diff --git a/all_xml/215/215M10000008036_20240401_506M60000100004/215M10000008036_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/215/215M10000008036_20240401_506M60000100004/215M10000008036_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..cc8380a93 --- /dev/null +++ b/all_xml/215/215M10000008036_20240401_506M60000100004/215M10000008036_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,18564 @@ + +大正十五年内務省令第三十六号健康保険法施行規則 + 健康保険法施行規則左ノ通定ム + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条・第一条の二) + + + 第一章の二 保険者 + + 第一節 通則 + (第一条の三・第二条) + + + 第一節の二 全国健康保険協会 + (第二条の二―第二条の八) + + + 第二節 健康保険組合 + (第三条―第十八条) + + + + 第二章 被保険者 + + 第一節 事業主による届出等 + (第十九条―第三十五条) + + + 第二節 被保険者による申出等 + (第三十五条の二―第四十五条) + + + 第三節 被保険者証等 + (第四十六条―第五十二条) + + + + 第三章 保険給付 + + 第一節 通則 + (第五十二条の二) + + + 第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 + (第五十三条―第六十六条) + + + 第二款 訪問看護療養費の支給 + (第六十七条―第七十九条) + + + 第三款 移送費の支給 + (第八十条―第八十二条) + + + 第四款 補則 + (第八十三条) + + + + 第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 + (第八十四条―第八十九条) + + + 第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給 + (第九十条―第九十七条) + + + 第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + (第九十八条―第百九条の十一) + + + 第五節 雑則 + (第百十条―第百十二条の二) + + + + 第四章 日雇特例被保険者に関する特例 + (第百十三条―第百三十四条) + + + 第五章 費用の負担 + (第百三十四条の二―第百五十三条の二) + + + 第六章 保健事業及び福祉事業 + (第百五十三条の三―第百五十五条の十一) + + + 第七章 健康保険組合連合会 + (第百五十六条) + + + 第八章 雑則 + (第百五十六条の二―第百七十八条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合) + 第一条 + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。 + + +
+
+ (法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法) + 第一条の二 + + + + 法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ + 第一章の二 保険者 +
+ 第一節 通則 +
+ (選択) + 第一条の三 + + + + 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。 + ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。 + + +
+
+ (選択の届出) + 第二条 + + + + 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)) + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 各事業所の名称及び所在地 + + + + + + + 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。 + この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。 + + + + + + 第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。 + この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第一節の二 全国健康保険協会 +
+ (定款で定める事項) + 第二条の二 + + + + 法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。 + + +
+
+ (定款の変更) + 第二条の三 + + + + 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事務所の所在地の変更 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項 + + + +
+
+ (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項) + 第二条の四 + + + + 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。 + + + + + + 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。 + + + + + + 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 + + + + + + 委員長は、運営委員会の議事を整理する。 + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 + + + + + + 運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 + + +
+
+ (運営規則) + 第二条の五 + + + + 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項 + + + + + + その他協会の業務の執行に関して必要な事項 + + + +
+
+ (協会に対する情報の提供) + 第二条の六 + + + + 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項 + + + + + + 第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項 + + + + + + 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項 + + + + + + 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項 + + + + + + 法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項 + + + +
+
+ (診療報酬の契約に関する認可の申請) + 第二条の七 + + + + 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所 + + + + + + 契約の内容 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第二条の八 + + + + 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 健康保険組合 +
+ (設立の認可の申請) + 第三条 + + + + 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。 + + + + + 規約 + + + + + + 事業計画書 + + + + + + 一般保険料率及び介護保険料率 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類 + + + + + + + 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (規約の記載事項) + 第四条 + + + + 法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保険給付に関する事項 + + + + + + 一部負担金に関する事項 + + + + + + その他組織及び業務に関する重要事項 + + + +
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+ (規約の変更の認可の申請) + 第五条 + + + + 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 + + + + + + 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (認可を要しない規約の変更) + 第六条 + + + + 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十六条第一項第二号に掲げる事項 + + + + + + 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。) + + + + + + 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 + + + + + + 予備費の費途 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項 + + + +
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+ (合併の認可の申請) + 第七条 + + + + 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 + + + + + + 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 合併後における事業計画書 + + + + + + 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録 + + + + + + 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算 + + + + + + + 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 + + +
+
+ (分割の認可の申請) + 第八条 + + + + 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 分割しようとする健康保険組合の名称 + + + + + + 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 分割後における各健康保険組合の事業計画書 + + + + + + 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録 + + + + + + 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面 + + + + + + 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算 + + + + + + + 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。 + + +
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+ (解散の認可の申請) + 第九条 + + + + 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 組合員である被保険者の数を示した書面 + + + + + + 認可の申請前一月以内現在における財産目録 + + + + + + 法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類 + + + + + + 協会が承継する権利義務を示した書面 + + + +
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+ (診療報酬の契約に関する認可の申請) + 第十条 + + + + 第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。 + この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (組合債に係る認可を要しない事項) + 第十一条 + + + + 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 組合債の金額(減少に係る場合に限る。) + + + + + + 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。) + + + +
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+ (帳簿の備付け) + 第十二条 + + + + 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。 + + +
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+ (一般保険料率の認可の申請) + 第十三条 + + + + 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。 + + +
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+ (事業状況の報告) + 第十四条 + + + + 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。 + + +
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+ (規程の届出) + 第十五条 + + + + 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 + これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 + + +
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+ (理事長の就任等の届出) + 第十六条 + + + + 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 + 法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。 + + +
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+ (添付書類) + 第十七条 + + + + 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。 + + +
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+ (管轄地方厚生局長等の経由) + 第十八条 + + + + 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。 + + +
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+ + 第二章 被保険者 +
+ 第一節 事業主による届出等 +
+ (新規適用事業所の届出) + 第十九条 + + + + 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。 + この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 事業所の名称、所在地及び事業の種類 + + + + + + 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。) + + + + + + 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別 + + + + + + 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別 + + + + + + + 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。 + + + + + + 第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (適用事業所に該当しなくなった場合の届出) + 第二十条 + + + + 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。 + + + + + + 第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (任意適用事業所の申請) + 第二十一条 + + + + 法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + + 法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 健康保険任意適用申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (任意適用事業所の取消しの申請) + 第二十二条 + + + + 法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、様式第二号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + + 健康保険任意適用取消申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請) + 第二十三条 + + + + 法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数 + + + + + + 一の適用事業所としようとする理由 + + + +
+
+ (特定適用事業所の該当の届出) + 第二十三条の二 + + + + 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 特定適用事業所となった年月日 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + +
+
+ (四分の三以上代表者) + 第二十三条の二の二 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 + + + + + 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 + + + + + + 四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。 + + + + + + + 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。 + + + + + + 事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 + + + + + + 事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 + + +
+
+ (特定適用事業所の不該当の申出) + 第二十三条の三 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (過半数代表者) + 第二十三条の三の二 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 + + + + + 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 + + + + + + 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。 + + + + + + + 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。 + + + + + + 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 + + + + + + 事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 + + +
+
+ (任意特定適用事業所の申出) + 第二十三条の三の三 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (任意特定適用事業所の取消しの申出) + 第二十三条の三の四 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの) + 第二十三条の四 + + + + 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 臨時に支払われる賃金 + + + + + + 一月を超える期間ごとに支払われる賃金 + + + + + + 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 + + + + + + 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 + + + + + + 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 + + + + + + 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。) + + + +
+
+ (法第三条第一項第九号ロの額) + 第二十三条の五 + + + + 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。 + + + + + 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 + + + + + + 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 + + + + + + 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 + + + + + + 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額 + + + +
+
+ (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) + 第二十三条の六 + + + + 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。 + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 + + + + + + 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 + + + + + + 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 + + + + + + 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。) + + + + + + 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生 + + + + + + + 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。 + + + + + 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者 + + + + + + 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者 + + + + + + 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者 + + + + + + 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者 + + + + + + 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者 + + + + + + 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者 + + + + + + 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者 + + + + + + + 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 + + + + + + あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 + + + + + + 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 + + + + + + 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 + + + + + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 + + + + + + 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 + + + + + + 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 + + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 + + + + + + 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 + + + + + + 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 + + + + 十一 + + 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 + + + + 十二 + + 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 + + + + 十三 + + 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 + + + + 十四 + + 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 + + + + 十五 + + 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 + + + + 十六 + + 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) + + + + 十七 + + 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 + + + + 十八 + + 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 + + + + 十九 + + 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 + + + + 二十 + + 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 + + + + 二十一 + + 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 + + + + 二十二 + + 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 + + + + 二十三 + + 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 + + + + 二十四 + + 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 + + + + 二十五 + + 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 + + + + 二十五の二 + + 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 + + + + 二十六 + + 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 + + + + 二十七 + + 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 + + + + 二十八 + + 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) + + + + 二十九 + + 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 + + + + 三十 + + 国立研究開発法人水産研究・教育機構 + + + + 三十一 + + 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 + + + + 三十二 + + 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) + + + + 三十三 + + 独立行政法人航空大学校 + + + + 三十四 + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの + + + +
+
+ (被保険者の資格取得の届出) + 第二十四条 + + + + 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。 + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。) + + + + + + 被保険者の生年月日 + + + + + + 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別) + + + + + + 被保険者資格の取得区分 + + + + + + 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。) + + + + + + 資格取得年月日 + + + + + + 被扶養者の有無 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。) + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + 十一 + + その他保険者等が必要と認める情報 + + + + + + + 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。 + + + + + + 第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 届出の件数 + + + + + + + 事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。 + + +
+
+ (法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者) + 第二十四条の二 + + + + 法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。 + + +
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+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出) + 第二十四条の三 + + + + 被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (保険者による被保険者情報の登録) + 第二十四条の四 + + + + 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。 + + +
+
+ (報酬月額の届出) + 第二十五条 + + + + 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。 + ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。 + + +
+
+ (報酬月額の変更の届出) + 第二十六条 + + + + 法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 + ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。 + + +
+
+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第二十六条の二 + + + + 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + + + + 当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別 + + + +
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第二十六条の三 + + + + 法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + + + + 当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + 前条第五号の区別 + + + +
+
+ (賞与額の届出) + 第二十七条 + + + + 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 + ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 + + +
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+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第二十七条の二 + + + + 事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第二十八条 + + + + 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の住所変更の届出) + 第二十八条の二 + + + + 事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 変更前の被保険者の住所 + + + + + + 住所の変更年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (被保険者の区別変更の届出) + 第二十八条の三 + + + + 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + +
+
+ (被保険者の資格喪失の届出) + 第二十九条 + + + + 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。 + + +
+
+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出) + 第二十九条の二 + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (事業主の氏名等の変更の届出) + 第三十条 + + + + 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (事業主の変更の届出) + 第三十一条 + + + + 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 変更の年月日 + + + +
+
+ (給付制限事由該当等の届出) + 第三十二条 + + + + 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。) + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日 + + + + + + + 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合) + 第三十二条の二 + + + + 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 + + + + + + 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 + + + +
+
+ (証明書の発行等) + 第三十三条 + + + + 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。 + + +
+
+ (事業主による書類の保存) + 第三十四条 + + + + 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (事業主の代理人選任の届出) + 第三十五条 + + + + 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等 +
+ (被保険者の個人番号変更の申出) + 第三十五条の二 + + + + 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。 + + +
+
+ (氏名変更の申出) + 第三十六条 + + + + 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の住所変更の申出) + 第三十六条の二 + + + + 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。 + ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。 + + +
+
+ (二以上の事業所勤務の届出) + 第三十七条 + + + + 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。 + + + + + 各事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 各事業所の名称及び所在地 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + + 前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。 + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無 + + + +
+
+ (法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十七条の二 + + + + 法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国において留学をする学生 + + + + + + 外国に赴任する被保険者に同行する者 + + + + + + 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 + + + + + + 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 + + + +
+
+ (法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者) + 第三十七条の三 + + + + 法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの + + + +
+
+ (被扶養者の届出) + 第三十八条 + + + + 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + + + + + 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄 + + + + + + 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 + + + + + + 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨 + + + + + + + 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。 + + + + + + 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 届出の件数 + + + + + + + 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。 + + +
+
+ (育児休業等を終了した際の改定の申出) + 第三十八条の二 + + + + 法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 + + + + + + 育児休業等を終了した年月日 + + + + + + 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + +
+
+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出) + 第三十八条の三 + + + + 法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了した年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日 + + + +
+
+ (保険者による被扶養者情報の登録) + 第三十九条 + + + + 第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。 + この場合において、第二十四条の四中「機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出) + 第四十条 + + + + 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。 + + + + + + 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。 + + +
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出) + 第四十一条 + + + + 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当するに至った年月日及びその理由 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。 + + +
+
+ (任意継続被保険者の資格取得の申出) + 第四十二条 + + + + 法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 + + + + + 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地 + + + + + + 法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由 + + + +
+
+ (任意継続被保険者の資格喪失の申出) + 第四十二条の二 + + + + 法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 + + +
+
+ (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出) + 第四十三条 + + + + 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 適用事業所に使用されるに至ったとき。 + + + + + + 船員保険の被保険者となったとき。 + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。 + + + +
+
+ (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出) + 第四十四条 + + + + 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。 + ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。 + + +
+
+ (通知) + 第四十五条 + + + + 保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 被保険者証等 +
+ (事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知) + 第四十六条 + + + + 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の交付) + 第四十七条 + + + + 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 + ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。 + + + + + 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨 + + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨 + + + + + + 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨 + + + + + + + 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 + + + + + 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。 + + + + + + 被保険者等記号・番号を変更したとき。 + + + + + + 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。 + + + + + + + 保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 + ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の訂正) + 第四十八条 + + + + 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 + この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。 + + + + + + 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。 + ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。 + + + + + + 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。 + + +
+
+ (被保険者証の再交付) + 第四十九条 + + + + 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。 + ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。 + + +
+
+ (被保険者証の検認又は更新等) + 第五十条 + + + + 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 + + + + + + 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。 + + + + + + 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 + ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
+
+ (被保険者資格証明書) + 第五十条の二 + + + + 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の返納) + 第五十一条 + + + + 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者が資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。 + この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。 + + + + + + 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。 + + + + + + + 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。 + ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。 + + +
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+ (高齢受給者証の交付等) + 第五十二条 + + + + 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 保険者に変更があったとき。 + + + + + + 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。 + + + + + + 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 + + + + + + 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。 + + +
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+
+ + 第三章 保険給付 +
+ 第一節 通則 +
+ (法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務) + 第五十二条の二 + + + + 法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 + + +
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+ 第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 +
+ (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法) + 第五十三条 + + + + 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + + + + + 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 + + +
+
+ (処方せんの提出) + 第五十四条 + + + + 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (令第三十四条第二項に規定する収入の額) + 第五十五条 + + + + 令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
+
+ (令第三十四条第二項の規定の適用の申請等) + 第五十六条 + + + + 令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + + 令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。 + + +
+
+ (法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第五十六条の二 + + + + 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 + + +
+
+ (法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの) + 第五十六条の三 + + + + 法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める病院 + + + +
+
+ (入院時食事療養費の支払) + 第五十七条 + + + + 被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者) + 第五十八条 + + + + 法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者 + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者 + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者 + + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等 + + + + + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者 + + + +
+
+ 第五十九条及び第六十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第六十一条 + + + + 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 食事療養について支払った食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第六十二条 + + + + 保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費の支払) + 第六十二条の二 + + + + 被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者) + 第六十二条の三 + + + + 法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) + + + + + + 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 + + + + + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者 + + + + + + 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの + + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例) + 第六十二条の四 + + + + 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 生活療養について支払った生活療養標準負担額 + + + + + + 生活療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第六十二条の五 + + + + 保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (保険外併用療養費の支払) + 第六十三条 + + + + 被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第六十四条 + + + + 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第六十五条 + + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
+
+ (療養費の支給の申請) + 第六十六条 + + + + 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 + + + + + + 療養に要した費用の額 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書 + + + +
+
+ + 第二款 訪問看護療養費の支給 +
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第六十七条 + + + + 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者) + 第六十八条 + + + + 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合) + 第六十九条 + + + + 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第七十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (訪問看護療養費等の支払) + 第七十一条 + + + + 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第七十二条 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第七十三条 + + + + 第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ (指定訪問看護事業者に係る指定の申請) + 第七十四条 + + + + 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の定款、寄附行為又は条例等 + + + + + + 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要 + + + + + + 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要 + + + + + + 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要 + + + + + + 指定訪問看護を受ける者の予定数 + + + + + + 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所 + + + + + + 運営規程 + + + + 十一 + + 職員の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 事業計画 + + + + 十三 + + 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容 + + + + 十四 + + 指定訪問看護の事業に係る資産の状況 + + + + 十五 + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (掲示) + 第七十五条 + + + + 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。 + + +
+
+ (法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準) + 第七十五条の二 + + + + 法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。 + + + + + + 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。 + + + +
+
+ (指定訪問看護事業者の別段の申出) + 第七十六条 + + + + 法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨 + + + + + + + 第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第七十七条 + + + + 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。 + + +
+
+ (休廃止等の届出) + 第七十八条 + + + + 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、休止し、又は再開した年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由 + + + + + + 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置 + + + + + + 休止した場合にあっては、その休止の予定期間 + + + + + + + 第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (公示) + 第七十九条 + + + + 法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日 + + + + + + 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地 + + + + + + 訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + +
+
+ + 第三款 移送費の支給 +
+ (移送費の額) + 第八十条 + + + + 法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 + ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。 + + +
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合) + 第八十一条 + + + + 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかったこと。 + + + +
+
+ (移送費の支給の申請) + 第八十二条 + + + + 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 移送を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。 + + +
+
+ + 第四款 補則 +
+ (特別療養給付の申請等) + 第八十三条 + + + + 法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日 + + + + + + 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日 + + + + + + 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地 + + + + + + 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。 + + + + + + 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。 + ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。 + + + + + + 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。 + + + + + + 第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。 + + +
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+ 第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 +
+ (傷病手当金の支給の申請) + 第八十四条 + + + + 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の業務の種別 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 労務に服することができなかった期間 + + + + + + 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) + + + + + + 傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号 + + + + + + 傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 + + + + + + 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨 + + + + 十一 + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書 + + + + + + 前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書 + + + + + + + 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。 + この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 法第百八条第三項の規定に該当する者 + + + 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第百八条第四項の規定に該当する者 + + + 障害手当金の支給を証する書類 + + + + + + + + 法第百八条第五項の規定に該当する者 + + + 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書 + + + + + + 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類 + + + + + + + 第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 + + + 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間 + + + + + + + + 次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 + + + 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間 + + + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。 + + +
+
+ (傷病手当金の額の算定) + 第八十四条の二 + + + + 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。 + + + + + + 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 + + +
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算) + 第八十四条の三 + + + + 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。 + + +
+
+ (埋葬料の支給の申請) + 第八十五条 + + + + 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 死亡の年月日及び原因 + + + + + + 法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄 + + + + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額 + + + + + + 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類 + + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。 + + +
+
+ (出産育児一時金の支給の申請) + 第八十六条 + + + + 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 出産の年月日 + + + + + + 死産であるときは、その旨 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。 + + +
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準) + 第八十六条の二 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。 + + +
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+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由) + 第八十六条の三 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 天災、事変その他の非常事態 + + + + + + 出産した者の故意又は重大な過失 + + + +
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態) + 第八十六条の四 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。 + + +
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件) + 第八十六条の五 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。 + + +
+
+ (令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置) + 第八十六条の六 + + + + 令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。 + + +
+
+ (出産手当金の支給の申請) + 第八十七条 + + + + 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日) + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 + + + + + + 労務に服さなかった期間 + + + + + + 出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書 + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書 + + + + + + 前項第四号の期間に関する事業主の証明書 + + + + + + + 第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。 + この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。 + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。 + + +
+
+ (出産手当金の額の算定) + 第八十七条の二 + + + + 第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 + この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出) + 第八十八条 + + + + 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項 + + + +
+
+ (法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十九条 + + + + 法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + + + + + 法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + +
+
+
+ 第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給 +
+ (家族療養費の支給) + 第九十条 + + + + 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 + この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第九十一条及び第九十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (家族療養費の支払) + 第九十三条 + + + + 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (家族訪問看護療養費の支給) + 第九十四条 + + + + 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 + この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (家族移送費の支給) + 第九十五条 + + + + 第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 + + +
+
+ (家族埋葬料の支給の申請) + 第九十六条 + + + + 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請) + 第九十七条 + + + + 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 第八十六条第一項各号に掲げる事項 + + + + + + 出産した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + + 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+
+ 第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 +
+ (令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十八条 + + + + 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + 九の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + 九の三 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 九の四 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 九の五 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十一 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定) + 第九十八条の二 + + + + 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + + 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。 + この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。 + + + + + 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。 + + + + + + 令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。 + + + + + + + 保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた者(令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けたときの令第四十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ (特定疾病の認定の申請等) + 第九十九条 + + + + 令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 + + + + + + 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第四十一条の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の二 + + + + 令第四十一条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 日雇特例被保険者(令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 + + + 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 令第四十一条の二第九項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の三 + + + + 令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の四 + + + + 令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者の被扶養者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の五 + + + + 令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + + 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第四十一条の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + + + + 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + +
+
+ (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) + 第百条 + + + + 令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第四十一条第一項第一号イに掲げる額 + + + 法第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ロに掲げる額 + + + 法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額 + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ハに掲げる額 + + + 法第八十七条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ニに掲げる額 + + + 法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額 + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ホに掲げる額 + + + 法第百十条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ヘに掲げる額 + + + 法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額 + + + + +
+
+ (令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第百一条 + + + + 令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第百二条 + + + + 令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第百三条 + + + + 令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (限度額適用の認定等) + 第百三条の二 + + + + 保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。 + ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない + + + + + + 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。 + + + + + + 令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。 + + + + + + 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第百四条 + + + + 第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) + 第百五条 + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間 + + + + + + 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 + + + + + + + 保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで及び第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第百六条 + + + + 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 七の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + + + + + 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + 一の二 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 二の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第百七条 + + + + 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 八の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 八の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 八の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第百八条 + + + + 令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 削除 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + + + 削除 + + + + 五の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 五の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第百八条の二 + + + + 令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第四十三条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百九条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請) + 第百九条 + + + + 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + + + その療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名 + + + + + + 療養期間 + + + + + + その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額 + + + + + + その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額 + + + + + + + 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等) + 第百九条の二 + + + + 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + 令第四十一条の二第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。) + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第百九条の二の二 + + + + 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間 + + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百九条の二の三 + + + + 令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であった期間 + + + 令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者であった期間 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第百九条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であった期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
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+ (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百九条の三 + + + + 令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 + + + 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 + + + + + + 令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 令第四十一条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額 + + + + + + + + 令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 + + + 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額 + + + + + + + 一の項 + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 二の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 三の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 四の項 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 八の項 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + +
+
+
+ + + + + 令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + +
+
+
+ (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百九条の四 + + + + 令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
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+ (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百九条の五 + + + + 令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項及び四の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
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+
+
+ (令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百九条の六 + + + + 令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第百九条の七 + + + + 令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第百九条の八 + + + + 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 + + + 国民健康保険の世帯主等と + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と + + + + + 国民健康保険の世帯主等及び + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び + + + + +   + + + 被保険者が + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 + + +
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+ (令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第百九条の九 + + + + 令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請等) + 第百九条の十 + + + + 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + 当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(第百三十四条の三及び第百五十六条の二において「医療保険各法」という。)若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第百九条の十一 + + + + 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間 + + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
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+ 第五節 雑則 +
+ (証明書の省略) + 第百十条 + + + + この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。 + + +
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+ (保険給付に関する手続の特例) + 第百十一条 + + + + 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 + + + + + + 前項の規定は、健康保険組合について準用する。 + この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (保険給付に関する処分の通知) + 第百十二条 + + + + 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 + この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。 + + +
+
+ (医療費の通知) + 第百十二条の二 + + + + 保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 被保険者又はその被扶養者の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた者の氏名 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額 + + + + + + 保険者の名称 + + + +
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+ + 第四章 日雇特例被保険者に関する特例 +
+ (適用除外の申請及び承認) + 第百十三条 + + + + 日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 住所又は居所 + + + + + + 適用除外の理由 + + + + + + 適用除外の期間 + + + + + + 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号 + + + + + + + 前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。 + + +
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+ (日雇特例被保険者手帳の交付の申請) + 第百十四条 + + + + 法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。 + + + + + 日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別 + + + + + + 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは、住所及び居所) + + + + + + 初めて日雇特例被保険者となった年月日 + + + + + + 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十四条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称 + + + + + + 申請の日前の二年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間 + + + + + + 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは、最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。 + ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第一項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。 + + + + + + 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第二項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。 + + +
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+ (日雇特例被保険者手帳の様式) + 第百十五条 + + + + 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。 + + +
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+ (日雇特例被保険者手帳の交換) + 第百十六条 + + + + 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。 + この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。 + + + + + + 前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。 + ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。 + + + + + + 前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。 + この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (日雇特例被保険者手帳に係る準用) + 第百十七条 + + + + 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。 + この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (日雇特例被保険者手帳の返納) + 第百十八条 + + + + 日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。 + + + + + + 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。 + + + + + + 法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。 + + +
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+ (確認) + 第百十九条 + + + + 日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。 + + + + + + 協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。 + + +
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+ (被扶養者の届出) + 第百二十条 + + + + 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。 + + + + + + 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。 + + +
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+ (受給資格者票に係る準用) + 第百二十一条 + + + + 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。 + この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (受給資格者票の返納) + 第百二十二条 + + + + 日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 + + + + + + 法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。 + + + + + + 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。 + + + + + + + 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 + + +
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+ (処方せんの提出) + 第百二十二条の二 + + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。 + ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。 + + +
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+ (療養費の支給の申請) + 第百二十三条 + + + + 日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。 + + +
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+ (移送費の支給の申請) + 第百二十四条 + + + + 前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。 + + +
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+ (傷病手当金の支給の申請) + 第百二十五条 + + + + 日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第四十三条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。 + + + + + + 第百二十三条の規定は、法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。 + + +
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+ (埋葬料の支給の申請) + 第百二十六条 + + + + 法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。 + + +
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+ (出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請) + 第百二十七条 + + + + 第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。 + + +
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+ (被扶養者に係る療養費の支給の申請) + 第百二十八条 + + + + 委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。 + + + + + + 第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。 + + +
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+ (家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請) + 第百二十九条 + + + + 第百二十三条及び前条第一項の規定は、法第百四十二条の規定による家族移送費、法第百四十三条の規定による家族埋葬料及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。 + + +
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+ (限度額適用認定の申請等) + 第百二十九条の二 + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + + 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなくなったとき。 + + + + + + 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + +
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+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) + 第百二十九条の三 + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間 + + + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 + + + + + + + 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (特別療養費受給票の交付) + 第百三十条 + + + + 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。 + + +
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+ (特別療養費受給票の様式) + 第百三十一条 + + + + 特別療養費受給票の様式は、様式第十七号による。 + + +
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+ (準用) + 第百三十二条 + + + + 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。 + この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (特別療養費受給票の返納) + 第百三十三条 + + + + 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 + + + + + + 第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。 + + +
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+ (準用) + 第百三十四条 + + + + この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。 + この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十二条第一項 + + + 事業主は、被保険者 + + + 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者 + + + + +   + + + 厚生労働大臣又は健康保険組合 + + + 協会 + + + + +   + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。) + + + 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 + + + + + 第五十七条 + + + 法第八十五条第一項 + + + 法第百三十条 + + + + + 第五十八条 + + + 受ける者 + + + 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + + 第六十一条第一項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時食事療養費又は保険外併用療養費 + + + 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + + 第六十一条第二項 + + + 受けた者 + + + 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + +   + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + + 第六十二条 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時食事療養費 + + + 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + +   + + + から支払 + + + 又はその被扶養者から支払 + + + + + 第六十二条の二 + + + 法第八十五条の二第一項 + + + 法第百三十条の二 + + + + + 第六十二条の三 + + + 受ける者 + + + 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + + 第六十二条の四第一項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時生活療養費又は保険外併用療養費 + + + 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + + 第六十二条の四第二項 + + + 受けた者 + + + 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + +   + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + + 第六十二条の五 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時生活療養費 + + + 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + +   + + + から支払 + + + 又はその被扶養者から支払 + + + + + 第六十三条 + + + 法第八十六条第一項 + + + 法第百三十一条第一項 + + + + + 第六十四条 + + + 保険医療機関等又は保険薬局等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局 + + + + +   + + + 保険外併用療養費 + + + 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + +   + + + から支払 + + + 又はその被扶養者から支払 + + + + + 第六十五条 + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 + + + 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 + + + + + 第六十六条第一項 + + + 法第八十七条第一項 + + + 法第百三十二条 + + + + +   + + + 若しくは保険外併用療養費 + + + 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 + + + + + 第七十一条 + + + 法第八十八条第三項 + + + 法第百三十三条 + + + + +   + + + 訪問看護療養費 + + + 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費 + + + + + 第八十一条 + + + 移送費 + + + 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費 + + + + + 第八十二条第一項 + + + 法第九十七条第一項の移送費 + + + 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費 + + + + + 第八十四条第一項 + + + 法第九十九条第一項 + + + 法第百三十五条第一項 + + + + + 第八十四条第四項 + + + 若しくは保険外併用療養費 + + + 、保険外併用療養費若しくは特別療養費 + + + + + 第八十五条第一項 + + + 法第百条又は第百五条 + + + 法第百三十六条第一項又は第三項 + + + + +   + + + 法第百条第一項又は第百五条第一項 + + + 法第百三十六条第一項 + + + + +   + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項 + + + 法第百三十六条第三項 + + + + + 第八十五条第二項 + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項 + + + 法第百三十六条第三項 + + + + + 第八十六条第一項 + + + 法第百一条 + + + 法第百三十七条 + + + + + 第八十七条第一項 + + + 法第百二条第一項 + + + 法第百三十八条第一項 + + + + + 第九十三条 + + + 第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 + + + 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項 + + + + +   + + + 家族療養費 + + + 家族療養費又は特別療養費 + + + + + 第九十六条第一項 + + + 法第百十三条 + + + 法第百四十三条第一項 + + + + + 第九十七条第一項 + + + 法第百十四条 + + + 法第百四十四条第一項 + + + + + 第九十八条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第九十八条第十一号の規定による + + + + + 第九十八条の二第一項第一号 + + + 被保険者証 + + + 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 + + + + + 第九十九条第六項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 被保険者証 + + + 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 + + + + + 第九十九条第七項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + + 第百六条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第百六条第八号の規定による + + + + + 第百七条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第百七条第十号の規定による + + + + + 第百八条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第百八条第七号の規定による + + + + + 第百八条の二 + + + 令第四十三条第十一項の + + + 令第四十四条第四項の + + + + + 第百九条 + + + 法第百十五条 + + + 法第百四十七条 + + + + + 第百九条の二第一項 + + + 法第百十五条 + + + 法第百四十七条 + + + + + 第百九条の二の二第一項 + + + 法第百十五条 + + + 法第百四十七条 + + + + + + + + 令第四十一条の二第二項から第七項まで + + + 令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで + + + + + 第百九条の三 + + + 令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで + + + 令第四十三条の二第一項第一号及び第三号 + + + + + 第百九条の九 + + + 令第四十三条の四第一項 + + + 令第四十四条第七項 + + + + + 第百九条の十第一項 + + + 法第百十五条の二 + + + 法第百四十七条の二 + + + + + 第百九条の十一第一項 + + + 法第百十五条の二 + + + 法第百四十七条の二 + + + + +   + + + 令第四十三条の二第三項から第五項まで + + + 令第四十三条の二第三項及び第五項 + + + + + 第百九条の十一第二項 + + + 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 + + + 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額 + + +
+
+
+ + + + 第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。 + この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第五章 費用の負担 +
+ (出産育児交付調整金額) + 第百三十四条の二 + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (出産育児交付算定率の算定方法) + 第百三十四条の三 + + + + 出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 + + + + + + 全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額 + + + +
+
+ (出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法) + 第百三十四条の四 + + + + 法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額 + + + + + + 当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + +
+
+ (保険料等交付金の額の算定) + 第百三十四条の五 + + + + 令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。 + + +
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百三十五条 + + + + 法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 育児休業等を開始した年月日 + + + + + + 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + 育児休業等を終了する年月日 + + + + + + 育児休業等の日数 + + + + + + + 法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + + 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 + ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 + + + + + + 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。 + + +
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+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百三十五条の二 + + + + 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 産前産後休業を開始した年月日 + + + + + + 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 + + + + + + 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。) + + + + + + + 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
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+ (法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付) + 第百三十五条の二の二 + + + + 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。 + + + + + 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 + + + + + + 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給 + + + + + + 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。 + + + + + + 一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合 + + + 当該超える額 + + + + + + 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額 + + + + + + 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額 + + + + + + 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額 + + + + + + 法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額 + + + + + + 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額 + + + + + + + + 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 + + + 当該超える額 + + + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 + + + 当該超える額 + + + + + + + + その他特別の事情がある場合 + + + 厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + + 前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。 + + +
+
+ (端数処理) + 第百三十五条の三 + + + + 令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。 + + +
+
+ (令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定) + 第百三十五条の四 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定) + 第百三十五条の五 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定) + 第百三十五条の五の二 + + + + 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。 + + + + + イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零) + + + (1) + + 当該支部の総得点 + + + + (2) + + 各支部の(1)に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として協会が定める数 + + + + + + + 当該支部の支部総報酬額 + + + + + + + 各支部の前号に掲げる額を合算した額 + + + + + + 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額 + + + + + + + 前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。 + + + + + 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率 + + + + + + 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率 + + + + + + 特定保健指導の対象者の減少率 + + + + + + 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率 + + + + + + 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合 + + + +
+
+ (令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定) + 第百三十五条の六 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (協会が定める額の算定に当たっての勘案事項) + 第百三十五条の七 + + + + 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。 + + + + + 一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額 + + + + + 療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額 + + + + + + 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 + + + + + + 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額 + + + + + + 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額 + + + + + + + 一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額 + + + +
+
+ (令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定) + 第百三十五条の八 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級) + 第百三十五条の九 + + + + 令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定) + 第百三十五条の十 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定) + 第百三十五条の十一 + + + + 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定) + 第百三十五条の十二 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定) + 第百三十五条の十三 + + + + 令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定) + 第百三十五条の十四 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (保険料等の納入告知) + 第百三十六条 + + + + 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。 + ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。 + + +
+
+ (納期日変更の告知) + 第百三十七条 + + + + 健康保険組合は、法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 納入の告知をした後、法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。 + + +
+
+ (任意継続被保険者の保険料納付) + 第百三十八条 + + + + 任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。 + + + + + + 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + +
+
+ (任意継続被保険者の保険料の前納) + 第百三十九条 + + + + 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。 + + + + + + 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。 + + +
+
+ (前納保険料の還付) + 第百四十条 + + + + 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。 + ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。 + + +
+
+ (還付の請求) + 第百四十一条 + + + + 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる以外の者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + 還付を受けようとする理由 + + + + + + + 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類 + + + + + + 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類 + + + +
+
+ (口座振替による納付の申出) + 第百四十二条 + + + + 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別 + + + + + + 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称 + + + +
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付) + 第百四十三条 + + + + 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。 + ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (保険料控除の計算書) + 第百四十四条 + + + + 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + + + + 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + +
+
+ (健康保険印紙購入通帳) + 第百四十五条 + + + + 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 + ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。 + + + + + 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号) + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 事業の種類 + + + + + + 健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号 + + + + + + + 第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。 + + +
+
+ (健康保険印紙の購入及び買戻し) + 第百四十六条 + + + + 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。 + + + + + 事業所を廃止したとき。 + + + + + + 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 + + + + + + 健康保険印紙の形式が変更されたとき。 + + + + + + + 事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + + +
+
+ (消印) + 第百四十七条 + + + + 事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + 印章を変更しようとするときも、同様とする。 + + + + + + 前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。 + + + + + + 法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。 + + +
+
+ (日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書) + 第百四十八条 + + + + 法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + + + + 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + +
+
+ (健康保険印紙の受払等の報告) + 第百四十九条 + + + + 法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。 + + + + + + 法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。 + + + + + + 法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。 + + +
+
+ (概算日雇拠出金) + 第百五十条 + + + + 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。 + + + + + 保険給付費 + + + + + + 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金 + + + + + + 保健事業費等業務勘定への繰入れの額 + + + + + + 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。) + + + + + + 保険料収入 + + + + + + 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額 + + + + + + 業務勘定よりの受入れの額 + + + + + + 雑収入 + + + +
+
+ (確定日雇拠出金) + 第百五十一条 + + + + 法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。 + + +
+
+ (納付の猶予の申請) + 第百五十二条 + + + + 令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 + + + + + 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額 + + + + + + 納付の猶予を受けようとする期間 + + + + + + + 前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (督促状の様式) + 第百五十三条 + + + + 法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。 + + +
+
+ (協会による保険料の徴収に係る通知) + 第百五十三条の二 + + + + 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨 + + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間 + + + + + + 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額 + + + +
+
+ + 第六章 保健事業及び福祉事業 +
+ (法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等) + 第百五十三条の三 + + + + 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。) + + + + + + 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。) + + + + + + + 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。 + + +
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供) + 第百五十三条の四 + + + + 保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。 + + + + + + 法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第百五十三条の五 + + + + 保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。 + + +
+
+ (利用料) + 第百五十四条 + + + + 法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。 + + +
+
+ (保健事業及び福祉事業の実施命令) + 第百五十五条 + + + + 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。 + + + + + 傷病の予防に関する事業 + + + + + + 健康診断に関する事業 + + + + + + 療養に関する事業 + + + + + + 保養に関する事業 + + + + + + 健康の保持に関する事業 + + + +
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+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者) + 第百五十五条の二 + + + + 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。 + + + + + 高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者 + + + + + + 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師 + + + +
+
+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第百五十五条の三 + + + + 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 + + + +
+
+ (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等) + 第百五十五条の四 + + + + 法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。 + + + + + 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該公的機関の名称 + + + + + + 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該法人等の名称、住所及び法人番号 + + + + + + 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該個人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の利用目的 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報 + + + + 十一 + + 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨 + + + + 十二 + + 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項 + + + + + 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + + 提供申出者が公的機関である場合 + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨 + + + + + (2) + + + 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨 + + + + + (3) + + + 提供申出者が次条に規定する者である場合 + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する業務に資する目的である旨 + + + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容 + + + + + + 当該業務の成果物を公表する方法 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 + + + + + + 第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日 + + + + + + イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項 + + + + + + + + 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 + + + + + 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面 + + + + + + + 提供申出者は、匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。 + + +
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者) + 第百五十五条の五 + + + + 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 + + + + + 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + + + 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) + + + + + + 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + + + + 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + +
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務) + 第百五十五条の六 + + + + 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 + + + + + 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 + + + + + + 第百五十五条の八に規定する措置が講じられていること。 + + + + + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。 + + + + + + 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + +
+
+ (匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) + 第百五十五条の七 + + + + 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。 + + +
+
+ (法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置) + 第百五十五条の八 + + + + 法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 + + + + + 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 + + + + + + + 次に掲げる人的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 + + + (1) + + 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + (2) + + 暴力団員等 + + + + (3) + + 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + + 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。 + + + + + + イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。 + + + + +
+
+ (法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者) + 第百五十五条の九 + + + + 法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。 + + +
+
+ (手数料に関する手続) + 第百五十五条の十 + + + + 厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 + + +
+
+ (令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面) + 第百五十五条の十一 + + + + 令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 + + + + + 手数料の額 + + + + + + 手数料の納付期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (手数料の免除に関する手続) + 第百五十五条の十二 + + + + 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ + 第七章 健康保険組合連合会 +
+ (準用) + 第百五十六条 + + + + 第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。 + この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。 + + + + + + 第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。 + + +
+
+ + 第八章 雑則 +
+ (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第百五十六条の二 + + + + 法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 財務大臣 + + + + + + 地方厚生局長等 + + + + + + 協会 + + + + + + 健康保険組合 + + + + + + 適用事業所の事業主 + + + + + + 健康保険組合連合会 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人 + + + + 十一 + + 保険医療機関等 + + + + 十二 + + 保険薬局等 + + + + 十三 + + 法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + 十四 + + 指定訪問看護事業者 + + + + 十五 + + 都道府県知事 + + + + 十六 + + 市町村長 + + + + 十七 + + 機構 + + + + + + + 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + + 十二 + + 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合 + + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百五十七条 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十一号 + + + + + + + + 法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十二号 + + + + + + + + 法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十三号 + + + + + + + + 法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十四号 + + + + + + + + 法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十四号の二 + + + + + + + + 法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十五号 + + + + +
+
+ (申請書等の回付) + 第百五十七条の二 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。 + 協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。 + + +
+
+ (機構の経由) + 第百五十八条 + + + + 事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 + + + + + + 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。 + + +
+
+ (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十八条の二 + + + + 法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 + + + + + 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知 + + + + + + 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促 + + + + + + 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) + + + + + + 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長 + + + + + + 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 + + + + + + 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 + + + + + + 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し + + + + + + 国税通則法第六十三条の規定の例による免除 + + + + 十一 + + 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付 + + + +
+
+ (法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十八条の三 + + + + 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 + + + + + 第二条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二条第二項の規定による通知又は通知の受理 + + + + + + 第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第十九条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理 + + + + + + 第二十三条の規定による申請書の受理 + + + + 六の二 + + 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十八条の規定による届出の受理 + + + + + + 第二十八条の二第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第三十条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第三十一条の規定による届書の受理 + + + + 十一 + + 第三十二条第一項の規定による届出の受理 + + + + 十二 + + 第三十五条の規定による届出の受理 + + + + 十三 + + 第三十七条第一項の規定による届書の受理 + + + + 十四 + + 第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理 + + + + 十五 + + 第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理 + + + + 十六 + + 第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理 + + + + 十七 + + 第四十六条の規定による通知 + + + + 十八 + + 第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + 十九 + + 第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付 + + + + 二十 + + 第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領 + + + + 二十一 + + 第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + 二十二 + + 第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 二十三 + + 第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 二十四 + + 第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理 + + + + 二十五 + + 第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知 + + + + 二十六 + + 第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付 + + + + 二十七 + + 第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付 + + + + 二十八 + + 第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付 + + + + 二十九 + + 第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付 + + + + 三十 + + 第百二十条の規定による被扶養者届の受理 + + + + 三十一 + + 第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理 + + + + 三十二 + + 第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理 + + + + 三十三 + + 第百三十五条第二項の規定による届出の受理 + + + + 三十三の二 + + 第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理 + + + + 三十四 + + 第百四十三条の規定による告知 + + + + 三十五 + + 第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付 + + + + 三十六 + + 第百四十六条第三項の規定による確認 + + + + 三十七 + + 第百四十七条第一項の規定による届出の受理 + + + + 三十八 + + 第百五十七条の二の規定による書類の回付 + + + + 三十九 + + 第百五十八条第一項の規定による書面の受理 + + + + 四十 + + 第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表 + + + +
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項) + 第百五十八条の四 + + + + 法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 + + + + + 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 + + + + + + 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第百五十八条の五 + + + + 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 + + + + + + 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日 + + + + + + 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該滞納処分等の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) + 第百五十八条の六 + + + + 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等) + 第百五十八条の七 + + + + 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の三第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。 + + +
+
+ (法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十八条の八 + + + + 法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 + + +
+
+ (令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数) + 第百五十八条の九 + + + + 令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。 + + +
+
+ (令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額) + 第百五十八条の十 + + + + 令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。 + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) + 第百五十八条の十一 + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) + 第百五十八条の十二 + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。 + + +
+
+ (法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第百五十八条の十三 + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 財務大臣(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨 + + + + + + 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日 + + + + + + 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等) + 第百五十八条の十四 + + + + 法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告) + 第百五十八条の十五 + + + + 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地 + + + + + + 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (滞納処分等実施規程の記載事項) + 第百五十八条の十六 + + + + 法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 滞納処分等の実施体制 + + + + + + 滞納処分等の認可の申請に関する事項 + + + + + + 滞納処分等の実施時期 + + + + + + 財産の調査に関する事項 + + + + + + 差押えを行う時期 + + + + + + 差押えに係る財産の選定方法 + + + + + + 差押財産の換価の実施に関する事項 + + + + + + 法第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項 + + + + + + その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項 + + + +
+
+ (令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合) + 第百五十八条の十七 + + + + 令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 + + + + + 機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合 + + + + + + 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合 + + + +
+
+ (令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの) + 第百五十八条の十八 + + + + 令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 年金事務所の名称及び所在地 + + + + + + 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合 + + + +
+
+ (領収証書等の様式) + 第百五十八条の十九 + + + + 令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。 + + +
+
+ (保険料等の日本銀行への送付) + 第百五十八条の二十 + + + + 機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿の備付け) + 第百五十八条の二十一 + + + + 令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 + + +
+
+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) + 第百五十八条の二十二 + + + + 徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + + + + + + 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。 + + +
+
+ (現金の保管等) + 第百五十八条の二十三 + + + + 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 + + + + + + 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 + + +
+
+ (証券の取扱い) + 第百五十八条の二十四 + + + + 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。 + + +
+
+ (収納に係る事務の実施状況等の報告) + 第百五十八条の二十五 + + + + 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。 + + +
+
+ (帳簿金庫の検査) + 第百五十八条の二十六 + + + + 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。 + + + + + + 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。 + + + + + + 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。 + + + + + + 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。 + + + + + + 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。 + + +
+
+ (収納職員の交替等) + 第百五十八条の二十七 + + + + 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。 + + + + + + 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。 + + +
+
+ (送付書の訂正等) + 第百五十八条の二十八 + + + + 機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。 + + + + + + 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。 + + +
+
+ (領収証書の亡失等) + 第百五十八条の二十九 + + + + 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第百五十九条 + + + + 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。 + + + + + 法第七条の三十八第一項の規定による権限 + + + + 一の二 + + 法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + + + 法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。) + + + + + + 法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限 + + + + + + 法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + 五の二 + + 法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限 + + + + 五の三 + + 法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。) + + + + 六の二 + + 法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限 + + + + 六の三 + + 法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第百五十条第七項の規定による権限 + + + + + + 法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + + + 法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。) + + + + 九の二 + + 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予 + + + + 九の三 + + 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し + + + + + + 法第百九十八条第一項の規定による権限 + + + + 十の二 + + 法第百九十九条第二項の規定による権限 + + + + 十の三 + + 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限 + + + + 十の四 + + 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限 + + + + 十の五 + + 法第二百四条の三第一項の規定による権限 + + + + 十の六 + + 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限 + + + + 十の七 + + 法第二百四条の五第一項の規定による権限 + + + + 十の八 + + 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限 + + + + 十の九 + + 法第二百四条の八第一項の規定による権限 + + + + 十の十 + + 法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限 + + + + 十一 + + 法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十一の二 + + 法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十二 + + 法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十三 + + 令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十四 + + 令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十五 + + 令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十六 + + 令第二十四条第一項の規定による権限 + + + + + + + 法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十九条の二 + + + + 法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 + + + + + 法第百八十条第一項の規定による督促 + + + + + + 法第百八十条第二項の規定による督促状の送付 + + + +
+
+ (機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定) + 第百五十九条の三 + + + + 法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。 + ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 + + + + + 法第五十一条の二 + + + + + + 船員保険法第二十八条及び第五十条 + + + + + + 削除 + + + + + + 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二 + + + + + + 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 + + + + + + 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二 + + + + + + 高齢者医療確保法第百三十八条 + + + + + + 介護保険法第六十八条 + + + + + + 統計法第二十九条及び第三十一条 + + + + + + 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二 + + + +
+
+ (法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務) + 第百五十九条の四 + + + + 法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務 + + + + + + 令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務 + + + +
+
+ (法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等) + 第百五十九条の五 + + + + 法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 + + +
+
+ (情報の提供) + 第百五十九条の六 + + + + 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 + + +
+
+ (法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) + 第百五十九条の七 + + + + 法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第五十二条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + 法第百二十七条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + +
+
+ (法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第百五十九条の八 + + + + 法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給 + + + + + + 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百五十五条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務) + 第百五十九条の九 + + + + 法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給 + + + + + + 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百五十五条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (事業所の適用情報等の公表) + 第百五十九条の十 + + + + 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 適用事業所に該当した日 + + + + + + 特定適用事業所であるか否かの別 + + + + + + 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所 + + + + + + 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号 + + + + + + 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数 + + + + + + + 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 適用事業所に該当しなくなった年月日 + + + + + + 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所 + + + + + + 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号 + + + +
+
+ (電子情報処理組織による手続) + 第百六十条 + + + + 健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。 + + +
+
+ (交付金の交付の対象) + 第百六十一条 + + + + 令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。 + + +
+
+ (交付金の算定方法) + 第百六十二条 + + + + 令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。 + + +
+
+ (特定健康保険組合の要件) + 第百六十三条 + + + + 法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。 + + + + + + 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。 + + + + + + 特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。 + + + + + + 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。 + + + +
+
+ (特定健康保険組合の認可の申請) + 第百六十四条 + + + + 法附則第三条第一項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。 + + + + + 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の事業計画書 + + + + + + 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類 + + + + + + 特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類 + + + +
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消し) + 第百六十五条 + + + + 厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。 + + +
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消しの申請) + 第百六十六条 + + + + 特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (特定健康保険組合の健全化計画の策定) + 第百六十七条 + + + + 特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。 + + + + + + 前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。 + + +
+
+ (特例退職被保険者の資格取得の申出) + 第百六十八条 + + + + 法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 氏名、生年月日、性別及び住所 + + + + + + 当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称 + + + + + + 前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月 + + + + + + 受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日) + + + + + + 当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号 + + + + + + + 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し + + + + + + 前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類 + + + + + + + 第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。 + + + + + + 第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。 + ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。 + + + + + + 前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。 + この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。 + + +
+
+ (退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出) + 第百六十九条 + + + + 特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 特例退職被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由 + + + +
+
+ (準用) + 第百七十条 + + + + 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。 + この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合) + 第百七十条の二 + + + + 法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。 + + +
+
+ (承認法人等の要件) + 第百七十一条 + + + + 令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。 + + + + + + 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。 + + + + + + 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。 + + + + + + 剰余金の分配を行わないこと。 + + + + + + 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。 + + + +
+
+ (承認法人等の承認の申請) + 第百七十二条 + + + + 令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。 + + + + + 定款 + + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 事業計画 + + + + + + 給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名 + + + + + + 掛金率及びその計算の基礎を示した書類 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 法人を代表する者の氏名及び住所 + + + + + + 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類 + + + +
+
+ (掛金率等の変更) + 第百七十三条 + + + + 法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 + + + + + + 承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 + + +
+
+ (掛金の計算) + 第百七十四条 + + + + 対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (掛金の負担割合) + 第百七十五条 + + + + 対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。 + ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。 + + +
+
+ (掛金の計算書) + 第百七十六条 + + + + 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。 + + + + + 対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名 + + + + + + 徴収した掛金の額 + + + + + + 徴収した年月日 + + + +
+
+ (承認法人等の予算) + 第百七十七条 + + + + 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ (承認法人等の事業に関する報告) + 第百七十八条 + + + + 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + 第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ 第一条の二 + + + + 令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額 + + + + + + 当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額 + + + +
+
+ 第一条の三 + + + + 平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。 + + +
+
+ 第一条の四 + + + + 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。 + + +
+
+ 第一条の五 + + + + 平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の六 + + + + 平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の七 + + + + 令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の八 + + + + 令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の九 + + + + 令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ昭和九年法律第十三号実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ第八条ノ二ノ改正規定、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第五十六条ノ三、第五十六条ノ四、第五十六条ノ五、第五十六条ノ六、第六十四条ノ改正規定、第六十六条ノ改正規定、第六十六条ノ二ノ改正規定及第七十三条ノ改正規定並ニ様式第六号中(二)(三)ノ改正規定、様式第七号中(二)(三)ノ改正規定、様式第八号中(二)ノ改正規定及様式第十号ノ改正規定ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 本令施行前ニ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 事業主ハ昭和十七年二月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ + 但シ政府管掌被保険者ニシテ労働者年金保険ノ被保険者タル者ニ関シテハ様式特第一号ニ依ル届書(正副二通)ヲ提出スベシ + + + + + + 本令施行ノ日後昭和十七年四月一日前ニ於テ健康保険法第十三条又ハ同法第十五条ニ規定スル被保険者ノ資格ヲ取得シタル者アルトキハ事業主ハ第十条第一項又ハ第十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スノ外従前ノ規定ニ依リ届出ヲ為スベシ + + + + + + 第二項又ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ標準報酬ヲ決定シ遅滞ナク之ヲ事業主ニ通知スベシ + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 職員健康保険法施行規則ハ之ヲ廃止ス + + + + + + 前項ノ規定施行ノ際職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者タルベキモノハ昭和十七年法律第三十八号附則第五項ノ規定ニ依リ法第十三条、法第十五条又ハ法第二十条ノ各規定ニ依ル健康保険ノ被保険者ト為ルモノトス + + + + + + 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ事業主ハ第十条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スコトヲ要セズ + + + + + + 事業主ハ昭和十八年四月一日現在ニ依リ令第七十八条ノ三ニ規定スル被保険者ニ付様式第四号ニ準ジ同月十日迄ニ地方長官又ハ組合ニ届出ヅベシ + 但シ昭和十八年四月一日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ + + + + + + 本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第六十三条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十八年四月一日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ + + + + + + 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書並ニ第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + + 被保険者ハ本令施行前ニ交付ヲ受ケタル処方箋及第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キ交付ヲ受ケタル処方箋ニ依リ薬剤ノ支給ヲ受クルコトヲ妨ゲズ + + + + + + 本令施行前ヨリ引続キ存スル健康保険組合及第二項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ニシテ健康保険組合ト為リタルモノノ昭和十七年度ノ決算、事業報告、財産目録及事業状況報告ノ様式ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル + + + + + + 第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル + + + + + + 健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ニ関スル件、官吏及待遇官吏ハ健康保険ノ被保険者タラサルノ件、健康保険組合台帳閲覧ノ件、健康保険法第十条ノ規定ニ依ル職権委任ノ件、職員健康保険ノ被保険者タラザル者ニ関スル件、職員健康保険組合台帳閲覧ノ件及昭和十六年厚生省令第二十号ハ之ヲ廃止ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ第四十八条、第四十九条、第五十六条ノ四、第五十八条及第八十一条ノ改正規定、附則第四項並ニ第六十三条ノ十三ノ改正規定ニ於テ準用スル第四十八条及第四十九条ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 本令施行前ニ交付ヲ受ケタル被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + + 本令施行前ニ於テ旧規定第八十条第一号、第七号及第八十一条第四号ノ規定ニ該当シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 事業主ハ昭和二十一年四月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ + + + + + + 前項ノ届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ遅滞ナク標準報酬ヲ決定シ事業主ニ通知スベシ + + + + + + 第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者ニ付適用スベキ第八十条ノ罰則ニ付テハ第四条ノ規定ヲ準用ス + + + + + + 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ニ於テ報酬ニ増減アリタル場合ハ第二条ノ二ノ改正規定ニ依ル + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十二年六月一日から、これを施行する。 + 但し、第八条ノ二第一項(「第十条ノ二、第十条ノ三、」を削る規定及び「第六十三条ノ十四」の下に「、第六十三条ノ十五」を加える改正規定を除く。)、第四十五条ノ二第三項、第四十五条ノ三、第四十六条、第四十八条第一項、第五十三条、第五十五条、第五十六条ノ二第二項、第五十六条ノ三第一項、第五十七条、第五十九条、第六十条、第六十三条ノ八、第六十三条ノ十及び第六十三条ノ十二第一項の規定は労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。 + + + + + + 事業主は、昭和二十二年六月一日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第一号によつて、同月十日迄に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。 + + + + + + 前項の届出があつた時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による届出を怠り又はその届書に虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、第八十条の規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、昭和二十六年一月三十一日までに被保険者証及び第四十八条の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出があつたときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。 + + + + + + この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、第二項に規定する期限を経過したときは無効とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 + + + + + + 健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)附則第二項の規定に該当する者に関して、第十条を適用する場合においては、同条中「様式第四号」とあるのは「改正前ノ様式第一号」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六十一条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令中様式第六号及び様式第六号ノ二の改正規定は昭和三十二年六月一日から、様式第七号及び様式第八号の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。 + ただし、この省令による改正後の第四十六条及び第四十七条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。 + + + + (経過規定) + + + 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号による被保険者証は、同年同月三十日までは、改正後の同様式によるものとみなす。 + + + + + + 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号ノ二による継続療養証明書は、改正後の同様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、様式第一号ノ二の改正規定は、同年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書とみなす。 + + + + + + この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第四十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第五条ノ二及び第十六条の規定は昭和三十八年四月分以降の保険料について、第四十九条、第五十八条及び第六十三条ノ二第二項の改正規定は昭和三十八年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。 + + + + (経過規定) + + + 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。 + + + + + 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 + + + + + + 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 + + + + + + 厚生年金保険被保険者種別変更届 + + + + + + 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 + ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
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+ (健康保険被保険者証等の経過措置) + 第十条 + + + + 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 + + + + (被保険者の氏名等の届出) + + + 事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者(同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。 + ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。 + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日 + + + + + + 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 + + + + + + 被保険者の種別 + + + + + + 健康保険被保険者証の記号番号 + + + + + + + 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の規定により昭和五十四年八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年八月十日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。 + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日 + + + + + + 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、昭和五十七年三月三十一日までは、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + +
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+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 日雇労働者健康保険法施行規則(昭和二十八年厚生省令第六十一号)は、廃止する。 + + +
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+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。 + + + + + + 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。 + + + + + + 旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。 + + + + + + 旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。 + + +
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+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + +
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+ (昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例) + 第五条 + + + + 昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (退職被保険者等証明書に係る特例) + 第二条 + + + + 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第一号、様式第一号ノ二、様式第四号、様式第五号及び様式第五号ノ四による届書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 新規則第三条に規定する様式第一号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。 + + + + 別記様式 + (健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第三項関係) + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成元年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十一号)別記様式によることができる。 + + + + + + 新規則第四条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、改正前の健康保険法施行規則様式第一号ノ二によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日より施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + ただし、分べんの日が同年四月一日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成四年五月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成四年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + + + + + 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十三条及び第五十四条の規定の例による。 + + +
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出) + 第七条 + + + + 改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 + + + + + + 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。 + + +
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備) + 第八条 + + + + 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年十月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第五条 + + + + 第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第十条ノ二第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。 + + + + + + 新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成八年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (基礎年金番号に関する通知書) + 第二条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。) + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) + + + + + + + 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。 + + +
+
+ (事業主等の経由) + 第三条 + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。 + + + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。 + + +
+
+ (準用) + 第三条の二 + + + + 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。 + この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (年金証書の交付) + 第四条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 + + + + + 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) + + + + + + 受給権者の氏名及び生年月日 + + + + + + 受給権を取得した年月 + + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 + + + + + + 附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + この省令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ (請求等に係る経過措置) + 第二十一条 + + + + この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条の九の規定による手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年二月二日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三(同令第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十六条第一項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更(以下「健保組合等の規約変更」という。)の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、健保組合等の規約変更に係る同法第三十六条第二項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第六条において「新健保規則」という。)様式第二号及び様式第二号ノ三によるものとみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出) + 第六条 + + + + 介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 + + + + + + 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号によるものと、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号の二によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。 + + +
+
+ (申請等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + + 保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第四条の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第七条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。 + ただし、第六条の規定は、平成十六年八月五日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (労働条件の内容となるべき事項) + 第二条 + + + + 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。 + ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 + + + + + 労働契約の期間に関する事項 + + + + + + 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 + + + + + + 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 + + + + + + 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 + + + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項 + + + + + + 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) + + + + + + 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 + + + + + + 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 + + + + + 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 + + + + + + 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 + + + + + + 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当 + + + + + + + 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 + + + + + + 安全及び衛生に関する事項 + + + + 十一 + + 職業訓練に関する事項 + + + + 十二 + + 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 + + + + 十三 + + 表彰及び制裁に関する事項 + + + + 十四 + + 休職に関する事項 + + + +
+
+ (労働条件及び採用の基準の提示の方法) + 第三条 + + + + 改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。 + + +
+
+ (職員の意思の確認の方法) + 第四条 + + + + 改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。 + + +
+
+ (名簿の記載事項等) + 第五条 + + + + 改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。 + + + + + + 前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定) + 第二条 + + + + 経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定) + 第三条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定) + 第四条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定) + 第五条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定) + 第六条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定) + 第六条の二 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (収入等見込額相当率の算定の特例) + 第六条の三 + + + + 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。 + + +
+
+ (端数処理に関する経過措置) + 第七条 + + + + 改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。 + この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (協会が定める額の算定に関する経過措置等) + 第八条 + + + + 改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。 + + + + + + 平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第一号に規定する病院等に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。 + この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ (健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(附則第三条第一項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 + + + 平成二十九年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 + + + 平成二十九年七月一日 + + + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第一条の二 + + + + 全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + 当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年三月五日から施行する。 + ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。 + + + + + + 令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定 + + + 平成三十一年十月一日 + + + + +
+
+ (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。 + + + + + + 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (傷病手当金に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定 + + + 令和四年十月一日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。 + + + + + + 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + (報奨金の額の算定に関する経過措置) + + + 改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の五の二の規定は、令和六年三月以後に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下この項において同じ。)に係る報奨金(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十五条の二第一号ニに規定する報奨金をいう。以下この項において同じ。)の額の算定について適用し、同年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率に係る報奨金の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和五年十二月八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 様式第一号 + (第二十一条関係) + + + + + + 様式第二号 + (第二十二条関係) + + + + + + 様式第三号 + (第二十四条関係) + + + + + + 様式第三号の二 + (第二十四条関係) + + + + + + 様式第四号 + (第二十五条関係) + + + + + + 様式第五号 + (第二十六条関係) + + + + + + 様式第六号 + (第二十七条関係) + + + + + + 様式第七号 + (第二十八条関係) + + + + + + 様式第八号 + (第二十九条関係) + + + + + + 様式第八号の二 + (第二十九条関係) + + + + + + 様式第九号(1) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第九号(2) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第九号(3) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第九号(4) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第十号(1) + (第五十二条関係) + + + + + + 様式第十号(2) + (第五十二条関係) + + + + + + 様式第十一号 +  削除 + + + 様式第十二号 + (第八十三条関係) + + + + + + 様式第十三号 + (第九十九条関係) + + + + + + 様式第十三号の二 + (第百三条の二及び第百二十九条の二関係) + + + + + + 様式第十四号 + (第百五条及び第百二十九条の三関係) + + + + + + 様式第十五号 + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第十五号の二 + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第十六号 + (第百十九条関係) + + + + + + 様式第十七号 + (第百三十一条関係) + + + + + + 様式第十八号 + (第百四十五条関係) + + + + + + 様式第十九号(1) + (第百四十九条関係) + + + + + + 様式第十九号(2) + (第百四十九条関係) + + + + + + 様式第二十号 + (第百五十三条関係) + + + + + + 様式第二十一号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十二号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十三号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十四号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十四号の二 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十五号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十六号 + (第百五十八条の十九関係) + + + + + + 様式第二十七号 + (第百五十八条の二十関係) + + + + + + 様式第二十八号 + (第百五十八条の二十一関係) + + + + + + 様式第二十九号 + (第百五十八条の二十二関係) + + + + + + 様式第三十号 + (第百五十八条の二十五関係) + + + + + + 様式第三十一号 + (第百五十八条の二十七関係) + + + + +
+
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+ (法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合) + 第一条 + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。 + + +
+
+ (法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法) + 第一条の二 + + + + 法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ + 第一章の二 保険者 +
+ 第一節 通則 +
+ (選択) + 第一条の三 + + + + 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。 + ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。 + + +
+
+ (選択の届出) + 第二条 + + + + 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)) + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 各事業所の名称及び所在地 + + + + + + + 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。 + この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。 + + + + + + 第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。 + この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第一節の二 全国健康保険協会 +
+ (定款で定める事項) + 第二条の二 + + + + 法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。 + + +
+
+ (定款の変更) + 第二条の三 + + + + 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事務所の所在地の変更 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項 + + + +
+
+ (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項) + 第二条の四 + + + + 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。 + + + + + + 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。 + + + + + + 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 + + + + + + 委員長は、運営委員会の議事を整理する。 + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 + + + + + + 運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 + + +
+
+ (運営規則) + 第二条の五 + + + + 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項 + + + + + + その他協会の業務の執行に関して必要な事項 + + + +
+
+ (協会に対する情報の提供) + 第二条の六 + + + + 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項 + + + + + + 第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項 + + + + + + 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項 + + + + + + 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項 + + + + + + 法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項 + + + +
+
+ (診療報酬の契約に関する認可の申請) + 第二条の七 + + + + 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所 + + + + + + 契約の内容 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第二条の八 + + + + 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 健康保険組合 +
+ (設立の認可の申請) + 第三条 + + + + 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。 + + + + + 規約 + + + + + + 事業計画書 + + + + + + 一般保険料率及び介護保険料率 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類 + + + + + + + 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (規約の記載事項) + 第四条 + + + + 法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保険給付に関する事項 + + + + + + 一部負担金に関する事項 + + + + + + その他組織及び業務に関する重要事項 + + + +
+
+ (規約の変更の認可の申請) + 第五条 + + + + 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 + + + + + + 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (認可を要しない規約の変更) + 第六条 + + + + 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十六条第一項第二号に掲げる事項 + + + + + + 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。) + + + + + + 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 + + + + + + 予備費の費途 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項 + + + +
+
+ (合併の認可の申請) + 第七条 + + + + 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 + + + + + + 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 合併後における事業計画書 + + + + + + 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録 + + + + + + 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算 + + + + + + + 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 + + +
+
+ (分割の認可の申請) + 第八条 + + + + 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 分割しようとする健康保険組合の名称 + + + + + + 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 分割後における各健康保険組合の事業計画書 + + + + + + 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録 + + + + + + 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面 + + + + + + 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算 + + + + + + + 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。 + + +
+
+ (解散の認可の申請) + 第九条 + + + + 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 組合員である被保険者の数を示した書面 + + + + + + 認可の申請前一月以内現在における財産目録 + + + + + + 法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類 + + + + + + 協会が承継する権利義務を示した書面 + + + +
+
+ (診療報酬の契約に関する認可の申請) + 第十条 + + + + 第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。 + この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (組合債に係る認可を要しない事項) + 第十一条 + + + + 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 組合債の金額(減少に係る場合に限る。) + + + + + + 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。) + + + +
+
+ (帳簿の備付け) + 第十二条 + + + + 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。 + + +
+
+ (一般保険料率の認可の申請) + 第十三条 + + + + 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第十四条 + + + + 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。 + + +
+
+ (規程の届出) + 第十五条 + + + + 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 + これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 + + +
+
+ (理事長の就任等の届出) + 第十六条 + + + + 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 + 法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。 + + +
+
+ (添付書類) + 第十七条 + + + + 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。 + + +
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+ (管轄地方厚生局長等の経由) + 第十八条 + + + + 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。 + + +
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+ + 第二章 被保険者 +
+ 第一節 事業主による届出等 +
+ (新規適用事業所の届出) + 第十九条 + + + + 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。 + この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 事業所の名称、所在地及び事業の種類 + + + + + + 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。) + + + + + + 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別 + + + + + + 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別 + + + + + + + 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。 + + + + + + 第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (適用事業所に該当しなくなった場合の届出) + 第二十条 + + + + 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。 + + + + + + 第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (任意適用事業所の申請) + 第二十一条 + + + + 法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + + 法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 健康保険任意適用申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (任意適用事業所の取消しの申請) + 第二十二条 + + + + 法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、様式第二号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + + 健康保険任意適用取消申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請) + 第二十三条 + + + + 法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 + + + + + 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数 + + + + + + 一の適用事業所としようとする理由 + + + +
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+ (特定適用事業所の該当の届出) + 第二十三条の二 + + + + 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 特定適用事業所となった年月日 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + +
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+ (四分の三以上代表者) + 第二十三条の二の二 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 + + + + + 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 + + + + + + 四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。 + + + + + + + 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。 + + + + + + 事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 + + + + + + 事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 + + +
+
+ (特定適用事業所の不該当の申出) + 第二十三条の三 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (過半数代表者) + 第二十三条の三の二 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 + + + + + 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 + + + + + + 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。 + + + + + + + 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。 + + + + + + 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 + + + + + + 事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 + + +
+
+ (任意特定適用事業所の申出) + 第二十三条の三の三 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (任意特定適用事業所の取消しの申出) + 第二十三条の三の四 + + + + 年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。 + + + + + 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 + + + + + + 事業主が法人であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの) + 第二十三条の四 + + + + 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 臨時に支払われる賃金 + + + + + + 一月を超える期間ごとに支払われる賃金 + + + + + + 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 + + + + + + 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 + + + + + + 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 + + + + + + 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。) + + + +
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+ (法第三条第一項第九号ロの額) + 第二十三条の五 + + + + 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。 + + + + + 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 + + + + + + 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 + + + + + + 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 + + + + + + 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額 + + + +
+
+ (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) + 第二十三条の六 + + + + 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。 + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 + + + + + + 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 + + + + + + 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 + + + + + + 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒 + + + + + + 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。) + + + + + + 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生 + + + + + + + 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。 + + + + + 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者 + + + + + + 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者 + + + + + + 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者 + + + + + + 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者 + + + + + + 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者 + + + + + + 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者 + + + + + + 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者 + + + + + + + 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 + + + + + + あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 + + + + + + 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 + + + + + + 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 + + + + + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 + + + + + + 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 + + + + + + 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 + + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 + + + + + + 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 + + + + + + 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 + + + + 十一 + + 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 + + + + 十二 + + 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 + + + + 十三 + + 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 + + + + 十四 + + 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 + + + + 十五 + + 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 + + + + 十六 + + 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) + + + + 十七 + + 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 + + + + 十八 + + 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 + + + + 十九 + + 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 + + + + 二十 + + 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 + + + + 二十一 + + 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 + + + + 二十二 + + 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 + + + + 二十三 + + 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 + + + + 二十四 + + 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 + + + + 二十五 + + 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 + + + + 二十五の二 + + 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 + + + + 二十六 + + 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 + + + + 二十七 + + 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 + + + + 二十八 + + 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) + + + + 二十九 + + 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 + + + + 三十 + + 国立研究開発法人水産研究・教育機構 + + + + 三十一 + + 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 + + + + 三十二 + + 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) + + + + 三十三 + + 独立行政法人航空大学校 + + + + 三十四 + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの + + + +
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+ (被保険者の資格取得の届出) + 第二十四条 + + + + 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。 + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。) + + + + + + 被保険者の生年月日 + + + + + + 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別) + + + + + + 被保険者資格の取得区分 + + + + + + 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。) + + + + + + 資格取得年月日 + + + + + + 被扶養者の有無 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。) + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + 十一 + + その他保険者等が必要と認める情報 + + + + + + + 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。 + + + + + + 第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 届出の件数 + + + + + + + 事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。 + + +
+
+ (法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者) + 第二十四条の二 + + + + 法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。 + + +
+
+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出) + 第二十四条の三 + + + + 被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
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+ (保険者による被保険者情報の登録) + 第二十四条の四 + + + + 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。 + + +
+
+ (報酬月額の届出) + 第二十五条 + + + + 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。 + ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。 + + +
+
+ (報酬月額の変更の届出) + 第二十六条 + + + + 法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 + ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。 + + +
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+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第二十六条の二 + + + + 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + + + + 当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別 + + + +
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第二十六条の三 + + + + 法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + + + + 当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + 前条第五号の区別 + + + +
+
+ (賞与額の届出) + 第二十七条 + + + + 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 + ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第二十七条の二 + + + + 事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第二十八条 + + + + 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の住所変更の届出) + 第二十八条の二 + + + + 事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 変更前の被保険者の住所 + + + + + + 住所の変更年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (被保険者の区別変更の届出) + 第二十八条の三 + + + + 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 + + + +
+
+ (被保険者の資格喪失の届出) + 第二十九条 + + + + 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。 + + +
+
+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出) + 第二十九条の二 + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (事業主の氏名等の変更の届出) + 第三十条 + + + + 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (事業主の変更の届出) + 第三十一条 + + + + 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 変更の年月日 + + + +
+
+ (給付制限事由該当等の届出) + 第三十二条 + + + + 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。) + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日 + + + + + + + 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合) + 第三十二条の二 + + + + 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 + + + + + + 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 + + + +
+
+ (証明書の発行等) + 第三十三条 + + + + 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。 + + +
+
+ (事業主による書類の保存) + 第三十四条 + + + + 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (事業主の代理人選任の届出) + 第三十五条 + + + + 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等 +
+ (被保険者の個人番号変更の申出) + 第三十五条の二 + + + + 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。 + + +
+
+ (氏名変更の申出) + 第三十六条 + + + + 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の住所変更の申出) + 第三十六条の二 + + + + 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。 + ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。 + + +
+
+ (二以上の事業所勤務の届出) + 第三十七条 + + + + 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。 + + + + + 各事業主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 各事業所の名称及び所在地 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + + 前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。 + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無 + + + +
+
+ (法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十七条の二 + + + + 法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国において留学をする学生 + + + + + + 外国に赴任する被保険者に同行する者 + + + + + + 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 + + + + + + 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 + + + +
+
+ (法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者) + 第三十七条の三 + + + + 法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの + + + +
+
+ (被扶養者の届出) + 第三十八条 + + + + 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 + + + + + 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄 + + + + + + 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 + + + + + + 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨 + + + + + + + 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。 + + + + + + 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 届出の件数 + + + + + + + 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。 + + +
+
+ (育児休業等を終了した際の改定の申出) + 第三十八条の二 + + + + 法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 + + + + + + 育児休業等を終了した年月日 + + + + + + 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + +
+
+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出) + 第三十八条の三 + + + + 法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了した年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日 + + + +
+
+ (保険者による被扶養者情報の登録) + 第三十九条 + + + + 第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。 + この場合において、第二十四条の四中「機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出) + 第四十条 + + + + 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。 + + + + + + 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。 + + +
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出) + 第四十一条 + + + + 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当するに至った年月日及びその理由 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 + + + + + + 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。 + + +
+
+ (任意継続被保険者の資格取得の申出) + 第四十二条 + + + + 法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 + + + + + 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地 + + + + + + 法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由 + + + +
+
+ (任意継続被保険者の資格喪失の申出) + 第四十二条の二 + + + + 法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 + + +
+
+ (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出) + 第四十三条 + + + + 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 適用事業所に使用されるに至ったとき。 + + + + + + 船員保険の被保険者となったとき。 + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。 + + + +
+
+ (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出) + 第四十四条 + + + + 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。 + ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。 + + +
+
+ (通知) + 第四十五条 + + + + 保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 被保険者証等 +
+ (事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知) + 第四十六条 + + + + 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の交付) + 第四十七条 + + + + 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 + ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。 + + + + + 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨 + + + + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨 + + + + + + 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨 + + + + + + + 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 + + + + + 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。 + + + + + + 被保険者等記号・番号を変更したとき。 + + + + + + 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。 + + + + + + + 保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 + ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の訂正) + 第四十八条 + + + + 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。 + この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。 + + + + + + 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。 + ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。 + + + + + + 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。 + + +
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+ (被保険者証の再交付) + 第四十九条 + + + + 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。 + ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。 + + +
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+ (被保険者証の検認又は更新等) + 第五十条 + + + + 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 + + + + + + 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。 + + + + + + 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 + ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
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+ (被保険者資格証明書) + 第五十条の二 + + + + 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の返納) + 第五十一条 + + + + 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者が資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。 + この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。 + + + + + + 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。 + + + + + + + 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。 + ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。 + + +
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+ (高齢受給者証の交付等) + 第五十二条 + + + + 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 保険者に変更があったとき。 + + + + + + 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。 + + + + + + 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 + + + + + + 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。 + + +
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+ + 第三章 保険給付 +
+ 第一節 通則 +
+ (法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務) + 第五十二条の二 + + + + 法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 + + +
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+ 第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 +
+ (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法) + 第五十三条 + + + + 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + + + + + 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 + + +
+
+ (処方せんの提出) + 第五十四条 + + + + 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。 + + +
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+ (令第三十四条第二項に規定する収入の額) + 第五十五条 + + + + 令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
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+ (令第三十四条第二項の規定の適用の申請等) + 第五十六条 + + + + 令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + + 令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。 + + +
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+ (法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第五十六条の二 + + + + 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 + + +
+
+ (法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの) + 第五十六条の三 + + + + 法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める病院 + + + +
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+ (入院時食事療養費の支払) + 第五十七条 + + + + 被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者) + 第五十八条 + + + + 法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者 + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者 + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者 + + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等 + + + + + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者 + + + +
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+ 第五十九条及び第六十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第六十一条 + + + + 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 食事療養について支払った食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
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+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第六十二条 + + + + 保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (入院時生活療養費の支払) + 第六十二条の二 + + + + 被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。 + + +
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+ (生活療養標準負担額の減額の対象者) + 第六十二条の三 + + + + 法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) + + + + + + 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) + + + + + + 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 + + + + + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者 + + + + + + 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの + + + +
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+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例) + 第六十二条の四 + + + + 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 生活療養について支払った生活療養標準負担額 + + + + + + 生活療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
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+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第六十二条の五 + + + + 保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (保険外併用療養費の支払) + 第六十三条 + + + + 被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 + + +
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+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第六十四条 + + + + 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
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+ (第三者の行為による被害の届出) + 第六十五条 + + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
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+ (療養費の支給の申請) + 第六十六条 + + + + 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 + + + + + + 療養に要した費用の額 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書 + + + +
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+ + 第二款 訪問看護療養費の支給 +
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第六十七条 + + + + 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者) + 第六十八条 + + + + 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合) + 第六十九条 + + + + 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第七十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (訪問看護療養費等の支払) + 第七十一条 + + + + 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第七十二条 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第七十三条 + + + + 第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ (指定訪問看護事業者に係る指定の申請) + 第七十四条 + + + + 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の定款、寄附行為又は条例等 + + + + + + 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要 + + + + + + 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要 + + + + + + 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要 + + + + + + 指定訪問看護を受ける者の予定数 + + + + + + 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所 + + + + + + 運営規程 + + + + 十一 + + 職員の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 事業計画 + + + + 十三 + + 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容 + + + + 十四 + + 指定訪問看護の事業に係る資産の状況 + + + + 十五 + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (掲示) + 第七十五条 + + + + 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。 + + +
+
+ (法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準) + 第七十五条の二 + + + + 法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。 + + + + + + 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。 + + + +
+
+ (指定訪問看護事業者の別段の申出) + 第七十六条 + + + + 法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨 + + + + + + + 第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第七十七条 + + + + 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。 + + +
+
+ (休廃止等の届出) + 第七十八条 + + + + 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、休止し、又は再開した年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由 + + + + + + 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置 + + + + + + 休止した場合にあっては、その休止の予定期間 + + + + + + + 第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (公示) + 第七十九条 + + + + 法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日 + + + + + + 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地 + + + + + + 訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + +
+
+ + 第三款 移送費の支給 +
+ (移送費の額) + 第八十条 + + + + 法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 + ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。 + + +
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合) + 第八十一条 + + + + 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかったこと。 + + + +
+
+ (移送費の支給の申請) + 第八十二条 + + + + 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 移送を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。 + + +
+
+ + 第四款 補則 +
+ (特別療養給付の申請等) + 第八十三条 + + + + 法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日 + + + + + + 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日 + + + + + + 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地 + + + + + + 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。 + + + + + + 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。 + ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。 + + + + + + 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。 + + + + + + 第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。 + + +
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+ 第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 +
+ (傷病手当金の支給の申請) + 第八十四条 + + + + 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の業務の種別 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 労務に服することができなかった期間 + + + + + + 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) + + + + + + 傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号 + + + + + + 傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 + + + + + + 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨 + + + + 十一 + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書 + + + + + + 前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書 + + + + + + + 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。 + この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 法第百八条第三項の規定に該当する者 + + + 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第百八条第四項の規定に該当する者 + + + 障害手当金の支給を証する書類 + + + + + + + + 法第百八条第五項の規定に該当する者 + + + 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書 + + + + + + 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類 + + + + + + + 第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 + + + 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間 + + + + + + + + 次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 + + + 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間 + + + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。 + + +
+
+ (傷病手当金の額の算定) + 第八十四条の二 + + + + 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。 + + + + + + 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 + + +
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算) + 第八十四条の三 + + + + 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。 + + +
+
+ (埋葬料の支給の申請) + 第八十五条 + + + + 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 死亡の年月日及び原因 + + + + + + 法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄 + + + + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額 + + + + + + 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類 + + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。 + + +
+
+ (出産育児一時金の支給の申請) + 第八十六条 + + + + 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 出産の年月日 + + + + + + 死産であるときは、その旨 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。 + + +
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準) + 第八十六条の二 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。 + + +
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由) + 第八十六条の三 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 天災、事変その他の非常事態 + + + + + + 出産した者の故意又は重大な過失 + + + +
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態) + 第八十六条の四 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。 + + +
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件) + 第八十六条の五 + + + + 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。 + + +
+
+ (令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置) + 第八十六条の六 + + + + 令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。 + + +
+
+ (出産手当金の支給の申請) + 第八十七条 + + + + 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日) + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 + + + + + + 労務に服さなかった期間 + + + + + + 出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書 + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書 + + + + + + 前項第四号の期間に関する事業主の証明書 + + + + + + + 第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。 + この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。 + + + + + + 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。 + + +
+
+ (出産手当金の額の算定) + 第八十七条の二 + + + + 第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 + この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出) + 第八十八条 + + + + 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項 + + + +
+
+ (法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十九条 + + + + 法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + + + + + 法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + +
+
+
+ 第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給 +
+ (家族療養費の支給) + 第九十条 + + + + 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 + この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第九十一条及び第九十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (家族療養費の支払) + 第九十三条 + + + + 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (家族訪問看護療養費の支給) + 第九十四条 + + + + 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 + この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (家族移送費の支給) + 第九十五条 + + + + 第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 + + +
+
+ (家族埋葬料の支給の申請) + 第九十六条 + + + + 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請) + 第九十七条 + + + + 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 第八十六条第一項各号に掲げる事項 + + + + + + 出産した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + + 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+
+ 第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 +
+ (令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十八条 + + + + 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + 九の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + 九の三 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 九の四 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 九の五 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十一 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定) + 第九十八条の二 + + + + 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + + 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。 + この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。 + + + + + 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。 + + + + + + 令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。 + + + + + + + 保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた者(令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けたときの令第四十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ (特定疾病の認定の申請等) + 第九十九条 + + + + 令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 + + + + + + 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第四十一条の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の二 + + + + 令第四十一条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 日雇特例被保険者(令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 + + + 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 令第四十一条の二第九項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の三 + + + + 令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の四 + + + + 令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者の被扶養者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第九十九条の五 + + + + 令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + + 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第四十一条の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + + + + 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + +
+
+ (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) + 第百条 + + + + 令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第四十一条第一項第一号イに掲げる額 + + + 法第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ロに掲げる額 + + + 法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額 + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ハに掲げる額 + + + 法第八十七条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ニに掲げる額 + + + 法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額 + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ホに掲げる額 + + + 法第百十条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第四十一条第一項第一号ヘに掲げる額 + + + 法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額 + + + + +
+
+ (令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第百一条 + + + + 令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第百二条 + + + + 令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第百三条 + + + + 令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (限度額適用の認定等) + 第百三条の二 + + + + 保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。 + ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない + + + + + + 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 保険者に変更があったとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。 + + + + + + 令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。 + + + + + + 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第百四条 + + + + 第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) + 第百五条 + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間 + + + + + + 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 + + + + + + + 保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで及び第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第百六条 + + + + 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 七の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + + + + + 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + 一の二 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + 一の三 + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 二の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第百七条 + + + + 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 八の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 八の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 八の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第百八条 + + + + 令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 削除 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 五の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 五の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第百八条の二 + + + + 令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第四十三条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百九条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請) + 第百九条 + + + + 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + + + その療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名 + + + + + + 療養期間 + + + + + + その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額 + + + + + + その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額 + + + + + + + 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等) + 第百九条の二 + + + + 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + 令第四十一条の二第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。) + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第百九条の二の二 + + + + 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間 + + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百九条の二の三 + + + + 令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であった期間 + + + 令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者であった期間 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第百九条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であった期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
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+ (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百九条の三 + + + + 令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 + + + 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 + + + + + + 令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 令第四十一条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額 + + + + + + + + 令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 + + + 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額 + + + + + + + 一の項 + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 二の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 三の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 四の項 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 八の項 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + +
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+ + + + + 令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + +
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+ (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百九条の四 + + + + 令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
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+ (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百九条の五 + + + + 令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項及び四の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
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+
+
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+ (令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百九条の六 + + + + 令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第百九条の七 + + + + 令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第百九条の八 + + + + 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 + + + 国民健康保険の世帯主等と + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と + + + + + 国民健康保険の世帯主等及び + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び + + + + +   + + + 被保険者が + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 + + +
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+ (令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第百九条の九 + + + + 令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請等) + 第百九条の十 + + + + 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + 当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(第百三十四条の三及び第百五十六条の二において「医療保険各法」という。)若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第百九条の十一 + + + + 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間 + + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
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+
+ 第五節 雑則 +
+ (証明書の省略) + 第百十条 + + + + この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。 + + +
+
+ (保険給付に関する手続の特例) + 第百十一条 + + + + 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 + + + + + + 前項の規定は、健康保険組合について準用する。 + この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (保険給付に関する処分の通知) + 第百十二条 + + + + 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 + この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。 + + +
+
+ (医療費の通知) + 第百十二条の二 + + + + 保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 被保険者又はその被扶養者の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた者の氏名 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額 + + + + + + 保険者の名称 + + + +
+
+
+ + 第四章 日雇特例被保険者に関する特例 +
+ (適用除外の申請及び承認) + 第百十三条 + + + + 日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 住所又は居所 + + + + + + 適用除外の理由 + + + + + + 適用除外の期間 + + + + + + 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号 + + + + + + + 前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。 + + +
+
+ (日雇特例被保険者手帳の交付の申請) + 第百十四条 + + + + 法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。 + + + + + 日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別 + + + + + + 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは、住所及び居所) + + + + + + 初めて日雇特例被保険者となった年月日 + + + + + + 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十四条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称 + + + + + + 申請の日前の二年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間 + + + + + + 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは、最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。 + ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第一項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。 + + + + + + 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第二項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。 + + +
+
+ (日雇特例被保険者手帳の様式) + 第百十五条 + + + + 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。 + + +
+
+ (日雇特例被保険者手帳の交換) + 第百十六条 + + + + 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。 + この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。 + + + + + + 前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。 + ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。 + + + + + + 前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。 + この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (日雇特例被保険者手帳に係る準用) + 第百十七条 + + + + 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。 + この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (日雇特例被保険者手帳の返納) + 第百十八条 + + + + 日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。 + + + + + + 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。 + + + + + + 法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。 + + +
+
+ (確認) + 第百十九条 + + + + 日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。 + + + + + + 協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。 + + +
+
+ (被扶養者の届出) + 第百二十条 + + + + 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。 + + + + + + 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。 + + +
+
+ (受給資格者票に係る準用) + 第百二十一条 + + + + 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。 + この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (受給資格者票の返納) + 第百二十二条 + + + + 日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。 + + + + + + 法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。 + + + + + + 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。 + + + + + + + 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 + + +
+
+ (処方せんの提出) + 第百二十二条の二 + + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。 + ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。 + + +
+
+ (療養費の支給の申請) + 第百二十三条 + + + + 日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。 + + +
+
+ (移送費の支給の申請) + 第百二十四条 + + + + 前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。 + + +
+
+ (傷病手当金の支給の申請) + 第百二十五条 + + + + 日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第四十三条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。 + + + + + + 第百二十三条の規定は、法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。 + + +
+
+ (埋葬料の支給の申請) + 第百二十六条 + + + + 法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。 + + +
+
+ (出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請) + 第百二十七条 + + + + 第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。 + + +
+
+ (被扶養者に係る療養費の支給の申請) + 第百二十八条 + + + + 委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。 + + + + + + 第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。 + + +
+
+ (家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請) + 第百二十九条 + + + + 第百二十三条及び前条第一項の規定は、法第百四十二条の規定による家族移送費、法第百四十三条の規定による家族埋葬料及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用認定の申請等) + 第百二十九条の二 + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + + 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなくなったとき。 + + + + + + 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + +
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) + 第百二十九条の三 + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 + + + + + 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間 + + + + + + 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 + + + + + + + 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (特別療養費受給票の交付) + 第百三十条 + + + + 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。 + + +
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+ (特別療養費受給票の様式) + 第百三十一条 + + + + 特別療養費受給票の様式は、様式第十七号による。 + + +
+
+ (準用) + 第百三十二条 + + + + 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。 + この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (特別療養費受給票の返納) + 第百三十三条 + + + + 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。 + + + + + + 第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。 + + +
+
+ (準用) + 第百三十四条 + + + + この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。 + この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十二条第一項 + + + 事業主は、被保険者 + + + 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者 + + + + +   + + + 厚生労働大臣又は健康保険組合 + + + 協会 + + + + +   + + + 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。) + + + 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 + + + + + 第五十七条 + + + 法第八十五条第一項 + + + 法第百三十条 + + + + + 第五十八条 + + + 受ける者 + + + 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + + 第六十一条第一項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時食事療養費又は保険外併用療養費 + + + 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + + 第六十一条第二項 + + + 受けた者 + + + 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + +   + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + + 第六十二条 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時食事療養費 + + + 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + +   + + + から支払 + + + 又はその被扶養者から支払 + + + + + 第六十二条の二 + + + 法第八十五条の二第一項 + + + 法第百三十条の二 + + + + + 第六十二条の三 + + + 受ける者 + + + 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + + 第六十二条の四第一項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時生活療養費又は保険外併用療養費 + + + 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + + 第六十二条の四第二項 + + + 受けた者 + + + 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 + + + + +   + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + + 第六十二条の五 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 入院時生活療養費 + + + 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + +   + + + から支払 + + + 又はその被扶養者から支払 + + + + + 第六十三条 + + + 法第八十六条第一項 + + + 法第百三十一条第一項 + + + + + 第六十四条 + + + 保険医療機関等又は保険薬局等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局 + + + + +   + + + 保険外併用療養費 + + + 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 + + + + +   + + + から支払 + + + 又はその被扶養者から支払 + + + + + 第六十五条 + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 + + + 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 + + + + + 第六十六条第一項 + + + 法第八十七条第一項 + + + 法第百三十二条 + + + + +   + + + 若しくは保険外併用療養費 + + + 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 + + + + + 第七十一条 + + + 法第八十八条第三項 + + + 法第百三十三条 + + + + +   + + + 訪問看護療養費 + + + 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費 + + + + + 第八十一条 + + + 移送費 + + + 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費 + + + + + 第八十二条第一項 + + + 法第九十七条第一項の移送費 + + + 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費 + + + + + 第八十四条第一項 + + + 法第九十九条第一項 + + + 法第百三十五条第一項 + + + + + 第八十四条第四項 + + + 若しくは保険外併用療養費 + + + 、保険外併用療養費若しくは特別療養費 + + + + + 第八十五条第一項 + + + 法第百条又は第百五条 + + + 法第百三十六条第一項又は第三項 + + + + +   + + + 法第百条第一項又は第百五条第一項 + + + 法第百三十六条第一項 + + + + +   + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項 + + + 法第百三十六条第三項 + + + + + 第八十五条第二項 + + + 法第百条第二項又は第百五条第二項 + + + 法第百三十六条第三項 + + + + + 第八十六条第一項 + + + 法第百一条 + + + 法第百三十七条 + + + + + 第八十七条第一項 + + + 法第百二条第一項 + + + 法第百三十八条第一項 + + + + + 第九十三条 + + + 第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 + + + 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項 + + + + +   + + + 家族療養費 + + + 家族療養費又は特別療養費 + + + + + 第九十六条第一項 + + + 法第百十三条 + + + 法第百四十三条第一項 + + + + + 第九十七条第一項 + + + 法第百十四条 + + + 法第百四十四条第一項 + + + + + 第九十八条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第九十八条第十一号の規定による + + + + + 第九十八条の二第一項第一号 + + + 被保険者証 + + + 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 + + + + + 第九十九条第六項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + +   + + + 被保険者証 + + + 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 + + + + + 第九十九条第七項 + + + 保険医療機関等 + + + 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 + + + + + 第百六条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第百六条第八号の規定による + + + + + 第百七条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第百七条第十号の規定による + + + + + 第百八条 + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして + + + 第百八条第七号の規定による + + + + + 第百八条の二 + + + 令第四十三条第十一項の + + + 令第四十四条第四項の + + + + + 第百九条 + + + 法第百十五条 + + + 法第百四十七条 + + + + + 第百九条の二第一項 + + + 法第百十五条 + + + 法第百四十七条 + + + + + 第百九条の二の二第一項 + + + 法第百十五条 + + + 法第百四十七条 + + + + + + + + 令第四十一条の二第二項から第七項まで + + + 令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで + + + + + 第百九条の三 + + + 令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで + + + 令第四十三条の二第一項第一号及び第三号 + + + + + 第百九条の九 + + + 令第四十三条の四第一項 + + + 令第四十四条第七項 + + + + + 第百九条の十第一項 + + + 法第百十五条の二 + + + 法第百四十七条の二 + + + + + 第百九条の十一第一項 + + + 法第百十五条の二 + + + 法第百四十七条の二 + + + + +   + + + 令第四十三条の二第三項から第五項まで + + + 令第四十三条の二第三項及び第五項 + + + + + 第百九条の十一第二項 + + + 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 + + + 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額 + + +
+
+
+ + + + 第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。 + この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第五章 費用の負担 +
+ (出産育児交付調整金額) + 第百三十四条の二 + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (出産育児交付算定率の算定方法) + 第百三十四条の三 + + + + 出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 + + + + + + 全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額 + + + +
+
+ (出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法) + 第百三十四条の四 + + + + 法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額 + + + + + + 当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + +
+
+ (保険料等交付金の額の算定) + 第百三十四条の五 + + + + 令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。 + + +
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百三十五条 + + + + 法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 育児休業等を開始した年月日 + + + + + + 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + 育児休業等を終了する年月日 + + + + + + 育児休業等の日数 + + + + + + + 法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + + 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 + ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 + + + + + + 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。 + + +
+
+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百三十五条の二 + + + + 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号 + + + + + + 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 産前産後休業を開始した年月日 + + + + + + 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 + + + + + + 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。) + + + + + + + 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
+
+ (法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付) + 第百三十五条の二の二 + + + + 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。 + + + + + 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 + + + + + + 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給 + + + + + + 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。 + + + + + + 一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合 + + + 当該超える額 + + + + + + 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額 + + + + + + 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額 + + + + + + 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額 + + + + + + 法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額 + + + + + + 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額 + + + + + + + + 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 + + + 当該超える額 + + + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 + + + 当該超える額 + + + + + + + + その他特別の事情がある場合 + + + 厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + + 前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。 + + +
+
+ (端数処理) + 第百三十五条の三 + + + + 令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。 + + +
+
+ (令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定) + 第百三十五条の四 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定) + 第百三十五条の五 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定) + 第百三十五条の五の二 + + + + 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。 + + + + + イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零) + + + (1) + + 当該支部の総得点 + + + + (2) + + 各支部の(1)に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として協会が定める数 + + + + + + + 当該支部の支部総報酬額 + + + + + + + 各支部の前号に掲げる額を合算した額 + + + + + + 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額 + + + + + + + 前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。 + + + + + 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率 + + + + + + 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率 + + + + + + 特定保健指導の対象者の減少率 + + + + + + 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率 + + + + + + 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合 + + + +
+
+ (令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定) + 第百三十五条の六 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (協会が定める額の算定に当たっての勘案事項) + 第百三十五条の七 + + + + 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。 + + + + + 一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額 + + + + + 療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額 + + + + + + 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 + + + + + + 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額 + + + + + + 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額 + + + + + + + 一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額 + + + +
+
+ (令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定) + 第百三十五条の八 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級) + 第百三十五条の九 + + + + 令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定) + 第百三十五条の十 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定) + 第百三十五条の十一 + + + + 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定) + 第百三十五条の十二 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定) + 第百三十五条の十三 + + + + 令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定) + 第百三十五条の十四 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (保険料等の納入告知) + 第百三十六条 + + + + 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。 + ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。 + + +
+
+ (納期日変更の告知) + 第百三十七条 + + + + 健康保険組合は、法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 納入の告知をした後、法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。 + + +
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+ (任意継続被保険者の保険料納付) + 第百三十八条 + + + + 任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。 + + + + + + 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 + + +
+
+ (任意継続被保険者の保険料の前納) + 第百三十九条 + + + + 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。 + + + + + + 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。 + + +
+
+ (前納保険料の還付) + 第百四十条 + + + + 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。 + ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。 + + +
+
+ (還付の請求) + 第百四十一条 + + + + 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる以外の者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + 還付を受けようとする理由 + + + + + + + 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類 + + + + + + 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類 + + + +
+
+ (口座振替による納付の申出) + 第百四十二条 + + + + 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別 + + + + + + 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称 + + + +
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付) + 第百四十三条 + + + + 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。 + ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (保険料控除の計算書) + 第百四十四条 + + + + 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + + + + 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + +
+
+ (健康保険印紙購入通帳) + 第百四十五条 + + + + 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 + ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。 + + + + + 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号) + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 事業の種類 + + + + + + 健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号 + + + + + + + 第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。 + + +
+
+ (健康保険印紙の購入及び買戻し) + 第百四十六条 + + + + 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。 + + + + + 事業所を廃止したとき。 + + + + + + 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 + + + + + + 健康保険印紙の形式が変更されたとき。 + + + + + + + 事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + + +
+
+ (消印) + 第百四十七条 + + + + 事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + 印章を変更しようとするときも、同様とする。 + + + + + + 前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。 + + + + + + 法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。 + + +
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+ (日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書) + 第百四十八条 + + + + 法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + + + + 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + +
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+ (健康保険印紙の受払等の報告) + 第百四十九条 + + + + 法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。 + + + + + + 法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。 + + + + + + 法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。 + + +
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+ (概算日雇拠出金) + 第百五十条 + + + + 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。 + + + + + 保険給付費 + + + + + + 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等 + + + + + + 保健事業費等業務勘定への繰入れの額 + + + + + + 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。) + + + + + + 保険料収入 + + + + + + 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額 + + + + + + 業務勘定よりの受入れの額 + + + + + + 雑収入 + + + +
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+ (確定日雇拠出金) + 第百五十一条 + + + + 法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。 + + +
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+ (納付の猶予の申請) + 第百五十二条 + + + + 令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 + + + + + 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額 + + + + + + 納付の猶予を受けようとする期間 + + + + + + + 前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (督促状の様式) + 第百五十三条 + + + + 法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。 + + +
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+ (協会による保険料の徴収に係る通知) + 第百五十三条の二 + + + + 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨 + + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間 + + + + + + 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額 + + + +
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+ + 第六章 保健事業及び福祉事業 +
+ (法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等) + 第百五十三条の三 + + + + 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。) + + + + + + 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。) + + + + + + + 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。 + + +
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供) + 第百五十三条の四 + + + + 保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。 + + + + + + 法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第百五十三条の五 + + + + 保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。 + + +
+
+ (利用料) + 第百五十四条 + + + + 法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。 + + +
+
+ (保健事業及び福祉事業の実施命令) + 第百五十五条 + + + + 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。 + + + + + 傷病の予防に関する事業 + + + + + + 健康診断に関する事業 + + + + + + 療養に関する事業 + + + + + + 保養に関する事業 + + + + + + 健康の保持に関する事業 + + + +
+
+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者) + 第百五十五条の二 + + + + 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。 + + + + + 高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者 + + + + + + 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師 + + + +
+
+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第百五十五条の三 + + + + 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 + + + +
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+ (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等) + 第百五十五条の四 + + + + 法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。 + + + + + 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該公的機関の名称 + + + + + + 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該法人等の名称、住所及び法人番号 + + + + + + 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該個人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の利用目的 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報 + + + + 十一 + + 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨 + + + + 十二 + + 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項 + + + + + 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + + 提供申出者が公的機関である場合 + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨 + + + + + (2) + + + 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨 + + + + + (3) + + + 提供申出者が次条に規定する者である場合 + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する業務に資する目的である旨 + + + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容 + + + + + + 当該業務の成果物を公表する方法 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 + + + + + + 第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容 + + + + + + 当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日 + + + + + + イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項 + + + + + + + + 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 + + + + + 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面 + + + + + + + 提供申出者は、匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。 + + +
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者) + 第百五十五条の五 + + + + 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 + + + + + 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + + + 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) + + + + + + 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + + + + 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + +
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務) + 第百五十五条の六 + + + + 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 + + + + + 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 + + + + + + 第百五十五条の八に規定する措置が講じられていること。 + + + + + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。 + + + + + + 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + +
+
+ (匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) + 第百五十五条の七 + + + + 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。 + + +
+
+ (法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置) + 第百五十五条の八 + + + + 法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 + + + + + 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 + + + + + + + 次に掲げる人的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 + + + (1) + + 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + (2) + + 暴力団員等 + + + + (3) + + 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + + 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 + + + + + 匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。 + + + + + + イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 + + + + + + 匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。 + + + + +
+
+ (法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者) + 第百五十五条の九 + + + + 法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。 + + +
+
+ (手数料に関する手続) + 第百五十五条の十 + + + + 厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 + + +
+
+ (令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面) + 第百五十五条の十一 + + + + 令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 + + + + + 手数料の額 + + + + + + 手数料の納付期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (手数料の免除に関する手続) + 第百五十五条の十二 + + + + 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ + 第七章 健康保険組合連合会 +
+ (準用) + 第百五十六条 + + + + 第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。 + この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。 + + + + + + 第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。 + + +
+
+ + 第八章 雑則 +
+ (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第百五十六条の二 + + + + 法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 財務大臣 + + + + + + 地方厚生局長等 + + + + + + 協会 + + + + + + 健康保険組合 + + + + + + 適用事業所の事業主 + + + + + + 健康保険組合連合会 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人 + + + + 十一 + + 保険医療機関等 + + + + 十二 + + 保険薬局等 + + + + 十三 + + 法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + 十四 + + 指定訪問看護事業者 + + + + 十五 + + 都道府県知事 + + + + 十六 + + 市町村長 + + + + 十七 + + 機構 + + + + + + + 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + + 十二 + + 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合 + + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百五十七条 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十一号 + + + + + + + + 法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十二号 + + + + + + + + 法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十三号 + + + + + + + + 法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十四号 + + + + + + + + 法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十四号の二 + + + + + + + + 法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二十五号 + + + + +
+
+ (申請書等の回付) + 第百五十七条の二 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。 + 協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。 + + +
+
+ (機構の経由) + 第百五十八条 + + + + 事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 + + + + + + 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。 + + +
+
+ (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十八条の二 + + + + 法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 + + + + + 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知 + + + + + + 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促 + + + + + + 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) + + + + + + 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長 + + + + + + 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 + + + + + + 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 + + + + + + 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し + + + + + + 国税通則法第六十三条の規定の例による免除 + + + + 十一 + + 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付 + + + +
+
+ (法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十八条の三 + + + + 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 + + + + + 第二条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二条第二項の規定による通知又は通知の受理 + + + + + + 第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第十九条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理 + + + + + + 第二十三条の規定による申請書の受理 + + + + 六の二 + + 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十八条の規定による届出の受理 + + + + + + 第二十八条の二第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第三十条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第三十一条の規定による届書の受理 + + + + 十一 + + 第三十二条第一項の規定による届出の受理 + + + + 十二 + + 第三十五条の規定による届出の受理 + + + + 十三 + + 第三十七条第一項の規定による届書の受理 + + + + 十四 + + 第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理 + + + + 十五 + + 第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理 + + + + 十六 + + 第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理 + + + + 十七 + + 第四十六条の規定による通知 + + + + 十八 + + 第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + 十九 + + 第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付 + + + + 二十 + + 第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領 + + + + 二十一 + + 第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + 二十二 + + 第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 二十三 + + 第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 二十四 + + 第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理 + + + + 二十五 + + 第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知 + + + + 二十六 + + 第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付 + + + + 二十七 + + 第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付 + + + + 二十八 + + 第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付 + + + + 二十九 + + 第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付 + + + + 三十 + + 第百二十条の規定による被扶養者届の受理 + + + + 三十一 + + 第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理 + + + + 三十二 + + 第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理 + + + + 三十三 + + 第百三十五条第二項の規定による届出の受理 + + + + 三十三の二 + + 第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理 + + + + 三十四 + + 第百四十三条の規定による告知 + + + + 三十五 + + 第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付 + + + + 三十六 + + 第百四十六条第三項の規定による確認 + + + + 三十七 + + 第百四十七条第一項の規定による届出の受理 + + + + 三十八 + + 第百五十七条の二の規定による書類の回付 + + + + 三十九 + + 第百五十八条第一項の規定による書面の受理 + + + + 四十 + + 第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表 + + + +
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項) + 第百五十八条の四 + + + + 法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 + + + + + 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 + + + + + + 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第百五十八条の五 + + + + 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 + + + + + + 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日 + + + + + + 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該滞納処分等の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) + 第百五十八条の六 + + + + 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等) + 第百五十八条の七 + + + + 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の三第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。 + + +
+
+ (法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十八条の八 + + + + 法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 + + +
+
+ (令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数) + 第百五十八条の九 + + + + 令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。 + + +
+
+ (令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額) + 第百五十八条の十 + + + + 令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。 + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) + 第百五十八条の十一 + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) + 第百五十八条の十二 + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。 + + +
+
+ (法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第百五十八条の十三 + + + + 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 財務大臣(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨 + + + + + + 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日 + + + + + + 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等) + 第百五十八条の十四 + + + + 法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告) + 第百五十八条の十五 + + + + 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地 + + + + + + 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
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+ (滞納処分等実施規程の記載事項) + 第百五十八条の十六 + + + + 法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 滞納処分等の実施体制 + + + + + + 滞納処分等の認可の申請に関する事項 + + + + + + 滞納処分等の実施時期 + + + + + + 財産の調査に関する事項 + + + + + + 差押えを行う時期 + + + + + + 差押えに係る財産の選定方法 + + + + + + 差押財産の換価の実施に関する事項 + + + + + + 法第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項 + + + + + + その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項 + + + +
+
+ (令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合) + 第百五十八条の十七 + + + + 令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 + + + + + 機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合 + + + + + + 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合 + + + +
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+ (令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの) + 第百五十八条の十八 + + + + 令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 年金事務所の名称及び所在地 + + + + + + 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合 + + + +
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+ (領収証書等の様式) + 第百五十八条の十九 + + + + 令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。 + + +
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+ (保険料等の日本銀行への送付) + 第百五十八条の二十 + + + + 機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿の備付け) + 第百五十八条の二十一 + + + + 令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 + + +
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+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) + 第百五十八条の二十二 + + + + 徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + + + + + + 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。 + + +
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+ (現金の保管等) + 第百五十八条の二十三 + + + + 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 + + + + + + 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 + + +
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+ (証券の取扱い) + 第百五十八条の二十四 + + + + 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。 + + +
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+ (収納に係る事務の実施状況等の報告) + 第百五十八条の二十五 + + + + 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。 + + +
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+ (帳簿金庫の検査) + 第百五十八条の二十六 + + + + 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。 + + + + + + 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。 + + + + + + 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。 + + + + + + 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。 + + + + + + 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。 + + +
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+ (収納職員の交替等) + 第百五十八条の二十七 + + + + 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。 + + + + + + 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。 + + +
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+ (送付書の訂正等) + 第百五十八条の二十八 + + + + 機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。 + + + + + + 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。 + + +
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+ (領収証書の亡失等) + 第百五十八条の二十九 + + + + 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第百五十九条 + + + + 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。 + + + + + 法第七条の三十八第一項の規定による権限 + + + + 一の二 + + 法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + + + 法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。) + + + + + + 法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限 + + + + + + 法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + 五の二 + + 法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限 + + + + 五の三 + + 法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。) + + + + 六の二 + + 法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限 + + + + 六の三 + + 法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第百五十条第七項の規定による権限 + + + + + + 法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + + + 法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。) + + + + 九の二 + + 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予 + + + + 九の三 + + 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し + + + + + + 法第百九十八条第一項の規定による権限 + + + + 十の二 + + 法第百九十九条第二項の規定による権限 + + + + 十の三 + + 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限 + + + + 十の四 + + 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限 + + + + 十の五 + + 法第二百四条の三第一項の規定による権限 + + + + 十の六 + + 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限 + + + + 十の七 + + 法第二百四条の五第一項の規定による権限 + + + + 十の八 + + 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限 + + + + 十の九 + + 法第二百四条の八第一項の規定による権限 + + + + 十の十 + + 法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限 + + + + 十一 + + 法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十一の二 + + 法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十二 + + 法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十三 + + 令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十四 + + 令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十五 + + 令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。) + + + + 十六 + + 令第二十四条第一項の規定による権限 + + + + + + + 法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限) + 第百五十九条の二 + + + + 法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 + + + + + 法第百八十条第一項の規定による督促 + + + + + + 法第百八十条第二項の規定による督促状の送付 + + + +
+
+ (機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定) + 第百五十九条の三 + + + + 法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。 + ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 + + + + + 法第五十一条の二 + + + + + + 船員保険法第二十八条及び第五十条 + + + + + + 削除 + + + + + + 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二 + + + + + + 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 + + + + + + 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二 + + + + + + 高齢者医療確保法第百三十八条 + + + + + + 介護保険法第六十八条 + + + + + + 統計法第二十九条及び第三十一条 + + + + + + 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二 + + + +
+
+ (法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務) + 第百五十九条の四 + + + + 法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務 + + + + + + 令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務 + + + +
+
+ (法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等) + 第百五十九条の五 + + + + 法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 + + +
+
+ (情報の提供) + 第百五十九条の六 + + + + 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 + + +
+
+ (法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) + 第百五十九条の七 + + + + 法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第五十二条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + 法第百二十七条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + +
+
+ (法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第百五十九条の八 + + + + 法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給 + + + + + + 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百五十五条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務) + 第百五十九条の九 + + + + 法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給 + + + + + + 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百五十五条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (事業所の適用情報等の公表) + 第百五十九条の十 + + + + 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 適用事業所に該当した日 + + + + + + 特定適用事業所であるか否かの別 + + + + + + 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所 + + + + + + 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号 + + + + + + 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数 + + + + + + + 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。 + + + + + 事業主の氏名又は名称 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 適用事業所に該当しなくなった年月日 + + + + + + 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所 + + + + + + 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号 + + + +
+
+ (電子情報処理組織による手続) + 第百六十条 + + + + 健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。 + + +
+
+ (交付金の交付の対象) + 第百六十一条 + + + + 令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。 + + +
+
+ (交付金の算定方法) + 第百六十二条 + + + + 令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。 + + +
+
+ (特定健康保険組合の要件) + 第百六十三条 + + + + 法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。 + + + + + + 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。 + + + + + + 特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。 + + + + + + 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。 + + + +
+
+ (特定健康保険組合の認可の申請) + 第百六十四条 + + + + 法附則第三条第一項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。 + + + + + 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の事業計画書 + + + + + + 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類 + + + + + + 特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類 + + + +
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消し) + 第百六十五条 + + + + 厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。 + + +
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消しの申請) + 第百六十六条 + + + + 特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (特定健康保険組合の健全化計画の策定) + 第百六十七条 + + + + 特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。 + + + + + + 前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。 + + +
+
+ (特例退職被保険者の資格取得の申出) + 第百六十八条 + + + + 法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。 + + + + + 氏名、生年月日、性別及び住所 + + + + + + 当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称 + + + + + + 前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月 + + + + + + 受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日) + + + + + + 当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号 + + + + + + + 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し + + + + + + 前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類 + + + + + + + 第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。 + + + + + + 第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。 + ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。 + + + + + + 前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。 + この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。 + + +
+
+ (退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出) + 第百六十九条 + + + + 特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 特例退職被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由 + + + +
+
+ (準用) + 第百七十条 + + + + 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。 + この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合) + 第百七十条の二 + + + + 法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。 + + +
+
+ (承認法人等の要件) + 第百七十一条 + + + + 令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。 + + + + + + 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。 + + + + + + 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。 + + + + + + 剰余金の分配を行わないこと。 + + + + + + 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。 + + + +
+
+ (承認法人等の承認の申請) + 第百七十二条 + + + + 令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。 + + + + + 定款 + + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 事業計画 + + + + + + 給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名 + + + + + + 掛金率及びその計算の基礎を示した書類 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 法人を代表する者の氏名及び住所 + + + + + + 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類 + + + +
+
+ (掛金率等の変更) + 第百七十三条 + + + + 法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 + + + + + + 承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 + + +
+
+ (掛金の計算) + 第百七十四条 + + + + 対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (掛金の負担割合) + 第百七十五条 + + + + 対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。 + ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。 + + +
+
+ (掛金の計算書) + 第百七十六条 + + + + 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。 + + + + + 対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名 + + + + + + 徴収した掛金の額 + + + + + + 徴収した年月日 + + + +
+
+ (承認法人等の予算) + 第百七十七条 + + + + 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ (承認法人等の事業に関する報告) + 第百七十八条 + + + + 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + 第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ 第一条の二 + + + + 令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額 + + + + + + 当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額 + + + +
+
+ 第一条の三 + + + + 平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。 + + +
+
+ 第一条の四 + + + + 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。 + + +
+
+ 第一条の五 + + + + 平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の六 + + + + 平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の七 + + + + 令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の八 + + + + 令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第一条の九 + + + + 令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ昭和九年法律第十三号実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ第八条ノ二ノ改正規定、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第五十六条ノ三、第五十六条ノ四、第五十六条ノ五、第五十六条ノ六、第六十四条ノ改正規定、第六十六条ノ改正規定、第六十六条ノ二ノ改正規定及第七十三条ノ改正規定並ニ様式第六号中(二)(三)ノ改正規定、様式第七号中(二)(三)ノ改正規定、様式第八号中(二)ノ改正規定及様式第十号ノ改正規定ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 本令施行前ニ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 事業主ハ昭和十七年二月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ + 但シ政府管掌被保険者ニシテ労働者年金保険ノ被保険者タル者ニ関シテハ様式特第一号ニ依ル届書(正副二通)ヲ提出スベシ + + + + + + 本令施行ノ日後昭和十七年四月一日前ニ於テ健康保険法第十三条又ハ同法第十五条ニ規定スル被保険者ノ資格ヲ取得シタル者アルトキハ事業主ハ第十条第一項又ハ第十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スノ外従前ノ規定ニ依リ届出ヲ為スベシ + + + + + + 第二項又ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ標準報酬ヲ決定シ遅滞ナク之ヲ事業主ニ通知スベシ + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 職員健康保険法施行規則ハ之ヲ廃止ス + + + + + + 前項ノ規定施行ノ際職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者タルベキモノハ昭和十七年法律第三十八号附則第五項ノ規定ニ依リ法第十三条、法第十五条又ハ法第二十条ノ各規定ニ依ル健康保険ノ被保険者ト為ルモノトス + + + + + + 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ事業主ハ第十条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スコトヲ要セズ + + + + + + 事業主ハ昭和十八年四月一日現在ニ依リ令第七十八条ノ三ニ規定スル被保険者ニ付様式第四号ニ準ジ同月十日迄ニ地方長官又ハ組合ニ届出ヅベシ + 但シ昭和十八年四月一日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ + + + + + + 本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第六十三条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十八年四月一日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ + + + + + + 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書並ニ第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + + 被保険者ハ本令施行前ニ交付ヲ受ケタル処方箋及第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キ交付ヲ受ケタル処方箋ニ依リ薬剤ノ支給ヲ受クルコトヲ妨ゲズ + + + + + + 本令施行前ヨリ引続キ存スル健康保険組合及第二項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ニシテ健康保険組合ト為リタルモノノ昭和十七年度ノ決算、事業報告、財産目録及事業状況報告ノ様式ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル + + + + + + 第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル + + + + + + 健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ニ関スル件、官吏及待遇官吏ハ健康保険ノ被保険者タラサルノ件、健康保険組合台帳閲覧ノ件、健康保険法第十条ノ規定ニ依ル職権委任ノ件、職員健康保険ノ被保険者タラザル者ニ関スル件、職員健康保険組合台帳閲覧ノ件及昭和十六年厚生省令第二十号ハ之ヲ廃止ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス + 但シ第四十八条、第四十九条、第五十六条ノ四、第五十八条及第八十一条ノ改正規定、附則第四項並ニ第六十三条ノ十三ノ改正規定ニ於テ準用スル第四十八条及第四十九条ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 本令施行前ニ交付ヲ受ケタル被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ + + + + + + 本令施行前ニ於テ旧規定第八十条第一号、第七号及第八十一条第四号ノ規定ニ該当シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 事業主ハ昭和二十一年四月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ + + + + + + 前項ノ届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ遅滞ナク標準報酬ヲ決定シ事業主ニ通知スベシ + + + + + + 第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者ニ付適用スベキ第八十条ノ罰則ニ付テハ第四条ノ規定ヲ準用ス + + + + + + 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ニ於テ報酬ニ増減アリタル場合ハ第二条ノ二ノ改正規定ニ依ル + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十二年六月一日から、これを施行する。 + 但し、第八条ノ二第一項(「第十条ノ二、第十条ノ三、」を削る規定及び「第六十三条ノ十四」の下に「、第六十三条ノ十五」を加える改正規定を除く。)、第四十五条ノ二第三項、第四十五条ノ三、第四十六条、第四十八条第一項、第五十三条、第五十五条、第五十六条ノ二第二項、第五十六条ノ三第一項、第五十七条、第五十九条、第六十条、第六十三条ノ八、第六十三条ノ十及び第六十三条ノ十二第一項の規定は労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。 + + + + + + 事業主は、昭和二十二年六月一日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第一号によつて、同月十日迄に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。 + + + + + + 前項の届出があつた時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による届出を怠り又はその届書に虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、第八十条の規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、昭和二十六年一月三十一日までに被保険者証及び第四十八条の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届出があつたときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。 + + + + + + この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、第二項に規定する期限を経過したときは無効とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 + + + + + + 健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)附則第二項の規定に該当する者に関して、第十条を適用する場合においては、同条中「様式第四号」とあるのは「改正前ノ様式第一号」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六十一条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令中様式第六号及び様式第六号ノ二の改正規定は昭和三十二年六月一日から、様式第七号及び様式第八号の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。 + ただし、この省令による改正後の第四十六条及び第四十七条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。 + + + + (経過規定) + + + 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号による被保険者証は、同年同月三十日までは、改正後の同様式によるものとみなす。 + + + + + + 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号ノ二による継続療養証明書は、改正後の同様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、様式第一号ノ二の改正規定は、同年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書とみなす。 + + + + + + この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第四十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第五条ノ二及び第十六条の規定は昭和三十八年四月分以降の保険料について、第四十九条、第五十八条及び第六十三条ノ二第二項の改正規定は昭和三十八年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。 + + + + (経過規定) + + + 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。 + + + + + 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 + + + + + + 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 + + + + + + 厚生年金保険被保険者種別変更届 + + + + + + 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 + ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険被保険者証等の経過措置) + 第十条 + + + + 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 + + + + (被保険者の氏名等の届出) + + + 事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者(同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。 + ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。 + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日 + + + + + + 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 + + + + + + 被保険者の種別 + + + + + + 健康保険被保険者証の記号番号 + + + + + + + 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の規定により昭和五十四年八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年八月十日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。 + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日 + + + + + + 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、昭和五十七年三月三十一日までは、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + +
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+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 日雇労働者健康保険法施行規則(昭和二十八年厚生省令第六十一号)は、廃止する。 + + +
+
+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。 + + + + + + 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。 + + + + + + 旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。 + + + + + + 旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + +
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+ (昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例) + 第五条 + + + + 昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (退職被保険者等証明書に係る特例) + 第二条 + + + + 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第一号、様式第一号ノ二、様式第四号、様式第五号及び様式第五号ノ四による届書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 新規則第三条に規定する様式第一号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。 + + + + 別記様式 + (健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第三項関係) + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成元年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十一号)別記様式によることができる。 + + + + + + 新規則第四条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、改正前の健康保険法施行規則様式第一号ノ二によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日より施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + ただし、分べんの日が同年四月一日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成四年五月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成四年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + + + + + 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十三条及び第五十四条の規定の例による。 + + +
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出) + 第七条 + + + + 改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 + + + + + + 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。 + + +
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備) + 第八条 + + + + 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年十月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第五条 + + + + 第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第十条ノ二第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。 + + + + + + 新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成八年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (基礎年金番号に関する通知書) + 第二条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。) + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) + + + + + + + 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。 + + +
+
+ (事業主等の経由) + 第三条 + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。 + + + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。 + + +
+
+ (準用) + 第三条の二 + + + + 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。 + この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (年金証書の交付) + 第四条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 + + + + + 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) + + + + + + 受給権者の氏名及び生年月日 + + + + + + 受給権を取得した年月 + + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 + + + + + + 附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + この省令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ (請求等に係る経過措置) + 第二十一条 + + + + この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条の九の規定による手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年二月二日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三(同令第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十六条第一項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更(以下「健保組合等の規約変更」という。)の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、健保組合等の規約変更に係る同法第三十六条第二項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第六条において「新健保規則」という。)様式第二号及び様式第二号ノ三によるものとみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出) + 第六条 + + + + 介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 + + + + + + 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号によるものと、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号の二によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。 + + +
+
+ (申請等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + + 保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第四条の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第七条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。 + ただし、第六条の規定は、平成十六年八月五日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (労働条件の内容となるべき事項) + 第二条 + + + + 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。 + ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 + + + + + 労働契約の期間に関する事項 + + + + + + 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 + + + + + + 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 + + + + + + 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 + + + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項 + + + + + + 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) + + + + + + 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 + + + + + + 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 + + + + + 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 + + + + + + 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 + + + + + + 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当 + + + + + + + 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 + + + + + + 安全及び衛生に関する事項 + + + + 十一 + + 職業訓練に関する事項 + + + + 十二 + + 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 + + + + 十三 + + 表彰及び制裁に関する事項 + + + + 十四 + + 休職に関する事項 + + + +
+
+ (労働条件及び採用の基準の提示の方法) + 第三条 + + + + 改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。 + + +
+
+ (職員の意思の確認の方法) + 第四条 + + + + 改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。 + + +
+
+ (名簿の記載事項等) + 第五条 + + + + 改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。 + + + + + + 前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定) + 第二条 + + + + 経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定) + 第三条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定) + 第四条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定) + 第五条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定) + 第六条 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定) + 第六条の二 + + + + 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (収入等見込額相当率の算定の特例) + 第六条の三 + + + + 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。 + + +
+
+ (端数処理に関する経過措置) + 第七条 + + + + 改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。 + この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (協会が定める額の算定に関する経過措置等) + 第八条 + + + + 改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。 + + + + + + 平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第一号に規定する病院等に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。 + この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ (健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(附則第三条第一項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 + + + 平成二十九年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 + + + 平成二十九年七月一日 + + + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第一条の二 + + + + 全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + 当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年三月五日から施行する。 + ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。 + + + + + + 令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定 + + + 平成三十一年十月一日 + + + + +
+
+ (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。 + + + + + + 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (傷病手当金に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定 + + + 令和四年十月一日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。 + + + + + + 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + (報奨金の額の算定に関する経過措置) + + + 改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の五の二の規定は、令和六年三月以後に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下この項において同じ。)に係る報奨金(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十五条の二第一号ニに規定する報奨金をいう。以下この項において同じ。)の額の算定について適用し、同年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率に係る報奨金の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和五年十二月八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 様式第一号 + (第二十一条関係) + + + + + + 様式第二号 + (第二十二条関係) + + + + + + 様式第三号 + (第二十四条関係) + + + + + + 様式第三号の二 + (第二十四条関係) + + + + + + 様式第四号 + (第二十五条関係) + + + + + + 様式第五号 + (第二十六条関係) + + + + + + 様式第六号 + (第二十七条関係) + + + + + + 様式第七号 + (第二十八条関係) + + + + + + 様式第八号 + (第二十九条関係) + + + + + + 様式第八号の二 + (第二十九条関係) + + + + + + 様式第九号(1) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第九号(2) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第九号(3) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第九号(4) + (第四十七条関係) + + + + + + 様式第十号(1) + (第五十二条関係) + + + + + + 様式第十号(2) + (第五十二条関係) + + + + + + 様式第十一号 +  削除 + + + 様式第十二号 + (第八十三条関係) + + + + + + 様式第十三号 + (第九十九条関係) + + + + + + 様式第十三号の二 + (第百三条の二及び第百二十九条の二関係) + + + + + + 様式第十四号 + (第百五条及び第百二十九条の三関係) + + + + + + 様式第十五号 + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第十五号の二 + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第十六号 + (第百十九条関係) + + + + + + 様式第十七号 + (第百三十一条関係) + + + + + + 様式第十八号 + (第百四十五条関係) + + + + + + 様式第十九号(1) + (第百四十九条関係) + + + + + + 様式第十九号(2) + (第百四十九条関係) + + + + + + 様式第二十号 + (第百五十三条関係) + + + + + + 様式第二十一号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十二号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十三号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十四号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十四号の二 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十五号 + (第百五十七条関係) + + + + + + 様式第二十六号 + (第百五十八条の十九関係) + + + + + + 様式第二十七号 + (第百五十八条の二十関係) + + + + + + 様式第二十八号 + (第百五十八条の二十一関係) + + + + + + 様式第二十九号 + (第百五十八条の二十二関係) + + + + + + 様式第三十号 + (第百五十八条の二十五関係) + + + + + + 様式第三十一号 + (第百五十八条の二十七関係) + + + + +
+
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+ (法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法) + 第一条 + + + + 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ + 第一章の二 全国健康保険協会 +
+ (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項) + 第一条の二 + + + + 法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。 + + + + + + 協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。 + + + + + + 船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 + + + + + + 委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。 + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 + + + + + + 船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 + + +
+
+ (協会に対する情報の提供) + 第二条 + + + + 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 + + + + + + 第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項 + + + + + + 第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項 + + + + + + 法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項 + + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第三条 + + + + 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 被保険者 +
+ 第一節 船舶所有者による届出等 +
+ (新規船舶所有者の届出) + 第四条 + + + + 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。) + + + + + + 事業の種類 + + + + + + 船舶の数及び用途 + + + + + + 操業区域又は航行区域 + + + + + + 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。) + + + + + + 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別 + + + + + + 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別 + + + + + + + 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出) + 第五条 + + + + 船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の資格取得の届出) + 第六条 + + + + 法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号) + + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者の資格を取得した年月日 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。 + + + + + + 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。 + + +
+
+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出) + 第六条の二 + + + + 被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (協会による被保険者情報の登録) + 第六条の三 + + + + 協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。 + + +
+
+ (歩合による報酬の算出基礎の要素) + 第七条 + + + + 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 + + + + + 乗り組むべき船舶 + + + + + + 船舶の用途 + + + + + + 船舶の構造又は設備 + + + + + + 漁業装備 + + + + + + 漁獲物の種類 + + + + + + 操業区域 + + + + + + 歩合金の算出方法 + + + + + + 乗組員の持歩の合計 + + + + + + 被保険者の持歩 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情 + + + +
+
+ (報酬月額の変更の届出) + 第八条 + + + + 法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日 + + + + + + 従前の標準報酬月額 + + + + + + + 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (報酬が歩合により定められる者の基準日改定) + 第九条 + + + + 法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 従前の標準報酬月額 + + + + + + + 前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第十条 + + + + 法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 当該被保険者の報酬月額 + + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + +
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第十条の二 + + + + 法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 当該被保険者の報酬月額 + + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + +
+
+ (賞与額の届出) + 第十一条 + + + + 被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 賞与の支払年月日 + + + + + + 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) + + + +
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第十一条の二 + + + + 船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + +
+
+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第十二条 + + + + 船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 変更前の氏名 + + + +
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+ (被保険者の住所変更の届出) + 第十三条 + + + + 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 変更前の住所 + + + + + + 住所の変更年月日 + + + +
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+ (被保険者の資格喪失の届出) + 第十四条 + + + + 法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由 + + + + + + 標準報酬月額 + + + +
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+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出) + 第十四条の二 + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 + + +
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+ (種別の変更) + 第十五条 + + + + 船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名 + + + + + + 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由 + + + +
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+ (船舶所有者の氏名等の変更の届出) + 第十六条 + + + + 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項 + + + + + + 変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
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+ (給付制限事由該当等の届出) + 第十七条 + + + + 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日 + + + + + + + 疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。 + + +
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+ (法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合) + 第十八条 + + + + 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 + + + + + + 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 + + + +
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+ (証明書の発行等) + 第十九条 + + + + 船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。 + + +
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+ (船舶所有者による書類の保存) + 第二十条 + + + + 船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (被保険者に対する通知日等) + 第二十一条 + + + + 船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。 + + +
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+ (仮住所) + 第二十二条 + + + + 船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。 + + + + + + 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 + + + + + 仮住所 + + + + + + 申請者の住所 + + + + + + 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名 + + + + + + 仮住所の選定を必要とする事由 + + + + + + + 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。 + + +
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+ (確認の請求) + 第二十三条 + + + + 法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。 + + + + + 請求者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日 + + + +
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+ 第二節 被保険者による申出等 +
+ (被保険者の個人番号変更の申出) + 第二十三条の二 + + + + 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。 + + +
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+ (氏名変更の申出) + 第二十四条 + + + + 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。 + + +
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+ (被保険者の住所変更の申出) + 第二十五条 + + + + 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 + ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
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+ (法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの) + 第二十五条の二 + + + + 法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国において留学をする学生 + + + + + + 外国に赴任する被保険者に同行する者 + + + + + + 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 + + + + + + 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 + + + +
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+ (法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者) + 第二十五条の三 + + + + 法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの + + + +
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+ (被扶養者の届出) + 第二十六条 + + + + 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄 + + + + + + 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 + + + + + + 第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨 + + + + + + + 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。 + + +
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+ (育児休業等を終了した際の改定の申出) + 第二十七条 + + + + 法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日 + + + + + + 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + + 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
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+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出) + 第二十七条の二 + + + + 法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + + 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
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+ (協会による被扶養者情報の登録) + 第二十七条の三 + + + + 第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。 + この場合において、第六条の三中「機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出) + 第二十八条 + + + + 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日 + + + +
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+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出) + 第二十九条 + + + + 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。 + + +
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+ (疾病任意継続被保険者の資格取得の申出) + 第三十条 + + + + 法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 + + + + + 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由 + + + +
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+ (疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出) + 第三十一条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。 + + +
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+ (疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出) + 第三十二条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者となったとき。 + + + + + + 健康保険の被保険者となったとき。 + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。 + + + +
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+ 第三十二条の二 + + + + 法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 + + +
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+ (通知) + 第三十三条 + + + + 協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。 + + +
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+ 第三節 被保険者証等 +
+ (被保険者等記号・番号の通知) + 第三十四条 + + + + 機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の交付) + 第三十五条 + + + + 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。 + ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。 + + + + + 法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨 + + + + + + 被保険者等記号・番号の変更を行った旨 + + + + + + 第六条の二第一項の届書を受理した旨 + + + + + + + 協会は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 + ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の訂正) + 第三十六条 + + + + 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 + この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。 + + + + + + 協会は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。 + ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。 + + + + + + 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。 + + +
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+ (被保険者証の再交付) + 第三十七条 + + + + 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第一号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を協会に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。 + ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。 + + +
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+ (被保険者証の検認又は更新) + 第三十八条 + + + + 協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 + + + + + + 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者に提出しなければならない。 + + + + + + 疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。 + + + + + + 協会は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + + + + + + 協会は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 + ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 船舶所有者は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
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+ (被保険者資格証明書) + 第三十九条 + + + + 厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の返納) + 第四十条 + + + + 船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者が資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 第十四条の二の届出を行うとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。 + この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。 + + + + + + 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。 + + + + + + + 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を協会に返納しなければならない。 + ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。 + + +
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+ (高齢受給者証の交付等) + 第四十一条 + + + + 協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。 + ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。 + + + + + + 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 + + + + + + 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。 + + +
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+ + 第三章 保険給付 +
+ 第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付 + + 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 +
+ (法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法) + 第四十二条 + + + + 法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + + + + + 被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 + + + + + + 法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。 + + +
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+ (船員保険療養補償証明書の提出) + 第四十三条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。 + この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第四十四条 + + + + 協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 + + +
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+ (処方せんの提出) + 第四十五条 + + + + 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。 + + +
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+ (令第三条第二項第一号に規定する収入の額) + 第四十六条 + + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
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+ (令第三条第二項の規定の適用の申請等) + 第四十七条 + + + + 令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + + 令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。 + + +
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+ (法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第四十八条 + + + + 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 + + +
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+ (入院時食事療養費の支払) + 第四十九条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第五十条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 食事療養について支払った食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第五十一条 + + + + 保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費の支払) + 第五十二条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + +
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+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例) + 第五十三条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 生活療養について支払った生活療養標準負担額 + + + + + + 生活療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第五十四条 + + + + 保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (保険外併用療養費の支払) + 第五十五条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。 + + +
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+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第五十六条 + + + + 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第五十七条 + + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
+
+ (療養費の支給の申請) + 第五十八条 + + + + 法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 + + + + + + 療養に要した費用の額 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書 + + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合) + 第五十九条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第六十条 + + + + 削除 + + +
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+ (訪問看護療養費等の支払) + 第六十一条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第六十二条 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第六十五条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (準用) + 第六十三条 + + + + 第五十七条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
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+ (船員法による療養補償との調整の申請) + 第六十四条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地 + + + + + + 療養の期間 + + + + + + 第三号の者に対して支払った一部負担金等の額 + + + + + + 当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。 + + +
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+ (移送費の額) + 第六十五条 + + + + 法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 + ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。 + + +
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+ (移送費の支給が必要と認める場合) + 第六十六条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかったこと。 + + + +
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+ (移送費の支給の申請) + 第六十七条 + + + + 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 移送を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。 + + +
+
+ (継続療養給付の申請等) + 第六十八条 + + + + 法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 傷病名及び原因 + + + + + + 資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日 + + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日 + + + + + + 資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日 + + + + + + 資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地 + + + + + + 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地 + + + + + + + 協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。 + + + + + + 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。 + ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。 + + + + + + 第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。 + + +
+
+ + 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給 +
+ (傷病手当金の支給の申請) + 第六十九条 + + + + 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 職務に服することができなかった期間 + + + + + + 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) + + + + + 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金 + + + + + + 国民年金法による障害基礎年金 + + + + + + + 傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 + + + + + + 傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 + + + + + + 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨 + + + + 十一 + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書 + + + + + + 前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書 + + + + + + + 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。 + この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 法第七十条第二項の規定に該当する者 + + + 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第七十条第三項の規定に該当する者 + + + 障害手当金の支給を証する書類 + + + + + + + + 法第七十条第四項の規定に該当する者 + + + 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書 + + + + + + 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類 + + + + + + + 法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。 + + +
+
+ (傷病手当金の額の算定) + 第六十九条の二 + + + + 被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 法第六十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第六十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。 + + + + + + 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 + + +
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算) + 第六十九条の三 + + + + 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。 + + +
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+ (法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十条 + + + + 法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + + + + + 法第七十条第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + +
+
+ (法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出) + 第七十一条 + + + + 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項 + + + +
+
+ (葬祭料の支給の申請) + 第七十二条 + + + + 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名及び住所 + + + + + + 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日 + + + + + + 死亡の年月日及び原因 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄 + + + + + + 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額 + + + + + + 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類 + + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。 + + +
+
+ + 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給 +
+ (出産育児一時金の支給の申請) + 第七十三条 + + + + 法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 出産の年月日 + + + + + + 死産であるときは、その旨 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。 + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準) + 第七十四条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。 + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由) + 第七十五条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 天災、事変その他の非常事態 + + + + + + 出産した者の故意又は重大な過失 + + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態) + 第七十六条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。 + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件) + 第七十七条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。 + + +
+
+ (令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置) + 第七十八条 + + + + 令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。 + + +
+
+ (出産手当金の支給の申請) + 第七十九条 + + + + 法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日) + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 + + + + + + 職務に服さなかった期間 + + + + + + 出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書 + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書 + + + + + + 前項第五号の期間に関する事業主の証明書 + + + + + + + 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。 + + + + + + 第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。 + この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。 + + +
+
+ (出産手当金の額の算定) + 第七十九条の二 + + + + 疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者にあっては、当該疾病任意継続被保険者の資格を取得した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。 + + + + + + 被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。 + + + + + + 第六十九条の二第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 + この場合において、これらの規定中「法第六十九条第二項」及び「同項」とあるのは、「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給 +
+ (家族療養費の支給) + 第八十条 + + + + 第四十二条、第四十五条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 + この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (家族療養費の支払) + 第八十一条 + + + + 被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (家族訪問看護療養費の支給) + 第八十二条 + + + + 第四十二条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 + この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (家族移送費の支給) + 第八十三条 + + + + 第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 + + +
+
+ (家族葬祭料の支給の申請) + 第八十四条 + + + + 法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請) + 第八十五条 + + + + 法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 第七十三条第一項各号に掲げる事項 + + + + + + 出産した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + + 第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+ + 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 +
+ (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第八十六条 + + + + 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 十の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 十の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + 十一 + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十二 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る認定) + 第八十七条 + + + + 令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + + 被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 協会は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第九条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を協会に申し出なければならない。 + この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。 + + + + + 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。 + + + + + + + 協会は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた者は、令第八条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた者(令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。第九十三条第五項、第九十四条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けたときの令第十条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ (特定疾病の認定の申請等) + 第八十八条 + + + + 令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)を交付しなければならない。 + + + + + + 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第一項から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第八条の二第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の二 + + + + 令第八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 令第八条の二第七項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第二号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の三 + + + + 令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 + + +
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+
+
+
+ (令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の四 + + + + 令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の五 + + + + 令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + + 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第八条の二第五項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + + + + 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + +
+
+ (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) + 第八十九条 + + + + 令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第八条第一項第一号イに掲げる額 + + + 法第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ロに掲げる額 + + + 法第六十三条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額 + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ハに掲げる額 + + + 法第六十四条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ニに掲げる額 + + + 法第六十五条第四項に規定する厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ホに掲げる額 + + + 法第七十六条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ヘに掲げる額 + + + 法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額 + + + + +
+
+ (令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第九十条 + + + + 令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第一号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第九十一条 + + + + 令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第九十二条 + + + + 令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (限度額適用の認定等) + 第九十三条 + + + + 協会は、被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。 + ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。 + + + + + + 協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。 + + + + + + 令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。 + + + + + + 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第九十四条 + + + + 第八十九条の規定は、令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) + 第九十五条 + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間 + + + + + + 令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 + + + + + + + 協会は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで及び第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十六条 + + + + 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 七の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + + + + + 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + 一の二 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 二の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十七条 + + + + 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 八の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 八の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第九条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十八条 + + + + 令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + 一の二 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 三の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第八条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第九十八条の二 + + + + 令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百七条において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請) + 第九十九条 + + + + 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + + + その療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名 + + + + + + 療養期間 + + + + + + その療養につき支払った令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額 + + + + + + その療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額 + + + + + + + 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、協会から令第八条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月 + + + + + + 当該疾病又は負傷が雇入期間中のものであるときは、その発病後又は負傷後における乗船期間並びにその乗船中の船医の有無及び投薬の日数 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 高額療養費に係る療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第三号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額療養費の支給を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等) + 第九十九条の二 + + + + 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + 令第八条の二第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号、第六号又は第十号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。) + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第八条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第九十九条の三 + + + + 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において被保険者であった期間 + + + + + + 令第八条の二第一項第二号、第六号若しくは第十号に掲げる額、計算期間(申請者が被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
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+ (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百条 + + + + 令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であった期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法施行令(平成十九年政令第三十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
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+ (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百一条 + + + + 令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 令第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額に相当する額 + + + 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 + + + + + + 令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 令第八条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 令第八条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額 + + + + + + + + 令第十一条第一項第三号に掲げる額に相当する額 + + + 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額 + + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減する為の金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第二項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 三の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 四の項 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 八の項 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + +
+
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+ + + + + 令第十一条第一項第四号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第十一条第一項第五号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + +
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+ (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百二条 + + + + 令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
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+ (令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百三条 + + + + 令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項及び四の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
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+ (令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百四条 + + + + 令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 + + +
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+ (令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第百五条 + + + + 令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
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+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第百六条 + + + + 令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 + + + 国民健康保険の世帯主等と + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と + + + + +   + + + 国民健康保険の世帯主等及び + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び + + + + +   + + + 被保険者が + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 + + +
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+ (令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第百七条 + + + + 令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十三条第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給の申請等) + 第百八条 + + + + 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、令第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 申請者が、令第十二条第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第十二条第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + 当該申請者に適用される令第十一条第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第百九条 + + + + 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 協会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間 + + + + + + 令第十一条第一項第二号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
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+ 第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付 + + 第一款 休業手当金の支給 +
+ (法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの) + 第百十条 + + + + 法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。 + + +
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+ (法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額) + 第百十一条 + + + + 法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。 + + +
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+ (法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額) + 第百十二条 + + + + 法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額から特別支給金の支給額を控除した額とする。 + + +
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+ (休業手当金の支給の申請) + 第百十三条 + + + + 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 負傷又は発病の年月日 + + + + + + 災害の原因及びその発生状況 + + + + + + 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過 + + + + + + 休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額 + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日 + + + + + + 労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書 + + + + + + 療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書 + + + + + + 労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類 + + + + + + + 前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。 + + +
+
+ + 第二款 障害年金及び障害手当金の支給 +
+ (障害年金及び障害手当金に係る障害等級) + 第百十四条 + + + + 法第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。 + + + + + + 法第八十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第二に定めるところによる。 + + + + + + 別表第一又は別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 + + + + + + 次の各号に掲げる場合には、前三項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。 + ただし、本文の規定による障害等級が別表第二に定める一級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じた障害手当金の額の合算額が本文の規定による障害等級に応じた障害手当金の額に満たないときは、その者に支給する障害手当金は、当該合算額による。 + + + + + + 別表第二に定める六級以上に該当する身体障害が二以上あるとき + + + 一級 + + + + + + + + 別表第二に定める一級以上に該当する身体障害が二以上あるとき + + + 二級 + + + + + + + + 別表第一に定める五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき + + + 三級 + + + + + + + + 別表第一又は別表第二に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、別表第一又は別表第二に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。 + + + + + + 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害年金又は障害手当金は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害手当金である場合には、その障害手当金の額を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。 + + +
+
+ (障害年金又は障害手当金の支給の申請) + 第百十五条 + + + + 障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷の発生した当時に使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別 + + + + + + 労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 公金受取口座への払込みを希望する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + + 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 障害の状態の程度及び疾病又は負傷の経過に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるときは、その旨の船舶所有者の証明書 + + + + + + 前項第九号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + 障害補償給付等の支給を受けている場合にあっては、当該障害補償給付等の支給額を証する書類 + + + + + + + 前項第一号から第三号までの書類については、障害補償給付等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出) + 第百十六条 + + + + 障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を協会に提出しなければならない。 + ただし、当該障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の障害の状態が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 + + +
+
+ (障害不該当の届出) + 第百十七条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日) + + + + + + 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けている場合は、その旨 + + + +
+
+ (障害差額一時金の申請) + 第百十八条 + + + + 法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、障害年金を受ける程度の障害に該当しなくなった日から起算して障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しないまま三年を経過したときの障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (個人番号変更の届出) + 第百十八条の二 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + +
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+ (氏名変更の届出) + 第百十九条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受けている者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 変更前の氏名 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + 障害年金の年金証書 + + + + + + 戸籍の抄本又は氏名の変更に関する市町村長の証明書 + + + +
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+ (住所変更の届出) + 第百二十条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + +
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+ (払渡希望金融機関の変更の届出) + 第百二十一条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + + 前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (証書再交付の申請) + 第百二十二条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 滅失又はき損の事由 + + + + + + + 障害年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者は、第一項の申請をした後、滅失した障害年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを協会に返納しなければならない。 + + +
+
+ (死亡の届出) + 第百二十三条 + + + + 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (未支給の保険給付の請求) + 第百二十四条 + + + + 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係 + + + + + + 受給権者の氏名及び生年月日 + + + + + + 受給権者の基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 受給権者の死亡の年月日 + + + + + + 請求者以外に法第三十八条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第三十八条第二項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第百十五条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に提出しなければならない。 + + + + + + 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + + 前項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。 + + +
+
+ (障害年金差額一時金の請求) + 第百二十五条 + + + + 前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。 + この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三款 行方不明手当金の支給 +
+ (行方不明手当金の支給の申請) + 第百二十六条 + + + + 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 行方不明となった者と申請者との身分関係 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間 + + + + + + 申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。 + + + + + 前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書 + + + + + + 前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書 + + + + + + 前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書 + + + + + + 申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + +
+
+ + 第四款 遺族年金の支給 +
+ (法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態) + 第百二十七条 + + + + 法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。 + + +
+
+ (法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態) + 第百二十八条 + + + + 法第九十八条第一項第一号並びに法第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。 + + +
+
+ (遺族年金の申請) + 第百二十九条 + + + + 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係 + + + + + + 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード + + + + + + 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨 + + + + + + 死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日 + + + + 十一 + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 + + + + + + 申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類 + + + + + + 申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 + + + + + + 第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + 当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード + + + + + + 申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨 + + + + + + + 前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。 + + +
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+ (胎児の出生による決定の申請の特例) + 第百三十条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄 + + + + + + 申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名 + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 + + + + + 申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 + + + + + + 前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + +
+
+ (後順位者の申請手続) + 第百三十一条 + + + + 法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係 + + + + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 権利を失った者の氏名 + + + + + + 権利を失った者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 権利を失った者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその事由 + + + + + + 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合は、その旨 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日 + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うこととなった事実を証明することができる書類 + + + + + + 申請者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他基礎年金番号を証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者及び前項第七号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 + + + + + + 前項第十号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + + 申請者が前遺族年金受給者の相続人であるときは、その旨を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + + 遺族年金の支給を受けるべき先順位者である者から第百二十九条第一項に規定する申請書の提出がない場合において、法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、前三項の規定にかかわらず、第百二十九条第二項及び第三項の例によらなければならない。 + + + + + + 前項の規定により第百二十九条第一項の決定を受けようとする者は、その申請書に第一項第五号及び第七号に掲げる事項を付記し、第二項第一号又は第二号に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、第二項第一号について、協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項から前項までの書類については、遺族補償年金等の変更の決定の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、これらの項の書類に代えることができる。 + + +
+
+ (遺族年金受給者に係る障害の状態の届出) + 第百三十二条 + + + + 遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間において作成された次に掲げる書類を協会に提出しなければならない。 + ただし、遺族年金の全部が支給停止されているときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類 + + + + + + 生計を同じくしている遺族年金を受けることができる子が、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類 + + + + + + 遺族年金の支給を受ける五十五歳未満の妻が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある者(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その事実を証明することができる書類 + + + + + + 第一号及び前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 + + + +
+
+ (支給停止の申請手続) + 第百三十三条 + + + + 法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係 + + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日 + + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名 + + + + + + + 前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (支給停止の解除の申請) + 第百三十四条 + + + + 法第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 公的年金給付(当該遺族年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号及び番号若しくは番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 協会が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 協会が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム + + + +
+
+ (失権の届出) + 第百三十五条 + + + + 遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当した年月日及びその事由 + + + + + + + 前項の届書には、遺族年金の年金証書を添えなければならない(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。 + ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (死亡の届出) + 第百三十六条 + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係 + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + +
+
+ (胎児出生の届出) + 第百三十七条 + + + + 遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び死亡の年月日 + + + + + + 遺族年金証書の年金コード + + + + + + 胎児であった子が出生した年月日、氏名及び住所 + + + + + + + 前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。 + + +
+
+ (遺族年金の額の変更の届出) + 第百三十八条 + + + + 別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは推定される年月日) + + + +
+
+ (遺族一時金の申請) + 第百三十九条 + + + + 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別 + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名 + + + + + + 法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書 + + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 + + + + + + + 前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (遺族年金差額一時金の申請) + 第百四十条 + + + + 法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係 + + + + + + 申請者が法第三十六条第一項第二号及び第三号の規定に該当する者でないときは、その旨 + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその理由 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うに至った事実が認められる書類 + + + + + + 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明することができる書類 + + + + + + 申請者が法第三十六条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者であるときは、その事実が認められる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 前項の書類については、遺族補償年金等又は遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (遺族年金の支給を受ける者の届出等) + 第百四十一条 + + + + 第百十八条の二から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。 + この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第五款 前払一時金の支給 +
+ (障害前払一時金の額) + 第百四十二条 + + + + 法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額又はその額に障害の程度に応じ別表第四に定める日数を乗じて得た額とする。 + ただし、その額が法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額から、既に支給を受けた障害年金の総額(その障害年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。 + + + + + + 前項の障害前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により障害前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。 + + +
+
+ (障害前払一時金の申請手続) + 第百四十三条 + + + + 障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。 + + + + + + 前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。 + ただし、障害年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。 + + +
+
+ (障害前払一時金の申請) + 第百四十四条 + + + + 障害前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 選択しようとする障害前払一時金の額 + + + + + + 前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + +
+
+ (障害年金の一部支給停止期間) + 第百四十五条 + + + + 法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。 + + + + + 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額 + + + + + + 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、一を加えて得た数で除して得た額の合算額 + + + +
+
+ (遺族前払一時金の額) + 第百四十六条 + + + + 法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。 + ただし、その額が法第九十八条第一項に規定する額の千日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。 + + + + + + 前項の遺族前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により遺族前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。 + + +
+
+ (遺族前払一時金の申請手続) + 第百四十七条 + + + + 遺族前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。 + + + + + + 前項の申請は、遺族年金の申請と同時に行わなければならない。 + ただし、遺族年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該遺族年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。 + + +
+
+ (遺族前払一時金の申請) + 第百四十八条 + + + + 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日 + + + + + + 選択しようとする遺族前払一時金の額 + + + + + + 前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + +
+
+ (遺族年金の一部支給停止期間) + 第百四十九条 + + + + 法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。 + + + + + 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額 + + + + + + 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額 + + + +
+
+
+
+ 第三節 雑則 +
+ (障害年金等の額の改定) + 第百五十条 + + + + 令和五年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 + + + + + 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和四年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。 + + + + + + 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 + + + + + + + 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 + + + + + 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。 + + + + + + 法第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。 + + + + + + 法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + + 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 + + + + + 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。 + + + +
+
+ (法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合) + 第百五十一条 + + + + 法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 + + + + + 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 + + + + + + 遺族年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 + + + +
+
+ (損害賠償が行われた場合の取扱い) + 第百五十二条 + + + + 法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。 + + + + + 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額 + + + + + + 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額 + + + +
+
+ (船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等) + 第百五十三条 + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (添付書類の省略) + 第百五十四条 + + + + 本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。 + + +
+
+ (保険給付に関する処分の通知等) + 第百五十五条 + + + + 協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 + この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。 + + + + + + 前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、協会は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。 + + + + + 年金の種類及び年金証書の年金コード + + + + + + 年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 基礎年金番号 + + + + + + 受給権を取得した年月 + + + +
+
+ (医療費の通知) + 第百五十五条の二 + + + + 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が支払った医療費の額を当該被保険者等に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 被保険者等の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた者の氏名 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者等が支払った医療費の額 + + + + + + 保険者の名称 + + + +
+
+ (船舶所有者の意見申出) + 第百五十六条 + + + + 船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。 + + + + + + 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日 + + + + + + 船舶所有者の意見 + + + +
+
+ (被保険者証等を提出する場合の経由) + 第百五十七条 + + + + 法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者証又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。 + + +
+
+ (申請書等の回付) + 第百五十八条 + + + + 機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。 + 協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。 + + +
+
+
+ + 第四章 保健事業及び福祉事業 +
+ (法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等) + 第百五十八条の二 + + + + 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。) + + + + + + 船舶所有者 + + + + + + + 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。 + + +
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供) + 第百五十八条の三 + + + + 協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。 + + + + + + 法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ 第百五十九条 + + + + 協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。 + + +
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第百五十九条の二 + + + + 協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。 + + +
+
+ + 第五章 費用の負担 +
+ (出産育児交付調整金額) + 第百五十九条の三 + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の準用) + 第百五十九条の四 + + + + 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。 + + +
+
+ (保険料等交付金の額の算定) + 第百六十条 + + + + 令第十七条第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。 + + +
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百六十一条 + + + + 法第百十八条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 育児休業等を開始した年月日 + + + + + + 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + 育児休業等を終了する年月日 + + + + + + 育児休業等の日数 + + + + + + + 法第百十八条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 + ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + + 法第百十八条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する船舶所有者が当該被保険者を就業させる日数(当該船舶所有者が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 + ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十八条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 + + + + + + 法第百十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。 + + +
+
+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百六十一条の二 + + + + 法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 産前産後休業を開始した年月日 + + + + + + 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 + + + + + + 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。) + + + + + + + 前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
+
+ (端数処理) + 第百六十二条 + + + + 令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。 + + +
+
+ (令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定) + 第百六十三条 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (保険料等の納入告知) + 第百六十四条 + + + + 協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。 + ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料納付) + 第百六十五条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。 + + + + + + 法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料の前納) + 第百六十六条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。 + + + + + + 疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付) + 第百六十七条 + + + + 法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。 + ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。 + + +
+
+ (還付の請求) + 第百六十八条 + + + + 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + 還付を受けようとする理由 + + + + + + + 前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類 + + + +
+
+ (口座振替による納付の申出) + 第百六十九条 + + + + 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別 + + + + + + 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称 + + + +
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付) + 第百七十条 + + + + 厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。 + ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (保険料控除の計算書) + 第百七十一条 + + + + 法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + + + + 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + +
+
+ + 第六章 船員保険事務組合 +
+ (法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続) + 第百七十二条 + + + + 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。 + + + + + 団体の名称及び主たる事務所の所在地 + + + + + + 団体の代表者の氏名 + + + + + + 団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。) + + + + + + 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類 + + + + + + 法第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し + + + +
+
+ (船員保険事務組合の行う事務) + 第百七十三条 + + + + 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。 + + + + + 第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第三項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務 + + + + + + 第百五十七条に規定する経由に伴う事務 + + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務) + 第百七十五条 + + + + 船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。 + + +
+
+ (保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出) + 第百七十六条 + + + + 船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数 + + + + + + 委託又はその解除があった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。 + ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。 + + +
+
+ (名称等の変更の届出) + 第百七十七条 + + + + 船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿) + 第百七十八条 + + + + 船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 + + + + + 船舶所有者の名簿 + + + + + + 船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿 + + + + + + 船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿 + + + +
+
+ + 第七章 承認法人等の給付の事業 +
+ (省令で定める要件) + 第百七十九条 + + + + 令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。 + + + + + + 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。 + + + + + + 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。 + + + + + + 剰余金の分配を行わないこと。 + + + + + + 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。 + + + +
+
+ (承認の申請) + 第百八十条 + + + + 令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。 + + + + + 定款 + + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 事業計画 + + + + + + 給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名 + + + + + + 掛金率及びその計算の基礎を示した書類 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 法人を代表する者の氏名及び住所 + + + + + + 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類 + + + +
+
+ (掛金率等の変更) + 第百八十一条 + + + + 法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 + + + + + + 承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 + + +
+
+ (掛金の計算) + 第百八十二条 + + + + 対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (掛金の負担割合) + 第百八十三条 + + + + 対象被保険者及び対象被保険者を使用する加入船舶所有者はそれぞれ掛金の二分の一を負担する。 + ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。 + + +
+
+ (掛金の計算書) + 第百八十四条 + + + + 承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。 + + + + + 加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名 + + + + + + 徴収した掛金の額 + + + + + + 徴収した年月日 + + + +
+
+ (予算) + 第百八十五条 + + + + 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ (報告) + 第百八十六条 + + + + 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。 + + +
+
+ + 第八章 雑則 +
+ (督促状の様式) + 第百八十七条 + + + + 法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。 + + +
+
+ (協会による保険料の徴収に係る通知) + 第百八十八条 + + + + 法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨 + + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間 + + + + + + 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額 + + + +
+
+ (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第百八十八条の二 + + + + 法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 財務大臣 + + + + + + 地方厚生局長及び地方厚生支局長 + + + + + + 協会 + + + + + + 船舶所有者 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人 + + + + + + 保険医療機関等 + + + + + + 保険薬局等 + + + + 十一 + + 法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + 十二 + + 指定訪問看護事業者 + + + + 十三 + + 都道府県知事 + + + + 十四 + + 市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + 十五 + + 機構 + + + + 十六 + + 船員保険事務組合 + + + + 十七 + + 船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十五条の事務代行を行う場合に限る。) + + + + 十八 + + 法附則第三条第一項に規定する承認法人等 + + + + + + + 法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百八十九条 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第九号 + + + + + + + + 法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十号 + + + + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十一号 + + + + + + + + 訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十二号 + + + + + + + + 法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十二号の二 + + + + + + + + 法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十三号 + + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限) + 第百九十条 + + + + 法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 + + + + + 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知 + + + + + + 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促 + + + + + + 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知 + + + + + + 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長 + + + + + + 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 + + + + + + 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 + + + + + + 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し + + + + + + 国税通則法第六十三条の規定の例による免除 + + + + 十一 + + 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付 + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限) + 第百九十一条 + + + + 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 + + + + + 第四条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理 + + + + 二の二 + + 第十一条の二の規定による届書の受理 + + + + + + 第十二条の規定による届書の受理 + + + + + + 第十三条の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十二条第二項の規定による承認 + + + + + + 第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十八条の規定による届出の受理 + + + + + + 第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理 + + + + + + 第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + + + 第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付 + + + + 十一 + + 第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領 + + + + 十二 + + 第四十条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + 十三 + + 第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 十四 + + 第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 十五 + + 第百六十一条第二項の規定による届出の受理 + + + + 十五の二 + + 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理 + + + + 十六 + + 第百七十条の規定による告知 + + + +
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項) + 第百九十二条 + + + + 法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。 + + + + + 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 + + + + + + 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第百九十三条 + + + + 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 + + + + + + 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日 + + + + + + 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。) + + + + + + 当該滞納処分等の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) + 第百九十四条 + + + + 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等) + 第百九十五条 + + + + 法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限) + 第百九十六条 + + + + 法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 + + +
+
+ (令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数) + 第百九十七条 + + + + 令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。 + + +
+
+ (令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額) + 第百九十八条 + + + + 令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。 + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) + 第百九十九条 + + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) + 第二百条 + + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 厚生労働大臣は + + + 財務大臣は + + + + + 第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等 + + + 船員保険法第百五十三条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分 + + + + + 機構 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 引き継いだ当該滞納処分等 + + + 委任を受けた当該滞納処分等その他の処分 + + + + + 厚生労働大臣が + + + 財務大臣が + + + + + 滞納処分等を + + + 滞納処分等その他の処分を + + +
+
+
+ + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百五条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第二百一条 + + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 財務大臣(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨 + + + + + + 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日 + + + + + + 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等) + 第二百二条 + + + + 法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告) + 第二百三条 + + + + 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日 + + + + + + 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合) + 第二百四条 + + + + 令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合 + + + + + + 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合 + + + +
+
+ (令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの) + 第二百五条 + + + + 令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 + + + + + 年金事務所の名称及び所在地 + + + + + + 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合 + + + +
+
+ (領収書等の様式) + 第二百六条 + + + + 令第四十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第十四号による。 + + +
+
+ (保険料等の日本銀行への送付) + 第二百七条 + + + + 機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿の備付け) + 第二百八条 + + + + 令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 + + +
+
+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) + 第二百九条 + + + + 徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + + + + + + 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第十七号による。 + + +
+
+ (現金の保管等) + 第二百十条 + + + + 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 + + + + + + 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 + + +
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+ (証券の取扱い) + 第二百十一条 + + + + 収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。 + + +
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+ (収納に係る事務の実施状況等の報告) + 第二百十二条 + + + + 機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第十八号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
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+ (検査職員) + 第二百十三条 + + + + 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。 + + + + + + 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。 + + + + + + 検査職員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。 + + + + + + 検査職員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。 + + + + + + 検査職員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。 + + +
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+ (収納職員の交替等) + 第二百十四条 + + + + 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員は、様式第十九号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。 + + + + + + 収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。 + + +
+
+ (送付書の訂正等) + 第二百十五条 + + + + 機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。 + + + + + + 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。 + + +
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+ (領収証の亡失等) + 第二百十六条 + + + + 機構は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第二百十七条 + + + + 法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。 + + + + + 法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限 + + + + + + 法第五十九条(法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十三条及び第七十八条第一項の規定による権限 + + + + + + 法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十一条及び第九十四条第一項の規定による権限 + + + + 三の二 + + 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予 + + + + 三の三 + + 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し + + + + + + 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限 + + + + + + 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の三第一項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の五第一項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限 + + + + 十一 + + 法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限 + + + + + + + 法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限) + 第二百十八条 + + + + 法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 + + + + + 法第百三十二条第一項の規定による督促 + + + + + + 法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付 + + + +
+
+ (法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定) + 第二百十九条 + + + + 法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。 + ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 + + + + + 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項 + + + + + + 労働者災害補償保険法第四十九条の三 + + + + + + 削除 + + + + + + 私立学校教職員共済法第四十七条の二 + + + + + + 国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二 + + + + + + 削除 + + + + + + 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二 + + + + + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条 + + + + + + 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二 + + + + + + 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 + + + + 十一 + + 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二 + + + + 十二 + + 高齢者医療確保法第百三十八条 + + + + 十三 + + 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項 + + + + 十四 + + 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号 + + + + 十五 + + 介護保険法第六十八条及び第二百三条 + + + + 十六 + + 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二 + + + + 十七 + + 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条 + + + + 十八 + + 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三 + + + + 十九 + + 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二 + + + +
+
+ (法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等) + 第二百二十条 + + + + 法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 + + +
+
+ (情報の提供) + 第二百二十一条 + + + + 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) + 第二百二十二条 + + + + 法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第二百二十三条 + + + + 法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付の支給 + + + + + + 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百十四条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給 + + + + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務) + 第二百二十四条 + + + + 法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付の支給 + + + + + + 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百十四条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給 + + + + + + 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五条各号又は第六条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (船長等の事務代行) + 第二百二十五条 + + + + この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。 + + + + + 第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。 + + + + + + 療養補償証明書の交付を行うこと。 + + + +
+
+ (添付書類の省略等) + 第二百二十六条 + + + + 第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。 + この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 + + +
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+
+ + 附 則 +
+ (平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付) + 第一条 + + + + 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条ノ二から第二十四条ノ二ノ三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条ノ三まで、第四十三条ノ六から第四十四条ノ二まで、第四十四条ノ四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条ノ二から第八十一条ノ五まで及び第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十四条ノ二ノ二第三項、第二十四条ノ二ノ三、第二十九条第一項、第四十二条、第四十三条ノ二、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ九第一項、第四十四条第一項、第四十四条ノ二、第七十五条第一項、第七十五条ノ二、第七十五条ノ三第一項、第七十五条ノ四第一項、第七十五条ノ六第一項、第七十六条ノ四第一項、第八十条ノ三第一項、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ七第一項、第八十二条ノ十五第一項、第八十二条ノ十六第一項 + + + 地方社会保険事務局長等 + + + 協会 + + + + + 第四十三条ノ六第一項第七号 + + + 郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ営ム郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ以下之ニ同ジ) + + + 郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ) + + + + + 第四十八条ノ八、第七十条第一項、第七十一条、第七十三条ノ二、第七十三条ノ三第一項、第七十三条ノ四第一項、第七十四条、第七十四条ノ四第一項、第七十四条ノ五第一項、第七十四条ノ六第一項、第七十四条ノ七第一項、第七十四条ノ十、第七十四条ノ十二第一項、第七十五条ノ七第一項、第七十五条ノ八、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四第一項、第八十二条ノ三ノ二第二項、第八十二条ノ三ノ三第一項、第八十二条ノ三ノ四、第八十二条ノ四第一項、第八十二条ノ四ノ二第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二第一項、第八十二条ノ十ノ三、第八十二条ノ十二第一項、第八十二条ノ十七ノ四、第八十二条ノ十七ノ八 + + + 社会保険庁長官 + + + 協会 + + + + + 第七十条第一項第八号イ及び第二項第六号、第七十五条ノ三第一項第三号イ及び第二項、第七十五条ノ七第一項第五号イ及び第二項第三号、第八十一条第二項第十三号イ及び第三項第十四号、第八十一条ノ二第一項第十一号イ及び第二項第九号、第八十一条ノ四第一項第十号イ及び第二項第八号 + + + 預金通帳ノ記号番号 + + + 預金口座ノ口座番号 + + + + + 第七十条第二項第六号、第七十五条ノ三第二項、第七十五条ノ七第二項第三号、第八十一条第三項第十四号、第八十一条ノ二第二項第九号、第八十一条ノ四第二項第八号 + + + 証明書 + + + 証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類 + + + + + 第七十三条ノ二第一項 + + + 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル障害年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該 + + + 協会ハ障害年金 + + + + + 第七十五条第二項 + + + 証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依リ届出者ニ係ル本人確認情報(同法第三十条の五第一項ニ規定スル本人確認情報ヲ謂ウ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + 証明書 + + + + + 第八十二条ノ三ノ二第一項 + + + 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル遺族年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該 + + + 協会ハ遺族年金 + + +
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+ + 附 則 + + + + この改正省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年九月一日から、これを適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + 但し、第十七条ノ二、第十七条ノ三、第十七条ノ五、第十七条ノ七、第二十五条、第二十六条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十四条、第四十七条ノ二、第四十七条ノ四及び第四十八条の改正規定は、昭和二十五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + 但し、様式第四号の改正規定は、昭和二十九年九月一日から施行する。 + + + + + + 削除 + + + + + + この省令の施行前にこの省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。 + + + + + + この省令の施行前に交付された改正前の健康保険法施行規則様式第十二号、船員保険法施行規則様式第六号及び日雇労働者健康保険法施行規則様式第七号による処方せんは、それぞれこれらの様式に相当する改正後の処方せんとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十七条ノ六第二項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令中様式第四号及び様式第五号の改正規定並びに附則第二項の規定は昭和三十二年六月一日から、第九条の改正規定及び第十八条の改正部分並びに様式第二号の改正規定は同年八月一日から、その他の改正規定及び改正部分並びに附則第三項の規定は同年五月一日から施行する。 + ただし、この省令による改正後の第二十五条及び第二十六条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、様式第四号及び様式第五号の改正規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。 + + + + (経過規定) + + + 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十五号)附則第二項の規定により従前の例によつて支給される育児手当金の請求については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置による通算老齢年金請求の特例) + + + 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。 + + + + + + 改正法附則第十一条第三項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を添えなければならない。 + + + + (脱退手当金返還の申出) + + + 改正法附則第十五条第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、最後に使用された船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。 + + + + + 氏名、男女の別、生年月日及び住所 + + + + + + 最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 脱退手当金の支給を受けた年月日 + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。 + + + + + + 削除 + + + + + + この省令の施行前に、この省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第四号による船員保険被保険者証及び様式第五号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第四号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第六号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第十号の七による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第二十六号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令中第六条の改正規定及び様式第一号の改正規定は、昭和三十九年十月一日から、第十七条ノ八の改正規定及び様式第四号及び様式第六号の改正規定は、昭和三十九年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (加給金の対象者のある障害年金の受給者の届出) + + + 障害年金の受給者は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第七条の規定による加給金の対象者があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の氏名 + + + + + + 障害年金証書の記号番号 + + + + + + 加給金の対象者の氏名及び生年月日並びに受給者との続柄又は関係 + + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 障害年金証書 + + + + + + 加給金の対象者と受給者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 + + + + + + 加給金の対象者が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類 + + + + + + 加給金の対象者である子が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時から引き続き法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを証する書類 + + + + + (経過規定) + + + この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届、船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届及び船員保険被保険者資格喪失届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。 + + + + + + この省令の施行の際現にある船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 次の各号に掲げる保険給付に係る請求については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 通算老齢年金及び特例老齢年金以外の年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。) + + + + + + 通算老齢年金及び特例老齢年金のうち、昭和四十一年五月以前の月に係る分(同年十二月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)及び同年六月から同年十月までの月に係る分(当該各月の初日から同年十月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。) + + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + + 前項に規定する年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権の処分が行なわれたものに限る。)に係る請求については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 年金たる保険給付(附則第二項及び前項に規定するものを除く。)の支払を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により年金証書の交付を請求した者は、この限りでない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 年金証書の記号番号 + + + + + + 年金の払渡しについての希望金融機関又は希望郵便局の名称 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四十八条ノ七の次に一条を加える改正規定、第四十八条ノ十三及び第四十八条ノ十四の改正規定並びに第四十八条ノ十四の次に二条を加える改正規定並びに第二章第九節の次に一節を加える改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。 + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。 + + + + + + 都道府県知事は、この省令の施行の際現に被保険者である者に第十七条ノ八第一項の年金番号証を交付するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に交付された船員保険年金番号証は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定(第十七条ノ八第一項ただし書の規定を除く。)の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業証明票とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。 + ただし、第五十条第一項第九号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十二条ノ二第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六十六条第一項第五号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十八条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第七十条第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条第二項第十九号の改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ四第一項第十号の改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第二項の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。 + + +
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+ (六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出) + 第二条 + + + + 昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給を受けるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の生年月日 + + + + + + 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号 + + + + + + 現に被保険者又は厚生年金保険の被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は事業所の名称及び所在地 + + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により被保険者である受給者が行う届書の提出について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条の二第二項本文の規定は前項の規定により厚生年金保険の被保険者である受給者が行う届書の提出について準用する。 + + +
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+ (寡婦加算不該当の届出) + 第三条 + + + + 昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給者である妻又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第四条の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の生年月日 + + + + + + 年金証書の記号番号 + + + + + + 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称 + + + + + + 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日 + + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 + ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険被保険者証等の経過措置) + 第十条 + + + + 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十一年九月三十日から適用し、この省令による改正後の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (加給金額支給停止事由該当等の届出) + 第二条 + + + + 昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 老齢年金又は障害年金の受給者の生年月日 + + + + + + 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号 + + + + + + 当該配偶者の氏名及び生年月日 + + + + + + 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第四条の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 + + + + + + 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日 + + + +
+
+ (寡婦加算額支給停止事由該当等の届出) + 第三条 + + + + 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の生年月日 + + + + + + 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号 + + + + + + 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 + + + + + + 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日 + + + +
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+ (法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出) + 第四条 + + + + 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第三十九条、附則第四十二条又は附則第五十条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法律第八十二号第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項若しくは第四項及び第三十九条ノ二第二項又は法律第八十二号第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「法律第百五号」という。)附則第十七条第二項並びに法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十四条第三項の請求をする前に、法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。 + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。 + + +
+
+ (法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例) + 第五条 + + + + 法律第八十二号附則第六十二条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の船員保険法施行規則第七十条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 請求者の生年月日及び住所 + + + + + + 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 + + + + + 老齢年金又は障害年金 + + + + + + 令第四条の二に掲げる給付 + + + + + + + + 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 + ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。 + + + + + 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 疾病又は負傷が船員保険法施行規則別表第一(以下この条において「別表第一」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書) + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。 + + +
+
+ (法第五十条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出) + 第二条 + + + + 昭和五十五年十一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間に、船員保険法(以下「法」という。)第五十条第一項第二号又は第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する五十五歳未満の妻であつて、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある者については、昭和五十六年二月五日までに次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + ただし、法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子があるときは、この限りでない。 + + + + + 届出者の生年月日 + + + + + + 遺族年金証書の記号番号 + + + + + + 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態になつた年月日 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 + + + + + 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを明らかにすることができる書類 + + + + + + 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年七月十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業保険証とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
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+ (船員保険の標準報酬の特例) + 第七条 + + + + 船員保険法施行規則第二十三条第一項の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 + + + + (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ (国民年金手帳に関する経過措置) + 第四条 + + + + 第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第八十一条第一項又は第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第十七条ノ八第一項の規定により施行日前に交付された年金手帳は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)の適用上、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第十三条第一項の規定により交付された国民年金手帳とみなす。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 施行日前に支給事由の生じた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による職務上の事由(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払一時金又は遺族前払一時金の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払一時金又は遺族前払一時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置) + 第二十条の二 + + + + 経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条第一項第一号イ、第五十条ノ二第一項第三号イ、第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二に規定する厚生労働省令で定める率は、船員保険法施行規則別表第五の下欄に掲げる率とする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等) + 第二十一条 + + + + 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条、第五十条(第一項第六号を除く。)から第五十五条(第一項第四号を除く。)まで、第五十六条(第一項第三号を除く。)、第五十六条ノ二(第三号を除く。)、第五十六条ノ四、第五十八条から第六十八条ノ二(第一項第五号を除く。)まで、第六十八条ノ三から第六十八条ノ八(第一項第四号を除く。)まで、第六十八条ノ九(第一項第三号を除く。)、第六十八条ノ十(第三号を除く。)、第六十九条、第七十二条ノ二、第七十三条ノ二から第七十六条まで、第八十一条(第二項第十三号を除く。)から第八十二条ノ二まで、第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十一まで、第八十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十条第一項第一号 + + + 年金手帳ノ年金番号 + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項ニ規定スル個人番号(以下個人番号ト称ス)又ハ国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号以下平成八年改正省令ト称ス)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第一条ニ規定スル基礎年金番号(以下基礎年金番号ト称ス) + + + + + 第五十条第一項第二号 + + + 被保険者又ハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者 + + + 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)及昭和六十年改正法第五条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ被保険者(新厚生年金保険法ニ依ル船員被保険者以外ノ被保険者及昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ資格ヲ喪失シタル者 + + + + + 最後ニ被保険者トシテ + + + 最後ニ船員被保険者トシテ + + + + + 第五十条第一項第三号 + + + 法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者 + + + 船員任意継続被保険者(法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号ニ規定スル第四種被保険者及旧厚生年金保険法第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ) + + + + + 第五十条第一項 + + + 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日 + + + 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日 + 五ノ二 配偶者ガ年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号以下令和三年改正省令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第五十条第一項第七号 + + + 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若ハ特例遺族年金又ハ厚生年金保険法ニ依ル障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号以下昭和六十一年改正省令ト称ス)第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号ニ規定スル公的年金給付(以下公的年金給付ト称ス)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード(年金ノ種別及其ノ区分ヲ表ス記号番号ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ記号番号若ハ番号 + + + + + 第五十条第一項第八号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第三号、第五十三条ノ二第二号、第五十四条第一項第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第一項第二号、第五十六条ノ二第二号、第五十六条ノ四第二号、第五十九条第一項第二号、第六十条第二号、第六十一条第一項第二号、第六十二条第二号、第六十二条ノ二第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十五条第一項第二号、第六十六条第一項第二号、第六十八条ノ二第一項第九号、第六十八条ノ三第一号、第六十八条ノ四第二号及び第三号、第六十八条ノ六第二号、第六十八条ノ八第一項第二号、第六十八条ノ九第一項第二号、第六十八条ノ十第二号、第七十二条ノ二第一項第二号及び第三号、第七十三条ノ二第一項第二号、第七十四条第二号、第七十四条ノ三第二号、第七十四条ノ四第一項第二号、第七十四条ノ八第一項第二号、第七十四条ノ九第二号、第七十四条ノ九ノ二第二号、第七十四条ノ十第一項第二号、第七十四条ノ十ノ二第二号、第七十四条ノ十一第二号、第七十四条ノ十二第一項第二号、第八十一条第二項第三号及び第十七号、第八十一条ノ二第一項第九号、第八十一条ノ四第一項第九号、第八十一条ノ五第一号、第八十一条ノ六第一項第二号及び第三号、第八十二条第一項第二号及び第四号、第八十二条ノ二第二号及び第四号、第八十二条ノ三ノ二第二号、第八十二条ノ四ノ二第一項第二号、第八十二条ノ五第一項第二号、第八十二条ノ九第一項第三号、第八十二条ノ十第一項第二号、第八十二条ノ十ノ二第二号、第八十二条ノ十ノ三第二号、第八十二条ノ十ノ四第二号、第八十二条ノ十ノ五第二号、第八十二条ノ十ノ六第一項第二号、第八十二条ノ十ノ七第二号、第八十二条ノ十四ノ六第一項第二号及び第三号並びに第八十二条ノ十四ノ八第二号 + + + 記号番号 + + + 年金コード + + + + + 第五十条第一項第九号 + + + 給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク) + + + 給付 + + + + + 第五十条第一項第九号、第八十一条第二項第二十号、第八十一条ノ二第一項第十二号、第八十一条ノ六第一項第五号、第八十二条ノ九第一項第五号、第八十二条ノ十ノ二第四号、第八十二条ノ十ノ四第三号及び第八十二条ノ十ノ五第三号 + + + 記号番号又ハ番号 + + + 年金コード又ハ記号番号若ハ番号 + + + + + 第五十条第一項第九号ロ + + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十九条ノ規定ニ依リ読替ヘラレタ国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号以下昭和六十一年改正政令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正前ノ令(以下令ト称ス) + + + + + 第五十条第一項第十号 + + + 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地 + + + 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及第五条第二項ノ規定ニ依ル登録ニ係ル預貯金口座(以下公金受取口座ト称ス)へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム) + + + + + 第五十条第二項 + + + 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + + + 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 六ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ配偶者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ配偶者ノ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第五十条第二項第一号及び第六十八条ノ二第二項第一号 + + + 年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書) + + + 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第五十条第二項第二号 + + + 市町村長ノ証明書 + + + 市町村長(特別区ノ区長ヲ含ムモノトシ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市二在リテハ区長又ハ総合区長トス第九号ヲ除キ以下之二同ジ)ノ証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報(同条ニ規定スル機構保存本人確認情報ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + + + 第五十条第二項第七号 + + + 事由書) + + + 事由書)及前項第七号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類 + + + + + 第五十条第二項第十号 + + + 船員保険法の一部を改正する法律 + + + 昭和六十年改正法附則第百七条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法の一部を改正する法律 + + + + + 第五十条第二項第十一号、第六十八条ノ二第二項第八号、第八十一条第三項第十八号、第八十一条ノ二第二項第九号及び第八十一条ノ四第二項第八号 + + + 預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書 + + + 預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類 + + + + + 第五十二条 + + + 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + + + 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + 二ノ二 基礎年金番号 + + + + + 第五十三条第一項 + + + 厚生年金保険及び船員保険交渉法 + + + 昭和六十年改正法附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ厚生年金保険及び船員保険交渉法 + + + + + 選択セントスル者 + + + 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク) + + + + + 第五十三条第一項、第五十三条ノ二、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条ノ二、第五十六条ノ四、第五十九条第一項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十二条ノ二第一項、第六十八条ノ四、第六十八条ノ六、第六十八条ノ八第一項、第六十八条ノ九第一項、第六十八条ノ十、第七十二条ノ二第一項、第七十三条ノ二第一項、第七十四条、第七十四条ノ三、第七十四条ノ八第一項、第七十四条ノ九、第七十四条ノ九ノ二、第七十四条ノ十第一項、第七十四条ノ十ノ二、第七十四条ノ十一、第八十一条ノ六第一項、第八十二条第一項、第八十二条ノ二、第八十二条ノ三ノ二、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二から第八十二条ノ十ノ五まで、第八十二条ノ十ノ六第一項、第八十二条ノ十ノ七、第八十二条ノ十四ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ八 + + + 一 届出者ノ生年月日 + + + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第五十三条第一項第三号、第五十六条、第七十二条ノ二第一項第三号、第八十一条第二項第三号及び第八十二条第一項 + + + 厚生年金保険法 + + + 旧厚生年金保険法 + + + + + 第五十三条第一項第四号、第五十三条ノ二第四号、第五十四条第一項第五号、第五十六条ノ四第四号、第七十二条ノ二第一項第四号、第七十四条ノ九ノ二第四号、第七十四条ノ十第一項第五号、第七十四条ノ十ノ二第四号及び第七十四条ノ十二第一項第五号 + + + 記号番号又ハ番号 + + + 年金コード又ハ記号番号若ハ番号並ニ当該配偶者ノ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第五十三条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第五十三条ノ二、五十六条ノ四、第七十四条ノ九ノ二及び第七十四条ノ十ノ二 + + + 老齢年金若ハ障害年金又ハ同条ニ掲グル給付 + + + 障害年金又ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル) + + + + + 老齢年金若ハ障害年金若ハ同条ニ掲グル給付 + + + 障害年金若ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル) + + + + + 第五十四条第一項 + + + 第三十八条第一項乃至第三項又ハ交渉法第十六条若ハ第二十条 + + + 第三十八条第三項、交渉法第十六条若ハ第二十条、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号以下平成六年改正法ト称ス)附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 至リタルトキハ次ニ + + + 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ + + + + + 届書 + + + 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書 + + + + + 第五十四条第一項第五号 + + + 若ハ第二項 + + + 若ハ第二項若ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第六項 + + + + + 第五十四条第一項第五号及び第七十四条ノ十第一項第五号 + + + (其ノ + + + (障害ヲ支給事由トスル給付デ其ノ + + + + + 第五十四条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第五十五条第一項及び第五十六条第一項 + + + 第十六条第一項 + + + 第十六条第一項又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 第五十五条第一項 + + + 資格ヲ喪失シタル場合 + + + 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク) + + + + + 厚生年金保険法 + + + 旧厚生年金保険法 + + + + + 第五十五条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類(届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第五十六条ノ二 + + + 社会保険庁長官ニ提出スベシ + + + 厚生労働大臣ニ提出スベシ(昭和六十一年三月三十一日ニ於テ厚生年金保険ノ被保険者タリシ者ニシテ昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ資格ヲ喪失シタルモノナルトキヲ除ク) + + + + + 第五十六条ノ四及び第七十四条ノ十ノ二 + + + 届書ヲ + + + 届書ニ当該配偶者ト受給権者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本及当該配偶者ガ同条ニ掲グル給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ支給ヲ受クベカラザルニ至リタルコトヲ証スベキ書類又ハ其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラルルニ至リタルコトヲ証スベキ書類ヲ添附シ之ヲ + + + + + 第六十条、第七十四条ノ三及び第八十二条ノ十第一項 + + + 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル + + + 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル + + + + + 第六十一条から第六十三条まで、第六十五条第一項、第八十二条ノ五第一項及び第八十二条ノ七第一項 + + + 社会保険庁長官 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第六十一条第一項 + + + 老齢年金受給者 + + + 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク) + + + + + 第六十二条 + + + 老齢年金受給者ハ + + + 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該受給権者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ + + + + + 第六十二条ノ二 + + + 又ハ払渡郵便局 + + + 若ハ払渡郵便局又ハ当該機関ノ預金口座ノ名義 + + + + + + + + 三 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地 + + + 三 次ニ掲グル者ノ区分ニ付夫々次ニ掲グル事項 + イ 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者(ロ及ハニ掲グル者ヲ除ク) 払渡希望金融機関名並ニ預金口座ノ名義及口座番号 + ロ 払渡シヲ受クル機関ニ郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ営業所又ハ郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)(以下郵便貯金銀行ノ営業所等ト称ス)ヲ希望スル者(預金口座ヘノ払込ミヲ希望スル者ヲ除ク) 払渡希望郵便貯金銀行ノ営業所等ノ名称及所在地 + ハ 公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル者 払渡希望金融機関名及口座番号並公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨 + + + + + 前項ノ届書ニハ払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書ヲ添附スベシ + + + 前項ノ届書ニハ同項第三号イニ掲グル者ニ在リテハ預金口座ノ名義及口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ名義及口座番号ヲ明ラカニスル書類ヲ添附スベシ + + + + + 第六十三条第一項 + + + 又ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ + + + 若ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ又ハ老齢年金証書ニ記載シタル氏名ニ変更ガ在ルトキ + + + + + + + + 一 申請者ノ生年月日 + + + 一 申請者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第六十五条第一項第二号及び第六十六条第一項第二号 + + + 生年月日 + + + 生年月日並ニ基礎年金番号 + + + + + 第六十六条第一項 + + + 一 請求者ノ氏名及住所 + + + 一 氏名及住所 + 一ノ二 個人番号 + + + + + 第六十六条第一項第五号、第六十八条ノ二第一項第十号、第八十一条第二項第二十二号、第八十一条ノ二第一項第十四号及び第八十一条ノ四第一項第十一号 + + + 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地 + + + 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公金受取口座へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム) + + + + + 第六十六条第二項第一号 + + + 又ハ戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 、戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル同条第一項ニ規定スル法定相続情報一覧図ノ写シ(以下法定相続情報一覧図ノ写シト称ス) + + + + + 第六十六条第二項第三号 + + + 十八歳以上ニシテ法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属 + + + 法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル者ニ限ル) + + + + + 第六十六条第二項 + + + 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書 + + + 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類 + 六 新厚生年金保険法第九十八条第四項但書ニ該当スルトキハ老齢年金証書(老齢年金証書ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書) + + + + + 第六十八条ノ二第一項第一号 + + + 年金手帳ノ年金番号 + + + 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第六十八条ノ二第一項第二号から第四号まで、第六十八条ノ六第四号、第六十八条ノ十第四号及び第五号並びに第七十四条ノ十一 + + + 被保険者 + + + 船員被保険者 + + + + + 第六十八条ノ二第一項第六号 + + + 其ノ旨 + + + 其ノ旨及昭和六十年改正法附則第九十四条ノ規定ニ依リ特別一時金ノ支給ヲ受ケタル者ニ在リテハ其ノ旨 + + + + + 第六十八条ノ二第一項第八号 + + + 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又ハ特例遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号 + + + 公的年金給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード又ハ記号番号若ハ番号 + + + + + 第六十八条ノ二第二項第二号 + + + 証明書 + + + 証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + + + 第六十八条ノ二第二項第五号 + + + 事由書) + + + 事由書)及前項第八号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類 + + + + + 第六十八条ノ三 + + + 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + + + 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + 二の二 基礎年金番号 + + + + + 第六十八条ノ四、第七十二条ノ二第一項、第八十一条ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ六第一項 + + + 選択セントスル者 + + + 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク) + + + + + 第六十八条ノ六 + + + 第三十九条ノ五又ハ交渉法第十九条の三 + + + 第三十九条ノ五第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 至リタルトキハ次ニ + + + 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ + + + + + 届書 + + + 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書 + + + + + 第六十八条ノ八第一項及び第六十八条ノ九第一項 + + + 第十九条の三 + + + 第十九条の三又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 第六十八条ノ八第一項 + + + 資格ヲ喪失シタル場合 + + + 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキヲ除ク) + + + + + 第六十八条ノ八第二項 + + + 抄本 + + + 抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該届出者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + + + 第七十二条ノ二第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第七十四条ノ二 + + + (胎児出生の届出) + 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル胎児タル子ガ出生シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ社会保険庁長官ニ提出スベシ + 一 届出者ノ生年月日 + 二 障害年金証書ノ記号番号 + 三 胎児タル子ノ出生シタル年月日及氏名 + 2 前項ノ届書ニハ同項第三号ニ掲グル子ノ戸籍ノ抄本及其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ其ノ障害ノ状態ニ関スル医師ノ診断書ヲ添付スベシ + + + (配偶者又は子を有するに至つた場合の届出) + 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ配偶者(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル配偶者)(以下本条ニ於テ同ジ)又ハ子(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル子)(以下本条ニ於テ同ジ)ヲ有スルニ至ツタトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ当該事実ノアツタ日カラ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 障害年金証書ノ年金コード + 三 配偶者又ハ子ノ生年月日及氏名 + 三ノ二 配偶者又ハ子ノ個人番号 + 四 配偶者又ハ子ヲ有スルニ至ツタ年月日及其ノ事由 + 2 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ + 一 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 配偶者又ハ子ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + ロ 配偶者又ハ子ガ届出者ニ依リ生計ヲ維持シタルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ届書ヲ提出スル日前三月以内ニ作製セラレタル其ノ障害ノ状態ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + + + + + 第七十四条ノ四第一項 + + + 一 氏名、生年月日及住所 + + + 一 氏名、生年月日及住所 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第七十四条ノ五第一項第二号及び第八十一条第二項第二号 + + + 年金手帳ノ年金番号 + + + 基礎年金番号 + + + + + 第七十四条ノ五第二項第一号及び第八十一条第三項第一号 + + + 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書) + + + 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第七十四条ノ五第二項第五号第八十一条第三項第二号、第八十一条ノ二第二項第一号及び第八十一条ノ四第二項第三号 + + + 又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ + + + + + 第七十四条ノ六第一項 + + + 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所 + 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所 + + + 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所 + 一ノ二 指定者ノ個人番号 + 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所 + 二ノ二 指定セラルル者ノ個人番号 + + + + + 第七十四条ノ十第一項 + + + 又ハ交渉法第二十条 + + + 、交渉法第二十条又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 + + + + + 届書 + + + 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十三条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項ニ規定スル申請書 + + + + + 第七十四条ノ十第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第七十四条ノ十二第一項 + + + 一 請求者ノ生年月日 + + + 一 請求者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第七十四条ノ十二第二項第一号 + + + 一月 + + + 三月 + + + + + 第七十四条ノ十二第二項第三号 + + + ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ニ依リ + + + ニ依リ + + + + + 第七十四条ノ十二第二項第四号 + + + 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時法別表第四下欄 + + + 法別表第四下欄 + + + + +   + + + 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄 + + + 法別表第四下欄 + + + + + 第八十一条第二項 + + + 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者ハ + + + 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者(昭和六十年改正法附則第八十六条第三項ニ規定スル子ニ限ル)ハ + + + + + 第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項 + + + 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所 + + + 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所 + 一ノ二 請求者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第八十一条第三項 + + + 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類 + + + 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類 + 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第八十一条第四項 + + + 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ記号番号 + + + 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ個人番号又ハ基礎年金番号 + 一ノ二 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十一条ノ二第一項第五号及び第八十一条ノ四第一項第五号 + + + 遺族年金証書ノ記号番号 + + + 個人番号又ハ基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項 + + + 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係 + + + 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係 + 八ノ二 請求者ト同順位ノモノアル場合ニ於テ其ノ者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノナルトキハ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第八十一条ノ二第二項 + + + 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + 一ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第八十一条ノ四第二項 + + + 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第八十一条ノ五 + + + 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日 + + + 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日 + 二ノ二 基礎年金番号 + + + + + 第八十一条ノ六第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 五 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ニ 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第八十二条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第八十二条ノ四第一項第四号 + + + 遺族年金証書ノ記号番号 + + + 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十二条ノ四ノ二第一項 + + + 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日 + + + 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日 + 一ノ二 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第八十二条ノ七第一項第二号 + + + 遺族年金証書ノ記号番号 + + + 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十二条ノ九第二項 + + + 抄本 + + + 抄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ + + + + + 第八十二条ノ十ノ六 + + + 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル日 + + + 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日 + + + + + 第八十二条ノ十一 + + + 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七又ハ第五十条ノ七ノ二ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ記号番号 + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号 + 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日 + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ三第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + + + 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七若ハ第五十条ノ七ノ二又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ年金コード + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号年金コード又ハ記号番号若ハ番号 + 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日 + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ニ 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クル五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ事実ヲ認メ得ベキ書類 + ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + ロ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 第八十二条ノ十一ノ四 遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ + 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 遺族年金証書ノ年金コード + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ + 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書 + 二 遺族年金証書 + 第八十二条ノ十一ノ五 遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ + 一 氏名、生年月日及住所 + 二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類ヲ添附スベシ + + + + + 第八十二条ノ十三 + + + 第六十一条 + + + 第六十二条 + + + + + 第八十二条ノ十四ノ六第二項 + + + 一月 + + + 三月 + + + + + 第八十二条ノ十四ノ九 + + + 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ記号番号 + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ十四ノ七第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + + + 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ年金コード + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + 第八十二条ノ十四ノ十 通算遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ + 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 通算遺族年金証書ノ年金コード + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ + 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書 + 二 通算遺族年金証書 + 第八十二条ノ十四ノ十一 通算遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ + 一 氏名、生年月日及住所 + 二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類を添附スベシ + + + + + 第八十二条の十四の十 + + + 第八十二条ノ十四ノ十 第六十一条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス + + + 第八十二条ノ十四ノ十二 第六十二条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス + + + + + 第八十八条 + + + 都道府県知事 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第百三条ノ二 + + + 社会保険庁長官又ハ都道府県知事 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 別表第一 + + + 二 肺壊疽えそ + 三 肺膿瘍のうよう + 四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) + 五 じん臓結核 + 六 胃潰瘍かいよう + 七 胃がん + 八 十二指腸潰瘍かいよう + 九 内臓下垂症 + 十 動脈りゆう + 十一 骨又は関節結核 + 十二 骨ずい + 十三 骨又は関節損傷 + 十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの + + + 二 肺化のう症 + 三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) + 四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの + + +
