From 4c90c5ea70a3c5c398f6382d3f07010ad4fb1c5a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "elaws-history v2.3.0" Date: Thu, 6 Mar 2025 14:45:40 +0000 Subject: [PATCH] Archive: 2025/03/06T233936.625919643+0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Snapshot of e-Gov法令検索 as of 2025/03/06T233936.625919643+0900 HTTP/2 200 content-type: application/octet-stream content-length: 286318469 date: Thu, 06 Mar 2025 14:39:37 GMT server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/8.2.20 x-powered-by: PHP/8.2.20 content-disposition: attachment; filename="all_xml.zip" x-cache: Miss from cloudfront via: 1.1 4ec656d2dfbb59cd7fab2ac94a540522.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: IAD55-P3 alt-svc: h3=":443"; ma=86400 x-amz-cf-id: 3jZ4NtR73HiPoU1DcJ86z90oJ7Z0axnFs9fbWY0euEZd4k9tV7n66w== cache-control: max-age=0, no-cache, no-store pragma: no-cache --- ...1M10000040032_20250401_507M60000040004.xml | 1218 + ...3AC0000000025_20250401_505AC0000000079.xml | 1797 +- 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+ 第一条 + + + + 日本銀行ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ + + +
+
+ 第二条 + + + + 日本銀行ハ其ノ本店、支店及代理店ニ於テ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ + + + + + + 前項ノ代理店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ + 但シ特ニ必要アリト認ムルトキハ財務大臣之カ設置ヲ命スルコトアルヘシ + + + + + + 第一項ノ取扱店ノ名称又ハ位置ニ変更ヲ生スルトキハ日本銀行其ノ旨ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第四条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金及国債元利払資金ノ収支ヲ日本銀行国庫金取扱規程第六十三条ノ国庫金総括帳ニ記入シ同第七十七条ノ国庫金貸借対照表ニ之ヲ編入スヘシ + + +
+
+ 第五条 + + + + 本令ノ施行ニ必要ナル取扱手続ニシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ其ノ改廃ニ付亦同シ + + +
+
+ + 第二章 起債 +
+ 第六条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ募集其ノ他ノ起債ニ付テハ本章ノ規定及別ニ定ムル所ニ依ルノ外其ノ時々財務大臣ノ命スル所ニ依リ其ノ取扱ヲ為スヘシ + + +
+
+ 第七条 + + + + 日本銀行ハ掲示、新聞広告其ノ他適切ナル方法ヲ以テ国債募集ノ広告ヲ為シ且応募申込書ノ用紙ヲ配布スヘシ + + +
+
+ 第八条 + + + + 日本銀行ハ応募申込書ニ添ヘ応募申込保証金ノ提出ヲ受ケタルトキハ之ニ対シテ領収証書ヲ交付スヘシ + + +
+
+ 第九条 + + + + 日本銀行ハ応募申込ノ状況ヲ毎日支店及代理店ヲシテ本店ニ電報セシメ本店ノ分ト併セテ其ノ要項ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第十条 + + + + 日本銀行ハ各応募申込ニ対シ募入額ヲ決定シ之ヲ各応募者ニ通知シ其ノ顛末ヲ財務大臣ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第十一条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ応募者ヨリ応募払込金及受入経過利子(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第八条第三項又ハ物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項ニ規定スル金額ヲ謂フ以下同ジ)ノ払込ヲ受ケタルトキハ領収証書ヲ交付シ払込完了ノ後之ト引換ニ国債証券ヲ交付スヘシ + 但シ国債規則第二十七条ノ規定ニ依リ国債登録簿ニ登録ノ請求ヲ為シタル者ニ対シテハ領収証書ト引換ニ登録済通知書ヲ交付スヘシ + + + + + + 日本銀行ハ前項ノ規定ニ拘ラス応募者ニ対シ応募払込金及受入経過利子ノ払込完了ト同時ニ国債証券又ハ登録済通知書ヲ交付スルコトヲ得 + + + + + + 日本銀行ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ応募者ヨリ振替国債(其ノ権利ノ帰属ガ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ応募払込金及受入経過利子ノ払込ヲ受ケタルトキハ当該応募者ヨリ報告ヲ受ケ同法第九十二条第一項ノ通知ヲ行フモノトス + + +
+
+ 第十二条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ応募金額中払込ノ完了シタルモノアルトキハ一箇月毎ニ其ノ国債ノ名称、記号、国債額及払込金額ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第十三条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ応募金額中払込ノ延滞ニ因リ失効トナリタルモノアルトキハ其ノ国債ノ名称、記号、国債額及之ニ対スル払込済金額ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第十四条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依リ応募払込金又ハ発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子其ノ他ノ収入金ヲ収入シタルトキハ夫々政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条ニ規定スル政府短期証券ヲ謂フ以下同ジ)及割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第一条ニ規定スル割引短期国庫債券ヲ謂フ以下同ジ)以外ノ国債ノ発行ニ依ル収入金ハ公債発行収入金トシテ、政府短期証券及割引短期国庫債券ノ発行ニ依ル収入金ハ政府短期証券発行高トシテ受入レ整理シ更ニ政府短期証券発行高(政府短期証券ノ発行ニ依ル収入金ニ係ルモノニ限ル)ハ夫々財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高、育児休業等給付証券発行高又ハ融通証券(政府資金調達事務取扱規則第二条第三号、第三号ノ二、第四号及第五号ニ規定スル融通証券ヲ除ク以下同ジ)発行高ニ整理スヘシ + 但シ政府短期証券発行高トシテ受入レ整理シタル収入金ガ夫々財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又ハ融通証券ノ発行額ヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ発行額ヲ超ユル金額ハ政府短期証券発行高ヨリ払出シ財務省証券ノ発行額ヲ超ユル金額ハ一般会計又食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又ハ融通証券ノ発行額ヲ超ユル金額ハ夫々食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又ハ融通証券ノ負担会計ノ歳入金トシテ受入レ整理スベシ + + +
+
+ 第十四条ノ二 + + + + 日本銀行ハ国債ノ応募者カラ払込ヲ受ケタル延滞利子又ハ国ニ帰属シタル応募申込保証金ノ金額ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ノ交付ヲ受クヘシ + + +
+
+ 第十四条ノ三 + + + + 日本銀行ハ前条ノ場合ニ於テ財務省ヨリ納入告知書ノ交付ヲ受ケタルトキハ公債発行収入金ヨリ払出シ歳入金トシテ受入レ整理スヘシ + + +
+
+ 第十五条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金ノ出納ヲ整理スル為公債発行収入金受払帳、政府短期証券発行高受払帳、財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳、育児休業等給付証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳ヲ備フヘシ + + + + + + 公債発行収入金受払帳ニハ国債ノ名称及記号別ニ応募払込金又ハ発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子及代用払込超過額毎ニ、政府短期証券発行高受払帳ニハ記号別ニ応募払込金又ハ発行代金毎ニ又財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳、育児休業等給付証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳ニハ記号別ニ口座ヲ設クヘシ + + +
+
+ 第十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金ノ内募入外保証金又ハ証券代用払込超過額ノ払戻ヲ要スルトキハ夫々領収証書ト引換ニ之カ支払ヲ為シ公債発行収入金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ + + +
+
+ 第十八条 + + + + 日本銀行ハ毎日公債発行収入金、政府短期証券発行高、財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高、育児休業等給付証券発行高及融通証券発行高ノ出納ニ関シ第一号書式ノ公債発行収入金等出納報告表ヲ調製シ之ヲ財務省ニ提出スヘシ + + +
+
+ 第十九条 + + + + 日本銀行ハ財務大臣ノ命スル所ニ依リ収入金ノ伴ハサル国債証券ノ交付ヲ為シタルトキハ領収証書ヲ徴シ一箇月毎ニ之ヲ取纒メ翌月二十日迄ニ財務省ニ提出スヘシ + + + + + + 前項ノ領収証書ハ国債ノ名称毎ニ区分シテ之ヲ編綴シ表紙ニ其ノ金額及紙数ヲ記載スヘシ + + + + + + 第一項ノ領収証書中其ノ提出期日内ニ未到達ノモノアルトキハ其ノ旨ヲ表紙ニ記載シ爾後到達スルニ従ヒ別ニ区分編綴シテ之ヲ提出スヘシ + + +
+
+ + 第三章 国債証券 +
+ 第二十条 + + + + 日本銀行ハ独立行政法人国立印刷局ヨリ証券類(白紙、未完成国債証券、国債証券、添附利札、記名紙及各其ノ見本ノ類ヲ謂フ以下同シ)ヲ受領シタルトキハ其ノ品目、数量及受入年月日ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 日本銀行ハ其ノ保管スル証券類ニ刷入ヲ要スルモノアルトキハ財務省ノ通知ニ依リ其ノ証券類ヲ独立行政法人国立印刷局ニ引渡スヘシ + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 日本銀行ハ法令其ノ他ノ規定又ハ財務大臣ノ許可ニ依ル場合ヲ除クノ外其ノ保管スル証券類ヲ他人ニ交付シ又ハ貸与スルコトヲ得ス + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 日本銀行ハ其ノ本店ニ国債証券台帳ヲ置キ国債証券ノ発行及銷却ヲ登記スヘシ + + + + + + 国債証券台帳ノ様式及記入ノ方法ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ + + + + + + 国債証券台帳ハ其ノ保全ノ為必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外之ヲ日本銀行本店外ニ搬出スルコトヲ得ス + + + + + + 国債証券台帳ハ之ニ登記シタル国債証券全部ノ元金及利子ノ消滅時効完成スヘキ時期ノ後一年ヲ経過スル迄之ヲ保存スヘシ + + +
+
+ 第二十五条 + + + + 日本銀行ハ毎月国債証券台帳ニ依リ其ノ月中ニ起債ノ為発行シタル国債証券ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スヘシ + 但シ第十九条ニ規定スル国債証券ニ付テハ此ノ限ニ在ラス + + +
+
+ 第二十五条ノ二 + + + + 削除 + + +
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+ 第二十六条 + + + + 国債証券及添附利札ノ押印加工、利札ノ継足及記名紙ノ貼附契印ハ成規定例ニ従ヒ日本銀行本店ニ於テ之ヲ取扱フヘシ + 但シ政府短期証券ノ加工ハ支店ニ於テ利札ノ継足ハ支店及代理店ニ於テモ之ヲ取扱ハシムルコトヲ得 + + +
+
+ 第二十七条 + + + + 日本銀行ハ国債ノ起債、汚染毀損ノ引換、分割併合、附属利札ノ尽了、登録ノ除却其ノ他ノ事由ニ因リ証券類ノ交付ヲ要スルトキハ其ノ時々之ヲ取扱店ニ回付シ受取人ニ交付ノ手続ヲ為スヘシ + 但シ証券類送付ノ請求ヲ受ケタルトキハ其ノ請求ノ本旨ニ依リテ相当ノ取扱ヲ為スコトヲ要ス + + + + + + 前項ノ場合ニ於テ国債証券又ハ其ノ附属利札中不用ニ属スルモノヲ生スルトキハ日本銀行直ニ之カ廃棄ニ必要ナル手続ヲ為スヘシ + + +
+
+ 第二十八条 + + + + 日本銀行ハ国債規則第十四条(第十五条及第二十八条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ欠缺利札ニ対スル納付金ヲ徴収シタルトキハ其ノ金額及事由ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ニ依リ之ヲ納付スヘシ + + + + + + 前項納付金ノ払戻ヲ要スルモノアルトキハ其ノ時々金額、事由及受取人ノ住所氏名ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第二十九条 + + + + 元金償還又ハ買入銷却ニ因リ回収シタル証券ハ回収ノ日ノ属スル年度経過後一年間、利子支払其ノ他ノ事由ニ因リ回収シタル利札ハ其ノ利子ノ消滅時効完成スヘキ時期迄之ヲ保存スヘシ + 但シ元金償還期後ノ利子支払期ノ利札ニ在リテハ其ノ元金及利子ノ消滅時効完成スヘキ時期迄之ヲ保存スヘシ + + + + + + 前項ノ証券ハ其ノ要部ヲ截取シ該要部ノミヲ保存スルコトヲ得 + + +
+
+ 第三十条 + + + + 前条ノ保存期間ヲ経過シ又ハ保存期間ノ定ナキ証券類ハ随時之ヲ廃棄スヘシ + + +
+
+ 第三十一条 + + + + 日本銀行ハ元金償還又ハ利子支払ノ国債証券、利札又ハ添附利札ヲ一箇月分毎ニ速ニ取纒メ臨検ノ財務省官吏ニ提出シ其ノ国債証券又ハ利札ノ要項ヲ記載シタル支払済証券調書、買入銷却証券調書又ハ支払済利札調書ニ検査済ノ証印ヲ受クヘシ + + +
+
+ 第三十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第三十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第三十四条 + + + + 日本銀行ハ毎月末日現在ノ国債証券発行額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第三十五条 + + + + 日本銀行ハ証券類出納ニ関スル帳簿ヲ備ヘ証券及利札ニ付左ノ科目ニ区分シ其保管スル証券類ヲ出納整理スヘシ + 但シ白紙及記名紙ハ之ヲ証券ニ編入スヘシ + + + + + 予備証券 + + + + + + 予備利札 + + + + + + 保管証券 + + + + + + 保管利札 + + + + + + 廃銷証券 + + + + + + 廃銷利札 + + + + + + + 予備証券又ハ予備利札ハ発行又ハ交付ノ手続ヲ為ササル完成又ハ未完成ノ証券類トス + + + + + + 保管証券又ハ保管利札ハ既ニ発行ノ手続ヲ為シ未タ交付ヲ終ラサルモノ其ノ他取扱上一時保管スル国債証券、利札又ハ添附利札トス + + + + + + 廃銷証券又ハ廃銷利札ハ発行又ハ交付ノ後回収シタル証券類及廃物又ハ不用ト為リタル未発行又ハ未交付ノ証券類トス + + + + + + 第一項ノ帳簿ノ様式及記入ノ方法ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第三十六条 + + + + 予備証券又ハ予備利札ヲ廃銷証券又ハ廃銷利札ニ組換ヘタルトキハ其ノ数量及事由ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第三十七条 + + + + 日本銀行ハ毎月完成証券ノ出納ノ状況ヲ財務大臣ニ報告スヘシ + + +
+
+ + 第四章 登録国債 +
+ 第三十八条 + + + + 国債登録簿ハ其ノ保全ノ為必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外之ヲ日本銀行本店外ニ搬出スルコトヲ得ス + + + + + + 国債登録簿ハ之ヲ登録シタル国債ノ全部ノ元金ノ消滅時効完成スヘキ時期ノ後一年ヲ経過スル迄日本銀行之ヲ保存スヘシ + + +
+
+ 第三十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第四十条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第四十三条 + + + + 日本銀行ハ毎月末日現在登録国債ノ登録金額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ提出スヘシ + + +
+
+ 第四十三条ノ二 + + + + 日本銀行ハ毎月末日現在振替国債ノ金額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ提出スベシ + + +
+
+ 第四十四条 + + + + 日本銀行ハ毎月国債登録簿ニ依リ其ノ月中ニ起債ノ為登録シタル国債ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スヘシ + + +
+
+ 第四十四条ノ二 + + + + 日本銀行ハ毎月振替国債ニ付其ノ月中ニ起債シタル振替国債ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スベシ + + +
+
+ 第四十五条 + + + + 日本銀行ハ国債登録簿ノ閲覧ノ請求ヲ受ケタルトキハ其ノ取扱主任者ノ面前ニ於テ之ヲ閲覧セシムヘシ + + +
+
+ 第四十五条ノ二 + + + + 日本銀行ハ電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十号以下本条ニ於テ特例省令ト称ス)第二条第一号ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シ国債登録簿ニ付キ照会ヲ受ケタルトキハ当該照会ニ係ル事項ヲ特例省令第二条第一号ニ規定スル入出力装置ニ出力スベシ + + +
+
+ 第四十六条 + + + + 日本銀行ハ国債登録簿ノ謄本又ハ抄本交付ノ請求ヲ受ケ之ヲ作製シタルトキハ之ニ原本ト相異ナキ旨ヲ記載シ記名捺印ヲ為スヘシ + + +
+
+ + 第五章 国債ノ償還及利子支払 +
+ 第四十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第四十八条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第四十九条 + + + + 国債証券ノ買入銷却ハ日本銀行財務大臣ノ命スル所ニ依リ之ヲ取扱ヒ其ノ買入レタル国債証券ノ名称、記号、額面金額ノ種類、枚数、総金額、買入価格及買入年月日ヲ財務省ニ報告スヘシ + + + + + + 前項ノ規定ハ登録シタル国債及振替国債ノ買入銷却ニ付之ヲ準用ス + + +
+
+ 第五十条 + + + + 日本銀行国債ノ元金償還又ハ利子支払ニ必要ナル資金ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外所要期日前予メ其ノ金額ヲ算定シ財務大臣ニ請求シ之カ交付ヲ受クヘシ + + +
+
+ 第五十一条 + + + + 日本銀行ハ前条ノ規定ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタルトキハ其ノ金額ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金トシテ受入レ整理スヘシ + + +
+
+ 第五十二条 + + + + 日本銀行ハ国債元利金ノ支払ヲ了シタルモノニ付テハ其ノ金額ヲ夫々前条ノ公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ + + +
+
+ 第五十三条 + + + + 日本銀行ハ国債元利払資金ノ出納ヲ整理スル為夫々公債償還資金受払帳、政府短期証券償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ヲ備フヘシ + + + + + + 公債償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ニハ財務大臣ノ定ムル計算科目毎ニ又政府短期証券償還資金受払帳ニハ夫々支払資金及支払期日毎ニ口座ヲ設クヘシ + + +
+
+ 第五十四条 + + + + 日本銀行毎年度所属国債元利金ノ支払ハ当該年度末日ヲ以テ之ヲ打切リ整理スヘシ + + + + + + 前項ノ打切整理ノ場合ニ於テ資金ノ残額アルトキハ翌年度四月三十日迄ニ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第五十五条 + + + + 日本銀行ハ国債元利払資金ノ不用ニ帰シタルモノアルトキハ前条ノ規定ニ準シ其ノ金額ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ノ交付ヲ受クヘシ + + +
+
+ 第五十六条 + + + + 日本銀行ハ前二条ノ場合ニ於テ財務省ヨリ納入告知書ノ交付ヲ受ケタルトキハ納入告知書ノ余白ニ記載シタル区分ニ依リ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出シ返納金戻入又ハ歳入金トシテ受入レ整理スヘシ + + +
+
+ 第五十七条 + + + + 日本銀行ハ誤払過渡ニ係ル国債元利金ヲ返納セシメタルトキハ之ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ニ受入ルヘシ + + + + + + 前項ノ場合年度経過後ニ在リテハ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ + + + + + + 前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス + + +
+
+ 第五十八条 + + + + 日本銀行ハ毎月末公債償還資金及政府短期証券償還資金ノ出納ニ関シ第二号書式ノ公債償還資金等出納報告表ヲ、又公債利子支払資金ノ出納ニ関シ第三号書式ノ公債利子支払資金出納報告表ヲ調製シ之ヲ財務省ニ提出スヘシ + + +
+
+ 第五十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第六十条 + + + + 日本銀行ハ滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ受ケタル者ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキ担保物ヲ以テ弁償金ニ充当シタルトキ又ハ保証人ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキハ其ノ時々之カ顛末ヲ財務省ニ報告スヘシ + + +
+
+ 第六十一条 + + + + 削除 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + + 明治三十九年七月一日前ニ整理公債条例ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル無記名ノ国債証券又ハ利札ノ処分ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル + + + + + + 旧公債其ノ他本令施行前ニ登録シタル国債ノ甲種国債登録簿及其ノ副本、乙種国債登録簿並附属書類ノ編綴ハ当分ノ間仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得 + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の日本銀行国債事務取扱規程第十四条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間、原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、融通証券発行高に整理することができる。 + この場合、当該収入金を別途記録管理しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により原子力損害賠償支援証券の発行による収入金を融通証券発行高に整理する場合において、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十九条第二項に規定する国庫金振替書に、同令第十一条第六項の規定による受入科目として「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されているときは、融通証券発行高として受け入れるものとする。 + + + + + + 前項の規定は、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)第五条第一項、第二項又は第五項の規定により国庫金振替書の受入科目又は払出科目に「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されたものについて準用する。 + + + + + + 第一項の規定により融通証券発行高に整理された原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、平成二十四年四月一日以降、原子力損害賠償支援証券発行高に整理しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 第一号書式 + 〔第18条〕 + + + + + + + + 第二号書式 + 〔第58条〕 + + + + + + + + 第三号書式 + + + + + + +
+
diff --git a/all_xml/323/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079.xml b/all_xml/323/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079.xml index 361b7fc3b..63fc9c91f 100644 --- a/all_xml/323/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079.xml +++ b/all_xml/323/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079/323AC0000000025_20250401_505AC0000000079.xml @@ -248,25 +248,6 @@ (第六十六条の六十八―第六十六条の七十) - - 第三章の五 投資運用関係業務受託業者 - - 第一節 総則 - (第六十六条の七十一―第六十六条の七十五) - - - 第二節 業務 - (第六十六条の七十六―第六十六条の八十一) - - - 第三節 監督 - (第六十六条の八十二―第六十六条の八十九) - - - 第四節 雑則 - (第六十六条の九十―第六十六条の九十三) - - 第四章 金融商品取引業協会 @@ -1214,7 +1195,7 @@ 11 - この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。 + この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。 @@ -1679,36 +1660,6 @@ この法律において「高速取引行為者」とは、第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 - - 43 - - この法律において「投資運用関係業務」とは、投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同じ。)に関して行う次に掲げる業務をいう。 - - - - - 運用対象財産(この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)を構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務 - - - - - - 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務 - - - - - 44 - - この法律において「投資運用関係業務受託業」とは、この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。 - - - - 45 - - この法律において「投資運用関係業務受託業者」とは、第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 - -
(金銭とみなされるもの) @@ -6449,7 +6400,7 @@ - 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の五までにおいて同じ。)の氏名又は名称 + 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の四までにおいて同じ。)の氏名又は名称 @@ -6464,12 +6415,6 @@ 業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。) - - 五の二 - - 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨 - - @@ -6551,17 +6496,11 @@ 十二 - 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項 + 他に事業を行つているときは、その事業の種類 十三 - - 他に事業を行つているときは、その事業の種類 - - - - 十四 その他内閣府令で定める事項 @@ -6575,7 +6514,7 @@ - 第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第一号の二、第三号イ、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 + 第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 @@ -6648,7 +6587,7 @@ - 第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者 + 第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者 @@ -6665,19 +6604,19 @@ (2) - 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び第二号ヘ(2)並びに第三十八条第八号において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び第二号並びに第三十八条第八号において同じ。)(当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)並びに第三十八条第八号において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条第八号において同じ。)(当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの (3) - 第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び第二号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び第二号において同じ。)(当該通知があつた日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + 第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の十四第二項において準用する第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの (4) - 第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + 第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの @@ -6689,7 +6628,7 @@ (6) - 第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + 第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの @@ -6719,13 +6658,7 @@ (11) - 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの - - - - (12) - - 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。(12)及び第二号ヘ(12)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。(11)及び次号ヘ(11)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの @@ -6744,20 +6677,8 @@ - 次のいずれかに該当する者 + 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者 - - (1) - - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者 - - - - (2) - - その他金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者 - - @@ -6766,17 +6687,10 @@ - - 一の二 - - 法人である場合においては、登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十三第五号イ、第六十六条の六十三第二項、第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに第六十六条の八十五第二項において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。 - ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。 - - - 法人である場合においては、役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者 + 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者 @@ -6799,13 +6713,13 @@ - 金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者 + 金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者 - 金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者 + 金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者 @@ -6875,12 +6789,6 @@ (11) - - 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る投資運用関係業務受託業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの - - - - (12) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの @@ -6889,39 +6797,27 @@ - 個人であつて、第一号ロに該当する者 + 個人であつて、前号ロに該当する者 - 第五十二条第二項、第六十条の八第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項、第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者 + 第五十二条第二項、第六十条の八第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第二項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者 - 第一号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 + 前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 - 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 + 個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 - - - - 登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者 - - - - - - 前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 - - @@ -7158,7 +7054,7 @@ - 第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。 + 第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二条第十一項、第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二条第十一項及び第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。 @@ -7208,82 +7104,6 @@
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- (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) - 第二十九条の四の四 - - - - 第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。 - - - - - - 第二十九条の四第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。 - - - - - - 非上場有価証券特例仲介等業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。 - - - - - - 非上場有価証券特例仲介等業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。 - - - - - - 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、非上場有価証券特例仲介等業者については、適用しない。 - - - - - - 非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。 - - - - - - 第三項から前項までの「非上場有価証券特例仲介等業者」とは、登録申請書に非上場有価証券特例仲介等業務に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者(第三十条第一項の認可を受けた者を除く。)をいう。 - - - - - - 第一項、第二項及び前二項の「非上場有価証券特例仲介等業務」とは、第一種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 - - - - - 有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)に係る次に掲げる行為 - - - - - 売付けの媒介又は第二条第八項第九号に掲げる行為(一般投資家(特定投資家等、当該有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除く。) - - - - - - 買付けの媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除く。) - - - - - - - 前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること(同号に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであつて、当該預託の期間が政令で定める期間を超えないものに限る。)。 - - - -
(適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 第二十九条の五 @@ -7374,7 +7194,7 @@ - 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、同号中「規定する投資運用業」とあるのは、「規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。 + 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第二条第十一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、第二条第十一項中「同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と、同号中「規定する投資運用業」とあるのは「規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。
@@ -7509,7 +7329,7 @@ - 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 + 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号、第六号、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 @@ -7527,14 +7347,14 @@ - 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。 + 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号、第六号、第七号ロ、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。 第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。 - この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イからニまで、第二号及び第三号ロを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イからニまで、第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 @@ -7790,7 +7610,7 @@ - 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 + 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。 @@ -8130,7 +7950,7 @@ - 第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 + 第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 @@ -8142,26 +7962,8 @@ - 次のいずれかに該当する者 + 登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者 - - - - 登録金融機関業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者 - - - - - - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者 - - - - - - その他登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者 - - @@ -8221,7 +8023,7 @@ - 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする。 + 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二並びに第五十二条の二第一項第四号の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、同号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」とする。 @@ -9931,7 +9733,7 @@ - 金融商品取引業者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。 + 金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、すべての運用財産につき、その運用に係る権限の全部を同項に規定する政令で定める者に委託してはならない。 @@ -10882,7 +10684,7 @@ - 第二十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。 + 第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。 @@ -12164,7 +11966,7 @@ - 第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 + 第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 @@ -12462,7 +12264,7 @@ - 第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 + 第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 @@ -12983,7 +12785,7 @@ - 第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者 + 第二十九条の四第一項第三号に該当する者 @@ -13337,17 +13139,11 @@ - 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項 + 他に事業を行つているときは、その事業の種類 - - 他に事業を行つているときは、その事業の種類 - - - - その他内閣府令で定める事項 @@ -13414,20 +13210,8 @@ - 次のいずれかに該当する者 + 海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者 - - (1) - - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者 - - - - (2) - - その他海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者 - - @@ -13477,13 +13261,6 @@ 法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者 - - - - 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。 - ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。 - - @@ -13493,7 +13270,7 @@ - 第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者 + 第二十九条の四第一項第三号に該当する者 @@ -13502,13 +13279,6 @@ 外国に住所を有する者 - - - - 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。 - ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。 - - @@ -15948,678 +15718,69 @@ - 高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。 - - - -
- (業務改善命令) - 第六十六条の六十二 - - - - 内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 - - -
-
- (監督上の処分) - 第六十六条の六十三 - - - - 内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 - - - - - 第六十六条の五十三各号(第五号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。 - - - - - - 不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。 - - - - - - 高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 - - - - - - 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。 - - - - - - 高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。 - - - - - - - 内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 - - - - - - 内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。 - - - - - - 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 - - -
-
- (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) - 第六十六条の六十四 - - - - 内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消すことができる。 - - -
-
- (監督処分の公告) - 第六十六条の六十五 - - - - 内閣総理大臣は、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは前条の規定により第六十六条の五十の登録を取り消し、又は第六十六条の六十三第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 - - -
-
- (登録の抹消) - 第六十六条の六十六 - - - - 内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 - - -
-
- (報告の徴取及び検査) - 第六十六条の六十七 - - - - 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。 - - -
- -
- 第五節 雑則 -
- (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) - 第六十六条の六十八 - - - - 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の五十九の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 - - -
-
- (準用) - 第六十六条の六十九 - - - - 第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 - この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 - - -
-
- (内閣府令への委任) - 第六十六条の七十 - - - - 第六十六条の五十から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。 - - -
-
- - - 第三章の五 投資運用関係業務受託業者 -
- 第一節 総則 -
- (登録) - 第六十六条の七十一 - - - - 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 - - -
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- (登録の申請) - 第六十六条の七十二 - - - - 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 - - - - - 商号、名称又は氏名 - - - - - - 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの - - - - - - 法人であるときは、役員の氏名又は名称 - - - - - - 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地 - - - - - - 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 - - - - - - 業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。) - - - - - - 他に事業を行つているときは、その事業の種類 - - - - - - その他内閣府令で定める事項 - - - - - - - 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 - - - - - 第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 - - - - - - 投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 - - - - - - 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) - - - - - - その他内閣府令で定める書類 - - - - - - - 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。 - - -
-
- (登録簿への登録) - 第六十六条の七十三 - - - - 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。 - - - - - 前条第一項各号に掲げる事項 - - - - - - 登録年月日及び登録番号 - - - - - - - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 - - -
-
- (登録の拒否) - 第六十六条の七十四 - - - - 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 - - - - - 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者 - - - - - - 他に行う事業が公益に反すると認められる者 - - - - - - 次のいずれかに該当する者 - - - - - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者 - - - - - - その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者 - - - - - - - その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者 - - - - - - 財産的基礎を有しない者 - - - - - - 国内に営業所又は事務所を有しない者 - - - - - - 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 - - - - - 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 - - - (1) - - 心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 - - - - (2) - - 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者 - - - - - - - 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者 - - - - - - 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者 - - - - - - - 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 - - - - - 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者 - - - - - - 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者 - - - - - - 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者 - - - - -
-
- (変更登録等) - 第六十六条の七十五 - - - - 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 - - - - - - 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。 - - - - - - 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 - - - - - - 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。 - - - - - - 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。 - この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 - - -
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- 第二節 業務 -
- (誠実義務) - 第六十六条の七十六 - - - - 投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。 - - -
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- (委託者に対する義務) - 第六十六条の七十七 - - - - 投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 - - - - - - 投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。 - - -
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- (業務管理体制の整備) - 第六十六条の七十八 - - - - 投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 - - -
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- (名義貸しの禁止) - 第六十六条の七十九 - - - - 投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。 - - -
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- (再委託の禁止) - 第六十六条の八十 - - - - 投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。 - ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 - - - - - - 内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。 - - -
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- (記録の保存) - 第六十六条の八十一 - - - - 投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 - - -
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- 第三節 監督 -
- (事業報告書の提出) - 第六十六条の八十二 - - - - 投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 - - -
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- (廃業等の届出等) - 第六十六条の八十三 - - - - 投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 - - - - - - 投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき - - - その相続人 - - - - - - - - 投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したとき - - - その法人又は個人 - - - - - - - - 投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したとき - - - その法人を代表する役員であつた者 - - - - - - - - 投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき - - - その破産管財人 - - - - - - - - 投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき - - - その清算人 - - - - - - - - 投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき - - - その法人 - - - - - - - - 事業の全部を譲渡したとき - - - その法人又は個人 - - - - - - - - 投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。 + 高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。
-
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(業務改善命令) - 第六十六条の八十四 + 第六十六条の六十二 - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + 内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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(監督上の処分) - 第六十六条の八十五 + 第六十六条の六十三 - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 + 内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 - 第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。 + 第六十六条の五十三各号(第五号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。 - 不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。 + 不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。 - 投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 + 高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 - 投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。 + 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。 + + + + + + 高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。 - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の七十四第七号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 + 内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。 + 内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。 @@ -16629,105 +15790,77 @@
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- (監督処分の公告) - 第六十六条の八十六 +
+ (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) + 第六十六条の六十四 - 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 + 内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消すことができる。
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- (登録の抹消) - 第六十六条の八十七 +
+ (監督処分の公告) + 第六十六条の六十五 - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 + 内閣総理大臣は、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは前条の規定により第六十六条の五十の登録を取り消し、又は第六十六条の六十三第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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- (報告の徴取及び検査) - 第六十六条の八十八 +
+ (登録の抹消) + 第六十六条の六十六 - 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。 + 内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
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- (審問等) - 第六十六条の八十九 +
+ (報告の徴取及び検査) + 第六十六条の六十七 - 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。 - - - - - - 内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 - - - - - - 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。 + 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
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- 第四節 雑則 -
- (職務代行者) - 第六十六条の九十 - - - - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。 - この場合において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 - - - - - - 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。 - - -
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+ 第五節 雑則 +
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) - 第六十六条の九十一 + 第六十六条の六十八 - 投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の五十九の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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- (内閣府令への委任) - 第六十六条の九十二 +
+ (準用) + 第六十六条の六十九 - 第六十六条の七十一から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。 + 第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-
- (投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重) - 第六十六条の九十三 +
+ (内閣府令への委任) + 第六十六条の七十 - 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者を監督するに当たつては、業務の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 + 第六十六条の五十から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
@@ -20228,7 +19361,7 @@ - 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 + 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 @@ -20902,7 +20035,7 @@ 十五 - 公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。) + 公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。) @@ -22844,7 +21977,7 @@ 十三 - 公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第百二条の九第二項第九号において同じ。) + 公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第百二条の九第二項第九号において同じ。) @@ -24486,7 +23619,7 @@ - 認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 + 認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 @@ -26105,7 +25238,7 @@ - 吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。 + 吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。 @@ -27617,7 +26750,7 @@ - 認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 + 認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 @@ -27996,7 +27129,7 @@ - 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。 + 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。 @@ -28773,7 +27906,7 @@ - 免許申請者が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 + 免許申請者が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 @@ -29210,7 +28343,7 @@ - 連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 + 連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 @@ -29486,7 +28619,7 @@ - 免許申請者が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、若しくは第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。 + 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。 @@ -36969,7 +36102,7 @@ - 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。 + 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
@@ -37031,7 +36164,7 @@ - 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。 + 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。 @@ -38206,7 +37339,7 @@ - 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。 + 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。 @@ -38291,66 +37424,66 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 - 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。 + 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者 - 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の六第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第四項から第六項まで、第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をしたとき。 + 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の六第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第四項から第六項まで、第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をした者 - 第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。 + 第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者 - 第二十七条の二十二の三第一項又は第二項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つたとき。 + 第二十七条の二十二の三第一項又は第二項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つた者 四の二 - 第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。 + 第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者 - 第百五十七条、第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。 + 第百五十七条、第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。) - 第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 + 第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反した者 - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。 - 財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つたとき(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。 + 財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つた者(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。) - 財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つたとき。 + 財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つた者 @@ -38522,30 +37655,30 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 - 不正の手段により第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録、第三十一条第四項若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けたとき。 + 不正の手段により第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けた者 - 第三十六条の三、第六十六条の九、第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業、信用格付業又は投資運用関係業務受託業を行わせたとき。 + 第三十六条の三、第六十六条の九又は第六十六条の三十四の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業又は信用格付業を行わせた者 二の二 - 第三十八条第一号の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)。 + 第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。) 二の三 - 第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。 + 第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反した者 @@ -38557,70 +37690,70 @@ - 第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行つたとき。 + 第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行つた者 三の二 - 第五十九条の六又は第六十条の十三(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせたとき。 + 第五十九条の六又は第六十条の十三(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせた者 三の三 - 第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つたとき。 + 第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つた者 三の四 - 第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせたとき。 + 第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせた者 - 第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設したとき、又は外国金融商品市場における取引を行わせたとき。 + 第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者 + + + + 四の二 + + 第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者 - 第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つたとき。 + 第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者 - 第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つたとき。 + 第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者 六の二 - 第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つたとき。 + 第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つた者 - 第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。 + 第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者 - 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反したとき。 + 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者 - - - - 第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 - -
第百九十八条の二 @@ -38664,7 +37797,7 @@ - 第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
@@ -38673,7 +37806,7 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは特定金融指標算出者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -38684,7 +37817,7 @@ - 第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。 + 第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項又は第六十六条の六十三第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。 @@ -38712,204 +37845,204 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 - 第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第六十六条の七十二、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出したとき。 + 第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者 - 第三十八条第一号の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき。 + 第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者 二の二 - 第四十三条の六第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 + 第四十三条の六第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 - 第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の三十七、第六十六条の五十八、第六十六条の八十一又は第百八十八条の規定による書類若しくは記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類若しくは記録を作成したとき。 + 第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の三十七、第六十六条の五十八又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者 - 第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第六十六条の五十九、第六十六条の八十二、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項又は第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出したとき。 + 第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第六十六条の五十九、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項又は第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者 - 第四十六条の三第二項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + 第四十六条の三第二項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 - 第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。 + 第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をした者 六の二 - 第四十六条の六第三項、第五十七条の五第三項又は第五十七条の十七第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供したとき。 + 第四十六条の六第三項、第五十七条の五第三項又は第五十七条の十七第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者 六の三 - 第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたとき。 + 第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者 - 第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項、第六十三条第十三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第十項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + 第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項、第六十三条第十三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第十項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の四十第一項若しくは第四項、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + 第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の四十第一項若しくは第四項又は第六十六条の六十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。 + 第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者 - 第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 + 第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 十一 - 第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 + 第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 十一の二 - 第五十六条の三の規定による命令に違反したとき。 + 第五十六条の三の規定による命令に違反した者 十一の三 - 第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + 第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十一の四 - 第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。 + 第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者 十一の五 - 第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + 第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十二 - 第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 + 第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 十三 - 第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 + 第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 十三の二 - 第六十三条第九項又は第十項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をしたとき。 + 第六十三条第九項又は第十項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をした者 十四 - 第六十三条第十二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第九項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 + 第六十三条第十二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第九項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 十五 - 第百五十六条の四十六の規定に違反したとき。 + 第百五十六条の四十六の規定に違反した者 十六 - 第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 + 第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 十七 - 第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反したとき。 + 第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者 十七の二 - 第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。 + 第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者 十七の二の二 - 第百五十六条の六十三第一項又は第百五十六条の六十四第一項の規定による清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をせず、又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をしたとき。 + 第百五十六条の六十三第一項又は第百五十六条の六十四第一項の規定による清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をせず、又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をした者 十七の三 - 第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + 第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十七の四 - 第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + 第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十七の五 - 第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出したとき。 + 第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出した者 十七の六 - 第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。 + 第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者 十七の七 - 第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつたとき。 + 第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつた者 十八 - 第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + 第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 @@ -39112,7 +38245,7 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 + 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の主要株主(第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 @@ -39279,297 +38412,291 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 - - - - - 第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 - - - - - - 第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。 - - - - - - 第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しないとき。 - - - - - - 第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 - - - - - - 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。 - - - - - - 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 - - - - 六の二 - - 第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。 - - - - 六の三 - - 外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けたとき。 - - - - 六の四 - - 第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしないとき。 - - - - 六の五 - - 第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反したとき。 - - - - - - 第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 - - - - - - 第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつたとき。 - - - - - - 第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出したとき。 - - - - 九の二 - - 第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - - - - - - 第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。 - - - - 十一 - - 第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反したとき。 - - - - 十二 - - 第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 - - - - 十三 - - 第三十七条の三第三項、第四十二条の七第二項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - - - - 十三の二 - - 第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者 - - - - 十四 - - 第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いたとき。 - - - - 十五 - - 第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をしたとき。 - - - - 十六 - - 第八十六条第二項の規定に違反したとき。 - - - - 十七 - - 第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出したとき。 - - - - 十八 - - 第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反したとき。 - - - - 十九 - - 第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをしたとき。 - - - - 二十 - - 第百六十五条、第百六十五条の二第十六項又は第百六十九条の規定に違反したとき。 - - - -
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- 第二百五条の二 - - - - 第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 - - -
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- 第二百五条の二の二 - - - - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 - - - - - 第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止したとき。 - - - - - - 第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。 - - - - - - 第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。 - - - -
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- 第二百五条の二の三 - - - - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 + 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 - 第三十一条第一項、第三項若しくは第七項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + 第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 - 第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反したとき。 + 第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者 - 第三十六条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条の八第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 + 第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者 - 第三十六条の二第三項又は第六十六条の八第三項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。 + 第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 - 第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。 + 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者 - 第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。 + 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 + + + + 六の二 + + 第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者 + + + + 六の三 + + 外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者 + + + + 六の四 + + 第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者 + + + + 六の五 + + 第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反した者 - 第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。 + 第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 - 第七十九条の三第一項後段の規定に違反したとき。 + 第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者 - 第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + 第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者 + + + + 九の二 + + 第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 + 第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 十一 - 第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 + 第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者 十二 - 第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。 + 第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 + + + + 十三 + + 第三十七条の三第三項、第四十二条の七第二項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 + + + + 十三の二 + + 第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者 + + + + 十四 + + 第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者 + + + + 十五 + + 第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者 + + + + 十六 + + 第八十六条第二項の規定に違反した者 + + + + 十七 + + 第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者 + + + + 十八 + + 第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反した者 + + + + 十九 + + 第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者 + + + + 二十 + + 第百六十五条、第百六十五条の二第十六項又は第百六十九条の規定に違反した者 - - +
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+ 第二百五条の二 + + + + 第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。 + + +
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+ 第二百五条の二の二 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + 第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止した者 + + + + + + 第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者 + + + + + + 第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者 + + + +
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+ 第二百五条の二の三 + + 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 - 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者) + 第三十一条第一項、第三項若しくは第七項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者 + 第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者 + + + + + + 第三十六条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条の八第一項若しくは第二項の規定に違反した者 + + + + + + 第三十六条の二第三項又は第六十六条の八第三項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者 + + + + + + 第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者 + + + + + + 第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者 + + + + + + 第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者 + + + + + + 第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者 + + + + + + 第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者 + + + + + + 第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 + + + + 十一 + + 第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 + + + + 十二 + + 第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者 + + + + 十三 + + 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 + + + + 十四 + + 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 @@ -39624,7 +38751,7 @@ - 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 + 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は特定金融指標算出者は、三十万円以下の罰金に処する。 @@ -39653,29 +38780,35 @@ - 第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。 + 第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。 + 第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。 - 第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + 第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。 - 第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。 + 第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 + + 第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。 + + + + 九の二 第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 @@ -39705,12 +38838,6 @@ - - - - 第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 - -
第二百七条 @@ -39745,7 +38872,7 @@ - 第百九十八条第一項(第五号を除く。)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで + 第百九十八条(第四号の二及び第五号を除く。)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑 @@ -39778,7 +38905,7 @@ - 第百九十八条第一項第五号、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三第一項又は前条第一項 + 第百九十八条第四号の二、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三(第十三号及び第十四号を除く。)又は前条(第五号を除く。) 各本条の罰金刑 @@ -39804,7 +38931,7 @@ - 第百九十七条の二第十二号、第百九十八条第二項又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。 + 第百九十七条の二第十二号、第百九十八条第五号又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
@@ -39897,7 +39024,7 @@ - 有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。 + 有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者若しくは外国法人である高速取引行為者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。 @@ -39926,7 +39053,7 @@ - 第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第六十六条の八十四、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。 + 第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。 @@ -40187,7 +39314,7 @@ - 第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項の規定による命令に違反した者 + 第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項の規定による命令に違反した者 @@ -40856,17 +39983,11 @@ - 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項 + 他に事業を行つているときは、その事業の種類 - - 他に事業を行つているときは、その事業の種類 - - - - その他内閣府令で定める事項 @@ -40909,20 +40030,8 @@ - 次のいずれかに該当する者 + 移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者 - - (1) - - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者 - - - - (2) - - その他移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者 - - @@ -40978,13 +40087,6 @@ 法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者 - - - - 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。 - ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。 - - @@ -40994,7 +40096,7 @@ - 第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者 + 第二十九条の四第一項第三号に該当する者 @@ -41003,20 +40105,13 @@ 外国に住所を有する者 - - - - 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。 - ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。 - - 第一項の規定により外国投資運用業者が移行期間特例業務を行う場合においては、同項の規定による届出を第六十三条の九第一項の規定による届出と、当該移行期間特例業務を第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務とみなして、この法律(第二十九条の四第一項第一号ロ(7)及び第二号ヘ(7)、第六十三条の九第一項及び第六項並びに第六十三条の十一を除く。)並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。 - この場合において、第二条第四十三項中「同項第一号」とあるのは「附則第三条の三第五項第一号」と、第六十三条の九第二項第一号及び第二号中「第六項第一号」とあるのは「附則第三条の三第三項第一号」と、同条第八項中「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」と、「第四十二条の七」とあるのは「第四十二条の七、第四十二条の八」と、同条第九項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第三条の三第五項第一号イに掲げる行為に係る投資一任契約が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る第二条第二項第六号に掲げる権利が附則第三条の三第五項第一号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、第六十三条の十三第二項第一号中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、第百九十四条の七第二項第二号の三中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + この場合において、第六十三条の九第二項第一号及び第二号中「第六項第一号」とあるのは「附則第三条の三第三項第一号」と、同条第八項中「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」と、「第四十二条の七」とあるのは「第四十二条の七、第四十二条の八」と、同条第九項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第三条の三第五項第一号イに掲げる行為に係る投資一任契約が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る第二条第二項第六号に掲げる権利が附則第三条の三第五項第一号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、第六十三条の十三第二項第一号中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、第百九十四条の七第二項第二号の三中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 @@ -41119,7 +40214,7 @@ 第一項、第二項、第三項(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第四項の規定は、外国投資運用業者(第三項第一号又は第二号(ロ及びハを除く。)に該当する者を除く。)の子会社が国内に設ける営業所又は事務所において投資一任契約(その相手方が当該外国投資運用業者のみであるものに限る。)に基づき第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行う場合について準用する。 - この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第一項第五号中「第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第四項中「同項の」とあるのは「第一項の」と、「同項第一号」とあるのは「海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)」と、「附則第三条の三第五項第一号」」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第一項第五号中「第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第四項中「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 @@ -51070,16 +50165,6 @@ - - 附 則 - - (施行期日) - - - この法律は、官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日から施行する。 - - - 附 則
@@ -51126,76 +50211,6 @@
-
- (登録申請書記載事項の変更に関する経過措置) - 第七条 - - - - この法律の施行の際現に第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二に規定するときに該当する金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第一項において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から六月以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 - この場合においては、当該申請を新金融商品取引法第三十一条第四項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第五項及び新金融商品取引法第百九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 - - -
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- (投資運用関係業務に関する経過措置) - 第八条 - - - - この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 - この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。 - - - - - - この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)については、施行日において新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 - この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。 - - - - - - この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、施行日において新金融商品取引法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があったものとみなして、金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 - この場合において、金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。 - - - - - - この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした新金融商品取引法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者又は同条第七項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、旧金融商品取引法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、施行日において新金融商品取引法附則第三条の三第一項第八号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 - この場合において、新金融商品取引法附則第三条の三第四項の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。 - - -
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- (刑法の一部改正に伴う経過措置) - 第九条 - - - - 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 - 刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。 - - -
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- (権限の委任) - 第十条 - - - - 内閣総理大臣は、附則第七条の規定による権限を金融庁長官に委任する。 - - - - - - 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 - - -
(罰則に関する経過措置) 第十七条 @@ -51216,16 +50231,6 @@
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- (検討) - 第十九条 - - - - 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 - - -
附 則 diff --git a/all_xml/323/323M40000100050_20250401_507M60000100010/323M40000100050_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/323/323M40000100050_20250401_507M60000100010/323M40000100050_20250401_507M60000100010.xml new file mode 100644 index 000000000..d48d1fc60 --- /dev/null +++ b/all_xml/323/323M40000100050_20250401_507M60000100010/323M40000100050_20250401_507M60000100010.xml @@ -0,0 +1,73002 @@ + +昭和二十三年厚生省令第五十号医療法施行規則 + 医療法施行規則を、次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条・第一条の二) + + + 第一章の二 医療に関する選択の支援等 + (第一条の二の二―第一条の十) + + + 第一章の三 医療の安全の確保 + (第一条の十の二―第一条の十三の十) + + + 第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設 + (第一条の十四―第七条) + + + 第二章 病院、診療所及び助産所の管理 + (第七条の二―第十五条の四) + + + 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備 + (第十六条―第二十三条) + + + 第四章 診療用放射線の防護 + + 第一節 届出 + (第二十四条―第二十九条) + + + 第二節 エックス線装置等の防護 + (第三十条―第三十条の三) + + + 第三節 エックス線診療室等の構造設備 + (第三十条の四―第三十条の十二) + + + 第四節 管理者の義務 + (第三十条の十三―第三十条の二十五) + + + 第五節 限度 + (第三十条の二十六・第三十条の二十七) + + + + 第四章の二 基本方針 + (第三十条の二十七の二) + + + 第四章の二の二 医療計画 + (第三十条の二十八―第三十条の三十三) + + + 第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等 + (第三十条の三十三の二―第三十条の三十三の二の四) + + + 第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進 + (第三十条の三十三の二の五―第三十条の三十三の十四) + + + 第四章の三 医療従事者の確保等に関する施策等 + (第三十条の三十三の十五―第三十条の三十三の十九) + + + 第五章 医療法人 + + 第一節 通則 + (第三十条の三十四―第三十条の三十九) + + + 第二節 設立 + (第三十一条・第三十一条の二) + + + 第三節 機関 + + 第一款 社員総会 + (第三十一条の三―第三十一条の三の五) + + + 第二款 評議員及び評議員会 + (第三十一条の三の六―第三十一条の四の二) + + + 第三款 役員等 + (第三十一条の四の三―第三十二条の四の二) + + + + 第四節 計算 + (第三十二条の五―第三十三条の二の十二) + + + 第五節 社会医療法人債 + (第三十三条の三―第三十三条の二十四) + + + 第六節 定款及び寄附行為の変更 + (第三十三条の二十五・第三十三条の二十六) + + + 第七節 解散及び清算 + (第三十四条) + + + 第八節 合併及び分割 + + 第一款 合併 + + 第一目 吸収合併 + (第三十五条―第三十五条の三) + + + 第二目 新設合併 + (第三十五条の四・第三十五条の五) + + + + 第二款 分割 + + 第一目 吸収分割 + (第三十五条の六―第三十五条の九) + + + 第二目 新設分割 + (第三十五条の十・第三十五条の十一) + + + + + 第九節 監督 + (第三十六条―第三十八条の二) + + + 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等 + (第三十八条の三―第三十九条) + + + + 第六章 地域医療連携推進法人 + (第三十九条の二―第三十九条の三十) + + + 第七章 雑則 + (第四十条―第四十三条の四) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ 第一条 + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 + + + + + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第三項第三号において同じ。) + + + + + + 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第三項第四号において同じ。) + + + + + + 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第三項第五号において同じ。) + + + + + + 有料老人ホーム + + + + + + 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所 + + + +
+
+ (医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等) + 第一条の二 + + + + 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。 + + + + + + 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、六月以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。 + + + + + 個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務 + + + + + + 他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務 + + + + + + 地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務 + + + + + + + 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容 + + + + + + 前号に掲げる業務を行つた期間 + + + + + + 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地 + + + + + + 第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由 + + + + + + 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境 + + + + + + 第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項 + + + +
+
+ + 第一章の二 医療に関する選択の支援等 +
+ 第一条の二の二 + + + + 法第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。 + + + + + + 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。 + + +
+
+ 第一条の二の三 + + + + 法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。 + + + + + + 前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。 + + +
+
+ 第一条の三 + + + + 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。 + + + + + + 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 + + + + + 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの + + + + + 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法 + + + + + + 病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + 病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法 + + + +
+
+ 第一条の四 + + + + 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法により報告するとともに、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ 第一条の五 + + + + 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。 + + +
+
+ 第一条の六 + + + + 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 患者が短期間で退院することが見込まれる場合 + + + + + + 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合 + + + + + + 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合 + + + +
+
+ 第一条の七 + + + + 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 推定される入院期間 + + + + + + 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項 + + + +
+
+ 第一条の八 + + + + 病院又は診療所の管理者は、法第六条の四第二項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示し、承諾を得なければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。 + ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 法第六条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 + + + + + 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの + + + + + 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法 + + + + + + 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ 第一条の八の二 + + + + 妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の四まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の四において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。 + + + + + + 法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。 + + +
+
+ 第一条の八の三 + + + + 法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 緊急時の電話番号その他の連絡先 + + + + + + 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項 + + + +
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+ 第一条の八の四 + + + + 助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。 + + + + + + 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。 + ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。 + + + + + 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + 助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ 第一条の九 + + + + 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。 + + + + + + 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。 + + + +
+
+ 第一条の九の二 + + + + 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 + ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。 + + + + + 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。 + + + + + + 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。 + + + + + + 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。 + + + + + + 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。 + + + +
+
+ (医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等) + 第一条の九の二の二 + + + + 令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。 + この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。 + + + + + + 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。 + + +
+
+ 第一条の九の三 + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、けい部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。 + + + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。 + + + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。 + + + + + + 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。 + + +
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+ 第一条の九の四 + + + + 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。 + + + + + + 診療科名 + + + 不合理な組み合わせとなる事項 + + + + + 内科 + + + 整形又は形成 + + + + + 外科 + + + 心療 + + +
+
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+ + + + 令第三条の二第一項第一号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。 + + + + + + 診療科名 + + + 不合理な組み合わせとなる事項 + + + + + アレルギー科 + + + アレルギー疾患 + + + + + 小児科 + + + 小児、老人、老年又は高齢者 + + + + + 皮膚科 + + + 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、じん臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、心臓又は脳 + + + + + 泌尿器科 + + + けい部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳せん、頭部、けい部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、心臓又は脳 + + + + + 産婦人科 + + + 男性、小児又は児童 + + + + + 眼科 + + + 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、こう門、心臓血管、じん臓、乳せん、内分泌、けい部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓又は心臓 + + + + + 耳鼻いんこう科 + + + 胸部、腹部、消化器、循環器、こう門、心臓血管、じん臓、乳せん、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓又は心臓 + + +
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+ (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法) + 第一条の九の五 + + + + 第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。 + + +
+
+ 第一条の十 + + + + 法第六条の六第一項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日 + + + + + + 申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位 + + + + + + 次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴 + + + + + 麻酔業務を行つた期間 + + + + + + 麻酔を実施した症例数 + + + + + + 麻酔業務を行つた施設名 + + + + + + 麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」という。)の氏名 + + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号のいずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第六条の六第一項の許可を与えるものとする。 + + + + + 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。)を行うことのできる病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。 + + + + + + 医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有していること。 + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の許可を与えるのに必要と認めるときには、当該医師に対し、当該医師が麻酔を実施した患者に関し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。 + + + + + 麻酔記録 + + + + + + 手術記録 + + + + + + その他必要な書類 + + + + + + + 前項第一号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 + + + + + 麻酔を実施した医師の氏名 + + + + + + 手術を行つた医師の氏名 + + + + + + 患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報 + + + + + + 麻酔を実施した日 + + + + + + 麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻 + + + + + + 麻酔の方法 + + + + + + 行つた手術の術式 + + + + + + 麻酔に使用した薬剤の名称及び量 + + + + + + 血圧その他の患者の身体状況に関する記録 + + + + + + + 第三項第二号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 + + + + + 手術を行つた医師の氏名 + + + + + + 患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報 + + + + + + 手術を行つた日 + + + + + + 手術を開始した時刻及び終了した時刻 + + + + + + 行つた手術の術式 + + + + + + 病名 + + + + + + + 法第六条の六第一項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、第一項の申請書の提出に当たつて必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病院又は診療所に対し、第三項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。 + + +
+
+ + 第一章の三 医療の安全の確保 +
+ (医療事故の報告) + 第一条の十の二 + + + + 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。 + + + + + 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの + + + + + + 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの + + + + + + 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの + + + + + + + 法第六条の十第一項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。 + + + + + 書面を提出する方法 + + + + + + 医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法 + + + + + + + 法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先 + + + + + + 医療事故(法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報 + + + + + + 医療事故調査(法第六条の十一第一項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報 + + + + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十第一項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。 + + +
+
+ (遺族への説明) + 第一条の十の三 + + + + 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。 + + + + + + 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療事故が発生した日時、場所及びその状況 + + + + + + 医療事故調査の実施計画の概要 + + + + + + 医療事故調査に関する制度の概要 + + + + + + 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項 + + + +
+
+ (医療事故調査の手法) + 第一条の十の四 + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十一第一項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。 + + + + + 診療録その他の診療に関する記録の確認 + + + + + + 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取 + + + + + + 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取 + + + + + + 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖 + + + + + + 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断 + + + + + + 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認 + + + + + + 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査 + + + + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。 + + + + + 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名 + + + + + + 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先 + + + + + + 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報 + + + + + + 医療事故調査の項目、手法及び結果 + + + + + + + 法第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。 + + +
+
+ (医療事故調査等支援団体による協議会の組織) + 第一条の十の五 + + + + 法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第六条の十一第三項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。 + + + + + + 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。 + + + + + + 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。 + + + + + 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施 + + + + + + 病院等の管理者に対する支援団体の紹介 + + + +
+
+ 第一条の十一 + + + + 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第二号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。 + + + + + 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。 + + + + + + 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。 + + + + + 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析 + + + + + + イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知 + + + + + + ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し + + + + + + + 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。 + + + + + + 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。 + + + + + + + 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあつてはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあつては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。 + + + + + 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。) + + + + + 院内感染対策のための指針の策定 + + + + + + 院内感染対策のための委員会の開催 + + + + + + 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施 + + + + + + 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施 + + + + + + + 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医薬品の使用に係る安全な管理(以下「安全使用」という。)のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施 + + + + + + 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(従業者による当該業務の実施の徹底のための措置を含む。) + + + + + + 医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の使用(以下「未承認等の医薬品の使用」という。)の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施 + + + (1) + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品であつて、同項又は医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認を受けていないものの使用 + + + + (2) + + 医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用量、効能又は効果(以下この(2)において「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。) + + + + (3) + + 禁忌に該当する医薬品の使用 + + + + + + + + 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施 + + + + + + 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。) + + + + + + 医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施 + + + (1) + + 医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器であつて、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないもの又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出が行われていないものの使用 + + + + (2) + + 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医療機器又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。以下この(2)において同じ。)が行われている医療機器の使用(当該承認、認証又は届出に係る使用方法、効果又は性能(以下この(2)において「使用方法等」という。)と異なる使用方法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。) + + + + (3) + + 禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用 + + + + + + 三の二 + + 診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、診療用放射線の利用に係る安全な管理(以下「安全利用」という。)のための責任者を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 診療用放射線の安全利用のための指針の策定 + + + + + + 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施 + + + + + + 次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施 + + + (1) + + 厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器 + + + + (2) + + 第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 + + + + (3) + + 第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素 + + + + + + + + 高難度新規医療技術(当該病院で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)であつてその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。以下同じ。)又は未承認新規医薬品等(当該病院で使用したことのない医薬品医療機器等法第十四条第一項に規定する医薬品又は医薬品医療機器等法第二条第五項に規定する高度管理医療機器であつて、医薬品医療機器等法第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないもの(臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第二項に規定する特定臨床研究に該当する研究に用いられるものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いた医療を提供するに当たつては、第九条の二十の二第一項第七号又は第八号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること。 + + + +
+
+ 第一条の十二 + + + + 法第六条の十三第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 一般社団法人又は一般財団法人 + + + + + + 前号に掲げる者のほか、法第六条の十三第一項各号に規定する医療安全支援センターの事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者 + + + +
+
+ 第一条の十三 + + + + 病院等の管理者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が法第六条の十三第一項第一号の規定に基づき行う助言に対し、適切な措置を講じるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (指定の申請) + 第一条の十三の二 + + + + 法第六条の十五第一項の規定により医療事故調査・支援センターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 調査等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 + + + + + + 調査等業務を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 + + + + + + 役員の氏名及び経歴を記載した書類 + + + + + + 調査等業務の実施に関する計画 + + + + + + 調査等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + +
+
+ (指定の基準) + 第一条の十三の三 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、法第六条の十五第一項の指定を受けることができない。 + + + + + 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 + + + + + + 法第六条の二十六第一項の規定により法第六条の十五第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 + + + + + + 役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + +
+
+ 第一条の十三の四 + + + + 厚生労働大臣は、法第六条の十五第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 + + + + + 営利を目的とするものでないこと。 + + + + + + 調査等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。 + + + + + + 調査等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。 + + + + + + 調査等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 + + + + + + 調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 調査等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。 + + + + + + 役員の構成が調査等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 調査等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。 + + + + + + 前号に規定する委員が調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 公平かつ適正な調査等業務を行うことができる手続を定めていること。 + + + +
+
+ (業務規定の記載事項) + 第一条の十三の五 + + + + 法第六条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 調査等業務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 調査等業務を行う事務所に関する事項 + + + + + + 調査等業務の実施方法に関する事項 + + + + + + 医療事故調査・支援センターの役員の選任及び解任に関する事項 + + + + + + 調査等業務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + + + 調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、調査等業務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (業務規定の認可の申請) + 第一条の十三の六 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十八第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更の内容 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
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+ (事業計画等) + 第一条の十三の七 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第六条の十五第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (事業報告書等の提出) + 第一条の十三の八 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (業務の休廃止の許可の申請) + 第一条の十三の九 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止又は廃止しようとする調査等業務の範囲 + + + + + + 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
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+ (帳簿の保存) + 第一条の十三の十 + + + + 医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十三の規定により、次項に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 + + + + + + 法第六条の二十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第六条の十一第四項の規定により病院等の管理者から医療事故調査の結果の報告を受けた年月日 + + + + + + 前号の報告に係る医療事故の概要 + + + + + + 第一号の報告に係る法第六条の十六第一項第一号の規定による整理及び分析結果の概要 + + + +
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+ + 第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設 +
+ 第一条の十四 + + + + 法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。 + ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) + + + + + + 名称 + + + + + + 開設の場所 + + + + + + 診療を行おうとする科目 + + + + + + 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法 + + + + + + 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨 + + + + + + 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員 + + + + + + 敷地の面積及び平面図 + + + + + + 敷地周囲の見取図 + + + + 十一 + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。) + + + + 十二 + + 病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要 + + + + 十二の二 + + 療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要 + + + + 十三 + + 歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要 + + + + 十四 + + 病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 + + + + 十五 + + 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例 + + + + 十六 + + 開設の予定年月 + + + + + + + 法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称 + + + + + + 汚水を排出しようとする場所 + + + + + + 汚水の排出の方法 + + + + + + 排出しようとする汚水の量 + + + + + + 排出しようとする汚水の水質 + + + + + + 排出しようとする汚水の処理の方法 + + + + + + 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。) + + + + + + + 病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。 + ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。 + + + + + + 前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。 + + + + + + 法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 医師、看護師その他の従業者の定員 + + + + + + 法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要 + + + + + + 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 + + + + + + + 診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。 + + + + + + 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。 + + + + + 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。 + + + + + + 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。 + + + + + + 前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。 + + + + + + 診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。 + + + + + + 都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。 + + + + + + + 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。 + + + + + + 第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。 + + + + 10 + + 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。 + + + + 11 + + 第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。 + + + + 12 + + 法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。 + + + + 13 + + 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。 + + +
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+ 第二条 + + + + 法第七条第一項の規定によつて助産所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 + ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 開設の場所 + + + + + + 助産師その他の従業者の定員 + + + + + + 敷地の面積及び平面図 + + + + + + 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室についてはその定員を明示すること。) + + + + + + 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例 + + + + + + 開設の予定年月 + + + + + + + 助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。)でない者で助産所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第四号から第六号までに掲げる事項とする。 + + + + + + 前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項とする。 + + +
+
+ 第二条の二 + + + + 法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。 + + + + + + 法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 法第七条の三第二項の協議の場における協議が調わないとき。 + + + + + + 法第七条の三第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。 + + + +
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+ 第三条 + + + + 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 開設の年月日 + + + + + + 管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) + + + + + + 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間 + + + + + + 薬剤師が勤務するときは、その氏名 + + + + + + べんを取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。) + + + + + + + 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号に掲げる事項とする。 + + +
+
+ 第三条の二 + + + + 特定機能病院に係る令第四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、第六条の三第一項第一号から第五号までに掲げる事項並びに法第二十二条の二第二号に掲げる施設及び第二十二条の四に掲げる施設の構造設備とする。 + ただし、国の開設する病院にあつては、第六条の三第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。 + + + + + + 厚生労働大臣は、特定機能病院から第六条の三第二号及び第三号に掲げる事項の変更に係る令第四条の三の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。 + + +
+
+ 第三条の三 + + + + 臨床研究中核病院に係る令第四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、第六条の五の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項並びに法第二十二条の三第二号に掲げる施設及び第二十二条の八に掲げる施設の構造設備とする。 + ただし、国の開設する病院にあつては、第六条の五の二第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。 + + + + + + 厚生労働大臣は、臨床研究中核病院から第六条の五の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更に係る令第四条の三の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。 + + +
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+ 第四条 + + + + 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) + + + + + + 第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項 + + + + + + 第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項 + + + +
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+ 第五条 + + + + 助産所を開設した助産師が、法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第二条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。) + + + + + + 第二条第一項第二号から第六号までに掲げる事項 + + + + + + 開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨 + + + + + + 同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨 + + + + + + 第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項 + + + +
+
+ 第六条 + + + + 法第四条第一項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 病床数 + + + + + + 法第二十二条第一号及び第四号から第八号までに掲げる施設及び第二十二条に掲げる施設の構造設備 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類 + + + + + + 当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類 + + + + + + 救急医療を提供する能力を有することを証する書類 + + + + + + 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書 + + + +
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+ 第六条の二 + + + + 法第四条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める数は二百とする。 + ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。 + + +
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+ 第六条の三 + + + + 法第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 診療科名 + + + + + + 病床数 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数 + + + + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数 + + + + + + 法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備 + + + + 十一 + + 第九条の二十第一項第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値 + + + + 十二 + + 第九条の二十第一項第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値 + + + + 十三 + + 第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 高度の医療を提供する能力を有することを証する書類 + + + + + + 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 + + + + + + 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 + + + + + + 建物の平面図 + + + + + + 法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類 + + + + + + 法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類 + + + + 十一 + + 法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類 + + + + 十二 + + 法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類 + + + + 十三 + + 法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類 + + + + 十四 + + 前項第十一号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画 + + + + 十五 + + 前項第十二号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画 + + + + 十六 + + 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類 + + + + + + + がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。 + + +
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+ 第六条の四 + + + + 特定機能病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第二号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。第四項において同じ。)並びに法第六条の六第一項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)を含むものとする。 + + + + + + 内科又は外科において専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科 + + + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科 + + + + + + + + がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「を含む」とあるのは、「のうち十以上の診療科名を含む」とし、「産婦人科又は産科及び婦人科」とあるのは、「産婦人科、産科、婦人科」とする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、歯科医師を有する特定機能病院又は他の病院若しくは診療所との密接な連携により歯科医療を提供する体制が整備されている特定機能病院については、その診療科名中に歯科を含まないことができる。 + + +
+
+ 第六条の五 + + + + 法第四条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。 + + +
+
+ 第六条の五の二 + + + + 法第四条の三第一項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 診療科名 + + + + + + 病床数 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の三第二号に掲げる施設並びに第二十二条の八に掲げる施設の構造設備 + + + + + + 第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 特定臨床研究(法第四条の三第一項第一号に規定する特定臨床研究をいう。以下この条、第九条の二の三、第九条の二十四、第九条の二十五及び第二十二条の七において同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有することを証する書類 + + + + + + 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有することを証する書類 + + + + + + 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有することを証する書類 + + + + + + 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有することを証する書類 + + + + + + 診療及び臨床研究に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 + + + + + + 建物の平面図 + + + + + + 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制を確保していることを証する書類 + + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。 + + +
+
+ 第六条の五の三 + + + + 法第四条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 + + + + + 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)又は再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)に適合する治験(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験をいう。)であること + + + + + + 臨床研究法の規定に基づいて実施する同法第二条第一項に規定する臨床研究であること + + + +
+
+ 第六条の五の四 + + + + 臨床研究中核病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第二号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)並びに法第六条の六第一項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)のうち十以上の診療科名を含むものとする。 + + + + + + 内科又は外科において専門的な臨床研究を実施する臨床研究中核病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科 + + + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合 + + + 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科 + + + + +
+
+ 第六条の五の五 + + + + 法第四条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。 + + +
+
+ 第六条の六 + + + + 法第十八条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 病院又は診療所の開設者が、法第十八条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該病院又は診療所の診療科名 + + + + + + 病院であるときは、病床数 + + + + + + 専属の薬剤師を置かない理由 + + + +
+
+ + 第二章 病院、診療所及び助産所の管理 +
+ (認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等) + 第七条の二 + + + + 法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院とする。 + + + + + + 法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合 + + + + + + 前号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき + + + +
+
+ 第七条の二の二 + + + + 特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。 + + + + + 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力 + + + + + + 組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力 + + + +
+
+ 第七条の三 + + + + 法第十条の二第二項に規定する合議体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 理事会その他の当該病院の意思決定を行う組織(以下「理事会等」という。)で委員を選定し、委員名簿及び委員の選定理由を公表すること。 + + + + + + 委員の数は五人以上とし、委員のうち複数の者は、当該病院と特別の関係がある者(次項各号に掲げる条件を満たす者をいう。)以外から選任すること。 + + + + + + 管理者の選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表すること。 + + + + + + + 法第十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の関係がある者は次に掲げる条件を満たす者とする。 + + + + + 過去十年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。 + + + + + + 過去三年間において、一定額を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。 + + + + + + 過去三年間において、一定額を超える寄付を当該開設者に対して行つていること。 + + + +
+
+ 第八条 + + + + 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は助産師免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本を添えて、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員 + + + + + + 当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由 + + + + + + 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間 + + + + + + 法第十二条第二項各号のうち該当する規定 + + + + + + + 法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 + + + + + 介護老人保健施設 + + + + + + 介護医療院 + + + + + + 養護老人ホーム + + + + + + 特別養護老人ホーム + + + + + + 軽費老人ホーム + + + + + + 有料老人ホーム + + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設 + + + + + + + 法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合 + + + + + + その他都道府県知事が適当と認めた場合 + + + +
+
+ 第九条の二 + + + + 地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績 + + + + + + 共同利用の実績 + + + + + + 救急医療の提供の実績 + + + + + + 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 + + + + + + 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績 + + + + + + 患者相談の実績 + + + + + + + 前項の報告書は、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。 + + +
+
+ 第九条の二の二 + + + + 特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 高度の医療の提供の実績 + + + + + + 高度の医療技術の開発及び評価の実績 + + + + + + 高度の医療に関する研修の実績 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 + + + + + + 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 入院患者、外来患者及び調剤の数 + + + + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者及び外来患者の数 + + + + 十一 + + 法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況 + + + + 十二 + + 法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況 + + + + 十三 + + 法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況 + + + + 十四 + + 法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況 + + + + 十五 + + 第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + 十六 + + 第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況 + + + + + + + 前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + 電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 + + + + + + 書面の提出 + + + + + + + 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。 + + + + + + 第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。 + ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。 + + + + + + 前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。 + + +
+
+ 第九条の二の三 + + + + 臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績 + + + + + + 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績 + + + + + + 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績 + + + + + + 特定臨床研究に関する研修の実績 + + + + + + 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数 + + + + + + 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 + + + + + + 第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 + + + + + + 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制の確保の状況 + + + + + + + 前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。 + + + + + + 第九条の二第三項の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。 + + +
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+ 第九条の三 + + + + 病院又は診療所の管理者は、法第十四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該病院又は診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。 + + +
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+ 第九条の四 + + + + 法第十四条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。 + + +
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+ 第九条の五 + + + + 助産所の管理者は、法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。 + + +
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+ 第九条の六 + + + + 法第十四条の二第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又は第十五条の二第二項の病院若しくは診療所の名称(同項の医師が担当する診療科名を併せて提示すること。)及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする。 + + +
+
+ 第九条の七 + + + + 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + ただし、第五号(同号ロ又はハに掲げる台帳に係るものに限る。)の基準は、内部精度管理(当該病院等の医療従事者による検体検査に係る精度管理をいう。次条第一項及び第九条の七の三第一項において同じ。)又は外部精度管理調査(都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。次条第二項及び第九条の七の三第二項において同じ。)の受検を行つた場合に限り、適用する。 + + + + + 検体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイからハまでに掲げる場所の種別に応じ、当該イからハまでに定める者を有すること。 + + + + + + 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として医業を行うもの + + + 医師又は臨床検査技師 + + + + + + + + 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として歯科医業を行うもの + + + 歯科医師又は臨床検査技師 + + + + + + + + 助産所 + + + 助産師 + + + + + + + + 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第一条第七号に規定する遺伝子関連・染色体検査(以下「遺伝子関連・染色体検査」という。)の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイ及びロに掲げる場所の種別に応じ、当該イ及びロに定める者を有すること。 + + + + + + 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として医業を行うもの + + + 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者 + + + + + + + + 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であつて主として歯科医業を行うもの + + + 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する歯科医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者 + + + + + + + + 次に掲げる標準作業書を常備し、検体検査の業務(以下「検査業務」という。)の従事者に周知していること。 + ただし、血液を血清及び血餅に分離すること(以下「血清分離」という。)のみを行う病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項を記載することを要しない。 + + + + + 検査機器保守管理標準作業書 + + + + + + 測定標準作業書 + + + + + + + 次に掲げる作業日誌が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあつてはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項を記載することを要しない。 + + + + + 検査機器保守管理作業日誌 + + + + + + 測定作業日誌 + + + + + + + 次に掲げる台帳が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う病院等にあつては、作成することを要しない。 + + + + + 試薬管理台帳 + + + + + + 統計学的精度管理台帳 + + + + + + 外部精度管理台帳 + + + + +
+
+ 第九条の七の二 + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、検査業務(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合は、管理者の下に検体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。)が行われるように配慮するよう努めなければならない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、外部精度管理調査を受けるよう努めなければならない。 + ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、検査業務の従事者に必要な研修を受けさせるよう努めなければならない。 + + +
+
+ 第九条の七の三 + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、管理者の下に遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものに限る。)が行われるように配慮しなければならない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、外部精度管理調査を受け、又は当該病院等以外の一以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う病院等の管理者、衛生検査所の開設者若しくは法第十五条の三第一項第二号に掲げる者と連携して、それぞれが保管し、若しくは保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めなければならない。 + ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。 + + + + + + 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務について、遺伝子関連・染色体検査の業務の従事者に必要な研修を受けさせなければならない。 + + +
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+ 第九条の七の四 + + + + 法第十五条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める場所は、臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第十七号。次条において「施設告示」という。)に定める施設とする。 + + +
+
+ 第九条の八 + + + + 法第十五条の三第一項第二号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第四号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託する業務(以下「受託業務」という。)の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受託業務を行う場所に置かれているか、又は受託業務の責任者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師が受託業務を行う場所に置かれ、かつ、受託業務を指導監督するための医師(別表第一の三において「指導監督医」という。)を選任していること。 + + + + + + 受託業務の従事者として、医師又は臨床検査技師その他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者が必要な数受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 第一号に掲げる受託業務の責任者及び前号に掲げる者のほか、専ら精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者として、医師又は臨床検査技師(検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する者に限る。)を有すること。 + + + + + + 遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。 + + + + + + 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第一の二の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。 + ただし、委託する者の検査用機械器具を使用する場合は、この限りでない。 + + + + + + 別表第一の三に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 検査方法 + + + + + + 基準値及び判定基準 + + + + + + 病院又は診療所に緊急報告を行うこととする検査値の範囲 + + + + + + 病院又は診療所の外部で検査を行う場合にあつては、所要日数 + + + + + + 検査の一部を委託する場合にあつては、実際に検査を行う者の名称 + + + + + + 検体の採取条件、採取容器及び採取量 + + + + + + 検体の提出条件 + + + + + + 検査依頼書及び検体ラベルの記載項目 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 別表第一の三の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。)が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う場所にあつては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない場所にあつては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。 + + + + + 検体受領作業日誌 + + + + + + 検体搬送作業日誌 + + + + + + 検体受付及び仕分作業日誌 + + + + + + 血清分離作業日誌 + + + + + + 検査機器保守管理作業日誌 + + + + + + 測定作業日誌 + + + + + + + 別表第一の三の上欄に掲げる標準作業書に記載された台帳の記入要領に従い、次に掲げる台帳が作成されていること。 + ただし、血清分離のみを行う場所にあつては、ロからトまで及びヌに掲げる台帳を作成することを要しない。 + + + + + 委託検査管理台帳 + + + + + + 試薬管理台帳 + + + + + + 温度・設備管理台帳 + + + + + + 統計学的精度管理台帳 + + + + + + 外部精度管理台帳 + + + + + + 検体保管・返却・廃棄処理台帳 + + + + + + 検査依頼情報・検査結果情報台帳 + + + + + + 検査結果報告台帳 + + + + + + 苦情処理台帳 + + + + + + 教育研修・技能評価記録台帳 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + + + + + 法第十五条の三第一項第二号の前条の施設(施設告示第四号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準は、当該施設の開設者であることとする。 + + +
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+ 第九条の八の二 + + + + 令第四条の七第四号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。 + + +
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+ 第九条の九 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒(以下「滅菌消毒」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + ただし、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第三条第三項第五号の規定により行う医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品(以下「繊維製品」という。)の消毒のみを委託する場合にあつては、第十三号に掲げる基準とする。 + + + + + 受託業務の責任者として、滅菌消毒の業務(以下「滅菌消毒業務」という。)に関し相当の経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師又は臨床工学技士を有すること。 + ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する者を受託業務の責任者とすることができる。 + + + + + + 受託業務の指導及び助言を行う者として、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する医師等を選任していること。 + ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、この限りでない。 + + + + + + 従事者として、滅菌消毒の処理に使用する機器の取扱いその他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + + 構造設備が安全かつ衛生的であること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室、繊維製品の洗濯包装作業室、滅菌又は消毒済みの医療機器又は繊維製品の保管室が区分されていること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室は、受託業務を適切に行うことができる十分な広さ及び構造を有すること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室の機器及び設備は、作業工程順に置かれていること。 + + + + + + 滅菌消毒作業室の床及び内壁の材料は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)であること。 + + + + + + 保管室は、室内の空気が直接外部及び他の区域からの空気により汚染されない構造であること。 + + + + + + 次に掲げる機器及び装置又はこれらに代替する機能を有する機器及び装置を有すること。 + + + + + 高圧蒸気滅菌器 + + + + + + エチレンオキシドガス滅菌器及び強制脱気装置 + + + + + + 超音波洗浄器 + + + + + + ウォッシャーディスインフェクター装置(洗浄及び消毒を連続して行う装置をいう。)又はウォッシャーステリライザー装置(洗浄及び滅菌を連続して行う装置をいう。) + + + + + 十一 + + 汚水処理施設及び排水設備を有すること。 + ただし、共用の汚水処理施設を利用する場合は、この限りでない。 + + + + 十二 + + 運搬車並びに密閉性、防水性及び耐貫通性の運搬容器を有すること。 + ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、運搬車を有することを要しない。 + + + + 十三 + + クリーニング業法第三条第三項第五号の規定により行う繊維製品の消毒を行う場合にあつては、当該業務を行う施設について、クリーニング業法第五条第一項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。 + + + + 十四 + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 運搬 + + + + + + 滅菌消毒の処理の方法 + + + + + + 滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検 + + + + + + 滅菌消毒の処理に係る瑕疵があつた場合の責任の所在に関する事項 + + + + + 十五 + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 取り扱う医療機器及び繊維製品の品目 + + + + + + 滅菌消毒の処理の方法 + + + + + + 滅菌の確認方法 + + + + + + 運搬方法 + + + + + + 所要日数 + + + + + + 滅菌消毒を実施する施設の概要 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + 十六 + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合であつて、当該病院、診療所又は助産所が滅菌消毒業務を実施するために、適切な構造及び設備を有していると認められる場合は、同項第四号から第十一号までの規定は適用しない。 + + +
+
+ 第九条の十 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。 + + + + + 病院の管理者の経験を有する医師 + + + + + + 病院の給食部門の責任者の経験を有する医師 + + + + + + 臨床栄養に関する学識経験を有する医師 + + + + + + 病院における患者等給食の業務に五年以上の経験を有する管理栄養士 + + + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、栄養士又は管理栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士又は管理栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + + 調理業務を受託する場合にあつては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあつては、食器の消毒設備を有すること。 + + + + + + 病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあつては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 適時適温の給食の実施方法 + + + + + + 食器の処理方法 + + + + + + 受託業務を行う施設内の清潔保持の方法 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 人員の配置 + + + + + + 適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。 + + + + 十一 + + 病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。 + + + + 十二 + + 従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。 + + + + 十三 + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十一 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うものを適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託業務の責任者として、患者、妊婦、産婦又はじよく婦の搬送に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + + 次に掲げる要件を満たす搬送用自動車を有すること。 + + + + + ストレッチャー又は車椅子を確実に固定できること。 + + + + + + 自動車電話又は携帯電話を備えていること。 + + + + + + 医師を同乗させる場合にあつては、医療上の処置を行うために必要な広さを有すること。 + + + + + + 十分な緩衝装置を有すること。 + + + + + + 換気及び冷暖房の装置を備えていること。 + + + + + + + 次に掲げる資器材を有すること。 + + + + + 担架、枕、敷物、毛布、体温計、のう盆及び汚物入れ + + + + + + 医師を同乗させる場合にあつては、聴診器、血圧計、心電計、手動又は自動人工呼吸器、酸素吸入器、吸引器及び点滴架設設備 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法 + + + + + + 患者の観察要領 + + + + + + 主治医との連携 + + + + + + 搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 利用料金 + + + + + + 搬送用自動車の構造及び積載する資器材 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十二 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による第九条の八の二に定める医療機器の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託業務の責任者として、相当の知識を有し、かつ、医療機器の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。 + + + + + + 従事者として、次に掲げる業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 + + + + + 保守点検 + + + + + + 高圧酸素その他の危険又は有害な物質を用いて診療を行うための医療機器の保守点検業務を受託する場合にあつては、当該危険又は有害な物質の交換及び配送 + + + + + + 医療機関との連絡 + + + + + + 病院、診療所又は助産所の外部で診療の用に供する医療機器の保守点検業務を受託する場合には、患者及び家族との連絡 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 点検記録 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 故障時の連絡先及び対応方法 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十三 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 受託業務の責任者として、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定による販売主任者又は製造保安責任者の資格を有し、かつ、医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者を有すること。 + + + + + + 圧力計(真空計を含む。)、気密試験用機具、流量計、酸素濃度計その他医療の用に供するガスの供給設備の保守点検に必要な資器材を有すること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知させていること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 点検記録 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 保守点検の方法 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十四 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類(以下「寝具類」という。)の洗濯の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + ただし、診療所及び助産所における当該業務を委託する場合にあつては、第十号に該当する者であることとする。 + + + + + 受託業務を行うために必要な従事者を有すること。 + + + + + + 洗濯施設は、隔壁等により外部及び居室、便所等の他の施設と区分されていること。 + + + + + + 寝具類の受取場、洗濯場、仕上場及び引渡場は、洗濯物の処理及び衛生保持に必要な広さ及び構造を有し、かつ、それぞれが区分されていること。 + + + + + + 洗濯施設は、採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。 + + + + + + 消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレスのために必要な機械及び器具を有すること。 + + + + + + 洗濯物の処理のために使用する消毒剤、洗剤、有機溶剤等を専用に保管する保管庫又は戸棚等を有すること。 + + + + + + 仕上げの終わつた洗濯物の格納施設が清潔な場所に設けられていること。 + + + + + + 寝具類の受取場及び引渡場は、取り扱う量に応じた適当な広さの受取台及び引渡台を備えていること。 + + + + + + 寝具類の運搬手段について、衛生上適切な措置を講じていること。 + + + + + + 受託業務を行う施設について、クリーニング業法第五条第一項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。 + + + + 十一 + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 運搬の方法 + + + + + + 医療機関から受け取つた洗濯物の処理の方法 + + + + + + 施設内の清潔保持の方法 + + + + + 十二 + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 寝具類の洗濯の方法 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + 十三 + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十五 + + + + 法第十五条の三第二項の規定による医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 + ただし、診療所又は助産所における当該業務を委託する場合にあつては、この限りではない。 + + + + + 受託業務の責任者として、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 + + + + + + 真空掃除機(清潔区域(手術室、集中強化治療室その他の特に清潔を保持する必要のある場所をいう。)の清掃を行う場合にあつては、高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器とする。)、床磨き機その他清掃用具一式を有すること。 + + + + + + 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 + + + + + 区域ごとの作業方法 + + + + + + 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法 + + + + + + 感染の予防 + + + + + + + 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 + + + + + 業務内容及び作業方法 + + + + + + 清掃用具 + + + + + + 業務の管理体制 + + + + + + + 従事者に対して、適切な研修を実施していること。 + + + +
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+ 第九条の十五の二 + + + + 法第十六条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。 + + +
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+ 第九条の十六 + + + + 地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の二第一項第一号から第六号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。 + + + + + 共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。 + + + + + + 共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。 + + + + + + 共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。 + + + + + + 共同利用のための専用の病床を常に確保すること。 + + + + + + + 次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。 + + + + + 重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。 + + + + + + 他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。 + + + + + + + 地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 + + + + + + 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。 + + + + + その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。 + + + + + + 必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行つた医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。 + + + + +
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+ 第九条の十七 + + + + 法第十六条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。 + + +
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+ 第九条の十八 + + + + 法第十六条の二第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績の数を明らかにする帳簿とする。 + + +
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+ 第九条の十九 + + + + 法第十六条の二第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 + + + + + + 地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項。 + + + + + + + 前項第一号の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ 第九条の二十 + + + + 特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の三第一項各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。 + + + + + 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療の提供を行うこと。 + + + + + + 臨床検査及び病理診断を適切に実施する体制を確保すること。 + + + + + + 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保し、及び次条第一項第一号から第十三号の二までに掲げる事項を行うこと。 + + + + + + 次条第一項第十四号に規定する報告書を作成すること。 + + + + + + + 次に掲げるところにより、高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。 + + + + + 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療に係る技術の研究及び開発を行うこと。 + + + + + + 医療技術の有効性及び安全性を適切に評価すること。 + + + + + + + 高度の医療に関する臨床研修(医師法第十六条の二第一項及び歯科医師法第十六条の二第一項の規定によるものを除く。)を適切に行わせること。 + + + + 三の二 + + 医療の高度の安全の確保に関する事項として次条第一項各号に規定するものを行うこと。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 + + + + + + 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 + + + + + + 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。 + + + + + その管理する病院について、紹介患者の数と救急用自動車によつて搬入された患者の数を合計した数を初診の患者の数(休日又は夜間に受診した患者の数を除く。次号イにおいて同じ。)で除して得た数(以下この号において「紹介率」という。)を維持し、当該維持された紹介率を高めるよう努めること。 + + + + + + 紹介率が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。 + + + + + + + 次に掲げるところにより、他の病院又は診療所に対する患者紹介を行うこと。 + + + + + その管理する病院について、他の病院又は診療所に紹介した患者の数を初診の患者の数で除して得た数(以下この号において「逆紹介率」という。)を維持し、当該維持された逆紹介率を高めるよう努めること。 + + + + + + 逆紹介率が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。 + + + + + + + + がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第六号ロ中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第七号ロ中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。 + + +
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+ 第九条の二十の二 + + + + 前条第一項第三号の二に規定する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療安全管理責任者を配置し、第六号に規定する医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括させること。 + + + + + + 専任の院内感染対策を行う者を配置すること。 + + + + + + 医薬品安全管理責任者に、第一条の十一第二項第二号イからハまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を行わせること。 + + + + + 医薬品の安全使用のための業務に資する医薬品に関する情報の整理、周知及び当該周知の状況の確認 + + + + + + 未承認等の医薬品の使用に関し、当該未承認等の医薬品の使用の状況の把握のための体系的な仕組みの構築並びに当該仕組みにより把握した未承認等の医薬品の使用の必要性等の検討の状況の確認、必要な指導及びこれらの結果の共有 + + + + + + イ及びロに掲げる措置を適切に実施するための担当者の定め + + + + + + + 法第一条の四第二項の説明に関する責任者を配置し、及び同項に規定する医療の担い手(以下この号において「医療の担い手」という。)が説明を行う際の同席者、標準的な説明内容その他説明の実施に必要な方法に関する規程を作成することにより、説明を行う医療の担い手が適切に医療を受ける者の理解を得るようにすること。 + + + + + + 診療録その他の診療に関する記録(以下この号において「診療録等」という。)の管理に関する責任者を定め、当該責任者に診療録等の記載内容を確認させるなどにより、診療録等の適切な管理を行うこと。 + + + + + + 専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門(以下この項において「医療安全管理部門」という。)を設置し、次に掲げる業務を行わせること。 + + + + + 医療安全管理委員会に係る事務 + + + + + + 事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導 + + + + + + 医療に係る安全管理に係る連絡調整 + + + + + + 医療に係る安全の確保のための対策の推進 + + + + + + 医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認 + + + + + + + 高難度新規医療技術を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、当該高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門を設置すること。 + + + + + + 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。 + + + + + + イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。 + + + + + + + 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、当該未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門を設置すること。 + + + + + + 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。 + + + + + + イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。 + + + + + + + 医療に係る安全管理に資するため、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 次に掲げる場合に、従業者に速やかに医療安全管理部門にそれぞれ次に定める事項を報告させること。 + + + (1) + + + 入院患者が死亡した場合 + + + 当該死亡の事実及び死亡前の状況 + + + + + (2) + + + (1)に掲げる場合以外の場合であつて、通常の経過では必要がない処置又は治療が必要になつたものとして管理者が定める水準以上の事象が発生したとき + + + 当該事象の発生の事実及び発生前の状況 + + + + + + + + イの場合においては、医療安全管理委員会に、第一条の十一第一項第二号イからハまでに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行わせること。 + + + (1) + + イの規定による報告の実施の状況の確認及び確認結果の管理者への報告 + + + + (2) + + (1)に規定する実施の状況が不十分な場合における適切な報告のための従業者への研修及び指導 + + + + + + + + 他の特定機能病院等の管理者と連携し、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 年に一回以上他の特定機能病院等に従業者を立ち入らせ、必要に応じ、医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行わせること。 + + + + + + 年に一回以上他の特定機能病院等の管理者が行うイに規定する従業者の立入りを受け入れ、イに規定する技術的助言を受けること。 + + + + + 十一 + + 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。 + + + + 十二 + + 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。 + + + + + 前各号及び第十三号の二並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項に関する事項 + + + + + + 法第十九条の二第二号に規定する監査委員会から、第十五条の四第二号ニ(2)の意見の表明があつた場合における当該意見に関する事項 + + + + + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であつて、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項 + + + + + 十三 + + 医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者に定期的に医療に係る安全管理のための研修を受けさせるとともに、自ら定期的に当該研修を受けること。 + + + + 十三の二 + + 特定機能病院における医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価を受け、当該評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表し、並びに当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 + + + + 十四 + + 次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、当該事案が発生した日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。 + + + + + 誤つた医療又は管理を行つたことが明らかであり、その行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案 + + + + + + 誤つた医療又は管理を行つたことは明らかでないが、行つた医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残つた事例又は予期しなかつた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案(行つた医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなかつたものに限る。) + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案 + + + + + + + + 事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名 + + + + + + 性別、年齡、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報 + + + + + + 職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報 + + + + + + 事故等事案の内容に関する情報 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報 + + + +
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+ 第九条の二十一 + + + + 法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。 + + +
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+ 第九条の二十二 + + + + 法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項及び第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。 + + +
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+ 第九条の二十三 + + + + 法第十六条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。 + + + + + + 特定機能病院の管理者は、適切に病院の管理及び運営を行うために、前項で定める事項を法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体で審議し、審議の概要を従業者に周知しなければならない。 + + +
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+ 第九条の二十四 + + + + 臨床研究中核病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の四各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 次に掲げるところにより、特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。 + + + + + 第六条の五の三各号に規定する基準に従つて行うこと。 + + + + + + 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制を確保すること。 + + + + + + 特定臨床研究の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。 + + + + + + + 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、次のいずれかに掲げるところにより、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。 + + + + + 当該臨床研究中核病院において、当該特定臨床研究の実施に関する業務を統括する責任者を定めること。 + + + + + + 当該他の病院又は診療所に対し、当該特定臨床研究の実施に関する包括的な支援を行うこと。 + + + + + + + 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を適切に行い、当該援助の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。 + + + + + + 特定臨床研究に関する研修を適切に行うこと。 + + + + + + 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 + + + +
+
+ 第九条の二十五 + + + + 法第十六条の四第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保すること。 + + + + + + 特定臨床研究の適正な実施の確保のための規程及び手順書を定めること。 + + + + + + 特定臨床研究の適正な実施に疑義が生じた場合の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 + + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究を支援する体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究の実施の支援を行う部門を設置すること。 + + + + + + 専従の特定臨床研究の実施の支援に係る業務に従事する者を配置すること。 + + + + + + 特定臨床研究の実施の支援に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う部門を設置すること。 + + + + + + 専従の特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う者を配置すること。 + + + + + + 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる安全管理のための体制を確保すること。 + + + + + 専任の特定臨床研究において用いられる医薬品等の管理を行う者及び特定臨床研究に係る安全管理を行う者を配置すること。 + + + + + + 特定臨床研究に係る安全管理業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで、第十三号及び第十三号の二に掲げる事項を行うこと。 + + + + + + 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。 + + + (1) + + 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで及び第十三号の二並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項 + + + + (2) + + ホに規定する監査委員会から、ホ(4)(ii)の意見の表明があつた場合における当該意見に関する事項 + + + + (3) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であつて、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項 + + + + + + + 次に掲げる要件を満たす監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うことを当該病院の開設者に求めること。 + + + (1) + + 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。 + + + + (2) + + (1)に規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。 + + + (i) + + 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 + + + + (ii) + + 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((i)に掲げる者を除く。) + + + + + (3) + + 年に二回以上開催すること。 + + + + (4) + + 次に掲げる業務を行うこと。 + + + (i) + + 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。 + + + + (ii) + + 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。 + + + + (iii) + + (i)及び(ii)に掲げる業務について、その結果を公表すること。 + + + + + + + + 開設者と協議の上、次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 + + + (1) + + 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。 + + + + (2) + + 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。 + + + + + + + + 臨床研究法第二十三条第五項第二号に規定する認定臨床研究審査委員会を有し、特定臨床研究の審査体制を確保すること。 + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法に関する審査体制を確保すること。 + + + + + 特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法が妥当であるかどうかについて審査するための委員会を設置すること。 + + + + + + イに規定する委員会に係る事務を行う者を配置すること。 + + + + + + イに規定する委員会が行う審査に係る規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる特定臨床研究に係る知的財産の適切な管理及び技術の移転の推進のための体制を確保すること。 + + + + + 専従の知的財産の管理及び技術の移転に係る業務を行う者を配置すること。 + + + + + + 知的財産の管理及び技術の移転に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + + + + 次に掲げる広報及び啓発並びに特定臨床研究の対象者等からの相談に応じるための体制を確保すること。 + + + + + 臨床研究に関する広報及び啓発に関する活動を行う体制を確保すること。 + + + + + + 臨床研究に関する実施方針を定め、公表すること。 + + + + + + 特定臨床研究の実施状況に関する資料を公表すること。 + + + + + + 当該病院が実施する特定臨床研究に関し、研究の対象者又はその家族からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 + + + + + + + 評価療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下この号において同じ。)及び患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下この号において同じ。)を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見(健康保険法第六十三条第四項に規定する意見書に係る意見をいう。以下この号において同じ。)を述べるための次に掲げる体制を確保すること。 + + + + + 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務を行う者を配置すること。 + + + + + + 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務に関する規程及び手順書を定めること。 + + + + +
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+ 第十条 + + + + 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 + ただし、第一号から第四号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでなく、また、第四号に掲げる事項については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は同法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を実施するときは、この限りでない。 + + + + + 病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。 + + + + + + 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。 + + + + + + 精神疾患を有する者であつて、当該精神疾患に対し入院治療が必要なもの(身体疾患を有する者であつて、当該身体疾患に対し精神病室以外の病室で入院治療を受けることが必要なものを除く。)を入院させる場合には、精神病室に入院させること。 + + + + + + 感染症患者を感染症病室でない病室に入院させないこと。 + + + + + + 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。 + + + + + + 病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者を入院させないこと。 + + + + + + 病毒感染の危険ある患者の用に供した被服、寝具、食器等で病毒に汚染し又は汚染の疑あるものは、消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。 + + + +
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+ 第十一条 + + + + 第九条の二十の二第一項第十四号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。 + + + + + 国立ハンセン病療養所 + + + + + + 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院 + + + + + + 国立健康危機管理研究機構の開設する病院 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)の附属施設である病院(病院分院を除く。) + + + +
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+ 第十二条 + + + + 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。 + + +
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+ 第十二条の二 + + + + 前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。 + + + + + + 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 + + + + + + 事故等分析事業を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 申請者が個人である場合は、その住民票の写し + + + + + + 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 + + + + + + 第十二条の四第一項第八号に規定する委員の氏名及び略歴 + + + + + + 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + 事故等分析事業以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + +
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+ 第十二条の三 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の登録を受けることができない。 + + + + + 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 + + + + + + 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 + + + + + + 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + +
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+ 第十二条の四 + + + + 厚生労働大臣は、第十二条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 営利を目的とするものでないこと。 + + + + + + 法人にあつては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。 + + + + + + 医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。 + + + + + + 事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 + + + + + + 事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 事故等分析事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。 + + + + + + 法人にあつては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。 + + + + + + 前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。 + + + + + + + 登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地 + + + +
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+ 第十二条の五 + + + + 第十二条の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 + + + + + + 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 + + +
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+ 第十二条の六 + + + + 登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第十二条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。 + + + + + + 登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。 + + +
+
+ 第十二条の七 + + + + 登録分析機関は、第十二条の二第二項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第十二条の八 + + + + 登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + これを変更しようとするときも、同様とする。 + + + + + 事故等分析事業の実施方法 + + + + + + 事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 + + + + + + 第十二条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ 第十二条の九 + + + + 登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 休止又は廃止の理由及びその予定期日 + + + + + + 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 + + + +
+
+ 第十二条の十 + + + + 登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 + + + + + + 特定機能病院、事故等報告病院その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 + ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。 + + + + + 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の書面の謄本又は抄本の請求 + + + + + + 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + +
+
+ 第十二条の十一 + + + + 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
+
+ 第十二条の十二 + + + + 厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 + + +
+
+ 第十二条の十三 + + + + 厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 + + + + + 第十二条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 + + + + + + 第十二条の七から第十二条の九まで、第十二条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 + + + + + + 正当な理由がないのに、第十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 + + + + + + 第十二条の十一又は第十二条の十二の規定による命令に違反したとき。 + + + + + + 不正の手段により第十二条の登録を受けたとき。 + + + +
+
+ 第十二条の十四 + + + + 登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 + + + + + 第十二条の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日 + + + + + + 前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要 + + + + + + 第一号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要 + + + +
+
+ 第十二条の十五 + + + + 厚生労働大臣は、事故等分析事業の実施のため必要な限度において、登録分析機関に対し、事故等分析事業の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 + + +
+
+ 第十二条の十六 + + + + 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 + + + + + 第十二条の登録をしたとき。 + + + + + + 第十二条の七の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第十二条の九の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。 + + + +
+
+ 第十三条 + + + + 令第四条の八第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。 + + + + + + 令第四条の八第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。 + + + + + + 令第四条の八第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。 + + +
+
+ 第十三条の二 + + + + 前条第一項に規定する別記様式第一による報告書については、報告書の各欄に掲げる事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。 + + +
+
+ 第十三条の三 + + + + 前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等には、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 + + + + + 病院報告である旨 + + + + + + 当該報告の年月 + + + + + + 病院又は診療所の名称及びその所在地 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名 + + + +
+
+ 第十四条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。 + + + + + + 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 病院、診療所又は助産所の管理者は、法又はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。 + + + + + + 病院、診療所又は助産所の開設者は、前項の規定による要求を受けたときは、直ちに必要な措置をなすものとする。 + + +
+
+ 第十五条の二 + + + + べんを取り扱う助産所の開設者は、分べん時等の異常に対応するため、法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができる。 + + + + + + 助産所の開設者は、嘱託医師による第一項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。 + + +
+
+ 第十五条の三 + + + + 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、法第十九条第二項の規定により、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所として定めておかなければならない。 + + +
+
+ 第十五条の四 + + + + 特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第十九条の二各号に規定する措置を講じなければならない。 + + + + + 管理者が有する当該病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限について明確化すること。 + + + + + + 次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。 + + + + + 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。 + + + + + + イに規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。 + + + (1) + + 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 + + + + (2) + + 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((1)に掲げる者を除く。) + + + + + + + 年に二回以上開催すること。 + + + + + + 次に掲げる業務を行うこと。 + + + (1) + + 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。 + + + + (2) + + 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。 + + + + (3) + + (1)及び(2)に掲げる業務について、その結果を公表すること。 + + + + + + + + 次に掲げる法第十九条の二第三号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 特定機能病院の管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制 + + + + + + 特定機能病院の開設者又は理事会等による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制 + + + + + + + 次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 + + + + + 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。 + + + + + + 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。 + + + + +
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+ + 第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備 +
+ 第十六条 + + + + 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。 + + + + + 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。 + + + + + + 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 + ただし、第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)を耐火構造(同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。 + + + + 二の二 + + 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 + + + + + + 病室の床面積は、次のとおりとすること。 + + + + + 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 + + + + + + イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。 + + + + + + + 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。 + ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。 + + + + + + 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。 + + + + + + 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。 + + + + + + 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。 + + + + + + 第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。 + ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(特定主要構造部が耐火構造であるか、又は主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)が不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。 + + + + + + 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。 + + + + + 階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。 + + + + + + けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。 + + + + + + 適当な手すりを設けること。 + + + + + + + 第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。 + ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 + + + + 十一 + + 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。 + + + + + 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。 + ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。 + + + + + + イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。 + ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。 + + + + + + イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。 + ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。 + + + + + 十二 + + 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。 + + + + 十三 + + 歯科技工室には、防じん設備その他の必要な設備を設けること。 + + + + 十四 + + 調剤所の構造設備は次に従うこと。 + + + + + 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。 + + + + + + 冷暗所を設けること。 + + + + + + 感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。 + + + + + 十五 + + 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。 + + + + 十六 + + 消火用の機械又は器具を備えること。 + + + + + + + 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 法第二十三条第一項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 + ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 + + + + + + 入所室の床面積は、内法によつて測定することとし、一母子を入所させるためのものにあつては六・三平方メートル以上、二母子以上を入所させるためのものにあつては一母子につき四・三平方メートル以上とすること。 + + + + + + 第二階以上の階に入所室を有するものにあつては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。 + + + + + + 第三階以上の階に入所室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。 + ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 + + + + + + 入所施設を有する助産所にあつては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。 + ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。 + + + + + + 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。 + + + + + + 消火用の機械又は器具を備えること。 + + + + + + + 前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + 歯科医師 + + + + + 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 + + + + + + 薬剤師 + + + 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士又は管理栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあつては、一 + + + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次のとおりとする。 + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十一条第一項又は歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十一条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口くう衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。 + + + + + + 第一項及び第二項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。 + + + + + 各科専門の診察室については、一人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。 + + + + + + 手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。 + + + + + + 手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。 + + + + + + 処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。 + ただし、場合により二以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。 + + + + + + 臨床検査施設は、喀痰かくたん、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。 + + + + + + 前号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第十五条の三第一項の規定により検体検査の業務を委託する場合にあつては、当該検査に係る設備を設けないことができる。 + + + + + + エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。 + + + + + + 給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理室の床は耐水材料をもつて洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とし、食器の消毒設備を設けなければならない。 + + + + + + 前号の規定にかかわらず、給食施設は、法第十五条の三第二項の規定により調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあつては、当該業務に係る設備を設けないことができる。 + + + + + + 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。 + + + + 十一 + + 療養病床を有する病院の一以上の機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 + + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。 + + + + + + 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) + + + 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。 + + + + + + + + 談話室(療養病床を有する病院に限る。) + + + 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。 + + + + + + + + 食堂(療養病床を有する病院に限る。) + + + 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。 + + + + + + + + 浴室(療養病床を有する病院に限る。) + + + 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。 + + + + +
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+ 第二十一条の二 + + + + 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、一とする。 + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。 + + + + + + 第十九条第五項の規定は、第二項各号に掲げる事項について準用する。 + + +
