diff --git a/all_xml/215/215M10000008036_20240401_506M60000100004/215M10000008036_20240401_506M60000100004.xml b/all_xml/215/215M10000008036_20240401_506M60000100004/215M10000008036_20240401_506M60000100004.xml
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@@ -0,0 +1,18564 @@
+
+大正十五年内務省令第三十六号健康保険法施行規則
+ 健康保険法施行規則左ノ通定ム
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第一条の二)
+
+
+ 第一章の二 保険者
+
+ 第一節 通則
+ (第一条の三・第二条)
+
+
+ 第一節の二 全国健康保険協会
+ (第二条の二―第二条の八)
+
+
+ 第二節 健康保険組合
+ (第三条―第十八条)
+
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 事業主による届出等
+ (第十九条―第三十五条)
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+ (第三十五条の二―第四十五条)
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+ (第四十六条―第五十二条)
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 通則
+ (第五十二条の二)
+
+
+ 第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
+ (第五十三条―第六十六条)
+
+
+ 第二款 訪問看護療養費の支給
+ (第六十七条―第七十九条)
+
+
+ 第三款 移送費の支給
+ (第八十条―第八十二条)
+
+
+ 第四款 補則
+ (第八十三条)
+
+
+
+ 第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
+ (第八十四条―第八十九条)
+
+
+ 第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
+ (第九十条―第九十七条)
+
+
+ 第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+ (第九十八条―第百九条の十一)
+
+
+ 第五節 雑則
+ (第百十条―第百十二条の二)
+
+
+
+ 第四章 日雇特例被保険者に関する特例
+ (第百十三条―第百三十四条)
+
+
+ 第五章 費用の負担
+ (第百三十四条の二―第百五十三条の二)
+
+
+ 第六章 保健事業及び福祉事業
+ (第百五十三条の三―第百五十五条の十一)
+
+
+ 第七章 健康保険組合連合会
+ (第百五十六条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第百五十六条の二―第百七十八条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合)
+ 第一条
+
+
+
+ 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
+
+
+
+
+ (法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 保険者
+
+ 第一節 通則
+
+ (選択)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
+ ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
+
+
+
+
+ (選択の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 各事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。
+ この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。
+ この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一節の二 全国健康保険協会
+
+ (定款で定める事項)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。
+
+
+
+
+ (定款の変更)
+ 第二条の三
+
+
+
+ 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事務所の所在地の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
+
+
+
+
+
+ (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
+ 第二条の四
+
+
+
+ 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
+
+
+
+ 4
+
+ 委員長は、運営委員会の議事を整理する。
+ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
+
+
+
+ 5
+
+ 運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
+
+
+
+
+ (運営規則)
+ 第二条の五
+
+
+
+ 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他協会の業務の執行に関して必要な事項
+
+
+
+
+
+ (協会に対する情報の提供)
+ 第二条の六
+
+
+
+ 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
+
+
+
+
+
+ (診療報酬の契約に関する認可の申請)
+ 第二条の七
+
+
+
+ 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業状況の報告)
+ 第二条の八
+
+
+
+ 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 健康保険組合
+
+ (設立の認可の申請)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+ ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 規約
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業計画書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一般保険料率及び介護保険料率
+
+
+ -
+ 四
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (規約の記載事項)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険給付に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部負担金に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他組織及び業務に関する重要事項
+
+
+
+
+
+ (規約の変更の認可の申請)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (認可を要しない規約の変更)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十六条第一項第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 予備費の費途
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
+
+
+
+
+
+ (合併の認可の申請)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併後における事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
+
+
+
+
+ 3
+
+ 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (分割の認可の申請)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 分割しようとする健康保険組合の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 分割後における各健康保険組合の事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
+
+
+
+
+ 3
+
+ 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (解散の認可の申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合員である被保険者の数を示した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可の申請前一月以内現在における財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会が承継する権利義務を示した書面
+
+
+
+
+
+ (診療報酬の契約に関する認可の申請)
+ 第十条
+
+
+
+ 第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。
+ この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (組合債に係る認可を要しない事項)
+ 第十一条
+
+
+
+ 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)
+
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け)
+ 第十二条
+
+
+
+ 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (一般保険料率の認可の申請)
+ 第十三条
+
+
+
+ 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業状況の報告)
+ 第十四条
+
+
+
+ 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (規程の届出)
+ 第十五条
+
+
+
+ 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
+ これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (理事長の就任等の届出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
+ 法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (添付書類)
+ 第十七条
+
+
+
+ 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (管轄地方厚生局長等の経由)
+ 第十八条
+
+
+
+ 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 事業主による届出等
+
+ (新規適用事業所の届出)
+ 第十九条
+
+
+
+ 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。
+ この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称、所在地及び事業の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
+ 第二十条
+
+
+
+ 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意適用事業所の申請)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 健康保険任意適用申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意適用事業所の取消しの申請)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、様式第二号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険任意適用取消申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の適用事業所としようとする理由
+
+
+
+
+
+ (特定適用事業所の該当の届出)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定適用事業所となった年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+
+ (四分の三以上代表者)
+ 第二十三条の二の二
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特定適用事業所の不該当の申出)
+ 第二十三条の三
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (過半数代表者)
+ 第二十三条の三の二
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (任意特定適用事業所の申出)
+ 第二十三条の三の三
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意特定適用事業所の取消しの申出)
+ 第二十三条の三の四
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
+ 第二十三条の四
+
+
+
+ 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 臨時に支払われる賃金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一月を超える期間ごとに支払われる賃金
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
+
+
+ -
+ 五
+
+ 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
+
+
+
+
+
+ (法第三条第一項第九号ロの額)
+ 第二十三条の五
+
+
+
+ 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
+
+
+
+
+
+ (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
+ 第二十三条の六
+
+
+
+ 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
+
+
+ -
+ 六
+
+ 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
+
+
+ -
+ 七
+
+ 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
+
+
+ -
+ 八
+
+ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
+
+
+ -
+ 七
+
+ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
+
+
+ -
+ 八
+
+ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
+
+
+ -
+ 九
+
+ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
+
+
+ -
+ 十
+
+ 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
+
+
+ -
+ 二十五の二
+
+ 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 国立研究開発法人水産研究・教育機構
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 独立行政法人航空大学校
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
+
+
+
+
+
+ (被保険者の資格取得の届出)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者資格の取得区分
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 資格取得年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 被扶養者の有無
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その他保険者等が必要と認める情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出の件数
+
+
+
+
+ 5
+
+ 事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
+
+
+
+
+ (法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
+
+
+
+
+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (保険者による被保険者情報の登録)
+ 第二十四条の四
+
+
+
+ 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
+
+
+
+
+ (報酬月額の届出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
+
+
+
+
+ (報酬月額の変更の届出)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
+
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第二十六条の三
+
+
+
+ 法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第五号の区別
+
+
+
+
+
+ (賞与額の届出)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (被保険者の氏名変更の届出)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の届出)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更前の被保険者の住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住所の変更年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (被保険者の区別変更の届出)
+ 第二十八条の三
+
+
+
+ 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+
+
+
+ (被保険者の資格喪失の届出)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
+ 第二十九条の二
+
+
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (事業主の氏名等の変更の届出)
+ 第三十条
+
+
+
+ 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主の変更の届出)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+
+
+ (給付制限事由該当等の届出)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
+
+
+
+
+
+ (証明書の発行等)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
+
+
+
+
+ (事業主による書類の保存)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主の代理人選任の届出)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+
+ (被保険者の個人番号変更の申出)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (氏名変更の申出)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の申出)
+ 第三十六条の二
+
+
+
+ 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
+ ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (二以上の事業所勤務の届出)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 各事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
+
+
+
+
+
+ (法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第三十七条の二
+
+
+
+ 法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国において留学をする学生
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国に赴任する被保険者に同行する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
+
+
+
+
+
+ (法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十七条の三
+
+
+
+ 法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
+
+
+
+
+
+ (被扶養者の届出)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出の件数
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の改定の申出)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 育児休業等を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ 法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 産前産後休業を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+
+ (保険者による被扶養者情報の登録)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。
+ この場合において、第二十四条の四中「機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
+ 第四十条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
+
+
+
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当するに至った年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の資格取得の申出)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
+
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の資格喪失の申出)
+ 第四十二条の二
+
+
+
+ 法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 適用事業所に使用されるに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船員保険の被保険者となったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
+
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
+ ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (通知)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+
+ (事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の交付)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
+ ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号を変更したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
+ ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の訂正)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。
+ この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
+ ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の再交付)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。
+ ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の検認又は更新等)
+ 第五十条
+
+
+
+ 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
+ ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
+
+
+
+
+ (被保険者資格証明書)
+ 第五十条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の返納)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。
+ この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。
+ ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (高齢受給者証の交付等)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+ ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 通則
+
+ (法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)
+ 第五十二条の二
+
+
+
+ 法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
+
+ (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者証を提出する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
+
+
+
+
+ (処方せんの提出)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第二項に規定する収入の額)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第五十六条の二
+
+
+
+ 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
+
+
+
+
+ (法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第五十六条の三
+
+
+
+ 法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める病院
+
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費の支払)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
+
+
+
+
+
+ 第五十九条及び第六十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 食事療養について支払った食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 食事療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費の支払)
+ 第六十二条の二
+
+
+
+ 被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第六十二条の三
+
+
+
+ 法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの
+
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第六十二条の四
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 生活療養について支払った生活療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 生活療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証)
+ 第六十二条の五
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費の支払)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
+
+
+
+
+
+ (第三者の行為による被害の届出)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出に係る事実
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被害の状況
+
+
+
+
+
+ (療養費の支給の申請)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 療養に要した費用の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
+
+
+
+
+
+
+ 第二款 訪問看護療養費の支給
+
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
+
+
+
+
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。
+ ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第七十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費等の支払)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者の定款、寄附行為又は条例等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指定訪問看護を受ける者の予定数
+
+
+ -
+ 九
+
+ 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
+
+
+ -
+ 十
+
+ 運営規程
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 職員の勤務の体制及び勤務形態
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 事業計画
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 指定訪問看護の事業に係る資産の状況
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (掲示)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第七十五条の二
+
+
+
+ 法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。
+
+
+
+
+
+ (指定訪問看護事業者の別段の申出)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。
+
+
+
+
+ (変更の届出)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (休廃止等の届出)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃止し、休止し、又は再開した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 休止した場合にあっては、その休止の予定期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (公示)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+
+
+
+
+ 第三款 移送費の支給
+
+ (移送費の額)
+ 第八十条
+
+
+
+ 法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。
+ ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緊急その他やむを得なかったこと。
+
+
+
+
+
+ (移送費の支給の申請)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 移送に要した費用の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四款 補則
+
+ (特別療養給付の申請等)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
+ ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
+
+ (傷病手当金の支給の申請)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の業務の種別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労務に服することができなかった期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
+
+
+ -
+ 八
+
+ 傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
+
+
+ -
+ 十
+
+ 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。
+ この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第百八条第三項の規定に該当する者
+
+
+ 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第百八条第四項の規定に該当する者
+
+
+ 障害手当金の支給を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第百八条第五項の規定に該当する者
+
+
+ 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合
+
+
+ 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合
+
+
+ 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の額の算定)
+ 第八十四条の二
+
+
+
+ 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算)
+ 第八十四条の三
+
+
+
+ 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
+
+
+
+
+ (埋葬料の支給の申請)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡の年月日及び原因
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
+
+
+
+
+ (出産育児一時金の支給の申請)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死産であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準)
+ 第八十六条の二
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由)
+ 第八十六条の三
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 天災、事変その他の非常事態
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した者の故意又は重大な過失
+
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
+ 第八十六条の四
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件)
+ 第八十六条の五
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
+ 第八十六条の六
+
+
+
+ 令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
+
+
+
+
+ (出産手当金の支給の申請)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労務に服さなかった期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第四号の期間に関する事業主の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。
+ この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
+
+
+
+
+ (出産手当金の額の算定)
+ 第八十七条の二
+
+
+
+ 第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
+ この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
+
+ (家族療養費の支給)
+ 第九十条
+
+
+
+ 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
+ この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第九十一条及び第九十二条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (家族療養費の支払)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (家族訪問看護療養費の支給)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
+ この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (家族移送費の支給)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
+
+
+
+
+ (家族埋葬料の支給の申請)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十六条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+ (令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の四
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
+ 第九十八条の二
+
+
+
+ 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。
+ この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 認定を受けた者(令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けたときの令第四十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+ (特定疾病の認定の申請等)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の二
+
+
+
+ 令第四十一条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者(令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 令第四十一条の二第九項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第四十一条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第四十一条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第四十一条の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第四十一条の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の三
+
+
+
+ 令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者
+
+
+ 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の四
+
+
+
+ 令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者の被扶養者
+
+
+ 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の五
+
+
+
+ 令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第四十一条の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+ (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
+ 第百条
+
+
+
+ 令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号イに掲げる額
+
+
+ 法第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ロに掲げる額
+
+
+ 法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ハに掲げる額
+
+
+ 法第八十七条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ニに掲げる額
+
+
+ 法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ホに掲げる額
+
+
+ 法第百十条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ヘに掲げる額
+
+
+ 法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第百一条
+
+
+
+ 令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第百二条
+
+
+
+ 令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第百三条
+
+
+
+ 令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (限度額適用の認定等)
+ 第百三条の二
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。
+ ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
+ 第百四条
+
+
+
+ 第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
+
+
+
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
+ 第百五条
+
+
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで及び第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第百六条
+
+
+
+ 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の四
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第百七条
+
+
+
+ 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 八
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の三
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の四
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第百八条
+
+
+
+ 令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 五の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 五の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 六
+
+ 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第百八条の二
+
+
+
+ 令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第四十三条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百九条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請)
+ 第百九条
+
+
+
+ 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 傷病名
+
+
+
+ ニ
+
+ 療養期間
+
+
+
+ ホ
+
+ その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
+
+
+
+ ヘ
+
+ その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等)
+ 第百九条の二
+
+
+
+ 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十一条の二第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日における申請者の所得区分を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他高額療養費の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第百九条の二の二
+
+
+
+ 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+ ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百九条の二の三
+
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 日雇特例被保険者であった期間
+
+
+ 令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 船員保険の被保険者であった期間
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第百九条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等であった期間
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 八
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百九条の三
+
+
+
+ 令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額
+
+
+ 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
+
+
+
+ イ
+
+ 令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第四十一条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ニ
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 四の項
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 八の項
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百九条の四
+
+
+
+ 令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 日雇特例被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 船員保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百九条の五
+
+
+
+ 令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 三の項及び四の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百九条の六
+
+
+
+ 令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日)
+ 第百九条の七
+
+
+
+ 令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
+
+
+
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
+ 第百九条の八
+
+
+
+ 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
+
+
+
+
+
+
+
+ 次条第一項
+
+
+ 第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
+
+
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等と
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者が
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第百九条の九
+
+
+
+ 令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請等)
+ 第百九条の十
+
+
+
+ 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。
+ ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(第百三十四条の三及び第百五十六条の二において「医療保険各法」という。)若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 5
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第百九条の十一
+
+
+
+ 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+ ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 雑則
+
+ (証明書の省略)
+ 第百十条
+
+
+
+ この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。
+
+
+
+
+ (保険給付に関する手続の特例)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、健康保険組合について準用する。
+ この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (保険給付に関する処分の通知)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。
+ この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (医療費の通知)
+ 第百十二条の二
+
+
+
+ 保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又はその被扶養者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保険者の名称
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 日雇特例被保険者に関する特例
+
+ (適用除外の申請及び承認)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住所又は居所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用除外の理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 適用除外の期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは、住所及び居所)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 初めて日雇特例被保険者となった年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十四条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請の日前の二年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは、最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。
+ ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第一項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第二項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の様式)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の交換)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。
+ この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。
+ ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。
+ この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳に係る準用)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。
+ この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の返納)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。
+
+
+
+
+ (確認)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被扶養者の届出)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (受給資格者票に係る準用)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。
+ この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (受給資格者票の返納)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (処方せんの提出)
+ 第百二十二条の二
+
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。
+ ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (療養費の支給の申請)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給の申請)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の支給の申請)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第四十三条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二十三条の規定は、法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (埋葬料の支給の申請)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (被扶養者に係る療養費の支給の申請)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 第百二十三条及び前条第一項の規定は、法第百四十二条の規定による家族移送費、法第百四十三条の規定による家族埋葬料及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (限度額適用認定の申請等)
+ 第百二十九条の二
+
+
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
+ 第百二十九条の三
+
+
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特別療養費受給票の交付)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養費受給票の様式)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 特別療養費受給票の様式は、様式第十七号による。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。
+ この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特別療養費受給票の返納)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三十二条第一項
+
+
+ 事業主は、被保険者
+
+
+ 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
+
+
+
+
+
+
+
+ 厚生労働大臣又は健康保険組合
+
+
+ 協会
+
+
+
+
+
+
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
+
+
+ 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
+
+
+
+
+ 第五十七条
+
+
+ 法第八十五条第一項
+
+
+ 法第百三十条
+
+
+
+
+ 第五十八条
+
+
+ 受ける者
+
+
+ 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+ 第六十一条第一項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時食事療養費又は保険外併用療養費
+
+
+ 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第六十一条第二項
+
+
+ 受けた者
+
+
+ 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+ 第六十二条
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時食事療養費
+
+
+ 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+
+
+
+ から支払
+
+
+ 又はその被扶養者から支払
+
+
+
+
+ 第六十二条の二
+
+
+ 法第八十五条の二第一項
+
+
+ 法第百三十条の二
+
+
+
+
+ 第六十二条の三
+
+
+ 受ける者
+
+
+ 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+ 第六十二条の四第一項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時生活療養費又は保険外併用療養費
+
+
+ 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第六十二条の四第二項
+
+
+ 受けた者
+
+
+ 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+ 第六十二条の五
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時生活療養費
+
+
+ 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+
+
+
+ から支払
+
+
+ 又はその被扶養者から支払
+
+
+
+
+ 第六十三条
+
+
+ 法第八十六条第一項
+
+
+ 法第百三十一条第一項
+
+
+
+
+ 第六十四条
+
+
+ 保険医療機関等又は保険薬局等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険外併用療養費
+
+
+ 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+
+
+
+ から支払
+
+
+ 又はその被扶養者から支払
+
+
+
+
+ 第六十五条
+
+
+ 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
+
+
+ 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
+
+
+
+
+ 第六十六条第一項
+
+
+ 法第八十七条第一項
+
+
+ 法第百三十二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 若しくは保険外併用療養費
+
+
+ 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
+
+
+
+
+ 第七十一条
+
+
+ 法第八十八条第三項
+
+
+ 法第百三十三条
+
+
+
+
+
+
+
+ 訪問看護療養費
+
+
+ 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第八十一条
+
+
+ 移送費
+
+
+ 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
+
+
+
+
+ 第八十二条第一項
+
+
+ 法第九十七条第一項の移送費
+
+
+ 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
+
+
+
+
+ 第八十四条第一項
+
+
+ 法第九十九条第一項
+
+
+ 法第百三十五条第一項
+
+
+
+
+ 第八十四条第四項
+
+
+ 若しくは保険外併用療養費
+
+
+ 、保険外併用療養費若しくは特別療養費
+
+
+
+
+ 第八十五条第一項
+
+
+ 法第百条又は第百五条
+
+
+ 法第百三十六条第一項又は第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第百条第一項又は第百五条第一項
+
+
+ 法第百三十六条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項
+
+
+ 法第百三十六条第三項
+
+
+
+
+ 第八十五条第二項
+
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項
+
+
+ 法第百三十六条第三項
+
+
+
+
+ 第八十六条第一項
+
+
+ 法第百一条
+
+
+ 法第百三十七条
+
+
+
+
+ 第八十七条第一項
+
+
+ 法第百二条第一項
+
+
+ 法第百三十八条第一項
+
+
+
+
+ 第九十三条
+
+
+ 第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
+
+
+ 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 家族療養費
+
+
+ 家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第九十六条第一項
+
+
+ 法第百十三条
+
+
+ 法第百四十三条第一項
+
+
+
+
+ 第九十七条第一項
+
+
+ 法第百十四条
+
+
+ 法第百四十四条第一項
+
+
+
+
+ 第九十八条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第九十八条第十一号の規定による
+
+
+
+
+ 第九十八条の二第一項第一号
+
+
+ 被保険者証
+
+
+ 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
+
+
+
+
+ 第九十九条第六項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者証
+
+
+ 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
+
+
+
+
+ 第九十九条第七項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+ 第百六条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第百六条第八号の規定による
+
+
+
+
+ 第百七条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第百七条第十号の規定による
+
+
+
+
+ 第百八条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第百八条第七号の規定による
+
+
+
+
+ 第百八条の二
+
+
+ 令第四十三条第十一項の
+
+
+ 令第四十四条第四項の
+
+
+
+
+ 第百九条
+
+
+ 法第百十五条
+
+
+ 法第百四十七条
+
+
+
+
+ 第百九条の二第一項
+
+
+ 法第百十五条
+
+
+ 法第百四十七条
+
+
+
+
+ 第百九条の二の二第一項
+
+
+ 法第百十五条
+
+
+ 法第百四十七条
+
+
+
+
+
+
+
+ 令第四十一条の二第二項から第七項まで
+
+
+ 令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
+
+
+
+
+ 第百九条の三
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
+
+
+
+
+ 第百九条の九
+
+
+ 令第四十三条の四第一項
+
+
+ 令第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 第百九条の十第一項
+
+
+ 法第百十五条の二
+
+
+ 法第百四十七条の二
+
+
+
+
+ 第百九条の十一第一項
+
+
+ 法第百十五条の二
+
+
+ 法第百四十七条の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 令第四十三条の二第三項から第五項まで
+
+
+ 令第四十三条の二第三項及び第五項
+
+
+
+
+ 第百九条の十一第二項
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。
+ この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 費用の負担
+
+ (出産育児交付調整金額)
+ 第百三十四条の二
+
+
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (出産育児交付算定率の算定方法)
+ 第百三十四条の三
+
+
+
+ 出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額
+
+
+
+
+
+ (出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)
+ 第百三十四条の四
+
+
+
+ 法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
+
+
+
+
+ 2
+
+ 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
+
+
+
+
+ (保険料等交付金の額の算定)
+ 第百三十四条の五
+
+
+
+ 令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 育児休業等を終了する年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 育児休業等の日数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
+ ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
+
+
+
+
+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百三十五条の二
+
+
+
+ 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)
+ 第百三十五条の二の二
+
+
+
+ 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合
+
+
+ 当該超える額
+
+
+
+ イ
+
+ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額
+
+
+
+ ロ
+
+ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額
+
+
+
+ ホ
+
+ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合
+
+
+ 当該超える額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合
+
+
+ 当該超える額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ その他特別の事情がある場合
+
+
+ 厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。
+
+
+
+
+ (端数処理)
+ 第百三十五条の三
+
+
+
+ 令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定)
+ 第百三十五条の四
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)
+ 第百三十五条の五
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
+ 第百三十五条の五の二
+
+
+
+ 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零)
+
+
+ (1)
+
+ 当該支部の総得点
+
+
+
+ (2)
+
+ 各支部の(1)に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として協会が定める数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該支部の支部総報酬額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各支部の前号に掲げる額を合算した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定保健指導の対象者の減少率
+
+
+ -
+ 四
+
+ 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率
+
+
+ -
+ 五
+
+ 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合
+
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定)
+ 第百三十五条の六
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
+ 第百三十五条の七
+
+
+
+ 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
+
+
+ イ
+
+ 療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ハ
+
+ 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
+
+
+
+ ニ
+
+ 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
+
+
+
+
+
+ (令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定)
+ 第百三十五条の八
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級)
+ 第百三十五条の九
+
+
+
+ 令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)
+ 第百三十五条の十
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)
+ 第百三十五条の十一
+
+
+
+ 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定)
+ 第百三十五条の十二
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定)
+ 第百三十五条の十三
+
+
+
+ 令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)
+ 第百三十五条の十四
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (保険料等の納入告知)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
+
+
+
+
+ (納期日変更の告知)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 健康保険組合は、法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 納入の告知をした後、法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の保険料納付)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の保険料の前納)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+
+ (前納保険料の還付)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。
+ ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
+
+
+
+
+ (還付の請求)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる以外の者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 還付を受けようとする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付の申出)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (保険料控除の計算書)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+
+
+
+ (健康保険印紙購入通帳)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
+ ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
+
+
+
+
+ (健康保険印紙の購入及び買戻し)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所を廃止したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康保険印紙の形式が変更されたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (消印)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ 印章を変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+
+
+
+ (健康保険印紙の受払等の報告)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。
+
+
+
+
+ (概算日雇拠出金)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険給付費
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保健事業費等業務勘定への繰入れの額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保険料収入
+
+
+ -
+ 六
+
+ 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 業務勘定よりの受入れの額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 雑収入
+
+
+
+
+
+ (確定日雇拠出金)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ 法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
+
+
+
+
+ (納付の猶予の申請)
+ 第百五十二条
+
+
+
+ 令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納付の猶予を受けようとする期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (督促状の様式)
+ 第百五十三条
+
+
+
+ 法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。
+
+
+
+
+ (協会による保険料の徴収に係る通知)
+ 第百五十三条の二
+
+
+
+ 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 保健事業及び福祉事業
+
+ (法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百五十三条の三
+
+
+
+ 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供)
+ 第百五十三条の四
+
+
+
+ 保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供)
+ 第百五十三条の五
+
+
+
+ 保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
+
+
+
+
+ (利用料)
+ 第百五十四条
+
+
+
+ 法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
+
+
+
+
+ (保健事業及び福祉事業の実施命令)
+ 第百五十五条
+
+
+
+ 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 傷病の予防に関する事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康診断に関する事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養に関する事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保養に関する事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 健康の保持に関する事業
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第百五十五条の二
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第百五十五条の三
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
+ 第百五十五条の四
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該公的機関の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等の名称、住所及び法人番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該匿名診療等関連情報の利用目的
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 提供申出者が公的機関である場合
+
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 提供申出者が大学その他の研究機関である場合
+
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 提供申出者が次条に規定する者である場合
+
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する業務に資する目的である旨
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該業務の成果物を公表する方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ 第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容
+
+
+
+ ト
+
+ 当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 提供申出者は、匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
+ 第百五十五条の五
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
+ 第百五十五条の六
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 第百五十五条の八に規定する措置が講じられていること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
+
+
+
+
+ (匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
+ 第百五十五条の七
+
+
+
+ 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。
+
+
+
+
+ (法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)
+ 第百五十五条の八
+
+
+
+ 法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
+
+
+ (1)
+
+ 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
+
+
+
+ (2)
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ (3)
+
+ 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
+
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)
+ 第百五十五条の九
+
+
+
+ 法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
+
+
+
+
+ (手数料に関する手続)
+ 第百五十五条の十
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
+ 第百五十五条の十一
+
+
+
+ 令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 手数料の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手数料の納付期限
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (手数料の免除に関する手続)
+ 第百五十五条の十二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第七章 健康保険組合連合会
+
+ (準用)
+ 第百五十六条
+
+
+
+ 第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。
+ この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百五十六条の二
+
+
+
+ 法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務大臣
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方厚生局長等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 健康保険組合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 適用事業所の事業主
+
+
+ -
+ 七
+
+ 健康保険組合連合会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 社会保険診療報酬支払基金
+
+
+ -
+ 九
+
+ 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 保険薬局等
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 指定訪問看護事業者
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 都道府県知事
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 市町村長
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 機構
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
+
+
+ イ
+
+
+ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)
+
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
+
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの
+
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
+
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書の様式)
+ 第百五十七条
+
+
+
+ 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十一号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十二号
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十三号
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十四号
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十四号の二
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十五号
+
+
+
+
+
+
+ (申請書等の回付)
+ 第百五十七条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。
+ 協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
+
+
+
+
+ (機構の経由)
+ 第百五十八条
+
+
+
+ 事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十八条の二
+
+
+
+ 法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
+
+
+ -
+ 九
+
+ 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十八条の三
+
+
+
+ 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十九条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十三条の規定による申請書の受理
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二十八条の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第三十条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第三十一条の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第三十二条第一項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第三十五条の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第三十七条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 第四十六条の規定による通知
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 第百二十条の規定による被扶養者届の受理
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 第百三十五条第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 三十三の二
+
+ 第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 第百四十三条の規定による告知
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 第百四十六条第三項の規定による確認
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 第百四十七条第一項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 第百五十七条の二の規定による書類の回付
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 第百五十八条第一項の規定による書面の受理
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
+
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項)
+ 第百五十八条の四
+
+
+
+ 法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第百五十八条の五
+
+
+
+ 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
+ 第百五十八条の六
+
+
+
+ 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
+ 第百五十八条の七
+
+
+
+ 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の三第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十八条の八
+
+
+
+ 法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
+
+
+
+
+ (令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数)
+ 第百五十八条の九
+
+
+
+ 令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
+
+
+
+
+ (令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額)
+ 第百五十八条の十
+
+
+
+ 令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
+ 第百五十八条の十一
+
+
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
+ 第百五十八条の十二
+
+
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第百五十八条の十三
+
+
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
+ 第百五十八条の十四
+
+
+
+ 法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
+ 第百五十八条の十五
+
+
+
+ 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (滞納処分等実施規程の記載事項)
+ 第百五十八条の十六
+
+
+
+ 法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等の実施体制
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等の認可の申請に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 滞納処分等の実施時期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 財産の調査に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 差押えを行う時期
+
+
+ -
+ 六
+
+ 差押えに係る財産の選定方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 差押財産の換価の実施に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
+
+
+
+
+
+ (令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合)
+ 第百五十八条の十七
+
+
+
+ 令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
+
+
+
+
+
+ (令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第百五十八条の十八
+
+
+
+ 令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
+
+
+
+
+
+ (領収証書等の様式)
+ 第百五十八条の十九
+
+
+
+ 令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。
+
+
+
+
+ (保険料等の日本銀行への送付)
+ 第百五十八条の二十
+
+
+
+ 機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け)
+ 第百五十八条の二十一
+
+
+
+ 令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
+ 第百五十八条の二十二
+
+
+
+ 徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+ ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。
+
+
+
+
+ (現金の保管等)
+ 第百五十八条の二十三
+
+
+
+ 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
+
+
+
+
+ (証券の取扱い)
+ 第百五十八条の二十四
+
+
+
+ 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
+
+
+
+
+ (収納に係る事務の実施状況等の報告)
+ 第百五十八条の二十五
+
+
+
+ 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿金庫の検査)
+ 第百五十八条の二十六
+
+
+
+ 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
+
+
+
+
+ (収納職員の交替等)
+ 第百五十八条の二十七
+
+
+
+ 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
+
+
+
+
+ (送付書の訂正等)
+ 第百五十八条の二十八
+
+
+
+ 機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (領収証書の亡失等)
+ 第百五十八条の二十九
+
+
+
+ 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第百五十九条
+
+
+
+ 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七条の三十八第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 五の二
+
+ 法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限
+
+
+ -
+ 五の三
+
+ 法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
+
+
+ -
+ 六の三
+
+ 法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第百五十条第七項の規定による権限
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第百九十八条第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の二
+
+ 法第百九十九条第二項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の三
+
+ 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
+
+
+ -
+ 十の四
+
+ 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の五
+
+ 法第二百四条の三第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の六
+
+ 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の七
+
+ 法第二百四条の五第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の八
+
+ 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の九
+
+ 法第二百四条の八第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の十
+
+ 法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十一の二
+
+ 法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 令第二十四条第一項の規定による権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
+ ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+
+ (法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十九条の二
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百八十条第一項の規定による督促
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百八十条第二項の規定による督促状の送付
+
+
+
+
+
+ (機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)
+ 第百五十九条の三
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
+ ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十一条の二
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船員保険法第二十八条及び第五十条
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二
+
+
+ -
+ 五
+
+ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
+
+
+ -
+ 七
+
+ 高齢者医療確保法第百三十八条
+
+
+ -
+ 八
+
+ 介護保険法第六十八条
+
+
+ -
+ 九
+
+ 統計法第二十九条及び第三十一条
+
+
+ -
+ 十
+
+ 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第百五十九条の四
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
+ 第百五十九条の五
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (情報の提供)
+ 第百五十九条の六
+
+
+
+ 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第百五十九条の七
+
+
+
+ 法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百二十七条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第百五十九条の八
+
+
+
+ 法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百五十五条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第百五十九条の九
+
+
+
+ 法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百五十五条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (事業所の適用情報等の公表)
+ 第百五十九条の十
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用事業所に該当した日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定適用事業所であるか否かの別
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
+
+
+ -
+ 七
+
+ 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用事業所に該当しなくなった年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織による手続)
+ 第百六十条
+
+
+
+ 健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
+
+
+
+
+ (交付金の交付の対象)
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。
+
+
+
+
+ (交付金の算定方法)
+ 第百六十二条
+
+
+
+ 令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の要件)
+ 第百六十三条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。
+
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の認可の申請)
+ 第百六十四条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消し)
+ 第百六十五条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消しの申請)
+ 第百六十六条
+
+
+
+ 特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の健全化計画の策定)
+ 第百六十七条
+
+
+
+ 特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。
+
+
+
+
+ (特例退職被保険者の資格取得の申出)
+ 第百六十八条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日、性別及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。
+ ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。
+ この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
+ 第百六十九条
+
+
+
+ 特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特例退職被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百七十条
+
+
+
+ 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。
+ この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)
+ 第百七十条の二
+
+
+
+ 法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。
+
+
+
+
+ (承認法人等の要件)
+ 第百七十一条
+
+
+
+ 令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 剰余金の分配を行わないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (承認法人等の承認の申請)
+ 第百七十二条
+
+
+
+ 令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業計画
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人を代表する者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
+
+
+
+
+
+ (掛金率等の変更)
+ 第百七十三条
+
+
+
+ 法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (掛金の計算)
+ 第百七十四条
+
+
+
+ 対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (掛金の負担割合)
+ 第百七十五条
+
+
+
+ 対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。
+ ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
+
+
+
+
+ (掛金の計算書)
+ 第百七十六条
+
+
+
+ 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 徴収した掛金の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 徴収した年月日
+
+
+
+
+
+ (承認法人等の予算)
+ 第百七十七条
+
+
+
+ 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (承認法人等の事業に関する報告)
+ 第百七十八条
+
+
+
+ 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ 第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 第一条の二
+
+
+
+ 令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額
+
+
+
+
+
+ 第一条の三
+
+
+
+ 平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の四
+
+
+
+ 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の五
+
+
+
+ 平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の六
+
+
+
+ 平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の七
+
+
+
+ 令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の八
+
+
+
+ 令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の九
+
+
+
+ 令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ 法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ昭和九年法律第十三号実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ第八条ノ二ノ改正規定、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第五十六条ノ三、第五十六条ノ四、第五十六条ノ五、第五十六条ノ六、第六十四条ノ改正規定、第六十六条ノ改正規定、第六十六条ノ二ノ改正規定及第七十三条ノ改正規定並ニ様式第六号中(二)(三)ノ改正規定、様式第七号中(二)(三)ノ改正規定、様式第八号中(二)ノ改正規定及様式第十号ノ改正規定ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 事業主ハ昭和十七年二月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ
+ 但シ政府管掌被保険者ニシテ労働者年金保険ノ被保険者タル者ニ関シテハ様式特第一号ニ依ル届書(正副二通)ヲ提出スベシ
+
+
+
+
+
+ 本令施行ノ日後昭和十七年四月一日前ニ於テ健康保険法第十三条又ハ同法第十五条ニ規定スル被保険者ノ資格ヲ取得シタル者アルトキハ事業主ハ第十条第一項又ハ第十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スノ外従前ノ規定ニ依リ届出ヲ為スベシ
+
+
+
+
+
+ 第二項又ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ標準報酬ヲ決定シ遅滞ナク之ヲ事業主ニ通知スベシ
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 職員健康保険法施行規則ハ之ヲ廃止ス
+
+
+
+
+
+ 前項ノ規定施行ノ際職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者タルベキモノハ昭和十七年法律第三十八号附則第五項ノ規定ニ依リ法第十三条、法第十五条又ハ法第二十条ノ各規定ニ依ル健康保険ノ被保険者ト為ルモノトス
+
+
+
+
+
+ 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ事業主ハ第十条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スコトヲ要セズ
+
+
+
+
+
+ 事業主ハ昭和十八年四月一日現在ニ依リ令第七十八条ノ三ニ規定スル被保険者ニ付様式第四号ニ準ジ同月十日迄ニ地方長官又ハ組合ニ届出ヅベシ
+ 但シ昭和十八年四月一日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第六十三条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十八年四月一日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書並ニ第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+
+ 被保険者ハ本令施行前ニ交付ヲ受ケタル処方箋及第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キ交付ヲ受ケタル処方箋ニ依リ薬剤ノ支給ヲ受クルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ヨリ引続キ存スル健康保険組合及第二項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ニシテ健康保険組合ト為リタルモノノ昭和十七年度ノ決算、事業報告、財産目録及事業状況報告ノ様式ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
+
+
+
+
+
+ 第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
+
+
+
+
+
+ 健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ニ関スル件、官吏及待遇官吏ハ健康保険ノ被保険者タラサルノ件、健康保険組合台帳閲覧ノ件、健康保険法第十条ノ規定ニ依ル職権委任ノ件、職員健康保険ノ被保険者タラザル者ニ関スル件、職員健康保険組合台帳閲覧ノ件及昭和十六年厚生省令第二十号ハ之ヲ廃止ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ第四十八条、第四十九条、第五十六条ノ四、第五十八条及第八十一条ノ改正規定、附則第四項並ニ第六十三条ノ十三ノ改正規定ニ於テ準用スル第四十八条及第四十九条ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付ヲ受ケタル被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ於テ旧規定第八十条第一号、第七号及第八十一条第四号ノ規定ニ該当シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 事業主ハ昭和二十一年四月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ
+
+
+
+
+
+ 前項ノ届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ遅滞ナク標準報酬ヲ決定シ事業主ニ通知スベシ
+
+
+
+
+
+ 第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者ニ付適用スベキ第八十条ノ罰則ニ付テハ第四条ノ規定ヲ準用ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ニ於テ報酬ニ増減アリタル場合ハ第二条ノ二ノ改正規定ニ依ル
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和二十二年六月一日から、これを施行する。
+ 但し、第八条ノ二第一項(「第十条ノ二、第十条ノ三、」を削る規定及び「第六十三条ノ十四」の下に「、第六十三条ノ十五」を加える改正規定を除く。)、第四十五条ノ二第三項、第四十五条ノ三、第四十六条、第四十八条第一項、第五十三条、第五十五条、第五十六条ノ二第二項、第五十六条ノ三第一項、第五十七条、第五十九条、第六十条、第六十三条ノ八、第六十三条ノ十及び第六十三条ノ十二第一項の規定は労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。
+
+
+
+
+
+ 事業主は、昭和二十二年六月一日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第一号によつて、同月十日迄に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 前項の届出があつた時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二項の規定による届出を怠り又はその届書に虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、第八十条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、昭和二十六年一月三十一日までに被保険者証及び第四十八条の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届出があつたときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、第二項に規定する期限を経過したときは無効とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)附則第二項の規定に該当する者に関して、第十条を適用する場合においては、同条中「様式第四号」とあるのは「改正前ノ様式第一号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六十一条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令中様式第六号及び様式第六号ノ二の改正規定は昭和三十二年六月一日から、様式第七号及び様式第八号の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の第四十六条及び第四十七条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号による被保険者証は、同年同月三十日までは、改正後の同様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号ノ二による継続療養証明書は、改正後の同様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、様式第一号ノ二の改正規定は、同年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第四十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第五条ノ二及び第十六条の規定は昭和三十八年四月分以降の保険料について、第四十九条、第五十八条及び第六十三条ノ二第二項の改正規定は昭和三十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
+
+
+ -
+ 三
+
+ 厚生年金保険被保険者種別変更届
+
+
+ -
+ 四
+
+ 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険被保険者証等の経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (被保険者の氏名等の届出)
+ 2
+
+ 事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者(同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。
+ ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の種別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 健康保険被保険者証の記号番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の規定により昭和五十四年八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年八月十日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、昭和五十七年三月三十一日までは、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 日雇労働者健康保険法施行規則(昭和二十八年厚生省令第六十一号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (退職被保険者等証明書に係る特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第一号、様式第一号ノ二、様式第四号、様式第五号及び様式第五号ノ四による届書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第三条に規定する様式第一号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 別記様式
+ (健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第三項関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十一号)別記様式によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第四条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、改正前の健康保険法施行規則様式第一号ノ二によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日より施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+ ただし、分べんの日が同年四月一日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年五月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成七年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十三条及び第五十四条の規定の例による。
+
+
+
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
+ 第七条
+
+
+
+ 改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
+
+
+
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
+ 第八条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第十条ノ二第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (基礎年金番号に関する通知書)
+ 第二条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主等の経由)
+ 第三条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
+ この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (年金証書の交付)
+ 第四条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給権者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給権を取得した年月
+
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ (請求等に係る経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条の九の規定による手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十年二月二日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三(同令第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十六条第一項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更(以下「健保組合等の規約変更」という。)の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、健保組合等の規約変更に係る同法第三十六条第二項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第六条において「新健保規則」という。)様式第二号及び様式第二号ノ三によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
+ 第六条
+
+
+
+ 介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号によるものと、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号の二によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。
+
+
+
+
+ (申請等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第四条の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
+ ただし、第六条の規定は、平成十六年八月五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+ ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+ ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (労働条件の内容となるべき事項)
+ 第二条
+
+
+
+ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。
+ ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働契約の期間に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
+
+
+ イ
+
+ 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
+
+
+
+ ロ
+
+ 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
+
+
+
+ ハ
+
+ 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 安全及び衛生に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 職業訓練に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 表彰及び制裁に関する事項
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 休職に関する事項
+
+
+
+
+
+ (労働条件及び採用の基準の提示の方法)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。
+
+
+
+
+ (職員の意思の確認の方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
+
+
+
+
+ (名簿の記載事項等)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定)
+ 第二条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定)
+ 第三条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)
+ 第四条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定)
+ 第五条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定)
+ 第六条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (収入等見込額相当率の算定の特例)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
+
+
+
+
+ (端数処理に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
+ この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (協会が定める額の算定に関する経過措置等)
+ 第八条
+
+
+
+ 改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第一号に規定する病院等に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。
+ この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(附則第三条第一項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定
+
+
+ 平成二十九年七月一日
+
+
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
+ ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定
+
+
+ 平成三十一年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+ ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定
+
+
+ 令和四年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (報奨金の額の算定に関する経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の五の二の規定は、令和六年三月以後に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下この項において同じ。)に係る報奨金(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十五条の二第一号ニに規定する報奨金をいう。以下この項において同じ。)の額の算定について適用し、同年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率に係る報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 様式第一号
+ (第二十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二号
+ (第二十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三号
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三号の二
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四号
+ (第二十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五号
+ (第二十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六号
+ (第二十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第七号
+ (第二十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号
+ (第二十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号の二
+ (第二十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(1)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(2)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(3)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(4)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十号(1)
+ (第五十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十号(2)
+ (第五十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一号
+ 削除
+
+
+ 様式第十二号
+ (第八十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三号
+ (第九十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三号の二
+ (第百三条の二及び第百二十九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四号
+ (第百五条及び第百二十九条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五号
+ (第百十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五号の二
+ (第百十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十六号
+ (第百十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十七号
+ (第百三十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十八号
+ (第百四十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十九号(1)
+ (第百四十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十九号(2)
+ (第百四十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十号
+ (第百五十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十一号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十二号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十三号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十四号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十四号の二
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十五号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十六号
+ (第百五十八条の十九関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七号
+ (第百五十八条の二十関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十八号
+ (第百五十八条の二十一関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十九号
+ (第百五十八条の二十二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十号
+ (第百五十八条の二十五関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十一号
+ (第百五十八条の二十七関係)
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,18579 @@
+
+大正十五年内務省令第三十六号健康保険法施行規則
+ 健康保険法施行規則左ノ通定ム
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第一条の二)
+
+
+ 第一章の二 保険者
+
+ 第一節 通則
+ (第一条の三・第二条)
+
+
+ 第一節の二 全国健康保険協会
+ (第二条の二―第二条の八)
+
+
+ 第二節 健康保険組合
+ (第三条―第十八条)
+
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 事業主による届出等
+ (第十九条―第三十五条)
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+ (第三十五条の二―第四十五条)
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+ (第四十六条―第五十二条)
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 通則
+ (第五十二条の二)
+
+
+ 第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
+ (第五十三条―第六十六条)
+
+
+ 第二款 訪問看護療養費の支給
+ (第六十七条―第七十九条)
+
+
+ 第三款 移送費の支給
+ (第八十条―第八十二条)
+
+
+ 第四款 補則
+ (第八十三条)
+
+
+
+ 第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
+ (第八十四条―第八十九条)
+
+
+ 第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
+ (第九十条―第九十七条)
+
+
+ 第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+ (第九十八条―第百九条の十一)
+
+
+ 第五節 雑則
+ (第百十条―第百十二条の二)
+
+
+
+ 第四章 日雇特例被保険者に関する特例
+ (第百十三条―第百三十四条)
+
+
+ 第五章 費用の負担
+ (第百三十四条の二―第百五十三条の二)
+
+
+ 第六章 保健事業及び福祉事業
+ (第百五十三条の三―第百五十五条の十一)
+
+
+ 第七章 健康保険組合連合会
+ (第百五十六条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第百五十六条の二―第百七十八条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合)
+ 第一条
+
+
+
+ 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
+
+
+
+
+ (法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 保険者
+
+ 第一節 通則
+
+ (選択)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
+ ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
+
+
+
+
+ (選択の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 各事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。
+ この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。
+ この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一節の二 全国健康保険協会
+
+ (定款で定める事項)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。
+
+
+
+
+ (定款の変更)
+ 第二条の三
+
+
+
+ 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事務所の所在地の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
+
+
+
+
+
+ (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
+ 第二条の四
+
+
+
+ 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
+
+
+
+ 4
+
+ 委員長は、運営委員会の議事を整理する。
+ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
+
+
+
+ 5
+
+ 運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
+
+
+
+
+ (運営規則)
+ 第二条の五
+
+
+
+ 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他協会の業務の執行に関して必要な事項
+
+
+
+
+
+ (協会に対する情報の提供)
+ 第二条の六
+
+
+
+ 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
+
+
+
+
+
+ (診療報酬の契約に関する認可の申請)
+ 第二条の七
+
+
+
+ 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業状況の報告)
+ 第二条の八
+
+
+
+ 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 健康保険組合
+
+ (設立の認可の申請)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+ ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 規約
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業計画書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一般保険料率及び介護保険料率
+
+
+ -
+ 四
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (規約の記載事項)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険給付に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部負担金に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他組織及び業務に関する重要事項
+
+
+
+
+
+ (規約の変更の認可の申請)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (認可を要しない規約の変更)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十六条第一項第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 予備費の費途
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
+
+
+
+
+
+ (合併の認可の申請)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併後における事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
+
+
+
+
+ 3
+
+ 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (分割の認可の申請)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 分割しようとする健康保険組合の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 分割後における各健康保険組合の事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
+
+
+
+
+ 3
+
+ 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (解散の認可の申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合員である被保険者の数を示した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可の申請前一月以内現在における財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会が承継する権利義務を示した書面
+
+
+
+
+
+ (診療報酬の契約に関する認可の申請)
+ 第十条
+
+
+
+ 第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。
+ この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (組合債に係る認可を要しない事項)
+ 第十一条
+
+
+
+ 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)
+
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け)
+ 第十二条
+
+
+
+ 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (一般保険料率の認可の申請)
+ 第十三条
+
+
+
+ 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業状況の報告)
+ 第十四条
+
+
+
+ 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (規程の届出)
+ 第十五条
+
+
+
+ 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
+ これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (理事長の就任等の届出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
+ 法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (添付書類)
+ 第十七条
+
+
+
+ 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (管轄地方厚生局長等の経由)
+ 第十八条
+
+
+
+ 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 事業主による届出等
+
+ (新規適用事業所の届出)
+ 第十九条
+
+
+
+ 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。
+ この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称、所在地及び事業の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
+ 第二十条
+
+
+
+ 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意適用事業所の申請)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 健康保険任意適用申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意適用事業所の取消しの申請)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、様式第二号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険任意適用取消申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の適用事業所としようとする理由
+
+
+
+
+
+ (特定適用事業所の該当の届出)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定適用事業所となった年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+
+ (四分の三以上代表者)
+ 第二十三条の二の二
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特定適用事業所の不該当の申出)
+ 第二十三条の三
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (過半数代表者)
+ 第二十三条の三の二
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (任意特定適用事業所の申出)
+ 第二十三条の三の三
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意特定適用事業所の取消しの申出)
+ 第二十三条の三の四
+
+
+
+ 年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
+ 第二十三条の四
+
+
+
+ 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 臨時に支払われる賃金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一月を超える期間ごとに支払われる賃金
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
+
+
+ -
+ 五
+
+ 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
+
+
+
+
+
+ (法第三条第一項第九号ロの額)
+ 第二十三条の五
+
+
+
+ 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
+
+
+
+
+
+ (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
+ 第二十三条の六
+
+
+
+ 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
+
+
+ -
+ 六
+
+ 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
+
+
+ -
+ 七
+
+ 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
+
+
+ -
+ 八
+
+ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
+
+
+ -
+ 七
+
+ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
+
+
+ -
+ 八
+
+ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
+
+
+ -
+ 九
+
+ 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
+
+
+ -
+ 十
+
+ 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
+
+
+ -
+ 二十五の二
+
+ 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 国立研究開発法人水産研究・教育機構
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 独立行政法人航空大学校
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
+
+
+
+
+
+ (被保険者の資格取得の届出)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者資格の取得区分
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 資格取得年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 被扶養者の有無
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その他保険者等が必要と認める情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出の件数
+
+
+
+
+ 5
+
+ 事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
+
+
+
+
+ (法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
+
+
+
+
+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (保険者による被保険者情報の登録)
+ 第二十四条の四
+
+
+
+ 保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
+
+
+
+
+ (報酬月額の届出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
+
+
+
+
+ (報酬月額の変更の届出)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
+
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第二十六条の三
+
+
+
+ 法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第五号の区別
+
+
+
+
+
+ (賞与額の届出)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (被保険者の氏名変更の届出)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の届出)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更前の被保険者の住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住所の変更年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (被保険者の区別変更の届出)
+ 第二十八条の三
+
+
+
+ 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
+
+
+
+
+
+ (被保険者の資格喪失の届出)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
+ 第二十九条の二
+
+
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (事業主の氏名等の変更の届出)
+ 第三十条
+
+
+
+ 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主の変更の届出)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+
+
+ (給付制限事由該当等の届出)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
+
+
+
+
+
+ (証明書の発行等)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
+
+
+
+
+ (事業主による書類の保存)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主の代理人選任の届出)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+
+ (被保険者の個人番号変更の申出)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (氏名変更の申出)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の申出)
+ 第三十六条の二
+
+
+
+ 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
+ ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (二以上の事業所勤務の届出)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+ ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 各事業主の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
+
+
+
+
+
+ (法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第三十七条の二
+
+
+
+ 法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国において留学をする学生
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国に赴任する被保険者に同行する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
+
+
+
+
+
+ (法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十七条の三
+
+
+
+ 法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
+
+
+
+
+
+ (被扶養者の届出)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出の件数
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の改定の申出)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 育児休業等を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ 法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 産前産後休業を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+
+ (保険者による被扶養者情報の登録)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。
+ この場合において、第二十四条の四中「機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
+ 第四十条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
+
+
+
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当するに至った年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の資格取得の申出)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
+
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の資格喪失の申出)
+ 第四十二条の二
+
+
+
+ 法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 適用事業所に使用されるに至ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船員保険の被保険者となったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
+
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
+ ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (通知)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+
+ (事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の交付)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
+ ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号を変更したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
+ ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の訂正)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。
+ この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
+ ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の再交付)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。
+ ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の検認又は更新等)
+ 第五十条
+
+
+
+ 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
+ ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
+
+
+
+
+ (被保険者資格証明書)
+ 第五十条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の返納)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。
+ この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。
+ ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (高齢受給者証の交付等)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+ ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 通則
+
+ (法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)
+ 第五十二条の二
+
+
+
+ 法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
+
+ (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者証を提出する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
+
+
+
+
+ (処方せんの提出)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第二項に規定する収入の額)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第五十六条の二
+
+
+
+ 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
+
+
+
+
+ (法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第五十六条の三
+
+
+
+ 法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める病院
+
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費の支払)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
+
+
+
+
+
+ 第五十九条及び第六十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 食事療養について支払った食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 食事療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費の支払)
+ 第六十二条の二
+
+
+
+ 被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第六十二条の三
+
+
+
+ 法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの
+
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第六十二条の四
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 生活療養について支払った生活療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 生活療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証)
+ 第六十二条の五
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費の支払)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
+
+
+
+
+
+ (第三者の行為による被害の届出)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出に係る事実
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被害の状況
+
+
+
+
+
+ (療養費の支給の申請)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 療養に要した費用の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
+
+
+
+
+
+
+ 第二款 訪問看護療養費の支給
+
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
+
+
+
+
+ (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。
+ ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第七十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費等の支払)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者の定款、寄附行為又は条例等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指定訪問看護を受ける者の予定数
+
+
+ -
+ 九
+
+ 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
+
+
+ -
+ 十
+
+ 運営規程
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 職員の勤務の体制及び勤務形態
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 事業計画
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 指定訪問看護の事業に係る資産の状況
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (掲示)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第七十五条の二
+
+
+
+ 法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。
+
+
+
+
+
+ (指定訪問看護事業者の別段の申出)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。
+
+
+
+
+ (変更の届出)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (休廃止等の届出)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃止し、休止し、又は再開した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 休止した場合にあっては、その休止の予定期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (公示)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+
+
+
+
+ 第三款 移送費の支給
+
+ (移送費の額)
+ 第八十条
+
+
+
+ 法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。
+ ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緊急その他やむを得なかったこと。
+
+
+
+
+
+ (移送費の支給の申請)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 移送に要した費用の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四款 補則
+
+ (特別療養給付の申請等)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
+ ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
+
+ (傷病手当金の支給の申請)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の業務の種別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労務に服することができなかった期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
+
+
+ -
+ 八
+
+ 傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
+
+
+ -
+ 十
+
+ 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。
+ この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第百八条第三項の規定に該当する者
+
+
+ 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第百八条第四項の規定に該当する者
+
+
+ 障害手当金の支給を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第百八条第五項の規定に該当する者
+
+
+ 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第九十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合
+
+
+ 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合
+
+
+ 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の額の算定)
+ 第八十四条の二
+
+
+
+ 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算)
+ 第八十四条の三
+
+
+
+ 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
+
+
+
+
+ (埋葬料の支給の申請)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡の年月日及び原因
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
+
+
+
+
+ (出産育児一時金の支給の申請)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死産であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準)
+ 第八十六条の二
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由)
+ 第八十六条の三
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 天災、事変その他の非常事態
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した者の故意又は重大な過失
+
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
+ 第八十六条の四
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件)
+ 第八十六条の五
+
+
+
+ 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
+
+
+
+
+ (令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
+ 第八十六条の六
+
+
+
+ 令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
+
+
+
+
+ (出産手当金の支給の申請)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労務に服さなかった期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第四号の期間に関する事業主の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。
+ この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
+
+
+
+
+ (出産手当金の額の算定)
+ 第八十七条の二
+
+
+
+ 第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
+ この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
+
+ (家族療養費の支給)
+ 第九十条
+
+
+
+ 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
+ この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第九十一条及び第九十二条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (家族療養費の支払)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (家族訪問看護療養費の支給)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
+ この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (家族移送費の支給)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
+
+
+
+
+ (家族埋葬料の支給の申請)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十六条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+ (令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の四
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
+ 第九十八条の二
+
+
+
+ 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。
+ この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 認定を受けた者(令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けたときの令第四十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+ (特定疾病の認定の申請等)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 令第四十一条第九項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の二
+
+
+
+ 令第四十一条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者(令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 令第四十一条の二第九項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第四十一条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第四十一条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第四十一条の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第四十一条の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の三
+
+
+
+ 令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者
+
+
+ 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の四
+
+
+
+ 令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者の被扶養者
+
+
+ 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第九十九条の五
+
+
+
+ 令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第四十一条の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+ (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
+ 第百条
+
+
+
+ 令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号イに掲げる額
+
+
+ 法第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ロに掲げる額
+
+
+ 法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ハに掲げる額
+
+
+ 法第八十七条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ニに掲げる額
+
+
+ 法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ホに掲げる額
+
+
+ 法第百十条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 令第四十一条第一項第一号ヘに掲げる額
+
+
+ 法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第百一条
+
+
+
+ 令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第百二条
+
+
+
+ 令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第百三条
+
+
+
+ 令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (限度額適用の認定等)
+ 第百三条の二
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。
+ ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者に変更があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
+ 第百四条
+
+
+
+ 第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
+
+
+
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
+ 第百五条
+
+
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで及び第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第百六条
+
+
+
+ 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の四
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の三
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第百七条
+
+
+
+ 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 八
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の三
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の四
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第百八条
+
+
+
+ 令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 五
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 五の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 六
+
+ 令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第百八条の二
+
+
+
+ 令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第四十三条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百九条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請)
+ 第百九条
+
+
+
+ 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 傷病名
+
+
+
+ ニ
+
+ 療養期間
+
+
+
+ ホ
+
+ その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
+
+
+
+ ヘ
+
+ その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等)
+ 第百九条の二
+
+
+
+ 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第四十一条の二第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日における申請者の所得区分を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他高額療養費の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第百九条の二の二
+
+
+
+ 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+ ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百九条の二の三
+
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 日雇特例被保険者であった期間
+
+
+ 令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 船員保険の被保険者であった期間
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第百九条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等であった期間
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 八
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百九条の三
+
+
+
+ 令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額
+
+
+ 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
+
+
+
+ イ
+
+ 令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第四十一条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ニ
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 四の項
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 八の項
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百九条の四
+
+
+
+ 令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 日雇特例被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 船員保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百九条の五
+
+
+
+ 令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 三の項及び四の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百九条の六
+
+
+
+ 令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日)
+ 第百九条の七
+
+
+
+ 令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
+
+
+
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
+ 第百九条の八
+
+
+
+ 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
+
+
+
+
+
+
+
+ 次条第一項
+
+
+ 第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
+
+
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等と
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者が
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第百九条の九
+
+
+
+ 令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請等)
+ 第百九条の十
+
+
+
+ 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。
+ ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(第百三十四条の三及び第百五十六条の二において「医療保険各法」という。)若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 5
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第百九条の十一
+
+
+
+ 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+ ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 雑則
+
+ (証明書の省略)
+ 第百十条
+
+
+
+ この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。
+
+
+
+
+ (保険給付に関する手続の特例)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、健康保険組合について準用する。
+ この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (保険給付に関する処分の通知)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。
+ この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (医療費の通知)
+ 第百十二条の二
+
+
+
+ 保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又はその被扶養者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保険者の名称
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 日雇特例被保険者に関する特例
+
+ (適用除外の申請及び承認)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住所又は居所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用除外の理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 適用除外の期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは、住所及び居所)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 初めて日雇特例被保険者となった年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十四条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請の日前の二年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは、最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。
+ ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第一項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第二項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の様式)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の交換)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。
+ この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。
+ ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。
+ この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳に係る準用)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。
+ この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者手帳の返納)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。
+
+
+
+
+ (確認)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被扶養者の届出)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (受給資格者票に係る準用)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。
+ この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (受給資格者票の返納)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (処方せんの提出)
+ 第百二十二条の二
+
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。
+ ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (療養費の支給の申請)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給の申請)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の支給の申請)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第四十三条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二十三条の規定は、法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (埋葬料の支給の申請)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (被扶養者に係る療養費の支給の申請)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 第百二十三条及び前条第一項の規定は、法第百四十二条の規定による家族移送費、法第百四十三条の規定による家族埋葬料及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (限度額適用認定の申請等)
+ 第百二十九条の二
+
+
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
+ 第百二十九条の三
+
+
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特別療養費受給票の交付)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養費受給票の様式)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 特別療養費受給票の様式は、様式第十七号による。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。
+ この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特別療養費受給票の返納)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三十二条第一項
+
+
+ 事業主は、被保険者
+
+
+ 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
+
+
+
+
+
+
+
+ 厚生労働大臣又は健康保険組合
+
+
+ 協会
+
+
+
+
+
+
+
+ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
+
+
+ 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
+
+
+
+
+ 第五十七条
+
+
+ 法第八十五条第一項
+
+
+ 法第百三十条
+
+
+
+
+ 第五十八条
+
+
+ 受ける者
+
+
+ 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+ 第六十一条第一項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時食事療養費又は保険外併用療養費
+
+
+ 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第六十一条第二項
+
+
+ 受けた者
+
+
+ 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+ 第六十二条
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時食事療養費
+
+
+ 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+
+
+
+ から支払
+
+
+ 又はその被扶養者から支払
+
+
+
+
+ 第六十二条の二
+
+
+ 法第八十五条の二第一項
+
+
+ 法第百三十条の二
+
+
+
+
+ 第六十二条の三
+
+
+ 受ける者
+
+
+ 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+ 第六十二条の四第一項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時生活療養費又は保険外併用療養費
+
+
+ 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第六十二条の四第二項
+
+
+ 受けた者
+
+
+ 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+ 第六十二条の五
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 入院時生活療養費
+
+
+ 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+
+
+
+ から支払
+
+
+ 又はその被扶養者から支払
+
+
+
+
+ 第六十三条
+
+
+ 法第八十六条第一項
+
+
+ 法第百三十一条第一項
+
+
+
+
+ 第六十四条
+
+
+ 保険医療機関等又は保険薬局等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険外併用療養費
+
+
+ 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+
+
+
+ から支払
+
+
+ 又はその被扶養者から支払
+
+
+
+
+ 第六十五条
+
+
+ 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
+
+
+ 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
+
+
+
+
+ 第六十六条第一項
+
+
+ 法第八十七条第一項
+
+
+ 法第百三十二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 若しくは保険外併用療養費
+
+
+ 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
+
+
+
+
+ 第七十一条
+
+
+ 法第八十八条第三項
+
+
+ 法第百三十三条
+
+
+
+
+
+
+
+ 訪問看護療養費
+
+
+ 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第八十一条
+
+
+ 移送費
+
+
+ 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
+
+
+
+
+ 第八十二条第一項
+
+
+ 法第九十七条第一項の移送費
+
+
+ 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
+
+
+
+
+ 第八十四条第一項
+
+
+ 法第九十九条第一項
+
+
+ 法第百三十五条第一項
+
+
+
+
+ 第八十四条第四項
+
+
+ 若しくは保険外併用療養費
+
+
+ 、保険外併用療養費若しくは特別療養費
+
+
+
+
+ 第八十五条第一項
+
+
+ 法第百条又は第百五条
+
+
+ 法第百三十六条第一項又は第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第百条第一項又は第百五条第一項
+
+
+ 法第百三十六条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項
+
+
+ 法第百三十六条第三項
+
+
+
+
+ 第八十五条第二項
+
+
+ 法第百条第二項又は第百五条第二項
+
+
+ 法第百三十六条第三項
+
+
+
+
+ 第八十六条第一項
+
+
+ 法第百一条
+
+
+ 法第百三十七条
+
+
+
+
+ 第八十七条第一項
+
+
+ 法第百二条第一項
+
+
+ 法第百三十八条第一項
+
+
+
+
+ 第九十三条
+
+
+ 第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項
+
+
+ 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 家族療養費
+
+
+ 家族療養費又は特別療養費
+
+
+
+
+ 第九十六条第一項
+
+
+ 法第百十三条
+
+
+ 法第百四十三条第一項
+
+
+
+
+ 第九十七条第一項
+
+
+ 法第百十四条
+
+
+ 法第百四十四条第一項
+
+
+
+
+ 第九十八条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第九十八条第十一号の規定による
+
+
+
+
+ 第九十八条の二第一項第一号
+
+
+ 被保険者証
+
+
+ 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
+
+
+
+
+ 第九十九条第六項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者証
+
+
+ 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
+
+
+
+
+ 第九十九条第七項
+
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
+
+
+
+
+ 第百六条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第百六条第八号の規定による
+
+
+
+
+ 第百七条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第百七条第十号の規定による
+
+
+
+
+ 第百八条
+
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
+
+
+ 第百八条第七号の規定による
+
+
+
+
+ 第百八条の二
+
+
+ 令第四十三条第十一項の
+
+
+ 令第四十四条第四項の
+
+
+
+
+ 第百九条
+
+
+ 法第百十五条
+
+
+ 法第百四十七条
+
+
+
+
+ 第百九条の二第一項
+
+
+ 法第百十五条
+
+
+ 法第百四十七条
+
+
+
+
+ 第百九条の二の二第一項
+
+
+ 法第百十五条
+
+
+ 法第百四十七条
+
+
+
+
+
+
+
+ 令第四十一条の二第二項から第七項まで
+
+
+ 令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
+
+
+
+
+ 第百九条の三
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
+
+
+
+
+ 第百九条の九
+
+
+ 令第四十三条の四第一項
+
+
+ 令第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 第百九条の十第一項
+
+
+ 法第百十五条の二
+
+
+ 法第百四十七条の二
+
+
+
+
+ 第百九条の十一第一項
+
+
+ 法第百十五条の二
+
+
+ 法第百四十七条の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 令第四十三条の二第三項から第五項まで
+
+
+ 令第四十三条の二第三項及び第五項
+
+
+
+
+ 第百九条の十一第二項
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
+
+
+ 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。
+ この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 費用の負担
+
+ (出産育児交付調整金額)
+ 第百三十四条の二
+
+
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (出産育児交付算定率の算定方法)
+ 第百三十四条の三
+
+
+
+ 出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額
+
+
+
+
+
+ (出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)
+ 第百三十四条の四
+
+
+
+ 法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
+
+
+
+
+ 2
+
+ 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
+
+
+
+
+ (保険料等交付金の額の算定)
+ 第百三十四条の五
+
+
+
+ 令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 育児休業等を終了する年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 育児休業等の日数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+ ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
+ ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
+
+
+
+
+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百三十五条の二
+
+
+
+ 法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)
+ 第百三十五条の二の二
+
+
+
+ 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合
+
+
+ 当該超える額
+
+
+
+ イ
+
+ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額
+
+
+
+ ロ
+
+ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額
+
+
+
+ ホ
+
+ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合
+
+
+ 当該超える額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合
+
+
+ 当該超える額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ その他特別の事情がある場合
+
+
+ 厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。
+
+
+
+
+ (端数処理)
+ 第百三十五条の三
+
+
+
+ 令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定)
+ 第百三十五条の四
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)
+ 第百三十五条の五
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
+ 第百三十五条の五の二
+
+
+
+ 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零)
+
+
+ (1)
+
+ 当該支部の総得点
+
+
+
+ (2)
+
+ 各支部の(1)に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として協会が定める数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該支部の支部総報酬額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各支部の前号に掲げる額を合算した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定保健指導の対象者の減少率
+
+
+ -
+ 四
+
+ 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率
+
+
+ -
+ 五
+
+ 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合
+
+
+
+
+
+ (令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定)
+ 第百三十五条の六
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
+ 第百三十五条の七
+
+
+
+ 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
+
+
+ イ
+
+ 療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ハ
+
+ 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
+
+
+
+ ニ
+
+ 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
+
+
+
+
+
+ (令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定)
+ 第百三十五条の八
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級)
+ 第百三十五条の九
+
+
+
+ 令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)
+ 第百三十五条の十
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)
+ 第百三十五条の十一
+
+
+
+ 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定)
+ 第百三十五条の十二
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定)
+ 第百三十五条の十三
+
+
+
+ 令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)
+ 第百三十五条の十四
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (保険料等の納入告知)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
+
+
+
+
+ (納期日変更の告知)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 健康保険組合は、法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 納入の告知をした後、法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の保険料納付)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (任意継続被保険者の保険料の前納)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+
+ (前納保険料の還付)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。
+ ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
+
+
+
+
+ (還付の請求)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる以外の者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 還付を受けようとする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付の申出)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (保険料控除の計算書)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+
+
+
+ (健康保険印紙購入通帳)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
+ ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
+
+
+
+
+ (健康保険印紙の購入及び買戻し)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所を廃止したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康保険印紙の形式が変更されたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (消印)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ 印章を変更しようとするときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
+
+
+
+
+ (日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+
+
+
+ (健康保険印紙の受払等の報告)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。
+
+
+
+
+ (概算日雇拠出金)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険給付費
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保健事業費等業務勘定への繰入れの額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保険料収入
+
+
+ -
+ 六
+
+ 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 業務勘定よりの受入れの額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 雑収入
+
+
+
+
+
+ (確定日雇拠出金)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ 法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
+
+
+
+
+ (納付の猶予の申請)
+ 第百五十二条
+
+
+
+ 令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納付の猶予を受けようとする期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (督促状の様式)
+ 第百五十三条
+
+
+
+ 法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。
+
+
+
+
+ (協会による保険料の徴収に係る通知)
+ 第百五十三条の二
+
+
+
+ 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 保健事業及び福祉事業
+
+ (法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百五十三条の三
+
+
+
+ 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供)
+ 第百五十三条の四
+
+
+
+ 保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供)
+ 第百五十三条の五
+
+
+
+ 保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
+
+
+
+
+ (利用料)
+ 第百五十四条
+
+
+
+ 法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
+
+
+
+
+ (保健事業及び福祉事業の実施命令)
+ 第百五十五条
+
+
+
+ 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 傷病の予防に関する事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康診断に関する事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養に関する事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保養に関する事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 健康の保持に関する事業
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第百五十五条の二
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第百五十五条の三
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
+ 第百五十五条の四
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該公的機関の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等の名称、住所及び法人番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該匿名診療等関連情報の利用目的
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 提供申出者が公的機関である場合
+
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 提供申出者が大学その他の研究機関である場合
+
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 提供申出者が次条に規定する者である場合
+
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する業務に資する目的である旨
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該業務の成果物を公表する方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ 第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容
+
+
+
+ ト
+
+ 当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 提供申出者は、匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
+ 第百五十五条の五
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
+ 第百五十五条の六
+
+
+
+ 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 第百五十五条の八に規定する措置が講じられていること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
+
+
+
+
+ (匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
+ 第百五十五条の七
+
+
+
+ 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。
+
+
+
+
+ (法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)
+ 第百五十五条の八
+
+
+
+ 法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
+
+
+ (1)
+
+ 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
+
+
+
+ (2)
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ (3)
+
+ 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
+
+
+ イ
+
+ 匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
+
+
+
+
+
+
+ (法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)
+ 第百五十五条の九
+
+
+
+ 法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
+
+
+
+
+ (手数料に関する手続)
+ 第百五十五条の十
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
+ 第百五十五条の十一
+
+
+
+ 令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 手数料の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手数料の納付期限
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (手数料の免除に関する手続)
+ 第百五十五条の十二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第七章 健康保険組合連合会
+
+ (準用)
+ 第百五十六条
+
+
+
+ 第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。
+ この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百五十六条の二
+
+
+
+ 法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務大臣
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方厚生局長等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 健康保険組合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 適用事業所の事業主
+
+
+ -
+ 七
+
+ 健康保険組合連合会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 社会保険診療報酬支払基金
+
+
+ -
+ 九
+
+ 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 保険薬局等
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 指定訪問看護事業者
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 都道府県知事
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 市町村長
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 機構
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
+
+
+ イ
+
+
+ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)
+
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
+
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの
+
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
+
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書の様式)
+ 第百五十七条
+
+
+
+ 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十一号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十二号
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十三号
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十四号
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十四号の二
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第二十五号
+
+
+
+
+
+
+ (申請書等の回付)
+ 第百五十七条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。
+ 協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
+
+
+
+
+ (機構の経由)
+ 第百五十八条
+
+
+
+ 事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十八条の二
+
+
+
+ 法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
+
+
+ -
+ 九
+
+ 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十八条の三
+
+
+
+ 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十九条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十三条の規定による申請書の受理
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二十八条の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第三十条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第三十一条の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第三十二条第一項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第三十五条の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第三十七条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 第四十六条の規定による通知
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 第百二十条の規定による被扶養者届の受理
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 第百三十五条第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 三十三の二
+
+ 第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 第百四十三条の規定による告知
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 第百四十六条第三項の規定による確認
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 第百四十七条第一項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 第百五十七条の二の規定による書類の回付
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 第百五十八条第一項の規定による書面の受理
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
+
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項)
+ 第百五十八条の四
+
+
+
+ 法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第百五十八条の五
+
+
+
+ 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
+ 第百五十八条の六
+
+
+
+ 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
+ 第百五十八条の七
+
+
+
+ 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の三第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十八条の八
+
+
+
+ 法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
+
+
+
+
+ (令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数)
+ 第百五十八条の九
+
+
+
+ 令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
+
+
+
+
+ (令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額)
+ 第百五十八条の十
+
+
+
+ 令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
+ 第百五十八条の十一
+
+
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
+ 第百五十八条の十二
+
+
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第百五十八条の十三
+
+
+
+ 法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
+ 第百五十八条の十四
+
+
+
+ 法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
+ 第百五十八条の十五
+
+
+
+ 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (滞納処分等実施規程の記載事項)
+ 第百五十八条の十六
+
+
+
+ 法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等の実施体制
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等の認可の申請に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 滞納処分等の実施時期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 財産の調査に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 差押えを行う時期
+
+
+ -
+ 六
+
+ 差押えに係る財産の選定方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 差押財産の換価の実施に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
+
+
+
+
+
+ (令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合)
+ 第百五十八条の十七
+
+
+
+ 令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
+
+
+
+
+
+ (令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第百五十八条の十八
+
+
+
+ 令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
+
+
+
+
+
+ (領収証書等の様式)
+ 第百五十八条の十九
+
+
+
+ 令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。
+
+
+
+
+ (保険料等の日本銀行への送付)
+ 第百五十八条の二十
+
+
+
+ 機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第二十七号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け)
+ 第百五十八条の二十一
+
+
+
+ 令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
+ 第百五十八条の二十二
+
+
+
+ 徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+ ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。
+
+
+
+
+ (現金の保管等)
+ 第百五十八条の二十三
+
+
+
+ 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
+
+
+
+
+ (証券の取扱い)
+ 第百五十八条の二十四
+
+
+
+ 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
+
+
+
+
+ (収納に係る事務の実施状況等の報告)
+ 第百五十八条の二十五
+
+
+
+ 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十号)により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿金庫の検査)
+ 第百五十八条の二十六
+
+
+
+ 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
+
+
+
+
+ (収納職員の交替等)
+ 第百五十八条の二十七
+
+
+
+ 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
+
+
+
+
+ (送付書の訂正等)
+ 第百五十八条の二十八
+
+
+
+ 機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (領収証書の亡失等)
+ 第百五十八条の二十九
+
+
+
+ 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第百五十九条
+
+
+
+ 法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七条の三十八第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 五の二
+
+ 法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限
+
+
+ -
+ 五の三
+
+ 法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
+
+
+ -
+ 六の三
+
+ 法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第百五十条第七項の規定による権限
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第百九十八条第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の二
+
+ 法第百九十九条第二項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の三
+
+ 法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
+
+
+ -
+ 十の四
+
+ 法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の五
+
+ 法第二百四条の三第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の六
+
+ 法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の七
+
+ 法第二百四条の五第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の八
+
+ 法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の九
+
+ 法第二百四条の八第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十の十
+
+ 法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十一の二
+
+ 法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 令第二十四条第一項の規定による権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
+ ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+
+ (法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百五十九条の二
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百八十条第一項の規定による督促
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百八十条第二項の規定による督促状の送付
+
+
+
+
+
+ (機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)
+ 第百五十九条の三
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
+ ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十一条の二
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船員保険法第二十八条及び第五十条
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二
+
+
+ -
+ 五
+
+ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
+
+
+ -
+ 七
+
+ 高齢者医療確保法第百三十八条
+
+
+ -
+ 八
+
+ 介護保険法第六十八条
+
+
+ -
+ 九
+
+ 統計法第二十九条及び第三十一条
+
+
+ -
+ 十
+
+ 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第百五十九条の四
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
+ 第百五十九条の五
+
+
+
+ 法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (情報の提供)
+ 第百五十九条の六
+
+
+
+ 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第百五十九条の七
+
+
+
+ 法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百二十七条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第百五十九条の八
+
+
+
+ 法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百五十五条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第百五十九条の九
+
+
+
+ 法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百五十五条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二条各号又は第三条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (事業所の適用情報等の公表)
+ 第百五十九条の十
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用事業所に該当した日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定適用事業所であるか否かの別
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
+
+
+ -
+ 七
+
+ 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適用事業所に該当しなくなった年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
+
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織による手続)
+ 第百六十条
+
+
+
+ 健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織(健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
+
+
+
+
+ (交付金の交付の対象)
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。
+
+
+
+
+ (交付金の算定方法)
+ 第百六十二条
+
+
+
+ 令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の要件)
+ 第百六十三条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。
+
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の認可の申請)
+ 第百六十四条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消し)
+ 第百六十五条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の認可の取消しの申請)
+ 第百六十六条
+
+
+
+ 特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定健康保険組合の健全化計画の策定)
+ 第百六十七条
+
+
+
+ 特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。
+
+
+
+
+ (特例退職被保険者の資格取得の申出)
+ 第百六十八条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日、性別及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。
+ ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。
+ この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
+ 第百六十九条
+
+
+
+ 特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特例退職被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百七十条
+
+
+
+ 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。
+ この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)
+ 第百七十条の二
+
+
+
+ 法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。
+
+
+
+
+ (承認法人等の要件)
+ 第百七十一条
+
+
+
+ 令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 剰余金の分配を行わないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (承認法人等の承認の申請)
+ 第百七十二条
+
+
+
+ 令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業計画
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人を代表する者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
+
+
+
+
+
+ (掛金率等の変更)
+ 第百七十三条
+
+
+
+ 法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (掛金の計算)
+ 第百七十四条
+
+
+
+ 対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (掛金の負担割合)
+ 第百七十五条
+
+
+
+ 対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。
+ ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
+
+
+
+
+ (掛金の計算書)
+ 第百七十六条
+
+
+
+ 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 徴収した掛金の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 徴収した年月日
+
+
+
+
+
+ (承認法人等の予算)
+ 第百七十七条
+
+
+
+ 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (承認法人等の事業に関する報告)
+ 第百七十八条
+
+
+
+ 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ 第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 第一条の二
+
+
+
+ 令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額
+
+
+
+
+
+ 第一条の三
+
+
+
+ 平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の四
+
+
+
+ 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の五
+
+
+
+ 平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の六
+
+
+
+ 平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の七
+
+
+
+ 令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の八
+
+
+
+ 令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第一条の九
+
+
+
+ 令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ 法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ昭和九年法律第十三号実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ第八条ノ二ノ改正規定、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第五十六条ノ三、第五十六条ノ四、第五十六条ノ五、第五十六条ノ六、第六十四条ノ改正規定、第六十六条ノ改正規定、第六十六条ノ二ノ改正規定及第七十三条ノ改正規定並ニ様式第六号中(二)(三)ノ改正規定、様式第七号中(二)(三)ノ改正規定、様式第八号中(二)ノ改正規定及様式第十号ノ改正規定ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 事業主ハ昭和十七年二月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ
+ 但シ政府管掌被保険者ニシテ労働者年金保険ノ被保険者タル者ニ関シテハ様式特第一号ニ依ル届書(正副二通)ヲ提出スベシ
+
+
+
+
+
+ 本令施行ノ日後昭和十七年四月一日前ニ於テ健康保険法第十三条又ハ同法第十五条ニ規定スル被保険者ノ資格ヲ取得シタル者アルトキハ事業主ハ第十条第一項又ハ第十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スノ外従前ノ規定ニ依リ届出ヲ為スベシ
+
+
+
+
+
+ 第二項又ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ標準報酬ヲ決定シ遅滞ナク之ヲ事業主ニ通知スベシ
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 職員健康保険法施行規則ハ之ヲ廃止ス
+
+
+
+
+
+ 前項ノ規定施行ノ際職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者タルベキモノハ昭和十七年法律第三十八号附則第五項ノ規定ニ依リ法第十三条、法第十五条又ハ法第二十条ノ各規定ニ依ル健康保険ノ被保険者ト為ルモノトス
+
+
+
+
+
+ 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ事業主ハ第十条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スコトヲ要セズ
+
+
+
+
+
+ 事業主ハ昭和十八年四月一日現在ニ依リ令第七十八条ノ三ニ規定スル被保険者ニ付様式第四号ニ準ジ同月十日迄ニ地方長官又ハ組合ニ届出ヅベシ
+ 但シ昭和十八年四月一日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第六十三条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十八年四月一日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書並ニ第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+
+ 被保険者ハ本令施行前ニ交付ヲ受ケタル処方箋及第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キ交付ヲ受ケタル処方箋ニ依リ薬剤ノ支給ヲ受クルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ヨリ引続キ存スル健康保険組合及第二項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ニシテ健康保険組合ト為リタルモノノ昭和十七年度ノ決算、事業報告、財産目録及事業状況報告ノ様式ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
+
+
+
+
+
+ 第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
+
+
+
+
+
+ 健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ニ関スル件、官吏及待遇官吏ハ健康保険ノ被保険者タラサルノ件、健康保険組合台帳閲覧ノ件、健康保険法第十条ノ規定ニ依ル職権委任ノ件、職員健康保険ノ被保険者タラザル者ニ関スル件、職員健康保険組合台帳閲覧ノ件及昭和十六年厚生省令第二十号ハ之ヲ廃止ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
+ 但シ第四十八条、第四十九条、第五十六条ノ四、第五十八条及第八十一条ノ改正規定、附則第四項並ニ第六十三条ノ十三ノ改正規定ニ於テ準用スル第四十八条及第四十九条ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ交付ヲ受ケタル被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
+
+
+
+
+
+ 本令施行前ニ於テ旧規定第八十条第一号、第七号及第八十一条第四号ノ規定ニ該当シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
+
+
+
+
+
+ 事業主ハ昭和二十一年四月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ
+
+
+
+
+
+ 前項ノ届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ遅滞ナク標準報酬ヲ決定シ事業主ニ通知スベシ
+
+
+
+
+
+ 第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者ニ付適用スベキ第八十条ノ罰則ニ付テハ第四条ノ規定ヲ準用ス
+
+
+
+
+
+ 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ニ於テ報酬ニ増減アリタル場合ハ第二条ノ二ノ改正規定ニ依ル
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和二十二年六月一日から、これを施行する。
+ 但し、第八条ノ二第一項(「第十条ノ二、第十条ノ三、」を削る規定及び「第六十三条ノ十四」の下に「、第六十三条ノ十五」を加える改正規定を除く。)、第四十五条ノ二第三項、第四十五条ノ三、第四十六条、第四十八条第一項、第五十三条、第五十五条、第五十六条ノ二第二項、第五十六条ノ三第一項、第五十七条、第五十九条、第六十条、第六十三条ノ八、第六十三条ノ十及び第六十三条ノ十二第一項の規定は労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。
+
+
+
+
+
+ 事業主は、昭和二十二年六月一日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第一号によつて、同月十日迄に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 前項の届出があつた時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二項の規定による届出を怠り又はその届書に虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、第八十条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、昭和二十六年一月三十一日までに被保険者証及び第四十八条の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届出があつたときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、第二項に規定する期限を経過したときは無効とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)附則第二項の規定に該当する者に関して、第十条を適用する場合においては、同条中「様式第四号」とあるのは「改正前ノ様式第一号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六十一条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令中様式第六号及び様式第六号ノ二の改正規定は昭和三十二年六月一日から、様式第七号及び様式第八号の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の第四十六条及び第四十七条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号による被保険者証は、同年同月三十日までは、改正後の同様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号ノ二による継続療養証明書は、改正後の同様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、様式第一号ノ二の改正規定は、同年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第四十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第五条ノ二及び第十六条の規定は昭和三十八年四月分以降の保険料について、第四十九条、第五十八条及び第六十三条ノ二第二項の改正規定は昭和三十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
+
+
+ -
+ 三
+
+ 厚生年金保険被保険者種別変更届
+
+
+ -
+ 四
+
+ 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険被保険者証等の経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (被保険者の氏名等の届出)
+ 2
+
+ 事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者(同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。
+ ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の種別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 健康保険被保険者証の記号番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の規定により昭和五十四年八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年八月十日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、昭和五十七年三月三十一日までは、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 日雇労働者健康保険法施行規則(昭和二十八年厚生省令第六十一号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。以下「旧日雇健保法」という。)第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (退職被保険者等証明書に係る特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第一号、様式第一号ノ二、様式第四号、様式第五号及び様式第五号ノ四による届書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第三条に規定する様式第一号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 別記様式
+ (健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第三項関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十一号)別記様式によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第四条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、改正前の健康保険法施行規則様式第一号ノ二によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日より施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+ ただし、分べんの日が同年四月一日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年五月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成七年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十三条及び第五十四条の規定の例による。
+
+
+
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
+ 第七条
+
+
+
+ 改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
+
+
+
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
+ 第八条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第十条ノ二第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (基礎年金番号に関する通知書)
+ 第二条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主等の経由)
+ 第三条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
+ この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (年金証書の交付)
+ 第四条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給権者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給権を取得した年月
+
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ (請求等に係る経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条の九の規定による手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十年二月二日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三(同令第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十六条第一項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更(以下「健保組合等の規約変更」という。)の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、健保組合等の規約変更に係る同法第三十六条第二項(同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第六条において「新健保規則」という。)様式第二号及び様式第二号ノ三によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
+ 第六条
+
+
+
+ 介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号によるものと、介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号の二によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の健康保険法施行規則様式第十八号による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十九条の九の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。
+
+
+
+
+ (申請等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第四条の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
+ ただし、第六条の規定は、平成十六年八月五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+ ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+ ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (労働条件の内容となるべき事項)
+ 第二条
+
+
+
+ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。
+ ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働契約の期間に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
+
+
+ イ
+
+ 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
+
+
+
+ ロ
+
+ 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
+
+
+
+ ハ
+
+ 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 安全及び衛生に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 職業訓練に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 表彰及び制裁に関する事項
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 休職に関する事項
+
+
+
+
+
+ (労働条件及び採用の基準の提示の方法)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。
+
+
+
+
+ (職員の意思の確認の方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
+
+
+
+
+ (名簿の記載事項等)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定)
+ 第二条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定)
+ 第三条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)
+ 第四条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定)
+ 第五条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定)
+ 第六条
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
+
+
+
+
+ (収入等見込額相当率の算定の特例)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
+
+
+
+
+ (端数処理に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
+ この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (協会が定める額の算定に関する経過措置等)
+ 第八条
+
+
+
+ 改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第一号に規定する病院等に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。
+ この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(附則第三条第一項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定
+
+
+ 平成二十九年七月一日
+
+
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
+ ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定
+
+
+ 平成三十一年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+ ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健康保険法」という。)第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正後健康保険法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。)の受理を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定
+
+
+ 令和四年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(以下この項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 厚生労働大臣(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととされた市町村長及び同法第二百四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定による委任を受けた者を含む。)、全国健康保険協会及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新健保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様式第十号(1)及び(2)による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二による健康保険被保険者手帳(以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (報奨金の額の算定に関する経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の五の二の規定は、令和六年三月以後に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下この項において同じ。)に係る報奨金(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十五条の二第一号ニに規定する報奨金をいう。以下この項において同じ。)の額の算定について適用し、同年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率に係る報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 適用事業所の事業主は、被保険者(第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第八号施行日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 様式第一号
+ (第二十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二号
+ (第二十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三号
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三号の二
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四号
+ (第二十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五号
+ (第二十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六号
+ (第二十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第七号
+ (第二十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号
+ (第二十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号の二
+ (第二十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(1)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(2)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(3)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号(4)
+ (第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十号(1)
+ (第五十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十号(2)
+ (第五十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一号
+ 削除
+
+
+ 様式第十二号
+ (第八十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三号
+ (第九十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三号の二
+ (第百三条の二及び第百二十九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四号
+ (第百五条及び第百二十九条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五号
+ (第百十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五号の二
+ (第百十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十六号
+ (第百十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十七号
+ (第百三十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十八号
+ (第百四十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十九号(1)
+ (第百四十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十九号(2)
+ (第百四十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十号
+ (第百五十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十一号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十二号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十三号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十四号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十四号の二
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十五号
+ (第百五十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十六号
+ (第百五十八条の十九関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七号
+ (第百五十八条の二十関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十八号
+ (第百五十八条の二十一関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十九号
+ (第百五十八条の二十二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十号
+ (第百五十八条の二十五関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十一号
+ (第百五十八条の二十七関係)
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,23658 @@
+
+昭和十五年厚生省令第五号船員保険法施行規則
+ 船員保険法施行規則左ノ通定ム
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条)
+
+
+ 第一章の二 全国健康保険協会
+ (第一条の二―第三条)
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 船舶所有者による届出等
+ (第四条―第二十三条)
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+ (第二十三条の二―第三十三条)
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+ (第三十四条―第四十一条)
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
+ (第四十二条―第六十八条)
+
+
+ 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給
+ (第六十九条―第七十二条)
+
+
+ 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給
+ (第七十三条―第七十九条の二)
+
+
+ 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
+ (第八十条―第八十五条)
+
+
+ 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+ (第八十六条―第百九条)
+
+
+
+ 第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
+
+ 第一款 休業手当金の支給
+ (第百十条―第百十三条)
+
+
+ 第二款 障害年金及び障害手当金の支給
+ (第百十四条―第百二十五条)
+
+
+ 第三款 行方不明手当金の支給
+ (第百二十六条)
+
+
+ 第四款 遺族年金の支給
+ (第百二十七条―第百四十一条)
+
+
+ 第五款 前払一時金の支給
+ (第百四十二条―第百四十九条)
+
+
+
+ 第三節 雑則
+ (第百五十条―第百五十八条)
+
+
+
+ 第四章 保健事業及び福祉事業
+ (第百五十八条の二―第百五十九条の二)
+
+
+ 第五章 費用の負担
+ (第百五十九条の三―第百七十一条)
+
+
+ 第六章 船員保険事務組合
+ (第百七十二条―第百七十八条)
+
+
+ 第七章 承認法人等の給付の事業
+ (第百七十九条―第百八十六条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第百八十七条―第二百二十六条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第一条
+
+
+
+ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 全国健康保険協会
+
+ (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
+
+
+
+ 4
+
+ 委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。
+ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
+
+
+
+ 5
+
+ 船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
+
+
+
+
+ (協会に対する情報の提供)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
+
+
+
+
+
+ (事業状況の報告)
+ 第三条
+
+
+
+ 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 船舶所有者による届出等
+
+ (新規船舶所有者の届出)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の数及び用途
+
+
+ -
+ 四
+
+ 操業区域又は航行区域
+
+
+ -
+ 五
+
+ 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の資格取得の届出)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の資格を取得した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
+
+
+
+
+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (協会による被保険者情報の登録)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
+
+
+
+
+ (歩合による報酬の算出基礎の要素)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乗り組むべき船舶
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶の用途
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の構造又は設備
+
+
+ -
+ 四
+
+ 漁業装備
+
+
+ -
+ 五
+
+ 漁獲物の種類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 操業区域
+
+
+ -
+ 七
+
+ 歩合金の算出方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 乗組員の持歩の合計
+
+
+ -
+ 九
+
+ 被保険者の持歩
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情
+
+
+
+
+
+ (報酬月額の変更の届出)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+
+ (賞与額の届出)
+ 第十一条
+
+
+
+ 被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賞与の支払年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
+
+
+
+
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出)
+ 第十一条の二
+
+
+
+ 船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+
+
+
+ (被保険者の氏名変更の届出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更前の氏名
+
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の届出)
+ 第十三条
+
+
+
+ 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 住所の変更年月日
+
+
+
+
+
+ (被保険者の資格喪失の届出)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 標準報酬月額
+
+
+
+
+
+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (種別の変更)
+ 第十五条
+
+
+
+ 船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由
+
+
+
+
+
+ (船舶所有者の氏名等の変更の届出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (給付制限事由該当等の届出)
+ 第十七条
+
+
+
+ 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
+
+
+
+
+
+ (証明書の発行等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
+
+
+
+
+ (船舶所有者による書類の保存)
+ 第二十条
+
+
+
+ 船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者に対する通知日等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (仮住所)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 仮住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 仮住所の選定を必要とする事由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (確認の請求)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+
+ (被保険者の個人番号変更の申出)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (氏名変更の申出)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の申出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。
+ ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第二十五条の二
+
+
+
+ 法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国において留学をする学生
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国に赴任する被保険者に同行する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
+
+
+
+
+
+ (法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)
+ 第二十五条の三
+
+
+
+ 法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
+
+
+
+
+
+ (被扶養者の届出)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の改定の申出)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (協会による被扶養者情報の登録)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。
+ この場合において、第六条の三中「機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
+
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者となったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康保険の被保険者となったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
+
+
+
+
+
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+
+ (通知)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+
+ (被保険者等記号・番号の通知)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の交付)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。
+ ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号の変更を行った旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第六条の二第一項の届書を受理した旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。
+ ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 協会は、第一項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の訂正)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。
+ この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。
+ ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の再交付)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第一号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。
+ ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の検認又は更新)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 協会は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 協会は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。
+ ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 船舶所有者は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
+
+
+
+
+ (被保険者資格証明書)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の返納)
+ 第四十条
+
+
+
+ 船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十四条の二の届出を行うとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。
+ この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を協会に返納しなければならない。
+ ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (高齢受給者証の交付等)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
+ ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
+
+ (法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者証を提出する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (船員保険療養補償証明書の提出)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。
+ この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第四十四条
+
+
+
+ 協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (処方せんの提出)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第三条第二項第一号に規定する収入の額)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
+
+
+
+
+ (令第三条第二項の規定の適用の申請等)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費の支払)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第五十条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 食事療養について支払った食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 食事療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費の支払)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 生活療養について支払った生活療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 生活療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費の支払)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