+
+
+ + + + 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 改正前の厚生省令第三十一号 + + + 附則第六項 + + + 船員保険法施行規則 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) + + + + + 附則第七項第一号 + + + 年金手帳の船員保険の年金番号 + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号 + + + + + 附則第七項第二号 + + + 被保険者の資格を喪失した者 + + + 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の法(以下「法」という。)による被保険者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した者 + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日 + + + 船員被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + 被保険者として + + + 船員被保険者として + + + + + 附則第七項第三号 + + + 最後に被保険者 + + + 最後に船員被保険者 + + + + + 法第二十条の規定による被保険者 + + + 船員任意継続被保険者(法第二十条の規定による被保険者を含む。以下同じ。)又は厚生年金保険の第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)第十五条の規定による被保険者をいう。以下同じ。) + + + + + 附則第七項第四号 + + + 現に被保険者 + + + 現に船員被保険者 + + + + + 厚生年金保険の被保険者 + + + 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険の船員被保険者以外の被保険者及び旧厚生年金保険法による被保険者をいう。以下同じ。) + + + + + 附則第七項第七号 + + + 障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にあつてはその年金の証書の記号番号 + + + 昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)又は記号番号若しくは番号 + + + + + 附則第七項第八号及び附則第八項第五号 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) + + + + + 附則第八項第二号 + + + 証明書 + + + 証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。) + + + + + 附則第八項第五号 + + + 証明書 + + + 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + 改正前の厚生省令第三十三号 + + + 附則第四条第一項 + + + 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律 + + + + + 附則第四条第一項第二号 + + + 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) + + + 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「船員保険法」という。) + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律 + + + 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 + + + + + 附則第四条第三項 + + + 一 届出者の生年月日 + + + 一 届出者の生年月日 + 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号 + + + + + 附則第四条第三項第二号 + + + 記号番号 + + + 年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) + + + + + 改正前の厚生省令第四十八号 + + + 附則第六項 + + + 船員保険法施行規則 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) + + +
+
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+ (添付書類の省略等) + 第二十一条の二 + + + + 前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第二十一条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第二十一条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 + この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 + + + + + + 附則第二十一条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 + この場合においては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 + + +
+
+ 第二十一条の三 + + + + 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。 + + + + + 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則第六十八条ノ二第二項第三号及び第八十一条第三項第十四号に規定する書類 + + + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類 + + + +
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請) + 第二十二条 + + + + 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。 + この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請) + 第二十三条 + + + + 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。 + この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請) + 第二十四条 + + + + 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。 + この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等) + 第二十四条の二 + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。 + + +
+
+ (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出) + 第二十五条 + + + + 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十一条 + + + 令第五十一条第一項又は + + + 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特定納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。) + + + + + 厚生年金保険法施行規則 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。) + + + + + 令第五十一条第一項に該当する者 + + + 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) + + + + + 二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 + 三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + + + 第三十四条 + + + 又は + + + に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令 + + + + + 船員保険法施行規則 + + + 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) + + + + + 令第五十七条第一項に該当する者 + + + 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) + + + + + 二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 + 三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + + + 第三十九条 + + + 国民年金法 + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法 + + + + + 国民年金法施行規則 + + + 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則 + + +
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+ (経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間) + 第二十六条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。 + + +
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+ (経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間) + 第二十七条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 + + + + + + 初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの + + + 三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。) + + + + + 療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病 + + + 六月 + + +
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+ (経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件) + 第二十八条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。) + + + + + + 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。) + + + + + + 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき + + + + + 昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき + + + + + + 昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき + + + + + + + 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき + + + + + + 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき + + + + + 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき + + + + + + 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき + + + + + + 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき + + + + +
+
+ (指定共済組合が支給する給付の併給調整) + 第二十九条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月五日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ(2)に該当する者であつて、船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項に規定する個別延長給付(以下この項において「個別延長給付」という。)を受けることができるものに対する個別延長給付の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、昭和六十三年八月三十一日までは、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年三月一日から施行する。 + + + + + + 平成元年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年三月一日から施行する。 + + + + + + 平成二年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年三月一日から施行する。 + + + + + + 平成三年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 平成六年十月一日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 分べんの日が平成六年十月一日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 改正法附則第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の船員保険法施行規則第四十二条及び第四十三条の規定の例による。 + + +
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備) + 第十四条 + + + + 都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新船保規則第二十四条ノ二ノ五第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年十月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + ただし、第九十六条の十一の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成八年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (基礎年金番号に関する通知書) + 第二条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。) + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) + + + + + + + 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。 + + +
+
+ (事業主等の経由) + 第三条 + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。 + + + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。 + + +
+
+ (準用) + 第三条の二 + + + + 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。 + この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (年金証書の交付) + 第四条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 + + + + + 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) + + + + + + 受給権者の氏名及び生年月日 + + + + + + 受給権を取得した年月 + + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 附則第二条第一項に規定する者に係る第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この条及び次条において「新船員保険法施行規則」という。)第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 + + + + + + 附則第四条に規定する者に係る新船員保険法施行規則第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船員保険法施行規則」という。)の様式第七号の船員失業保険証は、新船員保険法施行規則の様式による船員失業保険証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧船員保険法施行規則の様式第七号の船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 + + + + + + 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 + + +
+
+ (請求等に係る経過措置) + 第二十一条 + + + + この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に行われた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十七条ノ三の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十一年四月一日前に離職した者に係る再就職手当の額及び同日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三によるものとみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 請求に係る期間が施行日前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 死亡の日が施行日前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険療養補償証明書、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ (申請等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、当分の間、第六条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成十三年一月一日前に開始された船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練に係る船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七に規定する命令で定める額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年七月十四日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)第九十六条の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、新船保規則第九十六条に規定する期間の一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該三年間ノ中平成十五年四月一日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ五の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間がこの省令の施行の日以後に開始する場合について適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧規則様式第七号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十六年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号による船員保険検査証は、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十一号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十八年四月一日前に発生した事故に起因する通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等) + 第五条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金(以下「旧老齢年金」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。 + + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧老齢年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給者にあっては、当該受給者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、当該旧老齢年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(次条において「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(次条において「基礎年金番号」という。) + + + + + + 老齢年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) + + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨 + + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧船員保険法による障害年金(以下「旧障害年金」という。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険施行令(以下「旧船員保険法施行令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨 + + + + + + + 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧老齢年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類 + + + + + + 旧船員保険法第三十四条第四項の請求による旧老齢年金受給者であって、厚生労働大臣が指定したものにあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びその者の障害が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + + 第二項の規定は、旧老齢年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧老齢年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第五十一条、第五十一条の二及び第五十一条の四の規定は、旧障害年金について準用する。 + + + + + + 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧障害年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、当該旧障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金証書の年金コード + + + + + + 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨 + + + + + + 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧障害年金又は旧船員保険法施行令第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨 + + + + + + + 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧障害年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類を添えなければならない。 + + + + + + 第二項の規定は、旧障害年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧障害年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第六号ノ六によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定 + + + 平成十九年十月一日 + + + + +
+
+ (船員保険に関する経過措置) + 第九条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七及び第四十八条ノ十四ノ八の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号の厚生労働省令で定める事由については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式第七号によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十六条 + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式(船員保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日以後に船員保険法第五十二条ノ三第一項のやむを得ない事由により離職し、この省令による改正前の船員保険法施行規則附則第十一項の規定を適用した場合に特定受給資格者とみなされる者(法第三十三条ノ三第三項に規定する特定理由離職者に該当する者を除く。)については、当分の間、特定受給資格者とみなす。 + + + + + + この省令による改正前の船員失業保険証は、当分の間、取り繕ってこれを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号に規定する病院等に船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ六第二項の限度額適用認定証又は同令第四十七条ノ二ノ八第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第九条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十七条ノ二第一項の申出に基づく社会保険庁長官の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十条から第二十五条までの規定による船員保険協議会に関し必要な行為を同法第四条の規定による改正後の船員保険法第七条第四項の規定の例により行う場合における同項の厚生労働省令で定める事項については、この省令の規定の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。 + この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険の介護料の額に関する経過措置) + 第一条の二 + + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額 + + + + + + その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。) + + + その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円とする。) + + + + + + + + その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき + + + 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。) + + + + + + + + その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき + + + 七万七千八百九十円 + + + + + + + + 改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第一項の規定により算定された額 + + + + + + + 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。 + この場合において、前項第一号イ中「十七万二千五百五十円」とあるのは「八万六千二百八十円」と、同号ロ及びハ中「七万七千八百九十円」とあるのは「三万八千九百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際に、旧船員保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこれらの行為に係る船員保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の船員保険法施行規則の規定の適用については、改正後の船員保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三条に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + 旧船員保険法施行規則の様式は、当分の間、第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + ただし、第二条(様式第一号(1)(裏面)及び備考並びに様式第一号(2)(裏面)及び備考の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船保規則」という。)様式第一号による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)様式第一号によるものとみなす。 + + + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている旧船保規則様式第四号による船員保険継続療養受療証明書は、当分の間、新船保規則様式第四号によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証(次項において「旧船保被保険者証」という。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 前項の規定により旧船保被保険者証が新船保規則の様式による船員保険被保険者証とみなされる場合における新船保規則第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、船舶所有者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更(同一の都道府県の区域内における船舶所有者の住所の変更を除く。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置等) + + + この省令の施行前に生じた船員保険法の規定による障害年金又は障害手当金(以下「障害年金等」という。)の支給事由に係る障害に関する船員保険法施行規則(以下「船保規則」という。)別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該被保険者又は被保険者であった者の遺族(船員保険法第三十五条第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に生じた障害年金等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、附則第二項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害年金等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。 + + + + + + この省令の施行前に生じた被保険者又は被保険者であった者の職務上の事由又は通勤による死亡について、船員保険法の規定による遺族年金又は遺族一時金が支給される場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の遺族に、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、附則第三項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出) + 第五条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十三号による船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十六年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日前の出産に係る船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十五条第一項第三号又は第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令第八条第一項第一号に規定する病院等に第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)様式第六号による船員保険限度額適用認定証又は新船保規則様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第八条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新船保規則第八十七条第一項の申出に基づく協会の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び同令様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十七年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 + + + 平成二十九年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 + + + 平成二十九年七月一日 + + + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第一条の三 + + + + 被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十九年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年三月五日から施行する。 + ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第六号の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成三十年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第百五十条の改正規定は、平成二十八年四月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び遺族一時金の額並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額(船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十五号)附則第二項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号)附則第二項又は船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)に対して、この省令の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条の規定 + + + 平成三十一年六月一日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用) + 第二条 + + + + この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第五は、平成三十年八月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以後の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条及び附則第四条第一項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。 + + +
+
+ (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え) + 第三条 + + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十四号。以下この項において「平成二十三年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十三年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第一項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・八四 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・八八 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・六五 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・七五 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六三 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・九八 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・六五 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・六六 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇一 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六〇 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三六 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二六 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三八 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五二 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六七 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七九 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九四 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一〇 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四七 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八七 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六二 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二三 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八三 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三七 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + +
+
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百六号。以下この項において「平成二十四年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十四年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第二項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・九二 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・九五 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・七一 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・八一 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六九 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一八・〇四 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七七 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・七〇 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・七一 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇五 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六四 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・四〇 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二九 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・四一 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五四 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六九 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・八一 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九五 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一二 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四九 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八八 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二七 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六三 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二四 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八四 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三八 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一九 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇八 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇六 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
+
+
+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第九十三号。以下この項において「平成二十五年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十五年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第三項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・八五 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・八九 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・六五 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・七六 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六四 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・九九 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・六五 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・六七 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇一 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六一 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三七 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二六 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三九 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五二 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六七 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七九 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九四 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一〇 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四八 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八七 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六二 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二三 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八三 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三七 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十一号。以下この項において「平成二十六年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十六年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第四項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・七〇 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・七五 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・五三 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・六四 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・五二 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・八八 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・六二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・五五 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・五七 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一三・九三 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・五三 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三〇 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二〇 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三三 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・四七 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六二 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七五 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九〇 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・〇七 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四五 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八五 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二四 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六一 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二二 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇〇 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八二 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七三 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六三 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五四 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四七 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四〇 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三六 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三二 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二二 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一四 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一一 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇三 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + +
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十五号。以下この項において「平成二十七年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十七年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第五項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・六九 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・七五 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・五二 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・六三 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・五二 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・八七 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・六一 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・五四 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・五七 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一三・九二 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・五三 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・二九 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・一九 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三三 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・四七 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六二 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七五 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九〇 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・〇七 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四五 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八五 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二四 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六一 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二二 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 一・九九 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八二 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七三 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六三 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五四 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四七 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四〇 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三六 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三二 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二二 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一四 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一一 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇三 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
+
+
+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十五号。以下この項において「平成二十八年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十八年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第六項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・八二 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・八六 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・六三 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・七三 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六一 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・九六 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七〇 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・六三 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・六五 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一三・九九 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・五九 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三五 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二五 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三七 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五一 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六六 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七八 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九三 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一〇 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四七 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八七 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六二 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二三 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇〇 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八三 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六三 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三七 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二二 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + +
+
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号。以下この項において「平成二十九年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十九年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第七項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・九四 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・九六 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・七三 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・八二 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・七〇 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一八・〇五 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七九 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・七一 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・七二 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇六 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六五 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・四〇 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二九 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・四二 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五五 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・七〇 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・八一 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九六 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一二 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四九 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八九 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二七 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六三 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二四 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八四 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三八 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一九 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇八 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇六 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号。以下この項において「平成三十年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成三十年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第八項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・九九 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二二・〇一 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・七七 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・八七 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・七四 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一八・〇九 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・八二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・七四 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・七五 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇九 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六八 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・四三 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・三二 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・四四 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五七 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・七一 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・八三 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九七 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一三 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・五〇 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・九〇 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二八 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六四 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二五 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇二 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八四 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七五 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五六 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四九 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四二 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三八 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一九 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一六 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇八 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇六 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
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+ (経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの日に係る船員保険法による休業手当金、施行日の前日の属する月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金、施行日の前日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金、障害前払一時金及び遺族前払一時金並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「最終標準報酬月額等」という。)として支払われた保険給付の総額は、第一号に掲げる額の総額から第二号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額の総額を第二号に掲げる額の総額に加えた額とする。 + + + + + 施行日以後に算定された最終標準報酬月額等により支払われる額 + + + + + + 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた額 + + + + + + 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額 + + + + + + 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた日の属する期間 + + + + + + + + 平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日まで + + + 〇・一四 + + + + + 平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日まで + + + 〇・一三 + + + + + 平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日まで + + + 〇・一一 + + + + + 平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日まで + + + 〇・〇九 + + + + + 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで + + + 〇・〇八 + + + + + 平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日まで + + + 〇・〇六 + + + + + 平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日まで + + + 〇・〇五 + + + + + 平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日まで + + + 〇・〇四 + + + + + 平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日まで + + + 〇・〇三 + + + + + 平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日まで + + + 〇・〇二 + + + + + 平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成三十年八月一日から施行日の前日まで + + + 〇・〇一 + + +
+
+
+
+ + + + 前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和元年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和元年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和二年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和三年一月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。 + + + + + + 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係るこの省令による改正後の船員保険法施行規則第百二十九条第一項第二号及び第三項第三号並びに第百三十一条第一項第二号及び第二項第四号の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第百二十九条第一項第二号 + + + 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者 + + + 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。第三項並びに第百三十一条第一項及び第二項において「改正前国年則」という。)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの + + + + + 第百二十九条第三項第三号 + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書 + + + 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳 + + + + + 第百三十一条第一項第二号 + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者 + + + 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの + + + + + 第百三十一条第二項第四号 + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書 + + + 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (傷病手当金に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 全国健康保険協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この項及び次項において「新船保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第二号による船員保険高齢者受給者証、様式第五号による船員保険特定疾病療養受療証、様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧船員保険高齢者受給者証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧船員保険高齢者受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第百六十一条の規定は、施行日以後に開始する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第百十四条関係) + + + + + 障害等級 + + + 障害の状態 + + + + + 一級 + + + 一 両眼が失明したもの + 二 そしゃく及び言語の機能を廃したもの + 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの + 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの + 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの + 六 両上肢の用を廃したもの + 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの + 八 両下肢の用を失ったもの + + + + + 二級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの + 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの + 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの + 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの + 五 両上肢を手関節以上で失ったもの + 六 両下肢を足関節以上で失ったもの + + + + + 三級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの + 二 そしゃく又は言語の機能を廃したもの + 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの + 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの + 五 両手の手指を全部失ったもの + + + + + 四級 + + + 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの + 二 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの + 三 両耳の聴力を失ったもの + 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの + 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの + 六 両手の手指の全部の用を廃したもの + 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの + + + + + 五級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの + 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 四 一上肢を手関節以上で失ったもの + 五 一下肢を足関節以上で失ったもの + 六 一上肢の用を全廃したもの + 七 一下肢の用を全廃したもの + 八 両足の手指の全部を失ったもの + + + + + 六級 + + + 一 両目の視力が〇・一以下になったもの + 二 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの + 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの + 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの + 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの + 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの + 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの + + + + + 七級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの + 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 五 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの + 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの + 八 一足をリフラン関節以上で失ったもの + 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの + 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの + 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの + 一二 外貌に著しい醜状を残すもの + 一三 両側のこう丸を失ったもの + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第百十四条関係) + + + + + 障害等級 + + + 障害の状態 + + + + + 一級 + + + 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの + 二 せき柱に運動障害を残すもの + 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの + 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの + 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの + 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの + 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの + 八 一上肢に偽関節を残すもの + 九 一下肢に偽関節を残すもの + 一〇 一足の足指の全部を失ったもの + + + + + 二級 + + + 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの + 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの + 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの + 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの + 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの + 六 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの + 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの + 九 一耳の聴力を全く失ったもの + 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの + 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの + 一二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの + 一三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの + 一四 一足の足指の全部の用を廃したもの + 一五 外貌に相当程度の醜状を残すもの + 一六 生殖器に著しい障害を残すもの + + + + + 三級 + + + 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの + 二 正面視で複視を残すもの + 三 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの + 四 一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの + 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの + 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの + 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの + 一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの + 一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの + + + + + 四級 + + + 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの + 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの + 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの + 四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの + 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 七 せき柱に変形を残すもの + 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの + 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの + 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当な程度の支障があるもの + + + + + 五級 + + + 一 一眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの + 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの + 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの + 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの + 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの + 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの + 八 長管骨に変形を残すもの + 九 一手の小指を失ったもの + 一〇 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの + 一一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの + 一二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの + 一三 局部にがん固な神経症状を残すもの + 一四 外貌に醜状を残すもの + + + + + 六級 + + + 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの + 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの + 三 正面視以外で複視を残すもの + 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの + 五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの + 七 一手の小指の用を廃したもの + 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの + 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの + 一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの + 一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの + + + + + 七級 + + + 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの + 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの + 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの + 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの + 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの + 七 一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの + 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの + 九 局部の神経症状を残すもの + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第百十六条、第百三十二条、第百三十四条関係) + + + + 呼吸器系結核 + + + + + + 肺化のう症 + + + + + + けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) + + + + + + その他認定又は診査に際し必要と認められるもの + + + + + 別表第四 + (第百四十二条、第百五十条関係) + + + + + 障害等級 + + + + + + + + 一級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分、一,二〇〇日分又は一,三四〇日分 + + + + + 二級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,一九〇日分 + + + + + 三級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,〇五〇日分 + + + + + 四級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分 + + + + + 五級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分 + + + + + 六級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分 + + + + + 七級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分 + + +
+
+
+ + 別表第五 + (第百四十二条、第百五十条関係) + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前 + + + 二五・六二 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで + + + 二二・五六 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで + + + 二一・二九 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで + + + 二〇・三七 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで + + + 一九・二一 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで + + + 一八・五四 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで + + + 一八・二七 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで + + + 一七・一六 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで + + + 一六・一五 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで + + + 一四・四五 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで + + + 一三・〇〇 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで + + + 一一・七二 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで + + + 一〇・五八 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで + + + 九・六八 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで + + + 八・七八 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで + + + 七・九一 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで + + + 七・〇〇 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで + + + 六・一二 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで + + + 五・二六 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで + + + 四・六一 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで + + + 三・九九 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで + + + 三・三六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで + + + 二・七〇 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで + + + 二・三〇 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで + + + 二・〇七 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで + + + 一・八九 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで + + + 一・七九 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで + + + 一・六九 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで + + + 一・六〇 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで + + + 一・五二 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで + + + 一・四五 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで + + + 一・三七 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで + + + 一・三二 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで + + + 一・二二 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで + + + 一・一九 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで + + + 一・一五 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで + + + 一・一一 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで + + + 一・〇九 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで + + + 一・〇七 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで + + + 一・〇五 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで + + + 一・〇〇 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで + + + 一・〇四 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで + + + 一・〇四 + + + + + 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + +
+
+
+ + 様式第一号(1) + (第三十五条関係) + + + + + + 様式第一号(2) + (第三十五条関係) + + + + + + 様式第二号 + (第四十一条関係) + + + + + + 様式第三号 + (第四十三条関係) + + + + + + 様式第四号 + (第六十八条関係) + + + + + + 様式第五号 + (第八十八条関係) + + + + + + 様式第六号 + (第九十三条関係) + + + + + + 様式第七号 + (第九十五条関係) + + + + + + 様式第八号 + (第百八十七条関係) + + + + + + 様式第九号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十二号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十二号の二 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十三号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十四号 + (第二百六条関係) + + + + + + 様式第十五号 + (第二百七条関係) + + + + + + 様式第十六号 + (第二百八条関係) + + + + + + 様式第十七号 + (第二百九条関係) + + + + + + 様式第十八号 + (第二百十二条関係) + + + + + + 様式第十九号 + (第二百十四条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/315/315M10000100005_20240401_506M60000100005/315M10000100005_20240401_506M60000100005.xml b/all_xml/315/315M10000100005_20240401_506M60000100005/315M10000100005_20240401_506M60000100005.xml new file mode 100644 index 000000000..2c3936f10 --- /dev/null +++ b/all_xml/315/315M10000100005_20240401_506M60000100005/315M10000100005_20240401_506M60000100005.xml @@ -0,0 +1,23679 @@ + +昭和十五年厚生省令第五号船員保険法施行規則 + 船員保険法施行規則左ノ通定ム + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条) + + + 第一章の二 全国健康保険協会 + (第一条の二―第三条) + + + 第二章 被保険者 + + 第一節 船舶所有者による届出等 + (第四条―第二十三条) + + + 第二節 被保険者による申出等 + (第二十三条の二―第三十三条) + + + 第三節 被保険者証等 + (第三十四条―第四十一条) + + + + 第三章 保険給付 + + 第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付 + + 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 + (第四十二条―第六十八条) + + + 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給 + (第六十九条―第七十二条) + + + 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給 + (第七十三条―第七十九条の二) + + + 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給 + (第八十条―第八十五条) + + + 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + (第八十六条―第百九条) + + + + 第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付 + + 第一款 休業手当金の支給 + (第百十条―第百十三条) + + + 第二款 障害年金及び障害手当金の支給 + (第百十四条―第百二十五条) + + + 第三款 行方不明手当金の支給 + (第百二十六条) + + + 第四款 遺族年金の支給 + (第百二十七条―第百四十一条) + + + 第五款 前払一時金の支給 + (第百四十二条―第百四十九条) + + + + 第三節 雑則 + (第百五十条―第百五十八条) + + + + 第四章 保健事業及び福祉事業 + (第百五十八条の二―第百五十九条の二) + + + 第五章 費用の負担 + (第百五十九条の三―第百七十一条) + + + 第六章 船員保険事務組合 + (第百七十二条―第百七十八条) + + + 第七章 承認法人等の給付の事業 + (第百七十九条―第百八十六条) + + + 第八章 雑則 + (第百八十七条―第二百二十六条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法) + 第一条 + + + + 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ + 第一章の二 全国健康保険協会 +
+ (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項) + 第一条の二 + + + + 法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。 + + + + + + 協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。 + + + + + + 船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 + + + + + + 委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。 + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 + + + + + + 船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 + + +
+
+ (協会に対する情報の提供) + 第二条 + + + + 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 + + + + + + 第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項 + + + + + + 第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項 + + + + + + 法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項 + + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第三条 + + + + 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 被保険者 +
+ 第一節 船舶所有者による届出等 +
+ (新規船舶所有者の届出) + 第四条 + + + + 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。) + + + + + + 事業の種類 + + + + + + 船舶の数及び用途 + + + + + + 操業区域又は航行区域 + + + + + + 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。) + + + + + + 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別 + + + + + + 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別 + + + + + + + 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出) + 第五条 + + + + 船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (被保険者の資格取得の届出) + 第六条 + + + + 法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号) + + + + + + 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者の資格を取得した年月日 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。 + + + + + + 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。 + + +
+
+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出) + 第六条の二 + + + + 被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。 + + +
+
+ (協会による被保険者情報の登録) + 第六条の三 + + + + 協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。 + + +
+
+ (歩合による報酬の算出基礎の要素) + 第七条 + + + + 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 + + + + + 乗り組むべき船舶 + + + + + + 船舶の用途 + + + + + + 船舶の構造又は設備 + + + + + + 漁業装備 + + + + + + 漁獲物の種類 + + + + + + 操業区域 + + + + + + 歩合金の算出方法 + + + + + + 乗組員の持歩の合計 + + + + + + 被保険者の持歩 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情 + + + +
+
+ (報酬月額の変更の届出) + 第八条 + + + + 法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日 + + + + + + 従前の標準報酬月額 + + + + + + + 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (報酬が歩合により定められる者の基準日改定) + 第九条 + + + + 法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の報酬月額 + + + + + + 従前の標準報酬月額 + + + + + + + 前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第十条 + + + + 法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 当該被保険者の報酬月額 + + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + +
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) + 第十条の二 + + + + 法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 当該被保険者の報酬月額 + + + + + + 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 + + + + + + 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 + + + +
+
+ (賞与額の届出) + 第十一条 + + + + 被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 賞与の支払年月日 + + + + + + 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) + + + +
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第十一条の二 + + + + 船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + +
+
+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第十二条 + + + + 船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 変更前の氏名 + + + +
+
+ (被保険者の住所変更の届出) + 第十三条 + + + + 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 変更前の住所 + + + + + + 住所の変更年月日 + + + +
+
+ (被保険者の資格喪失の届出) + 第十四条 + + + + 法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由 + + + + + + 標準報酬月額 + + + +
+
+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出) + 第十四条の二 + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 + + +
+
+ (種別の変更) + 第十五条 + + + + 船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名 + + + + + + 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由 + + + +
+
+ (船舶所有者の氏名等の変更の届出) + 第十六条 + + + + 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 + + + + + 氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項 + + + + + + 変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。 + + +
+
+ (給付制限事由該当等の届出) + 第十七条 + + + + 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日 + + + + + + + 疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合) + 第十八条 + + + + 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 + + + + + + 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 + + + +
+
+ (証明書の発行等) + 第十九条 + + + + 船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。 + + +
+
+ (船舶所有者による書類の保存) + 第二十条 + + + + 船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者に対する通知日等) + 第二十一条 + + + + 船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。 + + +
+
+ (仮住所) + 第二十二条 + + + + 船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。 + + + + + + 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 + + + + + 仮住所 + + + + + + 申請者の住所 + + + + + + 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名 + + + + + + 仮住所の選定を必要とする事由 + + + + + + + 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。 + + +
+
+ (確認の請求) + 第二十三条 + + + + 法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。 + + + + + 請求者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日 + + + +
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等 +
+ (被保険者の個人番号変更の申出) + 第二十三条の二 + + + + 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。 + + +
+
+ (氏名変更の申出) + 第二十四条 + + + + 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の住所変更の申出) + 第二十五条 + + + + 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 + ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの) + 第二十五条の二 + + + + 法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国において留学をする学生 + + + + + + 外国に赴任する被保険者に同行する者 + + + + + + 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 + + + + + + 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 + + + +
+
+ (法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者) + 第二十五条の三 + + + + 法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの + + + +
+
+ (被扶養者の届出) + 第二十六条 + + + + 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄 + + + + + + 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 + + + + + + 第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨 + + + + + + + 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。 + + +
+
+ (育児休業等を終了した際の改定の申出) + 第二十七条 + + + + 法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日 + + + + + + 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + + 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
+
+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出) + 第二十七条の二 + + + + 法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + + 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
+
+ (協会による被扶養者情報の登録) + 第二十七条の三 + + + + 第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。 + この場合において、第六条の三中「機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出) + 第二十八条 + + + + 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日 + + + +
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出) + 第二十九条 + + + + 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 + ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 + + + + + + 該当しなくなった年月日及びその理由 + + + + + + + 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の資格取得の申出) + 第三十条 + + + + 法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 + + + + + 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + + 被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由 + + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出) + 第三十一条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出) + 第三十二条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者となったとき。 + + + + + + 健康保険の被保険者となったとき。 + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。 + + + +
+
+ 第三十二条の二 + + + + 法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 + + +
+
+ (通知) + 第三十三条 + + + + 協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 被保険者証等 +
+ (被保険者等記号・番号の通知) + 第三十四条 + + + + 機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の交付) + 第三十五条 + + + + 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。 + ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。 + + + + + 法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨 + + + + + + 被保険者等記号・番号の変更を行った旨 + + + + + + 第六条の二第一項の届書を受理した旨 + + + + + + + 協会は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 + ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の訂正) + 第三十六条 + + + + 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。 + この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。 + + + + + + 協会は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。 + ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。 + + + + + + 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。 + + +
+
+ (被保険者証の再交付) + 第三十七条 + + + + 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第一号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を協会に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。 + ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。 + + +
+
+ (被保険者証の検認又は更新) + 第三十八条 + + + + 協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 + + + + + + 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者に提出しなければならない。 + + + + + + 疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。 + + + + + + 協会は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + + + + + + 協会は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。 + ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 + + + + + + 船舶所有者は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
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+ (被保険者資格証明書) + 第三十九条 + + + + 厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。 + + + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の返納) + 第四十条 + + + + 船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者が資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 第十四条の二の届出を行うとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。 + + + + + + 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。 + この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。 + + + + + + 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被保険者の被扶養者が異動したとき。 + + + + + + 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。 + + + + + + + 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を協会に返納しなければならない。 + ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。 + + +
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+ (高齢受給者証の交付等) + 第四十一条 + + + + 協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。 + ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。 + この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。 + + + + + + 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 + + + + + + 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。 + + + + + + + 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。 + + +
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+ + 第三章 保険給付 +
+ 第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付 + + 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 +
+ (法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法) + 第四十二条 + + + + 法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + + + + + 被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 + + + + + + 法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。 + + +
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+ (船員保険療養補償証明書の提出) + 第四十三条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。 + この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第四十四条 + + + + 協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 + + +
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+ (処方せんの提出) + 第四十五条 + + + + 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。 + + +
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+ (令第三条第二項第一号に規定する収入の額) + 第四十六条 + + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
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+ (令第三条第二項の規定の適用の申請等) + 第四十七条 + + + + 令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + + 令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。 + + +
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+ (法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第四十八条 + + + + 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 + + +
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+ (入院時食事療養費の支払) + 第四十九条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + +
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+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第五十条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 食事療養について支払った食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
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+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第五十一条 + + + + 保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費の支払) + 第五十二条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + +
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+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例) + 第五十三条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び発病又は負傷の原因 + + + + + + 生活療養について支払った生活療養標準負担額 + + + + + + 生活療養を受けた者の入院の期間 + + + + + + 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第五十四条 + + + + 保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (保険外併用療養費の支払) + 第五十五条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。 + + +
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+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第五十六条 + + + + 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第五十七条 + + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
+
+ (療養費の支給の申請) + 第五十八条 + + + + 法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 + + + + + + 療養に要した費用の額 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書 + + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合) + 第五十九条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。 + + +
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+ 第六十条 + + + + 削除 + + +
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+ (訪問看護療養費等の支払) + 第六十一条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第六十二条 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第六十五条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第六十三条 + + + + 第五十七条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
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+ (船員法による療養補償との調整の申請) + 第六十四条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地 + + + + + + 療養の期間 + + + + + + 第三号の者に対して支払った一部負担金等の額 + + + + + + 当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。 + + +
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+ (移送費の額) + 第六十五条 + + + + 法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 + ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。 + + +
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+ (移送費の支給が必要と認める場合) + 第六十六条 + + + + 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかったこと。 + + + +
+
+ (移送費の支給の申請) + 第六十七条 + + + + 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 移送を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。 + + +
+
+ (継続療養給付の申請等) + 第六十八条 + + + + 法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 傷病名及び原因 + + + + + + 資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日 + + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日 + + + + + + 資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日 + + + + + + 資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地 + + + + + + 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地 + + + + + + + 協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。 + + + + + + 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。 + ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。 + + + + + + 第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。 + + +
+
+ + 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給 +
+ (傷病手当金の支給の申請) + 第六十九条 + + + + 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 職務に服することができなかった期間 + + + + + + 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) + + + + + 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金 + + + + + + 国民年金法による障害基礎年金 + + + + + + + 傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 + + + + + + 傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 + + + + + + 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨 + + + + 十一 + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書 + + + + + + 前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書 + + + + + + + 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。 + この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 法第七十条第二項の規定に該当する者 + + + 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第七十条第三項の規定に該当する者 + + + 障害手当金の支給を証する書類 + + + + + + + + 法第七十条第四項の規定に該当する者 + + + 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類 + + + + + + + + 法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書 + + + + + + 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類 + + + + + + + 法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。 + + +
+
+ (傷病手当金の額の算定) + 第六十九条の二 + + + + 被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 法第六十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。 + + + + + + 法第六十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。 + + + + + + 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 + + +
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算) + 第六十九条の三 + + + + 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。 + + +
+
+ (法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十条 + + + + 法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + + + + + 法第七十条第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 + + +
+
+ (法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出) + 第七十一条 + + + + 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項 + + + +
+
+ (葬祭料の支給の申請) + 第七十二条 + + + + 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名及び住所 + + + + + + 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日 + + + + + + 死亡の年月日及び原因 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄 + + + + + + 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額 + + + + + + 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類 + + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。 + + +
+
+ + 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給 +
+ (出産育児一時金の支給の申請) + 第七十三条 + + + + 法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 出産の年月日 + + + + + + 死産であるときは、その旨 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。 + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準) + 第七十四条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。 + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由) + 第七十五条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 天災、事変その他の非常事態 + + + + + + 出産した者の故意又は重大な過失 + + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態) + 第七十六条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。 + + +
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件) + 第七十七条 + + + + 令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。 + + +
+
+ (令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置) + 第七十八条 + + + + 令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。 + + +
+
+ (出産手当金の支給の申請) + 第七十九条 + + + + 法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日) + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 + + + + + + 職務に服さなかった期間 + + + + + + 出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間 + + + + + + 出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書 + + + + + + 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書 + + + + + + 前項第五号の期間に関する事業主の証明書 + + + + + + + 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。 + + + + + + 第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。 + この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。 + + +
+
+ (出産手当金の額の算定) + 第七十九条の二 + + + + 疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者にあっては、当該疾病任意継続被保険者の資格を取得した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。 + + + + + + 被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。 + + + + + + 第六十九条の二第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 + この場合において、これらの規定中「法第六十九条第二項」及び「同項」とあるのは、「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給 +
+ (家族療養費の支給) + 第八十条 + + + + 第四十二条、第四十五条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 + この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (家族療養費の支払) + 第八十一条 + + + + 被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (家族訪問看護療養費の支給) + 第八十二条 + + + + 第四十二条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 + この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (家族移送費の支給) + 第八十三条 + + + + 第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。 + + +
+
+ (家族葬祭料の支給の申請) + 第八十四条 + + + + 法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請) + 第八十五条 + + + + 法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 第七十三条第一項各号に掲げる事項 + + + + + + 出産した被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + + 第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。 + + +
+
+ + 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 +
+ (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第八十六条 + + + + 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 十の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 十の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + 十一 + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十二 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る認定) + 第八十七条 + + + + 令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + + 被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 協会は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第九条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を協会に申し出なければならない。 + この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。 + + + + + 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。 + + + + + + + 協会は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた者は、令第八条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた者(令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。第九十三条第五項、第九十四条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けたときの令第十条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。 + + +
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+ (特定疾病の認定の申請等) + 第八十八条 + + + + 令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)を交付しなければならない。 + + + + + + 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第一項から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第八条の二第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の二 + + + + 令第八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 令第八条の二第七項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第二号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第八条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の三 + + + + 令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 + + +
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+
+
+
+ (令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の四 + + + + 令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
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+ (令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第八十八条の五 + + + + 令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + + 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第八条の二第五項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + + + + 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + +
+
+ (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) + 第八十九条 + + + + 令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第八条第一項第一号イに掲げる額 + + + 法第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ロに掲げる額 + + + 法第六十三条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額 + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ハに掲げる額 + + + 法第六十四条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ニに掲げる額 + + + 法第六十五条第四項に規定する厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ホに掲げる額 + + + 法第七十六条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第八条第一項第一号ヘに掲げる額 + + + 法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額 + + + + +
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+ (令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第九十条 + + + + 令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第一号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第九十一条 + + + + 令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
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+ (令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第九十二条 + + + + 令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 + + +
+
+ (限度額適用の認定等) + 第九十三条 + + + + 協会は、被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。 + ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。 + + + + + + 協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。 + + + + + + 令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。 + + + + + + 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第九十四条 + + + + 第八十九条の規定は、令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) + 第九十五条 + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間 + + + + + + 令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 + + + + + + + 協会は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで及び第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十六条 + + + + 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 七の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + + + + + 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + 一の二 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + 一の三 + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 二の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十七条 + + + + 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 八の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 八の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第九条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十八条 + + + + 令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + 一の二 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 生活保護法第十五条の医療扶助 + + + + 二の二 + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 三の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 令第八条第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第九十八条の二 + + + + 令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百七条において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請) + 第九十九条 + + + + 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + + + その療養を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名 + + + + + + 療養期間 + + + + + + その療養につき支払った令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額 + + + + + + その療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額 + + + + + + + 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、協会から令第八条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月 + + + + + + 当該疾病又は負傷が雇入期間中のものであるときは、その発病後又は負傷後における乗船期間並びにその乗船中の船医の有無及び投薬の日数 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 高額療養費に係る療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第三号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額療養費の支給を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等) + 第九十九条の二 + + + + 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + 令第八条の二第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号、第六号又は第十号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。) + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第八条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第九十九条の三 + + + + 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 協会は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において被保険者であった期間 + + + + + + 令第八条の二第一項第二号、第六号若しくは第十号に掲げる額、計算期間(申請者が被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百条 + + + + 令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であった期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法施行令(平成十九年政令第三十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
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+ (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百一条 + + + + 令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 令第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額に相当する額 + + + 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 + + + + + + 令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 令第八条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 令第八条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額 + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額 + + + + + + + + 令第十一条第一項第三号に掲げる額に相当する額 + + + 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額 + + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減する為の金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第二項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 三の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 四の項 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 八の項 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) + + +
+
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+ + + + + 令第十一条第一項第四号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第十一条第一項第五号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + +
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+ (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百二条 + + + + 令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
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+ (令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第百三条 + + + + 令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項及び四の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 五の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
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+ (令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第百四条 + + + + 令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 + + +
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+ (令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第百五条 + + + + 令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
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+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第百六条 + + + + 令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 + + + 国民健康保険の世帯主等と + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と + + + + +   + + + 国民健康保険の世帯主等及び + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び + + + + +   + + + 被保険者が + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 + + +
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+ (令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第百七条 + + + + 令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十三条第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給の申請等) + 第百八条 + + + + 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日被扶養者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、令第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 申請者が、令第十二条第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第十二条第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + 当該申請者に適用される令第十一条第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第百九条 + + + + 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 協会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 + ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間 + + + + + + 令第十一条第一項第二号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 + + + + + + 証明書を交付する者の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 + + +
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+ 第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付 + + 第一款 休業手当金の支給 +
+ (法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの) + 第百十条 + + + + 法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。 + + +
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+ (法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額) + 第百十一条 + + + + 法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。 + + +
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+ (法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額) + 第百十二条 + + + + 法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額から特別支給金の支給額を控除した額とする。 + + +
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+ (休業手当金の支給の申請) + 第百十三条 + + + + 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 負傷又は発病の年月日 + + + + + + 災害の原因及びその発生状況 + + + + + + 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過 + + + + + + 休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額 + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日 + + + + + + 労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書 + + + + + + 療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書 + + + + + + 労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類 + + + + + + + 前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。 + + +
+
+ + 第二款 障害年金及び障害手当金の支給 +
+ (障害年金及び障害手当金に係る障害等級) + 第百十四条 + + + + 法第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。 + + + + + + 法第八十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第二に定めるところによる。 + + + + + + 別表第一又は別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 + + + + + + 次の各号に掲げる場合には、前三項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。 + ただし、本文の規定による障害等級が別表第二に定める一級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じた障害手当金の額の合算額が本文の規定による障害等級に応じた障害手当金の額に満たないときは、その者に支給する障害手当金は、当該合算額による。 + + + + + + 別表第二に定める六級以上に該当する身体障害が二以上あるとき + + + 一級 + + + + + + + + 別表第二に定める一級以上に該当する身体障害が二以上あるとき + + + 二級 + + + + + + + + 別表第一に定める五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき + + + 三級 + + + + + + + + 別表第一又は別表第二に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、別表第一又は別表第二に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。 + + + + + + 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害年金又は障害手当金は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害手当金である場合には、その障害手当金の額を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。 + + +
+
+ (障害年金又は障害手当金の支給の申請) + 第百十五条 + + + + 障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 被保険者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷の発生した当時に使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別 + + + + + + 労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 公金受取口座への払込みを希望する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + + 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 障害の状態の程度及び疾病又は負傷の経過に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 障害の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるときは、その旨の船舶所有者の証明書 + + + + + + 前項第九号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + 障害補償給付等の支給を受けている場合にあっては、当該障害補償給付等の支給額を証する書類 + + + + + + + 前項第一号から第三号までの書類については、障害補償給付等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出) + 第百十六条 + + + + 障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を協会に提出しなければならない。 + ただし、当該障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の障害の状態が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 + + +
+
+ (障害不該当の届出) + 第百十七条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日) + + + + + + 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けている場合は、その旨 + + + +
+
+ (障害差額一時金の申請) + 第百十八条 + + + + 法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日) + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、障害年金を受ける程度の障害に該当しなくなった日から起算して障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しないまま三年を経過したときの障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (個人番号変更の届出) + 第百十八条の二 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + +
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+ (氏名変更の届出) + 第百十九条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受けている者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 変更前の氏名 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + 障害年金の年金証書 + + + + + + 戸籍の抄本又は氏名の変更に関する市町村長の証明書 + + + +
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+ (住所変更の届出) + 第百二十条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + +
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+ (払渡希望金融機関の変更の届出) + 第百二十一条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + + 前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (証書再交付の申請) + 第百二十二条 + + + + 障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 滅失又はき損の事由 + + + + + + + 障害年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者は、第一項の申請をした後、滅失した障害年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを協会に返納しなければならない。 + + +
+
+ (死亡の届出) + 第百二十三条 + + + + 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (未支給の保険給付の請求) + 第百二十四条 + + + + 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係 + + + + + + 受給権者の氏名及び生年月日 + + + + + + 受給権者の基礎年金番号 + + + + + + 障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 受給権者の死亡の年月日 + + + + + + 請求者以外に法第三十八条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第三十八条第二項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第百十五条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に提出しなければならない。 + + + + + + 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + + 前項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。 + + +
+
+ (障害年金差額一時金の請求) + 第百二十五条 + + + + 前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。 + この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三款 行方不明手当金の支給 +
+ (行方不明手当金の支給の申請) + 第百二十六条 + + + + 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 行方不明となった者と申請者との身分関係 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間 + + + + + + 申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。 + + + + + 前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書 + + + + + + 前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書 + + + + + + 前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書 + + + + + + 申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + +
+
+ + 第四款 遺族年金の支給 +
+ (法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態) + 第百二十七条 + + + + 法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。 + + +
+
+ (法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態) + 第百二十八条 + + + + 法第九十八条第一項第一号並びに法第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。 + + +
+
+ (遺族年金の申請) + 第百二十九条 + + + + 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係 + + + + + + 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード + + + + + + 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨 + + + + + + 死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日 + + + + 十一 + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 + + + + + + 申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類 + + + + + + 申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 + + + + + + 第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + 当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード + + + + + + 申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨 + + + + + + + 前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。 + + +
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+ (胎児の出生による決定の申請の特例) + 第百三十条 + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄 + + + + + + 申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名 + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 + + + + + 申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 + + + + + + 前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + +
+
+ (後順位者の申請手続) + 第百三十一条 + + + + 法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係 + + + + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 権利を失った者の氏名 + + + + + + 権利を失った者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 権利を失った者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその事由 + + + + + + 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合は、その旨 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日 + + + + + + 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 第百十五条第一項第九号イに規定する者 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 + + + 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 + + + + + + + + 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 + + + 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うこととなった事実を証明することができる書類 + + + + + + 申請者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他基礎年金番号を証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者及び前項第七号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 + + + + + + 前項第十号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + + + 申請者が前遺族年金受給者の相続人であるときは、その旨を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + + 遺族年金の支給を受けるべき先順位者である者から第百二十九条第一項に規定する申請書の提出がない場合において、法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、前三項の規定にかかわらず、第百二十九条第二項及び第三項の例によらなければならない。 + + + + + + 前項の規定により第百二十九条第一項の決定を受けようとする者は、その申請書に第一項第五号及び第七号に掲げる事項を付記し、第二項第一号又は第二号に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、第二項第一号について、協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項から前項までの書類については、遺族補償年金等の変更の決定の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、これらの項の書類に代えることができる。 + + +
+
+ (遺族年金受給者に係る障害の状態の届出) + 第百三十二条 + + + + 遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間において作成された次に掲げる書類を協会に提出しなければならない。 + ただし、遺族年金の全部が支給停止されているときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類 + + + + + + 生計を同じくしている遺族年金を受けることができる子が、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類 + + + + + + 遺族年金の支給を受ける五十五歳未満の妻が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある者(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その事実を証明することができる書類 + + + + + + 第一号及び前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 + + + +
+
+ (支給停止の申請手続) + 第百三十三条 + + + + 法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係 + + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日 + + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名 + + + + + + + 前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (支給停止の解除の申請) + 第百三十四条 + + + + 法第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 遺族年金を受ける権利を有する者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 公的年金給付(当該遺族年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号及び番号若しくは番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 協会が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 協会が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム + + + +
+
+ (失権の届出) + 第百三十五条 + + + + 遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当した年月日及びその事由 + + + + + + + 前項の届書には、遺族年金の年金証書を添えなければならない(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。 + ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (死亡の届出) + 第百三十六条 + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係 + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + +
+
+ (胎児出生の届出) + 第百三十七条 + + + + 遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び死亡の年月日 + + + + + + 遺族年金証書の年金コード + + + + + + 胎児であった子が出生した年月日、氏名及び住所 + + + + + + + 前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。 + + +
+
+ (遺族年金の額の変更の届出) + 第百三十八条 + + + + 別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 届出者の生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは推定される年月日) + + + +
+
+ (遺族一時金の申請) + 第百三十九条 + + + + 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号 + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別 + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名 + + + + + + 法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書 + + + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 + + + + + + + 前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (遺族年金差額一時金の申請) + 第百四十条 + + + + 法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係 + + + + + + 申請者が法第三十六条第一項第二号及び第三号の規定に該当する者でないときは、その旨 + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金証書の年金コード + + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその理由 + + + + + + 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うに至った事実が認められる書類 + + + + + + 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明することができる書類 + + + + + + 申請者が法第三十六条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者であるときは、その事実が認められる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + + 前項の書類については、遺族補償年金等又は遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。 + + +
+
+ (遺族年金の支給を受ける者の届出等) + 第百四十一条 + + + + 第百十八条の二から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。 + この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第五款 前払一時金の支給 +
+ (障害前払一時金の額) + 第百四十二条 + + + + 法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額又はその額に障害の程度に応じ別表第四に定める日数を乗じて得た額とする。 + ただし、その額が法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額から、既に支給を受けた障害年金の総額(その障害年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。 + + + + + + 前項の障害前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により障害前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。 + + +
+
+ (障害前払一時金の申請手続) + 第百四十三条 + + + + 障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。 + + + + + + 前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。 + ただし、障害年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。 + + +
+
+ (障害前払一時金の申請) + 第百四十四条 + + + + 障害前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 選択しようとする障害前払一時金の額 + + + + + + 前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + +
+
+ (障害年金の一部支給停止期間) + 第百四十五条 + + + + 法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。 + + + + + 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額 + + + + + + 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、一を加えて得た数で除して得た額の合算額 + + + +
+
+ (遺族前払一時金の額) + 第百四十六条 + + + + 法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。 + ただし、その額が法第九十八条第一項に規定する額の千日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。 + + + + + + 前項の遺族前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により遺族前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。 + + +
+
+ (遺族前払一時金の申請手続) + 第百四十七条 + + + + 遺族前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。 + + + + + + 前項の申請は、遺族年金の申請と同時に行わなければならない。 + ただし、遺族年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該遺族年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。 + + +
+
+ (遺族前払一時金の申請) + 第百四十八条 + + + + 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日 + + + + + + 選択しようとする遺族前払一時金の額 + + + + + + 前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + +
+
+ (遺族年金の一部支給停止期間) + 第百四十九条 + + + + 法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。 + + + + + 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額 + + + + + + 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額 + + + +
+
+
+
+ 第三節 雑則 +
+ (障害年金等の額の改定) + 第百五十条 + + + + 令和五年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 + + + + + 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和四年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。 + + + + + + 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 + + + + + + + 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 + + + + + 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。 + + + + + + 法第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。 + + + + + + 法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + + 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。 + + + + + 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。 + + + +
+
+ (法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合) + 第百五十一条 + + + + 法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 + + + + + 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 + + + + + + 遺族年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 + + + +
+
+ (損害賠償が行われた場合の取扱い) + 第百五十二条 + + + + 法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。 + + + + + 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額 + + + + + + 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額 + + + +
+
+ (船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等) + 第百五十三条 + + + + 死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (添付書類の省略) + 第百五十四条 + + + + 本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。 + + +
+
+ (保険給付に関する処分の通知等) + 第百五十五条 + + + + 協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。 + この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。 + + + + + + 前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、協会は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。 + + + + + 年金の種類及び年金証書の年金コード + + + + + + 年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日 + + + + + + 基礎年金番号 + + + + + + 受給権を取得した年月 + + + +
+
+ (医療費の通知) + 第百五十五条の二 + + + + 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が支払った医療費の額を当該被保険者等に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 被保険者等の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた者の氏名 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者等が支払った医療費の額 + + + + + + 保険者の名称 + + + +
+
+ (船舶所有者の意見申出) + 第百五十六条 + + + + 船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。 + + + + + + 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日 + + + + + + 船舶所有者の意見 + + + +
+
+ (被保険者証等を提出する場合の経由) + 第百五十七条 + + + + 法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者証又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。 + + +
+
+ (申請書等の回付) + 第百五十八条 + + + + 機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。 + 協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。 + + +
+
+
+ + 第四章 保健事業及び福祉事業 +
+ (法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等) + 第百五十八条の二 + + + + 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。) + + + + + + 船舶所有者 + + + + + + + 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。 + + +
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供) + 第百五十八条の三 + + + + 協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。 + + + + + + 法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ 第百五十九条 + + + + 協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。 + + +
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第百五十九条の二 + + + + 協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。 + + +
+
+ + 第五章 費用の負担 +
+ (出産育児交付調整金額) + 第百五十九条の三 + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の準用) + 第百五十九条の四 + + + + 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。 + + +
+
+ (保険料等交付金の額の算定) + 第百六十条 + + + + 令第十七条第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。 + + +
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百六十一条 + + + + 法第百十八条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 育児休業等を開始した年月日 + + + + + + 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 + + + + + + 育児休業等を終了する年月日 + + + + + + 育児休業等の日数 + + + + + + + 法第百十八条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 + ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + + + + + 法第百十八条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する船舶所有者が当該被保険者を就業させる日数(当該船舶所有者が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 + ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十八条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 + + + + + + 法第百十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。 + + +
+
+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) + 第百六十一条の二 + + + + 法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日 + + + + + + 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 + + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 産前産後休業を開始した年月日 + + + + + + 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 + + + + + + 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日 + + + + + + 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。) + + + + + + + 前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 + + +
+
+ (端数処理) + 第百六十二条 + + + + 令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。 + + +
+
+ (令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定) + 第百六十三条 + + + + 一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 + + +
+
+ (保険料等の納入告知) + 第百六十四条 + + + + 協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。 + ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料納付) + 第百六十五条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。 + + + + + + 法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料の前納) + 第百六十六条 + + + + 疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。 + + + + + + 疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。 + + +
+
+ (疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付) + 第百六十七条 + + + + 法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。 + ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。 + + +
+
+ (還付の請求) + 第百六十八条 + + + + 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者等記号・番号又は個人番号 + + + + + + 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 + + + + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称 + + + + + + + + 還付を受けようとする理由 + + + + + + + 前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) + + + + + + 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類 + + + +
+
+ (口座振替による納付の申出) + 第百六十九条 + + + + 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 + + + + + 船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別 + + + + + + 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称 + + + +
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付) + 第百七十条 + + + + 厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。 + ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (保険料控除の計算書) + 第百七十一条 + + + + 法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + + + + 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 + + + +
+
+ + 第六章 船員保険事務組合 +
+ (法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続) + 第百七十二条 + + + + 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。 + + + + + 団体の名称及び主たる事務所の所在地 + + + + + + 団体の代表者の氏名 + + + + + + 団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。) + + + + + + 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類 + + + + + + 法第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し + + + +
+
+ (船員保険事務組合の行う事務) + 第百七十三条 + + + + 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。 + + + + + 第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第三項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務 + + + + + + 第百五十七条に規定する経由に伴う事務 + + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務) + 第百七十五条 + + + + 船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。 + + +
+
+ (保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出) + 第百七十六条 + + + + 船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数 + + + + + + 委託又はその解除があった年月日及びその理由 + + + + + + + 前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。 + ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。 + + +
+
+ (名称等の変更の届出) + 第百七十七条 + + + + 船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿) + 第百七十八条 + + + + 船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 + + + + + 船舶所有者の名簿 + + + + + + 船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿 + + + + + + 船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿 + + + +
+
+ + 第七章 承認法人等の給付の事業 +
+ (省令で定める要件) + 第百七十九条 + + + + 令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。 + + + + + + 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。 + + + + + + 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。 + + + + + + 剰余金の分配を行わないこと。 + + + + + + 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。 + + + +
+
+ (承認の申請) + 第百八十条 + + + + 令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。 + + + + + 定款 + + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 事業計画 + + + + + + 給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名 + + + + + + 掛金率及びその計算の基礎を示した書類 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 法人を代表する者の氏名及び住所 + + + + + + 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類 + + + +
+
+ (掛金率等の変更) + 第百八十一条 + + + + 法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 + + + + + + 承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 + + +
+
+ (掛金の計算) + 第百八十二条 + + + + 対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (掛金の負担割合) + 第百八十三条 + + + + 対象被保険者及び対象被保険者を使用する加入船舶所有者はそれぞれ掛金の二分の一を負担する。 + ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。 + + +
+
+ (掛金の計算書) + 第百八十四条 + + + + 承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。 + + + + + 加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名 + + + + + + 徴収した掛金の額 + + + + + + 徴収した年月日 + + + +
+
+ (予算) + 第百八十五条 + + + + 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ (報告) + 第百八十六条 + + + + 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。 + + +
+
+ + 第八章 雑則 +
+ (督促状の様式) + 第百八十七条 + + + + 法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。 + + +
+
+ (協会による保険料の徴収に係る通知) + 第百八十八条 + + + + 法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨 + + + + + + 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間 + + + + + + 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額 + + + +
+
+ (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第百八十八条の二 + + + + 法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 財務大臣 + + + + + + 地方厚生局長及び地方厚生支局長 + + + + + + 協会 + + + + + + 船舶所有者 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 + + + + + + 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人 + + + + + + 保険医療機関等 + + + + + + 保険薬局等 + + + + 十一 + + 法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + 十二 + + 指定訪問看護事業者 + + + + 十三 + + 都道府県知事 + + + + 十四 + + 市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + 十五 + + 機構 + + + + 十六 + + 船員保険事務組合 + + + + 十七 + + 船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十五条の事務代行を行う場合に限る。) + + + + 十八 + + 法附則第三条第一項に規定する承認法人等 + + + + + + + 法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百八十九条 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第九号 + + + + + + + + 法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十号 + + + + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十一号 + + + + + + + + 訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十二号 + + + + + + + + 法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十二号の二 + + + + + + + + 法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 + + + 様式第十三号 + + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限) + 第百九十条 + + + + 法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 + + + + + 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知 + + + + + + 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促 + + + + + + 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知 + + + + + + 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長 + + + + + + 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使 + + + + + + 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 + + + + + + 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 + + + + + + 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し + + + + + + 国税通則法第六十三条の規定の例による免除 + + + + 十一 + + 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付 + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限) + 第百九十一条 + + + + 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 + + + + + 第四条第一項の規定による届書の受理 + + + + + + 第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理 + + + + 二の二 + + 第十一条の二の規定による届書の受理 + + + + + + 第十二条の規定による届書の受理 + + + + + + 第十三条の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十二条第二項の規定による承認 + + + + + + 第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理 + + + + + + 第二十八条の規定による届出の受理 + + + + + + 第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理 + + + + + + 第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + + + 第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付 + + + + 十一 + + 第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領 + + + + 十二 + + 第四十条第一項の規定による被保険者証の受領 + + + + 十三 + + 第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 十四 + + 第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領 + + + + 十五 + + 第百六十一条第二項の規定による届出の受理 + + + + 十五の二 + + 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理 + + + + 十六 + + 第百七十条の規定による告知 + + + +
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項) + 第百九十二条 + + + + 法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。 + + + + + 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 + + + + + + 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第百九十三条 + + + + 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 + + + + + + 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日 + + + + + + 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。) + + + + + + 当該滞納処分等の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) + 第百九十四条 + + + + 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。 + + + + + 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等) + 第百九十五条 + + + + 法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限) + 第百九十六条 + + + + 法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 + + +
+
+ (令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数) + 第百九十七条 + + + + 令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。 + + +
+
+ (令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額) + 第百九十八条 + + + + 令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。 + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) + 第百九十九条 + + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) + 第二百条 + + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 厚生労働大臣は + + + 財務大臣は + + + + + 第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等 + + + 船員保険法第百五十三条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分 + + + + + 機構 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 引き継いだ当該滞納処分等 + + + 委任を受けた当該滞納処分等その他の処分 + + + + + 厚生労働大臣が + + + 財務大臣が + + + + + 滞納処分等を + + + 滞納処分等その他の処分を + + +
+
+
+ + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百五条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第二百一条 + + + + 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 財務大臣(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨 + + + + + + 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日 + + + + + + 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令 + + + + + + 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等) + 第二百二条 + + + + 法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。 + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告) + 第二百三条 + + + + 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日 + + + + + + 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果 + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合) + 第二百四条 + + + + 令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合 + + + + + + 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合 + + + +
+
+ (令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの) + 第二百五条 + + + + 令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 + + + + + 年金事務所の名称及び所在地 + + + + + + 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合 + + + +
+
+ (領収書等の様式) + 第二百六条 + + + + 令第四十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第十四号による。 + + +
+
+ (保険料等の日本銀行への送付) + 第二百七条 + + + + 機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿の備付け) + 第二百八条 + + + + 令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 + + +
+
+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) + 第二百九条 + + + + 徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + + + + + + 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。 + + + + + + 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 + ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。 + + + + + + 第二項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第十七号による。 + + +
+
+ (現金の保管等) + 第二百十条 + + + + 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 + + + + + + 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 + + +
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+ (証券の取扱い) + 第二百十一条 + + + + 収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。 + + +
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+ (収納に係る事務の実施状況等の報告) + 第二百十二条 + + + + 機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第十八号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
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+ (検査職員) + 第二百十三条 + + + + 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。 + + + + + + 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。 + + + + + + 検査職員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。 + + + + + + 検査職員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。 + + + + + + 検査職員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。 + + +
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+ (収納職員の交替等) + 第二百十四条 + + + + 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員は、様式第十九号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。 + + + + + + 収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。 + + + + + + 前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。 + + +
+
+ (送付書の訂正等) + 第二百十五条 + + + + 機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。 + + + + + + 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。 + + +
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+ (領収証の亡失等) + 第二百十六条 + + + + 機構は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第二百十七条 + + + + 法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。 + + + + + 法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限 + + + + + + 法第五十九条(法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十三条及び第七十八条第一項の規定による権限 + + + + + + 法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十一条及び第九十四条第一項の規定による権限 + + + + 三の二 + + 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予 + + + + 三の三 + + 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し + + + + + + 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限 + + + + + + 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の三第一項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の五第一項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限 + + + + + + 法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限 + + + + 十一 + + 法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限 + + + + + + + 法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限) + 第二百十八条 + + + + 法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 + + + + + 法第百三十二条第一項の規定による督促 + + + + + + 法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付 + + + +
+
+ (法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定) + 第二百十九条 + + + + 法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。 + ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 + + + + + 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項 + + + + + + 労働者災害補償保険法第四十九条の三 + + + + + + 削除 + + + + + + 私立学校教職員共済法第四十七条の二 + + + + + + 国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二 + + + + + + 削除 + + + + + + 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二 + + + + + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条 + + + + + + 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二 + + + + + + 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 + + + + 十一 + + 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二 + + + + 十二 + + 高齢者医療確保法第百三十八条 + + + + 十三 + + 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項 + + + + 十四 + + 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号 + + + + 十五 + + 介護保険法第六十八条及び第二百三条 + + + + 十六 + + 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二 + + + + 十七 + + 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条 + + + + 十八 + + 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三 + + + + 十九 + + 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二 + + + +
+
+ (法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等) + 第二百二十条 + + + + 法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 + + +
+
+ (情報の提供) + 第二百二十一条 + + + + 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) + 第二百二十二条 + + + + 法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。 + + +
+
+ (法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第二百二十三条 + + + + 法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付の支給 + + + + + + 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百十四条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給 + + + + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務) + 第二百二十四条 + + + + 法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第四章の規定による保険給付の支給 + + + + + + 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施 + + + + + + 法第百十四条の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給 + + + + + + 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五条各号又は第六条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (船長等の事務代行) + 第二百二十五条 + + + + この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。 + + + + + 第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。 + + + + + + 療養補償証明書の交付を行うこと。 + + + +
+
+ (添付書類の省略等) + 第二百二十六条 + + + + 第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。 + この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 + + +
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+
+ + 附 則 +
+ (平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付) + 第一条 + + + + 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条ノ二から第二十四条ノ二ノ三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条ノ三まで、第四十三条ノ六から第四十四条ノ二まで、第四十四条ノ四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条ノ二から第八十一条ノ五まで及び第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十四条ノ二ノ二第三項、第二十四条ノ二ノ三、第二十九条第一項、第四十二条、第四十三条ノ二、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ九第一項、第四十四条第一項、第四十四条ノ二、第七十五条第一項、第七十五条ノ二、第七十五条ノ三第一項、第七十五条ノ四第一項、第七十五条ノ六第一項、第七十六条ノ四第一項、第八十条ノ三第一項、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ七第一項、第八十二条ノ十五第一項、第八十二条ノ十六第一項 + + + 地方社会保険事務局長等 + + + 協会 + + + + + 第四十三条ノ六第一項第七号 + + + 郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ営ム郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ以下之ニ同ジ) + + + 郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ) + + + + + 第四十八条ノ八、第七十条第一項、第七十一条、第七十三条ノ二、第七十三条ノ三第一項、第七十三条ノ四第一項、第七十四条、第七十四条ノ四第一項、第七十四条ノ五第一項、第七十四条ノ六第一項、第七十四条ノ七第一項、第七十四条ノ十、第七十四条ノ十二第一項、第七十五条ノ七第一項、第七十五条ノ八、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四第一項、第八十二条ノ三ノ二第二項、第八十二条ノ三ノ三第一項、第八十二条ノ三ノ四、第八十二条ノ四第一項、第八十二条ノ四ノ二第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二第一項、第八十二条ノ十ノ三、第八十二条ノ十二第一項、第八十二条ノ十七ノ四、第八十二条ノ十七ノ八 + + + 社会保険庁長官 + + + 協会 + + + + + 第七十条第一項第八号イ及び第二項第六号、第七十五条ノ三第一項第三号イ及び第二項、第七十五条ノ七第一項第五号イ及び第二項第三号、第八十一条第二項第十三号イ及び第三項第十四号、第八十一条ノ二第一項第十一号イ及び第二項第九号、第八十一条ノ四第一項第十号イ及び第二項第八号 + + + 預金通帳ノ記号番号 + + + 預金口座ノ口座番号 + + + + + 第七十条第二項第六号、第七十五条ノ三第二項、第七十五条ノ七第二項第三号、第八十一条第三項第十四号、第八十一条ノ二第二項第九号、第八十一条ノ四第二項第八号 + + + 証明書 + + + 証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類 + + + + + 第七十三条ノ二第一項 + + + 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル障害年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該 + + + 協会ハ障害年金 + + + + + 第七十五条第二項 + + + 証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依リ届出者ニ係ル本人確認情報(同法第三十条の五第一項ニ規定スル本人確認情報ヲ謂ウ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + 証明書 + + + + + 第八十二条ノ三ノ二第一項 + + + 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル遺族年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該 + + + 協会ハ遺族年金 + + +
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+ + 附 則 + + + + この改正省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年九月一日から、これを適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + 但し、第十七条ノ二、第十七条ノ三、第十七条ノ五、第十七条ノ七、第二十五条、第二十六条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十四条、第四十七条ノ二、第四十七条ノ四及び第四十八条の改正規定は、昭和二十五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + 但し、様式第四号の改正規定は、昭和二十九年九月一日から施行する。 + + + + + + 削除 + + + + + + この省令の施行前にこの省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。 + + + + + + この省令の施行前に交付された改正前の健康保険法施行規則様式第十二号、船員保険法施行規則様式第六号及び日雇労働者健康保険法施行規則様式第七号による処方せんは、それぞれこれらの様式に相当する改正後の処方せんとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十七条ノ六第二項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令中様式第四号及び様式第五号の改正規定並びに附則第二項の規定は昭和三十二年六月一日から、第九条の改正規定及び第十八条の改正部分並びに様式第二号の改正規定は同年八月一日から、その他の改正規定及び改正部分並びに附則第三項の規定は同年五月一日から施行する。 + ただし、この省令による改正後の第二十五条及び第二十六条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、様式第四号及び様式第五号の改正規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。 + + + + (経過規定) + + + 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十五号)附則第二項の規定により従前の例によつて支給される育児手当金の請求については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置による通算老齢年金請求の特例) + + + 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。 + + + + + + 改正法附則第十一条第三項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を添えなければならない。 + + + + (脱退手当金返還の申出) + + + 改正法附則第十五条第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、最後に使用された船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。 + + + + + 氏名、男女の別、生年月日及び住所 + + + + + + 最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 + + + + + + 脱退手当金の支給を受けた年月日 + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。 + + + + + + 削除 + + + + + + この省令の施行前に、この省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第四号による船員保険被保険者証及び様式第五号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第四号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第六号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第十号の七による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第二十六号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令中第六条の改正規定及び様式第一号の改正規定は、昭和三十九年十月一日から、第十七条ノ八の改正規定及び様式第四号及び様式第六号の改正規定は、昭和三十九年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (加給金の対象者のある障害年金の受給者の届出) + + + 障害年金の受給者は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第七条の規定による加給金の対象者があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の氏名 + + + + + + 障害年金証書の記号番号 + + + + + + 加給金の対象者の氏名及び生年月日並びに受給者との続柄又は関係 + + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 障害年金証書 + + + + + + 加給金の対象者と受給者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 + + + + + + 加給金の対象者が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類 + + + + + + 加給金の対象者である子が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時から引き続き法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを証する書類 + + + + + (経過規定) + + + この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届、船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届及び船員保険被保険者資格喪失届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。 + + + + + + この省令の施行の際現にある船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 次の各号に掲げる保険給付に係る請求については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 通算老齢年金及び特例老齢年金以外の年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。) + + + + + + 通算老齢年金及び特例老齢年金のうち、昭和四十一年五月以前の月に係る分(同年十二月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)及び同年六月から同年十月までの月に係る分(当該各月の初日から同年十月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。) + + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + + 前項に規定する年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権の処分が行なわれたものに限る。)に係る請求については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 年金たる保険給付(附則第二項及び前項に規定するものを除く。)の支払を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により年金証書の交付を請求した者は、この限りでない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 年金証書の記号番号 + + + + + + 年金の払渡しについての希望金融機関又は希望郵便局の名称 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四十八条ノ七の次に一条を加える改正規定、第四十八条ノ十三及び第四十八条ノ十四の改正規定並びに第四十八条ノ十四の次に二条を加える改正規定並びに第二章第九節の次に一節を加える改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。 + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。 + + + + + + 都道府県知事は、この省令の施行の際現に被保険者である者に第十七条ノ八第一項の年金番号証を交付するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 + + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に交付された船員保険年金番号証は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定(第十七条ノ八第一項ただし書の規定を除く。)の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業証明票とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。 + ただし、第五十条第一項第九号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十二条ノ二第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六十六条第一項第五号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十八条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第七十条第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条第二項第十九号の改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ四第一項第十号の改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第二項の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。 + + +
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+ (六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出) + 第二条 + + + + 昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給を受けるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の生年月日 + + + + + + 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号 + + + + + + 現に被保険者又は厚生年金保険の被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は事業所の名称及び所在地 + + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により被保険者である受給者が行う届書の提出について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条の二第二項本文の規定は前項の規定により厚生年金保険の被保険者である受給者が行う届書の提出について準用する。 + + +
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+ (寡婦加算不該当の届出) + 第三条 + + + + 昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給者である妻又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第四条の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の生年月日 + + + + + + 年金証書の記号番号 + + + + + + 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称 + + + + + + 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日 + + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 + ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険被保険者証等の経過措置) + 第十条 + + + + 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十一年九月三十日から適用し、この省令による改正後の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (加給金額支給停止事由該当等の届出) + 第二条 + + + + 昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 老齢年金又は障害年金の受給者の生年月日 + + + + + + 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号 + + + + + + 当該配偶者の氏名及び生年月日 + + + + + + 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第四条の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 + + + + + + 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日 + + + +
+
+ (寡婦加算額支給停止事由該当等の届出) + 第三条 + + + + 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 受給者の生年月日 + + + + + + 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号 + + + + + + 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 + + + + + + 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日 + + + +
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+ (法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出) + 第四条 + + + + 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第三十九条、附則第四十二条又は附則第五十条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法律第八十二号第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項若しくは第四項及び第三十九条ノ二第二項又は法律第八十二号第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「法律第百五号」という。)附則第十七条第二項並びに法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十四条第三項の請求をする前に、法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。 + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。 + + +
+
+ (法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例) + 第五条 + + + + 法律第八十二号附則第六十二条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の船員保険法施行規則第七十条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 請求者の生年月日及び住所 + + + + + + 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号 + + + + + 老齢年金又は障害年金 + + + + + + 令第四条の二に掲げる給付 + + + + + + + + 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 + ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。 + + + + + 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 疾病又は負傷が船員保険法施行規則別表第一(以下この条において「別表第一」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類 + + + + + + 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 + + + + + + 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書) + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。 + + +
+
+ (法第五十条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出) + 第二条 + + + + 昭和五十五年十一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間に、船員保険法(以下「法」という。)第五十条第一項第二号又は第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する五十五歳未満の妻であつて、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある者については、昭和五十六年二月五日までに次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 + ただし、法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子があるときは、この限りでない。 + + + + + 届出者の生年月日 + + + + + + 遺族年金証書の記号番号 + + + + + + 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態になつた年月日 + + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 + + + + + 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを明らかにすることができる書類 + + + + + + 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + + 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年七月十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業保険証とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
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+ (船員保険の標準報酬の特例) + 第七条 + + + + 船員保険法施行規則第二十三条第一項の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 + + + + (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ (国民年金手帳に関する経過措置) + 第四条 + + + + 第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第八十一条第一項又は第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第十七条ノ八第一項の規定により施行日前に交付された年金手帳は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)の適用上、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第十三条第一項の規定により交付された国民年金手帳とみなす。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 施行日前に支給事由の生じた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による職務上の事由(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払一時金又は遺族前払一時金の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払一時金又は遺族前払一時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置) + 第二十条の二 + + + + 経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条第一項第一号イ、第五十条ノ二第一項第三号イ、第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二に規定する厚生労働省令で定める率は、船員保険法施行規則別表第五の下欄に掲げる率とする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等) + 第二十一条 + + + + 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条、第五十条(第一項第六号を除く。)から第五十五条(第一項第四号を除く。)まで、第五十六条(第一項第三号を除く。)、第五十六条ノ二(第三号を除く。)、第五十六条ノ四、第五十八条から第六十八条ノ二(第一項第五号を除く。)まで、第六十八条ノ三から第六十八条ノ八(第一項第四号を除く。)まで、第六十八条ノ九(第一項第三号を除く。)、第六十八条ノ十(第三号を除く。)、第六十九条、第七十二条ノ二、第七十三条ノ二から第七十六条まで、第八十一条(第二項第十三号を除く。)から第八十二条ノ二まで、第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十一まで、第八十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十条第一項第一号 + + + 年金手帳ノ年金番号 + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項ニ規定スル個人番号(以下個人番号ト称ス)又ハ国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号以下平成八年改正省令ト称ス)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第一条ニ規定スル基礎年金番号(以下基礎年金番号ト称ス) + + + + + 第五十条第一項第二号 + + + 被保険者又ハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者 + + + 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)及昭和六十年改正法第五条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ被保険者(新厚生年金保険法ニ依ル船員被保険者以外ノ被保険者及昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ資格ヲ喪失シタル者 + + + + + 最後ニ被保険者トシテ + + + 最後ニ船員被保険者トシテ + + + + + 第五十条第一項第三号 + + + 法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者 + + + 船員任意継続被保険者(法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号ニ規定スル第四種被保険者及旧厚生年金保険法第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ) + + + + + 第五十条第一項 + + + 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日 + + + 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日 + 五ノ二 配偶者ガ年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号以下令和三年改正省令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第五十条第一項第七号 + + + 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若ハ特例遺族年金又ハ厚生年金保険法ニ依ル障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号以下昭和六十一年改正省令ト称ス)第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号ニ規定スル公的年金給付(以下公的年金給付ト称ス)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード(年金ノ種別及其ノ区分ヲ表ス記号番号ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ記号番号若ハ番号 + + + + + 第五十条第一項第八号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第三号、第五十三条ノ二第二号、第五十四条第一項第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第一項第二号、第五十六条ノ二第二号、第五十六条ノ四第二号、第五十九条第一項第二号、第六十条第二号、第六十一条第一項第二号、第六十二条第二号、第六十二条ノ二第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十五条第一項第二号、第六十六条第一項第二号、第六十八条ノ二第一項第九号、第六十八条ノ三第一号、第六十八条ノ四第二号及び第三号、第六十八条ノ六第二号、第六十八条ノ八第一項第二号、第六十八条ノ九第一項第二号、第六十八条ノ十第二号、第七十二条ノ二第一項第二号及び第三号、第七十三条ノ二第一項第二号、第七十四条第二号、第七十四条ノ三第二号、第七十四条ノ四第一項第二号、第七十四条ノ八第一項第二号、第七十四条ノ九第二号、第七十四条ノ九ノ二第二号、第七十四条ノ十第一項第二号、第七十四条ノ十ノ二第二号、第七十四条ノ十一第二号、第七十四条ノ十二第一項第二号、第八十一条第二項第三号及び第十七号、第八十一条ノ二第一項第九号、第八十一条ノ四第一項第九号、第八十一条ノ五第一号、第八十一条ノ六第一項第二号及び第三号、第八十二条第一項第二号及び第四号、第八十二条ノ二第二号及び第四号、第八十二条ノ三ノ二第二号、第八十二条ノ四ノ二第一項第二号、第八十二条ノ五第一項第二号、第八十二条ノ九第一項第三号、第八十二条ノ十第一項第二号、第八十二条ノ十ノ二第二号、第八十二条ノ十ノ三第二号、第八十二条ノ十ノ四第二号、第八十二条ノ十ノ五第二号、第八十二条ノ十ノ六第一項第二号、第八十二条ノ十ノ七第二号、第八十二条ノ十四ノ六第一項第二号及び第三号並びに第八十二条ノ十四ノ八第二号 + + + 記号番号 + + + 年金コード + + + + + 第五十条第一項第九号 + + + 給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク) + + + 給付 + + + + + 第五十条第一項第九号、第八十一条第二項第二十号、第八十一条ノ二第一項第十二号、第八十一条ノ六第一項第五号、第八十二条ノ九第一項第五号、第八十二条ノ十ノ二第四号、第八十二条ノ十ノ四第三号及び第八十二条ノ十ノ五第三号 + + + 記号番号又ハ番号 + + + 年金コード又ハ記号番号若ハ番号 + + + + + 第五十条第一項第九号ロ + + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十九条ノ規定ニ依リ読替ヘラレタ国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号以下昭和六十一年改正政令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正前ノ令(以下令ト称ス) + + + + + 第五十条第一項第十号 + + + 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地 + + + 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及第五条第二項ノ規定ニ依ル登録ニ係ル預貯金口座(以下公金受取口座ト称ス)へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム) + + + + + 第五十条第二項 + + + 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + + + 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 六ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ配偶者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ配偶者ノ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第五十条第二項第一号及び第六十八条ノ二第二項第一号 + + + 年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書) + + + 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第五十条第二項第二号 + + + 市町村長ノ証明書 + + + 市町村長(特別区ノ区長ヲ含ムモノトシ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市二在リテハ区長又ハ総合区長トス第九号ヲ除キ以下之二同ジ)ノ証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報(同条ニ規定スル機構保存本人確認情報ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + + + 第五十条第二項第七号 + + + 事由書) + + + 事由書)及前項第七号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類 + + + + + 第五十条第二項第十号 + + + 船員保険法の一部を改正する法律 + + + 昭和六十年改正法附則第百七条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法の一部を改正する法律 + + + + + 第五十条第二項第十一号、第六十八条ノ二第二項第八号、第八十一条第三項第十八号、第八十一条ノ二第二項第九号及び第八十一条ノ四第二項第八号 + + + 預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書 + + + 預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類 + + + + + 第五十二条 + + + 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + + + 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + 二ノ二 基礎年金番号 + + + + + 第五十三条第一項 + + + 厚生年金保険及び船員保険交渉法 + + + 昭和六十年改正法附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ厚生年金保険及び船員保険交渉法 + + + + + 選択セントスル者 + + + 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク) + + + + + 第五十三条第一項、第五十三条ノ二、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条ノ二、第五十六条ノ四、第五十九条第一項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十二条ノ二第一項、第六十八条ノ四、第六十八条ノ六、第六十八条ノ八第一項、第六十八条ノ九第一項、第六十八条ノ十、第七十二条ノ二第一項、第七十三条ノ二第一項、第七十四条、第七十四条ノ三、第七十四条ノ八第一項、第七十四条ノ九、第七十四条ノ九ノ二、第七十四条ノ十第一項、第七十四条ノ十ノ二、第七十四条ノ十一、第八十一条ノ六第一項、第八十二条第一項、第八十二条ノ二、第八十二条ノ三ノ二、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二から第八十二条ノ十ノ五まで、第八十二条ノ十ノ六第一項、第八十二条ノ十ノ七、第八十二条ノ十四ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ八 + + + 一 届出者ノ生年月日 + + + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第五十三条第一項第三号、第五十六条、第七十二条ノ二第一項第三号、第八十一条第二項第三号及び第八十二条第一項 + + + 厚生年金保険法 + + + 旧厚生年金保険法 + + + + + 第五十三条第一項第四号、第五十三条ノ二第四号、第五十四条第一項第五号、第五十六条ノ四第四号、第七十二条ノ二第一項第四号、第七十四条ノ九ノ二第四号、第七十四条ノ十第一項第五号、第七十四条ノ十ノ二第四号及び第七十四条ノ十二第一項第五号 + + + 記号番号又ハ番号 + + + 年金コード又ハ記号番号若ハ番号並ニ当該配偶者ノ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第五十三条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第五十三条ノ二、五十六条ノ四、第七十四条ノ九ノ二及び第七十四条ノ十ノ二 + + + 老齢年金若ハ障害年金又ハ同条ニ掲グル給付 + + + 障害年金又ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル) + + + + + 老齢年金若ハ障害年金若ハ同条ニ掲グル給付 + + + 障害年金若ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル) + + + + + 第五十四条第一項 + + + 第三十八条第一項乃至第三項又ハ交渉法第十六条若ハ第二十条 + + + 第三十八条第三項、交渉法第十六条若ハ第二十条、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号以下平成六年改正法ト称ス)附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 至リタルトキハ次ニ + + + 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ + + + + + 届書 + + + 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書 + + + + + 第五十四条第一項第五号 + + + 若ハ第二項 + + + 若ハ第二項若ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第六項 + + + + + 第五十四条第一項第五号及び第七十四条ノ十第一項第五号 + + + (其ノ + + + (障害ヲ支給事由トスル給付デ其ノ + + + + + 第五十四条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第五十五条第一項及び第五十六条第一項 + + + 第十六条第一項 + + + 第十六条第一項又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 第五十五条第一項 + + + 資格ヲ喪失シタル場合 + + + 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク) + + + + + 厚生年金保険法 + + + 旧厚生年金保険法 + + + + + 第五十五条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類(届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第五十六条ノ二 + + + 社会保険庁長官ニ提出スベシ + + + 厚生労働大臣ニ提出スベシ(昭和六十一年三月三十一日ニ於テ厚生年金保険ノ被保険者タリシ者ニシテ昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ資格ヲ喪失シタルモノナルトキヲ除ク) + + + + + 第五十六条ノ四及び第七十四条ノ十ノ二 + + + 届書ヲ + + + 届書ニ当該配偶者ト受給権者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本及当該配偶者ガ同条ニ掲グル給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ支給ヲ受クベカラザルニ至リタルコトヲ証スベキ書類又ハ其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラルルニ至リタルコトヲ証スベキ書類ヲ添附シ之ヲ + + + + + 第六十条、第七十四条ノ三及び第八十二条ノ十第一項 + + + 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル + + + 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル + + + + + 第六十一条から第六十三条まで、第六十五条第一項、第八十二条ノ五第一項及び第八十二条ノ七第一項 + + + 社会保険庁長官 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第六十一条第一項 + + + 老齢年金受給者 + + + 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク) + + + + + 第六十二条 + + + 老齢年金受給者ハ + + + 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該受給権者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ + + + + + 第六十二条ノ二 + + + 又ハ払渡郵便局 + + + 若ハ払渡郵便局又ハ当該機関ノ預金口座ノ名義 + + + + + + + + 三 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地 + + + 三 次ニ掲グル者ノ区分ニ付夫々次ニ掲グル事項 + イ 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者(ロ及ハニ掲グル者ヲ除ク) 払渡希望金融機関名並ニ預金口座ノ名義及口座番号 + ロ 払渡シヲ受クル機関ニ郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ営業所又ハ郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)(以下郵便貯金銀行ノ営業所等ト称ス)ヲ希望スル者(預金口座ヘノ払込ミヲ希望スル者ヲ除ク) 払渡希望郵便貯金銀行ノ営業所等ノ名称及所在地 + ハ 公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル者 払渡希望金融機関名及口座番号並公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨 + + + + + 前項ノ届書ニハ払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書ヲ添附スベシ + + + 前項ノ届書ニハ同項第三号イニ掲グル者ニ在リテハ預金口座ノ名義及口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ名義及口座番号ヲ明ラカニスル書類ヲ添附スベシ + + + + + 第六十三条第一項 + + + 又ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ + + + 若ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ又ハ老齢年金証書ニ記載シタル氏名ニ変更ガ在ルトキ + + + + + + + + 一 申請者ノ生年月日 + + + 一 申請者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第六十五条第一項第二号及び第六十六条第一項第二号 + + + 生年月日 + + + 生年月日並ニ基礎年金番号 + + + + + 第六十六条第一項 + + + 一 請求者ノ氏名及住所 + + + 一 氏名及住所 + 一ノ二 個人番号 + + + + + 第六十六条第一項第五号、第六十八条ノ二第一項第十号、第八十一条第二項第二十二号、第八十一条ノ二第一項第十四号及び第八十一条ノ四第一項第十一号 + + + 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地 + + + 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公金受取口座へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム) + + + + + 第六十六条第二項第一号 + + + 又ハ戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 、戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル同条第一項ニ規定スル法定相続情報一覧図ノ写シ(以下法定相続情報一覧図ノ写シト称ス) + + + + + 第六十六条第二項第三号 + + + 十八歳以上ニシテ法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属 + + + 法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル者ニ限ル) + + + + + 第六十六条第二項 + + + 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書 + + + 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類 + 六 新厚生年金保険法第九十八条第四項但書ニ該当スルトキハ老齢年金証書(老齢年金証書ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書) + + + + + 第六十八条ノ二第一項第一号 + + + 年金手帳ノ年金番号 + + + 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第六十八条ノ二第一項第二号から第四号まで、第六十八条ノ六第四号、第六十八条ノ十第四号及び第五号並びに第七十四条ノ十一 + + + 被保険者 + + + 船員被保険者 + + + + + 第六十八条ノ二第一項第六号 + + + 其ノ旨 + + + 其ノ旨及昭和六十年改正法附則第九十四条ノ規定ニ依リ特別一時金ノ支給ヲ受ケタル者ニ在リテハ其ノ旨 + + + + + 第六十八条ノ二第一項第八号 + + + 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又ハ特例遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号 + + + 公的年金給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード又ハ記号番号若ハ番号 + + + + + 第六十八条ノ二第二項第二号 + + + 証明書 + + + 証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + + + 第六十八条ノ二第二項第五号 + + + 事由書) + + + 事由書)及前項第八号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類 + + + + + 第六十八条ノ三 + + + 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + + + 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日 + 二の二 基礎年金番号 + + + + + 第六十八条ノ四、第七十二条ノ二第一項、第八十一条ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ六第一項 + + + 選択セントスル者 + + + 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク) + + + + + 第六十八条ノ六 + + + 第三十九条ノ五又ハ交渉法第十九条の三 + + + 第三十九条ノ五第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 至リタルトキハ次ニ + + + 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ + + + + + 届書 + + + 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書 + + + + + 第六十八条ノ八第一項及び第六十八条ノ九第一項 + + + 第十九条の三 + + + 第十九条の三又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル) + + + + + 第六十八条ノ八第一項 + + + 資格ヲ喪失シタル場合 + + + 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキヲ除ク) + + + + + 第六十八条ノ八第二項 + + + 抄本 + + + 抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該届出者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + + + + + 第七十二条ノ二第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第七十四条ノ二 + + + (胎児出生の届出) + 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル胎児タル子ガ出生シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ社会保険庁長官ニ提出スベシ + 一 届出者ノ生年月日 + 二 障害年金証書ノ記号番号 + 三 胎児タル子ノ出生シタル年月日及氏名 + 2 前項ノ届書ニハ同項第三号ニ掲グル子ノ戸籍ノ抄本及其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ其ノ障害ノ状態ニ関スル医師ノ診断書ヲ添付スベシ + + + (配偶者又は子を有するに至つた場合の届出) + 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ配偶者(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル配偶者)(以下本条ニ於テ同ジ)又ハ子(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル子)(以下本条ニ於テ同ジ)ヲ有スルニ至ツタトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ当該事実ノアツタ日カラ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 障害年金証書ノ年金コード + 三 配偶者又ハ子ノ生年月日及氏名 + 三ノ二 配偶者又ハ子ノ個人番号 + 四 配偶者又ハ子ヲ有スルニ至ツタ年月日及其ノ事由 + 2 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ + 一 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 配偶者又ハ子ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + ロ 配偶者又ハ子ガ届出者ニ依リ生計ヲ維持シタルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ届書ヲ提出スル日前三月以内ニ作製セラレタル其ノ障害ノ状態ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + + + + + 第七十四条ノ四第一項 + + + 一 氏名、生年月日及住所 + + + 一 氏名、生年月日及住所 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第七十四条ノ五第一項第二号及び第八十一条第二項第二号 + + + 年金手帳ノ年金番号 + + + 基礎年金番号 + + + + + 第七十四条ノ五第二項第一号及び第八十一条第三項第一号 + + + 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書) + + + 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第七十四条ノ五第二項第五号第八十一条第三項第二号、第八十一条ノ二第二項第一号及び第八十一条ノ四第二項第三号 + + + 又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ + + + + + 第七十四条ノ六第一項 + + + 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所 + 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所 + + + 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所 + 一ノ二 指定者ノ個人番号 + 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所 + 二ノ二 指定セラルル者ノ個人番号 + + + + + 第七十四条ノ十第一項 + + + 又ハ交渉法第二十条 + + + 、交渉法第二十条又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 + + + + + 届書 + + + 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十三条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項ニ規定スル申請書 + + + + + 第七十四条ノ十第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第七十四条ノ十二第一項 + + + 一 請求者ノ生年月日 + + + 一 請求者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第七十四条ノ十二第二項第一号 + + + 一月 + + + 三月 + + + + + 第七十四条ノ十二第二項第三号 + + + ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ニ依リ + + + ニ依リ + + + + + 第七十四条ノ十二第二項第四号 + + + 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時法別表第四下欄 + + + 法別表第四下欄 + + + + +   + + + 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄 + + + 法別表第四下欄 + + + + + 第八十一条第二項 + + + 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者ハ + + + 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者(昭和六十年改正法附則第八十六条第三項ニ規定スル子ニ限ル)ハ + + + + + 第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項 + + + 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所 + + + 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所 + 一ノ二 請求者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第八十一条第三項 + + + 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類 + + + 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類 + 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第八十一条第四項 + + + 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ記号番号 + + + 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ個人番号又ハ基礎年金番号 + 一ノ二 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十一条ノ二第一項第五号及び第八十一条ノ四第一項第五号 + + + 遺族年金証書ノ記号番号 + + + 個人番号又ハ基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項 + + + 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係 + + + 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係 + 八ノ二 請求者ト同順位ノモノアル場合ニ於テ其ノ者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノナルトキハ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第八十一条ノ二第二項 + + + 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + 一ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第八十一条ノ四第二項 + + + 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + + + 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本 + 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類 + + + + + 第八十一条ノ五 + + + 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日 + + + 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日 + 二ノ二 基礎年金番号 + + + + + 第八十一条ノ六第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 五 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ニ 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第八十二条第二項 + + + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ + 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + + + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル) + + + + + 第八十二条ノ四第一項第四号 + + + 遺族年金証書ノ記号番号 + + + 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十二条ノ四ノ二第一項 + + + 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日 + + + 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日 + 一ノ二 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ個人番号又ハ基礎年金番号 + + + + + 第八十二条ノ七第一項第二号 + + + 遺族年金証書ノ記号番号 + + + 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード + + + + + 第八十二条ノ九第二項 + + + 抄本 + + + 抄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ + + + + + 第八十二条ノ十ノ六 + + + 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル日 + + + 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日 + + + + + 第八十二条ノ十一 + + + 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七又ハ第五十条ノ七ノ二ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ記号番号 + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号 + 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日 + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ三第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + + + 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七若ハ第五十条ノ七ノ二又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ年金コード + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号年金コード又ハ記号番号若ハ番号 + 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日 + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ニ 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クル五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ事実ヲ認メ得ベキ書類 + ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + ロ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本 + 第八十二条ノ十一ノ四 遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ + 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 遺族年金証書ノ年金コード + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ + 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書 + 二 遺族年金証書 + 第八十二条ノ十一ノ五 遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ + 一 氏名、生年月日及住所 + 二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類ヲ添附スベシ + + + + + 第八十二条ノ十三 + + + 第六十一条 + + + 第六十二条 + + + + + 第八十二条ノ十四ノ六第二項 + + + 一月 + + + 三月 + + + + + 第八十二条ノ十四ノ九 + + + 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ記号番号 + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ十四ノ七第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + + + 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出者ノ生年月日 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ年金コード + 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由 + 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ + 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類 + イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類 + ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム + 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル) + 第八十二条ノ十四ノ十 通算遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ + 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所 + 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 二 通算遺族年金証書ノ年金コード + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ + 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書 + 二 通算遺族年金証書 + 第八十二条ノ十四ノ十一 通算遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ + 一 氏名、生年月日及住所 + 二 個人番号又ハ基礎年金番号 + 三 氏名ノ変更ノ理由 + 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類を添附スベシ + + + + + 第八十二条の十四の十 + + + 第八十二条ノ十四ノ十 第六十一条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス + + + 第八十二条ノ十四ノ十二 第六十二条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス + + + + + 第八十八条 + + + 都道府県知事 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第百三条ノ二 + + + 社会保険庁長官又ハ都道府県知事 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 別表第一 + + + 二 肺壊疽えそ + 三 肺膿瘍のうよう + 四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) + 五 じん臓結核 + 六 胃潰瘍かいよう + 七 胃がん + 八 十二指腸潰瘍かいよう + 九 内臓下垂症 + 十 動脈りゆう + 十一 骨又は関節結核 + 十二 骨ずい + 十三 骨又は関節損傷 + 十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの + + + 二 肺化のう症 + 三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) + 四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの + + +
+
+
+ + + + 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 改正前の厚生省令第三十一号 + + + 附則第六項 + + + 船員保険法施行規則 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) + + + + + 附則第七項第一号 + + + 年金手帳の船員保険の年金番号 + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号 + + + + + 附則第七項第二号 + + + 被保険者の資格を喪失した者 + + + 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の法(以下「法」という。)による被保険者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した者 + + + + + 被保険者の資格を喪失した年月日 + + + 船員被保険者の資格を喪失した年月日 + + + + + 被保険者として + + + 船員被保険者として + + + + + 附則第七項第三号 + + + 最後に被保険者 + + + 最後に船員被保険者 + + + + + 法第二十条の規定による被保険者 + + + 船員任意継続被保険者(法第二十条の規定による被保険者を含む。以下同じ。)又は厚生年金保険の第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)第十五条の規定による被保険者をいう。以下同じ。) + + + + + 附則第七項第四号 + + + 現に被保険者 + + + 現に船員被保険者 + + + + + 厚生年金保険の被保険者 + + + 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険の船員被保険者以外の被保険者及び旧厚生年金保険法による被保険者をいう。以下同じ。) + + + + + 附則第七項第七号 + + + 障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にあつてはその年金の証書の記号番号 + + + 昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)又は記号番号若しくは番号 + + + + + 附則第七項第八号及び附則第八項第五号 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 + + + 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) + + + + + 附則第八項第二号 + + + 証明書 + + + 証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。) + + + + + 附則第八項第五号 + + + 証明書 + + + 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 + + + + + 改正前の厚生省令第三十三号 + + + 附則第四条第一項 + + + 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律 + + + + + 附則第四条第一項第二号 + + + 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) + + + 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「船員保険法」という。) + + + + + 船員保険法の一部を改正する法律 + + + 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 + + + + + 附則第四条第三項 + + + 一 届出者の生年月日 + + + 一 届出者の生年月日 + 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号 + + + + + 附則第四条第三項第二号 + + + 記号番号 + + + 年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) + + + + + 改正前の厚生省令第四十八号 + + + 附則第六項 + + + 船員保険法施行規則 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) + + +
+
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+ (添付書類の省略等) + 第二十一条の二 + + + + 前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第二十一条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第二十一条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 + この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 + + + + + + 附則第二十一条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 + この場合においては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。 + + +
+
+ 第二十一条の三 + + + + 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。 + + + + + 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則第六十八条ノ二第二項第三号及び第八十一条第三項第十四号に規定する書類 + + + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類 + + + +
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請) + 第二十二条 + + + + 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。 + この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請) + 第二十三条 + + + + 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。 + この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請) + 第二十四条 + + + + 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。 + この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等) + 第二十四条の二 + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。 + + +
+
+ (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出) + 第二十五条 + + + + 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十一条 + + + 令第五十一条第一項又は + + + 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特定納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。) + + + + + 厚生年金保険法施行規則 + + + 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。) + + + + + 令第五十一条第一項に該当する者 + + + 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) + + + + + 二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 + 三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + + + 第三十四条 + + + 又は + + + に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令 + + + + + 船員保険法施行規則 + + + 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) + + + + + 令第五十七条第一項に該当する者 + + + 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) + + + + + 二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 + 三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し + + + + + 第三十九条 + + + 国民年金法 + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法 + + + + + 国民年金法施行規則 + + + 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則 + + +
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+ (経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間) + 第二十六条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。 + + +
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+ (経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間) + 第二十七条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 + + + + + + 初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの + + + 三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。) + + + + + 療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病 + + + 六月 + + +
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+ (経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件) + 第二十八条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。) + + + + + + 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。) + + + + + + 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき + + + + + 昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき + + + + + + 昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき + + + + + + + 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき + + + + + + 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき + + + + + 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき + + + + + + 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき + + + + + + 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき + + + + +
+
+ (指定共済組合が支給する給付の併給調整) + 第二十九条 + + + + 経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月五日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ(2)に該当する者であつて、船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項に規定する個別延長給付(以下この項において「個別延長給付」という。)を受けることができるものに対する個別延長給付の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、昭和六十三年八月三十一日までは、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年三月一日から施行する。 + + + + + + 平成元年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年三月一日から施行する。 + + + + + + 平成二年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年三月一日から施行する。 + + + + + + 平成三年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 平成六年十月一日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 分べんの日が平成六年十月一日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 改正法附則第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の船員保険法施行規則第四十二条及び第四十三条の規定の例による。 + + +
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備) + 第十四条 + + + + 都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新船保規則第二十四条ノ二ノ五第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年十月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + ただし、第九十六条の十一の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成八年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (基礎年金番号に関する通知書) + 第二条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。) + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) + + + + + + + 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。 + + +
+
+ (事業主等の経由) + 第三条 + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。 + + + + + + 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。 + + +
+
+ (準用) + 第三条の二 + + + + 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。 + この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (年金証書の交付) + 第四条 + + + + 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 + + + + + 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。) + + + + + + 受給権者の氏名及び生年月日 + + + + + + 受給権を取得した年月 + + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 附則第二条第一項に規定する者に係る第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この条及び次条において「新船員保険法施行規則」という。)第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 + + + + + + 附則第四条に規定する者に係る新船員保険法施行規則第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船員保険法施行規則」という。)の様式第七号の船員失業保険証は、新船員保険法施行規則の様式による船員失業保険証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧船員保険法施行規則の様式第七号の船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。 + + + + + + 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 + + +
+
+ (請求等に係る経過措置) + 第二十一条 + + + + この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に行われた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十七条ノ三の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十一年四月一日前に離職した者に係る再就職手当の額及び同日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三によるものとみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 請求に係る期間が施行日前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 死亡の日が施行日前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険療養補償証明書、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ (申請等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、当分の間、第六条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成十三年一月一日前に開始された船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練に係る船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七に規定する命令で定める額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年七月十四日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)第九十六条の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、新船保規則第九十六条に規定する期間の一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該三年間ノ中平成十五年四月一日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ五の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間がこの省令の施行の日以後に開始する場合について適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧規則様式第七号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十六年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号による船員保険検査証は、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十一号によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十八年四月一日前に発生した事故に起因する通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等) + 第五条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金(以下「旧老齢年金」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。 + + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧老齢年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給者にあっては、当該受給者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、当該旧老齢年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(次条において「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(次条において「基礎年金番号」という。) + + + + + + 老齢年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) + + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨 + + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧船員保険法による障害年金(以下「旧障害年金」という。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険施行令(以下「旧船員保険法施行令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨 + + + + + + + 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 + + + + + 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧老齢年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類 + + + + + + 旧船員保険法第三十四条第四項の請求による旧老齢年金受給者であって、厚生労働大臣が指定したものにあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びその者の障害が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム + + + + + + + 第二項の規定は、旧老齢年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧老齢年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第五十一条、第五十一条の二及び第五十一条の四の規定は、旧障害年金について準用する。 + + + + + + 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧障害年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、当該旧障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は基礎年金番号 + + + + + + 障害年金証書の年金コード + + + + + + 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨 + + + + + + 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧障害年金又は旧船員保険法施行令第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨 + + + + + + + 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧障害年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類を添えなければならない。 + + + + + + 第二項の規定は、旧障害年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧障害年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第六号ノ六によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定 + + + 平成十九年十月一日 + + + + +
+
+ (船員保険に関する経過措置) + 第九条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七及び第四十八条ノ十四ノ八の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号の厚生労働省令で定める事由については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式第七号によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十六条 + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式(船員保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日以後に船員保険法第五十二条ノ三第一項のやむを得ない事由により離職し、この省令による改正前の船員保険法施行規則附則第十一項の規定を適用した場合に特定受給資格者とみなされる者(法第三十三条ノ三第三項に規定する特定理由離職者に該当する者を除く。)については、当分の間、特定受給資格者とみなす。 + + + + + + この省令による改正前の船員失業保険証は、当分の間、取り繕ってこれを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号に規定する病院等に船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ六第二項の限度額適用認定証又は同令第四十七条ノ二ノ八第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第九条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十七条ノ二第一項の申出に基づく社会保険庁長官の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十条から第二十五条までの規定による船員保険協議会に関し必要な行為を同法第四条の規定による改正後の船員保険法第七条第四項の規定の例により行う場合における同項の厚生労働省令で定める事項については、この省令の規定の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。 + この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険の介護料の額に関する経過措置) + 第一条の二 + + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額 + + + + + + その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。) + + + その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円とする。) + + + + + + + + その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき + + + 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。) + + + + + + + + その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき + + + 七万七千八百九十円 + + + + + + + + 改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第一項の規定により算定された額 + + + + + + + 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。 + この場合において、前項第一号イ中「十七万二千五百五十円」とあるのは「八万六千二百八十円」と、同号ロ及びハ中「七万七千八百九十円」とあるのは「三万八千九百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際に、旧船員保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこれらの行為に係る船員保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の船員保険法施行規則の規定の適用については、改正後の船員保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三条に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + 旧船員保険法施行規則の様式は、当分の間、第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + ただし、第二条(様式第一号(1)(裏面)及び備考並びに様式第一号(2)(裏面)及び備考の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船保規則」という。)様式第一号による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)様式第一号によるものとみなす。 + + + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている旧船保規則様式第四号による船員保険継続療養受療証明書は、当分の間、新船保規則様式第四号によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証(次項において「旧船保被保険者証」という。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + 前項の規定により旧船保被保険者証が新船保規則の様式による船員保険被保険者証とみなされる場合における新船保規則第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、船舶所有者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更(同一の都道府県の区域内における船舶所有者の住所の変更を除く。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置等) + + + この省令の施行前に生じた船員保険法の規定による障害年金又は障害手当金(以下「障害年金等」という。)の支給事由に係る障害に関する船員保険法施行規則(以下「船保規則」という。)別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該被保険者又は被保険者であった者の遺族(船員保険法第三十五条第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に生じた障害年金等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、附則第二項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害年金等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。 + + + + + + この省令の施行前に生じた被保険者又は被保険者であった者の職務上の事由又は通勤による死亡について、船員保険法の規定による遺族年金又は遺族一時金が支給される場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の遺族に、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、附則第三項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出) + 第五条 + + + + 厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十三号による船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十六年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日前の出産に係る船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十五条第一項第三号又は第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令第八条第一項第一号に規定する病院等に第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)様式第六号による船員保険限度額適用認定証又は新船保規則様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第八条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新船保規則第八十七条第一項の申出に基づく協会の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び同令様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十七年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 + + + 平成二十九年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 + + + 平成二十九年七月一日 + + + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第一条の三 + + + + 被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十九年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年三月五日から施行する。 + ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第六号の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成三十年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第百五十条の改正規定は、平成二十八年四月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び遺族一時金の額並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額(船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十五号)附則第二項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号)附則第二項又は船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)に対して、この省令の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条の規定 + + + 平成三十一年六月一日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用) + 第二条 + + + + この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第五は、平成三十年八月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以後の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条及び附則第四条第一項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。 + + +
+
+ (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え) + 第三条 + + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十四号。以下この項において「平成二十三年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十三年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第一項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・八四 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・八八 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・六五 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・七五 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六三 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・九八 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・六五 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・六六 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇一 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六〇 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三六 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二六 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三八 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五二 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六七 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七九 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九四 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一〇 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四七 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八七 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六二 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二三 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八三 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三七 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + +
+
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百六号。以下この項において「平成二十四年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十四年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第二項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・九二 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・九五 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・七一 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・八一 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六九 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一八・〇四 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七七 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・七〇 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・七一 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇五 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六四 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・四〇 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二九 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・四一 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五四 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六九 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・八一 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九五 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一二 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四九 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八八 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二七 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六三 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二四 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八四 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三八 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一九 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇八 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇六 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
+
+
+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第九十三号。以下この項において「平成二十五年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十五年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第三項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・八五 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・八九 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・六五 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・七六 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六四 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・九九 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・六五 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・六七 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇一 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六一 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三七 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二六 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三九 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五二 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六七 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七九 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九四 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一〇 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四八 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八七 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六二 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二三 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八三 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三七 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十一号。以下この項において「平成二十六年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十六年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第四項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・七〇 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・七五 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・五三 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・六四 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・五二 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・八八 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・六二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・五五 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・五七 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一三・九三 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・五三 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三〇 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二〇 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三三 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・四七 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六二 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七五 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九〇 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・〇七 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四五 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八五 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二四 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六一 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二二 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇〇 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八二 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七三 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六三 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五四 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四七 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四〇 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三六 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三二 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二二 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一四 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一一 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇三 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + +
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十五号。以下この項において「平成二十七年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十七年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第五項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・六九 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・七五 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・五二 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・六三 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・五二 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・八七 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・六一 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・五四 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・五七 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一三・九二 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・五三 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・二九 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・一九 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三三 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・四七 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六二 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七五 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九〇 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・〇七 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四五 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八五 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二四 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六一 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二二 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 一・九九 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八二 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七三 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六三 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五四 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四七 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四〇 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三六 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三二 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二二 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一四 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一一 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇三 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
+
+
+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十五号。以下この項において「平成二十八年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十八年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第六項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・八二 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・八六 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・六三 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・七三 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・六一 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一七・九六 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七〇 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・六三 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・六五 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一三・九九 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・五九 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・三五 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二五 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・三七 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五一 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・六六 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・七八 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九三 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一〇 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四七 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八七 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六二 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二三 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇〇 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八三 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六三 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三七 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二八 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二五 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二二 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一八 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇七 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇五 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九七 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + +
+
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号。以下この項において「平成二十九年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十九年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第七項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・九四 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二一・九六 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・七三 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・八二 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・七〇 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一八・〇五 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・七九 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・七一 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・七二 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇六 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六五 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・四〇 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・二九 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・四二 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五五 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・七〇 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・八一 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九六 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一二 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・四九 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・八九 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二七 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六三 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二四 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇一 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八四 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七四 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五五 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四八 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三八 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一九 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一五 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇八 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇六 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
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+ + + + 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号。以下この項において「平成三十年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成三十年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第八項の表」とする。 + + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前の日 + + + 二四・九九 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日 + + + 二二・〇一 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日 + + + 二〇・七七 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日 + + + 一九・八七 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日 + + + 一八・七四 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日 + + + 一八・〇九 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日 + + + 一七・八二 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日 + + + 一六・七四 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日 + + + 一五・七五 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日 + + + 一四・〇九 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日 + + + 一二・六八 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日 + + + 一一・四三 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日 + + + 一〇・三二 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日 + + + 九・四四 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日 + + + 八・五七 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日 + + + 七・七一 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日 + + + 六・八三 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日 + + + 五・九七 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日 + + + 五・一三 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日 + + + 四・五〇 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日 + + + 三・九〇 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日 + + + 三・二八 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日 + + + 二・六四 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日 + + + 二・二五 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日 + + + 二・〇二 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日 + + + 一・八四 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日 + + + 一・七五 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日 + + + 一・六四 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日 + + + 一・五六 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日 + + + 一・四九 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日 + + + 一・四二 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日 + + + 一・三八 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日 + + + 一・三三 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日 + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日 + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日 + + + 一・二三 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日 + + + 一・一九 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日 + + + 一・一六 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日 + + + 一・一二 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇八 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇六 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇四 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇二 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日 + + + 〇・九八 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 + + + 〇・九九 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 + + + 一・〇〇 + + +
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+ (経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの日に係る船員保険法による休業手当金、施行日の前日の属する月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金、施行日の前日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金、障害前払一時金及び遺族前払一時金並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「最終標準報酬月額等」という。)として支払われた保険給付の総額は、第一号に掲げる額の総額から第二号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額の総額を第二号に掲げる額の総額に加えた額とする。 + + + + + 施行日以後に算定された最終標準報酬月額等により支払われる額 + + + + + + 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた額 + + + + + + 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額 + + + + + + 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた日の属する期間 + + + + + + + + 平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日まで + + + 〇・一四 + + + + + 平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日まで + + + 〇・一三 + + + + + 平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日まで + + + 〇・一一 + + + + + 平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日まで + + + 〇・〇九 + + + + + 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで + + + 〇・〇八 + + + + + 平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日まで + + + 〇・〇六 + + + + + 平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日まで + + + 〇・〇五 + + + + + 平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日まで + + + 〇・〇四 + + + + + 平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日まで + + + 〇・〇三 + + + + + 平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日まで + + + 〇・〇二 + + + + + 平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日まで + + + 〇・〇一 + + + + + 平成三十年八月一日から施行日の前日まで + + + 〇・〇一 + + +
+
+
+
+ + + + 前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和元年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和元年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和二年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和三年一月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。 + + + + + + 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係るこの省令による改正後の船員保険法施行規則第百二十九条第一項第二号及び第三項第三号並びに第百三十一条第一項第二号及び第二項第四号の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第百二十九条第一項第二号 + + + 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者 + + + 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。第三項並びに第百三十一条第一項及び第二項において「改正前国年則」という。)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの + + + + + 第百二十九条第三項第三号 + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書 + + + 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳 + + + + + 第百三十一条第一項第二号 + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者 + + + 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの + + + + + 第百三十一条第二項第四号 + + + 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書 + + + 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (傷病手当金に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 全国健康保険協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この項及び次項において「新船保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第二号による船員保険高齢者受給者証、様式第五号による船員保険特定疾病療養受療証、様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧船員保険高齢者受給者証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧船員保険高齢者受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第百六十一条の規定は、施行日以後に開始する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 別表第一 + (第百十四条関係) + + + + + 障害等級 + + + 障害の状態 + + + + + 一級 + + + 一 両眼が失明したもの + 二 そしゃく及び言語の機能を廃したもの + 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの + 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの + 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの + 六 両上肢の用を廃したもの + 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの + 八 両下肢の用を失ったもの + + + + + 二級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの + 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの + 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの + 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの + 五 両上肢を手関節以上で失ったもの + 六 両下肢を足関節以上で失ったもの + + + + + 三級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの + 二 そしゃく又は言語の機能を廃したもの + 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの + 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの + 五 両手の手指を全部失ったもの + + + + + 四級 + + + 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの + 二 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの + 三 両耳の聴力を失ったもの + 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの + 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの + 六 両手の手指の全部の用を廃したもの + 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの + + + + + 五級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの + 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 四 一上肢を手関節以上で失ったもの + 五 一下肢を足関節以上で失ったもの + 六 一上肢の用を全廃したもの + 七 一下肢の用を全廃したもの + 八 両足の手指の全部を失ったもの + + + + + 六級 + + + 一 両目の視力が〇・一以下になったもの + 二 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの + 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの + 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの + 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの + 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの + 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの + + + + + 七級 + + + 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの + 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 五 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの + 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの + 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの + 八 一足をリフラン関節以上で失ったもの + 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの + 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの + 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの + 一二 外貌に著しい醜状を残すもの + 一三 両側のこう丸を失ったもの + + +
+
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+ + 別表第二 + (第百十四条関係) + + + + + 障害等級 + + + 障害の状態 + + + + + 一級 + + + 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの + 二 せき柱に運動障害を残すもの + 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの + 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの + 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの + 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの + 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの + 八 一上肢に偽関節を残すもの + 九 一下肢に偽関節を残すもの + 一〇 一足の足指の全部を失ったもの + + + + + 二級 + + + 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの + 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの + 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの + 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの + 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの + 六 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの + 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの + 九 一耳の聴力を全く失ったもの + 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの + 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの + 一二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの + 一三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの + 一四 一足の足指の全部の用を廃したもの + 一五 外貌に相当程度の醜状を残すもの + 一六 生殖器に著しい障害を残すもの + + + + + 三級 + + + 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの + 二 正面視で複視を残すもの + 三 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの + 四 一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの + 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの + 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの + 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの + 一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの + 一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの + + + + + 四級 + + + 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの + 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの + 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの + 四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの + 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの + 七 せき柱に変形を残すもの + 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの + 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの + 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当な程度の支障があるもの + + + + + 五級 + + + 一 一眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの + 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの + 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの + 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの + 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの + 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの + 八 長管骨に変形を残すもの + 九 一手の小指を失ったもの + 一〇 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの + 一一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの + 一二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの + 一三 局部にがん固な神経症状を残すもの + 一四 外貌に醜状を残すもの + + + + + 六級 + + + 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの + 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの + 三 正面視以外で複視を残すもの + 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの + 五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの + 七 一手の小指の用を廃したもの + 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの + 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの + 一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの + 一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの + + + + + 七級 + + + 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの + 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの + 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの + 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの + 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの + 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの + 七 一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの + 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの + 九 局部の神経症状を残すもの + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第百十六条、第百三十二条、第百三十四条関係) + + + + 呼吸器系結核 + + + + + + 肺化のう症 + + + + + + けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) + + + + + + その他認定又は診査に際し必要と認められるもの + + + + + 別表第四 + (第百四十二条、第百五十条関係) + + + + + 障害等級 + + + + + + + + 一級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分、一,二〇〇日分又は一,三四〇日分 + + + + + 二級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,一九〇日分 + + + + + 三級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,〇五〇日分 + + + + + 四級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分 + + + + + 五級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分 + + + + + 六級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分 + + + + + 七級 + + + 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分 + + +
+
+
+ + 別表第五 + (第百四十二条、第百五十条関係) + + + + + 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 + + + + + + + + 昭和二十八年三月三十一日以前 + + + 二五・六二 + + + + + 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで + + + 二二・五六 + + + + + 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで + + + 二一・二九 + + + + + 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで + + + 二〇・三七 + + + + + 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで + + + 一九・二一 + + + + + 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで + + + 一八・五四 + + + + + 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで + + + 一八・二七 + + + + + 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで + + + 一七・一六 + + + + + 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで + + + 一六・一五 + + + + + 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで + + + 一四・四五 + + + + + 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで + + + 一三・〇〇 + + + + + 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで + + + 一一・七二 + + + + + 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで + + + 一〇・五八 + + + + + 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで + + + 九・六八 + + + + + 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで + + + 八・七八 + + + + + 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで + + + 七・九一 + + + + + 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで + + + 七・〇〇 + + + + + 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで + + + 六・一二 + + + + + 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで + + + 五・二六 + + + + + 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで + + + 四・六一 + + + + + 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで + + + 三・九九 + + + + + 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで + + + 三・三六 + + + + + 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで + + + 二・七〇 + + + + + 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで + + + 二・三〇 + + + + + 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで + + + 二・〇七 + + + + + 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで + + + 一・八九 + + + + + 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで + + + 一・七九 + + + + + 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで + + + 一・六九 + + + + + 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで + + + 一・六〇 + + + + + 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで + + + 一・五二 + + + + + 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで + + + 一・四五 + + + + + 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで + + + 一・四一 + + + + + 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで + + + 一・三七 + + + + + 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで + + + 一・三二 + + + + + 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで + + + 一・二九 + + + + + 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで + + + 一・二六 + + + + + 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで + + + 一・二二 + + + + + 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで + + + 一・一九 + + + + + 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで + + + 一・一五 + + + + + 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで + + + 一・一一 + + + + + 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで + + + 一・〇九 + + + + + 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで + + + 一・〇七 + + + + + 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで + + + 一・〇五 + + + + + 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで + + + 一・〇〇 + + + + + 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで + + + 一・〇四 + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで + + + 一・〇四 + + + + + 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで + + + 一・〇三 + + + + + 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + + + + 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで + + + 一・〇二 + + + + + 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで + + + 一・〇一 + + +
+
+
+ + 様式第一号(1) + (第三十五条関係) + + + + + + 様式第一号(2) + (第三十五条関係) + + + + + + 様式第二号 + (第四十一条関係) + + + + + + 様式第三号 + (第四十三条関係) + + + + + + 様式第四号 + (第六十八条関係) + + + + + + 様式第五号 + (第八十八条関係) + + + + + + 様式第六号 + (第九十三条関係) + + + + + + 様式第七号 + (第九十五条関係) + + + + + + 様式第八号 + (第百八十七条関係) + + + + + + 様式第九号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十二号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十二号の二 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十三号 + (第百八十九条関係) + + + + + + 様式第十四号 + (第二百六条関係) + + + + + + 様式第十五号 + (第二百七条関係) + + + + + + 様式第十六号 + (第二百八条関係) + + + + + + 様式第十七号 + (第二百九条関係) + + + + + + 様式第十八号 + (第二百十二条関係) + + + + + + 様式第十九号 + (第二百十四条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/323/323M40000100050_20240401_506M60000100004/323M40000100050_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/323/323M40000100050_20240401_506M60000100004/323M40000100050_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..6e7582707 --- /dev/null +++ b/all_xml/323/323M40000100050_20240401_506M60000100004/323M40000100050_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,72914 @@ + +昭和二十三年厚生省令第五十号医療法施行規則 + 医療法施行規則を、次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条・第一条の二) + + + 第一章の二 医療に関する選択の支援等 + (第一条の二の二―第一条の十) + + + 第一章の三 医療の安全の確保 + (第一条の十の二―第一条の十三の十) + + + 第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設 + (第一条の十四―第七条) + + + 第二章 病院、診療所及び助産所の管理 + (第七条の二―第十五条の四) + + + 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備 + (第十六条―第二十三条) + + + 第四章 診療用放射線の防護 + + 第一節 届出 + (第二十四条―第二十九条) + + + 第二節 エックス線装置等の防護 + (第三十条―第三十条の三) + + + 第三節 エックス線診療室等の構造設備 + (第三十条の四―第三十条の十二) + + + 第四節 管理者の義務 + (第三十条の十三―第三十条の二十五) + + + 第五節 限度 + (第三十条の二十六・第三十条の二十七) + + + + 第四章の二 基本方針 + (第三十条の二十七の二) + + + 第四章の二の二 医療計画 + (第三十条の二十八―第三十条の三十三) + + + 第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等 + (第三十条の三十三の二―第三十条の三十三の二の四) + + + 第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進 + (第三十条の三十三の二の五―第三十条の三十三の十四) + + + 第四章の三 医療従事者の確保等に関する施策等 + (第三十条の三十三の十五―第三十条の三十三の十九) + + + 第五章 医療法人 + + 第一節 通則 + (第三十条の三十四―第三十条の三十九) + + + 第二節 設立 + (第三十一条・第三十一条の二) + + + 第三節 機関 + + 第一款 社員総会 + (第三十一条の三―第三十一条の三の五) + + + 第二款 評議員及び評議員会 + (第三十一条の三の六―第三十一条の四の二) + + + 第三款 役員等 + (第三十一条の四の三―第三十二条の四の二) + + + + 第四節 計算 + (第三十二条の五―第三十三条の二の十二) + + + 第五節 社会医療法人債 + (第三十三条の三―第三十三条の二十四) + + + 第六節 定款及び寄附行為の変更 + (第三十三条の二十五・第三十三条の二十六) + + + 第七節 解散及び清算 + (第三十四条) + + + 第八節 合併及び分割 + + 第一款 合併 + + 第一目 吸収合併 + (第三十五条―第三十五条の三) + + + 第二目 新設合併 + (第三十五条の四・第三十五条の五) + + + + 第二款 分割 + + 第一目 吸収分割 + (第三十五条の六―第三十五条の九) + + + 第二目 新設分割 + (第三十五条の十・第三十五条の十一) + + + + + 第九節 監督 + (第三十六条―第三十八条の二) + + + 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等 + (第三十八条の三―第三十九条) + + + + 第六章 地域医療連携推進法人 + (第三十九条の二―第三十九条の三十) + + + 第七章 雑則 + (第四十条―第四十三条の四) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ 第一条 + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 + + + + + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第三項第三号において同じ。) + + + + + + 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第三項第四号において同じ。) + + + + + + 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第三項第五号において同じ。) + + + + + + 有料老人ホーム + + + + + + 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所 + + + +
+
+ (医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等) + 第一条の二 + + + + 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。 + + + + + + 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、六月以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。 + + + + + 個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務 + + + + + + 他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務 + + + + + + 地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務 + + + + + + + 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容 + + + + + + 前号に掲げる業務を行つた期間 + + + + + + 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地 + + + + + + 第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由 + + + + + + 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境 + + + + + + 第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項 + + + +
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+ + 第一章の二 医療に関する選択の支援等 +
+ 第一条の二の二 + + + + 法第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。 + + + + + + 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。 + + +
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+ 第一条の二の三 + + + + 法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。 + + + + + + 前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。 + + +
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+ 第一条の三 + + + + 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。 + + + + + + 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 + + + + + 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの + + + + + 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法 + + + + + + 病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + 病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法 + + + +
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+ 第一条の四 + + + + 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法により報告するとともに、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
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+ 第一条の五 + + + + 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。 + + +
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+ 第一条の六 + + + + 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 患者が短期間で退院することが見込まれる場合 + + + + + + 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合 + + + + + + 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合 + + + +
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+ 第一条の七 + + + + 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 推定される入院期間 + + + + + + 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項 + + + +
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+ 第一条の八 + + + + 病院又は診療所の管理者は、法第六条の四第二項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示し、承諾を得なければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。 + ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 法第六条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 + + + + + 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの + + + + + 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法 + + + + + + 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
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+ 第一条の八の二 + + + + 妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の四まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の四において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。 + + + + + + 法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。 + + +
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+ 第一条の八の三 + + + + 法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 緊急時の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項 + + + +
+
+ 第一条の八の四 + + + + 助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。 + + + + + + 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。 + ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。 + + + + + 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + 助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ 第一条の九 + + + + 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。 + + + + + + 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。 + + + +
+
+ 第一条の九の二 + + + + 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 + ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。 + + + + + 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。 + + + + + + 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。 + + + + + + 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。 + + + + + + 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。 + + + +
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+ (医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等) + 第一条の九の二の二 + + + + 令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。 + この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。 + + + + + + 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。 + + +
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+ 第一条の九の三 + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、けい部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。 + + + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。 + + + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。 + + + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。 + + +
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+ 第一条の九の四 + + + + 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。 + + + + + + 診療科名 + + + 不合理な組み合わせとなる事項 + + + + + 内科 + + + 整形又は形成 + + + + + 外科 + + + 心療 + + +
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+ + + + 令第三条の二第一項第一号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。 + + + + + + 診療科名 + + + 不合理な組み合わせとなる事項 + + + + + アレルギー科 + + + アレルギー疾患 + + + + + 小児科 + + + 小児、老人、老年又は高齢者 + + + + + 皮膚科 + + + 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、じん臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、心臓又は脳 + + + + + 泌尿器科 + + + けい部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳せん、頭部、けい部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、心臓又は脳 + + + + + 産婦人科 + + + 男性、小児又は児童 + + + + + 眼科 + + + 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、こう門、心臓血管、じん臓、乳せん、内分泌、けい部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓又は心臓 + + + + + 耳鼻いんこう科 + + + 胸部、腹部、消化器、循環器、こう門、心臓血管、じん臓、乳せん、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓又は心臓 + + +
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+ (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法) + 第一条の九の五 + + + + 第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。 + + +
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+ 第一条の十 + + + + 法第六条の六第一項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日 + + + + + + 申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位 + + + + + + 次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴 + + + + + 麻酔業務を行つた期間 + + + + + + 麻酔を実施した症例数 + + + + + + 麻酔業務を行つた施設名 + + + + + + 麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」という。)の氏名 + + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号のいずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第六条の六第一項の許可を与えるものとする。 + + + + + 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。)を行うことのできる病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。 + + + + + + 医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有していること。 + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の許可を与えるのに必要と認めるときには、当該医師に対し、当該医師が麻酔を実施した患者に関し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。 + + + + + 麻酔記録 + + + + + + 手術記録 + + + + + + その他必要な書類 + + + + + + + 前項第一号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 + + + + + 麻酔を実施した医師の氏名 + + + + + + 手術を行つた医師の氏名 + + + + + + 患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報 + + + + + + 麻酔を実施した日 + + + + + + 麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻 + + + + + + 麻酔の方法 + + + + + + 行つた手術の術式 + + + + + + 麻酔に使用した薬剤の名称及び量 + + + + + + 血圧その他の患者の身体状況に関する記録 + + + + + + + 第三項第二号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 + + + + + 手術を行つた医師の氏名 + + + + + + 患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報 + + + + + + 手術を行つた日 + + + + + + 手術を開始した時刻及び終了した時刻 + + + + + + 行つた手術の術式 + + + + + + 病名 + + + + + + + 法第六条の六第一項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、第一項の申請書の提出に当たつて必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病院又は診療所に対し、第三項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。 + + +
+
+ + 第一章の三 医療の安全の確保 +
+ (医療事故の報告) + 第一条の十の二 + + + + 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。 + + + + + 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの + + + + + + 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの + + + + + + 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの + + + + + + + 法第六条の十第一項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。 + + + + + 書面を提出する方法 + + + + + + 医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法 + + + + + + + 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先 + + + + + + 医療事故(法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報 + + + + + + 医療事故調査(法第六条の十一第一項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報 + + + + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十第一項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。 + + +
+
+ (遺族への説明) + 第一条の十の三 + + + + 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。 + + + + + + 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療事故が発生した日時、場所及びその状況 + + + + + + 医療事故調査の実施計画の概要 + + + + + + 医療事故調査に関する制度の概要 + + + + + + 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項 + + + +
+
+ (医療事故調査の手法) + 第一条の十の四 + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十一第一項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。 + + + + + 診療録その他の診療に関する記録の確認 + + + + + + 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取 + + + + + + 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取 + + + + + + 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖 + + + + + + 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断 + + + + + + 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認 + + + + + + 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査 + + + + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。 + + + + + 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名 + + + + + + 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先 + + + + + + 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報 + + + + + + 医療事故調査の項目、手法及び結果 + + + + + + + 法第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。 + + +
+
+ (医療事故調査等支援団体による協議会の組織) + 第一条の十の五 + + + + 法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第六条の十一第三項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。 + + + + + + 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。 + + + + + + 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。 + + + + + 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施 + + + + + + 病院等の管理者に対する支援団体の紹介 + + + +
+
+ 第一条の十一 + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。 + + + + + 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。 + + + + + + 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。 + + + + + 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析 + + + + + + イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知 + + + + + + ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し + + + + + + + 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。 + + + + + + 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。 + + + + + + + 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあつては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。 + + + + + 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。) + + + + + 院内感染対策のための指針の策定 + + + + + + 院内感染対策のための委員会の開催 + + + + + + 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施 + + + + + + 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施 + + + + + + + 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医薬品の使用に係る安全な管理(以下「安全使用」という。)のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施 + + + + + + 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(従業者による当該業務の実施の徹底のための措置を含む。) + + + + + + 医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の使用(以下「未承認等の医薬品の使用」という。)の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施 + + + (1) + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品であつて、同項又は医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認を受けていないものの使用 + + + + (2) + + 医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用量、効能又は効果(以下この(2)において「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。) + + + + (3) + + 禁忌に該当する医薬品の使用 + + + + + + + + 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施 + + + + + + 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。) + + + + + + 医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施 + + + (1) + + 医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器であつて、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないもの又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出が行われていないものの使用 + + + + (2) + + 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医療機器又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。以下この(2)において同じ。)が行われている医療機器の使用(当該承認、認証又は届出に係る使用方法、効果又は性能(以下この(2)において「使用方法等」という。)と異なる使用方法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。) + + + + (3) + + 禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用 + + + + + + 三の二 + + 診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、診療用放射線の利用に係る安全な管理(以下「安全利用」という。)のための責任者を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 診療用放射線の安全利用のための指針の策定 + + + + + + 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施 + + + + + + 次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施 + + + (1) + + 厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器 + + + + (2) + + 第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 + + + + (3) + + 第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素 + + + + + + + + 高難度新規医療技術(当該病院で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)であつてその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。以下同じ。)又は未承認新規医薬品等(当該病院で使用したことのない医薬品医療機器等法第十四条第一項に規定する医薬品又は医薬品医療機器等法第二条第五項に規定する高度管理医療機器であつて、医薬品医療機器等法第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないもの(臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第二項に規定する特定臨床研究に該当する研究に用いられるものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いた医療を提供するに当たつては、第九条の二十の二第一項第七号又は第八号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること。 + + + +
+
+ 第一条の十二 + + + + 法第六条の十三第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 一般社団法人又は一般財団法人 + + + + + + 前号に掲げる者のほか、法第六条の十三第一項各号に規定する医療安全支援センターの事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者 + + + +
+
+ 第一条の十三 + + + + 病院等の管理者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が法第六条の十三第一項第一号の規定に基づき行う助言に対し、適切な措置を講じるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (指定の申請) + 第一条の十三の二 + + + + 法第六条の十五第一項の規定により医療事故調査・支援センターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 調査等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 + + + + + + 調査等業務を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 + + + + + + 役員の氏名及び経歴を記載した書類 + + + + + + 調査等業務の実施に関する計画 + + + + + + 調査等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + +
+
+ (指定の基準) + 第一条の十三の三 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、法第六条の十五第一項の指定を受けることができない。 + + + + + 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 + + + + + + 法第六条の二十六第一項の規定により法第六条の十五第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 + + + + + + 役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + +
+
+ 第一条の十三の四 + + + + 厚生労働大臣は、法第六条の十五第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 + + + + + 営利を目的とするものでないこと。 + + + + + + 調査等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。 + + + + + + 調査等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。 + + + + + + 調査等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 + + + + + + 調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 調査等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。 + + + + + + 役員の構成が調査等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 調査等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。 + + + + + + 前号に規定する委員が調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 公平かつ適正な調査等業務を行うことができる手続を定めていること。 + + + +
+
+ (業務規定の記載事項) + 第一条の十三の五 + + + + 法第六条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 調査等業務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 調査等業務を行う事務所に関する事項 + + + + + + 調査等業務の実施方法に関する事項 + + + + + + 医療事故調査・支援センターの役員の選任及び解任に関する事項 + + + + + + 調査等業務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + + + 調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、調査等業務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (業務規定の認可の申請) + 第一条の十三の六 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更の内容 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (事業計画等) + 第一条の十三の七 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第六条の十五第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (事業報告書等の提出) + 第一条の十三の八 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (業務の休廃止の許可の申請) + 第一条の十三の九 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止又は廃止しようとする調査等業務の範囲 + + + + + + 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
+
+ (帳簿の保存) + 第一条の十三の十 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十三の規定により、次項に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 + + + + + + 法第六条の二十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第六条の十一第四項の規定により病院等の管理者から医療事故調査の結果の報告を受けた年月日 + + + + + + 前号の報告に係る医療事故の概要 + + + + + + 第一号の報告に係る法第六条の十六第一項第一号の規定による整理及び分析結果の概要 + + + +
+
+ + 第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設 +
+ 第一条の十四 + + + + 法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。 + ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) + + + + + + 名称 + + + + + + 開設の場所 + + + + + + 診療を行おうとする科目 + + + + + + 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法 + + + + + + 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨 + + + + + + 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員 + + + + + + 敷地の面積及び平面図 + + + + + + 敷地周囲の見取図 + + + + 十一 + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。) + + + + 十二 + + 病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要 + + + + 十二の二 + + 療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要 + + + + 十三 + + 歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要 + + + + 十四 + + 病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 + + + + 十五 + + 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例 + + + + 十六 + + 開設の予定年月 + + + + + + + 法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称 + + + + + + 汚水を排出しようとする場所 + + + + + + 汚水の排出の方法 + + + + + + 排出しようとする汚水の量 + + + + + + 排出しようとする汚水の水質 + + + + + + 排出しようとする汚水の処理の方法 + + + + + + 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。) + + + + + + + 病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。 + ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。 + + + + + + 前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。 + + + + + + 法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 医師、看護師その他の従業者の定員 + + + + + + 法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要 + + + + + + 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 + + + + + + + 診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。 + + + + + + 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。 + + + + + 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。 + + + + + + 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。 + + + + + + 前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。 + + + + + + 診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。 + + + + + + 都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。 + + + + + + + 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。 + + + + + + 第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。 + + + + 10 + + 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。 + + + + 11 + + 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。 + + + + 12 + + 法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。 + + + + 13 + + 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。 + + +
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+ 第二条 + + + + 法第七条第一項の規定によつて助産所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 + ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 開設の場所 + + + + + + 助産師その他の従業者の定員 + + + + + + 敷地の面積及び平面図 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室についてはその定員を明示すること。) + + + + + + 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例 + + + + + + 開設の予定年月 + + + + + + + 助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。)でない者で助産所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第四号から第六号までに掲げる事項とする。 + + + + + + 前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項とする。 + + +
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+ 第二条の二 + + + + 法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。 + + + + + + 法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 法第七条の三第二項の協議の場における協議が調わないとき。 + + + + + + 法第七条の三第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。 + + + +
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+ 第三条 + + + + 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 開設の年月日 + + + + + + 管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) + + + + + + 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間 + + + + + + 薬剤師が勤務するときは、その氏名 + + + + + + べんを取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。) + + + + + + + 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号に掲げる事項とする。 + + +
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+ 第三条の二 + + + + 特定機能病院に係る令第四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、第六条の三第一項第一号から第五号までに掲げる事項並びに法第二十二条の二第二号に掲げる施設及び第二十二条の四に掲げる施設の構造設備とする。 + ただし、国の開設する病院にあつては、第六条の三第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。 + + + + + + 厚生労働大臣は、特定機能病院から第六条の三第二号及び第三号に掲げる事項の変更に係る令第四条の三の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。 + + +
+
+ 第三条の三 + + + + 臨床研究中核病院に係る令第四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、第六条の五の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項並びに法第二十二条の三第二号に掲げる施設及び第二十二条の八に掲げる施設の構造設備とする。 + ただし、国の開設する病院にあつては、第六条の五の二第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。 + + + + + + 厚生労働大臣は、臨床研究中核病院から第六条の五の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更に係る令第四条の三の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) + + + + + + 第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + + 第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項 + + + +
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+ 第五条 + + + + 助産所を開設した助産師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第二条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。) + + + + + + 第二条第一項第二号から第六号までに掲げる事項 + + + + + + 開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨 + + + + + + 同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨 + + + + + + 第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項 + + + +
+
+ 第六条 + + + + 法第四条第一項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 病床数 + + + + + + 法第二十二条第一号及び第四号から第八号までに掲げる施設及び第二十二条に掲げる施設の構造設備 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類 + + + + + + 当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類 + + + + + + 救急医療を提供する能力を有することを証する書類 + + + + + + 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書 + + + +
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+ 第六条の二 + + + + 法第四条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める数は二百とする。 + ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。 + + +
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+ 第六条の三 + + + + 法第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 診療科名 + + + + + + 病床数 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数 + + + + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数 + + + + + + 法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備 + + + + 十一 + + 第九条の二十第一項第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値 + + + + 十二 + + 第九条の二十第一項第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値 + + + + 十三 + + 第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 高度の医療を提供する能力を有することを証する書類 + + + + + + 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 + + + + + + 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 建物の平面図 + + + + + + 法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類 + + + + + + 法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類 + + + + 十一 + + 法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類 + + + + 十二 + + 法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類 + + + + 十三 + + 法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類 + + + + 十四 + + 前項第十一号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画 + + + + 十五 + + 前項第十二号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画 + + + + 十六 + + 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類 + + + + + + + がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。 + + +
+
+ 第六条の四 + + + + 特定機能病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第二号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。第四項において同じ。)並びに法第六条の六第一項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)を含むものとする。 + + + + + + 内科又は外科において専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科 + + + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科 + + + + + + + + がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「を含む」とあるのは、「のうち十以上の診療科名を含む」とし、「産婦人科又は産科及び婦人科」とあるのは、「産婦人科、産科、婦人科」とする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、歯科医師を有する特定機能病院又は他の病院若しくは診療所との密接な連携により歯科医療を提供する体制が整備されている特定機能病院については、その診療科名中に歯科を含まないことができる。 + + +
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+ 第六条の五 + + + + 法第四条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。 + + +
+
+ 第六条の五の二 + + + + 法第四条の三第一項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 診療科名 + + + + + + 病床数 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の三第二号に掲げる施設並びに第二十二条の八に掲げる施設の構造設備 + + + + + + 第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 特定臨床研究(法第四条の三第一項第一号に規定する特定臨床研究をいう。以下この条、第九条の二の三、第九条の二十四、第九条の二十五及び第二十二条の七において同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有することを証する書類 + + + + + + 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有することを証する書類 + + + + + + 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有することを証する書類 + + + + + + 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有することを証する書類 + + + + + + 診療及び臨床研究に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 建物の平面図 + + + + + + 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制を確保していることを証する書類 + + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。 + + +
+
+ 第六条の五の三 + + + + 法第四条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)又は再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)に適合する治験(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験をいう。)であること + + + + + + 臨床研究法の規定に基づいて実施する同法第二条第一項に規定する臨床研究であること + + + +
+
+ 第六条の五の四 + + + + 臨床研究中核病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第二号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)並びに法第六条の六第一項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)のうち十以上の診療科名を含むものとする。 + + + + + + 内科又は外科において専門的な臨床研究を実施する臨床研究中核病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科 + + + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科 + + + + +
+
+ 第六条の五の五 + + + + 法第四条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。 + + +
+
+ 第六条の六 + + + + 法第十八条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 病院又は診療所の開設者が、法第十八条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該病院又は診療所の診療科名 + + + + + + 病院であるときは、病床数 + + + + + + 専属の薬剤師を置かない理由 + + + +
+
+ + 第二章 病院、診療所及び助産所の管理 +
+ (認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等) + 第七条の二 + + + + 法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院とする。 + + + + + + 法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合 + + + + + + 前号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき + + + +
+
+ 第七条の二の二 + + + + 特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。 + + + + + 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力 + + + + + + 組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力 + + + +
+
+ 第七条の三 + + + + 法第十条の二第二項に規定する合議体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 理事会その他の当該病院の意思決定を行う組織(以下「理事会等」という。)で委員を選定し、委員名簿及び委員の選定理由を公表すること。 + + + + + + 委員の数は五人以上とし、委員のうち複数の者は、当該病院と特別の関係がある者(次項各号に掲げる条件を満たす者をいう。)以外から選任すること。 + + + + + + 管理者の選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表すること。 + + + + + + + 法第十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の関係がある者は次に掲げる条件を満たす者とする。 + + + + + 過去十年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。 + + + + + + 過去三年間において、一定額を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。 + + + + + + 過去三年間において、一定額を超える寄付を当該開設者に対して行つていること。 + + + +
+
+ 第八条 + + + + 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は助産師免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本を添えて、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員 + + + + + + 当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由 + + + + + + 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間 + + + + + + 法第十二条第二項各号のうち該当する規定 + + + + + + + 法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 + + + + + 介護老人保健施設 + + + + + + 介護医療院 + + + + + + 養護老人ホーム + + + + + + 特別養護老人ホーム + + + + + + 軽費老人ホーム + + + + + + 有料老人ホーム + + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設 + + + + + + + 法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合 + + + + + + その他都道府県知事が適当と認めた場合 + + + +
+
+ 第九条の二 + + + + 地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績 + + + + + + 共同利用の実績 + + + + + + 救急医療の提供の実績 + + + + + + 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 + + + + + + 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績 + + + + + + 患者相談の実績 + + + + + + + 前項の報告書は、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。 + + +
+
+ 第九条の二の二 + + + + 特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 高度の医療の提供の実績 + + + + + + 高度の医療技術の開発及び評価の実績 + + + + + + 高度の医療に関する研修の実績 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 + + + + + + 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 入院患者、外来患者及び調剤の数 + + + + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者及び外来患者の数 + + + + 十一 + + 法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況 + + + + 十二 + + 法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況 + + + + 十三 + + 法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況 + + + + 十四 + + 法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況 + + + + 十五 + + 第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + 十六 + + 第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況 + + + + + + + 前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + 電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 + + + + + + 書面の提出 + + + + + + + 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。 + + + + + + 第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。 + ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。 + + + + + + 前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。 + + +
+
+ 第九条の二の三 + + + + 臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績 + + + + + + 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績 + + + + + + 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績 + + + + + + 特定臨床研究に関する研修の実績 + + + + + + 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + + + 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制の確保の状況 + + + + + + + 前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。 + + + + + + 第九条の二第三項の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。 + + +
+
+ 第九条の三 + + + + 病院又は診療所の管理者は、法第十四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該病院又は診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。 + + +
+
+ 第九条の四 + + + + 法第十四条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。 + + +
+
+ 第九条の五 + + + + 助産所の管理者は、法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。 + + +
+
+ 第九条の六 + + + + 法第十四条の二第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又は第十五条の二第二項の病院若しくは診療所の名称(同項の医師が担当する診療科名を併せて提示すること。)及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする。 + + +
+
+ 第九条の七 + + + + 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + ただし、第五号(同号ロ又はハに掲げる台帳に係るものに限る。)の基準は、内部精度管理(当該病院等の医療従事者による検体検査に係る精度管理をいう。次条第一項及び第九条の七の三第一項において同じ。)又は外部精度管理調査(都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。次条第二項及び第九条の七の三第二項において同じ。)の受検を行つた場合に限り、適用する。 + + + + + 検体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイからハまでに掲げる場所の種別に応じ、当該イからハまでに定める者を有すること。 + + + + + + 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として医業を行うもの + + + 医師又は臨床検査技師 + + + + + + + + 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として歯科医業を行うもの + + + 歯科医師又は臨床検査技師 + + + + + + + + 助産所 + + + 助産師 + + + + + + + + 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第一条第七号に規定する遺伝子関連・染色体検査(以下「遺伝子関連・染色体検査」という。)の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイ及びロに掲げる場所の種別に応じ、当該イ及びロに定める者を有すること。 + + + + + + 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として医業を行うもの + + + 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者 + + + + + + + + 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として歯科医業を行うもの + + + 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する歯科医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者 + + + + + + + + 次に掲げる標準作業書を常備し、検体検査の業務(以下「検査業務」という。)の従事者に周知していること。 + ただし、血液を血清及び血餅に分離すること(以下「血清分離」という。)のみを行う病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項を記載することを要しない。 + + + + + 検査機器保守管理標準作業書 + + + + + + 測定標準作業書 + + + + + + + 次に掲げる作業日誌が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項を記載することを要しない。 + + + + + 検査機器保守管理作業日誌 + + + + + + 測定作業日誌 + + + + + + + 次に掲げる台帳が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う病院等にあつては、作成することを要しない。 + + + + + 試薬管理台帳 + + + + + + 統計学的精度管理台帳 + + + + + + 外部精度管理台帳 + + + + +
+
+ 第九条の七の二 + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、検査業務(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合は、管理者の下に検体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。)が行われるように配慮するよう努めなければならない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、外部精度管理調査を受けるよう努めなければならない。 + ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、検査業務の従事者に必要な研修を受けさせるよう努めなければならない。 + + +
+
+ 第九条の七の三 + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、管理者の下に遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものに限る。)が行われるように配慮しなければならない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、外部精度管理調査を受け、又は当該病院等以外の一以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う病院等の管理者、衛生検査所の開設者若しくは法第十五条の三第一項第二号に掲げる者と連携して、それぞれが保管し、若しくは保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めなければならない。 + ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務について、遺伝子関連・染色体検査の業務の従事者に必要な研修を受けさせなければならない。 + + +
+
+ 第九条の七の四 + + + + 法第十五条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める場所は、臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第十七号。次条において「施設告示」という。)に定める施設とする。 + + +
+
+ 第九条の八 + + + + 法第十五条の三第一項第二号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第四号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託する業務(以下「受託業務」という。)の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受託業務を行う場所に置かれているか、又は受託業務の責任者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師が受託業務を行う場所に置かれ、かつ、受託業務を指導監督するための医師(別表第一の三において「指導監督医」という。)を選任していること。 + + + + + + 受託業務の従事者として、医師又は臨床検査技師その他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者が必要な数受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 第一号に掲げる受託業務の責任者及び前号に掲げる者のほか、専ら精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者として、医師又は臨床検査技師(検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する者に限る。)を有すること。 + + + + + + 遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。 + + + + + + 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第一の二の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。 + ただし、委託する者の検査用機械器具を使用する場合は、この限りでない。 + + + + + + 別表第一の三に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 検査方法 + + + + + + 基準値及び判定基準 + + + + + + 病院又は診療所に緊急報告を行うこととする検査値の範囲 + + + + + + 病院又は診療所の外部で検査を行う場合にあつては、所要日数 + + + + + + 検査の一部を委託する場合にあつては、実際に検査を行う者の名称 + + + + + + 検体の採取条件、採取容器及び採取量 + + + + + + 検体の提出条件 + + + + + + 検査依頼書及び検体ラベルの記載項目 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 別表第一の三の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。)が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う場所にあつては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない場所にあつては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。 + + + + + 検体受領作業日誌 + + + + + + 検体搬送作業日誌 + + + + + + 検体受付及び仕分作業日誌 + + + + + + 血清分離作業日誌 + + + + + + 検査機器保守管理作業日誌 + + + + + + 測定作業日誌 + + + + + + + 別表第一の三の上欄に掲げる標準作業書に記載された台帳の記入要領に従い、次に掲げる台帳が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う場所にあつては、ロからトまで及びヌに掲げる台帳を作成することを要しない。 + + + + + 委託検査管理台帳 + + + + + + 試薬管理台帳 + + + + + + 温度・設備管理台帳 + + + + + + 統計学的精度管理台帳 + + + + + + 外部精度管理台帳 + + + + + + 検体保管・返却・廃棄処理台帳 + + + + + + 検査依頼情報・検査結果情報台帳 + + + + + + 検査結果報告台帳 + + + + + + 苦情処理台帳 + + + + + + 教育研修・技能評価記録台帳 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + + + + + 法第十五条の三第一項第二号の前条の施設(施設告示第四号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準は、当該施設の開設者であることとする。 + + +
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+ 第九条の八の二 + + + + 令第四条の七第四号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。 + + +
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+ 第九条の九 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒(以下「滅菌消毒」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + ただし、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第三条第三項第五号の規定により行う医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品(以下「繊維製品」という。)の消毒のみを委託する場合にあつては、第十三号に掲げる基準とする。 + + + + + 受託業務の責任者として、滅菌消毒の業務(以下「滅菌消毒業務」という。)に関し相当の経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師又は臨床工学技士を有すること。 + ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する者を受託業務の責任者とすることができる。 + + + + + + 受託業務の指導及び助言を行う者として、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する医師等を選任していること。 + ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、この限りでない。 + + + + + + 従事者として、滅菌消毒の処理に使用する機器の取扱いその他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + + 構造設備が安全かつ衛生的であること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室、繊維製品の洗濯包装作業室、滅菌又は消毒済みの医療機器又は繊維製品の保管室が区分されていること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室は、受託業務を適切に行うことができる十分な広さ及び構造を有すること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室の機器及び設備は、作業工程順に置かれていること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室の床及び内壁の材料は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)であること。 + + + + + + 保管室は、室内の空気が直接外部及び他の区域からの空気により汚染されない構造であること。 + + + + + + 次に掲げる機器及び装置又はこれらに代替する機能を有する機器及び装置を有すること。 + + + + + 高圧蒸気滅菌器 + + + + + + エチレンオキシドガス滅菌器及び強制脱気装置 + + + + + + 超音波洗浄器 + + + + + + ウォッシャーディスインフェクター装置(洗浄及び消毒を連続して行う装置をいう。)又はウォッシャーステリライザー装置(洗浄及び滅菌を連続して行う装置をいう。) + + + + + 十一 + + 汚水処理施設及び排水設備を有すること。 + ただし、共用の汚水処理施設を利用する場合は、この限りでない。 + + + + 十二 + + 運搬車並びに密閉性、防水性及び耐貫通性の運搬容器を有すること。 + ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、運搬車を有することを要しない。 + + + + 十三 + + クリーニング業法第三条第三項第五号の規定により行う繊維製品の消毒を行う場合にあつては、当該業務を行う施設について、クリーニング業法第五条第一項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。 + + + + 十四 + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 運搬 + + + + + + 滅菌消毒の処理の方法 + + + + + + 滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検 + + + + + + 滅菌消毒の処理に係る瑕疵があつた場合の責任の所在に関する事項 + + + + + 十五 + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 取り扱う医療機器及び繊維製品の品目 + + + + + + 滅菌消毒の処理の方法 + + + + + + 滅菌の確認方法 + + + + + + 運搬方法 + + + + + + 所要日数 + + + + + + 滅菌消毒を実施する施設の概要 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + 十六 + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合であつて、当該病院、診療所又は助産所が滅菌消毒業務を実施するために、適切な構造及び設備を有していると認められる場合は、同項第四号から第十一号までの規定は適用しない。 + + +
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+ 第九条の十 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。 + + + + + 病院の管理者の経験を有する医師 + + + + + + 病院の給食部門の責任者の経験を有する医師 + + + + + + 臨床栄養に関する学識経験を有する医師 + + + + + + 病院における患者等給食の業務に五年以上の経験を有する管理栄養士 + + + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあつては、食器の消毒設備を有すること。 + + + + + + 病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあつては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 適時適温の給食の実施方法 + + + + + + 食器の処理方法 + + + + + + 受託業務を行う施設内の清潔保持の方法 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 人員の配置 + + + + + + 適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。 + + + + 十一 + + 病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。 + + + + 十二 + + 従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。 + + + + 十三 + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十一 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うものを適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託業務の責任者として、患者、妊婦、産婦又はじよく婦の搬送に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + + 次に掲げる要件を満たす搬送用自動車を有すること。 + + + + + ストレッチャー又は車椅子を確実に固定できること。 + + + + + + 自動車電話又は携帯電話を備えていること。 + + + + + + 医師を同乗させる場合にあつては、医療上の処置を行うために必要な広さを有すること。 + + + + + + 十分な緩衝装置を有すること。 + + + + + + 換気及び冷暖房の装置を備えていること。 + + + + + + + 次に掲げる資器材を有すること。 + + + + + 担架、枕、敷物、毛布、体温計、のう盆及び汚物入れ + + + + + + 医師を同乗させる場合にあつては、聴診器、血圧計、心電計、手動又は自動人工呼吸器、酸素吸入器、吸引器及び点滴架設設備 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法 + + + + + + 患者の観察要領 + + + + + + 主治医との連携 + + + + + + 搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 利用料金 + + + + + + 搬送用自動車の構造及び積載する資器材 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十二 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による第九条の八の二に定める医療機器の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託業務の責任者として、相当の知識を有し、かつ、医療機器の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。 + + + + + + 従事者として、次に掲げる業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + 保守点検 + + + + + + 高圧酸素その他の危険又は有害な物質を用いて診療を行うための医療機器の保守点検業務を受託する場合にあつては、当該危険又は有害な物質の交換及び配送 + + + + + + 医療機関との連絡 + + + + + + 病院、診療所又は助産所の外部で診療の用に供する医療機器の保守点検業務を受託する場合には、患者及び家族との連絡 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 点検記録 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 故障時の連絡先及び対応方法 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十三 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託業務の責任者として、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定による販売主任者又は製造保安責任者の資格を有し、かつ、医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者を有すること。 + + + + + + 圧力計(真空計を含む。)、気密試験用機具、流量計、酸素濃度計その他医療の用に供するガスの供給設備の保守点検に必要な資器材を有すること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知させていること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 点検記録 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十四 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類(以下「寝具類」という。)の洗濯の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + ただし、診療所及び助産所における当該業務を委託する場合にあつては、第十号に該当する者であることとする。 + + + + + 受託業務を行うために必要な従事者を有すること。 + + + + + + 洗濯施設は、隔壁等により外部及び居室、便所等の他の施設と区分されていること。 + + + + + + 寝具類の受取場、洗濯場、仕上場及び引渡場は、洗濯物の処理及び衛生保持に必要な広さ及び構造を有し、かつ、それぞれが区分されていること。 + + + + + + 洗濯施設は、採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。 + + + + + + 消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレスのために必要な機械及び器具を有すること。 + + + + + + 洗濯物の処理のために使用する消毒剤、洗剤、有機溶剤等を専用に保管する保管庫又は戸棚等を有すること。 + + + + + + 仕上げの終わつた洗濯物の格納施設が清潔な場所に設けられていること。 + + + + + + 寝具類の受取場及び引渡場は、取り扱う量に応じた適当な広さの受取台及び引渡台を備えていること。 + + + + + + 寝具類の運搬手段について、衛生上適切な措置を講じていること。 + + + + + + 受託業務を行う施設について、クリーニング業法第五条第一項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。 + + + + 十一 + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 運搬の方法 + + + + + + 医療機関から受け取つた洗濯物の処理の方法 + + + + + + 施設内の清潔保持の方法 + + + + + 十二 + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 寝具類の洗濯の方法 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + 十三 + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十五 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + ただし、診療所又は助産所における当該業務を委託する場合にあつては、この限りではない。 + + + + + 受託業務の責任者として、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 真空掃除機(清潔区域(手術室、集中強化治療室その他の特に清潔を保持する必要のある場所をいう。)の清掃を行う場合にあつては、高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器とする。)、床磨き機その他清掃用具一式を有すること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 区域ごとの作業方法 + + + + + + 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法 + + + + + + 感染の予防 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 業務内容及び作業方法 + + + + + + 清掃用具 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十五の二 + + + + 法第十六条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。 + + +
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+ 第九条の十六 + + + + 地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の二第一項第一号から第六号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。 + + + + + 共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。 + + + + + + 共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。 + + + + + + 共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。 + + + + + + 共同利用のための専用の病床を常に確保すること。 + + + + + + + 次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。 + + + + + 重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。 + + + + + + 他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。 + + + + + + + 地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 + + + + + + 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。 + + + + + その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。 + + + + + + 必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行つた医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。 + + + + +
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+ 第九条の十七 + + + + 法第十六条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。 + + +
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+ 第九条の十八 + + + + 法第十六条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績の数を明らかにする帳簿とする。 + + +
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+ 第九条の十九 + + + + 法第十六条の二第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 + + + + + + 地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項。 + + + + + + + 前項第一号の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ 第九条の二十 + + + + 特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の三第一項各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。 + + + + + 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療の提供を行うこと。 + + + + + + 臨床検査及び病理診断を適切に実施する体制を確保すること。 + + + + + + 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保し、及び次条第一項第一号から第十三号の二までに掲げる事項を行うこと。 + + + + + + 次条第一項第十四号に規定する報告書を作成すること。 + + + + + + + 次に掲げるところにより、高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。 + + + + + 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療に係る技術の研究及び開発を行うこと。 + + + + + + 医療技術の有効性及び安全性を適切に評価すること。 + + + + + + + 高度の医療に関する臨床研修(医師法第十六条の二第一項及び歯科医師法第十六条の二第一項の規定によるものを除く。)を適切に行わせること。 + + + + 三の二 + + 医療の高度の安全の確保に関する事項として次条第一項各号に規定するものを行うこと。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 + + + + + + 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。 + + + + + その管理する病院について、紹介患者の数と救急用自動車によつて搬入された患者の数を合計した数を初診の患者の数(休日又は夜間に受診した患者の数を除く。次号イにおいて同じ。)で除して得た数(以下この号において「紹介率」という。)を維持し、当該維持された紹介率を高めるよう努めること。 + + + + + + 紹介率が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。 + + + + + + + 次に掲げるところにより、他の病院又は診療所に対する患者紹介を行うこと。 + + + + + その管理する病院について、他の病院又は診療所に紹介した患者の数を初診の患者の数で除して得た数(以下この号において「逆紹介率」という。)を維持し、当該維持された逆紹介率を高めるよう努めること。 + + + + + + 逆紹介率が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。 + + + + + + + + がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第六号ロ中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第七号ロ中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。 + + +
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+ 第九条の二十の二 + + + + 前条第一項第三号の二に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療安全管理責任者を配置し、第六号に規定する医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括させること。 + + + + + + 専任の院内感染対策を行う者を配置すること。 + + + + + + 医薬品安全管理責任者に、第一条の十一第二項第二号イからハまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 医薬品の安全使用のための業務に資する医薬品に関する情報の整理、周知及び当該周知の状況の確認 + + + + + + 未承認等の医薬品の使用に関し、当該未承認等の医薬品の使用の状況の把握のための体系的な仕組みの構築並びに当該仕組みにより把握した未承認等の医薬品の使用の必要性等の検討の状況の確認、必要な指導及びこれらの結果の共有 + + + + + + イ及びロに掲げる措置を適切に実施するための担当者の定め + + + + + + + 法第一条の四第二項の説明に関する責任者を配置し、及び同項に規定する医療の担い手(以下この号において「医療の担い手」という。)が説明を行う際の同席者、標準的な説明内容その他説明の実施に必要な方法に関する規程を作成することにより、説明を行う医療の担い手が適切に医療を受ける者の理解を得るようにすること。 + + + + + + 診療録その他の診療に関する記録(以下この号において「診療録等」という。)の管理に関する責任者を定め、当該責任者に診療録等の記載内容を確認させるなどにより、診療録等の適切な管理を行うこと。 + + + + + + 専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門(以下この項において「医療安全管理部門」という。)を設置し、次に掲げる業務を行わせること。 + + + + + 医療安全管理委員会に係る事務 + + + + + + 事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導 + + + + + + 医療に係る安全管理に係る連絡調整 + + + + + + 医療に係る安全の確保のための対策の推進 + + + + + + 医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認 + + + + + + + 高難度新規医療技術を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、当該高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門を設置すること。 + + + + + + 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。 + + + + + + イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。 + + + + + + + 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、当該未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門を設置すること。 + + + + + + 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。 + + + + + + イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。 + + + + + + + 医療に係る安全管理に資するため、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 次に掲げる場合に、従業者に速やかに医療安全管理部門にそれぞれ次に定める事項を報告させること。 + + + (1) + + + 入院患者が死亡した場合 + + + 当該死亡の事実及び死亡前の状況 + + + + + (2) + + + (1)に掲げる場合以外の場合であつて、通常の経過では必要がない処置又は治療が必要になつたものとして管理者が定める水準以上の事象が発生したとき + + + 当該事象の発生の事実及び発生前の状況 + + + + + + + + イの場合においては、医療安全管理委員会に、第一条の十一第一項第二号イからハまでに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行わせること。 + + + (1) + + イの規定による報告の実施の状況の確認及び確認結果の管理者への報告 + + + + (2) + + (1)に規定する実施の状況が不十分な場合における適切な報告のための従業者への研修及び指導 + + + + + + + + 他の特定機能病院等の管理者と連携し、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 年に一回以上他の特定機能病院等に従業者を立ち入らせ、必要に応じ、医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行わせること。 + + + + + + 年に一回以上他の特定機能病院等の管理者が行うイに規定する従業者の立入りを受け入れ、イに規定する技術的助言を受けること。 + + + + + 十一 + + 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。 + + + + 十二 + + 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。 + + + + + 前各号及び第十三号の二並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項に関する事項 + + + + + + 法第十九条の二第二号に規定する監査委員会から、第十五条の四第二号ニ(2)の意見の表明があつた場合における当該意見に関する事項 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であつて、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項 + + + + + 十三 + + 医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者に定期的に医療に係る安全管理のための研修を受けさせるとともに、自ら定期的に当該研修を受けること。 + + + + 十三の二 + + 特定機能病院における医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価を受け、当該評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表し、並びに当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 + + + + 十四 + + 次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、当該事案が発生した日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。 + + + + + 誤つた医療又は管理を行つたことが明らかであり、その行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案 + + + + + + 誤つた医療又は管理を行つたことは明らかでないが、行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案(行つた医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなかつたものに限る。) + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案 + + + + + + + + 事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名 + + + + + + 性別、年齡、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報 + + + + + + 職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報 + + + + + + 事故等事案の内容に関する情報 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報 + + + +
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+ 第九条の二十一 + + + + 法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。 + + +
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+ 第九条の二十二 + + + + 法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項及び第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。 + + +
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+ 第九条の二十三 + + + + 法第十六条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。 + + + + + + 特定機能病院の管理者は、適切に病院の管理及び運営を行うために、前項で定める事項を法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体で審議し、審議の概要を従業者に周知しなければならない。 + + +
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+ 第九条の二十四 + + + + 臨床研究中核病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の四各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 次に掲げるところにより、特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。 + + + + + 第六条の五の三各号に規定する基準に従つて行うこと。 + + + + + + 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制を確保すること。 + + + + + + 特定臨床研究の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。 + + + + + + + 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、次のいずれかに掲げるところにより、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。 + + + + + 当該臨床研究中核病院において、当該特定臨床研究の実施に関する業務を統括する責任者を定めること。 + + + + + + 当該他の病院又は診療所に対し、当該特定臨床研究の実施に関する包括的な支援を行うこと。 + + + + + + + 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を適切に行い、当該援助の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。 + + + + + + 特定臨床研究に関する研修を適切に行うこと。 + + + + + + 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 + + + +
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+ 第九条の二十五 + + + + 法第十六条の四第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保すること。 + + + + + + 特定臨床研究の適正な実施の確保のための規程及び手順書を定めること。 + + + + + + 特定臨床研究の適正な実施に疑義が生じた場合の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 + + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究を支援する体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究の実施の支援を行う部門を設置すること。 + + + + + + 専従の特定臨床研究の実施の支援に係る業務に従事する者を配置すること。 + + + + + + 特定臨床研究の実施の支援に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う部門を設置すること。 + + + + + + 専従の特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う者を配置すること。 + + + + + + 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる安全管理のための体制を確保すること。 + + + + + 専任の特定臨床研究において用いられる医薬品等の管理を行う者及び特定臨床研究に係る安全管理を行う者を配置すること。 + + + + + + 特定臨床研究に係る安全管理業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで、第十三号及び第十三号の二に掲げる事項を行うこと。 + + + + + + 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。 + + + (1) + + 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで及び第十三号の二並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項 + + + + (2) + + ホに規定する監査委員会から、ホ(4)(ii)の意見の表明があつた場合における当該意見に関する事項 + + + + (3) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であつて、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項 + + + + + + + 次に掲げる要件を満たす監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うことを当該病院の開設者に求めること。 + + + (1) + + 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。 + + + + (2) + + (1)に規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。 + + + (i) + + 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 + + + + (ii) + + 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((i)に掲げる者を除く。) + + + + + (3) + + 年に二回以上開催すること。 + + + + (4) + + 次に掲げる業務を行うこと。 + + + (i) + + 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。 + + + + (ii) + + 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。 + + + + (iii) + + (i)及び(ii)に掲げる業務について、その結果を公表すること。 + + + + + + + + 開設者と協議の上、次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 + + + (1) + + 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。 + + + + (2) + + 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。 + + + + + + + + 臨床研究法第二十三条第五項第二号に規定する認定臨床研究審査委員会を有し、特定臨床研究の審査体制を確保すること。 + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法に関する審査体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法が妥当であるかどうかについて審査するための委員会を設置すること。 + + + + + + イに規定する委員会に係る事務を行う者を配置すること。 + + + + + + イに規定する委員会が行う審査に係る規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究に係る知的財産の適切な管理及び技術の移転の推進のための体制を確保すること。 + + + + + 専従の知的財産の管理及び技術の移転に係る業務を行う者を配置すること。 + + + + + + 知的財産の管理及び技術の移転に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる広報及び啓発並びに特定臨床研究の対象者等からの相談に応じるための体制を確保すること。 + + + + + 臨床研究に関する広報及び啓発に関する活動を行う体制を確保すること。 + + + + + + 臨床研究に関する実施方針を定め、公表すること。 + + + + + + 特定臨床研究の実施状況に関する資料を公表すること。 + + + + + + 当該病院が実施する特定臨床研究に関し、研究の対象者又はその家族からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 + + + + + + + 評価療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下この号において同じ。)及び患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下この号において同じ。)を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見(健康保険法第六十三条第四項に規定する意見書に係る意見をいう。以下この号において同じ。)を述べるための次に掲げる体制を確保すること。 + + + + + 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務を行う者を配置すること。 + + + + + + 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + +
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+ 第十条 + + + + 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 + ただし、第一号から第四号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでなく、また、第四号に掲げる事項については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は同法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を実施するときは、この限りでない。 + + + + + 病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。 + + + + + + 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。 + + + + + + 精神疾患を有する者であつて、当該精神疾患に対し入院治療が必要なもの(身体疾患を有する者であつて、当該身体疾患に対し精神病室以外の病室で入院治療を受けることが必要なものを除く。)を入院させる場合には、精神病室に入院させること。 + + + + + + 感染症患者を感染症病室でない病室に入院させないこと。 + + + + + + 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。 + + + + + + 病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者を入院させないこと。 + + + + + + 病毒感染の危険ある患者の用に供した被服、寝具、食器等で病毒に汚染し又は汚染の疑あるものは、消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。 + + + +
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+ 第十一条 + + + + 第九条の二十の二第一項第十四号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。 + + + + + 国立ハンセン病療養所 + + + + + + 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)の附属施設である病院(病院分院を除く。) + + + +
+
+ 第十二条 + + + + 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。 + + +
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+ 第十二条の二 + + + + 前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。 + + + + + + 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 + + + + + + 事故等分析事業を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 申請者が個人である場合は、その住民票の写し + + + + + + 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 + + + + + + 第十二条の四第一項第八号に規定する委員の氏名及び略歴 + + + + + + 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + 事故等分析事業以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + +
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+ 第十二条の三 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の登録を受けることができない。 + + + + + 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 + + + + + + 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 + + + + + + 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + +
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+ 第十二条の四 + + + + 厚生労働大臣は、第十二条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 営利を目的とするものでないこと。 + + + + + + 法人にあつては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。 + + + + + + 医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。 + + + + + + 事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 + + + + + + 事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 事故等分析事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。 + + + + + + 法人にあつては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。 + + + + + + 前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。 + + + + + + + 登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地 + + + +
+
+ 第十二条の五 + + + + 第十二条の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 + + + + + + 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 + + +
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+ 第十二条の六 + + + + 登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第十二条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。 + + + + + + 登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。 + + +
+
+ 第十二条の七 + + + + 登録分析機関は、第十二条の二第二項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第十二条の八 + + + + 登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + これを変更しようとするときも、同様とする。 + + + + + 事故等分析事業の実施方法 + + + + + + 事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 + + + + + + 第十二条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項 + + + +
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+ 第十二条の九 + + + + 登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 休止又は廃止の理由及びその予定期日 + + + + + + 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 + + + +
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+ 第十二条の十 + + + + 登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 + + + + + + 特定機能病院、事故等報告病院その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 + ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。 + + + + + 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の書面の謄本又は抄本の請求 + + + + + + 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + +
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+ 第十二条の十一 + + + + 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
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+ 第十二条の十二 + + + + 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 + + +
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+ 第十二条の十三 + + + + 厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 + + + + + 第十二条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 + + + + + + 第十二条の七から第十二条の九まで、第十二条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 + + + + + + 正当な理由がないのに、第十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 + + + + + + 第十二条の十一又は第十二条の十二の規定による命令に違反したとき。 + + + + + + 不正の手段により第十二条の登録を受けたとき。 + + + +
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+ 第十二条の十四 + + + + 登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 + + + + + 第十二条の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日 + + + + + + 前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要 + + + + + + 第一号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要 + + + +
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+ 第十二条の十五 + + + + 厚生労働大臣は、事故等分析事業の実施のため必要な限度において、登録分析機関に対し、事故等分析事業の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 + + +
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+ 第十二条の十六 + + + + 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 + + + + + 第十二条の登録をしたとき。 + + + + + + 第十二条の七の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第十二条の九の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。 + + + +
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+ 第十三条 + + + + 令第四条の八第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。 + + + + + + 令第四条の八第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。 + + + + + + 令第四条の八第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。 + + +
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+ 第十三条の二 + + + + 前条第一項に規定する別記様式第一による報告書については、報告書の各欄に掲げる事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。 + + +
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+ 第十三条の三 + + + + 前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等には、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 + + + + + 病院報告である旨 + + + + + + 当該報告の年月 + + + + + + 病院又は診療所の名称及びその所在地 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名 + + + +
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+ 第十四条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。 + + + + + + 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第十五条 + + + + 病院、診療所又は助産所の管理者は、法又はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。 + + + + + + 病院、診療所又は助産所の開設者は、前項の規定による要求を受けたときは、直ちに必要な措置をなすものとする。 + + +
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+ 第十五条の二 + + + + べんを取り扱う助産所の開設者は、分べん時等の異常に対応するため、法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができる。 + + + + + + 助産所の開設者は、嘱託医師による第一項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。 + + +
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+ 第十五条の三 + + + + 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、法第十九条第二項の規定により、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所として定めておかなければならない。 + + +
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+ 第十五条の四 + + + + 特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第十九条の二各号に規定する措置を講じなければならない。 + + + + + 管理者が有する当該病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限について明確化すること。 + + + + + + 次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。 + + + + + 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。 + + + + + + イに規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。 + + + (1) + + 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 + + + + (2) + + 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((1)に掲げる者を除く。) + + + + + + + 年に二回以上開催すること。 + + + + + + 次に掲げる業務を行うこと。 + + + (1) + + 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。 + + + + (2) + + 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。 + + + + (3) + + (1)及び(2)に掲げる業務について、その結果を公表すること。 + + + + + + + + 次に掲げる法第十九条の二第三号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 特定機能病院の管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制 + + + + + + 特定機能病院の開設者又は理事会等による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制 + + + + + + + 次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 + + + + + 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。 + + + + + + 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。 + + + + +
+
+ + 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備 +
+ 第十六条 + + + + 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。 + + + + + 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。 + + + + + + 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 + ただし、第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。 + + + + 二の二 + + 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 + + + + + + 病室の床面積は、次のとおりとすること。 + + + + + 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 + + + + + + イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。 + + + + + + + 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。 + ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。 + + + + + + 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。 + + + + + + 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。 + + + + + + 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。 + + + + + + 第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。 + ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。 + + + + + + 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。 + + + + + 階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。 + + + + + + けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。 + + + + + + 適当な手すりを設けること。 + + + + + + + 第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。 + ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 + + + + 十一 + + 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。 + + + + + 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。 + ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。 + + + + + + イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。 + ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。 + + + + + + イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。 + ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。 + + + + + 十二 + + 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。 + + + + 十三 + + 歯科技工室には、防じん設備その他の必要な設備を設けること。 + + + + 十四 + + 調剤所の構造設備は次に従うこと。 + + + + + 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。 + + + + + + 冷暗所を設けること。 + + + + + + 感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。 + + + + + 十五 + + 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。 + + + + 十六 + + 消火用の機械又は器具を備えること。 + + + + + + + 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 + + +
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+ 第十七条 + + + + 法第二十三条第一項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 + ただし、主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 + + + + + + 入所室の床面積は、内法によつて測定することとし、一母子を入所させるためのものにあつては六・三平方メートル以上、二母子以上を入所させるためのものにあつては一母子につき四・三平方メートル以上とすること。 + + + + + + 第二階以上の階に入所室を有するものにあつては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。 + + + + + + 第三階以上の階に入所室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。 + ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 + + + + + + 入所施設を有する助産所にあつては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。 + ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。 + + + + + + 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。 + + + + + + 消火用の機械又は器具を備えること。 + + + + + + + 前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 + + +
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+ 第十八条 + + + + 削除 + + +
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+ 第十九条 + + + + 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + 歯科医師 + + + + + 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 + + + + + + 薬剤師 + + + 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士又は管理栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあつては、一 + + + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次のとおりとする。 + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十一条第一項又は歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十一条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口くう衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。 + + + + + + 第一項及び第二項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。 + + +
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+ 第二十条 + + + + 法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。 + + + + + 各科専門の診察室については、一人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。 + + + + + + 手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。 + + + + + + 手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。 + + + + + + 処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。 + ただし、場合により二以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。 + + + + + + 臨床検査施設は、喀痰かくたん、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。 + + + + + + 前号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第十五条の三第一項の規定により検体検査の業務を委託する場合にあつては、当該検査に係る設備を設けないことができる。 + + + + + + エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。 + + + + + + 給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理室の床は耐水材料をもつて洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とし、食器の消毒設備を設けなければならない。 + + + + + + 前号の規定にかかわらず、給食施設は、法第十五条の三第二項の規定により調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあつては、当該業務に係る設備を設けないことができる。 + + + + + + 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。 + + + + 十一 + + 療養病床を有する病院の一以上の機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 + + + +
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+ 第二十一条 + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。 + + + + + + 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) + + + 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。 + + + + + + + + 談話室(療養病床を有する病院に限る。) + + + 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。 + + + + + + + + 食堂(療養病床を有する病院に限る。) + + + 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。 + + + + + + + + 浴室(療養病床を有する病院に限る。) + + + 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。 + + + + +
+
+ 第二十一条の二 + + + + 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、一とする。 + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。 + + + + + + 第十九条第五項の規定は、第二項各号に掲げる事項について準用する。 + + +
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+ 第二十一条の三 + + + + 法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 + + +
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+ 第二十一条の四 + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第二十一条第二号から第四号までの規定を準用する。 + + +
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+ 第二十一条の五 + + + + 法第二十二条第一号から第八号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 + + + + + 集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。 + + + + + + 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。 + + + +
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+ 第二十二条 + + + + 法第二十二条第九号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第二十二条の四において同じ。)とする。 + + +
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+ 第二十二条の二 + + + + 法第二十二条の二第一号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもつて除した数との和を八で除した数(第三項において「医師の配置基準数」という。) + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とし、調剤数八十又はその端数を増すごとに一を標準とする。 + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数が二又はその端数を増すごとに一と外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 管理栄養士 + + + 一以上 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 前項の入院患者及び外来患者の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、再開の場合は、推定数による。 + + + + + + 第一項の特定機能病院に置くべき医師については、同項第一号の規定による医師の配置基準数の半数以上が、内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科又は麻酔科の専門の医師でなければならない。 + + +
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+ 第二十二条の三 + + + + 法第二十二条の二第二号から第四号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 + + + + + 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 + + + + + + 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項の状況、第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。 + + + +
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+ 第二十二条の四 + + + + 法第二十二条の二第六号の規定による施設は、無菌状態の維持された病室及び医薬品情報管理室とする。 + + +
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+ 第二十二条の四の二 + + + + 法第二十三条の二に規定する適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合は、医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数が第十九条若しくは第二十一条の二に規定する員数の標準又は都道府県の条例で定める員数の二分の一以下である状態が二年を超えて継続している場合であつて、都道府県医療審議会が法第二十三条の二の規定により都道府県知事が措置を採ることが適当であると認める場合とする。 + + +
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+ 第二十二条の五 + + + + 法第二十五条の二の規定による診療所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 診療科名 + + + + + + 病床数 + + + + + + + 法第二十五条の二の規定による助産所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室の定員 + + + +
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+ 第二十二条の六 + + + + 法第二十二条の三第一号の規定による臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。 + + + + + + 医師又は歯科医師 + + + 五以上 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 五以上 + + + + + + + + 看護師 + + + 十以上 + + + + + + + + 専従の臨床研究の実施に係る支援を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 二十四以上 + + + + + + + + 専従の臨床研究に関するデータの管理に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 三以上 + + + + + + + + 専任の生物統計に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 二以上 + + + + + + + + 専従の薬事に関する審査に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 一以上 + + + + + + + + 小児疾患、神経疾患その他の臨床研究の実施に際し疾患に応じた体制の整備を要する疾患に係る臨床研究の実施の中核的な役割を担う臨床研究中核病院に関する前項第四号の規定の適用については、同号中「二十四」とあるのは、「十二」とする。 + + +
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+ 第二十二条の七 + + + + 法第二十二条の三第二号から第四号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 + + + + + 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 + + + + + + 診療及び臨床研究に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真及び研究対象者に対する医薬品等の投与及び診療により得られたデータその他の記録とする。 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、特定臨床研究の計画の立案及び実施の実績、他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績、他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績、特定臨床研究に関する研修の実績、第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に規定する体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。 + + + +
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+ 第二十二条の八 + + + + 法第二十二条の三第六号の規定による施設は、検査の正確性を確保するための設備を有する臨床検査施設とする。 + + +
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+ 第二十三条 + + + + 都道府県知事は病院、診療所又は助産所の開設者から法第二十七条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたときは、特別の事情がない限りその申出を受けた日から十日以内に同条の検査を行わなければならない。 + + +
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+ + 第四章 診療用放射線の防護 +
+ 第一節 届出 +
+ (法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合) + 第二十四条 + + + + 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合 + + + + + + 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合 + + + + + 第一条の十一第二項第二号ハ(2)に規定する医薬品 + + + + + + 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。)を受けている体外診断用医薬品又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。)が行われている体外診断用医薬品 + + + + + + 第一条の十一第二項第二号ハ(1)に規定するもの又は薬物のうち、次に掲げるもの + + + (1) + + 治験(医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験をいう。第三十条の三十二の二第一項第十三号及び別表第一において同じ。)に用いるもの + + + + (2) + + 臨床研究法第二条第二項に規定する特定臨床研究に用いるもの + + + + (3) + + 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に用いるもの + + + + (4) + + 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第二各号若しくは第三各号に掲げる先進医療又は第四に掲げる患者申出療養に用いるもの + + + + + + + 治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当するものを除く。) + + + + + 八の二 + + 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるもの(以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合 + + + + + + 第二十四条の二第二号から第五号までに掲げる事項を変更した場合 + + + + 十一 + + 第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項、第五号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる事項又は第二十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合 + + + + 十二 + + 病院又は診療所に、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合 + + + + 十三 + + 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合 + + + +
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+ (エックス線装置の届出) + 第二十四条の二 + + + + 病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + エックス線装置の製作者名、型式及び台数 + + + + + + エックス線高電圧発生装置の定格出力 + + + + + + エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴 + + + +
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置の届出) + 第二十五条 + + + + 第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + +
+
+ (診療用粒子線照射装置の届出) + 第二十五条の二 + + + + 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。 + + +
+
+ (診療用放射線照射装置の届出) + 第二十六条 + + + + 第二十四条第三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + +
+
+ (診療用放射線照射器具の届出) + 第二十七条 + + + + 第二十四条第四号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、第二十四条第五号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + ベクレル単位をもつて表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量 + + + + + + + 第二十四条第六号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について第一項第一号及び前項第一号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (放射性同位元素装備診療機器の届出) + 第二十七条の二 + + + + 第二十四条第七号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあつては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + +
+
+ (診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出) + 第二十八条 + + + + 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + + 第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ (変更等の届出) + 第二十九条 + + + + 第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 第二十四条第十一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 第二十四条第十三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ 第二節 エックス線装置等の防護 +
+ (エックス線装置の防護) + 第三十条 + + + + エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしやへいすること。 + + + + + 定格管電圧が五十キロボルト以下の治療用エックス線装置にあつては、エックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下 + + + + + + 定格管電圧が五十キロボルトを超える治療用エックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において十ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において三百ミリグレイ毎時以下 + + + + + + 定格管電圧が百二十五キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、〇・二五ミリグレイ毎時以下 + + + + + + イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下 + + + + + + コンデンサ式エックス線高電圧装置にあつては、充電状態であつて、照射時以外のとき、接触可能表面から五センチメートルの距離において、二十マイクログレイ毎時以下 + + + + + + + エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総過となるような附加過板を付すること。 + + + + + 定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、アルミニウム当量一・五ミリメートル以上 + + + + + + 定格管電圧が五十キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置にあつては、アルミニウム当量〇・五ミリメートル以上又はモリブデン当量〇・〇三ミリメートル以上 + + + + + + 輸血用血液照射エックス線装置、治療用エックス線装置及びイ及びロに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、アルミニウム当量二・五ミリメートル以上 + + + + + + + + 透視用エックス線装置は、前項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線すいの中心における空気カーマ率が、五十ミリグレイ毎分以下になるようにすること。 + ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあつては、百二十五ミリグレイ毎分以下になるようにすること。 + + + + + + 透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。 + + + + + + エックス線管焦点皮膚間距離が三十センチメートル以上になるような装置又は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防止するインターロックを設けること。 + ただし、手術中に使用するエックス線装置のエックス線管焦点皮膚間距離については、二十センチメートル以上にすることができる。 + + + + + + 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。 + ただし、次に掲げるときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。 + + + + + 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 + + + + + + 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この条において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。 + + + + + + + 利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 + + + + + + 透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 + + + + + + 利用線すい以外のエックス線を有効にしやへいするための適切な手段を講じること。 + + + + + + + 撮影用エックス線装置(胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く。)は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法(CTエックス線装置にあつては第一号に掲げるものを、骨塩定量分析エックス線装置にあつては第二号に掲げるものを除く。)を講じたものでなければならない。 + + + + + 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。 + ただし、次に掲げるときは受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、又は口内法撮影用エックス線装置にあつては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとし、乳房撮影用エックス線装置にあつてはエックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが五ミリメートルを超えず、かつ、受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がりが焦点受像器間距離の二パーセントを超えないようにするものとすること。 + + + + + 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 + + + + + + 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。 + + + + + + + エックス線管焦点皮膚間距離は、次に掲げるものとすること。 + ただし、拡大撮影を行う場合(ヘに掲げる場合を除く。)にあつては、この限りでない。 + + + + + 定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、十五センチメートル以上 + + + + + + 定格管電圧が七十キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置にあつては、二十センチメートル以上 + + + + + + 歯科用パノラマ断層撮影装置にあつては、十五センチメートル以上 + + + + + + 移動型及び携帯型エックス線装置にあつては、二十センチメートル以上 + + + + + + CTエックス線装置にあつては、十五センチメートル以上 + + + + + + 乳房撮影用エックス線装置(拡大撮影を行う場合に限る。)にあつては、二十センチメートル以上 + + + + + + イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、四十五センチメートル以上 + + + + + + + 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線装置にあつては、エックス線管焦点及び患者から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。 + + + + + + + 胸部集検用間接撮影エックス線装置は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 利用線すいが角すい型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。 + ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとすること。 + + + + + + 受像器の一次防護しやへい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(以下「空気カーマ」という。)が、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 + + + + + + 被照射体の周囲には、箱状のしやへい物を設けることとし、そのしやへい物から十センチメートルの距離における空気カーマが、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 + ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避することができる場合にあつては、この限りでない。 + + + + + + + 治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第一項に規定する障害防止の方法を講ずるほか、過板が引き抜かれたときは、エックス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。 + + +
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護) + 第三十条の二 + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 発生管の容器は、利用線すい以外の放射線量が利用線すいの放射線量の千分の一以下になるようにしやへいすること。 + + + + + + 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。 + + + + + + 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。 + + + +
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+ (診療用粒子線照射装置の防護) + 第三十条の二の二 + + + + 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。 + この場合において、同条第一号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第三号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第四号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (診療用放射線照射装置の防護) + 第三十条の三 + + + + 診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしやへいすること。 + + + + + + 放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子過板を設けること。 + + + + + + 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる構造のものとすること。 + ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては、この限りでない。 + + + +
+
+
+ 第三節 エックス線診療室等の構造設備 +
+ (エックス線診療室) + 第三十条の四 + + + + エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。 + ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。 + + + + + + エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置使用室) + 第三十条の五 + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
+
+ (診療用粒子線照射装置使用室) + 第三十条の五の二 + + + + 前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。 + この場合において、同条第二号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (診療用放射線照射装置使用室) + 第三十条の六 + + + + 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 + + + + + + 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
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+ (診療用放射線照射器具使用室) + 第三十条の七 + + + + 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
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+ (放射性同位元素装備診療機器使用室) + 第三十条の七の二 + + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。 + + + +
+
+ (診療用放射性同位元素使用室) + 第三十条の八 + + + + 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。 + + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 + + + + + + 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 + + + + + + 準備室には、洗浄設備を設けること。 + + + + + + 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 + + + + 十一 + + 準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。 + + + +
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+ (陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室) + 第三十条の八の二 + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「陽電子準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室に区画すること。 + + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 + + + + + + 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 + + + + + + 陽電子準備室には、洗浄設備を設けること。 + + + + 十一 + + 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 + + + + 十二 + + 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。 + + + +
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+ (貯蔵施設) + 第三十条の九 + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。 + + + + + + 貯蔵施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、貯蔵施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。 + + + + + + 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。 + ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 + + + + + + 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。 + ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。 + ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。 + + + + + 貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + + + + + + 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。 + + + + + + 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。 + + + + + + 貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量を表示すること。 + + + + + + + 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具を設けること。 + + + +
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+ (運搬容器) + 第三十条の十 + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準については、前条第八号イからニまでの規定を準用する。 + + +
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+ (廃棄施設) + 第三十条の十一 + + + + 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。 + + + + + + 液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。 + + + + + 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界(病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 + + + + + + 排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 + + + + + + 排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。 + + + + + + 排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。 + + + + + + 排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。 + ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であつて、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。 + + + + + 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 + + + + + + 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。 + + + + + + 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。 + + + + + + 故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。 + + + + + + 排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。 + + + + + 次に掲げる要件を満たす焼却炉 + + + (1) + + 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備に連結された構造であること。 + + + + (3) + + 当該焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室(医療用放射性汚染物を焼却したのちその残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。)する作業を行う室をいう。以下この号において同じ。)に連結していること。 + + + + + + + 次に掲げる要件を満たす廃棄作業室 + + + (1) + + 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。 + + + + (2) + + 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。 + + + + (3) + + 当該廃棄作業室に気体状の医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が排気設備に連結していること。 + + + + (4) + + 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。 + + + + + + + 次に掲げる要件を満たす汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。) + + + (1) + + 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。 + + + + (2) + + 当該汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる要件を満たしていること。 + + + + (3) + + 洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。 + + + + (4) + + (3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること。 + + + + (5) + + 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。 + + + + + + + + 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。 + + + + + 外部と区画された構造とすること。 + + + + + + 保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 保管廃棄設備には、第三十条の九第八号ロ及びハに定めるところにより、耐火性の構造である容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理区域内において行うこと。 + + + + + + + 前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。 + この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。 + + + + + + 前項の承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。 + + + + + + 第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物については、同号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。 + + +
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+ (放射線治療病室) + 第三十条の十二 + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。 + ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。 + ただし、第三十条の八第八号の規定は、次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。 + + + + + + + 放射線治療病室のうち、次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」という。)については前項の規定を適用しない。 + + + + + 前項第一号の規定に準ずる措置を講ずること。 + + + + + + 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと。 + + + + + + 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること。 + ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室については、この限りでない。 + + + +
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+ 第四節 管理者の義務 +
+ (注意事項の掲示) + 第三十条の十三 + + + + 病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。 + + +
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+ (使用の場所等の制限) + 第三十条の十四 + + + + 病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。 + ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 + + + + + + エックス線装置の使用 + + + エックス線診療室 + + + 特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用 + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 + + + 特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 診療用粒子線照射装置の使用 + + + 診療用粒子線照射装置使用室 + + +   + + + + + 診療用放射線照射装置の使用 + + + 診療用放射線照射装置使用室 + + + 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 診療用放射線照射器具の使用 + + + 診療用放射線照射器具使用室 + + + 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 放射性同位元素装備診療機器の使用 + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室 + + + 第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合 + + + + + 診療用放射性同位元素の使用 + + + 診療用放射性同位元素使用室 + + + 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。) + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用 + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 + + +   + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵 + + + 貯蔵施設 + + +   + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬 + + + 運搬容器 + + +   + + + + + 医療用放射性汚染物の廃棄 + + + 廃棄施設 + + +   + + +
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+ (診療用放射性同位元素等の廃棄の委託) + 第三十条の十四の二 + + + + 病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。 + + + + + + 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 廃棄事業所の所在地 + + + + + + 廃棄の方法 + + + + + + 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備 + + + + + + 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力 + + + + + + 廃棄施設の位置、構造及び設備 + + + + + + + 第一項の指定には、条件を付することができる。 + + + + + + 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
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+ 第三十条の十四の三 + + + + 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 + + + + + + 施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量 + + + 一週間につき一ミリシーベルト + + + + + 廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量 + + + 三月間につき二百五十マイクロシーベルト + + +
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+ + + + 医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第三十条の十一第一項第四号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 + + + + + + 管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。 + + +
+ + + + 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 第三十条の九第三号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 前項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 + + + + + + 次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。 + + + + + 容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。 + + + + + + 液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。 + + + + + + 液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。 + + + + + + + 前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 + + + + + + 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第三十条の十一第一項第二号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第三号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。 + + + + + + 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 + + + + + + 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 + + + + + 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。 + + + + + + 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 + + + + + + + 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。 + + + + + 外部と区画された構造とすること。 + + + + + + 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。 + ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。 + + + + + + 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。 + + + + + + + 第三十条の十一第二項及び第三項の規定は、前項第四号から第六号までの排水設備又は排気設備について準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項第二号イ」とあるのは「前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第三十条の十一第一項第二号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (患者の入院制限) + 第三十条の十五 + + + + 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。 + ただし、緊急やむを得ない場合であつて、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。 + ただし、特別措置病室にあつては、前項に規定する患者を入院させ、当該患者が退院した後、次に掲げる措置を講じた場合に限り、前項に規定する患者以外の患者を入院させることができる。 + + + + + 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が第三十条の二十六第二項に規定する濃度の十分の一以下とすること。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第三十条の二十六第六項に規定する密度の十分の一以下とすること。 + + + +