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+ 第二十一条の三 + + + + 法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。 + + +
+
+ 第二十一条の四 + + + + 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第二十一条第二号から第四号までの規定を準用する。 + + +
+
+ 第二十一条の五 + + + + 法第二十二条第一号から第八号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 + + + + + 集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。 + + + + + + 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。 + + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 法第二十二条第九号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第二十二条の四において同じ。)とする。 + + +
+
+ 第二十二条の二 + + + + 法第二十二条の二第一号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもつて除した数との和を八で除した数(第三項において「医師の配置基準数」という。) + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とし、調剤数八十又はその端数を増すごとに一を標準とする。 + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数が二又はその端数を増すごとに一と外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 管理栄養士 + + + 一以上 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 前項の入院患者及び外来患者の数は、前年度の平均値とする。 + ただし、再開の場合は、推定数による。 + + + + + + 第一項の特定機能病院に置くべき医師については、同項第一号の規定による医師の配置基準数の半数以上が、内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科又は麻酔科の専門の医師でなければならない。 + + +
+
+ 第二十二条の三 + + + + 法第二十二条の二第二号から第四号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 + + + + + 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 + + + + + + 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項の状況、第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。 + + + +
+
+ 第二十二条の四 + + + + 法第二十二条の二第六号の規定による施設は、無菌状態の維持された病室及び医薬品情報管理室とする。 + + +
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+ 第二十二条の四の二 + + + + 法第二十三条の二に規定する適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合は、医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数が第十九条若しくは第二十一条の二に規定する員数の標準又は都道府県の条例で定める員数の二分の一以下である状態が二年を超えて継続している場合であつて、都道府県医療審議会が法第二十三条の二の規定により都道府県知事が措置を採ることが適当であると認める場合とする。 + + +
+
+ 第二十二条の五 + + + + 法第二十五条の二の規定による診療所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 診療科名 + + + + + + 病床数 + + + + + + + 法第二十五条の二の規定による助産所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 名称 + + + + + + 所在の場所 + + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室の定員 + + + +
+
+ 第二十二条の六 + + + + 法第二十二条の三第一号の規定による臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。 + + + + + + 医師又は歯科医師 + + + 五以上 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 五以上 + + + + + + + + 看護師 + + + 十以上 + + + + + + + + 専従の臨床研究の実施に係る支援を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 二十四以上 + + + + + + + + 専従の臨床研究に関するデータの管理に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 三以上 + + + + + + + + 専任の生物統計に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 二以上 + + + + + + + + 専従の薬事に関する審査に関する相当の経験及び識見を有する者 + + + 一以上 + + + + + + + + 小児疾患、神経疾患その他の臨床研究の実施に際し疾患に応じた体制の整備を要する疾患に係る臨床研究の実施の中核的な役割を担う臨床研究中核病院に関する前項第四号の規定の適用については、同号中「二十四」とあるのは、「十二」とする。 + + +
+
+ 第二十二条の七 + + + + 法第二十二条の三第二号から第四号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 + + + + + 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 + + + + + + 診療及び臨床研究に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真及び研究対象者に対する医薬品等の投与及び診療により得られたデータその他の記録とする。 + + + + + + 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、特定臨床研究の計画の立案及び実施の実績、他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績、他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績、特定臨床研究に関する研修の実績、第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に規定する体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。 + + + +
+
+ 第二十二条の八 + + + + 法第二十二条の三第六号の規定による施設は、検査の正確性を確保するための設備を有する臨床検査施設とする。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 都道府県知事は病院、診療所又は助産所の開設者から法第二十七条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたときは、特別の事情がない限りその申出を受けた日から十日以内に同条の検査を行わなければならない。 + + +
+
+ + 第四章 診療用放射線の防護 +
+ 第一節 届出 +
+ (法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合) + 第二十四条 + + + + 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合 + + + + + + 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合 + + + + + 第一条の十一第二項第二号ハ(2)に規定する医薬品 + + + + + + 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。)を受けている体外診断用医薬品又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。)が行われている体外診断用医薬品 + + + + + + 第一条の十一第二項第二号ハ(1)に規定するもの又は薬物のうち、次に掲げるもの + + + (1) + + 治験(医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験をいう。第三十条の三十二の二第一項第十三号及び別表第一において同じ。)に用いるもの + + + + (2) + + 臨床研究法第二条第二項に規定する特定臨床研究に用いるもの + + + + (3) + + 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に用いるもの + + + + (4) + + 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第二各号若しくは第三各号に掲げる先進医療又は第四に掲げる患者申出療養に用いるもの + + + + + + + 治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当するものを除く。) + + + + + 八の二 + + 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるもの(以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合 + + + + + + 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合 + + + + + + 第二十四条の二第二号から第五号までに掲げる事項を変更した場合 + + + + 十一 + + 第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項、第五号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる事項又は第二十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合 + + + + 十二 + + 病院又は診療所に、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合 + + + + 十三 + + 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合 + + + +
+
+ (エックス線装置の届出) + 第二十四条の二 + + + + 病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + エックス線装置の製作者名、型式及び台数 + + + + + + エックス線高電圧発生装置の定格出力 + + + + + + エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴 + + + +
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置の届出) + 第二十五条 + + + + 第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + +
+
+ (診療用粒子線照射装置の届出) + 第二十五条の二 + + + + 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。 + + +
+
+ (診療用放射線照射装置の届出) + 第二十六条 + + + + 第二十四条第三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + +
+
+ (診療用放射線照射器具の届出) + 第二十七条 + + + + 第二十四条第四号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、第二十四条第五号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + ベクレル単位をもつて表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量 + + + + + + + 第二十四条第六号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について第一項第一号及び前項第一号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (放射性同位元素装備診療機器の届出) + 第二十七条の二 + + + + 第二十四条第七号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあつては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + 予定使用開始時期 + + + +
+
+ (診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出) + 第二十八条 + + + + 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 + + + + + + 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴 + + + + + + + 第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ (変更等の届出) + 第二十九条 + + + + 第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 第二十四条第十一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 第二十四条第十三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ 第二節 エックス線装置等の防護 +
+ (エックス線装置の防護) + 第三十条 + + + + エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしやへいすること。 + + + + + 定格管電圧が五十キロボルト以下の治療用エックス線装置にあつては、エックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下 + + + + + + 定格管電圧が五十キロボルトを超える治療用エックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において十ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において三百ミリグレイ毎時以下 + + + + + + 定格管電圧が百二十五キロボルト以下の手持ち撮影を意図しない口内法撮影用エックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、〇・二五ミリグレイ毎時以下 + + + + + + 定格管電圧が百二十五キロボルト以下の手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置にあつては、装置表面において、〇・〇五ミリグレイ毎時以下 + + + + + + イからニまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下 + + + + + + コンデンサ式エックス線高電圧装置にあつては、充電状態であつて、照射時以外のとき、接触可能表面から五センチメートルの距離において、二十マイクログレイ毎時以下 + + + + + + + エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総過となるような附加過板を付すること。 + + + + + 定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、アルミニウム当量一・五ミリメートル以上 + + + + + + 定格管電圧が五十キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置にあつては、アルミニウム当量〇・五ミリメートル以上又はモリブデン当量〇・〇三ミリメートル以上 + + + + + + 輸血用血液照射エックス線装置、治療用エックス線装置及びイ及びロに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、アルミニウム当量二・五ミリメートル以上 + + + + + + + + 透視用エックス線装置は、前項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線すいの中心における空気カーマ率が、五十ミリグレイ毎分以下になるようにすること。 + ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあつては、百二十五ミリグレイ毎分以下になるようにすること。 + + + + + + 透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。 + + + + + + エックス線管焦点皮膚間距離が三十センチメートル以上になるような装置又は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防止するインターロックを設けること。 + ただし、手術中に使用するエックス線装置のエックス線管焦点皮膚間距離については、二十センチメートル以上にすることができる。 + + + + + + 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。 + ただし、次に掲げるときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。 + + + + + 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 + + + + + + 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この条において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。 + + + + + + + 利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 + + + + + + 透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 + + + + + + 利用線すい以外のエックス線を有効にしやへいするための適切な手段を講じること。 + + + + + + + 撮影用エックス線装置(胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く。)は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法(CTエックス線装置にあつては第一号に掲げるものを、骨塩定量分析エックス線装置にあつては第二号に掲げるものを除く。)を講じたものでなければならない。 + + + + + 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。 + ただし、次に掲げるときは受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、又は口内法撮影用エックス線装置にあつては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとし、乳房撮影用エックス線装置にあつてはエックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが五ミリメートルを超えず、かつ、受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がりが焦点受像器間距離の二パーセントを超えないようにするものとすること。 + + + + + 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 + + + + + + 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。 + + + + + + + エックス線管焦点皮膚間距離は、次に掲げるものとすること。 + ただし、拡大撮影を行う場合(ヘに掲げる場合を除く。)にあつては、この限りでない。 + + + + + 定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあつては、十五センチメートル以上 + + + + + + 定格管電圧が七十キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置にあつては、二十センチメートル以上 + + + + + + 歯科用パノラマ断層撮影装置にあつては、十五センチメートル以上 + + + + + + 移動型及び携帯型エックス線装置にあつては、二十センチメートル以上 + + + + + + CTエックス線装置にあつては、十五センチメートル以上 + + + + + + 乳房撮影用エックス線装置(拡大撮影を行う場合に限る。)にあつては、二十センチメートル以上 + + + + + + イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、四十五センチメートル以上 + + + + + + + 移動型及び携帯型エックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあつては、エックス線管焦点及び患者から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。 + + + + + + 携帯型エックス線装置のうち、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置にあつては、公称管電圧七十キロボルトで〇・二五ミリメートル鉛当量以上の取り外しのできない後方散乱エックス線シールド構造を備えること。 + + + + + + + 胸部集検用間接撮影エックス線装置は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 利用線すいが角すい型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。 + ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとすること。 + + + + + + 受像器の一次防護しやへい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(以下「空気カーマ」という。)が、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 + + + + + + 被照射体の周囲には、箱状のしやへい物を設けることとし、そのしやへい物から十センチメートルの距離における空気カーマが、一ばく射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。 + ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避することができる場合にあつては、この限りでない。 + + + + + + + 治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第一項に規定する障害防止の方法を講ずるほか、過板が引き抜かれたときは、エックス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。 + + +
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護) + 第三十条の二 + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 発生管の容器は、利用線すい以外の放射線量が利用線すいの放射線量の千分の一以下になるようにしやへいすること。 + + + + + + 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。 + + + + + + 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。 + + + +
+
+ (診療用粒子線照射装置の防護) + 第三十条の二の二 + + + + 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。 + この場合において、同条第一号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第三号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第四号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (診療用放射線照射装置の防護) + 第三十条の三 + + + + 診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 + + + + + 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしやへいすること。 + + + + + + 放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子過板を設けること。 + + + + + + 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる構造のものとすること。 + ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては、この限りでない。 + + + +
+
+
+ 第三節 エックス線診療室等の構造設備 +
+ (エックス線診療室) + 第三十条の四 + + + + エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。 + ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。 + + + + + + エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
+
+ (診療用高エネルギー放射線発生装置使用室) + 第三十条の五 + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 + + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
+
+ (診療用粒子線照射装置使用室) + 第三十条の五の二 + + + + 前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。 + この場合において、同条第二号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (診療用放射線照射装置使用室) + 第三十条の六 + + + + 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 + + + + + + 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
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+ (診療用放射線照射器具使用室) + 第三十条の七 + + + + 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + +
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+ (放射性同位元素装備診療機器使用室) + 第三十条の七の二 + + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。 + + + +
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+ (診療用放射性同位元素使用室) + 第三十条の八 + + + + 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。 + + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 + + + + + + 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 + + + + + + 準備室には、洗浄設備を設けること。 + + + + + + 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 + + + + 十一 + + 準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。 + + + +
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+ (陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室) + 第三十条の八の二 + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「陽電子準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室に区画すること。 + + + + + + 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 + + + + + + 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 + + + + + + 陽電子準備室には、洗浄設備を設けること。 + + + + 十一 + + 前二号に規定する洗浄設備は、第三十条の十一第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 + + + + 十二 + + 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第三十条の十一第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。 + + + +
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+ (貯蔵施設) + 第三十条の九 + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。 + + + + + + 貯蔵施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、貯蔵施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。 + + + + + + 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。 + ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 + + + + + + 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。 + ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 + + + + + + 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 + + + + + + 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。 + ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。 + + + + + 貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + + + + + + 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。 + + + + + + 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。 + + + + + + 貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量を表示すること。 + + + + + + + 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具を設けること。 + + + +
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+ (運搬容器) + 第三十条の十 + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準については、前条第八号イからニまでの規定を準用する。 + + +
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+ (廃棄施設) + 第三十条の十一 + + + + 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 廃棄施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 + ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。 + + + + + + 液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。 + + + + + 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界(病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 + + + + + + 排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 + + + + + + 排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。 + + + + + + 排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。 + + + + + + 排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。 + ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であつて、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。 + + + + + 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。 + + + + + + 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。 + + + + + + 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。 + + + + + + 故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。 + + + + + + 排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。 + + + + + 次に掲げる要件を満たす焼却炉 + + + (1) + + 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。 + + + + (2) + + 排気設備に連結された構造であること。 + + + + (3) + + 当該焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室(医療用放射性汚染物を焼却したのちその残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。)する作業を行う室をいう。以下この号において同じ。)に連結していること。 + + + + + + + 次に掲げる要件を満たす廃棄作業室 + + + (1) + + 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。 + + + + (2) + + 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。 + + + + (3) + + 当該廃棄作業室に気体状の医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が排気設備に連結していること。 + + + + (4) + + 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。 + + + + + + + 次に掲げる要件を満たす汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。) + + + (1) + + 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。 + + + + (2) + + 当該汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる要件を満たしていること。 + + + + (3) + + 洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。 + + + + (4) + + (3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること。 + + + + (5) + + 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。 + + + + + + + + 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。 + + + + + 外部と区画された構造とすること。 + + + + + + 保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 保管廃棄設備には、第三十条の九第八号ロ及びハに定めるところにより、耐火性の構造である容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理区域内において行うこと。 + + + + + + + 前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。 + この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。 + + + + + + 前項の承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。 + + + + + + 第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物については、同号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。 + + +
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+ (放射線治療病室) + 第三十条の十二 + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。 + ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)である画壁等については、この限りでない。 + + + + + + 放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。 + ただし、第三十条の八第八号の規定は、次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。 + + + + + + + 放射線治療病室のうち、次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」という。)については前項の規定を適用しない。 + + + + + 前項第一号の規定に準ずる措置を講ずること。 + + + + + + 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること。 + + + + + + 内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと。 + + + + + + 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること。 + ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室については、この限りでない。 + + + +
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+ 第四節 管理者の義務 +
+ (注意事項の掲示) + 第三十条の十三 + + + + 病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。 + + +
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+ (使用の場所等の制限) + 第三十条の十四 + + + + 病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。 + ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 + + + + + + エックス線装置の使用 + + + エックス線診療室 + + + 特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用 + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 + + + 特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 診療用粒子線照射装置の使用 + + + 診療用粒子線照射装置使用室 + + +   + + + + + 診療用放射線照射装置の使用 + + + 診療用放射線照射装置使用室 + + + 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 診療用放射線照射器具の使用 + + + 診療用放射線照射器具使用室 + + + 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) + + + + + 放射性同位元素装備診療機器の使用 + + + 放射性同位元素装備診療機器使用室 + + + 第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合 + + + + + 診療用放射性同位元素の使用 + + + 診療用放射性同位元素使用室 + + + 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。) + + + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用 + + + 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 + + +   + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵 + + + 貯蔵施設 + + +   + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬 + + + 運搬容器 + + +   + + + + + 医療用放射性汚染物の廃棄 + + + 廃棄施設 + + +   + + +
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+ (診療用放射性同位元素等の廃棄の委託) + 第三十条の十四の二 + + + + 病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。 + + + + + + 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 廃棄事業所の所在地 + + + + + + 廃棄の方法 + + + + + + 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備 + + + + + + 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力 + + + + + + 廃棄施設の位置、構造及び設備 + + + + + + + 第一項の指定には、条件を付することができる。 + + + + + + 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
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+ 第三十条の十四の三 + + + + 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 + + + + + + 施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量 + + + 一週間につき一ミリシーベルト + + + + + 廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量 + + + 三月間につき二百五十マイクロシーベルト + + +
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+
+ + + + 医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第三十条の十一第一項第四号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 + + + + + + 管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。 + + +
+ + + + 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 第三十条の九第三号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 前項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 + + + + + + 次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。 + + + + + 容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。 + + + + + + 液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。 + + + + + + 液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。 + + + + + + + 前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 + + + + + + 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 + + + + + + 第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 + + + + + + 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第三十条の十一第一項第二号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第三号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。 + + + + + + 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 + + + + + + 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 + + + + + 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。 + + + + + + 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 + + + + + + + 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。 + + + + + 外部と区画された構造とすること。 + + + + + + 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 + + + + + + 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。 + ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。 + + + + + + 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + + 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。 + + + + + + + 第三十条の十一第二項及び第三項の規定は、前項第四号から第六号までの排水設備又は排気設備について準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項第二号イ」とあるのは「前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第三十条の十一第一項第二号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (患者の入院制限) + 第三十条の十五 + + + + 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。 + ただし、緊急やむを得ない場合であつて、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。 + ただし、特別措置病室にあつては、前項に規定する患者を入院させ、当該患者が退院した後、次に掲げる措置を講じた場合に限り、前項に規定する患者以外の患者を入院させることができる。 + + + + + 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が第三十条の二十六第二項に規定する濃度の十分の一以下とすること。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第三十条の二十六第六項に規定する密度の十分の一以下とすること。 + + + +
+
+ (管理区域) + 第三十条の十六 + + + + 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (敷地の境界等における防護) + 第三十条の十七 + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしやへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第三十条の二十六第四項に定める線量限度以下としなければならない。 + + +
+
+ (放射線診療従事者等の被ばく防止) + 第三十条の十八 + + + + 病院又は診療所の管理者は、第一号から第三号までに掲げる措置のいずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第三十条の二十七に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。 + + + + + しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。 + + + + + + 遠隔操作装置又はかん子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。 + + + + + + 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第三十条の二十六第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。 + + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。 + + + + + + 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。 + + + + + + + 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。 + + + + + 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものを放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。 + ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。 + + + + + + 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。 + ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。 + + + + + + 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。 + + + + + + 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。 + + + +
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+ (患者の被ばく防止) + 第三十条の十九 + + + + 病院又は診療所の管理者は、しやへい壁その他のしやへい物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 + + +
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+ (取扱者の遵守事項) + 第三十条の二十 + + + + 病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。 + + + + + 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。 + + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。 + + + + + エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。 + + + + + + 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付すること。 + + + +
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+ (エックス線装置等の測定) + 第三十条の二十一 + + + + 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 + + +
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+ (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) + 第三十条の二十二 + + + + 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 + + + + + エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定 + + + + + + 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定 + + + + + + + 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行う。 + + + + + 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。 + ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。 + + + + + + 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。 + ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。 + + + + + + 前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。 + + + + + + 項目 + + + 場所 + + + + + 放射線の量 + + + イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 + ロ 貯蔵施設 + ハ 廃棄施設 + ニ 放射線治療病室 + ホ 管理区域の境界 + ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域 + ト 病院又は診療所の敷地の境界 + + + + + 放射性同位元素による汚染の状況 + + + イ 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 + ロ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室 + ハ 排水設備の排水口 + ニ 排気設備の排気口 + ホ 排水監視設備のある場所 + ヘ 排気監視設備のある場所 + ト 管理区域の境界 + + +
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+
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+
+ (記帳) + 第三十条の二十三 + + + + 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。 + ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。 + + + + + + 治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室 + + + 治療用エックス線装置以外のエックス線装置 + + + 四十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室 + + + エックス線装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 + + + 診療用高エネルギー放射線発生装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用粒子線照射装置使用室 + + + 診療用粒子線照射装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用放射線照射装置使用室 + + + 診療用放射線照射装置 + + + 二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + 診療用放射線照射器具使用室 + + + 診療用放射線照射器具 + + + 六十マイクロシーベルト毎時 + + +
+
+
+ + + + 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 + + + + + 入手、使用又は廃棄の年月日 + + + + + + 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数 + + + + + + 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 + + + + + + 入手、使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量 + + + + + + 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所 + + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 + + + + + 第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月日 + + + + + + 当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日 + + + + + + 当該患者が当該特別措置病室から退院した後、第三十条の十五第二項に規定する措置を講じた年月日及び当該措置の内容 + + + +
+
+ (廃止後の措置) + 第三十条の二十四 + + + + 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつたときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 放射性同位元素による汚染を除去すること。 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。 + + + +
+
+ (事故の場合の措置) + 第三十条の二十五 + + + + 病院又は診療所の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 限度 +
+ (濃度限度等) + 第三十条の二十六 + + + + 第三十条の十一第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 + + + + + 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度 + + + + + + + 第三十条の十一第一項第三号ロ及び第三十条の十八第一項第四号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 + + + + + 放射性同位元素の種類(別表第三に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあつては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあつては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度 + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあつては、別表第三の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの + + + + + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合にあつては、別表第四の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度 + + + + + + + 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。 + + + + + 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト + + + + + + 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一 + + + + + + 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一 + + + + + + 第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度 + + + + + + + 第三十条の十七に規定する線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。 + + + + + + 第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもつて、その濃度限度又は線量限度とする。 + + + + + + 第三十条の十八第一項第五号並びに第三十条の二十第一項第二号及び第三号に規定する表面密度限度は、別表第五の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。 + + +
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+ (線量限度) + 第三十条の二十七 + + + + 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。 + ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、百ミリシーベルトとする。 + + + + + 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト + + + + + + 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト + + + + + + 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト + + + + + + 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト + + + + + + + 第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。 + + + + + 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト) + + + + + + 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト) + + + + + + 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト + + + +
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+ + 第四章の二 基本方針 +
+ (厚生労働大臣による情報提供の求め) + 第三十条の二十七の二 + + + + 厚生労働大臣は、法第三十条の三の二の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。 + + +
+
+ + 第四章の二の二 医療計画 +
+ (法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病) + 第三十条の二十八 + + + + 法第三十条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。 + + +
+
+ (法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準) + 第三十条の二十八の二 + + + + 法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十四号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。 + + +
+
+ (将来の病床数の必要量の算定) + 第三十条の二十八の三 + + + + 構想区域における将来の病床数の必要量は、病床の機能区分ごとに別表第六の一の項に掲げる式により算定した数とする。 + この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、病床の機能区分ごとに同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数をそれぞれ超えないものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、法第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となつたときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第六の備考に規定する補正率を定めることができる。 + + +
+
+ (法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の二十八の四 + + + + 法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 構想区域における将来の居宅等(法第一条の二第二項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + +
+
+ (医師の数に関する指標の算定方法) + 第三十条の二十八の五 + + + + 法第三十条の四第二項第十一号ロの厚生労働省令で定める方法は、同項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。 + + +
+
+ 第三十条の二十八の六 + + + + 法第三十条の四第二項第十一号ハの厚生労働省令で定める方法は、同項第十五号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。 + + +
+
+ (特殊な医療) + 第三十条の二十八の七 + + + + 法第三十条の四第二項第十五号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 先進的な技術を必要とするもの + + + + + + 特殊な医療機器の使用を必要とするもの + + + + + + 発生頻度が低い疾病に関するもの + + + + + + 救急医療であつて特に専門性の高いもの + + + +
+
+ (法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十条の二十八の八 + + + + 法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 提供される医療の全体 + + + + + + 診療科 + + + +
+
+ (医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準) + 第三十条の二十八の九 + + + + 法第三十条の四第六項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下であることとする。 + + +
+
+ (法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十条の二十八の十 + + + + 法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 提供される医療の全体 + + + + + + 診療科 + + + +
+
+ (医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準) + 第三十条の二十八の十一 + + + + 法第三十条の四第七項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第二項第十一号ロに規定する指標の値が、全国の同項第十四号に規定する区域に係る当該指標の値を最も大きいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以上であることとする。 + + +
+
+ (区域の設定に関する基準) + 第三十条の二十九 + + + + 法第三十条の四第八項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。 + + + + + + 法第三十条の四第二項第十五号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。 + ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。 + + + +
+
+ (基準病床数の算定) + 第三十条の三十 + + + + 法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。 + + + + + + 療養病床及び一般病床 + + + 前条第一号に規定する区域ごとに別表第七の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。 + この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。 + + + + + + + + 精神病床 + + + 都道府県の区域ごとに別表第七の三の項に掲げる式により算定した数 + + + + + + + + 結核病床 + + + 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数 + + + + + + + + 感染症病床 + + + 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第二項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数 + + + + +
+
+ 第三十条の三十一 + + + + 令第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 + + + + + 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中すること。 + + + + + + その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。 + + + + + + + 令第五条の二第二項に規定する算定基準によらないこととする場合の基準病床数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 + + + + + + 令第五条の二第一項第一号及び第二号の場合 + + + 前条の規定により算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数 + + + + + + + + 前項の場合 + + + 厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数 + + + + +
+
+ (特定の病床等に係る特例) + 第三十条の三十二 + + + + 令第五条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 + + + + + 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。 + + + + + + その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。 + + + +
+
+ 第三十条の三十二の二 + + + + 法第三十条の四第十一項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。 + + + + + 専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。) + + + + + + 専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床 + + + + + + 救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床 + + + + + + 神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + + + 後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + 十一 + + 新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床 + + + + 十二 + + 削除 + + + + 十三 + + 治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床 + + + + 十四 + + 診療所の病床(平成十年三月三十一日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第六条第一項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床 + + + + + + + 前項第十四号の病床に係る令第五条の四第一項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第三十条の三十二の二第二項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第三十条の四第十一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ 第三十条の三十二の三 + + + + 法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 + + + + + 法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。 + + + + + + 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。 + + + + + + 当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。 + + + + + + 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十七号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。 + + + +
+
+ (法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十二の四 + + + + 法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第三十条の四第二項第十号に掲げる事項とする。 + + +
+
+ (既存病床数及び申請病床数の補正) + 第三十条の三十三 + + + + 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつて行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。 + + + + + 当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数 + + + + + + + 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。 + + + + + + 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。 + + + + + + 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。 + + + + + + + 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があつた日前又は命令等をしようとする日前の直近の九月三十日における数によるものとする。 + この場合において、当該許可の申請があつた日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかつたときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。 + + + + + + 当該申請に係る病床数についての第一項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。 + + +
+
+ + 第四章の二の二の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等 +
+ 第三十条の三十三の二 + + + + 法第三十条の十二の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと又は当該課程を修了した者と同等の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。 + + + + + + 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び性別 + + + + + + 申請者の所属する病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + 申請者の職種 + + + + + + 申請者が医師、保健師、助産師、看護師又は准看護師である場合は、医籍、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号 + + + + + + 前項の研修の課程を修了した年月日その他前項の基準に該当する旨 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + +
+
+ 第三十条の三十三の二の二 + + + + 法第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けた同項に規定する災害・感染症医療業務従事者は、前条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に変更を生じたときは、三十日以内に当該事項の変更を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の二の三 + + + + 法第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の二の四 + + + + 法第三十条の十二の六第一項第七号の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する協定に基づく措置に係る準備に関する事項及び当該協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。 + + + + + + 法第三十条の十二の六第三項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。 + + + + + + 法第三十条の十二の六第三項及び第五項の報告は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、書面の交付その他適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 法第三十条の十二の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項に規定する協定に基づく法第三十条の十二の二第一項に規定する災害・感染症医療業務従事者又は法第三十条の十二の六第一項第一号に規定する医療隊の派遣の状況、当該協定を締結した病院又は診療所の運営状況その他の協定に基づく措置の実施に関する事項とする。 + + +
+
+ + 第四章の二の三 地域における病床の機能の分化及び連携の推進 +
+ (病床の機能の区分) + 第三十条の三十三の二の五 + + + + 法第三十条の十三第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 高度急性期機能 + + + 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの + + + + + + + + 急性期機能 + + + 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの(前号に該当するものを除く。) + + + + + + + + 回復期機能 + + + 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活における基本的動作を行う能力をいう。)の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。) + + + + + + + + 慢性期機能 + + + 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者、難病患者その他の疾患の患者を含む。)を入院させるもの + + + + +
+
+ (法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日) + 第三十条の三十三の三 + + + + 法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告(第三十条の三十三の六及び第三十条の三十三の九において「病床機能報告」という。)を行う日の属する年の七月一日とする。 + + +
+
+ (法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間) + 第三十条の三十三の四 + + + + 法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、平成三十七年六月三十日までの期間とする。 + + +
+
+ (法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項) + 第三十条の三十三の五 + + + + 法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。 + + +
+
+ (病床機能報告の方法) + 第三十条の三十三の六 + + + + 病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。 + + + + + ファイル等に記録する方法 + + + + + + レセプト情報による方法 + + + + + + + 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて病床機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。 + + + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + + + + 書面を交付する方法 + + + + + + + + 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条の四第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項、附則第三条の二第一項及び第三項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。 + + +
+
+ (報告事項の変更) + 第三十条の三十三の七 + + + + 法第三十条の十三第二項の厚生労働省令で定めるときは、同条第一項に規定する病床機能報告対象病院等の管理者が、地域における医療の需要の実情その他の実情を踏まえ、同項の規定により報告した基準日後病床機能と異なる病床の機能区分に係る医療の提供が必要と判断したときとする。 + + + + + + 法第三十条の十三第二項の規定による報告は、前条第一項の規定により厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。 + + +
+
+ (病床機能報告の公表) + 第三十条の三十三の八 + + + + 都道府県知事は、法第三十条の十三第四項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ (法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等) + 第三十条の三十三の九 + + + + 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合は、病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合とする。 + + + + + + 法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。 + + + + + + 法第三十条の十五第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十条の十五第二項の協議の場における協議が調わないとき。 + + + + + + 法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた報告病院等の開設者又は管理者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。 + + + +
+
+ (法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき) + 第三十条の三十三の十 + + + + 法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十条の十四第一項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。 + + + + + + 法第三十条の十四第一項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。 + + + + + + 関係者が協議の場において関係者間の協議が調つた事項を履行しないとき。 + + + +
+
+ (外来機能報告の方法) + 第三十条の三十三の十一 + + + + 外来機能報告対象病院等の管理者が法第三十条の十八の二第一項の規定に基づいて行う報告及び無床診療所の管理者が法第三十条の十八の三第一項の規定に基づいて行う報告(次項において「外来機能報告」という。)は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。 + + + + + ファイル等に記録する方法 + + + + + + レセプト情報による方法 + + + + + + + 前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて外来機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この条において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。 + + + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + + + + 書面を交付する方法 + + + + + + + + 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条の四第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項、附則第三条の二第一項及び第三項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。 + + +
+
+ (法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療) + 第三十条の三十三の十二 + + + + 法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。 + + +
+
+ (法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十三の十三 + + + + 法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。 + + +
+
+ (外来機能報告の公表) + 第三十条の三十三の十四 + + + + 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ + 第四章の三 医療従事者の確保等に関する施策等 +
+ 第三十条の三十三の十五 + + + + 法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の十六 + + + + 法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。 + + + + + + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人 + + + + + + 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 + + + + + + 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 + + + + + + + 法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + + + 独立行政法人地域医療機能推進機構 + + + + + + 地域の医療関係団体 + + + + + + 関係市町村 + + + + + + 地域住民を代表する団体 + + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十九において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の十七 + + + + 法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。 + + + + + 第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。 + + + + + + 二以上のコースが定められていること。 + + + + + + 都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。 + + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。 + これを変更するときも、同様とする。 + + + + + + 都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。 + + + + + + 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。 + + + + + 地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。) + + + + + + 自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師 + + + + + + その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師 + + + + + + + 対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。 + + + + + + 対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。 + + + + + + 都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。 + + +
+
+ 第三十条の三十三の十八 + + + + 法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。 + + + + + + 地域における医師の確保の状況を踏まえること。 + + + + + + 派遣される医師の希望を踏まえること。 + + + + + + 地域医療構想との整合性を確保すること。 + + + + + + 都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。 + + + +
+
+ 第三十条の三十三の十九 + + + + 法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。 + ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。 + + +
+
+ + 第五章 医療法人 +
+ 第一節 通則 +
+ (医療法人の資産) + 第三十条の三十四 + + + + 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 + + +
+
+ (医療法人の社員等と特殊の関係がある者) + 第三十条の三十五 + + + + 法第四十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に規定する役員、社員又は評議員(以下「社員等」という。)と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 + + + + + + 社員等の使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの + + + + + + 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの + + + +
+
+ (法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準) + 第三十条の三十五の二 + + + + 法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。 + + + + + + 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。 + + + + + + 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。 + + + + + + 当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。 + + + +
+
+ (社会医療法人の認定要件) + 第三十条の三十五の三 + + + + 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 + + + + + 当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + 当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。 + + + + + + 当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。 + + + + + + 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。 + 監事についても、同様とすること。 + + + + + + その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 + + + + + + その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 + + + + + + その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。 + ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。 + + + + + + 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。 + ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。 + + + + + + + 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経常費用の額の百分の六十を超えること。 + + + + + + 社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分べんに係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「助産に係る収入金額」という。)、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(第五十七条の二第一項第二号イにおいて「障害福祉サービス等に係る収入金額」という。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。 + + + + + + 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 + + + + + + 医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。 + + + + + + + + 前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産 + + + + + + 前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。) + + + + + + 第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 + + + + + + 将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金 + + + +
+
+ (社会医療法人に係る認定の申請事項) + 第三十条の三十六 + + + + 社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、令第五条の五に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該医療法人の業務のうち、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当するものが法第三十条の四第二項第五号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別 + + + + + + 前号の業務を行つている病院又は診療所の名称及び所在地 + + + + + + + 令第五条の五に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 定款又は寄附行為の写し + + + + + + 法第四十二条の二第一項第五号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類 + + + + + + 法第四十二条の二第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類 + + + +
+
+ (法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由) + 第三十条の三十六の二 + + + + 法第四十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第四十二条の二第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。 + + +
+
+ (実施計画の様式) + 第三十条の三十六の三 + + + + 法第四十二条の三第一項に規定する実施計画の提出は、別記様式第一の二により行うものとする。 + + +
+
+ (令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十六の四 + + + + 令第五条の五の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十二条の二第一項に規定する収益業務に関する事項とする。 + + +
+
+ (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十条の三十六の五 + + + + 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 + + + + + + 法第四十二条の二第一項の認定の取消しの理由 + + + +
+
+ (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類) + 第三十条の三十六の六 + + + + 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。 + + +
+
+ (令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件) + 第三十条の三十六の七 + + + + 令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。 + + +
+
+ (実施計画の変更) + 第三十条の三十六の八 + + + + 令第五条の五の四第一項本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 令第五条の五の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの一年以内の変更とする。 + + +
+
+ (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出) + 第三十条の三十六の九 + + + + 令第五条の五の五第一項及び第二項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、別記様式第一の三により行うものとする。 + + + + + + 令第五条の五の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。 + + +
+
+ (基金) + 第三十条の三十七 + + + + 社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。)は、基金(社団である医療法人に拠出された金銭その他の財産であつて、当該社団である医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。 + この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。 + + + + + 基金の拠出者の権利に関する規定 + + + + + + 基金の返還の手続 + + + + + + + 前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。 + + +
+
+ 第三十条の三十八 + + + + 基金の返還は、定時社員総会の決議によつて行わなければならない。 + + + + + + 社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。 + + + + + 基金(次項の代替基金を含む。)の総額 + + + + + + 資産につき時価を基準として評価を行つている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行つたことにより増加した貸借対照表上の純資産額 + + + + + + + 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。 + + + + + + 前項の代替基金は、取り崩すことができない。 + + +
+
+ (持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行) + 第三十条の三十九 + + + + 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。 + + + + + + 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。 + + +
+
+
+ 第二節 設立 +
+ (設立の認可の申請) + 第三十一条 + + + + 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為 + + + + + + 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録 + + + + + + 設立決議録 + + + + + + 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類 + + + + + + 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類 + + + + + + 法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類 + + + + + + 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書 + + + + + + 設立者の履歴書 + + + + + + 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類 + + + + + + 役員の就任承諾書及び履歴書 + + + + 十一 + + 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面 + + + +
+
+ (残余財産の帰属すべき者となることができる者) + 第三十一条の二 + + + + 法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 + + + + + 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの + + + + + + 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの + + + +
+
+
+ 第三節 機関 + + 第一款 社員総会 +
+ (法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合) + 第三十一条の三 + + + + 法第四十六条の三の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合 + + + + + + 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合 + + + + + + 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 + + + + + + + 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 + + + + + + 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 + + + + + + 前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合 + + + +
+
+ (法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置) + 第三十一条の三の二 + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。 + + +
+
+ (社員総会の議事録) + 第三十一条の三の三 + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 社員総会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項 + + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項 + + + + + + 法第四十六条の八第四号 + + + + + + 法第四十六条の八第七号後段 + + + + + + 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項 + + + + + + + 社員総会に出席した理事又は監事の氏名 + + + + + + 社員総会の議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 + + + +
+
+ (法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置) + 第三十一条の三の四 + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第三十一条の三の五 + + + + 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + + + + 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号 + + + + + + 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号 + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号 + + + +
+
+ + 第二款 評議員及び評議員会 +
+ (法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者) + 第三十一条の三の六 + + + + 法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (評議員会の議事録) + 第三十一条の四 + + + + 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 評議員会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項 + + + + + + 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項 + + + + + + 法第四十六条の八第四号 + + + + + + 法第四十六条の八第八号後段 + + + + + + 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項 + + + + + + + 評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名 + + + + + + 評議員会の議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 + + + +
+
+ (社員総会の議事録に関する規定の準用) + 第三十一条の四の二 + + + + 第三十一条の三の四の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。 + + +
+
+ + 第三款 役員等 +
+ (評議員に関する規定の準用) + 第三十一条の四の三 + + + + 第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。 + この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請) + 第三十一条の五 + + + + 法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数 + + + + + + 常時勤務する医師又は歯科医師の数 + + + + + + 理事を一人又は二人にする理由 + + + +
+
+ (管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請) + 第三十一条の五の二 + + + + 法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理事に加えない管理者の住所及び氏名 + + + + + + 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 + + + + + + 当該管理者を理事に加えない理由 + + + + + + + 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。 + + +
+
+ (医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請) + 第三十一条の五の三 + + + + 法第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該理事の住所及び氏名 + + + + + + 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由 + + + +
+
+ (理事会の議事録) + 第三十一条の五の四 + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの + + + + + + 法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの + + + + + + + 理事会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項 + + + + + + 法第四十六条の八第四号 + + + + + + 法第四十六条の八の二第一項 + + + + + + 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項 + + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名 + + + + + + 理事会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + + 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容 + + + + + + イの事項の提案をした理事の氏名 + + + + + + 理事会の決議があつたものとみなされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 + + + + + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 + + + + + + 理事会への報告を要しないものとされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 + + + + +
+
+ (電子署名) + 第三十一条の五の五 + + + + 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + + 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (監事の調査の対象) + 第三十一条の五の六 + + + + 法第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 + + +
+
+ (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額) + 第三十二条 + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 + + + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議を行つた場合 + + + 当該社員総会の決議の日 + + + + + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 + + + 当該決議のあつた日 + + + + + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 + + + 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日) + + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 + + + + + 次に掲げる額の合計額 + + + (1) + + 当該理事又は監事が当該医療法人から受けた退職慰労金の額 + + + + (2) + + 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額 + + + + (3) + + (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額 + + + + + + + 当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数) + + + (1) + + + 理事長 + + + + + + + + (2) + + + 理事長以外の理事であつて、当該医療法人の職員である者 + + + + + + + + (3) + + + 理事((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は監事 + + + + + + + + + + + + + 財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第一号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第二号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益) + 第三十二条の二 + + + + 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。 + + + + + 退職慰労金 + + + + + + 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 + + + + + + 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益 + + + +
+
+ (法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法) + 第三十二条の三 + + + + 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 被告となるべき者 + + + + + + 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 + + + +
+
+ (法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法) + 第三十二条の四 + + + + 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 医療法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) + + + + + + 請求対象者(理事又は監事であつて、法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 + + + + + + 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由 + + + +
+
+ (法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの) + 第三十二条の四の二 + + + + 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社団たる医療法人及び財団たる医療法人を含む保険契約であつて、当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの + + + + + + 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの + + + +
+
+
+
+ 第四節 計算 +
+ (会計帳簿の作成) + 第三十二条の五 + + + + 法第五十条の二第一項の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + +
+
+ (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係) + 第三十二条の六 + + + + 法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係は、第一号に掲げる者が当該医療法人と第二号に掲げる取引を行う場合における当該関係とする。 + + + + + 次のいずれかに該当する者 + + + + + 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。ロ及びハにおいて同じ。) + + + + + + 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人 + + + + + + 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人 + + + + + + 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人 + + + + + + ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人 + + + + + + + 次のいずれかに該当する取引 + + + + + 事業収益又は事業費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の十パーセント以上を占める取引 + + + + + + 事業外収益又は事業外費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の十パーセント以上を占める取引 + + + + + + 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引 + + + + + + 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占め、かつ一千万円を超える残高になる取引 + + + + + + 資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引 + + + + + + 事業の譲受又は譲渡の場合にあつては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引 + + + + +
+
+ (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等) + 第三十三条 + + + + 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 + + + + + 社会医療法人については、法第四十二条の二第一項第一号から第六号までの要件に該当する旨を説明する書類 + + + + + + 社会医療法人債発行法人(法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第三号において同じ。)については次に掲げる書類 + + + + + 前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。) + + + + + + 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表 + + + + + + + 法第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表 + + + + + + + 社会医療法人債発行法人は、法第五十一条第一項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第二号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。 + + +
+
+ (法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者) + 第三十三条の二 + + + + 法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条の四において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人 + + + + + + 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人 + + + + + + 社会医療法人債発行法人である社会医療法人 + + + +
+
+ (監事及び公認会計士等の監査) + 第三十三条の二の二 + + + + 法第五十一条第四項及び第五項の規定による監査については、この条から第三十三条の二の六までに定めるところによる。 + + + + + + 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、貸借対照表及び損益計算書に表示された情報と貸借対照表及び損益計算書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。 + + +
+
+ (監事の監査報告書の内容) + 第三十三条の二の三 + + + + 法第五十一条第四項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第五十一条の四第一項第二号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。 + + + + + 監事の監査の方法及びその内容 + + + + + + 事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見 + + + + + + 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 + + + + + + 監事の監査報告書を作成した日 + + + +
+
+ (監事の監査報告書の通知期限等) + 第三十三条の二の四 + + + + 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。 + + + + + 事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日 + + + + + + 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日 + + + +
+
+ (公認会計士等の監査報告書の内容) + 第三十三条の二の五 + + + + 法第五十一条第五項の公認会計士又は監査法人(以下この条及び次条において「公認会計士等」という。)は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする公認会計士等の監査報告書(法第五十一条の四第二項第二号に規定する公認会計士等の監査報告書をいう。以下この項及び次条において同じ。)を作成しなければならない。 + + + + + 公認会計士等の監査の方法及びその内容 + + + + + + 財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見 + + + + + + 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 + + + + + + 追記情報 + + + + + + 公認会計士等の監査報告書を作成した日 + + + + + + + 前項第四号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、公認会計士等の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の内容のうち強調する必要がある事項とする。 + + + + + 正当な理由による会計方針の変更 + + + + + + 重要な偶発事象 + + + + + + 重要な後発事象 + + + +
+
+ (公認会計士等の監査報告書の通知期限等) + 第三十三条の二の六 + + + + 公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。 + + + + + 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から四週間を経過した日 + + + + + + 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日 + + + + + + + 財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。 + + + + + + 公認会計士等が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。 + + +
+
+ (事業報告書等の提供方法) + 第三十三条の二の七 + + + + 社団たる医療法人の理事は、社員に対し法第五十一条の二第一項の社員総会の招集の通知を電磁的方法により発するときは、同項の規定による事業報告書等の提供に代えて、当該事業報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 + ただし、この場合においても、社員の請求があつたときは、当該事業報告書等を当該社員に提供しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、財団たる医療法人について準用する。 + この場合において、同項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者) + 第三十三条の二の八 + + + + 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 第三十三条の二第一号に規定する医療法人 + + + + + + 社会医療法人 + + + +
+
+ (公告方法) + 第三十三条の二の九 + + + + 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人は、同項の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 + + + + + 官報に掲載する方法 + + + + + + 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 + + + + + + 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。) + + + + + + + 法第五十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第一号又は第二号に掲げる方法とする。 + + +
+
+ (電子公告の公告期間) + 第三十三条の二の十 + + + + 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三第一項の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 + + +
+
+ (書類の閲覧) + 第三十三条の二の十一 + + + + 法第五十一条の四第一項及び第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (事業報告書等の届出等) + 第三十三条の二の十二 + + + + 法第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 + + + + + 電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 + + + + + + 書面の提出 + + + + + + + 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。 + + + + + + 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。 + + + + + + 第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。 + + + + + + 法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 社会医療法人債 +
+ (募集事項等) + 第三十三条の三 + + + + 法第五十四条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第五十四条の三第一項第十号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容 + + + + + + 法第五十四条の五の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容 + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由 + + + + + + + 法第五十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 二以上の募集(法第五十四条の三第一項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨 + + + + + + 募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあつては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額) + + + + + + 募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱 + + + + + + 募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱 + + + +
+
+ (社会医療法人債の種類) + 第三十三条の四 + + + + 法第五十四条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 社会医療法人債の利率 + + + + + + 社会医療法人債の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息支払の方法及び期限 + + + + + + 社会医療法人債券を発行するときは、その旨 + + + + + + 社会医療法人債権者が法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 + + + + + + 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 + + + + + + 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第五十四条の五の規定による委託に係る契約の内容 + + + + + + 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 + + + + + + 社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第五十四条の八において準用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項 + + + +
+
+ (社会医療法人債原簿記載事項) + 第三十三条の五 + + + + 法第五十四条の四第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日 + + + + + + 社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日 + + + +
+
+ (社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合) + 第三十三条の六 + + + + 法第五十四条の五に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第五十四条の四第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。 + + +
+
+ (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) + 第三十三条の七 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所 + + + + + + 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 + + + +
+
+ (電磁的方法) + 第三十三条の八 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回路を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) + 第三十三条の九 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 + + + + + 当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合 + + + + + + 当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合 + + + +
+
+ (電磁的記録) + 第三十三条の十 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会医療法人債発行法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (電子署名) + 第三十三条の十一 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + + 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (閲覧権者) + 第三十三条の十二 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。 + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第三十三条の十三 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号、第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+ (社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求) + 第三十三条の十四 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 社会医療法人債取得者(社会医療法人債を社会医療法人債発行法人以外の者から取得した者(当該社会医療法人債発行法人を除く。)をいう。)が社会医療法人債権者として社会医療法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社会医療法人債取得者の取得した社会医療法人債に係る法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 社会医療法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 社会医療法人債取得者が一般承継により当該医療法人の社会医療法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 社会医療法人債取得者が当該医療法人の社会医療法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、社会医療法人債取得者が取得した社会医療法人債が社会医療法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、社会医療法人債取得者が社会医療法人債券を提示して請求をした場合とする。 + + +
+
+ (社会医療法人債管理者の資格) + 第三十三条の十五 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 + + + + + + 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 + + + + + + 信用金庫又は信用金庫連合会 + + + + + + 労働金庫連合会 + + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社 + + + + + + 農林中央金庫 + + + +
+
+ (電子公告を行うための電磁的方法) + 第三十三条の十六 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百六条第三項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて厚生労働省令で定めるものは、第三十三条の八第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。 + + +
+
+ (特別の関係) + 第三十三条の十七 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第五十四条の七において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 + + + + + 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係 + + + + + + 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係 + + + + + + + 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。 + + +
+
+ (社会医療法人債管理補助者の資格) + 第三十三条の十七の二 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 弁護士 + + + + + + 弁護士法人 + + + + + + 弁護士・外国法事務弁護士共同法人 + + + +
+
+ (社会医療法人債権者集会の招集の決定事項) + 第三十三条の十八 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項 + + + + + + 書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。) + + + + + + 一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十六条第一項(同法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、同法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 第三十三条の二十第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 + + + + + 電磁的方法による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。) + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に当該社会医療法人債権者に対して同法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + +
+
+ (社会医療法人債権者集会参考書類) + 第三十三条の十九 + + + + 社会医療法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 議案 + + + + + + 議案が代表社会医療法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 候補者の氏名又は名称 + + + + + + 候補者の略歴又は沿革 + + + + + + 候補者が社会医療法人債発行法人又は社会医療法人債権者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要 + + + + + + + + 社会医療法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社会医療法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社会医療法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知(法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社会医療法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
+
+ (議決権行使書面) + 第三十三条の二十 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 第三十三条の十八第三号ハに掲げる事項を定めたときは、当該事項 + + + + + + 第三十三条の十八第三号ニに掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき社会医療法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数 + + + + + + + 第三十三条の十八第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があつた時に、当該社会医療法人債権者に対して、法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。 + + + + + + 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
+
+ (書面による議決権行使の期限) + 第三十三条の二十一 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第二号の行使の期限とする。 + + +
+
+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第三十三条の二十二 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第五号イの行使の期限とする。 + + +
+
+ (社会医療法人債権者集会の議事録) + 第三十三条の二十三 + + + + 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所 + + + + + + 社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 + + + + + + 社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称 + + + + + + 社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称 + + + +
+
+ (医療法施行令に係る電磁的方法) + 第三十三条の二十四 + + + + 令第五条の七第一項及び第五条の八第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + (1) + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + (2) + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+
+ 第六節 定款及び寄附行為の変更 +
+ (定款及び寄附行為の変更の認可) + 第三十三条の二十五 + + + + 法第五十四条の九第三項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類 + + + + + + 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + + 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、第三十一条第六号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十三条の二十六 + + + + 法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。 + + +
+
+
+ 第七節 解散及び清算 +
+ (解散の認可の申請) + 第三十四条 + + + + 法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + 財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 残余財産の処分に関する事項を記載した書類 + + + +
+
+
+ 第八節 合併及び分割 + + 第一款 合併 + + 第一目 吸収合併 +
+ (法第五十八条の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条 + + + + 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 吸収合併がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収合併の認可の申請) + 第三十五条の二 + + + + 法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類 + + + + + + 吸収合併契約書の写し + + + + + + 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。) + + + + + + + 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。 + + +
+
+ (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) + 第三十五条の三 + + + + 法第五十八条の三第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 + + +
+
+ + 第二目 新設合併 +
+ (法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条の四 + + + + 法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 新設合併がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収合併に関する規定の準用) + 第三十五条の五 + + + + 第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。 + この場合において、第三十五条の二第一項中「第五十八条の二第四項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第四項」と、同項第二号中「第五十八条の二第一項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第一項」と、同項第三号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第四号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第七号及び次項において同じ。)」と、同項第五号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第五十九条第一号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第六号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第七号及び同条第二項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第三十五条の三中「第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ + 第二款 分割 + + 第一目 吸収分割 +
+ (法第六十条の厚生労働省令で定める者) + 第三十五条の六 + + + + 法第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 社会医療法人 + + + + + + 租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人 + + + + + + 持分の定めのある医療法人 + + + + + + 法第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人 + + + +
+
+ (法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条の七 + + + + 法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 吸収分割がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収分割の認可の申請) + 第三十五条の八 + + + + 法第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類 + + + + + + 吸収分割契約書の写し + + + + + + 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為 + + + + + + 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。) + + + +
+
+ (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) + 第三十五条の九 + + + + 法第六十条の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。 + + +
+
+ + 第二目 新設分割 +
+ (法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項) + 第三十五条の十 + + + + 法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 + + + + + + 新設分割がその効力を生ずる日 + + + +
+
+ (吸収分割に関する規定の準用) + 第三十五条の十一 + + + + 第三十五条の八及び第三十五条の九の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。 + この場合において、第三十五条の八中「第六十条の三第四項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第四項」と、同条第二号中「第六十条の三第一項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第一項」と、同条第三号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第七号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第七号において同じ。)」と、同条第五号及び第六号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第七号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第三十五条の九中「第六十条の四第二項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の四第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+
+
+ 第九節 監督 +
+ (副本の添付) + 第三十六条 + + + + 令第五条の十五並びに第三十一条、第三十三条の二十五第一項、第三十四条、第三十五条の二第一項(第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条の八(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十九条の二十三、第三十九条の二十四第一項及び第三十九条の二十七に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の五から第三十一条の五の三までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。 + + +
+
+ 第三十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (医療法人台帳の記載事項) + 第三十八条 + + + + 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 名称 + + + + + + 事務所の所在地 + + + + + + 理事長の氏名 + + + + + + 開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 + + + + + + 法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合はその業務 + + + + + + 設立認可年月日及び設立登記年月日 + + + + + + 設立認可当時の資産 + + + + + + 役員に関する事項 + + + + + + 法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合はその業務 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。 + + +
+
+ (都道府県知事が保存すべき書類) + 第三十八条の二 + + + + 令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの及び法第六十九条の二第二項の規定による報告に係るものを除く。)とする。 + + +
+
+
+ 第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等 +
+ (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十八条の三 + + + + 法第六十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第三項に規定する分析の結果その他の地域において必要とされる医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。 + + +
+
+ (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者) + 第三十八条の四 + + + + 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、租税特別措置法第六十七条第一項の規定を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した医療法人とする。 + + +
+
+ (法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法) + 第三十八条の五 + + + + 法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。 + + + + + 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 + + + + + + 書面の提出 + + + + + + + 前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。 + + + + + + 第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。 + + +
+
+ (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十八条の六 + + + + 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報 + + + + + + 病院等の収益及び費用の内容 + + + + + + 病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項) + 第三十八条の七 + + + + 法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項 + + + + + + 法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法) + 第三十九条 + + + + 法第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。 + + +
+
+
+ + 第六章 地域医療連携推進法人 +
+ (地域医療連携推進法人の社員) + 第三十九条の二 + + + + 法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。 + + + + + 法第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの + + + + + + 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者 + + + + + + 医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者 + + + +
+
+ (資金を調達するための支援) + 第三十九条の三 + + + + 法第七十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。 + + + + + 資金の貸付け + + + + + + 債務の保証 + + + + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定による基金を引き受ける者の募集 + + + + + + + 地域医療連携推進法人は、前項第一号又は第二号に規定する支援を行う場合は、当該地域医療連携推進法人の理事会の決議を経るとともに、あらかじめ、当該地域医療連携推進法人に置かれている地域医療連携推進評議会の意見を聴かなければならない。 + + +
+
+ (医療連携推進認定の申請に係る様式) + 第三十九条の四 + + + + 法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。)の申請は、別記様式第一の四により行うものとする。 + + +
+
+ (医療連携推進認定の申請に係る添付書類) + 第三十九条の五 + + + + 令第五条の十五に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該一般社団法人の登記事項証明書 + + + + + + 当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 + + + + + + 法第七十条の三第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類 + + + + + + 当該一般社団法人の理事及び監事が法第七十条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証する書類 + + + + + + 法第七十条の四第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証する書類 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が医療連携推進認定に必要と認める書類 + + + +
+
+ (法人が事業活動を支配する法人等) + 第三十九条の六 + + + + 令第五条の十五の二第六号に規定する法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、同条第二号に掲げる者であつて法人であるものが他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項において「子法人」という。)とする。 + + + + + + 令第五条の十五の二第六号に規定する法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。 + + + + + + 前二項に規定する財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。 + + +
+
+ (参加法人等の構成) + 第三十九条の七 + + + + 法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 + + + + + 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する参加法人等の数が二以上であるものであること。 + + + + + + 病院等を開設する参加法人等の有する議決権の合計が、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人等の有する議決権の合計を超えるものであること。 + + + +
+
+ (社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者) + 第三十九条の八 + + + + 法第七十条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族 + + + + + + 当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族 + + + + + + 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員 + + + + + + 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人 + + + + + + 前各号に掲げる者に類するもの + + + +
+
+ (地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者) + 第三十九条の九 + + + + 法第七十条の三第一項第十四号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 + + + + + + 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの + + + + + + 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの + + + +
+
+ (医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事) + 第三十九条の十 + + + + 法第七十条の三第一項第十四号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。 + + +
+
+ (地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項) + 第三十九条の十一 + + + + 法第七十条の三第一項第十八号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。 + + +
+
+ (残余財産の帰属すべき者となることができる者等) + 第三十九条の十二 + + + + 法第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。 + + +
+
+ (公示の方法) + 第三十九条の十三 + + + + 法第七十条の六及び第七十条の二十一第四項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (出資を行うことができる場合の要件) + 第三十九条の十四 + + + + 法第七十条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。 + + +
+
+ (開設等に当たり認定都道府県知事の確認を受けなければならない施設又は事業所) + 第三十九条の十五 + + + + 法第七十条の八第三項及び第七十条の十七第六号に規定する厚生労働省令で定める施設又は事業所は、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業(以下単に「第一種社会福祉事業」という。)に係る施設又は事業所とする。 + + +
+
+ (認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等) + 第三十九条の十六 + + + + 法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、介護事業等に係る施設のうち、第一種社会福祉事業を行うものとする。 + + + + + + 法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める申請は、病院等の開設の許可の申請又は社会福祉法第六十二条第二項の規定による許可の申請(前項に規定する施設の設置に係るものに限る。)とする。 + + +
+
+ (医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由) + 第三十九条の十七 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益認定法」という。)第十八条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合 + + + + + + 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合 + + + + + + 当該地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合 + + + +
+
+ (医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合) + 第三十九条の十八 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。 + + +
+
+ (医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法) + 第三十九条の十九 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細表において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。 + + + + + + 継続して医療連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。 + + +
+
+ (医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められる財産) + 第三十九条の二十 + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 + + + + + 医療連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり医療連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産 + + + + + + 医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産 + + + + + + 医療連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産 + + + + + + 医療連携推進目的保有財産以外の財産とした医療連携推進目的保有財産の額に相当する財産 + + + + + + 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産 + + + + + + 医療連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前条第一項の規定により表示したもの + + + + + + 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号まで、第七号及び第八号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに前各号に掲げるもののほか、当該地域医療連携推進法人の定款又は社員総会において、医療連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産 + + + +
+
+ (地域医療連携推進法人の資産) + 第三十九条の二十一 + + + + 地域医療連携推進法人は、医療連携推進業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 + + +
+
+ (医療法人の計算に関する規定の準用) + 第三十九条の二十二 + + + + 前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十二条の六(見出しを含む。) + + + 法第五十一条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 + + + + + 第三十二条の六第一号イ + + + 役員 + + + 社員若しくは役員 + + + + + 第三十二条の六第一号ロ + + + 役員又は + + + 社員若しくは役員若しくは + + + + + である法人 + + + である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者 + + + + + 第三十二条の六第一号ハ + + + 役員 + + + 社員若しくは役員 + + + + + 第三十二条の六第二号イ + + + 事業収益又は事業費用 + + + 経常収益又は経常費用 + + + + + 本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用 + + + 経常収益の総額又は経常費用 + + + + + 第三十二条の六第二号ホ + + + 並びに有形固定資産及び有価証券 + + + 及び有形固定資産 + + + + + 第三十三条の見出し及び同条第一項 + + + 法第五十一条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項 + + + + + 第三十三条第一項第三号 + + + 法第五十一条第二項に規定する医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + 第三十三条の二の二第一項 + + + 法第五十一条第四項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 + + + + + 第三十三条の二の三 + + + 法第五十一条第四項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項 + + + + + + + + 法第五十一条の四第一項第二号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号 + + + + + + + + 規定する監事の + + + 規定する法第四十六条の八第三号の + + + + + 第三十三条の二の四 + + + + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法 + + + + + 第三十三条の二の五 + + + 法第五十一条第五項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項 + + + + + + + + 法第五十一条の四第二項第二号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号 + + + + + 第三十三条の二の六第二項及び第三項 + + + 法第五十一条第二項の医療法人 + + + 地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。) + + + + + 第三十三条の二の七 + + + 社団たる医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + + + + 法第五十一条の二第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項 + + + + + 第三十三条の二の九第一項 + + + 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + + + + 同項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 + + + + + 第三十三条の二の九第二項 + + + 法第五十一条の三第二項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項 + + + + + 第三十三条の二の十 + + + 法第五十一条の三第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項 + + + + + + + + 法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会 + + + 法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会 + + + + + 第三十三条の二の十一 + + + 法第五十一条の四第一項及び第二項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項 + + + + + 第三十三条の二の十二第一項 + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 + + + + + 第三十三条の二の十二第二項 + + + 法第五十二条第一項各号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 + + + + + + + + 医療法人 + + + 地域医療連携推進法人 + + + + + 第三十三条の二の十二第三項 + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項 + + + + + 第三十三条の二の十二第四項 + + + 法第五十二条第一項各号 + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号 + + + + + 第三十三条の二の十二第五項 + + + 法第五十二条第二項 + + + 法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項 + + +
+
+
+
+
+ (法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準) + 第三十九条の二十二の二 + + + + 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準は、最終会計年度(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する事業報告書等につき法第七十条の十四において準用する法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上であることとする。 + + +
+
+ (解散の認可の申請) + 第三十九条の二十三 + + + + 法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法又は定款に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + 財産目録及び貸借対照表 + + + + + + 残余財産の処分に関する事項を記載した書類 + + + +
+
+ (定款の変更の認可) + 第三十九条の二十四 + + + + 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 定款変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類 + + + + + + 定款に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類 + + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款に定めるものであるときは、前項各号の書類のほか、現に法第七十条第二項第三号に掲げる業務を行っていないこと及び当該地域医療連携推進法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類を、前項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨の定めを削除するものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該変更後の当該地域医療連携推進法人の参加法人等の名称及び住所を記載した書類を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ 第三十九条の二十五 + + + + 法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、主たる事務所の所在地に関する事項及び公告方法に関する事項とする。 + + +
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+ (重要な事項) + 第三十九条の二十六 + + + + 法第七十条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第七十条の十七第六号に掲げる事項に係るものとする。 + + +
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+ (代表理事の選定等の認可の申請) + 第三十九条の二十七 + + + + 法第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の選定の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該代表理事となるべき者の住所及び氏名 + + + + + + 選定の理由 + + + + + + + 法第七十条の十九第一項の規定により、代表理事の解職の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を認定都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + 当該代表理事の住所及び氏名 + + + + + + 解職の理由 + + + +
+
+ (医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課) + 第三十九条の二十八 + + + + 法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める財産は、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第一項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。 + + +
+
+ (医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額) + 第三十九条の二十九 + + + + 認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項の医療連携推進目的取得財産残額は、法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項の規定により届け出られた法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。 + + +
+
+ (公益認定を受けている場合の特例) + 第三十九条の三十 + + + + 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第七十条の三第一項第十九号及び第二十号の規定は、適用しない。 + + + + + + 地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第五項から第七項まで及び法第七十条の二十二の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 第七章 雑則 +
+ 第四十条 + + + + 法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第二による。 + + +
+
+ 第四十条の二 + + + + 法第二十五条第五項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第三による。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の知識を有する者でなければならない。 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。 + + +
+
+ 第四十二条の二 + + + + 法第六十三条第二項において準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第四による。 + + +
+
+ 第四十二条の三 + + + + 法第七十条の二十において読み替えて準用する法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第五による。 + + +
+
+ 第四十三条 + + + + 国の開設する病院、診療所又は助産所について、特別の事情により、第十六条又は第十七条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。 + + + + + + 国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第二十三条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第四十三条の二 + + + + 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(令第三条の二第一項第一号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であつて、精神病床を有するものについては、第十六条第一項第十一号イ中「二・七メートル」とあるのは「二・一メートル」と、第十九条第一項第一号及び第二項第一号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同条第二項第二号中「精神病床及び結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (大都市の特例) + 第四十三条の三 + + + + 令第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第四十三条の四 + + + + 法第七十五条第一項及び令第五条の二十四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が第二号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第十二条の三に規定する権限 + + + + + + 法第二十五条第三項及び第四項に規定する権限 + + + + + + 法第二十六条第一項に規定する権限 + + + + + + 法第七十四条第一項に規定する権限 + + + + + + + 法第七十五条第二項及び令第五条の二十四第二項の規定により、前項第一号から第三号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 + + +
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+
+ + 附 則 +
+ 第四十四条 + + + + この省令は、公布の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第四十五条 + + + + 診療用エツクス線装置取締規則(昭和十二年内務省令第三十二号)は、これを廃止する。 + + +
+
+ 第四十八条 + + + + 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行つた場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。 + + +
+
+ 第四十八条の二 + + + + 平成三十年三月三十一日において、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)第七条の規定による改正前の法第十六条ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けている病院の管理者は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成三十年厚生労働省令第三十号)の施行の日において、同令第三条の規定による改正後の第九条の十五の二の規定により、都道府県知事に認められたものとみなす。 + + +
+
+ 第四十九条 + + + + 療養病床を有する病院であつて、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が百分の五十を超えるものについては、当分の間、第十九条第一項第一号(第四十三条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十二条第一項及び平成十三年改正省令附則第十六条第二項第一号中「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。 + + +
+
+ 第五十条 + + + + 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件の全てに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。 + + + + + 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。 + + + + + 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域 + + + + + + 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地 + + + + + + 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村 + + + + + + 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域 + + + + + + + その所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確保する上で当該病院が不可欠であると認められる病院であること。 + + + + + + 必要な医師を確保するための取組を行つているにもかかわらず、なお医師の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院であること。 + + + + + + + 前項の規定による申請をするには、申請書に医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の第十九条第一項第一号の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組を記載した計画書を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院については、当該許可を受けた日から起算して三年を経過する日までの間は、第十九条第一項第一号中「三を加えた数」とあるのは、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とする。 + + + + + + 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、前条の規定の適用を受けるものについては、前項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第四十九条」と、「三を加えた数」とあるのは「二を加えた数」と、「三を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が三に満たないときは三とする。)」とあるのは「二を加えた数に十分の九を乗じた数(その数が二に満たないときは二とする。)」とする。 + + + + + + 第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて、平成十三年改正省令附則第十五条、第十六条第二項又は第十七条の規定の適用を受けるものについては、第一項及び第三項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「平成十三年改正省令附則第十五条第一号、第十六条第二項第一号又は第十七条第一号」とする。 + + +
+
+ 第五十一条 + + + + 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び第五十二条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び第五十二条において「転換病床」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十六条第一項第十一号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 + + +
+
+ 第五十一条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + +
+
+ 第五十二条 + + + + 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数とする。 + + + + + 転換病床以外の精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数 + + + + + + 転換病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数 + + + + + + 精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数 + + + + + + 外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数 + + + + + + + 第五十条第一項の規定により法第七条第二項の許可を受けた病院であつて前項の規定の適用を受けるものについての第五十条第三項の規定の適用については、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十二条第一項」とする。 + + + + + + 転換病床のみを有する病院に係る第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第二号及び第四号」と、「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。 + + + + + + 第五十条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける病院について準用する。 + この場合において、第五十条第四項中「前条」とあるのは「前条及び第五十二条第三項」と、「第四十九条」とあるのは「第五十二条第三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び第三項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数 + + + + + + 転換病床に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数 + + + + + + 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数 + + + + + + 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数 + + + + + + + 前項の病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護補助者の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第三号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を九をもつて除した数に二を乗じて得た数を加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)とする。 + + +
+
+ 第五十二条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成三十年六月三十日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ 第五十三条 + + + + 療養病床を有する病院であつて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第三十三号。第五十四条及び第五十五条において「平成二十四年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(第五十二条第一項及び第三項に規定する病院であるものを除く。以下この条から第五十五条の二までにおいて「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第十九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + +
+
+ 第五十三条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ 第五十四条 + + + + 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第二十一条の二第二項第一号及び第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条から第五十五条の二までにおいて同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二十一条の二第二項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + +
+
+ 第五十四条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ 第五十五条 + + + + 療養病床を有する診療所であつて、平成二十四年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成十三年改正省令附則第二十三条第二号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成二十四年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。 + + +
+
+ 第五十五条の二 + + + + 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成三十年六月三十日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「平成三十六年三月三十一日」とする。 + + + + + + 平成三十年四月一日から一年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成三十年三月三十一日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ (移行計画の認定) + 第五十六条 + + + + 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第一項の規定により移行計画(同項に規定する移行計画をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする経過措置医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第一による移行計画認定申請書に移行計画を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 移行計画は、附則様式第二によるものとする。 + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 合併の見込み + + + + + + 出資者による持分の放棄又は払戻しの見込み + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の七の資金の融通のあつせんを受ける見込み + + + +
+
+ (移行計画に添付する書類) + 第五十七条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿は、附則様式第三によるものとする。 + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 + + + + + 社員総会の議事録 + + + + + + 直近の三会計年度(法第五十三条に規定する会計年度をいう。)に係る貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 次条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類 + + + +
+
+ (運営に関する要件) + 第五十七条の二 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 + + + + + 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 + + + + + + その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 + + + + + + その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。 + ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。 + + + + + + 当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。 + + + + + + + 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 + + + + + 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額及び障害福祉サービス等に係る収入金額の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。 + + + + + + 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 + + + + + + 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。 + + + + + + + + 前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。 + + + + + 当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産 + + + + + + 法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産 + + + + + + 前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。) + + + + + + 第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 + + + + + + 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金 + + + +
+
+ (移行計画の変更) + 第五十八条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定により移行計画の変更の認定を受けようとする認定医療法人(同項に規定する認定医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第四による移行計画変更認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の移行計画変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 変更後の移行計画 + + + + + + 変更前の移行計画の写し + + + + + + 平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けたことを証明する書類の写し + + + + + + 社員総会の議事録 + + + + + + 前条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類 + + + + + + その他参考となる書類 + + + + + + + 移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、平成十八年改正法附則第十条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。 + + +
+
+ (移行計画の認定の取消し) + 第五十九条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 認定医療法人が第五十七条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 + + + + + + 削除 + + + + + + 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。 + + + + + + 認定医療法人が合併により消滅したとき。 + + + + + + 認定医療法人が分割をしたとき。 + + + + + + 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。 + + + + + + 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定に違反したとき。 + + + + + + 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + +
+
+ (厚生労働大臣への報告) + 第六十条 + + + + 平成十八年改正法附則第十条の八の報告をしようとする認定医療法人は、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた日から新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項及び第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可を受ける日までの間、認定を受けた日から起算して一年を経過するごとの日までの期間に係る附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項に定める場合のほか、認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + 変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表 + + + + + + 定款変更の認可書の写し + + + + + + 社員総会の議事録 + + + + + + + 前二項のほか、認定医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があつた場合にあつては、当該処分のあつた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + 出資者名簿 + + + + + + 附則様式第六による出資持分の状況報告書 + + + + + + その他持分の処分の詳細を明らかにする書類 + + + + + + + 前項の場合において、出資者による持分の放棄があつたときは、認定医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第七による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。 + + + + + + 新医療法人に移行した認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から六年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 認可を受けた日から五年間、認可の日から起算して一年を経過するごとの日までの期間 + + + 各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日 + + + + + + + + 認可を受けた日から起算して五年を経過する日から六年を経過する日までの期間 + + + 当該認可を受けた日から起算して五年十月を経過する日 + + + + +
+
+ (医師の労働時間の状況の把握等) + 第六十一条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務する医師が面接指導対象医師(法第百八条第一項に規定する面接指導対象医師をいう。以下同じ。)及び同条第六項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない。 + + +
+
+ (面接指導対象医師の要件) + 第六十二条 + + + + 法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導対象医師の要件は、医業に従事する医師(病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。)に限る。)であつて、労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が一箇月について百時間以上となることが見込まれる者であることとする。 + + +
+
+ (面接指導の実施方法等) + 第六十三条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項を確認し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に面接指導(法第百八条第一項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 + ただし、特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の面接指導対象医師について、当該確認の結果、疲労の蓄積が認められない場合は、病院又は診療所の管理者は、当該面接指導対象医師に対し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に、又は百時間以上となつた後遅滞なく面接指導を行うものとする。 + + + + + 当該面接指導対象医師の勤務の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の睡眠の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況 + + + + + + 面接指導を受ける意思の有無 + + + +
+
+ (面接指導における確認事項) + 第六十四条 + + + + 面接指導実施医師(法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 + + + + + 当該面接指導対象医師の勤務の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の睡眠の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況 + + + +
+
+ (面接指導実施医師の要件) + 第六十五条 + + + + 法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は、次のとおりとする。 + + + + + 面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと。 + + + + + + 医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること。 + + + +
+
+ (医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明) + 第六十六条 + + + + 法第百八条第二項ただし書の書面は、当該面接指導対象医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 + + + + + 面接指導の実施年月日 + + + + + + 当該面接指導対象医師の氏名 + + + + + + 面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名 + + + + + + 当該面接指導対象医師の睡眠の状況 + + + + + + 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況 + + + +
+
+ (面接指導実施医師に対する情報の提供) + 第六十七条 + + + + 法第百八条第三項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師の第六十三条各号に掲げる事項に関する情報 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、面接指導対象医師の業務に関する情報であつて、面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの + + + + + + + 法第百八条第三項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる情報 + + + 第六十三条の規定による確認を行つた後、速やかに提供すること。 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる情報 + + + 面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。 + + + + +
+
+ (面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取) + 第六十八条 + + + + 面接指導(法第百八条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。第七十一条において同じ。)の結果に基づく法第百八条第四項の規定による面接指導実施医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該面接指導対象医師が当該面接指導の結果を証明する書面を病院又は診療所の管理者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (面接指導対象医師に講ずべき措置) + 第六十九条 + + + + 法第百八条第五項の措置は、当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認めるときは、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置) + 第七十条 + + + + 法第百八条第六項の厚生労働省令で定める要件は、時間外・休日労働時間が一箇月について百五十五時間を超えた者であることとする。 + + + + + + 法第百八条第六項の措置は、面接指導対象医師が前項の要件に該当した場合は、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (面接指導結果の記録の作成及び保存) + 第七十一条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の記録は、第六十四条各号に掲げる事項、第六十六条各号に掲げる事項、法第百八条第四項の規定により聴取した面接指導実施医師の意見並びに同条第五項及び第六項の規定による措置の内容を記載したものでなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。 + + + + + + 病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 + + + + + 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + + 病院又は診療所の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。 + + +
+
+ (法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件) + 第七十二条 + + + + 法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)附則第十九条の規定により行われるものであることとする。 + + +
+
+ (対象医師の要件) + 第七十三条 + + + + 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、第六十二条の医業に従事する医師であつて、労働時間の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。 + + + + + 一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超えることが見込まれること。 + + + + + + 一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超える月数が一年について六箇月を超えることが見込まれること。 + + + +
+
+ (法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始) + 第七十四条 + + + + 法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第七十六条及び第七十七条第二項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。 + + +
+
+ (法第百十条第一項本文の継続した休息時間の確保方法) + 第七十五条 + + + + 法第百十条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、次に掲げるいずれかの時間とする。 + + + + + 二十四時間 + + + + + + 四十六時間 + + + +
+
+ 第七十六条 + + + + 法第百十条第一項の継続した休息時間は、次に掲げるいずれかの方法により確保するよう努めなければならない。 + + + + + 業務の開始から前条第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。 + + + + + + 業務の開始から前条第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(対象医師(法第百十条第一項に規定する対象医師をいう。次条第二項及び第七十九条において同じ。)を宿日直勤務(法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。 + + + +
+
+ (法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務) + 第七十七条 + + + + 法第百十条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。 + + + + + + 法第百十条第一項ただし書の対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。 + + +
+
+ (継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保) + 第七十八条 + + + + 法第百十条第二項の相当する時間の休息時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保) + 第七十九条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、法第百十条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定に係る業務) + 第八十条 + + + + 法第百十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所について、それぞれ当該各号に掲げる業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。 + + + + + + 救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの + + + 救急医療の提供に係る業務 + + + + + + + + 居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所 + + + 居宅等における医療の提供に係る業務 + + + + + + + + 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所 + + + 当該機能に係る業務 + + + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の申請) + 第八十一条 + + + + 法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 法第百十三条第一項の指定に係る業務の内容 + + + + + + + 法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百十三条第一項の指定に係る業務があることを証する書類 + + + + + + 法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
+
+ (労働時間短縮計画の案の要件等) + 第八十二条 + + + + 法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。 + + + + + + 次に掲げる事項が全て記載されていること。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況 + + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標 + + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項 + + + + + + + + 法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものは、当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項に違反する行為を含む。以下この項において「違反行為」という。)をした場合であつて、当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下この項において「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われたものであつて、法第百十三条第一項の指定の申請時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないものとする。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の公示) + 第八十三条 + + + + 法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の更新) + 第八十四条 + + + + 法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする。 + + + + + + 第八十条、第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等) + 第八十五条 + + + + 法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、当該特定地域医療提供機関が提供する法第百十三条第一項各号に掲げる医療の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。 + + + + + + 特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示) + 第八十六条 + + + + 法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣) + 第八十七条 + + + + 法第百十八条第一項の医師の派遣は、当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めたものであつて、当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等) + 第八十八条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百十八条第一項の指定に係る派遣の実施に関する書類 + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
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+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等) + 第八十九条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + + 第八十二条第二項の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。 + この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示) + 第九十条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新) + 第九十一条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。 + + + + + + 第八十七条、第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等) + 第九十二条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百十八条第一項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とする。 + + + + + + 連携型特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示) + 第九十三条 + + + + 法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (技能向上集中研修機関の指定に係る業務) + 第九十四条 + + + + 法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 + + + + + + 医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院 + + + 同項の臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの + + + + + + + + 医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所 + + + 当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの + + + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等) + 第九十五条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 法第百十九条第一項の指定に係る業務の内容 + + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百十九条第一項の指定に係る業務があることを証する書類 + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等) + 第九十六条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。 + + + + + + 次に掲げる事項が全て記載されていること。 + + + + + 第八十二条第一項第二号に掲げる事項 + + + + + + 医師法第十六条の二第一項の臨床研修又は同法第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項 + + + + + + + + 第八十二条第二項の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。 + この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示) + 第九十七条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新) + 第九十八条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。 + + + + + + 第九十四条、第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等) + 第九十九条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める変更その他法第百十九条第一項に規定する業務の重要な変更以外のものとする。 + + + + + + 法第百十九条第一項第一号に掲げる病院 + + + 同項第二号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加 + + + + + + + + 法第百十九条第一項第二号に掲げる病院 + + + 同項第一号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加 + + + + + + + + 技能向上集中研修機関の管理者は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示) + 第百条 + + + + 法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (特定高度技能研修機関の指定に係る業務等) + 第百一条 + + + + 法第百二十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる事項を記載した同項の高度な技能を修得するための研修に関する計画(次項において「技能研修計画」という。)が作成された者であつて、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする。 + + + + + 計画期間 + + + + + + 当該研修において修得しようとする技能に係る法第百二十条第一項の特定分野に関する事項 + + + + + + 当該技能の内容に関する事項 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、当該技能の修得に関する事項 + + + + + + + 前項の確認を受けようとする医師は、氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日を記載した申請書に技能研修計画を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第一項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 + + + + + + 法第百二十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、同項の高度な技能を修得するための研修に係る業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。 + + + + + + 法第百二十条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 当該病院又は診療所において行う法第百二十条第一項の高度な技能を修得するための研修の内容及び実施体制 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該研修の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等) + 第百二条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) + + + + + + 管理者の氏名 + + + + + + 当該病院又は診療所の名称 + + + + + + 当該病院又は診療所の所在の場所 + + + + + + 法第百二十条第一項の指定に係る業務の内容 + + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第百二十条第一項の指定に係る業務があることを証する書類 + + + + + + 法第百二十条第一項の確認を受けたことを証する書類 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類 + + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等) + 第百三条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。 + + + + + + 第八十二条第二項の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。 + この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示) + 第百四条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新) + 第百五条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。 + + + + + + 第百一条、第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等) + 第百六条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百二十条第一項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定による変更後の法第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + + + + + + 特定高度技能研修機関の開設者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定により承認を受けようとするときは、当該変更後の業務に係る法第百二十条第一項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 + + + + + + 第百一条第五項の規定は、第三項の確認について準用する。 + + + + + + 特定高度技能研修機関の管理者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。 + + + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。 + + + + + + 第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第百二条第二項第二号中「法第百二十条第一項」とあるのは「第百六条第三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 + この場合において、当該特定高度技能研修機関の開設者は、当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示) + 第百七条 + + + + 法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (確認の事務に係る委託) + 第百八条 + + + + 法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体とする。 + + +
+
+ (労働時間短縮計画の見直しのための検討) + 第百九条 + + + + 法第百二十二条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。 + + + + + + 法第百二十二条第二項の規定により労働時間短縮計画(法第百十三条第二項に規定する労働時間短縮計画をいう。以下この条において同じ。)を変更しようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて、これらを当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 法第百二十二条第三項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者は、その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (特定対象医師の要件) + 第百十条 + + + + 法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、特定地域医療提供医師、連携型特定地域医療提供医師、技能向上集中研修医師又は特定高度技能研修医師であつて、一年について時間外・休日労働時間が九百六十時間を超えることが見込まれる者であることとする。 + + +
+
+ (法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始) + 第百十一条 + + + + 法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第百十三条、第百十四条第二項及び第百十七条第一項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。 + + +
+
+ (法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法) + 第百十二条 + + + + 法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、技能向上集中研修機関である医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院において法第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師(同項第一号に定める医師であつて、特定対象医師(法第百二十三条第一項に規定する特定対象医師をいう。以下同じ。)である者に限る。以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの時間とする。 + + + + + 二十四時間 + + + + + + 四十六時間 + + + + + + + 法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、特定臨床研修医については、次に掲げるいずれかの時間とする。 + + + + + 二十四時間 + + + + + + 四十八時間 + + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。 + + + + + 業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。 + + + + + + 業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(当該特定対象医師を宿日直勤務(特定宿日直勤務を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。 + + + + + + + 法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医については、次の各号に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。 + + + + + 業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。 + + + + + + 業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに、二十四時間の継続した休息時間を確保すること(やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することができない場合に限る。)。 + + + +
+
+ (法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務) + 第百十四条 + + + + 法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。 + + + + + + 法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。 + + +
+
+ (やむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務等に従事させる場合) + 第百十五条 + + + + 特定臨床研修医以外の特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該特定対象医師について、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該業務に係る時間のうち十五時間を超える時間については、法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間とみなし、同項の規定を適用する。 + + + + + + 法第百二十三条第一項の規定により特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合は、同条第三項の規定にかかわらず、当該特定臨床研修医が当該特定宿日直勤務に従事する時間は、休息予定時間(同条第二項に規定する休息予定時間をいう。以下同じ。)とみなして同条第二項の規定を適用する。 + + +
+
+ (休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由) + 第百十六条 + + + + 法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したこととする。 + + + + + + 法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医については、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要な業務に限る。)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう休息予定時間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合であつて、当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発生したこととする。 + + +
+
+ (休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保) + 第百十七条 + + + + 法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保しなければならない。 + ただし、第百十五条第一項の規定により特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該業務の終了後次の業務の開始までの間に当該休息時間を確保するものとする。 + + + + + + 法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する研修期間(診療科ごとの研修期間をいう。以下この項において同じ。)の末日又は当該労働が発生した日の属する月の翌月末日のいずれか早い日までの間に確保しなければならない。 + ただし、当該労働が発生した日の属する研修期間の末日が当該労働が発生した日の属する月の翌月末日前である場合であつて、やむを得ない理由により当該研修期間の末日までの間に当該休息時間を確保することが困難である場合には、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に当該休息時間を確保するものとする。 + + +
+
+ (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保) + 第百十八条 + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、法第百二十三条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた特定対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ (継続した休息時間の確保に関する記録及び保存) + 第百十九条 + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、特定対象医師に対する法第百二十三条第一項本文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを五年間保存しておかなければならない。 + + + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、前項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。 + + + + + + 特定労務管理対象機関の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 + + + + + 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法 + + + + + + + 特定労務管理対象機関の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。 + + +
+
+ (指定の申請) + 第百二十条 + + + + 法第百三十条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 評価等業務(法第百三十五条第一項に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 + + + + + + 評価等業務を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 + + + + + + 申請者が第百二十二条第一号、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類 + + + + + + 役員の氏名及び経歴を記載した書類 + + + + + + 評価等業務の実施に関する計画 + + + + + + 評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + +
+
+ (指定の基準) + 第百二十一条 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、法第百三十条第一項の指定を受けることができない。 + + + + + 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 + + + + + + 法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 + + + + + + 役員のうちに第一号に該当する者又は法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消された法人において、その取消しのときにその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者 + + + +
+
+ 第百二十二条 + + + + 厚生労働大臣は、法第百三十条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 + + + + + 営利を目的とするものでないこと。 + + + + + + 評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。 + + + + + + 評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。 + + + + + + 評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。 + + + + + + 評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。 + + + + + + 役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。 + + + + + + 評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。 + + + + + + 前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。 + + + + + + 公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。 + + + +
+
+ (名称等の変更の届出) + 第百二十三条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (評価事項) + 第百二十四条 + + + + 法第百三十一条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制 + + + + + + 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組 + + + + + + 第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項 + + + +
+
+ (評価結果の公表) + 第百二十五条 + + + + 都道府県知事は、法第百三十四条第一項の規定により、法第百三十二条の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 + + +
+
+ (業務規程の記載事項) + 第百二十六条 + + + + 法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 評価等業務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 評価等業務を行う事務所に関する事項 + + + + + + 評価等業務の実施方法に関する事項 + + + + + + 医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項 + + + + + + 法第百三十三条の手数料の額及び収納方法に関する事項 + + + + + + 区分経理の方法その他の経理に関する事項 + + + + + + 評価等業務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + + + 法第百四十一条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 + + + + + + 評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (業務規程の認可の申請) + 第百二十七条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更の内容 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
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+ (事業計画等) + 第百二十八条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第百三十条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (事業報告書等の提出) + 第百二十九条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (業務の休廃止の許可の申請) + 第百三十条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十八条の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲 + + + + + + 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
+
+ (医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請) + 第百三十一条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十条第一項の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 委託を必要とする理由 + + + + + + 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 + + + + + + 委託しようとする評価等業務の範囲 + + + + + + 委託の期間 + + + +
+
+ (評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請) + 第百三十二条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十一条第三項の規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿の保存) + 第百三十三条 + + + + 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。 + + + + + + 法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日 + + + + + + 前号の評価の結果の概要 + + + +
+ + 附則様式第1 + (附則第56条第1項関係) + + + + + + 附則様式第2 + (附則第56条第2項関係) + + + + + + 附則様式第3 + (附則第57条第2項関係) + + + + + + 附則様式第4 + (附則第58条第1項関係) + + + + + + 附則様式第5 + (附則第60条第1項から第3項まで関係) + + + + + + 附則様式第6 + (附則第60条第3項第2号関係) + + + + + + 附則様式第7 + (附則第60条第4項関係) + + + + + + 附則様式第8 + (附則第60条第1項、第2項及び第5項関係) + + + + +
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百二十二号)施行の日(昭和二十五年八月一日)から施行する。 + 但し、第二十条第二号及び第六号並びに別記様式第四の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + 但し、第十三条の改正規定は、昭和二十九年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十条の四、第三十条の六及び第三十条の九の改正規定は昭和三十一年八月一日から、第三十条の五及び第三十条の十の改正規定は昭和三十二年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + + + + + 昭和六十年三月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日において現に設置されている機械換気設備(設置の工事がされているものを含む。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第十六条第一項第五号の規定は、昭和六十一年九月一日までは適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。 + ただし、第三十一条の次に三条を加える改正規定(第三十一条の二に係る部分に限る。)及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する医療法人については、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十八第一項の規定は、適用しない。 + ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新規則第三十二条第二項若しくは第三項に規定する場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に同法第七条第一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、同法第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第二条の二から第二条の五までの規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、現に密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器であつて、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二の規定により新たに同条に規定する放射性同位元素装備診療機器に該当することとなつたものを備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、同条第一号から第四号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + この省令の施行の際、現に存する病院又は診療所に対する新規則第三十条の十一第二号イ及び同条第三号イ並びに第三十条の十七の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日より施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第一の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度に係る新規則第三十三条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法施行規則第三十三条に規定する書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第一の改正規定は平成六年一月一日から施行する。 + + + + + + 平成五年十二月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する医療法人であって、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第三十六号)附則第二項の規定によりこの省令による改正前の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定の適用を受けていないものについては、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十四第一項の規定は適用しない。 + ただし、当該医療法人が医療法第五十条第一項の認可(新たに病院又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものに限る。)若しくは同法第五十七条第四項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第九条の七、第九条の八、第九条の十二及び第二十六条の改正規定並びに別表第一の三を別表第一の四とし、別表第一の二を別表第一の三とし、別表第一を別表第一の二とし、同表の前に一表を加える改正規定は平成八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ 第二条 + + + + この省令の施行の際現に食器を病院外へ搬出して食器の洗浄業務を行っている者については、平成八年九月三十日までは、改正後の医療法施行規則第九条の十第六号の規定は適用しない。 + + + + + + 前項に規定する者であって食器の消毒設備を有しないものに食器の洗浄業務を委託する病院の給食施設にあっては、改正後の医療法施行規則第二十条第八号ただし書の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間は、食器の消毒設備を設けなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成八年八月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則第六条の二の規定により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に発生した事項につき第三条の規定による改正前の医療法施行規則第二十四条又は第二十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出(同条第一項の規定による届出にあっては、第二十四条第二号から第五号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第十一号、第十二条の二及び第十六条第一項の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第九条の八第一項第三号の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されている申請書は、それぞれ第七条の規定による改正後の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の医療法施行規則第二十八条第一項第三号及び第三十条の二十六第一項から第五項まで並びに別表第三及び別表第四の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (病院又は診療所の構造設備の基準に係る経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下「経過的旧療養型病床群」という。)」と、新規則第二十一条第一項第二号並びに同条第二項第二号及び第三号中「療養病床」とあるのは「療養病床又は経過的旧療養型病床群」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成十年改正省令」という。)附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成五年改正省令」という。)附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(附則第二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 既存病院建物内の療養病床(この省令の施行後に旧医療法第七条第二項の規定により病床数の増加の許可がなされたときは、当該許可に係るものを除く。)に係る病室以外の病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあっては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあっては患者一人につき四・三平方メートル以上とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イ及び前条の規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 既存病院建物又は既存診療所建物内の患者が使用する廊下であって、その幅が新規則第十六条第一項第十一号イ又はロの規定に適合しないものについては、当該規定は適用せず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (病院の従業者の員数の標準に係る経過措置) + 第九条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二並びに附則第十四条第一項、第十五条、第十六条第一項及び第十七条に規定するものを除く。)の従業者の員数の標準は、改正法附則第二条第一項の規定による届出(以下「病床区分の届出」という。)がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 精神病床、経過的旧療養型病床群及び主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有するものとして、旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可(この省令による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の承認を含む。以下同じ。)を受けた病院の病床のうち、主として老人慢性疾患の患者を入院させることを目的としたもの(経過的旧療養型病床群に係る病床を除く。以下「経過的旧老人病棟」という。)に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + 歯科医師 + + + + + 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものに限る。)の従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + 歯科医師 + + + + + 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十一条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年八月三十一日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + 前項に規定する病院であって、この省令の施行の際改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下「経過的旧その他の病床」という。)の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに対する前項の規定の適用については、前項中「、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数と、一般に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三」とあるのは、「療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四」とする。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十六条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 看護補助者 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 理学療法士及び作業療法士 + + + 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数 + + + + + + + + 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき医師、薬剤師並びに看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を三をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + +
+
+ 第十七条 + + + + この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数 + + + + + + + + 歯科医師 + + + 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 + + + + + + + + 薬剤師 + + + 入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。) + + + + + + + + 看護師及び准看護師 + + + 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。 + ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。 + + + + + + + + 栄養士 + + + 病床数百以上の病院にあっては、一 + + + + + + + + 診療放射線技師、事務員その他の従業者 + + + 病院の実状に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第十八条 + + + + 平成十三年十二月二十九日までの間は、療養病床又は経過的旧療養型病床群若しくは経過的旧老人病棟に係る病床以外の病床が百以下の病院に対する新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号及び第十六条第二項第二号の規定の適用については、「七十を」とあるのは、「百を」とする。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第九十四号)の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院が有すべき薬剤師の員数の標準については、平成十三年十二月二十九日までの間は、新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号、第十条第三号、第十四条第一項第三号、第十五条第三号、第十六条第一項第三号及び同条第二項第二号並びに第十七条第三号の規定にかかわらず、調剤数八十又はその端数を増すごとに一とすることができる。 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 精神病床を有する病院(新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、新規則第十九条第二項第二号並びに附則第九条第四号、第十一条第一項及び第十二条中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。 + + +
+
+ (既存病院建物内の機能訓練室に係る経過措置) + 第二十一条 + + + + 既存病院建物内に療養病床を有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、新規則第二十条第九号中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。 + + +
+
+ (療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置) + 第二十二条 + + + + 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新規則第二十一条第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。 + + +
+
+ (療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準に係る経過措置) + 第二十三条 + + + + 法第二十一条第二項第一号及び同条第三項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、新規則第二十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。 + + + + + + 医師 + + + + + + + + + + + 看護師、准看護師及び看護補助者 + + + 療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。 + ただし、そのうちの一については看護師又は准看護師とする。 + + + + + + + + 事務員その他の従業者 + + + 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数 + + + + +
+
+ 第二十三条の二 + + + + 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、前条中「都道府県」とあるのは、「指定都市」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置) + 第二十四条 + + + + 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち新規則第二十一条の四の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。 + + +
+
+ (医療計画に係る経過措置) + 第二十五条 + + + + この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、新規則第三十条の三十第一号中「療養病床及び一般病床」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床」とする。 + + +
+
+ 第二十六条 + + + + 新規則第三十条の三十二の二第一項第十三号の規定については、同号中「療養病床」とあるのは、「療養病床(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第三条、第六条又は第二十二条の規定の適用を受けているものを除く。)」とする。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二十七条 + + + + この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の医療法施行規則別記様式第二又は第三による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ (病床の種別の変更に係る届出事項) + 第二十八条 + + + + 改正法附則第二条第一項の規定により届け出なければならない事項は、新規則第一条第一項第八号、第十一号、第十二号、第十二号の二及び第十四号に掲げる事項(同項第八号、第十二号及び第十二号の二に掲げる事項のうち変更がないものを除く。)とする。 + + +
+
+ (厚生労働省令で定めるやむを得ない事由) + 第二十九条 + + + + 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十三年政令第十七号)第一条に規定する厚生労働省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 同条に規定する改正法施行前開設者の死亡 + + + + + + その他これに準ずるもの + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の十四及び第三十条の二十第二項第二号の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならないこの省令による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十三号)による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号及び第十一条各号に掲げる安全管理のための体制の確保の状況を明らかにする帳簿については、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十五年四月一日以後」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年九月一日から施行する。 + + + + + + 平成十五年八月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 + ただし、第三十条の三十三第一項、第三十条の三十四第一項及び第三十条の三十五第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第六条の三の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三の規定により提出されているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備えて置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十三号)による改正後の新規則第九条の二十三第一項第一号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿(専任の院内感染対策を行う者を配置することに係る部分に限る。)については、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十六年一月一日以後」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第九条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中医療法施行規則第十二条の次に十五条を加える改正規定については、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第二号に規定する診療用放射線照射装置、同条第三号に規定する診療用放射線照射器具及び同条第六号に規定する放射性同位元素装備診療機器に対する新規則第二十四条第二号から第六号まで及び第九号から第十一号まで、第二十六条から第二十七条の二まで、第二十九条、第三十条の三、第三十条の六から第三十条の七の二まで並びに第三十条の十四の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられている新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素及び同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に対する新規則第三十条の八第一号及び第三十条の十一第一項第三号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に新規則第二十四条第七号に規定する診療用放射性同位元素又は同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(治験薬であるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、新規則第二十八条第一項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 + + + + + + 平成十七年十二月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の医療法施行規則第九条の八第一項第一号から第三号まで及び第九条の九第一号の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、これらの規定中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 療養病床を有する病院又は診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則第十九条第一項第四号及び第五号並びに第二十一条の二第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から二年間は、この省令による改正後の医療法施行規則第一条第二項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる事項のうち、同表第一の項第一号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて行うことができるものとする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第十一条第二項第一号イ、同項第二号ハ及び同項第三号ハの規定は、この省令の施行の際、院内感染対策のための指針、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書又は医療機器の保守点検に関する計画が整備されていない病院等については、この省令の施行の日から三箇月を経過する日までは、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (病院の管理及び運営に関する諸記録に係る経過措置) + 第二条 + + + + 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により、なお従前の例によることとされた助産所に係るこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の六の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に開設している病院が医療法第二十一条第一項第九号の規定により備えて置かなければならない新規則第二十条第十号に規定する看護記録については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、同条中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する新規則第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第四十二条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める業務を行う旧特別医療法人(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人をいう。以下同じ。)に係る新規則第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「特定の医療法人」とあるのは、「特定の医療法人並びに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第八条に規定する旧特別医療法人」とする。 + + +