+
+
+
+
+
+ (第三者の行為による被害の届出)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出に係る事実
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被害の状況
+
+
+
+
+
+ (療養費の支給の申請)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 療養に要した費用の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
+
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。
+ ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第六十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費等の支払)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、法第六十五条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 第五十七条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (船員法による療養補償との調整の申請)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養の期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三号の者に対して支払った一部負担金等の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (移送費の額)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。
+ ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緊急その他やむを得なかったこと。
+
+
+
+
+
+ (移送費の支給の申請)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移送に要した費用の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
+
+
+
+
+ (継続療養給付の申請等)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 傷病名及び原因
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
+ ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給
+
+ (傷病手当金の支給の申請)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職務に服することができなかった期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ イ
+
+ 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金
+
+
+
+ ロ
+
+ 国民年金法による障害基礎年金
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
+
+
+ -
+ 八
+
+ 傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
+
+
+ -
+ 十
+
+ 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。
+ この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第七十条第二項の規定に該当する者
+
+
+ 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第七十条第三項の規定に該当する者
+
+
+ 障害手当金の支給を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第七十条第四項の規定に該当する者
+
+
+ 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の額の算定)
+ 第六十九条の二
+
+
+
+ 被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算)
+ 第六十九条の三
+
+
+
+ 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
+
+
+
+
+ (法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第七十条
+
+
+
+ 法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十条第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+
+ (法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (葬祭料の支給の申請)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 死亡の年月日及び原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給
+
+ (出産育児一時金の支給の申請)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死産であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 天災、事変その他の非常事態
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した者の故意又は重大な過失
+
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
+
+
+
+
+ (令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
+
+
+
+
+ (出産手当金の支給の申請)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 職務に服さなかった期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第五号の期間に関する事業主の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。
+ この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
+
+
+
+
+ (出産手当金の額の算定)
+ 第七十九条の二
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者にあっては、当該疾病任意継続被保険者の資格を取得した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第六十九条の二第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「法第六十九条第二項」及び「同項」とあるのは、「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
+
+ (家族療養費の支給)
+ 第八十条
+
+
+
+ 第四十二条、第四十五条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
+ この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (家族療養費の支払)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (家族訪問看護療養費の支給)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 第四十二条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
+ この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (家族移送費の支給)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
+
+
+
+
+ (家族葬祭料の支給の申請)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第七十三条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+ (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 七
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十の二
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 十の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る認定)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認定を受けようとする者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 協会は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第九条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を協会に申し出なければならない。
+ この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 協会は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、令第八条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 認定を受けた者(令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。第九十三条第五項、第九十四条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けたときの令第十条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+ (特定疾病の認定の申請等)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第一項から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第八条の二第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の二
+
+
+
+ 令第八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 令第八条の二第七項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第二号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第八条の二第一項第七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第八条の二第一項第八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第八条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第八条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の三
+
+
+
+ 令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の四
+
+
+
+ 令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の五
+
+
+
+ 令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第八条の二第五項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+ (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第八条第一項第一号イに掲げる額
+
+
+ 法第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第八条第一項第一号ロに掲げる額
+
+
+ 法第六十三条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第八条第一項第一号ハに掲げる額
+
+
+ 法第六十四条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第八条第一項第一号ニに掲げる額
+
+
+ 法第六十五条第四項に規定する厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 令第八条第一項第一号ホに掲げる額
+
+
+ 法第七十六条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 令第八条第一項第一号ヘに掲げる額
+
+
+ 法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+
+
+
+ (令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第九十条
+
+
+
+ 令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第一号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (限度額適用の認定等)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 協会は、被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。
+ ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 第八十九条の規定は、令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
+
+
+
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで及び第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 八
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 令第九条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 三
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第八条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第九十八条の二
+
+
+
+ 令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百七条において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 傷病名
+
+
+
+ ニ
+
+ 療養期間
+
+
+
+ ホ
+
+ その療養につき支払った令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
+
+
+
+ ヘ
+
+ その療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、協会から令第八条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該疾病又は負傷が雇入期間中のものであるときは、その発病後又は負傷後における乗船期間並びにその乗船中の船医の有無及び投薬の日数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高額療養費に係る療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第三号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 高額療養費の支給を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等)
+ 第九十九条の二
+
+
+
+ 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第八条の二第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号、第六号又は第十号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日における申請者の所得区分を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第八条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他高額療養費の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第九十九条の三
+
+
+
+ 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+ ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 協会は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第八条の二第一項第二号、第六号若しくは第十号に掲げる額、計算期間(申請者が被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百条
+
+
+
+ 令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等であった期間
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 八
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法施行令(平成十九年政令第三十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百一条
+
+
+
+ 令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
+
+
+
+ イ
+
+ 令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第八条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第八条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ニ
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第十一条第一項第三号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減する為の金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第二項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 四の項
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 八の項
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第十一条第一項第四号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第十一条第一項第五号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百二条
+
+
+
+ 令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百三条
+
+
+
+ 令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 三の項及び四の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百四条
+
+
+
+ 令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日)
+ 第百五条
+
+
+
+ 令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
+
+
+
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
+ 第百六条
+
+
+
+ 令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
+
+
+
+
+
+
+
+ 次条第一項
+
+
+ 第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
+
+
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等と
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
+
+
+
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者が
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第百七条
+
+
+
+ 令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十三条第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請等)
+ 第百八条
+
+
+
+ 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、令第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。
+ ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 申請者が、令第十二条第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第十二条第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請者に適用される令第十一条第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 5
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第百九条
+
+
+
+ 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+ ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第十一条第一項第二号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
+
+ 第一款 休業手当金の支給
+
+ (法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの)
+ 第百十条
+
+
+
+ 法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。
+
+
+
+
+ (法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。
+
+
+
+
+ (法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額から特別支給金の支給額を控除した額とする。
+
+
+
+
+ (休業手当金の支給の申請)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 負傷又は発病の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 災害の原因及びその発生状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
+
+
+ -
+ 七
+
+ 休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+
+ 第二款 障害年金及び障害手当金の支給
+
+ (障害年金及び障害手当金に係る障害等級)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 法第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第二に定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 別表第一又は別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
+
+
+
+ 4
+
+ 次の各号に掲げる場合には、前三項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。
+ ただし、本文の規定による障害等級が別表第二に定める一級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じた障害手当金の額の合算額が本文の規定による障害等級に応じた障害手当金の額に満たないときは、その者に支給する障害手当金は、当該合算額による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別表第二に定める六級以上に該当する身体障害が二以上あるとき
+
+
+ 一級
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 別表第二に定める一級以上に該当する身体障害が二以上あるとき
+
+
+ 二級
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 別表第一に定める五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき
+
+
+ 三級
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 別表第一又は別表第二に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、別表第一又は別表第二に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
+
+
+
+ 6
+
+ 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害年金又は障害手当金は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害手当金である場合には、その障害手当金の額を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
+
+
+
+
+ (障害年金又は障害手当金の支給の申請)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷の発生した当時に使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
+
+
+ -
+ 六
+
+ 労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 公金受取口座への払込みを希望する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害の状態の程度及び疾病又は負傷の経過に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるときは、その旨の船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第九号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害補償給付等の支給を受けている場合にあっては、当該障害補償給付等の支給額を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号から第三号までの書類については、障害補償給付等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を協会に提出しなければならない。
+ ただし、当該障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の障害の状態が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
+
+
+
+
+ (障害不該当の届出)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けている場合は、その旨
+
+
+
+
+
+ (障害差額一時金の申請)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、障害年金を受ける程度の障害に該当しなくなった日から起算して障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しないまま三年を経過したときの障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (個人番号変更の届出)
+ 第百十八条の二
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+
+
+
+ (氏名変更の届出)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受けている者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の氏名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の年金証書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 戸籍の抄本又は氏名の変更に関する市町村長の証明書
+
+
+
+
+
+ (住所変更の届出)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+
+
+
+ (払渡希望金融機関の変更の届出)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+ ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (証書再交付の申請)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 滅失又はき損の事由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 障害年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、第一項の申請をした後、滅失した障害年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを協会に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (死亡の届出)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (未支給の保険給付の請求)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給権者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給権者の基礎年金番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受給権者の死亡の年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 請求者以外に法第三十八条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第三十八条第二項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第百十五条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (障害年金差額一時金の請求)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。
+ この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三款 行方不明手当金の支給
+
+ (行方不明手当金の支給の申請)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 行方不明となった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+
+
+ 第四款 遺族年金の支給
+
+ (法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
+
+
+
+
+ (法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 法第九十八条第一項第一号並びに法第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
+
+
+
+
+ (遺族年金の申請)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 九
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 十
+
+ 申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (胎児の出生による決定の申請の特例)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+
+ (後順位者の申請手続)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 権利を失った者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 権利を失った者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 六
+
+ 権利を失った者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその事由
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合は、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うこととなった事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他基礎年金番号を証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者及び前項第七号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前項第十号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 申請者が前遺族年金受給者の相続人であるときは、その旨を記載した書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 遺族年金の支給を受けるべき先順位者である者から第百二十九条第一項に規定する申請書の提出がない場合において、法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、前三項の規定にかかわらず、第百二十九条第二項及び第三項の例によらなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定により第百二十九条第一項の決定を受けようとする者は、その申請書に第一項第五号及び第七号に掲げる事項を付記し、第二項第一号又は第二号に掲げる書類を添えなければならない。
+ ただし、第二項第一号について、協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項から前項までの書類については、遺族補償年金等の変更の決定の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、これらの項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間において作成された次に掲げる書類を協会に提出しなければならない。
+ ただし、遺族年金の全部が支給停止されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生計を同じくしている遺族年金を受けることができる子が、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の支給を受ける五十五歳未満の妻が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある者(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号及び前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
+
+
+
+
+
+ (支給停止の申請手続)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (支給停止の解除の申請)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 法第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 公的年金給付(当該遺族年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号及び番号若しくは番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協会が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
+
+
+
+
+
+ (失権の届出)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当した年月日及びその事由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、遺族年金の年金証書を添えなければならない(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。
+ ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (死亡の届出)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+
+ (胎児出生の届出)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺族年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 胎児であった子が出生した年月日、氏名及び住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (遺族年金の額の変更の届出)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは推定される年月日)
+
+
+
+
+
+ (遺族一時金の申請)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
+
+
+ -
+ 五
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (遺族年金差額一時金の申請)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が法第三十六条第一項第二号及び第三号の規定に該当する者でないときは、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 七
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うに至った事実が認められる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が法第三十六条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者であるときは、その事実が認められる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類については、遺族補償年金等又は遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (遺族年金の支給を受ける者の届出等)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 第百十八条の二から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。
+ この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五款 前払一時金の支給
+
+ (障害前払一時金の額)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額又はその額に障害の程度に応じ別表第四に定める日数を乗じて得た額とする。
+ ただし、その額が法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額から、既に支給を受けた障害年金の総額(その障害年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の障害前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により障害前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
+
+
+
+
+ (障害前払一時金の申請手続)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。
+ ただし、障害年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (障害前払一時金の申請)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 障害前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 選択しようとする障害前払一時金の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+
+ (障害年金の一部支給停止期間)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、一を加えて得た数で除して得た額の合算額
+
+
+
+
+
+ (遺族前払一時金の額)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
+ ただし、その額が法第九十八条第一項に規定する額の千日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の遺族前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により遺族前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
+
+
+
+
+ (遺族前払一時金の申請手続)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 遺族前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、遺族年金の申請と同時に行わなければならない。
+ ただし、遺族年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該遺族年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (遺族前払一時金の申請)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 選択しようとする遺族前払一時金の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+
+ (遺族年金の一部支給停止期間)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 雑則
+
+ (障害年金等の額の改定)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 令和五年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和四年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。
+
+
+
+
+
+ (法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ 法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
+
+
+
+
+
+ (損害賠償が行われた場合の取扱い)
+ 第百五十二条
+
+
+
+ 法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
+
+
+
+
+
+ (船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)
+ 第百五十三条
+
+
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (添付書類の省略)
+ 第百五十四条
+
+
+
+ 本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。
+
+
+
+
+ (保険給付に関する処分の通知等)
+ 第百五十五条
+
+
+
+ 協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。
+ この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、協会は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金の種類及び年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基礎年金番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受給権を取得した年月
+
+
+
+
+
+ (医療費の通知)
+ 第百五十五条の二
+
+
+
+ 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が支払った医療費の額を当該被保険者等に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者等が支払った医療費の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保険者の名称
+
+
+
+
+
+ (船舶所有者の意見申出)
+ 第百五十六条
+
+
+
+ 船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 船舶所有者の意見
+
+
+
+
+
+ (被保険者証等を提出する場合の経由)
+ 第百五十七条
+
+
+
+ 法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者証又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。
+
+
+
+
+ (申請書等の回付)
+ 第百五十八条
+
+
+
+ 機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。
+ 協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 保健事業及び福祉事業
+
+ (法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百五十八条の二
+
+
+
+ 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供)
+ 第百五十八条の三
+
+
+
+ 協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ 第百五十九条
+
+
+
+ 協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
+
+
+
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供)
+ 第百五十九条の二
+
+
+
+ 協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
+
+
+
+
+
+ 第五章 費用の負担
+
+ (出産育児交付調整金額)
+ 第百五十九条の三
+
+
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の準用)
+ 第百五十九条の四
+
+
+
+ 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。
+
+
+
+
+ (保険料等交付金の額の算定)
+ 第百六十条
+
+
+
+ 令第十七条第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 育児休業等を終了する年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 育児休業等の日数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十八条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百十八条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する船舶所有者が当該被保険者を就業させる日数(当該船舶所有者が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
+ ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十八条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
+
+
+
+
+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百六十一条の二
+
+
+
+ 法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (端数処理)
+ 第百六十二条
+
+
+
+ 令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
+
+
+
+
+ (令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定)
+ 第百六十三条
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (保険料等の納入告知)
+ 第百六十四条
+
+
+
+ 協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料納付)
+ 第百六十五条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
+ 第百六十六条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)
+ 第百六十七条
+
+
+
+ 法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。
+ ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
+
+
+
+
+ (還付の請求)
+ 第百六十八条
+
+
+
+ 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 還付を受けようとする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付の申出)
+ 第百六十九条
+
+
+
+ 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
+ 第百七十条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (保険料控除の計算書)
+ 第百七十一条
+
+
+
+ 法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 船員保険事務組合
+
+ (法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)
+ 第百七十二条
+
+
+
+ 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体の名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 団体の代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し
+
+
+
+
+
+ (船員保険事務組合の行う事務)
+ 第百七十三条
+
+
+
+ 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第三項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百五十七条に規定する経由に伴う事務
+
+
+
+
+
+ 第百七十四条
+
+
+
+ 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)
+ 第百七十五条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。
+
+
+
+
+ (保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)
+ 第百七十六条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託又はその解除があった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。
+ ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (名称等の変更の届出)
+ 第百七十七条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿)
+ 第百七十八条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の名簿
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿
+
+
+
+
+
+
+ 第七章 承認法人等の給付の事業
+
+ (省令で定める要件)
+ 第百七十九条
+
+
+
+ 令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 剰余金の分配を行わないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (承認の申請)
+ 第百八十条
+
+
+
+ 令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業計画
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人を代表する者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
+
+
+
+
+
+ (掛金率等の変更)
+ 第百八十一条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (掛金の計算)
+ 第百八十二条
+
+
+
+ 対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (掛金の負担割合)
+ 第百八十三条
+
+
+
+ 対象被保険者及び対象被保険者を使用する加入船舶所有者はそれぞれ掛金の二分の一を負担する。
+ ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
+
+
+
+
+ (掛金の計算書)
+ 第百八十四条
+
+
+
+ 承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 徴収した掛金の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 徴収した年月日
+
+
+
+
+
+ (予算)
+ 第百八十五条
+
+
+
+ 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (報告)
+ 第百八十六条
+
+
+
+ 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (督促状の様式)
+ 第百八十七条
+
+
+
+ 法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。
+
+
+
+
+ (協会による保険料の徴収に係る通知)
+ 第百八十八条
+
+
+
+ 法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
+
+
+
+
+
+ (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百八十八条の二
+
+
+
+ 法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務大臣
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方厚生局長及び地方厚生支局長
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 船舶所有者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社会保険診療報酬支払基金
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
+
+
+ -
+ 九
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ -
+ 十
+
+ 保険薬局等
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 指定訪問看護事業者
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 都道府県知事
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 市町村長(特別区の区長を含む。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 機構
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 船員保険事務組合
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十五条の事務代行を行う場合に限る。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 法附則第三条第一項に規定する承認法人等
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
+
+
+ イ
+
+
+ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)
+
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
+
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの
+
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
+
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書の様式)
+ 第百八十九条
+
+
+
+ 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第九号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十号
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十一号
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十二号
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十二号の二
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十三号
+
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百九十条
+
+
+
+ 法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
+
+
+ -
+ 九
+
+ 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百九十一条
+
+
+
+ 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 第十一条の二の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十二条の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十三条の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十二条第二項の規定による承認
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二十八条の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第四十条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第百六十一条第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十五の二
+
+ 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 第百七十条の規定による告知
+
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項)
+ 第百九十二条
+
+
+
+ 法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第百九十三条
+
+
+
+ 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
+ 第百九十四条
+
+
+
+ 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等)
+ 第百九十五条
+
+
+
+ 法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百九十六条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)
+ 第百九十七条
+
+
+
+ 令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)
+ 第百九十八条
+
+
+
+ 令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
+ 第百九十九条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
+ 第二百条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 厚生労働大臣は
+
+
+ 財務大臣は
+
+
+
+
+ 第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等
+
+
+ 船員保険法第百五十三条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分
+
+
+
+
+ 機構
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 引き継いだ当該滞納処分等
+
+
+ 委任を受けた当該滞納処分等その他の処分
+
+
+
+
+ 厚生労働大臣が
+
+
+ 財務大臣が
+
+
+
+
+ 滞納処分等を
+
+
+ 滞納処分等その他の処分を
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百五条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第二百一条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)
+ 第二百二条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
+ 第二百三条
+
+
+
+ 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
+ 第二百四条
+
+
+
+ 令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
+
+
+
+
+
+ (令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第二百五条
+
+
+
+ 令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
+
+
+
+
+
+ (領収書等の様式)
+ 第二百六条
+
+
+
+ 令第四十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第十四号による。
+
+
+
+
+ (保険料等の日本銀行への送付)
+ 第二百七条
+
+
+
+ 機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け)
+ 第二百八条
+
+
+
+ 令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
+ 第二百九条
+
+
+
+ 徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+ ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第十七号による。
+
+
+
+
+ (現金の保管等)
+ 第二百十条
+
+
+
+ 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
+
+
+
+
+ (証券の取扱い)
+ 第二百十一条
+
+
+
+ 収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。
+
+
+
+
+ (収納に係る事務の実施状況等の報告)
+ 第二百十二条
+
+
+
+ 機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第十八号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (検査職員)
+ 第二百十三条
+
+
+
+ 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 検査職員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 検査職員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 検査職員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
+
+
+
+
+ (収納職員の交替等)
+ 第二百十四条
+
+
+
+ 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前任の収納職員は、様式第十九号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
+
+
+
+
+ (送付書の訂正等)
+ 第二百十五条
+
+
+
+ 機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (領収証の亡失等)
+ 第二百十六条
+
+
+
+ 機構は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第二百十七条
+
+
+
+ 法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十九条(法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十三条及び第七十八条第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十一条及び第九十四条第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第百五十三条の三第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百五十三条の五第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
+ ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第二百十八条
+
+
+
+ 法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百三十二条第一項の規定による督促
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
+ 第二百十九条
+
+
+
+ 法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。
+ ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 労働者災害補償保険法第四十九条の三
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 私立学校教職員共済法第四十七条の二
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二
+
+
+ -
+ 六
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 七
+
+ 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二
+
+
+ -
+ 八
+
+ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
+
+
+ -
+ 九
+
+ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
+
+
+ -
+ 十
+
+ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 高齢者医療確保法第百三十八条
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 介護保険法第六十八条及び第二百三条
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
+ 第二百二十条
+
+
+
+ 法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (情報の提供)
+ 第二百二十一条
+
+
+
+ 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第二百二十二条
+
+
+
+ 法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第二百二十三条
+
+
+
+ 法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十四条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第二百二十四条
+
+
+
+ 法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十四条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五条各号又は第六条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (船長等の事務代行)
+ 第二百二十五条
+
+
+
+ この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養補償証明書の交付を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (添付書類の省略等)
+ 第二百二十六条
+
+
+
+ 第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。
+ この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付)
+ 第一条
+
+
+
+ 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条ノ二から第二十四条ノ二ノ三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条ノ三まで、第四十三条ノ六から第四十四条ノ二まで、第四十四条ノ四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条ノ二から第八十一条ノ五まで及び第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二十四条ノ二ノ二第三項、第二十四条ノ二ノ三、第二十九条第一項、第四十二条、第四十三条ノ二、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ九第一項、第四十四条第一項、第四十四条ノ二、第七十五条第一項、第七十五条ノ二、第七十五条ノ三第一項、第七十五条ノ四第一項、第七十五条ノ六第一項、第七十六条ノ四第一項、第八十条ノ三第一項、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ七第一項、第八十二条ノ十五第一項、第八十二条ノ十六第一項
+
+
+ 地方社会保険事務局長等
+
+
+ 協会
+
+
+
+
+ 第四十三条ノ六第一項第七号
+
+
+ 郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ営ム郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)
+
+
+ 郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ)
+
+
+
+
+ 第四十八条ノ八、第七十条第一項、第七十一条、第七十三条ノ二、第七十三条ノ三第一項、第七十三条ノ四第一項、第七十四条、第七十四条ノ四第一項、第七十四条ノ五第一項、第七十四条ノ六第一項、第七十四条ノ七第一項、第七十四条ノ十、第七十四条ノ十二第一項、第七十五条ノ七第一項、第七十五条ノ八、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四第一項、第八十二条ノ三ノ二第二項、第八十二条ノ三ノ三第一項、第八十二条ノ三ノ四、第八十二条ノ四第一項、第八十二条ノ四ノ二第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二第一項、第八十二条ノ十ノ三、第八十二条ノ十二第一項、第八十二条ノ十七ノ四、第八十二条ノ十七ノ八
+
+
+ 社会保険庁長官
+
+
+ 協会
+
+
+
+
+ 第七十条第一項第八号イ及び第二項第六号、第七十五条ノ三第一項第三号イ及び第二項、第七十五条ノ七第一項第五号イ及び第二項第三号、第八十一条第二項第十三号イ及び第三項第十四号、第八十一条ノ二第一項第十一号イ及び第二項第九号、第八十一条ノ四第一項第十号イ及び第二項第八号
+
+
+ 預金通帳ノ記号番号
+
+
+ 預金口座ノ口座番号
+
+
+
+
+ 第七十条第二項第六号、第七十五条ノ三第二項、第七十五条ノ七第二項第三号、第八十一条第三項第十四号、第八十一条ノ二第二項第九号、第八十一条ノ四第二項第八号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類
+
+
+
+
+ 第七十三条ノ二第一項
+
+
+ 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル障害年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該
+
+
+ 協会ハ障害年金
+
+
+
+
+ 第七十五条第二項
+
+
+ 証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依リ届出者ニ係ル本人確認情報(同法第三十条の五第一項ニ規定スル本人確認情報ヲ謂ウ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+ 証明書
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ三ノ二第一項
+
+
+ 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル遺族年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該
+
+
+ 協会ハ遺族年金
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この改正省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年九月一日から、これを適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ 但し、第十七条ノ二、第十七条ノ三、第十七条ノ五、第十七条ノ七、第二十五条、第二十六条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十四条、第四十七条ノ二、第四十七条ノ四及び第四十八条の改正規定は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
+ 但し、様式第四号の改正規定は、昭和二十九年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 削除
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前にこの省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付された改正前の健康保険法施行規則様式第十二号、船員保険法施行規則様式第六号及び日雇労働者健康保険法施行規則様式第七号による処方せんは、それぞれこれらの様式に相当する改正後の処方せんとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第四十七条ノ六第二項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令中様式第四号及び様式第五号の改正規定並びに附則第二項の規定は昭和三十二年六月一日から、第九条の改正規定及び第十八条の改正部分並びに様式第二号の改正規定は同年八月一日から、その他の改正規定及び改正部分並びに附則第三項の規定は同年五月一日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の第二十五条及び第二十六条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、様式第四号及び様式第五号の改正規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十五号)附則第二項の規定により従前の例によつて支給される育児手当金の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置による通算老齢年金請求の特例)
+ 2
+
+ 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第十一条第三項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を添えなければならない。
+
+
+
+ (脱退手当金返還の申出)
+ 4
+
+ 改正法附則第十五条第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、最後に使用された船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、男女の別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 脱退手当金の支給を受けた年月日
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 削除
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前に、この省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第四号による船員保険被保険者証及び様式第五号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第四号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第六号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第十号の七による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第二十六号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令中第六条の改正規定及び様式第一号の改正規定は、昭和三十九年十月一日から、第十七条ノ八の改正規定及び様式第四号及び様式第六号の改正規定は、昭和三十九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 5
+
+ この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (加給金の対象者のある障害年金の受給者の届出)
+ 4
+
+ 障害年金の受給者は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第七条の規定による加給金の対象者があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 加給金の対象者の氏名及び生年月日並びに受給者との続柄又は関係
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金証書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 加給金の対象者と受給者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
+
+
+ -
+ 三
+
+ 加給金の対象者が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 加給金の対象者である子が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時から引き続き法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを証する書類
+
+
+
+
+ (経過規定)
+ 6
+
+ この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届、船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届及び船員保険被保険者資格喪失届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の際現にある船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる保険給付に係る請求については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 通算老齢年金及び特例老齢年金以外の年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通算老齢年金及び特例老齢年金のうち、昭和四十一年五月以前の月に係る分(同年十二月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)及び同年六月から同年十月までの月に係る分(当該各月の初日から同年十月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権の処分が行なわれたものに限る。)に係る請求については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 年金たる保険給付(附則第二項及び前項に規定するものを除く。)の支払を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により年金証書の交付を請求した者は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 年金の払渡しについての希望金融機関又は希望郵便局の名称
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、目次の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四十八条ノ七の次に一条を加える改正規定、第四十八条ノ十三及び第四十八条ノ十四の改正規定並びに第四十八条ノ十四の次に二条を加える改正規定並びに第二章第九節の次に一節を加える改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、この省令の施行の際現に被保険者である者に第十七条ノ八第一項の年金番号証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付された船員保険年金番号証は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定(第十七条ノ八第一項ただし書の規定を除く。)の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業証明票とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
+ ただし、第五十条第一項第九号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十二条ノ二第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六十六条第一項第五号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十八条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第七十条第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条第二項第十九号の改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ四第一項第十号の改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第二項の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給を受けるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 現に被保険者又は厚生年金保険の被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により被保険者である受給者が行う届書の提出について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条の二第二項本文の規定は前項の規定により厚生年金保険の被保険者である受給者が行う届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+ (寡婦加算不該当の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給者である妻又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第四条の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険被保険者証等の経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十一年九月三十日から適用し、この省令による改正後の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (加給金額支給停止事由該当等の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 老齢年金又は障害年金の受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該配偶者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第四条の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
+
+
+
+
+
+ (寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
+
+
+
+
+
+ (法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出)
+ 第四条
+
+
+
+ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第三十九条、附則第四十二条又は附則第五十条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法律第八十二号第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項若しくは第四項及び第三十九条ノ二第二項又は法律第八十二号第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「法律第百五号」という。)附則第十七条第二項並びに法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十四条第三項の請求をする前に、法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+ (法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 法律第八十二号附則第六十二条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の船員保険法施行規則第七十条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
+
+
+ イ
+
+ 老齢年金又は障害年金
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第四条の二に掲げる給付
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
+ ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 疾病又は負傷が船員保険法施行規則別表第一(以下この条において「別表第一」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (法第五十条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十五年十一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間に、船員保険法(以下「法」という。)第五十条第一項第二号又は第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する五十五歳未満の妻であつて、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある者については、昭和五十六年二月五日までに次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子があるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態になつた年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業保険証とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (船員保険の標準報酬の特例)
+ 第七条
+
+
+
+ 船員保険法施行規則第二十三条第一項の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民年金手帳に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第八十一条第一項又は第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第十七条ノ八第一項の規定により施行日前に交付された年金手帳は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)の適用上、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第十三条第一項の規定により交付された国民年金手帳とみなす。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ 施行日前に支給事由の生じた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による職務上の事由(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払一時金又は遺族前払一時金の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払一時金又は遺族前払一時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条第一項第一号イ、第五十条ノ二第一項第三号イ、第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二に規定する厚生労働省令で定める率は、船員保険法施行規則別表第五の下欄に掲げる率とする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条、第五十条(第一項第六号を除く。)から第五十五条(第一項第四号を除く。)まで、第五十六条(第一項第三号を除く。)、第五十六条ノ二(第三号を除く。)、第五十六条ノ四、第五十八条から第六十八条ノ二(第一項第五号を除く。)まで、第六十八条ノ三から第六十八条ノ八(第一項第四号を除く。)まで、第六十八条ノ九(第一項第三号を除く。)、第六十八条ノ十(第三号を除く。)、第六十九条、第七十二条ノ二、第七十三条ノ二から第七十六条まで、第八十一条(第二項第十三号を除く。)から第八十二条ノ二まで、第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十一まで、第八十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第一号
+
+
+ 年金手帳ノ年金番号
+
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項ニ規定スル個人番号(以下個人番号ト称ス)又ハ国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号以下平成八年改正省令ト称ス)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第一条ニ規定スル基礎年金番号(以下基礎年金番号ト称ス)
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第二号
+
+
+ 被保険者又ハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者
+
+
+ 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)及昭和六十年改正法第五条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ被保険者(新厚生年金保険法ニ依ル船員被保険者以外ノ被保険者及昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ資格ヲ喪失シタル者
+
+
+
+
+ 最後ニ被保険者トシテ
+
+
+ 最後ニ船員被保険者トシテ
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第三号
+
+
+ 法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者
+
+
+ 船員任意継続被保険者(法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号ニ規定スル第四種被保険者及旧厚生年金保険法第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)
+
+
+
+
+ 第五十条第一項
+
+
+ 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日
+
+
+ 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日
+ 五ノ二 配偶者ガ年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号以下令和三年改正省令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第七号
+
+
+ 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若ハ特例遺族年金又ハ厚生年金保険法ニ依ル障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号以下昭和六十一年改正省令ト称ス)第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号ニ規定スル公的年金給付(以下公的年金給付ト称ス)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード(年金ノ種別及其ノ区分ヲ表ス記号番号ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ記号番号若ハ番号
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第八号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第三号、第五十三条ノ二第二号、第五十四条第一項第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第一項第二号、第五十六条ノ二第二号、第五十六条ノ四第二号、第五十九条第一項第二号、第六十条第二号、第六十一条第一項第二号、第六十二条第二号、第六十二条ノ二第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十五条第一項第二号、第六十六条第一項第二号、第六十八条ノ二第一項第九号、第六十八条ノ三第一号、第六十八条ノ四第二号及び第三号、第六十八条ノ六第二号、第六十八条ノ八第一項第二号、第六十八条ノ九第一項第二号、第六十八条ノ十第二号、第七十二条ノ二第一項第二号及び第三号、第七十三条ノ二第一項第二号、第七十四条第二号、第七十四条ノ三第二号、第七十四条ノ四第一項第二号、第七十四条ノ八第一項第二号、第七十四条ノ九第二号、第七十四条ノ九ノ二第二号、第七十四条ノ十第一項第二号、第七十四条ノ十ノ二第二号、第七十四条ノ十一第二号、第七十四条ノ十二第一項第二号、第八十一条第二項第三号及び第十七号、第八十一条ノ二第一項第九号、第八十一条ノ四第一項第九号、第八十一条ノ五第一号、第八十一条ノ六第一項第二号及び第三号、第八十二条第一項第二号及び第四号、第八十二条ノ二第二号及び第四号、第八十二条ノ三ノ二第二号、第八十二条ノ四ノ二第一項第二号、第八十二条ノ五第一項第二号、第八十二条ノ九第一項第三号、第八十二条ノ十第一項第二号、第八十二条ノ十ノ二第二号、第八十二条ノ十ノ三第二号、第八十二条ノ十ノ四第二号、第八十二条ノ十ノ五第二号、第八十二条ノ十ノ六第一項第二号、第八十二条ノ十ノ七第二号、第八十二条ノ十四ノ六第一項第二号及び第三号並びに第八十二条ノ十四ノ八第二号
+
+
+ 記号番号
+
+
+ 年金コード
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第九号
+
+
+ 給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)
+
+
+ 給付
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第九号、第八十一条第二項第二十号、第八十一条ノ二第一項第十二号、第八十一条ノ六第一項第五号、第八十二条ノ九第一項第五号、第八十二条ノ十ノ二第四号、第八十二条ノ十ノ四第三号及び第八十二条ノ十ノ五第三号
+
+
+ 記号番号又ハ番号
+
+
+ 年金コード又ハ記号番号若ハ番号
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第九号ロ
+
+
+ 令
+
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十九条ノ規定ニ依リ読替ヘラレタ国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号以下昭和六十一年改正政令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正前ノ令(以下令ト称ス)
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第十号
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及第五条第二項ノ規定ニ依ル登録ニ係ル預貯金口座(以下公金受取口座ト称ス)へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第五十条第二項
+
+
+ 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+
+
+ 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 六ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ配偶者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ配偶者ノ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第一号及び第六十八条ノ二第二項第一号
+
+
+ 年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書)
+
+
+ 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第二号
+
+
+ 市町村長ノ証明書
+
+
+ 市町村長(特別区ノ区長ヲ含ムモノトシ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市二在リテハ区長又ハ総合区長トス第九号ヲ除キ以下之二同ジ)ノ証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報(同条ニ規定スル機構保存本人確認情報ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第七号
+
+
+ 事由書)
+
+
+ 事由書)及前項第七号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第十号
+
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第百七条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第十一号、第六十八条ノ二第二項第八号、第八十一条第三項第十八号、第八十一条ノ二第二項第九号及び第八十一条ノ四第二項第八号
+
+
+ 預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書
+
+
+ 預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類
+
+
+
+
+ 第五十二条
+
+
+ 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+
+
+ 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+ 二ノ二 基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項
+
+
+ 厚生年金保険及び船員保険交渉法
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ厚生年金保険及び船員保険交渉法
+
+
+
+
+ 選択セントスル者
+
+
+ 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク)
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項、第五十三条ノ二、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条ノ二、第五十六条ノ四、第五十九条第一項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十二条ノ二第一項、第六十八条ノ四、第六十八条ノ六、第六十八条ノ八第一項、第六十八条ノ九第一項、第六十八条ノ十、第七十二条ノ二第一項、第七十三条ノ二第一項、第七十四条、第七十四条ノ三、第七十四条ノ八第一項、第七十四条ノ九、第七十四条ノ九ノ二、第七十四条ノ十第一項、第七十四条ノ十ノ二、第七十四条ノ十一、第八十一条ノ六第一項、第八十二条第一項、第八十二条ノ二、第八十二条ノ三ノ二、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二から第八十二条ノ十ノ五まで、第八十二条ノ十ノ六第一項、第八十二条ノ十ノ七、第八十二条ノ十四ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ八
+
+
+ 一 届出者ノ生年月日
+
+
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項第三号、第五十六条、第七十二条ノ二第一項第三号、第八十一条第二項第三号及び第八十二条第一項
+
+
+ 厚生年金保険法
+
+
+ 旧厚生年金保険法
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項第四号、第五十三条ノ二第四号、第五十四条第一項第五号、第五十六条ノ四第四号、第七十二条ノ二第一項第四号、第七十四条ノ九ノ二第四号、第七十四条ノ十第一項第五号、第七十四条ノ十ノ二第四号及び第七十四条ノ十二第一項第五号
+
+
+ 記号番号又ハ番号
+
+
+ 年金コード又ハ記号番号若ハ番号並ニ当該配偶者ノ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十三条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十三条ノ二、五十六条ノ四、第七十四条ノ九ノ二及び第七十四条ノ十ノ二
+
+
+ 老齢年金若ハ障害年金又ハ同条ニ掲グル給付
+
+
+ 障害年金又ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 老齢年金若ハ障害年金若ハ同条ニ掲グル給付
+
+
+ 障害年金若ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十四条第一項
+
+
+ 第三十八条第一項乃至第三項又ハ交渉法第十六条若ハ第二十条
+
+
+ 第三十八条第三項、交渉法第十六条若ハ第二十条、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号以下平成六年改正法ト称ス)附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
+
+
+
+
+ 至リタルトキハ次ニ
+
+
+ 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ
+
+
+
+
+ 届書
+
+
+ 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書
+
+
+
+
+ 第五十四条第一項第五号
+
+
+ 若ハ第二項
+
+
+ 若ハ第二項若ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第六項
+
+
+
+
+ 第五十四条第一項第五号及び第七十四条ノ十第一項第五号
+
+
+ (其ノ
+
+
+ (障害ヲ支給事由トスル給付デ其ノ
+
+
+
+
+ 第五十四条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十五条第一項及び第五十六条第一項
+
+
+ 第十六条第一項
+
+
+ 第十六条第一項又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十五条第一項
+
+
+ 資格ヲ喪失シタル場合
+
+
+ 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)
+
+
+
+
+ 厚生年金保険法
+
+
+ 旧厚生年金保険法
+
+
+
+
+ 第五十五条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+ 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類(届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十六条ノ二
+
+
+ 社会保険庁長官ニ提出スベシ
+
+
+ 厚生労働大臣ニ提出スベシ(昭和六十一年三月三十一日ニ於テ厚生年金保険ノ被保険者タリシ者ニシテ昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ資格ヲ喪失シタルモノナルトキヲ除ク)
+
+
+
+
+ 第五十六条ノ四及び第七十四条ノ十ノ二
+
+
+ 届書ヲ
+
+
+ 届書ニ当該配偶者ト受給権者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本及当該配偶者ガ同条ニ掲グル給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ支給ヲ受クベカラザルニ至リタルコトヲ証スベキ書類又ハ其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラルルニ至リタルコトヲ証スベキ書類ヲ添附シ之ヲ
+
+
+
+
+ 第六十条、第七十四条ノ三及び第八十二条ノ十第一項
+
+
+ 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル
+
+
+ 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル
+
+
+
+
+ 第六十一条から第六十三条まで、第六十五条第一項、第八十二条ノ五第一項及び第八十二条ノ七第一項
+
+
+ 社会保険庁長官
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 第六十一条第一項
+
+
+ 老齢年金受給者
+
+
+ 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)
+
+
+
+
+ 第六十二条
+
+
+ 老齢年金受給者ハ
+
+
+ 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該受給権者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ
+
+
+
+
+ 第六十二条ノ二
+
+
+ 又ハ払渡郵便局
+
+
+ 若ハ払渡郵便局又ハ当該機関ノ預金口座ノ名義
+
+
+
+
+
+
+
+ 三 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地
+
+
+ 三 次ニ掲グル者ノ区分ニ付夫々次ニ掲グル事項
+ イ 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者(ロ及ハニ掲グル者ヲ除ク) 払渡希望金融機関名並ニ預金口座ノ名義及口座番号
+ ロ 払渡シヲ受クル機関ニ郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ営業所又ハ郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)(以下郵便貯金銀行ノ営業所等ト称ス)ヲ希望スル者(預金口座ヘノ払込ミヲ希望スル者ヲ除ク) 払渡希望郵便貯金銀行ノ営業所等ノ名称及所在地
+ ハ 公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル者 払渡希望金融機関名及口座番号並公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨
+
+
+
+
+ 前項ノ届書ニハ払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書ヲ添附スベシ
+
+
+ 前項ノ届書ニハ同項第三号イニ掲グル者ニ在リテハ預金口座ノ名義及口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ名義及口座番号ヲ明ラカニスル書類ヲ添附スベシ
+
+
+
+
+ 第六十三条第一項
+
+
+ 又ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ
+
+
+ 若ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ又ハ老齢年金証書ニ記載シタル氏名ニ変更ガ在ルトキ
+
+
+
+
+
+
+
+ 一 申請者ノ生年月日
+
+
+ 一 申請者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第六十五条第一項第二号及び第六十六条第一項第二号
+
+
+ 生年月日
+
+
+ 生年月日並ニ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第六十六条第一項
+
+
+ 一 請求者ノ氏名及住所
+
+
+ 一 氏名及住所
+ 一ノ二 個人番号
+
+
+
+
+ 第六十六条第一項第五号、第六十八条ノ二第一項第十号、第八十一条第二項第二十二号、第八十一条ノ二第一項第十四号及び第八十一条ノ四第一項第十一号
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公金受取口座へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第六十六条第二項第一号
+
+
+ 又ハ戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 、戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル同条第一項ニ規定スル法定相続情報一覧図ノ写シ(以下法定相続情報一覧図ノ写シト称ス)
+
+
+
+
+ 第六十六条第二項第三号
+
+
+ 十八歳以上ニシテ法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属
+
+
+ 法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル者ニ限ル)
+
+
+
+
+ 第六十六条第二項
+
+
+ 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書
+
+
+ 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類
+ 六 新厚生年金保険法第九十八条第四項但書ニ該当スルトキハ老齢年金証書(老齢年金証書ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書)
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第一号
+
+
+ 年金手帳ノ年金番号
+
+
+ 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第二号から第四号まで、第六十八条ノ六第四号、第六十八条ノ十第四号及び第五号並びに第七十四条ノ十一
+
+
+ 被保険者
+
+
+ 船員被保険者
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第六号
+
+
+ 其ノ旨
+
+
+ 其ノ旨及昭和六十年改正法附則第九十四条ノ規定ニ依リ特別一時金ノ支給ヲ受ケタル者ニ在リテハ其ノ旨
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第八号
+
+
+ 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又ハ特例遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号
+
+
+ 公的年金給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード又ハ記号番号若ハ番号
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第二項第二号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第二項第五号
+
+
+ 事由書)
+
+
+ 事由書)及前項第八号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ三
+
+
+ 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+
+
+ 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+ 二の二 基礎年金番号
+
+
+
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+ 第六十八条ノ四、第七十二条ノ二第一項、第八十一条ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ六第一項
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+ 選択セントスル者
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+ 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク)
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+ 第六十八条ノ六
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+ 第三十九条ノ五又ハ交渉法第十九条の三
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+ 第三十九条ノ五第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
+
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+ 至リタルトキハ次ニ
+
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+ 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ
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+ 届書
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+ 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書
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+ 第六十八条ノ八第一項及び第六十八条ノ九第一項
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+ 第十九条の三
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+ 第十九条の三又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
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+ 第六十八条ノ八第一項
+
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+ 資格ヲ喪失シタル場合
+
+
+ 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキヲ除ク)
+
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+ 第六十八条ノ八第二項
+
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+ 抄本
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+ 抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該届出者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+
+
+ 第七十二条ノ二第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ二
+
+
+ (胎児出生の届出)
+ 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル胎児タル子ガ出生シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ社会保険庁長官ニ提出スベシ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 二 障害年金証書ノ記号番号
+ 三 胎児タル子ノ出生シタル年月日及氏名
+ 2 前項ノ届書ニハ同項第三号ニ掲グル子ノ戸籍ノ抄本及其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ其ノ障害ノ状態ニ関スル医師ノ診断書ヲ添付スベシ
+
+
+ (配偶者又は子を有するに至つた場合の届出)
+ 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ配偶者(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル配偶者)(以下本条ニ於テ同ジ)又ハ子(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル子)(以下本条ニ於テ同ジ)ヲ有スルニ至ツタトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ当該事実ノアツタ日カラ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 障害年金証書ノ年金コード
+ 三 配偶者又ハ子ノ生年月日及氏名
+ 三ノ二 配偶者又ハ子ノ個人番号
+ 四 配偶者又ハ子ヲ有スルニ至ツタ年月日及其ノ事由
+ 2 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ
+ 一 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 配偶者又ハ子ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ ロ 配偶者又ハ子ガ届出者ニ依リ生計ヲ維持シタルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ届書ヲ提出スル日前三月以内ニ作製セラレタル其ノ障害ノ状態ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ四第一項
+
+
+ 一 氏名、生年月日及住所
+
+
+ 一 氏名、生年月日及住所
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ五第一項第二号及び第八十一条第二項第二号
+
+
+ 年金手帳ノ年金番号
+
+
+ 基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ五第二項第一号及び第八十一条第三項第一号
+
+
+ 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書)
+
+
+ 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ五第二項第五号第八十一条第三項第二号、第八十一条ノ二第二項第一号及び第八十一条ノ四第二項第三号
+
+
+ 又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ六第一項
+
+
+ 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所
+ 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所
+
+
+ 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所
+ 一ノ二 指定者ノ個人番号
+ 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所
+ 二ノ二 指定セラルル者ノ個人番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十第一項
+
+
+ 又ハ交渉法第二十条
+
+
+ 、交渉法第二十条又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項
+
+
+
+
+ 届書
+
+
+ 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十三条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項ニ規定スル申請書
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第一項
+
+
+ 一 請求者ノ生年月日
+
+
+ 一 請求者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第二項第一号
+
+
+ 一月
+
+
+ 三月
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第二項第三号
+
+
+ ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ニ依リ
+
+
+ ニ依リ
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第二項第四号
+
+
+ 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時法別表第四下欄
+
+
+ 法別表第四下欄
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄
+
+
+ 法別表第四下欄
+
+
+
+
+ 第八十一条第二項
+
+
+ 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者ハ
+
+
+ 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者(昭和六十年改正法附則第八十六条第三項ニ規定スル子ニ限ル)ハ
+
+
+
+
+ 第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項
+
+
+ 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所
+
+
+ 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所
+ 一ノ二 請求者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第八十一条第三項
+
+
+ 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類
+
+
+ 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類
+ 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第八十一条第四項
+
+
+ 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ記号番号
+
+
+ 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ個人番号又ハ基礎年金番号
+ 一ノ二 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ年金コード
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ二第一項第五号及び第八十一条ノ四第一項第五号
+
+
+ 遺族年金証書ノ記号番号
+
+
+ 個人番号又ハ基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項
+
+
+ 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係
+
+
+ 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係
+ 八ノ二 請求者ト同順位ノモノアル場合ニ於テ其ノ者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノナルトキハ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ二第二項
+
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+ 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+ 一ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ四第二項
+
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+ 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+ 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ五
+
+
+ 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日
+
+
+ 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日
+ 二ノ二 基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ六第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 五 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ニ 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第八十二条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
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+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
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+ 第八十二条ノ四第一項第四号
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+ 遺族年金証書ノ記号番号
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+ 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード
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+ 第八十二条ノ四ノ二第一項
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+ 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日
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+ 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日
+ 一ノ二 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ個人番号又ハ基礎年金番号
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+ 第八十二条ノ七第一項第二号
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+ 遺族年金証書ノ記号番号
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+ 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード
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+ 第八十二条ノ九第二項
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+ 抄本
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+ 抄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ
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+ 第八十二条ノ十ノ六
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+ 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル日
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+ 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日
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+ 第八十二条ノ十一
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+ 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七又ハ第五十条ノ七ノ二ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ記号番号
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
+ 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ三第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+
+
+ 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七若ハ第五十条ノ七ノ二又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ年金コード
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号年金コード又ハ記号番号若ハ番号
+ 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ニ 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クル五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ事実ヲ認メ得ベキ書類
+ ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+ ロ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 第八十二条ノ十一ノ四 遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ
+ 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 遺族年金証書ノ年金コード
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ
+ 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書
+ 二 遺族年金証書
+ 第八十二条ノ十一ノ五 遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ
+ 一 氏名、生年月日及住所
+ 二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類ヲ添附スベシ
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ十三
+
+
+ 第六十一条
+
+
+ 第六十二条
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ六第二項
+
+
+ 一月
+
+
+ 三月
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ九
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ記号番号
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ十四ノ七第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ年金コード
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+ 第八十二条ノ十四ノ十 通算遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ
+ 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 通算遺族年金証書ノ年金コード
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ
+ 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書
+ 二 通算遺族年金証書
+ 第八十二条ノ十四ノ十一 通算遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ
+ 一 氏名、生年月日及住所
+ 二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類を添附スベシ
+
+
+
+
+ 第八十二条の十四の十
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ十 第六十一条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ十二 第六十二条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス
+
+
+
+
+ 第八十八条
+
+
+ 都道府県知事
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 第百三条ノ二
+
+
+ 社会保険庁長官又ハ都道府県知事
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 別表第一
+
+
+ 二 肺壊疽
+ 三 肺膿瘍
+ 四 珪肺(これに類似する塵肺症を含む。)
+ 五 腎臓結核
+ 六 胃潰瘍
+ 七 胃癌
+ 八 十二指腸潰瘍
+ 九 内臓下垂症
+ 十 動脈瘤
+ 十一 骨又は関節結核
+ 十二 骨髄炎
+ 十三 骨又は関節損傷
+ 十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+ 二 肺化のう症
+ 三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
+ 四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 改正前の厚生省令第三十一号
+
+
+ 附則第六項
+
+
+ 船員保険法施行規則
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+ 附則第七項第一号
+
+
+ 年金手帳の船員保険の年金番号
+
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号
+
+
+
+
+ 附則第七項第二号
+
+
+ 被保険者の資格を喪失した者
+
+
+ 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の法(以下「法」という。)による被保険者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した者
+
+
+
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ 船員被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+
+
+ 被保険者として
+
+
+ 船員被保険者として
+
+
+
+
+ 附則第七項第三号
+
+
+ 最後に被保険者
+
+
+ 最後に船員被保険者
+
+
+
+
+ 法第二十条の規定による被保険者
+
+
+ 船員任意継続被保険者(法第二十条の規定による被保険者を含む。以下同じ。)又は厚生年金保険の第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)第十五条の規定による被保険者をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 附則第七項第四号
+
+
+ 現に被保険者
+
+
+ 現に船員被保険者
+
+
+
+
+ 厚生年金保険の被保険者
+
+
+ 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険の船員被保険者以外の被保険者及び旧厚生年金保険法による被保険者をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 附則第七項第七号
+
+
+ 障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にあつてはその年金の証書の記号番号
+
+
+ 昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)又は記号番号若しくは番号
+
+
+
+
+ 附則第七項第八号及び附則第八項第五号
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)
+
+
+
+
+ 附則第八項第二号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。)
+
+
+
+
+ 附則第八項第五号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 改正前の厚生省令第三十三号
+
+
+ 附則第四条第一項
+
+
+ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律
+
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律
+
+
+
+
+ 附則第四条第一項第二号
+
+
+ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
+
+
+ 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「船員保険法」という。)
+
+
+
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+
+
+ 附則第四条第三項
+
+
+ 一 届出者の生年月日
+
+
+ 一 届出者の生年月日
+ 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号
+
+
+
+
+ 附則第四条第三項第二号
+
+
+ 記号番号
+
+
+ 年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
+
+
+
+
+ 改正前の厚生省令第四十八号
+
+
+ 附則第六項
+
+
+ 船員保険法施行規則
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (添付書類の省略等)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第二十一条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第二十一条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
+ この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第二十一条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
+ この場合においては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
+
+
+
+
+ 第二十一条の三
+
+
+
+ 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則第六十八条ノ二第二項第三号及び第八十一条第三項第十四号に規定する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
+
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。
+ この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。
+ この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。
+ この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
+
+
+
+
+ (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三十一条
+
+
+ 令第五十一条第一項又は
+
+
+ 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特定納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)
+
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+ 令第五十一条第一項に該当する者
+
+
+ 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
+
+
+
+
+ 二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+ 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
+ 三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+
+
+ 第三十四条
+
+
+ 又は
+
+
+ に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令
+
+
+
+
+ 船員保険法施行規則
+
+
+ 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+ 令第五十七条第一項に該当する者
+
+
+ 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
+
+
+
+
+ 二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+ 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
+ 三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+
+
+ 第三十九条
+
+
+ 国民年金法
+
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法
+
+
+
+
+ 国民年金法施行規則
+
+
+ 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。
+
+
+
+
+ (経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
+
+
+
+
+
+ 初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの
+
+
+ 三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。)
+
+
+
+
+ 療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病
+
+
+ 六月
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
+
+
+ イ
+
+ 昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき
+
+
+
+ ロ
+
+ 昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
+
+
+ イ
+
+ 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき
+
+
+
+
+
+
+ (指定共済組合が支給する給付の併給調整)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月五日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ(2)に該当する者であつて、船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項に規定する個別延長給付(以下この項において「個別延長給付」という。)を受けることができるものに対する個別延長給付の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、昭和六十三年八月三十一日までは、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成元年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成元年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成二年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成三年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成七年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 分べんの日が平成六年十月一日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 改正法附則第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の船員保険法施行規則第四十二条及び第四十三条の規定の例による。
+
+
+
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
+ 第十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新船保規則第二十四条ノ二ノ五第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+ ただし、第九十六条の十一の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (基礎年金番号に関する通知書)
+ 第二条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主等の経由)
+ 第三条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
+ この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (年金証書の交付)
+ 第四条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給権者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給権を取得した年月
+
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 附則第二条第一項に規定する者に係る第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この条及び次条において「新船員保険法施行規則」という。)第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四条に規定する者に係る新船員保険法施行規則第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船員保険法施行規則」という。)の様式第七号の船員失業保険証は、新船員保険法施行規則の様式による船員失業保険証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧船員保険法施行規則の様式第七号の船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
+
+
+
+
+ (請求等に係る経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に行われた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧総合病院については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十七条ノ三の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十一年四月一日前に離職した者に係る再就職手当の額及び同日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 請求に係る期間が施行日前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 死亡の日が施行日前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険療養補償証明書、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (申請等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、当分の間、第六条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十三年一月一日前に開始された船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練に係る船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七に規定する命令で定める額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年七月十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)第九十六条の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、新船保規則第九十六条に規定する期間の一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該三年間ノ中平成十五年四月一日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ五の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間がこの省令の施行の日以後に開始する場合について適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧規則様式第七号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十六年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号による船員保険検査証は、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十一号によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十八年四月一日前に発生した事故に起因する通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)
+ 第五条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金(以下「旧老齢年金」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧老齢年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給者にあっては、当該受給者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該旧老齢年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(次条において「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(次条において「基礎年金番号」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 老齢年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧船員保険法による障害年金(以下「旧障害年金」という。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険施行令(以下「旧船員保険法施行令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧老齢年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧船員保険法第三十四条第四項の請求による旧老齢年金受給者であって、厚生労働大臣が指定したものにあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びその者の障害が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、旧老齢年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧老齢年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第五十一条、第五十一条の二及び第五十一条の四の規定は、旧障害年金について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧障害年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該旧障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧障害年金又は旧船員保険法施行令第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧障害年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、旧障害年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧障害年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第六号ノ六によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定
+
+
+ 平成十九年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (船員保険に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七及び第四十八条ノ十四ノ八の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号の厚生労働省令で定める事由については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式第七号によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式(船員保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日以後に船員保険法第五十二条ノ三第一項のやむを得ない事由により離職し、この省令による改正前の船員保険法施行規則附則第十一項の規定を適用した場合に特定受給資格者とみなされる者(法第三十三条ノ三第三項に規定する特定理由離職者に該当する者を除く。)については、当分の間、特定受給資格者とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の船員失業保険証は、当分の間、取り繕ってこれを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成二十一年五月から九月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号に規定する病院等に船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ六第二項の限度額適用認定証又は同令第四十七条ノ二ノ八第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第九条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十七条ノ二第一項の申出に基づく社会保険庁長官の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十条から第二十五条までの規定による船員保険協議会に関し必要な行為を同法第四条の規定による改正後の船員保険法第七条第四項の規定の例により行う場合における同項の厚生労働省令で定める事項については、この省令の規定の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。
+ この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険の介護料の額に関する経過措置)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額
+
+
+ イ
+
+
+ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。)
+
+
+ その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円とする。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき
+
+
+ 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき
+
+
+ 七万七千八百九十円
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第一項の規定により算定された額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。
+ この場合において、前項第一号イ中「十七万二千五百五十円」とあるのは「八万六千二百八十円」と、同号ロ及びハ中「七万七千八百九十円」とあるのは「三万八千九百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、旧船員保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこれらの行為に係る船員保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の船員保険法施行規則の規定の適用については、改正後の船員保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三条に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 旧船員保険法施行規則の様式は、当分の間、第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
+ ただし、第二条(様式第一号(1)(裏面)及び備考並びに様式第一号(2)(裏面)及び備考の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船保規則」という。)様式第一号による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)様式第一号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている旧船保規則様式第四号による船員保険継続療養受療証明書は、当分の間、新船保規則様式第四号によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証(次項において「旧船保被保険者証」という。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により旧船保被保険者証が新船保規則の様式による船員保険被保険者証とみなされる場合における新船保規則第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、船舶所有者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更(同一の都道府県の区域内における船舶所有者の住所の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置等)
+ 2
+
+ この省令の施行前に生じた船員保険法の規定による障害年金又は障害手当金(以下「障害年金等」という。)の支給事由に係る障害に関する船員保険法施行規則(以下「船保規則」という。)別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前に被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該被保険者又は被保険者であった者の遺族(船員保険法第三十五条第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行前に生じた障害年金等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、附則第二項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害年金等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行前に生じた被保険者又は被保険者であった者の職務上の事由又は通勤による死亡について、船員保険法の規定による遺族年金又は遺族一時金が支給される場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の遺族に、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、附則第三項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十三号による船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十六年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前の出産に係る船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十五条第一項第三号又は第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令第八条第一項第一号に規定する病院等に第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)様式第六号による船員保険限度額適用認定証又は新船保規則様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第八条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新船保規則第八十七条第一項の申出に基づく協会の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び同令様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十七年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定
+
+
+ 平成二十九年七月一日
+
+
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十九年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
+ ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成三十年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百五十条の改正規定は、平成二十八年四月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び遺族一時金の額並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額(船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十五号)附則第二項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号)附則第二項又は船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)に対して、この省令の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第三条の規定
+
+
+ 平成三十一年六月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第五は、平成三十年八月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以後の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条及び附則第四条第一項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
+
+
+
+
+ (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
+ 第三条
+
+
+
+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十四号。以下この項において「平成二十三年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十三年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第一項の表」とする。
+
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 二四・八四
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 二一・八八
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
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+ 二〇・六五
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+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
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+ 一七・九八
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+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
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+ 一七・七二
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+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日
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+ 一六・六五
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日
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+ 一・五五
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+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日
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+ 一・三七
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+ 一・一八
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+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日
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+ 一・一五
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+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日
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+ 一・〇二
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+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日
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+ 一・〇〇
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+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
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+ 〇・九九
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+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
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+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
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+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
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+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百六号。以下この項において「平成二十四年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十四年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第二項の表」とする。
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+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 二四・九二
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 二一・九五
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
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+ 二〇・七一
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+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
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+ 一九・八一
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
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+ 一八・六九
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日
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+ 一〇・二九
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+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
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+ 九・四一
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+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
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+ 八・五四
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+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日
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+ 三・二七
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+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
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+ 二・六三
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+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日
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+ 一・七四
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+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日
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+ 一・五五
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+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
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+ 〇・九九
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+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
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+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
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+ 〇・九九
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+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
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+ 一・〇〇
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第九十三号。以下この項において「平成二十五年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十五年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第三項の表」とする。
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+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十一号。以下この項において「平成二十六年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十六年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第四項の表」とする。
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+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 二四・七〇
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
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+ 二〇・五三
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+ 一八・五二
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
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+ 一五・五七
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+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
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+ 五・九〇
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十五号。以下この項において「平成二十七年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十七年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第五項の表」とする。
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+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 二四・六九
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
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+ 一・七三
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+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
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+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
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+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
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+
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+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九七
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+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
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+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
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+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
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+
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+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
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+
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+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
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+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号。以下この項において「平成二十九年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十九年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第七項の表」とする。
+
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
+
+
+ 二四・九四
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 二一・九六
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二〇・七三
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+
+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
+
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+ 一九・八二
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一八・七〇
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 一八・〇五
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+
+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
+
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+ 一七・七九
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+
+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一六・七一
+
+
+
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
+
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+ 一五・七二
+
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+
+
+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一四・〇六
+
+
+
+
+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一二・六五
+
+
+
+
+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 一一・四〇
+
+
+
+
+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一〇・二九
+
+
+
+
+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
+
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+ 九・四二
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+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 八・五五
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+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 七・七〇
+
+
+
+
+ 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 六・八一
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+
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+
+ 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・九六
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+
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+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・一二
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+
+
+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 四・四九
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+
+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 三・八九
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+
+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 三・二七
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+
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+
+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・六三
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+
+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・二四
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+
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+
+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・〇一
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+
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+
+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日
+
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+ 一・八四
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+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日
+
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+ 一・七四
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+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・六四
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+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・五五
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+
+
+
+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四八
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+
+
+
+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四一
+
+
+
+
+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・三八
+
+
+
+
+ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・三三
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+
+
+
+ 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二九
+
+
+
+
+ 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二六
+
+
+
+
+ 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二三
+
+
+
+
+ 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一九
+
+
+
+
+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一五
+
+
+
+
+ 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一二
+
+
+
+
+ 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇八
+
+
+
+
+ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇六
+
+
+
+
+ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
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+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号。以下この項において「平成三十年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成三十年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第八項の表」とする。
+
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
+
+
+ 二四・九九
+
+
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+
+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 二二・〇一
+
+
+
+
+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二〇・七七
+
+
+
+
+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 一九・八七
+
+
+
+
+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一八・七四
+
+
+
+
+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一八・〇九
+
+
+
+
+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一七・八二
+
+
+
+
+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一六・七四
+
+
+
+
+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一五・七五
+
+
+
+
+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一四・〇九
+
+
+
+
+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一二・六八
+
+
+
+
+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 一一・四三
+
+
+
+
+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一〇・三二
+
+
+
+
+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 九・四四
+
+
+
+
+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 八・五七
+
+
+
+
+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 七・七一
+
+
+
+
+ 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 六・八三
+
+
+
+
+ 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・九七
+
+
+
+
+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・一三
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+
+
+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 四・五〇
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+
+
+
+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 三・九〇
+
+
+
+
+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日
+
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+ 三・二八
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+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・六四
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+
+
+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・二五
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+
+
+
+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・〇二
+
+
+
+
+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日
+
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+ 一・八四
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+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・七五
+
+
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+
+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・六四
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+
+
+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・五六
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+
+
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+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四九
+
+
+
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+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四二
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+
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+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日
+
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+ 一・三八
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+
+
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+ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・三三
+
+
+
+
+ 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二九
+
+
+
+
+ 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二六
+
+
+
+
+ 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二三
+
+
+
+
+ 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一九
+
+
+
+
+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一六
+
+
+
+
+ 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一二
+
+
+
+
+ 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇八
+
+
+
+
+ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇六
+
+
+
+
+ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの日に係る船員保険法による休業手当金、施行日の前日の属する月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金、施行日の前日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金、障害前払一時金及び遺族前払一時金並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「最終標準報酬月額等」という。)として支払われた保険給付の総額は、第一号に掲げる額の総額から第二号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額の総額を第二号に掲げる額の総額に加えた額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 施行日以後に算定された最終標準報酬月額等により支払われる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた日の属する期間
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・一四
+
+
+
+
+ 平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・一三
+
+
+
+
+ 平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・一一
+
+
+
+
+ 平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇九
+
+
+
+
+ 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇八
+
+
+
+
+ 平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇六
+
+
+
+
+ 平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇五
+
+
+
+
+ 平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇四
+
+
+
+
+ 平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇二
+
+
+
+
+ 平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成三十年八月一日から施行日の前日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和元年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和元年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+ ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和二年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年二月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和三年一月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係るこの省令による改正後の船員保険法施行規則第百二十九条第一項第二号及び第三項第三号並びに第百三十一条第一項第二号及び第二項第四号の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第百二十九条第一項第二号
+
+
+ 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者
+
+
+ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。第三項並びに第百三十一条第一項及び第二項において「改正前国年則」という。)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
+
+
+
+
+ 第百二十九条第三項第三号
+
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書
+
+
+ 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳
+
+
+
+
+ 第百三十一条第一項第二号
+
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者
+
+
+ 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
+
+
+
+
+ 第百三十一条第二項第四号
+
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書
+
+
+ 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 全国健康保険協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この項及び次項において「新船保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第二号による船員保険高齢者受給者証、様式第五号による船員保険特定疾病療養受療証、様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧船員保険高齢者受給者証等」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧船員保険高齢者受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第百六十一条の規定は、施行日以後に開始する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第百十四条関係)
+
+
+
+
+ 障害等級
+
+
+ 障害の状態
+
+
+
+
+ 一級
+
+
+ 一 両眼が失明したもの
+ 二 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
+ 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
+ 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
+ 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
+ 六 両上肢の用を廃したもの
+ 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
+ 八 両下肢の用を失ったもの
+
+
+
+
+ 二級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
+ 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
+ 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
+ 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
+ 五 両上肢を手関節以上で失ったもの
+ 六 両下肢を足関節以上で失ったもの
+
+
+
+
+ 三級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
+ 二 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
+ 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
+ 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
+ 五 両手の手指を全部失ったもの
+
+
+
+
+ 四級
+
+
+ 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
+ 二 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
+ 三 両耳の聴力を失ったもの
+ 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
+ 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
+ 六 両手の手指の全部の用を廃したもの
+ 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
+
+
+
+
+ 五級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
+ 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 四 一上肢を手関節以上で失ったもの
+ 五 一下肢を足関節以上で失ったもの
+ 六 一上肢の用を全廃したもの
+ 七 一下肢の用を全廃したもの
+ 八 両足の手指の全部を失ったもの
+
+
+
+
+ 六級
+
+
+ 一 両目の視力が〇・一以下になったもの
+ 二 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
+ 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
+ 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
+ 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
+ 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
+ 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
+
+
+
+
+ 七級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
+ 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 五 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの
+ 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
+ 八 一足をリフラン関節以上で失ったもの
+ 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
+ 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
+ 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
+ 一二 外貌に著しい醜状を残すもの
+ 一三 両側のこう丸を失ったもの
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第百十四条関係)
+
+
+
+
+ 障害等級
+
+
+ 障害の状態
+
+
+
+
+ 一級
+
+
+ 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
+ 二 せき柱に運動障害を残すもの
+ 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
+ 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
+ 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
+ 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
+ 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
+ 八 一上肢に偽関節を残すもの
+ 九 一下肢に偽関節を残すもの
+ 一〇 一足の足指の全部を失ったもの
+
+
+
+
+ 二級
+
+
+ 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
+ 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
+ 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
+ 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
+ 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
+ 六 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
+ 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
+ 九 一耳の聴力を全く失ったもの
+ 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの
+ 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの
+ 一二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
+ 一三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
+ 一四 一足の足指の全部の用を廃したもの
+ 一五 外貌に相当程度の醜状を残すもの
+ 一六 生殖器に著しい障害を残すもの
+
+
+
+
+ 三級
+
+
+ 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
+ 二 正面視で複視を残すもの
+ 三 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
+ 四 一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
+ 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
+ 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
+ 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
+ 一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
+ 一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
+
+
+
+
+ 四級
+
+
+ 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
+ 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
+ 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
+ 四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
+ 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 七 せき柱に変形を残すもの
+ 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
+ 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
+ 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当な程度の支障があるもの
+
+
+
+
+ 五級
+
+
+ 一 一眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
+ 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
+ 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
+ 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
+ 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
+ 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
+ 八 長管骨に変形を残すもの
+ 九 一手の小指を失ったもの
+ 一〇 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
+ 一一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
+ 一二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
+ 一三 局部にがん固な神経症状を残すもの
+ 一四 外貌に醜状を残すもの
+
+
+
+
+ 六級
+
+
+ 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
+ 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
+ 三 正面視以外で複視を残すもの
+ 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
+ 五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
+ 七 一手の小指の用を廃したもの
+ 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
+ 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
+ 一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
+ 一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
+
+
+
+
+ 七級
+
+
+ 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
+ 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
+ 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
+ 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
+ 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
+ 七 一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの
+ 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
+ 九 局部の神経症状を残すもの
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第百十六条、第百三十二条、第百三十四条関係)
+ -
+ 一
+
+ 呼吸器系結核
+
+
+ -
+ 二
+
+ 肺化のう症
+
+
+ -
+ 三
+
+ けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第百四十二条、第百五十条関係)
+
+
+
+
+ 障害等級
+
+
+ 額
+
+
+
+
+ 一級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分、一,二〇〇日分又は一,三四〇日分
+
+
+
+
+ 二級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,一九〇日分
+
+
+
+
+ 三級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,〇五〇日分
+
+
+
+
+ 四級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
+
+
+
+
+ 五級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
+
+
+
+
+ 六級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
+
+
+
+
+ 七級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
+
+
+
+
+
+
+ 別表第五
+ (第百四十二条、第百五十条関係)
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 昭和二十八年三月三十一日以前
+
+
+ 二五・六二
+
+
+
+
+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで
+
+
+ 二二・五六
+
+
+
+
+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで
+
+
+ 二一・二九
+
+
+
+
+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで
+
+
+ 二〇・三七
+
+
+
+
+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一九・二一
+
+
+
+
+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一八・五四
+
+
+
+
+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一八・二七
+
+
+
+
+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一七・一六
+
+
+
+
+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一六・一五
+
+
+
+
+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一四・四五
+
+
+
+
+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一三・〇〇
+
+
+
+
+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一一・七二
+
+
+
+
+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
+
+
+ 一〇・五八
+
+
+
+
+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
+
+
+ 九・六八
+
+
+
+
+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
+
+
+ 八・七八
+
+
+
+
+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
+
+
+ 七・九一
+
+
+
+
+ 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
+
+
+ 七・〇〇
+
+
+
+
+ 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
+
+
+ 六・一二
+
+
+
+
+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで
+
+
+ 五・二六
+
+
+
+
+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで
+
+
+ 四・六一
+
+
+
+
+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで
+
+
+ 三・九九
+
+
+
+
+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで
+
+
+ 三・三六
+
+
+
+
+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで
+
+
+ 二・七〇
+
+
+
+
+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで
+
+
+ 二・三〇
+
+
+
+
+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで
+
+
+ 二・〇七
+
+
+
+
+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・八九
+
+
+
+
+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・七九
+
+
+
+
+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・六九
+
+
+
+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・六〇
+
+
+
+
+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・五二
+
+
+
+
+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・四五
+
+
+
+
+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・四一
+
+
+
+
+ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・三七
+
+
+
+
+ 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・三二
+
+
+
+
+ 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・二九
+
+
+
+
+ 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・二六
+
+
+
+
+ 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで
+
+
+ 一・二二
+
+
+
+
+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・一九
+
+
+
+
+ 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・一五
+
+
+
+
+ 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・一一
+
+
+
+
+ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇九
+
+
+
+
+ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇七
+
+
+
+
+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇五
+
+
+
+
+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号(1)
+ (第三十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号(2)
+ (第三十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二号
+ (第四十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三号
+ (第四十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四号
+ (第六十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五号
+ (第八十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六号
+ (第九十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第七号
+ (第九十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号
+ (第百八十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二号の二
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四号
+ (第二百六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五号
+ (第二百七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十六号
+ (第二百八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十七号
+ (第二百九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十八号
+ (第二百十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十九号
+ (第二百十四条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,23679 @@
+
+昭和十五年厚生省令第五号船員保険法施行規則
+ 船員保険法施行規則左ノ通定ム
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条)
+
+
+ 第一章の二 全国健康保険協会
+ (第一条の二―第三条)
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 船舶所有者による届出等
+ (第四条―第二十三条)
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+ (第二十三条の二―第三十三条)
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+ (第三十四条―第四十一条)
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
+ (第四十二条―第六十八条)
+
+
+ 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給
+ (第六十九条―第七十二条)
+
+
+ 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給
+ (第七十三条―第七十九条の二)
+
+
+ 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
+ (第八十条―第八十五条)
+
+
+ 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+ (第八十六条―第百九条)
+
+
+
+ 第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
+
+ 第一款 休業手当金の支給
+ (第百十条―第百十三条)
+
+
+ 第二款 障害年金及び障害手当金の支給
+ (第百十四条―第百二十五条)
+
+
+ 第三款 行方不明手当金の支給
+ (第百二十六条)
+
+
+ 第四款 遺族年金の支給
+ (第百二十七条―第百四十一条)
+
+
+ 第五款 前払一時金の支給
+ (第百四十二条―第百四十九条)
+
+
+
+ 第三節 雑則
+ (第百五十条―第百五十八条)
+
+
+
+ 第四章 保健事業及び福祉事業
+ (第百五十八条の二―第百五十九条の二)
+
+
+ 第五章 費用の負担
+ (第百五十九条の三―第百七十一条)
+
+
+ 第六章 船員保険事務組合
+ (第百七十二条―第百七十八条)
+
+
+ 第七章 承認法人等の給付の事業
+ (第百七十九条―第百八十六条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第百八十七条―第二百二十六条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第一条
+
+
+
+ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 全国健康保険協会
+
+ (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
+
+
+
+ 4
+
+ 委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。
+ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
+
+
+
+ 5
+
+ 船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
+
+
+
+
+ (協会に対する情報の提供)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
+
+
+
+
+
+ (事業状況の報告)
+ 第三条
+
+
+
+ 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 被保険者
+
+ 第一節 船舶所有者による届出等
+
+ (新規船舶所有者の届出)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の数及び用途
+
+
+ -
+ 四
+
+ 操業区域又は航行区域
+
+
+ -
+ 五
+
+ 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の資格取得の届出)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の資格を取得した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
+
+
+
+
+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (協会による被保険者情報の登録)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
+
+
+
+
+ (歩合による報酬の算出基礎の要素)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 乗り組むべき船舶
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶の用途
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の構造又は設備
+
+
+ -
+ 四
+
+ 漁業装備
+
+
+ -
+ 五
+
+ 漁獲物の種類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 操業区域
+
+
+ -
+ 七
+
+ 歩合金の算出方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 乗組員の持歩の合計
+
+
+ -
+ 九
+
+ 被保険者の持歩
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情
+
+
+
+
+
+ (報酬月額の変更の届出)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者の報酬月額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
+
+
+
+
+
+ (賞与額の届出)
+ 第十一条
+
+
+
+ 被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 賞与の支払年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
+
+
+
+
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出)
+ 第十一条の二
+
+
+
+ 船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+
+
+
+ (被保険者の氏名変更の届出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更前の氏名
+
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の届出)
+ 第十三条
+
+
+
+ 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 住所の変更年月日
+
+
+
+
+
+ (被保険者の資格喪失の届出)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 標準報酬月額
+
+
+
+
+
+ (法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (種別の変更)
+ 第十五条
+
+
+
+ 船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由
+
+
+
+
+
+ (船舶所有者の氏名等の変更の届出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (給付制限事由該当等の届出)
+ 第十七条
+
+
+
+ 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
+
+
+
+
+
+ (証明書の発行等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
+
+
+
+
+ (船舶所有者による書類の保存)
+ 第二十条
+
+
+
+ 船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者に対する通知日等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (仮住所)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 仮住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 仮住所の選定を必要とする事由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (確認の請求)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 被保険者による申出等
+
+ (被保険者の個人番号変更の申出)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (氏名変更の申出)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の住所変更の申出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。
+ ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第二十五条の二
+
+
+
+ 法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国において留学をする学生
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国に赴任する被保険者に同行する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
+
+
+
+
+
+ (法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)
+ 第二十五条の三
+
+
+
+ 法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
+
+
+
+
+
+ (被扶養者の届出)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
+
+
+
+
+ (育児休業等を終了した際の改定の申出)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (産前産後休業を終了した際の改定の申出)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (協会による被扶養者情報の登録)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。
+ この場合において、第六条の三中「機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+
+
+ (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当しなくなった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
+
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者となったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康保険の被保険者となったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
+
+
+
+
+
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
+
+
+
+
+ (通知)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 被保険者証等
+
+ (被保険者等記号・番号の通知)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の交付)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。
+ ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者等記号・番号の変更を行った旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第六条の二第一項の届書を受理した旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。
+ ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 協会は、第一項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の訂正)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。
+ この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。
+ ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の再交付)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第一号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。
+ ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の検認又は更新)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 協会は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 協会は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。
+ ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 船舶所有者は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
+
+
+
+
+ (被保険者資格証明書)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者証の返納)
+ 第四十条
+
+
+
+ 船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十四条の二の届出を行うとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。
+ この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の被扶養者が異動したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を協会に返納しなければならない。
+ ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (高齢受給者証の交付等)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
+ ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。
+ この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ 第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
+
+ 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
+
+ (法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者証を提出する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (船員保険療養補償証明書の提出)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。
+ この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第四十四条
+
+
+
+ 協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (処方せんの提出)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第三条第二項第一号に規定する収入の額)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
+
+
+
+
+ (令第三条第二項の規定の適用の申請等)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費の支払)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第五十条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 食事療養について支払った食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 食事療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費の支払)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 傷病名及び発病又は負傷の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 生活療養について支払った生活療養標準負担額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 生活療養を受けた者の入院の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費の支払)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
+
+
+
+
+
+ (第三者の行為による被害の届出)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出に係る事実
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被害の状況
+
+
+
+
+
+ (療養費の支給の申請)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 療養に要した費用の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
+
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。
+ ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第六十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費等の支払)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、法第六十五条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 第五十七条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (船員法による療養補償との調整の申請)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養の期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三号の者に対して支払った一部負担金等の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (移送費の額)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。
+ ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緊急その他やむを得なかったこと。
+
+
+
+
+
+ (移送費の支給の申請)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移送に要した費用の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
+
+
+
+
+ (継続療養給付の申請等)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 傷病名及び原因
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
+ ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給
+
+ (傷病手当金の支給の申請)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職務に服することができなかった期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ イ
+
+ 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金
+
+
+
+ ロ
+
+ 国民年金法による障害基礎年金
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
+
+
+ -
+ 八
+
+ 傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 九
+
+ 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
+
+
+ -
+ 十
+
+ 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。
+ この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第七十条第二項の規定に該当する者
+
+
+ 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第七十条第三項の規定に該当する者
+
+
+ 障害手当金の支給を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第七十条第四項の規定に該当する者
+
+
+ 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の額の算定)
+ 第六十九条の二
+
+
+
+ 被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金の支給期間の計算)
+ 第六十九条の三
+
+
+
+ 傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
+
+
+
+
+ (法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第七十条
+
+
+
+ 法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十条第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
+
+
+
+
+ (法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (葬祭料の支給の申請)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 死亡の年月日及び原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給
+
+ (出産育児一時金の支給の申請)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死産であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 天災、事変その他の非常事態
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した者の故意又は重大な過失
+
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
+
+
+
+
+ (令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
+
+
+
+
+ (令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
+
+
+
+
+ (出産手当金の支給の申請)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 職務に服さなかった期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第五号の期間に関する事業主の証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。
+ この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
+
+
+
+
+ (出産手当金の額の算定)
+ 第七十九条の二
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者にあっては、当該疾病任意継続被保険者の資格を取得した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第六十九条の二第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「法第六十九条第二項」及び「同項」とあるのは、「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
+
+ (家族療養費の支給)
+ 第八十条
+
+
+
+ 第四十二条、第四十五条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
+ この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (家族療養費の支払)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (家族訪問看護療養費の支給)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 第四十二条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
+ この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (家族移送費の支給)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
+
+
+
+
+ (家族葬祭料の支給の申請)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+ (家族出産育児一時金の支給の申請)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第七十三条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産した被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
+
+ (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 七
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十の二
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 十の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る認定)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認定を受けようとする者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 協会は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第九条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を協会に申し出なければならない。
+ この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 協会は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、令第八条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 認定を受けた者(令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。第九十三条第五項、第九十四条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けたときの令第十条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+ (特定疾病の認定の申請等)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第一項から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第八条の二第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の二
+
+
+
+ 令第八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 令第八条の二第七項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第二号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第八条の二第一項第七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第八条の二第一項第八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第八条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第八条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の三
+
+
+
+ 令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の四
+
+
+
+ 令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第八十八条の五
+
+
+
+ 令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第八条の二第五項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+ (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第八条第一項第一号イに掲げる額
+
+
+ 法第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第八条第一項第一号ロに掲げる額
+
+
+ 法第六十三条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第八条第一項第一号ハに掲げる額
+
+
+ 法第六十四条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第八条第一項第一号ニに掲げる額
+
+
+ 法第六十五条第四項に規定する厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 令第八条第一項第一号ホに掲げる額
+
+
+ 法第七十六条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 令第八条第一項第一号ヘに掲げる額
+
+
+ 法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額
+
+
+
+
+
+
+ (令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第九十条
+
+
+
+ 令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第一号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
+
+
+
+
+ (限度額適用の認定等)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 協会は、被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。
+ ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を喪失したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 第八十九条の規定は、令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
+
+
+
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第四十二条第一項(第三号を除く。)又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで及び第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
+ この場合において、これらの規定(第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十五条第二項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の三
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 八
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 八の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 令第九条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活保護法第十五条の医療扶助
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 三
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第八条第九項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第九十八条の二
+
+
+
+ 令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第八条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百七条において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その療養を受けた者の氏名及び生年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 傷病名
+
+
+
+ ニ
+
+ 療養期間
+
+
+
+ ホ
+
+ その療養につき支払った令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
+
+
+
+ ヘ
+
+ その療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、協会から令第八条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該疾病又は負傷が雇入期間中のものであるときは、その発病後又は負傷後における乗船期間並びにその乗船中の船医の有無及び投薬の日数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高額療養費に係る療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第三号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 高額療養費の支給を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給の申請等)
+ 第九十九条の二
+
+
+
+ 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第八条の二第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号、第六号又は第十号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日における申請者の所得区分を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第八条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他高額療養費の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第九十九条の三
+
+
+
+ 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+ ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 協会は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第八条の二第一項第二号、第六号若しくは第十号に掲げる額、計算期間(申請者が被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百条
+
+
+
+ 令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者であった期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等であった期間
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 八
+
+
+ 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法施行令(平成十九年政令第三十八号)第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百一条
+
+
+
+ 令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
+
+
+
+ イ
+
+ 令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第八条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第八条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
+
+
+
+ ニ
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第十一条第一項第三号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減する為の金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第二項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 四の項
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 八の項
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第十一条第一項第四号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第十一条第一項第五号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百二条
+
+
+
+ 令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 自衛官等
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第百三条
+
+
+
+ 令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 三の項及び四の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第百四条
+
+
+
+ 令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日)
+ 第百五条
+
+
+
+ 令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
+
+
+
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
+ 第百六条
+
+
+
+ 令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
+
+
+
+
+
+
+
+ 次条第一項
+
+
+ 第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
+
+
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等と
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
+
+
+
+
+
+
+
+ 国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者が
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第百七条
+
+
+
+ 令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十三条第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請等)
+ 第百八条
+
+
+
+ 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日被扶養者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、令第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。
+ ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 申請者が、令第十二条第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第十二条第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請者に適用される令第十一条第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 5
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
+ 第百九条
+
+
+
+ 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+ ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 協会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。
+ ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号並びに氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第十一条第一項第二号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 証明書を交付する者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた協会は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第五号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
+
+ 第一款 休業手当金の支給
+
+ (法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの)
+ 第百十条
+
+
+
+ 法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。
+
+
+
+
+ (法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。
+
+
+
+
+ (法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額から特別支給金の支給額を控除した額とする。
+
+
+
+
+ (休業手当金の支給の申請)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 負傷又は発病の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 災害の原因及びその発生状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
+
+
+ -
+ 七
+
+ 休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+
+ 第二款 障害年金及び障害手当金の支給
+
+ (障害年金及び障害手当金に係る障害等級)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 法第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第二に定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 別表第一又は別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
+
+
+
+ 4
+
+ 次の各号に掲げる場合には、前三項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。
+ ただし、本文の規定による障害等級が別表第二に定める一級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じた障害手当金の額の合算額が本文の規定による障害等級に応じた障害手当金の額に満たないときは、その者に支給する障害手当金は、当該合算額による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別表第二に定める六級以上に該当する身体障害が二以上あるとき
+
+
+ 一級
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 別表第二に定める一級以上に該当する身体障害が二以上あるとき
+
+
+ 二級
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 別表第一に定める五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき
+
+
+ 三級
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 別表第一又は別表第二に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、別表第一又は別表第二に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
+
+
+
+ 6
+
+ 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害年金又は障害手当金は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害手当金である場合には、その障害手当金の額を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
+
+
+
+
+ (障害年金又は障害手当金の支給の申請)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷の発生した当時に使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
+
+
+ -
+ 六
+
+ 労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 公金受取口座への払込みを希望する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害の状態の程度及び疾病又は負傷の経過に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるときは、その旨の船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第九号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害補償給付等の支給を受けている場合にあっては、当該障害補償給付等の支給額を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号から第三号までの書類については、障害補償給付等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において指定日までに指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を協会に提出しなければならない。
+ ただし、当該障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の障害の状態が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
+
+
+
+
+ (障害不該当の届出)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けている場合は、その旨
+
+
+
+
+
+ (障害差額一時金の申請)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 別表第一に定める一級から七級までの障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは、その推定される年月日)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、障害年金を受ける程度の障害に該当しなくなった日から起算して障害年金を受ける程度の障害の状態に該当しないまま三年を経過したときの障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (個人番号変更の届出)
+ 第百十八条の二
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+
+
+
+ (氏名変更の届出)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受けている者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更前の氏名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+ ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の年金証書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 戸籍の抄本又は氏名の変更に関する市町村長の証明書
+
+
+
+
+
+ (住所変更の届出)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+
+
+
+ (払渡希望金融機関の変更の届出)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+ ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (証書再交付の申請)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 滅失又はき損の事由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 障害年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 障害年金の支給を受ける者は、第一項の申請をした後、滅失した障害年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを協会に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (死亡の届出)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (未支給の保険給付の請求)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給権者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給権者の基礎年金番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受給権者の死亡の年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 請求者以外に法第三十八条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第三十八条第二項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第百十五条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (障害年金差額一時金の請求)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。
+ この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三款 行方不明手当金の支給
+
+ (行方不明手当金の支給の申請)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 行方不明となった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+
+
+ 第四款 遺族年金の支給
+
+ (法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
+
+
+
+
+ (法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 法第九十八条第一項第一号並びに法第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。
+
+
+
+
+ (遺族年金の申請)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 九
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 十
+
+ 申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (胎児の出生による決定の申請の特例)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+
+ (後順位者の申請手続)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 権利を失った者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 権利を失った者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 六
+
+ 権利を失った者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその事由
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合は、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号イに規定する者
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者
+
+
+ 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者
+
+
+ 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うこととなった事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他基礎年金番号を証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者及び前項第七号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前項第十号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 申請者が前遺族年金受給者の相続人であるときは、その旨を記載した書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 遺族年金の支給を受けるべき先順位者である者から第百二十九条第一項に規定する申請書の提出がない場合において、法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、前三項の規定にかかわらず、第百二十九条第二項及び第三項の例によらなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定により第百二十九条第一項の決定を受けようとする者は、その申請書に第一項第五号及び第七号に掲げる事項を付記し、第二項第一号又は第二号に掲げる書類を添えなければならない。
+ ただし、第二項第一号について、協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項から前項までの書類については、遺族補償年金等の変更の決定の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、これらの項の書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間において作成された次に掲げる書類を協会に提出しなければならない。
+ ただし、遺族年金の全部が支給停止されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生計を同じくしている遺族年金を受けることができる子が、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の支給を受ける五十五歳未満の妻が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある者(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号及び前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
+
+
+
+
+
+ (支給停止の申請手続)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (支給停止の解除の申請)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 法第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金を受ける権利を有する者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 公的年金給付(当該遺族年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号及び番号若しくは番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協会が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
+
+
+
+
+
+ (失権の届出)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当した年月日及びその事由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、遺族年金の年金証書を添えなければならない(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。
+ ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (死亡の届出)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+