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+ (管理区域) + 第三十条の十六 + + + + 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。 + + +
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+ (敷地の境界等における防護) + 第三十条の十七 + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしやへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第三十条の二十六第四項に定める線量限度以下としなければならない。 + + +
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+ (放射線診療従事者等の被ばく防止) + 第三十条の十八 + + + + 病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。 + + + + + しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。 + + + + + + 遠隔操作装置又はかん子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。 + + + + + + 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第三十条の二十六第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。 + + + + + + + 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。 + + + + + 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものを放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。 + ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。 + + + + + + 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。 + ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。 + + + + + + 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。 + + + + + + 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。 + + + +
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+ (患者の被ばく防止) + 第三十条の十九 + + + + 病院又は診療所の管理者は、しやへい壁その他のしやへい物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 + + +
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+ (取扱者の遵守事項) + 第三十条の二十 + + + + 病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。 + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。 + + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。 + + + + + エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。 + + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付すること。 + + + +
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+ (エックス線装置等の測定) + 第三十条の二十一 + + + + 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 + + +
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+ (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) + 第三十条の二十二 + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 + + + + + エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定 + + + + + + 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定 + + + + + + + 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行う。 + + + + + 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。 + ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。 + + + + + + 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。 + ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。 + + + + + + 前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。 + + + + + + 項目 + + + 場所 + + + + + 放射線の量 + + + イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 + ロ 貯蔵施設 + ハ 廃棄施設 + ニ 放射線治療病室 + ホ 管理区域の境界 + ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域 + ト 病院又は診療所の敷地の境界 + + + + + 放射性同位元素による汚染の状況 + + + イ 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 + ロ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室 + ハ 排水設備の排水口 + ニ 排気設備の排気口 + ホ 排水監視設備のある場所 + ヘ 排気監視設備のある場所 + ト 管理区域の境界 + + +
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+ (記帳) + 第三十条の二十三 + + + + 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。 + ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。 + + + + + + 治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室 + + + 治療用エックス線装置以外のエックス線装置 + + + 四十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室 + + + エックス線装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用粒子線照射装置使用室 + + + 診療用粒子線照射装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用放射線照射装置使用室 + + + 診療用放射線照射装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用放射線照射器具使用室 + + + 診療用放射線照射器具 + + + 六十マイクロシーベルト毎時 + + +
+
+
+ + + + 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 + + + + + 入手、使用又は廃棄の年月日 + + + + + + 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数 + + + + + + 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 入手、使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量 + + + + + + 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所 + + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 + + + + + 第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月日 + + + + + + 当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日 + + + + + + 当該患者が当該特別措置病室から退院した後、第三十条の十五第二項に規定する措置を講じた年月日及び当該措置の内容 + + + +
+
+ (廃止後の措置) + 第三十条の二十四 + + + + 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつたときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 放射性同位元素による汚染を除去すること。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。 + + + +
+
+ (事故の場合の措置) + 第三十条の二十五 + + + + 病院又は診療所の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 限度 +
+ (濃度限度等) + 第三十条の二十六 + + + + 第三十条の十一第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 + + + + + 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度 + + + + + + + 第三十条の十一第一項第三号ロ及び第三十条の十八第一項第四号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 + + + + + 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度 + + + + + + + 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。 + + + + + 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト + + + + + + 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一 + + + + + + 第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度 + + + + + + + 第三十条の十七に規定する線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。 + + + + + + 第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもつて、その濃度限度又は線量限度とする。 + + + + + + 第三十条の十八第一項第五号並びに第三十条の二十第一項第二号及び第三号に規定する表面密度限度は、別表第五の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。 + + +
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+ (線量限度) + 第三十条の二十七 + + + + 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。 + ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。 + + + + + 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト + + + + + + 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト + + + + + + 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト + + + + + + 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト + + + + + + + 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。 + + + + + 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト) + + + + + + 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト) + + + + + + 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト + + + +
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+ + 第四章の二 基本方針 +
+ (厚生労働大臣による情報提供の求め) + 第三十条の二十七の二 + + + + 厚生労働大臣は、法第三十条の三の二の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。 + + +
+
+ + 第四章の二の二 医療計画 +
+ (法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病) + 第三十条の二十八 + + + + 法第三十条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。 + + +
+
+ (法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準) + 第三十条の二十八の二 + + + + 法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十四号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。 + + +
+
+ (将来の病床数の必要量の算定) + 第三十条の二十八の三 + + + + 構想区域における将来の病床数の必要量は、病床の機能区分ごとに別表第六の一の項に掲げる式により算定した数とする。 + この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、病床の機能区分ごとに同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数をそれぞれ超えないものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、法第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となつたときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第六の備考に規定する補正率を定めることができる。 + + +
+
+ (法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の二十八の四 + + + + 法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 構想区域における将来の居宅等(法第一条の二第二項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + +
+
+ (医師の数に関する指標の算定方法) + 第三十条の二十八の五 + + + + 法第三十条の四第二項第十一号ロの厚生労働省令で定める方法は、同項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。 + + +
+
+ 第三十条の二十八の六 + + + + 法第三十条の四第二項第十一号ハの厚生労働省令で定める方法は、同項第十五号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。 + + +
+
+ (特殊な医療) + 第三十条の二十八の七 + + + + 法第三十条の四第二項第十五号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 先進的な技術を必要とするもの + + + + + + 特殊な医療機器の使用を必要とするもの + + + + + + 発生頻度が低い疾病に関するもの + + + + + + 救急医療であつて特に専門性の高いもの + + + +
+
+ (法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十条の二十八の八 + + + + 法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 提供される医療の全体 + + + + + + 診療科 + + + +
+
+ (医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準) + 第三十条の二十八の九 + + + + 法第三十条の四第六項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下であることとする。 + + +
+
+ (法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十条の二十八の十 + + + + 法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 提供される医療の全体 + + + + + + 診療科 + + + +
+
+ (医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準) + 第三十条の二十八の十一 + + + + 法第三十条の四第七項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以上であることとする。 + + +
+
+ (区域の設定に関する基準) + 第三十条の二十九 + + + + 法第三十条の四第八項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。 + + + + + + 法第三十条の四第二項第十五号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。 + ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。 + + + +
+
+ (基準病床数の算定) + 第三十条の三十 + + + + 法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。 + + + + + + 療養病床及び一般病床 + + + 前条第一号に規定する区域ごとに別表第七の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。 + この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。 + + + + + + + + 精神病床 + + + 都道府県の区域ごとに別表第七の三の項に掲げる式により算定した数 + + + + + + + + 結核病床 + + + 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数 + + + + + + + + 感染症病床 + + + 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第二項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数 + + + + +
+
+ 第三十条の三十一 + + + + 令第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 + + + + + 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中すること。 + + + + + + その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。 + + + + + + + 令第五条の二第二項に規定する算定基準によらないこととする場合の基準病床数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 + + + + + + 令第五条の二第一項第一号及び第二号の場合 + + + 前条の規定により算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数 + + + + + + + + 前項の場合 + + + 厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数 + + + + +
+
+ (特定の病床等に係る特例) + 第三十条の三十二 + + + + 令第五条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 + + + + + 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。 + + + + + + その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。 + + + +
+
+ 第三十条の三十二の二 + + + + 法第三十条の四第十一項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。 + + + + + 専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。) + + + + + + 専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床 + + + + + + 救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床 + + + + + + 神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + 十一 + + 新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床 + + + + 十二 + + 削除 + + + + 十三 + + 治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + 十四 + + 診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第六条第一項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床 + + + + + + + 前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第三十条の四第十一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ 第三十条の三十二の三 + + + + 法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 + + + + + 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。 + + + + + + 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。 + + + + + + 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。 + + + + + + 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。 + + + +
+
+ (法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十二の四 + + + + 法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第三十条の四第二項第十号に掲げる事項とする。 + + +
+
+ (既存病床数及び申請病床数の補正) + 第三十条の三十三 + + + + 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。 + + + + + 当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数 + + + + + + + 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。 + + + + + + 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。 + + + + + + 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。 + + + + + + + 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があつた日前又は命令等をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。 + この場合において、当該許可の申請があつた日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかつたときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。 + + + + + + 当該申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。 + + +
+
+ + 第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等 +
+ 第三十条の三十三の二 + + + + 法第三十条の十二の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと又は当該課程を修了した者と同等の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。 + + + + + + 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び性別 + + + + + + 申請者の所属する病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の職種 + + + + + + 申請者が医師、保健師、助産師、看護師又は准看護師である場合は、医籍、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号 + + + + + + 前項の研修の課程を修了した年月日その他前項の基準に該当する旨 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + +
+
+ 第三十条の三十三の二の二 + + + + 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けた同項に規定する災害・感染症医療業務従事者は、前条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に変更を生じたときは、三十日以内に当該事項の変更を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の二の三 + + + + 法第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の二の四 + + + + 法第三十条の十二の六第一項第七号の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する協定に基づく措置に係る準備に関する事項及び当該協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。 + + + + + + 法第三十条の十二の六第三項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。 + + + + + + 法第三十条の十二の六第三項及び第五項の報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、書面の交付その他適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 法第三十条の十二の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項に規定する協定に基づく法第三十条の十二の二第一項に規定する災害・感染症医療業務従事者又は法第三十条の十二の六第一項第一号に規定する医療隊の派遣の状況、当該協定を締結した病院又は診療所の運営状況その他の協定に基づく措置の実施に関する事項とする。 + + +
+
+ + 第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進 +
+ (病床の機能の区分) + 第三十条の三十三の二の五 + + + + 法第三十条の十三第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 高度急性期機能 + + + 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの + + + + + + + + 急性期機能 + + + 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの(前号に該当するものを除く。) + + + + + + + + 回復期機能 + + + 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活における基本的動作を行う能力をいう。)の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。) + + + + + + + + 慢性期機能 + + + 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者、難病患者その他の疾患の患者を含む。)を入院させるもの + + + + +
+
+ (法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日) + 第三十条の三十三の三 + + + + 法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告(第三十条の三十三の六及び第三十条の三十三の九において「病床機能報告」という。)を行う日の属する年の七月一日とする。 + + +
+
+ (法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間) + 第三十条の三十三の四 + + + + 法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、平成三十七年六月三十日までの期間とする。 + + +
+
+ (法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項) + 第三十条の三十三の五 + + + + 法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。 + + +
+
+ (病床機能報告の方法) + 第三十条の三十三の六 + + + + 病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。 + + + + + ファイル等に記録する方法 + + + + + + レセプト情報による方法 + + + + + + + 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて病床機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。 + + + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + + + + 書面を交付する方法 + + + + + + + + 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。 + + +
+
+ (報告事項の変更) + 第三十条の三十三の七 + + + + 法第三十条の十三第二項の厚生労働省令で定めるときは、同条第一項に規定する病床機能報告対象病院等の管理者が、地域における医療の需要の実情その他の実情を踏まえ、同項の規定により報告した基準日後病床機能と異なる病床の機能区分に係る医療の提供が必要と判断したときとする。 + + + + + + 法第三十条の十三第二項の規定による報告は、前条第一項の規定により厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。 + + +
+
+ (病床機能報告の公表) + 第三十条の三十三の八 + + + + 都道府県知事は、法第三十条の十三第四項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ (法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等) + 第三十条の三十三の九 + + + + 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合は、病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合とする。 + + + + + + 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。 + + + + + + 法第三十条の十五第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十条の十五第二項の協議の場における協議が調わないとき。 + + + + + + 法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた報告病院等の開設者又は管理者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。 + + + +
+
+ (法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき) + 第三十条の三十三の十 + + + + 法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十条の十四第一項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。 + + + + + + 法第三十条の十四第一項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。 + + + + + + 関係者が協議の場において関係者間の協議が調つた事項を履行しないとき。 + + + +
+
+ (外来機能報告の方法) + 第三十条の三十三の十一 + + + + 外来機能報告対象病院等の管理者が法第三十条の十八の二第一項の規定に基づいて行う報告及び無床診療所の管理者が法第三十条の十八の三第一項の規定に基づいて行う報告(次項において「外来機能報告」という。)は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。 + + + + + ファイル等に記録する方法 + + + + + + レセプト情報による方法 + + + + + + + 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて外来機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この条において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。 + + + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + + + + 書面を交付する方法 + + + + + + + + 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。 + + +
+
+ (法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療) + 第三十条の三十三の十二 + + + + 法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。 + + +
+
+ (法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十三の十三 + + + + 法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。 + + +
+
+ (外来機能報告の公表) + 第三十条の三十三の十四 + + + + 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ + 第四章の三 医療従事者の確保等に関する施策等 +
+ 第三十条の三十三の十五 + + + + 法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の十六 + + + + 法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。 + + + + + + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人 + + + + + + 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 + + + + + + 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 + + + + + + + 法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + + 独立行政法人地域医療機能推進機構 + + + + + + 地域の医療関係団体 + + + + + + 関係市町村 + + + + + + 地域住民を代表する団体 + + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十九において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の十七 + + + + 法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。 + + + + + 第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。 + + + + + + 二以上のコースが定められていること。 + + + + + + 都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。 + + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。 + これを変更するときも、同様とする。 + + + + + + 都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。 + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。 + + + + + 地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。) + + + + + + 自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師 + + + + + + その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師 + + + + + + + 対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。 + + + + + + 対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。 + + + + + + 都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の十八 + + + + 法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。 + + + + + + 地域における医師の確保の状況を踏まえること。 + + + + + + 派遣される医師の希望を踏まえること。 + + + + + + 地域医療構想との整合性を確保すること。 + + + + + + 都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。 + + + +
+
+ 第三十条の三十三の十九 + + + + 法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。 + ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。 + + +
+
+ + 第五章 医療法人 +
+ 第一節 通則 +
+ (医療法人の資産) + 第三十条の三十四 + + + + 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 + + +
+
+ (医療法人の社員等と特殊の関係がある者) + 第三十条の三十五 + + + + 法第四十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に規定する役員、社員又は評議員(以下「社員等」という。)と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 + + + + + + 社員等の使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの + + + + + + 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの + + + +
+
+ (法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準) + 第三十条の三十五の二 + + + + 法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。 + + + + + + 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。 + + + + + + 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。 + + + + + + 当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。 + + + +
+
+ (社会医療法人の認定要件) + 第三十条の三十五の三 + + + + 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 + + + + + 当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + 当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。 + + + + + + 当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。 + + + + + + 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。 + 監事についても、同様とすること。 + + + + + + その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 + + + + + + その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 + + + + + + その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。 + ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。 + + + + + + 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。 + ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。 + + + + + + + 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経常費用の額の百分の六十を超えること。 + + + + + + 社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分べんに係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「助産に係る収入金額」という。)、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(第五十七条の二第一項第二号イにおいて「障害福祉サービス等に係る収入金額」という。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。 + + + + + + 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 + + + + + + 医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。 + + + + + + + + 前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産 + + + + + + 前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。) + + + + + + 第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 + + + + + + 将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金 + + + +
+
+ (社会医療法人に係る認定の申請事項) + 第三十条の三十六 + + + + 社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、令第五条の五に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該医療法人の業務のうち、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当するものが法第三十条の四第二項第五号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別 + + + + + + 前号の業務を行つている病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + + 令第五条の五に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 定款又は寄附行為の写し + + + + + + 法第四十二条の二第一項第五号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類 + + + + + + 法第四十二条の二第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類 + + + +
+
+ (法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由) + 第三十条の三十六の二 + + + + 法第四十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第四十二条の二第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。 + + +
+
+ (実施計画の様式) + 第三十条の三十六の三 + + + + 法第四十二条の三第一項に規定する実施計画の提出は、別記様式第一の二により行うものとする。 + + +
+
+ (令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十六の四 + + + + 令第五条の五の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十二条の二第一項に規定する収益業務に関する事項とする。 + + +
+
+ (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十六の五 + + + + 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 + + + + + + 法第四十二条の二第一項の認定の取消しの理由 + + + +
+
+ (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類) + 第三十条の三十六の六 + + + + 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。 + + +
+
+ (令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件) + 第三十条の三十六の七 + + + + 令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。 + + +
+
+ (実施計画の変更) + 第三十条の三十六の八 + + + + 令第五条の五の四第一項本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 令第五条の五の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの一年以内の変更とする。 + + +
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+ (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出) + 第三十条の三十六の九 + + + + 令第五条の五の五第一項及び第二項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、別記様式第一の三により行うものとする。 + + + + + + 令第五条の五の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。 + + +
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+ (基金) + 第三十条の三十七 + + + + 社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。)は、基金(社団である医療法人に拠出された金銭その他の財産であつて、当該社団である医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。 + この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。 + + + + + 基金の拠出者の権利に関する規定 + + + + + + 基金の返還の手続 + + + + + + + 前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。 + + +
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+ 第三十条の三十八 + + + + 基金の返還は、定時社員総会の決議によつて行わなければならない。 + + + + + + 社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。 + + + + + 基金(次項の代替基金を含む。)の総額 + + + + + + 資産につき時価を基準として評価を行つている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行つたことにより増加した貸借対照表上の純資産額 + + + + + + + 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。 + + + + + + 前項の代替基金は、取り崩すことができない。 + + +
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+ (持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行) + 第三十条の三十九 + + + + 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。 + + + + + + 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。 + + +
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+
+ 第二節 設立 +
+ (設立の認可の申請) + 第三十一条 + + + + 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為 + + + + + + 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録 + + + + + + 設立決議録 + + + + + + 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類 + + + + + + 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類 + + + + + + 法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類 + + + + + + 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書 + + + + + + 設立者の履歴書 + + + + + + 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類 + + + + + + 役員の就任承諾書及び履歴書 + + + + 十一 + + 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面 + + + +
+
+ (残余財産の帰属すべき者となることができる者) + 第三十一条の二 + + + + 法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 + + + + + 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの + + + + + + 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの + + + +
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+
+ 第三節 機関 + + 第一款 社員総会 +
+ (法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合) + 第三十一条の三 + + + + 法第四十六条の三の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合 + + + + + + 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合 + + + + + + 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 + + + + + + + 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 + + + + + + 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 + + + + + + 前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合 + + + +
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+ (法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置) + 第三十一条の三の二 + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。 + + +
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+ (社員総会の議事録) + 第三十一条の三の三 + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 社員総会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項 + + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項 + + + + + + 法第四十六条の八第四号 + + + + + + 法第四十六条の八第七号後段 + + + + + + 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項 + + + + + + + 社員総会に出席した理事又は監事の氏名 + + + + + + 社員総会の議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 + + + +
+
+ (法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置) + 第三十一条の三の四 + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第三十一条の三の五 + + + + 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号 + + + + + + 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号 + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号 + + + +
+
+ + 第二款 評議員及び評議員会 +
+ (法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者) + 第三十一条の三の六 + + + + 法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (評議員会の議事録) + 第三十一条の四 + + + + 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 評議員会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項 + + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項 + + + + + + 法第四十六条の八第四号 + + + + + + 法第四十六条の八第八号後段 + + + + + + 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項 + + + + + + + 評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名 + + + + + + 評議員会の議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 + + + +
+
+ (社員総会の議事録に関する規定の準用) + 第三十一条の四の二 + + + + 第三十一条の三の四の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。 + + +
+
+ + 第三款 役員等 +
+ (評議員に関する規定の準用) + 第三十一条の四の三 + + + + 第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。 + この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請) + 第三十一条の五 + + + + 法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数 + + + + + + 常時勤務する医師又は歯科医師の数 + + + + + + 理事を一人又は二人にする理由 + + + +
+
+ (管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請) + 第三十一条の五の二 + + + + 法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理事に加えない管理者の住所及び氏名 + + + + + + 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 + + + + + + 当該管理者を理事に加えない理由 + + + + + + + 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。 + + +
+
+ (医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請) + 第三十一条の五の三 + + + + 法第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該理事の住所及び氏名 + + + + + + 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由 + + + +
+
+ (理事会の議事録) + 第三十一条の五の四 + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの + + + + + + 法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの + + + + + + + 理事会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項 + + + + + + 法第四十六条の八第四号 + + + + + + 法第四十六条の八の二第一項 + + + + + + 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項 + + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名 + + + + + + 理事会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + + 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容 + + + + + + イの事項の提案をした理事の氏名 + + + + + + 理事会の決議があつたものとみなされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 + + + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 + + + + + + 理事会への報告を要しないものとされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 + + + + +
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+ (電子署名) + 第三十一条の五の五 + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + + 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (監事の調査の対象) + 第三十一条の五の六 + + + + 法第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 + + +
+
+ (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額) + 第三十二条 + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 + + + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議を行つた場合 + + + 当該社員総会の決議の日 + + + + + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 + + + 当該決議のあつた日 + + + + + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 + + + 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日) + + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 + + + + + 次に掲げる額の合計額 + + + (1) + + 当該理事又は監事が当該医療法人から受けた退職慰労金の額 + + + + (2) + + 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額 + + + + (3) + + (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額 + + + + + + + 当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数) + + + (1) + + + 理事長 + + + + + + + + (2) + + + 理事長以外の理事であつて、当該医療法人の職員である者 + + + + + + + + (3) + + + 理事((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は監事 + + + + + + + + + + + + + 財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第一号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第二号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益) + 第三十二条の二 + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。 + + + + + 退職慰労金 + + + + + + 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 + + + + + + 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益 + + + +
+
+ (法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法) + 第三十二条の三 + + + + 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 被告となるべき者 + + + + + + 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 + + + +
+
+ (法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法) + 第三十二条の四 + + + + 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 医療法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) + + + + + + 請求対象者(理事又は監事であつて、法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 + + + + + + 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由 + + + +
+
+ (法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十二条の四の二 + + + + 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社団たる医療法人及び財団たる医療法人を含む保険契約であつて、当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの + + + + + + 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの + + + +
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+ 第四節 計算 +
+ (会計帳簿の作成) + 第三十二条の五 + + + + 法第五十条の二第一項の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + +
+
+ (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係) + 第三十二条の六 + + + + 法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係は、第一号に掲げる者が当該医療法人と第二号に掲げる取引を行う場合における当該関係とする。 + + + + + 次のいずれかに該当する者 + + + + + 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。ロ及びハにおいて同じ。) + + + + + + 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人 + + + + + + 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人 + + + + + + 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人 + + + + + + ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人 + + + + + + + 次のいずれかに該当する取引 + + + + + 事業収益又は事業費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の十パーセント以上を占める取引 + + + + + + 事業外収益又は事業外費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の十パーセント以上を占める取引 + + + + + + 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引 + + + + + + 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占め、かつ一千万円を超える残高になる取引 + + + + + + 資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引 + + + + + + 事業の譲受又は譲渡の場合にあつては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引 + + + + +
+
+ (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等) + 第三十三条 + + + + 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 + + + + + 社会医療法人については、法第四十二条の二第一項第一号から第六号までの要件に該当する旨を説明する書類 + + + + + + 社会医療法人債発行法人(法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第三号において同じ。)については次に掲げる書類 + + + + + 前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。) + + + + + + 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表 + + + + + + + 法第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表 + + + + + + + 社会医療法人債発行法人は、法第五十一条第一項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第二号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。 + + +
+
+ (法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者) + 第三十三条の二 + + + + 法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条の四において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人 + + + + + + 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人 + + + + + + 社会医療法人債発行法人である社会医療法人 + + + +
+
+ (監事及び公認会計士等の監査) + 第三十三条の二の二 + + + + 法第五十一条第四項及び第五項の規定による監査については、この条から第三十三条の二の六までに定めるところによる。 + + + + + + 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、貸借対照表及び損益計算書に表示された情報と貸借対照表及び損益計算書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。 + + +
+
+ (監事の監査報告書の内容) + 第三十三条の二の三 + + + + 法第五十一条第四項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第五十一条の四第一項第二号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。 + + + + + 監事の監査の方法及びその内容 + + + + + + 事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見 + + + + + + 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 + + + + + + 監事の監査報告書を作成した日 + + + +
+
+ (監事の監査報告書の通知期限等) + 第三十三条の二の四 + + + + 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。 + + + + + 事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日 + + + + + + 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日 + + + +
+
+ (公認会計士等の監査報告書の内容) + 第三十三条の二の五 + + + + 法第五十一条第五項の公認会計士又は監査法人(以下この条及び次条において「公認会計士等」という。)は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする公認会計士等の監査報告書(法第五十一条の四第二項第二号に規定する公認会計士等の監査報告書をいう。以下この項及び次条において同じ。)を作成しなければならない。 + + + + + 公認会計士等の監査の方法及びその内容 + + + + + + 財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見 + + + + + + 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 + + + + + + 追記情報 + + + + + + 公認会計士等の監査報告書を作成した日 + + + + + + + 前項第四号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、公認会計士等の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の内容のうち強調する必要がある事項とする。 + + + + + 正当な理由による会計方針の変更 + + + + + + 重要な偶発事象 + + + + + + 重要な後発事象 + + + +
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+ (公認会計士等の監査報告書の通知期限等) + 第三十三条の二の六 + + + + 公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。 + + + + + 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から四週間を経過した日 + + + + + + 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日 + + + + + + + 財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。 + + + + + + 公認会計士等が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。 + + +
+
+ (事業報告書等の提供方法) + 第三十三条の二の七 + + + + 社団たる医療法人の理事は、社員に対し法第五十一条の二第一項の社員総会の招集の通知を電磁的方法により発するときは、同項の規定による事業報告書等の提供に代えて、当該事業報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 + ただし、この場合においても、社員の請求があつたときは、当該事業報告書等を当該社員に提供しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、財団たる医療法人について準用する。 + この場合において、同項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者) + 第三十三条の二の八 + + + + 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 第三十三条の二第一号に規定する医療法人 + + + + + + 社会医療法人 + + + +
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+ (公告方法) + 第三十三条の二の九 + + + + 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人は、同項の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 + + + + + 官報に掲載する方法 + + + + + + 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 + + + + + + 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。) + + + + + + + 法第五十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第一号又は第二号に掲げる方法とする。 + + +
+
+ (電子公告の公告期間) + 第三十三条の二の十 + + + + 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三第一項の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 + + +
+
+ (書類の閲覧) + 第三十三条の二の十一 + + + + 法第五十一条の四第一項及び第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (事業報告書等の届出等) + 第三十三条の二の十二 + + + + 法第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 + + + + + 電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 + + + + + + 書面の提出 + + + + + + + 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。 + + + + + + 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。 + + + + + + 第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。 + + + + + + 法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 社会医療法人債 +
+ (募集事項等) + 第三十三条の三 + + + + 法第五十四条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第五十四条の三第一項第十号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容 + + + + + + 法第五十四条の五の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容 + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由 + + + + + + + 法第五十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 二以上の募集(法第五十四条の三第一項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨 + + + + + + 募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあつては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額) + + + + + + 募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱 + + + + + + 募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱 + + + +
+
+ (社会医療法人債の種類) + 第三十三条の四 + + + + 法第五十四条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 社会医療法人債の利率 + + + + + + 社会医療法人債の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息支払の方法及び期限 + + + + + + 社会医療法人債券を発行するときは、その旨 + + + + + + 社会医療法人債権者が法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 + + + + + + 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 + + + + + + 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第五十四条の五の規定による委託に係る契約の内容 + + + + + + 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 + + + + + + 社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第五十四条の八において準用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項 + + + +
+
+ (社会医療法人債原簿記載事項) + 第三十三条の五 + + + + 法第五十四条の四第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日 + + + + + + 社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日 + + + +
+
+ (社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合) + 第三十三条の六 + + + + 法第五十四条の五に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第五十四条の四第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。 + + +
+
+ (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) + 第三十三条の七 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所 + + + + + + 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 + + + +
+
+ (電磁的方法) + 第三十三条の八 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回路を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) + 第三十三条の九 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 + + + + + 当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合 + + + + + + 当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合 + + + +
+
+ (電磁的記録) + 第三十三条の十 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会医療法人債発行法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (電子署名) + 第三十三条の十一 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + + 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (閲覧権者) + 第三十三条の十二 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。 + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第三十三条の十三 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号、第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+ (社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求) + 第三十三条の十四 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 社会医療法人債取得者(社会医療法人債を社会医療法人債発行法人以外の者から取得した者(当該社会医療法人債発行法人を除く。)をいう。)が社会医療法人債権者として社会医療法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社会医療法人債取得者の取得した社会医療法人債に係る法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 社会医療法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 社会医療法人債取得者が一般承継により当該医療法人の社会医療法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 社会医療法人債取得者が当該医療法人の社会医療法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、社会医療法人債取得者が取得した社会医療法人債が社会医療法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、社会医療法人債取得者が社会医療法人債券を提示して請求をした場合とする。 + + +
+
+ (社会医療法人債管理者の資格) + 第三十三条の十五 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 + + + + + + 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 + + + + + + 信用金庫又は信用金庫連合会 + + + + + + 労働金庫連合会 + + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社 + + + + + + 農林中央金庫 + + + +
+
+ (電子公告を行うための電磁的方法) + 第三十三条の十六 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百六条第三項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて厚生労働省令で定めるものは、第三十三条の八第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。 + + +
+
+ (特別の関係) + 第三十三条の十七 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第五十四条の七において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 + + + + + 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係 + + + + + + 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係 + + + + + + + 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。 + + +
+
+ (社会医療法人債管理補助者の資格) + 第三十三条の十七の二 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 弁護士 + + + + + + 弁護士法人 + + + + + + 弁護士・外国法事務弁護士共同法人 + + + +
+
+ (社会医療法人債権者集会の招集の決定事項) + 第三十三条の十八 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項 + + + + + + 書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。) + + + + + + 一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十六条第一項(同法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、同法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 第三十三条の二十第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 + + + + + 電磁的方法による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。) + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に当該社会医療法人債権者に対して同法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + +
+
+ (社会医療法人債権者集会参考書類) + 第三十三条の十九 + + + + 社会医療法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 議案 + + + + + + 議案が代表社会医療法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 候補者の氏名又は名称 + + + + + + 候補者の略歴又は沿革 + + + + + + 候補者が社会医療法人債発行法人又は社会医療法人債権者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要 + + + + + + + + 社会医療法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社会医療法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社会医療法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知(法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社会医療法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
+
+ (議決権行使書面) + 第三十三条の二十 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 第三十三条の十八第三号ハに掲げる事項を定めたときは、当該事項 + + + + + + 第三十三条の十八第三号ニに掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき社会医療法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数 + + + + + + + 第三十三条の十八第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に、当該社会医療法人債権者に対して、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
+
+ (書面による議決権行使の期限) + 第三十三条の二十一 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第二号の行使の期限とする。 + + +
+
+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第三十三条の二十二 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第五号イの行使の期限とする。 + + +
+
+ (社会医療法人債権者集会の議事録) + 第三十三条の二十三 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所 + + + + + + 社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 + + + + + + 社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称 + + + + + + 社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称 + + + +
+
+ (医療法施行令に係る電磁的方法) + 第三十三条の二十四 + + + + 令第五条の七第一項及び第五条の八第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + (1) + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + (2) + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+
+ 第六節 定款及び寄附行為の変更 +
+ (定款及び寄附行為の変更の認可) + 第三十三条の二十五 + + + + 法第五十四条の九第三項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類 + + + + + + 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + + 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、第三十一条第六号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十三条の二十六 + + + + 法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。 + + +
+
+
+ 第七節 解散及び清算 +
+ (解散の認可の申請) + 第三十四条 + + + + 法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + 財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 残余財産の処分に関する事項を記載した書類 + + + +
+
+
+ 第八節 合併及び分割 + + 第一款 合併 + + 第一目 吸収合併 +
+ (法第五十八条の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条 + + + + 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 吸収合併がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収合併の認可の申請) + 第三十五条の二 + + + + 法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類 + + + + + + 吸収合併契約書の写し + + + + + + 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。) + + + + + + + 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。 + + +
+
+ (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) + 第三十五条の三 + + + + 法第五十八条の三第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 + + +
+
+ + 第二目 新設合併 +
+ (法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条の四 + + + + 法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 新設合併がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収合併に関する規定の準用) + 第三十五条の五 + + + + 第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。 + この場合において、第三十五条の二第一項中「第五十八条の二第四項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第四項」と、同項第二号中「第五十八条の二第一項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第一項」と、同項第三号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第四号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第七号及び次項において同じ。)」と、同項第五号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第五十九条第一号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第六号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第七号及び同条第二項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第三十五条の三中「第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ + 第二款 分割 + + 第一目 吸収分割 +
+ (法第六十条の厚生労働省令で定める者) + 第三十五条の六 + + + + 法第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 社会医療法人 + + + + + + 租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人 + + + + + + 持分の定めのある医療法人 + + + + + + 法第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人 + + + +
+
+ (法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条の七 + + + + 法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 吸収分割がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収分割の認可の申請) + 第三十五条の八 + + + + 法第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類 + + + + + + 吸収分割契約書の写し + + + + + + 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。) + + + +
+
+ (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) + 第三十五条の九 + + + + 法第六十条の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 + + +
+
+ + 第二目 新設分割 +
+ (法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条の十 + + + + 法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 新設分割がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収分割に関する規定の準用) + 第三十五条の十一 + + + + 第三十五条の八及び第三十五条の九の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。 + この場合において、第三十五条の八中「第六十条の三第四項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第四項」と、同条第二号中「第六十条の三第一項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第一項」と、同条第三号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第七号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第七号において同じ。)」と、同条第五号及び第六号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第七号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第三十五条の九中「第六十条の四第二項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の四第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+
+
+ 第九節 監督 +
+ (副本の添付) + 第三十六条 + + + + 令第五条の十五並びに第三十一条、第三十三条の二十五第一項、第三十四条、第三十五条の二第一項(第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条の八(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十九条の二十三、第三十九条の二十四第一項及び第三十九条の二十七に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の五から第三十一条の五の三までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。 + + +
+
+ 第三十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (医療法人台帳の記載事項) + 第三十八条 + + + + 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 名称 + + + + + + 事務所の所在地 + + + + + + 理事長の氏名 + + + + + + 開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 + + + + + + 法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合はその業務 + + + + + + 設立認可年月日及び設立登記年月日 + + + + + + 設立認可当時の資産 + + + + + + 役員に関する事項 + + + + + + 法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合はその業務 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。 + + +
+
+ (都道府県知事が保存すべき書類) + 第三十八条の二 + + + + 令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの及び法第六十九条の二第二項の規定による報告に係るものを除く。)とする。 + + +
+
+
+ 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等 +
+ (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十八条の三 + + + + 法第六十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第三項に規定する分析の結果その他の地域において必要とされる医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。 + + +
+
+ (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者) + 第三十八条の四 + + + + 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、租税特別措置法第六十七条第一項の規定を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した医療法人とする。 + + +
+
+ (法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法) + 第三十八条の五 + + + + 法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。 + + + + + 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 + + + + + + 書面の提出 + + + + + + + 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。 + + + + + + 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。 + + +
+
+ (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十八条の六 + + + + 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報 + + + + + + 病院等の収益及び費用の内容 + + + + + + 病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十八条の七 + + + + 法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項 + + + + + + 法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法) + 第三十九条 + + + + 法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。 + + +
+
+
+ + 第六章 地域医療連携推進法人 +
+ (地域医療連携推進法人の社員) + 第三十九条の二 + + + + 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。 + + + + + 法第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの + + + + + + 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者 + + + + + + 医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者 + + + +
+
+ (資金を調達するための支援) + 第三十九条の三 + + + + 法第七十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。 + + + + + 資金の貸付け + + + + + + 債務の保証 + + + + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定による基金を引き受ける者の募集 + + + + + + + 地域医療連携推進法人は、前項第一号又は第二号に規定する支援を行う場合は、当該地域医療連携推進法人の理事会の決議を経るとともに、あらかじめ、当該地域医療連携推進法人に置かれている地域医療連携推進評議会の意見を聴かなければならない。 + + +
+
+ (医療連携推進認定の申請に係る様式) + 第三十九条の四 + + + + 法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。)の申請は、別記様式第一の四により行うものとする。 + + +
+
+ (医療連携推進認定の申請に係る添付書類) + 第三十九条の五 + + + + 令第五条の十五に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該一般社団法人の登記事項証明書 + + + + + + 当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 + + + + + + 法第七十条の三第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類 + + + + + + 当該一般社団法人の理事及び監事が法第七十条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証する書類 + + + + + + 法第七十条の四第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証する書類 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が医療連携推進認定に必要と認める書類 + + + +
+
+ (法人が事業活動を支配する法人等) + 第三十九条の六 + + + + 令第五条の十五の二第六号に規定する法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、同条第二号に掲げる者であつて法人であるものが他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項において「子法人」という。)とする。 + + + + + + 令第五条の十五の二第六号に規定する法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。 + + + + + + 前二項に規定する財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。 + + +
+
+ (参加法人等の構成) + 第三十九条の七 + + + + 法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 + + + + + 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する参加法人等の数が二以上であるものであること。 + + + + + + 病院等を開設する参加法人等の有する議決権の合計が、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人等の有する議決権の合計を超えるものであること。 + + + +
+
+ (社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者) + 第三十九条の八 + + + + 法第七十条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族 + + + + + + 当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族 + + + + + + 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員 + + + + + + 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人 + + + + + + 前各号に掲げる者に類するもの + + + +
+
+ (地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者) + 第三十九条の九 + + + + 法第七十条の三第一項第十四号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 + + + + + + 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの + + + + + + 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの + + + +
+
+ (医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事) + 第三十九条の十 + + + + 法第七十条の三第一項第十四号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。 + + +
+
+ (地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項) + 第三十九条の十一 + + + + 法第七十条の三第一項第十八号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。 + + +
+
+ (残余財産の帰属すべき者となることができる者等) + 第三十九条の十二 + + + + 法第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。 + + +
+
+ (公示の方法) + 第三十九条の十三 + + + + 法第七十条の六及び第七十条の二十一第四項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
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+ (出資を行うことができる場合の要件) + 第三十九条の十四 + + + + 法第七十条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。 + + +
+
+ (開設等に当たり認定都道府県知事の確認を受けなければならない施設又は事業所) + 第三十九条の十五 + + + + 法第七十条の八第三項及び第七十条の十七第六号に規定する厚生労働省令で定める施設又は事業所は、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業(以下単に「第一種社会福祉事業」という。)に係る施設又は事業所とする。 + + +
+
+ (認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等) + 第三十九条の十六 + + + + 法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、介護事業等に係る施設のうち、第一種社会福祉事業を行うものとする。 + + + + + + 法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める申請は、病院等の開設の許可の申請又は社会福祉法第六十二条第二項の規定による許可の申請(前項に規定する施設の設置に係るものに限る。)とする。 + + +
+
+ (医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由) + 第三十九条の十七 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益認定法」という。)第十八条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合 + + + + + + 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合 + + + + + + 当該地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合 + + + +
+
+ (医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合) + 第三十九条の十八 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。 + + +
+
+ (医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法) + 第三十九条の十九 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細表において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。 + + + + + + 継続して医療連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。 + + +
+
+ (医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められる財産) + 第三十九条の二十 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 + + + + + 医療連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり医療連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産 + + + + + + 医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産 + + + + + + 医療連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産 + + + + + + 医療連携推進目的保有財産以外の財産とした医療連携推進目的保有財産の額に相当する財産 + + + + + + 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産 + + + + + + 医療連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前条第一項の規定により表示したもの + + + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号まで、第七号及び第八号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに前各号に掲げるもののほか、当該地域医療連携推進法人の定款又は社員総会において、医療連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産 + + + +
+
+ (地域医療連携推進法人の資産) + 第三十九条の二十一 + + + + 地域医療連携推進法人は、医療連携推進業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 + + +
+
+ (医療法人の計算に関する規定の準用) + 第三十九条の二十二 + + + + 前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十二条の六(見出しを含む。) + + + 法第五十一条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 + + + + + 第三十二条の六第一号イ + + + 役員 + + + 社員若しくは役員 + + + + + 第三十二条の六第一号ロ + + + 役員又は + + + 社員若しくは役員若しくは + + + + + である法人 + + + である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者 + + + + + 第三十二条の六第一号ハ + + + 役員 + + + 社員若しくは役員 + + + + + 第三十二条の六第二号イ + + + 事業収益又は事業費用 + + + 経常収益又は経常費用 + + + + + 本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用 + + + 経常収益の総額又は経常費用 + + + + + 第三十二条の六第二号ホ + + + 並びに有形固定資産及び有価証券 + + + 及び有形固定資産 + + + + + 第三十三条の見出し及び同条第一項 + + + 法第五十一条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 + + + + + 第三十三条第一項第三号 + + + 法第五十一条第二項に規定する医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + 第三十三条の二の二第一項 + + + 法第五十一条第四項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 + + + + + 第三十三条の二の三 + + + 法第五十一条第四項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 + + + + + + + + 法第五十一条の四第一項第二号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号 + + + + + + + + 規定する監事の + + + 規定する法第四十六条の八第三号の + + + + + 第三十三条の二の四 + + + + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法 + + + + + 第三十三条の二の五 + + + 法第五十一条第五項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項 + + + + + + + + 法第五十一条の四第二項第二号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号 + + + + + 第三十三条の二の六第二項及び第三項 + + + 法第五十一条第二項の医療法人 + + + 地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。) + + + + + 第三十三条の二の七 + + + 社団たる医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + + + + 法第五十一条の二第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項 + + + + + 第三十三条の二の九第一項 + + + 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + + + + 同項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 + + + + + 第三十三条の二の九第二項 + + + 法第五十一条の三第二項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項 + + + + + 第三十三条の二の十 + + + 法第五十一条の三第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 + + + + + + + + 法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会 + + + 法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会 + + + + + 第三十三条の二の十一 + + + 法第五十一条の四第一項及び第二項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項 + + + + + 第三十三条の二の十二第一項 + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 + + + + + 第三十三条の二の十二第二項 + + + 法第五十二条第一項各号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 + + + + + + + + 医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + 第三十三条の二の十二第三項 + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 + + + + + 第三十三条の二の十二第四項 + + + 法第五十二条第一項各号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 + + + + + 第三十三条の二の十二第五項 + + + 法第五十二条第二項 + + + 法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項 + + +
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+ (法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準) + 第三十九条の二十二の二 + + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準は、最終会計年度(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する事業報告書等につき法第七十条の十四において準用する法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上であることとする。 + + +
+
+ (解散の認可の申請) + 第三十九条の二十三 + + + + 法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法又は定款に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + 財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 残余財産の処分に関する事項を記載した書類 + + + +
+
+ (定款の変更の認可) + 第三十九条の二十四 + + + + 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 定款変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類 + + + + + + 定款に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款に定めるものであるときは、前項各号の書類のほか、現に法第七十条第二項第三号に掲げる業務を行っていないこと及び当該地域医療連携推進法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類を、前項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨の定めを削除するものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該変更後の当該地域医療連携推進法人の参加法人等の名称及び住所を記載した書類を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ 第三十九条の二十五 + + + + 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、主たる事務所の所在地に関する事項及び公告方法に関する事項とする。 + + +
+
+ (重要な事項) + 第三十九条の二十六 + + + + 法第七十条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第七十条の十七第六号に掲げる事項に係るものとする。 + + +
+
+ (代表理事の選定等の認可の申請) + 第三十九条の二十七 + + + + 法第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の選定の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該代表理事となるべき者の住所及び氏名 + + + + + + 選定の理由 + + + + + + + 法第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の解職の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該代表理事の住所及び氏名 + + + + + + 解職の理由 + + + +
+
+ (医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課) + 第三十九条の二十八 + + + + 法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める財産は、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第一項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。 + + +
+
+ (医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額) + 第三十九条の二十九 + + + + 認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項の医療連携推進目的取得財産残額は、法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項の規定により届け出られた法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。 + + +
+
+ (公益認定を受けている場合の特例) + 第三十九条の三十 + + + + 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十九号及び第二十号の規定は、適用しない。 + + + + + + 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第五項から第七項まで及び法第七十条の二十二の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 第七章 雑則 +
+ 第四十条 + + + + 法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第二による。 + + +
+
+ 第四十条の二 + + + + 法第二十五条第五項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第三による。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の知識を有する者でなければならない。 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。 + + +
+
+ 第四十二条の二 + + + + 法第六十三条第二項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第四による。 + + +
+
+ 第四十二条の三 + + + + 法第七十条の二十において読み替えて準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第五による。 + + +
+
+ 第四十三条 + + + + 国の開設する病院、診療所又は助産所について、特別の事情により、第十六条又は第十七条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。 + + + + + + 国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第二十三条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第四十三条の二 + + + + 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であつて、精神病床を有するものについては、第十六条第一項第十一号イ中「二・七メートル」とあるのは「二・一メートル」と、第十九条第一項第一号及び第二項第一号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同条第二項第二号中「精神病床及び結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (大都市の特例) + 第四十三条の三 + + + + 令第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第四十三条の四 + + + + 法第七十五条第一項及び令第五条の二十四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が第二号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第十二条の三に規定する権限 + + + + + + 法第二十五条第三項及び第四項に規定する権限 + + + + + + 法第二十六条第一項に規定する権限 + + + + + + 法第七十四条第一項に規定する権限 + + + + + + + 法第七十五条第二項及び令第五条の二十四第二項の規定により、前項第一号から第三号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第四十四条 + + + + この省令は、公布の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第四十五条 + + + + 診療用エツクス線装置取締規則(昭和十二年内務省令第三十二号)は、これを廃止する。 + + +
+
+ 第四十八条 + + + + 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行つた場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。 + + +
+
+ 第四十八条の二 + + + + 平成三十年三月三十一日において、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)第七条の規定による改正前の法第十六条ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けている病院の管理者は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成三十年厚生労働省令第三十号)の施行の日において、同令第三条の規定による改正後の第九条の十五の二の規定により、都道府県知事に認められたものとみなす。 + + +
+
+ 第四十九条 + + + + 療養病床を有する病院であつて、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が百分の五十を超えるものについては、当分の間、第十九条第一項第一号(第四十三条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十二条第一項及び平成十三年改正省令附則第十六条第二項第一号中「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。 + + +
+
+ 第五十条 + + + + 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件の全てに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。 + + + + + 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。 + + + + + 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域 + + + + + + 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地 + + + + + + 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村 + + + + + + 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域 + + + + + + + その所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確保する上で当該病院が不可欠であると認められる病院であること。 + + + + + + 必要な医師を確保するための取組を行つているにもかかわらず、なお医師の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院であること。 + + + + + + + 前項の規定による申請をするには、申請書に医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の第十九条第一項第一号の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組を記載した計画書を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院については、当該許可を受けた日から起算して三年を経過する日までの間は、第十九条第一項第一号中「三を加えた数」とあるのは、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とする。 + + + + + + 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、前条の規定の適用を受けるものについては、前項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第四十九条」と、「三を加えた数」とあるのは「二を加えた数」と、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とあるのは「二を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が二に満たないときは二とする。)」とする。 + + + + + + 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、平成十三年改正省令附則第十五条、第十六条第二項又は第十七条の規定の適用を受けるものについては、第一項及び第三項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「平成十三年改正省令附則第十五条第一号、第十六条第二項第一号又は第十七条第一号」とする。 + + +
+
+ 第五十一条 + + + + 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び第五十二条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び第五十二条において「転換病床」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十六条第一項第十一号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 + + +
+
+ 第五十一条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + +
+
+ 第五十二条 + + + + 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数とする。 + + + + + 転換病床以外の精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数 + + + + + + 転換病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数 + + + + + + 精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数 + + + + + + 外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数 + + + + + + + 第五十条第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて前項の規定の適用を受けるものについての第五十条第三項の規定の適用については、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十二条第一項」とする。 + + + + + + 転換病床のみを有する病院に係る第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第二号及び第四号」と、「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。 + + + + + + 第五十条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける病院について準用する。 + この場合において、第五十条第四項中「前条」とあるのは「前条及び第五十二条第三項」と、「第四十九条」とあるのは「第五十二条第三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数 + + + + + + 転換病床に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数 + + + + + + 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数 + + + + + + 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数 + + + + + + + 前項の病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護補助者の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第三号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数に二を乗じて得た数を加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)とする。 + + +
+
+ 第五十二条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ 第五十三条 + + + + 療養病床を有する病院であつて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。第五十四条及び第五十五条において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(第五十二条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条から第五十五条の二までにおいて「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + +
+
+ 第五十三条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ 第五十四条 + + + + 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第二十一条の二第二項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条から第五十五条の二までにおいて同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二十一条の二第二項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + +
+
+ 第五十四条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ 第五十五条 + + + + 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成十三年改正省令附則第二十三条第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。 + + +
+
+ 第五十五条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ (移行計画の認定) + 第五十六条 + + + + 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第一項の規定により移行計画(同項に規定する移行計画をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする経過措置医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第一による移行計画認定申請書に移行計画を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 移行計画は、附則様式第二によるものとする。 + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 合併の見込み + + + + + + 出資者による持分の放棄又は払戻しの見込み + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の七の資金の融通のあつせんを受ける見込み + + + +
+
+ (移行計画に添付する書類) + 第五十七条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿は、附則様式第三によるものとする。 + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 + + + + + 社員総会の議事録 + + + + + + 直近の三会計年度(法第五十三条に規定する会計年度をいう。)に係る貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 次条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類 + + + +
+
+ (運営に関する要件) + 第五十七条の二 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 + + + + + + その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 + + + + + + その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。 + ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。 + + + + + + 当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。 + + + + + + + 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額及び障害福祉サービス等に係る収入金額の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。 + + + + + + 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 + + + + + + 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。 + + + + + + + + 前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産 + + + + + + 前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。) + + + + + + 第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 + + + + + + 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金 + + + +
+
+ (移行計画の変更) + 第五十八条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定により移行計画の変更の認定を受けようとする認定医療法人(同項に規定する認定医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第四による移行計画変更認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の移行計画変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 変更後の移行計画 + + + + + + 変更前の移行計画の写し + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けたことを証明する書類の写し + + + + + + 社員総会の議事録 + + + + + + 前条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類 + + + + + + その他参考となる書類 + + + + + + + 移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、平成十八年改正法附則第十条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。 + + +
+
+ (移行計画の認定の取消し) + 第五十九条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 認定医療法人が第五十七条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 + + + + + + 削除 + + + + + + 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。 + + + + + + 認定医療法人が合併により消滅したとき。 + + + + + + 認定医療法人が分割をしたとき。 + + + + + + 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。 + + + + + + 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定に違反したとき。 + + + + + + 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + +
+
+ (厚生労働大臣への報告) + 第六十条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の八の報告をしようとする認定医療法人は、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた日から新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項及び第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可を受ける日までの間、認定を受けた日から起算して一年を経過するごとの日までの期間に係る附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項に定める場合のほか、認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + 変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表 + + + + + + 定款変更の認可書の写し + + + + + + 社員総会の議事録 + + + + + + + 前二項のほか、認定医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があつた場合にあつては、当該処分のあつた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + 出資者名簿 + + + + + + 附則様式第六による出資持分の状況報告書 + + + + + + その他持分の処分の詳細を明らかにする書類 + + + + + + + 前項の場合において、出資者による持分の放棄があつたときは、認定医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第七による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。 + + + + + + 新医療法人に移行した認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から六年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 認可を受けた日から五年間、認可の日から起算して一年を経過するごとの日までの期間 + + + 各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日 + + + + + + + + 認可を受けた日から起算して五年を経過する日から六年を経過する日までの期間 + + + 当該認可を受けた日から起算して五年十月を経過する日 + + + + +
+
+ (医師の労働時間の状況の把握等) + 第六十一条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務する医師が面接指導対象医師(法第百八条第一項に規定する面接指導対象医師をいう。以下同じ。)及び同条第六項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない。 + + +
+
+ (面接指導対象医師の要件) + 第六十二条 + + + + 法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導対象医師の要件は、医業に従事する医師(病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。)に限る。)であつて、労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が一箇月について百時間以上となることが見込まれる者であることとする。 + + +
+
+ (面接指導の実施方法等) + 第六十三条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項を確認し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に面接指導(法第百八条第一項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 + ただし、特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の面接指導対象医師について、当該確認の結果、疲労の蓄積が認められない場合は、病院又は診療所の管理者は、当該面接指導対象医師に対し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に、又は百時間以上となつた後遅滞なく面接指導を行うものとする。 + + + + + 当該面接指導対象医師の勤務の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の睡眠の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況 + + + + + + 面接指導を受ける意思の有無 + + + +
+
+ (面接指導における確認事項) + 第六十四条 + + + + 面接指導実施医師(法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 + + + + + 当該面接指導対象医師の勤務の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の睡眠の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況 + + + +
+
+ (面接指導実施医師の要件) + 第六十五条 + + + + 法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は、次のとおりとする。 + + + + + 面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと。 + + + + + + 医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること。 + + + +
+
+ (医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明) + 第六十六条 + + + + 法第百八条第二項ただし書の書面は、当該面接指導対象医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 + + + + + 面接指導の実施年月日 + + + + + + 当該面接指導対象医師の氏名 + + + + + + 面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名 + + + + + + 当該面接指導対象医師の睡眠の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況 + + + +
+
+ (面接指導実施医師に対する情報の提供) + 第六十七条 + + + + 法第百八条第三項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師の第六十三条各号に掲げる事項に関する情報 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、面接指導対象医師の業務に関する情報であつて、面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの + + + + + + + 法第百八条第三項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる情報 + + + 第六十三条の規定による確認を行つた後、速やかに提供すること。 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる情報 + + + 面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。 + + + + +
+
+ (面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取) + 第六十八条 + + + + 面接指導(法第百八条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。第七十一条において同じ。)の結果に基づく法第百八条第四項の規定による面接指導実施医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該面接指導対象医師が当該面接指導の結果を証明する書面を病院又は診療所の管理者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (面接指導対象医師に講ずべき措置) + 第六十九条 + + + + 法第百八条第五項の措置は、当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認めるときは、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置) + 第七十条 + + + + 法第百八条第六項の厚生労働省令で定める要件は、時間外・休日労働時間が一箇月について百五十五時間を超えた者であることとする。 + + + + + + 法第百八条第六項の措置は、面接指導対象医師が前項の要件に該当した場合は、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (面接指導結果の記録の作成及び保存) + 第七十一条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の記録は、第六十四条各号に掲げる事項、第六十六条各号に掲げる事項、法第百八条第四項の規定により聴取した面接指導実施医師の意見並びに同条第五項及び第六項の規定による措置の内容を記載したものでなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 + + + + + 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + + 病院又は診療所の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。 + + +
+
+ (法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件) + 第七十二条 + + + + 法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)附則第十九条の規定により行われるものであることとする。 + + +
+
+ (対象医師の要件) + 第七十三条 + + + + 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、第六十二条の医業に従事する医師であつて、労働時間の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。 + + + + + 一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超えることが見込まれること。 + + + + + + 一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超える月数が一年について六箇月を超えることが見込まれること。 + + + +
+
+ (法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始) + 第七十四条 + + + + 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第七十六条及び第七十七条第二項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。 + + +
+
+ (法第百十条第一項本文の継続した休息時間の確保方法) + 第七十五条 + + + + 法第百十条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、次に掲げるいずれかの時間とする。 + + + + + 二十四時間 + + + + + + 四十六時間 + + + +
+
+ 第七十六条 + + + + 法第百十条第一項の継続した休息時間は、次に掲げるいずれかの方法により確保するよう努めなければならない。 + + + + + 業務の開始から前条第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。 + + + + + + 業務の開始から前条第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(対象医師(法第百十条第一項に規定する対象医師をいう。次条第二項及び第七十九条において同じ。)を宿日直勤務(法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。 + + + +
+
+ (法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務) + 第七十七条 + + + + 法第百十条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。 + + + + + + 法第百十条第一項ただし書の対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。 + + +
+
+ (継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保) + 第七十八条 + + + + 法第百十条第二項の相当する時間の休息時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保) + 第七十九条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、法第百十条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定に係る業務) + 第八十条 + + + + 法第百十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所について、それぞれ当該各号に掲げる業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。 + + + + + + 救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの + + + 救急医療の提供に係る業務 + + + + + + + + 居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所 + + + 居宅等における医療の提供に係る業務 + + + + + + + + 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所 + + + 当該機能に係る業務 + + + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の申請) + 第八十一条 + + + + 法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 法第百十三条第一項の指定に係る業務の内容 + + + + + + + 法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百十三条第一項の指定に係る業務があることを証する書類 + + + + + + 法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
+
+ (労働時間短縮計画の案の要件等) + 第八十二条 + + + + 法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。 + + + + + + 次に掲げる事項が全て記載されていること。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況 + + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標 + + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項 + + + + + + + + 法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものは、当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項に違反する行為を含む。以下この項において「違反行為」という。)をした場合であつて、当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下この項において「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われたものであつて、法第百十三条第一項の指定の申請時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないものとする。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の公示) + 第八十三条 + + + + 法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の更新) + 第八十四条 + + + + 法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする。 + + + + + + 第八十条、第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等) + 第八十五条 + + + + 法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、当該特定地域医療提供機関が提供する法第百十三条第一項各号に掲げる医療の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。 + + + + + + 特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
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+ (特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示) + 第八十六条 + + + + 法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣) + 第八十七条 + + + + 法第百十八条第一項の医師の派遣は、当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めたものであつて、当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等) + 第八十八条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百十八条第一項の指定に係る派遣の実施に関する書類 + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等) + 第八十九条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + + 第八十二条第二項の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。 + この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示) + 第九十条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
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+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新) + 第九十一条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。 + + + + + + 第八十七条、第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等) + 第九十二条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百十八条第一項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とする。 + + + + + + 連携型特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示) + 第九十三条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (技能向上集中研修機関の指定に係る業務) + 第九十四条 + + + + 法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 + + + + + + 医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院 + + + 同項の臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの + + + + + + + + 医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所 + + + 当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの + + + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等) + 第九十五条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 法第百十九条第一項の指定に係る業務の内容 + + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百十九条第一項の指定に係る業務があることを証する書類 + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等) + 第九十六条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。 + + + + + + 次に掲げる事項が全て記載されていること。 + + + + + 第八十二条第一項第二号に掲げる事項 + + + + + + 医師法第十六条の二第一項の臨床研修又は同法第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項 + + + + + + + + 第八十二条第二項の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。 + この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示) + 第九十七条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新) + 第九十八条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。 + + + + + + 第九十四条、第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等) + 第九十九条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める変更その他法第百十九条第一項に規定する業務の重要な変更以外のものとする。 + + + + + + 法第百十九条第一項第一号に掲げる病院 + + + 同項第二号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加 + + + + + + + + 法第百十九条第一項第二号に掲げる病院 + + + 同項第一号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加 + + + + + + + + 技能向上集中研修機関の管理者は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示) + 第百条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (特定高度技能研修機関の指定に係る業務等) + 第百一条 + + + + 法第百二十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる事項を記載した同項の高度な技能を修得するための研修に関する計画(次項において「技能研修計画」という。)が作成された者であつて、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする。 + + + + + 計画期間 + + + + + + 当該研修において修得しようとする技能に係る法第百二十条第一項の特定分野に関する事項 + + + + + + 当該技能の内容に関する事項 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、当該技能の修得に関する事項 + + + + + + + 前項の確認を受けようとする医師は、氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日を記載した申請書に技能研修計画を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第一項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 + + + + + + 法第百二十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、同項の高度な技能を修得するための研修に係る業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。 + + + + + + 法第百二十条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 当該病院又は診療所において行う法第百二十条第一項の高度な技能を修得するための研修の内容及び実施体制 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該研修の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等) + 第百二条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 法第百二十条第一項の指定に係る業務の内容 + + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百二十条第一項の指定に係る業務があることを証する書類 + + + + + + 法第百二十条第一項の確認を受けたことを証する書類 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等) + 第百三条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + + 第八十二条第二項の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。 + この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示) + 第百四条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新) + 第百五条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。 + + + + + + 第百一条、第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等) + 第百六条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百二十条第一項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定による変更後の法第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + + + + + + 特定高度技能研修機関の開設者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定により承認を受けようとするときは、当該変更後の業務に係る法第百二十条第一項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 + + + + + + 第百一条第五項の規定は、第三項の確認について準用する。 + + + + + + 特定高度技能研修機関の管理者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第百二条第二項第二号中「法第百二十条第一項」とあるのは「第百六条第三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + この場合において、当該特定高度技能研修機関の開設者は、当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示) + 第百七条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (確認の事務に係る委託) + 第百八条 + + + + 法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体とする。 + + +
+
+ (労働時間短縮計画の見直しのための検討) + 第百九条 + + + + 法第百二十二条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。 + + + + + + 法第百二十二条第二項の規定により労働時間短縮計画(法第百十三条第二項に規定する労働時間短縮計画をいう。以下この条において同じ。)を変更しようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて、これらを当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 法第百二十二条第三項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者は、その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (特定対象医師の要件) + 第百十条 + + + + 法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、特定地域医療提供医師、連携型特定地域医療提供医師、技能向上集中研修医師又は特定高度技能研修医師であつて、一年について時間外・休日労働時間が九百六十時間を超えることが見込まれる者であることとする。 + + +
+
+ (法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始) + 第百十一条 + + + + 法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第百十三条、第百十四条第二項及び第百十七条第一項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。 + + +
+
+ (法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法) + 第百十二条 + + + + 法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、技能向上集中研修機関である医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院において法第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師(同項第一号に定める医師であつて、特定対象医師(法第百二十三条第一項に規定する特定対象医師をいう。以下同じ。)である者に限る。以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの時間とする。 + + + + + 二十四時間 + + + + + + 四十六時間 + + + + + + + 法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、特定臨床研修医については、次に掲げるいずれかの時間とする。 + + + + + 二十四時間 + + + + + + 四十八時間 + + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。 + + + + + 業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。 + + + + + + 業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(当該特定対象医師を宿日直勤務(特定宿日直勤務を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。 + + + + + + + 法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医については、次の各号に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。 + + + + + 業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。 + + + + + + 業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに、二十四時間の継続した休息時間を確保すること(やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することができない場合に限る。)。 + + + +
+
+ (法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務) + 第百十四条 + + + + 法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。 + + + + + + 法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。 + + +
+
+ (やむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務等に従事させる場合) + 第百十五条 + + + + 特定臨床研修医以外の特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該特定対象医師について、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該業務に係る時間のうち十五時間を超える時間については、法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間とみなし、同項の規定を適用する。 + + + + + + 法第百二十三条第一項の規定により特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合は、同条第三項の規定にかかわらず、当該特定臨床研修医が当該特定宿日直勤務に従事する時間は、休息予定時間(同条第二項に規定する休息予定時間をいう。以下同じ。)とみなして同条第二項の規定を適用する。 + + +
+
+ (休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由) + 第百十六条 + + + + 法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したこととする。 + + + + + + 法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医については、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要な業務に限る。)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう休息予定時間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合であつて、当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発生したこととする。 + + +
+
+ (休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保) + 第百十七条 + + + + 法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保しなければならない。 + ただし、第百十五条第一項の規定により特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該業務の終了後次の業務の開始までの間に当該休息時間を確保するものとする。 + + + + + + 法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する研修期間(診療科ごとの研修期間をいう。以下この項において同じ。)の末日又は当該労働が発生した日の属する月の翌月末日のいずれか早い日までの間に確保しなければならない。 + ただし、当該労働が発生した日の属する研修期間の末日が当該労働が発生した日の属する月の翌月末日前である場合であつて、やむを得ない理由により当該研修期間の末日までの間に当該休息時間を確保することが困難である場合には、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に当該休息時間を確保するものとする。 + + +
+
+ (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保) + 第百十八条 + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、法第百二十三条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた特定対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ (継続した休息時間の確保に関する記録及び保存) + 第百十九条 + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、特定対象医師に対する法第百二十三条第一項本文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを五年間保存しておかなければならない。 + + + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、前項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。 + + + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 + + + + + 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + + 特定労務管理対象機関の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。 + + +
+
+ (指定の申請) + 第百二十条 + + + + 法第百三十条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 評価等業務(法第百三十五条第一項に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 + + + + + + 評価等業務を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 + + + + + + 申請者が第百二十二条第一号、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 役員の氏名及び経歴を記載した書類 + + + + + + 評価等業務の実施に関する計画 + + + + + + 評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + +
+
+ (指定の基準) + 第百二十一条 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、法第百三十条第一項の指定を受けることができない。 + + + + + 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 + + + + + + 法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 + + + + + + 役員のうちに第一号に該当する者又は法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消された法人において、その取消しのときにその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者 + + + +
+
+ 第百二十二条 + + + + 厚生労働大臣は、法第百三十条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 + + + + + 営利を目的とするものでないこと。 + + + + + + 評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。 + + + + + + 評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。 + + + + + + 評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 + + + + + + 評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。 + + + + + + 役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。 + + + + + + 前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。 + + + +
+
+ (名称等の変更の届出) + 第百二十三条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (評価事項) + 第百二十四条 + + + + 法第百三十一条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制 + + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組 + + + + + + 第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項 + + + +
+
+ (評価結果の公表) + 第百二十五条 + + + + 都道府県知事は、法第百三十四条第一項の規定により、法第百三十二条の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ (業務規程の記載事項) + 第百二十六条 + + + + 法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 評価等業務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 評価等業務を行う事務所に関する事項 + + + + + + 評価等業務の実施方法に関する事項 + + + + + + 医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項 + + + + + + 法第百三十三条の手数料の額及び収納方法に関する事項 + + + + + + 区分経理の方法その他の経理に関する事項 + + + + + + 評価等業務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + + + 法第百四十一条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 + + + + + + 評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (業務規程の認可の申請) + 第百二十七条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更の内容 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (事業計画等) + 第百二十八条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第百三十条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (事業報告書等の提出) + 第百二十九条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (業務の休廃止の許可の申請) + 第百三十条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十八条の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲 + + + + + + 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
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+ (医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請) + 第百三十一条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十条第一項の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 委託を必要とする理由 + + + + + + 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 委託しようとする評価等業務の範囲 + + + + + + 委託の期間 + + + +
+
+ (評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請) + 第百三十二条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十一条第三項の規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (帳簿の保存) + 第百三十三条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。 + + + + + + 法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日 + + + + + + 前号の評価の結果の概要 + + + +
+ + 附則様式第1 + (附則第56条第1項関係) + + + + + + 附則様式第2 + (附則第56条第2項関係) + + + + + + 附則様式第3 + (附則第57条第2項関係) + + + + + + 附則様式第4 + (附則第58条第1項関係) + + + + + + 附則様式第5 + (附則第60条第1項から第3項まで関係) + + + + + + 附則様式第6 + (附則第60条第3項第2号関係) + + + + + + 附則様式第7 + (附則第60条第4項関係) + + + + + + 附則様式第8 + (附則第60条第1項、第2項及び第5項関係) + + + + +
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百二十二号)施行の日(昭和二十五年八月一日)から施行する。 + 但し、第二十条第二号及び第六号並びに別記様式第四の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + 但し、第十三条の改正規定は、昭和二十九年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十条の四、第三十条の六及び第三十条の九の改正規定は昭和三十一年八月一日から、第三十条の五及び第三十条の十の改正規定は昭和三十二年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + + + + + 昭和六十年三月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日において現に設置されている機械換気設備(設置の工事がされているものを含む。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第十六条第一項第五号の規定は、昭和六十一年九月一日までは適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。 + ただし、第三十一条の次に三条を加える改正規定(第三十一条の二に係る部分に限る。)及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する医療法人については、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十八第一項の規定は、適用しない。 + ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新規則第三十二条第二項若しくは第三項に規定する場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に同法第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、同法第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第二条の二から第二条の五までの規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器であつて、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二の規定により新たに同条に規定する放射性同位元素装備診療機器に該当することとなつたものを備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、同条第一号から第四号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + この省令の施行の際、現に存する病院又は診療所に対する新規則第三十条の十一第二号イ及び同条第三号イ並びに第三十条の十七の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日より施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第一の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度に係る新規則第三十三条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法施行規則第三十三条に規定する書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第一の改正規定は平成六年一月一日から施行する。 + + + + + + 平成五年十二月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する医療法人であって、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第三十六号)附則第二項の規定によりこの省令による改正前の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定の適用を受けていないものについては、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定は適用しない。 + ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新たに病院又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第九条の七、第九条の八、第九条の十二及び第二十六条の改正規定並びに別表第一の三を別表第一の四とし、別表第一の二を別表第一の三とし、別表第一を別表第一の二とし、同表の前に一表を加える改正規定は平成八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ 第二条 + + + + この省令の施行の際現に食器を病院外へ搬出して食器の洗浄業務を行っている者については、平成八年九月三十日までは、改正後の医療法施行規則第九条の十第六号の規定は適用しない。 + + + + + + 前項に規定する者であって食器の消毒設備を有しないものに食器の洗浄業務を委託する病院の給食施設にあっては、改正後の医療法施行規則第二十条第八号ただし書の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間は、食器の消毒設備を設けなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成八年八月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則第六条の二の規定により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に発生した事項につき第三条の規定による改正前の医療法施行規則第二十四条又は第二十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出(同条第一項の規定による届出にあっては、第二十四条第二号から第五号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第十一号、第十二条の二及び第十六条第一項の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第九条の八第一項第三号の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されている申請書は、それぞれ第七条の規定による改正後の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の医療法施行規則第二十八条第一項第三号及び第三十条の二十六第一項から第五項まで並びに別表第三及び別表第四の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (病院又は診療所の構造設備の基準に係る経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下「経過的旧療養型病床群」という。)」と、新規則第二十一条第一項第二号並びに同条第二項第二号及び第三号中「療養病床」とあるのは「療養病床又は経過的旧療養型病床群」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成十年改正省令」という。)附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成五年改正省令」という。)附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(附則第二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 既存病院建物内の療養病床(この省令の施行後に旧医療法第七条第二項の規定により病床数の増加の許可がなされたときは、当該許可に係るものを除く。)に係る病室以外の病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあっては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあっては患者一人につき四・三平方メートル以上とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イ及び前条の規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 既存病院建物又は既存診療所建物内の患者が使用する廊下であって、その幅が新規則第十六条第一項第十一号イ又はロの規定に適合しないものについては、当該規定は適用せず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (病院の従業者の員数の標準に係る経過措置) + 第九条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二並びに附則第十四条第一項、第十五条、第十六条第一項及び第十七条に規定するものを除く。)の従業者の員数の標準は、改正法附則第二条第一項の規定による届出(以下「病床区分の届出」という。)がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 精神病床、経過的旧療養型病床群及び主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有するものとして、旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可(この省令による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の承認を含む。以下同じ。)を受けた病院の病床のうち、主として老人慢性疾患の患者を入院させることを目的としたもの(経過的旧療養型病床群に係る病床を除く。以下「経過的旧老人病棟」という。)に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + 歯科医師 + + + + + 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものに限る。)の従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + 歯科医師 + + + + + 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十一条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年八月三十一日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + 前項に規定する病院であって、この省令の施行の際改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下「経過的旧その他の病床」という。)の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに対する前項の規定の適用については、前項中「、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三」とあるのは、「療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四」とする。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十六条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき医師、薬剤師並びに看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を三をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + +
+
+ 第十七条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十八条 + + + + 平成十三年十二月二十九日までの間は、療養病床又は経過的旧療養型病床群若しくは経過的旧老人病棟に係る病床以外の病床が百以下の病院に対する新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号及び第十六条第二項第二号の規定の適用については、「七十を」とあるのは、「百を」とする。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第九十四号)の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院が有すべき薬剤師の員数の標準については、平成十三年十二月二十九日までの間は、新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号、第十条第三号、第十四条第一項第三号、第十五条第三号、第十六条第一項第三号及び同条第二項第二号並びに第十七条第三号の規定にかかわらず、調剤数八十又はその端数を増すごとに一とすることができる。 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 精神病床を有する病院(新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、新規則第十九条第二項第二号並びに附則第九条第四号、第十一条第一項及び第十二条中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。 + + +
+
+ (既存病院建物内の機能訓練室に係る経過措置) + 第二十一条 + + + + 既存病院建物内に療養病床を有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、新規則第二十条第九号中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。 + + +
+
+ (療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置) + 第二十二条 + + + + 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新規則第二十一条第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。 + + +
+
+ (療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準に係る経過措置) + 第二十三条 + + + + 法第二十一条第二項第一号及び同条第三項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、新規則第二十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + + + + + + + + + 看護師、准看護師及び看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。 + ただし、そのうちの一については看護師又は准看護師とする。 + + + + + + + + 事務員その他の従業者 + + + 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第二十三条の二 + + + + 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、前条中「都道府県」とあるのは、「指定都市」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置) + 第二十四条 + + + + 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち新規則第二十一条の四の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。 + + +
+
+ (医療計画に係る経過措置) + 第二十五条 + + + + この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、新規則第三十条の三十第一号中「療養病床及び一般病床」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床」とする。 + + +
+
+ 第二十六条 + + + + 新規則第三十条の三十二の二第一項第十三号の規定については、同号中「療養病床」とあるのは、「療養病床(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第三条、第六条又は第二十二条の規定の適用を受けているものを除く。)」とする。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二十七条 + + + + この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の医療法施行規則別記様式第二又は第三による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ (病床の種別の変更に係る届出事項) + 第二十八条 + + + + 改正法附則第二条第一項の規定により届け出なければならない事項は、新規則第一条第一項第八号、第十一号、第十二号、第十二号の二及び第十四号に掲げる事項(同項第八号、第十二号及び第十二号の二に掲げる事項のうち変更がないものを除く。)とする。 + + +
+
+ (厚生労働省令で定めるやむを得ない事由) + 第二十九条 + + + + 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十三年政令第十七号)第一条に規定する厚生労働省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 同条に規定する改正法施行前開設者の死亡 + + + + + + その他これに準ずるもの + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の十四及び第三十条の二十第二項第二号の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならないこの省令による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十三号)による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号及び第十一条各号に掲げる安全管理のための体制の確保の状況を明らかにする帳簿については、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十五年四月一日以後」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年九月一日から施行する。 + + + + + + 平成十五年八月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 + ただし、第三十条の三十三第一項、第三十条の三十四第一項及び第三十条の三十五第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備えて置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十三号)による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿(専任の院内感染対策を行う者を配置することに係る部分に限る。)については、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十六年一月一日以後」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第九条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中医療法施行規則第十二条の次に十五条を加える改正規定については、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第二号に規定する診療用放射線照射装置、同条第三号に規定する診療用放射線照射器具及び同条第六号に規定する放射性同位元素装備診療機器に対する新規則第二十四条第二号から第六号まで及び第九号から第十一号まで、第二十六条から第二十七条の二まで、第二十九条、第三十条の三、第三十条の六から第三十条の七の二まで並びに第三十条の十四の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられている新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素及び同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に対する新規則第三十条の八第一号及び第三十条の十一第一項第三号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素又は同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(治験薬であるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 + + + + + + 平成十七年十二月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の医療法施行規則第九条の八第一項第一号から第三号まで及び第九条の九第一号の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、これらの規定中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 療養病床を有する病院又は診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則第十九条第一項第四号及び第五号並びに第二十一条の二第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から二年間は、この省令による改正後の医療法施行規則第一条第二項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる事項のうち、同表第一の項第一号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて行うことができるものとする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第十一条第二項第一号イ、同項第二号ハ及び同項第三号ハの規定は、この省令の施行の際、院内感染対策のための指針、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書又は医療機器の保守点検に関する計画が整備されていない病院等については、この省令の施行の日から三箇月を経過する日までは、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (病院の管理及び運営に関する諸記録に係る経過措置) + 第二条 + + + + 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により、なお従前の例によることとされた助産所に係るこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の六の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に開設している病院が医療法第二十一条第一項第九号の規定により備えて置かなければならない新規則第二十条第十号に規定する看護記録については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、同条中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する新規則第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第四十二条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める業務を行う旧特別医療法人(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人をいう。以下同じ。)に係る新規則第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「特定の医療法人」とあるのは、「特定の医療法人並びに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第八条に規定する旧特別医療法人」とする。 + + +
+
+ (設立の認可の申請に係る経過措置) + 第六条 + + + + 新規則第三十一条の規定は、施行日以後にされる医療法第四十四条第一項に基づく認可の申請について適用し、同日前にされた認可の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (一人又は二人の理事を置く場合の認可申請書に係る経過措置) + 第七条 + + + + 新規則第三十一条の三の規定は、施行日以後に医療法第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者が提出する申請書について適用し、同日前に提出された当該申請書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (定款等の変更の認可の申請に係る経過措置) + 第八条 + + + + 改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた第四十二条第二項の規定に基づき、旧特別医療法人が同項に規定する厚生労働大臣が定める業務を行う場合に係る定款又は寄附行為の変更については、この省令による改正前の医療法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十二条第四項の規定は、なお効力を有する。 + + +
+
+ (合併の認可の申請に係る経過措置) + 第九条 + + + + 新規則第三十五条第二項の規定は、施行日以後に新規則第三十五条第一項の規定に基づき提出される書類について適用し、施行日前に旧規則第三十五条第一項の規定に基づき提出された当該書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (権限の委任に関する経過措置) + 第十条 + + + + 旧特別医療法人に係る厚生労働大臣の権限について新規則第四十三条の三第四号及び第七号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「権限」とあるのは、「権限(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人に係るものを除く。)」とする。 + + +
+
+ (証票に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の別記様式第二及び別記様式第三の証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、信託法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から二年間は、医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、同表第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項については、この省令による改正前の同号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項とすることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際、この省令による改正後の医療法施行規則第二十四条第一項第二号に規定する診療用粒子線照射装置を現に備えている病院又は診療所の管理者は、同令第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行後一月以内に、医療法施行規則第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第一第三の項第一号イ(14)、ロ(11)及びニ(4)に定める事項に係る医療法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間は、新規則第一条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事が定めるものについて行うこととする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の二第一項第一号ニに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院であってその診療科名中にこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の四の規定に基づく診療科名を含まないものについては、当該診療科名の診療を開始するための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成三十一年四月一日までの間(当該計画に基づき当該診療科名を全て含むこととなった場合には、当該必要な診療科名を全て含むこととなったときまでの間)は、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院であって新規則第二十二条の二第一項第一号に規定する医師の配置基準数(以下この項において「基準数」という。)の半数以上が同条第三項の専門の医師でないものについては、当該専門の医師を基準数の半数以上置くための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成三十一年四月一日までの間(当該計画に基づき当該専門の医師を基準数の半数以上置くこととなった場合には、当該専門の医師を基準数の半数以上置いたときまでの間)は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十六年における第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三十条の三十三の三に規定する病床機能報告に係る新規則第三十条の三十三の六第一項の規定の適用については、同項中「同月三十一日」とあるのは、「十一月十四日」とする。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に開始された臨床研究についてのこの省令による改正後の医療法施行規則第六条の五の三の規定の適用については、同条第二号中「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号)」とあるのは、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号)又は廃止前の臨床研究に関する倫理指針(平成二十年厚生労働省告示第四百十五号)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第一条の十の二から第一条の十の四までの規定は、この省令の施行の日以後の死亡又は死産について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる日(平成二十八年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ (社会医療法人の認定に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に行われた社会医療法人の認定に関しては、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の三十五の二及び第三十条の三十五の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (議事録に関する経過措置) + 第三条 + + + + 新規則施行前に作成された社員総会の議事録及び評議員会の議事録並びに理事会の議事録については、それぞれ社員総会の議事録については新規則第三十一条の三の二、評議員会の議事録については新規則第三十一条の四、理事会の議事録については新規則第三十一条の五の四の規定によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第九条の二の二第一項第八号の規定の適用については、平成三十年四月一日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。 + + + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者については、当該特定機能病院の管理者に対し次条(第二号に係る部分に限る。)の規定(改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第九号に係る部分に限る。)の適用がある場合においては、改正後医療法施行規則第九条の二の二第一項第十一号の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって次の各号に掲げる改正後医療法施行規則の規定に規定する措置を講じていないものについては、それぞれ当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、当該各号に定める日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間)は、なお従前の例による。 + + + + + + 第九条の二十三第一項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十三号 + + + 平成二十八年九月三十日 + + + + + + + + 第九条の二十三第一項第六号(同号ホに係る部分に限る。)、第七号から第九号まで、第十一号及び第十四号 + + + 平成二十九年三月三十一日 + + + + + + + + 第九条の二十三第一項第十五号 + + + 平成三十年三月三十一日 + + + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、平成三十年三月三十一日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、同号の規定(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)は、適用しない。 + + + + + + 前項の特定機能病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。 + + + + + 改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する医療安全管理部門(次条第二項第一号において「医療安全管理部門」という。)に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。 + + + + + + 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。 + + + + + + + 前項の場合における改正後医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後医療法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第九条の二の二第一項第十二号 + + + 及び + + + 並びに + + + + + 事項 + + + 事項及び医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第四条第二項各号に掲げる措置 + + + + + 第九条の二十第一項第一号ハ + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 事項 + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置 + + + + + 第九条の二十二 + + + 事項及び + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置並びに + + + + + 第九条の二十三第一項第十四号イ + + + 事項に + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置に + + + + + 第二十二条の三第三号 + + + 事項 + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置 + + +
+
+
+
+
+ 第五条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の三第一項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の管理者又はこの省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に同項の規定による承認を受けた臨床研究中核病院の管理者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定(改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。 + + + + + + 前項の臨床研究中核病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。 + + + + + 医療安全管理部門に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。 + + + + + + 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。 + + + + + + + 前項の場合における医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第九条の二の三第一項第七号 + + + 確保 + + + 確保並びに医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第五条第二項各号に掲げる措置 + + + + + 第九条の二十四第一号ロ + + + 確保すること + + + 確保し、並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置を講ずること + + + + + 第二十二条の七第三号 + + + 確保 + + + 確保並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置 + + +
+
+
+
+
+ 第六条 + + + + この省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に医療法第四条の三第一項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものに対する医療法施行規則第六条の五の二第二項の規定の適用については、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同項第八号に掲げる書類(改正後医療法施行規則第九条の二十五第四号に掲げる体制(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を確保していることを証するものに限る。)は、前条第二項各号に掲げる措置の状況を証する書類をもって代えることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。 + ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + (準備行為) + + + 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号。以下この項及び次項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項及び次項において「改正後医療法」という。)第七十条第一項の規定による認定を受けようとする一般社団法人は、改正法の施行の日前においても、改正後医療法第七十条の二第一項の規定による申請を行うことができる。 + この場合において、当該申請は、改正法の施行の日において、当該一般社団法人がした同項の規定による申請とみなす。 + + + + + + 都道府県知事は、改正後医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定をするため、改正法の施行の日前においても、同項の規定による申請の受理、改正後医療法第七十条の三第二項の規定による都道府県医療審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に改正前の医療法施行規則第一条の十四第七項第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三の規定によりされた届出は、改正後の医療法施行規則第一条の十四第七項第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令第三条の三の規定によりされた届出とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が当該各号に定める規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が次の各号に掲げる規定に基づき条例で定める基準とみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(次号において「新規則」という。)第四十三条の三の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第二十一条の二 + + + 医療法施行規則第二十一条の二 + + + + + + + + 新規則第四十三条の三の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第二十一条の四 + + + 医療法施行規則第二十一条の四 + + + + + + + + 第二条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条の二の規定により読み替えて適用される同令附則第二十三条 + + + 医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の医療法施行規則第十五条の三の規定の適用については、平成三十年三月三十一日までの間、同条中「及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる」とあるのは「を有する」とする。 + + + + + + 第二号施行日前認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定医療法人をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条から第六十条までの規定は適用せず、この省令による改正前の医療法施行規則第五十七条から第六十条までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 第二号施行日前認定医療法人であって、医療法等の一部を改正する法律附則第八条第二項に規定する特例認定を受けようとするものについては、前項の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (条例の制定に係る経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第四十二条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の三第一項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第九条の二の三第一項第七号の規定の適用については、平成三十年四月一日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成二十九年度中に医療法第四条の三第一項の規定により承認を受けた臨床研究中核病院に対する改正後医療法施行規則第九条の二十五第五号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の十三第四項第二号に該当する者又は自治医科大学の医学部において医学を専攻する学生であって卒業後に同号に該当することが見込まれる者については、同項中「しなければならない」とあるのは、「するよう努めるものとする」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号。附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 病院又は診療所に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者がいる場合におけるこの省令による改正後の医療法施行規則第九条の七第一号の規定の適用については、同令第九条の七第一号の規定中「又は臨床検査技師」とあるのは、「、臨床検査技師又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の四の規定は、平成三十年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + ただし、第一条の十一第二項の改正規定及び次条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、この省令による改正後の第一条の十一第二項第三号の二ハの規定にかかわらず、当分の間、同(1)に掲げる放射線診療に用いる医療機器であって線量を表示する機能を有しないものに係る放射線による被ばく線量の記録を行うことを要しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正後の第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素(同条第八号ハ(2)から(4)までに掲げるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、この省令による改正後の第二十八条第一項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあっては、その所在地が医療法第五条第二項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。)に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三及び第五十七条の二の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条、第五十九条及び第六十条第二項の規定並びに附則様式第五は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項に基づく認可の申請について適用し、施行日前にされた同項に基づく認可の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 医療法施行規則第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものに対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とする。 + + + + + + 前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「令和五年四月一日以後三年ごとに区分した各期間につき六十ミリシーベルト」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則(次項において「旧医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている病院は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた病院とみなす。 + この場合において、当該新許可を受けた病院とみなされる病院に係る新許可の有効期間は、新医療法施行規則第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその病院に係る旧許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をしている病院は、施行日に新医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をした病院とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五条の規定、第六条の規定及び第八条の規定 + + + 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日) + + + + + + + + 第一条の規定及び次項の規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + + + (技能研修計画の確認に係る準備行為) + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の医療法施行規則第百一条第一項から第三項までの規定の例により、同条第一項の確認を行うことができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、第三十三条の二の十二第二項の改正規定(「届け出られた書類について」の下に「、インターネットの利用その他適切な方法により」を加える部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中医療法施行規則第二十四条第八号ハ及び第三十条の二十三第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、医療法施行規則第三十条の三十三の十七の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項及び第四項並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで若しくは第六号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項及び第三十条の三十二の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和六年三月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別記様式第一 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第一の二 + (第三十条の三十六の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三 + (第三十条の三十六の九関係) + + + + + + 別記様式第一の四 + (第三十九条の四関係) + + + + + + 別記様式第二 + (第四十条関係) + + + + + + 別記様式第三 + (第四十条の二関係) + + + + + + 別記様式第四 + (第四十二条の二関係) + + + + + + 別記様式第五 + (第四十二条の三関係) + + + + + + 別表第一 + (第一条の二の二関係) + + 第一 + + 管理、運営及びサービス等に関する事項 + + + + + 基本情報 + + + + + 共通事項((6)、(7)及び(8)については助産所を、(9)については歯科診療所及び助産所を除く。) + + + (1) + + 病院等の名称 + + + + (2) + + 病院等の開設者 + + + + (3) + + 病院等の管理者 + + + + (4) + + 病院等の所在地 + + + + (5) + + 病院等の案内用の電話番号及びファクシミリの番号 + + + + (6) + + 診療科目 + + + + (7) + + 診療科目別の診療日 + + + + (8) + + 診療科目別の診療時間 + + + + (9) + + 病床種別及び届出又は許可病床数 + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 就業日 + + + + (2) + + 就業時間 + + + + + + + + 病院等へのアクセス + + + + + 共通事項((5)及び(6)については助産所を、(7)については歯科診療所及び助産所を、(8)については歯科診療所を除く。) + + + (1) + + 病院等までの主な利用交通手段 + + + + (2) + + 病院等の駐車場 + + + (i) + + 駐車場の有無 + + + + (ii) + + 駐車台数 + + + + (iii) + + 有料又は無料の別 + + + + + (3) + + 案内用ホームページアドレス + + + + (4) + + 案内用電子メールアドレス + + + + (5) + + 診療科目別の外来受付時間 + + + + (6) + + 予約診療の有無 + + + + (7) + + 時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (8) + + 面会の日及び時間帯 + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 外来受付時間 + + + + (2) + + 予約の有無 + + + + (3) + + 助産所の業務形態として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 時間外における対応の有無 + + + + + + + + 院内サービス等 + + + + + 共通事項((1)については助産所を除く。) + + + (1) + + 院内処方の有無 + + + + (2) + + 外国人の患者の受入れ体制として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 障害者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 車椅子等利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (5) + + 受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの + + + + + + + 病院 + + + (1) + + 医療に関する相談に対する体制の状況 + + + (i) + + 医療に関する相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 相談員の人数 + + + + + (2) + + 入院食の提供方法として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 病院内の売店又は食堂(外来者が使用するものに限る。)の有無 + + + + + + + 診療所 + + + (1) + + 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 + + + + + + + 歯科診療所 + + + (1) + + 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 + + + + + + + + 費用負担等 + + + + + 共通事項((2)(iv)及び(v)については診療所を、(2)及び(3)については歯科診療所及び助産所を除く。) + + + (1) + + 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 選定療養 + + + (i) + + 「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額 + + + + (ii) + + 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + (iii) + + 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + (iv) + + 「病床数が二百以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + (v) + + 「病床数が二百以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + + (3) + + 治験の実施の有無及び契約件数 + + + + (4) + + 電子決済による料金の支払いの可否 + + + + + + + 病院 + + + (1) + + 先進医療の実施の有無及び内容 + + + + + + + 第二 + + 提供サービスや医療連携体制に関する事項 + + + + + 診療内容、提供保健・医療・介護サービス + + + + + 病院 + + + (1) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (5) + + 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (6) + + 専門外来の有無及び内容 + + + + (7) + + 医師・患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の有無及びその内容 + + + + (8) + + 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無 + + + + (9) + + 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否 + + + + (10) + + 健康診査及び健康相談の実施 + + + (i) + + 健康診査の実施の有無及び内容 + + + + (ii) + + 健康相談の実施の有無及び内容 + + + + + (11) + + 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (12) + + 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (13) + + 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの + + + + (14) + + 主治医以外の医師による助言(以下「セカンドオピニオン」という。)に関する状況 + + + (i) + + セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無 + + + + (ii) + + セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金 + + + + + (15) + + 地域医療連携体制 + + + (i) + + 医療連携体制に関する窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画(以下「地域連携クリティカルパス」という。)の有無 + + + + (iii) + + 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。) + + + + (iv) + + 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無 + + + + + (16) + + 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 + + + + + + + 診療所 + + + (1) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (5) + + 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (6) + + 専門外来の有無及び内容 + + + + (7) + + オンライン診療の実施の有無及びその内容 + + + + (8) + + 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無 + + + + (9) + + 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否 + + + + (10) + + 健康診査及び健康相談の実施 + + + (i) + + 健康診査の実施の有無及び内容 + + + + (ii) + + 健康相談の実施の有無及び内容 + + + + + (11) + + 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (12) + + 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (13) + + 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの + + + + (14) + + セカンドオピニオンに関する状況 + + + (i) + + セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無 + + + + (ii) + + セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金 + + + + + (15) + + 地域医療連携体制 + + + (i) + + 地域連携クリティカルパスの有無 + + + + (ii) + + かかりつけ医機能 + + + + (iii) + + 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無 + + + + + (16) + + 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 + + + + + + + 歯科診療所 + + + (1) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 専門外来の有無及び内容 + + + + (4) + + 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無 + + + + (5) + + 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否 + + + + (6) + + 健康診査、健康相談の実施 + + + (i) + + 健康診査の実施の有無及び内容 + + + + (ii) + + 健康相談の実施の有無及び内容 + + + + + (7) + + 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (8) + + 地域医療連携体制 + + + (i) + + 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無 + + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 家族付き添い室の有無 + + + + (2) + + 妊産婦等に対する相談又は指導として厚生労働大臣が定めるもの + + + + + + + 第三 + + 医療の実績、結果等に関する事項 + + + + + 医療の実績、結果等に関する事項 + + + + + 病院 + + + (1) + + 病院の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + (ii) + + 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + (iii) + + 入院患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 看護師の配置状況 + + + + (3) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別 + + + + (iii) + + 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 + + + + (iv) + + 医療事故情報収集等事業への参加の有無 + + + + (v) + + 医療事故調査制度に関する研修(医療事故調査・支援センター又は第一条の十の五第一項に規定する協議会が実施するものに限る。以下同じ。)の管理者の受講の有無 + + + + (vi) + + 他の病院又は診療所についての医療安全対策に関する評価の実施及び当該医療機関についての医療安全対策に関する他の病院又は診療所からの評価の受審の有無 + + + + + (4) + + 法令上の義務以外の院内感染対策 + + + (i) + + 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別 + + + + (ii) + + 院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 + + + + (iii) + + 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無 + + + + + (5) + + 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 + + + + (6) + + 診療情報管理体制 + + + (i) + + 厚生労働大臣が定めるものについてのオーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 + + + + (ii) + + ICDコードの利用の有無 + + + + (iii) + + 電子カルテシステムの導入の有無 + + + + (iv) + + 診療録管理専任従事者の有無及び人数 + + + + + (7) + + 情報開示に関する体制 + + + (i) + + 情報開示に関する窓口の有無及び料金 + + + + + (8) + + 症例検討体制 + + + (i) + + 臨床病理検討会の有無 + + + + (ii) + + 予後不良症例に関する院内検討体制の有無 + + + + + (9) + + 治療結果情報 + + + (i) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無 + + + + (ii) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無 + + + + + (10) + + 患者数 + + + (i) + + 病床の種別ごとの患者数 + + + + (ii) + + 外来患者の数 + + + + (iii) + + 在宅患者の数 + + + + + (11) + + 平均在院日数 + + + + (12) + + 患者満足度の調査 + + + (i) + + 患者満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 患者満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + (13) + + 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する病院にあつては、公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 + + + + (14) + + 医療の評価機関として厚生労働大臣が定めるものによる認定の有無 + + + + + + + 診療所 + + + (1) + + 診療所の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 看護師の配置状況 + + + + (3) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無 + + + + (iii) + + 医療事故情報収集等事業への参加の有無 + + + + (iv) + + 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無 + + + + + (4) + + 法令上の義務以外の院内感染対策 + + + (i) + + 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無 + + + + + (5) + + 電子カルテシステムの導入の有無 + + + + (6) + + 情報開示に関する体制 + + + (i) + + 情報開示に関する窓口の有無及び料金 + + + + + (7) + + 治療結果情報 + + + (i) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無 + + + + (ii) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無 + + + + + (8) + + 患者数 + + + (i) + + 病床の種別ごとの患者数 + + + + (ii) + + 外来患者の数 + + + + (iii) + + 在宅患者の数 + + + + + (9) + + 平均在院日数 + + + + (10) + + 患者満足度の調査 + + + (i) + + 患者満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 患者満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + (11) + + 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあつては、公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 + + + + + + + 歯科診療所 + + + (1) + + 歯科診療所の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無 + + + + (iii) + + 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無 + + + + + (3) + + 法令上の義務以外の院内感染対策 + + + (i) + + 院内感染防止対策 + + + + + (4) + + 情報開示に関する体制 + + + (i) + + 情報開示に関する窓口の有無及び料金 + + + + + (5) + + 患者数 + + + (i) + + 外来患者の数 + + + + + (6) + + 患者満足度の調査 + + + (i) + + 患者満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 患者満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 助産所の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無 + + + + (iii) + + 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無 + + + + + (3) + + べん取扱数 + + + + (4) + + 妊産婦等満足度の調査 + + + (i) + + 妊産婦等満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 妊産婦等満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + (5) + + 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 + + + + + + + 第四 + + その他厚生労働大臣の定める事項 + + + + + 別表第一の二 + (第九条の八関係) + + + + + 微生物学的検査 + + + 細菌培養同定検査 + 薬剤感受性検査 + + + 一 ふ卵器 + 二 顕微鏡 + 三 高圧蒸気滅菌器 + + + + + 免疫学的検査 + + + 免疫血液学検査 + + + 恒温槽 + + + + +   + + + 免疫血清学検査 + + + 自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー + + + + + 血液学的検査 + + + 血球算定・血液細胞形態検査 + + + 一 自動血球計数器 + 二 顕微鏡 + + + + +   + + + 血栓・止血関連検査 + + + 血液凝固検査装置 + + + + +   + + + 細胞性免疫検査 + + + フローサイトメーター + + + + + 病理学的検査 + + + 病理組織検査 + 免疫組織化学検査 + + + 一 顕微鏡 + 二 ミクロトーム + 三 パラフィン溶融器 + 四 パラフィン伸展器 + 五 染色に使用する器具又は装置 + + + + +   + + + 細胞検査 + + + 顕微鏡 + + + + +   + + + 分子病理学的検査 + + + 蛍光顕微鏡 + + + + + 生化学的検査 + + + 生化学検査 + 免疫化学検査 + + + 一 天びん + 二 純水製造器 + 三 自動分析装置又は分光光度計 + + + + + + + + 血中薬物濃度検査 + + + 分析装置又は分光光度計 + + + + + 尿・糞便等一般検査 + + + 尿・糞便等検査 + 寄生虫検査 + + + 顕微鏡 + + + + + 遺伝子関連・染色体検査 + + + 病原体核酸検査 + 体細胞遺伝子検査 + 生殖細胞系列遺伝子検査 + + + 一 核酸増幅装置 + 二 核酸増幅産物検出装置 + 三 高速冷却遠心器 + + + + + + + + 染色体検査 + + + 一 COインキュベーター + 二 クリーンベンチ + 三 写真撮影装置又は画像解析装置 + + +
+ + 備考 + + + + 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。 + + + + + + 二以上の内容の異なる検査をする者にあつては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。 + + + +
+
+ + 別表第一の三 + (第九条の八関係) + + + + + 作成すべき標準作業書の種類 + + + 記載すべき事項 + + + + + 検体受領標準作業書 + + + 一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項 + 二 受領書の発行に関する事項 + 三 検体受領作業日誌の記入要領 + 四 作成及び改定年月日 + + + + + 検体搬送標準作業書 + + + 一 一般的な搬送条件及び注意事項 + 二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項 + 三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項 + 四 受託業務を行う場所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項 + 五 検体搬送作業日誌の記入要領 + 六 作成及び改定年月日 + + + + + 検体受付及び仕分標準作業書 + + + 一 検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項 + 二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領 + 三 作成及び改定年月日 + + + + + 血清分離標準作業書 + + + 一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法 + 二 血清分離室の温度条件 + 三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件 + 四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項 + 五 血清分離作業日誌の記入要領 + 六 作成及び改定年月日 + + + + + 外部委託標準作業書 + + + 一 医療情報の送付方法 + 二 検体の送付方法 + 三 検査の外部委託を行う場合の精度管理及び結果評価の方法 + 四 委託検査管理台帳の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 検査機器保守管理標準作業書 + + + 一 常時行うべき保守点検の方法 + 二 定期的な保守点検に関する計画 + 三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項 + 四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 測定標準作業書 + + + 一 受託業務を行う場所の温度及び湿度条件 + 二 受託業務を行う場所において検体を受領するときの取扱いに関する事項 + 三 測定の実施方法 + 四 検査用機械器具の操作方法 + 五 測定に当たつての注意事項 + 六 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。) + 七 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準及び指導監督医の役割を含む。) + 八 測定作業日誌の記入要領 + 九 試薬管理台帳の記入要領 + 十 温度・設備管理台帳の記入要領 + 十一 作成及び改定年月日 + + + + + 精度管理標準作業書 + + + 一 精度管理に用いる試料及び物質の入手方法、取扱方法及び評価方法 + 二 精度管理の方法及び評価基準 + 三 外部精度管理調査の参加計画 + 四 外部精度管理調査の評価基準 + 五 統計学的精度管理台帳の記入要領 + 六 外部精度管理台帳の記入要領 + 七 作成及び改定年月日 + + + + + 検体処理標準作業書 + + + 一 検体ごとの保管期間及び条件 + 二 検体ごとの返却及び廃棄の基準 + 三 検体保管・返却・廃棄処理台帳の記入要領 + 四 作成及び改定年月日 + + + + + 検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書 + + + 一 情報の記録媒体及び交換方法に関する事項 + 二 情報の規格及び内容確認の方法に関する事項 + 三 情報の追加及び修正の方法に関する事項 + 四 検査依頼情報・検査結果情報台帳の記入要領 + 五 検査結果報告台帳の記入要領 + 六 作成及び改定年月日 + + + + + 苦情処理標準作業書 + + + 一 苦情処理の体制(指導監督医の役割を含む。) + 二 苦情処理の手順 + 三 委託元及び行政への報告に関する事項 + 四 苦情処理台帳の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 教育研修・技能評価標準作業書 + + + 一 検査分類ごとの研修計画に関する事項 + 二 技能評価の手順 + 三 技能評価基準及び資格基準に関する事項 + 四 教育研修・技能評価記録台帳の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + +
+ + 備考 + + + + 血清分離のみを行う者にあつては、検体受付及び仕分標準作業書、測定標準作業書、精度管理標準作業書、検体処理標準作業書、検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書並びに教育研修・技能評価標準作業書を作成することを要しない。 + + + + + + 血清分離のみを行う者にあつては、血清分離標準作業書の記載すべき事項として検査結果報告台帳の記入要領を求める。 + + + + + + 血清分離を行わない者にあつては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。 + + + +
+
+ + 別表第二 + (第二十四条第三号関係) + + + + + 放射線を放出する同位元素の種類 + + + 数量(Bq) + + + 濃度(Bq/g) + + + + + 核種 + + + 化学形等 + + + + + + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + Be + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 10Be + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 11 + + + 一酸化物及び二酸化物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 11 + + + 一酸化物及び二酸化物以外のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 14 + + + 一酸化物 + + + 1×1011 + + + 1×10 + + + + + 14 + + + 二酸化物 + + + 1×1011 + + + 1×10 + + + + + 14 + + + 一酸化物及び二酸化物以外のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 13 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 15 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 18 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 19Ne + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 22Na + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 24Na + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 28Mg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 26Al + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 31Si + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 32Si + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 32 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 33 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 35 + + + 蒸気 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 35 + + + 蒸気以外のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 36Cl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 38Cl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 39Cl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 37Ar + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 39Ar + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 41Ar + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 40 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 42 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 43 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 45 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 41Ca + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 45Ca + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 47Ca + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 43Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44mSc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 46Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 47Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 48Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 49Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44Ti + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 45Ti + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 47 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 48 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 49 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 48Cr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 49Cr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 51Cr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 51Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 52Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 52mMn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 53Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 54Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 56Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 52Fe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 55Fe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 59Fe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60Fe + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 55Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 56Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 57Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 58Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 58mCo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60mCo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 61Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 62mCo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 56Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 57Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 59Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 63Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 65Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 66Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 61Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 64Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 67Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 62Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 63Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 65Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69mZn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 71mZn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 72Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 65Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 66Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 67Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 68Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 70Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 72Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 66Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 67Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 68Ge + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 71Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 75Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 78Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 70As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 71As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 72As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 76As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 78As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 70Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73mSe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 75Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 79Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81mSe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74mBr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 75Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 76Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 80Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 80mBr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 82Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 84Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 76Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 79Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81mKr + + +   + + + 1×1010 + + + 1×10 + + + + + 83mKr + + +   + + + 1×1012 + + + 1×10 + + + + + 85Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 85mKr + + +   + + + 1×1010 + + + 1×10 + + + + + 87Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 79Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81mRb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 82mRb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Rb + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 84Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 87Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 80Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 82Sr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 85Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 85mSr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 87mSr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90Sr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 91Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 92Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 87 + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 91 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 91m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 92 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93Zr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Zr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93mNb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95mNb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 96Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 98Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93mMo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95mTc + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 96Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 96mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 98Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 105Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106Ru + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 100Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 105Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 107Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 100Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 107Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 109Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104mAg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 105Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106mAg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 108mAg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110mAg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 111Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 112Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 107Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 109Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113mCd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115mCd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117mCd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 109In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110In + + + 物理的半減期が4.90時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110In + + + 物理的半減期が1.15時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 111In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 112In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 114In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 114mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 119mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 111Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117mSn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 119mSn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121mSn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123mSn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126Sn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 118mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 119Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120Sb + + + 物理的半減期が5.76日のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120Sb + + + 物理的半減期が0.265時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 122Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 124Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 124mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 130Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 124 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 130 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 122Xe + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135Xe + + +   + + + 1×1010 + + + 1×10 + + + + + 135mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 130Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134mCs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135mCs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 136Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137Cs + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 140Ba + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 140La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137mCe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 144Ce + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 136Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138mPr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142mPr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 144Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 136Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139mNd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 144Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148mPm + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141mSm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Sm + + + サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Sm + + + サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの + + + 1×10 + + + 1.3×10 + + + + + 151Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 153Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Eu + + + 物理的半減期が34.2年のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Eu + + + 物理的半減期が12.6時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 152Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 152mEu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 154Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 158Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Gd + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 152Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 153Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 159Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 153Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 154Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156mTb + + + 物理的半減期が1.02日のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156mTb + + + 物理的半減期が5.00時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 158Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 160Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 161Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 159Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 165Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 159Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 161Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162mHo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 164Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 164mHo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166mHo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 167Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 161Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 165Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 169Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 171Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 167Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 170Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 171Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 167Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 169Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 169Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 170Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 171Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 174Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 174mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 170Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Hf + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 183Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 174Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180mTa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182mTa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 183Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178 + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 187 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188 + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184mRe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186mRe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 187Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188mRe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189Re + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189mOs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 191Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 191mOs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Os + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 187Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189Ir + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 190Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 190mIr + + + 物理的半減期が3.10時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 190mIr + + + 物理的半減期が1.20時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 192Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 192mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188Pt + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 191Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193mPt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mPt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197mPt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198mAu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200mAu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193mHg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Hg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mHg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197mHg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199mHg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194mTl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198mTl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 204Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mPb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202mPb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 205Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 209Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210Pb + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 211Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 212Pb + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 214Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 205Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 206Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 207Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210mBi + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 212Bi + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 213Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 214Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 205Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 206Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 207Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 208Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 209Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 207At + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 211At + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 220Rn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 222Rn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 222Fr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 223Fr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 223Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 224Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 225Ra + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 226Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 227Ra + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 228Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 224Ac + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 225Ac + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 226Ac + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 227Ac + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + 228Ac + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 227Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 228Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 230Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 231Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 232Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 233Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 234Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 232Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 233Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 234Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 235Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 236Np + + + 物理的半減期が1.15×10年のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 236Np + + + 物理的半減期が22.5時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 237Np + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 238Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 239Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 240Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 237Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 238Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 239Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 240Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 241Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 242Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 242mAm + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 243Am + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244mAm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 245Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246mAm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 238Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 240Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 241Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 242Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 243Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 245Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 247Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 248Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 249Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + 245Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 247Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 249Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 248Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 249Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 251Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 252Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 253Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 251Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 253Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254mEs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 252Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 253Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 255Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 257Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 257Md + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 258Md + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + その他の同位元素 + + + アルファ線を放出するもの + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + アルファ線を放出しないもの + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + +
+ + 備考 + + + + 放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。 + + + + + + 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。 + + + + + + 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。 + + + +
+ + + + + 親核種 + + + 子孫核種 + + + + + 28Mg + + + 28Al + + + + + 44Ti + + + 44Sc + + + + + 60Fe + + + 60mCo + + + + + 68Ge + + + 68Ga + + + + + 83Rb + + + 83mKr + + + + + 82Sr + + + 82Rb + + + + + 90Sr + + + 90 + + + + + 87 + + + 87mSr + + + + + 93Zr + + + 93mNb + + + + + 97Zr + + + 97Nb + + + + + 95mTc + + + 95Tc(0.04) + + + + + 106Ru + + + 106Rh + + + + + 108mAg + + + 108Ag(0.089) + + + + + 121mSn + + + 121Sn(0.776) + + + + + 126Sn + + + 126mSb + + + + + 122Xe + + + 122 + + + + + 137Cs + + + 137mBa + + + + + 140Ba + + + 140La + + + + + 144Ce + + + 144Pr + + + + + 148mPm + + + 148Pm(0.046) + + + + + 146Gd + + + 146Eu + + + + + 172Hf + + + 172Lu + + + + + 178 + + + 178Ta + + + + + 188 + + + 188Re + + + + + 189Re + + + 189mOs(0.241) + + + + + 194Os + + + 194Ir + + + + + 189Ir + + + 189mOs + + + + + 188Pt + + + 188Ir + + + + + 194Hg + + + 194Au + + + + + 195mHg + + + 195Hg(0.542) + + + + + 210Pb + + + 210Bi、210Po + + + + + 212Pb + + + 212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64) + + + + + 210mBi + + + 206Tl + + + + + 212Bi + + + 208Tl(0.36)、212Po(0.64) + + + + + 220Rn + + + 216Po + + + + + 222Rn + + + 218Po、214Pb、214Bi、214Po + + + + + 223Ra + + + 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl + + + + + 224Ra + + + 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64) + + + + + 226Ra + + + 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po + + + + + 228Ra + + + 228Ac + + + + + 225Ac + + + 221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978) + + + + + 227Ac + + + 223Fr(0.0138) + + + + + 237Np + + + 233Pa + + + + + 242mAm + + + 242Am + + + + + 243Am + + + 239Np + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第三十条の二十六関係) + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等 + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + 第三欄 + + + 第四欄 + + + + + 放射性同位元素の種類 + + + 空気中濃度限度(Bq/cm + + + 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm + + + 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm + + + + + 核種 + + + 化学形等 + + + + + + + + 元素状水素 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10 + + + + + + + + メタン + + + 1×10 + + +   + + + 7×10-1 + + + + + + + + + + + 8×10-1 + + + 6×10 + + + 5×10-3 + + + + + + + + 有機物(メタンを除く) + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + + + + 上記を除く化合物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 10Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 7×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 10Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-3 + + + 7×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 10 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 9×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 11 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 11 + + + 蒸気 + + + 7×10 + + +   + + + 4×10-2 + + + + + 11 + + + 標識有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 11 + + + 一酸化物 + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 11 + + + 二酸化物 + + + 9×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 11 + + + メタン + + + 8×10 + + +   + + + 4×10 + + + + + 14 + + + 蒸気 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 14 + + + 標識有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 14 + + + 一酸化物 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 14 + + + 二酸化物 + + + 3×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 14 + + + メタン + + + 7×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 13 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 16 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 14 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 15 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 19 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 18 + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのフッ化物、Seの無機化合物のフッ化物、Hgの有機化合物のフッ化物及び大部分の六価のウラン化合物(六フッ化ウラン、フッ化ウラニル等)のフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 18 + + + Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Cu、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Hf、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのフッ化物、Hgの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物(四フッ化ウラン等)のフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 18 + + + Be、Sc、Co、Zn、Ce、Pr、Nd、Pm、Yb、Lu、Taのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 22Na + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 24Na + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 27Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 27Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 28Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 28Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 26Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 2×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 26Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム + + + 2×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 28Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 8×10 + + + 4×10-2 + + + + + 28Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム + + + 3×10 + + + 8×10 + + + 3×10-2 + + + + + 29Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 29Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 31Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 5×10 + + + 4×10-3 + + + + + 31Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 31Si + + + アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 32Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 32Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 1×10 + + + 7×10-6 + + + + + 32Si + + + アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル + + + 4×10-4 + + + 1×10 + + + 1×10-6 + + + + + 30 + + + Snのリン酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-2 + + + + + 30 + + + Snのリン酸塩 + + + 3×10 + + + 7×10 + + + 3×10-2 + + + + + 32 + + + Snのリン酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 32 + + + Snのリン酸塩 + + + 7×10-3 + + + 3×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 33 + + + Snのリン酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 33 + + + Snのリン酸塩 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-5 + + + + + 35 + + + 蒸気(二酸化硫黄を含む) + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 35 + + + 二硫化炭素 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 35 + + + 元素状硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 35 + + + 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 35 + + + 食品中の硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 35 + + + H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 35 + + + 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 2×10-2 + + +   + + + 9×10-5 + + + + + 37 + + + 蒸気(二酸化硫黄を含む) + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 37 + + + 二硫化炭素 + + + 2×10 + + +   + + + 9×10-3 + + + + + 37 + + + 元素状硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 37 + + + 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 37 + + + 食品中の硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 37 + + + H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 37 + + + 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 1×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 38 + + + 蒸気(二酸化硫黄を含む) + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 38 + + + 二硫化炭素 + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 38 + + + 元素状硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 38 + + + 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 38 + + + 食品中の硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 38 + + + H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 38 + + + 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 6×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 34Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + + + 34Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + + + 34mCl + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 34mCl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 34mCl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 36Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 36Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 38Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 5×10-1 + + + 7×10 + + + 5×10-3 + + + + + 38Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 39Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 39Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 40Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 40Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 37Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10 + + + + + 39Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 5×10 + + +   + + + 2×10-1 + + + + + 41Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 42Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 5×10 + + +   + + + 2×10-1 + + + + + 44Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 38 + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 40 + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 1×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 42 + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-4 + + + + + 43 + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 44 + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 45 + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 41Ca + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 45Ca + + + すべての化合物 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 47Ca + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 49Ca + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 43Sc + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 44Sc + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 44mSc + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 46Sc + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 47Sc + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 48Sc + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 49Sc + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 44Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 3×10-4 + + + 1×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 44Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-4 + + + 1×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 44Ti + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-4 + + + 1×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 45Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 6×10 + + + 3×10-3 + + + + + 45Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 45Ti + + + チタン酸ストロンチウム + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 51Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 51Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 51Ti + + + チタン酸ストロンチウム + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 47 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 47 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 48 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 48 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 8×10-3 + + + 4×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 49 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 5×10-3 + + + + + 49 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + 50 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 2×10-4 + + + 2×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 50 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 8×10-4 + + + 2×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 52 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 6×10 + + + 3×10-2 + + + + + 52 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 53 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 6×10 + + + 1×10 + + + 6×10-2 + + + + + 53 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 48Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 48Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 48Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 48Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 48Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 49Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 49Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 49Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 49Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 49Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 51Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 51Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 51Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 51Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 51Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 55Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 55Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 55Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + +   + + + 4×10-2 + + + + + 55Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10 + + +   + + + 3×10-2 + + + + + 55Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10 + + +   + + + 3×10-2 + + + + + 51Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 9×10 + + + 5×10-3 + + + + + 51Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 52Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 52Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 52mMn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 52mMn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 53Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 53Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 54Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 54Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 8×10-5 + + + + + 56Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 56Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 57Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10 + + + 2×10 + + + 8×10-2 + + + + + 57Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 7×10-2 + + + + + 52Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 52Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 53Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 53Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 55Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 55Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 59Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 59Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 60Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 6×10-5 + + + 8×10-3 + + + 5×10-7 + + + + + 60Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 2×10-4 + + + 8×10-3 + + + 1×10-6 + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10-1 + + +   + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10-1 + + +   + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 8×10-5 + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 9×10-3 + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-3 + + +   + + + 4×10-6 + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + +   + + + 9×10-2 + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 56Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 56Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 56Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 57Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 57Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 57Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 59Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 3×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 59Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-4 + + + + + 59Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 9×10-4 + + + + + 63Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 63Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 6×10 + + + 3×10-4 + + + + + 63Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 7×10-2 + + + 6×10 + + + 3×10-4 + + + + + 65Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 6×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 65Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 5×10 + + + 3×10-3 + + + + + 65Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 66Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 1×10-2 + + +   + + + 8×10-5 + + + + + 66Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 3×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 66Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 57Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 57Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 57Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 60Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 60Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 60Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 61Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 61Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 61Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 62Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 62Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 62Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 64Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 64Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 64Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 66Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 3×10 + + + 5×10 + + + 3×10-2 + + + + + 66Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 66Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 67Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 67Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 67Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 62Zn + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 63Zn + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 65Zn + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 69Zn + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 69mZn + + + すべての化合物 + + + 6×10-2 + + + 3×10 + + + 4×10-4 + + + + + 71mZn + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 72Zn + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 65Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 65Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 66Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 7×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 66Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 67Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 67Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 5×10-4 + + + + + 68Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 68Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 70Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 70Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 72Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 8×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 72Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 73Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 73Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 66Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 66Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 1×10-3 + + + + + 67Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 8×10-3 + + + + + 67Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 68Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 68Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 3×10-3 + + + 7×10-1 + + + 9×10-6 + + + + + 69Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 69Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 6×10-2 + + + 4×10 + + + 4×10-4 + + + + + 71Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 7×10 + + + 2×10-2 + + + + + 71Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 1×10-2 + + + + + 75Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 75Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 77Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 77Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 3×10-4 + + + + + 78Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 78Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 68As + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 69As + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 70As + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 71As + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 72As + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 73As + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 74As + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 76As + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 77As + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 78As + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 79As + + + すべての化合物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 70Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 70Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 70Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 70Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 71Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 71Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 71Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 71Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 72Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-1 + + +   + + + + + 72Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-1 + + +   + + + + + 72Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 7×10-3 + + +   + + + 5×10-5 + + + + + 72Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 5×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 73Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 73Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 73Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 73Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 9×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 75Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 75Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 75Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 75Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 5×10 + + +   + + + 6×10-1 + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 5×10 + + +   + + + 5×10-1 + + + + + 79Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 79Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 79Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 8×10-5 + + + + + 79Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 7×10-3 + + +   + + + 5×10-5 + + + + + 81Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 81Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 81Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 81Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 9×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 7×10-1 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 83Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 83Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 83Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 83Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 74Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 74Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 74mBr + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 6×10 + + + 3×10-3 + + + + + 74mBr + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 75Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 75Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 76Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 76Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 77Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 77Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 1×10-3 + + + + + 78Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 78Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 80Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-2 + + + + + 80Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 80mBr + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 80mBr + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 82Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 82Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 83Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 83Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 84Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 84Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 84mBr + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 84mBr + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 74Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 75Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 76Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 77Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 79Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 6×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 81Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 81mKr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 83mKr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10 + + + + + 85Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 85mKr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 87Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 88Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 89Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 90Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 77Rb + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-2 + + + + + 78Rb + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 79Rb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 80Rb + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 81Rb + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 81mRb + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 9×10 + + + 2×10-2 + + + + + 82Rb + + + すべての化合物 + + + 7×10 + + + 1×10 + + + 7×10-2 + + + + + 82mRb + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 83Rb + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 84Rb + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 84mRb + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 86Rb + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 87Rb + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 88Rb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 9×10 + + + 7×10-3 + + + + + 89Rb + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 90Rb + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 3×10-2 + + + + + 80Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 80Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 81Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 81Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 82Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 1×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 82Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-3 + + + 1×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 83Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 83Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 85Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 85Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 85mSr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 85mSr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 87mSr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 87mSr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 89Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 89Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 90Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 7×10-4 + + + 3×10-2 + + + 5×10-6 + + + + + 90Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-4 + + + 3×10-2 + + + 8×10-7 + + + + + 91Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-4 + + + + + 91Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 92Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 92Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 84 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 9×10-1 + + + + + 84 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 9×10-1 + + + + + 84m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 84m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 85 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 85 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 85m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 85m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 86 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 86 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 86m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 86m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 87 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 87 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 87m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 87m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-4 + + + + + 88 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 88 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 90 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 90 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 90m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 90m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 91 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 91 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 91m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 8×10 + + + 1×10-2 + + + + + 91m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 8×10 + + + 1×10-2 + + + + + 92 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 92 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 93 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 93 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 94 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 94 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 95 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 95 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 85Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 85Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 85Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 86Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 86Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 86Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 87Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + 87Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 87Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 88Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 5×10-3 + + + 2×10 + + + 4×10-5 + + + + + 88Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 88Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 89Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 89Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 89Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 93Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 7×10-4 + + + 1×10 + + + 6×10-6 + + + + + 93Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 93Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 95Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 95Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 9×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 95Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 5×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 97Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 4×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 97Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 97Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 88Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 88Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 90Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 90Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 91Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 91Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-5 + + + + + 91mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 2×10 + + + 4×10-5 + + + + + 91mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 92Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 92Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + + 9×10-1 + + + 5×10-6 + + + + + 92mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 92mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 93mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 7×10 + + + 2×10-4 + + + + + 93mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10 + + + 7×10-5 + + + + + 94Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 5×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 94Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-4 + + + 5×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 94mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 94mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 95Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 8×10-5 + + + + + 95Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 95mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 95mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 96Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 96Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 97Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-1 + + + + + 97mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 6×10 + + + 1×10-1 + + + + + 98Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 98Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + +   + + + 9×10-3 + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 93Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 93Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 93mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 93mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 94Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 94Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 94mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 94mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 95Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 95Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 95mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 95mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 96Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 96Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 96mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10-2 + + + + + 96mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10-2 + + + + + 97Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-4 + + + + + 97mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 97mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 98Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 98Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 99Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 99Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 1×10 + + + 3×10-5 + + + + + 99mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 99mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 6×10-3 + + + + + 101Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 101Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 102Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 104Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 94Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 94Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 9×10 + + + 4×10-3 + + + + + 94Ru + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 94Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 95Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 5×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 95Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 95Ru + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 95Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 97Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 97Ru + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 97Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 103Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 103Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 103Ru + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 103Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 105Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 105Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 105Ru + + + ハロゲン化物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-4 + + + + + 105Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-4 + + + + + 106Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 1×10-3 + + +   + + + 6×10-6 + + + + + 106Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 1×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 106Ru + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-3 + + + 1×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 106Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-4 + + + 1×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 97Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 97Rh + + + ハロゲン化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 97Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 97mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 97mRh + + + ハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 97mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 98Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 98Rh + + + ハロゲン化物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 98Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 99Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 99Rh + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 99Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 99mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 99mRh + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 99mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 100Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 100Rh + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 100Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 101Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 9×10-5 + + + + + 101Rh + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 101Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 101mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 101mRh + + + ハロゲン化物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 101mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 102Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 102Rh + + + ハロゲン化物 + + + 4×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 102Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-3 + + + 4×10-1 + + + 7×10-6 + + + + + 102mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 102mRh + + + ハロゲン化物 + + + 8×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 102mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-3 + + + 7×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 103mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 103mRh + + + ハロゲン化物 + + + 9×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 103mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 105Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 105Rh + + + ハロゲン化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 105Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 106Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-1 + + + + + 106Rh + + + ハロゲン化物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-1 + + + + + 106Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-1 + + + + + 106mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 106mRh + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 106mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 107Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 107Rh + + + ハロゲン化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 107Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 98Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 98Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 98Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 99Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 99Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 99Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 100Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 100Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 100Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 101Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 101Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 101Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 103Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 103Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 3×10-4 + + + + + 103Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 3×10-4 + + + + + 107Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 107Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 107Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 109Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 9×10-4 + + + + + 109Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 109Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 111Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 111Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 111Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 112Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 3×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 112Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 112Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 101Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 101Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 101Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 102Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 102Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 102Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 103Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 103Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 103Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 104Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 104Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 104Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 104mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 104mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 104mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 105Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 105Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 105Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 105mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 105mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 7×10-1 + + + + + 105mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 7×10-1 + + + + + 106Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 106Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 106Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 106mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 106mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 106mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 108Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 6×10-2 + + + + + 108Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 108Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 108mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 108mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 108mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + + 4×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 109mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 4×10 + + + 5×10 + + + 4×10-1 + + + + + 109mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10 + + + 5×10 + + + 4×10-1 + + + + + 109mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 5×10 + + + 4×10-1 + + + + + 110Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10 + + + 5×10 + + + 3×10-1 + + + + + 110Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 110Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 110mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 110mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 110mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 111Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 4×10-2 + + + 6×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 111Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 111Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 111mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 8×10-1 + + + + + 111mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 5×10-1 + + + + + 111mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 4×10-1 + + + + + 112Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 112Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 112Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 113Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 113Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 9×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 113Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 113mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-1 + + + + + 113mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-1 + + + + + 113mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-1 + + + + + 115Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 8×10-1 + + + 1×10 + + + 8×10-3 + + + + + 115Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 115Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 104Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 104Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 104Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 104Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 105Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 105Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 105Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 105Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 107Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 107Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 107Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 107Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 109Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-1 + + +   + + + + + 109Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 109Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 109Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 111mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 111mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 111mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 111mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 113Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-2 + + +   + + + + + 113Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-4 + + +   + + + 1×10-6 + + + + + 113Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-4 + + +   + + + 2×10-6 + + + + + 113Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 113mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-2 + + +   + + + + + 113mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-4 + + +   + + + 1×10-6 + + + + + 113mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 113mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-4 + + +   + + + 4×10-6 + + + + + 115Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10-1 + + +   + + + + + 115Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 115Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 115Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 115mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 115mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 115mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 115mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 117Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 117Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 117Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 117Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 117mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 117mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 117mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 117mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 118Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 118Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 118Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 118Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 107In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 107In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 108In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 108In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 108mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 108mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 109In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 109In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 109mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 109mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 110In(物理的半減期が4.90時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 110In(物理的半減期が4.90時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 110In(物理的半減期が1.15時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 110In(物理的半減期が1.15時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 111In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 9×10-4 + + + + + 111In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 111mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10 + + + 3×10 + + + 8×10-2 + + + + + 111mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10 + + + 3×10 + + + 6×10-2 + + + + + 112In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 8×10 + + + 3×10-2 + + + + + 112In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 8×10 + + + 2×10-2 + + + + + 112mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 112mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 5×10 + + + 6×10-3 + + + + + 113mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 113mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 114In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 114In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 114mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 2×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 114mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 115In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-5 + + + 3×10-2 + + + 3×10-7 + + + + + 115In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-4 + + + 3×10-2 + + + 8×10-7 + + + + + 115mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 9×10 + + + 5×10-3 + + + + + 115mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 116In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 116In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 116mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 116mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 117In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 117In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 117mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 7×10 + + + 4×10-3 + + + + + 117mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 118In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 118In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 119In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 119In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 2×10 + + + 4×10-2 + + + + + 119mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 119mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 108Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 108Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 109Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 109Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 110Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 110Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 111Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 111Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 113Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 113Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 113mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 6×10-2 + + + + + 113mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 2×10 + + + 3×10-2 + + + + + 117mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 117mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 119mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 119mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-5 + + + + + 121Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 121Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 5×10-4 + + + + + 121mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 121mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 123Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 123Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 123mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 123mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 125Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 125Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 3×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 125mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 125mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 126Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 2×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 126Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-3 + + + 2×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 127Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 127Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 128Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 128Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 115Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 115Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 116Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 116Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 116mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 116mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 117Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 117Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 5×10 + + + 7×10-3 + + + + + 118Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-2 + + + + + 118Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10 + + + 7×10 + + + 3×10-2 + + + + + 118mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 118mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 119Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 119Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 120Sb(物理的半減期が5.76日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 120Sb(物理的半減期が5.76日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 3×10-2 + + + + + 120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 122Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 5×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 122Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 124Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 124Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 124mSb(物理的半減期が93秒のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 124mSb(物理的半減期が93秒のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 124mSb(物理的半減期が20.2分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 124mSb(物理的半減期が20.2分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 125Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 8×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 125Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 8×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 126Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 126Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 126mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 126mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 127Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 5×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 127Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 129Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 129Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 130Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 130Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 131Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 131Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 116Te + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 116Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 116Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 117Te + + + 蒸気 + + + 7×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 117Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 117Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 118Te + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 118Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 118Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 9×10-3 + + + 3×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 119Te + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 119Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 119Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 119mTe + + + 蒸気 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 119mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 119mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 121Te + + + 蒸気 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 121Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 121Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 121mTe + + + 蒸気 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 121mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 4×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 121mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 4×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 123Te + + + 蒸気 + + + 2×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 123Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 123Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 2×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 123mTe + + + 蒸気 + + + 7×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 123mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 123mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 6×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 125mTe + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 125mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 125mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 127Te + + + 蒸気 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 127Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 5×10 + + + 3×10-3 + + + + + 127Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 9×10-4 + + + + + 127mTe + + + 蒸気 + + + 5×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 127mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 127mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 129Te + + + 蒸気 + + + 6×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 129Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 129Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 129mTe + + + 蒸気 + + + 6×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 129mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 129mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 131Te + + + 蒸気 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 131Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 9×10 + + + 5×10-3 + + + + + 131Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 4×10-3 + + + + + 131mTe + + + 蒸気 + + + 9×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 131mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 131mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 132Te + + + 蒸気 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 132Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 132Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 133Te + + + 蒸気 + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 133Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 133Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 133mTe + + + 蒸気 + + + 9×10-2 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 133mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 133mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 134Te + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 134Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 134Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 118 + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 118 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 118 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 119 + + + 蒸気 + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 119 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 119 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 120 + + + 蒸気 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 120 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 120 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 120m + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 120m + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 120m + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 121 + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 121 + + + ヨウ化メチル + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 121 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 122 + + + 蒸気 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 122 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 122 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 3×10 + + + 6×10 + + + 3×10-2 + + + + + 123 + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 123 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 123 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 124 + + + 蒸気 + + + 2×10-3 + + +   + + + 9×10-6 + + + + + 124 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 124 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 6×10-2 + + + 2×10-5 + + + + + 125 + + + 蒸気 + + + 1×10-3 + + +   + + + 8×10-6 + + + + + 125 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 125 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 6×10-2 + + + 2×10-5 + + + + + 126 + + + 蒸気 + + + 8×10-4 + + +   + + + 4×10-6 + + + + + 126 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 126 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 3×10-2 + + + 1×10-5 + + + + + 128 + + + 蒸気 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 128 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 128 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 129 + + + 蒸気 + + + 2×10-4 + + +   + + + 1×10-6 + + + + + 129 + + + ヨウ化メチル + + + 3×10-4 + + +   + + + 2×10-6 + + + + + 129 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 4×10-4 + + + 9×10-3 + + + 3×10-6 + + + + + 130 + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 130 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 130 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 131 + + + 蒸気 + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 131 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-3 + + +   + + + 7×10-6 + + + + + 131 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 4×10-2 + + + 1×10-5 + + + + + 132 + + + 蒸気 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 132 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 132 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 132m + + + 蒸気 + + + 8×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 132m + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 132m + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 133 + + + 蒸気 + + + 5×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 133 + + + ヨウ化メチル + + + 7×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 133 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 134 + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 134 + + + ヨウ化メチル + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 134 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 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+ + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 137mCe + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 139Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-5 + + + + + 139Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-5 + + + + + 141Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 141Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 7×10-3 + + + 1×10 + + + 3×10-5 + + + + + 143Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 143Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 144Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-4 + + + 2×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 144Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 7×10-4 + + + 2×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 146Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 146Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 134Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 134Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 134mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 134mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 135Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 135Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 136Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 136Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 137Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 137Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 138Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10 + + + 1×10 + + + 7×10-2 + + + + + 138Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10 + + + 1×10 + + + 7×10-2 + + + + + 138mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 138mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 139Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 139Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 140Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 140Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 142Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 142Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 142mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 142mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 143Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 143Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 9×10-3 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 144Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 144Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 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酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 137Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 138Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 138Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 139Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 139Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 139mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 139mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 140Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 140Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 141Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 141Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 141mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 2×10 + + + 4×10-1 + + + + + 141mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10 + + + 2×10 + + + 4×10-1 + + + + + 144Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-6 + + + 2×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 144Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10-5 + + + 2×10-2 + + + 4×10-8 + + + + + 147Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 147Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 149Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 149Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 151Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 151Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 152Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 152Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 140Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 140Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 141Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 141Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 142Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-1 + + + + + 142Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-1 + + + + + 143Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-5 + + + + + 143Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-5 + + + + + 144Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 144Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 145Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 7×10 + + + 4×10-5 + + + + + 145Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10 + + + 6×10-5 + + + + + 146Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 9×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 146Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-3 + + + 9×10-1 + + + 8×10-6 + + + + + 147Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 147Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 148Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 148Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 9×10-3 + + + 3×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 148mPm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-3 + + + 5×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 148mPm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-3 + + + 5×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 149Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 149Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 150Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 150Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-4 + + + + + 151Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 151Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 152Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 152Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 140Sm + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 141Sm + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 141mSm + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 142Sm + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 143Sm + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 145Sm + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-5 + + + + + 146Sm + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 147Sm + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 148Sm + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 2×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 151Sm + + + すべての化合物 + + + 8×10-3 + + + 8×10 + + + 3×10-5 + + + + + 153Sm + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 155Sm + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 156Sm + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 145Eu + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 146Eu + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 147Eu + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 148Eu + + + すべての化合物 + + + 9×10-3 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 149Eu + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 8×10 + + + 4×10-4 + + + + + 150Eu(物理的半減期が34.2年のもの) + + + すべての化合物 + + + 6×10-4 + + + 7×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 150Eu(物理的半減期が12.6時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 152Eu + + + すべての化合物 + + + 8×10-4 + + + 6×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 152mEu(物理的半減期が96分のもの) + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 1×10-2 + + + + + 152mEu(物理的半減期が9.32時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 154Eu + + + すべての化合物 + + + 6×10-4 + + + 4×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 154mEu + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 9×10 + + + 3×10-2 + + + + + 155Eu + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 3×10 + + + 2×10-5 + + + + + 156Eu + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 157Eu + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 158Eu + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 159Eu + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 145Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 145Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 146Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 146Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 147Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 147Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 148Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 1×10-2 + + + 5×10-9 + + + + + 148Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-6 + + + 1×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 149Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 149Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 150Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 2×10-2 + + + 5×10-9 + + + + + 150Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 151Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-4 + + + + + 151Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-4 + + + + + 152Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-7 + + + 2×10-2 + + + 7×10-9 + + + + + 152Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-6 + + + 2×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 153Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-3 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 153Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 159Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 159Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 147Tb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 148Tb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 148mTb + + + すべての化合物 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 4×10-2 + + + + + 149Tb + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 150Tb + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 151Tb + + + すべての化合物 + + + 6×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 152Tb + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 153Tb + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 154Tb + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 155Tb + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 156Tb + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 156mTb(物理的半減期が1.02日のもの) + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 5×10 + + + 6×10-4 + + + + + 156mTb(物理的半減期が5.00時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 1×10-3 + + + + + 157Tb + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 158Tb + + + すべての化合物 + + + 7×10-4 + + + 8×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 160Tb + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 5×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 161Tb + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 163Tb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 151Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 152Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 153Dy + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 154Dy + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 155Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 157Dy + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 159Dy + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 8×10 + + + 3×10-4 + + + + + 165Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 166Dy + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 154Ho + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 155Ho + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 156Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 157Ho + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 158Ho + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 5×10 + + + 8×10-3 + + + + + 159Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 160Ho + + + すべての化合物 + + + 9×10-1 + + + 5×10 + + + 9×10-3 + + + + + 161Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 162Ho + + + すべての化合物 + + + 5×10 + + + 3×10 + + + 4×10-2 + + + + + 162mHo + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 163Ho + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 164Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 9×10 + + + 1×10-2 + + + + + 164mHo + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 166Ho + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 166mHo + + + すべての化合物 + + + 3×10-4 + + + 4×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 167Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 156Er + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 159Er + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 161Er + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 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酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 167Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 169Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 169Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 175Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 175Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 177Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 177Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 165Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 165Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 167Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 167Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 169Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 169Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 169mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 169mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 170Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 170Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 171Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 171Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 172Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 172Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 173Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 173Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-5 + + + + + 174Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 174Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 8×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 174mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 174mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 8×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 176Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 5×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 176Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 7×10-4 + + + 5×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 176mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 176mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 177Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 177Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 177mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 5×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 177mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-3 + + + 5×10-1 + + + 8×10-6 + + + + + 178Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 178Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 178mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 178mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 179Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 179Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 169Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 1×10-1 + + + + + 169Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 8×10 + + + 3×10 + + + 7×10-2 + + + + + 170Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 170Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 172Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-4 + + + 8×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 172Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 8×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 173Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 173Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 174Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-7 + + + 4×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 174Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-6 + + + 4×10-3 + + + 1×10-8 + + + + + 175Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 175Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 177mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 177mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 1×10-3 + + + + + 178mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-5 + + + 2×10-1 + + + 5×10-7 + + + + + 178mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-4 + + + 2×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 179mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 179mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 180mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 180mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 9×10-4 + + + + + 181Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 181Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 5×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 182Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-5 + + + 3×10-1 + + + 4×10-7 + + + + + 182Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-4 + + + 3×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 182mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 182mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 183Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 183Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 184Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 2×10 + + + 9×10-4 + + + + + 184Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 172Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 172Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 173Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 173Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 174Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 174Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 175Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 175Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 176Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 176Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 6×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 177Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 1×10-3 + + + + + 177Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 1×10-3 + + + + + 178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Ta(物理的半減期が9.31分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 8×10 + + + 6×10 + + + 8×10-2 + + + + + 178Ta(物理的半減期が9.31分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 8×10 + + + 6×10 + + + 8×10-2 + + + + + 179Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-4 + + + + + 179Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 180Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 5×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 180Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-3 + + + 1×10 + + + 5×10-6 + + + + + 180mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 180mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 182Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 182Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-3 + + + 6×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 182mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 7×10 + + + 6×10-3 + + + + + 182mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 6×10-1 + + + 7×10 + + + 6×10-3 + + + + + 183Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 183Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 184Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 184Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 185Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 185Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 186Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 186Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 176 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 176 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 176 + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 177 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 177 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 177 + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 178 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 178 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 178 + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 179 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 179 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 179 + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 179m + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 179m + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 179m + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 181 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 181 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 181 + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 183m + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 183m + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 183m + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10 + + + + + 185 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 185 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 185 + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + +   + + + 9×10-4 + + + + + 185m + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 185m + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 185m + + + すべての化合物 + + + 7×10 + + +   + + + 7×10-2 + + + + + 187 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 187 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 187 + + + すべての化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 188 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-1 + + +   + + + + + 188 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-1 + + +   + + + + + 188 + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 190 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 190 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 190 + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 177Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 177Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 178Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 178Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 179Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 179Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 180Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10 + + + 4×10 + + + 6×10-2 + + + + + 180Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + + 4×10 + + + 5×10-2 + + + + + 181Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 181Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が2.67日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が2.67日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が12.7時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が12.7時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 183Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 8×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 183Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-3 + + + 8×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 184Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 184Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 9×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 184mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 184mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 186Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 186Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 186mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 186mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 187Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10 + + + 2×10 + + + 6×10-2 + + + + + 187Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 2×10-2 + + + + + 188Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 188Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 188mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 188mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 189Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 189Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 190Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 190Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 180Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 180Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 5×10 + + + 8×10-3 + + + + + 180Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-1 + + + 5×10 + + + 8×10-3 + + + + + 181Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 181Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 181Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 182Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 182Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 182Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 183Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 183Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 183Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 183mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 183mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-4 + + + + + 183mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 185Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 185Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 185Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-5 + + + + + 186Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 3×10-2 + + + 2×10-7 + + + + + 186Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-5 + + + 3×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 186Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-6 + + + 3×10-2 + + + 3×10-8 + + + + + 189mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + 4×10-2 + + + + + 189mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 189mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 190mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 190mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 190mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 191Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 191Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 191Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 191mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 8×10 + + + 5×10-3 + + + + + 191mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 9×10-4 + + + + + 191mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 8×10 + + + 8×10-4 + + + + + 193Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-4 + + + + + 193Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 193Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 194Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 3×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 194Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 3×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 194Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-4 + + + 3×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 196Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 7×10 + + + 4×10-3 + + + + + 196Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 196Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 182Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 182Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 182Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 183Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 183Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 183Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 184Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 184Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 184Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 185Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 185Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-4 + + + + + 185Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 187Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 187Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 187Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 188Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 188Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 188Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 189Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 189Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 2×10-4 + + + + + 189Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 2×10-4 + + + + + 190Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 190Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 9×10-3 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 190Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-3 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 1×10-2 + + + + + 190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 1×10-2 + + + + + 191mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + + + 191mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + + + 191mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + + + 192Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 192Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 5×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 192Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 192mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 192mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 6×10-3 + + + 3×10 + + + 2×10-5 + + + + + 192mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-6 + + + + + 193mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 193mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 194Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 6×10-1 + + + 5×10-4 + + + + + 194Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 194Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 194mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 194mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 194mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 195Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 8×10 + + + 5×10-3 + + + + + 195Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-4 + + + + + 195mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 196Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 196Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 196Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 196mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 196mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 196mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 184Pt + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 186Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 187Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 4×10-3 + + + + + 188Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 189Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 190Pt + + + すべての化合物 + + + 2×10-4 + + + 1×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 191Pt + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193Pt + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 5×10-3 + + + + + 193mPt + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-4 + + + + + 195mPt + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 6×10-4 + + + + + 197Pt + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197mPt + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 199Pt + + + すべての化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 200Pt + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 7×10-1 + + + 5×10-4 + + + + + 202Pt + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 186Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 186Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 186Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 190Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 190Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 190Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 191Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 191Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 191Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 192Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 192Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 192Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 6×10 + + + 3×10-3 + + + + + 193Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 194Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 194Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 194Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 195Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 195Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-5 + + + + + 195mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10-1 + + + + + 195mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10-1 + + + + + 195mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10-1 + + + + + 196Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 196Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 196Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 196mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 196mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 196mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 198Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 8×10-1 + + + 5×10-4 + + + + + 198Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 198Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 198mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 6×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 198mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 198mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 199Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 199Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 199Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 200Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 200Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 200Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 200mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 8×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 200mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 200mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 201Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 201Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 201Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 202Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 202Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 202Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 191mHg + + + 蒸気 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 191mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 191mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 191mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 191mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 191mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 191mHg + + + すべての有機化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 192Hg + + + 蒸気 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 192Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 192Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 192Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 192Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 192Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 192Hg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 193Hg + + + 蒸気 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 193Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 193Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 193Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 193Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 193Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 193Hg + + + すべての有機化合物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 193mHg + + + 蒸気 + + + 7×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 193mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 193mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 193mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-2 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 193mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 193mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 193mHg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 194Hg + + + 蒸気 + + + 5×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 194Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10-1 + + +   + + + + + 194Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 194Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 194Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 194Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10-2 + + +   + + + + + 194Hg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 9×10-6 + + + + + 195Hg + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 9×10-5 + + + + + 195Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 195Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 195Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 195Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 195Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 195Hg + + + すべての有機化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 195mHg + + + 蒸気 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 195mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 195mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 8×10-2 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 195mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 195mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 195mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 195mHg + + + すべての有機化合物 + + + 9×10-2 + + +   + + + 9×10-4 + + + + + 197Hg + + + 蒸気 + + + 5×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 197Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 197Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 197Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 197Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 197Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 197Hg + + + すべての有機化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 197mHg + + + 蒸気 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 197mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 197mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 197mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 197mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 197mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 197mHg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 199mHg + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 199mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 199mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 199mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 199mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 199mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 199mHg + + + すべての有機化合物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 203Hg + + + 蒸気 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 203Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 203Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 4×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 203Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 5×10-5 + + + + + 203Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10-1 + + +   + + + + + 203Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10-1 + + +   + + + + + 203Hg + + + すべての有機化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 206Hg + + + 蒸気 + + + 5×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 206Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 206Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 206Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 206Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 206Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 206Hg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 194Tl + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 194mTl + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 195Tl + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 196Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 197Tl + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 198Tl + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 198mTl + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 199Tl + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 200Tl + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 5×10 + + + 9×10-4 + + + + + 201Tl + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 202Tl + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 204Tl + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 206Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 207Tl + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 208Tl + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 209Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 210Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 195mPb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 196Pb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 197Pb + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 197mPb + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 198Pb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 199Pb + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 200Pb + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 201Pb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 202Pb + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 1×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 202mPb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 203Pb + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 204mPb + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 205Pb + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 4×10-4 + + + + + 209Pb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 210Pb + + + すべての化合物 + + + 2×10-5 + + + 1×10-3 + + + 1×10-7 + + + + + 211Pb + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 4×10 + + + 3×10-5 + + + + + 212Pb + + + すべての化合物 + + + 6×10-4 + + + 1×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 214Pb + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 5×10 + + + 4×10-5 + + + + + 200Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 200Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 201Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 201Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 202Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 202Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 203Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 203Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 204Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 204Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 205Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 205Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 206Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 206Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 207Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 207Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 7×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 208Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 208Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 8×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 210Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 210Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 3×10-4 + + + 6×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 210mBi + + + 硝酸ビスマス + + + 4×10-4 + + + 5×10-2 + + + 3×10-6 + + + + + 210mBi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-5 + + + 5×10-2 + + + 4×10-8 + + + + + 211Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-2 + + + 7×10 + + + 1×10-4 + + + + + 211Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10 + + + 1×10-4 + + + + + 212Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-3 + + + 3×10 + + + 1×10-5 + + + + + 212Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 3×10 + + + 4×10-6 + + + + + 213Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-3 + + + 4×10 + + + 1×10-5 + + + + + 213Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 4×10 + + + 4×10-6 + + + + + 214Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-3 + + + 7×10 + + + 2×10-5 + + + + + 214Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 7×10 + + + 9×10-6 + + + + + 203Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 203Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 204Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 204Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 4×10 + + + 3×10-4 + + + + + 205Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 205Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 206Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 5×10-2 + + + 1×10-5 + + + + + 206Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 5×10-4 + + + 5×10-2 + + + 2×10-6 + + + + + 207Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 207Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 8×10 + + + 1×10-3 + + + + + 208Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 5×10-4 + + + 1×10-7 + + + + + 208Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 8×10-6 + + + 5×10-4 + + + 3×10-8 + + + + + 209Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 5×10-4 + + + 1×10-7 + + + + + 209Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 8×10-6 + + + 5×10-4 + + + 3×10-8 + + + + + 210Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-5 + + + 6×10-4 + + + 2×10-7 + + + + + 210Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 9×10-6 + + + 6×10-4 + + + 4×10-8 + + + + + 218Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 218Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 205At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 205At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 207At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 4×10-4 + + + + + 207At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 208At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 208At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 6×10-2 + + + 9×10 + + + 3×10-4 + + + + + 209At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 209At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 210At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 210At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 211At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 8×10-4 + + + 7×10-2 + + + 7×10-6 + + + + + 211At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10-4 + + + 7×10-2 + + + 1×10-6 + + + + + 215At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + + + 215At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + + + 216At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + + + 216At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + + + 218At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 218At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 222Rn + + + ラドンの平衡等価濃度 + (平衡係数が0.4の場合のラドン濃度) + + + 3×10-3 + (8×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + (5×10-5 + + + + + 212Fr + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 1×10 + + + 6×10-5 + + + + + 219Fr + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + 220Fr + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 6×10 + + + 1×10-4 + + + + + 221Fr + + + すべての化合物 + + + 3×10-3 + + + 5×10 + + + 2×10-5 + + + + + 222Fr + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 1×10 + + + 9×10-6 + + + + + 223Fr + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 220Ra + + + すべての化合物 + + + 9×10 + + + 2×10 + + + 9×10-2 + + + + + 222Ra + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 9×10 + + + 7×10-5 + + + + + 223Ra + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 5×10-3 + + + 2×10-8 + + + + + 224Ra + + + すべての化合物 + + + 9×10-6 + + + 9×10-3 + + + 4×10-8 + + + + + 225Ra + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 5×10-3 + + + 2×10-8 + + + + + 226Ra + + + すべての化合物 + + + 9×10-6 + + + 2×10-3 + + + 4×10-8 + + + + + 227Ra + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 228Ra + + + すべての化合物 + + + 1×10-5 + + + 7×10-4 + + + 5×10-8 + + + + + 230Ra + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 223Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 223Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 223Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 224Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 1×10 + + + 1×10-5 + + + + + 224Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-4 + + + 1×10 + + + 1×10-6 + + + + + 224Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-4 + + + 1×10 + + + 1×10-6 + + + + + 225Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 3×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 225Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-6 + + + 3×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 225Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-6 + + + 3×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 226Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-5 + + + 8×10-2 + + + 1×10-6 + + + + + 226Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-5 + + + 8×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 226Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-5 + + + 8×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 227Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-8 + + + 8×10-4 + + + 2×10-10 + + + + + 227Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-7 + + + 8×10-4 + + + 6×10-10 + + + + + 227Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-7 + + + 8×10-4 + + + 2×10-9 + + + + + 228Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-4 + + + 2×10 + + + 5×10-6 + + + + + 228Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 7×10-6 + + + + + 228Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 8×10-6 + + + + + 229Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 229Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 229Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 230Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 230Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 230Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 224Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 224Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 226Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 226Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 227Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-6 + + + 8×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 227Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-6 + + + 8×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 228Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-7 + + + 9×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 228Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-7 + + + 9×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 229Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-7 + + + 2×10-3 + + + 1×10-9 + + + + + 229Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 230Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 4×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 230Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-6 + + + 4×10-3 + + + 9×10-9 + + + + + 231Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 231Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 232Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 4×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 232Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-6 + + + 4×10-3 + + + 5×10-9 + + + + + 233Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 233Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 234Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 234Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 236Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 236Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 227Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 227Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 228Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 1×10 + + + 2×10-6 + + + + + 228Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-4 + + + 1×10 + + + 2×10-6 + + + + + 229Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 229Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 230Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-5 + + + 8×10-1 + + + 2×10-7 + + + + + 230Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-5 + + + 8×10-1 + + + 2×10-7 + + + + + 231Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-7 + + + 1×10-3 + + + 1×10-9 + + + + + 231Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-6 + + + 1×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 232Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 1×10 + + + 1×10-5 + + + + + 232Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 233Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 233Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 234Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 234Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 234mPa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 234mPa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 236Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 236Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 228 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 228 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 228 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 5×10-4 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 228 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 4×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 228 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 4×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 230 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 230 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 230 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 5×10-5 + + +   + + + 3×10-7 + + + + + 230 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 230 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 231 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 231 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 231 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 231 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 5×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 231 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 232 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-3 + + +   + + + + + 232 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-3 + + +   + + + + + 232 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 4×10-6 + + +   + + + 3×10-8 + + + + + 232 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 4×10-6 + + +   + + + 2×10-8 + + + + + 232 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 8×10-7 + + +   + + + 4×10-9 + + + + + 233 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 233 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 233 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 233 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 9×10-6 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 233 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 234 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 234 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 234 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 234 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 234 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 235 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 235 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 235 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 235 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 235 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 2×10-8 + + + + + 235m + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 235m + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 235m + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10 + + + + + 235m + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 8×10 + + + + + 235m + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10 + + + + + 236 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 236 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 236 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 236 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 236 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 237 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 237 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 237 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 237 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 237 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 238 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 238 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 238 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 4×10-5 + + +   + + + 3×10-7 + + + + + 238 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 238 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 4×10-6 + + +   + + + 2×10-8 + + + + + 239 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 239 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 239 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 239 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 239 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 240 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10-1 + + +   + + + + + 240 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10-1 + + +   + + + + + 240 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 240 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 240 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 231Np + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-5 + + + + + 232Np + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 233Np + + + すべての化合物 + + + 7×10 + + + 4×10 + + + 7×10-2 + + + + + 234Np + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 235Np + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 236Np(物理的半減期が1.15×10年のもの) + + + すべての化合物 + + + 1×10-5 + + + 6×10-2 + + + 4×10-8 + + + + + 236Np(物理的半減期が22.5時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 6×10-3 + + + 4×10 + + + 2×10-5 + + + + + 237Np + + + すべての化合物 + + + 1×10-6 + + + 9×10-3 + + + 6×10-9 + + + + + 238Np + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 9×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 239Np + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 240Np + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 1×10-3 + + + + + 240mNp + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 241Np + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 9×10-3 + + + + + 232Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 232Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 232Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 232Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 9×10-4 + + +   + + + 7×10-6 + + + + + 232Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 8×10-4 + + +   + + + 6×10-6 + + + + + 234Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 234Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 234Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 234Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 6×10-6 + + + + + 234Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 235Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 235Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 235Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 235Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 8×10 + + +   + + + 8×10-2 + + + + + 235Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 8×10 + + +   + + + 8×10-2 + + + + + 236Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-2 + + +   + + + + + 236Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-2 + + +   + + + + + 236Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-2 + + +   + + + + + 236Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 7×10-9 + + + + + 236Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 237Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 237Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 237Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 237Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 237Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 238Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 238Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 238Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 238Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 238Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 239Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 239Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 239Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 239Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 239Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 240Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 240Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 240Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 240Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 240Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 241Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 241Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 241Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 241Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 4×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 241Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 2×10-4 + + +   + + + 8×10-7 + + + + + 242Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 242Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 242Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 242Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 242Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 9×10-9 + + + + + 243Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 243Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 243Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 243Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 243Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 244Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 244Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 244Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 244Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 244Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 9×10-9 + + + + + 245Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 245Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 245Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 245Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 245Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 246Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 246Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 246Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 246Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 246Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 237Am + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 5×10 + + + 5×10-3 + + + + + 238Am + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 239Am + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 240Am + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 241Am + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 242Am + + + すべての化合物 + + + 2×10-3 + + + 3×10 + + + 7×10-6 + + + + + 242mAm + + + 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+ + + + 245Cm + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 246Cm + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 247Cm + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 248Cm + + + すべての化合物 + + + 2×10-7 + + + 1×10-3 + + + 9×10-10 + + + + + 249Cm + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 250Cm + + + すべての化合物 + + + 4×10-8 + + + 2×10-4 + + + 2×10-10 + + + + + 251Cm + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 5×10-3 + + + + + 245Bk + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 6×10-5 + + + + + 246Bk + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 247Bk + + + すべての化合物 + + + 5×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 248mBk + + + すべての化合物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 7×10-6 + + + + + 249Bk + + + すべての化合物 + + + 2×10-4 + + + 9×10-1 + + + 8×10-7 + + + + + 250Bk + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10 + + + 1×10-4 + + + + + 251Bk + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 244Cf + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 1×10 + + + 9×10-6 + + + + + 246Cf + + + すべての化合物 + + + 6×10-5 + + + 2×10-1 + + + 3×10-7 + + + + + 247Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + 248Cf + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 249Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 250Cf + + + すべての化合物 + + + 9×10-7 + + + 5×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 251Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 252Cf + + + すべての化合物 + + + 2×10-6 + + + 7×10-3 + + + 6×10-9 + + + + + 253Cf + + + すべての化合物 + + + 2×10-5 + + + 4×10-1 + + + 1×10-7 + + + + + 254Cf + + + すべての化合物 + + + 9×10-7 + + + 2×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 255Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 256Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-6 + + + 3×10-1 + + + 6×10-8 + + + + + 249Es + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 5×10-4 + + + + + 250Es + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 4×10 + + + 2×10-4 + + + + + 251Es + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10 + + + 6×10-5 + + + + + 253Es + + + すべての化合物 + + + 1×10-5 + + + 1×10-1 + + + 5×10-8 + + + + + 254Es + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 254mEs + + + すべての化合物 + + + 6×10-5 + + + 2×10-1 + + + 3×10-7 + + + + + 255Es + + + すべての化合物 + + + 7×10-6 + + + 1×10-1 + + + 3×10-8 + + + + + 256Es + + + すべての化合物 + + + 6×10-5 + + + 2×10-1 + + + 6×10-7 + + + + + 251Fm + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 252Fm + + + すべての化合物 + + + 8×10-5 + + + 3×10-1 + + + 4×10-7 + + + + + 253Fm + + + すべての化合物 + + + 7×10-5 + + + 8×10-1 + + + 3×10-7 + + + + + 254Fm + + + すべての化合物 + + + 3×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 255Fm + + + すべての化合物 + + + 8×10-5 + + + 3×10-1 + + + 5×10-7 + + + + + 256Fm + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 4×10-2 + + + 3×10-8 + + + + + 257Fm + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 4×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 257Md + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 6×10 + + + 5×10-6 + + + + + 258Md + + + すべての化合物 + + + 5×10-6 + + + 5×10-2 + + + 2×10-8 + + +
+
+
+ + 別表第四 + (第三十条の二十六関係) + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合の空気中濃度限度等 + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + 第三欄 + + + 第四欄 + + + + + 放射性同位元素の区分 + + + 空気中濃度限度(Bq/cm + + + 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm + + + 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm + + + + + アルファ線放出の区分 + + + 物理的半減期の区分 + + + + + アルファ線を放出する放射性同位元素 + + + 物理的半減期が10分未満のもの + + + 4×10-4 + + + 4×10 + + + 3×10-6 + + + + + 物理的半減期が10分以上、1日未満のもの + + + 3×10-6 + + + 4×10-2 + + + 3×10-8 + + + + +   + + + 物理的半減期が1日以上、30日未満のもの + + + 2×10-6 + + + 5×10-3 + + + 8×10-9 + + + + +   + + + 物理的半減期が30日以上のもの + + + 3×10-8 + + + 2×10-4 + + + 2×10-10 + + + + + アルファ線を放出しない放射性同位元素 + + + 物理的半減期が10分未満のもの + + + 3×10-2 + + + 5×10 + + + 1×10-4 + + + + + 物理的半減期が10分以上、1日未満のもの + + + 6×10-5 + + + 1×10-1 + + + 6×10-7 + + + + +   + + + 物理的半減期が1日以上、30日未満のもの + + + 4×10-6 + + + 5×10-3 + + + 2×10-8 + + + + +   + + + 物理的半減期が30日以上のもの + + + 1×10-5 + + + 7×10-4 + + + 4×10-8 + + +
+
+
+ + 別表第五 + (第三十条の二十六関係) + + 表面密度限度 + + + + 区分 + + + 密度(ベクレル/cm + + + + + アルファ線を放出する放射性同位元素 + + + + + + + + アルファ線を放出しない放射性同位元素 + + + 40 + + +
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+
+ + 別表第六 + (第三十条の二十八の三関係) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 備考 + この表における式において、A、B、C、C、D、D、Eは、それぞれ次の値を表すものとする。 + A 当該構想区域の性別及び年齢階級別の平成三十七年における推計人口 + B 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数 + 一 高度急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量(患者に提供される医療を一日当たりの診療報酬の出来高点数(健康保険法第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の規定に基づき出来高によつて算定される診療報酬(入院その他の厚生労働大臣が認める療養の給付に要する費用に係るものを除く。)の算定の単位をいう。)により換算した量をいう。以下同じ。)が三千点以上である医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率 + 二 急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量が六百点以上三千点未満の医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率 + 三 回復期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床において医療資源投入量が二百二十五点以上六百点未満の医療若しくは主としてリハビリテーションを受ける入院患者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認める者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率 + 四 慢性期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床における入院患者であつて長期にわたり療養が必要であるもの(主としてリハビリテーションを受ける入院患者その他の厚生労働大臣が認める入院患者を除く。以下「慢性期入院患者」という。)のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数にイに掲げる範囲内で都道府県知事が定める数(イ(1)に規定する慢性期総入院受療率がイ(1)に規定する全国最小値よりも小さい構想区域にあつては、一。以下「補正率」という。)を乗じて得た数に障害その他の疾患を有する入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数を加えて得た数を当該構想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。ただし、当該構想区域がロに掲げる要件に該当するときは、当該構想区域の慢性期機能の平成三十七年における病床数の必要量を平成四十二年までに達成すればよいものとし、都道府県知事は、当該達成の期間の延長に応じた補正率を定めることができる。 + イ 次の(1)に掲げる数以上(2)に掲げる数以下 + (1) 慢性期総入院受療率(慢性期入院患者のうち当該都道府県の区域又は当該構想区域に住所を有する者の数を(i)に掲げる数で除して得た数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数をいう。以下同じ。)が最小である都道府県の当該慢性期総入院受療率(以下「全国最小値」という。)を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数 + (i) 当該都道府県の区域又は当該構想区域の性別及び年齢階級別人口に全国の慢性期入院患者に係る性別及び年齢階級別入院受療率を乗じて得た数の合計数 + (ii) 全国の慢性期入院患者の数を全国の人口で除して得た数 + (2) (i)に掲げる数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数に全国最小値を加えて得た数を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数 + (i) 当該構想区域の慢性期総入院受療率と全国最小値の差 + (ii) 都道府県における慢性期総入院受療率の全国中央値と全国最小値の差を慢性期総入院受療率が最大である都道府県の当該慢性期総入院受療率と全国最小値の差で除して得た数 + ロ 当該構想区域が次のいずれにも該当するものであること + (1) 当該構想区域の慢性期病床減少率(慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数(以下「慢性期病床数」という。)からイ(2)に掲げる数により算定した平成三十七年における慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数を控除して得た数を慢性期病床数で除して得た数をいう。)が厚生労働大臣が認める基準を上回ること + (2) 当該構想区域における全ての世帯数に占める当該構想区域における高齢者の単身の世帯数の割合が全国平均のそれを上回ること +  当該構想区域において他の構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数 +  当該構想区域において他の都道府県の区域内に所在する構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数 +  当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち他の構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数 +  当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち他の都道府県の区域内に所在する構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数 + E 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数 + 一 高度急性期機能 0.75 + 二 急性期機能 0.78 + 三 回復期機能 0.9 + 四 慢性期機能 0.92 + + +
+
+
+ + 別表第七 + (第三十条の三十関係) + + + + + + + + + + + + + + + + (ΣA-G+C-D/E)+(ΣA×F+C-D/E)+H-I + + + + + + + + (ΣA-G/E)+(ΣA×F/E + + + + + + + + {ΣB+ΣB+ΣB(1-X)+ΣB(1-X)+C-D}/E + + + + +   + + + 備考 + この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 +  当該区域の性別及び年齢階級別人口 +  当該都道府県の性別及び年齢階級別の厚生労働大臣が定める時点における推計人口 +  厚生労働大臣が定める性別及び年齢階級別の療養病床入院受療率を上限として、当該区域において長期療養に係る医療を必要とする者の数等を勘案して都道府県知事が定める率 +  厚生労働大臣が定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるものをいう。Fにおいて同じ。)の性別及び年齢階級別一般病床退院率 +  精神病床における入院期間が三月未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  精神病床における入院期間が三月以上一年未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症でない入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  0以上流入療養患者数(当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入療養患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。 +  0以上流入一般患者数(当該区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入一般患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。 +  当該都道府県に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県以外の都道府県に住所を有する者の数 +  0以上当該区域以外の区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 +  0以上当該区域以外の区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 +  当該都道府県以外に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県に住所を有する者の数 +  厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。 +  厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。 +  厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率 + F 厚生労働大臣が当該区域の属する都道府県の区域を含む各地方ブロックの平均在院日数の分布状況を勘案して定める平均在院日数を上限として、当該都道府県の平均在院日数の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 + G 当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち、都道府県知事が、当該区域における今後の介護老人保健施設及び居宅等における医療の確保の進展等を勘案して、介護老人保健施設及び居宅等における医療等によつて対応が可能な数として定める数 + H 0以上都道府県内対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 + I 0以上都道府県外対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症でない入院患者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症である入院患者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値 + + +
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diff --git a/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml b/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml index 5745ceb64..681f06749 100644 --- a/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml +++ b/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml @@ -364,7 +364,7 @@ - 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法により報告するとともに、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 @@ -2523,13 +2523,13 @@ 十一 - 第九条の二十第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値 + 第九条の二十第一項第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値 十二 - 第九条の二十第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値 + 第九条の二十第一項第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値 @@ -2625,13 +2625,13 @@ 十四 - 前項第十号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画 + 前項第十一号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画 十五 - 前項第十一号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画 + 前項第十二号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画 @@ -2720,7 +2720,7 @@ - 法第四条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。 + 法第四条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。 @@ -10605,25 +10605,25 @@ - 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。 + 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。 - 当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。 + 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。 - 当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。 + 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。 - 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十六号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。 + 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。 @@ -14653,34 +14653,22 @@ - 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。 + 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。 - 医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する個人 + 法第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの - 医療連携推進区域において、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する個人 + 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者 - - 法第七十条第一項各号に規定する法人であつて、参加法人になることを希望しないもの - - - - - - 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者 - - - - 医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者 @@ -14800,23 +14788,23 @@
- (参加法人の構成) + (参加法人等の構成) 第三十九条の七 - 法第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 + 法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 - 病院等を開設する参加法人の数が二以上であるものであること。 + 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する参加法人等の数が二以上であるものであること。 - 病院等を開設する参加法人の有する議決権の合計が、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人の有する議決権の合計を超えるものであること。 + 病院等を開設する参加法人等の有する議決権の合計が、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人等の有する議決権の合計を超えるものであること。 @@ -14827,7 +14815,7 @@ - 法第七十条の三第一項第十二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + 法第七十条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 @@ -14844,13 +14832,13 @@ - 当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員 + 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員 - 当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利事業を営む個人 + 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人 @@ -14867,7 +14855,7 @@ - 法第七十条の三第一項第十三号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 + 法第七十条の三第一項第十四号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 @@ -14895,7 +14883,7 @@ - 法第七十条の三第一項第十三号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。 + 法第七十条の三第一項第十四号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。
@@ -14905,7 +14893,7 @@ - 法第七十条の三第一項第十七号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。 + 法第七十条の三第一項第十八号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。 @@ -14915,7 +14903,7 @@ - 法第七十条の三第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。 + 法第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。 @@ -15281,7 +15269,7 @@ 法第五十一条第二項の医療法人 - 地域医療連携推進法人 + 地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。) @@ -15442,6 +15430,16 @@ +
+ (法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準) + 第三十九条の二十二の二 + + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準は、最終会計年度(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する事業報告書等につき法第七十条の十四において準用する法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上であることとする。 + + +
(解散の認可の申請) 第三十九条の二十三 @@ -15500,11 +15498,23 @@ - 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。 + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款に定めるものであるときは、前項各号の書類のほか、現に法第七十条第二項第三号に掲げる業務を行っていないこと及び当該地域医療連携推進法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類を、前項の申請書に添付しなければならない。 + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨の定めを削除するものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該変更後の当該地域医療連携推進法人の参加法人等の名称及び住所を記載した書類を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 @@ -15595,7 +15605,7 @@ - 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。 + 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十九号及び第二十号の規定は、適用しない。 @@ -22893,12 +22903,25 @@ + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
別記様式第一 (第十三条関係) diff --git a/all_xml/324/324M50000804001_20240401_506M60000800002/324M50000804001_20240401_506M60000800002.xml b/all_xml/324/324M50000804001_20240401_506M60000800002/324M50000804001_20240401_506M60000800002.xml new file mode 100644 index 000000000..c8f15021f --- /dev/null +++ b/all_xml/324/324M50000804001_20240401_506M60000800002/324M50000804001_20240401_506M60000800002.xml @@ -0,0 +1,4530 @@ + +昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号水先法施行規則 + 水先法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条) + + + 第二章 免許 + (第一条の二―第十条) + + + 第三章 水先人試験 + (第十一条―第十九条) + + + 第四章 水先及び水先区 + (第二十条―第二十三条の二の六) + + + 第五章 水先人会及び日本水先人会連合会 + (第二十三条の三―第二十三条の三の三) + + + 第六章 監督 + (第二十三条の四―第二十四条の二) + + + 第七章 雑則 + (第二十五条・第二十六条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (用語) + 第一条 + + + + この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 + + +