+
+ (設立の認可の申請に係る経過措置) + 第六条 + + + + 新規則第三十一条の規定は、施行日以後にされる医療法第四十四条第一項に基づく認可の申請について適用し、同日前にされた認可の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (一人又は二人の理事を置く場合の認可申請書に係る経過措置) + 第七条 + + + + 新規則第三十一条の三の規定は、施行日以後に医療法第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者が提出する申請書について適用し、同日前に提出された当該申請書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (定款等の変更の認可の申請に係る経過措置) + 第八条 + + + + 改正法附則第八条の規定により、なおその効力を有することとされた第四十二条第二項の規定に基づき、旧特別医療法人が同項に規定する厚生労働大臣が定める業務を行う場合に係る定款又は寄附行為の変更については、この省令による改正前の医療法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十二条第四項の規定は、なお効力を有する。 + + +
+
+ (合併の認可の申請に係る経過措置) + 第九条 + + + + 新規則第三十五条第二項の規定は、施行日以後に新規則第三十五条第一項の規定に基づき提出される書類について適用し、施行日前に旧規則第三十五条第一項の規定に基づき提出された当該書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (権限の委任に関する経過措置) + 第十条 + + + + 旧特別医療法人に係る厚生労働大臣の権限について新規則第四十三条の三第四号及び第七号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「権限」とあるのは、「権限(改正法附則第八条に規定する旧特別医療法人に係るものを除く。)」とする。 + + +
+
+ (証票に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の別記様式第二及び別記様式第三の証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、信託法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から二年間は、医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、同表第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項については、この省令による改正前の同号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項とすることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際、この省令による改正後の医療法施行規則第二十四条第一項第二号に規定する診療用粒子線照射装置を現に備えている病院又は診療所の管理者は、同令第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行後一月以内に、医療法施行規則第二十五条の二の規定により準用する同令第二十五条各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第一第三の項第一号イ(14)、ロ(11)及びニ(4)に定める事項に係る医療法第六条の三第一項の規定による報告については、この省令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間は、新規則第一条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事が定めるものについて行うこととする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の二第一項第一号ニに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院であってその診療科名中にこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の四の規定に基づく診療科名を含まないものについては、当該診療科名の診療を開始するための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成三十一年四月一日までの間(当該計画に基づき当該診療科名を全て含むこととなった場合には、当該必要な診療科名を全て含むこととなったときまでの間)は、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院であって新規則第二十二条の二第一項第一号に規定する医師の配置基準数(以下この項において「基準数」という。)の半数以上が同条第三項の専門の医師でないものについては、当該専門の医師を基準数の半数以上置くための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成三十一年四月一日までの間(当該計画に基づき当該専門の医師を基準数の半数以上置くこととなった場合には、当該専門の医師を基準数の半数以上置いたときまでの間)は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十六年における第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三十条の三十三の三に規定する病床機能報告に係る新規則第三十条の三十三の六第一項の規定の適用については、同項中「同月三十一日」とあるのは、「十一月十四日」とする。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に開始された臨床研究についてのこの省令による改正後の医療法施行規則第六条の五の三の規定の適用については、同条第二号中「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号)」とあるのは、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成二十六年文部科学省・厚生労働省告示第三号)又は廃止前の臨床研究に関する倫理指針(平成二十年厚生労働省告示第四百十五号)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第一条の十の二から第一条の十の四までの規定は、この省令の施行の日以後の死亡又は死産について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる日(平成二十八年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ (社会医療法人の認定に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に行われた社会医療法人の認定に関しては、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の三十五の二及び第三十条の三十五の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (議事録に関する経過措置) + 第三条 + + + + 新規則施行前に作成された社員総会の議事録及び評議員会の議事録並びに理事会の議事録については、それぞれ社員総会の議事録については新規則第三十一条の三の二、評議員会の議事録については新規則第三十一条の四、理事会の議事録については新規則第三十一条の五の四の規定によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第九条の二の二第一項第八号の規定の適用については、平成三十年四月一日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。 + + + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者については、当該特定機能病院の管理者に対し次条(第二号に係る部分に限る。)の規定(改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第九号に係る部分に限る。)の適用がある場合においては、改正後医療法施行規則第九条の二の二第一項第十一号の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって次の各号に掲げる改正後医療法施行規則の規定に規定する措置を講じていないものについては、それぞれ当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、当該各号に定める日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間)は、なお従前の例による。 + + + + + + 第九条の二十三第一項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十三号 + + + 平成二十八年九月三十日 + + + + + + + + 第九条の二十三第一項第六号(同号ホに係る部分に限る。)、第七号から第九号まで、第十一号及び第十四号 + + + 平成二十九年三月三十一日 + + + + + + + + 第九条の二十三第一項第十五号 + + + 平成三十年三月三十一日 + + + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、平成三十年三月三十一日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、同号の規定(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)は、適用しない。 + + + + + + 前項の特定機能病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。 + + + + + 改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する医療安全管理部門(次条第二項第一号において「医療安全管理部門」という。)に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。 + + + + + + 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。 + + + + + + + 前項の場合における改正後医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後医療法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第九条の二の二第一項第十二号 + + + 及び + + + 並びに + + + + + 事項 + + + 事項及び医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第四条第二項各号に掲げる措置 + + + + + 第九条の二十第一項第一号ハ + + + 及び + + + 並びに + + + + + + + + 事項 + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置 + + + + + 第九条の二十二 + + + 事項及び + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置並びに + + + + + 第九条の二十三第一項第十四号イ + + + 事項に + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置に + + + + + 第二十二条の三第三号 + + + 事項 + + + 事項及び平成二十八年改正省令附則第四条第二項各号に掲げる措置 + + +
+
+
+
+
+ 第五条 + + + + この省令の施行の際現に医療法第四条の三第一項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の管理者又はこの省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に同項の規定による承認を受けた臨床研究中核病院の管理者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定(改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。 + + + + + + 前項の臨床研究中核病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。 + + + + + 医療安全管理部門に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。 + + + + + + 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。 + + + + + + + 前項の場合における医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第九条の二の三第一項第七号 + + + 確保 + + + 確保並びに医療法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百十号。以下「平成二十八年改正省令」という。)附則第五条第二項各号に掲げる措置 + + + + + 第九条の二十四第一号ロ + + + 確保すること + + + 確保し、並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置を講ずること + + + + + 第二十二条の七第三号 + + + 確保 + + + 確保並びに平成二十八年改正省令附則第五条第二項各号に掲げる措置 + + +
+
+
+
+
+ 第六条 + + + + この省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に医療法第四条の三第一項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものに対する医療法施行規則第六条の五の二第二項の規定の適用については、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同項第八号に掲げる書類(改正後医療法施行規則第九条の二十五第四号に掲げる体制(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を確保していることを証するものに限る。)は、前条第二項各号に掲げる措置の状況を証する書類をもって代えることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。 + ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + (準備行為) + + + 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号。以下この項及び次項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項及び次項において「改正後医療法」という。)第七十条第一項の規定による認定を受けようとする一般社団法人は、改正法の施行の日前においても、改正後医療法第七十条の二第一項の規定による申請を行うことができる。 + この場合において、当該申請は、改正法の施行の日において、当該一般社団法人がした同項の規定による申請とみなす。 + + + + + + 都道府県知事は、改正後医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定をするため、改正法の施行の日前においても、同項の規定による申請の受理、改正後医療法第七十条の三第二項の規定による都道府県医療審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に改正前の医療法施行規則第一条の十四第七項第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三の規定によりされた届出は、改正後の医療法施行規則第一条の十四第七項第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令第三条の三の規定によりされた届出とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が当該各号に定める規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が次の各号に掲げる規定に基づき条例で定める基準とみなす。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(次号において「新規則」という。)第四十三条の三の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第二十一条の二 + + + 医療法施行規則第二十一条の二 + + + + + + + + 新規則第四十三条の三の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第二十一条の四 + + + 医療法施行規則第二十一条の四 + + + + + + + + 第二条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条の二の規定により読み替えて適用される同令附則第二十三条 + + + 医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の医療法施行規則第十五条の三の規定の適用については、平成三十年三月三十一日までの間、同条中「及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる」とあるのは「を有する」とする。 + + + + + + 第二号施行日前認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定医療法人をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条から第六十条までの規定は適用せず、この省令による改正前の医療法施行規則第五十七条から第六十条までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 第二号施行日前認定医療法人であって、医療法等の一部を改正する法律附則第八条第二項に規定する特例認定を受けようとするものについては、前項の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (条例の制定に係る経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第四十二条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の三第一項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第九条の二の三第一項第七号の規定の適用については、平成三十年四月一日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成二十九年度中に医療法第四条の三第一項の規定により承認を受けた臨床研究中核病院に対する改正後医療法施行規則第九条の二十五第五号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の十三第四項第二号に該当する者又は自治医科大学の医学部において医学を専攻する学生であって卒業後に同号に該当することが見込まれる者については、同項中「しなければならない」とあるのは、「するよう努めるものとする」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号。附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 病院又は診療所に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者がいる場合におけるこの省令による改正後の医療法施行規則第九条の七第一号の規定の適用については、同令第九条の七第一号の規定中「又は臨床検査技師」とあるのは、「、臨床検査技師又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の四の規定は、平成三十年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + ただし、第一条の十一第二項の改正規定及び次条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 病院又は診療所の管理者は、この省令による改正後の第一条の十一第二項第三号の二ハの規定にかかわらず、当分の間、同(1)に掲げる放射線診療に用いる医療機器であって線量を表示する機能を有しないものに係る放射線による被ばく線量の記録を行うことを要しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正後の第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素(同条第八号ハ(2)から(4)までに掲げるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後一月以内に、この省令による改正後の第二十八条第一項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあっては、その所在地が医療法第五条第二項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。)に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三及び第五十七条の二の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条、第五十九条及び第六十条第二項の規定並びに附則様式第五は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項に基づく認可の申請について適用し、施行日前にされた同項に基づく認可の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 医療法施行規則第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものに対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト」とする。 + + + + + + 前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十条の二十七第二項第一号の規定の適用については、同号中「令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「令和五年四月一日以後三年ごとに区分した各期間につき六十ミリシーベルト」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則(次項において「旧医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている病院は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた病院とみなす。 + この場合において、当該新許可を受けた病院とみなされる病院に係る新許可の有効期間は、新医療法施行規則第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその病院に係る旧許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をしている病院は、施行日に新医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をした病院とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五条の規定、第六条の規定及び第八条の規定 + + + 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日) + + + + + + + + 第一条の規定及び次項の規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + + + (技能研修計画の確認に係る準備行為) + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の医療法施行規則第百一条第一項から第三項までの規定の例により、同条第一項の確認を行うことができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、第三十三条の二の十二第二項の改正規定(「届け出られた書類について」の下に「、インターネットの利用その他適切な方法により」を加える部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第三十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項の規定は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第六条第一項第四号及び第四十五条第四項第四号において医療法施行規則第三十条の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中医療法施行規則第二十四条第八号ハ及び第三十条の二十三第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、医療法施行規則第三十条の三十三の十七の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項及び第四項並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで若しくは第六号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項及び第三十条の三十二の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和六年三月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別記様式第一 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第一の二 + (第三十条の三十六の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三 + (第三十条の三十六の九関係) + + + + + + 別記様式第一の四 + (第三十九条の四関係) + + + + + + 別記様式第二 + (第四十条関係) + + + + + + 別記様式第三 + (第四十条の二関係) + + + + + + 別記様式第四 + (第四十二条の二関係) + + + + + + 別記様式第五 + (第四十二条の三関係) + + + + + + 別表第一 + (第一条の二の二関係) + + 第一 + + 管理、運営及びサービス等に関する事項 + + + + + 基本情報 + + + + + 共通事項((6)、(7)及び(8)については助産所を、(9)については歯科診療所及び助産所を除く。) + + + (1) + + 病院等の名称 + + + + (2) + + 病院等の開設者 + + + + (3) + + 病院等の管理者 + + + + (4) + + 病院等の所在地 + + + + (5) + + 病院等の案内用の電話番号及びファクシミリの番号 + + + + (6) + + 診療科目 + + + + (7) + + 診療科目別の診療日 + + + + (8) + + 診療科目別の診療時間 + + + + (9) + + 病床種別及び届出又は許可病床数 + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 就業日 + + + + (2) + + 就業時間 + + + + + + + + 病院等へのアクセス + + + + + 共通事項((5)及び(6)については助産所を、(7)については歯科診療所及び助産所を、(8)については歯科診療所を除く。) + + + (1) + + 病院等までの主な利用交通手段 + + + + (2) + + 病院等の駐車場 + + + (i) + + 駐車場の有無 + + + + (ii) + + 駐車台数 + + + + (iii) + + 有料又は無料の別 + + + + + (3) + + 案内用ホームページアドレス + + + + (4) + + 案内用電子メールアドレス + + + + (5) + + 診療科目別の外来受付時間 + + + + (6) + + 予約診療の有無 + + + + (7) + + 時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (8) + + 面会の日及び時間帯 + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 外来受付時間 + + + + (2) + + 予約の有無 + + + + (3) + + 助産所の業務形態として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 時間外における対応の有無 + + + + + + + + 院内サービス等 + + + + + 共通事項((1)については助産所を除く。) + + + (1) + + 院内処方の有無 + + + + (2) + + 外国人の患者の受入れ体制として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 障害者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 車椅子等利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (5) + + 受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの + + + + + + + 病院 + + + (1) + + 医療に関する相談に対する体制の状況 + + + (i) + + 医療に関する相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 相談員の人数 + + + + + (2) + + 入院食の提供方法として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 病院内の売店又は食堂(外来者が使用するものに限る。)の有無 + + + + + + + 診療所 + + + (1) + + 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 + + + + + + + 歯科診療所 + + + (1) + + 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 + + + + + + + + 費用負担等 + + + + + 共通事項((2)(iv)及び(v)については診療所を、(2)及び(3)については歯科診療所及び助産所を除く。) + + + (1) + + 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 選定療養 + + + (i) + + 「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額 + + + + (ii) + + 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + (iii) + + 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + (iv) + + 「病床数が二百以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + (v) + + 「病床数が二百以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額 + + + + + (3) + + 治験の実施の有無及び契約件数 + + + + (4) + + 電子決済による料金の支払いの可否 + + + + + + + 病院 + + + (1) + + 先進医療の実施の有無及び内容 + + + + + + + 第二 + + 提供サービスや医療連携体制に関する事項 + + + + + 診療内容、提供保健・医療・介護サービス + + + + + 病院 + + + (1) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (5) + + 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (6) + + 専門外来の有無及び内容 + + + + (7) + + 医師・患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)の実施の有無及びその内容 + + + + (8) + + 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無 + + + + (9) + + 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否 + + + + (10) + + 健康診査及び健康相談の実施 + + + (i) + + 健康診査の実施の有無及び内容 + + + + (ii) + + 健康相談の実施の有無及び内容 + + + + + (11) + + 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (12) + + 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (13) + + 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの + + + + (14) + + 主治医以外の医師による助言(以下「セカンドオピニオン」という。)に関する状況 + + + (i) + + セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無 + + + + (ii) + + セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金 + + + + + (15) + + 地域医療連携体制 + + + (i) + + 医療連携体制に関する窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画(以下「地域連携クリティカルパス」という。)の有無 + + + + (iii) + + 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。) + + + + (iv) + + 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無 + + + + + (16) + + 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 + + + + + + + 診療所 + + + (1) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (4) + + 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (5) + + 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (6) + + 専門外来の有無及び内容 + + + + (7) + + オンライン診療の実施の有無及びその内容 + + + + (8) + + 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無 + + + + (9) + + 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否 + + + + (10) + + 健康診査及び健康相談の実施 + + + (i) + + 健康診査の実施の有無及び内容 + + + + (ii) + + 健康相談の実施の有無及び内容 + + + + + (11) + + 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (12) + + 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (13) + + 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの + + + + (14) + + セカンドオピニオンに関する状況 + + + (i) + + セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無 + + + + (ii) + + セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金 + + + + + (15) + + 地域医療連携体制 + + + (i) + + 地域連携クリティカルパスの有無 + + + + (ii) + + かかりつけ医機能 + + + + (iii) + + 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無 + + + + + (16) + + 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 + + + + + + + 歯科診療所 + + + (1) + + 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (2) + + 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (3) + + 専門外来の有無及び内容 + + + + (4) + + 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無 + + + + (5) + + 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否 + + + + (6) + + 健康診査、健康相談の実施 + + + (i) + + 健康診査の実施の有無及び内容 + + + + (ii) + + 健康相談の実施の有無及び内容 + + + + + (7) + + 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの + + + + (8) + + 地域医療連携体制 + + + (i) + + 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無 + + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 家族付き添い室の有無 + + + + (2) + + 妊産婦等に対する相談又は指導として厚生労働大臣が定めるもの + + + + + + + 第三 + + 医療の実績、結果等に関する事項 + + + + + 医療の実績、結果等に関する事項 + + + + + 病院 + + + (1) + + 病院の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + (ii) + + 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + (iii) + + 入院患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 看護師の配置状況 + + + + (3) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別 + + + + (iii) + + 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 + + + + (iv) + + 医療事故情報収集等事業への参加の有無 + + + + (v) + + 医療事故調査制度に関する研修(医療事故調査・支援センター又は第一条の十の五第一項に規定する協議会が実施するものに限る。以下同じ。)の管理者の受講の有無 + + + + (vi) + + 他の病院又は診療所についての医療安全対策に関する評価の実施及び当該医療機関についての医療安全対策に関する他の病院又は診療所からの評価の受審の有無 + + + + + (4) + + 法令上の義務以外の院内感染対策 + + + (i) + + 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別 + + + + (ii) + + 院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 + + + + (iii) + + 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無 + + + + + (5) + + 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 + + + + (6) + + 診療情報管理体制 + + + (i) + + 厚生労働大臣が定めるものについてのオーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 + + + + (ii) + + ICDコードの利用の有無 + + + + (iii) + + 電子カルテシステムの導入の有無 + + + + (iv) + + 診療録管理専任従事者の有無及び人数 + + + + + (7) + + 情報開示に関する体制 + + + (i) + + 情報開示に関する窓口の有無及び料金 + + + + + (8) + + 症例検討体制 + + + (i) + + 臨床病理検討会の有無 + + + + (ii) + + 予後不良症例に関する院内検討体制の有無 + + + + + (9) + + 治療結果情報 + + + (i) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無 + + + + (ii) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無 + + + + + (10) + + 患者数 + + + (i) + + 病床の種別ごとの患者数 + + + + (ii) + + 外来患者の数 + + + + (iii) + + 在宅患者の数 + + + + + (11) + + 平均在院日数 + + + + (12) + + 患者満足度の調査 + + + (i) + + 患者満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 患者満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + (13) + + 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する病院にあつては、公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 + + + + (14) + + 医療の評価機関として厚生労働大臣が定めるものによる認定の有無 + + + + + + + 診療所 + + + (1) + + 診療所の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 看護師の配置状況 + + + + (3) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無 + + + + (iii) + + 医療事故情報収集等事業への参加の有無 + + + + (iv) + + 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無 + + + + + (4) + + 法令上の義務以外の院内感染対策 + + + (i) + + 厚生労働省が実施する院内感染対策に係る全国的な調査への参加の有無 + + + + + (5) + + 電子カルテシステムの導入の有無 + + + + (6) + + 情報開示に関する体制 + + + (i) + + 情報開示に関する窓口の有無及び料金 + + + + + (7) + + 治療結果情報 + + + (i) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無 + + + + (ii) + + 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無 + + + + + (8) + + 患者数 + + + (i) + + 病床の種別ごとの患者数 + + + + (ii) + + 外来患者の数 + + + + (iii) + + 在宅患者の数 + + + + + (9) + + 平均在院日数 + + + + (10) + + 患者満足度の調査 + + + (i) + + 患者満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 患者満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + (11) + + 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあつては、公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 + + + + + + + 歯科診療所 + + + (1) + + 歯科診療所の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無 + + + + (iii) + + 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無 + + + + + (3) + + 法令上の義務以外の院内感染対策 + + + (i) + + 院内感染防止対策 + + + + + (4) + + 情報開示に関する体制 + + + (i) + + 情報開示に関する窓口の有無及び料金 + + + + + (5) + + 患者数 + + + (i) + + 外来患者の数 + + + + + (6) + + 患者満足度の調査 + + + (i) + + 患者満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 患者満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + + + + 助産所 + + + (1) + + 助産所の人員配置 + + + (i) + + 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数 + + + + + (2) + + 法令上の義務以外の医療安全対策 + + + (i) + + 医療安全についての相談窓口の設置の有無 + + + + (ii) + + 医療安全管理者の配置の有無 + + + + (iii) + + 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無 + + + + + (3) + + べん取扱数 + + + + (4) + + 妊産婦等満足度の調査 + + + (i) + + 妊産婦等満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 妊産婦等満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + (5) + + 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 + + + + + + + 第四 + + その他厚生労働大臣の定める事項 + + + + + 別表第一の二 + (第九条の八関係) + + + + + 微生物学的検査 + + + 細菌培養同定検査 + 薬剤感受性検査 + + + 一 ふ卵器 + 二 顕微鏡 + 三 高圧蒸気滅菌器 + + + + + 免疫学的検査 + + + 免疫血液学検査 + + + 恒温槽 + + + + +   + + + 免疫血清学検査 + + + 自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー + + + + + 血液学的検査 + + + 血球算定・血液細胞形態検査 + + + 一 自動血球計数器 + 二 顕微鏡 + + + + +   + + + 血栓・止血関連検査 + + + 血液凝固検査装置 + + + + +   + + + 細胞性免疫検査 + + + フローサイトメーター + + + + + 病理学的検査 + + + 病理組織検査 + 免疫組織化学検査 + + + 一 顕微鏡 + 二 ミクロトーム + 三 パラフィン溶融器 + 四 パラフィン伸展器 + 五 染色に使用する器具又は装置 + + + + +   + + + 細胞検査 + + + 顕微鏡 + + + + +   + + + 分子病理学的検査 + + + 蛍光顕微鏡 + + + + + 生化学的検査 + + + 生化学検査 + 免疫化学検査 + + + 一 天びん + 二 純水製造器 + 三 自動分析装置又は分光光度計 + + + + + + + + 血中薬物濃度検査 + + + 分析装置又は分光光度計 + + + + + 尿・糞便等一般検査 + + + 尿・糞便等検査 + 寄生虫検査 + + + 顕微鏡 + + + + + 遺伝子関連・染色体検査 + + + 病原体核酸検査 + 体細胞遺伝子検査 + 生殖細胞系列遺伝子検査 + + + 一 核酸増幅装置 + 二 核酸増幅産物検出装置 + 三 高速冷却遠心器 + + + + + + + + 染色体検査 + + + 一 COインキュベーター + 二 クリーンベンチ + 三 写真撮影装置又は画像解析装置 + + +
+ + 備考 + + + + 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。 + + + + + + 二以上の内容の異なる検査をする者にあつては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。 + + + +
+
+ + 別表第一の三 + (第九条の八関係) + + + + + 作成すべき標準作業書の種類 + + + 記載すべき事項 + + + + + 検体受領標準作業書 + + + 一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項 + 二 受領書の発行に関する事項 + 三 検体受領作業日誌の記入要領 + 四 作成及び改定年月日 + + + + + 検体搬送標準作業書 + + + 一 一般的な搬送条件及び注意事項 + 二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項 + 三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項 + 四 受託業務を行う場所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項 + 五 検体搬送作業日誌の記入要領 + 六 作成及び改定年月日 + + + + + 検体受付及び仕分標準作業書 + + + 一 検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項 + 二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領 + 三 作成及び改定年月日 + + + + + 血清分離標準作業書 + + + 一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法 + 二 血清分離室の温度条件 + 三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件 + 四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項 + 五 血清分離作業日誌の記入要領 + 六 作成及び改定年月日 + + + + + 外部委託標準作業書 + + + 一 医療情報の送付方法 + 二 検体の送付方法 + 三 検査の外部委託を行う場合の精度管理及び結果評価の方法 + 四 委託検査管理台帳の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 検査機器保守管理標準作業書 + + + 一 常時行うべき保守点検の方法 + 二 定期的な保守点検に関する計画 + 三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項 + 四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 測定標準作業書 + + + 一 受託業務を行う場所の温度及び湿度条件 + 二 受託業務を行う場所において検体を受領するときの取扱いに関する事項 + 三 測定の実施方法 + 四 検査用機械器具の操作方法 + 五 測定に当たつての注意事項 + 六 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。) + 七 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準及び指導監督医の役割を含む。) + 八 測定作業日誌の記入要領 + 九 試薬管理台帳の記入要領 + 十 温度・設備管理台帳の記入要領 + 十一 作成及び改定年月日 + + + + + 精度管理標準作業書 + + + 一 精度管理に用いる試料及び物質の入手方法、取扱方法及び評価方法 + 二 精度管理の方法及び評価基準 + 三 外部精度管理調査の参加計画 + 四 外部精度管理調査の評価基準 + 五 統計学的精度管理台帳の記入要領 + 六 外部精度管理台帳の記入要領 + 七 作成及び改定年月日 + + + + + 検体処理標準作業書 + + + 一 検体ごとの保管期間及び条件 + 二 検体ごとの返却及び廃棄の基準 + 三 検体保管・返却・廃棄処理台帳の記入要領 + 四 作成及び改定年月日 + + + + + 検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書 + + + 一 情報の記録媒体及び交換方法に関する事項 + 二 情報の規格及び内容確認の方法に関する事項 + 三 情報の追加及び修正の方法に関する事項 + 四 検査依頼情報・検査結果情報台帳の記入要領 + 五 検査結果報告台帳の記入要領 + 六 作成及び改定年月日 + + + + + 苦情処理標準作業書 + + + 一 苦情処理の体制(指導監督医の役割を含む。) + 二 苦情処理の手順 + 三 委託元及び行政への報告に関する事項 + 四 苦情処理台帳の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + + + + 教育研修・技能評価標準作業書 + + + 一 検査分類ごとの研修計画に関する事項 + 二 技能評価の手順 + 三 技能評価基準及び資格基準に関する事項 + 四 教育研修・技能評価記録台帳の記入要領 + 五 作成及び改定年月日 + + +
+ + 備考 + + + + 血清分離のみを行う者にあつては、検体受付及び仕分標準作業書、測定標準作業書、精度管理標準作業書、検体処理標準作業書、検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書並びに教育研修・技能評価標準作業書を作成することを要しない。 + + + + + + 血清分離のみを行う者にあつては、血清分離標準作業書の記載すべき事項として検査結果報告台帳の記入要領を求める。 + + + + + + 血清分離を行わない者にあつては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。 + + + +
+
+ + 別表第二 + (第二十四条第三号関係) + + + + + 放射線を放出する同位元素の種類 + + + 数量(Bq) + + + 濃度(Bq/g) + + + + + 核種 + + + 化学形等 + + + + + + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + Be + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 10Be + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 11 + + + 一酸化物及び二酸化物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 11 + + + 一酸化物及び二酸化物以外のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 14 + + + 一酸化物 + + + 1×1011 + + + 1×10 + + + + + 14 + + + 二酸化物 + + + 1×1011 + + + 1×10 + + + + + 14 + + + 一酸化物及び二酸化物以外のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 13 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 15 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 18 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 19Ne + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 22Na + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 24Na + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 28Mg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 26Al + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 31Si + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 32Si + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 32 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 33 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 35 + + + 蒸気 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 35 + + + 蒸気以外のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 36Cl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 38Cl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 39Cl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 37Ar + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 39Ar + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 41Ar + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 40 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 42 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 43 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 45 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 41Ca + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 45Ca + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 47Ca + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 43Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44mSc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 46Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 47Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 48Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 49Sc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 44Ti + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 45Ti + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 47 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 48 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 49 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 48Cr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 49Cr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 51Cr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 51Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 52Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 52mMn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 53Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 54Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 56Mn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 52Fe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 55Fe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 59Fe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60Fe + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 55Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 56Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 57Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 58Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 58mCo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60mCo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 61Co + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 62mCo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 56Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 57Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 59Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 63Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 65Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 66Ni + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 60Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 61Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 64Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 67Cu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 62Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 63Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 65Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69mZn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 71mZn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 72Zn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 65Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 66Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 67Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 68Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 70Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 72Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73Ga + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 66Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 67Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 68Ge + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 71Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 75Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 78Ge + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 69As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 70As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 71As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 72As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 76As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 78As + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 70Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 73mSe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 75Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 79Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81mSe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Se + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74mBr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 75Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 76Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 80Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 80mBr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 82Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 84Br + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 74Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 76Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 77Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 79Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81mKr + + +   + + + 1×1010 + + + 1×10 + + + + + 83mKr + + +   + + + 1×1012 + + + 1×10 + + + + + 85Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 85mKr + + +   + + + 1×1010 + + + 1×10 + + + + + 87Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Kr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 79Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81mRb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 82mRb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Rb + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 84Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 87Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Rb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 80Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 81Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 82Sr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 83Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 85Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 85mSr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 87mSr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90Sr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 91Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 92Sr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 87 + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 91 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 91m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 92 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 86Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93Zr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95Zr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Zr + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 88Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 89Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93mNb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95mNb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 96Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 98Nb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 90Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93mMo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Mo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 93mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 95mTc + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 96Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 96mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 98Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99mTc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Tc + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 94Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 97Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 105Ru + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106Ru + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 99mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 100Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 105Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106mRh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 107Rh + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 100Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 101Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 107Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 109Pd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 103Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104mAg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 105Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 106mAg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 108mAg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110mAg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 111Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 112Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115Ag + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 107Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 109Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113mCd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115mCd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117Cd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117mCd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 109In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110In + + + 物理的半減期が4.90時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110In + + + 物理的半減期が1.15時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 111In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 112In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 114In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 114mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117In + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 119mIn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 110Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 111Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 113Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117mSn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 119mSn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121mSn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123mSn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126Sn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128Sn + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 115Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 117Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 118mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 119Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120Sb + + + 物理的半減期が5.76日のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120Sb + + + 物理的半減期が0.265時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 122Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 124Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 124mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126mSb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 130Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Sb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 116Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133mTe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134Te + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 124 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 130 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132m + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 120Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 121Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 122Xe + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 123Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135Xe + + +   + + + 1×1010 + + + 1×10 + + + + + 135mXe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138Xe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 125Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 127Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 129Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 130Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134mCs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135mCs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 136Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137Cs + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138Cs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 126Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 128Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 133mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137mBa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 140Ba + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142Ba + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 131La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 132La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 140La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143La + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 134Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 135Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137mCe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143Ce + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 144Ce + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 136Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 137Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138mPr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142mPr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 144Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Pr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 136Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 138Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 139mNd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Nd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 143Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 144Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148mPm + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Pm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 141mSm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 142Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Sm + + + サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Sm + + + サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの + + + 1×10 + + + 1.3×10 + + + + + 151Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 153Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156Sm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Eu + + + 物理的半減期が34.2年のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Eu + + + 物理的半減期が12.6時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 152Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 152mEu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 154Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 158Eu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 145Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 146Gd + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 148Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 152Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 153Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 159Gd + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 147Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 149Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 150Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 151Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 153Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 154Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156mTb + + + 物理的半減期が1.02日のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 156mTb + + + 物理的半減期が5.00時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 158Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 160Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 161Tb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 159Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 165Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Dy + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 155Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 157Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 159Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 161Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162mHo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 164Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 164mHo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166mHo + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 167Ho + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 161Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 165Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 169Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 171Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Er + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 167Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 170Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 171Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Tm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 162Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 166Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 167Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 169Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Yb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 169Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 170Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 171Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 174Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 174mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178mLu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179Lu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 170Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Hf + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182mHf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 183Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Hf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 172Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 173Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 174Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 175Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180mTa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182mTa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 183Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Ta + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 176 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178 + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 179 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 187 + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188 + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 177Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 178Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184mRe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186mRe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 187Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188Re + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188mRe + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189Re + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 180Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 181Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189mOs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 191Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 191mOs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Os + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Os + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 182Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 184Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 185Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 187Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189Ir + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 190Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 190mIr + + + 物理的半減期が3.10時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 190mIr + + + 物理的半減期が1.20時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 192Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 192mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Ir + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mIr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 186Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 188Pt + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 189Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 191Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193mPt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mPt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197mPt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Pt + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198mAu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200mAu + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Au + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 193mHg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Hg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mHg + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197mHg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199mHg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Hg + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 194mTl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 197Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198mTl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 204Tl + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 195mPb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 198Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 199Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202mPb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 205Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 209Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210Pb + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 211Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 212Pb + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 214Pb + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 200Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 201Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 202Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 205Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 206Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 207Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210mBi + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 212Bi + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 213Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 214Bi + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 203Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 205Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 206Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 207Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 208Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 209Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 210Po + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 207At + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 211At + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 220Rn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 222Rn + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 222Fr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 223Fr + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 223Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 224Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 225Ra + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 226Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 227Ra + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 228Ra + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 224Ac + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 225Ac + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 226Ac + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 227Ac + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + 228Ac + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 227Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 228Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 230Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 231Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 232Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 233Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 234Pa + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 232Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 233Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 234Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 235Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 236Np + + + 物理的半減期が1.15×10年のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 236Np + + + 物理的半減期が22.5時間のもの + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 237Np + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 238Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 239Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 240Np + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 237Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 238Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 239Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 240Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 241Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 242Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 242mAm + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 243Am + + + 放射平衡中の子孫核種を含む。 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244mAm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 245Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Am + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246mAm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 238Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 240Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 241Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 242Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 243Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 245Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 247Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 248Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 249Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Cm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + 245Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 247Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 249Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Bk + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 244Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 246Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 248Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 249Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 251Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 252Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 253Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254Cf + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 250Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 251Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 253Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254Es + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254mEs + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 252Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 253Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 254Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 255Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 257Fm + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 257Md + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 258Md + + +   + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + その他の同位元素 + + + アルファ線を放出するもの + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + アルファ線を放出しないもの + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + +
+ + 備考 + + + + 放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。 + + + + + + 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。 + + + + + + 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。 + + + +
+ + + + + 親核種 + + + 子孫核種 + + + + + 28Mg + + + 28Al + + + + + 44Ti + + + 44Sc + + + + + 60Fe + + + 60mCo + + + + + 68Ge + + + 68Ga + + + + + 83Rb + + + 83mKr + + + + + 82Sr + + + 82Rb + + + + + 90Sr + + + 90 + + + + + 87 + + + 87mSr + + + + + 93Zr + + + 93mNb + + + + + 97Zr + + + 97Nb + + + + + 95mTc + + + 95Tc(0.04) + + + + + 106Ru + + + 106Rh + + + + + 108mAg + + + 108Ag(0.089) + + + + + 121mSn + + + 121Sn(0.776) + + + + + 126Sn + + + 126mSb + + + + + 122Xe + + + 122 + + + + + 137Cs + + + 137mBa + + + + + 140Ba + + + 140La + + + + + 144Ce + + + 144Pr + + + + + 148mPm + + + 148Pm(0.046) + + + + + 146Gd + + + 146Eu + + + + + 172Hf + + + 172Lu + + + + + 178 + + + 178Ta + + + + + 188 + + + 188Re + + + + + 189Re + + + 189mOs(0.241) + + + + + 194Os + + + 194Ir + + + + + 189Ir + + + 189mOs + + + + + 188Pt + + + 188Ir + + + + + 194Hg + + + 194Au + + + + + 195mHg + + + 195Hg(0.542) + + + + + 210Pb + + + 210Bi、210Po + + + + + 212Pb + + + 212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64) + + + + + 210mBi + + + 206Tl + + + + + 212Bi + + + 208Tl(0.36)、212Po(0.64) + + + + + 220Rn + + + 216Po + + + + + 222Rn + + + 218Po、214Pb、214Bi、214Po + + + + + 223Ra + + + 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl + + + + + 224Ra + + + 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64) + + + + + 226Ra + + + 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po + + + + + 228Ra + + + 228Ac + + + + + 225Ac + + + 221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978) + + + + + 227Ac + + + 223Fr(0.0138) + + + + + 237Np + + + 233Pa + + + + + 242mAm + + + 242Am + + + + + 243Am + + + 239Np + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第三十条の二十六関係) + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等 + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + 第三欄 + + + 第四欄 + + + + + 放射性同位元素の種類 + + + 空気中濃度限度(Bq/cm + + + 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm + + + 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm + + + + + 核種 + + + 化学形等 + + + + + + + + 元素状水素 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10 + + + + + + + + メタン + + + 1×10 + + +   + + + 7×10-1 + + + + + + + + + + + 8×10-1 + + + 6×10 + + + 5×10-3 + + + + + + + + 有機物(メタンを除く) + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + + + + 上記を除く化合物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 10Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 7×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 10Be + + + 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-3 + + + 7×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 10 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 9×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 11 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 11 + + + 蒸気 + + + 7×10 + + +   + + + 4×10-2 + + + + + 11 + + + 標識有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 11 + + + 一酸化物 + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 11 + + + 二酸化物 + + + 9×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 11 + + + メタン + + + 8×10 + + +   + + + 4×10 + + + + + 14 + + + 蒸気 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 14 + + + 標識有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 14 + + + 一酸化物 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 14 + + + 二酸化物 + + + 3×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 14 + + + メタン + + + 7×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 13 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 16 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 14 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 15 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 19 + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 18 + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのフッ化物、Seの無機化合物のフッ化物、Hgの有機化合物のフッ化物及び大部分の六価のウラン化合物(六フッ化ウラン、フッ化ウラニル等)のフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 18 + + + Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Cu、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Hf、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのフッ化物、Hgの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物(四フッ化ウラン等)のフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 18 + + + Be、Sc、Co、Zn、Ce、Pr、Nd、Pm、Yb、Lu、Taのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 22Na + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 24Na + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 27Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 27Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 28Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 28Mg + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 26Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 2×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 26Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム + + + 2×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 28Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 8×10 + + + 4×10-2 + + + + + 28Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム + + + 3×10 + + + 8×10 + + + 3×10-2 + + + + + 29Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 29Al + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 31Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 5×10 + + + 4×10-3 + + + + + 31Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 31Si + + + アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 32Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 32Si + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 1×10 + + + 7×10-6 + + + + + 32Si + + + アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル + + + 4×10-4 + + + 1×10 + + + 1×10-6 + + + + + 30 + + + Snのリン酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-2 + + + + + 30 + + + Snのリン酸塩 + + + 3×10 + + + 7×10 + + + 3×10-2 + + + + + 32 + + + Snのリン酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 32 + + + Snのリン酸塩 + + + 7×10-3 + + + 3×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 33 + + + Snのリン酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 33 + + + Snのリン酸塩 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-5 + + + + + 35 + + + 蒸気(二酸化硫黄を含む) + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 35 + + + 二硫化炭素 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 35 + + + 元素状硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 35 + + + 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 35 + + + 食品中の硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 35 + + + H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 35 + + + 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 2×10-2 + + +   + + + 9×10-5 + + + + + 37 + + + 蒸気(二酸化硫黄を含む) + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 37 + + + 二硫化炭素 + + + 2×10 + + +   + + + 9×10-3 + + + + + 37 + + + 元素状硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 37 + + + 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 37 + + + 食品中の硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 37 + + + H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 37 + + + 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 1×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 38 + + + 蒸気(二酸化硫黄を含む) + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 38 + + + 二硫化炭素 + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 38 + + + 元素状硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 38 + + + 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 38 + + + 食品中の硫黄〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 38 + + + H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 38 + + + 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 + + + 6×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 34Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + + + 34Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + + + 34mCl + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 34mCl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 34mCl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 36Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 36Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 38Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 5×10-1 + + + 7×10 + + + 5×10-3 + + + + + 38Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 39Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 39Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 40Cl + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 40Cl + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 37Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10 + + + + + 39Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 5×10 + + +   + + + 2×10-1 + + + + + 41Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 42Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 5×10 + + +   + + + 2×10-1 + + + + + 44Ar + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 38 + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 40 + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 1×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 42 + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-4 + + + + + 43 + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 44 + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 45 + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 41Ca + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 45Ca + + + すべての化合物 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 47Ca + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 49Ca + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 43Sc + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 44Sc + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 44mSc + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 46Sc + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 47Sc + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 48Sc + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 49Sc + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 44Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 3×10-4 + + + 1×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 44Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-4 + + + 1×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 44Ti + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-4 + + + 1×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 45Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 6×10 + + + 3×10-3 + + + + + 45Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 45Ti + + + チタン酸ストロンチウム + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 51Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 51Ti + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 51Ti + + + チタン酸ストロンチウム + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 47 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 47 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 48 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 48 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 8×10-3 + + + 4×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 49 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 5×10-3 + + + + + 49 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + 50 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 2×10-4 + + + 2×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 50 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 8×10-4 + + + 2×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 52 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 6×10 + + + 3×10-2 + + + + + 52 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 53 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 6×10 + + + 1×10 + + + 6×10-2 + + + + + 53 + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 48Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 48Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 48Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 48Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 48Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 49Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 49Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 49Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 49Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 49Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 51Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 51Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 51Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 51Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 51Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 55Cr + + + 六価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 55Cr + + + 三価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 55Cr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + +   + + + 4×10-2 + + + + + 55Cr + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10 + + +   + + + 3×10-2 + + + + + 55Cr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10 + + +   + + + 3×10-2 + + + + + 51Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 9×10 + + + 5×10-3 + + + + + 51Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 52Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 52Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 52mMn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 52mMn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 53Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 53Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 54Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 54Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 8×10-5 + + + + + 56Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 56Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 57Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10 + + + 2×10 + + + 8×10-2 + + + + + 57Mn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 7×10-2 + + + + + 52Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 52Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 53Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 53Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 55Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 55Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 59Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 59Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 60Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 6×10-5 + + + 8×10-3 + + + 5×10-7 + + + + + 60Fe + + + 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 + + + 2×10-4 + + + 8×10-3 + + + 1×10-6 + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10-1 + + +   + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10-1 + + +   + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 55Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 56Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 57Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 8×10-5 + + + + + 58Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 9×10-3 + + + + + 58mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 60Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-3 + + +   + + + 4×10-6 + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 60mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + +   + + + 9×10-2 + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 61Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 62Co + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + +   + + + 5×10-2 + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 62mCo + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 56Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 56Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 56Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 57Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 57Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 57Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 59Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 3×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 59Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-4 + + + + + 59Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 9×10-4 + + + + + 63Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 63Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 6×10 + + + 3×10-4 + + + + + 63Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 7×10-2 + + + 6×10 + + + 3×10-4 + + + + + 65Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 6×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 65Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 5×10 + + + 3×10-3 + + + + + 65Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 66Ni + + + ニッケルカルボニル + + + 1×10-2 + + +   + + + 8×10-5 + + + + + 66Ni + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 3×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 66Ni + + + 酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 57Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 57Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 57Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 60Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 60Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 60Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 61Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 61Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 61Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 62Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 62Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 62Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 64Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 64Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 64Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 66Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 3×10 + + + 5×10 + + + 3×10-2 + + + + + 66Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 66Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 67Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 67Cu + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 67Cu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 62Zn + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 63Zn + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 65Zn + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 69Zn + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 69mZn + + + すべての化合物 + + + 6×10-2 + + + 3×10 + + + 4×10-4 + + + + + 71mZn + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 72Zn + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 65Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 65Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 66Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 7×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 66Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 67Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 67Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 5×10-4 + + + + + 68Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 68Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 70Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 70Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 72Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 8×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 72Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 73Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 73Ga + + + 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 66Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 66Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 1×10-3 + + + + + 67Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 8×10-3 + + + + + 67Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 68Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 68Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 3×10-3 + + + 7×10-1 + + + 9×10-6 + + + + + 69Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 69Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 6×10-2 + + + 4×10 + + + 4×10-4 + + + + + 71Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 7×10 + + + 2×10-2 + + + + + 71Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 1×10-2 + + + + + 75Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 75Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 77Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 77Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 3×10-4 + + + + + 78Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 78Ge + + + 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 68As + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 69As + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 70As + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 71As + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 72As + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 73As + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 74As + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 76As + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 77As + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 78As + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 79As + + + すべての化合物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 70Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 70Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 70Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 70Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 71Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 71Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 71Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 71Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 72Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-1 + + +   + + + + + 72Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-1 + + +   + + + + + 72Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 7×10-3 + + +   + + + 5×10-5 + + + + + 72Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 5×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 73Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 73Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 73Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 73Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 9×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 73mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 75Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 75Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 75Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 75Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 5×10 + + +   + + + 6×10-1 + + + + + 77mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 5×10 + + +   + + + 5×10-1 + + + + + 79Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 79Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 79Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 8×10-5 + + + + + 79Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 7×10-3 + + +   + + + 5×10-5 + + + + + 81Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 81Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 81Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 81Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 9×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 7×10-1 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 81mSe + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 83Se + + + 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 83Se + + + 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 83Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 83Se + + + 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 74Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 74Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 74mBr + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 6×10 + + + 3×10-3 + + + + + 74mBr + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 75Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 75Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 76Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 76Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 77Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 77Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 1×10-3 + + + + + 78Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 78Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 80Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-2 + + + + + 80Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 80mBr + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 4×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 80mBr + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 82Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 82Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 83Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 83Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 84Br + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 84Br + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 84mBr + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 84mBr + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 74Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 75Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 76Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 77Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 79Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 6×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 81Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 81mKr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 83mKr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10 + + + + + 85Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 3×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 85mKr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 87Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 2×10-1 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 88Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 89Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 90Kr + + + 〔サブマージョン〕 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 77Rb + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-2 + + + + + 78Rb + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 79Rb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 80Rb + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 81Rb + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 81mRb + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 9×10 + + + 2×10-2 + + + + + 82Rb + + + すべての化合物 + + + 7×10 + + + 1×10 + + + 7×10-2 + + + + + 82mRb + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 83Rb + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 84Rb + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 84mRb + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 86Rb + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 87Rb + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 88Rb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 9×10 + + + 7×10-3 + + + + + 89Rb + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 90Rb + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 3×10-2 + + + + + 80Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 80Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 81Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 81Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 82Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 1×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 82Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-3 + + + 1×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 83Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 83Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 85Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 85Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 85mSr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 85mSr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 87mSr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 87mSr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 89Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 89Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 90Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 7×10-4 + + + 3×10-2 + + + 5×10-6 + + + + + 90Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 3×10-4 + + + 3×10-2 + + + 8×10-7 + + + + + 91Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-4 + + + + + 91Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 92Sr + + + チタン酸ストロンチウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 92Sr + + + チタン酸ストロンチウム + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 84 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 9×10-1 + + + + + 84 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 9×10-1 + + + + + 84m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 84m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 85 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 85 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 85m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 85m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 86 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 86 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 86m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 86m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 87 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 87 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 87m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 87m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-4 + + + + + 88 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 88 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 90 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 90 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 90m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 90m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 91 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 91 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 91m + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 8×10 + + + 1×10-2 + + + + + 91m + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 8×10 + + + 1×10-2 + + + + + 92 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 92 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 93 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 93 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 94 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 94 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 95 + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 95 + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 85Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 85Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 85Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 86Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 86Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 86Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 87Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + 87Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 87Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 88Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 5×10-3 + + + 2×10 + + + 4×10-5 + + + + + 88Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 88Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 89Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 89Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 89Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 93Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 7×10-4 + + + 1×10 + + + 6×10-6 + + + + + 93Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 93Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 95Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 95Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 9×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 95Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 5×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 97Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 4×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 97Zr + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 97Zr + + + 炭化ジルコニウム + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 88Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 88Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 90Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 90Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 91Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 91Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-5 + + + + + 91mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 2×10 + + + 4×10-5 + + + + + 91mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 92Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 92Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + + 9×10-1 + + + 5×10-6 + + + + + 92mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 92mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 93mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 7×10 + + + 2×10-4 + + + + + 93mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10 + + + 7×10-5 + + + + + 94Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 5×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 94Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-4 + + + 5×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 94mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 94mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 95Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 8×10-5 + + + + + 95Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 95mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 95mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 96Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 96Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 97Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97mNb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-1 + + + + + 97mNb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 6×10 + + + 1×10-1 + + + + + 98Nb + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 98Nb + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 90Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + +   + + + 9×10-3 + + + + + 91Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 93Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 93mMo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 99Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 101Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 102Mo + + + 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 93Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 93Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 93mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 93mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 94Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 94Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 94mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 94mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 95Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 95Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 95mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 95mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 96Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 96Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 96mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10-2 + + + + + 96mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10-2 + + + + + 97Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-4 + + + + + 97mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 97mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 98Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 98Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 99Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 99Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 1×10 + + + 3×10-5 + + + + + 99mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 99mTc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 6×10-3 + + + + + 101Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 101Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 102Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 102Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + + + 104Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 104Tc + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 94Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 94Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 9×10 + + + 4×10-3 + + + + + 94Ru + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 94Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 95Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 5×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 95Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 95Ru + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 95Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 97Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 97Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 97Ru + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 97Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 103Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 103Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 103Ru + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 103Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 105Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 105Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 105Ru + + + ハロゲン化物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-4 + + + + + 105Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-4 + + + + + 106Ru + + + 四酸化ルテニウム + + + 1×10-3 + + +   + + + 6×10-6 + + + + + 106Ru + + + ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 1×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 106Ru + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-3 + + + 1×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 106Ru + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-4 + + + 1×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 97Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 97Rh + + + ハロゲン化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 97Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 97mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 97mRh + + + ハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 97mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 98Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 98Rh + + + ハロゲン化物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 98Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 99Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 99Rh + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 99Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 99mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 99mRh + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 99mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 100Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 100Rh + + + ハロゲン化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 100Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 101Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 9×10-5 + + + + + 101Rh + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 101Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 101mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 101mRh + + + ハロゲン化物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 101mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 102Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 102Rh + + + ハロゲン化物 + + + 4×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 102Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-3 + + + 4×10-1 + + + 7×10-6 + + + + + 102mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 102mRh + + + ハロゲン化物 + + + 8×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 102mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-3 + + + 7×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 103mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 103mRh + + + ハロゲン化物 + + + 9×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 103mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 105Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 105Rh + + + ハロゲン化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 105Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 106Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-1 + + + + + 106Rh + + + ハロゲン化物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-1 + + + + + 106Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 3×10 + + + 2×10-1 + + + + + 106mRh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 106mRh + + + ハロゲン化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 106mRh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 107Rh + + + ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 107Rh + + + ハロゲン化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 107Rh + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 98Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 98Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 98Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 99Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 99Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 99Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 100Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 100Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 100Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 101Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 101Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 101Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 103Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 103Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 3×10-4 + + + + + 103Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 3×10-4 + + + + + 107Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 107Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 107Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 109Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 9×10-4 + + + + + 109Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 109Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 111Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 111Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 111Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 112Pd + + + 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 3×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 112Pd + + + 硝酸塩及びハロゲン化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 112Pd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 101Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 101Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 101Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 102Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 102Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 102Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 103Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 103Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 103Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 104Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 104Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 104Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 104mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 104mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 104mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 105Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 105Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 105Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 105mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 105mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 7×10-1 + + + + + 105mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 7×10-1 + + + + + 106Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 106Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 106Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 106mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 106mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 106mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 108Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 6×10-2 + + + + + 108Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 108Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 108mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 108mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 108mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + + 4×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 109mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 4×10 + + + 5×10 + + + 4×10-1 + + + + + 109mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10 + + + 5×10 + + + 4×10-1 + + + + + 109mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 5×10 + + + 4×10-1 + + + + + 110Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10 + + + 5×10 + + + 3×10-1 + + + + + 110Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 110Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 110mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 110mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 110mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 111Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 4×10-2 + + + 6×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 111Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 111Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 111mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 8×10-1 + + + + + 111mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 5×10-1 + + + + + 111mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 4×10-1 + + + + + 112Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 112Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 112Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 113Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 113Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 9×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 113Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 113mAg + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-1 + + + + + 113mAg + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-1 + + + + + 113mAg + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-1 + + + + + 115Ag + + + 硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀 + + + 8×10-1 + + + 1×10 + + + 8×10-3 + + + + + 115Ag + + + 硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 115Ag + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 104Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 104Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 104Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 104Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 105Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 105Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 105Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 105Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 107Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 107Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 107Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 107Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 109Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-1 + + +   + + + + + 109Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 109Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 109Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 111mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 111mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 111mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 111mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 113Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-2 + + +   + + + + + 113Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-4 + + +   + + + 1×10-6 + + + + + 113Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-4 + + +   + + + 2×10-6 + + + + + 113Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 113mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-2 + + +   + + + + + 113mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-4 + + +   + + + 1×10-6 + + + + + 113mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 113mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-4 + + +   + + + 4×10-6 + + + + + 115Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10-1 + + +   + + + + + 115Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 115Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 115Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 115mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-1 + + +   + + + + + 115mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 115mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 115mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 117Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 117Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 117Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 117Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 117mCd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 117mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 117mCd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 117mCd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 118Cd + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 118Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 118Cd + + + 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 118Cd + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 107In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 107In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 108In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 108In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 108mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 108mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 109In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 109In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 109mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 109mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 110In(物理的半減期が4.90時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 110In(物理的半減期が4.90時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 110In(物理的半減期が1.15時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 110In(物理的半減期が1.15時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 111In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 9×10-4 + + + + + 111In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 111mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10 + + + 3×10 + + + 8×10-2 + + + + + 111mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10 + + + 3×10 + + + 6×10-2 + + + + + 112In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 8×10 + + + 3×10-2 + + + + + 112In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 8×10 + + + 2×10-2 + + + + + 112mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 112mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 5×10 + + + 6×10-3 + + + + + 113mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 113mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 114In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 114In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 114mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 2×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 114mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 115In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-5 + + + 3×10-2 + + + 3×10-7 + + + + + 115In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-4 + + + 3×10-2 + + + 8×10-7 + + + + + 115mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 9×10 + + + 5×10-3 + + + + + 115mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 116In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 116In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 116mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 116mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 117In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 117In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 117mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 7×10 + + + 4×10-3 + + + + + 117mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 118In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 118In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + + + 119In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 2×10 + + + 5×10-2 + + + + + 119In + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 2×10 + + + 4×10-2 + + + + + 119mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 119mIn + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 108Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 108Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 109Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 109Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 110Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 110Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 111Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 111Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 113Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 113Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 113mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + 6×10-2 + + + + + 113mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 2×10 + + + 3×10-2 + + + + + 117mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 117mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 119mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 119mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-5 + + + + + 121Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 121Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 4×10 + + + 5×10-4 + + + + + 121mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 121mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 123Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 123Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 123mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 123mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 125Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 125Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 3×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 125mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 125mSn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 126Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 2×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 126Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-3 + + + 2×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 127Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 127Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 128Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 128Sn + + + 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 115Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 115Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 116Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 116Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 116mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 116mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 117Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 117Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 5×10 + + + 7×10-3 + + + + + 118Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 7×10 + + + 4×10-2 + + + + + 118Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10 + + + 7×10 + + + 3×10-2 + + + + + 118mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 118mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 119Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 119Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 120Sb(物理的半減期が5.76日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 120Sb(物理的半減期が5.76日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 3×10-2 + + + + + 120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 122Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 5×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 122Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 124Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 124Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 124mSb(物理的半減期が93秒のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-1 + + + + + 124mSb(物理的半減期が93秒のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 124mSb(物理的半減期が20.2分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 124mSb(物理的半減期が20.2分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 125Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 8×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 125Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 8×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 126Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 126Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 126mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 126mSb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 127Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 5×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 127Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 129Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 129Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 130Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 130Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 131Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 131Sb + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 8×10 + + + 3×10-3 + + + + + 116Te + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 116Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 116Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 117Te + + + 蒸気 + + + 7×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 117Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 117Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 118Te + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 118Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 118Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 9×10-3 + + + 3×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 119Te + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 119Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 119Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 119mTe + + + 蒸気 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 119mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 119mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 121Te + + + 蒸気 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 121Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 121Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 121mTe + + + 蒸気 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 121mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 4×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 121mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 4×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 123Te + + + 蒸気 + + + 2×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 123Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 123Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 2×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 123mTe + + + 蒸気 + + + 7×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 123mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 123mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 6×10-3 + + + 6×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 125mTe + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 125mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 125mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 127Te + + + 蒸気 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 127Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 5×10 + + + 3×10-3 + + + + + 127Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 9×10-4 + + + + + 127mTe + + + 蒸気 + + + 5×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 127mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 127mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 129Te + + + 蒸気 + + + 6×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 129Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 129Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 129mTe + + + 蒸気 + + + 6×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 129mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 129mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 3×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 131Te + + + 蒸気 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 131Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 9×10 + + + 5×10-3 + + + + + 131Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 4×10-3 + + + + + 131mTe + + + 蒸気 + + + 9×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 131mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 131mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 132Te + + + 蒸気 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 132Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 132Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 2×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 133Te + + + 蒸気 + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 133Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 133Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-3 + + + + + 133mTe + + + 蒸気 + + + 9×10-2 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 133mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 133mTe + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 134Te + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 134Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 134Te + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 118 + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 118 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 118 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 119 + + + 蒸気 + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 119 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10 + + +   + + + 6×10-3 + + + + + 119 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 120 + + + 蒸気 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 120 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 120 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 120m + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 120m + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 120m + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 121 + + + 蒸気 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 121 + + + ヨウ化メチル + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 121 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 122 + + + 蒸気 + + + 1×10 + + +   + + + 7×10-3 + + + + + 122 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 122 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 3×10 + + + 6×10 + + + 3×10-2 + + + + + 123 + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 123 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 123 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 124 + + + 蒸気 + + + 2×10-3 + + +   + + + 9×10-6 + + + + + 124 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 124 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 6×10-2 + + + 2×10-5 + + + + + 125 + + + 蒸気 + + + 1×10-3 + + +   + + + 8×10-6 + + + + + 125 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 125 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 6×10-2 + + + 2×10-5 + + + + + 126 + + + 蒸気 + + + 8×10-4 + + +   + + + 4×10-6 + + + + + 126 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 126 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 3×10-2 + + + 1×10-5 + + + + + 128 + + + 蒸気 + + + 3×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 128 + + + ヨウ化メチル + + + 2×10 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 128 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 129 + + + 蒸気 + + + 2×10-4 + + +   + + + 1×10-6 + + + + + 129 + + + ヨウ化メチル + + + 3×10-4 + + +   + + + 2×10-6 + + + + + 129 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 4×10-4 + + + 9×10-3 + + + 3×10-6 + + + + + 130 + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 6×10-5 + + + + + 130 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 130 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 131 + + + 蒸気 + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 131 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-3 + + +   + + + 7×10-6 + + + + + 131 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 4×10-2 + + + 1×10-5 + + + + + 132 + + + 蒸気 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 132 + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 132 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 132m + + + 蒸気 + + + 8×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 132m + + + ヨウ化メチル + + + 1×10-1 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 132m + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 133 + + + 蒸気 + + + 5×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 133 + + + ヨウ化メチル + + + 7×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 133 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 134 + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 134 + + + ヨウ化メチル + + + 4×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 134 + + + ヨウ化メチル以外の化合物 + + + 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+ + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 137mCe + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 139Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-5 + + + + + 139Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-5 + + + + + 141Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 141Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 7×10-3 + + + 1×10 + + + 3×10-5 + + + + + 143Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 143Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 144Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-4 + + + 2×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 144Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 7×10-4 + + + 2×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 146Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 146Ce + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 134Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 134Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 134mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 134mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 135Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 135Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 136Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 136Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 137Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 137Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 138Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10 + + + 1×10 + + + 7×10-2 + + + + + 138Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10 + + + 1×10 + + + 7×10-2 + + + + + 138mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 138mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 139Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 139Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 140Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 140Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 142Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 142Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 142mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 142mPr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 143Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 143Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 9×10-3 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 144Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 144Pr + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 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酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 137Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 138Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 138Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 139Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 139Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 139mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 139mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 140Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 140Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 141Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 141Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 141mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 2×10 + + + 4×10-1 + + + + + 141mNd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10 + + + 2×10 + + + 4×10-1 + + + + + 144Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-6 + + + 2×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 144Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10-5 + + + 2×10-2 + + + 4×10-8 + + + + + 147Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 147Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 149Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 149Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 151Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 151Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 152Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 152Nd + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 140Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 140Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10 + + + 7×10 + + + 4×10-1 + + + + + 141Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 141Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 142Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-1 + + + + + 142Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-1 + + + + + 143Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-5 + + + + + 143Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-5 + + + + + 144Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 144Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 145Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 7×10 + + + 4×10-5 + + + + + 145Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 7×10 + + + 6×10-5 + + + + + 146Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 9×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 146Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10-3 + + + 9×10-1 + + + 8×10-6 + + + + + 147Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 6×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 147Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 7×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 148Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 148Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 9×10-3 + + + 3×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 148mPm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-3 + + + 5×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 148mPm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 5×10-3 + + + 5×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 149Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 149Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 150Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 150Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 9×10-4 + + + + + 151Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 151Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 152Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 152Pm + + + 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-2 + + + + + 140Sm + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 8×10 + + + 4×10-3 + + + + + 141Sm + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 141mSm + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 142Sm + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 143Sm + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 145Sm + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-5 + + + + + 146Sm + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 147Sm + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 148Sm + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 2×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 151Sm + + + すべての化合物 + + + 8×10-3 + + + 8×10 + + + 3×10-5 + + + + + 153Sm + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 155Sm + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 156Sm + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 145Eu + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 146Eu + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 147Eu + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 148Eu + + + すべての化合物 + + + 9×10-3 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 