+ (胎児出生の届出)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺族年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 胎児であった子が出生した年月日、氏名及び住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (遺族年金の額の変更の届出)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは推定される年月日)
+
+
+
+
+
+ (遺族一時金の申請)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
+
+
+ -
+ 五
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (遺族年金差額一時金の申請)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が法第三十六条第一項第二号及び第三号の規定に該当する者でないときは、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 七
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 八
+
+ 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うに至った事実が認められる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が法第三十六条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者であるときは、その事実が認められる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類については、遺族補償年金等又は遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
+
+
+
+
+ (遺族年金の支給を受ける者の届出等)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 第百十八条の二から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。
+ この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五款 前払一時金の支給
+
+ (障害前払一時金の額)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額又はその額に障害の程度に応じ別表第四に定める日数を乗じて得た額とする。
+ ただし、その額が法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額から、既に支給を受けた障害年金の総額(その障害年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の障害前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により障害前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
+
+
+
+
+ (障害前払一時金の申請手続)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。
+ ただし、障害年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (障害前払一時金の申請)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 障害前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 選択しようとする障害前払一時金の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+
+ (障害年金の一部支給停止期間)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、一を加えて得た数で除して得た額の合算額
+
+
+
+
+
+ (遺族前払一時金の額)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
+ ただし、その額が法第九十八条第一項に規定する額の千日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の遺族前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により遺族前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
+
+
+
+
+ (遺族前払一時金の申請手続)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 遺族前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、遺族年金の申請と同時に行わなければならない。
+ ただし、遺族年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該遺族年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (遺族前払一時金の申請)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 選択しようとする遺族前払一時金の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+
+
+
+ (遺族年金の一部支給停止期間)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 雑則
+
+ (障害年金等の額の改定)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 令和五年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和四年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令和五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和四年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。
+
+
+
+
+
+ (法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ 法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
+
+
+
+
+
+ (損害賠償が行われた場合の取扱い)
+ 第百五十二条
+
+
+
+ 法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
+
+
+
+
+
+ (船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)
+ 第百五十三条
+
+
+
+ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (添付書類の省略)
+ 第百五十四条
+
+
+
+ 本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。
+
+
+
+
+ (保険給付に関する処分の通知等)
+ 第百五十五条
+
+
+
+ 協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。
+ この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、協会は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金の種類及び年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基礎年金番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受給権を取得した年月
+
+
+
+
+
+ (医療費の通知)
+ 第百五十五条の二
+
+
+
+ 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が支払った医療費の額を当該被保険者等に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者等が支払った医療費の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保険者の名称
+
+
+
+
+
+ (船舶所有者の意見申出)
+ 第百五十六条
+
+
+
+ 船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 船舶所有者の意見
+
+
+
+
+
+ (被保険者証等を提出する場合の経由)
+ 第百五十七条
+
+
+
+ 法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者証又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。
+
+
+
+
+ (申請書等の回付)
+ 第百五十八条
+
+
+
+ 機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。
+ 協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 保健事業及び福祉事業
+
+ (法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百五十八条の二
+
+
+
+ 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供)
+ 第百五十八条の三
+
+
+
+ 協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ 第百五十九条
+
+
+
+ 協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
+
+
+
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供)
+ 第百五十九条の二
+
+
+
+ 協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
+
+
+
+
+
+ 第五章 費用の負担
+
+ (出産育児交付調整金額)
+ 第百五十九条の三
+
+
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則の準用)
+ 第百五十九条の四
+
+
+
+ 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。
+
+
+
+
+ (保険料等交付金の額の算定)
+ 第百六十条
+
+
+
+ 令第十七条第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業等を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 育児休業等を終了する年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 育児休業等の日数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十八条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百十八条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する船舶所有者が当該被保険者を就業させる日数(当該船舶所有者が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
+ ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十八条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
+
+
+
+
+ (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
+ 第百六十一条の二
+
+
+
+ 法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産前産後休業を開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
+
+
+
+
+ (端数処理)
+ 第百六十二条
+
+
+
+ 令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
+
+
+
+
+ (令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定)
+ 第百六十三条
+
+
+
+ 一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (保険料等の納入告知)
+ 第百六十四条
+
+
+
+ 協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料納付)
+ 第百六十五条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
+ 第百六十六条
+
+
+
+ 疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
+
+
+
+
+ (疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)
+ 第百六十七条
+
+
+
+ 法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。
+ ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
+
+
+
+
+ (還付の請求)
+ 第百六十八条
+
+
+
+ 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者等記号・番号又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる者以外の者
+
+
+ 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 還付を受けようとする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付の申出)
+ 第百六十九条
+
+
+
+ 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
+
+
+
+
+
+ (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
+ 第百七十条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。
+ ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (保険料控除の計算書)
+ 第百七十一条
+
+
+
+ 法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 船員保険事務組合
+
+ (法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)
+ 第百七十二条
+
+
+
+ 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体の名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 団体の代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し
+
+
+
+
+
+ (船員保険事務組合の行う事務)
+ 第百七十三条
+
+
+
+ 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第三項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百五十七条に規定する経由に伴う事務
+
+
+
+
+
+ 第百七十四条
+
+
+
+ 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)
+ 第百七十五条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。
+
+
+
+
+ (保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)
+ 第百七十六条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託又はその解除があった年月日及びその理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。
+ ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (名称等の変更の届出)
+ 第百七十七条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿)
+ 第百七十八条
+
+
+
+ 船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶所有者の名簿
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿
+
+
+
+
+
+
+ 第七章 承認法人等の給付の事業
+
+ (省令で定める要件)
+ 第百七十九条
+
+
+
+ 令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 剰余金の分配を行わないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (承認の申請)
+ 第百八十条
+
+
+
+ 令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業計画
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人を代表する者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
+
+
+
+
+
+ (掛金率等の変更)
+ 第百八十一条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (掛金の計算)
+ 第百八十二条
+
+
+
+ 対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (掛金の負担割合)
+ 第百八十三条
+
+
+
+ 対象被保険者及び対象被保険者を使用する加入船舶所有者はそれぞれ掛金の二分の一を負担する。
+ ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
+
+
+
+
+ (掛金の計算書)
+ 第百八十四条
+
+
+
+ 承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 徴収した掛金の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 徴収した年月日
+
+
+
+
+
+ (予算)
+ 第百八十五条
+
+
+
+ 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (報告)
+ 第百八十六条
+
+
+
+ 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (督促状の様式)
+ 第百八十七条
+
+
+
+ 法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。
+
+
+
+
+ (協会による保険料の徴収に係る通知)
+ 第百八十八条
+
+
+
+ 法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
+
+
+
+
+
+ (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第百八十八条の二
+
+
+
+ 法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務大臣
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方厚生局長及び地方厚生支局長
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 船舶所有者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社会保険診療報酬支払基金
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
+
+
+ -
+ 九
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ -
+ 十
+
+ 保険薬局等
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 指定訪問看護事業者
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 都道府県知事
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 市町村長(特別区の区長を含む。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 機構
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 船員保険事務組合
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十五条の事務代行を行う場合に限る。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 法附則第三条第一項に規定する承認法人等
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
+
+
+ イ
+
+
+ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)
+
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
+
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの
+
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
+
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書の様式)
+ 第百八十九条
+
+
+
+ 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第九号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十号
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十一号
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十二号
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十二号の二
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書
+
+
+ 様式第十三号
+
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百九十条
+
+
+
+ 法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
+
+
+ -
+ 九
+
+ 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百九十一条
+
+
+
+ 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四条第一項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 第十一条の二の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十二条の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十三条の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十二条第二項の規定による承認
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二十八条の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第四十条第一項の規定による被保険者証の受領
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第百六十一条第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十五の二
+
+ 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 第百七十条の規定による告知
+
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣に対して通知する事項)
+ 第百九十二条
+
+
+
+ 法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第百九十三条
+
+
+
+ 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
+ 第百九十四条
+
+
+
+ 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等)
+ 第百九十五条
+
+
+
+ 法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
+ 第百九十六条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)
+ 第百九十七条
+
+
+
+ 令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
+
+
+
+
+ (令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)
+ 第百九十八条
+
+
+
+ 令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
+ 第百九十九条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
+ 第二百条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 厚生労働大臣は
+
+
+ 財務大臣は
+
+
+
+
+ 第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等
+
+
+ 船員保険法第百五十三条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分
+
+
+
+
+ 機構
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 引き継いだ当該滞納処分等
+
+
+ 委任を受けた当該滞納処分等その他の処分
+
+
+
+
+ 厚生労働大臣が
+
+
+ 財務大臣が
+
+
+
+
+ 滞納処分等を
+
+
+ 滞納処分等その他の処分を
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百五条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第二百一条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務大臣(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)
+ 第二百二条
+
+
+
+ 法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
+ 第二百三条
+
+
+
+ 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
+ 第二百四条
+
+
+
+ 令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
+
+
+
+
+
+ (令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第二百五条
+
+
+
+ 令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
+
+
+
+
+
+ (領収書等の様式)
+ 第二百六条
+
+
+
+ 令第四十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第十四号による。
+
+
+
+
+ (保険料等の日本銀行への送付)
+ 第二百七条
+
+
+
+ 機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付け)
+ 第二百八条
+
+
+
+ 令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
+ 第二百九条
+
+
+
+ 徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
+ ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第十七号による。
+
+
+
+
+ (現金の保管等)
+ 第二百十条
+
+
+
+ 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
+
+
+
+
+ (証券の取扱い)
+ 第二百十一条
+
+
+
+ 収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。
+
+
+
+
+ (収納に係る事務の実施状況等の報告)
+ 第二百十二条
+
+
+
+ 機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第十八号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (検査職員)
+ 第二百十三条
+
+
+
+ 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 検査職員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 検査職員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 検査職員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
+
+
+
+
+ (収納職員の交替等)
+ 第二百十四条
+
+
+
+ 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前任の収納職員は、様式第十九号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
+
+
+
+
+ (送付書の訂正等)
+ 第二百十五条
+
+
+
+ 機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (領収証の亡失等)
+ 第二百十六条
+
+
+
+ 機構は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第二百十七条
+
+
+
+ 法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十九条(法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十三条及び第七十八条第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十一条及び第九十四条第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第百五十三条の三第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百五十三条の五第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
+ ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)
+ 第二百十八条
+
+
+
+ 法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百三十二条第一項の規定による督促
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
+ 第二百十九条
+
+
+
+ 法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。
+ ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 労働者災害補償保険法第四十九条の三
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 私立学校教職員共済法第四十七条の二
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二
+
+
+ -
+ 六
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 七
+
+ 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二
+
+
+ -
+ 八
+
+ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
+
+
+ -
+ 九
+
+ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
+
+
+ -
+ 十
+
+ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 高齢者医療確保法第百三十八条
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 介護保険法第六十八条及び第二百三条
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
+ 第二百二十条
+
+
+
+ 法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (情報の提供)
+ 第二百二十一条
+
+
+
+ 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第二百二十二条
+
+
+
+ 法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第二百二十三条
+
+
+
+ 法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十四条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第二百二十四条
+
+
+
+ 法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四章の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十四条の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五条各号又は第六条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (船長等の事務代行)
+ 第二百二十五条
+
+
+
+ この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養補償証明書の交付を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (添付書類の省略等)
+ 第二百二十六条
+
+
+
+ 第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。
+ この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付)
+ 第一条
+
+
+
+ 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条ノ二から第二十四条ノ二ノ三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条ノ三まで、第四十三条ノ六から第四十四条ノ二まで、第四十四条ノ四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条ノ二から第八十一条ノ五まで及び第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二十四条ノ二ノ二第三項、第二十四条ノ二ノ三、第二十九条第一項、第四十二条、第四十三条ノ二、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ九第一項、第四十四条第一項、第四十四条ノ二、第七十五条第一項、第七十五条ノ二、第七十五条ノ三第一項、第七十五条ノ四第一項、第七十五条ノ六第一項、第七十六条ノ四第一項、第八十条ノ三第一項、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ七第一項、第八十二条ノ十五第一項、第八十二条ノ十六第一項
+
+
+ 地方社会保険事務局長等
+
+
+ 協会
+
+
+
+
+ 第四十三条ノ六第一項第七号
+
+
+ 郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ営ム郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)
+
+
+ 郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ)
+
+
+
+
+ 第四十八条ノ八、第七十条第一項、第七十一条、第七十三条ノ二、第七十三条ノ三第一項、第七十三条ノ四第一項、第七十四条、第七十四条ノ四第一項、第七十四条ノ五第一項、第七十四条ノ六第一項、第七十四条ノ七第一項、第七十四条ノ十、第七十四条ノ十二第一項、第七十五条ノ七第一項、第七十五条ノ八、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四第一項、第八十二条ノ三ノ二第二項、第八十二条ノ三ノ三第一項、第八十二条ノ三ノ四、第八十二条ノ四第一項、第八十二条ノ四ノ二第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二第一項、第八十二条ノ十ノ三、第八十二条ノ十二第一項、第八十二条ノ十七ノ四、第八十二条ノ十七ノ八
+
+
+ 社会保険庁長官
+
+
+ 協会
+
+
+
+
+ 第七十条第一項第八号イ及び第二項第六号、第七十五条ノ三第一項第三号イ及び第二項、第七十五条ノ七第一項第五号イ及び第二項第三号、第八十一条第二項第十三号イ及び第三項第十四号、第八十一条ノ二第一項第十一号イ及び第二項第九号、第八十一条ノ四第一項第十号イ及び第二項第八号
+
+
+ 預金通帳ノ記号番号
+
+
+ 預金口座ノ口座番号
+
+
+
+
+ 第七十条第二項第六号、第七十五条ノ三第二項、第七十五条ノ七第二項第三号、第八十一条第三項第十四号、第八十一条ノ二第二項第九号、第八十一条ノ四第二項第八号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類
+
+
+
+
+ 第七十三条ノ二第一項
+
+
+ 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル障害年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該
+
+
+ 協会ハ障害年金
+
+
+
+
+ 第七十五条第二項
+
+
+ 証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依リ届出者ニ係ル本人確認情報(同法第三十条の五第一項ニ規定スル本人確認情報ヲ謂ウ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+ 証明書
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ三ノ二第一項
+
+
+ 社会保険庁長官ハ住民基本台帳法第三十条の七第三項ノ規定ニ依ル遺族年金受給者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受ケザリシ場合ニハ当該
+
+
+ 協会ハ遺族年金
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この改正省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年九月一日から、これを適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ 但し、第十七条ノ二、第十七条ノ三、第十七条ノ五、第十七条ノ七、第二十五条、第二十六条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十四条、第四十七条ノ二、第四十七条ノ四及び第四十八条の改正規定は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
+ 但し、様式第四号の改正規定は、昭和二十九年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 削除
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前にこの省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付された改正前の健康保険法施行規則様式第十二号、船員保険法施行規則様式第六号及び日雇労働者健康保険法施行規則様式第七号による処方せんは、それぞれこれらの様式に相当する改正後の処方せんとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第四十七条ノ六第二項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令中様式第四号及び様式第五号の改正規定並びに附則第二項の規定は昭和三十二年六月一日から、第九条の改正規定及び第十八条の改正部分並びに様式第二号の改正規定は同年八月一日から、その他の改正規定及び改正部分並びに附則第三項の規定は同年五月一日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の第二十五条及び第二十六条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、様式第四号及び様式第五号の改正規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十五号)附則第二項の規定により従前の例によつて支給される育児手当金の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置による通算老齢年金請求の特例)
+ 2
+
+ 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第十一条第三項の規定に該当する者が第六十八条ノ二の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を添えなければならない。
+
+
+
+ (脱退手当金返還の申出)
+ 4
+
+ 改正法附則第十五条第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、最後に使用された船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、男女の別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 脱退手当金の支給を受けた年月日
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 削除
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前に、この省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第四号による船員保険被保険者証及び様式第五号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第四号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第六号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第十号の七による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第二十六号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令中第六条の改正規定及び様式第一号の改正規定は、昭和三十九年十月一日から、第十七条ノ八の改正規定及び様式第四号及び様式第六号の改正規定は、昭和三十九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 5
+
+ この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (加給金の対象者のある障害年金の受給者の届出)
+ 4
+
+ 障害年金の受給者は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第七条の規定による加給金の対象者があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 加給金の対象者の氏名及び生年月日並びに受給者との続柄又は関係
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害年金証書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 加給金の対象者と受給者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
+
+
+ -
+ 三
+
+ 加給金の対象者が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 加給金の対象者である子が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時から引き続き法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを証する書類
+
+
+
+
+ (経過規定)
+ 6
+
+ この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届、船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届及び船員保険被保険者資格喪失届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の際現にある船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる保険給付に係る請求については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 通算老齢年金及び特例老齢年金以外の年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通算老齢年金及び特例老齢年金のうち、昭和四十一年五月以前の月に係る分(同年十二月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)及び同年六月から同年十月までの月に係る分(当該各月の初日から同年十月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権の処分が行なわれたものに限る。)に係る請求については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 年金たる保険給付(附則第二項及び前項に規定するものを除く。)の支払を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により年金証書の交付を請求した者は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 年金の払渡しについての希望金融機関又は希望郵便局の名称
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、目次の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四十八条ノ七の次に一条を加える改正規定、第四十八条ノ十三及び第四十八条ノ十四の改正規定並びに第四十八条ノ十四の次に二条を加える改正規定並びに第二章第九節の次に一節を加える改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、この省令の施行の際現に被保険者である者に第十七条ノ八第一項の年金番号証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付された船員保険年金番号証は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定(第十七条ノ八第一項ただし書の規定を除く。)の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業証明票とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
+ ただし、第五十条第一項第九号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十二条ノ二第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六十六条第一項第五号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第六十八条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第七十条第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条第二項第十九号の改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ二第一項第十号の改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、第八十一条ノ四第一項第十号の改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第二項の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給を受けるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 現に被保険者又は厚生年金保険の被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により被保険者である受給者が行う届書の提出について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条の二第二項本文の規定は前項の規定により厚生年金保険の被保険者である受給者が行う届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+ (寡婦加算不該当の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給者である妻又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第四条の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険被保険者証等の経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十一年九月三十日から適用し、この省令による改正後の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (加給金額支給停止事由該当等の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 老齢年金又は障害年金の受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該配偶者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第四条の二に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
+
+
+
+
+
+ (寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
+
+
+
+
+
+ (法律第八十二号附則第三十九条、第四十二条又は第五十条の規定による申出)
+ 第四条
+
+
+
+ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第三十九条、附則第四十二条又は附則第五十条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法律第八十二号第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項若しくは第四項及び第三十九条ノ二第二項又は法律第八十二号第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「法律第百五号」という。)附則第十七条第二項並びに法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十四条第三項の請求をする前に、法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+ (法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 法律第八十二号附則第六十二条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の船員保険法施行規則第七十条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
+
+
+ イ
+
+ 老齢年金又は障害年金
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第四条の二に掲げる給付
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
+ ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 疾病又は負傷が船員保険法施行規則別表第一(以下この条において「別表第一」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (法第五十条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十五年十一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間に、船員保険法(以下「法」という。)第五十条第一項第二号又は第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する五十五歳未満の妻であつて、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある者については、昭和五十六年二月五日までに次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子があるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺族年金証書の記号番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態になつた年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+
+
+ 3
+
+ 船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第七号の船員失業保険証とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (船員保険の標準報酬の特例)
+ 第七条
+
+
+
+ 船員保険法施行規則第二十三条第一項の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第四条第一項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民年金手帳に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第八十一条第一項又は第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第十七条ノ八第一項の規定により施行日前に交付された年金手帳は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)の適用上、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第十三条第一項の規定により交付された国民年金手帳とみなす。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ 施行日前に支給事由の生じた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による職務上の事由(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払一時金又は遺族前払一時金の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払一時金又は遺族前払一時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条第一項第一号イ、第五十条ノ二第一項第三号イ、第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二に規定する厚生労働省令で定める率は、船員保険法施行規則別表第五の下欄に掲げる率とする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条、第五十条(第一項第六号を除く。)から第五十五条(第一項第四号を除く。)まで、第五十六条(第一項第三号を除く。)、第五十六条ノ二(第三号を除く。)、第五十六条ノ四、第五十八条から第六十八条ノ二(第一項第五号を除く。)まで、第六十八条ノ三から第六十八条ノ八(第一項第四号を除く。)まで、第六十八条ノ九(第一項第三号を除く。)、第六十八条ノ十(第三号を除く。)、第六十九条、第七十二条ノ二、第七十三条ノ二から第七十六条まで、第八十一条(第二項第十三号を除く。)から第八十二条ノ二まで、第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十一まで、第八十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第一号
+
+
+ 年金手帳ノ年金番号
+
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項ニ規定スル個人番号(以下個人番号ト称ス)又ハ国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号以下平成八年改正省令ト称ス)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第一条ニ規定スル基礎年金番号(以下基礎年金番号ト称ス)
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第二号
+
+
+ 被保険者又ハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者
+
+
+ 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)及昭和六十年改正法第五条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ被保険者(新厚生年金保険法ニ依ル船員被保険者以外ノ被保険者及昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ資格ヲ喪失シタル者
+
+
+
+
+ 最後ニ被保険者トシテ
+
+
+ 最後ニ船員被保険者トシテ
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第三号
+
+
+ 法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者
+
+
+ 船員任意継続被保険者(法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号ニ規定スル第四種被保険者及旧厚生年金保険法第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)
+
+
+
+
+ 第五十条第一項
+
+
+ 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日
+
+
+ 五 法第三十六条ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ者ト請求者トノ続柄又ハ関係並ニ氏名及生年月日
+ 五ノ二 配偶者ガ年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号以下令和三年改正省令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第七号
+
+
+ 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若ハ特例遺族年金又ハ厚生年金保険法ニ依ル障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号以下昭和六十一年改正省令ト称ス)第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号ニ規定スル公的年金給付(以下公的年金給付ト称ス)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード(年金ノ種別及其ノ区分ヲ表ス記号番号ヲ謂フ以下之ニ同ジ)又ハ記号番号若ハ番号
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第八号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第三号、第五十三条ノ二第二号、第五十四条第一項第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第一項第二号、第五十六条ノ二第二号、第五十六条ノ四第二号、第五十九条第一項第二号、第六十条第二号、第六十一条第一項第二号、第六十二条第二号、第六十二条ノ二第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十五条第一項第二号、第六十六条第一項第二号、第六十八条ノ二第一項第九号、第六十八条ノ三第一号、第六十八条ノ四第二号及び第三号、第六十八条ノ六第二号、第六十八条ノ八第一項第二号、第六十八条ノ九第一項第二号、第六十八条ノ十第二号、第七十二条ノ二第一項第二号及び第三号、第七十三条ノ二第一項第二号、第七十四条第二号、第七十四条ノ三第二号、第七十四条ノ四第一項第二号、第七十四条ノ八第一項第二号、第七十四条ノ九第二号、第七十四条ノ九ノ二第二号、第七十四条ノ十第一項第二号、第七十四条ノ十ノ二第二号、第七十四条ノ十一第二号、第七十四条ノ十二第一項第二号、第八十一条第二項第三号及び第十七号、第八十一条ノ二第一項第九号、第八十一条ノ四第一項第九号、第八十一条ノ五第一号、第八十一条ノ六第一項第二号及び第三号、第八十二条第一項第二号及び第四号、第八十二条ノ二第二号及び第四号、第八十二条ノ三ノ二第二号、第八十二条ノ四ノ二第一項第二号、第八十二条ノ五第一項第二号、第八十二条ノ九第一項第三号、第八十二条ノ十第一項第二号、第八十二条ノ十ノ二第二号、第八十二条ノ十ノ三第二号、第八十二条ノ十ノ四第二号、第八十二条ノ十ノ五第二号、第八十二条ノ十ノ六第一項第二号、第八十二条ノ十ノ七第二号、第八十二条ノ十四ノ六第一項第二号及び第三号並びに第八十二条ノ十四ノ八第二号
+
+
+ 記号番号
+
+
+ 年金コード
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第九号
+
+
+ 給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)
+
+
+ 給付
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第九号、第八十一条第二項第二十号、第八十一条ノ二第一項第十二号、第八十一条ノ六第一項第五号、第八十二条ノ九第一項第五号、第八十二条ノ十ノ二第四号、第八十二条ノ十ノ四第三号及び第八十二条ノ十ノ五第三号
+
+
+ 記号番号又ハ番号
+
+
+ 年金コード又ハ記号番号若ハ番号
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第九号ロ
+
+
+ 令
+
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十九条ノ規定ニ依リ読替ヘラレタ国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号以下昭和六十一年改正政令ト称ス)第四条ノ規定ニ依ル改正前ノ令(以下令ト称ス)
+
+
+
+
+ 第五十条第一項第十号
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及第五条第二項ノ規定ニ依ル登録ニ係ル預貯金口座(以下公金受取口座ト称ス)へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第五十条第二項
+
+
+ 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+
+
+ 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 六ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ配偶者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ配偶者ノ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第一号及び第六十八条ノ二第二項第一号
+
+
+ 年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書)
+
+
+ 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第二号
+
+
+ 市町村長ノ証明書
+
+
+ 市町村長(特別区ノ区長ヲ含ムモノトシ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市二在リテハ区長又ハ総合区長トス第九号ヲ除キ以下之二同ジ)ノ証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報(同条ニ規定スル機構保存本人確認情報ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第七号
+
+
+ 事由書)
+
+
+ 事由書)及前項第七号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第十号
+
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第百七条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+
+
+ 第五十条第二項第十一号、第六十八条ノ二第二項第八号、第八十一条第三項第十八号、第八十一条ノ二第二項第九号及び第八十一条ノ四第二項第八号
+
+
+ 預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書
+
+
+ 預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類
+
+
+
+
+ 第五十二条
+
+
+ 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+
+
+ 二 老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+ 二ノ二 基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項
+
+
+ 厚生年金保険及び船員保険交渉法
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ厚生年金保険及び船員保険交渉法
+
+
+
+
+ 選択セントスル者
+
+
+ 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク)
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項、第五十三条ノ二、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条ノ二、第五十六条ノ四、第五十九条第一項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十二条ノ二第一項、第六十八条ノ四、第六十八条ノ六、第六十八条ノ八第一項、第六十八条ノ九第一項、第六十八条ノ十、第七十二条ノ二第一項、第七十三条ノ二第一項、第七十四条、第七十四条ノ三、第七十四条ノ八第一項、第七十四条ノ九、第七十四条ノ九ノ二、第七十四条ノ十第一項、第七十四条ノ十ノ二、第七十四条ノ十一、第八十一条ノ六第一項、第八十二条第一項、第八十二条ノ二、第八十二条ノ三ノ二、第八十二条ノ五第一項、第八十二条ノ九第一項、第八十二条ノ十第一項、第八十二条ノ十ノ二から第八十二条ノ十ノ五まで、第八十二条ノ十ノ六第一項、第八十二条ノ十ノ七、第八十二条ノ十四ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ八
+
+
+ 一 届出者ノ生年月日
+
+
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項第三号、第五十六条、第七十二条ノ二第一項第三号、第八十一条第二項第三号及び第八十二条第一項
+
+
+ 厚生年金保険法
+
+
+ 旧厚生年金保険法
+
+
+
+
+ 第五十三条第一項第四号、第五十三条ノ二第四号、第五十四条第一項第五号、第五十六条ノ四第四号、第七十二条ノ二第一項第四号、第七十四条ノ九ノ二第四号、第七十四条ノ十第一項第五号、第七十四条ノ十ノ二第四号及び第七十四条ノ十二第一項第五号
+
+
+ 記号番号又ハ番号
+
+
+ 年金コード又ハ記号番号若ハ番号並ニ当該配偶者ノ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第五十三条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル老齢年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 法第三十四条第四項ノ請求ニ依ル老齢年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタル者ナルトキハ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十三条ノ二、五十六条ノ四、第七十四条ノ九ノ二及び第七十四条ノ十ノ二
+
+
+ 老齢年金若ハ障害年金又ハ同条ニ掲グル給付
+
+
+ 障害年金又ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 老齢年金若ハ障害年金若ハ同条ニ掲グル給付
+
+
+ 障害年金若ハ同条ニ掲グル給付(障害ヲ支給事由トスルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十四条第一項
+
+
+ 第三十八条第一項乃至第三項又ハ交渉法第十六条若ハ第二十条
+
+
+ 第三十八条第三項、交渉法第十六条若ハ第二十条、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号以下平成六年改正法ト称ス)附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
+
+
+
+
+ 至リタルトキハ次ニ
+
+
+ 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ
+
+
+
+
+ 届書
+
+
+ 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書
+
+
+
+
+ 第五十四条第一項第五号
+
+
+ 若ハ第二項
+
+
+ 若ハ第二項若ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第六項
+
+
+
+
+ 第五十四条第一項第五号及び第七十四条ノ十第一項第五号
+
+
+ (其ノ
+
+
+ (障害ヲ支給事由トスル給付デ其ノ
+
+
+
+
+ 第五十四条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十五条第一項及び第五十六条第一項
+
+
+ 第十六条第一項
+
+
+ 第十六条第一項又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十五条第一項
+
+
+ 資格ヲ喪失シタル場合
+
+
+ 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)
+
+
+
+
+ 厚生年金保険法
+
+
+ 旧厚生年金保険法
+
+
+
+
+ 第五十五条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ交渉法第十六条第一項但書ニ該当セザルニ至リタルトキ、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 法第三十六条第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+ 二 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類(届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第五十六条ノ二
+
+
+ 社会保険庁長官ニ提出スベシ
+
+
+ 厚生労働大臣ニ提出スベシ(昭和六十一年三月三十一日ニ於テ厚生年金保険ノ被保険者タリシ者ニシテ昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ資格ヲ喪失シタルモノナルトキヲ除ク)
+
+
+
+
+ 第五十六条ノ四及び第七十四条ノ十ノ二
+
+
+ 届書ヲ
+
+
+ 届書ニ当該配偶者ト受給権者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本及当該配偶者ガ同条ニ掲グル給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ支給ヲ受クベカラザルニ至リタルコトヲ証スベキ書類又ハ其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラルルニ至リタルコトヲ証スベキ書類ヲ添附シ之ヲ
+
+
+
+
+ 第六十条、第七十四条ノ三及び第八十二条ノ十第一項
+
+
+ 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル
+
+
+ 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル
+
+
+
+
+ 第六十一条から第六十三条まで、第六十五条第一項、第八十二条ノ五第一項及び第八十二条ノ七第一項
+
+
+ 社会保険庁長官
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 第六十一条第一項
+
+
+ 老齢年金受給者
+
+
+ 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)
+
+
+
+
+ 第六十二条
+
+
+ 老齢年金受給者ハ
+
+
+ 老齢年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該受給権者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ
+
+
+
+
+ 第六十二条ノ二
+
+
+ 又ハ払渡郵便局
+
+
+ 若ハ払渡郵便局又ハ当該機関ノ預金口座ノ名義
+
+
+
+
+
+
+
+ 三 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地
+
+
+ 三 次ニ掲グル者ノ区分ニ付夫々次ニ掲グル事項
+ イ 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者(ロ及ハニ掲グル者ヲ除ク) 払渡希望金融機関名並ニ預金口座ノ名義及口座番号
+ ロ 払渡シヲ受クル機関ニ郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ営業所又ハ郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)(以下郵便貯金銀行ノ営業所等ト称ス)ヲ希望スル者(預金口座ヘノ払込ミヲ希望スル者ヲ除ク) 払渡希望郵便貯金銀行ノ営業所等ノ名称及所在地
+ ハ 公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル者 払渡希望金融機関名及口座番号並公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨
+
+
+
+
+ 前項ノ届書ニハ払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書ヲ添附スベシ
+
+
+ 前項ノ届書ニハ同項第三号イニ掲グル者ニ在リテハ預金口座ノ名義及口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ名義及口座番号ヲ明ラカニスル書類ヲ添附スベシ
+
+
+
+
+ 第六十三条第一項
+
+
+ 又ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ
+
+
+ 若ハ老齢年金証書ガ毀損汚斑シテ不判明ト為リタルトキ又ハ老齢年金証書ニ記載シタル氏名ニ変更ガ在ルトキ
+
+
+
+
+
+
+
+ 一 申請者ノ生年月日
+
+
+ 一 申請者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第六十五条第一項第二号及び第六十六条第一項第二号
+
+
+ 生年月日
+
+
+ 生年月日並ニ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第六十六条第一項
+
+
+ 一 請求者ノ氏名及住所
+
+
+ 一 氏名及住所
+ 一ノ二 個人番号
+
+
+
+
+ 第六十六条第一項第五号、第六十八条ノ二第一項第十号、第八十一条第二項第二十二号、第八十一条ノ二第一項第十四号及び第八十一条ノ四第一項第十一号
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地
+
+
+ 払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公金受取口座へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第六十六条第二項第一号
+
+
+ 又ハ戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 、戸籍若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル同条第一項ニ規定スル法定相続情報一覧図ノ写シ(以下法定相続情報一覧図ノ写シト称ス)
+
+
+
+
+ 第六十六条第二項第三号
+
+
+ 十八歳以上ニシテ法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属
+
+
+ 法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル者ニ限ル)
+
+
+
+
+ 第六十六条第二項
+
+
+ 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書
+
+
+ 五 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者ナルトキハ預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類
+ 六 新厚生年金保険法第九十八条第四項但書ニ該当スルトキハ老齢年金証書(老齢年金証書ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書)
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第一号
+
+
+ 年金手帳ノ年金番号
+
+
+ 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第二号から第四号まで、第六十八条ノ六第四号、第六十八条ノ十第四号及び第五号並びに第七十四条ノ十一
+
+
+ 被保険者
+
+
+ 船員被保険者
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第六号
+
+
+ 其ノ旨
+
+
+ 其ノ旨及昭和六十年改正法附則第九十四条ノ規定ニ依リ特別一時金ノ支給ヲ受ケタル者ニ在リテハ其ノ旨
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第一項第八号
+
+
+ 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又ハ特例遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号
+
+
+ 公的年金給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ年金コード又ハ記号番号若ハ番号
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第二項第二号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ二第二項第五号
+
+
+ 事由書)
+
+
+ 事由書)及前項第八号ニ規定スル公的年金給付(厚生労働大臣ガ支給スルモノヲ除ク)ノ受給権者ニ在リテハ当該公的年金給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類
+
+
+
+
+ 第六十八条ノ三
+
+
+ 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+
+
+ 二 通算老齢年金受給者ノ氏名及生年月日
+ 二の二 基礎年金番号
+
+
+
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+ 第六十八条ノ四、第七十二条ノ二第一項、第八十一条ノ六第一項及び第八十二条ノ十四ノ六第一項
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+ 選択セントスル者
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+ 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク)
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+ 第六十八条ノ六
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+ 第三十九条ノ五又ハ交渉法第十九条の三
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+ 第三十九条ノ五第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又ハ同法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
+
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+ 至リタルトキハ次ニ
+
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+ 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ
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+ 届書
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+ 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十二条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項ニ規定スル申請書
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+ 第六十八条ノ八第一項及び第六十八条ノ九第一項
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+ 第十九条の三
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+ 第十九条の三又ハ昭和六十年改正法附則第八十七条第七項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第二十一条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
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+ 第六十八条ノ八第一項
+
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+ 資格ヲ喪失シタル場合
+
+
+ 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキヲ除ク)
+
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+ 第六十八条ノ八第二項
+
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+ 抄本
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+ 抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ当該届出者ニ係ル機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+
+
+
+
+ 第七十二条ノ二第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル障害年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第四十一条ノ二第一項ノ規定ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ二
+
+
+ (胎児出生の届出)
+ 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル胎児タル子ガ出生シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ社会保険庁長官ニ提出スベシ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 二 障害年金証書ノ記号番号
+ 三 胎児タル子ノ出生シタル年月日及氏名
+ 2 前項ノ届書ニハ同項第三号ニ掲グル子ノ戸籍ノ抄本及其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ其ノ障害ノ状態ニ関スル医師ノ診断書ヲ添付スベシ
+
+
+ (配偶者又は子を有するに至つた場合の届出)
+ 第七十四条ノ二 障害年金受給者ハ配偶者(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル配偶者)(以下本条ニ於テ同ジ)又ハ子(法第四十一条ノ二第二項ニ規定スル子)(以下本条ニ於テ同ジ)ヲ有スルニ至ツタトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ当該事実ノアツタ日カラ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 障害年金証書ノ年金コード
+ 三 配偶者又ハ子ノ生年月日及氏名
+ 三ノ二 配偶者又ハ子ノ個人番号
+ 四 配偶者又ハ子ヲ有スルニ至ツタ年月日及其ノ事由
+ 2 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ
+ 一 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 配偶者又ハ子ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ ロ 配偶者又ハ子ガ届出者ニ依リ生計ヲ維持シタルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ届書ヲ提出スル日前三月以内ニ作製セラレタル其ノ障害ノ状態ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ四第一項
+
+
+ 一 氏名、生年月日及住所
+
+
+ 一 氏名、生年月日及住所
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ五第一項第二号及び第八十一条第二項第二号
+
+
+ 年金手帳ノ年金番号
+
+
+ 基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ五第二項第一号及び第八十一条第三項第一号
+
+
+ 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ年金手帳(年金手帳ヲ添附スルコト能ハザルトキハ其ノ事由書)
+
+
+ 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ五第二項第五号第八十一条第三項第二号、第八十一条ノ二第二項第一号及び第八十一条ノ四第二項第三号
+
+
+ 又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 若ハ除カレタル戸籍ノ謄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ六第一項
+
+
+ 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所
+ 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所
+
+
+ 一 指定者ノ氏名、生年月日及住所
+ 一ノ二 指定者ノ個人番号
+ 二 指定セラルル者ノ氏名、生年月日及住所並ニ指定者トノ続柄又ハ関係及指定ヲ変更セントスルトキハ前ニ指定セラレタル者ノ氏名、生年月日及住所
+ 二ノ二 指定セラルル者ノ個人番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十第一項
+
+
+ 又ハ交渉法第二十条
+
+
+ 、交渉法第二十条又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項
+
+
+
+
+ 届書
+
+
+ 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十三条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項ニ規定スル申請書
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ届出者ノ障害年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラルル障害年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ノ障害ノ状態ノ程度ニ関スル医師又ハ歯科医師ノ診断書
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル子ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第四十一条ノ二第一項ニ該当スル配偶者又ハ子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第一項
+
+
+ 一 請求者ノ生年月日
+
+
+ 一 請求者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第二項第一号
+
+
+ 一月
+
+
+ 三月
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第二項第三号
+
+
+ ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ニ依リ
+
+
+ ニ依リ
+
+
+
+
+ 第七十四条ノ十二第二項第四号
+
+
+ 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時法別表第四下欄
+
+
+ 法別表第四下欄
+
+
+
+
+
+
+
+ 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ法別表第四下欄
+
+
+ 法別表第四下欄
+
+
+
+
+ 第八十一条第二項
+
+
+ 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者ハ
+
+
+ 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者(昭和六十年改正法附則第八十六条第三項ニ規定スル子ニ限ル)ハ
+
+
+
+
+ 第八十一条第二項、第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項
+
+
+ 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所
+
+
+ 一 請求者ノ氏名、生年月日及住所
+ 一ノ二 請求者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノニ在リテハ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第八十一条第三項
+
+
+ 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類
+
+
+ 三 被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡ニ関シ市町村長ニ提出シタル死亡診断書、死体検案書若ハ検視調書ニ記載シアル事項ノ市町村長ノ証明書又ハ之ニ代ルベキ書類
+ 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第八十一条第四項
+
+
+ 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ記号番号
+
+
+ 一 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ個人番号又ハ基礎年金番号
+ 一ノ二 当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ受ケタル当該年金タル保険給付(第二項第三号ニ掲グル年金タル保険給付タルモノヲ除ク)ノ年金証書ノ年金コード
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ二第一項第五号及び第八十一条ノ四第一項第五号
+
+
+ 遺族年金証書ノ記号番号
+
+
+ 個人番号又ハ基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ二第一項及び第八十一条ノ四第一項
+
+
+ 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係
+
+
+ 八 請求者ト同順位ノモノアルトキハ其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ続柄又ハ関係
+ 八ノ二 請求者ト同順位ノモノアル場合ニ於テ其ノ者ガ令和三年改正省令第四条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第十条第一項又ハ令和三年改正省令第二条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタル者ニ該当スルモノナルトキハ個人番号又ハ基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ二第二項
+
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+ 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 一 請求者ガ法第二十三条ノ二第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+ 一ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ四第二項
+
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+ 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+
+
+ 三 請求当時ニ於ケル請求者ト被保険者又ハ被保険者タリシ者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル戸籍ノ謄本又ハ除カレタル戸籍ノ謄本
+ 三ノ二 前項ノ規定ニ依リ同項ノ請求書ニ請求者ノ基礎年金番号ヲ記載スル者ニ在リテハ基礎年金番号通知書其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ五
+
+
+ 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日
+
+
+ 二 遺族年金受給者ノ氏名及生年月日
+ 二ノ二 基礎年金番号
+
+
+
+
+ 第八十一条ノ六第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 五 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+
+
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ現ニ支給ヲ受クル遺族年金ヲ選択セントスルトキ及届出ノ日六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ依ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ニ 届出者ガ前項第六号ニ掲グル妻ナルトキハ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
+
+
+
+
+ 第八十二条第二項
+
+
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ
+ 一 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 三 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 四 前号ニ掲グル子ガ十八歳以上ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+
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+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類等ヲ添附スベシ但シ届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニアラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類等
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ 二 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタルモノニ限ル)
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+ 第八十二条ノ四第一項第四号
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+ 遺族年金証書ノ記号番号
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+ 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード
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+ 第八十二条ノ四ノ二第一項
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+ 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日
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+ 一 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ生年月日
+ 一ノ二 申請者及申請者以外ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ個人番号又ハ基礎年金番号
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+ 第八十二条ノ七第一項第二号
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+ 遺族年金証書ノ記号番号
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+ 基礎年金番号及遺族年金証書ノ年金コード
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+ 第八十二条ノ九第二項
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+ 抄本
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+ 抄本又ハ法定相続情報一覧図ノ写シ
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+ 第八十二条ノ十ノ六
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+ 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル日
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+ 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日
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+ 第八十二条ノ十一
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+ 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七又ハ第五十条ノ七ノ二ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ記号番号
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
+ 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ三第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+
+
+ 第八十二条ノ十一 遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七、第五十条ノ七若ハ第五十条ノ七ノ二又ハ昭和六十年改正法附則第五十六条第二項ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ(法第五十条ノ七ノ二但書ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険庁長官ニ提出スベシ但シ第八十一条ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 支給ヲ停止セラレタル遺族年金ノ証書ノ年金コード
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 四 遺族年金(法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ガ加給セラレタル遺族年金ニ限ル)ノ額ノ全額ニ付其ノ支給ヲ停止セラレタル妻ガ令第四条の五ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ当該給付ノ名称、其ノ支給ヲ行フ者ノ名称、其ノ支給ヲ受クベキニ至リタル年月日及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号年金コード又ハ記号番号若ハ番号
+ 五 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クベキ五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ状態ニ至リタル年月日
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ ハ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ニ 法第五十条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル遺族年金ノ支給ヲ受クル五十五歳未満ノ妻ガ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル者ニシテ社会保険庁長官ノ指定シタルモノナルトキ(法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アルトキヲ除ク)ハ其ノ事実ヲ認メ得ベキ書類
+ ホ ニノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+ ロ 法第五十条ノ三第一項ノ規定ニ該当スル子アル場合ニ於テハ其ノ者ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本
+ 第八十二条ノ十一ノ四 遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ
+ 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 遺族年金証書ノ年金コード
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ
+ 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書
+ 二 遺族年金証書
+ 第八十二条ノ十一ノ五 遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ
+ 一 氏名、生年月日及住所
+ 二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類ヲ添附スベシ
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ十三
+
+
+ 第六十一条
+
+
+ 第六十二条
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ六第二項
+
+
+ 一月
+
+
+ 三月
+
+
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ九
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ記号番号
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 前項ノ届書ニハ届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル第八十二条ノ十四ノ七第二項各号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ九 通算遺族年金受給者ハ法第二十三条ノ七若ハ第五十条ノ八ノ四又ハ法第五十条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第五十条ノ七ノ規定ニ依リ其ノ全部又ハ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキハ次ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ社会保険長官ニ提出スベシ但シ第八十二条ノ十四ノ六ニ規定スル届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第二十四条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第六十一条第一項ニ規定スル申請書ヲ提出シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出者ノ生年月日
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ノ証書ノ年金コード
+ 三 支給ヲ停止セラレザルニ至リタル年月日及其ノ事由
+ 前項ノ届書ニハ次ニ掲グル書類ヲ添附スベシ但シ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル通算遺族年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及届出ノ日前六月以内ニ同様ノ書類等ノ提出アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
+ 一 届出ノ日前三月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル次ニ掲グル書類
+ イ 社会保険庁長官ノ指定シタル届出者ニ在リテハ其ノ者ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ法別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ルコトヲ認メ得ベキ書類
+ ロ イノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
+ 二 届出ノ日前一月以内ノ間ニ於テ作製セラレタル届出者ノ生存ニ関スル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
+ 第八十二条ノ十四ノ十 通算遺族年金受給者(厚生労働大臣ガ住民基本台帳法第三十条の九ノ規定ニ依リ機構保存本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ル者ヲ除ク)ハ其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ十日以内ニ厚生労働大臣ニ提出スベシ
+ 一 変更前及変更後ノ氏名、生年月日並ニ住所
+ 一ノ二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 二 通算遺族年金証書ノ年金コード
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ左ニ掲グル書類ヲ添附スベシ
+ 一 戸籍ノ抄本又ハ氏名ノ変更ニ関スル市町村長ノ証明書
+ 二 通算遺族年金証書
+ 第八十二条ノ十四ノ十一 通算遺族年金受給者ハ其ノ氏名ヲ変更シタル場合ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル届書ノ提出ヲ要サザルトキハ当該変更ヲシタル日ヨリ十日以内ニ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル届書ヲ機構ニ提出スベシ
+ 一 氏名、生年月日及住所
+ 二 個人番号又ハ基礎年金番号
+ 三 氏名ノ変更ノ理由
+ 前項ノ届書ニハ戸籍ノ抄本其ノ他ノ氏名ノ変更ノ理由ヲ明瞭ニシ得ル書類を添附スベシ
+
+
+
+
+ 第八十二条の十四の十
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ十 第六十一条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス
+
+
+ 第八十二条ノ十四ノ十二 第六十二条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十四条ノ六、第七十四条ノ七、第八十一条ノ三、第八十二条ノ四乃至第八十二条ノ五及第八十二条ノ七ノ規定ハ通算遺族年金ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第六十七条中「第五十条」トアルハ「第八十二条ノ十四ノ二」ト読替フルモノトス
+
+
+
+
+ 第八十八条
+
+
+ 都道府県知事
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 第百三条ノ二
+
+
+ 社会保険庁長官又ハ都道府県知事
+
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+
+
+ 別表第一
+
+
+ 二 肺壊疽
+ 三 肺膿瘍
+ 四 珪肺(これに類似する塵肺症を含む。)
+ 五 腎臓結核
+ 六 胃潰瘍
+ 七 胃癌
+ 八 十二指腸潰瘍
+ 九 内臓下垂症
+ 十 動脈瘤
+ 十一 骨又は関節結核
+ 十二 骨髄炎
+ 十三 骨又は関節損傷
+ 十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+ 二 肺化のう症
+ 三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
+ 四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 改正前の厚生省令第三十一号
+
+
+ 附則第六項
+
+
+ 船員保険法施行規則
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+ 附則第七項第一号
+
+
+ 年金手帳の船員保険の年金番号
+
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号
+
+
+
+
+ 附則第七項第二号
+
+
+ 被保険者の資格を喪失した者
+
+
+ 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者、昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の法(以下「法」という。)による被保険者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した者
+
+
+
+
+ 被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+ 船員被保険者の資格を喪失した年月日
+
+
+
+
+ 被保険者として
+
+
+ 船員被保険者として
+
+
+
+
+ 附則第七項第三号
+
+
+ 最後に被保険者
+
+
+ 最後に船員被保険者
+
+
+
+
+ 法第二十条の規定による被保険者
+
+
+ 船員任意継続被保険者(法第二十条の規定による被保険者を含む。以下同じ。)又は厚生年金保険の第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号の規定による第四種被保険者及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)第十五条の規定による被保険者をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 附則第七項第四号
+
+
+ 現に被保険者
+
+
+ 現に船員被保険者
+
+
+
+
+ 厚生年金保険の被保険者
+
+
+ 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険の船員被保険者以外の被保険者及び旧厚生年金保険法による被保険者をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 附則第七項第七号
+
+
+ 障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にあつてはその年金の証書の記号番号
+
+
+ 昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)又は記号番号若しくは番号
+
+
+
+
+ 附則第七項第八号及び附則第八項第五号
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
+
+
+ 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)
+
+
+
+
+ 附則第八項第二号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。)
+
+
+
+
+ 附則第八項第五号
+
+
+ 証明書
+
+
+ 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
+
+
+
+
+ 改正前の厚生省令第三十三号
+
+
+ 附則第四条第一項
+
+
+ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律
+
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律
+
+
+
+
+ 附則第四条第一項第二号
+
+
+ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
+
+
+ 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「船員保険法」という。)
+
+
+
+
+ 船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+ 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
+
+
+
+
+ 附則第四条第三項
+
+
+ 一 届出者の生年月日
+
+
+ 一 届出者の生年月日
+ 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号
+
+
+
+
+ 附則第四条第三項第二号
+
+
+ 記号番号
+
+
+ 年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
+
+
+
+
+ 改正前の厚生省令第四十八号
+
+
+ 附則第六項
+
+
+ 船員保険法施行規則
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (添付書類の省略等)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第二十一条第一項の規定による変更届出等」という。)を附則第二十一条第一項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
+ この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第二十一条第一項の規定による変更届出等を平成八年改正省令第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
+ この場合においては、附則第二十一条第一項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
+
+
+
+
+ 第二十一条の三
+
+
+
+ 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則第六十八条ノ二第二項第三号及び第八十一条第三項第十四号に規定する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
+
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。
+ この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。
+ この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。
+ この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
+
+
+
+
+ (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三十一条
+
+
+ 令第五十一条第一項又は
+
+
+ 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特定納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)
+
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則
+
+
+ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+ 令第五十一条第一項に該当する者
+
+
+ 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
+
+
+
+
+ 二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+ 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
+ 三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+
+
+ 第三十四条
+
+
+ 又は
+
+
+ に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令
+
+
+
+
+ 船員保険法施行規則
+
+
+ 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
+
+
+
+
+ 令第五十七条第一項に該当する者
+
+
+ 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
+
+
+
+
+ 二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+ 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
+ 三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
+
+
+
+
+ 第三十九条
+
+
+ 国民年金法
+
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法
+
+
+
+
+ 国民年金法施行規則
+
+
+ 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。
+
+
+
+
+ (経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
+
+
+
+
+
+ 初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの
+
+
+ 三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。)
+
+
+
+
+ 療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病
+
+
+ 六月
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
+
+
+ イ
+
+ 昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき
+
+
+
+ ロ
+
+ 昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
+
+
+ イ
+
+ 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき
+
+
+
+
+
+
+ (指定共済組合が支給する給付の併給調整)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 経過措置政令第百二十四条第一項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第三項から第五項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項及び昭和六十年改正法附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第三条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月五日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ(2)に該当する者であつて、船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項に規定する個別延長給付(以下この項において「個別延長給付」という。)を受けることができるものに対する個別延長給付の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、昭和六十三年八月三十一日までは、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第四号及び様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成元年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成元年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成二年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成三年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成七年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 分べんの日が平成六年十月一日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 改正法附則第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の船員保険法施行規則第四十二条及び第四十三条の規定の例による。
+
+
+
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
+ 第十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新船保規則第二十四条ノ二ノ五第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+ ただし、第九十六条の十一の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (基礎年金番号に関する通知書)
+ 第二条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
+
+
+
+
+ (事業主等の経由)
+ 第三条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
+ この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (年金証書の交付)
+ 第四条
+
+
+
+ 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給権者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給権を取得した年月
+
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 附則第二条第一項に規定する者に係る第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この条及び次条において「新船員保険法施行規則」という。)第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四条に規定する者に係る新船員保険法施行規則第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船員保険法施行規則」という。)の様式第七号の船員失業保険証は、新船員保険法施行規則の様式による船員失業保険証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧船員保険法施行規則の様式第七号の船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
+
+
+
+
+ (請求等に係る経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に行われた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧総合病院については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十七条ノ三の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十一年四月一日前に離職した者に係る再就職手当の額及び同日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十号、様式第十一号ノ二及び様式第十一号ノ三によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 請求に係る期間が施行日前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 死亡の日が施行日前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険療養補償証明書、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (申請等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、当分の間、第六条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十三年一月一日前に開始された船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練に係る船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七に規定する命令で定める額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年七月十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)第九十六条の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、新船保規則第九十六条に規定する期間の一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該三年間ノ中平成十五年四月一日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ五の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間がこの省令の施行の日以後に開始する場合について適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧規則様式第七号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十六年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十一号による船員保険検査証は、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第十一号によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十八年四月一日前に発生した事故に起因する通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)
+ 第五条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金(以下「旧老齢年金」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧老齢年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給者にあっては、当該受給者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該旧老齢年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(次条において「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(次条において「基礎年金番号」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 老齢年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧船員保険法による障害年金(以下「旧障害年金」という。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険施行令(以下「旧船員保険法施行令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧老齢年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧船員保険法第三十四条第四項の請求による旧老齢年金受給者であって、厚生労働大臣が指定したものにあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びその者の障害が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、旧老齢年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧老齢年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第五十一条、第五十一条の二及び第五十一条の四の規定は、旧障害年金について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧障害年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該旧障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人番号又は基礎年金番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害年金証書の年金コード
+
+
+ -
+ 四
+
+ 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧障害年金又は旧船員保険法施行令第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧障害年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、旧障害年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧障害年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第三十五条の三、第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第六号ノ六によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定
+
+
+ 平成十九年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (船員保険に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七及び第四十八条ノ十四ノ八の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号の厚生労働省令で定める事由については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式第七号によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式(船員保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日以後に船員保険法第五十二条ノ三第一項のやむを得ない事由により離職し、この省令による改正前の船員保険法施行規則附則第十一項の規定を適用した場合に特定受給資格者とみなされる者(法第三十三条ノ三第三項に規定する特定理由離職者に該当する者を除く。)については、当分の間、特定受給資格者とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の船員失業保険証は、当分の間、取り繕ってこれを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成二十一年五月から九月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号に規定する病院等に船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ六第二項の限度額適用認定証又は同令第四十七条ノ二ノ八第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第九条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十七条ノ二第一項の申出に基づく社会保険庁長官の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十条から第二十五条までの規定による船員保険協議会に関し必要な行為を同法第四条の規定による改正後の船員保険法第七条第四項の規定の例により行う場合における同項の厚生労働省令で定める事項については、この省令の規定の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。
+ この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険の介護料の額に関する経過措置)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額
+
+
+ イ
+
+
+ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。)
+
+
+ その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円とする。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき
+
+
+ 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき
+
+
+ 七万七千八百九十円
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第一項の規定により算定された額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。
+ この場合において、前項第一号イ中「十七万二千五百五十円」とあるのは「八万六千二百八十円」と、同号ロ及びハ中「七万七千八百九十円」とあるのは「三万八千九百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、旧船員保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこれらの行為に係る船員保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の船員保険法施行規則の規定の適用については、改正後の船員保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三条に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 旧船員保険法施行規則の様式は、当分の間、第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
+ ただし、第二条(様式第一号(1)(裏面)及び備考並びに様式第一号(2)(裏面)及び備考の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船保規則」という。)様式第一号による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)様式第一号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている旧船保規則様式第四号による船員保険継続療養受療証明書は、当分の間、新船保規則様式第四号によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証(次項において「旧船保被保険者証」という。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により旧船保被保険者証が新船保規則の様式による船員保険被保険者証とみなされる場合における新船保規則第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、船舶所有者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更(同一の都道府県の区域内における船舶所有者の住所の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行日」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置等)
+ 2
+
+ この省令の施行前に生じた船員保険法の規定による障害年金又は障害手当金(以下「障害年金等」という。)の支給事由に係る障害に関する船員保険法施行規則(以下「船保規則」という。)別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前に被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該被保険者又は被保険者であった者の遺族(船員保険法第三十五条第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行前に生じた障害年金等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、附則第二項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害年金等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行前に生じた被保険者又は被保険者であった者の職務上の事由又は通勤による死亡について、船員保険法の規定による遺族年金又は遺族一時金が支給される場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の遺族に、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、附則第三項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (旧船員保険法による年金たる保険給付の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十三号による船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十六年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前の出産に係る船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十五条第一項第三号又は第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令第八条第一項第一号に規定する病院等に第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)様式第六号による船員保険限度額適用認定証又は新船保規則様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第八条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新船保規則第八十七条第一項の申出に基づく協会の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び同令様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十七年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定
+
+
+ 平成二十九年七月一日
+
+
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは機構に提出することとされる届出等については、第四条の規定による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十八年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十九年七月三十一日以前の日に係る船員保険法の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
+ ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第六号の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成三十年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百五十条の改正規定は、平成二十八年四月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び遺族一時金の額並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額(船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十五号)附則第二項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号)附則第二項又は船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)に対して、この省令の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第三条の規定
+
+
+ 平成三十一年六月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第五は、平成三十年八月一日以後の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による休業手当金の額、同月以後の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以後の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条及び附則第四条第一項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
+
+
+
+
+ (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
+ 第三条
+
+
+
+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十四号。以下この項において「平成二十三年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十三年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第一項の表」とする。
+
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 二四・八四
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 二一・八八
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
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+ 二〇・六五
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+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
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+ 一七・九八
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+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
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+ 一七・七二
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+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日
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+ 一六・六五
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日
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+ 一・五五
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+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日
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+ 一・三七
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+ 一・一八
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+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日
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+ 一・一五
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+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日
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+ 一・〇二
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+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日
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+ 一・〇〇
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+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
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+ 〇・九九
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+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
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+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
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+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
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+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百六号。以下この項において「平成二十四年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十四年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第二項の表」とする。
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+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 二四・九二
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 二一・九五
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
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+ 二〇・七一
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+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
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+ 一九・八一
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
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+ 一八・六九
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日
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+ 一〇・二九
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+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
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+ 九・四一
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+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
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+ 八・五四
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+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日
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+ 三・二七
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+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
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+ 二・六三
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+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日
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+ 一・七四
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+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日
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+ 一・五五
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+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
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+ 〇・九九
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+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
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+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
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+ 〇・九九
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+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
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+ 一・〇〇
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第九十三号。以下この項において「平成二十五年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十五年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第三項の表」とする。
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+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十一号。以下この項において「平成二十六年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十六年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第四項の表」とする。
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+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
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+ 二四・七〇
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
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+ 二〇・五三
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+ 一八・五二
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
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+ 一五・五七
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+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
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+ 五・九〇
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+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十五号。以下この項において「平成二十七年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十七年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第五項の表」とする。
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+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
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+ 二四・六九
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日
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+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
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+ 一・七三
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+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
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+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
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+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
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+
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+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九七
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+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
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+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
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+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
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+
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+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
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+
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+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
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+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号。以下この項において「平成二十九年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十九年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第七項の表」とする。
+
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
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+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
+
+
+ 二四・九四
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+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 二一・九六
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+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二〇・七三
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+
+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
+
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+ 一九・八二
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+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一八・七〇
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+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
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+ 一八・〇五
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+
+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
+
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+ 一七・七九
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+
+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一六・七一
+
+
+
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+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
+
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+ 一五・七二
+
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+
+
+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一四・〇六
+
+
+
+
+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一二・六五
+
+
+
+
+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 一一・四〇
+
+
+
+
+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一〇・二九
+
+
+
+
+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
+
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+ 九・四二
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+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 八・五五
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+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 七・七〇
+
+
+
+
+ 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 六・八一
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+
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+
+ 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・九六
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+
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+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・一二
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+
+
+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 四・四九
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+
+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 三・八九
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+
+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 三・二七
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+
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+
+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・六三
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+
+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・二四
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+
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+
+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・〇一
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+
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+
+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日
+
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+ 一・八四
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+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日
+
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+ 一・七四
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+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・六四
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+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・五五
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+
+
+
+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四八
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+
+
+
+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四一
+
+
+
+
+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・三八
+
+
+
+
+ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・三三
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+
+
+
+ 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二九
+
+
+
+
+ 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二六
+
+
+
+
+ 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二三
+
+
+
+
+ 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一九
+
+
+
+
+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一五
+
+
+
+
+ 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一二
+
+
+
+
+ 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇八
+
+
+
+
+ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇六
+
+
+
+
+ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
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+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号。以下この項において「平成三十年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成三十年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第八項の表」とする。
+
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 昭和二十八年三月三十一日以前の日
+
+
+ 二四・九九
+
+
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+
+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 二二・〇一
+
+
+
+
+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二〇・七七
+
+
+
+
+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 一九・八七
+
+
+
+
+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一八・七四
+
+
+
+
+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一八・〇九
+
+
+
+
+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一七・八二
+
+
+
+
+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一六・七四
+
+
+
+
+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一五・七五
+
+
+
+
+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一四・〇九
+
+
+
+
+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一二・六八
+
+
+
+
+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 一一・四三
+
+
+
+
+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一〇・三二
+
+
+
+
+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 九・四四
+
+
+
+
+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 八・五七
+
+
+
+
+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 七・七一
+
+
+
+
+ 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 六・八三
+
+
+
+
+ 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・九七
+
+
+
+
+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 五・一三
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+
+
+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 四・五〇
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+
+
+
+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 三・九〇
+
+
+
+
+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日
+
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+ 三・二八
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+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・六四
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+
+
+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・二五
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+
+
+
+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 二・〇二
+
+
+
+
+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日
+
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+ 一・八四
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+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・七五
+
+
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+
+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・六四
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+
+
+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・五六
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+
+
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+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四九
+
+
+
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+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・四二
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+
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+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日
+
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+ 一・三八
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+
+
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+ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・三三
+
+
+
+
+ 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二九
+
+
+
+
+ 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二六
+
+
+
+
+ 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・二三
+
+
+
+
+ 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一九
+
+
+
+
+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一六
+
+
+
+
+ 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・一二
+
+
+
+
+ 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇八
+
+
+
+
+ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇六
+
+
+
+
+ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九八
+
+
+
+
+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日
+
+
+ 〇・九九
+
+
+
+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの日に係る船員保険法による休業手当金、施行日の前日の属する月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金、施行日の前日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金、障害前払一時金及び遺族前払一時金並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金並びに施行日の前日の属する月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)(以下この項において単に「保険給付」という。)のうち、施行日前に算定された額を最終標準報酬月額又は標準報酬日額(以下この項において「最終標準報酬月額等」という。)として支払われた保険給付の総額は、第一号に掲げる額の総額から第二号に掲げる額の総額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額の総額を第二号に掲げる額の総額に加えた額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 施行日以後に算定された最終標準報酬月額等により支払われる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、次の表上欄に掲げる前号に掲げる額が支給された日の属する各期間に応じて同表下欄に掲げる率を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 施行日前に算定された最終標準報酬月額等により支払われた日の属する期間
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 平成十六年八月一日から平成十七年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・一四
+
+
+
+
+ 平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・一三
+
+
+
+
+ 平成十八年八月一日から平成十九年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・一一
+
+
+
+
+ 平成十九年八月一日から平成二十年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇九
+
+
+
+
+ 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇八
+
+
+
+
+ 平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇六
+
+
+
+
+ 平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇五
+
+
+
+
+ 平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇四
+
+
+
+
+ 平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇二
+
+
+
+
+ 平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+ 平成三十年八月一日から施行日の前日まで
+
+
+ 〇・〇一
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による支給の額の算定に当たっては、その支給の対象者に対して行われた支給すべき事由の異なる保険給付の種類毎に額の計算を行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和元年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和元年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+ ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和二年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年二月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和三年一月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係るこの省令による改正後の船員保険法施行規則第百二十九条第一項第二号及び第三項第三号並びに第百三十一条第一項第二号及び第二項第四号の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第百二十九条第一項第二号
+
+
+ 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者
+
+
+ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。第三項並びに第百三十一条第一項及び第二項において「改正前国年則」という。)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
+
+
+
+
+ 第百二十九条第三項第三号
+
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書
+
+
+ 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳
+
+
+
+
+ 第百三十一条第一項第二号
+
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者
+
+
+ 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
+
+
+
+
+ 第百三十一条第二項第四号
+
+
+ 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書
+
+
+ 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和三年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (傷病手当金に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 全国健康保険協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この項及び次項において「新船保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第二号による船員保険高齢者受給者証、様式第五号による船員保険特定疾病療養受療証、様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧船員保険高齢者受給者証等」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧船員保険高齢者受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第百六十一条の規定は、施行日以後に開始する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和四年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第一条の二第一項第一号(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和五年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第百十四条関係)
+
+
+
+
+ 障害等級
+
+
+ 障害の状態
+
+
+
+
+ 一級
+
+
+ 一 両眼が失明したもの
+ 二 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
+ 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
+ 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
+ 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
+ 六 両上肢の用を廃したもの
+ 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
+ 八 両下肢の用を失ったもの
+
+
+
+
+ 二級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
+ 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
+ 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
+ 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
+ 五 両上肢を手関節以上で失ったもの
+ 六 両下肢を足関節以上で失ったもの
+
+
+
+
+ 三級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
+ 二 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
+ 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
+ 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
+ 五 両手の手指を全部失ったもの
+
+
+
+
+ 四級
+
+
+ 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
+ 二 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
+ 三 両耳の聴力を失ったもの
+ 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
+ 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
+ 六 両手の手指の全部の用を廃したもの
+ 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
+
+
+
+
+ 五級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
+ 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 四 一上肢を手関節以上で失ったもの
+ 五 一下肢を足関節以上で失ったもの
+ 六 一上肢の用を全廃したもの
+ 七 一下肢の用を全廃したもの
+ 八 両足の手指の全部を失ったもの
+
+
+
+
+ 六級
+
+
+ 一 両目の視力が〇・一以下になったもの
+ 二 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
+ 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
+ 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
+ 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
+ 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
+ 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
+
+
+
+
+ 七級
+
+
+ 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
+ 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 五 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの
+ 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの
+ 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
+ 八 一足をリフラン関節以上で失ったもの
+ 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
+ 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
+ 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
+ 一二 外貌に著しい醜状を残すもの
+ 一三 両側のこう丸を失ったもの
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第百十四条関係)
+
+
+
+
+ 障害等級
+
+
+ 障害の状態
+
+
+
+
+ 一級
+
+
+ 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
+ 二 せき柱に運動障害を残すもの
+ 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
+ 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
+ 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
+ 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
+ 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
+ 八 一上肢に偽関節を残すもの
+ 九 一下肢に偽関節を残すもの
+ 一〇 一足の足指の全部を失ったもの
+
+
+
+
+ 二級
+
+
+ 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
+ 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
+ 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
+ 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
+ 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
+ 六 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
+ 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
+ 九 一耳の聴力を全く失ったもの
+ 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの
+ 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの
+ 一二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
+ 一三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
+ 一四 一足の足指の全部の用を廃したもの
+ 一五 外貌に相当程度の醜状を残すもの
+ 一六 生殖器に著しい障害を残すもの
+
+
+
+
+ 三級
+
+
+ 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
+ 二 正面視で複視を残すもの
+ 三 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
+ 四 一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
+ 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
+ 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
+ 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
+ 一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
+ 一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
+
+
+
+
+ 四級
+
+
+ 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
+ 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
+ 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
+ 四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
+ 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
+ 七 せき柱に変形を残すもの
+ 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
+ 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
+ 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当な程度の支障があるもの
+
+
+
+
+ 五級
+
+
+ 一 一眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
+ 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
+ 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
+ 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
+ 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
+ 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
+ 八 長管骨に変形を残すもの
+ 九 一手の小指を失ったもの
+ 一〇 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
+ 一一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
+ 一二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
+ 一三 局部にがん固な神経症状を残すもの
+ 一四 外貌に醜状を残すもの
+
+
+
+
+ 六級
+
+
+ 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
+ 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
+ 三 正面視以外で複視を残すもの
+ 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
+ 五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
+ 七 一手の小指の用を廃したもの
+ 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
+ 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
+ 一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
+ 一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
+
+
+
+
+ 七級
+
+
+ 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
+ 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
+ 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
+ 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
+ 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
+ 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
+ 七 一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの
+ 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
+ 九 局部の神経症状を残すもの
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第百十六条、第百三十二条、第百三十四条関係)
+ -
+ 一
+
+ 呼吸器系結核
+
+
+ -
+ 二
+
+ 肺化のう症
+
+
+ -
+ 三
+
+ けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第百四十二条、第百五十条関係)
+
+
+
+
+ 障害等級
+
+
+ 額
+
+
+
+
+ 一級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分、一,二〇〇日分又は一,三四〇日分
+
+
+
+
+ 二級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,一九〇日分
+
+
+
+
+ 三級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一,〇〇〇日分又は一,〇五〇日分
+
+
+
+
+ 四級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
+
+
+
+
+ 五級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
+
+
+
+
+ 六級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
+
+
+
+
+ 七級
+
+
+ 最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
+
+
+
+
+
+
+ 別表第五
+ (第百四十二条、第百五十条関係)
+
+
+
+
+ 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 昭和二十八年三月三十一日以前
+
+
+ 二五・六二
+
+
+
+
+ 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで
+
+
+ 二二・五六
+
+
+
+
+ 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで
+
+
+ 二一・二九
+
+
+
+
+ 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで
+
+
+ 二〇・三七
+
+
+
+
+ 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一九・二一
+
+
+
+
+ 昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一八・五四
+
+
+
+
+ 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一八・二七
+
+
+
+
+ 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一七・一六
+
+
+
+
+ 昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一六・一五
+
+
+
+
+ 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一四・四五
+
+
+
+
+ 昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一三・〇〇
+
+
+
+
+ 昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一一・七二
+
+
+
+
+ 昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
+
+
+ 一〇・五八
+
+
+
+
+ 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
+
+
+ 九・六八
+
+
+
+
+ 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
+
+
+ 八・七八
+
+
+
+
+ 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
+
+
+ 七・九一
+
+
+
+
+ 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
+
+
+ 七・〇〇
+
+
+
+
+ 昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
+
+
+ 六・一二
+
+
+
+
+ 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで
+
+
+ 五・二六
+
+
+
+
+ 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで
+
+
+ 四・六一
+
+
+
+
+ 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで
+
+
+ 三・九九
+
+
+
+
+ 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで
+
+
+ 三・三六
+
+
+
+
+ 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで
+
+
+ 二・七〇
+
+
+
+
+ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで
+
+
+ 二・三〇
+
+
+
+
+ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで
+
+
+ 二・〇七
+
+
+
+
+ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・八九
+
+
+
+
+ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・七九
+
+
+
+
+ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・六九
+
+
+
+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・六〇
+
+
+
+
+ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・五二
+
+
+
+
+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・四五
+
+
+
+
+ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・四一
+
+
+
+
+ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・三七
+
+
+
+
+ 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・三二
+
+
+
+
+ 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・二九
+
+
+
+
+ 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・二六
+
+
+
+
+ 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで
+
+
+ 一・二二
+
+
+
+
+ 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・一九
+
+
+
+
+ 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・一五
+
+
+
+
+ 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・一一
+
+
+
+
+ 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇九
+
+
+
+
+ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇七
+
+
+
+
+ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇五
+
+
+
+
+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇〇
+
+
+
+
+ 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇四
+
+
+
+
+ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇三
+
+
+
+
+ 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+ 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇二
+
+
+
+
+ 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで
+
+
+ 一・〇一
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号(1)
+ (第三十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号(2)
+ (第三十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二号
+ (第四十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三号
+ (第四十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四号
+ (第六十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五号
+ (第八十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六号
+ (第九十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第七号
+ (第九十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号
+ (第百八十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二号の二
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三号
+ (第百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四号
+ (第二百六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五号
+ (第二百七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十六号
+ (第二百八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十七号
+ (第二百九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十八号
+ (第二百十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十九号
+ (第二百十四条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,72914 @@
+
+昭和二十三年厚生省令第五十号医療法施行規則
+ 医療法施行規則を、次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第一条の二)
+
+
+ 第一章の二 医療に関する選択の支援等
+ (第一条の二の二―第一条の十)
+
+
+ 第一章の三 医療の安全の確保
+ (第一条の十の二―第一条の十三の十)
+
+
+ 第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設
+ (第一条の十四―第七条)
+
+
+ 第二章 病院、診療所及び助産所の管理
+ (第七条の二―第十五条の四)
+
+
+ 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備
+ (第十六条―第二十三条)
+
+
+ 第四章 診療用放射線の防護
+
+ 第一節 届出
+ (第二十四条―第二十九条)
+
+
+ 第二節 エックス線装置等の防護
+ (第三十条―第三十条の三)
+
+
+ 第三節 エックス線診療室等の構造設備
+ (第三十条の四―第三十条の十二)
+
+
+ 第四節 管理者の義務
+ (第三十条の十三―第三十条の二十五)
+
+
+ 第五節 限度
+ (第三十条の二十六・第三十条の二十七)
+
+
+
+ 第四章の二 基本方針
+ (第三十条の二十七の二)
+
+
+ 第四章の二の二 医療計画
+ (第三十条の二十八―第三十条の三十三)
+
+
+ 第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
+ (第三十条の三十三の二―第三十条の三十三の二の四)
+
+
+ 第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
+ (第三十条の三十三の二の五―第三十条の三十三の十四)
+
+
+ 第四章の三 医療従事者の確保等に関する施策等
+ (第三十条の三十三の十五―第三十条の三十三の十九)
+
+
+ 第五章 医療法人
+
+ 第一節 通則
+ (第三十条の三十四―第三十条の三十九)
+
+
+ 第二節 設立
+ (第三十一条・第三十一条の二)
+
+
+ 第三節 機関
+
+ 第一款 社員総会
+ (第三十一条の三―第三十一条の三の五)
+
+
+ 第二款 評議員及び評議員会
+ (第三十一条の三の六―第三十一条の四の二)
+
+
+ 第三款 役員等
+ (第三十一条の四の三―第三十二条の四の二)
+
+
+
+ 第四節 計算
+ (第三十二条の五―第三十三条の二の十二)
+
+
+ 第五節 社会医療法人債
+ (第三十三条の三―第三十三条の二十四)
+
+
+ 第六節 定款及び寄附行為の変更
+ (第三十三条の二十五・第三十三条の二十六)
+
+
+ 第七節 解散及び清算
+ (第三十四条)
+
+
+ 第八節 合併及び分割
+
+ 第一款 合併
+
+ 第一目 吸収合併
+ (第三十五条―第三十五条の三)
+
+
+ 第二目 新設合併
+ (第三十五条の四・第三十五条の五)
+
+
+
+ 第二款 分割
+
+ 第一目 吸収分割
+ (第三十五条の六―第三十五条の九)
+
+
+ 第二目 新設分割
+ (第三十五条の十・第三十五条の十一)
+
+
+
+
+ 第九節 監督
+ (第三十六条―第三十八条の二)
+
+
+ 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
+ (第三十八条の三―第三十九条)
+
+
+
+ 第六章 地域医療連携推進法人
+ (第三十九条の二―第三十九条の三十)
+
+
+ 第七章 雑則
+ (第四十条―第四十三条の四)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ 第一条
+
+
+
+ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第三項第三号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第三項第四号において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第三項第五号において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 有料老人ホーム
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所
+
+
+
+
+
+ (医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、六月以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
+
+
+
+
+ 3
+
+ 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる業務を行つた期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項
+
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 医療に関する選択の支援等
+
+ 第一条の二の二
+
+
+
+ 法第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。
+
+
+
+
+ 第一条の二の三
+
+
+
+ 法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ 第一条の三
+
+
+
+ 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+
+ 第一条の四
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法により報告するとともに、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
+
+
+
+
+ 第一条の五
+
+
+
+ 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
+
+
+
+
+ 第一条の六
+
+
+
+ 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
+
+
+
+
+
+ 第一条の七
+
+
+
+ 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 推定される入院期間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
+
+
+
+
+
+ 第一条の八
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、法第六条の四第二項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示し、承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。
+ ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+
+ 第一条の八の二
+
+
+
+ 妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の四まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の四において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
+
+
+
+
+ 第一条の八の三
+
+
+
+ 法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 緊急時の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項
+
+
+
+
+
+ 第一条の八の四
+
+
+
+ 助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。
+ ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+
+ 第一条の九
+
+
+
+ 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。
+
+
+
+
+
+ 第一条の九の二
+
+
+
+ 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
+ ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。
+
+
+
+
+
+ (医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
+ 第一条の九の二の二
+
+
+
+ 令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。
+ この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
+
+
+
+
+ 第一条の九の三
+
+
+
+ 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。
+
+
+
+
+ 第一条の九の四
+
+
+
+ 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
+
+
+
+
+
+ 診療科名
+
+
+ 不合理な組み合わせとなる事項
+
+
+
+
+ 内科
+
+
+ 整形又は形成
+
+
+
+
+ 外科
+
+
+ 心療
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条の二第一項第一号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
+
+
+
+
+
+ 診療科名
+
+
+ 不合理な組み合わせとなる事項
+
+
+
+
+ アレルギー科
+
+
+ アレルギー疾患
+
+
+
+
+ 小児科
+
+
+ 小児、老人、老年又は高齢者
+
+
+
+
+ 皮膚科
+
+
+ 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
+
+
+
+
+ 泌尿器科
+
+
+ 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
+
+
+
+
+ 産婦人科
+
+
+ 男性、小児又は児童
+
+
+
+
+ 眼科
+
+
+ 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
+
+
+
+
+ 耳鼻いんこう科
+
+
+ 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
+
+
+
+
+
+
+
+ (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
+ 第一条の九の五
+
+
+
+ 第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
+
+
+
+
+ 第一条の十
+
+
+
+ 法第六条の六第一項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴
+
+
+ イ
+
+ 麻酔業務を行つた期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 麻酔を実施した症例数
+
+
+
+ ハ
+
+ 麻酔業務を行つた施設名
+
+
+
+ ニ
+
+ 麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」という。)の氏名
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号のいずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第六条の六第一項の許可を与えるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。)を行うことのできる病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有していること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、前項の許可を与えるのに必要と認めるときには、当該医師に対し、当該医師が麻酔を実施した患者に関し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻酔記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手術記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項第一号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻酔を実施した医師の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手術を行つた医師の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻酔を実施した日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻酔の方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 行つた手術の術式
+
+
+ -
+ 八
+
+ 麻酔に使用した薬剤の名称及び量
+
+
+ -
+ 九
+
+ 血圧その他の患者の身体状況に関する記録
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項第二号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 手術を行つた医師の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 手術を行つた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 手術を開始した時刻及び終了した時刻
+
+
+ -
+ 五
+
+ 行つた手術の術式
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病名
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第六条の六第一項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、第一項の申請書の提出に当たつて必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病院又は診療所に対し、第三項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。
+
+
+
+
+
+ 第一章の三 医療の安全の確保
+
+ (医療事故の報告)
+ 第一条の十の二
+
+
+
+ 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条の十第一項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 書面を提出する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療事故(法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療事故調査(法第六条の十一第一項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報
+
+
+
+
+ 4
+
+ 病院等の管理者は、法第六条の十第一項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
+
+
+
+
+ (遺族への説明)
+ 第一条の十の三
+
+
+
+ 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療事故が発生した日時、場所及びその状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療事故調査の実施計画の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療事故調査に関する制度の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項
+
+
+
+
+
+ (医療事故調査の手法)
+ 第一条の十の四
+
+
+
+ 病院等の管理者は、法第六条の十一第一項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療録その他の診療に関する記録の確認
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査
+
+
+
+
+ 2
+
+ 病院等の管理者は、法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療事故調査の項目、手法及び結果
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (医療事故調査等支援団体による協議会の組織)
+ 第一条の十の五
+
+
+
+ 法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第六条の十一第三項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
+
+
+
+
+
+ 第一条の十一
+
+
+
+ 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。
+
+
+ イ
+
+ 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析
+
+
+
+ ロ
+
+ イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあつては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 院内感染対策のための指針の策定
+
+
+
+ ロ
+
+ 院内感染対策のための委員会の開催
+
+
+
+ ハ
+
+ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医薬品の使用に係る安全な管理(以下「安全使用」という。)のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。
+
+
+ イ
+
+ 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
+
+
+
+ ロ
+
+ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(従業者による当該業務の実施の徹底のための措置を含む。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の使用(以下「未承認等の医薬品の使用」という。)の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
+
+
+ (1)
+
+ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品であつて、同項又は医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認を受けていないものの使用
+
+
+
+ (2)
+
+ 医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用量、効能又は効果(以下この(2)において「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 禁忌に該当する医薬品の使用
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。
+
+
+ イ
+
+ 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
+
+
+
+ ロ
+
+ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
+
+
+ (1)
+
+ 医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器であつて、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないもの又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出が行われていないものの使用
+
+
+
+ (2)
+
+ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医療機器又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。以下この(2)において同じ。)が行われている医療機器の使用(当該承認、認証又は届出に係る使用方法、効果又は性能(以下この(2)において「使用方法等」という。)と異なる使用方法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用
+
+
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、診療用放射線の利用に係る安全な管理(以下「安全利用」という。)のための責任者を配置し、次に掲げる事項を行わせること。
+
+
+ イ
+
+ 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
+
+
+
+ ロ
+
+ 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
+
+
+
+ ハ
+
+ 次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
+
+
+ (1)
+
+ 厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器
+
+
+
+ (2)
+
+ 第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
+
+
+
+ (3)
+
+ 第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高難度新規医療技術(当該病院で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)であつてその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。以下同じ。)又は未承認新規医薬品等(当該病院で使用したことのない医薬品医療機器等法第十四条第一項に規定する医薬品又は医薬品医療機器等法第二条第五項に規定する高度管理医療機器であつて、医薬品医療機器等法第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないもの(臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第二項に規定する特定臨床研究に該当する研究に用いられるものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いた医療を提供するに当たつては、第九条の二十の二第一項第七号又は第八号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること。
+
+
+
+
+
+ 第一条の十二
+
+
+
+ 法第六条の十三第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般社団法人又は一般財団法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる者のほか、法第六条の十三第一項各号に規定する医療安全支援センターの事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者
+
+
+
+
+
+ 第一条の十三
+
+
+
+ 病院等の管理者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が法第六条の十三第一項第一号の規定に基づき行う助言に対し、適切な措置を講じるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (指定の申請)
+ 第一条の十三の二
+
+
+
+ 法第六条の十五第一項の規定により医療事故調査・支援センターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称及び住所並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 調査等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調査等業務を開始しようとする年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 調査等業務の実施に関する計画
+
+
+ -
+ 五
+
+ 調査等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (指定の基準)
+ 第一条の十三の三
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、法第六条の十五第一項の指定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六条の二十六第一項の規定により法第六条の十五第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
+
+
+
+
+
+ 第一条の十三の四
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第六条の十五第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 営利を目的とするものでないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 調査等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調査等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 調査等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 調査等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 役員の構成が調査等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 調査等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号に規定する委員が調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 公平かつ適正な調査等業務を行うことができる手続を定めていること。
+
+
+
+
+
+ (業務規定の記載事項)
+ 第一条の十三の五
+
+
+
+ 法第六条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 調査等業務を行う時間及び休日に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 調査等業務を行う事務所に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調査等業務の実施方法に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療事故調査・支援センターの役員の選任及び解任に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 調査等業務に関する秘密の保持に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、調査等業務に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (業務規定の認可の申請)
+ 第一条の十三の六
+
+
+
+ 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の理由
+
+
+
+
+
+ (事業計画等)
+ 第一条の十三の七
+
+
+
+ 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第六条の十五第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書等の提出)
+ 第一条の十三の八
+
+
+
+ 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の休廃止の許可の申請)
+ 第一条の十三の九
+
+
+
+ 医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止又は廃止しようとする調査等業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 休止又は廃止の理由
+
+
+
+
+
+ (帳簿の保存)
+ 第一条の十三の十
+
+
+
+ 医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十三の規定により、次項に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条の二十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六条の十一第四項の規定により病院等の管理者から医療事故調査の結果の報告を受けた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の報告に係る医療事故の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の報告に係る法第六条の十六第一項第一号の規定による整理及び分析結果の概要
+
+
+
+
+
+
+ 第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設
+
+ 第一条の十四
+
+
+
+ 法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。
+ ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 開設の場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療を行おうとする科目
+
+
+ -
+ 五
+
+ 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
+
+
+ -
+ 九
+
+ 敷地の面積及び平面図
+
+
+ -
+ 十
+
+ 敷地周囲の見取図
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
+
+
+ -
+ 十二の二
+
+ 療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 開設の予定年月
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 汚水を排出しようとする場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 汚水の排出の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 排出しようとする汚水の量
+
+
+ -
+ 五
+
+ 排出しようとする汚水の水質
+
+
+ -
+ 六
+
+ 排出しようとする汚水の処理の方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。
+ ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師、看護師その他の従業者の定員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
+
+
+
+
+ 6
+
+ 診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+ ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 11
+
+ 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
+
+
+
+ 13
+
+ 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ 法第七条第一項の規定によつて助産所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。
+ ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 開設の場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助産師その他の従業者の定員
+
+
+ -
+ 五
+
+ 敷地の面積及び平面図
+
+
+ -
+ 六
+
+ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室についてはその定員を明示すること。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
+
+
+ -
+ 八
+
+ 開設の予定年月
+
+
+
+
+ 2
+
+ 助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。)でない者で助産所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第四号から第六号までに掲げる事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ 第二条の二
+
+
+
+ 法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七条の三第二項の協議の場における協議が調わないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七条の三第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 薬剤師が勤務するときは、その氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 分娩を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ 第三条の二
+
+
+
+ 特定機能病院に係る令第四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、第六条の三第一項第一号から第五号までに掲げる事項並びに法第二十二条の二第二号に掲げる施設及び第二十二条の四に掲げる施設の構造設備とする。
+ ただし、国の開設する病院にあつては、第六条の三第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、特定機能病院から第六条の三第二号及び第三号に掲げる事項の変更に係る令第四条の三の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三条の三
+
+
+
+ 臨床研究中核病院に係る令第四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、第六条の五の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項並びに法第二十二条の三第二号に掲げる施設及び第二十二条の八に掲げる施設の構造設備とする。
+ ただし、国の開設する病院にあつては、第六条の五の二第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、臨床研究中核病院から第六条の五の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更に係る令第四条の三の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
+ ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 助産所を開設した助産師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
+ ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第二条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 法第四条第一項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所在の場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 病床数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第二十二条第一号及び第四号から第八号までに掲げる施設及び第二十二条に掲げる施設の構造設備
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 救急医療を提供する能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
+
+
+
+
+
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第四条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める数は二百とする。
+ ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第六条の三
+
+
+
+ 法第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所在の場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療科名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病床数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
+
+
+ -
+ 九
+
+ 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第九条の二十第一項第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第九条の二十第一項第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 建物の平面図
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前項第十一号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 前項第十二号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ 第六条の四
+
+
+
+ 特定機能病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第二号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。第四項において同じ。)並びに法第六条の六第一項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)を含むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 内科又は外科において専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合
+
+
+ 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合
+
+
+ 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「を含む」とあるのは、「のうち十以上の診療科名を含む」とし、「産婦人科又は産科及び婦人科」とあるのは、「産婦人科、産科、婦人科」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定にかかわらず、歯科医師を有する特定機能病院又は他の病院若しくは診療所との密接な連携により歯科医療を提供する体制が整備されている特定機能病院については、その診療科名中に歯科を含まないことができる。
+
+
+
+
+ 第六条の五
+
+
+
+ 法第四条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
+
+
+
+
+ 第六条の五の二
+
+
+
+ 法第四条の三第一項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所在の場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療科名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病床数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の三第二号に掲げる施設並びに第二十二条の八に掲げる施設の構造設備
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定臨床研究(法第四条の三第一項第一号に規定する特定臨床研究をいう。以下この条、第九条の二の三、第九条の二十四、第九条の二十五及び第二十二条の七において同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有することを証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療及び臨床研究に関する諸記録の管理方法に関する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 建物の平面図
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制を確保していることを証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ 第六条の五の三
+
+
+
+ 法第四条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)又は再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)に適合する治験(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験をいう。)であること
+
+
+ -
+ 二
+
+ 臨床研究法の規定に基づいて実施する同法第二条第一項に規定する臨床研究であること
+
+
+
+
+
+ 第六条の五の四
+
+
+
+ 臨床研究中核病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第二号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)並びに法第六条の六第一項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)のうち十以上の診療科名を含むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 内科又は外科において専門的な臨床研究を実施する臨床研究中核病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合
+
+
+ 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合
+
+
+ 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科
+
+
+
+
+
+
+ 第六条の五の五
+
+
+
+ 法第四条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
+
+
+
+
+ 第六条の六
+
+
+
+ 法第十八条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 病院又は診療所の開設者が、法第十八条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該病院又は診療所の診療科名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院であるときは、病床数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 専属の薬剤師を置かない理由
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 病院、診療所及び助産所の管理
+
+ (認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
+
+
+
+
+
+ 第七条の二の二
+
+
+
+ 特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力
+
+
+
+
+
+ 第七条の三
+
+
+
+ 法第十条の二第二項に規定する合議体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事会その他の当該病院の意思決定を行う組織(以下「理事会等」という。)で委員を選定し、委員名簿及び委員の選定理由を公表すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委員の数は五人以上とし、委員のうち複数の者は、当該病院と特別の関係がある者(次項各号に掲げる条件を満たす者をいう。)以外から選任すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 管理者の選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の関係がある者は次に掲げる条件を満たす者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 過去十年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 過去三年間において、一定額を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 過去三年間において、一定額を超える寄付を当該開設者に対して行つていること。
+
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は助産師免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本を添えて、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十二条第二項各号のうち該当する規定
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 介護老人保健施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 介護医療院
+
+
+ -
+ 三
+
+ 養護老人ホーム
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特別養護老人ホーム
+
+
+ -
+ 五
+
+ 軽費老人ホーム
+
+
+ -
+ 六
+
+ 有料老人ホーム
+
+
+ -
+ 七
+
+ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他都道府県知事が適当と認めた場合
+
+
+
+
+
+ 第九条の二
+
+
+
+ 地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
+
+
+ -
+ 二
+
+ 共同利用の実績
+
+
+ -
+ 三
+
+ 救急医療の提供の実績
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績
+
+
+ -
+ 八
+
+ 患者相談の実績
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書は、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
+
+
+
+
+ 第九条の二の二
+
+
+
+ 特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 高度の医療の提供の実績
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高度の医療技術の開発及び評価の実績
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の医療に関する研修の実績
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
+
+
+ -
+ 六
+
+ 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
+
+
+ -
+ 八
+
+ 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
+
+
+ -
+ 九
+
+ 入院患者、外来患者及び調剤の数
+
+
+ -
+ 十
+
+ 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面の提出
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
+ ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
+
+
+
+
+ 第九条の二の三
+
+
+
+ 臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定臨床研究に関する研修の実績
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制の確保の状況
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第九条の二第三項の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
+
+
+
+
+ 第九条の三
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、法第十四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該病院又は診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条の四
+
+
+
+ 法第十四条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。
+
+
+
+
+ 第九条の五
+
+
+
+ 助産所の管理者は、法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条の六
+
+
+
+ 法第十四条の二第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又は第十五条の二第二項の病院若しくは診療所の名称(同項の医師が担当する診療科名を併せて提示すること。)及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする。
+
+
+
+
+ 第九条の七
+
+
+
+ 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+ ただし、第五号(同号ロ又はハに掲げる台帳に係るものに限る。)の基準は、内部精度管理(当該病院等の医療従事者による検体検査に係る精度管理をいう。次条第一項及び第九条の七の三第一項において同じ。)又は外部精度管理調査(都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。次条第二項及び第九条の七の三第二項において同じ。)の受検を行つた場合に限り、適用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 検体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイからハまでに掲げる場所の種別に応じ、当該イからハまでに定める者を有すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として医業を行うもの
+
+
+ 医師又は臨床検査技師
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として歯科医業を行うもの
+
+
+ 歯科医師又は臨床検査技師
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 助産所
+
+
+ 助産師
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第一条第七号に規定する遺伝子関連・染色体検査(以下「遺伝子関連・染色体検査」という。)の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイ及びロに掲げる場所の種別に応じ、当該イ及びロに定める者を有すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として医業を行うもの
+
+
+ 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として歯科医業を行うもの
+
+
+ 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する歯科医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる標準作業書を常備し、検体検査の業務(以下「検査業務」という。)の従事者に周知していること。
+ ただし、血液を血清及び血餅に分離すること(以下「血清分離」という。)のみを行う病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項を記載することを要しない。
+
+
+ イ
+
+ 検査機器保守管理標準作業書
+
+
+
+ ロ
+
+ 測定標準作業書
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる作業日誌が作成されていること。
+ ただし、血清分離のみを行う病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項を記載することを要しない。
+
+
+ イ
+
+ 検査機器保守管理作業日誌
+
+
+
+ ロ
+
+ 測定作業日誌
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる台帳が作成されていること。
+ ただし、血清分離のみを行う病院等にあつては、作成することを要しない。
+
+
+ イ
+
+ 試薬管理台帳
+
+
+
+ ロ
+
+ 統計学的精度管理台帳
+
+
+
+ ハ
+
+ 外部精度管理台帳
+
+
+
+
+
+
+ 第九条の七の二
+
+
+
+ 病院等の管理者は、当該病院等において、検査業務(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合は、管理者の下に検体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。)が行われるように配慮するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、外部精度管理調査を受けるよう努めなければならない。
+ ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、検査業務の従事者に必要な研修を受けさせるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条の七の三
+
+
+
+ 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、管理者の下に遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものに限る。)が行われるように配慮しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、外部精度管理調査を受け、又は当該病院等以外の一以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う病院等の管理者、衛生検査所の開設者若しくは法第十五条の三第一項第二号に掲げる者と連携して、それぞれが保管し、若しくは保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めなければならない。
+ ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務について、遺伝子関連・染色体検査の業務の従事者に必要な研修を受けさせなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条の七の四
+
+
+
+ 法第十五条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める場所は、臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第十七号。次条において「施設告示」という。)に定める施設とする。
+
+
+
+
+ 第九条の八
+
+
+
+ 法第十五条の三第一項第二号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第四号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受託する業務(以下「受託業務」という。)の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受託業務を行う場所に置かれているか、又は受託業務の責任者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師が受託業務を行う場所に置かれ、かつ、受託業務を指導監督するための医師(別表第一の三において「指導監督医」という。)を選任していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受託業務の従事者として、医師又は臨床検査技師その他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者が必要な数受託業務を行う場所に置かれていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に掲げる受託業務の責任者及び前号に掲げる者のほか、専ら精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者として、医師又は臨床検査技師(検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する者に限る。)を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第一の二の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。
+ ただし、委託する者の検査用機械器具を使用する場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 別表第一の三に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 検査方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 基準値及び判定基準
+
+
+
+ ハ
+
+ 病院又は診療所に緊急報告を行うこととする検査値の範囲
+
+
+
+ ニ
+
+ 病院又は診療所の外部で検査を行う場合にあつては、所要日数
+
+
+
+ ホ
+
+ 検査の一部を委託する場合にあつては、実際に検査を行う者の名称
+
+
+
+ ヘ
+
+ 検体の採取条件、採取容器及び採取量
+
+
+
+ ト
+
+ 検体の提出条件
+
+
+
+ チ
+
+ 検査依頼書及び検体ラベルの記載項目
+
+
+
+ リ
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 別表第一の三の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。)が作成されていること。
+ ただし、血清分離のみを行う場所にあつては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない場所にあつては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。
+
+
+ イ
+
+ 検体受領作業日誌
+
+
+
+ ロ
+
+ 検体搬送作業日誌
+
+
+
+ ハ
+
+ 検体受付及び仕分作業日誌
+
+
+
+ ニ
+
+ 血清分離作業日誌
+
+
+
+ ホ
+
+ 検査機器保守管理作業日誌
+
+
+
+ ヘ
+
+ 測定作業日誌
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 別表第一の三の上欄に掲げる標準作業書に記載された台帳の記入要領に従い、次に掲げる台帳が作成されていること。
+ ただし、血清分離のみを行う場所にあつては、ロからトまで及びヌに掲げる台帳を作成することを要しない。
+
+
+ イ
+
+ 委託検査管理台帳
+
+
+
+ ロ
+
+ 試薬管理台帳
+
+
+
+ ハ
+
+ 温度・設備管理台帳
+
+
+
+ ニ
+
+ 統計学的精度管理台帳
+
+
+
+ ホ
+
+ 外部精度管理台帳
+
+
+
+ ヘ
+
+ 検体保管・返却・廃棄処理台帳
+
+
+
+ ト
+
+ 検査依頼情報・検査結果情報台帳
+
+
+
+ チ
+
+ 検査結果報告台帳
+
+
+
+ リ
+
+ 苦情処理台帳
+
+
+
+ ヌ
+
+ 教育研修・技能評価記録台帳
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十五条の三第一項第二号の前条の施設(施設告示第四号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準は、当該施設の開設者であることとする。
+
+
+
+
+ 第九条の八の二
+
+
+
+ 令第四条の七第四号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。
+
+
+
+
+ 第九条の九
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒(以下「滅菌消毒」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
+ ただし、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第三条第三項第五号の規定により行う医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品(以下「繊維製品」という。)の消毒のみを委託する場合にあつては、第十三号に掲げる基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受託業務の責任者として、滅菌消毒の業務(以下「滅菌消毒業務」という。)に関し相当の経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師又は臨床工学技士を有すること。
+ ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する者を受託業務の責任者とすることができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受託業務の指導及び助言を行う者として、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する医師等を選任していること。
+ ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 従事者として、滅菌消毒の処理に使用する機器の取扱いその他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 構造設備が安全かつ衛生的であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 滅菌消毒作業室、繊維製品の洗濯包装作業室、滅菌又は消毒済みの医療機器又は繊維製品の保管室が区分されていること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 滅菌消毒作業室は、受託業務を適切に行うことができる十分な広さ及び構造を有すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 滅菌消毒作業室の機器及び設備は、作業工程順に置かれていること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 滅菌消毒作業室の床及び内壁の材料は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)であること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 保管室は、室内の空気が直接外部及び他の区域からの空気により汚染されない構造であること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次に掲げる機器及び装置又はこれらに代替する機能を有する機器及び装置を有すること。
+
+
+ イ
+
+ 高圧蒸気滅菌器
+
+
+
+ ロ
+
+ エチレンオキシドガス滅菌器及び強制脱気装置
+
+
+
+ ハ
+
+ 超音波洗浄器
+
+
+
+ ニ
+
+ ウォッシャーディスインフェクター装置(洗浄及び消毒を連続して行う装置をいう。)又はウォッシャーステリライザー装置(洗浄及び滅菌を連続して行う装置をいう。)
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 汚水処理施設及び排水設備を有すること。
+ ただし、共用の汚水処理施設を利用する場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 運搬車並びに密閉性、防水性及び耐貫通性の運搬容器を有すること。
+ ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、運搬車を有することを要しない。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ クリーニング業法第三条第三項第五号の規定により行う繊維製品の消毒を行う場合にあつては、当該業務を行う施設について、クリーニング業法第五条第一項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
+
+
+ イ
+
+ 運搬
+
+
+
+ ロ
+
+ 滅菌消毒の処理の方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検
+
+
+
+ ニ
+
+ 滅菌消毒の処理に係る瑕疵があつた場合の責任の所在に関する事項
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 取り扱う医療機器及び繊維製品の品目
+
+
+
+ ロ
+
+ 滅菌消毒の処理の方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 滅菌の確認方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 運搬方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 所要日数
+
+
+
+ ヘ
+
+ 滅菌消毒を実施する施設の概要
+
+
+
+ ト
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合であつて、当該病院、診療所又は助産所が滅菌消毒業務を実施するために、適切な構造及び設備を有していると認められる場合は、同項第四号から第十一号までの規定は適用しない。
+
+
+
+
+ 第九条の十
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。
+
+
+ イ
+
+ 病院の管理者の経験を有する医師
+
+
+
+ ロ
+
+ 病院の給食部門の責任者の経験を有する医師
+
+
+
+ ハ
+
+ 臨床栄養に関する学識経験を有する医師
+
+
+
+ ニ
+
+ 病院における患者等給食の業務に五年以上の経験を有する管理栄養士
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調理業務を受託する場合にあつては、栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 調理業務を受託する場合にあつては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあつては、食器の消毒設備を有すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあつては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
+
+
+ イ
+
+ 適時適温の給食の実施方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 食器の処理方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 受託業務を行う施設内の清潔保持の方法
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 人員の配置
+
+
+
+ ロ
+
+ 適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+
+ 第九条の十一
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うものを適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受託業務の責任者として、患者、妊婦、産婦又はじよく婦の搬送に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる要件を満たす搬送用自動車を有すること。
+
+
+ イ
+
+ ストレッチャー又は車椅子を確実に固定できること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 自動車電話又は携帯電話を備えていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 医師を同乗させる場合にあつては、医療上の処置を行うために必要な広さを有すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 十分な緩衝装置を有すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 換気及び冷暖房の装置を備えていること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる資器材を有すること。
+
+
+ イ
+
+ 担架、枕、敷物、毛布、体温計、膿盆及び汚物入れ
+
+
+
+ ロ
+
+ 医師を同乗させる場合にあつては、聴診器、血圧計、心電計、手動又は自動人工呼吸器、酸素吸入器、吸引器及び点滴架設設備
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
+
+
+ イ
+
+ 搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 患者の観察要領
+
+
+
+ ハ
+
+ 主治医との連携
+
+
+
+ ニ
+
+ 搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 利用料金
+
+
+
+ ロ
+
+ 搬送用自動車の構造及び積載する資器材
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+
+ 第九条の十二
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項の規定による第九条の八の二に定める医療機器の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受託業務の責任者として、相当の知識を有し、かつ、医療機器の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従事者として、次に掲げる業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
+
+
+ イ
+
+ 保守点検
+
+
+
+ ロ
+
+ 高圧酸素その他の危険又は有害な物質を用いて診療を行うための医療機器の保守点検業務を受託する場合にあつては、当該危険又は有害な物質の交換及び配送
+
+
+
+ ハ
+
+ 医療機関との連絡
+
+
+
+ ニ
+
+ 病院、診療所又は助産所の外部で診療の用に供する医療機器の保守点検業務を受託する場合には、患者及び家族との連絡
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
+
+
+ イ
+
+ 保守点検の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 点検記録
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 保守点検の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 故障時の連絡先及び対応方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+
+ 第九条の十三
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項の規定による医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受託業務の責任者として、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定による販売主任者又は製造保安責任者の資格を有し、かつ、医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 圧力計(真空計を含む。)、気密試験用機具、流量計、酸素濃度計その他医療の用に供するガスの供給設備の保守点検に必要な資器材を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知させていること。
+
+
+ イ
+
+ 保守点検の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 点検記録
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 保守点検の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+
+ 第九条の十四
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類(以下「寝具類」という。)の洗濯の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
+ ただし、診療所及び助産所における当該業務を委託する場合にあつては、第十号に該当する者であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受託業務を行うために必要な従事者を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 洗濯施設は、隔壁等により外部及び居室、便所等の他の施設と区分されていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 寝具類の受取場、洗濯場、仕上場及び引渡場は、洗濯物の処理及び衛生保持に必要な広さ及び構造を有し、かつ、それぞれが区分されていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 洗濯施設は、採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレスのために必要な機械及び器具を有すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 洗濯物の処理のために使用する消毒剤、洗剤、有機溶剤等を専用に保管する保管庫又は戸棚等を有すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 仕上げの終わつた洗濯物の格納施設が清潔な場所に設けられていること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 寝具類の受取場及び引渡場は、取り扱う量に応じた適当な広さの受取台及び引渡台を備えていること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 寝具類の運搬手段について、衛生上適切な措置を講じていること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 受託業務を行う施設について、クリーニング業法第五条第一項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
+
+
+ イ
+
+ 運搬の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 医療機関から受け取つた洗濯物の処理の方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 施設内の清潔保持の方法
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 寝具類の洗濯の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+
+ 第九条の十五
+
+
+
+ 法第十五条の三第二項の規定による医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
+ ただし、診療所又は助産所における当該業務を委託する場合にあつては、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受託業務の責任者として、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 真空掃除機(清潔区域(手術室、集中強化治療室その他の特に清潔を保持する必要のある場所をいう。)の清掃を行う場合にあつては、高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器とする。)、床磨き機その他清掃用具一式を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
+
+
+ イ
+
+ 区域ごとの作業方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 感染の予防
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
+
+
+ イ
+
+ 業務内容及び作業方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 清掃用具
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務の管理体制
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
+
+
+
+
+
+ 第九条の十五の二
+
+
+
+ 法第十六条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。
+
+
+
+
+ 第九条の十六
+
+
+
+ 地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の二第一項第一号から第六号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。
+
+
+ イ
+
+ 共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 共同利用のための専用の病床を常に確保すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。
+
+
+ イ
+
+ 重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
+
+
+ イ
+
+ その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行つた医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。
+
+
+
+
+
+
+ 第九条の十七
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
+
+
+
+
+ 第九条の十八
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績の数を明らかにする帳簿とする。
+
+
+
+
+ 第九条の十九
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条の二十
+
+