+
+ + 第二章 免許 +
+ (免許の申請) + 第一条の二 + + + + 水先人の免許を受けようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上三分身、脱帽、正面で申請前六月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第五条第一項及び第九条第二項において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、第十四条第一項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類 + + + + + + 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し + + + + + + 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状 + + + + + + + 前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。 + + + + + + 第一項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。 + + + + + + 登録水先人養成施設の課程を修了した者 + + + 当該課程の修了日から起算して二年 + + + + + + + + 法第五条第二項の規定により、水先人の免許を受けようとする者 + + + 国土交通大臣が指定する期間 + + + + +
+
+ (危険物積載船) + 第一条の三 + + + + 令第一条第一項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) + + + + + + 火薬類 + + + 爆薬一トンに換算される数量 + + + + + 火薬 + + + 二トン + + + + + 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) + + + 実包又は空包 + + + 二百万個 + + + + + 信管又は火管 + + + 五万個 + + + + + 銃用雷管 + + + 一千万個 + + + + + 工業雷管又は電気雷管 + + + 百万個 + + + + + 信号雷管 + + + 二十五万個 + + + + + 導爆線 + + + 五十キロメートル + + + + + その他 + + + その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン + + + + + 爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの + + + 二トン + + +
+
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+ + + + ばら積みの高圧ガスで引火性のもの + + + + + + ばら積みの引火性液体類 + + + + + + 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。) + + +
+ + + + 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。 + + + + + + 第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第一条第一項及び第五条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。 + + +
+
+ (乗船履歴等) + 第一条の四 + + + + 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。 + + + + + + 一級水先人 + + + 二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと + + + 三級海技士(航海) + + + + + 二級水先人 + + + 二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと + + + 三級海技士(航海) + + + + + 三級水先人 + + + 一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと + + + 三級海技士(航海) + + +
+
+
+ + + + 前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。 + + + + + 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。 + + + + + + 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日数は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月数は、十二箇月になるときは一年とする。 + + + +
+
+ (登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴) + 第一条の五 + + + + 法第五条第二項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 前条第一項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。 + + + + + + 水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上当該水先区において法第二条第一項の水先と類似の行為を行つたこと。 + + + +
+
+ (免許等の告示) + 第二条 + + + + 国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。 + + +
+
+ (水先人名簿の登録事項) + 第三条 + + + + 水先人名簿には、次の事項を登録する。 + + + + + 資格の別 + + + + + + 免許番号及び免許年月日 + + + + + + 免状番号及び免状交付年月日 + + + + + + 免許の更新をしたときはその年月日 + + + + + + 水先区の名称 + + + + + + 本籍の都道府県名 + + + + + + 氏名 + + + + + + 出生の年月日 + + + + + + 水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日 + + + + + + 法第十三条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日 + + + + 十一 + + 水先人試験合格の年月日 + + + + 十二 + + 業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日 + + + +
+
+ (水先免状の様式) + 第三条の二 + + + + 水先免状の様式は、第二号様式とする。 + + +
+
+ (登録事項及び水先免状の訂正) + 第四条 + + + + 水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。 + + +
+
+ (水先免状の再交付) + 第五条 + + + + 水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第三号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 + ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。 + + + + + + 前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (水先免状の返納) + 第六条 + + + + 水先人は、法第六条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。 + ただし、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第四十九条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。 + + + + + + 水先人が失そうの宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。 + + +
+
+ (水先免状の提出) + 第七条 + + + + 水先人は、法第五十九条又は法第六十条第二項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。 + + +
+
+ (水先人名簿の登録の抹消) + 第七条の二 + + + + 国土交通大臣は、海難審判法第三条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。 + + +
+
+ (無効の告示) + 第八条 + + + + 国土交通大臣は、第六条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第七条第一項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。 + + +
+
+ (免許の更新) + 第九条 + + + + 法第十条第一項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + + + + + + 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 + + + 三年 + + + + + + + + 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者 + + + 三年 + + + + + + + + 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者 + + + 四年 + + + + + + + + 水先人は、法第十条第二項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第四号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 水先免状 + + + + + + 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。) + + + + + + + 法第十条第四項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。 + + + + + 水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。 + + + + + + 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。) + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。 + + + + + + + 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。 + + + + + + 第十八条及び第十九条の規定は、法第十条第四項の規定による試験について準用する。 + + +
+
+ (免許の更新期間前の更新) + 第九条の二 + + + + 前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。 + + + + + + 前条第二項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第四項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。 + + + + + + 第二項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。 + + +
+
+ (以前に水先人であつた者に対する試験) + 第九条の三 + + + + 法第十一条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第六条第二号から第六号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合 + + + + + + 水先人の免許の有効期間が経過した場合 + + + + + + 前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合 + + + + + + + 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。 + + + + + + 第十八条及び第十九条の規定は、法第十一条の規定により準用する法第十条第四項の規定による試験について準用する。 + + +
+
+ (身体検査) + 第十条 + + + + 法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。 + + + + + + 法第十三条第一項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。 + この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。 + + + + + + 国土交通大臣は、法第十三条第一項及び第二項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 水先人試験 +
+ (期日等の公示) + 第十一条 + + + + 国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。 + + +
+
+ (試験の施行) + 第十二条 + + + + 水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養成施設の課程を修了して一年以内の者に対して行う。 + ただし、法第五条第二項の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。 + + + + + + 国土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。 + + + + + + 国土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第七条第四項各号に掲げる事項のうち基準点に達しなかつたものに限る。)について追試験を行うことができる。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (受験の申請) + 第十四条 + + + + 水先人試験を受けようとする者は、第五号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。) + + + + + + 水先人でない者にあつては、海技免状の写し + + + + + + 水先修業生にあつては登録水先人養成施設の課程を修習中であることを証明する書類、当該課程を修了している者にあつては当該課程を修了したことを証明する書類 + + + + + + 第六号様式による履歴書 + + + + + + 国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書 + + + + + + 第十七条の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し + + + + + + + 前項第四号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。 + + + + + 法第五条第一項第一号及び第一条の五第一号の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書 + + + + + + 第一条の五第二号の履歴は、これを証明するに足りる書類 + + + +
+
+ (身体検査の標準) + 第十五条 + + + + 法第七条第三項の身体検査の合格標準は、別表第一による。 + + +
+
+ (学術試験) + 第十六条 + + + + 法第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 水先法 + + + + + + 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号) + + + + + + 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度) + + + +
+
+ (水先人試験の学術試験の一部免除) + 第十七条 + + + + 法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合は、法第八条第一項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。 + + + + + + 法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第八条第二項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。 + + +
+
+ (試験の停止等) + 第十八条 + + + + 水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。 + この場合においては、なお、その者について一年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。 + + + + + 履歴を偽つて受験の申請をした者 + + + + + + 受験禁止中の者 + + + + + + その他試験に関し不正の行為があつた者 + + + +
+
+ (合格の通知) + 第十九条 + + + + 水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。 + + +
+
+ + 第四章 水先及び水先区 +
+ (水先人の員数) + 第二十条 + + + + 法第三十四条の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第二のとおりとする。 + + +
+
+ (強制水先) + 第二十一条 + + + + 法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 + + + + + 防衛省の船舶 + + + + + + 海難の救助に従事する船舶 + + + + + + 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第二項の外航定期航路事業を除く。)に使用する船舶 + + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 法第三十五条第一項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。 + ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。 + + + + + + 港又は水域の名称 + + + 運航しようとする船舶 + + + 航海に従事した船舶 + + + 回数 + + + + + 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 + + + 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数一万トン以上の船舶 + + + 二十四回 + + + + + 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + + 総トン数二万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数一万トン以上の船舶 + + + 四十八回 + + + + +   + + + 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + + 総トン数五万トン以上の危険物積載船 + + + 総トン数五万トン以上の船舶 + + +   + + + + + 関門区 + + + 港則法第十一条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 + + + 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数一万トン以上の船舶 + + + 二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) + + + + +   + + + 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + + + +   + + + 総トン数二万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数一万トン以上の船舶 + + + 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) + + + + +   + + + 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + + + +   + + +   + + + 総トン数五万トン以上の危険物積載船 + + + 総トン数五万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + + 関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 + + + 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶 + 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶 + 二 危険物積載船 + + + 三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) + + + + +   + + +   + + + 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + +   + + + 総トン数二万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶 + 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶 + 二 危険物積載船 + + + 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) + + + + +   + + +   + + + 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + +   + + + 総トン数五万トン以上の危険物積載船 + + + 総トン数五万トン以上の船舶 + + +   + + + + + 横浜川崎区 + + + 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数三千トン以上の船舶(総トン数一万トン未満の船舶にあつては、令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 + + + 二十四回 + + + + +   + + + 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + + 総トン数二万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 + + + 四十八回 + + + + +   + + + 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + + 総トン数五万トン以上の危険物積載船 + + + 総トン数五万トン以上の船舶 + + +   + + + + + 横須賀区、佐世保区及び那覇区 + + + 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数三百トン以上の船舶 + + + 二十四回 + + + + +   + + + 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + + 総トン数二万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数三百トン以上の船舶 + + + 四十八回 + + + + +   + + + 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + +   + + + + +   + + + 総トン数五万トン以上の危険物積載船 + + + 総トン数五万トン以上の船舶 + + +   + + +
+
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+ + + + 前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。 + + + + + + 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) + + + 総トン数二万トン以上の船舶 + + + + + 総トン数二万トン未満の危険物積載船 + + + 危険物積載船 + + + + + 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 + + + 総トン数二万トン以上の危険物積載船 + + + + + 総トン数五万トン以上の危険物積載船 + + + 総トン数五万トン以上の危険物積載船 + + +
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+ 第二十二条の二 + + + + 認定(東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第二条の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第八号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 + + + + + + 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ 第二十二条の三 + + + + 認定は、第九号様式による航海実歴認定書を交付して行う。 + + + + + + 前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後二年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。 + + +
+
+ 第二十二条の四 + + + + 第四条並びに第五条第一項及び第二項の規定は、認定を受けた者に準用する。 + この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第三号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二十二条の五 + + + + 令第五条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる設備を備えていること。 + + + + + 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)に規定する無線電信又は無線電話 + + + + + + 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の三に規定するナブテックス受信機 + + + + + + 船舶設備規程第百四十六条の十五第二項に規定する自動物標追跡装置 + + + + + + + 横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること。 + + + + + + 船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。 + + + + + + 条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。 + + + + + + 令第五条に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。 + + + + + + 法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。 + + + +
+
+ 第二十二条の六 + + + + 令第五条の港則法第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則別表第一の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。 + + +
+
+ (水先業務用施設) + 第二十二条の七 + + + + 法第三十九条の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。 + + +
+
+ (水先料の上限の認可申請) + 第二十三条 + + + + 法第四十六条第二項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。 + + + + + 氏名及び住所 + + + + + + 設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区 + + + + + + 設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) + + + + + + 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由 + + + + + + + 前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。 + + + + + 申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。 + + + + + + 前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。 + + + + + + + 水先人は、法第四十六条第四項の規定により届け出るべき水先料を同条第二項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第一項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。 + この場合において、国土交通大臣が、法第四十六条第二項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第四項の規定による届出がなされたものとみなす。 + + +
+
+ (水先料の届出) + 第二十三条の二 + + + + 法第四十六条第四項の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。 + + + + + 氏名及び住所 + + + + + + 設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区 + + + + + + 設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) + + + + + + 実施予定日 + + + + + + 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由 + + + + + + + 次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。 + + + + + 当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合 + + + + + + 前号に掲げる場合のほか、法第四十六条第五項に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。 + + + +
+
+ (公衆の閲覧の方法) + 第二十三条の二の二 + + + + 法第四十六条第六項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 + + +
+
+ (公衆の閲覧に供することを要しない場合) + 第二十三条の二の三 + + + + 法第四十六条第六項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 + + + + + + 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 + + + +
+
+ (水先約款の届出) + 第二十三条の二の四 + + + + 水先人は、法第四十七条第一項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 + + + + + 氏名及び住所 + + + + + + 設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) + + + + + + 実施予定期日 + + + + + + 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由 + + + +
+
+ (公衆の閲覧の方法) + 第二十三条の二の五 + + + + 法第四十七条第三項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 + + +
+
+ (公衆の閲覧に供することを要しない場合) + 第二十三条の二の六 + + + + 法第四十七条第三項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 + + + + + + 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 + + + +
+
+ + 第五章 水先人会及び日本水先人会連合会 +
+ (水先人会の会則の認可) + 第二十三条の三 + + + + 水先人又は水先人会は、法第四十九条第一項又は第三項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 + + + + + 水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所 + + + + + + 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) + + + + + + 実施予定期日 + + + + + + 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由 + + + + + + + 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。 + + + + + 代表者の資格を証する書類 + + + + + + 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類 + + + + + + + 法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。 + + +
+
+ (財務諸表等の閲覧期間) + 第二十三条の三の二 + + + + 法第五十四条(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。 + + +
+
+ (日本水先人会連合会の会則の認可) + 第二十三条の三の三 + + + + 水先人会又は日本水先人会連合会は、法第五十六条第一項又は法第五十八条において準用する法第四十九条第三項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 + + + + + 水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所 + + + + + + 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) + + + + + + 実施予定期日 + + + + + + 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由 + + + + + + + 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。 + + + + + 代表者の資格を証する書類 + + + + + + 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類 + + + + + + + 法第五十八条において準用する法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。 + + +
+
+ + 第六章 監督 +
+ (意見の聴取の通知の方法) + 第二十三条の四 + + + + 交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、意見の聴取を行うに当たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「免許の取消等の処分」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 + + + + + 予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項 + + + + + + 免許の取消等の処分の原因となる事実 + + + + + + 意見の聴取の期日及び場所 + + + + + + 意見の聴取を行う審議会に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地 + + + + + + + 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。 + + + + + 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。 + + + + + + 意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 + + + + + + + 審議会は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。 + この場合においては、公示した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 + + +
+
+ (代理人) + 第二十三条の五 + + + + 前条第一項の通知を受けた水先人(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。 + + + + + + 代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。 + + + + + + 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 + + + + + + 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (参加人) + 第二十三条の六 + + + + 第二十三条の八の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。 + + + + + + 前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。 + この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (文書等の閲覧) + 第二十三条の七 + + + + 法第六十二条第三項の規定は、当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。 + この場合において、同項中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第六十二条第三項及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(第二十三条の十三第三項において「当事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 + + + + + + 国土交通大臣は、法第六十二条第三項及び前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。 + + +
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+ (意見の聴取の主宰) + 第二十三条の八 + + + + 意見の聴取は、審議会が指名する審議会の委員が主宰する。 + + + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。 + + + + + 当該意見の聴取の当事者又は参加人 + + + + + + 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 + + + + + + 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人 + + + + + + 前三号に規定する者であつたことのある者 + + + + + + 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 + + + + + + 参加人以外の関係人 + + + +
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+ (意見の聴取の期日における審理の方式) + 第二十三条の九 + + + + 主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 + + + + + + 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。 + + + + + + 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 + + + + + + 主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第一項の職員に対し説明を求めることができる。 + + + + + + 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。 + + + + + + 意見の聴取の期日における審理は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。 + + +
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+ (陳述書等の提出) + 第二十三条の十 + + + + 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 + + + + + + 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。 + + +
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+ (続行期日の指定) + 第二十三条の十一 + + + + 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 + + + + + + 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 + ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。 + + + + + + 第二十三条の四第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。 + この場合において、同条第三項中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から二週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結) + 第二十三条の十二 + + + + 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。 + + + + + + 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。 + + +
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+ (意見の聴取調書及び報告書) + 第二十三条の十三 + + + + 主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 + + + + + + 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。 + + + + + + 主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに審議会に提出しなければならない。 + + + + + + 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。 + + +
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+ (意見の聴取の再開) + 第二十三条の十四 + + + + 審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。 + 第二十三条の十一第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。 + + +
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+ (意見の聴取を経てされる意見の決定) + 第二十三条の十五 + + + + 審議会は、法第六十二条第一項の規定による意見を決定しようとするときは、第二十三条の十三第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 + + +
+
+ (報告) + 第二十四条 + + + + 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。 + + + + + + 報告義務者 + + + 報告事項 + + + 報告期限 + + + 報告先 + + + + + 一 水先人会 + + + 前月中の水先実績 + + + 毎月末日まで + + + 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + + 二 水先人会 + + + 毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況 + + + 毎年四月三十日まで + + + 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 + + + + + 三 水先人会及び日本水先人会連合会 + + + 前事業年度の事業報告及び収支計算 + + + 毎事業年度経過後三月以内 + + + 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 + + + + + 四 水先人会及び日本水先人会連合会 + + + 翌事業年度の事業計画及び収支予算 + + + 毎事業年度開始前 + + + 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 + + + + + 五 水先人会及び日本水先人会連合会 + + + 役員の選任又は解任 + + + 選任又は解任の日から十五日以内 + + + 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 + + + + + 六 水先人 + + + 業務を開始した旨及び業務を開始した日 + + + 業務を開始した日から十日以内 + + + 国土交通大臣 + + + + + 七 水先人 + + + 業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間 + + + 遅滞なく + + + 国土交通大臣 + + + + + 八 水先人 + + + 業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 + + + 遅滞なく + + + 国土交通大臣 + + +
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+ + + + 前項の表第一号及び第二号に係る報告は、第十号様式による水先実績調及び第十一号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。 + + + + + + 第一項の表第三号及び第四号、第五号、第六号、第七号並びに第八号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。 + + +
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+ (証票の様式) + 第二十四条の二 + + + + 法第六十九条第二項において準用する法第二十六条第二項の証票の様式は、第十二号様式によるものとする。 + + +
+
+ + 第七章 雑則 +
+ (手数料) + 第二十五条 + + + + 法第七十一条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 法第七条第四項の筆記試験を申請する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。) + + + 六千五百円 + + + + + + + + 法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 + + + 三千百五十円 + + + + + + + + 法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 + + + 六千八百円 + + + + + + + + 法第七条第四項の口述試験を申請する者(次号及び第六号に掲げる者を除く。) + + + 一万六千三百円 + + + + + + + + 法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 + + + 三千二百円 + + + + + + + + 法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者 + + + 三千二百円 + + + + + + + + 法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者 + + + 六千五百円 + + + + + + + + 法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者 + + + 一万六千三百円 + + + + + + + + 水先人の免許の有効期間の更新を申請する者 + + + 四千二百円 + + + + + + + + 法第十三条第一項又は第二項の規定により身体検査を受ける者 + + + 千四百五十円 + + + + + + + + 水先免状の再交付を受けようとする者は、四千円の手数料を納付しなければならない。 + + + + + + 前項及び法第七十一条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十三号様式の納付書にはつて納付しなければならない。 + + + + + + 既に納めた手数料は、返さない。 + + +
+
+ (書類の提出) + 第二十六条 + + + + この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項、第九条第二項若しくは第四項、第九条の三第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項、第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、法(第五章の規定を除く。)施行の日から施行する。 + + + + + + 水先法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十三号)及び水先人試験規程(明治三十二年逓信省令第三十四号)は廃止する。 + + + + + + 水先法施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月二十二日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。 + ただし、第十号様式(その二)の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十八年十月七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年六月十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。 + ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 + ただし、別表第三名古屋四日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する。 + ただし、別表第三新潟水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 + ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年五月十五日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十二条及び第二十二条の二の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に改正前の水先法施行規則の規定による認定を受けている者は、改正後の水先法施行規則の規定による総トン数二万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年七月十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 + + + + + + 北海海運局長 + + + 北海道運輸局長 + + + + + 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) + + + 東北運輸局長 + + + + + 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 + + + 新潟運輸局長 + + + + + 関東海運局長 + + + 関東運輸局長 + + + + + 東海海運局長 + + + 中部運輸局長 + + + + + 近畿海運局長 + + + 近畿運輸局長 + + + + + 中国海運局長 + + + 中国運輸局長 + + + + + 四国海運局長 + + + 四国運輸局長 + + + + + 九州海運局長 + + + 九州運輸局長 + + + + + 神戸海運局長 + + + 神戸海運監理部長 + + + + + 札幌陸運局長 + + + 北海道運輸局長 + + + + + 仙台陸運局長 + + + 東北運輸局長 + + + + + 新潟陸運局長 + + + 新潟運輸局長 + + + + + 東京陸運局長 + + + 関東運輸局長 + + + + + 名古屋陸運局長 + + + 中部運輸局長 + + + + + 大阪陸運局長 + + + 近畿運輸局長 + + + + + 広島陸運局長 + + + 中国運輸局長 + + + + + 高松陸運局長 + + + 四国運輸局長 + + + + + 福岡陸運局長 + + + 九州運輸局長 + + +
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+ 第三条 + + + + この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年七月七日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。 + ただし、第一条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第二条の規定並びに第三条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。 + ただし、第二条の改正規定(別表第三に係る部分を除く。)は、平成五年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三十条の規定 + + + 平成六年七月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + (水先法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十一年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜区(水先法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百九十九号)による改正前の水先法施行令別表第二の横浜区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に横浜区において新規則第二十二条の五に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年九月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による関門区(水先法施行令別表第二の関門区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による関門区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に関門区のうち新規則第二十二条の五に規定する区域を除く区域において新規則第二十二条の六に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、関門区において、関門港航路区域のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による航海の実歴の認定を受けている者は、当該認定に係る港又は水域及び船舶の範囲内において、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による認定を受けたものとみなす。 + + + + + + 旧規則の規定による航海の実歴の認定を受けた者が当該認定を受けてから四年以内に新規則の規定による認定を受けようとする場合の新規則第二十二条第二項の適用については、同項中「一年間に四回」とあるのは、「二年間に一回」とする。 + + + + + + 新規則の規定による航海の実歴の認定を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第二十二条第一項及び第二項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前の第二号様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に水先修業生である者及び登録水先人養成施設の課程を修了している者に係る水先人試験については、この省令による改正後の水先法施行規則第十二条第一項及び第十六条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、水先法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第六十六号)の施行の日(平成二十七年八月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜川崎区(水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)別表第二の横浜川崎区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に横浜川崎区において令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「特定船舶」という。)であって総トン数三千トン以上一万トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数一万トン以上の特定船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 別表第一 + (第九条の三、第十条、第十四条、第十五条関係) + + 身体検査標準表 + + + + 検査項目 + + + 標準 + + + + + 視力(五メートルの距離で万国視力表による。) + + + 裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。 + + + + + 弁色力 + + + 色盲又は強度の色弱でないこと。 + + + + + 聴力 + + + 両耳共に五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 + + + + + 疾病及び身体機能の障害の有無 + + + 業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第二十条関係) + + 水先人の最低員数表 + + + + 水先区の名称 + + + 最低員数 + + + + + 釧路水先区 + + + + + + + + 苫小牧水先区 + + + + + + + + 室蘭水先区 + + + + + + + + 函館水先区 + + + + + + + + 小樽水先区 + + + + + + + + 留萌水先区 + + + + + + + + 八戸水先区 + + + + + + + + 釜石水先区 + + + + + + + + 仙台湾水先区 + + + + + + + + 秋田船川水先区 + + + + + + + + 酒田水先区 + + + + + + + + 小名浜水先区 + + + + + + + + 鹿島水先区 + + + + + + + + 東京湾水先区 + + + 八七 + + + + + 新潟水先区 + + + + + + + + 伏木水先区 + + + + + + + + 七尾水先区 + + + + + + + + 田子の浦水先区 + + + + + + + + 清水水先区 + + + + + + + + 伊勢三河湾水先区 + + + 五八 + + + + + 舞鶴水先区 + + + + + + + + 和歌山下津水先区 + + + + + + + + 大阪湾水先区 + + + 五一 + + + + + 内海水先区 + + + 五八 + + + + + 境水先区 + + + + + + + + 関門水先区 + + + 一三 + + + + + 小松島水先区 + + + + + + + + 博多水先区 + + + + + + + + 佐世保水先区 + + + + + + + + 長崎水先区 + + + + + + + + 島原海湾水先区 + + + + + + + + 細島水先区 + + + + + + + + 鹿児島水先区 + + + + + + + + 那覇水先区 + + + + + +
+
+
+ + 第一号様式 + (第一条の二関係) + + + + + + 第二号様式 + (第三条の二関係) + + + + + + 第三号様式 + (第五条関係) + + + + + + 第四号様式 + (第九条関係) + + + + + + 第五号様式 + (第十四条関係) + + + + + + 第六号様式 + (第十四条関係) + + + + + + 第七号様式 + (第二十二条の二関係) + + + + + + 第八号様式 + (第二十二条の二関係) + + + + + + 第九号様式 + (第二十二条の三関係) + + + + + + 第十号様式 + (第二十四条関係) + + + + + + 第十一号様式 + (第二十四条関係) + + + + + + 第十二号様式 + (第二十四条の二関係) + + + + + + 第十三号様式 + (第二十五条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/326/326M50000100053_20240401_506M60000100005/326M50000100053_20240401_506M60000100005.xml b/all_xml/326/326M50000100053_20240401_506M60000100005/326M50000100053_20240401_506M60000100005.xml new file mode 100644 index 000000000..455c7dfe3 --- /dev/null +++ b/all_xml/326/326M50000100053_20240401_506M60000100005/326M50000100053_20240401_506M60000100005.xml @@ -0,0 +1,2246 @@ + +昭和二十六年厚生省令第五十三号検疫法施行規則 + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に基き、検疫法施行規則を次のように定める。 + +
+ (附属する島) + 第一条 + + + + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。 + + +
+
+ (検疫前の通報事項) + 第一条の二 + + + + 法第六条に規定する事項は、次のとおりとする。 + ただし、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)が、国内における国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する上で必要がないと認めるときは、第六号から第八号までに掲げる事項の全部又は一部を通報することを要しない。 + + + + + 船舶の名称又は航空機の登録番号 + + + + + + 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日 + + + + + + 乗組員及び乗客の数 + + + + + + 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数 + + + + + + 検疫区域に到着する予定日時 + + + + + + 乗組員の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び職種 + + + + + + 乗客の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び乗込地名 + + + + + + その他検疫のために必要な情報 + + + +
+
+ (電子情報処理組織の使用) + 第一条の三 + + + + 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。 + + + + + 法第六条に規定する通報 + + + + + + 法第十一条第一項の規定による明告書の提出 + + + + + + 法第十一条第二項の規定による同項第一号から第三号までに掲げる書類又は同項第四号若しくは第五号に掲げる書類の写しの提出 + + + + + + 法第十七条第二項の規定による通報 + + + + + + + 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。 + + + + + 法第十七条第一項の規定による検疫済証の交付 + + + + + + 法第十七条第二項に規定する検疫済証を交付する旨の通知 + + + + + + 法第十八条第一項の規定による仮検疫済証の交付 + + + +
+
+ (通報等の様式) + 第一条の四 + + + + 通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。 + + +
+
+ (検疫信号) + 第二条 + + + + 法第九条(法第二十一条第五項及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。 + + +
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+ (夜間検疫をしないことができる場合) + 第二条の二 + + + + 法第十条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。 + + + + + 法第八条第一項に規定する検疫区域(同条第三項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。 + + + + + + 前号のほか、法第八条第一項に規定する検疫区域若しくは法第二十一条第四項の規定により指示された場所に入つた船舶又は法第二十二条第一項の規定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。 + + + +
+
+ (明告書) + 第三条 + + + + 法第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名しなければならない。 + + + + + 検疫を受けようとする港名 + + + + + + 明告書の作成年月日 + + + + + + 船舶の名称及び登録番号 + + + + + + 発航した地名及び行先地名 + + + + + + 船舶の国籍 + + + + + + 船舶の長の氏名 + + + + + + 船舶の総トン数 + + + + + + 船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否 + + + + + + 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日 + + + + + + 発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に寄港した地名 + + + + 十一 + + 発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名 + + + + 十二 + + 乗組員及び乗客の数 + + + + 十三 + + 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細 + + + + 十四 + + 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細 + + + + 十五 + + 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況 + + + + 十六 + + 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細 + + + + 十七 + + 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細 + + + + 十八 + + 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細 + + + + 十九 + + 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細 + + + + 二十 + + 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名 + + + + 二十一 + + 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無 + + + + + + + 法第十一条第一項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名しなければならない。 + + + + + 運行者の氏名 + + + + + + 航空機の国籍記号及び登録番号 + + + + + + 航空機の便名 + + + + + + 明告書の作成年月日 + + + + + + 発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場名 + + + + + + 寄航した地名及び行先地名 + + + + + + 乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。) + + + + + + 乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。) + + + + + + 感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細 + + + + + + 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細 + + + + + + + 前二項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。 + + +
+
+ (乗組員名簿等) + 第四条 + + + + 法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。 + + + + + + 法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。 + + + + + + 法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。 + + +
+
+ (貨物陸揚等指示書の様式) + 第四条の二 + + + + 法第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。 + + +
+
+ (感染を防止するための報告又は協力) + 第四条の三 + + + + 検疫所長は、法第十六条の二第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。 + ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず当該報告又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (指示) + 第四条の四 + + + + 検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。 + ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (検疫済証の様式) + 第五条 + + + + 法第十七条第一項の規定により交付する検疫済証は、別記様式第三による。 + + +
+
+ (法第十七条第二項の通報事項等) + 第五条の二 + + + + 法第十七条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十七条第二項の通報である旨 + + + + + + 船舶の名称、登録番号及び国籍 + + + + + + 船舶の長の氏名 + + + + + + 船舶を入れようとする港名及び到着予定日時 + + + + + + 発航した地名及び年月日 + + + + + + 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否 + + + + + + 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日 + + + + + + 過去三十日以内に寄港した地名 + + + + + + 乗組員及び乗客の数 + + + + + + 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細 + + + + 十一 + + 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細 + + + + 十二 + + 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況 + + + + 十三 + + 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細 + + + + 十四 + + 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細 + + + + 十五 + + 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細 + + + + 十六 + + 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細 + + + + 十七 + + 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名 + + + + 十八 + + 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無 + + + + 十九 + + 過去三十日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細 + + + + 二十 + + 船医の乗船の有無 + + + + + + + 法第十七条第二項に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内にしなければならない。 + + + + + + 船舶の長は、前項の通報をした後において、第一項第四号、第十号から第十九号までに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項の検疫所の長に通報しなければならない。 + + +
+
+ (仮検疫済証の様式等) + 第六条 + + + + 法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。 + + + + + + 法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。 + + + + + 法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間 + + + + + + ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間 + + + + + + チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間 + + + + + + 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間 + + + + + + デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間 + + + + + + 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間 + + + + + + マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間 + + + + + + 検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間 + + + +
+
+ (検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項) + 第六条の二 + + + + 法第十八条第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。 + + +
+
+ (都道府県知事等への通知事項) + 第六条の三 + + + + 法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。 + + +
+
+ (証明書の様式) + 第七条 + + + + 法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。 + + +
+
+ (法第二十一条第一項の流行地域の指定) + 第七条の二 + + + + 法第二十一条第一項第一号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。 + + +
+
+ (検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等) + 第七条の三 + + + + 法第二十一条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時 + + + + + + 船舶の名称及び国籍 + + + + + + 船舶の総トン数 + + + + + + 乗組員及び乗客の数 + + + + + + 発航した地名及び年月日 + + + + + + 寄航した地名及び出航した年月日 + + + + + + 航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細 + + + + + + 航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細 + + + + + + 船医の氏名 + + + + + + ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日 + + + + + + + 法第二十一条第二項に規定する申請は、同条第一項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から十二時間までの間にしなければならない。 + + +
+
+ (法第二十二条第二項の通報事項) + 第七条の四 + + + + 法第二十二条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 船舶の名称又は航空機の登録番号 + + + + + + 船舶又は航空機の国籍 + + + + + + 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨 + + + + + + 法第四条第二号に該当するに至つた日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細 + + + + + + 検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由 + + + + + + 船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時 + + + + + + 乗組員及び乗客の数 + + + + + + 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数 + + + +
+
+ (緊急避難の場合の通報事項) + 第八条 + + + + 法第二十三条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 船舶の名称又は航空機の登録番号 + + + + + + 船舶又は航空機の国籍 + + + + + + 船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由 + + + + + + 避難した場所及び日時 + + + + + + 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日 + + + + + + 乗組員及び乗客の数 + + + + + + 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数 + + + + + + + 法第二十三条第七項に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 船舶の名称又は航空機の登録番号 + + + + + + 船舶又は航空機の国籍 + + + + + + 船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時 + + + + + + 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日 + + + + + + 船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数 + + + + + + 船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量 + + + +
+
+ (協定に定める事項) + 第八条の二 + + + + 法第二十三条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療機関(法第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関をいう。)が行う医療の内容、法第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託に係る費用の額の算定方法、退院に関する事項、協定の有効期間その他検疫所長が必要と認める事項とする。 + + +
+
+ (ねずみ族駆除施行命令書の様式) + 第八条の三 + + + + 法第二十五条の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第七のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。 + + +
+
+ (検査等の申請) + 第九条 + + + + 法第二十六条又は第二十六条の二の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第八の一による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請書)に検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第二条又は第二条の二に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。 + + +
+
+ (申請に基づく検査等の証明書の様式) + 第九条の二 + + + + 法第二十六条又は第二十六条の二の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 衛生検査に関する証明書 + + + 別記様式第九 + + + + + + + + 病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書 + + + 別記様式第十 + + + + + + + + 消毒に関する証明書 + + + 別記様式第十一 + + + + + + + + ねずみ族の駆除等に関する証明書 + + + 別記様式第五の一又は別記様式第五の二 + + + + + + + + 虫類駆除に関する証明書 + + + 別記様式第十二 + + + + + + + + 診察に関する証明書 + + + 別記様式第十三 + + + + + + + + 予防接種に関する証明書 + + + 別記様式第六の一又は別記様式第六の二 + + + + + + + + 船舶又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書 + + + 別記様式第十四 + + + + +
+
+ (通知を要しない場合) + 第九条の三 + + + + 法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項から第五項まで又は第八項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。 + + +
+
+ (都道府県知事等への通知事項) + 第九条の四 + + + + 法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該者の氏名、年齢及び性別 + + + + + + 当該者の職業及び住所 + + + + + + 当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 感染症の名称及び当該者の症状 + + + + + + 診断方法 + + + + + + 当該者の所在地 + + + + + + 初診年月日及び診断年月日 + + + + + + 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。) + + + + + + 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの + + + + + + 当該検疫所の名称及び所在地 + + + + 十一 + + その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項 + + + +
+
+ (証票の様式) + 第十条 + + + + 法第三十一条第一項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。 + + +
+
+ (厚生労働大臣への報告事項) + 第十一条 + + + + 法第三十四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第九条の四第二号、第三号及び第五号から第十一号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。 + + + + + + 海港検疫法施行規則(明治四十年内務省令第十三号)、航空検疫規則(昭和二年内務省令第三十七号)及び健全証書交付手続(明治三十五年内務省令第九号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十二年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第六の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第六の三による予防接種に関する証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四条第一項及び第二項の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三条第二項の改正規定及び様式第二の改正規定は、平成十九年七月十五日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式第一及び様式第二の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一及び様式第二の様式に代えて使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十一号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百五十八号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四十一号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日の翌日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 様式第一 + (第三条関係) + + + + + + 様式第二 + (第三条関係) + + + + + + 様式第二の二 + (第四条の二関係) + + + + + + 様式第三 + (第五条関係) + + + + + + 様式第四 + (第六条関係) + + + + + + 様式第五の一 + (第七条、第九条の二関係) + + + + + + 様式第五の二 + (第七条、第九条の二関係) + + + + + + 様式第六の一 + (第九条の二関係) + + + + + + 様式第六の二 + (第七条、第九条の二関係) + + + + + + 様式第七 + (第八条の三関係) + + + + + + 様式第八の一 + (第九条関係) + + + + + + 様式第八の二 + (第九条関係) + + + + + + 様式第九 + (第九条の二関係) + + + + + + 様式第十 + (イ)(第九条の二関係) + + + + + + 様式第十 + (ロ)(第九条の二関係) + + + + + + 様式第十一 + (イ)(第九条の二関係) + + + + + + 様式第十一 + (ロ)(第九条の二関係) + + + + + + 様式第十二 + (イ)(第九条の二関係) + + + + + + 様式第十二 + (ロ)(第九条の二関係) + + + + + + 様式第十三 + (第九条の二関係) + + + + + + 様式第十四 + (第九条の二関係) + + + + + + 様式第十五 + (イ)(第十条関係) + + + + + + 様式第十五 + (ロ)(第十条関係) + + + + + + 様式第十五 + (ハ)(第十条関係) + + + + + + 様式第十五 + (ニ)(第十条関係) + + + + + + 様式第十五 + (ホ)(第十条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/329/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117.xml b/all_xml/329/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117.xml index 1a1a9990b..967a6410e 100644 --- a/all_xml/329/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117.xml +++ b/all_xml/329/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 昭和二十九年政令第二百八十一号 - あへんの売渡価格を定める政令 + あへんの売渡価格を定める政令 内閣は、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 diff --git a/all_xml/331/331M50000100022_20230925_505M60000100120/331M50000100022_20230925_505M60000100120.xml b/all_xml/331/331M50000100022_20240118_506M60000100008/331M50000100022_20240118_506M60000100008.xml similarity index 99% rename from all_xml/331/331M50000100022_20230925_505M60000100120/331M50000100022_20230925_505M60000100120.xml rename to all_xml/331/331M50000100022_20240118_506M60000100008/331M50000100022_20240118_506M60000100008.xml index 3d457d1f9..a10f28b0d 100644 --- a/all_xml/331/331M50000100022_20230925_505M60000100120/331M50000100022_20230925_505M60000100120.xml +++ b/all_xml/331/331M50000100022_20240118_506M60000100008/331M50000100022_20240118_506M60000100008.xml @@ -1258,6 +1258,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + 別表第一 (第一条関係) @@ -1287,23 +1296,29 @@ (4) - 解凍人赤血球液 + 凍結人赤血球 (5) - 新鮮凍結人血漿しよう + 解凍人赤血球液 (6) - 人血小板濃厚液 + 新鮮凍結人血漿しよう (7) + + 人血小板濃厚液 + + + + (8) 合成血 diff --git a/all_xml/332/332M50004000012_20231228_505M60000802008/332M50004000012_20231228_505M60000802008.xml b/all_xml/332/332M50004000012_20231228_505M60000800098/332M50004000012_20231228_505M60000800098.xml similarity index 97% rename from all_xml/332/332M50004000012_20231228_505M60000802008/332M50004000012_20231228_505M60000802008.xml rename to all_xml/332/332M50004000012_20231228_505M60000800098/332M50004000012_20231228_505M60000800098.xml index 542a2ff51..71e0afbb9 100644 --- a/all_xml/332/332M50004000012_20231228_505M60000802008/332M50004000012_20231228_505M60000802008.xml +++ b/all_xml/332/332M50004000012_20231228_505M60000800098/332M50004000012_20231228_505M60000800098.xml @@ -839,7 +839,7 @@ - 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三条の二十五において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
@@ -892,13 +892,13 @@ - 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 - 登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 + 登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 @@ -1484,13 +1484,13 @@ - 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。 - 法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 + 法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
@@ -2179,7 +2179,7 @@ - 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 + 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 @@ -2220,7 +2220,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
@@ -2334,13 +2334,13 @@ - 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 - 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 + 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 @@ -3337,7 +3337,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 @@ -3418,7 +3418,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 @@ -3458,7 +3458,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 @@ -4166,7 +4166,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 @@ -4262,7 +4262,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 @@ -4302,7 +4302,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 @@ -4398,7 +4398,7 @@ - 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 @@ -4760,14 +4760,14 @@ - 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。 - この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。 + 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。 + この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。 - 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。 + 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。 @@ -4861,13 +4861,13 @@ - 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。 - 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。 + 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。 @@ -6341,13 +6341,13 @@ - 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。 + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。 - 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。 + 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。 @@ -7270,130 +7270,6 @@ -
- (フレキシブルディスクによる手続) - 第三十三条 - - - - 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。 - - - - - 第一条の免許申請書 - - - - - - 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 - - - - - - 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書 - - - - - - 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 - - - - - - 第五条の五の廃業等届出書 - - - - - - - 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。 - - -
-
- (フレキシブルディスクの構造) - 第三十四条 - - - - 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。 - - - - - 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ - - - - - - 日本産業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ - - - -
-
- (フレキシブルディスクの記録方式) - 第三十五条 - - - - 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 - - - - - トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二五(一九九五)に規定する方式 - - - - - - ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五(一九九七)に規定する方式 - - - - - - 文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八(二〇一二)附属書一に規定する方式 - - - - - - - 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一(一九九七)及びX〇二〇八(二〇一二)に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一(一九九四)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 - - -
-
- (フレキシブルディスクにはり付ける書面) - 第三十六条 - - - - 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 - - - - - 提出者の氏名又は名称 - - - - - - 提出年月日 - - - -
附 則 @@ -8805,6 +8681,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + 別記 @@ -9299,22 +9184,8 @@ - 様式第二十五号 - (第三十三条関係) - - - - - - 様式第二十六号 - (第三十三条関係) - - - + 様式第二十五号及び様式第二十六号 +  削除 様式第二十七号 diff --git a/all_xml/332/332M50400000002_20240215_506M60400000001/332M50400000002_20240215_506M60400000001.xml b/all_xml/332/332M50400000002_20240215_506M60400000001/332M50400000002_20240215_506M60400000001.xml new file mode 100644 index 000000000..28cb2286b --- /dev/null +++ b/all_xml/332/332M50400000002_20240215_506M60400000001/332M50400000002_20240215_506M60400000001.xml @@ -0,0 +1,6174 @@ + +昭和三十二年国家公安委員会規則第二号犯罪捜査規範 + 犯罪捜査規範を次のように定める。 + + 目次 + + 第1章 総則 + + 第1節 捜査の心構え + (第1条―第14条) + + + 第2節 捜査の組織 + (第15条―第26条) + + + 第3節 手配および共助 + (第27条―第44条) + + + 第4節 検察官との関係 + (第45条―第49条) + + + 第5節 特別司法警察職員等との関係 + (第50条―第54条) + + + 第6節 捜査書類 + (第55条―第58条) + + + + 第2章 捜査の端緒 + + 第1節 端緒のは握 + (第59条―第62条) + + + 第2節 告訴、告発および自首 + (第63条―第75条) + + + + 第3章 捜査の開始 + + 第1節 捜査の着手 + (第76条―第78条) + + + 第2節 捜査資料 + (第79条―第83条) + + + 第3節 犯罪現場 + (第84条―第92条) + + + 第4節 緊急配備 + (第93条―第95条) + + + 第5節 捜査方針 + (第96条―第98条) + + + + 第4章 任意捜査 + (第99条―第117条) + + + 第5章 逮捕 + (第118条―第136条の3) + + + 第6章 捜索・差押え等 + + 第1節 通則 + (第137条―第144条) + + + 第2節 捜索 + (第145条―第150条) + + + 第3節 差押え及び記録命令付差押え + (第151条―第154条の2) + + + 第4節 検証 + (第155条―第162条) + + + + 第7章 没収保全等の請求 + (第163条―第165条) + + + 第8章 取調べ + (第166条―第182条の5) + + + 第9章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意 + (第182条の6・第182条の7) + + + 第10章 鑑識 + (第183条―第192条) + + + 第11章 送致及び送付 + (第193条―第201条) + + + 第12章 少年事件に関する特則 + (第202条―第217条) + + + 第13章 交通法令違反事件に関する特則 + (第218条―第222条) + + + 第14章 国際犯罪に関する特則 + (第223条―第238条) + + + 第15章 群衆犯罪に関する特則 + (第239条―第246条) + + + 第16章 暴力団犯罪に関する特則 + (第247条―第252条) + + + 第17章 保釈者等の視察 + (第253条―第256条) + + + 第18章 令状の執行 + (第257条―第269条) + + + 第19章 雑則 + (第270条―第276条) + + + 附則 + + + + + 第1章 総則 +
+ 第1節 捜査の心構え +
+ (この規則の目的) + 第1条 + + + + この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。 + + +
+
+ (捜査の基本) + 第2条 + + + + 捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。 + + + + + + 捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。 + + +
+
+ (法令等の厳守) + 第3条 + + + + 捜査を行うに当たつては、警察法(昭和29年法律第162号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (合理捜査) + 第4条 + + + + 捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。 + + + + + + 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。 + + +
+
+ (総合捜査) + 第5条 + + + + 捜査を行うに当つては、すべての情報資料を総合して判断するとともに、広く知識技能を活用し、かつ、常に組織の力により、捜査を総合的に進めるようにしなければならない。 + + +
+
+ (着実な捜査) + 第6条 + + + + 捜査は、安易に成果を求めることなく、犯罪の規模、方法その他諸般の状況を冷静周密に判断し、着実に行わなければならない。 + + +
+
+ (公訴、公判への配慮) + 第7条 + + + + 捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。 + 特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。 + + +
+
+ (規律と協力) + 第8条 + + + + 捜査を行うに当たつては、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、上司から命ぜられた事項を忠実に実行し、常に警察規律を正しくし、協力一致して事案に臨まなければならない。 + + +
+
+ (秘密の保持等) + 第9条 + + + + 捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。 + + + + + + 捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者その他捜査の関係者(第11条(被害者等の保護等)第2項において「資料提供者等」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (関係者に対する配慮) + 第10条 + + + + 捜査を行うに当つては、常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度をこえて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (被害者等に対する配慮) + 第10条の2 + + + + 捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。 + + + + + + 捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (被害者等に対する通知) + 第10条の3 + + + + 捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。 + ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (被害者等の保護等) + 第11条 + + + + 警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、資料提供者等に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (研究と工夫) + 第12条 + + + + 警察官は、捜査専従員であると否とを問わず、常に捜査関係法令の研究および捜査に関する知識技能の習得に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。 + + +
+
+ (備忘録) + 第13条 + + + + 警察官は、捜査を行うに当り、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、および将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (捜査の回避) + 第14条 + + + + 警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。 + + +
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+
+ 第2節 捜査の組織 +
+ (捜査の組織的運営) + 第15条 + + + + 捜査を行うに当つては、捜査に従事する者の団結と統制を図り、他の警察諸部門および関係警察と緊密に連絡し、警察の組織的機能を最高度に発揮するように努めなければならない。 + + +
+
+ (警察本部長) + 第16条 + + + + 警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、捜査の合理的な運営と公正な実施を期するため、犯罪の捜査について、全般の指揮監督に当るとともに、職員の合理的配置、その指導教養の徹底、資材施設の整備等捜査態勢の確立を図り、もつてその責に任ずるものとする。 + + +
+
+ (捜査担当部課長) + 第17条 + + + + 刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。 + + +
+
+ (警察署長) + 第18条 + + + + 警察署長は、その警察署に関し、犯罪の捜査の指揮監督に当るとともに、捜査の合理的な運営と公正な実施について、警察本部長に対しその責に任ずるものとする。 + + +
+
+ (捜査指揮) + 第19条 + + + + 前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。 + + + + + + 警察本部長または警察署長が直接指揮すべき事件および事項ならびに指揮の方法その他事件指揮簿の様式等は、警察本部長の定めるところによる。 + + +
+
+ (捜査主任官) + 第20条 + + + + 警察本部長又は警察署長は、当該事件の捜査につき、捜査主任官を指名するものとする。 + + + + + + 捜査主任官は、第16条から前条まで(警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。 + + + (1) + + 捜査すべき事項及び捜査員の任務分担を定めること。 + + + + (2) + + 押収物及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。 + + + + (3) + + 第3章第5節(捜査方針)の規定により捜査方針を立てること。 + + + + (4) + + 捜査員に対し、捜査の状況に関し報告を求めること。 + + + + (5) + + 前号の報告、取調べ状況報告書の確認、被疑者の供述及びその状況を記録した記録媒体の再生その他の方法により、被疑者の取調べの状況を把握すること。 + + + + (6) + + 留置施設に留置されている被疑者(第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)第1項において「留置被疑者」という。)に関し同項の計画を作成する場合において、留置主任官(被留置者の留置に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第11号)第4条第1項に規定する留置主任官をいう。第136条の2第1項において同じ。)と協議すること。 + + + + (7) + + 被疑者の取調べその他の捜査の適正な遂行並びに被疑者の逃亡及び自殺その他の事故の防止について捜査員に対する指導教養を行うこと。 + + + + (8) + + 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属させられ、又は警察本部長若しくは警察署長から特に命ぜられた事項 + + + + + + + 警察本部長又は警察署長は、第1項の規定により捜査主任官を指名する場合には、当該事件の内容並びに所属の職員の捜査能力、知識経験及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。 + + + + + + 捜査主任官が交代する場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。 + + +
+
+ (捜査員) + 第21条 + + + + 警察官は、上司の命を受け、犯罪の捜査に従事する。 + + + + + + 警察官以外の捜査関係職員が、警察官を助けて職務を行う場合には、この規則の規定に従わなければならない。 + + +
+
+ (捜査本部) + 第22条 + + + + 重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。 + + + + + + 捜査本部の設置及び解散並びに捜査本部の長及び編成は、警察本部長が命ずる。 + + + + + + 捜査本部長は、命を受け、捜査本部に所属する職員を指揮監督する。 + + + + + + 捜査本部を設置した事件の捜査については、すべて捜査本部長の統制に従うものとし、他の警察署において当該事件に関する捜査資料を得たときは、速やかに捜査本部に連絡しなければならない。 + + +
+
+ (報告) + 第23条 + + + + 警察官は、犯罪に関係があると認められる事項その他捜査上参考となるべき事項を知つたときは、速やかに、上司に報告しなければならない。 + + + + + + 警察署長は、その管轄区域において発生した事件その他捜査上参考となるべき事項のうち重要なものについては、速やかに、警察本部長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (他の機関との連絡等) + 第24条 + + + + 警察官は、検察官または他の捜査機関との捜査に関する連絡または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。 + + +
+
+ (新聞発表等) + 第25条 + + + + 捜査に関し、新聞その他の報道機関等に発表を行うときは、警察本部長若しくは警察署長(捜査本部を設置した場合においては捜査本部長)又はその指定する者がこれに当たらなければならない。 + + +
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+ (指導教養) + 第26条 + + + + 犯罪の捜査に関する指導教養は、幹部、専従員および一般警察官の別に応じ、実務に即して行い、その実効を期さなければならない。 + + +
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+ 第3節 手配および共助 +
+ (一般的協力義務) + 第27条 + + + + 警察官は、別に定がある場合のほか、この節の規定するところに従い、捜査に関し、相互に協力しなければならない。 + + +
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+ (共助の依頼) + 第28条 + + + + 捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。以下同じ。)その他の証拠物の手配、押収、捜索若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。 + + + + + + 他の警察から、共助の依頼を受けたときは、誠実かつ速やかにこれに当たらなければならない。 + + + + + + 共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた警察の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。 + + +
+
+ (緊急事件手配) + 第29条 + + + + 犯罪の捜査につき、他の警察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、直ちに、緊急事件手配書(別記様式第1号)により、緊急配備その他の必要な措置を求めるものとする。 + + +
+
+ (事件手配) + 第30条 + + + + 容疑者および捜査資料その他参考事項について通報を求める手配を、事件手配とする。 + + + + + + 事件手配は、事件の概要および通報を求める事項を明らかにして行わなければならない。 + + +
+
+ (指名手配) + 第31条 + + + + 逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する手配を、指名手配とする。 + + + + + + 指名手配は、指名手配書(別記様式第2号)により行わなければならない。 + + + + + + 急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、指名手配書による手配を行つた後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報しなければならない。 + + + + + + 第29条(緊急事件手配)の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。 + この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項の規定による手続をとるものとする。 + + +
+
+ (指名手配の種別) + 第32条 + + + + 指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。 + + + (1) + + 第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。) + + + + (2) + + 第2種手配(身柄を引取に行く場合の手配をいう。) + + + + + + + 指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。 + + +
+
+ (指名手配の継続) + 第33条 + + + + 指名手配をした場合においては、常に逮捕状の有効期間に注意し、有効期間経過後もなお手配継続の必要があるものについては、逮捕状の再発付を受け、その有効期間を通報しなければならない。 + + +
+
+ (指名通報) + 第34条 + + + + 被疑者が発見された場合に身柄の引渡を求めず、かつ、その事件の処理を当該警察にゆだねる旨の手配を、指名通報とする。 + + + + + + 指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについて、指名通報書(別記様式第2号)により行わなければならない。 + + + + + + 指名通報のあつた事件については、あらかじめ、通報を発した警察に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他の捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。 + + + + + + 指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求があつたときは、すみやかに、第78条(事件の移送および引継)第2項の規定による事件引継書とともに証拠資料、関係書類等を、その警察に送付しなければならない。 + + +
+
+ (盗品等手配) + 第35条 + + + + 警察が、その捜査中の事件の盗品等につき、他の警察に対してその発見を求める手配を、盗品等手配とする。 + + + + + + 盗品等手配を行うに当たつては、発見すべき盗品等の名称、銘柄、品種、特徴等を明らかにすることに努め、必要があるときは、写真を添付する等有効適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (品触れ) + 第36条 + + + + 古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の3種に区分するものとする。 + + + (1) + + 特別重要品触れ(捜査本部に係る事件について発する品触れをいう。) + + + + (2) + + 重要品触れ(前号の事件以外の重要な事件について発する品触れをいう。) + + + + (3) + + 普通品触れ(その他の事件について発する品触れをいう。) + + + + + + + 品触れは、前項の区分を明らかにして発しなければならない。 + + + + + + 前条第2項の規定は、品触れについて準用する。 + + + + + + 品触れを発したときは、品触原簿(別記様式第3号)及び品触取扱簿(別記様式第4号)により、それぞれ、その状況を明確にしておかなければならない。 + + +
+
+ (手配等の適正) + 第37条 + + + + 第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合い等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも、濫用にわたることのないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (手配等の解除) + 第38条 + + + + 第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、又は事件を解決したときは、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。 + + + + + + 逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。 + + + + + + 前2項のほか、共助の依頼をし、又は品触を発した場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。 + + +
+
+ (参考通報) + 第39条 + + + + 警察署長は、他の警察に関連する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該警察に通報しなければならない。 + + + + + + 警察署長は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件その他犯罪の捜査または予防上参考となるべき事件について、関係警察に通報するものとする。 + + +
+
+ (本部長への報告) + 第40条 + + + + 警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場合においては、原則として、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じて行わなければならない。 + + +
+
+ (身柄引渡しの原則) + 第41条 + + + + 指名手配のあつた被疑者を逮捕した警察(以下「逮捕警察」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の身柄をその指名手配をした警察(以下「手配警察」という。)に引渡さなければならない。 + + + (1) + + 逮捕警察が、手配を受けた犯罪より法定刑が重い別の犯罪をその管轄区域において犯した被疑者を逮捕したとき。 + + + + (2) + + 逮捕警察が、手配を受けた犯罪と法定刑が同等以上の別の犯罪で手配をしていた被疑者を逮捕したとき。 + + + + (3) + + 逮捕警察が、手配被疑者に関連する犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕しているとき。 + + + + + + + 同一被疑者について、2以上の手配警察がある場合には、次の各号に定める手配警察にその身柄を引き渡さなければならない。 + + + (1) + + 手配を受けた犯罪について、その法定刑に軽重があるとき(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)は、重い犯罪を手配した警察 + + + + (2) + + 手配を受けた犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕している警察があるときはその警察 + + + + (3) + + 前2号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察 + + + + + + + 前2項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、警察本部長の決するところによる。 + + +
+
+ (被疑者引渡書) + 第42条 + + + + 指名手配により逮捕した被疑者の身柄を引き渡すに当たつては、被疑者引渡書(別記様式第5号)を作成しなければならない。 + + +
+
+ (留置の依頼) + 第43条 + + + + 被疑者の護送その他犯罪の捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。 + + +
+
+ (他の警察の管轄区域における捜査に係る連絡) + 第44条 + + + + 警察官は、他の警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うに当たつては、所轄警察に連絡するようにしなければならない。 + + +
+
+
+ 第4節 検察官との関係 +
+ (捜査に関する協力) + 第45条 + + + + 警察官は、捜査に関し、検察官と互に協力しなければならない。 + + + + + + 警察本部長または警察署長は、その捜査する事件について、公訴を実行するため、あらかじめ連絡しておく必要があると認めるときは、すみやかに、犯罪事実の概要その他の参考となるべき事項を検察官に連絡しなければならない。 + + +
+
+ (一般的指示) + 第46条 + + + + 警察官は、司法警察職員捜査書類基本書式例その他の刑訴法第193条第1項の規定に基づき検察官から示された一般的指示があるときは、これに従つて捜査を行わなければならない。 + + +
+
+ (捜査調整の申出) + 第47条 + + + + 警察官は、他の司法警察職員との間において捜査の調整につき、刑訴法第193条第2項の規定による検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、すみやかに順を経て警察本部長に報告しなければならない。 + + + + + + 警察本部長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、すみやかに、その旨を検察官に申し出なければならない。 + + +
+
+ (一般的指揮) + 第48条 + + + + 刑訴法第193条第2項の規定に基き、検察官から一般的指揮が与えられたときは、警察官はこれに従つて捜査を行わなければならない。 + + +
+
+ (補助のための指揮) + 第49条 + + + + 刑訴法第193条第3項の規定により検察官が自ら捜査する犯罪について、その補助を求められたときは、警察官はすみやかに、これに従つて必要な捜査を行い、かつ、その結果を報告しなければならない。 + + +
+
+
+ 第5節 特別司法警察職員等との関係 +
+ (共助の原則) + 第50条 + + + + 刑訴法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。)との共助に関しては、共助協定その他の特別の定があるときはその規定するところによるほか、この節の規定によるものとする。 + + +
+
+ (自ら捜査する場合) + 第51条 + + + + 警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を特別司法警察職員等に先んじて知つた場合において、その捜査を特別司法警察職員等にゆだねることなく、自ら捜査することを適当と認めるときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、捜査するものとする。 + この場合においては、当該特別司法警察職員等と連絡を密にし、その専門的知識による助言等を受けたときは、充分これを尊重して捜査を行うようにしなければならない。 + + +
+
+ (捜査をゆだねる場合) + 第52条 + + + + 警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を特別司法警察職員等に先んじて知つた場合において、その捜査を特別司法警察職員等にゆだねることを適当と認めるときは、自ら急速を要する処置を行つた後、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、すみやかに必要な捜査資料を添えて、これを特別司法警察職員等に移すものとする。 + + + + + + 前項の規定により、捜査をゆだねた後においても、当該特別司法警察職員等から捜査のために協力を求められた場合においては、できる限り、これに応じて協力するものとする。 + + +
+
+ (引継を受けた場合) + 第53条 + + + + 警察官は、特別司法警察職員等が、その職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その事件が職務の範囲に属しない犯罪事件と関連するため、またはその他の理由により、警察官にその捜査を引き継ぐべき旨の申出を受けたときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、自らもその捜査を行うものとする。 + この場合において、必要があるときは、当該特別司法警察職員等に対し、証拠物の引渡その他捜査のための協力を求めるとともに、事後の捜査の経過および結果を連絡するものとする。 + + +
+
+ (捜査が競合する場合) + 第54条 + + + + 警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その捜査が当該特別司法警察職員等の行う捜査と競合するときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、当該特別司法警察職員等とその捜査に関し、必要な事項を協議するものとする。 + + +
+
+
+ 第6節 捜査書類 +
+ (捜査書類の作成) + 第55条 + + + + 捜査を行うに当つては、司法警察職員捜査書類基本書式例による調書その他必要な書類を明確に作成しなければならない。 + + + + + + 書類の作成に当つては、事実をありのままに、かつ、簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたつてはならない。 + + +
+
+ (署名・押印等) + 第56条 + + + + 書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。 + + + + + + 押印は、原則として認印をもつてするものとする。 + + + + + + 書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印するものとする。 + ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。 + + + + + + 書類の余白または空白には、斜線を引き押印するものとする。 + + +
+
+ (文字の加除) + 第57条 + + + + 書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。 + 文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に押印しなければならない。 + ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。 + + +
+
+ (書類の代書) + 第58条 + + + + 本人が文盲である等やむを得ない理由で書類を代書した場合には、代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上、代書の理由を記載して署名押印しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第2章 捜査の端緒 +
+ 第1節 端緒のは握 +
+ (端緒の把握の努力) + 第59条 + + + + 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。 + + +
+
+ (手配の有無等の照会) + 第60条 + + + + 職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配その他の手配または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話その他適当な方法により、警視庁もしくは道府県警察本部または警察署に照会しなければならない。 + + +
+
+ (被害届の受理) + 第61条 + + + + 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。 + + + + + + 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。 + この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。 + + +
+
+ (犯罪事件受理簿) + 第62条 + + + + 犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。 + + +
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+ 第2節 告訴、告発および自首 +
+ (告訴、告発および自首の受理) + 第63条 + + + + 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。 + + + + + + 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。 + + +
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+ (自首調書、告訴調書および告発調書等) + 第64条 + + + + 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。 + + + + + + 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。 + + +
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+ (書面による告訴および告発) + 第65条 + + + + 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。 + + +
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+ (被害者以外の者の告訴) + 第66条 + + + + 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。 + + + + + + 被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。 + + + + + + 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。 + + + + + + 前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (告訴事件および告発事件の捜査) + 第67条 + + + + 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。 + + + (1) + + ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。 + + + + (2) + + 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。 + + + +
+
+ (自首事件の捜査) + 第68条 + + + + 自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。 + + + (1) + + 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。 + + + + (2) + + 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。 + + + + (3) + + 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。 + + + +
+
+ (事件の移送) + 第69条 + + + + 警察本部長または警察署長は、告訴または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが適当でないと認められるときは、関係警察に対してすみやかに移送の手続をとらなければならない。 + + + + + + 前項の規定による移送をしたときは、すみやかに、告訴人または告発人にその移送先を通知しなければならない。 + + +
+
+ (親告罪の要急捜査) + 第70条 + + + + 警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。 + この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。 + + +
+
+ (親告罪の告訴取消の場合の処置) + 第71条 + + + + 親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。 + + +
+
+ (請求事件の捜査) + 第72条 + + + + 請求をまつて論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜査するものとする。 + + +
+
+ (犯則事件の通知等) + 第73条 + + + + 国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。 + + + + + + 調査職員から、調査のため臨検、捜索又は差押えを行うに当たり、援助の要求を受けたときは、必要な援助をしなければならない。 + + +
+
+ (犯則事件の告発) + 第74条 + + + + 犯則事件について調査職員から告発を受けたときは、その捜査を行わなければならない。 + この場合においても、常に調査職員と緊密に連絡をとるものとする。 + + +
+
+ (犯則事件の要急捜査) + 第75条 + + + + 犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ調査職員の告発がない場合においても、捜査し、その結果を調査職員に通知しなければならない。 + + +
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+
+ + 第3章 捜査の開始 +
+ 第1節 捜査の着手 +
+ (着手報告) + 第76条 + + + + 警察官は、犯罪があると思料するときは、捜査の着手に先だち、順を経て、警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。 + ただし、急速を要する場合においては、必要な処置を行つた後、すみやかに報告するものとする。 + + +
+
+ (着手に関する判断) + 第77条 + + + + 捜査の着手については、犯罪の軽重および情状、犯人の性格、事件の波及性および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期または方法を誤らないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (事件の移送及び引継ぎ) + 第78条 + + + + 警察本部長又は警察署長は、管轄権のない事件又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地又は被疑者の住居地を管轄する警察その他の適当な警察に移送又は引継ぎしなければならない。 + + + + + + 前項の規定による移送又は引継ぎは、事件引継書(別記様式第5号)により行わなければならない。 + + +
+
+
+ 第2節 捜査資料 +
+ (資料の組織的収集等) + 第79条 + + + + 捜査資料の収集は、捜査専従員のみによつて行われるのでなく、全警察職員の組織的な活動によつて行われるよう努めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により収集した捜査資料及びその写しは、適切に管理しなければならない。 + + + + + + 第1項の規定により収集された捜査資料及びその写しを保管する必要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければならない。 + + + + + + 前2項の規定により、保管し、又は破棄される捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものである場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (基礎資料の整備) + 第80条 + + + + 捜査に資するため、広く犯罪に関係ある社会的諸事情、犯罪を犯すおそれのある者その他捜査上注意を要すると認められる者の動向等捜査に必要な基礎資料は、常に収集整備しておかなければならない。 + + +
+
+ (資料に基く捜査) + 第81条 + + + + 捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形または無形の資料、内偵による資料その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。 + 特に被疑者の逮捕その他の強制処分を行うに当つては、事前にできる限り多くの確実な資料を収集しておかなければならない。 + + +
+
+ (鑑識資料の収集整備及び利用) + 第82条 + + + + 指掌紋、手口、写真その他の鑑識資料は、常に収集整備することに努め、捜査を行うに当たつては、それらの多角的利用を図らなければならない。 + + +
+
+ (参考資料の収集活用) + 第83条 + + + + 捜査を行つたときは、そのつど捜査の過程に反省検討を加え、これによつて得たあらゆる参考資料を収集して、事後の捜査に活用するように努めなければならない。 + + +
+
+
+ 第3節 犯罪現場 +
+ (現場臨検) + 第84条 + + + + 警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において他に捜査主任官その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (現場における負傷者の救護等) + 第85条 + + + + 警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。 + + + + + + 前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (原状のままの保存) + 第86条 + + + + 現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。 + + + + + + 負傷者の救護、証拠物件の変質および散逸の予防等特にやむを得ない事情のある場合を除いては、警察官であつても、みだりに現場に入つてはならない。 + + +
+
+ (現場保存の範囲) + 第87条 + + + + 警察官は、犯罪の行われた地点だけでなく広く現場保存の範囲を定め、捜査資料の発見に資するようにしなければならない。 + + +
+
+ (現場保存のための処置) + 第88条 + + + + 警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。 + この場合において、現場またはその附近に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにしなければならない。 + + + + + + 現場において発見された捜査資料で、光線、雨水等により変質、変形または消失するおそれのあるものについてはおおいをする等適当な方法により、その原状を保存するように努めなければならない。 + + +
+
+ (現場保存ができないときの処置) + 第89条 + + + + 負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるときまたは捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。 + + +
+
+ (現場における捜査の要点) + 第90条 + + + + 現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。 + + + (1) + + 時の関係 + + + + + 犯行の日時及びこれを推定し得る状況 + + + + + + 発覚の日時及び状況 + + + + + + 犯行当時における気象の状況 + + + + + + その他時に関し参考となる事項 + + + + + (2) + + 場所の関係 + + + + + 現場に通ずる道路及びその状況 + + + + + + 家屋その他現場附近にある物件及びその状況 + + + + + + 現場の間取等の状況 + + + + + + 現場における器具その他物品の状況 + + + + + + 指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況 + + + + + + その他場所に関し参考となる事項 + + + + + (3) + + 被害者の関係 + + + + + 犯人に対する応接その他被害前の状況 + + + + + + 被害時における抵抗、姿勢等の状況 + + + + + + 傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度 + + + + + + 死体の位置及び創傷、流血その他の状況 + + + + + + その他被害者に関し参考となる事項 + + + + + (4) + + 被疑者の関係 + + + + + 現場についての侵入及び逃走の経路 + + + + + + 被疑者の数及び性別 + + + + + + 犯罪の手段、方法その他犯罪実行の状況 + + + + + + 被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無を推定し得る状況 + + + + + + 被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等 + + + + + + 凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況 + + + + + + その他被疑者に関し参考となる事項 + + + + +
+
+ (現場における任務分担) + 第91条 + + + + 現場において捜査を行うに当たつては、捜査主任官が、これに従事する捜査員の任務分担を定め、組織的に行うようにしなければならない。 + + +
+
+ (資料を発見した時の措置) + 第92条 + + + + 遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、年月日時及び場所を記載した紙片に被害者又は第三者の署名を求め、これを添付して撮影する等証拠力の保全に努めなければならない。 + + +
+
+
+ 第4節 緊急配備 +
+ (緊急配備) + 第93条 + + + + 警察本部長または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければならない。 + 管轄区域外に発生した犯罪について必要がある場合も、また同様とする。 + + +
+
+ (緊急配備計画) + 第94条 + + + + 警察本部長または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。 + + + + + + 前項の計画を立てる場合において必要があるときは、隣接警察その他関係機関と密接な連絡をとらなければならない。 + + +
+
+ (緊急配備の方法) + 第95条 + + + + 緊急配備は、前条の規定による計画に基き、犯人の数、車両利用の状況、凶器の有無その他犯罪の規模および態様を考慮し、配備につくべき区域、警察官数、特に警戒すべき地域または地点等を定めて行うものとする。 + + + + + + 緊急配備を行うに当つては、まず、交通の要所その他の重要地点に警察官を配置し、事後、逐次配備網を伸縮する等事態に即応して行わなければならない。 + + +
+
+
+ 第5節 捜査方針 +
+ (捜査方針の樹立) + 第96条 + + + + 捜査を行うに当つては捜査方針を立て、その方針に基いて捜査を行わなければならない。 + + + + + + 捜査方針は、現場における捜査等により収集した有形無形の捜査資料、平素収集しておいた基礎資料等すべての資料を総合的に検討し、合理的に判断して、立てなければならない。 + + +
+
+ (捜査方針の実施) + 第97条 + + + + 捜査方針の実施に当つては、捜査に従事する者の数、技能等を考慮して、その合理的編成を行い、具体的にその任務を授けなければならない。 + + +
+
+ (捜査会議) + 第98条 + + + + 捜査方針を立て、またはこれに検討を加えるため必要があると認められるときは、随時捜査会議を開き、なるべく多くの者の意見を聞くように努めなければならない。 + + +
+
+
+ + 第4章 任意捜査 +
+ (任意捜査の原則) + 第99条 + + + + 捜査は、なるべく任意捜査の方法によつて行わなければならない。 + + +
+
+ (承諾を求める際の注意) + 第100条 + + + + 任意捜査を行うに当り相手方の承諾を求めるについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。 + + + (1) + + 承諾を強制し、またはその疑を受けるおそれのある態度もしくは方法をとらないこと。 + + + + (2) + + 任意性を疑われることのないように、必要な配意をすること。 + + + +
+
+ (聞込その他の内偵) + 第101条 + + + + 捜査を行うに当つては、聞込、尾行、密行、張込等により、できる限り多くの捜査資料を入手するように努めなければならない。 + + +
+
+ (保全要請) + 第101条の2 + + + + 刑訴法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。 + + + + + + 通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに期間の延長は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。 + + +
+
+ (任意出頭) + 第102条 + + + + 捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第7号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。 + この場合において、被疑者又は重要な参考人の任意出頭については、警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。 + + + + + + 被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿(別記様式第8号)に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (逮捕状発付後の事情変更) + 第103条 + + + + 逮捕状の発付されている場合であつても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。 + この場合においては、逮捕状は、その有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、刑訴法第201条の2第2項の規定による逮捕状に代わるものの交付があるときは、当該逮捕状に代わるものをも直ちに裁判官に返還しなければならない。 + + +
+
+ (実況見分) + 第104条 + + + + 犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。 + + + + + + 実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。 + + + + + + 実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない。 + + + + + + 前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たつては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。 + + +
+
+ (実況見分調書記載上の注意) + 第105条 + + + + 実況見分調書は、客観的に記載するように努め、被疑者、被害者その他の関係者に対し説明を求めた場合においても、その指示説明の範囲をこえて記載することのないように注意しなければならない。 + + + + + + 被疑者、被害者その他の関係者の指示説明の範囲をこえて、特にその供述を実況見分調書に記載する必要がある場合には、刑訴法第198条第3項から第5項までおよび同法第223条第2項の規定によらなければならない。 + この場合において、被疑者の供述に関しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ、かつ、その点を調書に明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (被疑者の供述に基づく実況見分) + 第106条 + + + + 被疑者の供述により凶器、盗品等その他の証拠資料を発見した場合において、証明力確保のため必要があるときは実況見分を行い、その発見の状況を実況見分調書に明確にしておかなければならない。 + + +
+
+ (女子の任意の身体検査の禁止) + 第107条 + + + + 女子の任意の身体検査は、行つてはならない。 + ただし、裸にしないときはこの限りでない。 + + +
+
+ (人の住居等の任意の捜索の禁止) + 第108条 + + + + 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。 + + +
+
+ (任意提出物の領置) + 第109条 + + + + 所有者、所持者又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。 + この場合においては、刑訴法第120条の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。 + + + + + + 任意の提出に係る物を領置した場合(次項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、その所有者がその物の所有権を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は所有権放棄書の提出を求めなければならない。 + + + + + + 任意の提出に係る物を領置した場合において、その物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)第1条の2の規定により所有に属するものとみなされる場合における権利をいう。)を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。 + + +
+
+ (遺留物の領置) + 第110条 + + + + 被疑者その他の者の遺留物を領置するに当つては、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行うようにしなければならない。 + + + + + + 前項の領置については、実況見分調書その他によりその物の発見された状況等を明確にした上、領置調書を作成しておかなければならない。 + + +
+
+ (原状のままの領置) + 第111条 + + + + 領置をするに当たつては、指掌紋その他の附着物を破壊しないように注意するとともに、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形、混合又は散逸することのないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (廃棄等の処分) + 第112条 + + + + 領置物について廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。 + ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合においては、処分後速やかに警察本部長又は警察署長にその旨を報告するものとする。 + + + + + + 還付又は仮還付の処分をするに当たつては、相手方から(仮)還付請書を徴しておくとともに、先に仮還付した物について更に還付の処分をする必要があるときは、還付通知書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。 + + + + + + 運搬又は保管に不便な領置物について、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その者の承諾を得て保管させる場合も第1項の場合と同様とする。 + この場合は、なるべくその者から保管請書を徴しておかなくてはならない。 + + + + + + 廃棄(刑訴法第499条第4項の規定によるものに限る。)、換価、還付及び仮還付の処分は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。 + + +
+
+ (還付の公告) + 第112条の2 + + + + 領置物の還付に関して刑訴法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。 + + + + + + 前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。 + + +
+
+ (廃棄処分等と証拠との関係) + 第113条 + + + + 領置物について廃棄又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。 + + + (1) + + 処分に先立ち、その物の状況を写真、見取図、模写図又は記録等の方法により明らかにすること。 + + + + (2) + + 特に必要があると認められるときは、当該領置物の性状、価格等を鑑定に付しておくこと。 + この場合においては、再鑑定のためその物の一部保存について配意すること。 + + + + (3) + + 危険を生じ、滅失又は破損するおそれがあり、保管に不便なものである等廃棄又は換価の処分を行うべき相当な理由があることを明確にしておくこと。 + + + + + + + 廃棄又は換価の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第10号)又は換価処分書(別記様式第11号)を作成しておかなければならない。 + + +
+
+ (調査職員への連絡) + 第114条 + + + + 通告処分の認められている犯則事件に関する領置物について廃棄又は換価の処分をするに当つては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。 + + +
+
+ (領置物の還付等の相手方の調査) + 第115条 + + + + 領置物の還付または仮還付の処分をするに当つては、還付または仮還付を受ける者が正当の権限を有する者であるかどうかについて調査を行い、事後に紛議の生ずることがないようにしなければならない。 + + +
+
+ (領置調書への記載) + 第116条 + + + + 領置物の廃棄、換価、還付または仮還付の処分をするに当つては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。 + + +
+
+ (証拠物件保存簿) + 第117条 + + + + 事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。 + + +
+
+ + 第5章 逮捕 +
+ (逮捕権運用の慎重適正) + 第118条 + + + + 逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。 + + +
+
+ (通常逮捕状の請求等) + 第119条 + + + + 刑訴法第199条第2項の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求(当該請求と同時に同法第201条の2第1項の規定による逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。次項において同じ。)は、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当たらなければならない。 + + + + + + 指定司法警察員が通常逮捕状の請求をするに当たつては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。 + ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、速やかにその旨を報告するものとする。 + + +
+
+ (緊急逮捕状の請求) + 第120条 + + + + 刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)の請求は、指定司法警察員又は当該逮捕に当たつた警察官がこれを行うものとする。 + ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。 + + + + + + 緊急逮捕した被疑者の身柄の処置については、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。 + + + + + + 被疑者を緊急逮捕した場合は、逮捕の理由となつた犯罪事実がないこと若しくはその事実が罪とならないことが明らかになり、又は身柄を留置して取り調べる必要がないと認め、被疑者を釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。 + + +
+
+ (親告罪事件の逮捕状請求) + 第121条 + + + + 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。 + + +
+
+ (逮捕状請求の疎明資料) + 第122条 + + + + 通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。 + ただし、刑訴法第199条第1項ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。 + + + + + + 緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと及び急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。 + + +
+
+ (逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料) + 第122条の2 + + + + 逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料をも添えて行わなければならない。 + + +
+
+ (請求のための出頭) + 第123条 + + + + 逮捕状の請求(当該請求と同時に逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。第125条において同じ。)に当たつては、なるべくその事件の捜査に当たつた警察官が裁判官のもとに出頭しなければならない。 + + + + + + 裁判官から特に当該逮捕状を請求した者の出頭を求められたときは、当該請求者が自ら出頭して、陳述し、又は書類その他の物の提示に当たらなければならない。 + + +
+
+ (逮捕状等の記載の変更) + 第124条 + + + + 逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において、引致場所その他の記載の変更を必要とする理由が生じたときは、当該逮捕状を請求した警察官又はこれに代わるべき警察官が、当該逮捕状を発付した裁判官又はその者の所属する裁判所の他の裁判官に対し、書面(引致場所の変更を必要とするときは、引致場所変更請求書)により逮捕状(逮捕状の発付と同時に逮捕状に代わるものの交付がある場合にあつては、逮捕状及び当該逮捕状に代わるもの)の記載の変更を請求するものとする。 + ただし、やむをえない事情があるときは、他の裁判所の裁判官に対して請求することができる。 + + +
+
+ (令状等請求簿) + 第125条 + + + + 逮捕状の請求をしたときは、令状等請求簿(別記様式第13号)により請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (逮捕の際の注意) + 第126条 + + + + 逮捕を行うに当たつては、感情にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとともに、必要な限度を超えて実力を行使することがないように注意しなければならない。 + + + + + + 逮捕を行うに当たつては、あらかじめ、その時期、方法等を考慮しなければならない。 + + + + + + 警察本部長又は警察署長は、逮捕を行うため必要な態勢を確立しなければならない。 + + + + + + 被疑者を逮捕したときは、直ちにその身体について凶器を所持しているかどうかを調べなければならない。 + + + + + + 多数の被疑者を同時に逮捕するに当たつては、個々の被疑者について、人相、体格その他の特徴、その犯罪事実及び逮捕時の状況並びに当該被疑者と証拠との関連を明確にし、逮捕、押収その他の処分に関する書類の作成、取調べ及び立証に支障を生じないようにしなければならない。 + + + + + + 刑訴法第201条の2第3項の規定により逮捕状に代わるものを被疑者に示すときは、当該逮捕状に代わるものの交付の請求に係る個人特定事項(同条第1項に規定する個人特定事項をいう。第189条第3項において同じ。)が被疑者に知られることがないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (手錠の使用) + 第127条 + + + + 逮捕した被疑者が逃亡し、自殺し、又は暴行する等のおそれがある場合において必要があるときは、確実に手錠を使用しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により、手錠を使用する場合においても、酷にわたらないように注意するとともに、衆目に触れないように努めなければならない。 + + +
+
+ (連行及び護送) + 第128条 + + + + 逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の仮の留置を依頼することができる。 + + +
+
+ (現行犯人を受け取つた場合の手続) + 第129条 + + + + 警察官は、刑訴法第214条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。 + + + + + + 前項の犯人を受け取つた警察官が司法巡査であるときは、すみやかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 + + +
+
+ (司法警察員の処置) + 第130条 + + + + 司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。 + + + (1) + + 犯罪事実の要旨を告げること。 + + + + (2) + + 弁護人を選任できる旨を告げること。 + + + + (3) + + 前号に掲げる処置をとるに当たつて、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。第132条において同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること。 + + + + (4) + + 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。 + + + + + + + 司法警察員は、前項第2号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。 + + + (1) + + 引き続き勾留を請求された場合において、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができること。 + + + + (2) + + 裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、刑訴法第36条の2に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。 + + + + (3) + + 被疑者の資力が50万円以上であるときは、あらかじめ、第1号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。 + + + + + + + 被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなつたと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない。 + + + + + + 被疑者の留置の要否を判断するに当たつては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない。 + + +
+
+ (指掌紋の採取、照会等) + 第131条 + + + + 逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会並びに余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。 + + + + + + 取調べの過程において、新たな事実を発見した場合においても、余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。 + + +
+
+ (弁護人選任の申出の通知) + 第132条 + + + + 逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第14号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (弁護人の選任) + 第133条 + + + + 弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第30条第2項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする。 + + + + + + 被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について通じて3人をこえてこれを受理してはならない。 + ただし、3人をこえて弁護人を選任することについて管轄地方裁判所または簡易裁判所の許可がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 弁護人の選任に当つては、警察官から特定の弁護人を示唆し、または推薦してはならない。 + + +
+
+ (弁解録取上の注意) + 第134条 + + + + 被疑者の弁解を録取するに当つて、その供述が犯罪事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、弁解録取書に記載することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない。 + + +
+
+ (遅延事由報告書) + 第135条 + + + + 被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない事情により、刑訴法第203条第1項に規定する時間の制限に従うことができなかつたときは、遅延事由報告書を作成して、これを送致書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (逮捕手続書) + 第136条 + + + + 被疑者を逮捕したときは、逮捕の年月日時、場所、逮捕時の状況、証拠資料の有無、引致の年月日時等逮捕に関する詳細を記載した逮捕手続書を作成しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、被疑者が現行犯人であるときは、現に罪を行い、もしくは現に罪を行い終つたと認められた状況、または刑訴法第212条第2項各号の一に当る者が罪を行い終つてから間がないと明らかに認められた状況を逮捕手続書に具体的に記載しなければならない。 + + +
+
+ (引き当たり捜査の際の注意) + 第136条の2 + + + + 留置被疑者を同行させて警察施設の外において行われる実況見分その他の捜査は、あらかじめ捜査主任官が留置主任官と協議して作成し、警察本部長又は警察署長の承認を受けた計画に基づいて行わなければならない。 + + + + + + 前項の計画は、同行する被疑者、日時、場所及び行程、当該捜査に従事する者及びその任務分担、被疑者の逃亡その他の事故を防止するために留意すべき事項その他捜査を適正に遂行し、及び事故を防止するため必要な事項について定めるものとする。 + + +
+
+ (捜査と留置の分離) + 第136条の3 + + + + 捜査員は、自らが犯罪の捜査に従事している場合における当該犯罪について留置されている被留置者に係る留置業務に従事してはならない。 + + +
+
+ + 第6章 捜索・差押え等 +
+ 第1節 通則 +
+ (令状の請求) + 第137条 + + + + 刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。 + ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。 + + + + + + 前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。 + ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。 + + + + + + 第1項の令状を請求したときは、令状等請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (令状請求の際の注意) + 第138条 + + + + 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、検証すべき場所、身体若しくは物又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。 + + + + + + 刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。 + + +
+
+ (疎明資料) + 第139条 + + + + 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。 + + + + + + 被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。 + + + + + + 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く。)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。 + + +
+
+ (実施上の一般的注意) + 第140条 + + + + 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。 + + + + + + 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。 + + +
+
+ (令状の提示) + 第141条 + + + + 令状により捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。 + + + + + + やむを得ない理由によつて、当該処分を受ける者に令状を示すことができないときは、立会人に対してこれを示すようにしなければならない。 + + +
+
+ (逮捕の際の捜索等) + 第142条 + + + + 被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。 + + +
+
+ (立会い) + 第143条 + + + + 公務所内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。 + + + + + + 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。 + これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 + ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。 + + + + + + 女子の身体について捜索を行う場合には、18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。 + ただし、急速を要する場合は、この限りでない。 + + + + + + 女子の身体を検査する場合には、医師又は18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。 + + +
+
+ (被疑者等の立会い) + 第144条 + + + + 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、常にこれらの者の言語および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。 + + +
+
+
+ 第2節 捜索 +
+ (第三者の立会) + 第145条 + + + + 捜索を行うに当つては、公務所内または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うようにしなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、第三者の立会が得られないときは、他の警察官の立会を得て捜索を行うものとする。 + + +
+
+ (捜索の分担) + 第146条 + + + + 捜索を行うに当つては、捜査主任官またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。 + + +
+
+ (執行中の退去および出入禁止) + 第147条 + + + + 捜索を行うに当つては、立会人または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。 + + + + + + 前項の許可を受けないでその場所にある者に対しては、退去を強制しまたは看守者を附して、捜索の実施を妨げさせないようにしなければならない。 + ただし、必要な限度をこえて実力を行使することのないようにしなければならない。 + + +
+
+ (協力要請) + 第147条の2 + + + + 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めるものとする。 + + +
+
+ (捜索中止の場合の処置) + 第148条 + + + + 捜索に着手した後、一時これを中止する場合においては、その場所を閉鎖し、または看守者を附して事後の捜索の続行に支障がないようにしておかなければならない。 + + +
+
+ (捜索調書) + 第149条 + + + + 捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を作成しなければならない。 + + + + + + 捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、18歳以上の女子の立会いが得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (捜索証明書) + 第150条 + + + + 捜索をした結果、証拠物または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。 + + +
+
+
+ 第3節 差押え及び記録命令付差押え +
+ (領置に関する規定の準用等) + 第151条 + + + + 第109条(任意提出物の領置)第1項後段、第2項及び第3項並びに第110条第2項から第117条まで(遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。 + この場合において、第110条第2項及び第116条中「領置調書」とあるのは、「差押調書又は記録命令付差押調書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品目録交付書を交付しなければならない。 + + + (1) + + 刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合 + + + + (2) + + 記録命令付差押え又は刑訴法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合 + + + +
+
+ (捜索に関する規定の準用) + 第152条 + + + + 第145条(第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。 + + +
+
+ (捜索調書に関する規定の準用) + 第153条 + + + + 第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は記録命令付差押調書の作成について準用する。 + + +
+
+ (差押え又は記録命令付差押えに緊急を要する場合) + 第154条 + + + + 犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。 + + + + + + 犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者若しくは保管者又はその電磁的記録を保管する者その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体又はその電磁的記録を記録若しくは印刷させた記録媒体について任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。 + + +
+
+ (交付又は複写の許可) + 第154条の2 + + + + 差押物について、刑訴法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付又は複写の許可をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。 + + + + + + 前項の交付又は複写の許可は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。 + + + + + + 第1項の交付又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。 + + + + + + 差押えを受けた者が第1項の交付又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。 + + + + + + 第1項の交付又は複写の許可に関して刑訴法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。 + + + + + + 前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。 + + +
+
+
+ 第4節 検証 +
+ (検証) + 第155条 + + + + 犯罪の現場その他の場所、身体または物の検証については、事実発見のため身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。 + + +
+
+ (死体の検証等の注意) + 第156条 + + + + 死体の検証、墳墓の発掘等を行うに当つては、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹があるときは、これらの者に、その旨を通知し、なるべくその立会を得るようにしなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、死体の被服、附着物、墳墓内の埋葬物等で捜査上必要があると認められるものについては、遺族から任意提出を受け、または差押許可状により差押を行わなければならない。 + + +
+
+ (実況見分に関する規定の準用) + 第157条 + + + + 第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。 + この場合において、これらの規定中「実況見分調書」とあるのは「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 検証を行う場合において他の処分と同時に身体の検査をするときは、別に身体検査調書を作成することなく、検証調書に身体の検査に関する事項をもあわせて記載することができる。 + + +
+
+ (捜索に関する規定の準用等) + 第158条 + + + + 第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)、第148条(捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第1項の規定は検証を行う場合について、第149条(捜索調書)第2項の規定は検証調書の作成について、それぞれ準用する。 + この場合において、第149条第1項の規定中「捜索調書」とあるのは、「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 身体検査に際し、やむを得ない理由により立会人を得ることができなかつたときは、その事情を身体検査調書に明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (身体検査についての注意) + 第159条 + + + + 身体検査を行うに当たつては、刑訴法第218条第6項の規定により裁判官の付した条件を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係その他諸般の状況を考慮してこれを受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。 + + +
+
+ (医師等の助力) + 第160条 + + + + 身体検査を行うに当つては、必要があると認められるときは、医師その他専門的知識を有する者の助力を得て行わなければならない。 + + +
+
+ (負傷者の身体検査) + 第161条 + + + + 負傷者の負傷部位について身体検査を行うときは、その状況を撮影等により明確に記録する等の方法をとり、できる限り短時間のうちに終了するように努めなければならない。 + + +
+
+ (身体検査拒否の場合の処置) + 第162条 + + + + 刑訴法第222条第7項の規定により、正当の理由がなく身体検査を拒んだ者に対する過料処分またはその者にその拒絶により生じた費用の賠償を命ずべき処分を裁判所に請求するには、過料処分等請求書を作成して行わなければならない。 + + +
+
+
+ + 第7章 没収保全等の請求 +
+ (没収保全等の請求) + 第163条 + + + + 第119条(通常逮捕状の請求等)の規定は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この条において「麻薬特例法」という。)第19条第3項、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この条において「組織的犯罪処罰法」という。)第23条第1項の没収保全(麻薬特例法第19条第1項、不正競争防止法第35条第1項及び組織的犯罪処罰法第22条第1項の没収保全命令による処分の禁止をいう。次条第1項及び第165条において同じ。)及び附帯保全(麻薬特例法第19条第2項、不正競争防止法第35条第2項及び組織的犯罪処罰法第22条第2項の附帯保全命令による処分の禁止をいう。次条第2項及び第165条において同じ。)の請求について準用する。 + + +
+
+ (没収保全等の請求の疎明資料) + 第164条 + + + + 没収保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき財産が法令の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があること及び当該財産を没収するため没収保全をする必要があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。 + + + + + + 附帯保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき権利がその上に存在する財産の没収により当該権利が消滅すると思料するに足りる相当な理由があり当該財産を没収するため附帯保全をする必要があること又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。 + + +
+
+ (没収保全等請求簿) + 第165条 + + + + 没収保全又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第15号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ + 第8章 取調べ +
+ (取調べの心構え) + 第166条 + + + + 取調べに当たつては、予断を排し、被疑者その他関係者の供述、弁解等の内容のみにとらわれることなく、あくまで真実の発見を目標として行わなければならない。 + + +
+
+ (取調べにおける留意事項) + 第167条 + + + + 取調べを行うに当たつては、被疑者の動静に注意を払い、被疑者の逃亡及び自殺その他の事故を防止するように注意しなければならない。 + + + + + + 取調べを行うに当たつては、事前に相手方の年令、性別、境遇、性格等を把握するように努めなければならない。 + + + + + + 取調べに当たつては、冷静を保ち、感情にはしることなく、被疑者の利益となるべき事情をも明らかにするように努めなければならない。 + + + + + + 取調べに当たつては、言動に注意し、相手方の年令、性別、境遇、性格等に応じ、その者にふさわしい取扱いをする等その心情を理解して行わなければならない。 + + + + + + 警察官は、常に相手方の特性に応じた取調べ方法の習得に努め、取調べに当たつては、その者の特性に応じた方法を用いるようにしなければならない。 + + +
+
+ (任意性の確保) + 第168条 + + + + 取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。 + + + + + + 取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。 + + + + + + 取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。 + この場合において、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。 + + +
+
+ (精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項) + 第168条の2 + + + + 精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならない。 + + +
+
+ (自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知) + 第169条 + + + + 被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。 + + + + + + 前項の告知は、取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合又は取調べ警察官が交代した場合には、改めて行わなければならない。 + + +
+
+ (共犯者の取調べ) + 第170条 + + + + 共犯者の取調べは、なるべく各別に行つて、通謀を防ぎ、かつ、みだりに供述の符合を図ることのないように注意しなければならない。 + + + + + + 取調べを行うに当たり、対質尋問を行う場合には、特に慎重を期し、一方が他方の威圧を受ける等のことがないようその時期及び方法を誤らないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (証拠物の呈示) + 第171条 + + + + 捜査上特に必要がある場合において、証拠物を被疑者に示すときは、その時期及び方法に適切を期するとともに、その際における被疑者の供述を調書に記載しておかなければならない。 + + +
+
+ (臨床の取調べ) + 第172条 + + + + 相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん、捜査に重大な支障のない限り、家族、医師その他適当な者を立ち会わせるようにしなければならない。 + + +
+
+ (裏付け捜査及び供述の吟味の必要) + 第173条 + + + + 取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。 + + + + + + 被疑者の供述については、事前に収集した証拠及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ、客観的事実と符合するかどうか、合理的であるかどうか等について十分に検討し、その真実性について判断しなければならない。 + + +
+
+ (伝聞供述の排除) + 第174条 + + + + 事実を明らかにするため被疑者以外の関係者を取り調べる必要があるときは、なるべく、その事実を直接に経験した者から供述を求めるようにしなければならない。 + + + + + + 重要な事項に係るもので伝聞にわたる供述があつたときは、その事実を直接に経験した者について、更に取調べを行うように努めなければならない。 + + +
+
+ (供述者の死亡等に備える処置) + 第175条 + + + + 被疑者以外の者を取り調べる場合においては、その者が死亡、精神又は身体の故障その他の理由により公判準備又は公判期日において供述することができないおそれがあり、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは、捜査に支障のない限り被疑者、弁護人その他適当な者を取調べに立ち会わせ、又は検察官による取調べが行われるように連絡する等の配意をしなければならない。 + + +
+
+ (証人尋問請求についての連絡) + 第176条 + + + + 刑訴法第226条又は同法第227条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは、証人尋問請求方連絡書に、同法第226条又は同法第227条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて、検察官に連絡しなければならない。 + この場合において、証明すべき事実及び尋問すべき事項は、特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。 + + +
+
+ (供述調書) + 第177条 + + + + 取調べを行つたときは、特に必要がないと認められる場合を除き、被疑者供述調書又は参考人供述調書を作成しなければならない。 + + + + + + 被疑者その他の関係者が、手記、上申書、始末書等の書面を提出した場合においても、必要があると認めるときは、被疑者供述調書又は参考人供述調書を作成しなければならない。 + + +
+
+ (供述調書の記載事項) + 第178条 + + + + 被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。 + + + (1) + + 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居) + + + + (2) + + 旧氏名、変名、偽名、通称及びあだ名 + + + + (3) + + 位記、勲章、褒賞、記章、恩給又は年金の有無(もしあるときは、その種類及び等級) + + + + (4) + + 前科の有無(もしあるときは、その罪名、刑名、刑期、罰金又は科料の金額、刑の執行猶予の言渡し及び保護観察に付されたことの有無、犯罪事実の概要並びに裁判をした裁判所の名称及びその年月日) + + + + (5) + + 刑の執行停止、仮釈放、仮出所、恩赦による刑の減免又は刑の消滅の有無 + + + + (6) + + 起訴猶予又は微罪処分の有無(もしあるときは、犯罪事実の概要、処分をした庁名及び処分年月日) + + + + (7) + + 保護処分を受けたことの有無(もしあるときは、その処分の内容、処分をした庁名及び処分年月日) + + + + (8) + + 現に他の警察署その他の捜査機関において捜査中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要及び当該捜査機関の名称) + + + + (9) + + 現に裁判所に係属中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要、起訴の年月日及び当該裁判所の名称) + + + + (10) + + 学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係 + + + + (11) + + 被害者との親族又は同居関係の有無(もし親族関係のあるときは、その続柄) + + + + (12) + + 犯罪の年月日時、場所、方法、動機又は原因並びに犯行の状況、被害の状況及び犯罪後の行動 + + + + (13) + + 盗品等に関する罪の被疑者については、本犯と親族又は同居の関係の有無(もし親族関係があるときは、その続柄) + + + + (14) + + 犯行後、国外にいた場合には、その始期及び終期 + + + + (15) + + 未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、その法定代理人又は保佐人の氏名及び住居(法定代理人又は保佐人が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居) + + + + + + + 参考人供述調書については、捜査上必要な事項を明らかにするとともに、被疑者との関係をも記載しておかなければならない。 + + + + + + 刑訴法第60条の勾留の原因たるべき事項又は同法第89条に規定する保釈に関し除外理由たるべき事項があるときは、被疑者供述調書又は参考人供述調書に、その状況を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (供述調書作成についての注意) + 第179条 + + + + 供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。 + + + (1) + + 形式に流れることなく、推測又は誇張を排除し、不必要な重複又は冗長な記載は避け、分かりやすい表現を用いること。 + + + + (2) + + 犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて必要と認められる場合には、主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。 + + + + (3) + + 必要があるときは、問答の形式をとり、又は供述者の供述する際の態度を記入し、供述の内容のみならず供述したときの状況をも明らかにすること。 + + + + (4) + + 供述者が略語、方言、隠語等を用いた場合において、供述の真実性を確保するために必要があるときは、これをそのまま記載し、適当な注を付しておく等の方法を講ずること。 + + + + + + + 供述を録取したときは、これを供述者に閲覧させ、又は供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに、供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与えなければならない。 + + + + + + 被疑者の供述について前項の規定による措置を講ずる場合において、被疑者が調書(司法警察職員捜査書類基本書式例による調書に限る。以下この項において同じ。)の毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため調書毎葉の欄外に署名又は押印を求めるものとする。 + + +
+
+ (補助者及び立会人の署名押印) + 第180条 + + + + 供述調書の作成に当たつては、警察官その他適当な者に記録その他の補助をさせることができる。 + この場合においては、その供述調書に補助をした者の署名押印を求めなければならない。 + + + + + + 取調べを行うに当たつて弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名押印を求めなければならない。 + + +
+
+ (署名押印不能の場合の処置) + 第181条 + + + + 供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。 + + + + + + 前項の規定により、警察官が代筆したときは、その警察官が代筆した理由を記載して署名押印しなければならない。 + + + + + + 供述者が供述調書に署名又は押印を拒否したときは、警察官がその旨を記載して署名押印しておかなければならない。 + + +
+
+ (通訳及び翻訳の場合の処置) + 第182条 + + + + 捜査上の必要により、学識経験者その他の通訳人を介して取調べを行つたときは、供述調書に、その旨及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載するとともに、通訳人の署名押印を求めなければならない。 + + + + + + 捜査上の必要により、学識経験者その他の翻訳人に被疑者その他の関係者が提出した書面その他の捜査資料たる書面を翻訳させたときは、その翻訳文を記載した書面に翻訳人の署名押印を求めなければならない。 + + +
+
+ (取調べ状況報告書等) + 第182条の2 + + + + 被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)は、当該取調べを行つた日(当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。)ごとに、速やかに取調べ状況報告書(別記様式第16号)を作成しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、逮捕又は勾留(少年法(昭和23年法律第168号)第43条第1項の規定による請求に基づく同法第17条第1項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者供述調書を作成したときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余罪関係報告書(別記様式第17号)を作成しなければならない。 + + + + + + 取調べ状況報告書及び余罪関係報告書を作成した場合において、被疑者又は被告人がその記載内容を確認したときは、それを証するため当該取調べ状況報告書及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印を求めるものとする。 + + + + + + 第181条の規定は、前項の署名押印について準用する。 + この場合において、同条第3項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (取調べ等の録音・録画) + 第182条の3 + + + + 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。 + + + (1) + + 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 + + + + (2) + + 短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件 + + + + + + + 逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて、その被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、必要に応じ、取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。 + + +
+
+ (録音・録画状況報告書) + 第182条の4 + + + + 取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第18号)を作成しなければならない。 + + +
+
+ (取調べ室の構造及び設備の基準) + 第182条の5 + + + + 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 + + + (1) + + 扉を片側内開きとするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。 + + + + (2) + + 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。 + + + + (3) + + 透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。 + + + + (4) + + 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。 + + + + (5) + + 取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。 + + + +
+
+ + 第9章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意 +
+ (検察官との協議等における本部長の指揮) + 第182条の6 + + + + 司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。 + + + (1) + + 刑訴法第350条の6第1項の規定による検察官との協議 + + + + (2) + + 刑訴法第350条の6第2項に規定する同法第350条の4の協議における必要な行為 + + + +
+
+ (供述の求め) + 第182条の7 + + + + 刑訴法第350条の6第2項の規定による供述の求めは、取調べと明確に区別して行わなければならない。 + + +
+
+ + 第10章 鑑識 +
+ (鑑識の心構え) + 第183条 + + + + 鑑識は、予断を排除し、先入観に影響されることなく、あくまでも客観的に事実を明確にすることを目的としなければならない。 + + + + + + 鑑識を行うに当たつては、前項の目的を達するため、周密を旨とし、微細な点に至るまで看過することのないように努めるとともに、鑑識の対象となつた捜査資料が、公判審理において証明力を保持し得るように処置しておかなければならない。 + + +
+
+ (鑑識基礎資料の収集) + 第184条 + + + + 捜査資料について迅速正確な鑑識を行うことができるようにするため、あらかじめ、自動車塗膜、農薬、医薬品その他品質、形状、商標等によつて分類することのできる物件で必要なものを収集し、鑑識基礎資料として分類保存しておくように努めなければならない。 + + +
+
+ (鑑識資料送付上の注意) + 第185条 + + + + 鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払わなければならない。 + 特に必要があるときは、直接持参する等の方法をとらなければならない。 + + + + + + 重要な鑑識資料の受渡しに当たつては、相互に、資料の名称、個数、受渡年月日及び受渡人氏名を明確にしておかなければならない。 + + +
+
+ (再鑑識のための考慮) + 第186条 + + + + 血液、精液、だ液、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の鑑識に当たつては、なるべくその全部を用いることなく一部をもつて行い、残部は保存しておく等再鑑識のための考慮を払わなければならない。 + + +
+
+ (鑑定の嘱託) + 第187条 + + + + 捜査のため、死体の解剖、指掌紋又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を科学警察研究所その他の犯罪鑑識機関又は適当な学識経験者に嘱託するに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。 + + +
+
+ (鑑定嘱託書) + 第188条 + + + + 鑑定を嘱託するに当たつては、鑑定嘱託書により、次に掲げる事項を具して、行わなければならない。 + + + (1) + + 事件名 + + + + (2) + + 鑑定資料の名称及び個数 + + + + (3) + + 鑑定事項 + + + + (4) + + 当該鑑定に参考となるべき次に掲げる事項 + + + + + 犯罪の年月日時 + + + + + + 犯罪の場所 + + + + + + 被疑者の住居、氏名、年齢及び性別 + + + + + + 鑑定資料の採取年月日及び採取時の状態 + + + + + + 事件内容の概要その他参考事項 + + + + + + + + 鑑定嘱託書に前項第4号に掲げる事項を記載するに当たつては、鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめないため当該鑑定に必要な範囲にとどめることに注意するとともに、その他鑑定嘱託書中に鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめるような事項を記載してはならない。 + 当該事件について口頭で必要な説明を加える場合もまた同様とする。 + + +
+
+ (鑑定処分許可状及び鑑定留置) + 第189条 + + + + 鑑定のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊する必要があるときは、鑑定処分許可状の発付を受け、これを鑑定人に交付して鑑定を行わせるものとする。 + + + + + + 被疑者の心神又は身体に関する鑑定を嘱託する場合において、鑑定留置の処分を必要とするときは、裁判官にその処分を請求して鑑定留置状の発付を受け、これに基づいて病院その他鑑定留置状所定の場所に被疑者を留置して鑑定を行わせるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、鑑定留置の処分の請求と同時に、裁判官に対し、同法第224条第3項において読み替えて準用する同法第207条の2第1項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付の請求をするものとする。 + + + + + + 鑑定留置状に記載された定められた期間を延長し、又は短縮して鑑定留置の処分を行うことを必要とするときは、裁判官に期間の延長又は短縮を請求しなければならない。 + + + + + + 第137条(令状の請求)の規定は、鑑定処分の許可の請求、鑑定留置の処分の請求、鑑定留置状に代わるものの交付の請求及び鑑定留置期間の延長又は短縮の請求について準用する。 + + +
+
+ (鑑定留置の際の注意) + 第190条 + + + + 鑑定留置状により被疑者を病院その他の場所に留置した場合には、当該病院その他の場所の管理者と緊密な連絡を取り、必要があるときは、看守者を付するための措置を講ずる等被疑者の自殺、逃亡その他の事故を防止するように努めなければならない。 + + +
+
+ (鑑定人に対する便宜供与) + 第191条 + + + + 鑑定のため必要があるときは、鑑定人に書類及び証拠物を閲覧若しくは謄写させ、被疑者その他関係者の取調べに立ち会わせ、又はこれらの者に対し質問をさせることができる。 + + +
+
+ (鑑定書) + 第192条 + + + + 鑑定を嘱託する場合には、鑑定人から、鑑定の日時、場所、経過及び結果を関係者に容易に理解できるよう簡潔平明に記載した鑑定書の提出を求めるようにしなければならない。 + ただし、鑑定の経過及び結果が簡単であるときは、鑑定人から口頭の報告を求めることができるものとし、この場合には、その供述調書を作成しておかなければならない。 + + + + + + 鑑定人が数人あるときは、共同の鑑定書の提出を求めることができる。 + + + + + + 鑑定書の記載に不明又は不備の点があるときは、これを補充する書面の提出を求めて鑑定書に添付しなければならない。 + + +
+
+ + 第11章 送致及び送付 +
+ (送致及び送付の指揮) + 第193条 + + + + 捜査を行つた事件について送致又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。 + + +
+
+ (関連事件の送致及び送付) + 第194条 + + + + 第12章(少年事件に関する特則)に規定する場合を除き、関連する事件は、原則として、一括して送致又は送付するものとする。 + + +
+
+ (送致書及び送付書) + 第195条 + + + + 事件を送致又は送付するに当たつては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする。 + + +
+
+ (送致又は送付後の捜査と追送) + 第196条 + + + + 警察官は、事件の送致又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。 + + + + + + 事件の送致又は送付後において、新たな証拠物その他の資料を入手したときは、速やかにこれを追送しなければならない。 + + +
+
+ (余罪の追送致(付)) + 第197条 + + + + 事件の送致又は送付後において、当該事件に係る被疑者につき、余罪のあることを発見したときは、検察官に連絡するとともに、速やかにその捜査を行い、これを追送致(付)しなければならない。 + + +
+
+ (微罪処分ができる場合) + 第198条 + + + + 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。 + + +
+
+ (微罪処分の報告) + 第199条 + + + + 前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第19号)により検察官に報告しなければならない。 + + +
+
+ (微罪処分の際の処置) + 第200条 + + + + 第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。 + + + (1) + + 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。 + + + + (2) + + 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。 + + + + (3) + + 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。 + + + +
+
+ (犯罪事件処理簿) + 第201条 + + + + 事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ + 第12章 少年事件に関する特則 +
+ (準拠規定) + 第202条 + + + + 少年事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。 + + +
+
+ (少年事件捜査の基本) + 第203条 + + + + 少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ。)の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。 + + +
+
+ (少年の特性の考慮) + 第204条 + + + + 少年事件の捜査を行うに当たつては、少年の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもつて当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。 + + +
+
+ (犯罪原因等の調査) + 第205条 + + + + 少年事件の捜査を行うに当たつては、犯罪の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を詳細に調査しておかなければならない。 + + +
+
+ (関係機関との連絡) + 第206条 + + + + 少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。 + + +
+
+ (保護者等との連絡) + 第207条 + + + + 少年の被疑者の呼出し又は取調べを行うに当たつては、当該少年の保護者又はこれに代わるべき者に連絡するものとする。 + ただし、連絡することが当該少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (身柄拘束に関する注意) + 第208条 + + + + 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。 + + +
+
+ (新聞発表等の際の注意) + 第209条 + + + + 少年事件について、新聞その他の報道機関等に発表するときは、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。 + ただし、特定少年(少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。次条及び第215条第2号において同じ。)のとき犯した罪に係る事件であつて当該罪により公訴を提起された者に係るもの(刑訴法第461条の請求がされたもの(刑訴法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつたものを除く。)を除く。)については、この限りでない。 + + +
+
+ (少年事件の送致及び送付先) + 第210条 + + + + 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、禁錮以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。 + ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。 + + + + + + 送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。)の被疑者について、罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送致し、又は送付するものとする。 + + +
+
+ (関連事件の送致及び送付) + 第211条 + + + + 他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。 + + + (1) + + 少年事件が少年事件以外の事件(以下「非少年事件」という。)と関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録として送致し、又は送付すること。 + ただし、少年事件に関する書類が非少年事件についても必要であるときは、その謄本又は抄本を添付すること。 + + + + (2) + + 数個の少年事件が関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録とすることを要しないこと。 + + + + (3) + + 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を検察官に送致し、又は送付し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事件に関する書類が他方の事件についても必要であるときは、検察官に送致し、又は送付する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本又は抄本を添付すること。 + + + +
+
+ (共通証拠物の取扱い) + 第212条 + + + + 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによるものとする。 + + + (1) + + 少年事件と非少年事件とが関連する場合には、非少年事件に証拠物を添付すること。 + この場合においては、少年事件の記録にその旨を記載すること。 + ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。 + + + + (2) + + 数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致し、又は送付する事件に証拠物を添付すること。 + この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にその旨を記載すること。 + + + +
+
+ (送致書類及び送付書類) + 第213条 + + + + 少年事件を送致又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁(以下「管轄地方検察庁」という。)の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長がその管轄区域を管轄する家庭裁判所(以下「管轄家庭裁判所」という。)と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)又は少年事件送付書を作成し、これに身上調査表(別記様式第21号)その他の関係書類及び証拠物を添付するものとする。 + + +
+
+ (軽微な事件の処理) + 第214条 + + + + 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第22号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、1月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。 + + + + + + 前項の規定による処理をするに当たつては、第200条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。 + + +
+
+ (触法少年及びぐ犯少年) + 第215条 + + + + 捜査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第3章の定めるところによる。 + + + (1) + + 被疑者が少年法第3条第1項第2号に規定する少年であることが明らかとなつたとき。 + + + + (2) + + 被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつた場合であつて、その者が少年法第3条第1項第3号に規定する少年(特定少年を除く。)であるとき。 + + + +
+
+ 第216条及び第217条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第13章 交通法令違反事件に関する特則 +
+ (準拠規定) + 第218条 + + + + 道路交通法(昭和35年法律第105号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。 + + +
+
+ (身柄拘束に関する注意) + 第219条 + + + + 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。 + + +
+
+ (供述調書の記載事項) + 第220条 + + + + 交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。 + ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。 + + + (1) + + 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居) + + + + (2) + + 交通事犯の前歴 + + + + (3) + + 学歴、経歴、資産、家族及び生活状態 + + + + (4) + + 犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況 + + + +
+
+ (少年の交通法令違反事件の送致) + 第221条 + + + + 少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第23号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。 + この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。 + ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (交通法令違反事件簿) + 第222条 + + + + 交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ + 第14章 国際犯罪に関する特則 +
+ (準拠規定) + 第223条 + + + + 国際犯罪(外国人に係る犯罪又は国民の国外犯、大公使館に係る犯罪その他の外国に係る犯罪をいう。以下同じ。)の捜査については、条約、協定その他の特別の定めがあるときはこれによるものとし、これらの特別の定めがないときは、この章の規定によるほか、一般の例によるものとする。 + + +
+
+ (国際法の遵守) + 第224条 + + + + 国際犯罪の捜査を行うに当たつては、国際法規及び国際上の慣例を遵守しなければならない。 + + +
+
+ (国際犯罪の捜査の着手等) + 第225条 + + + + 国際犯罪のうち重要なものについては、あらかじめ、警察本部長に報告し、この指揮を受けて捜査に着手しなければならない。 + ただし、急速を要する場合には、必要な処分を行つた後、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。 + + + + + + 警察本部長は、国際犯罪の捜査に関し、外国の捜査機関又は国際刑事警察機構に対する協力要請を行う必要があると認めるときは、警察庁を通じてこれを行うものとする。 + + +
+
+ (大公使等に関する特則) + 第226条 + + + + 国際犯罪の捜査を行うに当たつては、次に掲げる者の身体、名誉、文書その他の不可侵等の特権を害することのないように注意しなければならない。 + + + (1) + + 大公使若しくは大公使館員又はこれらの者の家族 + + + + (2) + + その他外交特権を有する者 + + + + + + + 前項に掲げる者の使用人を逮捕し、又は取調べを行う必要があると認められるときは、館外における現行犯人逮捕その他緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ警察本部長の指揮を受けなければならない。 + + + + + + 被疑者が外交特権を有する者であるかどうかが疑わしい場合には、速やかに、警察本部長の指揮を受けなければならない。 + + +
+
+ (大公使館等への立入り) + 第227条 + + + + 大公使館及び大公使又は大公使館員の居宅、別荘若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。 + ただし、重大な犯罪を犯した者を追跡中、その者がこれらの場所に入つた場合で猶予することができないときは、大公使、大公使館員又はこれらに代わるべき権限を有する者の同意を得て捜索を行うことができる。 + + +
+
+ (外国軍艦への立入り) + 第228条 + + + + 外国軍艦については、当該軍艦の艦長の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。 + + + + + + 重大な犯罪を犯した者が逃走して、我が国の領海にある外国軍艦内に入つた場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。 + ただし、急速を要するときは、当該軍艦の艦長に対し、その者の任意の引渡しを求めることができる。 + + +
+
+ (外国軍艦の乗組員に対する特則) + 第229条 + + + + 外国軍艦に属する軍人又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。 + ただし、現行犯その他急速を要するときは、逮捕その他捜査上必要な処置をとつた後、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。 + + +
+
+ (領事上の特権等に係る特則) + 第230条 + + + + 次に掲げる者に係る事件の捜査を行うに当たつては、その者の身体の不可侵の特権を害することのないように注意しなければならない。 + + + (1) + + 本務領事官(重大な犯罪の被疑者であり、かつ、その者について裁判官があらかじめ令状を発している場合における本務領事官及び第3項に規定する領事官を除く。) + + + + (2) + + 領事伝書使(当該任務を遂行している場合における領事伝書使に限る。) + + + + + + + 次に掲げる者に係る事件でその者が領事任務の遂行に当たつて行つた行為に係るものの捜査を行うに当たつては、その者が我が国の刑事裁判権からの免除を享受することを妨げないように注意しなければならない。 + + + (1) + + 領事官(次項に規定する領事官を除く。) + + + + (2) + + 領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。以下同じ。)の事務技術職員(我が国の国民である者又は我が国に通常居住している者を除く。) + + + + + + + 前2項の規定は、領事官であつて我が国の国民であるもの又は我が国に通常居住しているものに係る事件でその者が任務の遂行に当たつて行つた公の行為に係るものの捜査について準用する。 + + + + + + 第226条(大公使等に関する特則)第3項の規定は、前3項の場合について準用する。 + この場合において、同項中「外交特権」とあるのは、「領事上の特権又は免除」と読み替えるものとする。 + + + + + + 領事機関の構成員又は領事伝書使を逮捕し、又は取り調べる必要があると認められるときは、あらかじめ、警察本部長の指揮を受けなければならない。 + ただし、現行犯人逮捕その他緊急やむを得ない場合において、第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)に規定する特権及び免除を害しないと認められるときは、この限りでない。 + + + + + + 本務領事官を長とする領事機関の公館については、当該領事機関の長又はこれに代わるべき権限を有する者の請求又は同意がある場合を除き、これに立ち入らないものとする。 + + + + + + 領事機関の公館又は領事官の居宅において捜査を行う必要があると認められるときは、急速を要する場合を除き、あらかじめ、警察本部長の指揮を受けなければならない。 + + + + + + 領事機関の公文書(名誉領事官を長とする領事機関の公文書で他の文書と区別して保管されているもの以外のものを除く。)に係る捜査については、文書の不可侵の特権を害することのないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (外国船舶内の犯罪) + 第231条 + + + + 我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。 + + + (1) + + 我が国の陸上又は港内の安全を害するとき。 + + + + (2) + + 乗組員以外の者又は我が国の国民に関係があるとき。 + + + + (3) + + 重大な犯罪が行われたとき。 + + + +
+
+ (外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意) + 第232条 + + + + 外国人の取調べを行い、又は外国人の身柄を拘束するに当たつては、言語、風俗、習慣等の相違を考慮し、当該外国人に係る刑事手続に関し我が国の刑事手続に関する基本的事項についての当該外国人の理解に資するよう適切を期すること等により無用の誤解を生じないように注意しなければならない。 + + + + + + 外国人の身柄を拘束したときは、遅滞なく、その者に対し、次の事項を告知するものとする。 + + + (1) + + 当該領事機関に対しその者の身柄が拘束されている旨を通報することを要請することができること。 + + + + (2) + + 当該領事機関に対し我が国の法令に反しない限度において信書を発することができること。 + + + + + + + 前項第1号の規定による要請があつたとき又は条約その他の国際約束により要請の有無にかかわらず通報を行うこととされているときは、遅滞なく、当該領事機関に対し同項に規定する者の身柄が拘束されている旨を通報するものとする。 + + + + + + 前項の通報を行つたときは、その日時及び当該通報の相手方を書面に記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (通訳の嘱託) + 第233条 + + + + 外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べその他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介してこれを行うものとする。 + ただし、現行犯逮捕、緊急逮捕その他の直ちに通訳人を付することが困難であるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定により通訳人を介して取調べを行おうとする場合においては、次に掲げる事項に注意しなければならない。 + + + (1) + + 通訳人が被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にないかどうかを申し立てさせることにより取調べの適正を期すること。 + + + + (2) + + 取調べの際の発問の方法及び内容の工夫等により通訳の円滑及び適正を図ること。 + + + + (3) + + 通訳人に秘密を厳守させ、及び捜査の遂行に支障を及ぼし又は被疑者、被害者その他事件の関係者の名誉を害することのないように配意させること。 + + + +
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+ (供述調書の記載事項) + 第234条 + + + + 国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。 + + + (1) + + 国籍及び本国における住居 + + + + (2) + + 旅券又は在留カード、特別永住者証明書その他身分の証明に関する書類の有無(在留カード又は特別永住者証明書を有するときは、その番号、交付年月日、有効期間の満了の日等) + + + + (3) + + 外国における前科の有無 + + + + (4) + + 我が国に入国した時期、在留期間、在留資格及び目的 + + + + (5) + + 本国を去つた時期 + + + + (6) + + 家族の有無及びその住居 + + + +
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+ (調書等の作成) + 第235条 + + + + 外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。 + + + + + + 外国人が口頭をもつて告訴、告発又は自首をしようとする場合において、日本語に通じないときは、告訴、告発又は自首の調書は、前項の規定に準じて作成するものとする。 + + +
+
+ (翻訳文の添付) + 第236条 + + + + 外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から差し押さえた物件若しくはその承諾を得て領置した物件に関して押収品目録交付書を交付するときは、なるべく翻訳文を添付しなければならない。 + ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。 + + +
+
+ (逃亡犯罪人引渡法に基づく処分) + 第237条 + + + + 拘禁許可状その他逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)に基づく令状により逃亡犯罪人を拘束した場合には、東京高等検察庁の検察官に引致しなければならない。 + + +
+
+ (通訳人の把握等) + 第238条 + + + + 警察本部長は、平素から、捜査上の必要に応じて通訳人を迅速かつ確実に付することができるよう、通訳人としての必要な知識及び技能を有する者の把握に努めるとともに、これらの者に対し刑事手続について理解させるための機会を設けるよう努めなければならない。 + + +
+
+ + 第15章 群衆犯罪に関する特則 +
+ (準拠規定) + 第239条 + + + + 群衆犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。 + + +
+
+ (心構え) + 第240条 + + + + 群衆犯罪の捜査については、常に一般社会の情勢及び群衆犯罪の主体となるおそれのある団体、集団等の実態とその動向を正しく把握し、群衆犯罪の捜査が適確に行われるように心掛けなければならない。 + + +
+
+ (群衆犯罪捜査の重点) + 第241条 + + + + 群衆犯罪の捜査を行うに当たつては、実行行為者のみにとどまることなく、首謀者、謀議参与者その他事件の背後にある共犯関係者を的確に把握するように努めなければならない。 + + +
+
+ (現場における逮捕) + 第242条 + + + + 群衆犯罪の現場においてその被疑者を逮捕するに当たつては、相手方の勢力、情勢の推移等を慎重に考慮し、逮捕の時期、方法及び範囲を誤ることのないよう、現場指揮官の統制の下に行わなければならない。 + + +
+
+ (鑑識活動の注意) + 第243条 + + + + 群衆犯罪が発生した場合は、随時、その実行状況その他現場の状況を明らかにし、被疑者の犯行を確認する等証拠の収集保全に努めなければならない。 + + +
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+ (逮捕時の注意) + 第244条 + + + + 群衆犯罪の被疑者を逮捕した場合においては、逮捕に当たつた警察官は、それぞれ自己の逮捕した被疑者につき、その人相、体格その他の特徴、犯罪事実の概要、逮捕の時、場所及び状況等を明確に記憶しておいて、事後の取調べに支障を生じないようにしておかなければならない。 + + + + + + 前項に規定する目的を達するため、必要があるときは、被疑者を逮捕した直後において、被疑者を逮捕した警察官とともに撮影しておく等適当な方法をとらなければならない。 + + + + + + 被疑者を逮捕する場合において、当該被疑者と関係のある物件を差し押さえたときは、その間の関係を明らかにするため、これらをともに撮影する等適当な方法をとらなければならない。 + + +
+
+ (通謀等の防止) + 第245条 + + + + 群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕した場合において、通謀、奪還等を防止するため必要があるときは、被疑者の分散留置その他の適切な措置が講ぜられるようにしなければならない。 + + +
+
+ (被疑者の取調べ) + 第246条 + + + + 群衆犯罪の被疑者の取調べを行うに当たつては、特に取調べに当たる警察官相互の連絡を密接にし、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。 + + +
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+ + 第16章 暴力団犯罪に関する特則 +
+ (準拠規定) + 第247条 + + + + 暴力団犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。 + + +
+
+ (心構え) + 第248条 + + + + 暴力団については、平素からその組織の実態と動向及びその活動の状況を正確に把握し、暴力団犯罪の捜査が適確に行われるように心掛けなければならない。 + + + + + + 暴力団犯罪の捜査については、暴力団対策に係るものであることを念頭に置いて、これに効果的かつ計画的に当たらなければならない。 + + +
+
+ (暴力団犯罪捜査の重点) + 第249条 + + + + 暴力団犯罪の捜査を行うに当たつては、実行行為者のみにとどまることなく、暴力団の首領その他の幹部等の当該事件への関与の有無についても確実に捜査を行い、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。 + + +
+
+ (資料の収集管理) + 第250条 + + + + 暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査による有形又は無形の資料等の収集及び管理に当たつては、これを組織的に行うようにしなければならない。 + + +
+
+ (供述調書の記載事項) + 第251条 + + + + 暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。 + + + (1) + + 被疑者に係る暴力団の名称、組織及び活動の実態 + + + + (2) + + 被疑者が当該暴力団の構成員であるときは当該暴力団における地位その他被疑者と当該暴力団との関係及び当該暴力団に係る被疑者の活動の実態 + + + + (3) + + 当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景 + + + + + + + 暴力団犯罪の参考人供述調書には、第178条第2項に定める事項のほか、当該暴力団の活動の実態、当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景等をできる限り明らかにするように努めなければならない。 + + +
+
+ (不当な行為の報告) + 第252条 + + + + 暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査を行つた結果、被疑者その他の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反する行為その他の不当な行為を行つたことが明らかとなつた場合においては、同法の規定による命令その他必要な措置が講ぜられるように、その旨を警察本部長又は警察署長に報告するものとする。 + + +
+
+ + 第17章 保釈者等の視察 +
+ (保釈者等の視察) + 第253条 + + + + 警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない。 + + + + + + 前項に規定する視察は、1月につき、少なくとも1回行うものとする。 + + +
+
+ (事故通知) + 第254条 + + + + 前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。 + + + (1) + + 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 + + + + (2) + + 罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 + + + + (3) + + 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 + + + + (4) + + 住居、旅行、治療等に関する制限その他保釈又は勾留の執行停止について裁判所又は裁判官の定めた条件に違反したとき。 + + + + (5) + + その他特に検察官に通知する必要があると認められる理由があるとき。 + + + +
+
+ (視察上の注意) + 第255条 + + + + 第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。 + + +
+
+ (視察簿) + 第256条 + + + + 第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ + 第18章 令状の執行 +
+ (検察官の指揮による執行) + 第257条 + + + + 検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑定留置状、収容状又は再収容状その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければならない。 + + + + + + やむを得ない理由によつて、前項に規定する執行が遅延するときは、速やかにその旨を指揮をした検察官に報告しなければならない。 + + +
+
+ (証人に対する勾引状の執行) + 第258条 + + + + 証人に対する勾引状の執行は、当該令状に指定された日時に引致するようにしなければならない。 + + + + + + 勾引状の執行を受けた証人を護送する途中において必要があるときは、一時最寄りの警察署の保護室等に留置することができる。 + + + + + + 前項の護送又は留置中においては、証人が逃亡を図り、若しくは暴行をし、又は自殺のおそれが極めて強い等真にやむを得ない場合を除き、手錠等は、使用しないものとする。 + + +
+
+ (有効期間内に執行不能の場合) + 第259条 + + + + 検察官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかつたときは、令状にその理由を記載し、これを指揮をした検察官に返還しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、執行を受けるべき者に示すものとして、勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの又は鑑定留置状に代わるものの交付があるときは、当該勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの又は鑑定留置状に代わるものをも検察官に返還しなければならない。 + + +
+
+ (勾引状等執行不適の場合) + 第260条 + + + + 検察官から、勾引状、勾留状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、執行を受けるべき者が、心神喪失の状態にあるとき、又はその執行により著しく健康を害するおそれがあるときその他特に執行を不適当と認める理由があるときは、速やかに、指揮をした検察官にその旨を報告して、指揮を受けなければならない。 + + +
+
+ (収容状の発付と執行) + 第261条 + + + + 検察官の指揮により警察官が収容状(刑訴法の規定による場合に限る。以下同じ。)を発した場合において、これを執行したときは、その原本を指揮をした検察官に送付しなければならない。 + + +
+
+ (収容状執行不能の場合) + 第262条 + + + + 検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした検察官に、その理由及び参考となるべき事項を報告し、収容状を返還しなければならない。 + 検察官の指揮により警察官が発した収容状を執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときも、また、同様とする。 + + +
+
+ (収容状執行不適の場合) + 第263条 + + + + 収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第482条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速やかに、その旨を指揮をした検察官に報告して指揮を受けなければならない。 + + +
+
+ (保釈の取消し等の場合の準用) + 第264条 + + + + 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第167条の2第2項及び第343条第2項において準用する場合を含む。)及び第271条の8第5項(同条第6項及び同法第343条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保釈若しくは勾留執行停止の取消しの決定若しくは失効、勾留執行停止の期間満了又は鑑定留置の処分の取消し若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。 + + +
+
+ (裁判官から執行の指揮を受けた場合) + 第265条 + + + + 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同法第136条、第153条及び第167条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条第1項ただし書(同法第125条第4項(同法第513条第6項において準用する場合を含む。)及び第513条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判長又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。 + + +
+
+ (差押状等執行の場合の立会い) + 第266条 + + + + 警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。 + + +
+
+ (少年に対する同行状の執行) + 第267条 + + + + 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条又は同法第26条(同法第65条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、家庭裁判所から、同行状の執行の指揮を受けた場合について準用する。 + この場合において、これらの規定中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (引致状の執行) + 第268条 + + + + 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)第1項及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項(同法第73条の3第4項及び売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察に付されている者に対する引致状の執行に当たる場合について準用する。 + この場合において、第257条及び第259条第1項中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「指揮」とあるのは「嘱託」と、第260条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「の指揮」とあるのは「の嘱託」と、「指揮をした」とあるのは「嘱託をした」と、「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは「通知しなければ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令状執行に際しての注意) + 第269条 + + + + 勾引状その他の令状を執行するに当たつては、必要な限度を超えて実力を行使し、又は相手方の名誉を不当に傷つけることのないように注意しなければならない。 + + +
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+ + 第19章 雑則 +
+ (他の都道府県警察の管轄区域における現行犯人逮捕) + 第270条 + + + + 警察官は、他の都道府県警察の管轄区域において現行犯人を逮捕したときは、原則として、逮捕地を管轄する都道府県警察に引き渡さなければならない。 + + +
+
+ (未検挙事件の継続捜査) + 第271条 + + + + 未検挙事件については、継続して捜査を行うとともに、その捜査記録を取りまとめて保存しておかなければならない。 + + +
+
+ (書類の受理) + 第272条 + + + + 書類を受理したときは、直ちに欄外その他適当な箇所に受理の年月日を記入し、必要があるものについては、その時刻を記入しておくものとする。 + + +
+
+ (捜査書類の写し) + 第273条 + + + + 重要又は特異な事件等必要があると認められるときは、捜査書類の写しを作成して保存しておかなければならない。 + + +
+
+ (捜査事故簿) + 第274条 + + + + 逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。 + + +
+
+ (関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用) + 第275条 + + + + 関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第16条の見出し、第17条、第20条第2項各号列記以外の部分、第22条第2項、第47条、第182条の6、第225条、第226条第2項及び第3項(第230条第4項において準用する場合を含む。)、第228条第2項、第229条、第230条第5項及び第7項並びに第238条 + + + 警察本部長 + + + 関東管区警察局長 + + + + + 第16条 + + + 警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。) + + + 関東管区警察局長 + + + + + 第17条の見出し及び第20条第2項各号列記以外の部分 + + + 捜査担当部課長 + + + 関東管区警察局サイバー特別捜査隊長 + + + + + 第17条 + + + 刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長 + + + 関東管区警察局サイバー特別捜査隊長 + + + + + 第19条第2項、第24条、第45条第2項、第51条、第52条第1項、第53条、第54条、第69条第1項及び第76条 + + + 警察本部長または警察署長 + + + 関東管区警察局長 + + + + + 第19条第2項 + + + 警察本部長の + + + 関東管区警察局長の + + + + + 第20条第1項及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項並びに第102条第1項、第112条第1項及び第112条の2第1項(これらの規定を第151条第1項において準用する場合を含む。)並びに第119条第2項(第163条において準用する場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条並びに第252条 + + + 警察本部長又は警察署長 + + + 関東管区警察局長 + + + + + 第20条第2項第8号及び第25条 + + + 警察本部長若しくは警察署長 + + + 関東管区警察局長 + + + + + 第60条 + + + 警視庁もしくは道府県警察本部または警察署 + + + 関東管区警察局 + + + + + 第69条第1項 + + + 管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができない + + + 管轄権のない事件である + + + + + 第182条の6の見出し + + + 本部長 + + + 関東管区警察局長 + + +
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+ (道警察の特例) + 第276条 + + + + 道警察本部長は、長官が定めるところにより、この規則の規定によるその職務を方面本部長に行わせることができる。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、昭和32年9月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和34年4月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和37年6月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和41年1月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和41年10月2日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和43年7月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和44年6月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和45年1月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和45年8月20日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和46年12月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和47年1月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和47年12月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和49年10月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和50年10月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和54年1月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和58年11月2日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和62年4月1日から施行する。 + + + + + + 当分の間、第219条の規定の適用については、同条中「別記様式第24号」とあるのは、「別記様式第24号又は犯罪捜査規範の一部を改正する規則(昭和62年国家公安委員会規則第4号)による改正前の別記様式第24号」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和64年1月1日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成三年一月一日から施行する。 + + + + + + 道路交通法第百二十六条の規定による告知をした事件について用いる交通法令違反事件簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第二十四号(丙)の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。 + ただし、第五十六条第三項及び別記様式第十九号の改正規定は、同年六月一日から施行する。 + + + + + + 少年事件送致書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十九号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成五年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中別記様式第八号の改正規定及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 犯罪事件受理簿(交通事故事件に係るものに限る。)の様式については、第一条の規定による改正後の犯罪捜査規範別記様式第八号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + + 緊急事件手配書、指名手配書(指名通報書)、品触原簿、品触配布簿、被疑者引渡書(事件引継書)、被害届、犯罪事件受理簿、呼出状、呼出簿、還付通知書、廃棄処分書、換価処分書、証拠物件保存簿、令状請求簿、弁護人選任通知簿、没収保全等請求簿、微罪処分事件報告書、犯罪事件処理簿、少年事件送致書、身上調査表、少年事件簡易送致書、児童通告書、交通法令違反少年事件送致書、交通法令違反事件簿、視察簿及び捜査事故簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範第六十二条、第二百一条及び第二百二十二条の規定並びに別記様式第一号、別記様式第二号、別記様式第三号、別記様式第四号、別記様式第五号、別記様式第六号、別記様式第七号、別記様式第八号、別記様式第九号、別記様式第十号、別記様式第十一号、別記様式第十二号、別記様式第十三号、別記様式第十四号、別記様式第十五号、別記様式第十六号、別記様式第十七号、別記様式第十八号、別記様式第十九号、別記様式第二十号、別記様式第二十一号、別記様式第二十二号及び別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、刑事訴訟規則の一部を改正する規則(平成十一年最高裁判所規則第九号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。 + ただし、第百六十三条の改正規定は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 + + + + + + 没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第十八号の改正規定(同様式を別記様式第二十一号とする部分を除く。)は、同年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第百三十条の改正規定、第百八十二条の二の改正規定及び別記様式第十六号から別記様式第十八号までの改正規定 + + + 平成二十年九月一日 + + + + + + + + 目次の改正規定及び第八章中第百八十二条の二の次に一条を加える改正規定 + + + 平成二十一年四月一日 + + + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に存する取調べ室(この規則の施行後に改築を行ったものを除く。)については、当分の間、この規則による改正後の犯罪捜査規範第百八十二条の三の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第二百十一条の改正規定は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十四号)の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + ただし、第二百六十五条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + + 廃棄処分書及び換価処分書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十号及び別記様式第十一号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)の施行の日(平成三十一年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十五日)から施行する。 + + + + + 別記様式第1号 + (犯罪捜査規範第29条) + + + + + + 別記様式第2号 + (犯罪捜査規範第31条、第34条) + + + + + + 別記様式第3号 + (犯罪捜査規範第36条) + + + + + + 別記様式第4号 + (犯罪捜査規範第36条) + + + + + + 別記様式第5号 + (犯罪捜査規範第42条、第78条) + + + + + + 別記様式第6号 + (犯罪捜査規範第61条) + + + + + + 別記様式第7号 + (犯罪捜査規範第102条) + + + + + + 別記様式第8号 + (犯罪捜査規範第102条) + + + + + + 別記様式第9号 + (犯罪捜査規範第112条) + + + + + + 別記様式第10号 + (犯罪捜査規範第113条) + + + + + + 別記様式第11号 + (犯罪捜査規範第113条) + + + + + + 別記様式第12号 + (犯罪捜査規範第117条) + + + + + + 別記様式第13号 + (犯罪捜査規範第125条) + + + + + + 別記様式第14号 + (犯罪捜査規範第132条) + + + + + + 別記様式第15号 + (犯罪捜査規範第165条) + + + + + + 別記様式第16号 + (犯罪捜査規範第182条の2) + + + + + + 別記様式第17号 + (犯罪捜査規範第182条の2) + + + + + + 別記様式第18号 + (犯罪捜査規範第182条の4) + + + + + + 別記様式第19号 + (犯罪捜査規範第199条) + + + + + + 別記様式第20号 + (犯罪捜査規範第213条) + + + + + + 別記様式第21号 + (犯罪捜査規範第213条) + + + + + + 別記様式第22号 + (犯罪捜査規範第214条) + + + + + + 別記様式第23号 + (犯罪捜査規範第221条) + + + + + + 別記様式第24号 + (犯罪捜査規範第256条) + + + + + + 別記様式第25号 + (犯罪捜査規範第274条) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/333/333M50000100053_20240401_506M60000100004/333M50000100053_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/333/333M50000100053_20240401_506M60000100004/333M50000100053_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..8d4cfc433 --- /dev/null +++ b/all_xml/333/333M50000100053_20240401_506M60000100004/333M50000100053_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,10462 @@ + +昭和三十三年厚生省令第五十三号国民健康保険法施行規則 + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項(第二十二条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第三十九条及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十一号、第三十二条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項ただし書、第三十九条第三項ただし書、第九十条及び第百二十条、国民健康保険法施行法第二十四条第二号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 都道府県及び市町村 + (第一条―第十六条) + + + 第二章 国民健康保険組合 + (第十七条―第二十四条) + + + 第三章 保険給付 + (第二十四条の二―第三十二条の八) + + + 第三章の二 保険料 + (第三十二条の九―第三十二条の三十二) + + + 第三章の三 保健事業 + (第三十二条の三十二の二―第三十二条の三十二の七) + + + 第四章 国民健康保険団体連合会 + (第三十三条―第三十六条) + + + 第五章 診療報酬審査委員会 + (第三十七条―第四十二条) + + + 第五章の二 診療報酬特別審査委員会 + (第四十二条の二―第四十二条の五) + + + 第六章 雑則 + (第四十三条―第四十五条) + + + 附則 + + + + + 第一章 都道府県及び市町村 +
+ (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者) + 第一条 + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。) + + + + + + その他特別の事由がある者で条例で定めるもの + + + +
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+ (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出) + 第二条 + + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業 + + + + + + 資格取得の年月日及びその理由 + + + + + + その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨 + + + + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨 + + + + + + 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期 + + + + + + + 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。 + + + + + + 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 + + +
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+ (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出) + 第三条 + + + + 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + +
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+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出) + 第四条 + + + + 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日 + + + + + + その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 + + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨 + + + + + + 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期 + + + + + + + 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。 + + + + + + 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 + + +
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+ (市町村による被保険者情報の登録) + 第四条の二 + + + + 市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。 + + +
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+ (修学中の者に関する届出) + 第五条 + + + + 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日 + + + + + + 被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + +
+
+ (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) + 第五条の二 + + + + 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日 + + + + + + 被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 入院、入所又は入居中の病院等の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第五条の三 + + + + 削除 + + +
+
+ (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出) + 第五条の四 + + + + 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日 + + + + + + 被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 入所又は入院中の施設の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + +
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第五条の五 + + + + 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 九の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + 九の三 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 九の四 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 九の五 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十一 + + 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給 + + + + 十二 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間) + 第五条の六 + + + + 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 + + +
+
+ (保険料の滞納に係る被保険者証の返還) + 第五条の七 + + + + 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。 + + + + + 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨 + + + + + + 被保険者証の返還先及び返還期限 + + + + + + + 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第五条の八 + + + + 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 世帯主の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 + + +
+
+ (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) + 第五条の九 + + + + 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
+
+ (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) + 第六条 + + + + 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の二。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。 + この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。 + この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 + + +
+
+ (被保険者証の再交付及び返還) + 第七条 + + + + 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 + + + + + + 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 + + + + + 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 + + + + + + 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状 + + + + + + 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類 + + + + + + + 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
+
+ (被保険者証の検認又は更新) + 第七条の二 + + + + 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 + + + + + + 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。 + ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
+
+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件) + 第七条の二の二 + + + + 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。 + + +
+
+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める者) + 第七条の二の三 + + + + 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 + + + + + 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者 + + + + + + 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者 + + + + + + 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者 + + + +
+
+ (法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者) + 第七条の二の四 + + + + 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 + + + + + 有効期間内に被保険者の資格を取得した者 + + + + + + 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者 + + + + + + 前条第二号又は第三号に該当する者 + + + +
+
+ (通知の権限の引継ぎ等) + 第七条の二の五 + + + + 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 通知の権限を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (準用規定) + 第七条の三 + + + + 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。 + + +
+
+ (高齢受給者証の交付等) + 第七条の四 + + + + 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 + + + + + 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。 + + + + + + 当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。 + + + + + + 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。 + + + + + + 第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。 + + + + + + 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第八条 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 変更前及び変更後の氏名 + + + + + + 被保険者の個人番号 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出) + 第九条 + + + + 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所 + + + + + + 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出) + 第十条 + + + + 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 + + + + + + 世帯主の個人番号 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (世帯主の変更の届出) + 第十条の二 + + + + 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 + + + + + + 世帯主の変更の年月日及びその理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 + + + + + + + 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第十条の三 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出) + 第十一条 + + + + 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日 + + + + + + 変更後の住所 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出) + 第十二条 + + + + 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 + + + + + + 資格喪失の年月日及びその理由 + + + + + + 変更後の住所 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (特定同一世帯所属者証明書の交付) + 第十二条の二 + + + + 前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。 + ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。 + + +
+
+ (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出) + 第十三条 + + + + 法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (届書の記載事項等) + 第十五条 + + + + 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。 + + +
+
+ (事業勘定及び直営診療施設勘定) + 第十六条 + + + + 令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 + + + + + + 令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 + + +
+
+ + 第二章 国民健康保険組合 +
+ (設立認可の申請) + 第十七条 + + + + 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 規約 + + + + + + 事業計画書 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 保険料の算出基礎を示す書面 + + + + + + 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 + + + + + + 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面 + + + +
+
+ (規約の記載事項) + 第十八条 + + + + 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保険給付に関する事項 + + + + + + 一部負担金に関する事項 + + + +
+
+ (事業計画書) + 第十九条 + + + + 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 事業開始の予定年月日 + + + + + + 被保険者数 + + + + + + 保険料 + + + + + + 療養の給付の方法及び一部負担 + + + + + + 療養の給付以外の保険給付の方法 + + + + + + 保健事業 + + + +
+
+ (準用規定) + 第二十条 + + + + 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の見出し + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つた + + + 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた + + + + + 第二条第一項(第四号を除く。) + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つた + + + 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた + + + + + + + + その者の属する世帯の世帯主 + + + 当該組合員 + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。) + + + 組合 + + + + + 第二条第一項第一号及び第六号 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第三条(見出しを含む。) + + + 第六条各号 + + + 第六条各号(第十号を除く。) + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第四条の二(見出しを含む。) + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 第二条第一項、第三条又は前条第一項 + + + 第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条 + + + + + 第五条及び第五条の四 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。) + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + 第五条の七第一項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 当該世帯主 + + + 当該組合員 + + + + + 第五条の七第一項第一号 + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + 第五条の七第二項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第五条の八第一項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 第一条 + + + 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条 + + + + + + + + 当該市町村 + + + 当該組合 + + + + + 第五条の八第一項第一号 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第五条の八第二項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 第一条の二 + + + 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二 + + + + + + + + (世帯主 + + + (組合員 + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の八第三項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の九第一項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 当該市町村 + + + 当該組合 + + + + + 第五条の九第二項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の九第四項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第六条第一項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 様式第一号 + + + 様式第一号の二 + + + + + + + + 様式第一号の二の二 + + + 様式第一号の二の三 + + + + + 第六条第二項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。) + + + 組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。) + + + + + + + + 様式第一号 + + + 様式第一号の二 + + + + + + + + 様式第一号の三 + + + 様式第一号の三の二 + + + + + 第七条第一項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 世帯主の + + + 組合員の + + + + + + + + 当該世帯主が当該 + + + 当該組合員が当該 + + + + + 第七条第三項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条第四項 + + + 世帯主以外 + + + 組合員以外 + + + + + + + + 世帯主を + + + 組合員を + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 世帯主の + + + 組合員の + + + + + + + + 世帯主に + + + 組合員に + + + + + 第七条第五項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第七条の二第一項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の二第二項 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の二第三項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 世帯主に + + + 組合員に + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 市町村が + + + 組合が + + + + + 第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。) + + + 第九条第十項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項 + + + + + 第七条の二の三第一号 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の二の四(見出しを含む。) + + + 第九条第十一項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項 + + + + + 第七条の二の四第二号 + + + 第九条第十項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項 + + + + + + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第七条の四第一項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。) + + + 組合員 + + + + + + + + 様式第一号の二の二 + + + 様式第一号の二の三 + + + + + + + + 様式第一号の四 + + + 様式第一号の四の二 + + + + + + + + 様式第一号の五 + + + 様式第一号の五の二 + + + + + 第七条の四第二項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の四第二項第二号 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + 第七条の四第四項及び第七項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第八条 + + + 世帯主を + + + 組合員を + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。) + + + 市町村の区域内 + + + 組合の地区内 + + + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 市町村に + + + 組合に + + + + + 第十条の三 + + + 世帯主を + + + 組合員を + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第十二条(見出しを含む。) + + + 都道府県の区域内 + + + 組合の地区内 + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有していた市町村 + + + 組合 + + + + + 第十二条第一号 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第十三条の見出し + + + 第六条各号 + + + 第六条各号(第十号を除く。) + + + + + 第十三条第一項 + + + 第六条各号 + + + 第六条各号(第十号を除く。) + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第十三条第二項 + + + 市町村 + + + 組合 + + +
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+
+ (世帯主の変更の届出) + 第二十条の二 + + + + 組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。 + ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 + + +
+
+ (組合会の議決の認可) + 第二十一条 + + + + 組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書 + + + + + + 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面 + + + + + + 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面 + + + + + + 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面 + + + +
+
+ (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第二十一条の二 + + + + 法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。 + + +
+
+ (帳簿の備付) + 第二十二条 + + + + 組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。 + + +
+
+ (役員の変更の届出) + 第二十三条 + + + + 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (解散認可の申請) + 第二十四条 + + + + 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 解散の理由を記載した書面 + + + + + + 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録 + + + + + + 収支計算書 + + + + + + 精算方法及び財産処分の方法 + + + +
+
+ + 第三章 保険給付 +
+ (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定) + 第二十四条の二 + + + + 令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
+
+ (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請) + 第二十四条の三 + + + + 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 + + + + + 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法) + 第二十四条の四 + + + + 法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) + 第二十四条の五 + + + + 法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + + + + + 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 + + +
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+ (薬剤の受給手続) + 第二十五条 + + + + 被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。 + + +
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+ (入院時食事療養費の支払) + 第二十六条 + + + + 被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
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+ (食事療養標準負担額の減額の対象者) + 第二十六条の二 + + + + 法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定) + 第二十六条の三 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。 + + + + + + 食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + + 食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認) + 第二十六条の四 + + + + 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
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+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第二十六条の五 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。 + + + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 食事療養について支払つた食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第二十六条の六 + + + + 保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (入院時生活療養費の支払) + 第二十六条の六の二 + + + + 被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
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+ (生活療養標準負担額の減額の対象者) + 第二十六条の六の三 + + + + 法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。 + + +
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+ (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等) + 第二十六条の六の四 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。 + + + + + + 生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + + + + + 第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第二十六条の六の五 + + + + 保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (保険外併用療養費の支払) + 第二十六条の七 + + + + 被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + + + + + 第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。 + + +
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第二十六条の八 + + + + 保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (療養費の支給申請) + 第二十七条 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書 + + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給に関する基準) + 第二十七条の二 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支払) + 第二十七条の三 + + + + 被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第二十七条の四 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (特別療養費の支給申請) + 第二十七条の五 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号 + + + + + + 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び療養期間 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (特別療養費に係る療養に関する届出等) + 第二十七条の六 + + + + 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 当該保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年 + + + + + + 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 保険者番号及び被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ 第二十七条の七 + + + + 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年 + + + + + + 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名 + + + + + + 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数 + + + + + + 訪問終了の状況及び死亡時刻 + + + + + + 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名 + + + + + + 療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 保険者番号及び被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ (準用規定) + 第二十七条の八 + + + + 第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (移送費の額) + 第二十七条の九 + + + + 法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。 + ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。 + + +
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+ (移送費の支給要件) + 第二十七条の十 + + + + 市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかつたこと。 + + + +
+
+ (移送費の支給申請) + 第二十七条の十一 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + +
+
+ (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第二十七条の十二 + + + + 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + 九の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 九の三 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 + + + + 九の四 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 九の五 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十一 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十二の二 + + + + 令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。 + + + + + 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。 + ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。 + + + + + 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。 + + + + + + + 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。第二十七条の十四の二第六項、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けているものとみなす。 + + +
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+ (特定疾病に係る市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十三 + + + + 令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。 + ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の七による特定疾病療養受療証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。 + + + + + + 特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + + 特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。 + + + + 10 + + 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + 11 + + 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。 + + +
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+ (令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の二 + + + + 令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の三 + + + + 令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + +
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+ (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の四 + + + + 令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者の被扶養者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
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+ (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の五 + + + + 令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + + 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + + + + 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + +
+
+ (令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第二十七条の十三の六 + + + + 令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) + 第二十七条の十四 + + + + 令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 + + + 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 + + + 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 + + + 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 + + + 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + +
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十四の二 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第五条の八第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の八による限度額適用認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の八の二による限度額適用認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。 + この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。 + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + +
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第二十七条の十四の三 + + + + 第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
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+ (令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十四の四 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の八の三による限度額適用認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の八の四による限度額適用認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + +
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+ (令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十四の五 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。 + この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第二十七条の十五 + + + + 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 七の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + + + + + 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 削除 + + + + + + 削除 + + + + 四の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 四の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給申請) + 第二十七条の十六 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項 + + + + + その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号 + + + + + + その療養を受けた病院等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名 + + + + + + 療養期間 + + + + + + その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額 + + + + + + その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額 + + + + + + + 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
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+ (高額療養費の支給申請に係る特例) + 第二十七条の十七 + + + + 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 + + +
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+ (年間の高額療養費の支給申請等) + 第二十七条の十七の二 + + + + 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。 + + + + + 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者から令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書 + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) + 第二十七条の十七の三 + + + + 計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。 + + + + + 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。 + ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間 + + + + + + 計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該市町村又は組合の名称及び所在地 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。 + + + + + + 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十八 + + + + 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者であつた期間 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であつた期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十九 + + + + 令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 + + + 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 + + + + + + 令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額 + + + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 + + + 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額 + + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 三の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 四の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 五の項 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 六の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 七の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 八の項 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) + + +
+
+
+ + + + + 令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + +
+
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+ (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第二十七条の二十 + + + + 令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の二十一 + + + + 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 四の項及び五の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第二十七条の二十二 + + + + 令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 + + +
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+ (令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第二十七条の二十三 + + + + 令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
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+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第二十七条の二十四 + + + + 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 + + +
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+ (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第二十七条の二十五 + + + + 令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給申請等) + 第二十七条の二十六 + + + + 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等) + 第二十七条の二十七 + + + + 令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。 + + + + + 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。 + ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間 + + + + + + 前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該市町村又は組合の名称及び所在地 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。 + + + + + + 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (特別療養給付の申請) + 第二十八条 + + + + 法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 + + + + + + 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日 + + + + + + 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地 + + + + + + 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第二による特別療養証明書 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第二の二による特別療養証明書 + + + + + + + + 第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。 + + + + + + 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + + 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + + 特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + + + 10 + + 第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。 + + + + 11 + + 市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + + +
+
+ (申請書の記載事項) + 第二十八条の二 + + + + 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。 + + +
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+ (診療報酬請求書の審査) + 第二十九条 + + + + 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 + + +
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+ (再度の考案) + 第三十条 + + + + 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。 + + +
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+ (診療報酬の支払) + 第三十一条 + + + + 市町村及び組合は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。 + + +
+
+ (診療報酬支払に要する費用の預託) + 第三十二条 + + + + 法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。 + + +
+
+ (法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第三十二条の二 + + + + 法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第三十二条の三 + + + + 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。 + + + + + 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (保険給付の支払の差止め) + 第三十二条の四 + + + + 法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。 + + +
+
+ (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除) + 第三十二条の五 + + + + 保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。 + + + + + 法第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨 + + + + + + 一時差止に係る保険給付の額 + + + + + + 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第三十二条の六 + + + + 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会) + 第三十二条の七 + + + + 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。 + + +
+
+ (医療費の通知) + 第三十二条の七の二 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 世帯主又は組合員の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者が支払つた医療費の額 + + + + + + 市町村又は組合の名称 + + + +
+
+ 第三十二条の八 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三章の二 保険料 +
+ (令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) + 第三十二条の九 + + + + 令第二十九条の七第二項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) + 第三十二条の九の二 + + + + 令第二十九条の七第三項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) + 第三十二条の十 + + + + 令第二十九条の七第四項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第四項第一号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
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+ (令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合) + 第三十二条の十の二 + + + + 令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合 + + + + + + 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合 + + + +
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+ (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日) + 第三十二条の十一 + + + + 法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 + + +
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+ (年金額の見込額の算定方法) + 第三十二条の十二 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 + + +
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+ (年金保険者の市町村に対する通知事項) + 第三十二条の十三 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日 + + + + + + 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称 + + + +
+
+ (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第三十二条の十四 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。 + + + + + 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 + + + + + + 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。 + + + + + + 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。 + + + + + + その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 + + + +
+
+ (保険料の一部を特別徴収する場合) + 第三十二条の十五 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収(法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。 + + + + + + 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。 + + + +
+
+ (令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額) + 第三十二条の十六 + + + + 令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第三十二条の十七 + + + + 令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十八第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十九第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第三十二条の十八 + + + + 令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前条第一号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第三号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五条の三第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第四号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第五号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第六号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (市町村の特別徴収の通知) + 第三十二条の十九 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 + + + +
+
+ (支払回数割保険料額の算定方法) + 第三十二条の二十 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) + 第三十二条の二十一 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額等の納入方法) + 第三十二条の二十二 + + + + 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) + 第三十二条の二十三 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。 + + +
+
+ 第三十二条の二十四 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) + 第三十二条の二十五 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) + 第三十二条の二十六 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 前二号の規定は、令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。 + この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 + + + +
+
+ 第三十二条の二十七 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + +
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+ (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等) + 第三十二条の二十八 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 + + +
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+ 第三十二条の二十九 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨 + + + + + + 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
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+ (仮徴収額の徴収方法等) + 第三十二条の三十 + + + + 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。 + + + + + + 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から前条までの規定は、仮徴収について準用する。 + この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) + 第三十二条の三十一 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十一第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第三十二条の三十二 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十二第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三章の三 保健事業 +
+ (法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等) + 第三十二条の三十二の二 + + + + 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。) + + + + + + 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。) + + + + + + + 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。 + + +
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供) + 第三十二条の三十二の三 + + + + 市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。 + + + + + + 法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報) + 第三十二条の三十二の四 + + + + 法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。 + + +
+
+ (市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供) + 第三十二条の三十二の五 + + + + 法第八十二条第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報、同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び同法第十八条第一項に規定する特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (保健事業の支援に係る情報提供) + 第三十二条の三十二の六 + + + + 法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。 + + + + + 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別 + + + + + + 被保険者に係る被保険者記号・番号 + + + + + + 療養が行われた年月日 + + + + + + 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所 + + + + + + + 市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。 + + + + + + 法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。 + + +
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第三十二条の三十二の七 + + + + 市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。 + + +
+
+ + 第四章 国民健康保険団体連合会 +
+ (設立認可の申請) + 第三十三条 + + + + 法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 規約 + + + + + + 事業計画書 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 + + + +
+
+ (総会又は代議員会の議決の認可) + 第三十四条 + + + + 連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書 + + + + + + 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面 + + + + + + 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書 + + + + + + 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面 + + + +
+
+ (帳簿の備付) + 第三十五条 + + + + 連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。 + + +
+
+ (準用規定) + 第三十六条 + + + + 第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。 + この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。 + + + + + + 第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。 + + +
+
+ + 第五章 診療報酬審査委員会 +
+ (委員の任期) + 第三十七条 + + + + 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + +
+
+ (会長) + 第三十八条 + + + + 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。 + + + + + + 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。 + + + + + + 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。 + + +
+
+ (招集) + 第三十九条 + + + + 審査委員会は、会長が招集する。 + + +
+
+ (定足数) + 第四十条 + + + + 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。 + + + + + + 審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 + + + + + + 審査委員会において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。 + + + + + + 審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。 + + + + + + 前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。 + + + + + 保険医及び保険薬剤師を代表する委員 + + + + + + 保険者を代表する委員 + + + + + + 公益を代表する委員 + + + + + + + 第四項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委員として審査委員会が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。 + + +
+
+ (診療報酬再審査部会) + 第四十一条 + + + + 審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。 + + +
+
+ (幹事) + 第四十二条 + + + + 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。 + + + + + + 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 + + + + + + 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。 + + + + + + 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。 + + +
+
+ + 第五章の二 診療報酬特別審査委員会 +
+ (特別審査委員会) + 第四十二条の二 + + + + 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。 + + +
+
+ (特別審査委員会の組織) + 第四十二条の三 + + + + 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 + + + + + + 委員は、厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。 + + + + + + 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。 + + +
+
+ (特別審査委員会の権限) + 第四十二条の四 + + + + 特別審査委員会は、法第四十五条第六項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。 + + + + + + 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。 + ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。 + + +
+
+ (準用規定) + 第四十二条の五 + + + + 第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。 + + +
+
+ + 第六章 雑則 +
+ (事業状況の報告) + 第四十三条 + + + + 法第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。 + + + + + + 毎月の事業状況を記載した報告書 + + + 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限 + + + + + + + 法第百七条第一号に該当する場合 + + + 翌々月二十日 + + + + + + + + 法第百七条第二号に該当する場合 + + + 翌月二十日 + + + + + + + + + 毎年度の事業状況を記載した報告書 + + + 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限 + + + + + + + 法第百七条第一号に該当する場合 + + + 翌年度八月末日 + + + + + + + + 法第百七条第二号に該当する場合 + + + 翌年度七月末日 + + + + + +
+
+ (身分を示す証明書) + 第四十四条 + + + + 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。 + + +
+
+ (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第四十四条の二 + + + + 法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 地方厚生局長及び地方厚生支局長 + + + + + + 都道府県 + + + + + + 市町村 + + + + + + 組合 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金 + + + + + + 連合会 + + + + + + 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人 + + + + + + 保険医療機関等 + + + + + + 法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + 十一 + + 指定訪問看護事業者 + + + + 十二 + + 法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者 + + + + + + + 法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + + 十二 + + 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合 + + + +
+
+ (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) + 第四十四条の二の二 + + + + 法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務 + + + + + + 法第四章の規定による保険給付の実施 + + + + + + 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払 + + + + + + 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務 + + + +
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+ (法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第四十四条の三 + + + + 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務 + + + + + + 法第四章の規定による保険給付の実施 + + + + + + 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払 + + + + + + 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二十五条各号又は第二十六条に掲げる事務 + + + +
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+ (権限の委任) + 第四十四条の四 + + + + 法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限 + + + + + + 法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + + 法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (電子情報処理組織による手続) + 第四十五条 + + + + 国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 国民健康保険法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。 + + +
+
+ (保険給付の支払の差止めに関する経過措置) + 第三条 + + + + 当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。 + + +
+
+ (個人番号カードの交付の申請に関する支援) + 第四条 + + + + 市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。 + ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 + + + + + + 昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 + ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険被保険者証等の経過措置) + 第十二条 + + + + 昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ (退職被保険者等証明書) + 第三条 + + + + この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。 + この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 別記様式 + (国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条関係) + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例) + 第九条 + + + + この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + + 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + + + + + 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備) + 第十九条 + + + + 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十七条 + + + + 第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ (申請等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + + 保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日) + 第二条 + + + + 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法) + 第四条 + + + + 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第五条 + + + + 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額) + 第六条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第七条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第八条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額) + 第九条 + + + + 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。 + + +
+
+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) + 第十三条 + + + + 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 + + + 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) + + + + + 二及び三 + + + + + + + + + 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 + + + 平成二十九年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、第三条中国民健康保険法施行規則第二十八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第三項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + 旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付 + + + 第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第三十二条の十四 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第五条 + + + + 市町村(特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新国保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 様式第一号 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の二 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の二の二 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の二の三 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の三 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の三の二 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の四 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の四の二 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の五 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の五の二 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の五の三 + (第十二条の二関係) + + + + + + 様式第一号の六 + (第二十六条の三関係) + + + + + + 様式第一号の六の二 + (第二十六条の三関係) + + + + + + 様式第一号の六の三 + (第二十六条の六の四関係) + + + + + + 様式第一号の六の四 + (第二十六条の六の四関係) + + + + + + 様式第一号の七 + (第二十七条の十三関係) + + + + + + 様式第一号の七の二 + (第二十七条の十三関係) + + + + + + 様式第一号の八 + (第二十七条の十四の二関係) + + + + + + 様式第一号の八の二 + (第二十七条の十四の二関係) + + + + + + 様式第一号の八の三 + (第二十七条の十四の四関係) + + + + + + 様式第一号の八の四 + (第二十七条の十四の四関係) + + + + + + 様式第一号の九 + (第二十七条の十四の五関係) + + + + + + 様式第一号の九の二 + (第二十七条の十四の五関係) + + + + + + 様式第二 + (第二十八条関係) + + + + + + 様式第二の二 + (第二十八条関係) + + + + + + 様式第三 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第三の二 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第四 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第四の二 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第五 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第六 + (第四十四条関係) + + + + +
+
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+ (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者) + 第一条 + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。) + + + + + + その他特別の事由がある者で条例で定めるもの + + + +
+
+ (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出) + 第二条 + + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業 + + + + + + 資格取得の年月日及びその理由 + + + + + + その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨 + + + + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨 + + + + + + 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期 + + + + + + + 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。 + + + + + + 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 + + +
+
+ (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出) + 第三条 + + + + 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + +
+
+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出) + 第四条 + + + + 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日 + + + + + + その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 + + + + + + 日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨 + + + + + + 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期 + + + + + + + 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。 + + + + + + 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 + + +
+
+ (市町村による被保険者情報の登録) + 第四条の二 + + + + 市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。 + + +
+
+ (修学中の者に関する届出) + 第五条 + + + + 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日 + + + + + + 被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + +
+
+ (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) + 第五条の二 + + + + 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日 + + + + + + 被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 入院、入所又は入居中の病院等の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第五条の三 + + + + 削除 + + +
+
+ (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出) + 第五条の四 + + + + 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日 + + + + + + 被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 入所又は入院中の施設の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + +
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第五条の五 + + + + 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 九の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + 九の三 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 九の四 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 九の五 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十一 + + 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給 + + + + 十二 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間) + 第五条の六 + + + + 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 + + +
+
+ (保険料の滞納に係る被保険者証の返還) + 第五条の七 + + + + 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。 + + + + + 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨 + + + + + + 被保険者証の返還先及び返還期限 + + + + + + + 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第五条の八 + + + + 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 世帯主の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 + + +
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+ (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) + 第五条の九 + + + + 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
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+ (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) + 第六条 + + + + 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の二。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。 + この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。 + この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。 + + +
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+ (被保険者証の再交付及び返還) + 第七条 + + + + 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 + + + + + + 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 + + + + + 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 + + + + + + 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状 + + + + + + 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類 + + + + + + + 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
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+ (被保険者証の検認又は更新) + 第七条の二 + + + + 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 + + + + + + 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。 + ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
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+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件) + 第七条の二の二 + + + + 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。 + + +
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+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める者) + 第七条の二の三 + + + + 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 + + + + + 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者 + + + + + + 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者 + + + + + + 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者 + + + +
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+ (法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者) + 第七条の二の四 + + + + 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 + + + + + 有効期間内に被保険者の資格を取得した者 + + + + + + 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者 + + + + + + 前条第二号又は第三号に該当する者 + + + +
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+ (通知の権限の引継ぎ等) + 第七条の二の五 + + + + 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 通知の権限を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (準用規定) + 第七条の三 + + + + 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。 + + +
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+ (高齢受給者証の交付等) + 第七条の四 + + + + 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 + + + + + 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。 + + + + + + 当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。 + + + + + + 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。 + + + + + + 第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。 + + + + + + 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 + + +
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+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第八条 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 変更前及び変更後の氏名 + + + + + + 被保険者の個人番号 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
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+ (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出) + 第九条 + + + + 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所 + + + + + + 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
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+ (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出) + 第十条 + + + + 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 + + + + + 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 + + + + + + 世帯主の個人番号 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
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+ (世帯主の変更の届出) + 第十条の二 + + + + 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 + + + + + + 世帯主の変更の年月日及びその理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨 + + + + + + + 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。 + + +
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+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第十条の三 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
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+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出) + 第十一条 + + + + 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 + + + + + + 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日 + + + + + + 変更後の住所 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
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+ (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出) + 第十二条 + + + + 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 + + + + + + 資格喪失の年月日及びその理由 + + + + + + 変更後の住所 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
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+ (特定同一世帯所属者証明書の交付) + 第十二条の二 + + + + 前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。 + ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。 + + +
+
+ (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出) + 第十三条 + + + + 法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
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+ 第十四条 + + + + 削除 + + +
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+ (届書の記載事項等) + 第十五条 + + + + 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。 + + +
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+ (事業勘定及び直営診療施設勘定) + 第十六条 + + + + 令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 + + + + + + 令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 + + +
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+ + 第二章 国民健康保険組合 +
+ (設立認可の申請) + 第十七条 + + + + 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 規約 + + + + + + 事業計画書 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 保険料の算出基礎を示す書面 + + + + + + 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 + + + + + + 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面 + + + +
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+ (規約の記載事項) + 第十八条 + + + + 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保険給付に関する事項 + + + + + + 一部負担金に関する事項 + + + +
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+ (事業計画書) + 第十九条 + + + + 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 事業開始の予定年月日 + + + + + + 被保険者数 + + + + + + 保険料 + + + + + + 療養の給付の方法及び一部負担 + + + + + + 療養の給付以外の保険給付の方法 + + + + + + 保健事業 + + + +
+
+ (準用規定) + 第二十条 + + + + 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の見出し + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つた + + + 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた + + + + + 第二条第一項(第四号を除く。) + + + 都道府県の区域内に住所を有するに至つた + + + 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた + + + + + + + + その者の属する世帯の世帯主 + + + 当該組合員 + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。) + + + 組合 + + + + + 第二条第一項第一号及び第六号 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第三条(見出しを含む。) + + + 第六条各号 + + + 第六条各号(第十号を除く。) + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第四条の二(見出しを含む。) + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 第二条第一項、第三条又は前条第一項 + + + 第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条 + + + + + 第五条及び第五条の四 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。) + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + 第五条の七第一項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 当該世帯主 + + + 当該組合員 + + + + + 第五条の七第一項第一号 + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + 第五条の七第二項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第五条の八第一項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 第一条 + + + 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条 + + + + + + + + 当該市町村 + + + 当該組合 + + + + + 第五条の八第一項第一号 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第五条の八第二項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 第一条の二 + + + 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二 + + + + + + + + (世帯主 + + + (組合員 + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の八第三項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の九第一項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 当該市町村 + + + 当該組合 + + + + + 第五条の九第二項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第五条の九第四項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第六条第一項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 様式第一号 + + + 様式第一号の二 + + + + + + + + 様式第一号の二の二 + + + 様式第一号の二の三 + + + + + 第六条第二項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。) + + + 組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。) + + + + + + + + 様式第一号 + + + 様式第一号の二 + + + + + + + + 様式第一号の三 + + + 様式第一号の三の二 + + + + + 第七条第一項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 世帯主の + + + 組合員の + + + + + + + + 当該世帯主が当該 + + + 当該組合員が当該 + + + + + 第七条第三項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条第四項 + + + 世帯主以外 + + + 組合員以外 + + + + + + + + 世帯主を + + + 組合員を + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 世帯主の + + + 組合員の + + + + + + + + 世帯主に + + + 組合員に + + + + + 第七条第五項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第七条の二第一項 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の二第二項 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の二第三項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 + + + 組合員 + + + + + + + + 世帯主に + + + 組合員に + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + + + + 市町村が + + + 組合が + + + + + 第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。) + + + 第九条第十項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項 + + + + + 第七条の二の三第一号 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の二の四(見出しを含む。) + + + 第九条第十一項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項 + + + + + 第七条の二の四第二号 + + + 第九条第十項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項 + + + + + + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第七条の四第一項 + + + 市町村は + + + 組合は + + + + + + + + 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。) + + + 組合員 + + + + + + + + 様式第一号の二の二 + + + 様式第一号の二の三 + + + + + + + + 様式第一号の四 + + + 様式第一号の四の二 + + + + + + + + 様式第一号の五 + + + 様式第一号の五の二 + + + + + 第七条の四第二項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第七条の四第二項第二号 + + + 市町村 + + + 組合 + + + + + + + + 第九条第三項 + + + 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項 + + + + + 第七条の四第四項及び第七項 + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第八条 + + + 世帯主を + + + 組合員を + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。) + + + 市町村の区域内 + + + 組合の地区内 + + + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 市町村に + + + 組合に + + + + + 第十条の三 + + + 世帯主を + + + 組合員を + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第十二条(見出しを含む。) + + + 都道府県の区域内 + + + 組合の地区内 + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有していた市町村 + + + 組合 + + + + + 第十二条第一号 + + + 世帯主 + + + 組合員 + + + + + 第十三条の見出し + + + 第六条各号 + + + 第六条各号(第十号を除く。) + + + + + 第十三条第一項 + + + 第六条各号 + + + 第六条各号(第十号を除く。) + + + + + + + + 世帯主は + + + 組合員は + + + + + + + + 当該世帯主が住所を有する市町村 + + + 組合 + + + + + 第十三条第二項 + + + 市町村 + + + 組合 + + +
+
+
+
+
+ (世帯主の変更の届出) + 第二十条の二 + + + + 組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。 + ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 + + +
+
+ (組合会の議決の認可) + 第二十一条 + + + + 組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書 + + + + + + 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面 + + + + + + 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面 + + + + + + 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面 + + + +
+
+ (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第二十一条の二 + + + + 法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。 + + +
+
+ (帳簿の備付) + 第二十二条 + + + + 組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。 + + +
+
+ (役員の変更の届出) + 第二十三条 + + + + 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (解散認可の申請) + 第二十四条 + + + + 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 解散の理由を記載した書面 + + + + + + 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録 + + + + + + 収支計算書 + + + + + + 精算方法及び財産処分の方法 + + + +
+
+ + 第三章 保険給付 +
+ (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定) + 第二十四条の二 + + + + 令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
+
+ (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請) + 第二十四条の三 + + + + 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 + + + + + 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法) + 第二十四条の四 + + + + 法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) + 第二十四条の五 + + + + 法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + + + + + 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 + + +
+
+ (薬剤の受給手続) + 第二十五条 + + + + 被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。 + + +
+
+ (入院時食事療養費の支払) + 第二十六条 + + + + 被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者) + 第二十六条の二 + + + + 法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定) + 第二十六条の三 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。 + + + + + + 食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + + 食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認) + 第二十六条の四 + + + + 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第二十六条の五 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。 + + + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 食事療養について支払つた食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第二十六条の六 + + + + 保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費の支払) + 第二十六条の六の二 + + + + 被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者) + 第二十六条の六の三 + + + + 法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等) + 第二十六条の六の四 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。 + + + + + + 生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + + + + + 第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第二十六条の六の五 + + + + 保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (保険外併用療養費の支払) + 第二十六条の七 + + + + 被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + + + + + 第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。 + + +
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+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第二十六条の八 + + + + 保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (療養費の支給申請) + 第二十七条 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書 + + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給に関する基準) + 第二十七条の二 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支払) + 第二十七条の三 + + + + 被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。 + + +
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+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第二十七条の四 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (特別療養費の支給申請) + 第二十七条の五 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号 + + + + + + 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び療養期間 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (特別療養費に係る療養に関する届出等) + 第二十七条の六 + + + + 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 当該保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年 + + + + + + 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 保険者番号及び被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ 第二十七条の七 + + + + 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年 + + + + + + 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名 + + + + + + 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数 + + + + + + 訪問終了の状況及び死亡時刻 + + + + + + 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名 + + + + + + 療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 保険者番号及び被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。 + + +
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+ (準用規定) + 第二十七条の八 + + + + 第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (移送費の額) + 第二十七条の九 + + + + 法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。 + ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。 + + +
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+ (移送費の支給要件) + 第二十七条の十 + + + + 市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかつたこと。 + + + +
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+ (移送費の支給申請) + 第二十七条の十一 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + +
+
+ (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第二十七条の十二 + + + + 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + 九の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 九の三 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 + + + + 九の四 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 九の五 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十一 + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十二の二 + + + + 令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。 + + + + + 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。 + ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。 + + + + + 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。 + + + + + + + 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。第二十七条の十四の二第六項、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けているものとみなす。 + + +
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+ (特定疾病に係る市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十三 + + + + 令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。 + ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の七による特定疾病療養受療証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。 + + + + + + 特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + + 特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。 + + + + 10 + + 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + 11 + + 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。 + + +
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+ (令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の二 + + + + 令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の三 + + + + 令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + +
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+ (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の四 + + + + 令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者の被扶養者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
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+ (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十三の五 + + + + 令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + + 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + + + + 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 + + + +
+
+ (令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第二十七条の十三の六 + + + + 令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) + 第二十七条の十四 + + + + 令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 + + + 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 + + + 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 + + + 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額 + + + + + + + + 令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 + + + 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + +
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十四の二 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第五条の八第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の八による限度額適用認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の八の二による限度額適用認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。 + この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。 + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + +
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第二十七条の十四の三 + + + + 第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
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+ (令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十四の四 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の八の三による限度額適用認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の八の四による限度額適用認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + +
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+ (令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定) + 第二十七条の十四の五 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証 + + + + + + + + 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。 + + + + + + + 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 + + + + + + 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。 + この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第二十七条の十五 + + + + 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 削除 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 母子保健法第二十条の養育医療の給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 七の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + + + + + 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。 + + + + + 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 削除 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + 四の二 + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 四の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給申請) + 第二十七条の十六 + + + + 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項 + + + + + その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号 + + + + + + その療養を受けた病院等の名称及び所在地 + + + + + + 傷病名 + + + + + + 療養期間 + + + + + + その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額 + + + + + + その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額 + + + + + + + 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
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+ (高額療養費の支給申請に係る特例) + 第二十七条の十七 + + + + 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 + + +
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+ (年間の高額療養費の支給申請等) + 第二十七条の十七の二 + + + + 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。 + + + + + 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者から令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書 + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) + 第二十七条の十七の三 + + + + 計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。 + + + + + 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。 + ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間 + + + + + + 計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該市町村又は組合の名称及び所在地 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。 + + + + + + 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十八 + + + + 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であつた期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者であつた期間 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であつた期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の十九 + + + + 令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額 + + + 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 + + + + + + 令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額 + + + + + + 令第二十九条の二の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額 + + + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 + + + 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額 + + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 三の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) + + + + + 四の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 五の項 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 六の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 七の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。) + + + + + 八の項 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) + + +
+
+
+ + + + + 令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + +
+
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+ (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第二十七条の二十 + + + + 令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第二十七条の二十一 + + + + 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 四の項及び五の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + +
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+ (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第二十七条の二十二 + + + + 令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 + + +
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+ (令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第二十七条の二十三 + + + + 令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
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+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第二十七条の二十四 + + + + 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者 + + +
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+ (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第二十七条の二十五 + + + + 令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給申請等) + 第二十七条の二十六 + + + + 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 + + + + + + その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項 + + + + + + + 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 + この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。 + + + + + + 前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等) + 第二十七条の二十七 + + + + 令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。 + + + + + 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。 + ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 申請者の氏名及び生年月日 + + + + + + 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間 + + + + + + 前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該市町村又は組合の名称及び所在地 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。 + + + + + + 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (特別療養給付の申請) + 第二十八条 + + + + 法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 + + + + + + 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日 + + + + + + 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地 + + + + + + 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + + + + + 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。 + + + + + + 市町村 + + + 様式第二による特別療養証明書 + + + + + + + + 組合 + + + 様式第二の二による特別療養証明書 + + + + + + + + 第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。 + + + + + + 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + + 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + + 特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 + + + + + + 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 + + + + + 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + + + 10 + + 第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。 + + + + 11 + + 市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 + + +
+
+ (申請書の記載事項) + 第二十八条の二 + + + + 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。 + + +
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+ (診療報酬請求書の審査) + 第二十九条 + + + + 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 + + +
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+ (再度の考案) + 第三十条 + + + + 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。 + + +
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+ (診療報酬の支払) + 第三十一条 + + + + 市町村及び組合は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。 + + +
+
+ (診療報酬支払に要する費用の預託) + 第三十二条 + + + + 法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。 + + +
+
+ (法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第三十二条の二 + + + + 法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第三十二条の三 + + + + 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。 + + + + + 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + + + + 被保険者記号・番号 + + + +
+
+ (保険給付の支払の差止め) + 第三十二条の四 + + + + 法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。 + + +
+
+ (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除) + 第三十二条の五 + + + + 保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。 + + + + + 法第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨 + + + + + + 一時差止に係る保険給付の額 + + + + + + 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第三十二条の六 + + + + 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会) + 第三十二条の七 + + + + 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。 + + +
+
+ (医療費の通知) + 第三十二条の七の二 + + + + 市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 世帯主又は組合員の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者が支払つた医療費の額 + + + + + + 市町村又は組合の名称 + + + +
+
+ 第三十二条の八 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三章の二 保険料 +
+ (令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) + 第三十二条の九 + + + + 令第二十九条の七第二項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) + 第三十二条の九の二 + + + + 令第二十九条の七第三項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) + 第三十二条の十 + + + + 令第二十九条の七第四項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第四項第一号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
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+ (令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合) + 第三十二条の十の二 + + + + 令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合 + + + + + + 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合 + + + +
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+ (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日) + 第三十二条の十一 + + + + 法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 + + +
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+ (年金額の見込額の算定方法) + 第三十二条の十二 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 + + +
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+ (年金保険者の市町村に対する通知事項) + 第三十二条の十三 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日 + + + + + + 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称 + + + +
+
+ (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第三十二条の十四 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。 + + + + + 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 + + + + + + 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。 + + + + + + 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。 + + + + + + その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 + + + +
+
+ (保険料の一部を特別徴収する場合) + 第三十二条の十五 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収(法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。 + + + + + + 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。 + + + +
+
+ (令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額) + 第三十二条の十六 + + + + 令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第三十二条の十七 + + + + 令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十八第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十九第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第三十二条の十八 + + + + 令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前条第一号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第三号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五条の三第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第四号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第五号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第六号に掲げる被保険者である世帯主 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (市町村の特別徴収の通知) + 第三十二条の十九 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 + + + +
+
+ (支払回数割保険料額の算定方法) + 第三十二条の二十 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) + 第三十二条の二十一 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額等の納入方法) + 第三十二条の二十二 + + + + 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) + 第三十二条の二十三 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。 + + +
+
+ 第三十二条の二十四 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) + 第三十二条の二十五 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) + 第三十二条の二十六 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 前二号の規定は、令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。 + この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 + + + +
+
+ 第三十二条の二十七 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + +
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+ (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等) + 第三十二条の二十八 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 + + +
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+ 第三十二条の二十九 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨 + + + + + + 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
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+ (仮徴収額の徴収方法等) + 第三十二条の三十 + + + + 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。 + + + + + + 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から前条までの規定は、仮徴収について準用する。 + この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) + 第三十二条の三十一 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十一第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第三十二条の三十二 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十二第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三章の三 保健事業 +
+ (法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等) + 第三十二条の三十二の二 + + + + 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。) + + + + + + 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。) + + + + + + + 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。 + + +
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供) + 第三十二条の三十二の三 + + + + 市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。 + + + + + + 法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報) + 第三十二条の三十二の四 + + + + 法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。 + + +
+
+ (市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供) + 第三十二条の三十二の五 + + + + 法第八十二条第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報、同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び同法第十八条第一項に規定する特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (保健事業の支援に係る情報提供) + 第三十二条の三十二の六 + + + + 法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。 + + + + + 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別 + + + + + + 被保険者に係る被保険者記号・番号 + + + + + + 療養が行われた年月日 + + + + + + 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所 + + + + + + + 市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。 + + + + + + 法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。 + + +
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第三十二条の三十二の七 + + + + 市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。 + + +
+
+ + 第四章 国民健康保険団体連合会 +
+ (設立認可の申請) + 第三十三条 + + + + 法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 規約 + + + + + + 事業計画書 + + + + + + 初年度の収入支出の予算 + + + + + + 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 + + + +
+
+ (総会又は代議員会の議決の認可) + 第三十四条 + + + + 連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書 + + + + + + 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面 + + + + + + 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書 + + + + + + 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面 + + + +
+
+ (帳簿の備付) + 第三十五条 + + + + 連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。 + + +
+
+ (準用規定) + 第三十六条 + + + + 第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。 + この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。 + + + + + + 第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。 + + +
+
+ + 第五章 診療報酬審査委員会 +
+ (委員の任期) + 第三十七条 + + + + 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + +
+
+ (会長) + 第三十八条 + + + + 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。 + + + + + + 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。 + + + + + + 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。 + + +
+
+ (招集) + 第三十九条 + + + + 審査委員会は、会長が招集する。 + + +
+
+ (定足数) + 第四十条 + + + + 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。 + + + + + + 審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 + + + + + + 審査委員会において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。 + + + + + + 審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。 + + + + + + 前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。 + + + + + 保険医及び保険薬剤師を代表する委員 + + + + + + 保険者を代表する委員 + + + + + + 公益を代表する委員 + + + + + + + 第四項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委員として審査委員会が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。 + + +
+
+ (診療報酬再審査部会) + 第四十一条 + + + + 審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。 + + +
+
+ (幹事) + 第四十二条 + + + + 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。 + + + + + + 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 + + + + + + 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。 + + + + + + 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。 + + +
+
+ + 第五章の二 診療報酬特別審査委員会 +
+ (特別審査委員会) + 第四十二条の二 + + + + 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。 + + +
+
+ (特別審査委員会の組織) + 第四十二条の三 + + + + 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 + + + + + + 委員は、厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。 + + + + + + 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。 + + +
+
+ (特別審査委員会の権限) + 第四十二条の四 + + + + 特別審査委員会は、法第四十五条第六項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。 + + + + + + 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。 + ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。 + + +
+
+ (準用規定) + 第四十二条の五 + + + + 第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。 + + +
+
+ + 第六章 雑則 +
+ (事業状況の報告) + 第四十三条 + + + + 法第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。 + + + + + + 毎月の事業状況を記載した報告書 + + + 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限 + + + + + + + 法第百七条第一号に該当する場合 + + + 翌々月二十日 + + + + + + + + 法第百七条第二号に該当する場合 + + + 翌月二十日 + + + + + + + + + 毎年度の事業状況を記載した報告書 + + + 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限 + + + + + + + 法第百七条第一号に該当する場合 + + + 翌年度八月末日 + + + + + + + + 法第百七条第二号に該当する場合 + + + 翌年度七月末日 + + + + + +
+
+ (身分を示す証明書) + 第四十四条 + + + + 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。 + + +
+
+ (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第四十四条の二 + + + + 法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 地方厚生局長及び地方厚生支局長 + + + + + + 都道府県 + + + + + + 市町村 + + + + + + 組合 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金 + + + + + + 連合会 + + + + + + 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人 + + + + + + 保険医療機関等 + + + + + + 法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + 十一 + + 指定訪問看護事業者 + + + + 十二 + + 法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者 + + + + + + + 法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + + 十二 + + 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合 + + + +
+
+ (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) + 第四十四条の二の二 + + + + 法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務 + + + + + + 法第四章の規定による保険給付の実施 + + + + + + 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払 + + + + + + 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務 + + + +
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+ (法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第四十四条の三 + + + + 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務 + + + + + + 法第四章の規定による保険給付の実施 + + + + + + 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払 + + + + + + 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二十五条各号又は第二十六条に掲げる事務 + + + +
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+ (権限の委任) + 第四十四条の四 + + + + 法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限 + + + + + + 法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + + 法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (電子情報処理組織による手続) + 第四十五条 + + + + 国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 国民健康保険法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。 + + +
+
+ (保険給付の支払の差止めに関する経過措置) + 第三条 + + + + 当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。 + + +
+
+ (個人番号カードの交付の申請に関する支援) + 第四条 + + + + 市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。 + ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 + + + + + + 昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 + ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険被保険者証等の経過措置) + 第十二条 + + + + 昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ (退職被保険者等証明書) + 第三条 + + + + この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。 + この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 別記様式 + (国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条関係) + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例) + 第九条 + + + + この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + + 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + + + + + 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備) + 第十九条 + + + + 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十七条 + + + + 第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ (申請等に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + + 保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日) + 第二条 + + + + 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法) + 第四条 + + + + 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第五条 + + + + 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額) + 第六条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第七条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第八条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額) + 第九条 + + + + 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。 + + +
+
+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) + 第十三条 + + + + 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 + + + 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) + + + + + 二及び三 + + + + + + + + + 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 + + + 平成二十九年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、第三条中国民健康保険法施行規則第二十八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第三項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + 旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付 + + + 第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第三十二条の十四 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第五条 + + + + 市町村(特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新国保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 様式第一号 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の二 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の二の二 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の二の三 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の三 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の三の二 + (第六条関係) + + + + + + 様式第一号の四 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の四の二 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の五 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の五の二 + (第七条の四関係) + + + + + + 様式第一号の五の三 + (第十二条の二関係) + + + + + + 様式第一号の六 + (第二十六条の三関係) + + + + + + 様式第一号の六の二 + (第二十六条の三関係) + + + + + + 様式第一号の六の三 + (第二十六条の六の四関係) + + + + + + 様式第一号の六の四 + (第二十六条の六の四関係) + + + + + + 様式第一号の七 + (第二十七条の十三関係) + + + + + + 様式第一号の七の二 + (第二十七条の十三関係) + + + + + + 様式第一号の八 + (第二十七条の十四の二関係) + + + + + + 様式第一号の八の二 + (第二十七条の十四の二関係) + + + + + + 様式第一号の八の三 + (第二十七条の十四の四関係) + + + + + + 様式第一号の八の四 + (第二十七条の十四の四関係) + + + + + + 様式第一号の九 + (第二十七条の十四の五関係) + + + + + + 様式第一号の九の二 + (第二十七条の十四の五関係) + + + + + + 様式第二 + (第二十八条関係) + + + + + + 様式第二の二 + (第二十八条関係) + + + + + + 様式第三 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第三の二 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第四 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第四の二 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第五 + (第四十四条関係) + + + + + + 様式第六 + (第四十四条関係) + + + + +
+
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+ (事務費負担金の額) + 第一条 + + + + 国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 + ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 + + + + + + 次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 + + + 六百四十六円 + + + + + + + + 前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 + + + 五十三円 + + + + +
+
+ (療養給付費等負担金の額) + 第二条 + + + + 法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。 + + + + + イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 + + + + + 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額 + + + + + + + 高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額) + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 療養の給付に要した費用の額 + + + 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。) + + + + + 当該給付に係る一部負担金に相当する額 + + + 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 + + + + + 入院時食事療養費、入院時生活療養費 + + + 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額 + + + + + 保険外併用療養費 + + + 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 + + + + + 療養費、訪問看護療養費、特別療養費 + + + 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + 移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + 移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
+
+
+ + + + 法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。 + + + + + + 法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。 + + + + + + 第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (療養給付費等負担金の減額) + 第三条 + + + + 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ (調整交付金等) + 第四条 + + + + 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 + + + + + + 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額 + + + + + + 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額 + + + + + + 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額 + + + + + + + + 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。 + + + + + + 普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。 + + + + + + 特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。 + + + + + + 普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。 + + + + + + 法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。 + + +
+
+ (都道府県の特別会計への繰入れ) + 第四条の二 + + + + 法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。 + + + + + 第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額) + + + + + + 第二条第一項第二号に掲げる額 + + + + + + + 法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。 + + +
+
+ (市町村の特別会計への繰入れ等) + 第四条の三 + + + + 法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ 第四条の四 + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ 第四条の五 + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ 第四条の六 + + + + 法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ (特定健康診査等負担金等) + 第四条の七 + + + + 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。 + + + + + + 法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。 + + + + + + 前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。 + ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 + + +
+
+ (組合に対する補助) + 第五条 + + + + 法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額 + + + (1) + + 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。) + + + + (2) + + 次項に規定する特定給付額 + + + + + + + (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額 + + + (1) + + 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。) + + + + (2) + + 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額) + + + + (3) + + 第三項に規定する特定納付費用額 + + + + + + + 当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + + + + + + + 次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額 + + + + + + 第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額 + + + + + + + 法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。 + + + + + + 法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 + + + + + + 法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 + + + + + + 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 + + + + + + + + + + + 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。) + + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + 付録第一の式により算定した割合 + + + + + + + + + 前二号に掲げる部分以外の部分 + + + 千分の百三十 + + + + + + + + 法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 + + + + + + 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + + + + + + + + + + + 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + 千分の百三十 + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 給付費割合 + + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + 付録第一の式により算定した割合 + + + + + + + + + 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) + + + ホに掲げる割合 + + + + + + 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + (1) + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 一から給付費割合を控除した割合 + + + + + (2) + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合 + + + + + + + + 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + + + + + + 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + + + + + + 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + (1) + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + イ(1)に定める割合 + + + + + (2) + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + イ(2)に定める割合 + + + + + + + + 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合 + + + (1) + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + + + + + (2) + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + + + + + + + + + + + 第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。 + + + + + + 法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。 + + + + + + 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。 + + + + + + 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。 + + + + 10 + + 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 + + + + 11 + + 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 + 組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。 + + + + 12 + + 組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ (出産育児交付金) + 第五条の二 + + + + 各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。 + + +
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+ (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え) + 第五条の三 + + + + 法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 健康保険法第百五十二条の三第一項 + + + 前条 + + + 国民健康保険法第七十三条の二第一項 + + + + + 健康保険法第百五十二条の三第二項 + + + 各保険者 + + + 都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。) + + + + + 健康保険法第百五十二条の四 + + + 保険者 + + + 都道府県等 + + + + + 出産育児一時金等の支給に要する費用 + + + 国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用 + + + + + 健康保険法第百五十二条の五 + + + 保険者 + + + 都道府県等 + + + + + 出産育児一時金等 + + + 国民健康保険法の規定による出産育児一時金 + + + + + + + + 金額 + + + 金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。) + + + + + 高齢者医療確保法第四十一条の見出し + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + 高齢者医療確保法第四十一条 + + + 合併又は分割 + + + 合併 + + + + + 保険者、 + + + 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 + + + + + + + + 保険者及び解散をした保険者 + + + 組合及び解散をした組合 + + + + + + + + 保険者に + + + 組合に + + + + + 高齢者医療確保法第四十二条 + + + 保険者 + + + 組合 + + +
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+ (組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例) + 第五条の四 + + + + 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の見出し + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + 第二条第一項 + + + 合併若しくは分割 + + + 合併 + + + + + + + + 保険者、 + + + 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 + + + + + + + + 保険者又は解散をした保険者 + + + 組合又は解散をした組合 + + + + + + + + 承継した保険者 + + + 承継した組合 + + + + + + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + + + + 合併、分割 + + + 合併 + + + + + 第二条第一項第一号 + + + 合併又は分割 + + + 合併 + + + + + + + + 成立した保険者 + + + 成立した組合 + + + + + + + + 当該保険者 + + + 当該組合 + + + + + + + + 消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者 + + + 消滅した組合 + + + + + + + + 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 + + + 債権 + + + + + 第二条第一項第二号 + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに + + + イに + + + + + 第二条第二項の表以外の部分 + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + 法第三十三条第一項ただし書 + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + + + + 第二条第二項の表 + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + + + + 第二条第三項 + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + 第二条第四項の表以外の部分 + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + 法第三十三条第一項ただし書 + + + 国民健康保険法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + + + + + + + 合併、分割 + + + 合併 + + + + + 第二条第四項の表 + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + +
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+ (国民健康保険保険給付費等交付金) + 第六条 + + + + 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。 + + + + + + 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。 + + + + + + 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。 + + + + + + 第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。 + + + + + + 都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + + + + + 第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。 + + + + + + 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。 + + +
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+ (国民健康保険保険給付費等交付金の減額) + 第七条 + + + + 都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (国民健康保険事業費納付金の額) + 第八条 + + + + 法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。 + + + + + 一般納付金基礎額 + + + + + + 後期高齢者支援金等納付金基礎額 + + + + + + 介護納付金納付金基礎額 + + + + + + 市町村別納付金加算額 + + + + + + 市町村別納付金減算額 + + + +
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+ (一般納付金基礎額) + 第九条 + + + + 前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 一般納付金算定基礎額 + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数 + + + + + 医療費指数反映係数 + + + + + + 年齢調整後医療費指数から一を控除した数 + + + + + + + イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 一般納付金所得係数 + + + + (2) + + 一般納付金所得等割合 + + + + + + + 一般納付金被保険者数等割合 + + + + + + イ(1)に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 一般納付金基礎額調整係数 + + + + + + + 前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 + + + + + 次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額) + + + + + 国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額 + + + + + + 前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額 + + + + + + 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額 + + + + + + 法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額 + + + + + + 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + 法第七十四条の規定による補助金の額 + + + + + + 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額 + + + + + + 法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額 + + + + + + + + 第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。 + + + + + 医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値 + + + + + 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額 + + + + + + 厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額 + + + (1) + + 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額 + + + + (2) + + 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数 + + + + (3) + + 当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値 + + + + + 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額 + + + + + + 年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額 + + + (1) + + 前号ロ(1)に掲げる額 + + + + (2) + + 前号ロ(2)に掲げる数 + + + + (3) + + 当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値 + + + + + (1)から(3)までに掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額 + + + + (2) + + 当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額 + + + + (3) + + その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額 + + + + + + + 第一号ロに掲げる額 + + + + + + + + 第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 前項第一号に掲げる額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る一般納付金所得割指数 + + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。 + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数 + + + + + 前項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + 前項第一号ロ(2)に掲げる数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数 + + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + 10 + + 第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。 + + + + + 特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数 + + + + + + 特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数 + + + + + + 特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数 + + + +
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+ (後期高齢者支援金等納付金基礎額) + 第十条 + + + + 第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額 + + + + + + イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 後期高齢者支援金等納付金所得係数 + + + + (2) + + 後期高齢者支援金等納付金所得等割合 + + + + + + + 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合 + + + + + + イ(1)に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数 + + + + + + + 前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 + + + + + 後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額 + + + + + + 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額 + + + + + + + + 第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + (2) + + 前条第六項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 前項第一号に掲げる額 + + + + (2) + + 前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数 + + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数 + + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。 + + + + + 前条第七項第一号に掲げる数 + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前条第七項第一号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数 + + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前条第七項第二号ロ(1)に掲げる数 + + + + (2) + + 前条第七項第二号ロ(2)に掲げる数 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + +
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+ (介護納付金納付金基礎額) + 第十一条 + + + + 第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 介護納付金納付金算定基礎額 + + + + + + イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 介護納付金納付金所得係数 + + + + (2) + + 介護納付金納付金所得等割合 + + + + + + + 介護納付金賦課被保険者数等割合 + + + + + + イ(1)に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 介護納付金納付金基礎額調整係数 + + + + + + + 前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 + + + + + 介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額 + + + + + + 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額 + + + + + + + + 第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + 当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 前項第一号に掲げる額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る介護納付金納付金所得割指数 + + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。 + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数 + + + + + 前項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + 前項第一号ロ(2)に掲げる数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る介護納付金納付金被保険者均等割指数 + + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + +
+
+ (市町村別納付金加算額) + 第十二条 + + + + 第八条第四号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額 + + + +
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+ (市町村別納付金減算額) + 第十三条 + + + + 第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + (2) + + 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + + + + + + + + イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 + + + + + 法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額 + + + + + + イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 + + + + + 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + + + + + + + その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額 + + + +
+
+ (財政安定化基金による貸付事業) + 第十四条 + + + + 法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。 + + + + + + 基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。 + + + + + 基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。) + + + + + + 基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。) + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + + 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。 + + + + + + 基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。 + + + + + + 基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。 + ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。 + + + + + + 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。 + + +
+
+ (基金事業対象保険料必要額) + 第十五条 + + + + 基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額 + + + + + + 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率 + + + + + + + 前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額 + + + + + 令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額 + + + + + + 令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額 + + + + + + 令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額 + + + + + + + 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額 + + + + + 地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額 + + + + + + 地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額 + + + + + + 地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額 + + + + + + + + 第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額 + + + + + 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 + + + + + + 財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用 + + + + + + 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用 + + + + + + その他国民健康保険事業に要する費用 + + + + + + + 第一項第一号の保険料必要額 + + + +
+
+ (基金事業対象保険料収納額) + 第十六条 + + + + 基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。 + + + + + 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額 + + + + + + 前条第一項第二号に掲げる率 + + + + + + 法第八十一条の二第十項第四号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額 + + + +
+
+ (財政安定化基金による交付事業) + 第十七条 + + + + 法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。 + + + + + + 基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。 + + + + + 基金事業対象保険料必要額 + + + + + + 基金事業対象保険料収納額 + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + + 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。 + + +
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+ (法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し) + 第十八条 + + + + 法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。 + + + + + + 法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。 + + + + + 基金事業対象費用額 + + + + + + 基金事業対象収入額 + + + +
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+ (基金事業対象費用額) + 第十九条 + + + + 基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。) + + + + + + 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額 + + + + + + 特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額 + + + +
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+ (基金事業対象収入額) + 第二十条 + + + + 基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額 + + + + + + 法第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額 + + + + + + 法第七十四条の規定による補助金の額及び法第七十五条の規定による補助金の額の合算額 + + + + + + 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額 + + + +
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+ (財政安定化基金への繰入れ) + 第二十一条 + + + + 都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。 + + +
+
+ (法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等) + 第二十一条の二 + + + + 法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。 + + + + + 当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合 + + + + + + 前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合 + + + + + + + 都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 + + + + + + 法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。 + + + + + 当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額 + + + + + + 当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。) + + + +
+
+ (財政安定化基金拠出金) + 第二十二条 + + + + 都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。 + ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。 + + + + + + 法第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。 + + + + + + 法第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ (条例への委任) + 第二十三条 + + + + 第十四条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業交付金) + 第二十四条 + + + + 法第八十一条の三第一項の規定による交付金(以下この条及び第二十六条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。 + + + + + + 特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。 + + + + + + 都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業拠出金) + 第二十五条 + + + + 特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。 + + + + + + 都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事業費拠出金) + 第二十六条 + + + + 前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額 + + + + + + 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額 + + + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金) + 第二十七条 + + + + 第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数にあん分して算定した額を基準として、指定法人が定める。 + + +
+
+ (法第八十一条の三第四項の規定による負担金) + 第二十八条 + + + + 国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。 + + +
+
+ (省令への委任) + 第二十九条 + + + + 第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ (事務の区分) + 第三十条 + + + + 第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。 + + +
+
+ (平成二十九年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等) + 第二条 + + + + 平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。 + + +
+
+ 第三条から第十二条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例) + 第十三条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第一条第一項 + + + 「法」という。) + + + 「法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた法 + + + + + + + + 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。) + + + 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。) + + + + + 第一条第二項第一号 + + + 及び後期高齢者支援金等 + + + 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第五条第一項 + + + 第七十三条第一項の + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の + + + + + 第五条第一項第一号ロ(1) + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。) + + + + + 第五条第一項第一号ロ(2) + + + 一から付録第一の式により算定した割合を控除した + + + 付録第二の式により算定した + + + + + 第五条第一項第一号ハ + + + 第五項第三号ホ(1) + + + 第五項第三号ホ(1)及び第四号 + + + + + 第五条第三項 + + + 第七十三条第一項第一号ロ + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ + + + + + 第五条第四項 + + + 第七十三条第二項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項 + + + + + 第五条第四項第二号イ + + + 及び第二号 + + + 及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号 + + + + + + + + 同項第一号 + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号 + + + + + 第五条第五項 + + + 第七十三条第二項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項 + + + + + + + + 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合 + イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合 + ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合 + ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 零 + + + 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合 + イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合 + ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合 + ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 零 + 四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + + + + + 第五条第八項 + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 付録第一 + + + 第三十四条第一項第二号 + + + 附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号 + + +
+
+
+
+
+ (病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例) + 第十四条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二条第一項 + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + 第二条第一項第二号 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。) + + + 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) + + + + + 第四条第二項第二号イ + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第四条の二第一項第二号 + + + 第二条第一項第二号 + + + 附則第十四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号 + + + + + 第九条第二項第一号ホ + + + 及び後期高齢者支援金等 + + + 、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) + + + + + + + + 後期高齢者支援金等及び + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに + + + + + 第九条第二項第二号イ + + + 同条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + + + + 後期高齢者支援金及び + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに + + + + + 第九条第二項第二号ハ及びホ + + + 後期高齢者支援金及び + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに + + + + + 第九条第二項第二号ヌ + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + + + + + + + 後期高齢者支援金等及び + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに + + + + + 第十条第二項第一号 + + + 後期高齢者支援金等 + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第十条第二項第二号イ + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + + + + 後期高齢者支援金 + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十条第二項第二号ロ及びハ + + + 後期高齢者支援金 + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十条第二項第二号ニ + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + + + + + + + 後期高齢者支援金等 + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第十条第二項第二号ホ + + + 後期高齢者支援金等 + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第十一条第二項第二号イ + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + 第十一条第二項第二号ニ + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + + + + 第十九条第三号 + + + 及び後期高齢者支援金等 + + + 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第二十条第二号 + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + + + + 同条第三項 + + + 法第七十条第三項 + + + + + 第二十条第六号 + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + +
+
+
+
+
+ (組合に対する補助の特例) + 第十五条 + + + + 平成二十九年度及び平成三十年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + の合算額 + + + に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額 + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ + + + 係る部分 + + + 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 二分の一 + (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合 + + +
+
+
+
+
+ 第十六条 + + + + 令和元年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + の合算額 + + + に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額 + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ + + + 係る部分 + + + 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 四分の三 + (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合 + + +
+
+
+
+
+ (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例) + 第十七条 + + + + 平成三十年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。次条及び附則第十九条において同じ。)を組合員とする組合について、附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 組合特定被保険者でないもの + + + 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 第五条第二項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + + + + 第五条第四項第一号 + + + 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零 + + + 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零 + イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。) + ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。) + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第一号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + +
+
+
+
+
+ 第十八条 + + + + 令和元年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 組合特定被保険者でないもの + + + 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 第五条第二項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + + + + 第五条第四項第一号 + + + 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零 + + + 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零 + イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。) + ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。) + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 第五条第五項第一号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + +
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+ 第十九条 + + + + 令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 組合特定被保険者でないもの + + + 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 第五条第二項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + + + + 第五条第四項第一号 + + + 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零 + + + 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零 + イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。) + ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。) + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 第五条第五項第一号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + +
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+ (調整交付金の特例) + 第二十条 + + + + 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。 + この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び附則第二十条第二項に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。 + + + + + + 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。 + + +
+
+ (財政安定化基金の特例) + 第二十一条 + + + + 都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。 + + + + + + 都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計及び第二十一条の二第二項に規定する財政調整事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 + + + + + + 都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。 + + + + + 当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額 + + + + + + 当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額 + + + + + 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額 + + + + + + 当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第二十一条、第二十一条の二第三項第二号及び第二十二条第三項の規定による繰入金の額を除く。) + + + + + + + + 特例事業を行う都道府県についての第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項第二号中「及び前条」とあるのは、「並びに前条及び附則第二十一条第三項第二号ロ」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。 + + + + + + この政令による改正後の第二条及び第五条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条及び第五条の規定は、昭和三十七年度分の国の負担及び補助から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和三十八年度分の調整交付金及び補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の規定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十年度分の国庫負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条、第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和四十一年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 + + + 国民健康保険事務費負担金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八項から第十三項までの規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。 + ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条及び附則第十項 + + + 国民健康保険事務費負担金及び調整交付金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第四条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置) + 第五条 + + + + この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十八項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第五条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は昭和六十二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は昭和六十三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。 + + + + + + 平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。 + + + + + + 平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。 + この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。 + この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。 + この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成四年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成四年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成四年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成五年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成五年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成六年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成六年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成六年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成七年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成七年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成八年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成八年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成九年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は平成九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十二年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項から第十五項まで + + + 平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は、平成十三年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十四年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項から第十三項まで + + + 平成十四年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十五年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令第二条の二第四項 + + + 平成十九年度分の療養給付費等負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項及び第十一項 + + + 平成十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第四項の規定は、平成十六年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十六年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項及び第十一項 + + + 平成十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置) + 第三条 + + + + 一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第四号に掲げる額 + + + + + + + 一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第四条第一項第四号に掲げる額 + + + + + + + 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第四号に掲げる額 + + + + + + + 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十七年度分の事務費負担金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十八年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十九年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十一年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成二十一年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第二条の規定は、平成二十二年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十三年度分の事務費負担金 + + + + + + + + + + 算定政令第五条第七項及び第八項並びに附則第二条 + + + 平成二十三年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額 + + + + + + + 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相当する額 + + + +
+
+ 第三条 + + + + 前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。 + この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。 + この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十四年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十五年度分の事務費負担金 + + + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成二十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の四第一項及び附則第四条の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第十五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第一項及び附則第九条において「改正後算定政令」という。)附則第六条及び第七条の規定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する給料(以下この号及び次項において「給料」という。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第四項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額 + + + + + 平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額 + + + + + + 平成二十七年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額 + + + + + + + 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額 + + + + + + 当該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号及び第四項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額) + + + + + + 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額 + + + + + + + 前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。 + + + + + + 第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。 + + + + + + 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 附則第七条の規定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第六条第一項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第七条の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十七年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 改正後算定政令附則第二条 + + + 平成二十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十八年度において第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条(同令附則第十六条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第一項第一号ハの表 + + + 百分の三十二 + + + 千分の三百二十 + + + + + + + + 百分の三十 + + + 千分の三百十六 + + + + + + + + 百分の二十八 + + + 千分の三百十二 + + + + + + + + 百分の二十六 + + + 千分の三百八 + + + + + + + + 百分の二十四 + + + 千分の三百四 + + + + + + + + 百分の二十二 + + + 千分の三百 + + + + + + + + 百分の二十 + + + 千分の二百九十六 + + + + + + + + 百分の十八 + + + 千分の二百九十二 + + + + + + + + 百分の十六 + + + 千分の二百八十八 + + + + + + + + 百分の十四 + + + 千分の二百八十四 + + + + + + + + 百分の十三 + + + 千分の二百八十二 + + + + + 第四項第二号ロ(1)の表 + + + 千分の百六十一 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十七 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十四 + + + 千分の百六十二 + + + + + + + + 千分の百五十 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百四十七 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百十五 + + + 千分の百二十八 + + + + + + + + 千分の八十四 + + + 千分の九十六 + + + + + + + + 千分の五十五 + + + 千分の六十三 + + + + + + + + 千分の二十七 + + + 千分の三十二 + + + + + 第四項第二号ロ(2)の表 + + + 千分の百六十一 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十七 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十四 + + + 千分の百六十二 + + + + + + + + 千分の百五十 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百四十七 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百四十四 + + + 千分の百六十 + + + + + + + + 千分の百四十 + + + 千分の百五十九 + + + + + + + + 千分の百三十七 + + + 千分の百五十九 + + + + + + + + 千分の百三十三 + + + 千分の百五十八 + + + + + + + + 千分の百三十 + + + 千分の百五十七 + + +
+
+
+
+
+ 第三条の二 + + + + 平成二十九年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二 + + + + + 百分の三十 + + + + + 百分の二十八 + + + + + 百分の二十六 + + + + + 百分の二十四 + + + + + 百分の二十二 + + + + + 百分の二十 + + + + + 百分の十八 + + + + + 百分の十六 + + + + + 百分の十四 + + + + + 百分の十三 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の三百二十 + + + + + 千分の三百十二 + + + + + 千分の三百四 + + + + + 千分の二百九十六 + + + + + 千分の二百八十八 + + + + + 千分の二百八十 + + + + + 千分の二百七十二 + + + + + 千分の二百六十四 + + + + + 千分の二百五十六 + + + + + 千分の二百四十八 + + + + + 千分の二百四十四 + + +
+
+
」と、別表第二中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百十五 + + + + + 千分の八十四 + + + + + 千分の五十五 + + + + + 千分の二十七 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十三 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百二十五 + + + + + 千分の九十三 + + + + + 千分の六十一 + + + + + 千分の三十 + + +
+
+
」と、別表第三中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百四十四 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + + + + 千分の百三十三 + + + + + 千分の百三十 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十三 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十三 + + + + + 千分の百五十二 + + + + + 千分の百五十 + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の三 + + + + 平成三十年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二 + + + + + 百分の三十 + + + + + 百分の二十八 + + + + + 百分の二十六 + + + + + 百分の二十四 + + + + + 百分の二十二 + + + + + 百分の二十 + + + + + 百分の十八 + + + + + 百分の十六 + + + + + 百分の十四 + + + + + 百分の十三 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の三百二十 + + + + + 千分の三百八 + + + + + 千分の二百九十六 + + + + + 千分の二百八十四 + + + + + 千分の二百七十二 + + + + + 千分の二百六十 + + + + + 千分の二百四十八 + + + + + 千分の二百三十六 + + + + + 千分の二百二十四 + + + + + 千分の二百十二 + + + + + 千分の二百六 + + +
+
+
」と、別表第二中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百十五 + + + + + 千分の八十四 + + + + + 千分の五十五 + + + + + 千分の二十七 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十二 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十八 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百二十一 + + + + + 千分の九十 + + + + + 千分の五十九 + + + + + 千分の二十九 + + +
+
+
」と、別表第三中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百四十四 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + + + + 千分の百三十三 + + + + + 千分の百三十 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十二 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十八 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十二 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十八 + + + + + 千分の百四十六 + + + + + 千分の百四十四 + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の四 + + + + 平成三十一年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二 + + + + + 百分の三十 + + + + + 百分の二十八 + + + + + 百分の二十六 + + + + + 百分の二十四 + + + + + 百分の二十二 + + + + + 百分の二十 + + + + + 百分の十八 + + + + + 百分の十六 + + + + + 百分の十四 + + + + + 百分の十三 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の三百二十 + + + + + 千分の三百四 + + + + + 千分の二百八十八 + + + + + 千分の二百七十二 + + + + + 千分の二百五十六 + + + + + 千分の二百四十 + + + + + 千分の二百二十四 + + + + + 千分の二百八 + + + + + 千分の百九十二 + + + + + 千分の百七十六 + + + + + 千分の百六十八 + + +
+
+
」と、別表第二中「 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百十五 + + + + + 千分の八十四 + + + + + 千分の五十五 + + + + + 千分の二十七 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十三 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百十八 + + + + + 千分の八十七 + + + + + 千分の五十七 + + + + + 千分の二十八 + + +
+
+
」と、別表第三中「 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百四十四 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + + + + 千分の百三十三 + + + + + 千分の百三十 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十三 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十八 + + + + + 千分の百四十五 + + + + + 千分の百四十二 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十八年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 改正後算定政令附則第二条 + + + 平成二十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額 + + + + + + 第五条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この号において「旧算定政令」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた旧算定政令第五条(旧算定政令附則第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額 + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成三十年度から令和三年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例) + 第三条 + + + + 平成三十年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第八十一条の三第二項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第二十五条第一項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額 + + + + + + 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額 + + + + + + + + 令和元年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額 + + + + + + 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額 + + + + + + + + 令和二年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額 + + + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額 + + + + + + + + 令和三年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額の合算額 + + + + + + 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額の合算額 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十九年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 改正後算定政令附則第二条 + + + 平成二十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 + + + 令和二年度分として負担する負担金 + + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 別表第一 + (第五条関係) + + + + + 百五十万円未満 + + + 百分の三十二 + + + + + 百五十万円以上百六十万円未満 + + + 百分の三十 + + + + + 百六十万円以上百七十万円未満 + + + 百分の二十八 + + + + + 百七十万円以上百八十万円未満 + + + 百分の二十六 + + + + + 百八十万円以上百九十万円未満 + + + 百分の二十四 + + + + + 百九十万円以上二百万円未満 + + + 百分の二十二 + + + + + 二百万円以上二百十万円未満 + + + 百分の二十 + + + + + 二百十万円以上二百二十万円未満 + + + 百分の十八 + + + + + 二百二十万円以上二百三十万円未満 + + + 百分の十六 + + + + + 二百三十万円以上二百四十万円未満 + + + 百分の十四 + + + + + 二百四十万円以上 + + + 百分の十三 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第五条関係) + + + + + 百五十万円未満 + + + 千分の百六十四 + + + + + 百五十万円以上百六十万円未満 + + + 千分の百六十一 + + + + + 百六十万円以上百七十万円未満 + + + 千分の百五十七 + + + + + 百七十万円以上百八十万円未満 + + + 千分の百五十四 + + + + + 百八十万円以上百九十万円未満 + + + 千分の百五十 + + + + + 百九十万円以上二百万円未満 + + + 千分の百四十七 + + + + + 二百万円以上二百十万円未満 + + + 千分の百十五 + + + + + 二百十万円以上二百二十万円未満 + + + 千分の八十四 + + + + + 二百二十万円以上二百三十万円未満 + + + 千分の五十五 + + + + + 二百三十万円以上二百四十万円未満 + + + 千分の二十七 + + + + + 二百四十万円以上 + + + + + +
+
+
+ + 別表第三 + (附則第十三条、第十六条及び第十七条関係) + + + + + 百五十万円未満 + + + 千分の百六十四 + + + + + 百五十万円以上百六十万円未満 + + + 千分の百六十一 + + + + + 百六十万円以上百七十万円未満 + + + 千分の百五十七 + + + + + 百七十万円以上百八十万円未満 + + + 千分の百五十四 + + + + + 百八十万円以上百九十万円未満 + + + 千分の百五十 + + + + + 百九十万円以上二百万円未満 + + + 千分の百四十七 + + + + + 二百万円以上二百十万円未満 + + + 千分の百四十四 + + + + + 二百十万円以上二百二十万円未満 + + + 千分の百四十 + + + + + 二百二十万円以上二百三十万円未満 + + + 千分の百三十七 + + + + + 二百三十万円以上二百四十万円未満 + + + 千分の百三十三 + + + + + 二百四十万円以上 + + + 千分の百三十 + + +
+
+
+ + 付録第一 + (第五条関係) + + + + {A×(r-1)}÷{C-(A+B)} + + + + 備考 + + + + この式において、A、B、C及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。 + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率 + + + + + + + この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては、零とする。 + + + + + + 付録第二 + (附則第十三条関係) + + + + {D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)} + + + + 備考 + + + + この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。 + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率 + + + + + + + この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする。 + + + + +
+
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+ (事務費負担金の額) + 第一条 + + + + 国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 + ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 + + + + + + 次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 + + + 六百四十六円 + + + + + + + + 前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 + + + 五十三円 + + + + +
+
+ (療養給付費等負担金の額) + 第二条 + + + + 法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。 + + + + + イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 + + + + + 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額 + + + + + + + 高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額) + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 療養の給付に要した費用の額 + + + 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。) + + + + + 当該給付に係る一部負担金に相当する額 + + + 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 + + + + + 入院時食事療養費、入院時生活療養費 + + + 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額 + + + + + 保険外併用療養費 + + + 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 + + + + + 療養費、訪問看護療養費、特別療養費 + + + 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + 移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + 移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
+
+
+ + + + 法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。 + + + + + + 法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。 + + + + + + 第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (療養給付費等負担金の減額) + 第三条 + + + + 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ (調整交付金等) + 第四条 + + + + 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 + + + + + + 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額 + + + + + + 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額 + + + + + + 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額 + + + + + + + + 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。 + + + + + + 普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。 + + + + + + 特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。 + + + + + + 普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。 + + + + + + 法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。 + + +
+
+ (都道府県の特別会計への繰入れ) + 第四条の二 + + + + 法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。 + + + + + 第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額) + + + + + + 第二条第一項第二号に掲げる額 + + + + + + + 法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。 + + +
+
+ (市町村の特別会計への繰入れ等) + 第四条の三 + + + + 法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
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+ 第四条の四 + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
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+ 第四条の五 + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額) + + + + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ 第四条の六 + + + + 法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額 + + + (1) + + 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + (1) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数 + + + + (2) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数 + + + + (3) + + 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数 + + + + + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。 + + + + + + 法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ (特定健康診査等負担金等) + 第四条の七 + + + + 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。 + + + + + + 法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。 + + + + + + 前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。 + ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 + + +
+
+ (組合に対する補助) + 第五条 + + + + 法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額 + + + (1) + + 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。) + + + + (2) + + 次項に規定する特定給付額 + + + + + + + (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額 + + + (1) + + 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。) + + + + (2) + + 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額) + + + + (3) + + 第三項に規定する特定納付費用額 + + + + + + + 当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + + + + + + + 次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額 + + + + + + 第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額 + + + + + + + 法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。 + + + + + + 法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 + + + + + + 法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 + + + + + + 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 + + + + + + + + + + + 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。) + + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + 付録第一の式により算定した割合 + + + + + + + + + 前二号に掲げる部分以外の部分 + + + 千分の百三十 + + + + + + + + 法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 + + + + + + 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + + + + + + + + + + + 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + 千分の百三十 + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 給付費割合 + + + + + + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + 付録第一の式により算定した割合 + + + + + + + + + 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) + + + ホに掲げる割合 + + + + + + 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + (1) + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 一から給付費割合を控除した割合 + + + + + (2) + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合 + + + + + + + + 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + + + + + + 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + + + + + + 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + + + (1) + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + イ(1)に定める割合 + + + + + (2) + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + イ(2)に定める割合 + + + + + + + + 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合 + + + (1) + + + 被用者保険等保険者である組合以外の組合 + + + 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + + + + + (2) + + + 被用者保険等保険者である組合 + + + + + + + + + + + + + 第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。 + + + + + + 法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。 + + + + + + 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。 + + + + + + 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。 + + + + 10 + + 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 + + + + 11 + + 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 + 組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。 + + + + 12 + + 組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ (出産育児交付金) + 第五条の二 + + + + 各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。 + + +
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+ (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え) + 第五条の三 + + + + 法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 健康保険法第百五十二条の三第一項 + + + 前条 + + + 国民健康保険法第七十三条の二第一項 + + + + + 健康保険法第百五十二条の三第二項 + + + 各保険者 + + + 都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。) + + + + + 健康保険法第百五十二条の四 + + + 保険者 + + + 都道府県等 + + + + + 出産育児一時金等の支給に要する費用 + + + 国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用 + + + + + 健康保険法第百五十二条の五 + + + 保険者 + + + 都道府県等 + + + + + 出産育児一時金等 + + + 国民健康保険法の規定による出産育児一時金 + + + + + + + + 金額 + + + 金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。) + + + + + 高齢者医療確保法第四十一条の見出し + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + 高齢者医療確保法第四十一条 + + + 合併又は分割 + + + 合併 + + + + + 保険者、 + + + 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 + + + + + + + + 保険者及び解散をした保険者 + + + 組合及び解散をした組合 + + + + + + + + 保険者に + + + 組合に + + + + + 高齢者医療確保法第四十二条 + + + 保険者 + + + 組合 + + +
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+ (組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例) + 第五条の四 + + + + 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の見出し + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + 第二条第一項 + + + 合併若しくは分割 + + + 合併 + + + + + + + + 保険者、 + + + 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、 + + + + + + + + 保険者又は解散をした保険者 + + + 組合又は解散をした組合 + + + + + + + + 承継した保険者 + + + 承継した組合 + + + + + + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + + + + 合併、分割 + + + 合併 + + + + + 第二条第一項第一号 + + + 合併又は分割 + + + 合併 + + + + + + + + 成立した保険者 + + + 成立した組合 + + + + + + + + 当該保険者 + + + 当該組合 + + + + + + + + 消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者 + + + 消滅した組合 + + + + + + + + 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 + + + 債権 + + + + + 第二条第一項第二号 + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに + + + イに + + + + + 第二条第二項の表以外の部分 + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + 法第三十三条第一項ただし書 + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + + + + 第二条第二項の表 + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + + + + 第二条第三項 + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + 第二条第四項の表以外の部分 + + + 成立保険者等 + + + 成立組合等 + + + + + 法第三十三条第一項ただし書 + + + 国民健康保険法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + + + + + + + 合併、分割 + + + 合併 + + + + + 第二条第四項の表 + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算出産育児交付金 + + + + + + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定出産育児交付金 + + +
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+ (国民健康保険保険給付費等交付金) + 第六条 + + + + 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。 + + + + + + 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。 + + + + + + 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。 + + + + + + 第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。 + + + + + + 都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + + + + + 第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。 + + + + + + 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。 + + +
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+ (国民健康保険保険給付費等交付金の減額) + 第七条 + + + + 都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (国民健康保険事業費納付金の額) + 第八条 + + + + 法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。 + + + + + 一般納付金基礎額 + + + + + + 後期高齢者支援金等納付金基礎額 + + + + + + 介護納付金納付金基礎額 + + + + + + 市町村別納付金加算額 + + + + + + 市町村別納付金減算額 + + + +
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+ (一般納付金基礎額) + 第九条 + + + + 前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 一般納付金算定基礎額 + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数 + + + + + 医療費指数反映係数 + + + + + + 年齢調整後医療費指数から一を控除した数 + + + + + + + イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 一般納付金所得係数 + + + + (2) + + 一般納付金所得等割合 + + + + + + + 一般納付金被保険者数等割合 + + + + + + イ(1)に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 一般納付金基礎額調整係数 + + + + + + + 前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 + + + + + 次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額) + + + + + 国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額 + + + + + + 前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額 + + + + + + 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額 + + + + + + 法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額 + + + + + + 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + 法第七十四条の規定による補助金の額 + + + + + + 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額 + + + + + + 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額 + + + + + + 法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零) + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額 + + + + + + + + 第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。 + + + + + 医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値 + + + + + 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額 + + + + + + 厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額 + + + (1) + + 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額 + + + + (2) + + 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数 + + + + (3) + + 当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値 + + + + + 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額 + + + + + + 年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額 + + + (1) + + 前号ロ(1)に掲げる額 + + + + (2) + + 前号ロ(2)に掲げる数 + + + + (3) + + 当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値 + + + + + (1)から(3)までに掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額 + + + + (2) + + 当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額 + + + + (3) + + その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額 + + + + + + + 第一号ロに掲げる額 + + + + + + + + 第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 前項第一号に掲げる額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る一般納付金所得割指数 + + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。 + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数 + + + + + 前項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + 前項第一号ロ(2)に掲げる数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数 + + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + 10 + + 第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。 + + + + + 特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数 + + + + + + 特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数 + + + + + + 特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数 + + + +
+
+ (後期高齢者支援金等納付金基礎額) + 第十条 + + + + 第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額 + + + + + + イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 後期高齢者支援金等納付金所得係数 + + + + (2) + + 後期高齢者支援金等納付金所得等割合 + + + + + + + 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合 + + + + + + イ(1)に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数 + + + + + + + 前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 + + + + + 後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額 + + + + + + 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額 + + + + + + + + 第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + (2) + + 前条第六項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 前項第一号に掲げる額 + + + + (2) + + 前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数 + + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数 + + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。 + + + + + 前条第七項第一号に掲げる数 + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前条第七項第一号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数 + + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前条第七項第二号ロ(1)に掲げる数 + + + + (2) + + 前条第七項第二号ロ(2)に掲げる数 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + +
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+ (介護納付金納付金基礎額) + 第十一条 + + + + 第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 介護納付金納付金算定基礎額 + + + + + + イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 介護納付金納付金所得係数 + + + + (2) + + 介護納付金納付金所得等割合 + + + + + + + 介護納付金賦課被保険者数等割合 + + + + + + イ(1)に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 介護納付金納付金基礎額調整係数 + + + + + + + 前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 + + + + + 介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額 + + + + + + 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額 + + + + + + + + 第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + 当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + (1) + + 前項第一号に掲げる額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る介護納付金納付金所得割指数 + + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 + ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。 + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数 + + + + + 前項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + 前項第一号ロ(2)に掲げる数 + + + + + + + 次に掲げる数を合算して得た数 + + + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 前号に掲げる数 + + + + (2) + + 当該都道府県に係る介護納付金納付金被保険者均等割指数 + + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数 + + + + (3) + + 一からイ(2)に掲げる数を控除した数 + + + + + + + + + 第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + + 第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。 + + +
+
+ (市町村別納付金加算額) + 第十二条 + + + + 第八条第四号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 + + + + + + その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額 + + + +
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+ (市町村別納付金減算額) + 第十三条 + + + + 第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + (2) + + 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + + + + + + + + イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 + + + + + 法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額 + + + + + + イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 + + + + + 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 + + + + + + + + + + + + + その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額 + + + +
+
+ (財政安定化基金による貸付事業) + 第十四条 + + + + 法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。 + + + + + + 基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。 + + + + + 基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。) + + + + + + 基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。) + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + + 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。 + + + + + + 基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。 + + + + + + 基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。 + ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。 + + + + + + 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。 + + +
+
+ (基金事業対象保険料必要額) + 第十五条 + + + + 基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額 + + + + + + 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率 + + + + + + + 前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 + + + + + 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額 + + + + + 令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額 + + + + + + 令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額 + + + + + + 令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額 + + + + + + + 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額 + + + + + 地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額 + + + + + + 地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額 + + + + + + 地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額 + + + + + + + + 第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額 + + + + + 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 + + + + + + 財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用 + + + + + + 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用 + + + + + + その他国民健康保険事業に要する費用 + + + + + + + 第一項第一号の保険料必要額 + + + +
+
+ (基金事業対象保険料収納額) + 第十六条 + + + + 基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。 + + + + + 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額 + + + + + + 前条第一項第二号に掲げる率 + + + + + + 法第八十一条の二第十項第四号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額 + + + +
+
+ (財政安定化基金による交付事業) + 第十七条 + + + + 法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。 + + + + + + 基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。 + + + + + 基金事業対象保険料必要額 + + + + + + 基金事業対象保険料収納額 + + + + + + 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額 + + + + + + + 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。 + + +
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+ (法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し) + 第十八条 + + + + 法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。 + + + + + + 法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。 + + + + + 基金事業対象費用額 + + + + + + 基金事業対象収入額 + + + +
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+ (基金事業対象費用額) + 第十九条 + + + + 基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。) + + + + + + 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額 + + + + + + 特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額 + + + +
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+ (基金事業対象収入額) + 第二十条 + + + + 基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額 + + + + + + 法第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額 + + + + + + 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額 + + + + + + 法第七十四条の規定による補助金の額及び法第七十五条の規定による補助金の額の合算額 + + + + + + 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額 + + + +
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+ (財政安定化基金への繰入れ) + 第二十一条 + + + + 都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。 + + +
+
+ (法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等) + 第二十一条の二 + + + + 法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。 + + + + + 当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合 + + + + + + 前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合 + + + + + + + 都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 + + + + + + 法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。 + + + + + 当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額 + + + + + + 当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。) + + + +
+
+ (財政安定化基金拠出金) + 第二十二条 + + + + 都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。 + ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。 + + + + + + 法第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。 + + + + + + 法第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ (条例への委任) + 第二十三条 + + + + 第十四条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業交付金) + 第二十四条 + + + + 法第八十一条の三第一項の規定による交付金(以下この条及び第二十六条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。 + + + + + + 特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。 + + + + + + 都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業拠出金) + 第二十五条 + + + + 特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。 + + + + + + 都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事業費拠出金) + 第二十六条 + + + + 前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額 + + + + + + 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額 + + + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金) + 第二十七条 + + + + 第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数にあん分して算定した額を基準として、指定法人が定める。 + + +
+
+ (法第八十一条の三第四項の規定による負担金) + 第二十八条 + + + + 国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。 + + +
+
+ (省令への委任) + 第二十九条 + + + + 第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ (事務の区分) + 第三十条 + + + + 第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。 + + +
+
+ (平成二十九年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等) + 第二条 + + + + 平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。 + + +
+
+ 第三条から第十二条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例) + 第十三条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第一条第一項 + + + 「法」という。) + + + 「法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた法 + + + + + + + + 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。) + + + 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。) + + + + + 第一条第二項第一号 + + + 及び後期高齢者支援金等 + + + 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第五条第一項 + + + 第七十三条第一項の + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の + + + + + 第五条第一項第一号ロ(1) + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。) + + + + + 第五条第一項第一号ロ(2) + + + 一から付録第一の式により算定した割合を控除した + + + 付録第二の式により算定した + + + + + 第五条第一項第一号ハ + + + 第五項第三号ホ(1) + + + 第五項第三号ホ(1)及び第四号 + + + + + 第五条第三項 + + + 第七十三条第一項第一号ロ + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ + + + + + 第五条第四項 + + + 第七十三条第二項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項 + + + + + 第五条第四項第二号イ + + + 及び第二号 + + + 及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号 + + + + + + + + 同項第一号 + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号 + + + + + 第五条第五項 + + + 第七十三条第二項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項 + + + + + + + + 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合 + イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合 + ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合 + ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 零 + + + 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合 + イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合 + ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 + ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合 + ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + (2) 被用者保険等保険者である組合 零 + 四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 + + + + + 第五条第八項 + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 付録第一 + + + 第三十四条第一項第二号 + + + 附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号 + + +
+
+
+
+
+ (病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例) + 第十四条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二条第一項 + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + 第二条第一項第二号 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。) + + + 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) + + + + + 第四条第二項第二号イ + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第四条の二第一項第二号 + + + 第二条第一項第二号 + + + 附則第十四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号 + + + + + 第九条第二項第一号ホ + + + 及び後期高齢者支援金等 + + + 、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) + + + + + + + + 後期高齢者支援金等及び + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに + + + + + 第九条第二項第二号イ + + + 同条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + + + + 後期高齢者支援金及び + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに + + + + + 第九条第二項第二号ハ及びホ + + + 後期高齢者支援金及び + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに + + + + + 第九条第二項第二号ヌ + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + + + + + + + 後期高齢者支援金等及び + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに + + + + + 第十条第二項第一号 + + + 後期高齢者支援金等 + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第十条第二項第二号イ + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + + + + 後期高齢者支援金 + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十条第二項第二号ロ及びハ + + + 後期高齢者支援金 + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十条第二項第二号ニ + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + + + + + + + 後期高齢者支援金等 + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第十条第二項第二号ホ + + + 後期高齢者支援金等 + + + 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第十一条第二項第二号イ + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + 第十一条第二項第二号ニ + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + + + + 第十九条第三号 + + + 及び後期高齢者支援金等 + + + 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 + + + + + 第二十条第二号 + + + 第七十条第一項 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項 + + + + + + + + 同条第三項 + + + 法第七十条第三項 + + + + + 第二十条第六号 + + + 第七十五条 + + + 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条 + + +
+
+
+
+
+ (組合に対する補助の特例) + 第十五条 + + + + 平成二十九年度及び平成三十年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + の合算額 + + + に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額 + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ + + + 係る部分 + + + 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 二分の一 + (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合 + + +
+
+
+
+
+ 第十六条 + + + + 令和元年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + の合算額 + + + に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額 + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ + + + 係る部分 + + + 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 + (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 四分の三 + (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合 + + +
+
+
+
+
+ (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例) + 第十七条 + + + + 平成三十年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。次条及び附則第十九条において同じ。)を組合員とする組合について、附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 組合特定被保険者でないもの + + + 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 第五条第二項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + + + + 第五条第四項第一号 + + + 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零 + + + 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零 + イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。) + ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。) + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第一号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + +
+
+
+
+
+ 第十八条 + + + + 令和元年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 組合特定被保険者でないもの + + + 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 第五条第二項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + + + + 第五条第四項第一号 + + + 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零 + + + 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零 + イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。) + ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。) + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 第五条第五項第一号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + +
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+ 第十九条 + + + + 令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2) + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 組合特定被保険者でないもの + + + 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 第五条第二項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + + + + 第五条第四項第一号 + + + 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零 + + + 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零 + イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。) + ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。) + + + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 第五条第五項第一号 + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + +
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+ (調整交付金の特例) + 第二十条 + + + + 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。 + この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び附則第二十条第二項に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。 + + + + + + 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。 + + +
+
+ (財政安定化基金の特例) + 第二十一条 + + + + 都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。 + + + + + + 都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計及び第二十一条の二第二項に規定する財政調整事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 + + + + + + 都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。 + + + + + 当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額 + + + + + + 当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額 + + + + + 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額 + + + + + + 当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第二十一条、第二十一条の二第三項第二号及び第二十二条第三項の規定による繰入金の額を除く。) + + + + + + + + 特例事業を行う都道府県についての第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項第二号中「及び前条」とあるのは、「並びに前条及び附則第二十一条第三項第二号ロ」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。 + + + + + + この政令による改正後の第二条及び第五条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条及び第五条の規定は、昭和三十七年度分の国の負担及び補助から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和三十八年度分の調整交付金及び補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の規定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十年度分の国庫負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条、第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和四十一年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 + + + 国民健康保険事務費負担金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八項から第十三項までの規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。 + ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条及び附則第十項 + + + 国民健康保険事務費負担金及び調整交付金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第四条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置) + 第五条 + + + + この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十八項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第五条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は昭和六十二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は昭和六十三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。 + + + + + + 平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。 + + + + + + 平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。 + この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。 + この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。 + この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成四年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成四年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成四年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成五年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成五年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成六年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成六年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成六年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成七年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成七年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成八年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成八年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成九年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は平成九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十二年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項から第十五項まで + + + 平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は、平成十三年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十四年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項から第十三項まで + + + 平成十四年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十五年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令第二条の二第四項 + + + 平成十九年度分の療養給付費等負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項及び第十一項 + + + 平成十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第四項の規定は、平成十六年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十六年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第十項及び第十一項 + + + 平成十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置) + 第三条 + + + + 一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第四号に掲げる額 + + + + + + + 一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第四条第一項第四号に掲げる額 + + + + + + + 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第四号に掲げる額 + + + + + + + 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十七年度分の事務費負担金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十八年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 + + + 平成十九年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十一年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成二十一年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第二条の規定は、平成二十二年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十三年度分の事務費負担金 + + + + + + + + + + 算定政令第五条第七項及び第八項並びに附則第二条 + + + 平成二十三年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額 + + + + + + + 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額 + + + + + + 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額 + + + + + + 平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相当する額 + + + +
+
+ 第三条 + + + + 前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。 + この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。 + この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十四年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十五年度分の事務費負担金 + + + + + + + + + + 算定政令附則第二条 + + + 平成二十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の四第一項及び附則第四条の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第十五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第一項及び附則第九条において「改正後算定政令」という。)附則第六条及び第七条の規定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する給料(以下この号及び次項において「給料」という。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第四項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額 + + + + + 平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額 + + + + + + 平成二十七年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額 + + + + + + + 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額 + + + + + + 当該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号及び第四項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額) + + + + + + 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額 + + + + + + + 前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。 + + + + + + 第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。 + + + + + + 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 附則第七条の規定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第六条第一項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第七条の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十七年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 改正後算定政令附則第二条 + + + 平成二十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十八年度において第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条(同令附則第十六条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第一項第一号ハの表 + + + 百分の三十二 + + + 千分の三百二十 + + + + + + + + 百分の三十 + + + 千分の三百十六 + + + + + + + + 百分の二十八 + + + 千分の三百十二 + + + + + + + + 百分の二十六 + + + 千分の三百八 + + + + + + + + 百分の二十四 + + + 千分の三百四 + + + + + + + + 百分の二十二 + + + 千分の三百 + + + + + + + + 百分の二十 + + + 千分の二百九十六 + + + + + + + + 百分の十八 + + + 千分の二百九十二 + + + + + + + + 百分の十六 + + + 千分の二百八十八 + + + + + + + + 百分の十四 + + + 千分の二百八十四 + + + + + + + + 百分の十三 + + + 千分の二百八十二 + + + + + 第四項第二号ロ(1)の表 + + + 千分の百六十一 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十七 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十四 + + + 千分の百六十二 + + + + + + + + 千分の百五十 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百四十七 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百十五 + + + 千分の百二十八 + + + + + + + + 千分の八十四 + + + 千分の九十六 + + + + + + + + 千分の五十五 + + + 千分の六十三 + + + + + + + + 千分の二十七 + + + 千分の三十二 + + + + + 第四項第二号ロ(2)の表 + + + 千分の百六十一 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十七 + + + 千分の百六十三 + + + + + + + + 千分の百五十四 + + + 千分の百六十二 + + + + + + + + 千分の百五十 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百四十七 + + + 千分の百六十一 + + + + + + + + 千分の百四十四 + + + 千分の百六十 + + + + + + + + 千分の百四十 + + + 千分の百五十九 + + + + + + + + 千分の百三十七 + + + 千分の百五十九 + + + + + + + + 千分の百三十三 + + + 千分の百五十八 + + + + + + + + 千分の百三十 + + + 千分の百五十七 + + +
+
+
+
+
+ 第三条の二 + + + + 平成二十九年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二 + + + + + 百分の三十 + + + + + 百分の二十八 + + + + + 百分の二十六 + + + + + 百分の二十四 + + + + + 百分の二十二 + + + + + 百分の二十 + + + + + 百分の十八 + + + + + 百分の十六 + + + + + 百分の十四 + + + + + 百分の十三 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の三百二十 + + + + + 千分の三百十二 + + + + + 千分の三百四 + + + + + 千分の二百九十六 + + + + + 千分の二百八十八 + + + + + 千分の二百八十 + + + + + 千分の二百七十二 + + + + + 千分の二百六十四 + + + + + 千分の二百五十六 + + + + + 千分の二百四十八 + + + + + 千分の二百四十四 + + +
+
+
」と、別表第二中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百十五 + + + + + 千分の八十四 + + + + + 千分の五十五 + + + + + 千分の二十七 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十三 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百二十五 + + + + + 千分の九十三 + + + + + 千分の六十一 + + + + + 千分の三十 + + +
+
+
」と、別表第三中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百四十四 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + + + + 千分の百三十三 + + + + + 千分の百三十 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十三 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十三 + + + + + 千分の百五十二 + + + + + 千分の百五十 + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の三 + + + + 平成三十年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二 + + + + + 百分の三十 + + + + + 百分の二十八 + + + + + 百分の二十六 + + + + + 百分の二十四 + + + + + 百分の二十二 + + + + + 百分の二十 + + + + + 百分の十八 + + + + + 百分の十六 + + + + + 百分の十四 + + + + + 百分の十三 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の三百二十 + + + + + 千分の三百八 + + + + + 千分の二百九十六 + + + + + 千分の二百八十四 + + + + + 千分の二百七十二 + + + + + 千分の二百六十 + + + + + 千分の二百四十八 + + + + + 千分の二百三十六 + + + + + 千分の二百二十四 + + + + + 千分の二百十二 + + + + + 千分の二百六 + + +
+
+
」と、別表第二中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百十五 + + + + + 千分の八十四 + + + + + 千分の五十五 + + + + + 千分の二十七 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十二 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十八 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百二十一 + + + + + 千分の九十 + + + + + 千分の五十九 + + + + + 千分の二十九 + + +
+
+
」と、別表第三中「 + + + + + 千分の百六十一 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百四十四 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + + + + 千分の百三十三 + + + + + 千分の百三十 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百六十二 + + + + + 千分の百六十 + + + + + 千分の百五十八 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十二 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十八 + + + + + 千分の百四十六 + + + + + 千分の百四十四 + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の四 + + + + 平成三十一年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二 + + + + + 百分の三十 + + + + + 百分の二十八 + + + + + 百分の二十六 + + + + + 百分の二十四 + + + + + 百分の二十二 + + + + + 百分の二十 + + + + + 百分の十八 + + + + + 百分の十六 + + + + + 百分の十四 + + + + + 百分の十三 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の三百二十 + + + + + 千分の三百四 + + + + + 千分の二百八十八 + + + + + 千分の二百七十二 + + + + + 千分の二百五十六 + + + + + 千分の二百四十 + + + + + 千分の二百二十四 + + + + + 千分の二百八 + + + + + 千分の百九十二 + + + + + 千分の百七十六 + + + + + 千分の百六十八 + + +
+
+
」と、別表第二中「 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百十五 + + + + + 千分の八十四 + + + + + 千分の五十五 + + + + + 千分の二十七 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十三 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百十八 + + + + + 千分の八十七 + + + + + 千分の五十七 + + + + + 千分の二十八 + + +
+
+