149Eu + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 8×10 + + + 4×10-4 + + + + + 150Eu(物理的半減期が34.2年のもの) + + + すべての化合物 + + + 6×10-4 + + + 7×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 150Eu(物理的半減期が12.6時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 152Eu + + + すべての化合物 + + + 8×10-4 + + + 6×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 152mEu(物理的半減期が96分のもの) + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 1×10-2 + + + + + 152mEu(物理的半減期が9.32時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 154Eu + + + すべての化合物 + + + 6×10-4 + + + 4×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 154mEu + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 9×10 + + + 3×10-2 + + + + + 155Eu + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 3×10 + + + 2×10-5 + + + + + 156Eu + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 4×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 157Eu + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 158Eu + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 159Eu + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 145Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 145Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 146Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 146Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 147Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 147Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 148Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 1×10-2 + + + 5×10-9 + + + + + 148Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-6 + + + 1×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 149Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 149Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 150Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 2×10-2 + + + 5×10-9 + + + + + 150Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 151Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-4 + + + + + 151Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 4×10 + + + 1×10-4 + + + + + 152Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-7 + + + 2×10-2 + + + 7×10-9 + + + + + 152Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-6 + + + 2×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 153Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 8×10-3 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 153Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 159Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 159Gd + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 147Tb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 148Tb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 148mTb + + + すべての化合物 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 4×10-2 + + + + + 149Tb + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 150Tb + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 151Tb + + + すべての化合物 + + + 6×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 152Tb + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 153Tb + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 154Tb + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 155Tb + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 156Tb + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 156mTb(物理的半減期が1.02日のもの) + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + + 5×10 + + + 6×10-4 + + + + + 156mTb(物理的半減期が5.00時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 1×10-3 + + + + + 157Tb + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 158Tb + + + すべての化合物 + + + 7×10-4 + + + 8×10-1 + + + 3×10-6 + + + + + 160Tb + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 5×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 161Tb + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 163Tb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 151Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 152Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 153Dy + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 154Dy + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 155Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 157Dy + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 159Dy + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 8×10 + + + 3×10-4 + + + + + 165Dy + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 166Dy + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 154Ho + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 155Ho + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 156Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 157Ho + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 158Ho + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 5×10 + + + 8×10-3 + + + + + 159Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 160Ho + + + すべての化合物 + + + 9×10-1 + + + 5×10 + + + 9×10-3 + + + + + 161Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 6×10 + + + 2×10-2 + + + + + 162Ho + + + すべての化合物 + + + 5×10 + + + 3×10 + + + 4×10-2 + + + + + 162mHo + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 163Ho + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 164Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 9×10 + + + 1×10-2 + + + + + 164mHo + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 166Ho + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 166mHo + + + すべての化合物 + + + 3×10-4 + + + 4×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 167Ho + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 156Er + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 159Er + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 161Er + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 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酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 167Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 169Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-5 + + + + + 169Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 9×10-3 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 175Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 175Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 177Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 177Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Yb + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 165Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-3 + + + + + 165Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 167Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 167Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 169Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 169Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 169mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 169mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 2×10-1 + + + + + 170Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 170Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 9×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 171Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 171Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 172Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 9×10-5 + + + + + 172Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 173Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 173Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-5 + + + + + 174Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 174Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 8×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 174mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 174mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 8×10-3 + + + 2×10 + + + 3×10-5 + + + + + 176Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 5×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 176Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 7×10-4 + + + 5×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 176mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 176mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 177Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 177Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 177mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 5×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 177mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 2×10-3 + + + 5×10-1 + + + 8×10-6 + + + + + 178Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 178Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 178mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 178mLu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 179Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 179Lu + + + 酸化物、水酸化物及びフッ化物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 169Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 1×10-1 + + + + + 169Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 8×10 + + + 3×10 + + + 7×10-2 + + + + + 170Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 170Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 172Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-4 + + + 8×10-1 + + + 4×10-6 + + + + + 172Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 8×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 173Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 173Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 174Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-7 + + + 4×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 174Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-6 + + + 4×10-3 + + + 1×10-8 + + + + + 175Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 175Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 177mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 177mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 1×10-3 + + + + + 178mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-5 + + + 2×10-1 + + + 5×10-7 + + + + + 178mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-4 + + + 2×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 179mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 179mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 180mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 180mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 9×10-4 + + + + + 181Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10-1 + + + 8×10-5 + + + + + 181Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 5×10-3 + + + 7×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 182Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10-5 + + + 3×10-1 + + + 4×10-7 + + + + + 182Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-4 + + + 3×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 182mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 182mHf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 183Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 183Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 184Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 2×10 + + + 9×10-4 + + + + + 184Hf + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 172Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 172Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 173Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 173Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 174Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 174Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 175Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 175Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 176Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 176Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 6×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 177Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 1×10-3 + + + + + 177Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 1×10-3 + + + + + 178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 178Ta(物理的半減期が9.31分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 8×10 + + + 6×10 + + + 8×10-2 + + + + + 178Ta(物理的半減期が9.31分のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 8×10 + + + 6×10 + + + 8×10-2 + + + + + 179Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 6×10-4 + + + + + 179Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 180Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 5×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 180Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-3 + + + 1×10 + + + 5×10-6 + + + + + 180mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 180mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 182Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 182Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-3 + + + 6×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 182mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 7×10 + + + 6×10-3 + + + + + 182mTa + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 6×10-1 + + + 7×10 + + + 6×10-3 + + + + + 183Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 183Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 184Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 184Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 185Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 185Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 186Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 186Ta + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 176 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 176 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 176 + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 177 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 177 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 177 + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 178 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 178 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 178 + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 179 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 179 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 179 + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-1 + + + + + 179m + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 179m + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 179m + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10-2 + + + + + 181 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 181 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 181 + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 183m + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 183m + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 183m + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10 + + + + + 185 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 185 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 185 + + + すべての化合物 + + + 9×10-2 + + +   + + + 9×10-4 + + + + + 185m + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 185m + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 185m + + + すべての化合物 + + + 7×10 + + +   + + + 7×10-2 + + + + + 187 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 187 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 187 + + + すべての化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 188 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-1 + + +   + + + + + 188 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-1 + + +   + + + + + 188 + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 190 + + + タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 190 + + + タングステン酸〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 190 + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 177Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 177Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 178Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 178Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 179Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 179Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 180Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 6×10 + + + 4×10 + + + 6×10-2 + + + + + 180Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + + 4×10 + + + 5×10-2 + + + + + 181Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 181Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が2.67日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が2.67日のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が12.7時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 3×10 + + + 8×10-4 + + + + + 182Re(物理的半減期が12.7時間のもの) + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 183Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 8×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 183Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-3 + + + 8×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 184Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 184Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 9×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 184mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 184mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 186Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 186Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 186mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 4×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 186mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 187Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 8×10 + + + 2×10 + + + 6×10-2 + + + + + 187Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + + 2×10 + + + 2×10-2 + + + + + 188Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 188Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 188mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 188mRe + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 9×10-3 + + + + + 189Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 189Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 190Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 190Re + + + 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 180Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 180Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-1 + + + 5×10 + + + 8×10-3 + + + + + 180Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-1 + + + 5×10 + + + 8×10-3 + + + + + 181Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 181Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 181Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 182Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 182Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 182Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 183Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 183Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 183Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 6×10-4 + + + + + 183mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 183mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-4 + + + + + 183mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 185Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 185Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 185Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-5 + + + + + 186Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 3×10-2 + + + 2×10-7 + + + + + 186Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-5 + + + 3×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 186Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-6 + + + 3×10-2 + + + 3×10-8 + + + + + 189mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + 4×10-2 + + + + + 189mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 189mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + 2×10-2 + + + + + 190mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 190mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 190mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 2×10-2 + + + + + 191Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 191Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 191Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 191mOs + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 8×10 + + + 5×10-3 + + + + + 191mOs + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 9×10-4 + + + + + 191mOs + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 8×10 + + + 8×10-4 + + + + + 193Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-4 + + + + + 193Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 193Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 194Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 3×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 194Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 3×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 194Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-4 + + + 3×10-1 + + + 2×10-6 + + + + + 196Os + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 7×10 + + + 4×10-3 + + + + + 196Os + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 196Os + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 182Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 2×10 + + + 8×10-3 + + + + + 182Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 182Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 183Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 183Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 183Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 184Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 184Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 184Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 185Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 185Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-4 + + + + + 185Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 7×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 187Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 187Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 187Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 188Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 188Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 188Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 189Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 189Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 2×10-4 + + + + + 189Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 2×10-4 + + + + + 190Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 190Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 9×10-3 + + + 7×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 190Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-3 + + + 7×10-1 + + + 5×10-5 + + + + + 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 1×10-2 + + + + + 190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 1×10-2 + + + + + 191mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + + + 191mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + + + 191mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10 + + + + + 192Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 9×10-3 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 192Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 5×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 192Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + + 6×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 192mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-5 + + + + + 192mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 6×10-3 + + + 3×10 + + + 2×10-5 + + + + + 192mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-3 + + + 3×10 + + + 3×10-6 + + + + + 193mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 193mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 194Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 6×10-1 + + + 5×10-4 + + + + + 194Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 194Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 6×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 194mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 194mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 194mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-3 + + + 4×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 195Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 8×10 + + + 5×10-3 + + + + + 195Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 4×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-4 + + + + + 195mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 7×10-4 + + + + + 196Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 196Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 196Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 2×10 + + + 1×10-1 + + + + + 196mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 196mIr + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 196mIr + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 7×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197Ir + + + ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197Ir + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 184Pt + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 186Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 187Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 4×10-3 + + + + + 188Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 189Pt + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 190Pt + + + すべての化合物 + + + 2×10-4 + + + 1×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 191Pt + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193Pt + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 3×10 + + + 5×10-3 + + + + + 193mPt + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-4 + + + + + 195mPt + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 6×10-4 + + + + + 197Pt + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 197mPt + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-3 + + + + + 199Pt + + + すべての化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-2 + + + + + 200Pt + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 7×10-1 + + + 5×10-4 + + + + + 202Pt + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 2×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 186Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-1 + + + 2×10 + + + 9×10-3 + + + + + 186Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 186Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 190Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 7×10-3 + + + + + 190Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 190Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 191Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 191Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 191Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 192Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 2×10-3 + + + + + 192Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 192Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 5×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 6×10 + + + 3×10-3 + + + + + 193Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 193Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 6×10 + + + 1×10-3 + + + + + 194Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 194Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 194Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-4 + + + + + 195Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 3×10 + + + 2×10-3 + + + + + 195Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 3×10 + + + 1×10-4 + + + + + 195Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 3×10 + + + 7×10-5 + + + + + 195mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10-1 + + + + + 195mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10-1 + + + + + 195mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 3×10 + + + 4×10-1 + + + + + 196Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 196Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 196Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 196mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 196mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 196mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 198Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 8×10-1 + + + 5×10-4 + + + + + 198Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 198Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 198mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 6×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 198mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 198mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 199Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 199Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 199Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-2 + + + 2×10 + + + 2×10-4 + + + + + 200Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 200Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 4×10-3 + + + + + 200Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 200mAu + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 8×10-1 + + + 4×10-4 + + + + + 200mAu + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 200mAu + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 201Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 3×10 + + + 1×10-2 + + + + + 201Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 201Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 202Au + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 202Au + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 202Au + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10 + + + 5×10 + + + 2×10-1 + + + + + 191mHg + + + 蒸気 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 191mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 191mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 191mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 191mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 191mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 191mHg + + + すべての有機化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 192Hg + + + 蒸気 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 192Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 192Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 192Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 192Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 192Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 192Hg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 193Hg + + + 蒸気 + + + 2×10-2 + + +   + + + 1×10-4 + + + + + 193Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 193Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 193Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 193Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 193Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 193Hg + + + すべての有機化合物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 193mHg + + + 蒸気 + + + 7×10-3 + + +   + + + 4×10-5 + + + + + 193mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 193mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 9×10-2 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 193mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 5×10-2 + + +   + + + 5×10-4 + + + + + 193mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10 + + +   + + + + + 193mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 193mHg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 194Hg + + + 蒸気 + + + 5×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 194Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10-1 + + +   + + + + + 194Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10-3 + + +   + + + 1×10-5 + + + + + 194Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 194Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 194Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10-2 + + +   + + + + + 194Hg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 9×10-6 + + + + + 195Hg + + + 蒸気 + + + 1×10-2 + + +   + + + 9×10-5 + + + + + 195Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 195Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 195Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 195Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 195Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 195Hg + + + すべての有機化合物 + + + 5×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 195mHg + + + 蒸気 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 195mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 195mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 8×10-2 + + +   + + + 8×10-4 + + + + + 195mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 195mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 195mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 195mHg + + + すべての有機化合物 + + + 9×10-2 + + +   + + + 9×10-4 + + + + + 197Hg + + + 蒸気 + + + 5×10-3 + + +   + + + 3×10-5 + + + + + 197Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 197Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 197Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 197Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 197Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 197Hg + + + すべての有機化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 197mHg + + + 蒸気 + + + 4×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 197mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 197mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 197mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 197mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 197mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 197mHg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 199mHg + + + 蒸気 + + + 1×10-1 + + +   + + + 7×10-4 + + + + + 199mHg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 199mHg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 199mHg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 4×10-1 + + +   + + + 4×10-3 + + + + + 199mHg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 199mHg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 199mHg + + + すべての有機化合物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 203Hg + + + 蒸気 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 203Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 203Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 4×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 203Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 5×10-5 + + + + + 203Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10-1 + + +   + + + + + 203Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10-1 + + +   + + + + + 203Hg + + + すべての有機化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 206Hg + + + 蒸気 + + + 5×10-1 + + +   + + + 3×10-3 + + + + + 206Hg + + + すべての無機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 206Hg + + + 無機化合物の硫酸塩 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 206Hg + + + 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 + + + 8×10-1 + + +   + + + 8×10-3 + + + + + 206Hg + + + メチル水銀〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 206Hg + + + メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 206Hg + + + すべての有機化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 194Tl + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 194mTl + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 195Tl + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 8×10-3 + + + + + 196Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 197Tl + + + すべての化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 8×10-3 + + + + + 198Tl + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 198mTl + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 199Tl + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 6×10-3 + + + + + 200Tl + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 5×10 + + + 9×10-4 + + + + + 201Tl + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 202Tl + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 204Tl + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 7×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 206Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 207Tl + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 208Tl + + + すべての化合物 + + + 2×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 209Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 210Tl + + + すべての化合物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 4×10-2 + + + + + 195mPb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 196Pb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 3×10 + + + 7×10-3 + + + + + 197Pb + + + すべての化合物 + + + 3×10 + + + 1×10 + + + 3×10-2 + + + + + 197mPb + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 198Pb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 199Pb + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 200Pb + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 2×10 + + + 8×10-4 + + + + + 201Pb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 6×10 + + + 2×10-3 + + + + + 202Pb + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 1×10-1 + + + 1×10-5 + + + + + 202mPb + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 203Pb + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 204mPb + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 6×10-3 + + + + + 205Pb + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 4×10-4 + + + + + 209Pb + + + すべての化合物 + + + 7×10-1 + + + 1×10 + + + 7×10-3 + + + + + 210Pb + + + すべての化合物 + + + 2×10-5 + + + 1×10-3 + + + 1×10-7 + + + + + 211Pb + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 4×10 + + + 3×10-5 + + + + + 212Pb + + + すべての化合物 + + + 6×10-4 + + + 1×10-1 + + + 6×10-6 + + + + + 214Pb + + + すべての化合物 + + + 4×10-3 + + + 5×10 + + + 4×10-5 + + + + + 200Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 200Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 201Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 3×10-1 + + + 7×10 + + + 3×10-3 + + + + + 201Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 7×10 + + + 2×10-3 + + + + + 202Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 202Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 2×10-3 + + + + + 203Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 6×10-4 + + + + + 203Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 204Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 204Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-4 + + + + + 205Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 205Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 206Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-2 + + + 5×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 206Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10-1 + + + 7×10-5 + + + + + 207Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-2 + + + 7×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 207Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 7×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 208Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-2 + + + 8×10-1 + + + 2×10-4 + + + + + 208Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 8×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 210Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-2 + + + 6×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 210Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 3×10-4 + + + 6×10-1 + + + 1×10-6 + + + + + 210mBi + + + 硝酸ビスマス + + + 4×10-4 + + + 5×10-2 + + + 3×10-6 + + + + + 210mBi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-5 + + + 5×10-2 + + + 4×10-8 + + + + + 211Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-2 + + + 7×10 + + + 1×10-4 + + + + + 211Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-2 + + + 7×10 + + + 1×10-4 + + + + + 212Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-3 + + + 3×10 + + + 1×10-5 + + + + + 212Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 3×10 + + + 4×10-6 + + + + + 213Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 1×10-3 + + + 4×10 + + + 1×10-5 + + + + + 213Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 4×10 + + + 4×10-6 + + + + + 214Bi + + + 硝酸ビスマス + + + 2×10-3 + + + 7×10 + + + 2×10-5 + + + + + 214Bi + + + 硝酸ビスマス以外の化合物 + + + 1×10-3 + + + 7×10 + + + 9×10-6 + + + + + 203Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 5×10-3 + + + + + 203Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 204Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 9×10-2 + + + 4×10 + + + 9×10-4 + + + + + 204Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 4×10-2 + + + 4×10 + + + 3×10-4 + + + + + 205Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 205Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 2×10-1 + + + 2×10 + + + 2×10-3 + + + + + 206Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 5×10-2 + + + 1×10-5 + + + + + 206Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 5×10-4 + + + 5×10-2 + + + 2×10-6 + + + + + 207Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 8×10 + + + 2×10-3 + + + + + 207Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 1×10-1 + + + 8×10 + + + 1×10-3 + + + + + 208Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 5×10-4 + + + 1×10-7 + + + + + 208Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 8×10-6 + + + 5×10-4 + + + 3×10-8 + + + + + 209Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 5×10-4 + + + 1×10-7 + + + + + 209Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 8×10-6 + + + 5×10-4 + + + 3×10-8 + + + + + 210Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 3×10-5 + + + 6×10-4 + + + 2×10-7 + + + + + 210Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 9×10-6 + + + 6×10-4 + + + 4×10-8 + + + + + 218Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 + + + 2×10-2 + + + 2×10 + + + 1×10-4 + + + + + 218Po + + + 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 + + + 7×10-3 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 205At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 7×10-2 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 205At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 207At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 5×10-2 + + + 3×10 + + + 4×10-4 + + + + + 207At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 1×10-2 + + + 3×10 + + + 6×10-5 + + + + + 208At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 208At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 6×10-2 + + + 9×10 + + + 3×10-4 + + + + + 209At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 209At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 1×10-2 + + + 2×10 + + + 5×10-5 + + + + + 210At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 3×10-2 + + + 9×10-1 + + + 3×10-4 + + + + + 210At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10-3 + + + 9×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 211At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 8×10-4 + + + 7×10-2 + + + 7×10-6 + + + + + 211At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10-4 + + + 7×10-2 + + + 1×10-6 + + + + + 215At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + + + 215At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + 4×10 + + + + + 216At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + + + 216At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 2×10 + + + 7×10 + + + 2×10 + + + + + 218At + + + H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 4×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 218At + + + Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 + + + 3×10-1 + + + 1×10 + + + 3×10-3 + + + + + 222Rn + + + ラドンの平衡等価濃度 + (平衡係数が0.4の場合のラドン濃度) + + + 3×10-3 + (8×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + (5×10-5 + + + + + 212Fr + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 1×10 + + + 6×10-5 + + + + + 219Fr + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 1×10 + + + 1×10-1 + + + + + 220Fr + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 6×10 + + + 1×10-4 + + + + + 221Fr + + + すべての化合物 + + + 3×10-3 + + + 5×10 + + + 2×10-5 + + + + + 222Fr + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 1×10 + + + 9×10-6 + + + + + 223Fr + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 3×10-1 + + + 1×10-4 + + + + + 220Ra + + + すべての化合物 + + + 9×10 + + + 2×10 + + + 9×10-2 + + + + + 222Ra + + + すべての化合物 + + + 7×10-3 + + + 9×10 + + + 7×10-5 + + + + + 223Ra + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 5×10-3 + + + 2×10-8 + + + + + 224Ra + + + すべての化合物 + + + 9×10-6 + + + 9×10-3 + + + 4×10-8 + + + + + 225Ra + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 5×10-3 + + + 2×10-8 + + + + + 226Ra + + + すべての化合物 + + + 9×10-6 + + + 2×10-3 + + + 4×10-8 + + + + + 227Ra + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 1×10 + + + 5×10-4 + + + + + 228Ra + + + すべての化合物 + + + 1×10-5 + + + 7×10-4 + + + 5×10-8 + + + + + 230Ra + + + すべての化合物 + + + 1×10-1 + + + 4×10 + + + 1×10-3 + + + + + 223Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 223Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 223Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 224Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-3 + + + 1×10 + + + 1×10-5 + + + + + 224Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-4 + + + 1×10 + + + 1×10-6 + + + + + 224Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-4 + + + 1×10 + + + 1×10-6 + + + + + 225Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-5 + + + 3×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 225Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-6 + + + 3×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 225Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-6 + + + 3×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 226Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-5 + + + 8×10-2 + + + 1×10-6 + + + + + 226Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-5 + + + 8×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 226Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-5 + + + 8×10-2 + + + 1×10-7 + + + + + 227Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-8 + + + 8×10-4 + + + 2×10-10 + + + + + 227Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 1×10-7 + + + 8×10-4 + + + 6×10-10 + + + + + 227Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-7 + + + 8×10-4 + + + 2×10-9 + + + + + 228Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-4 + + + 2×10 + + + 5×10-6 + + + + + 228Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 7×10-6 + + + + + 228Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 8×10-6 + + + + + 229Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 229Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 229Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-1 + + + 2×10 + + + 4×10-3 + + + + + 230Ac + + + ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 230Ac + + + ハロゲン化物及び硝酸塩 + + + 5×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 230Ac + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10 + + + 1×10 + + + 5×10-2 + + + + + 224Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 224Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-1 + + + 2×10 + + + 1×10-3 + + + + + 226Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 226Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 227Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-6 + + + 8×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 227Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-6 + + + 8×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 228Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10-7 + + + 9×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 228Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 8×10-7 + + + 9×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 229Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-7 + + + 2×10-3 + + + 1×10-9 + + + + + 229Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 230Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 4×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 230Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 3×10-6 + + + 4×10-3 + + + 9×10-9 + + + + + 231Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 6×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 231Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 232Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + + 4×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 232Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-6 + + + 4×10-3 + + + 5×10-9 + + + + + 233Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 8×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 233Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-1 + + + 4×10 + + + 7×10-3 + + + + + 234Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 234Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + + 2×10-1 + + + 2×10-5 + + + + + 236Th + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 236Th + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-1 + + + 9×10 + + + 2×10-3 + + + + + 227Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 227Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 2×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 228Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-4 + + + 1×10 + + + 2×10-6 + + + + + 228Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-4 + + + 1×10 + + + 2×10-6 + + + + + 229Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 229Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-3 + + + 1×10 + + + 2×10-5 + + + + + 230Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 5×10-5 + + + 8×10-1 + + + 2×10-7 + + + + + 230Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-5 + + + 8×10-1 + + + 2×10-7 + + + + + 231Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 2×10-7 + + + 1×10-3 + + + 1×10-9 + + + + + 231Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-6 + + + 1×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 232Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + + 1×10 + + + 1×10-5 + + + + + 232Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 4×10-5 + + + + + 233Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 4×10-5 + + + + + 233Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 7×10-3 + + + 9×10-1 + + + 3×10-5 + + + + + 234Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 234Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 4×10-2 + + + 2×10 + + + 3×10-4 + + + + + 234mPa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 234mPa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 9×10 + + + 3×10 + + + 9×10-2 + + + + + 236Pa + + + 酸化物及び水酸化物以外の化合物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 236Pa + + + 酸化物及び水酸化物 + + + 1×10 + + + 4×10 + + + 1×10-2 + + + + + 228 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 228 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 228 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 5×10-4 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 228 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 4×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 228 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 4×10-4 + + +   + + + 3×10-6 + + + + + 230 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 230 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 230 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 5×10-5 + + +   + + + 3×10-7 + + + + + 230 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 230 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 231 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 231 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 231 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 1×10-1 + + +   + + + 2×10-3 + + + + + 231 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 5×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 231 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 4×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 232 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-3 + + +   + + + + + 232 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10-3 + + +   + + + + + 232 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 4×10-6 + + +   + + + 3×10-8 + + + + + 232 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 4×10-6 + + +   + + + 2×10-8 + + + + + 232 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 8×10-7 + + +   + + + 4×10-9 + + + + + 233 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 233 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 233 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 233 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 9×10-6 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 233 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 234 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 234 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 234 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 234 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 234 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 235 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 235 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 235 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 235 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 235 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 2×10-8 + + + + + 235m + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 235m + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10 + + +   + + + + + 235m + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10 + + + + + 235m + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 8×10 + + + + + 235m + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 2×10 + + +   + + + 2×10 + + + + + 236 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 236 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 236 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 3×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 236 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 236 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 237 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 237 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 237 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 237 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 237 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 1×10-2 + + +   + + + 7×10-5 + + + + + 238 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 238 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-2 + + +   + + + + + 238 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 4×10-5 + + +   + + + 3×10-7 + + + + + 238 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 1×10-5 + + +   + + + 4×10-8 + + + + + 238 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 4×10-6 + + +   + + + 2×10-8 + + + + + 239 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 239 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 3×10 + + +   + + + + + 239 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 1×10 + + +   + + + 1×10-2 + + + + + 239 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 239 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 6×10-1 + + +   + + + 5×10-3 + + + + + 240 + + + 四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10-1 + + +   + + + + + 240 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 7×10-1 + + +   + + + + + 240 + + + 六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物 + + + 6×10-2 + + +   + + + 6×10-4 + + + + + 240 + + + 三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 240 + + + 二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物 + + + 2×10-2 + + +   + + + 2×10-4 + + + + + 231Np + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 4×10 + + + 8×10-5 + + + + + 232Np + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 9×10 + + + 3×10-3 + + + + + 233Np + + + すべての化合物 + + + 7×10 + + + 4×10 + + + 7×10-2 + + + + + 234Np + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 1×10 + + + 2×10-4 + + + + + 235Np + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 236Np(物理的半減期が1.15×10年のもの) + + + すべての化合物 + + + 1×10-5 + + + 6×10-2 + + + 4×10-8 + + + + + 236Np(物理的半減期が22.5時間のもの) + + + すべての化合物 + + + 6×10-3 + + + 4×10 + + + 2×10-5 + + + + + 237Np + + + すべての化合物 + + + 1×10-6 + + + 9×10-3 + + + 6×10-9 + + + + + 238Np + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 9×10-1 + + + 6×10-5 + + + + + 239Np + + + すべての化合物 + + + 2×10-2 + + + 1×10 + + + 1×10-4 + + + + + 240Np + + + すべての化合物 + + + 2×10-1 + + + 1×10 + + + 1×10-3 + + + + + 240mNp + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 1×10-2 + + + + + 241Np + + + すべての化合物 + + + 1×10 + + + 5×10 + + + 9×10-3 + + + + + 232Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 232Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 232Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 6×10 + + +   + + + + + 232Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 9×10-4 + + +   + + + 7×10-6 + + + + + 232Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 8×10-4 + + +   + + + 6×10-6 + + + + + 234Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 234Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 234Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 5×10 + + +   + + + + + 234Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 6×10-6 + + + + + 234Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 1×10-3 + + +   + + + 5×10-6 + + + + + 235Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 235Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 235Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10 + + +   + + + + + 235Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 8×10 + + +   + + + 8×10-2 + + + + + 235Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 8×10 + + +   + + + 8×10-2 + + + + + 236Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-2 + + +   + + + + + 236Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-2 + + +   + + + + + 236Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10-2 + + +   + + + + + 236Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 7×10-9 + + + + + 236Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 1×10-8 + + + + + 237Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 237Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 237Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 8×10 + + +   + + + + + 237Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 4×10-4 + + + + + 237Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 7×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 238Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 238Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 238Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 238Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 238Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 2×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 239Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 239Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 239Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 239Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 239Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 240Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 240Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 240Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 240Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 240Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 8×10-9 + + + + + 241Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 241Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 241Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 241Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 4×10-5 + + +   + + + 2×10-7 + + + + + 241Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 2×10-4 + + +   + + + 8×10-7 + + + + + 242Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 242Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 242Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 242Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 242Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 9×10-9 + + + + + 243Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 243Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 243Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 9×10 + + +   + + + + + 243Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 243Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 2×10-1 + + +   + + + 1×10-3 + + + + + 244Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 244Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 244Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 4×10-3 + + +   + + + + + 244Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 7×10-7 + + +   + + + 3×10-9 + + + + + 244Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-6 + + +   + + + 9×10-9 + + + + + 245Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 245Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 245Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 1×10 + + +   + + + + + 245Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 245Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-2 + + +   + + + 3×10-4 + + + + + 246Pu + + + 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 246Pu + + + 硝酸塩〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 246Pu + + + 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 + + +   + + + 2×10-1 + + +   + + + + + 246Pu + + + 不溶性の酸化物以外の化合物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 246Pu + + + 不溶性の酸化物 + + + 3×10-3 + + +   + + + 2×10-5 + + + + + 237Am + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 5×10 + + + 5×10-3 + + + + + 238Am + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 3×10 + + + 1×10-3 + + + + + 239Am + + + すべての化合物 + + + 7×10-2 + + + 3×10 + + + 5×10-4 + + + + + 240Am + + + すべての化合物 + + + 4×10-2 + + + 1×10 + + + 3×10-4 + + + + + 241Am + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 242Am + + + すべての化合物 + + + 2×10-3 + + + 3×10 + + + 7×10-6 + + + + + 242mAm + + + 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+ + + + 245Cm + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 246Cm + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 247Cm + + + すべての化合物 + + + 8×10-7 + + + 5×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 248Cm + + + すべての化合物 + + + 2×10-7 + + + 1×10-3 + + + 9×10-10 + + + + + 249Cm + + + すべての化合物 + + + 4×10-1 + + + 3×10 + + + 4×10-3 + + + + + 250Cm + + + すべての化合物 + + + 4×10-8 + + + 2×10-4 + + + 2×10-10 + + + + + 251Cm + + + すべての化合物 + + + 6×10-1 + + + 3×10 + + + 5×10-3 + + + + + 245Bk + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 6×10-5 + + + + + 246Bk + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 2×10 + + + 4×10-4 + + + + + 247Bk + + + すべての化合物 + + + 5×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 248mBk + + + すべての化合物 + + + 2×10-3 + + + 2×10 + + + 7×10-6 + + + + + 249Bk + + + すべての化合物 + + + 2×10-4 + + + 9×10-1 + + + 8×10-7 + + + + + 250Bk + + + すべての化合物 + + + 3×10-2 + + + 6×10 + + + 1×10-4 + + + + + 251Bk + + + すべての化合物 + + + 3×10-1 + + + 2×10 + + + 3×10-3 + + + + + 244Cf + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 1×10 + + + 9×10-6 + + + + + 246Cf + + + すべての化合物 + + + 6×10-5 + + + 2×10-1 + + + 3×10-7 + + + + + 247Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-1 + + + 4×10 + + + 3×10-3 + + + + + 248Cf + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 249Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 250Cf + + + すべての化合物 + + + 9×10-7 + + + 5×10-3 + + + 4×10-9 + + + + + 251Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-7 + + + 2×10-3 + + + 2×10-9 + + + + + 252Cf + + + すべての化合物 + + + 2×10-6 + + + 7×10-3 + + + 6×10-9 + + + + + 253Cf + + + すべての化合物 + + + 2×10-5 + + + 4×10-1 + + + 1×10-7 + + + + + 254Cf + + + すべての化合物 + + + 9×10-7 + + + 2×10-3 + + + 3×10-9 + + + + + 255Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-3 + + + 2×10 + + + 2×10-5 + + + + + 256Cf + + + すべての化合物 + + + 5×10-6 + + + 3×10-1 + + + 6×10-8 + + + + + 249Es + + + すべての化合物 + + + 8×10-2 + + + 4×10 + + + 5×10-4 + + + + + 250Es + + + すべての化合物 + + + 5×10-2 + + + 4×10 + + + 2×10-4 + + + + + 251Es + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 5×10 + + + 6×10-5 + + + + + 253Es + + + すべての化合物 + + + 1×10-5 + + + 1×10-1 + + + 5×10-8 + + + + + 254Es + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 2×10-2 + + + 1×10-8 + + + + + 254mEs + + + すべての化合物 + + + 6×10-5 + + + 2×10-1 + + + 3×10-7 + + + + + 255Es + + + すべての化合物 + + + 7×10-6 + + + 1×10-1 + + + 3×10-8 + + + + + 256Es + + + すべての化合物 + + + 6×10-5 + + + 2×10-1 + + + 6×10-7 + + + + + 251Fm + + + すべての化合物 + + + 1×10-2 + + + 1×10 + + + 7×10-5 + + + + + 252Fm + + + すべての化合物 + + + 8×10-5 + + + 3×10-1 + + + 4×10-7 + + + + + 253Fm + + + すべての化合物 + + + 7×10-5 + + + 8×10-1 + + + 3×10-7 + + + + + 254Fm + + + すべての化合物 + + + 3×10-4 + + + 2×10 + + + 2×10-6 + + + + + 255Fm + + + すべての化合物 + + + 8×10-5 + + + 3×10-1 + + + 5×10-7 + + + + + 256Fm + + + すべての化合物 + + + 3×10-6 + + + 4×10-2 + + + 3×10-8 + + + + + 257Fm + + + すべての化合物 + + + 4×10-6 + + + 4×10-2 + + + 2×10-8 + + + + + 257Md + + + すべての化合物 + + + 1×10-3 + + + 6×10 + + + 5×10-6 + + + + + 258Md + + + すべての化合物 + + + 5×10-6 + + + 5×10-2 + + + 2×10-8 + + +
+
+
+ + 別表第四 + (第三十条の二十六関係) + + 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第三に掲げられていない場合の空気中濃度限度等 + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + 第三欄 + + + 第四欄 + + + + + 放射性同位元素の区分 + + + 空気中濃度限度(Bq/cm + + + 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm + + + 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm + + + + + アルファ線放出の区分 + + + 物理的半減期の区分 + + + + + アルファ線を放出する放射性同位元素 + + + 物理的半減期が10分未満のもの + + + 4×10-4 + + + 4×10 + + + 3×10-6 + + + + + 物理的半減期が10分以上、1日未満のもの + + + 3×10-6 + + + 4×10-2 + + + 3×10-8 + + + + +   + + + 物理的半減期が1日以上、30日未満のもの + + + 2×10-6 + + + 5×10-3 + + + 8×10-9 + + + + +   + + + 物理的半減期が30日以上のもの + + + 3×10-8 + + + 2×10-4 + + + 2×10-10 + + + + + アルファ線を放出しない放射性同位元素 + + + 物理的半減期が10分未満のもの + + + 3×10-2 + + + 5×10 + + + 1×10-4 + + + + + 物理的半減期が10分以上、1日未満のもの + + + 6×10-5 + + + 1×10-1 + + + 6×10-7 + + + + +   + + + 物理的半減期が1日以上、30日未満のもの + + + 4×10-6 + + + 5×10-3 + + + 2×10-8 + + + + +   + + + 物理的半減期が30日以上のもの + + + 1×10-5 + + + 7×10-4 + + + 4×10-8 + + +
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+ + 別表第五 + (第三十条の二十六関係) + + 表面密度限度 + + + + 区分 + + + 密度(ベクレル/cm + + + + + アルファ線を放出する放射性同位元素 + + + + + + + + アルファ線を放出しない放射性同位元素 + + + 40 + + +
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+ + 別表第六 + (第三十条の二十八の三関係) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 備考 + この表における式において、A、B、C、C、D、D、Eは、それぞれ次の値を表すものとする。 + A 当該構想区域の性別及び年齢階級別の平成三十七年における推計人口 + B 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数 + 一 高度急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量(患者に提供される医療を一日当たりの診療報酬の出来高点数(健康保険法第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の規定に基づき出来高によつて算定される診療報酬(入院その他の厚生労働大臣が認める療養の給付に要する費用に係るものを除く。)の算定の単位をいう。)により換算した量をいう。以下同じ。)が三千点以上である医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率 + 二 急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量が六百点以上三千点未満の医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率 + 三 回復期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床において医療資源投入量が二百二十五点以上六百点未満の医療若しくは主としてリハビリテーションを受ける入院患者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認める者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率 + 四 慢性期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床における入院患者であつて長期にわたり療養が必要であるもの(主としてリハビリテーションを受ける入院患者その他の厚生労働大臣が認める入院患者を除く。以下「慢性期入院患者」という。)のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数にイに掲げる範囲内で都道府県知事が定める数(イ(1)に規定する慢性期総入院受療率がイ(1)に規定する全国最小値よりも小さい構想区域にあつては、一。以下「補正率」という。)を乗じて得た数に障害その他の疾患を有する入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数を加えて得た数を当該構想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。ただし、当該構想区域がロに掲げる要件に該当するときは、当該構想区域の慢性期機能の平成三十七年における病床数の必要量を平成四十二年までに達成すればよいものとし、都道府県知事は、当該達成の期間の延長に応じた補正率を定めることができる。 + イ 次の(1)に掲げる数以上(2)に掲げる数以下 + (1) 慢性期総入院受療率(慢性期入院患者のうち当該都道府県の区域又は当該構想区域に住所を有する者の数を(i)に掲げる数で除して得た数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数をいう。以下同じ。)が最小である都道府県の当該慢性期総入院受療率(以下「全国最小値」という。)を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数 + (i) 当該都道府県の区域又は当該構想区域の性別及び年齢階級別人口に全国の慢性期入院患者に係る性別及び年齢階級別入院受療率を乗じて得た数の合計数 + (ii) 全国の慢性期入院患者の数を全国の人口で除して得た数 + (2) (i)に掲げる数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数に全国最小値を加えて得た数を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数 + (i) 当該構想区域の慢性期総入院受療率と全国最小値の差 + (ii) 都道府県における慢性期総入院受療率の全国中央値と全国最小値の差を慢性期総入院受療率が最大である都道府県の当該慢性期総入院受療率と全国最小値の差で除して得た数 + ロ 当該構想区域が次のいずれにも該当するものであること + (1) 当該構想区域の慢性期病床減少率(慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数(以下「慢性期病床数」という。)からイ(2)に掲げる数により算定した平成三十七年における慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数を控除して得た数を慢性期病床数で除して得た数をいう。)が厚生労働大臣が認める基準を上回ること + (2) 当該構想区域における全ての世帯数に占める当該構想区域における高齢者の単身の世帯数の割合が全国平均のそれを上回ること +  当該構想区域において他の構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数 +  当該構想区域において他の都道府県の区域内に所在する構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数 +  当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち他の構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数 +  当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成三十七年における推計患者数のうち他の都道府県の区域内に所在する構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数 + E 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数 + 一 高度急性期機能 0.75 + 二 急性期機能 0.78 + 三 回復期機能 0.9 + 四 慢性期機能 0.92 + + +
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+ + 別表第七 + (第三十条の三十関係) + + + + + + + + + + + + + + + + (ΣA-G+C-D/E)+(ΣA×F+C-D/E)+H-I + + + + + + + + (ΣA-G/E)+(ΣA×F/E + + + + + + + + {ΣB+ΣB+ΣB(1-X)+ΣB(1-X)+C-D}/E + + + + +   + + + 備考 + この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 +  当該区域の性別及び年齢階級別人口 +  当該都道府県の性別及び年齢階級別の厚生労働大臣が定める時点における推計人口 +  厚生労働大臣が定める性別及び年齢階級別の療養病床入院受療率を上限として、当該区域において長期療養に係る医療を必要とする者の数等を勘案して都道府県知事が定める率 +  厚生労働大臣が定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるものをいう。Fにおいて同じ。)の性別及び年齢階級別一般病床退院率 +  精神病床における入院期間が三月未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  精神病床における入院期間が三月以上一年未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症でない入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数 +  0以上流入療養患者数(当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入療養患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。 +  0以上流入一般患者数(当該区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入一般患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。 +  当該都道府県に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県以外の都道府県に住所を有する者の数 +  0以上当該区域以外の区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 +  0以上当該区域以外の区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 +  当該都道府県以外に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県に住所を有する者の数 +  厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。 +  厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。 +  厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率 + F 厚生労働大臣が当該区域の属する都道府県の区域を含む各地方ブロックの平均在院日数の分布状況を勘案して定める平均在院日数を上限として、当該都道府県の平均在院日数の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 + G 当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち、都道府県知事が、当該区域における今後の介護老人保健施設及び居宅等における医療の確保の進展等を勘案して、介護老人保健施設及び居宅等における医療等によつて対応が可能な数として定める数 + H 0以上都道府県内対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 + I 0以上都道府県外対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症でない入院患者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値 +  精神病床における入院期間が一年以上であつて認知症である入院患者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値 + + +
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diff --git a/all_xml/324/324CO0000000140_20250401_507CO0000000033/324CO0000000140_20250401_507CO0000000033.xml b/all_xml/324/324CO0000000140_20250401_507CO0000000033/324CO0000000140_20250401_507CO0000000033.xml new file mode 100644 index 000000000..464b56d7d --- /dev/null +++ b/all_xml/324/324CO0000000140_20250401_507CO0000000033/324CO0000000140_20250401_507CO0000000033.xml @@ -0,0 +1,1433 @@ + +昭和二十四年政令第百四十号登記手数料令 + 内閣は、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第三項、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十六条ノ二及びその他関係法律の規定に基き、並びに不動産登記法第二十一条第一項、非訟事件手続法第百四十三条第一項、第百五十条ノ五第一項及びその他関係法律の規定を実施するため、この政令を制定する。 + +
+ 第一条 + + + + 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第十二条の二第一項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。 + + +
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+ 第二条 + + + + 登記事項証明書(第六項及び第九項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。 + + + + + + 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき五百円とする。 + ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五十枚を超える場合においては、当該登記記録については、五百円にその超える枚数五十枚までごとに五十円を加算した額とする。 + + + + + + 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき五百円とする。 + + + + + + 登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき五百円とする。 + + + + + + 登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。 + + + + + + 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 + + + 八百円。 + ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、八百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額 + + + + + + + + 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 + + + 五百円。 + ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、五百円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額 + + + + + + + + 次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 + + + 五百円 + + + + + + + + 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 + + + 三百円 + + + + + + + + 概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき三百円とする。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。 + + + + + + 後見登記等に関する法律第十条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) + + + 五百五十円。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額 + + + + + + + + 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの + + + 三百円 + + + + +
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+ 第三条 + + + + 前条第一項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第四項及び第五項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、四百九十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百二十円)とする。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、四百九十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百二十円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。 + + + + + + 前条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は一個の建物につき四百四十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百七十円)とする。 + + + + + + 前条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき四百四十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百七十円)とする。 + + + + + + 前条第六項から第八項までの規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 + + + 七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)。 + ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額 + + + + + + + + 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 + + + 四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)。 + ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額 + + + + + + + + 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 + + + 四百円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円) + + + + + + + + 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 + + + 二百五十円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、三百円) + + + + + + + + 概要記録事項証明書 + + + 二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額 + + + + + + + + 前条第九項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) + + + 三百八十円(一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百八十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額) + + + + + + + + 後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの + + + 三百円 + + + + + + + + 前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十五条に規定する書留をいう。)又は同法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。 + 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条第六項、第七項又は第九項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前条第四項第一号の登記事項証明書 + + + 七百円(譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額) + + + + + + + + 前条第四項第二号の登記事項証明書 + + + 四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額) + + + + + + + + 前条第四項第三号の登記事項概要証明書 + + + 四百円 + + + + + + + + 前条第四項第四号の登記事項概要証明書 + + + 二百五十円 + + + + + + + + 前条第五項第一号の登記事項証明書 + + + 三百二十円 + + + + + + + + 前条第五項第二号の登記事項証明書 + + + 二百四十円 + + + + +
+
+ 第五条 + + + + 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。 + + + + + + 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき五百円とする。 + + + + + + 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。 + + + + + + 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。 + + +
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+ 第六条 + + + + 船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき五百円とする。 + + +
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+ 第七条 + + + + 不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。 + + +
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+ 第八条 + + + + 不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。 + + + + + + 上欄 + + + 下欄 + + + + + 基礎となる額が百万円までの部分 + + + その額十万円までごとに 八百円 + + + + + 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 + + + その額二十万円までごとに 八百円 + + + + + 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 + + + その額五十万円までごとに 千六百円 + + + + + 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 + + + その額百万円までごとに 二千四百円 + + + + + 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 + + + その額五百万円までごとに 八千円 + + + + + 基礎となる額が五十億円を超える部分 + + + その額千万円までごとに 八千円 + + +
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+ + + + 前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。 + + + + + + 不動産登記法第百三十三条第一項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。 + + + + + + 前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が二人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。 + + + + + + 第三項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。 + + +
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+ 第九条 + + + + 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき五百五十円とする。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。 + + + + + + 筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第百四十三条第二項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき四百五十円とする。 + + + + + + 筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき四百円とする。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第三条第六項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき四百二十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。 + + + + + + 第三条第六項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。 + この場合において、同条第六項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第十条第二項の額」とする。 + + +
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+ 第十一条 + + + + 商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき五百円とする。 + ただし、同項第二号の期間が一月を超えるものについては、五百円にその超える期間一月までごとに三百円を加算した額とする。 + + +
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+ 第十二条 + + + + 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 + + + 百三十円 + + + + + + + + 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 + + + 百三十円 + + + + + + + + 地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報 + + + 三百五十円 + + + + + + + + 前三号に掲げる登記情報以外の登記情報 + + + 三百二十円 + + + + +
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+ 第十三条 + + + + 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。 + + + + + 後見開始の審判に基づく登記 + + + + + + 保佐開始の審判に基づく登記 + + + + + + 補助開始の審判に基づく登記 + + + + + + + 前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + 成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 後見登記等に関する法律第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての変更の登記の申請 + + + + + + 後見登記等に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する終了の登記の申請 + + + + + + + 第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + 保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 前項第四号又は第五号に規定する登記の申請 + + + + + + + 第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + 補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請 + + + +
+
+ 第十四条 + + + + 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。 + + + + + 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記 + + + + + + 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記 + + + + + + 成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記 + + + + + + 成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記 + + + + + + + 前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + + 第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + + 第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + 第一項第四号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託 + + + + + + 第一項第四号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託 + + + + + + 後見登記等に関する法律第四条第一項第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請 + + + +
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+ 第十五条 + + + + 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。 + + + + + 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記 + + + + + + 家事事件手続法第百三十四条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記 + + + + + + 家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記 + + + + + + + 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + 財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託 + + + + + + 前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託 + + + + + + 後見登記等に関する法律第四条第二項第二号又は第三号に掲げる事項についての変更の登記の申請 + + + +
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+ 第十六条 + + + + 後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。 + + + + + + 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + 任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託 + + + + + + 任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託 + + + + + + 後見登記等に関する法律第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる事項についての変更の登記の申請 + + + + + + 後見登記等に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する終了の登記の申請 + + + +
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+ 第十七条 + + + + 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。 + + + + + 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記 + + + + + + 任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記 + + + + + + 任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記 + + + + + + + 前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。 + + + + + 前項第三号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託 + + + + + + 前項第三号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託 + + + + + + 後見登記等に関する法律第五条第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請 + + + +
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+ 第十八条 + + + + 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第六項から第八項まで、第三条(同条第六項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条及び第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。 + + + + + + この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。 + + + + + + この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 + ただし、第三条中登記手数料令第三条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項及び第五項並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料) + 第二条 + + + + 後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請についての手数料は、一件につき二千六百円とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令中第一条の規定は平成十二年六月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年五月六日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。 + + +
+
+ (登記手数料令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の登記手数料令第一条及び第二条第八項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、会社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + +
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diff --git a/all_xml/326/326M50000040095_20250401_507M60000040004/326M50000040095_20250401_507M60000040004.xml b/all_xml/326/326M50000040095_20250401_507M60000040004/326M50000040095_20250401_507M60000040004.xml new file mode 100644 index 000000000..4e3f17487 --- /dev/null +++ b/all_xml/326/326M50000040095_20250401_507M60000040004/326M50000040095_20250401_507M60000040004.xml @@ -0,0 +1,1783 @@ + +昭和二十六年大蔵省令第九十五号特別調達資金出納官吏事務規程 + 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基き特別調達資金出納官吏事務規程を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第十二条) + + + 第二章 支払方法等 + + 第一節 総則 + (第十三条―第十七条) + + + 第二節 国庫金振替書 + (第十八条・第十九条) + + + 第三節 支払指図書 + (第二十条―第二十三条) + + + 第四節 小切手等 + (第二十四条―第二十九条) + + + 第五節 通知 + (第三十条・第三十一条) + + + + 第三章 調査等 + (第三十二条) + + + 第四章 事務引継手続 + (第三十三条―第三十八条) + + + 第五章 雑則 + (第三十九条―第五十四条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (通則) + 第一条 + + + + 特別調達資金出納官吏(特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第三条第六項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)及び特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納官吏代理」という。)は、この省令の定めるところにより、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を処理しなければならない。 + + +
+
+ (取引店) + 第二条 + + + + 資金出納官吏及び資金出納官吏代理は、その保管に係る現金をその地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に預託しなければならない。 + ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合には、財務大臣の定める金額の範囲内において現金を手許に保管することができる。 + + +
+
+ (取引店への取引関係通知書の送付等) + 第三条 + + + + 資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理は、直ちに第一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行(以下「取引店」という。)に送付しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引店を変更しようとするときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)は、第一号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。 + + + + + + 防衛大臣は、資金出納官吏が廃止される場合において当該資金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金出納官吏を定め、その旨を廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける資金出納官吏に通知しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏又は資金出納官吏代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける資金出納官吏(引継ぎを受ける資金出納官吏が定められないときは、当該廃止される資金出納官吏)又は廃止される資金出納官吏代理は、直ちに第一号書式の取引関係通知書を作成し、これを当該廃止される資金出納官吏又は資金出納官吏代理の取引店に送付しなければならない。 + + + + + + 第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金出納官吏又は資金出納官吏代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。 + ただし、その変更に係る事由が資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第八条の規定は、資金出納官吏代理を置く場合について準用する。 + + +
+
+ (印鑑の送付及び小切手用紙等の入手) + 第五条 + + + + 資金出納官吏(資金出納官吏代理を含む。第三十三条から第三十八条までを除き、以下同じ。)は、照合のため、その印鑑に官職及び氏名を記載し、これをその取引店に送付しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、その取引店から小切手用紙並びに国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。第二十条第三項及び第二十七条において「省令」という。)別紙第三号書式の国庫金振込請求書、別紙第六号書式(その一)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入告知書及び別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。 + + +
+
+ (現金の保管) + 第六条 + + + + 資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 + + +
+
+ (私金との混同禁止) + 第七条 + + + + 資金出納官吏は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。 + + +
+
+ (特別調達資金に属する現金と他の公金との区分) + 第八条 + + + + 資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と特別調達資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。 + + +
+
+ (現金の引出し) + 第九条 + + + + 資金出納官吏は、預託した現金を引き出すときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。 + + +
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+ (現金の預託) + 第十条 + + + + 資金出納官吏は、その保管に係る現金を預託するときは、現金に第二号書式の特別調達資金払込書を添えてその取引店に払い込まなければならない。 + + +
+
+ (帳簿) + 第十一条 + + + + 資金出納官吏は、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号)別表第十四号書式の特別調達資金現金出納簿、別表第十二号書式の特別調達資金受入簿及び別表第十五号書式の特別調達資金支払明細簿を備えなければならない。 + + +
+
+ (特別調達資金出納員についての準用規定) + 第十二条 + + + + 特別調達資金出納員(施行令第三条第九項に規定する資金出納員をいう。以下「資金出納員」という。)は、資金出納官吏に所属して特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。 + + + + + + 第六条から第八条まで、前条、第十六条、第三十三条及び第三十五条(第十一号書式に係る部分を除く。)から第三十九条までの規定は、資金出納員の事務の取扱いについて準用する。 + + +
+
+ + 第二章 支払方法等 +
+ 第一節 総則 +
+ (国庫金振替書による支払) + 第十三条 + + + + 資金出納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条において準用する同法第十五条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 + + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第二項又は第百六十九条第六項に規定する保険料(組合管掌に係る保険料に相当するものを除く。)を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。 + + + + + + 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条第一項又は第二項に規定する保険料を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。 + + + + + + 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条第一項又は第二項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条において準用する場合を含む。)に規定する保険料を年金特別会計の厚生年金勘定の歳入に納付するとき。 + + + + + + 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金(同法第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。 + + + + + + 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。 + + + + + + 歳入徴収官(会計法第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいい、予算決算及び会計令第百三十九条の二第三項に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は分任歳入徴収官(同法第四条の二第五項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第百三十九条の二第三項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づき歳入に納付するとき(第一号から第四号までを除く。)。 + + + + + + 国税収納命令官(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官をいい、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)又は分任国税収納命令官(同法第八条第四項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第四条の五第二項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。 + + + + + + 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号。以下「受入事務規程」という。)第九条の規定により、特別調達資金会計官(施行令第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)又は分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)からの特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。 + + + + + + 受入事務規程第七条の規定により、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいい、同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)が発した特別調達資金返納告知書に基づき、返納するとき。 + + + + + + 受入事務規程第九条の二の規定により資金会計官又は分任資金会計官が送付した延滞金等組入命令書に基づき払い込むとき。 + + + + 十一 + + 法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額を預託金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付し、若しくは出納官吏(会計法第三十九条第一項に規定する出納官吏をいい、同条第二項に規定する出納官吏代理、分任出納官吏又は分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)の預託金に払い込むとき。 + + + + 十二 + + 他の資金出納官吏に対し、預託金から振り替えをするとき。 + + + +
+
+ (支払指図書による支払) + 第十四条 + + + + 資金出納官吏は、送金(外国送金を除く。以下同じ。)又は振込み(第二十七条の振込みを除く。以下同じ。)により支払をするときは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。 + + +
+
+ (小切手等による支払) + 第十五条 + + + + 資金出納官吏が前二条に規定する場合を除くほか、預託金から支払をするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。 + ただし、駐留軍等労働者(駐留軍等労働者及び公共事業労働者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第七十一号)第一条に規定する駐留軍等労働者をいう。第二十一条第五項及び第七項並びに第二十四条第七項及び第九項において同じ。)に給料その他給与の支払をする場合又は債権者が特に現金の交付を求めた場合は、この限りではない。 + + +
+
+ (支払前の調査) + 第十六条 + + + + 資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。 + + +
+
+ (特別調達資金支払決議書の作成等) + 第十七条 + + + + 資金出納官吏は、支払をするときは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第九条の規定について準用する。 + + +
+
+
+ 第二節 国庫金振替書 +
+ (国庫金振替書の送信方法及び発行通知等) + 第十八条 + + + + 資金出納官吏は、第十三条により国庫金振替書による支払をするときは、第三号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(支払事務規程第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第一号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第四号書式の健康保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第五号書式の船員保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第三号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第六号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第五号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を添えなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第八号又は第十二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第七号書式の国庫金振替送金通知書をその資金出納官吏に送付しなければならない。 + + +
+
+ (国庫金振替書の記録事項) + 第十九条 + + + + 資金出納官吏は、第十三条第一号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第四号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」、「一般拠出金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第五号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第六号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第七号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第八号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第十三条第九号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。 + + + + 10 + + 資金出納官吏は、第十三条第十号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。 + + + + 11 + + 資金出納官吏は、第十三条第十一号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、出納官吏の預託金に払い込むときは振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、その受入科目として「預託金」と記録するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名、納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。 + + + + 12 + + 前項の資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、資金出納官吏は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第二十九条及び第三十条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。 + + + + 13 + + 国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける第十一項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。 + + + + 14 + + 資金出納官吏は、第十三条第十二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として当該振替えを受ける資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、当該資金出納官吏の取引店名を併せて記録しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 支払指図書 +
+ (支払指図書の送信方法等) + 第二十条 + + + + 資金出納官吏は、第十四条に規定する支払指図書により支払をするときは、第八号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、送金のための支払指図書を送信したときは、第九号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による送金のための支払指図書の送信が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条、第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金出納官吏は、省令別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。 + + + + + + 資金出納官吏は、振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。 + + +
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+ (保険料を控除した場合等における支払金額) + 第二十一条 + + + + 資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の規定により控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した保険料に相当する金額を支払金額としなければならない。 + + + + + + 法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税を控除した残額を支払金額としなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下この項及び次項並びに第二十四条第八項において「促進法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに第二十四条第七項及び第八項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項の協定又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第六条第一項第一号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(第二十四条第七項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の控除した金額について当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の控除した金額を労働組合に支払うときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。 + + +
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+ (送金の支払場所) + 第二十二条 + + + + 第二十条第一項の送金のための支払指図書を送信するときは、資金出納官吏は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。第二十七条第一項において同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)で債権者にとつて最も便利であると認めるものをその支払場所としなければならない。 + + +
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+ (送金の支払場所の変更) + 第二十三条 + + + + 資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。 + + +
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+ 第四節 小切手等 +
+ (保険料の控除等) + 第二十四条 + + + + 資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の支払(送金又は振込みによる支払を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額の支払をしなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の支払をしようとするときは、その控除した健康保険料に相当する金額を健康保険組合に支払わなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、法令の規定により相殺があつた場合に支払をしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払わなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額を支払わなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第二十七条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は市町村ごとの退職手当等に係る所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又はその指定金融機関に納入しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に支払わなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。 + + + + 10 + + 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を労働組合に支払わなければならない。 + + +
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+ (小切手の記載事項等) + 第二十五条 + + + + 資金出納官吏は、小切手を振り出すときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、番号を付記するとともに、「特別調達資金」と記載しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くほか、記名式持参人払としなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、官庁、資金出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。 + + + + + + 前項に規定するもののほか、資金出納官吏は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。 + + +
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+ 第二十六条 + + + + 資金出納官吏は、資金出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる資金出納員の印鑑並びにその資格、官職及び氏名を明示した書面を取引店に送付しておかなければならない。 + + +
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+ (地方税の納入) + 第二十七条 + + + + 資金出納官吏は、地方税法第四十二条、第三百二十一条の五第四項若しくは第三百二十八条の五第三項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込みをするときは、振り込む金額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令別紙第三号書式の国庫金振込請求書を添えて、その取引店に振込みの請求を行うものとする。 + + + + + + 前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするための振込みの手続きをした場合における通知は、省令別紙第六号書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。 + + +
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+ (領収証書の徴収) + 第二十八条 + + + + 資金出納官吏は、受取人又は債権者に小切手又は現金を交付し、支払を終わつたときは、当該受取人又は債権者から領収証書を徴さなければならない。 + + +
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+ (返納金又は延滞金等の収納等) + 第二十九条 + + + + 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について、返納者から特別調達資金債権管理職員が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る延滞金等について、返納者から、特別調達資金債権管理職員の発した納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は特別調達資金債権管理職員の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。 + + +
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+ 第五節 通知 +
+ (相殺済の通知) + 第三十条 + + + + 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について国の債権の管理等に関する法律第二十二条第二項の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。 + + + + + + 国の収納し、又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額を超過する場合においては、資金出納官吏は、前項の手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名又は名称を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前条の規定により返納者に領収証書を交付したときは、同条第一項の場合にあつては領収済通知書を、同条第二項の場合にあつては領収した旨の書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。 + + +
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+ (過年度の返納金等に係る通知) + 第三十一条 + + + + 資金出納官吏は、自ら報酬を支払う者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条の労働一般保険料について第二十一条第一項及び第二十四条第一項の規定により控除したときは、その旨を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその過払い若しくは誤渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、又は当該支払金に係る返納金に係る延滞金等が収納されたときは、直ちにその旨を返納金については資金出納命令官に、延滞金等については資金会計官又は分任資金会計官にそれぞれ通知しなければならない。 + + +
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+ + 第三章 調査等 +
+ (特別調達資金月計突合表の調査等) + 第三十二条 + + + + 資金出納官吏は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。 + ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、資金出納官吏が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。 + + +
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+ + 第四章 事務引継手続 +
+ (交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り) + 第三十三条 + + + + 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第三十六条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金現金出納簿に締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の資金出納官吏とともに記名しなければならない。 + + +
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+ (特別調達資金現在高証明の請求) + 第三十四条 + + + + 前任の資金出納官吏は、前条の締切りをした日における特別調達資金の現在高の証明をその取引店に対して請求しなければならない。 + + +
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+ (書類等の受渡し) + 第三十五条 + + + + 前任の資金出納官吏は、第十号書式の現金現在高調書又は第十一号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終わつた旨を記入し、前任及び後任の資金出納官吏において記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。 + + +
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+ (特別調達資金現在高引継通知書) + 第三十六条 + + + + 前条の手続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第十二号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。 + + + + + + 前項の特別調達資金現在高引継通知書には、前任の資金出納官吏の振り出した小切手で取引店においてまだ支払を終わらない金額を区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (廃止の場合の事務引継ぎ) + 第三十七条 + + + + 資金出納官吏が廃止されたときは、廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条及び次条において同じ。)は、第三十三条から前条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき資金出納官吏に、残務の引継ぎの手続をしなければならない。 + + +
+
+ (指定職員による事務引継ぎ) + 第三十八条 + + + + 前任の資金出納官吏又は廃止される資金出納官吏が第三十三条から第三十六条まで又は前条において準ずるものとされる第三十三条から第三十六条までの規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、予算決算及び会計令第百二十五条の規定により指定された職員がこれらの資金出納官吏に係る引継ぎの事務を行うものとする。 + + +
+
+ + 第五章 雑則 +
+ (現金の亡失) + 第三十九条 + + + + 資金出納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して資金出納命令官を経由して所属官庁に報告しなければならない。 + + +
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+ (記載又は記録事項の誤りの訂正) + 第四十条 + + + + 資金出納官吏は、第十八条第一項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十三号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十四号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十五号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。 + + +
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+ 第四十一条 + + + + 資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により取引店に交付した国庫金振込請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 資金出納官吏は、第十八条第六項の規定により他の資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書並びに同条第三項及び第二十七条第二項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の記載事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、当該他の資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を、当該債権者から当該国庫金送金通知書を又は当該市町村から道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該他の資金出納官吏、債権者又は市町村に返付しなければならない。 + + +
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+ 第四十三条 + + + + 資金出納官吏は、第十条の規定により取引店に交付した特別調達資金払込書の記載事項のうちで誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までに資金出納命令官又は取引店にその訂正を請求しなければならない。 + + +
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+ (送金又は振込みの取消し) + 第四十四条 + + + + 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対して、第十六号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により振込みを請求した後その必要がなくなつたときは、まだ支払の終わらない場合に限り、その取引店に対し、第十七号書式の特別調達資金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、第一項の特別調達資金送金又は振込取消請求書又は前項の特別調達資金振込取消請求書の記載事項について誤りがあることを発見したときは、遅滞なく取引店にその訂正を請求しなければならない。 + + + + + + 第一項及び第二項の場合において資金出納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。 + + +
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+ (領収証書の亡失又はき損) + 第四十五条 + + + + 資金出納官吏は、現金の払込みに係る領収証書を亡失し、又はき損した場合には、その取引店からその払込済みの証明を受けなければならない。 + + +
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+ (国庫金送金通知書の亡失又はき損) + 第四十六条 + + + + 資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。 + + +
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+ 第四十七条 + + + + 資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済みであることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。 + + + + + + 資金出納官吏は、前項の場合において財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。 + + +
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+ 第四十八条 + + + + 債権者は、資金出納官吏から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して資金出納官吏に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。 + + +
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+ 第四十九条 + + + + 資金出納官吏は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第四十六条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。 + + +
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+ 第五十条 + + + + 第四十七条の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。 + + +
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+ 第五十一条 + + + + 第四十六条、第四十七条、第四十九条及び前条の規定は、第二十条第三項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。 + + +
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+ (国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置) + 第五十二条 + + + + 資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第十二条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、資金出納命令官を経由して資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。 + + + + + + 第二十条第二項の規定により送付した国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた債権者から、更に支払の請求を受けたときは、資金出納官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳細に記載した書面に、証拠書類を添えてその支払を資金出納命令官に請求しなければならない。 + + + + + + 第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。 + + +
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+ (小切手振出後一年を経過した場合の措置) + 第五十三条 + + + + 前条第一項の規定は、その振り出した小切手が振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらない場合において準用する。 + + + + + + 前条第二項の規定は、第十五条の小切手がその振出日付から一年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときについて準用する。 + + + + + + 第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。 + + +
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+ (電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用) + 第五十四条 + + + + 支払事務規程第三十五条及び第三十六条の規定は、資金出納官吏の事務の取扱いについて準用する。 + + +
+
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、第一条、第二条、第三条及び第五条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第二百十九号)施行の日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日以後において使用された失業保険印紙は、第四条の規定による改正後の特別調達資金出納官吏事務規程第三十七条の五第一項及び第三十八条第三項の規定の適用については、雇用保険印紙とみなす。 + + + + + + 前二項に規定するものの外、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定めることが出来る。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に係る日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十一条第一項又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による保険料について第二十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した場合の当該控除した保険料に相当する金額の払込みの手続及び控除した旨の報告については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令(平成二十年防衛省令第十三号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程の規定は、平成二十六年度以前の特別調達資金に属する現金の出納に関する事務については、なお効力を有する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + + 第一号書式 + (第三条関係) + + + + + + + + 第二号書式 + (第十条関係) + + + + + + + + 第三号書式 + (第十八条関係) + + + + + + + + 第四号書式 + (第十八条関係) + + + + + + + + 第五号書式 + (第十八条関係) + + + + + + + + 第六号書式 + (第十八条関係) + + + + + + + + 第七号書式 + (第十八条関係) + + + + + + + + 第八号書式 + (第二十条関係) + + + + + + + + 第九号書式 + (第二十条関係) + + + + + + + + 第十号書式 + (第三十五条関係) + + + + + + + + 第十一号書式 + (第三十五条関係) + + + + + + + + 第十二号書式 + (第三十六条関係) + + + + + + + + 第十三号書式 + (第四十条関係) + + + + + + + + 第十四号書式 + (第四十条関係) + + + + + + + + 第十五号書式 + (第四十条関係) + + + + + + + + 第十六号書式 + (第四十四条関係) + + + + + + + + 第十七号書式 + (第四十四条関係) + + + + + + +
+
diff --git a/all_xml/328/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079.xml b/all_xml/328/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079.xml index be8d3e9a1..63b587596 100644 --- a/all_xml/328/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079.xml +++ b/all_xml/328/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079/328AC0100000227_20250401_505AC0000000079.xml @@ -1191,7 +1191,7 @@ - この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第一項第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 + この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 diff --git a/all_xml/330/330CO0000000027_20250401_507CO0000000033/330CO0000000027_20250401_507CO0000000033.xml b/all_xml/330/330CO0000000027_20250401_507CO0000000033/330CO0000000027_20250401_507CO0000000033.xml new file mode 100644 index 000000000..ab3e7cd3b --- /dev/null +++ b/all_xml/330/330CO0000000027_20250401_507CO0000000033/330CO0000000027_20250401_507CO0000000033.xml @@ -0,0 +1,1004 @@ + +昭和三十年政令第二十七号鉱害賠償登録令 + 内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十四条第二項の規定に基き、及び同項の規定を実施するため、この政令を制定する。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第五条) + + + 第二章 鉱害賠償登録簿 + (第六条―第十二条) + + + 第三章 登録手続 + (第十三条―第二十八条) + + + 第三章の二 他の法律の適用除外 + (第二十八条の二―第二十八条の四) + + + 第四章 審査請求 + (第二十九条―第三十二条) + + + 第五章 雑則 + (第三十三条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (目的) + 第一条 + + + + この政令は、鉱業法第百十四条第二項の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録について定めることを目的とする。 + + +
+
+ (管轄) + 第二条 + + + + 登録に関する事務は、当該土地又は建物について登記の事務をつかさどる登記所がつかさどる。 + + +
+
+ (事務の停止) + 第三条 + + + + 法務大臣は、登記所で登録に関する事務を停止しなければならないやむを得ない事故が生じたときは、期間を定めてその停止を命ずることができる。 + + +
+
+ (登記官の除斥) + 第四条 + + + + 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登録の申請人であるときは、当該登記官は、当該登録をすることができない。 + 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。 + + +
+
+ (登録の制限) + 第五条 + + + + 登録は、土地又は建物に関する未登記の権利については、することができない。 + + +
+
+ + 第二章 鉱害賠償登録簿 +
+ (登録簿及び登録用紙) + 第六条 + + + + 登記所に鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)を備える。 + + + + + + 登録簿は、登録の申請書をつづつて調製し、つづつた申請書を登録用紙とする。 + + +
+
+ (保存期間) + 第七条 + + + + 登録簿は、永久に保存しなければならない。 + + + + + + 登録簿の附属書類は、申請書の受付の日から十年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (謄本又は抄本の交付及び閲覧) + 第八条 + + + + 登記所は、手数料を納めて申請した者には、登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類(登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。)を閲覧させなければならない。 + + + + + + 登録簿の謄本又は抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。 + ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。 + + + + + + 登録簿又はその附属書類の閲覧についての手数料は、一登録に関する登録用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。 + + + + + + 登記所は、第一項の手数料のほか法務省令で定める送付に要する費用を納めて申請した者には、登録簿の謄本又は抄本を送付しなければならない。 + + +
+
+ (持出の禁止) + 第九条 + + + + 登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためでなければ、登記所外に持ち出してはならない。 + ただし、附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (滅失した場合) + 第十条 + + + + 法務大臣は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (滅失するおそれがある場合) + 第十一条 + + + + 法務大臣は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、必要な処分を命ずることができる。 + + +
+
+ (管轄の転属) + 第十二条 + + + + 登録に係る権利の目的たる不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 登録手続 +
+ (登録をすべき場合) + 第十三条 + + + + 登録は、法令に別段の定がある場合を除くほか、申請がなければ、してはならない。 + + +
+
+ (登記官による本人確認) + 第十四条 + + + + 登記官は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、第二十四条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。 + + +
+
+ (登録の申請) + 第十五条 + + + + 登録を申請するには、申請書及びその副本その他法務省令で定める書類を提出しなければならない。 + + + + + + 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。 + + + + + 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 + + + + + + 鉱業権又は租鉱権の表示 + + + + + + 申請人の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 代理人によつて申請するときは、その氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 + + + + + + 登録原因及びその日付 + + + + + + 登録の目的 + + + + + + 登記所の表示 + + + + + + 申請の年月日 + + + +
+
+ (判決による登録の申請) + 第十六条 + + + + 判決による登録は、登録によつて利益を受ける者だけで申請することができる。 + + +
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+ (支払の登録の申請) + 第十七条 + + + + 予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)は、その支払をした鉱業権者又は租鉱権者及びその支払に係る不動産に関する権利の登記名義人でその支払を受けたものの申請によつてする。 + + + + + + 支払の登録の申請書には、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額を記載しなければならない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 支払の登録の申請書に記載すべき事項中第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額以外の事項が同一であるときは、同一の申請書で申請することができる。 + + +
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+ (支払の登録の抹消の申請) + 第十九条 + + + + 支払の登録の抹消は、その登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。 + ただし、当該鉱業権者又は租鉱権者が自然人である場合にあつては死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないとき、当該鉱業権者又は租鉱権者が法人である場合にあつては清算が結了しているときは、その登録に係る権利の登記名義人だけで申請することができる。 + + + + + + 支払の登録の抹消の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登記簿における不動産に関する権利の表示を記載し、かつ、登記簿における不動産に関する権利の表示の記載中登録を抹消すべき不動産に関する権利の表示に係る部分を朱線で消しておかなければならない。 + + + + + + 支払の登録の抹消の申請書には、その抹消について鉱業法第五十九条又は第八十四条の登録上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。 + + +
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+ (抹消した登録の回復の申請) + 第二十条 + + + + 抹消した登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者又はその承継人及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。 + + + + + + 抹消した登録の回復の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登録を回復すべき登記簿における不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。 + + + + + + 抹消した登録の回復の申請書には、その回復について登記上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。 + + +
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+ (滅失した登録の回復の申請) + 第二十一条 + + + + 第十条の場合における登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者、その承継人又はその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。 + + + + + + 第十条の場合における登録の回復の申請書には、前登録の申請人の氏名又は名称及び住所並びに前登録の申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、かつ、前登録を証する書面を添付しなければならない。 + + +
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+ (変更の登録又は登録の更正の申請) + 第二十二条 + + + + 第十七条第二項に規定する事項の変更の登録又は登録の更正は、支払の登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。 + + + + + + 変更の登録又は登録の更正の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。 + + + + + + 第十九条第三項及び第二十条第三項の規定は、変更の登録又は登録の更正の申請書に準用する。 + + +
+
+ (受付) + 第二十三条 + + + + 登記官は、申請書を受け取つたときは、受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 + + + + + + 前項の受付番号は、不動産に関する登記事件の最新の受付番号に符号を付したものとする。 + + +
+
+ (申請の却下) + 第二十四条 + + + + 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。 + ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。 + + + + + 申請に係る権利の目的たる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。 + + + + + + 申請が鉱業法第百十四条第二項の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録以外の登録を目的とするとき。 + + + + + + 申請に係る登録が既に登録されているとき。 + + + + + + 申請が第五条の規定により登録することができないとき。 + + + + + + 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、申請に係る登録の目的が相互に矛盾するとき。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が鉱業法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録簿若しくは登記簿から明らかであるとき。 + + + + + + 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 + + + + + + 申請書が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。 + + + + + + 申請書に記載した事項がこの政令又はこの政令に基づく命令の規定に適合しないとき。 + + + + + + 申請書に記載した事項が登録簿の記載又は登記簿の記録と合致しないとき。 + + + + 十一 + + 申請書に必要な書類を添付しないとき。 + + + + 十二 + + 登録免許税を納付しないとき。 + + + +
+
+ (登録) + 第二十五条 + + + + 登録は、登記官が登録簿に申請書をつづり、これに押印してするものとする。 + + + + + + 登録は、第二十三条第二項の最新の受付番号に係る登記事件を処理した後、その次の受付番号に係る登記事件を処理する前にしなければならない。 + + +
+
+ (登記簿への記録) + 第二十六条 + + + + 登記官は、支払の登録をし、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。 + + +
+
+ (管轄の転属) + 第二十七条 + + + + 登記官は、第十二条の規定による登録用紙の謄本の移送を受けたときは、これを登録簿につづらなければならない。 + + + + + + 前項の規定によりつづつた登録用紙の謄本は、当該不動産に関する登録用紙とみなす。 + + +
+
+ (職権による登録の抹消) + 第二十八条 + + + + 登記官は、登録を完了した後その登録が第二十四条第一号から第六号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第五十九条若しくは第八十四条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、三十日以内の期間を定めてその期間内に異議を述べないときは登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。 + この場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が不明であるときは、法務省令で定めるところにより公告しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の場合において、異議が述べられたときは、その異議について決定をしなければならない。 + + + + + + 登記官は、異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で登録を抹消しなければならない。 + + + + + + 登録の抹消をするには、抹消すべき登録のされている登録用紙にその事由、抹消の年月日及び職権により抹消する旨を記載し、押印してするものとする。 + + +
+
+ + 第三章の二 他の法律の適用除外 +
+ (行政手続法の適用除外) + 第二十八条の二 + + + + 登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) + 第二十八条の三 + + + + 登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (個人情報の保護に関する法律の適用除外) + 第二十八条の四 + + + + 登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 第四章 審査請求 +
+ (審査請求) + 第二十九条 + + + + 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 + + + + + + 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。 + + +
+
+ (審査請求事件の処理) + 第三十条 + + + + 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 + この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。第四項において同じ。)に送付するものとする。 + + + + + + 前項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によつてする。 + + + + + + 第二項の意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。 + + + + + + 第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によつてする。 + + + + + + 前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法及び行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第三十条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「鉱害賠償登録令第三十条第二項の意見」と、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第三十条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「同令第三十条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「同条第四項に規定する意見書の副本」とする。 + + +
+
+ 第三十一条 + + + + 第二十九条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登録上の利害関係人に通知しなければならない。 + + + + + + 第二十九条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。 + + + + + + 登記官は、第一項の規定による命令により登録をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日、命令により登録をする旨及び登録の年月日を記載し、押印しなければならない。 + + +
+
+ (行政不服審査法の適用除外) + 第三十二条 + + + + 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第二十九条第一項の審査請求については、適用しない。 + + +
+
+ + 第五章 雑則 +
+ 第三十三条 + + + + この政令に定めるもののほか、登録手続その他登録に関し必要な事項は、法務省令で定める。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 + + + + + + この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 + この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項及び第五項並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第二条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/336/336M50000100001_20250401_507M60000100010/336M50000100001_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/336/336M50000100001_20250401_507M60000100010/336M50000100001_20250401_507M60000100010.xml new file mode 100644 index 000000000..e89c8659e --- /dev/null +++ b/all_xml/336/336M50000100001_20250401_507M60000100010/336M50000100001_20250401_507M60000100010.xml @@ -0,0 +1,63349 @@ + +昭和三十六年厚生省令第一号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 + 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条、第十条(第三十八条及び第四十条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条(第二十三条において準用する場合を含む。)、第二十一条(第二十三条において準用する場合を含む。)、第二十九条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十四条第一項及び第二項、第四十九条第二項、第五十条、第五十二条、第五十三条(第六十条、第六十二条及び第六十四条において準用する場合を含む。)、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十三条及び第八十二条並びに薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二条、第八条、第九条、第十一条、第十五条、第十六条及び別表第一器具器械の項第八十四号の規定に基づき、薬事法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 薬局 + (第一条―第十八条) + + + 第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業 + (第十九条―第百十四条) + + + 第三章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等 + + 第一節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業 + (第百十四条の二―第百十四条の八十五) + + + 第二節 登録認証機関 + (第百十五条―第百三十七条) + + + + 第四章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業 + (第百三十七条の二―第百三十七条の七十八) + + + 第五章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等 + (第百三十八条―第百九十六条の十三) + + + 第六章 医薬品等の基準及び検定 + (第百九十六条の十四―第二百三条) + + + 第七章 医薬品等の取扱い + (第二百四条―第二百二十八条の九) + + + 第八章 医薬品等の広告 + (第二百二十八条の十) + + + 第九章 医薬品等の安全対策 + (第二百二十八条の十の二―第二百二十八条の二十七) + + + 第十章 生物由来製品の特例 + (第二百二十九条―第二百四十三条) + + + 第十一章 監督 + (第二百四十四条―第二百四十九条の七) + + + 第十二章 指定薬物の取扱い + (第二百四十九条の八―第二百四十九条の十四) + + + 第十三章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品等の指定等 + (第二百五十条―第二百五十三条) + + + 第十四章 雑則 + (第二百五十四条―第二百八十五条) + + + 附則 + + + + + 第一章 薬局 +
+ (開設の申請) + 第一条 + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。 + + + + + + 法第四条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 通常の営業日及び営業時間 + + + + + + 薬剤師不在時間(開店時間(営業時間のうち特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。第四項第二号ホ、第十四条の二、第十四条の三第一項及び第二項、第十五条の六、第百五十八条の十第一項及び第三項、第二百十八条の三、別表第一の二第二並びに別表第一の三において同じ。)の販売又は授与をいう。以下同じ。)のみを行う時間を除いた時間をいう。以下同じ。)のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間をいう。以下同じ。)の有無 + + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + + 特定販売の実施の有無 + + + + + + 健康サポート薬局(患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。以下同じ。)である旨の表示の有無 + + + + + + + 法第四条第三項第四号イの厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 + + + + + 薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。) + + + + + + 薬局製造販売医薬品 + + + + + + 要指導医薬品 + + + + + + 第一類医薬品 + + + + + + 指定第二類医薬品(第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下同じ。) + + + + + + 第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。次項第二号ハ及び第十五条の六第三号において同じ。) + + + + + + 第三類医薬品 + + + + + + + 法第四条第三項第四号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特定販売を行う際に使用する通信手段 + + + + + + 次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分 + + + + + 第一類医薬品 + + + + + + 指定第二類医薬品 + + + + + + 第二類医薬品 + + + + + + 第三類医薬品 + + + + + + 薬局製造販売医薬品 + + + + + + + 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 + + + + + + 特定販売を行うことについての広告に、法第四条第二項の申請書に記載する薬局の名称と異なる名称を表示するときは、その名称 + + + + + + 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要 + + + + + + 都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第六項、第六条第一項及び第十五条の六第四号において同じ。)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。) + + + + + + + 法第四条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 法人にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 薬局の管理者(法第七条第一項の規定によりその薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次号を除き、以下同じ。)の週当たり勤務時間数(一週間当たりの通常の勤務時間数をいう。以下同じ。)並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類 + + + + + + 法第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合にあつては、その薬局の管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬局の管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は法第三十六条の八第二項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)の登録番号及び登録年月日を記載した書類 + + + + + + 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 一日平均取扱処方箋数(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第二号に規定する一日平均取扱処方箋数をいう。以下同じ。)を記載した書類 + + + + + + 放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第一条第一号に規定する放射性医薬品をいう。以下同じ。)を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 + + + + + + その薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の種類を記載した書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + 健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類 + + + + + + + 法第四条第三項各号に掲げる書類のうち、法の規定による許可等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。 + + + + + + 申請者は、その薬局の管理者が薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者であるときは、同条第三項の再教育研修修了登録証を提示し、又はその写しを添付するものとする。 + + +
+
+ (薬局開設の許可証の様式) + 第二条 + + + + 薬局開設の許可証は、様式第二によるものとする。 + + +
+
+ (薬局開設の許可証の掲示) + 第三条 + + + + 薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 + + +
+
+ (薬局開設の許可証の書換え交付の申請書) + 第四条 + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条の三第二項の薬局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (薬局開設の許可証の再交付の申請書) + 第五条 + + + + 令第二条の四第二項の薬局開設の許可証の再交付の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (薬局開設の許可の更新の申請) + 第六条 + + + + 法第四条第四項の規定により薬局開設の許可の更新を受けようとする者は、様式第五による申請書に薬局開設の許可証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 前項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を前項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (薬局開設の許可台帳の記載事項) + 第七条 + + + + 令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 薬局開設者の氏名(法人にあつては、その名称。以下同じ。)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。) + + + + + + 薬局の名称及び所在地 + + + + + + 通常の営業日及び営業時間 + + + + + + 薬剤師不在時間の有無 + + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + + 薬局の管理者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数 + + + + + + 薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数 + + + + + + 一日平均取扱処方箋数 + + + + + + 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 + + + + 十一 + + 当該薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行うときは、その業務の種類 + + + + 十二 + + 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条第三項各号に掲げる区分 + + + + 十三 + + 当該薬局において特定販売を行うときは、第一条第四項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。第十六条の二第一項第三号において同じ。) + + + +
+
+ (法第四条第五項第三号イ及びロの厚生労働省令で定める期間) + 第七条の二 + + + + 法第四条第五項第三号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 + + + + + + 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 + + + 法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間) + + + + + + + + 法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)第十条第一項に規定する市販直後調査(以下「市販直後調査」という。)を除く。)を実施する義務が課せられている医薬品 + + + 製造販売の承認の条件として付された調査期間 + + + + + + + + 法第四条第五項第三号ロの厚生労働省令で定める期間は、同号ロに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた同号イに掲げる医薬品に係る前項各号の期間の満了日までの期間とする。 + + +
+
+ (法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) + 第八条 + + + + 法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (治療等の考慮) + 第九条 + + + + 都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、薬局開設の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 + + +
+
+ (名称の使用の特例) + 第十条 + + + + 法第六条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 + + +
+
+ (地域連携薬局の基準等) + 第十条の二 + + + + 法第六条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 法第六条の二第一項第一号に規定する利用者(別表第一を除き、以下単に「利用者」という。)が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。 + + + + + + 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。 + + + + + + + 法第六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 薬局開設者が、過去一年間(当該薬局を開設して一年に満たない薬局においては、開設から認定の申請までの期間。以下この条及び次条において同じ。)において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十八第一項に規定する会議その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同じ。)の構築に資する会議に継続的に参加させていること。 + + + + + + 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。 + + + + + + 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して月平均三十回以上報告及び連絡させた実績があること。 + + + + + + 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。 + + + + + + + 法第六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。 + + + + + + 休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること。 + + + + + + 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。 + + + + + + 薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬の調剤に応需するために同法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあつた場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。 + + + + + + 無菌製剤処理を実施できる体制(第十一条の八第一項ただし書の規定により他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)を備えていること。 + + + + + + 薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じていること。 + + + + + + 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であること。 + + + + + + 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した者であること。 + + + + + + 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、一年以内ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせていること。 + + + + + + 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去一年間において、地域における他の医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。 + + + + + + + 法第六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 居宅等(薬剤師法第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去一年間において月平均二回以上実施した実績があること。 + ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、月平均二回未満であつて当該都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもつてこれに代えることができる。 + + + + + + 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業の許可を受け、訪問診療を利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するための体制を備えていること。 + + + + + + + 法第六条の二第二項の申請書は、様式第五の二によるものとする。 + この場合において、申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。次条第五項及び第十条の九第二項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 法第六条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。次号及び次条第七項において同じ。)が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨 + + + + + + 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨 + + + +
+
+ (専門医療機関連携薬局の基準等) + 第十条の三 + + + + 法第六条の三第一項の厚生労働省令で定める傷病の区分は、がんとする。 + + + + + + 法第六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 利用者が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができる個室その他のプライバシーの確保に配慮した設備を有すること。 + + + + + + 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。 + + + + + + + 法第六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、利用者の治療方針を共有するために第一項に規定する傷病の区分に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関との間で開催される会議に継続的に参加させていること。 + + + + + + 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について前号の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。 + + + + + + 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に該当する者のうち半数以上の者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について第一号の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して報告及び連絡させた実績があること。 + + + + + + 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。 + + + + + + + 法第六条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。 + + + + + + 休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること。 + + + + + + 在庫として保管する第一項に規定する傷病の区分に係る医薬品を、必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。 + + + + + + 薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第一号に規定する麻薬の調剤に応需するために同法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあつた場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。 + + + + + + 医療安全対策に係る事業への参加その他の医療安全対策を講じていること。 + + + + + + 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であること。 + + + + + + 第六項に規定する専門性の認定を受けた常勤の薬剤師を配置していること。 + + + + + + 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、一年以内ごとに、第一項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を計画的に受けさせていること。 + + + + + + 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、地域における他の薬局に勤務する薬剤師に対して、第一項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を継続的に行つていること。 + + + + + + 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去一年間において、地域における他の医療提供施設に対し、第一項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。 + + + + + + + 法第六条の三第二項の申請書は、様式第五の三によるものとする。 + この場合において、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 法第六条の三第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体により、第一項に規定する傷病の区分に係る専門性の認定(以下単に「専門性の認定」という。)を受けた薬剤師であることとする。 + + + + + 学術団体として法人格を有していること。 + + + + + + 会員数が千人以上であること。 + + + + + + 専門性の認定に係る活動実績を五年以上有し、かつ、当該認定の要件を公表している法人であること。 + + + + + + 専門性の認定を行うに当たり、医療機関における実地研修の修了、学術雑誌への専門性に関する論文の掲載又は当該団体が実施する適正な試験への合格その他の要件により専門性を確認していること。 + + + + + + 専門性の認定を定期的に更新する制度を設けていること。 + + + + + + 当該団体による専門性の認定を受けた薬剤師の名簿を公表していること。 + + + + + + + 法第六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 申請者が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨 + + + + + + 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連携薬局等の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨 + + + + + + + 第一項に規定する傷病の区分の明示は、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。 + + +
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+ (地域連携薬局等の認定証の様式) + 第十条の四 + + + + 地域連携薬局等の認定証は、様式第五の四によるものとする。 + + +
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+ (地域連携薬局等の認定証の掲示) + 第十条の五 + + + + 地域連携薬局等の認定を受けた薬局の開設者(以下「認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 + + +
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+ (地域連携薬局等の認定証の書換え交付の申請書) + 第十条の六 + + + + 令第二条の八第二項の地域連携薬局等の認定証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
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+ (地域連携薬局等の認定証の再交付の申請書) + 第十条の七 + + + + 令第二条の九第二項の地域連携薬局等の認定証の再交付の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (地域連携薬局等の認定証の返納時の届出) + 第十条の八 + + + + 令第二条の十の規定により、認定薬局開設者が、地域連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納するときは、地域連携薬局等と称することをやめた日から三十日以内に、様式第八による届書を当該認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (地域連携薬局等の認定の更新の申請) + 第十条の九 + + + + 法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の規定により地域連携薬局等の認定の更新を受けようとする者は、様式第五の五による申請書に認定証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 前項において申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。 + + +
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+ (地域連携薬局等の認定台帳の記載事項) + 第十条の十 + + + + 令第二条の十一に規定する法第六条の二第一項又は第六条の三第一項の規定による認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 認定番号及び認定年月日 + + + + + + 薬局開設の許可に係る許可番号及び許可年月日 + + + + + + 認定薬局開設者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事業所の所在地) + + + + + + 薬局の名称及び所在地 + + + + + + 専門医療機関連携薬局にあつては、第十条の三第一項に規定する傷病の区分 + + + + + + 専門医療機関連携薬局にあつては、法第六条の三第二項第二号に規定する薬剤師の氏名 + + + +
+
+ (薬局の管理者の業務及び遵守事項) + 第十一条 + + + + 法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。 + + + + + 法第九条の二第一項第一号に規定する薬局の管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + 第十二条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二項の規定による試験検査の結果の確認 + + + + + + 第十三条第二項の規定による帳簿の記載 + + + + + + 第二百四十条第二項及び第三項の規定による記録の保存 + + + + + + + 法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業務につき、必要な注意をすること。 + + + + + + 法第八条第二項の規定により薬局開設者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。 + + + +
+
+ (都道府県知事への報告) + 第十一条の二 + + + + 法第八条の二第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて第十一条の五第二項に掲げるものをいう。同条第一項において同じ。)を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置(厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に次条に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第八条の二第一項の規定により報告をすべき薬局開設者が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行う措置をいう。)を講ずる方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。 + + +
+