+
+ 特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の三第一項各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。
+
+
+ イ
+
+ 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療の提供を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 臨床検査及び病理診断を適切に実施する体制を確保すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保し、及び次条第一項第一号から第十三号の二までに掲げる事項を行うこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 次条第一項第十四号に規定する報告書を作成すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げるところにより、高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療に係る技術の研究及び開発を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 医療技術の有効性及び安全性を適切に評価すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の医療に関する臨床研修(医師法第十六条の二第一項及び歯科医師法第十六条の二第一項の規定によるものを除く。)を適切に行わせること。
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 医療の高度の安全の確保に関する事項として次条第一項各号に規定するものを行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
+
+
+ イ
+
+ その管理する病院について、紹介患者の数と救急用自動車によつて搬入された患者の数を合計した数を初診の患者の数(休日又は夜間に受診した患者の数を除く。次号イにおいて同じ。)で除して得た数(以下この号において「紹介率」という。)を維持し、当該維持された紹介率を高めるよう努めること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 紹介率が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次に掲げるところにより、他の病院又は診療所に対する患者紹介を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ その管理する病院について、他の病院又は診療所に紹介した患者の数を初診の患者の数で除して得た数(以下この号において「逆紹介率」という。)を維持し、当該維持された逆紹介率を高めるよう努めること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 逆紹介率が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第六号ロ中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第七号ロ中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。
+
+
+
+
+ 第九条の二十の二
+
+
+
+ 前条第一項第三号の二に規定する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療安全管理責任者を配置し、第六号に規定する医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括させること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専任の院内感染対策を行う者を配置すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医薬品安全管理責任者に、第一条の十一第二項第二号イからハまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を行わせること。
+
+
+ イ
+
+ 医薬品の安全使用のための業務に資する医薬品に関する情報の整理、周知及び当該周知の状況の確認
+
+
+
+ ロ
+
+ 未承認等の医薬品の使用に関し、当該未承認等の医薬品の使用の状況の把握のための体系的な仕組みの構築並びに当該仕組みにより把握した未承認等の医薬品の使用の必要性等の検討の状況の確認、必要な指導及びこれらの結果の共有
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロに掲げる措置を適切に実施するための担当者の定め
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第一条の四第二項の説明に関する責任者を配置し、及び同項に規定する医療の担い手(以下この号において「医療の担い手」という。)が説明を行う際の同席者、標準的な説明内容その他説明の実施に必要な方法に関する規程を作成することにより、説明を行う医療の担い手が適切に医療を受ける者の理解を得るようにすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療録その他の診療に関する記録(以下この号において「診療録等」という。)の管理に関する責任者を定め、当該責任者に診療録等の記載内容を確認させるなどにより、診療録等の適切な管理を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門(以下この項において「医療安全管理部門」という。)を設置し、次に掲げる業務を行わせること。
+
+
+ イ
+
+ 医療安全管理委員会に係る事務
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導
+
+
+
+ ハ
+
+ 医療に係る安全管理に係る連絡調整
+
+
+
+ ニ
+
+ 医療に係る安全の確保のための対策の推進
+
+
+
+ ホ
+
+ 医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 高難度新規医療技術を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。
+
+
+ イ
+
+ 高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、当該高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門を設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。
+
+
+ イ
+
+ 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、当該未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門を設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 医療に係る安全管理に資するため、次に掲げる措置を講ずること。
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる場合に、従業者に速やかに医療安全管理部門にそれぞれ次に定める事項を報告させること。
+
+
+ (1)
+
+
+ 入院患者が死亡した場合
+
+
+ 当該死亡の事実及び死亡前の状況
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ (1)に掲げる場合以外の場合であつて、通常の経過では必要がない処置又は治療が必要になつたものとして管理者が定める水準以上の事象が発生したとき
+
+
+ 当該事象の発生の事実及び発生前の状況
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イの場合においては、医療安全管理委員会に、第一条の十一第一項第二号イからハまでに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行わせること。
+
+
+ (1)
+
+ イの規定による報告の実施の状況の確認及び確認結果の管理者への報告
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に規定する実施の状況が不十分な場合における適切な報告のための従業者への研修及び指導
+
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 他の特定機能病院等の管理者と連携し、次に掲げる措置を講ずること。
+
+
+ イ
+
+ 年に一回以上他の特定機能病院等に従業者を立ち入らせ、必要に応じ、医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行わせること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 年に一回以上他の特定機能病院等の管理者が行うイに規定する従業者の立入りを受け入れ、イに規定する技術的助言を受けること。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。
+
+
+ イ
+
+ 前各号及び第十三号の二並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十九条の二第二号に規定する監査委員会から、第十五条の四第二号ニ(2)の意見の表明があつた場合における当該意見に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であつて、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者に定期的に医療に係る安全管理のための研修を受けさせるとともに、自ら定期的に当該研修を受けること。
+
+
+ -
+ 十三の二
+
+ 特定機能病院における医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価を受け、当該評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表し、並びに当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、当該事案が発生した日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 誤つた医療又は管理を行つたことが明らかであり、その行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案
+
+
+
+ ロ
+
+ 誤つた医療又は管理を行つたことは明らかでないが、行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案(行つた医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなかつたものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 性別、年齡、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事故等事案の内容に関する情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報
+
+
+
+
+
+ 第九条の二十一
+
+
+
+ 法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
+
+
+
+
+ 第九条の二十二
+
+
+
+ 法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項及び第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
+
+
+
+
+ 第九条の二十三
+
+
+
+ 法第十六条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定機能病院の管理者は、適切に病院の管理及び運営を行うために、前項で定める事項を法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体で審議し、審議の概要を従業者に周知しなければならない。
+
+
+
+
+ 第九条の二十四
+
+
+
+ 臨床研究中核病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の四各号に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げるところにより、特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
+
+
+ イ
+
+ 第六条の五の三各号に規定する基準に従つて行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制を確保すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定臨床研究の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、次のいずれかに掲げるところにより、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該臨床研究中核病院において、当該特定臨床研究の実施に関する業務を統括する責任者を定めること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該他の病院又は診療所に対し、当該特定臨床研究の実施に関する包括的な支援を行うこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を適切に行い、当該援助の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定臨床研究に関する研修を適切に行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
+
+
+
+
+
+ 第九条の二十五
+
+
+
+ 法第十六条の四第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための規程及び手順書を定めること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定臨床研究の適正な実施に疑義が生じた場合の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる特定臨床研究を支援する体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 特定臨床研究の実施の支援を行う部門を設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 専従の特定臨床研究の実施の支援に係る業務に従事する者を配置すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定臨床研究の実施の支援に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う部門を設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 専従の特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う者を配置すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理に関する規程及び手順書を定めること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる安全管理のための体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 専任の特定臨床研究において用いられる医薬品等の管理を行う者及び特定臨床研究に係る安全管理を行う者を配置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定臨床研究に係る安全管理業務に関する規程及び手順書を定めること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで、第十三号及び第十三号の二に掲げる事項を行うこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。
+
+
+ (1)
+
+ 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで及び第十三号の二並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項
+
+
+
+ (2)
+
+ ホに規定する監査委員会から、ホ(4)(ii)の意見の表明があつた場合における当該意見に関する事項
+
+
+
+ (3)
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であつて、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 次に掲げる要件を満たす監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うことを当該病院の開設者に求めること。
+
+
+ (1)
+
+ 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。
+
+
+ (i)
+
+ 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
+
+
+
+ (ii)
+
+ 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((i)に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 年に二回以上開催すること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 次に掲げる業務を行うこと。
+
+
+ (i)
+
+ 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ (i)及び(ii)に掲げる業務について、その結果を公表すること。
+
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 開設者と協議の上、次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 臨床研究法第二十三条第五項第二号に規定する認定臨床研究審査委員会を有し、特定臨床研究の審査体制を確保すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次に掲げる特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法に関する審査体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法が妥当であるかどうかについて審査するための委員会を設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する委員会に係る事務を行う者を配置すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イに規定する委員会が行う審査に係る規程及び手順書を定めること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次に掲げる特定臨床研究に係る知的財産の適切な管理及び技術の移転の推進のための体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 専従の知的財産の管理及び技術の移転に係る業務を行う者を配置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 知的財産の管理及び技術の移転に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 次に掲げる広報及び啓発並びに特定臨床研究の対象者等からの相談に応じるための体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 臨床研究に関する広報及び啓発に関する活動を行う体制を確保すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 臨床研究に関する実施方針を定め、公表すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定臨床研究の実施状況に関する資料を公表すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該病院が実施する特定臨床研究に関し、研究の対象者又はその家族からの相談に適切に応じる体制を確保すること。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 評価療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下この号において同じ。)及び患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下この号において同じ。)を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見(健康保険法第六十三条第四項に規定する意見書に係る意見をいう。以下この号において同じ。)を述べるための次に掲げる体制を確保すること。
+
+
+ イ
+
+ 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務を行う者を配置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務に関する規程及び手順書を定めること。
+
+
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
+ ただし、第一号から第四号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでなく、また、第四号に掲げる事項については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は同法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を実施するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神疾患を有する者であつて、当該精神疾患に対し入院治療が必要なもの(身体疾患を有する者であつて、当該身体疾患に対し精神病室以外の病室で入院治療を受けることが必要なものを除く。)を入院させる場合には、精神病室に入院させること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 感染症患者を感染症病室でない病室に入院させないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者を入院させないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病毒感染の危険ある患者の用に供した被服、寝具、食器等で病毒に汚染し又は汚染の疑あるものは、消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。
+
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 第九条の二十の二第一項第十四号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 国立ハンセン病療養所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)の附属施設である病院(病院分院を除く。)
+
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事故等分析事業を開始しようとする年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十二条の四第一項第八号に規定する委員の氏名及び略歴
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事故等分析事業以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
+
+
+
+
+
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の登録を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
+
+
+
+
+
+ 第十二条の四
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、第十二条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 営利を目的とするものでないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人にあつては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事故等分析事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人にあつては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ 第十二条の五
+
+
+
+ 第十二条の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
+
+
+
+ 2
+
+ 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
+
+
+
+
+ 第十二条の六
+
+
+
+ 登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第十二条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十二条の七
+
+
+
+ 登録分析機関は、第十二条の二第二項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ 第十二条の八
+
+
+
+ 登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
+ これを変更しようとするときも、同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事故等分析事業の実施方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十二条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ 第十二条の九
+
+
+
+ 登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止又は廃止の理由及びその予定期日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
+
+
+
+
+
+ 第十二条の十
+
+
+
+ 登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定機能病院、事故等報告病院その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面の謄本又は抄本の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+ イ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+
+
+ 第十二条の十一
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ 第十二条の十二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ 第十二条の十三
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十二条の七から第十二条の九まで、第十二条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 正当な理由がないのに、第十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十二条の十一又は第十二条の十二の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 不正の手段により第十二条の登録を受けたとき。
+
+
+
+
+
+ 第十二条の十四
+
+
+
+ 登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要
+
+
+
+
+
+ 第十二条の十五
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、事故等分析事業の実施のため必要な限度において、登録分析機関に対し、事故等分析事業の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
+
+
+
+
+ 第十二条の十六
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条の登録をしたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十二条の七の規定による届出があつたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十二条の九の規定による届出があつたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。
+
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 令第四条の八第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条の八第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第四条の八第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。
+
+
+
+
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 前条第一項に規定する別記様式第一による報告書については、報告書の各欄に掲げる事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。
+
+
+
+
+ 第十三条の三
+
+
+
+ 前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等には、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院報告である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該報告の年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院又は診療所の名称及びその所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該病院又は診療所の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
+
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ 病院、診療所又は助産所の管理者は、法又はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院、診療所又は助産所の開設者は、前項の規定による要求を受けたときは、直ちに必要な措置をなすものとする。
+
+
+
+
+ 第十五条の二
+
+
+
+ 分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 助産所の開設者は、嘱託医師による第一項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。
+
+
+
+
+ 第十五条の三
+
+
+
+ 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、法第十九条第二項の規定により、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所として定めておかなければならない。
+
+
+
+
+ 第十五条の四
+
+
+
+ 特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第十九条の二各号に規定する措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 管理者が有する当該病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限について明確化すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。
+
+
+ (1)
+
+ 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
+
+
+
+ (2)
+
+ 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((1)に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 年に二回以上開催すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 次に掲げる業務を行うこと。
+
+
+ (1)
+
+ 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)及び(2)に掲げる業務について、その結果を公表すること。
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる法第十九条の二第三号に規定する体制を整備すること。
+
+
+ イ
+
+ 特定機能病院の管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定機能病院の開設者又は理事会等による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。
+
+
+ イ
+
+ 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+ ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。
+ ただし、第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病室の床面積は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。
+ ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。
+ ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 適当な手すりを設けること。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。
+ ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。
+ ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
+
+
+
+ ロ
+
+ イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。
+ ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。
+
+
+
+ ハ
+
+ イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。
+ ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 調剤所の構造設備は次に従うこと。
+
+
+ イ
+
+ 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 冷暗所を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 消火用の機械又は器具を備えること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第二十三条第一項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。
+ ただし、主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 入所室の床面積は、内法によつて測定することとし、一母子を入所させるためのものにあつては六・三平方メートル以上、二母子以上を入所させるためのものにあつては一母子につき四・三平方メートル以上とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二階以上の階に入所室を有するものにあつては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三階以上の階に入所室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。
+ ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 入所施設を有する助産所にあつては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。
+ ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 消火用の機械又は器具を備えること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 歯科医師
+
+
+ イ
+
+ 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ ロ
+
+ イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 栄養士又は管理栄養士
+
+
+ 病床数百以上の病院にあつては、一
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 理学療法士及び作業療法士
+
+
+ 療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十一条第一項又は歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十一条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口腔衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。
+ ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
+
+ -
+ 一
+
+ 各科専門の診察室については、一人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。
+ ただし、場合により二以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 臨床検査施設は、喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第十五条の三第一項の規定により検体検査の業務を委託する場合にあつては、当該検査に係る設備を設けないことができる。
+
+
+ -
+ 七
+
+ エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理室の床は耐水材料をもつて洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とし、食器の消毒設備を設けなければならない。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号の規定にかかわらず、給食施設は、法第十五条の三第二項の規定により調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあつては、当該業務に係る設備を設けないことができる。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 療養病床を有する病院の一以上の機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
+
+
+ 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 談話室(療養病床を有する病院に限る。)
+
+
+ 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 食堂(療養病床を有する病院に限る。)
+
+
+ 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 浴室(療養病床を有する病院に限る。)
+
+
+ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
+
+
+
+
+
+
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、一とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第十九条第五項の規定は、第二項各号に掲げる事項について準用する。
+
+
+
+
+ 第二十一条の三
+
+
+
+ 法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十一条の四
+
+
+
+ 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第二十一条第二号から第四号までの規定を準用する。
+
+
+
+
+ 第二十一条の五
+
+
+
+ 法第二十二条第一号から第八号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。
+
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第二十二条第九号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第二十二条の四において同じ。)とする。
+
+
+
+
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 法第二十二条の二第一号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもつて除した数との和を八で除した数(第三項において「医師の配置基準数」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 歯科医師
+
+
+ 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とし、調剤数八十又はその端数を増すごとに一を標準とする。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 入院患者(入院している新生児を含む。)の数が二又はその端数を増すごとに一と外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 管理栄養士
+
+
+ 一以上
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の入院患者及び外来患者の数は、前年度の平均値とする。
+ ただし、再開の場合は、推定数による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の特定機能病院に置くべき医師については、同項第一号の規定による医師の配置基準数の半数以上が、内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科又は麻酔科の専門の医師でなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 法第二十二条の二第二号から第四号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項の状況、第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。
+
+
+
+
+
+ 第二十二条の四
+
+
+
+ 法第二十二条の二第六号の規定による施設は、無菌状態の維持された病室及び医薬品情報管理室とする。
+
+
+
+
+ 第二十二条の四の二
+
+
+
+ 法第二十三条の二に規定する適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合は、医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数が第十九条若しくは第二十一条の二に規定する員数の標準又は都道府県の条例で定める員数の二分の一以下である状態が二年を超えて継続している場合であつて、都道府県医療審議会が法第二十三条の二の規定により都道府県知事が措置を採ることが適当であると認める場合とする。
+
+
+
+
+ 第二十二条の五
+
+
+
+ 法第二十五条の二の規定による診療所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所在の場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療科名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病床数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十五条の二の規定による助産所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所在の場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室の定員
+
+
+
+
+
+ 第二十二条の六
+
+
+
+ 法第二十二条の三第一号の規定による臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師又は歯科医師
+
+
+ 五以上
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 五以上
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 看護師
+
+
+ 十以上
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 専従の臨床研究の実施に係る支援を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者
+
+
+ 二十四以上
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 専従の臨床研究に関するデータの管理に関する相当の経験及び識見を有する者
+
+
+ 三以上
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 専任の生物統計に関する相当の経験及び識見を有する者
+
+
+ 二以上
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 専従の薬事に関する審査に関する相当の経験及び識見を有する者
+
+
+ 一以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 小児疾患、神経疾患その他の臨床研究の実施に際し疾患に応じた体制の整備を要する疾患に係る臨床研究の実施の中核的な役割を担う臨床研究中核病院に関する前項第四号の規定の適用については、同号中「二十四」とあるのは、「十二」とする。
+
+
+
+
+ 第二十二条の七
+
+
+
+ 法第二十二条の三第二号から第四号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療及び臨床研究に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真及び研究対象者に対する医薬品等の投与及び診療により得られたデータその他の記録とする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、特定臨床研究の計画の立案及び実施の実績、他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績、他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績、特定臨床研究に関する研修の実績、第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に規定する体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
+
+
+
+
+
+ 第二十二条の八
+
+
+
+ 法第二十二条の三第六号の規定による施設は、検査の正確性を確保するための設備を有する臨床検査施設とする。
+
+
+
+
+ 第二十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は病院、診療所又は助産所の開設者から法第二十七条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたときは、特別の事情がない限りその申出を受けた日から十日以内に同条の検査を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四章 診療用放射線の防護
+
+ 第一節 届出
+
+ (法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
+
+
+ イ
+
+ 第一条の十一第二項第二号ハ(2)に規定する医薬品
+
+
+
+ ロ
+
+ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。)を受けている体外診断用医薬品又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。)が行われている体外診断用医薬品
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一条の十一第二項第二号ハ(1)に規定するもの又は薬物のうち、次に掲げるもの
+
+
+ (1)
+
+ 治験(医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験をいう。第三十条の三十二の二第一項第十三号及び別表第一において同じ。)に用いるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 臨床研究法第二条第二項に規定する特定臨床研究に用いるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に用いるもの
+
+
+
+ (4)
+
+ 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第二各号若しくは第三各号に掲げる先進医療又は第四に掲げる患者申出療養に用いるもの
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当するものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるもの(以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第二十四条の二第二号から第五号までに掲げる事項を変更した場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項、第五号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる事項又は第二十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 病院又は診療所に、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合
+
+
+
+
+
+ (エックス線装置の届出)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ エックス線装置の製作者名、型式及び台数
+
+
+ -
+ 三
+
+ エックス線高電圧発生装置の定格出力
+
+
+ -
+ 四
+
+ エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
+
+
+
+
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
+
+
+ -
+ 六
+
+ 予定使用開始時期
+
+
+
+
+
+ (診療用粒子線照射装置の届出)
+ 第二十五条の二
+
+
+
+ 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。
+
+
+
+
+ (診療用放射線照射装置の届出)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 第二十四条第三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
+
+
+ -
+ 五
+
+ 予定使用開始時期
+
+
+
+
+
+ (診療用放射線照射器具の届出)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 第二十四条第四号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
+
+
+ -
+ 五
+
+ 予定使用開始時期
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、第二十四条第五号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
+
+
+ -
+ 二
+
+ ベクレル単位をもつて表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十四条第六号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について第一項第一号及び前項第一号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+
+ (放射性同位元素装備診療機器の届出)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 第二十四条第七号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあつては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
+
+
+ -
+ 五
+
+ 予定使用開始時期
+
+
+
+
+
+ (診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表した数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+
+ (変更等の届出)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第十一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十四条第十三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 エックス線装置等の防護
+
+ (エックス線装置の防護)
+ 第三十条
+
+
+
+ エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしやへいすること。
+
+
+ イ
+
+ 定格管電圧が五十キロボルト以下の治療用エックス線装置にあつては、エックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
+
+
+
+ ロ
+
+ 定格管電圧が五十キロボルトを超える治療用エックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において十ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において三百ミリグレイ毎時以下
+
+
+
+ ハ
+
+ 定格管電圧が百二十五キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、〇・二五ミリグレイ毎時以下
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
+
+
+
+ ホ
+
+ コンデンサ式エックス線高電圧装置にあつては、充電状態であつて、照射時以外のとき、接触可能表面から五センチメートルの距離において、二十マイクログレイ毎時以下
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ エックス線装置には、次に掲げる利用線錐の総濾過となるような附加濾過板を付すること。
+
+
+ イ
+
+ 定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、アルミニウム当量一・五ミリメートル以上
+
+
+
+ ロ
+
+ 定格管電圧が五十キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置にあつては、アルミニウム当量〇・五ミリメートル以上又はモリブデン当量〇・〇三ミリメートル以上
+
+
+
+ ハ
+
+ 輸血用血液照射エックス線装置、治療用エックス線装置及びイ及びロに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、アルミニウム当量二・五ミリメートル以上
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 透視用エックス線装置は、前項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率が、五十ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
+ ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあつては、百二十五ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ エックス線管焦点皮膚間距離が三十センチメートル以上になるような装置又は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防止するインターロックを設けること。
+ ただし、手術中に使用するエックス線装置のエックス線管焦点皮膚間距離については、二十センチメートル以上にすることができる。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。
+ ただし、次に掲げるときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。
+
+
+ イ
+
+ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この条において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 利用線錐以外のエックス線を有効にしやへいするための適切な手段を講じること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 撮影用エックス線装置(胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く。)は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法(CTエックス線装置にあつては第一号に掲げるものを、骨塩定量分析エックス線装置にあつては第二号に掲げるものを除く。)を講じたものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。
+ ただし、次に掲げるときは受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、又は口内法撮影用エックス線装置にあつては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとし、乳房撮影用エックス線装置にあつてはエックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが五ミリメートルを超えず、かつ、受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がりが焦点受像器間距離の二パーセントを超えないようにするものとすること。
+
+
+ イ
+
+ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ エックス線管焦点皮膚間距離は、次に掲げるものとすること。
+ ただし、拡大撮影を行う場合(ヘに掲げる場合を除く。)にあつては、この限りでない。
+
+
+ イ
+
+ 定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、十五センチメートル以上
+
+
+
+ ロ
+
+ 定格管電圧が七十キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置にあつては、二十センチメートル以上
+
+
+
+ ハ
+
+ 歯科用パノラマ断層撮影装置にあつては、十五センチメートル以上
+
+
+
+ ニ
+
+ 移動型及び携帯型エックス線装置にあつては、二十センチメートル以上
+
+
+
+ ホ
+
+ CTエックス線装置にあつては、十五センチメートル以上
+
+
+
+ ヘ
+
+ 乳房撮影用エックス線装置(拡大撮影を行う場合に限る。)にあつては、二十センチメートル以上
+
+
+
+ ト
+
+ イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、四十五センチメートル以上
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線装置にあつては、エックス線管焦点及び患者から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 胸部集検用間接撮影エックス線装置は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。
+ ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受像器の一次防護しやへい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(以下「空気カーマ」という。)が、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被照射体の周囲には、箱状のしやへい物を設けることとし、そのしやへい物から十センチメートルの距離における空気カーマが、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
+ ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避することができる場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第一項に規定する障害防止の方法を講ずるほか、濾過板が引き抜かれたときは、エックス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。
+
+
+
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)
+ 第三十条の二
+
+
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 発生管の容器は、利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の千分の一以下になるようにしやへいすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。
+
+
+
+
+
+ (診療用粒子線照射装置の防護)
+ 第三十条の二の二
+
+
+
+ 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。
+ この場合において、同条第一号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第三号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第四号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (診療用放射線照射装置の防護)
+ 第三十条の三
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしやへいすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子濾過板を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる構造のものとすること。
+ ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 エックス線診療室等の構造設備
+
+ (エックス線診療室)
+ 第三十条の四
+
+
+
+ エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。
+ ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
+ 第三十条の五
+
+
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+
+
+ (診療用粒子線照射装置使用室)
+ 第三十条の五の二
+
+
+
+ 前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。
+ この場合において、同条第二号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (診療用放射線照射装置使用室)
+ 第三十条の六
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+
+
+ (診療用放射線照射器具使用室)
+ 第三十条の七
+
+
+
+ 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+
+
+ (放射性同位元素装備診療機器使用室)
+ 第三十条の七の二
+
+
+
+ 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (診療用放射性同位元素使用室)
+ 第三十条の八
+
+
+
+ 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 準備室には、洗浄設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
+
+
+
+
+
+ (陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
+ 第三十条の八の二
+
+
+
+ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「陽電子準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室に区画すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 陽電子準備室には、洗浄設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
+
+
+
+
+
+ (貯蔵施設)
+ 第三十条の九
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯蔵施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、貯蔵施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。
+ ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。
+ ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。
+ ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
+
+
+ イ
+
+ 貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量を表示すること。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+
+
+ (運搬容器)
+ 第三十条の十
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準については、前条第八号イからニまでの規定を準用する。
+
+
+
+
+ (廃棄施設)
+ 第三十条の十一
+
+
+
+ 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。
+ ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界(病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。
+ ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であつて、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
+
+
+ イ
+
+ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる要件を満たす焼却炉
+
+
+ (1)
+
+ 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 排気設備に連結された構造であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室(医療用放射性汚染物を焼却したのちその残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。)する作業を行う室をいう。以下この号において同じ。)に連結していること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる要件を満たす廃棄作業室
+
+
+ (1)
+
+ 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該廃棄作業室に気体状の医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が排気設備に連結していること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次に掲げる要件を満たす汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。)
+
+
+ (1)
+
+ 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる要件を満たしていること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。
+
+
+
+ (4)
+
+ (3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 外部と区画された構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 保管廃棄設備には、第三十条の九第八号ロ及びハに定めるところにより、耐火性の構造である容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理区域内において行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。
+ この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物については、同号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。
+
+
+
+
+ (放射線治療病室)
+ 第三十条の十二
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。
+ ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)である画壁等については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。
+ ただし、第三十条の八第八号の規定は、次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 放射線治療病室のうち、次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」という。)については前項の規定を適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第一号の規定に準ずる措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること。
+ ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室については、この限りでない。
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 管理者の義務
+
+ (注意事項の掲示)
+ 第三十条の十三
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
+
+
+
+
+ (使用の場所等の制限)
+ 第三十条の十四
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。
+ ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ エックス線装置の使用
+
+
+ エックス線診療室
+
+
+ 特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
+
+
+
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用
+
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
+
+
+ 特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
+
+
+
+
+ 診療用粒子線照射装置の使用
+
+
+ 診療用粒子線照射装置使用室
+
+
+
+
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置の使用
+
+
+ 診療用放射線照射装置使用室
+
+
+ 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
+
+
+
+
+ 診療用放射線照射器具の使用
+
+
+ 診療用放射線照射器具使用室
+
+
+ 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
+
+
+
+
+ 放射性同位元素装備診療機器の使用
+
+
+ 放射性同位元素装備診療機器使用室
+
+
+ 第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
+
+
+
+
+ 診療用放射性同位元素の使用
+
+
+ 診療用放射性同位元素使用室
+
+
+ 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。)
+
+
+
+
+ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用
+
+
+ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
+
+
+
+
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵
+
+
+ 貯蔵施設
+
+
+
+
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬
+
+
+ 運搬容器
+
+
+
+
+
+
+
+ 医療用放射性汚染物の廃棄
+
+
+ 廃棄施設
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)
+ 第三十条の十四の二
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃棄事業所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 廃棄の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
+
+
+ -
+ 六
+
+ 廃棄施設の位置、構造及び設備
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の指定には、条件を付することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。
+
+
+
+
+ 第三十条の十四の三
+
+
+
+ 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
+
+
+
+
+
+ 施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量
+
+
+ 一週間につき一ミリシーベルト
+
+
+
+
+ 廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量
+
+
+ 三月間につき二百五十マイクロシーベルト
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第三十条の十一第一項第四号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十条の九第三号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
+
+
+ イ
+
+ 容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第三十条の十一第一項第二号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第三号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 外部と区画された構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。
+ ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
+
+
+
+ ニ
+
+ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十条の十一第二項及び第三項の規定は、前項第四号から第六号までの排水設備又は排気設備について準用する。
+ この場合において、同条第二項中「前項第二号イ」とあるのは「前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第三十条の十一第一項第二号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (患者の入院制限)
+ 第三十条の十五
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。
+ ただし、緊急やむを得ない場合であつて、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
+ ただし、特別措置病室にあつては、前項に規定する患者を入院させ、当該患者が退院した後、次に掲げる措置を講じた場合に限り、前項に規定する患者以外の患者を入院させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が第三十条の二十六第二項に規定する濃度の十分の一以下とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第三十条の二十六第六項に規定する密度の十分の一以下とすること。
+
+
+
+
+
+ (管理区域)
+ 第三十条の十六
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (敷地の境界等における防護)
+ 第三十条の十七
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしやへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第三十条の二十六第四項に定める線量限度以下としなければならない。
+
+
+
+
+ (放射線診療従事者等の被ばく防止)
+ 第三十条の十八
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第三十条の二十六第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものを放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。
+ ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。
+ ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
+
+
+
+
+
+ (患者の被ばく防止)
+ 第三十条の十九
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、しやへい壁その他のしやへい物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (取扱者の遵守事項)
+ 第三十条の二十
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付すること。
+
+
+
+
+
+ (エックス線装置等の測定)
+ 第三十条の二十一
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
+ 第三十条の二十二
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。
+ ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。
+ ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。
+
+
+
+
+
+ 項目
+
+
+ 場所
+
+
+
+
+ 放射線の量
+
+
+ イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
+ ロ 貯蔵施設
+ ハ 廃棄施設
+ ニ 放射線治療病室
+ ホ 管理区域の境界
+ ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域
+ ト 病院又は診療所の敷地の境界
+
+
+
+
+ 放射性同位元素による汚染の状況
+
+
+ イ 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
+ ロ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室
+ ハ 排水設備の排水口
+ ニ 排気設備の排気口
+ ホ 排水監視設備のある場所
+ ヘ 排気監視設備のある場所
+ ト 管理区域の境界
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (記帳)
+ 第三十条の二十三
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。
+ ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室
+
+
+ 治療用エックス線装置以外のエックス線装置
+
+
+ 四十マイクロシーベルト毎時
+
+
+
+
+ 治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室
+
+
+ エックス線装置
+
+
+ 二十マイクロシーベルト毎時
+
+
+
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
+
+
+ 診療用高エネルギー放射線発生装置
+
+
+ 二十マイクロシーベルト毎時
+
+
+
+
+ 診療用粒子線照射装置使用室
+
+
+ 診療用粒子線照射装置
+
+
+ 二十マイクロシーベルト毎時
+
+
+
+
+ 診療用放射線照射装置使用室
+
+
+ 診療用放射線照射装置
+
+
+ 二十マイクロシーベルト毎時
+
+
+
+
+ 診療用放射線照射器具使用室
+
+
+ 診療用放射線照射器具
+
+
+ 六十マイクロシーベルト毎時
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 入手、使用又は廃棄の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 入手、使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
+
+
+ -
+ 五
+
+ 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
+
+
+
+
+ 3
+
+ 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該患者が当該特別措置病室から退院した後、第三十条の十五第二項に規定する措置を講じた年月日及び当該措置の内容
+
+
+
+
+
+ (廃止後の措置)
+ 第三十条の二十四
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつたときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 放射性同位元素による汚染を除去すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射性同位元素によつて汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。
+
+
+
+
+
+ (事故の場合の措置)
+ 第三十条の二十五
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 限度
+
+ (濃度限度等)
+ 第三十条の二十六
+
+
+
+ 第三十条の十一第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十条の十一第一項第三号ロ及び第三十条の十八第一項第四号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度
+
+
+
+
+ 3
+
+ 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
+
+
+ -
+ 二
+
+ 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十条の十七に規定する線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもつて、その濃度限度又は線量限度とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三十条の十八第一項第五号並びに第三十条の二十第一項第二号及び第三号に規定する表面密度限度は、別表第五の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。
+
+
+
+
+ (線量限度)
+ 第三十条の二十七
+
+
+
+ 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。
+ ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
+
+
+ -
+ 三
+
+ 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
+
+
+ -
+ 四
+
+ 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章の二 基本方針
+
+ (厚生労働大臣による情報提供の求め)
+ 第三十条の二十七の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第三十条の三の二の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四章の二の二 医療計画
+
+ (法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)
+ 第三十条の二十八
+
+
+
+ 法第三十条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。
+
+
+
+
+ (法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)
+ 第三十条の二十八の二
+
+
+
+ 法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十四号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。
+
+
+
+
+ (将来の病床数の必要量の算定)
+ 第三十条の二十八の三
+
+
+
+ 構想区域における将来の病床数の必要量は、病床の機能区分ごとに別表第六の一の項に掲げる式により算定した数とする。
+ この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、病床の機能区分ごとに同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数をそれぞれ超えないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、法第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となつたときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第六の備考に規定する補正率を定めることができる。
+
+
+
+
+ (法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十条の二十八の四
+
+
+
+ 法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 構想区域における将来の居宅等(法第一条の二第二項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (医師の数に関する指標の算定方法)
+ 第三十条の二十八の五
+
+
+
+ 法第三十条の四第二項第十一号ロの厚生労働省令で定める方法は、同項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
+
+
+
+
+ 第三十条の二十八の六
+
+
+
+ 法第三十条の四第二項第十一号ハの厚生労働省令で定める方法は、同項第十五号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
+
+
+
+
+ (特殊な医療)
+ 第三十条の二十八の七
+
+
+
+ 法第三十条の四第二項第十五号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 先進的な技術を必要とするもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特殊な医療機器の使用を必要とするもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 発生頻度が低い疾病に関するもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 救急医療であつて特に専門性の高いもの
+
+
+
+
+
+ (法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第三十条の二十八の八
+
+
+
+ 法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供される医療の全体
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療科
+
+
+
+
+
+ (医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)
+ 第三十条の二十八の九
+
+
+
+ 法第三十条の四第六項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下であることとする。
+
+
+
+
+ (法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第三十条の二十八の十
+
+
+
+ 法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 提供される医療の全体
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療科
+
+
+
+
+
+ (医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準)
+ 第三十条の二十八の十一
+
+
+
+ 法第三十条の四第七項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以上であることとする。
+
+
+
+
+ (区域の設定に関する基準)
+ 第三十条の二十九
+
+
+
+ 法第三十条の四第八項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十条の四第二項第十五号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。
+ ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
+
+
+
+
+
+ (基準病床数の算定)
+ 第三十条の三十
+
+
+
+ 法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 療養病床及び一般病床
+
+
+ 前条第一号に規定する区域ごとに別表第七の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。
+ この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 精神病床
+
+
+ 都道府県の区域ごとに別表第七の三の項に掲げる式により算定した数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 結核病床
+
+
+ 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 感染症病床
+
+
+ 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第二項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数
+
+
+
+
+
+
+ 第三十条の三十一
+
+
+
+ 令第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第五条の二第二項に規定する算定基準によらないこととする場合の基準病床数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第五条の二第一項第一号及び第二号の場合
+
+
+ 前条の規定により算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項の場合
+
+
+ 厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数
+
+
+
+
+
+
+ (特定の病床等に係る特例)
+ 第三十条の三十二
+
+
+
+ 令第五条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
+
+
+
+
+
+ 第三十条の三十二の二
+
+
+
+ 法第三十条の四第十一項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 三
+
+ 専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 四
+
+ 専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床
+
+
+ -
+ 五
+
+ 救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 六
+
+ アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 七
+
+ 神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 八
+
+ 専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 九
+
+ 病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 十
+
+ 後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第六条第一項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第三十条の四第十一項の規定の適用があるものとする。
+
+
+
+
+ 第三十条の三十二の三
+
+
+
+ 法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
+
+
+
+
+
+ (法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十条の三十二の四
+
+
+
+ 法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第三十条の四第二項第十号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (既存病床数及び申請病床数の補正)
+ 第三十条の三十三
+
+
+
+ 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
+
+
+
+
+ 当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があつた日前又は命令等をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。
+ この場合において、当該許可の申請があつた日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかつたときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 当該申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
+
+ 第三十条の三十三の二
+
+
+
+ 法第三十条の十二の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと又は当該課程を修了した者と同等の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の所属する病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者の職種
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が医師、保健師、助産師、看護師又は准看護師である場合は、医籍、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前項の研修の課程を修了した年月日その他前項の基準に該当する旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他厚生労働大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ 第三十条の三十三の二の二
+
+
+
+ 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けた同項に規定する災害・感染症医療業務従事者は、前条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に変更を生じたときは、三十日以内に当該事項の変更を厚生労働大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ 第三十条の三十三の二の三
+
+
+
+ 法第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。
+
+
+
+
+ 第三十条の三十三の二の四
+
+
+
+ 法第三十条の十二の六第一項第七号の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する協定に基づく措置に係る準備に関する事項及び当該協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十条の十二の六第三項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十条の十二の六第三項及び第五項の報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、書面の交付その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十条の十二の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項に規定する協定に基づく法第三十条の十二の二第一項に規定する災害・感染症医療業務従事者又は法第三十条の十二の六第一項第一号に規定する医療隊の派遣の状況、当該協定を締結した病院又は診療所の運営状況その他の協定に基づく措置の実施に関する事項とする。
+
+
+
+
+
+ 第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
+
+ (病床の機能の区分)
+ 第三十条の三十三の二の五
+
+
+
+ 法第三十条の十三第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 高度急性期機能
+
+
+ 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 急性期機能
+
+
+ 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの(前号に該当するものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 回復期機能
+
+
+ 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活における基本的動作を行う能力をいう。)の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 慢性期機能
+
+
+ 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者、難病患者その他の疾患の患者を含む。)を入院させるもの
+
+
+
+
+
+
+ (法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日)
+ 第三十条の三十三の三
+
+
+
+ 法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告(第三十条の三十三の六及び第三十条の三十三の九において「病床機能報告」という。)を行う日の属する年の七月一日とする。
+
+
+
+
+ (法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
+ 第三十条の三十三の四
+
+
+
+ 法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、平成三十七年六月三十日までの期間とする。
+
+
+
+
+ (法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項)
+ 第三十条の三十三の五
+
+
+
+ 法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。
+
+
+
+
+ (病床機能報告の方法)
+ 第三十条の三十三の六
+
+
+
+ 病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ ファイル等に記録する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ レセプト情報による方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて病床機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
+
+
+
+
+ イ
+
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 書面を交付する方法
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
+
+
+
+
+ (報告事項の変更)
+ 第三十条の三十三の七
+
+
+
+ 法第三十条の十三第二項の厚生労働省令で定めるときは、同条第一項に規定する病床機能報告対象病院等の管理者が、地域における医療の需要の実情その他の実情を踏まえ、同項の規定により報告した基準日後病床機能と異なる病床の機能区分に係る医療の提供が必要と判断したときとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十条の十三第二項の規定による報告は、前条第一項の規定により厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (病床機能報告の公表)
+ 第三十条の三十三の八
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第三十条の十三第四項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等)
+ 第三十条の三十三の九
+
+
+
+ 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合は、病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十条の十五第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十条の十五第二項の協議の場における協議が調わないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた報告病院等の開設者又は管理者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
+
+
+
+
+
+ (法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)
+ 第三十条の三十三の十
+
+
+
+ 法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十条の十四第一項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十条の十四第一項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 関係者が協議の場において関係者間の協議が調つた事項を履行しないとき。
+
+
+
+
+
+ (外来機能報告の方法)
+ 第三十条の三十三の十一
+
+
+
+ 外来機能報告対象病院等の管理者が法第三十条の十八の二第一項の規定に基づいて行う報告及び無床診療所の管理者が法第三十条の十八の三第一項の規定に基づいて行う報告(次項において「外来機能報告」という。)は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ ファイル等に記録する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ レセプト情報による方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて外来機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この条において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
+
+
+
+
+ イ
+
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 書面を交付する方法
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
+
+
+
+
+ (法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療)
+ 第三十条の三十三の十二
+
+
+
+ 法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。
+
+
+
+
+ (法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十条の三十三の十三
+
+
+
+ 法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。
+
+
+
+
+ (外来機能報告の公表)
+ 第三十条の三十三の十四
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四章の三 医療従事者の確保等に関する施策等
+
+ 第三十条の三十三の十五
+
+
+
+ 法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
+
+
+
+
+ 第三十条の三十三の十六
+
+
+
+ 法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国
+
+
+ -
+ 二
+
+ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人国立病院機構
+
+
+ -
+ 二
+
+ 独立行政法人地域医療機能推進機構
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地域の医療関係団体
+
+
+ -
+ 四
+
+ 関係市町村
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地域住民を代表する団体
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十九において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
+
+
+
+
+ 第三十条の三十三の十七
+
+
+
+ 法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二以上のコースが定められていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。
+ これを変更するときも、同様とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
+
+
+
+
+ 5
+
+ 対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
+
+
+
+
+ 第三十条の三十三の十八
+
+
+
+ 法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地域における医師の確保の状況を踏まえること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 派遣される医師の希望を踏まえること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地域医療構想との整合性を確保すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
+
+
+
+
+
+ 第三十条の三十三の十九
+
+
+
+ 法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
+ ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。
+
+
+
+
+
+ 第五章 医療法人
+
+ 第一節 通則
+
+ (医療法人の資産)
+ 第三十条の三十四
+
+
+
+ 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
+
+
+
+
+ (医療法人の社員等と特殊の関係がある者)
+ 第三十条の三十五
+
+
+
+ 法第四十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に規定する役員、社員又は評議員(以下「社員等」という。)と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社員等の使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
+
+
+
+
+
+ (法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
+ 第三十条の三十五の二
+
+
+
+ 法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人の認定要件)
+ 第三十条の三十五の三
+
+
+
+ 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。
+ 監事についても、同様とすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
+ ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
+
+
+
+ ト
+
+ 当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
+
+
+
+ チ
+
+ 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。
+ ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
+
+
+
+ リ
+
+ 当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経常費用の額の百分の六十を超えること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「助産に係る収入金額」という。)、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(第五十七条の二第一項第二号イにおいて「障害福祉サービス等に係る収入金額」という。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
+
+
+ -
+ 六
+
+ 将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人に係る認定の申請事項)
+ 第三十条の三十六
+
+
+
+ 社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、令第五条の五に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療法人の業務のうち、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当するものが法第三十条の四第二項第五号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の業務を行つている病院又は診療所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第五条の五に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十二条の二第一項第五号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十二条の二第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
+
+
+
+
+
+ (法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)
+ 第三十条の三十六の二
+
+
+
+ 法第四十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第四十二条の二第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。
+
+
+
+
+ (実施計画の様式)
+ 第三十条の三十六の三
+
+
+
+ 法第四十二条の三第一項に規定する実施計画の提出は、別記様式第一の二により行うものとする。
+
+
+
+
+ (令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十条の三十六の四
+
+
+
+ 令第五条の五の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十二条の二第一項に規定する収益業務に関する事項とする。
+
+
+
+
+ (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十条の三十六の五
+
+
+
+ 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十二条の二第一項の認定の取消しの理由
+
+
+
+
+
+ (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
+ 第三十条の三十六の六
+
+
+
+ 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。
+
+
+
+
+ (令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
+ 第三十条の三十六の七
+
+
+
+ 令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
+
+
+
+
+ (実施計画の変更)
+ 第三十条の三十六の八
+
+
+
+ 令第五条の五の四第一項本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第五条の五の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの一年以内の変更とする。
+
+
+
+
+ (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
+ 第三十条の三十六の九
+
+
+
+ 令第五条の五の五第一項及び第二項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、別記様式第一の三により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第五条の五の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。
+
+
+
+
+ (基金)
+ 第三十条の三十七
+
+
+
+ 社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。)は、基金(社団である医療法人に拠出された金銭その他の財産であつて、当該社団である医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。
+ この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金の拠出者の権利に関する規定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基金の返還の手続
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
+
+
+
+
+ 第三十条の三十八
+
+
+
+ 基金の返還は、定時社員総会の決議によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金(次項の代替基金を含む。)の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資産につき時価を基準として評価を行つている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行つたことにより増加した貸借対照表上の純資産額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
+
+
+
+
+ (持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
+ 第三十条の三十九
+
+
+
+ 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 設立
+
+ (設立の認可の申請)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 設立決議録
+
+
+ -
+ 四
+
+ 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
+
+
+ -
+ 八
+
+ 設立者の履歴書
+
+
+ -
+ 九
+
+ 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 役員の就任承諾書及び履歴書
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (残余財産の帰属すべき者となることができる者)
+ 第三十一条の二
+
+
+
+ 法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 機関
+
+ 第一款 社員総会
+
+ (法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)
+ 第三十一条の三
+
+
+
+ 法第四十六条の三の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
+
+
+
+
+
+ (法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
+ 第三十一条の三の二
+
+
+
+ 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
+
+
+
+
+ (社員総会の議事録)
+ 第三十一条の三の三
+
+
+
+ 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
+
+
+ イ
+
+ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第四十六条の八第四号
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第四十六条の八第七号後段
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社員総会の議長の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
+
+
+
+
+
+ (法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
+ 第三十一条の三の四
+
+
+
+ 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
+ 第三十一条の三の五
+
+
+
+ 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
+
+
+
+
+
+
+ 第二款 評議員及び評議員会
+
+ (法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十一条の三の六
+
+
+
+ 法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (評議員会の議事録)
+ 第三十一条の四
+
+
+
+ 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
+
+
+ イ
+
+ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第四十六条の八第四号
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第四十六条の八第八号後段
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 評議員会の議長の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
+
+
+
+
+
+ (社員総会の議事録に関する規定の準用)
+ 第三十一条の四の二
+
+
+
+ 第三十一条の三の四の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 役員等
+
+ (評議員に関する規定の準用)
+ 第三十一条の四の三
+
+
+
+ 第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。
+ この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
+ 第三十一条の五
+
+
+
+ 法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 常時勤務する医師又は歯科医師の数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理事を一人又は二人にする理由
+
+
+
+
+
+ (管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
+ 第三十一条の五の二
+
+
+
+ 法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事に加えない管理者の住所及び氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該管理者を理事に加えない理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。
+
+
+
+
+ (医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)
+ 第三十一条の五の三
+
+
+
+ 法第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該理事の住所及び氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
+
+
+
+
+
+ (理事会の議事録)
+ 第三十一条の五の四
+
+
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
+
+
+ イ
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理事会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 四
+
+ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
+
+
+ イ
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第四十六条の八第四号
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第四十六条の八の二第一項
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
+
+
+
+
+ 4
+
+ 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ イの事項の提案をした理事の氏名
+
+
+
+ ハ
+
+ 理事会の決議があつたものとみなされた日
+
+
+
+ ニ
+
+ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 理事会への報告を要しないものとされた日
+
+
+
+ ハ
+
+ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
+
+
+
+
+
+
+ (電子署名)
+ 第三十一条の五の五
+
+
+
+ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (監事の調査の対象)
+ 第三十一条の五の六
+
+
+
+ 法第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
+
+
+
+
+ (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
+
+
+ イ
+
+
+ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議を行つた場合
+
+
+ 当該社員総会の決議の日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合
+
+
+ 当該決議のあつた日
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合
+
+
+ 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+ (1)
+
+ 当該理事又は監事が当該医療法人から受けた退職慰労金の額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
+
+
+ (1)
+
+
+ 理事長
+
+
+ 六
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 理事長以外の理事であつて、当該医療法人の職員である者
+
+
+ 四
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 理事((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は監事
+
+
+ 二
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第一号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第二号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 退職慰労金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
+
+
+
+
+
+ (法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第三十二条の三
+
+
+
+ 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被告となるべき者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
+
+
+
+
+
+ (法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第三十二条の四
+
+
+
+ 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求対象者(理事又は監事であつて、法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
+
+
+
+
+
+ (法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第三十二条の四の二
+
+
+
+ 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社団たる医療法人及び財団たる医療法人を含む保険契約であつて、当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 計算
+
+ (会計帳簿の作成)
+ 第三十二条の五
+
+
+
+ 法第五十条の二第一項の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係)
+ 第三十二条の六
+
+
+
+ 法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係は、第一号に掲げる者が当該医療法人と第二号に掲げる取引を行う場合における当該関係とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する者
+
+
+ イ
+
+ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。ロ及びハにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人
+
+
+
+ ニ
+
+ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人
+
+
+
+ ホ
+
+ ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれかに該当する取引
+
+
+ イ
+
+ 事業収益又は事業費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の十パーセント以上を占める取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業外収益又は事業外費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の十パーセント以上を占める取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占め、かつ一千万円を超える残高になる取引
+
+
+
+ ホ
+
+ 資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引
+
+
+
+ ヘ
+
+ 事業の譲受又は譲渡の場合にあつては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引
+
+
+
+
+
+
+ (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会医療法人については、法第四十二条の二第一項第一号から第六号までの要件に該当する旨を説明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会医療法人債発行法人(法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第三号において同じ。)については次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表
+
+
+
+
+ 2
+
+ 社会医療法人債発行法人は、法第五十一条第一項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第二号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
+ 第三十三条の二
+
+
+
+ 法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条の四において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
+
+
+
+
+
+ (監事及び公認会計士等の監査)
+ 第三十三条の二の二
+
+
+
+ 法第五十一条第四項及び第五項の規定による監査については、この条から第三十三条の二の六までに定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、貸借対照表及び損益計算書に表示された情報と貸借対照表及び損益計算書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
+
+
+
+
+ (監事の監査報告書の内容)
+ 第三十三条の二の三
+
+
+
+ 法第五十一条第四項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第五十一条の四第一項第二号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 監事の監査の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
+
+
+ -
+ 三
+
+ 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 監事の監査報告書を作成した日
+
+
+
+
+
+ (監事の監査報告書の通知期限等)
+ 第三十三条の二の四
+
+
+
+ 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日
+
+
+
+
+
+ (公認会計士等の監査報告書の内容)
+ 第三十三条の二の五
+
+
+
+ 法第五十一条第五項の公認会計士又は監査法人(以下この条及び次条において「公認会計士等」という。)は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする公認会計士等の監査報告書(法第五十一条の四第二項第二号に規定する公認会計士等の監査報告書をいう。以下この項及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 公認会計士等の監査の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 追記情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 公認会計士等の監査報告書を作成した日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、公認会計士等の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 正当な理由による会計方針の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 重要な偶発事象
+
+
+ -
+ 三
+
+ 重要な後発事象
+
+
+
+
+
+ (公認会計士等の監査報告書の通知期限等)
+ 第三十三条の二の六
+
+
+
+ 公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から四週間を経過した日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 公認会計士等が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書等の提供方法)
+ 第三十三条の二の七
+
+
+
+ 社団たる医療法人の理事は、社員に対し法第五十一条の二第一項の社員総会の招集の通知を電磁的方法により発するときは、同項の規定による事業報告書等の提供に代えて、当該事業報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
+ ただし、この場合においても、社員の請求があつたときは、当該事業報告書等を当該社員に提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、財団たる医療法人について準用する。
+ この場合において、同項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
+ 第三十三条の二の八
+
+
+
+ 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十三条の二第一号に規定する医療法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会医療法人
+
+
+
+
+
+ (公告方法)
+ 第三十三条の二の九
+
+
+
+ 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人は、同項の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 官報に掲載する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第一号又は第二号に掲げる方法とする。
+
+
+
+
+ (電子公告の公告期間)
+ 第三十三条の二の十
+
+
+
+ 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三第一項の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
+
+
+
+
+ (書類の閲覧)
+ 第三十三条の二の十一
+
+
+
+ 法第五十一条の四第一項及び第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書等の届出等)
+ 第三十三条の二の十二
+
+
+
+ 法第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面の提出
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五節 社会医療法人債
+
+ (募集事項等)
+ 第三十三条の三
+
+
+
+ 法第五十四条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第五十四条の三第一項第十号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十四条の五の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 二以上の募集(法第五十四条の三第一項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあつては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
+
+
+ -
+ 四
+
+ 募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人債の種類)
+ 第三十三条の四
+
+
+
+ 法第五十四条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会医療法人債の利率
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会医療法人債の償還の方法及び期限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 利息支払の方法及び期限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会医療法人債券を発行するときは、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社会医療法人債権者が法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第五十四条の五の規定による委託に係る契約の内容
+
+
+ -
+ 八
+
+ 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 九
+
+ 社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第五十四条の八において準用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人債原簿記載事項)
+ 第三十三条の五
+
+
+
+ 法第五十四条の四第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
+ 第三十三条の六
+
+
+
+ 法第五十四条の五に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第五十四条の四第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
+
+
+
+
+ (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
+ 第三十三条の七
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
+
+
+
+
+
+ (電磁的方法)
+ 第三十三条の八
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回路を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+
+ (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
+ 第三十三条の九
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
+
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第三十三条の十
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会医療法人債発行法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (電子署名)
+ 第三十三条の十一
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (閲覧権者)
+ 第三十三条の十二
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
+ 第三十三条の十三
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号、第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求)
+ 第三十三条の十四
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会医療法人債取得者(社会医療法人債を社会医療法人債発行法人以外の者から取得した者(当該社会医療法人債発行法人を除く。)をいう。)が社会医療法人債権者として社会医療法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社会医療法人債取得者の取得した社会医療法人債に係る法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会医療法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社会医療法人債取得者が一般承継により当該医療法人の社会医療法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会医療法人債取得者が当該医療法人の社会医療法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、社会医療法人債取得者が取得した社会医療法人債が社会医療法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、社会医療法人債取得者が社会医療法人債券を提示して請求をした場合とする。
+
+
+
+
+ (社会医療法人債管理者の資格)
+ 第三十三条の十五
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株式会社商工組合中央金庫
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用金庫又は信用金庫連合会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 労働金庫連合会
+
+
+ -
+ 七
+
+ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
+
+
+ -
+ 八
+
+ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農林中央金庫
+
+
+
+
+
+ (電子公告を行うための電磁的方法)
+ 第三十三条の十六
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百六条第三項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて厚生労働省令で定めるものは、第三十三条の八第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。
+
+
+
+
+ (特別の関係)
+ 第三十三条の十七
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第五十四条の七において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
+
+
+
+
+ 2
+
+ 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (社会医療法人債管理補助者の資格)
+ 第三十三条の十七の二
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 弁護士
+
+
+ -
+ 二
+
+ 弁護士法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 弁護士・外国法事務弁護士共同法人
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)
+ 第三十三条の十八
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十六条第一項(同法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、同法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十三条の二十第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十四条の七において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に当該社会医療法人債権者に対して同法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
+
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人債権者集会参考書類)
+ 第三十三条の十九
+
+
+
+ 社会医療法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 議案
+
+
+ -
+ 二
+
+ 議案が代表社会医療法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 候補者の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 候補者の略歴又は沿革
+
+
+
+ ハ
+
+ 候補者が社会医療法人債発行法人又は社会医療法人債権者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 社会医療法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社会医療法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社会医療法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知(法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社会医療法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
+
+
+
+
+ (議決権行使書面)
+ 第三十三条の二十
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十三条の十八第三号ハに掲げる事項を定めたときは、当該事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十三条の十八第三号ニに掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 議決権の行使の期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 議決権を行使すべき社会医療法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十三条の十八第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に、当該社会医療法人債権者に対して、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
+
+
+
+
+ (書面による議決権行使の期限)
+ 第三十三条の二十一
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第二号の行使の期限とする。
+
+
+
+
+ (電磁的方法による議決権行使の期限)
+ 第三十三条の二十二
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第五号イの行使の期限とする。
+
+
+
+
+ (社会医療法人債権者集会の議事録)
+ 第三十三条の二十三
+
+
+
+ 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称
+
+
+
+
+
+ (医療法施行令に係る電磁的方法)
+ 第三十三条の二十四
+
+
+
+ 令第五条の七第一項及び第五条の八第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
+
+
+ イ
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ (1)
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ (2)
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+
+ 第六節 定款及び寄附行為の変更
+
+ (定款及び寄附行為の変更の認可)
+ 第三十三条の二十五
+
+
+
+ 法第五十四条の九第三項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、第三十一条第六号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十三条の二十六
+
+
+
+ 法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+
+ 第七節 解散及び清算
+
+ (解散の認可の申請)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 財産目録及び貸借対照表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+ 第八節 合併及び分割
+
+ 第一款 合併
+
+ 第一目 吸収合併
+
+ (法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 吸収合併がその効力を生ずる日
+
+
+
+
+
+ (吸収合併の認可の申請)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 吸収合併契約書の写し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
+
+
+ -
+ 六
+
+ 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
+
+
+ -
+ 七
+
+ 吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
+
+
+
+
+ (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
+ 第三十五条の三
+
+
+
+ 法第五十八条の三第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二目 新設合併
+
+ (法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十五条の四
+
+
+
+ 法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新設合併がその効力を生ずる日
+
+
+
+
+
+ (吸収合併に関する規定の準用)
+ 第三十五条の五
+
+
+
+ 第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。
+ この場合において、第三十五条の二第一項中「第五十八条の二第四項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第四項」と、同項第二号中「第五十八条の二第一項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第一項」と、同項第三号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第四号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第七号及び次項において同じ。)」と、同項第五号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第五十九条第一号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第六号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第七号及び同条第二項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第三十五条の三中「第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第二款 分割
+
+ 第一目 吸収分割
+
+ (法第六十条の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十五条の六
+
+
+
+ 法第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会医療法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 持分の定めのある医療法人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
+
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十五条の七
+
+
+
+ 法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 吸収分割がその効力を生ずる日
+
+
+
+
+
+ (吸収分割の認可の申請)
+ 第三十五条の八
+
+
+
+ 法第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 吸収分割契約書の写し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
+
+
+ -
+ 六
+
+ 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
+
+
+ -
+ 七
+
+ 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
+
+
+
+
+
+ (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
+ 第三十五条の九
+
+
+
+ 法第六十条の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二目 新設分割
+
+ (法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十五条の十
+
+
+
+ 法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新設分割がその効力を生ずる日
+
+
+
+
+
+ (吸収分割に関する規定の準用)
+ 第三十五条の十一
+
+
+
+ 第三十五条の八及び第三十五条の九の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。
+ この場合において、第三十五条の八中「第六十条の三第四項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第四項」と、同条第二号中「第六十条の三第一項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第一項」と、同条第三号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第七号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第七号において同じ。)」と、同条第五号及び第六号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第七号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第三十五条の九中「第六十条の四第二項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の四第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九節 監督
+
+ (副本の添付)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 令第五条の十五並びに第三十一条、第三十三条の二十五第一項、第三十四条、第三十五条の二第一項(第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条の八(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十九条の二十三、第三十九条の二十四第一項及び第三十九条の二十七に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の五から第三十一条の五の三までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (医療法人台帳の記載事項)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理事長の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合はその業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 設立認可年月日及び設立登記年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 設立認可当時の資産
+
+
+ -
+ 八
+
+ 役員に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合はその業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。
+
+
+
+
+ (都道府県知事が保存すべき書類)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの及び法第六十九条の二第二項の規定による報告に係るものを除く。)とする。
+
+
+
+
+
+ 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
+
+ (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ 法第六十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第三項に規定する分析の結果その他の地域において必要とされる医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十八条の四
+
+
+
+ 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、租税特別措置法第六十七条第一項の規定を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した医療法人とする。
+
+
+
+
+ (法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)
+ 第三十八条の五
+
+
+
+ 法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面の提出
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
+
+
+
+
+ (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十八条の六
+
+
+
+ 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院等の収益及び費用の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三十八条の七
+
+
+
+ 法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 地域医療連携推進法人
+
+ (地域医療連携推進法人の社員)
+ 第三十九条の二
+
+
+
+ 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
+
+
+
+
+
+ (資金を調達するための支援)
+ 第三十九条の三
+
+
+
+ 法第七十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資金の貸付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債務の保証
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定による基金を引き受ける者の募集
+
+
+
+
+ 2
+
+ 地域医療連携推進法人は、前項第一号又は第二号に規定する支援を行う場合は、当該地域医療連携推進法人の理事会の決議を経るとともに、あらかじめ、当該地域医療連携推進法人に置かれている地域医療連携推進評議会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+
+ (医療連携推進認定の申請に係る様式)
+ 第三十九条の四
+
+
+
+ 法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。)の申請は、別記様式第一の四により行うものとする。
+
+
+
+
+ (医療連携推進認定の申請に係る添付書類)
+ 第三十九条の五
+
+
+
+ 令第五条の十五に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該一般社団法人の登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十条の三第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該一般社団法人の理事及び監事が法第七十条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十条の四第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が医療連携推進認定に必要と認める書類
+
+
+
+
+
+ (法人が事業活動を支配する法人等)
+ 第三十九条の六
+
+
+
+ 令第五条の十五の二第六号に規定する法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、同条第二号に掲げる者であつて法人であるものが他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項において「子法人」という。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第五条の十五の二第六号に規定する法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定する財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
+
+
+
+
+ (参加法人等の構成)
+ 第三十九条の七
+
+
+
+ 法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する参加法人等の数が二以上であるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院等を開設する参加法人等の有する議決権の合計が、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人等の有する議決権の合計を超えるものであること。
+
+
+
+
+
+ (社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)
+ 第三十九条の八
+
+
+
+ 法第七十条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる者に類するもの
+
+
+
+
+
+ (地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者)
+ 第三十九条の九
+
+
+
+ 法第七十条の三第一項第十四号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
+
+
+
+
+
+ (医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事)
+ 第三十九条の十
+
+
+
+ 法第七十条の三第一項第十四号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。
+
+
+
+
+ (地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
+ 第三十九条の十一
+
+
+
+ 法第七十条の三第一項第十八号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。
+
+
+
+
+ (残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
+ 第三十九条の十二
+
+
+
+ 法第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。
+
+
+
+
+ (公示の方法)
+ 第三十九条の十三
+
+
+
+ 法第七十条の六及び第七十条の二十一第四項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (出資を行うことができる場合の要件)
+ 第三十九条の十四
+
+
+
+ 法第七十条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。
+
+
+
+
+ (開設等に当たり認定都道府県知事の確認を受けなければならない施設又は事業所)
+ 第三十九条の十五
+
+
+
+ 法第七十条の八第三項及び第七十条の十七第六号に規定する厚生労働省令で定める施設又は事業所は、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業(以下単に「第一種社会福祉事業」という。)に係る施設又は事業所とする。
+
+
+
+
+ (認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等)
+ 第三十九条の十六
+
+
+
+ 法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、介護事業等に係る施設のうち、第一種社会福祉事業を行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める申請は、病院等の開設の許可の申請又は社会福祉法第六十二条第二項の規定による許可の申請(前項に規定する施設の設置に係るものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由)
+ 第三十九条の十七
+
+
+
+ 法第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益認定法」という。)第十八条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合
+
+
+
+
+
+ (医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)
+ 第三十九条の十八
+
+
+
+ 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。
+
+
+
+
+ (医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法)
+ 第三十九条の十九
+
+
+
+ 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細表において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 継続して医療連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。
+
+
+
+
+ (医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められる財産)
+ 第三十九条の二十
+
+
+
+ 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり医療連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療連携推進目的保有財産以外の財産とした医療連携推進目的保有財産の額に相当する財産
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
+
+
+ -
+ 六
+
+ 医療連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前条第一項の規定により表示したもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号まで、第七号及び第八号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに前各号に掲げるもののほか、当該地域医療連携推進法人の定款又は社員総会において、医療連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
+
+
+
+
+
+ (地域医療連携推進法人の資産)
+ 第三十九条の二十一
+
+
+
+ 地域医療連携推進法人は、医療連携推進業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
+
+
+
+
+ (医療法人の計算に関する規定の準用)
+ 第三十九条の二十二
+
+
+
+ 前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三十二条の六(見出しを含む。)
+
+
+ 法第五十一条第一項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
+
+
+
+
+ 第三十二条の六第一号イ
+
+
+ 役員
+
+
+ 社員若しくは役員
+
+
+
+
+ 第三十二条の六第一号ロ
+
+
+ 役員又は
+
+
+ 社員若しくは役員若しくは
+
+
+
+
+ である法人
+
+
+ である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
+
+
+
+
+ 第三十二条の六第一号ハ
+
+
+ 役員
+
+
+ 社員若しくは役員
+
+
+
+
+ 第三十二条の六第二号イ
+
+
+ 事業収益又は事業費用
+
+
+ 経常収益又は経常費用
+
+
+
+
+ 本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用
+
+
+ 経常収益の総額又は経常費用
+
+
+
+
+ 第三十二条の六第二号ホ
+
+
+ 並びに有形固定資産及び有価証券
+
+
+ 及び有形固定資産
+
+
+
+
+ 第三十三条の見出し及び同条第一項
+
+
+ 法第五十一条第一項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
+
+
+
+
+ 第三十三条第一項第三号
+
+
+ 法第五十一条第二項に規定する医療法人
+
+
+ 地域医療連携推進法人
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の二第一項
+
+
+ 法第五十一条第四項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の三
+
+
+ 法第五十一条第四項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第五十一条の四第一項第二号
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+ 規定する監事の
+
+
+ 規定する法第四十六条の八第三号の
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の四
+
+
+ 法
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の五
+
+
+ 法第五十一条第五項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第五十一条の四第二項第二号
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の六第二項及び第三項
+
+
+ 法第五十一条第二項の医療法人
+
+
+ 地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。)
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の七
+
+
+ 社団たる医療法人
+
+
+ 地域医療連携推進法人
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第五十一条の二第一項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の九第一項
+
+
+ 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人
+
+
+ 地域医療連携推進法人
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の九第二項
+
+
+ 法第五十一条の三第二項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の十
+
+
+ 法第五十一条の三第一項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会
+
+
+ 法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の十一
+
+
+ 法第五十一条の四第一項及び第二項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の十二第一項
+
+
+ 法第五十二条第一項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の十二第二項
+
+
+ 法第五十二条第一項各号
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
+
+
+
+
+
+
+
+ 医療法人
+
+
+ 地域医療連携推進法人
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の十二第三項
+
+
+ 法第五十二条第一項
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の十二第四項
+
+
+ 法第五十二条第一項各号
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
+
+
+
+
+ 第三十三条の二の十二第五項
+
+
+ 法第五十二条第二項
+
+
+ 法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ (法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第三十九条の二十二の二
+
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準は、最終会計年度(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する事業報告書等につき法第七十条の十四において準用する法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上であることとする。
+
+
+
+
+ (解散の認可の申請)
+ 第三十九条の二十三
+
+
+
+ 法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法又は定款に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 財産目録及び貸借対照表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (定款の変更の認可)
+ 第三十九条の二十四
+
+
+
+ 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款に定めるものであるときは、前項各号の書類のほか、現に法第七十条第二項第三号に掲げる業務を行っていないこと及び当該地域医療連携推進法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類を、前項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨の定めを削除するものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該変更後の当該地域医療連携推進法人の参加法人等の名称及び住所を記載した書類を、第一項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三十九条の二十五
+
+
+
+ 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、主たる事務所の所在地に関する事項及び公告方法に関する事項とする。
+
+
+
+
+ (重要な事項)
+ 第三十九条の二十六
+
+
+
+ 法第七十条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第七十条の十七第六号に掲げる事項に係るものとする。
+
+
+
+
+ (代表理事の選定等の認可の申請)
+ 第三十九条の二十七
+
+
+
+ 法第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の選定の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該代表理事となるべき者の住所及び氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 選定の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の解職の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を認定都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該代表理事の住所及び氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 解職の理由
+
+
+
+
+
+ (医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
+ 第三十九条の二十八
+
+
+
+ 法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める財産は、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第一項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
+
+
+
+
+ (医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)
+ 第三十九条の二十九
+
+
+
+ 認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項の医療連携推進目的取得財産残額は、法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項の規定により届け出られた法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
+
+
+
+
+ (公益認定を受けている場合の特例)
+ 第三十九条の三十
+
+
+
+ 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十九号及び第二十号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第五項から第七項まで及び法第七十条の二十二の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第七章 雑則
+
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第二による。
+
+
+
+
+ 第四十条の二
+
+
+
+ 法第二十五条第五項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第三による。
+
+
+
+
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
+
+
+
+
+ 第四十二条
+
+
+
+ 医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
+
+
+
+
+ 第四十二条の二
+
+
+
+ 法第六十三条第二項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第四による。
+
+
+
+
+ 第四十二条の三
+
+
+
+ 法第七十条の二十において読み替えて準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第五による。
+
+
+
+
+ 第四十三条
+
+
+
+ 国の開設する病院、診療所又は助産所について、特別の事情により、第十六条又は第十七条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第二十三条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第四十三条の二
+
+
+
+ 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であつて、精神病床を有するものについては、第十六条第一項第十一号イ中「二・七メートル」とあるのは「二・一メートル」と、第十九条第一項第一号及び第二項第一号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同条第二項第二号中「精神病床及び結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (大都市の特例)
+ 第四十三条の三
+
+
+
+ 令第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第四十三条の四
+
+
+
+ 法第七十五条第一項及び令第五条の二十四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が第二号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十二条の三に規定する権限
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十五条第三項及び第四項に規定する権限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十六条第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十四条第一項に規定する権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十五条第二項及び令第五条の二十四第二項の規定により、前項第一号から第三号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第四十四条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から、これを施行する。
+
+
+
+
+ 第四十五条
+
+
+
+ 診療用エツクス線装置取締規則(昭和十二年内務省令第三十二号)は、これを廃止する。
+
+
+
+
+ 第四十八条
+
+
+
+ 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行つた場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。
+
+
+
+
+ 第四十八条の二
+
+
+
+ 平成三十年三月三十一日において、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)第七条の規定による改正前の法第十六条ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けている病院の管理者は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成三十年厚生労働省令第三十号)の施行の日において、同令第三条の規定による改正後の第九条の十五の二の規定により、都道府県知事に認められたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四十九条
+
+
+
+ 療養病床を有する病院であつて、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が百分の五十を超えるものについては、当分の間、第十九条第一項第一号(第四十三条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十二条第一項及び平成十三年改正省令附則第十六条第二項第一号中「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。
+
+
+
+
+ 第五十条
+
+
+
+ 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件の全てに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。
+
+
+ イ
+
+ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
+
+
+
+ ロ
+
+ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
+
+
+
+ ハ
+
+ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村
+
+
+
+ ニ
+
+ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ その所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確保する上で当該病院が不可欠であると認められる病院であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 必要な医師を確保するための取組を行つているにもかかわらず、なお医師の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申請をするには、申請書に医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の第十九条第一項第一号の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組を記載した計画書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院については、当該許可を受けた日から起算して三年を経過する日までの間は、第十九条第一項第一号中「三を加えた数」とあるのは、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、前条の規定の適用を受けるものについては、前項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第四十九条」と、「三を加えた数」とあるのは「二を加えた数」と、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とあるのは「二を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が二に満たないときは二とする。)」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、平成十三年改正省令附則第十五条、第十六条第二項又は第十七条の規定の適用を受けるものについては、第一項及び第三項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「平成十三年改正省令附則第十五条第一号、第十六条第二項第一号又は第十七条第一号」とする。
+
+
+
+
+ 第五十一条
+
+
+
+ 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び第五十二条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び第五十二条において「転換病床」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十六条第一項第十一号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
+
+
+
+
+ 第五十一条の二
+
+
+
+ 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
+
+
+
+
+ 第五十二条
+
+
+
+ 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 転換病床以外の精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 転換病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十条第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて前項の規定の適用を受けるものについての第五十条第三項の規定の適用については、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十二条第一項」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 転換病床のみを有する病院に係る第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第二号及び第四号」と、「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第五十条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける病院について準用する。
+ この場合において、第五十条第四項中「前条」とあるのは「前条及び第五十二条第三項」と、「第四十九条」とあるのは「第五十二条第三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第三項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 転換病床に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数
+
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護補助者の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第三号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数に二を乗じて得た数を加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)とする。
+
+
+
+
+ 第五十二条の二
+
+
+
+ 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+
+ 第五十三条
+
+
+
+ 療養病床を有する病院であつて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。第五十四条及び第五十五条において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(第五十二条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条から第五十五条の二までにおいて「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+
+
+
+ 第五十三条の二
+
+
+
+ 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+
+ 第五十四条
+
+
+
+ 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第二十一条の二第二項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条から第五十五条の二までにおいて同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二十一条の二第二項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+
+
+
+ 第五十四条の二
+
+
+
+ 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+
+ 第五十五条
+
+
+
+ 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成十三年改正省令附則第二十三条第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。
+
+
+
+
+ 第五十五条の二
+
+
+
+ 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+
+ (移行計画の認定)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第一項の規定により移行計画(同項に規定する移行計画をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする経過措置医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第一による移行計画認定申請書に移行計画を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 移行計画は、附則様式第二によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併の見込み
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資者による持分の放棄又は払戻しの見込み
+
+
+ -
+ 三
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の七の資金の融通のあつせんを受ける見込み
+
+
+
+
+
+ (移行計画に添付する書類)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿は、附則様式第三によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社員総会の議事録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直近の三会計年度(法第五十三条に規定する会計年度をいう。)に係る貸借対照表及び損益計算書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
+
+
+
+
+
+ (運営に関する要件)
+ 第五十七条の二
+
+
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
+
+
+ イ
+
+ その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
+
+
+
+ ハ
+
+ その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
+ ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額及び障害福祉サービス等に係る収入金額の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
+
+
+ -
+ 六
+
+ 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
+
+
+
+
+
+ (移行計画の変更)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定により移行計画の変更の認定を受けようとする認定医療法人(同項に規定する認定医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第四による移行計画変更認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の移行計画変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更後の移行計画
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の移行計画の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けたことを証明する書類の写し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社員総会の議事録
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、平成十八年改正法附則第十条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
+
+
+
+
+ (移行計画の認定の取消し)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定医療法人が第五十七条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認定医療法人が合併により消滅したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 認定医療法人が分割をしたとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
+
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣への報告)
+ 第六十条
+
+
+
+ 平成十八年改正法附則第十条の八の報告をしようとする認定医療法人は、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた日から新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項及び第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可を受ける日までの間、認定を受けた日から起算して一年を経過するごとの日までの期間に係る附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定める場合のほか、認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
+ この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款変更の認可書の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社員総会の議事録
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項のほか、認定医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があつた場合にあつては、当該処分のあつた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
+ この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出資者名簿
+
+
+ -
+ 二
+
+ 附則様式第六による出資持分の状況報告書
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他持分の処分の詳細を明らかにする書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の場合において、出資者による持分の放棄があつたときは、認定医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第七による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 新医療法人に移行した認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から六年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 認可を受けた日から五年間、認可の日から起算して一年を経過するごとの日までの期間
+
+
+ 各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 認可を受けた日から起算して五年を経過する日から六年を経過する日までの期間
+
+
+ 当該認可を受けた日から起算して五年十月を経過する日
+
+
+
+
+
+
+ (医師の労働時間の状況の把握等)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 病院又は診療所の管理者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務する医師が面接指導対象医師(法第百八条第一項に規定する面接指導対象医師をいう。以下同じ。)及び同条第六項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (面接指導対象医師の要件)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導対象医師の要件は、医業に従事する医師(病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。)に限る。)であつて、労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が一箇月について百時間以上となることが見込まれる者であることとする。
+
+
+
+
+ (面接指導の実施方法等)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項を確認し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に面接指導(法第百八条第一項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
+ ただし、特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の面接指導対象医師について、当該確認の結果、疲労の蓄積が認められない場合は、病院又は診療所の管理者は、当該面接指導対象医師に対し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に、又は百時間以上となつた後遅滞なく面接指導を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該面接指導対象医師の勤務の状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ 面接指導を受ける意思の有無
+
+
+
+
+
+ (面接指導における確認事項)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 面接指導実施医師(法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該面接指導対象医師の勤務の状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
+
+
+
+
+
+ (面接指導実施医師の要件)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること。
+
+
+
+
+
+ (医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 法第百八条第二項ただし書の書面は、当該面接指導対象医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 面接指導の実施年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該面接指導対象医師の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
+
+
+
+
+
+ (面接指導実施医師に対する情報の提供)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第百八条第三項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師の第六十三条各号に掲げる事項に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、面接指導対象医師の業務に関する情報であつて、面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百八条第三項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に掲げる情報
+
+
+ 第六十三条の規定による確認を行つた後、速やかに提供すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に掲げる情報
+
+
+ 面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
+
+
+
+
+
+
+ (面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 面接指導(法第百八条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。第七十一条において同じ。)の結果に基づく法第百八条第四項の規定による面接指導実施医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該面接指導対象医師が当該面接指導の結果を証明する書面を病院又は診療所の管理者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
+
+
+
+
+ (面接指導対象医師に講ずべき措置)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 法第百八条第五項の措置は、当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認めるときは、遅滞なく行わなければならない。
+
+
+
+
+ (労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置)
+ 第七十条
+
+
+
+ 法第百八条第六項の厚生労働省令で定める要件は、時間外・休日労働時間が一箇月について百五十五時間を超えた者であることとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百八条第六項の措置は、面接指導対象医師が前項の要件に該当した場合は、遅滞なく行わなければならない。
+
+
+
+
+ (面接指導結果の記録の作成及び保存)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の記録は、第六十四条各号に掲げる事項、第六十六条各号に掲げる事項、法第百八条第四項の規定により聴取した面接指導実施医師の意見並びに同条第五項及び第六項の規定による措置の内容を記載したものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
+
+
+
+
+ 5
+
+ 病院又は診療所の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)附則第十九条の規定により行われるものであることとする。
+
+
+
+
+ (対象医師の要件)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、第六十二条の医業に従事する医師であつて、労働時間の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超えることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超える月数が一年について六箇月を超えることが見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第七十六条及び第七十七条第二項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。
+
+
+
+
+ (法第百十条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 法第百十条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、次に掲げるいずれかの時間とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 二十四時間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四十六時間
+
+
+
+
+
+ 第七十六条
+
+
+
+ 法第百十条第一項の継続した休息時間は、次に掲げるいずれかの方法により確保するよう努めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務の開始から前条第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務の開始から前条第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(対象医師(法第百十条第一項に規定する対象医師をいう。次条第二項及び第七十九条において同じ。)を宿日直勤務(法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。
+
+
+
+
+
+ (法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 法第百十条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十条第一項ただし書の対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。
+
+
+
+
+ (継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 法第百十条第二項の相当する時間の休息時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、法第百十条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (特定地域医療提供機関の指定に係る業務)
+ 第八十条
+
+
+
+ 法第百十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所について、それぞれ当該各号に掲げる業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+ 救急医療の提供に係る業務
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所
+
+
+ 居宅等における医療の提供に係る業務
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所
+
+
+ 当該機能に係る業務
+
+
+
+
+
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の申請)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管理者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該病院又は診療所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該病院又は診療所の所在の場所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百十三条第一項の指定に係る業務の内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十三条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
+
+
+
+
+
+ (労働時間短縮計画の案の要件等)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項が全て記載されていること。
+
+
+ イ
+
+ 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものは、当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項に違反する行為を含む。以下この項において「違反行為」という。)をした場合であつて、当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下この項において「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われたものであつて、法第百十三条第一項の指定の申請時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないものとする。
+
+
+
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の公示)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の更新)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十条、第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、当該特定地域医療提供機関が提供する法第百十三条第一項各号に掲げる医療の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の医師の派遣は、当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めたものであつて、当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
+
+
+
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管理者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該病院又は診療所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該病院又は診療所の所在の場所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十八条第一項の指定に係る派遣の実施に関する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
+
+
+
+
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十二条第二項の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。
+ この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
+ 第九十条
+
+
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十七条、第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百十八条第一項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 連携型特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (技能向上集中研修機関の指定に係る業務)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院
+
+
+ 同項の臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所
+
+
+ 当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
+
+
+
+
+
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管理者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該病院又は診療所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該病院又は診療所の所在の場所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百十九条第一項の指定に係る業務の内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十九条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
+
+
+
+
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項が全て記載されていること。
+
+
+ イ
+
+ 第八十二条第一項第二号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 医師法第十六条の二第一項の臨床研修又は同法第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十二条第二項の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。
+ この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九十四条、第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める変更その他法第百十九条第一項に規定する業務の重要な変更以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第百十九条第一項第一号に掲げる病院
+
+
+ 同項第二号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第百十九条第一項第二号に掲げる病院
+
+
+ 同項第一号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 技能向上集中研修機関の管理者は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
+ 第百条
+
+
+
+ 法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (特定高度技能研修機関の指定に係る業務等)
+ 第百一条
+
+
+
+ 法第百二十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる事項を記載した同項の高度な技能を修得するための研修に関する計画(次項において「技能研修計画」という。)が作成された者であつて、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 計画期間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該研修において修得しようとする技能に係る法第百二十条第一項の特定分野に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該技能の内容に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、当該技能の修得に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の確認を受けようとする医師は、氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日を記載した申請書に技能研修計画を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第一項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百二十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、同項の高度な技能を修得するための研修に係る業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百二十条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管理者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該病院又は診療所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該病院又は診療所の所在の場所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該病院又は診療所において行う法第百二十条第一項の高度な技能を修得するための研修の内容及び実施体制
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号に掲げるもののほか、当該研修の実施に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
+ 第百二条
+
+
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管理者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該病院又は診療所の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該病院又は診療所の所在の場所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百二十条第一項の指定に係る業務の内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百二十条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百二十条第一項の確認を受けたことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
+
+
+
+
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
+ 第百三条
+
+
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十二条第二項の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。
+ この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
+ 第百四条
+
+
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
+ 第百五条
+
+
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百一条、第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
+ 第百六条
+
+
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百二十条第一項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定による変更後の法第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定高度技能研修機関の開設者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定により承認を受けようとするときは、当該変更後の業務に係る法第百二十条第一項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第百一条第五項の規定は、第三項の確認について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 特定高度技能研修機関の管理者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
+ この場合において、第百二条第二項第二号中「法第百二十条第一項」とあるのは「第百六条第三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該特定高度技能研修機関の開設者は、当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
+ 第百七条
+
+
+
+ 法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (確認の事務に係る委託)
+ 第百八条
+
+
+
+ 法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体とする。
+
+
+
+
+ (労働時間短縮計画の見直しのための検討)
+ 第百九条
+
+
+
+ 法第百二十二条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十二条第二項の規定により労働時間短縮計画(法第百十三条第二項に規定する労働時間短縮計画をいう。以下この条において同じ。)を変更しようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて、これらを当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百二十二条第三項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者は、その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定対象医師の要件)
+ 第百十条
+
+
+
+ 法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、特定地域医療提供医師、連携型特定地域医療提供医師、技能向上集中研修医師又は特定高度技能研修医師であつて、一年について時間外・休日労働時間が九百六十時間を超えることが見込まれる者であることとする。
+
+
+
+
+ (法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第百十三条、第百十四条第二項及び第百十七条第一項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。
+
+
+
+
+ (法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、技能向上集中研修機関である医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院において法第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師(同項第一号に定める医師であつて、特定対象医師(法第百二十三条第一項に規定する特定対象医師をいう。以下同じ。)である者に限る。以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの時間とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 二十四時間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四十六時間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、特定臨床研修医については、次に掲げるいずれかの時間とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 二十四時間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四十八時間
+
+
+
+
+
+ 第百十三条
+
+
+
+ 法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(当該特定対象医師を宿日直勤務(特定宿日直勤務を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医については、次の各号に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに、二十四時間の継続した休息時間を確保すること(やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することができない場合に限る。)。
+
+
+
+
+
+ (法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。
+
+
+
+
+ (やむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務等に従事させる場合)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 特定臨床研修医以外の特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該特定対象医師について、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該業務に係る時間のうち十五時間を超える時間については、法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間とみなし、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十三条第一項の規定により特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合は、同条第三項の規定にかかわらず、当該特定臨床研修医が当該特定宿日直勤務に従事する時間は、休息予定時間(同条第二項に規定する休息予定時間をいう。以下同じ。)とみなして同条第二項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したこととする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医については、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要な業務に限る。)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう休息予定時間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合であつて、当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発生したこととする。
+
+
+
+
+ (休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保しなければならない。
+ ただし、第百十五条第一項の規定により特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該業務の終了後次の業務の開始までの間に当該休息時間を確保するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する研修期間(診療科ごとの研修期間をいう。以下この項において同じ。)の末日又は当該労働が発生した日の属する月の翌月末日のいずれか早い日までの間に確保しなければならない。
+ ただし、当該労働が発生した日の属する研修期間の末日が当該労働が発生した日の属する月の翌月末日前である場合であつて、やむを得ない理由により当該研修期間の末日までの間に当該休息時間を確保することが困難である場合には、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に当該休息時間を確保するものとする。
+
+
+
+
+ (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 特定労務管理対象機関の管理者は、法第百二十三条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた特定対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (継続した休息時間の確保に関する記録及び保存)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 特定労務管理対象機関の管理者は、特定対象医師に対する法第百二十三条第一項本文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを五年間保存しておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定労務管理対象機関の管理者は、前項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定労務管理対象機関の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
+
+
+
+
+ 4
+
+ 特定労務管理対象機関の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (指定の申請)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 法第百三十条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称及び住所並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 評価等業務(法第百三十五条第一項に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 評価等業務を開始しようとする年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が第百二十二条第一号、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 評価等業務の実施に関する計画
+
+
+ -
+ 六
+
+ 評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (指定の基準)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、法第百三十条第一項の指定を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員のうちに第一号に該当する者又は法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消された法人において、その取消しのときにその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者
+
+
+
+
+
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第百三十条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 営利を目的とするものでないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。
+
+
+
+
+
+ (名称等の変更の届出)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の理由
+
+
+
+
+
+ (評価事項)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 法第百三十一条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項
+
+
+
+
+
+ (評価結果の公表)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第百三十四条第一項の規定により、法第百三十二条の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務規程の記載事項)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 評価等業務を行う時間及び休日に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 評価等業務を行う事務所に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 評価等業務の実施方法に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百三十三条の手数料の額及び収納方法に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 区分経理の方法その他の経理に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 評価等業務に関する秘密の保持に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百四十一条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (業務規程の認可の申請)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の理由
+
+
+
+
+
+ (事業計画等)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第百三十条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書等の提出)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の休廃止の許可の申請)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十八条の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 休止又は廃止の理由
+
+
+
+
+
+ (医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十条第一項の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委託を必要とする理由
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 委託しようとする評価等業務の範囲
+
+
+ -
+ 四
+
+ 委託の期間
+
+
+
+
+
+ (評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十一条第三項の規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の保存)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の評価の結果の概要
+
+
+
+
+
+ 附則様式第1
+ (附則第56条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第2
+ (附則第56条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第3
+ (附則第57条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第4
+ (附則第58条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第5
+ (附則第60条第1項から第3項まで関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第6
+ (附則第60条第3項第2号関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第7
+ (附則第60条第4項関係)
+
+
+
+
+
+ 附則様式第8
+ (附則第60条第1項、第2項及び第5項関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医療法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百二十二号)施行の日(昭和二十五年八月一日)から施行する。
+ 但し、第二十条第二号及び第六号並びに別記様式第四の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ 但し、第十三条の改正規定は、昭和二十九年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第三十条の四、第三十条の六及び第三十条の九の改正規定は昭和三十一年八月一日から、第三十条の五及び第三十条の十の改正規定は昭和三十二年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十年三月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日において現に設置されている機械換気設備(設置の工事がされているものを含む。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第十六条第一項第五号の規定は、昭和六十一年九月一日までは適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。
+ ただし、第三十一条の次に三条を加える改正規定(第三十一条の二に係る部分に限る。)及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存する医療法人については、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十八第一項の規定は、適用しない。
+ ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新規則第三十二条第二項若しくは第三項に規定する場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に同法第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、同法第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第二条の二から第二条の五までの規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器であつて、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二の規定により新たに同条に規定する放射性同位元素装備診療機器に該当することとなつたものを備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、同条第一号から第四号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際、現に存する病院又は診療所に対する新規則第三十条の十一第二号イ及び同条第三号イ並びに第三十条の十七の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日より施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、別記様式第一の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度に係る新規則第三十三条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法施行規則第三十三条に規定する書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、別記様式第一の改正規定は平成六年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成五年十二月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存する医療法人であって、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第三十六号)附則第二項の規定によりこの省令による改正前の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定の適用を受けていないものについては、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定は適用しない。
+ ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新たに病院又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第九条の七、第九条の八、第九条の十二及び第二十六条の改正規定並びに別表第一の三を別表第一の四とし、別表第一の二を別表第一の三とし、別表第一を別表第一の二とし、同表の前に一表を加える改正規定は平成八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に食器を病院外へ搬出して食器の洗浄業務を行っている者については、平成八年九月三十日までは、改正後の医療法施行規則第九条の十第六号の規定は適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する者であって食器の消毒設備を有しないものに食器の洗浄業務を委託する病院の給食施設にあっては、改正後の医療法施行規則第二十条第八号ただし書の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間は、食器の消毒設備を設けなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成八年八月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則第六条の二の規定により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に発生した事項につき第三条の規定による改正前の医療法施行規則第二十四条又は第二十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出(同条第一項の規定による届出にあっては、第二十四条第二号から第五号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第十一号、第十二条の二及び第十六条第一項の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第九条の八第一項第三号の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されている申請書は、それぞれ第七条の規定による改正後の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第二十八条第一項第三号及び第三十条の二十六第一項から第五項まで並びに別表第三及び別表第四の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (病院又は診療所の構造設備の基準に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下「経過的旧療養型病床群」という。)」と、新規則第二十一条第一項第二号並びに同条第二項第二号及び第三号中「療養病床」とあるのは「療養病床又は経過的旧療養型病床群」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成十年改正省令」という。)附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成五年改正省令」という。)附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(附則第二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 既存病院建物内の療養病床(この省令の施行後に旧医療法第七条第二項の規定により病床数の増加の許可がなされたときは、当該許可に係るものを除く。)に係る病室以外の病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあっては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあっては患者一人につき四・三平方メートル以上とする。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イ及び前条の規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 既存病院建物又は既存診療所建物内の患者が使用する廊下であって、その幅が新規則第十六条第一項第十一号イ又はロの規定に適合しないものについては、当該規定は適用せず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (病院の従業者の員数の標準に係る経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二並びに附則第十四条第一項、第十五条、第十六条第一項及び第十七条に規定するものを除く。)の従業者の員数の標準は、改正法附則第二条第一項の規定による届出(以下「病床区分の届出」という。)がなされるまでの間は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 精神病床、経過的旧療養型病床群及び主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有するものとして、旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可(この省令による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の承認を含む。以下同じ。)を受けた病院の病床のうち、主として老人慢性疾患の患者を入院させることを目的としたもの(経過的旧療養型病床群に係る病床を除く。以下「経過的旧老人病棟」という。)に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 歯科医師
+
+
+ イ
+
+ 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ ロ
+
+ イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 栄養士
+
+
+ 病床数百以上の病院にあっては、一
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 理学療法士及び作業療法士
+
+
+ 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものに限る。)の従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 歯科医師
+
+
+ イ
+
+ 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ ロ
+
+ イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 栄養士
+
+
+ 病床数百以上の病院にあっては、一
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 理学療法士及び作業療法士
+
+
+ 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年八月三十一日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する病院であって、この省令の施行の際改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下「経過的旧その他の病床」という。)の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに対する前項の規定の適用については、前項中「、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三」とあるのは、「療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四」とする。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 歯科医師
+
+
+ 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 栄養士
+
+
+ 病床数百以上の病院にあっては、一
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 理学療法士及び作業療法士
+
+
+ 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 歯科医師
+
+
+ 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 栄養士
+
+
+ 病床数百以上の病院にあっては、一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 歯科医師
+
+
+ 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 看護補助者
+
+
+ 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 栄養士
+
+
+ 病床数百以上の病院にあっては、一
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 理学療法士及び作業療法士
+
+
+ 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき医師、薬剤師並びに看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を三をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 歯科医師
+
+
+ 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 薬剤師
+
+
+ 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 看護師及び准看護師
+
+
+ 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
+ ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 栄養士
+
+
+ 病床数百以上の病院にあっては、一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 診療放射線技師、事務員その他の従業者
+
+
+ 病院の実状に応じた適当数
+
+
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 平成十三年十二月二十九日までの間は、療養病床又は経過的旧療養型病床群若しくは経過的旧老人病棟に係る病床以外の病床が百以下の病院に対する新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号及び第十六条第二項第二号の規定の適用については、「七十を」とあるのは、「百を」とする。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第九十四号)の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院が有すべき薬剤師の員数の標準については、平成十三年十二月二十九日までの間は、新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号、第十条第三号、第十四条第一項第三号、第十五条第三号、第十六条第一項第三号及び同条第二項第二号並びに第十七条第三号の規定にかかわらず、調剤数八十又はその端数を増すごとに一とすることができる。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 精神病床を有する病院(新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、新規則第十九条第二項第二号並びに附則第九条第四号、第十一条第一項及び第十二条中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。
+
+
+
+
+ (既存病院建物内の機能訓練室に係る経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 既存病院建物内に療養病床を有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、新規則第二十条第九号中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。
+
+
+
+
+ (療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新規則第二十一条第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
+
+
+
+
+ (療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準に係る経過措置)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第二十一条第二項第一号及び同条第三項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、新規則第二十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 医師
+
+
+ 一
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 看護師、准看護師及び看護補助者
+
+
+ 療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。
+ ただし、そのうちの一については看護師又は准看護師とする。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 事務員その他の従業者
+
+
+ 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
+
+
+
+
+
+
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、前条中「都道府県」とあるのは、「指定都市」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち新規則第二十一条の四の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
+
+
+
+
+ (医療計画に係る経過措置)
+ 第二十五条
+
+
+
+ この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、新規則第三十条の三十第一号中「療養病床及び一般病床」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床」とする。
+
+
+
+
+ 第二十六条
+
+
+
+ 新規則第三十条の三十二の二第一項第十三号の規定については、同号中「療養病床」とあるのは、「療養病床(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第三条、第六条又は第二十二条の規定の適用を受けているものを除く。)」とする。
+
+
+
+
+ (様式に係る経過措置)
+ 第二十七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の医療法施行規則別記様式第二又は第三による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ (病床の種別の変更に係る届出事項)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 改正法附則第二条第一項の規定により届け出なければならない事項は、新規則第一条第一項第八号、第十一号、第十二号、第十二号の二及び第十四号に掲げる事項(同項第八号、第十二号及び第十二号の二に掲げる事項のうち変更がないものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定めるやむを得ない事由)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十三年政令第十七号)第一条に規定する厚生労働省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 同条に規定する改正法施行前開設者の死亡
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他これに準ずるもの
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の十四及び第三十条の二十第二項第二号の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+ ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならないこの省令による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十三号)による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号及び第十一条各号に掲げる安全管理のための体制の確保の状況を明らかにする帳簿については、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十五年四月一日以後」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十五年八月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
+ ただし、第三十条の三十三第一項、第三十条の三十四第一項及び第三十条の三十五第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三の規定により提出されているものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備えて置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十三号)による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿(専任の院内感染対策を行う者を配置することに係る部分に限る。)については、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十六年一月一日以後」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中医療法施行規則第十二条の次に十五条を加える改正規定については、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第二号に規定する診療用放射線照射装置、同条第三号に規定する診療用放射線照射器具及び同条第六号に規定する放射性同位元素装備診療機器に対する新規則第二十四条第二号から第六号まで及び第九号から第十一号まで、第二十六条から第二十七条の二まで、第二十九条、第三十条の三、第三十条の六から第三十条の七の二まで並びに第三十条の十四の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられている新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素及び同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に対する新規則第三十条の八第一号及び第三十条の十一第一項第三号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素又は同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(治験薬であるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十七年十二月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の医療法施行規則第九条の八第一項第一号から第三号まで及び第九条の九第一号の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、これらの規定中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 療養病床を有する病院又は診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則第十九条第一項第四号及び第五号並びに第二十一条の二第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から二年間は、この省令による改正後の医療法施行規則第一条第二項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる事項のうち、同表第一の項第一号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて行うことができるものとする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第十一条第二項第一号イ、同項第二号ハ及び同項第三号ハの規定は、この省令の施行の際、院内感染対策のための指針、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書又は医療機器の保守点検に関する計画が整備されていない病院等については、この省令の施行の日から三箇月を経過する日までは、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (病院の管理及び運営に関する諸記録に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により、なお従前の例によることとされた助産所に係るこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の六の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に開設している病院が医療法第二十一条第一項第九号の規定により備えて置かなければならない新規則第二十条第十号に規定する看護記録については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、同条中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する新規則第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第四十二条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める業務を行う旧特別医療法人(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人をいう。以下同じ。)に係る新規則第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「特定の医療法人」とあるのは、「特定の医療法人並びに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第八条に規定する旧特別医療法人」とする。
+
+
+
+
+ (設立の認可の申請に係る経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第三十一条の規定は、施行日以後にされる医療法第四十四条第一項に基づく認可の申請について適用し、同日前にされた認可の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (一人又は二人の理事を置く場合の認可申請書に係る経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第三十一条の三の規定は、施行日以後に医療法第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者が提出する申請書について適用し、同日前に提出された当該申請書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (定款等の変更の認可の申請に係る経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた第四十二条第二項の規定に基づき、旧特別医療法人が同項に規定する厚生労働大臣が定める業務を行う場合に係る定款又は寄附行為の変更については、この省令による改正前の医療法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十二条第四項の規定は、なお効力を有する。
+
+
+
+
+ (合併の認可の申請に係る経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則第三十五条第二項の規定は、施行日以後に新規則第三十五条第一項の規定に基づき提出される書類について適用し、施行日前に旧規則第三十五条第一項の規定に基づき提出された当該書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (権限の委任に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 旧特別医療法人に係る厚生労働大臣の権限について新規則第四十三条の三第四号及び第七号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「権限」とあるのは、「権限(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人に係るものを除く。)」とする。
+
+
+
+
+ (証票に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の別記様式第二及び別記様式第三の証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、信託法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から二年間は、医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、同表第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項については、この省令による改正前の同号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項とすることができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際、この省令による改正後の医療法施行規則第二十四条第一項第二号に規定する診療用粒子線照射装置を現に備えている病院又は診療所の管理者は、同令第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行後一月以内に、医療法施行規則第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第一第三の項第一号イ(14)、ロ(11)及びニ(4)に定める事項に係る医療法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間は、新規則第一条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事が定めるものについて行うこととする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の二第一項第一号ニに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院であってその診療科名中にこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の四の規定に基づく診療科名を含まないものについては、当該診療科名の診療を開始するための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成三十一年四月一日までの間(当該計画に基づき当該診療科名を全て含むこととなった場合には、当該必要な診療科名を全て含むこととなったときまでの間)は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院であって新規則第二十二条の二第一項第一号に規定する医師の配置基準数(以下この項において「基準数」という。)の半数以上が同条第三項の専門の医師でないものについては、当該専門の医師を基準数の半数以上置くための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成三十一年四月一日までの間(当該計画に基づき当該専門の医師を基準数の半数以上置くこととなった場合には、当該専門の医師を基準数の半数以上置いたときまでの間)は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十六年における第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三十条の三十三の三に規定する病床機能報告に係る新規則第三十条の三十三の六第一項の規定の適用については、同項中「同月三十一日」とあるのは、「十一月十四日」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に開始された臨床研究についてのこの省令による改正後の医療法施行規則第六条の五の三の規定の適用については、同条第二号中「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号)」とあるのは、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号)又は廃止前の臨床研究に関する倫理指針(平成二十年厚生労働省告示第四百十五号)」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第一条の十の二から第一条の十の四までの規定は、この省令の施行の日以後の死亡又は死産について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる日(平成二十八年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (社会医療法人の認定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に行われた社会医療法人の認定に関しては、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の三十五の二及び第三十条の三十五の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (議事録に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則施行前に作成された社員総会の議事録及び評議員会の議事録並びに理事会の議事録については、それぞれ社員総会の議事録については新規則第三十一条の三の二、評議員会の議事録については新規則第三十一条の四、理事会の議事録については新規則第三十一条の五の四の規定によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第九条の二の二第一項第八号の規定の適用については、平成三十年四月一日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者については、当該特定機能病院の管理者に対し次条(第二号に係る部分に限る。)の規定(改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第九号に係る部分に限る。)の適用がある場合においては、改正後医療法施行規則第九条の二の二第一項第十一号の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって次の各号に掲げる改正後医療法施行規則の規定に規定する措置を講じていないものについては、それぞれ当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、当該各号に定める日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間)は、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第九条の二十三第一項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十三号
+
+
+ 平成二十八年九月三十日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第九条の二十三第一項第六号(同号ホに係る部分に限る。)、第七号から第九号まで、第十一号及び第十四号
+
+
+ 平成二十九年三月三十一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第九条の二十三第一項第十五号
+
+
+ 平成三十年三月三十一日
+
+
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、平成三十年三月三十一日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、同号の規定(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の特定機能病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する医療安全管理部門(次条第二項第一号において「医療安全管理部門」という。)に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合における改正後医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後医療法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第九条の二の二第一項第十二号
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+ 事項
+
+
+ 事項及び医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第四条第二項各号に掲げる措置
+
+
+
+
+ 第九条の二十第一項第一号ハ
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ 事項
+
+
+ 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置
+
+
+
+
+ 第九条の二十二
+
+
+ 事項及び
+
+
+ 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置並びに
+
+
+
+
+ 第九条の二十三第一項第十四号イ
+
+
+ 事項に
+
+
+ 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置に
+
+
+
+
+ 第二十二条の三第三号
+
+
+ 事項
+
+
+ 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法第四条の三第一項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の管理者又はこの省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に同項の規定による承認を受けた臨床研究中核病院の管理者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定(改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の臨床研究中核病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療安全管理部門に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合における医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第九条の二の三第一項第七号
+
+
+ 確保
+
+
+ 確保並びに医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第五条第二項各号に掲げる措置
+
+
+
+
+ 第九条の二十四第一号ロ
+
+
+ 確保すること
+
+
+ 確保し、並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置を講ずること
+
+
+
+
+ 第二十二条の七第三号
+
+
+ 確保
+
+
+ 確保並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置
+
+
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に医療法第四条の三第一項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものに対する医療法施行規則第六条の五の二第二項の規定の適用については、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同項第八号に掲げる書類(改正後医療法施行規則第九条の二十五第四号に掲げる体制(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を確保していることを証するものに限る。)は、前条第二項各号に掲げる措置の状況を証する書類をもって代えることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。
+ ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ (準備行為)
+ 3
+
+ 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号。以下この項及び次項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項及び次項において「改正後医療法」という。)第七十条第一項の規定による認定を受けようとする一般社団法人は、改正法の施行の日前においても、改正後医療法第七十条の二第一項の規定による申請を行うことができる。
+ この場合において、当該申請は、改正法の施行の日において、当該一般社団法人がした同項の規定による申請とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 都道府県知事は、改正後医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定をするため、改正法の施行の日前においても、同項の規定による申請の受理、改正後医療法第七十条の三第二項の規定による都道府県医療審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に改正前の医療法施行規則第一条の十四第七項第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三の規定によりされた届出は、改正後の医療法施行規則第一条の十四第七項第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令第三条の三の規定によりされた届出とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が当該各号に定める規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が次の各号に掲げる規定に基づき条例で定める基準とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(次号において「新規則」という。)第四十三条の三の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第二十一条の二
+
+
+ 医療法施行規則第二十一条の二
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 新規則第四十三条の三の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第二十一条の四
+
+
+ 医療法施行規則第二十一条の四
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条の二の規定により読み替えて適用される同令附則第二十三条
+
+
+ 医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第十五条の三の規定の適用については、平成三十年三月三十一日までの間、同条中「及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる」とあるのは「を有する」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二号施行日前認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定医療法人をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条から第六十条までの規定は適用せず、この省令による改正前の医療法施行規則第五十七条から第六十条までの規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二号施行日前認定医療法人であって、医療法等の一部を改正する法律附則第八条第二項に規定する特例認定を受けようとするものについては、前項の規定は適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (条例の制定に係る経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第四十二条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の三第一項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第九条の二の三第一項第七号の規定の適用については、平成三十年四月一日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成二十九年度中に医療法第四条の三第一項の規定により承認を受けた臨床研究中核病院に対する改正後医療法施行規則第九条の二十五第五号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の十三第四項第二号に該当する者又は自治医科大学の医学部において医学を専攻する学生であって卒業後に同号に該当することが見込まれる者については、同項中「しなければならない」とあるのは、「するよう努めるものとする」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号。附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 病院又は診療所に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者がいる場合におけるこの省令による改正後の医療法施行規則第九条の七第一号の規定の適用については、同令第九条の七第一号の規定中「又は臨床検査技師」とあるのは、「、臨床検査技師又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の四の規定は、平成三十年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条の十一第二項の改正規定及び次条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 病院又は診療所の管理者は、この省令による改正後の第一条の十一第二項第三号の二ハの規定にかかわらず、当分の間、同(1)に掲げる放射線診療に用いる医療機器であって線量を表示する機能を有しないものに係る放射線による被ばく線量の記録を行うことを要しない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正後の第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素(同条第八号ハ(2)から(4)までに掲げるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、この省令による改正後の第二十八条第一項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあっては、その所在地が医療法第五条第二項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。)に届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三及び第五十七条の二の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条、第五十九条及び第六十条第二項の規定並びに附則様式第五は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項に基づく認可の申請について適用し、施行日前にされた同項に基づく認可の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+ ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 医療法施行規則第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものに対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「令和五年四月一日以後三年ごとに区分した各期間につき六十ミリシーベルト」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則(次項において「旧医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている病院は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた病院とみなす。
+ この場合において、当該新許可を受けた病院とみなされる病院に係る新許可の有効期間は、新医療法施行規則第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその病院に係る旧許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に旧医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をしている病院は、施行日に新医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をした病院とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五条の規定、第六条の規定及び第八条の規定
+
+
+ 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条の規定及び次項の規定
+
+
+ 令和四年四月一日
+
+
+
+
+
+ (技能研修計画の確認に係る準備行為)
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の医療法施行規則第百一条第一項から第三項までの規定の例により、同条第一項の確認を行うことができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、第三十三条の二の十二第二項の改正規定(「届け出られた書類について」の下に「、インターネットの利用その他適切な方法により」を加える部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中医療法施行規則第二十四条第八号ハ及び第三十条の二十三第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、医療法施行規則第三十条の三十三の十七の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項及び第四項並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで若しくは第六号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項及び第三十条の三十二の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和六年三月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 別記様式第一
+ (第十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第一の二
+ (第三十条の三十六の三関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第一の三