」と、別表第三中「 + + + + + 千分の百五十七 + + + + + 千分の百五十四 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十七 + + + + + 千分の百四十四 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + + + + 千分の百三十三 + + + + + 千分の百三十 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 千分の百五十九 + + + + + 千分の百五十六 + + + + + 千分の百五十三 + + + + + 千分の百五十 + + + + + 千分の百四十八 + + + + + 千分の百四十五 + + + + + 千分の百四十二 + + + + + 千分の百四十 + + + + + 千分の百三十七 + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十八年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 改正後算定政令附則第二条 + + + 平成二十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額 + + + + + + 第五条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この号において「旧算定政令」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた旧算定政令第五条(旧算定政令附則第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額 + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成三十年度から令和三年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例) + 第三条 + + + + 平成三十年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第八十一条の三第二項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第二十五条第一項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額 + + + + + + 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額 + + + + + + + + 令和元年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額 + + + + + + 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額 + + + + + + + + 令和二年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額 + + + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額 + + + + + + + + 令和三年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額の合算額 + + + + + + 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額の合算額 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 + + + 平成二十九年度分の事務費負担金 + + + + + + + + 改正後算定政令附則第二条 + + + 平成二十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 + + + 令和二年度分として負担する負担金 + + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 別表第一 + (第五条関係) + + + + + 百五十万円未満 + + + 百分の三十二 + + + + + 百五十万円以上百六十万円未満 + + + 百分の三十 + + + + + 百六十万円以上百七十万円未満 + + + 百分の二十八 + + + + + 百七十万円以上百八十万円未満 + + + 百分の二十六 + + + + + 百八十万円以上百九十万円未満 + + + 百分の二十四 + + + + + 百九十万円以上二百万円未満 + + + 百分の二十二 + + + + + 二百万円以上二百十万円未満 + + + 百分の二十 + + + + + 二百十万円以上二百二十万円未満 + + + 百分の十八 + + + + + 二百二十万円以上二百三十万円未満 + + + 百分の十六 + + + + + 二百三十万円以上二百四十万円未満 + + + 百分の十四 + + + + + 二百四十万円以上 + + + 百分の十三 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第五条関係) + + + + + 百五十万円未満 + + + 千分の百六十四 + + + + + 百五十万円以上百六十万円未満 + + + 千分の百六十一 + + + + + 百六十万円以上百七十万円未満 + + + 千分の百五十七 + + + + + 百七十万円以上百八十万円未満 + + + 千分の百五十四 + + + + + 百八十万円以上百九十万円未満 + + + 千分の百五十 + + + + + 百九十万円以上二百万円未満 + + + 千分の百四十七 + + + + + 二百万円以上二百十万円未満 + + + 千分の百十五 + + + + + 二百十万円以上二百二十万円未満 + + + 千分の八十四 + + + + + 二百二十万円以上二百三十万円未満 + + + 千分の五十五 + + + + + 二百三十万円以上二百四十万円未満 + + + 千分の二十七 + + + + + 二百四十万円以上 + + + + + +
+
+
+ + 別表第三 + (附則第十三条、第十六条及び第十七条関係) + + + + + 百五十万円未満 + + + 千分の百六十四 + + + + + 百五十万円以上百六十万円未満 + + + 千分の百六十一 + + + + + 百六十万円以上百七十万円未満 + + + 千分の百五十七 + + + + + 百七十万円以上百八十万円未満 + + + 千分の百五十四 + + + + + 百八十万円以上百九十万円未満 + + + 千分の百五十 + + + + + 百九十万円以上二百万円未満 + + + 千分の百四十七 + + + + + 二百万円以上二百十万円未満 + + + 千分の百四十四 + + + + + 二百十万円以上二百二十万円未満 + + + 千分の百四十 + + + + + 二百二十万円以上二百三十万円未満 + + + 千分の百三十七 + + + + + 二百三十万円以上二百四十万円未満 + + + 千分の百三十三 + + + + + 二百四十万円以上 + + + 千分の百三十 + + +
+
+
+ + 付録第一 + (第五条関係) + + + + {A×(r-1)}÷{C-(A+B)} + + + + 備考 + + + + この式において、A、B、C及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。 + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率 + + + + + + + この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては、零とする。 + + + + + + 付録第二 + (附則第十三条関係) + + + + {D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)} + + + + 備考 + + + + この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。 + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率 + + + + + + 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率 + + + + + + + この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする。 + + + + +
+
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- 七の二十六 + + 七の二十七 (±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するものを除く。 - - 七の二十七 + + 七の二十八 デニロイキン @@ -49736,31 +49751,31 @@ - - 七の二十八 - - 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。 - - 七の二十九 - 一・二・三―トリ(二―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤 + 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。 七の三十 - N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。 + 一・二・三―トリ(二―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤 七の三十一 - 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン) + N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。 + 七の三十二 + + 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン) + + + ニトログリセリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -49796,127 +49811,127 @@ - + 八の二 四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤を除く。 - + 八の三 パラ―〔ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ〕―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 - + 八の四 二・五―ビス(一―アジリジニル)三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤。ただし、一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノンとして一mg以下を含有するものを除く。 - + 八の五 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤。ただし、一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するものを除く。 - + 八の六 (一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 八の七 (Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)及びその製剤。ただし、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ剤を除く。 - + 八の八 (E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)及びその製剤。ただし、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する剤を除く。 - + 八の九 (±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤を除く。 - + 八の十 九―〔〔二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)エトキシ〕メチル〕グアニン(別名ガンシクロビル)及びその製剤 - + 八の十一 (五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)及びその製剤。ただし、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤を除く。 - + 八の十二 (-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤を除く。 - + 八の十三 一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)及びその塩類 - + 八の十四 (一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)及びその製剤。ただし、一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するものを除く。 - + 八の十五 (+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)及びその製剤。ただし、一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 八の十六 ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 - + 八の十七 ピミテスピブ及びその製剤。ただし、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤を除く。 - + 八の十八 (一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類 - + 八の十九 一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)及びその製剤。ただし、一バイアル中一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するものを除く。 - + 八の二十 N―(一―フエネチルピペリジン―四―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)及びその塩類 - + 八の二十一 (二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一mL中(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 八の二十二 @@ -49930,13 +49945,13 @@ - + 四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノンとして一%以下を含有する外用剤を除く。 - + 九の二 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -49960,7 +49975,7 @@ - + 九の三 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -49990,73 +50005,73 @@ - + 九の四 (二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、一枚中(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤を除く。 - + 九の五 (-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するものを除く。 - + 九の六 三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスペリドン)及びその製剤。ただし、一錠中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン三mg以下を含有するもの、三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一%以下を含有する細粒剤、一mL中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 九の七 二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン) - + 九の八 二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するものを除く。 - + 九の九 三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)及びその製剤。ただし、三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物〇・一二〇%以下を含有するものを除く。 - + 九の十 (四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オール(別名ガランタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして四mg以下を含有する内用液剤を除く。 - + 九の十一 (+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名フアレカルシトリオール)及びその製剤。ただし、一錠中(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤を除く。 - + ヘキサメチレンビスカルバミノコリン、その塩類及びそれらの製剤 - + 十一 ヘキサメチレンビス―(ジメチル―九―フルオレニル―アンモニウム)―ジブロミド(別名ヘキサフルオレニウムブロミド)及びその製剤 - + 十二 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの各製剤。ただし、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するものを除く。 - + 十二の二 @@ -50070,25 +50085,25 @@ - + 十二の三 (-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤を除く。 - + 十二の四 三―ベータ―ラムノシド―一四―ベータ―ヒドロキシ―四・二〇・二二―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン) - + 十二の五 (三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジドとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 十二の六 (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オン(別名ドネペジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -50118,19 +50133,19 @@ - + 十二の七 (±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドール(別名ボピンドロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドールとして、一mg以下を含有するものを除く。 - + 十二の八 ホスホノホルム酸(別名ホスカルネツト)、その塩類及びそれらの製剤 - + 十二の九 ミソプロストール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -50148,31 +50163,31 @@ - + 十三 メタ―ヒドロキシフエニル―トリメチルアンモニウムブロミド―一・一〇―デカメチレンビスカルバミン酸エステル(別名臭化デメカリウム)及びその製剤 - + 十三の二 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 - + 十三の三 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)及びその製剤。ただし、一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するものを除く。 - + 十四 一―メチル―三―ヒドロキシピリジニウムブロミド―一・六―ヘキサメチレン―ビス―エヌ―メチルカルバメート(別名臭化ジスチグミン)及びその製剤 - + 十四の二 @@ -50186,25 +50201,25 @@ - + 十四の三 四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤、点眼剤及び点鼻剤を除く。 - + 十四の四 {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 - + 十五 三―メチル―七―メトキシ―八―ジメチルアミノメチルフラボン(別名ジメフリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 十六 @@ -50215,7 +50230,7 @@ - + 十七 N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 @@ -56979,34 +56994,46 @@ 五十九の十六 - ダラツムマブ及びその製剤 + ダニコパン及びその製剤 五十九の十七 - ダリナパルシン及びその製剤 + タラゾパリブ又はその塩類の製剤であつて一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するもの 五十九の十八 - 二―(四―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤 + ダラツムマブ及びその製剤 五十九の十九 - チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + ダリナパルシン及びその製剤 + 五十九の二十 + + 二―(四―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤 + + + + 五十九の二十一 + + チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + 六十 チオバルビツール酸の誘導体及びその製剤 - + 六十の二 @@ -57020,67 +57047,67 @@ - + 六十一 チラミン及びその化合物 - + 六十一の二 チルゼパチド及びその製剤 - + 六十一の三 チルドラキズマブ及びその製剤 - + 六十一の四 一―デアミノ―八―デイー―アルギニンバソプレシン(別名デスモプレシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十一の五 デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノール(別名イフエンプロジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして二〇mg以下を含有する内用剤及びデイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして五%以下を含有する散剤を除く。 - + 六十一の六 テイコプラニン及びその製剤。ただし、一片中テイコプラニン一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 六十一の七 (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十一の八 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 - + 六十一の九 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 - + 六十一の十 (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 - + 六十一の十一 @@ -57091,13 +57118,13 @@ - + 六十一の十二 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 - + 六十一の十三 @@ -57111,25 +57138,25 @@ - + 六十一の十四 テゼペルマブ及びその製剤 - + 六十一の十五 テデユグルチド及びその製剤 - + 六十二 テトラエチルチウラムジスルフイド(別名ジスルフイラム)及びその製剤 - + 六十二の二 @@ -57143,19 +57170,19 @@ - + 六十二の三 (±)―四―(五・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[一・五―a]ピリジン―五―イル)ベンゾニトリル(別名フアドロゾール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の四 N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド(別名ラメルテオン)及びその製剤。ただし、一錠中N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド八mg以下を含有するものを除く。 - + 六十二の五 @@ -57188,49 +57215,49 @@ - + 六十二の六 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の七 二―(五・六・七・八―テトラヒドロ―一―ナフチルアミノ)―二―イミダゾリン、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の八 (±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)又はその塩類の製剤であつて、一個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するもの - + 六十二の九 (+)―(三S)―テトラヒドロ―三―フリル[(S)―アルフア―[(一R)―一―ヒドロキシ―二―(N′―イソブチルスルフアニルアミド)エチル]フエネチル]カルバメート(別名アンプレナビル)及びその製剤 - + 六十二の十 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオロウラシル(別名テガフール)及びその製剤 - + 六十二の十一 七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六H―六・一〇―メタノアゼピノ[四・五―g]キノキサリン(別名バレニクリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の十二 一・二・三・四―テトラヒドロ―二―メチル―九H―ジベンゾ〔三・四:六・七〕シクロヘプタ〔一・二―c〕ピリジン(別名セチプチリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の十三 @@ -57244,19 +57271,19 @@ - + 六十二の十四 三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージド(別名インドシアニングリーン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージドとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 六十二の十五 テトラメチルチウラムジスルフイド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 - + 六十二の十六 @@ -57270,49 +57297,49 @@ - + 六十二の十七 デノスマブ及びその製剤 - + 六十二の十八 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)の製剤であつて、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤 - + 六十二の十九 デユークラバシチニブ及びその製剤 - + 六十二の二十 デユピルマブ及びその製剤 - + 六十二の二十一 デユラグルチド及びその製剤 - + 六十二の二十二 デユルバルマブ及びその製剤 - + 六十二の二十三 トシリズマブ及びその製剤 - + 六十二の二十四 @@ -57323,7 +57350,7 @@ - + 六十二の二十五 @@ -57334,91 +57361,91 @@ - + 六十二の二十六 トラフエルミン及びその製剤。ただし、トラフエルミン一・四一mg以下を含有する外用剤を除く。 - + 六十二の二十七 トラロキヌマブ及びその製剤 - + 六十二の二十八 四・四′―[(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)メチレン]ジベンゾニトリル(別名レトロゾール)及びその製剤 - + 六十二の二十九 トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド(別名トリジヘキセチルクロリド)及びその製剤。ただし、一錠中トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド二五mg以下を含有するものを除く。 - + 六十三 トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 - + 六十三の二 トリクロルエチルホスフエイト、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中トリクロルエチルホスフエイトとして〇・五g以下を含有するものを除く。 - + 六十四 トリクロル酢酸及びその製剤。ただし、トリクロル酢酸六〇%以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 六十五 トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤。ただし、殺虫剤であつてトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト二〇%以下を含有するもの及びトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト〇・三六g以下を含有するものを除く。 - + 六十六 三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン及びその製剤。ただし、一錠中三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン三〇mg以下を含有するちつ剤及び三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン一%以下を含有する散剤たるちつ剤を除く。 - + 六十七 トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド(別名ナイトロジエンマスタード―エヌ―オキシド)、それらの塩類及びそれらの製剤 - + 六十七の二 N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するもの。 - + 六十七の三 二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテン(別名フルペンチキソール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテンとして一mg以下を含有するものを除く。 - + 六十七の四 N―(四―トリフルオロメチルフエニル)―五―メチルイソキサゾール―四―カルボキサミド(別名レフルノミド)及びその製剤 - + 六十七の五 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)の製剤 - + 六十七の六 @@ -57435,13 +57462,13 @@ - + 六十八 トリメチルアンモニウムプロピルメチルカンヒジニウムサルフエイト(別名トリメチジニウムメトサルフエイト)及びその製剤 - + 六十八の二 (±)―三・四・五―トリメトキシ―N―三―ピペリジルベンズアミド(別名トロキシピド)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57459,13 +57486,13 @@ - + 六十八の三 一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン(別名トリメトキノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして三mg以下を含有する内用剤並びに一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして一%以下を含有する吸入剤、散剤及びシロツプ剤を除く。 - + 六十九 トリヨードサイロニンナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57483,37 +57510,37 @@ - + 六十九の二 トリルスルホニルブチルウレア、その誘導体及びそれらの製剤 - + 六十九の三 トルバプタンリン酸エステル、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十九の四 トレメリムマブ及びその製剤 - + 六十九の五 (一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド(別名臭化イプラトロピウム)及びその製剤。ただし、一容器中(一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド五・二三六mg以下を含有する吸入剤を除く。 - + 六十九の六 ナタリズマブ及びその製剤 - + 六十九の七 @@ -57524,7 +57551,7 @@ - + 六十九の八 (±)―一―二級ブチル―四―[パラ―[四―[パラ―[[(二R・四S)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル]メトキシ]フエニル]―一―ピペラジニル]フエニル]―デルタ二―一・二・四―トリアゾリン―五―オン(別名イトラコナゾール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57542,7 +57569,7 @@ - + 六十九の九 @@ -57553,7 +57580,7 @@ - + 六十九の十 ニトログリセリン製剤であつて次に掲げるもの。 @@ -57589,49 +57616,49 @@ - + 六十九の十一 二―[二―ニトロ―四―(トリフルオロメチル)ベンゾイル]シクロヘキサン―一・三―ジオン(別名ニチシノン)及びその製剤 - + 六十九の十二 ニボルマブ及びその製剤 - + 六十九の十三 ネシツムマブ及びその製剤 - + 六十九の十四 ネモリズマブ及びその製剤 - + 六十九の十五 バシリキシマブ及びその製剤 - + 六十九の十六 パチシラン、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十九の十七 パニツムマブ及びその製剤 - + 六十九の十八 @@ -57642,7 +57669,7 @@ - + 七十 パラアセトアミノフエノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57666,13 +57693,13 @@ - + 七十一 パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステルとして五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 七十一の二 二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸(別名ロキソプロフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57702,25 +57729,25 @@ - + 七十一の三 二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミン(別名クロミフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十一の四 一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタンとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十一の五 (±)―五―(パラ―クロロフエニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ[二・一―a]イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその製剤 - + 七十一の六 @@ -57731,7 +57758,7 @@ - + 七十一の七 四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)又はその塩類を含有する内用剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57749,13 +57776,13 @@ - + 七十一の八 四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸(別名フエンチアザク)及びその製剤。ただし、一個中四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 七十一の九 四―(パラ―クロロベンジル)―二―(ヘキサハイドロ―一―メチル―一H―アゼピン―四―イル)―一(二H)―フタラジノン(別名アゼラスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57773,7 +57800,7 @@ - + 七十一の十 @@ -57784,19 +57811,19 @@ - + 七十一の十一 二―〔二―〔一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―イル〕アセトキシ〕酢酸(別名アセメタシン)及びその製剤 - + 七十一の十二 一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸(別名インドメタシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸一%以下を含有する外用剤及び一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸五%以下を含有する硬こう剤を除く。 - + 七十一の十三 @@ -57807,37 +57834,37 @@ - + 七十二 一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一包又は一カプセル中一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十二の二 (Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミン(別名タモキシフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十二の三 二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド(別名アテノロール)及びその製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド五〇mg以下を含有するもの及び二―[パラ―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル]アセトアミド一〇%以下を含有するシロツプ剤を除く。 - + 七十二の四 四―〔二―〔〔三―(パラ―ヒドロキシフエニル)―一―メチルプロピル〕アミノ〕エチル〕ピロカテコール(別名ドブタミン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十二の五 パラフエニレンジアミン及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 - + 七十三 パラフエネチジンの化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57861,31 +57888,31 @@ - + 七十三の二 八―〔三―(パラ―フルオロベンゾイル)プロピル〕―一―フエニル―一・三・八―トリアザスピロ―〔四・五〕―デカン―四―オン(別名スピペロン)及びその製剤 - + 七十三の三 四―〔四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ〕―四′―フルオロブチロフエノン(別名ブロムペリドール)及びその製剤。ただし、一容器中四―[四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ]―四′―フルオロブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 七十三の四 パラホルムアルデヒド及びその製剤。ただし、ホルムアルデヒドとして一%以下を含有するものを除く。 - + 七十三の五 五―(パラ―メトキシフエニル)―一・二―ジチオシクロペンテン―三―チオン及びその製剤 - + 七十四 バルビツール酸の化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57939,49 +57966,49 @@ - + 七十四の二 バルベナジン、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十四の三 パルミチン酸(九RS)―三―{二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンゾイソキサゾール―三―イル)ピペリジン―一―イル]エチル}―二―メチル―四―オキソ―六・七・八・九―テトラヒドロ―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―九―イル(別名パリペリドンパルミチン酸エステル)及びその製剤 - + 七十四の四 バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十四の五 非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド(別名フエルモキシデス)及びその製剤。ただし、一個中非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド五六mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 七十五 ピクリン酸及びその塩類 - + 七十五の二 一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)として一mg以下を含有するもの - + 七十五の三 N・N′―ビス(二―アミノエチル)―一・二―エタンジアミン(別名トリエンチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の四 @@ -57992,109 +58019,109 @@ - + 七十五の五 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の六 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)の製剤であって一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するもの - + 七十五の七 (+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}(別名ピタバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}として四mg以下を含有するものを除く。 - + 七十五の八 ビス〔二―〔二―(四―ジベンゾ〔b・f〕〔一・四〕チアゼピン―十一―イル―一―ピペラジニル)エトキシ〕エタノール〕(別名クエチアピン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の九 (四S・四aS・五aR・一二aS)―四・七―ビス(ジメチルアミノ)―九―({[(一・一―ジメチルエチル)アミノ]アセチル}アミノ)―三・一〇・一二・一二a―テトラヒドロキシ―一・一一―ジオキソ―一・四・四a・五・五a・六・一一・一二a―オクタヒドロテトラセン―二―カルボキサミド(別名チゲサイクリン)及びその製剤 - + 七十五の十 N―[二・五―ビス(トリフルオロメチル)フエニル]―三―オキソ―四―アザ―五アルフア―アンドロスタ―一―エン―十七ベータ―カルボキサミド(別名デユタステリド)及びその製剤 - + 七十五の十一 三・四―ビス―(パラ―ジエチルアミノエトキシフエニル)―ヘキサン、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の十二 (E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジン(別名フルナリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジンとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 七十五の十三 ビス―(三―ヒドロキシ―四―ヒドロキシメチル―二―メチル―五―ピリジルメチル)―ジスルフイド(別名ピリチオキシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の十四 四―[三・五―ビス(二―ヒドロキシフエニル)―一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル]安息香酸(別名デフエラシロクス)及びその製剤 - + 七十五の十五 一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ピモジド)及びその製剤。ただし、一錠中一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノンとして三mg以下を含有するものを除く。 - + 七十五の十六 一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジン(別名ロメリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジンとして四・三三mg以下を含有するものを除く。 - + 七十五の十七 一・四―ビス(三―ブロムプロピオニル)ピペラジン(別名ピポブロマン)及びその製剤 - + 七十五の十八 (+)―二―{(一R)―三―[ビス(一―メチルエチル)アミノ]―一―フエニルプロピル}―四―メチルフエノール(別名トルテロジン)及びその塩類 - + 七十五の十九 ヒトN―アセチルガラクトサミン―四―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される四九五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ガルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十 ヒトアルフア―L―イズロニダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される六二八個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ラロニダーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十一 ヒトイズロン酸―二―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したヒト繊維肉しゆ細胞HT一〇八〇から産生される五二五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名イデユルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十二 @@ -58105,7 +58132,7 @@ - + 七十五の二十三 @@ -58122,7 +58149,7 @@ - + 七十五の二十四 @@ -58133,43 +58160,43 @@ - + 七十五の二十五 ヒト心房細胞由来のアルフア型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチドに対応する遺伝子の発現により、組換え体で産生される二八個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名カルペリチド)及びその製剤 - + 七十五の二十六 ヒト胎児肺線維芽細胞に由来するヒトcDNAの発現によりチヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキソサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名イミグルセラーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十七 ヒト胎盤から精製されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名アルグルセラーゼ)及びその製剤 - + 七十五の二十八 ヒトT細胞で免疫したマウスの細胞とマウス骨髄しゆ細胞の融合細胞から産生される一四〇六個のアミノ酸残基からなるたん白質(別名ムロモナブ―CD三)及びその製剤 - + 七十六 二―ヒドラジノ―一―フエニル―二―プロパン、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十六の二 四―{[(一R・二s・三S・五s・七s)―五―ヒドロキシアダマンタン―二―イル]アミノ}―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―五―カルボキサミド(別名ペフイシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十六の三 五―(一―ヒドロキシ―二―イソプロピルアミノブチル)―八―ヒドロキシカルボスチリル(別名プロカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58193,13 +58220,13 @@ - + 七十六の四 (±)―三―{四―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル}プロパン酸メチルエステル(別名エスモロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十六の五 @@ -58210,25 +58237,25 @@ - + 七十六の六 (一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)の製剤であつて一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤 - + 七十六の七 [一―ヒドロキシ―二―(イミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―イル)エチリデン]ビスホスホン酸(別名ミノドロン酸)及びその製剤 - + 七十六の八 (一―ヒドロキシエチリデン)ジホスホン酸二ナトリウム(別名エチドロン酸二ナトリウム)及びその製剤 - + 七十六の九 @@ -58239,73 +58266,73 @@ - + 七十六の十 六―[二―[(N―二―ヒドロキシエチル)―三―(四―ニトロフエニル)プロピルアミノ]エチルアミノ]―一・三―ジメチル―一H・三H―ピリミジン―二・四―ジオン(別名ニフエカラント)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十七 一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジン(別名パーフエナジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八 一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジンとして一mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八の二 一七―ヒドロキシ―三―オキソ―一七アルフア―プレグナ―四・六―ジエン―二一―カルボン酸(別名カンレノ酸)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十八の三 (±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミド(別名アモスラロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミドとして一八・二五mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 七十八の四 一四―ヒドロキシジヒドロ―六ベータ―テバイノール―四―メチルエーテル(別名オキシメテバノール)及びその製剤 - + 七十八の五 ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 - + 七十八の六 {[(一R・二R・三aS・九aS)―二―ヒドロキシ―一―[(三S)―三―ヒドロキシオクチル]―二・三・三a・四・九・九a―ヘキサヒドロ―一H―シクロペンタ[b]ナフタレン―五―イル]オキシ}酢酸(別名トレプロスチニル)及びその製剤 - + 七十八の七 (一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル]―五―オキソシクロペンタンヘプタン酸(別名アルプロスタジル)及びその製剤 - + 七十八の八 (Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)の製剤であつて、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ - + 七十八の九 (E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)の製剤であつて、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する - + 七十八の十 二―ヒドロキシ―五―〔(一RS)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一RS)―二―(パラ―メトキシフエニル)―一―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリド(別名フオルモテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58329,25 +58356,25 @@ - + 七十八の十一 (±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)の製剤であつて、一個中(±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤 - + 七十八の十二 (五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)の製剤であつて、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤 - + 七十八の十三 (-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)の製剤であつて、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤 - + 七十八の十四 @@ -58361,13 +58388,13 @@ - + 七十八の十五 (±)―一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―[六―(四―フエニルブトキシ)ヘキシルアミノ]エタノール(別名サルメテロール)及びその塩類 - + 七十八の十六 一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名サルブタモール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58391,7 +58418,7 @@ - + 七十八の十七 @@ -58402,67 +58429,67 @@ - + 七十八の十八 九―[(一S・三R・四S)―四―ヒドロキシ―三―(ヒドロキシメチル)―二―メチレンシクロペンチル]グアニン(別名エンテカビル)及びその製剤 - + 七十八の十九 六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシー二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オン(別名オロダテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一噴霧中六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシ―二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オンとして二・五μg以下を含有する吸入用液剤を除く。 - + 七十八の二十 三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾール(別名ペリソキサール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾールとして二〇〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八の二十一 一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八の二十二 一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)又はその塩類を含有する製剤 - + 七十八の二十三 一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノール(別名ノルフエネフリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 七十九 一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 七十九の二 N―[七―ヒドロキシ―五―(二―フエニルエチル)[一・二・四]トリアゾロ[一・五―a]ピリジン―八―カルボニル]グリシン(別名エナロデユスタツト)及びその製剤 - + 七十九の三 N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 - + 七十九の四 四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド(別名ヨウ化チエモニウム)及びその製剤。ただし、一錠中四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド四〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十 ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58498,49 +58525,49 @@ - + 八十一 一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)プロパノール(別名イソクスプリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)―プロパノールとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十一の二 (±)―二′―[二―ヒドロキシ―三―(プロピルアミノ)プロポキシ]―三―フエニルプロピオフエノン(別名プロパフエノン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の三 (一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)の製剤であつて一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するもの - + 八十一の四 (-)―一―(三―ヒドロキシプロピル)―五―((二R)―二―{[二―({二―[(二・二・二―トリフルオロエチル)オキシ]フエニル}オキシ)エチル]アミノ}プロピル)―二・三―ジヒドロ―一H―インドール―七―カルボキサミド(別名シロドシン)及びその製剤 - + 八十一の五 (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の六 (-)―一―[(二R・五S)―二―ヒドロキシメチル―一・三―オキサチオラン―五―イル]シトシン(別名ラミブジン)及びその製剤 - + 八十一の七 二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート(別名メチル硫酸ベボニウム)及びその製剤。ただし、一錠中二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十一の八 (二E・六Z・一〇E)―七―ヒドロキシメチル―三・一一・一五―トリメチル―二・六・一〇・一四―ヘキサデカテトラエン―一―オール(別名プラウノトール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58558,7 +58585,7 @@ - + 八十一の九 @@ -58569,7 +58596,7 @@ - + 八十一の十 @@ -58602,37 +58629,37 @@ - + 八十一の十一 五―〔一―ヒドロキシ―二―〔(一―メチル―三―フエニルプロピル)アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ラベタロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の十二 (-)―五―〔(一R)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一R)―一―メチル―三―フエニルプロピル〕アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ジレバロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の十三 N―[(四―ヒドロキシ―一―メチル―七―フエノキシイソキノリン―三―イル)カルボニル]グリシン(別名ロキサデユスタツト)及びその製剤 - + 八十一の十四 (+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)の製剤であつて一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤 - + 八十一の十五 [一―ヒドロキシ―三―(メチルペンチルアミノ)プロパン―一・一―ジイル]ジホスホン酸(別名イバンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の十六 @@ -58643,7 +58670,7 @@ - + 八十二 ヒドロキシメチルモルヒナン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58667,55 +58694,55 @@ - + 八十二の二 O―(四―ヒドロキシ―三―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル(別名レシメトール)及びその製剤。ただし、一錠中O―(四―ヒドロキシ―三―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル一mg以下を含有するものを除く。 - + 八十二の三 (-)―三―[四―[(S)―二―ヒドロキシ―三―(二―モルホリノカルボニルアミノ)エチルアミノ]プロポキシ]フエニルプロピオン酸[(S)―二・二―ジメチル―一・三―ジオキソラン―四―イル]メチルエステル(別名ランジオロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三 ピバリルインダンジオン及びその製剤。ただし、ピバリルインダンジオン〇・五%以下を含有する殺そ剤を除く。 - + 八十三の二 四―ビフエニリル酢酸(別名フエルビナク)及びその製剤。ただし、四―ビフエニリル酢酸三%以下を含有する外用剤及び一枚中四―ビフエニリル酢酸七十mg以下を含有する貼付剤を除く。 - + 八十三の三 N・N′―([一・一′―ビフエニル]―四・四′―ジイルビス{一H―イミダゾール―五・二―ジイル―[(二S)―ピロリジン―二・一―ジイル][(一S)―三―メチル―一―オキソブタン―一・二―ジイル]})ジカルバミン酸ジメチル(別名ダクラタスビル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三の四 ピペリジノエチルジフエニルグリコレート(別名ピペタネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中ピペリジノエチルジフエニルグリコレートとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 八十三の五 二―(一―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド(別名臭化エチルピペタナート)及びその製剤。ただし、一錠中二―(一―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十三の六 (±)―N―(二―ピペリジルメチル)―二・五―ビス(二・二・二―トリフルオロエトキシ)ベンズアミド(別名フレカイニド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三の七 @@ -58726,19 +58753,19 @@ - + 八十三の八 ピミテスピブの製剤であつて、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤 - + 八十三の九 ビメキズマブ及びその製剤 - + 八十三の十 @@ -58749,37 +58776,37 @@ - + 八十三の十一 一H―ピラゾロ〔三・四―d〕ピリミジン―四―オール(別名アロプリノール)及びその製剤。ただし、一錠中一H―ピラゾロ〔三・四―d〕ピリミジン―四―オール〇・一g以下を含有するものを除く。 - + 八十三の十二 (一R・二S・三R・四S)―N―[四―[四―(二―ピリミジニル)―一―ピペラジニル]ブチル]―二・三―ビシクロ[二・二・一]ヘプタンジカルボキシイミド(別名タンドスピロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三の十三 二―(二―ピロリジノエチル)―三―アルフア―四・七・七―アルフア―テトラヒドロ―四・七―エタノインドリンジメチルヨージド(別名オクタピロリジウム)及びその製剤 - + 八十三の十四 フアリシマブ及びその製剤 - + 八十三の十五 フイネレノン及びその製剤。ただし、一錠中フイネレノン二〇mg以下を含有する錠剤を除く。 - + 八十三の十六 フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58809,43 +58836,43 @@ - + 八十四 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン、それらの塩類及びそれらの製剤 - + 八十四の二 (-)―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―トレオニル―N―[(一R・二R)―二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)プロピル]―L―システインアミド環状(二→七)ジスルフイド(別名オクトレオチド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十五 フエニルエチルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三―エチル―五―フエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤並びに一個中フエニルエチルヒダントインとして〇・一g以下を含有するものを除く。 - + 八十六 三―フエニル―五―ジエチルアミノエチル―一・二・四―オキサジアゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤を除く。 - + 八十六の二 (一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類を含有する製剤。ただし、一個中(一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステルとして三・七七mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 八十七 フエニルテニルアミノメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中フエニルテニルアミノメチルピペリジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 八十八 フエニルメチルアミノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58875,109 +58902,109 @@ - + 八十九 フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩(別名フエンメトラジンクロルテオフイリン塩)及びその製剤。ただし、一個中フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩三〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十九の二 一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)の製剤であつて、一バイアル中一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するもの - + 九十 フエネチルジアニシルグアニジン(別名アニシリン)及びその塩類 - + 九十の二 N―(一―フエネチルピペリジン―四―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)又はその塩類のいずれかを含有する製剤 - + 九十の三 フエノールスルホン酸及びその製剤 - + 九十一 フエノールフタレイン - + 九十一の二 フエンフルラミン、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十一の三 ブタ腸粘膜に由来するヘパリンベンジルエステルのアルカリ分解により得られた低分子量ヘパリン(別名エノキサパリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十一の四 フチバチニブ及びその製剤 - + 九十二 ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノールとして〇・一%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 - + 九十二の二 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十三 ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミド(別名ジブカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミドとして一%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 - + 九十三の二 四―ブチル―一・二―ジフエニル―三・五―ピラゾリジンジオン(別名フエニルブタゾン)及びその製剤 - + 九十三の三 (二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)又はその塩類の製剤であつて、一mL中(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤 - + 九十三の四 四―ブチル―一―(パラ―ヒドロキシフエニル)―二―フエニル―三・五―ピラゾリジンジオン(別名オキシフエンブタゾン)及びその製剤 - + 九十三の五 四―ブチル―四―ヒドロキシメチル―一・二―ジフエニル―三・五―ピラゾリジンジオンコハク酸エステル(別名スキシブゾン)及びその製剤 - + 九十三の六 一―ブチル―二′・六′―ピペコロキシリジド(別名ブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十三の七 @@ -58991,7 +59018,7 @@ - + 九十三の八 ブデソニド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -59015,25 +59042,25 @@ - + 九十四 三―ブトキシ―四―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステル(別名ベノキシネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三―ブトキシ―四―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステルとして〇・四%以下を含有する点眼剤を除く。 - + 九十五 四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)一%以下を含有する外用剤。ただし、こう剤を除く。 - + 九十五の二 ブリナツモマブ及びその製剤 - + 九十六 プリン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -59165,19 +59192,19 @@ - + 九十六の二 四―フルオル―四′―(四―ヒドロキシ―パラ―トリルピペリジノ)ブチロフエノン(別名モペロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の三 一―{一―〔三―(四―フルオルベンゾイル)プロピル〕―一・二・三・六―テトラヒドロ―四―ピリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ドロペリドール)及びその製剤 - + 九十六の四 五―フルオロウラシルの製剤であつて次に掲げるもの @@ -59201,19 +59228,19 @@ - + 九十六の五 (八r)―八―(二―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート(別名臭化フルトロピウム)及びその製剤。ただし、(八r)―八―(二―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート〇・〇四三%以下を含有する吸入剤を除く。 - + 九十六の六 五―フルオロシトシン(別名フルシトシン)及びその製剤。ただし、五―フルオロシトシンとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 九十六の七 @@ -59224,37 +59251,37 @@ - + 九十六の八 四′―フルオロ―四―〔四―(二―チオキソ―一―ベンズイミダゾリニイル)ピペリジノ〕ブチロフエノン(別名チミペロン)及びその製剤 - + 九十六の九 四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名ハロペリドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一容器中四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 九十六の十 四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(三″―トリフルオロメチル―フエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名トリフルペリドール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の十一 六―フルオロ―三―ヒドロキシピラジン―二―カルボキサミド(別名フアビピラビル)及びその製剤 - + 九十六の十二 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)の製剤であつて一錠中二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの及び二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸八%以下を含有する粒剤 - + 九十六の十三 @@ -59268,43 +59295,43 @@ - + 九十六の十四 (二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)の製剤であつて一枚中(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤 - + 九十六の十五 (+)―(三R・五S・六E)―七―[四―(四―フルオロフエニル)―二・六―ジイソプロピル―五―メトキシメチル―三―ピリジル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸(別名セリバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―(三R・五S・六E)―七―[四―(四―フルオロフエニル)―二・六―ジイソプロピル―五―メトキシメチル―三―ピリジル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸として〇・一四三mg以下を含有するものを除く。 - + 九十六の十六 一―[五―(二―フルオロフエニル)―一―(ピリジン―三―イルスルホニル)―一H―ピロール―三―イル]―N―メチルメタンアミン(別名ボノプラザン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―[五―(二―フルオロフエニル)―一―(ピリジン―三―イルスルホニル)―一H―ピロール―三―イル]―N―メチルメタンアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 九十六の十七 (-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)の製剤であつて、一錠中(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するもの - + 九十六の十八 (S)―二―[({四―[(三―フルオロフエニル)メトキシ]フエニル}メチル)アミノ]プロパンアミド(別名サフイナミド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の十九 (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベーターD―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の二十 @@ -59315,7 +59342,7 @@ - + 九十六の二十一 @@ -59326,43 +59353,43 @@ - + 九十六の二十二 四―[(四―フルオロベンジル)カルバモイル]―一―メチル―二―(一―メチル―一―{[(五―メチル―一・三・四―オキサジアゾール―二―イル)カルボニル]アミノ}エチル)―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリミジン―五―オラート(別名ラルテグラビル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の二十三 一―(四―フルオロベンジル)―二―[[一―(四―メトキシフエネチル)―四―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾール(別名アステミゾール)及びその製剤。ただし、一錠中一―(四―フルオロベンジル)―二―[[一―(四―メトキシフエネチル)―四―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾールとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 九十六の二十四 三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスペリドン)の製剤であつて、一錠中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン三mg以下を含有するもの、三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一%以下を含有する細粒剤、一mL中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン五〇mg以下を含有する注射剤 - + 九十六の二十五 (九RS)―三―{二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンゾイソキサゾール―三―イル)ピペリジン―一―イル]エチル}―九―ヒドロキシ―二―メチル―六・七・八・九―テトラヒドロ―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名パリペリドン)及びその製剤 - + 九十六の二十六 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の二十七 四―フルオロ―五―{[(二S)―二―メチル―一・四―ジアゼパン―一―イル]スルホニル}イソキノリン(別名リパスジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四―フルオロ―五―{[(二S)―二―メチル―一・四―ジアゼパン―一―イル]スルホニル}イソキノリンとして〇・四%以下を含有する点眼剤を除く。 - + 九十六の二十八 @@ -59376,19 +59403,19 @@ - + 九十六の二十九 (Z)―五―フルオロ―二―メチル―一―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―三―酢酸(別名スリンダク)及びその製剤。ただし、一個中(Z)―五―フルオロ―二―メチル―一―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―三―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 九十六の三十 (四S)―二―{八―フルオロ―二―[四―(三―メトキシフエニル)ピペラジン―一―イル]―三―[二―メトキシ―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三・四―ジヒドロキナゾリン―四―イル}酢酸(別名レテルモビル)及びその製剤 - + 九十六の三十一 @@ -59399,49 +59426,49 @@ - + 九十七 プロカイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロカインペニシリン、その製剤並びに塩酸プロカイン〇・二%以下を含有するもの及びプロカインとして五%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 - + 九十七の二 ブロスマブ及びその製剤 - + 九十七の三 ブロダルマブ及びその製剤 - + 九十七の四 (二S)―四・四′―(プロパン―二・二―ジイル)ビス(ピペラジン―二・六―ジオン)(別名デクスラゾキサン)及びその製剤 - + 九十八 プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピルとして三%以下を含有する外用剤を除く。 - + 九十八の二 (二―プロピルアミノプロピオニル)―二―トルイジン(別名プロピトカイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十八の三 (六S)―六―{プロピル[二―(チオフエン―二―イル)エチル]アミノ}―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―一―オール(別名ロチゴチン)及びその製剤 - + 九十八の四 @@ -59452,7 +59479,7 @@ - + 九十八の五 二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン)の製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -59470,199 +59497,199 @@ - + 九十九 ブロムエチル - + ブロムクロルトリフルオロエタン及びその製剤 - + 百一 ブロムジエチルアセチル尿素及びその製剤 - + 百一の二 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 - + 百二 ブロムワレリル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤であつて一個中ブロムワレリル尿素〇・五g以下を含有するものを除く。 - + 百二の二 二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)又はその塩類の製剤であつて一錠中二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するもの - + 百二の三 五―ブロモ―N―(四・五―ジヒドロ―一H―イミダゾール―二―イル)キノキサリン―六―アミン(別名ブリモニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、五―ブロモ―N―(四・五―ジヒドロ―一H―イミダゾール―二―イル)キノキサリン―六―アミン酒石酸塩として〇・一%以下を含有する点眼剤を除く。 - + 百二の四 二―ブロモ―二―ニトロ―一・三―プロパンジオール(別名ブロノポール)及びその製剤。ただし、外用剤を除く。 - + 百二の五 三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)〇・一二〇%以下を含有するもの。ただし、三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物〇・〇〇二五%以下を含有する殺そ剤を除く。 - + 百二の六 N―[五―(四―ブロモフエニル)―六―{二―[(五―ブロモピリミジン―二―イル)オキシ]エトキシ}ピリミジン―四―イル]―N′―プロピル硫酸ジアミド(別名マシテンタン)及びその製剤 - + 百二の七 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 - + 百二の八 N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 - + 百三 ブロモホルム - + 百三の二 三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロピオン酸メチル(別名レミマゾラム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロピオン酸メチルとして五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 百三の三 (一R・二S)―一―(六―ブロモ―二―メトキシキノリン―三―イル)―四―(ジメチルアミノ)―二―(ナフタレン―一―イル)―一―フエニルブタン―二―オール(別名ベダキリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三の四 ブロルシズマブ及びその製剤 - + 百三の五 ペガプタニブ、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四 ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン及びその製剤。ただし、ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン五%以下を含有する殺虫剤を除く。 - + 百四の二 一―(ヘキサヒドロアゼピノ)―三―(四―トリル)―スルホニルウレア(別名トラザミド)及びその製剤 - + 百四の三 ヘキサヒドロ―一―(五―イソキノリンスルホニル)―一H―一・四―ジアゼピン(別名フアスジル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の四 (-)―(一S・六S)―二・三・四・五・六・七―ヘキサヒドロ―一・四―ジメチル―一・六―メタノ―一H―四―ベンザゾニン―一〇―オール(別名エプタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の五 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・一一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンズアゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の六 (+)―(Z)―(三aR・四R・五R・六aS)―三・三a・四・五・六・六a―ヘキサヒドロ―五―ヒドロキシ―四―〔(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―二H―シクロペンタ〔b〕フラン―Δニ・δ―吉草酸(別名エポプロステノール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の七 一・二・三・四・一〇・一四b―ヘキサヒドロ―二―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二―a〕アゼピン(別名ミアンセリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・三・四・一〇・一四b―ヘキサヒドロ―二―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二―a〕アゼピンとして三〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百四の八 (十四bRS)―一・二・三・四・十・十四b―ヘキサヒドロ―二―メチルピラジノ[二・一―a]ピリド[二・三―c][二]ベンザゼピン(別名ミルタザピン)及びその製剤 - + 百四の九 (四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オール(別名ガランタミン)又はその塩類の製剤であつて一個中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして四mg以下を含有する内用液剤 - + 百四の十 (+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名フアレカルシトリオール)の製剤であつて一錠中(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤 - + 百五 ヘキサメチレン―ピストリアルキルアンモニウムヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤 - + 百五の二 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 - + 百六 ヘキシルレゾルミン - + 百七 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル又はその塩類を含有する製剤であつて、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するもの。ただし、こう剤を除く。 - + 百七の二 ペグアスパルガーゼ及びその製剤 - + 百七の三 @@ -59673,7 +59700,7 @@ - + 百七の四 @@ -59687,25 +59714,25 @@ - + 百七の五 ペグセタコプラン及びその製剤 - + 百七の六 ペグバリアーゼ及びその製剤 - + 百七の七 ペグビソマント及びその製剤 - + 百七の八 @@ -59716,13 +59743,13 @@ - + 百七の九 ベータ―(アミノメチル)―パラ―クロロヒドロケイ皮酸(別名バクロフエン)及びその製剤 - + 百七の十 @@ -59733,97 +59760,97 @@ - + 百七の十一 三―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―四―メチル―七―カルベトキシアセチル―クマリン(別名カルボクロメン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、一個中三―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―四―メチル―七―カルベトキシアセチル―クマリンとして七五mg以下を含有するものを除く。 - + 百八 二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテート、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジフエニルアセテートのタンニン酸塩及びその製剤並びに一錠中二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテートとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百九 ベタナフトール及びその製剤。ただし、ベタナフトール五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百十 ベータ・フエニルエチルヒドラジン(別名フエネルジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の二 (-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一錠中(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤 - + 百十の三 三―ベータ―ラムノシド―一四―ベータ―ヒドロキシ―四・二〇・二二―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン)の製剤 - + 百十の四 一―ベータ―D―リボフラノシル―一H―一・二・四―トリアゾール―三―カルボキサミド(別名リバビリン)及びその製剤 - + 百十の五 ベドリズマブ及びその製剤 - + 百十の六 ベバシズマブ及びその製剤 - + 百十の七 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 - + 百十の八 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 - + 百十の九 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 - + 百十の十 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 - + 百十の十一 ―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 - + 百十の十二 ペムブロリズマブ及びその製剤 - + 百十の十三 @@ -59834,43 +59861,43 @@ - + 百十の十四 ベリムマブ及びその製剤 - + 百十の十五 ペルツズマブ及びその製剤 - + 百十の十六 (±)―N―ベンジル―N―[三―イソブトキシ―二―(一―ピロリジニル)プロピル]アニリン(別名ベプリジル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の十七 一―[二―(ベンジルオキシ)エチル]―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―アゾニアビシクロ[二・二・二]オクタン臭化物(別名ウメクリジニウム臭化物)及びその製剤。ただし、一個中一―[二―(ベンジルオキシ)エチル]―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―アゾニアビシクロ[二・二・二]オクタン臭化物として七四・二μg以下を含有する吸入剤を除く。 - + 百十の十八 三―〔(一―ベンジルシクロヘプチル)オキシ〕―エヌ・エヌ―ジメチルプロピルアミン(別名ベンシクラン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の十九 一―ベンジル―シクロヘプトイミダゾロン(別名ベンヘパゾン) - + 百十の二十 @@ -59881,25 +59908,25 @@ - + 百十の二十一 一―ベンジル―三―(三―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾール(別名ベンジダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中一―ベンジル―三―(三―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾールとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百十の二十二 (-)―(二S)―N―〔(一S・三S・四S)―一―ベンジル―四―〔二―(二・六―ジメチルフエノキシ)アセチルアミノ〕―三―ヒドロキシ―五―フエニルペンチル〕―三―メチル―二―(二―オキソテトラヒドロピリミジン―一―イル)ブチルアミド(別名ロピナビル)及びその製剤 - + 百十の二十三 (三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の二十四 (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オン(別名ドネペジル)又はその塩類の製剤であつて、次に掲げるもの。 @@ -59929,157 +59956,157 @@ - + 百十の二十五 一―(二′―ベンジルフエノキシ)―二―ピペリジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(二′―ベンジルフエノキシ)―二―ピペリジノプロパンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百十一 一―ベンジル―二―(五―メチル―三―イソオキサゾリルカルボニル)―ヒドラジン(別名イソカルボキサジド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十一の二 八―ベンジロイルオキシ―六・一〇―エタノ―五―アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリド(別名塩化トロスピウム)及びその製剤。ただし、一錠中八―ベンジロイルオキシ―六・一〇―エタノ―五―アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリドとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 百十一の三 一・二―ベンズイソキサゾール―三―メタンスルホンアミド(別名ゾニサミド)及びその製剤。ただし、一g中一・二―ベンズイソキサゾール―三―メタンスルホンアミド二・九mg以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 百十一の四 (三aR・四S・七R・七aS)―二―{(一R・二R)―二―[四―(一・二―ベンズイソチアゾール―三―イル)ピペラジン―一―イルメチル]シクロヘキシルメチル}ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―二H―イソインドール―一・三―ジオン(別名ルラシドン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十一の五 ベンゼン―一・二―ジカルバルデヒド(別名フタラール)及びその製剤 - + 百十一の六 二―ベンゼンスルホンアミド―五―三級ブチル―一・三・四―チアジアゾール(別名グリブゾール)及びその製剤 - + 百十一の七 五―ベンゾイル―アルフア―メチル―二―チオフエン酢酸(別名チアプロフエン酸)及びその製剤 - + 百十一の八 (±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドール(別名ボピンドロール)又はその塩類の製剤であつて、一錠中(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドールとして一mg以下を含有するもの - + 百十二 ベンゾイル―テトラメチルジアミノ―エチル―イソプロピルアルコール(別名ベンザノール)及びその塩類 - + 百十二の二 三―ベンゾイルヒドラトロプ酸(別名ケトプロフエン)及びその製剤。ただし、三―ベンゾイルヒドラトロプ酸三%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百十二の三 一―(二―ベンゾイルプロピル)―四―(二―エトキシ―二―フエニルエチル)ピペラジン(別名エプラジノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―(二―ベンゾイルプロピル)―四―(二―エトキシ―二―フエニルエチル)ピペラジンとして三〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百十二の四 (一E・三RS)―一―(ベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)―四・四―ジメチルペンタ―一―エン―三―オール(別名スチリペントール)及びその製剤 - + 百十二の五 (六R・一二aR)―六―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)―二―メチル―二・三・六・七・一二・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四―b]インドール―一・四―ジオン(別名タダラフイル)及びその製剤。ただし、一個中(六R・一二aR)―六―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)―二―メチル―二・三・六・七・一二・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四―b]インドール―一・四―ジオン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百十二の六 七―{四―[四―(一―ベンゾチオフエン―四―イル)ピペラジン―一―イル]ブチルオキシ}キノリン―二(一H)―オン(別名ブレクスピプラゾール)及びその製剤 - + 百十三 ペンタエリトリツトテトラニトラート - + 百十三の二 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 - + 百十四 一・二・二・六・六―ペンタメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・二・六・六―ペンタメチルピペリジンとして二・五mg以下を含有するものを除く。 - + 百十四の二 四・四′―(ペンタメチレンジオキシ)ジベンズアミジン(別名ペンタミジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十五 ペンタメチレン―ビストリアルキルアンモニウム―ヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十六 ペントリニウム、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十六の二 ベンラリズマブ及びその製剤 - + 百十七 抱水クロラール - + 百十七の二 ホスタマチニブ、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十七の三 ホスネツピタント、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十七の四 @@ -60090,7 +60117,7 @@ - + 百十七の五 @@ -60104,7 +60131,7 @@ - + 百十七の六 @@ -60115,13 +60142,13 @@ - + 百十八 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルマリン石けん液及びホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。 - + 百十八の二 ミソプロストールの製剤であつて次に掲げるもの @@ -60139,31 +60166,31 @@ - + 百十八の三 ミフエプリストン及びその製剤 - + 百十八の四 ミリキズマブ及びその製剤 - + 百十八の五 二―〔三―〔四―(メタ―クロロフエニル)―一―ピペラジニル〕プロピル〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕ピリジン―三(二H)―オン(別名トラゾドン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十八の六 一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノール(別名ピペリデン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして二mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして一%以下を含有するものを除く。 - + 百十九 メタノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60181,55 +60208,55 @@ - + 百十九の二 一―メタヒドロキシフエニル―二―アミノプロパノール(別名メタラミノール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十九の三 N―[七―[(メタンスルホニル)アミノ]―四―オキソ―六―フエノキシ―四H―一―ベンゾピラン―三―イル]ホルムアミド(別名イグラチモド)及びその製剤 - + 百二十 メチルアルフアフエニル―二―ピペリジンアセテート(別名メチルフエニデート)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十の二 四―(二―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―二・二―ジフエニルブタンアミド(別名イミダフエナシン)及びその製剤。ただし、一個中四―(二―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―二・二―ジフエニルブタンアミド〇・一mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十の三 (-)―(R)―五―[(一―メチル―一H―インドール―三―イル)カルボニル]―四・五・六・七―テトラヒドロ―一H―ベンズイミダゾール(別名ラモセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十の四 N―メチル―九・一〇―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミン(別名マプロチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中N―メチル―九・一〇―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十の五 一―[[三―(一―メチルエチル)アミノ]ピリジン―二―イル]―四―[[[五―(メチルスルホニル)アミノ]―一H―インドール―二―イル]カルボニル]ピペラジン(別名デラビルジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一 メチルエチルグルタールイミド及びその製剤 - + 百二十一の二 (二RS)―一―(四―{[二―(一―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―三―[(一―メチルエチル)アミノ]プロパン―二―オール(別名ビソプロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60247,13 +60274,13 @@ - + 百二十一の三 一―メチル―N―(エンド―九―メチル―九―アザビシクロ〔三・三・一〕ノン―三―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド(別名グラニセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の四 @@ -60267,13 +60294,13 @@ - + 百二十一の五 三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステル(別名フラボキサート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステルとして二〇〇mg以下を含有するもの及び三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステルとして二〇%以下を含有する粒剤を除く。 - + 百二十一の六 @@ -60342,31 +60369,31 @@ - + 百二十一の七 三―メチル―一―(五―オキソヘキシル)―七―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン(別名プロペントフイリン)及びその製剤。ただし、一個中三―メチル―一―(五―オキソヘキシル)―七―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十一の八 二―メチル―三―オルトトリルキナゾロン、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の九 (±)―一―メチル―二―(二・六―キシリルオキシ)エチルアミン(別名メキシレチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の十 一―メチル―〔二―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジン(別名クレマスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―メチル―〔二―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジンとして一mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十一の十一 @@ -60377,25 +60404,25 @@ - + 百二十一の十二 三―メチル―二―(ジエチルアミノアセチルアミノ)―安息香酸メチル、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の十三 N―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド(別名ヨウ化オキサピウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中N―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二〇mg以下を含有するもの及びN―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二%以下を含有する粒剤を除く。 - + 百二十一の十四 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)の製剤であつて一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するもの - + 百二十一の十五 一―メチル―三―(チオキサンテン―九―イルメチル)―ピペリジン(別名メチキセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60413,67 +60440,67 @@ - + 百二十一の十六 三―メチルチオ―一〇―〔(一―メチル―二―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジン(別名チオリタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―メチルチオ―一〇―〔(一―メチル―二―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十二 一―メチル―一・四・五・六―テトラヒドロ―二―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレート(別名オキシフエンサイクリミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―メチル―一・四・五・六―テトラヒドロ―二―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレートとして一〇mg以下を含有するもの及び一%以下を含有する散剤を除く。 - + 百二十二の二 (+)―(S)―N―メチル―三―(一―ナフチルオキシ)―三―(二―チエニル)プロピルアミン(別名デユロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十二の三 二―メチル―N―[四―ニトロ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]プロパンアミド(別名フルタミド)及びその製剤 - + 百二十二の四 (二R)―二―メチル―六―ニトロ―二―[(四―{四―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]ピペリジン―一―イル}フエノキシ)メチル]―二・三―ジヒドロイミダゾ[二・一―b]オキサゾール(別名デラマニド)及びその製剤 - + 百二十二の五 一―メチル―五―パラ―トルオイルピロール―二―酢酸(別名トルメチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十二の六 六―(四―メチル―一―ピペラジニル)―一一H―ジベンズ〔b・e〕アゼピン(別名ペルラピン)及びその製剤 - + 百二十二の七 一〇―〔三―(一―メチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―トリフロロメチルフエノチアジン(別名トリフロペラジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十三 一〇―(一―メチル―四―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジン(別名ペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―(一―メチル―四―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十三の二 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十三の三 四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)又はその塩類のいずれかを含有する内用剤、点眼剤及び点鼻剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60503,13 +60530,13 @@ - + 百二十三の四 一―メチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド(別名臭化メペンゾレート)及びその製剤。ただし、一錠中一―メチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド七・五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十四 メチルピペリジルベンズヒドリルエーテル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60533,25 +60560,25 @@ - + 百二十四の二 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十五 一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジド(別名メピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして五%以下を含有する外用剤及び一個中一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして一五mg以下を含有する坐剤を除く。 - + 百二十五の二 N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 - + 百二十六 一〇―(一―メチル―三―ピロリジルメチル)―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60575,31 +60602,31 @@ - + 百二十六の二 (+)―(R)―三―(一―メチルピロリジン―二―イルメチル)―五―(二―フエニルスルホニルエチル)―一H―インドール(別名エレトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十六の三 三―[(三S・四R)―三―メチル―六―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一・六―ジアザスピロ[三・四]オクタン―一―イル]―三―オキソプロパンニトリル(別名デルゴシチニブ)及びその製剤。ただし、三―[(三S・四R)―三―メチル―六―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一・六―ジアザスピロ[三・四]オクタン―一―イル]―三―オキソプロパンニトリル〇・五%以下を含有する軟膏を除く。 - + 百二十六の四 一―メチル―二―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド(別名臭化オキシピロニウム)及びその製剤。ただし、一個中一―メチル―二―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド一・五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十六の五 四―[五―(四―メチルフエニル)―三―(トリフルオロメチル)ピラゾール―一―イル]ベンゼンスルホンアミド(別名セレコキシブ)及びその製剤 - + 百二十六の六 一―(四―メチルフエニル)―一―(二―ピリジル)―三―ピロリジノプロペン(別名トリプロリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60617,13 +60644,13 @@ - + 百二十六の七 五―メチル―一―フエニル―一H―ピリジン―二―オン(別名ピルフエニドン)及びその製剤 - + 百二十六の八 @@ -60637,13 +60664,13 @@ - + 百二十六の九 二―メチル―二―プロピルアミノ―プロピオン―オルト―トルイド(別名カタカイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七 メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエート(別名メプリルカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60661,7 +60688,7 @@ - + 百二十七の二 @@ -60675,109 +60702,109 @@ - + 百二十七の三 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の四 {(二R・五R)―五―[(二S)―二―(三―メチル―三―{[二―(一―メチルエチル)―一・三―チアゾール―四―イル]メチル}ウレイド)―四―(モルホリン―四―イル)ブタンアミド]―一・六―ジフエニルヘキサン―二―イル}カルバミン酸一・三―チアゾール―五―イルメチル(別名コビシスタツト)及びその製剤 - + 百二十七の五 (三Z)―三―[({四―[N―メチル―二―(四―メチルピペラジン―一―イル)アセトアミド]フエニル}アミノ)(フエニル)メチリデン]―二―オキソ―二・三―ジヒドロ―一H―インドール―六―カルボン酸メチル(別名ニンテダニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の六 二―メチル―四―(四―メチルピペラジン―一―イル)―一〇H―チエノ〔二・三―b〕〔一・五〕ベンゾジアゼピン(別名オランザピン)及びその製剤 - + 百二十七の七 N―メチル―二―[三―(一―メチルピペリジン―四―イル)―一H―インドール―五―イル]エタンスルホンアミド(別名ナラトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の八 三―{(三R・四R)―四―メチル―三―[メチル(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)アミノ]ピペリジン―一―イル}―三―オキソプロパンニトリル(別名トフアシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の九 (三R)―N―メチル―三―(二―メチルフエノキシ)―三―フエニルプロパン―一―アミン(別名アトモキセチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の十 二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン(別名メピリゾール)及びその製剤。ただし、一錠中二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン一〇〇mg以下を含有するもの及び一包中二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン一五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十七の十一 一―(三・四―メチレンジオキシフエニル)―二―ヒドラジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十八 メチレンジオキシフエニル―メチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類 - + 百二十九 メチレンジオキシペンチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類 - + 百二十九の二 二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミド(別名メトクロプラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして一〇mg以下を含有するもの及び二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして〇・一%以下を含有するシロツプ剤を除く。 - + 百三十 メトキシアリルフエノキシ酢酸ジエチルアミド及びその製剤 - + 百三十一 メトキシアリルフエノールジアリルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十二 メトキシアリルフエノールジエチルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十二の二 (S)―六―メトキシ―アルフア―メチル―二―ナフタレン酢酸(別名ナプロキセン)及びその製剤。ただし、一錠中(S)―六―メトキシ―アルフア―メチル―二―ナフタレン酢酸として一〇〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百三十二の三 五―メトキシ―三―(オルト―メトキシフエニル)―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン(別名メトキサジアゾン)及びその製剤。ただし、五―メトキシ―三―(オルト―メトキシフエニル)―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン二〇%以下を含有する殺虫剤を除く。 - + 百三十二の四 @@ -60788,31 +60815,31 @@ - + 百三十二の五 三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド(別名塩化カルプロニウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド一〇mg以下を含有するもの及び三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百三十二の六 (四RS)―N―(六―メトキシキノリン―八―イル)ペンタン―一・四―ジアミン(別名プリマキン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十二の七 六―[四―メトキシ―三―(トリシクロ[三・三・]デシ―一―イル)フエニル]ナフタレン―二―カルボン酸(別名アダパレン)及びその製剤 - + 百三十二の八 (三R・五aS・六R・八aS・九R・一〇S・一二R・一二aR)―一〇―メトキシ―三・六・九―トリメチルデカヒドロ―一H―三・一二―エポキシ[一・二]ジオキセピノ[四・三―i]イソクロメン(別名アルテメテル)及びその製剤 - + 百三十三 メトキシフエニルメチルアミノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60836,73 +60863,73 @@ - + 百三十三の二 二―(四―メトキシベンゼンスルホンアミド)―五―イソブチル―一・三・四―チアジアゾール(別名イソブゾール)及びその製剤 - + 百三十三の三 メポリズマブ及びその製剤 - + 百三十三の四 二―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウム(別名メスナ)及びその製剤。ただし、一アンプル中二―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウムとして四〇〇mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 百三十三の五 N―(二―メルカプト―二―メチルプロピオニル)―L―システイン(別名ブシラミン)及びその製剤 - + 百三十三の六 モガムリズマブ及びその製剤 - + 百三十三の七 モルヌピラビル及びその製剤 - + 百三十三の八 モルホリニルメルカプトベンゾチアゾール及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 - + 百三十三の九 一―[六―(モルホリン―四―イル)ピリミジン―四―イル]―四―(一H―一・二・三―トリアゾール―一―イル)―一H―ピラゾール―五―オラート(別名モリデユスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十三の十 一一―ヨード―一〇―ウンデシン酸及びその製剤。ただし、一一―ヨード―一〇―ウンデシン酸〇・五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百三十三の十一 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 - + 百三十四 ヨードホルム - + 百三十四の二 @@ -60919,92 +60946,110 @@ - + 百三十四の三 ラスミジタン、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十四の四 ラニビズマブ及びその製剤 - + 百三十四の五 ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続一]及びその製剤 - + 百三十四の六 ラブリズマブ及びその製剤 - + 百三十四の七 ラムシルマブ及びその製剤 - + 百三十四の八 リキシセナチド及びその製剤 - + 百三十四の九 リサンキズマブ及びその製剤 - + 百三十四の十 リトレシチニブ、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十四の十一 リン酸(二・五―ジオキソ―四・四―ジフエニルイミダゾリジン―一―イル)メチルエスチル(別名ホスフエニトイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十四の十二 + + ルスパテルセプト及びその製剤 + + + + 百三十四の十三 ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 - + 百三十五 レカネマブ及びその製剤 - + 百三十六 レセルピリン酸ジメチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中レセルピリン酸ジメチルアミノエチルとして一五mg以下を含有するものを除く。 - + 百三十七 - 六塩化ベンゼン及びその製剤。ただし、六塩化ベンゼン五%以下を含有するもの及びくん煙剤を除く。 + レブリキズマブ及びその製剤 - + 百三十八 - ロザノリキシズマブ及びその製剤 + 六塩化ベンゼン及びその製剤。ただし、六塩化ベンゼン五%以下を含有するもの及びくん煙剤を除く。 - + 百三十九 + + ロザノリキシズマブ及びその製剤 + + + + 百四十 + + ロナフアルニブ及びその製剤 + + + + 百四十一 ロペグインターフエロン @@ -62154,41 +62199,47 @@ 百二十九 - ダラツムマブ及びその製剤 + タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤 百三十 - ダリナパルシン及びその製剤 + ダラツムマブ及びその製剤 百三十一 - (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 + ダリナパルシン及びその製剤 百三十二 - 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 + (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 百三十三 - 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 + 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 百三十四 - (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 + 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 百三十五 + + (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 + + + + 百三十六 (+)―一―(五―デオキシ―ベータ―D―リボフラノシル)―五―フルオロ―一・二―ジヒドロ―二―オキソ―四―ピリミジンカルバミン酸 @@ -62198,38 +62249,38 @@ - - 百三十六 - - 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 - - 百三十七 - N―デスアセチル―N―メチル―コルヒチン(別名デメコルチン)及びその製剤 + 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 百三十八 - テセロイキン及びその製剤 + N―デスアセチル―N―メチル―コルヒチン(別名デメコルチン)及びその製剤 百三十九 - 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 + テセロイキン及びその製剤 百四十 - 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオルウラシル及びその製剤 + 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 百四十一 + + 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオルウラシル及びその製剤 + + + + 百四十二 デニロイキン @@ -62239,57 +62290,46 @@ - - 百四十二 - - デユルバルマブ及びその製剤 - - 百四十三 - ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + デユルバルマブ及びその製剤 百四十四 - ドセタキセル及びその製剤 + ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤 百四十五 - トラスツズマブ及びその製剤 + ドセタキセル及びその製剤 百四十六 - トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続一]及びその製剤 + トラスツズマブ及びその製剤 百四十七 - トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続二]及びその製剤 + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続一]及びその製剤 百四十八 - トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続三]及びその製剤 + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続二]及びその製剤 百四十九 - - トラスツズマブ - - - エムタンシン及びその製剤 - + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続三]及びその製剤 @@ -62299,102 +62339,113 @@ トラスツズマブ - デルクステカン及びその製剤 + エムタンシン及びその製剤 百五十一 - トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 + + トラスツズマブ + + + デルクステカン及びその製剤 + 百五十二 - トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、その塩類及びそれらの製剤 + トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 百五十三 - トレメリムマブ及びその製剤 + トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、その塩類及びそれらの製剤 百五十四 - ニボルマブ及びその製剤 + トレメリムマブ及びその製剤 百五十五 - ネオカルチノスタチン及びその製剤 + ニボルマブ及びその製剤 百五十六 - パクリタキセル及びその製剤 + ネオカルチノスタチン及びその製剤 百五十七 - パニツムマブ及びその製剤 + パクリタキセル及びその製剤 百五十八 - パラ―[ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ]―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 + パニツムマブ及びその製剤 百五十九 - バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 + パラ―[ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ]―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 百六十 - 二・五―ビス―(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤 + バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 百六十一 - 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + 二・五―ビス―(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤 百六十二 - 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤 + 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 百六十三 - 一・四―ビス―(三―ブロムプロピオニル)―ピペラジン(別名ピポプロマン)及びその製剤 + 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤 百六十四 - N―N―ビス―(ベータクロロエチル)―N―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名サイクロホスフアミド)及びその製剤 + 一・四―ビス―(三―ブロムプロピオニル)―ピペラジン(別名ピポプロマン)及びその製剤 百六十五 - ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 + N―N―ビス―(ベータクロロエチル)―N―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名サイクロホスフアミド)及びその製剤 百六十六 + + ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 + + + + 百六十七 三―ヒドロキシ―二―(ヒドロキシメチル)―二―メチルプロピオン酸 @@ -62404,26 +62455,26 @@ - - 百六十七 - - N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 - - 百六十八 - (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 百六十九 - ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 + (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 百七十 + + ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百七十一 二―{四―[(三S)―ピペリジン―三―イル]フエニル}―二H―インダゾール―七―カルボキシアミド @@ -62433,80 +62484,80 @@ - - 百七十一 - - ピミテスピブ及びその製剤 - - 百七十二 - ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + ピミテスピブ及びその製剤 百七十三 - ビンクリスチン、その塩類及びそれらの製剤 + ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤 百七十四 - ビンデシン、その塩類及びそれらの製剤 + ビンクリスチン、その塩類及びそれらの製剤 百七十五 - ビンブラスチン、その塩類及びそれらの製剤 + ビンデシン、その塩類及びそれらの製剤 百七十六 - フチバチニブ及びその製剤 + ビンブラスチン、その塩類及びそれらの製剤 百七十七 - 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + フチバチニブ及びその製剤 百七十八 - ブリナツモマブ及びその製剤 + 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 百七十九 - 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤 + ブリナツモマブ及びその製剤 百八十 - (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 + 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤 百八十一 - 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 百八十二 - ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 百八十三 + + ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百八十四 ブレンツキシマブ @@ -62516,116 +62567,116 @@ - - 百八十四 - - 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 - - 百八十五 - 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 + 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 百八十六 - N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 + 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 百八十七 - 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 + N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 百八十八 - ペグアスパルガーゼ及びその製剤 + 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 百八十九 - 九―ベータ―D―リボフラノシル―九H―プリン―六―チオール及びその製剤 + ペグアスパルガーゼ及びその製剤 百九十 - ベバシズマブ及びその製剤 + 九―ベータ―D―リボフラノシル―九H―プリン―六―チオール及びその製剤 百九十一 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 + ベバシズマブ及びその製剤 百九十二 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 百九十三 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 百九十四 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 百九十五 - ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 百九十六 - N4―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 + ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤 百九十七 - ペムブロリズマブ及びその製剤 + N4―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 百九十八 - ペルツズマブ及びその製剤 + ペムブロリズマブ及びその製剤 百九十九 - 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 + ペルツズマブ及びその製剤 二百 - ポドフイル酸エチルヒドラジド(別名ミトポドジド)及びその製剤 + 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 二百一 - ポドフイルム配糖体のベンジリデン化合物及びその製剤 + ポドフイル酸エチルヒドラジド(別名ミトポドジド)及びその製剤 二百二 + + ポドフイルム配糖体のベンジリデン化合物及びその製剤 + + + + 二百三 ポラツズマブ @@ -62635,26 +62686,26 @@ - - 二百三 - - 四―[(十B)ボロノ]―L―フエニルアラニン(別名ボロフアラン)及びその製剤 - - 二百四 - マイトマイシンC及びその製剤 + 四―[(十B)ボロノ]―L―フエニルアラニン(別名ボロフアラン)及びその製剤 二百五 - 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 + マイトマイシンC及びその製剤 二百六 + + 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 + + + + 二百七 メチル @@ -62664,110 +62715,110 @@ - - 二百七 - - メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド、その塩類及びそれらの製剤 - - 二百八 - メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、その塩類及びそれらの製剤 + メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド、その塩類及びそれらの製剤 二百九 - 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、その塩類及びそれらの製剤 二百十 - 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 二百十一 - N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 + 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 二百十二 - {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 + N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 二百十三 - 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 二百十四 - 六―メルカプトプリン及びその製剤 + 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 二百十五 - モガムリズマブ及びその製剤 + 六―メルカプトプリン及びその製剤 二百十六 - N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 + モガムリズマブ及びその製剤 二百十七 - 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤 + N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 二百十八 - 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 + 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤 二百十九 - ラムシルマブ及びその製剤 + 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 二百二十 - リツキシマブ及びその製剤 + ラムシルマブ及びその製剤 二百二十一 - リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続一]及びその製剤 + リツキシマブ及びその製剤 二百二十二 - リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続二]及びその製剤 + リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続一]及びその製剤 二百二十三 - ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 + リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続二]及びその製剤 二百二十四 + + ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 + + + + 二百二十五 ロペグインターフエロン diff --git a/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml b/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml index 70ee56a73..5d637b5e2 100644 --- a/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml +++ b/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml @@ -43374,6 +43374,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + 様式第一 (第一条関係) @@ -49684,6 +49693,12 @@ 七の二十三 + + タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の二十四 (一―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金 @@ -49696,8 +49711,8 @@ - - 七の二十四 + + 七の二十五 デカン酸 @@ -49710,20 +49725,20 @@ - - 七の二十五 + + 七の二十六 テトラキス(二―メトキシイソブチルイソニトリル)銅(Ⅰ)四フツ化ホウ酸及びその製剤 - - 七の二十六 + + 七の二十七 (±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するものを除く。 - - 七の二十七 + + 七の二十八 デニロイキン @@ -49736,31 +49751,31 @@ - - 七の二十八 - - 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。 - - 七の二十九 - 一・二・三―トリ(二―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤 + 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。 七の三十 - N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。 + 一・二・三―トリ(二―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤 七の三十一 - 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン) + N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。 + 七の三十二 + + 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン) + + + ニトログリセリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -49796,127 +49811,127 @@ - + 八の二 四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤を除く。 - + 八の三 パラ―〔ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ〕―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 - + 八の四 二・五―ビス(一―アジリジニル)三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤。ただし、一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノンとして一mg以下を含有するものを除く。 - + 八の五 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤。ただし、一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するものを除く。 - + 八の六 (一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 八の七 (Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)及びその製剤。ただし、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ剤を除く。 - + 八の八 (E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)及びその製剤。ただし、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する剤を除く。 - + 八の九 (±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤を除く。 - + 八の十 九―〔〔二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)エトキシ〕メチル〕グアニン(別名ガンシクロビル)及びその製剤 - + 八の十一 (五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)及びその製剤。ただし、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤を除く。 - + 八の十二 (-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤を除く。 - + 八の十三 一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)及びその塩類 - + 八の十四 (一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)及びその製剤。ただし、一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するものを除く。 - + 八の十五 (+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)及びその製剤。ただし、一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 八の十六 ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 - + 八の十七 ピミテスピブ及びその製剤。ただし、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤を除く。 - + 八の十八 (一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類 - + 八の十九 一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)及びその製剤。ただし、一バイアル中一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するものを除く。 - + 八の二十 N―(一―フエネチルピペリジン―四―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)及びその塩類 - + 八の二十一 (二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一mL中(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 八の二十二 @@ -49930,13 +49945,13 @@ - + 四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノンとして一%以下を含有する外用剤を除く。 - + 九の二 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -49960,7 +49975,7 @@ - + 九の三 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -49990,73 +50005,73 @@ - + 九の四 (二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、一枚中(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤を除く。 - + 九の五 (-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するものを除く。 - + 九の六 三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスペリドン)及びその製剤。ただし、一錠中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン三mg以下を含有するもの、三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一%以下を含有する細粒剤、一mL中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 九の七 二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン) - + 九の八 二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するものを除く。 - + 九の九 三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)及びその製剤。ただし、三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物〇・一二〇%以下を含有するものを除く。 - + 九の十 (四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オール(別名ガランタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして四mg以下を含有する内用液剤を除く。 - + 九の十一 (+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名フアレカルシトリオール)及びその製剤。ただし、一錠中(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤を除く。 - + ヘキサメチレンビスカルバミノコリン、その塩類及びそれらの製剤 - + 十一 ヘキサメチレンビス―(ジメチル―九―フルオレニル―アンモニウム)―ジブロミド(別名ヘキサフルオレニウムブロミド)及びその製剤 - + 十二 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの各製剤。ただし、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するものを除く。 - + 十二の二 @@ -50070,25 +50085,25 @@ - + 十二の三 (-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤を除く。 - + 十二の四 三―ベータ―ラムノシド―一四―ベータ―ヒドロキシ―四・二〇・二二―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン) - + 十二の五 (三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジドとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 十二の六 (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オン(別名ドネペジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -50118,19 +50133,19 @@ - + 十二の七 (±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドール(別名ボピンドロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドールとして、一mg以下を含有するものを除く。 - + 十二の八 ホスホノホルム酸(別名ホスカルネツト)、その塩類及びそれらの製剤 - + 十二の九 ミソプロストール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -50148,31 +50163,31 @@ - + 十三 メタ―ヒドロキシフエニル―トリメチルアンモニウムブロミド―一・一〇―デカメチレンビスカルバミン酸エステル(別名臭化デメカリウム)及びその製剤 - + 十三の二 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 - + 十三の三 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)及びその製剤。ただし、一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するものを除く。 - + 十四 一―メチル―三―ヒドロキシピリジニウムブロミド―一・六―ヘキサメチレン―ビス―エヌ―メチルカルバメート(別名臭化ジスチグミン)及びその製剤 - + 十四の二 @@ -50186,25 +50201,25 @@ - + 十四の三 四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤、点眼剤及び点鼻剤を除く。 - + 十四の四 {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 - + 十五 三―メチル―七―メトキシ―八―ジメチルアミノメチルフラボン(別名ジメフリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 十六 @@ -50215,7 +50230,7 @@ - + 十七 N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 @@ -56979,34 +56994,46 @@ 五十九の十六 - ダラツムマブ及びその製剤 + ダニコパン及びその製剤 五十九の十七 - ダリナパルシン及びその製剤 + タラゾパリブ又はその塩類の製剤であつて一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するもの 五十九の十八 - 二―(四―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤 + ダラツムマブ及びその製剤 五十九の十九 - チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + ダリナパルシン及びその製剤 + 五十九の二十 + + 二―(四―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤 + + + + 五十九の二十一 + + チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + 六十 チオバルビツール酸の誘導体及びその製剤 - + 六十の二 @@ -57020,67 +57047,67 @@ - + 六十一 チラミン及びその化合物 - + 六十一の二 チルゼパチド及びその製剤 - + 六十一の三 チルドラキズマブ及びその製剤 - + 六十一の四 一―デアミノ―八―デイー―アルギニンバソプレシン(別名デスモプレシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十一の五 デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノール(別名イフエンプロジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして二〇mg以下を含有する内用剤及びデイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして五%以下を含有する散剤を除く。 - + 六十一の六 テイコプラニン及びその製剤。ただし、一片中テイコプラニン一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 六十一の七 (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十一の八 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 - + 六十一の九 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 - + 六十一の十 (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 - + 六十一の十一 @@ -57091,13 +57118,13 @@ - + 六十一の十二 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 - + 六十一の十三 @@ -57111,25 +57138,25 @@ - + 六十一の十四 テゼペルマブ及びその製剤 - + 六十一の十五 テデユグルチド及びその製剤 - + 六十二 テトラエチルチウラムジスルフイド(別名ジスルフイラム)及びその製剤 - + 六十二の二 @@ -57143,19 +57170,19 @@ - + 六十二の三 (±)―四―(五・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[一・五―a]ピリジン―五―イル)ベンゾニトリル(別名フアドロゾール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の四 N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド(別名ラメルテオン)及びその製剤。ただし、一錠中N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド八mg以下を含有するものを除く。 - + 六十二の五 @@ -57188,49 +57215,49 @@ - + 六十二の六 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の七 二―(五・六・七・八―テトラヒドロ―一―ナフチルアミノ)―二―イミダゾリン、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の八 (±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)又はその塩類の製剤であつて、一個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するもの - + 六十二の九 (+)―(三S)―テトラヒドロ―三―フリル[(S)―アルフア―[(一R)―一―ヒドロキシ―二―(N′―イソブチルスルフアニルアミド)エチル]フエネチル]カルバメート(別名アンプレナビル)及びその製剤 - + 六十二の十 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオロウラシル(別名テガフール)及びその製剤 - + 六十二の十一 七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六H―六・一〇―メタノアゼピノ[四・五―g]キノキサリン(別名バレニクリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の十二 一・二・三・四―テトラヒドロ―二―メチル―九H―ジベンゾ〔三・四:六・七〕シクロヘプタ〔一・二―c〕ピリジン(別名セチプチリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十二の十三 @@ -57244,19 +57271,19 @@ - + 六十二の十四 三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージド(別名インドシアニングリーン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージドとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 六十二の十五 テトラメチルチウラムジスルフイド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 - + 六十二の十六 @@ -57270,49 +57297,49 @@ - + 六十二の十七 デノスマブ及びその製剤 - + 六十二の十八 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)の製剤であつて、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤 - + 六十二の十九 デユークラバシチニブ及びその製剤 - + 六十二の二十 デユピルマブ及びその製剤 - + 六十二の二十一 デユラグルチド及びその製剤 - + 六十二の二十二 デユルバルマブ及びその製剤 - + 六十二の二十三 トシリズマブ及びその製剤 - + 六十二の二十四 @@ -57323,7 +57350,7 @@ - + 六十二の二十五 @@ -57334,91 +57361,91 @@ - + 六十二の二十六 トラフエルミン及びその製剤。ただし、トラフエルミン一・四一mg以下を含有する外用剤を除く。 - + 六十二の二十七 トラロキヌマブ及びその製剤 - + 六十二の二十八 四・四′―[(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)メチレン]ジベンゾニトリル(別名レトロゾール)及びその製剤 - + 六十二の二十九 トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド(別名トリジヘキセチルクロリド)及びその製剤。ただし、一錠中トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド二五mg以下を含有するものを除く。 - + 六十三 トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 - + 六十三の二 トリクロルエチルホスフエイト、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中トリクロルエチルホスフエイトとして〇・五g以下を含有するものを除く。 - + 六十四 トリクロル酢酸及びその製剤。ただし、トリクロル酢酸六〇%以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 六十五 トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤。ただし、殺虫剤であつてトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト二〇%以下を含有するもの及びトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト〇・三六g以下を含有するものを除く。 - + 六十六 三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン及びその製剤。ただし、一錠中三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン三〇mg以下を含有するちつ剤及び三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン一%以下を含有する散剤たるちつ剤を除く。 - + 六十七 トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド(別名ナイトロジエンマスタード―エヌ―オキシド)、それらの塩類及びそれらの製剤 - + 六十七の二 N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するもの。 - + 六十七の三 二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテン(別名フルペンチキソール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテンとして一mg以下を含有するものを除く。 - + 六十七の四 N―(四―トリフルオロメチルフエニル)―五―メチルイソキサゾール―四―カルボキサミド(別名レフルノミド)及びその製剤 - + 六十七の五 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)の製剤 - + 六十七の六 @@ -57435,13 +57462,13 @@ - + 六十八 トリメチルアンモニウムプロピルメチルカンヒジニウムサルフエイト(別名トリメチジニウムメトサルフエイト)及びその製剤 - + 六十八の二 (±)―三・四・五―トリメトキシ―N―三―ピペリジルベンズアミド(別名トロキシピド)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57459,13 +57486,13 @@ - + 六十八の三 一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン(別名トリメトキノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして三mg以下を含有する内用剤並びに一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして一%以下を含有する吸入剤、散剤及びシロツプ剤を除く。 - + 六十九 トリヨードサイロニンナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57483,37 +57510,37 @@ - + 六十九の二 トリルスルホニルブチルウレア、その誘導体及びそれらの製剤 - + 六十九の三 トルバプタンリン酸エステル、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十九の四 トレメリムマブ及びその製剤 - + 六十九の五 (一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド(別名臭化イプラトロピウム)及びその製剤。ただし、一容器中(一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド五・二三六mg以下を含有する吸入剤を除く。 - + 六十九の六 ナタリズマブ及びその製剤 - + 六十九の七 @@ -57524,7 +57551,7 @@ - + 六十九の八 (±)―一―二級ブチル―四―[パラ―[四―[パラ―[[(二R・四S)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル]メトキシ]フエニル]―一―ピペラジニル]フエニル]―デルタ二―一・二・四―トリアゾリン―五―オン(別名イトラコナゾール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57542,7 +57569,7 @@ - + 六十九の九 @@ -57553,7 +57580,7 @@ - + 六十九の十 ニトログリセリン製剤であつて次に掲げるもの。 @@ -57589,49 +57616,49 @@ - + 六十九の十一 二―[二―ニトロ―四―(トリフルオロメチル)ベンゾイル]シクロヘキサン―一・三―ジオン(別名ニチシノン)及びその製剤 - + 六十九の十二 ニボルマブ及びその製剤 - + 六十九の十三 ネシツムマブ及びその製剤 - + 六十九の十四 ネモリズマブ及びその製剤 - + 六十九の十五 バシリキシマブ及びその製剤 - + 六十九の十六 パチシラン、その塩類及びそれらの製剤 - + 六十九の十七 パニツムマブ及びその製剤 - + 六十九の十八 @@ -57642,7 +57669,7 @@ - + 七十 パラアセトアミノフエノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57666,13 +57693,13 @@ - + 七十一 パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステルとして五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 七十一の二 二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸(別名ロキソプロフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57702,25 +57729,25 @@ - + 七十一の三 二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミン(別名クロミフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十一の四 一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタンとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十一の五 (±)―五―(パラ―クロロフエニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ[二・一―a]イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその製剤 - + 七十一の六 @@ -57731,7 +57758,7 @@ - + 七十一の七 四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)又はその塩類を含有する内用剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57749,13 +57776,13 @@ - + 七十一の八 四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸(別名フエンチアザク)及びその製剤。ただし、一個中四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 七十一の九 四―(パラ―クロロベンジル)―二―(ヘキサハイドロ―一―メチル―一H―アゼピン―四―イル)―一(二H)―フタラジノン(別名アゼラスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57773,7 +57800,7 @@ - + 七十一の十 @@ -57784,19 +57811,19 @@ - + 七十一の十一 二―〔二―〔一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―イル〕アセトキシ〕酢酸(別名アセメタシン)及びその製剤 - + 七十一の十二 一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸(別名インドメタシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸一%以下を含有する外用剤及び一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸五%以下を含有する硬こう剤を除く。 - + 七十一の十三 @@ -57807,37 +57834,37 @@ - + 七十二 一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一包又は一カプセル中一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十二の二 (Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミン(別名タモキシフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十二の三 二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド(別名アテノロール)及びその製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド五〇mg以下を含有するもの及び二―[パラ―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル]アセトアミド一〇%以下を含有するシロツプ剤を除く。 - + 七十二の四 四―〔二―〔〔三―(パラ―ヒドロキシフエニル)―一―メチルプロピル〕アミノ〕エチル〕ピロカテコール(別名ドブタミン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十二の五 パラフエニレンジアミン及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 - + 七十三 パラフエネチジンの化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57861,31 +57888,31 @@ - + 七十三の二 八―〔三―(パラ―フルオロベンゾイル)プロピル〕―一―フエニル―一・三・八―トリアザスピロ―〔四・五〕―デカン―四―オン(別名スピペロン)及びその製剤 - + 七十三の三 四―〔四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ〕―四′―フルオロブチロフエノン(別名ブロムペリドール)及びその製剤。ただし、一容器中四―[四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ]―四′―フルオロブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 七十三の四 パラホルムアルデヒド及びその製剤。ただし、ホルムアルデヒドとして一%以下を含有するものを除く。 - + 七十三の五 五―(パラ―メトキシフエニル)―一・二―ジチオシクロペンテン―三―チオン及びその製剤 - + 七十四 バルビツール酸の化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -57939,49 +57966,49 @@ - + 七十四の二 バルベナジン、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十四の三 パルミチン酸(九RS)―三―{二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンゾイソキサゾール―三―イル)ピペリジン―一―イル]エチル}―二―メチル―四―オキソ―六・七・八・九―テトラヒドロ―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―九―イル(別名パリペリドンパルミチン酸エステル)及びその製剤 - + 七十四の四 バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十四の五 非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド(別名フエルモキシデス)及びその製剤。ただし、一個中非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド五六mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 七十五 ピクリン酸及びその塩類 - + 七十五の二 一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)として一mg以下を含有するもの - + 七十五の三 N・N′―ビス(二―アミノエチル)―一・二―エタンジアミン(別名トリエンチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の四 @@ -57992,109 +58019,109 @@ - + 七十五の五 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の六 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)の製剤であって一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するもの - + 七十五の七 (+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}(別名ピタバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}として四mg以下を含有するものを除く。 - + 七十五の八 ビス〔二―〔二―(四―ジベンゾ〔b・f〕〔一・四〕チアゼピン―十一―イル―一―ピペラジニル)エトキシ〕エタノール〕(別名クエチアピン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の九 (四S・四aS・五aR・一二aS)―四・七―ビス(ジメチルアミノ)―九―({[(一・一―ジメチルエチル)アミノ]アセチル}アミノ)―三・一〇・一二・一二a―テトラヒドロキシ―一・一一―ジオキソ―一・四・四a・五・五a・六・一一・一二a―オクタヒドロテトラセン―二―カルボキサミド(別名チゲサイクリン)及びその製剤 - + 七十五の十 N―[二・五―ビス(トリフルオロメチル)フエニル]―三―オキソ―四―アザ―五アルフア―アンドロスタ―一―エン―十七ベータ―カルボキサミド(別名デユタステリド)及びその製剤 - + 七十五の十一 三・四―ビス―(パラ―ジエチルアミノエトキシフエニル)―ヘキサン、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の十二 (E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジン(別名フルナリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジンとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 七十五の十三 ビス―(三―ヒドロキシ―四―ヒドロキシメチル―二―メチル―五―ピリジルメチル)―ジスルフイド(別名ピリチオキシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十五の十四 四―[三・五―ビス(二―ヒドロキシフエニル)―一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル]安息香酸(別名デフエラシロクス)及びその製剤 - + 七十五の十五 一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ピモジド)及びその製剤。ただし、一錠中一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノンとして三mg以下を含有するものを除く。 - + 七十五の十六 一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジン(別名ロメリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジンとして四・三三mg以下を含有するものを除く。 - + 七十五の十七 一・四―ビス(三―ブロムプロピオニル)ピペラジン(別名ピポブロマン)及びその製剤 - + 七十五の十八 (+)―二―{(一R)―三―[ビス(一―メチルエチル)アミノ]―一―フエニルプロピル}―四―メチルフエノール(別名トルテロジン)及びその塩類 - + 七十五の十九 ヒトN―アセチルガラクトサミン―四―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される四九五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ガルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十 ヒトアルフア―L―イズロニダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される六二八個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ラロニダーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十一 ヒトイズロン酸―二―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したヒト繊維肉しゆ細胞HT一〇八〇から産生される五二五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名イデユルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十二 @@ -58105,7 +58132,7 @@ - + 七十五の二十三 @@ -58122,7 +58149,7 @@ - + 七十五の二十四 @@ -58133,43 +58160,43 @@ - + 七十五の二十五 ヒト心房細胞由来のアルフア型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチドに対応する遺伝子の発現により、組換え体で産生される二八個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名カルペリチド)及びその製剤 - + 七十五の二十六 ヒト胎児肺線維芽細胞に由来するヒトcDNAの発現によりチヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキソサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名イミグルセラーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 - + 七十五の二十七 ヒト胎盤から精製されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名アルグルセラーゼ)及びその製剤 - + 七十五の二十八 ヒトT細胞で免疫したマウスの細胞とマウス骨髄しゆ細胞の融合細胞から産生される一四〇六個のアミノ酸残基からなるたん白質(別名ムロモナブ―CD三)及びその製剤 - + 七十六 二―ヒドラジノ―一―フエニル―二―プロパン、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十六の二 四―{[(一R・二s・三S・五s・七s)―五―ヒドロキシアダマンタン―二―イル]アミノ}―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―五―カルボキサミド(別名ペフイシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十六の三 五―(一―ヒドロキシ―二―イソプロピルアミノブチル)―八―ヒドロキシカルボスチリル(別名プロカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58193,13 +58220,13 @@ - + 七十六の四 (±)―三―{四―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル}プロパン酸メチルエステル(別名エスモロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十六の五 @@ -58210,25 +58237,25 @@ - + 七十六の六 (一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)の製剤であつて一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤 - + 七十六の七 [一―ヒドロキシ―二―(イミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―イル)エチリデン]ビスホスホン酸(別名ミノドロン酸)及びその製剤 - + 七十六の八 (一―ヒドロキシエチリデン)ジホスホン酸二ナトリウム(別名エチドロン酸二ナトリウム)及びその製剤 - + 七十六の九 @@ -58239,73 +58266,73 @@ - + 七十六の十 六―[二―[(N―二―ヒドロキシエチル)―三―(四―ニトロフエニル)プロピルアミノ]エチルアミノ]―一・三―ジメチル―一H・三H―ピリミジン―二・四―ジオン(別名ニフエカラント)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十七 一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジン(別名パーフエナジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八 一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジンとして一mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八の二 一七―ヒドロキシ―三―オキソ―一七アルフア―プレグナ―四・六―ジエン―二一―カルボン酸(別名カンレノ酸)、その塩類及びそれらの製剤 - + 七十八の三 (±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミド(別名アモスラロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミドとして一八・二五mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 七十八の四 一四―ヒドロキシジヒドロ―六ベータ―テバイノール―四―メチルエーテル(別名オキシメテバノール)及びその製剤 - + 七十八の五 ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 - + 七十八の六 {[(一R・二R・三aS・九aS)―二―ヒドロキシ―一―[(三S)―三―ヒドロキシオクチル]―二・三・三a・四・九・九a―ヘキサヒドロ―一H―シクロペンタ[b]ナフタレン―五―イル]オキシ}酢酸(別名トレプロスチニル)及びその製剤 - + 七十八の七 (一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル]―五―オキソシクロペンタンヘプタン酸(別名アルプロスタジル)及びその製剤 - + 七十八の八 (Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)の製剤であつて、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ - + 七十八の九 (E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)の製剤であつて、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する - + 七十八の十 二―ヒドロキシ―五―〔(一RS)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一RS)―二―(パラ―メトキシフエニル)―一―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリド(別名フオルモテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58329,25 +58356,25 @@ - + 七十八の十一 (±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)の製剤であつて、一個中(±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤 - + 七十八の十二 (五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)の製剤であつて、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤 - + 七十八の十三 (-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)の製剤であつて、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤 - + 七十八の十四 @@ -58361,13 +58388,13 @@ - + 七十八の十五 (±)―一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―[六―(四―フエニルブトキシ)ヘキシルアミノ]エタノール(別名サルメテロール)及びその塩類 - + 七十八の十六 一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名サルブタモール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58391,7 +58418,7 @@ - + 七十八の十七 @@ -58402,67 +58429,67 @@ - + 七十八の十八 九―[(一S・三R・四S)―四―ヒドロキシ―三―(ヒドロキシメチル)―二―メチレンシクロペンチル]グアニン(別名エンテカビル)及びその製剤 - + 七十八の十九 六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシー二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オン(別名オロダテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一噴霧中六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシ―二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オンとして二・五μg以下を含有する吸入用液剤を除く。 - + 七十八の二十 三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾール(別名ペリソキサール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾールとして二〇〇mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八の二十一 一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 七十八の二十二 一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)又はその塩類を含有する製剤 - + 七十八の二十三 一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノール(別名ノルフエネフリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 七十九 一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 七十九の二 N―[七―ヒドロキシ―五―(二―フエニルエチル)[一・二・四]トリアゾロ[一・五―a]ピリジン―八―カルボニル]グリシン(別名エナロデユスタツト)及びその製剤 - + 七十九の三 N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 - + 七十九の四 四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド(別名ヨウ化チエモニウム)及びその製剤。ただし、一錠中四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド四〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十 ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58498,49 +58525,49 @@ - + 八十一 一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)プロパノール(別名イソクスプリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)―プロパノールとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十一の二 (±)―二′―[二―ヒドロキシ―三―(プロピルアミノ)プロポキシ]―三―フエニルプロピオフエノン(別名プロパフエノン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の三 (一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)の製剤であつて一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するもの - + 八十一の四 (-)―一―(三―ヒドロキシプロピル)―五―((二R)―二―{[二―({二―[(二・二・二―トリフルオロエチル)オキシ]フエニル}オキシ)エチル]アミノ}プロピル)―二・三―ジヒドロ―一H―インドール―七―カルボキサミド(別名シロドシン)及びその製剤 - + 八十一の五 (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の六 (-)―一―[(二R・五S)―二―ヒドロキシメチル―一・三―オキサチオラン―五―イル]シトシン(別名ラミブジン)及びその製剤 - + 八十一の七 二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート(別名メチル硫酸ベボニウム)及びその製剤。ただし、一錠中二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十一の八 (二E・六Z・一〇E)―七―ヒドロキシメチル―三・一一・一五―トリメチル―二・六・一〇・一四―ヘキサデカテトラエン―一―オール(別名プラウノトール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58558,7 +58585,7 @@ - + 八十一の九 @@ -58569,7 +58596,7 @@ - + 八十一の十 @@ -58602,37 +58629,37 @@ - + 八十一の十一 五―〔一―ヒドロキシ―二―〔(一―メチル―三―フエニルプロピル)アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ラベタロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の十二 (-)―五―〔(一R)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一R)―一―メチル―三―フエニルプロピル〕アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ジレバロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の十三 N―[(四―ヒドロキシ―一―メチル―七―フエノキシイソキノリン―三―イル)カルボニル]グリシン(別名ロキサデユスタツト)及びその製剤 - + 八十一の十四 (+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)の製剤であつて一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤 - + 八十一の十五 [一―ヒドロキシ―三―(メチルペンチルアミノ)プロパン―一・一―ジイル]ジホスホン酸(別名イバンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十一の十六 @@ -58643,7 +58670,7 @@ - + 八十二 ヒドロキシメチルモルヒナン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58667,55 +58694,55 @@ - + 八十二の二 O―(四―ヒドロキシ―三―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル(別名レシメトール)及びその製剤。ただし、一錠中O―(四―ヒドロキシ―三―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル一mg以下を含有するものを除く。 - + 八十二の三 (-)―三―[四―[(S)―二―ヒドロキシ―三―(二―モルホリノカルボニルアミノ)エチルアミノ]プロポキシ]フエニルプロピオン酸[(S)―二・二―ジメチル―一・三―ジオキソラン―四―イル]メチルエステル(別名ランジオロール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三 ピバリルインダンジオン及びその製剤。ただし、ピバリルインダンジオン〇・五%以下を含有する殺そ剤を除く。 - + 八十三の二 四―ビフエニリル酢酸(別名フエルビナク)及びその製剤。ただし、四―ビフエニリル酢酸三%以下を含有する外用剤及び一枚中四―ビフエニリル酢酸七十mg以下を含有する貼付剤を除く。 - + 八十三の三 N・N′―([一・一′―ビフエニル]―四・四′―ジイルビス{一H―イミダゾール―五・二―ジイル―[(二S)―ピロリジン―二・一―ジイル][(一S)―三―メチル―一―オキソブタン―一・二―ジイル]})ジカルバミン酸ジメチル(別名ダクラタスビル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三の四 ピペリジノエチルジフエニルグリコレート(別名ピペタネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中ピペリジノエチルジフエニルグリコレートとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 八十三の五 二―(一―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド(別名臭化エチルピペタナート)及びその製剤。ただし、一錠中二―(一―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十三の六 (±)―N―(二―ピペリジルメチル)―二・五―ビス(二・二・二―トリフルオロエトキシ)ベンズアミド(別名フレカイニド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三の七 @@ -58726,19 +58753,19 @@ - + 八十三の八 ピミテスピブの製剤であつて、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤 - + 八十三の九 ビメキズマブ及びその製剤 - + 八十三の十 @@ -58749,37 +58776,37 @@ - + 八十三の十一 一H―ピラゾロ〔三・四―d〕ピリミジン―四―オール(別名アロプリノール)及びその製剤。ただし、一錠中一H―ピラゾロ〔三・四―d〕ピリミジン―四―オール〇・一g以下を含有するものを除く。 - + 八十三の十二 (一R・二S・三R・四S)―N―[四―[四―(二―ピリミジニル)―一―ピペラジニル]ブチル]―二・三―ビシクロ[二・二・一]ヘプタンジカルボキシイミド(別名タンドスピロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十三の十三 二―(二―ピロリジノエチル)―三―アルフア―四・七・七―アルフア―テトラヒドロ―四・七―エタノインドリンジメチルヨージド(別名オクタピロリジウム)及びその製剤 - + 八十三の十四 フアリシマブ及びその製剤 - + 八十三の十五 フイネレノン及びその製剤。ただし、一錠中フイネレノン二〇mg以下を含有する錠剤を除く。 - + 八十三の十六 フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58809,43 +58836,43 @@ - + 八十四 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン、それらの塩類及びそれらの製剤 - + 八十四の二 (-)―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―トレオニル―N―[(一R・二R)―二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)プロピル]―L―システインアミド環状(二→七)ジスルフイド(別名オクトレオチド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 八十五 フエニルエチルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三―エチル―五―フエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤並びに一個中フエニルエチルヒダントインとして〇・一g以下を含有するものを除く。 - + 八十六 三―フエニル―五―ジエチルアミノエチル―一・二・四―オキサジアゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤を除く。 - + 八十六の二 (一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類を含有する製剤。ただし、一個中(一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステルとして三・七七mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 八十七 フエニルテニルアミノメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中フエニルテニルアミノメチルピペリジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 八十八 フエニルメチルアミノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -58875,109 +58902,109 @@ - + 八十九 フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩(別名フエンメトラジンクロルテオフイリン塩)及びその製剤。ただし、一個中フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩三〇mg以下を含有するものを除く。 - + 八十九の二 一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)の製剤であつて、一バイアル中一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するもの - + 九十 フエネチルジアニシルグアニジン(別名アニシリン)及びその塩類 - + 九十の二 N―(一―フエネチルピペリジン―四―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)又はその塩類のいずれかを含有する製剤 - + 九十の三 フエノールスルホン酸及びその製剤 - + 九十一 フエノールフタレイン - + 九十一の二 フエンフルラミン、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十一の三 ブタ腸粘膜に由来するヘパリンベンジルエステルのアルカリ分解により得られた低分子量ヘパリン(別名エノキサパリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十一の四 フチバチニブ及びその製剤 - + 九十二 ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノールとして〇・一%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 - + 九十二の二 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十三 ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミド(別名ジブカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミドとして一%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 - + 九十三の二 四―ブチル―一・二―ジフエニル―三・五―ピラゾリジンジオン(別名フエニルブタゾン)及びその製剤 - + 九十三の三 (二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)又はその塩類の製剤であつて、一mL中(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤 - + 九十三の四 四―ブチル―一―(パラ―ヒドロキシフエニル)―二―フエニル―三・五―ピラゾリジンジオン(別名オキシフエンブタゾン)及びその製剤 - + 九十三の五 四―ブチル―四―ヒドロキシメチル―一・二―ジフエニル―三・五―ピラゾリジンジオンコハク酸エステル(別名スキシブゾン)及びその製剤 - + 九十三の六 一―ブチル―二′・六′―ピペコロキシリジド(別名ブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十三の七 @@ -58991,7 +59018,7 @@ - + 九十三の八 ブデソニド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -59015,25 +59042,25 @@ - + 九十四 三―ブトキシ―四―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステル(別名ベノキシネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三―ブトキシ―四―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステルとして〇・四%以下を含有する点眼剤を除く。 - + 九十五 四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)一%以下を含有する外用剤。ただし、こう剤を除く。 - + 九十五の二 ブリナツモマブ及びその製剤 - + 九十六 プリン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -59165,19 +59192,19 @@ - + 九十六の二 四―フルオル―四′―(四―ヒドロキシ―パラ―トリルピペリジノ)ブチロフエノン(別名モペロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の三 一―{一―〔三―(四―フルオルベンゾイル)プロピル〕―一・二・三・六―テトラヒドロ―四―ピリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ドロペリドール)及びその製剤 - + 九十六の四 五―フルオロウラシルの製剤であつて次に掲げるもの @@ -59201,19 +59228,19 @@ - + 九十六の五 (八r)―八―(二―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート(別名臭化フルトロピウム)及びその製剤。ただし、(八r)―八―(二―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート〇・〇四三%以下を含有する吸入剤を除く。 - + 九十六の六 五―フルオロシトシン(別名フルシトシン)及びその製剤。ただし、五―フルオロシトシンとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 九十六の七 @@ -59224,37 +59251,37 @@ - + 九十六の八 四′―フルオロ―四―〔四―(二―チオキソ―一―ベンズイミダゾリニイル)ピペリジノ〕ブチロフエノン(別名チミペロン)及びその製剤 - + 九十六の九 四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名ハロペリドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一容器中四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 九十六の十 四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(三″―トリフルオロメチル―フエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名トリフルペリドール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の十一 六―フルオロ―三―ヒドロキシピラジン―二―カルボキサミド(別名フアビピラビル)及びその製剤 - + 九十六の十二 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)の製剤であつて一錠中二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの及び二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸八%以下を含有する粒剤 - + 九十六の十三 @@ -59268,43 +59295,43 @@ - + 九十六の十四 (二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)の製剤であつて一枚中(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤 - + 九十六の十五 (+)―(三R・五S・六E)―七―[四―(四―フルオロフエニル)―二・六―ジイソプロピル―五―メトキシメチル―三―ピリジル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸(別名セリバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―(三R・五S・六E)―七―[四―(四―フルオロフエニル)―二・六―ジイソプロピル―五―メトキシメチル―三―ピリジル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸として〇・一四三mg以下を含有するものを除く。 - + 九十六の十六 一―[五―(二―フルオロフエニル)―一―(ピリジン―三―イルスルホニル)―一H―ピロール―三―イル]―N―メチルメタンアミン(別名ボノプラザン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―[五―(二―フルオロフエニル)―一―(ピリジン―三―イルスルホニル)―一H―ピロール―三―イル]―N―メチルメタンアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 九十六の十七 (-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)の製剤であつて、一錠中(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するもの - + 九十六の十八 (S)―二―[({四―[(三―フルオロフエニル)メトキシ]フエニル}メチル)アミノ]プロパンアミド(別名サフイナミド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の十九 (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベーターD―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の二十 @@ -59315,7 +59342,7 @@ - + 九十六の二十一 @@ -59326,43 +59353,43 @@ - + 九十六の二十二 四―[(四―フルオロベンジル)カルバモイル]―一―メチル―二―(一―メチル―一―{[(五―メチル―一・三・四―オキサジアゾール―二―イル)カルボニル]アミノ}エチル)―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリミジン―五―オラート(別名ラルテグラビル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の二十三 一―(四―フルオロベンジル)―二―[[一―(四―メトキシフエネチル)―四―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾール(別名アステミゾール)及びその製剤。ただし、一錠中一―(四―フルオロベンジル)―二―[[一―(四―メトキシフエネチル)―四―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾールとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 九十六の二十四 三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスペリドン)の製剤であつて、一錠中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン三mg以下を含有するもの、三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一%以下を含有する細粒剤、一mL中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン五〇mg以下を含有する注射剤 - + 九十六の二十五 (九RS)―三―{二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンゾイソキサゾール―三―イル)ピペリジン―一―イル]エチル}―九―ヒドロキシ―二―メチル―六・七・八・九―テトラヒドロ―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名パリペリドン)及びその製剤 - + 九十六の二十六 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十六の二十七 四―フルオロ―五―{[(二S)―二―メチル―一・四―ジアゼパン―一―イル]スルホニル}イソキノリン(別名リパスジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四―フルオロ―五―{[(二S)―二―メチル―一・四―ジアゼパン―一―イル]スルホニル}イソキノリンとして〇・四%以下を含有する点眼剤を除く。 - + 九十六の二十八 @@ -59376,19 +59403,19 @@ - + 九十六の二十九 (Z)―五―フルオロ―二―メチル―一―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―三―酢酸(別名スリンダク)及びその製剤。ただし、一個中(Z)―五―フルオロ―二―メチル―一―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―三―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 九十六の三十 (四S)―二―{八―フルオロ―二―[四―(三―メトキシフエニル)ピペラジン―一―イル]―三―[二―メトキシ―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三・四―ジヒドロキナゾリン―四―イル}酢酸(別名レテルモビル)及びその製剤 - + 九十六の三十一 @@ -59399,49 +59426,49 @@ - + 九十七 プロカイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロカインペニシリン、その製剤並びに塩酸プロカイン〇・二%以下を含有するもの及びプロカインとして五%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 - + 九十七の二 ブロスマブ及びその製剤 - + 九十七の三 ブロダルマブ及びその製剤 - + 九十七の四 (二S)―四・四′―(プロパン―二・二―ジイル)ビス(ピペラジン―二・六―ジオン)(別名デクスラゾキサン)及びその製剤 - + 九十八 プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピルとして三%以下を含有する外用剤を除く。 - + 九十八の二 (二―プロピルアミノプロピオニル)―二―トルイジン(別名プロピトカイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 九十八の三 (六S)―六―{プロピル[二―(チオフエン―二―イル)エチル]アミノ}―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―一―オール(別名ロチゴチン)及びその製剤 - + 九十八の四 @@ -59452,7 +59479,7 @@ - + 九十八の五 二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン)の製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -59470,199 +59497,199 @@ - + 九十九 ブロムエチル - + ブロムクロルトリフルオロエタン及びその製剤 - + 百一 ブロムジエチルアセチル尿素及びその製剤 - + 百一の二 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 - + 百二 ブロムワレリル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤であつて一個中ブロムワレリル尿素〇・五g以下を含有するものを除く。 - + 百二の二 二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)又はその塩類の製剤であつて一錠中二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するもの - + 百二の三 五―ブロモ―N―(四・五―ジヒドロ―一H―イミダゾール―二―イル)キノキサリン―六―アミン(別名ブリモニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、五―ブロモ―N―(四・五―ジヒドロ―一H―イミダゾール―二―イル)キノキサリン―六―アミン酒石酸塩として〇・一%以下を含有する点眼剤を除く。 - + 百二の四 二―ブロモ―二―ニトロ―一・三―プロパンジオール(別名ブロノポール)及びその製剤。ただし、外用剤を除く。 - + 百二の五 三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)〇・一二〇%以下を含有するもの。ただし、三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物〇・〇〇二五%以下を含有する殺そ剤を除く。 - + 百二の六 N―[五―(四―ブロモフエニル)―六―{二―[(五―ブロモピリミジン―二―イル)オキシ]エトキシ}ピリミジン―四―イル]―N′―プロピル硫酸ジアミド(別名マシテンタン)及びその製剤 - + 百二の七 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 - + 百二の八 N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 - + 百三 ブロモホルム - + 百三の二 三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロピオン酸メチル(別名レミマゾラム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロピオン酸メチルとして五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 百三の三 (一R・二S)―一―(六―ブロモ―二―メトキシキノリン―三―イル)―四―(ジメチルアミノ)―二―(ナフタレン―一―イル)―一―フエニルブタン―二―オール(別名ベダキリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三の四 ブロルシズマブ及びその製剤 - + 百三の五 ペガプタニブ、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四 ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン及びその製剤。ただし、ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン五%以下を含有する殺虫剤を除く。 - + 百四の二 一―(ヘキサヒドロアゼピノ)―三―(四―トリル)―スルホニルウレア(別名トラザミド)及びその製剤 - + 百四の三 ヘキサヒドロ―一―(五―イソキノリンスルホニル)―一H―一・四―ジアゼピン(別名フアスジル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の四 (-)―(一S・六S)―二・三・四・五・六・七―ヘキサヒドロ―一・四―ジメチル―一・六―メタノ―一H―四―ベンザゾニン―一〇―オール(別名エプタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の五 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・一一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンズアゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の六 (+)―(Z)―(三aR・四R・五R・六aS)―三・三a・四・五・六・六a―ヘキサヒドロ―五―ヒドロキシ―四―〔(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―二H―シクロペンタ〔b〕フラン―Δニ・δ―吉草酸(別名エポプロステノール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百四の七 一・二・三・四・一〇・一四b―ヘキサヒドロ―二―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二―a〕アゼピン(別名ミアンセリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・三・四・一〇・一四b―ヘキサヒドロ―二―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二―a〕アゼピンとして三〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百四の八 (十四bRS)―一・二・三・四・十・十四b―ヘキサヒドロ―二―メチルピラジノ[二・一―a]ピリド[二・三―c][二]ベンザゼピン(別名ミルタザピン)及びその製剤 - + 百四の九 (四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オール(別名ガランタミン)又はその塩類の製剤であつて一個中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして四mg以下を含有する内用液剤 - + 百四の十 (+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名フアレカルシトリオール)の製剤であつて一錠中(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤 - + 百五 ヘキサメチレン―ピストリアルキルアンモニウムヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤 - + 百五の二 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 - + 百六 ヘキシルレゾルミン - + 百七 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル又はその塩類を含有する製剤であつて、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するもの。ただし、こう剤を除く。 - + 百七の二 ペグアスパルガーゼ及びその製剤 - + 百七の三 @@ -59673,7 +59700,7 @@ - + 百七の四 @@ -59687,25 +59714,25 @@ - + 百七の五 ペグセタコプラン及びその製剤 - + 百七の六 ペグバリアーゼ及びその製剤 - + 百七の七 ペグビソマント及びその製剤 - + 百七の八 @@ -59716,13 +59743,13 @@ - + 百七の九 ベータ―(アミノメチル)―パラ―クロロヒドロケイ皮酸(別名バクロフエン)及びその製剤 - + 百七の十 @@ -59733,97 +59760,97 @@ - + 百七の十一 三―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―四―メチル―七―カルベトキシアセチル―クマリン(別名カルボクロメン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、一個中三―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―四―メチル―七―カルベトキシアセチル―クマリンとして七五mg以下を含有するものを除く。 - + 百八 二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテート、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジフエニルアセテートのタンニン酸塩及びその製剤並びに一錠中二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテートとして一〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百九 ベタナフトール及びその製剤。ただし、ベタナフトール五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百十 ベータ・フエニルエチルヒドラジン(別名フエネルジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の二 (-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一錠中(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤 - + 百十の三 三―ベータ―ラムノシド―一四―ベータ―ヒドロキシ―四・二〇・二二―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン)の製剤 - + 百十の四 一―ベータ―D―リボフラノシル―一H―一・二・四―トリアゾール―三―カルボキサミド(別名リバビリン)及びその製剤 - + 百十の五 ベドリズマブ及びその製剤 - + 百十の六 ベバシズマブ及びその製剤 - + 百十の七 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 - + 百十の八 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 - + 百十の九 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 - + 百十の十 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 - + 百十の十一 ―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 - + 百十の十二 ペムブロリズマブ及びその製剤 - + 百十の十三 @@ -59834,43 +59861,43 @@ - + 百十の十四 ベリムマブ及びその製剤 - + 百十の十五 ペルツズマブ及びその製剤 - + 百十の十六 (±)―N―ベンジル―N―[三―イソブトキシ―二―(一―ピロリジニル)プロピル]アニリン(別名ベプリジル)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の十七 一―[二―(ベンジルオキシ)エチル]―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―アゾニアビシクロ[二・二・二]オクタン臭化物(別名ウメクリジニウム臭化物)及びその製剤。ただし、一個中一―[二―(ベンジルオキシ)エチル]―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―アゾニアビシクロ[二・二・二]オクタン臭化物として七四・二μg以下を含有する吸入剤を除く。 - + 百十の十八 三―〔(一―ベンジルシクロヘプチル)オキシ〕―エヌ・エヌ―ジメチルプロピルアミン(別名ベンシクラン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の十九 一―ベンジル―シクロヘプトイミダゾロン(別名ベンヘパゾン) - + 百十の二十 @@ -59881,25 +59908,25 @@ - + 百十の二十一 一―ベンジル―三―(三―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾール(別名ベンジダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中一―ベンジル―三―(三―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾールとして五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百十の二十二 (-)―(二S)―N―〔(一S・三S・四S)―一―ベンジル―四―〔二―(二・六―ジメチルフエノキシ)アセチルアミノ〕―三―ヒドロキシ―五―フエニルペンチル〕―三―メチル―二―(二―オキソテトラヒドロピリミジン―一―イル)ブチルアミド(別名ロピナビル)及びその製剤 - + 百十の二十三 (三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十の二十四 (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オン(別名ドネペジル)又はその塩類の製剤であつて、次に掲げるもの。 @@ -59929,157 +59956,157 @@ - + 百十の二十五 一―(二′―ベンジルフエノキシ)―二―ピペリジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(二′―ベンジルフエノキシ)―二―ピペリジノプロパンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百十一 一―ベンジル―二―(五―メチル―三―イソオキサゾリルカルボニル)―ヒドラジン(別名イソカルボキサジド)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十一の二 八―ベンジロイルオキシ―六・一〇―エタノ―五―アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリド(別名塩化トロスピウム)及びその製剤。ただし、一錠中八―ベンジロイルオキシ―六・一〇―エタノ―五―アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリドとして五mg以下を含有するものを除く。 - + 百十一の三 一・二―ベンズイソキサゾール―三―メタンスルホンアミド(別名ゾニサミド)及びその製剤。ただし、一g中一・二―ベンズイソキサゾール―三―メタンスルホンアミド二・九mg以下を含有する体外診断薬を除く。 - + 百十一の四 (三aR・四S・七R・七aS)―二―{(一R・二R)―二―[四―(一・二―ベンズイソチアゾール―三―イル)ピペラジン―一―イルメチル]シクロヘキシルメチル}ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―二H―イソインドール―一・三―ジオン(別名ルラシドン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十一の五 ベンゼン―一・二―ジカルバルデヒド(別名フタラール)及びその製剤 - + 百十一の六 二―ベンゼンスルホンアミド―五―三級ブチル―一・三・四―チアジアゾール(別名グリブゾール)及びその製剤 - + 百十一の七 五―ベンゾイル―アルフア―メチル―二―チオフエン酢酸(別名チアプロフエン酸)及びその製剤 - + 百十一の八 (±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドール(別名ボピンドロール)又はその塩類の製剤であつて、一錠中(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドールとして一mg以下を含有するもの - + 百十二 ベンゾイル―テトラメチルジアミノ―エチル―イソプロピルアルコール(別名ベンザノール)及びその塩類 - + 百十二の二 三―ベンゾイルヒドラトロプ酸(別名ケトプロフエン)及びその製剤。ただし、三―ベンゾイルヒドラトロプ酸三%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百十二の三 一―(二―ベンゾイルプロピル)―四―(二―エトキシ―二―フエニルエチル)ピペラジン(別名エプラジノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―(二―ベンゾイルプロピル)―四―(二―エトキシ―二―フエニルエチル)ピペラジンとして三〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百十二の四 (一E・三RS)―一―(ベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)―四・四―ジメチルペンタ―一―エン―三―オール(別名スチリペントール)及びその製剤 - + 百十二の五 (六R・一二aR)―六―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)―二―メチル―二・三・六・七・一二・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四―b]インドール―一・四―ジオン(別名タダラフイル)及びその製剤。ただし、一個中(六R・一二aR)―六―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)―二―メチル―二・三・六・七・一二・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四―b]インドール―一・四―ジオン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百十二の六 七―{四―[四―(一―ベンゾチオフエン―四―イル)ピペラジン―一―イル]ブチルオキシ}キノリン―二(一H)―オン(別名ブレクスピプラゾール)及びその製剤 - + 百十三 ペンタエリトリツトテトラニトラート - + 百十三の二 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 - + 百十四 一・二・二・六・六―ペンタメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・二・六・六―ペンタメチルピペリジンとして二・五mg以下を含有するものを除く。 - + 百十四の二 四・四′―(ペンタメチレンジオキシ)ジベンズアミジン(別名ペンタミジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十五 ペンタメチレン―ビストリアルキルアンモニウム―ヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十六 ペントリニウム、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十六の二 ベンラリズマブ及びその製剤 - + 百十七 抱水クロラール - + 百十七の二 ホスタマチニブ、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十七の三 ホスネツピタント、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十七の四 @@ -60090,7 +60117,7 @@ - + 百十七の五 @@ -60104,7 +60131,7 @@ - + 百十七の六 @@ -60115,13 +60142,13 @@ - + 百十八 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルマリン石けん液及びホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。 - + 百十八の二 ミソプロストールの製剤であつて次に掲げるもの @@ -60139,31 +60166,31 @@ - + 百十八の三 ミフエプリストン及びその製剤 - + 百十八の四 ミリキズマブ及びその製剤 - + 百十八の五 二―〔三―〔四―(メタ―クロロフエニル)―一―ピペラジニル〕プロピル〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕ピリジン―三(二H)―オン(別名トラゾドン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十八の六 一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノール(別名ピペリデン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして二mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして一%以下を含有するものを除く。 - + 百十九 メタノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60181,55 +60208,55 @@ - + 百十九の二 一―メタヒドロキシフエニル―二―アミノプロパノール(別名メタラミノール)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百十九の三 N―[七―[(メタンスルホニル)アミノ]―四―オキソ―六―フエノキシ―四H―一―ベンゾピラン―三―イル]ホルムアミド(別名イグラチモド)及びその製剤 - + 百二十 メチルアルフアフエニル―二―ピペリジンアセテート(別名メチルフエニデート)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十の二 四―(二―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―二・二―ジフエニルブタンアミド(別名イミダフエナシン)及びその製剤。ただし、一個中四―(二―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―二・二―ジフエニルブタンアミド〇・一mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十の三 (-)―(R)―五―[(一―メチル―一H―インドール―三―イル)カルボニル]―四・五・六・七―テトラヒドロ―一H―ベンズイミダゾール(別名ラモセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十の四 N―メチル―九・一〇―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミン(別名マプロチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中N―メチル―九・一〇―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十の五 一―[[三―(一―メチルエチル)アミノ]ピリジン―二―イル]―四―[[[五―(メチルスルホニル)アミノ]―一H―インドール―二―イル]カルボニル]ピペラジン(別名デラビルジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一 メチルエチルグルタールイミド及びその製剤 - + 百二十一の二 (二RS)―一―(四―{[二―(一―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―三―[(一―メチルエチル)アミノ]プロパン―二―オール(別名ビソプロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60247,13 +60274,13 @@ - + 百二十一の三 一―メチル―N―(エンド―九―メチル―九―アザビシクロ〔三・三・一〕ノン―三―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド(別名グラニセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の四 @@ -60267,13 +60294,13 @@ - + 百二十一の五 三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステル(別名フラボキサート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステルとして二〇〇mg以下を含有するもの及び三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステルとして二〇%以下を含有する粒剤を除く。 - + 百二十一の六 @@ -60342,31 +60369,31 @@ - + 百二十一の七 三―メチル―一―(五―オキソヘキシル)―七―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン(別名プロペントフイリン)及びその製剤。ただし、一個中三―メチル―一―(五―オキソヘキシル)―七―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十一の八 二―メチル―三―オルトトリルキナゾロン、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の九 (±)―一―メチル―二―(二・六―キシリルオキシ)エチルアミン(別名メキシレチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の十 一―メチル―〔二―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジン(別名クレマスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―メチル―〔二―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジンとして一mg以下を含有する内用剤を除く。 - + 百二十一の十一 @@ -60377,25 +60404,25 @@ - + 百二十一の十二 三―メチル―二―(ジエチルアミノアセチルアミノ)―安息香酸メチル、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十一の十三 N―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド(別名ヨウ化オキサピウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中N―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二〇mg以下を含有するもの及びN―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二%以下を含有する粒剤を除く。 - + 百二十一の十四 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)の製剤であつて一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するもの - + 百二十一の十五 一―メチル―三―(チオキサンテン―九―イルメチル)―ピペリジン(別名メチキセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60413,67 +60440,67 @@ - + 百二十一の十六 三―メチルチオ―一〇―〔(一―メチル―二―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジン(別名チオリタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―メチルチオ―一〇―〔(一―メチル―二―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十二 一―メチル―一・四・五・六―テトラヒドロ―二―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレート(別名オキシフエンサイクリミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―メチル―一・四・五・六―テトラヒドロ―二―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレートとして一〇mg以下を含有するもの及び一%以下を含有する散剤を除く。 - + 百二十二の二 (+)―(S)―N―メチル―三―(一―ナフチルオキシ)―三―(二―チエニル)プロピルアミン(別名デユロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十二の三 二―メチル―N―[四―ニトロ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]プロパンアミド(別名フルタミド)及びその製剤 - + 百二十二の四 (二R)―二―メチル―六―ニトロ―二―[(四―{四―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]ピペリジン―一―イル}フエノキシ)メチル]―二・三―ジヒドロイミダゾ[二・一―b]オキサゾール(別名デラマニド)及びその製剤 - + 百二十二の五 一―メチル―五―パラ―トルオイルピロール―二―酢酸(別名トルメチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十二の六 六―(四―メチル―一―ピペラジニル)―一一H―ジベンズ〔b・e〕アゼピン(別名ペルラピン)及びその製剤 - + 百二十二の七 一〇―〔三―(一―メチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―トリフロロメチルフエノチアジン(別名トリフロペラジン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十三 一〇―(一―メチル―四―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジン(別名ペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―(一―メチル―四―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十三の二 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十三の三 四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)又はその塩類のいずれかを含有する内用剤、点眼剤及び点鼻剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60503,13 +60530,13 @@ - + 百二十三の四 一―メチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド(別名臭化メペンゾレート)及びその製剤。ただし、一錠中一―メチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド七・五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十四 メチルピペリジルベンズヒドリルエーテル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60533,25 +60560,25 @@ - + 百二十四の二 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十五 一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジド(別名メピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして五%以下を含有する外用剤及び一個中一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして一五mg以下を含有する坐剤を除く。 - + 百二十五の二 N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 - + 百二十六 一〇―(一―メチル―三―ピロリジルメチル)―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60575,31 +60602,31 @@ - + 百二十六の二 (+)―(R)―三―(一―メチルピロリジン―二―イルメチル)―五―(二―フエニルスルホニルエチル)―一H―インドール(別名エレトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十六の三 三―[(三S・四R)―三―メチル―六―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一・六―ジアザスピロ[三・四]オクタン―一―イル]―三―オキソプロパンニトリル(別名デルゴシチニブ)及びその製剤。ただし、三―[(三S・四R)―三―メチル―六―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一・六―ジアザスピロ[三・四]オクタン―一―イル]―三―オキソプロパンニトリル〇・五%以下を含有する軟膏を除く。 - + 百二十六の四 一―メチル―二―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド(別名臭化オキシピロニウム)及びその製剤。ただし、一個中一―メチル―二―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド一・五mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十六の五 四―[五―(四―メチルフエニル)―三―(トリフルオロメチル)ピラゾール―一―イル]ベンゼンスルホンアミド(別名セレコキシブ)及びその製剤 - + 百二十六の六 一―(四―メチルフエニル)―一―(二―ピリジル)―三―ピロリジノプロペン(別名トリプロリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60617,13 +60644,13 @@ - + 百二十六の七 五―メチル―一―フエニル―一H―ピリジン―二―オン(別名ピルフエニドン)及びその製剤 - + 百二十六の八 @@ -60637,13 +60664,13 @@ - + 百二十六の九 二―メチル―二―プロピルアミノ―プロピオン―オルト―トルイド(別名カタカイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七 メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエート(別名メプリルカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60661,7 +60688,7 @@ - + 百二十七の二 @@ -60675,109 +60702,109 @@ - + 百二十七の三 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の四 {(二R・五R)―五―[(二S)―二―(三―メチル―三―{[二―(一―メチルエチル)―一・三―チアゾール―四―イル]メチル}ウレイド)―四―(モルホリン―四―イル)ブタンアミド]―一・六―ジフエニルヘキサン―二―イル}カルバミン酸一・三―チアゾール―五―イルメチル(別名コビシスタツト)及びその製剤 - + 百二十七の五 (三Z)―三―[({四―[N―メチル―二―(四―メチルピペラジン―一―イル)アセトアミド]フエニル}アミノ)(フエニル)メチリデン]―二―オキソ―二・三―ジヒドロ―一H―インドール―六―カルボン酸メチル(別名ニンテダニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の六 二―メチル―四―(四―メチルピペラジン―一―イル)―一〇H―チエノ〔二・三―b〕〔一・五〕ベンゾジアゼピン(別名オランザピン)及びその製剤 - + 百二十七の七 N―メチル―二―[三―(一―メチルピペリジン―四―イル)―一H―インドール―五―イル]エタンスルホンアミド(別名ナラトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の八 三―{(三R・四R)―四―メチル―三―[メチル(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)アミノ]ピペリジン―一―イル}―三―オキソプロパンニトリル(別名トフアシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の九 (三R)―N―メチル―三―(二―メチルフエノキシ)―三―フエニルプロパン―一―アミン(別名アトモキセチン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十七の十 二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン(別名メピリゾール)及びその製剤。ただし、一錠中二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン一〇〇mg以下を含有するもの及び一包中二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン一五〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百二十七の十一 一―(三・四―メチレンジオキシフエニル)―二―ヒドラジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤 - + 百二十八 メチレンジオキシフエニル―メチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類 - + 百二十九 メチレンジオキシペンチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類 - + 百二十九の二 二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミド(別名メトクロプラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして一〇mg以下を含有するもの及び二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして〇・一%以下を含有するシロツプ剤を除く。 - + 百三十 メトキシアリルフエノキシ酢酸ジエチルアミド及びその製剤 - + 百三十一 メトキシアリルフエノールジアリルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十二 メトキシアリルフエノールジエチルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十二の二 (S)―六―メトキシ―アルフア―メチル―二―ナフタレン酢酸(別名ナプロキセン)及びその製剤。ただし、一錠中(S)―六―メトキシ―アルフア―メチル―二―ナフタレン酢酸として一〇〇mg以下を含有するものを除く。 - + 百三十二の三 五―メトキシ―三―(オルト―メトキシフエニル)―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン(別名メトキサジアゾン)及びその製剤。ただし、五―メトキシ―三―(オルト―メトキシフエニル)―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン二〇%以下を含有する殺虫剤を除く。 - + 百三十二の四 @@ -60788,31 +60815,31 @@ - + 百三十二の五 三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド(別名塩化カルプロニウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド一〇mg以下を含有するもの及び三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百三十二の六 (四RS)―N―(六―メトキシキノリン―八―イル)ペンタン―一・四―ジアミン(別名プリマキン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十二の七 六―[四―メトキシ―三―(トリシクロ[三・三・]デシ―一―イル)フエニル]ナフタレン―二―カルボン酸(別名アダパレン)及びその製剤 - + 百三十二の八 (三R・五aS・六R・八aS・九R・一〇S・一二R・一二aR)―一〇―メトキシ―三・六・九―トリメチルデカヒドロ―一H―三・一二―エポキシ[一・二]ジオキセピノ[四・三―i]イソクロメン(別名アルテメテル)及びその製剤 - + 百三十三 メトキシフエニルメチルアミノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 @@ -60836,73 +60863,73 @@ - + 百三十三の二 二―(四―メトキシベンゼンスルホンアミド)―五―イソブチル―一・三・四―チアジアゾール(別名イソブゾール)及びその製剤 - + 百三十三の三 メポリズマブ及びその製剤 - + 百三十三の四 二―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウム(別名メスナ)及びその製剤。ただし、一アンプル中二―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウムとして四〇〇mg以下を含有する注射剤を除く。 - + 百三十三の五 N―(二―メルカプト―二―メチルプロピオニル)―L―システイン(別名ブシラミン)及びその製剤 - + 百三十三の六 モガムリズマブ及びその製剤 - + 百三十三の七 モルヌピラビル及びその製剤 - + 百三十三の八 モルホリニルメルカプトベンゾチアゾール及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 - + 百三十三の九 一―[六―(モルホリン―四―イル)ピリミジン―四―イル]―四―(一H―一・二・三―トリアゾール―一―イル)―一H―ピラゾール―五―オラート(別名モリデユスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十三の十 一一―ヨード―一〇―ウンデシン酸及びその製剤。ただし、一一―ヨード―一〇―ウンデシン酸〇・五%以下を含有する外用剤を除く。 - + 百三十三の十一 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 - + 百三十四 ヨードホルム - + 百三十四の二 @@ -60919,92 +60946,110 @@ - + 百三十四の三 ラスミジタン、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十四の四 ラニビズマブ及びその製剤 - + 百三十四の五 ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続一]及びその製剤 - + 百三十四の六 ラブリズマブ及びその製剤 - + 百三十四の七 ラムシルマブ及びその製剤 - + 百三十四の八 リキシセナチド及びその製剤 - + 百三十四の九 リサンキズマブ及びその製剤 - + 百三十四の十 リトレシチニブ、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十四の十一 リン酸(二・五―ジオキソ―四・四―ジフエニルイミダゾリジン―一―イル)メチルエスチル(別名ホスフエニトイン)、その塩類及びそれらの製剤 - + 百三十四の十二 + + ルスパテルセプト及びその製剤 + + + + 百三十四の十三 ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 - + 百三十五 レカネマブ及びその製剤 - + 百三十六 レセルピリン酸ジメチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中レセルピリン酸ジメチルアミノエチルとして一五mg以下を含有するものを除く。 - + 百三十七 - 六塩化ベンゼン及びその製剤。ただし、六塩化ベンゼン五%以下を含有するもの及びくん煙剤を除く。 + レブリキズマブ及びその製剤 - + 百三十八 - ロザノリキシズマブ及びその製剤 + 六塩化ベンゼン及びその製剤。ただし、六塩化ベンゼン五%以下を含有するもの及びくん煙剤を除く。 - + 百三十九 + + ロザノリキシズマブ及びその製剤 + + + + 百四十 + + ロナフアルニブ及びその製剤 + + + + 百四十一 ロペグインターフエロン @@ -62154,41 +62199,47 @@ 百二十九 - ダラツムマブ及びその製剤 + タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤 百三十 - ダリナパルシン及びその製剤 + ダラツムマブ及びその製剤 百三十一 - (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 + ダリナパルシン及びその製剤 百三十二 - 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 + (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 百三十三 - 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 + 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 百三十四 - (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 + 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 百三十五 + + (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 + + + + 百三十六 (+)―一―(五―デオキシ―ベータ―D―リボフラノシル)―五―フルオロ―一・二―ジヒドロ―二―オキソ―四―ピリミジンカルバミン酸 @@ -62198,38 +62249,38 @@ - - 百三十六 - - 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 - - 百三十七 - N―デスアセチル―N―メチル―コルヒチン(別名デメコルチン)及びその製剤 + 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 百三十八 - テセロイキン及びその製剤 + N―デスアセチル―N―メチル―コルヒチン(別名デメコルチン)及びその製剤 百三十九 - 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 + テセロイキン及びその製剤 百四十 - 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオルウラシル及びその製剤 + 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 百四十一 + + 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオルウラシル及びその製剤 + + + + 百四十二 デニロイキン @@ -62239,57 +62290,46 @@ - - 百四十二 - - デユルバルマブ及びその製剤 - - 百四十三 - ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + デユルバルマブ及びその製剤 百四十四 - ドセタキセル及びその製剤 + ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤 百四十五 - トラスツズマブ及びその製剤 + ドセタキセル及びその製剤 百四十六 - トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続一]及びその製剤 + トラスツズマブ及びその製剤 百四十七 - トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続二]及びその製剤 + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続一]及びその製剤 百四十八 - トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続三]及びその製剤 + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続二]及びその製剤 百四十九 - - トラスツズマブ - - - エムタンシン及びその製剤 - + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続三]及びその製剤 @@ -62299,102 +62339,113 @@ トラスツズマブ - デルクステカン及びその製剤 + エムタンシン及びその製剤 百五十一 - トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 + + トラスツズマブ + + + デルクステカン及びその製剤 + 百五十二 - トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、その塩類及びそれらの製剤 + トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 百五十三 - トレメリムマブ及びその製剤 + トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、その塩類及びそれらの製剤 百五十四 - ニボルマブ及びその製剤 + トレメリムマブ及びその製剤 百五十五 - ネオカルチノスタチン及びその製剤 + ニボルマブ及びその製剤 百五十六 - パクリタキセル及びその製剤 + ネオカルチノスタチン及びその製剤 百五十七 - パニツムマブ及びその製剤 + パクリタキセル及びその製剤 百五十八 - パラ―[ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ]―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 + パニツムマブ及びその製剤 百五十九 - バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 + パラ―[ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ]―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 百六十 - 二・五―ビス―(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤 + バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 百六十一 - 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + 二・五―ビス―(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤 百六十二 - 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤 + 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 百六十三 - 一・四―ビス―(三―ブロムプロピオニル)―ピペラジン(別名ピポプロマン)及びその製剤 + 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤 百六十四 - N―N―ビス―(ベータクロロエチル)―N―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名サイクロホスフアミド)及びその製剤 + 一・四―ビス―(三―ブロムプロピオニル)―ピペラジン(別名ピポプロマン)及びその製剤 百六十五 - ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 + N―N―ビス―(ベータクロロエチル)―N―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名サイクロホスフアミド)及びその製剤 百六十六 + + ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 + + + + 百六十七 三―ヒドロキシ―二―(ヒドロキシメチル)―二―メチルプロピオン酸 @@ -62404,26 +62455,26 @@ - - 百六十七 - - N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 - - 百六十八 - (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 百六十九 - ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 + (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 百七十 + + ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百七十一 二―{四―[(三S)―ピペリジン―三―イル]フエニル}―二H―インダゾール―七―カルボキシアミド @@ -62433,80 +62484,80 @@ - - 百七十一 - - ピミテスピブ及びその製剤 - - 百七十二 - ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + ピミテスピブ及びその製剤 百七十三 - ビンクリスチン、その塩類及びそれらの製剤 + ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤 百七十四 - ビンデシン、その塩類及びそれらの製剤 + ビンクリスチン、その塩類及びそれらの製剤 百七十五 - ビンブラスチン、その塩類及びそれらの製剤 + ビンデシン、その塩類及びそれらの製剤 百七十六 - フチバチニブ及びその製剤 + ビンブラスチン、その塩類及びそれらの製剤 百七十七 - 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + フチバチニブ及びその製剤 百七十八 - ブリナツモマブ及びその製剤 + 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 百七十九 - 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤 + ブリナツモマブ及びその製剤 百八十 - (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 + 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤 百八十一 - 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 百八十二 - ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 百八十三 + + ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百八十四 ブレンツキシマブ @@ -62516,116 +62567,116 @@ - - 百八十四 - - 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 - - 百八十五 - 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 + 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 百八十六 - N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 + 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 百八十七 - 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 + N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 百八十八 - ペグアスパルガーゼ及びその製剤 + 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 百八十九 - 九―ベータ―D―リボフラノシル―九H―プリン―六―チオール及びその製剤 + ペグアスパルガーゼ及びその製剤 百九十 - ベバシズマブ及びその製剤 + 九―ベータ―D―リボフラノシル―九H―プリン―六―チオール及びその製剤 百九十一 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 + ベバシズマブ及びその製剤 百九十二 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 百九十三 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 百九十四 - ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 百九十五 - ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 百九十六 - N4―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 + ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤 百九十七 - ペムブロリズマブ及びその製剤 + N4―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 百九十八 - ペルツズマブ及びその製剤 + ペムブロリズマブ及びその製剤 百九十九 - 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 + ペルツズマブ及びその製剤 二百 - ポドフイル酸エチルヒドラジド(別名ミトポドジド)及びその製剤 + 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 二百一 - ポドフイルム配糖体のベンジリデン化合物及びその製剤 + ポドフイル酸エチルヒドラジド(別名ミトポドジド)及びその製剤 二百二 + + ポドフイルム配糖体のベンジリデン化合物及びその製剤 + + + + 二百三 ポラツズマブ @@ -62635,26 +62686,26 @@ - - 二百三 - - 四―[(十B)ボロノ]―L―フエニルアラニン(別名ボロフアラン)及びその製剤 - - 二百四 - マイトマイシンC及びその製剤 + 四―[(十B)ボロノ]―L―フエニルアラニン(別名ボロフアラン)及びその製剤 二百五 - 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 + マイトマイシンC及びその製剤 二百六 + + 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 + + + + 二百七 メチル @@ -62664,110 +62715,110 @@ - - 二百七 - - メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド、その塩類及びそれらの製剤 - - 二百八 - メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、その塩類及びそれらの製剤 + メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド、その塩類及びそれらの製剤 二百九 - 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、その塩類及びそれらの製剤 二百十 - 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 二百十一 - N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 + 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 二百十二 - {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 + N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 二百十三 - 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 二百十四 - 六―メルカプトプリン及びその製剤 + 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 二百十五 - モガムリズマブ及びその製剤 + 六―メルカプトプリン及びその製剤 二百十六 - N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 + モガムリズマブ及びその製剤 二百十七 - 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤 + N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 二百十八 - 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 + 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤 二百十九 - ラムシルマブ及びその製剤 + 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 二百二十 - リツキシマブ及びその製剤 + ラムシルマブ及びその製剤 二百二十一 - リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続一]及びその製剤 + リツキシマブ及びその製剤 二百二十二 - リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続二]及びその製剤 + リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続一]及びその製剤 二百二十三 - ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 + リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続二]及びその製剤 二百二十四 + + ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 + + + + 二百二十五 ロペグインターフエロン diff --git a/all_xml/338/338M50000100010_20240401_506M60000100004/338M50000100010_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/338/338M50000100010_20240401_506M60000100004/338M50000100010_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..23108ec7c --- /dev/null +++ b/all_xml/338/338M50000100010_20240401_506M60000100004/338M50000100010_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,4703 @@ + +昭和三十八年厚生省令第十号国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第四項及び第五項の規定に基づき、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条第三項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。 + + +
+
+ (普通調整交付金の交付) + 第二条 + + + + 普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。 + + +
+
+ (普通調整交付金の額の算定) + 第三条 + + + + 普通調整交付金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。 + + +
+
+ (調整対象需要額の算定方法) + 第四条 + + + + 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 + + + + + 当該都道府県内の各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる額の合算額の総額 + + + (1) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額 + + + + (2) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る入院時食事療養費の支給(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「規則」という。)第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (3) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る入院時生活療養費の支給(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する規則第二十六条の五の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (4) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る保険外併用療養費の支給(規則第二十六条の七第二項において準用する規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (5) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該審査決定しているものの額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額 + + + + (6) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における入院時食事療養費の支給(規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (7) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における入院時生活療養費の支給(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する規則第二十六条の五の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (8) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における保険外併用療養費の支給(規則第二十六条の七第二項において準用する規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (9) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養及び生活療養に係る療養費並びに特別療養費の支給に要した費用の額との合算額 + + + + (10) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における移送費の支給に要した費用の額 + + + + (11) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金の納付に要した費用の額 + + + + + + (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + (1) + + イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額) + + + + (2) + + 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第二項第一号に規定する基礎課税額を含む。ニ(2)及び(3)において同じ。)に係る部分に限る。ニ(1)及び第七条第一項第一号ニ(1)において「基礎賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。ニ(3)及び第七条第一項第一号ニ(3)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第一号ニ(2)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額 + + + + (4) + + 当該年度における当該都道府県に係る法第七十条第三項の規定による負担金の額 + + + + (5) + + 当該年度における当該都道府県に係る法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金の納付に要した費用の額 + + + + + + (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + (1) + + イに掲げる額 + + + + (2) + + 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第二号に規定する後期高齢者支援金等課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第二号ハ(1)において「後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。ハ(3)及び第七条第一項第二号ハ(3)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第二号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要した費用の額 + + + + + + (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + (1) + + イに掲げる額 + + + + (2) + + 当該年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第三号に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第三号ハ(1)において「介護納付金賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第三号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項第一号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第五項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 + + + + + + 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 前項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第二項第一号の規定により算定した費用の額、前項第一号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + + + + + 第六条第一号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第一項第一号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。 + + +
+
+ (調整対象収入額の算定方法) + 第五条 + + + + 調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + + 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、五万四百五十七円二銭を超える場合は五万四百五十七円二銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。)に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額 + + + (調整対象需要額から第四条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数)×0.373233208 + + + + + + + + 当該都道府県の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第十三位未満は四捨五入するものとし、〇・〇九二四八九七五七一三三五を超える場合は〇・〇九二四八九七五七一三三五とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額 + + + 0.0000006841515×(調整対象需要額から第四条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数) + + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 一万千九百六十五円三十六銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇二二〇八四三九三二八〇に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 一万五千六百六十七円四十五銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇二〇九二五五二九三五〇に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + + + 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が六十五万円を超える世帯があるときは、前項第一号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。 + + + + + + + + + + + 一万千九百六十五円三十六銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二二〇八四三九三二八〇を乗じて得た額との合計額が二十万円を超える世帯があるときは、第一項第二号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。 + + + + + + + + + + + 一万五千六百六十七円四十五銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二〇九二五五二九三五〇を乗じて得た額との合計額が十七万円を超える世帯があるときは、第一項第三号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。 + + + + + + + +
+
+ (特別調整交付金の額) + 第六条 + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + + 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合 + + + 当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額 + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、次条の規定により算定した市町村調整対象需要額の百分の三に相当する額以上である場合 + + + 当該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 施行令第二十九条の七の二第二項又は地方税法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合 + + + (1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第六号及び第七号又は地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下このロにおいて「減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額並びに当該年度の前年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第八号及び第九号又は同法第七百三条の五第三項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下このロにおいて「出産減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、出産減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。) + + + + (1) + + 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯(賦課期日において、施行令第二十九条の七の二第一項の規定により読み替えられた施行令第二十九条の七第五項第一号から第五号まで又は地方税法第七百三条の五の二第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する被保険者(以下このロにおいて「特例対象者」という。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + (3) + + 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + (4) + + 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下このハにおいて「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下このハにおいて「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合 + + + 当該入院療養に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の二分の一以内の額 + + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の百分の三に相当する額以上である場合 + + + 当該療養の給付に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合 + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(法第五十五条第一項又は国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第五条第三項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合 + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 当該被爆者に係る額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であつて、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額(特別療養給付に係る額であつて、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 対象被爆者に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、健康保険法第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法に基づき定められた療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合 + + + 当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち特別療養給付に係る額がある場合 + + + 当該特別療養給付に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + + 次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合 + + + (1) + + 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第二項に規定する離島(以下「特定地域」という。)内に所在する施設であつて、当該施設から通常の交通機関を利用して三十分以内に到達することができる区域(以下「三十分区域」という。)内に他の医療機関がないもの又は特定地域以外の地域内に所在する施設であつて、三十分区域内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径四キロメートルの区域(以下「四キロ区域」という。)内に他の医療機関がないもの + + + + (2) + + + (1)に該当しない施設であつて、四キロ区域内に他の医療機関のないもの + + + (1)に該当する施設がある場合にあつては、別表第一の二に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の三分の二以内の額 + + + (2)に該当する施設がある場合にあつては、別表第三に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の十分の五以内の額 + + + + + + + + + その他特別の事情がある場合 + + + 別に定める額 + + + + + + + + + 当該都道府県に特別の事情がある場合 + + + 別に定める額 + + + + +
+
+ (市町村調整対象需要額の算定方法) + 第七条 + + + + 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 + + + + + + 当該市町村に係る第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第三項において「前期高齢者交付金按分額」という。)を控除した額) + + + + + + + + + + + 当該都道府県に係る第四条第一項第一号ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第四項において「前期高齢者納付金按分額」という。) + + + + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + + 当該都道府県に係る第四条第一項第二号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第五項において「後期高齢者支援金等按分額」という。) + + + + + + + + + + イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + + 当該都道府県に係る第四条第一項第三号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第六項において「介護納付金按分額」という。) + + + + + + + + + + イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第三号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第一号イに規定する第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第二項から第七項までの規定を適用して算定した額とする。 + + + + + + 第一項第一号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。 + + + + + + 第一項第一号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第四条第一項第一号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。 + + + + + + 第一項第二号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第四条第一項第二号イに掲げる額と等しくなるような数とする。 + + + + + + 第一項第三号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第四条第一項第三号イに掲げる額と等しくなるような数とする。 + + +
+
+ (調整交付金の額の算定に関する特例) + 第八条 + + + + 都道府県が法第七十一条第一項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。 + + +
+
+ (事業の区域に変更を生じた場合の取扱い) + 第九条 + + + + 当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。 + + + + + + 当該年度の四月二日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。 + + +
+
+ (端数計算) + 第十条 + + + + 調整交付金の額、調整対象需要額又は第五条第一項第一号若しくは第二号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。 + + +
+
+ (法第七十二条第三項に規定する交付金の交付) + 第十一条 + + + + 法第七十二条第三項に規定する交付金は、算定政令第四条第七項に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。 + + + + + + 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「健康保持増進事業」という。)に要する費用に応じて交付される部分 + + + 当該事業に要する費用の額 + + + + + + + + 健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分 + + + 当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額 + + + + + + + + 前二号に規定する部分以外の部分 + + + 算定政令第四条第七項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例) + 第三条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。 + + +
+
+ (平成二十年度から令和元年度までの各年度における別表第一に定める率の特例) + 第四条 + + + + 平成二十年度から令和元年度までの各年度においては、法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものに対する別表第一の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。 + + +
+
+ (各年度における特別調整交付金の額の算定に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例) + 第五条 + + + + 当分の間、各年度の調整対象需要額については、第四条第八項中「第六条第一号ホからヌまで又はヲ」とあるのは「第六条第一号ホからヌまで若しくはヲ又は附則第七条」と、「当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額」とあるのは「当該特別調整交付金の額」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令和四年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例) + 第六条 + + + + 令和四年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「前項第一号イ中「五万四百五十七円二銭」とあるのは「五万二千百六十円三銭」と、「0.373233208」とあるのは「0.378591229」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇九二四八九七五七一三三五」とあるのは「〇・〇九六一四九四八四九〇四二」と、「0.0000006841515」とあるのは「0.0000006978783」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第三項中「一万千九百六十五円三十六銭」とあるのは「一万千九百九円六十三銭」と、「〇・〇二二〇八四三九三二八〇」とあるのは「〇・〇二二三二六七四六〇五」と、「11,965円36銭」とあるのは「11,909円63銭」と、「0.022084393280」とあるのは「0.02232674605」とし、同条第四項中「一万五千六百六十七円四十五銭」とあるのは「一万五千四百三十五円」と、「〇・〇二〇九二五五二九三五〇」とあるのは「〇・〇二一八三二〇二八七〇」と、「15,667円45銭」とあるのは「15,435円」と、「0.020925529350」とあるのは「0.02183202870」とする。 + + +
+
+ (特別調整交付金の額の算定に関する特例) + 第七条 + + + + 当分の間、特別調整交付金の額は、第六条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 第六条各号に掲げる額 + + + + + + 第七条第一項第一号のうち結核性疾病及び精神病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合(以下「結核性疾病等給付額割合」という。)が百分の十五を超える市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における次に掲げる額の合算額の総額 + + + + + 市町村調整対象需要額に結核性疾病等給付額割合から百分の十五を控除して得た割合を乗じて得た額の十分の八以内の額 + + + + + + 市町村調整対象需要額に百分の一を乗じて得た額に、別に定める割合(次号において「補助率」という。)を乗じて得た額以内の額 + + + + + + + 結核性疾病等給付額割合が百分の十四を超え百分の十五以下である市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における当該結核性疾病等給付額割合から百分の十四を控除して得た割合を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額以内の額の総額 + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + + 昭和五十八年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下「世帯主である被保険者」という。)に係る額に国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする。 + + + + + + 昭和五十八年十二月三十一日において次の各号のいずれかに該当する市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額(省令第七号附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」とする。 + + + + + すべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について、一部負担金の割合を減じている市町村 + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち条例の定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金についてその全部又は老人保健法第二十八条第一項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち都道府県又は市町村が定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額又は一部負担金に相当する額から老人保健法第二十八条第一項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 七歳未満の被保険者のうち条例の定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金の全部を減じている市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、七歳未満の被保険者のうち都道府県又は市町村が定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(その号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + + 平成元年度分の調整交付金の算定に当たつては、第五条第一項第二号及び第四項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額」とする。 + + + + 附則別表 + (附則第2項・第3項関係) + + (1) 附則第2項又は第3項第1号に該当する市町村の調整率 + + + + 一部負担金の割合 + + + + + 2.5/10 + + + 2/10 + + + 1.5/10 + + + 1/10 + + + 0.5/10 + + + + + + + + 0.9633 + + + 0.9224 + + + 0.8818 + + + 0.8409 + + + 0.8010 + + + 0.7610 + + +
+
+ + (2) 附則第3項第2号又は第3号に該当する市町村のうち一部負担金の全部を減じている市町村の調整率 + + + + 実施年月日 + + + 年齢 + + + 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合 + + + + + 3/10 + + + 2/10 + + + 1/10 + + + 世帯主 2/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 1/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 0 + 世帯員 3/10 + + + + + 昭和58年1月31日以前 + + + 69歳 + + + 0.9842 + + + 0.9902 + + + 0.9955 + + + 0.9878 + + + 0.9910 + + + 0.9937 + + + + + 68 + + + 0.9688 + + + 0.9805 + + + 0.9910 + + + 0.9758 + + + 0.9821 + + + 0.9875 + + + + + 67 + + + 0.9540 + + + 0.9711 + + + 0.9865 + + + 0.9642 + + + 0.9735 + + + 0.9816 + + + + + 66 + + + 0.9395 + + + 0.9618 + + + 0.9821 + + + 0.9529 + + + 0.9650 + + + 0.9758 + + + + + 60~65 + + + 0.9256 + + + 0.9527 + + + 0.9777 + + + 0.9418 + + + 0.9568 + + + 0.9702 + + + + + 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで + + + 69 + + + 0.9881 + + + 0.9926 + + + 0.9966 + + + 0.9908 + + + 0.9932 + + + 0.9952 + + + + + 68 + + + 0.9764 + + + 0.9853 + + + 0.9932 + + + 0.9817 + + + 0.9865 + + + 0.9905 + + + + + 67 + + + 0.9651 + + + 0.9781 + + + 0.9898 + + + 0.9729 + + + 0.9799 + + + 0.9860 + + + + + 66 + + + 0.9540 + + + 0.9711 + + + 0.9865 + + + 0.9642 + + + 0.9735 + + + 0.9816 + + + + + 60~65 + + + 0.9431 + + + 0.9641 + + + 0.9832 + + + 0.9557 + + + 0.9671 + + + 0.9772 + + + + + 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで + + + 69 + + + 0.9920 + + + 0.9951 + + + 0.9977 + + + 0.9939 + + + 0.9954 + + + 0.9968 + + + + + 68 + + + 0.9842 + + + 0.9902 + + + 0.9955 + + + 0.9878 + + + 0.9910 + + + 0.9937 + + + + + 67 + + + 0.9764 + + + 0.9853 + + + 0.9932 + + + 0.9817 + + + 0.9865 + + + 0.9905 + + + + + 66 + + + 0.9688 + + + 0.9805 + + + 0.9910 + + + 0.9758 + + + 0.9821 + + + 0.9875 + + + + + 60~65 + + + 0.9613 + + + 0.9758 + + + 0.9887 + + + 0.9700 + + + 0.9777 + + + 0.9845 + + + + + 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで + + + 69 + + + 0.9960 + + + 0.9975 + + + 0.9989 + + + 0.9969 + + + 0.9977 + + + 0.9984 + + + + + 68 + + + 0.9920 + + + 0.9951 + + + 0.9977 + + + 0.9939 + + + 0.9954 + + + 0.9968 + + + + + 67 + + + 0.9881 + + + 0.9926 + + + 0.9966 + + + 0.9908 + + + 0.9932 + + + 0.9952 + + + + + 66 + + + 0.9842 + + + 0.9902 + + + 0.9955 + + + 0.9878 + + + 0.9910 + + + 0.9937 + + + + + 60~65 + + + 0.9803 + + + 0.9877 + + + 0.9943 + + + 0.9847 + + + 0.9887 + + + 0.9921 + + + + + 昭和58年11月1日以降 + + +   + + + 1.0000 + + +
+
+ + (3) 附則第3項第2号又は第3号に該当する市町村のうち一部負担金について老人保健法に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村の調整率 + + + + 実施年月日 + + + 年齢 + + + 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合 + + + + + 3/10 + + + 2/10 + + + 1/10 + + + 世帯主 2/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 1/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 0 + 世帯員 3/10 + + + + + 昭和58年1月31日以前 + + + 69歳 + + + 0.9852 + + + 0.9910 + + + 0.9962 + + + 0.9887 + + + 0.9918 + + + 0.9941 + + + + + 68 + + + 0.9708 + + + 0.9822 + + + 0.9925 + + + 0.9776 + + + 0.9838 + + + 0.9883 + + + + + 67 + + + 0.9568 + + + 0.9736 + + + 0.9887 + + + 0.9669 + + + 0.9759 + + + 0.9827 + + + + + 66 + + + 0.9432 + + + 0.9651 + + + 0.9850 + + + 0.9563 + + + 0.9682 + + + 0.9772 + + + + + 60~65 + + + 0.9299 + + + 0.9567 + + + 0.9814 + + + 0.9460 + + + 0.9608 + + + 0.9719 + + + + + 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで + + + 69 + + + 0.9888 + + + 0.9933 + + + 0.9972 + + + 0.9915 + + + 0.9938 + + + 0.9955 + + + + + 68 + + + 0.9779 + + + 0.9866 + + + 0.9943 + + + 0.9831 + + + 0.9877 + + + 0.9911 + + + + + 67 + + + 0.9672 + + + 0.9801 + + + 0.9915 + + + 0.9749 + + + 0.9818 + + + 0.9869 + + + + + 66 + + + 0.9568 + + + 0.9736 + + + 0.9887 + + + 0.9669 + + + 0.9759 + + + 0.9827 + + + + + 60~65 + + + 0.9465 + + + 0.9672 + + + 0.9860 + + + 0.9589 + + + 0.9702 + + + 0.9786 + + + + + 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで + + + 69 + + + 0.9925 + + + 0.9955 + + + 0.9981 + + + 0.9943 + + + 0.9959 + + + 0.9970 + + + + + 68 + + + 0.9852 + + + 0.9910 + + + 0.9962 + + + 0.9887 + + + 0.9918 + + + 0.9941 + + + + + 67 + + + 0.9779 + + + 0.9866 + + + 0.9943 + + + 0.9831 + + + 0.9877 + + + 0.9911 + + + + + 66 + + + 0.9707 + + + 0.9822 + + + 0.9925 + + + 0.9776 + + + 0.9838 + + + 0.9883 + + + + + 60~65 + + + 0.9637 + + + 0.9779 + + + 0.9906 + + + 0.9722 + + + 0.9798 + + + 0.9855 + + + + + 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで + + + 69 + + + 0.9962 + + + 0.9977 + + + 0.9991 + + + 0.9971 + + + 0.9979 + + + 0.9985 + + + + + 68 + + + 0.9925 + + + 0.9955 + + + 0.9981 + + + 0.9943 + + + 0.9959 + + + 0.9970 + + + + + 67 + + + 0.9888 + + + 0.9933 + + + 0.9972 + + + 0.9915 + + + 0.9938 + + + 0.9955 + + + + + 66 + + + 0.9852 + + + 0.9910 + + + 0.9962 + + + 0.9887 + + + 0.9918 + + + 0.9941 + + + + + 60~65 + + + 0.9815 + + + 0.9888 + + + 0.9953 + + + 0.9859 + + + 0.9898 + + + 0.9926 + + + + + 昭和58年11月1日以降 + + +   + + + 1.0000 + + +
+
+ + (4) 附則第3項第4号又は第5号に該当する市町村の調整率 + + + + 実施年月日 + + + 年齢 + + + 対象被保険者以外の世帯員の一部負担金の割合 + + + + + 3/10 + + + 2/10 + + + 1/10 + + + + + 昭和58年1月31日以前 + + + 2歳 + + + 0.9983 + + + 0.9988 + + + 0.9994 + + + + + + + + 0.9965 + + + 0.9975 + + + 0.9987 + + + + + + + + 0.9948 + + + 0.9963 + + + 0.9981 + + + + + + + + 0.9931 + + + 0.9951 + + + 0.9974 + + + + + + + + 0.9914 + + + 0.9939 + + + 0.9968 + + + + + 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで + + + + + + 0.9987 + + + 0.9991 + + + 0.9995 + + + + + + + + 0.9974 + + + 0.9982 + + + 0.9990 + + + + + + + + 0.9961 + + + 0.9972 + + + 0.9986 + + + + + + + + 0.9948 + + + 0.9963 + + + 0.9981 + + + + + + + + 0.9935 + + + 0.9954 + + + 0.9976 + + + + + 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで + + + + + + 0.9991 + + + 0.9994 + + + 0.9997 + + + + + + + + 0.9983 + + + 0.9988 + + + 0.9994 + + + + + + + + 0.9974 + + + 0.9982 + + + 0.9990 + + + + + + + + 0.9965 + + + 0.9975 + + + 0.9987 + + + + + + + + 0.9957 + + + 0.9969 + + + 0.9984 + + + + + 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで + + + + + + 0.9996 + + + 0.9997 + + + 0.9998 + + + + + + + + 0.9991 + + + 0.9994 + + + 0.9997 + + + + + + + + 0.9987 + + + 0.9991 + + + 0.9995 + + + + + + + + 0.9983 + + + 0.9988 + + + 0.9994 + + + + + + + + 0.9978 + + + 0.9985 + + + 0.9992 + + + + + 昭和58年11月1日以降 + + +   + + + 1.0000 + + +
+ + (注) + + + + 「実施年月日」とは、市町村が附則第3項第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに該当することとなつた年月日をいう。 + + + + + + 「年齢」とは、附則第3項第2号イ若しくは第4号イの条例の定める年齢又は同項第3号イ若しくは第5号イの都道府県又は市町村が定める年齢をいう。 + + + + + + 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合については、「2/10」とは2/10以上3/10未満を、「1/10」とは1/10以上2/10未満をいう。 + + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が6/10未満の市町村の調整率は、この表の調整率にかかわらず、次の式により算定した率とする。 + + + この表の調整率+(1-この表の調整率)×(0.6-対象被保険者数÷対象年齢被保険者数) + + + ただし、対象被保険者数÷対象年齢被保険者数は、小数点以下第3位を四捨五入するものとする。 + + + + + + + + 附則第3項第2号イ又は第3号イに該当することとなつた後に、同項第2号イ又は第3号イの年齢を引き下げた市町村の調整率は、この表の調整率に、当該年齢引下げの実施年月日における次に掲げる年齢の調整率を乗じて得た率とする。 + + + 70歳-(附則第3項第2号イ又は第3号イに該当することとなつた日の対象年齢-年齢を引き下げた後の対象年齢) + + + + + + + 附則第3項第4号イ又は第5号イに該当することとなつた後に、同項第4号イ又は第5号イの年齢を引き上げた市町村の調整率は、同項第4号イ又は第5号イに該当することとなつたときの調整率とする。 + + + + + + 附則第3項第1号に該当し、かつ、同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率は、同項第1号に該当する市町村の調整率に同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率を乗じて得た率とする。 + + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度における調整交付金から適用する。 + ただし、改正後の附則第十二項並びに附則第二項及び第三項の規定は同年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + + 昭和五十八年度の調整交付金の額の算定については、第四条第一項第二号中「費用の額」とあるのは「費用の額の十分の九に相当する額」と、同項第三号中「一月一日から」とあるのは「二月一日から」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十三項の規定は昭和五十九年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和五十九年度の特例) + + + 昭和五十九年度における調整対象需要額は、新省令第四条第一項及び附則第十七項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に新省令第四条第一項第三号に掲げる額を加えた額から新省令附則第十七項の規定による附則第十四項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を控除した額とする。 + + + + + 昭和五十九年一月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る昭和五十九年九月三十日までに行われた療養の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額(以下「療養の給付費審査決定額」という。)から当該給付に係る一部負担金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、減ぜられない割合による一部負担金とする。)に相当する額を控除した額と昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において療養費(その額が当該療養に要する費用の額の十分の七に相当する額を超えるときは、療養費のうち当該療養に要する費用の額の十分の七に相当する額に係る部分とする。)の支給に要した費用の額(以下「療養費支給額」という。)との合計額から療養の給付費審査決定額と療養費支給額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額に九分の六を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に九分の六を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る療養の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同期間の請求に係る一般被保険者に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額及び昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間における一般被保険者に係る療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額の十分の七に相当する額並びに同期間において一般被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額の合算額から当該合算額の百分の四十に相当する額を控除した額に三分の六を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年四月三十日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和五十九年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)の十二分の三に相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額の十二分の八に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の十二分の八に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額の十二分の五に相当する額から当該額に七分の十を乗じて得た額に、昭和五十九年度におけるすべての市町村の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + + 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号)附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十九年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村及び同日において同令附則第三項各号のいずれかに該当する市町村に係る前項第一号の額の算定について準用する。 + この場合において、同令附則第二項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五号。以下「省令第十五号」という。)附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、同令附則第三項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての省令第十五号附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」と、「省令第七号附則第二項」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する省令第七号附則第二項」と、附則別表中「昭和58年」とあるのは「昭和59年」と読み替えるものとする。 + + + + + + 新省令第四条第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する一部負担金の割合軽減等市町村に係る附則第二項第三号に掲げる額の算定について準用する。 + この場合において同条第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 昭和五十九年度における調整対象収入額の算定に当たつては、第五条第一項第一号中「前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における一般被保険者数の合計数を十二で除して得た数(以下「平均一般被保険者数」という。)」とあるのは「昭和五十九年一月から同年十二月までの各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数から同年十二月三十一日における法第七十二条の二第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)の数の二分の一に相当する数を控除した数(以下「昭和五十九年度における平均被保険者数」という。)」と、「第五条の二各号に掲げる額の合計額」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五号。以下「省令第十五号」という。)附則第六項各号に掲げる額の合計額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同項第二号中「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)」とあるのは「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)と保険料賦課期日における被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者に係る総所得金額等の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額の二分の一に相当する額との合算額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同条第四項中「とする。)を乗じて得た額」とあるのは「とする。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とする。 + + + + + + 昭和五十九年度における新省令第五条の二に規定する保険料軽減費交付金(以下「保険料軽減費交付金」という。)の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の八に相当する額とする。 + + + + + イに掲げる額に当該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日(新省令第五条第一項第二号に規定する保険料賦課期日をいう。以下同じ。)における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が二十六万円以下である世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六万円以下の全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において法第七十二条の二第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯のうち退職者世帯(昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等のみが属する世帯をいう。以下同じ。)である世帯の数を乗じて得た額との合計額の二分の一に相当する額を控除した額 + + + + + 昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率又は税率(昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率(税率を含む。以下同じ。)が昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に十分の六を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円以下の全対象世帯の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + 昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率(昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率が昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に十分の六を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円以下の全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + + イに掲げる額に当該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、二十六万円を超え、二十六万円と十九万円に当該世帯に保険料賦課期日において属する被保険者(世帯主を除く。)の数を乗じて得た額との合計額を超えない世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六万円を超える全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯のうち退職者世帯である世帯の数を乗じて得た額との合計額の二分の一に相当する額を控除した額 + + + + + 昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率(昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率が昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に十分の四を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円を超える全対象世帯に属する被保険者の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + 昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率(昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率が昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に十分の四を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円を超える全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + + + 新省令附則第六項から第九項までの規定は前項の場合について準用する。 + + + + + + 新省令第十条第二項の規定は附則第六項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる額を算定する場合について準用する。 + + + + + + 昭和五十九年度における算定政令第四条第三項第二号に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金の額は、新省令第六条及び附則第十六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に同条第二号、第九号及び第十号に掲げる額並びに新省令附則第十六項の規定による新省令附則第十四項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除して得た額に三分の二を乗じて得た額を加えた額とする。 + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額から当該額のうち退職被保険者等に係る額を控除した額(以下「一般減免額」という。)が、次のイからホまでに掲げる額の合計額から第二号から第七号までに掲げる場合に該当することにより交付される特別調整交付金の額を控除した額の百分の三に相当する額以上である場合 + + + + + 附則第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に六分の九を乗じて得た額 + + + + + + 附則第二項第三号に掲げる額に六分の三を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年四月三十日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額の十二分の七に相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額の十二分の八に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の十二分の八に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額の十二分の一に相当する額から当該額に七分の十を乗じて得た額に、昭和五十九年度におけるすべての市町村の算定政令第二条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + 新省令第四条第一項第三号に掲げる額 + + + + + 一般減免額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 前号イからニまでに掲げる額の合計額(以下「イからニまでの合計額」という。)のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合 + + + + + イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額(新省令第六条第四号に規定する特別療養給付(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の二十を超える場合 + + + + + イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合 + + + + + イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合 + + + + + 当該被爆者に係る額の十分の八以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)第六号の規定に基づき、厚生大臣の承認を得て都道府県知事が定める療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合 + + + + + 当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち特別療養給付に係る額がある場合 + + + + + 当該特別療養給付に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + 10 + + 昭和五十九年度における普通調整交付金の算定に当たつては、新省令第七条第二項中「前年度分の一般被保険者に係る保険料」とあるのは、「前年度分の保険料」とする。 + + + + 11 + + 昭和五十九年度における保険料軽減費交付金の算定に当たつては、新省令第八条中「第五条の二」とあるのは、「省令第十五号附則第六項」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十四項の規定は昭和六十年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + + 昭和六十年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「概算医療費拠出金」という。)の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度概算超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度概算超過分」という。)をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度確定超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度確定超過分」という。)をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「概算医療費拠出金の額」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十七年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十八年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十七年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十八年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、附則第十八項及び第十九項中「第四条第一項」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十三号)附則第二項の規定により読み替えられた第四条第一項」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、交付の日から施行し、昭和六十一年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十五項の規定は昭和六十一年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和六十一年度の特例) + + + 昭和六十一年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「旧概算医療費拠出金」という。)の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧老人保健法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「旧確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「旧概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の一を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の一を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」とする。 + + + + + + 昭和六十一年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「二万三千百四十三円七十八銭」とあるのは「二万四千八十八円六十銭」と、「0.2419」とあるのは「0.2510」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一五八九三三」とあるのは「〇・一六五六四〇」と、「0.000001626」とあるのは「0.000001691」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十六項の規定は昭和六十二年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和六十二年度の特例) + + + 昭和六十二年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を、旧老人保健法第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の十二分の八をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を加算して得た額とする。)」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は昭和六十三年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和六十三年度の特例) + + + 昭和六十三年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十及び昭和六十三年度における法附則第十一項の規定による繰入金」と、同項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、老健法改正法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が老健法改正法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「昭和六十二年度の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額と、老健法改正法附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和六十三年度の額」という。)から昭和六十三年度の額と昭和六十三年度の額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額から昭和六十三年度の額を控除して得た額に十分の四を乗じて得た額との合算額の百分の四十に相当する額を控除した額との合算額」とする。 + + + + + + 昭和六十三年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「一万八千二百四十七円三十九銭」とあるのは「二万二千百四十七円十六銭」と、「0.1888」とあるのは「0.2309」と、「760円55銭」とあるのは「760円97銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一四七八二七」とあるのは「〇・一四〇九七七」と、「0.000001513」とあるのは「0.000001439」と、「0.007691」とあるのは「0.007695」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成元年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第二十項の規定は平成元年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (平成元年度の特例) + + + 平成元年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「当該合算額の百分の四十に相当する額」とあるのは「、当該合算額から平成元年度における法附則第十一項の規定による繰入金に相当する額を控除した額の百分の四十に相当する額及び当該繰入金に相当する額」と、同項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の四を乗じて得た額(同法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老健法改正法附則第六条の規定による平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の八を乗じて得た額(同法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条、第九条第二項において準用する同条第一項及び第十条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を加算して得た額とする。)との合算額」と、「当該期間における老人保険医療費拠出金額に七分の十を乗じて得た額に、」とあるのは、「、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と平成元年度概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下「概算分」という。)と概算分に七分の十を乗じて得た額に」と、「の百分の四十に相当する額」とあるのは「から概算分を控除した額に十分の四を乗じて得た額との合算額(昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ加算して得た額とする。)の百分の四十に相当する額」とする。 + + + + + + 平成元年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「二万五千五百三十七円十二銭」とあるのは「二万五千六百二十一円七十一銭」と、「0.2407」とあるのは「0.2401」と、「770円5銭」とあるのは「923円38銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一四一八七八」とあるのは「〇・一四二三一二」と、「0.007702」とあるのは「0.008136」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成二年度の特例) + + + 平成二年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第七条、第九条及び第十条の規定により算定した平成元年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老健法改正法附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号。以下「政令第百六十三号」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「改正前の算定政令」という。)附則第十一項において準用する附則第十項の規定により読み替えられた改正前の算定政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成二年度における調整対象需要額については、新調交省令第四条第一項中「前々年度の基準超過費用額」とあるのは「昭和六十三年度の基準超過費用額に二分の一を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 平成二年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万九百三十五円二十六銭」とあるのは「三万一千五百八十五円三十七銭」と、「0.2806」とあるのは「0.2846」と、「775円25銭」とあるのは「995円42銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五二二四」とあるのは「〇・一二六一三七」と、「0.000001106」とあるのは「0.000001107」と、「0.006347」とあるのは「0.007152」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成三年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成三年度の特例) + + + 平成三年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条並びに旧老健法第五十五条並びに法律第百六号附則第六条及び第七条の規定により算定することとした場合の平成三年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは、「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号。以下「政令第百六十三号」という。)附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第三条第一項において準用された政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成三年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万二千二百四十四円二十二銭」とあるのは「三万二千四百五十四円四十七銭」と、「0.2825」とあるのは「0.2842」と、「830円78銭」とあるのは「852円00銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七六一五」とあるのは「〇・一二三八七〇」と、「0.000001003」とあるのは「0.000001057」と、「0.006083」とあるのは「0.006334」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成四年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成四年度の特例) + + + 平成四年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号。以下「法律第八十九号」という。)附則第九条第一項第一号に規定する旧老健法の規定に基づき算定された平成三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の二を乗じて得た額と同項第二号及び第三号の規定によりそれぞれ算定された額とを合計した額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定により算定された平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条の規定により算定された同年度の確定医療費拠出金の額(以下「平成元年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該合計した額からその超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項により算定された調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該合計した額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号)附則第三条第一項において読み替えて準用された同令附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二号)による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成四年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万四千九百八円三十一銭」とあるのは「三万五千四百十六円二十二銭」と、「0.2827」とあるのは「0.2916」と、「863円88銭」とあるのは「300円」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五一八二」とあるのは「〇・一三八八〇九」と、「0.000000989」とあるのは「0.000001102」と、「0.006081」とあるのは「0.0061」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成五年度の特例) + + + 平成五年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号。以下「法律第八十九号」という。)による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八号)による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成五年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万八千八百三十五円三十六銭」とあるのは「三万九千百八十一円四十二銭」と、「0.2977」とあるのは「0.2999」と、「900円94銭」とあるのは「966円66銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四〇八三」とあるのは「〇・一四二二九八」と、「0.000000924」とあるのは「0.000001069」と、「0.006342」とあるのは「0.006081」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十二条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成六年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成六年度の特例) + + + 平成六年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 + + + + + + 平成六年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万四百七十五円十七銭」とあるのは「四万千六百八円九十八銭」と、「0.3038」とあるのは「0.3125」と、「880円61銭」とあるのは「880円54銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二一三八三」とあるのは「〇・一二二八一一」と、「0.000000880」とあるのは「0.000000891」と、「0.006692」とあるのは「0.006686」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成七年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成七年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (平成七年度の特例) + + + 平成七年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 + + + + + + 平成七年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万千三百九十九円五十四銭」とあるのは「四万千八百二十六円八十四銭」と、「0.3103」とあるのは「0.3136」と、「862円57銭」とあるのは「858円76銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七七二七」とあるのは「〇・一二三三四八」と、「0.000000845」とあるのは「0.000000888」と、「0.007338」とあるのは「0.007341」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + + 平成七年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第十六項第二号中「同法第五十五条第三項に規定する上限割合」とあるのは「百分の二十二」と、「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十を超えるときは百分の二十」とする。 + + + + + + 前項の規定による平成七年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成八年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成八年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (平成八年度の特例) + + + 平成八年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成八年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 + + + + + + 平成八年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万六千六百五十三円六銭」とあるのは「四万八千百九十八円五十七銭」と、「0.3216」とあるのは「0.3321」と、「849円18銭」とあるのは「899円23銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四九七五」とあるのは「〇・一三四六二二」と、「0.000000825」とあるのは「0.000000894」と、「0.007474」とあるのは「0.007294」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + + 平成八年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第十六項第二号中「同法第五十五条第三項に規定する上限割合」とあるのは「百分の二十四」とする。 + + + + + + 前項の規定による平成八年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第五条第一項及び第四項の規定は平成九年度分の調整交付金から適用し、改正後の同令附則第十三項から第十九項までの規定は平成九年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第八項を削る改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第一項第一号イ及び附則第十二項の規定は平成十年度に係る調整交付金から適用し、新省令第五条第一項の規定は平成十年度分の調整交付金から適用し、新省令附則第十三項から第十九項までの規定は平成十年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (経過措置) + + + 附則第八項を削る改正規定は、平成十一年度分の調整交付金から適用し、平成十年度分までの調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条第九号イの改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の第五条第一項、第七条及び別表第四の規定は平成十一年度分の調整交付金から適用し、この省令による改正後の附則第十三項から第十九項までの規定は平成十一年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第八条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成十三年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の調整対象収入額から適用し、平成十三年度分までの調整対象収入額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第二項の規定は平成十四年度分の調整交付金から適用し、改正後の第五条第一項及び附則第十四項の規定は平成十三年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第二十一項までの規定は平成十三年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十四年度分の調整交付金から適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条第一項第一号イ、第三項、第五項並びに第六項第五号及び第六号並びに別表第一の規定による費用の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十四年度における新調交省令第四条第一項第二号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは、「前年度の一月一日から当該年度の九月三十日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第二百八十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額、当該年度の十月一日から十一月三十日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額及び当該年度の十二月一日から同月三十一日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成十四年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第二十項までの規定は平成十四年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成十五年度分の調整交付金から、改正後の附則第十三項及び第十四項の規定は平成十六年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第十七項までの規定は平成十五年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成十六年度分の調整交付金から、改正後の附則第八項及び第九項の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規定は平成十六年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百六十三号)の施行の日から施行し、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成十七年度分の調整交付金から、改正後の附則第十二項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規定は平成十七年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の三第一項の規定は平成二十年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第七条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十八年度分の調整交付金から適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条、第六条及び別表第一の規定による費用の額の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項並びに別表第一の規定は平成十八年度分の調整交付金から、改正後の附則第七条及び第八条の規定は平成十八年度に係る調整交付金について適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第一の規定による費用の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第五条第一項及び第四項、附則第二条から第五条の三まで、第六条の二並びに第七条の規定は平成十九年度分の調整交付金から、新調交省令附則第八条の規定は平成十九年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第十一条 + + + + 市町村(特別区を含み、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第一項の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」とする。 + + + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第二条の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」と、「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第五条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項、附則第二条、附則第四条の二並びに別表第一の規定は、平成二十年度分の調整交付金から適用し、新調交省令附則第六条及び附則第六条の二の規定は、平成二十年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第五条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項並びに別表第四の規定は、平成二十一年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第三号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年九月十三日から同年十二月三十一日まで」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第五条の規定は、平成二十三年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十六年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第六条第一号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和元年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和二年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条において「新調交省令」という。)の規定は、令和三年度分の特別調整交付金から適用する。 + ただし、令和三年三月三十一日以前の期間に係る新調交省令第六条の規定による特別調整交付金の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和三年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和四年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第4条関係) + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 + + + 費用の額の3/10に相当する額 + + + 費用の額の2.5/10に相当する額 + + + 費用の額の2/10に相当する額 + + + 費用の額の1.5/10に相当する額 + + + 費用の額の1/10に相当する額 + + + 費用の額の0.5/10に相当する額 + + + + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9931 + + + 0.9794 + + + 0.9441 + + + 0.9153 + + + 0.8790 + + + 0.8427 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9641 + + + 0.9349 + + + 0.8980 + + + 0.8611 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9779 + + + 0.9480 + + + 0.9180 + + + 0.8804 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9930 + + + 0.9717 + + + 0.9501 + + + 0.9209 + + + 0.8915 + + + 0.8548 + + +
+ + (注) + + + + 「対象被保険者」とは、第4条第2項に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 + + + + + + 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費の支給に要する費用の額、入院時生活療養費の支給に要する費用の額、保険外併用療養給付費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 + + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。 + + + +
+
+ + 別表第一の二 + (第六条関係) + + + + + 施設の区分 + + + 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額) + + + + + + + + 基本額 + + + 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合) + + + + + 年間診療実日数130日未満の施設 + + + 87,410円×年間診療実日数 + + + 25,417円×年間入院日数 + + + + + 年間診療実日数130日以上260日未満の施設 + + + 11,275,890円+94,226円×(年間診療実日数-129日) + + + + + + + + 年間診療実日数260日以上の施設 + + + 23,525,270円+306,850円×(年間診療実日数-259日) + + + + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第六条関係) + + + + + 歳出予算科目 + + + 歳入予算科目 + + + + + 区分 + + + 目的別区分 + + + 備考 + + + 区分 + + + 目的別区分 + + + 備考 + + + + + 総務費 + + + 施設管理費 + + + 一般管理費、連合会負担金 + + + 診療収入 + + + 入院収入 + + + 診療報酬収入、一部負担金収入、食事療養標準負担額収入、生活療養標準負担額収入 + + + + + 研究研修費 + + + 研究研修費 + + + 外来収入 + + + 診療報酬収入、一部負担金収入 + + + + + 医業費 + + + 医業費 + + + 医療用機械器具費、医療用消耗器材費、医薬品衛生材料費、寝具費 + + + その他の診療収入 + + + 諸検査等収入 + + + + + 給食費 + + + 給食用器具費、給食用賄材料費 + + + 使用料及び手数料 + + + 使用料 + + + 使用料 + + + + + 公債費 + + + 公債費 + + + 一時借入金利子 + + + 手数料 + + + 文書料、手数料 + + + + + 財産収入 + + + 財産売払収入 + + + 物品売払収入 + + + + + 寄附金 + + + 寄附金 + + + 寄附金 + + + + + 諸収入 + + + 預金利子 + + + 預金利子 + + + + + 雑入 + + + 弁償金、違約金及び延納利息、雑入 + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第六条関係) + + + + + 施設を中心として半径4km以内の人口(巡回診療車(船)は診療区域における対象人口) + + + 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額) + + + + + 基本額 + + + 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合) + + + + + 500人以下 + + + 89,031円×年間診療実日数 + + + 17,831円×年間入院日数 + + + + + 501人以上1,000人以下 + + + 71,521円×年間診療実日数 + + + + + + + + 1,001人以上2,000人以下 + + + 67,929円×年間診療実日数 + + + + + + + + 2,001人以上 + + + 63,069円×年間診療実日数 + + + + + +
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/338/338M50000100010_20240401_506M60000100005/338M50000100010_20240401_506M60000100005.xml b/all_xml/338/338M50000100010_20240401_506M60000100005/338M50000100010_20240401_506M60000100005.xml new file mode 100644 index 000000000..01d9a5b31 --- /dev/null +++ b/all_xml/338/338M50000100010_20240401_506M60000100005/338M50000100010_20240401_506M60000100005.xml @@ -0,0 +1,4712 @@ + +昭和三十八年厚生省令第十号国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第四項及び第五項の規定に基づき、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条第三項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。 + + +
+
+ (普通調整交付金の交付) + 第二条 + + + + 普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。 + + +
+
+ (普通調整交付金の額の算定) + 第三条 + + + + 普通調整交付金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。 + + +
+
+ (調整対象需要額の算定方法) + 第四条 + + + + 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 + + + + + 当該都道府県内の各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる額の合算額の総額 + + + (1) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額 + + + + (2) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る入院時食事療養費の支給(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「規則」という。)第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (3) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る入院時生活療養費の支給(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する規則第二十六条の五の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (4) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る保険外併用療養費の支給(規則第二十六条の七第二項において準用する規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて、当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (5) + + 当該年度の前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該審査決定しているものの額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額 + + + + (6) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における入院時食事療養費の支給(規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (7) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における入院時生活療養費の支給(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する規則第二十六条の五の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (8) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における保険外併用療養費の支給(規則第二十六条の七第二項において準用する規則第二十六条の五(規則第二十七条の十四の五第六項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (9) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養及び生活療養に係る療養費並びに特別療養費の支給に要した費用の額との合算額 + + + + (10) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における移送費の支給に要した費用の額 + + + + (11) + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + (1) + + イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額) + + + + (2) + + 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第二項第一号に規定する基礎課税額を含む。ニ(2)及び(3)において同じ。)に係る部分に限る。ニ(1)及び第七条第一項第一号ニ(1)において「基礎賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。ニ(3)及び第七条第一項第一号ニ(3)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第一号ニ(2)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額 + + + + (4) + + 当該年度における当該都道府県に係る法第七十条第三項の規定による負担金の額 + + + + (5) + + 当該年度における当該都道府県に係る法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金の納付に要した費用の額 + + + + + + (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + (1) + + イに掲げる額 + + + + (2) + + 法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第二号に規定する後期高齢者支援金等課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第二号ハ(1)において「後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。ハ(3)及び第七条第一項第二号ハ(3)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第二号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + (3) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額の総額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要した費用の額 + + + + + + (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + (1) + + イに掲げる額 + + + + (2) + + 当該年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額(地方税法第七百三条の四第二項第三号に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第三号ハ(1)において「介護納付金賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第三号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額 + + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項第一号イ(1)に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第五項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 + + + + + + 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第二項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 前項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第二項第一号の規定により算定した費用の額、前項第一号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + + + + + 第六条第一号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第一項第一号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。 + + +
+
+ (調整対象収入額の算定方法) + 第五条 + + + + 調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + + 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、五万四百五十七円二銭を超える場合は五万四百五十七円二銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。)に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額 + + + (調整対象需要額から第四条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数)×0.373233208 + + + + + + + + 当該都道府県の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第十三位未満は四捨五入するものとし、〇・〇九二四八九七五七一三三五を超える場合は〇・〇九二四八九七五七一三三五とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額 + + + 0.0000006841515×(調整対象需要額から第四条第一項第二号及び第三号に掲げる額を控除して得た額/当該都道府県の平均被保険者数) + + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 一万千九百六十五円三十六銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇二二〇八四三九三二八〇に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 一万五千六百六十七円四十五銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇二〇九二五五二九三五〇に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + + + 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が六十五万円を超える世帯があるときは、前項第一号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。 + + + + + + + + + + + 一万千九百六十五円三十六銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二二〇八四三九三二八〇を乗じて得た額との合計額が二十万円を超える世帯があるときは、第一項第二号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。 + + + + + + + + + + + 一万五千六百六十七円四十五銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二〇九二五五二九三五〇を乗じて得た額との合計額が十七万円を超える世帯があるときは、第一項第三号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。 + + + + + + + +
+
+ (特別調整交付金の額) + 第六条 + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + + 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合 + + + 当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額 + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、次条の規定により算定した市町村調整対象需要額の百分の三に相当する額以上である場合 + + + 当該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 施行令第二十九条の七の二第二項又は地方税法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合 + + + (1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第六号及び第七号又は地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下このロにおいて「減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額並びに当該年度の前年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第五項第八号及び第九号又は同法第七百三条の五第三項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下このロにおいて「出産減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、出産減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。) + + + + (1) + + 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯(賦課期日において、施行令第二十九条の七の二第一項の規定により読み替えられた施行令第二十九条の七第五項第一号から第五号まで又は地方税法第七百三条の五の二第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する被保険者(以下このロにおいて「特例対象者」という。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + (2) + + 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額並びに同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + (3) + + 当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + (4) + + 当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)の総数を乗じて得た額と、同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者でない者であつて介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象被保険者等の属する世帯に属する被保険者(特例対象者を除く。)に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下このハにおいて「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下このハにおいて「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合 + + + 当該入院療養に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の二分の一以内の額 + + + + + + + + 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の百分の三に相当する額以上である場合 + + + 当該療養の給付に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合 + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(法第五十五条第一項又は国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第五条第三項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合 + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 当該被爆者に係る額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であつて、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額(特別療養給付に係る額であつて、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 対象被爆者に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、健康保険法第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法に基づき定められた療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合 + + + 当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額 + + + + + + + + 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち特別療養給付に係る額がある場合 + + + 当該特別療養給付に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + + 次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合 + + + (1) + + 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第二項に規定する離島(以下「特定地域」という。)内に所在する施設であつて、当該施設から通常の交通機関を利用して三十分以内に到達することができる区域(以下「三十分区域」という。)内に他の医療機関がないもの又は特定地域以外の地域内に所在する施設であつて、三十分区域内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径四キロメートルの区域(以下「四キロ区域」という。)内に他の医療機関がないもの + + + + (2) + + + (1)に該当しない施設であつて、四キロ区域内に他の医療機関のないもの + + + (1)に該当する施設がある場合にあつては、別表第一の二に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の三分の二以内の額 + + + (2)に該当する施設がある場合にあつては、別表第三に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の十分の五以内の額 + + + + + + + + + その他特別の事情がある場合 + + + 別に定める額 + + + + + + + + + 当該都道府県に特別の事情がある場合 + + + 別に定める額 + + + + +
+
+ (市町村調整対象需要額の算定方法) + 第七条 + + + + 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 + + + + + + 当該市町村に係る第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第三項において「前期高齢者交付金按分額」という。)を控除した額) + + + + + + + + + + + 当該都道府県に係る第四条第一項第一号ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第四項において「前期高齢者納付金按分額」という。) + + + + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村の基礎賦課額に係る繰入金に相当する額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + + 当該都道府県に係る第四条第一項第二号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第五項において「後期高齢者支援金等按分額」という。) + + + + + + + + + + イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相当する額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + (3) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + + + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 + + + + + + 当該都道府県に係る第四条第一項第三号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第六項において「介護納付金按分額」という。) + + + + + + + + + + イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第三号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + (1) + + 当該年度における当該市町村の介護納付金賦課額に係る繰入金に相当する額 + + + + (2) + + 当該年度における当該市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額 + + + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第一号イに規定する第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第二項から第七項までの規定を適用して算定した額とする。 + + + + + + 第一項第一号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。 + + + + + + 第一項第一号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第四条第一項第一号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。 + + + + + + 第一項第二号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第四条第一項第二号イに掲げる額と等しくなるような数とする。 + + + + + + 第一項第三号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第四条第一項第三号イに掲げる額と等しくなるような数とする。 + + +
+
+ (調整交付金の額の算定に関する特例) + 第八条 + + + + 都道府県が法第七十一条第一項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。 + + +
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+ (事業の区域に変更を生じた場合の取扱い) + 第九条 + + + + 当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。 + + + + + + 当該年度の四月二日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。 + + +
+
+ (端数計算) + 第十条 + + + + 調整交付金の額、調整対象需要額又は第五条第一項第一号若しくは第二号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。 + + +
+
+ (法第七十二条第三項に規定する交付金の交付) + 第十一条 + + + + 法第七十二条第三項に規定する交付金は、算定政令第四条第七項に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。 + + + + + + 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「健康保持増進事業」という。)に要する費用に応じて交付される部分 + + + 当該事業に要する費用の額 + + + + + + + + 健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分 + + + 当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額 + + + + + + + + 前二号に規定する部分以外の部分 + + + 算定政令第四条第七項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ 第二条 + + + + 削除 + + +
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+ (病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例) + 第三条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。 + + +
+
+ (平成二十年度から令和元年度までの各年度における別表第一に定める率の特例) + 第四条 + + + + 平成二十年度から令和元年度までの各年度においては、法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものに対する別表第一の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。 + + +
+
+ (各年度における特別調整交付金の額の算定に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例) + 第五条 + + + + 当分の間、各年度の調整対象需要額については、第四条第八項中「第六条第一号ホからヌまで又はヲ」とあるのは「第六条第一号ホからヌまで若しくはヲ又は附則第七条」と、「当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額」とあるのは「当該特別調整交付金の額」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令和四年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例) + 第六条 + + + + 令和四年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「前項第一号イ中「五万四百五十七円二銭」とあるのは「五万二千百六十円三銭」と、「0.373233208」とあるのは「0.378591229」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇九二四八九七五七一三三五」とあるのは「〇・〇九六一四九四八四九〇四二」と、「0.0000006841515」とあるのは「0.0000006978783」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第三項中「一万千九百六十五円三十六銭」とあるのは「一万千九百九円六十三銭」と、「〇・〇二二〇八四三九三二八〇」とあるのは「〇・〇二二三二六七四六〇五」と、「11,965円36銭」とあるのは「11,909円63銭」と、「0.022084393280」とあるのは「0.02232674605」とし、同条第四項中「一万五千六百六十七円四十五銭」とあるのは「一万五千四百三十五円」と、「〇・〇二〇九二五五二九三五〇」とあるのは「〇・〇二一八三二〇二八七〇」と、「15,667円45銭」とあるのは「15,435円」と、「0.020925529350」とあるのは「0.02183202870」とする。 + + +
+
+ (特別調整交付金の額の算定に関する特例) + 第七条 + + + + 当分の間、特別調整交付金の額は、第六条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 第六条各号に掲げる額 + + + + + + 第七条第一項第一号のうち結核性疾病及び精神病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合(以下「結核性疾病等給付額割合」という。)が百分の十五を超える市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における次に掲げる額の合算額の総額 + + + + + 市町村調整対象需要額に結核性疾病等給付額割合から百分の十五を控除して得た割合を乗じて得た額の十分の八以内の額 + + + + + + 市町村調整対象需要額に百分の一を乗じて得た額に、別に定める割合(次号において「補助率」という。)を乗じて得た額以内の額 + + + + + + + 結核性疾病等給付額割合が百分の十四を超え百分の十五以下である市町村が属する都道府県にあつては、当該各市町村における当該結核性疾病等給付額割合から百分の十四を控除して得た割合を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額以内の額の総額 + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + + 昭和五十八年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下「世帯主である被保険者」という。)に係る額に国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする。 + + + + + + 昭和五十八年十二月三十一日において次の各号のいずれかに該当する市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額(省令第七号附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」とする。 + + + + + すべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について、一部負担金の割合を減じている市町村 + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち条例の定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金についてその全部又は老人保健法第二十八条第一項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち都道府県又は市町村が定める年齢以上の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額又は一部負担金に相当する額から老人保健法第二十八条第一項に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 七歳未満の被保険者のうち条例の定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(この号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金の全部を減じている市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + 次のイ及びロに該当する市町村 + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、七歳未満の被保険者のうち都道府県又は市町村が定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る。)以下の被保険者(その号において「対象年齢被保険者」という。)について、その全部又は一部の被保険者(この号において「対象被保険者」という。)の一部負担金に相当する額を、当該被保険者に代わり、当該都道府県又は市町村の区域内の療養取扱機関に支払うこととしている当該都道府県の区域内の市町村又は当該市町村 + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が十分の三を超える市町村 + + + + + + + + 平成元年度分の調整交付金の算定に当たつては、第五条第一項第二号及び第四項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額」とする。 + + + + 附則別表 + (附則第2項・第3項関係) + + (1) 附則第2項又は第3項第1号に該当する市町村の調整率 + + + + 一部負担金の割合 + + + + + 2.5/10 + + + 2/10 + + + 1.5/10 + + + 1/10 + + + 0.5/10 + + + + + + + + 0.9633 + + + 0.9224 + + + 0.8818 + + + 0.8409 + + + 0.8010 + + + 0.7610 + + +
+
+ + (2) 附則第3項第2号又は第3号に該当する市町村のうち一部負担金の全部を減じている市町村の調整率 + + + + 実施年月日 + + + 年齢 + + + 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合 + + + + + 3/10 + + + 2/10 + + + 1/10 + + + 世帯主 2/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 1/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 0 + 世帯員 3/10 + + + + + 昭和58年1月31日以前 + + + 69歳 + + + 0.9842 + + + 0.9902 + + + 0.9955 + + + 0.9878 + + + 0.9910 + + + 0.9937 + + + + + 68 + + + 0.9688 + + + 0.9805 + + + 0.9910 + + + 0.9758 + + + 0.9821 + + + 0.9875 + + + + + 67 + + + 0.9540 + + + 0.9711 + + + 0.9865 + + + 0.9642 + + + 0.9735 + + + 0.9816 + + + + + 66 + + + 0.9395 + + + 0.9618 + + + 0.9821 + + + 0.9529 + + + 0.9650 + + + 0.9758 + + + + + 60~65 + + + 0.9256 + + + 0.9527 + + + 0.9777 + + + 0.9418 + + + 0.9568 + + + 0.9702 + + + + + 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで + + + 69 + + + 0.9881 + + + 0.9926 + + + 0.9966 + + + 0.9908 + + + 0.9932 + + + 0.9952 + + + + + 68 + + + 0.9764 + + + 0.9853 + + + 0.9932 + + + 0.9817 + + + 0.9865 + + + 0.9905 + + + + + 67 + + + 0.9651 + + + 0.9781 + + + 0.9898 + + + 0.9729 + + + 0.9799 + + + 0.9860 + + + + + 66 + + + 0.9540 + + + 0.9711 + + + 0.9865 + + + 0.9642 + + + 0.9735 + + + 0.9816 + + + + + 60~65 + + + 0.9431 + + + 0.9641 + + + 0.9832 + + + 0.9557 + + + 0.9671 + + + 0.9772 + + + + + 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで + + + 69 + + + 0.9920 + + + 0.9951 + + + 0.9977 + + + 0.9939 + + + 0.9954 + + + 0.9968 + + + + + 68 + + + 0.9842 + + + 0.9902 + + + 0.9955 + + + 0.9878 + + + 0.9910 + + + 0.9937 + + + + + 67 + + + 0.9764 + + + 0.9853 + + + 0.9932 + + + 0.9817 + + + 0.9865 + + + 0.9905 + + + + + 66 + + + 0.9688 + + + 0.9805 + + + 0.9910 + + + 0.9758 + + + 0.9821 + + + 0.9875 + + + + + 60~65 + + + 0.9613 + + + 0.9758 + + + 0.9887 + + + 0.9700 + + + 0.9777 + + + 0.9845 + + + + + 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで + + + 69 + + + 0.9960 + + + 0.9975 + + + 0.9989 + + + 0.9969 + + + 0.9977 + + + 0.9984 + + + + + 68 + + + 0.9920 + + + 0.9951 + + + 0.9977 + + + 0.9939 + + + 0.9954 + + + 0.9968 + + + + + 67 + + + 0.9881 + + + 0.9926 + + + 0.9966 + + + 0.9908 + + + 0.9932 + + + 0.9952 + + + + + 66 + + + 0.9842 + + + 0.9902 + + + 0.9955 + + + 0.9878 + + + 0.9910 + + + 0.9937 + + + + + 60~65 + + + 0.9803 + + + 0.9877 + + + 0.9943 + + + 0.9847 + + + 0.9887 + + + 0.9921 + + + + + 昭和58年11月1日以降 + + +   + + + 1.0000 + + +
+
+ + (3) 附則第3項第2号又は第3号に該当する市町村のうち一部負担金について老人保健法に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を減じている市町村の調整率 + + + + 実施年月日 + + + 年齢 + + + 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合 + + + + + 3/10 + + + 2/10 + + + 1/10 + + + 世帯主 2/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 1/10 + 世帯員 3/10 + + + 世帯主 0 + 世帯員 3/10 + + + + + 昭和58年1月31日以前 + + + 69歳 + + + 0.9852 + + + 0.9910 + + + 0.9962 + + + 0.9887 + + + 0.9918 + + + 0.9941 + + + + + 68 + + + 0.9708 + + + 0.9822 + + + 0.9925 + + + 0.9776 + + + 0.9838 + + + 0.9883 + + + + + 67 + + + 0.9568 + + + 0.9736 + + + 0.9887 + + + 0.9669 + + + 0.9759 + + + 0.9827 + + + + + 66 + + + 0.9432 + + + 0.9651 + + + 0.9850 + + + 0.9563 + + + 0.9682 + + + 0.9772 + + + + + 60~65 + + + 0.9299 + + + 0.9567 + + + 0.9814 + + + 0.9460 + + + 0.9608 + + + 0.9719 + + + + + 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで + + + 69 + + + 0.9888 + + + 0.9933 + + + 0.9972 + + + 0.9915 + + + 0.9938 + + + 0.9955 + + + + + 68 + + + 0.9779 + + + 0.9866 + + + 0.9943 + + + 0.9831 + + + 0.9877 + + + 0.9911 + + + + + 67 + + + 0.9672 + + + 0.9801 + + + 0.9915 + + + 0.9749 + + + 0.9818 + + + 0.9869 + + + + + 66 + + + 0.9568 + + + 0.9736 + + + 0.9887 + + + 0.9669 + + + 0.9759 + + + 0.9827 + + + + + 60~65 + + + 0.9465 + + + 0.9672 + + + 0.9860 + + + 0.9589 + + + 0.9702 + + + 0.9786 + + + + + 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで + + + 69 + + + 0.9925 + + + 0.9955 + + + 0.9981 + + + 0.9943 + + + 0.9959 + + + 0.9970 + + + + + 68 + + + 0.9852 + + + 0.9910 + + + 0.9962 + + + 0.9887 + + + 0.9918 + + + 0.9941 + + + + + 67 + + + 0.9779 + + + 0.9866 + + + 0.9943 + + + 0.9831 + + + 0.9877 + + + 0.9911 + + + + + 66 + + + 0.9707 + + + 0.9822 + + + 0.9925 + + + 0.9776 + + + 0.9838 + + + 0.9883 + + + + + 60~65 + + + 0.9637 + + + 0.9779 + + + 0.9906 + + + 0.9722 + + + 0.9798 + + + 0.9855 + + + + + 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで + + + 69 + + + 0.9962 + + + 0.9977 + + + 0.9991 + + + 0.9971 + + + 0.9979 + + + 0.9985 + + + + + 68 + + + 0.9925 + + + 0.9955 + + + 0.9981 + + + 0.9943 + + + 0.9959 + + + 0.9970 + + + + + 67 + + + 0.9888 + + + 0.9933 + + + 0.9972 + + + 0.9915 + + + 0.9938 + + + 0.9955 + + + + + 66 + + + 0.9852 + + + 0.9910 + + + 0.9962 + + + 0.9887 + + + 0.9918 + + + 0.9941 + + + + + 60~65 + + + 0.9815 + + + 0.9888 + + + 0.9953 + + + 0.9859 + + + 0.9898 + + + 0.9926 + + + + + 昭和58年11月1日以降 + + +   + + + 1.0000 + + +
+
+ + (4) 附則第3項第4号又は第5号に該当する市町村の調整率 + + + + 実施年月日 + + + 年齢 + + + 対象被保険者以外の世帯員の一部負担金の割合 + + + + + 3/10 + + + 2/10 + + + 1/10 + + + + + 昭和58年1月31日以前 + + + 2歳 + + + 0.9983 + + + 0.9988 + + + 0.9994 + + + + + + + + 0.9965 + + + 0.9975 + + + 0.9987 + + + + + + + + 0.9948 + + + 0.9963 + + + 0.9981 + + + + + + + + 0.9931 + + + 0.9951 + + + 0.9974 + + + + + + + + 0.9914 + + + 0.9939 + + + 0.9968 + + + + + 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで + + + + + + 0.9987 + + + 0.9991 + + + 0.9995 + + + + + + + + 0.9974 + + + 0.9982 + + + 0.9990 + + + + + + + + 0.9961 + + + 0.9972 + + + 0.9986 + + + + + + + + 0.9948 + + + 0.9963 + + + 0.9981 + + + + + + + + 0.9935 + + + 0.9954 + + + 0.9976 + + + + + 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで + + + + + + 0.9991 + + + 0.9994 + + + 0.9997 + + + + + + + + 0.9983 + + + 0.9988 + + + 0.9994 + + + + + + + + 0.9974 + + + 0.9982 + + + 0.9990 + + + + + + + + 0.9965 + + + 0.9975 + + + 0.9987 + + + + + + + + 0.9957 + + + 0.9969 + + + 0.9984 + + + + + 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで + + + + + + 0.9996 + + + 0.9997 + + + 0.9998 + + + + + + + + 0.9991 + + + 0.9994 + + + 0.9997 + + + + + + + + 0.9987 + + + 0.9991 + + + 0.9995 + + + + + + + + 0.9983 + + + 0.9988 + + + 0.9994 + + + + + + + + 0.9978 + + + 0.9985 + + + 0.9992 + + + + + 昭和58年11月1日以降 + + +   + + + 1.0000 + + +
+ + (注) + + + + 「実施年月日」とは、市町村が附則第3項第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに該当することとなつた年月日をいう。 + + + + + + 「年齢」とは、附則第3項第2号イ若しくは第4号イの条例の定める年齢又は同項第3号イ若しくは第5号イの都道府県又は市町村が定める年齢をいう。 + + + + + + 対象被保険者以外の者の一部負担金の割合については、「2/10」とは2/10以上3/10未満を、「1/10」とは1/10以上2/10未満をいう。 + + + + + + + 対象被保険者数の対象年齢被保険者数に占める割合が6/10未満の市町村の調整率は、この表の調整率にかかわらず、次の式により算定した率とする。 + + + この表の調整率+(1-この表の調整率)×(0.6-対象被保険者数÷対象年齢被保険者数) + + + ただし、対象被保険者数÷対象年齢被保険者数は、小数点以下第3位を四捨五入するものとする。 + + + + + + + + 附則第3項第2号イ又は第3号イに該当することとなつた後に、同項第2号イ又は第3号イの年齢を引き下げた市町村の調整率は、この表の調整率に、当該年齢引下げの実施年月日における次に掲げる年齢の調整率を乗じて得た率とする。 + + + 70歳-(附則第3項第2号イ又は第3号イに該当することとなつた日の対象年齢-年齢を引き下げた後の対象年齢) + + + + + + + 附則第3項第4号イ又は第5号イに該当することとなつた後に、同項第4号イ又は第5号イの年齢を引き上げた市町村の調整率は、同項第4号イ又は第5号イに該当することとなつたときの調整率とする。 + + + + + + 附則第3項第1号に該当し、かつ、同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率は、同項第1号に該当する市町村の調整率に同項第2号若しくは第3号又は同項第4号若しくは第5号に該当する市町村の調整率を乗じて得た率とする。 + + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度における調整交付金から適用する。 + ただし、改正後の附則第十二項並びに附則第二項及び第三項の規定は同年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + + 昭和五十八年度の調整交付金の額の算定については、第四条第一項第二号中「費用の額」とあるのは「費用の額の十分の九に相当する額」と、同項第三号中「一月一日から」とあるのは「二月一日から」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十三項の規定は昭和五十九年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和五十九年度の特例) + + + 昭和五十九年度における調整対象需要額は、新省令第四条第一項及び附則第十七項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に新省令第四条第一項第三号に掲げる額を加えた額から新省令附則第十七項の規定による附則第十四項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を控除した額とする。 + + + + + 昭和五十九年一月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る昭和五十九年九月三十日までに行われた療養の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額(以下「療養の給付費審査決定額」という。)から当該給付に係る一部負担金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、減ぜられない割合による一部負担金とする。)に相当する額を控除した額と昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において療養費(その額が当該療養に要する費用の額の十分の七に相当する額を超えるときは、療養費のうち当該療養に要する費用の額の十分の七に相当する額に係る部分とする。)の支給に要した費用の額(以下「療養費支給額」という。)との合計額から療養の給付費審査決定額と療養費支給額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額に九分の六を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に九分の六を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る療養の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同期間の請求に係る一般被保険者に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額及び昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間における一般被保険者に係る療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額の十分の七に相当する額並びに同期間において一般被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額の合算額から当該合算額の百分の四十に相当する額を控除した額に三分の六を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年四月三十日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和五十九年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)の十二分の三に相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額の十二分の八に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の十二分の八に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額の十二分の五に相当する額から当該額に七分の十を乗じて得た額に、昭和五十九年度におけるすべての市町村の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + + 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号)附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十九年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村及び同日において同令附則第三項各号のいずれかに該当する市町村に係る前項第一号の額の算定について準用する。 + この場合において、同令附則第二項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五号。以下「省令第十五号」という。)附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、同令附則第三項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての省令第十五号附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」と、「省令第七号附則第二項」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する省令第七号附則第二項」と、附則別表中「昭和58年」とあるのは「昭和59年」と読み替えるものとする。 + + + + + + 新省令第四条第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する一部負担金の割合軽減等市町村に係る附則第二項第三号に掲げる額の算定について準用する。 + この場合において同条第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 昭和五十九年度における調整対象収入額の算定に当たつては、第五条第一項第一号中「前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における一般被保険者数の合計数を十二で除して得た数(以下「平均一般被保険者数」という。)」とあるのは「昭和五十九年一月から同年十二月までの各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数から同年十二月三十一日における法第七十二条の二第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)の数の二分の一に相当する数を控除した数(以下「昭和五十九年度における平均被保険者数」という。)」と、「第五条の二各号に掲げる額の合計額」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五号。以下「省令第十五号」という。)附則第六項各号に掲げる額の合計額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同項第二号中「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)」とあるのは「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)と保険料賦課期日における被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者に係る総所得金額等の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額の二分の一に相当する額との合算額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同条第四項中「とする。)を乗じて得た額」とあるのは「とする。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とする。 + + + + + + 昭和五十九年度における新省令第五条の二に規定する保険料軽減費交付金(以下「保険料軽減費交付金」という。)の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の八に相当する額とする。 + + + + + イに掲げる額に当該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日(新省令第五条第一項第二号に規定する保険料賦課期日をいう。以下同じ。)における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が二十六万円以下である世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六万円以下の全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において法第七十二条の二第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯のうち退職者世帯(昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等のみが属する世帯をいう。以下同じ。)である世帯の数を乗じて得た額との合計額の二分の一に相当する額を控除した額 + + + + + 昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率又は税率(昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率(税率を含む。以下同じ。)が昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に十分の六を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円以下の全対象世帯の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + 昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率(昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率が昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に十分の六を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円以下の全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + + イに掲げる額に当該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、二十六万円を超え、二十六万円と十九万円に当該世帯に保険料賦課期日において属する被保険者(世帯主を除く。)の数を乗じて得た額との合計額を超えない世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六万円を超える全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯のうち退職者世帯である世帯の数を乗じて得た額との合計額の二分の一に相当する額を控除した額 + + + + + 昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率(昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率が昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に十分の四を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円を超える全対象世帯に属する被保険者の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + 昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率(昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率が昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率とする。)に十分の四を乗じて得た額と当該市町村の条例において二十六万円を超える全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 + + + + + + + + 新省令附則第六項から第九項までの規定は前項の場合について準用する。 + + + + + + 新省令第十条第二項の規定は附則第六項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる額を算定する場合について準用する。 + + + + + + 昭和五十九年度における算定政令第四条第三項第二号に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金の額は、新省令第六条及び附則第十六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に同条第二号、第九号及び第十号に掲げる額並びに新省令附則第十六項の規定による新省令附則第十四項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除して得た額に三分の二を乗じて得た額を加えた額とする。 + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額から当該額のうち退職被保険者等に係る額を控除した額(以下「一般減免額」という。)が、次のイからホまでに掲げる額の合計額から第二号から第七号までに掲げる場合に該当することにより交付される特別調整交付金の額を控除した額の百分の三に相当する額以上である場合 + + + + + 附則第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に六分の九を乗じて得た額 + + + + + + 附則第二項第三号に掲げる額に六分の三を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年一月一日から同年四月三十日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額の十二分の七に相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額の十二分の八に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の十二分の八に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額の十二分の一に相当する額から当該額に七分の十を乗じて得た額に、昭和五十九年度におけるすべての市町村の算定政令第二条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額 + + + + + + 新省令第四条第一項第三号に掲げる額 + + + + + 一般減免額の十分の八以内の額 + + + + + + + + 前号イからニまでに掲げる額の合計額(以下「イからニまでの合計額」という。)のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合 + + + + + イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額(新省令第六条第四号に規定する特別療養給付(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の二十を超える場合 + + + + + イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合 + + + + + イからニまでの合計額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合 + + + + + 当該被爆者に係る額の十分の八以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)第六号の規定に基づき、厚生大臣の承認を得て都道府県知事が定める療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合 + + + + + 当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額 + + + + + + + イからニまでの合計額のうち特別療養給付に係る額がある場合 + + + + + 当該特別療養給付に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + 10 + + 昭和五十九年度における普通調整交付金の算定に当たつては、新省令第七条第二項中「前年度分の一般被保険者に係る保険料」とあるのは、「前年度分の保険料」とする。 + + + + 11 + + 昭和五十九年度における保険料軽減費交付金の算定に当たつては、新省令第八条中「第五条の二」とあるのは、「省令第十五号附則第六項」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十四項の規定は昭和六十年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + + 昭和六十年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「概算医療費拠出金」という。)の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度概算超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度概算超過分」という。)をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度確定超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度確定超過分」という。)をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「概算医療費拠出金の額」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十七年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十八年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十七年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十八年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、附則第十八項及び第十九項中「第四条第一項」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十三号)附則第二項の規定により読み替えられた第四条第一項」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、交付の日から施行し、昭和六十一年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十五項の規定は昭和六十一年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和六十一年度の特例) + + + 昭和六十一年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「旧概算医療費拠出金」という。)の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧老人保健法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「旧確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「旧概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の一を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の一を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」とする。 + + + + + + 昭和六十一年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「二万三千百四十三円七十八銭」とあるのは「二万四千八十八円六十銭」と、「0.2419」とあるのは「0.2510」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一五八九三三」とあるのは「〇・一六五六四〇」と、「0.000001626」とあるのは「0.000001691」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十六項の規定は昭和六十二年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和六十二年度の特例) + + + 昭和六十二年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を、旧老人保健法第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の十二分の八をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を加算して得た額とする。)」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は昭和六十三年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (昭和六十三年度の特例) + + + 昭和六十三年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十及び昭和六十三年度における法附則第十一項の規定による繰入金」と、同項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、老健法改正法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が老健法改正法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「昭和六十二年度の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額と、老健法改正法附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和六十三年度の額」という。)から昭和六十三年度の額と昭和六十三年度の額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額から昭和六十三年度の額を控除して得た額に十分の四を乗じて得た額との合算額の百分の四十に相当する額を控除した額との合算額」とする。 + + + + + + 昭和六十三年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「一万八千二百四十七円三十九銭」とあるのは「二万二千百四十七円十六銭」と、「0.1888」とあるのは「0.2309」と、「760円55銭」とあるのは「760円97銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一四七八二七」とあるのは「〇・一四〇九七七」と、「0.000001513」とあるのは「0.000001439」と、「0.007691」とあるのは「0.007695」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成元年度における調整交付金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第二十項の規定は平成元年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (平成元年度の特例) + + + 平成元年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「当該合算額の百分の四十に相当する額」とあるのは「、当該合算額から平成元年度における法附則第十一項の規定による繰入金に相当する額を控除した額の百分の四十に相当する額及び当該繰入金に相当する額」と、同項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の四を乗じて得た額(同法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老健法改正法附則第六条の規定による平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の八を乗じて得た額(同法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条、第九条第二項において準用する同条第一項及び第十条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を加算して得た額とする。)との合算額」と、「当該期間における老人保険医療費拠出金額に七分の十を乗じて得た額に、」とあるのは、「、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と平成元年度概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下「概算分」という。)と概算分に七分の十を乗じて得た額に」と、「の百分の四十に相当する額」とあるのは「から概算分を控除した額に十分の四を乗じて得た額との合算額(昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ加算して得た額とする。)の百分の四十に相当する額」とする。 + + + + + + 平成元年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「二万五千五百三十七円十二銭」とあるのは「二万五千六百二十一円七十一銭」と、「0.2407」とあるのは「0.2401」と、「770円5銭」とあるのは「923円38銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一四一八七八」とあるのは「〇・一四二三一二」と、「0.007702」とあるのは「0.008136」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成二年度の特例) + + + 平成二年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第七条、第九条及び第十条の規定により算定した平成元年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老健法改正法附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号。以下「政令第百六十三号」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「改正前の算定政令」という。)附則第十一項において準用する附則第十項の規定により読み替えられた改正前の算定政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成二年度における調整対象需要額については、新調交省令第四条第一項中「前々年度の基準超過費用額」とあるのは「昭和六十三年度の基準超過費用額に二分の一を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 平成二年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万九百三十五円二十六銭」とあるのは「三万一千五百八十五円三十七銭」と、「0.2806」とあるのは「0.2846」と、「775円25銭」とあるのは「995円42銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五二二四」とあるのは「〇・一二六一三七」と、「0.000001106」とあるのは「0.000001107」と、「0.006347」とあるのは「0.007152」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成三年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成三年度の特例) + + + 平成三年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条並びに旧老健法第五十五条並びに法律第百六号附則第六条及び第七条の規定により算定することとした場合の平成三年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは、「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号。以下「政令第百六十三号」という。)附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第三条第一項において準用された政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成三年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万二千二百四十四円二十二銭」とあるのは「三万二千四百五十四円四十七銭」と、「0.2825」とあるのは「0.2842」と、「830円78銭」とあるのは「852円00銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七六一五」とあるのは「〇・一二三八七〇」と、「0.000001003」とあるのは「0.000001057」と、「0.006083」とあるのは「0.006334」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成四年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成四年度の特例) + + + 平成四年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号。以下「法律第八十九号」という。)附則第九条第一項第一号に規定する旧老健法の規定に基づき算定された平成三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の二を乗じて得た額と同項第二号及び第三号の規定によりそれぞれ算定された額とを合計した額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定により算定された平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条の規定により算定された同年度の確定医療費拠出金の額(以下「平成元年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該合計した額からその超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項により算定された調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該合計した額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号)附則第三条第一項において読み替えて準用された同令附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二号)による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成四年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万四千九百八円三十一銭」とあるのは「三万五千四百十六円二十二銭」と、「0.2827」とあるのは「0.2916」と、「863円88銭」とあるのは「300円」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五一八二」とあるのは「〇・一三八八〇九」と、「0.000000989」とあるのは「0.000001102」と、「0.006081」とあるのは「0.0061」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成五年度の特例) + + + 平成五年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号。以下「法律第八十九号」という。)による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八号)による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 + + + + + + 平成五年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万八千八百三十五円三十六銭」とあるのは「三万九千百八十一円四十二銭」と、「0.2977」とあるのは「0.2999」と、「900円94銭」とあるのは「966円66銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四〇八三」とあるのは「〇・一四二二九八」と、「0.000000924」とあるのは「0.000001069」と、「0.006342」とあるのは「0.006081」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中健康保険法施行規則第二十二条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) + + + 平成七年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成六年度における調整交付金から適用する。 + + + + (平成六年度の特例) + + + 平成六年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 + + + + + + 平成六年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万四百七十五円十七銭」とあるのは「四万千六百八円九十八銭」と、「0.3038」とあるのは「0.3125」と、「880円61銭」とあるのは「880円54銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二一三八三」とあるのは「〇・一二二八一一」と、「0.000000880」とあるのは「0.000000891」と、「0.006692」とあるのは「0.006686」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成七年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成七年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (平成七年度の特例) + + + 平成七年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 + + + + + + 平成七年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万千三百九十九円五十四銭」とあるのは「四万千八百二十六円八十四銭」と、「0.3103」とあるのは「0.3136」と、「862円57銭」とあるのは「858円76銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七七二七」とあるのは「〇・一二三三四八」と、「0.000000845」とあるのは「0.000000888」と、「0.007338」とあるのは「0.007341」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + + 平成七年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第十六項第二号中「同法第五十五条第三項に規定する上限割合」とあるのは「百分の二十二」と、「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十を超えるときは百分の二十」とする。 + + + + + + 前項の規定による平成七年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成八年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成八年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (平成八年度の特例) + + + 平成八年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成八年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 + + + + + + 平成八年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万六千六百五十三円六銭」とあるのは「四万八千百九十八円五十七銭」と、「0.3216」とあるのは「0.3321」と、「849円18銭」とあるのは「899円23銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四九七五」とあるのは「〇・一三四六二二」と、「0.000000825」とあるのは「0.000000894」と、「0.007474」とあるのは「0.007294」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 + + + + + + 平成八年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第十六項第二号中「同法第五十五条第三項に規定する上限割合」とあるのは「百分の二十四」とする。 + + + + + + 前項の規定による平成八年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第五条第一項及び第四項の規定は平成九年度分の調整交付金から適用し、改正後の同令附則第十三項から第十九項までの規定は平成九年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第八項を削る改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第一項第一号イ及び附則第十二項の規定は平成十年度に係る調整交付金から適用し、新省令第五条第一項の規定は平成十年度分の調整交付金から適用し、新省令附則第十三項から第十九項までの規定は平成十年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + (経過措置) + + + 附則第八項を削る改正規定は、平成十一年度分の調整交付金から適用し、平成十年度分までの調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条第九号イの改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の第五条第一項、第七条及び別表第四の規定は平成十一年度分の調整交付金から適用し、この省令による改正後の附則第十三項から第十九項までの規定は平成十一年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第八条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成十三年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の調整対象収入額から適用し、平成十三年度分までの調整対象収入額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第二項の規定は平成十四年度分の調整交付金から適用し、改正後の第五条第一項及び附則第十四項の規定は平成十三年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第二十一項までの規定は平成十三年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十四年度分の調整交付金から適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条第一項第一号イ、第三項、第五項並びに第六項第五号及び第六号並びに別表第一の規定による費用の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十四年度における新調交省令第四条第一項第二号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは、「前年度の一月一日から当該年度の九月三十日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第二百八十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額、当該年度の十月一日から十一月三十日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額及び当該年度の十二月一日から同月三十一日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成十四年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第二十項までの規定は平成十四年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成十五年度分の調整交付金から、改正後の附則第十三項及び第十四項の規定は平成十六年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第十七項までの規定は平成十五年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成十六年度分の調整交付金から、改正後の附則第八項及び第九項の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規定は平成十六年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百六十三号)の施行の日から施行し、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成十七年度分の調整交付金から、改正後の附則第十二項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規定は平成十七年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の三第一項の規定は平成二十年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第七条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十八年度分の調整交付金から適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条、第六条及び別表第一の規定による費用の額の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項並びに別表第一の規定は平成十八年度分の調整交付金から、改正後の附則第七条及び第八条の規定は平成十八年度に係る調整交付金について適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第一の規定による費用の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第五条第一項及び第四項、附則第二条から第五条の三まで、第六条の二並びに第七条の規定は平成十九年度分の調整交付金から、新調交省令附則第八条の規定は平成十九年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第十一条 + + + + 市町村(特別区を含み、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第一項の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」とする。 + + + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第二条の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」と、「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第五条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項、附則第二条、附則第四条の二並びに別表第一の規定は、平成二十年度分の調整交付金から適用し、新調交省令附則第六条及び附則第六条の二の規定は、平成二十年度に係る調整交付金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第五条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項並びに別表第四の規定は、平成二十一年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第三号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年九月十三日から同年十二月三十一日まで」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第五条の規定は、平成二十三年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十六年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第六条第一号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和元年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和二年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条において「新調交省令」という。)の規定は、令和三年度分の特別調整交付金から適用する。 + ただし、令和三年三月三十一日以前の期間に係る新調交省令第六条の規定による特別調整交付金の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和三年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和四年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 別表第一 + (第4条関係) + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 + + + 費用の額の3/10に相当する額 + + + 費用の額の2.5/10に相当する額 + + + 費用の額の2/10に相当する額 + + + 費用の額の1.5/10に相当する額 + + + 費用の額の1/10に相当する額 + + + 費用の額の0.5/10に相当する額 + + + + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9931 + + + 0.9794 + + + 0.9441 + + + 0.9153 + + + 0.8790 + + + 0.8427 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9641 + + + 0.9349 + + + 0.8980 + + + 0.8611 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9779 + + + 0.9480 + + + 0.9180 + + + 0.8804 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9930 + + + 0.9717 + + + 0.9501 + + + 0.9209 + + + 0.8915 + + + 0.8548 + + +
+ + (注) + + + + 「対象被保険者」とは、第4条第2項に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 + + + + + + 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費の支給に要する費用の額、入院時生活療養費の支給に要する費用の額、保険外併用療養給付費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 + + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。 + + + +
+
+ + 別表第一の二 + (第六条関係) + + + + + 施設の区分 + + + 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額) + + + + + + + + 基本額 + + + 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合) + + + + + 年間診療実日数130日未満の施設 + + + 87,410円×年間診療実日数 + + + 25,417円×年間入院日数 + + + + + 年間診療実日数130日以上260日未満の施設 + + + 11,275,890円+94,226円×(年間診療実日数-129日) + + + + + + + + 年間診療実日数260日以上の施設 + + + 23,525,270円+306,850円×(年間診療実日数-259日) + + + + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第六条関係) + + + + + 歳出予算科目 + + + 歳入予算科目 + + + + + 区分 + + + 目的別区分 + + + 備考 + + + 区分 + + + 目的別区分 + + + 備考 + + + + + 総務費 + + + 施設管理費 + + + 一般管理費、連合会負担金 + + + 診療収入 + + + 入院収入 + + + 診療報酬収入、一部負担金収入、食事療養標準負担額収入、生活療養標準負担額収入 + + + + + 研究研修費 + + + 研究研修費 + + + 外来収入 + + + 診療報酬収入、一部負担金収入 + + + + + 医業費 + + + 医業費 + + + 医療用機械器具費、医療用消耗器材費、医薬品衛生材料費、寝具費 + + + その他の診療収入 + + + 諸検査等収入 + + + + + 給食費 + + + 給食用器具費、給食用賄材料費 + + + 使用料及び手数料 + + + 使用料 + + + 使用料 + + + + + 公債費 + + + 公債費 + + + 一時借入金利子 + + + 手数料 + + + 文書料、手数料 + + + + + 財産収入 + + + 財産売払収入 + + + 物品売払収入 + + + + + 寄附金 + + + 寄附金 + + + 寄附金 + + + + + 諸収入 + + + 預金利子 + + + 預金利子 + + + + + 雑入 + + + 弁償金、違約金及び延納利息、雑入 + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第六条関係) + + + + + 施設を中心として半径4km以内の人口(巡回診療車(船)は診療区域における対象人口) + + + 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額) + + + + + 基本額 + + + 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合) + + + + + 500人以下 + + + 89,031円×年間診療実日数 + + + 17,831円×年間入院日数 + + + + + 501人以上1,000人以下 + + + 71,521円×年間診療実日数 + + + + + + + + 1,001人以上2,000人以下 + + + 67,929円×年間診療実日数 + + + + + + + + 2,001人以上 + + + 63,069円×年間診療実日数 + + + + + +
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/338/338M50000100028_20240401_506M60000100004/338M50000100028_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/338/338M50000100028_20240401_506M60000100004/338M50000100028_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..7ce577a47 --- /dev/null +++ b/all_xml/338/338M50000100028_20240401_506M60000100004/338M50000100028_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,1879 @@ + +昭和三十八年厚生省令第二十八号老人福祉法施行規則 + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、老人福祉法施行規則を次のように定める。 + +
+ (法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜) + 第一条 + + + + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業) + 第一条の二 + + + + 法第五条の二第二項並びに老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「令」という。)第一条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。第一条の三の二において同じ。)により行われる同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設) + 第一条の二の二 + + + + 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜) + 第一条の三 + + + + 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業) + 第一条の三の二 + + + + 法第五条の二第三項及び第二十条の二の二並びに令第二条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者により行われる介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設) + 第一条の四 + + + + 法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点) + 第一条の五 + + + + 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜) + 第一条の六 + + + + 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。 + + +
+
+ (法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス) + 第一条の六の二 + + + + 法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第八条第二十三項第一号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。 + + +
+
+ (法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分) + 第一条の六の三 + + + + 法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分は、介護保険法施行規則第十七条の二に規定する日常生活上の世話に係る部分とする。 + + +
+
+ (養護受託者) + 第一条の七 + + + + 法第十一条第一項第三号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。 + + +
+
+ (法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合) + 第一条の八 + + + + 法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。 + + +
+
+ (法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報) + 第一条の八の二 + + + + 法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報は、生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地、生活支援等の実施日及び実施時間、生活支援等を実施する区域並びに生活支援等の内容及び利用料その他の市町村が必要と認める情報とする。 + + +
+
+ (老人居宅生活支援事業の開始の届出) + 第一条の九 + + + + 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事業の種類及び内容 + + + + + + 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 届出者の登記事項証明書又は条例 + + + + + + 職員の定数及び職務の内容 + + + + + + 主な職員の氏名 + + + + + + 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。) + + + + + + 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。) + + + + + + 事業開始の予定年月日 + + + +
+
+ (老人居宅生活支援事業の変更の届出) + 第一条の十 + + + + 法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項とする。 + + +
+
+ (老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出) + 第一条の十一 + + + + 法第十四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止又は休止の理由 + + + + + + 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 + + + +
+
+ (法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) + 第一条の十二 + + + + 法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。 + + +
+
+ (必要な保全措置) + 第一条の十三 + + + + 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第十四条の四第二項の規定により、同項に規定する前払金(次条において「前払金」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (家賃等の前払金の返還方法) + 第一条の十三の二 + + + + 法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 + + + + + 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月 + + + + + + 入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間 + + + + + + + 法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第十四条の四第二項の家賃その他第一条の十二に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法 + + + + + + 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、前払金の額から控除する方法 + + + +
+
+ (老人デイサービスセンター等の設置の届出) + 第一条の十四 + + + + 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 施設の名称、種類及び所在地 + + + + + + 建物の規模及び構造並びに設備の概要 + + + + + + 職員の定数及び職務の内容 + + + + + + 施設の長の氏名 + + + + + + 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。) + + + + + + 老人短期入所施設にあつては、その入所定員 + + + + + + 事業開始の予定年月日 + + + + + + + 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出) + 第二条 + + + + 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 施設の名称、種類及び所在地 + + + + + + 建物の規模及び構造並びに設備の概要 + + + + + + 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 施設の運営の方針 + + + + + + 入所定員 + + + + + + 職員の定数及び職務の内容 + + + + + + + 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「基準」という。)第七条、第三十四条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程 + + + + + + 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 職員の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 基準第二十七条第一項(基準第四十二条又は第五十三条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(基準第二十七条第二項(基準第四十二条又は第五十三条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + + + + 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 + + + + + + 事業開始の予定年月日 + + + + + + + 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請) + 第三条 + + + + 法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。 + + +
+
+ (老人デイサービスセンター等の変更の届出) + 第三条の二 + + + + 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。 + + +
+
+ (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出) + 第四条 + + + + 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 施設の名称及び所在地 + + + + + + 建物の規模及び構造並びに設備の概要 + + + + + + 施設の運営の方針 + + + +
+
+ (老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出) + 第四条の二 + + + + 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止又は休止の理由 + + + + + + 現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 + + + +
+
+ (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出) + 第四条の三 + + + + 法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由 + + + + + + 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 + + + + + + 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員 + + + + + + 入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員 + + + +
+
+ (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請) + 第五条 + + + + 法第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由 + + + + + + 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 + + + + + + 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員 + + + + + + 入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員 + + + +
+
+ (身分を示す証明書) + 第五条の二 + + + + 法第十八条の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第一による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 法第三十四条の二第二項により適用された法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。 + + + + + + 法第二十九条第十四項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の二のとおりとする。 + + + + + + 法第三十一条の四第二項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の三のとおりとする。 + + +
+
+ (施設の長の義務) + 第六条 + + + + 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助) + 第七条 + + + + 法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。 + + +
+
+ 第七条の二から第二十条の二まで + + + + 削除 + + +
+
+ (法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜) + 第二十条の三 + + + + 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。 + + +
+
+ 第二十条の四 + + + + 削除 + + +
+
+ (法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項) + 第二十条の五 + + + + 法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業開始の予定年月日 + + + + + + 施設の管理者の氏名及び住所 + + + + + + 施設において供与をされる介護等の内容 + + + + + + 建物の規模及び構造並びに設備の概要 + + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類 + + + + + + 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書 + + + + + + 施設の運営の方針 + + + + + + 入居定員及び居室数 + + + + + + 職員の配置の計画 + + + + 十一 + + 法第二十九条第九項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額 + + + + 十二 + + 法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類 + + + + 十三 + + 一時金の返還に関する法第二十九条第十項に規定する契約の内容 + + + + 十四 + + 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法 + + + + 十五 + + 長期の収支計画 + + + + 十六 + + 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書 + + + +
+
+ (法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) + 第二十条の五の二 + + + + 法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第三号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事項とする。 + + +
+
+ (帳簿の記載事項等) + 第二十条の六 + + + + 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第六項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。 + + + + + 一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録 + + + + + + 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)の内容 + + + + + + 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由 + + + + + + 入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容 + + + + + + 日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容 + + + + + + 日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況 + + + + + + + 前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から二年間とする。 + + + + + + 第一項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。 + + +
+
+ (情報の開示の方法) + 第二十条の七 + + + + 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。 + + +
+
+ (法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項) + 第二十条の八 + + + + 法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。 + + +
+
+ (法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの) + 第二十条の九 + + + + 法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。 + + +
+
+ (必要な保全措置) + 第二十条の十 + + + + 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (家賃等の前払金の返還方法) + 第二十一条 + + + + 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 + + + + + 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月 + + + + + + 入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間 + + + + + + + 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法 + + + + + + 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法 + + + +
+
+ (有料老人ホームの設置者の報告事項) + 第二十一条の二 + + + + 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。 + + +
+
+ (都道府県知事への報告) + 第二十一条の三 + + + + 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。 + + +
+
+ (情報の公表) + 第二十一条の四 + + + + 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ (有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力) + 第二十一条の五 + + + + 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。 + + +
+
+ (町村の一部事務組合等) + 第二十二条 + + + + 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 + + +
+
+ (大都市の特例) + 第二十三条 + + + + 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中核市の特例) + 第二十四条 + + + + 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。 + + + + (社会福祉法附則第七項に関する特例) + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この省令の適用については、福祉事務所長とみなす。 + + + + + + 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下この項において「平成十七年改正介護保険法」という。)附則第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める有料老人ホームは、次のとおりとする。 + + + + + 平成十七年改正介護保険法の施行の日(次号において「施行日」という。)の前日までに平成十七年改正介護保険法第十条の規定による改正前の老人福祉法(次号において「旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項の届出がなされたもの + + + + + + 旧老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームでないものであつて、施行日の前日までに事業を開始したもの + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定(児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二条の規定又は第七条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第四項又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による届出を行つたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第一条の八第一項又は第三条の二第一項の規定による届出を行った者は、それぞれ第十七条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第一条の八又は第三条の二の規定による届出を行った者とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年六月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十八条 + + + + この省令の施行の際現に第十六条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している社会福祉法人又は日本赤十字社は、第十六条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日より施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。 + + +
+
+ (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第二十条の四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している賃貸住宅に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三による証明書とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類は、この省令による改正後の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表 + (第二十一条の二関係) + + + + 有料老人ホームの設置者に関する事項 + + + + + + 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 + + + + + + 当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項 + + + + + 施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + 有料老人ホームの類型 + + + + + + 施設の竣工年月日 + + + + + + 当該報告に係る事業の開始年月日又は開始予定年月日 + + + + + + 施設までの主な利用交通手段 + + + + + + 居室の状況 + + + + + + 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の有無 + + + + + + + 介護等の内容に関する事項 + + + + + 当該報告に係る介護等の内容等 + + + + + + 入居対象となる者 + + + + + + 当該報告に係る介護等の利用者への提供実績 + + + + + + 利用者等(利用者又はその家族等をいう。)の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 + + + + + + + 当該報告に係る介護等を利用するに当たっての利用料等に関する事項 + + + + + + 施設において供与をされる便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書の開示状況 + + + + + + その他都道府県知事が必要と認める事項 + + + + + 別記様式第一 + + + + + + 別記様式第二 + + + + + + 別記様式第二の二 + + + + + + 別記様式第二の三 + + + + +
+
diff --git a/all_xml/347/347AC1000000107_20150801_000000000000000/347AC1000000107_20150801_000000000000000.xml b/all_xml/347/347AC1000000107_20150801_000000000000000/347AC1000000107_20150801_000000000000000.xml index 9d1b5de0f..45cd61bb2 100644 --- a/all_xml/347/347AC1000000107_20150801_000000000000000/347AC1000000107_20150801_000000000000000.xml +++ b/all_xml/347/347AC1000000107_20150801_000000000000000/347AC1000000107_20150801_000000000000000.xml @@ -2,7 +2,7 @@ 昭和四十七年法律第百七号 - 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律 + 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
(この法律の趣旨) diff --git a/all_xml/347/347M50000100011_20240401_506M60000100004/347M50000100011_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/347/347M50000100011_20240401_506M60000100004/347M50000100011_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..cd9f0cb45 --- /dev/null +++ b/all_xml/347/347M50000100011_20240401_506M60000100004/347M50000100011_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,11440 @@ + +昭和四十七年厚生省令第十一号国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第一条第一項及び第五条第二項の規定に基づき、国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令を次のように定める。 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 国民健康保険の事務費負担金及び療養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。 + + +
+
+ (事務費負担金の額の算定) + 第二条 + + + + 国民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第五項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の八十 + + + + + + + + 前号に掲げる組合以外の組合 + + + 次の表の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + + + + + 百五十万円未満 + + + 百分の百 + + + + + 百五十万円以上百八十万円未満 + + + 百分の九十五 + + + + + 百八十万円以上二百十万円未満 + + + 百分の九十 + + + + + 二百十万円以上二百四十万円未満 + + + 百分の八十五 + + + + + 二百四十万円以上 + + + 百分の八十 + + +
+
+
+
+ + + + 前項の事務費負担金基準額は、別表第一に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)と別表第一の二に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)とを合算した額とする。 + + + + + + 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。 + + + + + + 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三に規定する地域手当の支給地域(以下「地域手当支給地域」という。) + + + 別表第一又は別表第一の二の地域差加算額 + + + + + + + + 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)による寒冷地手当の支給地域(以下「寒冷地手当支給地域」という。) + + + 別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額 + + + + + + + + 事業の地区が二以上の都道府県にまたがる組合であつて、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(一の都道府県の区域内に二以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもつとも多い事務所とする。以下「都道府県支部」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあつては、第二項の基本額に、当該都道府県支部ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。 + + + + + + 地域手当支給地域 + + + 当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の地域差加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額 + + + + + + + + 寒冷地手当支給地域 + + + 当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額 + + + + + + + + 当該年度の四月二日以後において、事業を開始した組合に係る事務費負担金基準額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の三月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (事務費負担金の額の算定に関する特例) + 第三条 + + + + 前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。 + + +
+
+ (一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道府県に係る療養給付費等負担金の額の特例) + 第四条 + + + + 算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第八項の規定による市町村の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額 + + + +
+
+ 第五条 + + + + 算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + +
+
+ 第五条の二 + + + + 算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第四条第一号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第四条第二号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第五条の三 + + + + 算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、第四条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + +
+
+ 第五条の四 + + + + 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(以下「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち令第二十九条の二第八項の規定による市町村の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 + + + + + + + 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 前項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第二号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第一項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第一項第二号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第五条の五 + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第二に定める率とする。 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 療養の給付に要した費用の額から第四条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第五条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第四条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第五条の率を乗じて得た額 + + + + + + 第五条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第四条第一号の規定により算定した費用の額に第五条の率を乗じて得た額、第五条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法) + 第六条の二 + + + + 算定政令第二条第五項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合 + + + (1) + + 当該年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間における当該都道府県の前期高齢被保険者(算定政令第二条第五項に規定する前期高齢被保険者をいう。(2)において同じ。)に係る算定政令第二条第四項に規定する額に五十九分の百を乗じて得た額(次号ロ(1)において「前期高齢被保険者八十万円超合算額」という。) + + + + (2) + + 当該年度の前年度における当該都道府県の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額並びに当該都道府県に係る後期高齢者支援金の納付に要した費用の額に被保険者に占める前期高齢被保険者の割合を乗じて得た額の合計額(次号ロ(2)において「前期高齢者被保険者保険給付費等額」という。)に十二分の三を乗じて得た額 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合 + + + (1) + + 当該年度の四月一日から十二月三十一日までの間における当該都道府県の前期高齢被保険者八十万円超合算額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県の前期高齢被保険者保険給付費等額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + + + + 算定政令第二条第六項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度の前年度における前項第一号ロに掲げる割合 + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度における前項第二号ロに掲げる割合 + + + + +
+
+ (算定政令第四条の三第一項各号に規定する額の算定方法) + 第六条の三 + + + + 算定政令第四条の三第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の三第一項第一号に規定する額 + + + 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世帯(当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + + + + + 算定政令第四条の三第一項第二号に規定する額 + + + 当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において被保険者が属する世帯(当該年度の十月三十一日までの間に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + +
+
+ (算定政令第四条の四第一項各号に規定する額の算定方法) + 第六条の四 + + + + 算定政令第四条の四第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の四第一項第一号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + + + + + 算定政令第四条の四第一項第二号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額することが明らかになったものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + +
+
+ (算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法) + 第六条の五 + + + + 算定政令第四条の五第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額 + + + + +
+
+ (算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法) + 第六条の六 + + + + 算定政令第四条の六第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号イ(2)の被保険者の総数 + + + 当該年度の保険料の賦課期日における被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号イ(2)の被保険者の総数 + + + 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第二号イ(2)の介護納付金賦課被保険者の総数 + + + 当該年度の保険料の賦課期日における介護納付金賦課被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号イ(2)の介護納付金課税被保険者の総数 + + + 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における介護納付金課税被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(1)の被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第五項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(2)の被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第二号ロ(1)の介護納付金賦課被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第二号ロ(2)の介護納付金賦課被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の介護納付金賦課被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(1)の被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(2)の被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(3)の被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(1)の介護納付金課税被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(2)の介護納付金課税被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(3)の介護納付金課税被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 + + +
+
+
+
+
+ (特定健康診査等負担金等の額の算定方法) + 第六条の七 + + + + 算定政令第四条の七第三項に規定する特定健康診査等費用額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。 + ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 + + +
+
+ (算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条 + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下この条において同じ。)であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者の数 + + + + + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度) + 第七条の二 + + + + 算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度(次条において「基準年度」という。)は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額を把握する組合にあつては、当該年度)とする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額の算定方法) + 第七条の三 + + + + 算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額(第十三条第二項において「組合被保険者一人当たり所得額」という。)は、当該組合の基準年度の五月一日における被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額の総額を基準年度の五月一日における被保険者の数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の四 + + + + 算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者の数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + + + 当該組合の前期高齢者交付金の額に第一号ロに掲げる率を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第五条第四項第二号及び第五項第三号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の五 + + + + 算定政令第五条第四項第二号及び第五項第三号ニに規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の九までにおいて同じ。)に係る前期高齢者交付金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の前期高齢者交付金の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第一号に規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の六 + + + + 第七条の四の規定は、算定政令第五条第五項第一号に規定する指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額の算定について準用する。 + この場合において、第七条の四中「組合特定被保険者」とあるのは、「指定組合特定被保険者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の七 + + + + 算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + 第七条の五第二号に掲げる率 + + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第三号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の八 + + + + 算定政令第五条第五項第三号ロに規定する組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者の数 + + + + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第三号ハに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の九 + + + + 算定政令第五条第五項第三号ハに規定する組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + +
+
+ (一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例) + 第八条 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち令第二十九条の二第八項の規定による組合の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額 + + + +
+
+ 第九条 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + +
+
+ 第九条の二 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第二号に規定する措置の対象となる組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第九条の三 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + +
+
+ 第九条の四 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち令第二十九条の二第八項の規定による組合の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 + + + + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 前項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第二号に規定する措置の対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 第一項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第一項第二号に規定する措置の対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第九条の五 + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第三に定める率とする。 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 療養の給付に要した費用の額から第八条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第九条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第九条の率を乗じて得た額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第一号の規定により算定した費用の額に第九条の率を乗じて得た額、第九条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度) + 第十一条 + + + + 算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する組合にあつては、当該年度)とする。 + + +
+
+ (組合普通調整補助金) + 第十二条 + + + + 算定政令第五条第八項の規定により各組合(同条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額(以下「組合調整対象需要額」という。)から当該組合の第十四条の規定により算定した組合調整対象収入額(以下「組合調整対象収入額」という。)を控除した額とする。 + + + + + + 組合普通調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の八十に相当する額とする。 + + +
+
+ (組合調整対象需要額) + 第十三条 + + + + 組合調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十五条第一項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 + + + + + 当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額 + + + + + + 当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額) + + + + + + + 前項の療養給付費等補助見込額は次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 前項第一号に掲げる額から特定給付見込額を控除した額 + + + + + + 前項第二号に掲げる額から特定納付費用見込額を控除した額 + + + + + + 算定政令別表第一の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + + + + + 特定給付見込額 + + + + + + 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + + + + + + 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + + + + + + + イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + + + + + + 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + + + + + + 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + + + + + + + + 前項第一号イ及び第二号イの特定給付見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額とする。 + + + + + + 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。 + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合(以下「一部負担金の割合軽減等組合」という。)に係る第一項第一号に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 + + + + + + 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + 10 + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第五項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合算額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第五項第一号に掲げる額、前項第一号に掲げる額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + +
+
+ (組合調整対象収入額) + 第十四条 + + + + 組合調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額 + + + + + 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額 + + + + (組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)×0.4335+1,869.00円 + + + + + + + 当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二号ロ及び第三号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + + 0.0000002125×(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)+0.006143 + + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額 + + + + + 二万二千六十八円四十一銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇一三〇一九に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額 + + + + + 二万七千七百九十七円三十七銭に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇一二一八一に当該組合の当該年度の五月一日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + +
+
+ (組合特別調整補助金) + 第十五条 + + + + 算定政令第五条第九項の規定により各組合に対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。 + + + + + + 組合特別調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の二十に相当する額とする。 + + +
+
+ (出産育児交付調整金額) + 第十五条の二 + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の準用) + 第十五条の三 + + + + 健康保険法施行規則第百三十四条の四(都道府県にあつては、同条第二項を除く。)の規定は、当該年度における都道府県又は組合に係る法第七十三条の二第二項において読み替えて準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。 + + +
+
+ (算定政令第十四条第二項の厚生労働省令で定める算定方法) + 第十六条 + + + + 算定政令第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる率から第三号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、一・一を乗じて得た額の見込額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による資金の交付を受けた市町村にあつては、当該見込額に第四号に掲げる額を加えた額)以内の額とする。 + + + + + 当該年度に納付すべきものとして賦課されている当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 当該年度に収納された全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額 + + + + + + 当該年度に納付すべきものとして賦課されている全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額 + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 当該年度に収納された当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額 + + + + + + 第一号に掲げる額 + + + + + + + 当該年度において当該市町村が法第八十一条の二第一項第二号の規定により交付を受けた資金の額に〇・一を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第十七条第二項の厚生労働省令で定める算定方法) + 第十七条 + + + + 算定政令第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、前条第一号に掲げる額に、同条第二号に掲げる率から同条第三号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額の見込額以内の額とする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方法) + 第十八条 + + + + 算定政令第二十四条第二項に規定する特別高額医療費共同事業交付金の額は、各都道府県につき、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額とし、法第四十五条第五項の規定により国民健康保険団体連合会若しくは社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であつて、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは指定法人(法第七十五条の五第一項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額とする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法) + 第十九条 + + + + 算定政令第二十七条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 算定政令第二十七条に規定する見込額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 当該年度の前々年度における当該都道府県に係る被保険者の数 + + + + + + 当該年度の前々年度における全ての都道府県に係る被保険者の数の総数 + + + + +
+
+ (端数計算) + 第二十条 + + + + 第六条の三から第六条の五までに規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額又は第十四条各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + +
+
+ (令和四年度における別表第二に定める率の特例) + 第二条 + + + + 令和四年度においては、特例措置対象被保険者(法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものをいう。次条において同じ。)に対する別表第二の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。 + + +
+
+ (令和四年度における別表第三に定める率の特例) + 第二条の二 + + + + 令和四年度においては、特例措置対象被保険者に対する別表第三の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「1.0000」及び「0.9295」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例) + 第四条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の九まで、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二条第三項 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等 + + + 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 + + + + + 第七条(見出しを含む。) + + + 第五条第一項第一号ロ(2) + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロ(2) + + + + + 第七条の四(見出しを含む。) + + + 第五条第三項 + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第三項 + + + + + 第七条の四第二号イ + + + 後期高齢者支援金 + + + 後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) + + + + + 第七条の五(見出しを含む。) + + + 第五条第四項第二号 + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号 + + + + + + + + 及び第七条の七 + + + 並びに附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七 + + + + + 第七条の六 + + + 第七条の四 + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四 + + + + + 第七条の七(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第二号 + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号 + + + + + 第七条の八(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第三号ロ + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ロ + + + + + 第七条の九(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第三号ハ + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ + + + + + 第十三条第一項第二号 + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十三条第二項 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + + + 第十三条第四項 + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十四条第一項第一号イ及びロ + + + 後期高齢者支援金及び + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに + + +
+
+
+
+
+ (病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例) + 第四条の二 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、都道府県について、第六条の二を適用する場合においては、同条第一号ロ(2)中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。 + + +
+
+ (平成三十年度における組合に対する補助の特例) + 第四条の三 + + + + 平成三十年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たりの所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + +
+
+
+
+
+ (平成三十一年度における組合に対する補助の特例) + 第四条の四 + + + + 平成三十一年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + +
+
+
+
+
+ (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例) + 第五条 + + + + 平成三十年度において、算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(次条及び附則第七条において「経過的組合員」という。)を組合員とする組合について、附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(同条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + 第七条第一項第二号イ + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 同条第四項第一号 + + + 同条第四項第一号イ + + + + + + + + 次条において同じ。) + + + 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。) + + + 第五条第五項第一号 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 + + + + + 附則第四条 + + + 附則第五条の規定により読み替えられた附則第四条 + + + + + + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 第十三条第三項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + +
+
+
+
+
+ 第六条 + + + + 平成三十一年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + 第七条第一項第二号イ + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 同条第四項第一号 + + + 同条第四項第一号イ + + + + + 次条において同じ。) + + + 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。) + + + 第五条第五項第一号 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 + + + + + 附則第四条 + + + 附則第六条の規定により読み替えられた附則第四条 + + + + + + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 第十三条第三項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + +
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+ 第七条 + + + + 令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + 第七条第一項第二号イ + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 同条第四項第一号 + + + 同条第四項第一号イ + + + + + 次条において同じ。) + + + 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第一号 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 + + + + + 附則第四条 + + + 附則第七条の規定により読み替えられた附則第四条 + + + + + + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 第十三条第三項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + +
+
+
+
+
+ (令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法の特例) + 第八条 + + + + 令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号の規定により算定される額については、第六条の五の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額 + + + 令和五年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の令和五年四月一日から同年十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る令和五年度分の保険料について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に七分の三を乗じて得た額 + + + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額 + + + 令和五年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の令和五年度の国民健康保険税の賦課期日から令和五年十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る令和五年度分の国民健康保険税について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に七分の三を乗じて得た額 + + + + + + + + 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県について、前項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第八条第一項柱書(見出しを含む。) + + + 第四条の五第一項各号 + + + 附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項各号 + + + + + 附則第八条第一項第一号 + + + 第四条の五第一項第一号 + + + 附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項第一号 + + + + + + + + 所得割額 + + + 所得割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + + + + + + + 被保険者均等割額 + + + 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + + + + 附則第八条第一項第二号 + + + 第四条の五第一項第二号 + + + 附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項第二号 + + + + + + + + 所得割額 + + + 所得割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + + + + + + + 被保険者均等割額 + + + 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + +
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+ (令和六年度及び令和七年度の確定出産育児交付金の額の算定の特例) + 第九条 + + + + 法附則第十条の規定により読み替えられた法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前々年度における当該都道府県内の市町村又は組合に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額として同法第百五十二条の五の規定により算定した額に一から補助率を控除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の補助率は、都道府県内の市町村においてはおおむね三分の二、組合においてはおおむね四分の一とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + + 沖縄県の区域内の市町村であつて、当該年度の四月二日以後において事業を開始したものに係る事務費負担金の額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による額に事業を開始した日の属する月に対応する次の表の補正係数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 事業を開始した日の属する月 + + + 補正係数 + + + + + 四月 + + + 一・〇〇〇〇〇 + + + + + 五月 + + + 〇・九四〇四八 + + + + + 六月 + + + 〇・八八〇九五 + + + + + 七月 + + + 〇・七二〇二四 + + + + + 八月 + + + 〇・六六〇七一 + + + + + 九月 + + + 〇・六〇一一九 + + + + + 十月 + + + 〇・五四一六七 + + + + + 十一月 + + + 〇・四八二一四 + + + + + 十二月 + + + 〇・四二二六二 + + + + + 一月 + + + 〇・二〇八三三 + + + + + 二月 + + + 〇・一四八八一 + + + + + 三月 + + + 〇・〇八九二九 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + + 昭和五十年度分の市町村に係る事務費負担金の額を算定する場合には、改正後の別表第一及び別表第二の備考中「前年度の1月から当該年度の12月まで」とあるのは「当該年度の4月から12月まで」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における療養給付費補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第十一条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + ただし、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における療養給付費等補助金に関する同令第三条の三の規定の適用については、同条中「老人保健法第二十五条第一項各号のいずれかに該当する者に対する医療」を「七十歳以上の被保険者に対する療養の給付及び療養費の支給」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「組合普通調整補助金補助割合」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定により当該組合に国が補助する額の算定に係る補助の割合(以下「旧算定政令補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、当分の間、組合普通調整補助金補助割合に代えて旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定するものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和五十九年度の特例) + + + 昭和五十九年度に係る療養給付費等補助金の額の算定については、第四条中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と、第八条中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」とする。 + + + + + + 第十四条の規定にかかわらず、昭和五十九年度において第十三条の規定により組合(第十三条第五号の区分に該当する組合を除く。以下同じ。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号。以下「整備政令」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「旧算定政令」という。)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項により当該組合に補助することとなる額から整備政令附則第五条の規定によりなお従前の例により補助する旧算定政令第五条第三項の規定による補助の額を控除した額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の三分の二に相当する額を組合特別調整補助金として補助する。 + + + + + + 昭和五十九年度における組合調整対象需要額は、新省令第十五条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十四条第二項に規定する補助がなされるときは、当該補助額を控除した額とする。)とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額からイ及びハに掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額並びに組合普通調整補助金額の合計額を控除した額 + + + + + 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年四月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額並びに同期間の請求に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額及び昭和五十九年十月一日から昭和六十年三月三十一日までの間における療養費の支給についての療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)の見込額の合算額の十分の七に相当する額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)に十二分の五を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の五を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額に昭和五十九年度における新省令第十五条第一項第三号に規定する組合平均医療給付率を乗じて得た額 + + + + + + + イ、ロ及びハに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額 + + + + + 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間に療養の給付に要した費用の額に十分の七を乗じて得た額及び同期間における療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に二分の一を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の七を乗じて得た額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る老人保健法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額を控除した額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。) + + + + + + 整備政令附則第五条の規定に基づきなお従前の例により補助する旧算定政令第五条の規定により補助する額に相当する額 + + + + + + + + 新省令第十五条第二項から第四項までの規定は一部負担金の割合軽減等組合に係る前項第一号に掲げる額の算定について準用する。 + この場合において、新省令第十五条第二項中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 昭和五十九年度における保険者負担額は、新省令第十五条の規定にかかわらず、附則第四項第一号イ及び第二号イに掲げる額並びに昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額を控除し、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)の合算額とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + ただし、この省令(第十三条第一号の改正規定を除く。)による改正後の第七条、第十二条から第十五条まで並びに別表第七及び第九の規定は、昭和六十一年度の療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和六十年度の特例) + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第五項の規定により各組合(同条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。 + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第六十一号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第十七項の規定により読み替えられた旧算定政令第五条第一項各号に掲げる額を用いて算定した昭和五十九年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第二条第二項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + (1) + + 昭和五十九年十月一日から昭和六十年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + (2) + + 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額の十二分の五に相当する額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 昭和六十年度において第十三条の規定により組合(同条第五号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の二分の一に相当する額 + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の別表第七及び別表第九の規定は、昭和六十二年度の療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和六十一年度の特例) + + + 昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十五項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第五項の規定により各組合(同条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十一年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。 + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第九十号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第十五項の規定により読み替えられた旧算定政令第五条第一項各号に掲げる額を用いて算定した昭和六十年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第二条第二項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + (1) + + 昭和六十年三月一日から昭和六十一年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + (2) + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年度に係る老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令附則第十五項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 昭和六十一年度において第十三条の規定により組合(同条第五号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の四分の一に相当する額 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和六十二年度の特例) + + + 昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十七号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十五項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 昭和六十一年三月一日から昭和六十二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の五を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和五十九年概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の五を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画を定めていない都道府県の区域内の市町村についての第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令第六条の二の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「(保健所を設置する市にあつては、第二号に掲げる数)とする」と、同条第一号中「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画に定める同条第二項第一号に規定する区域」とあるのは「保健所の所管区域」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + + 昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第七十七号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 昭和六十二年三月一日から昭和六十三年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条の第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成元年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + + 平成元年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第七十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成元年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 昭和六十三年三月一日から平成元年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成二年度の特例) + + + 平成二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成三年政令第七十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を適用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成元年三月一日から平成二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金の額(同条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条、第九条第二項において準用する同条第一項及び第十条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 平成二年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成二年度概算医療費拠出金の額(昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額にすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成三年度の特例) + + + 平成三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成四年政令第六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による平成二年度における概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下ロにおいて「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。) + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 平成三年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成三年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成三年度概算医療費拠出金の額(平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平成三年度におけるすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付見込率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付見込率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成四年度の特例) + + + 平成四年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した平成三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成四年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成三年三月一日から平成四年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第九条の規定による平成三年度における概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。) + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の事務費負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成五年度の特例) + + + 平成五年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成四年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成五年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成四年三月一日から平成五年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成四年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の事務費負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成六年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成六年度の特例) + + + 平成六年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成五年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成六年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成五年三月一日から平成六年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成五年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成七年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成七年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + (平成七年度の特例) + + + 平成七年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成八年政令第五十九号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した平成六年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成七年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成六年三月一日から平成七年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成六年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中算定政令第二条第二項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成八年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成八年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + (平成八年度の特例) + + + 平成八年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第七十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した平成七年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成八年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成七年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中算定政令第二条第二項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + + + (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 平成九年度及び平成十年度における療養給付費等補助金に係る国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第七条及び第七条の二の規定の適用については、これらの規定中「当該組合の老人保健医療費拠出金」とあるのは「当該年度における当該組合の概算医療費拠出金(同法第五十五条に規定する概算医療費拠出金をいう。)」と、「前々年度」とあるのは「平成九年度」とする。 + ただし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第二百五十六号)の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第一項第一号の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法の規定による拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額の算定につき同法第五十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書の規定により控除又は加算すべき額に関しては、第二条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令第七条の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 旧総合病院において施行日前に行われた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。次項において「算定政令」という。)第二条の二第四項第三号に規定する療養に係る給付の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第四条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の五及び同条において準用する旧国保法規則第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成九年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項から第八項までの規定は平成九年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第五条並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条及び別表第一の規定は平成十年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条及び別表第一の規定は平成十一年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十一年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + ただし、第六条の八、第七条、第七条の二、第十五条第一項第二号、第二項第一号ロ及び第四項の改正規定並びに附則に五項を加える改正規定(附則第十三項を加える部分に限る。)並びに別表第三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、新省令別表第三の規定は平成十二年度に係る療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十二年度及び平成十三年度における第七条第二号(附則第十三項において準用する場合を含む。)及び第七条の二第二号の規定の適用については、これらの規定中「介護保険法第九条第二号に規定する被保険者」とあるのは、「四十歳以上六十五歳未満の被保険者」とする。 + + + + + + 新省令別表第三の費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」、「0.8980」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十二年度においては「0.9923」、「0.9536」及び「0.9150」と、平成十三年度においては「0.9772」、「0.9390」及び「0.9008」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三十一条 + + + + この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第五条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の二第一号中「第七条第二項第四号に規定する療養病床及び同項第五号に規定する一般病床」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する療養病床、同項第五号に規定する一般病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十三条及び第十四条の規定は平成十三年度分の組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令第十六条の規定並びに別表第一、別表第一の二及び別表第一の三は平成十二年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十二年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + + 平成十二年度における新省令第十六条の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二項に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数」とあるのは、「当該組合の当該年度の四月から十二月までの各月末における介護保険法第九条第二項に規定する被保険者の数の合計数を九で除して得た数」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の六第一項、第八条及び第九条の六第一項並びに第十三条の規定は平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用し、改正後の第十六条の規定並びに別表第一から別表第一の三までは平成十三年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第六項及び第七項の規定は平成十三年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + ただし、平成十四年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第六条第五号及び第六号、第十条第五号及び第六号、第十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項、第六項、第八項第一号から第三号まで並びに第九項第五号及び第六号、別表第二並びに別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + + 新事務費省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄及び当該被保険者が法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と、平成十五年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条の規定並びに別表第一の二は平成十四年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第六項の規定は平成十四年度に係る組合普通調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9794」、「0.9153」及び「0.8427」とあるのは、それぞれ平成十五年度においては「1.0000」、「0.9416」及び「0.8674」と、平成十六年度においては「0.9930」、「0.9282」及び「0.8548」と読み替えて適用するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第六条の三第一項の規定は平成十九年度分の療養給付費等負担金から適用し、改正後の第十六条、附則第十項及び別表第一の二の規定は平成十五年度に係る事務費負担金、組合普通特別調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十一号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行し、改正後の規定は平成十六年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条、附則第十項、別表第一及び別表第一の二の規定は平成十六年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、第十六条、附則第十項、別表第一及び別表第一の二の改正規定は、平成十八年三月三十一日から施行し、平成十七年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + + + + (普通組合調整補助金補助割合の特例) + + + この省令による改正後の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「新組合普通調整補助金補助割合」という。)が、この省令による改正前の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十四号)附則第二項に規定する旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定している組合にあっては当該旧算定政令補助割合とする。以下同じ。)(以下「旧組合普通調整補助金補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、当分の間、旧組合普通調整補助金補助割合から百分の二(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては、百分の一)を控除した割合により算定するものとする。 + + + + + + 平成十八年度及び平成十九年度における新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、前項の規定にかかわらず、旧組合普通調整補助金補助割合から、平成十八年度においては百分の〇・六を、平成十九年度においては百分の一・三(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては百分の一)を、それぞれ控除した割合により算定するものとする。 + + + + + + 新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を上回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、平成十八年度及び平成十九年度においては、次の表の上欄に掲げる新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合の区分に応じ、旧組合普通調整補助金補助割合に、平成十八年度においては中欄に掲げる割合を、平成十九年度においては下欄に掲げる割合を、それぞれ加えた割合により算定するものとする。 + + + + + + 新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合 + + + 平成十八年度において加える割合 + + + 平成十九年度において加える割合 + + + + + 百分の二十二 + + + 百分の七・三 + + + 百分の十四・六 + + + + + 百分の十九 + + + 百分の六・三 + + + 百分の十二・六 + + + + + 百分の十八 + + + 百分の六 + + + 百分の十二 + + + + + 百分の十七 + + + 百分の五・六 + + + 百分の十一・三 + + + + + 百分の十五 + + + 百分の五 + + + 百分の十 + + + + + 百分の十四 + + + 百分の四・六 + + + 百分の九・三 + + + + + 百分の十三 + + + 百分の四・三 + + + 百分の八・六 + + + + + 百分の十二 + + + 百分の四 + + + 百分の八 + + + + + 百分の十 + + + 百分の三・三 + + + 百分の六・六 + + + + + 百分の九 + + + 百分の三 + + + 百分の六 + + + + + 百分の八 + + + 百分の二・六 + + + 百分の五・三 + + + + + 百分の七 + + + 百分の二・三 + + + 百分の四・六 + + + + + 百分の五 + + + 百分の一・六 + + + 百分の三・三 + + + + + 百分の四 + + + 百分の一・三 + + + 百分の二・六 + + + + + 百分の三 + + + 百分の一 + + + 百分の二 + + + + + 百分の二 + + + 百分の〇・六 + + + 百分の一・三 + + +
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の三第一項の規定は平成二十年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第八条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十八年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + ただし、平成十八年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第五条の二から第六条まで、第九条の二から第十条まで、第十四条、別表第二及び別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条、附則第五条及び別表第一から別表第三までの規定は平成十八年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第二及び別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条及び附則第五条の規定は、平成十九年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第七条、第七条の四、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二条第三項 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 + + + 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」)の規定による拠出金 + + + + + 第七条 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) + + + 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。) + + + + +   + + + 及び病床転換支援金 + + + 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 + + + + + 第七条の四並びに第十三条第一項及び第四項 + + + 及び病床転換支援金 + + + 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 + + + + + 第十四条 + + + 病床転換支援金 + + + 病床転換支援金、老人保健医療費拠出金 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第一及び別表第一の二の規定は、平成十九年度に係る事務費負担金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)附則第二条の二、附則第二条の三、別表第二及び別表第三の規定は、平成二十年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新事務費省令第十六条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条、附則第二条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十一年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条、附則第二条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十二年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の補助金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十五年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十六年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第六条の三の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度に係る事務費負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十七年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(次条において「新国保算定省令」という。)の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 平成二十九年度における組合調整対象需要額は、新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条(新国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額 + + + + + + 第四条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下この号において「旧国保算定省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた旧国保算定省令第十三条(旧国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成三十年度に係る補助金等から適用する。 + + + + + + 平成二十九年度における会員市町村(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第二百五十八号)第二条による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第六条に規定する会員市町村をいう。)が保険医療機関等(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条に規定する保険医療機関等をいう。)からの療養の給付に関する費用の請求に対する支払に充てるための費用として国民健康保険団体連合会(国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に支払うべき額及び持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第四条による改正前の国民健康保険法第八十一条の二第一項各号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の額と当該年度の同条第一項の規定による交付金の額との相殺については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成三十年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和元年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和二年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和三年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和四年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十八条の規定は、令和五年度に係る国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二十四条第一項に規定する特別高額医療費共同事業交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第二条関係) + + + + + 被保険者数 + + + 基本額 + + + 地域差加算額 + + + 寒冷地加算額 + + + + + + + + 地域手当1級地 + + + 地域手当2級地 + + + 地域手当3級地 + + + 地域手当4級地 + + + 地域手当5級地 + + + 地域手当6級地 + + + 地域手当7級地 + + + 1級地 + + + 2級地 + + + 3級地 + + + 4級地 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1― + + + 500 + + + 1,056,312 + + + 257,655 + + + 224,764 + + + 210,692 + + + 145,062 + + + 139,763 + + + 15,881 + + + 11,646 + + + 37,769 + + + 34,055 + + + 30,907 + + + 19,796 + + + + + 501― + + + 700 + + + 1,227,690 + + + 299,458 + + + 261,230 + + + 244,875 + + + 168,597 + + + 162,439 + + + 18,458 + + + 13,536 + + + 43,894 + + + 39,579 + + + 35,920 + + + 23,008 + + + + + 701― + + + 900 + + + 1,345,862 + + + 328,283 + + + 286,374 + + + 268,446 + + + 184,825 + + + 178,075 + + + 20,236 + + + 14,839 + + + 48,121 + + + 43,390 + + + 39,377 + + + 25,224 + + + + + 901― + + + 1,100 + + + 1,464,929 + + + 357,325 + + + 311,709 + + + 292,193 + + + 201,177 + + + 193,829 + + + 22,025 + + + 16,151 + + + 52,380 + + + 47,228 + + + 42,861 + + + 27,457 + + + + + 1,101― + + + 1,300 + + + 1,649,474 + + + 402,339 + + + 350,977 + + + 329,003 + + + 226,521 + + + 218,247 + + + 24,800 + + + 18,186 + + + 58,981 + + + 53,183 + + + 48,264 + + + 30,915 + + + + + 1,301― + + + 1,500 + + + 1,809,942 + + + 441,480 + + + 385,121 + + + 361,010 + + + 248,558 + + + 239,478 + + + 27,212 + + + 19,956 + + + 64,717 + + + 58,354 + + + 52,957 + + + 33,922 + + + + + 1,501― + + + 1,700 + + + 1,954,938 + + + 476,848 + + + 415,973 + + + 389,931 + + + 268,470 + + + 258,663 + + + 29,393 + + + 21,554 + + + 69,903 + + + 63,029 + + + 57,203 + + + 36,642 + + + + + 1,701― + + + 1,900 + + + 2,091,971 + + + 510,275 + + + 445,133 + + + 417,264 + + + 287,289 + + + 276,794 + + + 31,453 + + + 23,065 + + + 74,807 + + + 67,446 + + + 61,212 + + + 39,211 + + + + + 1,901― + + + 2,100 + + + 2,243,915 + + + 547,336 + + + 477,464 + + + 447,571 + + + 308,155 + + + 296,899 + + + 33,738 + + + 24,742 + + + 80,241 + + + 72,350 + + + 65,658 + + + 42,060 + + + + + 2,101― + + + 2,300 + + + 2,398,789 + + + 585,113 + + + 510,417 + + + 478,462 + + + 329,424 + + + 317,391 + + + 36,066 + + + 26,448 + + + 85,778 + + + 77,344 + + + 70,189 + + + 44,961 + + + + + 2,301― + + + 2,500 + + + 2,572,119 + + + 627,392 + + + 547,297 + + + 513,033 + + + 353,227 + + + 340,325 + + + 38,671 + + + 28,358 + + + 91,977 + + + 82,932 + + + 75,264 + + + 48,213 + + + + + 2,501― + + + 2,700 + + + 2,737,011 + + + 667,612 + + + 582,384 + + + 545,923 + + + 375,871 + + + 362,142 + + + 41,152 + + + 30,178 + + + 97,875 + + + 88,248 + + + 80,089 + + + 51,303 + + + + + 2,701― + + + 2,900 + + + 2,902,860 + + + 708,065 + + + 617,673 + + + 579,003 + + + 398,648 + + + 384,085 + + + 43,644 + + + 32,005 + + + 103,806 + + + 93,597 + + + 84,940 + + + 54,413 + + + + + 2,901― + + + 3,100 + + + 3,058,903 + + + 746,128 + + + 650,878 + + + 610,128 + + + 420,078 + + + 404,732 + + + 45,990 + + + 33,727 + + + 109,386 + + + 98,627 + + + 89,509 + + + 57,338 + + + + + 3,101― + + + 3,300 + + + 3,220,146 + + + 785,458 + + + 685,186 + + + 642,289 + + + 442,220 + + + 426,066 + + + 48,415 + + + 35,504 + + + 115,150 + + + 103,828 + + + 94,226 + + + 60,360 + + + + + 3,301― + + + 3,500 + + + 3,386,351 + + + 825,999 + + + 720,552 + + + 675,439 + + + 465,046 + + + 448,059 + + + 50,914 + + + 37,337 + + + 121,097 + + + 109,187 + + + 99,090 + + + 63,474 + + + + + 3,501― + + + 4,000 + + + 3,778,656 + + + 921,691 + + + 804,026 + + + 753,689 + + + 518,921 + + + 499,966 + + + 56,812 + + + 41,663 + + + 135,127 + + + 121,838 + + + 110,571 + + + 70,829 + + + + + 4,001― + + + 4,500 + + + 4,197,087 + + + 1,023,753 + + + 893,061 + + + 837,150 + + + 576,383 + + + 555,330 + + + 63,103 + + + 46,276 + + + 150,091 + + + 135,330 + + + 122,816 + + + 78,674 + + + + + 4,501― + + + 5,000 + + + 4,587,996 + + + 1,119,105 + + + 976,239 + + + 915,120 + + + 630,066 + + + 607,051 + + + 68,981 + + + 50,586 + + + 164,070 + + + 147,933 + + + 134,254 + + + 86,002 + + + + + 5,001― + + + 5,500 + + + 4,969,361 + + + 1,212,126 + + + 1,057,386 + + + 991,186 + + + 682,438 + + + 657,511 + + + 74,714 + + + 54,791 + + + 177,709 + + + 160,233 + + + 145,415 + + + 93,150 + + + + + 5,501― + + + 6,000 + + + 5,340,787 + + + 1,302,726 + + + 1,136,419 + + + 1,065,272 + + + 733,446 + + + 706,655 + + + 80,299 + + + 58,885 + + + 190,993 + + + 172,209 + + + 156,284 + + + 100,113 + + + + + 6,001― + + + 6,500 + + + 5,662,080 + + + 1,381,094 + + + 1,204,783 + + + 1,129,355 + + + 777,570 + + + 749,166 + + + 85,129 + + + 62,429 + + + 202,484 + + + 182,569 + + + 165,688 + + + 106,136 + + + + + 6,501― + + + 7,000 + + + 5,983,992 + + + 1,459,616 + + + 1,273,281 + + + 1,193,564 + + + 821,777 + + + 791,759 + + + 89,970 + + + 65,977 + + + 213,995 + + + 192,948 + + + 175,108 + + + 112,171 + + + + + 7,001― + + + 7,500 + + + 6,266,376 + + + 1,528,495 + + + 1,333,366 + + + 1,249,889 + + + 860,557 + + + 829,123 + + + 94,216 + + + 69,091 + + + 224,095 + + + 202,054 + + + 183,370 + + + 117,464 + + + + + 7,501― + + + 8,000 + + + 6,510,274 + + + 1,587,987 + + + 1,385,263 + + + 1,298,536 + + + 894,051 + + + 861,394 + + + 97,882 + + + 71,780 + + + 232,815 + + + 209,919 + + + 190,507 + + + 122,037 + + + + + 8,001― + + + 8,500 + + + 6,823,262 + + + 1,664,331 + + + 1,451,862 + + + 1,360,965 + + + 937,033 + + + 902,806 + + + 102,588 + + + 75,230 + + + 244,011 + + + 220,014 + + + 199,667 + + + 127,905 + + + + + 8,501― + + + 9,000 + + + 7,097,316 + + + 1,731,177 + + + 1,510,174 + + + 1,415,628 + + + 974,670 + + + 939,066 + + + 106,708 + + + 78,253 + + + 253,809 + + + 228,851 + + + 207,686 + + + 133,041 + + + + + 9,001― + + + 9,500 + + + 7,348,958 + + + 1,792,558 + + + 1,563,720 + + + 1,465,821 + + + 1,009,227 + + + 972,361 + + + 110,491 + + + 81,026 + + + 262,811 + + + 236,962 + + + 215,050 + + + 137,759 + + + + + 9,501― + + + 10,000 + + + 7,593,054 + + + 1,852,098 + + + 1,615,659 + + + 1,514,507 + + + 1,042,749 + + + 1,004,660 + + + 114,162 + + + 83,719 + + + 271,539 + + + 244,834 + + + 222,194 + + + 142,336 + + + + + 10,001― + + + 10,500 + + + 7,827,318 + + + 1,909,240 + + + 1,665,505 + + + 1,561,233 + + + 1,074,920 + + + 1,035,655 + + + 117,683 + + + 86,302 + + + 279,918 + + + 252,387 + + + 229,050 + + + 146,726 + + + + + 10,501― + + + 11,000 + + + 8,040,359 + + + 1,961,204 + + + 1,710,837 + + + 1,603,727 + + + 1,104,176 + + + 1,063,843 + + + 120,886 + + + 88,650 + + + 287,535 + + + 259,259 + + + 235,286 + + + 150,721 + + + + + 11,001― + + + 11,500 + + + 8,289,179 + + + 2,021,897 + + + 1,763,782 + + + 1,653,357 + + + 1,138,347 + + + 1,096,765 + + + 124,628 + + + 91,393 + + + 296,435 + + + 267,280 + + + 242,564 + + + 155,384 + + + + + 11,501― + + + 12,000 + + + 8,527,396 + + + 2,080,004 + + + 1,814,469 + + + 1,700,871 + + + 1,171,060 + + + 1,128,284 + + + 128,209 + + + 94,020 + + + 304,955 + + + 274,962 + + + 249,539 + + + 159,851 + + + + + 12,001― + + + 12,500 + + + 8,747,580 + + + 2,133,710 + + + 1,861,320 + + + 1,744,788 + + + 1,201,298 + + + 1,157,417 + + + 131,520 + + + 96,448 + + + 312,829 + + + 282,063 + + + 255,981 + + + 163,978 + + + + + 12,501― + + + 13,000 + + + 8,998,916 + + + 2,195,016 + + + 1,914,799 + + + 1,794,920 + + + 1,235,815 + + + 1,190,672 + + + 135,299 + + + 99,220 + + + 321,815 + + + 290,167 + + + 263,334 + + + 168,691 + + + + + 13,001― + + + 13,500 + + + 9,237,112 + + + 2,253,117 + + + 1,965,484 + + + 1,842,431 + + + 1,268,526 + + + 1,222,189 + + + 138,880 + + + 101,845 + + + 330,334 + + + 297,847 + + + 270,307 + + + 173,156 + + + + + 13,501― + + + 14,000 + + + 9,491,034 + + + 2,315,053 + + + 2,019,513 + + + 1,893,078 + + + 1,303,397 + + + 1,255,786 + + + 142,697 + + + 104,645 + + + 339,419 + + + 306,036 + + + 277,738 + + + 177,916 + + + + + 14,001― + + + 14,500 + + + 9,763,299 + + + 2,381,464 + + + 2,077,445 + + + 1,947,383 + + + 1,340,788 + + + 1,291,809 + + + 146,791 + + + 107,647 + + + 349,152 + + + 314,815 + + + 285,705 + + + 183,020 + + + + + 14,501― + + + 15,000 + + + 10,026,147 + + + 2,445,578 + + + 2,133,375 + + + 1,999,811 + + + 1,376,883 + + + 1,326,588 + + + 150,743 + + + 110,544 + + + 358,551 + + + 323,292 + + + 293,397 + + + 187,947 + + + + + 15,001― + + + 15,500 + + + 10,288,998 + + + 2,509,693 + + + 2,189,305 + + + 2,052,239 + + + 1,412,981 + + + 1,361,367 + + + 154,694 + + + 113,442 + + + 367,953 + + + 331,763 + + + 301,086 + + + 192,875 + + + + + 15,501― + + + 16,000 + + + 10,558,743 + + + 2,575,489 + + + 2,246,701 + + + 2,106,042 + + + 1,450,025 + + + 1,397,058 + + + 158,750 + + + 116,417 + + + 377,601 + + + 340,463 + + + 308,983 + + + 197,932 + + + + + 16,001― + + + 16,500 + + + 10,836,400 + + + 2,643,216 + + + 2,305,781 + + + 2,161,423 + + + 1,488,155 + + + 1,433,796 + + + 162,925 + + + 119,478 + + + 387,531 + + + 349,417 + + + 317,106 + + + 203,135 + + + + + 16,501― + + + 17,000 + + + 11,111,217 + + + 2,710,249 + + + 2,364,257 + + + 2,216,239 + + + 1,525,897 + + + 1,470,158 + + + 167,057 + + + 122,508 + + + 397,357 + + + 358,280 + + + 325,150 + + + 208,288 + + + + + 17,001― + + + 17,500 + + + 11,396,070 + + + 2,779,730 + + + 2,424,868 + + + 2,273,055 + + + 1,565,014 + + + 1,507,847 + + + 171,340 + + + 125,648 + + + 407,547 + + + 367,463 + + + 333,486 + + + 213,627 + + + + + 17,501― + + + 18,000 + + + 11,673,692 + + + 2,847,448 + + + 2,483,941 + + + 2,328,430 + + + 1,603,140 + + + 1,544,581 + + + 175,514 + + + 128,710 + + + 417,475 + + + 376,417 + + + 341,609 + + + 218,832 + + + + + 18,001― + + + 18,500 + + + 11,955,697 + + + 2,916,234 + + + 2,543,947 + + + 2,384,678 + + + 1,641,867 + + + 1,581,892 + + + 179,754 + + + 131,820 + + + 427,559 + + + 385,510 + + + 349,859 + + + 224,118 + + + + + 18,501― + + + 19,000 + + + 12,235,536 + + + 2,984,492 + + + 2,603,491 + + + 2,440,495 + + + 1,680,298 + + + 1,618,920 + + + 183,961 + + + 134,905 + + + 437,567 + + + 394,533 + + + 358,052 + + + 229,365 + + + + + 19,001― + + + 19,500 + + + 12,507,634 + + + 3,050,863 + + + 2,661,388 + + + 2,494,768 + + + 1,717,664 + + + 1,654,922 + + + 188,052 + + + 137,904 + + + 447,296 + 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34,000 + + + 21,042,179 + + + 5,132,610 + + + 4,477,378 + + + 4,197,064 + + + 2,889,707 + + + 2,784,152 + + + 316,368 + + + 232,003 + + + 752,512 + + + 678,507 + + + 615,769 + + + 394,453 + + + + + 34,001― + + + 34,500 + + + 21,356,231 + + + 5,209,212 + + + 4,544,204 + + + 4,259,705 + + + 2,932,836 + + + 2,825,705 + + + 321,090 + + + 235,466 + + + 763,744 + + + 688,634 + + + 624,959 + + + 400,342 + + + + + 34,501― + + + 35,000 + + + 21,670,284 + + + 5,285,817 + + + 4,611,028 + + + 4,322,347 + + + 2,975,965 + + + 2,867,259 + + + 325,812 + + + 238,930 + + + 774,975 + + + 698,759 + + + 634,149 + + + 406,231 + + + + + 35,001― + + + 35,500 + + + 21,984,338 + + + 5,362,421 + + + 4,677,853 + + + 4,384,987 + + + 3,019,093 + + + 2,908,812 + + + 330,534 + + + 242,392 + + + 786,208 + + + 708,888 + + + 643,339 + + + 412,115 + + + + + 35,501― + + + 36,000 + + + 22,298,390 + + + 5,439,025 + + + 4,744,677 + + + 4,447,628 + + + 3,062,222 + + + 2,950,365 + + + 335,256 + + + 245,854 + + + 797,439 + + + 719,014 + + + 652,531 + + + 418,004 + + + + + 36,001― + + + 36,500 + + + 22,612,444 + + + 5,515,629 + + + 4,811,501 + + + 4,510,268 + + + 3,105,351 + + + 2,991,919 + + + 339,978 + + + 249,317 + + + 808,670 + + + 729,144 + + + 661,719 + + + 423,892 + + + + + 36,501― + + + 37,000 + + + 22,926,498 + + + 5,592,233 + + + 4,878,326 + + + 4,572,910 + + + 3,148,480 + + + 3,033,472 + + + 344,699 + + + 252,780 + + + 819,904 + + + 739,269 + + + 670,909 + + + 429,780 + + + + + 37,001― + + + 37,500 + + + 23,240,548 + + + 5,668,837 + + + 4,945,151 + + + 4,635,550 + + + 3,191,608 + + + 3,075,025 + + + 349,421 + + + 256,242 + + + 831,136 + + + 749,391 + + + 680,098 + + + 435,668 + + + + + 37,501― + + + 38,000 + + + 23,554,605 + + + 5,745,441 + + + 5,011,976 + + + 4,698,192 + + + 3,234,738 + + + 3,116,578 + + + 354,143 + + + 259,705 + + + 842,364 + + + 759,521 + + + 689,290 + + + 441,553 + + + + + 38,001― + + + 38,500 + + + 23,868,658 + + + 5,822,045 + + + 5,078,801 + + + 4,760,833 + + + 3,277,866 + + + 3,158,131 + + + 358,865 + + + 263,167 + + + 853,596 + + + 769,646 + + + 698,480 + + + 447,441 + + + + + 38,501― + + + 39,000 + + + 24,182,713 + + + 5,898,648 + + + 5,145,625 + + + 4,823,474 + + + 3,320,994 + + + 3,199,685 + + + 363,587 + + + 266,630 + + + 864,829 + + + 779,774 + + + 707,671 + + + 453,327 + + + + + 39,001― + + + 39,500 + + + 24,496,764 + + + 5,975,252 + + + 5,212,449 + + + 4,886,114 + + + 3,364,124 + + + 3,241,238 + + + 368,309 + + + 270,094 + + + 876,058 + + + 789,901 + + + 716,860 + + + 459,215 + + + + + 39,501― + + + 40,000 + + + 24,810,821 + + + 6,051,857 + + + 5,279,274 + + + 4,948,756 + + + 3,407,253 + + + 3,282,792 + + + 373,030 + + + 273,556 + + + 887,292 + + + 800,028 + + + 726,050 + + + 465,102 + + + + + 40,001― + + + 40,500 + + + 25,124,868 + + + 6,128,460 + + + 5,346,099 + + + 5,011,396 + + + 3,450,381 + + + 3,324,344 + + + 377,752 + + + 277,018 + + + 898,521 + + + 810,153 + + + 735,241 + + + 470,991 + + + + + 40,501― + + + 41,000 + + + 25,438,922 + + + 6,205,064 + + + 5,412,924 + + + 5,074,038 + + + 3,493,510 + + + 3,365,898 + + + 382,474 + + + 280,481 + + + 909,754 + + + 820,280 + + + 744,432 + + + 476,876 + + + + + 41,001― + + + 41,500 + + + 25,752,974 + + + 6,281,667 + + + 5,479,747 + + + 5,136,677 + + + 3,536,638 + + + 3,407,451 + + + 387,196 + + + 283,944 + + + 920,986 + + + 830,410 + + + 753,622 + + + 482,763 + + + + + 41,501― + + + 42,000 + + + 26,067,027 + + + 6,358,271 + + + 5,546,572 + + + 5,199,319 + + + 3,579,767 + + + 3,449,004 + + + 391,918 + + + 287,406 + + + 932,217 + + + 840,535 + + + 762,811 + + + 488,651 + + + + + 42,001― + + + 42,500 + + + 26,381,084 + + + 6,434,875 + + + 5,613,396 + + + 5,261,959 + + + 3,622,896 + + + 3,490,558 + + + 396,640 + + + 290,868 + + + 943,450 + + + 850,659 + + + 772,004 + + + 494,540 + + + + + 42,501― + + + 43,000 + + + 26,695,138 + + + 6,511,479 + + + 5,680,221 + + + 5,324,601 + + + 3,666,025 + + + 3,532,111 + + + 401,360 + + + 294,331 + + + 954,680 + + + 860,789 + + + 781,195 + + + 500,424 + + + + + 43,001― + + + 43,500 + + + 27,009,190 + + + 6,588,083 + + + 5,747,047 + + + 5,387,242 + + + 3,709,153 + + + 3,573,665 + + + 406,082 + + + 297,794 + + + 965,912 + + + 870,916 + + + 790,386 + + + 506,311 + + + + + 43,501― + + + 44,000 + + + 27,323,241 + + + 6,664,687 + + + 5,813,871 + + + 5,449,883 + + + 3,752,282 + + + 3,615,218 + + + 410,804 + + + 301,256 + + + 977,141 + + + 881,043 + + + 799,576 + + + 512,200 + + + + + 44,001― + + + 44,500 + + + 27,637,293 + + + 6,741,290 + + + 5,880,695 + + + 5,512,523 + + + 3,795,410 + + + 3,656,771 + + + 415,526 + + + 304,718 + + + 988,372 + + + 891,169 + + + 808,765 + + + 518,088 + + + + + 44,501― + + + 45,000 + + + 27,951,348 + + + 6,817,894 + + + 5,947,519 + + + 5,575,164 + + + 3,838,539 + + + 3,698,325 + + + 420,248 + + + 308,182 + + + 999,604 + + + 901,295 + + + 817,954 + + + 523,973 + + + + + 45,001― + + + 70,000 + + + 28,617,023 + 円に500人を超えるごとに + 325,891 + 円を加算した額 + + + 6,980,266 + 円に500人を超えるごとに + 79,491 + 円を加算した額 + + + 6,089,162 + 円に500人を超えるごとに + 69,344 + 円を加算した額 + + + 5,707,939 + 円に500人を超えるごとに + 65,002 + 円を加算した額 + + + 3,929,956 + 円に500人を超えるごとに + 44,754 + 円を加算した額 + + + 3,786,401 + 円に500人を超えるごとに + 43,120 + 円を加算した額 + + + 430,256 + 円に500人を超えるごとに + 4,900 + 円を加算した額 + + + 315,521 + 円に500人を超えるごとに + 3,593 + 円を加算した額 + + + 1,022,378 + 円に500人を超えるごとに + 11,646 + 円を加算した額 + + + 921,832 + 円に500人を超えるごとに + 10,501 + 円を加算した額 + + + 836,592 + 円に500人を超えるごとに + 9,529 + 円を加算した額 + + + 535,914 + 円に500人を超えるごとに + 6,102 + 円を加算した額 + + + + + 70,001― + + + 200,000 + + + 44,911,475 + 円に500人を超えるごとに + 326,615 + 円を加算した額 + + + 10,954,811 + 円に500人を超えるごとに + 79,667 + 円を加算した額 + + + 9,556,315 + 円に500人を超えるごとに + 69,498 + 円を加算した額 + + + 8,958,025 + 円に500人を超えるごとに + 65,146 + 円を加算した額 + + + 6,167,661 + 円に500人を超えるごとに + 44,853 + 円を加算した額 + + + 5,942,368 + 円に500人を超えるごとに + 43,214 + 円を加算した額 + + + 675,242 + 円に500人を超えるごとに + 4,910 + 円を加算した額 + + + 495,178 + 円に500人を超えるごとに + 3,601 + 円を加算した額 + + + 1,606,140 + 円に500人を超えるごとに + 10,144 + 円を加算した額 + + + 1,448,183 + 円に500人を超えるごとに + 9,147 + 円を加算した額 + + + 1,314,273 + 円に500人を超えるごとに + 8,302 + 円を加算した額 + + + 841,912 + 円に500人を超えるごとに + 5,315 + 円を加算した額 + + + + + 200,001― + + + 350,000 + + + 131,915,045 + 円に500人を超えるごとに + 307,664 + 円を加算した額 + + + 32,176,726 + 円に500人を超えるごとに + 75,047 + 円を加算した額 + + + 28,069,033 + 円に500人を超えるごとに + 65,466 + 円を加算した額 + + + 26,311,721 + 円に500人を超えるごとに + 61,368 + 円を加算した額 + + + 18,115,801 + 円に500人を超えるごとに + 42,251 + 円を加算した額 + + + 17,454,062 + 円に500人を超えるごとに + 40,708 + 円を加算した額 + + + 1,983,340 + 円に500人を超えるごとに + 4,626 + 円を加算した額 + + + 1,454,449 + 円に500人を超えるごとに + 3,392 + 円を加算した額 + + + 4,716,686 + 円に500人を超えるごとに + 10,990 + 円を加算した額 + + + 4,252,799 + 円に500人を超えるごとに + 9,909 + 円を加算した額 + + + 3,859,172 + 円に500人を超えるごとに + 8,992 + 円を加算した額 + + + 2,472,080 + 円に500人を超えるごとに + 5,755 + 円を加算した額 + + + + + 350,001 + + + 人以上 + + + 84,318,310 + + + 20,611,106 + + + 17,979,883 + + + 16,854,220 + + + 11,604,247 + + + 11,180,364 + + + 1,270,447 + + + 931,661 + + + 4,332,655 + + + 4,130,872 + + + 4,002,108 + + + 3,064,850 + + +