+ (薬局開設者の報告事項) + 第十一条の三 + + + + 法第八条の二第一項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一(当該薬局が法第六条の二第一項又は法第六条の三第一項の認定を受けていない場合は、別表第一第二の項第三号を除く。)のとおりとする。 + + +
+
+ (基本情報等の変更の報告) + 第十一条の四 + + + + 法第八条の二第二項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報及び同項第三号(3)に掲げる事項とする。 + + + + + + 前項の報告は、第十一条の二に規定する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用する方法) + 第十一条の五 + + + + 薬局開設者は、法第八条の二第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示さなければならない。 + + + + + 次項に規定する方法のうち薬局開設者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 法第八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の方法とする。 + + + + + 薬局開設者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(次号において「電子情報処理組織」という。)を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報の内容が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報の内容が記録されるもの + + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法であつて、薬局開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報の内容を記録する方法 + + + + + + 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二百七条を除き、以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法 + + + + + + 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報の内容を記録したものを交付する方法 + + + +
+
+ (情報の公表) + 第十一条の六 + + + + 都道府県知事は、法第八条の二第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、容易に検索することができる形式でのインターネットの利用による方法その他適切な方法により公表しなければならない。 + + +
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+ (薬局開設者の遵守事項) + 第十一条の七 + + + + 法第九条第一項の厚生労働省令で定める薬局開設者が遵守すべき事項は、次条から第十五条の十一まで及び第十五条の十一の三に定めるものとする。 + + +
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+ (薬局における調剤) + 第十一条の八 + + + + 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。 + ただし、高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(以下「無菌調剤室」という。)を有する薬局の薬局開設者が、無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者は、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無菌調剤室を有する薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第十一条の九 + + + + 薬局開設者は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらない場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。 + + + + + + 薬局開設者は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除き、その薬局で調剤に従事する薬剤師にこれを変更して調剤させてはならない。 + + +
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+ 第十一条の十 + + + + 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師が処方箋中に疑わしい点があると認める場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師をして、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤させてはならない。 + + +
+
+ 第十一条の十一 + + + + 薬局開設者は、調剤の求めがあつた場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。 + ただし、正当な理由がある場合には、この限りでない。 + + +
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+ (試験検査の実施方法) + 第十二条 + + + + 薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局の管理者に行わせなければならない。 + ただし、当該薬局の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると薬局の管理者が認めた場合には、薬局開設者は、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(以下「登録試験検査機関」という。)を利用して試験検査を行うことができる。 + + + + + + 薬局開設者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、薬局の管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。 + + +
+
+ (薬局の管理に関する帳簿) + 第十三条 + + + + 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 + + + + + + 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。 + + + + + + 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (医薬品の購入等に関する記録) + 第十四条 + + + + 薬局開設者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、当該医薬品が医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品(以下「医療用医薬品」という。)(体外診断用医薬品を除く。)である場合に限る。)を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群に付される番号(以下「ロツト番号」という。)(ロツトを構成しない医薬品については製造番号) + + + + + + 使用の期限 + + + + + + 数量 + + + + + + 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日 + + + + + + 購入若しくは譲り受けた者又は販売若しくは授与した者(以下「購入者等」という。)の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略することができる。) + + + + + + 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合を除く。) + + + + + + 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料 + + + + + + + 薬局開設者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購入者等から、薬局開設、医薬品の製造販売業、製造業若しくは販売業又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設の許可又は届出に係る許可証又は届書の写し(以下「許可証等の写し」という。)その他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。 + ただし、購入者等が当該薬局開設者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。 + + + + + + 薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品(以下この項において「薬局医薬品等」という。)を販売し、又は授与したとき(薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与したときを除く。第五項及び第六項並びに第百四十六条第三項、第五項及び第六項において同じ。)は、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 販売又は授与の日時 + + + + + + 販売し、又は授与した薬剤師の氏名並びに法第三十六条の四第一項若しくは第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導又は法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を行つた薬剤師の氏名 + + + + + + 薬局医薬品等を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の四第一項若しくは第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導の内容又は法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果 + + + + + + + 薬局開設者は、第一項の書面を、記載の日から三年間、前項の書面を記載の日から二年間、保存しなければならない。 + + + + + + 薬局開設者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 販売又は授与の日時 + + + + + + 販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名及び法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名 + + + + + + 第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果 + + + + + + + 薬局開設者は、医薬品を販売し、又は授与したときは、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (薬局医薬品の貯蔵等) + 第十四条の二 + + + + 薬局開設者は、薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)を調剤室(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十号に規定する調剤室をいう。)以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。 + ただし、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (医薬品を陳列する場所等の閉鎖) + 第十四条の三 + + + + 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 薬局開設者は、開店時間のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、薬局製造販売医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則第一条第一項第十号の二ロに規定する薬局製造販売医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)、要指導医薬品陳列区画(同項第十一号ロに規定する要指導医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)又は第一類医薬品陳列区画(同項第十二号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)を閉鎖しなければならない。 + ただし、鍵をかけた陳列設備(同項第十号の二イに規定する陳列設備をいう。以下同じ。)に薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。 + + + + + + 薬局開設者は、薬剤師不在時間は、調剤室を閉鎖しなければならない。 + + +
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+ (薬局における従事者の区別等) + 第十五条 + + + + 薬局開設者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者(その薬局において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。第十五条の八第一項において同じ。)であることが容易に判別できるようその薬局に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 薬局開設者は、第百四十条第一項第二号又は第百四十九条の二第一項第二号に規定する登録販売者以外の登録販売者(次項、第百四十七条の二及び第百四十九条の六において「研修中の登録販売者」という。)が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならない。 + + + + + + 薬局開設者は、研修中の登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。 + + +
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+ (濫用等のおそれのある医薬品の販売等) + 第十五条の二 + + + + 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定するもの(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。 + + + + + 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。 + + + + + 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢 + + + + + + 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 + + + + + + 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由 + + + + + + その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項 + + + + + + + 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 + + + +
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+ (使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止) + 第十五条の三 + + + + 薬局開設者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。 + + +
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+ (競売による医薬品の販売等の禁止) + 第十五条の四 + + + + 薬局開設者は、医薬品を競売に付してはならない。 + + +
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+ (薬局における医薬品の広告) + 第十五条の五 + + + + 薬局開設者は、その薬局において販売し、又は授与しようとする医薬品について広告をするときは、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならない。 + + + + + + 薬局開設者は、医薬品の購入又は譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴その他の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入又は譲受けを勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により、医薬品に関して広告をしてはならない。 + + +
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+ (特定販売の方法等) + 第十五条の六 + + + + 薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。 + + + + + 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。 + + + + + + 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。 + + + + + + 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。 + + + + + + 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。 + + + +
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+ (指定第二類医薬品の販売等) + 第十五条の七 + + + + 薬局開設者は、指定第二類医薬品を販売し、又は授与する場合は、当該指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が別表第一の二第二の七に掲げる事項を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (実務の証明及び記録) + 第十五条の八 + + + + 薬局開設者は、その薬局において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者から、過去五年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、薬局開設者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + + + + + 薬局開設者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。 + + +
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+ (業務経験の証明及び記録) + 第十五条の九 + + + + 薬局開設者は、その薬局において登録販売者として業務に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、薬局開設者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + + + + + 薬局開設者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。 + + +
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+ (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師等に対する措置) + 第十五条の十 + + + + 薬局開設者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師若しくは登録販売者であるとき、又はその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者が視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。 + + +
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+ (健康サポート薬局の表示) + 第十五条の十一 + + + + 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、第一条第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。 + + +
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+ (薬局開設者の法令遵守体制) + 第十五条の十一の二 + + + + 薬局開設者は、次に掲げるところにより、法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる薬局の管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 薬局に勤務する薬剤師その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、薬局の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第九条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、薬局開設者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 薬局開設者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、薬局開設者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の薬局開設者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第九条の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 薬局開設者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 薬局開設者が二以上の許可を受けている場合にあつては、当該許可を受けている全ての薬局において法第九条の二による法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要な措置 + + + + + + ハの場合であつて、二以上の薬局の法令遵守体制を確保するために薬局開設者(薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置 + + + (1) + + 薬局開設者を補佐する者が行う業務を明らかにすること。 + + + + (2) + + 薬局開設者を補佐する者が二以上の薬局の法令遵守体制を確保するために薬局の管理者から必要な情報を収集し、当該情報を薬局開設者に速やかに報告するとともに、当該薬局開設者からの指示を受けて、薬局の管理者に対して当該指示を伝達するための措置 + + + + (3) + + 薬局開設者が二以上の薬局の法令遵守体制を確保するために薬局開設者を補佐する者から必要な情報を収集し、薬局開設者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措置 + + + + + + + 医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適切に行われ、かつ、第十四条に規定する薬局開設者の義務が履行されるために必要な措置 + + + + + + イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (薬局における登録販売者の継続的研修) + 第十五条の十一の三 + + + + 薬局開設者は、その薬局において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならない。 + + + + + + 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 研修の実施場所 + + + + + + + 前項の届出を行つた者(以下この条において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。 + + + + + 医薬品に共通する特性と基本的な知識 + + + + + + 人体の働きと医薬品 + + + + + + 主な医薬品とその作用 + + + + + + 薬事に関する法規と制度 + + + + + + 医薬品の適正使用と安全対策 + + + + + + リスク区分等の変更があつた医薬品 + + + + + + その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等 + + + + + + + 前号イからトまでに掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。 + + + + + + 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。 + + + + + + + 研修実施機関は、研修の修了者に修了証を交付するものとする。 + + + + + + 研修実施機関は、研修の実施に必要な経費に充てるため、受講者から負担金を徴収することができる。 + この場合、負担金は実費に相当する額でなければならない。 + + + + + + 研修実施機関は、第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その変更が生じた日から三十日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 研修実施機関は、研修の実施に関する業務の全部又は一部を廃止し、休止し、又は休止した業務を再開しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
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+ (調剤された薬剤の販売等) + 第十五条の十二 + + + + 薬局開設者は、法第九条の三の規定により、調剤された薬剤につき、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 + + + + + 法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第九条の四第四項の規定による情報の提供又は指導を行つた後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること。 + + + + + + 法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導のため必要があると認めるときは、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤を販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該薬剤を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局の名称及び当該薬局の電話番号その他連絡先を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。 + + + +
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+ (調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等) + 第十五条の十三 + + + + 薬局開設者は、法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬局内において薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所、居宅等において調剤の業務を行う場合若しくは薬剤師法第二十二条ただし書に規定する特別の事情がある場合におけるその調剤の業務を行う場所又は次項第一号に規定するオンライン服薬指導を行う場合における当該薬局において調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所において行わせること。 + + + + + + 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬剤を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(別表第一を除き、以下単に「手帳」という。)を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬剤の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。 + + + + + + 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること。 + + + + + + 当該情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + + + + + 法第九条の四第一項の薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法であつて、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 + + + + + 薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、当該薬剤を使用しようとする者の求めに応じて、この項に定める方法により行われる法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導(以下この号及び次号において「オンライン服薬指導」という。)を行わせる場合であつて、当該薬剤師が、当該オンライン服薬指導を行うことが困難な事情の有無を確認した上で、当該オンライン服薬指導を行うことができるとその都度責任をもつて判断するときに行われること。 + + + + + + 次に掲げる事項について、薬剤を使用しようとする者に対して明らかにした上で行われること。 + + + + + 情報通信に係る障害が発生した場合における当該障害の程度、服用に当たり複雑な操作が必要な薬剤を当該薬剤を使用しようとする者に対してはじめて処方する場合における当該者の当該薬剤に関する理解の程度等のオンライン服薬指導を行うことの可否についての判断の基礎となる事項 + + + + + + オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項 + + + + + + + + 法第九条の四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + ただし、薬剤師法第二十五条に規定する事項が記載されている調剤された薬剤の容器又は被包を用いて、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に情報の提供を行わせる場合には、第一号から第四号までに掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + + 当該薬剤の名称 + + + + + + 当該薬剤の有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称。以下同じ。)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨。以下同じ。) + + + + + + 当該薬剤の用法及び用量 + + + + + + 当該薬剤の効能又は効果 + + + + + + 当該薬剤に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項 + + + + + + その他当該薬剤を調剤した薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項 + + + + + + + 法第九条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + + + + + 法第九条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 年齢 + + + + + + 他の薬剤又は医薬品の使用の状況 + + + + + + 性別 + + + + + + 症状 + + + + + + 現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名 + + + + + + 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数 + + + + + + 授乳しているか否かの別 + + + + + + 当該薬剤に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無 + + + + + + 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況 + + + + + + その他法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項 + + + +
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+ 第十五条の十四 + + + + 薬局開設者は、法第九条の四第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。 + + + + + + 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局開設者から当該薬剤を購入し、若しくは譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。 + + + + + + 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + +
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+ 第十五条の十四の二 + + + + 法第九条の四第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が認める場合とする。 + + + + + + 前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。 + + + + + 第十五条の十三第五項第一号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + 当該薬剤の服薬状況 + + + + + + 当該薬剤を使用する者の服薬中の体調の変化 + + + + + + その他法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項 + + + + + + + 薬局開設者は、法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。 + + + + + + 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。 + + + + + + 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + +
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+ 第十五条の十四の三 + + + + 法第九条の四第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第九条の四第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行つた年月日 + + + + + + 前号の情報の提供及び指導の内容の要点 + + + + + + 第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名 + + + + + + 第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢 + + + + + + + 薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (薬局における掲示) + 第十五条の十五 + + + + 法第九条の五の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。 + + + + + + 法第九条の五の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。 + + +
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+ (薬剤師不在時間の掲示) + 第十五条の十六 + + + + 法第九条の五の規定による掲示のうち、薬剤師不在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。 + + +
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+ (地域連携薬局等の掲示) + 第十五条の十六の二 + + + + 認定薬局開設者は、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 + + + + + 地域連携薬局等である旨 + + + + + + 地域連携薬局等の機能に係る説明 + + + +
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+ (変更の届出) + 第十六条 + + + + 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 + + + + + + 薬局の構造設備の主要部分 + + + + + + 通常の営業日及び営業時間 + + + + + + 薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 + + + + + + 薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 + + + + + + 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 + + + + + + 当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 + + + + + + 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条第三項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。) + + + + + + + 法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + ただし、前項第四号の薬局の管理者が再教育研修命令を受けた者であるときは、薬剤師法第八条の二第三項の再教育研修修了登録証を提示し、又はその写しを添付するものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる薬局開設者の氏名に係る届書 + + + 薬局開設者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(薬局開設者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第一号に掲げる役員に係る届書 + + + 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + + 第一項第四号又は第五号に掲げる事項に係る届書(新たに管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者となつた者が薬局開設者である場合を除く。) + + + 雇用契約書の写しその他薬局開設者の新たに管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者となつた者に対する使用関係を証する書類 + + + + +
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+ 第十六条の二 + + + + 法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 薬剤師不在時間の有無 + + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + + 特定販売の実施の有無 + + + + + + 第一条第四項各号に掲げる事項 + + + + + + 健康サポート薬局である旨の表示の有無 + + + + + + + 法第十条第二項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 当該薬局において新たに特定販売を行おうとする場合にあつては、前項の届書には、第一条第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + + 当該薬局において新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合にあつては、第二項の届書には、当該薬局が、第一条第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えなければならない。 + + +
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+ (地域連携薬局等の変更の届出) + 第十六条の三 + + + + 認定薬局開設者は、次に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、様式第六による届書を提出することにより、認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + + + + 認定薬局開設者の氏名(認定薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)及び住所 + + + + + + 専門医療機関連携薬局にあつては、法第六条の三第二項第二号に規定する薬剤師の氏名 + + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号に掲げる認定薬局開設者の氏名に係る届書 + + + 認定薬局開設者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(認定薬局開設者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 前項第一号に掲げる役員に係る届書 + + + 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる事項に係る届書(新たに法第六条の三第二項第二号に規定する薬剤師となつた者が認定薬局開設者である場合を除く。) + + + 雇用契約書の写しその他の認定薬局開設者の新たに法第六条の三第二項第二号に規定する薬剤師となつた者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + + + 認定薬局開設者は、その薬局の名称を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第六による届書を提出することにより、認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + +
+
+ (取扱処方箋数の届出) + 第十七条 + + + + 令第二条の十三ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 前年において業務を行つた期間が三箇月未満である場合 + + + + + + 前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行つた日数で除して得た数が四十以下である場合 + + + + + + + 令第二条の十三の届出は、様式第七による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (休廃止等の届書の様式) + 第十八条 + + + + 薬局を廃止し、休止し、又は休止した薬局を再開した場合における法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ + 第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業 +
+ (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請) + 第十九条 + + + + 法第十二条第一項の医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第四項、第二十三条第一項、第三十八条、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第七十条第一項及び第二項、第九十九条第三項、第二百十三条第一項並びに第二百二十八条の二十二において同じ。)に提出するものとする。 + + + + + + 法第十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 許可の種類 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者の住所及び資格 + + + + + + 法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師」という。)の氏名及び住所並びに医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師が薬剤師である旨 + + + + + + + 法第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + 申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し + + + + + + 申請者以外の者がその医薬品等総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医薬品等総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者が法第十七条第一項に規定する者であることを証する書類 + + + + + + 法第十七条第一項ただし書第一号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イからハまでに掲げる者であることを証する書類 + + + + + + 法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項第三号イ又はロに掲げる者であることを証する書類、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師に対する使用関係を証する書類並びに医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 + + + + + + + 法第十二条第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。 + + + + + + 法第十二条第二項の申請については、第九条の規定を準用する。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の様式) + 第二十条 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証は、様式第十によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の書換え交付の申請) + 第二十一条 + + + + 令第五条第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の再交付の申請) + 第二十二条 + + + + 令第六条第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可の更新の申請) + 第二十三条 + + + + 法第十二条第四項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。 + + + + + + 第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (製造販売業の許可台帳の記載事項) + 第二十四条 + + + + 令第八条第一項に規定する法第十二条第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 許可の種類 + + + + + + 製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所 + + + + + + 法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号 + + + +
+
+ (法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) + 第二十四条の二 + + + + 法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (製造業の許可の区分) + 第二十五条 + + + + 法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの + + + + + + 放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの + + + + + + 無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前二号に掲げるものを除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に掲げるものを除く。) + + + + + + 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの + + + + + + + 法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるものを除く。) + + + + + + 前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの + + + + + + + 法第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める化粧品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの + + + +
+
+ (製造業の許可の申請) + 第二十六条 + + + + 法第十三条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第十二による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第三項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条並びに第百条第三項において同じ。)に提出するものとする。 + + + + + + 法第十三条第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 許可の区分 + + + + + + 医薬品製造管理者又は医薬部外品責任技術者の住所及び資格 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者以外の者がその医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 医薬品製造管理者が薬剤師若しくは第八十八条に掲げる者であること又は医薬部外品等責任技術者が第九十一条に掲げる者であることを証する書類 + + + + + + 製造所の構造設備に関する書類 + + + + + + 製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類 + + + + + + 放射性医薬品を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 + + + + + + 申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証又は登録証の写し + + + + + + + 法第十三条第三項の申請については、第九条の規定を準用する。 + この場合において、第九条中「都道府県知事(その」とあるのは、「地方厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第十三条第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (製造業の許可証の様式) + 第二十七条 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証は、様式第十三によるものとする。 + + +
+
+ (製造業の許可証の書換え交付の申請) + 第二十八条 + + + + 令第十二条第二項の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第三によるものとする。 + + + + + + 前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 + + +
+
+ (製造業の許可証の再交付の申請) + 第二十九条 + + + + 令第十三条第二項の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第四によるものとする。 + + + + + + 前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 + + +
+
+ (製造業の許可の更新の申請) + 第三十条 + + + + 法第十三条第四項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。 + + +
+
+ (製造業の許可の区分の変更等の申請) + 第三十一条 + + + + 法第十三条第八項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可を受けようとする者は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、様式第十五による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出するものとする。 + + + + + + 法第十三条第九項において準用する同条第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 許可証 + + + + + + 変更又は追加に係る製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類 + + + + + + 変更し、又は追加しようとする許可の区分に係る製造所の構造設備に関する書類 + + + +
+
+ (製造業の許可台帳の記載事項) + 第三十二条 + + + + 令第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第八項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 許可の区分 + + + + + + 製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該製造所の医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号 + + + +
+
+ (独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請) + 第三十三条 + + + + 法第十三条の二第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第十三条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることとしたときは、令第十六条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目の法第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知) + 第三十四条 + + + + 法第十三条の二第四項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第十七による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (登録によつては行うことができない保管) + 第三十四条の二 + + + + 法第十三条の二の二第一項に規定する厚生労働省令で定める保管は、次のとおりとする。 + + + + + 最終製品(他の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管 + + + + + + 令第八十条第二項第三号イからニまでに掲げる医薬品の製造工程における保管 + + + +
+
+ (保管のみを行う製造所に係る登録の申請) + 第三十四条の三 + + + + 法第十三条の二の二第一項の医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の申請を行おうとする者は、同条第三項の規定により、様式第十七の二による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。 + + + + + + 法第十三条の二の二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の住所及び資格 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者以外の者がその医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他の申請者のその医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 医薬品製造管理者が薬剤師若しくは第八十八条に掲げる者であること又は医薬部外品等責任技術者が第九十一条若しくは第九十一条の二に掲げる者であることを証する書類 + + + + + + 登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面 + + + + + + 申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証又は登録証の写し + + + + + + + 法第十三条の二の二第三項の申請については、第九条の規定を準用する。 + この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第十三条の二の二第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保管のみを行う製造所に係る製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (保管のみを行う製造所に係る登録証の様式) + 第三十四条の四 + + + + 令第十六条の三第一項の登録証は、様式第十七の三によるものとする。 + + +
+
+ (保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請) + 第三十四条の五 + + + + 令第十六条の四第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付の申請) + 第三十四条の六 + + + + 令第十六条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (保管のみを行う製造所に係る登録証の更新の申請) + 第三十四条の七 + + + + 法第十三条の二の二第四項の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請は、様式第十七の四による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。 + + +
+
+ (保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項) + 第三十四条の八 + + + + 令第十六条の七第一項に規定する法第十三条の二の二第一項の登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + 保管のみを行う製造所に係る製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 保管のみを行う製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該保管のみを行う製造所の医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の氏名及び住所 + + + + + + 当該保管のみを行う製造所に係る製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号 + + + +
+
+ (医薬品等外国製造業者の認定の区分) + 第三十五条 + + + + 法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの + + + + + + 放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの + + + + + + 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に掲げるものを除く。) + + + + + + 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの + + + + + + + 法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるものを除く。) + + + + + + 前号の無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの + + + +
+
+ (医薬品等外国製造業者の認定の申請) + 第三十六条 + + + + 法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定を受けようとする者は、同条第三項において準用する法第十三条第三項の規定により、様式第十八による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第三項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 認定の区分 + + + + + + 製造所の責任者の氏名及び住所 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 製造所の責任者の履歴書 + + + + + + 製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類 + + + + + + 製造所の構造設備に関する書類 + + + + + + 放射性医薬品を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 + + + + + + 当該外国製造業者が存する国が医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可、製造業の許可、製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し + + + + + + + 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第六項において準用する法第五条第三項ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により医薬品等外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (準用) + 第三十七条 + + + + 法第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定の更新については、第二十七条から第三十四条までの規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十七条 + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証 + + + 医薬品等外国製造業者の認定証 + + + + +   + + + 様式第十三 + + + 様式第十九 + + + + + 第二十八条第一項 + + + 第十二条第二項 + + + 第十八条の二第二項 + + + + + + + + 地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通 + + + 正副二通 + + + + + 第二十八条第二項 + + + 地方厚生局長 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第二十九条第一項 + + + 第十三条第二項 + + + 第十八条の三第二項 + + + + + + + + 地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通 + + + 正副二通 + + + + + 第二十九条第二項 + + + 地方厚生局長 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第三十条第一項 + + + + + + 法第十三条の三第三項において準用する法 + + + + +   + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可 + + + 規定による法第十三条の三第一項の認定(以下「医薬品等外国製造業者の認定」という。) + + + + +   + + + 様式第十四 + + + 様式第二十 + + + + +   + + + 地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事 + + + 正副二通)を厚生労働大臣 + + + + + 第三十条第二項 + + + 許可の許可証 + + + 認定の認定証 + + + + + 第三十一条第一項 + + + + + + 法第十三条の三第三項において準用する法 + + + + +   + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可 + + + 医薬品等外国製造業者の認定 + + + + +   + + + 追加の許可 + + + 追加の認定 + + + + + + + + 同条第九項 + + + 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項 + + + + +   + + + 様式第十五 + + + 様式第二十一 + + + + +   + + + 地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事 + + + 正副二通)を厚生労働大臣 + + + + + 第三十一条第二項各号列記以外の部分 + + + + + + 法第十三条の三第三項において準用する法 + + + + + 当該申請書の提出先とされた地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第三十一条第二項第一号 + + + 許可証 + + + 認定証 + + + + + 第三十一条第二項第三号 + + + 許可 + + + 認定 + + + + + 第三十二条各号列記以外の部分 + + + 第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第八項の許可 + + + 第十八条の五に規定する法第十三条の三第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定 + + + + + 第三十二条第一号 + + + 許可番号及び許可年月日 + + + 認定番号及び認定年月日 + + + + + 第三十二条第二号 + + + 許可 + + + 認定 + + + + + 第三十二条第三号 + + + 製造業者 + + + 医薬品等外国製造業者 + + + + + 第三十二条第五号 + + + 医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者 + + + 責任者 + + + + + 第三十二条第六号 + + + 製造業者 + + + 医薬品等外国製造業者 + + + + + + + + 製造業の許可又は登録 + + + 医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録 + + + + + + + + 製造業の許可の区分及び許可番号 + + + 認定の区分及び認定番号 + + + + + 第三十三条第一項 + + + 第十三条の二第一項 + + + 第十三条の三第三項において準用する法第十三条の二第一項 + + + + +   + + + 第十三条第七項 + + + 第十三条の三第三項において準用する法第十三条第七項 + + + + +   + + + 第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可 + + + 第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定 + + + + + 第三十三条第二項 + + + 第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可 + + + 第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定 + + + + + + + + 、地方厚生局長を経由して行う + + + 行う + + + + + 第三十四条 + + + + + + 法第十三条の三第三項において準用する法 + + + + +   + + + 地方厚生局長 + + + 厚生労働大臣 + + +
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+ (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請) + 第三十七条の二 + + + + 法第十三条の三の二第一項の医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請を行おうとする者は、同条第二項において準用する法第十三条の二の二第三項の規定により、様式第二十一の二による申請書(正副二通)を機構を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、製造所の名称及び所在地とする。 + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 保管のみを行う製造所の責任者の履歴書 + + + + + + 登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面 + + + + + + 当該外国製造業者が存する国が医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し + + + + + + + 法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保管のみを行う製造所に係る医薬品等外国製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (準用) + 第三十七条の三 + + + + 法第十三条の三の二第一項の登録又は同条第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の登録の更新については、第三十四条の四から第三十四条の八までの規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三十四条の四 + + + 第十六条の三第一項 + + + 第十八条の七 + + + + + + + + 様式第十七の三 + + + 様式第二十一の三 + + + + + 第三十四条の五 + + + 第十六条の四第二項 + + + 第十八条の八第二項 + + + + + 第三十四条の六 + + + 第十六条の五第二項 + + + 第十八条の九第二項 + + + + + 第三十四条の七第一項 + + + + + + 法第十三条の三の二第二項において準用する法 + + + + + + + + 保管のみを行う製造所 + + + 医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所 + + + + + + + + 様式第十七の四 + + + 様式第二十一の四 + + + + + + + + 令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事 + + + 機構を経由して厚生労働大臣 + + + + + 第三十四条の八各号列記以外の部分 + + + 第十六条の七第一項に規定する法第十三条の二の二第一項 + + + 第十八条の十一に規定する法第十三条の三の二第一項 + + + + + 第三十四条の八第二号 + + + 製造業者 + + + 医薬品等外国製造業者 + + + + + 第三十四条の八第四号 + + + 医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者 + + + 責任者 + + + + + 第三十四条の八第五号 + + + 製造業者 + + + 医薬品等外国製造業者 + + + + + + + + 製造業の許可又は登録 + + + 医薬品等外国製造業者の認定若しくは登録、医療機器等外国製造業者の登録又は再生医療等製品外国製造業者の認定 + + + + + + + + 製造業の許可の区分及び許可番号 + + + 認定の区分及び認定番号 + + +
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+ (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認の申請) + 第三十八条 + + + + 法第十四条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認の申請は、様式第二十二による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている厚生労働大臣若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 当該品目に係る製造販売業の許可証の写し + + + + + + 法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品であることを明らかにする書類その他必要な書類 + + + +
+
+ (医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合) + 第三十九条 + + + + 法第十四条第二項第三号ハ(同条第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の医薬品又は医薬部外品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 + + + + + + 法第十四条第二項第三号ハの化粧品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る化粧品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合及び申請に係る化粧品に含有されている成分が法第六十一条第四号の規定による名称の記載を省略しようとする成分として不適当な場合とする。 + + +
+
+ (承認申請書に添付すべき資料等) + 第四十条 + + + + 法第十四条第三項(同条第十五項において準用する場合及び法第十四条の二の二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。 + + + + + + 医薬品についての承認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 + + + + + + 製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料 + + + + + + 安定性に関する資料 + + + + + + 薬理作用に関する資料 + + + + + + 吸収、分布、代謝及び排せつに関する資料 + + + + + + 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料 + + + + + + 臨床試験等の試験成績に関する資料 + + + + + + 法第五十二条第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料 + + + + + + + + 医薬部外品についての承認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 + + + + + + 物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料 + + + + + + 安定性に関する資料 + + + + + + 安全性に関する資料 + + + + + + 効能又は効果に関する資料 + + + + + + + + 化粧品についての承認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 + + + + + + 物理的化学的性質等に関する資料 + + + + + + 安全性に関する資料 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合、法第十四条第五項の規定により臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。 + ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。 + + + + + + 申請者は、申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事が申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の承認のための審査につき必要と認めて当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
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+ (緊急承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予) + 第四十条の二 + + + + 厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の二の二第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、前条第一項第一号イ及びハからヘまで並びにチに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 + + +
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+ (特例承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予) + 第四十一条 + + + + 厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の三第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、第四十条第一項第一号イからヘまで及びチに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 + + +
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+ (厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医薬品) + 第四十二条 + + + + 法第十四条第三項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(人又は動物の皮膚に貼り付けられる医薬品、薬局製造販売医薬品、令第八十条の規定により承認の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた医薬品及び専ら動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く。)とする。 + + +
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+ (申請資料の信頼性の基準) + 第四十三条 + + + + 法第十四条第三項後段(同条第十五項において準用する場合及び法第十四条の二の二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)及び医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 + + + + + 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 + + + + + + 前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 + + + + + + 当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第十五項の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + +
+
+ 第四十四条 + + + + 削除 + + +
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+ (原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料) + 第四十五条 + + + + 法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬等についての法第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下「原薬等登録業者」という。)との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第十四条第三項の資料のうち、第四十条第一項第一号ロからニまでに掲げる資料の一部に代えることができる。 + + +
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+ (臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができるとき) + 第四十五条の二 + + + + 法第十四条第五項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の厚生労働省令で定めるときは、法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が希少疾病用医薬品、先駆的医薬品又は特定用途医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であつて、当該医薬品の有効性及び安全性を検証するための十分な人数を対象とする臨床試験(以下「検証的臨床試験」という。)の実施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要すると判断されるときとする。 + ただし、法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品の有効性及び安全性を評価することが可能な臨床試験の試験成績又はこれに代わる資料が存在しないときは、この限りでない。 + + +
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+ (臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続) + 第四十五条の三 + + + + 法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすることを申し出ることができる。 + + + + + + 前項の申出は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること(次項において「検証的臨床試験の試験成績の提出免除」という。)ができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書及び第四十条第一項、第四項又は第五項の規定により提出された添付資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、検証的臨床試験の試験成績の提出免除ができる。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の調査を行わせることとした場合における第二項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。 + + +
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+ (医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続) + 第四十五条の四 + + + + 法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付した法第十四条第一項又は第十五項の承認(以下「医薬品条件付き承認」という。)を受けた者は、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範囲内において厚生労働大臣が指定する期間内に、様式第二十二の二による申請書に添えて資料を提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条第十三項の調査のため必要と認めて当該医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医薬品条件付き承認を受けた者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (法第十四条第十二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料) + 第四十五条の五 + + + + 前条第一項の申請書に添付する資料については、第五十九条第一項及び第三項の規定を準用する。 + ただし、第六十三条第二項の規定による報告に際して提出した資料の概要その他当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料は不要とする。 + + +
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+ (法第十四条第十二項後段の厚生労働省令で定める医薬品) + 第四十五条の六 + + + + 法第十四条第十二項後段の厚生労働省令で定める医薬品については、第六十条の規定を準用する。 + + +
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+ (法第十四条第十二項後段の資料の信頼性の基準) + 第四十五条の七 + + + + 法第十四条第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第四十三条の規定を準用する。 + この場合において、同条第三号中「法第十四条第一項又は第十五項の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (承認事項の一部変更の承認) + 第四十六条 + + + + 法第十四条第十五項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十五項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第三十八条第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。 + + +
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+ (承認事項の軽微な変更の範囲) + 第四十七条 + + + + 法第十四条第十五項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 当該品目の本質、特性及び安全性に影響を与える製造方法等の変更 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更 + + + + + + 用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除 + + + + + + 前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの + + + +
+
+ (軽微な変更の届出) + 第四十八条 + + + + 法第十四条第十六項の規定による届出は、様式第二十四による届書(正副二通)を厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十六項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届出は、法第十四条第十五項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に同項に規定する医薬品審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十六項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (承認台帳の記載事項) + 第四十九条 + + + + 令第十九条第一項に規定する法第十四条第一項及び第十五項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 承認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + 当該品目の製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許可番号、医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号又は保管のみを行う製造所に係る登録番号 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の成分及び分量 + + + + + + 当該品目の効能、効果又は使用目的 + + + + + + 当該品目の用法及び用量 + + + + + + 当該品目の規格及び試験方法 + + + +
+
+ (医薬品等適合性調査の申請) + 第五十条 + + + + 法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章において「医薬品等適合性調査」という。)の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 医薬品等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 医薬品等適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (医薬品等適合性調査の結果の通知) + 第五十一条 + + + + 医薬品等適合性調査実施者(令第二十三条に規定する医薬品等適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により医薬品等製造販売業許可権者(同条に規定する医薬品等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等承認権者(同条に規定する医薬品等承認権者をいう。)に対して行う医薬品等適合性調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。 + ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第五十五条第二項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。 + + +
+
+ (医薬品等適合性調査台帳の記載事項) + 第五十二条 + + + + 令第二十四条第一項に規定する医薬品等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 調査結果及び結果通知年月日 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。) + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 製造業者又は医薬品等外国製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日、医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所に係る登録番号及び登録年月日 + + + +
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+ (医薬品等適合性調査を行わない承認された事項の変更) + 第五十三条 + + + + 令第二十五条第一項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 + + +
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+ (医薬品等区分適合性調査の申請) + 第五十三条の二 + + + + 法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「医薬品等区分適合性調査」という。)の申請は、様式第二十六の二による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 + + + + + 医薬品等区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 医薬品等区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における第一項の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。 + + +
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+ (医薬品等区分適合性調査の結果の通知) + 第五十三条の三 + + + + 医薬品等区分適合性調査実施者(令第二十六条の二に規定する医薬品等区分適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により医薬品等製造販売業許可権者(令第二十三条に規定する医薬品等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等承認権者(同条に規定する医薬品等承認権者をいう。)に対して行う医薬品等区分適合性調査の結果の通知は、様式第二十六の三による通知書によつて行うものとする。 + ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第五十五条第三項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。 + + +
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+ (資料の提出の請求等) + 第五十三条の四 + + + + 法第十四条第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に対し、法第十四条第七項若しくは第九項、法第十四条の二第二項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。 + + +
+
+ (医薬品等基準確認証の交付) + 第五十三条の五 + + + + 基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。以下この条から第五十三条の八までにおいて同じ。)は、様式第二十六の四によるものとする。 + + + + + + 基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあつては、これを返納するものとする。 + + +
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+ (医薬品等基準確認証の書換え交付の申請) + 第五十三条の六 + + + + 令第二十六条の四第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
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+ (医薬品等基準確認証の再交付の申請) + 第五十三条の七 + + + + 令第二十六条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
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+ (医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項) + 第五十三条の八 + + + + 令第二十六条の六第一項に規定する医薬品等区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 調査結果及び調査結果通知年月日 + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 製造業者又は医薬品等外国製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日、医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所の登録番号及び登録年月日 + + + + + + 法第十四条第八項に規定する製造工程の区分 + + + + + + 調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数 + + + + + + 基準確認証を交付した場合にあつては、その番号 + + + +
+
+ (緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告) + 第五十三条の九 + + + + 法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付した法第十四条の承認を受けた医療用医薬品につき当該承認を受けた者が行う法第十四条の二の二第四項の調査は、当該期限(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)までの期間、当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二の二第四項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該医療用医薬品又は成分同一物(以下この項において「当該医療用医薬品等」という。)の名称 + + + + + + 承認年月日及び承認番号(成分同一物にあつては、当該外国において製造又は販売することが認められた年月日) + + + + + + 調査期間及び調査症例数 + + + + + + 当該医療用医薬品等の出荷数量 + + + + + + 調査結果の概要及び解析結果 + + + + + + 当該医療用医薬品等の副作用等の種類別発現状況 + + + + + + 当該医療用医薬品等の副作用等の発現症例一覧 + + + + + + 当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置 + + + + + + 当該医療用医薬品等の添付文書 + + + + + + 当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報 + + + + + + + 前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して半年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請) + 第五十四条 + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条第六項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四条の二の二第一項の規定による法第十四条の承認を受けようとする者又は同項の規定による同条の承認を受けた者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第二十七による申請書を機構に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二の三第一項の規定により機構が行う法第十四条の承認のための審査及び同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに法第十四条の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次条において「医薬品等審査等」という。)については、第四十条第五項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたときは、医薬品条件付き承認を受けた者は、機構に令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて当該医薬品条件付き承認に係るものに係る当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条第十三項の調査の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二の三第一項の規定により機構が行う法第十四条第十三項の調査については、第四十五条の四第二項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第八項の申請書に添付する資料については、第五十九条第一項及び第三項の規定を準用する。 + + +
+
+ (機構による医薬品等審査等の結果の通知) + 第五十五条 + + + + 法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第二十六の三による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第十六項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (新医薬品等の再審査の申請) + 第五十六条 + + + + 法第十四条の四第一項の規定による同項各号に掲げる医薬品の再審査の申請は、様式第三十による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医薬品) + 第五十七条 + + + + 法第十四条の四第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、その製造販売の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。次項及び第五十九条第一項において同じ。)のあつた日後六年を超える期間当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第六十二条及び第六十三条において「副作用等」という。)その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医薬品又は先駆的医薬品以外の医薬品とする。 + + + + + + 法第十四条の四第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と用法(投与経路を除く。)又は用量が明らかに異なる医薬品であつて有効成分及び投与経路が同一のもの(同号イに掲げる医薬品を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違が軽微であると認められる医薬品(同号イに掲げる医薬品を除く。)とする。 + + +
+
+ 第五十八条 + + + + 削除 + + +
+
+ (再審査申請書に添付すべき資料等) + 第五十九条 + + + + 法第十四条の四第五項の規定により第五十六条の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る医薬品の使用成績に関する資料、第六十三条第二項の規定による報告に際して提出した資料の概要その他当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料とする。 + ただし、使用成績に関する資料については、添付を必要としない合理的理由がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の場合において、法第十四条の四第一項の再審査の申請をする者は、法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に基づき収集及び作成され厚生労働大臣に既に提出された資料については、その添付を要しない。 + + + + + + 第一項の資料については、第四十条第三項の規定を準用する。 + + + + + + 法第十四条の四第一項の再審査の申請をする者については、第四十条第四項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該医薬品の再審査につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (再審査の調査に係る医薬品の範囲) + 第六十条 + + + + 法第十四条の四第五項後段の厚生労働省令で定める医薬品は、同条第一項各号に掲げる医薬品とする。 + + +
+
+ (再審査申請資料の信頼性の基準) + 第六十一条 + + + + 法第十四条の四第五項後段の資料については、第四十三条の規定を準用する。 + この場合において、同条第三号中「法第十四条第一項又は第十五項の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等) + 第六十二条 + + + + 次の各号に掲げる医薬品(医療用医薬品を除く。)につき法第十四条の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)を受けた者が行う法第十四条の四第七項の調査は、当該各号に定める期間当該医薬品の副作用等その他の使用の成績等について行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 + + + 同号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間) + + + + + + + + 法第十四条の四第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品 + + + その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する厚生労働大臣の指示する期間の開始の日の前日まで + + + + + + + + 法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該医薬品の名称 + + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 調査期間及び調査症例数 + + + + + + 当該医薬品の出荷数量 + + + + + + 調査結果の概要及び解析結果 + + + + + + 副作用等の種類別発現状況 + + + + + + 副作用等の発現症例一覧 + + + + + + + 前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認を受けた日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。 + + + + + + 法第十四条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (安全性定期報告等) + 第六十三条 + + + + 医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するものにつき法第十四条の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)を受けた者が行う法第十四条の四第七項の調査は、前条第一項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 + ただし、第四十五条の四の規定により提出した資料に係る事項は不要とする。 + + + + + 当該医療用医薬品又は成分同一物(以下この項において「当該医療用医薬品等」という。)の名称 + + + + + + 承認年月日及び承認番号(成分同一物にあつては、当該外国において製造又は販売することが認められた年月日) + + + + + + 調査期間及び調査症例数 + + + + + + 当該医療用医薬品等の出荷数量 + + + + + + 調査結果の概要及び解析結果 + + + + + + 当該医療用医薬品等の副作用等の種類別発現状況 + + + + + + 当該医療用医薬品等の副作用等の発現症例一覧 + + + + + + 当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置 + + + + + + 当該医療用医薬品等の注意事項等情報 + + + + + + 当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報 + + + + + + + 前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年以内ごとに、それ以降は一年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。 + + + + + + 前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が前条第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、法第十四条の四第一項に基づき再審査の申請を行うことをもつて、前条第一項各号の期間の満了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代えることができる。 + + + + + + 法第十四条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請) + 第六十四条 + + + + 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第三十三による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の四第一項の規定による再審査の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二の三第一項の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九条第五項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「第一項及び前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とあるのは「法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知) + 第六十五条 + + + + 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (医薬品の再評価の申請等) + 第六十六条 + + + + 法第十四条の六の医薬品の再評価の申請は、様式第三十五による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の六の医薬品の再評価に際して提出する資料については、第四十条第三項の規定を準用する。 + + + + + + 法第十四条の六の医薬品の再評価の申請をする者については、第四十条第四項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第十四条の六第四項の厚生労働省令で定める医薬品は、同条第一項の厚生労働大臣の指定に係る医薬品とする。 + + + + + + 法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を準用する。 + この場合において、同条第三号中「法第十四条第一項又は第十五項の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (医薬品の再評価に係る公示の方法) + 第六十六条の二 + + + + 法第十四条の六第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請) + 第六十七条 + + + + 法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条の六第二項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第三十一条に規定する医薬品に係る法第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第三十六による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の六第一項の規定による再評価の申請書に添付して、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知) + 第六十八条 + + + + 法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (医薬品、医薬部外品及び化粧品の変更計画の確認の申請) + 第六十八条の二 + + + + 法第十四条の七の二第一項の変更計画の確認の申請は、様式第三十七の二による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の七の二第一項の変更計画の変更の確認の申請は、様式第三十七の三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前二項の申請書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じて当該各号に定める資料を添えなければならない。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の変更計画の確認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 変更計画 + + + + + + 製造方法等の変更が、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質に及ぼす影響を評価するための試験の内容、方法及び判定基準に関する資料 + + + + + + 変更計画に関連する、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程の稼働性能又は製品の品質を保証するための管理に関する資料 + + + + + + その他変更計画の確認の際に必要な資料 + + + + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の変更計画の変更の確認 + + + 前号に掲げる資料及び確認を受けた変更計画の写し + + + + + + + + 前項各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の変更計画の確認又は変更計画の変更の確認につき必要と認めて当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の試験成績その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における前四項の規定の適用については、第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣」と、前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。 + + +
+
+ (変更計画の確認を受けることができる場合) + 第六十八条の三 + + + + 医薬品、医薬部外品及び化粧品に係る法第十四条の七の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。 + + + + + 成分及び分量又は本質(有効成分を除く。) + + + + + + 製造方法 + + + + + + 貯蔵方法及び有効期間 + + + + + + 規格及び試験方法 + + + + + + 製造販売する品目の製造所 + + + + + + 原薬の製造所 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、最終的な製品の有効性及び安全性に影響を与えないと認められる事項 + + + +
+
+ (変更計画の確認を受けることができない場合) + 第六十八条の四 + + + + 法第十四条の七の二第一項第二号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。 + + + + + 法第四十二条第一項又は第二項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 実施した場合に品質への影響を予測することが困難な新たな製造方法への変更 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更 + + + + + + 実施の前後において、当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質、有効性及び安全性が同等であることを確かめるために品質試験以外の試験を行わなければならないと認められる変更 + + + + + + 前四号に掲げるもののほか、当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更 + + + + + + 薬局製造販売医薬品に係る変更 + + + + + + 令第八十条第二項第五号に基づき承認された医薬品又は医薬部外品に係る変更 + + + +
+
+ (医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合) + 第六十八条の五 + + + + 法第十四条の七の二第一項第三号ハの医薬品又は医薬部外品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 + + + + + + 法第十四条の七の二第一項第三号ハの化粧品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る化粧品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合及び申請に係る化粧品に含有されている成分が法第六十一条第四号の規定による名称の記載を省略しようとする成分として不適当な場合とする。 + + +
+
+ (製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更) + 第六十八条の六 + + + + 法第十四条の七の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として厚生労働省令で定めるものは、第四十七条及び第五十三条に規定する変更以外のものとする。 + + +
+
+ (計画内容の軽微な変更に係る特例) + 第六十八条の七 + + + + 確認された変更計画の変更が軽微な変更であるときは、第六十八条の二の規定にかかわらず、様式第三十七の四による届書(正副二通)に次の各号に掲げる資料を添えて、厚生労働大臣に法第十四条の七の二第一項の変更計画の変更を届け出ることができる。 + + + + + 変更計画の変更案 + + + + + + 変更理由 + + + + + + + 前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造方法又は品質に及ぼす影響を評価するための試験の内容及び方法の重要な変更 + + + + + + 前号の試験に係る判定基準を緩和する変更 + + + + + + 確認された変更計画に含まれる製造工程の稼働性能又は製品の品質を保証するための管理に係る重要な変更 + + + + + + その他前各号に掲げる変更とみなされる変更 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四の七の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (医薬品等変更計画確認台帳の記載事項) + 第六十八条の八 + + + + 令第三十二条の二第一項に規定する医薬品等変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 確認番号及び確認年月日 + + + + + + 確認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + 当該品目の製造所の名称 + + + + + + 当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許可番号、医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号又は保管のみを行う製造所に係る登録番号 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の成分及び分量 + + + + + + 当該品目の規格及び試験方法 + + + +
+
+ (医薬品等適合性確認の申請等) + 第六十八条の九 + + + + 法第十四条の七の二第三項の確認(以下「医薬品等適合性確認」という。)の申請は、様式第三十七の五による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該確認の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 + + + + + 医薬品等適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 医薬品等適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該確認の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)は、医薬品等適合性確認をしたときは、様式第三十七の六による通知書を申請者に交付するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に医薬品等適合性確認を行わせることとした場合における第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該確認の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (医薬品等適合性確認の結果の通知) + 第六十八条の十 + + + + 医薬品等適合性確認実施者(令第三十二条の五に規定する医薬品等適合性確認実施者をいう。)が同条の規定により医薬品等製造販売業許可権者(令第二十三条に規定する医薬品等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等変更計画確認権者(令第三十二条の五に規定する医薬品等変更計画確認権者をいう。)に対して行う医薬品等適合性確認の結果の通知は、様式第三十七の七による通知書によつて行うものとする。 + ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第六十八条の十五第二項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。 + + +
+
+ (医薬品等適合性確認台帳の記載事項) + 第六十八条の十一 + + + + 令第三十二条の六第一項に規定する医薬品等適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 確認結果及び確認結果通知年月日 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目に係る変更計画の確認を受けようとする者又は変更計画の確認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 変更計画確認番号及び変更計画確認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る変更計画の確認を受けている場合に限る。) + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 製造業者又は医薬品等外国製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日、医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所の登録番号及び登録年月日 + + + +
+
+ (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数) + 第六十八条の十二 + + + + 法第十四条の七の二第六項の厚生労働省令で定める日数は、四十日(法第十四条第一項の承認(同条第十五項の承認を受けたときは、最後に受けた第六十八条の三各号に掲げる事項の変更に係る同項の承認)を受けてから第六十八条の三各号に掲げる事項の変更(法第十四条第十五項の承認を受けたときは、最後に受けた同項の承認に係る変更)に係る第四十八条の規定による届出を行つておらず、かつ、変更計画について最後に法第十四条の七の二第一項の規定による確認を受けてから第六十八条の七の規定による届出を行つていない場合は、二十日)(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日及び土曜日は、算入しない。)とする。 + + +
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+ (変更計画に従つた変更に係る届出の届書等) + 第六十八条の十三 + + + + 法第十四条の七の二第六項の規定による届出は、様式第三十七の八による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 第六十八条の二第三項第一号ロで示された試験の結果が判定基準に適合していることを説明する資料 + + + + + + 法第十四条の七の二第三項に基づき、厚生労働省令で定める基準に適合している旨の確認を受けた場合には、その結果に関する書類 + + + + + + その他届出に係る変更が変更計画に従つた変更であることの確認の際に必要な資料 + + + + + + + 前項第一号及び第三号に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令及び医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 + + + + + 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 + + + + + + 前号の調査又は試験において、届出に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品についてその届出に係る品質、有効性及び安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 + + + + + + 当該資料の根拠となつた資料は、第一項の届書を提出した日から前条に定める日数が経過する日まで保存されていること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。 + + +
+
+ (機構に対する医薬品等変更計画確認の申請) + 第六十八条の十四 + + + + 厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四条の七の二第一項の確認の申請者は、機構に当該確認の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第三十七の九による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の七の二第一項の確認の申請書に添付して行うものとする。 + + +
+
+ (機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知) + 第六十八条の十五 + + + + 法第十四条の七の二第九項の規定により読み替えて準用する法第十四条の二の三第六項の規定による法第十四条の七の二第一項の確認の結果の通知は、様式第三十七の十による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の七の二第九項の規定により読み替えて準用する法第十四条の二の三第六項の規定による法第十四条の七の二第三項の確認の結果の通知は、様式第三十七の七による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の七の二第十一項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第三十七の十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (承継の届出) + 第六十九条 + + + + 法第十四条の八第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十三条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可又は法第十三条の三第一項の認定の申請に際して提出した資料 + + + + + + 法第十四条第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 + + + + + + 法第十四条の二の二第四項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第十四条の四第七項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第十四条の七の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料 + + + + + + 品質管理の業務に関する資料及び情報 + + + + 十一 + + 製造販売後安全管理(法第十二条の二第一項第二号に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)の業務に関する資料及び情報 + + + + 十二 + + その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報 + + + + + + + 法第十四条の八第三項の規定による届出は、様式第三十八による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、医薬品等承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。 + + +
+
+ (製造販売の届出) + 第七十条 + + + + 法第十四条の九第一項の規定による届出は、様式第三十九による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の九第二項の規定による変更の届出は、様式第四十による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第十四条の十第一項の規定により機構に届け出ることとされている場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を」とあるのは、「正副二通)を機構に」とする。 + + +
+
+ (機構による製造販売の届出の受理に係る通知) + 第七十一条 + + + + 法第十四条の十第二項の規定により厚生労働大臣に対して行う製造販売の届出の受理に係る通知は、様式第四十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ 第七十二条から第八十四条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (医薬品等総括製造販売責任者の基準) + 第八十五条 + + + + 医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項の規定により、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、薬剤師(同項ただし書各号のいずれかに該当する場合であつて、薬剤師以外の技術者をもつて薬剤師に代えるときにあつては、薬剤師以外の技術者)であつて、次の各号に掲げる要件を満たす者を置かなければならない。 + + + + + 医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。 + + + + + + 法第十二条第一項に規定する第一種医薬品製造販売業許可を受けた者が医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせる場合にあつては、医薬品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務その他これに類する業務に三年以上従事した者であること。 + + + +
+
+ 第八十五条の二 + + + + 医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 薬剤師 + + + + + + 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「旧制中学」という。)若しくは学校教育法に基づく高等学校(以下「高校」という。)又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + 化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 薬剤師 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理) + 第八十六条 + + + + 医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせることができる。 + + + + + + 令第二十条第一項第四号に掲げる医薬品についてのみその製造販売をする場合 + + + イ又はロのいずれかに該当する者 + + + + + + 生薬の製造又は販売に関する業務(品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務を含む。)において生薬の品種の鑑別等の業務に五年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下「医療用ガス類」という。)についてのみその製造販売をする場合 + + + イからハまでのいずれかに該当する者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医療用ガス類の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 前二号に掲げる場合以外の場合であつて、薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合 + + + イ又はロのいずれかに該当する者 + + + + + + 大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 前項第三号に掲げる場合に、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、同号に掲げる技術者をもつて行わせることができる期間は、医薬品等総括製造販売責任者として技術者を置いた日から起算して五年とする。 + + +
+
+ (医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項) + 第八十七条 + + + + 法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務 + + + + + + 法第十八条の二第一項第一号に規定する医薬品等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第十七条第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等品質保証責任者」という。)及び医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。 + + + +
+
+ (薬剤師以外の技術者に行わせることができる医薬品の製造の管理) + 第八十八条 + + + + 医薬品の製造業者は、法第十七条第五項ただし書の規定により、次の各号に掲げる医薬品の製造の管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせることができる。 + + + + + + 令第二十条第一項第四号に掲げる医薬品 + + + イ又はロのいずれかに該当する者 + + + + + + 生薬の製造又は販売に関する業務(品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務を含む。)において生薬の品種の鑑別等の業務に五年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 医療用ガス類 + + + イからハまでのいずれかに該当する者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医療用ガス類の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 前項に定める場合のほか、法第十三条の二の二第一項の登録を受けた医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の製造業者は、法第十七条第五項ただし書の規定により、当該登録に係る製造所の管理について、薬剤師に代え、次の各号のいずれかに該当する技術者をもつて行わせることができる。 + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (医薬品製造管理者の業務及び遵守事項) + 第八十九条 + + + + 法第十七条第九項の医薬品製造管理者が行う医薬品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号)により医薬品製造管理者が行うこととされた業務 + + + + + + 法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬品製造管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第十七条第九項の医薬品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第十七条第七項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + +
+
+ (製造、試験等に関する記録) + 第九十条 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所の医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者は、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品に関して有効期間又は使用の期限(以下第百五十二条第二項を除き「有効期間」という。)の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。 + ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保管が義務付けられている場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (医薬部外品等責任技術者の資格) + 第九十一条 + + + + 医薬部外品の製造業者は、法第十七条第十項の規定により、次の各号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。 + ただし、令第二十条第二項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造する製造所にあつては、薬剤師でなければならない。 + + + + + 薬剤師 + + + + + + 大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + 化粧品の製造業者は、法第十七条第十項の規定により、次の各号のいずれかに該当する責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。 + + + + + 薬剤師 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格) + 第九十一条の二 + + + + 前条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の二の二第一項の登録を受けた医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の製造業者は、当該登録に係る製造所の管理について、前条第一項各号に掲げる技術者に代え、次の各号のいずれかに該当する技術者をもつて行わせることができる。 + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項) + 第九十一条の三 + + + + 法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品又は化粧品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。 + + + + + + 品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。 + + + + + + 法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬部外品等責任技術者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第十七条第十二項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + +
+
+ (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の遵守事項) + 第九十二条 + + + + 法第十八条第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。 + + + + + + 製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。 + + + + + + 製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。 + + + + + + 医薬品の製造販売業者(法第十七条第一項ただし書第一号に規定する医薬品についてのみその製造販売をする製造販売業者を除く。)であつて、その医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合にあつては、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。 + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師を置くこと。 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置 + + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者、医薬品等品質保証責任者及び医薬品等安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者が第八十七条の規定による責務を果たすために必要な配慮をすること。 + + + +
+
+ 第九十二条の二 + + + + 医薬品の製造販売業者は、店舗販売業者に対し、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品を、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。 + + +
+
+ 第九十二条の三 + + + + 薬局製造販売医薬品の製造販売業者である薬局開設者は、当該薬局以外の薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。 + + +
+
+ (医薬品の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項) + 第九十三条 + + + + 医薬品の製造販売業者が、第十四条第一項に規定する医療用医薬品(体外診断用医薬品及び専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて皮膚に貼り付けられるものを除く。)について行う製造販売後臨床試験(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第二条第一項第三号に規定する製造販売後臨床試験をいう。以下この条において「医薬品の製造販売後臨床試験」という。)の実施に当たり遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医薬品の製造販売後臨床試験の実施に関する医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令で定める基準に適合するものであること。 + + + + + + 医薬品の製造販売後臨床試験を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他医薬品の製造販売後臨床試験の実施の透明性の確保及び国民の医薬品の製造販売後臨床試験への参加の選択に資する事項をあらかじめ公表すること。 + これを変更したときも、同様とする。 + + + + + + 医薬品の製造販売後臨床試験を中止し、又は終了したときは、原則として、医薬品の製造販売後臨床試験を中止した日又は終了した日のいずれか早い日から一年以内にその結果の概要を作成し、公表すること。 + + + +
+
+ (製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続) + 第九十四条 + + + + 製造販売のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。 + + + + + 法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請 + + + + + + 法第十四条の九第一項又は第二項の届出 + + + + + + 法第十九条の二第一項の承認又はその申請 + + + +
+
+ (製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続) + 第九十五条 + + + + 製造のために医薬品、医薬部外品又は化粧品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。 + + + + + 法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請 + + + + + + 法第十四条の九第一項又は第二項の届出 + + + + + + 法第十九条の二第一項の承認又はその申請 + + + + + + 法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の登録 + + + +
+
+ (製造管理又は品質管理の方法の基準への適合) + 第九十六条 + + + + 医薬品(次に掲げるものを除く。)若しくは医薬部外品(令第二十条第二項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものに限る。)の製造業者、法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造業者(以下「認定医薬品等外国製造業者」という。)又は法第十三条の三の二第一項の登録を受けた者(以下「登録医薬品等外国製造業者」という。)は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法を、法第十四条第二項第四号の厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。 + + + + + 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品(以下「防除用医薬品」という。)のうち、人の身体に直接使用されることのないもの + + + + + + 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品(以下「滅菌消毒用医薬品」という。)のうち、人の身体に直接使用されることのないもの + + + + + + 専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品 + + + + + + 生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品 + + + + + + 薬局製造販売医薬品 + + + + + + 医療の用に供するガス類のうち、厚生労働大臣が指定するもの + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、日本薬局方に収められている物のうち、人体に対する作用が緩和なものとして厚生労働大臣が指定するもの + + + +
+
+ (薬局製造販売医薬品の製造業者の遵守事項) + 第九十六条の二 + + + + 薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局で調剤に従事する薬剤師に当該薬局における設備及び器具をもつて、薬局製造販売医薬品を製造させなければならない。 + + + + + + 薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局以外の医薬品の製造販売業者又は製造業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。 + + +
+
+ (製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲) + 第九十七条 + + + + 法第十八条第五項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医薬品、医薬部外品又は化粧品の適正な使用のために必要な情報(以下この章において「安全管理情報」という。)の収集 + + + + + + 安全管理情報の解析 + + + + + + 安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施 + + + + + + 収集した安全管理情報の保存その他の前三号に附帯する業務 + + + +
+
+ (製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲) + 第九十八条 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、製造販売後安全管理に係る業務(以下「製造販売後安全管理業務」という。)を受託する者(以下この章において「受託者」という。)に、当該製造販売後安全管理業務を再委託させてはならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、医薬品の製造販売業者は、機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医薬品に関する製造販売後安全管理業務を当該機械器具等を供給する医療機器の製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該製造販売後安全管理業務を再委託させることができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、医薬品の製造販売業者は、他の医薬品の製造販売業者に医薬品を販売し、又は授与する場合であつて、当該医薬品に関する製造販売後安全管理業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該製造販売後安全管理業務のうち、前条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託させることができる。 + + + + + + 医薬品の製造販売業者は、前二項の規定により再委託させる製造販売後安全管理業務を再受託する者に、当該製造販売後安全管理業務をさらに委託させてはならない。 + + +
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+ (処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) + 第九十八条の二 + + + + 製造販売業者が処方箋医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、当該業務の受託者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 委託する業務(以下この条において「委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。 + + + + + + 委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下この条及び第九十八条の六において「受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。 + + + + + + 委託安全確保業務に係る次項の手順書その他委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。 + + + + + + + 製造販売業者は、処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、次に掲げる手順を記載した委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成しなければならない。 + + + + + 安全管理情報の収集に関する手順 + + + + + + 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順 + + + + + + 安全確保措置の実施に関する手順 + + + + + + 受託安全管理実施責任者から医薬品等安全管理責任者への報告に関する手順 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第二条第三項に規定する医薬品リスク管理(第九十八条の六第二項第五号において「医薬品リスク管理」という。)に関する手順(市販直後調査に関する手順を含む。) + + + + + + 委託の手順 + + + + + + 委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順 + + + + + + 医薬品等品質保証責任者その他の処方箋医薬品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順 + + + + + + その他委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順 + + + + + + + 製造販売業者は、処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務の範囲 + + + + + + 受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する委託安全確保業務の範囲に関する事項 + + + + + + 委託安全確保業務に係る前項各号(第六号を除く。)に掲げる手順に関する事項 + + + + + + 委託安全確保業務の実施の指示に関する事項 + + + + + + 次項第三号の報告及び同項第四号の確認に関する事項 + + + + + + 第七項の指示及び第八項の確認に関する事項 + + + + + + 第九項の情報提供に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 製造販売業者は、処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を医薬品等安全管理責任者に行わせなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務を統括すること。 + + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること(第九十七条第一号に掲げる業務を委託する場合を除く。)。 + + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 受託者が委託安全確保業務を適正かつ円滑に行つているかどうかを確認し、その記録を作成すること。 + + + + + + 第三号の報告及び前号の記録を保存するとともに、製造販売業者及び医薬品等総括製造販売責任者に文書により報告すること。 + + + + + + + 製造販売業者は、市販直後調査に係る業務であつて処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第十条第一項(同令第十四条において準用する場合を含む。)に規定する市販直後調査実施計画書(以下「市販直後調査実施計画書」という。)に基づき、次に掲げる業務を医薬品等安全管理責任者に行わせなければならない。 + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 前号の文書を保存すること。 + + + + + + + 製造販売業者は、処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第四号に掲げる業務を委託する場合においては、当該委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に委託しなければならない。 + この場合において、製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務の範囲 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 製造販売業者は、医薬品等安全管理責任者に委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項の契約書に基づき、受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示し、その文書を保存しなければならない。 + + + + + + 製造販売業者は、前項の規定に基づき指示を行つた場合においては、当該措置が講じられたことを確認し、その記録を保存しなければならない。 + + + + + + 製造販売業者は、委託安全確保業務を行う上で必要な情報を受託者に提供しなければならない。 + + +
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+ (処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) + 第九十八条の三 + + + + 製造販売業者が処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条各号に掲げる業務を委託する場合においては、前条(第一項第二号、第二項第四号及び第三項第二号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同条第四項第二号及び第三号並びに第五項中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「あらかじめ指定する者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) + 第九十八条の四 + + + + 製造販売業者が医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条各号に掲げる業務を委託する場合においては、第九十八条の二第一項第一号及び同条第三項から第九項まで(第三項第二号及び第三号並びに第五項を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同条第三項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第四項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び前項」とあるのは「前項」と、同項第二号及び第三号中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「あらかじめ指定する者」と、同条第六項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第七項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項」とあるのは「第三項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (委託安全確保業務に係る記録の保存) + 第九十八条の五 + + + + 前三条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなつた日から五年間とする。 + ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ各号に定める期間とする。 + + + + + + 生物由来製品(次号に掲げるものを除く。)に係る記録 + + + 利用しなくなつた日から十年間 + + + + + + + + 特定生物由来製品に係る記録 + + + 利用しなくなつた日から三十年間 + + + + + + + + 製造販売業者は、前三条の規定にかかわらず、製造販売後安全管理業務手順書等又はあらかじめ定めた文書に基づき、前三条の規定により記録を保存しなければならないとされている者に代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる。 + + +
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+ (処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法) + 第九十八条の六 + + + + 受託者が処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、当該業務の再受託者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 再委託する業務(以下この条において「再委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。 + + + + + + 再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下この条において「再受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る次項の手順書その他再委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを再委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に、次に掲げる手順を記載した再委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成させなければならない。 + + + + + 安全管理情報の収集に関する手順 + + + + + + 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順 + + + + + + 安全確保措置の実施に関する手順 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者から受託安全管理実施責任者への報告に関する手順 + + + + + + 医薬品リスク管理に関する手順(市販直後調査に関する手順を含む。) + + + + + + 再委託の手順 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順 + + + + + + 受託者の医薬品等品質保証責任者又は国内品質業務運営責任者その他の処方箋医薬品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順 + + + + + + その他再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再受託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務の範囲 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する再委託安全確保業務の範囲に関する事項 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る前項各号(第六号を除く。)に掲げる手順に関する事項 + + + + + + 再委託安全確保業務の実施の指示に関する事項 + + + + + + 次項第三号の報告及び同項第四号の確認に関する事項 + + + + + + 第七項の指示及び第八項の確認に関する事項 + + + + + + 第九項の情報提供に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者が、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を受託安全管理実施責任者に行わせることを確認しなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務を統括すること。 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること(第九十七条第一号に掲げる業務を委託する場合を除く。)。 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 再受託者が再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行つているかどうかを確認し、その記録を作成すること。 + + + + + + 第三号の報告及び前号の記録を保存するとともに、受託者及び受託者の医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者に文書により報告すること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が市販直後調査に係る業務であつて処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者が、製造販売後安全管理業務手順書等及び市販直後調査実施計画書に基づき、次に掲げる業務を受託安全管理実施責任者に行わせることを確認しなければならない。 + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 前号の文書を保存すること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第四号に掲げる業務を再委託する場合においては、当該再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に再委託させなければならない。 + この場合において、委託元である製造販売業者は、受託者に、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再委託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務の範囲 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者に、その受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項の契約書に基づき、再受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示させ、その文書を保存させなければならない。 + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が前項の規定に基づき指示を行つた場合においては、受託者に当該措置が講じられたことを確認させ、その記録を保存させなければならない。 + + + + + + 受託者は、再委託安全確保業務を行う上で必要な情報を再受託者に提供しなければならない。 + + + + 10 + + 第九十八条第三項の規定により受託者が製造販売後安全管理業務のうち第九十七条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、委託元である製造販売業者は、必要に応じ、再受託者を直接確認する体制を確保するものとする。 + + +
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+ (処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法) + 第九十八条の七 + + + + 受託者が処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条各号に掲げる業務を再委託する場合においては、前条(第一項第二号、第二項第四号及び第三項第二号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同条第四項中「を受託安全管理実施責任者」とあるのは「を受託者があらかじめ指定する者」と、同項第二号及び第三号中「再受託安全管理実施責任者」とあるのは「再受託者があらかじめ指定する者」と、同条第五項中「を受託安全管理実施責任者」とあるのは「を受託者があらかじめ指定する者」と、同項第一号中「再受託安全管理実施責任者」とあるのは「再受託者があらかじめ指定する者」と、同条第七項中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「受託者があらかじめ指定する者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (再委託安全確保業務等に係る記録の保存) + 第九十八条の八 + + + + 前二条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間については、第九十八条の五の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「製造販売業者」とあるのは「受託者」と、「前三条」とあるのは「第九十八条の六及び第九十八条の七」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制) + 第九十八条の九 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、次に掲げるところにより、法第十八条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる医薬品等総括製造販売責任者の権限を明らかにすること。 + + + + + 医薬品等品質保証責任者、医薬品等安全管理責任者その他の医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + 医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の廃棄、回収若しくは販売の停止、注意事項等情報等(法第五十二条第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報をいう。)の改訂、医療関係者への情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告その他の医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する措置の決定及び実施に関する権限 + + + + + + 製造業者、法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者その他製造に関する業務(試験検査等の業務を含む。)を行う者に対する管理監督に関する権限 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第十八条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、製造販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造販売業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第十八条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者に、法第十二条の二第一項各号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。 + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者 + + + + + + 医薬品等品質保証責任者 + + + + + + 医薬品等安全管理責任者 + + + + + + イからハまでに掲げる者のほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する者 + + + + + + + 次に掲げる法第十八条の二第一項第四号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医薬品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、医薬品について承認された事項の一部を変更するために必要な手続その他の必要な措置 + + + + + + 法第六十八条の十第一項の規定に基づく副作用等の報告が適時かつ適切に行われることを確保するために必要な情報の管理その他の措置 + + + + + + 医薬品の製造販売業者が医薬関係者に対して行う医薬品に関する情報提供が客観的かつ科学的な根拠に基づく正確な情報により行われ、かつ、法第六十六条から第六十八条までに違反する記事の広告、記述又は流布が行われないことを確保するために必要な業務の監督その他の措置 + + + + + + イからホまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制) + 第九十八条の十 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第十八条の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の権限を明らかにすること。 + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第十八条の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、製造業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第十八条の二第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める者に、法第十四条第二項第四号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造管理又は品質管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。 + + + + + 医薬品製造管理者 + + + + + + 医薬部外品等責任技術者 + + + + + + イ及びロに掲げる者のほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務に従事する者 + + + + + + + 次に掲げる法第十八条の二第三項第四号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医薬品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、当該情報の製造販売業者に対する連絡その他の必要な措置 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出) + 第九十九条 + + + + 法第十九条第一項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所 + + + + + + 法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号 + + + + + + + 前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる製造販売業者の氏名に係る届書 + + + 製造販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造販売業者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 + + + 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + + 第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医薬品等総括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く。) + + + 次のイからニまでに掲げる書類 + + + + + + 雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医薬品等総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 新たに医薬品等総括製造販売責任者となつた者が法第十七条第一項に規定する者であることを証する書類 + + + + + + 法第十七条第一項ただし書第一号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イからハまでに規定する者であることを証する書類 + + + + + + 法第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項第三号イ又はロに規定する者であることを証する書類、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師となつた者に対する使用関係を証する書類並びに医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 + + + + + + + + 第一項第五号に掲げる事項に係る届書 + + + 次のイ及びロに掲げる書類 + + + + + + 雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師となつた者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 + + + + +
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+ (製造業の医薬品製造管理者等の変更の届出) + 第百条 + + + + 法第十九条第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造業者若しくは医薬品等外国製造業者(以下この条において「製造業者等」という。)又は医薬品製造管理者若しくは医薬部外品等責任技術者(医薬品等外国製造業者にあつては、製造所の責任者)(第三項第二号において「医薬品製造管理者等」という。)の氏名又は住所 + + + + + + 製造業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 製造所の名称 + + + + + + 製造所の構造設備の主要部分 + + + + + + 製造業者等が他の製造業の許可、認定若しくは登録を受け、又はその製造所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号、当該認定の区分及び認定番号又は当該登録の登録番号 + + + + + + + 前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣若しくは地方厚生局長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる製造業者等の氏名に係る届書 + + + 製造業者等の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造業者等が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第一号に掲げる医薬品製造管理者等の氏名に係る届書(新たに医薬品製造管理者等となつた者が製造業者等である場合を除く。) + + + 雇用契約書の写しその他の製造業者等の新たに医薬品製造管理者等となつた者に対する使用関係を証する書類及び新たに医薬品製造管理者となつた者が薬剤師若しくは第八十八条に掲げる者であること又は新たに医薬部外品等責任技術者となつた者が第九十一条若しくは第九十一条の二に掲げる者であることを証する書類 + + + + +
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+ (資料の保存) + 第百一条 + + + + 医薬品等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + 法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 + + + 承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第十四条の承認)を受けた日から五年間。 + ただし、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医薬品(承認(法第十四条の二の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間 + + + + + + + + 法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 + + + 再審査が終了するまでの期間 + + + + + + + + 法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) + + + 再審査が終了した日から五年間 + + + + + + + + 法第十四条の六の医薬品の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前三号に掲げる資料を除く。) + + + 再評価が終了した日から五年間 + + + + +
+
+ (外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請) + 第百二条 + + + + 法第十九条の二第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認の申請は、様式第五十三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書に添付すべき資料については、第四十条から第四十一条までの規定を準用する。 + この場合において、第四十条第四項及び第五項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第十九条の二第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類 + + + + + + 選任外国製造医薬品等製造販売業者を選任したことを証する書類 + + + + + + 当該選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し + + + + + + 法第二十条において準用する法第十四条の三第一項の規定により法第十九条の二第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に掲げる医薬品であることを証する書類その他必要な書類 + + + +
+
+ (外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項) + 第百三条 + + + + 令第十九条に規定する法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認に関する台帳に記載する事項は、第四十九条各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 当該選任外国製造医薬品等製造販売業者の受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + +
+
+ (選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項) + 第百四条 + + + + 選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は、第九十二条各号及び第九十八条の九各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 + + + + + 選任外国製造医薬品等製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。 + + + + + + 次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。 + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類 + + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項、法第十九条の四において準用する法第十四条の四第七項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類 + + + + + + + 法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した副作用等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + +
+
+ (選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出) + 第百五条 + + + + 法第十九条の三第一項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名又は住所 + + + + + + 選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + + 法第十九条の三第一項の規定による選任外国製造医薬品等製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該許可証の写しが厚生労働大臣に提出されている場合においては、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (機構による選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知) + 第百五条の二 + + + + 法第十九条の三第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (情報の提供) + 第百六条 + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。 + + + + + 法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由 + + + + + + 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項 + + + + + + 法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第七項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項 + + + + + + 法第五十条、第五十九条、第六十一条又は第六十八条の十七に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由 + + + + + + 法第五十二条(法第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十八に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由 + + + + + + 法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、選任外国製造医薬品等製造販売業者が業務を行うために必要な情報 + + + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者を変更したときは、第百四条第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造医薬品等製造販売業者から変更後の選任外国製造医薬品等製造販売業者に引き継がせなければならない。 + + + + + + 前項の場合において変更前の選任外国製造医薬品等製造販売業者が法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品承認取得者等である場合には、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者は生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造医薬品等製造販売業者に引き渡さなければならない。 + + +
+
+ (外国製造医薬品等特例承認取得者の業務に関する帳簿) + 第百七条 + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者は、帳簿を備え、選任外国製造医薬品等製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造医薬品等特例承認取得者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出) + 第百八条 + + + + 令第三十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名又は住所 + + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員 + + + + + + 承認を受けた品目を製造する製造所又はその名称 + + + + + + + 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四の三による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 第一項の届出が、同項第一号に掲げる事項に係るものであるときは、これを証する書類を、同項第二号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の役員が法第十九条の二第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類を、前項の届書に添えなければならない。 + + +
+
+ (機構による外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知) + 第百八条の二 + + + + 令第三十四条第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (外国製造医薬品等特例承認取得者等の申請等の手続) + 第百九条 + + + + 法第十九条の二第一項の承認を受けようとする者又は外国製造医薬品等特例承認取得者の厚生労働大臣に対する申請、届出、報告、提出その他の手続は、選任外国製造医薬品等製造販売業者が行うものとする。 + + +
+
+ (外国製造医薬品等特例承認取得者の資料の保存) + 第百十条 + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者については、第百一条の規定を準用する。 + + + + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者は、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項の根拠となつた資料を、厚生労働大臣に報告した日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の資料の保存については、第百一条各号列記以外の部分ただし書の規定を準用する。 + + +
+
+ (準用) + 第百十一条 + + + + 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認については、第三十九条、第四十条の二から第四十八条まで、第五十条及び第五十三条の九から第六十九条までの規定を準用する。 + この場合において、第四十五条の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十四条第三項及び第五項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十一条の二 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は製造業者については、第十五条の九の規定を準用する。 + この場合において、同条第一項中「登録販売者として」とあるのは、「第八十五条第二号、第八十五条の二第一項第三号若しくは第二項第三号、第八十六条第一号イ若しくは第二号ロ、第八十八条第一項第一号イ若しくは第二号ロ又は第九十一条第一項第三号若しくは第二項第三号に規定する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十二条 + + + + 医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十四条第一項及び第四項の規定を準用する。 + この場合において、同条第四項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三年間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は製造業者については、第十五条の十の規定を準用する。 + この場合において、「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは、「薬剤師」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十四条 + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者(薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。)については、第三条及び第十八条の規定を準用する。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者(薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。)については、第三条及び第十八条の規定を準用する。 + この場合において、第十八条中「届書」とあるのは、「届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)」と読み替えるものとする。 + + + + + + 薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。 + + + + + + 認定医薬品等外国製造業者及び登録医薬品等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。 + + +
+
+ + 第三章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等 +
+ 第一節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業 +
+ (医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請) + 第百十四条の二 + + + + 法第二十三条の二第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 許可の種類 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者の住所及び資格 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師」という。)の氏名及び住所並びに医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師が薬剤師である旨 + + + + + + + 法第二十三条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + 申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し + + + + + + 申請者以外の者がその医療機器等総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器等総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者が法第二十三条の二の十四第一項に規定する者であることを証する書類 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該医療機器等総括製造販売責任者が第百十四条の四十九の二第一項各号に掲げる者であることを証する書類、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記載した書類、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師に対する使用関係を証する書類並びに医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 + + + + + + + 法第二十三条の二第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二第二項の申請については、第九条の規定を準用する。 + この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の様式) + 第百十四条の三 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証は、様式第十によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の書換え交付の申請) + 第百十四条の四 + + + + 令第三十七条の二第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の再交付の申請) + 第百十四条の五 + + + + 令第三十七条の三第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可の更新の申請) + 第百十四条の六 + + + + 法第二十三条の二第四項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。 + + + + + + 第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (製造販売業の許可台帳の記載事項) + 第百十四条の七 + + + + 令第三十七条の五第一項に規定する法第二十三条の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 許可の種類 + + + + + + 製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者の氏名及び住所 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号 + + + +
+
+ (法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) + 第百十四条の七の二 + + + + 法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (製造業の登録を受ける製造所の製造工程) + 第百十四条の八 + + + + 法第二十三条の二の三第一項の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 + + + + + + 医療機器プログラム + + + 設計 + + + + + + + + 医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器 + + + 次に掲げる製造工程 + + + + + + 設計 + + + + + + 国内における最終製品の保管 + + + + + + + + 一般医療機器 + + + 次に掲げる製造工程 + + + + + + 主たる組立てその他の主たる製造工程(設計、滅菌及び保管を除く。第五号ロにおいて同じ。) + + + + + + 滅菌 + + + + + + 国内における最終製品の保管 + + + + + + + + 単回使用の医療機器(一回限り使用できることとされている医療機器をいう。以下同じ。)のうち、再製造(単回使用の医療機器が使用された後、新たに製造販売をすることを目的として、これに検査、分解、洗浄、滅菌その他必要な処理を行うことをいう。以下同じ。)をされたもの(以下「再製造単回使用医療機器」という。) + + + 次に掲げる製造工程 + + + + + + 設計 + + + + + + 使用された単回使用の医療機器の受入、分解及び洗浄等 + + + + + + 主たる組立てその他の主たる製造工程(設計、使用された単回使用の医療機器の受入、分解及び洗浄等、滅菌並びに保管を除く。) + + + + + + 滅菌 + + + + + + 国内における最終製品の保管 + + + + + + + + 前各号に掲げる医療機器以外の医療機器 + + + 次に掲げる製造工程 + + + + + + 設計 + + + + + + 主たる組立てその他の主たる製造工程 + + + + + + 滅菌 + + + + + + 国内における最終製品の保管 + + + + + + + + 放射性医薬品である体外診断用医薬品(以下「放射性体外診断用医薬品」という。) + + + 次に掲げる製造工程 + + + + + + 設計 + + + + + + 反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程以降の全ての製造工程 + + + + + + + + 法第二十三条の二の五第一項及び法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品(前号に掲げるものを除く。) + + + 次に掲げる製造工程 + + + + + + 設計 + + + + + + 反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程 + + + + + + 国内における最終製品の保管 + + + + + + + + 前二号に掲げる体外診断用医薬品以外の体外診断用医薬品 + + + 次に掲げる製造工程 + + + + + + 反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程 + + + + + + 国内における最終製品の保管 + + + + +
+
+ (製造業の登録の申請) + 第百十四条の九 + + + + 法第二十三条の二の三第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第六十三の二による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の三第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造所の名称 + + + + + + 医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の住所及び資格 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者以外の者がその医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 医療機器責任技術者が第百十四条の五十二に掲げる者であること又は体外診断用医薬品製造管理者が薬剤師であることを証する書類 + + + + + + 登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面 + + + + + + 申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証又は登録証の写し + + + + + + + 法第二十三条の二の三第二項の申請については、第九条の規定を準用する。 + この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の三第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (製造業の登録証の様式) + 第百十四条の十 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証は、様式第六十三の三によるものとする。 + + +
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+ (製造業の登録証の書換え交付の申請) + 第百十四条の十一 + + + + 令第三十七条の九第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (製造業の登録証の再交付の申請) + 第百十四条の十二 + + + + 令第三十七条の十第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (製造業の登録の更新の申請) + 第百十四条の十三 + + + + 法第二十三条の二の三第三項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請は、様式第六十三の四による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。 + + +
+
+ (製造業の登録台帳の記載事項) + 第百十四条の十四 + + + + 令第三十七条の十二第一項に規定する法第二十三条の二の三第一項の登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + 製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該製造所の医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号 + + + +
+
+ (医療機器等外国製造業者の登録の申請) + 第百十四条の十五 + + + + 法第二十三条の二の四第一項の医療機器等外国製造業者の登録の申請は、様式第六十三の五による申請書(正副二通)を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の二の三第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 登録の区分 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 製造所の責任者の履歴書 + + + + + + 登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面 + + + +
+
+ (準用) + 第百十四条の十六 + + + + 法第二十三条の二の四第一項の登録については、第百十四条の十から第百十四条の十四までの規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第百十四条の十 + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業 + + + 医療機器等外国製造業者 + + + + + + + + 様式第六十三の三 + + + 様式第六十三の六 + + + + + 第百十四条の十一 + + + 第三十七条の九第二項 + + + 第三十七条の十五第二項 + + + + + 第百十四条の十二 + + + 第三十七条の十第二項 + + + 第三十七条の十六第二項 + + + + + 第百十四条の十三第一項 + + + + + + 法第二十三条の二の四第二項において準用する法 + + + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業 + + + 医療機器等外国製造業者 + + + + + + + + 様式第六十三の四 + + + 様式第六十三の七 + + + + + + + + 令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事 + + + 機構を経由して厚生労働大臣 + + + + + 第百十四条の十四各号列記以外の部分 + + + 第三十七条の十二第一項に規定する法第二十三条の二の三第一項 + + + 第三十七条の十八に規定する法第二十三条の二の四第一項 + + + + + 第百十四条の十四第二号 + + + 製造業者 + + + 医療機器等外国製造業者 + + + + + 第百十四条の十四第四号 + + + 医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者 + + + 責任者 + + + + + 第百十四条の十四第五号 + + + 製造業者 + + + 医療機器等外国製造業者 + + + + + 製造業の許可又は登録 + + + 医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録 + + + + + + + + 製造業の許可の区分及び許可番号 + + + 認定の区分及び認定番号 + + +
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+ (医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請) + 第百十四条の十七 + + + + 法第二十三条の二の五第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請は、様式第六十三の八による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 当該品目に係る製造販売業の許可証の写し + + + + + + 法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二の八第一項第二号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であることを明らかにする書類その他必要な書類 + + + +
+
+ (医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合) + 第百十四条の十八 + + + + 法第二十三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十五項において準用する場合を含む。)の医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 + + +
+
+ (承認申請書に添付すべき資料等) + 第百十四条の十九 + + + + 法第二十三条の二の五第三項(同条第十五項において準用する場合及び法第二十三条の二の六の二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。 + + + + + + 医療機器についての承認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 + + + + + + 設計及び開発の検証に関する資料 + + + + + + 法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料 + + + + + + リスクマネジメントに関する資料 + + + + + + 製造方法に関する資料 + + + + + + 臨床試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認める資料 + + + + + + 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等の計画に関する資料 + + + + + + 法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料 + + + + + + + + 体外診断用医薬品についての承認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 + + + + + + 仕様の設定に関する資料 + + + + + + 安定性に関する資料 + + + + + + 法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料 + + + + + + 性能に関する資料 + + + + + + リスクマネジメントに関する資料 + + + + + + 製造方法に関する資料 + + + + + + 臨床性能試験の試験成績に関する資料 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二の五第三項の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合、法第二十三条の二の五第五項の規定により臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。 + + + + + + 申請者は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認のための審査につき必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (緊急承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予) + 第百十四条の十九の二 + + + + 厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の六の二第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、前条第一項第一号イからニまで、ト及びチ又は第二号イからヘまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 + + +
+
+ (特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予) + 第百十四条の二十 + + + + 厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の八第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、第百十四条の十九第一項第一号イからホまで並びにト及びチ又は第二号イからトまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 + + +
+
+ (厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医療機器又は体外診断用医薬品) + 第百十四条の二十一 + + + + 法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器とする。 + + +
+
+ (申請資料の信頼性の基準) + 第百十四条の二十二 + + + + 法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十五項において準用する場合及び法第二十三条の二の六の二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)及び医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 + + + + + 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 + + + + + + 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 + + + + + + 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りではない。 + + + +
+
+ (臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができるとき) + 第百十四条の二十二の二 + + + + 法第二十三条の二の五第五項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 + + + + + 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的医薬品又は特定用途医療機器若しくは特定用途医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であつて、当該医療機器若しくは体外診断用医薬品の有効性及び安全性を検証するための十分な人数を対象とする臨床試験若しくは臨床性能試験の実施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要すると判断されるとき + + + + + + 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的医薬品又は特定用途医療機器若しくは特定用途医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるもののうち、焼しやくその他の物的な機能により人の身体の構造又は機能に影響を与えることを目的とする医療機器又は体外診断用医薬品であつて、臨床試験又は臨床性能試験を実施しなくともその適正な使用を確保することができると認められるとき + + + +
+
+ (臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続) + 第百十四条の二十二の三 + + + + 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は臨床試験又は臨床性能試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすることを申し出ることができる。 + + + + + + 前項の申出は、第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付資料により法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第二十三条の二の五第五項の規定に基づき、臨床試験又は臨床性能試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること(以下この条において「臨床試験等の試験成績の提出免除」という。)ができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書及び第百十四条の十九第一項、第四項又は第五項の規定により提出された添付資料により法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第二十三条の二の五第五項の規定に基づき、臨床試験等の試験成績の提出免除ができる。 + + + + + + 次の各号のいずれかに該当するときは、臨床試験等の試験成績の提出免除をしてはならない。 + + + + + 当該医療機器又は体外診断用医薬品の有効性及び安全性を評価することが可能となる臨床試験又は臨床性能試験の試験成績その他必要な資料が存在しないとき + + + + + + その使用及び取扱いに係る条件の設定及び医療機器等リスク管理(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第二条第四項に規定する医療機器等リスク管理をいう。以下同じ。)を実施しても当該医療機器又は体外診断用医薬品の有効性及び安全性を確保することが困難であるとき + + + + + + + 第三項及び第四項の場合において、申請者は、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用に関連する医学医術に関する学術団体と連携して当該医療機器又は体外診断用医薬品の適正な使用を確保するために必要な基準を作成するための計画を含む医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第九条の三第一項第一号に定める医療機器等リスク管理計画書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の調査を行わせることとした場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。 + + +
+
+ (医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続) + 第百十四条の二十二の四 + + + + 法第二十三条の二の五第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により条件を付した法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認(以下「医療機器等条件付き承認」という。)を受けた者は、法第二十三条の二の五第十二項の規定により、様式第二十二の二による申請書に添えて資料を提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十三項の調査のため必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医療機器等条件付き承認を受けた者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 医療機器等条件付き承認を受けた者が、法第二十三条の二の九第一項の指定を受けた医療機器又は体外診断用医薬品について、同項の使用成績に関する評価の申請をしたときは、第一項及び第二項の規定による資料が提出されたものとみなす。 + + +
+
+ (法第二十三条の二の五第十二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料) + 第百十四条の二十二の五 + + + + 前条第一項の申請書に添付する資料については、第百十四条の四十第一項及び第二項の規定を準用する。 + + +
+
+ (法第二十三条の二の五第十二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品) + 第百十四条の二十二の六 + + + + 法第二十三条の二の五第十二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品については、第百十四条の四十一の規定を準用する。 + + +
+
+ (法第二十三条の二の五第十二項後段の資料の信頼性の基準) + 第百十四条の二十二の七 + + + + 法第二十三条の二の五第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第百十四条の二十二の規定を準用する。 + この場合において、同条中「法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料) + 第百十四条の二十三 + + + + 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第二十三条の二の五第三項の資料のうち、第百十四条の十九第一項第一号ホ又は第二号トに掲げる資料の一部に代えることができる。 + + +
+
+ (承認事項の一部変更の承認) + 第百十四条の二十四 + + + + 法第二十三条の二の五第十五項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第六十三の九による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五第十五項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第百十四条の十七第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。 + + +
+
+ (承認事項の軽微な変更の範囲) + 第百十四条の二十五 + + + + 医療機器に係る法第二十三条の二の五第十五項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 使用目的又は効果の追加、変更又は削除 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更 + + + + + + 前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十五項の承認を受けなければならないと認めるもの + + + + + + + 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第十五項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 使用目的の追加、変更又は削除 + + + + + + 反応系に関与する成分の追加、変更又は削除 + + + + + + 前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十五項の承認を受けなければならないと認めるもの + + + +
+
+ (軽微な変更の届出) + 第百十四条の二十六 + + + + 法第二十三条の二の五第十六項の規定による届出は、様式第六十三の十による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届出は、法第二十三条の二の五第十五項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に同項に規定する医療機器等審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (承認台帳の記載事項) + 第百十四条の二十七 + + + + 令第三十七条の十九に規定する法第二十三条の二の五第一項及び第十五項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 承認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + 当該品目の製造所の名称 + + + + + + 当該品目の製造所が受けている製造業者の登録番号又は医療機器等外国製造業者の登録番号 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の形状、構造及び原理 + + + + + + 当該品目の使用目的又は効果 + + + + + + 当該品目の使用方法 + + + +
+
+ (医療機器等適合性調査の申請) + 第百十四条の二十八 + + + + 法第二十三条の二の五第七項若しくは第九項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章において「医療機器等適合性調査」という。)の申請は、様式第六十三の十一による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 医療機器等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 医療機器等適合性調査に係る製造販売業者及び全ての製造所(法第二十三条の二の三第一項に規定する製造所をいう。以下この章において同じ。)における製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (医療機器等適合性調査の結果の通知) + 第百十四条の二十九 + + + + 医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。)に対して行う医療機器等適合性調査の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (医療機器等適合性調査台帳の記載事項) + 第百十四条の三十 + + + + 令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 調査結果及び結果通知年月日 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。) + + + + + + 当該品目が属する法第二十三条の二の五第八項第一号に規定する区分 + + + + + + 当該品目を製造する製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該品目の製造業者又は医療機器等外国製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 前号の製造業者又は医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日 + + + + + + 基準適合証を交付した場合にあつては、その番号 + + + + + + 第百十四条の三十三第二項に規定する調査結果証明書を交付した場合にあつては、その番号 + + + + 十一 + + 第百十四条の三十四第二項に規定する調査を行つた場合にあつては、当該調査を行つた旨及び当該調査の対象となつた医療機器又は体外診断用医薬品の該当する同項に規定する区分 + + + +
+
+ (医療機器等適合性調査を行わない承認された事項の変更) + 第百十四条の三十一 + + + + 令第三十七条の二十五第一項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 + + +
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+ (製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程) + 第百十四条の三十二 + + + + 法第二十三条の二の五第八項第二号の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 滅菌 + + + + + + 最終製品の保管 + + + + + + その他厚生労働大臣が適当と認める製造工程 + + + +
+
+ (法第二十三条の二の五第九項の規定による調査が必要な場合) + 第百十四条の三十三 + + + + 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合は、法第二十三条の二の五第九項の規定による書面による調査又は実地の調査を行うものとする。 + + + + + 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認(以下この条において「承認」という。)に係る医療機器が、法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し法第二十三条の二の五第九項の規定による書面による調査又は実地の調査を受けなければならないとされた再製造単回使用医療機器である場合 + + + + + + 承認に係る医療機器が、次のイからトまでのいずれかの区分に該当するものである場合(当該医療機器について有効な基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は法第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。以下この条及び第百十四条の四十五の六において同じ。)が交付されており、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査、法第二十三条の二の十の二第四項の規定による調査又は法第二十三条の二の二十三第四項若しくは第六項の規定による調査(以下この条及び第百十四条の四十五の六において「医療機器等適合性調査等」という。)において、当該区分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。) + + + + + 原材料の一部として医薬品又は再生医療等製品が組み込まれたもの + + + + + + 特定生物由来製品 + + + + + + マイクロマシン(電気その他のエネルギーを利用する医療機器又は体外診断用医薬品であつて、その直径が三ミリメートル以下であり、かつ、その部品の直径が一ミリメートル以下であるものをいう。第四号ロにおいて同じ。)であるもの + + + + + + 製造工程においてナノ材料(縦若しくは横の長さ又は高さが一ナノメートル以上百ナノメートル以下の物質から成る材料をいう。第四号ハにおいて同じ。)が使用されるもの + + + + + + 当該医療機器の全てが、最終的に人体に吸収されることが想定されるもの(ロに掲げるものを除く。) + + + + + + 特定医療機器 + + + + + + 再製造単回使用医療機器 + + + + + + + 承認に係る医療機器が、次のイからニまでのいずれにも該当するものである場合 + + + + + 滅菌医療機器(製造工程において滅菌される医療機器をいう。)であること。 + + + + + + 当該医療機器について有効な基準適合証が交付されていること。 + + + + + + 当該医療機器の滅菌の方法が、ロの基準適合証に係る医療機器等適合性調査等を受けた医療機器の滅菌の方法と異なるものであること。 + + + + + + 当該医療機器の滅菌を行う製造所について、過去五年以内に、当該医療機器の滅菌の方法と同一の滅菌の方法について当該製造所が記載された基準適合証及び次項に規定する調査結果証明書(調査結果が適合であるものに限る。)又は第百十四条の四十五の九第三項の通知書(以下「医療機器等変更計画適合性確認通知書」という。)が交付されていないこと。 + + + + + + + 承認に係る体外診断用医薬品が、次のイからハまでのいずれかの区分に該当するものである場合(当該体外診断用医薬品について有効な基準適合証が交付されており、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査等において、当該区分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。) + + + + + 生物由来製品 + + + + + + マイクロマシンであるもの + + + + + + 製造工程においてナノ材料が使用されるもの + + + + + + + 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイからハまでのいずれにも該当するものである場合 + + + + + 当該医療機器又は体外診断用医薬品について有効な基準適合証が交付されていること。 + + + + + + 当該医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所のうち、前条各号に掲げる製造工程について、イの基準適合証に記載された製造所(ハにおいて「記載製造所」という。)と同一でない製造所(ハにおいて「例外的製造所」という。)があること。 + + + + + + 過去五年以内に当該例外的製造所(複数ある場合にあつては、それぞれの例外的製造所。以下この号において同じ。)が記載された基準適合証(当該基準適合証に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含むものに限る。)及び次項に規定する調査結果証明書(当該調査結果証明書に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含み、かつ、調査結果が適合であるものに限る。)又は医療機器等変更計画適合性確認通知書(当該医療機器等変更計画適合性確認通知書に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含むものに限る。)が交付されていないこと。 + + + + + + + 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイからハまでのいずれにも該当するものである場合 + + + + + 当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について有効な基準適合証が交付されており、かつ、当該基準適合証に記載された申請者が、当該承認を受けようとする者と異なる者であること。 + + + + + + イの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等承認取得者又は医療機器等認証取得者の地位が、法第二十三条の二の十一第一項若しくは第二項又は法第二十三条の三の二第一項若しくは第二項の規定に基づき、当該承認を受けようとする者に承継されていること。 + + + + + + ロの承継があつた日以降、イの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の法第二十三条の二の五第八項第一号に規定する区分に属する医療機器又は体外診断用医薬品(当該承継に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち前条各号に規定するもののみをするものを除く。)が当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所(当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程と同一の製造工程が、当該製造所において、当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程として行われている場合に限る。)であるものに限る。)について、この項(第百十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面による調査若しくは実地の調査又は法第二十三条の二の十の二第四項の規定による調査が行われていないこと。 + + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める場合 + + + + + + + 厚生労働大臣は、再製造単回使用医療機器定期確認調査(前項第一号の調査をいう。)又は追加的調査(前項第二号から第七号までの調査をいう。以下同じ。)を行つたときは、その結果を証するものとして、様式第六十三の十三による証明書(以下「調査結果証明書」という。)を交付するものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に医療機器等適合性調査を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。 + + +
+
+ (基準適合証の交付) + 第百十四条の三十四 + + + + 基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証をいう。以下この条から第百十四条の三十六までにおいて同じ。)は、様式第六十三の十四によるものとする。 + + + + + + 基準適合証の交付に当たつては、当該基準適合証に係る法第二十三条の二の五第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による調査が前条第一項第二号イからトまで又は第四号イからハまでのいずれかの区分に該当する医療機器又は体外診断用医薬品に係るものである場合にあつては、併せて、当該区分の特性に応じて必要となる調査を行つた旨を示す書類を交付するものとする。 + + + + + + 基準適合証の交付を受けた者は、当該基準適合証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準適合証を保有している場合にあつては、これを返納するものとする。 + + +
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+ (基準適合証の書換え交付の申請) + 第百十四条の三十五 + + + + 令第三十七条の二十六第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (基準適合証の再交付の申請) + 第百十四条の三十六 + + + + 令第三十七条の二十七第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (緊急承認を受けた医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等) + 第百十四条の三十六の二 + + + + 法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付した法第二十三条の二の五の承認を受けた医療機器又は体外診断用医薬品につき当該承認を受けた者が行う法第二十三条の二の六の二第四項の調査は、当該期限(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)までの期間、当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等について行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の六の二第四項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、当該調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指示した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医療機器又は体外診断用医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請) + 第百十四条の三十七 + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第六項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前二項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料が同項後段の規定に適合するかどうかの調査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて第百十四条の二十一に規定するものに係る法第二十三条の二の六の二第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けようとする者又は同項の規定による同条の承認を受けた者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二の五の承認のための審査及び同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次条において「医療機器等審査等」という。)については、第百十四条の十九第五項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二の五第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたときは、医療機器等条件付き承認を受けた者は、機構に令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて当該医療機器等条件付き承認に係るものに係る当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の五第十三項の調査の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二の五第十三項の調査については、第百十四条の二十二の四第二項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第八項の申請書に添付する資料は、第百十四条の二十二の五の資料とする。 + + +
+
+ (機構による医療機器等審査等の結果の通知) + 第百十四条の三十八 + + + + 法第二十三条の二の七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等審査等の結果の通知は、様式第六十三の十六による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第七項若しくは第九項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の品質管理又は製造管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第十六項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績評価の申請) + 第百十四条の三十九 + + + + 法第二十三条の二の九第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する評価の申請は、様式第六十三の十七による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (使用成績評価申請書に添付すべき資料等) + 第百十四条の四十 + + + + 法第二十三条の二の九第四項の規定により、前条の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する資料とする。 + + + + + + 前項に規定する資料については、第百十四条の十九第三項の規定を準用する。 + + + + + + 法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請をする者については、第百十四条の十九第四項の規定を準用する。 + + + + + + 第一項及び前項において準用する第百十四条の十九第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する評価につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (使用成績評価の調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の範囲) + 第百十四条の四十一 + + + + 法第二十三条の二の九第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。 + + +
+
+ (使用成績評価申請資料の信頼性の基準) + 第百十四条の四十二 + + + + 法第二十三条の二の九第四項後段に規定する資料については、第百十四条の二十二の規定を準用する。 + この場合において、同条第三号中「法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等) + 第百十四条の四十三 + + + + 法第二十三条の二の九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品につき法第二十三条の二の五の承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。次項において同じ。)を受けた者が行う法第二十三条の二の九第六項の調査は、同条第一項に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等について行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の九第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第二十三条の二の十第二項前段の規定による機構に対する報告は、当該調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指示した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医療機器又は体外診断用医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の二の十第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う前項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (機構に対する使用成績評価に係る確認又は調査の申請) + 第百十四条の四十四 + + + + 法第二十三条の二の十第一項において準用する法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の九第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「医療機器等確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第三十七条の三十一に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請者は、機構に当該医療機器等確認等の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第六十三の十八による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の十第一項において準用する法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う医療機器等確認等については、第百十四条の四十第四項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「第一項及び前項において準用する第百十四条の十九第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「使用成績に関する評価」とあるのは「法第二十三条の二の九第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による使用成績評価の医療機器等確認等の結果の通知) + 第百十四条の四十五 + + + + 法第二十三条の二の十第一項において準用する法第二十三条の二の七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第六十三の十九による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (医療機器及び体外診断用医薬品の変更計画の確認の申請) + 第百十四条の四十五の二 + + + + 法第二十三条の二の十の二第一項の変更計画の確認の申請は、様式第六十三の十九の二による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の十の二第一項の変更計画の変更の確認の申請は、様式第六十三の十九の三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前二項の申請書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に掲げる資料を添えなければならない。 + + + + + + 医療機器(人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する「人工知能関連技術」をいう。以下同じ。)を活用したものを除く。)の変更計画の確認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 変更計画 + + + + + + 設計及び開発の検証方法に関する資料 + + + + + + + + 医療機器(人工知能関連技術を活用したものに限る。)の変更計画の確認 + + + 第一号に掲げる資料及び次に掲げる資料 + + + + + + 変更計画の作成及び実施に関する手順 + + + + + + その他人工知能関連技術の適正かつ円滑な管理に必要な資料 + + + + + + + + 体外診断用医薬品の変更計画の確認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 変更計画 + + + + + + 設計及び開発の検証方法に関する資料 + + + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の変更計画の変更の確認 + + + 前三号に掲げる確認の区分に応じた資料及び確認を受けた変更計画の写し + + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。 + + +
+
+ (変更計画の確認を受けることができる場合) + 第百十四条の四十五の三 + + + + 医療機器に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。 + + + + + 使用目的又は効果 + + + + + + 形状、構造及び原理 + + + + + + 原材料 + + + + + + 性能及び安全性に関する規格 + + + + + + 使用方法 + + + + + + 保管方法 + + + + + + 有効期間 + + + + + + 製造方法 + + + + + + 製造販売する品目の製造所 + + + + + + + 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。 + + + + + 使用目的 + + + + + + 形状、構造及び原理 + + + + + + 反応系に関与する成分 + + + + + + 品目仕様 + + + + + + 使用方法 + + + + + + 保管方法 + + + + + + 有効期間 + + + + + + 製造方法 + + + + + + 製造販売する品目の製造所 + + + +
+
+ (変更計画の確認を受けることができない場合) + 第百十四条の四十五の四 + + + + 医療機器(人工知能関連技術を活用したものを除く。)に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。 + + + + + 法第四十一条第三項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 法第四十二条第二項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、当該医療機器の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更 + + + + + + + 医療機器(人工知能関連技術を活用したものに限る。)に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。 + + + + + 法第四十一条第三項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 法第四十二条第二項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、当該医療機器の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更 + + + + + + + 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項第二号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。 + + + + + 法第四十一条第一項又は第三項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 法第四十二条第一項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更 + + + +
+
+ (医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合) + 第百十四条の四十五の五 + + + + 法第二十三条の二の十の二第一項第三号ハの医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 + + +
+
+ (製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更) + 第百十四条の四十五の六 + + + + 法第二十三条の二の十の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として厚生労働省令で定めるものは、第百十四条の二十五及び第百十四条の三十一に規定する変更以外の変更であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(法第二十三条の二の五第十五項の承認申請を行う場合を除く。)とする。 + + + + + 次のいずれにも該当する変更以外の変更 + + + + + 変更計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた者が既に基準適合証の交付を受けている場合であつて、当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の製品群区分(法第二十三条の二の五第八項第一号の規定により別に厚生労働省令で定める区分をいう。)に属するものに係る変更 + + + + + + 当該変更に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち第百十四条の三十二各号に規定するもののみをするものを除く。)が、イの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所(当該変更に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程と同一の製造工程が、当該製造所において、当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程として行われている場合に限る。)となる変更 + + + + + + + 法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し法第二十三条の二の五第九項の規定による書面による調査又は実地の調査を受けなければならないとされた再製造単回使用医療機器に係る変更 + + + + + + 第百十四条の三十三第一項第二号イからトまでのいずれかの区分に該当する医療機器に係る変更(当該医療機器について有効な基準適合証が交付されており、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査等において、当該区分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。) + + + + + + 第百十四条の三十三第一項第三号イからニまでのいずれにも該当する医療機器に係る変更 + + + + + + 第百十四条の三十三第一項第四号イからハまでのいずれかの区分に該当する体外診断用医薬品に係る変更(当該体外診断用医薬品について有効な基準適合証が交付されており、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査等において、当該区分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。) + + + + + + 第百十四条の三十三第一項第五号イからハまでのいずれにも該当する医療機器又は体外診断用医薬品に係る変更 + + + + + + 第百十四条の三十三第一項第六号イからハまでのいずれにも該当する医療機器又は体外診断用医薬品に係る変更 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める変更 + + + +
+
+ (計画内容の軽微な変更に係る特例) + 第百十四条の四十五の七 + + + + 確認された変更計画の変更が軽微な変更であるときは、第百十四条の四十五の二の規定にかかわらず、様式第六十三の十九の四による届書(正副二通)に次の各号に掲げる資料を添えて、厚生労働大臣に法第二十三条の二の十の二第一項の変更計画の変更を届け出ることができる。 + + + + + 変更計画の変更案 + + + + + + 変更理由 + + + + + + + 前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 新たに承認申請が必要となると考えられる医療機器又は体外診断用医薬品の変更 + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の検証実施計画又は適合基準に係る変更 + + + + + + 前二号に掲げる変更のほか、医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に影響を与える変更 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (医療機器等変更計画確認台帳の記載事項) + 第百十四条の四十五の八 + + + + 令第三十七条の三十三第一項に規定する医療機器等変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 確認番号及び確認年月日 + + + + + + 確認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + 当該品目の製造所の名称 + + + + + + 当該品目の製造所が受けている製造業者の登録番号又は医療機器等外国製造業者の登録番号 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の形状、構造及び原理 + + + + + + 当該品目の使用目的又は効果 + + + + + + 当該品目の使用方法 + + + +
+
+ (医療機器等適合性確認の申請等) + 第百十四条の四十五の九 + + + + 法第二十三条の二の十の二第三項の規定による確認(以下「医療機器等適合性確認」という。)の申請は、様式第六十三の十九の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 + + + + + 医療機器等適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 医療機器等適合性確認に係る全ての製造所における製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣は、医療機器等適合性確認をしたときは、様式第六十三の十九の六による通知書を申請者に通知するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (医療機器等適合性確認の結果の通知) + 第百十四条の四十五の十 + + + + 令第三十七条の三十六の規定による医療機器等適合性確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の七による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (医療機器等適合性確認台帳の記載事項) + 第百十四条の四十五の十一 + + + + 令第三十七条の三十四第二項に規定する医療機器等適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十三条の二の十の二第三項の確認の結果 + + + + + + 医療機器等適合性確認の通知の年月日及び番号 + + + + + + 令第三十七条の三十六の規定による医療機器等適合性確認の結果を通知した場合にあつては、その通知の年月日及び番号 + + + +
+
+ (変更計画に従つた変更を届出により行うことが可能な範囲) + 第百十四条の四十五の十二 + + + + 医療機器(人工知能関連技術を活用したものを除く。)に係る法第二十三条の二の十の二第六項の厚生労働省令で定める変更は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政令第九十一号)第十二条第一項第一号イ(5)から(9)までに掲げる変更とする。 + + + + + + 医療機器(人工知能関連技術を活用したものに限る。)に係る法第二十三条の二の十の二第六項の厚生労働省令で定める変更は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(5)から(9)までに掲げる変更とする。 + + + + + + 体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第六項の厚生労働省令で定める変更は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号ロ(1)及び(4)から(6)までに掲げる変更とする。 + + +
+
+ (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数) + 第百十四条の四十五の十三 + + + + 法第二十三条の二の十の二第六項の厚生労働省令で定める日数は、三十日とする。 + + +
+
+ (変更計画に従つた変更に係る届出の届書等) + 第百十四条の四十五の十四 + + + + 法第二十三条の二の十の二第六項の規定による届出は、様式第六十三の十九の八による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、変更計画で確認されたとおりの試験の結果が得られたことを示す資料その他変更計画に従つた変更の内容を確認できる資料を添付しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令及び医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 + + + + + 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 + + + + + + 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 + + + + + + 当該資料の根拠になつた資料は、第一項の届書を提出した日から前条に定める日数が経過する日まで保存されていること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りではない。 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。 + + +
+
+ (機構に対する医療機器等変更計画確認の申請) + 第百十四条の四十五の十五 + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項の確認の申請者は、機構に当該確認の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第六十三の十九の九による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の十の二第一項の確認の申請書に添付して行うものとする。 + + +
+
+ (機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知) + 第百十四条の四十五の十六 + + + + 法第二十三条の二の十の二第十項の規定により読み替えて準用する法第二十三条の二の七第六項の規定による法第二十三条の二の十の二第一項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の十の二第十項の規定により読み替えて準用する法第二十三条の二の七第六項の規定による法第二十三条の二の十の二第三項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十一による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の十の二第十二項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第六十三の十九の十二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (承継の届出) + 第百十四条の四十六 + + + + 法第二十三条の二の十一第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十三条の二の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の登録の申請に際して提出した資料 + + + + + + 法第二十三条の二の五第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 + + + + + + 法第二十三条の二の六の二第四項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の二の九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の二の十の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第六十八条の五第一項の規定による特定医療機器に関する記録及び当該記録に関連する資料 + + + + + + 法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料 + + + + + + 製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び情報 + + + + 十一 + + 製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報 + + + + 十二 + + その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報 + + + + + + + 法第二十三条の二の十一第三項の規定による届出は、様式第六十三の二十による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、医療機器等承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。 + + +
+
+ (製造販売の届出) + 第百十四条の四十七 + + + + 法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出は、様式第六十三の二十一による届書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二の十二第二項の規定による変更の届出は、様式第四十による届書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 医療機器に係る第一項の届書には、届出に係る品目の法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料を添えなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の二の十三第一項の規定により機構に届け出ることとされている場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に」とあるのは、「正副二通)を機構に」とする。 + + +
+
+ (機構による製造販売の届出の受理に係る通知) + 第百十四条の四十八 + + + + 法第二十三条の二の十三第二項の規定により厚生労働大臣に対して行う製造販売の届出の受理に係る通知は、様式第四十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
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+ (医療機器等総括製造販売責任者の基準) + 第百十四条の四十九 + + + + 高度管理医療機器又は管理医療機器の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者に係る法第二十三条の二の十四第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 大学等で物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に五年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + 一般医療機器の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者に係る法第二十三条の二の十四第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理) + 第百十四条の四十九の二 + + + + 体外診断用医薬品の製造販売業者は、法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号の規定により、薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合には、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、次の各号のいずれかに掲げる技術者をもつて行わせることができる。 + + + + + 大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + 前項に掲げる場合に、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、前項各号のいずれかに掲げる技術者をもつて行わせることができる期間は、医療機器等総括製造販売責任者として技術者を置いた日から起算して五年とする。 + + +
+
+ (医療機器等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項) + 第百十四条の五十 + + + + 法第二十三条の二の十四第四項に規定する医療機器等総括製造販売責任者が行う医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)により医療機器等総括製造販売責任者が行うこととされた業務 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令により医療機器等総括製造販売責任者が行うこととされた業務 + + + + + + 法第二十三条の二の十五の二第一項第一号に規定する医療機器等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第二十三条の二の十四第四項に規定する医療機器等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の国内における品質管理に関する業務の責任者(以下「国内品質業務運営責任者」という。)及び医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医療機器等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。 + + + +
+
+ (製造、試験等に関する記録) + 第百十四条の五十一 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造所の医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者は、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医療機器又は体外診断用医薬品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。 + ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保管が義務付けられている場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (医療機器責任技術者の資格) + 第百十四条の五十二 + + + + 医療機器の製造業者は、法第二十三条の二の十四第五項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医療機器責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。 + + + + + 大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 医療機器の製造に関する業務に五年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + 一般医療機器のみを製造する製造所にあつては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を医療機器責任技術者とすることができる。 + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する科目を修得した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + 医療機器の製造工程のうち設計のみを行う製造所にあつては、前二項の規定にかかわらず、製造業者が設計に係る部門の責任者として指定する者を医療機器責任技術者とすることができる。 + + +
+
+ (医療機器責任技術者の業務及び遵守事項) + 第百十四条の五十三 + + + + 法第二十三条の二の十四第九項の医療機器責任技術者が行う医療機器の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。 + + + + + + 品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。 + + + + + + 法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する医療機器責任技術者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第二十三条の二の十四第九項の医療機器責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第七項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + +
+
+ (薬剤師以外の者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造の管理) + 第百十四条の五十三の二 + + + + 法第二十三条の二の十四第十項に規定する厚生労働省令で定める工程は、次の各号に掲げるもののみを行う工程とする。 + + + + + 設計のみを行う工程 + + + + + + 保管(最終製品(他の体外診断用医薬品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管を除く。)のみを行う工程 + + + + + + + 体外診断用医薬品の製造工程のうち前項に規定する工程のみを行う製造所の製造業者は、法第二十三条の二の十四第十項の規定により、当該製造所の管理について、薬剤師に代え、次の各号のいずれかに該当する管理者をもつて行わせることができる。 + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は体外診断用医薬品の製造に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (体外診断用医薬品製造管理者の業務及び遵守事項) + 第百十四条の五十三の三 + + + + 法第二十三条の二の十四第十四項の体外診断用医薬品製造管理者が行う体外診断用医薬品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。 + + + + + + 品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。 + + + + + + 法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する体外診断用医薬品製造管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第二十三条の二の十四第十四項の体外診断用医薬品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第十二項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + +
+