+ (第三十条の三十六の九関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第一の四
+ (第三十九条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第二
+ (第四十条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第三
+ (第四十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第四
+ (第四十二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第五
+ (第四十二条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第一条の二の二関係)
+ -
+ 第一
+
+ 管理、運営及びサービス等に関する事項
+
+
+ 一
+
+ 基本情報
+
+
+ イ
+
+ 共通事項((6)、(7)及び(8)については助産所を、(9)については歯科診療所及び助産所を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 病院等の名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 病院等の開設者
+
+
+
+ (3)
+
+ 病院等の管理者
+
+
+
+ (4)
+
+ 病院等の所在地
+
+
+
+ (5)
+
+ 病院等の案内用の電話番号及びファクシミリの番号
+
+
+
+ (6)
+
+ 診療科目
+
+
+
+ (7)
+
+ 診療科目別の診療日
+
+
+
+ (8)
+
+ 診療科目別の診療時間
+
+
+
+ (9)
+
+ 病床種別及び届出又は許可病床数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 助産所
+
+
+ (1)
+
+ 就業日
+
+
+
+ (2)
+
+ 就業時間
+
+
+
+
+
+ 二
+
+ 病院等へのアクセス
+
+
+ イ
+
+ 共通事項((5)及び(6)については助産所を、(7)については歯科診療所及び助産所を、(8)については歯科診療所を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 病院等までの主な利用交通手段
+
+
+
+ (2)
+
+ 病院等の駐車場
+
+
+ (i)
+
+ 駐車場の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 駐車台数
+
+
+
+ (iii)
+
+ 有料又は無料の別
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 案内用ホームページアドレス
+
+
+
+ (4)
+
+ 案内用電子メールアドレス
+
+
+
+ (5)
+
+ 診療科目別の外来受付時間
+
+
+
+ (6)
+
+ 予約診療の有無
+
+
+
+ (7)
+
+ 時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (8)
+
+ 面会の日及び時間帯
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 助産所
+
+
+ (1)
+
+ 外来受付時間
+
+
+
+ (2)
+
+ 予約の有無
+
+
+
+ (3)
+
+ 助産所の業務形態として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (4)
+
+ 時間外における対応の有無
+
+
+
+
+
+ 三
+
+ 院内サービス等
+
+
+ イ
+
+ 共通事項((1)については助産所を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 院内処方の有無
+
+
+
+ (2)
+
+ 外国人の患者の受入れ体制として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 障害者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (4)
+
+ 車椅子等利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (5)
+
+ 受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 病院
+
+
+ (1)
+
+ 医療に関する相談に対する体制の状況
+
+
+ (i)
+
+ 医療に関する相談窓口の設置の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 相談員の人数
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 入院食の提供方法として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 病院内の売店又は食堂(外来者が使用するものに限る。)の有無
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 診療所
+
+
+ (1)
+
+ 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 歯科診療所
+
+
+ (1)
+
+ 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
+
+
+
+
+
+ 四
+
+ 費用負担等
+
+
+ イ
+
+ 共通事項((2)(iv)及び(v)については診療所を、(2)及び(3)については歯科診療所及び助産所を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 選定療養
+
+
+ (i)
+
+ 「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額
+
+
+
+ (ii)
+
+ 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
+
+
+
+ (iii)
+
+ 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
+
+
+
+ (iv)
+
+ 「病床数が二百以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
+
+
+
+ (v)
+
+ 「病床数が二百以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 治験の実施の有無及び契約件数
+
+
+
+ (4)
+
+ 電子決済による料金の支払いの可否
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 病院
+
+
+ (1)
+
+ 先進医療の実施の有無及び内容
+
+
+
+
+
+ -
+ 第二
+
+ 提供サービスや医療連携体制に関する事項
+
+
+ 一
+
+ 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
+
+
+ イ
+
+ 病院
+
+
+ (1)
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (4)
+
+ 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (5)
+
+ 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (6)
+
+ 専門外来の有無及び内容
+
+
+
+ (7)
+
+ 医師・患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の有無及びその内容
+
+
+
+ (8)
+
+ 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無
+
+
+
+ (9)
+
+ 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否
+
+
+
+ (10)
+
+ 健康診査及び健康相談の実施
+
+
+ (i)
+
+ 健康診査の実施の有無及び内容
+
+
+
+ (ii)
+
+ 健康相談の実施の有無及び内容
+
+
+
+
+ (11)
+
+ 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (12)
+
+ 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (13)
+
+ 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (14)
+
+ 主治医以外の医師による助言(以下「セカンドオピニオン」という。)に関する状況
+
+
+ (i)
+
+ セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
+
+
+
+
+ (15)
+
+ 地域医療連携体制
+
+
+ (i)
+
+ 医療連携体制に関する窓口の設置の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画(以下「地域連携クリティカルパス」という。)の有無
+
+
+
+ (iii)
+
+ 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
+
+
+
+ (iv)
+
+ 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無
+
+
+
+
+ (16)
+
+ 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 診療所
+
+
+ (1)
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (4)
+
+ 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (5)
+
+ 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (6)
+
+ 専門外来の有無及び内容
+
+
+
+ (7)
+
+ オンライン診療の実施の有無及びその内容
+
+
+
+ (8)
+
+ 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無
+
+
+
+ (9)
+
+ 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否
+
+
+
+ (10)
+
+ 健康診査及び健康相談の実施
+
+
+ (i)
+
+ 健康診査の実施の有無及び内容
+
+
+
+ (ii)
+
+ 健康相談の実施の有無及び内容
+
+
+
+
+ (11)
+
+ 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (12)
+
+ 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (13)
+
+ 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (14)
+
+ セカンドオピニオンに関する状況
+
+
+ (i)
+
+ セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
+
+
+
+
+ (15)
+
+ 地域医療連携体制
+
+
+ (i)
+
+ 地域連携クリティカルパスの有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ かかりつけ医機能
+
+
+
+ (iii)
+
+ 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無
+
+
+
+
+ (16)
+
+ 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 歯科診療所
+
+
+ (1)
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 専門外来の有無及び内容
+
+
+
+ (4)
+
+ 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無
+
+
+
+ (5)
+
+ 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否
+
+
+
+ (6)
+
+ 健康診査、健康相談の実施
+
+
+ (i)
+
+ 健康診査の実施の有無及び内容
+
+
+
+ (ii)
+
+ 健康相談の実施の有無及び内容
+
+
+
+
+ (7)
+
+ 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+ (8)
+
+ 地域医療連携体制
+
+
+ (i)
+
+ 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 助産所
+
+
+ (1)
+
+ 家族付き添い室の有無
+
+
+
+ (2)
+
+ 妊産婦等に対する相談又は指導として厚生労働大臣が定めるもの
+
+
+
+
+
+ -
+ 第三
+
+ 医療の実績、結果等に関する事項
+
+
+ 一
+
+ 医療の実績、結果等に関する事項
+
+
+ イ
+
+ 病院
+
+
+ (1)
+
+ 病院の人員配置
+
+
+ (i)
+
+ 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
+
+
+
+ (ii)
+
+ 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
+
+
+
+ (iii)
+
+ 入院患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 看護師の配置状況
+
+
+
+ (3)
+
+ 法令上の義務以外の医療安全対策
+
+
+ (i)
+
+ 医療安全についての相談窓口の設置の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別
+
+
+
+ (iii)
+
+ 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
+
+
+
+ (iv)
+
+ 医療事故情報収集等事業への参加の有無
+
+
+
+ (v)
+
+ 医療事故調査制度に関する研修(医療事故調査・支援センター又は第一条の十の五第一項に規定する協議会が実施するものに限る。以下同じ。)の管理者の受講の有無
+
+
+
+ (vi)
+
+ 他の病院又は診療所についての医療安全対策に関する評価の実施及び当該医療機関についての医療安全対策に関する他の病院又は診療所からの評価の受審の有無
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 法令上の義務以外の院内感染対策
+
+
+ (i)
+
+ 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別
+
+
+
+ (ii)
+
+ 院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
+
+
+
+ (iii)
+
+ 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無
+
+
+
+
+ (5)
+
+ 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無
+
+
+
+ (6)
+
+ 診療情報管理体制
+
+
+ (i)
+
+ 厚生労働大臣が定めるものについてのオーダリングシステムの導入の有無及び導入状況
+
+
+
+ (ii)
+
+ ICDコードの利用の有無
+
+
+
+ (iii)
+
+ 電子カルテシステムの導入の有無
+
+
+
+ (iv)
+
+ 診療録管理専任従事者の有無及び人数
+
+
+
+
+ (7)
+
+ 情報開示に関する体制
+
+
+ (i)
+
+ 情報開示に関する窓口の有無及び料金
+
+
+
+
+ (8)
+
+ 症例検討体制
+
+
+ (i)
+
+ 臨床病理検討会の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 予後不良症例に関する院内検討体制の有無
+
+
+
+
+ (9)
+
+ 治療結果情報
+
+
+ (i)
+
+ 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無
+
+
+
+
+ (10)
+
+ 患者数
+
+
+ (i)
+
+ 病床の種別ごとの患者数
+
+
+
+ (ii)
+
+ 外来患者の数
+
+
+
+ (iii)
+
+ 在宅患者の数
+
+
+
+
+ (11)
+
+ 平均在院日数
+
+
+
+ (12)
+
+ 患者満足度の調査
+
+
+ (i)
+
+ 患者満足度の調査の実施の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 患者満足度の調査結果の提供の有無
+
+
+
+
+ (13)
+
+ 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する病院にあつては、公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
+
+
+
+ (14)
+
+ 医療の評価機関として厚生労働大臣が定めるものによる認定の有無
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 診療所
+
+
+ (1)
+
+ 診療所の人員配置
+
+
+ (i)
+
+ 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 看護師の配置状況
+
+
+
+ (3)
+
+ 法令上の義務以外の医療安全対策
+
+
+ (i)
+
+ 医療安全についての相談窓口の設置の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 医療安全管理者の配置の有無
+
+
+
+ (iii)
+
+ 医療事故情報収集等事業への参加の有無
+
+
+
+ (iv)
+
+ 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 法令上の義務以外の院内感染対策
+
+
+ (i)
+
+ 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無
+
+
+
+
+ (5)
+
+ 電子カルテシステムの導入の有無
+
+
+
+ (6)
+
+ 情報開示に関する体制
+
+
+ (i)
+
+ 情報開示に関する窓口の有無及び料金
+
+
+
+
+ (7)
+
+ 治療結果情報
+
+
+ (i)
+
+ 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無
+
+
+
+
+ (8)
+
+ 患者数
+
+
+ (i)
+
+ 病床の種別ごとの患者数
+
+
+
+ (ii)
+
+ 外来患者の数
+
+
+
+ (iii)
+
+ 在宅患者の数
+
+
+
+
+ (9)
+
+ 平均在院日数
+
+
+
+ (10)
+
+ 患者満足度の調査
+
+
+ (i)
+
+ 患者満足度の調査の実施の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 患者満足度の調査結果の提供の有無
+
+
+
+
+ (11)
+
+ 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあつては、公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 歯科診療所
+
+
+ (1)
+
+ 歯科診療所の人員配置
+
+
+ (i)
+
+ 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 法令上の義務以外の医療安全対策
+
+
+ (i)
+
+ 医療安全についての相談窓口の設置の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 医療安全管理者の配置の有無
+
+
+
+ (iii)
+
+ 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 法令上の義務以外の院内感染対策
+
+
+ (i)
+
+ 院内感染防止対策
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 情報開示に関する体制
+
+
+ (i)
+
+ 情報開示に関する窓口の有無及び料金
+
+
+
+
+ (5)
+
+ 患者数
+
+
+ (i)
+
+ 外来患者の数
+
+
+
+
+ (6)
+
+ 患者満足度の調査
+
+
+ (i)
+
+ 患者満足度の調査の実施の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 患者満足度の調査結果の提供の有無
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 助産所
+
+
+ (1)
+
+ 助産所の人員配置
+
+
+ (i)
+
+ 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 法令上の義務以外の医療安全対策
+
+
+ (i)
+
+ 医療安全についての相談窓口の設置の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 医療安全管理者の配置の有無
+
+
+
+ (iii)
+
+ 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 分娩取扱数
+
+
+
+ (4)
+
+ 妊産婦等満足度の調査
+
+
+ (i)
+
+ 妊産婦等満足度の調査の実施の有無
+
+
+
+ (ii)
+
+ 妊産婦等満足度の調査結果の提供の有無
+
+
+
+
+ (5)
+
+ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
+
+
+
+
+
+ -
+ 第四
+
+ その他厚生労働大臣の定める事項
+
+
+
+
+ 別表第一の二
+ (第九条の八関係)
+
+
+
+
+ 微生物学的検査
+
+
+ 細菌培養同定検査
+ 薬剤感受性検査
+
+
+ 一 ふ卵器
+ 二 顕微鏡
+ 三 高圧蒸気滅菌器
+
+
+
+
+ 免疫学的検査
+
+
+ 免疫血液学検査
+
+
+ 恒温槽
+
+
+
+
+
+
+
+ 免疫血清学検査
+
+
+ 自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー
+
+
+
+
+ 血液学的検査
+
+
+ 血球算定・血液細胞形態検査
+
+
+ 一 自動血球計数器
+ 二 顕微鏡
+
+
+
+
+
+
+
+ 血栓・止血関連検査
+
+
+ 血液凝固検査装置
+
+
+
+
+
+
+
+ 細胞性免疫検査
+
+
+ フローサイトメーター
+
+
+
+
+ 病理学的検査
+
+
+ 病理組織検査
+ 免疫組織化学検査
+
+
+ 一 顕微鏡
+ 二 ミクロトーム
+ 三 パラフィン溶融器
+ 四 パラフィン伸展器
+ 五 染色に使用する器具又は装置
+
+
+
+
+
+
+
+ 細胞検査
+
+
+ 顕微鏡
+
+
+
+
+
+
+
+ 分子病理学的検査
+
+
+ 蛍光顕微鏡
+
+
+
+
+ 生化学的検査
+
+
+ 生化学検査
+ 免疫化学検査
+
+
+ 一 天びん
+ 二 純水製造器
+ 三 自動分析装置又は分光光度計
+
+
+
+
+
+
+
+ 血中薬物濃度検査
+
+
+ 分析装置又は分光光度計
+
+
+
+
+ 尿・糞便等一般検査
+
+
+ 尿・糞便等検査
+ 寄生虫検査
+
+
+ 顕微鏡
+
+
+
+
+ 遺伝子関連・染色体検査
+
+
+ 病原体核酸検査
+ 体細胞遺伝子検査
+ 生殖細胞系列遺伝子検査
+
+
+ 一 核酸増幅装置
+ 二 核酸増幅産物検出装置
+ 三 高速冷却遠心器
+
+
+
+
+
+
+
+ 染色体検査
+
+
+ 一 CO2インキュベーター
+ 二 クリーンベンチ
+ 三 写真撮影装置又は画像解析装置
+
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 一
+
+ 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二以上の内容の異なる検査をする者にあつては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第一の三
+ (第九条の八関係)
+
+
+
+
+ 作成すべき標準作業書の種類
+
+
+ 記載すべき事項
+
+
+
+
+ 検体受領標準作業書
+
+
+ 一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項
+ 二 受領書の発行に関する事項
+ 三 検体受領作業日誌の記入要領
+ 四 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検体搬送標準作業書
+
+
+ 一 一般的な搬送条件及び注意事項
+ 二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
+ 三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項
+ 四 受託業務を行う場所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項
+ 五 検体搬送作業日誌の記入要領
+ 六 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検体受付及び仕分標準作業書
+
+
+ 一 検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項
+ 二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領
+ 三 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 血清分離標準作業書
+
+
+ 一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法
+ 二 血清分離室の温度条件
+ 三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件
+ 四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
+ 五 血清分離作業日誌の記入要領
+ 六 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 外部委託標準作業書
+
+
+ 一 医療情報の送付方法
+ 二 検体の送付方法
+ 三 検査の外部委託を行う場合の精度管理及び結果評価の方法
+ 四 委託検査管理台帳の記入要領
+ 五 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検査機器保守管理標準作業書
+
+
+ 一 常時行うべき保守点検の方法
+ 二 定期的な保守点検に関する計画
+ 三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項
+ 四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領
+ 五 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 測定標準作業書
+
+
+ 一 受託業務を行う場所の温度及び湿度条件
+ 二 受託業務を行う場所において検体を受領するときの取扱いに関する事項
+ 三 測定の実施方法
+ 四 検査用機械器具の操作方法
+ 五 測定に当たつての注意事項
+ 六 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。)
+ 七 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準及び指導監督医の役割を含む。)
+ 八 測定作業日誌の記入要領
+ 九 試薬管理台帳の記入要領
+ 十 温度・設備管理台帳の記入要領
+ 十一 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 精度管理標準作業書
+
+
+ 一 精度管理に用いる試料及び物質の入手方法、取扱方法及び評価方法
+ 二 精度管理の方法及び評価基準
+ 三 外部精度管理調査の参加計画
+ 四 外部精度管理調査の評価基準
+ 五 統計学的精度管理台帳の記入要領
+ 六 外部精度管理台帳の記入要領
+ 七 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検体処理標準作業書
+
+
+ 一 検体ごとの保管期間及び条件
+ 二 検体ごとの返却及び廃棄の基準
+ 三 検体保管・返却・廃棄処理台帳の記入要領
+ 四 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書
+
+
+ 一 情報の記録媒体及び交換方法に関する事項
+ 二 情報の規格及び内容確認の方法に関する事項
+ 三 情報の追加及び修正の方法に関する事項
+ 四 検査依頼情報・検査結果情報台帳の記入要領
+ 五 検査結果報告台帳の記入要領
+ 六 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 苦情処理標準作業書
+
+
+ 一 苦情処理の体制(指導監督医の役割を含む。)
+ 二 苦情処理の手順
+ 三 委託元及び行政への報告に関する事項
+ 四 苦情処理台帳の記入要領
+ 五 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 教育研修・技能評価標準作業書
+
+
+ 一 検査分類ごとの研修計画に関する事項
+ 二 技能評価の手順
+ 三 技能評価基準及び資格基準に関する事項
+ 四 教育研修・技能評価記録台帳の記入要領
+ 五 作成及び改定年月日
+
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 一
+
+ 血清分離のみを行う者にあつては、検体受付及び仕分標準作業書、測定標準作業書、精度管理標準作業書、検体処理標準作業書、検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書並びに教育研修・技能評価標準作業書を作成することを要しない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 血清分離のみを行う者にあつては、血清分離標準作業書の記載すべき事項として検査結果報告台帳の記入要領を求める。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 血清分離を行わない者にあつては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第二十四条第三号関係)
+
+
+
+
+ 放射線を放出する同位元素の種類
+
+
+ 数量(Bq)
+
+
+ 濃度(Bq/g)
+
+
+
+
+ 核種
+
+
+ 化学形等
+
+
+
+
+ 3H
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×106
+
+
+
+
+ 7Be
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 10Be
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ 一酸化物及び二酸化物
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ 一酸化物及び二酸化物以外のもの
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ 一酸化物
+
+
+ 1×1011
+
+
+ 1×108
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ 二酸化物
+
+
+ 1×1011
+
+
+ 1×107
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ 一酸化物及び二酸化物以外のもの
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 13N
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 15O
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 18F
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 19Ne
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 22Na
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 24Na
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 28Mg
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 26Al
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 31Si
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 32Si
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 32P
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 33P
+
+
+
+
+
+ 1×108
+
+
+ 1×105
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×106
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 蒸気以外のもの
+
+
+ 1×108
+
+
+ 1×105
+
+
+
+
+ 36Cl
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 38Cl
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 39Cl
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 37Ar
+
+
+
+
+
+ 1×108
+
+
+ 1×106
+
+
+
+
+ 39Ar
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×107
+
+
+
+
+ 41Ar
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 40K
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 42K
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 43K
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 44K
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 45K
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 41Ca
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×105
+
+
+
+
+ 45Ca
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 47Ca
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 43Sc
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 44Sc
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 44mSc
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 46Sc
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 47Sc
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 48Sc
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 49Sc
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 44Ti
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 45Ti
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 47V
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 48V
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 49V
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 48Cr
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 49Cr
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 51Cr
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 51Mn
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 52Mn
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 52mMn
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 53Mn
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 54Mn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 56Mn
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 52Fe
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 55Fe
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 59Fe
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 60Fe
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 55Co
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 56Co
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 57Co
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 58Co
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 58mCo
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 60Co
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 60mCo
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 61Co
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 62mCo
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 56Ni
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 57Ni
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 59Ni
+
+
+
+
+
+ 1×108
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 63Ni
+
+
+
+
+
+ 1×108
+
+
+ 1×105
+
+
+
+
+ 65Ni
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 66Ni
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 60Cu
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 61Cu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 64Cu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 67Cu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 62Zn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 63Zn
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 65Zn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 69Zn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 69mZn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 71mZn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 72Zn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 65Ga
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 66Ga
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 67Ga
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 68Ga
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 70Ga
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 72Ga
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 73Ga
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 66Ge
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 67Ge
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 68Ge
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 69Ge
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 71Ge
+
+
+
+
+
+ 1×108
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 75Ge
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 77Ge
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 78Ge
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 69As
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 70As
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 71As
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 72As
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 73As
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 74As
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 76As
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 77As
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 78As
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 70Se
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 73Se
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 73mSe
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 75Se
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 79Se
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 81Se
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 81mSe
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 83Se
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 74Br
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 74mBr
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 75Br
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 76Br
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 77Br
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 80Br
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 80mBr
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 82Br
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 83Br
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 84Br
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 74Kr
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 76Kr
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 77Kr
+
+
+
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
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+ 1×105
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+ 1×1010
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
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+ 1×105
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
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+ 91Sr
+
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
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+
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+ 1×103
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+
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+
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+
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
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+ 1×107
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×105
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 88Nb
+
+
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+ 1×105
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 89Nb
+
+
+
+
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+ 1×105
+
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+ 1×101
+
+
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+
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+
+
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+ 1×106
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+ 96Nb
+
+
+
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+
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+ 1×101
+
+
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+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×101
+
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+
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+
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+ 1×105
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 90Mo
+
+
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+
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+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 93Mo
+
+
+
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+
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+
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+
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+
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+
+
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+
+
+
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+
+
+
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+
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+
+
+
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+
+
+
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+
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+ 1×101
+
+
+
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+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 94Tc
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 94mTc
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 95Tc
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 95mTc
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 96Tc
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 96mTc
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+
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+
+ 1×107
+
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+ 97Tc
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+
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+ 1×103
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+
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+
+
+
+ 1×107
+
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+
+
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+
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+ 1×107
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+ 101Tc
+
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+
+
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+ 1×106
+
+
+ 1×102
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+
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+
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+ 1×101
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+
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+ 94Ru
+
+
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+
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+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 97Ru
+
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+ 103Ru
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+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×102
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+
+
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 106Ru
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 99Rh
+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×101
+
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+ 99mRh
+
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+
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+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 100Rh
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 101Rh
+
+
+
+
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+
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+ 1×102
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+
+
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+ 101mRh
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×102
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+
+
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+ 102Rh
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+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 102mRh
+
+
+
+
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+ 1×106
+
+
+ 1×102
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+
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+
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+
+
+
+
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+
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+
+
+
+
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+
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+
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+
+
+
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+ 1×102
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+
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+
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+ 1×101
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+
+
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+ 1×101
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+
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+ 106mAg
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+
+
+
+
+ 108mAg
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+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 110mAg
+
+
+
+
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+ 1×101
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+
+
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+ 1×101
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+
+
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+ 1×105
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+ 1×101
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+
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+
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+
+
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+ 1×107
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+ 1×102
+
+
+
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+ 107Cd
+
+
+
+
+
+ 1×107
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+ 1×103
+
+
+
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+
+
+
+
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+ 1×104
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+
+
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×103
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+
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+
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+ 1×103
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 115mCd
+
+
+
+
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+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
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+ 117Cd
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 117mCd
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 109In
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 110In
+
+
+ 物理的半減期が4.90時間のもの
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 110In
+
+
+ 物理的半減期が1.15時間のもの
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 111In
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 112In
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
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+ 113mIn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 114In
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 114mIn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 115In
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 115mIn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 116mIn
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 117In
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 117mIn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
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+ 119mIn
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
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+ 1×102
+
+
+
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+
+
+
+
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+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 111Sn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 113Sn
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 117mSn
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
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+ 119mSn
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+ 1×107
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+ 1×103
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+ 121Sn
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+ 1×107
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+ 1×105
+
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+ 121mSn
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
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+ 1×107
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+ 1×103
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+ 123Sn
+
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+ 1×103
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+ 1×106
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+ 1×102
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+ 125Sn
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+ 1×105
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+ 1×102
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+ 126Sn
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+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×105
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+ 1×101
+
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+
+ 127Sn
+
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+ 1×106
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+ 1×101
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+ 1×106
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+ 115Sb
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+ 1×101
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+ 1×102
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+ 1×107
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+
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+ 120Sb
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+ 物理的半減期が5.76日のもの
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 120Sb
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+
+ 物理的半減期が0.265時間のもの
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×102
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+
+
+ 122Sb
+
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+ 1×104
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+ 1×102
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+ 124Sb
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+ 1×106
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+ 1×101
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+ 1×106
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+ 1×106
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+ 1×102
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+ 1×105
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+ 1×101
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+
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+ 1×105
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+ 1×101
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+ 127Sb
+
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+ 128Sb
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+
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+ 130Sb
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+
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+
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+ 1×106
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+ 1×101
+
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+ 134I
+
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+ 1×105
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+ 1×101
+
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+ 135I
+
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+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
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+ 120Xe
+
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+
+ 1×109
+
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+ 1×102
+
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+ 121Xe
+
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+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 122Xe
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×109
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 123Xe
+
+
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+ 1×109
+
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+ 1×102
+
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+
+
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+ 1×109
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+
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+
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+ 1×105
+
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+ 1×103
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+
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+ 1×103
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+
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+ 1×104
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+ 1×104
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+ 133mXe
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+
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+
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+ 1×109
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+
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+
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+ 1×102
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+ 137Cs
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×104
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+ 1×101
+
+
+
+
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+
+
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+
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+
+
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+
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+
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
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+
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+ 1×106
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+ 1×102
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+
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+
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+
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+ 1×106
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+ 1×102
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+ 144Pm
+
+
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+ 1×106
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+ 1×101
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+ 145Pm
+
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+ 1×107
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+ 1×103
+
+
+
+
+ 146Pm
+
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+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 147Pm
+
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+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 148Pm
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 148mPm
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 149Pm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
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+
+ 150Pm
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 151Pm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 141Sm
+
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+
+
+ 1×105
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+ 1×101
+
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+
+ 141mSm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 142Sm
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
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+
+ 145Sm
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 146Sm
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 147Sm
+
+
+ サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 147Sm
+
+
+ サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1.3×102
+
+
+
+
+ 151Sm
+
+
+
+
+
+ 1×108
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 153Sm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 155Sm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 156Sm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 145Eu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 146Eu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 147Eu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 148Eu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 149Eu
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 150Eu
+
+
+ 物理的半減期が34.2年のもの
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 150Eu
+
+
+ 物理的半減期が12.6時間のもの
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 152Eu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 152mEu
+
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+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×102
+
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+ 154Eu
+
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+
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+
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+ 1×101
+
+
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+ 155Eu
+
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+ 1×107
+
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+ 1×102
+
+
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+ 156Eu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
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+
+ 157Eu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 158Eu
+
+
+
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+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 145Gd
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 146Gd
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 147Gd
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 148Gd
+
+
+
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+ 1×104
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+ 1×101
+
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+ 149Gd
+
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+
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+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 151Gd
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+
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+ 1×107
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+ 1×102
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+
+
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+ 152Gd
+
+
+
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+ 1×104
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+ 1×101
+
+
+
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+ 153Gd
+
+
+
+
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+ 1×107
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+
+
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+ 1×106
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+
+
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+ 147Tb
+
+
+
+
+
+ 1×106
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
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+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 151Tb
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
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+ 153Tb
+
+
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+ 1×107
+
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+ 1×102
+
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+ 154Tb
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 155Tb
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 156Tb
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 156mTb
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+
+ 物理的半減期が1.02日のもの
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
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+ 156mTb
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+
+ 物理的半減期が5.00時間のもの
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×104
+
+
+
+
+ 157Tb
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
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+ 158Tb
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 160Tb
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 161Tb
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 155Dy
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 157Dy
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 159Dy
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 165Dy
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 166Dy
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 155Ho
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
+
+ 157Ho
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 159Ho
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 161Ho
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×102
+
+
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+ 162Ho
+
+
+
+
+
+ 1×107
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+ 1×102
+
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+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+
+
+
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+
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+ 1×107
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+ 1×103
+
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+ 166Ho
+
+
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+
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+
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+ 1×106
+
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+
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+
+ 167Ho
+
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+
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+ 1×106
+
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+ 161Er
+
+
+
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+
+ 1×106
+
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+
+
+ 165Er
+
+
+
+
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+ 1×107
+
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+ 1×103
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+ 169Er
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+
+
+
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+ 171Er
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 172Er
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
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+ 162Tm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+
+
+
+
+ 166Tm
+
+
+
+
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+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
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+
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+ 167Tm
+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 170Tm
+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+
+
+
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+ 171Tm
+
+
+
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+ 172Tm
+
+
+
+
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+
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+
+
+
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+ 173Tm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 175Tm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
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+ 162Yb
+
+
+
+
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+
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+ 1×102
+
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+
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+ 166Yb
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 167Yb
+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
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+
+
+
+
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+ 1×107
+
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+
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+
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+
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+
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+
+
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+
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+
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+
+
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+ 1×106
+
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+
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+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 171Lu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 172Lu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
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+ 173Lu
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×102
+
+
+
+
+ 174Lu
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×102
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+
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+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×102
+
+
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+ 176Lu
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×102
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+
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+
+
+
+
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+
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+
+
+
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+ 177Lu
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
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+
+
+
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+ 1×106
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 178Lu
+
+
+
+
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+ 1×105
+
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+ 1×102
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+
+
+
+
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+
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+
+
+
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+ 179Lu
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+
+
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+
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+ 1×103
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+
+
+
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+ 1×106
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+ 1×102
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+ 172Hf
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+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
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+ 173Hf
+
+
+
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+
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+
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+
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+
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+
+
+
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+
+
+
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+ 1×106
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+
+
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+
+
+
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+
+
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+ 1×106
+
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+
+
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 172Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 173Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 174Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 175Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 176Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
+
+
+
+
+ 177Ta
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
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+ 1×102
+
+
+
+
+ 178Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
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+ 1×101
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+
+
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+
+
+
+
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+ 1×107
+
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+
+
+
+
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+
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+
+
+
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+ 1×107
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+
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+
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
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+ 1×106
+
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+ 1×102
+
+
+
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+ 183Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 184Ta
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 185Ta
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 186Ta
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 176W
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 177W
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
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+ 178W
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+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
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+
+
+ 227Ac
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+
+
+ 1×103
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+
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+
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+ 228Ac
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+
+
+
+
+ 1×106
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+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 227Pa
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 228Pa
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 230Pa
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 231Pa
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 232Pa
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 233Pa
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 234Pa
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 232Np
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 233Np
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 234Np
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 235Np
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 236Np
+
+
+ 物理的半減期が1.15×105年のもの
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 236Np
+
+
+ 物理的半減期が22.5時間のもの
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 237Np
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 238Np
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 239Np
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 240Np
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 237Am
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 238Am
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 239Am
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 240Am
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 241Am
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 242Am
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 242mAm
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 243Am
+
+
+ 放射平衡中の子孫核種を含む。
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 244Am
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 244mAm
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 245Am
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 246Am
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 246mAm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 238Cm
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 240Cm
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 241Cm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 242Cm
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 243Cm
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 244Cm
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 245Cm
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 246Cm
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 247Cm
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 248Cm
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 249Cm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 250Cm
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 245Bk
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 246Bk
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 247Bk
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 249Bk
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 250Bk
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 244Cf
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 246Cf
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 248Cf
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 249Cf
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 250Cf
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 251Cf
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 252Cf
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 253Cf
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 254Cf
+
+
+
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 250Es
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 251Es
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 253Es
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 254Es
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 254mEs
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 252Fm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 253Fm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 254Fm
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+ 255Fm
+
+
+
+
+
+ 1×106
+
+
+ 1×103
+
+
+
+
+ 257Fm
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 257Md
+
+
+
+
+
+ 1×107
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ 258Md
+
+
+
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+ その他の同位元素
+
+
+ アルファ線を放出するもの
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ アルファ線を放出しないもの
+
+
+ 1×104
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 1
+
+ 放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。
+
+
+ -
+ 2
+
+ 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。
+
+
+ -
+ 3
+
+ 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 親核種
+
+
+ 子孫核種
+
+
+
+
+ 28Mg
+
+
+ 28Al
+
+
+
+
+ 44Ti
+
+
+ 44Sc
+
+
+
+
+ 60Fe
+
+
+ 60mCo
+
+
+
+
+ 68Ge
+
+
+ 68Ga
+
+
+
+
+ 83Rb
+
+
+ 83mKr
+
+
+
+
+ 82Sr
+
+
+ 82Rb
+
+
+
+
+ 90Sr
+
+
+ 90Y
+
+
+
+
+ 87Y
+
+
+ 87mSr
+
+
+
+
+ 93Zr
+
+
+ 93mNb
+
+
+
+
+ 97Zr
+
+
+ 97Nb
+
+
+
+
+ 95mTc
+
+
+ 95Tc(0.04)
+
+
+
+
+ 106Ru
+
+
+ 106Rh
+
+
+
+
+ 108mAg
+
+
+ 108Ag(0.089)
+
+
+
+
+ 121mSn
+
+
+ 121Sn(0.776)
+
+
+
+
+ 126Sn
+
+
+ 126mSb
+
+
+
+
+ 122Xe
+
+
+ 122I
+
+
+
+
+ 137Cs
+
+
+ 137mBa
+
+
+
+
+ 140Ba
+
+
+ 140La
+
+
+
+
+ 144Ce
+
+
+ 144Pr
+
+
+
+
+ 148mPm
+
+
+ 148Pm(0.046)
+
+
+
+
+ 146Gd
+
+
+ 146Eu
+
+
+
+
+ 172Hf
+
+
+ 172Lu
+
+
+
+
+ 178W
+
+
+ 178Ta
+
+
+
+
+ 188W
+
+
+ 188Re
+
+
+
+
+ 189Re
+
+
+ 189mOs(0.241)
+
+
+
+
+ 194Os
+
+
+ 194Ir
+
+
+
+
+ 189Ir
+
+
+ 189mOs
+
+
+
+
+ 188Pt
+
+
+ 188Ir
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ 194Au
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ 195Hg(0.542)
+
+
+
+
+ 210Pb
+
+
+ 210Bi、210Po
+
+
+
+
+ 212Pb
+
+
+ 212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
+
+
+
+
+ 210mBi
+
+
+ 206Tl
+
+
+
+
+ 212Bi
+
+
+ 208Tl(0.36)、212Po(0.64)
+
+
+
+
+ 220Rn
+
+
+ 216Po
+
+
+
+
+ 222Rn
+
+
+ 218Po、214Pb、214Bi、214Po
+
+
+
+
+ 223Ra
+
+
+ 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
+
+
+
+
+ 224Ra
+
+
+ 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
+
+
+
+
+ 226Ra
+
+
+ 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
+
+
+
+
+ 228Ra
+
+
+ 228Ac
+
+
+
+
+ 225Ac
+
+
+ 221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978)
+
+
+
+
+ 227Ac
+
+
+ 223Fr(0.0138)
+
+
+
+
+ 237Np
+
+
+ 233Pa
+
+
+
+
+ 242mAm
+
+
+ 242Am
+
+
+
+
+ 243Am
+
+
+ 239Np
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第三十条の二十六関係)
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+ 第三欄
+
+
+ 第四欄
+
+
+
+
+ 放射性同位元素の種類
+
+
+ 空気中濃度限度(Bq/cm3)
+
+
+ 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm3)
+
+
+ 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm3)
+
+
+
+
+ 核種
+
+
+ 化学形等
+
+
+
+
+ 3H
+
+
+ 元素状水素
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+
+ 7×101
+
+
+
+
+ 3H
+
+
+ メタン
+
+
+ 1×102
+
+
+
+
+
+ 7×10-1
+
+
+
+
+ 3H
+
+
+ 水
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 6×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 3H
+
+
+ 有機物(メタンを除く)
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 3H
+
+
+ 上記を除く化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 7Be
+
+
+ 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 7Be
+
+
+ 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 10Be
+
+
+ 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 10Be
+
+
+ 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 10C
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 7×100
+
+
+
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ 標識有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ 一酸化物
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ 二酸化物
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 11C
+
+
+ メタン
+
+
+ 8×102
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ 標識有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ 一酸化物
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ 二酸化物
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 14C
+
+
+ メタン
+
+
+ 7×100
+
+
+
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 13N
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 16N
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 14O
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 15O
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 19O
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 18F
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのフッ化物、Seの無機化合物のフッ化物、Hgの有機化合物のフッ化物及び大部分の六価のウラン化合物(六フッ化ウラン、フッ化ウラニル等)のフッ化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 18F
+
+
+ Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Cu、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Hf、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのフッ化物、Hgの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物(四フッ化ウラン等)のフッ化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 18F
+
+
+ Be、Sc、Co、Zn、Ce、Pr、Nd、Pm、Yb、Lu、Taのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 22Na
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 24Na
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 27Mg
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 27Mg
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 28Mg
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 28Mg
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 26Al
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 26Al
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×10-6
+
+
+
+
+ 28Al
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 8×101
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 28Al
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム
+
+
+ 3×100
+
+
+ 8×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 29Al
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 29Al
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 31Si
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 31Si
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 31Si
+
+
+ アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 32Si
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 32Si
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 7×10-6
+
+
+
+
+ 32Si
+
+
+ アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル
+
+
+ 4×10-4
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 30P
+
+
+ Snのリン酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 7×101
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 30P
+
+
+ Snのリン酸塩
+
+
+ 3×100
+
+
+ 7×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 32P
+
+
+ Snのリン酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 32P
+
+
+ Snのリン酸塩
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 33P
+
+
+ Snのリン酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 33P
+
+
+ Snのリン酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 蒸気(二酸化硫黄を含む)
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 二硫化炭素
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 元素状硫黄〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 6×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 6×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 食品中の硫黄〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 35S
+
+
+ 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 37S
+
+
+ 蒸気(二酸化硫黄を含む)
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 37S
+
+
+ 二硫化炭素
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 37S
+
+
+ 元素状硫黄〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 5×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 37S
+
+
+ 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 5×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 37S
+
+
+ 食品中の硫黄〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 5×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 37S
+
+
+ H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 37S
+
+
+ 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 38S
+
+
+ 蒸気(二酸化硫黄を含む)
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 38S
+
+
+ 二硫化炭素
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 38S
+
+
+ 元素状硫黄〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 38S
+
+
+ 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 38S
+
+
+ 食品中の硫黄〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 38S
+
+
+ H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 38S
+
+
+ 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 34Cl
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 3×102
+
+
+ 4×103
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+ 34Cl
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 3×102
+
+
+ 4×103
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+ 34mCl
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 34mCl
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 34mCl
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 36Cl
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 36Cl
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 38Cl
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 38Cl
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 39Cl
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 39Cl
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 40Cl
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 40Cl
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 37Ar
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 1×105
+
+
+
+
+
+ 7×102
+
+
+
+
+ 39Ar
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 5×101
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 41Ar
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 42Ar
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 5×101
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 44Ar
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 38K
+
+
+ すべての化合物
+
+
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+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 51Ti
+
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+
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+ 5×101
+
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+ 8×10-4
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+
+
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+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物
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+
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+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
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+
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+
+
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+ 三価の化合物〔経口摂取〕
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+
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+ 4×100
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+ 48Cr
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+
+
+
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+
+
+
+
+ 49Cr
+
+
+ 六価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+ 49Cr
+
+
+ 三価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 49Cr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
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+
+
+
+
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+
+
+
+
+ 49Cr
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 49Cr
+
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+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
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+
+
+
+ 51Cr
+
+
+ 六価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
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+
+
+
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+
+ 51Cr
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+ 三価の化合物〔経口摂取〕
+
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+ 2×101
+
+
+
+
+
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+ 51Cr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
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+
+
+
+
+
+ 6×10-3
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+
+ 51Cr
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 51Cr
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 55Cr
+
+
+ 六価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 7×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 55Cr
+
+
+ 三価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 7×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 55Cr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
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+
+
+
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+
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+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 55Cr
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 51Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
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+
+
+
+
+ 51Mn
+
+
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+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 52Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×10-4
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+
+
+
+ 52Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 52mMn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 52mMn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 53Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 53Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 54Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 54Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 56Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 56Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 57Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 8×10-2
+
+
+
+
+ 57Mn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+ 52Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 52Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 53Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 53Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 55Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 55Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 59Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 59Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 60Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 6×10-5
+
+
+ 8×10-3
+
+
+ 5×10-7
+
+
+
+
+ 60Fe
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 8×10-3
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 55Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 55Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 55Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 55Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 56Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 56Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 56Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 56Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 57Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 57Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 57Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 57Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 58Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 58Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 58Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
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+ 8×10-5
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+ 58Co
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
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+ 1×10-2
+
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+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 58mCo
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+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
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+
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+
+ 4×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 58mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
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+ 4×101
+
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+ 58mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
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+ 58mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×100
+
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+
+
+
+ 7×10-3
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+
+ 60Co
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+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
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+
+ 2×10-1
+
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+
+
+
+
+
+ 60Co
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+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
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+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 60Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 60Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 60mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
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+
+
+ 5×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 60mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
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+
+
+ 5×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 60mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 60mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+ 61Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 61Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 61Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
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+
+
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+ 61Co
+
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
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+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 62Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×101
+
+
+
+
+
+
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+ 62Co
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+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
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+
+
+
+ 9×101
+
+
+
+
+
+
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+ 62Co
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×100
+
+
+
+
+
+ 5×10-2
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+ 62Co
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+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×100
+
+
+
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 62mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 62mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 62mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 62mCo
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 56Ni
+
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+ ニッケルカルボニル
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 56Ni
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 56Ni
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び炭化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 57Ni
+
+
+ ニッケルカルボニル
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 57Ni
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 57Ni
+
+
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+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 59Ni
+
+
+ ニッケルカルボニル
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 59Ni
+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物
+
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+ 9×10-2
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+
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+ 59Ni
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+
+
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+
+
+ 1×101
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
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+
+
+ ニッケルカルボニル
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 63Ni
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
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+ 6×100
+
+
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+
+
+
+
+ 63Ni
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び炭化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 6×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 65Ni
+
+
+ ニッケルカルボニル
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 65Ni
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物
+
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+ 3×10-1
+
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+ 5×100
+
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+
+
+
+ 65Ni
+
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+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 66Ni
+
+
+ ニッケルカルボニル
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 66Ni
+
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+
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+ 3×10-2
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+ 3×10-1
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+
+
+
+ 66Ni
+
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+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 57Cu
+
+
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+
+
+ 2×103
+
+
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+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 57Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×103
+
+
+ 2×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 57Cu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×103
+
+
+ 2×104
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+ 60Cu
+
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+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
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+
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+ 60Cu
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+
+
+ 3×10-1
+
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+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
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+
+
+ 60Cu
+
+
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+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 61Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 61Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 61Cu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 62Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 62Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 62Cu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 64Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 64Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 64Cu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 66Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物
+
+
+ 3×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 66Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 66Cu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 67Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 67Cu
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 67Cu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 62Zn
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 63Zn
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 65Zn
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 69Zn
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 69mZn
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 71mZn
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 72Zn
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 65Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 65Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 66Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 66Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 67Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 67Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 68Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 68Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 70Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 70Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 72Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 72Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 73Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 73Ga
+
+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 66Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 66Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 67Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 67Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 68Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 68Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 9×10-6
+
+
+
+
+ 69Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 69Ge
+
+
+ 酸化物、硫化物及びハロゲン化物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
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+ 71Ge
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+ 71Ge
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+ 7×101
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+ 77Ge
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+ 78Ge
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+ すべての化合物
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+ すべての化合物
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+ 2×10-2
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+ すべての化合物
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+ すべての化合物
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+ 78As
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
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+ 2×100
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+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
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+ 1×10-1
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+ 5×10-3
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+ 4×10-5
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+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
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+ 4×100
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
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+ 4×100
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+ 73mSe
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+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
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+ 3×101
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+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
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+ 3×10-1
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
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+ 3×10-1
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+ 75Se
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+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物
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+ 1×10-2
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+ 1×10-4
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+ 77mSe
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+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
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+ 1×104
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+ 77mSe
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
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+ 1×104
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+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物
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+ 5×101
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+ 6×10-1
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+ 77mSe
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+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物
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+ 5×101
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+ 5×10-1
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+ 79Se
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+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
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+ 2×10-1
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
+
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+ 2×10-1
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+ 79Se
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+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物
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+ 1×10-2
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+ 8×10-5
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+ 79Se
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+ 7×10-3
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+ 5×10-5
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+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
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+ 3×101
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+ 81Se
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+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
+
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+
+ 3×101
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+ 81Se
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+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物
+
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+ 1×100
+
+
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+ 1×10-2
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+ 81Se
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+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物
+
+
+ 9×10-1
+
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+
+
+
+ 8×10-3
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+ 81mSe
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+
+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
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+ 81mSe
+
+
+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 81mSe
+
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+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
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+
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+
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+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
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+
+ 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 83Se
+
+
+ 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 83Se
+
+
+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 83Se
+
+
+ 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 74Br
+
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+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 74Br
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 74mBr
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 74mBr
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 75Br
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 75Br
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
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+
+
+
+
+ 76Br
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 76Br
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 4×10-2
+
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+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 77Br
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 77Br
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 78Br
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 78Br
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 1×100
+
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+ 4×101
+
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+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 80Br
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 80Br
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 80mBr
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 80mBr
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物
+
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+ 2×10-1
+
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+
+
+ 82Br
+
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+
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+
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+
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+
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+
+
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+ すべての化合物
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+ 2×10-2
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+
+
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+
+ すべての化合物
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+ 3×10-2
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+ 6×10-1
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+ 2×10-4
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+
+
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+ 88Rb
+
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+ すべての化合物
+
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+ 9×100
+
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+
+
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+ 8×10-3
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+
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+
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+
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+ 4×10-2
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+ 2×100
+
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+ 3×10-4
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+
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+
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+ チタン酸ストロンチウム以外の化合物
+
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+ 4×10-2
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+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
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+
+
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+ 85Sr
+
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+
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+ 3×10-2
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+ 1×100
+
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+
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+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 4×10-2
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+
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+ 1×102
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+
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+ 6×10-1
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+ 3×101
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+
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+
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+
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+
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+ 7×10-4
+
+
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+
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+
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+ 3×10-4
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+ 3×10-2
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+
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+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
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+ 3×10-4
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+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
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+
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+
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+
+
+ 6×10-2
+
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+
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+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×102
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+
+
+ 9×10-1
+
+
+
+
+ 84Y
+
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+
+
+ 1×102
+
+
+ 1×103
+
+
+ 9×10-1
+
+
+
+
+ 84mY
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
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+
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+
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+ 84mY
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
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+
+
+ 85Y
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
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+ 1×10-3
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+
+
+
+ 85Y
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
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+
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+
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+
+
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+
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+
+ 8×10-2
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+ 2×100
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+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
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+ 3×10-2
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+
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+ 87mY
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+
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+
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+
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+
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+
+
+
+ 88Y
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+
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+ 7×10-3
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+ 7×10-1
+
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+ 3×10-5
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+
+
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+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
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+
+
+
+
+ 90Y
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+
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+ 1×10-2
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+
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+
+
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+
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+
+
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+
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+
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+
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+
+
+ 1×100
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+ 1×10-2
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+
+ 92Y
+
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+
+
+ 8×10-2
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+
+
+
+ 92Y
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-2
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+
+
+
+
+ 93Y
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 7×10-1
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+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 93Y
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 94Y
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 94Y
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 95Y
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 95Y
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 85Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 85Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 85Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 86Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 86Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 86Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 87Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 87Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 87Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 88Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 88Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 88Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 89Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 89Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 89Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 93Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 7×10-4
+
+
+ 1×100
+
+
+ 6×10-6
+
+
+
+
+ 93Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 93Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 95Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 95Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 95Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 97Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 97Zr
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 97Zr
+
+
+ 炭化ジルコニウム
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 88Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 88Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの)
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの)
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの)
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの)
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 90Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 90Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 91Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 91Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 91mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 91mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 92Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 92Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 92mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 92mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 93mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 93mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 7×100
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 94Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 94Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-4
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 94mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×103
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+ 94mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×103
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+ 95Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 95Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 95mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 95mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 96Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 96Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 97Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 97Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 97mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 97mNb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×101
+
+
+ 6×102
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 98Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 98Nb
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 90Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 90Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 90Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 90Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 91Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 91Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 91Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 91Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 93Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 93Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 93Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 93Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 93mMo
+
+
+ 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 8×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 93mMo
+
+
+ 二硫化モリブデン〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 8×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 93mMo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 93mMo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 99Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 99Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 99Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 99Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 101Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 101Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 101Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 101Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 102Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 102Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 102Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 102Mo
+
+
+ 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 93Tc
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 93Tc
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 93mTc
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 93mTc
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 94Tc
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 94Tc
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 9×10-4
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+ 94mTc
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
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+
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+ 94mTc
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+
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+ 3×10-1
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+ 8×100
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+ 3×10-3
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
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+ 5×100
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+ 1×10-3
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+ 95Tc
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+ 1×10-1
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+ 5×100
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+ 1×10-3
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+ 95mTc
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
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+ 95mTc
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+ 2×10-2
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+ 2×100
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+ 1×10-4
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+ 2×10-2
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+ 8×10-1
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+ 2×10-4
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+ 96Tc
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
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+ 2×10-2
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+ 8×10-1
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+ 2×10-4
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+ 96mTc
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+ 2×10-2
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+ 2×100
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+ 7×101
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+ 2×10-2
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+
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+
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+ 1×10-1
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+
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+
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+ 98Tc
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
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+ 7×10-1
+
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+ 4×101
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+ 4×101
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+ 101Tc
+
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×100
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+ 4×101
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+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 102Tc
+
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×102
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 102Tc
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×102
+
+
+ 1×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 104Tc
+
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+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
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+ 5×10-3
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+
+
+
+ 104Tc
+
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+
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+
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+ 1×101
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+
+
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+
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+
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+
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+ 94Ru
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+ ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
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+ 9×100
+
+
+ 4×10-3
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+
+
+
+ 94Ru
+
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+ ハロゲン化物
+
+
+ 3×10-1
+
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+ 9×100
+
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+ 3×10-3
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+
+
+ 94Ru
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-1
+
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+ 9×100
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+ 3×10-3
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+
+
+ 95Ru
+
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+ 四酸化ルテニウム
+
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+ 5×10-1
+
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+
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+ 3×10-3
+
+
+
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+ 95Ru
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+
+
+ 4×10-1
+
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+ 95Ru
+
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+ ハロゲン化物
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+
+ 3×10-1
+
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+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
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+
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+ 95Ru
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+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
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+
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+ 1×10-1
+
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+ 6×100
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+ 97Ru
+
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+
+
+ 1×10-1
+
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+ 6×100
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+
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+ 3×10-2
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+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
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+
+
+
+ 103Ru
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 103Ru
+
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+
+
+ 9×10-3
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+ 1×100
+
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+
+
+
+
+ 105Ru
+
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+ 四酸化ルテニウム
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+ 1×10-1
+
+
+
+
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+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 105Ru
+
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+
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+
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+ 105Ru
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+
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+
+ 3×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 105Ru
+
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+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 106Ru
+
+
+ 四酸化ルテニウム
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 6×10-6
+
+
+
+
+ 106Ru
+
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+ ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 1×10-1
+
+
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+
+
+
+ 106Ru
+
+
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+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 106Ru
+
+
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+
+
+ 6×10-4
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+ 1×10-1
+
+
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+
+
+
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+ 97Rh
+
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+ ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
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+ 7×10-1
+
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+
+
+ 8×10-3
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+
+
+
+ 97Rh
+
+
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+
+
+ 5×10-1
+
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+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 97Rh
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
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+ 97mRh
+
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+
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+ 6×10-1
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+ 6×10-3
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+ 97mRh
+
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+
+
+ 4×10-1
+
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+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 97mRh
+
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+
+
+ 4×10-1
+
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+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
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+ 98Rh
+
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+ ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×101
+
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+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 98Rh
+
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+
+
+ 9×10-1
+
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+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
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+
+
+
+ 98Rh
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 99Rh
+
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+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
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+
+
+
+ 99Rh
+
+
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+
+
+ 3×10-2
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+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 99Rh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
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+ 99mRh
+
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+
+
+ 4×10-1
+
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+
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+ 3×10-1
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+ 3×10-3
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+ 99mRh
+
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+
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+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
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+
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+
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+
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+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
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+
+
+
+ 100Rh
+
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+
+
+ 3×10-2
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+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
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+
+
+
+ 100Rh
+
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+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
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+
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+
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+
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+ 1×10-2
+
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+ 2×100
+
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+
+ 101Rh
+
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+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×100
+
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+ 5×10-5
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+
+
+
+ 101Rh
+
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+
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+ 2×100
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
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+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
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+ 101mRh
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+
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+ 4×100
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+
+
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+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 102Rh
+
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+
+
+ 2×10-3
+
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+ 4×10-1
+
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+
+
+
+
+ 102Rh
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 102Rh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 7×10-6
+
+
+
+
+ 102mRh
+
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+ ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 102mRh
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 8×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 102mRh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 103mRh
+
+
+ ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×102
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 103mRh
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 103mRh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
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+ 105Rh
+
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+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
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+
+
+
+ 105Rh
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
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+
+
+
+ 105Rh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 106Rh
+
+
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+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 106Rh
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 106Rh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 106mRh
+
+
+ ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 106mRh
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 106mRh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 107Rh
+
+
+ ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 107Rh
+
+
+ ハロゲン化物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 107Rh
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 98Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 98Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 98Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 99Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 99Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 99Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 100Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 100Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 100Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 101Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 101Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 101Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 103Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 103Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 103Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 107Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 107Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 107Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 109Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 1×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 109Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 109Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 111Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 111Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 111Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 112Pd
+
+
+ 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 112Pd
+
+
+ 硝酸塩及びハロゲン化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 112Pd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 101Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 101Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 101Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 102Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 102Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 102Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 103Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 103Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 103Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 104Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 104Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 104Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 104mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 104mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 104mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 105Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 105Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 105Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 105mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 105mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×103
+
+
+ 7×10-1
+
+
+
+
+ 105mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×103
+
+
+ 7×10-1
+
+
+
+
+ 106Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 106Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 106Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 106mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 106mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 106mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 108Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+ 108Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 108Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 108mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 108mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 108mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 109mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 4×101
+
+
+ 5×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 109mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 4×101
+
+
+ 5×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 109mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×101
+
+
+ 5×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 110Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 3×101
+
+
+ 5×102
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+ 110Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 110Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 110mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 110mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 110mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 111Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 111Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 111Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 111mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×103
+
+
+ 8×10-1
+
+
+
+
+ 111mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 7×101
+
+
+ 2×103
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+ 111mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×101
+
+
+ 2×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 112Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 112Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 112Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 113Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 113Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 113Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 113mAg
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 113mAg
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×102
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 113mAg
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×102
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 115Ag
+
+
+ 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 115Ag
+
+
+ 硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 115Ag
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 104Cd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 104Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 104Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 104Cd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 105Cd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 105Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-1
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+ 7×10-3
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+ 105Cd
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+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
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+ 5×10-1
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+ 5×10-3
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+ 105Cd
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
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+ 5×10-3
+
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+ 107Cd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
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+
+
+
+ 1×101
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+
+
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+ 107Cd
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+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
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+ 5×10-3
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+ 107Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
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+ 1×10-3
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+ 107Cd
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
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+ 2×10-3
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+
+
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+ 109Cd
+
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+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
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+
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+ 4×10-1
+
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+
+
+ 109Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
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+
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+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 109Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 109Cd
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
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+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 111mCd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
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+
+
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+ 6×101
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+
+
+
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+ 111mCd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
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+
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+ 1×10-2
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+ 111mCd
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+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-1
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+ 6×10-3
+
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+ 111mCd
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 5×10-1
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+ 5×10-3
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+ 113Cd
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+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
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+
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+ 4×10-2
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+ 113Cd
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+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
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+ 1×10-4
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+ 1×10-6
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+ 113Cd
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+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
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+ 5×10-4
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+ 2×10-6
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+ 113Cd
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 1×10-3
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+
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+ 5×10-6
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+ 113mCd
+
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+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
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+ 4×10-2
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+ 113mCd
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+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-4
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+ 1×10-6
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+ 113mCd
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+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-4
+
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+ 3×10-6
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+ 113mCd
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
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+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 115Cd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
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+ 6×10-1
+
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+
+
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+ 115Cd
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+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
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+
+ 115Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 115Cd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 115mCd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 115mCd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 115mCd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 115mCd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 117Cd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 117Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 117Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 117Cd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 117mCd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 117mCd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 117mCd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 117mCd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 118Cd
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 118Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 118Cd
+
+
+ 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 118Cd
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 107In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 107In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 108In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 108In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 108mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 108mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 109In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 109In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 109mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×103
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+ 109mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×103
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 110In(物理的半減期が4.90時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 110In(物理的半減期が4.90時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 110In(物理的半減期が1.15時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 110In(物理的半減期が1.15時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 111In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 111In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 111mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×102
+
+
+ 8×10-2
+
+
+
+
+ 111mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×100
+
+
+ 3×102
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+ 112In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 112In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 112mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 112mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 5×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 113mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 113mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 114In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×102
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+ 114In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 8×100
+
+
+ 3×102
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+ 114mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 114mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 115In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-5
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 3×10-7
+
+
+
+
+ 115In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 8×10-7
+
+
+
+
+ 115mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 115mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 116In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×101
+
+
+ 7×102
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 116In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×101
+
+
+ 7×102
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 116mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 116mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 117In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 117In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 117mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 117mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 118In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 118In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×103
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+ 119In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 119In
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 119mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 119mIn
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 108Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 108Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 109Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
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+ 1×10-2
+
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+
+
+ 109Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 110Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 110Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 111Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 111Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 113Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 113Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 113mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+ 113mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 117mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 117mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 119mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 119mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 121Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 121Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 121mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 121mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 123Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 123Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 123mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 123mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 125Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 125Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 125mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 125mSn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 126Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 126Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 127Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 127Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 128Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 128Sn
+
+
+ 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 115Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 115Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 116Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 116Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 116mSb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 116mSb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 117Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 117Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 5×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 118Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 7×101
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 118Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 3×100
+
+
+ 7×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 118mSb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 118mSb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 119Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 119Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 120Sb(物理的半減期が5.76日のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 120Sb(物理的半減期が5.76日のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 6×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 2×100
+
+
+ 6×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 122Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 122Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 124Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 124Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 124mSb(物理的半減期が93秒のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×103
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+ 124mSb(物理的半減期が93秒のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×103
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 124mSb(物理的半減期が20.2分のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 124mSb(物理的半減期が20.2分のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 125Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 125Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 126Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 126Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 126mSb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 126mSb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 127Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 127Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 129Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 129Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 130Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 130Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 131Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 131Sb
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 116Te
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 116Te
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 116Te
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
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+ 5×100
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+ 5×10-1
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+ 1×101
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+ 3×100
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+ 3×10-1
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+ 2×10-1
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+ 7×100
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+ 2×10-3
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+
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+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