+ + 備考 + + 1. + + 被保険者数の欄は、当該年度における平均被保険者数の区分をいうこと。 + + + + 2. + + 当該年度における平均被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。 + + + + 3. + + 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + + 4. + + 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + +
+
+ + 別表第一の二 + (第二条関係) + + + + + 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)数 + + + 基本額 + + + 地域差加算額 + + + 寒冷地加算額 + + + + + + + + 地域手当1級地 + + + 地域手当2級地 + + + 地域手当3級地 + + + 地域手当4級地 + + + 地域手当5級地 + + + 地域手当6級地 + + + 地域手当7級地 + + + 1級地 + + + 2級地 + + + 3級地 + + + 4級地 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1― + + + 500 + + + 42,876 + + + 10,198 + + + 8,523 + + + 7,989 + + + 5,450 + + + 5,204 + + + 614 + + + 368 + + + 1,472 + + + 1,326 + + + 1,204 + + + 772 + + + + + 501― + + + 1,000 + + + 75,036 + + + 17,848 + + + 14,916 + + + 13,982 + + + 9,537 + + + 9,107 + + + 1,076 + + + 644 + + + 2,576 + + + 2,322 + + + 2,108 + + + 1,350 + + + + + 1,001― + + + 1,500 + + + 109,635 + + + 26,077 + + + 21,794 + + + 20,429 + + + 13,936 + + + 13,306 + + + 1,572 + + + 943 + + + 3,764 + + + 3,394 + + + 3,081 + + + 1,973 + + + + + 1,501― + + + 2,000 + + + 149,348 + + + 35,524 + + + 29,688 + + + 27,830 + + + 18,983 + + + 18,126 + + + 2,141 + + + 1,285 + + + 5,127 + + + 4,624 + + + 4,196 + + + 2,689 + + + + + 2,001― + + + 3,000 + + + 192,188 + + + 45,714 + + + 38,203 + + + 35,812 + + + 24,428 + + + 23,325 + + + 2,755 + + + 1,652 + + + 6,599 + + + 5,950 + + + 5,400 + + + 3,459 + + + + + 3,001― + + + 4,000 + + + 238,717 + + + 56,782 + + + 47,453 + + + 44,482 + + + 30,342 + + + 28,972 + + + 3,422 + + + 2,053 + + + 8,197 + + + 7,390 + + + 6,707 + + + 4,297 + + + + + 4,001― + + + 6,000 + + + 306,074 + + + 72,801 + + + 60,843 + + + 57,034 + + + 38,904 + + + 37,147 + + + 4,387 + + + 2,632 + + + 10,511 + + + 9,476 + + + 8,600 + + + 5,509 + + + + + 6,001― + + + 9,000 + + + 430,079 + + + 102,297 + + + 85,492 + + + 80,140 + + + 54,665 + + + 52,197 + + + 6,164 + + + 3,698 + + + 14,768 + + + 13,316 + + + 12,084 + + + 7,741 + + + + + 9,001― + + + 12,000 + + + 590,934 + + + 140,558 + + + 117,467 + + + 110,113 + + + 75,111 + + + 71,719 + + + 8,471 + + + 5,082 + + + 20,293 + + + 18,297 + + + 16,605 + + + 10,637 + + + + + 12,001― + + + 15,000 + + + 760,324 + + + 180,850 + + + 151,139 + + + 141,678 + + + 96,640 + + + 92,277 + + + 10,898 + + + 6,539 + + + 26,109 + + + 23,541 + + + 21,364 + + + 13,686 + + + + + 15,001― + + + 25,000 + + + 860,624 + 円に200人を超えるごとに + 9,800 + 円を加算した額 + + + 204,706 + 円に200人を超えるごとに + 2,331 + 円を加算した額 + + + 171,077 + 円に200人を超えるごとに + 1,947 + 円を加算した額 + + + 160,367 + 円に200人を超えるごとに + 1,826 + 円を加算した額 + + + 109,390 + 円に200人を超えるごとに + 1,246 + 円を加算した額 + + + 104,451 + 円に200人を超えるごとに + 1,190 + 円を加算した額 + + + 12,336 + 円に200人を超えるごとに + 140 + 円を加算した額 + + + 7,402 + 円に200人を超えるごとに + 84 + 円を加算した額 + + + 29,524 + 円に200人を超えるごとに + 336 + 円を加算した額 + + + 26,620 + 円に200人を超えるごとに + 303 + 円を加算した額 + + + 24,159 + 円に200人を超えるごとに + 275 + 円を加算した額 + + + 15,476 + 円に200人を超えるごとに + 175 + 円を加算した額 + + + + + 25,001― + + + 70,000 + + + 1,350,662 + 円に200人を超えるごとに + 9,821 + 円を加算した額 + + + 321,266 + 円に200人を超えるごとに + 2,335 + 円を加算した額 + + + 268,489 + 円に200人を超えるごとに + 1,953 + 円を加算した額 + + + 251,680 + 円に200人を超えるごとに + 1,830 + 円を加算した額 + + + 171,675 + 円に200人を超えるごとに + 1,248 + 円を加算した額 + + + 163,925 + 円に200人を超えるごとに + 1,192 + 円を加算した額 + + + 19,361 + 円に200人を超えるごとに + 140 + 円を加算した額 + + + 11,616 + 円に200人を超えるごとに + 84 + 円を加算した額 + + + 46,381 + 円に200人を超えるごとに + 337 + 円を加算した額 + + + 41,821 + 円に200人を超えるごとに + 303 + 円を加算した額 + + + 37,953 + 円に200人を超えるごとに + 275 + 円を加算した額 + + + 24,313 + 円に200人を超えるごとに + 176 + 円を加算した額 + + + + + 70,001― + + + 150,000 + + + 3,967,197 + 円に200人を超えるごとに + 9,253 + 円を加算した額 + + + 943,628 + 円に200人を超えるごとに + 2,201 + 円を加算した額 + + + 788,613 + 円に200人を超えるごとに + 1,839 + 円を加算した額 + + + 739,241 + 円に200人を超えるごとに + 1,724 + 円を加算した額 + + + 504,248 + 円に200人を超えるごとに + 1,176 + 円を加算した額 + + + 481,483 + 円に200人を超えるごとに + 1,123 + 円を加算した額 + + + 56,866 + 円に200人を超えるごとに + 133 + 円を加算した額 + + + 34,120 + 円に200人を超えるごとに + 80 + 円を加算した額 + + + 136,206 + 円に200人を超えるごとに + 317 + 円を加算した額 + + + 122,810 + 円に200人を超えるごとに + 286 + 円を加算した額 + + + 111,444 + 円に200人を超えるごとに + 259 + 円を加算した額 + + + 71,388 + 円に200人を超えるごとに + 167 + 円を加算した額 + + + + + 150,001 + + + 人以上 + + + 2,412,223 + + + 573,766 + + + 479,511 + + + 449,490 + + + 306,604 + + + 292,763 + + + 34,577 + + + 20,746 + + + 82,801 + + + 74,662 + + + 67,751 + + + 43,397 + + +
+ + 備考 + + 1. + + 第2号被保険者数の欄は、当該年度における平均第2号被保険者数の区分をいうこと。 + + + + 2. + + 当該年度における平均第2号被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における第2号被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。 + + + + 3. + + 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + + 4. + + 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + +
+
+ + 別表第二 + (第5条、第5条の3、第5条の5関係) + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 + + + 費用の額の3/10に相当する額 + + + 費用の額の2.5/10に相当する額 + + + 費用の額の2/10に相当する額 + + + 費用の額の1.5/10に相当する額 + + + 費用の額の1/10に相当する額 + + + 費用の額の0.5/10に相当する額 + + + + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9931 + + + 0.9794 + + + 0.9441 + + + 0.9153 + + + 0.8790 + + + 0.8427 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9641 + + + 0.9349 + + + 0.8980 + + + 0.8611 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9779 + + + 0.9480 + + + 0.9180 + + + 0.8804 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9930 + + + 0.9717 + + + 0.9501 + + + 0.9209 + + + 0.8915 + + + 0.8548 + + +
+ + (注) + + + + 「対象被保険者」とは、第4条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 + + + + + + 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 + + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。 + + + +
+
+ + 別表第三 + (第9条、第9条の3、第9条の5、第13条関係) + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 + + + 費用の額の3/10に相当する額 + + + 費用の額の2/10に相当する額 + + + 費用の額の1/10に相当する額 + + + + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9794 + + + 0.9153 + + + 0.8427 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + 1.0000 + + + 0.9349 + + + 0.8611 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + 1.0000 + + + 0.9480 + + + 0.8804 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9717 + + + 0.9209 + + + 0.8548 + + +
+ + (注) + + + + 「対象被保険者」とは、第8条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 + + + + + + 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 + + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「1/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。 + + + +
+
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diff --git a/all_xml/347/347M50000100011_20240401_506M60000100005/347M50000100011_20240401_506M60000100005.xml b/all_xml/347/347M50000100011_20240401_506M60000100005/347M50000100011_20240401_506M60000100005.xml new file mode 100644 index 000000000..49a8429f5 --- /dev/null +++ b/all_xml/347/347M50000100011_20240401_506M60000100005/347M50000100011_20240401_506M60000100005.xml @@ -0,0 +1,11449 @@ + +昭和四十七年厚生省令第十一号国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第一条第一項及び第五条第二項の規定に基づき、国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令を次のように定める。 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 国民健康保険の事務費負担金及び療養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。 + + +
+
+ (事務費負担金の額の算定) + 第二条 + + + + 国民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第五項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の八十 + + + + + + + + 前号に掲げる組合以外の組合 + + + 次の表の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + + + + + 百五十万円未満 + + + 百分の百 + + + + + 百五十万円以上百八十万円未満 + + + 百分の九十五 + + + + + 百八十万円以上二百十万円未満 + + + 百分の九十 + + + + + 二百十万円以上二百四十万円未満 + + + 百分の八十五 + + + + + 二百四十万円以上 + + + 百分の八十 + + +
+
+
+
+ + + + 前項の事務費負担金基準額は、別表第一に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)と別表第一の二に掲げる基本額(次項各号及び第四項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)とを合算した額とする。 + + + + + + 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。 + + + + + + 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三に規定する地域手当の支給地域(以下「地域手当支給地域」という。) + + + 別表第一又は別表第一の二の地域差加算額 + + + + + + + + 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)による寒冷地手当の支給地域(以下「寒冷地手当支給地域」という。) + + + 別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額 + + + + + + + + 事業の地区が二以上の都道府県にまたがる組合であつて、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(一の都道府県の区域内に二以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもつとも多い事務所とする。以下「都道府県支部」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあつては、第二項の基本額に、当該都道府県支部ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。 + + + + + + 地域手当支給地域 + + + 当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の地域差加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額 + + + + + + + + 寒冷地手当支給地域 + + + 当該組合の被保険者数に対応する別表第一又は別表第一の二の寒冷地加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額 + + + + + + + + 当該年度の四月二日以後において、事業を開始した組合に係る事務費負担金基準額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の三月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (事務費負担金の額の算定に関する特例) + 第三条 + + + + 前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。 + + +
+
+ (一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道府県に係る療養給付費等負担金の額の特例) + 第四条 + + + + 算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第八項の規定による市町村の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額 + + + +
+
+ 第五条 + + + + 算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + +
+
+ 第五条の二 + + + + 算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第四条第一号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第四条第二号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第五条の三 + + + + 算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、第四条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + +
+
+ 第五条の四 + + + + 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(以下「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち令第二十九条の二第八項の規定による市町村の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が百分の一を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 + + + + + + + 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 前項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第二号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + 算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第一項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第一項第二号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第五条の五 + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第二に定める率とする。 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 療養の給付に要した費用の額から第四条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第五条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第四条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第五条の率を乗じて得た額 + + + + + + 第五条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第四条第一号の規定により算定した費用の額に第五条の率を乗じて得た額、第五条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法) + 第六条の二 + + + + 算定政令第二条第五項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合 + + + (1) + + 当該年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間における当該都道府県の前期高齢被保険者(算定政令第二条第五項に規定する前期高齢被保険者をいう。(2)において同じ。)に係る算定政令第二条第四項に規定する額に五十九分の百を乗じて得た額(次号ロ(1)において「前期高齢被保険者八十万円超合算額」という。) + + + + (2) + + 当該年度の前年度における当該都道府県の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額並びに当該都道府県に係る後期高齢者支援金の納付に要した費用の額に被保険者に占める前期高齢被保険者の割合を乗じて得た額の合計額(次号ロ(2)において「前期高齢者被保険者保険給付費等額」という。)に十二分の三を乗じて得た額 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合 + + + (1) + + 当該年度の四月一日から十二月三十一日までの間における当該都道府県の前期高齢被保険者八十万円超合算額 + + + + (2) + + 当該年度における当該都道府県の前期高齢被保険者保険給付費等額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + + + + 算定政令第二条第六項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に十二分の三を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度の前年度における前項第一号ロに掲げる割合 + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に十二分の九を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度における前項第二号ロに掲げる割合 + + + + +
+
+ (算定政令第四条の三第一項各号に規定する額の算定方法) + 第六条の三 + + + + 算定政令第四条の三第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の三第一項第一号に規定する額 + + + 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世帯(当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + + + + + 算定政令第四条の三第一項第二号に規定する額 + + + 当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において被保険者が属する世帯(当該年度の十月三十一日までの間に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + +
+
+ (算定政令第四条の四第一項各号に規定する額の算定方法) + 第六条の四 + + + + 算定政令第四条の四第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の四第一項第一号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + + + + + 算定政令第四条の四第一項第二号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額することが明らかになったものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額) + + + + +
+
+ (算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法) + 第六条の五 + + + + 算定政令第四条の五第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額 + + + 当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額 + + + + +
+
+ (算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法) + 第六条の六 + + + + 算定政令第四条の六第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号イ(2)の被保険者の総数 + + + 当該年度の保険料の賦課期日における被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号イ(2)の被保険者の総数 + + + 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第二号イ(2)の介護納付金賦課被保険者の総数 + + + 当該年度の保険料の賦課期日における介護納付金賦課被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号イ(2)の介護納付金課税被保険者の総数 + + + 当該年度の国民健康保険税の賦課期日における介護納付金課税被保険者(当該年度の十月三十一日までの間に国民健康保険の被保険者であることが明らかになつた者に限る。)の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(1)の被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第五項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(2)の被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第二号ロ(1)の介護納付金賦課被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第二号ロ(2)の介護納付金賦課被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の介護納付金賦課被保険者の数 + + + 当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(1)の被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(2)の被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号ロ(3)の被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(1)の介護納付金課税被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(2)の介護納付金課税被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 + + + + + 算定政令第四条の六第一項第四号ロ(3)の介護納付金課税被保険者の数 + + + 当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第七百三条の五第一項に規定する合算額が同号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数 + + +
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+
+
+ (特定健康診査等負担金等の額の算定方法) + 第六条の七 + + + + 算定政令第四条の七第三項に規定する特定健康診査等費用額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。 + ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 + + +
+
+ (算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条 + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下この条において同じ。)であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者の数 + + + + + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + + + 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度) + 第七条の二 + + + + 算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度(次条において「基準年度」という。)は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額を把握する組合にあつては、当該年度)とする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額の算定方法) + 第七条の三 + + + + 算定政令第五条第一項第一号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額(第十三条第二項において「組合被保険者一人当たり所得額」という。)は、当該組合の基準年度の五月一日における被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額の総額を基準年度の五月一日における被保険者の数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の四 + + + + 算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者の数 + + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + + + 当該組合の前期高齢者交付金の額に第一号ロに掲げる率を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第五条第四項第二号及び第五項第三号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の五 + + + + 算定政令第五条第四項第二号及び第五項第三号ニに規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の九までにおいて同じ。)に係る前期高齢者交付金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の前期高齢者交付金の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数 + + + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第一号に規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の六 + + + + 第七条の四の規定は、算定政令第五条第五項第一号に規定する指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額の算定について準用する。 + この場合において、第七条の四中「組合特定被保険者」とあるのは、「指定組合特定被保険者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の七 + + + + 算定政令第五条第五項第二号及び第三号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + 第七条の五第二号に掲げる率 + + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第三号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の八 + + + + 算定政令第五条第五項第三号ロに規定する組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 + + + + + + (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数 + + + (1) + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数 + + + + (2) + + 前々年度における当該組合の被保険者の数 + + + + + +
+
+ (算定政令第五条第五項第三号ハに規定する厚生労働省令で定める算定方法) + 第七条の九 + + + + 算定政令第五条第五項第三号ハに規定する組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 前々年度における当該組合の組合特定被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + + + 前々年度における当該組合の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものの数 + + + + +
+
+ (一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例) + 第八条 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち令第二十九条の二第八項の規定による組合の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額 + + + +
+
+ 第九条 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + +
+
+ 第九条の二 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第二号に規定する措置の対象となる組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第九条の三 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + +
+
+ 第九条の四 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額(被保険者のうち令第二十九条の二第八項の規定による組合の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。) + + + + + + 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 + + + + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 前項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第二号に規定する措置の対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 第一項第一号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第一項第二号に規定する措置の対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額 + + + +
+
+ 第九条の五 + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第三に定める率とする。 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第一項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 療養の給付に要した費用の額から第八条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第九条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第九条の率を乗じて得た額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第一号の規定により算定した費用の額に第九条の率を乗じて得た額、第九条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度) + 第十一条 + + + + 算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する組合にあつては、当該年度)とする。 + + +
+
+ (組合普通調整補助金) + 第十二条 + + + + 算定政令第五条第八項の規定により各組合(同条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額(以下「組合調整対象需要額」という。)から当該組合の第十四条の規定により算定した組合調整対象収入額(以下「組合調整対象収入額」という。)を控除した額とする。 + + + + + + 組合普通調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の八十に相当する額とする。 + + +
+
+ (組合調整対象需要額) + 第十三条 + + + + 組合調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十五条第一項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 + + + + + 当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額 + + + + + + 当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額) + + + + + + + 前項の療養給付費等補助見込額は次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 前項第一号に掲げる額から特定給付見込額を控除した額 + + + + + + 前項第二号に掲げる額から特定納付費用見込額を控除した額 + + + + + + 算定政令別表第一の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + + + + + 特定給付見込額 + + + + + + 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + + + + + + 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + + + + + + + イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + + + + + 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + + + + + + 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + + + + + + 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + + + + + + + + 前項第一号イ及び第二号イの特定給付見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の前年度の三月十一日から当該年度の三月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において入院時食事療養の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額とする。 + + + + + + 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。 + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合(以下「一部負担金の割合軽減等組合」という。)に係る第一項第一号に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第八条第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 + + + + + + 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + + 第九条の四第一項第一号の措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 + + + + + 10 + + 一部負担金の割合軽減等組合に係る第一項第一号に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 + + + + + 第五項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 前項第三号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第八条第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 第九条の四第一項第二号の措置について、それぞれその対象となる組合員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合算額 + + + + + + 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + 第五項第一号に掲げる額、前項第一号に掲げる額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + +
+
+ (組合調整対象収入額) + 第十四条 + + + + 組合調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額 + + + + + 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額 + + + + (組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)×0.4335+1,869.00円 + + + + + + + 当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二号ロ及び第三号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 + + + + 0.0000002125×(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)+0.006143 + + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額 + + + + + 二万二千六十八円四十一銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇一三〇一九に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額 + + + + + 二万七千七百九十七円三十七銭に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + + + 〇・〇一二一八一に当該組合の当該年度の五月一日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) + + + + +
+
+ (組合特別調整補助金) + 第十五条 + + + + 算定政令第五条第九項の規定により各組合に対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。 + + + + + + 組合特別調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の二十に相当する額とする。 + + +
+
+ (出産育児交付調整金額) + 第十五条の二 + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則の準用) + 第十五条の三 + + + + 健康保険法施行規則第百三十四条の四(都道府県にあつては、同条第二項を除く。)の規定は、当該年度における都道府県又は組合に係る法第七十三条の二第二項において読み替えて準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。 + + +
+
+ (算定政令第十四条第二項の厚生労働省令で定める算定方法) + 第十六条 + + + + 算定政令第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる率から第三号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、一・一を乗じて得た額の見込額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による資金の交付を受けた市町村にあつては、当該見込額に第四号に掲げる額を加えた額)以内の額とする。 + + + + + 当該年度に納付すべきものとして賦課されている当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 当該年度に収納された全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額 + + + + + + 当該年度に納付すべきものとして賦課されている全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額 + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率 + + + + + 当該年度に収納された当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額 + + + + + + 第一号に掲げる額 + + + + + + + 当該年度において当該市町村が法第八十一条の二第一項第二号の規定により交付を受けた資金の額に〇・一を乗じて得た額 + + + +
+
+ (算定政令第十七条第二項の厚生労働省令で定める算定方法) + 第十七条 + + + + 算定政令第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、前条第一号に掲げる額に、同条第二号に掲げる率から同条第三号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額の見込額以内の額とする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方法) + 第十八条 + + + + 算定政令第二十四条第二項に規定する特別高額医療費共同事業交付金の額は、各都道府県につき、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額とし、法第四十五条第五項の規定により国民健康保険団体連合会若しくは社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であつて、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは指定法人(法第七十五条の五第一項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額とする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法) + 第十九条 + + + + 算定政令第二十七条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + + + + 算定政令第二十七条に規定する見込額 + + + + + + イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率 + + + + + 当該年度の前々年度における当該都道府県に係る被保険者の数 + + + + + + 当該年度の前々年度における全ての都道府県に係る被保険者の数の総数 + + + + +
+
+ (端数計算) + 第二十条 + + + + 第六条の三から第六条の五までに規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額又は第十四条各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + +
+
+ (令和四年度における別表第二に定める率の特例) + 第二条 + + + + 令和四年度においては、特例措置対象被保険者(法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものをいう。次条において同じ。)に対する別表第二の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。 + + +
+
+ (令和四年度における別表第三に定める率の特例) + 第二条の二 + + + + 令和四年度においては、特例措置対象被保険者に対する別表第三の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「1.0000」及び「0.9295」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例) + 第四条 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、第二条、第七条、第七条の四から第七条の九まで、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二条第三項 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等 + + + 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 + + + + + 第七条(見出しを含む。) + + + 第五条第一項第一号ロ(2) + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロ(2) + + + + + 第七条の四(見出しを含む。) + + + 第五条第三項 + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第三項 + + + + + 第七条の四第二号イ + + + 後期高齢者支援金 + + + 後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) + + + + + 第七条の五(見出しを含む。) + + + 第五条第四項第二号 + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号 + + + + + + + + 及び第七条の七 + + + 並びに附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七 + + + + + 第七条の六 + + + 第七条の四 + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四 + + + + + 第七条の七(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第二号 + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号 + + + + + 第七条の八(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第三号ロ + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ロ + + + + + 第七条の九(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第三号ハ + + + 附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ + + + + + 第十三条第一項第二号 + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十三条第二項 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + + + 第十三条第四項 + + + 及び後期高齢者支援金 + + + 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 + + + + + 第十四条第一項第一号イ及びロ + + + 後期高齢者支援金及び + + + 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに + + +
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+ (病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例) + 第四条の二 + + + + 令和六年三月三十一日までの間、都道府県について、第六条の二を適用する場合においては、同条第一号ロ(2)中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。 + + +
+
+ (平成三十年度における組合に対する補助の特例) + 第四条の三 + + + + 平成三十年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たりの所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + +
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+ (平成三十一年度における組合に対する補助の特例) + 第四条の四 + + + + 平成三十一年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + + 二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額 + イ 特定給付見込額 + ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額 + ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額 + 三 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額 + ロ 算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ニに規定する額 + ハ 算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合 + 四 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額 + イ 特定納付費用見込額のうち第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額 + ロ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうち第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額 + ハ 算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合 + + +
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+ (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例) + 第五条 + + + + 平成三十年度において、算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(次条及び附則第七条において「経過的組合員」という。)を組合員とする組合について、附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(同条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + 第七条第一項第二号イ + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 同条第四項第一号 + + + 同条第四項第一号イ + + + + + + + + 次条において同じ。) + + + 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。) + + + 第五条第五項第一号 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 + + + + + 附則第四条 + + + 附則第五条の規定により読み替えられた附則第四条 + + + + + + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の三の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで + + + 附則第十五条 + + + 附則第十七条の規定により読み替えられた算定政令附則第十五条 + + + + + 第十三条第三項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + +
+
+
+
+
+ 第六条 + + + + 平成三十一年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条、附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四から第七条の六まで及び附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + 第七条第一項第二号イ + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 同条第四項第一号 + + + 同条第四項第一号イ + + + + + 次条において同じ。) + + + 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。) + + + 第五条第五項第一号 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 + + + + + 附則第四条 + + + 附則第六条の規定により読み替えられた附則第四条 + + + + + + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで + + + 附則第十六条 + + + 附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条 + + + + + 第十三条第三項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + +
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+
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+ 第七条 + + + + 令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項 + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 以下同じ。)でないもの + + + 以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。) + + + + + 第七条第一項第二号イ + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + でないもの + + + でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。) + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 同条第四項第一号 + + + 同条第四項第一号イ + + + + + 次条において同じ。) + + + 以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。) + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出しを含む。) + + + 第五条第五項第一号 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号 + + + + + 附則第四条 + + + 附則第七条の規定により読み替えられた附則第四条 + + + + + + + + 指定組合特定被保険者 + + + 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで + + + 附則第十三条 + + + 附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条 + + + + + 第十三条第三項 + + + 組合特定被保険者 + + + 組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。) + + +
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+ (令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法の特例) + 第八条 + + + + 令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号の規定により算定される額については、第六条の五の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額 + + + 令和五年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の令和五年四月一日から同年十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る令和五年度分の保険料について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に七分の三を乗じて得た額 + + + + + + + + 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額 + + + 令和五年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の令和五年度の国民健康保険税の賦課期日から令和五年十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る令和五年度分の国民健康保険税について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に七分の三を乗じて得た額 + + + + + + + + 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県について、前項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 附則第八条第一項柱書(見出しを含む。) + + + 第四条の五第一項各号 + + + 附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項各号 + + + + + 附則第八条第一項第一号 + + + 第四条の五第一項第一号 + + + 附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項第一号 + + + + + + + + 所得割額 + + + 所得割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + + + + + + + 被保険者均等割額 + + + 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + + + + 附則第八条第一項第二号 + + + 第四条の五第一項第二号 + + + 附則第四条第一項の規定により読み替えられた算定政令第四条の五第一項第二号 + + + + + + + + 所得割額 + + + 所得割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + + + + + + + 被保険者均等割額 + + + 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) + + +
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+ (令和六年度及び令和七年度の確定出産育児交付金の額の算定の特例) + 第九条 + + + + 法附則第十条の規定により読み替えられた法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前々年度における当該都道府県内の市町村又は組合に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額として同法第百五十二条の五の規定により算定した額に一から補助率を控除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の補助率は、都道府県内の市町村においてはおおむね三分の二、組合においてはおおむね四分の一とする。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + + 沖縄県の区域内の市町村であつて、当該年度の四月二日以後において事業を開始したものに係る事務費負担金の額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による額に事業を開始した日の属する月に対応する次の表の補正係数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 事業を開始した日の属する月 + + + 補正係数 + + + + + 四月 + + + 一・〇〇〇〇〇 + + + + + 五月 + + + 〇・九四〇四八 + + + + + 六月 + + + 〇・八八〇九五 + + + + + 七月 + + + 〇・七二〇二四 + + + + + 八月 + + + 〇・六六〇七一 + + + + + 九月 + + + 〇・六〇一一九 + + + + + 十月 + + + 〇・五四一六七 + + + + + 十一月 + + + 〇・四八二一四 + + + + + 十二月 + + + 〇・四二二六二 + + + + + 一月 + + + 〇・二〇八三三 + + + + + 二月 + + + 〇・一四八八一 + + + + + 三月 + + + 〇・〇八九二九 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + + 昭和五十年度分の市町村に係る事務費負担金の額を算定する場合には、改正後の別表第一及び別表第二の備考中「前年度の1月から当該年度の12月まで」とあるのは「当該年度の4月から12月まで」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における療養給付費補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第十一条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + ただし、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における療養給付費等補助金に関する同令第三条の三の規定の適用については、同条中「老人保健法第二十五条第一項各号のいずれかに該当する者に対する医療」を「七十歳以上の被保険者に対する療養の給付及び療養費の支給」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「組合普通調整補助金補助割合」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定により当該組合に国が補助する額の算定に係る補助の割合(以下「旧算定政令補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、当分の間、組合普通調整補助金補助割合に代えて旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定するものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和五十九年度の特例) + + + 昭和五十九年度に係る療養給付費等補助金の額の算定については、第四条中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と、第八条中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」とする。 + + + + + + 第十四条の規定にかかわらず、昭和五十九年度において第十三条の規定により組合(第十三条第五号の区分に該当する組合を除く。以下同じ。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号。以下「整備政令」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「旧算定政令」という。)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項により当該組合に補助することとなる額から整備政令附則第五条の規定によりなお従前の例により補助する旧算定政令第五条第三項の規定による補助の額を控除した額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の三分の二に相当する額を組合特別調整補助金として補助する。 + + + + + + 昭和五十九年度における組合調整対象需要額は、新省令第十五条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十四条第二項に規定する補助がなされるときは、当該補助額を控除した額とする。)とする。 + + + + + イ及びロに掲げる額の合算額からイ及びハに掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額並びに組合普通調整補助金額の合計額を控除した額 + + + + + 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年四月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額並びに同期間の請求に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額及び昭和五十九年十月一日から昭和六十年三月三十一日までの間における療養費の支給についての療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)の見込額の合算額の十分の七に相当する額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)に十二分の五を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の五を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額に昭和五十九年度における新省令第十五条第一項第三号に規定する組合平均医療給付率を乗じて得た額 + + + + + + + イ、ロ及びハに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額 + + + + + 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間に療養の給付に要した費用の額に十分の七を乗じて得た額及び同期間における療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に二分の一を乗じて得た額 + + + + + + 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の七を乗じて得た額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る老人保健法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額を控除した額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。) + + + + + + 整備政令附則第五条の規定に基づきなお従前の例により補助する旧算定政令第五条の規定により補助する額に相当する額 + + + + + + + + 新省令第十五条第二項から第四項までの規定は一部負担金の割合軽減等組合に係る前項第一号に掲げる額の算定について準用する。 + この場合において、新省令第十五条第二項中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 昭和五十九年度における保険者負担額は、新省令第十五条の規定にかかわらず、附則第四項第一号イ及び第二号イに掲げる額並びに昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額を控除し、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)の合算額とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + ただし、この省令(第十三条第一号の改正規定を除く。)による改正後の第七条、第十二条から第十五条まで並びに別表第七及び第九の規定は、昭和六十一年度の療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和六十年度の特例) + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第五項の規定により各組合(同条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。 + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第六十一号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第十七項の規定により読み替えられた旧算定政令第五条第一項各号に掲げる額を用いて算定した昭和五十九年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第二条第二項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + (1) + + 昭和五十九年十月一日から昭和六十年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + (2) + + 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額の十二分の五に相当する額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 昭和六十年度において第十三条の規定により組合(同条第五号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の二分の一に相当する額 + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + ただし、この省令による改正後の別表第七及び別表第九の規定は、昭和六十二年度の療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和六十一年度の特例) + + + 昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十五項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第五条第五項の規定により各組合(同条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十一年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。 + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第九十号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第十五項の規定により読み替えられた旧算定政令第五条第一項各号に掲げる額を用いて算定した昭和六十年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第二条第二項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + (1) + + 昭和六十年三月一日から昭和六十一年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + (2) + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年度に係る老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令附則第十五項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 昭和六十一年度において第十三条の規定により組合(同条第五号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第二百六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第三項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の四分の一に相当する額 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (昭和六十二年度の特例) + + + 昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十七号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十五項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあつては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 昭和六十一年三月一日から昭和六十二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の五を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和五十九年概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の五を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画を定めていない都道府県の区域内の市町村についての第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令第六条の二の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「(保健所を設置する市にあつては、第二号に掲げる数)とする」と、同条第一号中「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画に定める同条第二項第一号に規定する区域」とあるのは「保健所の所管区域」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + + 昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第七十七号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による昭和六十三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 昭和六十二年三月一日から昭和六十三年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条の第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成元年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + + 平成元年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十七項の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第七十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成元年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第二条第二項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 昭和六十三年三月一日から平成元年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成二年度の特例) + + + 平成二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成三年政令第七十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十七項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成二年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を適用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成元年三月一日から平成二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金の額(同条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条、第九条第二項において準用する同条第一項及び第十条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 平成二年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成二年度概算医療費拠出金の額(昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額にすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成三年度の特例) + + + 平成三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成四年政令第六十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成三年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による平成二年度における概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下ロにおいて「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。) + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 平成三年度における組合調整対象需要額については、第十五条第一項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第一号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第二号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成三年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成三年度概算医療費拠出金の額(平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平成三年度におけるすべての組合の算定政令第五条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付見込率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付見込率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成四年度の特例) + + + 平成四年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した平成三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成四年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成三年三月一日から平成四年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第九条の規定による平成三年度における概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第五条第一項第一号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。) + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の事務費負担金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成五年度の特例) + + + 平成五年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成四年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成五年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成四年三月一日から平成五年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成四年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の事務費負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、平成六年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + (平成六年度の特例) + + + 平成六年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第十三条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十一号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成五年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成六年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + イ及びロに掲げる額(算定政令第五条第二項の規定を適用する場合にあっては、同令第二条第二項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成五年三月一日から平成六年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成五年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成七年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成七年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + (平成七年度の特例) + + + 平成七年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成八年政令第五十九号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した平成六年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成七年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成六年三月一日から平成七年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成六年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中算定政令第二条第二項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成八年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第四項までの規定は平成八年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + (平成八年度の特例) + + + 平成八年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「算定政令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額」とする。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第七十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第十四項の規定により読み替えられた同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した平成七年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第五条第一項第一号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第五条第五項の規定による平成八年度における組合特別調整補助金の額は、第十四条に定める額にその満たない額を加算した額とする。 + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき + + + 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額 + + + + + + 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額 + + + + + + 平成七年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき + + + 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額 + + + + + + + + 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき + + + 第一号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額 + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中算定政令第二条第二項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年九月一日から施行する。 + + + + (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 平成九年度及び平成十年度における療養給付費等補助金に係る国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第七条及び第七条の二の規定の適用については、これらの規定中「当該組合の老人保健医療費拠出金」とあるのは「当該年度における当該組合の概算医療費拠出金(同法第五十五条に規定する概算医療費拠出金をいう。)」と、「前々年度」とあるのは「平成九年度」とする。 + ただし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第二百五十六号)の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第一項第一号の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法の規定による拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額の算定につき同法第五十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書の規定により控除又は加算すべき額に関しては、第二条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令第七条の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 旧総合病院において施行日前に行われた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。次項において「算定政令」という。)第二条の二第四項第三号に規定する療養に係る給付の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧総合病院については、第四条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の五及び同条において準用する旧国保法規則第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条、別表第一及び別表第四の規定は平成九年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項から第八項までの規定は平成九年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第五条並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条及び別表第一の規定は平成十年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条及び別表第一の規定は平成十一年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十一年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + ただし、第六条の八、第七条、第七条の二、第十五条第一項第二号、第二項第一号ロ及び第四項の改正規定並びに附則に五項を加える改正規定(附則第十三項を加える部分に限る。)並びに別表第三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、新省令別表第三の規定は平成十二年度に係る療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十二年度及び平成十三年度における第七条第二号(附則第十三項において準用する場合を含む。)及び第七条の二第二号の規定の適用については、これらの規定中「介護保険法第九条第二号に規定する被保険者」とあるのは、「四十歳以上六十五歳未満の被保険者」とする。 + + + + + + 新省令別表第三の費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」、「0.8980」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十二年度においては「0.9923」、「0.9536」及び「0.9150」と、平成十三年度においては「0.9772」、「0.9390」及び「0.9008」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三十一条 + + + + この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第五条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の二第一号中「第七条第二項第四号に規定する療養病床及び同項第五号に規定する一般病床」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する療養病床、同項第五号に規定する一般病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第十三条及び第十四条の規定は平成十三年度分の組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令第十六条の規定並びに別表第一、別表第一の二及び別表第一の三は平成十二年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第六項及び第七項の規定は平成十二年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + + 平成十二年度における新省令第十六条の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二項に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数」とあるのは、「当該組合の当該年度の四月から十二月までの各月末における介護保険法第九条第二項に規定する被保険者の数の合計数を九で除して得た数」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の六第一項、第八条及び第九条の六第一項並びに第十三条の規定は平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用し、改正後の第十六条の規定並びに別表第一から別表第一の三までは平成十三年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第六項及び第七項の規定は平成十三年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十四年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + ただし、平成十四年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第六条第五号及び第六号、第十条第五号及び第六号、第十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項、第六項、第八項第一号から第三号まで並びに第九項第五号及び第六号、別表第二並びに別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + + 新事務費省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄及び当該被保険者が法第四十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と、平成十五年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ平成十四年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条の規定並びに別表第一の二は平成十四年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第六項の規定は平成十四年度に係る組合普通調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第三当該対象被保険者が法第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9794」、「0.9153」及び「0.8427」とあるのは、それぞれ平成十五年度においては「1.0000」、「0.9416」及び「0.8674」と、平成十六年度においては「0.9930」、「0.9282」及び「0.8548」と読み替えて適用するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第六条の三第一項の規定は平成十九年度分の療養給付費等負担金から適用し、改正後の第十六条、附則第十項及び別表第一の二の規定は平成十五年度に係る事務費負担金、組合普通特別調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十一号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行し、改正後の規定は平成十六年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条、附則第十項、別表第一及び別表第一の二の規定は平成十六年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、第十六条、附則第十項、別表第一及び別表第一の二の改正規定は、平成十八年三月三十一日から施行し、平成十七年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + + + + (普通組合調整補助金補助割合の特例) + + + この省令による改正後の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「新組合普通調整補助金補助割合」という。)が、この省令による改正前の第十三条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十四号)附則第二項に規定する旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定している組合にあっては当該旧算定政令補助割合とする。以下同じ。)(以下「旧組合普通調整補助金補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、当分の間、旧組合普通調整補助金補助割合から百分の二(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては、百分の一)を控除した割合により算定するものとする。 + + + + + + 平成十八年度及び平成十九年度における新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、前項の規定にかかわらず、旧組合普通調整補助金補助割合から、平成十八年度においては百分の〇・六を、平成十九年度においては百分の一・三(旧組合普通調整補助金補助割合が百分の一である組合にあっては百分の一)を、それぞれ控除した割合により算定するものとする。 + + + + + + 新組合普通調整補助金補助割合が、旧組合普通調整補助金補助割合を上回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第十三条の適用については、平成十八年度及び平成十九年度においては、次の表の上欄に掲げる新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合の区分に応じ、旧組合普通調整補助金補助割合に、平成十八年度においては中欄に掲げる割合を、平成十九年度においては下欄に掲げる割合を、それぞれ加えた割合により算定するものとする。 + + + + + + 新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合 + + + 平成十八年度において加える割合 + + + 平成十九年度において加える割合 + + + + + 百分の二十二 + + + 百分の七・三 + + + 百分の十四・六 + + + + + 百分の十九 + + + 百分の六・三 + + + 百分の十二・六 + + + + + 百分の十八 + + + 百分の六 + + + 百分の十二 + + + + + 百分の十七 + + + 百分の五・六 + + + 百分の十一・三 + + + + + 百分の十五 + + + 百分の五 + + + 百分の十 + + + + + 百分の十四 + + + 百分の四・六 + + + 百分の九・三 + + + + + 百分の十三 + + + 百分の四・三 + + + 百分の八・六 + + + + + 百分の十二 + + + 百分の四 + + + 百分の八 + + + + + 百分の十 + + + 百分の三・三 + + + 百分の六・六 + + + + + 百分の九 + + + 百分の三 + + + 百分の六 + + + + + 百分の八 + + + 百分の二・六 + + + 百分の五・三 + + + + + 百分の七 + + + 百分の二・三 + + + 百分の四・六 + + + + + 百分の五 + + + 百分の一・六 + + + 百分の三・三 + + + + + 百分の四 + + + 百分の一・三 + + + 百分の二・六 + + + + + 百分の三 + + + 百分の一 + + + 百分の二 + + + + + 百分の二 + + + 百分の〇・六 + + + 百分の一・三 + + +
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の三第一項の規定は平成二十年度分の負担金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第八条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)の規定は、平成十八年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。 + ただし、平成十八年度の九月三十日以前の期間に係る新事務費省令第五条の二から第六条まで、第九条の二から第十条まで、第十四条、別表第二及び別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、改正後の第十六条、附則第五条及び別表第一から別表第三までの規定は平成十八年度に係る事務費負担金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第二及び別表第三の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条及び附則第五条の規定は、平成十九年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 平成二十八年度及び平成二十九年度において、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第七条、第七条の四、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二条第三項 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等 + + + 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」)の規定による拠出金 + + + + + 第七条 + + + 及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) + + + 、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。) + + + + +   + + + 及び病床転換支援金 + + + 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 + + + + + 第七条の四並びに第十三条第一項及び第四項 + + + 及び病床転換支援金 + + + 、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金 + + + + + 第十四条 + + + 病床転換支援金 + + + 病床転換支援金、老人保健医療費拠出金 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令別表第一及び別表第一の二の規定は、平成十九年度に係る事務費負担金について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)附則第二条の二、附則第二条の三、別表第二及び別表第三の規定は、平成二十年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び組合特別調整補助金から適用し、新事務費省令第十六条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条、附則第二条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十一年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十六条、附則第二条、別表第一及び別表第一の二の規定は、平成二十二年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の補助金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十五年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十六年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の第六条の三の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度に係る事務費負担金、療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十七年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(次条において「新国保算定省令」という。)の規定は、平成二十九年度に係る療養給付費等補助金及び組合普通調整補助金から適用する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 平成二十九年度における組合調整対象需要額は、新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条(新国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 新国保算定省令附則第四条の二の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第四条の規定により読み替えられた新国保算定省令第十三条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額 + + + + + + 第四条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下この号において「旧国保算定省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた旧国保算定省令第十三条(旧国保算定省令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成三十年度に係る補助金等から適用する。 + + + + + + 平成二十九年度における会員市町村(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第二百五十八号)第二条による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第六条に規定する会員市町村をいう。)が保険医療機関等(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条に規定する保険医療機関等をいう。)からの療養の給付に関する費用の請求に対する支払に充てるための費用として国民健康保険団体連合会(国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に支払うべき額及び持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第四条による改正前の国民健康保険法第八十一条の二第一項各号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の額と当該年度の同条第一項の規定による交付金の額との相殺については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、平成三十年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和元年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和二年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和三年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の規定は、令和四年度の予算に係る補助金等から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十八条の規定は、令和五年度に係る国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二十四条第一項に規定する特別高額医療費共同事業交付金から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 別表第一 + (第二条関係) + + + + + 被保険者数 + + + 基本額 + + + 地域差加算額 + + + 寒冷地加算額 + + + + + + + + 地域手当1級地 + + + 地域手当2級地 + + + 地域手当3級地 + + + 地域手当4級地 + + + 地域手当5級地 + + + 地域手当6級地 + + + 地域手当7級地 + + + 1級地 + + + 2級地 + + + 3級地 + + + 4級地 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1― + + + 500 + + + 1,056,312 + + + 257,655 + + + 224,764 + + + 210,692 + + + 145,062 + + + 139,763 + + + 15,881 + + + 11,646 + + + 37,769 + + + 34,055 + + + 30,907 + + + 19,796 + + + + + 501― + + + 700 + + + 1,227,690 + + + 299,458 + + + 261,230 + + + 244,875 + + + 168,597 + + + 162,439 + + + 18,458 + + + 13,536 + + + 43,894 + + + 39,579 + + + 35,920 + + + 23,008 + + + + + 701― + + + 900 + + + 1,345,862 + + + 328,283 + + + 286,374 + + + 268,446 + + + 184,825 + + + 178,075 + + + 20,236 + + + 14,839 + + + 48,121 + + + 43,390 + + + 39,377 + + + 25,224 + + + + + 901― + + + 1,100 + + + 1,464,929 + + + 357,325 + + + 311,709 + + + 292,193 + + + 201,177 + + + 193,829 + + + 22,025 + + + 16,151 + + + 52,380 + + + 47,228 + + + 42,861 + + + 27,457 + + + + + 1,101― + + + 1,300 + + + 1,649,474 + + + 402,339 + + + 350,977 + + + 329,003 + + + 226,521 + + + 218,247 + + + 24,800 + + + 18,186 + + + 58,981 + + + 53,183 + + + 48,264 + + + 30,915 + + + + + 1,301― + + + 1,500 + + + 1,809,942 + + + 441,480 + + + 385,121 + + + 361,010 + + + 248,558 + + + 239,478 + + + 27,212 + + + 19,956 + + + 64,717 + + + 58,354 + + + 52,957 + + + 33,922 + + + + + 1,501― + + + 1,700 + + + 1,954,938 + + + 476,848 + + + 415,973 + + + 389,931 + + + 268,470 + + + 258,663 + + + 29,393 + + + 21,554 + + + 69,903 + + + 63,029 + + + 57,203 + + + 36,642 + + + + + 1,701― + + + 1,900 + + + 2,091,971 + + + 510,275 + + + 445,133 + + + 417,264 + + + 287,289 + + + 276,794 + + + 31,453 + + + 23,065 + + + 74,807 + + + 67,446 + + + 61,212 + + + 39,211 + + + + + 1,901― + + + 2,100 + + + 2,243,915 + + + 547,336 + + + 477,464 + + + 447,571 + + + 308,155 + + + 296,899 + + + 33,738 + + + 24,742 + + + 80,241 + + + 72,350 + + + 65,658 + + + 42,060 + + + + + 2,101― + + + 2,300 + + + 2,398,789 + + + 585,113 + + + 510,417 + + + 478,462 + + + 329,424 + + + 317,391 + + + 36,066 + + + 26,448 + + + 85,778 + + + 77,344 + + + 70,189 + + + 44,961 + + + + + 2,301― + + + 2,500 + + + 2,572,119 + + + 627,392 + + + 547,297 + + + 513,033 + + + 353,227 + + + 340,325 + + + 38,671 + + + 28,358 + + + 91,977 + + + 82,932 + + + 75,264 + + + 48,213 + + + + + 2,501― + + + 2,700 + + + 2,737,011 + + + 667,612 + + + 582,384 + + + 545,923 + + + 375,871 + + + 362,142 + + + 41,152 + + + 30,178 + + + 97,875 + + + 88,248 + + + 80,089 + + + 51,303 + + + + + 2,701― + + + 2,900 + + + 2,902,860 + + + 708,065 + + + 617,673 + + + 579,003 + + + 398,648 + + + 384,085 + + + 43,644 + + + 32,005 + + + 103,806 + + + 93,597 + + + 84,940 + + + 54,413 + + + + + 2,901― + + + 3,100 + + + 3,058,903 + + + 746,128 + + + 650,878 + + + 610,128 + + + 420,078 + + + 404,732 + + + 45,990 + + + 33,727 + + + 109,386 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24,001― + + + 24,500 + + + 15,231,026 + + + 3,715,153 + + + 3,240,875 + + + 3,037,974 + + + 2,091,665 + + + 2,015,261 + + + 228,998 + + + 167,933 + + + 544,693 + + + 491,126 + + + 445,712 + + + 285,517 + + + + + 24,501― + + + 25,000 + + + 15,523,906 + + + 3,786,593 + + + 3,303,194 + + + 3,096,392 + + + 2,131,887 + + + 2,054,013 + + + 233,401 + + + 171,161 + + + 555,166 + + + 500,570 + + + 454,281 + + + 291,008 + + + + + 25,001― + + + 25,500 + + + 15,813,342 + + + 3,857,191 + + + 3,364,780 + + + 3,154,122 + + + 2,171,635 + + + 2,092,309 + + + 237,754 + + + 174,352 + + + 565,520 + + + 509,899 + + + 462,753 + + + 296,435 + + + + + 25,501― + + + 26,000 + + + 16,115,126 + + + 3,930,803 + + + 3,428,994 + + + 3,214,317 + + + 2,213,079 + + + 2,132,239 + + + 242,291 + + + 177,680 + + + 576,313 + + + 519,634 + + + 471,583 + + + 302,091 + + + + + 26,001― + + + 26,500 + + + 16,417,657 + + + 4,004,595 + + + 3,493,367 + + + 3,274,659 + + + 2,254,625 + + + 2,172,267 + + + 246,839 + + + 181,015 + + + 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+ + 335,256 + + + 245,854 + + + 797,439 + + + 719,014 + + + 652,531 + + + 418,004 + + + + + 36,001― + + + 36,500 + + + 22,612,444 + + + 5,515,629 + + + 4,811,501 + + + 4,510,268 + + + 3,105,351 + + + 2,991,919 + + + 339,978 + + + 249,317 + + + 808,670 + + + 729,144 + + + 661,719 + + + 423,892 + + + + + 36,501― + + + 37,000 + + + 22,926,498 + + + 5,592,233 + + + 4,878,326 + + + 4,572,910 + + + 3,148,480 + + + 3,033,472 + + + 344,699 + + + 252,780 + + + 819,904 + + + 739,269 + + + 670,909 + + + 429,780 + + + + + 37,001― + + + 37,500 + + + 23,240,548 + + + 5,668,837 + + + 4,945,151 + + + 4,635,550 + + + 3,191,608 + + + 3,075,025 + + + 349,421 + + + 256,242 + + + 831,136 + + + 749,391 + + + 680,098 + + + 435,668 + + + + + 37,501― + + + 38,000 + + + 23,554,605 + + + 5,745,441 + + + 5,011,976 + + + 4,698,192 + + + 3,234,738 + + + 3,116,578 + + + 354,143 + + + 259,705 + + + 842,364 + + + 759,521 + + + 689,290 + + + 441,553 + + + + + 38,001― + + + 38,500 + + + 23,868,658 + + + 5,822,045 + + + 5,078,801 + + + 4,760,833 + + + 3,277,866 + + + 3,158,131 + + + 358,865 + + + 263,167 + + + 853,596 + + + 769,646 + + + 698,480 + + + 447,441 + + + + + 38,501― + + + 39,000 + + + 24,182,713 + + + 5,898,648 + + + 5,145,625 + + + 4,823,474 + + + 3,320,994 + + + 3,199,685 + + + 363,587 + + + 266,630 + + + 864,829 + + + 779,774 + + + 707,671 + + + 453,327 + + + + + 39,001― + + + 39,500 + + + 24,496,764 + + + 5,975,252 + + + 5,212,449 + + + 4,886,114 + + + 3,364,124 + + + 3,241,238 + + + 368,309 + + + 270,094 + + + 876,058 + + + 789,901 + + + 716,860 + + + 459,215 + + + + + 39,501― + + + 40,000 + + + 24,810,821 + + + 6,051,857 + + + 5,279,274 + + + 4,948,756 + + + 3,407,253 + + + 3,282,792 + + + 373,030 + + + 273,556 + + + 887,292 + + + 800,028 + + + 726,050 + + + 465,102 + + + + + 40,001― + + + 40,500 + + + 25,124,868 + + + 6,128,460 + + + 5,346,099 + + + 5,011,396 + + + 3,450,381 + + + 3,324,344 + + + 377,752 + + + 277,018 + + + 898,521 + + + 810,153 + + + 735,241 + + + 470,991 + + + + + 40,501― + + + 41,000 + + + 25,438,922 + + + 6,205,064 + + + 5,412,924 + + + 5,074,038 + + + 3,493,510 + + + 3,365,898 + + + 382,474 + + + 280,481 + + + 909,754 + + + 820,280 + + + 744,432 + + + 476,876 + + + + + 41,001― + + + 41,500 + + + 25,752,974 + + + 6,281,667 + + + 5,479,747 + + + 5,136,677 + + + 3,536,638 + + + 3,407,451 + + + 387,196 + + + 283,944 + + + 920,986 + + + 830,410 + + + 753,622 + + + 482,763 + + + + + 41,501― + + + 42,000 + + + 26,067,027 + + + 6,358,271 + + + 5,546,572 + + + 5,199,319 + + + 3,579,767 + + + 3,449,004 + + + 391,918 + + + 287,406 + + + 932,217 + + + 840,535 + + + 762,811 + + + 488,651 + + + + + 42,001― + + + 42,500 + + + 26,381,084 + + + 6,434,875 + + + 5,613,396 + + + 5,261,959 + + + 3,622,896 + + + 3,490,558 + + + 396,640 + + + 290,868 + + + 943,450 + + + 850,659 + + + 772,004 + + + 494,540 + + + + + 42,501― + + + 43,000 + + + 26,695,138 + + + 6,511,479 + + + 5,680,221 + + + 5,324,601 + + + 3,666,025 + + + 3,532,111 + + + 401,360 + + + 294,331 + + + 954,680 + + + 860,789 + + + 781,195 + + + 500,424 + + + + + 43,001― + + + 43,500 + + + 27,009,190 + + + 6,588,083 + + + 5,747,047 + + + 5,387,242 + + + 3,709,153 + + + 3,573,665 + + + 406,082 + + + 297,794 + + + 965,912 + + + 870,916 + + + 790,386 + + + 506,311 + + + + + 43,501― + + + 44,000 + + + 27,323,241 + + + 6,664,687 + + + 5,813,871 + + + 5,449,883 + + + 3,752,282 + + + 3,615,218 + + + 410,804 + + + 301,256 + + + 977,141 + + + 881,043 + + + 799,576 + + + 512,200 + + + + + 44,001― + + + 44,500 + + + 27,637,293 + + + 6,741,290 + + + 5,880,695 + + + 5,512,523 + + + 3,795,410 + + + 3,656,771 + + + 415,526 + + + 304,718 + + + 988,372 + + + 891,169 + + + 808,765 + + + 518,088 + + + + + 44,501― + + + 45,000 + + + 27,951,348 + + + 6,817,894 + + + 5,947,519 + + + 5,575,164 + + + 3,838,539 + + + 3,698,325 + + + 420,248 + + + 308,182 + + + 999,604 + + + 901,295 + + + 817,954 + + + 523,973 + + + + + 45,001― + + + 70,000 + + + 28,617,023 + 円に500人を超えるごとに + 325,891 + 円を加算した額 + + + 6,980,266 + 円に500人を超えるごとに + 79,491 + 円を加算した額 + + + 6,089,162 + 円に500人を超えるごとに + 69,344 + 円を加算した額 + + + 5,707,939 + 円に500人を超えるごとに + 65,002 + 円を加算した額 + + + 3,929,956 + 円に500人を超えるごとに + 44,754 + 円を加算した額 + + + 3,786,401 + 円に500人を超えるごとに + 43,120 + 円を加算した額 + + + 430,256 + 円に500人を超えるごとに + 4,900 + 円を加算した額 + + + 315,521 + 円に500人を超えるごとに + 3,593 + 円を加算した額 + + + 1,022,378 + 円に500人を超えるごとに + 11,646 + 円を加算した額 + + + 921,832 + 円に500人を超えるごとに + 10,501 + 円を加算した額 + + + 836,592 + 円に500人を超えるごとに + 9,529 + 円を加算した額 + + + 535,914 + 円に500人を超えるごとに + 6,102 + 円を加算した額 + + + + + 70,001― + + + 200,000 + + + 44,911,475 + 円に500人を超えるごとに + 326,615 + 円を加算した額 + + + 10,954,811 + 円に500人を超えるごとに + 79,667 + 円を加算した額 + + + 9,556,315 + 円に500人を超えるごとに + 69,498 + 円を加算した額 + + + 8,958,025 + 円に500人を超えるごとに + 65,146 + 円を加算した額 + + + 6,167,661 + 円に500人を超えるごとに + 44,853 + 円を加算した額 + + + 5,942,368 + 円に500人を超えるごとに + 43,214 + 円を加算した額 + + + 675,242 + 円に500人を超えるごとに + 4,910 + 円を加算した額 + + + 495,178 + 円に500人を超えるごとに + 3,601 + 円を加算した額 + + + 1,606,140 + 円に500人を超えるごとに + 10,144 + 円を加算した額 + + + 1,448,183 + 円に500人を超えるごとに + 9,147 + 円を加算した額 + + + 1,314,273 + 円に500人を超えるごとに + 8,302 + 円を加算した額 + + + 841,912 + 円に500人を超えるごとに + 5,315 + 円を加算した額 + + + + + 200,001― + + + 350,000 + + + 131,915,045 + 円に500人を超えるごとに + 307,664 + 円を加算した額 + + + 32,176,726 + 円に500人を超えるごとに + 75,047 + 円を加算した額 + + + 28,069,033 + 円に500人を超えるごとに + 65,466 + 円を加算した額 + + + 26,311,721 + 円に500人を超えるごとに + 61,368 + 円を加算した額 + + + 18,115,801 + 円に500人を超えるごとに + 42,251 + 円を加算した額 + + + 17,454,062 + 円に500人を超えるごとに + 40,708 + 円を加算した額 + + + 1,983,340 + 円に500人を超えるごとに + 4,626 + 円を加算した額 + + + 1,454,449 + 円に500人を超えるごとに + 3,392 + 円を加算した額 + + + 4,716,686 + 円に500人を超えるごとに + 10,990 + 円を加算した額 + + + 4,252,799 + 円に500人を超えるごとに + 9,909 + 円を加算した額 + + + 3,859,172 + 円に500人を超えるごとに + 8,992 + 円を加算した額 + + + 2,472,080 + 円に500人を超えるごとに + 5,755 + 円を加算した額 + + + + + 350,001 + + + 人以上 + + + 84,318,310 + + + 20,611,106 + + + 17,979,883 + + + 16,854,220 + + + 11,604,247 + + + 11,180,364 + + + 1,270,447 + + + 931,661 + + + 4,332,655 + + + 4,130,872 + + + 4,002,108 + + + 3,064,850 + + +
+ + 備考 + + 1. + + 被保険者数の欄は、当該年度における平均被保険者数の区分をいうこと。 + + + + 2. + + 当該年度における平均被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。 + + + + 3. + + 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + + 4. + + 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + +
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+ + 別表第一の二 + (第二条関係) + + + + + 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「第2号被保険者」という。)数 + + + 基本額 + + + 地域差加算額 + + + 寒冷地加算額 + + + + + + + + 地域手当1級地 + + + 地域手当2級地 + + + 地域手当3級地 + + + 地域手当4級地 + + + 地域手当5級地 + + + 地域手当6級地 + + + 地域手当7級地 + + + 1級地 + + + 2級地 + + + 3級地 + + + 4級地 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1― + + + 500 + + + 42,876 + + + 10,198 + + + 8,523 + + + 7,989 + + + 5,450 + + + 5,204 + + + 614 + + + 368 + + + 1,472 + + + 1,326 + + + 1,204 + + + 772 + + + + + 501― + + + 1,000 + + + 75,036 + + + 17,848 + + + 14,916 + + + 13,982 + + + 9,537 + + + 9,107 + + + 1,076 + + + 644 + + + 2,576 + + + 2,322 + + + 2,108 + + + 1,350 + + + + + 1,001― + + + 1,500 + + + 109,635 + + + 26,077 + + + 21,794 + + + 20,429 + + + 13,936 + + + 13,306 + + + 1,572 + + + 943 + + + 3,764 + + + 3,394 + + + 3,081 + + + 1,973 + + + + + 1,501― + + + 2,000 + + + 149,348 + + + 35,524 + + + 29,688 + + + 27,830 + + + 18,983 + + + 18,126 + + + 2,141 + + + 1,285 + + + 5,127 + + + 4,624 + + + 4,196 + + + 2,689 + + + + + 2,001― + + + 3,000 + + + 192,188 + + + 45,714 + + + 38,203 + + + 35,812 + + + 24,428 + + + 23,325 + + + 2,755 + + + 1,652 + + + 6,599 + + + 5,950 + + + 5,400 + + + 3,459 + + + + + 3,001― + + + 4,000 + + + 238,717 + + + 56,782 + + + 47,453 + + + 44,482 + + + 30,342 + + + 28,972 + + + 3,422 + + + 2,053 + + + 8,197 + + + 7,390 + + + 6,707 + + + 4,297 + + + + + 4,001― + + + 6,000 + + + 306,074 + + + 72,801 + + + 60,843 + + + 57,034 + + + 38,904 + + + 37,147 + + + 4,387 + + + 2,632 + + + 10,511 + + + 9,476 + + + 8,600 + + + 5,509 + + + + + 6,001― + + + 9,000 + + + 430,079 + + + 102,297 + + + 85,492 + + + 80,140 + + + 54,665 + + + 52,197 + + + 6,164 + + + 3,698 + + + 14,768 + + + 13,316 + + + 12,084 + + + 7,741 + + + + + 9,001― + + + 12,000 + + + 590,934 + + + 140,558 + + + 117,467 + + + 110,113 + + + 75,111 + + + 71,719 + + + 8,471 + + + 5,082 + + + 20,293 + + + 18,297 + + + 16,605 + + + 10,637 + + + + + 12,001― + + + 15,000 + + + 760,324 + + + 180,850 + + + 151,139 + + + 141,678 + + + 96,640 + + + 92,277 + + + 10,898 + + + 6,539 + + + 26,109 + + + 23,541 + + + 21,364 + + + 13,686 + + + + + 15,001― + + + 25,000 + + + 860,624 + 円に200人を超えるごとに + 9,800 + 円を加算した額 + + + 204,706 + 円に200人を超えるごとに + 2,331 + 円を加算した額 + + + 171,077 + 円に200人を超えるごとに + 1,947 + 円を加算した額 + + + 160,367 + 円に200人を超えるごとに + 1,826 + 円を加算した額 + + + 109,390 + 円に200人を超えるごとに + 1,246 + 円を加算した額 + + + 104,451 + 円に200人を超えるごとに + 1,190 + 円を加算した額 + + + 12,336 + 円に200人を超えるごとに + 140 + 円を加算した額 + + + 7,402 + 円に200人を超えるごとに + 84 + 円を加算した額 + + + 29,524 + 円に200人を超えるごとに + 336 + 円を加算した額 + + + 26,620 + 円に200人を超えるごとに + 303 + 円を加算した額 + + + 24,159 + 円に200人を超えるごとに + 275 + 円を加算した額 + + + 15,476 + 円に200人を超えるごとに + 175 + 円を加算した額 + + + + + 25,001― + + + 70,000 + + + 1,350,662 + 円に200人を超えるごとに + 9,821 + 円を加算した額 + + + 321,266 + 円に200人を超えるごとに + 2,335 + 円を加算した額 + + + 268,489 + 円に200人を超えるごとに + 1,953 + 円を加算した額 + + + 251,680 + 円に200人を超えるごとに + 1,830 + 円を加算した額 + + + 171,675 + 円に200人を超えるごとに + 1,248 + 円を加算した額 + + + 163,925 + 円に200人を超えるごとに + 1,192 + 円を加算した額 + + + 19,361 + 円に200人を超えるごとに + 140 + 円を加算した額 + + + 11,616 + 円に200人を超えるごとに + 84 + 円を加算した額 + + + 46,381 + 円に200人を超えるごとに + 337 + 円を加算した額 + + + 41,821 + 円に200人を超えるごとに + 303 + 円を加算した額 + + + 37,953 + 円に200人を超えるごとに + 275 + 円を加算した額 + + + 24,313 + 円に200人を超えるごとに + 176 + 円を加算した額 + + + + + 70,001― + + + 150,000 + + + 3,967,197 + 円に200人を超えるごとに + 9,253 + 円を加算した額 + + + 943,628 + 円に200人を超えるごとに + 2,201 + 円を加算した額 + + + 788,613 + 円に200人を超えるごとに + 1,839 + 円を加算した額 + + + 739,241 + 円に200人を超えるごとに + 1,724 + 円を加算した額 + + + 504,248 + 円に200人を超えるごとに + 1,176 + 円を加算した額 + + + 481,483 + 円に200人を超えるごとに + 1,123 + 円を加算した額 + + + 56,866 + 円に200人を超えるごとに + 133 + 円を加算した額 + + + 34,120 + 円に200人を超えるごとに + 80 + 円を加算した額 + + + 136,206 + 円に200人を超えるごとに + 317 + 円を加算した額 + + + 122,810 + 円に200人を超えるごとに + 286 + 円を加算した額 + + + 111,444 + 円に200人を超えるごとに + 259 + 円を加算した額 + + + 71,388 + 円に200人を超えるごとに + 167 + 円を加算した額 + + + + + 150,001 + + + 人以上 + + + 2,412,223 + + + 573,766 + + + 479,511 + + + 449,490 + + + 306,604 + + + 292,763 + + + 34,577 + + + 20,746 + + + 82,801 + + + 74,662 + + + 67,751 + + + 43,397 + + +
+ + 備考 + + 1. + + 第2号被保険者数の欄は、当該年度における平均第2号被保険者数の区分をいうこと。 + + + + 2. + + 当該年度における平均第2号被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における第2号被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。 + + + + 3. + + 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + + 4. + + 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。 + + + +
+
+ + 別表第二 + (第5条、第5条の3、第5条の5関係) + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 + + + 費用の額の3/10に相当する額 + + + 費用の額の2.5/10に相当する額 + + + 費用の額の2/10に相当する額 + + + 費用の額の1.5/10に相当する額 + + + 費用の額の1/10に相当する額 + + + 費用の額の0.5/10に相当する額 + + + + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9931 + + + 0.9794 + + + 0.9441 + + + 0.9153 + + + 0.8790 + + + 0.8427 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9641 + + + 0.9349 + + + 0.8980 + + + 0.8611 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + + + + 1.0000 + + + 0.9779 + + + 0.9480 + + + 0.9180 + + + 0.8804 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9930 + + + 0.9717 + + + 0.9501 + + + 0.9209 + + + 0.8915 + + + 0.8548 + + +
+ + (注) + + + + 「対象被保険者」とは、第4条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 + + + + + + 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 + + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。 + + + +
+
+ + 別表第三 + (第9条、第9条の3、第9条の5、第13条関係) + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 + + + 費用の額の3/10に相当する額 + + + 費用の額の2/10に相当する額 + + + 費用の額の1/10に相当する額 + + + + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9794 + + + 0.9153 + + + 0.8427 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + 1.0000 + + + 0.9349 + + + 0.8611 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + + + + 1.0000 + + + 0.9480 + + + 0.8804 + + + + + 当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 + + + 1.0000 + + + 0.9717 + + + 0.9209 + + + 0.8548 + + +
+ + (注) + + + + 「対象被保険者」とは、第8条に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 + + + + + + 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要する費用の額、食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。 + + + + + + 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「1/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。 + + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/348/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000.xml b/all_xml/348/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000.xml index 2ee30c233..90d84131f 100644 --- a/all_xml/348/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000.xml +++ b/all_xml/348/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000/348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - + 昭和四十八年人事院規則一六―二 - 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) + 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 人事院は、国家公務員災害補償法に基づき、船員である職員に係る災害補償の特例に関し次の人事院規則を制定する。
diff --git a/all_xml/359/359M60000000055_20200327_502M60000100045/359M60000000055_20200327_502M60000100045.xml b/all_xml/359/359M50000100055_20240117_506M60000100004/359M50000100055_20240117_506M60000100004.xml similarity index 86% rename from all_xml/359/359M60000000055_20200327_502M60000100045/359M60000000055_20200327_502M60000100045.xml rename to all_xml/359/359M50000100055_20240117_506M60000100004/359M50000100055_20240117_506M60000100004.xml index 54f5f7f23..c0cbd80a9 100644 --- a/all_xml/359/359M60000000055_20200327_502M60000100045/359M60000000055_20200327_502M60000100045.xml +++ b/all_xml/359/359M50000100055_20240117_506M60000100004/359M50000100055_20240117_506M60000100004.xml @@ -1,8 +1,5 @@ - - 昭和五十九年厚生省令第五十五号 - - 国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令 +昭和五十九年厚生省令第五十五号国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の四第一項及び第二項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六、第八十一条の七第一項、第八十一条の八において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十二条第一項並びに国民健康保険法第八十一条の十二において準用する老人保健法第六十七条並びに国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条の二第一項第二号、第六条、第七条及び第八条の規定に基づき、並びに国民健康保険法を実施するため、国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令を次のように定める。
@@ -167,7 +164,7 @@ - 各退職被保険者等所属都道府県においてイ及びロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して得た額(第十三条において「被用者保険等拠出対象額の見込額」という。)の合計額 + 各退職被保険者等所属都道府県においてイ及びロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して得た額の合計額 @@ -275,17 +272,6 @@ - - - 各年度の被用者保険等拠出対象額の見込額及びその内訳 - - - 当該年度の前年度の二月末日 - - - - - 各年度の被用者保険等拠出対象額及びその内訳(過年度分退職被保険者等保険料収納総額を含む。)並びに退職被保険者等の数 @@ -295,8 +281,8 @@ - - + + 各年度の第一条の三第二項第一号に掲げる額及び退職被保険者等に係る保険料収納割合及び被保険者数 @@ -328,80 +314,13 @@
-
- (特定健康保険組合等が行う基金に対する通知) - 第十六条 +
+ 第十六条及び第十七条 - 法附則第七項(法附則第十項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共済組合並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第一項に規定する事業団(以下「特定健康保険組合等」という。)が基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。 - - - - - - 各年度において見込まれる健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)、国家公務員共済組合法附則第十二条若しくは地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特例退職組合員及びその被扶養者又は私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者及びその被扶養者(以下「特例退職被保険者等」という。)が当該年度において住所を有することとなる市町村名及び当該市町村ごとの当該特例退職被保険者等の数 - - - 当該年度の前年度の二月末日 - - - - - - - - 各年度の特例退職被保険者等が当該年度において住所を有した市町村名及び当該市町村ごとの当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村が属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数 - - - 当該年度の翌年度の八月末日 - - - - - - - - 各年度の法附則第八項第一号に掲げる額及びその内訳 - - - 当該年度の前年度の二月末日 - - - - - - - - 各年度の法附則第九項第一号に掲げる額及びその内訳 - - - 当該年度の翌年度の八月末日 - - - - -
-
- (特定健康保険組合等に係る概算療養給付費等拠出金から控除する額の算定方法) - 第十七条 - - - - 法附則第八項第三号(法附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する特例退職被保険者等が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退職被保険者等に係る合算額の見込額は、各市町村における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ同年度において見込まれる当該市町村に住所を有することとなる特例退職被保険者等の数を乗じて得た額の合計額とする。 + 削除 - - - - 当該市町村における第十条第一号ハに掲げる額 - - - - - - 当該市町村の当該年度の前々年度における退職被保険者等の数等を勘案して当該市町村において見込まれる当該年度における退職被保険者等の数 - -
@@ -410,7 +329,7 @@ - 法附則第九項第三号(法附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する特例退職被保険者等が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者等に係る合算額は、各市町村における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ当該年度の前々年度において当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村に住所を有しかつ当該市町村が属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数を乗じて得た額の合計額とする。 + 法附則第九項第三号(法附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条に規定する特例退職組合員及びその被扶養者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者及びその被扶養者(以下この条において「特例退職被保険者等」という。)が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者等に係る合算額は、各市町村における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ当該年度の前々年度において当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村に住所を有しかつ当該市町村が属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数を乗じて得た額の合計額とする。 @@ -761,5 +680,19 @@ + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
diff --git a/all_xml/359/359M50000100055_20240401_506M60000100004/359M50000100055_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/359/359M50000100055_20240401_506M60000100004/359M50000100055_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..7ef07edbd --- /dev/null +++ b/all_xml/359/359M50000100055_20240401_506M60000100004/359M50000100055_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,640 @@ + +昭和五十九年厚生省令第五十五号国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令 + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の四第一項及び第二項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六、第八十一条の七第一項、第八十一条の八において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十二条第一項並びに国民健康保険法第八十一条の十二において準用する老人保健法第六十七条並びに国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条の二第一項第二号、第六条、第七条及び第八条の規定に基づき、並びに国民健康保険法を実施するため、国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令を次のように定める。 + +
+ (退職被保険者等所属都道府県における調整対象基準額に係る調整対象基準調整金額の算定方法) + 第一条 + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)附則第七条第三項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、前々年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)が前々年度の確定調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)を超える退職被保険者等所属都道府県(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下同じ。)においては、その超える額に高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第三条に規定する前期高齢者交付算定率(以下この条及び第十八条の二において「前期高齢者交付算定率」という。)を乗じて得た額とし、前々年度の概算調整対象基準額が前々年度の確定調整対象基準額の額に満たない退職被保険者等所属都道府県においては、その満たない額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (退職被保険者等加入割合の算定方法) + 第一条の二 + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第二条第二項第一号に掲げる負担調整前概算医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各退職被保険者等所属都道府県の当該年度における退職被保険者等(法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)の見込数を当該退職被保険者等所属都道府県の同年度における被保険者の見込数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。 + + + + + + 算定政令第二条第二項第二号に掲げる負担調整前確定医療費拠出金の額に乗ずる退職被保険者等加入割合は、各退職被保険者等所属都道府県の当該年度の前々年度の各月末における退職被保険者等の総数を当該退職被保険者等所属都道府県の同年度の各月末における被保険者の総数で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。 + + +
+
+ (保険料の額の合算額の特例) + 第一条の三 + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号に規定する被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合は、各年度につき、次の各号に掲げる退職被保険者等所属市町村(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度の前年度において当該各号に該当した全ての退職被保険者等所属市町村の同年度の退職被保険者等に係る保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の平均収納割合(当該各号に該当した全ての退職被保険者等所属市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された当該退職被保険者等所属市町村の全ての退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された当該退職被保険者等所属市町村の全ての退職被保険者等に係る保険料の額の割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た割合とする。)をいう。)とする。 + + + + + 被保険者の数が一万人未満である退職被保険者等所属市町村 + + + + + + 被保険者の数が一万人以上五万人未満である退職被保険者等所属市町村 + + + + + + 被保険者の数が五万人以上十万人未満である退職被保険者等所属市町村 + + + + + + 被保険者の数が十万人以上である退職被保険者等所属市町村 + + + + + + + 当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合(その割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)が前項に定める割合に満たない退職被保険者等所属市町村(厚生労働大臣が認める災害その他特別の事情により当該割合に満たない退職被保険者等所属市町村を除く。)についての算定政令第四条の六第一項第三号に規定する保険料の額の総額は、当該退職被保険者等所属市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額に当該年度の前年度以前に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料であつて当該年度において収納されたものの額の総額(以下「過年度分退職被保険者等保険料収納総額」という。)を加えて得た額とする。 + ただし、当該年度における第二号に規定する退職被保険者等に係る保険料収納割合が同号に掲げる割合(次項において「基準収納割合」という。)以上である場合にあつては、同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額とする。 + + + + + 当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額 + + + + + + 当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度における退職被保険者等に係る保険料収納割合(各年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の総額に対する当該各年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額の割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。)をいう。以下同じ。)を合算して得た割合を三で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合とする。) + + + + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号に規定する保険料の額の総額(以下この項において「保険料総額」という。)の算定に関し、当該年度の前年度において基準収納割合を適用した退職被保険者等所属市町村であつて、当該年度において基準収納割合の適用がない退職被保険者等所属市町村についての保険料総額は、当該退職被保険者等所属市町村につき、同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額から過年度分退職被保険者等保険料収納総額のうち当該年度の前年度分に係る額(当該額が、同年度において基準収納割合を適用して算定した保険料総額から同年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額を控除して得た額を超えるときは、当該控除して得た額とする。)を控除して得た額とする。 + + +
+
+ (保険料から控除する介護納付金の納付に要する費用に相当する額) + 第一条の四 + + + + 算定政令第四条の六第一項第三号の規定により同号に規定する収納された退職被保険者等に係る保険料の額の総額から控除する当該保険料に係る法第七十五条の七第二項の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該退職被保険者等所属都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額として算定する総額は、当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等所属市町村における当該年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第一項に規定する介護納付金賦課額又は地方税法第七百三条の四第二項に規定する介護納付金課税額をいう。以下同じ。)として賦課された額(国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九に規定する基準に従い介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。以下同じ。)の総額とする。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (調整金額) + 第二条の二 + + + + 当該年度の前々年度の概算療養給付費等拠出金(法附則第十二条第一項に規定する概算療養給付費等拠出金をいう。以下同じ。)の額が同年度の確定療養給付費等拠出金(法附則第十三条第一項に規定する確定療養給付費等拠出金をいう。第十八条において同じ。)の額を超える保険者(以下「控除対象保険者」という。)に係る法第八十一条の三第一項に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が同年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たない保険者(以下「加算対象保険者」という。)に係る法第八十一条の三第一項に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に次条に規定する算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (算定率の算定方法) + 第二条の三 + + + + 算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 全ての加算対象保険者に係る不足額の合計額及び全ての控除対象保険者に係る超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として当該年度の前々年度における基金の法第八十一条の十第一項第一号及び第二号に規定する業務上生じた利息の額等を勘案して基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 + + + + + + 全ての加算対象保険者に係る不足額の合計額と全ての控除対象保険者に係る超過額の合計額との差額 + + + +
+
+ 第三条から第十条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (確定拠出率の算定方法) + 第十一条 + + + + 法第八十一条の五第二項の確定拠出率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。 + + + + + 当該年度の前々年度の各退職被保険者等所属都道府県における法第七十二条の四第一項に規定する被用者保険等拠出対象額(以下単に「被用者保険等拠出対象額」という。)の合計額 + + + + + + 当該年度の前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額 + + + +
+
+ (事務費拠出金の額の算定方法) + 第十二条 + + + + 法第八十一条の六に規定する各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該年度における法第八十一条の十第一項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額 + + + + + + 当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。) + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十五号)第八条第二項の規定は、前項第二号に規定する当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額について準用する。 + この場合において、同条第二項中「同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず」とあるのは、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(昭和五十九年厚生省令第五十五号)第十二条第一項第二号に規定する当該年度の前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額は」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (退職被保険者等所属都道府県が行う基金に対する通知) + 第十三条 + + + + 法第八十一条の七第一項の規定により退職被保険者等所属都道府県が基金に対して行う通知は、基金が集約し当該退職被保険者等所属都道府県に対して提供した情報を勘案し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。 + + + + + + 各年度の被用者保険等拠出対象額及びその内訳(過年度分退職被保険者等保険料収納総額を含む。)並びに退職被保険者等の数 + + + 当該年度の翌年度の六月末日 + + + + + + + + 各年度の第一条の三第二項第一号に掲げる額及び退職被保険者等に係る保険料収納割合及び被保険者数 + + + 当該年度の翌年度の六月末日 + + + + +
+
+ 第十四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (老人保健法施行規則の準用) + 第十五条 + + + + 老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)第五十九条の規定は被用者保険等保険者の拠出金の納付の猶予について準用する。 + この場合において、同令第五十九条第一項中「第六十二条第一項」とあるのは「第八十一条の十二において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十二条第一項」と、「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、それぞれ読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第十六条及び第十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (特定健康保険組合等に係る確定療養給付費等拠出金から控除する額の算定方法) + 第十八条 + + + + 法附則第九項第三号(法附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条に規定する特例退職組合員及びその被扶養者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者及びその被扶養者(以下この条において「特例退職被保険者等」という。)が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者等に係る合算額は、各市町村における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ当該年度の前々年度において当該市町村に住所を有した特例退職被保険者等が当該市町村に住所を有しかつ当該市町村が属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であつた場合において保険料を納付することとなる期間に相当する月数の合計数を乗じて得た額の合計額とする。 + + + + + 当該市町村における当該年度の前々年度に収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額から同年度に納付すべき退職被保険者等に係る保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額の合算額を控除した額 + + + + + + 当該市町村の当該年度の前々年度の四月から三月までの各月末における退職被保険者等の数の合計数を十二で除して得た数 + + + +
+
+ (特定健康保険組合における調整対象基準額に係る調整対象基準調整金額の算定方法) + 第十八条の二 + + + + 法附則第二十一条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定される額は、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額を超える特定健康保険組合(法附則第二十一条第二項に規定する特定健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)においては、その超える額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とし、同年度の概算調整対象基準額が同年度の確定調整対象基準額に満たない特定健康保険組合においては、その満たない額に前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (拠出金の額に関する端数計算) + 第十九条 + + + + 法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (特例退職被保険者等加入割合の算定方法) + 第二条 + + + + 第一条の二の規定は、法附則第八項第二号に規定する特例退職被保険者等加入割合に係る算定政令附則第十六項において準用する算定政令第二条第二項の規定による算定について準用する。 + この場合において、第一条の二第一項中「退職被保険者等加入割合」とあるのは「特例退職被保険者等加入割合」と、「退職被保険者等所属都道府県」とあるのは「特定健康保険組合等」と、「における退職被保険者等」とあるのは「における特例退職被保険者等」と、「第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等」とあるのは「附則第六項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。)」と、同条第二項中「退職被保険者等加入割合」とあるのは「特例退職被保険者等加入割合」と、「退職被保険者等所属都道府県」とあるのは「特定健康保険組合等」と、「退職被保険者等の」とあるのは「特例退職被保険者等の」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (昭和六十年度の特例) + + + 昭和六十年度の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第八項第二号(同法附則第十項において準用する場合を含む。)に規定する特例退職被保険者等(この省令による改正後の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(以下「新省令」という。)第十六条第一号に規定する特例退職被保険者等をいう。以下同じ。)が退職被保険者等(新省令第一条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額を徴収した場合における当該保険料の額の特例退職被保険者等に係る合算額の見込額は、新省令第十七条の規定にかかわらず、各市町村における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)に、それぞれ昭和六十年度において見込まれる当該市町村に住所を有することとなる特例退職被保険者等の数を乗じて得た額の合計額とする。 + + + + + 当該市町村における昭和五十九年度に収納される退職被保険者等保険料合算額(新省令第十条第一号ロに規定する退職被保険者等保険料合算額をいう。以下同じ。)の見込額並びに当該市町村における被保険者一人当たりの保険料の伸び及び退職被保険者等の数の伸び等を勘案して当該市町村において見込まれる昭和六十年度に収納される退職被保険者等保険料合算額 + + + + + + 当該市町村の昭和五十九年度における退職被保険者等の数等を勘案して当該市町村において見込まれる昭和六十年度における退職被保険者等の数 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第六条第一項に規定する共済組合のうち厚生大臣の定めるものに係る昭和六十年度の標準報酬修正率については、第六条中「当該年度」とあるのは「昭和六十年度」と、「のうち」とあるのは「のうち昭和六十年度の四月から九月までの期間に係る額の合計額の二分の一に相当する額と当該標準報酬総額のうち」と、「二倍に相当する額」とあるのは「二分の三倍に相当する額の合算額」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の第八条の規定は、平成元年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 平成十二年度及び平成十三年度における特定健康保険組合等に係る確定療養給付費拠出金から控除する額の算定については、この省令による改正後の第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (旧国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に健康保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(次項において「なお効国保算定省令」という。)第九条第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法は、第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項において「新高齢者算定省令」という。)第三十八条の四第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法とみなす。 + + + + + + 施行日前になお効国保算定省令第十二条第二項の規定により読み替えられたなお効国保算定省令第九条第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法は、第三条の規定による改正後のなお効国保算定省令第十二条第二項の規定により読み替えられた新高齢者算定省令第三十八条の四第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けた算定方法とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
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diff --git a/all_xml/410/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068.xml b/all_xml/410/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068.xml index 87d797b7e..df216df6e 100644 --- a/all_xml/410/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/410/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068/410AC0000000116_20220617_504AC0000000068.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十年法律第百十六号対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 +平成十年法律第百十六号対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次 diff --git a/all_xml/410/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/410/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068.xml index 7a1ae5cf1..4443c7d48 100644 --- a/all_xml/410/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/410/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068/410AC0000000116_20250601_504AC0000000068.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十年法律第百十六号対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 +平成十年法律第百十六号対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次 diff --git a/all_xml/410/410M50000100099_20240401_506M60000100005/410M50000100099_20240401_506M60000100005.xml b/all_xml/410/410M50000100099_20240401_506M60000100005/410M50000100099_20240401_506M60000100005.xml new file mode 100644 index 000000000..b7ff3dbdb --- /dev/null +++ b/all_xml/410/410M50000100099_20240401_506M60000100005/410M50000100099_20240401_506M60000100005.xml @@ -0,0 +1,8739 @@ + +平成十年厚生省令第九十九号感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第五項、第十一条、第十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項から第三項まで、第十五条第四項及び第七項、第十七条第三項(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項及び第四十九条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第二項、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第一項、第三十五条第五項、第三十六条第一項(同条第四項(第五十条第七項において準用する場合を含む。)及び同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条第五項及び第六項、第四十四条並びに第五十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 五類感染症 + (第一条) + + + 第一章の二 基本指針及び予防計画 + (第一条の二・第一条の三) + + + 第二章 特定感染症予防指針 + (第二条) + + + 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表 + (第三条―第九条の八) + + + 第四章 就業制限その他の措置 + (第十条―第十三条) + + + 第五章 消毒その他の措置 + (第十三条の二―第十九条) + + + 第六章 医療 + + 第一節 医療措置協定等 + (第十九条の二―第十九条の六) + + + 第二節 流行初期医療確保措置 + (第十九条の七―第十九条の十二) + + + 第三節 入院患者の医療等 + (第二十条―第二十三条の二) + + + + 第七章 新型インフルエンザ等感染症 + (第二十三条の三―第二十三条の十四) + + + 第八章 新感染症 + (第二十三条の十五―第二十七条の二) + + + 第九章 結核 + (第二十七条の二の二―第二十七条の十一) + + + 第九章の二 感染症対策物資等 + (第二十七条の十二) + + + 第十章 輸入届出 + (第二十八条―第三十一条) + + + 第十一章 特定病原体等 + (第三十一条の二―第三十一条の四十) + + + 第十二章 雑則 + (第三十二条―第三十四条) + + + 附則 + + + + + 第一章 五類感染症 +
+ (五類感染症) + 第一条 + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。 + + + + + アメーバ赤痢 + + + + + + RSウイルス感染症 + + + + + + いん頭結膜熱 + + + + + + A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 + + + + + + カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 + + + + + + 感染性胃腸炎 + + + + + + 急性緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) + + + + + + 急性出血性結膜炎 + + + + + + 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) + + + + + + クラミジア肺炎(オウム病を除く。) + + + + 十一 + + クロイツフェルト・ヤコブ病 + + + + 十二 + + 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 + + + + 十三 + + 細菌性髄膜炎(第十六号から第十八号までに該当するものを除く。以下同じ。) + + + + 十四 + + ジアルジア症 + + + + 十五 + + 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。) + + + + 十六 + + 侵襲性インフルエンザ菌感染症 + + + + 十七 + + 侵襲性髄膜炎菌感染症 + + + + 十八 + + 侵襲性肺炎球菌感染症 + + + + 十九 + + 水痘 + + + + 二十 + + 性器ヘルペスウイルス感染症 + + + + 二十一 + + 尖圭せんけいコンジローマ + + + + 二十二 + + 先天性風しん症候群 + + + + 二十三 + + 手足口病 + + + + 二十四 + + 伝染性紅はん + + + + 二十五 + + 突発性発しん + + + + 二十六 + + 播種性クリプトコックス症 + + + + 二十七 + + 破傷風 + + + + 二十八 + + バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 + + + + 二十九 + + バンコマイシン耐性腸球菌感染症 + + + + 三十 + + 百日せき + + + + 三十一 + + 風しん + + + + 三十二 + + ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 + + + + 三十三 + + ヘルパンギーナ + + + + 三十四 + + マイコプラズマ肺炎 + + + + 三十五 + + 無菌性髄膜炎 + + + + 三十六 + + 薬剤耐性アシネトバクター感染症 + + + + 三十七 + + 薬剤耐性緑のう菌感染症 + + + + 三十八 + + 流行性角結膜炎 + + + + 三十九 + + 流行性耳下せん + + + + 四十 + + りん菌感染症 + + + +
+
+ + 第一章の二 基本指針及び予防計画 +
+ (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標) + 第一条の二 + + + + 法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第九号において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等」という。)の確保数 + + + + + + 法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同項第二号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数 + + + + + + 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条に規定する業務を行う同法第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関)をいう。)における検査機器の数 + + + + + + 法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定(同項第一号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数 + + + + + + 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数 + + + + + + 法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び地域保健法第二十一条第一項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数 + + + + + + + 法第十条第二項第六号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。 + + + + + + 法第十条第十五項第二号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第一項第七号から第十号までに掲げる目標(同項第八号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する保健所設置市等が必要と認めるものとする。 + + +
+
+ (法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表) + 第一条の三 + + + + 法第十条第十一項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 法第十条第十二項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ + 第二章 特定感染症予防指針 +
+ (特定感染症予防指針を作成する感染症) + 第二条 + + + + 法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。 + + + + + インフルエンザ + + + + + + ウエストナイル熱 + + + + + + 黄熱 + + + + + + 結核 + + + + + + 後天性免疫不全症候群 + + + + + + ジカウイルス感染症 + + + + + + 性器クラミジア感染症 + + + + + + 性器ヘルペスウイルス感染症 + + + + + + 西部ウマ脳炎 + + + + + + 尖圭コンジローマ + + + + 十一 + + チクングニア熱 + + + + 十二 + + デング熱 + + + + 十三 + + 東部ウマ脳炎 + + + + 十四 + + 日本脳炎 + + + + 十五 + + 梅毒 + + + + 十六 + + 風しん + + + + 十七 + + ベネズエラウマ脳炎 + + + + 十八 + + 麻しん + + + + 十九 + + マラリア + + + + 二十 + + + + + + 二十一 + + リフトバレー熱 + + + + 二十二 + + 淋菌感染症 + + + +
+
+ + 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表 +
+ (医師の届出) + 第三条 + + + + 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合 + + + + + + 診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合 + + + +
+
+ 第四条 + + + + 法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該者の職業及び住所 + + + + + + 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 感染症の名称及び当該者の症状 + + + + + + 診断方法 + + + + + + 当該者の所在地 + + + + + + 初診年月日及び診断年月日 + + + + + + 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。) + + + + + + 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの + + + + + + 診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 + + + + + + その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項 + + + + + + + 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。 + + + + + + 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。 + + + + + + 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。 + + + + + 侵襲性髄膜炎菌感染症 + + + + + + 風しん + + + + + + 麻しん + + + + + + + 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。 + + + + + アメーバ赤痢 + + + + + + ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) + + + + + + カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 + + + + + + 急性緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が十五歳未満のものに限る。) + + + + + + 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) + + + + + + クリプトスポリジウム症 + + + + + + クロイツフェルト・ヤコブ病 + + + + + + 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 + + + + + + 後天性免疫不全症候群 + + + + + + ジアルジア症 + + + + 十一 + + 侵襲性インフルエンザ菌感染症 + + + + 十二 + + 侵襲性肺炎球菌感染症 + + + + 十三 + + 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。) + + + + 十四 + + 先天性風しん症候群 + + + + 十五 + + 梅毒 + + + + 十六 + + 播種性クリプトコックス症 + + + + 十七 + + 破傷風 + + + + 十八 + + バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 + + + + 十九 + + バンコマイシン耐性腸球菌感染症 + + + + 二十 + + 百日咳 + + + + 二十一 + + 薬剤耐性アシネトバクター感染症 + + + + + + + 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。 + + + + + 後天性免疫不全症候群 + + + + + + 梅毒 + + + + + + + 法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。 + + + + + + 法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。 + + + + + + 前各項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第四条の二 + + + + 法第十二条第二項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項又は同条第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者及び当該報告又は通報を受けるべき者が閲覧することができるものその他必要と認めるものとする。 + + + + + + 法第十二条第一項の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。 + + +
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+ 第四条の三 + + + + 法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。 + + +
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+ (獣医師の届出) + 第五条 + + + + 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。 + + + + + 動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所 + + + + + + 動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所 + + + + + + 動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 + + + + + + 動物の種類 + + + + + + 動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所 + + + + + + 動物の所在地 + + + + + + 感染症の名称並びに動物の症状及び転帰 + + + + + + 診断方法 + + + + + + 初診年月日及び診断年月日 + + + + + + 病原体に感染したと推定される時期 + + + + 十一 + + 感染原因 + + + + 十二 + + 診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名 + + + + 十三 + + 同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。) + + + + 十四 + + その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。 + + + + + + 都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の七、第二十六条の二並びに第二十六条の三において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。 + + + + + + 第四条の二第二項の規定は、法第十三条第六項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十三条第一項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (指定届出機関の指定の基準) + 第六条 + + + + 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。 + + + + + + + + + RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものを除く。)、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎 + + + 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 + + + + + + + + インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症 + + + 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 + + + + + + + + 急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎 + + + 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 + + + + + + + + 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症 + + + 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所 + + + + + + + + クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 + + + 患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの + + + + + + + + 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) + + + 診療科名中に小児科を含む病院若しくは診療所又は患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの + + +
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+ + + + 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。 + + +
+
+ (感染症の発生の状況及び動向の把握) + 第七条 + + + + 法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。 + ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。 + + + + + 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) + + + + + + 前号の指定届出機関に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) + + + + + + 当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合 + + + + + + + 法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。 + + + + + + 法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。 + + + + + + 法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。 + ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。 + + + + + + 法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十四条第七項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日 + + + + + + 患者等の職業及び住所 + + + + + + 患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 患者等の症状 + + + + + + 患者等の所在地 + + + + + + 当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日 + + + + + + 診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 + + + + + + その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項 + + + +
+
+ (準用) + 第七条の二 + + + + 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第二項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第八項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (指定提出機関の指定の基準) + 第七条の三 + + + + 法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)とし、同項に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。 + + +
+
+ (五類感染症の患者の検体等の検査) + 第七条の四 + + + + 法第十四条の二第二項の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する五類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二第三項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 法第十四条の二第三項に規定する検査を実施する施設(以下「検査施設」という。)は、前条に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。 + + + + + + 検査施設において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。 + + + + + + 検査を実施する部門(以下「検査部門」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「検査部門管理者」という。)を置くこと。 + ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「検査員」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。 + + + + + 検査部門の業務を統括すること。 + + + + + + 次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。 + + + + + + 検査について第七号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 + + + + + + 検査の業務に従事する者に対し、第八号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。 + + + + + + その他必要な業務 + + + + + + + 検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「信頼性確保部門」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)を置くこと。 + + + + + 第八号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。 + + + + + + 第八号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。 + + + + + + イの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。 + + + + + + その他必要な業務 + + + + + + + 検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 + + + + + + 検査部門管理者及び検査区分責任者は信頼性確保部門管理者を兼ねることができないこと。 + + + + + + 次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。 + + + + + + 作成すべき標準作業書の種類 + + + 記載すべき事項 + + + + + 検査標準作業書 + + + 一 検査項目 + 二 検体の種類 + 三 検査方法 + 四 作業環境 + 五 試薬等に関する事項 + 六 検体等の取扱方法 + 七 機械器具に関する事項 + 八 検査操作上の注意点 + 九 検査の手順 + 十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法 + 十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項 + 十二 作成及び改定年月日 + + + + + 検査の信頼性確保試験標準作業書 + + + 一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領 + 二 検査の信頼性確保試験の実施方法 + 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法 + 四 作成及び改定年月日 + + +
+
+
+ + + + 次に掲げる文書を作成すること。 + + + + + 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書 + + + + + + 文書の管理について記載した文書 + + + + + + 記録の管理について記載した文書 + + + + + + 教育訓練について記載した文書 + + + + + + 不適合業務及び是正処置等について記載した文書 + + + + + + 内部監査の方法を記載した文書 + + + + + + 検査の精度管理の方法を記載した文書 + + + + + + 内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書 + + + + + + 検査結果書の発行の方法を記載した文書 + + + + + + 遺伝子検査における汚染防止について記載した文書 + + + + + + その他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書 + + + +
+ + + + 法第十四条の二第四項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 患者の性別及び年齢 + + + + + + 指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名 + + + +
+
+ 第七条の五 + + + + 削除 + + +
+
+ (保健所設置市等の長に対する法第十四条の二第二項の提出) + 第七条の六 + + + + 指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) + 第八条 + + + + 都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。 + + + + + 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合 + + + + + + 五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合 + + + + + + 国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合 + + + + + + 動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合 + + + + + + その他都道府県知事が必要と認める場合 + + + + + + + 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。 + + + + + + 法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。 + この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。 + この場合においては、同項後段の規定を準用する。 + + + + + + 法第十五条第五項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 第七条の四第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第五項の検査について準用する。 + + + + + + 法第十五条第五項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。 + + + + + + 作成すべき標準作業書の種類 + + + 記載すべき事項 + + + + + 試薬等管理標準作業書 + + + 一 試薬等の容器にすべき表示の方法 + 二 試薬等の管理に関する注意事項 + 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領 + 四 作成及び改定年月日 + + + + + 機械器具保守管理標準作業書 + + + 一 機械器具の名称 + 二 常時行うべき保守点検方法 + 三 定期的な保守点検に関する計画 + 四 故障が起こった場合の対応の方法 + 五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領 + 六 作成及び改定年月日 + + + + + 培養細胞管理標準作業書 + + + 一 細胞の入手先等に関する記録の作成要領 + 二 細胞の継代方法 + 三 細胞の凍結保存方法及び再起培養方法 + 四 細胞の継代に関する記録の作成要領 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 検体取扱標準作業書 + + + 一 検査施設において検体を受領するときの確認に関する事項 + 二 検体受付管理簿の記入要領 + 三 検体の保管方法 + 四 検査に用いた検体の廃棄方法 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 検査標準作業書 + + + 一 検査項目 + 二 検体の種類 + 三 検査方法 + 四 作業環境 + 五 試薬等に関する事項 + 六 検体等の取扱方法 + 七 機械器具に関する事項 + 八 検査操作上の注意点 + 九 検査の手順 + 十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法 + 十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項 + 十二 作成及び改定年月日 + + + + + 検査の信頼性確保試験標準作業書 + + + 一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領 + 二 検査の信頼性確保試験の実施方法 + 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法 + 四 作成及び改定年月日 + + +
+
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+ + + + 法第十五条第五項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。 + + + + + + 作成すべき標準作業書の種類 + + + 記載すべき事項 + + + + + 検査標準作業書 + + + 一 検査項目 + 二 検体の種類 + 三 検査方法 + 四 作業環境 + 五 試薬等に関する事項 + 六 検体等の取扱方法 + 七 機械器具に関する事項 + 八 検査操作上の注意点 + 九 検査の手順 + 十 検査に関する記録の作成要領及び保管方法 + 十一 検査を実施するために必要な資格に関する事項 + 十二 作成及び改定年月日 + + + + + 検査の信頼性確保試験標準作業書 + + + 一 検査の信頼性確保試験実施計画の作成要領 + 二 検査の信頼性確保試験の実施方法 + 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領及び保管方法 + 四 作成及び改定年月日 + + +
+
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+
+ + + + 第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。 + + +
+
+ 第八条の二 + + + + 法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十五条第八項の命令をする理由 + + + + + + 法第十五条第八項の命令の年月日 + + + + + + 法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第八十一条の規定により過料に処される旨 + + + + + + + 法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。 + + +
+
+ 第八条の三 + + + + 法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 法第十五条第十三項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査(次条において「質問等」という。)の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。 + + + + + + 法第十五条第十三項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。 + + +
+
+ 第九条の二 + + + + 法第十五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が同条第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(以下この条において「質問を受けた者等」という。)の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため、質問等の結果を他の都道府県知事に通報する必要があると認める場合(当該質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため重要と認める場合に限る。)とする。 + + + + + + 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を都道府県知事が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。 + + + + + + 質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため必要があると認められる地域(以下この条において「特定地域」という。)がその管轄する区域外にある場合 + + + 当該特定地域を管轄する都道府県知事(当該特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事) + + + + + + + + 特定地域がその管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合 + + + 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長 + + + + + + + + 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を保健所設置市等の長が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。 + + + + + + 特定地域が管轄都道府県知事(当該保健所設置市等の長の管轄する区域を管轄する都道府県知事をいう。以下この項において同じ。)の管轄する区域外にある場合 + + + 当該特定地域を管轄する都道府県知事(特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)及び管轄都道府県知事 + + + + + + + + 特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合 + + + 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び管轄都道府県知事 + + + + + + + + 特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域外にある場合 + + + 当該管轄都道府県知事 + + + + + + + + 法第十五条第十四項の規定による通報は、第八条第二項に規定する物件(特定地域において感染症のまん延を防止するため必要があると認めるものに限る。)を添付して行うものとする。 + + +
+
+ 第九条の三 + + + + 削除 + + +
+
+ (検疫所長との連携) + 第九条の四 + + + + 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。 + + +
+
+ 第九条の五 + + + + 法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。 + + +
+
+ 第九条の六 + + + + 法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。 + + + + + + 法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。 + + +
+
+ 第九条の七 + + + + 法第十五条の三第三項に規定する報告は、同条第二項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。 + + +
+
+ (情報の公表等) + 第九条の八 + + + + 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。 + + +
+
+ + 第四章 就業制限その他の措置 +
+ (検体の採取を行う場合の通知事項) + 第十条 + + + + 法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由 + + + + + + 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限 + + + + + + 検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法 + + + + + + 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。 + + +
+
+ (検査及び報告) + 第十条の二 + + + + 第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。 + + + + + + 法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。 + + + + + + 法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 患者の氏名、性別、年齢及び住所 + + + + + + 当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名 + + + +
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+ (厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項) + 第十条の三 + + + + 第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
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+ (就業制限) + 第十一条 + + + + 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容 + + + + + + 法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項 + + + + + + 法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨 + + + + + + 法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 + + + + + + エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 + + + 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務 + + + + + + + + 結核 + + + 接客業その他の多数の者に接触する業務 + + + + + + + + ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、とうそう、特定鳥インフルエンザ及びペスト + + + 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務 + + + + + + + + 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 + + + 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 + + + + + + + + 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 + + + + + + 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ + + + その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間 + + + + + + + + 前号に掲げるもの以外の感染症 + + + その病原体を保有しなくなるまでの期間 + + + + +
+
+ (入院患者の移送) + 第十二条 + + + + 法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (健康診断の勧告を行う場合等の通知事項) + 第十三条 + + + + 法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由 + + + + + + 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限 + + + + + + 健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法 + + + + + + 健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨 + + + + + + 入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由 + + + + + + 入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関 + + + + + + 入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間 + + + + + + 入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨 + + + + + + 入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨 + + + + + + 法第二十二条第一項に規定する退院に関する事項 + + + + 十一 + + 法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨 + + + + 十二 + + 法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項 + + + + 十三 + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ + 第五章 消毒その他の措置 +
+ (検体の収去等の方法) + 第十三条の二 + + + + 第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。 + + + + + + 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。 + + +
+
+ (消毒の方法) + 第十四条 + + + + 法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。 + + + + + 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。 + + + + + + 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 + + + +
+
+ (ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法) + 第十五条 + + + + 法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。 + + + + + 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。 + + + + + + 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 + + + +
+
+ (物件に係る措置の方法) + 第十六条 + + + + 法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。 + + + + + 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。 + + + + + 消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。 + + + + + + 廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。 + + + + + + 物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。 + + + + + + + 消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 + + + +
+
+ (建物に係る措置の方法及び期間) + 第十七条 + + + + 法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。 + + +
+
+ (質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書) + 第十八条 + + + + 法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。 + + +
+
+ (書面により通知すべき事項) + 第十九条 + + + + 法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。) + + + + + + 検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法 + + + + + + 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容 + + + + + + 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間 + + + + + + + 前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 + + + + + + 法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該措置の対象となる建物又は場所 + + + + + + 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容 + + + + + + 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間 + + + + + + + 第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ + 第六章 医療 +
+ 第一節 医療措置協定等 +
+ (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等) + 第十九条の二 + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。 + + + + + + 前項の通知は、同項の医療機関の管理者と法第三十六条の三第一項の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項及び同項の規定による通知の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。 + + + + + + 法第三十六条の二第三項の規定による同条第一項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 前項の公表は、必要に応じ、次条第三項の公表と併せて行うものとする。 + + +
+
+ (医療機関の協定の締結等) + 第十九条の三 + + + + 法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第五項において同じ。)により行うものとする。 + + + + + + 法第三十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定めるものは、法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。 + + + + + + 法第三十六条の三第五項の規定による同条第一項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 前項の公表は、必要に応じ、前条第五項の公表と併せて行うものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、法第三十六条の三第一項の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が十分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等) + 第十九条の四 + + + + 法第三十六条の五第一項又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。 + + + + + + 法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。 + + + + + + 法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。 + + + + + + 法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等) + 第十九条の五 + + + + 第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。 + この場合において、第十九条の三第二項中「第三十六条の三第一項第六号」とあるのは「第三十六条の六第一項第六号」と、「第三十六条の三第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十六条の六第一項第一号及び第二号」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は保健所設置市等の長」と、同条第三項中「第三十六条の三第五項」とあるのは「第三十六条の六第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等) + 第十九条の六 + + + + 第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。 + + +
+
+
+ 第二節 流行初期医療確保措置 +
+ (流行初期医療確保措置) + 第十九条の七 + + + + 法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。 + + + + + + 法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置 + + + 次のイからハまでに掲げる基準 + + + + + + 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。 + + + + + + + + 法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置 + + + 次のイ及びロに掲げる基準 + + + + + + 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。 + + + + + + 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。 + + + + +
+
+ (流行初期医療確保拠出金の額) + 第十九条の八 + + + + 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 + + + + + 当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。) + + + + + + 各保険者等に係る前号の額の合計額 + + + + + + + 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。 + + +
+
+ (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額) + 第十九条の九 + + + + 法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 + + + + + 当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。) + + + + + + 事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。) + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。) + + + + (1) + + 当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) + + + + (2) + + 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。) + + + 当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数 + + + + + + + + 当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数 + + + +
+
+ (流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請) + 第十九条の十 + + + + 法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 + + + + + 納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額 + + + + + + 納付の猶予を受けようとする期間 + + + + + + + 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者) + 第十九条の十一 + + + + 法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。 + + +
+
+ (法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項) + 第十九条の十二 + + + + 法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。 + + +
+
+
+ 第三節 入院患者の医療等 +
+ (入院患者の医療に係る費用負担の申請) + 第二十条 + + + + 法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 + + + + + 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) + + + + + + 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係 + + + + + + 患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。 + ただし、第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し + + + + + + 法第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し + + + + + + 当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類 + + + +
+
+ (医療の種類) + 第二十条の二 + + + + 法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。 + + + + + 化学療法 + + + + + + 外科的療法 + + + + + + 骨関節結核の装具療法 + + + + + + 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査 + + + + + + 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療 + + + + + + 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。) + + + +
+
+ (結核患者の医療に係る費用負担の申請) + 第二十条の三 + + + + 法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 + + + + + 結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 + + + + + + 申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに結核患者との関係 + + + + + + 結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。 + + + + + 当該医療を受けようとする医師の診断書 + + + + + + 肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの + + + + + + + 都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。 + + + + + + 前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。 + + + + + + 法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。 + + +
+
+ (都道府県知事の指導) + 第二十一条 + + + + 都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項から第九項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。 + + +
+
+ (診療報酬の請求及び支払) + 第二十二条 + + + + 都道府県知事が法第四十条第三項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。 + + + + + + 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。 + + +
+
+ (療養費支給の申請) + 第二十三条 + + + + 法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 + + + + + 支給を受けようとする療養費の額 + + + + + + 法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由 + + + + + + + 前項の申請書には、第二十条第二項各号又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (エックス線写真の返却) + 第二十三条の二 + + + + 第二十条の三第二項及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。 + + +
+
+
+ + 第七章 新型インフルエンザ等感染症 +
+ (感染を防止するための報告又は協力) + 第二十三条の三 + + + + 都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 + ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十三条の四 + + + + 都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 + ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十三条の五 + + + + 削除 + + +
+
+ 第二十三条の六 + + + + 削除 + + +
+
+ (新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準) + 第二十三条の七 + + + + 法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。 + + + + + + 宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。 + + + + + + 宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。 + + + + + + 宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。 + + + + + + 宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合(以下この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。 + + + +
+
+ (医療の種類) + 第二十三条の八 + + + + 法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。 + + + + + 診察 + + + + + + 薬剤又は治療材料の支給 + + + + + + 医学的処置その他の治療 + + + + + + 法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 + + + +
+
+ (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請) + 第二十三条の九 + + + + 法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 + + + + + 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 + + + + + + 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係 + + + + + + 患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。 + ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 第二十三条の四第一項の規定による通知の写し + + + + + + 当該患者並びにその配偶者及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類 + + + +
+
+ (療養費支給の申請) + 第二十三条の十 + + + + 法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 + + + + + 支給を受けようとする療養費の額 + + + + + + 法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由 + + + + + + + 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) + 第二十三条の十一 + + + + 法第四十四条の三の五第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項又は第五項に規定する病院又は診療所の管理者 + + + + + + 法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院又は診療所の管理者 + + + + + + その他必要と認める者 + + + + + + + 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十四条の三の五第四項の検査について準用する。 + この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出) + 第二十三条の十二 + + + + 法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関とする。 + + + + + + 法第四十四条の三の六の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。 + + + + + + 法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 患者の氏名、年齢及び性別 + + + + + + 患者の医療保険被保険者番号等 + + + + + + 入院年月日 + + + + + + 退院年月日又は死亡年月日 + + + + + + 退院時の転帰 + + + + + + 入院中の最も重い症状の程度 + + + + + + 届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師の氏名 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
+
+ (他の都道府県知事等による応援等) + 第二十三条の十三 + + + + 法第四十四条の四の二第二項第四号(法第四十四条の八において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。 + + + + + + 法第四十四条の四の二第六項(法第四十四条の八において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院(医療法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)、特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)及び同法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。 + + + + + + 法第四十四条の四の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。 + + +
+
+ (経過の報告) + 第二十三条の十四 + + + + 法第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。 + + +
+
+ + 第八章 新感染症 +
+ (新感染症に係る検査及び報告) + 第二十三条の十五 + + + + 第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。 + + + + + + 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。 + + +
+
+ (新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項) + 第二十三条の十六 + + + + 第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (新感染症に係る検体の提出要請等) + 第二十三条の十七 + + + + 法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 法第四十六条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院の管理者 + + + + + + その他必要と認める者 + + + + + + + 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。 + この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (準用) + 第二十三条の十八 + + + + 第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ準用する。 + この場合において、第二十三条の八第一項中「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは「新感染症外出自粛対象者」と、第二十三条の九第二項第一号中「第二十三条の四第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第二十三条の十第一項第二号中「法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、「法第五十条の四第一項後段」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (新感染症の所見がある者の退院等の届出) + 第二十三条の十九 + + + + 第二十三条の十二の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。 + + +
+
+ (新感染症に係る検体の採取等) + 第二十四条 + + + + 第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知) + 第二十五条 + + + + 第十三条第一項第五号から第十三号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (新感染症に係る消毒その他の措置) + 第二十六条 + + + + 第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項及び第三項において法第二十六条の三第五項及び第六項並びに法第二十六条の四第五項及び第六項を準用する場合について準用する。 + + + + + + 第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。 + + + + + + 第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。 + + + + + + 第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 + + + + + + 第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (感染を防止するための報告又は協力) + 第二十六条の二 + + + + 都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 + ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十六条の三 + + + + 都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。 + ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準) + 第二十六条の四 + + + + 第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。 + + +
+
+ (新感染症に係る通報事項) + 第二十七条 + + + + 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該措置を実施することが必要な理由 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
+
+ (他の都道府県知事等による応援等) + 第二十七条の二 + + + + 法第五十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。 + + + + + + 法第五十一条の二第六項の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第五十一条の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。 + + + + + + 法第五十一条の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。 + + +
+
+ + 第九章 結核 +
+ (健康診断の方法) + 第二十七条の二の二 + + + + 法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰かくたん検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。 + + +
+
+ (診断書等の記載事項) + 第二十七条の三 + + + + 法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。 + + + + + 受診者の住所、氏名、生年月日及び性別 + + + + + + 検査の結果及び所見 + + + + + + 結核患者であるときは、病名 + + + + + + 実施の年月日 + + + + + + 診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 + + + +
+
+ (健康診断に関する記録) + 第二十七条の四 + + + + 定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。 + この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (健康診断の通報又は報告) + 第二十七条の五 + + + + 定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。 + + + + + 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称 + + + + + + 実施の年月 + + + + + + 方法別の受診者数 + + + + + + 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数 + + + + + + + 健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。 + + +
+
+ (病院管理者の届出事項) + 第二十七条の六 + + + + 病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。 + + + + + 結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 病名 + + + + + + 入院の年月日 + + + + + + 病院の名称及び所在地 + + + + + + + 病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。 + + + + + 結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項 + + + + + + 病名 + + + + + + 退院時の病状及び菌排泄の有無 + + + + + + 退院の年月日 + + + + + + 病院の名称及び所在地 + + + +
+
+ (結核回復者の範囲) + 第二十七条の七 + + + + 法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。 + + +
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+ (結核登録票の記載事項等) + 第二十七条の八 + + + + 法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 + + + + + + 結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査及び薬剤感受性検査の結果並びに現に医療を受けていることの有無 + + + + + + 結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項 + + + + + + + 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。 + + + + + + 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。 + + +
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+ (精密検査の方法) + 第二十七条の九 + + + + 法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。 + + +
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+ (指導の実施の依頼先) + 第二十七条の十 + + + + 法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。) + + + + + + 矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。) + + + + + + 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 + + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設 + + + + + + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設 + + + + + + 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者 + + + + + + ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者並びに同法第七十七条及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者 + + + + + + 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの + + + +
+
+ (医師の指示事項) + 第二十七条の十一 + + + + 法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。 + + + + + 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。 + + + + + + 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。 + + + + + + 結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。 + + + +
+
+ + 第九章の二 感染症対策物資等 +
+ (生産計画等の届出) + 第二十七条の十二 + + + + 法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。 + + +
+
+ + 第十章 輸入届出 +
+ (届出動物等) + 第二十八条 + + + + 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。 + + +
+
+ (輸入届出) + 第二十九条 + + + + 法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。 + + + + + + 法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。 + + + + + 用途 + + + + + + 原産国 + + + + + + 由来 + + + + + + 輸出国及び積出地 + + + + + + 搭載船舶名又は搭載航空機名 + + + + + + 搭載年月日 + + + + + + 到着年月日 + + + + + + 到着地及び保管場所 + + + + + + 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) + + + + + + 輸送中の事故の概要 + + + + 十一 + + 衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号 + + + + 十二 + + 衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴 + + + + 十三 + + 輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所) + + + + 十四 + + 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号 + + + + 十五 + + その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項 + + + + + + + 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 + + + + + + 法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 + + + + + + 当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し + + + + + + 別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面 + + + + + + 検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類 + + + + + + + 検疫所の長は、第一項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。 + + + + + + 検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。 + + + + + + 検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。 + この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。 + + +
+
+ (衛生証明書の記載事項) + 第三十条 + + + + 法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。 + + + + + + 前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。 + + +
+
+ 第三十一条 + + + + 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 輸出国の政府機関の名称及び所在地 + + + + + + 輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名 + + + + + + 発行年月日 + + + + + + 発行番号 + + + + + + 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 輸入しようとする届出動物等の種類及び数量 + + + + + + 輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名 + + + + + + 齧歯目に属する動物又はその死体(別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地 + + + + + + 齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地 + + + + + + + 衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。 + + +
+
+ + 第十一章 特定病原体等 +
+ (用語の定義) + 第三十一条の二 + + + + この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 三種病原体等取扱施設 + + + 三種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。 + + + + + + + + 四種病原体等取扱施設 + + + 四種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。 + + + + + + + + 特定病原体等取扱施設 + + + 一種病原体等取扱施設、二種病原体等取扱施設、三種病原体等取扱施設及び四種病原体等取扱施設をいう。 + + + + + + + + 管理区域 + + + 特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。 + + + + + + + + 保管庫 + + + 特定病原体等の保管のための設備をいう。 + + + + + + + + 検査室 + + + 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。 + + + + + + + + 製造施設 + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品若しくは同条第九項に規定する再生医療等製品(次号において「医薬品等」という。)又は同条第十七項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定製造施設を除く。)をいう。 + + + + + + + + 指定製造施設 + + + 医薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設のうち、病原体等の使用の態様に照らし、法第五十六条の二十四及び第五十六条の二十五に規定する技術上の基準に適合することが困難な施設であって安全性の管理が十分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設をいう。 + + + + + + + + 実験室 + + + 特定病原体等の使用をする室(検査室、製造施設又は指定製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。 + + + + + + + + 安全キャビネット + + + 病原体等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 + + + + + 十一 + + + 高度安全キャビネット + + + 病原体等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 + + + + + 十二 + + + 防護服 + + + 気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 + + + + + 十三 + + + 防御具 + + + 作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。 + + + + + 十四 + + + ヘパフィルター + + + 病原体等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。 + + + + + 十五 + + + 飼育設備 + + + 動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。 + + + + + 十六 + + + 滅菌等設備 + + + 実験室、検査室又は製造施設で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設備をいう。 + + + + + 十七 + + + 取扱等業務 + + + 特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。 + + + + + 十八 + + + 病原体等業務従事者 + + + 取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。 + + + + +
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+ (一種滅菌譲渡義務者の所持の基準) + 第三十一条の三 + + + + 法第五十六条の三第一項第二号の規定による一種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 + + + + + 滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から二日以内に、第三十一条の三十一第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。 + + + + + + 特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等について所持することを要しなくなった場合 + + + 所持することを要しなくなった日 + + + + + + + + 特定一種病原体等所持者が、法第五十六条の三第二項の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場合 + + + 指定の取消し又は効力の停止の日 + + + + + + + + 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等を所持することとなった場合 + + + 所持の開始の日 + + + + + + + + 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + +
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+ (譲渡しの制限) + 第三十一条の四 + + + + 法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。 + + +
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+ (二種滅菌譲渡義務者の所持の基準) + 第三十一条の五 + + + + 法第五十六条の六第一項第一号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 + + + + + 滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第三十一条の三十二第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。 + + + + + + 二種病原体等許可所持者が、二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 + + + 所持することを要しなくなった日 + + + + + + + + 二種病原体等許可所持者が、法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 + + + 許可の取消し又は効力の停止の日 + + + + + + + + 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い二種病原体等を所持することとなった場合 + + + 所持の開始の日 + + + + + + + + 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + +
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+ (所持の許可の申請) + 第三十一条の六 + + + + 法第五十六条の六第二項の所持の許可の申請は、別記様式第四により行うものとする。 + + + + + + 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。 + + + + + 法人にあっては、法人の登記事項証明書 + + + + + + 予定所持開始時期を記載した書面 + + + + + + 法第五十六条の六第一項本文の許可を受けようとする者が、法第五十六条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書 + + + + + + 二種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 + + + + + + 二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 + + + + + + 二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図 + + + + + + その他当該申請に係る二種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類 + + + +
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+ (二種病原体等の所持の許可を与えない者) + 第三十一条の六の二 + + + + 法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (所持の許可に係る製品等) + 第三十一条の七 + + + + 法第五十六条の八第一号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。 + + + + + + 法第五十六条の八第二号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十八(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。 + + +
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+ (所持に係る許可証) + 第三十一条の八 + + + + 法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第五による。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 所持の目的及び方法 + + + + + + 二種病原体等取扱施設の名称及び所在地 + + + + + + 許可の条件 + + + + + + + 二種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第六による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。 + + + + + + 二種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。 + + + + + 所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。 + + + + + + 許可を取り消されたとき。 + + + + + + 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。 + + + +
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+ (許可所持に係る変更の許可の申請) + 第三十一条の九 + + + + 令第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。 + + + + + + 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。 + + + + + 変更の予定時期を記載した書面 + + + + + + 変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類 + + + + + + 工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面 + + + + + + + 法第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 + + +
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+ (変更の許可を要しない軽微な変更) + 第三十一条の十 + + + + 法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 + + + + + 毒素にあっては、その数量の減少 + + + + + + 二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。) + + + + + + 所持の方法 + + + + + + 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。) + + + +
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+ (許可所持に係る軽微な変更の届出) + 第三十一条の十一 + + + + 法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。 + + + + + + 前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。 + + +
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+ (氏名等の変更の届出) + 第三十一条の十二 + + + + 法第五十六条の十一第三項の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第九により行うものとする。 + + +
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+ (輸入の許可の申請) + 第三十一条の十三 + + + + 法第五十六条の十二第二項の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第十により行うものとする。 + + +
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+ (輸入の許可に係る製品) + 第三十一条の十四 + + + + 法第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。 + + +
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+ (輸入に係る許可証等) + 第三十一条の十五 + + + + 法第五十六条の十四において準用する法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第十一による。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 輸入の目的 + + + + + + 輸出者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 輸入の期間 + + + + + + 輸送の方法 + + + + + + 輸入港名 + + + + + + 許可の条件 + + + + + + + 第三十一条の八第二項及び第三項の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第三十一条の九第一項及び第三項並びに第三十一条の十二の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。 + この場合において、第三十一条の八第二項及び第三項並びに第三十一条の九第三項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (譲渡しの制限) + 第三十一条の十六 + + + + 法第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。 + + +
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+ (所持の届出) + 第三十一条の十七 + + + + 法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 毒素にあっては、その数量 + + + + + + 所持開始の年月日 + + + + + + 三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備 + + + + + + + 法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。 + + + + + + 前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。 + + + + + 法人にあっては、法人の登記事項証明書 + + + + + + 三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図 + + + + + + 三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 + + + + + + 三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図 + + + + + + その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類 + + + +
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+ (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準) + 第三十一条の十八 + + + + 法第五十六条の十六第一項第一号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 + + + + + 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十三第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。 + + + + + + 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + +
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+ (所持の届出に係る変更及び不所持の届出) + 第三十一条の十九 + + + + 法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。 + + + + + + 前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。 + + +
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+ (輸入の届出) + 第三十一条の二十 + + + + 法第五十六条の十七の規定による三種病原体等の輸入の届出は、別記様式第十四により行うものとする。 + + +
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+ (感染症発生予防規程) + 第三十一条の二十一 + + + + 法第五十六条の十八第一項の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。 + + + + + 病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。 + + + + + + 病原体等の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入るものの制限に関すること。 + + + + + + 管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。 + + + + + + 一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。 + + + + + + 病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。 + + + + + + 病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。 + + + + + + 病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 + + + + + + 病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。 + + + + + + 法第五十六条の二十三の規定による記帳及び保存に関すること。 + + + + + + 病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。 + + + + 十一 + + 病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。 + + + + 十二 + + 災害時の応急措置に関すること。 + + + + 十三 + + その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項 + + + + + + + 法第五十六条の十八第一項の規定による届出は、別記様式第十五により行うものとする。 + + + + + + 法第五十六条の十八第二項の規定による届出は、別記様式第十六により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。 + + +
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+ (病原体等取扱主任者の要件) + 第三十一条の二十二 + + + + 法第五十六条の十九第一項の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する十分の知識経験を有するものでなければならない。 + + + + + 医師 + + + + + + 獣医師 + + + + + + 歯科医師 + + + + + + 薬剤師 + + + + + + 臨床検査技師 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者 + + + +
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+ (病原体等取扱主任者の選任等の届出) + 第三十一条の二十三 + + + + 法第五十六条の十九第二項の規定による病原体等取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第十七により行うものとする。 + + +
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+ (教育訓練) + 第三十一条の二十四 + + + + 法第五十六条の二十一の規定による教育及び訓練は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。 + + + + + + 取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。 + + + + + + 前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。 + + + + + 病原体等の性質 + + + + + + 病原体等の管理 + + + + + + 病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令 + + + + + + 感染症発生予防規程 + + + + + + + 第一号及び第二号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。 + + +
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+ (滅菌譲渡の届出) + 第三十一条の二十五 + + + + 法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。 + + + + + + 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が特定一種病原体等又は二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 + + + 所持することを要しなくなった日 + + + + + + + + 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が法第五十六条の三第二項の指定若しくは法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合 + + + 指定又は許可の取消し又は効力の停止の日 + + + + + + + + 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合 + + + 所持の開始の日 + + + + + + + + 法第五十六条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 毒素にあっては、その数量 + + + + + + 滅菌譲渡の予定日 + + + + + + 譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地 + + + +
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+ (記帳) + 第三十一条の二十六 + + + + 法第五十六条の二十三第一項の規定により特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(法第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。 + + + + + 特定一種病原体等所持者については、次によること。 + + + + + 受入れ又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては、その種類及び数量) + + + + + + 病原体等の受入れ又は払出しの年月日及び時刻 + + + + + + 病原体等の保管の方法及び場所 + + + + + + 使用に係る病原体等の種類 + + + + + + 病原体等の使用の年月日及び時刻 + + + + + + 滅菌等に係る病原体等の種類 + + + + + + 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日及び時刻、方法並びに場所 + + + + + + 病原体等の受入れ又は払出しをした者の氏名 + + + + + + 実験室への立入り又は退出をした者の氏名 + + + + + + 実験室への立入り又は退出の年月日及び時刻 + + + + + + 実験室への立入りの目的 + + + + + + 病原体等の使用に従事する者の氏名 + + + + + + 病原体等の滅菌等に従事する者の氏名 + + + + + + 一種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名 + + + + + + 一種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名 + + + + + + + 二種病原体等許可所持者については、次によること。 + + + + + 前号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項 + + + + + + 病原体等の受入れ又は払出しの年月日 + + + + + + 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所 + + + + + + 実験室への立入り又は退出の年月日 + + + + + + 二種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名 + + + + + + 二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名 + + + + + + + 三種病原体等所持者については、次によること。 + + + + + 第一号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項 + + + + + + 病原体等の受入れ又は払出しの年月日 + + + + + + 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所 + + + + + + 実験室への立入り又は退出の年月日 + + + + + + 三種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名 + + + + + + + + 前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等所持者は、一年ごとに法第五十六条の二十三第一項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 法第五十六条の二十三第二項の規定による帳簿の保存は、前項の帳簿の閉鎖後五年間に行うものとする。 + + +
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+ (一種病原体等取扱施設の基準) + 第三十一条の二十七 + + + + 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。 + + + + + + 当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること。 + + + + + + 当該施設には、管理区域を設定すること。 + + + + + + 特定一種病原体等の保管庫は、実験室の内部に設け、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 特定一種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。 + + + + + 実験室の内部の壁、床、天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。 + + + + + + 実験室に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。以下同じ。)又は警報装置を備えていること。 + + + + + + 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。 + + + + + + 監視カメラその他の実験室の内部を常時監視するための装置を備えていること。 + + + + + + 実験室の内部に、高圧蒸気滅菌装置に直結している高度安全キャビネット(防護服を着用する実験室にあっては、安全キャビネット)を備えていること。 + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室及びシャワー室を附置すること。 + + + (1) + + 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 + + + + (2) + + 防護服を着用する実験室に附置するシャワー室にあっては、防護服の消毒及び洗浄を行うための装置を備えていること。 + + + + (3) + + 各室の出入口にインターロックを設けること。 + + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、専用の給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。 + + + (1) + + 管理区域内に、実験室に近接して設けること。 + + + + (2) + + 給気設備は、実験室への給気が、ヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + 防護服を着用する実験室に設ける給気設備にあっては、防護服に給気するための装置を備えていること。 + + + + (3) + + 排気設備は、実験室からの排気が、二以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (4) + + 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れていくものであり、かつ、実験室及び実験室以外の施設の内部の場所に再循環されない構造であること。 + + + + (5) + + 排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくいものであり、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 + + + + (6) + + 排水設備は、実験室からの特定一種病原体等に汚染された排水の排出が、高圧蒸気滅菌装置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること。 + + + + (7) + + 給気設備、排気設備及び排水設備の扉等外部に通ずる部分については、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + (8) + + 給気設備、排気設備及び排水設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。 + + + + + + + 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 動物に対して特定一種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。 + + + + + + + 特定一種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。 + + + + + + 非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。 + + + + + + 管理区域の内部に、実験室及び管理区域の監視をする室を、実験室に近接して設けること。 + + + + + + 事業所の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。 + + + + 十一 + + 当該施設の出入口及び当該出入口から実験室の出入口までの間の場所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。 + + + + 十二 + + 当該施設は、次に定めるところにより、その機能の維持がなされること。 + + + + + 一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するように維持されるものであること。 + + + + + + ヘパフィルターを交換する場合には、滅菌等をしてからこれを行うこと。 + + + + +
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+ (二種病原体等取扱施設の基準) + 第三十一条の二十八 + + + + 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 + + + + + + 当該施設には、管理区域を設定すること。 + + + + + + 二種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 二種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。 + + + + + 実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。 + + + + + + 実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。 + + + + + + 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。 + + + + + + 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。 + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。 + + + (1) + + 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 + + + + (2) + + 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。 + + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。 + + + (1) + + 排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。 + + + + (3) + + 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。 + + + + + + + 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。 + + + + + + + 二種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。 + + + + + + 当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。 + + + + + + + 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 + + + + + + 法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「二種病原体等を取り扱う施設」とする。 + + + + + + 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等の使用をする場合には、適用しない。 + + + + + + 第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。 + + +
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+ (三種病原体等取扱施設の基準) + 第三十一条の二十九 + + + + 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 + + + + + + 当該施設には、管理区域を設定すること。 + + + + + + 三種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 三種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。 + + + + + 実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。 + + + + + + 実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。 + + + + + + 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。 + + + + + + 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。 + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。 + + + (1) + + 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 + + + + (2) + + 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。 + + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。 + + + (1) + + 排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。 + + + + (3) + + 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。 + + + + + + + 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。 + + + + + + + 三種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。 + + + + + + 当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。 + + + + + + + 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 + + + + + + 令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「三種病原体等を取り扱う施設」とする。 + + + + + + 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。 + + +
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+ (四種病原体等取扱施設の基準) + 第三十一条の三十 + + + + 法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 + + + + + + 当該施設には、管理区域を設定すること。 + + + + + + 四種病原体等の保管庫は、管理区域の内部に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 四種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。 + + + + + 実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。 + + + + + + 実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。 + + + + + + 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。 + + + + + + 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。 + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。 + + + (1) + + 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 + + + + (2) + + 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。 + + + + + + + 実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。 + + + (1) + + 排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。 + + + + (3) + + 排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。 + + + + + + + 実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。 + + + + + + + 四種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。 + + + + + + 当該施設は、定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。 + + + + + + + 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 + + + + + + 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「四種病原体等を取り扱う施設」とする。 + + + + + + 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等の使用をする場合には、適用しない。 + + + + + + 第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。 + + +
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+ (一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) + 第三十一条の三十一 + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。 + ただし、防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + + 一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。 + + + + + + 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室においては、防御具を着用して作業すること。 + 防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。 + + + + + + 実験室から退出するときは、防御具又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。 + + + + + + 排気並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。 + + + + + + 動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。 + + + + + + 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + + 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + + + + 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + +
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+ (二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) + 第三十一条の三十二 + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 二種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、二種病原体等の保管中確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + + 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室においては、防御具を着用して作業すること。 + + + + + + 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。 + + + + + + 排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。 + + + + + + 動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。 + + + + + + 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + + 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + + + + 前号の規定にかかわらず、法第六条第二十三項第六号に掲げる二種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。 + + + + + + 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + + + + + 法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。 + + + + + + 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。 + + +
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+ (三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) + 第三十一条の三十三 + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 三種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、三種病原体等の保管中確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + + 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室においては、防御具を着用して作業すること。 + + + + + + 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。 + + + + + + 排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。 + + + + + + 動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。 + + + + + + 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + + 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + + + + 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + + + + + 令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。 + + +
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+ (四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準) + 第三十一条の三十四 + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 四種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、四種病原体等の保管中確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 + + + + + + 実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。 + + + + + + 実験室においては、防御具を着用して作業すること。 + + + + + + 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。 + + + + + + 排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。 + + + + + + 動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。 + + + + + + 飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + + 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。 + + + + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + + + + 前号の規定にかかわらず、法第六条第二十五項第六号に掲げる四種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。 + + + + + + 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 + + + + + + + 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。 + + + + + + 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。 + + +
+
+ (準用) + 第三十一条の三十五 + + + + 第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びホを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、検査室について準用する。 + この場合において、第三十一条の二十八第一項第六号、第三十一条の二十九第一項第六号及び第三十一条の三十第一項第六号中「実験室」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、第三十一条の二十九第一項第五号ヘ及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。 + + + + + + 第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十二第二項第二号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第二号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第二号から第六号まで及び第八号の規定は、製造施設について準用する。 + この場合において、第三十一条の二十八第一項第五号ニ、第三十一条の二十九第一項第五号ニ及び第三十一条の三十第一項第五号ニ中「内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。 + + + + + + 第三十一条の三十二第二項第二号から第四号まで及び第六号、第三十一条の三十三第二項第二号から第四号まで及び第六号並びに前条第二項第二号から第四号まで及び第六号の規定は、指定製造施設について準用する。 + + +
+
+ (特定病原体等の運搬の基準) + 第三十一条の三十六 + + + + 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。 + + + + + 特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 + + + + + + 前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 + + + + + + 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。 + + + + + + みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。 + + + + + + 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。 + + + + + + 容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。 + + + + + + + 特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。 + + + + + + + 前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。 + + +
+
+ (病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準) + 第三十一条の三十七 + + + + 法第五十六条の二十六第三項に規定する四種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。 + + + + + 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十四第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。 + + + + + + 密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。 + + + + + + 保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 + + + +
+
+ (災害時の応急措置) + 第三十一条の三十八 + + + + 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者が法第五十六条の二十九第一項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。 + + + + + 特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。 + + + + + + 特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。 + + + + + + 必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。 + + + + + + その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + + + + + 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御具を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。 + + + + + + 法第五十六条の二十九第三項の規定による届出は、別記様式第十九により行うものとする。 + + +
+
+ (指定の取消しの基準) + 第三十一条の三十九 + + + + 法第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。 + + +
+
+ (措置命令書の記載事項) + 第三十一条の四十 + + + + 法第五十六条の三十六の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。 + + + + + 講ずべき措置の内容 + + + + + + 命令の年月日及び履行期限 + + + + + + 命令を行う理由 + + + +
+
+ + 第十二章 雑則 +
+ (権限の委任) + 第三十二条 + + + + 法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限 + + + + + + 法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限 + + + + + + 法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限 + + + + + + 法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。) + + + + + + 法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。) + + + + + + 法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。) + + + + + + 法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。) + + + +
+
+ (大都市) + 第三十二条の二 + + + + 令第三十条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中核市) + 第三十二条の三 + + + + 令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (電磁的記録媒体による手続) + 第三十三条 + + + + 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 + + + + + 第四条第一項の規定による届出 + + + + + + 第四条第二項の規定による届出 + + + + 二の二 + + 第四条第三項の規定による届出 + + + + + + 第四条第七項の規定による届出 + + + + + + 第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 + + + + + + 第七条第一項の規定による届出 + + + + + + 第二十条第一項に規定する申請書 + + + + + + 第二十条の三第一項に規定する申請書 + + + + + + 第二十三条第一項に規定する申請書 + + + + + + 第二十七条の五第一項の規定による通報又は報告 + + + + + + 第二十七条の五第二項の規定による通報又は報告 + + + + 十一 + + 第二十七条の六の規定による届出 + + + + 十二 + + 第二十九条第一項に規定する届出書 + + + + 十三 + + 第三十一条の六に規定する申請に係る書類 + + + + 十四 + + 第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書 + + + + 十五 + + 第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類 + + + + 十六 + + 第三十一条の十一に規定する届出に係る書類 + + + + 十七 + + 第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類 + + + + 十八 + + 第三十一条の十三に規定する申請に係る書類 + + + + 十九 + + 第三十一条の十七第二項及び第三項に規定する届出に係る書類 + + + + 二十 + + 第三十一条の十九に規定する届出に係る書類 + + + + 二十一 + + 第三十一条の二十に規定する届出に係る書類 + + + + 二十二 + + 第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類 + + + + 二十三 + + 第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類 + + + + 二十四 + + 第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類 + + + + 二十五 + + 第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類 + + + +
+
+ (電磁的記録媒体に貼り付ける書面) + 第三十四条 + + + + 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 + + + + + 届出者又は申請者の氏名 + + + + + + 届出年月日又は申請年月日 + + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (伝染病予防法施行規則等の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる省令は、廃止する。 + + + + + 伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号) + + + + + + 性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号) + + + + + + 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号) + + + + + + 腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号) + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 + ただし、第四条第一項、第五条及び第八条の改正規定、第七条の次に一条を加える規定並びに第九条、第九条の三及び第二十条第二項第二号の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 届出動物等のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条第一項の規定による国の保護増殖事業として輸入される鳥類に属する動物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項の記載は、当分の間、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める事項について確認が行われた旨を明示したもので足りるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に輸入された届出動物等に係る届出については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (教育訓練に係る経過措置) + 第二条 + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に管理区域に立ち入ったことのある者に対する第一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十一条の二十四第一項第一号の規定の適用については、同号中「初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域」とあるのは「管理区域」とする。 + + + + + + 新感染症法第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務を行っている者に対する新規則第三十一条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同号中「取扱等業務を開始する前及び取扱等業務」とあるのは「取扱等業務」とする。 + + +
+
+ (特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置) + 第三条 + + + + 二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号並びに第五号ハ及びヘ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。 + この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + + + + + 新規則第三十一条の二十九第一項第二号並びに第五号イ、ハ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。 + この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + + + + + 新規則第三十一条の三十第一項第二号並びに第五号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。 + この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 + ただし、第二条に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十年一月一日前に風しん若しくは麻しんの患者を診断し、又は風しん若しくは麻しんにより死亡した者の死体を検案したときに指定届出機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第一項に規定する指定届出機関をいう。以下同じ。)の管理者が行う届出及び当該届出を受けた当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が行う報告については、この省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二第四号の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年九月五日から施行する。 + ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に診断した患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る法第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年十月十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に薬剤耐性アシネトバクター感染症と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月二十八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (医師の届出に関する経過措置) + + + この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染症又は麻しんと診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 + + + 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) + + + + +
+
+ (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + 第三十一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けたものが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年九月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年五月八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項及び第四項並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで若しくは第六号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項及び第三十条の三十二の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の二十九第三項及び第四項並びに第三十一条の三十三第四項の改正規定 + + + 令和七年四月一日 + + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 別記様式第一 + + + + + + 別記様式第二 + + + + + + 別記様式第三 + + + + + + 別記様式第四 + + + + + + 別記様式第五 + + + + + + 別記様式第六 + + + + + + 別記様式第七 + + + + + + 別記様式第八 + + + + + + 別記様式第九 + + + + + + 別記様式第十 + + + + + + 別記様式第十一 + + + + + + 別記様式第十二 + + + + + + 別記様式第十三 + + + + + + 別記様式第十四 + + + + + + 別記様式第十五 + + + + + + 別記様式第十六 + + + + + + 別記様式第十七 + + + + + + 別記様式第十八 + + + + + + 別記様式第十九 + + + + + + 別表第一 + (第二十八条及び第三十条関係) + + + + + 第一欄(届出動物等) + + + 第二欄(感染症) + + + 第三欄(事項) + + + + + 一 齧歯目に属する動物(法第五十四条に規定する指定動物(以下「指定動物」という。)及び次項の第一欄に掲げるものを除く。) + + + ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 + + + 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 + 二 過去十二月間に第二欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。第六項の第三欄において同じ。)において、出生以来保管されていたこと。 + + + + + 二 齧歯目に属する動物(指定動物を除く。)であって、感染性の疾病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのないことが確認され、動物を介して人に感染するおそれのある疾病が発生し、又はまん延しないよう衛生的な状態で管理されているもの(厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。) + + + ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 + + + 一 齧歯目に属する動物が次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。 + イ 獣医師その他の関係者から構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物及びその繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。ホにおいて同じ。)及び衛生管理が行われていること。 + ロ 動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。 + ハ 動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。 + ニ 施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。 + ホ 帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。 + 二 出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。 + + + + + 三 うさぎ目に属する動物(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十七条第一項に規定する指定検疫物(以下「指定検疫物」という。)を除く。第八項及び第九項において同じ。) + + + 狂犬病 + + + 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 + 二 次のいずれかに該当すること。 + イ 狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下この号において「指定地域」という。)で、過去六月間又は出生若しくは捕獲以来保管されていたこと。 + ロ 指定地域以外の地域で、過去十二月間狂犬病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。 + ハ 指定地域以外の地域で、検疫施設(輸出国の政府機関の監督を受けて、他の動物との直接又は間接の接触のない状態で隔離された動物群について、必要な期間の観察、検査及び処置を行う施設をいう。以下この表において同じ。)において、過去六月間又は出生以来係留されていたこと。 + ニ 指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際にロ又はハのいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。 + + + + +   + + + 野兎病 + + + 一 輸出の際に、野兎病の臨床症状を示していないこと。 + 二 過去十二月間野兎病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。 + 三 マダニの駆除を受けたこと。 + 四 検疫施設において、過去十五日間又は出生以来係留されていたこと。 + + + + + 四 哺乳類に属する動物(指定動物、前三項の第一欄に掲げるもの、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第一項各号に掲げるもの及び指定検疫物を除き、陸生のものに限る。) + + + 狂犬病 + + + 前項の第二欄の狂犬病の区分に対応する第三欄に定める事項 + + + + + 五 鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。) + + + ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ + + + 一 輸出の際に、ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。 + 二 出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(次号において「指定地域」という。)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来保管されていたこと。 + 三 出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来係留されていたこと。 + + + + + 六 齧歯目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。) + + + ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 + + + 過去十二月間第二欄に定める感染症が発生していない保管施設において出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。 + + + + + 七 齧歯目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液(濃度が三・五重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)又はエタノール溶液(濃度が七十重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)のいずれかの溶液中に密封されたもの + + + ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 + + + 一 輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に浸漬し、死体の中心まで当該溶液を浸透させたものであること。 + 二 輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存状態において、気体又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液及び死体が入れられたものであること。 + + + + + 八 うさぎ目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。) + + + 野兎病 + + + 第三項の第二欄の野兎病の区分に対応する第三欄第二号から第四号までのいずれにも該当するうさぎ目に属する動物の死体であること。 + + + + + 九 うさぎ目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたもの + + + 野兎病 + + + 第七項の第三欄に定める事項 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第二十九条関係) + + + + + 届出動物等の到着地 + + + 検疫所の名称 + + + + + 北海道(新千歳空港を除く。) + + + 小樽検疫所 + + + + + 北海道(新千歳空港に限る。) + + + 小樽検疫所千歳空港検疫所支所 + + + + + 青森県 岩手県 宮城県(仙台空港を除く。) 秋田県 山形県 福島県 + + + 仙台検疫所 + + + + + 宮城県(仙台空港に限る。) + + + 仙台検疫所仙台空港検疫所支所 + + + + + 千葉県(成田国際空港に限る。) + + + 成田空港検疫所 + + + + + 茨城県 東京都(東京国際空港を除く。) 長野県 + + + 東京検疫所 + + + + + 千葉県(成田国際空港を除く。) + + + 東京検疫所千葉検疫所支所 + + + + + 東京都(東京国際空港に限る。) + + + 東京検疫所羽田空港検疫所支所 + + + + + 神奈川県(川崎港に限る。) + + + 東京検疫所川崎検疫所支所 + + + + + 神奈川県(川崎港を除く。) + + + 横浜検疫所 + + + + + 新潟県 富山県 石川県 + + + 新潟検疫所 + + + + + 愛知県(中部国際空港を除く。) + + + 名古屋検疫所 + + + + + 静岡県 + + + 名古屋検疫所清水検疫所支所 + + + + + 愛知県(中部国際空港に限る。) + + + 名古屋検疫所中部空港検疫所支所 + + + + + 三重県 和歌山県(新宮港及び勝浦港に限る。) + + + 名古屋検疫所四日市検疫所支所 + + + + + 福井県 京都府 大阪府(関西国際空港を除く。) 和歌山県(新宮港及び勝浦港を除く。) + + + 大阪検疫所 + + + + + 大阪府(関西国際空港に限る。) + + + 関西空港検疫所 + + + + + 兵庫県 + + + 神戸検疫所 + + + + + 鳥取県 島根県 岡山県 広島県(広島空港を除く。) 山口県(関門港を除く。) 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 + + + 広島検疫所 + + + + + 広島県(広島空港に限る。) + + + 広島検疫所広島空港検疫所支所 + + + + + 福岡県(関門港、苅田港、北九州空港及び福岡空港を除く。) 佐賀県(伊万里港を除く。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空港を除く。) 熊本県(水俣港及び八代港を除く。) 大分県 宮崎県 + + + 福岡検疫所 + + + + + 山口県(関門港に限る。) 福岡県(関門港、苅田港及び北九州空港に限る。) + + + 福岡検疫所門司検疫所支所 + + + + + 福岡県(福岡空港に限る。) + + + 福岡検疫所福岡空港検疫所支所 + + + + + 佐賀県(伊万里港に限る。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空港に限る。) + + + 福岡検疫所長崎検疫所支所 + + + + + 熊本県(水俣港及び八代港に限る。) 鹿児島県 + + + 福岡検疫所鹿児島検疫所支所 + + + + + 沖縄県(那覇空港を除く。) + + + 那覇検疫所 + + + + + 沖縄県(那覇空港に限る。) + + + 那覇検疫所那覇空港検疫所支所 + + +
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+
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第七章 新型インフルエンザ等感染症 - (第二十三条の三―第二十三条の十一) + (第二十三条の三―第二十三条の十四) 第八章 新感染症 - (第二十三条の十二―第二十七条の二) + (第二十三条の十五―第二十七条の二) 第九章 結核 (第二十七条の二の二―第二十七条の十一) + + 第九章の二 感染症対策物資等 + (第二十七条の十二) + 第十章 輸入届出 (第二十八条―第三十一条) @@ -349,7 +353,7 @@ - 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数 + 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数 @@ -665,7 +669,7 @@ - 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の九第三項第二号において同じ。)とする。 + 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。 @@ -2555,6 +2559,12 @@ + + 法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。 + + + + 法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 @@ -2577,7 +2587,7 @@ - 第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第三項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。 + 第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。
@@ -2646,6 +2656,138 @@
+
+ (流行初期医療確保拠出金の額) + 第十九条の八 + + + + 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 + + + + + 当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。) + + + + + + 各保険者等に係る前号の額の合計額 + + + + + + + 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。 + + +
+
+ (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額) + 第十九条の九 + + + + 法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 + + + + + 当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。) + + + + + + 事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。) + + + (1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。) + + + + (1) + + 当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) + + + + (2) + + 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。) + + + 当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数 + + + + + + + + 当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数 + + + +
+
+ (流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請) + 第十九条の十 + + + + 法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 + + + + + 納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額 + + + + + + 納付の猶予を受けようとする期間 + + + + + + + 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者) + 第十九条の十一 + + + + 法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。 + + +
+
+ (法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項) + 第十九条の十二 + + + + 法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。 + + +
第三節 入院患者の医療等 @@ -2834,7 +2976,7 @@ - 都道府県知事が法第四十条第三項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。 + 都道府県知事が法第四十条第三項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。 @@ -2984,8 +3126,117 @@
- (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) + (医療の種類) 第二十三条の八 + + + + 法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。 + + + + + 診察 + + + + + + 薬剤又は治療材料の支給 + + + + + + 医学的処置その他の治療 + + + + + + 法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 + + + +
+
+ (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請) + 第二十三条の九 + + + + 法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 + + + + + 患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号 + + + + + + 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係 + + + + + + 患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。 + ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 第二十三条の四第一項の規定による通知の写し + + + + + + 当該患者並びにその配偶者及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類 + + + +
+
+ (療養費支給の申請) + 第二十三条の十 + + + + 法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 + + + + + 支給を受けようとする療養費の額 + + + + + + 法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由 + + + + + + + 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) + 第二十三条の十一 @@ -3018,13 +3269,13 @@
-
+
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出) - 第二十三条の九 + 第二十三条の十二 - 法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。 + 法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関とする。 @@ -3088,9 +3339,9 @@
-
+
(他の都道府県知事等による応援等) - 第二十三条の十 + 第二十三条の十三 @@ -3122,9 +3373,9 @@
-
+
(経過の報告) - 第二十三条の十一 + 第二十三条の十四 @@ -3135,9 +3386,9 @@ 第八章 新感染症 -
+
(新感染症に係る検査及び報告) - 第二十三条の十二 + 第二十三条の十五 @@ -3151,9 +3402,9 @@
-
+
(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項) - 第二十三条の十三 + 第二十三条の十六 @@ -3161,9 +3412,9 @@
-
+
(新感染症に係る検体の提出要請等) - 第二十三条の十四 + 第二十三条の十七 @@ -3190,13 +3441,24 @@
-
+
+ (準用) + 第二十三条の十八 + + + + 第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ準用する。 + この場合において、第二十三条の八第一項中「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは「新感染症外出自粛対象者」と、第二十三条の九第二項第一号中「第二十三条の四第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第二十三条の十第一項第二号中「法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、「法第五十条の四第一項後段」と読み替えるものとする。 + + +
+
(新感染症の所見がある者の退院等の届出) - 第二十三条の十五 + 第二十三条の十九 - 第二十三条の九の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。 + 第二十三条の十二の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。
@@ -3722,6 +3984,19 @@
+ + 第九章の二 感染症対策物資等 +
+ (生産計画等の届出) + 第二十七条の十二 + + + + 法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。 + + +
+
第十章 輸入届出
@@ -3848,7 +4123,7 @@ - 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 + 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類 @@ -4478,7 +4753,7 @@ - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。 + 令第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。 @@ -6652,7 +6927,7 @@ - 法第四十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限 + 法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限 @@ -7920,6 +8195,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + 別記様式第一 diff --git a/all_xml/411/411M50000100036_20240401_506M60000100004/411M50000100036_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/411/411M50000100036_20240401_506M60000100004/411M50000100036_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..1a8aa3c62 --- /dev/null +++ b/all_xml/411/411M50000100036_20240401_506M60000100004/411M50000100036_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,27304 @@ + +平成十一年厚生省令第三十六号介護保険法施行規則 + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の規定に基づき、介護保険法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第二十二条の三十四) + + + 第二章 被保険者 + (第二十三条―第三十三条) + + + 第三章 保険給付 + + 第一節 通則 + (第三十三条の二―第三十四条の二十一) + + + 第二節 認定 + (第三十五条―第六十条) + + + 第三節 介護給付 + (第六十一条―第八十三条の八) + + + 第四節 予防給付 + (第八十三条の九―第九十七条の四) + + + 第五節 保険給付の制限等 + (第九十八条―第百十三条) + + + + 第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 + + 第一節 介護支援専門員 + + 第一款 登録等 + (第百十三条の二―第百十三条の二十六) + + + 第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等 + (第百十三条の二十七―第百十三条の三十八) + + + 第三款 義務等 + (第百十三条の三十九) + + + + 第二節 指定居宅サービス事業者 + (第百十四条―第百三十一条の二) + + + 第三節 指定地域密着型サービス事業者 + (第百三十一条の二の二―第百三十一条の十五) + + + 第四節 指定居宅介護支援事業者 + (第百三十二条―第百三十三条の二) + + + 第五節 介護保険施設 + (第百三十四条―第百四十条の二の四) + + + 第六節 指定介護予防サービス事業者 + (第百四十条の三―第百四十条の二十三) + + + 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者 + (第百四十条の二十四―第百四十条の三十一) + + + 第八節 指定介護予防支援事業者 + (第百四十条の三十二―第百四十条の三十八) + + + 第九節 業務管理体制の整備 + (第百四十条の三十九―第百四十条の四十二) + + + 第十節 介護サービス情報の公表 + (第百四十条の四十三―第百四十条の六十二の二) + + + + 第五章 地域支援事業等 + (第百四十条の六十二の三―第百四十条の七十二の四) + + + 第五章の二 介護保険事業計画 + (第百四十条の七十二の五―第百四十条の七十二の十七) + + + 第六章 保険料等 + (第百四十一条―第百五十九条) + + + 第七章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 + (第百五十九条の二・第百六十条) + + + 第八章 介護給付費等審査委員会 + (第百六十一条―第百六十五条) + + + 第九章 雑則 + (第百六十五条の二―第百六十五条の七) + + + 第十章 施行法の経過措置等に関する規定 + (第百六十六条―第百八十一条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (保険事業勘定及び介護サービス事業勘定) + 第一条 + + + + 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。 + + + + + + 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。 + + +
+
+ (令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患) + 第一条の二 + + + + 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。 + + +
+
+ (要介護状態の継続見込期間) + 第二条 + + + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。 + ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。 + + +
+
+ (要支援状態の継続見込期間) + 第三条 + + + + 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。 + ただし、法第七条第四項第二号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。 + + +
+
+ (法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設) + 第四条 + + + + 法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。 + + +
+
+ (法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第五条 + + + + 法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の二及び第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準) + 第六条 + + + + 法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第八条第四項の厚生労働省令で定める者) + 第七条 + + + + 法第八条第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準) + 第八条 + + + + 法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。 + + +
+
+ (法第八条第六項の厚生労働省令で定める者) + 第九条 + + + + 法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。 + + +
+
+ (法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導) + 第九条の二 + + + + 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。 + + + + + + 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。 + + + + + + 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。 + + + + + + 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。 + + +
+
+ (法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十条 + + + + 法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員) + 第十条の二 + + + + 法第八条第七項の厚生労働省令で定める数は、十九人とする。 + + +
+
+ (法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準) + 第十一条 + + + + 法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。 + + +
+
+ (法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設) + 第十二条 + + + + 法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。 + + +
+
+ (法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者) + 第十三条 + + + + 法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。 + + +
+
+ (法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設) + 第十四条 + + + + 法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 + + + + + 介護老人保健施設 + + + + + + 介護医療院 + + + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所(以下「療養病床を有する病院等」という。) + + + + + + 診療所(前号に掲げるものを除く。) + + + +
+
+ (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設) + 第十五条 + + + + 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 + + + + + 養護老人ホーム + + + + + + 軽費老人ホーム + + + +
+
+ (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項) + 第十六条 + + + + 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。 + + +
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+ (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十七条 + + + + 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
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+ (法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十七条の二 + + + + 法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者) + 第十七条の二の二 + + + + 法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準) + 第十七条の二の三 + + + + 法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十七条の二の四 + + + + 法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十七条の二の五 + + + + 法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十七条の三 + + + + 法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点) + 第十七条の四 + + + + 法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。 + + +
+
+ (法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十七条の五 + + + + 法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者) + 第十七条の六 + + + + 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 + + + + + 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの + + + + + + 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者 + + + +
+
+ (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項) + 第十七条の七 + + + + 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話) + 第十七条の八 + + + + 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分) + 第十七条の九 + + + + 法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの) + 第十七条の十 + + + + 法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。 + + +
+
+ (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項) + 第十七条の十一 + + + + 法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項) + 第十八条 + + + + 法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項) + 第十九条 + + + + 法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者) + 第二十条 + + + + 法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。 + + +
+
+ (法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者) + 第二十一条 + + + + 法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者 + + + + + + 前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者 + + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間) + 第二十二条の二 + + + + 法第八条の二第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十三項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。 + + +
+
+ 第二十二条の三 + + + + 削除 + + +
+
+ (法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合) + 第二十二条の四 + + + + 法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。 + + +
+
+ (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準) + 第二十二条の五 + + + + 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者) + 第二十二条の六 + + + + 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準) + 第二十二条の七 + + + + 法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。 + + +
+
+ (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者) + 第二十二条の八 + + + + 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導) + 第二十二条の九 + + + + 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。 + + + + + + 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。 + + + + + + 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。 + + + + + + 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。 + + +
+
+ 第二十二条の十 + + + + 削除 + + +
+
+ (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準) + 第二十二条の十一 + + + + 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。 + + +
+
+ (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設) + 第二十二条の十二 + + + + 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者) + 第二十二条の十三 + + + + 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設) + 第二十二条の十四 + + + + 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 + + + + + 介護老人保健施設 + + + + + + 介護医療院 + + + + + + 療養病床を有する病院等 + + + + + + 診療所(前号に掲げるものを除く。) + + + +
+
+ (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項) + 第二十二条の十五 + + + + 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援) + 第二十二条の十六 + + + + 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援) + 第二十二条の十七 + + + + 法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点) + 第二十二条の十八 + + + + 法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援) + 第二十二条の十九 + + + + 法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分) + 第二十二条の二十 + + + + 法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者) + 第二十二条の二十一 + + + + 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者とする。 + + +
+
+ (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項) + 第二十二条の二十二 + + + + 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。 + + +
+
+ (研修の課程) + 第二十二条の二十三 + + + + 令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 + + + + + + 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。 + + +
+
+ (研修の方法) + 第二十二条の二十四 + + + + 研修は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。 + + + + + + 講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。 + この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。 + + + + + + 研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 + + +
+
+ (証明書の様式) + 第二十二条の二十五 + + + + 令第三条第一項第一号に規定する証明書の様式は、様式第十一号及び様式第十一号の二によるものとする。 + + +
+
+ (指定の申請) + 第二十二条の二十六 + + + + 令第三条第一項第一号ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 研修の名称 + + + + + + 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地) + + + + + + 学則 + + + + + + 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 + + + + + + 実習を行おうとする者にあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書 + + + + + + 収支予算及び向こう二年間の財政計画 + + + + + + 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款 + + + + + + その他指定に関し必要があると認める事項 + + + + + + + 講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。 + + + + + 講義を通信の方法によって行う地域 + + + + + + 添削指導及び面接指導の指導方法 + + + + + + 面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書 + + + +
+
+ (介護員養成研修の指定の基準) + 第二十二条の二十七 + + + + 令第三条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。 + + + + + 介護職員初任者研修課程 + + + + + 修業年限は、おおむね八月以内であること。 + + + + + + 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。 + + + + + + ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。 + + + + + + 講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。 + + + + + + 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。 + + + + + + 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 + + + + + + + 生活援助従事者研修課程 + + + + + 修業年限は、おおむね四月以内であること。 + + + + + + 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。 + + + + + + ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。 + + + + + + 講師は、生活援助従事者研修課程を教授するのに適当な者であること。 + + + + + + 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。 + + + + + + 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 + + + + + + + + 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項第一号又は第二号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 + + + + + 添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。 + + + + + + 添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。 + + + + + + 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。 + + + +
+
+ (名簿の記載事項) + 第二十二条の二十八 + + + + 令第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項第一号の証明書の番号とする。 + + +
+
+ (変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出) + 第二十二条の二十九 + + + + 介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及びその年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由 + + + + + + 休止した場合にあっては、その予定期間 + + + +
+
+ (名簿等の提出) + 第二十二条の三十 + + + + 介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (福祉用具専門相談員) + 第二十二条の三十一 + + + + 令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ハにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。 + + + + + + 講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。 + + +
+
+ (証明書の様式) + 第二十二条の三十二 + + + + 令第四条第一項第九号に規定する証明書の様式は、様式第十二号によるものとする。 + + +
+
+ (福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準) + 第二十二条の三十三 + + + + 令第四条第一項第九号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 講習は、年に一回以上開催されること。 + + + + + + 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。 + + + + + + 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。 + + + + + + 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。 + + + +
+
+ (準用) + 第二十二条の三十四 + + + + 第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。 + この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第一号ロ」とあるのは「令第四条第一項第九号」と、同項第四号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と、「養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第九号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同号」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第二章 被保険者 +
+ (資格取得の届出等) + 第二十三条 + + + + 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第百四十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) + + + + + + 資格取得の年月日及びその理由 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。 + + + + + + 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
+
+ (住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出) + 第二十五条 + + + + 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日 + + + + + + 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号 + + + + + + 入所等をしている住所地特例対象施設の名称 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + + + + + 被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。 + ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。 + + +
+
+ (被保険者証の交付) + 第二十六条 + + + + 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。 + + + + + + 第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (被保険者証の再交付及び返還) + 第二十七条 + + + + 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者証の検認又は更新) + 第二十八条 + + + + 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 + + + + + + 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。 + ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。 + + + + + + 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
+
+ (負担割合証の交付等) + 第二十八条の二 + + + + 市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。 + + + + + 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。 + + + + + + 負担割合証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。 + この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。 + + + + + + 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は被保険者証の番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。 + + + + + + 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。 + + +
+
+ 第二十八条の三 + + + + 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、法第四十一条第三項(法第四十二条の二第九項、法第四十八条第七項、法第五十三条第七項及び法第五十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設(法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)に被保険者証を提示するときは、負担割合証を添えなければならない。 + + +
+
+ (氏名変更の届出) + 第二十九条 + + + + 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 + + + + + 変更前及び変更後の氏名 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + +
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+ (住所変更の届出) + 第三十条 + + + + 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + + + + 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄 + + + +
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+ (世帯変更の届出) + 第三十一条 + + + + 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + + + + 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄 + + + +
+
+ (資格喪失の届出) + 第三十二条 + + + + 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 資格喪失の年月日及びその理由 + + + + + + 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + +
+
+ (届書の記載事項等) + 第三十三条 + + + + 第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 保険給付 +
+ 第一節 通則 +
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第三十三条の二 + + + + 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
+
+ (法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める連合会) + 第三十四条 + + + + 国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって法第二十一条第三項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。 + + +
+
+ (指定市町村事務受託法人の指定の要件) + 第三十四条の二 + + + + 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。 + + + + + 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 + + + + + + 法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。 + + + + + + + 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。 + + + + + 要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 + + + + + + 法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。 + + + +
+
+ (令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情) + 第三十四条の三 + + + + 令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第一項に規定する市町村事務受託事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。 + + +
+
+ (指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等) + 第三十四条の四 + + + + 令第十一条の二第一項の規定に基づき指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る市町村事務(令第十一条の二第一項に規定する市町村事務をいう。以下同じ。)の種類 + + + + + + 当該申請に係る市町村事務の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等 + + + + + + 市町村事務受託事務所の平面図 + + + + + + 市町村事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十八条に規定する運営規程 + + + + + + 照会等対象者(法第二十三条に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。)又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る市町村事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 当該申請に係る市町村事務に係る資産の状況 + + + + 十二 + + 令第十一条の二第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。) + + + + 十三 + + 役員の氏名、生年月日及び住所 + + + + 十四 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(要介護認定調査事務を受託しようとする場合に限る。) + + + + 十五 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供している者が要介護認定調査事務に係る申請を行う場合には、当該法人に当該事務を委託をしようとしている市町村長が当該法人に委託をしようとする特別の事情を記載した意見書を前項の申請書又は書類に添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、中立の立場で公正な判断をすることができる有識者の意見書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等) + 第三十四条の五 + + + + 指定市町村事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第八号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定市町村事務受託法人の市町村事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。 + + + + + + 市町村事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ (法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者) + 第三十四条の五の二 + + + + 法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。 + + +
+
+ (市町村事務の委託の公示等) + 第三十四条の六 + + + + 市町村は、法第二十四条の二第五項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地 + + + + + + 委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名 + + + + + + 委託開始の予定年月日 + + + + + + 委託する市町村事務の内容 + + + + + + 居宅サービス等の提供の有無 + + + + + + + 市町村は、法第二十四条の二第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。 + + + + + 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地 + + + + + + 委託している指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名 + + + + + + 委託終了の年月日 + + + + + + 委託している市町村事務の内容 + + + + + + + 居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第二十七条第二項に規定する調査を実施した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。 + + + + + + 前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。 + + + + + 要介護認定調査対象者の数 + + + + + + 居宅サービス等利用者の数 + + + +
+
+ (指定市町村事務受託法人の事業の基準) + 第三十四条の七 + + + + 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。 + + +
+
+ (管理者) + 第三十四条の八 + + + + 指定市町村事務受託法人は、市町村事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。 + + +
+
+ (身分を証する書類の携行) + 第三十四条の九 + + + + 指定市町村事務受託法人は、市町村事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第三十四条の十 + + + + 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条、第二十二条、第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。 + この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条、第二十二条及び第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条第一項中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (勧誘等の禁止) + 第三十四条の十一 + + + + 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第二十四条の二第一項第二号に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。 + + +
+
+ (苦情処理) + 第三十四条の十二 + + + + 指定市町村事務受託法人は、自ら実施した市町村事務に対する照会等対象者又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 + + + + + + 指定市町村事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 + + +
+
+ (記録の整備) + 第三十四条の十三 + + + + 指定市町村事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定市町村事務受託法人は、市町村事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 実施した市町村事務の内容等の記録 + + + + + + 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等基準第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + +
+
+ (指定都道府県事務受託法人の指定の要件) + 第三十四条の十四 + + + + 法第二十四条の三第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。 + + + + + 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 + + + + + + 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。 + + + +
+
+ (指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等) + 第三十四条の十五 + + + + 令第十一条の七第一項の規定に基づき法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る都道府県事務(令第十一条の二第二項第七号に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類 + + + + + + 当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等 + + + + + + 都道府県事務受託事務所の平面図 + + + + + + 都道府県事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第二十四条第一項に規定する介護給付等をいう。第三十四条の二十において同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況 + + + + 十一 + + 令第十一条の七第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。) + + + + 十二 + + 役員の氏名、生年月日及び住所 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + +
+
+ (指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等) + 第三十四条の十六 + + + + 指定都道府県事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定都道府県事務受託法人の都道府県事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。 + + + + + + 都道府県事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ (都道府県事務の委託の公示等) + 第三十四条の十七 + + + + 都道府県は、法第二十四条の三第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地 + + + + + + 委託する指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名 + + + + + + 委託開始の予定年月日 + + + + + + 委託する都道府県事務の内容 + + + + + + + 都道府県は、法第二十四条の三第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。 + + + + + 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地 + + + + + + 委託している指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名 + + + + + + 委託終了の年月日 + + + + + + 委託している都道府県事務の内容 + + + +
+
+ (管理者) + 第三十四条の十八 + + + + 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。 + + +
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+ (身分を証する書類の携行) + 第三十四条の十九 + + + + 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 + + +
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+ (苦情処理) + 第三十四条の二十 + + + + 指定都道府県事務受託法人は、自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 + + + + + + 指定都道府県事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 + + +
+
+ (記録の整備) + 第三十四条の二十一 + + + + 指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 実施した都道府県事務の内容等の記録 + + + + + + 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + +
+
+
+ 第二節 認定 +
+ (要介護認定の申請等) + 第三十五条 + + + + 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 + ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) + + + + + + 現に要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間(以下この条において「要支援認定有効期間」という。)の満了の日 + + + + + + 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 法第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。 + + + + + 指定居宅介護支援等基準第八条に違反したことがないこと。 + + + + + + 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第六条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 + + + + + + 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第七条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 + + + + + + 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第十一条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 + + + + + + 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の十一(指定地域密着型サービス基準第百五十七条及び第百六十九条において準用する場合に限る。)に違反したことがないこと。 + + + + + + + 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。 + + + + + + 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定(同項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。 + + + + + + 市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第二項の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。 + + +
+
+ 第三十六条 + + + + 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 + + +
+
+ 第三十七条 + + + + 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。 + + +
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+ (要介護認定等の要介護認定有効期間) + 第三十八条 + + + + 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 + + + + + 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 + + + + + + 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。)) + + + + + + + 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。 + + + + + + 要支援更新認定の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (要介護更新認定の申請期間) + 第三十九条 + + + + 要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 + ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。 + + +
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+ (要介護更新認定の申請等) + 第四十条 + + + + 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 + + + + + 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) + + + + + + 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。) + + + + + + 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第三十五条第三項及び第四項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請について準用する。 + + + + + + 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次のとおりとする。 + + + + + 指定居宅介護支援事業者 + + + + + + 地域密着型介護老人福祉施設 + + + + + + 介護保険施設 + + + + + + 地域包括支援センター + + + + + + + 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。 + + + + + 指定居宅介護支援等基準第二十五条に違反したことがないこと。 + + + + + + 指定介護老人福祉施設基準第三十二条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 + + + + + + 介護老人保健施設基準第三十三条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 + + + + + + 介護医療院基準第三十七条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 + + + + + + 指定地域密着型サービス基準第百五十四条(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 + + + + + + 法第六十九条の三十四第一項及び第二項に違反したことがないこと。 + + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 第三十六条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 + この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (要介護状態区分の変更の認定の申請等) + 第四十二条 + + + + 法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) + + + + + + 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由 + + + + + + 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日 + + + + + + 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第三十五条第三項及び第四項の規定は法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 + + + + + + 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項において準用する法第二十七条第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。 + + +
+
+ 第四十三条 + + + + 第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 + この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続) + 第四十四条 + + + + 市町村は、法第三十条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 + + + + + 法第三十条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨 + + + + + + 被保険者証を提出する必要がある旨 + + + + + + 被保険者証の提出先及び提出期限 + + + + + + + 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + + + 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 + + +
+
+ (法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第四十五条 + + + + 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 + + +
+
+ (法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項) + 第四十六条 + + + + 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日 + + + + + + 第二号被保険者である場合にあってはその旨 + + + +
+
+ (要介護認定の取消しを行う場合の手続等) + 第四十七条 + + + + 市町村は、法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 + + + + + 法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行う旨 + + + + + + 被保険者証を提出する必要がある旨 + + + + + + 被保険者証の提出先及び提出期限 + + + + + + + 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + + + 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 + + +
+
+ 第四十八条 + + + + 第四十五条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 + この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは、「法第三十一条第一項の規定による要介護認定の取消し」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (要支援認定の申請等) + 第四十九条 + + + + 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 + ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) + + + + + + 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 法第三十二条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設については、第三十五条第三項の規定を準用する。 + + + + + + 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。 + + + + + + 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十二条第一項の規定による要支援認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。 + + + + + + 市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から法第三十二条第一項の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。 + + +
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+ 第五十条 + + + + 第三十六条の規定は、法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について準用する。 + + +
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+ 第五十一条 + + + + 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。 + + +
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+ (要支援認定の要支援認定有効期間) + 第五十二条 + + + + 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要支援認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。 + + + + + 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 + + + + + + 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。)) + + + + + + + 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。 + + + + + + 要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第三十三条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (要支援更新認定の申請期間) + 第五十三条 + + + + 要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 + ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。 + + +
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+ (要支援更新認定の申請等) + 第五十四条 + + + + 法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) + + + + + + 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間とする。)の満了の日 + + + + + + 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請について準用する。 + + + + + + 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 + + +
+
+ 第五十五条 + + + + 第五十条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 + この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十四条第一項第一号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要支援更新認定に係る要支援状態区分が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (要支援状態区分の変更の認定の申請等) + 第五十五条の二 + + + + 法第三十三条の二第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) + + + + + + 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由 + + + + + + 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日 + + + + + + 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 第四十九条第三項及び第四項の規定は法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 + + + + + + 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項において準用する法第三十二条第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。 + + +
+
+ 第五十五条の三 + + + + 第五十条の規定は、法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 + この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十五条の二第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続) + 第五十五条の四 + + + + 市町村は、法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 + + + + + 法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨 + + + + + + 被保険者証を提出する必要がある旨 + + + + + + 被保険者証の提出先及び提出期限 + + + + + + + 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + + + 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条の三第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 + + +
+
+ (法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第五十五条の五 + + + + 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 + + +
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+ (法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項) + 第五十五条の六 + + + + 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日 + + + + + + 第二号被保険者である場合にあってはその旨 + + + +
+
+ (要支援認定の取消しを行う場合の手続等) + 第五十六条 + + + + 市町村は、法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 + + + + + 法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行う旨 + + + + + + 被保険者証を提出する必要がある旨 + + + + + + 被保険者証の提出先及び提出期限 + + + + + + + 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + + + 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 + + +
+
+ 第五十七条 + + + + 第四十五条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 + この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第三十四条第一項の規定による要支援認定の取消し」と、第四十六条第二号中「要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (要支援認定等の手続の特例) + 第五十八条 + + + + 市町村は、法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行おうとするときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。 + + + + + 法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行う旨 + + + + + + 被保険者証を提出する必要がある旨 + + + + + + 被保険者証の提出先及び提出期限 + + + + + + + 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + +
+
+ (介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請) + 第五十九条 + + + + 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) + + + + + + 当該申請を行う理由 + + + + + + 新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨 + + + + + + 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及びその要支援認定有効期間 + + + + + + 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要支援状態の原因である特定疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 + ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。 + この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。 + + +
+
+ (都道府県介護認定審査会に関する読替え) + 第六十条 + + + + 法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第三十五条第五項、第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第四項、第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の二第四項及び前条第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定(第三十五条第五項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。 + + +
+
+
+ 第三節 介護給付 +
+ (日常生活に要する費用) + 第六十一条 + + + + 法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 + + + + + + 通所介護及び通所リハビリテーション + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 滞在に要する費用 + + + + + + 理美容代 + + + + + + その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 特定施設入居者生活介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + +
+
+ (居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等) + 第六十二条 + + + + 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。 + + + + + + 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。 + + +
+
+ (被保険者証の提示等) + 第六十三条 + + + + 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。 + + +
+
+ (居宅介護サービス費の代理受領の要件) + 第六十四条 + + + + 法第四十一条第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。 + + + + + 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は法第八条第二十三項第一号に規定するサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項(指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。 + + + + + + + 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を受けるとき。 + + + +
+
+ (領収証) + 第六十五条 + + + + 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人) + 第六十五条の二 + + + + 法第四十一条第十一項(法第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して行うものとする。 + + +
+
+ (日常生活に要する費用) + 第六十五条の三 + + + + 法第四十二条の二第一項及び第二項各号並びに第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 + + + + + + 地域密着型通所介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 認知症対応型通所介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 小規模多機能型居宅介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 宿泊に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 認知症対応型共同生活介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食材料費 + + + + + + 理美容代 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 地域密着型特定施設入居者生活介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 居住に要する費用 + + + + + + 理美容代 + + + + + + その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 複合型サービス + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 宿泊に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他複合型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + +
+
+ (法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービス) + 第六十五条の三の二 + + + + 法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービスは、看護小規模多機能型居宅介護とする。 + + +
+
+ (地域密着型介護サービス費の代理受領の要件) + 第六十五条の四 + + + + 法第四十二条の二第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号及び第四号において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。)に限る。次号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。 + + + + + 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要介護被保険者が当該指定地域密着型サービスを含む指定地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。 + + + + + + + 居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。 + + + + + + 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。 + + + +
+
+ (準用) + 第六十五条の五 + + + + 第六十三条及び第六十五条の規定は、要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費の支給について準用する。 + この場合において、第六十五条中「法第四十一条第八項」とあるのは、「法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第八項」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「要介護被保険者」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第四十二条の二第二項各号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者) + 第六十五条の六 + + + + 法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。 + + +
+
+ (居宅サービス等区分) + 第六十六条 + + + + 法第四十三条第一項に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)及び福祉用具貸与並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)及び複合型サービスからなる区分とする。 + + +
+
+ (居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間) + 第六十七条 + + + + 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 + + +
+
+ (居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等) + 第六十八条 + + + + 要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。 + + + + + + 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。 + この場合において、同項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、当該月において居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。 + + + + + + 法第四十三条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。 + + +
+
+ (居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類) + 第六十九条 + + + + 法第四十三条第四項に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護とする。 + + + + + + 法第四十三条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 + + + + + + 前条第一項及び第二項の規定は法第四十三条第四項の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第四十三条第四項に規定する合計額について準用する。 + この場合において、前条第一項中「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額(同条第五項に規定する居宅介護サービス費等種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合) + 第七十条 + + + + 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。 + + + + + + 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。 + ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (居宅介護福祉用具購入費の支給の申請) + 第七十一条 + + + + 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名 + + + + + + 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日 + + + + + + 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由 + + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 + + +
+
+ (居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間) + 第七十二条 + + + + 法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。 + + +
+
+ (居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法) + 第七十三条 + + + + 法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。 + + +
+
+ (居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合) + 第七十四条 + + + + 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。 + + +
+
+ (居宅介護住宅改修費の支給の申請) + 第七十五条 + + + + 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第四十五条第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称 + + + + + + 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日 + + + + + + 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの + + + + + + 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの + + + + + + 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日 + + + + + + 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証 + + + + + + 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。 + + + + + + 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法) + 第七十六条 + + + + 法第四十五条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。 + + + + + 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五条第五項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額 + + + + + + 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第四十五条第四項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。 + + +
+
+ (居宅介護サービス計画費の代理受領の手続) + 第七十七条 + + + + 法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。 + + +
+
+ (領収証) + 第七十八条 + + + + 指定居宅介護支援事業者は、法第四十六条第七項において準用する法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (日常生活に要する費用) + 第七十九条 + + + + 法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第二項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 居住に要する費用 + + + + + + 理美容代 + + + + + + その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの + + + +
+
+ (施設介護サービス費の支給が必要と認める場合) + 第八十条 + + + + 介護保健施設サービスに係る施設介護サービス費(法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)は、第二十条に規定する要介護者に限り支給するものとする。 + + +
+
+ 第八十一条 + + + + 介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、第二十一条に規定する要介護者に限り支給するものとする。 + + +
+
+ (領収証) + 第八十二条 + + + + 介護保険施設は、法第四十八条第七項において準用する法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (居宅介護サービス費等の額の特例) + 第八十三条 + + + + 法第五十条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 + + + + + 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 + + + + + + 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 + + + + + + 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 + + + + + + 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 + + + + + + + 過去に法第五十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十六条第一項第二号、第九十二条及び第九十五条第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。 + + +
+
+ (令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付) + 第八十三条の二 + + + + 令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の規定による医療費の支給 + + + + 五の二 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 五の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付 + + + +
+
+ (令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付) + 第八十三条の三 + + + + 令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。 + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給 + + + + 三の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付 + + + +
+
+ (高額介護サービス費の支給の申請) + 第八十三条の四 + + + + 令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 + + + + + + 当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額 + + + + + + + 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
+
+ (令第二十二条の三第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等) + 第八十三条の四の二 + + + + 令第二十二条の三第三項の七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 令第二十二条の三第二項第一号に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十二条の三第二項第二号に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等(令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十二条の三第二項第三号に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十二条の三第二項第四号に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十二条の三第二項第五号に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十二条の三第二項第六号に相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額 + + + + + + + + 令第二十二条の三第二項第七号イからリまでのそれぞれに相当する額 + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号イからリまでのそれぞれに規定する療養に係る同号イからリまでのそれぞれに掲げる額 + + + + +
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+ (令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第八十三条の四の三 + + + + 令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第二項第一号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者(以下この条において「医療保険加入者等」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者等とならない場合とする。 + + + + + + 令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める日は、当該医療保険加入者等の資格を喪失した日の前日とする。 + + +
+
+ (高額医療合算介護サービス費の支給の申請) + 第八十三条の四の四 + + + + 法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。 + ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号 + + + + + + 当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号 + + + + + + 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間 + + + + + + 当該被保険者の基準日(令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日をいう。第三項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第七条第七項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地 + + + + + + + 市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 前項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項 + + + + + + 令第二十二条の三第二項第一号に掲げる額又は第八十三条の四の二第一項第一号に掲げる額 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。 + ただし、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。 + + + + + 令第二十二条の三第六項第三号ヘに掲げる者 + + + + + + 令第二十二条の三第七項第一号ヘに掲げる者 + + + + + + 令第二十二条の三第七項第二号ヘに掲げる者 + + + + + + + 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第二項の証明書を交付するものとする。 + + + + + + 第一項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第三号に掲げる事項並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + + + + + 前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。 + + +
+
+ (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) + 第八十三条の五 + + + + 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 + + + + + その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの + + + + + + 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 + + + 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円) + + + + (1) + + 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。) + + + + (2) + + 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。) + + + + (3) + + 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額 + + + + + + + + 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 + + + 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円) + + + + + + + + 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 + + + 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円) + + + + + + + + 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 + + + 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) + + + + + + + + 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 + + + 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) + + + + + + + + その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの + + + + + + 被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。) + + + + + + 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの + + + + + その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。 + + + + + + イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、四百五十万円以下であること。 + + + + + + イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 + + + + + + イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。 + + + + +
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+ (特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) + 第八十三条の六 + + + + 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + 前条各号のいずれかに該当する旨 + + + + + + 氏名、生年月日、住所及び個人番号 + + + + + + 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地 + + + + + + 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + + + + 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。 + ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。 + + + + + + 市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。 + + + + + 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。 + + + + + + 認定証の有効期限に至ったとき。 + + + + + + + 第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。 + + + + + + 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。 + + + + + + 要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。 + + + + 10 + + 認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。 + + +
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+ (認定証の提示) + 第八十三条の七 + + + + 前条第一項の認定を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。 + + +
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+ (特定入所者の負担限度額に関する特例) + 第八十三条の八 + + + + 市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由 + + + + + + 特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地 + + + + + + 前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額 + + + + + + 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 予防給付 +
+ (介護予防サービス費の支給の要件) + 第八十三条の九 + + + + 法第五十三条第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。 + + + + + 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(法第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第六十六条第二号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。 + + + + + + + 介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。 + + + +
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+ (日常生活に要する費用) + 第八十四条 + + + + 法第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 + + + + + + 介護予防通所リハビリテーション + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 滞在に要する費用 + + + + + + 理美容代 + + + + + + その他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 介護予防特定施設入居者生活介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + +
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+ (準用) + 第八十五条 + + + + 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。 + この場合において、第六十二条第一項中「第六条、第八条又は第十一条」とあるのは「第二十二条の五、第二十二条の七又は第二十二条の十一」と、第六十二条第二項中「第十三条」とあるのは「第二十二条の十三」と、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十三条第七項において準用する法第四十一条第八項」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十三条第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (地域密着型介護予防サービス費の支給の要件) + 第八十五条の二 + + + + 法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。 + + + + + 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービスを含む指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。 + + + + + + + 居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。 + + + + + + 介護予防認知症対応型共同生活介護を受けるとき。 + + + +
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+ (日常生活に要する費用) + 第八十五条の三 + + + + 法第五十四条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 + + + + + + 介護予防認知症対応型通所介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 介護予防小規模多機能型居宅介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 宿泊に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + + 介護予防認知症対応型共同生活介護 + + + 次に掲げる費用 + + + + + + 食材料費 + + + + + + 理美容代 + + + + + + おむつ代 + + + + + + その他介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + +
+
+ (準用) + 第八十五条の四 + + + + 第六十三条第一項及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費の支給について準用する。 + この場合において、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十四条の二第九項において準用する法第四十一条第八項」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十四条の二第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者) + 第八十五条の四の二 + + + + 法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用居宅要支援被保険者とする。 + + +
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+ (介護予防サービス等区分) + 第八十五条の五 + + + + 法第五十五条第一項に規定する介護予防サービス等区分は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第八十八条第一項において同じ。)からなる区分とする。 + + +
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+ (介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間) + 第八十六条 + + + + 法第五十五条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 + + +
+
+ (介護予防サービス費等の上限額の算定方法等) + 第八十七条 + + + + 要支援認定に係る要支援状態区分が変更された場合における当該月の法第五十五条第一項の規定により算定する額は、当該月において最も支援の必要の程度が高い要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。 + + + + + + 要介護認定を受けていた被保険者が法第三十五条第六項の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第五十五条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。 + この場合において、同項に規定する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費は、当該月において介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給されるものとみなす。 + + + + + + 法第五十五条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。 + + +
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+ (介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類) + 第八十八条 + + + + 法第五十五条第四項に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。 + + + + + + 法第五十五条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 + + + + + + 前条第一項及び第二項の規定は法第五十五条第四項の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第五十五条第四項に規定する合計額について準用する。 + + +
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+ (介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合) + 第八十九条 + + + + 介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。 + + + + + + 介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。 + ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。 + + +
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+ (介護予防福祉用具購入費の支給の申請) + 第九十条 + + + + 介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名 + + + + + + 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日 + + + + + + 当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要である理由 + + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 + + +
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+ (介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間) + 第九十一条 + + + + 法第五十六条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。 + + +
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+ (介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法) + 第九十二条 + + + + 法第五十六条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度基準額から、当該介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第四十四条第一項に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。 + + +
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+ (介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合) + 第九十三条 + + + + 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。 + + +
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+ (介護予防住宅改修費の支給の申請) + 第九十四条 + + + + 介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類等を提出しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称 + + + + + + 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日 + + + + + + 介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの + + + + + + 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの + + + + + + 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日 + + + + + + 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証 + + + + + + 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。 + + + + + + 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (介護予防住宅改修費の上限額の算定方法) + 第九十五条 + + + + 法第五十七条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。 + + + + + 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七条第五項に規定する介護予防住宅改修費支給限度基準額 + + + + + + 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じた額の合計額 + + + +
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+ (介護予防サービス計画費の代理受領の手続) + 第九十五条の二 + + + + 法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。 + + +
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+ (準用) + 第九十六条 + + + + 第七十八条の規定は、法第五十八条第七項において法第四十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
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+ (介護予防サービス費等の額の特例) + 第九十七条 + + + + 法第六十条各項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 + + + + + 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 + + + + + + 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 + + + + + + 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 + + + + + + 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 + + + + + + + 過去に法第六十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要支援被保険者について第七十三条、第七十六条第三号及び第九十五条第二号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。 + + +
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+ (高額介護予防サービス費の支給の申請) + 第九十七条の二 + + + + 令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額 + + + + + + + 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + +
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+ (高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請) + 第九十七条の二の二 + + + + 第八十三条の四の四の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。 + + +
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+ (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者) + 第九十七条の三 + + + + 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 + + + + + その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。 + + + + + + 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 + + + 千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円) + + + + (1) + + 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。) + + + + (2) + + 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) + + + + (3) + + 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額 + + + + + + + + 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 + + + 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円) + + + + + + + + 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 + + + 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円) + + + + + + + + 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 + + + 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) + + + + + + + + 老齢福祉年金の受給権を有する者である場合 + + + 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) + + + + + + + + その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの + + + + + + 被保護者 + + + +
+
+ (準用) + 第九十七条の四 + + + + 第八十三条の六第一項第一号、第二号、第五号及び第六号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条の六第一項 + + + 前条 + + + 第九十七条の三 + + + + + + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + + + + + 特定介護サービス + + + 特定介護予防サービス + + + + + 第八十三条の六第二項 + + + 同項第一号及び第四号 + + + 同項第一号 + + + + + 第八十三条の六第四項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + + 第八十三条の六第五項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 前条 + + + 第九十七条の三 + + + + + 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + + 第八十三条の七 + + + 前条 + + + 第九十七条の四において準用する前条 + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 特定介護予防サービス + + + + +   + + + 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) + + + 特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。) + + + + + 第八十三条の八第一項 + + + 特定介護保険施設等 + + + 特定介護予防サービス事業者 + + + + +   + + + 居住又は滞在(以下「居住等」という。) + + + 滞在 + + + + +   + + + 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) + + + 食費の基準費用額(法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) + + + 滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + + +   + + + 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + 滞在費の負担限度額(法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + + +   + + + 特定入所者介護サービス費 + + + 特定入所者介護予防サービス費 + + + + + 第八十三条の八第二項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 特定介護保険施設等 + + + 特定介護予防サービス事業者 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 特定介護予防サービス + + + + +   + + + 居住等 + + + 滞在 + + + + +   + + + 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 + + + 特定介護予防サービスを受けていた期間 + + + + + 第八十三条の八第三項 + + + 居住費の負担限度額 + + + 滞在費の負担限度額 + + +
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+ 第五節 保険給付の制限等 +
+ (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第九十八条 + + + + 法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給 + + + + 五の二 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 + + + + 五の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第五項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第九項、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第八項、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第九項(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項各号に掲げる給付であって、同令第十四条第六項の規定に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に係るもの + + + + + + 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付 + + + +
+
+ (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第九十九条 + + + + 法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 + + +
+
+ (令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由) + 第百条 + + + + 令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 + + + + + + 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 + + + + + + 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載(法第六十六条第一項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。 + + + + + + 保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第六十六条第一項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給又は第九十八条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。 + + + +
+
+ (支払方法変更の記載方法) + 第百一条 + + + + 支払方法変更の記載は、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第一号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。 + + + + + 法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を行う旨 + + + + + + 被保険者証の提出をする必要がある旨 + + + + + + 被保険者証の提出先及び提出期限 + + + +
+
+ (支払方法の変更の記載の消除) + 第百二条 + + + + 要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。 + + +
+
+ (法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第百三条 + + + + 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 + + +
+
+ (令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由等) + 第百四条 + + + + 令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。 + + +
+
+ (保険給付の支払の一時差止) + 第百五条 + + + + 法第六十七条第一項又は第二項の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。 + + +
+
+ (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除) + 第百六条 + + + + 市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。 + + + + + 法第六十七条第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨 + + + + + + 一時差止に係る保険給付の額 + + + + + + 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 + + + +
+
+ (保険給付差止の記載方法等) + 第百七条 + + + + 保険給付差止の記載(法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。 + ただし、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 法第六十八条第一項の規定により保険給付差止の記載を行う旨 + + + + + + 被保険者証の提出をする必要がある旨 + + + + + + 被保険者証の提出先及び提出期限 + + + +
+
+ (保険給付の支払の一時差止の記載の消除等) + 第百八条 + + + + 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第六十八条第二項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。 + + +
+
+ 第百九条 + + + + 令第三十二条第二項の政令で定める事情について第百条の規定を適用する場合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲げる事由」とする。 + + +
+
+ (医療保険者からの情報提供) + 第百十条 + + + + 法第六十八条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日 + + + + + + その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項 + + + + + + + 法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び個人番号、医療保険被保険者証等の記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。 + ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報の提供を行うものとする。 + + +
+
+ (給付額減額期間等の算定方法) + 第百十一条 + + + + 市町村は、既に給付額減額等の記載(法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。 + + + + + + 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十三条に規定する保険料徴収権消滅期間(法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第三十三条に規定する同条第二号に掲げる額を同条第一号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。 + + + + + + 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十四条第一項第二号に規定する保険料納付済期間(同条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。 + + + + + + 令第三十三条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + 令第三十四条第二項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。 + + + + + + 令第三十四条第一項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により十二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + + +
+
+ (給付額減額等の記載方法等) + 第百十二条 + + + + 法第六十九条第一項の規定による給付額減額等の記載は、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。 + + +
+
+ (令第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事由) + 第百十三条 + + + + 令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 + + + + + + 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 + + + + + + 要介護被保険者等が被保護者であること。 + + + + + + 要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。 + + + +
+
+
+ + 第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 +
+ 第一節 介護支援専門員 + + 第一款 登録等 +
+ (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験) + 第百十三条の二 + + + + 法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第一号及び第二号の期間が通算して五年以上であることとする。 + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間 + + + + + + イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間 + + + + + 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 + + + + + + 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者 + + + + +
+
+ (介護支援専門員実務研修受講試験) + 第百十三条の三 + + + + 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものとする。 + + + + + 介護保険制度に関する基礎的知識 + + + + + + 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術 + + + + + + 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術 + + + + + + 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技術 + + + +
+
+ (介護支援専門員実務研修) + 第百十三条の四 + + + + 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものとする。 + + + + + + 介護支援専門員実務研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。 + + + + + + 介護支援専門員実務研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。 + + +
+
+ (登録を受けることができる都道府県) + 第百十三条の五 + + + + 二以上の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した者は、当該研修を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 + + +
+
+ (法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者) + 第百十三条の五の二 + + + + 法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (介護支援専門員資格登録簿に登載する事項) + 第百十三条の六 + + + + 法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 介護支援専門員実務研修の修了年月日 + + + + + + 別に厚生労働大臣が定める事項 + + + +
+
+ (登録の申請) + 第百十三条の七 + + + + 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十九条の二第一項の規定による登録は、前条各号に掲げる事項を当該登録に係る都道府県知事の使用に係る電子計算機と接続された介護支援専門員の名簿の管理に関する統一的な支援のための情報処理システムを通じて送信し、当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。 + + +
+
+ (登録の通知等) + 第百十三条の八 + + + + 都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の各号に掲げる事項を当該登録に係る者に通知しなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 生年月日 + + + + + + 住所 + + + + + + 登録番号 + + + + + + 登録年月日 + + + + + + + 都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。 + + + + + 法第六十九条の二第一項の実務の経験を有する者以外の者 + + + + + + 法第六十九条の二第一項各号のいずれかに該当する者 + + + + + + 他の都道府県知事の登録を現に受けている者 + + + +
+
+ (法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設) + 第百十三条の九 + + + + 法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者 + + + + + + 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定地域密着型サービス事業者 + + + + + + 基準該当居宅介護支援事業者 + + + + + + 介護保険施設 + + + + + + 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者 + + + + + + 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者 + + + + + + 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者 + + + + + + 地域包括支援センター + + + +
+
+ (介護支援専門員の登録の移転の申請) + 第百十三条の十 + + + + 法第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 登録番号 + + + + + + 登録をしている都道府県知事 + + + +
+
+ (登録の移転の通知) + 第百十三条の十一 + + + + 都道府県知事は、法第六十九条の三の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。 + + +
+
+ (登録の変更の届出事項) + 第百十三条の十二 + + + + 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所とする。 + + +
+
+ (死亡等の届出) + 第百十三条の十三 + + + + 法第六十九条の五の規定による届出をしようとする者は、届書にその届出に係る法第六十九条の二第一項の登録を受けている者が法第六十九条の五各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (登録の消除) + 第百十三条の十四 + + + + 都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。 + + +
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+ (監督処分の記載) + 第百十三条の十五 + + + + 都道府県知事は、法第六十九条の三十八第二項の規定による指示若しくは命令又は同条第三項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容、指示若しくは命令した年月日及び業務禁止の場合はその業務禁止期間を法第六十九条の二第二項の介護支援専門員資格登録簿(以下「介護支援専門員資格登録簿」という。)に記載するものとする。 + + +
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+ (法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修) + 第百十三条の十六 + + + + 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「再研修」という。)は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。 + + + + + + 再研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。 + + + + + + 再研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。 + + +
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+ (法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間) + 第百十三条の十七 + + + + 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。 + + +
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+ (更新研修) + 第百十三条の十八 + + + + 法第六十九条の八第二項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)は、介護支援専門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。 + + + + + + 更新研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に関するものをその主たる内容とし、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。 + + + + + + 更新研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。 + + +
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+ (法第六十九条の八第二項ただし書の規定により指定する研修の課程) + 第百十三条の十九 + + + + 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第六十九条の八第二項ただし書の研修として指定してはならない。 + + + + + 当該研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものであること。 + + + + + + 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。 + + + +
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+ (介護支援専門員証の交付の申請) + 第百十三条の二十 + + + + 法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 登録番号 + + + + + + 法第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年を経過しているか否かの別 + + + + + + + 介護支援専門員証の交付を申請しようとする者(法第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者のうち既に介護支援専門員証の交付を受けている者を除く。)は、交付申請書に法第六十九条の七第二項の研修を修了した旨の証明を受け、又は交付申請書に当該研修を修了した旨の証明書を添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、第百十三条の十の登録の移転に係る申請書と交付申請書を併せて、提出しなければならない。 + この場合において、交付申請書には前二項に掲げる事項は記載することを要しないものとする。 + + +
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+ (介護支援専門員証の記載事項及び様式) + 第百十三条の二十一 + + + + 介護支援専門員証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 介護支援専門員の氏名及び生年月日 + + + + + + 登録番号 + + + + + + 介護支援専門員証の交付年月日 + + + + + + 介護支援専門員証の有効期間の満了する日 + + + + + + + 介護支援専門員証の様式は、様式第十号によるものとする。 + + +
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+ (介護支援専門員証の交付の記載) + 第百十三条の二十二 + + + + 都道府県知事は、介護支援専門員証を交付したときは、交付年月日及び有効期間の満了する日を介護支援専門員資格登録簿に記載するものとする。 + + +
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+ (介護支援専門員証の書換え交付) + 第百十三条の二十三 + + + + 介護支援専門員は、その氏名を変更したときは、法第六十九条の四の規定による変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付した申請書により行うものとする。 + + + + + + 介護支援専門員証の書換え交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。 + + +
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+ (登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付) + 第百十三条の二十四 + + + + 法第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があった場合における介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。 + + +
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+ (介護支援専門員証の再交付等) + 第百十三条の二十五 + + + + 介護支援専門員は、介護支援専門員証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に介護支援専門員証の再交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付した申請書を提出しなければならない。 + + + + + + 汚損又は破損を理由とする介護支援専門員証の再交付は、汚損し、又は破損した介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。 + + + + + + 介護支援専門員は、介護支援専門員証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに、発見した介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 + + +
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+ (介護支援専門員証の有効期間の更新) + 第百十三条の二十六 + + + + 介護支援専門員証の有効期間の更新の申請は、新たな介護支援専門員証の交付を申請することにより行うものとする。 + + + + + + 前項の新たな介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに行うものとする。 + + + + + + 第百十三条の二十第一項及び第二項の規定は、第一項の交付申請について準用する。 + + +
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+ + 第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等 +
+ (登録試験問題作成機関の登録の申請) + 第百十三条の二十七 + + + + 法第六十九条の十三の規定に基づき登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 試験問題作成事務(法第六十九条の十一第一項に規定する試験問題作成事務をいう。以下同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 試験問題作成事務の開始の予定年月日 + + + + + + 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 + + + + + + 当該申請に関する意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴に関する書類 + + + + + + 現に行っている業務の概要に関する書類 + + + + + + 試験問題作成事務の実施の方法に関する計画に関する書類 + + + + 十一 + + 申請者が法第六十九条の十二各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面 + + + + 十二 + + 法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類 + + + + 十三 + + 試験委員の略歴に関する書類 + + + + 十四 + + 法第六十九条の十三第二号ロに規定する試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置を講じたことを証する書類として、次に掲げるもの + + + + + 法第六十九条の十三第二号イに規定する専任の管理者及び同号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類 + + + + + + 試験問題作成事務に係る秘密の保持の方法に関する書類 + + + + + + 試験問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する書類 + + + + + + 試験委員の選任及び解任の方法に関する書類 + + + + + + 試験問題作成事務に係る公正の確保に関する書類 + + + + + 十五 + + その他参考となる事項に関する書類 + + + +
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+ (登録試験問題作成機関登録簿) + 第百十三条の二十八 + + + + 法第六十九条の十一第一項の規定による登録は、登録試験問題作成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録試験問題作成機関(法第六十九条の十一第一項に規定する登録試験問題作成機関をいう。以下同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地 + + + + + + 役員の氏名 + + + + + + 試験委員の氏名 + + + +
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+ (信頼性の確保のための措置) + 第百十三条の二十九 + + + + 法第六十九条の十三第二号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 + + + + + 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する書類が作成されていること。 + + + + + + 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。 + + + +
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+ (登録事項の変更の届出) + 第百十三条の三十 + + + + 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣及び委任都道府県知事(法第六十九条の十四第二項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 変更しようとする事項 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + + + + + 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十五又は法第六十九条の十六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名 + + + + + + 選任又は解任の年月日 + + + + + + 選任又は解任の理由 + + + + + + 選任の場合にあっては、選任された者の略歴 + + + + + + 役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第六十九条の十二第三号に該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類 + + + + + + + 厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第六十九条の十二第三号に該当する場合又は法第六十九条の十三第一号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験問題作成機関登録簿に記載しなければならない。 + + +
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+ (試験問題作成事務規程) + 第百十三条の三十一 + + + + 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験問題作成事務の開始前に、申請書に試験問題作成事務規程を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十九条の十八第一項の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 試験問題作成事務の実施に関する事項 + + + + + + 試験問題作成事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 + + + + + + 帳簿(法第六十九条の二十に規定する帳簿をいう。第百十三条の三十四第二項及び第三項並びに第百十三条の三十六において同じ。)その他の試験問題作成事務に関する書類の管理に関する事項 + + + + + + その他試験問題作成事務の実施に関し必要な事項 + + + +
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+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第百十三条の三十二 + + + + 法第六十九条の十九第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + +
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+ (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) + 第百十三条の三十三 + + + + 法第六十九条の十九第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第三項並びに第百四十条の七十二の五第六項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
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+ (帳簿の備付け等) + 第百十三条の三十四 + + + + 法第六十九条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 試験年 + + + + + + 終了した試験の問題 + + + + + + 試験の合格の基準に関する書類 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 + + +
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+ (試験問題作成事務の休廃止の許可の申請) + 第百十三条の三十五 + + + + 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止し、又は廃止しようとする試験問題作成事務の範囲 + + + + + + 休止し、又は廃止しようとする年月日 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、その期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
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+ (試験問題作成事務の引継ぎ等) + 第百十三条の三十六 + + + + 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第六十九条の二十四第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消された場合又は法第六十九条の二十五第一項の規定により委任都道府県知事が試験問題作成事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 試験問題作成事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 + + + + + + 試験問題作成事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 + + + + + + その他委任都道府県知事が必要と認める事項 + + + +
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+ (指定試験実施機関の指定の申請) + 第百十三条の三十七 + + + + 法第六十九条の二十七第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 実務研修受講試験の名称 + + + + + + 実務研修受講試験を行う施設の所在地 + + + + + + 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始予定年月日 + + + + + + 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る資産の状況 + + + + + + 手数料その他実務研修受講試験の受験者から受領する金額 + + + + + + その他指定に関し必要があると認める事項 + + + + + + + 令第三十五条の十五第一項第三号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第八号に掲げる事項とする。 + + + + + + 令第三十五条の十五第一項第三号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。 + + +
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+ (指定研修実施機関の指定の申請) + 第百十三条の三十八 + + + + 法第六十九条の三十三第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 介護支援専門員実務研修及び更新研修(以下この条において「研修」という。)の名称 + + + + + + 研修を行う施設の所在地 + + + + + + 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 前条第一項第五号から第七号までに掲げる事項 + + + + + + 受講料その他研修の受講者から受領する金額 + + + + + + 研修の課程並びに講師の氏名、履歴及び担当科目 + + + + + + その他指定に関し必要があると認める事項 + + + + + + + 令第三十五条の十六第一項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。 + + + + + + 令第三十五条の十六第一項第二号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。 + + + + + + 令第三十五条の十六第一項第二号ハの厚生労働省令で定める事項は、研修を修了した者の氏名、生年月日、実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日及び修了年月日とする。 + + +
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+ + 第三款 義務等 +
+ 第百十三条の三十九 + + + + 法第六十九条の三十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介護支援等基準第十二条に定めるところによる。 + + +
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+ 第二節 指定居宅サービス事業者 +
+ (指定訪問介護事業者に係る指定の申請等) + 第百十四条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + 五の二 + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 法第七十条第二項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。) + + + + 十一 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第一号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第三十四条の七第一項第四号 + + + 第一項第四号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第五号 + + + 第一項第五号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第六号 + + + 第一項第六号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第八号 + + + 第一項第八号 + + + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等) + 第百十五条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定居宅サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定訪問看護事業者に係る指定の申請等) + 第百十六条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) + 第百十七条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等) + 第百十八条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。) + + + + + + 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定通所介護事業者に係る指定の申請等) + 第百十九条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 誓約書 + + + + 十一 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十条の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第二号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 + + + 第一項第四号 + + + + + + + + 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 + + + 第一項第五号 + + + + + + + + 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 + + + 第一項第六号 + + + + + + + + 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 + + + 第一項第八号 + + + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) + 第百二十条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。) + + + + + + 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等) + 第百二十一条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百四十条の四第三項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 指定居宅サービス等基準第百三十六条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第三号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 + + + 第一項第四号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 + + + 第一項第六号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 + + + 第一項第八号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 + + + 第一項第十号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 + + + 第一項第十二号 + + + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等) + 第百二十二条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。) + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等) + 第百二十三条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。) + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地 + + + + 十二 + + 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + 介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び第百四十条の四十五において同じ。)の氏名及びその登録番号 + + + + 十五 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等) + 第百二十四条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図及び設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 法第八条第十二項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容) + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等) + 第百二十五条 + + + + 法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図及び設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (病院等による指定の申請における必要な書類等) + 第百二十六条 + + + + 第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。 + この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。 + + + + + + 第百十八条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。 + + + + + + 第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。 + + + + + + 第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第百三十一条の八第一項第五号、第百三十四条第一項第五号及び第百四十条の十五第四項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。 + + +
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+ (法第七十条第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) + 第百二十六条の二 + + + + 法第七十条第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第七十条第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定めるもの等) + 第百二十六条の三 + + + + 法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。 + + + + + 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 + + + + + + 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者 + + + + + + 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者 + + + + + + + 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 + + + + + + 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 + + + + + + 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者 + + + + + + + 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 + + + + + + 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 + + + + + + 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者 + + + + + + + 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。 + + + + + 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。 + + + + + + 法第四十一条、第四十二条の二、第四十六条、第五十三条、第五十四条の二又は第五十八条の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。 + + + + + + 次のイからヌまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定めるサービスを行っていたこと。 + + + + + + 居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。以下この号イにおいて同じ。)に係る指定の申請者 + + + 指定居宅サービスに該当する居宅サービスのうちいずれか一以上のサービス + + + + + + + + 特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 + + + 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護 + + + + + + + + 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号ハにおいて同じ。)に係る指定の申請者 + + + 指定地域密着型サービス(法第四十二条の二に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型サービスのうちいずれか一以上のサービス + + + + + + + + 認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 + + + 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護 + + + + + + + + 居宅介護支援事業に係る指定の申請者 + + + 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援 + + + + + + + + 介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。以下この号ヘにおいて同じ。)に係る指定の申請者 + + + 指定介護予防サービスに該当する介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス + + + + + + + + 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 + + + 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護 + + + + + + + + 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下この号チにおいて同じ。)に係る指定の申請者 + + + 指定地域密着型介護予防サービスに該当する地域密着型介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス + + + + + + + + 介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者 + + + 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護 + + + + + + + + 介護予防支援に係る指定の申請者 + + + 指定介護予防支援 + + + + + + + + + 前条第一項の規定は、法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百二十六条の四 + + + + 法第七十条第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第七十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
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+ (法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準) + 第百二十六条の四の二 + + + + 法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 + ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 + + +
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+ (混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法) + 第百二十六条の五 + + + + 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、百分の七十を超えない範囲内で都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。 + + +
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+ (法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービス) + 第百二十六条の六 + + + + 法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 + + +
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+ (法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項) + 第百二十六条の七 + + + + 法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該指定に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。) + + + + + + + 前項(第三号を除く。)の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 + + +
+
+ (法第七十条第七項の規定による通知の求めの方法等) + 第百二十六条の七の二 + + + + 市町村長は、法第七十条第七項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる居宅サービス(第百二十六条の六第一項に規定するものを除く。)の種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。 + + + + + + 法第七十条第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 事業所(訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含み、通所介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。) + + + +
+
+ (法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法) + 第百二十六条の七の三 + + + + 市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四及び第百四十条の七十二の六において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該意見の対象となる居宅サービスの種類 + + + + + + 都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由 + + + + + + 条件の内容 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス) + 第百二十六条の八 + + + + 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。 + + +
+
+ (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合) + 第百二十六条の九 + + + + 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。 + + +
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+ (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービス) + 第百二十六条の十 + + + + 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。 + + +
+
+ (法第七十条第十項の規定による協議の求めの方法) + 第百二十六条の十一 + + + + 市町村長は、法第七十条第十項の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域及び期間その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。 + + +
+
+ (法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準) + 第百二十六条の十二 + + + + 法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 第百二十六条の十の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。 + + + + + + 必要に応じて、法第七十条第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。 + + + +
+
+ (指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請) + 第百二十六条の十三 + + + + 法第七十条の三第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。) + + + + + + 利用者の定員 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地 + + + + + + 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + + + + 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類) + 第百二十七条 + + + + 法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。 + + +
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+ 第百二十八条 + + + + 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリテーションとする。 + + +
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+ (指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出) + 第百二十九条 + + + + 法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る居宅サービスの種類 + + + + + + 前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ 第百三十条 + + + + 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る居宅サービスの種類 + + + + + + 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類) + 第百三十条の二 + + + + 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、短期入所生活介護とする。 + + +
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+ 第百三十条の三 + + + + 通所介護について法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)及び放課後等デイサービス(同法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)とする。 + + +
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+ 第百三十条の四 + + + + 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。 + + + + + + 訪問介護 + + + 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)及び重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。) + + + + + + + + 通所介護 + + + 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。第百三十一条の十一の八及び第百七十条において同じ。)及び自立訓練(同法第五条第十二項に規定する自立訓練をいう。第百三十一条の十一の八において同じ。)とする。 + + + + + + + + 短期入所生活介護 + + + 短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所をいう。第百四十条の十七の五において同じ。) + + + + +
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+ (共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出) + 第百三十条の五 + + + + 法第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る居宅サービスの種類 + + + + + + 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等) + 第百三十一条 + + + + 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 訪問介護 + + + 第百十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + + 訪問入浴介護 + + + 第百十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + + + 訪問看護 + + + 第百十六条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 訪問リハビリテーション + + + 第百十七条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 居宅療養管理指導 + + + 第百十八条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 通所介護 + + + 第百十九条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + + 通所リハビリテーション + + + 第百二十条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項 + + + + + + + + 短期入所生活介護 + + + 第百二十一条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。) + + + + + + + + 短期入所療養介護 + + + 第百二十二条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 特定施設入居者生活介護 + + + 第百二十三条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 福祉用具貸与 + + + 第百二十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 特定福祉用具販売 + + + 第百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の届出であって、同項第六号から第十号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 + + + + + + 指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第七十八条の厚生労働省令で定める事項) + 第百三十一条の二 + + + + 法第七十八条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名 + + + + + + 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 + + + + + + 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
+
+
+ 第三節 指定地域密着型サービス事業者 +
+ (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の二の二 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。 + ただし、法第七十八条の二第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 法第七十八条の二第四項各号(令第三十五条の六において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。) + + + + 十一 + + 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該申請に係るサービスが法第八条第十五項第二号に該当するときに限る。) + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の三 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 誓約書 + + + + 十一 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の三の二 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 誓約書 + + + + 十一 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)に係る指定事業者(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。 + ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 + + + 第一項第四号 + + + + + + + + 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 + + + 第一項第五号 + + + + + + + + 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 + + + 第一項第六号 + + + + + + + + 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 + + + 第一項第八号 + + + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の四 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 誓約書 + + + + 十一 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の五 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定地域密着型サービス基準第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十二 + + 指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要 + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十五 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の六 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定地域密着型サービス基準第百五条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十二 + + 指定地域密着型サービス基準第百五条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要 + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十五 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の七 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十一号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十四 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等) + 第百三十一条の八 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 施設の名称及び開設の場所 + + + + + + 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 開設者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 特別養護老人ホームの認可証等の写し + + + + + + 指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間 + + + + + + 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 入所者の推定数 + + + + + + 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + 十一 + + 運営規程 + + + + 十二 + + 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十三 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十四 + + 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(指定地域密着型サービス基準第百六十八条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第百五十二条第二項(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十五 + + 誓約書 + + + + 十六 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十七 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等) + 第百三十一条の八の二 + + + + 法第七十八条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十三 + + 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要 + + + + 十四 + + 誓約書 + + + + 十五 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十六 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定地域密着型サービス事業者の指定の届出) + 第百三十一条の九 + + + + 市町村長は、法第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。 + + + + + + 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 + + + 第百三十一条の二の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 夜間対応型訪問介護 + + + 第百三十一条の三第一項第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 地域密着型通所介護 + + + 第百三十一条の三の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員 + + + + + + + + 認知症対応型通所介護 + + + 第百三十一条の四第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員 + + + + + + + + 小規模多機能型居宅介護 + + + 第百三十一条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員 + + + + + + + + 認知症対応型共同生活介護 + + + 第百三十一条の六第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員 + + + + + + + + 地域密着型特定施設入居者生活介護 + + + 第百三十一条の七第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入居定員 + + + + + + + + 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 + + + 第百三十一条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入所定員 + + + + + + + + 複合型サービス + + + 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員 + + + + +
+
+ (法第七十八条の二第四項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) + 第百三十一条の十 + + + + 法第七十八条の二第四項第六号(法第七十八条の十四第三項において同号を準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第七十八条の二第四項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準) + 第百三十一条の十の二 + + + + 法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。 + + +
+
+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百三十一条の十一 + + + + 法第七十八条の二第六項第二号の二の規定による通知をするときは、法第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
+
+ (法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービス) + 第百三十一条の十一の二 + + + + 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。 + + +
+
+ (法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービス) + 第百三十一条の十一の三 + + + + 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。 + + +
+
+ (法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合) + 第百三十一条の十一の四 + + + + 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。 + + +
+
+ (法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス) + 第百三十一条の十一の五 + + + + 法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。 + + +
+
+ (法第七十八条の二第六項第五号により指定を行わない場合の手続) + 第百三十一条の十一の六 + + + + 市町村長が法第七十八条の二第六項の規定により指定をしないこととする場合(同項第五号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。 + + + + + 第百三十一条の十一の二の地域密着型サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。 + + + + + + 必要に応じて、法第七十八条の二第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。 + + + +
+
+ (共生型地域密着型サービス事業者の特例に係るサービスの種類) + 第百三十一条の十一の七 + + + + 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。 + + +
+
+ 第百三十一条の十一の八 + + + + 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。 + + +
+
+ (共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出) + 第百三十一条の十一の九 + + + + 法第七十八条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る地域密着型サービスの種類 + + + + + + 前号に係る地域密着型サービスについて法第七十八条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (事業の廃止又は休止) + 第百三十一条の十一の十 + + + + 法第七十八条の二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第百四十条の二十八の三において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(第百四十条の二十八の三において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲) + 第百三十一条の十二 + + + + 市町村は、法第七十八条の四第五項の規定により、指定地域密着型サービス基準のうち、同条第三項第一号から第四号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。 + + +
+
+ (指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等) + 第百三十一条の十三 + + + + 指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 + + + 第百三十一条の二の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + + + 夜間対応型訪問介護 + + + 第百三十一条の三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + + 地域密着型通所介護 + + + 第百三十一条の三の二第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + + 認知症対応型通所介護 + + + 第百三十一条の四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + + 小規模多機能型居宅介護 + + + 第百三十一条の五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + + + + 認知症対応型共同生活介護 + + + 第百三十一条の六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + + + + 地域密着型特定施設入居者生活介護 + + + 第百三十一条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事項 + + + + + + + + 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 + + + 第百三十一条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十四号及び第十六号に掲げる事項 + + + + + + + + 複合型サービス + + + 第百三十一条の八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項 + + + + + + + + 前項の届出であって、同項第三号から第九号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 + + + + + + 指定地域密着型サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退等) + 第百三十一条の十三の二 + + + + 法第七十八条の八の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第七十八条の十一の厚生労働省令で定める事項) + 第百三十一条の十四 + + + + 法第七十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定地域密着型サービス事業者の名称 + + + + + + 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 + + + + + + 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
+
+ (法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス) + 第百三十一条の十五 + + + + 法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。 + + +
+
+ (公募指定に係る応募等) + 第百三十一条の十六 + + + + 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の二の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。 + + + + + + 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ 第百三十一条の十七 + + + + 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。 + + + + + + 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ 第百三十一条の十八 + + + + 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の八の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。 + + + + + + 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準) + 第百三十一条の十九 + + + + 法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。 + + + + + + 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。 + + + + + + 市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。 + + + + + + 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。 + + + +
+
+
+ 第四節 指定居宅介護支援事業者 +
+ (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等) + 第百三十二条 + + + + 法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容 + + + + 十二 + + 法第七十九条第二項各号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。) + + + + 十三 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十四 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第七十九条の二第一項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (法第七十九条第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) + 第百三十二条の二 + + + + 法第七十九条第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅介護支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第七十九条第二項第五号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第八号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百三十二条の三 + + + + 法第七十九条第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第八十三条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
+
+ (法第七十九条第三項の厚生労働省令で定める基準) + 第百三十二条の三の二 + + + + 法第七十九条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 + + +
+
+ (指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等) + 第百三十三条 + + + + 指定居宅介護支援事業者は、第百三十二条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第八十五条の厚生労働省令で定める事項) + 第百三十三条の二 + + + + 法第八十五条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定居宅介護支援事業者の名称 + + + + + + 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 + + + + + + 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
+
+
+ 第五節 介護保険施設 +
+ (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等) + 第百三十四条 + + + + 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 施設の名称及び開設の場所 + + + + + + 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 開設者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 特別養護老人ホームの認可証等の写し + + + + + + 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 入所者の推定数 + + + + + + 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + 十一 + + 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十二 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十三 + + 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第二十八条第二項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十四 + + 法第八十六条第二項各号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十五条において「誓約書」という。) + + + + 十五 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十六 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第八十六条の二第一項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (法第八十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) + 第百三十四条の二 + + + + 法第八十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護老人福祉施設の開設者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第八十六条第二項第七号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百三十四条の三 + + + + 法第八十六条第二項第五号の二の規定による通知をするときは、法第九十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
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+ (法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項) + 第百三十四条の四 + + + + 法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定に係る施設の名称及び開設の場所 + + + + + + 当該指定に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該指定に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 入所者の推定数 + + + +
+
+ (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等) + 第百三十五条 + + + + 指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 法第九十一条の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第九十三条の厚生労働省令で定める事項) + 第百三十五条の二 + + + + 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称 + + + + + + 当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地 + + + + + + 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
+
+ (介護老人保健施設の開設許可の申請等) + 第百三十六条 + + + + 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 施設の名称及び開設の場所 + + + + + + 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 開設の予定年月日 + + + + + + 開設者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図 + + + + + + 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要 + + + + + + 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 + + + + + + 入所者の予定数 + + + + + + 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + 十一 + + 運営規程 + + + + 十二 + + 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十三 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十四 + + 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十五 + + 法第九十四条第三項各号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十七条において「誓約書」という。) + + + + 十六 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十七 + + その他許可に関し必要と認める事項 + + + + + + + 介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。 + ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。 + + + + + + 法第九十四条第二項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 法第九十四条の二第一項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている許可の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第九十五条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 法第九十八条第一項第四号の介護老人保健施設の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (法第九十四条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合) + 第百三十六条の二 + + + + 法第九十四条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護老人保健施設の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + +
+
+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百三十六条の三 + + + + 法第九十四条第三項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
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+ (法第九十四条第六項の厚生労働省令で定める事項) + 第百三十六条の四 + + + + 法第九十四条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所 + + + + + + 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 開設の予定年月日 + + + + + + 入所者の予定数 + + + +
+
+ (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等) + 第百三十七条 + + + + 介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 介護老人保健施設の開設者は、休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、再開した年月日を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に介護保健施設サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項) + 第百三十七条の二 + + + + 法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名 + + + + + + 当該介護老人保健施設の名称及び所在地 + + + + + + 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
+
+ (介護医療院の開設許可の申請等) + 第百三十八条 + + + + 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 施設の名称及び開設の場所 + + + + + + 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 開設の予定年月日 + + + + + + 開設者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図 + + + + + + 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要 + + + + + + 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 + + + + + + 入所者の予定数 + + + + + + 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + 十一 + + 運営規程 + + + + 十二 + + 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十三 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十四 + + 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十五 + + 法第百七条第三項各号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百四十条の二の二において「誓約書」という。) + + + + 十六 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十七 + + その他許可に関し必要と認める事項 + + + + + + + 介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。 + ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。 + + + + + + 法第百七条第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 法第百八条第一項の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている許可の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百九条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 法第百十二条第一項第四号の介護医療院の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合) + 第百三十九条 + + + + 法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護医療院の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + +
+
+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百四十条 + + + + 法第百七条第三項第十号の規定による通知をするときは、法第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
+
+ (法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の二 + + + + 法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所 + + + + + + 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 開設の予定年月日 + + + + + + 入所者の予定数 + + + +
+
+ (介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等) + 第百四十条の二の二 + + + + 介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の二の三 + + + + 法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該介護医療院の開設者の名称又は氏名 + + + + + + 当該介護医療院の名称及び所在地 + + + + + + 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
+
+ (エックス線装置等を設置する場合の届出) + 第百四十条の二の四 + + + + 法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第十号及び第十二号の規定を、法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令の定めるところについては、医療法施行規則第二十四条の二を準用する。 + + +
+
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+ 第六節 指定介護予防サービス事業者 +
+ 第百四十条の三 + + + + 削除 + + +
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+ (指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の四 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定介護予防サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 + + + + 十二 + + 法第百十五条の二第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで)(令第三十五条の十一において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。) + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の五 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の六 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の七 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。) + + + + + + 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ 第百四十条の八 + + + + 削除 + + +
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+ (指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の九 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。) + + + + + + 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の十 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 指定介護予防サービス等基準第百三十七条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百四十条の十七の五に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 + + + 第一項第四号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 + + + 第一項第六号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 + + + 第一項第八号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 + + + 第一項第十号 + + + + + + + + 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 + + + 第一項第十二号 + + + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の十一 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。) + + + + + + 事業所の指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。) + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の十二 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する受託介護予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地 + + + + 十二 + + 指定介護予防サービス等基準第二百四十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十五 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等) + 第百四十条の十三 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図及び設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 法第八条の二第十項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第二百七十三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容) + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十一 + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十二 + + 誓約書 + + + + 十三 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等) + 第百四十条の十四 + + + + 法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図及び設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 誓約書 + + + + 十二 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (病院等による指定の申請における必要な書類等) + 第百四十条の十五 + + + + 第百四十条の五から第百四十条の七まで、第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。 + この場合において、当該申請を行う者は、第百四十条の五第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。 + + + + + + 第百四十条の七の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。 + + + + + + 第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。 + + + + + + 第百四十条の十の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、特別養護老人ホームの認可証等を添付して行わなければならない。 + + +
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+ (法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) + 第百四十条の十六 + + + + 法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第百十五条の二第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
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+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百四十条の十七 + + + + 法第百十五条の二第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の十七の二 + + + + 法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 + ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 + + +
+
+ (法第百十五条の二第四項の規定による通知の求めの方法等) + 第百四十条の十七の三 + + + + 市町村長は、法第百十五条の二第四項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる介護予防サービスの種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。 + + + + + + 法第百十五条の二第四項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 事業所(介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名) + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。) + + + +
+
+ (法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法) + 第百四十条の十七の四 + + + + 市町村長は、法第百十五条の二第五項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類 + + + + + + 都道府県知事が指定を行うに当たって法第五十三条第一項本文の条件を付することを求める旨及びその理由 + + + + + + 条件の内容 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (共生型介護予防サービス事業者の特例に係るサービスの種類) + 第百四十条の十七の五 + + + + 介護予防短期入所生活介護について法第百十五条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。 + + +
+
+ (共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出) + 第百四十条の十七の六 + + + + 法第百十五条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る介護予防サービスの種類 + + + + + + 前号に係る介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類) + 第百四十条の十八 + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。 + + +
+
+ 第百四十条の十九 + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。 + + +
+
+ (指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出) + 第百四十条の二十 + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る介護予防サービスの種類 + + + + + + 前号に係る介護予防サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ 第百四十条の二十一 + + + + 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る介護予防サービスの種類 + + + + + + 前号に係る介護予防サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等) + 第百四十条の二十二 + + + + 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 削除 + + + + + + + 介護予防訪問入浴介護 + + + 第百四十条の四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + + + 介護予防訪問看護 + + + 第百四十条の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 介護予防訪問リハビリテーション + + + 第百四十条の六第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 介護予防居宅療養管理指導 + + + 第百四十条の七第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + 削除 + + + + + + + 介護予防通所リハビリテーション + + + 第百四十条の九第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項 + + + + + + + + 介護予防短期入所生活介護 + + + 第百四十条の十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。) + + + + + + + + 介護予防短期入所療養介護 + + + 第百四十条の十一第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 介護予防特定施設入居者生活介護 + + + 第百四十条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 介護予防福祉用具貸与 + + + 第百四十条の十三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 特定介護予防福祉用具販売 + + + 第百四十条の十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の届出であって、同項第七号から第十号までに掲げる介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 + + + + + + 指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定介護予防サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百十五条の十の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の二十三 + + + + 法第百十五条の十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名 + + + + + + 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 + + + + + + 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
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+
+ 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者 +
+ (指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等) + 第百四十条の二十四 + + + + 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。 + ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + + + 法第百十五条の十二第二項各号(令第三十五条の十三において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。) + + + + 十一 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等) + 第百四十条の二十五 + + + + 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十二 + + 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要 + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十五 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等) + 第百四十条の二十六 + + + + 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) + + + + 十二 + + 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要 + + + + 十三 + + 誓約書 + + + + 十四 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十五 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (法第百十五条の十二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) + 第百四十条の二十七 + + + + 法第百十五条の十二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第百十五条の十二第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の二十七の二 + + + + 法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 + + +
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+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百四十条の二十八 + + + + 法第百十五条の十二第四項第二号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
+
+ (共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出) + 第百四十条の二十八の二 + + + + 法第百十五条の十二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る地域密着型介護予防サービスの種類 + + + + + + 前号に係る地域密着型介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (事業の廃止又は休止) + 第百四十条の二十八の三 + + + + 法第百十五条の十二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第五十四条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲) + 第百四十条の二十九 + + + + 市町村は、法第百十五条の十四第五項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス基準のうち、同条第三項第一号から第四号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準、運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。 + + +
+
+ (指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等) + 第百四十条の三十 + + + + 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 介護予防認知症対応型通所介護 + + + 第百四十条の二十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + + 介護予防小規模多機能型居宅介護 + + + 第百四十条の二十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + + + + 介護予防認知症対応型共同生活介護 + + + 第百四十条の二十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + + + + 前項の届出であって、同項各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 + + + + + + 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の三十一 + + + + 法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称 + + + + + + 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 + + + + + + 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
+
+
+ 第八節 指定介護予防支援事業者 +
+ (指定介護予防支援事業者に係る指定の申請) + 第百四十条の三十二 + + + + 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 事業所の平面図 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容 + + + + 十二 + + 法第百十五条の二十二第二項各号(令第三十五条の十四において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。) + + + + 十三 + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十四 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十六第三項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 法第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の二十二第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) + 第百四十条の三十三 + + + + 法第百十五条の二十二第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第百十五条の二十二第二項第五号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第八号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 + + +
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+ (聴聞決定予定日の通知) + 第百四十条の三十四 + + + + 法第百十五条の二十二第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の二十二第三項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の三十四の二 + + + + 法第百十五条の二十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 + + +
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+ (指定介護予防支援の委託の届出) + 第百四十条の三十五 + + + + 法第百十五条の二十三第三項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 指定介護予防支援の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地 + + + + + + 委託しようとする指定介護予防支援の内容 + + + + + + 指定介護予防支援の一部を委託しようとする期間 + + + + + + + 指定介護予防支援事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の二十三第三項の厚生労働省令で定める者) + 第百四十条の三十六 + + + + 法第百十五条の二十三第三項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。 + + +
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+ (指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等) + 第百四十条の三十七 + + + + 指定介護予防支援事業者は、第百四十条の三十二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 指定介護予防支援事業者は、休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に指定介護予防支援を受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の三十の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の三十八 + + + + 法第百十五条の三十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該指定介護予防支援事業者の名称 + + + + + + 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 + + + + + + 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日 + + + + + + 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 + + + + + + サービスの種類 + + + +
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+ 第九節 業務管理体制の整備 +
+ (法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の三十九 + + + + 法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が一以上二十未満の事業者 + + + 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。 + + + + + + + + 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上百未満の事業者 + + + 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。 + + + + + + + + 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者 + + + 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。 + + + + +
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+ (業務管理体制の整備に関する事項の届出) + 第百四十条の四十 + + + + 介護サービス事業者(法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。 + + + + + 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 + + + + + + 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上の事業者の場合に限る。) + + + + + + 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者の場合に限る。) + + + + + + + 介護サービス事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第百十五条の三十二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。 + + + + + + 介護サービス事業者は、法第百十五条の三十二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。 + + +
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+ (都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第百十五条の三十三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知) + 第百四十条の四十一 + + + + 法第百十五条の三十三第四項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。 + + +
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+ (法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知) + 第百四十条の四十二 + + + + 介護サービス事業者が法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を、厚生労働大臣又は法第百十五条の三十二第二項第二号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定若しくは許可を行った都道府県知事又は指定を行った市町村長に、同項第一号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定を行った市町村長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第十節 介護サービス情報の公表 +
+ (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービス) + 第百四十条の四十三 + + + + 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(第十四条第四号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(第二十二条の十四第四号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(以下この条において「訪問看護等」という。)のうち、法第七十一条第一項本文の規定により居宅サービスに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第七十二条第一項本文の規定により居宅サービスに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護医療院又は法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項本文及び第七十二条第一項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。 + + +
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+ (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき) + 第百四十条の四十四 + + + + 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、令第三十七条の二第一項に規定する計画(以下この条及び第百四十条の四十八において「計画」という。)で定められたときとする。 + + + + + 第百四十条の四十八第一号の計画の基準日前の一年間において、提供を行った介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下であるもの + + + + + + 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの + + + +
+
+ (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報) + 第百四十条の四十五 + + + + 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の三十五第二項の規定による公表の方法) + 第百四十条の四十六 + + + + 都道府県知事は、法第百十五条の三十五第一項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。 + ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。 + + +
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+ (法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報) + 第百四十条の四十七 + + + + 法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報(同条第一項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。)は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。 + + +
+
+ (調査の実施) + 第百四十条の四十七の二 + + + + 法第百十五条の三十五第三項の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。 + + +
+
+ (令第三十七条の二第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の四十八 + + + + 令第三十七条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 計画の基準日 + + + + + + 計画の期間 + + + + + + 報告の対象となる介護サービス事業者 + + + + + + 介護サービス事業者ごとの報告の提出先及び提出期限 + + + + + + その他都道府県知事が必要と認める事項 + + + +
+
+ (指定調査機関の指定の申請) + 第百四十条の四十九 + + + + 法第百十五条の三十六第一項の指定を受けようとする者は、その調査を行おうとする介護サービスの種類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始予定年月日 + + + + + + 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書 + + + + + + 当該申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び経歴、法人の種類に応じて次条第二項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合 + + + + + + 現に行っている業務の概要を記載した書類 + + + + + + 調査事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 + + + + 十一 + + 申請者が令第三十七条の三各号に該当しないものであることを誓約する書面 + + + + 十二 + + 調査を行おうとする介護サービスの種類、当該調査を行おうとする介護サービスの種類ごとの調査実施可能件数及び調査員(法第百十五条の三十七第二項に規定する調査員をいう。以下同じ。)の数 + + + + 十三 + + 調査に関する苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + 十四 + + その他指定に関し必要と認める事項 + + + +
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+ (指定調査機関の指定の基準) + 第百四十条の五十 + + + + 令第三十七条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、職員、設備、調査事務の実施の方法その他の調査事務の実施に関する計画が、調査事務の公正かつ適確な実施のために適切なものであることとする。 + + + + + + 令第三十七条の三第三号に規定する厚生労働省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。 + + + + + + 一般社団法人又は一般財団法人 + + + 社員 + + + + + + + + 合名会社、合資会社又は合同会社 + + + 社員 + + + + + + + + 株式会社 + + + 株主 + + + + + + + + その他の法人 + + + 当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの + + + + + + + + 令第三十七条の三第四号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + 指定を受けようとする者が調査を行おうとする介護サービスを自ら提供していないこと。 + + + + + + 調査事務に関する事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して行うものであること。 + + + + + + 前二号に掲げるほか、指定を受けようとする者の行う他の事業が調査事務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 + + + +
+
+ (法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法) + 第百四十条の五十一 + + + + 法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。 + + + + + 調査員一名以上によって行うこと。 + + + + + + 調査客体である介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。 + + + +
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+ (令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の五十二 + + + + 令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 計画(令第三十七条の五第一項に規定する計画をいう。)の期間 + + + + + + 介護サービス事業者ごとの調査を行う月 + + + + + + 介護サービス事業者に対し、調査を行う指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の名称 + + + + + + その他都道府県知事が必要と認める事項 + + + +
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+ (調査事務規程の記載事項) + 第百四十条の五十三 + + + + 令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 調査事務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 調査事務を行う事務所に関する事項 + + + + + + 調査事務の実施の方法に関する事項 + + + + + + 調査事務に関する帳簿(法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。次条において同じ。)の管理に関する事項 + + + + + + その他調査事務の実施に関し必要な事項 + + + +
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+ (法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の五十四 + + + + 法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項は次に掲げるものとする。 + + + + + 調査を行った年月日 + + + + + + 調査を行った介護サービス事業者の名称 + + + + + + 調査を行った調査員の氏名 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 指定調査機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を調査事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 + + +