+ (医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の遵守事項) + 第百十四条の五十四 + + + + 法第二十三条の二の十五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。 + + + + + + 第百十四条の五十八第一項の規定に従い、製造販売しようとする製品の製造管理及び品質管理を適正に行うこと。 + + + + + + 製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。 + + + + + + 生物由来製品(医療機器に限る。)又は再製造単回使用医療機器の製造販売業者であつて、その医療機器等総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者及び医療機器等安全管理責任者のいずれも細菌学的知識を有しない場合にあつては、医療機器等総括製造販売責任者を補佐する者として細菌学的知識を有する者を置くこと。 + + + + + + 医療機器の製造販売業者であつて、その医療機器等総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者及び医療機器等安全管理責任者のいずれもその製造販売する品目の特性に関する専門的知識を有しない場合にあつては、医療機器等総括製造販売責任者を補佐する者として当該専門的知識を有する者を置くこと。 + + + + + + 体外診断用医薬品の製造販売業者(法第二十三条の二の十四第一項ただし書第一号に規定する体外診断用医薬品についてのみその製造販売をする製造販売業者を除く。)であつて、その医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合にあつては、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。 + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師を置くこと。 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置 + + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者及び医療機器等安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者が第百十四条の五十の規定による責務を果たすために必要な配慮をすること。 + + + + + + 再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、原型医療機器(再製造の用に供される単回使用の医療機器であつて、未だ再製造されていないものをいう。以下同じ。)の原材料の変更その他の再製造単回使用医療機器の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのある変更の有無を継続的に確認し、当該変更が生じた場合には、再製造単回使用医療機器の品質、有効性及び安全性を確保するために必要な設計の変更その他の必要な措置を講じること。 + + + + + + 再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、原型医療機器の不具合及び回収に関する情報その他の品質、有効性及び安全性に関する情報を継続的に収集し、収集した情報に基づき再製造単回使用医療機器の品質、有効性及び安全性への影響について検討し、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じること。 + + + + 十一 + + 再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、原型医療機器の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者に対し、次に掲げる情報を速やかに提供すること。 + + + + + 再製造単回使用医療機器に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認を受けた場合(選任外国製造医療機器等製造販売業者にあつては、再製造単回使用医療機器に係る第百十四条の七十六第一項第一号の規定による情報の提供を受けた場合)は、当該承認が与えられた旨 + + + + + + 再製造単回使用医療機器について、品質等に関する理由により廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じる場合(その措置に至つた理由が当該再製造単回使用医療機器の再製造に起因するものであることが明らかな場合を除く。)は、その旨 + + + + + + 再製造単回使用医療機器について、廃棄、回収、販売の停止、注意事項等情報等(法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報をいう。)の改訂その他原型医療機器の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者に対する情報の提供が必要と認められる安全確保措置を立案及び実施した場合は、その旨及び立案に当たり検討を行つた安全管理情報 + + + + + 十二 + + 再製造単回使用医療機器の製造販売業者は、医療機関において使用された単回使用の医療機器であつて、未だ洗浄及び滅菌されていないものの運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下この号において同じ。)を行うに当たつては、次の各号に掲げる事項に適合するものであること。 + + + + + 運搬は、容器に封入して行うこと。 + + + + + + 前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + (1) + + 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 + + + + (2) + + 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。 + + + + (3) + + みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。 + + + + (4) + + 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。 + + + + (5) + + 繰り返して使用する場合にあつては、病原性を持つおそれのある微生物等による汚染の除去が容易であること。 + + + + (6) + + 医療機関において使用された単回使用の医療機器が封入されている旨の表示がされているものであること。 + + + + + + + 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。 + + + + + + 運搬物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して、運搬すること。 + + + + + + 運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書類を携行すること。 + + + + + + 運搬物により病原性を持つおそれのある微生物等による汚染が生じた場合には、速やかに、当該汚染の広がりの防止及び除去を行うこと。 + + + + + + 運搬の年月日、方法、荷受人又は荷送人及び運搬を行う者に関する事項を記録し、これを五年間保存すること。 + + + + + + 運搬を第三者に委託する場合にあつては、次に掲げる事項に適合する方法により行わせること。 + + + (1) + + 再委託してはならないこと。 + + + + (2) + + 委託を受ける者に対し、イからトまでに掲げる事項に適合する方法で運搬させること。 + また、このために必要な事項を取り決め、書面として保存すること。 + + + + + +
+
+ (医療機器の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項) + 第百十四条の五十四の二 + + + + 医療機器の製造販売業者が、法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器について行う製造販売後臨床試験(医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第二条第一項第三号に規定する製造販売後臨床試験をいう。以下この条において「医療機器の製造販売後臨床試験」という。)の実施に当たり遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療機器の製造販売後臨床試験の実施に関する医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令で定める基準に適合するものであること。 + + + + + + 医療機器の製造販売後臨床試験を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他医療機器の製造販売後臨床試験の実施の透明性の確保及び国民の医療機器の製造販売後臨床試験への参加の選択に資する事項をあらかじめ公表すること。 + これを変更したときも、同様とする。 + + + + + + 医療機器の製造販売後臨床試験を中止し、又は終了したときは、原則として医療機器の製造販売後臨床試験を中止した日又は終了した日のいずれか早い日から一年以内にその結果の概要を作成し、公表すること。 + + + +
+
+ (医療機器の製造業者の遵守事項) + 第百十四条の五十四の三 + + + + 法第二十三条の二の十五第三項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する医療機器の製造業者が遵守すべき事項は、再製造単回使用医療機器を製造する製造所(第百十四条の八第一項第四号ホに掲げる製造工程に係る製造所を除く。)の医療機器責任技術者が医師でない場合又は細菌学的知識若しくは医療機器の滅菌に関する専門的知識を有しない場合にあつては、医療機器責任技術者を補佐する者として医師又は当該知識を有する者を置くこととする。 + + +
+
+ (設置に係る管理に関する文書) + 第百十四条の五十五 + + + + 設置に当たつて組立てが必要な特定保守管理医療機器であつて、保健衛生上の危害の発生を防止するために当該組立てに係る管理が必要なものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(以下「設置管理医療機器」という。)の製造販売業者は、設置管理医療機器の品目ごとに、組立方法及び設置された設置管理医療機器の品質の確認方法について記載した文書(以下「設置管理基準書」という。)を作成しなければならない。 + + + + + + 設置管理医療機器の製造販売業者は、設置管理医療機器を医療機器の販売業者又は貸与業者(以下「販売業者等」という。)に販売し、授与し、又は貸与するときは、設置管理基準書を当該医療機器の販売業者等に交付しなければならない。 + + + + + + 設置管理医療機器の製造販売業者は、設置管理医療機器について第百七十条第一項又は第百九十一条第六項の規定による通知を受けたときは、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書を通知を行つた者に交付しなければならない。 + + + + + + 設置管理医療機器の製造販売業者は、前二項の規定による設置管理基準書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、これらの規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)の承諾を得て、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 + この場合において、設置管理医療機器の製造販売業者は、当該設置管理基準書の交付を行つたものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの + + + + + 設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機と受託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された設置管理基準書に記載すべき事項を電気回線を通じて受託者等の閲覧に供し、当該受託者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該設置管理基準書に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項に掲げる方法は、受託者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機と、受託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 設置管理医療機器の製造販売業者は、第四項の規定により設置管理基準書に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、受託者等に対して、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第四項各号に規定する方法のうち設置管理医療機器の製造販売業者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方法 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た設置管理医療機器の製造販売業者は、当該受託者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託者等に対し、設置管理基準書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該受託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 設置管理医療機器の製造販売業者は、第二項から前項までの規定により設置管理基準書を交付したときは、その記録を作成し、その作成の日から十五年間保存しなければならない。 + + +
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+ (製造販売のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続) + 第百十四条の五十六 + + + + 製造販売のために医療機器又は体外診断用医薬品を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。 + + + + + 法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請 + + + + + + 法第二十三条の二の十二第一項又は第二項の届出 + + + + + + 法第二十三条の二の十七第一項の承認又はその申請 + + + + + + 基準適合性認証(法第二十三条の三の二第一項に規定する基準適合性認証をいう。以下同じ。)又はその申請 + + + +
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+ (製造のための医療機器又は体外診断用医薬品の輸入に係る手続) + 第百十四条の五十七 + + + + 製造のために医療機器又は体外診断用医薬品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。 + + + + + 法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請 + + + + + + 法第二十三条の二の十二第一項又は第二項の届出 + + + + + + 法第二十三条の二の十七第一項の承認又はその申請 + + + + + + 基準適合性認証又はその申請 + + + + + + 法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の登録 + + + +
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+ (製造管理又は品質管理の方法の基準への適合) + 第百十四条の五十八 + + + + 医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売業者(選任外国製造医療機器等製造販売業者及び法第二十三条の三第一項の規定により選任された製造販売業者(次項において「選任外国製造医療機器等製造販売業者等」という。)を除く。)、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者(次項において「製造販売業者等」という。)は、その製造販売する医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法を、法第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。 + + + + + + 医療機器若しくは体外診断用医薬品の選任外国製造医療機器等製造販売業者等、製造業者(輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品のみを製造する者を除く。)又は法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた医療機器等外国製造業者(以下「登録医療機器等外国製造業者」という。)は、医療機器又は体外診断用医薬品の取扱い又は製造に当たり、当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る製造販売業者等が行う製造管理及び品質管理に協力しなければならない。 + + + + + + 輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品(令第七十三条の二に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に限る。)の製造業者は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法を、法第八十条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。 + + +
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+ (製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲) + 第百十四条の五十九 + + + + 法第二十三条の二の十五第五項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の適正な使用のために必要な情報(以下この章において「安全管理情報」という。)の収集 + + + + + + 安全管理情報の解析 + + + + + + 安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施 + + + + + + 収集した安全管理情報の保存その他の前三号に附帯する業務 + + + +
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+ (製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲) + 第百十四条の六十 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、製造販売後安全管理業務を受託する者(以下この章において「受託者」という。)に、当該製造販売後安全管理業務を再委託させてはならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、医療機器の製造販売業者は、薬物と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医療機器に関する製造販売後安全管理業務を当該薬物を供給する医薬品の製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該製造販売後安全管理業務を再委託させることができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、他の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に医療機器又は体外診断用医薬品を販売し、又は授与する場合であつて、当該医療機器又は体外診断用医薬品に関する製造販売後安全管理業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該製造販売後安全管理業務のうち、前条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託させることができる。 + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前二項の規定により製造販売後安全管理業務を再受託する者に、当該製造販売後安全管理業務をさらに委託させてはならない。 + + +
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+ (高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) + 第百十四条の六十一 + + + + 製造販売業者が高度管理医療機器又は処方箋医薬品たる体外診断用医薬品(以下「処方箋体外診断用医薬品」という。)の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、受託者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 委託する業務(以下この条において「委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。 + + + + + + 委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下この条及び第百十四条の六十五において「受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。 + + + + + + 委託安全確保業務に係る次項の手順書その他委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。 + + + + + + + 製造販売業者は、高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、次に掲げる手順を記載した委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成しなければならない。 + + + + + 安全管理情報の収集に関する手順 + + + + + + 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順 + + + + + + 安全確保措置の実施に関する手順 + + + + + + 受託安全管理実施責任者から医療機器等安全管理責任者への報告に関する手順 + + + + + + 医療機器等リスク管理又は医薬品リスク管理に関する手順 + + + + + + 委託の手順 + + + + + + 委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順 + + + + + + 国内品質業務運営責任者その他の高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順 + + + + + + その他委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順 + + + + + + + 製造販売業者は、高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務の範囲 + + + + + + 受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する委託安全確保業務の範囲に関する事項 + + + + + + 委託安全確保業務に係る前項各号(第五号を除く。)に掲げる手順に関する事項 + + + + + + 委託安全確保業務の実施の指示に関する事項 + + + + + + 次項第三号の報告及び同項第四号の確認に関する事項 + + + + + + 第六項の指示及び第七項の確認に関する事項 + + + + + + 第八項の情報提供に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 製造販売業者は、高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を医療機器等安全管理責任者に行わせなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務を統括すること。 + + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること(第百十四条の五十九第一号に掲げる業務を委託する場合を除く。)。 + + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 受託者が委託安全確保業務を適正かつ円滑に行つているかどうかを確認し、その記録を作成すること。 + + + + + + 第三号の報告及び前号の記録を保存するとともに、製造販売業者及び医療機器等総括製造販売責任者に文書により報告すること。 + + + + + + + 製造販売業者は、高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第四号に掲げる業務を委託する場合においては、当該委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に委託しなければならない。 + この場合において、製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務の範囲 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 製造販売業者は、医療機器等安全管理責任者に委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項の契約書に基づき、受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示し、その文書を保存しなければならない。 + + + + + + 製造販売業者は、前項の規定に基づき指示を行つた場合においては、当該措置が講じられたことを確認し、その記録を保存しなければならない。 + + + + + + 製造販売業者は、委託安全確保業務を行う上で必要な情報を受託者に提供しなければならない。 + + +
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+ (管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品以外の体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) + 第百十四条の六十二 + + + + 製造販売業者が管理医療機器又は体外診断用医薬品(処方箋体外診断用医薬品を除く。)の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九各号に掲げる業務を委託する場合においては、前条(第一項第二号、第二項第四号及び第三項第二号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「あらかじめ指定する者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (一般医療機器の製造販売後安全管理業務を委託する方法) + 第百十四条の六十三 + + + + 製造販売業者が一般医療機器の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九各号に掲げる業務を委託する場合においては、第百十四条の六十一第一項第一号及び同条第三項から第八項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同条第三項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第四項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び前項」とあるのは「前項」と、同項第二号及び第三号中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「あらかじめ指定する者」と、同条第五項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第六項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項」とあるのは「第三項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (委託安全確保業務に係る記録の保存) + 第百十四条の六十四 + + + + 前三条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなつた日から五年間とする。 + ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ各号に定める期間とする。 + + + + + + 生物由来製品(次号及び第三号に掲げるものを除く。)に係る記録 + + + 利用しなくなつた日から十年間 + + + + + + + + 特定生物由来製品に係る記録 + + + 利用しなくなつた日から三十年間 + + + + + + + + 特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器(前号に掲げるものを除く。)に係る記録 + + + 利用しなくなつた日から十五年間 + + + + + + + + 製造販売業者は、前三条の規定にかかわらず、製造販売後安全管理業務手順書等又はあらかじめ定めた文書に基づき、前三条の規定により記録を保存しなければならないとされている者に代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる。 + + +
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+ (高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法) + 第百十四条の六十五 + + + + 受託者が高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、当該業務の再受託者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 再委託する業務(以下この条において「再委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。 + + + + + + 再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下この条において「再受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る次項の手順書その他再委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを再委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に、次に掲げる手順を記載した再委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成させなければならない。 + + + + + 安全管理情報の収集に関する手順 + + + + + + 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順 + + + + + + 安全確保措置の実施に関する手順 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者から受託安全管理実施責任者への報告に関する手順 + + + + + + 医療機器等リスク管理又は医薬品リスク管理に関する手順 + + + + + + 再委託の手順 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順 + + + + + + 受託者の国内品質業務運営責任者その他の高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順 + + + + + + その他再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再受託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務の範囲 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する再委託安全確保業務の範囲に関する事項 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る前項各号(第五号を除く。)に掲げる手順に関する事項 + + + + + + 再委託安全確保業務の実施の指示に関する事項 + + + + + + 次項第三号の報告及び同項第四号の確認に関する事項 + + + + + + 第六項の指示及び第七項の確認に関する事項 + + + + + + 第八項の情報提供に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者が、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を受託安全管理実施責任者に行わせることを確認しなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務を統括すること。 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること(第百十四条の五十九第一号に掲げる業務を委託する場合を除く。)。 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 再受託者が再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行つているかどうかを確認し、その記録を作成すること。 + + + + + + 第三号の報告及び前号の記録を保存するとともに、受託者及び受託者の医薬品等総括製造販売責任者に文書により報告すること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が高度管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九第四号に掲げる業務を再委託する場合においては、当該再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に再委託させなければならない。 + この場合において、委託元である製造販売業者は、受託者に、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再委託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務の範囲 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者に、その受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項の契約書に基づき、再受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示させ、その文書を保存させなければならない。 + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が前項の規定に基づき指示を行つた場合においては、受託者に当該措置が講じられたことを確認させ、その記録を保存させなければならない。 + + + + + + 受託者は、再委託安全確保業務を行う上で必要な情報を再受託者に提供しなければならない。 + + +
+
+ (管理医療機器又は処方箋体外診断用医薬品以外の体外診断用医薬品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法) + 第百十四条の六十六 + + + + 受託者が管理医療機器又は体外診断用医薬品(処方箋体外診断用医薬品を除く。)の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九各号に掲げる業務を再委託する場合においては、前条(第一項第二号、第二項第四号及び第三項第二号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同条第四項中「を受託安全管理実施責任者」とあるのは「を受託者があらかじめ指定する者」と、同項第二号及び第三号中「再受託安全管理実施責任者」とあるのは「再受託者があらかじめ指定する者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (一般医療機器の製造販売後安全管理業務を再委託する方法) + 第百十四条の六十七 + + + + 受託者が一般医療機器の製造販売後安全管理業務のうち第百十四条の五十九各号に掲げる業務を再委託する場合においては、第百十四条の六十五第一項第一号及び同条第三項から第八項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、同条第三項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第四項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び前項」とあるのは「前項」と、同項第二号及び第三号中「再受託安全管理実施責任者」とあるのは「再受託者があらかじめ指定する者」と、同条第六項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項」とあるのは「第三項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (再委託安全確保業務等に係る記録の保存) + 第百十四条の六十八 + + + + 前三条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間については、第百十四条の六十四の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「製造販売業者」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の法令遵守体制) + 第百十四条の六十八の二 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の二の十五の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる医療機器等総括製造販売責任者の権限を明らかにすること。 + + + + + 国内品質業務運営責任者、医療機器等安全管理責任者その他の医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + 医療機器若しくは体外診断用医薬品の廃棄、回収若しくは販売の停止、注意事項等情報等(法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報をいう。)の改訂、医療関係者への情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告その他の医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関する措置の決定及び実施に関する権限 + + + + + + 製造業者、法第二十三条の二の四第一項に規定する医療機器等外国製造業者その他製造に関する業務(試験検査等の業務を含む。)を行う者に対する管理監督に関する権限 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、製造販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造販売業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者に、法第二十三条の二の二第一項第二号及び第二十三条の二の五第二項第四号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。 + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者 + + + + + + 国内品質業務運営責任者 + + + + + + 医療機器安全管理責任者 + + + + + + イからハまでに掲げる者のほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に関する業務に従事する者 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第一項第四号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医療機器又は体外診断用医薬品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、医療機器又は体外診断用医薬品について承認又は認証された事項の一部を変更するために必要な手続その他の必要な措置 + + + + + + 法第六十八条の十第一項の規定に基づく副作用等の報告が適時かつ適切に行われることを確保するために必要な情報の管理その他の措置 + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者が医薬関係者に対して行う医療機器又は体外診断用医薬品に関する情報提供が、客観的かつ科学的な根拠に基づく正確な情報により行われ、かつ、法第六十六条から第六十八条までに違反する記事の広告、記述又は流布が行われないことを確保するために必要な業務の監督その他の措置 + + + + + + イからホまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の法令遵守体制) + 第百十四条の六十八の三 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の二の十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造の管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、製造業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の二の十五の二第三項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造方法、試験検査方法その他の医療機器又は体外診断用医薬品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、当該情報の製造販売業者、外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者に対する連絡その他の必要な措置 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
+
+ (製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出) + 第百十四条の六十九 + + + + 法第二十三条の二の十六第一項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者の氏名及び住所 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号 + + + + + + + 前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる製造販売業者の氏名に係る届書 + + + 製造販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造販売業者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 + + + 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + + 第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに医療機器等総括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く。) + + + 次のイからハまでに掲げる書類 + + + + + + 雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医療機器等総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 新たに医療機器等総括製造販売責任者となつた者が法第二十三条の二の十四第一項に規定する者であることを証する書類 + + + + + + 法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者が第百十四条の四十九の二第一項各号に規定する者であることを証する書類、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記載した書類、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師となつた者に対する使用関係を証する書類並びに医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 + + + + + + + + 第一項第五号に掲げる事項に係る届書 + + + 次のイ及びロに掲げる書類 + + + + + + 雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師となつた者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画 + + + + +
+
+ (製造業の医療機器責任技術者等の変更の届出) + 第百十四条の七十 + + + + 法第二十三条の二の十六第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造業者若しくは医療機器等外国製造業者(以下この条において「製造業者等」という。)又は医療機器責任技術者若しくは体外診断用医薬品製造管理者(医療機器等外国製造業者にあつては、製造所の責任者)(第三項第二号において「医療機器責任技術者等」という。)の氏名及び住所 + + + + + + 製造業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 製造所の名称 + + + + + + 製造業者等が他の製造業の許可、認定若しくは登録を受け、又はその製造所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号、当該認定の区分及び認定番号又は当該登録の登録番号 + + + + + + + 前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣又は都道府県知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる製造業者等の氏名に係る届書 + + + 製造業者等の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造業者等が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第一号に掲げる医療機器責任技術者等の氏名に係る届書(新たに医療機器責任技術者等となつた者が製造業者等である場合を除く。) + + + 雇用契約書の写しその他の製造業者等の新たに医療機器責任技術者等となつた者に対する使用関係を証する書類及び新たに医療機器責任技術者となつた者が第百十四条の五十二に掲げる者であること又は新たに体外診断用医薬品製造管理者となつた者が薬剤師であることを証する書類 + + + + +
+
+ (資料の保存) + 第百十四条の七十一 + + + + 医療機器等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 + + + 承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認)を受けた日から五年間。 + ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認(法第二十三条の二の六の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間 + + + + + + + + 法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 + + + 使用成績に関する評価が終了するまでの期間 + + + + + + + + 法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) + + + 使用成績に関する評価が終了した日から五年間 + + + + +
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+ (外国製造医療機器等の製造販売の承認の申請) + 第百十四条の七十二 + + + + 法第二十三条の二の十七第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請は、様式第六十三の二十二による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書に添付すべき資料については、第百十四条の十九から第百十四条の二十までの規定を準用する。 + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の二の十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類 + + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者を選任したことを証する書類 + + + + + + 当該選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し + + + + + + 法第二十三条の二の二十において準用する法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の十七第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二の八第一項第二号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品であることを証する書類その他必要な書類 + + + +
+
+ (外国製造医療機器等の製造販売承認台帳の記載事項) + 第百十四条の七十三 + + + + 令第三十七条の十九に規定する法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認に関する台帳に記載する事項は、第百十四条の二十七各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 当該選任外国製造医療機器等製造販売業者の受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + +
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+ (選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項) + 第百十四条の七十四 + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守すべき事項は、第百十四条の五十四各号及び第百十四条の五十九の二各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。 + + + + + + 次のイからニまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。 + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類 + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の六の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項、法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第六項又は法第二十三条の二の十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類 + + + + + + + 法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した不具合の発生、不具合による影響であると疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(以下「不具合等」という。)に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + +
+
+ (選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出) + 第百十四条の七十五 + + + + 法第二十三条の二の十八第一項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名又は住所 + + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + + 法第二十三条の二の十八第一項の規定による選任外国製造医療機器等製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該許可証の写しが厚生労働大臣に提出されている場合においては、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (機構による選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知) + 第百十四条の七十五の二 + + + + 法第二十三条の二の十八第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
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+ (情報の提供) + 第百十四条の七十六 + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。 + + + + + 法第二十三条の二の十七第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由 + + + + + + 法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の六の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項 + + + + + + 法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第六項又は第二十三条の二の十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項 + + + + + + 法第五十条、第六十三条又は第六十八条の十七に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由 + + + + + + 法第五十二条、第六十三条の二又は第六十八条の十八に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由 + + + + + + 法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、選任外国製造医療機器等製造販売業者が業務を行うために必要な情報 + + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したときは、第百十四条の七十四第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造医療機器等製造販売業者から変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業者に引き継がせなければならない。 + + + + + + 前項の場合において変更前の選任外国製造医療機器等製造販売業者が法第六十八条の五第一項に規定する特定医療機器承認取得者等又は法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品承認取得者等である場合には、当該選任外国製造医療機器等製造販売業者は特定医療機器又は生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業者に引き渡さなければならない。 + + +
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+ (外国製造医療機器等特例承認取得者の業務に関する帳簿) + 第百十四条の七十七 + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者は、帳簿を備え、選任外国製造医療機器等製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造医療機器等特例承認取得者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出) + 第百十四条の七十八 + + + + 令第三十七条の三十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名又は住所 + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員 + + + + + + 承認を受けた品目を製造する製造所又はその名称 + + + + + + + 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四の三による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 第一項の届出が、同項第一号に掲げる事項に係るものであるときは、これを証する書類を、同項第二号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の役員が法第二十三条の二の十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類を、前項の届書に添えなければならない。 + + +
+
+ (機構による外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知) + 第百十四条の七十八の二 + + + + 令第三十七条の三十八第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
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+ (外国製造医療機器等特例承認取得者等の申請等の手続) + 第百十四条の七十九 + + + + 法第二十三条の二の十七第一項の承認を受けようとする者又は外国製造医療機器等特例承認取得者の厚生労働大臣に対する申請、届出、報告、提出その他の手続は、選任外国製造医療機器等製造販売業者が行うものとする。 + + +
+
+ (外国製造医療機器等特例承認取得者の資料の保存) + 第百十四条の八十 + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者については、第百十四条の七十一の規定を準用する。 + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者は、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項の根拠となつた資料を、厚生労働大臣に報告した日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の資料の保存については、第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書の規定を準用する。 + + +
+
+ (準用) + 第百十四条の八十一 + + + + 法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認については、第百十四条の十八、第百十四条の十九の二から第百十四条の二十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百十四条の四十六までの規定を準用する。 + この場合において、第百十四の二十二の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第百十四条の三十七第三項及び第五項中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十四条の八十二 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十五条の九の規定を準用する。 + この場合において、同条第一項中「登録販売者として」とあるのは、「第百十四条の四十九第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号又は第百十四条の五十二第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号に規定する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十四条の八十三 + + + + 高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者については、第百七十三条第一項の規定を準用する。 + + + + + + 体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十四条第一項及び第四項の規定を準用する。 + この場合において、同条第四項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三年間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十四条の八十四 + + + + 体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十五条の十の規定を準用する。 + この場合において、「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは、「薬剤師」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十四条の八十五 + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。 + + + + + + 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。 + この場合において、第三条中「許可証」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。 + + + + + + 登録医療機器等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。 + + +
+
+
+ 第二節 登録認証機関 +
+ (認証の申請) + 第百十五条 + + + + 法第二十三条の二の二十三第一項の指定高度管理医療機器等(同項に規定する指定高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の認証の申請は、様式第六十四による申請書(正副二通)を登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 法第二十三条の二の二十三第一項の厚生労働大臣が定める基準への適合性に関する資料 + + + + + + 法第四十一条第三項又は法第四十二条第一項若しくは第二項の規定により基準が設けられている場合にあつては、当該基準への適合性に関する資料 + + + + + + + 前項各号に掲げる資料(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品の法第二十三条の二の二十三第一項の認証の申請に係る資料を除く。)は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 + + + + + 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 + + + + + + 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 + + + + + + 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の二十三第一項の認証を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りではない。 + + + +
+
+ (基準適合性認証の手続) + 第百十六条 + + + + 基準適合性認証の手続は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合する方法により行われなければならない。 + + +
+
+ (認証台帳の記載事項等) + 第百十七条 + + + + 令第四十二条に規定する基準適合性認証に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 認証番号及び認証年月日 + + + + + + 基準適合性認証を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 基準適合性認証を受けた者(外国指定高度管理医療機器製造等事業者を除く。)の製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + 当該品目の製造所の名称 + + + + + + 当該品目の製造所が受けている製造業者又は医療機器等外国製造業者の登録番号 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の形状、構造及び原理 + + + + + + 当該品目の反応系に関与する成分(体外診断用医薬品に限る。) + + + + + + 当該品目の使用目的又は効果 + + + + + + 当該品目の使用方法 + + + + + + + 外国指定高度管理医療機器製造等事業者に係る令第四十二条に規定する基準適合性認証に関する台帳に記載する事項は、第一項に掲げるもののほか、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十三条の三第一項の規定により選任された製造販売業者(以下「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者」という。)の氏名及び住所 + + + + + + 当該選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + + 登録認証機関は、前二項の台帳の全部又は一部を当該登録認証機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録する方法により作成することができる。 + + +
+
+ (準用) + 第百十八条 + + + + 法第二十三条の二の二十三第一項の認証については、第百十四条の二十四第一項、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六(第三項を除く。)、第百十四条の二十八(第三項を除く。)、第百十四条の二十九から第百十四条の三十一まで、第百十四条の三十三(第三項を除く。)から第百十四条の三十六まで及び第百十四条の七十一(第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第百十四条の二十四第一項 + + + 第二十三条の二の五第十五項 + + + 第二十三条の二の二十三第七項 + + + + + 承認 + + + 認証 + + + + + + + + 様式第六十三の九 + + + 様式第六十五 + + + + + + + + 申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に + + + 申請書(正副二通)を登録認証機関に + + + + + 第百十四条の二十五 + + + 第二十三条の二の五第十五項 + + + 第二十三条の二の二十三第七項 + + + + + 承認 + + + 認証 + + + + + 第百十四条の二十六第一項 + + + 第二十三条の二の五第十六項 + + + 第二十三条の二の二十三第八項 + + + + + 様式第六十三の十 + + + 様式第六十六 + + + + + + + + 厚生労働大臣に提出 + + + 提出 + + + + + 第百十四条の二十六第二項 + + + 第二十三条の二の五第十五項 + + + 第二十三条の二の二十三第七項 + + + + + 第百十四条の二十八第一項 + + + 第二十三条の二の五第七項若しくは第九項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。) + + + 第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。) + + + + + + + + 様式第六十三の十一 + + + 様式第六十七 + + + + + + + + 厚生労働大臣に提出 + + + 提出 + + + + + 第百十四条の二十九 + + + 医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。) + + + 登録認証機関 + + + + + + + + 同条の + + + 令第四十条の二の + + + + + + + + 医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。) + + + 当該品目に係る製造販売業の許可を行う者 + + + + + + + + 様式第六十三の十二 + + + 様式第六十八 + + + + + 第百十四条の三十 + + + 第三十七条の二十四 + + + 第四十条の三 + + + + + 承認 + + + 認証 + + + + + + + + 第百十四条の三十三第二項 + + + 第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十三第二項 + + + + + + + + 第百十四条の三十四第二項 + + + 第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十四第二項 + + + + + 第百十四条の三十一 + + + 第三十七条の二十五第一項 + + + 第四十条の四第一項 + + + + + 第百十四条の三十三第一項各号列記以外の部分 + + + 厚生労働大臣 + + + 登録認証機関 + + + + + 第二十三条の二の五第九項 + + + 第二十三条の二の二十三第六項 + + + + + 第百十四条の三十三第一項第一号 + + + 第二十三条の二の五第一項又は第十五項 + + + 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項 + + + + + 承認 + + + 認証 + + + + + + + + 第二十三条の二の五第九項 + + + 第二十三条の二の二十三第六項 + + + + + 第百十四条の三十三第一項第二号から第五号まで + + + 承認 + + + 認証 + + + + + 第百十四条の三十三第一項第六号 + + + 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、 + + + 認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、 + + + + + 当該承認 + + + 当該認証 + + + + + 第百十四条の三十三第二項 + + + 厚生労働大臣 + + + 登録認証機関 + + + + + 様式第六十三の十三 + + + 様式第六十八の二 + + + + + 第百十四条の三十四第一項 + + + 第二十三条の二の六第一項 + + + 第二十三条の二の二十四第一項 + + + + + 様式第六十三の十四 + + + 様式第六十八の三 + + + + + 第百十四条の三十四第二項 + + + 第二十三条の二の五第七項(同条第十五項 + + + 第二十三条の二の二十三第四項(同条第七項 + + + + + 第百十四条の三十五 + + + 第三十七条の二十六第二項 + + + 第四十条の五第二項 + + + + + 第百十四条の三十六 + + + 第三十七条の二十七第二項 + + + 第四十条の六第二項 + + + + + 第百十四条の七十一各号列記以外の部分 + + + 医療機器等承認取得者 + + + 医療機器等認証取得者 + + + + + 第百十四条の七十一第一号 + + + 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認 + + + 基準適合性認証 + + + + + + + + 承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認) + + + 承認 + + + + + + + + 五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認(法第二十三条の二の六の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間 + + + 五年間 + + +
+
+
+ + + + 外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第一項に規定するもののほか、第百十四条の七十四(第二号並びに第三号ハ及びニを除く。)、第百十四条の七十五、第百十四条の七十六(第一項第二号及び第四号を除く。)、第百十四条の七十七、第百十四条の七十八、第百十四条の七十九及び第百十四条の八十(第一項を除く。)の規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第百十四条の七十四 + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者 + + + 基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。) + + + + + + + + 承認 + + + 認証 + + + + + + + + 第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項 + + + 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項 + + + + + 第百十四条の七十五第一項 + + + 第二十三条の二の十八第一項 + + + 第二十三条の三第二項 + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + 第百十四条の七十五第二項 + + + 第二十三条の二の十八第一項 + + + 第二十三条の三第二項 + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + + + + 様式第五十四 + + + 様式第六十八の四 + + + + + + + + 正本一通及び副本二通 + + + 正副二通 + + + + + 第百十四条の七十五第三項 + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + + + + 厚生労働大臣 + + + 登録認証機関 + + + + + 第百十四条の七十六各号列記以外の部分 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者 + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者 + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + 第百十四条の七十六第一項第一号 + + + 第二十三条の二の十七第一項 + + + 第二十三条の二の二十三第一項 + + + + + 承認 + + + 認証 + + + + + 同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項 + + + 同条第六項 + + + + + 第百十四条の七十六第一項第三号 + + + 第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価 + + + 基準適合性認証 + + + + + 第百十四条の七十六第一項第八号 + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + 第百十四条の七十六第二項 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者 + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者 + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + + + + 第百十四条の七十四第一号 + + + 第百十八条第三項において準用する第百十四条の七十四第一号 + + + + + 第百十四条の七十六第三項 + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + 第百十四条の七十七 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者 + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者 + + + + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + 第百十四条の七十八 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者 + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者 + + + + + + + + 承認を受けた + + + 認証を受けた + + + + + + + + 様式第五十四の三 + + + 様式第六十八の四 + + + + + 第百十四条の七十九 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者等 + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者等 + + + + + + + + 法第二十三条の二の十七第一項 + + + 法第二十三条の二の二十三第一項の外国指定高度管理医療機器等 + + + + + + + + 承認 + + + 認証 + + + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者 + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者 + + + + + + + + 厚生労働大臣 + + + 登録認証機関 + + + + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者 + + + + + 第百十四条の八十第二項 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者 + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者 + + + + + 第百十四条の八十第三項 + + + 第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書 + + + 第百十八条第一項において準用する第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書 + + +
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+ (承継の届出) + 第百十八条の二 + + + + 法第二十三条の三の二第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十三条の二の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の登録の申請に際して提出した資料 + + + + + + 基準適合性認証の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料 + + + + + + 製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び情報 + + + + + + 製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報 + + + + + + その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報 + + + + + + + 法第二十三条の三の二第三項の規定による届出は、様式第六十八の五による届書(正副二通)を登録認証機関に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、医療機器等認証取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。 + + +
+
+ (登録認証機関の報告書) + 第百十九条 + + + + 法第二十三条の五第一項に規定する報告書は、毎月、次に掲げる事項を記載し、その翌月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + 当該月に与えた基準適合性認証又は当該月に受けた法第二十三条の二の二十三第八項の規定による届出(以下この項において「認証等」という。)に係る製造販売業者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者の氏名及び住所 + + + + + + 外国指定高度管理医療機器製造等事業者にあつては、その選任した選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者又は選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可番号 + + + + + + 認証等に係る品目の製造所の名称、所在地及び製造工程の概要 + + + + + + 認証等に係る品目の使用目的又は効果 + + + + + + 認証等に係る品目の名称及びその認証番号 + + + + + + 認証年月日又は届出を受けた年月日 + + + + + + 基準適合性認証の申請時における法第二十三条の二の二十三第四項及び第六項の規定による調査の実施年月日並びに当該調査結果及びその概要並びに同条第四項の規定による調査に係る基準適合証及び同条第六項の規定による調査に係る調査結果証明書の写し + + + + + + 認証等に係る第百二十八条に規定する基準に基づく監査の実施年月日及び当該監査結果の概要 + + + + + + 認証等に係る変更(軽微な変更を含む。)をした場合又は基準適合性認証の取消しをした場合は、その旨 + + + + 十一 + + 当該月に受理した法第二十三条の三の二第三項の規定による承継の届書に係る医療機器等認証取得者及びその地位を承継した者の氏名及び住所並びに当該品目の名称及びその認証番号 + + + + + + + 前項に掲げるもののほか、法第二十三条の四第一項又は第二項の規定により基準適合性認証を取り消したときは、当該基準適合性認証に係る次に掲げる事項を、七日以内に厚生労働大臣を経由して医療機器等製造販売業許可権者に通知しなければならない。 + + + + + 法第二十三条の四第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の取消しを受けた製造販売業者又は外国指定高度管理医療機器製造等事業者の氏名及び住所 + + + + + + 外国指定高度管理医療機器製造等事業者にあつては、その選任した選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者又は選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可番号 + + + + + + 基準適合性認証の取消しに係る品目の使用目的又は効果 + + + + + + 基準適合性認証の取消しに係る品目の名称及びその認証番号 + + + + + + 認証年月日 + + + + + + 基準適合性認証を取り消した年月日 + + + + + + 基準適合性認証を取り消した理由 + + + + + + + 厚生労働大臣が、法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に審査を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。 + + +
+
+ (機構による報告書の受理に係る通知) + 第百二十条 + + + + 法第二十三条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う報告書の受理に係る通知は、様式第六十九により行うものとする。 + + +
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+ (登録の申請) + 第百二十一条 + + + + 法第二十三条の六第一項の申請は、様式第七十による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 定款及び登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの) + + + + + + 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の事業報告書並びに申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書(基準適合性認証のための審査(以下「基準適合性認証審査」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの) + + + + + + 次に掲げる事項を記載した書類 + + + + + 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名及び履歴 + + + + + + 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度末における株主構成 + + + + + + 基準適合性認証審査に関する業務の実績 + + + + + + 基準適合性認証審査を行う審査員(以下この章において「審査員」という。)の氏名、その履歴及び担当する業務の範囲 + + + + + + 基準適合性認証審査に関する業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要 + + + + + + + 申請者が法第二十三条の七第一項各号に掲げる要件に適合することを証する書類 + + + + + + 申請者が法第二十三条の七第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
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+ (登録認証機関の登録証の交付等) + 第百二十二条 + + + + 厚生労働大臣は、法第二十三条の六第一項の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。 + 同条第三項の規定により登録を更新したときも、同様とする。 + + + + + + 前項の登録証は、様式第七十一によるものとする。 + + +
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+ (登録認証機関の登録証の書換え交付) + 第百二十三条 + + + + 登録認証機関は、登録認証機関の登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請は、様式第三による申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。 + + +
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+ (登録認証機関の登録証の再交付) + 第百二十四条 + + + + 登録認証機関は、登録認証機関の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請は、様式第四による申請書により厚生労働大臣に対して行わなければならない。 + この場合において、登録証を破り、又は汚した申請者は、申請書にその登録証を添えなければならない。 + + + + + + 登録認証機関は、登録認証機関の登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。 + + +
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+ (登録認証機関の登録証の返納) + 第百二十五条 + + + + 登録認証機関は、法第二十三条の十六第一項から第三項までの規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣に登録認証機関の登録証を返納しなければならない。 + + +
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+ (機構に対する登録又は登録の更新に係る調査の申請) + 第百二十五条の二 + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により機構に調査を行わせることとした場合における同条第一項の登録又は同条第三項の登録の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第七十一の二による申請書により行うものとする。 + + +
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+ (機構による登録等の申請に対する調査の結果の通知) + 第百二十五条の三 + + + + 機構は、法第二十三条の六第二項の規定による調査をしたときは、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。 + + +
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+ (登録の更新の申請) + 第百二十六条 + + + + 法第二十三条の六第三項の規定による登録の更新の申請は、様式第七十二による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る登録認証機関の登録証を添えなければならない。 + + +
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+ (登録の変更の届出) + 第百二十七条 + + + + 登録認証機関は、次に掲げる事項について変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第六による届書を提出しなければならない。 + + + + + 法第二十三条の八第二項に規定する事項 + + + + + + 役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)又は事業主 + + + + + + 審査員の氏名又はその担当する業務の範囲 + + + + + + 基準適合性認証審査の業務以外の業務 + + + + + + 基準適合性認証の業務を行う指定高度管理医療機器等の範囲 + + + +
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+ (登録認証機関の審査基準) + 第百二十八条 + + + + 法第二十三条の九第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のほか、次に掲げる基準とする。 + + + + + 基準適合性認証のための審査に必要な情報を収集すること。 + + + + + + 基準適合性認証の結果の根拠となる審査に係る記録等を邦文で作成し、これを保管すること。 + + + + + + 内部監査を行い、基準適合性認証の業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を採るとともに、当該措置の記録を邦文で作成し、これを保管すること。 + + + + + + 審査員の資格要件を明らかにし、教育訓練その他の必要な措置を講ずること。 + + + + + + その他基準適合性認証の業務の適正な実施のために必要な業務を行うこと。 + + + +
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+ (登録認証機関の業務規程) + 第百二十九条 + + + + 登録認証機関は、法第二十三条の十第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七十三による申請書に当該業務規程(正副二通)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 登録認証機関は、法第二十三条の十第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十四による申請書に変更後の業務規程(正副二通)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の十第二項の規定により登録認証機関が業務規程に定めておかなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 基準適合性認証の実施方法 + + + + + + 基準適合性認証に関する料金 + + + + + + 基準適合性認証の一部変更又は取消しの実施方法 + + + + + + 内部監査の実施方法 + + + + + + 基準適合性認証の業務の範囲に応じた審査員の資格要件 + + + + + + 審査員の選任及び解任に関する事項 + + + + + + 審査員の能力の維持管理の方法 + + + + + + 異議申立て及び苦情処理の実施方法 + + + + + + 基準適合性認証に関する記録の保管及び管理の実施方法 + + + +
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+ (業務規程の認可証の交付等) + 第百二十九条の二 + + + + 厚生労働大臣は、法第二十三条の十第一項の認可をしたときは、認可を申請した者に認可証を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の認可証は、様式第七十四の二によるものとする。 + + +
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+ (帳簿の記載事項等) + 第百三十条 + + + + 法第二十三条の十一に規定する厚生労働省令で定める事項は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準において定められる事項とする。 + + + + + + 前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿に代えることができる。 + + + + + + 登録認証機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準の定める方法により管理し、当該帳簿に記載する基準適合性認証の全てが廃止され、又は取り消された日から十五年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (基準適合性認証についての申請) + 第百三十一条 + + + + 法第二十三条の十四第一項(法第二十三条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第七十五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る概要その他必要な資料を添付しなければならない。 + + +
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+ (休廃止等の届出) + 第百三十二条 + + + + 法第二十三条の十五第一項の規定による届出は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ (機構による登録認証機関に対する検査又は質問の結果の通知) + 第百三十二条の二 + + + + 法第二十三条の十六第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果の通知は、様式第七十五の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (旅費の額) + 第百三十二条の三 + + + + 令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定する法第二十三条の十六第二項第七号の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(第百三十二条の五第四項において「職員旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により計算した旅費の額とする。 + + + + + + 令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定する法第二十三条の十六第五項の規定により機構に同条第二項第七号の検査を行わせる場合における機構の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(第百三十二条の五第五項において「機構職員旅費相当額」という。)は、旅費法の規定の例により計算した旅費の額とする。 + + + + + + 前二項の場合において、法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。 + + +
+
+ (在勤官署の所在地) + 第百三十二条の四 + + + + 令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定するものに限る。)の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため、当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。 + + +
+
+ (旅費の額の計算に係る細目) + 第百三十二条の五 + + + + 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 + + + + + + 法第二十三条の十六第二項第七号の検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。 + + + + + + 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。 + + + + + + 厚生労働大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、職員旅費相当額に算入しない。 + + + + + + 機構が、旅費法第四十六条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、機構職員旅費相当額に算入しない。 + + +
+
+ (通訳人の旅費の額及び通訳料の額) + 第百三十二条の六 + + + + 令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第二号に規定するものに限る。)及び通訳料(法第二十三条の十六第二項第七号の職員に同行する通訳人に係るものに限る。)の額に相当する額は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の会計に関する法令に規定する手続に従い締結した旅費及び通訳料(以下この条において「旅費等」という。)に係る契約に基づき支払うべき旅費等の額により計算するものとする。 + + + + + + 令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第二号に規定するものに限る。)及び通訳料(法第二十三条の十六第五項の規定により機構に同条第二項第七号の検査を行わせる場合における機構の職員に同行する通訳人に係るものに限る。)の額に相当する額は、会計法その他の会計に関する法令に規定する手続の例に従い締結した旅費等に係る契約に基づき支払うべき旅費等の額により計算するものとする。 + + +
+
+ (電磁的記録の表示方法) + 第百三十三条 + + + + 法第二十三条の十七第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+ (電磁的記録の提供方法) + 第百三十四条 + + + + 法第二十三条の十七第二項第四号の規定による厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録した物を交付する方法 + + + +
+
+ (厚生労働大臣等による基準適合性認証の業務) + 第百三十五条 + + + + 法第二十三条の十八第一項の規定により厚生労働大臣が行う基準適合性認証については、第百十五条から第百十八条の二までの規定を準用する。 + この場合において、第百十五条第一項中「登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)」とあり、並びに第百十八条第二項及び第四項並びに第百十八条の二第二項中「登録認証機関」とあるのは「厚生労働大臣」と、第百十七条第三項中「登録認証機関は」とあるのは「厚生労働大臣は」と、同項中「当該登録認証機関」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十三条の十八第二項の規定により機構が行う基準適合性認証については、第百十五条から第百十九条(第三項を除く。)までの規定を準用する。 + この場合において、第百十五条第一項中「登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)」とあり、並びに第百十八条第二項及び第四項、第百十八条の二第二項並びに第百十九条の見出し中「登録認証機関」とあるのは「機構」と、第百十七条第三項中「登録認証機関は」とあるのは「機構は」と、同項中「当該登録認証機関」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (基準適合性認証の業務の引継ぎ) + 第百三十六条 + + + + 登録認証機関は、法第二十三条の十八第四項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 + + + + + 基準適合性認証の業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 基準適合性認証の業務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の十八第二項の規定により機構に基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (登録認証機関の登録等に係る公示の方法) + 第百三十六条の二 + + + + 法第二十三条の八第一項及び第三項、法第二十三条の十五第二項、法第二十三条の十六第四項並びに法第二十三条の十八第三項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (厚生労働大臣への通報) + 第百三十七条 + + + + 登録認証機関は、その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第四章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業 +
+ (再生医療等製品の製造販売業の許可の申請) + 第百三十七条の二 + + + + 法第二十三条の二十第一項の再生医療等製品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 許可の種類 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者の住所及び資格 + + + + + + + 法第二十三条の二十第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + 申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し + + + + + + 申請者以外の者がその再生医療等製品総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその再生医療等製品総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者が法第二十三条の三十四第一項に規定する者であることを証する書類 + + + + + + + 法第二十三条の二十第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十第二項の申請については、第九条の規定を準用する。 + この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の様式) + 第百三十七条の三 + + + + 再生医療等製品の製造販売業の許可証は、様式第十によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の書換え交付の申請) + 第百三十七条の四 + + + + 令第四十三条の四第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可証の再交付の申請) + 第百三十七条の五 + + + + 令第四十三条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (製造販売業の許可の更新の申請) + 第百三十七条の六 + + + + 法第二十三条の二十第四項の再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。 + + + + + + 第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (製造販売業の許可台帳の記載事項) + 第百三十七条の七 + + + + 令第四十三条の七第一項に規定する法第二十三条の二十第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号 + + + +
+
+ (法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) + 第百三十七条の七の二 + + + + 法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (製造業の許可の区分) + 第百三十七条の八 + + + + 法第二十三条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの + + + +
+
+ (製造業の許可の申請) + 第百三十七条の九 + + + + 法第二十三条の二十二第一項の再生医療等製品の製造業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第十二による申請書(正本一通及び副本二通)を第二百八十一条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長に提出するものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 再生医療等製品製造管理者の住所及び資格 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長に提出され、又は都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者以外の者がその再生医療等製品製造管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその再生医療等製品製造管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 再生医療等製品製造管理者が法第二十三条の三十四第五項の承認を受けた者であることを証する書類 + + + + + + 製造所の構造設備に関する書類 + + + + + + 製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類 + + + + + + 申請者が他の製造業の許可若しくは登録又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第三十五条第一項の特定細胞加工物の製造の許可を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証若しくは登録証又は当該特定細胞加工物の製造の許可証の写し + + + + + + + 法第二十三条の二十二第三項の申請については、第九条の規定を準用する。 + この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「地方厚生局長」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (製造業の許可証の様式) + 第百三十七条の十 + + + + 再生医療等製品の製造業の許可証は、様式第十三によるものとする。 + + +
+
+ (製造業の許可証の書換え交付の申請) + 第百三十七条の十一 + + + + 令第四十三条の十一第二項の申請書(正副二通)は、様式第三によるものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。 + + +
+
+ (製造業の許可証の再交付の申請) + 第百三十七条の十二 + + + + 令第四十三条の十二第二項の申請書(正副二通)は、様式第四によるものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。 + + +
+
+ (製造業の許可の更新の申請) + 第百三十七条の十三 + + + + 法第二十三条の二十二第四項の再生医療等製品の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(正本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。 + + +
+
+ (製造業の許可の区分の変更等の申請) + 第百三十七条の十四 + + + + 法第二十三条の二十二第八項の再生医療等製品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可を受けようとする者は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、様式第十五による申請書(正本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提出するものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長に提出され、又は都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 許可証 + + + + + + 変更又は追加に係る製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類 + + + + + + 変更し、又は追加しようとする許可の区分に係る製造所の構造設備に関する書類 + + + +
+
+ (製造業の許可台帳の記載事項) + 第百三十七条の十五 + + + + 令第四十三条の十四に規定する法第二十三条の二十二第一項及び第八項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 許可の区分 + + + + + + 製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該製造所の再生医療等製品製造管理者の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造業者が他の製造業の許可若しくは登録又は再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の特定細胞加工物の製造の許可を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号若しくは登録番号又は当該特定細胞加工物の製造の許可番号 + + + +
+
+ (機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請) + 第百三十七条の十六 + + + + 法第二十三条の二十三第一項の規定により機構に法第二十三条の二十二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知) + 第百三十七条の十七 + + + + 法第二十三条の二十三第四項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第十七による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品外国製造業者の認定の区分) + 第百三十七条の十八 + + + + 法第二十三条の二十四第二項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。) + + + + + + 再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの + + + +
+
+ (再生医療等製品外国製造業者の認定の申請) + 第百三十七条の十九 + + + + 法第二十三条の二十四第一項の規定による再生医療等製品外国製造業者の認定を受けようとする者は、同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項の規定により、様式第十八による申請書(正副二通)を提出するものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 認定の区分 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 製造所の責任者の履歴書 + + + + + + 製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類 + + + + + + 製造所の構造設備に関する書類 + + + + + + 当該再生医療等製品外国製造業者が存する国が再生医療等製品の製造販売業の許可、製造業の許可、製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し + + + +
+
+ (準用) + 第百三十七条の二十 + + + + 法第二十三条の二十四第一項の認定については、第百三十七条の十から第百三十七条の十七までの規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第百三十七条の十 + + + 再生医療等製品の製造業の許可証 + + + 再生医療等製品外国製造業者の認定証 + + + + + + + + 様式第十三 + + + 様式第十九 + + + + + 第百三十七条の十一第一項 + + + 第四十三条の十一第二項 + + + 第四十三条の十八第二項 + + + + + 第百三十七条の十二第一項 + + + 第四十三条の十二第二項 + + + 第四十三条の十九第二項 + + + + + 第百三十七条の十三第一項 + + + + + + 法第二十三条の二十四第三項において準用する法 + + + + + + + + 再生医療等製品の製造業の許可 + + + 法第二十三条の二十四第一項の認定(以下「再生医療等製品外国製造業者の認定」という。) + + + + + + + + 様式第十四 + + + 様式第二十 + + + + + + + + 正本一通及び副本二通)を地方厚生局長 + + + 正副二通)を厚生労働大臣 + + + + + 第百三十七条の十三第二項 + + + 許可の許可証 + + + 認定の認定証 + + + + + 第百三十七条の十四第一項 + + + + + + 法第二十三条の二十四第三項において準用する法 + + + + + + + + 再生医療等製品の製造業の許可 + + + 再生医療等製品外国製造業者の認定 + + + + + + + + 追加の許可 + + + 追加の認定 + + + + + + + + 様式第十五 + + + 様式第二十一 + + + + + + + + 正本一通及び副本二通)を地方厚生局長 + + + 正副二通)を厚生労働大臣 + + + + + 第百三十七条の十四第二項各号列記以外の部分 + + + 当該申請書の提出先とされている地方厚生局長に提出され、又は都道府県知事を経由して地方厚生局長 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 第百三十七条の十四第二項第一号 + + + 許可証 + + + 認定証 + + + + + 第百三十七条の十四第二項第三号 + + + 許可 + + + 認定 + + + + + 第百三十七条の十五各号列記以外の部分 + + + 第四十三条の十四に規定する法第二十三条の二十二第一項及び第八項の許可 + + + 第四十三条の十七において準用する令第四十三条の十四に規定する法第二十三条の二十四第一項及び同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定 + + + + + 第百三十七条の十五第一号 + + + 許可番号及び許可年月日 + + + 認定番号及び認定年月日 + + + + + 第百三十七条の十五第二号 + + + 許可 + + + 認定 + + + + + 第百三十七条の十五第三号 + + + 製造業者 + + + 再生医療等製品外国製造業者 + + + + + 第百三十七条の十五第五号 + + + 再生医療等製品製造管理者 + + + 責任者 + + + + + 第百三十七条の十五第六号 + + + 製造業者 + + + 再生医療等製品外国製造業者 + + + + + 製造業の許可若しくは登録又は再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の特定細胞加工物の製造の許可 + + + 医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録 + + + + + + + + 製造業の許可の区分及び許可番号若しくは登録番号又は当該特定細胞加工物の製造の許可番号 + + + 認定の区分及び認定番号又は登録番号 + + + + + 第百三十七条の十六第一項 + + + 第二十三条の二十三第一項 + + + 第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十三第一項 + + + + + + + + 第二十三条の二十二第七項 + + + 第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第七項 + + + + + + + + 第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可 + + + 第二十三条の二十四第一項若しくは同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定又は法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項の認定 + + + + + 第百三十七条の十六第二項 + + + 第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可 + + + 第二十三条の二十四第一項若しくは同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定又は法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項の認定 + + + + + + + + 、地方厚生局長を経由して行う + + + 行う + + + + + 第百三十七条の十七 + + + + + + 法第二十三条の二十四第三項において準用する法 + + + + + + + + 地方厚生局長 + + + 厚生労働大臣 + + +
+
+
+
+
+ (再生医療等製品の製造販売の承認の申請) + 第百三十七条の二十一 + + + + 法第二十三条の二十五第一項の再生医療等製品の製造販売の承認の申請は、様式第七十五の二の二による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 当該品目に係る製造販売業の許可証の写し + + + + + + 法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二十八第一項第二号に規定する再生医療等製品であることを明らかにする書類その他必要な書類 + + + +
+
+ (再生医療等製品として不適当な場合) + 第百三十七条の二十二 + + + + 法第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 + + +
+
+ (承認申請書に添付すべき資料等) + 第百三十七条の二十三 + + + + 法第二十三条の二十五第三項(同条第十一項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二十七第一項の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子の種類、投与経路、構造、性能等に応じ、次に掲げる資料とする。 + + + + + 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料 + + + + + + 製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料 + + + + + + 安定性に関する資料 + + + + + + 効能、効果又は性能に関する資料 + + + + + + 体内動態に関する資料 + + + + + + 非臨床安全性に関する資料 + + + + + + 臨床試験等の試験成績に関する資料 + + + + + + リスク分析に関する資料 + + + + + + 法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十五第三項の規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二十七第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。 + ただし、法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品とその構成細胞、導入遺伝子、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能が同一性を有すると認められる再生医療等製品については、当該新再生医療等製品の再審査期間中は、当該新再生医療等製品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。 + + + + + + 申請者は、申請に係る再生医療等製品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る再生医療等製品の承認のための審査につき必要と認めて当該再生医療等製品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (緊急承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予) + 第百三十七条の二十三の二 + + + + 厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十六の二第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 + + +
+
+ (特例承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予) + 第百三十七条の二十四 + + + + 厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十八第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、第百三十七条の二十三第一項各号(第七号を除く。)に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。 + + +
+
+ (申請資料の信頼性の基準) + 第百三十七条の二十五 + + + + 法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十一項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する資料は、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号)、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 + + + + + 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 + + + + + + 前号の調査又は試験において、申請に係る再生医療等製品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 + + + + + + 当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認(法第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + +
+
+ (原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料) + 第百三十七条の二十六 + + + + 法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第二項の登録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第二十三条の二十五第三項に規定する資料のうち、第百三十七条の二十三第一項第二号から第四号までに掲げる資料の一部に代えることができる。 + + +
+
+ (承認事項の一部変更の承認) + 第百三十七条の二十七 + + + + 法第二十三条の二十五第十一項の再生医療等製品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第七十五の三による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五第十一項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第百三十七条の二十一第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。 + + +
+
+ (承認事項の軽微な変更の範囲) + 第百三十七条の二十八 + + + + 法第二十三条の二十五第十一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 当該品目の本質、特性、性能及び安全性に影響を与える製造方法等の変更 + + + + + + 規格及び試験方法に掲げる事項の削除及び規格の変更 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更 + + + + + + 用法、用量若しくは使用方法又は効能、効果若しくは性能に関する追加、変更又は削除 + + + + + + 前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの + + + +
+
+ (軽微な変更の届出) + 第百三十七条の二十九 + + + + 法第二十三条の二十五第十二項の規定による届出は、様式第七十五の四による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届出は、法第二十三条の二十五第十一項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に法第二十三条の二十七第一項に規定する再生医療等製品審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (承認台帳の記載事項) + 第百三十七条の三十 + + + + 令第四十三条の二十二に規定する法第二十三条の二十五第一項及び第十一項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 承認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + 当該品目の製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許可番号又は外国製造業者の認定の区分及び認定番号 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の成分及び分量又は形状、構造及び原理 + + + + + + 当該品目の効能、効果又は使用目的 + + + + + + 当該品目の用法及び用量又は使用方法 + + + + + + 当該品目の規格及び試験方法 + + + +
+
+ (再生医療等製品適合性調査の申請) + 第百三十七条の三十一 + + + + 法第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章において「再生医療等製品適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 再生医療等製品適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 再生医療等製品適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (再生医療等製品適合性調査の結果の通知) + 第百三十七条の三十二 + + + + 再生医療等製品適合性調査実施者(令第四十三条の二十五に規定する再生医療等製品適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により再生医療等製品製造販売業許可権者(同条に規定する再生医療等製品製造販売業許可権者をいう。)に対して行う再生医療等製品適合性調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品適合性調査台帳の記載事項) + 第百三十七条の三十三 + + + + 令第四十三条の二十六に規定する再生医療等製品適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 調査結果及び結果通知年月日 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。) + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 製造業者又は再生医療等製品外国製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日又は再生医療等製品外国製造業者の認定番号及び認定年月日 + + + +
+
+ (再生医療等製品適合性調査を行わない承認された事項の変更) + 第百三十七条の三十四 + + + + 令第四十三条の二十七第一項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 + + +
+
+ (再生医療等製品区分適合性調査) + 第百三十七条の三十四の二 + + + + 法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「再生医療等製品区分適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の六の二による申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 + + + + + 再生医療等製品区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 再生医療等製品区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における製造管理及び品質管理に関する資料 + + + +
+
+ (再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知) + 第百三十七条の三十四の三 + + + + 再生医療等製品区分適合性調査を行つた者が同条の規定により再生医療等製品製造販売業許可権者(令第四十三条の二十五に規定する再生医療等製品製造販売業許可権者をいう。)に対して行う再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。 + ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第百三十七条の三十七第三項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。 + + +
+
+ (資料の提出の請求等) + 第百三十七条の三十四の四 + + + + 法第二十三条の二十五条第一項の承認を受けた者は、当該再生医療等製品の製造業者に対し、法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。 + + +
+
+ (再生医療等製品基準確認証の交付) + 第百三十七条の三十四の五 + + + + 基準確認証(法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。以下この条から第百三十七条の三十四の八までにおいて同じ。)は、様式第七十五の六の四によるものとする。 + + + + + + 基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあつては、これを返納するものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品基準確認証の書換え交付の申請) + 第百三十七条の三十四の六 + + + + 令第四十三条の三十一第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品基準確認証の再交付の申請) + 第百三十七条の三十四の七 + + + + 令第四十三条の三十二第二項の申請書は、様式第四によるものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品区分適合性調査台帳の記載事項) + 第百三十七条の三十四の八 + + + + 令第四十三条の三十三第一項に規定する再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 調査結果及び調査結果通知年月日 + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日 + + + + + + 法第二十三条の二十五第七項に規定する製造工程の区分 + + + + + + 調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数 + + + + + + 基準確認証を交付した場合にあつては、その番号 + + + +
+
+ (緊急承認又は条件及び期限付承認を受けた再生医療等製品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告) + 第百三十七条の三十五 + + + + 法第二十三条の二十六第一項又は法第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付した法第二十三条の二十五の承認を受けた再生医療等製品につき当該承認を受けた者が行う法第二十三条の二十六第三項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の調査は、当該期限(同条第二項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)までの期間、当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十六第三項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該再生医療等製品の名称 + + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 調査期間及び調査症例数 + + + + + + 当該再生医療等製品の出荷数量 + + + + + + 調査結果の概要及び解析結果 + + + + + + 不具合等の種類別発現状況 + + + + + + 不具合等の発現症例一覧 + + + + + + + 前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (機構に対する再生医療等製品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請) + 第百三十七条の三十六 + + + + 法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五第五項後段(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前二項の申請は、様式第七十五の七による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十六の二第二項(法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料が同項後段の規定に適合するかどうかの調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十六の二第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けようとする者又は同項による同条の承認を受けた者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第七十五の七による申請書を機構に提出することによって行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二十五の承認のための審査及び同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二十六の二第二項(法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次条において「再生医療等製品審査等」という。)については、第百三十七条の二十三第五項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二十五第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による再生医療等製品審査等の結果の通知) + 第百三十七条の三十七 + + + + 法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第十二項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (新再生医療等製品等の再審査の申請) + 第百三十七条の三十八 + + + + 法第二十三条の二十九第一項の規定による同項各号に掲げる再生医療等製品の再審査の申請は、様式第七十五の九による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める再生医療等製品) + 第百三十七条の三十九 + + + + 法第二十三条の二十九第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、その製造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。次項及び次条第一項において同じ。)のあつた日後六年を超える期間当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用再生医療等製品及び先駆的再生医療等製品以外の再生医療等製品とする。 + + + + + + 法第二十三条の二十九第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品と用法(投与経路を除く。)、用量又は使用方法が明らかに異なる再生医療等製品であつて構成細胞又は導入遺伝子及び投与経路が同一のもの(同号イに掲げる再生医療等製品を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品との相違が軽微であると認められる再生医療等製品(同号イに掲げる再生医療等製品を除く。)とする。 + + +
+
+ (再審査申請書に添付すべき資料等) + 第百三十七条の四十 + + + + 法第二十三条の二十九第四項の規定により第百三十七条の三十八の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る再生医療等製品の使用成績に関する資料その他当該再生医療等製品の効能、効果又は性能及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料とする。 + + + + + + 前項に規定する資料については、第百三十七条の二十三第三項の規定を準用する。 + + + + + + 法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請をする者については、第百三十七条の二十三第四項の規定を準用する。 + + + + + + 第一項及び前項において準用する第百三十七条の二十三第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該再生医療等製品の再審査につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (再審査の調査に係る再生医療等製品の範囲) + 第百三十七条の四十一 + + + + 法第二十三条の二十九第四項後段に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、同条第一項各号に掲げる再生医療等製品とする。 + + +
+
+ (再審査申請資料の信頼性の基準) + 第百三十七条の四十二 + + + + 法第二十三条の二十九第四項後段に規定する資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。 + この場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第二十三条の二十九第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等) + 第百三十七条の四十三 + + + + 次の各号に掲げる再生医療等製品につき法第二十三条の二十五の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)を受けた者が行う法第二十三条の二十九第六項の調査は、当該各号に定める期間当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品 + + + 同号に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間) + + + + + + + + 法第二十三条の二十九第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した再生医療等製品 + + + その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する厚生労働大臣の指示する期間の開始の日の前日まで + + + + + + + + 法第二十三条の二十九第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第二十三条の三十第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該再生医療等製品の名称 + + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 調査期間及び調査症例数 + + + + + + 当該再生医療等製品の出荷数量 + + + + + + 調査結果の概要及び解析結果 + + + + + + 不具合等の種類別発現状況 + + + + + + 不具合等の発現症例一覧 + + + + + + + 前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。 + + + + + + 前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十九第一項に基づき再審査の申請を行うことをもつて、第一項各号の期間の満了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代えることができる。 + + + + + + 法第二十三条の三十第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請) + 第百三十七条の四十四 + + + + 法第二十三条の三十第一項において準用する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十九第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「再生医療等製品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十七に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構に当該再生医療等製品確認等の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第七十五の十による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請書に添付して行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の三十第一項において準用する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構が行う再生医療等製品確認等については、第百三十七条の四十第四項の規定を準用する。 + この場合において、同項中「第一項及び前項において準用する第百三十七条の二十三第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とあるのは「法第二十三条の二十九第三項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による再審査の再生医療等製品確認等の結果の通知) + 第百三十七条の四十五 + + + + 法第二十三条の三十第一項において準用する法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品の再評価の申請等) + 第百三十七条の四十六 + + + + 法第二十三条の三十一の再生医療等製品の再評価の申請は、様式第七十五の十二による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価に際して提出する資料については、第百三十七条の二十三第三項の規定を準用する。 + + + + + + 法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価の申請をする者については、第百三十七条の二十三第四項の規定を準用する。 + + + + + + 法第二十三条の三十一第四項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、同条第一項の厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品とする。 + + + + + + 法第二十三条の三十一第四項に規定する資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。 + この場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第二十三条の三十一の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品の再評価に係る公示の方法) + 第百三十七条の四十六の二 + + + + 法第二十三条の三十一第一項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請) + 第百三十七条の四十七 + + + + 法第二十三条の三十二第一項において準用する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の三十一第二項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「再生医療等製品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十九に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構に当該再生医療等製品確認等の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第七十五の十三による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請書に添付して、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (機構による再評価に係る再生医療等製品確認等の結果の通知) + 第百三十七条の四十八 + + + + 法第二十三条の三十二第一項において準用する法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の十四による通知書によつて行うものとする。 + + +
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+ (再生医療等製品の変更計画の確認の申請) + 第百三十七条の四十八の二 + + + + 法第二十三条の三十二の二第一項の変更計画の確認の申請は、様式第七十五の十四の二による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の三十二の二第一項の変更計画の変更の確認の申請は、様式第七十五の十四の三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前二項の申請書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じて当該各号に定める資料を添えなければならない。 + + + + + + 再生医療等製品の変更計画の確認 + + + 次に掲げる資料 + + + + + + 変更計画 + + + + + + 製造方法等の変更が再生医療等製品の品質に及ぼす影響を評価するための試験の内容、方法及び判定基準に関する資料 + + + + + + 変更計画に関連する、再生医療等製品の製造工程の稼働性能又は製品の品質を保証するための管理に関する資料 + + + + + + その他変更計画の確認の際に必要な資料 + + + + + + + + 再生医療等製品の変更計画の変更の確認 + + + 前号に掲げる資料及び確認を受けた変更計画の写し + + + + + + + + 前項各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が申請に係る再生医療等製品の変更計画の確認又は変更計画の変更の確認につき必要と認めて当該再生医療等製品の試験成績その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣」と、前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。 + + +
+
+ (変更計画の確認を受けることができる場合) + 第百三十七条の四十八の三 + + + + 再生医療等製品に係る法第二十三条の三十二の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。 + + + + + 形状、構造、成分、分量又は本質(構成細胞又は導入遺伝子を除く。) + + + + + + 製造方法 + + + + + + 貯蔵方法及び有効期間 + + + + + + 規格及び試験方法 + + + + + + 製造販売する品目の製造所 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、当該再生医療等製品の有効性及び安全性に影響を与えないと認められる事項 + + + +
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+ (変更計画の確認を受けることができない場合) + 第百三十七条の四十八の四 + + + + 法第二十三条の三十二の二第一項第二号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。 + + + + + 法第四十一条第三項又は法第四十二条第一項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 + + + + + + 実施した場合に品質への影響を予測することが困難な新たな製造方法への変更 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更 + + + + + + 実施の前後において、当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性が同等であることを確かめるために品質試験以外の試験を行わなければならないと認められる変更 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更 + + + +
+
+ (再生医療等製品として不適当な場合) + 第百三十七条の四十八の五 + + + + 法第二十三条の三十二の二第一項第三号ハの再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 + + +
+
+ (製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更) + 第百三十七条の四十八の六 + + + + 法第二十三条の三十二の二第三項の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えるおそれがある変更として厚生労働省令で定めるものは、第百三十七条の二十八及び第百三十七条の三十四に規定する変更以外の変更とする。 + + +
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+ (計画内容の軽微な変更に係る特例) + 第百三十七条の四十八の七 + + + + 確認された変更計画の変更が軽微な変更であるときは、第百三十七条の四十八の二の規定にかかわらず、様式第七十五の十四の四による届書(正副二通)に次の各号に掲げる資料を添えて、厚生労働大臣に法第二十三条の三十二の二第一項の変更計画の変更を届け出ることができる。 + + + + + 変更計画の変更案 + + + + + + 変更理由 + + + + + + + 前項の軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 再生医療等製品の製造方法又は品質に及ぼす影響を評価するための試験の内容及び方法の重要な変更 + + + + + + 前号の試験に係る判定基準を緩和する変更 + + + + + + 確認された変更計画に含まれる製造工程の稼働性能又は製品の品質を保証するための管理に係る重要な変更 + + + + + + その他前三号に掲げる変更とみなされる変更 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (再生医療等製品変更計画確認台帳の記載事項) + 第百三十七条の四十八の八 + + + + 令第四十三条の四十一第一項に規定する再生医療等製品変更計画確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 確認番号及び確認年月日 + + + + + + 確認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + 当該品目の製造所の名称 + + + + + + 当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許可番号又は再生医療等製品外国製造業者の認定の区分及び認定番号 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の形状、構造、成分、分量又は本質 + + + + + + 当該品目の規格及び試験方法 + + + +
+
+ (再生医療等製品適合性確認の申請等) + 第百三十七条の四十八の九 + + + + 法第二十三条の三十二の二第三項の確認(以下「再生医療等製品適合性確認」という。)の申請は、様式第七十五の十四の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 + + + + + 再生医療等製品適合性確認に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + 再生医療等製品適合性確認に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性確認をしたときは、様式第七十五の十四の六による通知書を申請者に通知するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に再生医療等製品適合性確認を行わせることとした場合における第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
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+ (再生医療等製品適合性確認台帳の記載事項) + 第百三十七条の四十八の十 + + + + 令第四十三条の四十二第二項に規定する再生医療等製品適合性確認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 確認結果及び確認結果通知年月日 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目に係る変更計画の確認を受けようとする者又は変更計画の確認を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 変更計画確認番号及び変更計画確認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る変更計画の確認を受けている場合に限る。) + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 製造業者又は再生医療等製品外国製造業者の氏名及び住所 + + + + + + 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日又は再生医療等製品外国製造業者の認定番号及び認定年月日 + + + +
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+ (再生医療等製品適合性確認の結果の通知) + 第百三十七条の四十八の十一 + + + + 令第四十三条の四十四の規定による再生医療等製品適合性確認の結果の通知は、様式第七十五の十四の七による通知書によつて行うものとする。 + + +
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+ (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数) + 第百三十七条の四十八の十二 + + + + 法第二十三条の三十二の二第六項の厚生労働省令で定める日数は、四十日(変更計画について最後に法第二十三条の三十二の二第一項の規定による確認を受けてから、第百三十七条の四十八の七第一項の規定による届出を行つていない場合は、二十日)(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日及び土曜日は、算入しない。)とする。 + + +
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+ (変更計画に従つた変更に係る届出) + 第百三十七条の四十八の十三 + + + + 法第二十三条の三十二の二第六項の規定による届出は、様式第七十五の十四の八による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 第百三十七条の四十八の二第三項第一号ロで示された試験の結果が判定基準に適合していることを説明する資料 + + + + + + 法第二十三条の三十二の二第三項に基づき、厚生労働省令で定める基準に適合している旨の確認を受けた場合には、その結果に関する書類 + + + + + + その他届出に係る変更が変更計画に従つた変更であることの確認の際に必要な資料 + + + + + + + 前項第一号及び第三号に規定する資料は、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令及び再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。 + + + + + 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。 + + + + + + 前号の調査又は試験において、届出に係る再生医療等製品についてその届出に係る品質、有効性及び安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。 + + + + + + 当該資料の根拠となつた資料は、第一項の届書を提出した日から前条に定める日数が経過する日まで保存されていること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。 + + +
+
+ (機構に対する再生医療等製品変更計画確認の申請) + 第百三十七条の四十八の十四 + + + + 厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請者は、機構に当該確認の申請をしなければならない。 + + + + + + 前項の申請は、様式第七十五の十四の九による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請書に添付して行うものとする。 + + +
+
+ (機構による再生医療等製品変更計画確認の結果等の通知) + 第百三十七条の四十八の十五 + + + + 法第二十三条の三十二の二第九項の規定により読み替えて準用する法第二十三条の二十七第六項の規定による法第二十三条の三十二の二第一項の確認の結果の通知は、様式第七十五の十四の十による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の三十二の二第九項の規定により読み替えて準用する法第二十三条の二十七第六項の規定による法第二十三条の三十二の二第三項の確認の結果の通知は、様式第七十五の十四の七による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条の三十二の二第十一項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第七十五の十四の十一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (承継の届出) + 第百三十七条の四十九 + + + + 法第二十三条の三十三第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十三条の二十二第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可又は法第二十三条の二十四第一項の認定の申請に際して提出した資料 + + + + + + 法第二十三条の二十五第一項の承認の申請及び同条第十一項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の二十六第三項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の二十九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第二十三条の三十二の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料 + + + + + + 法第六十八条の七第一項の規定による再生医療等製品に関する記録及び当該記録に関連する資料 + + + + + + 品質管理の業務に関する資料及び情報 + + + + + + 製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報 + + + + 十一 + + その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報 + + + + + + + 法第二十三条の三十三第三項の規定による届出は、様式第七十五の十五による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、再生医療等製品承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。 + + +
+
+ (再生医療等製品総括製造販売責任者の基準) + 第百三十七条の五十 + + + + 再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第二十三条の三十四第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 大学等で医学、歯学、薬学、獣医学又は生物学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、医学、歯学、薬学、獣医学又は生物学に関する専門の課程を修了した後、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (再生医療等製品総括製造販売責任者の業務及び遵守事項) + 第百三十七条の五十一 + + + + 法第二十三条の三十四第四項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者が行う再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令により再生医療等製品総括製造販売責任者が行うこととされた業務 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令により再生医療等製品総括製造販売責任者が行うこととされた業務 + + + + + + 法第二十三条の三十五の二第一項第一号に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第二十三条の三十四第四項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 品質管理及び製造販売後安全管理業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第二十三条の三十四第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + + + + 再生医療等製品の品質管理に関する業務の責任者(以下「再生医療等製品品質保証責任者」という。)及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「再生医療等製品安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。 + + + +
+
+ (再生医療等製品製造管理者の承認) + 第百三十七条の五十二 + + + + 法第二十三条の三十四第五項の承認の申請は、様式第七十五の十六による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る再生医療等製品製造管理者になろうとする者の履歴書を添えなければならない。 + + +
+
+ (再生医療等製品製造管理者の業務及び遵守事項) + 第百三十七条の五十三 + + + + 法第二十三条の三十四第九項の再生医療等製品製造管理者が行う再生医療等製品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十三号)により再生医療等製品製造管理者が行うこととされた業務 + + + + + + 法第二十三条の三十五の二第三項第一号に規定する再生医療等製品製造管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + + 法第二十三条の三十四第九項の再生医療等製品製造管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第二十三条の三十四第七項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。 + + + +
+
+ (製造、試験等に関する記録) + 第百三十七条の五十四 + + + + 再生医療等製品製造管理者は、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る再生医療等製品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。 + ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保管が義務付けられている場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項) + 第百三十七条の五十五 + + + + 法第二十三条の三十五第一項に規定する再生医療等製品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。 + + + + + + 製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。 + + + + + + 製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者、再生医療等製品品質保証責任者及び再生医療等製品安全管理責任者のいずれもその製造販売する品目の特性に関する専門的知識を有しない場合にあつては、再生医療等製品総括製造販売責任者を補佐する者として当該専門的知識を有する者を置くこと。 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者、再生医療等製品品質保証責任者及び再生医療等製品安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者が第百三十七条の五十一の規定による責務を果たすために必要な配慮をすること。 + + + +
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+ (再生医療等製品の製造販売後臨床試験の製造販売業者の遵守事項) + 第百三十七条の五十五の二 + + + + 再生医療等製品の製造販売業者が、再生医療等製品の製造販売後臨床試験(再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第二条第一項第三号に規定する製造販売後臨床試験をいう。以下この条において同じ。)の実施に当たり遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品の製造販売後臨床試験の実施に関する再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令で定める基準に適合するものであること。 + + + + + + 再生医療等製品の製造販売後臨床試験を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他再生医療等製品の製造販売後臨床試験実施の透明性の確保及び国民の再生医療等製品の製造販売後臨床試験への参加の選択に資する事項をあらかじめ公表すること。 + これを変更したときも、同様とする。 + + + + + + 再生医療等製品の製造販売後臨床試験を中止し、又は終了したときは、原則として再生医療等製品の製造販売後臨床試験を中止した日又は終了した日のいずれか早い日から一年以内にその結果の概要を作成し、公表すること。 + + + +
+
+ (製造販売のための再生医療等製品の輸入に係る手続) + 第百三十七条の五十六 + + + + 製造販売のために再生医療等製品を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。 + + + + + 法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請 + + + + + + 法第二十三条の三十七第一項の承認又はその申請 + + + +
+
+ (製造のための再生医療等製品の輸入に係る手続) + 第百三十七条の五十七 + + + + 製造のために再生医療等製品を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、輸入しようとする品目について、次のいずれかが行われていることを証する書類又はその写しを有していなければならない。 + + + + + 法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認又はその申請 + + + + + + 法第二十三条の三十七第一項の承認又はその申請 + + + + + + 法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の登録 + + + +
+
+ (製造管理又は品質管理の方法の基準への適合) + 第百三十七条の五十八 + + + + 再生医療等製品の製造業者又は法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者(以下「認定再生医療等製品外国製造業者」という。)は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法を、法第二十三条の二十五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。 + + +
+
+ (製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲) + 第百三十七条の五十九 + + + + 法第二十三条の三十五第五項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報(以下この章において「安全管理情報」という。)の収集 + + + + + + 安全管理情報の解析 + + + + + + 安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施 + + + + + + 収集した安全管理情報の保存その他の前三号に附帯する業務 + + + +
+
+ (製造販売後安全管理業務を再委託することができる範囲) + 第百三十七条の六十 + + + + 再生医療等製品の製造販売業者は、製造販売後安全管理業務を受託する者(以下この章において「受託者」という。)に、当該製造販売後安全管理業務を再委託させてはならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、再生医療等製品の製造販売業者は、機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けた再生医療等製品に関する製造販売後安全管理業務を当該機械器具等を供給する医療機器の製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該製造販売後安全管理業務を再委託させることができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、再生医療等製品の製造販売業者は、他の再生医療等製品の製造販売業者に再生医療等製品を販売し、又は授与する場合であつて、当該再生医療等製品に関する製造販売後安全管理業務を当該製造販売業者に委託する場合には、受託者に、当該製造販売後安全管理業務のうち、前条第一号から第三号までに掲げる業務を再委託させることができる。 + + + + + + 再生医療等製品の製造販売業者は、前二項の規定により製造販売後安全管理業務を再受託する者に、当該製造販売後安全管理業務をさらに委託させてはならない。 + + +
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+ (再生医療等製品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) + 第百三十七条の六十一 + + + + 製造販売業者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、当該業務の受託者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 委託する業務(以下この条において「委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。 + + + + + + 委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下この条及び第百三十七条の六十三において「受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。 + + + + + + 委託安全確保業務に係る次項の手順書その他委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。 + + + + + + + 製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、次に掲げる手順を記載した委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成しなければならない。 + + + + + 安全管理情報の収集に関する手順 + + + + + + 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順 + + + + + + 安全確保措置の実施に関する手順 + + + + + + 受託安全管理実施責任者から再生医療等製品安全管理責任者への報告に関する手順 + + + + + + 市販直後調査に関する手順 + + + + + + 委託の手順 + + + + + + 委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順 + + + + + + 再生医療等製品品質保証責任者その他の再生医療等製品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順 + + + + + + その他委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順 + + + + + + + 製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務の範囲 + + + + + + 受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する委託安全確保業務の範囲に関する事項 + + + + + + 委託安全確保業務に係る前項各号(第六号を除く。)に掲げる手順に関する事項 + + + + + + 委託安全確保業務の実施の指示に関する事項 + + + + + + 次項第三号の報告及び同項第四号の確認に関する事項 + + + + + + 第七項の指示及び第八項の確認に関する事項 + + + + + + 第九項の情報提供に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を再生医療等製品安全管理責任者に行わせなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務を統括すること。 + + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること(第百三十七条の五十九第一号に掲げる業務を委託する場合を除く。)。 + + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 受託者が委託安全確保業務を適正かつ円滑に行つているかどうかを確認し、その記録を作成すること。 + + + + + + 第三号の報告及び前号の記録を保存するとともに、製造販売業者及び再生医療等製品総括製造販売責任者に文書により報告すること。 + + + + + + + 製造販売業者は、市販直後調査に係る業務であつて再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等及び市販直後調査実施計画書に基づき、次に掲げる業務を再生医療等製品安全管理責任者に行わせなければならない。 + + + + + 受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 前号の文書を保存すること。 + + + + + + + 製造販売業者は、再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第四号に掲げる業務を委託する場合においては、当該委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に委託しなければならない。 + この場合において、製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。 + + + + + 委託安全確保業務の範囲 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 製造販売業者は、再生医療等製品安全管理責任者に委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項の契約書に基づき、受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示し、その文書を保存しなければならない。 + + + + + + 製造販売業者は、前項の規定に基づき指示を行つた場合においては、当該措置が講じられたことを確認し、その記録を保存しなければならない。 + + + + + + 製造販売業者は、委託安全確保業務を行う上で必要な情報を受託者に提供しなければならない。 + + +
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+ (委託安全確保業務に係る記録の保存) + 第百三十七条の六十二 + + + + 前条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、次の各号に掲げる再生医療等製品について、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + + + + + + 再生医療等製品(次号に掲げるものを除く。)に係る記録 + + + 利用しなくなつた日から十年間 + + + + + + + + 指定再生医療等製品に係る記録 + + + 利用しなくなつた日から三十年間 + + + + + + + + 製造販売業者は、前条の規定にかかわらず、製造販売後安全管理業務手順書等又はあらかじめ定めた文書に基づき、同条の規定により記録を保存しなければならないとされている者に代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる。 + + +
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+ (再生医療等製品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法) + 第百三十七条の六十三 + + + + 受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、当該業務の再受託者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 再委託する業務(以下この条において「再委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。 + + + + + + 再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下この条において「再受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る次項の手順書その他再委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを再委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に、次に掲げる手順を記載した再委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成させなければならない。 + + + + + 安全管理情報の収集に関する手順 + + + + + + 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順 + + + + + + 安全確保措置の実施に関する手順 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者から受託安全管理実施責任者への報告に関する手順 + + + + + + 市販直後調査に関する手順 + + + + + + 再委託の手順 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順 + + + + + + 受託者の国内品質業務運営責任者その他の再生医療等製品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順 + + + + + + その他再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再受託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務の範囲 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する再委託安全確保業務の範囲に関する事項 + + + + + + 再委託安全確保業務に係る前項各号(第六号を除く。)に掲げる手順に関する事項 + + + + + + 再委託安全確保業務の実施の指示に関する事項 + + + + + + 次項第三号の報告及び同項第四号の確認に関する事項 + + + + + + 第七項の指示及び第八項の確認に関する事項 + + + + + + 第九項の情報提供に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者が、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を受託安全管理実施責任者に行わせることを確認しなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務を統括すること。 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること(第百三十七条の五十九第一号に掲げる業務を委託する場合を除く。)。 + + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 再受託者が再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行つているかどうかを確認し、その記録を作成すること。 + + + + + + 第三号の報告及び前号の記録を保存するとともに、受託者及び受託者の医療機器等総括製造販売責任者に文書により報告すること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が市販直後調査に係る業務であつて再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者が、製造販売後安全管理業務手順書等及び市販直後調査実施計画書に基づき、次に掲げる業務を受託安全管理実施責任者に行わせることを確認しなければならない。 + + + + + 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。 + + + + + + 前号の文書を保存すること。 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第四号に掲げる業務を再委託する場合においては、当該再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に再委託させなければならない。 + この場合において、委託元である製造販売業者は、受託者に、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再委託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。 + + + + + 再委託安全確保業務の範囲 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者に、その受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項の契約書に基づき、再受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示させ、その文書を保存させなければならない。 + + + + + + 委託元である製造販売業者は、受託者が前項の規定に基づき指示を行つた場合においては、受託者に当該措置が講じられたことを確認させ、その記録を保存させなければならない。 + + + + + + 受託者は、再委託安全確保業務を行う上で必要な情報を再受託者に提供しなければならない。 + + +
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+ (再委託安全確保業務等に係る記録の保存) + 第百三十七条の六十四 + + + + 前条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間については、第百三十七条の六十二の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「製造販売業者」とあるのは、「受託者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (再生医療等製品の製造販売業者の法令遵守体制) + 第百三十七条の六十四の二 + + + + 再生医療等製品の製造販売業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の三十五の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる再生医療等製品総括製造販売責任者の権限を明らかにすること。 + + + + + 再生医療等製品品質保証責任者、再生医療等製品安全管理責任者その他の再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + 再生医療等製品の廃棄、回収若しくは販売の停止、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報の改訂、医療関係者への情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告その他の再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する措置の決定及び実施に関する権限 + + + + + + 製造業者、法第二十三条の二十四第一項に規定する再生医療等製品外国製造業者その他製造に関する業務(試験検査等の業務を含む。)を行う者に対する管理監督に関する権限 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の三十五の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 製造販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、製造販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造販売業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の三十五の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者に、法第二十三条の二十一第一項各号の厚生労働省令で定める基準を遵守して再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。 + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者 + + + + + + 再生医療等製品品質保証責任者 + + + + + + 再生医療等製品安全管理責任者 + + + + + + イからハまでに掲げる者のほか、再生医療等製品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務に従事する者 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の三十五の二第一項第四号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 再生医療等製品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 再生医療等製品の製造方法、試験検査方法その他の再生医療等製品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、再生医療等製品について承認された事項の一部を変更するために必要な手続その他の必要な措置 + + + + + + 法第六十八条の十第一項の規定に基づく副作用等の報告が適時かつ適切に行われることを確保するために必要な情報の管理その他の措置 + + + + + + 再生医療等製品の製造販売業者が医薬関係者に対して行う再生医療等製品に関する情報提供が、客観的かつ科学的な根拠に基づく正確な情報により行われ、かつ、法第六十六条から第六十八条までに違反する記事の広告、記述又は流布が行われないことを確保するために必要な業務の監督その他の措置 + + + + + + イからホまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (再生医療等製品の製造業者の法令遵守体制) + 第百三十七条の六十四の三 + + + + 再生医療等製品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第二十三条の三十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる再生医療等製品製造管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 再生医療等製品の製造の管理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、再生医療等製品の製造の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の三十五の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 再生医療等製品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 製造業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、製造業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の製造業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の三十五の二第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める者に、法第二十三条の二十五第二項第四号の厚生労働省令で定める基準を遵守して再生医療等製品の製造管理又は品質管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。 + + + + + 再生医療等製品製造管理者 + + + + + + イに掲げる者のほか、再生医療等製品の製造の管理に関する業務に従事する者 + + + + + + + 次に掲げる法第二十三条の三十五の二第三項第四号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 再生医療等製品の製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 再生医療等製品の製造方法、試験検査方法その他の再生医療等製品の品質に影響を与えるおそれのある事項の変更に関する情報の収集、当該情報の製造販売業者に対する連絡その他の必要な措置 + + + + + + イからハまでに掲げるもののほか、第二号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (製造販売業の再生医療等製品総括製造販売責任者等の変更の届出) + 第百三十七条の六十五 + + + + 法第二十三条の三十六第一項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名及び住所 + + + + + + 当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号 + + + + + + + 前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる製造販売業者の氏名に係る届書 + + + 製造販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造販売業者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 + + + 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + + 第一項第四号に掲げる事項に係る届書(新たに再生医療等製品総括製造販売責任者となつた者が製造販売業者である場合を除く。) + + + 雇用契約書の写しその他の製造販売業者の新たに再生医療等製品総括製造販売責任者となつた者に対する使用関係を証する書類及び当該者が法第二十三条の三十四第一項に規定する者であることを証する書類 + + + + +
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+ (再生医療等製品製造管理者等の変更の届出) + 第百三十七条の六十六 + + + + 法第二十三条の三十六第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者(以下この条において「製造業者等」という。)又は再生医療等製品製造管理者(再生医療等製品外国製造業者にあつては、当該製造所の責任者。第三項第二号において同じ。)の氏名及び住所 + + + + + + 製造業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 製造所の名称 + + + + + + 製造所の構造設備の主要部分 + + + + + + 製造業者等が他の製造業の許可、認定若しくは登録を受け、又はその製造所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号、当該認定の区分及び認定番号又は当該登録の登録番号 + + + + + + + 前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている厚生労働大臣若しくは地方厚生局長に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣若しくは地方厚生局長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる製造業者等の氏名に係る届書 + + + 製造業者等の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(製造業者等が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第一号に掲げる再生医療等製品製造管理者の氏名に係る届書(新たに再生医療等製品製造管理者となつた者が製造業者等である場合を除く。) + + + 雇用契約書の写しその他の製造業者等の新たに再生医療等製品製造管理者となつた者に対する使用関係を証する書類及び新たに再生医療等製品製造管理者となつた者が法第二十三条の三十四第五項の承認を受けた者であることを証する書類 + + + + +
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+ (資料の保存) + 第百三十七条の六十七 + + + + 再生医療等製品承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + + + + 法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 + + + 承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請に対する法第二十三条の二十五の承認)を受けた日から五年間。 + ただし、法第二十三条の二十九第一項の再審査を受けなければならない再生医療等製品(承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間 + + + + + + + + 法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前号に掲げる資料を除く。) + + + 再審査が終了した日から五年間 + + + + + + + + 法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) + + + 再評価が終了した日から五年間 + + + + +
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+ (外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請) + 第百三十七条の六十八 + + + + 法第二十三条の三十七第一項の再生医療等製品の製造販売の承認の申請は、様式第七十五の十七による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書に添付すべき資料については、第百三十七条の二十三から第百三十七条の二十四までの規定を準用する。 + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の三十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類 + + + + + + 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を選任したことを証する書類 + + + + + + 当該選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し + + + + + + 法第二十三条の四十において準用する法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の三十七第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二十八第一項第二号に掲げる再生医療等製品であることを証する書類その他必要な書類 + + + +
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+ (外国製造再生医療等製品の製造販売承認台帳の記載事項) + 第百三十七条の六十九 + + + + 令第四十三条の二十二に規定する法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認に関する台帳に記載する事項は、第百三十七条の三十各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 当該選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + +
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+ (選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項) + 第百三十七条の七十 + + + + 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が遵守すべき事項は、第百三十七条の五十五各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 + + + + + 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。 + + + + + + 次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。 + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類 + + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十六第三項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に報告した事項、法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第六項又は第二十三条の三十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した再生医療等製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類 + + + + + + + 法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した不具合等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。 + ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。 + + + +
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+ (選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出) + 第百三十七条の七十一 + + + + 法第二十三条の三十八第一項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名又は住所 + + + + + + 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号 + + + + + + + 法第二十三条の三十八第一項の規定による選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該許可証の写しが厚生労働大臣に提出されている場合には、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (機構による選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知) + 第百三十七条の七十一の二 + + + + 法第二十三条の三十八第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (情報の提供) + 第百三十七条の七十二 + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。 + + + + + 法第二十三条の三十七第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由 + + + + + + 法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十六第三項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に報告した事項 + + + + + + 法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の三十一の再評価の申請に際して提出した資料の写し + + + + + + 法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第六項又は法第二十三条の三十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項 + + + + + + 法第六十五条の二に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由 + + + + + + 法第六十五条の三に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由 + + + + + + 法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が業務を行うために必要な情報 + + + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したときは、第百三十七条の七十第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者から変更後の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に引き継がせなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、変更前の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、再生医療等製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に引き渡さなければならない。 + + +
+
+ (外国製造再生医療等製品特例承認取得者の業務に関する帳簿) + 第百三十七条の七十三 + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、帳簿を備え、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造再生医療等製品特例承認取得者としての業務に関する事項を記載し、かつ、これを最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出) + 第百三十七条の七十四 + + + + 令第四十三条の四十五第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者の氏名又は住所 + + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員 + + + + + + 承認を受けた品目を製造する製造所又はその名称 + + + + + + + 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四の三による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 第一項の届出が、同項第一号に掲げる事項に係るものであるときは、これを証する書類を、同項第二号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の役員が法第二十三条の三十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類を、前項の届書に添えなければならない。 + + +
+
+ (機構による外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知) + 第百三十七条の七十四の二 + + + + 令第四十三条の四十五第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (外国製造再生医療等製品特例承認取得者等の申請等の手続) + 第百三十七条の七十五 + + + + 法第二十三条の三十七第一項の承認を受けようとする者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者の厚生労働大臣に対する申請、届出、報告、提出その他の手続は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が行うものとする。 + + +
+
+ (外国製造再生医療等製品特例承認取得者の資料の保存) + 第百三十七条の七十六 + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者については、第百三十七条の六十七の規定を準用する。 + + + + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項の根拠となつた資料を、厚生労働大臣に報告した日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の資料の保存については、第百三十七条の六十七各号列記以外の部分ただし書の規定を準用する。 + + +
+
+ (準用) + 第百三十七条の七十七 + + + + 法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認については、第百三十七条の二十二、第百三十七条の二十三の二から第百三十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。 + この場合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項及び第五項中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百三十七条の七十八 + + + + 再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者については、第三条、第十五条の九、第十五条の十、第十八条及び第百七十三条第一項の規定を準用する。 + この場合において、第十五条の九第一項中「登録販売者として」とあるのは、「第百三十七条の五十第二号に規定する」と、第十五条の十中「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは「薬剤師」と、第百七十三条第一項中「、販売業者、貸与業者若しくは修理業者」とあるのは「若しくは販売業者」と、「授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した」とあるのは「又は授与した」と、「、授与若しくは貸与若しくは電気通信回線を通じた提供」とあるのは「又は授与」と読み替えるものとする。 + + + + + + 再生医療等製品外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。 + + +
+
+ + 第五章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等 +
+ (卸売販売業における医薬品の販売等の相手方) + 第百三十八条 + + + + 法第二十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 + + + + + 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + + + 助産所(医療法第二条第一項に規定する助産所をいう。)の開設者であつて助産所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + + + 救急用自動車等(救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十四条第二項に規定する救急用自動車等をいう。以下同じ。)により業務を行う事業者であつて救急用自動車等に医薬品を備え付けるもの + + + + + + 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項の許可を受けた者であつて同項に規定する業として行う臓器のあつせんに使用する滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + + + 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項に規定する施術所をいう。以下同じ。)の開設者であつて施術所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + + + 歯科技工所(歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第三項に規定する歯科技工所をいう。以下同じ。)の開設者であつて歯科技工所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + + + 滅菌消毒(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の九第一項に規定する滅菌消毒をいう。以下同じ。)の業務を行う事業者であつて滅菌消毒の業務に滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + + + ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の業務を行う事業者であつて防除の業務に防除用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + + + 浄化槽、貯水槽、水泳プールその他これらに類する設備(以下「浄化槽等」という。)の衛生管理を行う事業者であつて浄化槽等で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + + + 登録試験検査機関その他検査施設の長であつて検査を行うに当たり必要な体外診断用医薬品その他の医薬品を使用するもの + + + + 十一 + + 研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの + + + + 十二 + + 医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの + + + + 十三 + + 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を行う事業者であつて航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十条第二項の規定に基づく医薬品を使用するもの + + + + 十四 + + 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者であつて船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十三条第一項の規定に基づく医薬品を使用するもの + + + + 十五 + + 前各号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの + + + +
+
+ (店舗販売業の許可の申請) + 第百三十九条 + + + + 法第二十六条第二項の申請書は、様式第七十六によるものとする。 + + + + + + 法第二十六条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、第一条第二項各号(同項第五号を除く。)に掲げる事項とする。 + + + + + + 法第二十六条第三項第四号の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 + + + + + 要指導医薬品 + + + + + + 第一類医薬品 + + + + + + 指定第二類医薬品 + + + + + + 第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。次項第二号ハ及び第百四十七条の七第三号において同じ。) + + + + + + 第三類医薬品 + + + + + + + 法第二十六条第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特定販売を行う際に使用する通信手段 + + + + + + 次のイからニまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分 + + + + + 第一類医薬品 + + + + + + 指定第二類医薬品 + + + + + + 第二類医薬品 + + + + + + 第三類医薬品 + + + + + + + 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 + + + + + + 特定販売を行うことについての広告に、法第二十六条第二項の申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称 + + + + + + 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要 + + + + + + 都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第百四十七条の七第四号において同じ。)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。) + + + + + + + 法第二十六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 法人にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 店舗管理者(法第二十八条第一項の規定によりその店舗を実地に管理する店舗販売業者を含む。次号を除き、以下同じ。)の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 + + + + + + 法第二十八条第一項の規定により店舗管理者を指定してその店舗を実地に管理させる場合にあつては、その店舗管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその店舗管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 + + + + + + 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の種類を記載した書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + 法第二十六条第二項の申請については、第一条第六項及び第七項並びに第九条の規定を準用する。 + この場合において、第一条第六項中「第四条第三項各号」とあるのは、「第二十六条第三項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十六条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (店舗管理者の指定) + 第百四十条 + + + + 店舗管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であつて、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければならない。 + + + + + + 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗 + + + 薬剤師 + + + + + + + + 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する店舗 + + + 薬剤師又は次のいずれかに該当する登録販売者 + + + + + + 過去五年間のうち、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下この号及び第百四十九条の二第二号において「従事期間」という。)が通算して二年以上の者 + + + + + + 過去五年間のうち、従事期間が通算して一年以上であつて、第十五条の十一の三、第百四十七条の十一の三又は第百四十九条の十六に定める継続的研修並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者 + + + + + + 従事期間が通算して一年以上であつて、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がある者 + + + + + + + + 前項第一号の規定にかかわらず、第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、過去五年間のうち次の各号に掲げる期間が通算して三年以上である登録販売者であつて、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができる。 + + + + + 要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として業務に従事した期間 + + + + + + 第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗の店舗管理者又は第一類医薬品を配置販売する区域の区域管理者であつた期間 + + + +
+
+ (店舗管理者を補佐する者) + 第百四十一条 + + + + 第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗販売業者は、当該店舗の店舗管理者が薬剤師でない場合には、店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置かなければならない。 + + + + + + 前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し必要な意見を書面により述べなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者及び店舗管理者は、第一項の規定により店舗管理者を補佐する者を置いたときは、前項の規定により述べられた店舗管理者を補佐する者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第百四十二条 + + + + 店舗販売業者については、第二条から第七条まで(同条第九号及び第十号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第七条第十一号中「医薬品の販売業」とあるのは「店舗販売業以外の医薬品の販売業」と、同条第十二号中「第一条第三項各号」とあるのは「第百三十九条第三項各号」と、同条第十三号中「第一条第四項各号」とあるのは「第百三十九条第四項各号」と、「除く。第十六条の二第一項第三号において同じ」とあるのは「除く」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (店舗管理者の業務及び遵守事項) + 第百四十二条の二 + + + + 法第二十九条第三項の店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務は、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十九条の三第一項第一号に規定する店舗管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + 第百四十四条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二項の規定による試験検査の結果の確認 + + + + + + 第百四十五条第二項の規定による帳簿の記載 + + + + + + + 法第二十九条第三項の店舗管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗の業務につき、必要な注意をすること。 + + + + + + 法第二十九条第二項の規定により店舗販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。 + + + +
+
+ (店舗販売業者の遵守事項) + 第百四十三条 + + + + 法第二十九条の二第一項の厚生労働省令で定める店舗販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百四十七条の十一まで及び第百四十七条の十一の三に定めるものとする。 + + +
+
+ (試験検査の実施方法) + 第百四十四条 + + + + 店舗販売業者は、店舗管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、店舗管理者に行わせなければならない。 + ただし、当該店舗の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると店舗管理者が認めた場合には、店舗販売業者は、当該店舗販売業者の他の試験検査設備又は登録試験検査機関を利用して試験検査を行うことができる。 + + + + + + 店舗販売業者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、店舗管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。 + + +
+
+ (店舗の管理に関する帳簿) + 第百四十五条 + + + + 店舗販売業者は、店舗に当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 + + + + + + 店舗管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該店舗の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (医薬品の購入等に関する記録) + 第百四十六条 + + + + 店舗販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日 + + + + + + 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略することができる。) + + + + + + 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合を除く。) + + + + + + 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料 + + + + + + + 店舗販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購入者等から、許可証等の写しその他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。 + ただし、購入者等が当該店舗販売業者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。 + + + + + + 店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品(以下この項において「要指導医薬品等」という。)を販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 販売又は授与の日時 + + + + + + 販売し、又は授与した薬剤師の氏名並びに法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導又は法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を行つた薬剤師の氏名 + + + + + + 要指導医薬品等を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導の内容又は法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果 + + + + + + + 店舗販売業者は、第一項の書面を記載の日から三年間、前項の書面を記載の日から二年間、保存しなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 販売又は授与の日時 + + + + + + 販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名及び法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名 + + + + + + 第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果 + + + + + + + 店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与したときは、当該要指導医薬品又は一般用医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (医薬品を陳列する場所等の閉鎖) + 第百四十七条 + + + + 店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。 + ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (店舗における従事者の区別等) + 第百四十七条の二 + + + + 店舗販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者(その店舗において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。第百四十七条の九第一項において同じ。)であることが容易に判別できるようその店舗に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、研修中の登録販売者が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、研修中の登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。 + + +
+
+ (濫用等のおそれのある医薬品の販売等) + 第百四十七条の三 + + + + 店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。 + + + + + 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。 + + + + + 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢 + + + + + + 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 + + + + + + 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由 + + + + + + その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項 + + + + + + + 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 + + + +
+
+ (使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止) + 第百四十七条の四 + + + + 店舗販売業者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。 + + +
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+ (競売による医薬品の販売等の禁止) + 第百四十七条の五 + + + + 店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならない。 + + +
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+ (店舗における医薬品の広告) + 第百四十七条の六 + + + + 店舗販売業者は、その店舗において販売し、又は授与しようとする医薬品について広告をするときは、当該医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者又はこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、医薬品の購入又は譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴その他の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入又は譲受けを勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により、医薬品に関して広告をしてはならない。 + + +
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+ (特定販売の方法等) + 第百四十七条の七 + + + + 店舗販売業者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。 + + + + + 当該店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与すること。 + + + + + + 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。 + + + + + + 特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の区分ごとに表示すること。 + + + + + + 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。 + + + +
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+ (指定第二類医薬品の販売等) + 第百四十七条の八 + + + + 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を販売し、又は授与する場合は、当該指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が別表第一の二第二の七に掲げる事項を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (実務の証明及び記録) + 第百四十七条の九 + + + + 店舗販売業者は、その店舗において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者から、過去五年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。 + + +
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+ (業務経験の証明及び記録) + 第百四十七条の十 + + + + 店舗販売業者は、その店舗において登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。 + + +
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+ (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師等に対する措置) + 第百四十七条の十一 + + + + 店舗販売業者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師若しくは登録販売者であるとき、又はその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者が視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。 + + +
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+ (店舗販売業者の法令遵守体制) + 第百四十七条の十一の二 + + + + 店舗販売業者は、次に掲げるところにより、法第二十九条の三第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる店舗管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、店舗の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第二十九条の三第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 店舗の管理に関する業務その他の店舗販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、店舗販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 店舗販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、店舗販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の店舗販売業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第二十九条の三第一項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 店舗販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 店舗販売業者が二以上の許可を受けている場合にあつては、当該許可を受けている全ての店舗において法第二十九条の三による法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要な措置 + + + + + + ハの場合であつて、二以上の店舗の法令遵守体制を確保するために店舗販売業者(店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置 + + + (1) + + 店舗販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにすること。 + + + + (2) + + 店舗販売業者を補佐する者が二以上の店舗の法令遵守体制を確保するために店舗管理者から必要な情報を収集し、当該情報を店舗販売業者に速やかに報告するとともに、当該店舗販売業者からの指示を受けて、店舗管理者に対して当該指示を伝達するための措置 + + + + (3) + + 店舗販売業者が二以上の店舗の法令遵守体制を確保するために店舗販売業者を補佐する者から必要な情報を収集し、店舗販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措置 + + + + + + + 医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適切に行われ、かつ、第百四十六条に規定する店舗販売業者の義務が履行されるために必要な措置 + + + + + + イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
+
+ (店舗における登録販売者の継続的研修) + 第百四十七条の十一の三 + + + + 店舗販売業者は、その店舗において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならない。 + + + + + + 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 研修の実施場所 + + + + + + + 前項の届出を行つた者(次項において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。 + + + + + 医薬品に共通する特性と基本的な知識 + + + + + + 人体の働きと医薬品 + + + + + + 主な医薬品とその作用 + + + + + + 薬事に関する法規と制度 + + + + + + 医薬品の適正使用と安全対策 + + + + + + リスク区分等の変更があつた医薬品 + + + + + + 店舗の管理に関する事項 + + + + + + その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等 + + + + + + + 前号イからチまでに掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。 + + + + + + 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。 + + + + + + + 研修実施機関については、第十五条の十一の三第四項から第七項までの規定を準用する。 + + +
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+ (店舗における掲示) + 第百四十七条の十二 + + + + 法第二十九条の四の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。 + + + + + + 法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。 + + +
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+ (販売又は授与する開店時間の掲示) + 第百四十七条の十三 + + + + 法第二十九条の四の規定による掲示のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間は、当該店舗内の見やすい場所及び当該店舗の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。 + + +
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+ (配置販売業の許可の申請) + 第百四十八条 + + + + 法第三十条第二項の申請書は、様式第八十三によるものとする。 + + + + + + 法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業の区域 + + + + + + 通常の営業日及び営業時間 + + + + + + 相談時及び緊急時の連絡先 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 法人にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 法第三十一条の二第一項の規定により区域管理者を指定してその業務に係る都道府県の区域(以下単に「区域」という。)を管理させる場合にあつては、その区域管理者の氏名及び住所を記載した書類 + + + + + + 区域管理者(法第三十一条の二第一項の規定によりその区域を管理する配置販売業者を含む。次号を除き、以下同じ。)の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 + + + + + + 法第三十一条の二第一項の規定により区域管理者を指定してその区域を管理させる場合にあつては、その区域管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその区域管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類 + + + + + + 区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 + + + + + + 区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + その区域において配置販売によつて販売し、又は授与する医薬品の次に掲げる区分を記載した書類 + + + + + 第一類医薬品 + + + + + + 指定第二類医薬品 + + + + + + 第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。) + + + + + + 第三類医薬品 + + + + + + + その区域において配置販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の種類を記載した書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + 法第三十条第二項の申請については、前項の規定によるほか、第一条第七項及び第九条の規定を準用する。 + この場合において、第九条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第三十条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により配置販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (準用) + 第百四十九条 + + + + 配置販売業者については、第二条及び第四条から第七条まで(同条第三号、第九号、第十号及び第十三号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第七条第十一号中「医薬品の販売業」とあるのは「配置販売業以外の医薬品の販売業」と、同条第十二号中「第一条第三項各号」とあるのは「第百四十八条第二項第八号イからニまで」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (区域管理者の指定) + 第百四十九条の二 + + + + 区域管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であつて、その区域において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければならない。 + + + + + + 第一類医薬品を販売し、又は授与する区域 + + + 薬剤師 + + + + + + + + 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する区域 + + + 薬剤師又は次のいずれかに該当する登録販売者 + + + + + + 過去五年間のうち、従事期間が通算して二年以上の者 + + + + + + 過去五年間のうち、従事期間が通算して一年以上であつて、第十五条の十一の三、第百四十七条の十一の三又は第百四十九条の十六に定める継続的研修並びに区域の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者 + + + + + + 従事期間が通算して一年以上であつて、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がある者 + + + + + + + + 前項第一号の規定にかかわらず、第一類医薬品を販売し、又は授与する区域において薬剤師を区域管理者とすることができない場合には、過去五年間のうち次の各号に掲げる期間が通算して三年以上である登録販売者であつて、その区域において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを区域管理者とすることができる。 + + + + + 要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として業務に従事した期間 + + + + + + 第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗の店舗管理者又は第一類医薬品を配置販売する区域の区域管理者であつた期間 + + + + + + + 前項の場合においては、第百四十一条の規定を準用する。 + + +
+
+ (区域管理者の業務及び遵守事項) + 第百四十九条の二の二 + + + + 法第三十一条の三第三項の区域管理者が行う区域の管理に関する業務は、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十一条の五第一項第一号に規定する区域管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + 第百四十九条の四第二項の規定による帳簿の記載 + + + + + + + 法第三十一条の三第三項の区域管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員その他の従業者を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をすること。 + + + + + + 法第三十一条の三第二項の規定により配置販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。 + + + +
+
+ (配置販売業者の遵守事項) + 第百四十九条の三 + + + + 法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める配置販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百四十九条の十四まで及び第百四十九条の十六に定めるものとする。 + + +
+
+ (区域の管理に関する帳簿) + 第百四十九条の四 + + + + 配置販売業者は、当該区域の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 + + + + + + 区域管理者は、不良品の処理その他当該区域の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。 + + + + + + 配置販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (医薬品の購入等に関する記録) + 第百四十九条の五 + + + + 配置販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 購入又は譲受けの年月日 + + + + + + 当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略することができる。) + + + + + + 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合を除く。) + + + + + + 当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者が自然人であり、かつ、当該者以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び当該者が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は当該者から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料 + + + + + + + 配置販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、当該配置販売業者に対して医薬品を販売又は授与した者から、許可証等の写しその他の資料の提示を受けることで、当該者の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。 + ただし、当該者が当該配置販売業者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。 + + + + + + 配置販売業者は、第一類医薬品を配置したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 配置した日時 + + + + + + 配置した薬剤師の氏名及び法第三十六条の十第七項において準用する同条第一項の規定による情報の提供を行つた薬剤師の氏名 + + + + + + 第一類医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第七項において準用する同条第一項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果 + + + + + + + 配置販売業者は、第一項の書面を記載の日から三年間、前項の書面を記載の日から二年間、保存しなければならない。 + + + + + + 配置販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を配置したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 配置した日時 + + + + + + 配置した薬剤師又は登録販売者の氏名及び法第三十六条の十第七項において準用する同条第三項の規定による情報の提供を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名 + + + + + + 第二類医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、法第三十六条の十第七項において準用する同条第三項の規定による情報の提供の内容を理解したことの確認の結果 + + + + + + + 配置販売業者は、一般用医薬品を配置したときは、当該一般用医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (区域における従事者の区別等) + 第百四十九条の六 + + + + 配置販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者(その区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。第百四十九条の十二第一項において同じ。)であることが容易に判別できるようその区域に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 配置販売業者は、研修中の登録販売者が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならない。 + + + + + + 配置販売業者は、研修中の登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。 + + +
+
+ (濫用等のおそれのある医薬品の配置) + 第百四十九条の七 + + + + 配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を配置するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。 + + + + + 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。 + + + + + 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢 + + + + + + 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 + + + + + + 当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品の配置を求める場合は、その理由 + + + + + + その他当該医薬品の適正な使用を目的とする配置販売による購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項 + + + + + + + 当該区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、配置させること。 + + + +
+
+ (使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止) + 第百四十九条の八 + + + + 配置販売業者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。 + + +
+
+ (配置販売業における医薬品の広告) + 第百四十九条の九 + + + + 配置販売業者は、その区域において販売し、又は授与しようとする医薬品について広告をするときは、当該医薬品を配置販売によつて購入し、若しくは譲り受けた者又は配置した医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならない。 + + + + + + 配置販売業者は、医薬品の配置販売による購入又は譲受けの履歴その他の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の配置販売による購入又は譲受けを勧誘する方法その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により、医薬品に関して広告をしてはならない。 + + +
+
+ (配置販売に関する文書の添付) + 第百四十九条の十 + + + + 配置販売業者は、一般用医薬品を配置するときは、別表第一の四に掲げる事項を記載した書面を添えて配置しなければならない。 + + +
+
+ (指定第二類医薬品の配置) + 第百四十九条の十一 + + + + 配置販売業者は、指定第二類医薬品を配置する場合は、当該指定第二類医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が別表第一の四第二の五に掲げる事項を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (実務の証明及び記録) + 第百四十九条の十二 + + + + 配置販売業者は、その区域において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者から、過去五年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + + + + + 配置販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。 + + +
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+ (業務経験の証明及び記録) + 第百四十九条の十三 + + + + 配置販売業者は、その区域において登録販売者として業務(区域管理者としての業務を含む。以下この項において同じ。)に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、配置販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + + + + + 配置販売業者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。 + + +
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+ (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師等に対する措置) + 第百四十九条の十四 + + + + 配置販売業者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師若しくは登録販売者であるとき、又はその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者が視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (配置販売業者の法令遵守体制) + 第百四十九条の十五 + + + + 配置販売業者は、次に掲げるところにより、法第三十一条の五第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる区域管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 区域内において配置販売に従事する配置員その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、区域の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第三十一条の五第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、配置販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の配置販売業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第三十一条の五第一項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 配置販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 配置販売業者が二以上の許可を受けている場合にあつては、当該許可を受けている全ての区域において法第三十一条の五による法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要な措置 + + + + + + ハの場合であつて、二以上の区域の法令遵守体制を確保するために配置販売業者(配置販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置 + + + (1) + + 配置販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにすること。 + + + + (2) + + 配置販売業者を補佐する者が二以上の区域の法令遵守体制を確保するために区域管理者から必要な情報を収集し、当該情報を配置販売業者に速やかに報告するとともに、当該配置販売業者からの指示を受けて、区域管理者に対して当該指示を伝達するための措置 + + + + (3) + + 配置販売業者が二以上の区域の法令遵守体制を確保するために配置販売業者を補佐する者から必要な情報を収集し、配置販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措置 + + + + + + + 医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適切に行われ、かつ、第百四十九条の五に規定する配置販売業者の義務が履行されるために必要な措置 + + + + + + イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (区域における登録販売者の継続的研修) + 第百四十九条の十六 + + + + 配置販売業者は、その区域において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならない。 + + + + + + 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 研修の実施場所 + + + + + + + 前項の届出を行つた者(次項において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。 + + + + + 医薬品に共通する特性と基本的な知識 + + + + + + 人体の働きと医薬品 + + + + + + 主な医薬品とその作用 + + + + + + 薬事に関する法規と制度 + + + + + + 医薬品の適正使用と安全対策 + + + + + + リスク区分等の変更があつた医薬品 + + + + + + 区域の管理に関する事項 + + + + + + その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等 + + + + + + + 前号イからチまでに掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。 + + + + + + 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。 + + + + + + + 研修実施機関については、第十五条の十一の三第四項から第七項までの規定を準用する。 + + +
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+ (配置従事の届出事項) + 第百五十条 + + + + 法第三十二条の規定により、配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 配置販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 配置販売に従事する者の氏名及び住所 + + + + + + 配置販売に従事する区域及びその期間 + + + +
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+ (配置従事者の身分証明書) + 第百五十一条 + + + + 法第三十三条第一項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第八十四による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類(第二号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真 + + + + + + 申請者が配置員であるときは、雇用契約書の写しその他配置販売業者のその配置員に対する使用関係を証する書類 + + + +
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+ 第百五十二条 + + + + 法第三十三条第一項の身分証明書は、様式第八十五によるものとする。 + + + + + + 前項の身分証明書の有効期間は、発行の日から発行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。 + + +
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+ (卸売販売業の許可の申請) + 第百五十三条 + + + + 法第三十四条第二項の申請書は、様式第八十六によるものとする。 + + + + + + 法第三十四条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業所の名称及び所在地 + + + + + + 医薬品の保管設備の面積 + + + + + + 医薬品の取扱品目 + + + + + + 医薬品営業所管理者の住所及び資格 + + + + + + 兼営事業の種類 + + + + + + 相談時及び緊急時の連絡先 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 営業所の平面図 + + + + + + 法人にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 申請者以外の者がその医薬品営業所管理者である場合にあつては、その医薬品営業所管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその医薬品営業所管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 放射性医薬品を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + 法第三十四条第二項の申請については、前項の規定によるほか、第一条第七項及び第九条の規定を準用する。 + この場合において、第九条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第三十四条第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により卸売販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理) + 第百五十四条 + + + + 法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、薬剤師以外の者であつて、次の各号に掲げるその取り扱う医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売医療用ガス類」という。) + + + イからニまでのいずれかに該当する者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者 + + + + + + 都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 歯科医療の用に供する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売歯科用医薬品」という。) + + + イからニまでのいずれかに該当する者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者 + + + + + + 都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品 + + + 前二号のいずれにも該当する者 + + + + +
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+ (準用) + 第百五十五条 + + + + 卸売販売業者については、第二条から第七条まで(同条第四号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第七条第七号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と、同条第十一号中「医薬品の販売業」とあるのは「卸売販売業以外の医薬品の販売業」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (医薬品営業所管理者の業務及び遵守事項) + 第百五十五条の二 + + + + 法第三十六条第三項の医薬品営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。 + + + + + 法第三十六条の二の二第一項第一号に規定する医薬品営業所管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + 第百五十七条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二項の規定による試験検査の結果の確認 + + + + + + 第百五十八条の三第二項の規定による帳簿の記載 + + + + + + + 法第三十六条第三項の医薬品営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をすること。 + + + + + + 法第三十六条第二項の規定により卸売販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。 + + + +
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+ (卸売販売業者の遵守事項) + 第百五十六条 + + + + 法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める卸売販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百五十八条の六までに定めるものとする。 + + +
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+ (卸売販売業者の法令遵守体制) + 第百五十六条の二 + + + + 卸売販売業者は、次に掲げるところにより、法第三十六条の二の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる医薬品営業所管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 営業所に勤務する薬剤師その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第三十六条の二の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 営業所の管理に関する業務その他の卸売販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、卸売販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 卸売販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、卸売販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の卸売販売業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第三十六条の二の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 卸売販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + 卸売販売業者が二以上の許可を受けている場合にあつては、当該許可を受けている全ての営業所において法第三十六条の二の二による法令遵守体制が確保されていることを確認するために必要な措置 + + + + + + ハの場合であつて、二以上の営業所の法令遵守体制を確保するために卸売販売業者(卸売販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下このニにおいて同じ。)を補佐する者を置くときは、次に掲げる措置 + + + (1) + + 卸売販売業者を補佐する者が行う業務を明らかにすること。 + + + + (2) + + 卸売販売業者を補佐する者が二以上の営業所の法令遵守体制を確保するために医薬品営業所管理者から必要な情報を収集し、当該情報を卸売販売業者に速やかに報告するとともに、当該卸売販売業者からの指示を受けて、医薬品営業所管理者に対して当該指示を伝達するための措置 + + + + (3) + + 卸売販売業者が二以上の営業所の法令遵守体制を確保するために卸売販売業者を補佐する者から必要な情報を収集し、卸売販売業者を補佐する者に対して必要な指示を行うための措置 + + + + + + + 医薬品の保管、販売その他医薬品の管理に関する業務が適切に行われ、かつ、第百五十八条の四に規定する卸売販売業者の義務が履行されるために必要な措置 + + + + + + イからホまでに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
+
+ (試験検査の実施方法) + 第百五十七条 + + + + 卸売販売業者は、医薬品営業所管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、医薬品営業所管理者に行わせなければならない。 + ただし、当該営業所の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると医薬品営業所管理者が認めた場合には、卸売販売業者は、当該卸売販売業者の他の試験検査設備又は登録試験検査機関を利用して試験検査を行うことができる。 + + + + + + 卸売販売業者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、医薬品営業所管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。 + + +
+
+ (医薬品の適正管理の確保) + 第百五十八条 + + + + 卸売販売業者は、医薬品の販売又は授与の業務(医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理(以下「医薬品の適正管理」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 前項に掲げる卸売販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 従事者から卸売販売業者への事故報告の体制の整備 + + + + + + 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定 + + + + + + 医薬品の適正管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 + + + + + + 医薬品の適正管理のために必要となる情報の収集その他医薬品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施 + + + +
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+ (卸売販売業者からの医薬品の販売等) + 第百五十八条の二 + + + + 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品を、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。 + + +
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+ (営業所の管理に関する帳簿) + 第百五十八条の三 + + + + 卸売販売業者は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 + + + + + + 医薬品営業所管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該営業所の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。 + + + + + + 卸売販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (医薬品の購入等に関する記録) + 第百五十八条の四 + + + + 卸売販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、当該医薬品が医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)である場合に限る。)を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + ロツト番号(ロツトを構成しない医薬品については製造番号) + + + + + + 使用の期限 + + + + + + 数量 + + + + + + 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日 + + + + + + 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略することができる。) + + + + + + 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合を除く。) + + + + + + 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料 + + + + + + + 医薬品の卸売販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購入者等から、許可証等の写しその他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。 + ただし、購入者等が当該卸売販売業者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。 + + + + + + 卸売販売業者は、第一項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (業務経験の証明) + 第百五十八条の五 + + + + 卸売販売業者は、その営業所において第百五十四条第一号ロ若しくはハ又は第二号ロ若しくはハに規定する業務に従事した者から、その業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、卸売販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + +
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+ (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師に対する措置) + 第百五十八条の六 + + + + 卸売販売業者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師であるとき、又はその営業所において薬事に関する実務に従事する薬剤師が視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。 + + +
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+ (薬局医薬品の販売等) + 第百五十八条の七 + + + + 薬局開設者は、法第三十六条の三第一項の規定により、薬局医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 + + + + + 当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該薬局医薬品を使用しようとする者であることを確認させること。 + この場合において、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該薬局医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該者が法第三十六条の三第二項に規定する薬剤師等である場合を除き、同項の正当な理由の有無を確認させること。 + + + + + + 当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該薬局医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者からの当該薬局医薬品の購入又は譲受けの状況を確認させること。 + + + + + + 前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 + + + + + + 法第三十六条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第三十六条の四第四項の規定による情報の提供又は指導を行つた後に、当該薬局医薬品を販売し、又は授与させること。 + + + + + + 法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導のため必要があると認めるときは、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬局医薬品を販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該薬局医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局の名称及び当該薬局の電話番号その他連絡先を、当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。 + + + +
+