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+ ヨウ化メチル
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+ 2×10-1
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+
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+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
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+
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+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
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+ 4×10-3
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+
+
+
+
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+ 1×10-1
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+
+ 122I
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+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
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+
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+ 3×10-2
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+
+
+
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+
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+ 1×10-1
+
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+ 1×10-1
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+ 124I
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+
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+
+
+
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+ ヨウ化メチル
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 125I
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+
+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
+ 3×10-3
+
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+ 6×10-2
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 126I
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 126I
+
+
+ ヨウ化メチル
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 126I
+
+
+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 128I
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 128I
+
+
+ ヨウ化メチル
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 128I
+
+
+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 129I
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 129I
+
+
+ ヨウ化メチル
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 129I
+
+
+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
+ 4×10-4
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 130I
+
+
+ 蒸気
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+
+
+
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 130I
+
+
+ ヨウ化メチル
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 130I
+
+
+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 131I
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 131I
+
+
+ ヨウ化メチル
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 7×10-6
+
+
+
+
+ 131I
+
+
+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 132I
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 132I
+
+
+ ヨウ化メチル
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 6×10-4
+
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+ 132I
+
+
+ ヨウ化メチル以外の化合物
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+ 3×100
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+ 133I
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+
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+ 7×10-3
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+
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+ 3×10-5
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+
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+ 1×10-2
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+ 4×10-1
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+
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+ ヨウ化メチル以外の化合物
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+ 8×100
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+ 2×10-3
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+ 135I
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+ 蒸気
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+ 2×10-2
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+
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+ 1×10-4
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+
+
+ 135I
+
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+ ヨウ化メチル
+
+
+ 3×10-2
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+
+
+
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+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 135I
+
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+ ヨウ化メチル以外の化合物
+
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+ 5×10-2
+
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+ 8×10-1
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+
+
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+
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+ 〔サブマージョン〕
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+
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+
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+
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+ 〔サブマージョン〕
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+ 〔サブマージョン〕
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+
+
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+
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+ 〔サブマージョン〕
+
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+ 3×10-1
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+
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+
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+ 〔サブマージョン〕
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+
+
+
+
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+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 125mXe
+
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+ 〔サブマージョン〕
+
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+
+
+
+
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+
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+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
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+ 6×10-1
+
+
+
+
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+ 3×10-3
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+
+
+
+ 127mXe
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
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+ 1×100
+
+
+
+
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+ 5×10-3
+
+
+
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+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
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+ 7×100
+
+
+
+
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+
+
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+
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+ 〔サブマージョン〕
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+ 2×101
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+
+
+
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+ 9×10-2
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+
+
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+
+
+ 〔サブマージョン〕
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+ 5×100
+
+
+
+
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+ 2×10-2
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+
+
+
+ 133Xe
+
+
+ 〔サブマージョン〕
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+ 5×100
+
+
+
+
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+ 2×10-2
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+ 〔サブマージョン〕
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+
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+ 135Xe
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+ 〔サブマージョン〕
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+
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+ 〔サブマージョン〕
+
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+ 6×10-1
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+
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+ 3×10-3
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+ 138Xe
+
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+ 〔サブマージョン〕
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+ 1×10-1
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+
+
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+ 139Xe
+
+
+ 〔サブマージョン〕
+
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+ 1×10-1
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+
+
+
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+
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+ すべての化合物
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+ 2×101
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+ 126Cs
+
+
+ すべての化合物
+
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+ 6×100
+
+
+ 1×102
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+ 6×10-2
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+
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+ 127Cs
+
+
+ すべての化合物
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+ すべての化合物
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+ 129Cs
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+ すべての化合物
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+ すべての化合物
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+ すべての化合物
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+ すべての化合物
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+
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+
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+ すべての化合物
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+
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+ 135Cs
+
+
+ すべての化合物
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+
+
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+ 135mCs
+
+
+ すべての化合物
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+
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+
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+ すべての化合物
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+
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+ すべての化合物
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+ 3×10-3
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+ 9×10-2
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+ 3×10-5
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+
+
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+ 138Cs
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+ すべての化合物
+
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+
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+ 9×100
+
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+ 5×10-3
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+
+
+
+ 139Cs
+
+
+ すべての化合物
+
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+
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+
+
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+ 127Ba
+
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+ すべての化合物
+
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+
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+ 3×101
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+ すべての化合物
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+ すべての化合物
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+ すべての化合物
+
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+
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+
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+
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+
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+ すべての化合物
+
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+
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+ すべての化合物
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+ 3×100
+
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+ 2×102
+
+
+ 3×10-2
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+
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+
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+ すべての化合物
+
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+ 1×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
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+ 7×10-5
+
+
+
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+ 133mBa
+
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+ すべての化合物
+
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+ 7×10-2
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+ 2×100
+
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+ 7×10-4
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+
+
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+ 135mBa
+
+
+ すべての化合物
+
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+ 9×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×10-4
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+
+
+
+ 137mBa
+
+
+ すべての化合物
+
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+ 2×101
+
+
+ 8×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 139Ba
+
+
+ すべての化合物
+
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+
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+ 7×100
+
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+
+
+
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+
+
+ すべての化合物
+
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+ 1×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
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+ 1×10-4
+
+
+
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+
+
+ すべての化合物
+
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+ 6×10-1
+
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+ 1×101
+
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+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 142Ba
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 129La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
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+
+
+
+ 129La
+
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+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 130La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
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+
+
+
+ 130La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 131La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
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+
+
+
+ 131La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 132La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 132La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 132mLa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 132mLa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 133La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 133La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 134La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 134La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 135La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 135La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 136La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
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+
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+
+
+
+
+ 136La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×100
+
+
+ 9×101
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 137La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 137La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 138La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-4
+
+
+ 8×10-1
+
+
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+
+
+
+
+ 138La
+
+
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+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 8×10-1
+
+
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+
+
+
+
+ 140La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 140La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 141La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 141La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 142La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 142La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 143La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 143La
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 130Ce
+
+
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+
+
+ 4×10-1
+
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+
+
+
+ 130Ce
+
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+
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+ 3×10-1
+
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+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 131Ce
+
+
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+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×101
+
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+
+
+
+
+ 131Ce
+
+
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+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 132Ce
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
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+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 132Ce
+
+
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+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 133Ce
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 133Ce
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 133mCe
+
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+ 3×101
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+ 5×100
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+ 1×102
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+
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+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×101
+
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+ 2×10-2
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+
+
+ 145Pr
+
+
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+
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+
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+
+
+ 8×10-2
+
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+ 2×100
+
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+ 7×10-4
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+
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+ 146Pr
+
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+ 146Pr
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+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
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+ 4×10-3
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+
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+ 147Pr
+
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+
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+ 147Pr
+
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+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
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+
+
+
+ 135Nd
+
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+ 135Nd
+
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+ 4×10-1
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+ 2×10-1
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+ 9×100
+
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+ 4×10-1
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+ 1×101
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+
+
+ 8×10-2
+
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+ 3×100
+
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+ 8×10-4
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+
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+ 140Nd
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+
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+ 2×10-2
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+ 4×10-1
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+
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+
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+
+
+ 3×101
+
+
+ 2×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 144Nd
+
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+
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+
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+
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+
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+
+
+
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+
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+
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+
+
+ 147Nd
+
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+
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+ 1×10-2
+
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+ 7×10-1
+
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+
+
+
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+
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+
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+
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+
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+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
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+ 1×10-3
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+
+
+
+ 151Nd
+
+
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+
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+
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+ 7×10-3
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+
+
+
+ 151Nd
+
+
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+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
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+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 152Nd
+
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+
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+
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+ 2×101
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+ 5×10-3
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+
+
+
+ 152Nd
+
+
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+
+
+ 5×10-1
+
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+
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+
+
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+
+
+ 5×101
+
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+ 7×102
+
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+ 4×10-1
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+
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+ 8×10-3
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+
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+
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+ 1×10-1
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+
+
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+
+
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+
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+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
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+ 4×100
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+ 9×10-5
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+ 144Pm
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+
+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
+
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+ 4×10-3
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+ 9×10-1
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+ 2×10-5
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+ 144Pm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
+
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+ 9×10-1
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+ 2×10-5
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+ 145Pm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
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+ 9×10-3
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+ 7×100
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+ 4×10-5
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+ 145Pm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
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+ 7×100
+
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+ 6×10-5
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
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+ 2×10-3
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+ 9×10-1
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+ 146Pm
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+ 2×10-3
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+ 9×10-1
+
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+ 8×10-6
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+ 147Pm
+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
+
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+ 6×10-3
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+ 3×100
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+ 3×10-5
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+ 147Pm
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+
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+ 7×10-3
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+ 3×100
+
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+ 3×10-5
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+ 148Pm
+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
+
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+
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+
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+ 6×10-5
+
+
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+ 148Pm
+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
+
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+ 9×10-3
+
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+ 3×10-1
+
+
+ 6×10-5
+
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+ 148mPm
+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
+
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+ 5×10-3
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+ 148mPm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
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+ 5×10-1
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+ 2×10-5
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+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
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+ 149Pm
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+
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+ 3×10-2
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+ 8×10-1
+
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+ 2×10-4
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+ 150Pm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
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+ 1×10-1
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+ 3×100
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+ 151Pm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
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+ 3×10-2
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+ 1×100
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+ 151Pm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
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+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
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+ 3×10-4
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+
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+ 152Pm
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物
+
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+
+
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+ 152Pm
+
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+ 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物
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+ 2×100
+
+
+ 5×101
+
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+ すべての化合物
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+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-1
+
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+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
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+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
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+ 142Sm
+
+
+ すべての化合物
+
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+ 2×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×10-3
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+
+
+
+ 143Sm
+
+
+ すべての化合物
+
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+ 2×100
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+ 6×101
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+ 2×10-2
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+
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+ 145Sm
+
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+ すべての化合物
+
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+ 2×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 146Sm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 147Sm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-6
+
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+ 2×10-2
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 148Sm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-6
+
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+ 2×10-2
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
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+ 151Sm
+
+
+ すべての化合物
+
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+ 8×10-3
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+ 8×100
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+ 3×10-5
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+
+
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+ 153Sm
+
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+ すべての化合物
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+ 3×10-2
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+ 1×100
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+
+
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+ 155Sm
+
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+ すべての化合物
+
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+ 3×101
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+ 7×10-3
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+
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+ すべての化合物
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+ 3×100
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+ 5×10-4
+
+
+
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+
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+ すべての化合物
+
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+ 3×10-2
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+ 1×100
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+ 2×10-4
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+
+
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+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 147Eu
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 148Eu
+
+
+ すべての化合物
+
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+ 9×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
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+ 5×10-5
+
+
+
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+
+
+ すべての化合物
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+ 9×10-2
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+ 8×100
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+ 4×10-4
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+
+ すべての化合物
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+ 7×10-1
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+ 3×10-6
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+
+
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+
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+ すべての化合物
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+
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+ 2×100
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+ 6×10-4
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+
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+ すべての化合物
+
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+ 8×10-4
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+ 3×10-6
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+ すべての化合物
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+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-2
+
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+ 2×100
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+ 5×10-4
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+ すべての化合物
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+ 6×10-4
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+ すべての化合物
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+
+
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+
+
+ すべての化合物
+
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+ 4×10-3
+
+
+ 3×100
+
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+
+
+
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+ 156Eu
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
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+ 157Eu
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-2
+
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+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
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+
+
+
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+
+
+ すべての化合物
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+ 3×10-1
+
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+ 9×100
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+ 3×10-3
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+
+
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+ 159Eu
+
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+ すべての化合物
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+
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+ 8×10-3
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+
+ 145Gd
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+ 6×10-1
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+ 2×101
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
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+ 9×10-1
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+
+
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+ 146Gd
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
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+ 5×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
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+ 147Gd
+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
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+ 5×10-2
+
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+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 147Gd
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
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+ 148Gd
+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
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+
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+ 1×10-2
+
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+
+
+
+
+ 148Gd
+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
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+ 149Gd
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
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+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 149Gd
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
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+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-7
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 5×10-9
+
+
+
+
+ 150Gd
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 2×10-2
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+ 1×10-8
+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
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+
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+
+
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+ 151Gd
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+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
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+ 152Gd
+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-7
+
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+ 2×10-2
+
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+
+
+
+
+ 152Gd
+
+
+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
+
+ 4×10-6
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
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+ 153Gd
+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
+ 153Gd
+
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
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+
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+
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+
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+
+ 1×10-3
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+
+
+
+ 159Gd
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+ 酸化物、水酸化物及びフッ化物
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+ すべての化合物
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+
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+
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+ 2×10-3
+
+
+
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+ すべての化合物
+
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+
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+
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+
+
+
+
+ 149Tb
+
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+ すべての化合物
+
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+ 7×10-3
+
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+ 3×100
+
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+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 150Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 151Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 152Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 153Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 154Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 155Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 156Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
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+
+
+ すべての化合物
+
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+ 6×10-4
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+
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+
+
+ すべての化合物
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+
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+ 1×101
+
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+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 157Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 158Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-4
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 160Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 161Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 163Tb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 151Dy
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 152Dy
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 153Dy
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 154Dy
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 2×10-2
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+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 155Dy
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 157Dy
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 159Dy
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-2
+
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+
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+ 2×101
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+ 5×10-3
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+
+
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+ 178mLu
+
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+
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+ 178mLu
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+ 4×10-1
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+ 2×101
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+ 4×10-3
+
+
+
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+ 179Lu
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+
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+ 1×10-1
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+ 1×10-3
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+
+
+
+ 179Lu
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+ 1×10-1
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+ 1×10-1
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+
+
+
+ 169Hf
+
+
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+
+
+ 8×100
+
+
+ 3×102
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+ 7×10-2
+
+
+
+
+ 170Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 2×100
+
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+ 7×10-4
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+
+
+ 170Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-2
+
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+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 172Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×10-4
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 172Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 6×10-6
+
+
+
+
+ 173Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 173Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 174Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×10-7
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 4×10-9
+
+
+
+
+ 174Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 175Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 175Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 177mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 177mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 178mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 7×10-5
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×10-7
+
+
+
+
+ 178mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-4
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 179mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 179mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 180mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 180mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 181Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 181Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 182Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×10-5
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 4×10-7
+
+
+
+
+ 182Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-4
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 182mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 182mHf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 183Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 183Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 184Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 184Hf
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 172Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 172Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 173Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 173Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 174Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 174Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 175Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 175Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 176Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 176Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 177Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 177Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 178Ta(物理的半減期が9.31分のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 8×100
+
+
+ 6×102
+
+
+ 8×10-2
+
+
+
+
+ 178Ta(物理的半減期が9.31分のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 8×100
+
+
+ 6×102
+
+
+ 8×10-2
+
+
+
+
+ 179Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 179Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 180Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 180Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 180mTa
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 180mTa
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 182Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 182Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 182mTa
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 7×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 182mTa
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 7×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 183Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 183Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 184Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 184Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 185Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 185Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 186Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 186Ta
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 176W
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 176W
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 176W
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 177W
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 177W
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 177W
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 178W
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 178W
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 178W
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 179W
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 179W
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 179W
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 179mW
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 179mW
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 179mW
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 181W
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 181W
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 181W
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 183mW
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+
+
+
+ 183mW
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×104
+
+
+
+
+
+
+
+ 183mW
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×102
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+ 185W
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 185W
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 185W
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 185mW
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
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+ 9×102
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+ 185mW
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+ タングステン酸〔経口摂取〕
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+ 9×102
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+ 185mW
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+ すべての化合物
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+ 7×100
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+ 7×10-2
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+ 187W
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+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
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+ 1×100
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+ 187W
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+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
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+ 1×100
+
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+ 187W
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+ すべての化合物
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+ 6×10-2
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+ 6×10-4
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+ 188W
+
+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
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+ 4×10-1
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+ 188W
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+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
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+ 4×10-1
+
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+ 188W
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+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
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+ 2×10-4
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+ 190W
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+
+ タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
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+
+
+ 190W
+
+
+ タングステン酸〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 190W
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 177Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 177Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 178Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 178Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 179Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 179Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 180Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 6×100
+
+
+ 4×102
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+ 180Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×100
+
+
+ 4×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 181Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 181Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 182Re(物理的半減期が2.67日のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 182Re(物理的半減期が2.67日のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 182Re(物理的半減期が12.7時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 182Re(物理的半減期が12.7時間のもの)
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 183Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 183Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 184Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 184Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 184mRe
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 184mRe
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 186Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 186Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 186mRe
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 186mRe
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 187Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+ 187Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×102
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 188Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 188Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 188mRe
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 188mRe
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 189Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 189Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 190Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 190Re
+
+
+ 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 180Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 180Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 5×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 180Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 5×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 181Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 181Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 181Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 182Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 182Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 182Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 183Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 183Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 183Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 183mOs
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 183mOs
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 183mOs
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 185Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 185Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 185Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 186Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×10-7
+
+
+
+
+ 186Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-5
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 186Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-6
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 3×10-8
+
+
+
+
+ 189mOs
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 189mOs
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 189mOs
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 190mOs
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 190mOs
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 190mOs
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+ 191Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 191Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 191Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 191mOs
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 191mOs
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 191mOs
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 193Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 193Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 193Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 194Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 194Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 6×10-6
+
+
+
+
+ 194Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 196Os
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 196Os
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 196Os
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 182Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 182Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 182Ir
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 183Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 183Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 3×10-1
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+ 2×101
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+ 3×10-3
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+ 183Ir
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+ 酸化物及び水酸化物
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+ 3×10-1
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+ 2×101
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+ 3×10-3
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
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+ 2×10-1
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+ 5×100
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+ 2×10-3
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+ 184Ir
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+ 1×10-1
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+ 5×100
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+ 1×10-3
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+ 184Ir
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 1×10-1
+
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+ 5×100
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+ 1×10-3
+
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+ 185Ir
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
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+ 3×100
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+ 1×10-3
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+ 185Ir
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+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
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+ 8×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 185Ir
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-2
+
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+ 3×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの)
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの)
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの)
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの)
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの)
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの)
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 187Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 187Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 187Ir
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
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+ 7×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 188Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 1×100
+
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+
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+
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+ 188Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 3×10-2
+
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+ 1×100
+
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+ 3×10-4
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+ 188Ir
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 3×10-2
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+ 1×100
+
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+ 3×10-4
+
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+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
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+ 1×10-1
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+ 3×100
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+
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+
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+ 189Ir
+
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+
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+ 5×10-2
+
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+ 3×100
+
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+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 189Ir
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 3×100
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+
+
+
+
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+
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+
+
+ 2×10-2
+
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+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
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+
+
+ 190Ir
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
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+ 7×10-1
+
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+
+
+
+
+ 190Ir
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
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+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
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+
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+ 7×100
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+
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+
+
+ 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの)
+
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+
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+ 1×10-1
+
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+ 7×100
+
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+ 1×10-3
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+
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+ 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの)
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 1×10-1
+
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+ 7×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
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+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
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+
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+
+
+
+
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+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの)
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 191mIr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 4×102
+
+
+ 3×104
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+ 191mIr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 4×102
+
+
+ 3×104
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+ 191mIr
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×102
+
+
+ 3×104
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+ 192Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 9×10-3
+
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+ 6×10-1
+
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+ 7×10-5
+
+
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+ 192Ir
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
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+ 5×10-3
+
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+ 6×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
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+ 192Ir
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+ 酸化物及び水酸化物
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+ 4×10-3
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+ 6×10-1
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+ 2×10-5
+
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+ 192mIr
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 4×10-3
+
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+ 3×100
+
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+ 3×10-5
+
+
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+ 192mIr
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 6×10-3
+
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+ 3×100
+
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+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 192mIr
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 3×100
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 193mIr
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-3
+
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+
+
+ 193mIr
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
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+ 2×10-2
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+ 193mIr
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+
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+ 2×10-2
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+ 3×100
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+ 1×10-4
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+
+
+ 194Ir
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
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+ 6×10-2
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+ 6×10-1
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+ 3×10-2
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+ 6×10-1
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+ 2×10-4
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+ 194Ir
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 3×10-2
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+ 6×10-1
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+ 2×10-4
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+
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+
+ 194mIr
+
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+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
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+
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+
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+ 194mIr
+
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+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 194mIr
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 195Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 195Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 195Ir
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 195mIr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 195mIr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 195mIr
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 196Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×102
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 196Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×102
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 196Ir
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×102
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 196mIr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 196mIr
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 196mIr
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 197Ir
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
+
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+ 1×10-1
+
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+ 5×100
+
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+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 197Ir
+
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+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 197Ir
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
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+ 184Pt
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+ すべての化合物
+
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+
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+ 8×10-3
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+
+
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+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 187Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 188Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 189Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 190Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 191Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 193Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 193mPt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 195mPt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 197Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 197mPt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 199Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 200Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 202Pt
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 186Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×101
+
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+ 9×10-3
+
+
+
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+ 186Au
+
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+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 186Au
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 190Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 190Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 190Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 191Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
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+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 191Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 191Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 192Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 192Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 192Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 193Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 193Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 193Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 194Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 194Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 194Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 195Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 3×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 195Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 195Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 195mAu
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×101
+
+
+ 3×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 195mAu
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×101
+
+
+ 3×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 195mAu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×101
+
+
+ 3×103
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+ 196Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 196Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 196Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 196mAu
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 196mAu
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 196mAu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 198Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 198Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 198Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 198mAu
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 198mAu
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 198mAu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 199Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 199Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 199Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 200Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 200Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 200Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 200mAu
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 200mAu
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 200mAu
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 201Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 201Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 201Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 202Au
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 202Au
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 202Au
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×102
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+ 191mHg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 191mHg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 191mHg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 191mHg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 191mHg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 191mHg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 191mHg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 192Hg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 192Hg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 192Hg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 192Hg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 192Hg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 192Hg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 5×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 192Hg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 193Hg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 193Hg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 193Hg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 193Hg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 193Hg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 193Hg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 193Hg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 193mHg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 193mHg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 193mHg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 193mHg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 193mHg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 7×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 193mHg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 193mHg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 7×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 194Hg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 9×10-6
+
+
+
+
+ 195Hg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 9×10-5
+
+
+
+
+ 195Hg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 195Hg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 195Hg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 195Hg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 195Hg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 195Hg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 8×10-2
+
+
+
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 195mHg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 197Hg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 197Hg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 197Hg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 197Hg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 197Hg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 197Hg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 5×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 197Hg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 197mHg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 197mHg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 197mHg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 197mHg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 197mHg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 6×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 197mHg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 197mHg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 199mHg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
+ 7×10-4
+
+
+
+
+ 199mHg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 199mHg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 8×10-1
+
+
+
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 199mHg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 199mHg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 199mHg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 199mHg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 203Hg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 203Hg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 203Hg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 203Hg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 203Hg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 203Hg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 8×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 203Hg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 206Hg
+
+
+ 蒸気
+
+
+ 5×10-1
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 206Hg
+
+
+ すべての無機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 206Hg
+
+
+ 無機化合物の硫酸塩
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 206Hg
+
+
+ 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 206Hg
+
+
+ メチル水銀〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 206Hg
+
+
+ メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 206Hg
+
+
+ すべての有機化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 194Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 194mTl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 195Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 196Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 197Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 8×10-3
+
+
+
+
+ 198Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 198mTl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 199Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 200Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 5×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 201Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 202Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 204Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 206Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 207Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 208Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 209Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 210Tl
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+ 195mPb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 196Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 197Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+ 197mPb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 198Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 199Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 200Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×10-4
+
+
+
+
+ 201Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 202Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 202mPb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 203Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 204mPb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 6×10-3
+
+
+
+
+ 205Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 209Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 7×10-3
+
+
+
+
+ 210Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 211Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 4×100
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 212Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-4
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 6×10-6
+
+
+
+
+ 214Pb
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 5×100
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 200Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 200Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 201Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 201Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 202Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 202Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 203Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 203Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 204Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 204Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 205Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 205Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 206Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 206Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 207Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 207Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 7×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 208Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 208Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 210Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 210Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 3×10-4
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 210mBi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 4×10-4
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 210mBi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 211Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 7×101
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 211Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 7×101
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 212Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 3×100
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 212Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 3×100
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 213Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 213Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 4×100
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+ 214Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 7×100
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 214Bi
+
+
+ 硝酸ビスマス以外の化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 7×100
+
+
+ 9×10-6
+
+
+
+
+ 203Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 203Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 204Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 9×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 9×10-4
+
+
+
+
+ 204Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 4×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 205Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 205Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 206Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 206Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 207Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 207Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 8×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 208Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 208Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-6
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 3×10-8
+
+
+
+
+ 209Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 209Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 8×10-6
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 3×10-8
+
+
+
+
+ 210Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 3×10-5
+
+
+ 6×10-4
+
+
+ 2×10-7
+
+
+
+
+ 210Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 9×10-6
+
+
+ 6×10-4
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 218Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 2×101
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 218Po
+
+
+ 酸化物、水酸化物及び硝酸塩
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 205At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 205At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 207At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 207At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 208At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 208At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 209At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 209At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+ 210At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 210At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 211At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 8×10-4
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 7×10-6
+
+
+
+
+ 211At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 215At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 4×103
+
+
+ 4×107
+
+
+ 4×101
+
+
+
+
+ 215At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 4×103
+
+
+ 4×107
+
+
+ 4×101
+
+
+
+
+ 216At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 2×103
+
+
+ 7×106
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+ 216At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 2×103
+
+
+ 7×106
+
+
+ 2×101
+
+
+
+
+ 218At
+
+
+ H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×103
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 218At
+
+
+ Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×103
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 222Rn
+
+
+ ラドンの平衡等価濃度
+ (平衡係数が0.4の場合のラドン濃度)
+
+
+ 3×10-3
+ (8×10-3)
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+ (5×10-5)
+
+
+
+
+ 212Fr
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 219Fr
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×101
+
+
+ 1×105
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+ 220Fr
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 6×101
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 221Fr
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 5×100
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 222Fr
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 9×10-6
+
+
+
+
+ 223Fr
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 220Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×105
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+ 222Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 9×101
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 223Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-6
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 224Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-6
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 225Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-6
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 226Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-6
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 227Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 228Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+ 7×10-4
+
+
+ 5×10-8
+
+
+
+
+ 230Ra
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 223Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 223Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 223Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 224Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 224Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 224Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 225Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 225Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-6
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 225Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 226Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-5
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 1×10-6
+
+
+
+
+ 226Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 226Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 227Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-8
+
+
+ 8×10-4
+
+
+ 2×10-10
+
+
+
+
+ 227Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 1×10-7
+
+
+ 8×10-4
+
+
+ 6×10-10
+
+
+
+
+ 227Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-7
+
+
+ 8×10-4
+
+
+ 2×10-9
+
+
+
+
+ 228Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-4
+
+
+ 2×100
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 228Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-6
+
+
+
+
+ 228Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×100
+
+
+ 8×10-6
+
+
+
+
+ 229Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 229Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 229Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 230Ac
+
+
+ ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 230Ac
+
+
+ ハロゲン化物及び硝酸塩
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 230Ac
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×100
+
+
+ 1×102
+
+
+ 5×10-2
+
+
+
+
+ 224Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×103
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 224Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 2×103
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 226Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-4
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 226Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-4
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 227Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 227Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 228Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×10-7
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 4×10-9
+
+
+
+
+ 228Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 8×10-7
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 4×10-9
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+ 229Th
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
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+ 229Th
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+ 4×10-7
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+ 2×10-3
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+ 230Th
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
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+ 7×10-7
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+ 4×10-3
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+ 3×10-9
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+ 230Th
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+ 3×10-6
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+ 4×10-3
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+ 9×10-9
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+ 231Th
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
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+ 6×10-2
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+ 4×10-4
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+ 231Th
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 5×10-2
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+ 2×100
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+ 4×10-4
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+ 232Th
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
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+ 7×10-7
+
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+ 4×10-3
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+ 3×10-9
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+ 232Th
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+ 酸化物及び水酸化物
+
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+ 2×10-6
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+ 4×10-3
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+ 5×10-9
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+ 233Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 4×101
+
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+ 7×10-3
+
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+
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+ 233Th
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-1
+
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+ 4×101
+
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+ 7×10-3
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+ 234Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-3
+
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+ 2×10-1
+
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+ 2×10-5
+
+
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+ 234Th
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-3
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+ 2×10-1
+
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+ 2×10-5
+
+
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+ 236Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 9×100
+
+
+ 2×10-3
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+
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+ 236Th
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
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+ 9×100
+
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+ 2×10-3
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+ 227Pa
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 227Pa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 2×10-4
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+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 228Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-4
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 228Pa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-4
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
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+ 229Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-3
+
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+ 1×101
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 229Pa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-3
+
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+ 1×101
+
+
+ 2×10-5
+
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+ 230Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 5×10-5
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 2×10-7
+
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+
+ 230Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-5
+
+
+ 8×10-1
+
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+ 2×10-7
+
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+
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+ 231Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-7
+
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+ 1×10-3
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+ 1×10-9
+
+
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+ 231Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×10-6
+
+
+ 1×10-3
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+ 4×10-9
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+
+
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+ 232Pa
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+ 232Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物
+
+
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+
+
+ 1×100
+
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+
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
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+ 7×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+ 233Pa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 234Pa
+
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+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 234Pa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 234mPa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×102
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+ 234mPa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 9×100
+
+
+ 3×102
+
+
+ 9×10-2
+
+
+
+
+ 236Pa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物以外の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 236Pa
+
+
+ 酸化物及び水酸化物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 4×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 228U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 228U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 228U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 228U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 228U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 230U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 230U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 230U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 5×10-5
+
+
+
+
+
+ 3×10-7
+
+
+
+
+ 230U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 230U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+
+ 8×10-9
+
+
+
+
+ 231U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 231U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 231U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 1×10-1
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+ 231U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
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+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+ 231U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 232U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 232U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 232U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+
+ 3×10-8
+
+
+
+
+ 232U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 232U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 8×10-7
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+ 233U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 233U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 233U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+
+ 2×10-7
+
+
+
+
+ 233U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 9×10-6
+
+
+
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 233U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 234U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 234U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 234U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+
+ 2×10-7
+
+
+
+
+ 234U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 234U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 235U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 235U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 235U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+
+ 2×10-7
+
+
+
+
+ 235U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 235U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 235mU
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×105
+
+
+
+
+
+
+
+ 235mU
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×105
+
+
+
+
+
+
+
+ 235mU
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 2×104
+
+
+
+
+
+ 2×102
+
+
+
+
+ 235mU
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 2×104
+
+
+
+
+
+ 8×101
+
+
+
+
+ 235mU
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 2×104
+
+
+
+
+
+ 2×102
+
+
+
+
+ 236U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 236U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 236U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+
+ 2×10-7
+
+
+
+
+ 236U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 236U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 237U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 237U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 237U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 237U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 237U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 238U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 238U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-2
+
+
+
+
+
+
+
+ 238U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+
+ 3×10-7
+
+
+
+
+ 238U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 238U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 4×10-6
+
+
+
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 239U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 239U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 3×101
+
+
+
+
+
+
+
+ 239U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 239U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 239U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 240U
+
+
+ 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
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+ 7×10-1
+
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+ 240U
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+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕
+
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+
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+
+ 7×10-1
+
+
+
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+
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+
+ 240U
+
+
+ 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物
+
+
+ 6×10-2
+
+
+
+
+
+ 6×10-4
+
+
+
+
+ 240U
+
+
+ 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
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+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 240U
+
+
+ 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物
+
+
+ 2×10-2
+
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+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 231Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 4×101
+
+
+ 8×10-5
+
+
+
+
+ 232Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 9×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 233Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×100
+
+
+ 4×102
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+ 234Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 235Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 236Np(物理的半減期が1.15×105年のもの)
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 236Np(物理的半減期が22.5時間のもの)
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 4×100
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 237Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-6
+
+
+ 9×10-3
+
+
+ 6×10-9
+
+
+
+
+ 238Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 239Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 240Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 240mNp
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 1×10-2
+
+
+
+
+ 241Np
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×100
+
+
+ 5×101
+
+
+ 9×10-3
+
+
+
+
+ 232Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 6×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 232Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
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+
+
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+ 6×100
+
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+
+
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+ 232Pu
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+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
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+ 6×100
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+ 232Pu
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+ 不溶性の酸化物以外の化合物
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+ 9×10-4
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+ 7×10-6
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+ 232Pu
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+ 不溶性の酸化物
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+ 8×10-4
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+ 6×10-6
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+ 234Pu
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+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
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+
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+ 5×100
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+
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+ 234Pu
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+ 硝酸塩〔経口摂取〕
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+ 5×100
+
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+ 234Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
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+
+ 5×100
+
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+ 234Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
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+
+ 1×10-3
+
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+
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+ 6×10-6
+
+
+
+
+ 234Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 235Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 235Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×102
+
+
+
+
+
+
+
+ 235Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×102
+
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+
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+
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+ 235Pu
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+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
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+ 8×100
+
+
+
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+ 8×10-2
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+ 235Pu
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+
+ 不溶性の酸化物
+
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+ 8×100
+
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+ 8×10-2
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+
+ 236Pu
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+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
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+ 1×10-2
+
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+
+
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+ 236Pu
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+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
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+ 1×10-2
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+ 236Pu
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+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
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+
+
+ 1×10-2
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+ 236Pu
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+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+
+ 7×10-9
+
+
+
+
+ 236Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 237Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 8×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 237Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 8×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 237Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 8×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 237Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 237Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+
+
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+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 238Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
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+
+ 238Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
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+ 4×10-3
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+ 238Pu
+
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+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
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+ 4×10-3
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+ 238Pu
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+ 不溶性の酸化物以外の化合物
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+ 7×10-7
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+ 3×10-9
+
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+ 238Pu
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+ 不溶性の酸化物
+
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+ 2×10-6
+
+
+
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+ 8×10-9
+
+
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+ 239Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 239Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
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+
+
+
+
+ 239Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
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+ 239Pu
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+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-7
+
+
+
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+ 3×10-9
+
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+
+ 239Pu
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+ 不溶性の酸化物
+
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+ 3×10-6
+
+
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+ 8×10-9
+
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+ 240Pu
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+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
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+
+
+
+ 4×10-3
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+ 240Pu
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+ 硝酸塩〔経口摂取〕
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+ 4×10-3
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+ 240Pu
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+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
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+ 4×10-3
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+ 240Pu
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+ 不溶性の酸化物以外の化合物
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+ 7×10-7
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+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 240Pu
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+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
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+ 8×10-9
+
+
+
+
+ 241Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 241Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 241Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 241Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 4×10-5
+
+
+
+
+
+ 2×10-7
+
+
+
+
+ 241Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+
+ 8×10-7
+
+
+
+
+ 242Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 242Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 242Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 242Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-7
+
+
+
+
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+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 242Pu
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+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+
+ 9×10-9
+
+
+
+
+ 243Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 243Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 243Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 9×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 243Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 243Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 244Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 244Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 244Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+
+
+
+ 244Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 7×10-7
+
+
+
+
+
+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 244Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+
+ 9×10-9
+
+
+
+
+ 245Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 245Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 245Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 1×100
+
+
+
+
+
+
+
+ 245Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 245Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 246Pu
+
+
+ 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 246Pu
+
+
+ 硝酸塩〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 246Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物〔経口摂取〕
+
+
+
+
+
+ 2×10-1
+
+
+
+
+
+
+
+ 246Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物以外の化合物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 246Pu
+
+
+ 不溶性の酸化物
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 237Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 5×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 238Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 1×10-3
+
+
+
+
+ 239Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-2
+
+
+ 3×100
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 240Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 3×10-4
+
+
+
+
+ 241Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-7
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 242Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 3×100
+
+
+ 7×10-6
+
+
+
+
+ 242mAm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-7
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 4×10-9
+
+
+
+
+ 243Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-7
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 244Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 244mAm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 245Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 246Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 246mAm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 247Am
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 238Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-3
+
+
+ 1×101
+
+
+ 3×10-5
+
+
+
+
+ 239Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 1×101
+
+
+ 2×10-3
+
+
+
+
+ 240Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-6
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+ 241Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-4
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 242Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-6
+
+
+ 6×10-2
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 243Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-6
+
+
+ 6×10-3
+
+
+ 4×10-9
+
+
+
+
+ 244Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-6
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 5×10-9
+
+
+
+
+ 245Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-7
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 246Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-7
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 247Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-7
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 4×10-9
+
+
+
+
+ 248Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-7
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 9×10-10
+
+
+
+
+ 249Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 4×10-3
+
+
+
+
+ 250Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-8
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 2×10-10
+
+
+
+
+ 251Cm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-1
+
+
+ 3×101
+
+
+ 5×10-3
+
+
+
+
+ 245Bk
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 1×100
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 246Bk
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×100
+
+
+ 4×10-4
+
+
+
+
+ 247Bk
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-7
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×10-9
+
+
+
+
+ 248mBk
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×100
+
+
+ 7×10-6
+
+
+
+
+ 249Bk
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 9×10-1
+
+
+ 8×10-7
+
+
+
+
+ 250Bk
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 6×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 251Bk
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 2×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 244Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 1×101
+
+
+ 9×10-6
+
+
+
+
+ 246Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-5
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 3×10-7
+
+
+
+
+ 247Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-1
+
+
+ 4×101
+
+
+ 3×10-3
+
+
+
+
+ 248Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 249Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-7
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×10-9
+
+
+
+
+ 250Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-7
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 4×10-9
+
+
+
+
+ 251Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-7
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 2×10-9
+
+
+
+
+ 252Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-6
+
+
+ 7×10-3
+
+
+ 6×10-9
+
+
+
+
+ 253Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 2×10-5
+
+
+ 4×10-1
+
+
+ 1×10-7
+
+
+
+
+ 254Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 9×10-7
+
+
+ 2×10-3
+
+
+ 3×10-9
+
+
+
+
+ 255Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 2×101
+
+
+ 2×10-5
+
+
+
+
+ 256Cf
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-6
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 6×10-8
+
+
+
+
+ 249Es
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-2
+
+
+ 4×101
+
+
+ 5×10-4
+
+
+
+
+ 250Es
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 4×101
+
+
+ 2×10-4
+
+
+
+
+ 251Es
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 5×100
+
+
+ 6×10-5
+
+
+
+
+ 253Es
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-5
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 5×10-8
+
+
+
+
+ 254Es
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 2×10-2
+
+
+ 1×10-8
+
+
+
+
+ 254mEs
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-5
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 3×10-7
+
+
+
+
+ 255Es
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-6
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 3×10-8
+
+
+
+
+ 256Es
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 6×10-5
+
+
+ 2×10-1
+
+
+ 6×10-7
+
+
+
+
+ 251Fm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-2
+
+
+ 1×101
+
+
+ 7×10-5
+
+
+
+
+ 252Fm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-5
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 4×10-7
+
+
+
+
+ 253Fm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 7×10-5
+
+
+ 8×10-1
+
+
+ 3×10-7
+
+
+
+
+ 254Fm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-4
+
+
+ 2×100
+
+
+ 2×10-6
+
+
+
+
+ 255Fm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 8×10-5
+
+
+ 3×10-1
+
+
+ 5×10-7
+
+
+
+
+ 256Fm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 3×10-8
+
+
+
+
+ 257Fm
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 4×10-6
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+ 257Md
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 1×10-3
+
+
+ 6×100
+
+
+ 5×10-6
+
+
+
+
+ 258Md
+
+
+ すべての化合物
+
+
+ 5×10-6
+
+
+ 5×10-2
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第三十条の二十六関係)
+
+ 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合の空気中濃度限度等
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+ 第三欄
+
+
+ 第四欄
+
+
+
+
+ 放射性同位元素の区分
+
+
+ 空気中濃度限度(Bq/cm3)
+
+
+ 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm3)
+
+
+ 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm3)
+
+
+
+
+ アルファ線放出の区分
+
+
+ 物理的半減期の区分
+
+
+
+
+ アルファ線を放出する放射性同位元素
+
+
+ 物理的半減期が10分未満のもの
+
+
+ 4×10-4
+
+
+ 4×100
+
+
+ 3×10-6
+
+
+
+
+ 物理的半減期が10分以上、1日未満のもの
+
+
+ 3×10-6
+
+
+ 4×10-2
+
+
+ 3×10-8
+
+
+
+
+
+
+
+ 物理的半減期が1日以上、30日未満のもの
+
+
+ 2×10-6
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 8×10-9
+
+
+
+
+
+
+
+ 物理的半減期が30日以上のもの
+
+
+ 3×10-8
+
+
+ 2×10-4
+
+
+ 2×10-10
+
+
+
+
+ アルファ線を放出しない放射性同位元素
+
+
+ 物理的半減期が10分未満のもの
+
+
+ 3×10-2
+
+
+ 5×100
+
+
+ 1×10-4
+
+
+
+
+ 物理的半減期が10分以上、1日未満のもの
+
+
+ 6×10-5
+
+
+ 1×10-1
+
+
+ 6×10-7
+
+
+
+
+
+
+
+ 物理的半減期が1日以上、30日未満のもの
+
+
+ 4×10-6
+
+
+ 5×10-3
+
+
+ 2×10-8
+
+
+
+
+
+
+
+ 物理的半減期が30日以上のもの
+
+
+ 1×10-5
+
+
+ 7×10-4
+
+
+ 4×10-8
+
+
+
+
+
+
+ 別表第五
+ (第三十条の二十六関係)
+
+ 表面密度限度
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 密度(ベクレル/cm2)
+
+
+
+
+ アルファ線を放出する放射性同位元素
+
+
+ 4
+
+
+
+
+ アルファ線を放出しない放射性同位元素
+
+
+ 40
+
+
+
+
+
+
+ 別表第六
+ (第三十条の二十八の三関係)
+
+
+
+
+ 項
+
+
+ 式
+
+
+
+
+ 一
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 備考
+ この表における式において、A、B、C1、C2、D1、D2、Eは、それぞれ次の値を表すものとする。
+ A 当該構想区域の性別及び年齢階級別の平成三十七年における推計人口
+ B 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数
+ 一 高度急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量(患者に提供される医療を一日当たりの診療報酬の出来高点数(健康保険法第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の規定に基づき出来高によつて算定される診療報酬(入院その他の厚生労働大臣が認める療養の給付に要する費用に係るものを除く。)の算定の単位をいう。)により換算した量をいう。以下同じ。)が三千点以上である医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
+ 二 急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量が六百点以上三千点未満の医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
+ 三 回復期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床において医療資源投入量が二百二十五点以上六百点未満の医療若しくは主としてリハビリテーションを受ける入院患者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認める者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
+ 四 慢性期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床における入院患者であつて長期にわたり療養が必要であるもの(主としてリハビリテーションを受ける入院患者その他の厚生労働大臣が認める入院患者を除く。以下「慢性期入院患者」という。)のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数にイに掲げる範囲内で都道府県知事が定める数(イ(1)に規定する慢性期総入院受療率がイ(1)に規定する全国最小値よりも小さい構想区域にあつては、一。以下「補正率」という。)を乗じて得た数に障害その他の疾患を有する入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数を加えて得た数を当該構想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。ただし、当該構想区域がロに掲げる要件に該当するときは、当該構想区域の慢性期機能の平成三十七年における病床数の必要量を平成四十二年までに達成すればよいものとし、都道府県知事は、当該達成の期間の延長に応じた補正率を定めることができる。
+ イ 次の(1)に掲げる数以上(2)に掲げる数以下
+ (1) 慢性期総入院受療率(慢性期入院患者のうち当該都道府県の区域又は当該構想区域に住所を有する者の数を(i)に掲げる数で除して得た数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数をいう。以下同じ。)が最小である都道府県の当該慢性期総入院受療率(以下「全国最小値」という。)を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数
+ (i) 当該都道府県の区域又は当該構想区域の性別及び年齢階級別人口に全国の慢性期入院患者に係る性別及び年齢階級別入院受療率を乗じて得た数の合計数
+ (ii) 全国の慢性期入院患者の数を全国の人口で除して得た数
+ (2) (i)に掲げる数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数に全国最小値を加えて得た数を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数
+ (i) 当該構想区域の慢性期総入院受療率と全国最小値の差
+ (ii) 都道府県における慢性期総入院受療率の全国中央値と全国最小値の差を慢性期総入院受療率が最大である都道府県の当該慢性期総入院受療率と全国最小値の差で除して得た数
+ ロ 当該構想区域が次のいずれにも該当するものであること
+ (1) 当該構想区域の慢性期病床減少率(慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数(以下「慢性期病床数」という。)からイ(2)に掲げる数により算定した平成三十七年における慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数を控除して得た数を慢性期病床数で除して得た数をいう。)が厚生労働大臣が認める基準を上回ること
+ (2) 当該構想区域における全ての世帯数に占める当該構想区域における高齢者の単身の世帯数の割合が全国平均のそれを上回ること
+ C1 当該構想区域において他の構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数
+ C2 当該構想区域において他の都道府県の区域内に所在する構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数
+ D1 当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち他の構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数
+ D2 当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち他の都道府県の区域内に所在する構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数
+ E 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数
+ 一 高度急性期機能 0.75
+ 二 急性期機能 0.78
+ 三 回復期機能 0.9
+ 四 慢性期機能 0.92
+
+
+
+
+
+
+ 別表第七
+ (第三十条の三十関係)
+
+
+
+
+ 項
+
+
+ 式
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ (ΣA1B1-G+C1-D1/E1)+(ΣA1B2×F+C2-D2/E2)+H-I
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ (ΣA1B1-G/E1)+(ΣA1B2×F/E2)
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ {ΣB3+ΣB4+ΣB5(1-X1)+ΣB6(1-X2)+C3-D3}/E3
+
+
+
+
+
+
+
+ 備考
+ この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
+ A1 当該区域の性別及び年齢階級別人口
+ A2 当該都道府県の性別及び年齢階級別の厚生労働大臣が定める時点における推計人口
+ B1 厚生労働大臣が定める性別及び年齢階級別の療養病床入院受療率を上限として、当該区域において長期療養に係る医療を必要とする者の数等を勘案して都道府県知事が定める率
+ B2 厚生労働大臣が定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるものをいう。Fにおいて同じ。)の性別及び年齢階級別一般病床退院率
+ B3 精神病床における入院期間が三月未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
+ B4 精神病床における入院期間が三月以上一年未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
+ B5 精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症でない入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
+ B6 精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
+ C1 0以上流入療養患者数(当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入療養患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。
+ C2 0以上流入一般患者数(当該区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入一般患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。
+ C3 当該都道府県に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県以外の都道府県に住所を有する者の数
+ D1 0以上当該区域以外の区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
+ D2 0以上当該区域以外の区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
+ D3 当該都道府県以外に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県に住所を有する者の数
+ E1 厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。
+ E2 厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。
+ E3 厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率
+ F 厚生労働大臣が当該区域の属する都道府県の区域を含む各地方ブロックの平均在院日数の分布状況を勘案して定める平均在院日数を上限として、当該都道府県の平均在院日数の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
+ G 当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち、都道府県知事が、当該区域における今後の介護老人保健施設及び居宅等における医療の確保の進展等を勘案して、介護老人保健施設及び居宅等における医療等によつて対応が可能な数として定める数
+ H 0以上都道府県内対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
+ I 0以上都道府県外対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
+ X1 精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症でない入院患者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値
+ X2 精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症である入院患者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml b/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml
index 5745ceb64..681f06749 100644
--- a/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml
+++ b/all_xml/323/323M40000100050_20250401_504M60000100063/323M40000100050_20250401_504M60000100063.xml
@@ -364,7 +364,7 @@
- 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
+ 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法により報告するとともに、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
@@ -2523,13 +2523,13 @@
-
十一
- 第九条の二十第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値
+ 第九条の二十第一項第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値
-
十二
- 第九条の二十第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値
+ 第九条の二十第一項第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値
-
@@ -2625,13 +2625,13 @@
-
十四
- 前項第十号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
+ 前項第十一号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
-
十五
- 前項第十一号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
+ 前項第十二号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
-
@@ -2720,7 +2720,7 @@
- 法第四条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
+ 法第四条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
@@ -10605,25 +10605,25 @@
-
一
- 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
+ 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
-
二
- 当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
+ 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
-
三
- 当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
+ 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
-
四
- 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十六号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
+ 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
@@ -14653,34 +14653,22 @@
- 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
+ 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
-
一
- 医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する個人
+ 法第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの
-
二
- 医療連携推進区域において、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する個人
+ 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
-
三
-
- 法第七十条第一項各号に規定する法人であつて、参加法人になることを希望しないもの
-
-
- -
- 四
-
- 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
-
-
- -
- 五
医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
@@ -14800,23 +14788,23 @@
- (参加法人の構成)
+ (参加法人等の構成)
第三十九条の七
- 法第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
+ 法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
-
一
- 病院等を開設する参加法人の数が二以上であるものであること。
+ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する参加法人等の数が二以上であるものであること。
-
二
- 病院等を開設する参加法人の有する議決権の合計が、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人の有する議決権の合計を超えるものであること。
+ 病院等を開設する参加法人等の有する議決権の合計が、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人等の有する議決権の合計を超えるものであること。
@@ -14827,7 +14815,7 @@
- 法第七十条の三第一項第十二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+ 法第七十条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
@@ -14844,13 +14832,13 @@
-
三
- 当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
+ 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
-
四
- 当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利事業を営む個人
+ 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人
-
@@ -14867,7 +14855,7 @@
- 法第七十条の三第一項第十三号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
+ 法第七十条の三第一項第十四号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
-
一
@@ -14895,7 +14883,7 @@
- 法第七十条の三第一項第十三号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。
+ 法第七十条の三第一項第十四号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。
@@ -14905,7 +14893,7 @@
- 法第七十条の三第一項第十七号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。
+ 法第七十条の三第一項第十八号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。
@@ -14915,7 +14903,7 @@
- 法第七十条の三第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。
+ 法第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。
@@ -15281,7 +15269,7 @@
法第五十一条第二項の医療法人
- 地域医療連携推進法人
+ 地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。)
@@ -15442,6 +15430,16 @@
+
+ (法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第三十九条の二十二の二
+
+
+
+ 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準は、最終会計年度(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する事業報告書等につき法第七十条の十四において準用する法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上であることとする。
+
+
+
(解散の認可の申請)
第三十九条の二十三
@@ -15500,11 +15498,23 @@
2
- 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
+ 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款に定めるものであるときは、前項各号の書類のほか、現に法第七十条第二項第三号に掲げる業務を行っていないこと及び当該地域医療連携推進法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類を、前項の申請書に添付しなければならない。
3
+
+ 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨の定めを削除するものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該変更後の当該地域医療連携推進法人の参加法人等の名称及び住所を記載した書類を、第一項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
@@ -15595,7 +15605,7 @@
- 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
+ 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十九号及び第二十号の規定は、適用しない。
@@ -22893,12 +22903,25 @@
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
別記様式第一
(第十三条関係)
diff --git a/all_xml/324/324M50000804001_20240401_506M60000800002/324M50000804001_20240401_506M60000800002.xml b/all_xml/324/324M50000804001_20240401_506M60000800002/324M50000804001_20240401_506M60000800002.xml
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@@ -0,0 +1,4530 @@
+
+昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号水先法施行規則
+ 水先法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条)
+
+
+ 第二章 免許
+ (第一条の二―第十条)
+
+
+ 第三章 水先人試験
+ (第十一条―第十九条)
+
+
+ 第四章 水先及び水先区
+ (第二十条―第二十三条の二の六)
+
+
+ 第五章 水先人会及び日本水先人会連合会
+ (第二十三条の三―第二十三条の三の三)
+
+
+ 第六章 監督
+ (第二十三条の四―第二十四条の二)
+
+
+ 第七章 雑則
+ (第二十五条・第二十六条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (用語)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
+
+
+
+
+
+ 第二章 免許
+
+ (免許の申請)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 水先人の免許を受けようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上三分身、脱帽、正面で申請前六月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第五条第一項及び第九条第二項において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、第十四条第一項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 登録水先人養成施設の課程を修了した者
+
+
+ 当該課程の修了日から起算して二年
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五条第二項の規定により、水先人の免許を受けようとする者
+
+
+ 国土交通大臣が指定する期間
+
+
+
+
+
+
+ (危険物積載船)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 令第一条第一項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ 火薬類
+
+
+ 爆薬一トンに換算される数量
+
+
+
+
+ 火薬
+
+
+ 二トン
+
+
+
+
+ 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。)
+
+
+ 実包又は空包
+
+
+ 二百万個
+
+
+
+
+ 信管又は火管
+
+
+ 五万個
+
+
+
+
+ 銃用雷管
+
+
+ 一千万個
+
+
+
+
+ 工業雷管又は電気雷管
+
+
+ 百万個
+
+
+
+
+ 信号雷管
+
+
+ 二十五万個
+
+
+
+
+ 導爆線
+
+
+ 五十キロメートル
+
+
+
+
+ その他
+
+
+ その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン
+
+
+
+
+ 爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの
+
+
+ 二トン
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ ばら積みの高圧ガスで引火性のもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ ばら積みの引火性液体類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第一条第一項及び第五条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。
+
+
+
+
+ (乗船履歴等)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
+
+
+
+
+
+ 一級水先人
+
+
+ 二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと
+
+
+ 三級海技士(航海)
+
+
+
+
+ 二級水先人
+
+
+ 二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと
+
+
+ 三級海技士(航海)
+
+
+
+
+ 三級水先人
+
+
+ 一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと
+
+
+ 三級海技士(航海)
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。
+
+ -
+ 一
+
+ 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日数は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月数は、十二箇月になるときは一年とする。
+
+
+
+
+
+ (登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴)
+ 第一条の五
+
+
+
+ 法第五条第二項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上当該水先区において法第二条第一項の水先と類似の行為を行つたこと。
+
+
+
+
+
+ (免許等の告示)
+ 第二条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
+
+
+
+
+ (水先人名簿の登録事項)
+ 第三条
+
+
+
+ 水先人名簿には、次の事項を登録する。
+
+ -
+ 一
+
+ 資格の別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免状番号及び免状交付年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 免許の更新をしたときはその年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 水先区の名称
+
+
+ -
+ 六
+
+ 本籍の都道府県名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 出生の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第十三条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 水先人試験合格の年月日
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日
+
+
+
+
+
+ (水先免状の様式)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 水先免状の様式は、第二号様式とする。
+
+
+
+
+ (登録事項及び水先免状の訂正)
+ 第四条
+
+
+
+ 水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。
+
+
+
+
+ (水先免状の再交付)
+ 第五条
+
+
+
+ 水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第三号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
+ ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (水先免状の返納)
+ 第六条
+
+
+
+ 水先人は、法第六条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。
+ ただし、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第四十九条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 水先人が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。
+
+
+
+
+ (水先免状の提出)
+ 第七条
+
+
+
+ 水先人は、法第五十九条又は法第六十条第二項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。
+
+
+
+
+ (水先人名簿の登録の抹消)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 国土交通大臣は、海難審判法第三条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。
+
+
+
+
+ (無効の告示)
+ 第八条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、第六条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第七条第一項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。
+
+
+
+
+ (免許の更新)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第十条第一項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者
+
+
+ 三年
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者
+
+
+ 三年
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者
+
+
+ 四年
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 水先人は、法第十条第二項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第四号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 水先免状
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十条第四項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第十八条及び第十九条の規定は、法第十条第四項の規定による試験について準用する。
+
+
+
+
+ (免許の更新期間前の更新)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第四項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。
+
+
+
+
+ (以前に水先人であつた者に対する試験)
+ 第九条の三
+
+
+
+ 法第十一条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六条第二号から第六号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水先人の免許の有効期間が経過した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第十八条及び第十九条の規定は、法第十一条の規定により準用する法第十条第四項の規定による試験について準用する。
+
+
+
+
+ (身体検査)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条第一項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。
+ この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣は、法第十三条第一項及び第二項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 水先人試験
+
+ (期日等の公示)
+ 第十一条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験の施行)
+ 第十二条
+
+
+
+ 水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養成施設の課程を修了して一年以内の者に対して行う。
+ ただし、法第五条第二項の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第七条第四項各号に掲げる事項のうち基準点に達しなかつたものに限る。)について追試験を行うことができる。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (受験の申請)
+ 第十四条
+
+
+
+ 水先人試験を受けようとする者は、第五号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水先人でない者にあつては、海技免状の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水先修業生にあつては登録水先人養成施設の課程を修習中であることを証明する書類、当該課程を修了している者にあつては当該課程を修了したことを証明する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第六号様式による履歴書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第十七条の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五条第一項第一号及び第一条の五第一号の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一条の五第二号の履歴は、これを証明するに足りる書類
+
+
+
+
+
+ (身体検査の標準)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第七条第三項の身体検査の合格標準は、別表第一による。
+
+
+
+
+ (学術試験)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水先法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)
+
+
+
+
+
+ (水先人試験の学術試験の一部免除)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合は、法第八条第一項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第八条第二項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。
+
+
+
+
+ (試験の停止等)
+ 第十八条
+
+
+
+ 水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。
+ この場合においては、なお、その者について一年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 履歴を偽つて受験の申請をした者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受験禁止中の者
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他試験に関し不正の行為があつた者
+
+
+
+
+
+ (合格の通知)
+ 第十九条
+
+
+
+ 水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。
+
+
+
+
+
+ 第四章 水先及び水先区
+
+ (水先人の員数)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第三十四条の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第二のとおりとする。
+
+
+
+
+ (強制水先)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 防衛省の船舶
+
+
+ -
+ 二
+
+ 海難の救助に従事する船舶
+
+
+ -
+ 三
+
+ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第二項の外航定期航路事業を除く。)に使用する船舶
+
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
+ ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
+
+
+
+
+
+ 港又は水域の名称
+
+
+ 運航しようとする船舶
+
+
+ 航海に従事した船舶
+
+
+ 回数
+
+
+
+
+ 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区
+
+
+ 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数一万トン以上の船舶
+
+
+ 二十四回
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数一万トン以上の船舶
+
+
+ 四十八回
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数五万トン以上の危険物積載船
+
+
+ 総トン数五万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+ 関門区
+
+
+ 港則法第十一条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶
+
+
+ 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数一万トン以上の船舶
+
+
+ 二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数一万トン以上の船舶
+
+
+ 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数五万トン以上の危険物積載船
+
+
+ 総トン数五万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶
+
+
+ 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶
+ 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶
+ 二 危険物積載船
+
+
+ 三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶
+ 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶
+ 二 危険物積載船
+
+
+ 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数五万トン以上の危険物積載船
+
+
+ 総トン数五万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+ 横浜川崎区
+
+
+ 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数三千トン以上の船舶(総トン数一万トン未満の船舶にあつては、令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数三百トン以上の危険物積載船
+
+
+ 二十四回
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船
+
+
+ 四十八回
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数五万トン以上の危険物積載船
+
+
+ 総トン数五万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+ 横須賀区、佐世保区及び那覇区
+
+
+ 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数三百トン以上の船舶
+
+
+ 二十四回
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数三百トン以上の船舶
+
+
+ 四十八回
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 総トン数五万トン以上の危険物積載船
+
+
+ 総トン数五万トン以上の船舶
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
+
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)
+
+
+ 総トン数二万トン以上の船舶
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 危険物積載船
+
+
+
+
+ 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船
+
+
+ 総トン数二万トン以上の危険物積載船
+
+
+
+
+ 総トン数五万トン以上の危険物積載船
+
+
+ 総トン数五万トン以上の危険物積載船
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 認定(東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第二条の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第八号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 認定は、第九号様式による航海実歴認定書を交付して行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後二年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。
+
+
+
+
+ 第二十二条の四
+
+
+
+ 第四条並びに第五条第一項及び第二項の規定は、認定を受けた者に準用する。
+ この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第三号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第二十二条の五
+
+
+
+ 令第五条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる設備を備えていること。
+
+
+ イ
+
+ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)に規定する無線電信又は無線電話
+
+
+
+ ロ
+
+ 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の三に規定するナブテックス受信機
+
+
+
+ ハ
+
+ 船舶設備規程第百四十六条の十五第二項に規定する自動物標追跡装置
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 令第五条に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。
+
+
+
+
+
+ 第二十二条の六
+
+
+
+ 令第五条の港則法第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則別表第一の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。
+
+
+
+
+ (水先業務用施設)
+ 第二十二条の七
+
+
+
+ 法第三十九条の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。
+
+
+
+
+ (水先料の上限の認可申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第四十六条第二項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区
+
+
+ -
+ 三
+
+ 設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 水先人は、法第四十六条第四項の規定により届け出るべき水先料を同条第二項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第一項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。