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+ (調査員養成研修) + 第百四十条の五十五 + + + + 令第三十七条の七第一項に規定する調査員養成研修(以下「調査員養成研修」という。)は、調査員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものであって、介護サービス情報の公表に関する基礎的知識、介護サービスの内容に関する基礎的知識並びに調査事務に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、その他の調査員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。 + + + + + + 調査員養成研修は、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 + + +
+
+ (調査員登録証明書の様式) + 第百四十条の五十六 + + + + 令第三十七条の七第二項に規定する調査員登録証明書の様式は、様式第十三号によるものとする。 + + +
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+ (準用) + 第百四十条の五十七 + + + + 第百十三条の三十八の規定は、調査員養成研修について準用する。 + この場合において、同条第一項中「法第六十九条の三十三第一項」とあるのは「令第三十七条の七第一項」と、同項第五号中「前条」とあるのは「第百十三条の三十七」と、同条第二項中「令第三十五条の十六第一項第二号イ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号イ」と、同条第三項中「令第三十五条の十六第一項第二号ロ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号ロ」と、同条第四項中「令第三十五条の十六第一項第二号ハ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号ハ」と「実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日」とあるのは「研修の受講の開始年月日」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務) + 第百四十条の五十八 + + + + 法第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げるものとする。 + + + + + 介護サービス情報の報告の受理に関する事務 + + + + + + 介護サービス情報の公表に関する事務 + + + + + + 法第百十五条の三十六第一項の指定に係る審査に関する事務 + + + +
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+ (情報公表事務規程の記載事項) + 第百四十条の五十九 + + + + 令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 情報公表事務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 情報公表事務を行う事務所に関する事項 + + + + + + 情報公表事務の実施の方法に関する事項 + + + + + + 情報公表事務に関する帳簿(法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。)の管理に関する事項 + + + + + + その他情報公表事務の実施に関し必要な事項 + + + +
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+ (令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の六十 + + + + 令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 計画(令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第一項の計画をいう。)の期間 + + + + + + 介護サービス事業者ごとの公表を行う月 + + + + + + 報告の受理に関する事項 + + + + + + 指定調査機関の審査に関する事項 + + + + + + その他都道府県知事が必要と認める事項 + + + +
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+ (法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項) + 第百四十条の六十一 + + + + 法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 介護サービスの報告を受理した年月日 + + + + + + 介護サービス情報の公表を行った年月日 + + + + + + 指定調査機関の指定に係る審査に関する事項 + + + +
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+ (準用) + 第百四十条の六十二 + + + + 第百四十条の四十九(第十二号を除く。)、第百四十条の五十、第百四十条の五十四第二項及び第三項の規定は、指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。)について準用する。 + この場合において、第百四十条の四十九中「法第百十五条の三十六第一項」とあるのは「法第百十五条の四十二第一項」と、同条第十一号中「令第三十七条の三各号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三各号」と、第百四十条の五十第一項中「令第三十七条の三第二号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第二号」と、同条第二項中「令第三十七条の三第三号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第三号」と、同条第三項中「令第三十七条の三第四号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第四号」と、第百四十条の五十四第二項中「帳簿」とあるのは「帳簿(第百四十条の五十九に規定する帳簿をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報) + 第百四十条の六十二の二 + + + + 法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。 + + +
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+
+ + 第五章 地域支援事業等 +
+ (法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の六十二の三 + + + + 法第百十五条の四十五第一項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。 + + + + + + 市町村が、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。 + + + + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 第一号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。 + + + + + + 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。 + + + + + + 利用者に対する第一号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。 + + + + + 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。 + + + + + + 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 + + + + + + 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 + + + + + + + 法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者にあっては、第百四十条の六十三の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項(当該指定をした市町村長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について、第一号事業を実施する事業所(第一号事業を実施する者(以下この項において「実施者」という。)が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所。次号及び第六号において同じ。)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。 + + + + + + 実施者は、休止した第一号事業を再開したときは、再開した年月日を第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。 + + + + + + 実施者は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。 + + + + + 廃止し、又は休止しようとする年月日 + + + + + + 廃止し、又は休止しようとする理由 + + + + + + 現に第一号事業のサービスを受けている者に対する措置 + + + + + + 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 + + + + + + + 実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 + + + + + + + 前項第四号から第六号までの規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者) + 第百四十条の六十二の四 + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 + + + + + 居宅要支援被保険者 + + + + + + 厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。) + + + + + + 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、第一号事業(前条第一項第二号の規定により市町村が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第一号事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。) + + + +
+
+ (法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間) + 第百四十条の六十二の五 + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 + + + + + + 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)に係るサービスの利用期間を定めた場合 + + + 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間 + + + + + + + + 前号に規定する場合以外の場合 + + + 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間 + + + + + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 + + + + + + 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号通所事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 + + + 当該計画において定められる第一号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間 + + + + + + + + 前号に規定する場合以外の場合 + + + 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間 + + + + + + + + 第一項第一号及び前項第一号の居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画は、介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス等」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。 + + + + + 利用する介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の種類及び内容 + + + + + + 当該サービスを担当する者 + + + + + + 当該サービスを利用する期間 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者等及びその家族の生活に対する意向 + + + + + + 当該居宅要支援被保険者等の総合的な援助の方針 + + + + + + 健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題 + + + + + + 提供される介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の目標及びその達成時期 + + + + + + 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等が提供される日時 + + + + + + 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等を提供する上での留意事項 + + + + + + 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の提供を受けるために居宅要支援被保険者等が負担しなければならない費用の額 + + + +
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+ (法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設) + 第百四十条の六十二の六 + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設は、第一号通所事業を実施するために必要な広さを有する施設とする。 + + +
+
+ (法第百十五条の四十五第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援) + 第百四十条の六十二の七 + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援は、次に掲げる支援のうち市町村が定めるものとする。 + + + + + 栄養の改善を目的として、居宅要支援被保険者等に対して配食を行う支援 + + + + + + 居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅要支援被保険者等に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援 + + + + + + 地域の実情に応じつつ、第一号訪問事業又は第一号通所事業と一体的に行われることにより、居宅要支援被保険者等の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活に資することを目的として、第一号訪問事業又は第一号通所事業のサービスに準じるサービスを行う支援 + + + +
+
+ (法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業) + 第百四十条の六十二の八 + + + + 法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業は、市町村が、同号に規定する連携を推進するに当たり、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築を目的として行う次に掲げる事業であって、地域支援事業(同号に規定する事業を除く。)その他の在宅医療及び介護に関する施策との連携を図るものとする。 + + + + + 地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、在宅医療・介護連携に関する施策の企画及び立案(医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)と共同して行うものとする。)、並びに医療・介護関係者に対して周知を行う事業 + + + + + + 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 + + + + + + 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業 + + + + + + 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業 + + + +
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+ (法第百十五条の四十五第三項の事業の効果的かつ効率的な実施) + 第百四十条の六十二の九 + + + + 法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業は、当該事業を効果的かつ効率的に行えるよう、当該事業の目的及び内容並びにその実施状況を検証し、当該検証の結果に基づき当該事業の内容を見直すよう努めるものとする。 + + +
+
+ (七十五歳以上被保険者数変動率の算定方法) + 第百四十条の六十二の十 + + + + 令第三十七条の十三第八項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。 + + + + + 当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における七十五歳以上人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、七十五歳以上の者の数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数 + + + + + + 当該市町村における当該年度の初日の属する年の四年前の四月一日の属する年度の十月一日における七十五歳以上人口 + + + +
+
+ (第一号被保険者数変動率の算定方法) + 第百四十条の六十二の十一 + + + + 令第三十七条の十三第八項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。 + + + + + 当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口(住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、六十五歳以上の者の数をいう。次号及び第百四十条の六十二の十四において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数 + + + + + + 当該市町村における当該年度の初日の属する年の四年前の四月一日の属する年度の十月一日における六十五歳以上人口 + + + +
+
+ (介護給付費等適正化推進市町村の要件) + 第百四十条の六十二の十二 + + + + 令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイからホまでに掲げる事業の全てを実施していること。 + + + + + 法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロ及びハにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業 + + + + + + 介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業 + + + + + + 市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このハにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業 + + + + + + 国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このニにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下このニにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このニ及びホにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業 + + + + + + 介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業 + + + + + + + 当該市町村における令第三十七条の十三第八項第十一号に規定する平成二十六年度介護予防等事業以外上限額が千二百五十万円未満であること。 + + + +
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+ (任意事業平均的費用額) + 第百四十条の六十二の十三 + + + + 令第三十七条の十三第八項第十五号の厚生労働省令で定める額は、九百三十円とする。 + + +
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+ (第一号被保険者数の算定方法) + 第百四十条の六十二の十四 + + + + 令第三十七条の十三第八項第十六号の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口とする。 + + +
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+ (地域包括支援センター平均的運営費額) + 第百四十条の六十二の十五 + + + + 令第三十七条の十三第八項第十七号の厚生労働省令で定める額は、二千五百万円とする。 + + +
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+ (地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数) + 第百四十条の六十二の十六 + + + + 令第三十七条の十三第八項第十八号の厚生労働省令で定める数は、四千五百人とする。 + + +
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+ (法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報) + 第百四十条の六十二の十七 + + + + 法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。 + + +
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+ (市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供) + 第百四十条の六十二の十八 + + + + 法第百十五条の四十五第七項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第八項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに国民健康保険法の規定による療養に関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国民健康保険団体連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。 + + +
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+ (利用料) + 第百四十条の六十三 + + + + 法第百十五条の四十五第十項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。 + + +
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+ (法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額) + 第百四十条の六十三の二 + + + + 法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。 + + + + + + 第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従う事業 + + + イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額 + + + + + + + 第一号訪問事業又は第一号通所事業 + + + 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の百分の九十(市町村が百分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額 + + + + + + + + 第一号介護予防支援事業 + + + 指定介護予防支援に要する平均的な費用の額(法第五十八条第二項に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の百分の百(市町村が百分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額 + + + + + + + + + 第百四十条の六十三の六第一号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 + + + イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額 + + + + + + + 第一号訪問事業又は第一号通所事業 + + + 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める額 + + + + + + + + 第一号介護予防支援事業 + + + 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の百に相当する額を基準として、市町村が定める額 + + + + + + + + + 第百四十条の六十三の六第二号に規定する基準に従う事業 + + + イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 + + + + + + + 第一号訪問事業又は第一号通所事業 + + + 第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額 + + + + + + + + 第一号介護予防支援事業 + + + 第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額 + + + + + + + + 第一号生活支援事業 + + + 市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額 + + + + + + + + + 市町村は、前項第一号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額を勘案して別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。 + + + + + + 第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第一号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十から百分の百までの範囲内の割合」とすることができる。 + + + + + + 法第五十九条の二第一項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第一号事業支給費(法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)について第一項又は前項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、前項中「百分の九十から」とあるのは「百分の八十から」とする。 + + + + + + 法第五十九条の二第二項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について第一項又は第三項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の七十」と、第三項中「百分の九十から」とあるのは「百分の七十から」とする。 + + +
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+ (第一号事業支給費に係る審査及び支払) + 第百四十条の六十三の三 + + + + 法第百十五条の四十五の三第五項の規定による審査及び支払は、前条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準又は同項第三号イからハまでに規定する市町村が定める基準及び第百四十条の六十三の六に規定する市町村が定める基準に照らして審査した上、支払うものとする。 + + +
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+ (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人) + 第百四十条の六十三の四 + + + + 法第百十五条の四十五の三第七項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。 + + +
+
+ (指定事業者に係る指定の申請等) + 第百四十条の六十三の五 + + + + 法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。 + ただし、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該市町村長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。 + + + + + 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 + + + + + + 申請者の登記事項証明書又は条例等 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要 + + + + + + 利用者の推定数 + + + + + + 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 運営規程 + + + + + + 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 + + + + + + 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 + + + + 十一 + + 誓約書(法第百十五条の四十五の五第二項に該当しないことを誓約する書面をいう。以下この条において同じ。) + + + + 十二 + + その他市町村が指定に関し必要と認める事項 + + + + + + + 法第百十五条の四十五の六第一項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。 + ただし、当該申請書又は書類のうち当該市町村長が認める申請書又は書類については、この限りでない。 + + + + + 現に受けている指定の有効期間満了日 + + + + + + 誓約書 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 + + +
+
+ (法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の六十三の六 + + + + 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準 + + + + + 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。ロにおいて「指定介護予防支援等基準」という。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準 + + + + + + 旧指定介護予防サービス等基準に規定する基準該当介護予防サービス(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準又は指定介護予防支援等基準に規定する基準該当介護予防支援に係る基準の例による基準 + + + + + + 平成二十六年改正前法第五十四条第一項第三号又は法第五十九条第一項第二号に規定する離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者等が、平成二十六年改正前法第五十四条第一項第三号又は法第五十九条第一項第二号に規定するサービスを受けた場合における当該サービスの内容を勘案した基準 + + + + + + + 第一号事業に係る基準として、当該第一号事業に係るサービスの内容等を勘案した基準(前号に掲げるものを除く。) + + + +
+
+ (法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第百四十条の六十三の七 + + + + 法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一の規定により読み替えて準用する法第七十条の二第一項に規定する期間を勘案して市町村が定める期間とする。 + + +
+
+ (法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業) + 第百四十条の六十四 + + + + 法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。) + + + + + + 法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの + + + + + 特定の被保険者(第一号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業 + + + + + + 介護予防に関する普及啓発を行う事業 + + + + + + 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業 + + + + + + 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業 + + + + + + 地域における介護予防に関する活動の実施機能を強化するためリハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者が当該介護予防に関する活動の支援を行う事業 + + + + + + + 法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業 + + + +
+
+ (地域包括支援センターの設置の届出) + 第百四十条の六十五 + + + + 法第百十五条の四十六第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの所在地以外の場所に包括的支援事業(法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)及び前条に規定する事業を実施する従たる事務所を有するときは、当該従たる事務所を含む。第三号及び第五号において同じ。)の名称及び所在地 + + + + + + 法第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、法第百十五条の四十六第三項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 + + + + + + 地域包括支援センターの設置の予定年月日 + + + + + + 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 + + + + + + 地域包括支援センターの平面図 + + + + + + 職員の職種及び員数 + + + + + + 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 担当する区域 + + + + + + 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 + + + + 十一 + + その他必要と認める事項 + + + + + + + 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の六十六 + + + + 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 + + + 次のイ及びロに掲げる基準 + + + + + + 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。 + + + (1) + + + 保健師その他これに準ずる者 + + + 一人 + + + + + (2) + + + 社会福祉士その他これに準ずる者 + + + 一人 + + + + + (3) + + + 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 + + + 一人 + + + + + + + + イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。 + + + (1) + + 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合 + + + + (2) + + 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。(3)及び次号ロにおいて同じ。)において認められた場合 + + + + (3) + + 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合 + + + + + + 担当する区域における第一号被保険者の数 + + + 人員配置基準 + + + + + おおむね千人未満 + + + イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人 + + + + + おおむね千人以上二千人未満 + + + イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) + + + + + おおむね二千人以上三千人未満 + + + 専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)に掲げる者のいずれか一人 + + +
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+ + + + + 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 + + + 次のイ及びロに掲げる基準 + + + + + + 地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。 + + + + + + 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。 + + + +
+
+
+ (法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるとき) + 第百四十条の六十六の二 + + + + 法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるときは、おおむね一年以内ごとに一回、市町村が適当と認めるときとする。 + + +
+
+ (地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容) + 第百四十条の六十六の三 + + + + 法第百十五条の四十六第十項に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。 + + + + + 名称及び所在地 + + + + + + 法第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者である場合はその名称 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 担当する区域 + + + + + + 職員の職種及び員数 + + + + + + 事業の内容及び活動実績 + + + + + + その他市町村が必要と認める事項 + + + +
+
+ (法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者) + 第百四十条の六十七 + + + + 法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者(包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、法人)であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。 + + +
+
+ (包括的支援事業の実施に係る方針の提示) + 第百四十条の六十七の二 + + + + 市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。 + + + + + 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針 + + + + + + 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 + + + + + + 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針 + + + + + + 第一号介護予防支援事業の実施方針 + + + + + + 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ継続的な支援の環境の整備の実施方針 + + + + + + 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議の運営方針 + + + + + + 当該市町村との連携方針 + + + + + + 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針 + + + + + + その他地域の実情に応じて運営協議会が必要であると判断した方針 + + + +
+
+ (都道府県知事が行う研修) + 第百四十条の六十八 + + + + 令第三十七条の十五第一項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。 + + + + + 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員研修」という。) + + + + + + 主任介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員更新研修」という。) + + + + + + + 主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修の実施に当たっては、当該研修の課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 + + + + + + 主任介護支援専門員更新研修を受けた主任介護支援専門員は、更新研修を受けた者とみなす。 + + +
+
+ (法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の六十九 + + + + 法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 第百四十条の六十二の三第二項各号に掲げる基準を遵守している者であること。 + + + + + + 第一号介護予防支援事業を実施する場合にあっては、地域包括支援センターの設置者であること。 + + + +
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+ (法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出) + 第百四十条の七十 + + + + 法第百十五条の四十七第五項の規定により、同条第四項の規定により法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。 + + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地 + + + + + + 委託しようとする法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の内容 + + + + + + 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする期間 + + + + + + + 受託者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 受託者は、法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。 + + +
+
+ (法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める者) + 第百四十条の七十一 + + + + 法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。 + + +
+
+ (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人) + 第百四十条の七十一の二 + + + + 法第百十五条の四十七第七項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。 + + +
+
+ (利用料) + 第百四十条の七十二 + + + + 法第百十五条の四十七第八項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。 + + +
+
+ (会議) + 第百四十条の七十二の二 + + + + 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。 + + + + + 次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項 + + + + + + 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項 + + + + + + 支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項 + + + + + + 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項 + + + + + + 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項 + + + +
+
+ (支援対象被保険者の範囲) + 第百四十条の七十二の三 + + + + 法第百十五条の四十八第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、次に掲げる被保険者とする。 + + + + + 要介護被保険者 + + + + + + 居宅要支援被保険者等 + + + + + + その他市町村が支援が必要と認める被保険者 + + + +
+
+ (令第三十七条の十六の負担金に係る算定) + 第百四十条の七十二の四 + + + + 令第三十七条の十六第一項の負担金は、次の各号に掲げる同条第二項各号の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる方法により支払うものとする。 + + + + + + 令第三十七条の十六第二項第一号に掲げる第一号事業支給費 + + + 当該第一号事業支給費の請求に対する支払が行われる各月 + + + + + + + + 令第三十七条の十六第二項第二号に掲げる額 + + + 当該年度内 + + + + + + + + 前項第一号に係る支払は、指定事業者に対して、施設所在市町村が支払う第一号事業支給費を保険者市町村が支払うことにより行うことができる。 + + + + + + 令第三十七条の十六第二項第二号の厚生労働省令で定める額は、当該施設所在市町村における当該住所地特例適用被保険者に対する第一号介護予防支援事業のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの第一号介護予防支援事業(指定事業者によるものを除く。)の利用実績に、法第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額として介護予防支援費を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ + 第五章の二 介護保険事業計画 +
+ (市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析) + 第百四十条の七十二の五 + + + + 法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。 + + + + + + 法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報並びにこれらに準ずる情報とする。 + + + + + + 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。 + + + + + + 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する法第七条第五項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに法第七条第五項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「特定介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を利用する居宅要支援被保険者等の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。 + + + + + + 法第百十八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。 + + + + + + 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。 + この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (市町村長又は都道府県知事に対する介護保険等関連情報の提供) + 第百四十条の七十二の六 + + + + 厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画(法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)(以下「市町村介護保険事業計画等」という。)の作成、市町村介護保険事業計画等に基づく施策の実施又は市町村介護保険事業計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、介護保険等関連情報の提供を求められた場合であって、当該介護保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該介護保険等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。 + + +
+
+ (法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者) + 第百四十条の七十二の七 + + + + 法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、介護保険等関連情報に係る特定の被保険者及びこれに準ずる者とする。 + + +
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+ (法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第百四十条の七十二の八 + + + + 法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 介護保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 介護保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 前各号に掲げる措置のほか、介護保険等関連情報に含まれる記述等と当該介護保険等関連情報を含む介護保険等関連情報データベース(介護保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の介護保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の介護保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該介護保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 + + + +
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+ (匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等) + 第百四十条の七十二の九 + + + + 法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。 + + + + + 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該公的機関の名称 + + + + + + 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該法人等の名称及び住所 + + + + + + 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該個人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名介護保険等関連情報を特定するために必要な事項 + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法 + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報の利用目的 + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報 + + + + 十一 + + 当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨 + + + + 十二 + + 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項 + + + + + 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + + 提供申出者が公的機関である場合 + + + 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨 + + + + + (2) + + + 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 + + + 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究に資する目的である旨 + + + + + (3) + + + 提供申出者が次条に規定する者である場合 + + + 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が第百四十条の七十二の十一第一項に規定する業務に資する目的である旨 + + + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間 + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名介護保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容 + + + + + + 当該業務の成果物を公表する方法 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 + + + + + + 第百四十条の七十二の十三に規定する措置として講ずる内容 + + + + + + 当該匿名介護保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日 + + + + + + イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項 + + + + + + + + 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 + + + + + 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 + + + + + + 提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面 + + + + + + + 提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を第百四十条の七十二の十二に規定する匿名診療等関連情報又は匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出をしなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名介護保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名介護保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。 + + +
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+ (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者) + 第百四十条の七十二の十 + + + + 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 + + + + + 法、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + + + 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) + + + + + + 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + + + + 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、匿名介護保険等関連情報等(匿名介護保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百四十条の七十二の十三第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百十八条の三第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項の規定により匿名介護保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + +
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+ (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務) + 第百四十条の七十二の十一 + + + + 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 + + + + + 介護分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名介護保険等関連情報を介護分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 + + + + + + 第百四十条の七十二の十三に規定する措置が講じられていること。 + + + + + + + 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名介護保険等関連情報を保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。 + + + + + + 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 介護の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名介護保険等関連情報を介護の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名介護保険等関連情報を国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を匿名診療等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するとともに、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + +
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+ (匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) + 第百四十条の七十二の十二 + + + + 法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名診療等関連情報及び匿名医療保険等関連情報とする。 + + +
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+ (法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置) + 第百四十条の七十二の十三 + + + + 法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 + + + + + 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 + + + + + + + 次に掲げる人的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 + + + (1) + + 法、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + (2) + + 暴力団員等 + + + + (3) + + 匿名介護保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名介護保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を削除し、又は匿名介護保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名介護保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + + 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 + + + + + 匿名介護保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。 + + + + + + イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 + + + + + + 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名介護保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。 + + + + +
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+ (手数料に関する手続) + 第百四十条の七十二の十四 + + + + 厚生労働大臣は、法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供するときは、匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百十八条の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた匿名介護保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 + + +
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+ (令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面) + 第百四十条の七十二の十五 + + + + 令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 + + + + + 手数料の額 + + + + + + 手数料の納付期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (手数料の免除に関する手続) + 第百四十条の七十二の十六 + + + + 厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者から令第三十七条の十八第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名介護保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (都道府県による市町村の支援) + 第百四十条の七十二の十七 + + + + 法第百二十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「自立支援等施策」という。)に資することを目的とした研修の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による自立支援等施策への支援に関する事業とする。 + + +
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+ + 第六章 保険料等 +
+ (予定保険料収納率の算定方法) + 第百四十一条 + + + + 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額が全て徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。 + + + + + + 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第四項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
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+ (補正第一号被保険者数の算定方法) + 第百四十二条 + + + + 市町村は、令第三十八条第五項に規定する同条第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。 + + + + + + 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
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+ (令和三年度から令和五年度までの基準所得金額) + 第百四十三条 + + + + 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。 + + +
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+ 第百四十三条の二 + + + + 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。 + + +
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+ 第百四十三条の三 + + + + 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。 + + +
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+ (年金保険者の市町村に対する通知の期日) + 第百四十四条 + + + + 法第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。 + + + + + + 法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 + + + + + + 法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 + + + + + + 法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 + + + + + + 法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 + + + + + + 法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 + + +
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+ (年金額の見込額の算定方法) + 第百四十四条の二 + + + + 法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + + 法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 + + +
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+ (年金保険者の市町村に対する通知事項) + 第百四十五条 + + + + 法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日 + + + + + + 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称 + + + + + + + 厚生労働大臣、法第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、令第四十二条に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第百三十四条第一項から第十項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。 + + +
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+ (法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第百四十六条 + + + + 法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 + + + + + + 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。 + + + + + + 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。 + + + + + + その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 + + + +
+
+ (保険料の一部を特別徴収する場合) + 第百四十七条 + + + + 法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。 + + + + + + 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額(以下「過年度分保険料額」という。)が含まれるとき(市町村が過年度分保険料額について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除く。)。 + + + +
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+ (市町村の特別徴収の通知) + 第百四十八条 + + + + 法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 + + + +
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+ (支払回数割保険料額の算定方法) + 第百四十九条 + + + + 法第百三十六条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額について同項の規定により得た額に百円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。 + + +
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+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) + 第百四十九条の二 + + + + 法第百三十五条第四項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、次のとおりとする。 + + + + + + 法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額等の納入方法) + 第百五十条 + + + + 特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) + 第百五十一条 + + + + 法第百三十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、第百四十六条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。 + + +
+
+ 第百五十二条 + + + + 法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。 + + + + + + 法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) + 第百五十三条 + + + + 法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第四十五条の二において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第四十五条の三において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第四十五条の四において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第四十五条の五において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第四十五条の六において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) + 第百五十四条 + + + + 法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について同条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 前二号の規定は、令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて法第百三十六条第一項を準用する場合に準用する。 + この場合、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 + + + +
+
+ 第百五十五条 + + + + 法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + +
+
+ (特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等) + 第百五十六条 + + + + 市町村は、法第百三十九条第二項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により第一号被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 + + +
+
+ 第百五十七条 + + + + 市町村は、法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(同条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第一号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該充当を行う旨 + + + + + + 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
+
+ (仮徴収額の徴収方法等) + 第百五十八条 + + + + 法第百四十条第一項及び第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。 + + + + + + 市町村は、法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、法第百三十六条第三項から第六項まで(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。 + この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項又は第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条第二項に規定する市町村決定額又は八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) + 第百五十八条の二 + + + + 市町村は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する第一号被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。 + この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の二第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百五十八条の三 + + + + 市町村は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項及び第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、当該通知を行った年の翌年の第一号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。 + この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の三第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (保険料納付原簿の記載事項) + 第百五十九条 + + + + 法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 第一号被保険者の性別及び生年月日 + + + + + + 第一号被保険者の被保険者証の番号 + + + + + + 第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間 + + + + + + 第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日 + + + + + + + 法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。 + + +
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+ + 第七章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 +
+ (法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払) + 第百五十九条の二 + + + + 法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払とする。 + + +
+
+ (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) + 第百六十条 + + + + 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。 + + + + + + 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。 + + +
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+ + 第八章 介護給付費等審査委員会 +
+ (委員の任期) + 第百六十一条 + + + + 法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + +
+
+ (会長) + 第百六十二条 + + + + 給付費等審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。 + + + + + + 会長は、会務を総理し、給付費等審査委員会を代表する。 + + + + + + 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。 + + +
+
+ (招集) + 第百六十三条 + + + + 給付費等審査委員会は、会長が招集する。 + + +
+
+ (定足数) + 第百六十四条 + + + + 給付費等審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。 + + + + + + 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 + + +
+
+ (部会) + 第百六十四条の二 + + + + 給付費等審査委員会は、部会を設けることができる。 + + + + + + 部会は、給付費等審査委員会の会長が指名する法第百八十条第一項に規定する介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。 + + + + + + 部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長一人を置く。 + + + + + + 給付費等審査委員会は、部会の審査をもって給付費等審査委員会の審査とすることができる。 + + + + + + 第百六十三条及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。 + + +
+
+ (幹事) + 第百六十五条 + + + + 給付費等審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。 + + + + + + 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 + + + + + + 幹事は、会長の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務を処理する。 + + + + + + 書記は、幹事の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務に従事する。 + + +
+
+ + 第九章 雑則 +
+ (事業状況の報告) + 第百六十五条の二 + + + + 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。 + + +
+
+ (事業の実施の状況の報告) + 第百六十五条の二の二 + + + + 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。 + + +
+
+ 第百六十五条の三 + + + + 削除 + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百六十五条の四 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第二号 + + + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第三号 + + + + + 二の二 + + + 法第四十二条第四項、法第四十二条の三第四項、法第四十五条第九項、法第四十七条第五項、法第四十九条第四項、法第五十四条第四項、法第五十四条の三第四項、法第五十七条第九項及び法第五十九条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第三号の二 + + + + + 二の三 + + + 法第六十九条の二十二第三項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第三号の三 + + + + + 二の四 + + + 法第六十九条の三十第二項(法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第三号の四 + + + + + + + + 法第七十六条第二項、法第七十八条の七第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項、法第百十五条の七第二項、法第百十五条の十七第二項、法第百十五条の二十七第二項及び法第百十五条の三十三第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第四号 + + + + + + + + 法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第五号 + + + + + 四の二 + + + 法第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第五号の二 + + + + + 四の三 + + + 法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第五号の三 + + + + + + + + 法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第六号 + + + + + + + + 法第百九十七条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第七号 + + + + + + + + 法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第八号 + + + + +
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知) + 第百六十五条の四の二 + + + + 年金保険者は、毎年五月三十一日までに、当該年の一月一日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって四十歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村(法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第十三項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。 + + + + + 氏名、住所、性別及び生年月日 + + + + + + 当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「非課税年金給付」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各非課税年金給付の支払額の総額 + + + + + + + 年金保険者は、毎年七月十日までに、当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第一号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の五月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + + + 当該年の前年以前三年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十二歳以上である者 + + + 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前三年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額 + + + + + + + + 当該年の前年以前二年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十一歳である者 + + + 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前二年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額 + + + + + + + + 当該年の前年に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十歳である者 + + + 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額 + + + + + + + + 前項の規定に基づき通知した同項第二号の支払額の総額又は第一号から第三号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前三年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の四月二日から五月一日までの間に改定があった者 + + + 改定後の前項第二号に定める事項又は改定後の第一号から第三号までのいずれかに定める事項 + + + + + + + + 年金保険者は、毎年八月十日までに、当該年の五月二日から六月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「五月二日から六月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + + + 年金保険者は、毎年九月十日までに、当該年の六月二日から七月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「六月二日から七月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の七月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + + + 年金保険者は、毎年十月十日までに、当該年の七月二日から八月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「七月二日から八月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + + + 年金保険者は、毎年十一月十日までに、当該年の八月二日から九月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「八月二日から九月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の九月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + + + 年金保険者は、毎年十二月十日までに、当該年の九月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「九月二日から十月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + + + 年金保険者は、毎年一月十日までに、当該年の前年の十月二日から十一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + + + 年金保険者は、毎年二月十日までに、当該年の前年の十一月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + 10 + + 年金保険者は、毎年三月十日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + 11 + + 年金保険者は、毎年四月十日までに、当該年の一月二日から二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + 12 + + 年金保険者は、毎年五月十日までに、当該年の二月二日から三月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の三月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + 13 + + 年金保険者は、毎年六月十日までに、当該年の三月二日から四月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 + + + + 14 + + 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。 + + + + 15 + + 地方公務員共済組合は、第一項から第十三項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。 + + + + 16 + + 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第十三項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。 + + + + 17 + + 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。 + + +
+
+ (大都市の特例) + 第百六十五条の五 + + + + 令第五十一条の三第一項の規定により指定都市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「指定都市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中核市の特例) + 第百六十五条の六 + + + + 令第五十一条の三第二項の規定により中核市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「中核市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (申請等の手続における電子情報処理組織の使用) + 第百六十五条の七 + + + + 次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。 + + + + + 第百十四条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第三項、第百十六条第一項若しくは第三項、第百十七条第一項若しくは第三項、第百十八条第一項若しくは第三項、第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第三項、第百二十一条第一項若しくは第三項、第百二十二条第一項若しくは第三項、第百二十三条第一項若しくは第三項、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十五条第一項若しくは第三項、第百二十六条の十三第一項、第百三十一条の二の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の三第一項若しくは第二項、第百三十一条の三の二第一項若しくは第三項、第百三十一条の四第一項若しくは第三項、第百三十一条の五第一項若しくは第三項、第百三十一条の六第一項若しくは第三項、第百三十一条の七第一項若しくは第二項、第百三十一条の八第一項若しくは第二項、第百三十一条の八の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の十六第一項、第百三十一条の十七第一項、第百三十一条の十八第一項、第百三十二条第一項若しくは第二項、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十六条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百三十八条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百四十条の四第一項若しくは第三項、第百四十条の五第一項若しくは第三項、第百四十条の六第一項若しくは第三項、第百四十条の七第一項若しくは第三項、第百四十条の九第一項若しくは第三項、第百四十条の十第一項若しくは第三項、第百四十条の十一第一項若しくは第三項、第百四十条の十二第一項若しくは第三項、第百四十条の十三第一項若しくは第三項、第百四十条の十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十五第一項若しくは第三項、第百四十条の二十六第一項若しくは第三項、第百四十条の三十二第一項若しくは第三項又は第百四十条の六十三の五第一項若しくは第二項の規定による申請 + + + + + + 第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十条の五第一項、第百三十一条の十一の九第一項、第百四十条の十七の六第一項、第百四十条の二十第一項、第百四十条の二十一第一項又は第百四十条の二十八の二第一項の規定による申出 + + + + + + 第百三十一条第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十一の十第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百三十一条の十三第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十三の二第一項、第百三十三条第一項から第三項まで、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百三十七条第一項から第三項まで、第百四十条の二の二第一項から第三項まで、第百四十条の二十二第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の二十八の三第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百四十条の三十第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の三十五第一項若しくは第二項、第百四十条の三十七第一項から第三項まで又は第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出 + + + +
+
+ + 第十章 施行法の経過措置等に関する規定 +
+ (経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法) + 第百六十六条 + + + + 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。 + + + + + + 施行法第一条第三項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置) + 第百六十七条 + + + + 平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用については、同条中「第四条第二項」とあるのは、「第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項」とする。 + + +
+
+ (令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める国の開設する病院) + 第百六十七条の二 + + + + 令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)の施行の際現に同令第一条による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の規定による承認を受けていた病院とする。 + + +
+
+ (指定居宅サービス事業者に関する経過措置) + 第百六十八条 + + + + 施行法第四条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る居宅サービスの種類 + + + + + + 前号に係る居宅サービスについて施行法第四条本文に係る指定を不要とする旨 + + + +
+
+ 第百六十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等) + 第百七十条 + + + + 施行法第十一条第一項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定による支給決定(生活介護及び同法第五条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(次項及び次条において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項及び次条において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。 + + + + + + 施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。 + + + + + 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設 + + + + + + 児童福祉法第六条の二の二第三項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。) + + + + + + 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 + + + + + + ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。) + + + + + + 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設 + + + + + + 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。) + + + + + + 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) + + + + + + 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二条の三に規定する施設(同法第五条第六項に規定する療養介護を行うものに限る。) + + + +
+
+ (施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等) + 第百七十条の二 + + + + 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している身体障害者とする。 + + + + + + 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、前条第二項第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる施設に入所している者とする。 + + + + + + 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前条第二項第三号及び第五号に掲げる施設とする。 + + + + + + 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。 + + + + + + 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 + + + 支給決定 + + + + + + + + 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設 + + + 同法第三十条第一項ただし書の措置 + + + + + + + + 障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) + + + 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の措置 + + + + + + + + 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) + + + 支給決定 + + + + + + + + 前項第二号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。 + この場合において、施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号に規定する最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村は、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。 + + +
+
+ (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え) + 第百七十条の三 + + + + 施行法第十一条第三項の介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者に係る第二十五条の規定の適用については、同条中「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」と、「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」と、「法第十三条第一項本文又は第二項」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文又は第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (適用除外でなくなった者の届出) + 第百七十一条 + + + + 第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項に該当しなくなったため、第一号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第二十三条各号に規定する事項(第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。 + + +
+
+ (特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続) + 第百七十二条 + + + + 第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。 + この場合において、第八十二条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「法第四十八条第二項」とあるのは「同法第十三条第三項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者) + 第百七十二条の二 + + + + 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条の五 + + + 法第五十一条の三第一項の + + + 介護保険法施行法第十三条第五項の + + + + + + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + + + + + 認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。) + + + 認定を受けている者 + + + + + + + + 世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。) + + + 世帯員 + + + + + + + + 特定介護サービス + + + 指定介護福祉施設サービス + + + + + + + + 第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス + + + 第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス + + + + + + + + 第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの + イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円) + (1) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。) + (2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。) + (3) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額 + ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円) + ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円) + ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) + ホ 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) + + + )が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。) + + + + + + + + 介護保険施設 + + + 指定介護老人福祉施設 + + + + + + + + 構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数) + + + 構成員の数 + + + + + + + + 同じ。)並びにその者の配偶者 + + + 同じ。) + + + + + + + + 九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十) + + + 九十分の十 + + + + + + + + 世帯員並びにその者の配偶者が + + + 世帯員が + + + + + + + + 世帯員並びにその者の配偶者に + + + 世帯員に + + + + + 第八十三条の六第一項 + + + 前条 + + + 第百七十二条の二において準用する前条 + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。) + + + + +   + + + 指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設 + + + 指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。) + + + + +   + + + 介護保険施設 + + + 指定介護老人福祉施設 + + + + + 第八十三条の六第二項 + + + 証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書 + + + 証する書類 + + + + + 第八十三条の六第四項 + + + 様式第一号の二の二 + + + 様式第一号の三 + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + + 第八十三条の六第五項 + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 前条 + + + 第百七十二条の二において準用する前条 + + + + + 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + + 第八十三条の七 + + + 前条 + + + 第百七十二条の二において準用する前条 + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 指定介護福祉施設サービス + + + + +   + + + 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) + + + 指定介護老人福祉施設 + + + + + 第八十三条の八第一項 + + + 特定介護保険施設等 + + + 指定介護老人福祉施設 + + + + +   + + + 居住又は滞在(以下「居住等」という。) + + + 居住 + + + + +   + + + 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) + + + 食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) + + + 居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + 食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + + +   + + + 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + 居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) + + + + + 第八十三条の八第二項 + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 特定介護保険施設等 + + + 指定介護老人福祉施設 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 指定介護福祉施設サービス + + + + +   + + + 居住等 + + + 居住 + + + + +   + + + 居住し、又は滞在 + + + 居住 + + + + + 第八十三条の八第三項 + + + 食費の負担限度額 + + + 食費の特定負担限度額 + + + + +   + + + 居住費の負担限度額 + + + 居住費の特定負担限度額 + + +
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+ (施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日) + 第百七十三条 + + + + 施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十一年十一月三十日とする。 + + +
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+ (施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第百七十四条 + + + + 第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 + + +
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+ (施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第百七十五条 + + + + 第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 + この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第一項第一号の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額) + 第百七十五条の二 + + + + 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。 + + +
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+ (平成十二年度仮徴収に係る準用等) + 第百七十六条 + + + + 第百四十八条、第百五十条、第百五十一条並びに第百五十二条第一項及び第二項の規定は、法第百三十六条第一項並びに法第百三十七条第一項、第四項及び第五項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。 + この場合において、第百五十条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第百七十七条 + + + + 特別徴収義務者は、施行法第十六条第四項において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
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+ 第百七十八条 + + + + 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。 + + +
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+ 第百七十九条 + + + + 第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。 + + +
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+ 第百八十条 + + + + 第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項及び第三項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。 + この場合において、第百五十六条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (平成十二年度仮徴収額の変更) + 第百八十一条 + + + + 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の六月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。 + この場合において、第百五十八条第三項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、「八月の」とあるのは「平成十二年度六月以降の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第一項に規定する平成十二年度六月以降の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。 + この場合において、第百五十八条第三項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第三項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第百六十八条、第百六十九条及び第百七十三条から第百八十一条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。 + + +
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+ 第二条 + + + + 削除 + + +
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+ (要介護認定等に関する暫定措置) + 第二条の二 + + + + 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。 + + + + + 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等 + + + + + + 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員 + + + + + + 法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員 + + + + + + 老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター(法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等 + + + + + + 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)第一条第一項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの + + + +
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+ (要介護認定等に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。 + + + + + + 前項の場合においては、第六十七条第一項第二号中「第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、同条第二項中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八十六条第一項第二号中「第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」と、同条第二項中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。 + + +
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+ (予定保険料収納率の算定に関する経過措置) + 第四条 + + + + 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第百四十八条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって第百四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。 + + +
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+ (補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置) + 第五条 + + + + 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第三十八条第五項に規定する補正第一号被保険者数の算定に当たって第百四十二条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の各年度における令第三十八条第一項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。 + + +
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+ (平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置) + 第六条 + + + + 平成十二年度の保険料の特別徴収について第百四十七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(法第百四十条第一項及び第二項の規定に基づく特別徴収をいう。」とあるのは「平成十二年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第十六条第三項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (指定短期入所療養介護等に関する経過措置) + 第七条 + + + + 平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第二条第三項又は指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項」と、第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。 + + +
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+ (被保険者証の様式の特例) + 第八条 + + + + 厚生労働大臣が定める市町村は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、第一号被保険者及び第二号被保険者のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったものに対し、様式第一号による被保険者証に代えて、様式第九号による被保険者証を交付することができる。 + + +
+
+ (医療法施行規則の準用) + 第八条の二 + + + + 医療法施行規則第六十一条から第七十九条までの規定は、法附則第十条第一項において医療法第百八条、第百十条及び第百十二条の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 医療法施行規則の規定中読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第六十一条第三項 + + + 法第百八条第一項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項 + + + + + + + + 同条第六項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項 + + + + + 第六十二条 + + + 法第百八条第一項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項 + + + + + + + + 病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。) + + + 介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師 + + + + + 第六十三条 + + + 法第百八条第一項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項 + + + + + + + + 特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の + + + 当該 + + + + + 第六十四条 + + + 法第百八条第一項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項 + + + + + 第六十五条 + + + 法第百八条第一項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項 + + + + + 第六十六条 + + + 法第百八条第二項ただし書 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書 + + + + + 第六十七条第一項 + + + 法第百八条第三項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項 + + + + + + + + 第六十三条各号 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条各号 + + + + + 第六十七条第二項 + + + 法第百八条第三項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項 + + + + + + + + 第六十三条 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条 + + + + + 第六十八条 + + + 法第百八条第二項ただし書 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書 + + + + + + + + 第七十一条 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十一条 + + + + + + + + 法第百八条第四項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項 + + + + + + + + 同条第二項ただし書 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書 + + + + + 第六十九条 + + + 法第百八条第五項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項 + + + + + 第七十条 + + + 法第百八条第六項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項 + + + + + 第七十一条第二項 + + + 第六十四条各号 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十四条各号 + + + + + + + + 第六十六条各号 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十六条各号 + + + + + + + + 法第百八条第四項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項 + + + + + + + + 同条第五項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項 + + + + + 第七十二条(見出しを含む。) + + + 法第百八条第八項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第八項 + + + + + 第七十三条 + + + 法第百十条第一項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項 + + + + + + + + 第六十二条 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十二条 + + + + + 第七十四条(見出しを含む。) + + + 法第百十条第一項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項 + + + + + 第七十四条 + + + 第七十六条及び第七十七条第二項 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十六条及び第七十七条第二項 + + + + + 第七十五条(見出しを含む。) + + + 法第百十条第一項本文 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項本文 + + + + + 第七十六条 + + + 法第百十条第一項の + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項の + + + + + + + + 前条第一号 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第一号 + + + + + + + + 前条第二号 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第二号 + + + + + + + + 法第百十条第一項に + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項に + + + + + + + + 次条第二項及び第七十九条 + + + 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する次条第二項及び第七十九条 + + + + + + + + 法第百十条第一項ただし書 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書 + + + + + 第七十七条(見出しを含む。) + + + 法第百十条第一項ただし書 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書 + + + + + 第七十八条 + + + 法第百十条第二項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第二項 + + + + + 第七十九条 + + + 法第百十条第三項 + + + 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第三項 + + +
+
+
+
+
+ (平成十七年改正法の施行に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項及び平成十七年改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十八条第一項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号から第五号までに掲げる区分とする。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者に係る第十七条の六第一号の適用については、同号中「入居の際」とあるのは「平成十八年四月一日において」とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者(同条第二項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地又は指定介護老人福祉施設(平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所又は指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の名称及び所在地又は開設の場所並びに当該事業者又は開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 平成十七年改正法附則第十条第一項の指定又は許可を不要とする旨 + + + +
+
+ 第十二条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 + + + + + 入居者である要介護者の三親等以内の親族 + + + + + + 前号に掲げる者のほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該事業所の所在地を管轄する市町村長(当該事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条及び次条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者である場合には当該他の市町村の長)が認める者 + + + +
+
+ 第十三条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第二項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 平成十七年改正法附則第十条第二項本文に係る指定を不要とする旨 + + + +
+
+ 第十四条 + + + + 平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る同条に規定する有効期間の満了日の翌日までの期間(要介護認定の有効期間の満了日が平成十八年三月三十一日である者が平成十八年四月一日に要支援認定を受けた場合は同日までの期間)とする。 + ただし、平成十七年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受ける市町村における平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者にあっては、平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下「平成十八年改正令」という。)附則第十条の規定の適用を受けた者に係る当該認定の有効期間の満了日の翌日までの期間とする。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項各号に掲げる要支援状態区分とする。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 平成十七年改正法附則第十三条の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションとする。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 平成十七年改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る介護予防サービスの種類 + + + + + + 前号に係る介護予防サービスについて平成十七年改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨 + + + +
+
+ (平成十八年改正令の施行に伴う経過措置) + 第十八条 + + + + 平成十八年改正令附則第二条第一項の調査の委託については、第四十条第四項及び第五項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 平成十八年改正令附則第三条ただし書及び附則第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 平成十八年改正令附則第三条本文又は平成十八年改正令附則第五条本文に係る指定を不要とする旨 + + + +
+
+ 第二十条 + + + + 平成十八年改正令附則第十一条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。 + + + + + + 経過的要介護 + + + 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十二号。以下「平成十八年改正省令」という。)第五条の規定による改正前の認定省令(以下「旧認定省令」という。)第二条第一項に規定する状態 + + + + + + + + 要介護一 + + + 旧認定省令第一条第一項第一号に該当する状態 + + + + + + + + 要介護二 + + + 旧認定省令第一条第一項第二号に該当する状態 + + + + + + + + 要介護三 + + + 旧認定省令第一条第一項第三号に該当する状態 + + + + + + + + 要介護四 + + + 旧認定省令第一条第一項第四号に該当する状態 + + + + + + + + 要介護五 + + + 旧認定省令第一条第一項第五号に該当する状態 + + + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 平成十八年改正令附則第十二条の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号に掲げる要介護状態区分とする。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 平成十八年改正令附則第十六条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。 + + + + + + 一級課程 + + + 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(この条において「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程 + + + + + + + + 二級課程 + + + 旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程 + + + + + + + + 三級課程 + + + 旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程 + + + + +
+
+ (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例) + 第二十三条 + + + + 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの + + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの + + + + + + + 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの + + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの + + + +
+
+ (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等) + 第二十四条 + + + + 第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。 + この場合において、第八十三条の六第一項中「前条の」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項の」と、同項第一号及び同条第五項第一号中「前条各号」とあるのは「附則第二十三条第一項各号又は第二項各号」と、第八十三条の七中「前条第一項」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例) + 第二十五条 + + + + 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 + + + + + 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十九条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの + + + + + + 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの + + + + + + + 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 + + + + + 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの + + + + + + 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの + + + +
+
+ (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等) + 第二十六条 + + + + 第八十三条の六第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条の六第一項 + + + 前条の + + + 附則第二十五条第一項又は第二項の + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 前条各号 + + + 附則第二十五条第一項各号又は第二項各号 + + + + + 第八十三条の六第二項 + + + 同項第一号及び第四号 + + + 同項第一号 + + + + + 第八十三条の六第四項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + + 第八十三条の六第五項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 前条各号 + + + 附則第二十五条第一項各号又は第二項各号 + + + + + 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + + 第八十三条の七 + + + 前条第一項 + + + 附則第二十五条第一項又は第二項 + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 特定介護予防サービス + + + + +   + + + 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) + + + 特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。) + + + + + 第八十三条の八第一項 + + + 特定介護保険施設等 + + + 特定介護予防サービス事業者 + + + + +   + + + 居住又は滞在(以下「居住等」という。) + + + 滞在 + + + + +   + + + 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) + + + 食費の基準費用額(法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) + + + 滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。 + + + 滞在費の負担限度額(法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。 + + + + +   + + + 特定入所者介護サービス費 + + + 特定入所者介護予防サービス費 + + + + + 第八十三条の八第二項 + + + 要介護被保険者 + + + 居宅要支援被保険者 + + + + +   + + + 特定介護保険施設等 + + + 特定介護予防サービス事業者 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 特定介護予防サービス + + + + +   + + + 居住等 + + + 滞在 + + + + +   + + + 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 + + + 特定介護予防サービスを受けていた期間 + + + + + 第八十三条の八第三項 + + + 居住費 + + + 滞在費 + + +
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+ (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例) + 第二十七条 + + + + 施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この条及び附則第三十条において同じ。)は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。 + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの + + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの + + + + + + + 施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。 + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの + + + + + + 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの + + + + + + + 第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、第一項又は前項の規定による市町村の認定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十三条の六第一項 + + + 前条の + + + 附則第二十七条第一項又は第二項の + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者(施行法第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。附則第二十七条第三項において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項、次条並びに第八十三条の八において同じ。) + + + + +   + + + 前条各号 + + + 附則第二十七条第一項各号又は第二項各号 + + + + +   + + + 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設 + + + 指定地域密着型サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設 + + + + +   + + + 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に + + + 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に + + + + + 第八十三条の六第四項 + + + 様式第一号の二 + + + 様式第一号の三 + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + + 第八十三条の六第五項 + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 前条各号 + + + 附則第二十七条第一項各号又は第二項各号 + + + + + 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + + 第八十三条の七 + + + 前条第一項の + + + 附則第二十七条第一項又は第二項の + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス + + + + +   + + + 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) + + + 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設 + + + + + 第八十三条の八第一項 + + + 特定介護保険施設等 + + + 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設 + + + + +   + + + 居住又は滞在(以下「居住等」という。) + + + 居住 + + + + +   + + + 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) + + + 食費の特定基準費用額(施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) + + + 居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。) + + + + +   + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。 + + + 食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。 + + + + +   + + + 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。 + + + 居住費の特定負担限度額(施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。 + + + + + 第八十三条の八第二項 + + + 要介護被保険者 + + + 要介護旧措置入所者 + + + + +   + + + 特定介護保険施設等 + + + 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設 + + + + +   + + + 特定介護サービス + + + 指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス + + + + +   + + + 居住等 + + + 居住 + + + + +   + + + 居住し、又は滞在していた + + + 居住していた + + + + + 第八十三条の八第三項 + + + 食費の負担限度額 + + + 食費の特定負担限度額 + + + + +   + + + 居住費の負担限度額 + + + 居住費の特定負担限度額 + + +
+
+
+
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+ (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例) + 第二十八条 + + + + 特定介護サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者に係る第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。 + + +
+
+ (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例) + 第二十九条 + + + + 特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者に係る第九十七条の三の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは、「四月から七月まで」とする。 + + +
+
+ (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例) + 第三十条 + + + + 指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)を受ける日の属する月が平成二十七年七月である施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者に係る第百七十二条の二において準用する第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。 + + +
+
+ (平成二十六年改正法に係る特例) + 第三十一条 + + + + 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条に規定する法第百十五条の四十五の三の指定を受けたものとみなされたものに係る法第百十五条の四十五の六第一項に規定する厚生労働省令で定める期間は、当該みなされた指定から初回の更新までの期間については、第百四十条の六十三の七の規定にかかわらず、三年とする。 + ただし、市町村が別に当該期間を定める場合には、六年を超えない範囲で当該市町村が定める期間とする。 + + +
+
+ (令附則第二十一条第一項第三号の収入の額の算定) + 第三十二条 + + + + 令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者について、同項に規定する基準日の属する年の前々年(同条第五項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。附則第三十七条において同じ。)における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。附則第三十七条において同じ。)の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。 + + +
+
+ (令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請) + 第三十三条 + + + + 被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + +
+
+ (令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第三十四条 + + + + 令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。 + + + + + + 令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める日は、当該被保険者の資格を喪失した日の前日とする。 + + +
+
+ (令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請) + 第三十五条 + + + + 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 + + + + + + 計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額 + + + + + + + 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + +
+
+ 第三十六条 + + + + 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 + + + + + + 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額 + + + + + + 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間 + + + + + + 基準日市町村の名称 + + + + + + + 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + + + + + 第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項 + + + + + + 令附則第二十一条第二項第一号に掲げる額 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。 + ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + 基準日市町村から通知された支給額が零である場合 + + + + + + 当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合 + + + + + + + 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第二十一条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。附則第四十一条第五項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。 + + +
+
+ (令附則第二十二条第一項第三号の収入の額の算定) + 第三十七条 + + + + 令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者について、令附則第二十一条第一項に規定する基準日の属する年の前々年における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。 + + +
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+ (令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請) + 第三十八条 + + + + 被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額 + + + + + + 被保険者証の番号 + + + +
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+ (令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第三十九条 + + + + 令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。 + + + + + + 令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める日は、被保険者の資格を喪失した日の前日とする。 + + +
+
+ (令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請) + 第四十条 + + + + 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。 + + + + + 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 + + + + + + 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額 + + + + + + + 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号 + + + + + + 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額 + + + + + + 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間 + + + + + + 基準日市町村の名称 + + + + + + + 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 + + + + + + 市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + + + + + 第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項 + + + + + + 令附則第二十二条第二項第一号に掲げる額 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。 + ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + 基準日市町村から通知された支給額が零である場合 + + + + + + 当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合 + + + + + + + 市町村は、精算対象者に係る令附則第二十二条第一項又は第二項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。 + + +
+
+ (法第百七条第一項の厚生労働省令で定める開設許可の申請方法の特例) + 第四十二条 + + + + 第百三十八条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事は、法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者が健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の規定に基づき介護療養施設サービスに係る指定介護療養型医療施設の指定を受けている場合であって、令和六年三月三十一日までの間に移行(当該指定介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに、法第百七条第一項の規定による介護医療院を開設することをいう。)しようとするときにおいて、既に当該都道府県知事に提出している第百三十八条第一項第六号、第七号、第十号、第十二号及び第十六号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 + + +
+
+ (電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置) + 第四十三条 + + + + 第百六十五条の七の規定は、同条各号に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)を受理すべき都道府県知事又は市町村長が、同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用しない。 + この場合において、当該都道府県知事又は市町村長は、令和八年三月三十一日までの間に、当該準備を完了しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三十三条 + + + + この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第十四条第三号中「療養病床」とあるのは、「療養病床若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護更新認定(介護保険法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第五十五条第二項の規定は、施行日以後に申請があった要支援更新認定(介護保険法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証によるものとみなす。 + この場合において、当該介護保険被保険者証の有効期間は、当該介護保険被保険者証に記載されている有効期限までとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護支援専門員に関する省令の廃止) + 第三条 + + + + 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)は、廃止する。 + + +
+
+ (居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七十六条の規定の適用については、同条第一項第三号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。 + + + + + + この省令の施行前に旧介護保険法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第九十五条の適用については、同条第三号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間は、新規則第百十三条の二第一号中「期間」とあるのは「期間(言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)附則第三条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)附則第二条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含む。)」とする。 + + + + + + 施行日から平成十八年九月三十日までの間は、新規則第百十三条の二第二号ロ中「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業」とあるのは「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業、同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)」と、同条第三号ロ中「同条第四項に規定する行動援護を行う事業」とあるのは「同条第四項に規定する行動援護を行う事業、同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護を行う事業」とする。 + + + + + + この省令の施行前に障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十五号)(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、障害者自立支援法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(以下「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業及び障害者自立支援法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第二号ロに規定する事業の従事者とみなす。 + + + + + + この省令の施行前に旧身体障害者福祉法第四条の二第六項に規定する身体障害者居宅介護等事業、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び旧知的障害者福祉法第四条第七項に規定する知的障害者居宅介護等事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第三号ロに規定する事業の従事者とみなす。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条の規定により同令第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号によるものとみなされた介護保険被保険者証を含む。)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担額認定証によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、附則に五条を加える改正規定中附則第十九条に係る部分は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (訪問介護員に関する省令の廃止) + 第二条 + + + + 訪問介護員に関する省令(平成十二年厚生省令第二十三号)は、廃止する。 + + +
+
+ (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十二条及び第百七十二条の二の規定並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第七十一号)による改正後の介護保険法施行規則附則第三十条の規定の適用については、当分の間、第百七十二条中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、第百七十二条の二の表第八十三条の五の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の六第一項の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の七の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第一項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第二項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、附則第三十条中「指定介護福祉施設サービス(」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス(」とする。 + + +
+
+ (要介護認定の有効期間に関する経過措置) + 第四条 + + + + 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下この条において「認定省令」という。)附則第二条に該当するものとされた者が介護保険法第十九条第二項の規定により要支援認定を受けた場合(認定省令第二条第一項第二号に規定する区分に該当する場合に限る。)の介護保険法施行規則第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」とあるのは「当該要支援認定に係る要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十条第二項の規定にかかわらず、同項各号に規定する者及び同法附則第四十一条第一項によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)に入所している者とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日) + 第二条 + + + + 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法) + 第四条 + + + + 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第五条 + + + + 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額) + 第六条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第七条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第八条 + + + + 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。 + + +
+
+ (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額) + 第九条 + + + + 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。 + + +
+
+ (平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等) + 第十条 + + + + 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十四まで及び第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、改正令附則第二条第六項において準用する特別徴収(平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)について準用する。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 特別徴収義務者(平成二十年四月改正国保法第七十六条の四により準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)は、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。 + + +
+
+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) + 第十三条 + + + + 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日より施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十七条 + + + + 第十条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (指定居宅サービス事業者に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。 + ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。 + + + + + 当該申出に係る保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該申出に係る居宅サービスの種類 + + + + + + 前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第四十一条第一項本文の指定を不要とする旨 + + + + + + + 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。 + + + + + + この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院等の開設者(通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前二項の規定を準用する。 + この場合において、第一項の規定中「施行日に」とあるのは、「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。 + + + + + + この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者については、前三項の規定を準用する。 + この場合において、第一項の規定中「第四十一条第一項本文」とあるのは「第五十三条第一項本文」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者であって、その後において法第七十一条第一項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第百十五条の十において準用する法第七十一条第一項本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者については、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の二十九第二項の規定は適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の四十第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十一年十月三十一日までに」とする。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第五十二条第一項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第十五条第三号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅(以下「旧適合高齢者専用賃貸住宅」という。)に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第四号、様式第五号及び様式第五号の二により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第四号、様式第五号及び様式第五号の二による証明書とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の二十四の改正規定、第二十二条の二十六から第二十二条の二十九までの改正規定、第二十二条の三十一の改正規定、第二十二条の三十四の改正規定及び様式第十一号の改正規定並びに次条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 次に掲げる者は、この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新介護保険法施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者とみなす。 + + + + + 第二十二条の二十三の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程、一級課程又は二級課程(以下「旧研修課程」という。)を修了し、当該旧研修課程を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る研修を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者 + + + + + + 第二十二条の二十三の改正規定の施行の際現に旧研修課程を受講中の者であって、第二十二条の二十三の改正規定の施行後当該旧研修課程を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る研修を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの + + + +
+
+ (準備行為) + 第三条 + + + + 新介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する研修及び新介護保険法施行規則第二十二条の二十六第一項の規定による事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、第二十二条の二十六の改正規定及び第二十二条の二十七の改正規定の施行前においても、新介護保険法施行規則第二十二条の二十六及び第二十二条の二十七の規定の例により行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第五十二条第一項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + この省令の施行の前に第十一条による改正前の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する共同生活介護を行う施設において同号に規定する相談援助の業務(以下この条において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第十一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年七月十五日以降に提出される報告書について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出) + 第二条 + + + + 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者」という。)であって、同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は同条第七項に規定する介護予防通所介護を行うものに係る地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「改正法」という。)附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定介護予防サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨 + + + + + + + 指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この条において「指定介護予防支援事業者」という。)であって、同法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援を行うものに係る改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る指定介護予防支援事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨 + + + +
+
+ (改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による申出) + 第四条 + + + + 改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。 + + + + + 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所 + + + + + + 改正法附則第二十条第一項本文に係る指定を不要とする旨 + + + + + + + 指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第十二号による証明書は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第十二号による証明書によるものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第百十三条の二十一第一項第一号の改正規定、第百十三条の二十三第一項の改正規定、様式第十号の改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十七年四月一日から、第百四十条の六十六第一号イ(3)の改正規定、第百四十条の六十八の改正規定及び附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の前に、この省令による改正前の介護保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条の二第二号イ若しくはロ若しくは第三号イ若しくはロに掲げる者又は第四号に規定する者であったもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第二十九条第三項から第六項までの規定又は地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第百二十四号)附則第七条の規定によりこれらの者とみなされた者を含む。)についての旧規則第百十三条の二の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 介護支援専門員証の様式については、旧規則の様式第十号による介護支援専門員証は、当分の間、新規則の様式第十号による介護支援専門員証によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後のそれぞれの法律の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき厚生労働大臣等に届け出られたものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中介護保険法施行規則第二十八条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第二項、第六十三条、第七十三条、第七十六条第一項第二号及び第三号並びに第八十二条の改正規定、同令第八十三条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十三条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条の三(見出しを含む。)、第八十三条の四第一項第二号及び第三項、第八十三条の四の二第二号、第八十三条の五第一号及び第四号、第八十三条の六第二項、第四項及び第十項、第八十三条の九第一号、第九十二条並びに第九十五条第二号及び第三号の改正規定、同令第九十七条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九十七条の二の二を第九十七条の二の四とする改正規定、同令第九十七条の二第一項第二号及び第三項の改正規定、同条を同令第九十七条の二の三とする改正規定、同令第九十七条の次に二条を加える改正規定、同令第九十七条の三第一号の改正規定、同令第百四十条の六十三の次に六条を加える改正規定(第百四十条の六十三の二第四項に係る部分に限る。)、同令第百七十二条の改正規定、同令第百七十二条の二の表の改正規定並びに同令様式第一号の二を様式第一号の二の二とし、様式第一号の次に一様式を加える改正規定、第三条の規定並びに第六条中介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第七条第二号の改正規定 + + + 平成二十七年八月一日 + + + + +
+
+ (要介護更新認定等に係る有効期間に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第三十八条第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)(同項第一号ハに掲げる事業を除く。)が全域実施(次条第二号イ又はロに規定する場合でない状態をいう。以下同じ。)された市町村における要介護更新認定及び要支援更新認定(以下「要介護更新認定等」という。)について適用し、全域実施されるまでの間の要介護更新認定等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者及び日) + 第三条 + + + + 医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる日とする。 + + + + + + 平成二十七年三月三十一日(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者(介護保険法第九条に規定する被保険者をいう。以下同じ。) + + + 当該要支援認定の有効期間(介護保険法第三十三条に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日 + + + + + + + + その他イ又はロに掲げる者 + + + それぞれイ又はロに掲げる日 + + + + + + + 市町村が、当該市町村における一部の区域において介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めて平成二十九年三月三十一日までの間において当該区域を定める場合であって、当該区域に住所を有する被保険者 + + + 当該被保険者の住所が当該区域に該当しなくなった日(当該該当しなくなった日において要支援認定を受けていた被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日) + + + + + + + + 平成二十七年度(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する特定市町村の同項の条例で定める日(平成二十九年三月三十一日と定める場合を除く。)の次の日が属する年度)において要介護認定を受けた被保険者のうち特に必要がある被保険者に対して、平成二十九年三月三十一日までの間において介護予防通所介護及び介護予防訪問介護を引き続き続ける必要がある旨を市町村が定めた場合であって、当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者 + + + 平成二十九年三月三十一日までの間において当該市町村が定める日(当該市町村が定める日において要支援認定を受けていた当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日) + + + + + +
+
+ (介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 医療介護総合確保推進法附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び同条第七項に規定する介護予防通所介護については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三、第二十二条の十、第八十四条第一号、第八十五条の五、第百十四条第二項、第百十九条第二項、第百四十条の三、第百四十条の八、第百四十条の二十二第一項第一号及び第六号並びに第二項、第百四十条の四十三並びに別表第二第一第二号ロ及びヘ並びに第五号イ及びハ並びに第二第二号の規定、第十七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第二十四号、第二十九号及び第四十九号の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号に掲げる事業については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の三、第百四十条の六十二の四、第百四十条の六十四第一号及び第二号、第百四十条の六十九から第百四十条の七十一までの規定並びに第十八条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 + + + 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (準備行為) + 第二条 + + + + この省令による改正後の介護保険法施行規則第百六十五条の四の二の規定による通知及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。 + + +
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知に関する特例) + 第三条 + + + + 平成二十九年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは「前年」と、同項第二号の規定の適用については、「前年以前二年内」とあるのは「前年」とする。 + + + + + + 平成二十九年七月から平成三十年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前二年内」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + ただし、第一条中介護保険法施行規則第二十三条第一号の改正規定、同令第百四十条の四十三第一項の改正規定、同令別表第一の改正規定及び同令別表第二の改正規定並びに第二条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第二十五条第一項第二号の改正規定及び同令別表第一の改正規定(同表第一号に係る部分に限る。)は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第八十三条の二の二の規定は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十三条に規定する居宅サービス等のあった月が平成二十九年八月以後の場合における介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第六項に規定する収入の額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年七月以前の場合における当該額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)については、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成三十二年三月三十一日)までの間は、介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。 + + + + + + 前項の規定により介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同(3)の規定により、同(3)に規定する修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同(3)に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。 + + + + + + 前項の規定は、平成二十六年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、同(3)に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。 + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、平成二十六年度以前修了者が、この省令の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)第九条の二第五項に規定する居宅療養管理指導については、旧施行規則第九条、第九条の二及び第百十八条第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第二十二条の九第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第二十二条の八、第二十二条の九及び第百四十条の七第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中介護保険法施行規則第百四十条の十八の改正規定及び同令第百四十条の四十三第二項の改正規定並びに第四条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則目次の改正規定、同令第三十四条の七第五項第一号の改正規定、同令第三十四条の十一第四項各号列記以外の部分の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第六号の改正規定(「第一項第十二号」を「第一項第十三号」に改める部分に限る。)、同令第三十四条の十四第四項の改正規定、同令第三十四条の十五第四項の改正規定、同令第三十四条の二十六の四第二号の改正規定及び同令第六十五条の九の二第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年七月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中介護保険法施行規則第百十三条の十四の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条中介護保険法施行規則第三十四条の五の次に一条を加える改正規定 + + + 令和二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護療養型医療施設に関する特例) + 第二条 + + + + 第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用に係る施設介護サービス費について準用する。 + この場合において、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項中「介護給付等」とあるのは「介護給付等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用、理美容代その他介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものを除く。)について、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項に基づき、市町村が行う施設介護サービス費の支給を含む。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第八十三条の五第一号及び第四号、第九十七条の三第一号並びに第百七十二条の二の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下この条において「特定介護サービス等」をいう。)が行われた月が令和三年八月以後の場合における同法の規定による特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この条において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)について適用し、要介護被保険者等が受ける特定介護サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定(介護保険法施行規則第四十一条、第五十五条、第百三十一条の三の二、第百四十条の四十、第百四十条の六十二の十七、第百四十条の六十二の十八、第百四十条の六十三及び第百四十条の七十二の五の改正規定を除く。)及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後の介護保険法の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき厚生労働大臣等に届け出られたものとみなす。 + + +
+
+ (介護療養型医療施設に関する特例) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項、第四項及び第七項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスについて準用する。 + この場合において、第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項中「施設サービス」とあるのは「施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスを含む。)」と、同条第七項中「介護サービス事業者」とあるのは「介護サービス事業者(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者を含む。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービスに係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年十月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + + + + + + + 介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付 + + + 第九条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十六条 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第六条 + + + + 市町村は、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下この項及び次項において「新介保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二による介護保険負担割合証、様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証及び様式第一号の三による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下この条において「旧介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧介護保険負担割合証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。 + + + + + + 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前にこの省令による改正前の介護保険施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請、申出又は届出については、この省令による改正後の介護保険施行規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係) + + + + 事業所又は施設(以下この表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項 + + + + + 法人等の名称、主たる事務所の所在地、番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号(番号利用法第四十二条第四項の規定により公表されたものに限る。)及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + 法人等の代表者の氏名及び職名 + + + + + + 法人等の設立年月日 + + + + + + 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス + + + + + + その他介護サービスの種類に応じて必要な事項 + + + + + + + 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項 + + + + + 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + 介護保険事業所番号 + + + + + + 事業所等の管理者の氏名及び職名 + + + + + + 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) + + + + + + 事業所等までの主な利用交通手段 + + + + + + その他介護サービスの種類に応じて必要な事項 + + + + + + + 事業所等において介護サービスに従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項 + + + + + 職種別の従業者の数 + + + + + + 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等 + + + + + + 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 + + + + + + 従業者の健康診断の実施状況 + + + + + + 従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 + + + + + + その他介護サービスの種類に応じて必要な事項 + + + + + + + 介護サービスの内容に関する事項 + + + + + 事業所等の運営に関する方針 + + + + + + 当該報告に係る介護サービスの内容等 + + + + + + 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績 + + + + + + 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)、入所者等(入所者又はその家族をいう。以下同じ。)又は入院患者等(入院患者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況 + + + + + + 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項 + + + + + + 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等 + + + + + + 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 + + + + + + その他介護サービスの種類に応じて必要な事項 + + + + + + + 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項 + + + + + + その他都道府県知事が必要と認める事項 + + + + + 別表第二 + (第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係) + + 第一 + + 介護サービスの内容に関する事項 + + + + + 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置 + + + + + 共通事項((4)については居宅介護支援を除く。) + + + (1) + + 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況 + + + + (2) + + 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況 + + + + (3) + + 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況 + + + + (4) + + 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況 + + + + + + + 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 + + + (1) + + 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況 + + + + (2) + + 介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況 + + + + + + + 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売 + + + + + + 利用者の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況 + + + + + + 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(介護医療院)、短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護予防短期入所療養介護(介護医療院)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等) + + + + + + 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況 + + + + + + + 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置 + + + + + 共通事項 + + + (1) + + 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + (2) + + 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況 + + + + + + + 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護((4)については夜間対応型訪問介護を除き、(6)から(10)までについては定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。) + + + (1) + + 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況 + + + + (2) + + 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況 + + + + (3) + + 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況 + + + + (4) + + 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況 + + + + (5) + + 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況 + + + + (6) + + 服薬の管理についての指導等の実施の状況 + + + + (7) + + 医療処置のための質の確保の取組の状況 + + + + (8) + + 病状の悪化の予防のための取組の状況 + + + + (9) + + 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況 + + + + (10) + + 介護と看護の連携の状況 + + + + + + + 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護 + + + (1) + + 当該サービスの提供の前における利用者の健康状態の確認等の実施の状況 + + + + (2) + + 入浴の介護の質の確保のための取組の状況 + + + + (3) + + 当該サービスに必要な機材等の点検及び衛生管理の実施の状況 + + + + (4) + + 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況 + + + + + + + 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護((1)、(4)及び(5)については複合型サービスに限る。) + + + (1) + + 身体的拘束等の排除のための取組の状況 + + + + (2) + + 機能訓練の実施及び質の確保のための取組の状況 + + + + (3) + + 利用者の家族の心身の状況の把握及び看護方法、介護方法等に関する助言等の実施の状況 + + + + (4) + + 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 + + + + (5) + + 当該サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + (6) + + 療養生活の支援の実施の状況 + + + + (7) + + 服薬の管理についての指導等の実施の状況 + + + + (8) + + 利用者等の悩み、不安等に対する看護の質の確保のための取組の状況 + + + + (9) + + 医療処置のための質の確保の取組の状況 + + + + (10) + + 病状の悪化の予防のための取組の状況 + + + + (11) + + 病状の急変に対応するための取組の状況 + + + + (12) + + 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況 + + + + + + + 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション + + + (1) + + 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況 + + + + (2) + + 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況 + + + + (3) + + 住宅の改修の支援の実施の状況 + + + + (4) + + 福祉用具の利用の支援の実施の状況 + + + + (5) + + 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況 + + + + (6) + + 予防的視点からのリハビリテーションの取組の状況 + + + + (7) + + 病状の急変に対応するための取組の状況 + + + + (8) + + 他のサービスへの移行支援のための取組の状況 + + + + + + + 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護((9)については指定療養通所介護に限る。) + + + (1) + + 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第百二十八条第四項に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況 + + + + (2) + + 計画的な機能訓練の実施の状況 + + + + (3) + + 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 + + + + (4) + + 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況 + + + + (5) + + 健康管理のための取組の状況 + + + + (6) + + 安全な送迎のための取組の状況 + + + + (7) + + レクリエーションの実施に関する取組の状況 + + + + (8) + + 施設、設備等の安全性・利便性等への配慮の状況 + + + + (9) + + 病状の急変に対応するための取組の状況 + + + + + + + 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション + + + (1) + + ヘ(1)、(3)から(6)まで及び(8)に掲げる事項 + + + + (2) + + 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況 + + + + (3) + + 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況 + + + + + + + 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 + + + (1) + + ヘ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項 + + + + (2) + + 当該サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + (3) + + 利用者の生活の質の向上のための取組の状況 + + + + + + + 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売 + + + (1) + + 居宅への福祉用具の搬入及び搬出に関する利用者の要望への対応の状況 + + + + (2) + + 福祉用具の適合状態等の質の確保のための取組の状況 + + + + (3) + + 福祉用具の利用に関する説明及び同意の取得の状況 + + + + + + + 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 + + + (1) + + ヘ(1)及び(3)に掲げる事項 + + + + (2) + + 当該サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + + + + 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 + + + (1) + + ヘ(1)及び(3)に掲げる事項 + + + + (2) + + 当該サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + + + + 居宅介護支援 + + + (1) + + 要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況 + + + + (2) + + 入退院又は入退所に当たっての支援のための取組の状況 + + + + (3) + + 公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況 + + + + + + + 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護 + + + (1) + + ヘ(1)及び(2)に掲げる事項 + + + + (2) + + 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 + + + + (3) + + 当該サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + (4) + + ターミナルケアの質の確保のための取組の状況 + + + + (5) + + 利用者又は入所者の生きがいの確保のための取組の状況 + + + + + + + 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)((8)については介護保健施設サービスに限る。) + + + (1) + + ヘ(1)及び(2)に掲げる事項 + + + + (2) + + 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 + + + + (3) + + 栄養管理の質の確保のための取組の状況 + + + + (4) + + 入浴、排せつ等の介助の質の確保のための取組の状況 + + + + (5) + + 医学的管理下における介護の質の確保のための取組の状況 + + + + (6) + + 利用者又は入所者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況 + + + + (7) + + レクリエーションの質の確保のための取組の状況 + + + + (8) + + 退所後の介護サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + (9) + + 在宅療養介護に対する支援の実施の状況 + + + + + + + 短期入所療養介護(介護医療院)、介護医療院サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護医療院)((4)に掲げる事項については介護医療院サービスに限る。) + + + (1) + + カ(1)から(7)まで及び(9)に掲げる事項 + + + + (2) + + 医療行為の内容等の変更に関する説明及び利用者又は入所者の同意の取得の状況 + + + + (3) + + ターミナルケアの質の確保のための取組の状況 + + + + (4) + + 退所後の介護サービスの質の確保のための取組の状況 + + + + + + + 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等) + + + (1) + + カ(1)、(3)から(5)まで、(7)及び(9)に掲げる事項 + + + + (2) + + 医療行為の内容等の変更に関する説明及び利用者又は入院患者の同意の取得の状況 + + + + (3) + + 利用者又は入院患者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 + + + + (4) + + ターミナルケアの質の確保のための取組の状況 + + + + (5) + + 利用者又は入院患者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況 + + + + + + + + 相談、苦情等の対応のために講じている措置 + + + + + + 共通事項 + + + + + 相談、苦情等の対応のための取組の状況 + + + + + + + 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置 + + + + + 共通事項(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。) + + + (1) + + 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況 + + + + (2) + + 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況 + + + + + + + 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 + + + (1) + + 福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況 + + + + (2) + + 福祉用具の調整、交換等の取組の状況 + + + + + + + + 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携 + + + + + 共通事項((1)については訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び介護予防認知症対応型通所介護に、(2)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に、(3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。) + + + (1) + + 介護支援専門員等との連携の状況 + + + + (2) + + 主治の医師等との連携の状況 + + + + (3) + + 地域包括支援センターとの連携の状況 + + + + + + + 夜間対応型訪問介護 + + + + + + 訪問看護ステーション等との連携の状況 + + + + + + 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護 + + + + + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 + + + (1) + + 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況 + + + + (2) + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + + 居宅介護支援 + + + (1) + + 他の介護サービス事業者等との連携の状況 + + + + (2) + + サービス担当者会議(指定居宅介護支援等基準第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況 + + + + + + + 短期入所生活介護 + + + (1) + + 指定居宅サービス等基準第百三十六条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況 + + + + (2) + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + + 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) + + + (1) + + 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況 + + + + (2) + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + + 短期入所療養介護(介護医療院)、介護医療院サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護医療院) + + + (1) + + 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況 + + + + (2) + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + + 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等) + + + + + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 + + + (1) + + 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況 + + + + (2) + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + + 介護福祉施設サービス + + + (1) + + 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項に規定する協力病院及び同条第二項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況 + + + + (2) + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + + 介護予防短期入所生活介護 + + + (1) + + 指定介護予防サービス等基準第百三十七条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況 + + + + (2) + + 地域との連携、交流等の取組の状況 + + + + + + + 第二 + + 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項 + + + + + 適切な事業運営の確保のために講じている措置 + + + + + 共通事項 + + + (1) + + 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況 + + + + (2) + + 計画的な事業運営のための取組の状況 + + + + (3) + + 事業運営の透明性の確保のための取組の状況 + + + + (4) + + 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況 + + + + + + + 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護 + + + + + + 受託居宅サービス事業者(受託介護予防サービス事業者)との連携の状況 + + + + + + + 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置 + + + + + + 共通事項((3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売に限る。) + + + (1) + + 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況 + + + + (2) + + 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況 + + + + (3) + + 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況 + + + + + + + 安全管理及び衛生管理のために講じている措置 + + + + + + 共通事項 + + + + + + 安全管理及び衛生管理のための取組の状況 + + + + + + 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置 + + + + + + 共通事項 + + + (1) + + 個人情報の保護の確保のための取組の状況 + + + + (2) + + 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況 + + + + + + + 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置 + + + + + + 共通事項 + + + (1) + + 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況 + + + + (2) + + 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等も踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況 + + + + (3) + + 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況 + + + + + + 第三 + + 都道府県知事が必要と認めた事項 + + + + + 様式第一号 + (第二十六条関係) + + + + + + 様式第一号の二 + (第二十八条の二関係) + + + + + + 様式第一号の二の二 + (第八十三条の六関係) + + + + + + 様式第一号の三 + (第百七十二条の二関係) + + + + + + 様式第二号 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第三号 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第三号の二 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第三号の三 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第三号の四 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第四号 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第五号 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第五号の二 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第五号の三 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第六号 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第七号 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第八号 + (第百六十五条の四関係) + + + + + + 様式第九号 + (附則第八条関係) + + + + + + 様式第十号 + (第百十三条の二十一関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第二十二条の二十五関係) + + + + + + 様式第十一号の二 + (第二十二条の二十五関係) + + + + + + 様式第十二号 + (第二十二条の三十二関係) + + + + + + 様式第十三号 + (第百四十条の五十六関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/413/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342.xml b/all_xml/413/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342.xml index 6021cfb74..0e18a4b67 100644 --- a/all_xml/413/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342.xml +++ b/all_xml/413/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342/413CO0000000345_20151001_427CO0000000342.xml @@ -2,7 +2,7 @@ 平成十三年政令第三百四十五号 - 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 + 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/418/418M60000100034_20240401_506M60000100004/418M60000100034_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/418/418M60000100034_20240401_506M60000100004/418M60000100034_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..25f078674 --- /dev/null +++ b/all_xml/418/418M60000100034_20240401_506M60000100004/418M60000100034_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,9894 @@ + +平成十八年厚生労働省令第三十四号指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第三条) + + + 第一章の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 + + 第一節 基本方針等 + (第三条の二・第三条の三) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第三条の四・第三条の五) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第三条の六) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第三条の七―第三条の四十) + + + 第五節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例 + (第三条の四十一・第三条の四十二) + + + + 第二章 夜間対応型訪問介護 + + 第一節 基本方針等 + (第四条・第五条) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第六条・第七条) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第八条) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第九条―第十八条) + + + + 第二章の二 地域密着型通所介護 + + 第一節 基本方針 + (第十九条) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第二十条・第二十一条) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第二十二条) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第二十三条―第三十七条) + + + 第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準 + (第三十七条の二・第三十七条の三) + + + 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 + + 第一款 この節の趣旨及び基本方針 + (第三十八条・第三十九条) + + + 第二款 人員に関する基準 + (第四十条・第四十条の二) + + + 第三款 設備に関する基準 + (第四十条の三・第四十条の四) + + + 第四款 運営に関する基準 + (第四十条の五―第四十条の十六) + + + + + 第三章 認知症対応型通所介護 + + 第一節 基本方針 + (第四十一条) + + + 第二節 人員及び設備に関する基準 + + 第一款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護 + (第四十二条―第四十四条) + + + 第二款 共用型指定認知症対応型通所介護 + (第四十五条―第四十七条) + + + + 第三節 運営に関する基準 + (第四十八条―第六十一条) + + + + 第四章 小規模多機能型居宅介護 + + 第一節 基本方針 + (第六十二条) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第六十三条―第六十五条) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第六十六条・第六十七条) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第六十八条―第八十八条) + + + + 第五章 認知症対応型共同生活介護 + + 第一節 基本方針 + (第八十九条) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第九十条―第九十二条) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第九十三条) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第九十四条―第百八条) + + + + 第六章 地域密着型特定施設入居者生活介護 + + 第一節 基本方針 + (第百九条) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第百十条・第百十一条) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第百十二条) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第百十三条―第百二十九条) + + + + 第七章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 + + 第一節 基本方針 + (第百三十条) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第百三十一条) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第百三十二条) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第百三十三条―第百五十七条) + + + 第五節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 + + 第一款 この節の趣旨及び基本方針 + (第百五十八条・第百五十九条) + + + 第二款 設備に関する基準 + (第百六十条) + + + 第三款 運営に関する基準 + (第百六十一条―百六十九条) + + + + + 第八章 看護小規模多機能型居宅介護 + + 第一節 基本方針 + (第百七十条) + + + 第二節 人員に関する基準 + (第百七十一条―第百七十三条) + + + 第三節 設備に関する基準 + (第百七十四条・第百七十五条) + + + 第四節 運営に関する基準 + (第百七十六条―第百八十二条) + + + + 第九章 雑則 + (第百八十三条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 法第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 + + + 第二十一条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十七条の二第一号の規定による基準 + + + + + + + + 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 + + + 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十八の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準 + + + + + + + + 法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 + + + 第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項、第百四十六条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準 + + + + + + + + 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 + + + 第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ(3)、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準 + + + + + + + + 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 + + + 第四十二条第四項及び第四十六条第一項の規定による基準 + + + + + + + + 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 + + + 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第五十九条の二、第七十三条第五号及び第六号、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで並びに第百六十三条第九項、第百七十七条第五号及び第六号並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準 + + + + + + + + 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 + + + 第四十条の三、第六十六条、第九十三条第一項及び第二項(居室に係る部分を除く。)、第百七十四条並びに附則第七条の規定による基準 + + + + + + + + 法第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 + + + この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの + + + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 地域密着型サービス事業者 + + + 法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。 + + + + + + + + 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス + + + それぞれ法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。 + + + + + + + + 利用料 + + + 法第四十二条の二第一項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 + + + + + + + + 地域密着型介護サービス費用基準額 + + + 法第四十二条の二第二項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。 + + + + + + + + 法定代理受領サービス + + + 法第四十二条の二第六項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 + + + + + + + + 共生型地域密着型サービス + + + 法第七十八条の二の二第一項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。 + + + + + + + + 常勤換算方法 + + + 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 + + + + +
+
+ (指定地域密着型サービスの事業の一般原則) + 第三条 + + + + 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 + + +
+
+ + 第一章の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 +
+ 第一節 基本方針等 +
+ (基本方針) + 第三条の二 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。 + + +
+
+ (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護) + 第三条の三 + + + + 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。 + + + + + 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。) + + + + + + あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下この章において「随時対応サービス」という。) + + + + + + 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話(以下この章において「随時訪問サービス」という。) + + + + + + 法第八条第十五項第一号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下この章において「訪問看護サービス」という。) + + + +
+
+
+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数) + 第三条の四 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。 + + + + + + オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて一以上確保されるために必要な数以上 + + + + + + + + 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 + + + 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上 + + + + + + + + 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 + + + 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上 + + + + + + + + 訪問看護サービスを行う看護師等 + + + 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数 + + + + + + + 保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) + + + 常勤換算方法で二・五以上 + + + + + + + + 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数 + + + + + + + + + オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第二項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。 + + + + + + オペレーターのうち一人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。 + + + + + + オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 + + + + + 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第六条第四項第一号及び第百三十一条第十二項において同じ。) + + + + + + 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第六条第四項第二号において同じ。) + + + + + + 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。第六条第四項第三号において同じ。) + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六条第四項第四号において同じ。) + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第六条第四項第五号、第四十五条第一項、第四十六条、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。) + + + + + + 指定地域密着型特定施設(第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第六条第四項第六号、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。) + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設(第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第六条第四項第七号、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。) + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六条第四項第八号及び第四章から第七章までにおいて同じ。) + + + + + + 指定介護老人福祉施設 + + + + + + 介護老人保健施設 + + + + 十一 + + 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。) + + + + 十二 + + 介護医療院 + + + + + + + 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。 + + + + + + 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 + + + + + + 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 + + + + + + 看護職員のうち一人以上は、常勤の保健師又は看護師(第三条の二十三第一項及び第三条の二十四において「常勤看護師等」という。)でなければならない。 + + + + 10 + + 看護職員のうち一人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。 + + + + 11 + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち一人以上を、利用者に対する第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。 + + + + 12 + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第五項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第百七十一条第十四項の規定により同条第四項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ (管理者) + 第三条の五 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 + + +
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+ 第三節 設備に関する基準 +
+ (設備及び備品等) + 第三条の六 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。 + ただし、第一号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。 + + + + + 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 + + + + + + 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 + + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。 + ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第四条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第八条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (内容及び手続の説明及び同意) + 第三条の七 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第三条の二十九に規定する運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 + この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百八十三条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第二項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (提供拒否の禁止) + 第三条の八 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。 + + +
+
+ (サービス提供困難時の対応) + 第三条の九 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 + + +
+
+ (受給資格等の確認) + 第三条の十 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十八条の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。 + + +
+
+ (要介護認定の申請に係る援助) + 第三条の十一 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の三十日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 + + +
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+ (心身の状況等の把握) + 第三条の十二 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章、第二十三条、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 + + +
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+ (指定居宅介護支援事業者等との連携) + 第三条の十三 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + +
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+ (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) + 第三条の十四 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第六十五条の四各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 + + +
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+ (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) + 第三条の十五 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第六十五条の四第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。 + + +
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+ (居宅サービス計画等の変更の援助) + 第三条の十六 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 + + +
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+ (身分を証する書類の携行) + 第三条の十七 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 + + +
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+ (サービスの提供の記録) + 第三条の十八 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第四十二条の二第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 + + +
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+ (利用料等の受領) + 第三条の十九 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 + + +
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+ (保険給付の請求のための証明書の交付) + 第三条の二十 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 + + +
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+ (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針) + 第三条の二十一 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針) + 第三条の二十二 + + + + 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 + + + + + 定期巡回サービスの提供に当たっては、第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。 + + + + + + 随時訪問サービスの提供に当たっては、第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。 + + + + + + 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものとする。 + + + + + + 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 + + + +
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+ (主治の医師との関係) + 第三条の二十三 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び同条第十一項に規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 + + + + + + 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第十一項に規定する訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。 + + +
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+ (定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成) + 第三条の二十四 + + + + 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。 + + + + + + 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 + ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。 + この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。 + + + + + + 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、作成しなければならない。 + + + + + + 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第一項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。 + + + + + + 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必要な指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない。 + + + + + + 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。 + + + + + + 第一項から第七項までの規定は、前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更について準用する。 + + + + 10 + + 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 + + + + 11 + + 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 + + + + 12 + + 前条第四項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。 + + +
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+ (同居家族に対するサービス提供の禁止) + 第三条の二十五 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。 + + +
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+ (利用者に関する市町村への通知) + 第三条の二十六 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 + + + + + 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 + + + + + + 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 + + + +
+
+ (緊急時等の対応) + 第三条の二十七 + + + + 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。 + + +
+
+ (管理者等の責務) + 第三条の二十八 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 + + + + + + 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。 + + +
+
+ (運営規程) + 第三条の二十九 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 通常の事業の実施地域 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + + + その他運営に関する重要事項 + + + +
+
+ (勤務体制の確保等) + 第三条の三十 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。 + ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (業務継続計画の策定等) + 第三条の三十の二 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 + + +
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+ (衛生管理等) + 第三条の三十一 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 + + + + + + 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 + + + +
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+ (掲示) + 第三条の三十二 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 + + +
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+ (秘密保持等) + 第三条の三十三 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 + + +
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+ (広告) + 第三条の三十四 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 + + +
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+ (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) + 第三条の三十五 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 + + +
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+ (苦情処理) + 第三条の三十六 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 + + +
+
+ (地域との連携等) + 第三条の三十七 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第三十四条第一項及び第六十八条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。 + + +
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+ (事故発生時の対応) + 第三条の三十八 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 + + +
+
+ (虐待の防止) + 第三条の三十八の二 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 + + + + + + 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 + + + + + + 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 + + + +
+
+ (会計の区分) + 第三条の三十九 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 + + +
+
+ (記録の整備) + 第三条の四十 + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 + + + + + + 第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 第三条の二十三第二項に規定する主治の医師による指示の文書 + + + + + + 第三条の二十四第十一項に規定する訪問看護報告書 + + + + + + 第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + +
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+ 第五節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例 +
+ (適用除外) + 第三条の四十一 + + + + 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第八条第十五項第二号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第三条の四第一項第四号、第九項、第十項及び第十二項の規定は適用しない。 + + + + + + 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第三条の二十三、第三条の二十四第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第十項から第十二項まで並びに第三条の四十第二項第三号及び第四号の規定は適用しない。 + + +
+
+ (指定訪問看護事業者との連携) + 第三条の四十二 + + + + 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。 + + + + + + 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者(以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次の各号に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。 + + + + + 第三条の二十四第三項に規定するアセスメント + + + + + + 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保 + + + + + + 第三条の三十七第一項に規定する介護・医療連携推進会議への参加 + + + + + + その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言 + + + +
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+ + 第二章 夜間対応型訪問介護 +
+ 第一節 基本方針等 +
+ (基本方針) + 第四条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。 + + +
+
+ (指定夜間対応型訪問介護) + 第五条 + + + + 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者(施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第一項第一号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。 + + + + + + オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に一か所以上設置しなければならない。 + ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。 + + +
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+
+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (訪問介護員等の員数) + 第六条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。 + ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。 + + + + + + オペレーションセンター従業者 + + + オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上 + + + + + + + + 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 + + + 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上 + + + + + + + + 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 + + + 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上 + + + + + + + + オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。 + + + + + + オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 + + + + + 指定短期入所生活介護事業所 + + + + + + 指定短期入所療養介護事業所 + + + + + + 指定特定施設 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所 + + + + + + 指定地域密着型特定施設 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 + + + + + + 指定介護老人福祉施設 + + + + + + 介護老人保健施設 + + + + 十一 + + 指定介護療養型医療施設 + + + + 十二 + + 介護医療院 + + + + + + + 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。 + + + + + + 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 + + + + + + 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 + + +
+
+ (管理者) + 第七条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。 + + +
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+ 第三節 設備に関する基準 +
+ (設備及び備品等) + 第八条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。 + ただし、第一号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。 + + + + + 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 + + + + + + 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 + + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。 + ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第三条の六に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+
+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針) + 第九条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 + + +
+
+ (指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針) + 第十条 + + + + 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 + + + + + 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。 + + + + + + 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 + + + + + + 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 + + + +
+
+ (夜間対応型訪問介護計画の作成) + 第十一条 + + + + オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以下この章において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。 + + + + + + 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 + + + + + + オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。 + + + + + + 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。 + + +
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+ (緊急時等の対応) + 第十二条 + + + + 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (管理者等の責務) + 第十三条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 + + + + + + オペレーションセンター従業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。 + + +
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+ (運営規程) + 第十四条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 通常の事業の実施地域 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + + + その他運営に関する重要事項 + + + +
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+ (勤務体制の確保等) + 第十五条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。 + ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (地域との連携等) + 第十六条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 + + +
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+ (記録の整備) + 第十七条 + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 夜間対応型訪問介護計画 + + + + + + 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + +
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+ (準用) + 第十八条 + + + + 第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、第三条の三十の二から第三条の三十六まで及び第三条の三十八から第三条の三十九までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項、第三条の十七、第三条の三十の二第二項、第三条の三十一第一項並びに第三項第一号及び第三号、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第二章の二 地域密着型通所介護 +
+ 第一節 基本方針 +
+ (基本方針) + 第十九条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 + + +
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+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (従業者の員数) + 第二十条 + + + + 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 + + + + + + 生活相談員 + + + 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数 + + + + + + + + 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) + + + 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数 + + + + + + + + 介護職員 + + + 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 + + + + + + + + 機能訓練指導員 + + + 一以上 + + + + + + + + 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第七項において同じ。)を、常時一人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 + + + + + + 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 + + + + + + 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者が第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ (管理者) + 第二十一条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 + + +
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+ 第三節 設備に関する基準 +
+ (設備及び備品等) + 第二十二条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 + + + + + + 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 食堂及び機能訓練室 + + + + + 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 + + + + + + イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 + + + + + + + + 相談室 + + + 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 + + + + + + + + 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。 + ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者が第二十条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (心身の状況等の把握) + 第二十三条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 + + +
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+ (利用料等の受領) + 第二十四条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 + + + + + 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 + + + + + + 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 + + + + + + + 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 + + +
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+ (指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) + 第二十五条 + + + + 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) + 第二十六条 + + + + 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 + + + + + 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。 + 特に、認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。 + + + +
+
+ (地域密着型通所介護計画の作成) + 第二十七条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 + + + + + + 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 + + +
+
+ (管理者の責務) + 第二十八条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 + + +
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+ (運営規程) + 第二十九条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 指定地域密着型通所介護の利用定員 + + + + + + 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 通常の事業の実施地域 + + + + + + サービス利用に当たっての留意事項 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + 十一 + + その他運営に関する重要事項 + + + +
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+ (勤務体制の確保等) + 第三十条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。 + ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 + その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (定員の遵守) + 第三十一条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。 + ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 + + +
+
+ (非常災害対策) + 第三十二条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 + + +
+
+ (衛生管理等) + 第三十三条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 + + + + + + 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 + + + +
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+ (地域との連携等) + 第三十四条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 + + +
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+ (事故発生時の対応) + 第三十五条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、第二十二条第四項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (記録の整備) + 第三十六条 + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 地域密着型通所介護計画 + + + + + + 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
+
+ (準用) + 第三十七条 + + + + 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九及び第十二条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第二十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準 +
+ (共生型地域密着型通所介護の基準) + 第三十七条の二 + + + + 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 + + + + + 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 + + + + + + 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 + + + +
+
+ (準用) + 第三十七条の三 + + + + 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条及び第十九条、第二十一条、第二十二条第四項並びに前節(第三十七条を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第二十九条に規定する運営規程をいう。第三条の三十二第一項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第二十二条第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第二十六条第四号、第二十七条第五項、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第三十六条第二項第二号中「次条において準用する第三条の十八第二項」とあるのは「第三条の十八第二項」と、同項第三号中「次条において準用する第三条の二十六」とあるのは「第三条の二十六」と、同項第四号中「次条において準用する第三条の三十六第二項」とあるのは「第三条の三十六第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 + + 第一款 この節の趣旨及び基本方針 +
+ (この節の趣旨) + 第三十八条 + + + + 第一節から第四節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第四十条の九に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 + + +
+
+ (基本方針) + 第三十九条 + + + + 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 人員に関する基準 +
+ (従業者の員数) + 第四十条 + + + + 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が一・五に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が一以上確保されるために必要と認められる数以上とする。 + + + + + + 前項の療養通所介護従業者のうち一人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 + + +
+
+ (管理者) + 第四十条の二 + + + + 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 設備に関する基準 +
+ (利用定員) + 第四十条の三 + + + + 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を十八人以下とする。 + + +
+
+ (設備及び備品等) + 第四十条の四 + + + + 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 + + + + + + 前項に掲げる専用の部屋の面積は、六・四平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。 + + + + + + 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。 + ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。 + + +
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+ + 第四款 運営に関する基準 +
+ (内容及び手続の説明及び同意) + 第四十条の五 + + + + 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第四十条の十第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第四十条の十三第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 + + + + + + 第三条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 + + +
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+ (心身の状況等の把握) + 第四十条の六 + + + + 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 + + +
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+ (指定居宅介護支援事業者等との連携) + 第四十条の七 + + + + 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + +
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+ (指定療養通所介護の具体的取扱方針) + 第四十条の八 + + + + 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 + + + + + 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 + + + + + + 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。 + + + +
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+ (療養通所介護計画の作成) + 第四十条の九 + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。 + + + + + + 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 + + + + + + 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準第七十条第一項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十七条第一項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 + + +
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+ (緊急時等の対応) + 第四十条の十 + + + + 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。 + + + + + + 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第四十条の十三第一項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。 + + +
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+ (管理者の責務) + 第四十条の十一 + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 + + +
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+ (運営規程) + 第四十条の十二 + + + + 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 指定療養通所介護の利用定員 + + + + + + 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 通常の事業の実施地域 + + + + + + サービス利用に当たっての留意事項 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + + + その他運営に関する重要事項 + + + +
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+ (緊急時対応医療機関) + 第四十条の十三 + + + + 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。 + + + + + + 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 + + +
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+ (安全・サービス提供管理委員会の設置) + 第四十条の十四 + + + + 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、おおむね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。 + + +
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+ (記録の整備) + 第四十条の十五 + + + + 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 療養通所介護計画 + + + + + + 前条第二項に規定する検討の結果についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
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+ (準用) + 第四十条の十六 + + + + 第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三条の三十二第一項中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第三章 認知症対応型通所介護 +
+ 第一節 基本方針 +
+ 第四十一条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 + + +
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+ 第二節 人員及び設備に関する基準 + + 第一款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護 +
+ (従業者の員数) + 第四十二条 + + + + 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 + + + + + + 生活相談員 + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数 + + + + + + + + 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数 + + + + + + + + 機能訓練指導員 + + + 一以上 + + + + + + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第二号の看護職員又は介護職員を、常時一人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。 + + + + + + 第一項第二号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。 + + + + + + 前各項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項第一号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第四十四条第二項第一号イにおいて同じ。)を十二人以下とする。 + + + + + + 第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 第一項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 + + + + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ (管理者) + 第四十三条 + + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 + + +
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+ (設備及び備品等) + 第四十四条 + + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 + + + + + + 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 食堂及び機能訓練室 + + + + + 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 + + + + + + イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 + + + + + + + + 相談室 + + + 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 + + + + + + + + 第一項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。 + ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。 + + + + + + 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
+
+ + 第二款 共用型指定認知症対応型通所介護 +
+ (従業者の員数) + 第四十五条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第四十七条第一項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。 + + + + + + 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
+
+ (利用定員等) + 第四十六条 + + + + 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。 + + + + + + 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第六十三条第七項、第九十条第九項及び第百七十一条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。 + + +
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+ (管理者) + 第四十七条 + + + + 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 + なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。 + + + + + + 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第四十三条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 + + +
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+ 第三節 運営に関する基準 +
+ 第四十八条及び第四十九条 + + + + 削除 + + +
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+ (指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針) + 第五十条 + + + + 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針) + 第五十一条 + + + + 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 + + + + + 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 認知症対応型通所介護従業者(第四十二条第一項又は第四十五条第一項の従業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。 + + + +
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+ (認知症対応型通所介護計画の作成) + 第五十二条 + + + + 指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第四十三条又は第四十七条の管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。 + + + + + + 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 + + +
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+ 第五十三条 + + + + 削除 + + +
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+ (運営規程) + 第五十四条 + + + + 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護の利用定員(第四十二条第四項又は第四十六条第一項の利用定員をいう。) + + + + + + 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 通常の事業の実施地域 + + + + + + サービス利用に当たっての留意事項 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + 十一 + + その他運営に関する重要事項 + + + +
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+ 第五十五条から第五十九条まで + + + + 削除 + + +
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+ (記録の整備) + 第六十条 + + + + 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 認知症対応型通所介護計画 + + + + + + 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
+
+ (準用) + 第六十一条 + + + + 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第五十四条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十四条第四項」と読み替えるものとする。 + + +
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+
+ + 第四章 小規模多機能型居宅介護 +
+ 第一節 基本方針 +
+ 第六十二条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (従業者の員数等) + 第六十三条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 + + + + + + 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 + + + + + + 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。 + + + + + + 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。 + + + + + + 宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 + + + + + + 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院 + + + 介護職員 + + + + + 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合 + + + 前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所 + + + 看護師又は准看護師 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 + + + + + + 第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。 + + + + 10 + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。 + ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 + + + + 11 + + 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。 + + + + 12 + + 第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第七十七条において「研修修了者」という。)を置くことができる。 + + + + 13 + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項から第十二項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
+
+ (管理者) + 第六十四条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。 + + + + + + 前項本文及び第百七十二条第一項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 + + + + + + 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第九十一条第三項、第九十二条及び第百七十三条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 + + +
+
+ (指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者) + 第六十五条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 設備に関する基準 +
+ (登録定員及び利用定員) + 第六十六条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。 + + + + + + 通いサービス + + + 登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)まで + + + + + + + 登録定員 + + + 利用定員 + + + + + 二十六人又は二十七人 + + + 十六人 + + + + + 二十八人 + + + 十七人 + + + + + 二十九人 + + + 十八人 + + +
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+ + + + + 宿泊サービス + + + 通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで + + + +
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+ (設備及び備品等) + 第六十七条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 + + + + + + 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + + 居間及び食堂 + + + 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 + + + + + + + 宿泊室 + + + + + 一の宿泊室の定員は、一人とする。 + ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。 + + + + + + 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。 + + + + + + イ及びロを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。 + + + + + + プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。 + + + + + + + + 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。 + ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (心身の状況等の把握) + 第六十八条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第六十三条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第七十四条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 + + +
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+ (居宅サービス事業者等との連携) + 第六十九条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + +
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+ (身分を証する書類の携行) + 第七十条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 + + +
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+ (利用料等の受領) + 第七十一条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 + + + + + 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 + + + + + + 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額 + + + + + + 食事の提供に要する費用 + + + + + + 宿泊に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 + + + + + + + 前項第三号及び第四号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 + + +
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+ (指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) + 第七十二条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) + 第七十三条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 + + + +
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+ (居宅サービス計画の作成) + 第七十四条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 + + + + + + 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等基準第十三条各号に掲げる具体的取組方針に沿って行うものとする。 + + +
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+ (法定代理受領サービスに係る報告) + 第七十五条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第十項の規定により法第四十二条の二第八項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。 + + +
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+ (利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) + 第七十六条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 + + +
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+ (小規模多機能型居宅介護計画の作成) + 第七十七条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第六十三条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 + + + + + + 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。 + + + + + + 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。 + + +
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+ (介護等) + 第七十八条 + + + + 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 + + +
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+ (社会生活上の便宜の提供等) + 第七十九条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (緊急時等の対応) + 第八十条 + + + + 小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (運営規程) + 第八十一条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 営業日及び営業時間 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 通常の事業の実施地域 + + + + + + サービス利用に当たっての留意事項 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + 十一 + + その他運営に関する重要事項 + + + +
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+ (定員の遵守) + 第八十二条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。 + ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。 + なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市町村が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 + + +
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+ (非常災害対策) + 第八十二条の二 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 + + +
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+ (協力医療機関等) + 第八十三条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 + + +
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+ (調査への協力等) + 第八十四条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 + + +
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+ 第八十五条 + + + + 削除 + + +
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+ (居住機能を担う併設施設等への入居) + 第八十六条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第六十三条第六項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 + + +
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+ (記録の整備) + 第八十七条 + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 居宅サービス計画 + + + + + + 小規模多機能型居宅介護計画 + + + + + + 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 第七十三条第六号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
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+ (準用) + 第八十八条 + + + + 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条及び第三十四条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第五章 認知症対応型共同生活介護 +
+ 第一節 基本方針 +
+ 第八十九条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 + + +
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+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (従業者の員数) + 第九十条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第九十三条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。 + ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が三である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。 + + + + + + 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 + + + + + + 第一項の介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前三項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、第六十三条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第百七十一条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。 + + + + + + 第五項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。 + ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。 + + + + + + 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。 + + + + + + 第七項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第六項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。 + + + + 10 + + 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。 + + + + 11 + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条第一項から第十項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ (管理者) + 第九十一条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 + + + + + + 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 + + +
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+ (指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者) + 第九十二条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 + + +
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+ 第三節 設備に関する基準 +
+ 第九十三条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)とする。 + + + + + + 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百四条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 + + + + + + 一の居室の定員は、一人とする。 + ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。 + + + + + + 一の居室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。 + + + + + + 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第七十三条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
+
+
+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (入退居) + 第九十四条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + +
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+ (サービスの提供の記録) + 第九十五条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 + + +
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+ (利用料等の受領) + 第九十六条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 + + + + + 食材料費 + + + + + + 理美容代 + + + + + + おむつ代 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 + + +
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+ (指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針) + 第九十七条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 + + + + + + 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 + + + + + + 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 + + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 + + + + + 外部の者による評価 + + + + + + 第百八条において準用する第三十四条第一項に規定する運営推進会議における評価 + + + +
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+ (認知症対応型共同生活介護計画の作成) + 第九十八条 + + + + 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第九十条第七項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 + + + + + + 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 + + + + + + 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。 + + +
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+ (介護等) + 第九十九条 + + + + 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 + + + + + + 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 + + +
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+ (社会生活上の便宜の提供等) + 第百条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は好に応じた活動の支援に努めなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (管理者による管理) + 第百一条 + + + + 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。 + ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 + + +
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+ (運営規程) + 第百二条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務内容 + + + + + + 利用定員 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 入居に当たっての留意事項 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + + + その他運営に関する重要事項 + + + +
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+ (勤務体制の確保等) + 第百三条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 + + + + + + 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 + その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (定員の遵守) + 第百四条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。 + ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 + + +
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+ (協力医療機関等) + 第百五条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 + + +
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+ (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) + 第百六条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 + + +
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+ (記録の整備) + 第百七条 + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 認知症対応型共同生活介護計画 + + + + + + 第九十五条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 第九十七条第六項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
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+ (準用) + 第百八条 + + + + 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十四まで、第三条の三十六、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで、第八十条、第八十二条の二及び第八十四条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第八十条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第八十二条の二中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第六章 地域密着型特定施設入居者生活介護 +
+ 第一節 基本方針 +
+ 第百九条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第八条第二十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 + + +
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+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (従業者の員数) + 第百十条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 + + + + + + 生活相談員 + + + 一以上 + + + + + + + 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 + + + + + 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。 + + + + + + 看護職員の数は、常勤換算方法で、一以上とすること。 + + + + + + 常に一以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。 + + + + + + + + 機能訓練指導員 + + + 一以上 + + + + + + + + 計画作成担当者 + + + 一以上 + + + + + + + + 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 + + + + + + 第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。 + + + + + + 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。 + ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で一以上とする。 + + + + + + 第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 第一項第一号、第三号及び第四号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 + + + + + + 介護老人保健施設 + + + 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員 + + + + + + + + 病院 + + + 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。) + + + + + + + + 介護医療院 + + + 介護支援専門員 + + + + + + + + 第一項第一号の生活相談員、同項第二号の看護職員及び介護職員、同項第三号の機能訓練指導員並びに同項第四号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、第六十三条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第百七十一条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。 + + + + 10 + + 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 + + +
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+ (管理者) + 第百十一条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 + ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 + + +
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+ 第三節 設備に関する基準 +
+ 第百十二条 + + + + 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、市町村長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 + + + + + スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 + + + + + + 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 + + + + + + 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 + + + + + + + 指定地域密着型特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。 + ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 + + + + + 介護居室は、次の基準を満たすこと。 + + + + + 一の居室の定員は、一人とする。 + ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。 + + + + + + プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 + + + + + + 地階に設けてはならないこと。 + + + + + + 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 + + + + + + + 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。 + + + + + + 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 + + + + + + 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 + + + + + + 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 + + + + + + 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 + + + + + + + 指定地域密着型特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。 + + +
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+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (内容及び手続の説明及び契約の締結等) + 第百十三条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第百二十五条の重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。 + + + + + + 第三条の七第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。 + + +
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+ (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等) + 第百十四条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 + + +
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+ 第百十五条 + + + + 削除 + + +
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+ (サービスの提供の記録) + 第百十六条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 + + +
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+ (利用料等の受領) + 第百十七条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 + + + + + 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 + + + + + + おむつ代 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 + + +
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+ (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針) + 第百十八条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 + + + + + + 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 + + + + + + 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 + + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (地域密着型特定施設サービス計画の作成) + 第百十九条 + + + + 指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百十条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 + + + + + + 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画作成後においても、他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 + + + + + + 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更について準用する。 + + +
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+ (介護) + 第百二十条 + + + + 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 + + +
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+ (機能訓練) + 第百二十一条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。 + + +
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+ (健康管理) + 第百二十二条 + + + + 指定地域密着型特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (相談及び援助) + 第百二十三条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 + + +
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+ (利用者の家族との連携等) + 第百二十四条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (運営規程) + 第百二十五条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 + + + + + 事業の目的及び運営の方針 + + + + + + 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 + + + + + + 入居定員及び居室数 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 + + + + + + 施設の利用に当たっての留意事項 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + + + その他運営に関する重要事項 + + + +
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+ (勤務体制の確保等) + 第百二十六条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。 + ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 + その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (協力医療機関等) + 第百二十七条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 + + +
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+ (記録の整備) + 第百二十八条 + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 地域密着型特定施設サービス計画 + + + + + + 第百十六条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 第百十八条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 + + + + + + 第百二十六条第三項に規定する結果等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
+
+ (準用) + 第百二十九条 + + + + 第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第四項まで及び第八十条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第七章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 +
+ 第一節 基本方針 +
+ (基本方針) + 第百三十条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第八条第二十二項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + +
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+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (従業者の員数) + 第百三十一条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 + ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 + + + + + + 医師 + + + 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 + + + + + + + + 生活相談員 + + + 一以上 + + + + + + + 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) + + + + + 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。 + + + + + + 看護職員の数は、一以上とすること。 + + + + + + + + 栄養士又は管理栄養士 + + + 一以上 + + + + + + + + 機能訓練指導員 + + + 一以上 + + + + + + + + 介護支援専門員 + + + 一以上 + + + + + + + + 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。 + ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第八項第一号及び第十七項、第百三十二条第一項第六号並びに第百六十条第一項第三号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 + + + + + + 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。 + ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。 + + + + + + 第一項第三号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 + + + + + + 第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 + ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。 + + + + + + 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 + + + + + + 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 + + + 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員 + + + + + + + + 介護老人保健施設 + + + 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員 + + + + + + + + 病院 + + + 栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。) + + + + + + + + 介護医療院 + + + 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員 + + + + + + + + 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 + + + + 10 + + 第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。 + + + + 11 + + 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。 + ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。 + + + + 12 + + 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 + + + + 13 + + 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 + + + + 14 + + 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 + + + + 15 + + 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 + + + + 16 + + 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。 + + + + 17 + + 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 + この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)とする。 + + +
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+ 第三節 設備に関する基準 +
+ (設備) + 第百三十二条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 居室 + + + + + 一の居室の定員は、一人とすること。 + ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 + + + + + + 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 + + + + + + ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 + + + + + + + 静養室 + + + + 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 + + + + + + + 浴室 + + + + 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 + + + + + + + 洗面設備 + + + + + 居室のある階ごとに設けること。 + + + + + + 要介護者が使用するのに適したものとすること。 + + + + + + + 便所 + + + + + 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 + + + + + + ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。 + + + + + + + 医務室 + + + + 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 + + + + + + + 食堂及び機能訓練室 + + + + + それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。 + ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 + + + + + + 必要な備品を備えること。 + + + + + + + 廊下幅 + + + + 一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。 + + + + + + + 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 + + + + + + + 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。 + ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 + + +
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+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (サービス提供困難時の対応) + 第百三十三条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 + + +
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+ (入退所) + 第百三十四条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。 + + + + + + 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + +
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+ (サービスの提供の記録) + 第百三十五条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 + + +
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+ (利用料等の受領) + 第百三十六条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項並びに第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 + + + + + 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第十三条第五項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第一号に規定する食費の特定基準費用額。第百六十一条第三項第一号において同じ。)(法第五十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額。第百六十一条第三項第一号において同じ。))を限度とする。) + + + + + + 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額。第百六十一条第三項第二号において同じ。)(法第五十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額。第百六十一条第三項第二号において同じ。))を限度とする。) + + + + + + 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 + + + + + + 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 + + + + + + 理美容代 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 + ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 + + +
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+ (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) + 第百三十七条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 + + + + + + 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 + + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (地域密着型施設サービス計画の作成) + 第百三十八条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 + + + + + + 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 + + + + + + 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 + + + + + + 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。 + この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 + + + + + + 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 + + + + + + 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 + + + + + + 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 + + + + + + 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 + + + + + + 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。 + + + + 10 + + 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 定期的に入所者に面接すること。 + + + + + + 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 + + + + + 11 + + 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 + + + + + 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 + + + + + + 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 + + + + + 12 + + 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について準用する。 + + +
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+ (介護) + 第百三十九条 + + + + 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 + + +
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+ (食事) + 第百四十条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。 + + +
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+ (相談及び援助) + 第百四十一条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 + + +
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+ (社会生活上の便宜の提供等) + 第百四十二条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (機能訓練) + 第百四十三条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。 + + +
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+ (栄養管理) + 第百四十三条の二 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 + + +
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+ (口くう衛生の管理) + 第百四十三条の三 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。 + + +
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+ (健康管理) + 第百四十四条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 + + +
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+ (入所者の入院期間中の取扱い) + 第百四十五条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 + + +
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+ (緊急時等の対応) + 第百四十五条の二 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第百三十一条第一項第一号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 + + +
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+ (管理者による管理) + 第百四十六条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。 + ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。 + + +
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+ (計画担当介護支援専門員の責務) + 第百四十七条 + + + + 計画担当介護支援専門員は、第百三十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 + + + + + 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 + + + + + + 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 + + + + + + その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。 + + + + + + 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 + + + + + + 第百三十七条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 + + + + + + 第百五十七条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。 + + + + + + 第百五十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 + + + +
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+ (運営規程) + 第百四十八条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 + + + + + 施設の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 入所定員 + + + + + + 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 施設の利用に当たっての留意事項 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + + + その他施設の運営に関する重要事項 + + + +
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+ (勤務体制の確保等) + 第百四十九条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。 + ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 + その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (定員の遵守) + 第百五十条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。 + ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 + + +
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+ (衛生管理等) + 第百五十一条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 + + + + + + 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 + + + +
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+ (協力病院等) + 第百五十二条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 + + +
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+ (秘密保持等) + 第百五十三条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 + + +
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+ (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) + 第百五十四条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 + + +
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+ (事故発生の防止及び発生時の対応) + 第百五十五条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 + + + + + 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 + + + + + + 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。 + + + + + + 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 + + + + + + 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 + + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 + + +
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+ (記録の整備) + 第百五十六条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 地域密着型施設サービス計画 + + + + + + 第百三十五条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 第百三十七条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 前条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
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+ (準用) + 第百五十七条 + + + + 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項から第四項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百四十八条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第五節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 + + 第一款 この節の趣旨及び基本方針 +
+ (この節の趣旨) + 第百五十八条 + + + + 第一節、第三節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 + + +
+
+ (基本方針) + 第百五十九条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 設備に関する基準 +
+ (設備) + 第百六十条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + ユニット + + + + + 居室 + + + (1) + + 一の居室の定員は、一人とすること。 + ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 + + + + (2) + + 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 + ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。 + + + + (3) + + 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。 + ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。 + + + + (4) + + ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 + + + + + + + 共同生活室 + + + (1) + + 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 + + + + (2) + + 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 + + + + (3) + + 必要な設備及び備品を備えること。 + + + + + + + 洗面設備 + + + (1) + + 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 + + + + (2) + + 要介護者が使用するのに適したものとすること。 + + + + + + + 便所 + + + (1) + + 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 + + + + (2) + + ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。 + + + + + + + + 浴室 + + + + 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 + + + + + + + 医務室 + + + + 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 + + + + + + + 廊下幅 + + + + 一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。 + + + + + + + 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 + + + + + + + 前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。 + ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 + + +
+
+ + 第三款 運営に関する基準 +
+ (利用料等の受領) + 第百六十一条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 + + + + + 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。) + + + + + + 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。) + + + + + + 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 + + + + + + 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 + + + + + + 理美容代 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの + + + + + + + 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。 + ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 + + +
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+ (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) + 第百六十二条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 + + + + + + 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 + + + + + + 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 + + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (介護) + 第百六十三条 + + + + 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。 + ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 + + +
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+ (食事) + 第百六十四条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 + + +
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+ (社会生活上の便宜の提供等) + 第百六十五条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (運営規程) + 第百六十六条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 + + + + + 施設の目的及び運営の方針 + + + + + + 従業者の職種、員数及び職務の内容 + + + + + + 入居定員 + + + + + + ユニットの数及びユニットごとの入居定員 + + + + + + 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 + + + + + + 施設の利用に当たっての留意事項 + + + + + + 緊急時等における対応方法 + + + + + + 非常災害対策 + + + + + + 虐待の防止のための措置に関する事項 + + + + + + その他施設の運営に関する重要事項 + + + +
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+ (勤務体制の確保等) + 第百六十七条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 + + + + + + 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 + + + + + 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 + + + + + + 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 + + + + + + ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 + + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。 + ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 + その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (定員の遵守) + 第百六十八条 + + + + ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。 + ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 + + +
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+ (準用) + 第百六十九条 + + + + 第三条の七、第三条の八、第三条の十、第三条の十一、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二、第三条の三十四、第三条の三十六、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十八条、第三十二条、第三十四条第一項から第四項まで、第百三十三条から第百三十五条まで、第百三十八条、第百四十一条、第百四十三条から第百四十七条まで及び第百五十一条から第百五十六条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百六十六条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第三条の十一第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第五節」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百四十七条中「第百三十八条」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十八条」と、同条第五号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同条第六号中「第百五十七条」とあるのは「第百六十九条」と、同条第七号中「第百五十五条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百五十五条第三項」と、第百五十六条第二項第二号中「第百三十五条第二項」とあるのは「第百六十九条において準用する第百三十五条第二項」と、同項第三号中「第百三十七条第五項」とあるのは「第百六十二条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百六十九条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百六十九条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第八章 看護小規模多機能型居宅介護 +
+ 第一節 基本方針 +
+ (基本方針) + 第百七十条 + + + + 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法第八条第二十三項第一号に規定するものに限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。 + + +
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+ 第二節 人員に関する基準 +
+ (従業者の員数等) + 第百七十一条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第六項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 + + + + + + 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 + + + + + + 第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。 + + + + + + 第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で二・五以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。 + + + + + + 第一項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、一以上の者は、看護職員でなければならない。 + + + + + + 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第六十三条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。 + + + + + 指定認知症対応型共同生活介護事業所 + + + + + + 指定地域密着型特定施設 + + + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設 + + + + + + 指定介護療養型医療施設(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。) + + + + + + 介護医療院 + + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、二人以上とすることができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 + + + + 10 + + 第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で一以上とする。 + + + + 11 + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。 + ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第七項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。 + + + + 12 + + 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。 + + + + 13 + + 第十一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第百七十九条において「研修修了者」という。)を置くことができる。 + + + + 14 + + 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第四項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第三条の四第十二項の規定により同条第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第四項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 + + +
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+ (管理者) + 第百七十二条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 + ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第七項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 + + + + + + 第一項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。 + + +
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+ (指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者) + 第百七十三条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。 + + +
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+ 第三節 設備に関する基準 +
+ (登録定員及び利用定員) + 第百七十四条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。 + + + + + + 通いサービス + + + 登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては十二人)まで + + + + + + + 登録定員 + + + 利用定員 + + + + + 二十六人又は二十七人 + + + 十六人 + + + + + 二十八人 + + + 十七人 + + + + + 二十九人 + + + 十八人 + + +
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+ + + + + 宿泊サービス + + + 通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで + + + +
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+ (設備及び備品等) + 第百七十五条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 + + + + + + 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + + 居間及び食堂 + + + 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 + + + + + + + 宿泊室 + + + + + 一の宿泊室の定員は、一人とする。 + ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 + + + + + + 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。 + ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であって定員が一人である宿泊室の床面積については、六・四平方メートル以上とすることができる。 + + + + + + イ及びロを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。 + + + + + + プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。 + + + + + + + + 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。 + ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 + + +
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+ 第四節 運営に関する基準 +
+ (指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) + 第百七十六条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 + + +
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+ (指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) + 第百七十七条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 + + + + + + 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 + + + + + + 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び第百七十九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。 + + + + + + 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行わなければならない。 + + + + 十一 + + 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 + + + +
+
+ (主治の医師との関係) + 第百七十八条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしなければならない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 + + + + + + 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示及び前項の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができる。 + + +
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+ (看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成) + 第百七十九条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第百七十一条第十三項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第九項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。 + + + + + + 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 + + + + + + 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。 + + + + + + 第二項から第七項までの規定は、前項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。 + + + + + + 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない。 + + + + 10 + + 前条第四項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成について準用する。 + + +
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+ (緊急時等の対応) + 第百八十条 + + + + 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。 + + +
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+ (記録の整備) + 第百八十一条 + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 + + + + + + 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 + + + + + 居宅サービス計画 + + + + + + 看護小規模多機能型居宅介護計画 + + + + + + 第百七十七条第六号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 + + + + + + 第百七十八条第二項に規定する主治の医師による指示の文書 + + + + + + 第百七十九条第十項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書 + + + + + + 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録 + + + + + + 次条において準用する第三条の三十八第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 + + + + + + 次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 + + + +
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+ (準用) + 第百八十二条 + + + + 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで及び第八十六条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。 + この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第九章 雑則 +
+ (電磁的記録等) + 第百八十三条 + + + + 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第三条の十第一項(第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百十六条第一項及び第百三十五条第一項(第百六十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 + + + + + + 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)附則第三条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第四十三条第二項及び第四十七条第二項の規定の適用については、第四十三条第二項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第四十七条第二項中「者であって、第四十三条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成十九年三月三十一日までの間に指定認知症対応型通所介護の事業を開始する場合における第四十三条第二項及び第四十七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 平成十九年三月三十一日までの間に指定小規模多機能型居宅介護の事業を開始する場合における第六十三条第八項、第六十四条第二項及び第六十五条の規定の適用については、これらの規定中「別に」とあるのは「平成十九年三月三十一日までに、別に」とする。 + + +
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+ 第五条 + + + + 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者に係る第九十二条の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、平成二十一年三月三十一日までに」とする。 + + +
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+ 第六条 + + + + 平成十九年三月三十一日までの間に指定認知症対応型共同生活介護の事業を開始する場合における第九十二条の規定の適用については、同条中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。 + + +
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+ 第七条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第二項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、この省令の施行の際現に二を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第九十三条第一項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。 + + +
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+ 第八条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第二項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十一年厚生省令第九十六号)附則第二項の規定の適用を受けていたものについては、第九十三条第四項の規定は適用しない。 + + +
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+ 第九条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第二項の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設の介護居室であって、この省令の施行の際現に定員四人以下であるものについては、第百十二条第四項第一号イの規定は適用しない。 + + +
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+ 第十条 + + + + 平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百三十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。 + + + + + + みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第四条第二項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として四人」とあるのは「八人」とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第五条の規定の適用を受けていたものについては、第百三十二条第一項第七号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。 + + +
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+ 第十二条 + + + + みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第三十号。以下「平成十五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けていたものに係る第百六十条第一項第一号イ(3)(i)の規定の適用については、同号イ3(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。 + + + + + + みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、施行日の前日において平成十五年改正省令附則第三条第二項の規定の適用を受けていたものに係る第百六十条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、この省令の施行の際現にその入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、第百三十一条第十四項の規定は適用しない。 + + +
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+ 第十四条 + + + + 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第十六条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。 + ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。 + + +
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+ 第十五条 + + + + 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百三十二条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 + + + + + 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。 + ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。 + + + + + + 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。 + ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。 + + + +
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+ 第十六条 + + + + 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第百三十二条第一項第八号及び第百六十条第一項第四号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。 + ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。 + + +
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+ 第十七条 + + + + 第百十条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。 + + + + + + 機能訓練指導員 + + + 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。 + + + + + + + + 生活相談員又は計画作成担当者 + + + 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数 + + + + +
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+ 第十八条 + + + + 第百十二条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 + + +
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+ (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 指定地域密着型介護老人福祉施設であって、この省令による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス旧基準」という。)第百七十条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、この省令の施行後に指定地域密着型サービス旧基準第百七十条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百三十一条第四項に規定する本体施設(以下「本体施設」という。)である一部ユニット型指定介護老人福祉施設については、この省令の施行後入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に一部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設に併設され、その利用定員が当該第一変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、指定地域密着型サービス基準第百三十一条第十四項の規定は、適用しない。 + + + + + + この省令の施行の際現に一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、この省令の施行後に第二変更後指定地域密着型介護老人福祉施設(当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、この省令の施行後に指定地域密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設され、その利用定員が当該第二変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、指定地域密着型サービス基準第百三十一条第十四項の規定は、適用しない。 + + +
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+ (検討) + 第十七条 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
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+ (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 施行日から起算して一年を超えない期間内において、介護保険法第七十八条の四第一項又は第二項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る第八条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第百三十二条第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。 + + + + + + 前項の条例の制定施行の際現に介護保険法第四十二条の二第一項本文の規定に基づく指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(当該条例の制定施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、新地域密着型サービス基準第百三十二条第一項第一号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。 + + +
+
+ (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 旧適合高齢者専用賃貸住宅に係る第四条の規定による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
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+ (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始した第九条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)については、同条第十二項中「修了している者」とあるのは、「修了している者(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。 + + + + + + この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始した新指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定複合型サービス事業所(以下「指定複合型サービス事業所」という。)については、同条第九項中「修了している者」とあるのは「修了している者(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」と、新指定地域密着型サービス基準第百七十二条第二項及び第百七十三条中「修了しているもの」とあるのは「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。 + + + + + + この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始したサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(新地域密着型サービス基準第六十四条第二項の規定により、当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る新指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定する本体事業所(以下この条において「本体事業所」という。)(指定複合型サービス事業所であるものに限る。)の管理者が充てられているものに限る。)については、新地域密着型サービス基準第六十四条第三項中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。 + + + + + + この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始したサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所が指定複合型サービス事業所であるものに限る。)については、新指定地域密着型サービス基準第六十五条中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (介護予防訪問介護に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。 + + + + + + + + + + + 第三条の規定による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「旧地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第二項の規定 + + + +
+
+ (介護予防通所介護に関する経過措置) + 第四条 + + + + 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。 + + + + + + + + + + + 旧地域密着型サービス基準第百三十一条第十三項の規定 + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 整備法附則第二十条第一項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、この省令の施行の日から指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成三十年三月三十一日までの間、指定地域密着型サービス基準第六十七条第一項に規定する宿泊室を設けないことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (虐待の防止に係る経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十七条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の地域密着型サービス基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条第三項及び第三条の三十八の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第一条の二第五項及び第二十六条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十七条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の養護老人ホーム基準(以下「新養護老人ホーム基準」という。)第二条第四項及び第三十条、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十五条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十条第三項、第十条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設基準(以下「新介護療養型医療施設基準」という。)第一条の二第四項、第三十四条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項、第十一条の規定による改正後の特別養護老人ホーム基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第二条第五項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二条第四項、第三十三条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、附則第三条第四項及び附則第十一条第四項並びに第十三条の規定による改正後の介護医療院基準(以下「新介護医療院基準」という。)第二条第四項、第四十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第二十九条(新居宅サービス等基準第三十九条の三及び第四十三条において準用する場合を含む。)、第五十三条(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十二条、第九十条、第百条(新居宅サービス等基準第百五条の三及び第百九条において準用する場合を含む。)、第百十七条、第百三十七条(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一、第百五十三条、第百五十五条の十、第百八十九条、第百九十二条の九及び第二百条(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十八条(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の二十九、第十四条、第二十九条(新地域密着型サービス基準第三十七条の三において準用する場合を含む。)、第四十条の十二、第五十四条、第八十一条(新地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百二条、第百二十五条、第百四十八条及び第百六十六条、新介護予防サービス等基準第五十三条(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十二条、第八十二条、第九十一条、第百二十条、第百三十八条(新介護予防サービス等基準第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百五十六条、第百九十二条、第二百七条、第二百四十条、第二百五十九条及び第二百七十条(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十七条(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十七条、第五十七条及び第七十九条、新養護老人ホーム基準第七条、新指定介護老人福祉施設基準第二十三条及び第四十六条、新介護老人保健施設基準第二十五条及び第四十七条、新介護療養型医療施設基準第二十四条及び第四十七条、新特別養護老人ホーム基準第七条(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第三十四条(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第七条(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第二十九条及び第五十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。 + + +
+
+ (業務継続計画の策定等に係る経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第十九条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十の二(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条、第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第十八条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十三条の二、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十六条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十五条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十四条の二(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条の二(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準第三十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 + + +
+
+ (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 + + +
+
+ (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 + + +
+
+ (ユニットの定員に係る経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。 + + + + + + 前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2) + + + 入所定員 + + + 利用定員 + + + + + 新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ + + + 新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号 + + + + + + + + 第四十七条第二項 + + + 第百四十条の十一の二第二項 + + + + + 新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2) + + + 入所定員 + + + 入居定員 + + + + + 新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ + + + 新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ + + + + + + + + 第四十七条第二項 + + + 第百六十七条第二項 + + + + + 新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2) + + + 入所定員 + + + 利用定員 + + + + + 新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ + + + 新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号 + + + + + + + + 第四十七条第二項 + + + 第百五十七条第二項 + + + + + 新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2) + + + 入所定員 + + + 入居定員 + + + + + 新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ + + + 新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号 + + + + + + + + 第四十七条第二項 + + + 第四十八条第二項 + + + + + 新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2) + + + 入所定員 + + + 入院患者の定員 + + + + + 新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ + + + 新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号 + + + + + + + + 第四十七条第二項 + + + 第四十八条第二項 + + + + + 新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2) + + + 入所定員 + + + 入居定員 + + + + + 新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ + + + 新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ + + + + + + + + 第四十七条第二項 + + + 第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。) + + + + + 新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2) + + + 入所定員 + + + 入居者の定員 + + + + + 新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ + + + 新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号 + + + + + + + + 第四十七条第二項 + + + 第五十二条第二項 + + +
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+ 第七条 + + + + この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ii)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ii)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。 + + +
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+ (栄養管理に係る経過措置) + 第八条 + + + + この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の二(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 + + +
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+ (口くう衛生の管理に係る経過措置) + 第九条 + + + + この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の三(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の三(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 + + +
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+ (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置) + 第十条 + + + + この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。 + + +
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+ (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置) + 第十一条 + + + + この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
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diff --git a/all_xml/419/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016.xml b/all_xml/419/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016.xml index 1d3997ab1..f2024928b 100644 --- a/all_xml/419/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016.xml +++ b/all_xml/419/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016/419AC1000000081_20191216_501AC0000000016.xml @@ -2,7 +2,7 @@ 平成十九年法律第八十一号 - カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 + カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律
(趣旨) diff --git a/all_xml/419/419CO0000000325_20240401_506CO0000000008/419CO0000000325_20240401_506CO0000000008.xml b/all_xml/419/419CO0000000325_20240401_506CO0000000008/419CO0000000325_20240401_506CO0000000008.xml new file mode 100644 index 000000000..e996dc8cd --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419CO0000000325_20240401_506CO0000000008/419CO0000000325_20240401_506CO0000000008.xml @@ -0,0 +1,3006 @@ + +平成十九年政令第三百二十五号前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 + 内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十二条第一項並びに同法第四十一条及び第四十四条第三項(これらの規定を同法第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第九十三条、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条第一項、第九十八条、第九十九条、第百条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項、第二項第一号から第四号まで、第三項、第五項及び第六項、第百十七条第一項及び第二項並びに第百四十七条第十項(同法附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第二条、第三条第二項、第五条、第六条第一項、第十条、第十一条第二項及び第十四条第二項から第四項まで並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (前期高齢者交付金) + 第一条 + + + + 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。次条並びに第二十五条の三第一項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。 + + +
+
+ (標準報酬総額の補正) + 第一条の二 + + + + 法第三十四条第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。 + + + + + + 全国健康保険協会及び健康保険組合 + + + 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額 + + + + + + + + 共済組合 + + + 当該共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第四号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次号において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員以外の組合員の標準報酬の月額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額 + + + + + + + + 日本私立学校振興・共済事業団 + + + 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(加入者の同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者以外の加入者の同法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額 + + + + + + + + 国民健康保険組合(被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下この号において「組合」という。) + + + 組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「組合員の報酬」という。)の前々年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額 + + + + + + + + 健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第二号及び第三号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。 + + +
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+ (保険者の財政力の見込みの算定方法) + 第一条の三 + + + + 法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額(被用者保険等保険者の被保険者一人当たりの標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。) + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。) + + + + +
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+ (保険者の財政力の見込みの基準) + 第一条の四 + + + + 法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額の中央値として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 当該年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額 + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 当該年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額 + + + + +
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+ (概算負担調整額調整率の算定方法) + 第一条の五 + + + + 法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。 + + +
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+ (法第三十八条第四項の政令で定める割合) + 第一条の六 + + + + 法第三十八条第四項の政令で定める割合は、百分の五・九八とする。 + + +
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+ (法第三十八条第五項の政令で定める割合) + 第一条の七 + + + + 法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の八・二五とする。 + + +
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+ (保険者の財政力の算定方法) + 第一条の八 + + + + 法第三十九条第一項第二号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 前々年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。) + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 前々年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。) + + + + +
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+ (保険者の財政力の基準) + 第一条の九 + + + + 法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額 + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額 + + + + +
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+ (確定負担調整額調整率の算定方法) + 第一条の十 + + + + 法第三十九条第三項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 + + + + + + 前々年度における全ての保険者の法第三十五条第二項第二号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の百分の五に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「低医療費水準保険者」という。) + + + 低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に百分の十を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に百分の九十を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 低医療費水準保険者以外の保険者 + + + 百分の十から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に一を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 前項第二号の調整前負担調整額は、前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。 + + +
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+ (保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例) + 第二条 + + + + 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 + + + + + + 合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額 + + + + + + + + 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 + + + + + + + 前期高齢者交付金の額 + + + 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額 + + + + + + + + 前期高齢者納付金等の額 + + + 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額 + + + + + + + + + 分割後存続する保険者 + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 + + + + + + + 前期高齢者交付金の額 + + + 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額 + + + + + + + + 前期高齢者納付金等の額 + + + 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額 + + + + + + + + + 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 合併により成立した保険者 + + + 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額 + + + 当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額 + + + + + 合併後存続する保険者 + + + 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + + + 分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) + + + 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額 + + + 当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額 + + + + + 解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + +
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+ + + + 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。 + この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。 + + + + + + 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。 + ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 + + + + + + 合併により成立した保険者 + + + 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + + + 合併後存続する保険者 + + + 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + + + 分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) + + + 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額を加えて得た額 + + + + + 分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者 + + + 当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じてあん分して得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額 + + + + + 解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + +
+
+
+ + + + 第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。 + この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。 + この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。 + この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求) + 第三条 + + + + 法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 + ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。 + + +
+
+ (国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額) + 第四条 + + + + 法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額とする。 + + + + + + 法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。 + + + + + 負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率 + + + + + + 法第百条第一項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。) + + + + + + + 法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十一条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。 + + + + + + 法第九十三条第三項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第三十八条第三項第三号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の二とする。 + ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第三十九条第三項第三号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二とする。 + + +
+
+ (国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額) + 第五条 + + + + 都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 + 後期高齢者医療広域連合が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が第一項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第九十四条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (調整交付金) + 第六条 + + + + 法第九十五条第一項の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 + + + + + + 前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。 + + + + + + 第一項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。 + + + + + + 第一項の普通調整交付金の総額は、法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額の十分の九に相当する額とする。 + + + + + + 第一項の特別調整交付金の総額は、法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額の十分の一に相当する額とする。 + + + + + + 第三項の規定により各後期高齢者医療広域連合に対して第一項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第一項の普通調整交付金として交付するものとする。 + + +
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+ (都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額) + 第七条 + + + + 法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額の十二分の一に相当する額とする。 + + + + + + 法第九十六条第二項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額とする。 + + +
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+ (都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額) + 第八条 + + + + 都道府県知事は、第五条第三項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第九十七条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額) + 第九条 + + + + 法第九十八条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象額の十二分の一に相当する額とする。 + + +
+
+ (市町村の特別会計への繰入れ等) + 第十条 + + + + 法第九十九条第一項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第四項に定める基準に従い同条第一項第一号及び第二項第一号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第五項に定める基準に従い同条第一項第一号及び第二項第一号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + + + + + 法第九十九条第三項の規定による都道府県の負担は、同条第一項又は第二項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者交付金の額) + 第十一条 + + + + 法第百条第一項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額に特定費用額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。 + + +
+
+ (令和六年度及び令和七年度における後期高齢者負担率) + 第十一条の二 + + + + 令和六年度及び令和七年度における法第百条第二項に規定する後期高齢者負担率は、百分の十二・六七とする。 + + +
+
+ (後期高齢者交付金の減額) + 第十二条 + + + + 第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。 + この場合において、第五条第一項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第三項中「第九十四条」とあるのは「第百一条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを支払基金に対して命ずる」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (財政安定化基金による交付事業) + 第十三条 + + + + 法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。 + + + + + + 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第一号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第二項第二号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第二号に掲げる額)の合計額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。 + + + + + 市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + 前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第二項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第二項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額にあん分して算定した額とする。 + + + + + + 第二項、第三項及び第五項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 当該特定期間における保険料収納必要額 + + + + + + + 前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第十八条第三項第一号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。 + + + + + + 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第十八条第三項第一号の予定保険料収納率をいう。次条第三項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。 + + +
+
+ (財政安定化基金による貸付事業) + 第十四条 + + + + 法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。 + + + + + + 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。 + + + + + + 当該特定期間の初年度 + + + 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + + 当該特定期間の終了年度 + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額 + + + + + + 当該特定期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 当該特定期間の初年度における基金事業借入金の額及び当該特定期間の終了年度における基金事業交付金の額の合計額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村のうち、保険料収納下限額未満市町村における前条第四項に規定する市町村保険料収納下限額から同条第三項に規定する市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額 + + + + + + + + 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第八項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。 + + + + + + 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。 + ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。 + + + + + 当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日 + + + + + + 前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日 + + + + + + + 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。 + + +
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+ (予定保険料収納額の算定方法) + 第十五条 + + + + 法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。 + + +
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+ (実績保険料収納額の算定方法) + 第十六条 + + + + 法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第三項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。 + + +
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+ (基金事業対象収入額の算定方法) + 第十七条 + + + + 基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。 + + +
+
+ (基金事業対象費用額の算定方法) + 第十八条 + + + + 基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。 + + +
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+ (財政安定化基金拠出金の額の算定方法等) + 第十九条 + + + + 法第百十六条第三項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額から法第百十六条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。 + + + + + + 前項の財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該特定期間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、二年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + + 拠出金の額のうち特定期間の初年度(第五項及び第七項において「初年度」という。)において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。 + + + + + + 法第百十六条第五項の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、拠出金の額に三を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。 + + + + + + 前項の額のうち初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、同項の額から第一項から第三項までの規定により後期高齢者医療広域連合から徴収する額並びに次項及び第七項の規定により国が負担する額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額とする。 + + + + + + 法第百十六条第六項の規定により国が負担する額は、拠出金の額に相当する額とする。 + + + + + + 前項の額のうち初年度において国が負担する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。 + + +
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+ (条例への委任) + 第二十条 + + + + 第十三条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 + + +
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+ (特別高額医療費共同事業交付金の額) + 第二十一条 + + + + 法第百十七条第一項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十条第五項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + +
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+ (特別高額医療費共同事業に係る拠出金) + 第二十二条 + + + + 法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業拠出金) + 第二十三条 + + + + 前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金) + 第二十四条 + + + + 第二十二条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。 + + +
+
+ (省令への委任) + 第二十五条 + + + + 第二十一条から前条までに規定するもののほか、法第百十七条第一項に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ (概算後期高齢者支援金調整率) + 第二十五条の二 + + + + 法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金調整率) + 第二十五条の三 + + + + 法第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 + + + + + + 各保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第七十三条第四項の規定により増額される補助の対象とならない国民健康保険組合として厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するもの及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業(特定健康診査等を除く。次号において同じ。)の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当するものを除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。) + + + 特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に応じ、百分の百から百分の百十の範囲内で厚生労働省令で定める率 + + + + + + + + 各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況並びに特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「減算対象保険者」という。) + + + 一からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 当該各年度における全ての加算対象保険者に係る法第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額 + + + + + + 当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額 + + + + + + + + 前二号に掲げる保険者以外の保険者 + + + 百分の百 + + + + + + + + 前項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第百条第一項に規定する保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例) + 第二十六条 + + + + 第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法第百二十四条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と、同条第二項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第三項中「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第四項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求) + 第二十七条 + + + + 第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。 + + +
+
+ (出産育児支援金に関する法の規定の読替え) + 第二十七条の二 + + + + 法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 法の規定中読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四十一条の見出し + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + 第四十一条 + + + 保険者、 + + + 第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)、 + + + + + + + + 保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合及び解散をした後期高齢者医療広域連合の権利義務を承継した後期高齢者医療広域連合 + + + + + 第四十三条、第四十四条及び第四十六条 + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + +
+
+
+
+
+ (後期高齢者医療広域連合の合併等の場合における出産育児支援金及び保険者の合併等の場合における出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例) + 第二十七条の三 + + + + 第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児支援金の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる第二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の見出し + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + 第二条第一項 + + + 保険者、 + + + 後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)、 + + + + + + + + 保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 + + + 後期高齢者医療広域連合又は解散をした後期高齢者医療広域連合の権利義務を承継した後期高齢者医療広域連合(以下「成立後期高齢者医療広域連合等 + + + + + + + + 成立保険者等の + + + 成立後期高齢者医療広域連合等の + + + + + 第二条第一項第一号 + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + + + + 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 + + + 債務 + + + + + 第二条第一項第二号及び第三号 + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに + + + ロに + + +
+
+
+ + + + 第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、第二条第一項第一号中「債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金並びに延滞金の徴収の請求) + 第二十七条の四 + + + + 第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児支援金及び延滞金(法第百二十四条の八において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。次項において同じ。)の徴収の請求について準用する。 + この場合において、第三条中「当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣」とあるのは、「当該後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の所在地の都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児関係事務費拠出金及び延滞金の徴収の請求について準用する。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の形式) + 第二十八条 + + + + 法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の発行の方法) + 第二十九条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行は、募集の方法による。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券申込証) + 第三十条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金高齢者医療制度債券(次条第二項において「振替基金高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 基金高齢者医療制度債券の名称 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の総額 + + + + + + 各基金高齢者医療制度債券の金額 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の利率 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 応募額が基金高齢者医療制度債券の総額を超える場合の措置 + + + + 十一 + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の引受け) + 第三十一条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替基金高齢者医療制度債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の成立の特則) + 第三十二条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の払込み) + 第三十三条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
+
+ (債券の発行) + 第三十四条 + + + + 支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、基金高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第三十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券原簿) + 第三十五条 + + + + 支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行の年月日 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金高齢者医療制度債券の数及び番号) + + + + + + 第三十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
+
+ (利札が欠けている場合) + 第三十六条 + + + + 基金高齢者医療制度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の発行の認可) + 第三十七条 + + + + 支払基金は、法第百四十七条第一項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行を必要とする理由 + + + + + + 第三十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集の方法 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする基金高齢者医療制度債券申込証 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ (事務の区分) + 第三十八条 + + + + 第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ 第二条から第四条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (法附則第二条に規定する政令で定める日) + 第五条 + + + + 法附則第二条に規定する政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。 + + +
+
+ (法附則第三条第二項に規定する政令で定める率) + 第六条 + + + + 法附則第三条第二項に規定する政令で定める率は、百分の〇・二五とする。 + + +
+
+ (国の交付金) + 第七条 + + + + 法附則第五条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第二条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の二十七分の十に相当する額とする。 + + +
+
+ (病床転換助成交付金) + 第八条 + + + + 法附則第六条第一項の規定により、毎年度支払基金が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の二十七分の十二に相当する額とする。 + + +
+
+ (法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度) + 第八条の二 + + + + 法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度は、令和五年度とする。 + + +
+
+ (納付額の通知等) + 第八条の三 + + + + 厚生労働大臣は、法附則第九条の二第一項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額(以下この条において「納付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、納付額を通知しなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、納付額を国庫に納付しなければならない。 + + +
+
+ 第八条の四 + + + + 厚生労働大臣は、法附則第九条の二第三項の規定により支払基金が都道府県に交付すべき額(以下この条において「都道府県交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、都道府県交付額を通知しなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、都道府県交付額を都道府県に交付しなければならない。 + + +
+
+ 第八条の五 + + + + 厚生労働大臣は、法附則第九条の二第四項の規定により支払基金が各保険者(国民健康保険にあっては、市町村。次項において同じ。)に対し交付すべき額(以下この条において「保険者交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、保険者交付額を通知しなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、保険者交付額を各保険者に交付しなければならない。 + + +
+
+ (病床転換支援金等に関する法の規定の読替え) + 第九条 + + + + 法附則第十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 法の規定中読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四十三条第三項 + + + この章 + + + 第四十五条 + + + + + 第百五十九条 + + + 保険料その他この法律の規定による徴収金 + + + この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に限る。) + + + + + 第百六十条第一項 + + + 保険料その他この法律の規定による徴収金 + + + この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に限る。) + + + + +   + + + 権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利 + + + 権利 + + + + + 第百六十条第二項 + + + 保険料その他この法律の規定による徴収金 + + + この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に限る。) + + + + + 第百六十一条 + + + 期間の + + + 期間(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に係るものに限る。)の + + + + + 第百六十八条第一項 + + + 次の各号のいずれか + + + 附則第十条において準用する第一号 + + + + + 第百六十八条第一項第一号 + + + 第百三十四条第二項 + + + 附則第十条において準用する第百三十四条第二項 + + + + + + + + 同項 + + + 附則第十条において準用する同項 + + +
+
+
+
+
+ (保険者の合併等の場合における病床転換支援金等の額の算定の特例) + 第十条 + + + + 第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)の規定は、法附則第十条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る病床転換支援金等の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(第一号において「病床転換支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「病床転換支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (病床転換支援金等及び延滞金の徴収の請求) + 第十一条 + + + + 第三条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十四条第三項の規定による病床転換支援金等及び延滞金(法附則第十条において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。 + + +
+
+ (病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する法の規定の読替え) + 第十二条 + + + + 法附則第十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 法の規定中読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第百三十九条第二項 + + + 前項 + + + 前項及び附則第十一条第一項 + + + + +   + + + 事業 + + + 事業(附則第二条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものに限る。) + + + + + 第百三十九条第三項 + + + 前二項 + + + 附則第十一条第一項及び前項 + + + + +   + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十一条第一項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十二条 + + + 加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項 + + + 病床転換助成事業関係業務に係る事項として厚生労働省令で定める事項 + + + + +   + + + 第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務 + + + 附則第十一条第一項に規定する保険者から病床転換支援金等を徴収する業務 + + + + + 第百四十三条 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + +   + + + 第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他 + + + その他 + + + + + 第百四十四条及び第百四十五条第一項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十六条第一項及び第二項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十六条第三項 + + + 第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務 + + + 附則第十一条第一項に規定する都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務 + + + + + + + + 同条第二項 + + + 第百三十九条第二項 + + + + + 第百四十七条第一項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十八条 + + + 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 + + + 病床転換助成交付金 + + + + + 第百四十九条 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百五十一条 + + + この章 + + + この章(第百三十九条第一項及び第百四十条を除く。) + + + + +   + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百五十二条第一項 + + + 支払基金又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。) + + + 支払基金 + + + + +   + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + +   + + + できる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。 + + + できる。 + + + + + 第百五十二条第三項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百五十三条 + + + 第百一条第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + +   + + + 同法第三十二条第二項 + + + 社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項 + + + + + 第百五十四条 + + + 処分 + + + 処分(病床転換助成事業関係業務に係るものに限る。) + + + + + 第百六十八条第一項 + + + 次の各号のいずれか + + + 附則第十一条第二項において準用する第二号 + + + + + 第百六十八条第一項第二号 + + + 第百四十二条 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百四十二条 + + + + + 第百六十八条第二項 + + + 支払基金又は受託者 + + + 支払基金 + + + + + + + + 第百五十二条第一項 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百五十二条第一項 + + + + + + + + 同項 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百五十二条第一項 + + + + + 第百七十条第一項第一号 + + + 場合 + + + 場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合に限る。) + + + + + 第百七十条第一項第二号 + + + 第百四十九条 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百四十九条 + + +
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+
+
+ (病床転換助成事業関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項) + 第十三条 + + + + 第二十八条から第三十七条までの規定は、法附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十八条(見出しを含む。)及び第二十九条(見出しを含む。) + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十条の見出し + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第一項 + + + 基金高齢者医療制度債券の + + + 基金病床転換助成事業債券の + + + + +   + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第二項 + + + 基金高齢者医療制度債券( + + + 基金病床転換助成事業債券( + + + + + + + + 振替基金高齢者医療制度債券 + + + 振替基金病床転換助成事業債券 + + + + + + + + 当該基金高齢者医療制度債券 + + + 当該基金病床転換助成事業債券 + + + + + + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第三項 + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第三項第一号から第五号まで、第七号及び第十号、第三十一条の見出し並びに同条第一項 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十一条第二項 + + + 振替基金高齢者医療制度債券 + + + 振替基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十二条の見出し + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十二条 + + + 基金高齢者医療制度債券の + + + 基金病床転換助成事業債券の + + + + +   + + + 基金高齢者医療制度債券を + + + 基金病床転換助成事業債券を + + + + +   + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十三条(見出しを含む。)及び第三十四条第一項ただし書 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十五条の見出し並びに同条第一項及び第二項 + + + 基金高齢者医療制度債券原簿 + + + 基金病床転換助成事業債券原簿 + + + + + 第三十五条第二項第一号及び第二号、第三十六条第一項並びに第三十七条の見出し + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十七条第一項 + + + 第百四十七条第一項 + + + 附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項 + + + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行の + + + 基金病床転換助成事業債券の発行の + + + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集の日 + + + 基金病床転換助成事業債券の募集の日 + + + + + 第三十七条第一項第一号、第三号及び第四号 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十七条第二項第一号 + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十七条第二項第二号及び第三号 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + +
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+
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+ (病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の読替え) + 第十四条 + + + + 附則第十二条の規定により読み替えられた法第百三十九条第三項に規定する病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第百三十九条第二項 + + + 前項 + + + 前項及び附則第十一条第一項 + + + + +   + + + 事業 + + + 事業(附則第二条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものを除く。) + + + + + 第百四十二条 + + + 事項 + + + 事項(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令附則第十二条において読み替えられた第百三十九条第三項に規定する病床転換助成事業関係業務(以下「病床転換助成事業関係業務」という。)に係る事項として厚生労働省令で定める事項を除く。) + + + + + 第百五十四条 + + + 処分 + + + 処分(病床転換助成事業関係業務に係るものを除く。) + + + + + 第百五十九条及び第百六十条 + + + 徴収金 + + + 徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金を除く。) + + + + + 第百六十一条 + + + 期間の + + + 期間(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金に係るものを除く。)の + + + + + 第百七十条第一項第一号 + + + 場合 + + + 場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合を除く。) + + +
+
+
+
+
+ (法附則第十四条に規定する交付金の額) + 第十五条 + + + + 法附則第十四条の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第百十六条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (標準報酬総額の補正に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第六条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の二の規定は、平成二十九年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標準報酬総額の補正について適用する。 + + + + + + 平成二十八年度以前の各年度における概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第五条及び第八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + +
+
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+ (前期高齢者交付金) + 第一条 + + + + 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。次条並びに第二十五条の三第一項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。 + + +
+
+ (標準報酬総額の補正) + 第一条の二 + + + + 法第三十四条第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。 + + + + + + 全国健康保険協会及び健康保険組合 + + + 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額 + + + + + + + + 共済組合 + + + 当該共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第四号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次号において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員以外の組合員の標準報酬の月額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額 + + + + + + + + 日本私立学校振興・共済事業団 + + + 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(加入者の同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者以外の加入者の同法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額 + + + + + + 前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額 + + + + + + + + 国民健康保険組合(被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下この号において「組合」という。) + + + 組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「組合員の報酬」という。)の前々年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額 + + + + + + + + 健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第二号及び第三号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。 + + +
+
+ (保険者の財政力の見込みの算定方法) + 第一条の三 + + + + 法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額(被用者保険等保険者の被保険者一人当たりの標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。) + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。) + + + + +
+
+ (保険者の財政力の見込みの基準) + 第一条の四 + + + + 法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額の中央値として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 当該年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額 + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 当該年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得見込額のうち最も少ない額 + + + + +
+
+ (概算負担調整額調整率の算定方法) + 第一条の五 + + + + 法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。 + + +
+
+ (法第三十八条第四項の政令で定める割合) + 第一条の六 + + + + 法第三十八条第四項の政令で定める割合は、百分の五・九八とする。 + + +
+
+ (法第三十八条第五項の政令で定める割合) + 第一条の七 + + + + 法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の八・二五とする。 + + +
+
+ (保険者の財政力の算定方法) + 第一条の八 + + + + 法第三十九条第一項第二号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 前々年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。) + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 前々年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。) + + + + +
+
+ (保険者の財政力の基準) + 第一条の九 + + + + 法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 被用者保険等保険者 + + + 前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + + 都道府県 + + + 前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額 + + + + + + + + 国民健康保険組合 + + + 前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額 + + + + +
+
+ (確定負担調整額調整率の算定方法) + 第一条の十 + + + + 法第三十九条第三項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 + + + + + + 前々年度における全ての保険者の法第三十五条第二項第二号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の百分の五に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「低医療費水準保険者」という。) + + + 低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に百分の十を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に百分の九十を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 低医療費水準保険者以外の保険者 + + + 百分の十から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に一を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 前項第二号の調整前負担調整額は、前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例) + 第二条 + + + + 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 + + + + + + 合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額 + + + + + + + + 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 + + + + + + + 前期高齢者交付金の額 + + + 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額 + + + + + + + + 前期高齢者納付金等の額 + + + 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額 + + + + + + + + + 分割後存続する保険者 + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 + + + + + + + 前期高齢者交付金の額 + + + 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額 + + + + + + + + 前期高齢者納付金等の額 + + + 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額 + + + + + + + + + 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 合併により成立した保険者 + + + 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額 + + + 当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額 + + + + + 合併後存続する保険者 + + + 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + + + 分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) + + + 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額 + + + 当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額 + + + + + 解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + +
+
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+ + + + 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。 + この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。 + + + + + + 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。 + ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 + + + + + + 合併により成立した保険者 + + + 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + + + 合併後存続する保険者 + + + 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + + + + 分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) + + + 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じてあん分して得た額を加えて得た額 + + + + + 分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者 + + + 当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じてあん分して得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額 + + + + + 解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額 + + + 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額 + + +
+
+
+ + + + 第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。 + この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。 + この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。 + この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求) + 第三条 + + + + 法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 + ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。 + + +
+
+ (国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額) + 第四条 + + + + 法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(以下この条及び第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要した費用の額に占める特定費用額の割合を乗じて得た額(第十一条において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第十一条において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(第七条第一項及び第九条において「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額とする。 + + + + + + 法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。 + + + + + 負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率 + + + + + + 法第百条第一項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。) + + + + + + + 法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十一条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。 + + + + + + 法第九十三条第三項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第三十八条第三項第三号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の二とする。 + ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第三十九条第三項第三号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二とする。 + + +
+
+ (国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額) + 第五条 + + + + 都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 + 後期高齢者医療広域連合が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が第一項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第九十四条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (調整交付金) + 第六条 + + + + 法第九十五条第一項の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 + + + + + + 前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。 + + + + + + 第一項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。 + + + + + + 第一項の普通調整交付金の総額は、法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額の十分の九に相当する額とする。 + + + + + + 第一項の特別調整交付金の総額は、法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額の十分の一に相当する額とする。 + + + + + + 第三項の規定により各後期高齢者医療広域連合に対して第一項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第一項の普通調整交付金として交付するものとする。 + + +
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+ (都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額) + 第七条 + + + + 法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。 + + + + + + 法第九十六条第二項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額とする。 + + +
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+ (都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額) + 第八条 + + + + 都道府県知事は、第五条第三項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第九十七条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。 + この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額) + 第九条 + + + + 法第九十八条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。 + + +
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+ (市町村の特別会計への繰入れ等) + 第十条 + + + + 法第九十九条第一項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第四項に定める基準に従い同条第一項第一号及び第二項第一号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + + + + + 法第九十九条第二項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第五項に定める基準に従い同条第一項第一号及び第二項第一号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + + + + + 法第九十九条第三項の規定による都道府県の負担は、同条第一項又は第二項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者交付金の額) + 第十一条 + + + + 法第百条第一項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額に特定費用額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額に当該年度における負担対象拠出金額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに当該年度における特定流行初期医療確保拠出金の額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。 + + +
+
+ (令和六年度及び令和七年度における後期高齢者負担率) + 第十一条の二 + + + + 令和六年度及び令和七年度における法第百条第二項に規定する後期高齢者負担率は、百分の十二・六七とする。 + + +
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+ (後期高齢者交付金の減額) + 第十二条 + + + + 第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。 + この場合において、第五条第一項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第三項中「第九十四条」とあるのは「第百一条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを支払基金に対して命ずる」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (財政安定化基金による交付事業) + 第十三条 + + + + 法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。 + + + + + + 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第一号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第二項第二号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第二号に掲げる額)の合計額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。 + + + + + 市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + 前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第二項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第二項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額にあん分して算定した額とする。 + + + + + + 第二項、第三項及び第五項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第十七条及び第十八条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 当該特定期間における保険料収納必要額 + + + + + + + 前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第十八条第三項第一号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。 + + + + + + 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第十八条第三項第一号の予定保険料収納率をいう。次条第三項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。 + + +
+
+ (財政安定化基金による貸付事業) + 第十四条 + + + + 法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。 + + + + + + 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。 + + + + + + 当該特定期間の初年度 + + + 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + + + 当該特定期間の終了年度 + + + イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額 + + + + + + 当該特定期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 当該特定期間の初年度における基金事業借入金の額及び当該特定期間の終了年度における基金事業交付金の額の合計額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村のうち、保険料収納下限額未満市町村における前条第四項に規定する市町村保険料収納下限額から同条第三項に規定する市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額 + + + + + + + + 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第八項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。 + + + + + + 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。 + ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。 + + + + + 当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日 + + + + + + 前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日 + + + + + + + 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。 + + +
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+ (予定保険料収納額の算定方法) + 第十五条 + + + + 法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。 + + +
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+ (実績保険料収納額の算定方法) + 第十六条 + + + + 法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第三項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。 + + +
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+ (基金事業対象収入額の算定方法) + 第十七条 + + + + 基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。 + + +
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+ (基金事業対象費用額の算定方法) + 第十八条 + + + + 基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。 + + +
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+ (財政安定化基金拠出金の額の算定方法等) + 第十九条 + + + + 法第百十六条第三項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額から法第百十六条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。 + + + + + + 前項の財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該特定期間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、二年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + + 拠出金の額のうち特定期間の初年度(第五項及び第七項において「初年度」という。)において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。 + + + + + + 法第百十六条第五項の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、拠出金の額に三を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。 + + + + + + 前項の額のうち初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、同項の額から第一項から第三項までの規定により後期高齢者医療広域連合から徴収する額並びに次項及び第七項の規定により国が負担する額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額とする。 + + + + + + 法第百十六条第六項の規定により国が負担する額は、拠出金の額に相当する額とする。 + + + + + + 前項の額のうち初年度において国が負担する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。 + + +
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+ (条例への委任) + 第二十条 + + + + 第十三条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 + + +
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+ (特別高額医療費共同事業交付金の額) + 第二十一条 + + + + 法第百十七条第一項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十条第五項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業に係る拠出金) + 第二十二条 + + + + 法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業拠出金) + 第二十三条 + + + + 前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金) + 第二十四条 + + + + 第二十二条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。 + + +
+
+ (省令への委任) + 第二十五条 + + + + 第二十一条から前条までに規定するもののほか、法第百十七条第一項に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ (概算後期高齢者支援金調整率) + 第二十五条の二 + + + + 法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金調整率) + 第二十五条の三 + + + + 法第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 + + + + + + 各保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第七十三条第四項の規定により増額される補助の対象とならない国民健康保険組合として厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するもの及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業(特定健康診査等を除く。次号において同じ。)の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当するものを除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。) + + + 特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に応じ、百分の百から百分の百十の範囲内で厚生労働省令で定める率 + + + + + + + + 各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況並びに特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「減算対象保険者」という。) + + + 一からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 当該各年度における全ての加算対象保険者に係る法第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額 + + + + + + 当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額 + + + + + + + + 前二号に掲げる保険者以外の保険者 + + + 百分の百 + + + + + + + + 前項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第百条第一項に規定する保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例) + 第二十六条 + + + + 第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法第百二十四条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と、同条第二項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第三項中「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第四項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求) + 第二十七条 + + + + 第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。 + + +
+
+ (出産育児支援金に関する法の規定の読替え) + 第二十七条の二 + + + + 法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 法の規定中読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四十一条の見出し + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + 第四十一条 + + + 保険者、 + + + 第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)、 + + + + + + + + 保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合及び解散をした後期高齢者医療広域連合の権利義務を承継した後期高齢者医療広域連合 + + + + + 第四十三条、第四十四条及び第四十六条 + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + +
+
+
+
+
+ (後期高齢者医療広域連合の合併等の場合における出産育児支援金及び保険者の合併等の場合における出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例) + 第二十七条の三 + + + + 第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児支援金の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる第二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条の見出し + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + 第二条第一項 + + + 保険者、 + + + 後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)、 + + + + + + + + 保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 + + + 後期高齢者医療広域連合又は解散をした後期高齢者医療広域連合の権利義務を承継した後期高齢者医療広域連合(以下「成立後期高齢者医療広域連合等 + + + + + + + + 成立保険者等の + + + 成立後期高齢者医療広域連合等の + + + + + 第二条第一項第一号 + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + + + + 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 + + + 債務 + + + + + 第二条第一項第二号及び第三号 + + + 保険者 + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに + + + ロに + + +
+
+
+ + + + 第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、第二条第一項第一号中「債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金並びに延滞金の徴収の請求) + 第二十七条の四 + + + + 第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児支援金及び延滞金(法第百二十四条の八において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。次項において同じ。)の徴収の請求について準用する。 + この場合において、第三条中「当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣」とあるのは、「当該後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の所在地の都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児関係事務費拠出金及び延滞金の徴収の請求について準用する。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の形式) + 第二十八条 + + + + 法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の発行の方法) + 第二十九条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行は、募集の方法による。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券申込証) + 第三十条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金高齢者医療制度債券(次条第二項において「振替基金高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 基金高齢者医療制度債券の名称 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の総額 + + + + + + 各基金高齢者医療制度債券の金額 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の利率 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 応募額が基金高齢者医療制度債券の総額を超える場合の措置 + + + + 十一 + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の引受け) + 第三十一条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替基金高齢者医療制度債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の成立の特則) + 第三十二条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の払込み) + 第三十三条 + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
+
+ (債券の発行) + 第三十四条 + + + + 支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、基金高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第三十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券原簿) + 第三十五条 + + + + 支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行の年月日 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金高齢者医療制度債券の数及び番号) + + + + + + 第三十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
+
+ (利札が欠けている場合) + 第三十六条 + + + + 基金高齢者医療制度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。 + + +
+
+ (基金高齢者医療制度債券の発行の認可) + 第三十七条 + + + + 支払基金は、法第百四十七条第一項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行を必要とする理由 + + + + + + 第三十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集の方法 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする基金高齢者医療制度債券申込証 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ (事務の区分) + 第三十八条 + + + + 第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ 第二条から第四条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (法附則第二条に規定する政令で定める日) + 第五条 + + + + 法附則第二条に規定する政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。 + + +
+
+ (法附則第三条第二項に規定する政令で定める率) + 第六条 + + + + 法附則第三条第二項に規定する政令で定める率は、百分の〇・二五とする。 + + +
+
+ (国の交付金) + 第七条 + + + + 法附則第五条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第二条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の二十七分の十に相当する額とする。 + + +
+
+ (病床転換助成交付金) + 第八条 + + + + 法附則第六条第一項の規定により、毎年度支払基金が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の二十七分の十二に相当する額とする。 + + +
+
+ (法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度) + 第八条の二 + + + + 法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度は、令和五年度とする。 + + +
+
+ (納付額の通知等) + 第八条の三 + + + + 厚生労働大臣は、法附則第九条の二第一項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額(以下この条において「納付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、納付額を通知しなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、納付額を国庫に納付しなければならない。 + + +
+
+ 第八条の四 + + + + 厚生労働大臣は、法附則第九条の二第三項の規定により支払基金が都道府県に交付すべき額(以下この条において「都道府県交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、都道府県交付額を通知しなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、都道府県交付額を都道府県に交付しなければならない。 + + +
+
+ 第八条の五 + + + + 厚生労働大臣は、法附則第九条の二第四項の規定により支払基金が各保険者(国民健康保険にあっては、市町村。次項において同じ。)に対し交付すべき額(以下この条において「保険者交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、保険者交付額を通知しなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、保険者交付額を各保険者に交付しなければならない。 + + +
+
+ (病床転換支援金等に関する法の規定の読替え) + 第九条 + + + + 法附則第十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 法の規定中読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四十三条第三項 + + + この章 + + + 第四十五条 + + + + + 第百五十九条 + + + 保険料その他この法律の規定による徴収金 + + + この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に限る。) + + + + + 第百六十条第一項 + + + 保険料その他この法律の規定による徴収金 + + + この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に限る。) + + + + +   + + + 権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利 + + + 権利 + + + + + 第百六十条第二項 + + + 保険料その他この法律の規定による徴収金 + + + この法律の規定による徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に限る。) + + + + + 第百六十一条 + + + 期間の + + + 期間(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び第四十五条に規定する延滞金に係るものに限る。)の + + + + + 第百六十八条第一項 + + + 次の各号のいずれか + + + 附則第十条において準用する第一号 + + + + + 第百六十八条第一項第一号 + + + 第百三十四条第二項 + + + 附則第十条において準用する第百三十四条第二項 + + + + + + + + 同項 + + + 附則第十条において準用する同項 + + +
+
+
+
+
+ (保険者の合併等の場合における病床転換支援金等の額の算定の特例) + 第十条 + + + + 第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)の規定は、法附則第十条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る病床転換支援金等の額の算定の特例について準用する。 + この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(第一号において「病床転換支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「病床転換支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (病床転換支援金等及び延滞金の徴収の請求) + 第十一条 + + + + 第三条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十四条第三項の規定による病床転換支援金等及び延滞金(法附則第十条において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。 + + +
+
+ (病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する法の規定の読替え) + 第十二条 + + + + 法附則第十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 法の規定中読み替える規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第百三十九条第二項 + + + 前項 + + + 前項及び附則第十一条第一項 + + + + +   + + + 事業 + + + 事業(附則第二条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものに限る。) + + + + + 第百三十九条第三項 + + + 前二項 + + + 附則第十一条第一項及び前項 + + + + +   + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十一条第一項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十二条 + + + 加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項 + + + 病床転換助成事業関係業務に係る事項として厚生労働省令で定める事項 + + + + +   + + + 第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務 + + + 附則第十一条第一項に規定する保険者から病床転換支援金等を徴収する業務 + + + + + 第百四十三条 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + +   + + + 第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他 + + + その他 + + + + + 第百四十四条及び第百四十五条第一項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十六条第一項及び第二項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十六条第三項 + + + 第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務 + + + 附則第十一条第一項に規定する都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務 + + + + + + + + 同条第二項 + + + 第百三十九条第二項 + + + + + 第百四十七条第一項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百四十八条 + + + 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 + + + 病床転換助成交付金 + + + + + 第百四十九条 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百五十一条 + + + この章 + + + この章(第百三十九条第一項及び第百四十条を除く。) + + + + +   + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百五十二条第一項 + + + 支払基金又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。) + + + 支払基金 + + + + +   + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + +   + + + できる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。 + + + できる。 + + + + + 第百五十二条第三項 + + + 高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + + 第百五十三条 + + + 第百一条第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務 + + + 病床転換助成事業関係業務 + + + + +   + + + 同法第三十二条第二項 + + + 社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項 + + + + + 第百五十四条 + + + 処分 + + + 処分(病床転換助成事業関係業務に係るものに限る。) + + + + + 第百六十八条第一項 + + + 次の各号のいずれか + + + 附則第十一条第二項において準用する第二号 + + + + + 第百六十八条第一項第二号 + + + 第百四十二条 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百四十二条 + + + + + 第百六十八条第二項 + + + 支払基金又は受託者 + + + 支払基金 + + + + + + + + 第百五十二条第一項 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百五十二条第一項 + + + + + + + + 同項 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百五十二条第一項 + + + + + 第百七十条第一項第一号 + + + 場合 + + + 場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合に限る。) + + + + + 第百七十条第一項第二号 + + + 第百四十九条 + + + 附則第十一条第二項において準用する第百四十九条 + + +
+
+
+
+
+ (病床転換助成事業関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項) + 第十三条 + + + + 第二十八条から第三十七条までの規定は、法附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十八条(見出しを含む。)及び第二十九条(見出しを含む。) + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十条の見出し + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第一項 + + + 基金高齢者医療制度債券の + + + 基金病床転換助成事業債券の + + + + +   + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第二項 + + + 基金高齢者医療制度債券( + + + 基金病床転換助成事業債券( + + + + + + + + 振替基金高齢者医療制度債券 + + + 振替基金病床転換助成事業債券 + + + + + + + + 当該基金高齢者医療制度債券 + + + 当該基金病床転換助成事業債券 + + + + + + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第三項 + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十条第三項第一号から第五号まで、第七号及び第十号、第三十一条の見出し並びに同条第一項 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十一条第二項 + + + 振替基金高齢者医療制度債券 + + + 振替基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十二条の見出し + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十二条 + + + 基金高齢者医療制度債券の + + + 基金病床転換助成事業債券の + + + + +   + + + 基金高齢者医療制度債券を + + + 基金病床転換助成事業債券を + + + + +   + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十三条(見出しを含む。)及び第三十四条第一項ただし書 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十五条の見出し並びに同条第一項及び第二項 + + + 基金高齢者医療制度債券原簿 + + + 基金病床転換助成事業債券原簿 + + + + + 第三十五条第二項第一号及び第二号、第三十六条第一項並びに第三十七条の見出し + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十七条第一項 + + + 第百四十七条第一項 + + + 附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項 + + + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の発行の + + + 基金病床転換助成事業債券の発行の + + + + + + + + 基金高齢者医療制度債券の募集の日 + + + 基金病床転換助成事業債券の募集の日 + + + + + 第三十七条第一項第一号、第三号及び第四号 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + + + + 第三十七条第二項第一号 + + + 基金高齢者医療制度債券申込証 + + + 基金病床転換助成事業債券申込証 + + + + + 第三十七条第二項第二号及び第三号 + + + 基金高齢者医療制度債券 + + + 基金病床転換助成事業債券 + + +
+
+
+
+
+ (病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の読替え) + 第十四条 + + + + 附則第十二条の規定により読み替えられた法第百三十九条第三項に規定する病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第百三十九条第二項 + + + 前項 + + + 前項及び附則第十一条第一項 + + + + +   + + + 事業 + + + 事業(附則第二条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものを除く。) + + + + + 第百四十二条 + + + 事項 + + + 事項(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令附則第十二条において読み替えられた第百三十九条第三項に規定する病床転換助成事業関係業務(以下「病床転換助成事業関係業務」という。)に係る事項として厚生労働省令で定める事項を除く。) + + + + + 第百五十四条 + + + 処分 + + + 処分(病床転換助成事業関係業務に係るものを除く。) + + + + + 第百五十九条及び第百六十条 + + + 徴収金 + + + 徴収金(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金を除く。) + + + + + 第百六十一条 + + + 期間の + + + 期間(附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等及び附則第十条において準用する第四十五条に規定する延滞金に係るものを除く。)の + + + + + 第百七十条第一項第一号 + + + 場合 + + + 場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合を除く。) + + +
+
+
+
+
+ (法附則第十四条に規定する交付金の額) + 第十五条 + + + + 法附則第十四条の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第百十六条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (標準報酬総額の補正に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第六条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の二の規定は、平成二十九年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標準報酬総額の補正について適用する。 + + + + + + 平成二十八年度以前の各年度における概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第五条及び第八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + +
+
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法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。 + 法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。 - 前項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第三号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。 + 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 + + + + 防衛大臣 + + + + + + 健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等 + + - 法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第三号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。 + 第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。 + + 法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。 + + + + 前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。 @@ -599,7 +629,7 @@ - 法、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + 法、健康保険法、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 @@ -2365,7 +2395,7 @@ - その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者 + その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者 @@ -3294,7 +3324,7 @@ - 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 @@ -5094,7 +5124,7 @@ - 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 @@ -6129,7 +6159,7 @@ - 法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + 法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 @@ -7588,6 +7618,20 @@ + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
様式第一号 (第十七条第一項関係) @@ -7674,7 +7718,7 @@ (第百十八条第四号関係) diff --git a/all_xml/419/419M60000100129_20240401_506M60000100004/419M60000100129_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/419/419M60000100129_20240401_506M60000100004/419M60000100129_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..4f1a16777 --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419M60000100129_20240401_506M60000100004/419M60000100129_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,7769 @@ + +平成十九年厚生労働省令第百二十九号高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 医療費適正化計画等 + (第一条―第五条の十二) + + + 第二章 後期高齢者医療制度 + + 第一節 総則 + (第六条・第七条) + + + 第二節 被保険者 + (第八条―第二十八条) + + + 第三節 後期高齢者医療給付 + + 第一款 通則 + (第二十九条) + + + 第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 + (第三十条―第四十七条) + + + 第二目 訪問看護療養費の支給 + (第四十八条―第五十三条) + + + 第三目 特別療養費の支給 + (第五十四条―第五十七条) + + + 第四目 移送費の支給 + (第五十八条―第六十条) + + + + 第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + (第六十一条―第七十一条の十) + + + 第四款 後期高齢者医療給付の制限 + (第七十二条―第七十五条) + + + 第五款 雑則 + (第七十六条―第八十二条の二) + + + + 第四節 保険料等 + (第八十三条―第百十二条) + + + 第五節 高齢者保健事業 + (第百十二条の二―第百十二条の四) + + + 第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会 + (第百十三条) + + + 第七節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会 + (第百十四条) + + + + 第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務 + (第百十五条) + + + 第四章 雑則 + (第百十六条―第百二十一条) + + + 附則 + + + + + 第一章 医療費適正化計画等 +
+ (全国医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法) + 第一条 + + + + 全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画(法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。 + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法) + 第一条の二 + + + + 都道府県医療費適正化計画の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、医療費適正化基本方針(法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針をいう。)に従って算定するものとする。 + + +
+
+ (法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第一条の三 + + + + 法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報 + + + + + + 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報 + + + + + + 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等) + 第一条の四 + + + + 都道府県は、法第十一条第一項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第二項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第十一条第三項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を厚生労働大臣に報告するに当たっては、当該計画の期間の終了する日の属する年度の六月末日までにするものとする。 + + +
+
+ (全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等) + 第二条 + + + + 前条第一項の規定は、法第十一条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価) + 第三条 + + + + 都道府県は、法第十二条第一項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第十二条第二項の規定に基づき、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果を、当該計画の終了する年度の翌年度の十二月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。 + + + + + + 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第二項の規定に基づき都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (全国医療費適正化計画の実績に関する評価) + 第四条 + + + + 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。 + + + + + + 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画及び各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析) + 第五条 + + + + 法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報 + + + + + + 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報 + + + + + + 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報 + + + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報 + + + + + + 死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報 + + + + + + + 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。 + + + + + + 法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。 + + + + + + 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 + + + + + 防衛大臣 + + + + + + 健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等 + + + + + + + 第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。 + + + + + + 法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。 + + + + + + 前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。 + + +
+
+ (都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供) + 第五条の二 + + + + 厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、法第九条第九項又は第十五条第一項に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる。 + + +
+
+ (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者) + 第五条の三 + + + + 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、医療保険等関連情報に係る特定の被保険者等(法第七条第四項に規定する加入者及び法第五十条に規定する被保険者をいう。)及びこれに準ずる者とする。 + + +
+
+ (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第五条の四 + + + + 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 + + + +
+
+ (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等) + 第五条の五 + + + + 法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。 + + + + + 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該公的機関の名称 + + + + + + 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。) + + + + + + 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該個人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の利用目的 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報 + + + + 十一 + + 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨 + + + + 十二 + + 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項 + + + + + 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + + 提供申出者が公的機関である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨 + + + + + (2) + + + 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨 + + + + + (3) + + + 提供申出者が次条に規定する者である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨 + + + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容 + + + + + + 当該業務の成果物を公表する方法 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 + + + + + + 第五条の九に規定する措置として講ずる内容 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日 + + + + + + イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項 + + + + + + + + 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 + + + + + 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面 + + + + + + + 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を第五条の八に規定する匿名診療等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。 + + +
+
+ (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者) + 第五条の六 + + + + 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 + + + + + 法、健康保険法、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + + + 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) + + + + + + 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + + + + 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + +
+
+ (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務) + 第五条の七 + + + + 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 + + + + + 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 + + + + + + 第五条の九に規定する措置が講じられていること。 + + + + + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。 + + + + + + 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名診療等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + +
+
+ (匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) + 第五条の八 + + + + 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名診療等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。 + + +
+
+ (法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置) + 第五条の九 + + + + 法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 + + + + + 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 + + + + + + + 次に掲げる人的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 + + + (1) + + 法、健康保険法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + (2) + + 暴力団員等 + + + + (3) + + 匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + + 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。 + + + + + + イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。 + + + + +
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+ (あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等) + 第五条の九の二 + + + + 提供申出者が、厚生労働大臣があらかじめ抽出及び加工した匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合においては、第五条の五第一項第十号の規定は、適用しない。 + + + + + + 提供申出者が、厚生労働大臣が提供するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを用いた方法により、匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合における第五条の五及び第五条の七の規定の適用については、同条第一項第八号中「並びに保管場所(日本国内に限る。)及び」とあるのは「及び」とし、同項第十二号ヘ及び第五条の七第一項第一号ニ中「第五条の九」とあるのは「第五条の九(第三号ニを除く。)」とし、前条第三号ニの規定は、適用しない。 + + +
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+ (手数料に関する手続) + 第五条の十 + + + + 厚生労働大臣は、法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 + + +
+
+ (令第一条第二項の厚生労働省令で定める書面) + 第五条の十一 + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 + + + + + 手数料の額 + + + + + + 手数料の納付期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (手数料の免除に関する手続) + 第五条の十二 + + + + 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令第一条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 + + +
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+ + 第二章 後期高齢者医療制度 +
+ 第一節 総則 +
+ (令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務) + 第六条 + + + + 令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 第十六条の規定による届書の提出の受付 + + + + 一の二 + + 第十七条の二の規定による届書の提出の受付 + + + + + + 第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付 + + + + + + 第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付 + + + + + + 第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し + + + + + + 第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付 + + + + + + 第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付 + + + + + + 第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し + + + + + + 第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付 + + + +
+
+ (令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務) + 第七条 + + + + 令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 第三十二条の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し + + + + + + 第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付 + + + + + + 第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し + + + + + + 第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付 + + + + 十一 + + 第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付 + + + + 十二 + + 第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付 + + + + 十三 + + 第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し + + + + 十三の二 + + 第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用認定証の引渡し + + + + 十三の三 + + 第六十六条の二第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付 + + + + 十三の四 + + 第六十六条の二第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用認定証の再交付の申請書の提出の受付 + + + + 十三の五 + + 第六十六条の二第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付 + + + + 十三の六 + + 第六十六条の二第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用認定証の提出の受付及び第六十六条の二第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用認定証の引渡し + + + + 十四 + + 第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し + + + + 十五 + + 第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付 + + + + 十六 + + 第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付 + + + + 十七 + + 第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付 + + + + 十八 + + 第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し + + + + 十九 + + 第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の二 + + 第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の三 + + 第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の四 + + 第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し + + + + 二十 + + 第七十三条の規定による届書の提出の受付 + + + + 二十一 + + 第七十五条の規定による通知書の引渡し + + + + 二十二 + + 第八十二条の規定による通知書の引渡し + + + +
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+
+ 第二節 被保険者 +
+ (障害認定の申請) + 第八条 + + + + 法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。 + + +
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+ (法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者) + 第九条 + + + + 法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(入管法に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。) + + + + + + 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第百十七号)第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第一条第一号に該当する者 + + + + + + その他特別の事由がある者で条例で定めるもの + + + +
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+ (資格取得の届出等) + 第十条 + + + + 七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) + + + + + + 資格取得の年月日 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + + + + その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者番号(法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号 + + + + + + 資格取得の年月日及びその理由 + + + + + + 前項第三号及び第四号に規定する事項 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + + 第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 + + +
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+ 第十一条 + + + + 法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + +
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+ (後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録) + 第十一条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第百六十五条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第二項又は前条の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、支払基金又は国保連合会に提供するものとする。 + + +
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+ (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) + 第十二条 + + + + 被保険者は、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号 + + + + + + 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日 + + + + + + 入院等をしている病院等の名称 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + + + + + 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、法第五十三条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。 + + +
+
+ (法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第十三条 + + + + 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の二 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間) + 第十四条 + + + + 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 + + +
+
+ (被保険者証の返還) + 第十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 + + + + + 法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求める旨 + + + + + + 被保険者証の返還先及び返還期限 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第二十条第五項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第十六条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + + + + + 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 + + +
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+ (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) + 第十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第一号又は第二号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証を返還した被保険者(第十五条第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた被保険者を含む。)に対し、様式第三号による被保険者資格証明書を交付しなければならない。 + + +
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+ (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) + 第十七条の二 + + + + 被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第十三条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 + + + + + + + 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + + 前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (被保険者資格証明書の返還) + 第十八条 + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第五十四条第八項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の再交付及び返還) + 第十九条 + + + + 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は被保険者番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の検認又は更新) + 第二十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。 + + + + + + 被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + ただし、法第五十四条第四項又は第五項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
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+ (準用) + 第二十一条 + + + + 前二条の規定(前条第二項及び第四項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。 + + +
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+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第二十二条 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更前及び変更後の氏名 + + + +
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+ (住所変更の届出) + 第二十三条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 + + + + + + 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + +
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+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第二十三条の二 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その個人番号を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 変更前及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + +
+
+ (世帯変更の届出) + 第二十四条 + + + + 第十二条及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + +
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+ (障害状態不該当の届出) + 第二十五条 + + + + 障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日 + + + +
+
+ (資格喪失の届出) + 第二十六条 + + + + 被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 資格喪失の年月日及びその理由 + + + + + + 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所 + + + +
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+ (届書の記載事項等) + 第二十七条 + + + + 第十条から第十二条まで、第十六条、第十七条の二及び第二十二条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。 + + + + + + 前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 + + +
+
+ (届出の省略) + 第二十八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第十七条の二、第二十二条から第二十四条まで及び第二十六条の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
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+ 第三節 後期高齢者医療給付 + + 第一款 通則 +
+ (厚生労働省令で定める国保連合会) + 第二十九条 + + + + 法第五十八条第三項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。 + + +
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+ + 第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 +
+ (処方せんの提出) + 第三十条 + + + + 被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。 + + +
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+ (法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法) + 第三十条の二 + + + + 法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。以下同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
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+ (法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) + 第三十条の三 + + + + 法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + +
+
+ (令第七条第五項第一号に規定する収入の額) + 第三十一条 + + + + 令第七条第五項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
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+ (令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請) + 第三十二条 + + + + 令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 令第七条第五項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + +
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+ (法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第三十三条 + + + + 法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。 + + + + + + 一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請が第一項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免等証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について療養の給付、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。 + + +
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+ (入院時食事療養費の支払) + 第三十四条 + + + + 被保険者が、保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
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+ (食事療養標準負担額の減額の対象者) + 第三十五条 + + + + 法第七十四条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ又は第四号の規定の適用を受けている者 + + + + + + 健康保険法施行規則第五十八条第五号に掲げる者 + + + +
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+ (食事療養標準負担額の減額) + 第三十六条 + + + + 前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第三十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 食事療養について支払った食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第三十八条 + + + + 保険医療機関は、法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費の支払) + 第三十九条 + + + + 被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者) + 第四十条 + + + + 法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。) + + + + + + 令第十六条第一項第一号ヘ又は第二号ヘの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。) + + + + + + 令第十六条第一項第四号の規定の適用を受けている者 + + + + + + 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号に掲げる者 + + + + + + 健康保険法施行規則第六十二条の三第五号に掲げる者 + + + + + + その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者 + + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額) + 第四十一条 + + + + 前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例) + 第四十二条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 生活療養について支払った生活療養標準負担額 + + + + + + 生活療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第四十三条 + + + + 保険医療機関は、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (保険外併用療養費の支払) + 第四十四条 + + + + 被保険者が、保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第四十五条 + + + + 保険医療機関等は、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第四十六条 + + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
+
+ (療養費の支給の申請) + 第四十七条 + + + + 法第七十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名又は個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 + + + + + + 療養に要した費用の額 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた被保険者の同意書 + + + +
+
+ + 第二目 訪問看護療養費の支給 +
+ (法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第四十八条 + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者) + 第四十九条 + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合) + 第五十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支払) + 第五十一条 + + + + 被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第五十二条 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第五十三条 + + + + 第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ + 第三目 特別療養費の支給 +
+ (特別療養費の支給の申請) + 第五十四条 + + + + 法第八十二条第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び療養期間 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (特別療養費に係る療養に関する届出等) + 第五十五条 + + + + 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 当該保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ 第五十六条 + + + + 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名 + + + + + + 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数 + + + + + + 訪問終了の状況 + + + + + + 死亡時刻 + + + + + + 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名 + + + + + + 療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ (準用規定) + 第五十七条 + + + + 第四十五条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十二条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四目 移送費の支給 +
+ (移送費の額) + 第五十八条 + + + + 法第八十三条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。 + ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。 + + +
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合) + 第五十九条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかったこと。 + + + +
+
+ (移送費の支給の申請) + 第六十条 + + + + 法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。 + + +
+
+
+ + 第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 +
+ (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第六十一条 + + + + 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の二 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定) + 第六十一条の二 + + + + 令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + + 認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 + ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。 + + + + + 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。 + + + + + + + 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ (特定疾病認定の申請等) + 第六十二条 + + + + 令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号 + + + + + + 特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 + + + + + + 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + + 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 + + + + + + 特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。 + + +
+
+ (令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の二 + + + + 令第十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+ + + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 令第十四条の二第六項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+ + + + + + 令第十四条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の三 + + + + 令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の四 + + + + 令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者の被扶養者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第六十二条の五 + + + + 令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額) + 第六十三条 + + + + 令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾病給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額 + + + 法第七十条第一項又は第二項の規定により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ハ及びニに掲げる額 + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 + + + 法第七十七条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ト及びチに掲げる額 + + + 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額 + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号リ及びヌに掲げる額 + + + 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + +
+
+ (令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第六十四条 + + + + 令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。 + + +
+
+ (令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第六十五条 + + + + 令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。 + + +
+
+ (令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第六十六条 + + + + 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用認定等) + 第六十六条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第四号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用認定証を添えなければならない。 + + +
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定等) + 第六十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。 + + +
+
+ (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第六十八条 + + + + 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 五の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費の支給 + + + + 五の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ 第六十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請) + 第七十条 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 令第十四条第一項、第二項又は第三項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額 + + + + + + + 前項第三号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額療養費に係る療養が、令第十四条第七項又は第十五条第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給申請等) + 第七十条の二 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月 + + + + + + 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書 + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) + 第七十条の三 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月 + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名 + + + + + + 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間 + + + + + + 計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第七十一条 + + + + 第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十一条の二 + + + + 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者であった期間 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であった期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の三 + + + + 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
+
+ (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第七十一条の四 + + + + 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十一条の五 + + + + 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 四の項及び五の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 八の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の六 + + + + 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。 + + +
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第七十一条の七 + + + + 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 + + + 国民健康保険の世帯主等と + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と + + + + +   + + + 国民健康保険の世帯主等及び + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び + + + + +   + + + 被保険者が + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が + + +
+
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+
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+ (令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の八 + + + + 令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請) + 第七十一条の九 + + + + 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月 + + + + + + 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + + 前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第七十一条の十 + + + + 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名 + + + + + + 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間 + + + + + + 前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第二項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
+ + + 第四款 後期高齢者医療給付の制限 +
+ (法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第七十二条 + + + + 法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第七十三条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + +
+
+ (後期高齢者医療給付の支払の差止) + 第七十四条 + + + + 法第九十二条第一項又は第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が一時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。 + + +
+
+ (一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除) + 第七十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第九十二条第三項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 + + + + + 法第九十二条第三項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨 + + + + + + 一時差止に係る後期高齢者医療給付の額 + + + + + + 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 + + + +
+
+ + 第五款 雑則 +
+ (口頭による申請等) + 第七十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。 + + + + + + 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、氏名を記載しなければならない。 + + +
+
+ (申請書等の記載事項) + 第七十七条 + + + + この節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。 + + +
+
+ (添付書類等の省略) + 第七十八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。 + + + + + + 前節及びこの節の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、当該申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。 + + +
+
+ (診療報酬請求書の審査) + 第七十九条 + + + + 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 + + +
+
+ (再度の考案) + 第八十条 + + + + 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。 + + +
+
+ (診療報酬の支払) + 第八十一条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者医療給付に関する処分の通知) + 第八十二条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。 + この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。 + + +
+
+ (医療費の通知) + 第八十二条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が支払った医療費の額を当該被保険者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者が支払った医療費の額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称 + + + +
+
+ +
+ 第四節 保険料等 +
+ (令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法) + 第八十三条 + + + + 令第十八条第一項第二号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第一号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第六号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第二号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第三項第一号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
+
+ (特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法) + 第八十四条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号イの特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法) + 第八十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (被保険者均等割額の算定方法) + 第八十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (特定地域所得割率の算定方法) + 第八十七条 + + + + 令第十八条第二項第三号に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。 + + +
+
+ (令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法) + 第八十八条 + + + + 令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。 + + +
+
+ (予定保険料収納率の算定方法) + 第八十九条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百七条第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。 + + +
+
+ (所得係数の見込値の算定方法) + 第九十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第三項第三号に規定する所得係数の見込値(附則第八条において「所得係数の見込値」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知の期日) + 第九十一条 + + + + 法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 + + +
+
+ (年金額の見込額の算定方法) + 第九十二条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 + + +
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知事項) + 第九十三条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日 + + + + + + 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(法第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)の名称 + + + +
+
+ (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第九十四条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 + + + + + + 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。 + + + + + + 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。 + + + + + + その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 + + + +
+
+ (保険料の一部を特別徴収する場合) + 第九十五条 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。 + + + + + + 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。 + + + +
+
+ (令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額) + 第九十六条 + + + + 令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第九十七条 + + + + 令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十八条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第九十八条 + + + + 令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前条第一号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第三号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額又は同令第四十五条の三第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第四号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第五号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項の規定を適用する場合においては所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第六号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額(第百十条第二項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項又は第百十二条第一項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (市町村の特別徴収の通知) + 第九十九条 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 + + + +
+
+ (支払回数割保険料額の算定方法) + 第百条 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) + 第百一条 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額等の納入方法) + 第百二条 + + + + 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) + 第百三条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第九十四条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。 + + +
+
+ 第百四条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 + + +
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+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) + 第百五条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十八条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十一条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十二条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) + 第百六条 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 前二号の規定は、令第三十条から第三十二条までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。 + この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、法第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 + + + +
+
+ 第百七条 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + +
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+ (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等) + 第百八条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 + + +
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+ 第百九条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨 + + + + + + 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
+
+ (仮徴収額の徴収方法等) + 第百十条 + + + + 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。 + + + + + + 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十条第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) + 第百十一条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十一条第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十二条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十二条第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 高齢者保健事業 +
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第百十二条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。 + + +
+
+ (法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報) + 第百十二条の三 + + + + 法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。 + + +
+
+ (保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供) + 第百十二条の四 + + + + 法第百二十五条の三第一項から第三項までの規定により記録の写し又は情報の提供を求められた保険者並びに他の市町村及び後期高齢者医療広域連合は、同条第四項の規定により当該記録の写し又は情報を提供するに当たっては、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 + + + + + 被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報、健康診査及び保健指導に関する記録並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法 + + + + + + 電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この号において同じ。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提供する方法 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、適切な方法 + + + +
+
+
+ 第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会 +
+ (国民健康保険法施行規則の準用) + 第百十三条 + + + + 国民健康保険法施行規則第五章の規定は、法第百二十六条第一項に規定する後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。 + この場合において、同令第四十一条中「第三十条」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八十条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会 +
+ (特別審査委員会) + 第百十四条 + + + + 法第七十条第五項に規定する指定法人(次項及び第百十八条の三第一項第六号において「指定法人」という。)は、同条第五項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第四十二条の二に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。 + + +
+
+ + + 第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務 +
+ (国保連合会の議決権の特例) + 第百十五条 + + + + 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合(次項において「組合」という。)を代表する者を除くこととすることができる。 + + + + + + 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により国保連合会に委託する事務に関して、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(組合を除く。)を代表する者に代えて、後期高齢者医療広域連合を代表する者とすることができる。 + + +
+
+ + 第四章 雑則 +
+ (被扶養者であった者の通知) + 第百十六条 + + + + 保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 被扶養者でなくなった日 + + + + + + + 前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第百十七条 + + + + 法第百三十五条第一項及び第二項の規定による報告は、毎月の事業の状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。 + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百十八条 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 + + + + + + 法第六十一条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第六号 + + + + + + + + 法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第七号 + + + + + + + + 法第八十一条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第八号 + + + + + + + + 法第百三十四条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第九号 + + + + + + + + 法第百三十七条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十号 + + + + + + + + 法第百五十二条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十一号 + + + + + + + + 法第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十二号 + + + + +
+
+ (保険者協議会が行う調査及び分析) + 第百十八条の二 + + + + 法第百五十七条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報並びに医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。 + + +
+
+ (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第百十八条の三 + + + + 法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 地方厚生局長及び地方厚生支局長 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + + 支払基金 + + + + + + 国保連合会 + + + + + + 指定法人 + + + + + + 保険医療機関等 + + + + + + 法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + + + 指定訪問看護事業者 + + + + + + 都道府県知事 + + + + 十一 + + 市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + 十二 + + 年金保険者 + + + + + + + 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + + 十二 + + 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合 + + + +
+
+ (権限の委任) + 第百十九条 + + + + 法第百六十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第十条の規定による権限 + + + + + + 法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第八十条(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第八十一条第一項(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第百三十四条第一項の規定による権限 + + + + + + + 法第百六十三条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第二号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) + 第百二十条 + + + + 法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施 + + + + + + 法第百四条第一項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第百二十一条 + + + + 法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施 + + + + + + 法第百四条第一項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第四十三条各号に掲げる事務 + + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、附則第九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (老人保健法施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)は、廃止する。 + + +
+
+ (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法に関する経過措置) + 第三条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十五条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とする。 + + +
+