+ (薬局医薬品に係る情報提供及び指導の方法等) + 第百五十八条の八 + + + + 薬局開設者は、法第三十六条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬局内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。)において行わせること。 + + + + + + 当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬局医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。 + + + + + + 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること。 + + + + + + 必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + + + + + 法第三十六条の四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該薬局医薬品の名称 + + + + + + 当該薬局医薬品の有効成分の名称及びその分量 + + + + + + 当該薬局医薬品の用法及び用量 + + + + + + 当該薬局医薬品の効能又は効果 + + + + + + 当該薬局医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項 + + + + + + その他当該薬局医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項 + + + + + + + 法第三十六条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + + + + + 法第三十六条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 年齢 + + + + + + 他の薬剤又は医薬品の使用の状況 + + + + + + 性別 + + + + + + 症状 + + + + + + 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容 + + + + + + 現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名 + + + + + + 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数 + + + + + + 授乳しているか否かの別 + + + + + + 当該薬局医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無 + + + + + + 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況 + + + + 十一 + + その他法第三十六条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項 + + + +
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+ 第百五十八条の九 + + + + 薬局開設者は、法第三十六条の四第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬局医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。 + + + + + + 当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局において当該薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において当該薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該薬局医薬品を使用する者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。 + + + + + + 必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + +
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+ 第百五十八条の九の二 + + + + 法第三十六条の四第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬局医薬品の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が認める場合とする。 + + + + + + 前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。 + + + + + 第百五十八条の八第四項第一号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + 当該薬局医薬品の服薬状況 + + + + + + 当該薬局医薬品を使用する者の服薬中の体調の変化 + + + + + + その他法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項 + + + + + + + 薬局開設者は、法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬局医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。 + + + + + + 当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局において当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。 + + + + + + 必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + +
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+ (薬局製造販売医薬品の特例) + 第百五十八条の十 + + + + 薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する場合について第百五十八条の七(第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)、第百五十八条の八第一項(第六号に係る部分を除く。)及び第四項並びに第百五十八条の九(第四号に係る部分を除く。)の規定を適用する場合においては、第百五十八条の七第四号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第五号中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の八第一項各号列記以外の部分中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「提供し、及び指導を行う」とあるのは「提供する」と、「ある場所」とあるのは「ある場所、同令第一条第一項第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局内の場所」と、同項第二号中「提供させ、及び必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同項第三号中「所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は」とあるのは「所持する場合は」と、「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第五号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同項第八号及び同条第四項第十一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の九各号列記以外の部分中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、同条第二号中「提供させ、又は必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同条第三号及び第六号中「提供又は指導」とあるのは「提供」とする。 + + + + + + 前項に規定する場合については、第百五十八条の七(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。)、第百五十八条の八第一項(第六号に係る部分に限る。)、第百五十八条の九(第四号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の九の二の規定を適用しない。 + + + + + + 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品の特定販売を行う場合においては、当該薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該薬局製造販売医薬品を使用する者が令第七十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三十六条の四第四項の規定による情報の提供を対面又は電話により行うことを希望する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面又は電話により、当該情報の提供を行わせなければならない。 + + +
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+ (要指導医薬品の販売等) + 第百五十八条の十一 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の五第一項の規定により、要指導医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 + + + + + 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させること。 + この場合において、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該者が法第三十六条の五第二項の薬剤師等である場合を除き、同項の正当な理由の有無を確認させること。 + + + + + + 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該要指導医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認させること。 + + + + + + 前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 + + + + + + 法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第三十六条の六第四項の規定による情報の提供又は指導を行つた後に、当該要指導医薬品を販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該要指導医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。 + + + +
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+ (要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等) + 第百五十八条の十二 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬局又は店舗内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。)において行わせること。 + + + + + + 当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該要指導医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該要指導医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。 + + + + + + 当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。 + + + + + + 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること。 + + + + + + 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + + + + + 法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該要指導医薬品の名称 + + + + + + 当該要指導医薬品の有効成分の名称及びその分量 + + + + + + 当該要指導医薬品の用法及び用量 + + + + + + 当該要指導医薬品の効能又は効果 + + + + + + 当該要指導医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項 + + + + + + その他当該要指導医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項 + + + + + + + 法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + + + + + 法第三十六条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 年齢 + + + + + + 他の薬剤又は医薬品の使用の状況 + + + + + + 性別 + + + + + + 症状 + + + + + + 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容 + + + + + + 現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名 + + + + + + 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数 + + + + + + 授乳しているか否かの別 + + + + + + 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無 + + + + + + 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況 + + + + 十一 + + その他法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項 + + + +
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+ 第百五十九条 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。 + + + + + + 当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局若しくは店舗において当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該要指導医薬品を使用する者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。 + + + + + + 当該要指導医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。 + + + + + + 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + +
+
+ (法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間) + 第百五十九条の二 + + + + 法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 + + + + + + 一 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 + + + 法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)に一年を加えた期間 + + + + + 二 法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第二条第三項に規定する市販直後調査を除く。)を実施する義務が課せられている医薬品 + + + 製造販売の承認の条件として付された調査期間に一年を加えた期間 + + + + + 三 前二号に掲げる医薬品以外の医薬品 + + + + + +
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+ (登録販売者試験) + 第百五十九条の三 + + + + 法第三十六条の八第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 + + + + + + 筆記試験は、次の事項について行う。 + + + + + 医薬品に共通する特性と基本的な知識 + + + + + + 人体の働きと医薬品 + + + + + + 主な医薬品とその作用 + + + + + + 薬事に関する法規と制度 + + + + + + 医薬品の適正使用と安全対策 + + + +
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+ 第百五十九条の四 + + + + 登録販売者試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。 + + + + + + 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。 + + +
+
+ (受験の申請) + 第百五十九条の五 + + + + 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第百五十九条の八第一項第二号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
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+ (合格の通知及び公示) + 第百五十九条の六 + + + + 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。 + + +
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+ (販売従事登録の申請) + 第百五十九条の七 + + + + 販売従事登録を受けようとする者は、様式第八十六の二による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあつては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 販売従事登録を受けようと申請する者(以下この項において「申請者」という。)が登録販売者試験に合格したことを証する書類 + + + + + + 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)) + + + + + + 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + + 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行つた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 + + + + + + 法第三十六条の八第三項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録販売者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (登録販売者名簿及び登録証の交付) + 第百五十九条の八 + + + + 販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。 + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 + + + + + + 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項 + + + + + + + 都道府県知事は、販売従事登録を行つたときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、様式第八十六の三による登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。 + + +
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+ (登録販売者名簿の登録事項の変更) + 第百五十九条の九 + + + + 登録販売者は、前条第一項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出なければならない。 + + + + + + 前項の届出をするには、様式第八十六の四による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
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+ (販売従事登録の消除) + 第百五十九条の十 + + + + 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなつたときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 + + + + + + 登録販売者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 + + + + + + 前二項の申請をするには、様式第八十六の五による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になつたときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。 + + + + + + 都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。 + + + + + 第一項又は第二項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失そうの宣告を受けたことが確認されたとき + + + + + + 法第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき + + + + + + 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき + + + +
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+ (販売従事登録証の書換え交付) + 第百五十九条の十一 + + + + 登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請をするには、様式第八十六の六による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
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+ (販売従事登録証の再交付) + 第百五十九条の十二 + + + + 登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失つたときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請をするには、様式第八十六の七による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が第一項の申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。 + + + + + + 登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失つた販売従事登録証を発見したときは、五日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 + + +
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+ (販売従事登録証の返納) + 第百五十九条の十三 + + + + 登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 + 第百五十九条の十第二項の規定により販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。 + + + + + + 登録販売者は、登録を消除されたときは、前項に規定する場合を除き、五日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。 + + +
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+ (一般用医薬品の販売等) + 第百五十九条の十四 + + + + 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、第一類医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局、店舗又は区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販売に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 + + + + + 法第三十六条の十第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認した後に、販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第三十六条の十第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を行つた後に、当該第一類医薬品を販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該第一類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。 + + + + + + + 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、第二類医薬品又は第三類医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局、店舗又は区域において医薬品の販売若しくは授与又は配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に販売させ、又は授与させなければならない。 + + + + + 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があつた場合には、法第三十六条の十第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を行つた後に、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与させること。 + + + + + + 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。 + + + +
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+ (一般用医薬品に係る情報提供の方法等) + 第百五十九条の十五 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 + + + + + 当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条において同じ。)において行わせること。 + + + + + + 当該第一類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第一類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該第一類医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該第一類医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該第一類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること。 + + + + + + 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供を行わせること。 + + + + + + 当該第一類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。 + + + + + + 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問の有無について確認させること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。 + + + + + + + 法第三十六条の十第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該第一類医薬品の名称 + + + + + + 当該第一類医薬品の有効成分の名称及びその分量 + + + + + + 当該第一類医薬品の用法及び用量 + + + + + + 当該第一類医薬品の効能又は効果 + + + + + + 当該第一類医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項 + + + + + + その他当該第一類医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項 + + + + + + + 法第三十六条の十第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + + + + + 法第三十六条の十第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 年齢 + + + + + + 他の薬剤又は医薬品の使用の状況 + + + + + + 性別 + + + + + + 症状 + + + + + + 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容 + + + + + + 現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名 + + + + + + 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数 + + + + + + 授乳しているか否かの別 + + + + + + 当該第一類医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無 + + + + + + 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況 + + + + 十一 + + その他法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を行うために確認が必要な事項 + + + +
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+ 第百五十九条の十六 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。 + + + + + 当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所において行わせること。 + + + + + + 前条第二項各号に掲げる事項について説明を行わせること。 + この場合において、同項各号中「第一類医薬品」とあるのは「第二類医薬品」と、同項第六号中「薬剤師」とあるのは「薬剤師又は登録販売者」と読み替えて適用する。 + + + + + + 当該第二類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第二類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該第二類医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該第二類医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該第二類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること。 + + + + + + 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供を行わせること。 + + + + + + 当該第二類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。 + + + + + + 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問の有無について確認させること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名を伝えさせること。 + + + + + + + 法第三十六条の十第四項の厚生労働省令で定める事項は、前条第四項各号に掲げる事項とする。 + この場合において、同項第九号中「第一類医薬品」とあるのは「第二類医薬品」と、同項第十一号中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第三項」と読み替えて適用する。 + + +
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+ 第百五十九条の十七 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の十第五項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせなければならない。 + + + + + 第一類医薬品の情報の提供については、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせること。 + + + + + + 第二類医薬品又は第三類医薬品の情報の提供については、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせること。 + + + + + + 当該一般用医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。 + + + + + + 当該一般用医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該一般用医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該一般用医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者の状況に応じて個別に提供させること。 + + + + + + 当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供を行わせること。 + + + + + + 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 + + + + + + 当該情報の提供を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名を伝えさせること。 + + + + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の特定販売を行う場合においては、当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者が法第三十六条の十第五項の規定による情報の提供を対面又は電話により行うことを希望する場合は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により、当該情報の提供を行わせなければならない。 + + +
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+ (準用) + 第百五十九条の十八 + + + + 配置販売業者については、前三条(前条第二項を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第百五十九条の十五第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、同項第六号中「販売し、又は授与する」とあるのは「配置する」と、同条第三項中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、同条第四項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第二項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第二項」と、同項第十一号中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、第百五十九条の十六第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第三項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「前条第二項各号」とあるのは「第百五十九条の十八において準用する前条第二項各号」と、同項第三号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項中「第三十六条の十第四項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第四項」と、「前条第四項各号」とあるのは「第百五十九条の十八において準用する前条第四項各号」と、「第三十六条の十第一項」とあるのは「同条第一項」と、「第三十六条の十第三項」とあるのは「同条第三項」と、前条第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第五項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号及び第二号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第四号中「その薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した当該一般用医薬品を使用する者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (変更の届出) + 第百五十九条の十九 + + + + 法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 + + + + + + 店舗の構造設備の主要部分 + + + + + + 通常の営業日及び営業時間 + + + + + + 店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 + + + + + + 店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 + + + + + + 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の第百三十九条第三項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。) + + + + + + 当該店舗において併せ行う店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類 + + + + + + + 法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号」と、同条第三項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号又は第五号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第百五十九条の二十 + + + + 法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + + 特定販売の実施の有無 + + + + + + 第百三十九条第四項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。) + + + + + + + 法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の規定による届出については、第十六条の二第二項及び第三項の規定を準用する。 + この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百五十九条の二十第二項において準用する前項」と、「第一条第四項各号」とあるのは「第百三十九条第四項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第百五十九条の二十一 + + + + 法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 配置販売業者の氏名(配置販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 + + + + + + 営業の区域 + + + + + + 通常の営業日及び営業時間 + + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + + 区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 + + + + + + 区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 + + + + + + 当該区域において配置販売によつて販売し、又は授与する医薬品の第百四十八条第二項第八号イからニまでに掲げる区分 + + + + + + 当該区域において併せ行う配置販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類 + + + + + + + 法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号」と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号又は第六号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第百五十九条の二十二 + + + + 法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 卸売販売業者の氏名(卸売販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 + + + + + + 営業所の名称 + + + + + + 営業所の構造設備の主要部分 + + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + + 医薬品営業所管理者の氏名又は住所 + + + + + + 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 + + + + + + 当該営業所において併せ行う卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類 + + + + + + + 法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第五号」と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十二第一項第五号」と、「管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは「医薬品営業所管理者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (休廃止等の届書の様式) + 第百五十九条の二十三 + + + + 店舗販売業の店舗、配置販売業若しくは卸売販売業の営業所を廃止し、休止し、又は休止した店舗販売業の店舗、配置販売業若しくは卸売販売業の営業所を再開した場合における法第三十八条第一項又は第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ (高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請) + 第百六十条 + + + + 法第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第八十七による申請書を都道府県知事(当該申請等に係る営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に提出しなければならない。 + この場合において、貸与業の許可については、高度管理医療機器等の陳列その他の管理を行う者が申請するものとする。 + + + + + + 法第三十九条第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業所の名称及び所在地 + + + + + + 高度管理医療機器等営業所管理者の住所 + + + + + + 兼営事業の種類 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 営業所(高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の構造設備に関する書類 + + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + 高度管理医療機器等営業所管理者が第百六十二条第一項各号(同項第一号に規定する指定視力補正用レンズ等のみの販売、授与又は貸与(以下「販売等」という。)を実地に管理する者にあつては同項各号又は同条第二項各号、プログラム高度管理医療機器(高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下同じ。)のみの販売等又は電気通信回線を通じた提供(以下「販売提供等」という。)を実地に管理する者にあつては同条第一項各号又は第三項各号、指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみの販売提供等を実地に管理する者にあつては同条第一項各号又は同条第二項各号及び第三項各号)に掲げる者であることを証する書類 + + + + + + 申請者以外の者がその営業所の高度管理医療機器等営業所管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその営業所の高度管理医療機器等営業所管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + + 法第三十九条第三項の申請については、第九条の規定を準用する。 + + + + + + 法第三十九条第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により高度管理医療機器等の販売業者又は貸与業者(以下「高度管理医療機器等の販売業者等」という。)の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可台帳の記載事項) + 第百六十一条 + + + + 令第四十八条に規定する法第三十九条第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 許可の別 + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等の氏名及び住所 + + + + + + 営業所の名称及び所在地 + + + + + + 高度管理医療機器等営業所管理者の氏名及び住所 + + + +
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+ (管理者の基準) + 第百六十二条 + + + + 法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 高度管理医療機器等(令別表第一機械器具の項第七十二号に掲げる視力補正用レンズ及び同表第七十二号の二に掲げるコンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。)のうち厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定視力補正用レンズ等」という。)並びにプログラム高度管理医療機器を除く。第百七十五条第一項において同じ。)の販売等に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 + + + + + + + 指定視力補正用レンズ等のみを販売等する営業所における法第三十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に一年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 + + + + + + + プログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する営業所における法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号又は次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 + + + + + + + 指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する営業所における法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、前三項の規定にかかわらず、第一項各号のいずれか又は第二項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + +
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+ (管理医療機器の販売業又は貸与業の届出) + 第百六十三条 + + + + 法第三十九条の三第一項の規定により管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。第百七十三条から第百七十八条までにおいて同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとする者(法第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、法第三十九条の三第一項の規定により、様式第八十八による届書を提出するものとする。 + + + + + + 法第三十九条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該営業所において第百七十五条第一項に規定する特定管理医療機器を販売提供等する場合にあつては、同条第二項に規定する特定管理医療機器営業所管理者等の氏名及び住所 + + + + + + 営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。次項において同じ。)の構造設備の概要 + + + + + + 兼営事業の種類 + + + + + + + 第一項の届書には、当該営業所の平面図を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該平面図が当該届書の提出先とされている都道府県知事(当該営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されている場合においては、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + +
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+ (営業所の管理に関する帳簿) + 第百六十四条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 + + + + + + 高度管理医療機器等営業所管理者は、次に掲げる事項を前項の帳簿に記載しなければならない。 + + + + + 高度管理医療機器等営業所管理者の第百六十八条に規定する研修の受講状況 + + + + + + 営業所における品質確保の実施の状況 + + + + + + 苦情処理、回収処理その他不良品の処理の状況 + + + + + + 営業所の従業者の教育訓練の実施の状況 + + + + + + その他営業所の管理に関する事項 + + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から六年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (品質の確保) + 第百六十五条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、適正な方法により、当該医療機器に被包の損傷その他の瑕疵かしがないことの確認その他の医療機器の品質の確保をしなければならない。 + + +
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+ (医療機器プログラムの広告) + 第百六十五条の二 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することについて広告をするときは、次に掲げる事項を表示しなければならない。 + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 電話番号その他連絡先 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (苦情処理) + 第百六十六条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器の品質等に関して苦情があつたときは、その苦情に係る事項が自らに起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該営業所の高度管理医療機器等営業所管理者に、苦情に係る事項の原因を究明させ、当該営業所の品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じさせなければならない。 + + +
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+ (回収) + 第百六十七条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至つた理由が自らの陳列、貯蔵等に起因することが明らかな場合に限り、当該営業所の高度管理医療機器等営業所管理者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。 + + + + + 回収に至つた原因を究明し、当該営業所の品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。 + + + + + + 回収した医療機器(医療機器プログラムを除く。)を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。 + + + +
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+ (高度管理医療機器等営業所管理者の継続的研修) + 第百六十八条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業所管理者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。 + + +
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+ (教育訓練) + 第百六十九条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所の従業者に対して、その取り扱う医療機器の販売、授与若しくは貸与、又は電気通信回線を通じた提供に係る情報提供及び品質の確保に関する教育訓練を実施しなければならない。 + + +
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+ (中古品の販売等に係る通知等) + 第百七十条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し若しくは貸与し、又は電気回線を通じて提供しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。 + ただし、当該使用された医療機器が他の医療機器の販売業者等から販売、授与若しくは貸与又は電気回線を通じて提供された場合であつて、当該使用された医療機器を他の医療機器の販売業者等に販売し、授与し若しくは貸与し、又は電気回線を通じて提供しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売、授与又は貸与に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。 + + +
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+ (製造販売業者の不具合等の報告への協力) + 第百七十一条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、その販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該医療機器の製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (高度管理医療機器等営業所管理者の業務及び遵守事項) + 第百七十二条 + + + + 法第四十条第一項において準用する法第八条第三項の高度管理医療機器等営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。 + + + + + 法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項第一号に規定する高度管理医療機器等営業所管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + 法第四十条第一項において準用する法第八条第一項の規定による従業者の監督、その営業所の構造設備及び高度管理医療機器等その他の物品の管理その他その営業所の業務に対し必要な注意を払う業務 + + + + + + 法第四十条第一項において準用する法第八条第二項の規定による高度管理医療機器等の販売業者等に対する書面による意見申述 + + + + + + + 法第四十条第一項において準用する法第八条第三項の高度管理医療機器等営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業所の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第四十条第一項において準用する法第八条第二項の規定により高度管理医療機器等の販売業者等に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。 + + + +
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+ (高度管理医療機器等の購入等に関する記録) + 第百七十三条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を購入し、又は譲り受けたとき及び高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者、貸与業者若しくは修理業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 製造番号又は製造記号 + + + + + + 購入、譲受け、販売、授与若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供の年月日 + + + + + + 購入者等若しくは貸与された者又は電気通信回線を通じて提供を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を前項に掲げる者以外の者に販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 販売、授与若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供の年月日 + + + + + + 販売、授与若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、前二項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に係る書面にあつては、記載の日から十五年間)、保存しなければならない。 + ただし、貸与した特定保守管理医療機器について、貸与を受けた者から返却されてから三年を経過した場合にあつては、この限りではない。 + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、管理医療機器又は一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条及び第百七十八条において同じ。)を取り扱う場合にあつては、管理医療機器又は一般医療機器の購入、譲受け、販売、授与若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。 + + +
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+ (高度管理医療機器等の販売業者等の法令遵守体制) + 第百七十三条の二 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等は、次に掲げるところにより、法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる高度管理医療機器等営業所管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 営業所に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 営業所の管理に関する業務その他の高度管理医療機器等の販売業者等の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、高度管理医療機器等の販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、高度管理医療機器等の販売業者等の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の高度管理医療機器等の販売業者等の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (変更の届出) + 第百七十四条 + + + + 法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等及び高度管理医療機器等営業所管理者の氏名及び住所 + + + + + + 許可の別 + + + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 営業所の名称 + + + + + + 営業所(高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の構造設備の主要部分 + + + + + + + 法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(当該申請等に係る営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる高度管理医療機器等の販売業者等の氏名に係る届書 + + + 高度管理医療機器等の販売業者等の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第一号に掲げる高度管理医療機器等営業所管理者の氏名に係る届書 + + + 新たに高度管理医療機器等営業所管理者になつた者が第百六十二条第一項各号(指定視力補正用レンズ等のみの販売等を実地に管理する者にあつては同項各号又は同条第二項各号、プログラム高度管理医療機器のみの販売提供等を実地に管理する者にあつては同条第一項各号又は同条第三項各号、指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみの販売提供等を実地に管理する者にあつては同条第一項各号又は同条第二項各号及び同条第三項各号)に掲げる者であることを証する書類及び新たに高度管理医療機器等営業所管理者になつた者が高度管理医療機器等の販売業者等以外の者であるときは、雇用契約書の写しその他高度管理医療機器等の販売業者等の新たに高度管理医療機器等営業所管理者となつた者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + + + 第一項第三号に掲げる役員に係る届書 + + + 新たに役員となつた者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + +
+
+ (特定管理医療機器の販売業者等の遵守事項等) + 第百七十五条 + + + + 特定管理医療機器(専ら家庭において使用される管理医療機器であつて厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器をいう。以下同じ。)の販売業者等(法第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。以下同じ。)は、特定管理医療機器の販売提供等を実地に管理させるために、特定管理医療機器を販売提供等する営業所ごとに、高度管理医療機器等の販売等に関する業務に一年以上若しくは特定管理医療機器(令別表第一機械器具の項第七十三号に掲げる補聴器(以下「補聴器」という。)、同項第七十八号に掲げる家庭用電気治療器(以下「家庭用電気治療器」という。)及びプログラム特定管理医療機器(特定管理医療機器のうちプログラムであるもの及びこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下同じ。)を除く。)の販売等に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者(以下「特定管理医療機器営業所管理者」という。)を置かなければならない。 + ただし、次の各号に掲げる営業所にあつては、特定管理医療機器営業所管理者に代え、それぞれ当該各号に掲げる者を置けば足りる。 + + + + + + 補聴器のみを販売等する営業所 + + + 特定管理医療機器(家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に一年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者(以下「補聴器営業所管理者」という。) + + + + + + + + 家庭用電気治療器のみを販売等する営業所 + + + 特定管理医療機器(補聴器及びプログラム特定管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に一年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者(以下「家庭用電気治療器営業所管理者」という。) + + + + + + + + プログラム特定管理医療機器のみを販売提供等する営業所 + + + 別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者(以下「プログラム特定管理医療機器営業所管理者」という。) + + + + + + + + 補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する営業所 + + + 補聴器営業所管理者及び家庭用電気治療器営業所管理者 + + + + + + + + 補聴器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売提供等する営業所 + + + 補聴器営業所管理者及びプログラム特定管理医療機器営業所管理者 + + + + + + + + 家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売提供等する営業所 + + + 家庭用電気治療器営業所管理者及びプログラム特定管理医療機器営業所管理者 + + + + + + + + 補聴器、家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売提供等する営業所 + + + 補聴器営業所管理者、家庭用電気治療器営業所管理者及びプログラム特定管理医療機器営業所管理者 + + + + + + + + 特定管理医療機器の販売業者等は、特定管理医療機器営業所管理者、補聴器営業所管理者、家庭用電気治療器営業所管理者及びプログラム特定管理医療機器営業所管理者(以下「特定管理医療機器営業所管理者等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させるよう努めなければならない。 + + + + + + 特定管理医療機器の販売業者等は、医療機器の譲受け及び譲渡に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。 + + + + + + 特定管理医療機器営業所管理者等は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、従業者の監督、その営業所の構造設備及び特定管理医療機器等その他の物品の管理その他その営業所の業務に対し必要な注意を払わなければならない。 + + + + + + 特定管理医療機器営業所管理者等は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、特定管理医療機器の販売業者等に対し必要な意見を書面により述べなければならない。 + + + + + + 特定管理医療機器営業所管理者等は、営業所の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行わなければならない。 + + + + + + 特定管理医療機器営業所管理者等は、第五項の規定により特定管理医療機器の販売業者等に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存しなければならない。 + + + + + + 特定管理医療機器の販売業者等は、第五項の規定により述べられた特定管理医療機器営業所管理者等の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。 + + +
+
+ (管理医療機器の販売業者等の法令遵守体制) + 第百七十五条の二 + + + + 管理医療機器の販売業者又は貸与業者(以下この条において「販売業者等」という。)は、次に掲げるところにより、法第四十条第二項において準用する法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + ただし、第一号については、特定管理医療機器の販売業者等に限る。 + + + + + 次に掲げる特定管理医療機器営業所管理者等の権限を明らかにすること。 + + + + + 営業所に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条第二項において準用する法第九条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 営業所の管理に関する業務その他の管理医療機器の販売業者等の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、管理医療機器の販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 管理医療機器の販売業者等が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、管理医療機器の販売業者等の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の管理医療機器の販売業者等の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条第二項において準用する法第九条の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 管理医療機器の販売業者等の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (変更の届出) + 第百七十六条 + + + + 法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 氏名又は名称及び住所 + + + + + + 営業所の名称 + + + + + + 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 当該営業所において第百七十五条第一項に規定する特定管理医療機器を販売提供等する場合にあつては、同条第二項に規定する特定管理医療機器営業所管理者等の氏名及び住所 + + + + + + 営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の構造設備の概要 + + + + + + 兼営事業の種類 + + + + + + + 法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ (休廃止等の届出書の様式) + 第百七十七条 + + + + 管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所を廃止し、休止し、又は休止した営業所を再開した場合における法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ (準用) + 第百七十八条 + + + + 高度管理医療機器等の販売業者等については、第二条から第六条まで、第十五条の九及び第十八条の規定を準用する。 + この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第八十九」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第九十」と、第十五条の九第一項中「登録販売者として」とあるのは「第百六十二条第一項第一号又は第二項第一号に規定する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 特定管理医療機器の販売業者等については、第十五条の九、第百六十四条から第百六十七条まで及び第百六十九条から第百七十一条までの規定を準用する。 + この場合において、第十五条の九第一項中「登録販売者として」とあるのは「第百七十五条第一項各号列記以外の部分、第一号及び第二号に規定する」と、第百六十四条第二項、第百六十六条及び第百六十七条中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「特定管理医療機器営業所管理者等」と読み替えるものとする。 + + + + + + 特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等については、第百六十四条(第二項第一号を除く。)、第百六十五条から第百六十七条まで、第百六十九条から第百七十一条まで及び第百七十五条第三項の規定を準用する。 + この場合において、第百六十四条第二項中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等」と、第百六十六条及び第百六十七条中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (設置管理医療機器等の販売業者等の遵守事項) + 第百七十九条 + + + + 設置管理医療機器の販売業者等は、自ら当該設置管理医療機器の設置を行うときは、第百十四条の五十五第二項の規定により交付を受けた設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理を行わなければならない。 + + + + + + 設置管理医療機器の販売業者等は、設置管理医療機器の設置を委託するときは、設置に係る管理に関する報告についての条項を含む委託契約を行うとともに、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書を受託者に交付しなければならない。 + + + + + + 設置管理医療機器の販売業者等は、設置に係る管理の業務を行うために必要な専門的知識及び経験を有する者に、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理の業務を行わせなければならない。 + + + + + + 設置管理医療機器の販売業者等は、設置管理医療機器の設置を行う者に対し、必要に応じ、設置管理医療機器の品目に応じた設置に係る管理に関する教育訓練を実施しなければならない。 + + + + + + 設置管理医療機器の販売業者等については、第百十四条の五十五第二項及び第四項から第九項までの規定を準用する。 + この場合において、同条第四項中「前二項」とあるのは「第百七十九条第五項において準用する第二項又は同条第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百七十九条第五項において準用する前項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百七十九条第五項において準用する前項」と、同条第九項中「第二項から前項までの規定により設置管理基準書を交付した」とあるのは「第百七十九条第五項において準用する第二項及び第四項から前項まで又は第百七十九条第一項から第四項までの規定により設置に係る管理を行い、設置管理基準書を交付し、又は教育訓練を実施した」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (修理業の許可の申請) + 第百八十条 + + + + 法第四十条の二第一項の規定による医療機器の修理業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第九十一による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第四十条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 特定保守管理医療機器に係る区分 + + + + + + 特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分 + + + + + + 責任技術者の氏名、住所及び資格 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 事業所の構造設備に関する書類 + + + + + + 申請者が法人であるときは、登記事項証明書 + + + + + + 事業所の医療機器修理責任技術者が第百八十八条第一号又は第二号に掲げる者であることを証する書類 + + + + + + 申請者以外の者がその事業所の医療機器修理責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器修理責任技術者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + + 法第四十条の二第三項の申請については、第九条の規定を準用する。 + この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「地方厚生局長又は都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第四十条の二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により修理業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない者とする。 + + +
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+ (医療機器の修理区分) + 第百八十一条 + + + + 法第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)は、特定保守管理医療機器及び特定保守管理医療機器以外の医療機器について、それぞれ別表第二のとおりとする。 + + +
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+ (修理業の許可証の様式) + 第百八十二条 + + + + 医療機器の修理業の許可証は、様式第九十二によるものとする。 + + +
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+ (修理業の許可証の書換え交付の申請) + 第百八十三条 + + + + 令第五十五条において準用する令第三十七条の九第二項の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第三によるものとする。 + + + + + + 前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。 + + +
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+ (修理業の許可証の再交付の申請) + 第百八十四条 + + + + 令第五十五条において準用する令第三十七条の十第二項の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第四によるものとする。 + + + + + + 前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。 + + +
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+ (修理業の許可の更新の申請) + 第百八十五条 + + + + 法第四十条の二第四項の医療機器の修理業の許可の更新の申請は、様式第九十三による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。 + + +
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+ (修理区分の変更等の申請) + 第百八十六条 + + + + 法第四十条の二第七項の医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第九十四による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 許可証 + + + + + + 変更し、又は追加しようとする修理区分に係る事業所の構造設備に関する書類 + + + +
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+ (修理業の許可台帳の記載事項) + 第百八十七条 + + + + 令第五十五条において準用する令第三十七条の十二に規定する法第四十条の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 許可番号及び許可年月日 + + + + + + 修理区分 + + + + + + 修理業者の氏名及び住所 + + + + + + 事業所の名称及び所在地 + + + + + + 当該事業所の医療機器修理責任技術者の氏名及び住所 + + + +
+
+ (医療機器修理責任技術者の資格) + 第百八十八条 + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第五項に規定する医療機器の修理業の医療機器修理責任技術者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者でなければならない。 + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理を行う修理業者 + + + イ又はロのいずれかに該当する者 + + + + + + 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習(以下この条において「基礎講習」という。)及び専門講習を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + + + + + 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理を行う修理業者 + + + イ又はロのいずれかに該当する者 + + + + + + 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、基礎講習を修了した者 + + + + + + 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + + +
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+ (医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項) + 第百八十九条 + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が行う医療機器の修理の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する医療機器修理責任技術者が有する権限に係る業務 + + + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第八項において準用する法第八条第一項の規定による従業者の監督、その事業所の構造設備及び医療機器その他の物品の管理その他事業所の業務に対し必要な注意を払う業務 + + + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第七項の規定による修理業者に対する書面による意見申述 + + + + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 修理の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第七項の規定により修理業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。 + + + +
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+ (修理、試験等に関する記録) + 第百九十条 + + + + 医療機器の修理業の医療機器修理責任技術者は、修理及び試験に関する記録その他当該事業所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医療機器に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。 + + +
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+ (医療機器の修理業者の法令遵守体制) + 第百九十条の二 + + + + 医療機器の修理業者は、次に掲げるところにより、法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる医療機器修理責任技術者の権限を明らかにすること。 + + + + + 医療機器の修理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、医療機器の修理の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 医療機器の修理の管理に関する業務その他の修理業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、修理業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 修理業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、修理業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の修理業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 医療機器の修理業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
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+ (特定保守管理医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理) + 第百九十一条 + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、事業所ごとに、次に掲げる文書を作成しなければならない。 + + + + + 業務の内容に関する文書 + + + + + + 修理手順その他修理の作業について記載した文書 + + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、前項第二号に掲げる文書に基づき、適正な方法により医療機器の修理を行わなければならない。 + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関して苦情があつたときは、その苦情に係る事項が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。 + + + + + 苦情に係る事項の原因を究明し、修理に係る作業管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。 + + + + + + 当該医療機器に係る苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。 + + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至つた理由が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。 + + + + + 回収に至つた原因を究明し、修理に係る作業管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。 + + + + + + 回収した医療機器を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。 + + + + + + 当該医療機器に係る回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。 + + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。 + + + + + 作業員に対して、医療機器の修理に係る作業管理及び品質管理に関する教育訓練を実施すること。 + + + + + + 教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。 + + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理(軽微なものを除く。次項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。 + ただし、当該医療機器を使用する者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合その他の正当な理由がある場合であつて、修理後速やかに製造販売業者に通知するときは、この限りでない。 + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。 + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理をしたときは、自らの氏名及び住所を当該医療機器又はその直接の容器若しくは被包に記載しなければならない。 + + + + + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理を依頼した者に対し、修理の内容を文書により通知しなければならない。 + + + + 10 + + 前項に規定する文書による通知については、第百十四条の五十五第四項から第八項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「設置管理医療機器の製造販売業者」とあるのは「特定保守管理医療機器の修理業者」と、同条第四項中「これらの規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)」とあるのは「修理を依頼した者」と、「設置管理基準書に記載すべき事項」とあるのは「第百九十一条第九項に規定する修理の内容」と、「受託者等の」とあるのは「修理を依頼した者の」と、同条第五項及び第六項中「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と、同条第七項中「設置管理基準書に記載すべき事項」とあるのは「第百九十一条第九項に規定する修理の内容」と、「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と、同条第五項及び第八項中「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 特定保守管理医療機器の修理業者は、その修理した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理) + 第百九十二条 + + + + 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者については、前条第三項(第二号を除く。)、第四項(第三号を除く。)、第六項から第八項まで及び第十一項の規定を準用する。 + + +
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+ (設置管理医療機器の修理業者の遵守事項) + 第百九十三条 + + + + 設置管理医療機器の修理業者については、第百十四条の五十五第二項及び第四項から第九項までの規定並びに第百七十九条第一項から第四項までの規定を準用する。 + この場合において、第百十四条の五十五第四項中「前二項」とあるのは「第百九十三条において準用する第二項又は第百七十九条第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百九十三条において準用する前項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百九十三条において準用する前項」と、同条第九項中「第二項から前項までの規定により設置管理基準書を交付した」とあるのは「第百九十三条において準用する第二項及び第四項から前項まで又は第百七十九条第一項から第四項までの規定により設置管理基準書を交付し、設置に係る管理を行い、又は教育訓練を実施した」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (医療機器修理責任技術者の継続的研修) + 第百九十四条 + + + + 医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。 + + +
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+ (準用) + 第百九十四条の二 + + + + 医療機器の修理業者については、第三条、第十五条の九及び第十八条の規定を準用する。 + この場合において、第十五条の九第一項中「登録販売者として」とあるのは「第百八十八条第一号イ又は第二号イに規定する」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (医療機器修理責任技術者等の変更の届出) + 第百九十五条 + + + + 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十六第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 修理業者又は医療機器修理責任技術者の氏名又は住所 + + + + + + 修理業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 + + + + + + 事業所の名称 + + + + + + 事業所の構造設備の主要部分 + + + + + + 修理業者が他の区分の修理業の許可を受け、又はその事業所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号 + + + + + + + 前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる修理業者の氏名に係る届書 + + + 修理業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(修理業者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + + + 第一項第一号に掲げる医療機器修理責任技術者の氏名に係る届書(新たに医療機器修理責任技術者となつた者が修理業者である場合を除く。) + + + 雇用契約書の写しその他の修理業者の新たに医療機器修理責任技術者となつた者に対する使用関係を証する書類及び当該者が第百八十八条第一号又は第二号に掲げる者であることを証する書類 + + + + +
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+ (医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造) + 第百九十六条 + + + + 令第五十六条に規定する厚生労働省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち設計又は最終製品の保管のみを行うものとする。 + + +
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+ (再生医療等製品の販売業の許可の申請) + 第百九十六条の二 + + + + 再生医療等製品の販売業の許可を受けようとする者は、法第四十条の五第三項の規定により、様式第九十四の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 法第四十条の五第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業所の名称及び所在地 + + + + + + 再生医療等製品営業所管理者の住所及び資格 + + + + + + 兼営事業の種類 + + + + + + + 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 営業所の平面図 + + + + + + 法人にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 申請者以外の者がその再生医療等製品営業所管理者である場合にあつては、当該再生医療等製品営業所管理者の雇用契約書の写しその他申請者の当該再生医療等製品営業所管理者に対する使用関係を証する書類 + + + + + + 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 + + + + + + + 法第四十条の五第三項の申請については、前項の規定によるほか、第一条第七項及び第九条の規定を準用する。 + この場合において、第九条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第四十条の五第五項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (再生医療等製品の販売業における販売等の相手方) + 第百九十六条の三 + + + + 法第四十条の五第七項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 + + + + + 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + + + 研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの + + + + + + 前三号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの + + + +
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+ (再生医療等製品営業所管理者の基準) + 第百九十六条の四 + + + + 再生医療等製品営業所管理者に係る法第四十条の六第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、化学又は生物学に関する専門の課程を修了した者 + + + + + + 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、化学又は生物学に関する科目を修得した後、再生医療等製品の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者 + + + + + + 再生医療等製品の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者 + + + + + + 都道府県知事が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 + + + +
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+ (準用) + 第百九十六条の五 + + + + 再生医療等製品の販売業者については、第二条から第七条まで(同条第四号、第五号及び第七号から第十二号までを除く。)の規定を準用する。 + この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第九十四の三」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第九十四の四」と、第七条第六号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (再生医療等製品の販売業者の遵守事項) + 第百九十六条の六 + + + + 法第四十条の七において準用する法第九条第一項の厚生労働省令で定める再生医療等製品の販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百九十六条の十一までに定めるものとする。 + + +
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+ (試験検査の実施方法) + 第百九十六条の七 + + + + 再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品営業所管理者が再生医療等製品の適切な管理のために必要と認める再生医療等製品の試験検査を、再生医療等製品営業所管理者に行わせなければならない。 + ただし、当該再生医療等製品の営業所の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると再生医療等製品営業所管理者が認めた場合には、再生医療等製品の販売業者は、当該販売業者の他の試験検査設備又は登録試験検査機関を利用して試験検査を行うことができる。 + + + + + + 再生医療等製品の販売業者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、再生医療等製品営業所管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。 + + +
+
+ (再生医療等製品の適正管理の確保) + 第百九十六条の八 + + + + 再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の販売又は授与の業務に係る適正な管理(以下「再生医療等製品の適正管理」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 前項に掲げる再生医療等製品の販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 従事者から再生医療等製品の販売業者への事故報告の体制の整備 + + + + + + 再生医療等製品の適正管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 + + + + + + 再生医療等製品の適正管理のために必要となる情報の収集その他再生医療等製品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施 + + + +
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+ (再生医療等製品の営業所の管理に関する帳簿) + 第百九十六条の九 + + + + 再生医療等製品の販売業者は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 + + + + + + 再生医療等製品営業所管理者は、試験検査、不良品の処理その他営業所の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。 + + + + + + 再生医療等製品の販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
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+ (再生医療等製品の購入等に関する記録) + 第百九十六条の十 + + + + 再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品を購入し、又は譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日 + + + + + + 購入者等の氏名 + + + + + + + 再生医療等製品の販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (業務経験の証明) + 第百九十六条の十一 + + + + 再生医療等製品の販売業者は、その営業所において第百九十六条の四第二号又は第三号に規定する業務に従事した者から、その業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、再生医療等製品の販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。 + + +
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+ (再生医療等製品営業所管理者の業務及び遵守事項) + 第百九十六条の十一の二 + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第八条第三項の再生医療等製品営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。 + + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第九条の二第一項第一号に規定する再生医療等製品営業所管理者が有する権限に係る業務 + + + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第八条第一項の規定による従業者の監督、その営業所の構造設備及び再生医療等製品その他の物品の管理その他その営業所の業務に対し必要な注意を払う業務 + + + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第八条第二項の規定による販売業者に対する書面による意見申述 + + + + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第八条第三項の再生医療等製品営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業所の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 + + + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第八条第二項の規定により販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。 + + + +
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+ (再生医療等製品の販売業者の法令遵守体制) + 第百九十六条の十一の三 + + + + 再生医療等製品の販売業者は、次に掲げるところにより、法第四十条の七第一項において準用する法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げる再生医療等製品営業所管理者の権限を明らかにすること。 + + + + + 営業所に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限 + + + + + + イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条の七第一項において準用する法第九条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。 + + + + + 営業所の管理に関する業務その他の再生医療等製品の販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、再生医療等製品の販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制 + + + + + + 再生医療等製品の販売業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適正を確保するために必要な措置を講ずる体制 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、再生医療等製品の販売業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の再生医療等製品の販売業者の業務の適正を確保するための体制 + + + + + + + 次に掲げる法第四十条の七第一項において準用する法第九条の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。 + + + + + 再生医療等製品の販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。 + + + + + + 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。 + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置 + + + + +
+
+ (変更の届出) + 第百九十六条の十二 + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品の販売業者の氏名(当該販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 + + + + + + 営業所の名称 + + + + + + 営業所の構造設備の主要部分 + + + + + + 再生医療等製品営業所管理者の氏名又は住所 + + + + + + + 法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百九十六条の十二第一項第四号」と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百九十六条の十二第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百九十六条の十二第一項第四号」と、「管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは「再生医療等製品営業所管理者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (休廃止等の届書の様式) + 第百九十六条の十三 + + + + 再生医療等製品の販売業の営業所を廃止し、休止し、又は休止した再生医療等製品の販売業の営業所を再開した場合における法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
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+ + 第六章 医薬品等の基準及び検定 +
+ (日本薬局方の公示の方法) + 第百九十六条の十四 + + + + 法第四十一条第一項の規定による公示は、官報への掲載及び公衆の縦覧に供することにより行うものとする。 + + +
+
+ (医薬品の検定の申請及び検定機関) + 第百九十七条 + + + + 法第四十三条第一項の医薬品の検定の申請は、同一の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第九十五による検定申請書を、当該医薬品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + ただし、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された同一の一般的名称の医薬品であつて、容量のみが異なるものについて同時に検定の申請を行う場合は、一の検定申請書において行うことができる。 + + + + + + 前項の申請書には、次の各号に掲げる検定の申請の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「指定製剤」という。)の検定の申請(当該指定製剤の検定が二以上の製造段階について行われるべき場合にあつては、最終段階の検定の申請に限る。) + + + 次のイ及びロに掲げる書類 + + + + + + 申請に係る同一の製造番号又は製造記号の医薬品について作成した製品の製造及び試験の記録等を要約した書類(以下「製造・試験記録等要約書」という。) + + + + + + 申請に係る品目について法第十四条又は第十九条の二の承認の際に交付される書類(当該品目について法第十四条第十六項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の届出を行つている場合には、当該届書(当該交付される書類に記載されていない内容に係るものに限る。)の写しを含む。次項、第百九十七条の四及び第百九十七条の五において「承認書」という。)の写し + + + + + + + + 前号に掲げる検定の申請以外の検定の申請 + + + 自家試験の記録を記載した書類 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項第一号ロの承認書については、前回の検定の際に既に都道府県知事に提出されている当該承認書の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。 + + + + + + 令第五十八条の検定機関は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる機関とする。 + + + + + + 生物学的製剤又は抗菌性物質製剤である医薬品 + + + 当該医薬品の品目ごとに、機構又は国立健康危機管理研究機構のうち厚生労働大臣が指定するもの + + + + + + + + 前号に掲げる医薬品以外の医薬品 + + + 国立医薬品食品衛生研究所 + + + + + + + + 令第五十八条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る法第十四条第一項若しくは第十五項の承認を取得している製造販売業者又は法第十九条の二第一項若しくは同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認を取得している外国製造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者とする。 + + +
+
+ (製造・試験記録等要約書) + 第百九十七条の二 + + + + 製造・試験記録等要約書には、当該品目に係る法第十四条又は第十九条の二の承認の内容に応じて、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 + + + + + 製品の名称 + + + + + + 承認番号 + + + + + + 製造所の名称及び所在地 + + + + + + 製造販売業者又は選任外国製造医薬品等製造販売業者の名称及び所在地 + + + + + + 製造年月日及び製造量 + + + + + + 製造番号又は製造記号 + + + + + + 原材料(シード及びセルバンクを含む。)に関する情報 + + + + + + 使用した中間体及び原液等の名称及び構成 + + + + + + 製造工程及び品質管理試験の記録 + + + + + + その他厚生労働大臣が定める事項 + + + +
+
+ (製造・試験記録等要約書の様式の作成及び変更) + 第百九十七条の三 + + + + 製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。第百九十七条の七から第百九十七条の十までにおいて同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、当該品目に係る検定機関が作成し、又は変更するものとする。 + + +
+
+ (製造・試験記録等要約書の様式の作成の申請) + 第百九十七条の四 + + + + 製造販売業者は、指定製剤に該当する品目について法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該品目に係る検定機関に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請しなければならない。 + 指定製剤に該当する品目について同項の承認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に、当該品目について同条第十五項の承認を受けた場合においても、同様とする。 + + + + + + 前項の申請は、様式第九十五の二による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。 + + + + + 当該品目に係る承認書の写し + + + + + + 当該品目に係る製造・試験記録等要約書の様式の案 + + + + + + その他製造・試験記録等要約書の様式の作成に必要な資料 + + + + + + + 指定製剤に該当する品目について法第十四条第一項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同条第一項の承認を受ける前においても、当該品目に係る検定機関に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請は、様式第九十五の二による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。 + + + + + 当該品目の法第十四条第一項の承認に係る申請書の写し + + + + + + 当該品目に係る製造・試験記録等要約書の様式の案 + + + + + + その他製造・試験記録等要約書の様式の作成に必要な資料 + + + + + + + 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第十四条第一項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを当該品目に係る検定機関に提出しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目について法第十四条第一項の承認を受けられなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。 + + +
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+ (製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請) + 第百九十七条の五 + + + + 製造販売業者は、前条の規定により製造・試験記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合に該当したときは、遅滞なく、当該品目に係る検定機関に対し、当該製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしなければならない。 + + + + + 当該品目について法第十四条第十五項の承認を受けた場合 + + + + + + 当該品目について法第十四条第十六項で定める軽微な変更が行われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合 + + + + + + その他製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合 + + + + + + + 前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。 + ただし、前項第三号に掲げる場合に係る申請においては、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないときは、提出することを要しない。 + + + + + 当該品目に係る承認書の写し + + + + + + 当該品目に係る製造・試験記録等要約書の変更後の様式の案(変更の必要がないときは、その旨) + + + + + + その他製造・試験記録等要約書の様式の変更のために必要な資料 + + + + + + + 指定製剤に該当する品目について法第十四条第十五項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同条第十五項の承認を受ける前においても、当該品目に係る検定機関に対し、製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。 + + + + + + 前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。 + ただし、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないときは、提出することを要しない。 + + + + + 当該品目の承認書及び法第十四条第十五項の承認に係る申請書の写し + + + + + + 当該品目に係る製造・試験記録等要約書の変更後の様式の案(変更の必要がないときは、その旨) + + + + + + その他製造・試験記録等要約書の様式の変更のために必要な資料 + + + + + + + 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第十四条第十五項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを当該品目に係る検定機関に提出しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目について法第十四条第十五項の承認を受けられなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。 + + +
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+ 第百九十七条の六 + + + + 第百九十七条の四第一項及び第二項の規定は、法第十九条の二第一項に規定する者が指定製剤に該当する品目について同項の承認を受けた場合について準用する。 + この場合において、第百九十七条の四第一項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、「法第十四条第一項」とあるのは「当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第十九条の二第一項に規定する者が同項」と、「同条第十五項」とあるのは「同条第五項において準用する法第十四条第十五項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百九十七条の四第三項から第六項までの規定は、法第十九条の二第一項に規定する者が指定製剤に該当する品目について同項の承認の申請を行つた場合について準用する。 + この場合において、第百九十七条の四第三項中「第十四条第一項」とあるのは「第十九条の二第一項」と、「製造販売業者」とあるのは「同項に規定する者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、同条第四項中「第十四条第一項」とあるのは「第十九条の二第一項」と、同条第五項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者は、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第十九条の二第一項に規定する者が」と、「法第十四条第一項」とあるのは「同項」と、同条第六項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る法第十九条の二第一項に規定する者」と、「法第十四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百九十七条の五第一項及び第二項の規定は、外国製造医薬品等特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項の承認を受けた場合について準用する。 + この場合において、第百九十七条の五第一項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、同項第一号中「第十四条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項」と、同項第二号中「第十四条第十六項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十六項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第三項から第六項までの規定は、外国製造医薬品等特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請を行つた場合について準用する。 + この場合において、前条第三項中「第十四条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項」と、「製造販売業者」とあるのは「外国製造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者」と、同条第四項中「第十四条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項」と、同条第五項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者は、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る外国製造医薬品等特例承認取得者が」と、「第十四条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項」と、同条第六項中「製造販売業者」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者に係る外国製造医薬品等特例承認取得者」と、「第十四条第十五項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十五項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (資料の提出) + 第百九十七条の七 + + + + 検定機関は、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者又は法第八十条の六第一項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。 + + +
+
+ (検定機関と製造販売業者との協議) + 第百九十七条の八 + + + + 検定機関は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たつては、必要に応じ、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者と協議するものとする。 + + +
+
+ (検定機関による様式の変更) + 第百九十七条の九 + + + + 検定機関は、第百九十七条の三の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となつたと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。 + + +
+
+ (製造販売業者への通知) + 第百九十七条の十 + + + + 検定機関は、製造・試験記録等要約書の様式を作成又は変更したときは、当該作成又は変更の申請を行つた製造販売業者(前条の規定による変更の場合にあつては、当該様式に係る申請を行つた製造販売業者)に通知するものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品の検定の申請及び検定機関) + 第百九十七条の十一 + + + + 法第四十三条第一項の再生医療等製品の検定の申請は、同一の製造番号又は製造記号の再生医療等製品ごとに、様式第九十五による検定申請書を、当該再生医療等製品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、自家試験の記録を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + + 令第五十八条の検定機関は、再生医療等製品については、国立医薬品食品衛生研究所とする。 + + + + + + 令第五十八条の出願者は、再生医療等製品については、当該品目に係る法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項の承認を取得している製造販売業者又は法第二十三条の三十七第一項若しくは同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認を取得している外国製造再生医療等製品特例承認取得者に係る選任外国製造再生医療等製品製造販売業者とする。 + + +
+
+ (医療機器の検定の申請及び検定機関) + 第百九十七条の十二 + + + + 法第四十三条第二項の規定による医療機器の検定の申請は、同一の製造番号又は製造記号の医療機器ごとに、様式第九十五による検定申請書を、当該医療機器を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、自家試験の記録を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + + 令第五十八条の検定機関は、医療機器については、国立医薬品食品衛生研究所とする。 + + + + + + 令第五十八条の出願者は、医療機器については、当該品目に係る法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項の承認若しくは基準適合性認証を取得している製造販売業者又は法第二十三条の二の十七第一項若しくは同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認を取得している外国製造医療機器等特例承認取得者に係る選任外国製造医療機器等製造販売業者若しくは基準適合性認証を取得している外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)に係る選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者とする。 + + +
+
+ (収納及び表示) + 第百九十八条 + + + + 令第五十八条に規定する出願者は、検定を受けようとするときは、医薬品、医療機器又は再生医療等製品を販売又は授与(医療機器にあつては、販売、授与又は貸与)の用に供する容器又は被包に入れ、これを保管するのに適当な箱その他の容器に収め、その容器に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。 + + + + + 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称 + + + + + + 製造番号又は製造記号 + + + + + + 製造年月日 + + + + + + 数量 + + + + + + + 出願者は、生物学的製剤である医薬品について検定を受けようとするときは、令第五十九条の規定により試験品を採取する薬事監視員の立会いのもとで、当該医薬品について前項に規定する措置を講じなければならない。 + + + + + + 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の検定が二以上の製造段階について行われるべき場合における最終段階の検定以外の検定に関しては、前二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (試験品の採取等) + 第百九十九条 + + + + 薬事監視員は、令第五十九条の規定により試験品を採取するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を採取して適当な容器に収め、封印し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 出願者の氏名 + + + + + + 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称 + + + + + + 製造番号又は製造記号 + + + + + + 製造年月日 + + + + + + 採取量 + + + + + + + 出願者は、前条第一項の容器に収められた医薬品、医療機器又は再生医療等製品を適切に保管するとともに、出納を行う場合はその記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、令第六十条第二項に規定する検定合格証明書を交付したときは、薬事監視員に前項の保管が適切に行われていたかどうかについて確認させなければならない。 + + +
+
+ (検定合格証明書) + 第二百条 + + + + 令第六十条第一項に規定する検定合格証明書は、様式第九十六によるものとする。 + + +
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+ (出願者による表示等) + 第二百一条 + + + + 出願者は、検定に合格した医薬品、医療機器又は再生医療等製品を収めた容器又は被包の見やすい場所に、次項の表示を付さなければならない。 + + + + + + 令第六十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検定に合格した旨とする。 + + + + + + 令第六十一条第二項の規定による確認は、同条第一項の規定による表示が付されている医薬品、医療機器又は再生医療等製品の数量及び当該数量が適正であることを示すために必要な資料を確認することにより行うものとする。 + + +
+
+ (検定記録表) + 第二百二条 + + + + 出願者は、検定を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品について様式第九十七による検定記録表を作成しておかなければならない。 + + +
+
+ (検定の特例) + 第二百三条 + + + + 医薬品又は再生医療等製品の製造業者は、法第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医薬品又は再生医療等製品を、医薬品又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。 + + + + + + 医療機器の製造業者は、法第四十三条第二項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医療機器を、医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は電気通信回線を通じて提供することができる。 + + + + + + 前二項のほか、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染性の疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため使用される医薬品、医療機器又は再生医療等製品であつて厚生労働大臣が指定するものについては、緊急に使用される必要があるため、法第四十三条第一項又は第二項の規定による検定を受けるいとまがない場合として厚生労働大臣が定める場合に限り、法第四十三条第一項本文又は第二項本文の規定にかかわらず、販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は電気通信回線を通じて提供することができる。 + + +
+
+ + 第七章 医薬品等の取扱い +
+ (毒薬及び劇薬の範囲) + 第二百四条 + + + + 法第四十四条第一項及び第二項に規定する毒薬及び劇薬は、別表第三のとおりとする。 + + +
+
+ (毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書) + 第二百五条 + + + + 法第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用する方法) + 第二百六条 + + + + 法第四十六条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(以下「薬局開設者等」という。)の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された文書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて薬局開設者等の閲覧に供し、当該薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四十六条第三項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 薬局開設者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものであること。 + + + + + + ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、薬局開設者等の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ 第二百七条 + + + + 法第四十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する電磁的記録媒体により記録されたものをいう。 + + +
+
+ 第二百八条 + + + + 令第六十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二百六条第一項各号に規定する方法のうち薬局開設者等が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+ (処方箋医薬品の譲渡に関する帳簿) + 第二百九条 + + + + 法第四十九条第二項の規定により、同条第一項に規定する医薬品の販売又は授与に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 品名 + + + + + + 数量 + + + + + + 販売又は授与の年月日 + + + + + + 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名及びその者の住所又はその者の勤務する病院若しくは診療所若しくは家畜診療施設の名称及び所在地 + + + + + + 購入者又は譲受人の氏名及び住所 + + + +
+
+ (要指導医薬品の表示) + 第二百九条の二 + + + + 法第五十条第六号の厚生労働省令で定める事項は、「要指導医薬品」の文字とする。 + + + + + + 前項の文字は黒枠の中に黒字で記載しなければならない。 + ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明瞭に判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。 + + + + + + 第一項の文字については、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いなければならない。 + ただし、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため当該文字を明瞭に記載することができない場合は、この限りではない。 + + +
+
+ (法第三十六条の七第一項に規定する区分ごとの表示) + 第二百九条の三 + + + + 法第五十条第七号の厚生労働省令で定める事項については、次の表の上欄に掲げる法第三十六条の七第一項に規定する区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 一 第一類医薬品 + + + 第1類医薬品 + + + + + 二 第二類医薬品 + + + 第2類医薬品 + + + + + 三 第三類医薬品 + + + 第3類医薬品 + + +
+
+
+ + + + 前項の表の下欄に掲げる字句の記載については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項の文字」とあるのは「第二百九条の三第一項の表の下欄に掲げる字句」と、同条第三項中「第一項の文字」とあるのは「第二百九条の三第一項の表の下欄に掲げる字句」と、「文字を」とあるのは「文字及び数字を」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (医薬品の直接の容器等の記載事項) + 第二百十条 + + + + 法第五十条第十五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 専ら他の医薬品の製造の用に供されることを目的として医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される医薬品(以下「製造専用医薬品」という。)にあつては、「製造専用」の文字 + + + + + + 法第十九条の二第一項の承認を受けた医薬品にあつては、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 法第二十三条の二の十七第一項の承認を受けた体外診断用医薬品にあつては、外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 基準適合性認証を受けた指定高度管理医療機器等(体外診断用医薬品に限る。)であつて本邦に輸出されるものにあつては、外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 法第三十一条に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の一般用医薬品にあつては、「店舗専用」の文字 + + + + + + 指定第二類医薬品にあつては、枠の中に「2」の数字 + + + + + + 分割販売される医薬品にあつては、分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う薬局、店舗又は営業所の名称及び所在地 + + + +
+
+ (容器等への符号の記載) + 第二百十条の二 + + + + 法第五十二条第一項(令第七十五条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の厚生労働省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、同項に規定する符号(同項に規定する医薬品の容器又は被包に記載されたバーコード又は二次元コードをいう。以下同じ。)を用いて法第六十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する注意事項等情報が掲載されている機構のホームページを閲覧する方法とする。 + + +
+
+ (添付文書等への記載を要する医薬品) + 第二百十条の三 + + + + 法第五十二条第二項の厚生労働省令で定める医薬品は、次に掲げるものとする。 + + + + + 要指導医薬品 + + + + + + 一般用医薬品 + + + + + + 薬局製造販売医薬品 + + + +
+
+ (医薬品に関する表示の特例) + 第二百十一条 + + + + 次に掲げる医薬品で、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため法第五十条各号に掲げる事項を明瞭に記載することができないものについては、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医薬品の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた医薬品 + + + + + + 二ミリリットルを超え十ミリリットル以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた医薬品 + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 製造販売業者の略名 + 二 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された製造販売業者の商標 + + + + + 法第五十条第三号 + + + 製造番号又は製造記号 + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第四号 + + + 重量、容量又は個数等の内容量 + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第五号 + + + 「日本薬局方」の文字 + + + 「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第十号 + + + 有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十一号 + + + 「注意―習慣性あり」の文字 + + + 「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第十二号 + + + 「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字 + + + 「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第十三号 + + + 「注意―人体に使用しないこと」の文字 + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十四号 + + + 使用の期限 + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十五号 + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 外国製造医薬品等特例承認取得者の略名 + 二 商標法によつて登録された外国製造医薬品等特例承認取得者の商標 + + + + + + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 外国製造医療機器等特例承認取得者の略名 + 二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者の商標 + + + + + + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 外国製造医療機器等特例認証取得者の略名 + 二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例認証取得者の商標 + + + + + + + + 「店舗専用」の文字 + + + 省略することができる。 + + +
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+ + + + その記載場所の面積が著しく狭いため前項の規定による表示の特例によつて記載すべき事項も明瞭に記載することができない直接の容器又は直接の被包に収められた医薬品であつて、厚生労働大臣の許可を受けたものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、これらの事項が当該医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていることを要しない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる医薬品であつて、その容器又は被包の記載場所の面積が狭いため法第五十二条第一項に規定する符号を記載することができないものについては、当該医薬品に添付する文書に同項に規定する符号が記載されている場合には、当該符号が当該医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。 + + +
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+ 第二百十二条 + + + + 内容量を個数で表示することのできる医薬品であつて、その内容量が六個以下であり、かつ、包装を開かないで容易にこれを知ることができるものは、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第四号に規定する内容量が記載されていることを要しない。 + + +
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+ 第二百十二条の二 + + + + 医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて、その容器又は被包に、法第五十二条第一項に規定する符号を記載することが、その使用状況からみて適当でないものについては、当該医薬品に添付する文書に法第五十二条第一項に規定する符号が記載されている場合には、当該符号が当該医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。 + + +
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+ (都道府県知事が行う製造販売業の許可に係る医薬品に関する表示の特例) + 第二百十三条 + + + + 令第八十条の規定により都道府県知事が法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項の製造販売業の許可の権限に属する事務を行うこととされている場合における法第五十条第一号の規定の適用については、同号中「住所」とあるのは、「医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。 + + + + + + 前項の場合における第二百十条第二号から第四号まで、第二百十一条第一項、第二百十五条及び第二百十六条第一項の規定の適用については、第二百十条第二号中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十条第三号及び第四号中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十一条第一項の表中「名称及び住所」とあるのは「名称及び医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十五条第一項の表法第五十条第一号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項の表中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十六条第一項の表中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。 + + +
+
+ (製造専用医薬品に関する表示の特例) + 第二百十四条 + + + + 製造専用医薬品について法第五十条第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。 + + + + + + 製造専用医薬品については、法第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号の規定は、適用しない。 + + + + + + 製造専用医薬品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第六十八条の二第二項第一号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合には、法第五十二条第一項に規定する符号が当該製造専用医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。 + + +
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+ (体外診断用医薬品に関する表示の特例) + 第二百十五条 + + + + 体外診断用医薬品については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 製造販売業者の住所 + + + 製造販売業者の住所地の都道府県名及び市町村名又は特別区名の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第十号 + + + 有効成分の分量 + + + 省略することができる。 + + +
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+
+ + + + 体外診断用医薬品であつて、その外部の容器又は外部の被包に「体外診断用医薬品」の文字の記載のあるものについては、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載(前項の規定により、同項の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略したものを含む。)は、当該事項が当該医薬品の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ次の表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 製造販売業者の略名 + 二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標 + 三 製造販売業者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) + 四 輸入先製造業者の略名、商標法によつて登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) + + + + + 法第五十条第二号 + + + 名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称のあるものにあつては、その一般的名称) + + + 当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できる場合にあつては、その略名又は略号の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第四号 + + + 重量、容量又は個数等の内容量 + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第五号 + + + 「日本薬局方」の文字 + + + 「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第五号 + + + 日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第八号 + + + 法第四十一条第三項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第九号 + + + 法第四十二条第一項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十号 + + + 有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十五号 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所又は外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の略名 + 二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の商標 + 三 外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) + + +
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+ (調剤専用医薬品に関する表示の特例) + 第二百十六条 + + + + 薬局において調剤の用に供するため当該薬局の開設者に、薬局開設者又は卸売販売業者が、その直接の容器又は直接の被包を開き、分割販売する医薬品であつて、当該分割販売される医薬品の直接の容器又は直接の被包に次に掲げる事項の記載のあるものについては、当該医薬品の販売時において当該医薬品の分割販売の相手方たる薬局開設者が当該医薬品に関する次の表の上欄に掲げる法の規定による同表の中欄に掲げる事項が記載された文書又は容器若しくは被包を所持している場合に限り、同表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 「調剤専用」の文字 + + + + + + 第二百十条第七号に掲げる事項 + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 + + + 製造販売業者の略名の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第五号 + + + 「日本薬局方」の文字 + + + 「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第五号 + + + 日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第九号 + + + 法第四十二条第一項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十号 + + + 有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨) + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十一号 + + + 「注意―習慣性あり」の文字 + + + 「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第十二号 + + + 「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字 + + + 「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + 法第五十条第十三号 + + + 「注意―人体に使用しないこと」の文字 + + + 省略することができる。 + + + + + 法第五十条第十五号 + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所 + + + 外国製造医薬品等特例承認取得者の略名の記載をもつて代えることができる。 + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により、同項に掲げる医薬品について同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができる場合において、薬局開設者が所持している同項に規定する文書又は容器若しくは被包に当該医薬品に関する法第五十二条第一項に規定する符号又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報が記載されているときは、当該医薬品については法第五十二条第一項の規定は適用しない。 + + +
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+ (区分等表示変更医薬品に関する表示) + 第二百十六条の二 + + + + 法第五十条に規定する直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(第二百九条の二、第二百九条の三及び第二百十条第六号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」という。)について、その区分等表示を変更する必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品であつて、変更前に製造販売されたもの(以下「区分等表示変更医薬品」という。)については、厚生労働大臣が指定する期間内は、当該変更後の区分等表示が記載されていることを要しない。 + + + + + + 区分等表示変更医薬品については、その外部の容器又は外部の被包に区分等表示が記載されている場合には、当該区分等表示変更医薬品の直接の容器又は直接の被包に区分等表示が記載されていることを要しない。 + + +
+
+ (添付文書等の記載) + 第二百十七条 + + + + 法の規定により医薬品に添付する文書又はその容器若しくは被包(以下「添付文書等」という。)に記載されていなければならない事項は、特に明瞭に記載されていなければならない。 + + + + + + 日本薬局方に収められている医薬品であつて、添付文書等に日本薬局方で定められた名称と異なる名称が記載されているものについては、日本薬局方で定められた名称は、少なくとも他の名称と同等程度に明瞭に記載されていなければならない。 + + +
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+ (邦文記載) + 第二百十八条 + + + + 法第五十条から第五十二条までに規定する事項の記載は、邦文でされていなければならない。 + + +
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+ (販売、授与等の禁止の特例) + 第二百十八条の二 + + + + 製造販売業者が、その製造販売する医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。)の法第五十二条第二項各号に掲げる事項(以下この条において「二項医薬品注意事項等情報」という。)を変更した場合には、当該変更の際現に変更前の二項医薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用されている医薬品であつて、当該変更前に既に製造販売されているものについては、同項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。 + + + + + + 製造販売業者が、その製造販売する医薬品の二項医薬品注意事項等情報を変更した場合には、当該変更の際現に変更前の二項医薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用されている医薬品(前項に規定するものを除く。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、法第五十二条第二項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。 + + + + + 当該医薬品が、当該変更の日から起算して六月(法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の医薬品の二項医薬品注意事項等情報が変更された場合であつて、変更後の二項医薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用された製品を速やかに製造販売することができない場合にあつては、一年)以内に製造販売されるものであること。 + + + + + + 機構のホームページに変更後の二項医薬品注意事項等情報が掲載されていること。 + + + + + + 当該医薬品の製造販売業者が、当該医薬品を取り扱う薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対して、二項医薬品注意事項等情報を変更した旨を速やかに情報提供すること。 + + + + + + + 前項の場合であつても、当該医薬品の製造販売業者は、変更後の二項医薬品注意事項等情報が記載された添付文書等が使用された医薬品を、できるだけ速やかに製造販売しなければならない。 + + +
+
+ (輸入の確認の申請) + 第二百十八条の二の二 + + + + 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 当該医薬品の品目名 + + + + + + 当該医薬品の数量 + + + + + + 外国において当該医薬品を製造する者の氏名 + + + + + + 輸入の目的 + + + + + + 輸入年月日 + + + + + + 申請者の受けている製造販売業又は製造業の許可の種類 + + + + + + 申請者の住所と当該医薬品の送付先が異なる場合にあつては、送付先の名称、住所及び連絡先 + + + + + + 申請者に代わつて輸入の確認の申請に関する手続を行う者がいる場合にあつては、当該手続を行う者の氏名、住所及び連絡先 + + + + + + 当該医薬品の輸入に係る船荷証券若しくは航空運送状又はこれらに準ずる書類の番号 + + + + + + 輸入港又は蔵置場所 + + + + 十一 + + その他輸入の確認を行うために必要な事項 + + + + + + + 法第五十六条の二第一項の規定による輸入の確認の申請は、様式第九十七の三による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 + + + + + 当該医薬品の仕入書の写し + + + + + + 当該医薬品の輸入に係る船荷証券若しくは航空運送状の写し又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 申請者が個人的使用に供する目的で医薬品を輸入する場合にあつては、次に掲げる書類 + + + + + 医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)又は歯科医師(外国において歯科医師に相当する資格を有する者を含む。)の処方箋若しくは指示書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 商品説明書その他の当該医薬品の詳細を明らかにする書類 + + + + + + + 医師、歯科医師その他の医療従事者が、疾病の診断、治療又は予防等の目的で使用するために医薬品を輸入する場合にあつては、次に掲げる書類 + + + + + 医師免許証、歯科医師免許証の写しその他の医療従事者であることを明らかにする書類 + + + + + + 当該医薬品を使用しようとする者の疾病の種類及び状況、輸入しようとする医薬品及びこれに代替する医薬品の本邦における生産又は流通等を勘案して、疾病の診断、治療又は予防等の目的で当該医薬品の使用を必要とする理由を記載した書類 + + + + + + 商品説明書その他の当該医薬品の詳細を明らかにする書類 + + + + + + + 臨床試験その他の試験研究の用に供する目的で医薬品を輸入する場合にあつては、計画書その他の試験研究の内容を明らかにする書類 + + + + + + 医薬品の販売その他の営業についての広告又は宣伝を目的とせず、医薬品の研究開発及び普及並びに学術研究の発展に資することを目的とした展示会、見本市その他の催しにおいて展示する目的で医薬品を輸入する場合にあつては、次に掲げる書類 + + + + + 当該展示会、見本市その他の催しの内容を明らかにする書類 + + + + + + 商品説明書その他の当該医薬品の詳細を明らかにする書類 + + + + + + + 外国に輸出した医薬品(令第七十四条第一項の届出を行つた医薬品を除く。次条第一項第五号において同じ。)を輸入する場合にあつては、当該医薬品を輸出したときに税関長に提出した書類の写しその他の当該医薬品を輸出した事実を明らかにする書類 + + + + + + その他輸入の確認を行うために必要な書類 + + + +
+
+ (輸入の確認をしない場合) + 第二百十八条の二の三 + + + + 法第五十六条の二第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 個人的使用に供せられ、かつ、売買の対象とならないと認められる程度の数量を超える数量の医薬品の輸入をする場合 + + + + + + 当該医薬品を使用しようとする者の疾病の種類及び状況、輸入しようとする医薬品及びこれに代替する医薬品の本邦における生産又は流通等を勘案して、医師、歯科医師その他の医療従事者が、疾病の診断、治療又は予防等の目的で使用するために当該医薬品を輸入する必要があると認められない場合 + + + + + + 臨床試験その他の試験研究の用に供する目的で当該医薬品を輸入する必要があると認められない場合 + + + + + + 医薬品の販売その他の営業についての広告又は宣伝を目的とせず、医薬品の研究開発及び普及並びに学術研究の発展に資することを目的とした展示会、見本市その他の催しにおいて展示する目的で医薬品を輸入する必要があると認められない場合 + + + + + + 外国に輸出した医薬品を輸入する必要があると認められない場合 + + + + + + 前各号に掲げる場合に準ずる場合 + + + + + + + 法第五十六条の二第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、申請者又は申請者に代わつて法第五十六条の二第一項の確認の申請に関する手続をする者が法、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他法第五条第三号ニに規定する薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない場合とする。 + + +
+
+ (輸入の確認を要しない場合) + 第二百十八条の二の四 + + + + 法第五十六条の二第三項第二号の厚生労働省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量とする。 + + + + + + 医薬品 + + + 使用数量 + + + + + 外用剤(毒薬、劇薬、処方箋医薬品、トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、剤、ちつ錠、ちつ剤及びバツカル錠を除く。以下この項において同じ。) + + + 二十四個 + + + + + 毒薬、劇薬及び処方箋医薬品 + + + 用法及び用量からみて一月間の使用数量 + + + + + 外用剤、毒薬、劇薬及び処方箋医薬品以外の医薬品 + + + 用法及び用量からみて二月間の使用数量 + + +
+
+
+ + + + 法第五十六条の二第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 + + + + + 申請者が自ら使用する目的で輸入する場合であつて、前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量以下のものを携帯して輸入し、又は申請者がその住所地で当該医薬品を受け取る場合その他これに準ずる場合 + + + + + + 法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証の申請をした者が、当該承認又は認証の申請に係る医薬品を輸入する場合 + + + + + + その他当該医薬品の輸入が、法令に違反して販売又は授与を行うおそれがないものであることが明らかな場合 + + + +
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+ (薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列) + 第二百十八条の三 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条の二第二項(令第七十四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなければならない。 + + + + + 薬局製造販売医薬品を陳列する場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。 + ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。 + + + + + + 要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。 + ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。 + + + + + + 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。 + + + +
+
+ (一般用医薬品の陳列) + 第二百十八条の四 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第五十七条の二第三項の規定により、一般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなければならない。 + + + + + 第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。 + ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。 + + + + + + 指定第二類医薬品を陳列する場合には、薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号又は第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備から七メートル以内の範囲に陳列すること。 + ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように陳列すること。 + + + + + + + 配置販売業者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。 + + +
+
+ (封) + 第二百十九条 + + + + 法第五十八条に規定する封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないように施さなければならない。 + + +
+
+ (法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示) + 第二百十九条の二 + + + + 法第五十九条第三号の厚生労働省令で定める文字は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 一 法第二条第二項第二号に規定する医薬部外品 + + + 防除用医薬部外品 + + + + + 二 法第二条第二項第三号に規定する医薬部外品のうち、法第五十九条第七号に規定する厚生労働大臣が指定する医薬部外品 + + + 指定医薬部外品 + + + + + 三 法第二条第二項第三号に規定する医薬部外品のうち、前号に掲げる医薬部外品以外のもの + + + 医薬部外品 + + +
+
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+ + + + 前項に掲げる字句が記載されている場合には、法第五十九条第二号に規定する「医薬部外品」の文字が記載されているものとする。 + + +
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+ (医薬部外品の直接の容器等の記載事項) + 第二百二十条 + + + + 法第五十九条第十二号の規定により医薬部外品(法第十九条の二第一項の承認を受けたものに限る。)の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所とする。 + + +
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+ (医薬部外品に関する表示の特例) + 第二百二十条の二 + + + + 法第五十九条第八号に掲げる事項が次の各号のいずれかのものに記載されている医薬部外品(人体に直接使用されないものを除く。)については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 外部の容器又は外部の被包 + + + + + + 直接の容器又は直接の被包に固着したタツグ又はデイスプレイカード + + + + + + 前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあつては、これに添付する文書 + + + +
+
+ (準用) + 第二百二十条の三 + + + + 医薬部外品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十二条、第二百十三条第一項、第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条並びに第二百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百十一条第一項 + + + 法第五十条各号 + + + 法第五十九条各号 + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第五十九条第一号 + + + + + + + + 法第五十条第三号 + + + 法第五十九条第五号 + + + + + + + + 法第五十条第四号 + + + 法第五十九条第六号 + + + + + + + + 法第五十条第十号 + + + 法第五十九条第七号 + + + + + + + + その分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨) + + + その分量 + + + + + + + + 法第五十条第十三号 + + + 法第五十九条第九号 + + + + + + + + 法第五十条第十四号 + + + 法第五十九条第十号 + + + + + + + + 法第五十条第十五号 + + + 法第五十九条第十二号 + + + + + 第二百十一条第二項 + + + 法第五十条各号 + + + 法第五十九条各号 + + + + + 第二百十二条 + + + 法第五十条第四号 + + + 法第五十九条第六号 + + + + + 第二百十三条第一項 + + + 法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項 + + + 法第十二条第一項 + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第五十九条第一号 + + + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者 + + + 医薬品等総括製造販売責任者 + + + + + 第二百十四条第一項 + + + 製造専用医薬品 + + + 他の医薬部外品の製造の用に供するため医薬部外品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医薬部外品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(次項において「製造専用医薬部外品」という。) + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第五十九条第一号 + + + + + 第二百十四条第二項 + + + 製造専用医薬品 + + + 製造専用医薬部外品 + + + + + 法第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号 + + + 法第五十九条第七号及び第八号並びに法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号 + + + + + 第二百十八条 + + + 法第五十条から第五十二条まで + + + 法第五十九条並びに法第六十条において準用する法第五十一条及び第五十二条 + + + + + 第二百十八条の二 + + + 医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。) + + + 医薬部外品 + + + + + + + + 法第五十二条第二項各号 + + + 法第六十条において準用する法第五十二条第二項各号 + + + + + + + + 二項医薬品注意事項等情報 + + + 医薬部外品注意事項等情報 + + + + + + + + 医薬品であつて + + + 医薬部外品であつて + + + + + + + + 法第五十二条第二項 + + + 法第六十条において準用する法第五十二条第二項 + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の + + + 多数の + + + + + + + + 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者 + + + 医薬部外品の製造販売業者、製造業者又は販売業者 + + + + + 第二百十八条の二の二第一項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 医薬部外品 + + + + + 第二百十八条の二の二第二項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の二第三項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 医薬部外品 + + + + + + + + 疾病の診断、治療又は予防等の目的 + + + 医療の提供に資する目的 + + + + + + + + 疾病の種類及び状況 + + + 状況 + + + + + 第二百十八条の二の三第一項 + + + 法第五十六条の二第二項第一号 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第二項第一号 + + + + + + + + 医薬品 + + + 医薬部外品 + + + + + + + + 疾病の種類及び状況 + + + 状況 + + + + + + + + 疾病の診断、治療又は予防等の目的 + + + 医療の提供に資する目的 + + + + + 第二百十八条の二の三第二項 + + + 法第五十六条の二第二項第二号 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第二項第二号 + + + + + + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の四第一項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + 当該医薬部外品の用法及び用量からみて二月間の使用数量(外用剤(トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、剤、ちつ錠、ちつ剤及びバツカル錠を除く。)にあつては二十四個) + + + + + 第二百十八条の二の四第二項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十条において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + 当該医薬部外品の用法及び用量からみて二月間の使用数量(外用剤(トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、剤、ちつ錠、ちつ剤及びバツカル錠を除く。)にあつては二十四個) + + + + + + + + 医薬品 + + + 医薬部外品 + + + + + + + + 法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証 + + + 法第十四条又は第十九条の二の承認 + + + + + + + + 承認又は認証 + + + 承認 + + +
+
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+ (化粧品の直接の容器等の記載事項) + 第二百二十一条 + + + + 法第六十一条第七号の規定により化粧品(法第十九条の二第一項の承認を受けたものに限る。)の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所とする。 + + +
+
+ (化粧品に関する表示の特例) + 第二百二十一条の二 + + + + 法第六十一条第四号に掲げる事項が次の各号のいずれかのものに記載されている化粧品については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 外部の容器又は外部の被包 + + + + + + 直接の容器又は直接の被包に固着したタツグ又はデイスプレイカード + + + + + + 内容量が五十グラム又は五十ミリリツトル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品及び前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあつては、これに添付する文書 + + + + + + 外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内容量が十グラム又は十ミリリツトル以下の直接の容器若しくは直接の被包に収められた化粧品にあつては、外部の容器若しくは外部の被包に添付する文書又は直接の容器若しくは直接の被包に添付する文書及びデイスプレイカード + + + +
+
+ (準用) + 第二百二十一条の三 + + + + 化粧品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十三条第一項、第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条並びに第二百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百十一条第一項 + + + 法第五十条各号 + + + 法第六十一条各号 + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第六十一条第一号 + + + + + + + + 法第五十条第三号 + + + 法第六十一条第三号 + + + + + + + + 法第五十条第十四号 + + + 法第六十一条第五号 + + + + + + + + 法第五十条第十五号 + + + 法第六十一条第七号 + + + + + 第二百十一条第二項 + + + 法第五十条各号 + + + 法第六十一条各号 + + + + + 第二百十三条第一項 + + + 法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項 + + + 法第十二条第一項 + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第六十一条第一号 + + + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者 + + + 医薬品等総括製造販売責任者 + + + + + 第二百十四条第一項 + + + 製造専用医薬品 + + + 他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(次項において「製造専用化粧品」という。) + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第六十一条第一号 + + + + + 第二百十四条第二項 + + + 製造専用医薬品 + + + 製造専用化粧品 + + + + + 法第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号 + + + 法第六十一条第四号及び法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号 + + + + + 第二百十八条 + + + 法第五十条から第五十二条まで + + + 法第六十一条並びに法第六十二条において準用する法第五十一条及び第五十二条 + + + + + 第二百十八条の二 + + + 医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。) + + + 化粧品 + + + + + + + + 法第五十二条第二項各号 + + + 法第六十二条において準用する法第五十二条第二項各号 + + + + + + + + 二項医薬品注意事項等情報 + + + 化粧品注意事項等情報 + + + + + + + + 医薬品であつて + + + 化粧品であつて + + + + + + + + 法第五十二条第二項 + + + 法第六十二条において準用する法第五十二条第二項 + + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の + + + 多数の + + + + + + + + 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者 + + + 化粧品の製造販売業者、製造業者又は販売業者 + + + + + 第二百十八条の二の二第一項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 化粧品 + + + + + 第二百十八条の二の二第二項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の二第三項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 化粧品 + + + + + + + + 処方箋、指示書又は + + + 指示書又は + + + + + + + + 疾病の診断、治療又は予防等の目的 + + + 医療の提供に資する目的 + + + + + + + + 疾病の種類及び状況 + + + 状況 + + + + + 第二百十八条の二の三第一項 + + + 法第五十六条の二第二項第一号 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第二項第一号 + + + + + + + + 医薬品 + + + 化粧品 + + + + + + + + 疾病の種類及び状況 + + + 状況 + + + + + + + + 疾病の診断、治療又は予防等の目的 + + + 医療の提供に資する目的 + + + + + 第二百十八条の二の三第二項 + + + 法第五十六条の二第二項第二号 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第二項第二号 + + + + + + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の四第一項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + 二十四個(一個あたり六十グラム以下の化粧品又は一個あたり六十ミリリツトル以下の化粧品にあつては百二十個) + + + + + 第二百十八条の二の四第二項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十二条において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + 二十四個(一個あたり六十グラム以下の化粧品又は一個あたり六十ミリリツトル以下の化粧品にあつては百二十個) + + + + + + + + 医薬品 + + + 化粧品 + + + + + + + + 法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証 + + + 法第十四条又は第十九条の二の承認 + + + + + + + + 承認又は認証 + + + 承認 + + +
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+ (医療機器の直接の容器等の記載事項) + 第二百二十二条 + + + + 法第六十三条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の別 + + + + + + 法第二十三条の二の十七第一項の承認を受けた医療機器にあつては、外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 法第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けた指定高度管理医療機器等(体外診断用医薬品を除く。)であつて本邦に輸出されるものにあつては、外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 特定保守管理医療機器にあつては、その旨 + + + + + + 単回使用の医療機器にあつては、その旨 + + + +
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+ (歯科用金属の表示) + 第二百二十三条 + + + + 法第六十三条第一項第八号の規定により歯科用金属又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載されていなければならない事項は、前条に規定するもののほか、当該歯科用金属を組成する成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量とする。 + ただし、金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及びイリドスミン以外の成分にあつては、その重量百分率による数値が五以下であるときに限り、その記載を要しない。 + + + + + + 前項の規定による分量の記載は、重量百分率によるものとし、その数値は、地金及び水銀にあつては小数点以下第一位の数値、合金にあつては整数をもつて足りるものとする。 + + +
+
+ (添付文書等への記載を要する医療機器) + 第二百二十三条の二 + + + + 法第六十三条の二第二項の厚生労働省令で定める医療機器は、主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機器であつて別表第四の二に掲げるものとする。 + + +
+
+ (医療機器に関する表示の特例) + 第二百二十四条 + + + + 別表第四に掲げる医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。 + + + + + + 法第六十三条第一項第一号 + + + 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名 + 二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標 + + + + + 法第六十三条第一項第八号 + + + 外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 外国製造医療機器等特例承認取得者の略名及びその住所地の国名 + 二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者の商標 + + + + + + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + 選任外国製造医療機器等製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。 + + + + + + + + 外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 外国製造医療機器等特例認証取得者の略名及びその住所地の国名 + 二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例認証取得者の商標 + + + + + + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 + + + 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。 + + +
+
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+ + + + その直接の容器又は直接の被包の面積が著しく狭いため第二百二十二条各号に掲げる事項を明瞭に記載することができない医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医療機器の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。 + + + + + + 法第六十三条第一項第八号 + + + 高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の別 + + + 高度管理医療機器にあつては「高度」、管理医療機器にあつては「管理」、一般医療機器にあつては「一般」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + + + + + + + 特定保守管理医療機器にあつては、その旨 + + + 「特管」の文字の記載をもつて代えることができる。 + + +
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+ + + + その構造及び性状により法第六十三条第二項に規定する事項を記載することが著しく困難である特定保守管理医療機器については、当該事項の記載は、当該特定保守管理医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該事項を適切に把握できる方法をとることをもつてこれに代えることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる医療機器については、当該医療機器に添付する文書に法第六十三条の二第一項に規定する符号(同項に規定する医療機器の容器又は被包に記載されたバーコード又は二次元コードをいう。以下同じ。)が記載されている場合には、当該符号が当該医療機器の容器又は被包に記載されていることを要しない。 + + + + + 医療機器の容器又は被包の記載場所の面積が狭いため法第六十三条の二第一項に規定する符号を記載することができない医療機器 + + + + + + その構造及び性状により容器又は被包に収められない医療機器(電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムを除く。) + + + + + + + 医療機器プログラムを記録した記録媒体については、法第六十三条第一項各号に掲げる事項を当該記録媒体又は当該記録媒体の直接の容器若しくは被包に記載するほか、当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲覧できる方法により、当該事項を記録した電磁的記録を記録し、又は当該記録媒体とともに当該電磁的記録を提供しなければならない。 + + + + + + 電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについては、法第六十三条第一項各号に掲げる事項の記載は、次に掲げるところにより当該事項の情報が当該医療機器プログラムを使用する者に対して提供されることをもつてこれに代えることができる。 + + + + + 当該医療機器プログラムの販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が電気通信回線を通じて当該医療機器プログラムの提供を受ける前に、当該事項の情報を提供すること。 + + + + + + 当該医療機器プログラムの製造販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲覧できる方法により、当該事項を記録した電磁的記録を当該医療機器プログラムとともに提供すること。 + + + + + + + 電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについては、法第六十三条の二第一項に規定する符号の記載は、次に掲げるところにより、符号(符号を記録した電磁的記録を含む。第一号において同じ。)又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報を当該医療機器プログラムを使用する者に対して提供することをもつてこれに代えることができる。 + + + + + 当該医療機器プログラムの販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が電気通信回線を通じて当該医療機器プログラムの提供を受ける前に、当該医療機器プログラムを使用する者に対し符号又は注意事項等情報を提供すること。 + + + + + + 当該医療機器プログラムの製造販売業者が、当該医療機器プログラムを使用する者が容易に閲覧できる方法により、当該医療機器プログラムを使用する者に対し符号を記録した電磁的記録又は注意事項等情報を記録した電磁的記録を当該医療機器プログラムとともに提供すること。 + + + +
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+ (プログラム医療機器に関する添付文書等の特例) + 第二百二十五条 + + + + プログラム医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下この条において同じ。)であつて、法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項が当該プログラム医療機器を使用する者が容易に閲覧できる電磁的記録をもつて添付されているものについては、法第六十三条の二第二項の規定にかかわらず、当該事項がその添付文書等に記載されていることを要しない。 + + +
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+ (特定保守管理医療機器に関する添付文書等の特例) + 第二百二十六条 + + + + 特定保守管理医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器に限る。)については、その添付文書等に、保守点検に関する事項が記載されていなければならない。 + + +
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+ 第二百二十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (準用) + 第二百二十八条 + + + + 医療機器については、第二百十条の二、第二百十三条、第二百十四条、第二百十七条第一項及び第二百十八条から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百十条の二 + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第六十三条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 医療機器 + + + + + 第二百十三条第一項 + + + 法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項 + + + 法第二十三条の二第一項 + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第六十三条第一号 + + + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者 + + + 医療機器等総括製造販売責任者 + + + + + 第二百十三条第二項 + + + 第二百十条第二号から第四号まで、第二百十一条第一項、第二百十五条及び第二百十六条第一項 + + + 第二百二十四条第一項 + + + + + + + + 第二百十条第二号中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十条第三号及び第四号中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十一条第一項の表中「名称及び住所」とあるのは「名称及び医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十五条第一項の表法第五十条第一号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項の表中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十六条第一項の表中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」 + + + 同項の表中「及び住所」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「住所地の都道府県名」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県名」 + + + + + 第二百十四条第一項 + + + 製造専用医薬品 + + + 他の医療機器の製造の用に供するため医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医療機器であつて、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(以下この条、第二百二十八条の十の三及び第二百二十八条の十の十第三項第四号において「製造専用医療機器」という。) + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第六十三条第一項第一号 + + + + + 第二百十四条第二項 + + + 製造専用医薬品 + + + 製造専用医療機器 + + + + + 法第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号 + + + 法第六十三条の二第二項第一号 + + + + + 第二百十四条第三項 + + + 製造専用医薬品 + + + 製造専用医療機器 + + + + + 法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで + + + 法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで + + + + + + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第六十三条の二第一項 + + + + + 第二百十七条第一項 + + + 医薬品 + + + 医療機器又は医療機器 + + + + + 第二百十八条 + + + 法第五十条から第五十二条まで + + + 法第六十三条及び第六十三条の二 + + + + + 第二百十八条の二 + + + 医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。) + + + 医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器に限る。以下この条において同じ。) + + + + + + + + 法第五十二条第二項各号 + + + 法第六十三条の二第二項各号 + + + + + + + + 二項医薬品注意事項等情報 + + + 二項医療機器注意事項等情報 + + + + + + + + 医薬品であつて + + + 医療機器であつて + + + + + + + + 第五十二条第二項 + + + 第六十三条の二第二項 + + + + + + + + 第四十三条第一項 + + + 第四十三条第二項 + + + + + + + + 薬局開設者、病院 + + + 病院 + + + + + + + + 薬剤師、獣医師 + + + 獣医師 + + + + + 第二百十八条の二の二第一項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 医療機器 + + + + + + + + 製造販売業又は製造業の許可 + + + 製造販売業の許可又は製造業の登録 + + + + + 第二百十八条の二の二第二項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の二第三項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 医療機器 + + + + + + + + 処方箋、指示書又は + + + 指示書又は + + + + + + + + 令第七十四条第一項 + + + 令第七十四条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の三第一項 + + + 法第五十六条の二第二項第一号 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第二項第一号 + + + + + + + + 医薬品 + + + 医療機器 + + + + + 第二百十八条の二の三第二項 + + + 法第五十六条の二第二項第二号 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第二項第二号 + + + + + + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の四第一項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + コンタクトレンズにあつては二組(使い捨てのものにあつては当該コンタクトレンズの用法及び用量からみて二月間の使用数量)、家庭用の医療機器にあつては一個(一回限りの使用で使い捨てるものにあつては当該医療機器の用法及び用量からみて二月間の使用数量) + + + + + 第二百十八条の二の四第二項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十四条において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + コンタクトレンズにあつては二組(使い捨てのものにあつては当該コンタクトレンズの用法及び用量からみて二月間の使用数量)、家庭用の医療機器にあつては一個(一回限りの使用で使い捨てるものにあつては当該医療機器の用法及び用量からみて二月間の使用数量) + + + + + + + + 医薬品 + + + 医療機器 + + + + + + + + 法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七 + + + 法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七 + + +
+
+
+
+
+ (再生医療等製品の表示) + 第二百二十八条の二 + + + + 法第六十五条の二第四号の厚生労働省令で定める表示は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品(指定再生医療等製品を除く。)にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「再生等」の文字 + + + + + + 指定再生医療等製品にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「指定再生等」の文字 + + + +
+
+ (条件及び期限付承認の表示) + 第二百二十八条の三 + + + + 法第六十五条の二第五号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「条件・期限付」の文字とする。 + + +
+
+ (再生医療等製品の直接の容器等の記載事項) + 第二百二十八条の四 + + + + 法第六十五条の二第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十三条の三十七第一項の承認を受けた再生医療等製品にあつては、外国製造再生医療等製品特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名及び住所 + + + + + + 人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする再生医療等製品及びこれ以外の人の血液を原材料(製造に使用する原料又は材料(製造工程において使用されるものを含む。以下同じ。)の由来となるものをいう。以下同じ。)として製造される指定再生医療等製品にあつては、原材料である血液が採取された国の国名及び献血又は非献血の別(原材料である血液の由来が再生医療等製品を使用される者のみである場合を除く。) + + + + + + 再生医療等製品の原料となる細胞を提供した者の氏名その他の適切な識別表示(当該再生医療等製品がその原料となる細胞を提供した者に使用される場合に限る。) + + + +
+
+ (再生医療等製品に関する表示の特例) + 第二百二十八条の五 + + + + 次に掲げる再生医療等製品で、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため法第六十五条の二各号に掲げる事項を明瞭に記載することができないものについては、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該再生医療等製品の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 二ミリリツトル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた再生医療等製品 + + + + + + 二ミリリツトルを超え十ミリリツトル以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた再生医療等製品 + + + + + + 第六十五条の二第一号 + + + 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 製造販売業者の略名 + 二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標 + + + + + 第六十五条の二第六号 + + + 重量、容量又は個数等の内容量 + + + 省略することができる。 + + + + + 第六十五条の二第九号 + + + 使用の期限 + + + 省略することができる。 + + + + + 第六十五条の二第十号 + + + 外国製造再生医療等製品特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名及び住所 + + + 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 + 一 外国製造再生医療等製品特例承認取得者の略名 + 二 商標法によつて登録された外国製造再生医療等製品特例承認取得者の商標 + + +
+
+
+
+ + + + その記載場所の面積が著しく狭いため前項の規定による表示の特例によつて記載すべき事項も明瞭に記載することができない直接の容器又は直接の被包に収められた再生医療等製品であつて、厚生労働大臣の許可を受けたものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第六十五条の二各号に掲げる事項が記載されている場合には、これらの事項が当該再生医療等製品の直接の容器又は直接の被包に記載されていることを要しない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる再生医療等製品であつて、その容器又は被包の記載場所の面積が狭いため法第六十五条の三に規定する符号(再生医療等製品の容器又は被包に記載されたバーコード又は二次元コードをいう。以下同じ。)を記載することができないものについては、当該再生医療等製品に添付する文書に同条に規定する符号が記載されている場合には、当該符号が当該再生医療等製品の容器又は被包に記載されていることを要しない。 + + +
+
+ 第二百二十八条の六から第二百二十八条の八まで + + + + 削除 + + +
+
+ (準用) + 第二百二十八条の九 + + + + 再生医療等製品については、第二百十条の二、第二百十三条、第二百十四条第一項及び第三項、第二百十七条第一項、第二百十八条並びに第二百十八条の二の二から第二百十八条の二の四まで(同条第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。 + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百十条の二 + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第六十五条の三 + + + + + + + + 医薬品 + + + 再生医療等製品 + + + + + 第二百十三条第一項 + + + 法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項 + + + 法第二十三条の二十第一項 + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第六十五条の二第一号 + + + + + + + + 医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者 + + + 再生医療等製品総括製造販売責任者 + + + + + 第二百十三条第二項 + + + 第二百十条第二号から第四号まで、第二百十一条第一項、第二百十五条及び第二百十六条第一項 + + + 第二百二十八条の五第一項 + + + + + + + + 第二百十条第二号中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十条第三号及び第四号中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十一条第一項の表中「名称及び住所」とあるのは「名称及び医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十五条第一項の表法第五十条第一号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項の表中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十六条第一項の表中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」 + + + 同項の表中「及び住所」とあるのは、「再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」 + + + + + 第二百十四条第一項 + + + 製造専用医薬品 + + + 他の再生医療等製品の製造の用に供するため再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する再生医療等製品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(第三項、第二百二十八条の十の三及び第二百二十八条の十の十第三項第四号において「製造専用再生医療等製品」という。) + + + + + + + + 法第五十条第一号 + + + 法第六十五条の二第一号 + + + + + 第二百十四条第三項 + + + 製造専用医薬品 + + + 製造専用再生医療等製品 + + + + + 法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで + + + 法第六十八条の二第二項第三号ロからホまで + + + + + + + + 法第五十二条第一項 + + + 法第六十五条の三 + + + + + 第二百十七条第一項 + + + 医薬品 + + + 再生医療等製品 + + + + + 第二百十八条 + + + 法第五十条から第五十二条まで + + + 法第六十五条の二及び第六十五条の三 + + + + + 第二百十八条の二の二第一項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 再生医療等製品 + + + + + 第二百十八条の二の二第二項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の二第三項 + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + + + + 医薬品 + + + 再生医療等製品 + + + + + + + + 処方箋、指示書又は + + + 指示書又は + + + + + + + + 令第七十四条第一項 + + + 令第七十四条の三第一項 + + + + + 第二百十八条の二の三第一項 + + + 法第五十六条の二第二項第一号 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第二項第一号 + + + + + + + + 医薬品 + + + 再生医療等製品 + + + + + 第二百十八条の二の三第二項 + + + 法第五十六条の二第二項第二号 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第二項第二号 + + + + + + + + 法第五十六条の二第一項 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項 + + + + + 第二百十八条の二の四第一項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + 当該再生医療等製品の用法及び用量からみて一月間の使用数量 + + + + + 第二百十八条の二の四第二項 + + + 法第五十六条の二第三項第二号 + + + 法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第三項第二号 + + + + + + + + 前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量 + + + 当該再生医療等製品の用法及び用量からみて一月間の使用数量 + + + + + + + + 医薬品 + + + 再生医療等製品 + + + + + + + + 法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証 + + + 法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認 + + + + + + + + 承認又は認証 + + + 承認 + + +
+
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+
+
+ + 第八章 医薬品等の広告 +
+ 第二百二十八条の十 + + + + 法第六十七条第一項の規定により指定する医薬品又は再生医療等製品は、別表第五のとおりとする。 + + + + + + 前項に規定する医薬品又は再生医療等製品の令第六十四条に規定する特殊疾病に関する広告は、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほか、行つてはならない。 + + +
+
+ + 第九章 医薬品等の安全対策 +
+ (注意事項等情報の公表の方法等) + 第二百二十八条の十の二 + + + + 法第六十八条の二第一項(令第七十五条第十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。 + + + + + + 日本薬局方に収められている医薬品であつて、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に日本薬局方で定められた名称と異なる名称が表示されているものについては、日本薬局方で定められた名称は、少なくとも他の名称と同等程度に見やすく表示されていなければならない。 + + + + + + 法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報の表示は、邦文でされていなければならない。 + + +
+
+ (製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例) + 第二百二十八条の十の三 + + + + 製造専用医薬品、製造専用医療機器又は製造専用再生医療等製品について法第六十八条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号、第二号又は第三号中「イから」とあるのは、「ロから」とする。 + + + + + + 製造専用医薬品、製造専用医療機器又は製造専用再生医療等製品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで、同項第二号ロからホまで又は同項第三号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合には、法第六十八条の二第一項の規定は適用しない。 + + + + + + 製造専用医薬品、製造専用医療機器及び製造専用再生医療等製品については、法第六十八条の二の三の規定は適用しない。 + + +
+
+ (特定保守管理医療機器の注意事項等情報の特例) + 第二百二十八条の十の四 + + + + 特定保守管理医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。)に関する法第六十八条の二第二項第二号ホの厚生労働省令で定める事項は、保守点検に関する事項とする。 + + +
+
+ (再生医療等製品の注意事項等情報の特例) + 第二百二十八条の十の五 + + + + 法第六十八条の二第二項第三号ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 遺伝子組換え技術を応用して製造される場合にあつては、その旨 + + + + + + 当該再生医療等製品の原料又は材料のうち、人その他の生物(植物を除く。以下同じ。)に由来する成分の名称 + + + + + + 当該再生医療等製品の原材料である人その他の生物の部位等の名称(当該人その他の生物の名称を含む。) + + + + + + その他当該再生医療等製品を適正に使用するために必要な事項 + + + + + + + 指定再生医療等製品にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、原材料に由来する感染症を完全に排除することはできない旨が公表されていなければならない。 + + +
+
+ (注意事項等情報の提供を行うために必要な体制の整備) + 第二百二十八条の十の六 + + + + 法第六十八条の二の二(令第七十五条第十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者が整備しなければならない法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報の提供を行うために必要な体制は、次に掲げる体制とする。 + + + + + 当該医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を初めて購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は初めて電気回線を通じて医療機器プログラムの提供を受けようとする薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対して、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報を提供するために必要な体制 + + + + + + 当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の注意事項等情報を変更した場合に、当該医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を取り扱う薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対して、速やかに注意事項等情報を変更した旨を情報提供するために必要な体制 + + + +
+
+ (注意事項等情報に関する届出事項) + 第二百二十八条の十の七 + + + + 法第六十八条の二の三第一項の規定により、同条第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、当該医薬品の法第五十二条第二項各号に掲げる事項若しくは法第六十八条の二第二項第一号に掲げる事項、当該医療機器の法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項若しくは法第六十八条の二第二項第二号に掲げる事項又は当該再生医療等製品の同項第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるものを、書面又は電磁的方法により、厚生労働大臣に届け出るものとする。 + + + + + 当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称 + + + + + + 当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品に係る使用及び取扱い上の必要な注意 + + + + + + + 法第六十八条の二の四第一項の規定により機構に法第六十八条の二の三第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用する方法) + 第二百二十八条の十の八 + + + + 法第六十八条の二の三第二項の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (注意事項等情報の届出の受理に係る通知) + 第二百二十八条の十の九 + + + + 法第六十八条の二の四第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第九十七の二による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (法第六十八条の二の五の厚生労働省令で定める措置等) + 第二百二十八条の十の十 + + + + 法第六十八条の二の五の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 + + + + + + 第二百十一条第一項各号に掲げる医薬品、医療機器又は第二百二十八条の五第一項各号に掲げる再生医療等製品であつて、その容器又は被包の記載場所の面積が狭いため当該医薬品、医療機器又は当該再生医療等製品を特定するための符号を記載することができないもの(第三号及び第五号に掲げるものを除く。) + + + 当該医薬品、医療機器又は当該再生医療等製品を特定するための符号の当該医薬品、医療機器又は当該再生医療等製品に添付する文書への記載 + + + + + + + + 第二百十六条第一項の医薬品(次号に掲げるものを除く。) + + + 当該医薬品の分割販売の相手方たる薬局開設者が当該医薬品の特定に資する情報を適切に把握することができる方法による当該情報の提供 + + + + + + + + 前二号のいずれにも該当する医薬品 + + + 第一号に定める措置及び前号に定める措置 + + + + + + + + その構造及び性状により容器又は被包に収められない医療機器(次号に掲げるものを除く。) + + + 当該医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該医療機器の特定に資する情報を適切に把握することができる方法による当該情報の提供 + + + + + + + + 電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラム + + + 次のイ又はロに掲げる措置 + + + + + + 当該医療機器プログラムを提供する前に行う当該医療機器プログラムの販売業者から当該医療機器プログラムを使用する者に対する当該医療機器プログラムの特定に資する情報の提供 + + + + + + 当該医療機器プログラムの製造販売業者から当該医療機器プログラムを使用する者に対する当該医療機器プログラムの提供と併せて行う当該者が容易に閲覧できる方法による当該医療機器プログラムの特定に資する情報を記録した電磁的記録の提供 + + + + + + + + 前各号に掲げるもの以外の医薬品、医療機器又は再生医療等製品であつて被包に収められたもの + + + 当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの被包への表示 + + + + + + + + 前各号に掲げるもの以外の医薬品、医療機器又は再生医療等製品 + + + 当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器への表示 + + + + + + + + 法第十四条の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の六の二第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、当該医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器又はこれらの被包への表示により流通の確保に支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講ずることを要しない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる医薬品、医療機器及び再生医療等製品については、第一項に規定する措置を講ずることを要しない。 + + + + + 第二百十条の三各号に掲げる医薬品 + + + + + + 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の帳簿に記載すべき場合として一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第九十五条に定める場合における高圧ガスのうち医療の用に供するガス + + + + + + 主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機器 + + + + + + 製造専用医薬品、製造専用医療機器又は製造専用再生医療等製品 + + + +
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+ (情報の収集に協力するよう努めなければならない者) + 第二百二十八条の十の十一 + + + + 法第六十八条の二の六第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 医学医術に関する学術団体 + + + + + + 診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の医薬関係者の団体 + + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 + + + + + + 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 + + + + + + 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人 + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療分野の研究開発に資する業務を行うものに限る。) + + + +
+
+ (特定医療機器の記録に関する事項) + 第二百二十八条の十一 + + + + 法第六十八条の五第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特定医療機器利用者の氏名、住所、生年月日及び性別 + + + + + + 特定医療機器の名称及び製造番号若しくは製造記号又はこれに代わるもの + + + + + + 特定医療機器の植込みを行つた年月日 + + + + + + 植込みを行つた医療機関の名称及び所在地 + + + + + + その他特定医療機器に係る保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項 + + + +
+
+ (記録等の事務の委託) + 第二百二十八条の十二 + + + + 法第六十八条の五第四項の厚生労働省令で定める基準は、本邦内において特定医療機器の一の品目の全てを取り扱う販売業者若しくは貸与業者又は製造販売業者(当該品目について法第二十三条の二の五第一項の承認を受けた者を除く。)であることとする。 + + + + + + 法第六十八条の五第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特定医療機器承認取得者等及び記録等の事務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)の氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 当該特定医療機器の名称、承認番号及び承認年月日 + + + + + + + 法第六十八条の五第四項の規定による届出は、様式第九十八による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 受託者の住民票の写し(受託者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + 受託者が第一項に定める基準に適合することを証する書類 + + + + + + 委託契約書の写し + + + +
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+ (記録等に係る事務の受託者等の変更の届出) + 第二百二十八条の十三 + + + + 特定医療機器承認取得者等は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + 前項の届出は、様式第九十八による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (記録の保存) + 第二百二十八条の十四 + + + + 特定医療機器に関する記録は、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、これを保存しなければならない。 + + + + + 特定医療機器利用者が死亡したとき。 + + + + + + 当該特定医療機器が利用に供されなくなつたとき。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該記録を保存する理由が消滅したとき。 + + + +
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+ (再生医療等製品の記録に関する事項) + 第二百二十八条の十五 + + + + 法第六十八条の七第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品を譲り受けた者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 再生医療等製品の名称及び製造番号又は製造記号 + + + + + + 再生医療等製品の数量 + + + + + + 再生医療等製品を譲り渡した年月日 + + + + + + 再生医療等製品の使用の期限 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、再生医療等製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項 + + + +
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+ (指定再生医療等製品の記録に関する事項) + 第二百二十八条の十六 + + + + 法第六十八条の七第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 指定再生医療等製品の使用の対象者の氏名及び住所 + + + + + + 指定再生医療等製品の名称及び製造番号又は製造記号 + + + + + + 指定再生医療等製品の使用の対象者に使用した年月日 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、指定再生医療等製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項 + + + +
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+ (記録又は保存の事務の委託) + 第二百二十八条の十七 + + + + 法第六十八条の七第六項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品承認取得者等から、その再生医療等製品を譲り受ける製造販売業者又は販売業者であること。 + + + + + + 記録又は保存の事務を実地に管理する者(以下この条において「記録受託責任者」という。)を選任していること。 + + + + + + + 法第六十八条の七第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 再生医療等製品承認取得者等及び法第六十八条の七第一項に規定する記録又は保存の事務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 記録受託責任者の氏名及び住所 + + + + + + 当該再生医療等製品の名称、承認番号及び承認年月日 + + + + + + + 法第六十八条の七第六項の規定による届出は、様式第九十八の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、申請等の行為の際に厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 受託者の住民票の写し(受託者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + 受託者が第一項に定める基準に適合することを証する書類 + + + + + + 委託契約書の写し + + + +
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+ (記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出) + 第二百二十八条の十八 + + + + 再生医療等製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + 前項の届出は、様式第九十八の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (記録の保存) + 第二百二十八条の十九 + + + + 再生医療等製品承認取得者等は、法第六十八条の七第一項の規定による再生医療等製品に関する記録を、次の各号に掲げる期間、保存しなければならない。 + + + + + 指定再生医療等製品又は人の血液を原材料として製造される再生医療等製品にあつては、その出荷日から起算して少なくとも三十年間 + + + + + + 再生医療等製品(前号に掲げるものを除く。)にあつては、その出荷日から起算して少なくとも十年間 + + + + + + + 病院、診療所又は動物診療施設の管理者は、法第六十八条の七第三項の規定による指定再生医療等製品に関する記録を、その使用した日から起算して少なくとも二十年間、これを保存しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、再生医療等製品承認取得者等又は病院、診療所若しくは動物診療施設の管理者は、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品にあつては、法第六十八条の七第一項又は第三項の規定による記録を、厚生労働大臣が指定する期間、保存しなければならない。 + + +
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+ (副作用等報告) + 第二百二十八条の二十 + + + + 医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 十五日 + + + + + + 死亡の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの + + + + + + 死亡の発生のうち、当該医薬品と成分が同一性を有すると認められる外国で使用されている医薬品(以下「外国医薬品」という。)の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該医薬品の使用上の必要な注意等(法第五十二条第二項第一号に掲げる使用上の必要な注意又は法第六十八条の二第二項第一号イに掲げる使用上の必要な注意をいう。以下この項において同じ。)から予測することができないもの又は当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することができるものであつて、次のいずれかに該当するもの + + + (1) + + 当該死亡の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向(以下「発生傾向」という。)を当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + (2) + + 当該死亡の発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの + + + + + + + 次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品又は外国医薬品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの又は当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することができるものであつて、その発生傾向を予測することができないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの(ニ及びホに掲げる事項を除く。) + + + (1) + + 障害 + + + + (2) + + 死亡又は障害につながるおそれのある症例 + + + + (3) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例((2)に掲げる事項を除く。) + + + + (4) + + 死亡又は(1)から(3)までに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第七条第一項第一号イ(1)に規定する既承認医薬品と有効成分が異なる医薬品として法第十四条第一項の承認を受けたものであつて、承認のあつた日後二年を経過していないものに係るハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの + + + + + + ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるものであつて、当該症例等が市販直後調査により得られたもの(ニに掲げる事項を除く。) + + + + + + 当該医薬品の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + 当該医薬品又は外国医薬品の使用によるものと疑われる感染症による死亡又はハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(ヘに掲げる事項を除く。) + + + + + + 外国医薬品に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施 + + + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 三十日 + + + + + + 前号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの(前号ハ、ニ及びホに掲げる事項を除く。) + + + + + + 当該医薬品若しくは外国医薬品の副作用若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該医薬品若しくは外国医薬品の副作用による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該医薬品が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告 + + + + + + + + 次に掲げる医薬品の副作用によるものと疑われる症例等の発生(死亡又は第一号ハ(1)から(5)までに掲げる事項を除く。)のうち、当該医薬品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + 次に掲げる医薬品の区分に応じて次に掲げる期間ごと + + + + + + + 法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品及び法第十四条の四第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品 + + + 第六十三条第三項に規定する期間 + + + + + + + + イに掲げる医薬品以外の医薬品 + + + 当該医薬品の製造販売の承認を受けた日等から一年以内ごとにその期間の満了後二月以内 + + + + + + + + + 医療機器の製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医療機器について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 十五日 + + + + + + 死亡の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるもの + + + + + + 死亡の発生のうち、当該医療機器と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる外国で使用されている医療機器(以下「外国医療機器」という。)の不具合による影響であると疑われるものであつて、かつ、当該医療機器の使用上の必要な注意等(法第六十三条の二第二項第一号に掲げる使用上の必要な注意又は法第六十八条の二第二項第二号イに掲げる使用上の必要な注意をいう。以下この項において同じ。)から予測することができないもの + + + + + + 前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + 不具合(死亡若しくは前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はそれらのおそれに係るものに限る。以下ニ及びヘにおいて同じ。)の発生率をあらかじめ把握することができるものとして厚生労働大臣が別に定める医療機器に係る不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回つたもの(イに掲げる事項を除く。) + + + + + + 前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の必要な注意等から予測することができるものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの(ニに掲げる事項を除く。) + + + (1) + + 発生傾向を当該医療機器の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + (2) + + 発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの + + + + + + + 外国医療機器の不具合の発生率をあらかじめ把握することができる場合にあつては、当該外国医療機器の不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回つたもの + + + + + + 当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該医療機器の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + 当該医療機器又は外国医療機器の使用によるものと疑われる感染症による死亡又は前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(トに掲げる事項を除く。) + + + + + + 外国医療機器に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施 + + + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 三十日 + + + + + + 死亡又は前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるもの(前号イからホまで及び次号イに掲げる事項並びに前号ヘに規定する外国医療機器の不具合の発生率をあらかじめ把握することができる場合を除く。) + + + + + + 当該医療機器又は外国医療機器の不具合の発生であつて、当該不具合によつて死亡又は前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前号ニ及び次号イに掲げる事項並びに前号ヘに規定する外国医療機器の不具合の発生率をあらかじめ把握することができる場合を除く。) + + + + + + 当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該医療機器が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告 + + + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 当該医療機器が製造販売の承認を受けた日等から一年以内ごとに、その期間の満了後二月以内 + + + + + + 第一号ニに規定する医療機器の不具合の発生であつて、当該不具合の発生によつて、死亡若しくは前項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はこれらの症例等が発生するおそれがあることが予想されるもの(第一号イ及びニに掲げる事項を除く。) + + + + + + 死亡及び第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + 当該医療機器の不具合の発生のうち、当該不具合の発生によつて死亡及び第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、当該医療機器の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + + + 機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者による当該医薬品の機械器具等に係る部分の不具合の報告については、前項の規定を準用する。 + + + + + + 再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた再生医療等製品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 十五日 + + + + + + 死亡の発生のうち、当該再生医療等製品の不具合による影響であると疑われるもの + + + + + + 死亡の発生のうち、当該再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、製造方法、使用方法等が同一性を有すると認められる外国で使用されている再生医療等製品(以下「外国再生医療等製品」という。)の不具合による影響であると疑われるものであつて、かつ、当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等(法第六十八条の二第二項第三号イに掲げる使用上の必要な注意をいう。以下この項において同じ。)から予測することができないもの + + + + + + 第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該再生医療等製品又は外国再生医療等製品の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + 第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、再生医療等製品の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から予測することができるものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの + + + (1) + + 発生傾向を当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + (2) + + 発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの + + + + + + + 当該再生医療等製品の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + 当該再生医療等製品又は外国再生医療等製品の使用によるものと疑われる感染症による死亡又は第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(ホに掲げる事項を除く。) + + + + + + 外国再生医療等製品に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施 + + + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 三十日 + + + + + + 死亡又は第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該再生医療等製品又は外国再生医療等製品の不具合による影響であると疑われるもの(前号イからニまでに掲げる事項を除く。) + + + + + + 当該再生医療等製品又は外国再生医療等製品の不具合の発生であつて、当該不具合によつて死亡又は第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの + + + + + + 当該再生医療等製品若しくは外国再生医療等製品の不具合若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該再生医療等製品若しくは外国再生医療等製品の不具合による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該再生医療等製品が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告 + + + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 当該再生医療等製品が製造販売の承認を受けた日等から一年以内ごとに、その期間の満了後二月以内 + + + + + + 死亡及び第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等の発生のうち、当該再生医療等製品の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + 当該再生医療等製品の不具合の発生のうち、当該不具合の発生によつて死亡及び第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、当該再生医療等製品の使用上の必要な注意等から予測することができないもの + + + + + + + + 医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬部外品又は化粧品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 十五日 + + + + + + 死亡の発生のうち、当該医薬部外品又は化粧品の副作用によるものと疑われるもの + + + + + + 次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬部外品又は化粧品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該医薬部外品若しくは化粧品の使用上の必要な注意等(法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号に掲げる使用上の必要な注意又は法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号に掲げる使用上の必要な注意をいう。以下この項において同じ。)から予測することができないもの又は当該医薬部外品若しくは化粧品の使用上の必要な注意等から予測することができるものであつて、その発生傾向を予測することができないもの又はその発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生若しくは拡大のおそれを示すもの + + + (1) + + 障害 + + + + (2) + + 死亡又は障害につながるおそれのある症例 + + + + (3) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例((2)に掲げる事項を除く。) + + + + (4) + + 死亡又は(1)から(3)までに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 治療に要する期間が三十日以上である症例((2)、(3)及び(4)に掲げる事項を除く。) + + + + (6) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + + + 次に掲げる事項 + + + 三十日 + + + + + + 前号ロ(1)から(6)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬部外品又は化粧品の副作用によるものと疑われるもの(前号ロに掲げる事項を除く。) + + + + + + 当該医薬部外品又は化粧品について、有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告 + + + + +
+
+ (副作用救済給付等の請求のあつた者に係る情報の整理等の結果の報告) + 第二百二十八条の二十一 + + + + 法第六十八条の十第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う同項の情報の整理の結果の報告は、様式第九十八の三による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第六十八条の十第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う同項の調査の結果の報告は、様式第九十八の四による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (回収報告) + 第二百二十八条の二十二 + + + + 法第六十八条の十一の規定により、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは外国特例承認取得者又は法第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者(次項及び第三項において「製造販売業者等」という。)が、報告を行う場合には、回収に着手した後速やかに、次の事項を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に報告しなければならない。 + + + + + 回収を行う者の氏名及び住所 + + + + + + 回収の対象となる医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、当該品目の製造販売又は製造に係る許可番号及び許可年月日又は登録番号及び登録年月日並びに当該品目の承認番号及び承認年月日、認証番号及び認証年月日又は届出年月日 + + + + + + 回収の対象となる当該品目の数量、製造番号又は製造記号及び製造販売、製造又は輸入年月日 + + + + + + 当該品目の製造所及び主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 当該品目が輸出されたものである場合にあつては、当該輸出先の国名 + + + + + + 回収に着手した年月日 + + + + + + 回収の方法 + + + + + + 回収終了予定日 + + + + + + その他保健衛生上の被害の発生又は拡大の防止のために講じようとする措置の内容 + + + + + + + 回収に着手した製造販売業者等は、次に掲げる場合は速やかに厚生労働大臣にその旨及びその内容(第三号に掲げる場合にあつては、回収の状況)を報告しなければならない。 + + + + + 前項各号に掲げる報告事項に変更(軽微な変更を除く。)が生じたとき + + + + + + 回収に着手した時点では想定していなかつた健康被害の発生のおそれを知つたとき + + + + + + その他厚生労働大臣が必要があると認めて回収の状況の報告を求めたとき + + + + + + + 製造販売業者等は、回収終了後速やかに、回収を終了した旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+ (機構に対する副作用等の報告) + 第二百二十八条の二十三 + + + + 法第六十八条の十三第三項の規定により機構に対して行う報告については、第二百二十八条の二十及び前条の規定を準用する。 + この場合において、第二百二十八条の二十中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前条第一項中「第六十八条の十一」とあるのは「第六十八条の十三第三項」と、「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)」とあるのは「機構」と、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知) + 第二百二十八条の二十四 + + + + 法第六十八条の十三第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第九十八の五による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第六十八条の十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第二項の調査の結果の通知は、様式第九十八の四による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (再生医療等製品の感染症定期報告) + 第二百二十八条の二十五 + + + + 法第六十八条の十四第一項の規定に基づき、再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者若しくは選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を受けた再生医療等製品について、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + + + + 当該再生医療等製品の名称 + + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 調査期間 + + + + + + 当該再生医療等製品の出荷数量 + + + + + + 当該再生医療等製品の原材料若しくは原料若しくは材料に係る人その他の生物と同じ人その他の生物又は当該再生医療等製品について報告された、人その他の生物から人に感染すると認められる疾病についての研究報告 + + + + + + 当該再生医療等製品又は外国で使用されている物であつて当該再生医療等製品の成分(当該再生医療等製品に含有され、又は製造工程において使用されている人その他の生物に由来するものに限る。)と同一性を有すると認められる人その他の生物に由来する成分を含有し、若しくは製造工程において使用している製品(以下この項において「当該再生医療等製品等」という。)によるものと疑われる感染症の種類別発生状況及び発生症例一覧 + + + + + + 当該再生医療等製品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該再生医療等製品の適正な使用のために行われた措置 + + + + + + 当該再生医療等製品の安全性に関する当該報告を行う者の見解 + + + + + + 当該再生医療等製品の注意事項等情報 + + + + + + 当該再生医療等製品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報 + + + + + + + 前項の報告は、当該再生医療等製品の製造販売の承認を受けた日等から六月(厚生労働大臣が指定する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指定する期間)以内ごとに、その期間の満了後一月以内に行わなければならない。 + ただし、邦文以外で記載されている当該報告に係る資料の翻訳を行う必要がある場合においては、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (機構に対する再生医療等製品の感染症定期報告) + 第二百二十八条の二十六 + + + + 法第六十八条の十五第三項の規定により機構に対して行う報告については、前条の規定を準用する。 + この場合において、同条第一項中「法第六十八条の十四第一項」とあるのは「法第六十八条の十五第三項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による再生医療等製品の感染症定期報告の情報の整理又は調査の結果の通知) + 第二百二十八条の二十七 + + + + 法第六十八条の十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第百による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第六十八条の十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第二項の調査の結果の通知は、様式第百一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ + 第十章 生物由来製品の特例 +
+ (管理者の承認) + 第二百二十九条 + + + + 法第六十八条の十六第一項の承認の申請は、様式第九十九による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る製造所の管理者になろうとする者の履歴書を添えなければならない。 + + +
+
+ (生物由来製品の表示) + 第二百三十条 + + + + 法第六十八条の十七第一号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「生物」の文字とする。 + + +
+
+ (特定生物由来製品の表示) + 第二百三十一条 + + + + 法第六十八条の十七第二号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「特生物」の文字とする。 + + +
+
+ (生物由来製品の表示の特例) + 第二百三十二条 + + + + 第二百十一条(第二百二十条の三及び第二百二十一条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号の記載を省略することができない。 + + +
+
+ (人の血液を有効成分とする生物由来製品等の表示の特例) + 第二百三十三条 + + + + 法第六十八条の十七第四号の厚生労働省令で定める事項は、人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする生物由来製品及びこれ以外の人の血液を原材料として製造される特定生物由来製品にあつては、原材料である血液が採取された国の国名及び献血又は非献血の別とする。 + + +
+
+ (生物由来製品である製造専用医薬品等に関する表示の特例) + 第二百三十三条の二 + + + + 生物由来製品における第二百十四条の規定の適用については、同条第二項中「法第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号」とあるのは「法第五十条第十号から第十二号まで、第五十二条第二項第一号、法第六十八条の十七及び法第六十八条の十八」と、同条第三項中「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで」とあるのは「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号」とする。 + + + + + + 生物由来製品における第二百二十条の三において準用する第二百十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十九条第七号及び第八号並びに法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号」とあるのは、「法第五十九条第七号及び第八号、法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号、法第六十八条の十七並びに法第六十八条の十八」とする。 + + + + + + 生物由来製品における第二百二十一条の三第一項において準用する第二百十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第六十一条第四号及び法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号」とあるのは、「法第六十一条第四号、法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号、法第六十八条の十七及び法第六十八条の十八」とする。 + + + + + + 生物由来製品における第二百二十八条第一項において準用する第二百十四条の規定の適用については、同条第二項中「法第六十三条の二第二項第一号」とあるのは「法第六十三条の二第二項第一号、法第六十八条の十七及び法第六十八条の十八」と、同条第三項中「法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで」とあるのは「法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号」とする。 + + +
+
+ (生物由来製品の添付文書等の記載事項) + 第二百三十四条 + + + + 法第六十八条の十八第一号及び第三号の規定により生物由来製品(法第六十八条の十八に規定する厚生労働大臣が指定する生物由来製品に限る。以下この項において同じ。)の添付文書等に記載されていなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 遺伝子組換え技術を応用して製造される場合にあつては、その旨 + + + + + + 当該生物由来製品の原料又は材料のうち、人その他の生物に由来する成分の名称 + + + + + + 当該生物由来製品の原材料である人その他の生物の部位等の名称(当該人その他の生物の名称を含む。) + + + + + + その他当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項 + + + + + + + 特定生物由来製品(法第六十八条の十八に規定する厚生労働大臣が指定する生物由来製品であるものに限る。)にあつては、その添付文書等に、前項に掲げる事項のほか、原材料に由来する感染症を完全に排除することはできない旨が記載されていなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第二百三十五条 + + + + 生物由来製品については、第二百十七条第一項及び第二百十八条の規定を準用する。 + この場合において、第二百十八条中「法第五十条から第五十二条まで」とあるのは、「法第六十八条の十九において準用する法第五十一条、第六十八条の十七及び第六十八条の十八」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (生物由来製品の注意事項等情報の公表) + 第二百三十五条の二 + + + + 法第六十八条の二十の二の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。 + + + + + + 法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項の表示は、邦文でされていなければならない。 + + +
+
+ 第二百三十五条の三 + + + + 法第六十八条の二十の二第一号及び第三号の規定により生物由来製品(法第六十八条の二十の二に規定する生物由来製品に限る。以下この項において同じ。)について公表されていなければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 遺伝子組換え技術を応用して製造される場合にあつては、その旨 + + + + + + 当該生物由来製品の原料又は材料のうち、人その他の生物に由来する成分の名称 + + + + + + 当該生物由来製品の原材料である人その他の生物の部位等の名称(当該人その他の生物の名称を含む。) + + + + + + その他当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項 + + + + + + + 特定生物由来製品(法第六十八条の二十の二に規定する生物由来製品であるものに限る。)にあつては、前項に掲げる事項のほか、原材料に由来する感染症を完全に排除することはできない旨が公表されていなければならない。 + + +
+
+ (生物由来製品である製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例) + 第二百三十五条の四 + + + + 生物由来製品における第二百二十八条の十の三の規定の適用については、同条第二項中「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで、同項第二号ロからホまで又は同項第三号ロからホまでに掲げる事項」とあるのは「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項」と、「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第六十八条の二第一項及び法第六十八条の二十の二」とする。 + + +
+
+ (生物由来製品の記録に関する事項) + 第二百三十六条 + + + + 法第六十八条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 生物由来製品を譲り受け、又は貸借した者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号 + + + + + + 生物由来製品の数量 + + + + + + 生物由来製品を譲り渡し、又は貸与した年月日 + + + + + + 生物由来製品の使用の期限 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項 + + + +
+
+ (特定生物由来製品の記録に関する事項) + 第二百三十七条 + + + + 法第六十八条の二十二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特定生物由来製品の使用の対象者の氏名及び住所 + + + + + + 特定生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号 + + + + + + 特定生物由来製品の使用の対象者に使用した年月日 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、特定生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項 + + + +
+
+ (記録又は保存の事務の委託) + 第二百三十八条 + + + + 法第六十八条の二十二第六項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 生物由来製品承認取得者等から、その生物由来製品を譲り受け、又は貸借する製造販売業者又は販売業者若しくは貸与業者であること。 + + + + + + 記録又は保存の事務を実地に管理する者(以下この条において「記録受託責任者」という。)を選任していること。 + + + + + + + 法第六十八条の二十二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 生物由来製品承認取得者等及び法第六十八条の二十二第一項に規定する記録又は保存の事務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 記録受託責任者の氏名及び住所 + + + + + + 当該生物由来製品の名称、承認番号及び承認年月日 + + + + + + + 法第六十八条の二十二第六項の規定による届出は、様式第九十九の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、申請等の行為の際に厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 + + + + + 受託者の住民票の写し(受託者が法人であるときは、登記事項証明書) + + + + + + 受託者が第一項に定める基準に適合することを証する書類 + + + + + + 委託契約書の写し + + + +
+
+ (記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出) + 第二百三十九条 + + + + 生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + 前項の届出は、様式第九十九の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (記録の保存) + 第二百四十条 + + + + 生物由来製品承認取得者等は、法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録を、次の各号に掲げる期間、保存しなければならない。 + + + + + 特定生物由来製品又は人の血液を原材料として製造される生物由来製品にあつては、その出荷日から起算して少なくとも三十年間 + + + + + + 生物由来製品(前号に掲げるものを除く。)にあつては、その出荷日から起算して少なくとも十年間 + + + + + + + 薬局の管理者又は病院、診療所若しくは動物診療施設の管理者は、法第六十八条の二十二第三項の規定による特定生物由来製品に関する記録を、その使用した日から起算して少なくとも二十年間、これを保存しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、生物由来製品の承認取得者等又は薬局の管理者若しくは病院、診療所若しくは動物診療施設の管理者は、厚生労働大臣が指定する生物由来製品にあつては、法第六十八条の二十二第一項又は第三項の規定による記録を、厚生労働大臣が指定する期間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (生物由来製品の感染症定期報告) + 第二百四十一条 + + + + 法第六十八条の二十四第一項の規定に基づき、生物由来製品の製造販売業者、外国医薬品等特例承認取得者若しくは外国医療機器等特例承認取得者又は外国製造医薬品等選任製造販売業者若しくは外国製造医療機器等選任製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品について、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + + + + 当該生物由来製品の名称 + + + + + + 承認番号及び承認年月日 + + + + + + 調査期間 + + + + + + 当該生物由来製品の出荷数量 + + + + + + 当該生物由来製品の原材料若しくは原料若しくは材料に係る人その他の生物と同じ人その他の生物又は当該生物由来製品について報告された、人その他の生物から人に感染すると認められる疾病についての研究報告 + + + + + + 当該生物由来製品又は外国で使用されている物であつて当該生物由来製品の成分(当該生物由来製品に含有され、又は製造工程において使用されている人その他の生物に由来するものに限る。)と同一性を有すると認められる人その他の生物に由来する成分を含有し、若しくは製造工程において使用している製品(以下この項において「当該生物由来製品等」という。)によるものと疑われる感染症の種類別発生状況及び発生症例一覧 + + + + + + 当該生物由来製品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該生物由来製品の適正な使用のために行われた措置 + + + + + + 当該生物由来製品の安全性に関する当該報告を行う者の見解 + + + + + + 当該生物由来製品の添付文書又は注意事項等情報 + + + + + + 当該生物由来製品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該生物由来製品の適正な使用のために必要な情報 + + + + + + + 前項の報告は、当該生物由来製品の製造販売の承認を受けた日等から六月(厚生労働大臣が指定する生物由来製品にあつては、厚生労働大臣が指定する期間)以内ごとに、その期間の満了後一月以内に行わなければならない。 + ただし、邦文以外で記載されている当該報告に係る資料の翻訳を行う必要がある場合においては、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (機構に対する生物由来製品の感染症定期報告) + 第二百四十二条 + + + + 法第六十八条の二十五第三項の規定により機構に対して行う報告については、前条の規定を準用する。 + この場合において、同条第一項中「法第六十八条の二十四第一項」とあるのは「法第六十八条の二十五第三項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による生物由来製品の感染症定期報告の情報の整理又は調査の結果の通知) + 第二百四十三条 + + + + 法第六十八条の二十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第百による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第六十八条の二十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第二項の調査の結果の通知は、様式第百一による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ + 第十一章 監督 +