+ この場合において、国土交通大臣が、法第四十六条第二項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第四項の規定による届出がなされたものとみなす。
+
+
+
+
+ (水先料の届出)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 法第四十六条第四項の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区
+
+
+ -
+ 三
+
+ 設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実施予定日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる場合のほか、法第四十六条第五項に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
+
+
+
+
+
+ (公衆の閲覧の方法)
+ 第二十三条の二の二
+
+
+
+ 法第四十六条第六項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
+
+
+
+
+ (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
+ 第二十三条の二の三
+
+
+
+ 法第四十六条第六項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
+
+
+
+
+
+ (水先約款の届出)
+ 第二十三条の二の四
+
+
+
+ 水先人は、法第四十七条第一項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施予定期日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
+
+
+
+
+
+ (公衆の閲覧の方法)
+ 第二十三条の二の五
+
+
+
+ 法第四十七条第三項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
+
+
+
+
+ (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
+ 第二十三条の二の六
+
+
+
+ 法第四十七条第三項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 水先人会及び日本水先人会連合会
+
+ (水先人会の会則の認可)
+ 第二十三条の三
+
+
+
+ 水先人又は水先人会は、法第四十九条第一項又は第三項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施予定期日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 代表者の資格を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。
+
+
+
+
+ (財務諸表等の閲覧期間)
+ 第二十三条の三の二
+
+
+
+ 法第五十四条(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。
+
+
+
+
+ (日本水先人会連合会の会則の認可)
+ 第二十三条の三の三
+
+
+
+ 水先人会又は日本水先人会連合会は、法第五十六条第一項又は法第五十八条において準用する法第四十九条第三項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施予定期日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 代表者の資格を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十八条において準用する法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。
+
+
+
+
+
+ 第六章 監督
+
+ (意見の聴取の通知の方法)
+ 第二十三条の四
+
+
+
+ 交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、意見の聴取を行うに当たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「免許の取消等の処分」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許の取消等の処分の原因となる事実
+
+
+ -
+ 三
+
+ 意見の聴取の期日及び場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 意見の聴取を行う審議会に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 審議会は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。
+ この場合においては、公示した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
+
+
+
+
+ (代理人)
+ 第二十三条の五
+
+
+
+ 前条第一項の通知を受けた水先人(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (参加人)
+ 第二十三条の六
+
+
+
+ 第二十三条の八の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。
+ この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (文書等の閲覧)
+ 第二十三条の七
+
+
+
+ 法第六十二条第三項の規定は、当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。
+ この場合において、同項中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十二条第三項及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(第二十三条の十三第三項において「当事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣は、法第六十二条第三項及び前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
+
+
+
+
+ (意見の聴取の主宰)
+ 第二十三条の八
+
+
+
+ 意見の聴取は、審議会が指名する審議会の委員が主宰する。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該意見の聴取の当事者又は参加人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に規定する者であつたことのある者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
+
+
+ -
+ 六
+
+ 参加人以外の関係人
+
+
+
+
+
+ (意見の聴取の期日における審理の方式)
+ 第二十三条の九
+
+
+
+ 主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第一項の職員に対し説明を求めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 意見の聴取の期日における審理は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
+
+
+
+
+ (陳述書等の提出)
+ 第二十三条の十
+
+
+
+ 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
+
+
+
+
+ (続行期日の指定)
+ 第二十三条の十一
+
+
+
+ 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
+ ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十三条の四第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から二週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
+ 第二十三条の十二
+
+
+
+ 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
+
+
+
+
+ (意見の聴取調書及び報告書)
+ 第二十三条の十三
+
+
+
+ 主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに審議会に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
+
+
+
+
+ (意見の聴取の再開)
+ 第二十三条の十四
+
+
+
+ 審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。
+ 第二十三条の十一第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+
+ (意見の聴取を経てされる意見の決定)
+ 第二十三条の十五
+
+
+
+ 審議会は、法第六十二条第一項の規定による意見を決定しようとするときは、第二十三条の十三第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
+
+
+
+
+ (報告)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 報告義務者
+
+
+ 報告事項
+
+
+ 報告期限
+
+
+ 報告先
+
+
+
+
+ 一 水先人会
+
+
+ 前月中の水先実績
+
+
+ 毎月末日まで
+
+
+ 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
+
+
+
+
+ 二 水先人会
+
+
+ 毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況
+
+
+ 毎年四月三十日まで
+
+
+ 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
+
+
+
+
+ 三 水先人会及び日本水先人会連合会
+
+
+ 前事業年度の事業報告及び収支計算
+
+
+ 毎事業年度経過後三月以内
+
+
+ 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣
+
+
+
+
+ 四 水先人会及び日本水先人会連合会
+
+
+ 翌事業年度の事業計画及び収支予算
+
+
+ 毎事業年度開始前
+
+
+ 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣
+
+
+
+
+ 五 水先人会及び日本水先人会連合会
+
+
+ 役員の選任又は解任
+
+
+ 選任又は解任の日から十五日以内
+
+
+ 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣
+
+
+
+
+ 六 水先人
+
+
+ 業務を開始した旨及び業務を開始した日
+
+
+ 業務を開始した日から十日以内
+
+
+ 国土交通大臣
+
+
+
+
+ 七 水先人
+
+
+ 業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間
+
+
+ 遅滞なく
+
+
+ 国土交通大臣
+
+
+
+
+ 八 水先人
+
+
+ 業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間
+
+
+ 遅滞なく
+
+
+ 国土交通大臣
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の表第一号及び第二号に係る報告は、第十号様式による水先実績調及び第十一号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の表第三号及び第四号、第五号、第六号、第七号並びに第八号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (証票の様式)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 法第六十九条第二項において準用する法第二十六条第二項の証票の様式は、第十二号様式によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第七章 雑則
+
+ (手数料)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第七十一条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第七条第四項の筆記試験を申請する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)
+
+
+ 六千五百円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者
+
+
+ 三千百五十円
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者
+
+
+ 六千八百円
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第七条第四項の口述試験を申請する者(次号及び第六号に掲げる者を除く。)
+
+
+ 一万六千三百円
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者
+
+
+ 三千二百円
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者
+
+
+ 三千二百円
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者
+
+
+ 六千五百円
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者
+
+
+ 一万六千三百円
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 水先人の免許の有効期間の更新を申請する者
+
+
+ 四千二百円
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 法第十三条第一項又は第二項の規定により身体検査を受ける者
+
+
+ 千四百五十円
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 水先免状の再交付を受けようとする者は、四千円の手数料を納付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項及び法第七十一条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十三号様式の納付書にはつて納付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 既に納めた手数料は、返さない。
+
+
+
+
+ (書類の提出)
+ 第二十六条
+
+
+
+ この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項、第九条第二項若しくは第四項、第九条の三第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項、第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、法(第五章の規定を除く。)施行の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 水先法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十三号)及び水先人試験規程(明治三十二年逓信省令第三十四号)は廃止する。
+
+
+
+ 6
+
+ 水先法施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月二十二日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
+ ただし、第十号様式(その二)の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十八年十月七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十九年六月十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
+ ただし、別表第三名古屋四日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する。
+ ただし、別表第三新潟水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
+ ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十年五月十五日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二十二条及び第二十二条の二の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に改正前の水先法施行規則の規定による認定を受けている者は、改正後の水先法施行規則の規定による総トン数二万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年七月十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 北海海運局長
+
+
+ 北海道運輸局長
+
+
+
+
+ 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)
+
+
+ 東北運輸局長
+
+
+
+
+ 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
+
+
+ 新潟運輸局長
+
+
+
+
+ 関東海運局長
+
+
+ 関東運輸局長
+
+
+
+
+ 東海海運局長
+
+
+ 中部運輸局長
+
+
+
+
+ 近畿海運局長
+
+
+ 近畿運輸局長
+
+
+
+
+ 中国海運局長
+
+
+ 中国運輸局長
+
+
+
+
+ 四国海運局長
+
+
+ 四国運輸局長
+
+
+
+
+ 九州海運局長
+
+
+ 九州運輸局長
+
+
+
+
+ 神戸海運局長
+
+
+ 神戸海運監理部長
+
+
+
+
+ 札幌陸運局長
+
+
+ 北海道運輸局長
+
+
+
+
+ 仙台陸運局長
+
+
+ 東北運輸局長
+
+
+
+
+ 新潟陸運局長
+
+
+ 新潟運輸局長
+
+
+
+
+ 東京陸運局長
+
+
+ 関東運輸局長
+
+
+
+
+ 名古屋陸運局長
+
+
+ 中部運輸局長
+
+
+
+
+ 大阪陸運局長
+
+
+ 近畿運輸局長
+
+
+
+
+ 広島陸運局長
+
+
+ 中国運輸局長
+
+
+
+
+ 高松陸運局長
+
+
+ 四国運輸局長
+
+
+
+
+ 福岡陸運局長
+
+
+ 九州運輸局長
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年七月七日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
+ ただし、第一条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第二条の規定並びに第三条の規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二条の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成四年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。
+ ただし、第二条の改正規定(別表第三に係る部分を除く。)は、平成五年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三十条の規定
+
+
+ 平成六年七月一日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (水先法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜区(水先法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百九十九号)による改正前の水先法施行令別表第二の横浜区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に横浜区において新規則第二十二条の五に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による関門区(水先法施行令別表第二の関門区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による関門区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に関門区のうち新規則第二十二条の五に規定する区域を除く区域において新規則第二十二条の六に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、関門区において、関門港航路区域のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による航海の実歴の認定を受けている者は、当該認定に係る港又は水域及び船舶の範囲内において、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による認定を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則の規定による航海の実歴の認定を受けた者が当該認定を受けてから四年以内に新規則の規定による認定を受けようとする場合の新規則第二十二条第二項の適用については、同項中「一年間に四回」とあるのは、「二年間に一回」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則の規定による航海の実歴の認定を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第二十二条第一項及び第二項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前の第二号様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に水先修業生である者及び登録水先人養成施設の課程を修了している者に係る水先人試験については、この省令による改正後の水先法施行規則第十二条第一項及び第十六条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、水先法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第六十六号)の施行の日(平成二十七年八月一日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜川崎区(水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)別表第二の横浜川崎区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に横浜川崎区において令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「特定船舶」という。)であって総トン数三千トン以上一万トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数一万トン以上の特定船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第九条の三、第十条、第十四条、第十五条関係)
+
+ 身体検査標準表
+
+
+
+ 検査項目
+
+
+ 標準
+
+
+
+
+ 視力(五メートルの距離で万国視力表による。)
+
+
+ 裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。
+
+
+
+
+ 弁色力
+
+
+ 色盲又は強度の色弱でないこと。
+
+
+
+
+ 聴力
+
+
+ 両耳共に五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。
+
+
+
+
+ 疾病及び身体機能の障害の有無
+
+
+ 業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第二十条関係)
+
+ 水先人の最低員数表
+
+
+
+ 水先区の名称
+
+
+ 最低員数
+
+
+
+
+ 釧路水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 苫小牧水先区
+
+
+ 二
+
+
+
+
+ 室蘭水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 函館水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 小樽水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 留萌水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 八戸水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 釜石水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 仙台湾水先区
+
+
+ 二
+
+
+
+
+ 秋田船川水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 酒田水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 小名浜水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 鹿島水先区
+
+
+ 二
+
+
+
+
+ 東京湾水先区
+
+
+ 八七
+
+
+
+
+ 新潟水先区
+
+
+ 二
+
+
+
+
+ 伏木水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 七尾水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 田子の浦水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 清水水先区
+
+
+ 二
+
+
+
+
+ 伊勢三河湾水先区
+
+
+ 五八
+
+
+
+
+ 舞鶴水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 和歌山下津水先区
+
+
+ 二
+
+
+
+
+ 大阪湾水先区
+
+
+ 五一
+
+
+
+
+ 内海水先区
+
+
+ 五八
+
+
+
+
+ 境水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 関門水先区
+
+
+ 一三
+
+
+
+
+ 小松島水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 博多水先区
+
+
+ 三
+
+
+
+
+ 佐世保水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 長崎水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 島原海湾水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 細島水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 鹿児島水先区
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 那覇水先区
+
+
+ 一
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+
+
+
+
+
+ 第一号様式
+ (第一条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第二号様式
+ (第三条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号様式
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第四号様式
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号様式
+ (第二十二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第八号様式
+ (第二十二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第九号様式
+ (第二十二条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第十号様式
+ (第二十四条関係)
+
+
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+
+
+ 第十一号様式
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号様式
+ (第二十四条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十三号様式
+ (第二十五条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,2246 @@
+
+昭和二十六年厚生省令第五十三号検疫法施行規則
+ 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に基き、検疫法施行規則を次のように定める。
+
+
+ (附属する島)
+ 第一条
+
+
+
+ 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
+
+
+
+
+ (検疫前の通報事項)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第六条に規定する事項は、次のとおりとする。
+ ただし、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)が、国内における国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する上で必要がないと認めるときは、第六号から第八号までに掲げる事項の全部又は一部を通報することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶の名称又は航空機の登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 乗組員及び乗客の数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 検疫区域に到着する予定日時
+
+
+ -
+ 六
+
+ 乗組員の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び職種
+
+
+ -
+ 七
+
+ 乗客の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び乗込地名
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他検疫のために必要な情報
+
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織の使用)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六条に規定する通報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十一条第一項の規定による明告書の提出
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十一条第二項の規定による同項第一号から第三号までに掲げる書類又は同項第四号若しくは第五号に掲げる書類の写しの提出
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十七条第二項の規定による通報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十七条第一項の規定による検疫済証の交付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十七条第二項に規定する検疫済証を交付する旨の通知
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十八条第一項の規定による仮検疫済証の交付
+
+
+
+
+
+ (通報等の様式)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
+
+
+
+
+ (検疫信号)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第九条(法第二十一条第五項及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。
+
+
+
+
+ (夜間検疫をしないことができる場合)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 法第十条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第八条第一項に規定する検疫区域(同条第三項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号のほか、法第八条第一項に規定する検疫区域若しくは法第二十一条第四項の規定により指示された場所に入つた船舶又は法第二十二条第一項の規定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。
+
+
+
+
+
+ (明告書)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 検疫を受けようとする港名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 明告書の作成年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 発航した地名及び行先地名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 船舶の国籍
+
+
+ -
+ 六
+
+ 船舶の長の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 船舶の総トン数
+
+
+ -
+ 八
+
+ 船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
+
+
+ -
+ 九
+
+ 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
+
+
+ -
+ 十
+
+ 発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に寄港した地名
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 乗組員及び乗客の数
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条第一項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 運行者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 航空機の国籍記号及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 航空機の便名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 明告書の作成年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 寄航した地名及び行先地名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細
+
+
+ -
+ 十
+
+ 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。
+
+
+
+
+ (乗組員名簿等)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。
+
+
+
+
+ (貨物陸揚等指示書の様式)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。
+
+
+
+
+ (感染を防止するための報告又は協力)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 検疫所長は、法第十六条の二第一項又は第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。
+ ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず当該報告又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (指示)
+ 第四条の四
+
+
+
+ 検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。
+ ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (検疫済証の様式)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十七条第一項の規定により交付する検疫済証は、別記様式第三による。
+
+
+
+
+ (法第十七条第二項の通報事項等)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 法第十七条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十七条第二項の通報である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶の名称、登録番号及び国籍
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の長の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
+
+
+ -
+ 五
+
+ 発航した地名及び年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
+
+
+ -
+ 七
+
+ 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 過去三十日以内に寄港した地名
+
+
+ -
+ 九
+
+ 乗組員及び乗客の数
+
+
+ -
+ 十
+
+ 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 過去三十日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 船医の乗船の有無
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十七条第二項に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内にしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 船舶の長は、前項の通報をした後において、第一項第四号、第十号から第十九号までに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項の検疫所の長に通報しなければならない。
+
+
+
+
+ (仮検疫済証の様式等)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間
+
+
+ -
+ 二
+
+ ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
+
+
+ -
+ 三
+
+ チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
+
+
+ -
+ 五
+
+ デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間
+
+
+ -
+ 七
+
+ マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間
+
+
+ -
+ 八
+
+ 検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
+
+
+
+
+
+ (検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第十八条第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。
+
+
+
+
+ (都道府県知事等への通知事項)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。
+
+
+
+
+ (証明書の様式)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。
+
+
+
+
+ (法第二十一条第一項の流行地域の指定)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第二十一条第一項第一号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。
+
+
+
+
+ (検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 法第二十一条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶の名称及び国籍
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の総トン数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 乗組員及び乗客の数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 発航した地名及び年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 寄航した地名及び出航した年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 八
+
+ 航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細
+
+
+ -
+ 九
+
+ 船医の氏名
+
+
+ -
+ 十
+
+ ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十一条第二項に規定する申請は、同条第一項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から十二時間までの間にしなければならない。
+
+
+
+
+ (法第二十二条第二項の通報事項)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 法第二十二条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶の名称又は航空機の登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶又は航空機の国籍
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四条第二号に該当するに至つた日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細
+
+
+ -
+ 五
+
+ 検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時
+
+
+ -
+ 七
+
+ 乗組員及び乗客の数
+
+
+ -
+ 八
+
+ 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数
+
+
+
+
+
+ (緊急避難の場合の通報事項)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶の名称又は航空機の登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶又は航空機の国籍
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 避難した場所及び日時
+
+
+ -
+ 五
+
+ 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 乗組員及び乗客の数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十三条第七項に規定する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶の名称又は航空機の登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶又は航空機の国籍
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時
+
+
+ -
+ 四
+
+ 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量
+
+
+
+
+
+ (協定に定める事項)
+ 第八条の二
+
+
+
+ 法第二十三条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療機関(法第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関をいう。)が行う医療の内容、法第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託に係る費用の額の算定方法、退院に関する事項、協定の有効期間その他検疫所長が必要と認める事項とする。
+
+
+
+
+ (ねずみ族駆除施行命令書の様式)
+ 第八条の三
+
+
+
+ 法第二十五条の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第七のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。
+
+
+
+
+ (検査等の申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二十六条又は第二十六条の二の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第八の一による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請書)に検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第二条又は第二条の二に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (申請に基づく検査等の証明書の様式)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 法第二十六条又は第二十六条の二の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 衛生検査に関する証明書
+
+
+ 別記様式第九
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書
+
+
+ 別記様式第十
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 消毒に関する証明書
+
+
+ 別記様式第十一
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ ねずみ族の駆除等に関する証明書
+
+
+ 別記様式第五の一又は別記様式第五の二
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 虫類駆除に関する証明書
+
+
+ 別記様式第十二
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 診察に関する証明書
+
+
+ 別記様式第十三
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 予防接種に関する証明書
+
+
+ 別記様式第六の一又は別記様式第六の二
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 船舶又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書
+
+
+ 別記様式第十四
+
+
+
+
+
+
+ (通知を要しない場合)
+ 第九条の三
+
+
+
+ 法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項から第五項まで又は第八項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。
+
+
+
+
+ (都道府県知事等への通知事項)
+ 第九条の四
+
+
+
+ 法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該者の氏名、年齢及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該者の職業及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 感染症の名称及び当該者の症状
+
+
+ -
+ 五
+
+ 診断方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該者の所在地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 初診年月日及び診断年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該検疫所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (証票の様式)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第三十一条第一項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣への報告事項)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第三十四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第九条の四第二号、第三号及び第五号から第十一号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 海港検疫法施行規則(明治四十年内務省令第十三号)、航空検疫規則(昭和二年内務省令第三十七号)及び健全証書交付手続(明治三十五年内務省令第九号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十二年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第六の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第六の三による予防接種に関する証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第四条第一項及び第二項の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第三条第二項の改正規定及び様式第二の改正規定は、平成十九年七月十五日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令による改正前の様式第一及び様式第二の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一及び様式第二の様式に代えて使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百五十八号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四十一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日の翌日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+ ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 様式第一
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二の二
+ (第四条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五の一
+ (第七条、第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五の二
+ (第七条、第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六の一
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六の二
+ (第七条、第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第七
+ (第八条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八の一
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八の二
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十
+ (イ)(第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十
+ (ロ)(第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一
+ (イ)(第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一
+ (ロ)(第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二
+ (イ)(第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二
+ (ロ)(第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五
+ (イ)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五
+ (ロ)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五
+ (ハ)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五
+ (ニ)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五
+ (ホ)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/329/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117.xml b/all_xml/329/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117/329CO0000000281_20191001_501CO0000000117.xml
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@@ -1,8 +1,8 @@
-
+
昭和二十九年政令第二百八十一号
- あへんの売渡価格を定める政令
+ あへんの売渡価格を定める政令
内閣は、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
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@@ -1258,6 +1258,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
別表第一
(第一条関係)
@@ -1287,23 +1296,29 @@
(4)
- 解凍人赤血球液
+ 凍結人赤血球
(5)
- 新鮮凍結人血漿
+ 解凍人赤血球液
(6)
- 人血小板濃厚液
+ 新鮮凍結人血漿
(7)
+
+ 人血小板濃厚液
+
+
+
+ (8)
合成血
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index 542a2ff51..71e0afbb9 100644
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@@ -839,7 +839,7 @@
-
二
- 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三条の二十五において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
@@ -892,13 +892,13 @@
2
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
+ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3
- 登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
+ 登録講習機関は、法第十七条の十五に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
@@ -1484,13 +1484,13 @@
2
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。
+ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
- 法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
+ 法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
@@ -2179,7 +2179,7 @@
- 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
+ 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
@@ -2220,7 +2220,7 @@
ロ
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
@@ -2334,13 +2334,13 @@
2
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
+ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
- 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
+ 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
@@ -3337,7 +3337,7 @@
-
二
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
@@ -3418,7 +3418,7 @@
-
二
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
@@ -3458,7 +3458,7 @@
-
二
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
@@ -4166,7 +4166,7 @@
-
二
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
@@ -4262,7 +4262,7 @@
-
二
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
@@ -4302,7 +4302,7 @@
-
二
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
@@ -4398,7 +4398,7 @@
-
二
- 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
@@ -4760,14 +4760,14 @@
3
- 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。
- この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
+ 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。
+ この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4
- 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
+ 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
@@ -4861,13 +4861,13 @@
2
- 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
+ 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
- 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。
+ 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。
@@ -6341,13 +6341,13 @@
2
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
+ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
3
- 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
+ 指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
@@ -7270,130 +7270,6 @@
-
- (フレキシブルディスクによる手続)
- 第三十三条
-
-
-
- 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。
-
- -
- 一
-
- 第一条の免許申請書
-
-
- -
- 二
-
- 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
-
-
- -
- 三
-
- 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書
-
-
- -
- 四
-
- 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
-
-
- -
- 五
-
- 第五条の五の廃業等届出書
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
-
-
-
-
- (フレキシブルディスクの構造)
- 第三十四条
-
-
-
- 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。
-
- -
- 一
-
- 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
-
-
- -
- 二
-
- 日本産業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
-
-
-
-
-
- (フレキシブルディスクの記録方式)
- 第三十五条
-
-
-
- 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
-
- -
- 一
-
- トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二五(一九九五)に規定する方式
-
-
- -
- 二
-
- ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五(一九九七)に規定する方式
-
-
- -
- 三
-
- 文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八(二〇一二)附属書一に規定する方式
-
-
-
-
- 2
-
- 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一(一九九七)及びX〇二〇八(二〇一二)に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一(一九九四)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
-
-
-
-
- (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
- 第三十六条
-
-
-
- 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
-
- -
- 一
-
- 提出者の氏名又は名称
-
-
- -
- 二
-
- 提出年月日
-
-
-
-
附 則
@@ -8805,6 +8681,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
別記
@@ -9299,22 +9184,8 @@
- 様式第二十五号
- (第三十三条関係)
-
-
-
-
-
- 様式第二十六号
- (第三十三条関係)
-
-
-
+ 様式第二十五号及び様式第二十六号
+ 削除
様式第二十七号
diff --git a/all_xml/332/332M50400000002_20240215_506M60400000001/332M50400000002_20240215_506M60400000001.xml b/all_xml/332/332M50400000002_20240215_506M60400000001/332M50400000002_20240215_506M60400000001.xml
new file mode 100644
index 000000000..28cb2286b
--- /dev/null
+++ b/all_xml/332/332M50400000002_20240215_506M60400000001/332M50400000002_20240215_506M60400000001.xml
@@ -0,0 +1,6174 @@
+
+昭和三十二年国家公安委員会規則第二号犯罪捜査規範
+ 犯罪捜査規範を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第1章 総則
+
+ 第1節 捜査の心構え
+ (第1条―第14条)
+
+
+ 第2節 捜査の組織
+ (第15条―第26条)
+
+
+ 第3節 手配および共助
+ (第27条―第44条)
+
+
+ 第4節 検察官との関係
+ (第45条―第49条)
+
+
+ 第5節 特別司法警察職員等との関係
+ (第50条―第54条)
+
+
+ 第6節 捜査書類
+ (第55条―第58条)
+
+
+
+ 第2章 捜査の端緒
+
+ 第1節 端緒のは握
+ (第59条―第62条)
+
+
+ 第2節 告訴、告発および自首
+ (第63条―第75条)
+
+
+
+ 第3章 捜査の開始
+
+ 第1節 捜査の着手
+ (第76条―第78条)
+
+
+ 第2節 捜査資料
+ (第79条―第83条)
+
+
+ 第3節 犯罪現場
+ (第84条―第92条)
+
+
+ 第4節 緊急配備
+ (第93条―第95条)
+
+
+ 第5節 捜査方針
+ (第96条―第98条)
+
+
+
+ 第4章 任意捜査
+ (第99条―第117条)
+
+
+ 第5章 逮捕
+ (第118条―第136条の3)
+
+
+ 第6章 捜索・差押え等
+
+ 第1節 通則
+ (第137条―第144条)
+
+
+ 第2節 捜索
+ (第145条―第150条)
+
+
+ 第3節 差押え及び記録命令付差押え
+ (第151条―第154条の2)
+
+
+ 第4節 検証
+ (第155条―第162条)
+
+
+
+ 第7章 没収保全等の請求
+ (第163条―第165条)
+
+
+ 第8章 取調べ
+ (第166条―第182条の5)
+
+
+ 第9章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
+ (第182条の6・第182条の7)
+
+
+ 第10章 鑑識
+ (第183条―第192条)
+
+
+ 第11章 送致及び送付
+ (第193条―第201条)
+
+
+ 第12章 少年事件に関する特則
+ (第202条―第217条)
+
+
+ 第13章 交通法令違反事件に関する特則
+ (第218条―第222条)
+
+
+ 第14章 国際犯罪に関する特則
+ (第223条―第238条)
+
+
+ 第15章 群衆犯罪に関する特則
+ (第239条―第246条)
+
+
+ 第16章 暴力団犯罪に関する特則
+ (第247条―第252条)
+
+
+ 第17章 保釈者等の視察
+ (第253条―第256条)
+
+
+ 第18章 令状の執行
+ (第257条―第269条)
+
+
+ 第19章 雑則
+ (第270条―第276条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第1章 総則
+
+ 第1節 捜査の心構え
+
+ (この規則の目的)
+ 第1条
+
+
+
+ この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
+
+
+
+
+ (捜査の基本)
+ 第2条
+
+
+
+ 捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。
+
+
+
+
+ (法令等の厳守)
+ 第3条
+
+
+
+ 捜査を行うに当たつては、警察法(昭和29年法律第162号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (合理捜査)
+ 第4条
+
+
+
+ 捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (総合捜査)
+ 第5条
+
+
+
+ 捜査を行うに当つては、すべての情報資料を総合して判断するとともに、広く知識技能を活用し、かつ、常に組織の力により、捜査を総合的に進めるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (着実な捜査)
+ 第6条
+
+
+
+ 捜査は、安易に成果を求めることなく、犯罪の規模、方法その他諸般の状況を冷静周密に判断し、着実に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (公訴、公判への配慮)
+ 第7条
+
+
+
+ 捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。
+ 特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (規律と協力)
+ 第8条
+
+
+
+ 捜査を行うに当たつては、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、上司から命ぜられた事項を忠実に実行し、常に警察規律を正しくし、協力一致して事案に臨まなければならない。
+
+
+
+
+ (秘密の保持等)
+ 第9条
+
+
+
+ 捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者その他捜査の関係者(第11条(被害者等の保護等)第2項において「資料提供者等」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (関係者に対する配慮)
+ 第10条
+
+
+
+ 捜査を行うに当つては、常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度をこえて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (被害者等に対する配慮)
+ 第10条の2
+
+
+
+ 捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (被害者等に対する通知)
+ 第10条の3
+
+
+
+ 捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。
+ ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (被害者等の保護等)
+ 第11条
+
+
+
+ 警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、資料提供者等に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。
+
+
+
+
+ (研究と工夫)
+ 第12条
+
+
+
+ 警察官は、捜査専従員であると否とを問わず、常に捜査関係法令の研究および捜査に関する知識技能の習得に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。
+
+
+
+
+ (備忘録)
+ 第13条
+
+
+
+ 警察官は、捜査を行うに当り、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、および将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査の回避)
+ 第14条
+
+
+
+ 警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第2節 捜査の組織
+
+ (捜査の組織的運営)
+ 第15条
+
+
+
+ 捜査を行うに当つては、捜査に従事する者の団結と統制を図り、他の警察諸部門および関係警察と緊密に連絡し、警察の組織的機能を最高度に発揮するように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (警察本部長)
+ 第16条
+
+
+
+ 警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、捜査の合理的な運営と公正な実施を期するため、犯罪の捜査について、全般の指揮監督に当るとともに、職員の合理的配置、その指導教養の徹底、資材施設の整備等捜査態勢の確立を図り、もつてその責に任ずるものとする。
+
+
+
+
+ (捜査担当部課長)
+ 第17条
+
+
+
+ 刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。
+
+
+
+
+ (警察署長)
+ 第18条
+
+
+
+ 警察署長は、その警察署に関し、犯罪の捜査の指揮監督に当るとともに、捜査の合理的な運営と公正な実施について、警察本部長に対しその責に任ずるものとする。
+
+
+
+
+ (捜査指揮)
+ 第19条
+
+
+
+ 前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 警察本部長または警察署長が直接指揮すべき事件および事項ならびに指揮の方法その他事件指揮簿の様式等は、警察本部長の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (捜査主任官)
+ 第20条
+
+
+
+ 警察本部長又は警察署長は、当該事件の捜査につき、捜査主任官を指名するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査主任官は、第16条から前条まで(警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 捜査すべき事項及び捜査員の任務分担を定めること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 押収物及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 第3章第5節(捜査方針)の規定により捜査方針を立てること。
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 捜査員に対し、捜査の状況に関し報告を求めること。
+
+
+ -
+ (5)
+
+ 前号の報告、取調べ状況報告書の確認、被疑者の供述及びその状況を記録した記録媒体の再生その他の方法により、被疑者の取調べの状況を把握すること。
+
+
+ -
+ (6)
+
+ 留置施設に留置されている被疑者(第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)第1項において「留置被疑者」という。)に関し同項の計画を作成する場合において、留置主任官(被留置者の留置に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第11号)第4条第1項に規定する留置主任官をいう。第136条の2第1項において同じ。)と協議すること。
+
+
+ -
+ (7)
+
+ 被疑者の取調べその他の捜査の適正な遂行並びに被疑者の逃亡及び自殺その他の事故の防止について捜査員に対する指導教養を行うこと。
+
+
+ -
+ (8)
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属させられ、又は警察本部長若しくは警察署長から特に命ぜられた事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 警察本部長又は警察署長は、第1項の規定により捜査主任官を指名する場合には、当該事件の内容並びに所属の職員の捜査能力、知識経験及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 捜査主任官が交代する場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査員)
+ 第21条
+
+
+
+ 警察官は、上司の命を受け、犯罪の捜査に従事する。
+
+
+
+ 2
+
+ 警察官以外の捜査関係職員が、警察官を助けて職務を行う場合には、この規則の規定に従わなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査本部)
+ 第22条
+
+
+
+ 重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査本部の設置及び解散並びに捜査本部の長及び編成は、警察本部長が命ずる。
+
+
+
+ 3
+
+ 捜査本部長は、命を受け、捜査本部に所属する職員を指揮監督する。
+
+
+
+ 4
+
+ 捜査本部を設置した事件の捜査については、すべて捜査本部長の統制に従うものとし、他の警察署において当該事件に関する捜査資料を得たときは、速やかに捜査本部に連絡しなければならない。
+
+
+
+
+ (報告)
+ 第23条
+
+
+
+ 警察官は、犯罪に関係があると認められる事項その他捜査上参考となるべき事項を知つたときは、速やかに、上司に報告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 警察署長は、その管轄区域において発生した事件その他捜査上参考となるべき事項のうち重要なものについては、速やかに、警察本部長に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (他の機関との連絡等)
+ 第24条
+
+
+
+ 警察官は、検察官または他の捜査機関との捜査に関する連絡または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (新聞発表等)
+ 第25条
+
+
+
+ 捜査に関し、新聞その他の報道機関等に発表を行うときは、警察本部長若しくは警察署長(捜査本部を設置した場合においては捜査本部長)又はその指定する者がこれに当たらなければならない。
+
+
+
+
+ (指導教養)
+ 第26条
+
+
+
+ 犯罪の捜査に関する指導教養は、幹部、専従員および一般警察官の別に応じ、実務に即して行い、その実効を期さなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第3節 手配および共助
+
+ (一般的協力義務)
+ 第27条
+
+
+
+ 警察官は、別に定がある場合のほか、この節の規定するところに従い、捜査に関し、相互に協力しなければならない。
+
+
+
+
+ (共助の依頼)
+ 第28条
+
+
+
+ 捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。以下同じ。)その他の証拠物の手配、押収、捜索若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 他の警察から、共助の依頼を受けたときは、誠実かつ速やかにこれに当たらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた警察の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (緊急事件手配)
+ 第29条
+
+
+
+ 犯罪の捜査につき、他の警察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、直ちに、緊急事件手配書(別記様式第1号)により、緊急配備その他の必要な措置を求めるものとする。
+
+
+
+
+ (事件手配)
+ 第30条
+
+
+
+ 容疑者および捜査資料その他参考事項について通報を求める手配を、事件手配とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 事件手配は、事件の概要および通報を求める事項を明らかにして行わなければならない。
+
+
+
+
+ (指名手配)
+ 第31条
+
+
+
+ 逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する手配を、指名手配とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指名手配は、指名手配書(別記様式第2号)により行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、指名手配書による手配を行つた後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第29条(緊急事件手配)の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。
+ この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項の規定による手続をとるものとする。
+
+
+
+
+ (指名手配の種別)
+ 第32条
+
+
+
+ 指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 第2種手配(身柄を引取に行く場合の手配をいう。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。
+
+
+
+
+ (指名手配の継続)
+ 第33条
+
+
+
+ 指名手配をした場合においては、常に逮捕状の有効期間に注意し、有効期間経過後もなお手配継続の必要があるものについては、逮捕状の再発付を受け、その有効期間を通報しなければならない。
+
+
+
+
+ (指名通報)
+ 第34条
+
+
+
+ 被疑者が発見された場合に身柄の引渡を求めず、かつ、その事件の処理を当該警察にゆだねる旨の手配を、指名通報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについて、指名通報書(別記様式第2号)により行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指名通報のあつた事件については、あらかじめ、通報を発した警察に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他の捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求があつたときは、すみやかに、第78条(事件の移送および引継)第2項の規定による事件引継書とともに証拠資料、関係書類等を、その警察に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (盗品等手配)
+ 第35条
+
+
+
+ 警察が、その捜査中の事件の盗品等につき、他の警察に対してその発見を求める手配を、盗品等手配とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 盗品等手配を行うに当たつては、発見すべき盗品等の名称、銘柄、品種、特徴等を明らかにすることに努め、必要があるときは、写真を添付する等有効適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (品触れ)
+ 第36条
+
+
+
+ 古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の3種に区分するものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 特別重要品触れ(捜査本部に係る事件について発する品触れをいう。)
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 重要品触れ(前号の事件以外の重要な事件について発する品触れをいう。)
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 普通品触れ(その他の事件について発する品触れをいう。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 品触れは、前項の区分を明らかにして発しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第2項の規定は、品触れについて準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 品触れを発したときは、品触原簿(別記様式第3号)及び品触取扱簿(別記様式第4号)により、それぞれ、その状況を明確にしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (手配等の適正)
+ 第37条
+
+
+
+ 第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合い等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも、濫用にわたることのないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (手配等の解除)
+ 第38条
+
+
+
+ 第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、又は事件を解決したときは、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前2項のほか、共助の依頼をし、又は品触を発した場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。
+
+
+
+
+ (参考通報)
+ 第39条
+
+
+
+ 警察署長は、他の警察に関連する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該警察に通報しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 警察署長は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件その他犯罪の捜査または予防上参考となるべき事件について、関係警察に通報するものとする。
+
+
+
+
+ (本部長への報告)
+ 第40条
+
+
+
+ 警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場合においては、原則として、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (身柄引渡しの原則)
+ 第41条
+
+
+
+ 指名手配のあつた被疑者を逮捕した警察(以下「逮捕警察」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の身柄をその指名手配をした警察(以下「手配警察」という。)に引渡さなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 逮捕警察が、手配を受けた犯罪より法定刑が重い別の犯罪をその管轄区域において犯した被疑者を逮捕したとき。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 逮捕警察が、手配を受けた犯罪と法定刑が同等以上の別の犯罪で手配をしていた被疑者を逮捕したとき。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 逮捕警察が、手配被疑者に関連する犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕しているとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 同一被疑者について、2以上の手配警察がある場合には、次の各号に定める手配警察にその身柄を引き渡さなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 手配を受けた犯罪について、その法定刑に軽重があるとき(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)は、重い犯罪を手配した警察
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 手配を受けた犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕している警察があるときはその警察
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 前2号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前2項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、警察本部長の決するところによる。
+
+
+
+
+ (被疑者引渡書)
+ 第42条
+
+
+
+ 指名手配により逮捕した被疑者の身柄を引き渡すに当たつては、被疑者引渡書(別記様式第5号)を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (留置の依頼)
+ 第43条
+
+
+
+ 被疑者の護送その他犯罪の捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。
+
+
+
+
+ (他の警察の管轄区域における捜査に係る連絡)
+ 第44条
+
+
+
+ 警察官は、他の警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うに当たつては、所轄警察に連絡するようにしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第4節 検察官との関係
+
+ (捜査に関する協力)
+ 第45条
+
+
+
+ 警察官は、捜査に関し、検察官と互に協力しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 警察本部長または警察署長は、その捜査する事件について、公訴を実行するため、あらかじめ連絡しておく必要があると認めるときは、すみやかに、犯罪事実の概要その他の参考となるべき事項を検察官に連絡しなければならない。
+
+
+
+
+ (一般的指示)
+ 第46条
+
+
+
+ 警察官は、司法警察職員捜査書類基本書式例その他の刑訴法第193条第1項の規定に基づき検察官から示された一般的指示があるときは、これに従つて捜査を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査調整の申出)
+ 第47条
+
+
+
+ 警察官は、他の司法警察職員との間において捜査の調整につき、刑訴法第193条第2項の規定による検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、すみやかに順を経て警察本部長に報告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 警察本部長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、すみやかに、その旨を検察官に申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (一般的指揮)
+ 第48条
+
+
+
+ 刑訴法第193条第2項の規定に基き、検察官から一般的指揮が与えられたときは、警察官はこれに従つて捜査を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (補助のための指揮)
+ 第49条
+
+
+
+ 刑訴法第193条第3項の規定により検察官が自ら捜査する犯罪について、その補助を求められたときは、警察官はすみやかに、これに従つて必要な捜査を行い、かつ、その結果を報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第5節 特別司法警察職員等との関係
+
+ (共助の原則)
+ 第50条
+
+
+
+ 刑訴法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。)との共助に関しては、共助協定その他の特別の定があるときはその規定するところによるほか、この節の規定によるものとする。
+
+
+
+
+ (自ら捜査する場合)
+ 第51条
+
+
+
+ 警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を特別司法警察職員等に先んじて知つた場合において、その捜査を特別司法警察職員等にゆだねることなく、自ら捜査することを適当と認めるときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、捜査するものとする。
+ この場合においては、当該特別司法警察職員等と連絡を密にし、その専門的知識による助言等を受けたときは、充分これを尊重して捜査を行うようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査をゆだねる場合)
+ 第52条
+
+
+
+ 警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を特別司法警察職員等に先んじて知つた場合において、その捜査を特別司法警察職員等にゆだねることを適当と認めるときは、自ら急速を要する処置を行つた後、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、すみやかに必要な捜査資料を添えて、これを特別司法警察職員等に移すものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により、捜査をゆだねた後においても、当該特別司法警察職員等から捜査のために協力を求められた場合においては、できる限り、これに応じて協力するものとする。
+
+
+
+
+ (引継を受けた場合)
+ 第53条
+
+
+
+ 警察官は、特別司法警察職員等が、その職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その事件が職務の範囲に属しない犯罪事件と関連するため、またはその他の理由により、警察官にその捜査を引き継ぐべき旨の申出を受けたときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、自らもその捜査を行うものとする。
+ この場合において、必要があるときは、当該特別司法警察職員等に対し、証拠物の引渡その他捜査のための協力を求めるとともに、事後の捜査の経過および結果を連絡するものとする。
+
+
+
+
+ (捜査が競合する場合)
+ 第54条
+
+
+
+ 警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その捜査が当該特別司法警察職員等の行う捜査と競合するときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、当該特別司法警察職員等とその捜査に関し、必要な事項を協議するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第6節 捜査書類
+
+ (捜査書類の作成)
+ 第55条
+
+
+
+ 捜査を行うに当つては、司法警察職員捜査書類基本書式例による調書その他必要な書類を明確に作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 書類の作成に当つては、事実をありのままに、かつ、簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたつてはならない。
+
+
+
+
+ (署名・押印等)
+ 第56条
+
+
+
+ 書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 押印は、原則として認印をもつてするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印するものとする。
+ ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 書類の余白または空白には、斜線を引き押印するものとする。
+
+
+
+
+ (文字の加除)
+ 第57条
+
+
+
+ 書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。
+ 文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に押印しなければならない。
+ ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
+
+
+
+
+ (書類の代書)
+ 第58条
+
+
+
+ 本人が文盲である等やむを得ない理由で書類を代書した場合には、代書事項が本人の意思と相違がないことを確かめた上、代書の理由を記載して署名押印しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第2章 捜査の端緒
+
+ 第1節 端緒のは握
+
+ (端緒の把握の努力)
+ 第59条
+
+
+
+ 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。
+
+
+
+
+ (手配の有無等の照会)
+ 第60条
+
+
+
+ 職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配その他の手配または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話その他適当な方法により、警視庁もしくは道府県警察本部または警察署に照会しなければならない。
+
+
+
+
+ (被害届の受理)
+ 第61条
+
+
+
+ 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。
+ この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
+
+
+
+
+ (犯罪事件受理簿)
+ 第62条
+
+
+
+ 犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第2節 告訴、告発および自首
+
+ (告訴、告発および自首の受理)
+ 第63条
+
+
+
+ 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
+
+
+
+
+ (自首調書、告訴調書および告発調書等)
+ 第64条
+
+
+
+ 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (書面による告訴および告発)
+ 第65条
+
+
+
+ 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (被害者以外の者の告訴)
+ 第66条
+
+
+
+ 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。
+
+
+
+
+ (告訴事件および告発事件の捜査)
+ 第67条
+
+
+
+ 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。
+
+
+
+
+
+ (自首事件の捜査)
+ 第68条
+
+
+
+ 自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。
+
+
+
+
+
+ (事件の移送)
+ 第69条
+
+
+
+ 警察本部長または警察署長は、告訴または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが適当でないと認められるときは、関係警察に対してすみやかに移送の手続をとらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による移送をしたときは、すみやかに、告訴人または告発人にその移送先を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (親告罪の要急捜査)
+ 第70条
+
+
+
+ 警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。
+ この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (親告罪の告訴取消の場合の処置)
+ 第71条
+
+
+
+ 親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。
+
+
+
+
+ (請求事件の捜査)
+ 第72条
+
+
+
+ 請求をまつて論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜査するものとする。
+
+
+
+
+ (犯則事件の通知等)
+ 第73条
+
+
+
+ 国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 調査職員から、調査のため臨検、捜索又は差押えを行うに当たり、援助の要求を受けたときは、必要な援助をしなければならない。
+
+
+
+
+ (犯則事件の告発)
+ 第74条
+
+
+
+ 犯則事件について調査職員から告発を受けたときは、その捜査を行わなければならない。
+ この場合においても、常に調査職員と緊密に連絡をとるものとする。
+
+
+
+
+ (犯則事件の要急捜査)
+ 第75条
+
+
+
+ 犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ調査職員の告発がない場合においても、捜査し、その結果を調査職員に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第3章 捜査の開始
+
+ 第1節 捜査の着手
+
+ (着手報告)
+ 第76条
+
+
+
+ 警察官は、犯罪があると思料するときは、捜査の着手に先だち、順を経て、警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
+ ただし、急速を要する場合においては、必要な処置を行つた後、すみやかに報告するものとする。
+
+
+
+
+ (着手に関する判断)
+ 第77条
+
+
+
+ 捜査の着手については、犯罪の軽重および情状、犯人の性格、事件の波及性および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期または方法を誤らないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (事件の移送及び引継ぎ)
+ 第78条
+
+
+
+ 警察本部長又は警察署長は、管轄権のない事件又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地又は被疑者の住居地を管轄する警察その他の適当な警察に移送又は引継ぎしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による移送又は引継ぎは、事件引継書(別記様式第5号)により行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第2節 捜査資料
+
+ (資料の組織的収集等)
+ 第79条
+
+
+
+ 捜査資料の収集は、捜査専従員のみによつて行われるのでなく、全警察職員の組織的な活動によつて行われるよう努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により収集した捜査資料及びその写しは、適切に管理しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第1項の規定により収集された捜査資料及びその写しを保管する必要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前2項の規定により、保管し、又は破棄される捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものである場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (基礎資料の整備)
+ 第80条
+
+
+
+ 捜査に資するため、広く犯罪に関係ある社会的諸事情、犯罪を犯すおそれのある者その他捜査上注意を要すると認められる者の動向等捜査に必要な基礎資料は、常に収集整備しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (資料に基く捜査)
+ 第81条
+
+
+
+ 捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形または無形の資料、内偵による資料その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。
+ 特に被疑者の逮捕その他の強制処分を行うに当つては、事前にできる限り多くの確実な資料を収集しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (鑑識資料の収集整備及び利用)
+ 第82条
+
+
+
+ 指掌紋、手口、写真その他の鑑識資料は、常に収集整備することに努め、捜査を行うに当たつては、それらの多角的利用を図らなければならない。
+
+
+
+
+ (参考資料の収集活用)
+ 第83条
+
+
+
+ 捜査を行つたときは、そのつど捜査の過程に反省検討を加え、これによつて得たあらゆる参考資料を収集して、事後の捜査に活用するように努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第3節 犯罪現場
+
+ (現場臨検)
+ 第84条
+
+
+
+ 警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において他に捜査主任官その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (現場における負傷者の救護等)
+ 第85条
+
+
+
+ 警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (原状のままの保存)
+ 第86条
+
+
+
+ 現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 負傷者の救護、証拠物件の変質および散逸の予防等特にやむを得ない事情のある場合を除いては、警察官であつても、みだりに現場に入つてはならない。
+
+
+
+
+ (現場保存の範囲)
+ 第87条
+
+
+
+ 警察官は、犯罪の行われた地点だけでなく広く現場保存の範囲を定め、捜査資料の発見に資するようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (現場保存のための処置)
+ 第88条
+
+
+
+ 警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。
+ この場合において、現場またはその附近に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 現場において発見された捜査資料で、光線、雨水等により変質、変形または消失するおそれのあるものについてはおおいをする等適当な方法により、その原状を保存するように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (現場保存ができないときの処置)
+ 第89条
+
+
+
+ 負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるときまたは捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。
+
+
+
+
+ (現場における捜査の要点)
+ 第90条
+
+
+
+ 現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 時の関係
+
+
+ イ
+
+ 犯行の日時及びこれを推定し得る状況
+
+
+
+ ロ
+
+ 発覚の日時及び状況
+
+
+
+ ハ
+
+ 犯行当時における気象の状況
+
+
+
+ ニ
+
+ その他時に関し参考となる事項
+
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 場所の関係
+
+
+ イ
+
+ 現場に通ずる道路及びその状況
+
+
+
+ ロ
+
+ 家屋その他現場附近にある物件及びその状況
+
+
+
+ ハ
+
+ 現場の間取等の状況
+
+
+
+ ニ
+
+ 現場における器具その他物品の状況
+
+
+
+ ホ
+
+ 指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況
+
+
+
+ ヘ
+
+ その他場所に関し参考となる事項
+
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 被害者の関係
+
+
+ イ
+
+ 犯人に対する応接その他被害前の状況
+
+
+
+ ロ
+
+ 被害時における抵抗、姿勢等の状況
+
+
+
+ ハ
+
+ 傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度
+
+
+
+ ニ
+
+ 死体の位置及び創傷、流血その他の状況
+
+
+
+ ホ
+
+ その他被害者に関し参考となる事項
+
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 被疑者の関係
+
+
+ イ
+
+ 現場についての侵入及び逃走の経路
+
+
+
+ ロ
+
+ 被疑者の数及び性別
+
+
+
+ ハ
+
+ 犯罪の手段、方法その他犯罪実行の状況
+
+
+
+ ニ
+
+ 被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
+
+
+
+ ホ
+
+ 被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等
+
+
+
+ ヘ
+
+ 凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況
+
+
+
+ ト
+
+ その他被疑者に関し参考となる事項
+
+
+
+
+
+
+ (現場における任務分担)
+ 第91条
+
+
+
+ 現場において捜査を行うに当たつては、捜査主任官が、これに従事する捜査員の任務分担を定め、組織的に行うようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (資料を発見した時の措置)
+ 第92条
+
+
+
+ 遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、年月日時及び場所を記載した紙片に被害者又は第三者の署名を求め、これを添付して撮影する等証拠力の保全に努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第4節 緊急配備
+
+ (緊急配備)
+ 第93条
+
+
+
+ 警察本部長または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければならない。
+ 管轄区域外に発生した犯罪について必要がある場合も、また同様とする。
+
+
+
+
+ (緊急配備計画)
+ 第94条
+
+
+
+ 警察本部長または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の計画を立てる場合において必要があるときは、隣接警察その他関係機関と密接な連絡をとらなければならない。
+
+
+
+
+ (緊急配備の方法)
+ 第95条
+
+
+
+ 緊急配備は、前条の規定による計画に基き、犯人の数、車両利用の状況、凶器の有無その他犯罪の規模および態様を考慮し、配備につくべき区域、警察官数、特に警戒すべき地域または地点等を定めて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 緊急配備を行うに当つては、まず、交通の要所その他の重要地点に警察官を配置し、事後、逐次配備網を伸縮する等事態に即応して行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第5節 捜査方針
+
+ (捜査方針の樹立)
+ 第96条
+
+
+
+ 捜査を行うに当つては捜査方針を立て、その方針に基いて捜査を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査方針は、現場における捜査等により収集した有形無形の捜査資料、平素収集しておいた基礎資料等すべての資料を総合的に検討し、合理的に判断して、立てなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査方針の実施)
+ 第97条
+
+
+
+ 捜査方針の実施に当つては、捜査に従事する者の数、技能等を考慮して、その合理的編成を行い、具体的にその任務を授けなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査会議)
+ 第98条
+
+
+
+ 捜査方針を立て、またはこれに検討を加えるため必要があると認められるときは、随時捜査会議を開き、なるべく多くの者の意見を聞くように努めなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第4章 任意捜査
+
+ (任意捜査の原則)
+ 第99条
+
+
+
+ 捜査は、なるべく任意捜査の方法によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (承諾を求める際の注意)
+ 第100条
+
+
+
+ 任意捜査を行うに当り相手方の承諾を求めるについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 承諾を強制し、またはその疑を受けるおそれのある態度もしくは方法をとらないこと。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 任意性を疑われることのないように、必要な配意をすること。
+
+
+
+
+
+ (聞込その他の内偵)
+ 第101条
+
+
+
+ 捜査を行うに当つては、聞込、尾行、密行、張込等により、できる限り多くの捜査資料を入手するように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (保全要請)
+ 第101条の2
+
+
+
+ 刑訴法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに期間の延長は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
+
+
+
+
+ (任意出頭)
+ 第102条
+
+
+
+ 捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第7号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。
+ この場合において、被疑者又は重要な参考人の任意出頭については、警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿(別記様式第8号)に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕状発付後の事情変更)
+ 第103条
+
+
+
+ 逮捕状の発付されている場合であつても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。
+ この場合においては、逮捕状は、その有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、刑訴法第201条の2第2項の規定による逮捕状に代わるものの交付があるときは、当該逮捕状に代わるものをも直ちに裁判官に返還しなければならない。
+
+
+
+
+ (実況見分)
+ 第104条
+
+
+
+ 犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たつては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。
+
+
+
+
+ (実況見分調書記載上の注意)
+ 第105条
+
+
+
+ 実況見分調書は、客観的に記載するように努め、被疑者、被害者その他の関係者に対し説明を求めた場合においても、その指示説明の範囲をこえて記載することのないように注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被疑者、被害者その他の関係者の指示説明の範囲をこえて、特にその供述を実況見分調書に記載する必要がある場合には、刑訴法第198条第3項から第5項までおよび同法第223条第2項の規定によらなければならない。
+ この場合において、被疑者の供述に関しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ、かつ、その点を調書に明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (被疑者の供述に基づく実況見分)
+ 第106条
+
+
+
+ 被疑者の供述により凶器、盗品等その他の証拠資料を発見した場合において、証明力確保のため必要があるときは実況見分を行い、その発見の状況を実況見分調書に明確にしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (女子の任意の身体検査の禁止)
+ 第107条
+
+
+
+ 女子の任意の身体検査は、行つてはならない。
+ ただし、裸にしないときはこの限りでない。
+
+
+
+
+ (人の住居等の任意の捜索の禁止)
+ 第108条
+
+
+
+ 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。
+
+
+
+
+ (任意提出物の領置)
+ 第109条
+
+
+
+ 所有者、所持者又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。
+ この場合においては、刑訴法第120条の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 任意の提出に係る物を領置した場合(次項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、その所有者がその物の所有権を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は所有権放棄書の提出を求めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 任意の提出に係る物を領置した場合において、その物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)第1条の2の規定により所有に属するものとみなされる場合における権利をいう。)を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
+
+
+
+
+ (遺留物の領置)
+ 第110条
+
+
+
+ 被疑者その他の者の遺留物を領置するに当つては、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行うようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の領置については、実況見分調書その他によりその物の発見された状況等を明確にした上、領置調書を作成しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (原状のままの領置)
+ 第111条
+
+
+
+ 領置をするに当たつては、指掌紋その他の附着物を破壊しないように注意するとともに、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形、混合又は散逸することのないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃棄等の処分)
+ 第112条
+
+
+
+ 領置物について廃棄、換価、還付又は仮還付の処分をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
+ ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合においては、処分後速やかに警察本部長又は警察署長にその旨を報告するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 還付又は仮還付の処分をするに当たつては、相手方から(仮)還付請書を徴しておくとともに、先に仮還付した物について更に還付の処分をする必要があるときは、還付通知書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 運搬又は保管に不便な領置物について、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その者の承諾を得て保管させる場合も第1項の場合と同様とする。
+ この場合は、なるべくその者から保管請書を徴しておかなくてはならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 廃棄(刑訴法第499条第4項の規定によるものに限る。)、換価、還付及び仮還付の処分は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
+
+
+
+
+ (還付の公告)
+ 第112条の2
+
+
+
+ 領置物の還付に関して刑訴法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
+
+
+
+
+ (廃棄処分等と証拠との関係)
+ 第113条
+
+
+
+ 領置物について廃棄又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 処分に先立ち、その物の状況を写真、見取図、模写図又は記録等の方法により明らかにすること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 特に必要があると認められるときは、当該領置物の性状、価格等を鑑定に付しておくこと。
+ この場合においては、再鑑定のためその物の一部保存について配意すること。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 危険を生じ、滅失又は破損するおそれがあり、保管に不便なものである等廃棄又は換価の処分を行うべき相当な理由があることを明確にしておくこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 廃棄又は換価の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第10号)又は換価処分書(別記様式第11号)を作成しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (調査職員への連絡)
+ 第114条
+
+
+
+ 通告処分の認められている犯則事件に関する領置物について廃棄又は換価の処分をするに当つては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。
+
+
+
+
+ (領置物の還付等の相手方の調査)
+ 第115条
+
+
+
+ 領置物の還付または仮還付の処分をするに当つては、還付または仮還付を受ける者が正当の権限を有する者であるかどうかについて調査を行い、事後に紛議の生ずることがないようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (領置調書への記載)
+ 第116条
+
+
+
+ 領置物の廃棄、換価、還付または仮還付の処分をするに当つては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (証拠物件保存簿)
+ 第117条
+
+
+
+ 事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第5章 逮捕
+
+ (逮捕権運用の慎重適正)
+ 第118条
+
+
+
+ 逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。
+
+
+
+
+ (通常逮捕状の請求等)
+ 第119条
+
+
+
+ 刑訴法第199条第2項の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求(当該請求と同時に同法第201条の2第1項の規定による逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。次項において同じ。)は、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当たらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定司法警察員が通常逮捕状の請求をするに当たつては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
+ ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、速やかにその旨を報告するものとする。
+
+
+
+
+ (緊急逮捕状の請求)
+ 第120条
+
+
+
+ 刑訴法第210条第1項の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)の請求は、指定司法警察員又は当該逮捕に当たつた警察官がこれを行うものとする。
+ ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。
+
+
+
+ 2
+
+ 緊急逮捕した被疑者の身柄の処置については、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被疑者を緊急逮捕した場合は、逮捕の理由となつた犯罪事実がないこと若しくはその事実が罪とならないことが明らかになり、又は身柄を留置して取り調べる必要がないと認め、被疑者を釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。
+
+
+
+
+ (親告罪事件の逮捕状請求)
+ 第121条
+
+
+
+ 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕状請求の疎明資料)
+ 第122条
+
+
+
+ 通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。
+ ただし、刑訴法第199条第1項ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと及び急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料)
+ 第122条の2
+
+
+
+ 逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料をも添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (請求のための出頭)
+ 第123条
+
+
+
+ 逮捕状の請求(当該請求と同時に逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。第125条において同じ。)に当たつては、なるべくその事件の捜査に当たつた警察官が裁判官のもとに出頭しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 裁判官から特に当該逮捕状を請求した者の出頭を求められたときは、当該請求者が自ら出頭して、陳述し、又は書類その他の物の提示に当たらなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕状等の記載の変更)
+ 第124条
+
+
+
+ 逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において、引致場所その他の記載の変更を必要とする理由が生じたときは、当該逮捕状を請求した警察官又はこれに代わるべき警察官が、当該逮捕状を発付した裁判官又はその者の所属する裁判所の他の裁判官に対し、書面(引致場所の変更を必要とするときは、引致場所変更請求書)により逮捕状(逮捕状の発付と同時に逮捕状に代わるものの交付がある場合にあつては、逮捕状及び当該逮捕状に代わるもの)の記載の変更を請求するものとする。
+ ただし、やむをえない事情があるときは、他の裁判所の裁判官に対して請求することができる。
+
+
+
+
+ (令状等請求簿)
+ 第125条
+
+
+
+ 逮捕状の請求をしたときは、令状等請求簿(別記様式第13号)により請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕の際の注意)
+ 第126条
+
+
+
+ 逮捕を行うに当たつては、感情にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとともに、必要な限度を超えて実力を行使することがないように注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 逮捕を行うに当たつては、あらかじめ、その時期、方法等を考慮しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 警察本部長又は警察署長は、逮捕を行うため必要な態勢を確立しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被疑者を逮捕したときは、直ちにその身体について凶器を所持しているかどうかを調べなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 多数の被疑者を同時に逮捕するに当たつては、個々の被疑者について、人相、体格その他の特徴、その犯罪事実及び逮捕時の状況並びに当該被疑者と証拠との関連を明確にし、逮捕、押収その他の処分に関する書類の作成、取調べ及び立証に支障を生じないようにしなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 刑訴法第201条の2第3項の規定により逮捕状に代わるものを被疑者に示すときは、当該逮捕状に代わるものの交付の請求に係る個人特定事項(同条第1項に規定する個人特定事項をいう。第189条第3項において同じ。)が被疑者に知られることがないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (手錠の使用)
+ 第127条
+
+
+
+ 逮捕した被疑者が逃亡し、自殺し、又は暴行する等のおそれがある場合において必要があるときは、確実に手錠を使用しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により、手錠を使用する場合においても、苛酷にわたらないように注意するとともに、衆目に触れないように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (連行及び護送)
+ 第128条
+
+
+
+ 逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の仮の留置を依頼することができる。
+
+
+
+
+ (現行犯人を受け取つた場合の手続)
+ 第129条
+
+
+
+ 警察官は、刑訴法第214条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の犯人を受け取つた警察官が司法巡査であるときは、すみやかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
+
+
+
+
+ (司法警察員の処置)
+ 第130条
+
+
+
+ 司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 犯罪事実の要旨を告げること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 弁護人を選任できる旨を告げること。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 前号に掲げる処置をとるに当たつて、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。第132条において同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること。
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 司法警察員は、前項第2号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 引き続き勾留を請求された場合において、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、刑訴法第36条の2に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 被疑者の資力が50万円以上であるときは、あらかじめ、第1号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなつたと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 被疑者の留置の要否を判断するに当たつては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (指掌紋の採取、照会等)
+ 第131条
+
+
+
+ 逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会並びに余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 取調べの過程において、新たな事実を発見した場合においても、余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。
+
+
+
+
+ (弁護人選任の申出の通知)
+ 第132条
+
+
+
+ 逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第14号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (弁護人の選任)
+ 第133条
+
+
+
+ 弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第30条第2項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について通じて3人をこえてこれを受理してはならない。
+ ただし、3人をこえて弁護人を選任することについて管轄地方裁判所または簡易裁判所の許可がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 弁護人の選任に当つては、警察官から特定の弁護人を示唆し、または推薦してはならない。
+
+
+
+
+ (弁解録取上の注意)
+ 第134条
+
+
+
+ 被疑者の弁解を録取するに当つて、その供述が犯罪事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、弁解録取書に記載することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (遅延事由報告書)
+ 第135条
+
+
+
+ 被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない事情により、刑訴法第203条第1項に規定する時間の制限に従うことができなかつたときは、遅延事由報告書を作成して、これを送致書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕手続書)
+ 第136条
+
+
+
+ 被疑者を逮捕したときは、逮捕の年月日時、場所、逮捕時の状況、証拠資料の有無、引致の年月日時等逮捕に関する詳細を記載した逮捕手続書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、被疑者が現行犯人であるときは、現に罪を行い、もしくは現に罪を行い終つたと認められた状況、または刑訴法第212条第2項各号の一に当る者が罪を行い終つてから間がないと明らかに認められた状況を逮捕手続書に具体的に記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (引き当たり捜査の際の注意)
+ 第136条の2
+
+
+
+ 留置被疑者を同行させて警察施設の外において行われる実況見分その他の捜査は、あらかじめ捜査主任官が留置主任官と協議して作成し、警察本部長又は警察署長の承認を受けた計画に基づいて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の計画は、同行する被疑者、日時、場所及び行程、当該捜査に従事する者及びその任務分担、被疑者の逃亡その他の事故を防止するために留意すべき事項その他捜査を適正に遂行し、及び事故を防止するため必要な事項について定めるものとする。
+
+
+
+
+ (捜査と留置の分離)
+ 第136条の3
+
+
+
+ 捜査員は、自らが犯罪の捜査に従事している場合における当該犯罪について留置されている被留置者に係る留置業務に従事してはならない。
+
+
+
+
+
+ 第6章 捜索・差押え等
+
+ 第1節 通則
+
+ (令状の請求)
+ 第137条
+
+
+
+ 刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。
+ ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
+ ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第1項の令状を請求したときは、令状等請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (令状請求の際の注意)
+ 第138条
+
+
+
+ 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、検証すべき場所、身体若しくは物又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。
+
+
+
+
+ (疎明資料)
+ 第139条
+
+
+
+ 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く。)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (実施上の一般的注意)
+ 第140条
+
+
+
+ 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (令状の提示)
+ 第141条
+
+
+
+ 令状により捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ やむを得ない理由によつて、当該処分を受ける者に令状を示すことができないときは、立会人に対してこれを示すようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕の際の捜索等)
+ 第142条
+
+
+
+ 被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (立会い)
+ 第143条
+
+
+
+ 公務所内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。
+ これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
+ ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 女子の身体について捜索を行う場合には、18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。
+ ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 女子の身体を検査する場合には、医師又は18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。
+
+
+
+
+ (被疑者等の立会い)
+ 第144条
+
+
+
+ 捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、常にこれらの者の言語および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第2節 捜索
+
+ (第三者の立会)
+ 第145条
+
+
+
+ 捜索を行うに当つては、公務所内または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、第三者の立会が得られないときは、他の警察官の立会を得て捜索を行うものとする。
+
+
+
+
+ (捜索の分担)
+ 第146条
+
+
+
+ 捜索を行うに当つては、捜査主任官またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (執行中の退去および出入禁止)
+ 第147条
+
+
+
+ 捜索を行うに当つては、立会人または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の許可を受けないでその場所にある者に対しては、退去を強制しまたは看守者を附して、捜索の実施を妨げさせないようにしなければならない。
+ ただし、必要な限度をこえて実力を行使することのないようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (協力要請)
+ 第147条の2
+
+
+
+ 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めるものとする。
+
+
+
+
+ (捜索中止の場合の処置)
+ 第148条
+
+
+
+ 捜索に着手した後、一時これを中止する場合においては、その場所を閉鎖し、または看守者を附して事後の捜索の続行に支障がないようにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (捜索調書)
+ 第149条
+
+
+
+ 捜索を行つた場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書(被疑者捜索調書を含む。)を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、18歳以上の女子の立会いが得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (捜索証明書)
+ 第150条
+
+
+
+ 捜索をした結果、証拠物または没収すべき物がない場合において、当該処分を受けた者から請求があつたときは、すみやかに捜索証明書を作成して交付しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第3節 差押え及び記録命令付差押え
+
+ (領置に関する規定の準用等)
+ 第151条
+
+
+
+ 第109条(任意提出物の領置)第1項後段、第2項及び第3項並びに第110条第2項から第117条まで(遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。
+ この場合において、第110条第2項及び第116条中「領置調書」とあるのは、「差押調書又は記録命令付差押調書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品目録交付書を交付しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 記録命令付差押え又は刑訴法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合
+
+
+
+
+
+ (捜索に関する規定の準用)
+ 第152条
+
+
+
+ 第145条(第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+ (捜索調書に関する規定の準用)
+ 第153条
+
+
+
+ 第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は記録命令付差押調書の作成について準用する。
+
+
+
+
+ (差押え又は記録命令付差押えに緊急を要する場合)
+ 第154条
+
+
+
+ 犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者若しくは保管者又はその電磁的記録を保管する者その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体又はその電磁的記録を記録若しくは印刷させた記録媒体について任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
+
+
+
+
+ (交付又は複写の許可)
+ 第154条の2
+
+
+
+ 差押物について、刑訴法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付又は複写の許可をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の交付又は複写の許可は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第1項の交付又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 差押えを受けた者が第1項の交付又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第1項の交付又は複写の許可に関して刑訴法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第4節 検証
+
+ (検証)
+ 第155条
+
+
+
+ 犯罪の現場その他の場所、身体または物の検証については、事実発見のため身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
+
+
+
+
+ (死体の検証等の注意)
+ 第156条
+
+
+
+ 死体の検証、墳墓の発掘等を行うに当つては、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹があるときは、これらの者に、その旨を通知し、なるべくその立会を得るようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、死体の被服、附着物、墳墓内の埋葬物等で捜査上必要があると認められるものについては、遺族から任意提出を受け、または差押許可状により差押を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (実況見分に関する規定の準用)
+ 第157条
+
+
+
+ 第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「実況見分調書」とあるのは「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 検証を行う場合において他の処分と同時に身体の検査をするときは、別に身体検査調書を作成することなく、検証調書に身体の検査に関する事項をもあわせて記載することができる。
+
+
+
+
+ (捜索に関する規定の準用等)
+ 第158条
+
+
+
+ 第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)、第148条(捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第1項の規定は検証を行う場合について、第149条(捜索調書)第2項の規定は検証調書の作成について、それぞれ準用する。
+ この場合において、第149条第1項の規定中「捜索調書」とあるのは、「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 身体検査に際し、やむを得ない理由により立会人を得ることができなかつたときは、その事情を身体検査調書に明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (身体検査についての注意)
+ 第159条
+
+
+
+ 身体検査を行うに当たつては、刑訴法第218条第6項の規定により裁判官の付した条件を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係その他諸般の状況を考慮してこれを受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。
+
+
+
+
+ (医師等の助力)
+ 第160条
+
+
+
+ 身体検査を行うに当つては、必要があると認められるときは、医師その他専門的知識を有する者の助力を得て行わなければならない。
+
+
+
+
+ (負傷者の身体検査)
+ 第161条
+
+
+
+ 負傷者の負傷部位について身体検査を行うときは、その状況を撮影等により明確に記録する等の方法をとり、できる限り短時間のうちに終了するように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (身体検査拒否の場合の処置)
+ 第162条
+
+
+
+ 刑訴法第222条第7項の規定により、正当の理由がなく身体検査を拒んだ者に対する過料処分またはその者にその拒絶により生じた費用の賠償を命ずべき処分を裁判所に請求するには、過料処分等請求書を作成して行わなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第7章 没収保全等の請求
+
+ (没収保全等の請求)
+ 第163条
+
+
+
+ 第119条(通常逮捕状の請求等)の規定は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この条において「麻薬特例法」という。)第19条第3項、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この条において「組織的犯罪処罰法」という。)第23条第1項の没収保全(麻薬特例法第19条第1項、不正競争防止法第35条第1項及び組織的犯罪処罰法第22条第1項の没収保全命令による処分の禁止をいう。次条第1項及び第165条において同じ。)及び附帯保全(麻薬特例法第19条第2項、不正競争防止法第35条第2項及び組織的犯罪処罰法第22条第2項の附帯保全命令による処分の禁止をいう。次条第2項及び第165条において同じ。)の請求について準用する。
+
+
+
+
+ (没収保全等の請求の疎明資料)
+ 第164条
+
+
+
+ 没収保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき財産が法令の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があること及び当該財産を没収するため没収保全をする必要があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 附帯保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき権利がその上に存在する財産の没収により当該権利が消滅すると思料するに足りる相当な理由があり当該財産を没収するため附帯保全をする必要があること又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (没収保全等請求簿)
+ 第165条
+
+
+
+ 没収保全又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第15号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第8章 取調べ
+
+ (取調べの心構え)
+ 第166条
+
+
+
+ 取調べに当たつては、予断を排し、被疑者その他関係者の供述、弁解等の内容のみにとらわれることなく、あくまで真実の発見を目標として行わなければならない。
+
+
+
+
+ (取調べにおける留意事項)
+ 第167条
+
+
+
+ 取調べを行うに当たつては、被疑者の動静に注意を払い、被疑者の逃亡及び自殺その他の事故を防止するように注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 取調べを行うに当たつては、事前に相手方の年令、性別、境遇、性格等を把握するように努めなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 取調べに当たつては、冷静を保ち、感情にはしることなく、被疑者の利益となるべき事情をも明らかにするように努めなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 取調べに当たつては、言動に注意し、相手方の年令、性別、境遇、性格等に応じ、その者にふさわしい取扱いをする等その心情を理解して行わなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 警察官は、常に相手方の特性に応じた取調べ方法の習得に努め、取調べに当たつては、その者の特性に応じた方法を用いるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (任意性の確保)
+ 第168条
+
+
+
+ 取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。
+ この場合において、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項)
+ 第168条の2
+
+
+
+ 精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならない。
+
+
+
+
+ (自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)
+ 第169条
+
+
+
+ 被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の告知は、取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合又は取調べ警察官が交代した場合には、改めて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (共犯者の取調べ)
+ 第170条
+
+
+
+ 共犯者の取調べは、なるべく各別に行つて、通謀を防ぎ、かつ、みだりに供述の符合を図ることのないように注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 取調べを行うに当たり、対質尋問を行う場合には、特に慎重を期し、一方が他方の威圧を受ける等のことがないようその時期及び方法を誤らないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (証拠物の呈示)
+ 第171条
+
+
+
+ 捜査上特に必要がある場合において、証拠物を被疑者に示すときは、その時期及び方法に適切を期するとともに、その際における被疑者の供述を調書に記載しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (臨床の取調べ)
+ 第172条
+
+
+
+ 相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん、捜査に重大な支障のない限り、家族、医師その他適当な者を立ち会わせるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (裏付け捜査及び供述の吟味の必要)
+ 第173条
+
+
+
+ 取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被疑者の供述については、事前に収集した証拠及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ、客観的事実と符合するかどうか、合理的であるかどうか等について十分に検討し、その真実性について判断しなければならない。
+
+
+
+
+ (伝聞供述の排除)
+ 第174条
+
+
+
+ 事実を明らかにするため被疑者以外の関係者を取り調べる必要があるときは、なるべく、その事実を直接に経験した者から供述を求めるようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 重要な事項に係るもので伝聞にわたる供述があつたときは、その事実を直接に経験した者について、更に取調べを行うように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (供述者の死亡等に備える処置)
+ 第175条
+
+
+
+ 被疑者以外の者を取り調べる場合においては、その者が死亡、精神又は身体の故障その他の理由により公判準備又は公判期日において供述することができないおそれがあり、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは、捜査に支障のない限り被疑者、弁護人その他適当な者を取調べに立ち会わせ、又は検察官による取調べが行われるように連絡する等の配意をしなければならない。
+
+
+
+
+ (証人尋問請求についての連絡)
+ 第176条
+
+
+
+ 刑訴法第226条又は同法第227条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは、証人尋問請求方連絡書に、同法第226条又は同法第227条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて、検察官に連絡しなければならない。
+ この場合において、証明すべき事実及び尋問すべき事項は、特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。
+
+
+
+
+ (供述調書)
+ 第177条
+
+
+
+ 取調べを行つたときは、特に必要がないと認められる場合を除き、被疑者供述調書又は参考人供述調書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被疑者その他の関係者が、手記、上申書、始末書等の書面を提出した場合においても、必要があると認めるときは、被疑者供述調書又は参考人供述調書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (供述調書の記載事項)
+ 第178条
+
+
+
+ 被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 旧氏名、変名、偽名、通称及びあだ名
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 位記、勲章、褒賞、記章、恩給又は年金の有無(もしあるときは、その種類及び等級)
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 前科の有無(もしあるときは、その罪名、刑名、刑期、罰金又は科料の金額、刑の執行猶予の言渡し及び保護観察に付されたことの有無、犯罪事実の概要並びに裁判をした裁判所の名称及びその年月日)
+
+
+ -
+ (5)
+
+ 刑の執行停止、仮釈放、仮出所、恩赦による刑の減免又は刑の消滅の有無
+
+
+ -
+ (6)
+
+ 起訴猶予又は微罪処分の有無(もしあるときは、犯罪事実の概要、処分をした庁名及び処分年月日)
+
+
+ -
+ (7)
+
+ 保護処分を受けたことの有無(もしあるときは、その処分の内容、処分をした庁名及び処分年月日)
+
+
+ -
+ (8)
+
+ 現に他の警察署その他の捜査機関において捜査中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要及び当該捜査機関の名称)
+
+
+ -
+ (9)
+
+ 現に裁判所に係属中の事件の有無(もしあるときは、その罪名、犯罪事実の概要、起訴の年月日及び当該裁判所の名称)
+
+
+ -
+ (10)
+
+ 学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係
+
+
+ -
+ (11)
+
+ 被害者との親族又は同居関係の有無(もし親族関係のあるときは、その続柄)
+
+
+ -
+ (12)
+
+ 犯罪の年月日時、場所、方法、動機又は原因並びに犯行の状況、被害の状況及び犯罪後の行動
+
+
+ -
+ (13)
+
+ 盗品等に関する罪の被疑者については、本犯と親族又は同居の関係の有無(もし親族関係があるときは、その続柄)
+
+
+ -
+ (14)
+
+ 犯行後、国外にいた場合には、その始期及び終期
+
+
+ -
+ (15)
+
+ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、その法定代理人又は保佐人の氏名及び住居(法定代理人又は保佐人が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 参考人供述調書については、捜査上必要な事項を明らかにするとともに、被疑者との関係をも記載しておかなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 刑訴法第60条の勾留の原因たるべき事項又は同法第89条に規定する保釈に関し除外理由たるべき事項があるときは、被疑者供述調書又は参考人供述調書に、その状況を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (供述調書作成についての注意)
+ 第179条
+
+
+
+ 供述調書を作成するに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 形式に流れることなく、推測又は誇張を排除し、不必要な重複又は冗長な記載は避け、分かりやすい表現を用いること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて必要と認められる場合には、主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 必要があるときは、問答の形式をとり、又は供述者の供述する際の態度を記入し、供述の内容のみならず供述したときの状況をも明らかにすること。
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 供述者が略語、方言、隠語等を用いた場合において、供述の真実性を確保するために必要があるときは、これをそのまま記載し、適当な注を付しておく等の方法を講ずること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 供述を録取したときは、これを供述者に閲覧させ、又は供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに、供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被疑者の供述について前項の規定による措置を講ずる場合において、被疑者が調書(司法警察職員捜査書類基本書式例による調書に限る。以下この項において同じ。)の毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため調書毎葉の欄外に署名又は押印を求めるものとする。
+
+
+
+
+ (補助者及び立会人の署名押印)
+ 第180条
+
+
+
+ 供述調書の作成に当たつては、警察官その他適当な者に記録その他の補助をさせることができる。
+ この場合においては、その供述調書に補助をした者の署名押印を求めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 取調べを行うに当たつて弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名押印を求めなければならない。
+
+
+
+
+ (署名押印不能の場合の処置)
+ 第181条
+
+
+
+ 供述者が、供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し、押印することができないときは指印させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により、警察官が代筆したときは、その警察官が代筆した理由を記載して署名押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 供述者が供述調書に署名又は押印を拒否したときは、警察官がその旨を記載して署名押印しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (通訳及び翻訳の場合の処置)
+ 第182条
+
+
+
+ 捜査上の必要により、学識経験者その他の通訳人を介して取調べを行つたときは、供述調書に、その旨及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載するとともに、通訳人の署名押印を求めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 捜査上の必要により、学識経験者その他の翻訳人に被疑者その他の関係者が提出した書面その他の捜査資料たる書面を翻訳させたときは、その翻訳文を記載した書面に翻訳人の署名押印を求めなければならない。
+
+
+
+
+ (取調べ状況報告書等)
+ 第182条の2
+
+
+
+ 被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)は、当該取調べを行つた日(当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。)ごとに、速やかに取調べ状況報告書(別記様式第16号)を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、逮捕又は勾留(少年法(昭和23年法律第168号)第43条第1項の規定による請求に基づく同法第17条第1項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者供述調書を作成したときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余罪関係報告書(別記様式第17号)を作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 取調べ状況報告書及び余罪関係報告書を作成した場合において、被疑者又は被告人がその記載内容を確認したときは、それを証するため当該取調べ状況報告書及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印を求めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第181条の規定は、前項の署名押印について準用する。
+ この場合において、同条第3項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (取調べ等の録音・録画)
+ 第182条の3
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
+
+
+
+
+ 2
+
+ 逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて、その被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、必要に応じ、取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (録音・録画状況報告書)
+ 第182条の4
+
+
+
+ 取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第18号)を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (取調べ室の構造及び設備の基準)
+ 第182条の5
+
+
+
+ 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 扉を片側内開きとするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。
+
+
+ -
+ (5)
+
+ 取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
+
+
+
+
+
+
+ 第9章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
+
+ (検察官との協議等における本部長の指揮)
+ 第182条の6
+
+
+
+ 司法警察員は、次に掲げる事項を行うに当たつては、順を経て警察本部長に報告し、その指揮を受けなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 刑訴法第350条の6第1項の規定による検察官との協議
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 刑訴法第350条の6第2項に規定する同法第350条の4の協議における必要な行為
+
+
+
+
+
+ (供述の求め)
+ 第182条の7
+
+
+
+ 刑訴法第350条の6第2項の規定による供述の求めは、取調べと明確に区別して行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第10章 鑑識
+
+ (鑑識の心構え)
+ 第183条
+
+
+
+ 鑑識は、予断を排除し、先入観に影響されることなく、あくまでも客観的に事実を明確にすることを目的としなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 鑑識を行うに当たつては、前項の目的を達するため、周密を旨とし、微細な点に至るまで看過することのないように努めるとともに、鑑識の対象となつた捜査資料が、公判審理において証明力を保持し得るように処置しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (鑑識基礎資料の収集)
+ 第184条
+
+
+
+ 捜査資料について迅速正確な鑑識を行うことができるようにするため、あらかじめ、自動車塗膜、農薬、医薬品その他品質、形状、商標等によつて分類することのできる物件で必要なものを収集し、鑑識基礎資料として分類保存しておくように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (鑑識資料送付上の注意)
+ 第185条
+
+
+
+ 鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払わなければならない。
+ 特に必要があるときは、直接持参する等の方法をとらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 重要な鑑識資料の受渡しに当たつては、相互に、資料の名称、個数、受渡年月日及び受渡人氏名を明確にしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (再鑑識のための考慮)
+ 第186条
+
+
+
+ 血液、精液、だ液、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の鑑識に当たつては、なるべくその全部を用いることなく一部をもつて行い、残部は保存しておく等再鑑識のための考慮を払わなければならない。
+
+
+
+
+ (鑑定の嘱託)
+ 第187条
+
+
+
+ 捜査のため、死体の解剖、指掌紋又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を科学警察研究所その他の犯罪鑑識機関又は適当な学識経験者に嘱託するに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (鑑定嘱託書)
+ 第188条
+
+
+
+ 鑑定を嘱託するに当たつては、鑑定嘱託書により、次に掲げる事項を具して、行わなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 事件名
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 鑑定資料の名称及び個数
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 鑑定事項
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 当該鑑定に参考となるべき次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 犯罪の年月日時
+
+
+
+ ロ
+
+ 犯罪の場所
+
+
+
+ ハ
+
+ 被疑者の住居、氏名、年齢及び性別
+
+
+
+ ニ
+
+ 鑑定資料の採取年月日及び採取時の状態
+
+
+
+ ホ
+
+ 事件内容の概要その他参考事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 鑑定嘱託書に前項第4号に掲げる事項を記載するに当たつては、鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめないため当該鑑定に必要な範囲にとどめることに注意するとともに、その他鑑定嘱託書中に鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめるような事項を記載してはならない。
+ 当該事件について口頭で必要な説明を加える場合もまた同様とする。
+
+
+
+
+ (鑑定処分許可状及び鑑定留置)
+ 第189条
+
+
+
+ 鑑定のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊する必要があるときは、鑑定処分許可状の発付を受け、これを鑑定人に交付して鑑定を行わせるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 被疑者の心神又は身体に関する鑑定を嘱託する場合において、鑑定留置の処分を必要とするときは、裁判官にその処分を請求して鑑定留置状の発付を受け、これに基づいて病院その他鑑定留置状所定の場所に被疑者を留置して鑑定を行わせるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、鑑定留置の処分の請求と同時に、裁判官に対し、同法第224条第3項において読み替えて準用する同法第207条の2第1項の規定による鑑定留置状に代わるものの交付の請求をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 鑑定留置状に記載された定められた期間を延長し、又は短縮して鑑定留置の処分を行うことを必要とするときは、裁判官に期間の延長又は短縮を請求しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第137条(令状の請求)の規定は、鑑定処分の許可の請求、鑑定留置の処分の請求、鑑定留置状に代わるものの交付の請求及び鑑定留置期間の延長又は短縮の請求について準用する。
+
+
+
+
+ (鑑定留置の際の注意)
+ 第190条
+
+
+
+ 鑑定留置状により被疑者を病院その他の場所に留置した場合には、当該病院その他の場所の管理者と緊密な連絡を取り、必要があるときは、看守者を付するための措置を講ずる等被疑者の自殺、逃亡その他の事故を防止するように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (鑑定人に対する便宜供与)
+ 第191条
+
+
+
+ 鑑定のため必要があるときは、鑑定人に書類及び証拠物を閲覧若しくは謄写させ、被疑者その他関係者の取調べに立ち会わせ、又はこれらの者に対し質問をさせることができる。
+
+
+
+
+ (鑑定書)
+ 第192条
+
+
+
+ 鑑定を嘱託する場合には、鑑定人から、鑑定の日時、場所、経過及び結果を関係者に容易に理解できるよう簡潔平明に記載した鑑定書の提出を求めるようにしなければならない。
+ ただし、鑑定の経過及び結果が簡単であるときは、鑑定人から口頭の報告を求めることができるものとし、この場合には、その供述調書を作成しておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 鑑定人が数人あるときは、共同の鑑定書の提出を求めることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 鑑定書の記載に不明又は不備の点があるときは、これを補充する書面の提出を求めて鑑定書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第11章 送致及び送付
+
+ (送致及び送付の指揮)
+ 第193条
+
+
+
+ 捜査を行つた事件について送致又は送付の手続をとるに当たつては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (関連事件の送致及び送付)
+ 第194条
+
+
+
+ 第12章(少年事件に関する特則)に規定する場合を除き、関連する事件は、原則として、一括して送致又は送付するものとする。
+
+
+
+
+ (送致書及び送付書)
+ 第195条
+
+
+
+ 事件を送致又は送付するに当たつては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする。
+
+
+
+
+ (送致又は送付後の捜査と追送)
+ 第196条
+
+
+
+ 警察官は、事件の送致又は送付後においても、常にその事件に注意し、新たな証拠の収集及び参考となるべき事項の発見に努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事件の送致又は送付後において、新たな証拠物その他の資料を入手したときは、速やかにこれを追送しなければならない。
+
+
+
+
+ (余罪の追送致(付))
+ 第197条
+
+
+
+ 事件の送致又は送付後において、当該事件に係る被疑者につき、余罪のあることを発見したときは、検察官に連絡するとともに、速やかにその捜査を行い、これを追送致(付)しなければならない。
+
+
+
+
+ (微罪処分ができる場合)
+ 第198条
+
+
+
+ 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
+
+
+
+
+ (微罪処分の報告)
+ 第199条
+
+
+
+ 前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第19号)により検察官に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (微罪処分の際の処置)
+ 第200条
+
+
+
+ 第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
+
+
+
+
+
+ (犯罪事件処理簿)
+ 第201条
+
+
+
+ 事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第12章 少年事件に関する特則
+
+ (準拠規定)
+ 第202条
+
+
+
+ 少年事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (少年事件捜査の基本)
+ 第203条
+
+
+
+ 少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ。)の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。
+
+
+
+
+ (少年の特性の考慮)
+ 第204条
+
+
+
+ 少年事件の捜査を行うに当たつては、少年の特性にかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもつて当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (犯罪原因等の調査)
+ 第205条
+
+
+
+ 少年事件の捜査を行うに当たつては、犯罪の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を詳細に調査しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (関係機関との連絡)
+ 第206条
+
+
+
+ 少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。
+
+
+
+
+ (保護者等との連絡)
+ 第207条
+
+
+
+ 少年の被疑者の呼出し又は取調べを行うに当たつては、当該少年の保護者又はこれに代わるべき者に連絡するものとする。
+ ただし、連絡することが当該少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (身柄拘束に関する注意)
+ 第208条
+
+
+
+ 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。
+
+
+
+
+ (新聞発表等の際の注意)
+ 第209条
+
+
+
+ 少年事件について、新聞その他の報道機関等に発表するときは、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。
+ ただし、特定少年(少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。次条及び第215条第2号において同じ。)のとき犯した罪に係る事件であつて当該罪により公訴を提起された者に係るもの(刑訴法第461条の請求がされたもの(刑訴法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつたものを除く。)を除く。)については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (少年事件の送致及び送付先)
+ 第210条
+
+
+
+ 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、禁錮以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
+ ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。)の被疑者について、罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送致し、又は送付するものとする。
+
+
+
+
+ (関連事件の送致及び送付)
+ 第211条
+
+
+
+ 他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 少年事件が少年事件以外の事件(以下「非少年事件」という。)と関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録として送致し、又は送付すること。
+ ただし、少年事件に関する書類が非少年事件についても必要であるときは、その謄本又は抄本を添付すること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 数個の少年事件が関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録とすることを要しないこと。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を検察官に送致し、又は送付し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事件に関する書類が他方の事件についても必要であるときは、検察官に送致し、又は送付する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本又は抄本を添付すること。
+
+
+
+
+
+ (共通証拠物の取扱い)
+ 第212条
+
+
+
+ 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 少年事件と非少年事件とが関連する場合には、非少年事件に証拠物を添付すること。
+ この場合においては、少年事件の記録にその旨を記載すること。
+ ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致し、又は送付する事件に証拠物を添付すること。
+ この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にその旨を記載すること。
+
+
+
+
+
+ (送致書類及び送付書類)
+ 第213条
+
+
+
+ 少年事件を送致又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁(以下「管轄地方検察庁」という。)の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長がその管轄区域を管轄する家庭裁判所(以下「管轄家庭裁判所」という。)と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)又は少年事件送付書を作成し、これに身上調査表(別記様式第21号)その他の関係書類及び証拠物を添付するものとする。
+
+
+
+
+ (軽微な事件の処理)
+ 第214条
+
+
+
+ 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第22号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、1月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による処理をするに当たつては、第200条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
+
+
+
+
+ (触法少年及びぐ犯少年)
+ 第215条
+
+
+
+ 捜査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第3章の定めるところによる。
+
+ -
+ (1)
+
+ 被疑者が少年法第3条第1項第2号に規定する少年であることが明らかとなつたとき。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつた場合であつて、その者が少年法第3条第1項第3号に規定する少年(特定少年を除く。)であるとき。
+
+
+
+
+
+ 第216条及び第217条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第13章 交通法令違反事件に関する特則
+
+ (準拠規定)
+ 第218条
+
+
+
+ 道路交通法(昭和35年法律第105号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (身柄拘束に関する注意)
+ 第219条
+
+
+
+ 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (供述調書の記載事項)
+ 第220条
+
+
+
+ 交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。
+ ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 交通事犯の前歴
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 学歴、経歴、資産、家族及び生活状態
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況
+
+
+
+
+
+ (少年の交通法令違反事件の送致)
+ 第221条
+
+
+
+ 少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第23号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。
+ この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。
+ ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (交通法令違反事件簿)
+ 第222条
+
+
+
+ 交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第14章 国際犯罪に関する特則
+
+ (準拠規定)
+ 第223条
+
+
+
+ 国際犯罪(外国人に係る犯罪又は国民の国外犯、大公使館に係る犯罪その他の外国に係る犯罪をいう。以下同じ。)の捜査については、条約、協定その他の特別の定めがあるときはこれによるものとし、これらの特別の定めがないときは、この章の規定によるほか、一般の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (国際法の遵守)
+ 第224条
+
+
+
+ 国際犯罪の捜査を行うに当たつては、国際法規及び国際上の慣例を遵守しなければならない。
+
+
+
+
+ (国際犯罪の捜査の着手等)
+ 第225条
+
+
+
+ 国際犯罪のうち重要なものについては、あらかじめ、警察本部長に報告し、この指揮を受けて捜査に着手しなければならない。
+ ただし、急速を要する場合には、必要な処分を行つた後、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 警察本部長は、国際犯罪の捜査に関し、外国の捜査機関又は国際刑事警察機構に対する協力要請を行う必要があると認めるときは、警察庁を通じてこれを行うものとする。
+
+
+
+
+ (大公使等に関する特則)
+ 第226条
+
+
+
+ 国際犯罪の捜査を行うに当たつては、次に掲げる者の身体、名誉、文書その他の不可侵等の特権を害することのないように注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 大公使若しくは大公使館員又はこれらの者の家族
+
+
+ -
+ (2)
+
+ その他外交特権を有する者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる者の使用人を逮捕し、又は取調べを行う必要があると認められるときは、館外における現行犯人逮捕その他緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ警察本部長の指揮を受けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被疑者が外交特権を有する者であるかどうかが疑わしい場合には、速やかに、警察本部長の指揮を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (大公使館等への立入り)
+ 第227条
+
+
+
+ 大公使館及び大公使又は大公使館員の居宅、別荘若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。
+ ただし、重大な犯罪を犯した者を追跡中、その者がこれらの場所に入つた場合で猶予することができないときは、大公使、大公使館員又はこれらに代わるべき権限を有する者の同意を得て捜索を行うことができる。
+
+
+
+
+ (外国軍艦への立入り)
+ 第228条
+
+
+
+ 外国軍艦については、当該軍艦の艦長の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 重大な犯罪を犯した者が逃走して、我が国の領海にある外国軍艦内に入つた場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。
+ ただし、急速を要するときは、当該軍艦の艦長に対し、その者の任意の引渡しを求めることができる。
+
+
+
+
+ (外国軍艦の乗組員に対する特則)
+ 第229条
+
+
+
+ 外国軍艦に属する軍人又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。
+ ただし、現行犯その他急速を要するときは、逮捕その他捜査上必要な処置をとつた後、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。
+
+
+
+
+ (領事上の特権等に係る特則)
+ 第230条
+
+
+
+ 次に掲げる者に係る事件の捜査を行うに当たつては、その者の身体の不可侵の特権を害することのないように注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 本務領事官(重大な犯罪の被疑者であり、かつ、その者について裁判官があらかじめ令状を発している場合における本務領事官及び第3項に規定する領事官を除く。)
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 領事伝書使(当該任務を遂行している場合における領事伝書使に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる者に係る事件でその者が領事任務の遂行に当たつて行つた行為に係るものの捜査を行うに当たつては、その者が我が国の刑事裁判権からの免除を享受することを妨げないように注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 領事官(次項に規定する領事官を除く。)
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。以下同じ。)の事務技術職員(我が国の国民である者又は我が国に通常居住している者を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前2項の規定は、領事官であつて我が国の国民であるもの又は我が国に通常居住しているものに係る事件でその者が任務の遂行に当たつて行つた公の行為に係るものの捜査について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第226条(大公使等に関する特則)第3項の規定は、前3項の場合について準用する。
+ この場合において、同項中「外交特権」とあるのは、「領事上の特権又は免除」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 領事機関の構成員又は領事伝書使を逮捕し、又は取り調べる必要があると認められるときは、あらかじめ、警察本部長の指揮を受けなければならない。
+ ただし、現行犯人逮捕その他緊急やむを得ない場合において、第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)に規定する特権及び免除を害しないと認められるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 本務領事官を長とする領事機関の公館については、当該領事機関の長又はこれに代わるべき権限を有する者の請求又は同意がある場合を除き、これに立ち入らないものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 領事機関の公館又は領事官の居宅において捜査を行う必要があると認められるときは、急速を要する場合を除き、あらかじめ、警察本部長の指揮を受けなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 領事機関の公文書(名誉領事官を長とする領事機関の公文書で他の文書と区別して保管されているもの以外のものを除く。)に係る捜査については、文書の不可侵の特権を害することのないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (外国船舶内の犯罪)
+ 第231条
+
+
+
+ 我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 我が国の陸上又は港内の安全を害するとき。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 乗組員以外の者又は我が国の国民に関係があるとき。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 重大な犯罪が行われたとき。
+
+
+
+
+
+ (外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意)
+ 第232条
+
+
+
+ 外国人の取調べを行い、又は外国人の身柄を拘束するに当たつては、言語、風俗、習慣等の相違を考慮し、当該外国人に係る刑事手続に関し我が国の刑事手続に関する基本的事項についての当該外国人の理解に資するよう適切を期すること等により無用の誤解を生じないように注意しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国人の身柄を拘束したときは、遅滞なく、その者に対し、次の事項を告知するものとする。
+
+ -
+ (1)
+
+ 当該領事機関に対しその者の身柄が拘束されている旨を通報することを要請することができること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 当該領事機関に対し我が国の法令に反しない限度において信書を発することができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第1号の規定による要請があつたとき又は条約その他の国際約束により要請の有無にかかわらず通報を行うこととされているときは、遅滞なく、当該領事機関に対し同項に規定する者の身柄が拘束されている旨を通報するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の通報を行つたときは、その日時及び当該通報の相手方を書面に記録しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (通訳の嘱託)
+ 第233条
+
+
+
+ 外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べその他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介してこれを行うものとする。
+ ただし、現行犯逮捕、緊急逮捕その他の直ちに通訳人を付することが困難であるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の規定により通訳人を介して取調べを行おうとする場合においては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 通訳人が被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にないかどうかを申し立てさせることにより取調べの適正を期すること。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 取調べの際の発問の方法及び内容の工夫等により通訳の円滑及び適正を図ること。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 通訳人に秘密を厳守させ、及び捜査の遂行に支障を及ぼし又は被疑者、被害者その他事件の関係者の名誉を害することのないように配意させること。
+
+
+
+
+
+ (供述調書の記載事項)
+ 第234条
+
+
+
+ 国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 国籍及び本国における住居
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 旅券又は在留カード、特別永住者証明書その他身分の証明に関する書類の有無(在留カード又は特別永住者証明書を有するときは、その番号、交付年月日、有効期間の満了の日等)
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 外国における前科の有無
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 我が国に入国した時期、在留期間、在留資格及び目的
+
+
+ -
+ (5)
+
+ 本国を去つた時期
+
+
+ -
+ (6)
+
+ 家族の有無及びその住居
+
+
+
+
+
+ (調書等の作成)
+ 第235条
+
+
+
+ 外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国人が口頭をもつて告訴、告発又は自首をしようとする場合において、日本語に通じないときは、告訴、告発又は自首の調書は、前項の規定に準じて作成するものとする。
+
+
+
+
+ (翻訳文の添付)
+ 第236条
+
+
+
+ 外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から差し押さえた物件若しくはその承諾を得て領置した物件に関して押収品目録交付書を交付するときは、なるべく翻訳文を添付しなければならない。
+ ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (逃亡犯罪人引渡法に基づく処分)
+ 第237条
+
+
+
+ 拘禁許可状その他逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)に基づく令状により逃亡犯罪人を拘束した場合には、東京高等検察庁の検察官に引致しなければならない。
+
+
+
+
+ (通訳人の把握等)
+ 第238条
+
+
+
+ 警察本部長は、平素から、捜査上の必要に応じて通訳人を迅速かつ確実に付することができるよう、通訳人としての必要な知識及び技能を有する者の把握に努めるとともに、これらの者に対し刑事手続について理解させるための機会を設けるよう努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第15章 群衆犯罪に関する特則
+
+ (準拠規定)
+ 第239条
+
+
+
+ 群衆犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (心構え)
+ 第240条
+
+
+
+ 群衆犯罪の捜査については、常に一般社会の情勢及び群衆犯罪の主体となるおそれのある団体、集団等の実態とその動向を正しく把握し、群衆犯罪の捜査が適確に行われるように心掛けなければならない。
+
+
+
+
+ (群衆犯罪捜査の重点)
+ 第241条
+
+
+
+ 群衆犯罪の捜査を行うに当たつては、実行行為者のみにとどまることなく、首謀者、謀議参与者その他事件の背後にある共犯関係者を的確に把握するように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (現場における逮捕)
+ 第242条
+
+
+
+ 群衆犯罪の現場においてその被疑者を逮捕するに当たつては、相手方の勢力、情勢の推移等を慎重に考慮し、逮捕の時期、方法及び範囲を誤ることのないよう、現場指揮官の統制の下に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (鑑識活動の注意)
+ 第243条
+
+
+
+ 群衆犯罪が発生した場合は、随時、その実行状況その他現場の状況を明らかにし、被疑者の犯行を確認する等証拠の収集保全に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (逮捕時の注意)
+ 第244条
+
+
+
+ 群衆犯罪の被疑者を逮捕した場合においては、逮捕に当たつた警察官は、それぞれ自己の逮捕した被疑者につき、その人相、体格その他の特徴、犯罪事実の概要、逮捕の時、場所及び状況等を明確に記憶しておいて、事後の取調べに支障を生じないようにしておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する目的を達するため、必要があるときは、被疑者を逮捕した直後において、被疑者を逮捕した警察官とともに撮影しておく等適当な方法をとらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被疑者を逮捕する場合において、当該被疑者と関係のある物件を差し押さえたときは、その間の関係を明らかにするため、これらをともに撮影する等適当な方法をとらなければならない。
+
+
+
+
+ (通謀等の防止)
+ 第245条
+
+
+
+ 群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕した場合において、通謀、奪還等を防止するため必要があるときは、被疑者の分散留置その他の適切な措置が講ぜられるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (被疑者の取調べ)
+ 第246条
+
+
+
+ 群衆犯罪の被疑者の取調べを行うに当たつては、特に取調べに当たる警察官相互の連絡を密接にし、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第16章 暴力団犯罪に関する特則
+
+ (準拠規定)
+ 第247条
+
+
+
+ 暴力団犯罪の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (心構え)
+ 第248条
+
+
+
+ 暴力団については、平素からその組織の実態と動向及びその活動の状況を正確に把握し、暴力団犯罪の捜査が適確に行われるように心掛けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 暴力団犯罪の捜査については、暴力団対策に係るものであることを念頭に置いて、これに効果的かつ計画的に当たらなければならない。
+
+
+
+
+ (暴力団犯罪捜査の重点)
+ 第249条
+
+
+
+ 暴力団犯罪の捜査を行うに当たつては、実行行為者のみにとどまることなく、暴力団の首領その他の幹部等の当該事件への関与の有無についても確実に捜査を行い、事件の全ぼうを明らかにするように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (資料の収集管理)
+ 第250条
+
+
+
+ 暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査による有形又は無形の資料等の収集及び管理に当たつては、これを組織的に行うようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (供述調書の記載事項)
+ 第251条
+
+
+
+ 暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 被疑者に係る暴力団の名称、組織及び活動の実態
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 被疑者が当該暴力団の構成員であるときは当該暴力団における地位その他被疑者と当該暴力団との関係及び当該暴力団に係る被疑者の活動の実態
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景
+
+
+
+
+ 2
+
+ 暴力団犯罪の参考人供述調書には、第178条第2項に定める事項のほか、当該暴力団の活動の実態、当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景等をできる限り明らかにするように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (不当な行為の報告)
+ 第252条
+
+
+
+ 暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査を行つた結果、被疑者その他の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反する行為その他の不当な行為を行つたことが明らかとなつた場合においては、同法の規定による命令その他必要な措置が講ぜられるように、その旨を警察本部長又は警察署長に報告するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第17章 保釈者等の視察
+
+ (保釈者等の視察)
+ 第253条
+
+
+
+ 警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する視察は、1月につき、少なくとも1回行うものとする。
+
+
+
+
+ (事故通知)
+ 第254条
+
+
+
+ 前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。
+
+ -
+ (1)
+
+ 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
+
+
+ -
+ (2)
+
+ 罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
+
+
+ -
+ (3)
+
+ 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
+
+
+ -
+ (4)
+
+ 住居、旅行、治療等に関する制限その他保釈又は勾留の執行停止について裁判所又は裁判官の定めた条件に違反したとき。
+
+
+ -
+ (5)
+
+ その他特に検察官に通知する必要があると認められる理由があるとき。
+
+
+
+
+
+ (視察上の注意)
+ 第255条
+
+
+
+ 第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+ (視察簿)
+ 第256条
+
+
+
+ 第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第18章 令状の執行
+
+ (検察官の指揮による執行)
+ 第257条
+
+
+
+ 検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑定留置状、収容状又は再収容状その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ やむを得ない理由によつて、前項に規定する執行が遅延するときは、速やかにその旨を指揮をした検察官に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (証人に対する勾引状の執行)
+ 第258条
+
+
+
+ 証人に対する勾引状の執行は、当該令状に指定された日時に引致するようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 勾引状の執行を受けた証人を護送する途中において必要があるときは、一時最寄りの警察署の保護室等に留置することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の護送又は留置中においては、証人が逃亡を図り、若しくは暴行をし、又は自殺のおそれが極めて強い等真にやむを得ない場合を除き、手錠等は、使用しないものとする。
+
+
+
+
+ (有効期間内に執行不能の場合)
+ 第259条
+
+
+
+ 検察官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかつたときは、令状にその理由を記載し、これを指揮をした検察官に返還しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、執行を受けるべき者に示すものとして、勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの又は鑑定留置状に代わるものの交付があるときは、当該勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの又は鑑定留置状に代わるものをも検察官に返還しなければならない。
+
+
+
+
+ (勾引状等執行不適の場合)
+ 第260条
+
+
+
+ 検察官から、勾引状、勾留状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、執行を受けるべき者が、心神喪失の状態にあるとき、又はその執行により著しく健康を害するおそれがあるときその他特に執行を不適当と認める理由があるときは、速やかに、指揮をした検察官にその旨を報告して、指揮を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (収容状の発付と執行)
+ 第261条
+
+
+
+ 検察官の指揮により警察官が収容状(刑訴法の規定による場合に限る。以下同じ。)を発した場合において、これを執行したときは、その原本を指揮をした検察官に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (収容状執行不能の場合)
+ 第262条
+
+
+
+ 検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした検察官に、その理由及び参考となるべき事項を報告し、収容状を返還しなければならない。
+ 検察官の指揮により警察官が発した収容状を執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときも、また、同様とする。
+
+
+
+
+ (収容状執行不適の場合)
+ 第263条
+
+
+
+ 収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第482条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速やかに、その旨を指揮をした検察官に報告して指揮を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (保釈の取消し等の場合の準用)
+ 第264条
+
+
+
+ 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第167条の2第2項及び第343条第2項において準用する場合を含む。)及び第271条の8第5項(同条第6項及び同法第343条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保釈若しくは勾留執行停止の取消しの決定若しくは失効、勾留執行停止の期間満了又は鑑定留置の処分の取消し若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。
+
+
+
+
+ (裁判官から執行の指揮を受けた場合)
+ 第265条
+
+
+
+ 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同法第136条、第153条及び第167条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条第1項ただし書(同法第125条第4項(同法第513条第6項において準用する場合を含む。)及び第513条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判長又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
+
+
+
+
+ (差押状等執行の場合の立会い)
+ 第266条
+
+
+
+ 警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
+
+
+
+
+ (少年に対する同行状の執行)
+ 第267条
+
+
+
+ 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条又は同法第26条(同法第65条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、家庭裁判所から、同行状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (引致状の執行)
+ 第268条
+
+
+
+ 第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)第1項及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項(同法第73条の3第4項及び売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察に付されている者に対する引致状の執行に当たる場合について準用する。
+ この場合において、第257条及び第259条第1項中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「指揮」とあるのは「嘱託」と、第260条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「の指揮」とあるのは「の嘱託」と、「指揮をした」とあるのは「嘱託をした」と、「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは「通知しなければ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令状執行に際しての注意)
+ 第269条
+
+
+
+ 勾引状その他の令状を執行するに当たつては、必要な限度を超えて実力を行使し、又は相手方の名誉を不当に傷つけることのないように注意しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第19章 雑則
+
+ (他の都道府県警察の管轄区域における現行犯人逮捕)
+ 第270条
+
+
+
+ 警察官は、他の都道府県警察の管轄区域において現行犯人を逮捕したときは、原則として、逮捕地を管轄する都道府県警察に引き渡さなければならない。
+
+
+
+
+ (未検挙事件の継続捜査)
+ 第271条
+
+
+
+ 未検挙事件については、継続して捜査を行うとともに、その捜査記録を取りまとめて保存しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (書類の受理)
+ 第272条
+
+
+
+ 書類を受理したときは、直ちに欄外その他適当な箇所に受理の年月日を記入し、必要があるものについては、その時刻を記入しておくものとする。
+
+
+
+
+ (捜査書類の写し)
+ 第273条
+
+
+
+ 重要又は特異な事件等必要があると認められるときは、捜査書類の写しを作成して保存しておかなければならない。
+
+
+
+
+ (捜査事故簿)
+ 第274条
+
+
+
+ 逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)
+ 第275条
+
+
+
+ 関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第16条の見出し、第17条、第20条第2項各号列記以外の部分、第22条第2項、第47条、第182条の6、第225条、第226条第2項及び第3項(第230条第4項において準用する場合を含む。)、第228条第2項、第229条、第230条第5項及び第7項並びに第238条
+
+
+ 警察本部長
+
+
+ 関東管区警察局長
+
+
+
+
+ 第16条
+
+
+ 警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。)
+
+
+ 関東管区警察局長
+
+
+
+
+ 第17条の見出し及び第20条第2項各号列記以外の部分
+
+
+ 捜査担当部課長
+
+
+ 関東管区警察局サイバー特別捜査隊長
+
+
+
+
+ 第17条
+
+
+ 刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長
+
+
+ 関東管区警察局サイバー特別捜査隊長
+
+
+
+
+ 第19条第2項、第24条、第45条第2項、第51条、第52条第1項、第53条、第54条、第69条第1項及び第76条
+
+
+ 警察本部長または警察署長
+
+
+ 関東管区警察局長
+
+
+
+
+ 第19条第2項
+
+
+ 警察本部長の
+
+
+ 関東管区警察局長の
+
+
+
+
+ 第20条第1項及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項並びに第102条第1項、第112条第1項及び第112条の2第1項(これらの規定を第151条第1項において準用する場合を含む。)並びに第119条第2項(第163条において準用する場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条並びに第252条
+
+
+ 警察本部長又は警察署長
+
+
+ 関東管区警察局長
+
+
+
+
+ 第20条第2項第8号及び第25条
+
+
+ 警察本部長若しくは警察署長
+
+
+ 関東管区警察局長
+
+
+
+
+ 第60条
+
+
+ 警視庁もしくは道府県警察本部または警察署
+
+
+ 関東管区警察局
+
+
+
+
+ 第69条第1項
+
+
+ 管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができない
+
+
+ 管轄権のない事件である
+
+
+
+
+ 第182条の6の見出し
+
+
+ 本部長
+
+
+ 関東管区警察局長
+
+
+
+
+
+
+
+ (道警察の特例)
+ 第276条
+
+
+
+ 道警察本部長は、長官が定めるところにより、この規則の規定によるその職務を方面本部長に行わせることができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、昭和32年9月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、昭和37年6月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和41年10月2日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、昭和45年8月20日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和58年11月2日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 当分の間、第219条の規定の適用については、同条中「別記様式第24号」とあるのは、「別記様式第24号又は犯罪捜査規範の一部を改正する規則(昭和62年国家公安委員会規則第4号)による改正前の別記様式第24号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、平成三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路交通法第百二十六条の規定による告知をした事件について用いる交通法令違反事件簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第二十四号(丙)の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
+ ただし、第五十六条第三項及び別記様式第十九号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 少年事件送致書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十九号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、平成五年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中別記様式第八号の改正規定及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 犯罪事件受理簿(交通事故事件に係るものに限る。)の様式については、第一条の規定による改正後の犯罪捜査規範別記様式第八号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 緊急事件手配書、指名手配書(指名通報書)、品触原簿、品触配布簿、被疑者引渡書(事件引継書)、被害届、犯罪事件受理簿、呼出状、呼出簿、還付通知書、廃棄処分書、換価処分書、証拠物件保存簿、令状請求簿、弁護人選任通知簿、没収保全等請求簿、微罪処分事件報告書、犯罪事件処理簿、少年事件送致書、身上調査表、少年事件簡易送致書、児童通告書、交通法令違反少年事件送致書、交通法令違反事件簿、視察簿及び捜査事故簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範第六十二条、第二百一条及び第二百二十二条の規定並びに別記様式第一号、別記様式第二号、別記様式第三号、別記様式第四号、別記様式第五号、別記様式第六号、別記様式第七号、別記様式第八号、別記様式第九号、別記様式第十号、別記様式第十一号、別記様式第十二号、別記様式第十三号、別記様式第十四号、別記様式第十五号、別記様式第十六号、別記様式第十七号、別記様式第十八号、別記様式第十九号、別記様式第二十号、別記様式第二十一号、別記様式第二十二号及び別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、刑事訴訟規則の一部を改正する規則(平成十一年最高裁判所規則第九号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
+ ただし、第百六十三条の改正規定は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
+ ただし、別記様式第十八号の改正規定(同様式を別記様式第二十一号とする部分を除く。)は、同年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成十七年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第百三十条の改正規定、第百八十二条の二の改正規定及び別記様式第十六号から別記様式第十八号までの改正規定
+
+
+ 平成二十年九月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 目次の改正規定及び第八章中第百八十二条の二の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 平成二十一年四月一日
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この規則の施行の際現に存する取調べ室(この規則の施行後に改築を行ったものを除く。)については、当分の間、この規則による改正後の犯罪捜査規範第百八十二条の三の規定は適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二百十一条の改正規定は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十四号)の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
+ ただし、第二百六十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この規則は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 廃棄処分書及び換価処分書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十号及び別記様式第十一号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)の施行の日(平成三十一年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和元年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (犯罪捜査規範第29条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (犯罪捜査規範第31条、第34条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (犯罪捜査規範第36条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第4号
+ (犯罪捜査規範第36条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第5号
+ (犯罪捜査規範第42条、第78条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第6号
+ (犯罪捜査規範第61条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号
+ (犯罪捜査規範第102条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第8号
+ (犯罪捜査規範第102条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第9号
+ (犯罪捜査規範第112条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第10号
+ (犯罪捜査規範第113条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第11号
+ (犯罪捜査規範第113条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第12号
+ (犯罪捜査規範第117条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第13号
+ (犯罪捜査規範第125条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第14号
+ (犯罪捜査規範第132条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第15号
+ (犯罪捜査規範第165条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第16号
+ (犯罪捜査規範第182条の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第17号
+ (犯罪捜査規範第182条の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第18号
+ (犯罪捜査規範第182条の4)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第19号
+ (犯罪捜査規範第199条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第20号
+ (犯罪捜査規範第213条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第21号
+ (犯罪捜査規範第213条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第22号
+ (犯罪捜査規範第214条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第23号
+ (犯罪捜査規範第221条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第24号
+ (犯罪捜査規範第256条)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第25号
+ (犯罪捜査規範第274条)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,10462 @@
+
+昭和三十三年厚生省令第五十三号国民健康保険法施行規則
+ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項(第二十二条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第三十九条及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十一号、第三十二条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項ただし書、第三十九条第三項ただし書、第九十条及び第百二十条、国民健康保険法施行法第二十四条第二号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 都道府県及び市町村
+ (第一条―第十六条)
+
+
+ 第二章 国民健康保険組合
+ (第十七条―第二十四条)
+
+
+ 第三章 保険給付
+ (第二十四条の二―第三十二条の八)
+
+
+ 第三章の二 保険料
+ (第三十二条の九―第三十二条の三十二)
+
+
+ 第三章の三 保健事業
+ (第三十二条の三十二の二―第三十二条の三十二の七)
+
+
+ 第四章 国民健康保険団体連合会
+ (第三十三条―第三十六条)
+
+
+ 第五章 診療報酬審査委員会
+ (第三十七条―第四十二条)
+
+
+ 第五章の二 診療報酬特別審査委員会
+ (第四十二条の二―第四十二条の五)
+
+
+ 第六章 雑則
+ (第四十三条―第四十五条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 都道府県及び市町村
+
+ (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条
+
+
+
+ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
+
+
+
+
+
+ (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資格取得の年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
+
+
+ -
+ 六
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
+ 第四条
+
+
+
+ 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
+
+
+ -
+ 六
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (市町村による被保険者情報の登録)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。
+
+
+
+
+ (修学中の者に関する届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入院、入所又は入居中の病院等の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+ ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第五条の三
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入所又は入院中の施設の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第五条の五
+
+
+
+ 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の四
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間)
+ 第五条の六
+
+
+
+ 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
+
+
+
+
+ (保険料の滞納に係る被保険者証の返還)
+ 第五条の七
+
+
+
+ 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者証の返還先及び返還期限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
+
+
+
+
+ (特別の事情に関する届出)
+ 第五条の八
+
+
+
+ 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
+
+
+
+
+ (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
+ 第五条の九
+
+
+
+ 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
+ 第六条
+
+
+
+ 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の二。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。
+ この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。
+ この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
+
+
+
+
+ (被保険者証の再交付及び返還)
+ 第七条
+
+
+
+ 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
+
+
+
+ ハ
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
+ この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (被保険者証の検認又は更新)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。
+ ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
+
+
+
+
+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件)
+ 第七条の二の二
+
+
+
+ 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
+
+
+
+
+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める者)
+ 第七条の二の三
+
+
+
+ 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者
+
+
+
+
+
+ (法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第七条の二の四
+
+
+
+ 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有効期間内に被保険者の資格を取得した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第二号又は第三号に該当する者
+
+
+
+
+
+ (通知の権限の引継ぎ等)
+ 第七条の二の五
+
+
+
+ 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 通知の権限を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
+
+
+
+
+ (高齢受給者証の交付等)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+
+ 5
+
+ 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の氏名変更の届出)
+ 第八条
+
+
+
+ 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更前及び変更後の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
+ 第九条
+
+
+
+ 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
+ 第十条
+
+
+
+ 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (世帯主の変更の届出)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の変更の年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出)
+ 第十条の三
+
+
+
+ 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
+ 第十一条
+
+
+
+ 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更後の住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資格喪失の年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更後の住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (特定同一世帯所属者証明書の交付)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。
+ ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。
+
+
+
+
+ (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (届書の記載事項等)
+ 第十五条
+
+
+
+ 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (事業勘定及び直営診療施設勘定)
+ 第十六条
+
+
+
+ 令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
+
+
+
+
+
+ 第二章 国民健康保険組合
+
+ (設立認可の申請)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 規約
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業計画書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保険料の算出基礎を示す書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面
+
+
+
+
+
+ (規約の記載事項)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険給付に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部負担金に関する事項
+
+
+
+
+
+ (事業計画書)
+ 第十九条
+
+
+
+ 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業開始の予定年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険料
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養の給付の方法及び一部負担
+
+
+ -
+ 五
+
+ 療養の給付以外の保険給付の方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保健事業
+
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第二十条
+
+
+
+ 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二条の見出し
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つた
+
+
+ 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
+
+
+
+
+ 第二条第一項(第四号を除く。)
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つた
+
+
+ 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
+
+
+
+
+
+
+
+ その者の属する世帯の世帯主
+
+
+ 当該組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第二条第一項第一号及び第六号
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第三条(見出しを含む。)
+
+
+ 第六条各号
+
+
+ 第六条各号(第十号を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第四条の二(見出しを含む。)
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二条第一項、第三条又は前条第一項
+
+
+ 第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条
+
+
+
+
+ 第五条及び第五条の四
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。)
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+ 第五条の七第一項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主
+
+
+ 当該組合員
+
+
+
+
+ 第五条の七第一項第一号
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+ 第五条の七第二項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第五条の八第一項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一条
+
+
+ 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村
+
+
+ 当該組合
+
+
+
+
+ 第五条の八第一項第一号
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第五条の八第二項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一条の二
+
+
+ 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二
+
+
+
+
+
+
+
+ (世帯主
+
+
+ (組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の八第三項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の九第一項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村
+
+
+ 当該組合
+
+
+
+
+ 第五条の九第二項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の九第四項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第六条第一項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号
+
+
+ 様式第一号の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の二
+
+
+ 様式第一号の二の三
+
+
+
+
+ 第六条第二項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)
+
+
+ 組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号
+
+
+ 様式第一号の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の三
+
+
+ 様式第一号の三の二
+
+
+
+
+ 第七条第一項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主の
+
+
+ 組合員の
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が当該
+
+
+ 当該組合員が当該
+
+
+
+
+ 第七条第三項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条第四項
+
+
+ 世帯主以外
+
+
+ 組合員以外
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主を
+
+
+ 組合員を
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主の
+
+
+ 組合員の
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主に
+
+
+ 組合員に
+
+
+
+
+ 第七条第五項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第七条の二第一項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の二第二項
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の二第三項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主に
+
+
+ 組合員に
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 市町村が
+
+
+ 組合が
+
+
+
+
+ 第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。)
+
+
+ 第九条第十項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
+
+
+
+
+ 第七条の二の三第一号
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の二の四(見出しを含む。)
+
+
+ 第九条第十一項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項
+
+
+
+
+ 第七条の二の四第二号
+
+
+ 第九条第十項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第七条の四第一項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の二
+
+
+ 様式第一号の二の三
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の四
+
+
+ 様式第一号の四の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五
+
+
+ 様式第一号の五の二
+
+
+
+
+ 第七条の四第二項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の四第二項第二号
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+ 第七条の四第四項及び第七項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+ 世帯主を
+
+
+ 組合員を
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)
+
+
+ 市町村の区域内
+
+
+ 組合の地区内
+
+
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 市町村に
+
+
+ 組合に
+
+
+
+
+ 第十条の三
+
+
+ 世帯主を
+
+
+ 組合員を
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第十二条(見出しを含む。)
+
+
+ 都道府県の区域内
+
+
+ 組合の地区内
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有していた市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第十二条第一号
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第十三条の見出し
+
+
+ 第六条各号
+
+
+ 第六条各号(第十号を除く。)
+
+
+
+
+ 第十三条第一項
+
+
+ 第六条各号
+
+
+ 第六条各号(第十号を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第十三条第二項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ (世帯主の変更の届出)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。
+ ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (組合会の議決の認可)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面
+
+
+
+
+
+ (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (役員の変更の届出)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (解散認可の申請)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 解散の理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 収支計算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精算方法及び財産処分の方法
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
+ 第二十四条の四
+
+
+
+ 法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
+
+
+
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
+ 第二十四条の五
+
+
+
+ 法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者証を提出する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
+
+
+
+
+ (薬剤の受給手続)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費の支払)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
+ 第二十六条の三
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
+ 第二十六条の四
+
+
+
+ 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第二十六条の五
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 食事療養について支払つた食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 食事療養を受けた被保険者の入院期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証)
+ 第二十六条の六
+
+
+
+ 保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費の支払)
+ 第二十六条の六の二
+
+
+
+ 被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第二十六条の六の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
+ 第二十六条の六の四
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+ ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証)
+ 第二十六条の六の五
+
+
+
+ 保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費の支払)
+ 第二十六条の七
+
+
+
+ 被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証)
+ 第二十六条の八
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
+
+
+
+
+
+ (療養費の支給申請)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
+
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支給に関する基準)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。
+ ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支払)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証)
+ 第二十七条の四
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養費の支給申請)
+ 第二十七条の五
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及び療養期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養費に係る療養に関する届出等)
+ 第二十七条の六
+
+
+
+ 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保険者番号及び被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
+
+
+
+
+ 第二十七条の七
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 訪問終了の状況及び死亡時刻
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 療養内容
+
+
+ -
+ 八
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 保険者番号及び被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第二十七条の八
+
+
+
+ 第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。
+ この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。
+ この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (移送費の額)
+ 第二十七条の九
+
+
+
+ 法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。
+ ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給要件)
+ 第二十七条の十
+
+
+
+ 市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緊急その他やむを得なかつたこと。
+
+
+
+
+
+ (移送費の支給申請)
+ 第二十七条の十一
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 移送に要した費用の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第二十七条の十二
+
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の四
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十二の二
+
+
+
+ 令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
+ ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。第二十七条の十四の二第六項、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+ (特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十三
+
+
+
+ 令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。
+ ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の七による特定疾病療養受療証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の二
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間
+
+
+ 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の三
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の四
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の五
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第二十七条の十三の六
+
+
+
+ 令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
+ 第二十七条の十四
+
+
+
+ 令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額
+
+
+ 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額
+
+
+ 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額
+
+
+ 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額
+
+
+ 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額
+
+
+ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十四の二
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第五条の八第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+ ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の八による限度額適用認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。
+ この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
+ 第二十七条の十四の三
+
+
+
+ 第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十四の四
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の八の三による限度額適用認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の八の四による限度額適用認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十四の五
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。
+ この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第二十七条の十五
+
+
+
+ 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の四
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 四の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (月間の高額療養費の支給申請)
+ 第二十七条の十六
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
+
+
+
+ ロ
+
+ その療養を受けた病院等の名称及び所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 傷病名
+
+
+
+ ニ
+
+ 療養期間
+
+
+
+ ホ
+
+ その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額
+
+
+
+ ヘ
+
+ その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (高額療養費の支給申請に係る特例)
+ 第二十七条の十七
+
+
+
+ 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給申請等)
+ 第二十七条の十七の二
+
+
+
+ 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者から令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日における申請者の所得区分を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他高額療養費の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
+ 第二十七条の十七の三
+
+
+
+ 計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
+ ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該市町村又は組合の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十八
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 船員保険の被保険者であつた期間
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 自衛官等であつた期間
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 八
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十九
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額
+
+
+ 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
+
+
+
+ イ
+
+ 令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第二十九条の二の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 四の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 八の項
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第二十七条の二十
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 船員保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 自衛官等
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の二十一
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 四の項及び五の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第二十七条の二十二
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日)
+ 第二十七条の二十三
+
+
+
+ 令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
+
+
+
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
+ 第二十七条の二十四
+
+
+
+ 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
+
+
+
+
+
+
+
+ 次条第一項
+
+
+ 第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第二十七条の二十五
+
+
+
+ 令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給申請等)
+ 第二十七条の二十六
+
+
+
+ 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。
+ ただし、当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 6
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
+ 第二十七条の二十七
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
+ ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該市町村又は組合の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養給付の申請)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+ ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第二による特別療養証明書
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第二の二による特別療養証明書
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料を納付することができない理由
+
+
+
+
+ 10
+
+ 第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (申請書の記載事項)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (診療報酬請求書の審査)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
+
+
+
+
+ (再度の考案)
+ 第三十条
+
+
+
+ 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
+
+
+
+
+ (診療報酬の支払)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 市町村及び組合は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
+
+
+
+
+ (診療報酬支払に要する費用の預託)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
+
+
+
+
+ (特別の事情に関する届出)
+ 第三十二条の三
+
+
+
+ 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料を納付することができない理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (保険給付の支払の差止め)
+ 第三十二条の四
+
+
+
+ 法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。
+
+
+
+
+ (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
+ 第三十二条の五
+
+
+
+ 保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一時差止に係る保険給付の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
+
+
+
+
+
+ (第三者の行為による被害の届出)
+ 第三十二条の六
+
+
+
+ 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会)
+ 第三十二条の七
+
+
+
+ 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
+
+
+
+
+ (医療費の通知)
+ 第三十二条の七の二
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主又は組合員の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者が支払つた医療費の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 市町村又は組合の名称
+
+
+
+
+
+ 第三十二条の八
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第三章の二 保険料
+
+ (令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
+ 第三十二条の九
+
+
+
+ 令第二十九条の七第二項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
+ 第三十二条の九の二
+
+
+
+ 令第二十九条の七第三項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
+ 第三十二条の十
+
+
+
+ 令第二十九条の七第四項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第四項第一号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)
+ 第三十二条の十の二
+
+
+
+ 令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
+
+
+
+
+
+ (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日)
+ 第三十二条の十一
+
+
+
+ 法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
+
+
+
+
+ (年金額の見込額の算定方法)
+ 第三十二条の十二
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
+
+
+
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知事項)
+ 第三十二条の十三
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称
+
+
+
+
+
+ (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第三十二条の十四
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
+
+
+
+
+
+ (保険料の一部を特別徴収する場合)
+ 第三十二条の十五
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収(法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額)
+ 第三十二条の十六
+
+
+
+ 令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額)
+ 第三十二条の十七
+
+
+
+ 令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十八第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十九第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額)
+ 第三十二条の十八
+
+
+
+ 令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前条第一号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前条第二号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第三号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五条の三第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第四号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第五号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第六号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+
+
+
+ (市町村の特別徴収の通知)
+ 第三十二条の十九
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
+
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額の算定方法)
+ 第三十二条の二十
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
+ 第三十二条の二十一
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき
+
+
+ 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき
+
+
+ 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき
+
+
+ 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額等の納入方法)
+ 第三十二条の二十二
+
+
+
+ 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
+
+
+
+
+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
+ 第三十二条の二十三
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。
+
+
+
+
+ 第三十二条の二十四
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
+
+
+
+
+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
+ 第三十二条の二十五
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第二十九条の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第二十九条の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第二十九条の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+
+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
+ 第三十二条の二十六
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の規定は、令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。
+ この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
+
+
+
+
+
+ 第三十二条の二十七
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+
+ (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)
+ 第三十二条の二十八
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
+
+
+
+
+ 第三十二条の二十九
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (仮徴収額の徴収方法等)
+ 第三十二条の三十
+
+
+
+ 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から前条までの規定は、仮徴収について準用する。
+ この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
+ 第三十二条の三十一
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十一第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第三十二条の三十二
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十二第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章の三 保健事業
+
+ (法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第三十二条の三十二の二
+
+
+
+ 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供)
+ 第三十二条の三十二の三
+
+
+
+ 市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報)
+ 第三十二条の三十二の四
+
+
+
+ 法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
+
+
+
+
+ (市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
+ 第三十二条の三十二の五
+
+
+
+ 法第八十二条第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報、同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び同法第十八条第一項に規定する特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (保健事業の支援に係る情報提供)
+ 第三十二条の三十二の六
+
+
+
+ 法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者に係る被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養が行われた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
+
+
+
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供)
+ 第三十二条の三十二の七
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。
+
+
+
+
+
+ 第四章 国民健康保険団体連合会
+
+ (設立認可の申請)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 規約
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業計画書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
+
+
+
+
+
+ (総会又は代議員会の議決の認可)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面
+
+
+
+
+
+ (帳簿の備付)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第五章 診療報酬審査委員会
+
+ (委員の任期)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。
+ ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
+
+
+
+
+ (会長)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
+
+
+
+ 3
+
+ 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
+
+
+
+
+ (招集)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 審査委員会は、会長が招集する。
+
+
+
+
+ (定足数)
+ 第四十条
+
+
+
+ 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 審査委員会において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険医及び保険薬剤師を代表する委員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者を代表する委員
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公益を代表する委員
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第四項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委員として審査委員会が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。
+
+
+
+
+ (診療報酬再審査部会)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。
+
+
+
+
+ (幹事)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
+
+
+
+ 3
+
+ 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。
+
+
+
+ 4
+
+ 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。
+
+
+
+
+
+ 第五章の二 診療報酬特別審査委員会
+
+ (特別審査委員会)
+ 第四十二条の二
+
+
+
+ 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。
+
+
+
+
+ (特別審査委員会の組織)
+ 第四十二条の三
+
+
+
+ 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
+
+
+
+ 2
+
+ 委員は、厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特別審査委員会の権限)
+ 第四十二条の四
+
+
+
+ 特別審査委員会は、法第四十五条第六項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。
+ ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第四十二条の五
+
+
+
+ 第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第六章 雑則
+
+ (事業状況の報告)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 毎月の事業状況を記載した報告書
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第百七条第一号に該当する場合
+
+
+ 翌々月二十日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第百七条第二号に該当する場合
+
+
+ 翌月二十日
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 毎年度の事業状況を記載した報告書
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第百七条第一号に該当する場合
+
+
+ 翌年度八月末日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第百七条第二号に該当する場合
+
+
+ 翌年度七月末日
+
+
+
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
+
+
+
+
+ (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第四十四条の二
+
+
+
+ 法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方厚生局長及び地方厚生支局長
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都道府県
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社会保険診療報酬支払基金
+
+
+ -
+ 七
+
+ 連合会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
+
+
+ -
+ 九
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 指定訪問看護事業者
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
+
+
+ イ
+
+
+ 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
+
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの
+
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
+
+
+
+
+
+ (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第四十四条の二の二
+
+
+
+ 法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四章の規定による保険給付の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第四十四条の三
+
+
+
+ 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四章の規定による保険給付の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二十五条各号又は第二十六条に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第四十四条の四
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。
+ ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織による手続)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 国民健康保険法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
+
+
+
+
+ (個人番号カードの交付の申請に関する支援)
+ 第四条
+
+
+
+ 市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。
+ ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険被保険者証等の経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ (退職被保険者等証明書)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 別記様式
+ (国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成七年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
+ 第十九条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (申請等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+ ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
+ 第二条
+
+
+
+ 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第五条
+
+
+
+ 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。
+ この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
+ 第六条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
+ 第七条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
+ 第八条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)
+ 第九条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
+
+
+
+
+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
+ 第十三条
+
+
+
+ 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+ ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
+
+
+ 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
+
+
+
+ -
+ 二及び三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定
+
+
+ 平成二十九年七月一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条中国民健康保険法施行規則第二十八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第三項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
+
+
+ 第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第三十二条の十四
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 市町村(特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新国保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 様式第一号
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の二
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の三
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の三
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の三の二
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の四
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の四の二
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五の二
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五の三
+ (第十二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六
+ (第二十六条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六の二
+ (第二十六条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六の三
+ (第二十六条の六の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六の四
+ (第二十六条の六の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の七
+ (第二十七条の十三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の七の二
+ (第二十七条の十三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八
+ (第二十七条の十四の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八の二
+ (第二十七条の十四の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八の三
+ (第二十七条の十四の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八の四
+ (第二十七条の十四の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の九
+ (第二十七条の十四の五関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の九の二
+ (第二十七条の十四の五関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二
+ (第二十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二の二
+ (第二十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三の二
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四の二
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/333/333M50000100053_20240401_506M60000100005/333M50000100053_20240401_506M60000100005.xml b/all_xml/333/333M50000100053_20240401_506M60000100005/333M50000100053_20240401_506M60000100005.xml
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@@ -0,0 +1,10471 @@
+
+昭和三十三年厚生省令第五十三号国民健康保険法施行規則
+ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項(第二十二条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第三十九条及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十一号、第三十二条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項ただし書、第三十九条第三項ただし書、第九十条及び第百二十条、国民健康保険法施行法第二十四条第二号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、国民健康保険法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 都道府県及び市町村
+ (第一条―第十六条)
+
+
+ 第二章 国民健康保険組合
+ (第十七条―第二十四条)
+
+
+ 第三章 保険給付
+ (第二十四条の二―第三十二条の八)
+
+
+ 第三章の二 保険料
+ (第三十二条の九―第三十二条の三十二)
+
+
+ 第三章の三 保健事業
+ (第三十二条の三十二の二―第三十二条の三十二の七)
+
+
+ 第四章 国民健康保険団体連合会
+ (第三十三条―第三十六条)
+
+
+ 第五章 診療報酬審査委員会
+ (第三十七条―第四十二条)
+
+
+ 第五章の二 診療報酬特別審査委員会
+ (第四十二条の二―第四十二条の五)
+
+
+ 第六章 雑則
+ (第四十三条―第四十五条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 都道府県及び市町村
+
+ (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条
+
+
+
+ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
+
+
+
+
+
+ (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資格取得の年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
+
+
+ -
+ 六
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
+ 第四条
+
+
+
+ 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
+
+
+ -
+ 六
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (市町村による被保険者情報の登録)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。
+
+
+
+
+ (修学中の者に関する届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が、法第百十六条の二第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入院、入所又は入居中の病院等の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+ ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第五条の三
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けるに至つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入所又は入院中の施設の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一条第一項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第五条の五
+
+
+
+ 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の四
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間)
+ 第五条の六
+
+
+
+ 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
+
+
+
+
+ (保険料の滞納に係る被保険者証の返還)
+ 第五条の七
+
+
+
+ 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者証の返還先及び返還期限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
+
+
+
+
+ (特別の事情に関する届出)
+ 第五条の八
+
+
+
+ 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
+
+
+
+
+ (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
+ 第五条の九
+
+
+
+ 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
+ 第六条
+
+
+
+ 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の二。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。
+ この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。
+ この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
+
+
+
+
+ (被保険者証の再交付及び返還)
+ 第七条
+
+
+
+ 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
+
+
+
+ ハ
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
+ この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (被保険者証の検認又は更新)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。
+ ただし、法第九条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
+
+
+
+
+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件)
+ 第七条の二の二
+
+
+
+ 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
+
+
+
+
+ (法第九条第十項の厚生労働省令で定める者)
+ 第七条の二の三
+
+
+
+ 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者
+
+
+
+
+
+ (法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第七条の二の四
+
+
+
+ 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有効期間内に被保険者の資格を取得した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第二号又は第三号に該当する者
+
+
+
+
+
+ (通知の権限の引継ぎ等)
+ 第七条の二の五
+
+
+
+ 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 通知の権限を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
+
+
+
+
+ (高齢受給者証の交付等)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第一号の二の二による被保険者証を交付した場合を除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付申請の理由
+
+
+
+
+ 5
+
+ 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第七条第四項及び第五項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の氏名変更の届出)
+ 第八条
+
+
+
+ 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更前及び変更後の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者の個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
+ 第九条
+
+
+
+ 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
+ 第十条
+
+
+
+ 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の個人番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (世帯主の変更の届出)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 世帯主の変更の年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出)
+ 第十条の三
+
+
+
+ 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の個人番号に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
+ 第十一条
+
+
+
+ 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更後の住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資格喪失の年月日及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更後の住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (特定同一世帯所属者証明書の交付)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。
+ ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。
+
+
+
+
+ (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (届書の記載事項等)
+ 第十五条
+
+
+
+ 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (事業勘定及び直営診療施設勘定)
+ 第十六条
+
+
+
+ 令第二条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
+
+
+
+
+
+ 第二章 国民健康保険組合
+
+ (設立認可の申請)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 規約
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業計画書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保険料の算出基礎を示す書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面
+
+
+
+
+
+ (規約の記載事項)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険給付に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部負担金に関する事項
+
+
+
+
+
+ (事業計画書)
+ 第十九条
+
+
+
+ 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業開始の予定年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険料
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養の給付の方法及び一部負担
+
+
+ -
+ 五
+
+ 療養の給付以外の保険給付の方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保健事業
+
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第二十条
+
+
+
+ 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二条の見出し
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つた
+
+
+ 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
+
+
+
+
+ 第二条第一項(第四号を除く。)
+
+
+ 都道府県の区域内に住所を有するに至つた
+
+
+ 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた
+
+
+
+
+
+
+
+ その者の属する世帯の世帯主
+
+
+ 当該組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第二条第一項第一号及び第六号
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第三条(見出しを含む。)
+
+
+ 第六条各号
+
+
+ 第六条各号(第十号を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第四条の二(見出しを含む。)
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二条第一項、第三条又は前条第一項
+
+
+ 第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条
+
+
+
+
+ 第五条及び第五条の四
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の五(見出しを含む。)及び第五条の六(見出しを含む。)
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+ 第五条の七第一項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主
+
+
+ 当該組合員
+
+
+
+
+ 第五条の七第一項第一号
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+ 第五条の七第二項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第五条の八第一項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一条
+
+
+ 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村
+
+
+ 当該組合
+
+
+
+
+ 第五条の八第一項第一号
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第五条の八第二項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一条の二
+
+
+ 第二十五条の二において読み替えて準用する令第一条の二
+
+
+
+
+
+
+
+ (世帯主
+
+
+ (組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の八第三項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の九第一項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村
+
+
+ 当該組合
+
+
+
+
+ 第五条の九第二項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第五条の九第四項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第六条第一項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号
+
+
+ 様式第一号の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の二
+
+
+ 様式第一号の二の三
+
+
+
+
+ 第六条第二項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)
+
+
+ 組合員(第二十条において準用する第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた組合員を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号
+
+
+ 様式第一号の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の三
+
+
+ 様式第一号の三の二
+
+
+
+
+ 第七条第一項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主の
+
+
+ 組合員の
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が当該
+
+
+ 当該組合員が当該
+
+
+
+
+ 第七条第三項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条第四項
+
+
+ 世帯主以外
+
+
+ 組合員以外
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主を
+
+
+ 組合員を
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主の
+
+
+ 組合員の
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主に
+
+
+ 組合員に
+
+
+
+
+ 第七条第五項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第七条の二第一項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の二第二項
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の二第三項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主に
+
+
+ 組合員に
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 市町村が
+
+
+ 組合が
+
+
+
+
+ 第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。)
+
+
+ 第九条第十項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
+
+
+
+
+ 第七条の二の三第一号
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の二の四(見出しを含む。)
+
+
+ 第九条第十一項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項
+
+
+
+
+ 第七条の二の四第二号
+
+
+ 第九条第十項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第七条の四第一項
+
+
+ 市町村は
+
+
+ 組合は
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の二
+
+
+ 様式第一号の二の三
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の四
+
+
+ 様式第一号の四の二
+
+
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五
+
+
+ 様式第一号の五の二
+
+
+
+
+ 第七条の四第二項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第七条の四第二項第二号
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第九条第三項
+
+
+ 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
+
+
+
+
+ 第七条の四第四項及び第七項
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+ 世帯主を
+
+
+ 組合員を
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)
+
+
+ 市町村の区域内
+
+
+ 組合の地区内
+
+
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 市町村に
+
+
+ 組合に
+
+
+
+
+ 第十条の三
+
+
+ 世帯主を
+
+
+ 組合員を
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第十二条(見出しを含む。)
+
+
+ 都道府県の区域内
+
+
+ 組合の地区内
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有していた市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第十二条第一号
+
+
+ 世帯主
+
+
+ 組合員
+
+
+
+
+ 第十三条の見出し
+
+
+ 第六条各号
+
+
+ 第六条各号(第十号を除く。)
+
+
+
+
+ 第十三条第一項
+
+
+ 第六条各号
+
+
+ 第六条各号(第十号を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 世帯主は
+
+
+ 組合員は
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該世帯主が住所を有する市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第十三条第二項
+
+
+ 市町村
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ (世帯主の変更の届出)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。
+ ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (組合会の議決の認可)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面
+
+
+
+
+
+ (法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。
+
+
+
+
+ (帳簿の備付)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (役員の変更の届出)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (解散認可の申請)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 解散の理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 収支計算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精算方法及び財産処分の方法
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 保険給付
+
+ (令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
+ 第二十四条の四
+
+
+
+ 法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
+
+
+
+
+ (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
+ 第二十四条の五
+
+
+
+ 法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者証を提出する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
+
+
+
+
+ (薬剤の受給手続)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費の支払)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
+ 第二十六条の三
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
+ 第二十六条の四
+
+
+
+ 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
+ 第二十六条の五
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 食事療養について支払つた食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 食事療養を受けた被保険者の入院期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証)
+ 第二十六条の六
+
+
+
+ 保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費の支払)
+ 第二十六条の六の二
+
+
+
+ 被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者)
+ 第二十六条の六の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。
+
+
+
+
+ (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
+ 第二十六条の六の四
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+ ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
+
+
+
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証)
+ 第二十六条の六の五
+
+
+
+ 保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費の支払)
+ 第二十六条の七
+
+
+
+ 被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。
+
+
+
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証)
+ 第二十六条の八
+
+
+
+ 保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
+
+
+
+
+
+ (療養費の支給申請)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第三項又は第四項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
+
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支給に関する基準)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。
+ ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費の支払)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
+
+
+
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証)
+ 第二十七条の四
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養費の支給申請)
+ 第二十七条の五
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名及び療養期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養費に係る療養に関する届出等)
+ 第二十七条の六
+
+
+
+ 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該保険医療機関等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
+
+
+ -
+ 三
+
+ 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保険者番号及び被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
+
+
+
+
+ 第二十七条の七
+
+
+
+ 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 訪問終了の状況及び死亡時刻
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 療養内容
+
+
+ -
+ 八
+
+ 療養につき算定した費用の額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 保険者番号及び被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第二項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第二十七条の八
+
+
+
+ 第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。
+ この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第二項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。
+ この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (移送費の額)
+ 第二十七条の九
+
+
+
+ 法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。
+ ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (移送費の支給要件)
+ 第二十七条の十
+
+
+
+ 市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緊急その他やむを得なかつたこと。
+
+
+
+
+
+ (移送費の支給申請)
+ 第二十七条の十一
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 移送に要した費用の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送経路、移送方法及び移送年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第二十七条の十二
+
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 四
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の四
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 九の五
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 十
+
+ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十二の二
+
+
+
+ 令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第二十九条の三第一項各号又は第四項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。
+ ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 市町村又は組合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第一項第一号に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 認定を受けた被保険者(令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者及び第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第二十九条の二第一項第一号に規定する療養をいう。第二十七条の十四の二第六項、第二十七条の十四の三、第二十七条の十四の四第五項及び第二十七条の十四の五第五項において同じ。)を受けたときの令第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該者は第二十七条の十四の二第一項、第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+ (特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十三
+
+
+
+ 令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。
+ ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の七による特定疾病療養受療証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の二
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下同じ。)であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間
+
+
+ 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の三
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の四
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 日雇特例被保険者の被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 船員保険の被保険者の被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十三の五
+
+
+
+ 令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第二十七条の十三の六
+
+
+
+ 令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
+ 第二十七条の十四
+
+
+
+ 令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額
+
+
+ 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額
+
+
+ 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額
+
+
+ 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額
+
+
+ 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額
+
+
+ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十四の二
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第五条の八第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+ ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の八による限度額適用認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。
+ この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
+ 第二十七条の十四の三
+
+
+
+ 第二十七条の十四の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十四の四
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第三号若しくは第四号又は第五項第三号若しくは第四号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の八の三による限度額適用認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の八の四による限度額適用認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の四第一項第三号ハに掲げる者が令第二十九条の三第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ニに掲げる者が令第二十九条の三第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第四号ハに掲げる者が令第二十九条の三第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ニに掲げる者が令第二十九条の三第五項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
+ 第二十七条の十四の五
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第一号の九による限度額適用・標準負担額減額認定証
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第一号の九の二による限度額適用・標準負担額減額認定証
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 限度額適用・減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。
+ この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二十六条の五(第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。
+ この場合において、第二十六条の五の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第一項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第二項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第三項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
+ 第二十七条の十五
+
+
+
+ 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 五
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 六
+
+ 母子保健法第二十条の養育医療の給付
+
+
+ -
+ 七
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
+
+
+ -
+ 七の四
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 四
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
+
+
+ -
+ 四の三
+
+ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
+
+
+
+
+
+ (月間の高額療養費の支給申請)
+ 第二十七条の十六
+
+
+
+ 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号
+
+
+
+ ロ
+
+ その療養を受けた病院等の名称及び所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 傷病名
+
+
+
+ ニ
+
+ 療養期間
+
+
+
+ ホ
+
+ その療養につき支払つた令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額
+
+
+
+ ヘ
+
+ その療養が令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第二十九条の二第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 高額療養費に係る療養が、令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第一号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の二第一項又は第二項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第一項第二号又は第三項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 高額療養費が、令第二十九条の三第一項第五号又は第四項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (高額療養費の支給申請に係る特例)
+ 第二十七条の十七
+
+
+
+ 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給申請等)
+ 第二十七条の十七の二
+
+
+
+ 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者から令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第二十九条の二の二第一項第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる額に関する証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日における申請者の所得区分を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他高額療養費の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
+ 第二十七条の十七の三
+
+
+
+ 計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の二の二第一項第三号、第九号及び第十五号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
+ ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該市町村又は組合の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十八
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者であつた期間
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 船員保険の被保険者であつた期間
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 自衛官等であつた期間
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+ 八
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の十九
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額
+
+
+ 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
+
+
+
+ イ
+
+ 令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第二十九条の二第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第二十九条の二の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 四の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 五の項
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+ 八の項
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第六号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第二十九条の四の二第一項第七号に掲げる額に相当する額
+
+
+ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第二十七条の二十
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 健康保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 日雇特例被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 船員保険の被保険者又はその被扶養者
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 自衛官等
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
+ 第二十七条の二十一
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
+
+
+
+
+
+ 一の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 二の項
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 三の項
+
+
+ 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+ 四の項及び五の項
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 六の項
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+ 七の項
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
+ 第二十七条の二十二
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日)
+ 第二十七条の二十三
+
+
+
+ 令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
+
+
+
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
+ 第二十七条の二十四
+
+
+
+ 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
+
+
+
+
+
+
+
+ 次条第一項
+
+
+ 第四十四条第七項
+
+
+
+
+ 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
+
+
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
+
+
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
+
+
+
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる者
+
+
+ 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
+ 第二十七条の二十五
+
+
+
+ 令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給申請等)
+ 第二十七条の二十六
+
+
+
+ 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。
+ ただし、当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは組合が同項第四号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第二十九条の四の二第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の四の二第一項の規定による高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 高額介護合算療養費が、令第二十九条の四の三第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。
+ ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請者に適用される令第二十九条の四の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
+
+
+
+
+ 6
+
+ 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。
+ この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の申請があつた場合においては、第五項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
+ 第二十七条の二十七
+
+
+
+ 令第二十九条の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、次項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間の始期及び終期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基準日に加入する医療保険者の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村又は組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九条の四の二第一項第三号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
+ ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該市町村又は組合の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村又は組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
+ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は組合は、当該医療保険者に対し、第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (特別療養給付の申請)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第五十五条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+ ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市町村
+
+
+ 様式第二による特別療養証明書
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合
+
+
+ 様式第二の二による特別療養証明書
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その旨、変更の年月日及び個人番号を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+ ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 特別療養証明書を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十五条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料を納付することができない理由
+
+
+
+
+ 10
+
+ 第五条の八第三項の規定は前項の届出に準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 市町村又は組合は、第九項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (申請書の記載事項)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (診療報酬請求書の審査)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
+
+
+
+
+ (再度の考案)
+ 第三十条
+
+
+
+ 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
+
+
+
+
+ (診療報酬の支払)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 市町村及び組合は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
+
+
+
+
+ (診療報酬支払に要する費用の預託)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
+
+
+
+
+ (特別の事情に関する届出)
+ 第三十二条の三
+
+
+
+ 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険料を納付することができない理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者記号・番号
+
+
+
+
+
+ (保険給付の支払の差止め)
+ 第三十二条の四
+
+
+
+ 法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。
+
+
+
+
+ (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
+ 第三十二条の五
+
+
+
+ 保険者は、法第六十三条の二第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十三条の二第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一時差止に係る保険給付の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
+
+
+
+
+
+ (第三者の行為による被害の届出)
+ 第三十二条の六
+
+
+
+ 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会)
+ 第三十二条の七
+
+
+
+ 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
+
+
+
+
+ (医療費の通知)
+ 第三十二条の七の二
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 世帯主又は組合員の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 療養を受けた年月
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養を受けた被保険者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被保険者が支払つた医療費の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 市町村又は組合の名称
+
+
+
+
+
+ 第三十二条の八
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第三章の二 保険料
+
+ (令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
+ 第三十二条の九
+
+
+
+ 令第二十九条の七第二項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
+ 第三十二条の九の二
+
+
+
+ 令第二十九条の七第三項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
+ 第三十二条の十
+
+
+
+ 令第二十九条の七第四項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第四項第一号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)
+ 第三十二条の十の二
+
+
+
+ 令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
+
+
+
+
+
+ (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日)
+ 第三十二条の十一
+
+
+
+ 法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
+
+
+
+
+ (年金額の見込額の算定方法)
+ 第三十二条の十二
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額
+
+
+ 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
+
+
+
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知事項)
+ 第三十二条の十三
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称
+
+
+
+
+
+ (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第三十二条の十四
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十九条の十二に定める額未満となる見込みであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
+
+
+
+
+
+ (保険料の一部を特別徴収する場合)
+ 第三十二条の十五
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収(法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額)
+ 第三十二条の十六
+
+
+
+ 令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
+
+
+
+
+ (令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額)
+ 第三十二条の十七
+
+
+
+ 令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十八第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条の十九第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+
+
+
+ (令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額)
+ 第三十二条の十八
+
+
+
+ 令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前条第一号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前条第二号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第三号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五条の三第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第四号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第五号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第六号に掲げる被保険者である世帯主
+
+
+ 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
+
+
+
+
+
+
+ (市町村の特別徴収の通知)
+ 第三十二条の十九
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
+
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額の算定方法)
+ 第三十二条の二十
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
+ 第三十二条の二十一
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき
+
+
+ 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき
+
+
+ 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき
+
+
+ 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額等の納入方法)
+ 第三十二条の二十二
+
+
+
+ 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
+
+
+
+
+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
+ 第三十二条の二十三
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第三十二条の十四各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。
+
+
+
+
+ 第三十二条の二十四
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十九条の十八第三項及び第二十九条の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
+
+
+
+
+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
+ 第三十二条の二十五
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第二十九条の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第二十九条の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第二十九条の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
+
+
+
+
+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
+ 第三十二条の二十六
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の規定は、令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。
+ この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
+
+
+
+
+
+ 第三十二条の二十七
+
+
+
+ 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+
+ (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)
+ 第三十二条の二十八
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
+
+
+
+
+ 第三十二条の二十九
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (仮徴収額の徴収方法等)
+ 第三十二条の三十
+
+
+
+ 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から前条までの規定は、仮徴収について準用する。
+ この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
+ 第三十二条の三十一
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十一第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第三十二条の三十二
+
+
+
+ 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二条の三十二第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章の三 保健事業
+
+ (法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第三十二条の三十二の二
+
+
+
+ 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第三十二条の三十二の五において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第三十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供)
+ 第三十二条の三十二の三
+
+
+
+ 市町村及び組合が、法第八十二条第二項の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第八十二条第一項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報)
+ 第三十二条の三十二の四
+
+
+
+ 法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
+
+
+
+
+ (市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
+ 第三十二条の三十二の五
+
+
+
+ 法第八十二条第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報、同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び同法第十八条第一項に規定する特定保健指導に関する記録並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (保健事業の支援に係る情報提供)
+ 第三十二条の三十二の六
+
+
+
+ 法第八十二条第十四項の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者に係る被保険者記号・番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 療養が行われた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十二条第十四項第二号の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。
+
+
+
+
+ (療養の給付等に関する記録の提供)
+ 第三十二条の三十二の七
+
+
+
+ 市町村又は組合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。
+
+
+
+
+
+ 第四章 国民健康保険団体連合会
+
+ (設立認可の申請)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第八十四条第一項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 規約
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業計画書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 初年度の収入支出の予算
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
+
+
+
+
+
+ (総会又は代議員会の議決の認可)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 連合会は、法第八十六条において準用する法第二十七条第二項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面
+
+
+
+
+
+ (帳簿の備付)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十二条の三十二の三第一項の規定は、連合会が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条の三十二の三第二項の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは組合又は事業者等が法第八十六条において読み替えて準用する法第八十二条第三項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第五章 診療報酬審査委員会
+
+ (委員の任期)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。
+ ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
+
+
+
+
+ (会長)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
+
+
+
+ 3
+
+ 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
+
+
+
+
+ (招集)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 審査委員会は、会長が招集する。
+
+
+
+
+ (定足数)
+ 第四十条
+
+
+
+ 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 審査委員会において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保険医及び保険薬剤師を代表する委員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険者を代表する委員
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公益を代表する委員
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第四項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委員として審査委員会が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。
+
+
+
+
+ (診療報酬再審査部会)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。
+
+
+
+
+ (幹事)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
+
+
+
+ 3
+
+ 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。
+
+
+
+ 4
+
+ 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。
+
+
+
+
+
+ 第五章の二 診療報酬特別審査委員会
+
+ (特別審査委員会)
+ 第四十二条の二
+
+
+
+ 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。
+
+
+
+
+ (特別審査委員会の組織)
+ 第四十二条の三
+
+
+
+ 特別審査委員会は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
+
+
+
+ 2
+
+ 委員は、厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特別審査委員会の権限)
+ 第四十二条の四
+
+
+
+ 特別審査委員会は、法第四十五条第六項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。
+ ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第四十二条の五
+
+
+
+ 第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第六章 雑則
+
+ (事業状況の報告)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 毎月の事業状況を記載した報告書
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第百七条第一号に該当する場合
+
+
+ 翌々月二十日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第百七条第二号に該当する場合
+
+
+ 翌月二十日
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 毎年度の事業状況を記載した報告書
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第百七条第一号に該当する場合
+
+
+ 翌年度八月末日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第百七条第二号に該当する場合
+
+
+ 翌年度七月末日
+
+
+
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
+
+
+
+
+ (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第四十四条の二
+
+
+
+ 法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方厚生局長及び地方厚生支局長
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都道府県
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 社会保険診療報酬支払基金
+
+
+ -
+ 七
+
+ 連合会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
+
+
+ -
+ 九
+
+ 保険医療機関等
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 指定訪問看護事業者
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
+
+
+ イ
+
+
+ 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
+
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの
+
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
+
+
+
+
+
+ (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第四十四条の二の二
+
+
+
+ 法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四章の規定による保険給付の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
+ 第四十四条の三
+
+
+
+ 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四章の規定による保険給付の実施
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
+
+
+ -
+ 六
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二十五条各号又は第二十六条に掲げる事務
+
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第四十四条の四
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。
+ ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織による手続)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 国民健康保険法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により市町村又は組合が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
+
+
+
+
+ (個人番号カードの交付の申請に関する支援)
+ 第四条
+
+
+
+ 市町村は、当分の間、法第三十六条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。
+ ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険被保険者証等の経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ (退職被保険者等証明書)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 別記様式
+ (国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一号)附則第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成七年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
+ 第十九条
+
+
+
+ 保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ (申請等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 5
+
+ 保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+ ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
+ 第二条
+
+
+
+ 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
+ 第五条
+
+
+
+ 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。
+ この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
+ 第六条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
+ 第七条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
+ 第八条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。
+
+
+
+
+ (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)
+ 第九条
+
+
+
+ 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
+
+
+
+
+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
+ 第十三条
+
+
+
+ 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。
+ この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。
+ この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+ ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険法施行規則様式第一号の九による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新国保規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の六による国民健康保険標準負担額減額認定証及び同令様式第一号の八による国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
+
+
+ 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
+
+
+
+ -
+ 二及び三
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定
+
+
+ 平成二十九年七月一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条中国民健康保険法施行規則第二十八条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧国保規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項及び第三項において「旧令」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧令様式第四による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧令第七条の四第一項ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
+
+
+ 第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第三十二条の十四
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 市町村(特別区を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下この項及び次項において「新国保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第一号の四から第一号の五の二までによる国民健康保険高齢受給者証、様式第一号の五の三による特定同一世帯所属者証明書、様式第一号の六及び第一号の六の二による国民健康保険食事療養減額認定証、様式第一号の六の三及び第一号の六の四による国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、様式第一号の七及び第一号の七の二による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第一号の八から第一号の八の四までによる国民健康保険限度額適用認定証並びに様式第一号の九及び第一号の九の二による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧国民健康保険高齢受給者証等」という。)を交付することができる。
+ この場合において、旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧国民健康保険高齢受給者証等については、新国保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧国民健康保険高齢受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 様式第一号
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の二
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の二の三
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の三
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の三の二
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の四
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の四の二
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五の二
+ (第七条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の五の三
+ (第十二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六
+ (第二十六条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六の二
+ (第二十六条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六の三
+ (第二十六条の六の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の六の四
+ (第二十六条の六の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の七
+ (第二十七条の十三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の七の二
+ (第二十七条の十三関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八
+ (第二十七条の十四の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八の二
+ (第二十七条の十四の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八の三
+ (第二十七条の十四の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の八の四
+ (第二十七条の十四の四関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の九
+ (第二十七条の十四の五関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第一号の九の二
+ (第二十七条の十四の五関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二
+ (第二十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二の二
+ (第二十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三の二
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四の二
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六
+ (第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/334/334CO0000000041_20240401_506CO0000000008/334CO0000000041_20240401_506CO0000000008.xml b/all_xml/334/334CO0000000041_20240401_506CO0000000008/334CO0000000041_20240401_506CO0000000008.xml
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@@ -0,0 +1,8302 @@
+
+昭和三十四年政令第四十一号国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
+ 内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十九条から第七十一条第一項まで、第七十二条第一項及び第七十三条の規定に基き、この政令を制定する。
+
+
+ (事務費負担金の額)
+ 第一条
+
+
+
+ 国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
+ ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額
+
+
+ 六百四十六円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額
+
+
+ 五十三円
+
+
+
+
+
+
+ (療養給付費等負担金の額)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
+
+
+ イ
+
+ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 療養の給付に要した費用の額
+
+
+ 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。)
+
+
+
+
+ 当該給付に係る一部負担金に相当する額
+
+
+ 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額
+
+
+
+
+ 入院時食事療養費、入院時生活療養費
+
+
+ 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額
+
+
+
+
+ 保険外併用療養費
+
+
+ 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額
+
+
+
+
+ 療養費、訪問看護療養費、特別療養費
+
+
+ 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額
+
+
+
+
+ 移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
+
+
+ 移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (療養給付費等負担金の減額)
+ 第三条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+
+ (調整交付金等)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
+
+
+
+ ロ
+
+ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
+
+
+
+ 4
+
+ 普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
+
+
+
+
+ (都道府県の特別会計への繰入れ)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二条第一項第二号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。
+
+
+
+
+ (市町村の特別会計への繰入れ等)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ 第四条の四
+
+
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ 第四条の五
+
+
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ 第四条の六
+
+
+
+ 法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ (特定健康診査等負担金等)
+ 第四条の七
+
+
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。
+ ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (組合に対する補助)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
+
+
+ (1)
+
+ 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 次項に規定する特定給付額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
+
+
+ (1)
+
+ 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
+
+
+
+ (3)
+
+ 第三項に規定する特定納付費用額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分
+
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ 零
+
+
+
+ イ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 付録第一の式により算定した割合
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に掲げる部分以外の部分
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+ イ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 給付費割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 付録第一の式により算定した割合
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。)
+
+
+ ホに掲げる割合
+
+
+
+ イ
+
+ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ (1)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 一から給付費割合を控除した割合
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+
+
+
+ ニ
+
+ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ (1)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ イ(1)に定める割合
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ イ(2)に定める割合
+
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
+
+
+ (1)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 零
+
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
+
+
+
+ 9
+
+ 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
+
+
+
+ 10
+
+ 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
+ 組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+
+ (出産育児交付金)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
+
+
+
+
+ (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の三第一項
+
+
+ 前条
+
+
+ 国民健康保険法第七十三条の二第一項
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の三第二項
+
+
+ 各保険者
+
+
+ 都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。)
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の四
+
+
+ 保険者
+
+
+ 都道府県等
+
+
+
+
+ 出産育児一時金等の支給に要する費用
+
+
+ 国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の五
+
+
+ 保険者
+
+
+ 都道府県等
+
+
+
+
+ 出産育児一時金等
+
+
+ 国民健康保険法の規定による出産育児一時金
+
+
+
+
+
+
+
+ 金額
+
+
+ 金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法第四十一条の見出し
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法第四十一条
+
+
+ 合併又は分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+ 保険者、
+
+
+ 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者及び解散をした保険者
+
+
+ 組合及び解散をした組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者に
+
+
+ 組合に
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法第四十二条
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ (組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二条の見出し
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第二条第一項
+
+
+ 合併若しくは分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者、
+
+
+ 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者又は解散をした保険者
+
+
+ 組合又は解散をした組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 承継した保険者
+
+
+ 承継した組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+
+
+
+ 合併、分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+ 第二条第一項第一号
+
+
+ 合併又は分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+
+
+
+ 成立した保険者
+
+
+ 成立した組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該保険者
+
+
+ 当該組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者
+
+
+ 消滅した組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
+
+
+ 債権
+
+
+
+
+ 第二条第一項第二号
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに
+
+
+ イに
+
+
+
+
+ 第二条第二項の表以外の部分
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+ 法第三十三条第一項ただし書
+
+
+ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+ 第二条第二項の表
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+ 第二条第三項
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+ 第二条第四項の表以外の部分
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+ 法第三十三条第一項ただし書
+
+
+ 国民健康保険法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 合併、分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+ 第二条第四項の表
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ (国民健康保険保険給付費等交付金)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+
+ 7
+
+ 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
+
+
+
+
+ (国民健康保険保険給付費等交付金の減額)
+ 第七条
+
+
+
+ 都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+
+ (国民健康保険事業費納付金の額)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般納付金基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 後期高齢者支援金等納付金基礎額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 介護納付金納付金基礎額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村別納付金加算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 市町村別納付金減算額
+
+
+
+
+
+ (一般納付金基礎額)
+ 第九条
+
+
+
+ 前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般納付金算定基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
+
+
+ イ
+
+ 医療費指数反映係数
+
+
+
+ ロ
+
+ 年齢調整後医療費指数から一を控除した数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 一般納付金所得係数
+
+
+
+ (2)
+
+ 一般納付金所得等割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 一般納付金被保険者数等割合
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一般納付金基礎額調整係数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
+
+
+ イ
+
+ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
+
+
+
+ ホ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ ト
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
+
+
+
+ チ
+
+ 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
+
+
+
+ リ
+
+ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 法第七十四条の規定による補助金の額
+
+
+
+ ル
+
+ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ヲ
+
+ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
+
+
+
+ ワ
+
+ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ カ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
+
+
+ イ
+
+ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+ (2)
+
+ 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
+
+
+ イ
+
+ 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 前号ロ(1)に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 前号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
+
+
+ イ
+
+ (1)から(3)までに掲げる額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 第一号ロに掲げる額
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 前項第一号に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号イ(2)に掲げる数
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
+
+
+
+
+
+ (後期高齢者支援金等納付金基礎額)
+ 第十条
+
+
+
+ 第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 後期高齢者支援金等納付金所得係数
+
+
+
+ (2)
+
+ 後期高齢者支援金等納付金所得等割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+
+ (2)
+
+ 前条第六項第一号イ(2)に掲げる数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 前項第一号に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第七項第一号に掲げる数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前条第七項第一号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前条第七項第二号ロ(1)に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 前条第七項第二号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+
+ (介護納付金納付金基礎額)
+ 第十一条
+
+
+
+ 第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 介護納付金納付金算定基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 介護納付金納付金所得係数
+
+
+
+ (2)
+
+ 介護納付金納付金所得等割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護納付金賦課被保険者数等割合
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 介護納付金納付金基礎額調整係数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 介護納付金の納付に要する費用の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 前項第一号に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る介護納付金納付金所得割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号イ(2)に掲げる数
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る介護納付金納付金被保険者均等割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+
+ (市町村別納付金加算額)
+ 第十二条
+
+
+
+ 第八条第四号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額
+
+
+
+
+
+ (市町村別納付金減算額)
+ 第十三条
+
+
+
+ 第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
+
+
+ イ
+
+ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金による貸付事業)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。
+ ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
+
+
+
+
+ (基金事業対象保険料必要額)
+ 第十五条
+
+
+
+ 基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額
+
+
+
+ ロ
+
+ 地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
+
+
+
+ ロ
+
+ 財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
+
+
+
+ ニ
+
+ その他国民健康保険事業に要する費用
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一項第一号の保険料必要額
+
+
+
+
+
+ (基金事業対象保険料収納額)
+ 第十六条
+
+
+
+ 基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項第二号に掲げる率
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十一条の二第十項第四号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金による交付事業)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金事業対象保険料必要額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基金事業対象保険料収納額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
+
+
+
+
+ (法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金事業対象費用額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基金事業対象収入額
+
+
+
+
+
+ (基金事業対象費用額)
+ 第十九条
+
+
+
+ 基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
+
+
+
+
+
+ (基金事業対象収入額)
+ 第二十条
+
+
+
+ 基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十四条の規定による補助金の額及び法第七十五条の規定による補助金の額の合算額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金への繰入れ)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
+
+
+
+
+ (法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。)
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金拠出金)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
+ ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ (条例への委任)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 第十四条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業交付金)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金(以下この条及び第二十六条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業拠出金)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業事業費拠出金)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に按分して算定した額を基準として、指定法人が定める。
+
+
+
+
+ (法第八十一条の三第四項の規定による負担金)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。
+
+
+
+
+ (省令への委任)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+ (事務の区分)
+ 第三十条
+
+
+
+ 第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。
+
+
+
+
+ (平成二十九年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。
+
+
+
+
+ 第三条から第十二条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
+ 第十三条
+
+
+
+ 令和六年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一条第一項
+
+
+ 「法」という。)
+
+
+ 「法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた法
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)
+
+
+ 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)
+
+
+
+
+ 第一条第二項第一号
+
+
+ 及び後期高齢者支援金等
+
+
+ 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第五条第一項
+
+
+ 第七十三条第一項の
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の
+
+
+
+
+ 第五条第一項第一号ロ(1)
+
+
+ 及び後期高齢者支援金
+
+
+ 、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。)
+
+
+
+
+ 第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 一から付録第一の式により算定した割合を控除した
+
+
+ 付録第二の式により算定した
+
+
+
+
+ 第五条第一項第一号ハ
+
+
+ 第五項第三号ホ(1)
+
+
+ 第五項第三号ホ(1)及び第四号
+
+
+
+
+ 第五条第三項
+
+
+ 第七十三条第一項第一号ロ
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ
+
+
+
+
+ 第五条第四項
+
+
+ 第七十三条第二項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
+
+
+
+
+ 第五条第四項第二号イ
+
+
+ 及び第二号
+
+
+ 及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項第一号
+
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号
+
+
+
+
+ 第五条第五項
+
+
+ 第七十三条第二項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
+ イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
+ ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
+ ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 零
+
+
+ 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
+ イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合
+ ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
+ ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 零
+ 四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+
+
+
+
+ 第五条第八項
+
+
+ 及び後期高齢者支援金
+
+
+ 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 付録第一
+
+
+ 第三十四条第一項第二号
+
+
+ 附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ (病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
+ 第十四条
+
+
+
+ 令和六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第二条第一項
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+ 第二条第一項第二号
+
+
+ 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)
+
+
+ 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
+
+
+
+
+ 第四条第二項第二号イ
+
+
+ 及び後期高齢者支援金
+
+
+ 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 第四条の二第一項第二号
+
+
+ 第二条第一項第二号
+
+
+ 附則第十四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
+
+
+
+
+ 第九条第二項第一号ホ
+
+
+ 及び後期高齢者支援金等
+
+
+ 、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
+
+
+
+
+ 第九条第二項第二号イ
+
+
+ 同条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金及び
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
+
+
+
+
+ 第九条第二項第二号ハ及びホ
+
+
+ 後期高齢者支援金及び
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
+
+
+
+
+ 第九条第二項第二号ヌ
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
+
+
+
+
+ 第十条第二項第一号
+
+
+ 後期高齢者支援金等
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号イ
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号ロ及びハ
+
+
+ 後期高齢者支援金
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号ニ
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金等
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号ホ
+
+
+ 後期高齢者支援金等
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第十一条第二項第二号イ
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+ 第十一条第二項第二号ニ
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+ 第十九条第三号
+
+
+ 及び後期高齢者支援金等
+
+
+ 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第二十条第二号
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第三項
+
+
+ 法第七十条第三項
+
+
+
+
+ 第二十条第六号
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+
+
+
+ (組合に対する補助の特例)
+ 第十五条
+
+
+
+ 平成二十九年度及び平成三十年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ の合算額
+
+
+ に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ
+
+
+ 係る部分
+
+
+ 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 二分の一
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 令和元年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ の合算額
+
+
+ に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ
+
+
+ 係る部分
+
+
+ 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 四分の三
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
+ 第十七条
+
+
+
+ 平成三十年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。次条及び附則第十九条において同じ。)を組合員とする組合について、附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 以下同じ。)でないもの
+
+
+ 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
+
+
+
+
+ 第五条第二項
+
+
+ 組合特定被保険者
+
+
+ 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
+
+
+
+
+ 第五条第四項第一号
+
+
+ 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
+
+
+ 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
+ イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
+ ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
+
+
+
+
+ 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第一号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 令和元年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 以下同じ。)でないもの
+
+
+ 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
+
+
+
+
+ 第五条第二項
+
+
+ 組合特定被保険者
+
+
+ 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
+
+
+
+
+ 第五条第四項第一号
+
+
+ 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
+
+
+ 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
+ イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
+ ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
+
+
+
+
+ 第五条第五項第一号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 以下同じ。)でないもの
+
+
+ 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
+
+
+
+
+ 第五条第二項
+
+
+ 組合特定被保険者
+
+
+ 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
+
+
+
+
+ 第五条第四項第一号
+
+
+ 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
+
+
+ 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
+ イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
+ ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
+
+
+
+
+ 第五条第五項第一号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ (調整交付金の特例)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。
+ この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び附則第二十条第二項に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
+
+
+
+
+ (財政安定化基金の特例)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計及び第二十一条の二第二項に規定する財政調整事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第二十一条、第二十一条の二第三項第二号及び第二十二条第三項の規定による繰入金の額を除く。)
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 特例事業を行う都道府県についての第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項第二号中「及び前条」とあるのは、「並びに前条及び附則第二十一条第三項第二号ロ」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令による改正後の第二条及び第五条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条及び第五条の規定は、昭和三十七年度分の国の負担及び補助から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和三十八年度分の調整交付金及び補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の規定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十年度分の国庫負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条、第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和四十一年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条
+
+
+ 国民健康保険事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八項から第十三項までの規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。
+ ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条及び附則第十項
+
+
+ 国民健康保険事務費負担金及び調整交付金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第四条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十八項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第五条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は昭和六十二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は昭和六十三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。
+ この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。
+ この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。
+ この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成四年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成四年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成四年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成五年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成五年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成六年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成六年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成六年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成七年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成七年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成八年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成八年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成九年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は平成九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 1
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十二年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第十項から第十五項まで
+
+
+ 平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は、平成十三年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十四年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第十項から第十三項まで
+
+
+ 平成十四年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十五年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令第二条の二第四項
+
+
+ 平成十九年度分の療養給付費等負担金
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 算定政令附則第十項及び第十一項
+
+
+ 平成十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第四項の規定は、平成十六年度分の補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十六年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第十項及び第十一項
+
+
+ 平成十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第四号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一部改正法附則第四条第一項第四号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第四号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十七年度分の事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
+ ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十八年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十九年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十一年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十一年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第二条の規定は、平成二十二年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十三年度分の事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 算定政令第五条第七項及び第八項並びに附則第二条
+
+
+ 平成二十三年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相当する額
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。
+ この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。
+ この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十四年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十五年度分の事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の四第一項及び附則第四条の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第十五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第一項及び附則第九条において「改正後算定政令」という。)附則第六条及び第七条の規定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する給料(以下この号及び次項において「給料」という。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第四項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ 平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十七年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号及び第四項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 附則第七条の規定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第六条第一項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第七条の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十七年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正後算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十八年度において第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条(同令附則第十六条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一項第一号ハの表
+
+
+ 百分の三十二
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+ 千分の三百十六
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+ 千分の三百十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+ 千分の三百八
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+ 千分の三百四
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+ 千分の三百
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+ 千分の二百九十六
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+ 千分の二百九十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+ 千分の二百八十八
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+ 千分の二百八十四
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+ 千分の二百八十二
+
+
+
+
+ 第四項第二号ロ(1)の表
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+ 千分の百二十八
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+ 千分の九十六
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+ 千分の六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+ 千分の三十二
+
+
+
+
+ 第四項第二号ロ(2)の表
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+ 千分の百五十八
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三条の二
+
+
+
+ 平成二十九年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+ 千分の三百十二
+
+
+
+
+ 千分の三百四
+
+
+
+
+ 千分の二百九十六
+
+
+
+
+ 千分の二百八十八
+
+
+
+
+ 千分の二百八十
+
+
+
+
+ 千分の二百七十二
+
+
+
+
+ 千分の二百六十四
+
+
+
+
+ 千分の二百五十六
+
+
+
+
+ 千分の二百四十八
+
+
+
+
+ 千分の二百四十四
+
+
+
+
+ 」と、別表第二中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百二十五
+
+
+
+
+ 千分の九十三
+
+
+
+
+ 千分の六十一
+
+
+
+
+ 千分の三十
+
+
+
+
+ 」と、別表第三中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十三
+
+
+
+
+ 千分の百五十二
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の三
+
+
+
+ 平成三十年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+ 千分の三百八
+
+
+
+
+ 千分の二百九十六
+
+
+
+
+ 千分の二百八十四
+
+
+
+
+ 千分の二百七十二
+
+
+
+
+ 千分の二百六十
+
+
+
+
+ 千分の二百四十八
+
+
+
+
+ 千分の二百三十六
+
+
+
+
+ 千分の二百二十四
+
+
+
+
+ 千分の二百十二
+
+
+
+
+ 千分の二百六
+
+
+
+
+ 」と、別表第二中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十八
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百二十一
+
+
+
+
+ 千分の九十
+
+
+
+
+ 千分の五十九
+
+
+
+
+ 千分の二十九
+
+
+
+
+ 」と、別表第三中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十八
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十二
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十八
+
+
+
+
+ 千分の百四十六
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の四
+
+
+
+ 平成三十一年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+ 千分の三百四
+
+
+
+
+ 千分の二百八十八
+
+
+
+
+ 千分の二百七十二
+
+
+
+
+ 千分の二百五十六
+
+
+
+
+ 千分の二百四十
+
+
+
+
+ 千分の二百二十四
+
+
+
+
+ 千分の二百八
+
+
+
+
+ 千分の百九十二
+
+
+
+
+ 千分の百七十六
+
+
+
+
+ 千分の百六十八
+
+
+
+
+ 」と、別表第二中「
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十三
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百十八
+
+
+
+
+ 千分の八十七
+
+
+
+
+ 千分の五十七
+
+
+
+
+ 千分の二十八
+
+
+
+
+ 」と、別表第三中「
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十三
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十八
+
+
+
+
+ 千分の百四十五
+
+
+
+
+ 千分の百四十二
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十八年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正後算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この号において「旧算定政令」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた旧算定政令第五条(旧算定政令附則第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (平成三十年度から令和三年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成三十年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第八十一条の三第二項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第二十五条第一項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令和元年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令和二年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令和三年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十九年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正後算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条
+
+
+ 令和二年度分として負担する負担金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+ 百五十万円未満
+
+
+ 百分の三十二
+
+
+
+
+ 百五十万円以上百六十万円未満
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百六十万円以上百七十万円未満
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百七十万円以上百八十万円未満
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百八十万円以上百九十万円未満
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百九十万円以上二百万円未満
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 二百万円以上二百十万円未満
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 二百十万円以上二百二十万円未満
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 二百二十万円以上二百三十万円未満
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 二百三十万円以上二百四十万円未満
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 二百四十万円以上
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+ 百五十万円未満
+
+
+ 千分の百六十四
+
+
+
+
+ 百五十万円以上百六十万円未満
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 百六十万円以上百七十万円未満
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 百七十万円以上百八十万円未満
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 百八十万円以上百九十万円未満
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 百九十万円以上二百万円未満
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 二百万円以上二百十万円未満
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 二百十万円以上二百二十万円未満
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 二百二十万円以上二百三十万円未満
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 二百三十万円以上二百四十万円未満
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 二百四十万円以上
+
+
+ 零
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (附則第十三条、第十六条及び第十七条関係)
+
+
+
+
+ 百五十万円未満
+
+
+ 千分の百六十四
+
+
+
+
+ 百五十万円以上百六十万円未満
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 百六十万円以上百七十万円未満
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 百七十万円以上百八十万円未満
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 百八十万円以上百九十万円未満
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 百九十万円以上二百万円未満
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 二百万円以上二百十万円未満
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 二百十万円以上二百二十万円未満
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 二百二十万円以上二百三十万円未満
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 二百三十万円以上二百四十万円未満
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 二百四十万円以上
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+
+
+ 付録第一
+ (第五条関係)
+ -
+
+
+ {A×(r-1)}÷{C-(A+B)}
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 一
+
+ この式において、A、B、C及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
+
+
+ A
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
+
+
+
+ B
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
+
+
+
+ C
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
+
+
+
+ r
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては、零とする。
+
+
+
+
+
+ 付録第二
+ (附則第十三条関係)
+ -
+
+
+ {D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)}
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 一
+
+ この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
+
+
+ A
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
+
+
+
+ B
+
+ 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
+
+
+
+ C
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
+
+
+
+ D
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
+
+
+
+ r
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
+
+
+
+ s
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする。
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,8317 @@
+
+昭和三十四年政令第四十一号国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
+ 内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十九条から第七十一条第一項まで、第七十二条第一項及び第七十三条の規定に基き、この政令を制定する。
+
+
+ (事務費負担金の額)
+ 第一条
+
+
+
+ 国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
+ ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額
+
+
+ 六百四十六円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額
+
+
+ 五十三円
+
+
+
+
+
+
+ (療養給付費等負担金の額)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
+
+
+ イ
+
+ 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 療養の給付に要した費用の額
+
+
+ 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下このイにおいて「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下このイにおいて「調整療養給付費額」という。)
+
+
+
+
+ 当該給付に係る一部負担金に相当する額
+
+
+ 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額
+
+
+
+
+ 入院時食事療養費、入院時生活療養費
+
+
+ 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額
+
+
+
+
+ 保険外併用療養費
+
+
+ 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下このイにおいて「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下このイにおいて「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額
+
+
+
+
+ 療養費、訪問看護療養費、特別療養費
+
+
+ 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下このイにおいて同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下このイにおいて同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額
+
+
+
+
+ 移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
+
+
+ 移送費の支給に要した費用の額並びに調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (療養給付費等負担金の減額)
+ 第三条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+
+ (調整交付金等)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
+
+
+
+ ロ
+
+ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
+
+
+
+ 4
+
+ 普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
+
+
+
+
+ (都道府県の特別会計への繰入れ)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二条第一項第二号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。
+
+
+
+
+ (市町村の特別会計への繰入れ等)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ 第四条の四
+
+
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第六号及び第七号に定める基準に従い同条第二項及び第三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ 第四条の五
+
+
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ 第四条の六
+
+
+
+ 法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金(以下「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ(1)、第三号イ(1)及び第四号イ(1)において同じ。)に充てるためのものを除く。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者(ロ及び第十一条において「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものを除く。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村において当該年度に納付すべきものとして課された国民健康保険税(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためのものに限る。)の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法第七百三条の四第二十二項に規定する介護納付金課税被保険者(ロにおいて「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる数を合算した数
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十五を乗じて得た数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十四を乗じて得た数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ハに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、百分の十三を乗じて得た数
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ (特定健康診査等負担金等)
+ 第四条の七
+
+
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。
+ ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (組合に対する補助)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
+
+
+ (1)
+
+ 給付額(療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額をいう。次項において同じ。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 次項に規定する特定給付額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額(高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という。)にあつては、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額
+
+
+ (1)
+
+ 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう。第三項において同じ。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三条第一項第一号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から、当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額)
+
+
+
+ (3)
+
+ 第三項に規定する特定納付費用額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該組合の別表第一の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額(厚生労働省令で定める基準となる年度における組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第五項第三号ホ(1)において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三項に規定する特定納付費用額に第五項に規定する特定割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分
+
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。次項第二号及び第三号において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ 零
+
+
+
+ イ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 給付費割合(高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる額の合計額に対する同号イ(1)に掲げる額の割合をいう。次項第二号及び第三号において同じ。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 付録第一の式により算定した割合
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に掲げる部分以外の部分
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+ イ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 給付費割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 付録第一の式により算定した割合
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。)
+
+
+ ホに掲げる割合
+
+
+
+ イ
+
+ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ (1)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 一から給付費割合を控除した割合
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+
+
+
+ ニ
+
+ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+
+
+ (1)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ イ(1)に定める割合
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ イ(2)に定める割合
+
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
+
+
+ (1)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合以外の組合
+
+
+ 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 被用者保険等保険者である組合
+
+
+ 零
+
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
+
+
+
+ 9
+
+ 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
+
+
+
+ 10
+
+ 都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
+ 組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+
+ (出産育児交付金)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
+
+
+
+
+ (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者医療確保法の規定の読替え)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の三第一項
+
+
+ 前条
+
+
+ 国民健康保険法第七十三条の二第一項
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の三第二項
+
+
+ 各保険者
+
+
+ 都道府県又は国民健康保険組合(以下「都道府県等」という。)
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の四
+
+
+ 保険者
+
+
+ 都道府県等
+
+
+
+
+ 出産育児一時金等の支給に要する費用
+
+
+ 国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用
+
+
+
+
+ 健康保険法第百五十二条の五
+
+
+ 保険者
+
+
+ 都道府県等
+
+
+
+
+ 出産育児一時金等
+
+
+ 国民健康保険法の規定による出産育児一時金
+
+
+
+
+
+
+
+ 金額
+
+
+ 金額(国民健康保険法第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法第四十一条の見出し
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法第四十一条
+
+
+ 合併又は分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+ 保険者、
+
+
+ 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者及び解散をした保険者
+
+
+ 組合及び解散をした組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者に
+
+
+ 組合に
+
+
+
+
+ 高齢者医療確保法第四十二条
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ (組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二条の見出し
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+ 第二条第一項
+
+
+ 合併若しくは分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者、
+
+
+ 国民健康保険組合(以下「組合」という。)、
+
+
+
+
+
+
+
+ 保険者又は解散をした保険者
+
+
+ 組合又は解散をした組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 承継した保険者
+
+
+ 承継した組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+
+
+
+ 合併、分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+ 第二条第一項第一号
+
+
+ 合併又は分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+
+
+
+ 成立した保険者
+
+
+ 成立した組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該保険者
+
+
+ 当該組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者
+
+
+ 消滅した組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
+
+
+ 債権
+
+
+
+
+ 第二条第一項第二号
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに
+
+
+ イに
+
+
+
+
+ 第二条第二項の表以外の部分
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+ 法第三十三条第一項ただし書
+
+
+ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の二第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+ 第二条第二項の表
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+ 第二条第三項
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+ 第二条第四項の表以外の部分
+
+
+ 成立保険者等
+
+
+ 成立組合等
+
+
+
+
+ 法第三十三条第一項ただし書
+
+
+ 国民健康保険法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 合併、分割
+
+
+ 合併
+
+
+
+
+ 第二条第四項の表
+
+
+ 保険者
+
+
+ 組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 概算前期高齢者交付金
+
+
+ 概算出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ 確定前期高齢者交付金
+
+
+ 確定出産育児交付金
+
+
+
+
+
+
+
+ (国民健康保険保険給付費等交付金)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村における災害その他特別の事情に応じて交付される部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該市町村が行う被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組に応じて交付される部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該都道府県の条例で定めるところにより、当該市町村における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定による負担金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金(当該市町村による特定健康診査等に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+
+ 7
+
+ 都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
+
+
+
+
+ (国民健康保険保険給付費等交付金の減額)
+ 第七条
+
+
+
+ 都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。
+ この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
+
+
+
+
+ (国民健康保険事業費納付金の額)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第五号に掲げる額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般納付金基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 後期高齢者支援金等納付金基礎額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 介護納付金納付金基礎額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市町村別納付金加算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 市町村別納付金減算額
+
+
+
+
+
+ (一般納付金基礎額)
+ 第九条
+
+
+
+ 前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般納付金算定基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に一を加えた数
+
+
+ イ
+
+ 医療費指数反映係数
+
+
+
+ ロ
+
+ 年齢調整後医療費指数から一を控除した数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 一般納付金所得係数
+
+
+
+ (2)
+
+ 一般納付金所得等割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 一般納付金被保険者数等割合
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一般納付金基礎額調整係数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
+
+
+ イ
+
+ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(ヘ及び第十九条第三号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金の繰入れに要する費用の額
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第八十一条の三第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(以下「特別高額医療費共同事業拠出金」という。)の納付に要する費用の額
+
+
+
+ ヘ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。次号カにおいて同じ。)の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十条第二項の規定の適用がないものとした場合における同条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十条第三項の規定による負担金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る前条第五号の市町村別納付金減算額(以下第十一条までにおいて「市町村別納付金減算額」という。)に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第七十二条第三項の規定による交付金(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分及び被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて交付される部分を除く。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分並びに当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金の額(第十三条第一号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ ト
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額
+
+
+
+ チ
+
+ 法第七十二条の五第二項の規定による繰入金の額
+
+
+
+ リ
+
+ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金の額(第十三条第五号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 法第七十四条の規定による補助金の額
+
+
+
+ ル
+
+ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係る部分を除く。)の額
+
+
+
+ ヲ
+
+ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
+
+
+
+ ワ
+
+ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金の額(第十三条第二号の額を同号イに掲げる額とする場合にあつては、零)
+
+
+
+ カ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療費指数算定対象年度(当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度をいう。次号及び第三号において同じ。)の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
+
+
+ イ
+
+ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額(療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 厚生労働省令で定める年齢階層(以下このロ及び次号ロにおいて「年齢階層」という。)ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+ (2)
+
+ 全ての都道府県に係る当該年齢階層に属する被保険者の総数として厚生労働大臣が定める数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
+
+
+ イ
+
+ 当該市町村が属する区域内市町村群(都道府県内の二以上の市町村によつて構成される区域として当該都道府県が定める区域内の市町村をいう。以下この項において同じ。)に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額その他被保険者に係る保険給付に要する費用の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 年齢階層ごとに(1)に掲げる額を(2)に掲げる数で除して得た額に(3)に掲げる数を乗じて得た額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 前号ロ(1)に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 前号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療費指数算定対象年度の各年度におけるイに掲げる額を当該各年度におけるロに掲げる額で除して得た数の平均値
+
+
+ イ
+
+ (1)から(3)までに掲げる額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 当該市町村に係る被保険者に係る医療費指数算定基礎額から当該市町村に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用(当該区域内市町村群において共同して負担する部分として当該都道府県の条例で定める部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の額を控除した額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該市町村に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数を当該区域内市町村群に係る被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数で除して得た数に当該区域内市町村群に係る被保険者に係る著しく高額な医療に係る給付に要する費用の額を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ その他当該市町村に係る被保険者に係る保険給付に要する費用の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 第一号ロに掲げる額
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 前項第一号に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る一般納付金所得割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号イ(2)に掲げる数
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る一般納付金被保険者均等割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る市町村世帯数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県内の市町村に係る市町村世帯数の総数
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。第三号において同じ。)である世帯の数に二分の一を乗じて得た数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定継続世帯(令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定継続世帯をいう。次号において同じ。)である世帯の数に四分の三を乗じて得た数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定世帯及び特定継続世帯以外である世帯の数
+
+
+
+
+
+ (後期高齢者支援金等納付金基礎額)
+ 第十条
+
+
+
+ 第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 後期高齢者支援金等納付金所得係数
+
+
+
+ (2)
+
+ 後期高齢者支援金等納付金所得等割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+
+ (2)
+
+ 前条第六項第一号イ(2)に掲げる数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 前項第一号に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第七項第一号に掲げる数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前条第七項第一号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前条第七項第二号ロ(1)に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 前条第七項第二号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+
+ (介護納付金納付金基礎額)
+ 第十一条
+
+
+
+ 第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 介護納付金納付金算定基礎額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 介護納付金納付金所得係数
+
+
+
+ (2)
+
+ 介護納付金納付金所得等割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護納付金賦課被保険者数等割合
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(1)に掲げる数に一を加えた数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 介護納付金納付金基礎額調整係数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 介護納付金の納付に要する費用の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+ (1)
+
+ 前項第一号に掲げる額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る介護納付金納付金所得割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
+ ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号イ(2)に掲げる数
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ロ(2)に掲げる数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる数を合算して得た数
+
+
+ イ
+
+ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 前号に掲げる数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該都道府県に係る介護納付金納付金被保険者均等割指数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
+
+
+ (1)
+
+ 当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定される数
+
+
+
+ (3)
+
+ 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
+
+
+
+
+ (市町村別納付金加算額)
+ 第十二条
+
+
+
+ 第八条第四号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額
+
+
+
+
+
+ (市町村別納付金減算額)
+ 第十三条
+
+
+
+ 第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる額の合算額
+
+
+ (1)
+
+ 法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
+
+
+ イ
+
+ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金による貸付事業)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金事業対象保険料必要額(法第八十一条の二第十項第三号に規定する基金事業対象保険料必要額をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基金事業対象保険料収納額(法第八十一条の二第十項第二号に規定する基金事業対象保険料収納額をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。
+ ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
+
+
+
+
+ (基金事業対象保険料必要額)
+ 第十五条
+
+
+
+ 基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額
+
+
+
+ ロ
+
+ 地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用
+
+
+
+ ロ
+
+ 財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用
+
+
+
+ ニ
+
+ その他国民健康保険事業に要する費用
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一項第一号の保険料必要額
+
+
+
+
+
+ (基金事業対象保険料収納額)
+ 第十六条
+
+
+
+ 基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項第二号に掲げる率
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十一条の二第十項第四号に規定する療養の給付等に要した費用の額の増加見込額その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金による交付事業)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金事業対象保険料必要額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基金事業対象保険料収納額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
+
+
+
+
+ (法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金の取崩し)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基金事業対象費用額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基金事業対象収入額
+
+
+
+
+
+ (基金事業対象費用額)
+ 第十九条
+
+
+
+ 基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民健康保険保険給付費等交付金のうち普通交付金の交付に要した費用の額(当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第八十一条の二第三項の規定による繰入金及び同条第七項の規定による繰入金の繰入れに要した費用の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の額
+
+
+
+
+
+ (基金事業対象収入額)
+ 第二十条
+
+
+
+ 基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該都道府県内の市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十条第一項の規定による負担金の額及び同条第三項の規定による負担金の額の合算額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金の額及び同条第三項の規定による交付金の額の合算額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条の五第一項の規定による負担金の額及び同条第二項の規定による繰入金の額の合算額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十四条の規定による補助金の額及び法第七十五条の規定による補助金の額の合算額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金への繰入れ)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
+
+
+
+
+ (法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し等)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(次項において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れが必要な場合として厚生労働省令で定める場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(法第八十一条の二第七項及び前条の規定による繰入金の額を除く。)
+
+
+
+
+
+ (財政安定化基金拠出金)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
+ ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
+
+
+
+
+ (条例への委任)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 第十四条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業交付金)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第八十一条の三第一項の規定による交付金(以下この条及び第二十六条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業拠出金)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は支払基金に委託することができる。
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業事業費拠出金)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度において各都道府県に交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において各都道府県に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+
+ (特別高額医療費共同事業事務費拠出金)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に按分して算定した額を基準として、指定法人が定める。
+
+
+
+
+ (法第八十一条の三第四項の規定による負担金)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。
+
+
+
+
+ (省令への委任)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
+
+
+
+
+ (事務の区分)
+ 第三十条
+
+
+
+ 第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。
+
+
+
+
+ (平成二十九年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。
+
+
+
+
+ 第三条から第十二条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
+ 第十三条
+
+
+
+ 令和六年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一条第一項
+
+
+ 「法」という。)
+
+
+ 「法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた法
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)
+
+
+ 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)
+
+
+
+
+ 第一条第二項第一号
+
+
+ 及び後期高齢者支援金等
+
+
+ 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第五条第一項
+
+
+ 第七十三条第一項の
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の
+
+
+
+
+ 第五条第一項第一号ロ(1)
+
+
+ 及び後期高齢者支援金
+
+
+ 、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という。)
+
+
+
+
+ 第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 一から付録第一の式により算定した割合を控除した
+
+
+ 付録第二の式により算定した
+
+
+
+
+ 第五条第一項第一号ハ
+
+
+ 第五項第三号ホ(1)
+
+
+ 第五項第三号ホ(1)及び第四号
+
+
+
+
+ 第五条第三項
+
+
+ 第七十三条第一項第一号ロ
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ
+
+
+
+
+ 第五条第四項
+
+
+ 第七十三条第二項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
+
+
+
+
+ 第五条第四項第二号イ
+
+
+ 及び第二号
+
+
+ 及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項第一号
+
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号
+
+
+
+
+ 第五条第五項
+
+
+ 第七十三条第二項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
+ イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合
+ ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
+ ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 零
+
+
+ 三 次のイからハまでに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には、イからハまでに掲げる特定納付費用額の部分からニに掲げる特定納付費用額の部分を除く。) ホに掲げる割合
+ イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号及び高齢者医療確保法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の合計額に対する高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に掲げる額の割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 付録第二の式により算定した割合
+ ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ハ 組合特定被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分
+ ニ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 イ(1)に定める割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 イ(2)に定める割合
+ ホ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 当該組合の別表第二の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 零
+ 四 前三号に掲げる部分以外の部分 当該組合の別表第三の上欄に掲げる組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
+
+
+
+
+ 第五条第八項
+
+
+ 及び後期高齢者支援金
+
+
+ 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 付録第一
+
+
+ 第三十四条第一項第二号
+
+
+ 附則第十三条第一項の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ (病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例)
+ 第十四条
+
+
+
+ 令和六年三月三十一日までの間、都道府県(退職被保険者等所属都道府県を除く。)について、第二条、第四条、第四条の二、第九条から第十一条まで、第十九条及び第二十条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第二条第一項
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+ 第二条第一項第二号
+
+
+ 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)
+
+
+ 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
+
+
+
+
+ 第四条第二項第二号イ
+
+
+ 及び後期高齢者支援金
+
+
+ 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 第四条の二第一項第二号
+
+
+ 第二条第一項第二号
+
+
+ 附則第十四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号
+
+
+
+
+ 第九条第二項第一号ホ
+
+
+ 及び後期高齢者支援金等
+
+
+ 、後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
+
+
+
+
+ 第九条第二項第二号イ
+
+
+ 同条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金及び
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
+
+
+
+
+ 第九条第二項第二号ハ及びホ
+
+
+ 後期高齢者支援金及び
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
+
+
+
+
+ 第九条第二項第二号ヌ
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
+
+
+
+
+ 第十条第二項第一号
+
+
+ 後期高齢者支援金等
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号イ
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号ロ及びハ
+
+
+ 後期高齢者支援金
+
+
+ 後期高齢者支援金及び病床転換支援金
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号ニ
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+
+
+
+ 後期高齢者支援金等
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第十条第二項第二号ホ
+
+
+ 後期高齢者支援金等
+
+
+ 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第十一条第二項第二号イ
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+ 第十一条第二項第二号ニ
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+ 第十九条第三号
+
+
+ 及び後期高齢者支援金等
+
+
+ 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
+
+
+
+
+ 第二十条第二号
+
+
+ 第七十条第一項
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第三項
+
+
+ 法第七十条第三項
+
+
+
+
+ 第二十条第六号
+
+
+ 第七十五条
+
+
+ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十五条
+
+
+
+
+
+
+
+ (組合に対する補助の特例)
+ 第十五条
+
+
+
+ 平成二十九年度及び平成三十年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ の合算額
+
+
+ に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ
+
+
+ 係る部分
+
+
+ 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 二分の一
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 令和元年度において、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ の合算額
+
+
+ に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合を乗じて得た額の合算額
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第三号ハ
+
+
+ 係る部分
+
+
+ 、次の(1)及び(2)に掲げる組合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分
+ (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 四分の三
+ (2) 被用者保険等保険者である組合 介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する当該概算納付金の額から同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額を控除した額の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
+ 第十七条
+
+
+
+ 平成三十年度において、経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。次条及び附則第十九条において同じ。)を組合員とする組合について、附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 以下同じ。)でないもの
+
+
+ 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
+
+
+
+
+ 第五条第二項
+
+
+ 組合特定被保険者
+
+
+ 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
+
+
+
+
+ 第五条第四項第一号
+
+
+ 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
+
+
+ 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
+ イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
+ ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
+
+
+
+
+ 附則第十五条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第五項第一号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 令和元年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の規定により読み替えられた附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 以下同じ。)でないもの
+
+
+ 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
+
+
+
+
+ 第五条第二項
+
+
+ 組合特定被保険者
+
+
+ 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
+
+
+
+
+ 第五条第四項第一号
+
+
+ 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
+
+
+ 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
+ イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
+ ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
+
+
+
+
+ 第五条第五項第一号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ(2)
+
+
+ 以下同じ。)でないもの
+
+
+ 以下同じ。)でないもの並びに附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 及び
+
+
+ 並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの
+
+
+ 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
+
+
+
+
+ 第五条第二項
+
+
+ 組合特定被保険者
+
+
+ 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
+
+
+
+
+ 第五条第四項第一号
+
+
+ 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)に係る特定給付額に係る部分 零
+
+
+ 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零
+ イ 厚生労働大臣が定める組合(以下この号において「指定組合」という。)の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロ、次号及び次項第一号において「指定組合特定被保険者」という。)
+ ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち、健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるもの(次項第一号において「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)
+
+
+
+
+ 附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第四項第二号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
+
+
+
+
+ 第五条第五項第一号
+
+
+ 指定組合特定被保険者
+
+
+ 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
+
+
+
+
+
+
+
+ (調整交付金の特例)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、当分の間、普通調整交付金及び特別調整交付金のほか、特例調整交付金とする。
+ この場合において、第四条第四項中「普通調整交付金」とあるのは「普通調整交付金及び附則第二十条第二項に規定する特例調整交付金(第六項において単に「特例調整交付金」という。)」と、同条第六項中「普通調整交付金の総額」とあるのは「法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額から特例調整交付金の総額を控除した額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の特例調整交付金は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、都道府県に対し、交付する。
+
+
+
+
+ (財政安定化基金の特例)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、財政安定化基金を、特例事業(当該都道府県内の市町村に対し、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業をいう。以下この条において同じ。)に必要な費用に充てることができるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県は、特例事業に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計及び第二十一条の二第二項に規定する財政調整事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県が当該年度における特例事業に充てることができる資金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額を限度とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度の前年度の末日における特例事業に係る財政安定化基金の残高の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における次に掲げる額の見込額の合算額
+
+
+ イ
+
+ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第六条第三項の規定により当該都道府県に交付される補助金のうち、特例事業に要する費用に充てるものとして交付される額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該都道府県が特例事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額(第二十一条、第二十一条の二第三項第二号及び第二十二条第三項の規定による繰入金の額を除く。)
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 特例事業を行う都道府県についての第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項第二号中「及び前条」とあるのは、「並びに前条及び附則第二十一条第三項第二号ロ」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令による改正後の第二条及び第五条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条及び第五条の規定は、昭和三十七年度分の国の負担及び補助から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和三十八年度分の調整交付金及び補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の規定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十年度分の国庫負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条、第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和四十一年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条
+
+
+ 国民健康保険事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八項から第十三項までの規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。
+ ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条及び附則第十項
+
+
+ 国民健康保険事務費負担金及び調整交付金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第四条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十八項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第五条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は昭和六十二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は昭和六十三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。
+ この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。
+ この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。
+ この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成四年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成四年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成四年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成五年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成五年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成六年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成六年十月一日から施行する。
+ ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成六年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成六年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成七年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成七年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成八年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成八年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成九年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は平成九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 1
+
+ この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十二年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第十項から第十五項まで
+
+
+ 平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は、平成十三年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十四年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第十項から第十三項まで
+
+
+ 平成十四年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十五年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令第二条の二第四項
+
+
+ 平成十九年度分の療養給付費等負担金
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 算定政令附則第十項及び第十一項
+
+
+ 平成十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第四項の規定は、平成十六年度分の補助金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十六年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第十項及び第十一項
+
+
+ 平成十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第四号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一部改正法附則第四条第一項第四号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第四号に掲げる額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十七年度分の事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
+ ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十八年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成十九年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十一年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十一年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第二条の規定は、平成二十二年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十三年度分の事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 算定政令第五条第七項及び第八項並びに附則第二条
+
+
+ 平成二十三年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相当する額
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。
+ この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。
+ この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十四年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十五年度分の事務費負担金
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二条の規定は、平成二十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の四第一項及び附則第四条の表の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第十五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第一項及び附則第九条において「改正後算定政令」という。)附則第六条及び第七条の規定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する給料(以下この号及び次項において「給料」という。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第四項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ 平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十七年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号及び第四項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 附則第七条の規定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第六条第一項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第七条の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十七年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正後算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十八年度において第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条(同令附則第十六条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一項第一号ハの表
+
+
+ 百分の三十二
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+ 千分の三百十六
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+ 千分の三百十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+ 千分の三百八
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+ 千分の三百四
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+ 千分の三百
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+ 千分の二百九十六
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+ 千分の二百九十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+ 千分の二百八十八
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+ 千分の二百八十四
+
+
+
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+ 千分の二百八十二
+
+
+
+
+ 第四項第二号ロ(1)の表
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+ 千分の百二十八
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+ 千分の九十六
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+ 千分の六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+ 千分の三十二
+
+
+
+
+ 第四項第二号ロ(2)の表
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+ 千分の百五十八
+
+
+
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三条の二
+
+
+
+ 平成二十九年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+ 千分の三百十二
+
+
+
+
+ 千分の三百四
+
+
+
+
+ 千分の二百九十六
+
+
+
+
+ 千分の二百八十八
+
+
+
+
+ 千分の二百八十
+
+
+
+
+ 千分の二百七十二
+
+
+
+
+ 千分の二百六十四
+
+
+
+
+ 千分の二百五十六
+
+
+
+
+ 千分の二百四十八
+
+
+
+
+ 千分の二百四十四
+
+
+
+
+ 」と、別表第二中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百二十五
+
+
+
+
+ 千分の九十三
+
+
+
+
+ 千分の六十一
+
+
+
+
+ 千分の三十
+
+
+
+
+ 」と、別表第三中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十三
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十三
+
+
+
+
+ 千分の百五十二
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の三
+
+
+
+ 平成三十年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+ 千分の三百八
+
+
+
+
+ 千分の二百九十六
+
+
+
+
+ 千分の二百八十四
+
+
+
+
+ 千分の二百七十二
+
+
+
+
+ 千分の二百六十
+
+
+
+
+ 千分の二百四十八
+
+
+
+
+ 千分の二百三十六
+
+
+
+
+ 千分の二百二十四
+
+
+
+
+ 千分の二百十二
+
+
+
+
+ 千分の二百六
+
+
+
+
+ 」と、別表第二中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十八
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百二十一
+
+
+
+
+ 千分の九十
+
+
+
+
+ 千分の五十九
+
+
+
+
+ 千分の二十九
+
+
+
+
+ 」と、別表第三中「
+
+
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百六十二
+
+
+
+
+ 千分の百六十
+
+
+
+
+ 千分の百五十八
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十二
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十八
+
+
+
+
+ 千分の百四十六
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+
+ 第三条の四
+
+
+
+ 平成三十一年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二
+
+
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の三百二十
+
+
+
+
+ 千分の三百四
+
+
+
+
+ 千分の二百八十八
+
+
+
+
+ 千分の二百七十二
+
+
+
+
+ 千分の二百五十六
+
+
+
+
+ 千分の二百四十
+
+
+
+
+ 千分の二百二十四
+
+
+
+
+ 千分の二百八
+
+
+
+
+ 千分の百九十二
+
+
+
+
+ 千分の百七十六
+
+
+
+
+ 千分の百六十八
+
+
+
+
+ 」と、別表第二中「
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十三
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百十八
+
+
+
+
+ 千分の八十七
+
+
+
+
+ 千分の五十七
+
+
+
+
+ 千分の二十八
+
+
+
+
+ 」と、別表第三中「
+
+
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+ 千分の百五十九
+
+
+
+
+ 千分の百五十六
+
+
+
+
+ 千分の百五十三
+
+
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 千分の百四十八
+
+
+
+
+ 千分の百四十五
+
+
+
+
+ 千分の百四十二
+
+
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十八年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正後算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この号において「旧算定政令」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた旧算定政令第五条(旧算定政令附則第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (平成三十年度から令和三年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成三十年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第八十一条の三第二項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第二十五条第一項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十六年度、平成二十七年度及び平成二十八年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令和元年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十七年度、平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令和二年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十八年度及び平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額並びに平成三十年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令和三年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正後国保算定政令第二十六条第一号に掲げる額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
+
+
+ イ
+
+ 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から当該都道府県に交付した交付金の額の合算額の合算額
+
+
+
+ ロ
+
+ 平成二十九年度において改正前国保法第八十一条の二第六項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額並びに平成三十年度及び令和元年度において改正後国保法第八十一条の三第一項の規定に基づき指定法人から交付した交付金の額の総額の合算額の合算額
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条
+
+
+ 平成二十九年度分の事務費負担金
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正後算定政令附則第二条
+
+
+ 平成二十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条
+
+
+ 令和二年度分として負担する負担金
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+ 百五十万円未満
+
+
+ 百分の三十二
+
+
+
+
+ 百五十万円以上百六十万円未満
+
+
+ 百分の三十
+
+
+
+
+ 百六十万円以上百七十万円未満
+
+
+ 百分の二十八
+
+
+
+
+ 百七十万円以上百八十万円未満
+
+
+ 百分の二十六
+
+
+
+
+ 百八十万円以上百九十万円未満
+
+
+ 百分の二十四
+
+
+
+
+ 百九十万円以上二百万円未満
+
+
+ 百分の二十二
+
+
+
+
+ 二百万円以上二百十万円未満
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+
+ 二百十万円以上二百二十万円未満
+
+
+ 百分の十八
+
+
+
+
+ 二百二十万円以上二百三十万円未満
+
+
+ 百分の十六
+
+
+
+
+ 二百三十万円以上二百四十万円未満
+
+
+ 百分の十四
+
+
+
+
+ 二百四十万円以上
+
+
+ 百分の十三
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+ 百五十万円未満
+
+
+ 千分の百六十四
+
+
+
+
+ 百五十万円以上百六十万円未満
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 百六十万円以上百七十万円未満
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 百七十万円以上百八十万円未満
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 百八十万円以上百九十万円未満
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 百九十万円以上二百万円未満
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 二百万円以上二百十万円未満
+
+
+ 千分の百十五
+
+
+
+
+ 二百十万円以上二百二十万円未満
+
+
+ 千分の八十四
+
+
+
+
+ 二百二十万円以上二百三十万円未満
+
+
+ 千分の五十五
+
+
+
+
+ 二百三十万円以上二百四十万円未満
+
+
+ 千分の二十七
+
+
+
+
+ 二百四十万円以上
+
+
+ 零
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (附則第十三条、第十六条及び第十七条関係)
+
+
+
+
+ 百五十万円未満
+
+
+ 千分の百六十四
+
+
+
+
+ 百五十万円以上百六十万円未満
+
+
+ 千分の百六十一
+
+
+
+
+ 百六十万円以上百七十万円未満
+
+
+ 千分の百五十七
+
+
+
+
+ 百七十万円以上百八十万円未満
+
+
+ 千分の百五十四
+
+
+
+
+ 百八十万円以上百九十万円未満
+
+
+ 千分の百五十
+
+
+
+
+ 百九十万円以上二百万円未満
+
+
+ 千分の百四十七
+
+
+
+
+ 二百万円以上二百十万円未満
+
+
+ 千分の百四十四
+
+
+
+
+ 二百十万円以上二百二十万円未満
+
+
+ 千分の百四十
+
+
+
+
+ 二百二十万円以上二百三十万円未満
+
+
+ 千分の百三十七
+
+
+
+
+ 二百三十万円以上二百四十万円未満
+
+
+ 千分の百三十三
+
+
+
+
+ 二百四十万円以上
+
+
+ 千分の百三十
+
+
+
+
+
+
+ 付録第一
+ (第五条関係)
+ -
+
+
+ {A×(r-1)}÷{C-(A+B)}
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 一
+
+ この式において、A、B、C及びrは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
+
+
+ A
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
+
+
+
+ B
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
+
+
+
+ C
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
+
+
+
+ r
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては、零とする。
+
+
+
+
+
+ 付録第二
+ (附則第十三条関係)
+ -
+
+
+ {D×(s×r-1)}÷{C-(A+B)}
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 一
+
+ この式において、A、B、C、D、r及びsは、それぞれ当該組合における次の数値を表すものとする。
+
+
+ A
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(1)に掲げる額
+
+
+
+ B
+
+ 高齢者医療確保法附則第十三条の規定により読み替えられた高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
+
+
+
+ C
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(3)に掲げる額
+
+
+
+ D
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第一項第一号イ(2)に掲げる額
+
+
+
+ r
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率
+
+
+
+ s
+
+ 高齢者医療確保法第三十四条第五項に規定する概算額補正率
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする。
+
+
+
+
+
+
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@@ -43374,6 +43374,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
様式第一
(第一条関係)
@@ -49684,6 +49693,12 @@
七の二十三
+
+ タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するものを除く。
+
+
+
+ 七の二十四
(一―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金
@@ -49696,8 +49711,8 @@
-
- 七の二十四
+
+ 七の二十五
デカン酸
@@ -49710,20 +49725,20 @@
-
- 七の二十五
+
+ 七の二十六
テトラキス(二―メトキシイソブチルイソニトリル)銅(Ⅰ)四フツ化ホウ酸及びその製剤
-
- 七の二十六
+
+ 七の二十七
(±)―(一R*・二R*・三aS*・八bS*)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S*)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―(一R*・二R*・三aS*・八bS*)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S*)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するものを除く。
-
- 七の二十七
+
+ 七の二十八
デニロイキン
@@ -49736,31 +49751,31 @@
-
- 七の二十八
-
- 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。
-
-
七の二十九
- 一・二・三―トリ(二―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤
+ 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。
七の三十
- N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。
+ 一・二・三―トリ(二―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤
七の三十一
- 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)
+ N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。
+ 七の三十二
+
+ 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)
+
+
+
八
ニトログリセリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -49796,127 +49811,127 @@
-
+
八の二
四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤を除く。
-
+
八の三
パラ―〔ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ〕―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤
-
+
八の四
二・五―ビス(一―アジリジニル)三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤。ただし、一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノンとして一mg以下を含有するものを除く。
-
+
八の五
一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤。ただし、一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するものを除く。
-
+
八の六
(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤を除く。
-
+
八の七
(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)及びその製剤。ただし、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有する膣剤を除く。
-
+
八の八
(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)及びその製剤。ただし、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する坐剤を除く。
-
+
八の九
(±)―七―[(一R*・二R*・三R*)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R*)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(±)―七―[(一R*・二R*・三R*)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R*)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤を除く。
-
+
八の十
九―〔〔二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)エトキシ〕メチル〕グアニン(別名ガンシクロビル)及びその製剤
-
+
八の十一
(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)及びその製剤。ただし、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤を除く。
-
+
八の十二
(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤を除く。
-
+
八の十三
一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)及びその塩類
-
+
八の十四
(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)及びその製剤。ただし、一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するものを除く。
-
+
八の十五
(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)及びその製剤。ただし、一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤を除く。
-
+
八の十六
ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤
-
+
八の十七
ピミテスピブ及びその製剤。ただし、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤を除く。
-
+
八の十八
(一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類
-
+
八の十九
一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)及びその製剤。ただし、一バイアル中一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するものを除く。
-
+
八の二十
N―(一―フエネチルピペリジン―四―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)及びその塩類
-
+
八の二十一
(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一mL中(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤を除く。
-
+
八の二十二
@@ -49930,13 +49945,13 @@
-
+
九
四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノンとして一%以下を含有する外用剤を除く。
-
+
九の二
五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -49960,7 +49975,7 @@
-
+
九の三
二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -49990,73 +50005,73 @@
-
+
九の四
(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、一枚中(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤を除く。
-
+
九の五
(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するものを除く。
-
+
九の六
三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスペリドン)及びその製剤。ただし、一錠中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン三mg以下を含有するもの、三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一%以下を含有する細粒剤、一mL中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン五〇mg以下を含有する注射剤を除く。
-
+
九の七
二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン)
-
+
九の八
二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するものを除く。
-
+
九の九
三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)及びその製剤。ただし、三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物〇・一二〇%以下を含有するものを除く。
-
+
九の十
(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オール(別名ガランタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして四mg以下を含有する内用液剤を除く。
-
+
九の十一
(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名フアレカルシトリオール)及びその製剤。ただし、一錠中(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤を除く。
-
+
十
ヘキサメチレンビスカルバミノコリン、その塩類及びそれらの製剤
-
+
十一
ヘキサメチレンビス―(ジメチル―九―フルオレニル―アンモニウム)―ジブロミド(別名ヘキサフルオレニウムブロミド)及びその製剤
-
+
十二
ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの各製剤。ただし、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するものを除く。
-
+
十二の二
@@ -50070,25 +50085,25 @@
-
+
十二の三
(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤を除く。
-
+
十二の四
三―ベータ―ラムノシド―一四―ベータ―ヒドロキシ―四・二〇・二二―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン)
-
+
十二の五
(三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジドとして五〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
十二の六
(±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オン(別名ドネペジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -50118,19 +50133,19 @@
-
+
十二の七
(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドール(別名ボピンドロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドールとして、一mg以下を含有するものを除く。
-
+
十二の八
ホスホノホルム酸(別名ホスカルネツト)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
十二の九
ミソプロストール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -50148,31 +50163,31 @@
-
+
十三
メタ―ヒドロキシフエニル―トリメチルアンモニウムブロミド―一・一〇―デカメチレンビスカルバミン酸エステル(別名臭化デメカリウム)及びその製剤
-
+
十三の二
三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤
-
+
十三の三
四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)及びその製剤。ただし、一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するものを除く。
-
+
十四
一―メチル―三―ヒドロキシピリジニウムブロミド―一・六―ヘキサメチレン―ビス―エヌ―メチルカルバメート(別名臭化ジスチグミン)及びその製剤
-
+
十四の二
@@ -50186,25 +50201,25 @@
-
+
十四の三
四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤、点眼剤及び点鼻剤を除く。
-
+
十四の四
{(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤
-
+
十五
三―メチル―七―メトキシ―八―ジメチルアミノメチルフラボン(別名ジメフリン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
十六
@@ -50215,7 +50230,7 @@
-
+
十七
N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤
@@ -56979,34 +56994,46 @@
五十九の十六
- ダラツムマブ及びその製剤
+ ダニコパン及びその製剤
五十九の十七
- ダリナパルシン及びその製剤
+ タラゾパリブ又はその塩類の製剤であつて一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するもの
五十九の十八
- 二―(四―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤
+ ダラツムマブ及びその製剤
五十九の十九
- チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。
+ ダリナパルシン及びその製剤
+ 五十九の二十
+
+ 二―(四―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤
+
+
+
+ 五十九の二十一
+
+ チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。
+
+
+
六十
チオバルビツール酸の誘導体及びその製剤
-
+
六十の二
@@ -57020,67 +57047,67 @@
-
+
六十一
チラミン及びその化合物
-
+
六十一の二
チルゼパチド及びその製剤
-
+
六十一の三
チルドラキズマブ及びその製剤
-
+
六十一の四
一―デアミノ―八―デイー―アルギニンバソプレシン(別名デスモプレシン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十一の五
デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノール(別名イフエンプロジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして二〇mg以下を含有する内用剤及びデイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして五%以下を含有する散剤を除く。
-
+
六十一の六
テイコプラニン及びその製剤。ただし、一片中テイコプラニン一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。
-
+
六十一の七
(+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十一の八
二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤
-
+
六十一の九
五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤
-
+
六十一の十
(R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤
-
+
六十一の十一
@@ -57091,13 +57118,13 @@
-
+
六十一の十二
二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤
-
+
六十一の十三
@@ -57111,25 +57138,25 @@
-
+
六十一の十四
テゼペルマブ及びその製剤
-
+
六十一の十五
テデユグルチド及びその製剤
-
+
六十二
テトラエチルチウラムジスルフイド(別名ジスルフイラム)及びその製剤
-
+
六十二の二
@@ -57143,19 +57170,19 @@
-
+
六十二の三
(±)―四―(五・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[一・五―a]ピリジン―五―イル)ベンゾニトリル(別名フアドロゾール)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十二の四
N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド(別名ラメルテオン)及びその製剤。ただし、一錠中N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド八mg以下を含有するものを除く。
-
+
六十二の五
@@ -57188,49 +57215,49 @@
-
+
六十二の六
四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十二の七
二―(五・六・七・八―テトラヒドロ―一―ナフチルアミノ)―二―イミダゾリン、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十二の八
(±)―(一R*・二R*・三aS*・八bS*)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S*)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)又はその塩類の製剤であつて、一個中(±)―(一R*・二R*・三aS*・八bS*)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S*)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するもの
-
+
六十二の九
(+)―(三S)―テトラヒドロ―三―フリル[(S)―アルフア―[(一R)―一―ヒドロキシ―二―(N′―イソブチルスルフアニルアミド)エチル]フエネチル]カルバメート(別名アンプレナビル)及びその製剤
-
+
六十二の十
一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオロウラシル(別名テガフール)及びその製剤
-
+
六十二の十一
七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六H―六・一〇―メタノアゼピノ[四・五―g]キノキサリン(別名バレニクリン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十二の十二
一・二・三・四―テトラヒドロ―二―メチル―九H―ジベンゾ〔三・四:六・七〕シクロヘプタ〔一・二―c〕ピリジン(別名セチプチリン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十二の十三
@@ -57244,19 +57271,19 @@
-
+
六十二の十四
三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージド(別名インドシアニングリーン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージドとして二五mg以下を含有するものを除く。
-
+
六十二の十五
テトラメチルチウラムジスルフイド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。
-
+
六十二の十六
@@ -57270,49 +57297,49 @@
-
+
六十二の十七
デノスマブ及びその製剤
-
+
六十二の十八
五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)の製剤であつて、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤
-
+
六十二の十九
デユークラバシチニブ及びその製剤
-
+
六十二の二十
デユピルマブ及びその製剤
-
+
六十二の二十一
デユラグルチド及びその製剤
-
+
六十二の二十二
デユルバルマブ及びその製剤
-
+
六十二の二十三
トシリズマブ及びその製剤
-
+
六十二の二十四
@@ -57323,7 +57350,7 @@
-
+
六十二の二十五
@@ -57334,91 +57361,91 @@
-
+
六十二の二十六
トラフエルミン及びその製剤。ただし、トラフエルミン一・四一mg以下を含有する外用剤を除く。
-
+
六十二の二十七
トラロキヌマブ及びその製剤
-
+
六十二の二十八
四・四′―[(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)メチレン]ジベンゾニトリル(別名レトロゾール)及びその製剤
-
+
六十二の二十九
トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド(別名トリジヘキセチルクロリド)及びその製剤。ただし、一錠中トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド二五mg以下を含有するものを除く。
-
+
六十三
トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤
-
+
六十三の二
トリクロルエチルホスフエイト、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中トリクロルエチルホスフエイトとして〇・五g以下を含有するものを除く。
-
+
六十四
トリクロル酢酸及びその製剤。ただし、トリクロル酢酸六〇%以下を含有する体外診断薬を除く。
-
+
六十五
トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤。ただし、殺虫剤であつてトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト二〇%以下を含有するもの及びトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト〇・三六g以下を含有するものを除く。
-
+
六十六
三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン及びその製剤。ただし、一錠中三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン三〇mg以下を含有する膣剤及び三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン一%以下を含有する散剤たる膣剤を除く。
-
+
六十七
トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド(別名ナイトロジエンマスタード―エヌ―オキシド)、それらの塩類及びそれらの製剤
-
+
六十七の二
N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するもの。
-
+
六十七の三
二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテン(別名フルペンチキソール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテンとして一mg以下を含有するものを除く。
-
+
六十七の四
N―(四―トリフルオロメチルフエニル)―五―メチルイソキサゾール―四―カルボキサミド(別名レフルノミド)及びその製剤
-
+
六十七の五
四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)の製剤
-
+
六十七の六
@@ -57435,13 +57462,13 @@
-
+
六十八
トリメチルアンモニウムプロピルメチルカンヒジニウムサルフエイト(別名トリメチジニウムメトサルフエイト)及びその製剤
-
+
六十八の二
(±)―三・四・五―トリメトキシ―N―三―ピペリジルベンズアミド(別名トロキシピド)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57459,13 +57486,13 @@
-
+
六十八の三
一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン(別名トリメトキノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして三mg以下を含有する内用剤並びに一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして一%以下を含有する吸入剤、散剤及びシロツプ剤を除く。
-
+
六十九
トリヨードサイロニンナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57483,37 +57510,37 @@
-
+
六十九の二
トリルスルホニルブチルウレア、その誘導体及びそれらの製剤
-
+
六十九の三
トルバプタンリン酸エステル、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十九の四
トレメリムマブ及びその製剤
-
+
六十九の五
(一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド(別名臭化イプラトロピウム)及びその製剤。ただし、一容器中(一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド五・二三六mg以下を含有する吸入剤を除く。
-
+
六十九の六
ナタリズマブ及びその製剤
-
+
六十九の七
@@ -57524,7 +57551,7 @@
-
+
六十九の八
(±)―一―二級ブチル―四―[パラ―[四―[パラ―[[(二R*・四S*)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル]メトキシ]フエニル]―一―ピペラジニル]フエニル]―デルタ二―一・二・四―トリアゾリン―五―オン(別名イトラコナゾール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57542,7 +57569,7 @@
-
+
六十九の九
@@ -57553,7 +57580,7 @@
-
+
六十九の十
ニトログリセリン製剤であつて次に掲げるもの。
@@ -57589,49 +57616,49 @@
-
+
六十九の十一
二―[二―ニトロ―四―(トリフルオロメチル)ベンゾイル]シクロヘキサン―一・三―ジオン(別名ニチシノン)及びその製剤
-
+
六十九の十二
ニボルマブ及びその製剤
-
+
六十九の十三
ネシツムマブ及びその製剤
-
+
六十九の十四
ネモリズマブ及びその製剤
-
+
六十九の十五
バシリキシマブ及びその製剤
-
+
六十九の十六
パチシラン、その塩類及びそれらの製剤
-
+
六十九の十七
パニツムマブ及びその製剤
-
+
六十九の十八
@@ -57642,7 +57669,7 @@
-
+
七十
パラアセトアミノフエノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57666,13 +57693,13 @@
-
+
七十一
パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステルとして五%以下を含有する外用剤を除く。
-
+
七十一の二
二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸(別名ロキソプロフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57702,25 +57729,25 @@
-
+
七十一の三
二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミン(別名クロミフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十一の四
一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタンとして一〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十一の五
(±)―五―(パラ―クロロフエニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ[二・一―a]イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその製剤
-
+
七十一の六
@@ -57731,7 +57758,7 @@
-
+
七十一の七
四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)又はその塩類を含有する内用剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57749,13 +57776,13 @@
-
+
七十一の八
四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸(別名フエンチアザク)及びその製剤。ただし、一個中四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。
-
+
七十一の九
四―(パラ―クロロベンジル)―二―(ヘキサハイドロ―一―メチル―一H―アゼピン―四―イル)―一(二H)―フタラジノン(別名アゼラスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57773,7 +57800,7 @@
-
+
七十一の十
@@ -57784,19 +57811,19 @@
-
+
七十一の十一
二―〔二―〔一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―イル〕アセトキシ〕酢酸(別名アセメタシン)及びその製剤
-
+
七十一の十二
一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸(別名インドメタシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸一%以下を含有する外用剤及び一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸五%以下を含有する硬膏剤を除く。
-
+
七十一の十三
@@ -57807,37 +57834,37 @@
-
+
七十二
一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一包又は一カプセル中一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十二の二
(Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミン(別名タモキシフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十二の三
二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド(別名アテノロール)及びその製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド五〇mg以下を含有するもの及び二―[パラ―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル]アセトアミド一〇%以下を含有するシロツプ剤を除く。
-
+
七十二の四
四―〔二―〔〔三―(パラ―ヒドロキシフエニル)―一―メチルプロピル〕アミノ〕エチル〕ピロカテコール(別名ドブタミン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十二の五
パラフエニレンジアミン及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。
-
+
七十三
パラフエネチジンの化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57861,31 +57888,31 @@
-
+
七十三の二
八―〔三―(パラ―フルオロベンゾイル)プロピル〕―一―フエニル―一・三・八―トリアザスピロ―〔四・五〕―デカン―四―オン(別名スピペロン)及びその製剤
-
+
七十三の三
四―〔四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ〕―四′―フルオロブチロフエノン(別名ブロムペリドール)及びその製剤。ただし、一容器中四―[四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ]―四′―フルオロブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。
-
+
七十三の四
パラホルムアルデヒド及びその製剤。ただし、ホルムアルデヒドとして一%以下を含有するものを除く。
-
+
七十三の五
五―(パラ―メトキシフエニル)―一・二―ジチオシクロペンテン―三―チオン及びその製剤
-
+
七十四
バルビツール酸の化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -57939,49 +57966,49 @@
-
+
七十四の二
バルベナジン、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十四の三
パルミチン酸(九RS)―三―{二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンゾイソキサゾール―三―イル)ピペリジン―一―イル]エチル}―二―メチル―四―オキソ―六・七・八・九―テトラヒドロ―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―九―イル(別名パリペリドンパルミチン酸エステル)及びその製剤
-
+
七十四の四
バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十四の五
非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド(別名フエルモキシデス)及びその製剤。ただし、一個中非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド五六mg以下を含有する注射剤を除く。
-
+
七十五
ピクリン酸及びその塩類
-
+
七十五の二
一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)として一mg以下を含有するもの
-
+
七十五の三
N・N′―ビス(二―アミノエチル)―一・二―エタンジアミン(別名トリエンチン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十五の四
@@ -57992,109 +58019,109 @@
-
+
七十五の五
四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十五の六
一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)の製剤であって一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するもの
-
+
七十五の七
(+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}(別名ピタバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}として四mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十五の八
ビス〔二―〔二―(四―ジベンゾ〔b・f〕〔一・四〕チアゼピン―十一―イル―一―ピペラジニル)エトキシ〕エタノール〕(別名クエチアピン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十五の九
(四S・四aS・五aR・一二aS)―四・七―ビス(ジメチルアミノ)―九―({[(一・一―ジメチルエチル)アミノ]アセチル}アミノ)―三・一〇・一二・一二a―テトラヒドロキシ―一・一一―ジオキソ―一・四・四a・五・五a・六・一一・一二a―オクタヒドロテトラセン―二―カルボキサミド(別名チゲサイクリン)及びその製剤
-
+
七十五の十
N―[二・五―ビス(トリフルオロメチル)フエニル]―三―オキソ―四―アザ―五アルフア―アンドロスタ―一―エン―十七ベータ―カルボキサミド(別名デユタステリド)及びその製剤
-
+
七十五の十一
三・四―ビス―(パラ―ジエチルアミノエトキシフエニル)―ヘキサン、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十五の十二
(E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジン(別名フルナリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジンとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。
-
+
七十五の十三
ビス―(三―ヒドロキシ―四―ヒドロキシメチル―二―メチル―五―ピリジルメチル)―ジスルフイド(別名ピリチオキシン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十五の十四
四―[三・五―ビス(二―ヒドロキシフエニル)―一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル]安息香酸(別名デフエラシロクス)及びその製剤
-
+
七十五の十五
一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ピモジド)及びその製剤。ただし、一錠中一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノンとして三mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十五の十六
一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジン(別名ロメリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジンとして四・三三mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十五の十七
一・四―ビス(三―ブロムプロピオニル)ピペラジン(別名ピポブロマン)及びその製剤
-
+
七十五の十八
(+)―二―{(一R)―三―[ビス(一―メチルエチル)アミノ]―一―フエニルプロピル}―四―メチルフエノール(別名トルテロジン)及びその塩類
-
+
七十五の十九
ヒトN―アセチルガラクトサミン―四―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される四九五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ガルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
-
+
七十五の二十
ヒトアルフア―L―イズロニダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される六二八個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ラロニダーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
-
+
七十五の二十一
ヒトイズロン酸―二―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したヒト繊維肉腫細胞HT一〇八〇から産生される五二五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名イデユルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
-
+
七十五の二十二
@@ -58105,7 +58132,7 @@
-
+
七十五の二十三
@@ -58122,7 +58149,7 @@
-
+
七十五の二十四
@@ -58133,43 +58160,43 @@
-
+
七十五の二十五
ヒト心房細胞由来のアルフア型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチドに対応する遺伝子の発現により、組換え体で産生される二八個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名カルペリチド)及びその製剤
-
+
七十五の二十六
ヒト胎児肺線維芽細胞に由来するヒトcDNAの発現によりチヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキソサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質(別名イミグルセラーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
-
+
七十五の二十七
ヒト胎盤から精製されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質(別名アルグルセラーゼ)及びその製剤
-
+
七十五の二十八
ヒトT細胞で免疫したマウスの脾細胞とマウス骨髄腫細胞の融合細胞から産生される一四〇六個のアミノ酸残基からなる蛋白質(別名ムロモナブ―CD三)及びその製剤
-
+
七十六
二―ヒドラジノ―一―フエニル―二―プロパン、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十六の二
四―{[(一R・二s・三S・五s・七s)―五―ヒドロキシアダマンタン―二―イル]アミノ}―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―五―カルボキサミド(別名ペフイシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十六の三
五―(一―ヒドロキシ―二―イソプロピルアミノブチル)―八―ヒドロキシカルボスチリル(別名プロカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -58193,13 +58220,13 @@
-
+
七十六の四
(±)―三―{四―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル}プロパン酸メチルエステル(別名エスモロール)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十六の五
@@ -58210,25 +58237,25 @@
-
+
七十六の六
(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)の製剤であつて一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤
-
+
七十六の七
[一―ヒドロキシ―二―(イミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―イル)エチリデン]ビスホスホン酸(別名ミノドロン酸)及びその製剤
-
+
七十六の八
(一―ヒドロキシエチリデン)ジホスホン酸二ナトリウム(別名エチドロン酸二ナトリウム)及びその製剤
-
+
七十六の九
@@ -58239,73 +58266,73 @@
-
+
七十六の十
六―[二―[(N―二―ヒドロキシエチル)―三―(四―ニトロフエニル)プロピルアミノ]エチルアミノ]―一・三―ジメチル―一H・三H―ピリミジン―二・四―ジオン(別名ニフエカラント)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十七
一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジン(別名パーフエナジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十八
一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジンとして一mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十八の二
一七―ヒドロキシ―三―オキソ―一七アルフア―プレグナ―四・六―ジエン―二一―カルボン酸(別名カンレノ酸)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
七十八の三
(±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミド(別名アモスラロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミドとして一八・二五mg以下を含有する内用剤を除く。
-
+
七十八の四
一四―ヒドロキシジヒドロ―六ベータ―テバイノール―四―メチルエーテル(別名オキシメテバノール)及びその製剤
-
+
七十八の五
ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤
-
+
七十八の六
{[(一R・二R・三aS・九aS)―二―ヒドロキシ―一―[(三S)―三―ヒドロキシオクチル]―二・三・三a・四・九・九a―ヘキサヒドロ―一H―シクロペンタ[b]ナフタレン―五―イル]オキシ}酢酸(別名トレプロスチニル)及びその製剤
-
+
七十八の七
(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル]―五―オキソシクロペンタンヘプタン酸(別名アルプロスタジル)及びその製剤
-
+
七十八の八
(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)の製剤であつて、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有する膣剤
-
+
七十八の九
(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)の製剤であつて、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する坐剤
-
+
七十八の十
二―ヒドロキシ―五―〔(一RS)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一RS)―二―(パラ―メトキシフエニル)―一―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリド(別名フオルモテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -58329,25 +58356,25 @@
-
+
七十八の十一
(±)―七―[(一R*・二R*・三R*)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R*)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)の製剤であつて、一個中(±)―七―[(一R*・二R*・三R*)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R*)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤
-
+
七十八の十二
(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)の製剤であつて、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤
-
+
七十八の十三
(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)の製剤であつて、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤
-
+
七十八の十四
@@ -58361,13 +58388,13 @@
-
+
七十八の十五
(±)―一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―[六―(四―フエニルブトキシ)ヘキシルアミノ]エタノール(別名サルメテロール)及びその塩類
-
+
七十八の十六
一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名サルブタモール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -58391,7 +58418,7 @@
-
+
七十八の十七
@@ -58402,67 +58429,67 @@
-
+
七十八の十八
九―[(一S・三R・四S)―四―ヒドロキシ―三―(ヒドロキシメチル)―二―メチレンシクロペンチル]グアニン(別名エンテカビル)及びその製剤
-
+
七十八の十九
六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシー二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オン(別名オロダテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一噴霧中六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシ―二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オンとして二・五μg以下を含有する吸入用液剤を除く。
-
+
七十八の二十
三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾール(別名ペリソキサール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾールとして二〇〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十八の二十一
一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十八の二十二
一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)又はその塩類を含有する製剤
-
+
七十八の二十三
一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノール(別名ノルフエネフリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十九
一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。
-
+
七十九の二
N―[七―ヒドロキシ―五―(二―フエニルエチル)[一・二・四]トリアゾロ[一・五―a]ピリジン―八―カルボニル]グリシン(別名エナロデユスタツト)及びその製剤
-
+
七十九の三
N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤
-
+
七十九の四
四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド(別名ヨウ化チエモニウム)及びその製剤。ただし、一錠中四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド四〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
八十
ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -58498,49 +58525,49 @@
-
+
八十一
一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)プロパノール(別名イソクスプリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)―プロパノールとして一〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
八十一の二
(±)―二′―[二―ヒドロキシ―三―(プロピルアミノ)プロポキシ]―三―フエニルプロピオフエノン(別名プロパフエノン)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
八十一の三
(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)の製剤であつて一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するもの
-
+
八十一の四
(-)―一―(三―ヒドロキシプロピル)―五―((二R)―二―{[二―({二―[(二・二・二―トリフルオロエチル)オキシ]フエニル}オキシ)エチル]アミノ}プロピル)―二・三―ジヒドロ―一H―インドール―七―カルボキサミド(別名シロドシン)及びその製剤
-
+
八十一の五
(二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
八十一の六
(-)―一―[(二R・五S)―二―ヒドロキシメチル―一・三―オキサチオラン―五―イル]シトシン(別名ラミブジン)及びその製剤
-
+
八十一の七
二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート(別名メチル硫酸ベボニウム)及びその製剤。ただし、一錠中二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート五〇mg以下を含有するものを除く。
-
+
八十一の八
(二E・六Z・一〇E)―七―ヒドロキシメチル―三・一一・一五―トリメチル―二・六・一〇・一四―ヘキサデカテトラエン―一―オール(別名プラウノトール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
@@ -58558,7 +58585,7 @@
-
+
八十一の九
@@ -58569,7 +58596,7 @@
-
+
八十一の十
@@ -58602,37 +58629,37 @@
-
+
八十一の十一
五―〔一―ヒドロキシ―二―〔(一―メチル―三―フエニルプロピル)アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ラベタロール)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
八十一の十二
(-)―五―〔(一R)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一R)―一―メチル―三―フエニルプロピル〕アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ジレバロール)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
八十一の十三
N―[(四―ヒドロキシ―一―メチル―七―フエノキシイソキノリン―三―イル)カルボニル]グリシン(別名ロキサデユスタツト)及びその製剤
-
+
八十一の十四
(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)の製剤であつて一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤
-
+
八十一の十五
[一―ヒドロキシ―三―(メチルペンチルアミノ)プロパン―一・一―ジイル]ジホスホン酸(別名イバンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤
-
+
八十一の十六
@@ -58643,7 +58670,7 @@
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八十二