+ (被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十六条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「における過去の各年度における被保険者の数等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者の数等」とする。 + + +
+
+ (特定地域所得割率の算定方法に関する経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る特定地域所得割率の算定に当たって、第八十七条の規定を適用する場合においては、同条中「法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。 + + +
+
+ (令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置) + 第六条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。 + + +
+
+ (予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置) + 第七条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る予定保険料収納率の算定に当たって、第八十九条の規定を適用する場合においては、同条中「普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「七十五歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。 + + +
+
+ (所得係数の見込値の算定に関する経過措置) + 第八条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る所得係数の見込値の算定に当たって、第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における所得係数の値等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の額等により算定した所得係数の値等」とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日) + 第九条 + + + + 令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第十条 + + + + 第九十三条の規定は、令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法) + 第十一条 + + + + 令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第十二条 + + + + 第九十四条の規定は、令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 + この場合において、第九十四条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額) + 第十三条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第十四条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第十五条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額) + 第十六条 + + + + 令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額は、令第十八条並びに附則第十二条第一項及び第二項の基準に従って算出された平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。 + + +
+
+ (平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等) + 第十七条 + + + + 第九十九条、第百二条から第百四条まで及び第百七条から第百九条までの規定は、令附則第十二条第六項において準用する特別徴収について準用する。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 特別徴収義務者は、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。 + + +
+
+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) + 第二十条 + + + + 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十一条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (特定市町村所得割率の算定方法) + 第二十二条 + + + + 令附則第十三条第三号に規定する特定市町村所得割率は、当該特定市町村(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村をいう。以下同じ。)につき令附則第十三条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める率とする。 + + +
+
+ (給付費比率の算定方法) + 第二十三条 + + + + 令附則第十三条第四号に規定する給付費比率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該特定市町村につき平成十五年度から平成十七年度までにおける健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四十六条の二十二に規定する老人医療費(次号において「老人医療費」という。)の合計額を平成二十年四月改正前老健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者(次号において「老人医療受給対象者」という。)の合計数で除して得た額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における平成十五年度から平成十七年度までの老人医療費の合計額の合計額を当該老人医療受給対象者の合計数の合計数で除して得た額 + + + +
+
+ (令附則第十三条第六号の被保険者均等割額の算定方法) + 第二十四条 + + + + 令附則第十三条第六号に規定する被保険者均等割額は、当該特定市町村につき同条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める額とする。 + + +
+
+ (平成二十年度における保険料の特別徴収に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 平成二十年度の保険料の特別徴収について第九十五条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項」とあるのは「平成二十年度の仮徴収(令附則第十二条第三項」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成二十年度の仮徴収」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (個人番号カードの交付の申請に関する支援) + 第二十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、法第六十四条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。 + + +
+
+ (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の外来療養に要した費用の額) + 第二十七条 + + + + 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第十四号)附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る外来療養に係る第六十三条各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第四項に規定する病院等に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第五項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第四項に規定する病院等に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 + + + 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第五条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式により使用されている書類(後期高齢者医療検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第五号の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第百七条第二項に規定する老齢等年金給付 + + + 第十三条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第九十四条 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新高確則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第四号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証、様式第四号の二による後期高齢者医療限度額適用認定証及び様式第五号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。 + + + + + + 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 様式第一号 + (第十七条第一項関係) + + + + + + 様式第二号 + (第十七条第一項関係) + + + + + + 様式第三号 + (第十七条第二項関係) + + + + + + 様式第四号 + (第六十二条第四項関係) + + + + + + 様式第四号の二 + (第六十六条の二第二項関係) + + + + + + 様式第五号 + (第六十七条第二項関係) + + + + + + 様式第六号 + (第百十八条第一号関係) + + + + + + 様式第七号 + (第百十八条第二号関係) + + + + + + 様式第八号 + (第百十八条第三号関係) + + + + + + 様式第九号 + (第百十八条第四号関係) + + + + + + 様式第十号 + (第百十八条第五号関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第百十八条第六号関係) + + + + + + 様式第十二号 + (第百十八条第七号関係) + + + + +
+
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+ (全国医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法) + 第一条 + + + + 全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画(法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。 + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法) + 第一条の二 + + + + 都道府県医療費適正化計画の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、医療費適正化基本方針(法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針をいう。)に従って算定するものとする。 + + +
+
+ (法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第一条の三 + + + + 法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報 + + + + + + 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報 + + + + + + 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等) + 第一条の四 + + + + 都道府県は、法第十一条第一項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第二項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第十一条第三項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を厚生労働大臣に報告するに当たっては、当該計画の期間の終了する日の属する年度の六月末日までにするものとする。 + + +
+
+ (全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等) + 第二条 + + + + 前条第一項の規定は、法第十一条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価) + 第三条 + + + + 都道府県は、法第十二条第一項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第十二条第二項の規定に基づき、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果を、当該計画の終了する年度の翌年度の十二月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。 + + + + + + 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第二項の規定に基づき都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (全国医療費適正化計画の実績に関する評価) + 第四条 + + + + 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。 + + + + + + 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画及び各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析) + 第五条 + + + + 法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報 + + + + + + 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報 + + + + + + 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報 + + + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報 + + + + + + 死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報 + + + + + + + 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。 + + + + + + 法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。 + + + + + + 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 + + + + + 防衛大臣 + + + + + + 健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等 + + + + + + + 第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。 + + + + + + 法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。 + + + + + + 前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。 + + +
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+ (都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供) + 第五条の二 + + + + 厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、法第九条第九項又は第十五条第一項に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる。 + + +
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+ (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者) + 第五条の三 + + + + 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、医療保険等関連情報に係る特定の被保険者等(法第七条第四項に規定する加入者及び法第五十条に規定する被保険者をいう。)及びこれに準ずる者とする。 + + +
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+ (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第五条の四 + + + + 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 + + + +
+
+ (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等) + 第五条の五 + + + + 法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。 + + + + + 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該公的機関の名称 + + + + + + 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。) + + + + + + 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該個人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の利用目的 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報 + + + + 十一 + + 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨 + + + + 十二 + + 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項 + + + + + 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + + 提供申出者が公的機関である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨 + + + + + (2) + + + 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨 + + + + + (3) + + + 提供申出者が次条に規定する者である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨 + + + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容 + + + + + + 当該業務の成果物を公表する方法 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 + + + + + + 第五条の九に規定する措置として講ずる内容 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日 + + + + + + イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項 + + + + + + + + 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 + + + + + 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面 + + + + + + + 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を第五条の八に規定する匿名診療等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。 + + +
+
+ (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者) + 第五条の六 + + + + 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 + + + + + 法、健康保険法、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + + + 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) + + + + + + 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + + + + 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + +
+
+ (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務) + 第五条の七 + + + + 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 + + + + + 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 + + + + + + 第五条の九に規定する措置が講じられていること。 + + + + + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。 + + + + + + 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名診療等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + +
+
+ (匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) + 第五条の八 + + + + 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名診療等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。 + + +
+
+ (法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置) + 第五条の九 + + + + 法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 + + + + + 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 + + + + + + + 次に掲げる人的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 + + + (1) + + 法、健康保険法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + (2) + + 暴力団員等 + + + + (3) + + 匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 + + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + + 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。 + + + + + + イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。 + + + + +
+
+ (あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等) + 第五条の九の二 + + + + 提供申出者が、厚生労働大臣があらかじめ抽出及び加工した匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合においては、第五条の五第一項第十号の規定は、適用しない。 + + + + + + 提供申出者が、厚生労働大臣が提供するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを用いた方法により、匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合における第五条の五及び第五条の七の規定の適用については、同条第一項第八号中「並びに保管場所(日本国内に限る。)及び」とあるのは「及び」とし、同項第十二号ヘ及び第五条の七第一項第一号ニ中「第五条の九」とあるのは「第五条の九(第三号ニを除く。)」とし、前条第三号ニの規定は、適用しない。 + + +
+
+ (手数料に関する手続) + 第五条の十 + + + + 厚生労働大臣は、法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 + + +
+
+ (令第一条第二項の厚生労働省令で定める書面) + 第五条の十一 + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 + + + + + 手数料の額 + + + + + + 手数料の納付期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (手数料の免除に関する手続) + 第五条の十二 + + + + 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令第一条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 後期高齢者医療制度 +
+ 第一節 総則 +
+ (令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務) + 第六条 + + + + 令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 第十六条の規定による届書の提出の受付 + + + + 一の二 + + 第十七条の二の規定による届書の提出の受付 + + + + + + 第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付 + + + + + + 第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付 + + + + + + 第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し + + + + + + 第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付 + + + + + + 第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付 + + + + + + 第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し + + + + + + 第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付 + + + +
+
+ (令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務) + 第七条 + + + + 令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 第三十二条の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し + + + + + + 第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付 + + + + + + 第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し + + + + + + 第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付 + + + + 十一 + + 第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付 + + + + 十二 + + 第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付 + + + + 十三 + + 第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し + + + + 十三の二 + + 第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用認定証の引渡し + + + + 十三の三 + + 第六十六条の二第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付 + + + + 十三の四 + + 第六十六条の二第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用認定証の再交付の申請書の提出の受付 + + + + 十三の五 + + 第六十六条の二第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付 + + + + 十三の六 + + 第六十六条の二第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用認定証の提出の受付及び第六十六条の二第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用認定証の引渡し + + + + 十四 + + 第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し + + + + 十五 + + 第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付 + + + + 十六 + + 第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付 + + + + 十七 + + 第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付 + + + + 十八 + + 第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し + + + + 十九 + + 第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の二 + + 第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の三 + + 第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の四 + + 第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し + + + + 二十 + + 第七十三条の規定による届書の提出の受付 + + + + 二十一 + + 第七十五条の規定による通知書の引渡し + + + + 二十二 + + 第八十二条の規定による通知書の引渡し + + + +
+
+
+ 第二節 被保険者 +
+ (障害認定の申請) + 第八条 + + + + 法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。 + + +
+
+ (法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者) + 第九条 + + + + 法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(入管法に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。) + + + + + + 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第百十七号)第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第一条第一号に該当する者 + + + + + + その他特別の事由がある者で条例で定めるもの + + + +
+
+ (資格取得の届出等) + 第十条 + + + + 七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) + + + + + + 資格取得の年月日 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + + + + その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者番号(法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号 + + + + + + 資格取得の年月日及びその理由 + + + + + + 前項第三号及び第四号に規定する事項 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + + 第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + +
+
+ (後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録) + 第十一条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第百六十五条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第二項又は前条の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、支払基金又は国保連合会に提供するものとする。 + + +
+
+ (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) + 第十二条 + + + + 被保険者は、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号 + + + + + + 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日 + + + + + + 入院等をしている病院等の名称 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + + + + + 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、法第五十三条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。 + + +
+
+ (法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第十三条 + + + + 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の二 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間) + 第十四条 + + + + 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 + + +
+
+ (被保険者証の返還) + 第十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 + + + + + 法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求める旨 + + + + + + 被保険者証の返還先及び返還期限 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第二十条第五項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第十六条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + + + + + 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 + + +
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+ (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) + 第十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第一号又は第二号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証を返還した被保険者(第十五条第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた被保険者を含む。)に対し、様式第三号による被保険者資格証明書を交付しなければならない。 + + +
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+ (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) + 第十七条の二 + + + + 被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第十三条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 + + + + + + + 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + + 前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (被保険者資格証明書の返還) + 第十八条 + + + + 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第五十四条第八項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の再交付及び返還) + 第十九条 + + + + 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は被保険者番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 + + + + + + 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + +
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+ (被保険者証の検認又は更新) + 第二十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。 + + + + + + 被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + ただし、法第五十四条第四項又は第五項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 + + +
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+ (準用) + 第二十一条 + + + + 前二条の規定(前条第二項及び第四項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。 + + +
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+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第二十二条 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更前及び変更後の氏名 + + + +
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+ (住所変更の届出) + 第二十三条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 + + + + + + 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + +
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+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第二十三条の二 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その個人番号を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 変更前及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + +
+
+ (世帯変更の届出) + 第二十四条 + + + + 第十二条及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + +
+
+ (障害状態不該当の届出) + 第二十五条 + + + + 障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日 + + + +
+
+ (資格喪失の届出) + 第二十六条 + + + + 被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 資格喪失の年月日及びその理由 + + + + + + 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所 + + + +
+
+ (届書の記載事項等) + 第二十七条 + + + + 第十条から第十二条まで、第十六条、第十七条の二及び第二十二条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。 + + + + + + 前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 + + +
+
+ (届出の省略) + 第二十八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第十七条の二、第二十二条から第二十四条まで及び第二十六条の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
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+ 第三節 後期高齢者医療給付 + + 第一款 通則 +
+ (厚生労働省令で定める国保連合会) + 第二十九条 + + + + 法第五十八条第三項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。 + + +
+
+ + 第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 +
+ (処方せんの提出) + 第三十条 + + + + 被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。 + + +
+
+ (法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法) + 第三十条の二 + + + + 法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。以下同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ (法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) + 第三十条の三 + + + + 法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 被保険者証を提出する方法 + + + + + + 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + +
+
+ (令第七条第五項第一号に規定する収入の額) + 第三十一条 + + + + 令第七条第五項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
+
+ (令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請) + 第三十二条 + + + + 令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 令第七条第五項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + +
+
+ (法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第三十三条 + + + + 法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。 + + + + + + 一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請が第一項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免等証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について療養の給付、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。 + + +
+
+ (入院時食事療養費の支払) + 第三十四条 + + + + 被保険者が、保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者) + 第三十五条 + + + + 法第七十四条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ又は第四号の規定の適用を受けている者 + + + + + + 健康保険法施行規則第五十八条第五号に掲げる者 + + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額) + 第三十六条 + + + + 前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第三十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 食事療養について支払った食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第三十八条 + + + + 保険医療機関は、法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費の支払) + 第三十九条 + + + + 被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者) + 第四十条 + + + + 法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。) + + + + + + 令第十六条第一項第一号ヘ又は第二号ヘの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。) + + + + + + 令第十六条第一項第四号の規定の適用を受けている者 + + + + + + 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号に掲げる者 + + + + + + 健康保険法施行規則第六十二条の三第五号に掲げる者 + + + + + + その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者 + + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額) + 第四十一条 + + + + 前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例) + 第四十二条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 生活療養について支払った生活療養標準負担額 + + + + + + 生活療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第四十三条 + + + + 保険医療機関は、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (保険外併用療養費の支払) + 第四十四条 + + + + 被保険者が、保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + +
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+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第四十五条 + + + + 保険医療機関等は、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第四十六条 + + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
+
+ (療養費の支給の申請) + 第四十七条 + + + + 法第七十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名又は個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 + + + + + + 療養に要した費用の額 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた被保険者の同意書 + + + +
+
+ + 第二目 訪問看護療養費の支給 +
+ (法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第四十八条 + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者) + 第四十九条 + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合) + 第五十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支払) + 第五十一条 + + + + 被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第五十二条 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第五十三条 + + + + 第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ + 第三目 特別療養費の支給 +
+ (特別療養費の支給の申請) + 第五十四条 + + + + 法第八十二条第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び療養期間 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (特別療養費に係る療養に関する届出等) + 第五十五条 + + + + 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 当該保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ 第五十六条 + + + + 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名 + + + + + + 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数 + + + + + + 訪問終了の状況 + + + + + + 死亡時刻 + + + + + + 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名 + + + + + + 療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ (準用規定) + 第五十七条 + + + + 第四十五条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十二条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四目 移送費の支給 +
+ (移送費の額) + 第五十八条 + + + + 法第八十三条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。 + ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。 + + +
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合) + 第五十九条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかったこと。 + + + +
+
+ (移送費の支給の申請) + 第六十条 + + + + 法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。 + + +
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+ + 第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 +
+ (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第六十一条 + + + + 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の二 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定) + 第六十一条の二 + + + + 令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + + 認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 + ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。 + + + + + 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。 + + + + + + + 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
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+ (特定疾病認定の申請等) + 第六十二条 + + + + 令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号 + + + + + + 特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 + + + + + + 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + + 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 + + + + + + 特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。 + + +
+
+ (令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の二 + + + + 令第十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 令第十四条の二第六項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第十四条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の三 + + + + 令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 + + +
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+ (令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の四 + + + + 令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者の被扶養者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
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+ (令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第六十二条の五 + + + + 令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
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+ (令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額) + 第六十三条 + + + + 令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾病給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額 + + + 法第七十条第一項又は第二項の規定により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ハ及びニに掲げる額 + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 + + + 法第七十七条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ト及びチに掲げる額 + + + 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額 + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号リ及びヌに掲げる額 + + + 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + +
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+ (令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第六十四条 + + + + 令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。 + + +
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+ (令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第六十五条 + + + + 令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。 + + +
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+ (令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第六十六条 + + + + 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用認定等) + 第六十六条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第四号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用認定証を添えなければならない。 + + +
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+ (限度額適用・標準負担額減額の認定等) + 第六十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。 + + + + + + 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。 + + +
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+ (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第六十八条 + + + + 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 五の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費の支給 + + + + 五の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ 第六十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請) + 第七十条 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 令第十四条第一項、第二項又は第三項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額 + + + + + + + 前項第三号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額療養費に係る療養が、令第十四条第七項又は第十五条第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給申請等) + 第七十条の二 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月 + + + + + + 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書 + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) + 第七十条の三 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月 + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名 + + + + + + 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間 + + + + + + 計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第七十一条 + + + + 第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十一条の二 + + + + 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者であった期間 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であった期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
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+
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+ (令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の三 + + + + 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
+
+ (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第七十一条の四 + + + + 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
+
+
+
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+ (令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十一条の五 + + + + 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 四の項及び五の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 八の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
+
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+
+ (令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の六 + + + + 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。 + + +
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第七十一条の七 + + + + 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 + + + 国民健康保険の世帯主等と + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と + + + + +   + + + 国民健康保険の世帯主等及び + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び + + + + +   + + + 被保険者が + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が + + +
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+ (令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の八 + + + + 令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給の申請) + 第七十一条の九 + + + + 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月 + + + + + + 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + + 前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + +
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+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第七十一条の十 + + + + 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名 + + + + + + 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間 + + + + + + 前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第二項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
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+ + 第四款 後期高齢者医療給付の制限 +
+ (法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第七十二条 + + + + 法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 + + +
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+ (特別の事情に関する届出) + 第七十三条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + +
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+ (後期高齢者医療給付の支払の差止) + 第七十四条 + + + + 法第九十二条第一項又は第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が一時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。 + + +
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+ (一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除) + 第七十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第九十二条第三項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 + + + + + 法第九十二条第三項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨 + + + + + + 一時差止に係る後期高齢者医療給付の額 + + + + + + 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 + + + +
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+ + 第五款 雑則 +
+ (口頭による申請等) + 第七十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。 + + + + + + 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、氏名を記載しなければならない。 + + +
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+ (申請書等の記載事項) + 第七十七条 + + + + この節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。 + + +
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+ (添付書類等の省略) + 第七十八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。 + + + + + + 前節及びこの節の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、当該申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。 + + +
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+ (診療報酬請求書の審査) + 第七十九条 + + + + 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 + + +
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+ (再度の考案) + 第八十条 + + + + 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。 + + +
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+ (診療報酬の支払) + 第八十一条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。 + + +
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+ (後期高齢者医療給付に関する処分の通知) + 第八十二条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。 + この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。 + + +
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+ (医療費の通知) + 第八十二条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が支払った医療費の額を当該被保険者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者が支払った医療費の額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称 + + + +
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+ 第四節 保険料等 +
+ (令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法) + 第八十三条 + + + + 令第十八条第一項第二号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第一号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第六号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第二号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第三項第一号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
+
+ (特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法) + 第八十四条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号イの特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法) + 第八十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (被保険者均等割額の算定方法) + 第八十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (特定地域所得割率の算定方法) + 第八十七条 + + + + 令第十八条第二項第三号に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。 + + +
+
+ (令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法) + 第八十八条 + + + + 令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。 + + +
+
+ (予定保険料収納率の算定方法) + 第八十九条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百七条第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。 + + +
+
+ (所得係数の見込値の算定方法) + 第九十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第三項第三号に規定する所得係数の見込値(附則第八条において「所得係数の見込値」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知の期日) + 第九十一条 + + + + 法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 + + +
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+ (年金額の見込額の算定方法) + 第九十二条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 + + +
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知事項) + 第九十三条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日 + + + + + + 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(法第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)の名称 + + + +
+
+ (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第九十四条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 + + + + + + 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。 + + + + + + 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。 + + + + + + その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 + + + +
+
+ (保険料の一部を特別徴収する場合) + 第九十五条 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。 + + + + + + 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。 + + + +
+
+ (令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額) + 第九十六条 + + + + 令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第九十七条 + + + + 令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十八条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第九十八条 + + + + 令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前条第一号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第三号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額又は同令第四十五条の三第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第四号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第五号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項の規定を適用する場合においては所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第六号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額(第百十条第二項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項又は第百十二条第一項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (市町村の特別徴収の通知) + 第九十九条 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 + + + +
+
+ (支払回数割保険料額の算定方法) + 第百条 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) + 第百一条 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額等の納入方法) + 第百二条 + + + + 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) + 第百三条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第九十四条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。 + + +
+
+ 第百四条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 + + +
+
+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) + 第百五条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十八条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十一条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十二条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) + 第百六条 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 前二号の規定は、令第三十条から第三十二条までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。 + この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、法第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 + + + +
+
+ 第百七条 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + +
+
+ (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等) + 第百八条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 + + +
+
+ 第百九条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨 + + + + + + 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
+
+ (仮徴収額の徴収方法等) + 第百十条 + + + + 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。 + + + + + + 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十条第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) + 第百十一条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十一条第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十二条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十二条第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 高齢者保健事業 +
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第百十二条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。 + + +
+
+ (法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報) + 第百十二条の三 + + + + 法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。 + + +
+
+ (保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供) + 第百十二条の四 + + + + 法第百二十五条の三第一項から第三項までの規定により記録の写し又は情報の提供を求められた保険者並びに他の市町村及び後期高齢者医療広域連合は、同条第四項の規定により当該記録の写し又は情報を提供するに当たっては、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 + + + + + 被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報、健康診査及び保健指導に関する記録並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法 + + + + + + 電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この号において同じ。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提供する方法 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、適切な方法 + + + +
+
+
+ 第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会 +
+ (国民健康保険法施行規則の準用) + 第百十三条 + + + + 国民健康保険法施行規則第五章の規定は、法第百二十六条第一項に規定する後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。 + この場合において、同令第四十一条中「第三十条」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八十条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会 +
+ (特別審査委員会) + 第百十四条 + + + + 法第七十条第五項に規定する指定法人(次項及び第百十八条の三第一項第六号において「指定法人」という。)は、同条第五項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第四十二条の二に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。 + + +
+
+
+ + 第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務 +
+ (国保連合会の議決権の特例) + 第百十五条 + + + + 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合(次項において「組合」という。)を代表する者を除くこととすることができる。 + + + + + + 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により国保連合会に委託する事務に関して、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(組合を除く。)を代表する者に代えて、後期高齢者医療広域連合を代表する者とすることができる。 + + +
+
+ + 第四章 雑則 +
+ (被扶養者であった者の通知) + 第百十六条 + + + + 保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 被扶養者でなくなった日 + + + + + + + 前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第百十七条 + + + + 法第百三十五条第一項及び第二項の規定による報告は、毎月の事業の状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。 + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百十八条 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 + + + + + + 法第六十一条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第六号 + + + + + + + + 法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第七号 + + + + + + + + 法第八十一条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第八号 + + + + + + + + 法第百三十四条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第九号 + + + + + + + + 法第百三十七条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十号 + + + + + + + + 法第百五十二条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十一号 + + + + + + + + 法第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十二号 + + + + +
+
+ (保険者協議会が行う調査及び分析) + 第百十八条の二 + + + + 法第百五十七条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報並びに医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。 + + +
+
+ (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第百十八条の三 + + + + 法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 地方厚生局長及び地方厚生支局長 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + + 支払基金 + + + + + + 国保連合会 + + + + + + 指定法人 + + + + + + 保険医療機関等 + + + + + + 法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + + + 指定訪問看護事業者 + + + + + + 都道府県知事 + + + + 十一 + + 市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + 十二 + + 年金保険者 + + + + + + + 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十一 + + 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + + 十二 + + 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合 + + + +
+
+ (権限の委任) + 第百十九条 + + + + 法第百六十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第十条の規定による権限 + + + + + + 法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第八十条(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第八十一条第一項(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第百三十四条第一項の規定による権限 + + + + + + + 法第百六十三条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第二号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) + 第百二十条 + + + + 法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施 + + + + + + 法第百四条第一項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第百二十一条 + + + + 法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施 + + + + + + 法第百四条第一項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第四十三条各号に掲げる事務 + + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、附則第九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (老人保健法施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)は、廃止する。 + + +
+
+ (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法に関する経過措置) + 第三条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十五条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とする。 + + +
+
+ (被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十六条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「における過去の各年度における被保険者の数等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者の数等」とする。 + + +
+
+ (特定地域所得割率の算定方法に関する経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る特定地域所得割率の算定に当たって、第八十七条の規定を適用する場合においては、同条中「法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。 + + +
+
+ (令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置) + 第六条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。 + + +
+
+ (予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置) + 第七条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る予定保険料収納率の算定に当たって、第八十九条の規定を適用する場合においては、同条中「普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「七十五歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。 + + +
+
+ (所得係数の見込値の算定に関する経過措置) + 第八条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る所得係数の見込値の算定に当たって、第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における所得係数の値等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の額等により算定した所得係数の値等」とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日) + 第九条 + + + + 令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第十条 + + + + 第九十三条の規定は、令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法) + 第十一条 + + + + 令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第十二条 + + + + 第九十四条の規定は、令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 + この場合において、第九十四条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額) + 第十三条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
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+ (令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第十四条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 + + +
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+ (令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第十五条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)とする。 + + +
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+ (令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額) + 第十六条 + + + + 令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額は、令第十八条並びに附則第十二条第一項及び第二項の基準に従って算出された平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。 + + +
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+ (平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等) + 第十七条 + + + + 第九十九条、第百二条から第百四条まで及び第百七条から第百九条までの規定は、令附則第十二条第六項において準用する特別徴収について準用する。 + + +
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+ 第十八条 + + + + 特別徴収義務者は、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
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+ 第十九条 + + + + 令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。 + + +
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+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) + 第二十条 + + + + 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二十一条 + + + + 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十一条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (特定市町村所得割率の算定方法) + 第二十二条 + + + + 令附則第十三条第三号に規定する特定市町村所得割率は、当該特定市町村(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村をいう。以下同じ。)につき令附則第十三条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める率とする。 + + +
+
+ (給付費比率の算定方法) + 第二十三条 + + + + 令附則第十三条第四号に規定する給付費比率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該特定市町村につき平成十五年度から平成十七年度までにおける健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四十六条の二十二に規定する老人医療費(次号において「老人医療費」という。)の合計額を平成二十年四月改正前老健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者(次号において「老人医療受給対象者」という。)の合計数で除して得た額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における平成十五年度から平成十七年度までの老人医療費の合計額の合計額を当該老人医療受給対象者の合計数の合計数で除して得た額 + + + +
+
+ (令附則第十三条第六号の被保険者均等割額の算定方法) + 第二十四条 + + + + 令附則第十三条第六号に規定する被保険者均等割額は、当該特定市町村につき同条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める額とする。 + + +
+
+ (平成二十年度における保険料の特別徴収に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 平成二十年度の保険料の特別徴収について第九十五条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項」とあるのは「平成二十年度の仮徴収(令附則第十二条第三項」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成二十年度の仮徴収」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (個人番号カードの交付の申請に関する支援) + 第二十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、法第六十四条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。 + + +
+
+ (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の外来療養に要した費用の額) + 第二十七条 + + + + 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第十四号)附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る外来療養に係る第六十三条各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第四項に規定する病院等に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第五項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第四項に規定する病院等に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 + + + 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第五条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式により使用されている書類(後期高齢者医療検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第五号の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第百七条第二項に規定する老齢等年金給付 + + + 第十三条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第九十四条 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新高確則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第四号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証、様式第四号の二による後期高齢者医療限度額適用認定証及び様式第五号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。 + + + + + + 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 様式第一号 + (第十七条第一項関係) + + + + + + 様式第二号 + (第十七条第一項関係) + + + + + + 様式第三号 + (第十七条第二項関係) + + + + + + 様式第四号 + (第六十二条第四項関係) + + + + + + 様式第四号の二 + (第六十六条の二第二項関係) + + + + + + 様式第五号 + (第六十七条第二項関係) + + + + + + 様式第六号 + (第百十八条第一号関係) + + + + + + 様式第七号 + (第百十八条第二号関係) + + + + + + 様式第八号 + (第百十八条第三号関係) + + + + + + 様式第九号 + (第百十八条第四号関係) + + + + + + 様式第十号 + (第百十八条第五号関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第百十八条第六号関係) + + + + + + 様式第十二号 + (第百十八条第七号関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/419/419M60000100140_20240401_506M60000100004/419M60000100140_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/419/419M60000100140_20240401_506M60000100004/419M60000100140_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..ccf57c311 --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419M60000100140_20240401_506M60000100004/419M60000100140_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,5071 @@ + +平成十九年厚生労働省令第百四十号高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 前期高齢者交付金 + (第一条―第十六条) + + + 第二章 前期高齢者納付金等 + (第十七条―第二十二条) + + + 第三章 市町村の特別会計への繰入れ等 + (第二十三条) + + + 第四章 財政安定化基金 + + 第一節 財政安定化基金による交付事業 + (第二十四条―第二十八条) + + + 第二節 財政安定化基金による貸付事業 + (第二十九条―第三十三条) + + + + 第五章 特別高額医療費共同事業 + (第三十四条・第三十五条) + + + 第六章 後期高齢者支援金等 + (第三十六条―第四十三条) + + + 第七章 出産育児支援金等 + (第四十三条の二―第四十三条の五) + + + 第八章 雑則 + (第四十四条―第四十七条) + + + 附則 + + + + + 第一章 前期高齢者交付金 +
+ (法第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者) + 第一条 + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者(法第七条第四項に規定する加入者をいう。第八条の二を除き、以下同じ。)とする。 + + +
+
+ (前期高齢者交付調整金額) + 第二条 + + + + 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (前期高齢者交付算定率の算定方法) + 第三条 + + + + 前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及び全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、当該年度の前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 + + + + + + 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額と全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額 + + + +
+
+ (一人平均調整対象給付費見込額の平均額の算定方法) + 第三条の二 + + + + 法第三十四条第二項に規定する当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、各年度における第五条に規定する前期高齢者給付費見込額から第六条に規定する調整対象外給付費見込額を控除して得た額を、次条の規定により算定される各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の見込数で除して得た額の合計額を三で除して得た額とする。 + + + + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る当該年度における一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の初日の属する年の三年前の四月一日の属する年度の四月一日までに新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度及び当該年度の前年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の合計額を二で除して得た額 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額 + + + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。) + + + その間における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 + + + + +
+
+ (前期高齢者である加入者の見込数の算定方法) + 第三条の三 + + + + 法第三十四条第二項に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。 + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づきあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) + + + + + + 当該年度における新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。 + + +
+
+ (法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第四条 + + + + 法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県内の市町村。第十二条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。 + + + + + + 健康保険の保険者 + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条及び第百二十七条に掲げる保険給付 + + + + + + + + 船員保険の保険者 + + + 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給 + + + + + + + + 市町村及び国民健康保険組合 + + + 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付 + + + + + + + + 国家公務員共済組合 + + + 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。) + + + + + + + + 地方公務員等共済組合 + + + 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付 + + + + + + + + 日本私立学校振興・共済事業団 + + + 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付 + + + + +
+
+ (前期高齢者給付費見込額の算定方法) + 第五条 + + + + 法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。) + + + + + + 次項に規定する新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 新設保険者等に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + +
+
+ (調整対象外給付費見込額の算定方法) + 第六条 + + + + 法第三十四条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。 + + + + + 法第三十四条第九項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額(以下「一人平均前期高齢者給付費見込額」という。)に当該年度に係る同条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数 + + + + + + + 当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第十一条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。 + + +
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+ (一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法) + 第七条 + + + + 法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の三に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。 + + +
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+ (標準報酬総額の見込額の算定方法) + 第八条 + + + + 当該年度における法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。) + + + + + + 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員、日本私立学校振興・共済事業団の加入者並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。第十条の二において同じ。)の組合員をいう。以下この号において同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率 + + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。 + + + + + + 支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。 + + +
+
+ (標準報酬総額の補正) + 第八条の二 + + + + 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第一条の二第一項第二号に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第一項第二号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の六月とする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第一項第三号に規定する私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)がある場合における同号に規定する加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第一項第四号に規定する組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、第十条の二の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第二項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の同条第一項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額は、同項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から同条第二項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき同条第一項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。 + この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。 + + +
+
+ (加入者見込数等の算定方法) + 第八条の三 + + + + 法第三十四条第四項第一号、第三十八条第三項及び第百二十条第一項第二号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。 + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) + + + + + + 新設保険者等以外の全ての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 法第三十八条第三項及び第百二十条第一項各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、全ての保険者に係る前項の規定により算定する数の総数と次項の規定により算定する数の総数との合計数とする。 + + + + + + 新設保険者等に係る加入者見込数は、第一項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。 + + +
+
+ (法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第八条の四 + + + + 法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (概算額補正率の算定方法) + 第八条の五 + + + + 法第三十四条第五項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十四条第五項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (概算給付費補正率の算定方法) + 第八条の六 + + + + 法第三十四条第六項に規定する概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (概算加入者調整率の算定方法) + 第九条 + + + + 法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。 + + + + + + 粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。 + + + + + + 概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 + + + + + 各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。) + + + + + + 各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + + + + + + 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 + + + + + 各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額 + + + + + + 各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額 + + + + +
+
+ (全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法) + 第十条 + + + + 全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。 + + + + + + 保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第七項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。 + + +
+
+ (厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額) + 第十条の二 + + + + 法第三十四条第八項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。 + + +
+
+ (一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法) + 第十一条 + + + + 一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (一人平均調整対象給付費額の算定方法) + 第十一条の二 + + + + 法第三十五条第二項に規定する一人平均調整対象給付費額は、当該年度の前々年度における第十二条に規定する前期高齢者給付費額から同年度における第十三条に規定する調整対象外給付費額を控除して得た額を、同年度における第十一条の四に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (一人平均調整対象給付費額の平均額の算定方法) + 第十一条の三 + + + + 法第三十五条第二項に規定する当該年度の前々年度、当該年度の前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び当該年度の前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の平均額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 次号及び第三号に掲げる保険者以外の保険者 + + + 各年度における一人平均調整対象給付費額の合計額を三で除して得た額 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度の前々年度及び当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の合計額を二で除して得た額 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額 + + + + +
+
+ (前期高齢者である加入者の数の算定方法) + 第十一条の四 + + + + 法第三十五条第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。 + + +
+
+ (前期高齢者給付費額の算定方法) + 第十二条 + + + + 法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第三号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + 健康保険の保険者 + + + 健康保険法第五十二条第一号、第六号及び第九号並びに第百二十七条第一号、第六号、第九号及び第十号に掲げる保険給付 + + + + + + + + 船員保険の保険者 + + + 船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + + + 市町村及び国民健康保険組合 + + + 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + + + 国家公務員共済組合 + + + 国家公務員共済組合法第五十条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。) + + + + + + + + 地方公務員等共済組合 + + + 地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付 + + + + + + + + 日本私立学校振興・共済事業団 + + + 私立学校教職員共済法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる短期給付 + + + + +
+
+ (調整対象外給付費額の算定方法) + 第十三条 + + + + 法第三十五条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。 + + + + + 法第三十五条第八項に規定する一人平均前期高齢者給付費額(以下「一人平均前期高齢者給付費額」という。)に当該年度の前々年度に係る法第三十四条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数 + + + + + + + 当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第十六条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。 + + +
+
+ (一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法) + 第十四条 + + + + 法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。 + + +
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+ (加入者の数等の算定方法) + 第十四条の二 + + + + 法第三十五条第四項第一号、第三十九条第三項及び第百二十一条第一項第二号並びに算定政令第一条の十第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。 + + + + + + 法第三十九条第三項及び第百二十一条第一項各号に規定する前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度における全ての保険者に係る加入者の数の総数とする。 + + +
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+ (法第三十五条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第十四条の三 + + + + 法第三十五条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
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+ (確定額補正率の算定方法) + 第十四条の四 + + + + 法第三十五条第五項に規定する確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
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+ (確定給付費等補正率の算定方法) + 第十四条の五 + + + + 法第三十五条第六項に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十五条第六項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (確定加入者調整率の算定方法) + 第十五条 + + + + 第九条及び第十条の規定は、法第三十五条第七項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 第九条第一項 + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + +   + + + 概算補正係数 + + + 確定補正係数 + + + + + 第九条第二項 + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + +   + + + 全保険者平均前期高齢者加入率見込値 + + + 全保険者平均前期高齢者加入率 + + + + +   + + + 保険者別前期高齢者加入率見込値 + + + 保険者別前期高齢者加入率 + + + + + 第九条第三項 + + + 概算補正係数 + + + 確定補正係数 + + + + + 第九条第三項第一号イ + + + 調整対象給付費見込額 + + + 調整対象給付費額 + + + + + 前期高齢者給付費見込額 + + + 前期高齢者給付費額 + + + + + + + + 調整対象外給付費見込額 + + + 調整対象外給付費額 + + + + + 第九条第三項第一号ロ + + + 第三十四条第五項第四号 + + + 第三十五条第五項第四号 + + + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 + + + + + 第九条第三項第二号イ + + + 調整対象給付費見込額 + + + 調整対象給付費額 + + + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + + 第九条第三項第二号ロ + + + 第三十四条第五項第四号 + + + 第三十五条第五項第四号 + + + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 + + + + + + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + + 第十条第一項(見出しを含む。) + + + 全保険者平均前期高齢者加入率見込値 + + + 全保険者平均前期高齢者加入率 + + + + + 当該年度 + + + 当該年度の前々年度 + + + + + 前期高齢者である加入者の見込数 + + + 前期高齢者である加入者の数 + + + + +   + + + 加入者見込総数 + + + 同年度における全ての保険者に係る加入者の総数 + + + + + 第十条第二項 + + + 保険者別前期高齢者加入率見込値 + + + 保険者別前期高齢者加入率 + + + + +   + + + 当該年度 + + + 当該年度の前々年度 + + + + +   + + + 前期高齢者である加入者の見込数 + + + 前期高齢者である加入者の数 + + + + +   + + + 加入者見込数 + + + 同年度における当該保険者に係る加入者の数 + + +
+
+
+
+
+ (一人平均前期高齢者給付費額の算定方法) + 第十六条 + + + + 一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ + 第二章 前期高齢者納付金等 +
+ (前期高齢者納付調整金額) + 第十七条 + + + + 第二条及び第三条の規定は、法第三十七条第二項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条第一項 + + + 概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額 + + + 概算前期高齢者納付金の額(法第三十八条第一項に規定する概算前期高齢者納付金の額 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額 + + + 確定前期高齢者納付金の額(法第三十九条第一項に規定する確定前期高齢者納付金の額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 前期高齢者納付控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 前期高齢者納付超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 前期高齢者納付算定率 + + + + + 第二条第二項 + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算前期高齢者納付金 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定前期高齢者納付金 + + + + +   + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 前期高齢者納付加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 前期高齢者納付不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 前期高齢者納付算定率 + + + + + 第三条(見出しを含む。) + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 前期高齢者納付算定率 + + + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 前期高齢者納付加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 前期高齢者納付不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 前期高齢者納付控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 前期高齢者納付超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務 + + + 前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)を徴収する業務 + + +
+
+
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+
+ (法定給付費見込額) + 第十八条 + + + + 法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「法定給付費見込額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における第四条に掲げる医療に関する給付の額の合計額 + + + + + + 新設保険者等以外の全ての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における健康保険法第百七十六条に規定する確定日雇拠出金の額 + + + + + + 新設保険者等以外の全ての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 新設保険者等に係る法定給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第一項第一号イ、同項第二号イ及び同項第三号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + +
+
+ (被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額) + 第十八条の二 + + + + 算定政令第一条の三第一号に規定する当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。 + ただし、同年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の四月一日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり調整前負担調整見込額の算定方法) + 第十九条 + + + + 加入者一人当たり調整前負担調整見込額は、当該年度における法第三十八条第三項各号に掲げる額の合計額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (被保険者一人当たり標準報酬総額) + 第十九条の二 + + + + 算定政令第一条の八第一号に規定する前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。 + ただし、同年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の四月一日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (確定前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり調整前負担調整額の算定方法) + 第二十条 + + + + 加入者一人当たり調整前負担調整額は、当該年度の前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第二十一条 + + + + 法第四十条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額は、当該年度における法第百三十九条第一項第一号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請) + 第二十二条 + + + + 法第四十六条第一項の規定により前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 + + + + + 納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額 + + + + + + 納付の猶予を受けようとする期間 + + + + + + + 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 市町村の特別会計への繰入れ等 +
+ (市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法) + 第二十三条 + + + + 算定政令第十条第一項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第四項第四号に規定する場合に該当することが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第十八条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + + + + + 算定政令第十条第二項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にあることが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった施行令第十八条第五項第一号に規定する被扶養者であった被保険者に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + +
+
+ + 第四章 財政安定化基金 +
+ 第一節 財政安定化基金による交付事業 +
+ (算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十四条 + + + + 算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第五項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第七項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額 + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から基金事業交付金(算定政令第十三条第一項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「交付金基準日」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 交付金基準日の属する年度(以下「交付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における当該交付金基準日に応当する日(以下「交付金基準日応当日」という。)までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額 + + + + (ii) + + 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額 + + + + + + + + + 当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額 + + + +
+
+ (算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十五条 + + + + 算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第四項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十六条 + + + + 算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。) + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + (ii) + + 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第百十六条第二項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。) + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + (ii) + + 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + + + +
+
+ (算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率) + 第二十六条の二 + + + + 算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 + ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。 + + + + + + 被保険者の数が一千人未満である市町村 + + + 百分の九十四 + + + + + + + + 被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村 + + + 百分の九十三 + + + + + + + + 被保険者の数が一万人以上である市町村 + + + 百分の九十二 + + + + + + + + 前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の四月一日から当該特定期間の終了年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。 + + +
+
+ (市町村保険料収納必要額の算定方法) + 第二十七条 + + + + 算定政令第十三条第六項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第八項に規定する保険料収納必要額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額 + + + + + + 当該市町村につき算定した当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額 + + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額 + + + +
+
+ (算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十八条 + + + + 算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 + + + + + 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額 + + + + + + 当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額 + + + +
+
+
+ 第二節 財政安定化基金による貸付事業 +
+ (初年度基金事業対象収入額及び初年度基金事業対象費用額の算定方法) + 第二十九条 + + + + 算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象収入額(以下「初年度基金事業対象収入額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から基金事業貸付金(同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「貸付金基準日」という。)までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + 貸付金基準日の属する年度(以下「貸付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における当該貸付金基準日に応当する日(以下「貸付金基準日応当日」という。)までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + + + 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + + + + + 算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象費用額(以下「初年度基金事業対象費用額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から貸付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + 貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + + + 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + +
+
+ (特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法) + 第三十条 + + + + 算定政令第十四条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第三十一条 + + + + 第二十六条の規定は、算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。 + この場合において、第二十六条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法) + 第三十二条 + + + + 算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第十三条第二項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額 + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度分の保険料の額 + + + + (ii) + + 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額 + + + + + + + + + 当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額 + + + +
+
+ (基金事業対象収入額の算定方法) + 第三十三条 + + + + 算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額 + + + + + + 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額 + + + +
+
+
+ + 第五章 特別高額医療費共同事業 +
+ (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額) + 第三十四条 + + + + 算定政令第二十一条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までとする。 + + + + + + 算定政令第二十一条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会(法第十七条に規定する国保連合会をいう。次項において同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは法第七十条第五項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。 + + + + + + 算定政令第二十一条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第一項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは同条第五項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法) + 第三十五条 + + + + 算定政令第二十四条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金(法第百十七条第二項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、同年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数を同年度の各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数は、四月から三月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。 + + +
+
+ + 第六章 後期高齢者支援金等 +
+ (後期高齢者調整金額) + 第三十六条 + + + + 第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条第一項 + + + 概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額 + + + 概算後期高齢者支援金の額(法第百二十条第一項に規定する概算後期高齢者支援金の額 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額 + + + 確定後期高齢者支援金の額(法第百二十一条第一項に規定する確定後期高齢者支援金の額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 後期高齢者支援控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 後期高齢者支援超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 後期高齢者支援算定率 + + + + + 第二条第二項 + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算後期高齢者支援金 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定後期高齢者支援金 + + + + +   + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 後期高齢者支援加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 後期高齢者支援不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 後期高齢者支援算定率 + + + + + 第三条(見出しを含む。) + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 後期高齢者支援算定率 + + + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 後期高齢者支援加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 後期高齢者支援不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 後期高齢者支援控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 後期高齢者支援超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務 + + + 後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)を徴収する業務 + + +
+
+
+
+
+ (概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法) + 第三十七条 + + + + 法第百二十条第一項各号に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第一号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額 + + + + + + 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第四条第一項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額 + + + + + + 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + +
+
+ (概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法) + 第三十八条 + + + + 加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法) + 第三十八条の二 + + + + 総報酬割概算負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を法第百二十条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数の算定方法) + 第三十八条の三 + + + + 法第百二十条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数は、全ての被用者保険等保険者に係る同年度における加入者見込数の総数とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法) + 第三十九条 + + + + 法第百二十一条第一項各号に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法) + 第三十九条の二 + + + + 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法) + 第三十九条の三 + + + + 総報酬割確定負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担額に次条に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額を法第百二十一条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法) + 第四十条 + + + + 法第百二十一条第一項第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。 + + +
+
+ (加算対象保険者の基準) + 第四十条の二 + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 健康保険組合(健康保険法第十一条第一項の規定により設立されたものに限る。以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「単一型健康保険組合」という。)又は共済組合 + + + 百分の七十 + + + + + 健康保険組合(健康保険法第十一条第二項の規定により設立されたものに限る。以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「総合型健康保険組合」という。)、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の六十三・二 + + +
+
+
+ + + + 当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の十一・四 + + + + + 共済組合 + + + 百分の十三・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五 + + +
+
+
+
+ + + + 前項第一号の特定健康診査の実施率(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定健康診査」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。 + + + + + + 第一項第二号の特定保健指導の実施率(次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。 + + + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 第一項第一号に該当する保険者 + + + 次のイ又はロに該当すること。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査を実施できなかったこと。 + + + + + + 当該年度の前年度に特定健康診査を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。 + + + + + + + + 第一項第二号に該当する保険者 + + + 次のイからハまでのいずれかに該当すること。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定保健指導を実施できなかったこと。 + + + + + + 特定健康診査等の当該年度の前年度の対象者の数が千人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 平均値 + + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 全ての国民健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 全ての単一型健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + + + + 総合型健康保険組合又は日本私立学校振興・共済事業団 + + + 全ての総合型健康保険組合及び日本私立学校振興・共済事業団に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + + + + 共済組合 + + + 全ての共済組合に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + +
+
+
+ + + + 当該年度の前年度に特定保健指導を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。 + + +
+
+ + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。 + + + + + + 保険者は、第四項各号に掲げる基準又は前項の基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第四項各号に掲げる基準又は第五項の基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。 + + +
+
+ (算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率) + 第四十条の二の二 + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。 + + + + + 当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の五十未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の五十以上百分の五十七・五未満 + + + 百分の四 + + + + + + + + 百分の五十七・五以上百分の六十未満 + + + 百分の二 + + + + + + + + 百分の六十以上百分の六十五未満 + + + 百分の一 + + + + + + + + 百分の六十五以上百分の七十未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の四十五未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の四十五以上百分の五十未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の五十以上百分の五十五未満 + + + 百分の二 + + + + + + + + 百分の五十五以上百分の六十未満 + + + 百分の一 + + + + + + + + 百分の六十以上百分の六十三・二未満 + + + 百分の〇・五 + + +
+
+
+ + + + 当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の七・五以上百分の十一未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の十一以上百分の十一・四未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 共済組合 + + + 百分の一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の七・五以上百分の十一・七未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の十一・七以上百分の十三・五未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の一以上百分の一・五未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の一・五以上百分の二・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の二・五以上百分の三・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の三・五以上百分の五未満 + + + 百分の一 + + +
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+ (減算対象保険者の基準) + 第四十条の三 + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第二号に規定する特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法) + 第四十条の四 + + + + 算定政令第二十五条の三第二項に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。 + + +
+
+ (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法) + 第四十条の五 + + + + 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者の総数等の算定方法) + 第四十条の六 + + + + 算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。 + + + + + + 算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。 + + +
+
+ (後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第四十一条 + + + + 第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。 + この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者医療広域連合が行う支払基金に対する通知) + 第四十二条 + + + + 法第百二十三条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。 + + + + + + 各月の保険納付対象額(法第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。次号において同じ。)及びその内訳 + + + 当該月の翌々月の十五日 + + + + + + + + 各年度の保険納付対象額及びその内訳 + + + 当該年度の翌年度の六月一日 + + + + +
+
+ (後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請) + 第四十三条 + + + + 第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第四十六条第一項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。 + + +
+
+ + 第七章 出産育児支援金等 +
+ (出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額の算定方法) + 第四十三条の二 + + + + 法第百二十四条の三第一項に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額を基礎として厚生労働省令で定める額は、医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費(第四十三条の四において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の総額とする。 + + +
+
+ (出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第四十三条の三 + + + + 第二十一条の規定は、法第百二十四条の六に規定する出産育児関係事務費拠出金(以下「出産育児関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。 + この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第三号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (出産育児支援金等に係る支払基金に対する通知) + 第四十三条の四 + + + + 法第百二十四条の七第一項の規定により保険者が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の金額及び出産育児一時金等の支給に要した費用の額について、当該年度の翌年度の九月一日までに行うものとする。 + + + + + + 法第百二十四条の七第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数について、当該年度の翌年度の六月一日までに行うものとする。 + + +
+
+ (出産育児支援金等に係る納付の猶予の申請) + 第四十三条の五 + + + + 第二十二条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十六条第一項の規定により出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする保険者及び後期高齢者医療広域連合について準用する。 + + +
+
+ + 第八章 雑則 +
+ (保険者が行う支払基金に対する報告) + 第四十四条 + + + + 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。 + + + + + + 保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、同年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。 + + + + + + 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第五項において「法定給付費額」という。)を、同年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。 + + + + + + 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。 + + + + + + 合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。 + + +
+
+ (新設等の届出) + 第四十五条 + + + + 新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。 + + + + + 保険者の名称及び保険者番号 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 代表者の氏名 + + + + + + + 保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。 + + +
+
+ (被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告等) + 第四十五条の二 + + + + 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。 + + + + + + 各年度の標準報酬総額の見込額 + + + 当該年度の前年度の二月末日 + + + + + + + + 各年度の各月末日における被保険者の数 + + + 当該年度の翌年度の六月一日 + + + + + + + + 各年度の標準報酬総額 + + + 当該年度の翌年度の八月末日 + + + + + + + + 第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する標準報酬総額の報告について準用する。 + この場合において、同項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額」とあるのは「標準報酬総額」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (端数計算) + 第四十六条 + + + + 前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 + + + + + + 第二条第一項に規定する前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額 + + + 一円未満の端数を切り捨てる + + + + + 第二条第二項に規定する前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額 + + +   + + + + + 第十七条において準用する第二条第一項に規定する前期高齢者納付控除対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額 + + +   + + + + + 第十七条において準用する第二条第二項に規定する前期高齢者納付加算対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額 + + + + + + + + 第十八条の二に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十八条の二ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十八条の二ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額 + + + + + + + + 第十九条の二に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十九条の二ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十九条の二ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額 + + + + + + + + 第三十六条において準用する第二条第一項に規定する後期高齢者支援控除対象保険者に係る後期高齢者調整金額 + + +   + + + + + 第三十六条において準用する第二条第二項に規定する後期高齢者支援加算対象保険者に係る後期高齢者調整金額 + + +   + + + + + 法第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + +   + + + + + 法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額 + + + + + + + + 法第三十四条第三項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額 + + + + + + + + 法第三十四条第五項第一号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十五条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 + + +   + + + + + 法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額 + + + + + + + + 法第三十五条第三項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十五条第四項第一号に規定する標準報酬総額 + + + + + + + + 法第三十五条第五項第一号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第一号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第二号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第二号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第三項本文に規定する負担調整見込額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第一号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第二号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第二号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第三項本文に規定する負担調整額 + + + + + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第二号イ及びロに規定する調整前確定後期高齢者支援金の額 + + + + + + + + 第五条第一項に規定する前期高齢者給付費見込額 + + + 一円未満の端数を四捨五入する + + + + + 第六条第一項に規定する調整対象外給付費見込額 + + +   + + + + + 第七条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額 + + +   + + + + + 第十三条第一項に規定する調整対象外給付費額 + + +   + + + + + 第十四条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額 + + +   + + + + + 第十八条第一項各号本文に掲げる額 + + +   + + + + + 第三十七条に規定する保険納付対象額の見込額の総額 + + +   + + + + + 第三十七条第一号本文に掲げる額 + + +   + + + + + 第三十七条第二号本文に掲げる額 + + +   + + + + + 第三十九条に規定する保険納付対象額の総額 + + + + + + + + 第四十条の四に規定する調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額 + + + + + + + + 第三条の三第一項に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数 + + + 一未満の端数を四捨五入する + + + + + 第八条の三第一項各号列記以外の部分に規定する加入者見込数 + + +   + + + + + 第九条第一項に規定する概算加入者調整率 + + + 小数点以下第五位未満を四捨五入する + + + + + 第九条第二項に規定する粗概算加入者調整率 + + +   + + + + + 第十五条において準用する第九条第一項に規定する確定加入者調整率 + + +   + + + + + 第十五条において準用する第九条第二項に規定する粗確定加入者調整率 + + +   + + + + + 第八条の二第一項に規定する算定政令第一条の二第一項第二号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 + + + 少数点以下第八位未満を四捨五入する + + + + + 第八条の二第三項に規定する算定政令第一条の二第一項第三号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 + + + + + + + + 第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値 + + + + + + + + 第十五条において準用する第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率 + + + + + +
+
+
+
+
+ (公示) + 第四十七条 + + + + 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 + + + + + 第三条に規定する前期高齢者交付算定率 + + + + 一の二 + + 第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 三の二 + + 第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 三の三 + + 第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 三の四 + + 第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第九条第三項に規定する概算補正係数 + + + + + + 第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額 + + + + + + 第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 六の二 + + 第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 六の三 + + 第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 六の四 + + 第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第十五条において準用する第九条第三項に規定する確定補正係数 + + + + + + 第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額 + + + + + + 第十七条において準用する第三条に規定する前期高齢者納付算定率 + + + + + + 第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十一 + + 第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十二 + + 算定政令第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十三 + + 第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額 + + + + 十三の二 + + 算定政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十三の三 + + 第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額 + + + + 十三の四 + + 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十三の五 + + 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十三の六 + + 算定政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十四 + + 第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十五 + + 第三十六条において準用する第三条に規定する後期高齢者支援算定率 + + + + 十六 + + 第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十七 + + 第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十八 + + 第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額 + + + + 十八の二 + + 第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率 + + + + 十九 + + 第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額 + + + + 十九の二 + + 第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率 + + + + 二十 + + 第四十一条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 二十一 + + 第四十三条の三において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 + + + + + 第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値 + + + + + + 第十五条において準用する第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率 + + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準) + 第二条 + + + + 令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の五十七・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五十 + + +
+
+
+ + + + 令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の十 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五 + + +
+
+
+
+
+
+ (令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準) + 第三条 + + + + 令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の六十五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の六十 + + +
+
+
+ + + + 令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の十 + + + + + 共済組合 + + + 百分の十一・七 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五 + + +
+
+
+
+
+
+ (令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率) + 第四条 + + + + 令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率とする。 + + + + + 令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の四十五未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の四十五以上百分の五十七・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の四十二・五未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の四十二・五以上百分の五十未満 + + + 百分の一 + + +
+
+
+ + + + 令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の〇・一以上百分の五・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の五・五以上百分の十未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の〇・一以上百分の二・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の二・五以上百分の五未満 + + + 百分の〇・五 + + +
+
+
+
+
+
+ (令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率) + 第五条 + + + + 令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。 + + + + + 令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の四十五未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の四十五以上百分の五十七・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五十七・五以上百分の六十未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の六十以上百分の六十五未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の四十二・五未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の四十二・五以上百分の五十未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五十以上百分の五十五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の五十五以上百分の六十未満 + + + 百分の〇・五 + + +
+
+
+ + + + 令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の〇・一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の七・五以上百分の十未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 共済組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の〇・一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の七・五以上百分の十一・七未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の〇・一以上百分の一・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の一・五以上百分の二・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の二・五以上百分の三・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の三・五以上百分の五未満 + + + 百分の〇・五 + + +
+
+
+
+
+
+ (法附則第二条の厚生労働省令で定める者) + 第六条 + + + + 法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十九条第二項に規定する医療法人 + + + + + + 医療法第七条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者を除く。) + + + + + + 医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者 + + + +
+
+ (法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別) + 第七条 + + + + 法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。 + + + + + 医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床 + + + + + + 医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第二条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床 + + + +
+
+ (法附則第二条の厚生労働省令で定める施設) + 第八条 + + + + 法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (病床転換支援金に係る加入者見込数等の算定方法) + 第九条 + + + + 第八条の三第一項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。 + + + + + + 第八条の三第二項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。 + + + + + + 新設保険者等に係る法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第八条の三第三項の規定を準用する。 + + +
+
+ (病床転換支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法) + 第十条 + + + + 加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第十一条 + + + + 第二十一条の規定は、法附則第九条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。 + この場合において、第二十一条中「第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (公示) + 第十二条 + + + + 厚生労働大臣が、附則第十条に規定する加入者一人当たり負担見込額及び前条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 + + +
+
+ (病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請) + 第十三条 + + + + 第二十二条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十六条第一項の規定により病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。 + + +
+
+ (病床転換支援金等に係る端数計算) + 第十四条 + + + + 病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例) + 第八条 + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における前期高齢者給付費見込額等の算定に係る算定省令附則第三条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の二を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の二を乗じて得た額」とする。 + + +
+
+ (前期高齢者給付費額等に係る算定の特例) + 第九条 + + + + 対象保険者であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十九条第二項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 前二項の規定は、平成二十二年度及び平成二十三年度における高齢者医療確保法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額の算定については、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成二十四年度における改正後省令の規定の適用) + 第二条 + + + + 平成二十四年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条の二に規定する被用者保険等保険者をいう。)について、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「改正後省令」という。)附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後省令第二条、第十七条及び第三十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 法附則第十三条の二に規定する概算前期高齢者交付金 + + + 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号。以下「平成二十二年国保法等改正法」という。)附則第十一条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金 + + + + + 法附則第十三条の三に規定する確定前期高齢者交付金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十二条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金 + + + + + 法第三十八条第一項に規定する概算前期高齢者納付金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十三条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金 + + + + + 法第三十九条第一項に規定する確定前期高齢者納付金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十四条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金 + + + + + 法附則第十四条の三第一項に規定する概算後期高齢者支援金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十五条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金 + + + + + 法附則第十四条の四第一項に規定する確定後期高齢者支援金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十六条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金 + + +
+
+
+
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十二年度における改正後省令附則第二十四条第一号及び第三号の率を公示するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十七条第一項第十三号の二に掲げる額を公示するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十五年度における第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第二十四条各号に掲げる率を公示するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (準備行為) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第五条第一項第二号イ及び第六条第二項、第二条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第四条第一項第二号イ及び第五条第二項並びに第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第五条の二第一項、第五条の二の三第一項、第五条の二の七第二号イ、第五条の二の十第一項、第五条の二の十一第二項及び第五条の二の十三第一項第二号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。 + + +
+
+ (平成二十八年度の前期高齢者給付費額に係る算定の特例) + 第五条 + + + + 改正前高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正前高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とし、改正後高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の前期高齢者である加入者の数に係る算定の特例) + 第六条 + + + + 改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の加入者の数に係る算定の特例) + 第七条 + + + + 改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例) + 第八条 + + + + 平成二十八年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例) + 第九条 + + + + 平成二十八年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額に係る算定の特例) + 第十条 + + + + 平成二十八年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ (端数処理) + 第十一条 + + + + 平成二十八年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の六第一項の規定により算定される概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + 一円未満の端数を切り捨てる + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六の規定により算定されることとなる概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の七第一項の規定により算定される確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する法第三十八条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定により算定される概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する平成二十八年度において法第三十八条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する法第三十九条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定により算定される確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する平成二十八年度において法第三十九条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定されることとなる概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定される確定前後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定されることとなる確定後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する改正後介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十一条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十二条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十四条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第九条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十四条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第九条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十五条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第十条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十五条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第十条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十七年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、第三十三条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定は、令和三年度以降に実施される特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況に係る報告について適用し、令和二年度以前に実施された特定健康診査等の実施状況に係る報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第三十四条第二項及び第三項の規定は、令和五年度に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+
+
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+ (法第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者) + 第一条 + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者(法第七条第四項に規定する加入者をいう。第八条の二を除き、以下同じ。)とする。 + + +
+
+ (前期高齢者交付調整金額) + 第二条 + + + + 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (前期高齢者交付算定率の算定方法) + 第三条 + + + + 前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及び全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、当該年度の前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 + + + + + + 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額と全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額 + + + +
+
+ (一人平均調整対象給付費見込額の平均額の算定方法) + 第三条の二 + + + + 法第三十四条第二項に規定する当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、各年度における第五条に規定する前期高齢者給付費見込額から第六条に規定する調整対象外給付費見込額を控除して得た額を、次条の規定により算定される各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の見込数で除して得た額の合計額を三で除して得た額とする。 + + + + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る当該年度における一人平均調整対象給付費見込額の平均額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の初日の属する年の三年前の四月一日の属する年度の四月一日までに新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度及び当該年度の前年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額の合計額を二で除して得た額 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額 + + + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。) + + + その間における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 + + + + +
+
+ (前期高齢者である加入者の見込数の算定方法) + 第三条の三 + + + + 法第三十四条第二項に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。 + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づきあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) + + + + + + 当該年度における新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。 + + +
+
+ (法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第四条 + + + + 法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県内の市町村。第十二条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。 + + + + + + 健康保険の保険者 + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条及び第百二十七条に掲げる保険給付 + + + + + + + + 船員保険の保険者 + + + 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給 + + + + + + + + 市町村及び国民健康保険組合 + + + 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付 + + + + + + + + 国家公務員共済組合 + + + 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。) + + + + + + + + 地方公務員等共済組合 + + + 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付 + + + + + + + + 日本私立学校振興・共済事業団 + + + 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付 + + + + +
+
+ (前期高齢者給付費見込額の算定方法) + 第五条 + + + + 法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。) + + + + + + 次項に規定する新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 新設保険者等に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + +
+
+ (調整対象外給付費見込額の算定方法) + 第六条 + + + + 法第三十四条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。 + + + + + 法第三十四条第九項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額(以下「一人平均前期高齢者給付費見込額」という。)に当該年度に係る同条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数 + + + + + + + 当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第十一条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。 + + +
+
+ (一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法) + 第七条 + + + + 法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を第三条の三に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (標準報酬総額の見込額の算定方法) + 第八条 + + + + 当該年度における法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の標準報酬総額(法第三十四条第八項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。) + + + + + + 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員、日本私立学校振興・共済事業団の加入者並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。第十条の二において同じ。)の組合員をいう。以下この号において同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率 + + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。 + + + + + + 支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。 + + +
+
+ (標準報酬総額の補正) + 第八条の二 + + + + 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第一条の二第一項第二号に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第一項第二号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の六月とする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第一項第三号に規定する私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)がある場合における同号に規定する加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第一項第四号に規定する組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、第十条の二の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。 + + + + + + 算定政令第一条の二第二項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の同条第一項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額は、同項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から同条第二項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき同条第一項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第三号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。 + この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。 + + +
+
+ (加入者見込数等の算定方法) + 第八条の三 + + + + 法第三十四条第四項第一号、第三十八条第三項及び第百二十条第一項第二号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。 + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) + + + + + + 新設保険者等以外の全ての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + 法第三十八条第三項及び第百二十条第一項各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、全ての保険者に係る前項の規定により算定する数の総数と次項の規定により算定する数の総数との合計数とする。 + + + + + + 新設保険者等に係る加入者見込数は、第一項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。 + + +
+
+ (法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第八条の四 + + + + 法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (概算額補正率の算定方法) + 第八条の五 + + + + 法第三十四条第五項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十四条第五項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (概算給付費補正率の算定方法) + 第八条の六 + + + + 法第三十四条第六項に規定する概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (概算加入者調整率の算定方法) + 第九条 + + + + 法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。 + + + + + + 粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。 + + + + + + 概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 + + + + + 各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。) + + + + + + 各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + + + + + + 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 + + + + + 各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額 + + + + + + 各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額 + + + + +
+
+ (全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法) + 第十条 + + + + 全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。 + + + + + + 保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第七項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。 + + +
+
+ (厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額) + 第十条の二 + + + + 法第三十四条第八項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。 + + +
+
+ (一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法) + 第十一条 + + + + 一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の算定方法) + 第十一条の二 + + + + 法第三十五条第一項第一号イ(3)に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額に同年度における当該保険者に係る第十二条に規定する前期高齢者給付費額を同年度における当該保険者に係る第四条に掲げる医療に関する給付の額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + +
+
+ (一人平均調整対象給付費額の算定方法) + 第十一条の三 + + + + 法第三十五条第二項に規定する一人平均調整対象給付費額は、当該年度の前々年度における第十二条に規定する前期高齢者給付費額から同年度における第十三条に規定する調整対象外給付費額を控除して得た額を、同年度における第十一条の五に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (一人平均調整対象給付費額の平均額の算定方法) + 第十一条の四 + + + + 法第三十五条第二項に規定する当該年度の前々年度、当該年度の前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び当該年度の前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の平均額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 次号及び第三号に掲げる保険者以外の保険者 + + + 各年度における一人平均調整対象給付費額の合計額を三で除して得た額 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度の前々年度及び当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の合計額を二で除して得た額 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者 + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額 + + + + +
+
+ (前期高齢者である加入者の数の算定方法) + 第十一条の五 + + + + 法第三十五条第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。 + + +
+
+ (前期高齢者給付費額の算定方法) + 第十二条 + + + + 法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第三号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。 + + + + + + 健康保険の保険者 + + + 健康保険法第五十二条第一号、第六号及び第九号並びに第百二十七条第一号、第六号、第九号及び第十号に掲げる保険給付 + + + + + + + + 船員保険の保険者 + + + 船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第八十九条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + + + 市町村及び国民健康保険組合 + + + 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + + + + + + + + 国家公務員共済組合 + + + 国家公務員共済組合法第五十条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第二十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。) + + + + + + + + 地方公務員等共済組合 + + + 地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付 + + + + + + + + 日本私立学校振興・共済事業団 + + + 私立学校教職員共済法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる短期給付 + + + + +
+
+ (調整対象外給付費額の算定方法) + 第十三条 + + + + 法第三十五条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。 + + + + + 法第三十五条第八項に規定する一人平均前期高齢者給付費額(以下「一人平均前期高齢者給付費額」という。)に当該年度の前々年度に係る法第三十四条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額 + + + + + + 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数 + + + + + + + 当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第十六条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。 + + +
+
+ (一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法) + 第十四条 + + + + 法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (加入者の数等の算定方法) + 第十四条の二 + + + + 法第三十五条第四項第一号、第三十九条第三項及び第百二十一条第一項第二号並びに算定政令第一条の十第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。 + + + + + + 法第三十九条第三項及び第百二十一条第一項各号に規定する前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度における全ての保険者に係る加入者の数の総数とする。 + + +
+
+ (法第三十五条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第十四条の三 + + + + 法第三十五条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (確定額補正率の算定方法) + 第十四条の四 + + + + 法第三十五条第五項に規定する確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (確定給付費等補正率の算定方法) + 第十四条の五 + + + + 法第三十五条第六項に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十五条第六項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (確定加入者調整率の算定方法) + 第十五条 + + + + 第九条及び第十条の規定は、法第三十五条第七項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 第九条第一項 + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + +   + + + 概算補正係数 + + + 確定補正係数 + + + + + 第九条第二項 + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + +   + + + 全保険者平均前期高齢者加入率見込値 + + + 全保険者平均前期高齢者加入率 + + + + +   + + + 保険者別前期高齢者加入率見込値 + + + 保険者別前期高齢者加入率 + + + + + 第九条第三項 + + + 概算補正係数 + + + 確定補正係数 + + + + + 第九条第三項第一号イ + + + 調整対象給付費見込額 + + + 調整対象給付費額 + + + + + 前期高齢者給付費見込額 + + + 前期高齢者給付費額 + + + + + + + + 調整対象外給付費見込額 + + + 調整対象外給付費額 + + + + + 第九条第三項第一号ロ + + + 第三十四条第五項第四号 + + + 第三十五条第五項第四号 + + + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 + + + + + 第九条第三項第二号イ + + + 調整対象給付費見込額 + + + 調整対象給付費額 + + + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + + 第九条第三項第二号ロ + + + 第三十四条第五項第四号 + + + 第三十五条第五項第四号 + + + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + + 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 + + + + + + + + 粗概算加入者調整率 + + + 粗確定加入者調整率 + + + + + 第十条第一項(見出しを含む。) + + + 全保険者平均前期高齢者加入率見込値 + + + 全保険者平均前期高齢者加入率 + + + + + 当該年度 + + + 当該年度の前々年度 + + + + + 前期高齢者である加入者の見込数 + + + 前期高齢者である加入者の数 + + + + +   + + + 加入者見込総数 + + + 同年度における全ての保険者に係る加入者の総数 + + + + + 第十条第二項 + + + 保険者別前期高齢者加入率見込値 + + + 保険者別前期高齢者加入率 + + + + +   + + + 当該年度 + + + 当該年度の前々年度 + + + + +   + + + 前期高齢者である加入者の見込数 + + + 前期高齢者である加入者の数 + + + + +   + + + 加入者見込数 + + + 同年度における当該保険者に係る加入者の数 + + +
+
+
+
+
+ (一人平均前期高齢者給付費額の算定方法) + 第十六条 + + + + 一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ + 第二章 前期高齢者納付金等 +
+ (前期高齢者納付調整金額) + 第十七条 + + + + 第二条及び第三条の規定は、法第三十七条第二項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条第一項 + + + 概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額 + + + 概算前期高齢者納付金の額(法第三十八条第一項に規定する概算前期高齢者納付金の額 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額 + + + 確定前期高齢者納付金の額(法第三十九条第一項に規定する確定前期高齢者納付金の額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 前期高齢者納付控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 前期高齢者納付超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 前期高齢者納付算定率 + + + + + 第二条第二項 + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算前期高齢者納付金 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定前期高齢者納付金 + + + + +   + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 前期高齢者納付加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 前期高齢者納付不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 前期高齢者納付算定率 + + + + + 第三条(見出しを含む。) + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 前期高齢者納付算定率 + + + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 前期高齢者納付加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 前期高齢者納付不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 前期高齢者納付控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 前期高齢者納付超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務 + + + 前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)を徴収する業務 + + +
+
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+
+ (法定給付費見込額) + 第十八条 + + + + 法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「法定給付費見込額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における第四条に掲げる医療に関する給付の額の合計額 + + + + + + 新設保険者等以外の全ての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における健康保険法第百七十六条に規定する確定日雇拠出金の額 + + + + + + 新設保険者等以外の全ての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + + 新設保険者等に係る法定給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第一項第一号イ、同項第二号イ及び同項第三号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。 + + +
+
+ (被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額) + 第十八条の二 + + + + 算定政令第一条の三第一号に規定する当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額の見込額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。 + ただし、同年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の四月一日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり調整前負担調整見込額の算定方法) + 第十九条 + + + + 加入者一人当たり調整前負担調整見込額は、当該年度における法第三十八条第三項各号に掲げる額の合計額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (被保険者一人当たり標準報酬総額) + 第十九条の二 + + + + 算定政令第一条の八第一号に規定する前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。 + ただし、同年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の四月一日から同年度の三月三十一日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。 + + +
+
+ (確定前期高齢者納付金の算定に係る加入者一人当たり調整前負担調整額の算定方法) + 第二十条 + + + + 加入者一人当たり調整前負担調整額は、当該年度の前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第二十一条 + + + + 法第四十条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額は、当該年度における法第百三十九条第一項第一号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請) + 第二十二条 + + + + 法第四十六条第一項の規定により前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 + + + + + 納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額 + + + + + + 納付の猶予を受けようとする期間 + + + + + + + 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 市町村の特別会計への繰入れ等 +
+ (市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法) + 第二十三条 + + + + 算定政令第十条第一項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第四項第四号に規定する場合に該当することが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第十八条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + + + + + 算定政令第十条第二項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にあることが、同年度の十月二十日までの間に明らかになった施行令第十八条第五項第一号に規定する被扶養者であった被保険者に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。 + + +
+
+ + 第四章 財政安定化基金 +
+ 第一節 財政安定化基金による交付事業 +
+ (算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十四条 + + + + 算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第五項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第七項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額 + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から基金事業交付金(算定政令第十三条第一項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「交付金基準日」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 交付金基準日の属する年度(以下「交付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における当該交付金基準日に応当する日(以下「交付金基準日応当日」という。)までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額 + + + + (ii) + + 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額 + + + + + + + + + 当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額 + + + +
+
+ (算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十五条 + + + + 算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第四項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十六条 + + + + 算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。) + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + (ii) + + 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第百十六条第二項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。) + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + (ii) + + 交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + + + +
+
+ (算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率) + 第二十六条の二 + + + + 算定政令第十三条第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 + ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。 + + + + + + 被保険者の数が一千人未満である市町村 + + + 百分の九十四 + + + + + + + + 被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村 + + + 百分の九十三 + + + + + + + + 被保険者の数が一万人以上である市町村 + + + 百分の九十二 + + + + + + + + 前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の四月一日から当該特定期間の終了年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。 + + +
+
+ (市町村保険料収納必要額の算定方法) + 第二十七条 + + + + 算定政令第十三条第六項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第八項に規定する保険料収納必要額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額 + + + + + + 当該市町村につき算定した当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額 + + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額 + + + +
+
+ (算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第二十八条 + + + + 算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 + + + + + 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額 + + + + + + 当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額 + + + +
+
+
+ 第二節 財政安定化基金による貸付事業 +
+ (初年度基金事業対象収入額及び初年度基金事業対象費用額の算定方法) + 第二十九条 + + + + 算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象収入額(以下「初年度基金事業対象収入額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から基金事業貸付金(同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「貸付金基準日」という。)までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + 貸付金基準日の属する年度(以下「貸付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における当該貸付金基準日に応当する日(以下「貸付金基準日応当日」という。)までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + + + 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額 + + + + + + + + 算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象費用額(以下「初年度基金事業対象費用額」という。)は、当該特定期間の初年度の四月一日から貸付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + 貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額 + + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + + + 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額 + + + + +
+
+ (特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法) + 第三十条 + + + + 算定政令第十四条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。 + + +
+
+ (算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法) + 第三十一条 + + + + 第二十六条の規定は、算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。 + この場合において、第二十六条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法) + 第三十二条 + + + + 算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第十三条第二項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額 + + + + + + 当該特定期間の終了年度の四月一日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額 + + + (1) + + 貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額 + + + + (2) + + 次に掲げる額の合計額 + + + (i) + + 貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度分の保険料の額 + + + + (ii) + + 貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額 + + + + + + + + + 当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額 + + + +
+
+ (基金事業対象収入額の算定方法) + 第三十三条 + + + + 算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額 + + + + + + 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額 + + + +
+
+
+ + 第五章 特別高額医療費共同事業 +
+ (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額) + 第三十四条 + + + + 算定政令第二十一条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までとする。 + + + + + + 算定政令第二十一条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会(法第十七条に規定する国保連合会をいう。次項において同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは法第七十条第五項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。 + + + + + + 算定政令第二十一条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第一項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第七十条第四項の規定により支払基金若しくは国保連合会が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは同条第五項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。 + + +
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法) + 第三十五条 + + + + 算定政令第二十四条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金(法第百十七条第二項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、同年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数を同年度の各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。 + + + + + + 前項の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数は、四月から三月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。 + + +
+
+ + 第六章 後期高齢者支援金等 +
+ (後期高齢者調整金額) + 第三十六条 + + + + 第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 第二条第一項 + + + 概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額 + + + 概算後期高齢者支援金の額(法第百二十条第一項に規定する概算後期高齢者支援金の額 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額 + + + 確定後期高齢者支援金の額(法第百二十一条第一項に規定する確定後期高齢者支援金の額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 後期高齢者支援控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 後期高齢者支援超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 後期高齢者支援算定率 + + + + + 第二条第二項 + + + 概算前期高齢者交付金 + + + 概算後期高齢者支援金 + + + + +   + + + 確定前期高齢者交付金 + + + 確定後期高齢者支援金 + + + + +   + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 後期高齢者支援加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 後期高齢者支援不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 後期高齢者支援算定率 + + + + + 第三条(見出しを含む。) + + + 前期高齢者交付算定率 + + + 後期高齢者支援算定率 + + + + + 前期高齢者交付加算対象保険者 + + + 後期高齢者支援加算対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付不足額 + + + 後期高齢者支援不足額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付控除対象保険者 + + + 後期高齢者支援控除対象保険者 + + + + +   + + + 前期高齢者交付超過額 + + + 後期高齢者支援超過額 + + + + +   + + + 前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務 + + + 後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)を徴収する業務 + + +
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+
+
+ (概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法) + 第三十七条 + + + + 法第百二十条第一項各号に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第一号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。 + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額 + + + + + + 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 + + + + + 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第四条第一項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額 + + + + + + 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 + + + + +
+
+ (概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法) + 第三十八条 + + + + 加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法) + 第三十八条の二 + + + + 総報酬割概算負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を法第百二十条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数の算定方法) + 第三十八条の三 + + + + 法第百二十条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数は、全ての被用者保険等保険者に係る同年度における加入者見込数の総数とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法) + 第三十九条 + + + + 法第百二十一条第一項各号に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象拠出金額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額(算定政令第四条第一項に規定する特定流行初期医療確保拠出金の額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法) + 第三十九条の二 + + + + 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (確定後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法) + 第三十九条の三 + + + + 総報酬割確定負担率は、前条に規定する加入者一人当たり負担額に次条に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額を法第百二十一条第一項第一号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 + + +
+
+ (被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法) + 第四十条 + + + + 法第百二十一条第一項第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。 + + +
+
+ (加算対象保険者の基準) + 第四十条の二 + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 健康保険組合(健康保険法第十一条第一項の規定により設立されたものに限る。以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「単一型健康保険組合」という。)又は共済組合 + + + 百分の七十 + + + + + 健康保険組合(健康保険法第十一条第二項の規定により設立されたものに限る。以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「総合型健康保険組合」という。)、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の六十三・二 + + +
+
+
+ + + + 当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の十一・四 + + + + + 共済組合 + + + 百分の十三・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五 + + +
+
+
+
+ + + + 前項第一号の特定健康診査の実施率(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定健康診査」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。 + + + + + + 第一項第二号の特定保健指導の実施率(次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。 + + + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 第一項第一号に該当する保険者 + + + 次のイ又はロに該当すること。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査を実施できなかったこと。 + + + + + + 当該年度の前年度に特定健康診査を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。 + + + + + + + + 第一項第二号に該当する保険者 + + + 次のイからハまでのいずれかに該当すること。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定保健指導を実施できなかったこと。 + + + + + + 特定健康診査等の当該年度の前年度の対象者の数が千人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 平均値 + + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 全ての国民健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 全ての単一型健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + + + + 総合型健康保険組合又は日本私立学校振興・共済事業団 + + + 全ての総合型健康保険組合及び日本私立学校振興・共済事業団に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + + + + 共済組合 + + + 全ての共済組合に係る特定健康診査の実施率の平均値 + + +
+
+
+ + + + 当該年度の前年度に特定保健指導を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。 + + +
+
+ + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。 + + + + + + 保険者は、第四項各号に掲げる基準又は前項の基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第四項各号に掲げる基準又は第五項の基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。 + + +
+
+ (算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率) + 第四十条の二の二 + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。 + + + + + 当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の五十未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の五十以上百分の五十七・五未満 + + + 百分の四 + + + + + + + + 百分の五十七・五以上百分の六十未満 + + + 百分の二 + + + + + + + + 百分の六十以上百分の六十五未満 + + + 百分の一 + + + + + + + + 百分の六十五以上百分の七十未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の四十五未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の四十五以上百分の五十未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の五十以上百分の五十五未満 + + + 百分の二 + + + + + + + + 百分の五十五以上百分の六十未満 + + + 百分の一 + + + + + + + + 百分の六十以上百分の六十三・二未満 + + + 百分の〇・五 + + +
+
+
+ + + + 当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の七・五以上百分の十一未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の十一以上百分の十一・四未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 共済組合 + + + 百分の一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の七・五以上百分の十一・七未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の十一・七以上百分の十三・五未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の一以上百分の一・五未満 + + + 百分の四 + + + + + 百分の一・五以上百分の二・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の二・五以上百分の三・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の三・五以上百分の五未満 + + + 百分の一 + + +
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+
+
+
+
+ (減算対象保険者の基準) + 第四十条の三 + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第二号に規定する特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法) + 第四十条の四 + + + + 算定政令第二十五条の三第二項に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。 + + +
+
+ (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法) + 第四十条の五 + + + + 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 + + +
+
+ (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者の総数等の算定方法) + 第四十条の六 + + + + 算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。 + + + + + + 算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。 + + +
+
+ (後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第四十一条 + + + + 第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。 + この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者医療広域連合が行う支払基金に対する通知) + 第四十二条 + + + + 法第百二十三条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。 + + + + + + 各月の保険納付対象額(法第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。次号において同じ。)及びその内訳 + + + 当該月の翌々月の十五日 + + + + + + + + 各年度の保険納付対象額及びその内訳 + + + 当該年度の翌年度の六月一日 + + + + +
+
+ (後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請) + 第四十三条 + + + + 第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第四十六条第一項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。 + + +
+
+ + 第七章 出産育児支援金等 +
+ (出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額の算定方法) + 第四十三条の二 + + + + 法第百二十四条の三第一項に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の額の総額を基礎として厚生労働省令で定める額は、医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費(第四十三条の四において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の総額とする。 + + +
+
+ (出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第四十三条の三 + + + + 第二十一条の規定は、法第百二十四条の六に規定する出産育児関係事務費拠出金(以下「出産育児関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。 + この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第三号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (出産育児支援金等に係る支払基金に対する通知) + 第四十三条の四 + + + + 法第百二十四条の七第一項の規定により保険者が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の金額及び出産育児一時金等の支給に要した費用の額について、当該年度の翌年度の九月一日までに行うものとする。 + + + + + + 法第百二十四条の七第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数について、当該年度の翌年度の六月一日までに行うものとする。 + + +
+
+ (出産育児支援金等に係る納付の猶予の申請) + 第四十三条の五 + + + + 第二十二条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十六条第一項の規定により出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする保険者及び後期高齢者医療広域連合について準用する。 + + +
+
+ + 第八章 雑則 +
+ (保険者が行う支払基金に対する報告) + 第四十四条 + + + + 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。 + + + + + + 保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、同年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。 + + + + + + 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第五項において「法定給付費額」という。)を、同年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。 + + + + + + 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。 + + + + + + 合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。 + + +
+
+ (新設等の届出) + 第四十五条 + + + + 新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。 + + + + + 保険者の名称及び保険者番号 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 代表者の氏名 + + + + + + + 保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。 + + +
+
+ (被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告等) + 第四十五条の二 + + + + 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。 + + + + + + 各年度の標準報酬総額の見込額 + + + 当該年度の前年度の二月末日 + + + + + + + + 各年度の各月末日における被保険者の数 + + + 当該年度の翌年度の六月一日 + + + + + + + + 各年度の標準報酬総額 + + + 当該年度の翌年度の八月末日 + + + + + + + + 第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する標準報酬総額の報告について準用する。 + この場合において、同項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額」とあるのは「標準報酬総額」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (端数計算) + 第四十六条 + + + + 前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 + + + + + + 第二条第一項に規定する前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額 + + + 一円未満の端数を切り捨てる + + + + + 第二条第二項に規定する前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額 + + +   + + + + + 第十七条において準用する第二条第一項に規定する前期高齢者納付控除対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額 + + +   + + + + + 第十七条において準用する第二条第二項に規定する前期高齢者納付加算対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額 + + + + + + + + 第十八条の二に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十八条の二ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十八条の二ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額 + + + + + + + + 第十九条の二に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十九条の二ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 + + + + + + + + 第十九条の二ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額 + + + + + + + + 第三十六条において準用する第二条第一項に規定する後期高齢者支援控除対象保険者に係る後期高齢者調整金額 + + +   + + + + + 第三十六条において準用する第二条第二項に規定する後期高齢者支援加算対象保険者に係る後期高齢者調整金額 + + +   + + + + + 法第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 + + +   + + + + + 法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額 + + + + + + + + 法第三十四条第三項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額 + + + + + + + + 法第三十四条第五項第一号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十五条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 + + +   + + + + + 法第三十五条第一項第一号イ(3)に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 + + + + + + + + 法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額 + + + + + + + + 法第三十五条第三項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十五条第四項第一号に規定する標準報酬総額 + + + + + + + + 法第三十五条第五項第一号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第一号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第二号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第一項第二号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十八条第三項本文に規定する負担調整見込額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第一号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第一号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第二号イ(2)に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第一項第二号ロ本文に掲げる額 + + + + + + + + 法第三十九条第三項本文に規定する負担調整額 + + + + + + + + 算定政令第二十五条の三第一項第二号イ及びロに規定する調整前確定後期高齢者支援金の額 + + + + + + + + 第五条第一項に規定する前期高齢者給付費見込額 + + + 一円未満の端数を四捨五入する + + + + + 第六条第一項に規定する調整対象外給付費見込額 + + +   + + + + + 第七条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額 + + +   + + + + + 第十三条第一項に規定する調整対象外給付費額 + + +   + + + + + 第十四条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額 + + +   + + + + + 第十八条第一項各号本文に掲げる額 + + +   + + + + + 第三十七条に規定する保険納付対象額の見込額の総額 + + +   + + + + + 第三十七条第一号本文に掲げる額 + + +   + + + + + 第三十七条第二号本文に掲げる額 + + +   + + + + + 第三十九条に規定する保険納付対象総額の総額 + + + + + + + + 第四十条の四に規定する調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額 + + + + + + + + 第三条の三第一項に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数 + + + 一未満の端数を四捨五入する + + + + + 第八条の三第一項各号列記以外の部分に規定する加入者見込数 + + +   + + + + + 第九条第一項に規定する概算加入者調整率 + + + 小数点以下第五位未満を四捨五入する + + + + + 第九条第二項に規定する粗概算加入者調整率 + + +   + + + + + 第十五条において準用する第九条第一項に規定する確定加入者調整率 + + +   + + + + + 第十五条において準用する第九条第二項に規定する粗確定加入者調整率 + + +   + + + + + 第八条の二第一項に規定する算定政令第一条の二第一項第二号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 + + + 少数点以下第八位未満を四捨五入する + + + + + 第八条の二第三項に規定する算定政令第一条の二第一項第三号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 + + + + + + + + 第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値 + + + + + + + + 第十五条において準用する第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率 + + + + + +
+
+
+
+
+ (公示) + 第四十七条 + + + + 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 + + + + + 第三条に規定する前期高齢者交付算定率 + + + + 一の二 + + 第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 三の二 + + 第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 三の三 + + 第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 三の四 + + 第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第九条第三項に規定する概算補正係数 + + + + + + 第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額 + + + + + + 第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 六の二 + + 第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 六の三 + + 第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 六の四 + + 第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + + + 第十五条において準用する第九条第三項に規定する確定補正係数 + + + + + + 第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額 + + + + + + 第十七条において準用する第三条に規定する前期高齢者納付算定率 + + + + + + 第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十一 + + 第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十二 + + 算定政令第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十三 + + 第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額 + + + + 十三の二 + + 算定政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十三の三 + + 第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額 + + + + 十三の四 + + 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十三の五 + + 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十三の六 + + 算定政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十四 + + 第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 十五 + + 第三十六条において準用する第三条に規定する後期高齢者支援算定率 + + + + 十六 + + 第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十七 + + 第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 + + + + 十八 + + 第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額 + + + + 十八の二 + + 第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率 + + + + 十九 + + 第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額 + + + + 十九の二 + + 第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率 + + + + 二十 + + 第四十一条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + 二十一 + + 第四十三条の三において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 + + + + + + + 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 + + + + + 第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値 + + + + + + 第十五条において準用する第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率 + + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準) + 第二条 + + + + 令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の五十七・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五十 + + +
+
+
+ + + + 令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の十 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五 + + +
+
+
+
+
+
+ (令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準) + 第三条 + + + + 令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の六十五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の六十 + + +
+
+
+ + + + 令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の十 + + + + + 共済組合 + + + 百分の十一・七 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の五 + + +
+
+
+
+
+
+ (令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率) + 第四条 + + + + 令和三年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率とする。 + + + + + 令和二年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の四十五未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の四十五以上百分の五十七・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の四十二・五未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の四十二・五以上百分の五十未満 + + + 百分の一 + + +
+
+
+ + + + 令和二年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の〇・一以上百分の五・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の五・五以上百分の十未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の五 + + + + + 百分の〇・一以上百分の二・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の二・五以上百分の五未満 + + + 百分の〇・五 + + +
+
+
+
+
+
+ (令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率) + 第五条 + + + + 令和四年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める率は、第四十条の二の二の規定にかかわらず、一に第一号及び第二号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が百分の百十を超えるときは、百分の百十)とする。 + + + + + 令和三年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合又は共済組合 + + + 百分の四十五未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の四十五以上百分の五十七・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五十七・五以上百分の六十未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の六十以上百分の六十五未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の四十二・五未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の四十二・五以上百分の五十未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の五十以上百分の五十五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の五十五以上百分の六十未満 + + + 百分の〇・五 + + +
+
+
+ + + + 令和三年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率 + + + + + + 保険者の種類 + + + 実施率 + + + + + + + + 単一型健康保険組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の〇・一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の七・五以上百分の十未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 共済組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の〇・一以上百分の二・七五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の二・七五以上百分の五・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の五・五以上百分の七・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の七・五以上百分の十一・七未満 + + + 百分の〇・五 + + + + + 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 + + + 百分の〇・一未満 + + + 百分の十 + + + + + 百分の〇・一以上百分の一・五未満 + + + 百分の三 + + + + + 百分の一・五以上百分の二・五未満 + + + 百分の二 + + + + + 百分の二・五以上百分の三・五未満 + + + 百分の一 + + + + + 百分の三・五以上百分の五未満 + + + 百分の〇・五 + + +
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+ (法附則第二条の厚生労働省令で定める者) + 第六条 + + + + 法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十九条第二項に規定する医療法人 + + + + + + 医療法第七条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者を除く。) + + + + + + 医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者 + + + +
+
+ (法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別) + 第七条 + + + + 法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。 + + + + + 医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床 + + + + + + 医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第二条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床 + + + +
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+ (法附則第二条の厚生労働省令で定める施設) + 第八条 + + + + 法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院その他の厚生労働大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (病床転換支援金に係る加入者見込数等の算定方法) + 第九条 + + + + 第八条の三第一項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。 + + + + + + 第八条の三第二項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。 + + + + + + 新設保険者等に係る法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第八条の三第三項の規定を準用する。 + + +
+
+ (病床転換支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法) + 第十条 + + + + 加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法) + 第十一条 + + + + 第二十一条の規定は、法附則第九条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。 + この場合において、第二十一条中「第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (公示) + 第十二条 + + + + 厚生労働大臣が、附則第十条に規定する加入者一人当たり負担見込額及び前条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 + + +
+
+ (病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請) + 第十三条 + + + + 第二十二条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十六条第一項の規定により病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。 + + +
+
+ (病床転換支援金等に係る端数計算) + 第十四条 + + + + 病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例) + 第八条 + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における前期高齢者給付費見込額等の算定に係る算定省令附則第三条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の二を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の二を乗じて得た額」とする。 + + +
+
+ (前期高齢者給付費額等に係る算定の特例) + 第九条 + + + + 対象保険者であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十九条第二項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 前二項の規定は、平成二十二年度及び平成二十三年度における高齢者医療確保法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額の算定については、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成二十四年度における改正後省令の規定の適用) + 第二条 + + + + 平成二十四年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条の二に規定する被用者保険等保険者をいう。)について、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「改正後省令」という。)附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後省令第二条、第十七条及び第三十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 法附則第十三条の二に規定する概算前期高齢者交付金 + + + 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号。以下「平成二十二年国保法等改正法」という。)附則第十一条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金 + + + + + 法附則第十三条の三に規定する確定前期高齢者交付金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十二条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金 + + + + + 法第三十八条第一項に規定する概算前期高齢者納付金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十三条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金 + + + + + 法第三十九条第一項に規定する確定前期高齢者納付金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十四条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金 + + + + + 法附則第十四条の三第一項に規定する概算後期高齢者支援金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十五条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金 + + + + + 法附則第十四条の四第一項に規定する確定後期高齢者支援金 + + + 平成二十二年国保法等改正法附則第十六条に規定する平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金 + + +
+
+
+
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十二年度における改正後省令附則第二十四条第一号及び第三号の率を公示するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十七条第一項第十三号の二に掲げる額を公示するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成二十五年度における第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第二十四条各号に掲げる率を公示するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (準備行為) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第五条第一項第二号イ及び第六条第二項、第二条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第四条第一項第二号イ及び第五条第二項並びに第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第五条の二第一項、第五条の二の三第一項、第五条の二の七第二号イ、第五条の二の十第一項、第五条の二の十一第二項及び第五条の二の十三第一項第二号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。 + + +
+
+ (平成二十八年度の前期高齢者給付費額に係る算定の特例) + 第五条 + + + + 改正前高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正前高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とし、改正後高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に二を乗じて得た額に相当する額とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の前期高齢者である加入者の数に係る算定の特例) + 第六条 + + + + 改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の加入者の数に係る算定の特例) + 第七条 + + + + 改正前高齢者医療確保法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例) + 第八条 + + + + 平成二十八年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例) + 第九条 + + + + 平成二十八年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ (平成二十八年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額に係る算定の特例) + 第十条 + + + + 平成二十八年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。 + + +
+
+ (端数処理) + 第十一条 + + + + 平成二十八年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の六第一項の規定により算定される概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + 一円未満の端数を切り捨てる + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六の規定により算定されることとなる概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の七第一項の規定により算定される確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する法第三十八条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定により算定される概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する平成二十八年度において法第三十八条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する法第三十九条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定により算定される確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する平成二十八年度において法第三十九条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定されることとなる概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定される確定前後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定されることとなる確定後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する改正後介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十一条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十二条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十四条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第九条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十四条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第九条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十五条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第十条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + + + + 年金機能強化法附則第五十五条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第十条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額 + + + + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十七年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金の算定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、第三十三条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定は、令和三年度以降に実施される特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況に係る報告について適用し、令和二年度以前に実施された特定健康診査等の実施状況に係る報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第三十四条第二項及び第三項の規定は、令和五年度に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + +
+
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + 後期高齢者医療の調整交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第九十五条第一項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。 + + +
+
+ (普通調整交付金の交付) + 第二条 + + + + 普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第六条第一項に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。)は、調整対象需要額(第四条第一項に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。)が調整対象収入額(第五条第一項に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。)を超える後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して交付する。 + + +
+
+ (普通調整交付金の額の算定) + 第三条 + + + + 普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。 + + +
+
+ (調整対象需要額の算定方法) + 第四条 + + + + 調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から特別調整控除額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。 + + + + + 被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第一号・第二号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間(以下このイ及び次号イにおいて「請求費用算定期間」という。)における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額 + + + + (2) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「規則」という。)第三十七条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (3) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (4) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (5) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + + + + 次の(1)から(7)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間(以下このロ及び次号ロにおいて「支給費用算定期間」という。)における第一号・第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (2) + + 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (3) + + 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (4) + + 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額 + + + + (5) + + 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額 + + + + (6) + + 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額 + + + + (7) + + 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + + 被保険者のうち、法第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第三号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額 + + + + (2) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (3) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (4) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (5) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + + + + 次の(1)から(7)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (2) + + 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (3) + + 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (4) + + 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額 + + + + (5) + + 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額 + + + + (6) + + 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額 + + + + (7) + + 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + + + + + + 前項の普通調整係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額の合計額から第六条の規定により算定された当該年度の各後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金(算定政令第六条第一項に規定する特別調整交付金をいう。以下同じ。)の額の合計額を控除して得た額 + + + + + + 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額の合計額 + + + + + + + 第一項の特別調整控除額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を第三号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。 + + + + + 第六条第四号から第九号までの規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金の額(同号に掲げる額については、第一項第一号及び第二号に掲げる額を基礎として算定された額に限る。) + + + + + + 第一項第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から高額医療費公費負担額を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。次号において「控除前調整対象需要額」という。)から次条第一項各号に掲げる額の合計額を控除して得た額 + + + + + + 控除前調整対象需要額 + + + + + + + 第一項の補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 当該年度において交付する調整交付金の総額から当該年度において各後期高齢者医療広域連合に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額 + + + + + + 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の合計額 + + + + + 補正前調整対象需要額 + + + + + + 次条第一項各号に掲げる額の合計額 + + + + +
+
+ (調整対象収入額の算定方法) + 第五条 + + + + 調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額に前条第一項に規定する補正係数を乗じて得た額とする。 + + + + + 前条第一項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から高額医療費公費負担額を控除して得た額の百分の四十八に相当する額 + + + + + + 前条第一項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から高額医療費公費負担額を控除して得た額の百分の五十二に相当する額に所得係数を乗じて得た額 + + + + + + + 前項第二号の所得係数は、一人当たり所得額を一人平均所得額で除して得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。)とする。 + + + + + + 前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。 + + + + + + 第二項の一人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (特別調整交付金の額) + 第六条 + + + + 算定政令第六条第三項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村(特別区を含む。以下「構成市町村」という。)につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額の合計額が、当該構成市町村につき算定した第四条第一項第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「調整前調整対象需要額」という。)の百分の一に相当する額以上である場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額の合計額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + + + 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下この号において「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である被保険者に対し、災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免(以下「一部負担金減免」という。)による減免額がある場合 + + + 当該一部負担金減免による減免額(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の二分の一以内の額 + + + + + + + + 構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるイに掲げる額がロに掲げる額の百分の一に相当する額以上である場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村の当該一部負担金減免による減免額(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 一部負担金減免(前号に掲げる場合に該当する一部負担金減免を除く。以下このイにおいて同じ。)による減免額 + + + + (2) + + 一部負担金減免により加算された保険外併用療養費の額 + + + + (3) + + 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額 + + + + (4) + + 一部負担金減免により加算された特別療養費の額 + + + + + + + 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + イに掲げる額 + + + + (2) + + 療養の給付に係る一部負担金の額 + + + + (3) + + 保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + (4) + + 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が百分の五を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の五を控除した割合を乗じて得た額の十分の五以内の額の合計額 + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該被爆者に係る額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生労働省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であって、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該対象被爆者に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + + + 調整前調整対象需要額のうち、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額がある場合 + + + 当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額 + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額の占める割合が百分の十五を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の十五を控除した割合を乗じて得た額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + + + その他特別の事情がある場合 + + + 別に定める額 + + + + +
+
+ (端数計算) + 第七条 + + + + 調整交付金の額、調整対象需要額又は調整対象収入額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成二十年度の調整対象需要額及び調整対象収入額の算定の特例) + 第二条 + + + + 平成二十年度の調整対象需要額の算定については、第四条第一項第一号イ(1)中「前年度の十二月十一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」と、同号イ(1)及び同項第二号イ(1)中「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成二十年十二月末日」と、同項第一号ロ(1)中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」とする。 + + + + + + 平成二十年度の調整対象収入額の算定については、第五条第三項中「前年度の一月から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月から」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。 + + +
+
+ (平成二十二年度及び平成二十三年度における特別調整交付金の額の算定の特例) + 第三条 + + + + 平成二十二年度及び平成二十三年度における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「当該各号に掲げる額」とあるのは、「次の第一号、第三号から第六号まで及び第八号に掲げる額の合計額に十二分の十一を乗じて得た額並びに第二号、第七号及び第九号に掲げる額の合計額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年十一月九日から同年十二月三十一日まで」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成二十四年度分の調整交付金から適用し、平成二十三年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の規定は、平成二十八年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十七年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + 後期高齢者医療の調整交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第九十五条第一項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。 + + +
+
+ (普通調整交付金の交付) + 第二条 + + + + 普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第六条第一項に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。)は、調整対象需要額(第四条第一項に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。)が調整対象収入額(第五条第一項に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。)を超える後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して交付する。 + + +
+
+ (普通調整交付金の額の算定) + 第三条 + + + + 普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。 + + +
+
+ (調整対象需要額の算定方法) + 第四条 + + + + 調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から特別調整控除額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。 + + + + + 被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第一号・第二号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間(以下このイ及び次号イにおいて「請求費用算定期間」という。)における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額 + + + + (2) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「規則」という。)第三十七条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (3) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (4) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (5) + + 請求費用算定期間における請求に係る第一号・第二号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + + + + 次の(1)から(8)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間(以下このロ及び次号ロにおいて「支給等費用算定期間」という。)における第一号・第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (2) + + 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (3) + + 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (4) + + 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額 + + + + (5) + + 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額 + + + + (6) + + 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額 + + + + (7) + + 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + (8) + + 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + 被保険者のうち、法第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第三号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額 + + + + + 次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額 + + + + (2) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (3) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (4) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + (5) + + 請求費用算定期間における請求に係る第三号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額 + + + + + + + 次の(1)から(8)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (2) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (3) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額 + + + + (4) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額 + + + + (5) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額 + + + + (6) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額 + + + + (7) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 + + + + (8) + + 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る法の規定による特定流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額 + + + + + + + + + 前項の普通調整係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額の合計額から第六条の規定により算定された当該年度の各後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金(算定政令第六条第一項に規定する特別調整交付金をいう。以下同じ。)の額の合計額を控除して得た額 + + + + + + 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第一号に掲げる額に十二分の一を乗じて得た額の合計額 + + + + + + + 第一項の特別調整控除額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を第三号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。 + + + + + 第六条第四号から第九号までの規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金の額(同号に掲げる額については、第一項第一号及び第二号に掲げる額を基礎として算定された額に限る。) + + + + + + 第一項第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から高額医療費公費負担額を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。次号において「控除前調整対象需要額」という。)から次条第一項各号に掲げる額の合計額を控除して得た額 + + + + + + 控除前調整対象需要額 + + + + + + + 第一項の補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。 + + + + + 当該年度において交付する調整交付金の総額から当該年度において各後期高齢者医療広域連合に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額 + + + + + + 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の合計額 + + + + + 補正前調整対象需要額 + + + + + + 次条第一項各号に掲げる額の合計額 + + + + +
+
+ (調整対象収入額の算定方法) + 第五条 + + + + 調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額に前条第一項に規定する補正係数を乗じて得た額とする。 + + + + + 前条第一項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から高額医療費公費負担額を控除して得た額の百分の四十八に相当する額 + + + + + + 前条第一項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から高額医療費公費負担額を控除して得た額の百分の五十二に相当する額に所得係数を乗じて得た額 + + + + + + + 前項第二号の所得係数は、一人当たり所得額を一人平均所得額で除して得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。)とする。 + + + + + + 前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。 + + + + + + 第二項の一人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。 + + +
+
+ (特別調整交付金の額) + 第六条 + + + + 算定政令第六条第三項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村(特別区を含む。以下「構成市町村」という。)につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額の合計額が、当該構成市町村につき算定した第四条第一項第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「調整前調整対象需要額」という。)の百分の一に相当する額以上である場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額の合計額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + + + 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下この号において「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である被保険者に対し、災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免(以下「一部負担金減免」という。)による減免額がある場合 + + + 当該一部負担金減免による減免額(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の二分の一以内の額 + + + + + + + + 構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるイに掲げる額がロに掲げる額の百分の一に相当する額以上である場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村の当該一部負担金減免による減免額(施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + 一部負担金減免(前号に掲げる場合に該当する一部負担金減免を除く。以下このイにおいて同じ。)による減免額 + + + + (2) + + 一部負担金減免により加算された保険外併用療養費の額 + + + + (3) + + 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額 + + + + (4) + + 一部負担金減免により加算された特別療養費の額 + + + + + + + 次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額 + + + (1) + + イに掲げる額 + + + + (2) + + 療養の給付に係る一部負担金の額 + + + + (3) + + 保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + (4) + + 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が百分の五を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の五を控除した割合を乗じて得た額の十分の五以内の額の合計額 + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該被爆者に係る額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生労働省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であって、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該対象被爆者に係る額の十分の五以内の額 + + + + + + + + 調整前調整対象需要額のうち、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額がある場合 + + + 当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額 + + + + + + + + 構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額の占める割合が百分の十五を超える場合 + + + 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の十五を控除した割合を乗じて得た額の十分の八以内の額の合計額 + + + + + + + + その他特別の事情がある場合 + + + 別に定める額 + + + + +
+
+ (端数計算) + 第七条 + + + + 調整交付金の額、調整対象需要額又は調整対象収入額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成二十年度の調整対象需要額及び調整対象収入額の算定の特例) + 第二条 + + + + 平成二十年度の調整対象需要額の算定については、第四条第一項第一号イ(1)中「前年度の十二月十一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」と、同号イ(1)及び同項第二号イ(1)中「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成二十年十二月末日」と、同項第一号ロ(1)中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」とする。 + + + + + + 平成二十年度の調整対象収入額の算定については、第五条第三項中「前年度の一月から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月から」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。 + + +
+
+ (平成二十二年度及び平成二十三年度における特別調整交付金の額の算定の特例) + 第三条 + + + + 平成二十二年度及び平成二十三年度における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「当該各号に掲げる額」とあるのは、「次の第一号、第三号から第六号まで及び第八号に掲げる額の合計額に十二分の十一を乗じて得た額並びに第二号、第七号及び第九号に掲げる額の合計額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年十一月九日から同年十二月三十一日まで」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成二十四年度分の調整交付金から適用し、平成二十三年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の規定は、平成二十八年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十七年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。 + この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + +
+
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+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止) + 第二条 + + + + 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十七年厚生省令第四十二号)は、廃止する。 + + +
+
+ (病床転換支援金等に関する特例) + 第三条 + + + + 法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務が行われる場合における法第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第二条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。 + + + + + 法附則第十一条第一項の規定による病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び病床転換助成交付金(法附則第六条第一項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に関する事項 + + + + + + 法附則第十一条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項 + + + + + + その他法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関し必要な事項 + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/420/420M60000100016_20240401_506M60000100004/420M60000100016_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/420/420M60000100016_20240401_506M60000100004/420M60000100016_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..03c4b7a64 --- /dev/null +++ b/all_xml/420/420M60000100016_20240401_506M60000100004/420M60000100016_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,802 @@ + +平成二十年厚生労働省令第十六号社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四十五条第二項及び第三項並びに第百五十一条(これらの規定を同法附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。 + +
+ (経理原則) + 第一条 + + + + 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務(以下「高齢者医療制度関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 + + +
+
+ (高齢者医療制度関係特別会計) + 第二条 + + + + 法第百四十三条の規定により支払基金が設けなければならない特別の会計は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる特別会計とする。 + + + + + + 法第百三十九条第一項第一号に掲げる業務 + + + 前期高齢者特別会計 + + + + + + + + 法第百三十九条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下この号において「改正法」という。)附則第三十八条第四項の規定により法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特別の会計に帰属するものとされた平成三十年四月一日において現に改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。次項第二号において「平成二十年改正前老健法」という。)第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務に関する健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。次項において「改正令」という。)附則第二条第一号及び第二号に掲げる業務 + + + 後期高齢者医療特別会計 + + + + + + + + 法第百三十九条第二項の事業に関する業務 + + + 認可事業特別会計 + + + + + + + + 支払基金は、前項各号に掲げる特別会計(以下「高齢者医療制度関係特別会計」という。)の経理を明確にするため、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより経理を区分し、それぞれの特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 + + + + + + 前期高齢者特別会計 + + + 保険者からの前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の徴収及び保険者に対する前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付に係る経理並びに法第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理 + + + + + + + + 後期高齢者医療特別会計 + + + 保険者からの後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。)の徴収及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この号において同じ。)に対する後期高齢者交付金(法第百条第一項に規定する後期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付並びに後期高齢者医療広域連合からの出産育児支援金(法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)の徴収、保険者からの出産育児関係事務費拠出金(法第百二十四条の五第一項に規定する出産育児関係事務費拠出金をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)の徴収及び保険者に対する出産育児交付金(法第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)の交付並びに平成二十年改正前老健法第六十四条第二項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて行う事業に係る経理並びに法第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の処理及び平成二十年改正前老健法第六十四条第一項各号に掲げる業務及び第二項に規定する業務に関する事務の処理に係る経理 + + + + + + + + 認可事業特別会計 + + + 法第百三十九条第二項の事業に関する経理 + + + + + + + + 高齢者医療制度関係特別会計においては、前項の貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、同項の損益勘定においては収益及び費用を計算する。 + + +
+
+ (予算の内容) + 第三条 + + + + 高齢者医療制度関係特別会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 + + +
+
+ (予算総則) + 第四条 + + + + 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 + + + + + 第八条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出をすべき年限及びその必要な理由 + + + + + + 第九条第二項の規定による経費の指定 + + + + + + 第十条第一項ただし書の規定による経費の指定 + + + + + + 法第百四十七条第一項の規定による長期借入金の借入れの限度額 + + + + + + その他予算の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ (収入支出予算) + 第五条 + + + + 収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 + + +
+
+ (予算の添付書類) + 第六条 + + + + 支払基金は、法第百四十四条前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 + + + + + + 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 + + + + + + その他当該予算の参考となる書類 + + + + + + + 支払基金は、法第百四十四条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (予備費) + 第七条 + + + + 支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 + + + + + + 支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。 + + + + + + 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (債務を負担する行為) + 第八条 + + + + 支払基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第百三十九条第二項の事業を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。 + + +
+
+ (予算の流用) + 第九条 + + + + 支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 + ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。 + + + + + + 支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。 + + + + + + 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (予算の繰越し) + 第十条 + + + + 支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 + ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 支払基金は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 繰越しに係る経費の支出予算現額 + + + + + + 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額 + + + + + + 第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 + + + + + + 第一号の経費の支出予算現額のうち不用額 + + + +
+
+ (事業計画及び資金計画) + 第十一条 + + + + 法第百四十四条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 + + + + + 法第百三十九条第一項第一号の規定による前期高齢者納付金等の徴収及び前期高齢者交付金の交付に関する事項 + + + + + + 法第百三十九条第一項第二号の規定による後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者交付金の交付並びに同項第三号の規定による出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の徴収及び出産育児交付金の交付に関する事項 + + + + + + 法第百三十九条第二項の事業に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 法第百四十四条の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 + + + + + 資金の調達方法 + + + + + + 資金の使途 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 支払基金は、法第百四十四条後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (収入支出等の報告) + 第十二条 + + + + 支払基金は、毎月、収入及び支出については第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、第八条の規定による債務を負担する行為については事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+ (事業報告書) + 第十三条 + + + + 法第百四十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨及び高齢者医療制度関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨 + + + + + + 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴 + + + + + + その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(第十一条第一項の事業計画及び同条第二項の資金計画の実施の結果を含み、借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含み、財政投融資資金を受け入れているときはその受入れに係る目的及び金額を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。) + + + + + + 高齢者医療制度関係業務の一部の委託を受け、又は高齢者医療制度関係業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、支払基金が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び第十七条において「関連一般社団法人等」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。同条において同じ。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び支払基金との関係 + + + + + + 支払基金と関連一般社団法人等との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。) + + + + + + 支払基金が対処すべき課題(高齢者医療制度関係業務に係るものに限る。) + + + +
+
+ (決算報告書) + 第十四条 + + + + 法第百四十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。 + + + + + + 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。 + + +
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+ (収入支出決算書) + 第十五条 + + + + 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 次に掲げる収入に関する事項 + + + + + 収入予算額 + + + + + + 収入決定済額 + + + + + + 収入予算額と収入決定済額との差額 + + + + + + + 次に掲げる支出に関する事項 + + + + + 支出予算額 + + + + + + 前事業年度からの繰越額 + + + + + + 予備費の使用の金額及びその理由 + + + + + + 流用の金額及びその理由 + + + + + + 支出予算現額 + + + + + + 支出決定済額 + + + + + + 翌事業年度への繰越額 + + + + + + 不用額 + + + + +
+
+ (債務に関する計算書) + 第十六条 + + + + 第十四条第一項の債務に関する計算書には、第八条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額、当該事業年度末における負担した債務の残額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。 + + +
+
+ (附属明細書) + 第十七条 + + + + 法第百四十五条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 次に掲げる主な資産及び負債の明細 + + + + + 長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金による借入れの有無を含む。)並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。) + + + + + + 引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。) + + + + + + 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 + + + + + + 支払基金が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。支払基金及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、子会社とみなす。)及び支払基金(支払基金が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、支払基金が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)の株式であって支払基金が保有するもの(高齢者医療制度関係特別会計において計上されるものに限る。)の明細(子会社及び関連会社の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。) + + + + + + ニに掲げるもののほか、支払基金が行う出資に係る出資金(高齢者医療制度関係特別会計において計上されるものに限る。)の明細 + + + + + + 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 + + + + + + イからヘまでに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細 + + + + + + + 次に掲げる主な費用及び収益の明細 + + + + + 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。) + + + + + + 役員及び職員の給与費の明細 + + + + + + 関連一般社団法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該関連一般社団法人等ごとの出えん額 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、高齢者医療制度関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細 + + + + +
+
+ (閲覧期間) + 第十八条 + + + + 法第百四十五条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。 + + +
+
+ (借入金の認可) + 第十九条 + + + + 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に要する経費に充てるため、法第百四十七条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第三項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 借入れを必要とする理由 + + + + + + 借入金の額 + + + + + + 借入先 + + + + + + 借入金の利率 + + + + + + 借入金の償還方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (会計規程) + 第二十条 + + + + 支払基金は、高齢者医療制度関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 + これを変更しようとするときも同様とする。 + + + + + + 支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る財務及び会計に関する省令の廃止) + 第二条 + + + + 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る財務及び会計に関する省令(昭和五十七年厚生省令第四十三号)は、廃止する。 + + +
+
+ (病床転換助成事業関係特別会計) + 第三条 + + + + 支払基金は、第二条第一項各号に掲げる特別会計のほか、法附則第二条の政令で定める日までの間、法附則第十一条第一項に規定する業務及び同条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業について、病床転換助成事業関係特別会計を設けなければならない。 + + + + + + 支払基金は、前項の病床転換助成事業関係特別会計の経費を明確にするため、保険者からの病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び都道府県に対する病床転換助成交付金(法附則第六条第一項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に係る経理並びに法附則第十一条第一項に規定する業務に関する事務の処理に係る経理並びに同条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業に係る経理を区分し、前項の病床転換助成事業関係特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 + + + + + + 第一項の病床転換助成事業関係特別会計においては、前項の貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、同項の損益勘定においては収益及び費用を計算する。 + + + + + + 第三条から第二十条までの規定は、法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務について準用する。 + この場合において、「高齢者医療制度関係特別会計」とあるのは、「病床転換助成事業関係特別会計」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+
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diff --git a/all_xml/425/425CO0000000122_20240401_506CO0000000009/425CO0000000122_20240401_506CO0000000009.xml b/all_xml/425/425CO0000000122_20240401_506CO0000000009/425CO0000000122_20240401_506CO0000000009.xml new file mode 100644 index 000000000..b5c88cc32 --- /dev/null +++ b/all_xml/425/425CO0000000122_20240401_506CO0000000009/425CO0000000122_20240401_506CO0000000009.xml @@ -0,0 +1,2021 @@ + +平成二十五年政令第百二十二号新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 + 内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号から第六号まで、第十二条第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十八条第四項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十五条第二項、第四十八条第二項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第六十条、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条、第六十九条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十一条第一項並びに第七十五条、同法第四十四条において読み替えて準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十一条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (特定新型インフルエンザ等対策) + 第一条 + + + + 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の二の政令で定める措置は、次のとおりとする。 + + + + + 法の規定により実施する措置 + + + + + + 次に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)の規定(イからハまでに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び感染症法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含み、ニに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)により実施する措置 + + + + + 第十二条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第三項、第五項、第八項、第十項、第十一項及び第十三項から第十六項まで、第十五条の二第一項及び第二項、第十五条の三第一項、第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、第十八条第一項及び第三項から第六項まで、第三十七条第一項、第二項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項(第四十二条第二項、第四十四条の三の二第二項、第四十四条の三の三第二項、第五十条の三第二項及び第五十条の四第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第六十三条の三第一項及び第四項並びに第六十三条の四の規定 + + + + + + 第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項、第二十条第一項から第六項まで及び第八項、第二十一条、第二十二条、第二十四条の二並びに第二十五条第四項の規定 + + + + + + 第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十三条において準用する第十六条の三第五項及び第六項(感染症法第十七条第一項の規定による健康診断の勧告及び同条第二項の規定による健康診断の措置に係る部分を除く。)の規定 + + + + + + 第四十四条の三第二項、同条第五項から第十一項まで(これらの規定を第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の二第一項及び第四十四条の三の三第一項の規定 + + + + + + 第四十六条第一項から第五項まで及び第七項、第四十七条、第四十八条、第四十九条において準用する第十六条の三第五項及び第六項、第四十九条の二において準用する第二十四条の二、第五十条の二第二項、第五十条の三第一項、第五十条の四第一項並びに第五十一条第一項(感染症法第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条又は第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置に係る部分に限る。)の規定 + + + + +
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+ (指定行政機関) + 第一条の二 + + + + 法第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。 + + + + + 内閣府 + + + + + + 国家公安委員会 + + + + + + 警察庁 + + + + + + 金融庁 + + + + + + 消費者庁 + + + + + + こども家庭庁 + + + + + + デジタル庁 + + + + + + 総務省 + + + + + + 消防庁 + + + + + + 法務省 + + + + 十一 + + 出入国在留管理庁 + + + + 十二 + + 外務省 + + + + 十三 + + 財務省 + + + + 十四 + + 国税庁 + + + + 十五 + + 文部科学省 + + + + 十六 + + 厚生労働省 + + + + 十七 + + 検疫所 + + + + 十八 + + 国立感染症研究所 + + + + 十九 + + 農林水産省 + + + + 二十 + + 動物検疫所 + + + + 二十一 + + 林野庁 + + + + 二十二 + + 水産庁 + + + + 二十三 + + 経済産業省 + + + + 二十四 + + 資源エネルギー庁 + + + + 二十五 + + 中小企業庁 + + + + 二十六 + + 国土交通省 + + + + 二十七 + + 観光庁 + + + + 二十八 + + 気象庁 + + + + 二十九 + + 海上保安庁 + + + + 三十 + + 環境省 + + + + 三十一 + + 原子力規制委員会 + + + + 三十二 + + 防衛省 + + + + 三十三 + + 防衛装備庁 + + + +
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+ (指定地方行政機関) + 第二条 + + + + 法第二条第六号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。 + + + + + 沖縄総合事務局 + + + + + + 管区警察局 + + + + + + 東京都警察情報通信部 + + + + + + 北海道警察情報通信部 + + + + + + 総合通信局 + + + + + + 沖縄総合通信事務所 + + + + + + 地方出入国在留管理局 + + + + + + 財務局 + + + + + + 福岡財務支局 + + + + + + 税関 + + + + 十一 + + 沖縄地区税関 + + + + 十二 + + 国税局 + + + + 十三 + + 沖縄国税事務所 + + + + 十四 + + 地方厚生局 + + + + 十五 + + 都道府県労働局 + + + + 十六 + + 地方農政局 + + + + 十七 + + 北海道農政事務所 + + + + 十八 + + 経済産業局 + + + + 十九 + + 産業保安監督部 + + + + 二十 + + 那覇産業保安監督事務所 + + + + 二十一 + + 地方整備局 + + + + 二十二 + + 北海道開発局 + + + + 二十三 + + 地方運輸局 + + + + 二十四 + + 地方航空局 + + + + 二十五 + + 航空交通管制部 + + + + 二十六 + + 管区気象台 + + + + 二十七 + + 沖縄気象台 + + + + 二十八 + + 管区海上保安本部 + + + + 二十九 + + 地方環境事務所 + + + + 三十 + + 地方防衛局 + + + +
+
+ (指定公共機関) + 第三条 + + + + 法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。 + + + + + 独立行政法人労働者健康安全機構 + + + + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + + 独立行政法人地域医療機能推進機構 + + + + + + 国立研究開発法人国立国際医療研究センター + + + + + + 日本銀行 + + + + + + 日本赤十字社 + + + + + + 日本放送協会 + + + + + + 広域的運営推進機関 + + + + + + 成田国際空港株式会社 + + + + + + 中部国際空港株式会社 + + + + 十一 + + 新関西国際空港株式会社 + + + + 十二 + + 北海道旅客鉄道株式会社 + + + + 十三 + + 四国旅客鉄道株式会社 + + + + 十四 + + 日本貨物鉄道株式会社 + + + + 十五 + + 東京地下鉄株式会社 + + + + 十六 + + 日本郵便株式会社 + + + + 十七 + + 日本電信電話株式会社 + + + + 十八 + + 東日本電信電話株式会社 + + + + 十九 + + 西日本電信電話株式会社 + + + + 二十 + + 次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの + + + + + 医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 法第四十七条に規定する医薬品等製造販売業者であって、その行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十三項に規定する製造販売をいう。ホにおいて同じ。)の事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 医薬品医療機器等法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人であって、新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。第五条の三第二項において同じ。)に係るワクチンの製造販売について医薬品医療機器等法第十四条の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定により医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けたもの(当該承認を受けようとする者を含む。)を構成員とするもの + + + + + + 法第四十七条に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医薬品医療機器等法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等又は再生医療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。) + + + + + + ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。) + + + + + + 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者 + + + + + + 海上運送法第十九条の五第一項又は第二十条第一項の規定による届出をした者であって、その営む同法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業又は同条第六項に規定する不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う同条第十八項に規定する航空運送事業に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの + + + + + + 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営むもの + + + + + + 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの + + + + + + 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けた同法第二条第五号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。) + + + + +
+
+ (訓練のための交通の禁止又は制限の手続) + 第四条 + + + + 法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定の例による。 + + +
+
+ (都道府県知事による市町村長の事務の代行) + 第四条の二 + + + + 災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の二第二項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。 + + +
+
+ (市町村等の事務の委託の手続) + 第四条の三 + + + + 災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第二十六条の五(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。 + + +
+
+ (職員の派遣の要請の手続) + 第四条の四 + + + + 災害対策基本法施行令第十五条の規定は、法第二十六条の六第一項(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。 + + +
+
+ (特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び職員の身分取扱い) + 第四条の五 + + + + 法第二十六条の八において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び法第二十六条の七(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十六条の六第一項に規定する特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。 + + +
+
+ (医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等) + 第五条 + + + + 法第三十一条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。 + + + + + 医師 + + + + + + 歯科医師 + + + + + + 薬剤師 + + + + + + 保健師 + + + + + + 助産師 + + + + + + 看護師 + + + + + + 准看護師 + + + + + + 診療放射線技師 + + + + + + 臨床検査技師 + + + + + + 臨床工学技士 + + + + 十一 + + 救急救命士 + + + + 十二 + + 歯科衛生士 + + + + + + + 法第三十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定による要請(第十九条第一項及び第二十条第一項において「要請」という。)又は法第三十一条第四項の規定による指示(第十九条第一項及び第二十条第一項において「指示」という。)を受けた医療関係者のうち医療機関の管理者であるものは、当該要請又は当該指示に係る法第三十一条第四項に規定する患者等に対する医療等(第十九条第一項第一号及び第三号並びに第二十条第三項第三号及び第四号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用してその実施の体制の構築を図るものとする。 + + +
+
+ (市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施) + 第五条の二 + + + + 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、都道府県知事が法第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。 + この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件) + 第五条の三 + + + + 法第三十一条の六第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。 + + + + + + 法第三十一条の六第一項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第六条第十一項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(法第十四条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。 + + +
+
+ (法第三十一条の八第一項の政令で定める事項) + 第五条の四 + + + + 法第三十一条の八第一項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。 + + +
+
+ (重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置) + 第五条の五 + + + + 法第三十一条の八第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。 + + + + + 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨 + + + + + + 当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導 + + + + + + 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止 + + + + + + 手指の消毒設備の設置 + + + + + + 当該者が事業を行う場所の消毒 + + + + + + 入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知 + + + + + + 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、法第三十一条の六第一項に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの + + + +
+
+ (法第三十一条の八第三項の政令で定める事項) + 第五条の六 + + + + 法第三十一条の八第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該者が行う事業の属する業態における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因 + + + + + + 当該者が事業を行う場所における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度 + + + + + + 当該者についての法第三十一条の八第一項の規定による要請に係る措置の実施状況 + + + + + + 当該者が事業を行う場所の所在する法第三十一条の八第一項の都道府県知事が定める区域において法第三十一条の六第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日 + + + +
+
+ (新型インフルエンザ等緊急事態の要件) + 第六条 + + + + 法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。 + + +
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+ 第七条から第十条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (使用の制限等の要請の対象となる施設) + 第十一条 + + + + 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。 + ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 + + + + + 学校(第三号に掲げるものを除く。) + + + + + + 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。) + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設 + + + + + + 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 + + + + + + 集会場又は公会堂 + + + + + + 展示場 + + + + + + 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器、個人防護具(感染症法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具をいう。第十四条第三号において同じ。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。) + + + + + + ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) + + + + + + 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 + + + + + + 博物館、美術館又は図書館 + + + + 十一 + + キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設 + + + + 十二 + + 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 + + + + 十三 + + 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 + + + + 十四 + + 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。) + + + + 十五 + + 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。 + + +
+
+ (感染の防止のために必要な措置) + 第十二条 + + + + 法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。 + + + + + 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨 + + + + + + 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導 + + + + + + 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止 + + + + + + 手指の消毒設備の設置 + + + + + + 施設の消毒 + + + + + + マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知 + + + + + + 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの + + + +
+
+ (法第四十五条第三項の政令で定める事項) + 第十三条 + + + + 法第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該施設と同種の施設における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因 + + + + + + 当該施設における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度 + + + + + + 当該施設管理者等についての法第四十五条第二項の規定による要請に係る措置の実施状況 + + + + + + 当該施設の所在する都道府県において法第三十二条第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日 + + + +
+
+ (新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資) + 第十四条 + + + + 法第五十五条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。 + + + + + 医薬品(抗インフルエンザ薬にあっては、厚生労働大臣が法第五十五条第四項の規定により自ら同条第一項から第三項までの規定による措置を行う場合に限る。) + + + + + + 食品 + + + + + + 医療機器、個人防護具その他衛生用品 + + + + + + 再生医療等製品 + + + + + + 燃料 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めて公示するもの + + + +
+
+ (墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例) + 第十五条 + + + + 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第三十四条の規定は、厚生労働大臣が法第五十六条第一項の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定める場合について準用する。 + + +
+
+ (特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施) + 第十六条 + + + + 災害救助法施行令第十七条の規定は、特定都道府県知事が法第五十六条第三項の規定により同条第二項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。 + この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の規定」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (政令で定める金融機関) + 第十七条 + + + + 法第六十条の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 + + + + + 地方公共団体金融機構 + + + + + + 株式会社日本政策投資銀行 + + + + + + 農林中央金庫 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
+
+ (損失補償の申請手続) + 第十八条 + + + + 法第六十二条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十九条第五項の規定による処分 + + + 当該処分を行った特定検疫所長 + + + + + + + + 法第三十一条の五の規定による処分 + + + 当該処分を行った都道府県知事 + + + + + + + + 法第四十九条又は第五十五条第二項若しくは第三項の規定による処分 + + + 当該処分を行った特定都道府県知事 + + + + + + + + 法第五十五条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分 + + + 当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長 + + + + + + + + 前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 請求額及びその明細 + + + + + + 損失の発生した日時又は期間 + + + + + + 損失の発生した区域又は場所 + + + + + + 損失の内容 + + + +
+
+ (実費弁償の基準) + 第十九条 + + + + 法第六十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 手当は、要請に応じ、又は指示に従って医療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。 + + + + + + 前号の手当の支給額は、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者の給与を、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。 + + + + + + 一日につき八時間を超えて医療その他の行為を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、医療その他の行為を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。 + + + + + + 前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者に、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。 + + + + + + + 前項の規定は、法第六十二条第三項の政令で定める基準について準用する。 + この場合において、前項第一号中「要請」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請(次号及び第四号において「要請」という。)」と、「又は指示に従って医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(第三号において「検体採取等」という。)」と、同項第二号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者の給与を、」とあるのは「歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士又は救急救命士(以下この号及び第四号において「歯科医師等」という。)の給与を、」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と、「職員である医療関係者」とあるのは「職員である歯科医師等」と、同項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と、同項第四号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者」とあるのは「歯科医師等」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (実費弁償の申請手続) + 第二十条 + + + + 法第六十二条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所 + + + + + + 請求額及びその明細 + + + + + + 医療その他の行為に従事した期間及び場所 + + + + + + 従事した医療その他の行為の内容 + + + + + + + 前三項の規定は、法第六十二条第三項の規定による実費の弁償について準用する。 + この場合において、第一項中「要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請を厚生労働大臣が単独で行った場合は厚生労働大臣に、これらの要請を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った場合は都道府県知事に、それぞれ」と、前項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(次号において「検体採取等」という。)」と、同項第四号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (損害補償の額) + 第二十一条 + + + + 法第六十三条第一項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。 + + +
+
+ (損害補償の申請手続) + 第二十二条 + + + + 法第六十三条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第三十一条第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の都道府県知事は、同項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所 + + + + + + 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所 + + + + + + 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所 + + + + + + 負傷、疾病又は死亡の状況 + + + + + + 死亡した場合にあっては、遺族の状況 + + + +
+
+ (国庫の負担) + 第二十三条 + + + + 法第六十九条の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。 + + + + + 法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第三十一条の四第一項及び第五十六条第二項に規定する措置に要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、当該寄附金の額を控除した額)を超えるときは、当該費用の額) + + + + + + 法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第六十二条第一項から第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用については、現に要した当該費用の額 + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項第一号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。 + + +
+
+ (公用令書を交付すべき相手方) + 第二十四条 + + + + 法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。 + + + + + + 特定病院等(法第二十九条第五項に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。)の使用 + + + 使用する特定病院等の管理者 + + + + + + + + 土地、家屋又は物資の使用 + + + 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者 + + + + + + + + 特定物資(法第五十五条第一項に規定する特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用 + + + 収用する特定物資の所有者及び占有者 + + + + + + + + 特定物資の保管命令 + + + 特定物資を保管すべき者 + + + + +
+
+ (公用令書を事後に交付することができる場合) + 第二十五条 + + + + 法第七十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合 + + + + + + 土地の使用 + + + 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合 + + + + + + + + 家屋又は物資の使用 + + + 使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。 + + + + + + + + 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。 + + + +
+
+ (公用令書の事後交付の手続) + 第二十六条 + + + + 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第七十一条第一項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。 + + + + + + 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。 + + +
+
+ (公用取消令書の交付) + 第二十七条 + + + + 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第七十一条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 + + +
+
+ (公用令書等の様式) + 第二十八条 + + + + 法第七十一条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 公用令書の番号 + + + + + + 公用令書の交付の年月日 + + + + + + 処分を行う特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長 + + + + + + 処分を行う理由 + + + + + + + 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 公用取消令書の番号 + + + + + + 公用取消令書の交付の年月日 + + + + + + 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日 + + + + + + 取り消した処分の内容 + + + + + + 処分を取り消した特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長 + + + + + + + 前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣総理大臣が定める。 + + +
+
+ (事務の区分) + 第二十九条 + + + + この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第四条の三において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和三年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和五年五月八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/427/427M60000040054_20161001_000000000000000/427M60000040054_20161001_000000000000000.xml b/all_xml/427/427M60000040054_20161001_000000000000000/427M60000040054_20161001_000000000000000.xml index 97d999172..e51753ccd 100644 --- a/all_xml/427/427M60000040054_20161001_000000000000000/427M60000040054_20161001_000000000000000.xml +++ b/all_xml/427/427M60000040054_20161001_000000000000000/427M60000040054_20161001_000000000000000.xml @@ -2,7 +2,7 @@ 平成二十七年財務省令第五十四号 - 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令 + 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十三号)附則第四条第一項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/429/429M60000100111_20240401_506M60000100004/429M60000100111_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/429/429M60000100111_20240401_506M60000100004/429M60000100111_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..e482dd558 --- /dev/null +++ b/all_xml/429/429M60000100111_20240401_506M60000100004/429M60000100111_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,2300 @@ + +平成二十九年厚生労働省令第百十一号国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十五条の三及び第八十二条の三並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第六条第八項、第九条第四項から第六項まで、第八項及び第十項、第十条第三項第一号、第四項及び第六項並びに第十一条第三項から第六項までの規定に基づき、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令を次のように定める。 + +
+ (国民健康保険保険給付費等交付金の交付に係る情報提供) + 第一条 + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十五条の三の規定による都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。 + + + + + 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別 + + + + + + 被保険者に係る被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。) + + + + + + 療養が行われた年月日 + + + + + + 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所 + + + + + + その他当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報 + + + + + + + 市町村は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。 + + +
+
+ (連合会又は支払基金へ支払うべき額の相殺等) + 第二条 + + + + 市町村は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第六条第八項の規定により同条第一項の普通交付金(以下この条において「普通交付金」という。)の収納に関する事務の全部又は一部について法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)に委託する場合において、同条第四項及び第五項の規定により当該連合会又は支払基金に支払うべき療養の給付に関する費用その他国民健康保険事業に要する費用の額と当該連合会又は支払基金から徴収すべき普通交付金の額とを相殺することができる。 + + + + + + 普通交付金の収納に関する事務の委託を受けた連合会又は支払基金は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した普通交付金(前項の規定により相殺する部分を除く。)を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。 + + +
+
+ (年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等) + 第三条 + + + + 算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。)は、零歳から七十四歳までの五歳ごととする。 + + + + + + 算定政令第九条第四項第一号ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。 + + + + + + 当該年度の前々年度 + + + 当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度 + + + 前号に掲げる被保険者の数 + + + + + + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度 + + + 当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数 + + + + + + + + 前項の規定は、算定政令第九条第四項第二号ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数について準用する。 + この場合において、前項中「当該市町村」とあるのは、「当該区域内市町村群」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。 + この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該市町村に係る被保険者」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。 + この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該区域内市町村群に係る被保険者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法) + 第四条 + + + + 算定政令第九条第五項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の数 + + + +
+
+ (市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法) + 第五条 + + + + 前条の規定は、算定政令第九条第六項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。 + この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (市町村に係る被保険者の見込数の算定方法) + 第六条 + + + + 算定政令第九条第六項第一号イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 + + +
+
+ (都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法) + 第七条 + + + + 算定政令第九条第六項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 + + +
+
+ (市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) + 第八条 + + + + 算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該市町村に係る被保険者の数 + + + +
+
+ (都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) + 第九条 + + + + 前条の規定は、算定政令第九条第六項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。 + この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (一般納付金基礎額調整係数の算定方法) + 第十条 + + + + 算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + 一般納付金算定基礎額(算定政令第九条第一項第一号の一般納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。) + + + + + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前一般納付金基礎額の総額 + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + 前号イに掲げる額 + + + + + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前一般納付金基礎額に当該市町村に係る一般納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額 + + + + + + + + 前項第一号ロ及び第二号ロの調整前一般納付金基礎額は、一般納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第九条第一項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第一項第二号ロの一般納付金標準収納割合(第二十七条第八項において「一般納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、第二十七条第八項及び第三十一条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。 + + +
+
+ (市町村世帯数の算定方法) + 第十一条 + + + + 算定政令第九条第十項に規定する市町村世帯数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者が属する世帯に関する同項各号に掲げる数を勘案して算定される数とする。 + + +
+
+ (都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法) + 第十二条 + + + + 算定政令第十条第三項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の数 + + + +
+
+ (市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法) + 第十三条 + + + + 前条の規定は、算定政令第十条第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。 + この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) + 第十四条 + + + + 算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該市町村に係る被保険者の数 + + + +
+
+ (都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) + 第十五条 + + + + 前条の規定は、算定政令第十条第四項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。 + この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数の算定方法) + 第十六条 + + + + 算定政令第十条第六項に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額(算定政令第十条第一項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。) + + + + + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額の総額 + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + 前号イに掲げる額 + + + + + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額に当該市町村に係る後期高齢者支援金等納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額 + + + + + + + + 前項第一号ロ及び第二号ロの調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額は、後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第十条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金標準収納割合(第二十八条第八項において「後期高齢者支援金等納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第二十八条第八項及び第三十二条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。 + + +
+
+ (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法) + 第十七条 + + + + 算定政令第十一条第三項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者(介護保険法第九条第二号に該当する者である被保険者をいう。以下同じ。)の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数 + + + +
+
+ (市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法) + 第十八条 + + + + 前条の規定は、算定政令第十一条第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。 + この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法) + 第十九条 + + + + 算定政令第十一条第四項第一号イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 + + +
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+ (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法) + 第二十条 + + + + 算定政令第十一条第四項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 + + +
+
+ (市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) + 第二十一条 + + + + 算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数 + + + +
+
+ (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) + 第二十二条 + + + + 前条の規定は、算定政令第十一条第四項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。 + この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法) + 第二十三条 + + + + 算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数を勘案して算定される数とする。 + + +
+
+ (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法) + 第二十四条 + + + + 前条の規定は、算定政令第十一条第五項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数について準用する。 + この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (介護納付金納付金基礎額調整係数の算定方法) + 第二十五条 + + + + 算定政令第十一条第六項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。 + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + 介護納付金納付金算定基礎額(算定政令第十一条第一項第一号の介護納付金納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。) + + + + + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額の総額 + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 + + + + + 前号イに掲げる額 + + + + + + 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額に当該市町村に係る介護納付金納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額 + + + + + + + + 前項第一号ロ及び第二号ロの調整前介護納付金納付金基礎額は、介護納付金納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第十一条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + + 第一項第二号ロの介護納付金納付金標準収納割合(第二十九条第八項において「介護納付金納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第二十九条第八項及び第三十三条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。 + + +
+
+ (算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合) + 第二十五条の二 + + + + 算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県内の市町村の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合 + + + + + + 当該年度の前々年度の当該都道府県に係る高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額が、同年度の同法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額を超える場合 + + + + + + その他都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れの必要があると認められる場合 + + + +
+
+ (市町村標準保険料率) + 第二十六条 + + + + 法第八十二条の三第一項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条において「市町村標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。 + + + + + 基礎市町村標準保険料率(基礎市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。) + + + + + + 後期高齢者支援金等市町村標準保険料率(後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。) + + + + + + 介護納付金市町村標準保険料率(介護納付金市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。) + + + +
+
+ (基礎市町村標準保険料率) + 第二十七条 + + + + 基礎市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 + + + + + 基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準資産割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額 + + + + + + 基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額 + + + + + + 基礎市町村標準所得割率及び基礎市町村標準均等割額 + + + + + + + 前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額 + + + + + + 算定政令第八条第一号の一般納付金基礎額 + + + + + + 算定政令第八条第四号の市町村別納付金加算額 + + + + + + 法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額 + + + + + + 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 + + + + + + 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額 + + + + + + 保健事業に要する費用の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。第三十一条第二項第二号ロにおいて同じ。)の額 + + + + + + 算定政令第八条第五号の市町村別納付金減算額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 + + + + + + + + 基礎市町村標準算定基礎額は、基礎市町村標準所得割総額、基礎市町村標準資産割総額、基礎市町村標準均等割総額及び基礎市町村標準平等割総額の合算額とする。 + + + + + + 第一項各号の基礎市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 前項の基礎市町村標準所得割総額(第九項において「基礎市町村標準所得割総額」という。) + + + + + + 算定政令第九条第六項第一号イに掲げる額 + + + + + + + 第一項第一号の基礎市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 第三項の基礎市町村標準資産割総額(第十項において「基礎市町村標準資産割総額」という。) + + + + + + 算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額 + + + + + + + 第一項各号の基礎市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 第三項の基礎市町村標準均等割総額(第十一項において「基礎市町村標準均等割総額」という。) + + + + + + 算定政令第九条第六項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + + 第一項第一号及び第二号の基礎市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 第三項の基礎市町村標準平等割総額(第十二項において「基礎市町村標準平等割総額」という。) + + + + + + 算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数 + + + + + + + 第二項の基礎市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数を第十条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、一般納付金標準収納割合と同じ値)とする。 + + + + + + 基礎市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該市町村に係る基礎市町村標準算定基礎額 + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率 + + + + + 当該市町村が属する都道府県に係る基礎市町村標準所得係数 + + + + + + 次に掲げる率を合算した率 + + + (1) + + 算定政令第九条第六項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準所得割指数を乗じて得た率 + + + + (2) + + 算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の基礎市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率 + + + + + + + 次に掲げる率を合算した率 + + + (1) + + 算定政令第九条第七項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率 + + + + (2) + + 算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率 + + + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数 + + + + + 前号イに掲げる数 + + + + + + 前号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数 + + + + + + 算定政令第九条第六項第一号に掲げる率 + + + + + + 10 + + 基礎市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 前項第二号イに掲げる数 + + + + + + 一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数 + + + + + + 算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率 + + + + + 11 + + 基礎市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数 + + + + + + 算定政令第九条第七項第一号に掲げる率 + + + + + 12 + + 基礎市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 一から前項第一号に掲げる数を控除した数 + + + + + + 算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率 + + + + + 13 + + 第九項第二号イの基礎市町村標準所得係数は、算定政令第九条第五項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。 + + + + 14 + + 第九項第二号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。 + + + + 15 + + 第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。 + + +
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+ (後期高齢者支援金等市町村標準保険料率) + 第二十八条 + + + + 後期高齢者支援金等市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 + + + + + 後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準資産割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額 + + + + + + 後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額 + + + + + + 後期高齢者支援金等市町村標準所得割率及び後期高齢者支援金等市町村標準均等割額 + + + + + + + 第二十六条第二号の後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 + + + + + 算定政令第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 + + + + + + + + 後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額、後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額、後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額の合算額とする。 + + + + + + 第一項各号の後期高齢者支援金等市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 前項の後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額(第九項において「後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十条第四項第一号イに掲げる額 + + + + + + + 第一項第一号の後期高齢者支援金等市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 第三項の後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額(第十項において「後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に掲げる額 + + + + + + + 第一項各号の後期高齢者支援金等市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 第三項の後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額(第十一項において「後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十条第四項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + + 第一項第一号及び第二号の後期高齢者支援金等市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 第三項の後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額(第十二項において「後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十条第五項第二号ロ(1)に掲げる数 + + + + + + + 第二項の後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十条第六項に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を第十六条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、後期高齢者支援金等納付金標準収納割合と同じ値)とする。 + + + + + + 後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額 + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率 + + + + + 当該市町村が属する都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準所得係数 + + + + + + 次に掲げる率を合算した率 + + + (1) + + 算定政令第十条第四項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数を乗じて得た率 + + + + (2) + + 算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率 + + + + + + + 次に掲げる率を合算した率 + + + (1) + + 算定政令第十条第五項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率 + + + + (2) + + 算定政令第十条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率 + + + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数 + + + + + 前号イに掲げる数 + + + + + + 前号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数 + + + + + + 算定政令第十条第四項第一号に掲げる率 + + + + + + 10 + + 後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 前項第二号イに掲げる数 + + + + + + 一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数 + + + + + + 算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率 + + + + + 11 + + 後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 第九項第二号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数 + + + + + + 算定政令第十条第五項第一号に掲げる率 + + + + + 12 + + 後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 一から前項第一号に掲げる数を控除した数 + + + + + + 算定政令第十条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率 + + + + + 13 + + 第九項第二号イの後期高齢者支援金等市町村標準所得係数は、算定政令第十条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。 + + + + 14 + + 第九項第二号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。 + + + + 15 + + 第九項第二号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。 + + +
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+ (介護納付金市町村標準保険料率) + 第二十九条 + + + + 介護納付金市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 + + + + + 介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準資産割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額 + + + + + + 介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額 + + + + + + 介護納付金市町村標準所得割率及び介護納付金市町村標準均等割額 + + + + + + + 第二十六条第三号の介護納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。 + + + + + 算定政令第八条第三号の介護納付金納付金基礎額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 + + + + + + + + 介護納付金市町村標準算定基礎額は、介護納付金市町村標準所得割総額、介護納付金市町村標準資産割総額、介護納付金市町村標準均等割総額及び介護納付金市町村標準平等割総額の合算額とする。 + + + + + + 第一項各号の介護納付金市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 前項の介護納付金市町村標準所得割総額(第九項において「介護納付金市町村標準所得割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十一条第四項第一号イに掲げる額 + + + + + + + 第一項第一号の介護納付金市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 第三項の介護納付金市町村標準資産割総額(第十項において「介護納付金市町村標準資産割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に掲げる額 + + + + + + + 第一項各号の介護納付金市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 第三項の介護納付金市町村標準均等割総額(第十一項において「介護納付金市町村標準均等割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十一条第四項第一号イ(2)に掲げる数 + + + + + + + 第一項第一号及び第二号の介護納付金市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 第三項の介護納付金市町村標準平等割総額(第十二項において「介護納付金市町村標準平等割総額」という。) + + + + + + 算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に掲げる数 + + + + + + + 第二項の介護納付金市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十一条第六項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数を第二十五条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、介護納付金納付金標準収納割合と同じ値)とする。 + + + + + + 介護納付金市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該市町村に係る介護納付金市町村標準算定基礎額 + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率 + + + + + 当該市町村が属する都道府県に係る介護納付金市町村標準所得係数 + + + + + + 次に掲げる率を合算した率 + + + (1) + + 算定政令第十一条第四項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る介護納付金市町村標準所得割指数を乗じて得た率 + + + + (2) + + 算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の介護納付金市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率 + + + + + + + 次に掲げる率を合算した率 + + + (1) + + 算定政令第十一条第五項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る介護納付金市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率 + + + + (2) + + 算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率 + + + + + + + + イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数 + + + + + 前号イに掲げる数 + + + + + + 前号ロ(1)の介護納付金市町村標準所得割指数 + + + + + + 算定政令第十一条第四項第一号に掲げる率 + + + + + + 10 + + 介護納付金市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 前項第二号イに掲げる数 + + + + + + 一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数 + + + + + + 算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率 + + + + + 11 + + 介護納付金市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 第九項第二号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数 + + + + + + 算定政令第十一条第五項第一号に掲げる率 + + + + + 12 + + 介護納付金市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 + + + + + 一から前項第一号に掲げる数を控除した数 + + + + + + 算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率 + + + + + 13 + + 第九項第二号イの介護納付金市町村標準所得係数は、算定政令第十一条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。 + + + + 14 + + 第九項第二号ロ(1)の介護納付金市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。 + + + + 15 + + 第九項第二号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。 + + +
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+ (都道府県標準保険料率) + 第三十条 + + + + 法第八十二条の三第二項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条第一項において「都道府県標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。 + + + + + 基礎都道府県標準保険料率(基礎都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。) + + + + + + 後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率(後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。) + + + + + + 介護納付金都道府県標準保険料率(介護納付金都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。) + + + +
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+ (基礎都道府県標準保険料率) + 第三十一条 + + + + 基礎都道府県標準保険料率は、基礎都道府県標準所得割率及び基礎都道府県標準均等割額とする。 + + + + + + 前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額 + + + + + + 算定政令第八条第一号の一般納付金基礎額 + + + + + + 算定政令第八条第四号の市町村別納付金加算額 + + + + + + 法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額 + + + + + + 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 + + + + + + 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額 + + + + + + 保健事業に要する費用の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額 + + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額 + + + + + + 国民健康保険保険給付費等交付金の額 + + + + + + 算定政令第八条第五号の市町村別納付金減算額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 + + + + + + + + 基礎都道府県標準算定基礎額は、基礎都道府県標準所得割総額及び基礎都道府県標準均等割総額の合算額とする。 + + + + + + 第一項の基礎都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る前項の基礎都道府県標準所得割総額(第七項において「基礎都道府県標準所得割総額」という。) + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額 + + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数 + + + + + + + + 第一項の基礎都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る第三項の基礎都道府県標準均等割総額(第八項において「基礎都道府県標準均等割総額」という。) + + + + + + 前項第二号ロに掲げる数 + + + + + + + 第二項の基礎都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。 + + + + + + 基礎都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額 + + + + + + 当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数 + + + + + + 前号に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 基礎都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額 + + + + + + 当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数に一を加えた数 + + + + + + + 第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の数 + + + + + 10 + + 第四項第二号ロの当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 + + + + 11 + + 第七項第二号及び第八項第二号の基礎都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第九条第五項第二号に掲げる額で除して得た数とする。 + + +
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+ (後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率) + 第三十二条 + + + + 後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率は、後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額とする。 + + + + + + 第三十条第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 + + + + + 算定政令第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 + + + + + + + + 後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等都道府県標準保険料所得割総額及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額の合算額とする。 + + + + + + 第一項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る前項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額(第七項において「後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額」という。) + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額 + + + + + + 前条第四項第二号ロに掲げる数 + + + + + + + + 第一項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る第三項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額(第八項において「後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額」という。) + + + + + + 前条第四項第二号ロに掲げる数 + + + + + + + 第二項の後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。 + + + + + + 後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額 + + + + + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数 + + + + + + 前号に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額 + + + + + + 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数に一を加えた数 + + + + + + + 第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該都道府県に係る被保険者の数 + + + + + 10 + + 第七項第二号及び第八項第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十条第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。 + + +
+
+ (介護納付金都道府県標準保険料率) + 第三十三条 + + + + 介護納付金都道府県標準保険料率は、介護納付金都道府県標準所得割率及び介護納付金都道府県標準均等割額とする。 + + + + + + 第三十条第三号の介護納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。 + + + + + 算定政令第八条第三号の介護納付金納付金基礎額 + + + + + + 次に掲げる額の合算額 + + + + + 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。)の額 + + + + + + その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 + + + + + + + + 介護納付金都道府県標準算定基礎額は、介護納付金都道府県標準所得割総額及び介護納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。 + + + + + + 第一項の介護納付金都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る前項の介護納付金都道府県標準所得割総額(第七項において「介護納付金都道府県標準所得割総額」という。) + + + + + + イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額 + + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数 + + + + + + + + 第一項の介護納付金都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該年度における当該都道府県に係る第三項の介護納付金都道府県標準均等割総額(第八項において「介護納付金都道府県標準均等割総額」という。) + + + + + + 前項第二号ロに掲げる数 + + + + + + + 第二項の介護納付金都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。 + + + + + + 介護納付金都道府県標準保険料所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額 + + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数 + + + + + + 前号に掲げる数に一を加えた数 + + + + + + + 介護納付金都道府県標準保険料均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額 + + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数に一を加えた数 + + + + + + + 第四項第二号イの当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 + + + + + + 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数 + + + + + 10 + + 第四項第二号ロの介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。 + + + + 11 + + 第七項第二号及び第八項第二号の介護納付金都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十一条第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。 + + +
+
+ (標準保険料率の通知) + 第三十四条 + + + + 法第八十二条の三第三項の規定による通知は、都道府県が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(次条において「標準保険料率」という。)を算定した日以後速やかに行うものとする。 + + + + + + 市町村は、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税を課するに当たり、前項の規定により通知された市町村標準保険料率を参考とするものとする。 + + +
+
+ (標準保険料率の公表) + 第三十五条 + + + + 法第八十二条の三第四項の規定による標準保険料率の公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
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diff --git a/all_xml/503/503M60000100175_20240401_506M60000100004/503M60000100175_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/503/503M60000100175_20240401_506M60000100004/503M60000100175_20240401_506M60000100004.xml new file mode 100644 index 000000000..47d30a889 --- /dev/null +++ b/all_xml/503/503M60000100175_20240401_506M60000100004/503M60000100175_20240401_506M60000100004.xml @@ -0,0 +1,382 @@ + +令和三年厚生労働省令第百七十五号厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び関係法令の規定を実施するため、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。 + + + + + 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十六第一項及び第五十七条の三第二項 + + + + + + あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十条第一項 + + + + + + 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十三条第一項 + + + + + + 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十八条第一項 + + + + + + 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条第一項 + + + + + + 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項 + + + + + + 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第七条第一項及び第二項 + + + + + + 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条第一項 + + + + + + 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。) + + + + + + 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項及び消費生活協同組合法第九十四条第一項から第五項まで + + + + 十一 + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の八第一項、第二十五条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項(同法第七十条の二十において読み替えて準用する場合を含む。) + + + + 十二 + + 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十九条第一項及び第二項 + + + + 十三 + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第四項、第三十八条の六第一項及び第四十条の五第一項 + + + + 十四 + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第一項、第四十四条第一項及び第五十四条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。) + + + + 十五 + + クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の十三第二項及び第十条第一項 + + + + 十六 + + 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第十八条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。) + + + + 十七 + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項(同法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。) + + + + 十八 + + 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十八条第二項 + + + + 十九 + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十二条第一項及び第二項 + + + + 二十 + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の三十八第一項及び第二項並びに第五十八条の六第五項 + + + + 二十一 + + と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十七条第一項 + + + + 二十二 + + あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第四十四条第二項 + + + + 二十三 + + 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条第一項 + + + + 二十四 + + 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二十四条第一項 + + + + 二十五 + + 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十四条第一項 + + + + 二十六 + + 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 + + + + 二十七 + + 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十九条第一項から第三項まで及び第四十条第八項 + + + + 二十八 + + 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の五第一項 + + + + 二十九 + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条の二第一項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(同法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第百六条第一項、第百十三条並びに第百十四条第一項及び第二項 + + + + 三十 + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第一項から第四項まで、同条第六項及び第七項、第七十条第三項、第七十六条の七第二項並びに第七十六条の八第一項 + + + + 三十一 + + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第十三項 + + + + 三十二 + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十六条第一項及び第二項 + + + + 三十三 + + 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十一条第一項 + + + + 三十四 + + 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十一条第一項及び第十二条の五第一項 + + + + 三十五 + + 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第七条第一項 + + + + 三十六 + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十一条第一項及び第二項、第七十二条第一項(同法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十一条第一項(同法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百五十二条第一項 + + + + 三十七 + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三十八条第一項及び第二項 + + + + 三十八 + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第一項及び第二項、第四十二条第四項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第四項、第四十九条第三項、第五十四条第四項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第四項、第六十九条の二十二第二項、第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項、第百十五条の三十三第一項、第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条第一項、第百九十七条第四項並びに第二百二条第一項 + + + + 三十九 + + 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第二十四条第一項及び第二項、第四十二条第三項、第四十九条第三項、第五十四条第三項、第七十六条第一項、第百十二条第一項、第百十五条の七第一項並びに第百十五条の三十三第一項 + + + + 四十 + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項及び第十六項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第三十五条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第三十五条第五項において準用する場合、同法第四十四条の四第一項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第五十条第一項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第三十五条第一項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第五十条第十項 + + + + 四十一 + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十四条第一項及び第三十八条第一項 + + + + 四十二 + + 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第二十一条第一項 + + + + 四十三 + + 国家戦略特別区域法第十三条第九項 + + + + 四十四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十一条第一項及び第三十五条第一項 + + + + 四十五 + + 健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第二条第五項及び第三条第三項 + + + + 四十六 + + 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十三条第一項 + + + + 四十七 + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)第二十条第一項 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別記様式 + (本則関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/504/504M60000800050_20220617_000000000000000/504M60000800050_20220617_000000000000000.xml b/all_xml/504/504M60000800050_20220617_000000000000000/504M60000800050_20220617_000000000000000.xml index 888129d4d..db272c5a1 100644 --- a/all_xml/504/504M60000800050_20220617_000000000000000/504M60000800050_20220617_000000000000000.xml +++ b/all_xml/504/504M60000800050_20220617_000000000000000/504M60000800050_20220617_000000000000000.xml @@ -2,7 +2,7 @@ 令和四年国土交通省令第五十号 - 国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 + 国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第九条において読み替えて適用する防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条の規定に基づき、国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index aedea3ebf..43bd7750f 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -216,6 +216,8 @@ 府省令,大正十五年閣令第六号,位階令施行細則,いかいれいせこうさいそく,,大正十五年十月二十一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,215M10000001006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215M10000001006_20161001_000000000000000, 府省令,大正十五年内務省令第三十六号,健康保険法施行規則,けんこうほけんほうしこうきそく,,大正十五年七月一日,健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第二号,令和六年一月十六日,令和六年一月十六日,,215M10000008036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215M10000008036_20240116_506M60000100002, 府省令,大正十五年内務省令第三十六号,健康保険法施行規則,けんこうほけんほうしこうきそく,,大正十五年七月一日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第六十八号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,215M10000008036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215M10000008036_20240401_505M60000100068,○ +府省令,大正十五年内務省令第三十六号,健康保険法施行規則,けんこうほけんほうしこうきそく,,大正十五年七月一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,215M10000008036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215M10000008036_20240401_506M60000100004,○ +府省令,大正十五年内務省令第三十六号,健康保険法施行規則,けんこうほけんほうしこうきそく,,大正十五年七月一日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,215M10000008036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215M10000008036_20240401_506M60000100005,○ 府省令,大正十五年逓信省令第二十四号,大正十五年逓信省令第二十四号(船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ為シタル取極ニ関スル件),せんぱくまんさいきっすいせんしょうしょごにんのけんにかんしていこくせいふとでんまーくこくせいふとのかんにためしたるしゅきょくにかんするけん,,大正十五年六月二十五日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,215M10001000024,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=215M10001000024_20161001_000000000000000, 法律,昭和二年法律第五十五号,日本銀行特別融通及損失補償法,にほんぎんこうとくべつゆうづうきゅうそんしつほしょうほう,,昭和二年五月九日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,302AC0000000055,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=302AC0000000055_20150801_000000000000000, 勅令,昭和二年勅令第二百六十三号,北海道国有未開地処分法施行規則,ほっかいどうこくゆうみかいちしょぶんほうせこうきそく,,昭和二年八月十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,302IO0000000263,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=302IO0000000263_20150801_000000000000000, @@ -290,6 +292,8 @@ 勅令,昭和十五年勅令第九百四十三号,昭和十五年勅令第九百四十三号(農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件),のうそんふさいせいりくみあいほうだいはちじょうのきていによりどうほうだいじゅういちじょうのじぎょうをおこなうことをえるほうじんをさだむるのけん,,昭和十五年十二月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,315IO0000000943,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=315IO0000000943_20150801_000000000000000, 府省令,昭和十五年厚生省令第五号,船員保険法施行規則,せんいんほけんほうしこうきそく,,昭和十五年二月二十七日,健康保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百四十八号,令和五年十一月三十日,令和五年十二月一日,,315M10000100005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=315M10000100005_20231201_505M60000100148, 府省令,昭和十五年厚生省令第五号,船員保険法施行規則,せんいんほけんほうしこうきそく,,昭和十五年二月二十七日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第六十八号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,315M10000100005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=315M10000100005_20240401_505M60000100068,○ +府省令,昭和十五年厚生省令第五号,船員保険法施行規則,せんいんほけんほうしこうきそく,,昭和十五年二月二十七日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,315M10000100005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=315M10000100005_20240401_506M60000100004,○ +府省令,昭和十五年厚生省令第五号,船員保険法施行規則,せんいんほけんほうしこうきそく,,昭和十五年二月二十七日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,315M10000100005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=315M10000100005_20240401_506M60000100005,○ 勅令,昭和十六年勅令第三百六十三号,昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件),むじんぎょうほうだいにじゅういちじょうのはちのきていによるとうきにかんするけん,,昭和十六年四月一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,316IO0000000363,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=316IO0000000363_20150801_000000000000000, 府省令,昭和十六年司法省令第二十六号,無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続,むじんかいしゃノかんりニかんスルとうきとりあつかいてつづき,,昭和十六年四月一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,316M10000010026,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=316M10000010026_20161001_000000000000000, 府省令,昭和十七年鉄道省令第三号,鉄道運輸規程,てつどううんゆきてい,,昭和十七年二月二十三日,鉄道運輸規程及び軌道運輸規程の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第六十九号,令和五年九月十五日,令和五年十月十五日,,317M10000800003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=317M10000800003_20231015_505M60000800069, @@ -781,6 +785,7 @@ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第七十九号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,323M40000100050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100050_20240401_505M60000100079,○ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,医療法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第八十五号,令和五年六月十九日,令和六年四月一日,,323M40000100050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100050_20240401_505M60000100085,○ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,医療法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百五十四号,令和五年十二月十三日,令和六年四月一日,,323M40000100050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100050_20240401_505M60000100154,○ +府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,323M40000100050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100050_20240401_506M60000100004,○ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,医療法施行規則の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第六十三号,令和四年三月三十一日,令和七年四月一日,,323M40000100050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100050_20250401_504M60000100063,○ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十六号,社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょしんさいいんかいおよびしゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょとくべつしんさいいんかいきてい,,昭和二十三年十二月十三日,社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程及び国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令,令和三年厚生労働省令第百七号,令和三年六月十八日,令和三年六月十八日,,323M40000100056,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100056_20210618_503M60000100107, 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十六号,社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょしんさいいんかいおよびしゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょとくべつしんさいいんかいきてい,,昭和二十三年十二月十三日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,令和五年厚生労働省令第百四十四号,令和五年十一月二十七日,令和六年四月一日,,323M40000100056,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100056_20240401_505M60000100144,○ @@ -960,6 +965,7 @@ 府省令,昭和二十四年運輸省令第三十号,航路標識法施行規則,こうろひょうしきほうせこうきそく,,昭和二十四年六月二十五日,航路標識法施行規則及び船員法施行規則の一部を改正する省令,令和三年国土交通省令第六十三号,令和三年十月一日,令和三年十一月一日,,324M50000800030,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50000800030_20211101_503M60000800063, 府省令,昭和二十四年運輸省令第四十九号,海上運送法施行規則,かいじょううんそうほうせこうきそく,,昭和二十四年八月三十一日,海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令,令和五年国土交通省令第五十一号,令和五年六月三十日,令和五年七月一日,,324M50000800049,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50000800049_20230701_505M60000800051, 府省令,昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号,水先法施行規則,みずさきほうせこうきそく,,昭和二十四年八月二十九日,写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第七号,令和四年二月二十八日,令和五年二月二十八日,,324M50000804001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50000804001_20230228_504M60000800007, +府省令,昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号,水先法施行規則,みずさきほうせこうきそく,,昭和二十四年八月二十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令,令和六年国土交通省令第二号,令和六年一月十九日,令和六年四月一日,,324M50000804001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50000804001_20240401_506M60000800002,○ 府省令,昭和二十四年建設省令第十四号,建設業法施行規則,けんせつぎょうほうしこうきそく,,昭和二十四年七月二十八日,磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第九十八号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,324M50004000014,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50004000014_20231228_505M60000800098, 府省令,昭和二十四年建設省令第十四号,建設業法施行規則,けんせつぎょうほうしこうきそく,,昭和二十四年七月二十八日,施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第四十三号,令和五年五月十二日,令和六年四月一日,,324M50004000014,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50004000014_20240401_505M60000800043,○ 府省令,昭和二十四年建設省令第十六号,測量法施行規則,そくりょうほうしこうきそく,,昭和二十四年九月一日,測量法施行規則の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第七十一号,令和五年九月二十日,令和五年九月二十日,,324M50004000016,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50004000016_20230920_505M60000800071, @@ -1463,6 +1469,7 @@ 府省令,昭和二十六年厚生省令第三十四号,保健師助産師看護師法施行規則,ほけんしじょさんしかんごしほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十一日,保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百三十二号,令和五年十月二十四日,令和六年四月一日,,326M50000100034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100034_20240401_505M60000100132,○ 府省令,昭和二十六年厚生省令第五十二号,乳及び乳製品の成分規格等に関する省令,にゅうおよびにゅうせいひんのせいぶんきかくとうにかんするしょうれい,,昭和二十六年十二月二十七日,食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和元年厚生労働省令第八十七号,令和元年十二月二十七日,令和三年六月一日,,326M50000100052,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100052_20210601_501M60000100087, 府省令,昭和二十六年厚生省令第五十三号,検疫法施行規則,けんえきほうせこうきそく,,昭和二十六年十二月二十九日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第百六十五号,令和四年十二月九日,令和四年十二月十九日,,326M50000100053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100053_20221219_504M60000100165, +府省令,昭和二十六年厚生省令第五十三号,検疫法施行規則,けんえきほうせこうきそく,,昭和二十六年十二月二十九日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,326M50000100053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100053_20240401_506M60000100005,○ 府省令,昭和二十六年文部省・厚生省令第一号,保健師助産師看護師学校養成所指定規則,ほけんしじょさんしかんごしがっこうようせいじょしていきそく,,昭和二十六年八月十日,歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,326M50000180001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000180001_20221001_504M60000180003, 府省令,昭和二十六年文部省・厚生省令第二号,あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則,あんままつさーじしあつしはりしおよびきゆうしにかかるがっこうようせいしせつにんていきそく,,昭和二十六年九月十三日,歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,326M50000180002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000180002_20221001_504M60000180003, 府省令,昭和二十六年文部省・厚生省令第四号,診療放射線技師学校養成所指定規則,しんりょうほうしゃせんぎしがっこうようせいじょしていきそく,,昭和二十六年十二月十一日,歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,326M50000180004,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000180004_20221001_504M60000180003, @@ -2065,7 +2072,7 @@ 政令,昭和二十九年政令第二百三十九号,奄美群島振興開発特別措置法施行令,あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほうせこうれい,,昭和二十九年八月十三日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令,令和二年政令第三百六十三号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,329CO0000000239,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000239_20210101_502CO0000000363, 政令,昭和二十九年政令第二百三十九号,奄美群島振興開発特別措置法施行令,あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほうせこうれい,,昭和二十九年八月十三日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第三百四号,令和五年十月十八日,令和六年四月一日,,329CO0000000239,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000239_20240401_505CO0000000304,○ 政令,昭和二十九年政令第二百五十八号,日本中央競馬会法施行令,にほんちゅうおうけいばかいほうせこうれい,,昭和二十九年九月一日,競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行令の一部を改正する政令,平成二十七年政令第三百二十二号,平成二十七年九月九日,平成二十七年十一月一日,,329CO0000000258,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000258_20151101_427CO0000000322, -政令,昭和二十九年政令第二百八十一号,あへんの売渡価格を定める政令,あへんのばいわたりかかくをさだめるせいれい,,昭和二十九年十月二十日,検疫法施行令等の一部を改正する政令,令和元年政令第百十七号,令和元年九月二十七日,令和元年十月一日,,329CO0000000281,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000281_20191001_501CO0000000117, +政令,昭和二十九年政令第二百八十一号,あへんの売渡価格を定める政令,あへんのうりわたしかかくをさだめるせいれい,,昭和二十九年十月二十日,検疫法施行令等の一部を改正する政令,令和元年政令第百十七号,令和元年九月二十七日,令和元年十月一日,,329CO0000000281,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000281_20191001_501CO0000000117, 政令,昭和二十九年政令第二百九十四号,建設機械抵当法施行令,けんせつきかいていとうほうしこうれい,,昭和二十九年十一月十三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,329CO0000000294,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000294_20150801_000000000000000, 政令,昭和二十九年政令第三百三号,輸出水産業の振興に関する法律施行令,ゆしゅつすいさんぎょうのしんこうにかんするほうりつせこうれい,,昭和二十九年十一月三十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,329CO0000000303,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000303_20150801_000000000000000, 政令,昭和二十九年政令第三百五号,建設機械登記令,けんせつきかいとうきれい,,昭和二十九年十二月六日,不動産登記令等の一部を改正する政令,令和四年政令第三百十五号,令和四年九月二十九日,令和五年四月一日,,329CO0000000305,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000305_20230401_504CO0000000315, @@ -2307,7 +2314,7 @@ 府省令,昭和三十一年文部省令第三十一号,各種学校規程,かくしゅがっこうきてい,,昭和三十一年十二月五日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,331M50000080031,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000080031_20161001_000000000000000, 府省令,昭和三十一年文部省令第三十二号,幼稚園設置基準,ようちえんせっちきじゅん,,昭和三十一年十二月十三日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,331M50000080032,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000080032_20161001_000000000000000, 府省令,昭和三十一年厚生省令第三号,歯科技工士学校養成所指定規則,しかぎこうしがっこうようせいじょしていきそく,,昭和三十一年二月二十四日,歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,331M50000100003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000100003_20221001_504M60000180003, -府省令,昭和三十一年厚生省令第二十二号,安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則,あんぜんなけつえきせいざいのあんていきょうきゅうのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十一年六月二十五日,安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百二十号,令和五年九月二十五日,令和五年九月二十五日,,331M50000100022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000100022_20230925_505M60000100120, +府省令,昭和三十一年厚生省令第二十二号,安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則,あんぜんなけつえきせいざいのあんていきょうきゅうのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十一年六月二十五日,安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八号,令和六年一月十八日,令和六年一月十八日,,331M50000100022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000100022_20240118_506M60000100008, 府省令,昭和三十一年厚生省令第五十七号,旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令,きゅうぐんじんとうのいぞくにたいするおんきゅうとうのとくれいにかんするほうりつにもとづくじじつちょうさにかんするしょうれい,,昭和三十一年十二月二十九日,押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第二百八号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,331M50000100057,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000100057_20201225_502M60000100208, 府省令,昭和三十一年運輸省令第三号,自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則,じどうしゃそんがいばいしょうほしょうじぎょうぎょうむいたくけいやくじゅんそく,,昭和三十一年二月六日,自動車損害賠償保障法施行規則及び自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第十六号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,331M50000800003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800003_20230401_505M60000800016, 府省令,昭和三十一年運輸省令第四十一号,空港法施行規則,くうこうせいびほうしこうきそく,,昭和三十一年七月十日,航空法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令,令和四年国土交通省令第八十六号,令和四年十二月一日,令和四年十二月一日,,331M50000800041,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800041_20221201_504M60000800086, @@ -2483,10 +2490,11 @@ 府省令,昭和三十二年運輸省令第三十九号,内航海運組合法施行規則,ないこうかいうんくみあいほうしこうきそく,,昭和三十二年十月一日,磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第九十八号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,332M50000800039,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000800039_20231228_505M60000800098, 府省令,昭和三十二年労働省令第十五号,毎月勤労統計調査規則,まいつききんろうとうけいちょうさきそく,,昭和三十二年七月一日,毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令,令和三年厚生労働省令第百八十号,令和三年十一月十九日,令和四年一月一日,,332M50002000015,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50002000015_20220101_503M60000100180, 府省令,昭和三十二年労働省令第二十二号,労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令,ろうどうきじゅんほうだいななじゅうろくじょうだいにこうのきていによるじょうじひゃくにんみまんのろうどうしゃをしようするじぎょうばにしようされるろうどうしゃにたいしておこなうきゅうぎょうほしょうのがくのかいていおよびかいていのちのきゅうぎょうほしょうのがくのかいていのほうほうのとくれいにかんするしょうれい,,昭和三十二年十二月二十六日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,332M50002000022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50002000022_20161001_000000000000000, -府省令,昭和三十二年建設省令第十二号,宅地建物取引業法施行規則,たくちたてものとりひきぎょうほうしこうきそく,,昭和三十二年七月二十二日,宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令,令和五年内閣府・国土交通省令第八号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,332M50004000012,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50004000012_20231228_505M60000802008, +府省令,昭和三十二年建設省令第十二号,宅地建物取引業法施行規則,たくちたてものとりひきぎょうほうしこうきそく,,昭和三十二年七月二十二日,磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第九十八号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,332M50004000012,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50004000012_20231228_505M60000800098, 府省令,昭和三十二年建設省令第十八号,特定多目的ダム法施行規則,とくていたもくてきだむほうせこうきそく,,昭和三十二年八月三十一日,水害予防組合法による予算調製の式及び費目流用その他財務に関する件等の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第一号,令和元年五月七日,令和元年五月七日,,332M50004000018,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50004000018_20190507_501M60000800001, 府省令,昭和三十二年法務省・建設省令第一号,宅地建物取引業者営業保証金規則,たくちたてものとりひきぎょうしゃえいぎょうほしょうきんきそく,,昭和三十二年七月二十二日,宅地建物取引業者営業保証金規則等の一部を改正する省令,令和二年法務省・国土交通省令第三号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,332M50004010001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50004010001_20210101_502M60000810003, 規則,昭和三十二年国家公安委員会規則第二号,犯罪捜査規範,はんざいそうさきはん,,昭和三十二年七月十一日,犯罪捜査規範の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第十四号,令和五年十一月九日,令和五年十一月十五日,,332M50400000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002_20231115_505M60400000014, +規則,昭和三十二年国家公安委員会規則第二号,犯罪捜査規範,はんざいそうさきはん,,昭和三十二年七月十一日,刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則及び犯罪捜査規範の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第一号,令和六年一月十七日,令和六年二月十五日,,332M50400000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002_20240215_506M60400000001,○ 規則,昭和三十二年国家公安委員会規則第三号,犯罪捜査共助規則,はんざいそうさきょうじょきそく,,昭和三十二年七月十一日,刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則,令和四年国家公安委員会規則第十三号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,332M50400000003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000003_20220401_504M60400000013, 規則,昭和三十二年人事院規則九—二,人事院規則九—二(俸給表の適用範囲),じんじいんきそくきゅうのにほうきゅうひょうのてきようはんい,,昭和三十二年六月一日,人事院規則九—二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則九—二—七二,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,332RJNJ09002000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332RJNJ09002000_20230401_505RJNJ09002072, 規則,昭和三十二年人事院規則九—六,人事院規則九—六(俸給の調整額),じんじいんきそくきゅうのろくほうきゅうのちょうせいがく,,昭和三十二年八月一日,人事院規則九—六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則九—六—九一,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,332RJNJ09006000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332RJNJ09006000_20230401_505RJNJ09006091, @@ -2611,6 +2619,8 @@ 府省令,昭和三十三年厚生省令第二十七号,予防接種実施規則,よぼうせっしゅじっしきそく,,昭和三十三年九月十七日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第八十四号,令和五年六月十九日,令和五年六月十九日,,333M50000100027,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000100027_20230619_505M60000100084, 府省令,昭和三十三年厚生省令第四十六号,調理師法施行規則,ちょうりしほうせこうきそく,,昭和三十三年十二月十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,333M50000100046,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000100046_20231226_505M60000100161, 府省令,昭和三十三年厚生省令第五十三号,国民健康保険法施行規則,こくみんけんこうほけんほうしこうきそく,,昭和三十三年十二月二十七日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第九十五号,令和五年七月二十日,令和六年一月一日,,333M50000100053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000100053_20240101_505M60000100095, +府省令,昭和三十三年厚生省令第五十三号,国民健康保険法施行規則,こくみんけんこうほけんほうしこうきそく,,昭和三十三年十二月二十七日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,333M50000100053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000100053_20240401_506M60000100004,○ +府省令,昭和三十三年厚生省令第五十三号,国民健康保険法施行規則,こくみんけんこうほけんほうしこうきそく,,昭和三十三年十二月二十七日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,333M50000100053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000100053_20240401_506M60000100005,○ 府省令,昭和三十三年通商産業省令第八十六号,水洗炭業に関する法律施行規則,すいせんたんぎょうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和三十三年八月四日,押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和二年経済産業省令第九十二号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,333M50000400086,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000400086_20201228_502M60000400092, 府省令,昭和三十三年通商産業省令第百十八号,工業用水道事業法施行規則,こうぎょうようすいどうじぎょうほうせこうきそく,,昭和三十三年十月二十四日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,333M50000400118,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000400118_20231228_505M60000400063, 府省令,昭和三十三年通商産業省令第百十九号,工業用水道施設の技術的基準を定める省令,こうぎょうようすいどうしせつのぎじゅつてききじゅんをさだめるしょうれい,,昭和三十三年十月二十四日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,333M50000400119,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M50000400119_20161001_000000000000000, @@ -2665,6 +2675,8 @@ 政令,昭和三十四年政令第十七号,道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令,どうろせいびじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつせこうれい,,昭和三十四年二月十六日,踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和三年政令第百三十二号,令和三年三月三十一日,令和三年四月一日,,334CO0000000017,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000017_20210401_503CO0000000132, 政令,昭和三十四年政令第三十三号,内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令,ないかくふせっちほうだいよんじょうだいいっこうだいにじゅうよんごうにきていするほっぽうちいきのはんいをさだめるせいれい,内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令,昭和三十四年三月二十日,内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成二十八年政令第百三号,平成二十八年三月三十一日,平成二十八年四月一日,,334CO0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000033_20160401_428CO0000000103, 政令,昭和三十四年政令第四十一号,国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令,こくみんけんこうほけんのこっこふたんきんとうのさんていにかんするせいれい,,昭和三十四年三月二十四日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第二百四十三号,令和五年七月二十日,令和六年一月一日,,334CO0000000041,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000041_20240101_505CO0000000243, +政令,昭和三十四年政令第四十一号,国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令,こくみんけんこうほけんのこっこふたんきんとうのさんていにかんするせいれい,,昭和三十四年三月二十四日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第八号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,334CO0000000041,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000041_20240401_506CO0000000008,○ +政令,昭和三十四年政令第四十一号,国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令,こくみんけんこうほけんのこっこふたんきんとうのさんていにかんするせいれい,,昭和三十四年三月二十四日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第九号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,334CO0000000041,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000041_20240401_506CO0000000009,○ 政令,昭和三十四年政令第五十一号,未帰還者に関する特別措置法施行令,みきかんしゃにかんするとくべつそちほうせこうれい,,昭和三十四年三月三十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,334CO0000000051,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000051_20150801_000000000000000, 政令,昭和三十四年政令第百八号,特定港湾施設整備特別措置法施行令,とくていこうわんしせつせいびとくべつそちほうせこうれい,,昭和三十四年四月八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,334CO0000000108,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000108_20150801_000000000000000, 政令,昭和三十四年政令第百四十七号,下水道法施行令,げすいどうほうしこうれい,,昭和三十四年四月二十二日,下水道法施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第二百四十八号,令和四年七月十五日,令和四年八月二十日,,334CO0000000147,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000147_20220820_504CO0000000248, @@ -2894,7 +2906,7 @@ 府省令,昭和三十六年自治省令第六号,消防法施行規則,しょうぼうほうしこうきそく,,昭和三十六年四月一日,消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令,令和五年総務省令第四十八号,令和五年五月三十一日,令和五年五月三十一日,,336M50000008006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000008006_20230531_505M60000008048, 府省令,昭和三十六年法務省令第十一号,矯正医官修学資金貸与法施行規則,きょうせいいかんしゅうがくしきんたいよほうせこうきそく,,昭和三十六年四月六日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,336M50000010011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000010011_20161001_000000000000000, 府省令,昭和三十六年文部省令第二十三号,高等専門学校設置基準,こうとうせんもんがっこうせっちきじゅん,,昭和三十六年八月三十日,大学設置基準等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省令第三十四号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,336M50000080023,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000080023_20221001_504M60000080034, -府省令,昭和三十六年厚生省令第一号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百三十七号,令和五年十一月一日,令和六年一月五日,,336M50000100001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100001_20240105_505M60000100137, +府省令,昭和三十六年厚生省令第一号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第九号,令和六年一月十八日,令和六年一月十八日,,336M50000100001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100001_20240118_506M60000100009, 府省令,昭和三十六年厚生省令第一号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,平成二十九年厚生労働省令第二号,平成二十九年一月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日,336M50000100001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100001_21171231_429M60000100002,○ 府省令,昭和三十六年厚生省令第二号,薬局等構造設備規則,やっきょくとうこうぞうせつびきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和三年厚生労働省令第十五号,令和三年一月二十九日,令和三年八月一日,,336M50000100002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100002_20210801_503M60000100015, 府省令,昭和三十六年厚生省令第四号,放射性医薬品の製造及び取扱規則,ほうしゃせいいやくひんのせいぞうおよびとりあつかいきそく,,昭和三十六年二月一日,放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第六十三号,令和二年三月三十一日,令和三年四月一日,,336M50000100004,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100004_20210401_502M60000100063, @@ -3097,8 +3109,11 @@ 府省令,昭和三十八年大蔵省令第五十九号,財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則,ざいむしょひょうとうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく,,昭和三十八年十一月二十七日,財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令,令和三年内閣府令第六十一号,令和三年九月二十四日,令和三年九月二十四日,,338M50000040059,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000040059_20210924_503M60000002061, 府省令,昭和三十八年文部省令第二十二号,奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令,ならけんのくいきないにしょざいするもんぶかがくしょうのしょかんにぞくするこくゆうざいさんにかかるふどうさんにかんするけんりのとうきしょくたくしょくいんをしていするしょうれい,,昭和三十八年九月五日,国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則等の一部を改正する省令,平成三十一年文部科学省令第七号,平成三十一年三月二十九日,平成三十一年四月一日,,338M50000080022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000080022_20190401_431M60000080007, 府省令,昭和三十八年厚生省令第十号,国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令,こくみんけんこうほけんのちょうせいこうふきんとうのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令,昭和三十八年三月二十三日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第九十五号,令和五年七月二十日,令和六年一月一日,,338M50000100010,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000100010_20240101_505M60000100095, +府省令,昭和三十八年厚生省令第十号,国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令,こくみんけんこうほけんのちょうせいこうふきんとうのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令,昭和三十八年三月二十三日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,338M50000100010,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000100010_20240401_506M60000100004,○ +府省令,昭和三十八年厚生省令第十号,国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令,こくみんけんこうほけんのちょうせいこうふきんとうのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令,昭和三十八年三月二十三日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,338M50000100010,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000100010_20240401_506M60000100005,○ 府省令,昭和三十八年厚生省令第十三号,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則,せんぼつしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうせこうきそく,,昭和三十八年四月十日,戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,338M50000100013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000100013_20231226_505M60000100160, 府省令,昭和三十八年厚生省令第二十八号,老人福祉法施行規則,ろうじんふくしほうせこうきそく,,昭和三十八年七月十一日,老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年厚生労働省令第四十三号,令和三年二月二十六日,令和三年四月一日,,338M50000100028,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000100028_20210401_503M60000100043, +府省令,昭和三十八年厚生省令第二十八号,老人福祉法施行規則,ろうじんふくしほうせこうきそく,,昭和三十八年七月十一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,338M50000100028,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000100028_20240401_506M60000100004,○ 府省令,昭和三十八年厚生省令第四十六号,戦傷病者特別援護法施行規則,せんしょうびょうしゃとくべつえんごほうせこうきそく,,昭和三十八年十一月一日,戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,338M50000100046,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000100046_20231226_505M60000100160, 府省令,昭和三十八年通商産業省令第百二十三号,中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令,ちゅうしょうきぎょうしえんじぎょうのじっしにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,昭和三十八年十月十九日,中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令及び中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令,令和四年経済産業省令第十九号,令和四年三月二十五日,令和四年四月一日,,338M50000400123,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000400123_20220401_504M60000400019, 府省令,昭和三十八年通商産業省令第百四十三号,中小企業投資育成株式会社業務処理規則,ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいかぶしきがいしゃぎょうむしょりきそく,,昭和三十八年十一月十六日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,338M50000400143,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000400143_20231228_505M60000400063, @@ -3970,7 +3985,7 @@ 法律,昭和四十七年法律第百十七号,警備業法,けいびぎょうほう,,昭和四十七年七月五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,347AC0000000117,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和四十七年法律第十七号,火炎びんの使用等の処罰に関する法律,かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ,,昭和四十七年四月二十四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,347AC1000000017,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC1000000017_20220617_504AC0000000068, 法律,昭和四十七年法律第十七号,火炎びんの使用等の処罰に関する法律,かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ,,昭和四十七年四月二十四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,347AC1000000017,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC1000000017_20250601_504AC0000000068,○ -法律,昭和四十七年法律第百七号,飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律,あすかちほうにおけるれきしてきふうどおよびぶんかざいのほぞんとうにひつようなしきんにみてるためのきふきんつきゆうびんはがきとうのはっこうのとくれいにかんするほうりつ,,昭和四十七年六月二十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,347AC1000000107,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC1000000107_20150801_000000000000000, +法律,昭和四十七年法律第百七号,飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律,あすかちほうにおけるれきしてきふうどおよびぶんかざいのほぞんとうにひつようなしきんにあてるためのきふきんつきゆうびんはがきとうのはっこうのとくれいにかんするほうりつ,,昭和四十七年六月二十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,347AC1000000107,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC1000000107_20150801_000000000000000, 法律,昭和四十七年法律第百二十九号,都市モノレールの整備の促進に関する法律,としものれーるのせいびのそくしんにかんするほうりつ,,昭和四十七年十一月十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,347AC1000000129,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC1000000129_20150801_000000000000000, 法律,昭和四十七年法律第百三十二号,防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律,ぼうさいのためのしゅうだんいてんそくしんじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちとうにかんするほうりつ,,昭和四十七年十二月八日,特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律,令和三年法律第三十一号,令和三年五月十日,令和三年十一月一日,,347AC1000000132,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC1000000132_20211101_503AC0000000031, 政令,昭和四十七年政令第二十七号,新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令,しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほうのきていをてきようするしんかんせんてつどうのくかんおよびひをさだめるせいれい,,昭和四十七年三月六日,新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令,令和四年政令第三百二号,令和四年九月十四日,令和四年九月十四日,,347CO0000000027,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000027_20220914_504CO0000000302, @@ -4048,6 +4063,8 @@ 府省令,昭和四十七年文部省令第二十八号,沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令,おきなわのふっきにともなうもんぶしょうかんけいしょうれいのてきようのとくべつそちとうにかんするしょうれい,,昭和四十七年五月十三日,博物館法施行規則の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第二号,令和五年二月十日,令和五年四月一日,,347M50000080028,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000080028_20230401_505M60000080002, 府省令,昭和四十七年厚生省令第六号,国民年金の事務費交付金の算定に関する省令,こくみんねんきんのじむひこうふきんのさんていにかんするしょうれい,,昭和四十七年三月十三日,国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第二十三号,令和五年三月十五日,令和五年三月十五日,,347M50000100006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000100006_20230315_505M60000100023, 府省令,昭和四十七年厚生省令第十一号,国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令,こくみんけんこうほけんのじむひふたんきんとうのこうふがくとうのさんていにかんするしょうれい,,昭和四十七年三月三十一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第九十五号,令和五年七月二十日,令和六年一月一日,,347M50000100011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000100011_20240101_505M60000100095, +府省令,昭和四十七年厚生省令第十一号,国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令,こくみんけんこうほけんのじむひふたんきんとうのこうふがくとうのさんていにかんするしょうれい,,昭和四十七年三月三十一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,347M50000100011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000100011_20240401_506M60000100004,○ +府省令,昭和四十七年厚生省令第十一号,国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令,こくみんけんこうほけんのじむひふたんきんとうのこうふがくとうのさんていにかんするしょうれい,,昭和四十七年三月三十一日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,347M50000100011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000100011_20240401_506M60000100005,○ 府省令,昭和四十七年厚生省令第二十二号,沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 抄,おきなわのふっきにともなうこうせいしょうかんけいのとくれいにかんするしょうれい しょう,,昭和四十七年五月十五日,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第十五号,令和五年二月二十八日,令和五年四月一日,,347M50000100022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000100022_20230401_505M60000100015, 府省令,昭和四十七年厚生省令第二十七号,家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令,かていようひんにふくまれるげきぶつのていりょうほうほうおよびようきまたはひつつのしけんほうほうをさだめるしょうれい,,昭和四十七年五月二十五日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和元年厚生労働省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,347M50000100027,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000100027_20190701_501M60000100020, 府省令,昭和四十七年文部省・厚生省令第二号,柔道整復師学校養成施設指定規則,じゅうどうせいふくしがっこうようせいしせつしていきそく,,昭和四十七年五月十三日,歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,347M50000180002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50000180002_20221001_504M60000180003, @@ -4204,7 +4221,7 @@ 規則,昭和四十八年人事院規則一〇—四,人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持),じんじいんきそくじゅうのよんしょくいんのほけんおよびあんぜんほじ,,昭和四十八年三月一日,人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則一〇—四—三六,令和五年一月十八日,令和五年一月十八日,,348RJNJ10004000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ10004000_20230118_505RJNJ10004036, 規則,昭和四十八年人事院規則一〇—七,人事院規則一〇—七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉),じんじいんきそくじゅうのななじょししょくいんおよびねんしょうしょくいんのけんこうあんぜんおよびふくし,,昭和四十八年三月一日,平成29年4月1日(基準日)現在のデータ,,,,,348RJNJ10007000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ10007000_20170401_000000000000000, 規則,昭和四十八年人事院規則一六—〇,人事院規則一六—〇(職員の災害補償),じんじいんきそくじゅうろくのぜろしょくいんのさいがいほしょう,,昭和四十八年十一月一日,人事院規則一六—〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則一六—〇—七四,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,348RJNJ16000000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ16000000_20230401_505RJNJ16000074, -規則,昭和四十八年人事院規則一六—二,人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例),じんじいんきそくじゅうろくのにざいがいこうかんにきんむするしょくいんせんいんであるしょくいんとうにかんするさいがいほしょうのとくれい,,昭和四十八年十一月一日,人事院規則一—七一(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整理に関する人事院規則),平成三十年人事院規則一—七一,平成三十年二月一日,平成三十年四月一日,,348RJNJ16002000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000, +規則,昭和四十八年人事院規則一六—二,人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例),じんじいんきそくじゅうろくのにざいがいこうかんにきんむするしょくいんせんいんであるしょくいんとうにかかるさいがいほしょうのとくれい,,昭和四十八年十一月一日,人事院規則一—七一(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整理に関する人事院規則),平成三十年人事院規則一—七一,平成三十年二月一日,平成三十年四月一日,,348RJNJ16002000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ16002000_20180401_430RJNJ01071000, 規則,昭和四十八年人事院規則一六—三,人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業),じんじいんきそくじゅうろくのさんさいがいをうけたしょくいんのふくしじぎょう,,昭和四十八年十一月一日,人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正する人事院規則,令和四年人事院規則一六—三—四八,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,348RJNJ16003000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ16003000_20220401_504RJNJ16003048, 規則,昭和四十八年人事院規則一六—四,人事院規則一六—四(補償及び福祉事業の実施),じんじいんきそくじゅうろくのよんほしょうおよびふくしじぎょうのじっし,,昭和四十八年十一月十日,人事院規則一六—四(補償及び福祉事業の実施)の一部を改正する人事院規則,令和四年人事院規則一六—四—二八,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,348RJNJ16004000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ16004000_20220401_504RJNJ16004028, 法律,昭和四十九年法律第二号,学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法,がっこうきょういくのすいじゅんのいじこうじょうのためのぎむきょういくしょがっこうのきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするとくべつそちほう,,昭和四十九年二月二十五日,学校教育法等の一部を改正する法律,平成二十七年法律第四十六号,平成二十七年六月二十四日,平成二十八年四月一日,,349AC0000000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC0000000002_20160401_427AC0000000046, @@ -4820,6 +4837,8 @@ 府省令,昭和五十九年総理府令第二十四号,国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令,こくせいちょうさのちょうさくのせっていのきじゅんとうにかんするしょうれい,,昭和五十九年四月二十七日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,359M50000002024,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000002024_20161001_000000000000000, 府省令,昭和五十九年法務省令第三十九号,国籍法施行規則,こくせきほうせこうきそく,,昭和五十九年十一月一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,359M50000010039,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000010039_20161001_000000000000000, 府省令,昭和五十九年厚生省令第十七号,環境省関係浄化槽法施行規則,かんきょうしょうかんけいじょうかそうほうせこうきそく,,昭和五十九年三月三十日,環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令,令和四年環境省令第二号,令和四年二月二十八日,令和四年十二月二十八日,,359M50000100017,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000100017_20221228_504M60001000002, +府省令,昭和五十九年厚生省令第五十五号,国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令,こくみんけんこうほけんほうによるひようしゃほけんとうほけんじゃきょしゅつきんとうのさんていとうにかんするしょうれい,,平成二十九年三月三十一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年一月十七日,,359M50000100055,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000100055_20240117_506M60000100004, +府省令,昭和五十九年厚生省令第五十五号,国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令,こくみんけんこうほけんほうによるひようしゃほけんとうほけんじゃきょしゅつきんとうのさんていとうにかんするしょうれい,,平成二十九年三月三十一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,359M50000100055,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000100055_20240401_506M60000100004,○ 府省令,昭和五十九年農林水産省令第三十五号,地力増進法施行規則,ちりょくぞうしんほうせこうきそく,,昭和五十九年八月三十一日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,359M50000200035,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000200035_20201221_502M60000200083, 府省令,昭和五十九年通商産業省令第二号,中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令,ちゅうしょうきぎょうとうさんぼうしきょうさいじぎょうのよゆうざいげんのうむおよびがくのけいさんにかんするしょうれい,,昭和五十九年一月二十五日,中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令の一部を改正する省令,令和二年経済産業省令第五十八号,令和二年六月十五日,令和二年六月十五日,,359M50000400002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000400002_20200615_502M60000400058, 府省令,昭和五十九年通商産業省令第十五号,エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則,えねるぎーかんりしのしけんおよびめんじょうのこうふにかんするきそく,,昭和五十九年三月九日,安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和五年経済産業省令第十一号,令和五年三月二十八日,令和五年四月一日,,359M50000400015,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000400015_20230401_505M60000400011, @@ -4827,7 +4846,6 @@ 府省令,昭和五十九年運輸省令第二十八号,船舶機関規則,せんぱくきかんきそく,,昭和五十九年八月三十日,平成29年4月1日(基準日)現在のデータ,,,,,359M50000800028,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50000800028_20170401_000000000000000, 府省令,昭和五十九年建設省令第十七号,浄化槽設備士に関する省令,じょうかそうせつびしにかんするしょうれい,,昭和五十九年十二月二十八日,写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第七号,令和四年二月二十八日,令和五年二月二十八日,,359M50004000017,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50004000017_20230228_504M60000800007, 規則,昭和五十九年国家公安委員会規則第二号,国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則,こっかこうあんいいんかいのしょかんにぞくするこうえきしんたくのひきうけのきょかおよびかんとくにかんするきそく,,昭和五十九年二月十四日,地方警務官の懲戒の取扱に関する規程等の一部を改正する規則,令和二年国家公安委員会規則第十三号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,359M50400000002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M50400000002_20201228_502M60400000013, -府省令,昭和五十九年厚生省令第五十五号,国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令,こくみんけんこうほけんほうによるひようしゃほけんとうほけんじゃきょしゅつきんとうのさんていとうにかんするしょうれい,,平成二十九年三月三十一日,健康保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第八条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第四十五号,令和二年三月二十七日,令和二年三月二十七日,,359M60000000055,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359M60000000055_20200327_502M60000100045, 規則,昭和五十九年人事院規則二—九,人事院規則二—九(人事院の法律顧問),じんじいんきそくにのきゅうじんじいんのほうりつこもん,,昭和五十九年三月三十一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,359RJNJ02009000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359RJNJ02009000_20161001_000000000000000, 法律,昭和六十年法律第三十三号,電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律,でんしじょうほうしょりそしきによるとうきじむしょりのえんかつかのためのそちとうにかんするほうりつ,,昭和六十年五月一日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律,令和三年法律第三十七号,令和三年五月十九日,令和四年四月一日,,360AC0000000033,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000033_20220401_503AC0000000037, 法律,昭和六十年法律第四十三号,半導体集積回路の回路配置に関する法律,はんどうたいしゅうせきかいろのかいろはいちにかんするほうりつ,,昭和六十年五月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,360AC0000000043,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043_20220617_504AC0000000068, @@ -5961,8 +5979,8 @@ 法律,平成十年法律第百十四号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ,,平成十年十月二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第九十六号,令和四年十二月九日,令和六年四月一日,,410AC0000000114,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114_20240401_504AC0000000096,○ 法律,平成十年法律第百十四号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ,,平成十年十月二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,410AC0000000114,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114_20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十年法律第百十四号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ,,平成十年十月二日,国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第四十七号,令和五年六月七日,令和八年六月六日,国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日,410AC0000000114,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114_20260606_505AC0000000047,○ -法律,平成十年法律第百十六号,対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律,たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十月七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,410AC0000000116,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000116_20220617_504AC0000000068, -法律,平成十年法律第百十六号,対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律,たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十月七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,410AC0000000116,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000116_20250601_504AC0000000068,○ +法律,平成十年法律第百十六号,対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律,たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつ,,平成十年十月七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,410AC0000000116,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000116_20220617_504AC0000000068, +法律,平成十年法律第百十六号,対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律,たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつ,,平成十年十月七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,410AC0000000116,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000116_20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十年法律第百十七号,地球温暖化対策の推進に関する法律,ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつ,,平成十年十月九日,安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第四十六号,令和四年五月二十日,令和五年四月一日,,410AC0000000117,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000117_20230401_504AC0000000046, 法律,平成十年法律第百十七号,地球温暖化対策の推進に関する法律,ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつ,,平成十年十月九日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,410AC0000000117,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000117_20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成十年法律第百三十六号,日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律,にほんこくゆうてつどうせいさんじぎょうだんのさいむとうのしょりにかんするほうりつ,,平成十年十月十九日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,410AC0000000136,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000136_20220617_504AC0000000068, @@ -6080,6 +6098,7 @@ 府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,410M50000100099,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100099_20231226_505M60000100161, 府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第六十八号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,410M50000100099,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100099_20240401_505M60000100068,○ 府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第七十九号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,410M50000100099,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100099_20240401_505M60000100079,○ +府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,410M50000100099,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100099_20240401_506M60000100005,○ 府省令,平成十年厚生省令第九十九号,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則,かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月二十八日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第七十九号,令和五年五月二十六日,令和七年四月一日,,410M50000100099,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100099_20250401_505M60000100079,○ 府省令,平成十年文部省・厚生省令第二号,言語聴覚士学校養成所指定規則,げんごちょうかくしがっこうようせいじょしていきそく,,平成十年八月二十八日,歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,410M50000180002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000180002_20221001_504M60000180003, 府省令,平成十年農林水産省令第二十五号,漁業協同組合合併促進法施行規則,ぎょぎょうきょうどうくみあいがっぺいそくしんほうせこうきそく,,平成十年三月三十一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,410M50000200025,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000200025_20161001_000000000000000, @@ -6353,6 +6372,7 @@ 府省令,平成十一年厚生省令第三十六号,介護保険法施行規則,かいごほけんほうせこうきそく,,平成十一年三月三十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,411M50000100036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100036_20231226_505M60000100161, 府省令,平成十一年厚生省令第三十六号,介護保険法施行規則,かいごほけんほうせこうきそく,,平成十一年三月三十一日,良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,令和四年厚生労働省令第七号,令和四年一月十九日,令和六年四月一日,,411M50000100036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100036_20240401_504M60000100007,○ 府省令,平成十一年厚生省令第三十六号,介護保険法施行規則,かいごほけんほうせこうきそく,,平成十一年三月三十一日,介護保険法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第四十六号,令和五年三月三十一日,令和六年四月一日,,411M50000100036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100036_20240401_505M60000100046,○ +府省令,平成十一年厚生省令第三十六号,介護保険法施行規則,かいごほけんほうせこうきそく,,平成十一年三月三十一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,411M50000100036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100036_20240401_506M60000100004,○ 府省令,平成十一年厚生省令第三十七号,指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準,していきょたくさーびすとうのじぎょうのじんいんせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十一年三月三十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,411M50000100037,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100037_20231226_505M60000100161, 府省令,平成十一年厚生省令第三十八号,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準,していきょたくかいごしえんとうのじぎょうのじんいんおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十一年三月三十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,411M50000100038,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100038_20231226_505M60000100161, 府省令,平成十一年厚生省令第三十九号,指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準,していかいごろうじんふくししせつのじんいん、せつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十一年三月三十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,411M50000100039,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100039_20231226_505M60000100161, @@ -6833,7 +6853,7 @@ 政令,平成十三年政令第三百二十号,地方労働審議会令,ちほうろうどうしんぎかいれい,,平成十三年九月二十七日,厚生労働省組織令等の一部を改正する政令,平成二十九年政令第百八十五号,平成二十九年七月七日,平成二十九年七月十一日,,413CO0000000320,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000320_20170711_429CO0000000185, 政令,平成十三年政令第三百二十三号,行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令,ぎょうせいきかんがおこなうせいさくのひょうかにかんするほうりつせこうれい,,平成十三年九月二十七日,デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和三年政令第百九十五号,令和三年七月二日,令和三年九月一日,,413CO0000000323,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000323_20210901_503CO0000000195, 政令,平成十三年政令第三百二十六号,アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令,あふがにすたんなんみんきゅうえんこくさいへいわきょうりょくたいのせっちとうにかんするせいれい,,平成十三年十月五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,413CO0000000326,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000326_20150801_000000000000000, -政令,平成十三年政令第三百四十五号,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令,りょきゃくてつどうかぶしきかいしゃおよびにほんかもつてつどうかぶしきかいしゃにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにとうもなうけいかそちをさだめるせいれい,,平成十三年十一月七日,被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令,平成二十七年政令第三百四十二号,平成二十七年九月三十日,平成二十七年十月一日,,413CO0000000345,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000345_20151001_427CO0000000342, +政令,平成十三年政令第三百四十五号,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令,りょかくてつどうかぶしきがいしゃおよびにほんかもつてつどうかぶしきがいしゃにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい,,平成十三年十一月七日,被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令,平成二十七年政令第三百四十二号,平成二十七年九月三十日,平成二十七年十月一日,,413CO0000000345,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000345_20151001_427CO0000000342, 政令,平成十三年政令第三百四十八号,コソヴォ国際平和協力隊の設置等に関する政令,こそぼぉこくさいへいわきょうりょくたいのせっちとうにかんするせいれい,,平成十三年十一月七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,413CO0000000348,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000348_20150801_000000000000000, 政令,平成十三年政令第三百五十五号,特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令,とくていききにかかるてきごうせいひょうかてつづきのけっかのがいこくとのそうごしょうにんのじっしにかんするほうりつしこうれい,,平成十三年十一月十六日,特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第三百三十一号,令和四年十月十九日,令和五年十月二十日,,413CO0000000355,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000355_20231020_504CO0000000331, 政令,平成十三年政令第三百六十二号,電気通信紛争処理委員会令,でんきつうしんふんそうしょりいいんかいれい,,平成十三年十一月二十六日,電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令,令和四年政令第二百八十九号,令和四年八月三十一日,令和四年十月一日,,413CO0000000362,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000362_20221001_504CO0000000289, @@ -8398,6 +8418,7 @@ 府省令,平成十八年内閣府・文部科学省令第一号,原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第八条第二項の額の算定に関する命令,げんしりょくはつでんしせつとうりっちちいきのしんこうにかんするとくべつそちほうせこうれいだいはちじょうだいにこうのがくのさんていにかんするめいれい,,平成十八年三月三十一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,418M60000082001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000082001_20161001_000000000000000, 府省令,平成十八年厚生労働省令第十九号,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則,しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつせこうきそく,,平成十八年二月二十八日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する命令,令和五年内閣府・厚生労働省令第四号,令和五年四月一日,令和五年四月一日,,418M60000100019,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100019_20230401_505M60000102004, 府省令,平成十八年厚生労働省令第三十四号,指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準,していちいきみっちゃくがたさーびすのじぎょうのじんいん、せつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十八年三月十四日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,418M60000100034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100034_20231226_505M60000100161, +府省令,平成十八年厚生労働省令第三十四号,指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準,していちいきみっちゃくがたさーびすのじぎょうのじんいん、せつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十八年三月十四日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,418M60000100034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100034_20240401_506M60000100004,○ 府省令,平成十八年厚生労働省令第三十五号,指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準,していかいごよぼうさーびすとうのじぎょうのじんいん、せつびおよびうんえいならびにしていかいごよぼうさーびすとうにかかるかいごよぼうのためのこうかてきなしえんのほうほうにかんするきじゅん,,平成十八年三月十四日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,418M60000100035,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100035_20231226_505M60000100161, 府省令,平成十八年厚生労働省令第三十六号,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準,していちいきみっちゃくがたかいごよぼうさーびすのじぎょうのじんいんせつびおよびうんえいならびにしていちいきみっちゃくがたかいごよぼうさーびすにかかるかいごよぼうのためのこうかてきなしえんのほうほうにかんするきじゅん,,平成十八年三月十四日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,418M60000100036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100036_20231226_505M60000100161, 府省令,平成十八年厚生労働省令第三十七号,指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準,していかいごよぼうしえんとうのじぎょうのじんいんおよびうんえいならびにしていかいごよぼうしえんとうにかかるかいごよぼうのためのこうかてきなしえんのほうほうにかんするきじゅん,,平成十八年三月十四日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,418M60000100037,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100037_20231226_505M60000100161, @@ -8551,7 +8572,7 @@ 法律,平成十九年法律第五十一号,日本国憲法の改正手続に関する法律 抄,にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ しょう,,平成十九年五月十八日,民事訴訟法等の一部を改正する法律,令和四年法律第四十八号,令和四年五月二十五日,令和八年五月二十四日,公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日,419AC1000000051,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000051_20260524_504AC0000000048,○ 法律,平成十九年法律第六十三号,地理空間情報活用推進基本法,ちりくうかんじょうほうかつようすいしんきほんほう,,平成十九年五月三十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,419AC1000000063,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000063_20150801_000000000000000, 法律,平成十九年法律第六十五号,映画の盗撮の防止に関する法律,えいがのとうさつのぼうしにかんするほうりつ,,平成十九年五月三十日,著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律,令和二年法律第四十八号,令和二年六月十二日,令和二年十月一日,,419AC1000000065,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000065_20201001_502AC0000000048, -法律,平成十九年法律第八十一号,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律,かねみあぶらしょうじけんかんけいかりばらいきんへんかんさいけんのめんじょについてのとくれいにかんするほうりつ,,平成十九年六月八日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律,令和元年法律第十六号,令和元年五月三十一日,令和元年十二月十六日,,419AC1000000081,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000081_20191216_501AC0000000016, +法律,平成十九年法律第八十一号,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律,かねみゆしょうじけんかんけいかりばらいきんへんかんさいけんのめんじょについてのとくれいにかんするほうりつ,,平成十九年六月八日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律,令和元年法律第十六号,令和元年五月三十一日,令和元年十二月十六日,,419AC1000000081,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000081_20191216_501AC0000000016, 法律,平成十九年法律第百五号,エコツーリズム推進法,えこつーりずむすいしんほう,,平成十九年六月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,419AC1000000105,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000105_20150801_000000000000000, 法律,平成十九年法律第百十一号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふにかかるじこうのとくれいとうにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,419AC1000000111,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000111_20150801_000000000000000, 法律,平成十九年法律第百十二号,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつ,,平成十九年七月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,419AC1000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112_20220617_504AC0000000068, @@ -8610,6 +8631,8 @@ 政令,平成十九年政令第三百十八号,高齢者の医療の確保に関する法律施行令,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつせこうれい,,平成十九年十月十九日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第九号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419CO0000000318,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000318_20240401_506CO0000000009,○ 政令,平成十九年政令第三百十八号,高齢者の医療の確保に関する法律施行令,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつせこうれい,,平成十九年十月十九日,高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第十号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419CO0000000318,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000318_20240401_506CO0000000010,○ 政令,平成十九年政令第三百二十五号,前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令,ぜんきこうれいしゃこうふきんおよびこうきこうれいしゃいりょうのこっこふたんきんのさんていとうにかんするせいれい,,平成十九年十月三十一日,前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百十四号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,419CO0000000325,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000325_20230401_505CO0000000114, +政令,平成十九年政令第三百二十五号,前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令,ぜんきこうれいしゃこうふきんおよびこうきこうれいしゃいりょうのこっこふたんきんのさんていとうにかんするせいれい,,平成十九年十月三十一日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第八号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419CO0000000325,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000325_20240401_506CO0000000008,○ +政令,平成十九年政令第三百二十五号,前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令,ぜんきこうれいしゃこうふきんおよびこうきこうれいしゃいりょうのこっこふたんきんのさんていとうにかんするせいれい,,平成十九年十月三十一日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第九号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419CO0000000325,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000325_20240401_506CO0000000009,○ 政令,平成十九年政令第三百三十号,利息制限法施行令,りそくせいげんほうせこうれい,,平成十九年十一月七日,利息制限法施行令等の一部を改正する政令,令和元年政令第九十三号,令和元年九月十一日,令和元年十月一日,,419CO0000000330,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000330_20191001_501CO0000000093, 政令,平成十九年政令第三百三十一号,出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令,しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつせこうれい,,平成十九年十一月七日,利息制限法施行令等の一部を改正する政令,令和元年政令第九十三号,令和元年九月十一日,令和元年十月一日,,419CO0000000331,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000331_20191001_501CO0000000093, 政令,平成十九年政令第三百四十四号,国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令,くにとうにおけるおんしつこうかがすとうのはいしゅつのさくげんにはいりょしたけいやくのすいしんにかんするほうりつだいにじょうだいさんこうのほうじんをさだめるせいれい,,平成十九年十一月二十一日,安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令,令和四年政令第三百四十八号,令和四年十一月十一日,令和四年十一月十四日,,419CO0000000344,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419CO0000000344_20221114_504CO0000000348, @@ -8687,9 +8710,15 @@ 府省令,平成十九年厚生労働省令第五十七号,あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,あんままつさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつだいじゅうさんじょうのにおよびあんままつさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつせこうれいだいじゅうごじょうのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,,平成十九年三月三十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,419M60000100057,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100057_20161001_000000000000000, 府省令,平成十九年厚生労働省令第九十四号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふにかかるじこうのとくれいとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成十九年七月六日,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第百二十六号,令和四年九月八日,令和四年十月一日,,419M60000100094,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100094_20221001_504M60000100126, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百十七号,日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令,にほんやっきょくほうひょうじゅんひんをせいぞうするもののとうろくにかんするしょうれい,,平成十九年九月二十八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,419M60000100117,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100117_20161001_000000000000000, -府省令,平成十九年厚生労働省令第百二十九号,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十月二十二日,健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第二号,令和六年一月十六日,令和六年一月十六日,,419M60000100129,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100129_20240116_506M60000100002, +府省令,平成十九年厚生労働省令第百二十九号,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十月二十二日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年一月十七日,,419M60000100129,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100129_20240117_506M60000100004, +府省令,平成十九年厚生労働省令第百二十九号,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十月二十二日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100129,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100129_20240401_506M60000100004,○ +府省令,平成十九年厚生労働省令第百二十九号,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十月二十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100129,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100129_20240401_506M60000100005,○ 府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十号,高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるほけんしゃのぜんきこうれいしゃこうふきんとうのがくのさんていとうにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第九十三号,令和五年七月四日,令和五年七月四日,,419M60000100140,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100140_20230704_505M60000100093, +府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十号,高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるほけんしゃのぜんきこうれいしゃこうふきんとうのがくのさんていとうにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100140,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100140_20240401_506M60000100004,○ +府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十号,高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるほけんしゃのぜんきこうれいしゃこうふきんとうのがくのさんていとうにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100140,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100140_20240401_506M60000100005,○ 府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十一号,後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令,こうきこうれいしゃいりょうのちょうせいこうふきんのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令,令和四年厚生労働省令第一号,令和四年一月四日,令和四年十月一日,,419M60000100141,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100141_20221001_504M60000100001, +府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十一号,後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令,こうきこうれいしゃいりょうのちょうせいこうふきんのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100141,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100141_20240401_506M60000100004,○ +府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十一号,後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令,こうきこうれいしゃいりょうのちょうせいこうふきんのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100141,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100141_20240401_506M60000100005,○ 府省令,平成十九年厚生労働省令第百五十一号,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十二月十九日,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第四十四号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,419M60000100151,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100151_20230401_505M60000100044, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百五十七号,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準,とくていけんこうしんさおよびとくていほけんしどうのじっしにかんするきじゅん,,平成十九年十二月二十八日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,419M60000100157,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100157_20231226_505M60000100161, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百五十七号,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準,とくていけんこうしんさおよびとくていほけんしどうのじっしにかんするきじゅん,,平成十九年十二月二十八日,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第五十二号,令和五年三月三十一日,令和六年四月一日,,419M60000100157,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000100157_20240401_505M60000100052,○ @@ -8857,7 +8886,7 @@ 府省令,平成二十年財務省令第五十一号,地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令,ちほうほうじんとくべつぜいとうにかんするざんていそちほうにもとづくちほうほうじんとくべつぜいののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい,,平成二十年七月十八日,証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十三号,令和二年十二月四日,令和三年一月一日,,420M60000040051,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000040051_20210101_502M60000040073, 府省令,平成二十年財務省令第五十三号,株式会社商工組合中央金庫が受ける設立登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令,かぶしきがいしゃしょうこうくみあいちゅうおうきんこがうけるせつりつとうきのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい,,平成二十年八月十一日,平成29年6月1日(基準日)現在のデータ,,,,,420M60000040053,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000040053_20170601_000000000000000, 府省令,平成二十年財務省令第五十八号,株式会社日本政策金融公庫の決算報告書等の閲覧期間に関する省令,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこのけっさんほうこくしょとうのえつらんきかんにかんするしょうれい,,平成二十年九月二十四日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,420M60000040058,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000040058_20161001_000000000000000, -府省令,平成二十年財務省令第六十号,株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令,かぶしきがいしゃにほんせいさくとうしぎんこうのかいけいにかんするしょうれい,,平成二十年九月二十四日,株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令,令和二年財務省令第四号,令和二年一月二十四日,令和四年三月三十一日,,420M60000040060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000040060_20220331_502M60000040004, +府省令,平成二十年財務省令第六十号,株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくとうしぎんこうのかいけいにかんするしょうれい,,平成二十年九月二十四日,株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令,令和二年財務省令第四号,令和二年一月二十四日,令和四年三月三十一日,,420M60000040060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000040060_20220331_502M60000040004, 府省令,平成二十年財務省令第六十二号,独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんこくさいきょうりょくきこうのざいむしょひょうとうのえつらんきかんならびにふぞくめいさいしょおよびぎょうむほうこくしょのきさいじこうにかんするしょうれい,,平成二十年九月三十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,420M60000040062,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000040062_20161001_000000000000000, 府省令,平成二十年財務省令第九十一号,特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令,とくべつちょうたつしきんのほうこくしょおよびちょうぼのようしきおよびきにゅうのほうほうにかんするしょうれい,,平成二十年十二月二十六日,証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十三号,令和二年十二月四日,令和三年一月一日,,420M60000040091,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000040091_20210101_502M60000040073, 府省令,平成二十年内閣府・財務省令第一号,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令,はんざいりようよきんこうざとうにかかるしきんによるひがいかいふくぶんぱいきんのしはらいとうにかんするほうりつだいごしょうにきていするよきんほけんきこうのぎょうむのとくれいとうにかんするめいれい,,平成二十年二月五日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,420M60000042001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000042001_20161001_000000000000000, @@ -8875,7 +8904,9 @@ 府省令,平成二十年厚生労働省令第二号,社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令,しゃかいほしょうきょうていのじっしにともなうこくみんねんきんほうしこうきそくおよびこうせいねんきんほけんほうせこうきそくのとくれいとうにかんするしょうれい,,平成二十年一月十日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,420M60000100002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100002_20240401_506M60000100004,○ 府省令,平成二十年厚生労働省令第三号,特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則,とくていふぃぶりのげんせいざいおよびとくていけつえきぎょうこだいきゅういんしせいざいによるしーがたかんえんかんせんひがいしゃをきゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするとくべつそちほうせこうきそく,,平成二十年一月十六日,特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第四号,令和五年一月十七日,令和五年一月十七日,,420M60000100003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100003_20230117_505M60000100004, 府省令,平成二十年厚生労働省令第十五号,社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのこうれいしゃいりょうせいどかんけいぎょうむにかかるぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい,,平成二十年二月二十九日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,420M60000100015,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100015_20161001_000000000000000, +府省令,平成二十年厚生労働省令第十五号,社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのこうれいしゃいりょうせいどかんけいぎょうむにかかるぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい,,平成二十年二月二十九日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,420M60000100015,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100015_20240401_506M60000100004,○ 府省令,平成二十年厚生労働省令第十六号,社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのこうれいしゃいりょうせいどかんけいぎょうむにかかるざいむおよびかいけいにかんするしょうれい,,平成二十年二月二十九日,社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令,平成三十年厚生労働省令第三十七号,平成三十年三月二十六日,平成三十年四月一日,,420M60000100016,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100016_20180401_430M60000100037, +府省令,平成二十年厚生労働省令第十六号,社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのこうれいしゃいりょうせいどかんけいぎょうむにかかるざいむおよびかいけいにかんするしょうれい,,平成二十年二月二十九日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,420M60000100016,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100016_20240401_506M60000100004,○ 府省令,平成二十年厚生労働省令第三十号,児童虐待の防止等に関する法律施行規則,じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十年三月十一日,こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第四十八号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,420M60000100030,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100030_20230401_505M60000100048, 府省令,平成二十年厚生労働省令第四十六号,救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令,きゅうきゅういりょうようへりこぷたーをもちいたきゅうきゅういりょうのかくほにかんするとくべつそちほうにきていするじょせいきんこうふじぎょうにかかるとうろくにかんするしょうれい,,平成二十年三月二十六日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,420M60000100046,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100046_20161001_000000000000000, 府省令,平成二十年厚生労働省令第百七号,軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準,けいひろうじんほーむのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成二十年五月九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,420M60000100107,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000100107_20231226_505M60000100161, @@ -9754,6 +9785,7 @@ 政令,平成二十五年政令第六十一号,平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいにじゅうよねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成二十五年三月十五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,425CO0000000061,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000061_20150801_000000000000000, 政令,平成二十五年政令第百二十二号,新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令,しんがたいんふるえんざとうたいさくとくべつそちほうしこうれい,,平成二十五年四月十二日,新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第二百六十一号,令和五年八月十四日,令和五年九月一日,,425CO0000000122,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000122_20230901_505CO0000000261, 政令,平成二十五年政令第百二十二号,新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令,しんがたいんふるえんざとうたいさくとくべつそちほうしこうれい,,平成二十五年四月十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百九十二号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,425CO0000000122,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000122_20240401_505CO0000000192,○ +政令,平成二十五年政令第百二十二号,新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令,しんがたいんふるえんざとうたいさくとくべつそちほうしこうれい,,平成二十五年四月十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第九号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,425CO0000000122,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000122_20240401_506CO0000000009,○ 政令,平成二十五年政令第百二十六号,船員法に基づく登録検査機関に関する政令,せんいんほうにもとづくとうろくけんさきかんにかんするせいれい,,平成二十五年四月二十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,425CO0000000126,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000126_20150801_000000000000000, 政令,平成二十五年政令第百二十七号,船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,せんいんほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成二十五年四月二十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,425CO0000000127,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000127_20150801_000000000000000, 政令,平成二十五年政令第百五十六号,平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令,へいせいにじゅうごねんぶんとしてこうふすべきせいとうこうふきんのこうふじきのとくれいにかんするせいれい,,平成二十五年五月十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,425CO0000000156,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000156_20150801_000000000000000, @@ -10182,7 +10214,7 @@ 府省令,平成二十七年内閣官房・法務省令第一号,矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則,きょうせいいかんのけんぎょうのとくれいうにかんするほうりつだいよんじょうだいいっこうのきていによるきょうせいいかんのけんぎょうとうにかんするきそく,,平成二十七年十一月二日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,427M60000011001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000011001_20161001_000000000000000, 府省令,平成二十七年内閣府・法務省令第一号,法務省関係総合特別区域法第二十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令,ほうむしょうかんけいそうごうとくべつくいきほうだいにじゅうよんじょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるめいれい,,平成二十七年一月二十日,法務省関係総合特別区域法第二十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令,平成二十九年内閣府・法務省令第三号,平成二十九年七月三十一日,平成二十九年七月三十一日,,427M60000012001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000012001_20170731_429M60000012003, 府省令,平成二十七年財務省令第四号,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令,いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのせこうにともなうこっかこうむいんしゅくしゃほうせこうきそくだいろくじょうだいにこうただしがきにきていするしゅくしゃにかかるけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十七年二月十三日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,427M60000040004,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000040004_20161001_000000000000000, -府省令,平成二十七年財務省令第五十四号,株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令,かぶしきがいしゃにほんせいさくとうしぎんこうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじょうだいいっこうのがくのけいさんにかんするしょうれい,,平成二十七年五月二十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,427M60000040054,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000040054_20161001_000000000000000, +府省令,平成二十七年財務省令第五十四号,株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくとうしぎんこうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじょうだいいっこうのがくのけいさんにかんするしょうれい,,平成二十七年五月二十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,427M60000040054,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000040054_20161001_000000000000000, 府省令,平成二十七年財務省令第七十四号,被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令,ひようしゃねんきんせいどのいちげんかとうをはかるためのこうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうおよびこっかこうむいんのたいしょくきゅうふのきゅうふすいじゅんのみなおしとうのためのこっかこうむいんたいしょくてあてほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうによるちょうききゅうふとうにかんするけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十七年九月三十日,国家公務員共済組合法施行規則及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令,令和五年財務省令第五十三号,令和五年九月二十九日,令和五年九月二十九日,,427M60000040074,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000040074_20230929_505M60000040053, 府省令,平成二十七年財務省令第八十二号,緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令,みどりのきこうききんへのきょしゅつにともなうこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,平成二十七年十月二十日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,427M60000040082,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000040082_20161001_000000000000000, 府省令,平成二十七年内閣府・財務省令第一号,食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令,しょくひんひょうじほうだいろくじょうだいさんこうのないかくふれい・ざいむしょうれいでさだめるひょうじじこうおよびじゅんしゅじこうとうをさだめるめいれい,,平成二十七年三月二十日,食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の一部を改正する命令,令和二年内閣府・財務省令第二号,令和二年三月二十七日,令和三年六月一日,,427M60000042001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000042001_20210601_502M60000042002, @@ -10482,6 +10514,7 @@ 府省令,平成二十九年厚生労働省令第十九号,地域医療連携推進法人会計基準,ちいきいりょうれんけいすいしんほうじんかいけいきじゅん,,平成二十九年三月二十一日,元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和元年厚生労働省令第一号,令和元年五月七日,令和元年五月七日,,429M60000100019,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000100019_20190507_501M60000100001, 府省令,平成二十九年厚生労働省令第二十一号,公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,こうてきねんきんせいどのじぞくかのうせいのこうじょうをはかるためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのせこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十九年三月二十二日,,,,平成二十九年四月一日,,429M60000100021,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000100021_20170401_000000000000000, 府省令,平成二十九年厚生労働省令第百十一号,国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令,こくみんけんこうほけんほけんきゅうふひとうこうふきんこくみんけんこうほけんじぎょうひのうふきんざいせいあんていかききんおよびひょうじゅんほけんりょうりつにかんするしょうれい,国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令,平成二十九年十月十三日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第九十五号,令和五年七月二十日,令和六年一月一日,,429M60000100111,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000100111_20240101_505M60000100095, +府省令,平成二十九年厚生労働省令第百十一号,国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令,こくみんけんこうほけんほけんきゅうふひとうこうふきんこくみんけんこうほけんじぎょうひのうふきんざいせいあんていかききんおよびひょうじゅんほけんりょうりつにかんするしょうれい,国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令,平成二十九年十月十三日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,429M60000100111,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000100111_20240401_506M60000100004,○ 府省令,平成二十九年厚生労働省令第百十七号,厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則,こうせいろうどうしょうかんけいじゅうたくしゅくはくじぎょうほうせこうきそく,,平成二十九年十月二十七日,,,,平成三十年六月十五日,,429M60000100117,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000100117_20180615_000000000000000, 府省令,平成二十九年厚生労働省令第百二十五号,民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則,みんかんあっせんきかんによるようしえんぐみのあっせんにかかるじどうのほごとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十九年十一月二十七日,こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第四十八号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,429M60000100125,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000100125_20230401_505M60000100048, 府省令,平成二十九年内閣府・厚生労働省令第三号,労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令,ろうどうきんこおよびろうどうきんこれんごうかいのろうどうきんこでんしけっさいとうだいこうぎょうしゃとのれんけいおよびきょうどうにかかるほうしんにかんするめいれい,,平成二十九年六月二十七日,,,,平成二十九年六月二十七日,,429M60000102003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000102003_20170627_000000000000000, @@ -10991,6 +11024,7 @@ 府省令,令和三年厚生労働省令第百六十八号,社会保険診療報酬支払基金の支払基金連結情報提供業務に係る財務及び会計に関する省令,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのしはらいききんれんけつじょうほうていきょうぎょうむにかかるざいむおよびかいけいにかんするしょうれい,,令和三年九月三十日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第百七十四号,令和四年十二月二十八日,令和五年一月一日,,503M60000100168,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000100168_20230101_504M60000100174, 府省令,令和三年厚生労働省令第百七十五号,厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令,こうせいろうどうしょうのしょかんするほうりつまたはせいれいのきていにもとづくたちいりけんさとうのさいにけいたいするしょくいんのみぶんをしめすしょうめいしょのようしきのとくれいにかんするしょうれい,,令和三年十月二十二日,こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第四十八号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,503M60000100175,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000100175_20230401_505M60000100048, 府省令,令和三年厚生労働省令第百七十五号,厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令,こうせいろうどうしょうのしょかんするほうりつまたはせいれいのきていにもとづくたちいりけんさとうのさいにけいたいするしょくいんのみぶんをしめすしょうめいしょのようしきのとくれいにかんするしょうれい,,令和三年十月二十二日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,令和五年厚生労働省令第百四十四号,令和五年十一月二十七日,令和六年四月一日,,503M60000100175,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000100175_20240401_505M60000100144,○ +府省令,令和三年厚生労働省令第百七十五号,厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令,こうせいろうどうしょうのしょかんするほうりつまたはせいれいのきていにもとづくたちいりけんさとうのさいにけいたいするしょくいんのみぶんをしめすしょうめいしょのようしきのとくれいにかんするしょうれい,,令和三年十月二十二日,全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第四号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,503M60000100175,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000100175_20240401_506M60000100004,○ 府省令,令和三年厚生労働省令第百七十七号,社会福祉連携推進法人会計基準,しゃかいふくしれんけいすいしんほうじんかいけいきじゅん,,令和三年十一月十二日,,,,令和四年四月一日,,503M60000100177,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000100177_20220401_000000000000000, 府省令,令和三年厚生労働省令第百八十七号,特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則,とくていいしわたひがいけんせつぎょうむろうどうしゃなどにたいするきゅうふきんなどのしきゅうにかんするほうりつせこうきそく,,令和三年十二月一日,特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第四号,令和四年一月十四日,令和四年一月十九日,,503M60000100187,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000100187_20220119_504M60000100004, 府省令,令和三年内閣府・厚生労働省令第九号,食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令,しょくひんえいせいほうのきていにもとづくりんけんけんさまたはしゅうきょのさいにけいたいするしょくいんのみぶんをしめすしょうめいしょのようしきのとくれいにかんするめいれい,,令和三年十月二十二日,,,,令和三年十月二十二日,,503M60000102009,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503M60000102009_20211022_000000000000000, @@ -11172,7 +11206,7 @@ 府省令,令和四年経済産業省令第九十七号,高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令,こうあつがすほあんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい,,令和四年十二月十四日,,,,令和五年三月二十日,,504M60000400097,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000400097_20230320_000000000000000, 府省令,令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号,農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令,のうりんすいさんぶつおよびしょくひんのゆしゅつのそくしんにかんするほうりつだいよんじゅうにじょうだいいっこうののうりんすいさんしょうれい・けいざいさんぎょうしょうれい・ざいむしょうれいでさだめるかいがいにおけるちゅうしょうきぎょうしゃにじゅんずるものおよびきんゆうきかんをさだめるしょうれい,,令和四年九月二十六日,,,,令和四年十月一日,,504M60000640002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000640002_20221001_000000000000000, 府省令,令和四年国土交通省令第三十八号,地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令,ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつだいろくじゅうよんじょうだいよんこうのきていによりちほうせいびきょくちょうおよびほっかいどうかいはつきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,,令和四年三月三十一日,,,,令和四年四月一日,,504M60000800038,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800038_20220401_000000000000000, -府省令,令和四年国土交通省令第五十号,国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則,こくどこうつうしょうかんけいにほんかいこうちしまかいこうがたじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,令和四年六月十五日,,,,令和四年六月十七日,,504M60000800050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800050_20220617_000000000000000, +府省令,令和四年国土交通省令第五十号,国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則,こくどこうつうしょうかんけいにほんかいこうちしまかいこうしゅうへんかいこうがたじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,令和四年六月十五日,,,,令和四年六月十七日,,504M60000800050,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800050_20220617_000000000000000, 府省令,令和四年国土交通省令第五十七号,無人航空機登録検査機関に関する省令,むじんこうくうきとうろくけんさきかんにかんするしょうれい,,令和四年七月二十九日,,,,令和四年十二月五日,,504M60000800057,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800057_20221205_000000000000000, 府省令,令和四年国土交通省令第五十八号,無人航空機操縦士試験機関に関する省令,むじんこうくうきそうじゅうししけんきかんにかんするしょうれい,,令和四年七月二十九日,,,,令和四年十二月五日,,504M60000800058,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800058_20221205_000000000000000, 府省令,令和四年国土交通省令第五十九号,無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令,むじんこうくうきのとうろくこうしゅうきかんおよびとうろくこうしんこうしゅうきかんにかんするしょうれい,,令和四年七月二十九日,,,,令和四年十二月五日,,504M60000800059,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800059_20221205_000000000000000,