+ (報告) + 第二百四十四条 + + + + 厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第六十九条第一項、第二項(法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。)及び第三項から第六項までの規定により、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業者若しくは修理業者、法第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して必要な報告をさせるとき、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により外国特例承認取得者に対して必要な報告を求めるとき、法第七十五条の四第一項第一号の規定により認定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国製造業者に対して必要な報告を求めるとき又は法第七十五条の五第一項第一号の規定により登録医薬品等外国製造業者若しくは登録医療機器等外国製造業者に対して必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。 + + +
+
+ (収去証) + 第二百四十五条 + + + + 薬事監視員、法第六十九条の二第四項に規定する機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第六十九条第四項若しくは第六項、法第六十九条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三の二の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品又はこれらの原料材料を収去しようとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証を交付しなければならない。 + + +
+
+ (身分を示す証明書) + 第二百四十六条 + + + + 法第六十九条第八項(法第七十条第四項、第七十六条の七第三項及び第七十六条の八第二項において準用する場合並びに法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員については様式第百三によるものとし、麻薬取締官又は麻薬取締員については様式第百三の二によるものとする。 + + +
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+ (機構による製造販売業者等に対する立入検査等の結果の通知) + 第二百四十七条 + + + + 法第六十九条の二第三項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事に対して行う立入検査、質問又は収去の結果の通知は、様式第百四による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (機構の職員の身分を示す証明書) + 第二百四十八条 + + + + 法第六十九条の二第五項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第百五によるものとする。 + + +
+
+ (機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知) + 第二百四十九条 + + + + 法第七十五条の二の二第四項(法第七十五条の四第三項又は法第七十五条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果の通知は、様式第百六による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (法第七十五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める措置) + 第二百四十九条の二 + + + + 法第七十五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める措置は、課徴金対象行為に係る記事が法第六十六条第一項に規定する虚偽又は誇大な記事に該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当に顧客を誘引し、医薬関係者及び医薬関係者以外の一般人による医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下この条において「医薬品等」という。)の適正かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するために相当であり、課徴金対象行為に係る医薬品等に応じて必要と認められる方法により、医薬関係者若しくは医薬関係者以外の一般人又はその双方に周知する措置とする。 + + +
+
+ (課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法) + 第二百四十九条の三 + + + + 法第七十五条の五の四の規定による報告をしようとする者は、様式第百六の二による報告書を、次に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 直接持参する方法 + + + + + + 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。第三項において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であつて当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法 + + + + + + フアクシミリ装置を用いて送信する方法 + + + + + + + 前項の報告書(第三号に規定する方法により提出するものを除く。)には、課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を添付するものとする。 + + + + + + 第一項第二号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合において、当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときはその郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日の午後十二時に、当該報告書が厚生労働大臣に提出されたものとみなす。 + + + + + + 第一項第三号の方法により同項に規定する報告書が提出された場合は、厚生労働大臣が受信した時に、当該報告書が厚生労働大臣に提出されたものとみなす。 + + + + + + 第一項第三号の方法により同項に規定する報告書の提出を行つた者は、直ちに、当該報告書の原本及び第二項に規定する資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (課徴金納付命令後の調整) + 第二百四十九条の四 + + + + 厚生労働大臣は、法第七十五条の五の五第八項の規定による変更の処分に係る文書には、変更後の課徴金の額、変更の理由及び変更後の課徴金の納付期限を記載しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第七十五条の五の五第八項の規定による変更の処分をした場合であつて、当該変更の処分をした後の法第七十五条の五の二第一項の命令に係る課徴金の額を超える額の課徴金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を当該課徴金を納付した者に還付する手続をとらなければならない。 + + +
+
+ (課徴金の納付の督促) + 第二百四十九条の五 + + + + 法第七十五条の五の十一第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。 + + +
+
+ (課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序) + 第二百四十九条の六 + + + + 法第七十五条の五の十一第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。 + + +
+
+ (課徴金納付命令の執行の命令の方式等) + 第二百四十九条の七 + + + + 法第七十五条の五の十二第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもつて行わなければならない。 + + + + + + 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 指定薬物の取扱い +
+ (指定薬物等である疑いがある物品の検査) + 第二百四十九条の八 + + + + 法第七十六条の六第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した検査命令書により行うものとする。 + + + + + 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一号、第二百四十九条の四第一号及び第二百四十九条の五において同じ。) + + + + + + 検査を受けるべき物品の名称及び形状 + + + + + + 検査を受けるべきことを命ずる理由 + + + + + + 次項の検査の申請書の提出先 + + + + + + 次項の検査の申請書の提出期限 + + + + + + + 法第七十六条の六第一項の規定により検査を受けようとする者は、次条で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者に申請書を提出しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。 + + +
+
+ (検査の申請) + 第二百四十九条の九 + + + + 法第七十六条の六第一項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 + + + + + 申請者の氏名及び住所 + + + + + + 物品の名称及び形状 + + + + + + + 前項の申請書には、前条第一項の検査命令書の写しを添えなければならない。 + + +
+
+ (検査中の製造等の制限) + 第二百四十九条の十 + + + + 法第七十六条の六第二項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した禁止命令書により行うものとする。 + + + + + 製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告すること(以下この条及び次条において「製造等」という。)を禁止される者の氏名及び住所 + + + + + + 製造等を禁止する物品の名称及び形状 + + + + + + 製造等を禁止する理由 + + + +
+
+ (法第七十六条の六第二項の規定による命令に係る厚生労働大臣への報告事項) + 第二百四十九条の十一 + + + + 法第七十六条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第二項の規定により製造等を禁止される者の氏名及び住所とする。 + + +
+
+ (指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止及び禁止の解除の方法) + 第二百四十九条の十二 + + + + 法第七十六条の六の二第三項の告示は、同条第一項の規定による禁止又は同条第二項の規定による禁止の解除に係る物品の名称、形状、包装について行うものとする。 + + +
+
+ (報告) + 第二百四十九条の十三 + + + + 厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第七十六条の八第一項の規定により、指定薬物若しくはその疑いがある物品若しくは指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を貯蔵し、陳列し、若しくは広告している者又は指定薬物若しくはこれらの物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、貯蔵し、陳列し、若しくは広告した者に対して、必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。 + + +
+
+ (収去証) + 第二百四十九条の十四 + + + + 薬事監視員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第七十六条の八第一項の規定により指定薬物若しくはその疑いがある物品又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第百六の三による収去証を交付しなければならない。 + + +
+
+ + 第十三章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品等の指定等 +
+ (希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定の申請) + 第二百五十条 + + + + 法第七十七条の二第一項の規定による希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の指定の申請は、様式第百七による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関し、その用途に係る本邦における対象者の数に関する資料、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない。 + ただし、医療機器及び体外診断用医薬品に係る申請の場合はその毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要を添付することを要しない。 + + +
+
+ (感染性の疾病の予防の用途に用いる医薬品又は再生医療等製品に係る対象者) + 第二百五十条の二 + + + + 前条第一項の申請に係る医薬品又は再生医療等製品が感染性の疾病の予防の用途に用いるものである場合においては、法第七十七条の二第一項第一号の対象者は、当該申請時において当該医薬品又は再生医療等製品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば当該医薬品又は再生医療等製品を当該用途に使用すると見込まれる者とする。 + + +
+
+ (対象者数の上限) + 第二百五十一条 + + + + 法第七十七条の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。 + ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病である場合は、同項に規定する人数とする。 + + +
+
+ (先駆的医薬品、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品の指定の申請) + 第二百五十一条の二 + + + + 法第七十七条の二第二項の規定による先駆的医薬品、先駆的医療機器又は先駆的再生医療等製品の指定の申請は、様式第百七の二による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関し、その作用機序又は原理に関する資料、その本邦及び外国における開発計画の概要、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない。 + ただし、医療機器及び体外診断用医薬品に係る申請の場合は、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要を添付することを要しない。 + + +
+
+ (特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の指定の申請) + 第二百五十一条の三 + + + + 法第七十七条の二第三項の規定による特定用途医薬品、特定用途医療機器又は特定用途再生医療等製品の指定の申請は、様式第百七の三による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関し、その用途に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に対する需要の充足状況に関する資料、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない。 + ただし、医療機器及び体外診断用医薬品に係る申請の場合は、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要を添付することを要しない。 + + + + + + 次条第一号イ又はロの用途に該当するものとして法第七十七条の二第三項の申請を行う場合にあつては、次の各号に掲げる申請の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものでなければならない。 + + + + + + 医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この号において同じ。)に係る申請 + + + 次のイ又はロのいずれかに該当すること + + + + + + 既に法第十四条又は法第十九条の二の承認を受けている医薬品(以下この号において「既承認の医薬品」という。)のうち、次のいずれかに該当すること + + + (1) + + その用法又は用量を変更して次条第一号イの用途に用いることとなるものであること + + + + (2) + + その効能、効果、用法又は用量を変更して次条第一号ロの用途に用いることとなるものであること + + + + + + + 既承認の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品のうち、その剤形を当該既承認の医薬品と異ならせることにより、次条第一号イの用途に用いることとなるものであること + + + + + + + + 体外診断用医薬品に係る申請 + + + 既に法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けており、次のイ又はロのいずれかに該当すること + + + + + + その使用目的又は使用方法を変更して次条第一号イの用途に用いることとなるものであること + + + + + + その使用目的又は使用方法を変更して次条第一号ロの用途に用いることとなるものであること + + + + + + + + 再生医療等製品に係る申請 + + + 次のイ又はロのいずれかに該当すること + + + + + + 法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けようとするものであつて次条第一号イ又はロの用途に用いることとなるものであること + + + + + + 既に法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けており、次のいずれかに該当すること + + + (1) + + その用法、用量又は使用方法を変更して次条第一号イの用途に用いることとなるものであること + + + + (2) + + その効能、効果、性能、用法、用量又は使用方法を変更して次条第一号ロの用途に用いることとなるものであること + + + + + + + + + 次条第二号の用途に該当するものとして法第七十七条の二第三項の申請を行う場合にあつては、法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けようとするものであつて次条第二号の用途に用いることとなるもの、又は既に法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けているものであつて、その形状、構造及び原理又は使用方法を変更して次条第二号の用途に用いることとなるものでなければならない。 + + +
+
+ (用途の区分) + 第二百五十一条の四 + + + + 法第七十七条の二第三項の区分は、次の各号に掲げる申請の対象品目に応じてそれぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 医薬品又は再生医療等製品 + + + 次のイ又はロのいずれかに該当するもの + + + + + + 小児の疾病の診断、治療又は予防 + + + + + + 薬剤耐性を有する病原体による疾病の診断、治療又は予防 + + + + + + + + 医療機器 + + + 小児の疾病の診断、治療又は予防 + + + + +
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+ (資金の確保に係る対象者数の上限) + 第二百五十一条の五 + + + + 法第七十七条の三に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。 + + +
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+ (税制上の措置に係る対象者数の上限) + 第二百五十一条の六 + + + + 法第七十七条の四に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。 + + +
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+ (試験研究等の中止の届出) + 第二百五十二条 + + + + 法第七十七条の五の規定による希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品の試験研究又は製造販売若しくは製造の中止の届出は、様式第百八による届書を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品等に係る公示の方法) + 第二百五十三条 + + + + 法第七十七条の二第四項及び法第七十七条の六第三項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。 + + +
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+ + 第十四章 雑則 +
+ 第二百五十四条から第二百六十一条まで + + + + 削除 + + +
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+ (許可等の条件の変更) + 第二百六十二条 + + + + 法第十二条、第十三条、第二十三条の二、第二十三条の二十、第二十三条の二十二若しくは第四十条の二の許可、法第十三条の三若しくは第二十三条の二十四の認定又は法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている者は、法第七十九条の規定により付された当該許可、認定又は承認に係る条件又は期限の変更を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の申出は、様式第百十二による申出書を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (輸出用の医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知) + 第二百六十三条 + + + + 令第七十三条の規定による調査の結果の通知は、厚生労働大臣に対し、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (準用) + 第二百六十四条 + + + + 法第八十条第四項において準用する法第十三条の二第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第一項若しくは第二項の調査又は法第八十条第五項において準用する法第二十三条の二十三第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第三項の調査の結果の通知は、様式第二十六若しくは様式第百十二の二又は様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の三第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第八十条第三項の規定による調査については、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十三(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、第百三十七条の三十一第一項中「第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第三項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「様式第七十五の五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第三項において準用する前項」と、同条第三項中「第二十三条の二十七第一項」とあるのは「第八十条第六項において準用する法第二十三条の二十三第一項」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第三項において準用する第一項」と、第百三十七条の三十三中「令」とあるのは「令第七十三条の六において準用する令」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (輸出用医薬品等に関する届出) + 第二百六十五条 + + + + 令第七十四条第一項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 届出者の氏名及び住所 + + + + + + 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 当該医薬品等輸出業者が製造業者である場合にあつては、製造所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号に掲げる場合にあつては、製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日 + + + + + + 第三号に掲げる場合にあつては、製造業の許可又は登録の区分、許可番号又は登録番号及び許可年月日又は登録年月日 + + + + + + 輸出するために製造等(法第二条第十三項に規定する製造等をいう。以下同じ。)をし、又は輸入をしようとする医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の品目及びその輸出先その他の当該医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る情報 + + + + + + + 前項の届出は、様式第百十四による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合における令第七十四条第一項の規定による届出は、前項の規定にかかわらず、様式第六による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (輸出用医療機器等に関する届出) + 第二百六十五条の二 + + + + 令第七十四条の二第一項の規定により医療機器等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 届出者の氏名及び住所 + + + + + + 当該医療機器等輸出業者が製造販売業者である場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 当該医療機器等輸出業者が製造業者である場合にあつては、製造所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号に掲げる場合にあつては、製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日 + + + + + + 第三号に掲げる場合にあつては、製造業の登録番号及び登録年月日 + + + + + + 輸出するために製造等をし、又は輸入をしようとする医療機器又は体外診断用医薬品の品目及びその輸出先その他の当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る情報 + + + + + + + 前項の届出は、様式第百十四の二による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合における令第七十四条の二第一項の規定による届出は、前項の規定にかかわらず、様式第六による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (輸出用再生医療等製品に関する届出) + 第二百六十五条の三 + + + + 令第七十四条の三第一項の規定により再生医療等製品輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 + + + + + 届出者の氏名及び住所 + + + + + + 当該再生医療等製品輸出業者が製造販売業者である場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 + + + + + + 当該再生医療等製品輸出業者が製造業者である場合にあつては、製造所の名称及び所在地 + + + + + + 第二号に掲げる場合にあつては、製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日 + + + + + + 第三号に掲げる場合にあつては、製造業の許可の区分、許可番号及び許可年月日 + + + + + + 輸出するために製造等をし、又は輸入をしようとする再生医療等製品の品目及びその輸出先その他の当該再生医療等製品に係る情報 + + + + + + + 前項の届出は、様式第百十四の三による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合における令第七十四条の三第一項の規定による届出は、前項の規定にかかわらず、様式第六による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。 + + +
+
+ (緊急承認又は特例承認に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する添付文書等の記載) + 第二百六十六条 + + + + 令第七十五条第五項の規定により法第五十二条又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する医薬品の添付文書等に記載されていなければならない事項は、「注意―緊急承認医薬品」又は「注意―特例承認医薬品」の文字とする。 + + + + + + 令第七十五条第五項の規定により法第六十三条の二又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する医療機器の添付文書等に記載されていなければならない事項は、「注意―緊急承認医療機器」又は「注意―特例承認医療機器」の文字とする。 + + + + + + 令第七十五条第五項の規定により法第六十五条の三又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する再生医療等製品の添付文書等に記載されていなければならない事項は、「注意―緊急承認再生医療等製品」又は「注意―特例承認再生医療等製品」の文字とする。 + + +
+
+ (外国製造化粧品の製造販売に係る届出) + 第二百六十七条 + + + + 令第七十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第八十条第九項に規定する化粧品であつて本邦に輸出されるものを外国において製造販売し、又は製造する者の氏名及び住所 + + + + + + 前号に掲げる者の事務所又は製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該品目を本邦内において製造販売しようとする者の氏名及び住所 + + + + + + + 前項の届出は、様式第百十五による届書(正本一通及び副本一通)を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届書には、製造販売しようとする第一項第一号に規定する化粧品の品目の一覧表を添えなければならない。 + + +
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+ (薬物に係る治験の届出を要する場合) + 第二百六十八条 + + + + 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める薬物は、次に掲げるものとする。 + ただし、第二号から第六号までに掲げる薬物にあつては、生物学的な同等性を確認する試験を行うものを除く。 + + + + + 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が異なる薬物 + + + + + + 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が同一の薬物であつて投与経路が異なるもの + + + + + + 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が同一の薬物であつてその有効成分の配合割合又はその効能、効果、用法若しくは用量が異なるもの(前二号に掲げるもの及び医師若しくは歯科医師によつて使用され又はこれらの者の処方箋によつて使用されることを目的としないものを除く。) + + + + + + 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が異なる医薬品として製造販売の承認を与えられた医薬品であつてその製造販売の承認のあつた日後法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないものと有効成分が同一の薬物 + + + + + + 生物由来製品となることが見込まれる薬物(前各号に掲げるものを除く。) + + + + + + 遺伝子組換え技術を応用して製造される薬物(前各号に掲げるものを除く。) + + + +
+
+ (薬物に係る治験の計画の届出) + 第二百六十九条 + + + + 治験(薬物を対象とするものに限る。以下この条から第二百七十三条までにおいて同じ。)の依頼をしようとする者又は自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験の計画に関し、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + 治験使用薬(治験の対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。以下同じ。)の成分及び分量 + + + + + + 被験薬の製造方法 + + + + + + 被験薬の予定される効能又は効果 + + + + + + 被験薬の予定される用法及び用量 + + + + + + 治験の目的、内容及び期間 + + + + + + 治験を行う医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 医療機関において治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を行う委員会の設置者の名称及び所在地 + + + + + + 治験を行う医療機関ごとの治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師(次号において「治験責任医師」という。)の氏名 + + + + + + 治験責任医師の指導の下に治験に係る業務を分担する医師又は歯科医師がある場合にあつては、その氏名 + + + + + + 治験を行う医療機関ごとの予定している治験使用薬を交付し、又は入手した数量 + + + + 十一 + + 治験を行う医療機関ごとの予定している被験者数 + + + + 十二 + + 治験使用薬を有償で譲渡する場合はその理由 + + + + 十三 + + 治験の依頼をしようとする者が本邦内に住所を有しない場合にあつては、治験使用薬による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとする者に代わつて治験の依頼を行うことができる者であつて本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任した者(次条及び第二百七十一条において「治験国内管理人」という。)の氏名及び住所 + + + + 十四 + + 治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を医師又は歯科医師に委嘱する場合にあつては、その氏名 + + + + 十五 + + 治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を複数の医師又は歯科医師で構成される委員会に委嘱する場合にあつては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名 + + + + 十六 + + 治験の依頼をしようとする者が治験の依頼及び管理に係る業務の全部若しくは一部を委託する場合又は自ら治験を実施しようとする者が治験の準備及び管理に係る業務の全部若しくは一部を委託する場合にあつては、当該業務を受託する者の氏名、住所及び当該委託する業務の範囲 + + + + 十七 + + 実施医療機関又は自ら治験を実施しようとする者が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合にあつては、当該業務を受託する者の氏名、住所及び当該委託する業務の範囲 + + + + 十八 + + 自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験の費用に関する事項 + + + + 十九 + + 自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験使用薬を提供する者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + + 前項の届出には、被験薬の毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の届出をする者が当該治験において機械器具等又は加工細胞等を被験薬の有効性及び安全性の評価のために被験者に用いる場合は、第二百七十五条又は第二百七十五条の四において準用する本条の規定に基づき、当該機械器具等又は加工細胞等について厚生労働大臣に届け出なくてはならない。 + + +
+
+ (薬物に係る治験の計画の変更等の届出) + 第二百七十条 + + + + 前条の届出をした者は、当該届出に係る事項若しくは治験国内管理人を変更したとき又は当該届出に係る治験を中止し、若しくは終了したときは、その内容及び理由等を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ (薬物に係る治験の計画の届出等の手続) + 第二百七十一条 + + + + 治験の依頼をしようとする者又は治験の依頼をした者が本邦内に住所を有しない場合にあつては、前二条(これらの規定を第二百七十七条において準用する場合を含む。)の届出に係る手続は、治験国内管理人が行うものとする。 + + +
+
+ (治験の開始後の届出を認める場合) + 第二百七十二条 + + + + 法第八十条の二第二項ただし書に規定する場合は、被験薬が次の各号のいずれにも該当する場合とする。 + + + + + 被験者の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病その他の健康被害の防止のため緊急に使用されることが必要な薬物であり、かつ、当該薬物の使用以外に適当な方法がないものであること。 + + + + + + その用途に関し、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度若しくはこれに相当する制度を有している国において、販売し、授与し、並びに販売若しくは授与の目的で貯蔵し、及び陳列することが認められている、又は厚生労働大臣が保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な調査を行い、治験を中止させる必要がないと判断した薬物であること。 + + + + + + 治験が実施されている薬物であること。 + + + +
+
+ (情報の公開) + 第二百七十二条の二 + + + + 治験の依頼をしようとする者又は自ら治験を実施しようとする者は、治験(第二百六十八条第二号から第六号までに掲げる薬物であつて、生物学的同等性を確認する試験を行うものに係る治験を除く。)を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他治験実施の透明性の確保及び国民の治験への参加の選択に資する事項をあらかじめ公表しなければならない。 + これを変更したときも、同様とする。 + + + + + + 治験を依頼した者又は自ら治験を実施した者は、治験を中止し、又は終了したときは、原則として治験を中止した日又は終了した日のいずれか早い日から一年以内にその結果の概要を作成し、公表しなければならない。 + + +
+
+ (薬物に係る治験に関する副作用等の報告) + 第二百七十三条 + + + + 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用薬について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、治験又は外国で実施された臨床試験において、当該治験の被験薬と成分が同一性を有すると認められるものを使用していない場合については、この限りではない。 + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用薬又は当該治験使用薬と成分が同一性を有すると認められるもの(以下この条において「当該治験使用薬等」という。)の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書(当該被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報等を記載した文書をいう。以下この条において同じ。)又は当該被験薬以外の当該治験使用薬等についての既存の科学的知見(以下この項において単に「科学的知見」という。)から予測できないもの + + + 七日 + + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある症例 + + + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。) + + + 十五日 + + + + + + 次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書又は科学的知見から予測できないもの + + + (1) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 障害につながるおそれのある症例 + + + + (4) + + (1)から(3)まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの + + + + + + + + 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用薬について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、第一号並びに第二号イ及びロについては、当該治験における被験者保護に関する安全性の判断に影響を与えるおそれがないと認められるときは、この限りでない。 + + + + + + 当該被験薬又は当該被験薬と成分が同一性を有すると認められるもの(以下「当該被験薬等」という。)の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書から予測できないもの + + + 七日 + + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある症例 + + + + + + + + 次に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。) + + + 十五日 + + + + + + 当該被験薬等の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書から予測できないもの + + + (1) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 障害につながるおそれのある症例 + + + + (4) + + (1)から(3)まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 当該被験薬等の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの + + + + + + 外国で使用されている物であつて当該治験使用薬と成分が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施(ただし、被験薬以外の治験使用薬については、被験薬と併用した際の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施に限る。) + + + + + + 当該被験薬等の副作用若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該被験薬等の副作用によるものと疑われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと又は当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対して効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告(当該被験薬等の治験の対象となる疾患に対する有効性及び安全性の評価に影響を与えないと認められる研究報告を除く。) + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられている医薬品について法第十四条第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による承認事項の一部の変更(当該変更が第四十七条第四号に該当するものに限る。)の申請に係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とするものである場合においては、第一項並びに前項第一号及び第二号イ及びロに掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に係る治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はその使用によるものと疑われる感染症によるものについては、報告することを要しない。 + + + + + + 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲げる事項、同項第二号イ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生であつて当該治験使用薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに掲げる事項並びに同号イ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生であつて当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除く。)について、その発現症例一覧等(被験薬以外の治験使用薬については、外国における症例を除く。)を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えられている医薬品に係る治験を行つた場合又は既に当該被験薬について治験の依頼をした者が治験を行つている場合については、この限りでない。 + + + + + + 機械器具等又は加工細胞等と一体的に製造された被験薬について治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者による当該被験薬の機械器具等又は加工細胞等に係る部分に係る治験に関する不具合情報等の報告については、第二百七十四条の二又は第二百七十五条の三の規定を準用する。 + + + + + + 治験において用いる機械器具等又は加工細胞等に関する不具合情報等の報告については、第二百七十四条の二又は第二百七十五条の三の規定を準用する。 + + +
+
+ (機械器具等に係る治験の届出を要する場合) + 第二百七十四条 + + + + 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める機械器具等は、次に掲げるものとする。 + + + + + 既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が異なる機械器具等(既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められるもの、人の身体に直接使用されることがないもの、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器並びに法第二十三条の二の二十三第一項に規定する高度管理医療機器及び管理医療機器その他これらに準ずるものを除く。) + + + + + + 既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる医療機器として製造販売の承認を与えられた医療機器であつてその製造販売の承認のあつた日後法第二十三条の二の九第一項に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないものと構造、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる機械器具等 + + + + + + 生物由来製品となることが見込まれる機械器具等(前二号に掲げるものを除く。) + + + + + + 遺伝子組換え技術を応用して製造される機械器具等(前各号に掲げるものを除く。) + + + +
+
+ (機械器具等に係る治験に関する不具合情報等の報告) + 第二百七十四条の二 + + + + 治験(機械器具等を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用機器(治験の対象とされる機械器具等(以下この条において「被験機器」という。)並びに被験機器の有効性及び安全性の評価のために使用する機械器具等をいう。以下この条において同じ。)について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、治験又は外国で実施された臨床試験において当該治験の被験機器と構造及び原理が同一性を有すると認められるものを使用していない場合については、この限りでない。 + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用機器又は当該治験使用機器と構造及び原理が同一性を有すると認められるもの(以下この条において「当該治験使用機器等」という。)の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験機器の治験機器概要書(当該被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報等を記載した文書をいう。以下この条において同じ。)又は被験機器以外の当該治験使用機器等についての既存の科学的知見(以下この項において単に「科学的知見」という。)から予測できないもの + + + 七日 + + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある症例 + + + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。) + + + 十五日 + + + + + + 次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもので、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験機器の治験機器概要書又は科学的知見から予測できないもの + + + (1) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 障害につながるおそれのある症例 + + + + (4) + + (1)から(3)まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの + + + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における当該治験使用機器等の不具合の発生であつて、当該不具合によつて第一号イ若しくはロ又は前号イ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前二号に掲げるものを除く。) + + + 三十日 + + + + + + + + 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用機器について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、第一号、第二号イ及びロ並びに第三号については、当該治験における被験者保護に関する安全性の判断に影響を与えるおそれがないと認められるときは、この限りでない。 + + + + + + 当該被験機器又は当該被験機器と構造及び原理が同一性を有すると認められるもの(以下この条において「当該被験機器等」という。)の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験機器の治験機器概要書から予測できないもの + + + 七日 + + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある症例 + + + + + + + + 次に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。) + + + 十五日 + + + + + + 当該被験機器等の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験機器の治験機器概要書から予測できないもの + + + (1) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 障害につながるおそれのある症例 + + + + (4) + + (1)から(3)まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 当該被験機器等の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該被験機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの + + + + + + 外国で使用されている物であつて当該治験使用機器と構造及び原理が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施(ただし、被験機器以外の治験使用機器については、被験機器と併用した際の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施に限る。) + + + + + + 当該被験機器等の使用による影響若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該被験機器等の使用による影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと又は当該被験機器等が治験の対象となる疾患に対して効能、効果若しくは性能を有しないことを示す研究報告(当該被験機器等の治験の対象となる疾患に対する有効性及び安全性の評価に影響を与えないと認められる研究報告を除く。) + + + + + + + + 外国における使用(臨床試験における使用を除く。)の際に生じた当該被験機器等の不具合の発生であつて、当該不具合によつて第一号イ若しくはロ又は前号イ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前二号に掲げるものを除く。) + + + 三十日 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられている医療機器について法第二十三条の二の五第十五項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による承認事項の一部の変更(当該変更が第百十四条の二十五第一項第一号に該当するものに限る。)の申請に係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とするものである場合においては、第一項並びに前項第一号及び第二号イ及びロ並びに第三号に掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に係る治験使用機器等の使用による影響によるものと疑われるもの又はその使用によるものと疑われる感染症によるものについては、報告することを要しない。 + + + + + + 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲げる事項、同項第二号イ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生であつて当該治験使用機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに掲げる事項、同号イ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生であつて当該被験機器等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除く。)並びに同項第三号に掲げる事項について、その発現症例一覧等(被験機器以外の治験使用機器については、外国における症例を除く。)を当該被験機器ごとに、当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えられている医療機器に係る治験を行つた場合又は既に当該被験機器について治験の依頼をした者が治験を行つている場合については、この限りでない。 + + + + + + 薬物又は加工細胞等と一体的に製造された被験機器について治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者による当該被験機器の薬物又は加工細胞等に係る部分に係る治験に関する副作用等又は不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七十五条の三の規定を準用する。 + + + + + + 治験において用いる薬物又は加工細胞等に関する副作用等又は不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七十五条の三の規定を準用する。 + + +
+
+ (準用) + 第二百七十五条 + + + + 機械器具等に係る治験については、第二百六十九条から第二百七十二条の二までの規定を準用する。 + この場合において、第二百六十九条の見出し中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、同条第一項中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、「以下この条から第二百七十三条」とあるのは「第二百七十五条において準用するこの条から第二百七十二条の二」と、同項第一号中「治験使用薬(治験の対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。以下同じ。)の成分及び分量」とあるのは「治験使用機器(第二百七十四条の二第一項に規定する「治験使用機器」をいう。第二百七十五条において準用するこの条において同じ。)の構造及び原理」と、同項第二号中「被験薬」とあるのは「被験機器(第二百七十四条の二第一項に規定する「被験機器」をいう。第二百七十五条において準用するこの条及び第二百七十二条において同じ。)」と、同項第三号中「被験薬」とあるのは「被験機器」と、同項第四号中「被験薬」とあるのは「被験機器」と、「用法及び用量」とあるのは「操作方法又は使用方法」と、同項第十号及び第十二号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用機器」と、同項第十三号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用機器」と、「次条」とあるのは「第二百七十五条において準用する次条」と、同項第十九号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用機器」と、同条第二項中「被験薬」とあるのは「被験機器」と、「毒性、薬理作用等」とあるのは「安全性、性能等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二百七十五条において準用する第一項」と、「機械器具等」とあるのは「薬物」と、「被験薬」とあるのは「被験機器」と、「第二百七十五条又は」とあるのは「この条(」と、「本条」とあるのは「場合を含む。)」と、第二百七十条の見出し中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、同条中「前条」とあるのは「第二百七十五条において準用する前条」と、第二百七十一条の見出し中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、同条中「前二条」とあるのは「第二百七十五条において準用する前二条」と、第二百七十二条中「被験薬」とあるのは「被験機器」と、同条第一号中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、同条第二号中「医薬品」とあるのは「医療機器」と、「薬物」とあるのは「機械器具等」と、同条第三号中「薬物」とあるのは「機械器具等」と、第二百七十二条の二第一項中「治験(第二百六十八条第二号から第六号までに掲げる薬物であつて、生物学的同等性を確認する試験を行うものに係る治験を除く。)」とあるのは「治験」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (加工細胞等に係る治験の届出を要する場合) + 第二百七十五条の二 + + + + 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの又は人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(以下「加工細胞等」という。)は、再生医療等製品となることが見込まれる加工細胞等とする。 + + +
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+ (加工細胞等に係る治験に関する不具合情報等の報告) + 第二百七十五条の三 + + + + 治験(加工細胞等を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用製品(治験の対象とされる加工細胞等(以下この条において「被験製品」という。)並びに被験製品の有効性及び安全性の評価のために使用する加工細胞等をいう。以下この条において同じ。)について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、治験又は外国で実施された臨床試験において当該治験の被験製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるものを使用していない場合については、この限りでない。 + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用製品又は当該治験使用製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるもの(以下この条において「当該治験使用製品等」という。)の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験製品の治験製品概要書(当該被験製品の品質、有効性及び安全性に関する情報等を記載した文書をいう。以下この条において同じ。)又は被験製品以外の当該治験使用製品等についての既存の科学的知見(以下この項において単に「科学的知見」という。)から予測できないもの + + + 七日 + + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある症例 + + + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における次に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。) + + + 十五日 + + + + + + 次に掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験製品の治験製品概要書又は科学的知見から予測できないもの + + + (1) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 障害につながるおそれのある症例 + + + + (4) + + (1)から(3)まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの + + + + + + + + 治験又は外国で実施された臨床試験における当該治験使用製品等の不具合の発生であつて、当該不具合によつて第一号イ若しくはロ又は前号イ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前二号に掲げるものを除く。) + + + 三十日 + + + + + + + + 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、治験使用製品について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、第一号、第二号イ及びロ並びに第三号については、当該治験における被験者保護に関する安全性の判断に影響を与えるおそれがないと認められるときは、この限りでない。 + + + + + + 当該被験製品又は当該被験製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるもの(以下この条において「当該被験製品等」という。)の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験製品の治験製品概要書から予測できないもの + + + 七日 + + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある症例 + + + + + + + + 次に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。) + + + 十五日 + + + + + + 当該被験製品等の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験製品の治験製品概要書から予測できないもの + + + (1) + + 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 障害につながるおそれのある症例 + + + + (4) + + (1)から(3)まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて重篤である症例 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 当該被験製品等の外国における使用(臨床試験における使用を除く。)で生じた前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該被験製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの + + + + + + 外国で使用されている物であつて当該治験使用製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施(ただし、被験製品以外の治験使用製品については、被験製品と併用した際の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施に限る。) + + + + + + 当該被験製品等の使用による影響若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該被験製品等の使用による影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと又は当該被験製品等が治験の対象となる疾患に対して効能、効果若しくは性能を有しないことを示す研究報告(当該被験製品等の治験の対象となる疾患に対する有効性及び安全性の評価に影響を与えないと認められる研究報告を除く。) + + + + + + + + 外国における使用(臨床試験における使用を除く。)の際に生じた当該被験製品等の不具合の発生であつて、当該不具合によつて第一号イ若しくはロ又は前号イ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前二号に掲げるものを除く。) + + + 三十日 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品について法第二十三条の二十五第十一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による承認事項の一部の変更(当該変更が第百三十七条の二十八第四号に該当するものに限る。)の申請に係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とするものである場合においては、第一項並びに前項第一号及び第二号イ及びロ並びに第三号に掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に係る治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものについては、報告することを要しない。 + + + + + + 治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第一項に掲げる事項、同項第二号イ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生であつて当該治験使用製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除く。)、第二項第一号並びに第二号イ及びロに掲げる事項、同号イ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生であつて当該被験製品等の使用による影響であると疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除く。)並びに同項第三号に掲げる事項について、その発現症例一覧等(被験製品以外の治験使用製品については、外国における症例を除く。)を当該被験製品ごとに、当該被験製品について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。 + ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品に係る治験を行つた場合又は既に当該被験製品について治験の依頼をした者が治験を行つている場合については、この限りでない。 + + + + + + 薬物又は機械器具等と一体的に製造された被験製品について治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者による当該被験製品の薬物又は機械器具等に係る部分に係る治験に関する副作用等又は不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七十四条の二の規定を準用する。 + + + + + + 治験において用いる薬物又は機械器具等に関する副作用等又は不具合情報等の報告については、第二百七十三条又は第二百七十四条の二の規定を準用する。 + + +
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+ (準用) + 第二百七十五条の四 + + + + 加工細胞等に係る治験については、第二百六十九条から第二百七十二条の二までの規定を準用する。 + この場合において、第二百六十九条の見出し中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条第一項中「薬物」とあるのは「第二百七十五条の二に規定する加工細胞等」と、「以下この条から第二百七十三条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用するこの条から第二百七十二条の二」と、同項第一号中「治験使用薬(治験の対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。以下同じ。)の成分及び分量」とあるのは「治験使用製品(第二百七十五条の三第一項に規定する「治験使用製品」をいう。第二百七十五条の四において準用するこの条において同じ。)の構成細胞又は導入遺伝子」と、同項第二号中「被験薬」とあるのは「被験製品(第二百七十五条の三第一項に規定する「被験製品」をいう。第二百七十五条の四において準用するこの条及び第二百七十二条において同じ。)」と、同項第三号中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、同項第四号中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「用量」とあるのは「用量又は使用方法」と、同項第十号及び第十二号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同項第十三号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、「次条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する次条」と、同項第十九号中「治験使用薬」とあるのは「治験使用製品」と、同条第二項中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「毒性、薬理作用等」とあるのは「安全性、効能又は性能等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する第一項」と、「機械器具等」とあるのは「薬物」と、「加工細胞等」とあるのは「機械器具等」と、「被験薬」とあるのは「被験製品」と、「第二百七十五条又は第二百七十五条の四において準用する本条」とあるのは「この条(第二百七十五条において準用する場合を含む。)」と、「機械器具等又は加工細胞等」とあるのは「薬物又は機械器具等」と、第二百七十条の見出し中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条中「前条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する前条」と、第二百七十一条の見出し中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条中「前二条」とあるのは「第二百七十五条の四において準用する前二条」と、第二百七十二条中「被験薬」とあるのは「被験製品」と、同条第一号中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条第二号中「医薬品」とあるのは「再生医療等製品」と、「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、同条第三号中「薬物」とあるのは「加工細胞等」と、第二百七十二条の二第一項中「治験(第二百六十八条第二号から第六号までに掲げる薬物であつて、生物学的同等性を確認する試験を行うものに係る治験を除く。)」とあるのは「治験」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による治験の計画に係る調査の結果の通知) + 第二百七十六条 + + + + 法第八十条の三第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う調査の結果の通知は、様式第百十六による通知書によつて行うものとする。 + + +
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+ (機構に対する薬物等に係る治験の計画の届出) + 第二百七十七条 + + + + 法第八十条の三第四項の規定により機構に対して行う治験の届出については、第二百六十九条及び第二百七十条(これらの規定を第二百七十五条及び第二百七十五条の四において準用する場合を含む。)の規定を準用する。 + この場合において、第二百六十九条第一項中「この条から第二百七十三条まで」とあるのは「この条及び第二百七十七条において準用する次条」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「次条及び第二百七十一条」とあるのは「第二百七十七条において準用する次条」と、第二百六十九条第三項中「本条」とあるのは「本条(第二百七十七条において準用する場合を含む。)」と、第二百七十条中「前条」とあるのは「第二百七十七条において準用する前条」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による薬物等に係る治験の計画の届出を受理した旨の通知) + 第二百七十八条 + + + + 法第八十条の三第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第四項の届出を受理した旨の通知は、様式第百十七による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (機構に対する薬物等に係る治験に関する副作用等の報告) + 第二百七十九条 + + + + 法第八十条の四第三項の規定により機構に対して行う報告については、第二百七十三条、第二百七十四条の二及び第二百七十五条の三の規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (機構による薬物等に係る治験に関する副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知) + 第二百八十条 + + + + 法第八十条の四第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第百十八による通知書によつて行うものとする。 + + + + + + 法第八十条の四第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第二項の調査の結果の通知は、様式第百十九による通知書によつて行うものとする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿への登録を受けることができる原薬等) + 第二百八十条の二 + + + + 法第十四条第四項、第二十三条の二の五第四項及び第二十三条の二十五第四項に規定する原薬等は、次に掲げるものとする。 + + + + + 専ら他の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の製造の用に供されることが目的とされている医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。) + + + + + + これまで医薬品の製造に使用されたことのない添加剤又はこれまでの成分の配合割合と異なる添加剤 + + + + + + 専ら医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の製造の用に供されることが目的とされている原材料 + + + + + + 専ら再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の製造の用に供されることが目的とされている原材料 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、容器その他の厚生労働大臣が指定するもの + + + +
+
+ (原薬等登録原簿の登録の申請) + 第二百八十条の三 + + + + 法第八十条の六第一項の規定による原薬等登録原簿への登録の申請は、様式第百二十による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 外国において原薬等を製造する者であつて前項の登録の申請をしようとするものは、本邦内において当該登録等に係る事務を行う者(以下「原薬等国内管理人」という。)を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有する者の当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。 + + + + + + 法第八十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該品目を製造する製造所の名称及び所在地 + + + + + + 当該品目の安全性に関する情報 + + + + + + 当該登録を受けようとする者の氏名及び住所 + + + + + + 当該登録を受けようとする者が当該品目に係る医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業の許可若しくは登録又は医薬品等外国製造業者、医療機器等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定若しくは登録を受けているときは、当該の許可の区分及び許可番号、登録番号又は認定の区分及び認定番号 + + + + + + 外国において原薬等を製造する者にあつては、原薬等国内管理人の氏名及び住所 + + + + + + + 第一項の申請書には、前項各号に掲げる事項に関する書類を添えなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿の登録証の交付) + 第二百八十条の四 + + + + 厚生労働大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の規定により法第十四条第四項、第二十三条の二の五第四項又は第二十三条の二十五第四項に規定する原薬等の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の登録証は、様式第百二十一によるものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿の登録証の書換え交付) + 第二百八十条の五 + + + + 原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請は、様式第百二十二による申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿の登録証の再交付) + 第二百八十条の六 + + + + 原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請は、様式第百二十三による申請書により、厚生労働大臣に対して行わなければならない。 + この場合において、登録証を破り、又は汚した原薬等登録業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。 + + + + + + 原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿の登録台帳) + 第二百八十条の七 + + + + 厚生労働大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の登録に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + 原薬等登録業者の氏名及び住所 + + + + + + 当該品目の名称 + + + + + + 当該品目の製造所の名称及び所在地 + + + + + + 原薬等登録業者が医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業の許可若しくは登録又は医薬品等外国製造業者、医療機器等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定若しくは登録を受けているときは、当該の許可の区分及び許可番号、登録番号又は認定の区分及び認定番号 + + + + + + 外国において原薬等を製造する者にあつては、原薬等国内管理人の氏名及び住所 + + + + + + 当該品目の登録内容の概要 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
+
+ (原薬等登録業者等の公示) + 第二百八十条の八 + + + + 法第八十条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項であつて、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。 + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + 原薬等登録業者の氏名及び住所 + + + + + + 当該品目の名称 + + + +
+
+ (原薬等として不適当な場合) + 第二百八十条の九 + + + + 法第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第二百八十条の三第四項に規定する書類が添付されていない場合又は申請に係る原薬等の性状若しくは品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿の登録の変更) + 第二百八十条の十 + + + + 法第八十条の八第一項の規定による原薬等登録原簿の登録事項の変更の登録の申請は、様式第百二十四による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 登録証 + + + + + + 登録事項の変更の内容に関する資料 + + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。 + + +
+
+ (登録事項の軽微な変更の範囲) + 第二百八十条の十一 + + + + 法第八十条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 + + + + + 原薬等の本質、特性、性能及び安全性に影響を与える製造方法等の変更 + + + + + + 規格及び試験方法に掲げる事項の削除又は規格の変更 + + + + + + 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更 + + + + + + 前三号に掲げる変更のほか品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの + + + +
+
+ (登録事項の軽微な変更の届出) + 第二百八十条の十二 + + + + 法第八十条の八第二項の規定による届出は、様式第百二十五による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 + + + + + + 前項の届出は、登録事項を変更した後三十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。 + + +
+
+ (原薬等登録原簿の登録証の返納) + 第二百八十条の十三 + + + + 原薬等登録業者は、法第八十条の九第一項の規定による原薬等登録原簿の登録の抹消を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣に原薬等登録原簿の登録証を返納しなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
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+ (原薬等登録原簿に係る公示の方法) + 第二百八十条の十三の二 + + + + 法第八十条の六第三項及び法第八十条の九第二項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。 + + + + + + 法第八十条の十第二項において準用する法第八十条の六第三項及び法第八十条の九第二項の規定による公示は、機構のホームページに掲載する方法により行うものとする。 + + +
+
+ (登録の承継) + 第二百八十条の十四 + + + + 原薬等登録業者について相続、合併又は分割(第二百八十条の三第四項に規定する書類(以下この条において「登録に係る書類」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該原薬等登録業者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該登録に係る書類を承継した法人は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。 + + + + + + 原薬等登録業者がその地位を承継させる目的で当該登録に係る書類の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。 + + + + + + 前二項の規定により原薬等登録業者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、様式第百二十六による届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の届書には、原薬等登録業者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第三項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。 + + +
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+ (機構による登録等の通知) + 第二百八十条の十五 + + + + 法第八十条の十第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第百二十七による通知書によつて行うものとする。 + + +
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+ (権限の委任) + 第二百八十一条 + + + + 法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第十三条第二項に規定する権限 + + + + + + 法第十七条第八項、第二十三条の二の十四第十三項、第二十三条の三十四第八項及び第六十八条の十六第二項において準用する法第七条第四項に規定する権限 + + + + + + 法第十九条第二項に規定する権限 + + + + + + 法第二十三条の二十二第二項に規定する権限 + + + + + + 法第二十三条の三十六第二項に規定する権限 + + + + + + 法第四十条の二第二項に規定する権限 + + + + + + 法第五十六条の二第一項及び第二項(法第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)に規定する権限 + + + + + + 法第六十八条の十六第一項に規定する権限 + + + + + + 法第六十九条第一項、第四項から第六項までに規定する権限 + + + + + + 法第七十条第一項から第三項までに規定する権限 + + + + 十一 + + 法第七十一条に規定する権限 + + + + 十二 + + 法第七十二条の五に規定する権限 + + + + 十三 + + 法第七十二条第二項及び第三項に規定する権限 + + + + 十四 + + 法第七十二条の四に規定する権限 + + + + 十五 + + 法第七十三条に規定する権限 + + + + 十六 + + 法第七十五条第一項に規定する権限 + + + + 十七 + + 法第七十五条の二第一項に規定する権限 + + + + 十八 + + 法第七十六条の三第一項に規定する権限 + + + + 十九 + + 法第七十六条の六第一項及び第二項に規定する権限 + + + + 二十 + + 法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する権限 + + + + 二十一 + + 法第七十六条の七の二に規定する権限 + + + + 二十二 + + 法第七十六条の八第一項に規定する権限 + + + + 二十三 + + 法第八十一条の二に規定する権限 + + + + 二十四 + + 令第十一条第一項に規定する権限 + + + + 二十五 + + 令第十二条第二項に規定する権限 + + + + 二十六 + + 令第十三条第二項及び第四項に規定する権限 + + + + 二十七 + + 令第十四条第一項に規定する権限 + + + + 二十八 + + 令第四十三条の十に規定する権限 + + + + 二十九 + + 令第四十三条の十一第二項に規定する権限 + + + + 三十 + + 令第四十三条の十二第二項及び第四項に規定する権限 + + + + 三十一 + + 令第四十三条の十三に規定する権限 + + + + + + + 法第八十一条の四第二項の規定により、前項第十九号から第二十二号までに掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。 + + +
+
+ (医療機器たる附属品) + 第二百八十二条 + + + + 令別表第一機械器具の項第八十四号に規定する附属品は、別表第六のとおりとする。 + + +
+
+ (邦文記載) + 第二百八十三条 + + + + 厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長若しくは機構又は登録認証機関に提出する申請書、届書、報告書その他の書類は、邦文で記載されていなければならない。 + ただし、特別の事情により邦文をもつて記載することができない書類であつて、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。 + + +
+
+ (電磁的記録媒体等による手続) + 第二百八十四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類(医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に係るものに限る。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において「電磁的記録媒体等」という。)をもつてこれらの書類に代えることができる。 + + + + + + 第十九条第一項 + + + 様式第九による申請書 + + + + + 第二十一条 + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第二十二条 + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第二十三条第一項 + + + 様式第十一による申請書 + + + + + 第二十六条第一項 + + + 様式第十二による申請書 + + + + + 第二十八条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。) + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第二十九条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。) + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第三十条第一項 + + + 様式第十四による申請書 + + + + + 第三十一条第一項 + + + 様式第十五による申請書 + + + + + 第三十四条の三第一項 + + + 様式第十七の二による申請書 + + + + + 第三十四条の五(第三十七条の三において準用する場合を含む。) + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第三十四条の六(第三十七条の三において準用する場合を含む。) + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第三十四条の七第一項 + + + 様式第十七の四による申請書 + + + + + 第三十六条第一項 + + + 様式第十八による申請書 + + + + + 第三十七条において準用する第三十条第一項 + + + 様式第二十による申請書 + + + + + 第三十七条において準用する第三十一条第一項 + + + 様式第二十一による申請書 + + + + + 第三十七条の二第一項 + + + 様式第二十一の二による申請書 + + + + + 第三十七条の三において準用する第三十四条の七第一項 + + + 様式第二十一の四による申請書 + + + + + 第三十八条 + + + 様式第二十二による申請書 + + + + + 第四十五条の四 + + + 様式第二十二の二による申請書 + + + + + 第四十六条第一項 + + + 様式第二十三による申請書 + + + + + 第四十八条第一項 + + + 様式第二十四による届書 + + + + + 第五十条第一項 + + + 様式第二十五による申請書 + + + + + 第五十三条の二第一項 + + + 様式第二十六の二による申請書 + + + + + 第五十三条の六 + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第五十三条の七 + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第五十六条 + + + 様式第三十による申請書 + + + + + 第六十六条第一項 + + + 様式第三十五による申請書 + + + + + 第六十八条の二第一項 + + + 様式第三十七の二による申請書 + + + + + 第六十八条の二第二項 + + + 様式第三十七の三による申請書 + + + + + 第六十八条の七第一項 + + + 様式第三十七の四による届書 + + + + + 第六十八条の九第一項 + + + 様式第三十七の五による申請書 + + + + + 第六十八条の十三第一項 + + + 様式第三十七の八による届書 + + + + + 第六十九条第二項 + + + 様式第三十八による届書 + + + + + 第七十条第一項 + + + 様式第三十九による届書 + + + + + 第七十条第二項 + + + 様式第四十による届書 + + + + + 第九十九条第二項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第百条第二項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第百二条第一項 + + + 様式第五十三による申請書 + + + + + 第百五条第二項 + + + 様式第五十四による届書 + + + + + 第百八条第二項 + + + 様式第五十四の三による届書 + + + + + 第百十一条において準用する第四十五条の四 + + + 様式第五十四の四による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第四十六条第一項 + + + 様式第五十五による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第四十八条第一項 + + + 様式第五十六による届書 + + + + + 第百十一条において準用する第五十条第一項 + + + 様式第五十七による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第五十六条 + + + 様式第五十九による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第六十六条第一項 + + + 様式第六十一による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第六十八条の二第一項 + + + 様式第六十二の二による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第六十八条の二第二項 + + + 様式第六十二の三による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第六十八条の七第一項 + + + 様式第六十二の四による届書 + + + + + 第百十一条において準用する第六十八条の九第一項 + + + 様式第六十二の五による申請書 + + + + + 第百十一条において準用する第六十八条の十三第一項 + + + 様式第六十二の六による届書 + + + + + 第百十一条において準用する第六十九条第二項 + + + 様式第六十三による届書 + + + + + 第百十四条第一項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百十四条第二項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百十四条第四項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百十四条の二第一項 + + + 様式第九による申請書 + + + + + 第百十四条の四 + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第百十四条の五 + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第百十四条の六第一項 + + + 様式第十一による申請書 + + + + + 第百十四条の九第一項 + + + 様式第六十三の二による申請書 + + + + + 第百十四条の十一(第百十四条の十六において準用する場合を含む。) + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第百十四条の十二(第百十四条の十六において準用する場合を含む。) + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第百十四条の十三第一項 + + + 様式第六十三の四による申請書 + + + + + 第百十四条の十五第一項 + + + 様式第六十三の五による申請書 + + + + + 第百十四条の十六において準用する第百十四条の十三第一項 + + + 様式第六十三の七による申請書 + + + + + 第百十四条の十七 + + + 様式第六十三の八による申請書 + + + + + 第百十四条の二十四第一項 + + + 様式第六十三の九による申請書 + + + + + 第百十四条の二十六第一項 + + + 様式第六十三の十による届書 + + + + + 第百十四条の二十八第一項 + + + 様式第六十三の十一による申請書 + + + + + 第百十四条の三十五 + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第百十四条の三十六 + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第百十四条の三十九 + + + 様式第六十三の十七による申請書 + + + + + 第百十四の四十五の二第一項 + + + 様式第六十三の十九の二 + + + + + 第百十四の四十五の二第二項 + + + 様式第六十三の十九の三 + + + + + 第百十四条の四十五の七第一項 + + + 様式第六十三の十九の四による届書 + + + + + 第百十四条の四十五の九第一項 + + + 様式第六十三の十九の五による申請書 + + + + + 第百十四条の四十五の十四第一項 + + + 様式第六十三の十九の八による届書 + + + + + 第百十四条の四十六第二項 + + + 様式第六十三の二十による届書 + + + + + 第百十四条の四十七第一項 + + + 様式第六十三の二十一による届書 + + + + + 第百十四条の四十七第二項 + + + 様式第四十による届書 + + + + + 第百十四条の六十九第二項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第百十四条の七十第二項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第百十四条の七十二第一項 + + + 様式第六十三の二十二による申請書 + + + + + 第百十四条の七十五第二項 + + + 様式第五十四による届書 + + + + + 第百十四条の七十八第二項 + + + 様式第五十四の三による届書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十四第一項 + + + 様式第六十三の二十三による申請書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十六第一項 + + + 様式第六十三の二十四による届書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十八第一項 + + + 様式第六十三の二十五による申請書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十九 + + + 様式第六十三の三十による申請書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第一項 + + + 様式第六十三の三十一の二による申請書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第二項 + + + 様式第六十三の三十一の三による申請書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の七第一項 + + + 様式第六十三の三十一の四による届書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の九第一項 + + + 様式第六十三の三十一の五による申請書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の十四第一項 + + + 様式第六十三の三十一の八による届書 + + + + + 第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十六第二項 + + + 様式第六十三の三十二による届書 + + + + + 第百十四条の八十五第一項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百十四条の八十五第二項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百十四条の八十五第三項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百三十七条の二第一項 + + + 様式第九による申請書 + + + + + 第百三十七条の四 + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第百三十七条の五 + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第百三十七条の六第一項 + + + 様式第十一による申請書 + + + + + 第百三十七条の九第一項 + + + 様式第十二による申請書 + + + + + 第百三十七条の十一第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。) + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第百三十七条の十二第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。) + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第百三十七条の十三第一項 + + + 様式第十四による申請書 + + + + + 第百三十七条の十四第一項 + + + 様式第十五による申請書 + + + + + 第百三十七条の十九第一項 + + + 様式第十八による申請書 + + + + + 第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十三第一項 + + + 様式第二十による申請書 + + + + + 第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十四第一項 + + + 様式第二十一による申請書 + + + + + 第百三十七条の二十一 + + + 様式第七十五の二の二による申請書 + + + + + 第百三十七条の二十七第一項 + + + 様式第七十五の三による申請書 + + + + + 第百三十七条の二十九第一項 + + + 様式第七十五の四による届書 + + + + + 第百三十七条の三十一第一項 + + + 様式第七十五の五による申請書 + + + + + 第百三十七条の三十四の二第一項 + + + 様式第七十五の六の二による申請書 + + + + + 第百三十七条の三十四の六 + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第百三十七条の三十四の七 + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第百三十七条の三十八 + + + 様式第七十五の九による申請書 + + + + + 第百三十七条の四十六第一項 + + + 様式第七十五の十二による申請書 + + + + + 第百三十七条の四十八の二第一項 + + + 様式第七十五の十四の二による申請書 + + + + + 第百三十七条の四十八の二第二項 + + + 様式第七十五の十四の三による申請書 + + + + + 第百三十七条の四十八の七第一項 + + + 様式第七十五の十四の四による届書 + + + + + 第百三十七条の四十八の九第一項 + + + 様式第七十五の十四の五による申請書 + + + + + 第百三十七条の四十八の十三第一項 + + + 様式第七十五の十四の八による届書 + + + + + 第百三十七条の四十九第二項 + + + 様式第七十五の十五による届書 + + + + + 第百三十七条の五十二第一項 + + + 様式第七十五の十六による申請書 + + + + + 第百三十七条の六十五第二項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第百三十七条の六十六第二項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第百三十七条の六十八第一項 + + + 様式第七十五の十七による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十一第二項 + + + 様式第五十四による届書 + + + + + 第百三十七条の七十四第二項 + + + 様式第五十四の三による届書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十七第一項 + + + 様式第七十五の十八による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十九第一項 + + + 様式第七十五の十九による届書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十一第一項 + + + 様式第七十五の二十による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十八 + + + 様式第七十五の二十二による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十六第一項 + + + 様式第七十五の二十四による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第一項 + + + 様式第七十五の二十五の二による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第二項 + + + 様式第七十五の二十五の三による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の七第一項 + + + 様式第七十五の二十五の四による届書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の九第一項 + + + 様式第七十五の二十五の五による申請書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の十三第一項 + + + 様式第七十五の二十五の六による届書 + + + + + 第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十九第二項 + + + 様式第七十五の二十六による届書 + + + + + 第百三十七条の七十八第一項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百三十七条の七十八第二項において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百八十条第一項 + + + 様式第九十一による申請書 + + + + + 第百八十三条第一項 + + + 様式第三による申請書 + + + + + 第百八十四条第一項 + + + 様式第四による申請書 + + + + + 第百八十五条第一項 + + + 様式第九十三による申請書 + + + + + 第百八十六条 + + + 様式第九十四による申請書 + + + + + 第百九十四条の二において準用する第十八条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第百九十五条第二項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第二百二十九条第一項 + + + 様式第九十九による申請書 + + + + + 第二百六十四条第二項において準用する第五十条第一項 + + + 様式第百十三による申請書 + + + + + 第二百六十四条第三項において準用する第百三十七条の三十一第一項 + + + 様式第百十三による申請書 + + + + + 第二百六十五条第二項 + + + 様式第百十四による届書 + + + + + 第二百六十五条第三項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第二百六十五条の二第二項 + + + 様式第百十四の二による届書 + + + + + 第二百六十五条の二第三項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第二百六十五条の三第二項 + + + 様式第百十四の三による届書 + + + + + 第二百六十五条の三第三項 + + + 様式第六による届書 + + + + + 第二百六十七条第二項 + + + 様式第百十五による届書 + + + + + 第二百八十条の三第一項 + + + 様式第百二十による申請書 + + + + + 第二百八十条の五第二項 + + + 様式第百二十二による申請書 + + + + + 第二百八十条の六第二項 + + + 様式第百二十三による申請書 + + + + + 第二百八十条の十第一項 + + + 様式第百二十四による申請書 + + + + + 第二百八十条の十二第一項 + + + 様式第百二十五による届書 + + + + + 第二百八十条の十四第三項 + + + 様式第百二十六による届書 + + +
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+ + + + 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体等が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体等は当該書類とみなす。 + + +
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+ 第二百八十五条 + + + + 法の規定により許可を受けて医薬品を業として販売又は授与する者(以下この条において「許可事業者」という。)が、二以上の許可を受けている場合であつて、当該者の保有する医薬品を、当該二以上の許可のうちの一の許可に基づき業務を行う場所から他の許可に基づき業務を行う場所へ移転したときは、当該移転前及び移転後の場所において、それぞれ次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、当該医薬品が医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)である場合に限る。)を書面に記載しなければならない。 + + + + + 品名 + + + + + + ロツト番号(ロツトを構成しない医薬品については製造番号) + + + + + + 使用の期限 + + + + + + 数量 + + + + + + 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日 + + + + + + + 許可事業者は、前項の書面を、法の規定により許可を受けて業務を行う場所ごとに、記載の日から三年間、保存しなければならない。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 + ただし、第四十一条の規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。 + + + + (薬事法施行規則の廃止) + + + 薬事法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十七号。以下「昭和二十三年規則」という。)は、廃止する。 + + + + (経過規定) + + + 昭和二十三年規則による薬局若しくは医薬品、用具若しくは化粧品の製造業若しくは輸入販売業又は医薬品の販売業の登録票で、この省令の施行の際現に交付されているものは、それぞれこの省令の相当規定による許可証とみなす。 + + + + + + 法附則第六条第一項の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに係る法第二十九条に規定する医薬品は、第三十六条の規定にかかわらず、当分の間、別表第一の二に掲げる医薬品のうち昭和二十三年規則別記第三号表に掲げる医薬品とする。 + ただし、その者が薬局又は医薬品の一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事しなくなつた後においては、この限りでない。 + + + + + 法の公布の日から施行の日まで引き続き、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)の規定に基づく医薬品製造業者等登録基準(昭和二十四年厚生省告示第十八号。以下「登録基準」という。)の五の(2)に該当するものとして医薬品販売業の登録を受けてその営業を営んでいた者 + + + + + + 薬品営業並薬品取扱規則(明治二十二年法律第十号。以下「薬律」という。)による薬種商の免許を受け、薬事法施行規則(昭和十八年厚生省令第四十号。以下「昭和十八年規則」という。)第七十条第二号に規定する医薬品販売業の許可を受け、又は登録基準の五の(2)に該当するものとして医薬品販売業の登録を受けてその営業を引き続き二年以上営んでいた者であつて、その営業を廃止した後引き続き、薬局、薬律による薬種商、昭和十八年規則第七十条第一号若しくは第二号に規定する医薬品販売業又は登録基準の五の(1)若しくは(2)に該当するものとして登録を受けた医薬品販売業の実務に従事していた者 + + + + + + 都道府県知事が前二号に掲げる者に準ずるものと認めた者 + + + + + + + 第四十九条に規定する検定合格証紙の様式については、昭和三十六年四月三十日までは、同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 昭和二十三年規則による薬事監視員の身分を示す証票で、この省令の施行の際現に交付されているものは、この省令の相当規定による身分証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第三の劇薬の部の生薬、動植物成分及びそれらの製剤の項第十号、第二十五号及び第四十六号の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して二箇月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第三の劇薬の部の無機薬品及びその製剤の項第九号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第一の第二号(18)及び別表第三の劇薬の部の有機薬品及びその製剤の項第百三十五号の改正規定は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第一の第六号(30)の次に三目を加える規定中一・三―ジヒドロ―七―クロル―一―メチル―五―フエニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその製剤に係る部分並びに別表第三の劇薬の部の有機薬品及び製剤の項第二十四号の次に一号を加える規定は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六十五条の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十六条及び様式第二十五の改正規定は、昭和四十五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令中別表第一の第三号ただし書の改正規定、同表の第六号(19)の次に一目を加える改正規定、別表第三の毒薬の部の生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号にただし書を加える改正規定、同部の有機薬品及びその製剤の項中第九号の二を第九号の三とし、第九号の次に一号を加える改正規定、同表の劇薬の部の生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の次に一号を加える改正規定、同部の有機薬品及びその製剤の項第八号の二を第八号の三とし、第八号の次に一号を加える改正規定、同項中第十三号の十四を第十三号の十八とし、第十三号の十三を第十三号の十七とし、第十三号の十二を第十三号の十六とし、同号の前に第十三号の十五を加える改正規定及び同項第九十六号の四の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和五十年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、手数料の額の改定に係る部分は、昭和五十三年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十五年九月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十五年九月三十日から施行する。 + ただし、第三十条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十七年九月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の第五十三条の二に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、この省令の施行の日から起算して二年間は、同条の規定による表示を要しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。 + ただし、第十一条の三の次に一条を加える改正規定中製造番号又は製造記号の記載に係る部分は、昭和五十七年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の第五十三条の二第一項第二号に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、この省令の施行の日から起算して二年間は、同条の規定による表示を要しない。 + + + + + + 改正後の第五十三条の二第一項第二号に規定する医薬品に使用される容器又は被包であつて、この省令の施行の際現に存するものが、この省令の施行の日から起算して一年以内に同号に規定する医薬品の容器又は被包として使用されたときは、この省令の施行の日から起算して二年間は、同条の規定による表示を要しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の別表第一の第六号(13)に掲げる医薬品であつて、この省令の施行の際現に薬事法第十二条第一項、第十八条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項の許可を受けているものについては、公布の日から起算して六箇月間は、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第八十八号(1)の改正規定は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年八月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に、法第十四条(法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による承認又は法第十四条の三(法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による再評価の申請に際して提出された資料の根拠となつた資料及び法第六十九条第一項の規定により報告された副作用等に関する事項の根拠となつた資料については、この省令による改正後の第二十六条の二(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年三月二十一日から施行する。 + + + + + + この省令により劇薬とされた医薬品であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、昭和五十九年八月二十日までは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十四条第二項の規定による表示及び第五十三条の二第一項第二号の表示を要しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部生薬、動植物成分及びそれらの製剤の項第二十九号(3)に掲げる医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第四十二号の二(2)、第九十八号の三(2)及び第百二十一号の九(2)に掲げる医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は昭和六十年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に改正後の別表第二器具器械の項第四十号に掲げる医療用具の販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十年九月三十日までは、薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に輸入品目の輸入先の国名、製造業者の氏名若しくは名称又は輸入先における販売名の変更に関し、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条において準用する同法第十四条第四項及び第十八条第一項の規定による申請がなされているときは、改正後の第二十六条の十七第一項第六号に掲げる事項のうち当該変更に係る届出があつたものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 一個中一―メチル―〔二―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジンとして一mg以下を含有する内用剤のうち錠剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 一個中一・一―ジメチル―五―メトキシ―三―(ジチエン―二―イルメチレン)ピペリジニウムブロミド三〇mg以下を含有する内用剤のうちカプセル剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十一年七月三十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部生薬、動植物成分及びそれらの製剤の項第十二号の二ただし書、第十三号(2)若しくは(3)、第三十七号(2)若しくは第四十七号ただし書、同部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号(2)、第五号の三(1)若しくは(2)、第五号の四(1)若しくは(2)、第十一号の五(1)若しくは(2)若しくは第十三号の二ただし書、同部無機薬品及びその製剤の項第十七号の二ただし書、第二十二号の二(3)若しくは第二十五号(2)又は同部有機薬品及びその製剤の項第五号の十九ただし書、第六号の九(2)、第七号の六ただし書、第十二号の十二ただし書、第三十二号(2)、第三十六号の九ただし書、第六十九号(2)若しくは第七十号(3)に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年六月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年七月三十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部無機薬品及びその製剤の項第二号ただし書(4)、同表劇薬の部無機薬品及びその製剤の項第十号ただし書(4)若しくは(5)、第十一号ただし書(4)若しくは(5)、第十五号(9)ただし書(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム〇・二%以下を含有する外用剤を除く。)若しくは第二十四号ただし書(3)又は同部有機薬品及びその製剤の項第三号ただし書(1)若しくは(2)、第八号ただし書(8)、(9)若しくは(10)、第十三号ただし書(2)、第十三号の十ただし書(2)、第十三号の十四ただし書(カプセル剤を除く。)、第二十六号ただし書(4)、第六十四号ただし書、第七十四号ただし書(7)若しくは(8)、第九十六号ただし書(12)(錠剤を除く。)、(16)、(17)、(18)、(19)若しくは(20)若しくは第百十九号ただし書(2)に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬若しくは劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬若しくは劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号ただし書(3)、第五号の三ただし書(1)(一片中シソマイシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)、第五号の四ただし書(1)(一片中ジベカシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)、第十一号の三ただし書(2)、第十一号の六ただし書(1)(一片中ネチルマイシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)若しくは第十三号の二ただし書(一片中ミクロノマイシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)、同部無機薬品及びその製剤の項第十五号(6)ただし書(アセチルオキシメルクリベンゾール〇・二%以下を含有する外用剤及び剤を除く。)若しくは第二十五号ただし書(2)(遊離ヨウ素〇・二五%以下を含有する体外診断薬を除く。)又は同部有機薬品及びその製剤の項第五号の十九ただし書(2)、第十三号の十一ただし書、第二十号の三ただし書、第三十二号ただし書(2)(ジエチルアミノアセトキシリジドとして〇・〇〇一%以下を含有する体外診断薬を除く。)若しくは第五十一号の三ただし書(2)に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 五―クロロ―一―{一―〔三―(二―オキソ―一―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン一%以下を含有する内用剤のうちシロツプ剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号の三ただし書(2)に規定する体外診断薬(シソマイシンとして〇・〇〇一二%以下を含有するものを除く。)、第五号の四ただし書(2)に規定する体外診断薬(ジベカシンとして〇・〇〇一%以下を含有するものを除く。)、第十一号の六ただし書(2)に規定する体外診断薬(ネチルマイシンとして〇・〇〇一八%以下を含有するものを除く。)若しくは第十三号の二ただし書(2)に規定する体外診断薬又は同部有機薬品及びその製剤の項第九十六号の八ただし書に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年四月十三日から施行する。 + + + + + + この省令により劇薬とされたD―(+)―四―(二・四―ジヒドロキシ―三・三―ジメチルブチラミド)酪酸(別名ホパンテン酸)、その塩類及びそれらの製剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成元年九月十二日までは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十四条第二項の規定による表示及び薬事法施行規則第五十三条の二第一項第二号の表示を要しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成元年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十二号の二ただし書に規定するもののうち一錠中(Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミンとして一〇mg以下を含有するもの以外のもの及び第百十一号の三ただし書に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号ただし書(2)に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十八号の十ただし書に規定するもののうち一個中三・四―ジヒドロ―八―(二―ヒドロキシ―三―イソプロピルアミノ)プロポキシ―三―ニトロキシ―二H―一―ベンゾピラン三mg以下を含有する内用剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字で記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第五十五号の九ただし書に規定するもののうちただし書(1)に規定するもの以外のもの及び第七十一号の七ただし書(2)に規定するもののうち四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド〇・一%以下を含有する内用剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号ただし書(3)に規定するもの、別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の九ただし書に規定するもの及び同部有機薬品及びその製剤の項第五十四号の三ただし書(2)に規定するもののうち一錠中(E)―N・N―ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン―デルタ一一(六H)・ガンマ―プロピルアミンとして二五mg以下を含有するもの以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬若しくは劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬若しくは劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第八号ただし書に規定する一噴霧中ニトログリセリン〇・三mg以下を含有する液剤であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十八号の三ただし書に規定するもののうち一個中(±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミドとして一〇mg以下を含有する内用剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の二ただし書に規定するもののうち一錠中(±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(オルト―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステルとして五mg以下を含有する錠剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令により毒薬とされた水銀及びその製剤であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、平成五年五月一日までは、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十八条第一項並びに薬事法施行規則第十一条の四第一項の規定は適用せず、同年十月一日までは、薬事法第四十四条第一項及び薬事法施行規則第五十三条の二第一項第二号の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 厚生大臣が指定する者に係る厚生大臣が指定する申請又は届出は、この省令の施行前に、この省令による改正後の薬事法施行規則に基づいて行うことができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成五年十一月一日から施行する。 + + + + (薬事法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + この省令の施行の際現に開設の許可を受けている薬局又は当該薬局の開設者については、この省令による改正後の薬事法施行規則は、平成七年五月一日から適用し、同日前においては、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の者は、平成七年五月一日から五月三十一日までの間に、平成六年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間における総取扱処方せん数(この省令による改正後の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令第一条に規定する総取扱処方せん数をいう。)を当該薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + ただし、この省令による改正後の薬事法施行規則第十二条の二第一項ただし書に規定する者については、この限りではない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条の二第一項第一号に規定する医薬品(薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定に基づき承認を要しない医薬品として厚生大臣が指定したものを除く。次項において同じ。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、この省令の施行の日から起算して二年間は、新規則第五十三条の二第一項第一号の表示を要しない。 + + + + + + 新規則第五十三条の二第一項第一号に規定する医薬品に使用される容器又は被包であって、この省令の施行の際現に存するものが、この省令の施行の日から起算して一年以内に同号に規定する医薬品の容器又は被包として使用されたときは、この省令の施行の日から起算して二年間は、同号の表示を要しない。 + + + + + + この省令による改正前の薬事法施行規則第六十二条の二第一項各号に掲げる事項をこの省令の施行前に知った者によるこの省令の施行の日以後における厚生大臣への報告については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第三号の二ただし書(2)並びに同表劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第八十号ただし書(5)、第八十八号ただし書(4)、第百二十四号ただし書(3)及び第百二十七号ただし書(2)に規定する医薬品であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬若しくは劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬若しくは劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成七年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + ただし、第二十三条の次に四条を加える改正規定(第二十三条の二及び第二十三条の五に係る部分に限る。)、第四十二条の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二第五項第一号に係る部分に限る。)及び第四十五条の次に一条を加える改正規定は平成八年一月一日から、第四十二条の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二第四項に係る部分に限る。)は同年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に存する医療用具については、改正後の第十八条ただし書の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 医療用具の製造業者又は輸入販売業者の責任技術者の資格については、改正後の第二十四条第三項及び第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成八年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 医療用具の外国製造承認取得者に係る国内管理人の基準については、第二十六条の五第二号ニの規定にかかわらず、平成八年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第四十二条の二第五項に規定する業務については、同項の規定にかかわらず、平成八年六月三十日までは、販売業者又は賃貸業者が自らこれを行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十三号の三ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中薬事法施行規則第一条の改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第十四条に一項を加える改正規定、同令第二十六条第三項の改正規定(「第十二条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同法」を「第三項」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二の二の改正規定、同令第二十六条の十四に一項を加える改正規定、同令第二十九条の改正規定、同令第二十九条の三の改正規定(「第十一条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十条の改正規定、同令第七十三条の改正規定及び同令別表第一の三の改正規定、第二条並びに第三条は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項若しくは第六項(これらの規定を同法第二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十九条の二第一項の規定による医療用医薬品の製造の承認を受けた者に対する第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十一条の四の二第三項の適用については、「当該調査に係る医薬品の製造の承認の際に厚生大臣が指定した日」とあるのは、「厚生労働大臣が指定した日」とする。 + + + + + + この省令の施行前に薬事法第十四条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項の規定による医療用医薬品の製造の承認を受けた者については、平成九年十月一日までは、第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第二十一条の四第三項の規定の例による。 + + + + + + 新施行規則第二十一条の四の二第一項の調査については、平成九年十月一日までは、同項中「使用の成績等に関する調査(外国で使用されるものであつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係る調査を含む。)」とあるのは、「使用の成績等に関する調査」とする。 + + + + + + 旧施行規則第六十二条の二第一項各号、第二項各号又は第三項に掲げる事項をこの省令の施行前に知った者によるこの省令の施行の日以後における厚生大臣への報告については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に医薬品又は医療用具の回収に着手した者による厚生大臣又は都道府県知事への報告については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある改正前の様式による検定合格証紙については、施行の日から起算して三箇月間は、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に薬事法第三十三条第一項の身分証明書の交付を受けている者の当該身分証明書の有効期間については、この省令による改正後の第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に二以上の製造段階について検定が行われるべき医薬品又は医療用具に係る最終段階の検定以外の検定の申請がなされているときは、改正後の薬事法施行規則第四十八条第三項の規定にかかわらず、当該申請の出願者は、当該申請に係る試験品を採取した箱その他の容器について同条第二項の規定によりなされた封印を解くことができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項又は同法第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一第八十三号(47)及び(49)に掲げる医療用具(以下この項において「旧承認不要医療用具」という。)について同法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第十九条の二第一項の規定による承認(以下この項において「承認」という。)を受けることなく当該医療用具を製造し、又は輸入していた者は、平成十年九月三十日までは、当該旧承認不要医療用具について承認を受けることなく製造し、又は輸入することができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に薬事法施行規則別表第一の四第四号に規定する区分について薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第一条の三の二第一項の規定により薬事法第十二条第一項の許可を受けている修理業者であって、特定修理業者(薬事法施行規則第二十三条の三第一項に規定する特定修理業者をいう。)以外の者は、平成十一年三月三十一日までは、この省令による改正後の薬事法施行規則別表第一の二第四号(7)に掲げる医療用具の修理を行うことができる。 + + + + + + 改正後の薬事法施行規則別表第一の二第四号(7)に掲げる医療用具であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十二年三月三十一日までは、薬事法第六十三条の二第二号の規定による表示を要しない。 + + + + + + 改正後の薬事法施行規則別表第一の二第四号(7)に掲げる医療用具に使用される容器若しくは被包又はこれらに添附される文書であって、この省令の施行の際現に存するものが、平成十一年三月三十一日までに当該医療用具の容器若しくは被包又はこれらに添附される文書として使用されたときは、平成十二年三月三十一日までは、薬事法第六十三条の二第二号の規定による表示を要しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。 + ただし、別表第一の五及び別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項又は同法第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一第八十三号(28)及び(87)に掲げる医療用具(以下この項において「旧承認不要医療用具」という。)について同法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第十九条の二第一項の規定による承認(以下この項において「承認」という。)を受けることなく当該医療用具を製造し、又は輸入していた者は、平成十二年十月三十一日までは、当該旧承認不要医療用具について承認を受けることなく製造し、又は輸入することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十一年十月二十八日から施行する。 + ただし、第二十条の二第二項の改正規定、第二十九条の三の改正規定(「第十二条第一項第一号の二」の下に「及び第七号」を加える部分を除く。)、第三十七条第三号の改正規定及び第五十六条の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に開設の許可を受けている薬局の開設者又は一般販売業の許可を受けている者(卸売一般販売業の許可を受けている者であって、法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていないものを除く。)は、平成十一年十月二十八日から十二月二十七日までの間に、通常の営業日及び営業時間を当該薬局又は一般販売業の店舗の所在地の都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業にあっては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)に届け出なければならない。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある前項の規定による改正前の様式(以下次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、前項の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十二条第一項又は法第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一に掲げる医療用具(以下この項において「旧承認不要医療用具」という。)について法第十四条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)又は法第十九条の二第一項の規定による承認(以下この項において「承認」という。)を受けることなく当該医療用具を製造し、又は輸入していた者は、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行後に法第十二条第一項又は法第二十二条第一項の許可を受けて旧承認不要医療用具について承認を受けることなく製造し、又は輸入する者は、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、第五十四条第一項及び第六十条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第十九号の二ただし書に規定する内用剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部生薬、動植物成分及びそれらの製剤の項第三十六号ただし書に規定する咀嚼そしやく剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十三年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項、第十八条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一第八十五号(78)に掲げる医療用具について同法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けることなく製造し、又は輸入していた者は、平成十五年一月三十一日までの間は、引き続き当該医療用具について当該承認を受けることなく製造し、又は輸入することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号(4)、同表劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の四ただし書、同項第五号(3)、同項第五号の四(1)、同項第五号の六(1)、同項第十一号の四(2)、同項第十一号の七(1)、同項第十三号の二(1)、同部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の二十三ただし書及び同項第六十一号の四ただし書に規定する体外診断薬又は同項第百二十一号の五(4)に規定する殺虫剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬又は劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬又は劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の十五ただし書に規定する外用剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、その添付文書又は容器若しくは被包の記載又は表示に関する限り、毒薬とみなす。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の六ただし書に規定するエアゾール剤、同項第七十八号の十五(2)に規定する吸入剤又は同項第八十八号(4)に規定する内用剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、その添付文書又は容器若しくは被包の記載又は表示に関する限り、劇薬とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号の二ただし書、同項第五号の七ただし書、同部有機薬品及びその製剤の項第十九号の二ただし書、同項第六十九号の四ただし書(2)、同項第九十六号の六ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載あるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第八号(2)に規定する注射剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 薬事法第二条第五項に規定する生物由来製品であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、同法第六十八条の三各号又は同法第六十八条の四各号に掲げる事項がその容器又は被包に記載され、又ははり付けられる等により明らかにされているものについては、平成十七年七月三十日までは、引き続き当該事項が記載され、又ははり付けられる等により明らかにされている限り、この省令による改正後の規定に適合する記載がされているものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十三号の三ただし書、同項第九十六号の九ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載あるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の十ただし書に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載あるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (薬事法施行規則第十一条第一項の試験検査機関を指定する省令及び薬事法施行規則第二十四条第三項第三号の講習等を指定する省令の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる省令は、廃止する。 + + + + + 薬事法施行規則第十一条第一項の試験検査機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第五十号) + + + + + + 薬事法施行規則第二十四条第三項第三号の講習等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第五十一号) + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (検討) + 第二条 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行後六月を目途として、この省令による改正後の薬事法施行規則第二十九条の二の二の規定の実施状況を勘案し、同条の厚生労働大臣が定める事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正法第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第十二条又は第二十二条の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者であって、改正法又は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十五号。以下「整備政令」という。)の規定により改正法第二条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)第十二条の許可を受けたものとみなされたものは、改正法第二条の規定の施行の日後、業として、旧許可に係る品目の製造販売を行おうとするときは、同日後遅滞なく新薬事法第十七条第二項に規定する総括製造販売責任者がその業務を行おうとする事務所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 改正法第二条の規定の施行の際現に旧薬事法第十四条第一項(旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認(以下「旧承認」という。)を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けたものとみなされたものは、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十二条の許可を受けたものとみなされたものにあってはこの省令の施行後当該許可についての最初の更新を受けるまでの間に、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十二条の許可を受けたものとみなされないものにあっては当該承認を受けたものとみなされたときから当該新承認に係る品目についての新薬事法第十四条第六項に規定する期間を経過するまでの間に、当該受けたものとみなされた承認に係る品目について第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により新たに申請書に記載すべきこととなった事項を、旧承認を行った者に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 整備政令附則第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 + + + + + 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正後の薬事法(以下「新々薬事法」という。)第二十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める者 + + + + + + 新々薬事法第三十四条第三項に規定する卸売販売業者であって、原薬たる医薬品については、専ら医薬品の製造販売業者若しくは製造業者又は前号に規定する者に対してのみ、業として、販売し、又は授与するもの + + + +
+
+ 第五条 + + + + この省令の施行の際現に旧許可を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十三条若しくは第四十条の二の許可又は第十三条の三の認定を受けたものとみなされるものは、当該者が受けていた旧許可に係る品目及び製造工程に応じ、それぞれ新規則第二十六条若しくは第百八十一条又は第三十六条に規定する区分の許可又は認定を受けたものとみなす。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この省令の施行の際現に旧許可を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十二条、第十三条又は第四十条の二の許可を受けたものとみなされるものについては、新規則第百十四条第一項から第三項までにおいて準用する第三条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第九条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 新規則第百六十八条、第百七十五条第二項及び第百九十四条の規定は、平成十八年三月三十一日まで適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令により劇薬とされたタンニン酸及びそれを含有する製剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十六年八月八日までは、薬事法第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十八条第一項の規定は適用せず、平成十七年一月八日までは、同法第四十四条第二項の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年七月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に、医薬品又は医療用具の製造業者若しくは輸入販売業者又は外国製造承認取得者若しくは国内管理人が知つた事項に係る報告については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、第二百八十四条の表の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正前の薬事法施行規則第百六十二条各号のいずれか又は第百七十五条第一項各号のいずれかに該当していた者は、それぞれこの省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十二条第一項第一号又は第百七十五条第一項第一号に該当する者とみなす。 + + + + + + この省令の施行の日前に医療機器の販売又は賃貸に関する業務に従事した期間は、新規則第百六十二条及び第百七十五条第一項の規定の適用については、薬事法施行規則第百十二条第二項に規定する高度管理医療機器等(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売又は賃貸に関する業務に従事した期間とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に医療機器の販売又は賃貸に関する業務に従事している者であって、この省令の施行後も引き続き当該業務に従事している者についての新規則第百六十二条及び第百七十五条第一項の規定の適用については、当該業務に従事している期間を高度管理医療機器等の販売又は賃貸に関する業務に従事した期間とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の十七(2)に規定する塗布剤及び貼付剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の別表第一第六号(218)ただし書に規定するもののうち、一錠中トリアムシノロンアセトニドとして〇・〇二五mg以上を含有する口くう内貼付剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十八年十一月十九日までは薬事法第二十九条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の八(2)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の六の規定は、平成二十年三月三十一日までの間は、新規則別表第一に掲げる事項のうち、同表第一の項第一号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて、都道府県知事が定める方法により行うことができる。 + + + + + + 新規則第十二条の二第二項第三号の規定にかかわらず、同号の医薬品の安全使用のための業務に関する手順書がこの省令の施行の際整備されていない薬局については、この省令の施行の日から起算して三箇月を経過する日までは、同号の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、様式第十九の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下「医薬品等」という。)を輸出するために製造し、この省令の施行後に当該医薬品等を輸出する製造業者については、この省令による改正後の第二百六十五条第一項第三号の規定は、適用しない。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + (第三十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める期間の特例) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日前に製造販売の承認を受けた医薬品についての薬事法第三十六条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間については、零とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第四十七号の四ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の二十二ただし書に規定する製剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内装を含む。)に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 + ただし、第一条中第百四十一条の改正規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条第一項は改正法施行の日から、それぞれ施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の施行の日前に、薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての第二条による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十九条の五第二項の適用については、第二条の施行の日前に当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。 + この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 + + + + + + 第二条の施行の日から改正法附則第二条の政令で定める日までの間(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る改正法第一条による改正前の法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。以下「旧薬種商」という。)又は改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者(以下「既存配置販売業者」という。)に係る業務についての実務に従事した者にあっては、第二条の施行の日から平成二十七年五月三十一日までの間。以下同じ。)に、改正法附則第二条に規定する既存一般販売業者、改正法附則第五条に規定する既存薬種商、旧薬種商又は既存配置販売業者に係る業務についての実務に従事した者についての新規則第百五十九条の五第二項の適用については、第二条の施行の日から改正法附則第二条の政令で定める日までの間に当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。 + この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 改正法附則第七条第一項の規定による登録は第一条による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の七及び第百五十九条の八の規定により行うものとする。 + この場合において、第一条による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の七第二項第一号中「登録販売者試験に合格したことを証する書類」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を受けていることを証する書類」と、第一条による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の八第一項第三号中「登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは「旧法第二十八条第一項の許可の年月及び同項の許可を受けた店舗の所在地の都道府県名」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項の登録は、この規定の施行前に、第一条による改正後の薬事法施行規則に基づいて行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に存する一般用医薬品(改正法による改正後の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十五条第一号に規定する一般用医薬品をいう。)であって、その容器又は被包に改正法による改正前の薬事法の規定に適合する表示がされているものについては、その外部の容器又は外部の被包にこの省令による改正後の薬事法施行規則第二百九条の二に規定する表示が記載されている場合には、同条に規定する表示が当該医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の六ただし書に規定する製剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条第一号の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第十二号の十七(2)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。 + ただし、第一条中第百五十九条の七の改正規定及び第二百五十四条第二号の改正規定並びに第九条中第三条第二項の改正規定並びに附則第四十一条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に薬事法(以下「法」という。)第四条第一項の許可を受けている者(以下「既存薬局開設者」という。)については、この省令による改正前の薬事法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十二条の二の規定は、平成二十四年五月三十一日までの間は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 既存薬局開設者についての次の表の上欄に掲げるこの省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定の適用については、平成二十四年五月三十一日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第七条第四号 + + + 、住所及び一週間当たりの通常の勤務時間数(以下「週当たり勤務時間数」という。) + + + 及び住所 + + + + + 第七条第五号 + + + 薬剤師又は登録販売者 + + + 薬剤師 + + + + +   + + + 、住所及び週当たり勤務時間数 + + + 及び住所 + + + + + 第七条第八号 + + + 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第二号 + + + 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号。以下「改正省令」という。)による改正前の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条 + + + + + 第十五条の三第二項 + + + 第一類医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第九号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。) + + + 第一類医薬品を陳列している場所 + + + + +   + + + 同号イに規定する陳列設備 + + + 陳列棚その他の設備 + + + + + 第十五条の六第二項第一号 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第十号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第四号に規定する医薬品を通常陳列し、又は交付する場所をいう。 + + + + + 第十五条の八 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第八号 + + + 改正省令による改正前の薬局等構造設備規則(以下「旧構造設備規則」という。)第一条第一項第五号 + + + + + 第十六条第一項第二号 + + + 、住所又は週当たり勤務時間数 + + + 又は住所 + + + + + 第十六条第一項第三号 + + + 薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 + + + 薬剤師の氏名 + + + + + 第十六条第三項第三号 + + + 薬剤師若しくは登録販売者 + + + 薬剤師 + + + + + 第百五十九条の十五第一項第一号 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第十号若しくは第二条第九号に規定する情報を提供するための設備がある場所又は同令第一条第一項第四号若しくは第二条第四号 + + + 旧構造設備規則第一条第一項第四号 + + + + + 第二百十八条の二第一項第一号 + + + 第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、かぎをかけた + + + かぎをかけた + + + + +   + + + 陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。 + + + 陳列設備に陳列すること。 + + + + + 第二百十八条の二第一項第二号 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第十号又は第二条第九号に規定する情報を提供するための設備 + + + 薬剤師又は登録販売者が情報を提供するための設備 + + + + +   + + + 指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し + + + 医薬品を購入し + + + + +   + + + 必要な措置が採られている + + + 必要な措置が採られている場所に陳列する + + +
+
+
+
+
+ 第四条 + + + + 既存薬局開設者のうち、平成二十四年五月三十一日までの間継続して当該許可(その更新に係る法第四条第一項の許可を含む。)により薬局を開設している者(次項において「継続既存薬局開設者」という。)は、同日までに、その薬局の管理者の週当たり勤務時間数(新施行規則第七条第四号に規定する週当たり勤務時間数をいう。次項及び第三項において同じ。)をその薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 継続既存薬局開設者は、平成二十四年五月三十一日までに、その薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の週当たり勤務時間数をその薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項及び前項の届出に係る週当たり勤務時間数に変更があった場合は、その変更後の週当たり勤務時間数をその薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、新施行規則第十五条の十五の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第九十二条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「店舗販売業者」とあるのは「店舗販売業者及び法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)」と、「配置販売業者」とあるのは「配置販売業者、改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者及び改正法の施行の際現に旧法第三十五条の許可を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第十七条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含み、改正法附則第十五条及び第十六条に規定する者を除く。)」とする。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 既存一般販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条に規定する既存一般販売業者をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、旧施行規則第百三十九条から第百四十一条までの規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 既存薬種商(改正法附則第五条に規定する既存薬種商をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、旧施行規則第百四十八条、第百五十三条、第百五十五条及び別表第一の二の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 改正法附則第九条第一項の規定により店舗販売業の許可を受けた者とみなされたものについての次の表の上欄に掲げる医薬品医療機器等法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第百四十七条第二項 + + + 要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画 + + + 要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場所 + + + + + + + + 陳列設備 + + + 陳列棚その他の設備 + + + + + 第百五十八条の十二第一項第一号 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号 + + + 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)による改正前の薬局等構造設備規則(以下「旧構造設備規則」という。)第三条第四号 + + + + + 第百五十九条の十五第一項第一号 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号 + + + 旧構造設備規則第三条第四号 + + + + + 第二百十八条の三第一号 + + + 要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備 + + + 鍵をかけた陳列棚 + + + + + + + + 陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。 + + + 設備に陳列すること。 + + + + + 第二百十八条の四第一項第一号 + + + 第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備 + + + 鍵をかけた陳列棚 + + + + + + + + 陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。 + + + 設備に陳列すること。 + + + + + 第二百十八条の四第一項第二号 + + + 薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号又は第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備 + + + 薬剤師又は登録販売者が情報を提供するための設備 + + + + + + + + 陳列設備 + + + 陳列棚その他の設備 + + + + + + + + 指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し + + + 医薬品を購入し + + + + + + + + 必要な措置が採られている + + + 必要な措置が採られている場所に陳列する + + +
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+ 第十条 + + + + 既存一般販売業者は、この省令の施行後直ちに、店舗管理者の氏名及び住所をその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に届け出なければならない。 + ただし、当該既存一般販売業者の管理者(改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十七条において準用する旧法第七条の管理者をいう。)を店舗管理者とする場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 既存薬種商等(既存薬種商及び法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る旧法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、この省令の施行後直ちに、店舗管理者の氏名及び住所をその店舗の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + ただし、当該既存薬種商等であって、改正法附則第七条の規定により改正法第一条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第三十六条の四第一項に規定する試験に合格した者とみなされたもののうち、同条第二項の登録を受けたもの(以下「みなし合格登録販売者」という。)を店舗管理者とする場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 既存配置販売業者(改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)については、旧施行規則第百五十二条、第百五十三条及び第百五十六条から第百五十九条までの規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧施行規則第百五十三条において準用する第二条に規定する許可証については、様式第七十七中「配置販売業の許可を受けた者」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律附則第十条に規定する既存配置販売業者」とする。 + + + + + + 前項後段の規定にかかわらず、この省令の施行後既存配置販売業者に係る当該許可についての最初の更新を受けるまでの間、旧施行規則第百五十三条において準用する第二条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 改正法附則第十一条第一項の規定により配置販売業の許可を受けた者とみなされたものについての医薬品医療機器等法施行規則の規定の適用については、第百四十九条の二第一項第二号中「登録販売者(第十五条第二項本文に規定する登録販売者を除く。)」とあるのは「既存配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)の配置員」と、同条第二項柱書き、第百四十九条の五第四項第四号、第百四十九条の七、第百四十九条の十三第一項、第百四十九条の十四及び第百五十九条の十四第二項中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、第百四十九条の二第二項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「期間」とあるのは「期間又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する既存配置販売業において配置員として業務に従事した期間」と、第百四十九条の六第一項中「、登録販売者又は一般従事者(その区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。第百四十九条の十二第一項において同じ。)」とあるのは「又は既存配置販売業者の配置員」と、第百五十九条の十八中「同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」とあるのは「同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「同項第三号」とあるのは、「「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、同項第三号」と、「同条第二項中」とあるのは「同項第七号中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、同条第二項中」と、「同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」とあるのは「同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「第二号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」とあるのは「第二号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同号中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「配置した当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置した当該一般用医薬品を使用する者」と、同項第六号中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、別表第一の四中「第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「登録販売者に」とあるのは「既存配置販売業者の配置員に」とし、第百四十九条の六第二項及び第三項並びに第百四十九条の十二の規定は適用しない。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 改正法附則第十三条第一項の規定による許可については、旧施行規則第百四十九条の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 改正法附則第十三条第一項の規定による許可を受けた者については、附則第十二条第一項及び前条の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 既存配置販売業者は、この省令の施行後直ちに、区域管理者の氏名及び住所をその配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事に届け出なければならない。 + ただし、既存配置販売業者であって、旧法第三十条第二項第二号に規定する配置販売の業務を行うにつき必要な知識経験を有する者を区域管理者とする場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 特例許可旧卸売一般販売業者(薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第五条に規定する特例許可旧卸売一般販売業者をいう。)については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、旧施行規則第百三十九条(第八号ロに係る部分に限る。)及び第百四十三条から第百四十五条までの規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 改正法附則第四条の規定により新法第三十四条第一項の許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし卸売販売業者」という。)は、この省令の施行後直ちに、営業所管理者の氏名及び住所をその営業所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 + ただし、当該みなし卸売販売業者の管理者(旧法第二十七条において準用する旧法第七条の管理者をいう。)を営業所管理者とする場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + みなし卸売販売業者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、新施行規則第百五十五条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + みなし卸売販売業者については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、医薬品医療機器等法施行規則第百五十五条において準用する第二条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。 + + +
+
+ 第二十条 + + + + みなし合格登録販売者は、新施行規則第百五十四条の規定にかかわらず、第二類医薬品又は第三類医薬品のみを販売する卸売販売業の営業所管理者になることができる。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 医薬品医療機器等法施行規則第百五十八条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「店舗販売業者」とあるのは「店舗販売業者及び法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)」と、「配置販売業者」とあるのは「配置販売業者、改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者及び改正法の施行の際現に旧法第三十五条の許可を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第十七条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含み、改正法附則第十五条及び第十六条に規定する者を除く。)」とする。 + + +
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+ 第二十二条 + + + + この省令の施行の際現に存する医薬品又は医薬部外品であって、その容器又は被包に旧法及び旧施行規則の規定に適合する表示がされているものについては、その外部の容器又は外部の被包に新施行規則第二百十条第四号及び第五号並びに第二百十九条の二第一項に規定する文字及び数字が記載されている場合には、これらの文字及び数字が当該医薬品又は医薬部外品の直接の容器又は直接の被包に記載されているものとみなす。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 薬局開設者が、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者に対して郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号)の施行の日の前日までの間は、新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品(次条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下この号及び次号において同じ。)、第二類医薬品又は第三類医薬品」と、同項第二号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。 + + + + + + 店舗販売業者が、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者に対して郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第百四十二条において準用する新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「第三類医薬品」とあるのは、「第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。 + + + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、前二項の規定により医薬品を販売し、又は授与したときは、遅滞なく、その販売又は授与の相手方の氏名、住所、連絡先及び当該医薬品の名称その他必要な事項を記載した記録を作成し、その作成の日から三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 薬局開設者が、前条第一項の規定により薬局製造販売医薬品の郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第十五条の五の規定は、適用しない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、新施行規則第十五条の六第二項の規定の適用については、同項第一号中「当該薬局内の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次条、第十五条の十三及び第十五条の十四において同じ。)において、対面で」とあるのは、「電話その他の方法により」とし、同項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第二十五条 + + + + 薬局開設者に、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者であって、その薬局において薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとするもの又はその薬局において薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けたものから相談があった場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第十五条の七第二項の規定の適用については、同項第一号中「当該薬局内の情報提供を行う場所において、対面で」とあるのは、「電話その他の方法により」とする。 + + +
+
+ 第二十六条 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者が、附則第二十三条第一項又は第二項の規定により第二類医薬品の郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第百五十九条の十四第二項の規定の適用については、同項ただし書中「第三類医薬品」とあるのは「第二類医薬品又は第三類医薬品」とし、新施行規則第百五十九条の十六の規定の適用については、同条第一号中「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、対面で」とあるのは「電話その他の方法により」とする。 + + +
+
+ 第二十七条 + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者に、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者であって、その薬局若しくは店舗において第二類医薬品若しくは第三類医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとするもの又はその薬局若しくは店舗において第二類医薬品若しくは第三類医薬品を購入し、若しくは譲り受けたもの若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた第二類医薬品若しくは第三類医薬品を使用するものから相談があった場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、第百五十九条の十七の規定の適用については、同条第二号中「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に対面で」とあるのは、「医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に電話その他の方法により」とする。 + + +
+
+ 第二十八条 + + + + 既存薬局開設者が、この省令の施行前に当該既存薬局開設者から購入し、若しくは譲り受けた薬局製造販売医薬品若しくは第二類医薬品をこの省令の施行の際現に継続して使用していると認められる者に対して、又は薬局開設者が、法第三十六条の三の規定に基づき厚生労働大臣が第三類医薬品を第二類医薬品に指定を変更する前に当該薬局開設者から購入し、若しくは譲り受けた当該医薬品を当該指定の変更の際現に継続して使用していると認められる者に対して、当該医薬品と同一の医薬品の郵便等販売を行う場合(当該医薬品が薬局製造販売医薬品である場合にあっては当該薬局の薬剤師が電話その他の方法により当該医薬品を購入し、又は譲り受ける者から新施行規則第十五条の六第一項の規定による情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、同項の規定による情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限り、当該医薬品が第二類医薬品である場合にあっては当該薬局の薬剤師又は登録販売者が電話その他の方法により当該医薬品を購入し、又は譲り受ける者から新法第三十六条の六第二項の規定による情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、同項の規定による情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限る。)においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品(次条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下この号及び次号において同じ。)、第二類医薬品又は第三類医薬品」と、同項第二号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。 + + + + + + 既存一般販売業者若しくは既存薬種商等(店舗販売業の許可を受けた者を含む。以下同じ。)が、この省令の施行前に当該既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた第二類医薬品をこの省令の施行の際現に継続して使用していると認められる者に対して、又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等が、法第三十六条の三の規定に基づき厚生労働大臣が第三類医薬品を第二類医薬品に指定を変更する前に当該既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた当該医薬品を当該指定の変更の際現に継続して使用していると認められる者に対して、当該医薬品と同一の医薬品の郵便等販売を行う場合(当該店舗の薬剤師又は登録販売者が電話その他の方法により当該医薬品を購入し、又は譲り受ける者から新法第三十六条の六第二項の規定による情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、同項の規定による情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限る。)においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第百四十二条において準用する新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「第三類医薬品」とあるのは、「第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。 + + + + + + 既存薬局開設者若しくは薬局開設者又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等は、前二項の規定により医薬品を販売し、又は授与したときは、遅滞なく、その販売又は授与の相手方の氏名、住所、連絡先及び当該医薬品の名称その他必要な事項を記載した記録を作成し、その作成の日から三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ 第二十九条 + + + + 既存薬局開設者が、前条第一項の規定により薬局製造販売医薬品の郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第十五条の五及び第十五条の六の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第三十条 + + + + 既存薬局開設者若しくは薬局開設者又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等が、附則第二十八条第一項又は第二項の規定により第二類医薬品の郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第百五十九条の十四第二項の規定の適用については、同項ただし書中「第三類医薬品」とあるのは「第二類医薬品又は第三類医薬品」とし、新施行規則第百五十九条の十六の規定は、適用しない。 + + +
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+ 第三十一条 + + + + 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、様式第一の二中「4 販売方法の概要欄には、カタログ及びインターネツト等の広告方法、郵送及び直接配送等の輸送方法等を記載すること。また、広告方法としてインターネツトを用いる場合は、ホームページアドレスを記載すること。」とあるのは、「/4 販売方法の概要欄には、カタログ及びインターネツト等の広告方法、郵送及び直接配送等の輸送方法等を記載すること。また、広告方法としてインターネツトを用いる場合は、ホームページアドレスを記載すること。/5 次の(1)に掲げる場合には、備考欄に「離島居住者への薬局製造販売医薬品販売(第二類医薬品を販売する場合にあつては、「第二類医薬品販売」)」と記載し、併せて離島の名称を記載すること。(2)に掲げる場合には、備考欄に「継続使用者への薬局製造販売医薬品販売(第二類医薬品を販売する場合にあつては、「第二類医薬品販売」)」と記載すること。/ (1) 薬局及び店舗が存しない離島に居住する者に薬局製造販売医薬品又は第二類医薬品の郵便等販売を行う場合/ (2) 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号。以下「改正省令」という。)の施行前に既存薬局開設者若しくは既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた薬局製造販売医薬品若しくは第二類医薬品を改正省令の施行の際現に継続使用していると認められる者に対して、又は法第36条の3の規定に基づき厚生労働大臣が第三類医薬品を第二類医薬品に指定を変更する前に薬局開設者若しくは既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた当該医薬品を当該指定の変更の際現に継続使用していると認められる者に対して、当該医薬品と同一の医薬品の郵便等販売を行う場合(当該薬局又は店舗の薬剤師又は登録販売者(薬局製造販売医薬品にあつては、当該薬局の薬剤師)が電話その他の方法により当該医薬品の販売又は授与の相手方から情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限る。)/」と読み替えて適用するものとする。 + + +
+
+ 第三十九条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第四十条 + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ (施行のために必要な準備等) + 第四十一条 + + + + 附則第十条、第十一条、第十五条、第十七条及び次条の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 既存薬局開設者、既存一般販売業者又は既存薬種商等であって、この省令の施行の際現に郵便等販売(新施行規則第一条第二項第七号(新施行規則第百三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する郵便等販売をいう。)を行っているものは、この省令の施行後直ちに、新施行規則様式第一の二による届書をその薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(既存一般販売業者にあっては、その店舗の所在地が地域保健法第五条第一項の政令で定める市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に提出しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年十一月四日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の二十(3)に規定する貼付剤、同項第七十一号の三(2)に規定する錠剤、同号(3)に規定する細粒剤又は同号(4)に規定する内用液剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正前の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第二十六号の二十三に規定する外用剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十条の二第二項の規定により計画の届出がされた治験に係る薬事法施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に行われたこの省令による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百九十七条の規定による申請(指定製剤(この省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第百九十七条第二項第一号に規定する指定製剤をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る検定については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に、国立感染症研究所が、指定製剤に該当する品目について、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条の承認を取得している製造販売業者(次条において「指定製剤既承認製造販売業者」という。)との協議を経て作成している製品の製造及び試験の記録等の要約を記載するための様式(新規則第百九十七条の二各号に掲げる事項を記載することができるものに限る。)は、新規則第百九十七条の三の規定により作成された製造・試験記録等要約書の様式とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 指定製剤既承認製造販売業者は、この省令の施行後、遅滞なく、新規則第百九十七条の四第一項の申請を行わなければならない。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + + + 前条に該当する場合 + + + + + + 当該品目について当分の間製造販売を行う予定がないことその他特別の事情がある場合 + + + + + + + 前項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の場合においては、指定製剤既承認製造販売業者は、当該品目について新規則第百九十七条第一項の規定による検定の申請を行うまでの間に、新規則第百九十七条の四第一項の申請を行わなければならない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 前二条の規定は、指定製剤に該当する品目について法第十九条の二の承認を取得している同条第四項に規定する外国特例承認取得者について準用する。 + この場合において、附則第三条中「第十四条の承認を取得している製造販売業者(次条において「指定製剤既承認製造販売業者」という。)」とあるのは「第十九条の二の承認を取得している同条第四項に規定する外国特例承認取得者の選任する製造販売業者(次条において「指定製剤既承認選任製造販売業者」という。)」と、前条中「指定製剤既承認製造販売業者」とあるのは「指定製剤既承認選任製造販売業者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (薬事法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の薬事法施行規則の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、同条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下この項において「新薬事法施行規則」という。)の相当規定により地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新薬事法施行規則の規定を適用する。 + + + + + + 第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第五条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条(薬事法施行規則様式第七十七の改正規定に限る。)及び次条については、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条(薬事法施行規則様式第七十七の改正規定に限る。)の規定の施行の際現に交付されている同条の規定による改正前の薬事法施行規則様式第七十七による許可証は、同条の規定による改正後の薬事法施行規則様式第七十七によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第五十四号(1)に規定するジメチルジクロロビニルホスフエイトをプラスチック板に吸着させた殺虫剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に治験実施計画書(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「基準省令」という。)第七条第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。以下同じ。)が作成された治験についての治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)に係る報告(薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の報告をいう。以下同じ。)については、平成二十六年六月三十日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項の治験依頼者が平成二十六年六月三十日までの間に報告を行う場合において、当該報告については、当該治験依頼者の選択により、第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新薬事法施行規則」という。)第二百七十三条第三項本文の規定の適用を受けることができる。 + + + + + + 新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定は、第一項の治験依頼者に係る報告については、平成二十六年七月一日から適用する。 + + + + + + 新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定は、この省令の施行後に治験実施計画書が作成された治験についての治験依頼者又は治験実施者(新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定による自ら治験を実施した者をいう。以下同じ。)に係る報告については、平成二十六年七月一日から適用する。 + + + + + + 前項の治験依頼者又は治験実施者に係る報告であって、平成二十六年六月三十日までの間に行われるものについては、第一条の規定による改正前の薬事法施行規則第二百七十三条第三項の報告とみなして、同項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項の報告については、同項の治験依頼者又は治験実施者の選択により、新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定の適用を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二条第二十項、第二十八条、第五十条第二項、第六十条第一項、第六十三条第二項、第六十八条及び第七十六条の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第三項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前に実施された又はこの省令の施行の際現に実施されている医療機器の臨床試験については、第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新薬事法施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「新基準省令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に治験実施計画書(医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七条第一項から第三項まで又は第十八条第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。)又は製造販売後臨床試験実施計画書(第二条の規定による改正前の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条において準用する同令第七条第一項から第三項まで(同項第一号を除く。)の規定に適合するものに限る。)が作成された医療機器の臨床試験(前条に該当するものを除く。)については、新薬事法施行規則又は新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項中第五号の十二ただし書及び第九十六号(21)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に改正前の薬事法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十三条第三項の期間が既に満了している医薬品に係る報告(改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第六十三条第三項の規定により行う同条第二項の報告をいう。)については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の日前に旧規則第六十三条第三項の期間が既に満了している医薬品(薬事法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品及び同項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品をいう。)に係る報告(新規則第二百五十三条第一項第三号イの規定により行う同項の報告をいう。)については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第八号の二十ただし書に規定する注射剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式(旧様式第九十六を除く。)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。 + ただし、第百九十七条第二項及び第二百条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第三十条第一項又は第三十四条第一項の許可の申請であって、この省令の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に旧法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの項の許可を受けた者を含む。以下同じ。)は、この省令の施行の際現にその薬局又は店舗において要指導医薬品を販売し、又は授与している場合には、施行日から起算して三十日を経過する日までに、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(その薬局又は店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同じ。)にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の際現に特定販売(この省令第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第四号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)を行っている場合には、この省令の施行後直ちに、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事に、新規則第一条第四項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項又は新規則第百三十九条第四項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 + + +
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+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に旧法第四条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第五による申請書に、改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下「新法」という。)第四条第三項第四号イに掲げる書類及び新規則第一条第二項第三号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売を行う場合にあっては、同条第四項第二号に掲げる事項及び主たるホームページの構成の概要を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第七十八による申請書に、新法第二十六条第三項第四号に掲げる書類及び新規則第一条第二項第三号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売を行う場合にあっては、新規則第百三十九条第四項第二号に掲げる事項及び主たるホームページの構成の概要を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧法第三十条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第七十八による申請書に、新規則第百四十八条第二項第八号に掲げる書類並びに相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧法第三十四条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第七十八による申請書に、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を記載した書類を添付しなければならない。 + + +
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+ 第五条 + + + + 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、この省令の施行後この省令の施行の際現に旧法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者に係る当該許可についての最初の更新をするまでの間、新規則第七条(新規則第百四十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する台帳に、当該者に係る新規則第七条第五号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(特定販売を行う際に使用する通信手段及び主たるホームページアドレスを除く。)を記載することを要しない。 + + + + + + 都道府県知事は、この省令の施行後この省令の施行の際現に旧法第三十条第一項又は第三十四条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの項の許可を受けた者を含む。)に係る当該許可についての最初の更新をするまでの間、新規則第百四十九条又は第百五十五条において準用する新規則第七条に規定する台帳に、当該者に係る同条第五号及び第十一号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 店舗販売業者は、新規則第百四十条第一項第一号の規定にかかわらず、平成二十九年六月十一日までの間は、要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として三年以上業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができる。 + + + + + + 店舗販売業者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号の規定にかかわらず、平成二十九年六月十二日から当分の間は、要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、過去五年間のうち次の各号に掲げる期間が通算して三年以上である登録販売者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができる。 + + + + + 要指導医薬品を販売し、若しくは授与する薬局又は薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業において登録販売者として業務に従事した期間 + + + + + + 要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者であった期間 + + + + + + + 要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗販売業者は、当該店舗の店舗管理者が薬剤師でない場合には、店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置かなければならない。 + + + + + + 前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し必要な意見を書面により述べなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者及び店舗管理者は、第三項の規定により店舗管理者を補佐する者を置いたときは、前項の規定により述べられた店舗管理者を補佐する者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。 + + + + + + 薬局開設者は、その薬局において第二項第一号に規定する登録販売者としての業務に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 店舗販売業者は、その店舗において第二項第一号に規定する登録販売者としての業務に従事した者又は同項第二号に規定する店舗管理者であった者から、過去五年間においてその業務に従事したこと又はその店舗の店舗管理者であったことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。 + + + + + + 前二項の場合において、薬局開設者又は店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。 + + + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者は、第六項又は第七項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 薬事法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る同法第一条による改正前の薬事法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。以下「旧薬種商」という。)は、この省令の施行の際現にその店舗において要指導医薬品を販売し、又は授与している場合には、施行日から起算して三十日を経過する日までに、その店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + 旧薬種商は、この省令の施行の際現に特定販売を行っている場合には、この省令の施行後直ちに、その店舗の所在地の都道府県知事に、新規則第百三十九条第四項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 + + + + + + 旧薬種商は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(以下「平成二十一年改正前規則」という。)様式第七十八による申請書に、新法第二十六条第三項第四号に掲げる書類及び新規則第一条第二項第三号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売を行う場合にあっては、新規則第百三十九条第四項第二号に掲げる事項及び主たるホームページの構成の概要を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + + 旧薬種商は、新規則第百五十九条の十九第一項第六号に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、その店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + 旧薬種商は、新規則第百五十九条の二十第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による届出は、平成二十一年改正前規則様式第六による届書を提出することによって行うものとする。 + + + + + + 当該店舗において新たに特定販売を行おうとする場合にあっては、前項の届書に、新規則第百三十九条第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 + + + + + + 施行日から起算して三十日を経過する日までの間に生じた第五項に規定する事項に係る同項の規定の適用については、同項中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「あらかじめ」とあるのは「三十日以内に」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ (薬事法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第十二条第一項又は第十三条第一項の許可(以下この条において「旧許可」という。)を受けている者(改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定の許可を受けた者を含む。)であって、改正法附則第二条、第四条、第二十七条又は第二十八条の規定により改正法第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可又は第二十三条の二の三第一項の登録を受けたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第百十四条の八十五第一項若しくは第二項又は第百三十七条の七十八第一項において準用する医薬品医療機器等法施行規則第三条に規定する許可証又は登録証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + プログラム医療機器(医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)のみを製造販売する製造販売業者の医療機器等総括製造販売責任者についての医薬品医療機器等法施行規則第百十四条の四十九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成三十二年十一月二十四日までの間は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習(以下「プログラム医療機器特別講習」という。)を修了した者を、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者とみなす。 + + + + + + プログラム医療機器のみを製造する製造所の医療機器責任技術者についての医薬品医療機器等法施行規則第百十四条の五十三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成三十二年十一月二十四日までの間は、プログラム医療機器特別講習を修了した者を、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者とみなす。 + + + + + + 第一項の登録については、第三十六条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一章及び別表一の項の規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「医療機器等総括製造販売責任者講習等」とあるのは「プログラム医療機器特別講習」と、第一条第一項中「規則第百十四条の四十九第一項第三号及び第百十四条の五十三第一項第三号に規定する講習、第百六十二条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに第百七十五条第一項(第四号から第七号までを除く。)に規定する基礎講習、第百八十八条第一号イに規定する基礎講習及び専門講習並びに同条第二号イに規定する基礎講習」とあるのは「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十七号)附則第三条一項に規定するプログラム医療機器特別講習」と、別表一の項中「規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習」とあるのは「プログラム医療機器特別講習」と、「製造販売業に」とあるのは「製造販売業及び製造業に」と、「のうち医療機器」とあるのは「のうちプログラム医療機器」と、「製造販売業者」とあるのは「製造販売業者及び製造業者」と読み替えるものとする。 + + + + + + プログラム医療機器特別講習を行おうとする者は、この省令の施行前においても、第一項及び前項の規定の例により登録を受けることができる。 + この場合において、第一項及び前項の規定の例により登録を受けた者は、第一項に規定する登録を受けた者とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 改正法の施行の際現に旧薬事法第十四条又は第十九条の二の承認を受けている者(改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定の承認を受けた者を含む。)であって、改正法附則第三十条又は第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものは、この省令の施行後最初の医薬品医療機器等法第二十三条の二十第二項の再生医療等製品の製造販売業の許可の更新を受けるまでの間又はその選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が当該許可の更新を受けるまでの間に、医薬品医療機器等法施行規則の規定により新たに医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認の申請書に記載すべきこととなった事項を、厚生労働大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 厚生労働大臣が医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認のための審査を行わせることとしたときは、前項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。 + + + + + + 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該届出の状況を厚生労働大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知については、医薬品医療機器等法施行規則第百三十七条の三十七第三項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この省令の施行の際現に改正法附則第二十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の許可を受けたものとみなされた製造販売業者の総括製造販売責任者である者については、当分の間、引き続き当該製造販売業者の再生医療等製品総括製造販売責任者となることができる。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この省令の施行の日前に高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器(以下この条において「高度管理医療機器等」という。)又は特定管理医療機器の賃貸に関する業務に従事した期間は、医薬品医療機器等法施行規則第百六十二条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百七十五条第一項各号列記以外の部分、同項第一号若しくは第二号に規定する高度管理医療機器等又は特定管理医療機器の販売等に関する業務に従事した期間とみなす。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際現に機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けている医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者による当該医薬品の機械器具等に係る部分の不具合の報告については、平成二十八年十一月二十四日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第八条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、附則第四条及び第五条の規定については、平成二十九年六月十二日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の八第一項の試験に合格した登録販売者(以下「旧試験合格登録販売者」という。)については、施行日から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号。次項及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者とみなして、新規則の規定を適用する。 + + + + + + 旧試験合格登録販売者に係る新規則第十五条の九、第百四十条第二項、第百四十七条の十、第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の十三の規定の適用については、施行日から改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に行われる法第三十六条の八第一項の試験に合格した者(平成二十七年八月一日において過去五年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間が通算して一年以上である者に限る。)に係る新規則第十五条第二項の規定の適用については、平成二十八年七月三十一日までの間は、同項中「二年」とあるのは「一年」とする。 + + + + + + 法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る同法第一条による改正前の法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。以下「旧薬種商」という。)の店舗において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。次項において同じ。)に従事した期間については、新規則第十五条第二項に規定する期間に通算することができる。 + + + + + + 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する旧薬種商の店舗において登録販売者として業務に従事した期間については、新規則第百四十条第二項又は第百四十九条の二第二項に規定する期間に通算することができる。 + + + + + + 薬事法の一部を改正する法律附則第十条に規定する既存配置販売業者(以下この項において「既存配置販売業者」という。)において、既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間については、新規則第十五条第二項に規定する期間に通算することができる。 + + + + + + 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第八号)附則第六条第一項又は第二項の規定により要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者であった登録販売者に係る新規則第百四十条第二項第二号及び第百四十九条の二第二項第二号の規定の適用については、これらの規定中「第一類医薬品を販売」とあるのは「要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売」とする。 + + +
+
+ (薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 旧試験合格登録販売者に係る前条の規定による改正後の薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第六条の規定の適用については、施行日から改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月十七日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月十六日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第九十四条第一項、第九十五条第一項、第百十四条の五十六第一項、第百十四条の五十七第一項、第百三十七条の五十六第一項又は第百三十七条の五十七第一項の届出をした製造販売業者及び製造業者は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日(当該製造販売業者又は製造業者が、旧規則第九十四条第二項、第九十五条第二項、第百十四条の五十六第二項、第百十四条の五十七第二項、第百三十七条の五十六第二項又は第百三十七条の五十七第二項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、その変更が生じた日)までは、当該届出に係る品目について、それぞれこの省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十四条、第九十五条、第百十四条の五十六、第百十四条の五十七、第百三十七条の五十六又は第百三十七条の五十七の手続を行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に健康サポート薬局又はこれに類似する名称の表示をする薬局は、この省令の施行の日から起算して一年間は、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の十一の規定にかかわらず、なお従前の表示をすることができる。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + ただし、次項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。 + + + + (調整規定) + + + 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、前項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十一条の四第一項の改正規定及び別表第一の第一の三(6)を同三(7)とし、同三(3)から(5)までを同三(4)から(6)までとし、同三(2)の次に同三(3)を加える改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。 + ただし、第十四条第一項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定、第百五十八条の四第一項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定及び第二百八十八条の次に一条を加える改正規定(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、同年七月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の第二に掲げる事項に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八条の二第一項又は第二項の規定に基づく報告の体制が整備されていないと都道府県知事が認める当該都道府県にその所在地がある薬局の開設者については、平成三十一年十二月三十一日までの間は、新規則別表第一の第二の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条の規定によりされた申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の取扱いに関しては、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十八条第一項、第百九十九条第二項及び第三項、第二百一条第二項並びに様式第九十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十八条の二の二の規定に基づく輸入の確認の申請に係る様式は、この省令による改正後の様式第九十七の三にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、厚生労働省医薬・生活衛生局長が別に定める様式によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十条の三第六項の規定による専門性の認定を行う団体からの同項各号に掲げる基準に適合することについての届出の受理を行うことができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新規則別表第一に掲げる事項に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八条の二第一項又は第二項の規定に基づく報告の体制が整備されていないと都道府県知事が認める当該都道府県にその所在地がある薬局の開設者については、令和四年九月三十日までの間は、この省令による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第一の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ (保管のみを行う製造所の登録に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正法附則第二条第一項の申出は、同法第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品又は化粧品について同条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「旧医薬品医療機器等法」という。)第十三条第一項の許可を受けている者が、当該許可をした都道府県知事に対し、様式第一による申書を提出することにより行うものとする。 + + + + + + 改正法附則第二条第二項の申出は、同法第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品又は化粧品について旧医薬品医療機器等法第十三条の三第一項の認定を受けている者が、厚生労働大臣に対し、様式第二による申書を提出することにより行うものとする。 + + +
+
+ (医薬品等総括製造販売責任者の基準に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に置かれている医薬品等総括製造販売責任者については、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第八十五条第二号の規定はこの省令の施行後三年間は適用しない。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+ + 様式第一 + (附則第二条関係) + + + + + + 様式第二 + (附則第二条関係) + + + + +
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条第二項に規定する従事期間(以下単に「従事期間」という。)が通算して五年以上であり、かつ、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第十二号、第二条第一項第六号又は第三条第一項第五号に規定する研修を通算して五年以上受講した登録販売者については、当分の間、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条第二項ただし書に規定する登録販売者とみなす。 + + + + + + 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条に規定する既存一般販売業者の店舗において一般従事者(その店舗において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。次項において同じ。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。次項において同じ。)に従事した期間については、従事期間に通算することができる。 + + + + + + 改正法附則第五条に規定する既存薬種商の店舗において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務に従事した期間については、従事期間に通算することができる。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第百三十二号の二ただし書に規定する製剤であって、公布の日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の改正の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の別表第三劇薬の部無機薬品及びその製剤の項第十号(6)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、これに添付する文書、その体外診断薬又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の記載のあるものについては、これらの記載に関する限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 医薬品の製造販売業者、医療機器の製造販売業者又は再生医療等製品の製造販売業者が、この省令による改正前の臨床研究法施行規則第二条第三号から第五号までに掲げる製造販売後調査等(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項第三号、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項第三号及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項第三号に掲げるものに限る。)を実施する場合は、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十三条第二号及び第三号、第百十四条の五十四の二第二号及び第三号並びに第百三十七条の五十五の二第二号及び第三号の規定は、令和五年九月三十日までは、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第八十八号(4)に規定する内用剤であって、令和五年九月三十日以前に現に存し、かつ、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の記載があるものについては、これらの記載に関する限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年一月五日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に行われた医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八条の二第一項又は第二項の規定による報告に対するこの省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (検定等の申請に係る経過措置) + 第二条 + + + + 国立健康危機管理研究機構(以下この条において「機構」という。)の成立の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条の規定により国立感染症研究所に対してされている医薬品の検定の申請であって、この省令の施行の際、検定をし、かつ、これに合格させるかどうかの処分がなされていないものは、機構の成立後は、同条の規定により機構に対しされている申請とみなす。 + + + + + + 機構の成立の日前に第五条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「旧医薬品医療機器等法施行規則」という。)第百九十七条の四第一項若しくは第三項又は第百九十七条の五第一項若しくは第三項の規定により国立感染症研究所に対してされている申請であって、この省令の施行の際に旧医薬品医療機器等法施行規則第百九十七条の十の規定による通知がなされていないものは、機構の成立後は、旧医薬品医療機器等法施行規則第百九十七条の四第一項若しくは第三項又は第百九十七条の五第一項若しくは第三項の規定により機構に対しされている申請とみなす。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 様式第一 + (第一条関係) + + + + + + 様式第二 + (第二条関係) + + + + + + 様式第三 + (第四条、第二十一条、第二十八条、第三十四条の五、第五十三の六、第百十四条の四、第百十四条の十一、第百十四条の三十五、第百二十三条、第百三十七条の四、第百三十七条の十一、第百三十七条の三十四の六、第百八十三条関係) + + + + + + 様式第四 + (第五条、第二十二条、第二十九条、第三十四条の六、第五十三条の七、第百十四条の五、第百十四条の十二、第百十四条の三十六、第百二十四条、第百三十七条の五、第百三十七条の十二、第百三十七条の三十四の七、第百八十四条関係) + + + + + + 様式第五 + (第六条関係) + + + + + + 様式第五の二 + (第十条の二関係) + + + + + + 様式第五の三 + (第十条の三関係) + + + + + + 様式第五の四(一) + (第十条の四関係) + + + + + + 様式第五の四(二) + (第十条の四関係) + + + + + + 様式第五の五(一) + (第十条の九関係) + + + + + + 様式第五の五(二) + (第十条の九関係) + + + + + + 様式第六 + (第十六条、第十六条の二、第十六条の三、第九十九条、第百条、第百十四条の六十九、第百十四条の七十、第百二十七条、第百三十七条の六十五、第百三十七条の六十六、第百七十四条、第百七十六条、第百九十五条、第二百六十五条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三関係) + + + + + + 様式第七 + (第十七条関係) + + + + + + 様式第八 + (第十条の八、第十八条、第百三十二条、第百五十九条の二十三、第百七十七条、第百九十六条の十三関係) + + + + + + 様式第九 + (第十九条、第百十四条の二、第百三十七条の二関係) + + + + + + 様式第十(一) + (第二十条、第百十四条の三関係) + + + + + + 様式第十(二) + (第二十条、第百十四条の三、第百三十七条の三関係) + + + + + + 様式第十一 + (第二十三条、第百十四条の六、第百三十七条の六関係) + + + + + + 様式第十二 + (第二十六条、第百三十七条の九関係) + + + + + + 様式第十三 + (第二十七条、第百三十七条の十関係) + + + + + + 様式第十四 + (第三十条、第百三十七条の十三関係) + + + + + + 様式第十五 + (第三十一条、第百三十七条の十四関係) + + + + + + 様式第十六(一) + (第三十三条、第百三十七条の十六関係) + + + + + + 様式第十六(二) + (第三十三条、第百三十七条の十六関係) + + + + + + 様式第十七 + (第三十四条、第百三十七条の十七関係) + + + + + + 様式第十七の二 + (第三十四条の三関係) + + + + + + 様式第十七の三 + (第三十四条の四関係) + + + + + + 様式第十七の四 + (第三十四条の七関係) + + + + + + 様式第十八 + (第三十六条、第百三十七条の十九関係) + + + + + + 様式第十九 + (第三十七条、第百三十七条の二十関係) + + + + + + 様式第二十 + (第三十七条、第百三十七条の二十関係) + + + + + + 様式第二十一 + (第三十七条、第百三十七条の二十関係) + + + + + + 様式第二十一の二 + (第三十七条の二関係) + + + + + + 様式第二十一の三 + (第三十七条の三関係) + + + + + + 様式第二十一の四 + (第三十七条の三関係) + + + + + + 様式第二十二 + (第三十八条関係) + + + + + + 様式第二十二の二 + (第四十五条の四、第百十四条の二十二の四関係) + + + + + + 様式第二十三 + (第四十六条関係) + + + + + + 様式第二十四 + (第四十八条関係) + + + + + + 様式第二十五 + (第五十条関係) + + + + + + 様式第二十六 + (第五十一条、第五十五条、第二百六十三条関係) + + + + + + 様式第二十六の二 + (第五十三条の二関係) + + + + + + 様式第二十六の三 + (第五十三条の三、第五十五条関係) + + + + + + 様式第二十六の四 + (第五十三条の五関係) + + + + + + 様式第二十七 + (第五十四条関係) + + + + + + 様式第二十七の二 + (第五十四条、第百十四条の三十七関係) + + + + + + 様式第二十八 + (第五十五条関係) + + + + + + 様式第二十九 + (第五十五条、第百十四条の三十八、第百三十七条の三十七関係) + + + + + + 様式第三十 + (第五十六条関係) + + + + + + 様式第三十一 + (第六十二条関係) + + + + + + 様式第三十二 + (第六十三条関係) + + + + + + 様式第三十三 + (第六十四条関係) + + + + + + 様式第三十四 + (第六十五条関係) + + + + + + 様式第三十五 + (第六十六条関係) + + + + + + 様式第三十六 + (第六十七条関係) + + + + + + 様式第三十七 + (第六十八条関係) + + + + + + 様式第三十七の二 + (第六十八条の二関係) + + + + + + 様式第三十七の三 + (第六十八条の二関係) + + + + + + 様式第三十七の四 + (第六十八条の七関係) + + + + + + 様式第三十七の五 + (第六十八条の九関係) + + + + + + 様式第三十七の六 + (第六十八条の九関係) + + + + + + 様式第三十七の七 + (第六十八条の十、第六十八条の十五関係) + + + + + + 様式第三十七の八 + (第六十八条の十三関係) + + + + + + 様式第三十七の九(一) + (第六十八条の十四関係) + + + + + + 様式第三十七の九(二) + (第六十八条の十四関係) + + + + + + 様式第三十七の十 + (第六十八条の十五関係) + + + + + + 様式第三十七の十一 + (第六十八条の十五関係) + + + + + + 様式第三十八 + (第六十九条関係) + + + + + + 様式第三十九 + (第七十条関係) + + + + + + 様式第四十 + (第七十条、第百十四条の四十七関係) + + + + + + 様式第四十一 + (第七十一条、第百十四条の四十八関係) + + + + + + 様式第四十二から様式第四十九まで +  削除 + + + 様式第五十から様式第五十二の二まで +  削除 + + + 様式第五十三 + (第百二条関係) + + + + + + 様式第五十四 + (第百五条、第百十四条の七十五、第百三十七条の七十一関係) + + + + + + 様式第五十四の二 + (第百五条の二、第百八条の二、第百十四条の七十五の二、第百十四条の七十八の二、第百三十七条の七十一の二、第百三十七条の七十四の二関係) + + + + + + 様式第五十四の三 + (第百八条、第百十四条の七十八、第百三十七条の七十四関係) + + + + + + 様式第五十四の四 + (第百十一条、第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第五十五 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第五十六 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第五十七 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第五十八 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第五十八の二 + (第百十一条、第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第五十九 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十一 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の二 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の三 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の四 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の五 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の六 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の七(一) + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の七(二) + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十二の八 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十三 + (第百十一条関係) + + + + + + 様式第六十三の二 + (第百十四条の九関係) + + + + + + 様式第六十三の三 + (第百十四条の十関係) + + + + + + 様式第六十三の四 + (第百十四条の十三関係) + + + + + + 様式第六十三の五 + (第百十四条の十五関係) + + + + + + 様式第六十三の六 + (第百十四条の十六関係) + + + + + + 様式第六十三の七 + (第百十四条の十六関係) + + + + + + 様式第六十三の八(一) + (第百十四条の十七関係) + + + + + + 様式第六十三の八(二) + (第百十四条の十七関係) + + + + + + 様式第六十三の九(一) + (第百十四条の二十四関係) + + + + + + 様式第六十三の九(二) + (第百十四条の二十四関係) + + + + + + 様式第六十三の十(一) + (第百十四条の二十六関係) + + + + + + 様式第六十三の十(二) + (第百十四条の二十六関係) + + + + + + 様式第六十三の十一 + (第百十四条の二十八関係) + + + + + + 様式第六十三の十二 + (第百十四条の二十九、第百十四条の三十八関係) + + + + + + 様式第六十三の十三 + (第百十四条の三十三関係) + + + + + + 様式第六十三の十四 + (第百十四条の三十四関係) + + + + + + 様式第六十三の十五 + (第百十四条の三十七関係) + + + + + + 様式第六十三の十六 + (第百十四条の三十八関係) + + + + + + 様式第六十三の十七 + (第百十四条の三十九関係) + + + + + + 様式第六十三の十八 + (第百十四条の四十四関係) + + + + + + 様式第六十三の十九 + (第百十四条の四十五関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の二(一) + (第百十四条の四十五の二関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の二(二) + (第百十四条の四十五の二関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の三(一) + (第百十四条の四十五の二関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の三(二) + (第百十四条の四十五の二関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の四(一) + (第百十四条の四十五の七関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の四(二) + (第百十四条の四十五の七関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の五 + (第百十四条の四十五の九関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の六 + (第百十四条の四十五の九関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の七 + (第百十四条の四十五の十関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の八 + (第百十四条の四十五の十四関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の九(一) + (第百十四条の四十五の十五関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の九(二) + (第百十四条の四十五の十五関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の十 + (第百十四条の四十五の十六関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の十一 + (第百十四条の四十五の十六関係) + + + + + + 様式第六十三の十九の十二 + (第百十四条の四十五の十六関係) + + + + + + 様式第六十三の二十 + (第百十四条の四十六関係) + + + + + + 様式第六十三の二十一(一) + (第百十四条の四十七関係) + + + + + + 様式第六十三の二十一(二) + (第百十四条の四十七関係) + + + + + + 様式第六十三の二十二(一) + (第百十四条の七十二関係) + + + + + + 様式第六十三の二十二(二) + (第百十四条の七十二関係) + + + + + + 様式第六十三の二十三(一) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十三(二) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十四(一) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十四(二) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十五 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十六 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十七 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十八 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の二十九 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の二(一) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の二(二) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の三(一) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の三(二) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の四(一) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の四(二) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の五 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の六 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の七 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の八 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の九(一) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の九(二) + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の十 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十一の十一 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十三の三十二 + (第百十四条の八十一関係) + + + + + + 様式第六十四(一) + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第六十四(二) + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第六十四(三) + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第六十四(四) + (第百十五条関係) + + + + + + 様式第六十五(一) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十五(二) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十五(三) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十五(四) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十六(一) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十六(二) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十六(三) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十六(四) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十七(一) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十七(二) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八(一) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八(二) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八の二(一) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八の二(二) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八の三(一) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八の三(二) + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八の四 + (第百十八条関係) + + + + + + 様式第六十八の五 + (第百十八条の二関係) + + + + + + 様式第六十九 + (第百二十条関係) + + + + + + 様式第七十 + (第百二十一条関係) + + + + + + 様式第七十一 + (第百二十二条関係) + + + + + + 様式第七十一の二 + (第百二十五条の二関係) + + + + + + 様式第七十二 + (第百二十六条関係) + + + + + + 様式第七十三 + (第百二十九条関係) + + + + + + 様式第七十四 + (第百二十九条関係) + + + + + + 様式第七十四の二 + (第百二十九条の二関係) + + + + + + 様式第七十五 + (第百三十一条関係) + + + + + + 様式第七十五の二 + (第百三十二条の二関係) + + + + + + 様式第七十五の二の二 + (第百三十七条の二十一関係) + + + + + + 様式第七十五の三 + (第百三十七条二十七関係) + + + + + + 様式第七十五の四 + (第百三十七条の二十九関係) + + + + + + 様式第七十五の五 + (第百三十七条の三十一関係) + + + + + + 様式第七十五の六 + (第百三十七条の三十二、第百三十七条の三十七、第二百六十四条関係) + + + + + + 様式第七十五の六の二 + (第百三十七条の三十四の二関係) + + + + + + 様式第七十五の六の三 + (第百三十七条の三十四の三、第百三十七条の三十七関係) + + + + + + 様式第七十五の六の四 + (第百三十七条の三十四の五関係) + + + + + + 様式第七十五の七 + (第百三十七条の三十六関係) + + + + + + 様式第七十五の八 + (第百三十七条の三十七関係) + + + + + + 様式第七十五の九 + (第百三十七条の三十八関係) + + + + + + 様式第七十五の十 + (第百三十七条の四十四関係) + + + + + + 様式第七十五の十一 + (第百三十七条の四十五関係) + + + + + + 様式第七十五の十二 + (第百三十七条の四十六関係) + + + + + + 様式第七十五の十三 + (第百三十七条の四十七関係) + + + + + + 様式第七十五の十四 + (第百三十七条の四十八関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の二 + (第百三十七条の四十八の二関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の三 + (第百三十七条の四十八の二関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の四 + (第百三十七条の四十八の七関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の五 + (第百三十七条の四十八の九関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の六 + (第百三十七条の四十八の九関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の七 + (第百三十七条の四十八の十一、第百三十七条の四十八の十五関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の八 + (第百三十七条の四十八の十三関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の九(一) + (第百三十七条の四十八の十四関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の九(二) + (第百三十七条の四十八の十四関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の十 + (第百三十七条の四十八の十五関係) + + + + + + 様式第七十五の十四の十一 + (第百三十七条の四十八の十五関係) + + + + + + 様式第七十五の十五 + (第百三十七条の四十九関係) + + + + + + 様式第七十五の十六 + (第百三十七条の五十二関係) + + + + + + 様式第七十五の十七 + (第百三十七条の六十八関係) + + + + + + 様式第七十五の十八 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の十九 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十一 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十二 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十三 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十四 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の二 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の三 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の四 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の五 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の六 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の七(一) + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の七(二) + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十五の八 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十五の二十六 + (第百三十七条の七十七関係) + + + + + + 様式第七十六 + (第百三十九条関係) + + + + + + 様式第七十七 + (第百四十二条、第百四十九条、第百五十五条関係) + + + + + + 様式第七十八 + (第百四十二条、第百四十九条、第百五十五条関係) + + + + + + 様式第七十九から様式第八十二まで +  削除 + + + 様式第八十三 + (第百四十八条関係) + + + + + + 様式第八十四 + (第百五十一条関係) + + + + + + 様式第八十五 + (第百五十二条関係) + + + + + + 様式第八十六 + (第百五十三条関係) + + + + + + 様式第八十六の二 + (第百五十九条の七関係) + + + + + + 様式第八十六の三 + (第百五十九条の八関係) + + + + + + 様式第八十六の四 + (第百五十九条の九関係) + + + + + + 様式第八十六の五 + (第百五十九条の十関係) + + + + + + 様式第八十六の六 + (第百五十九条の十一関係) + + + + + + 様式第八十六の七 + (第百五十九条の十二関係) + + + + + + 様式第八十七 + (第百六十条関係) + + + + + + 様式第八十八 + (第百六十三条関係) + + + + + + 様式第八十九 + (第百七十八条関係) + + + + + + 様式第九十 + (第百七十八条関係) + + + + + + 様式第九十一 + (第百八十条関係) + + + + + + 様式第九十二 + (第百八十二条関係) + + + + + + 様式第九十三 + (第百八十五条関係) + + + + + + 様式第九十四 + (第百八十六条関係) + + + + + + 様式第九十四の二 + (第百九十六条の二関係) + + + + + + 様式第九十四の三 + (第百九十六条の五関係) + + + + + + 様式第九十四の四 + (第百九十六条の五関係) + + + + + + 様式第九十五 + (第百九十七条、第百九十七条の十一、第百九十七条の十二関係) + + + + + + 様式第九十五の二 + (第百九十七条の四関係) + + + + + + 様式第九十五の三 + (第百九十七条の五関係) + + + + + + 様式第九十六 + (第二百条関係) + + + + + + 様式第九十七 + (第二百二条関係) + + + + + + 様式第九十七の二 + (第二百二十八条の十の九関係) + + + + + + 様式第九十七の三 + (第二百十八条の二の二関係) + + + + + + 様式第九十八 + (第二百二十八条の十二、第二百二十八条の十三関係) + + + + + + 様式第九十八の二 + (第二百二十八条の十七、第二百二十八条の十八関係) + + + + + + 様式第九十八の三 + (第二百二十八条の二十一関係) + + + + + + 様式第九十八の四 + (第二百二十八条の二十一、第二百二十八条の二十四関係) + + + + + + 様式第九十八の五 + (第二百二十八条の二十四関係) + + + + + + 様式第九十九 + (第二百二十九条関係) + + + + + + 様式第九十九の二 + (第二百三十八条、第二百三十九条関係) + + + + + + 様式第百 + (第二百四十三条関係) + + + + + + 様式第百一 + (第二百四十三条関係) + + + + + + 様式第百二(一) + (第二百四十五条関係) + + + + + + 様式第百二(二) + (第二百四十五条関係) + + + + + + 様式第百二(三) + (第二百四十五条関係) + + + + + + 様式第百三 + (第二百四十六条関係) + + + + + + 様式第百三の二 + (第二百四十六条関係) + + + + + + 様式第百四 + (第二百四十七条関係) + + + + + + 様式第百五 + (第二百四十八条関係) + + + + + + 様式第百六 + (第二百四十九条関係) + + + + + + 様式第百六の二 + (第二百四十九条の三関係) + + + + + + 様式第百六の三 + (第二百四十九条の八関係) + + + + + + 様式第百七(一) + (第二百五十条関係) + + + + + + 様式第百七(二) + (第二百五十条関係) + + + + + + 様式第百七(三) + (第二百五十条関係) + + + + + + 様式第百七の二(一) + (第二百五十一条の二関係) + + + + + + 様式第百七の二(二) + (第二百五十一条の二関係) + + + + + + 様式第百七の二(三) + (第二百五十一条の二関係) + + + + + + 様式第百七の二(四) + (第二百五十一条の二関係) + + + + + + 様式第百七の三(一) + (第二百五十一条の三関係) + + + + + + 様式第百七の三(二) + (第二百五十一条の三関係) + + + + + + 様式第百七の三(三) + (第二百五十一条の三関係) + + + + + + 様式第百七の三(四) + (第二百五十一条の三関係) + + + + + + 様式第百八 + (第二百五十二条関係) + + + + + + 様式第百九から様式第百十一まで +  削除 + + + 様式第百十二(一) + (第二百六十二条関係) + + + + + + 様式第百十二(二) + (第二百六十二条関係) + + + + + + 様式第百十二(三) + (第二百六十二条関係) + + + + + + 様式第百十二の二 + (第二百六十四条関係) + + + + + + 様式第百十三(一) + (第二百六十四条関係) + + + + + + 様式第百十三(二) + (第二百六十四条関係) + + + + + + 様式第百十三(三) + (第二百六十四条関係) + + + + + + 様式第百十四 + (第二百六十五条関係) + + + + + + 様式第百十四の二(一) + (第二百六十五条の二関係) + + + + + + 様式第百十四の二(二) + (第二百六十五条の二関係) + + + + + + 様式第百十四の三 + (第二百六十五条の三関係) + + + + + + 様式第百十五 + (第二百六十七条関係) + + + + + + 様式第百十六 + (第二百七十六条関係) + + + + + + 様式第百十七 + (第二百七十八条関係) + + + + + + 様式第百十八 + (第二百八十条関係) + + + + + + 様式第百十九 + (第二百八十条関係) + + + + + + 様式第百二十 + (第二百八十条の三関係) + + + + + + 様式第百二十一 + (第二百八十条の四関係) + + + + + + 様式第百二十二 + (第二百八十条の五関係) + + + + + + 様式第百二十三 + (第二百八十条の六関係) + + + + + + 様式第百二十四 + (第二百八十条の十関係) + + + + + + 様式第百二十五 + (第二百八十条の十二関係) + + + + + + 様式第百二十六 + (第二百八十条の十四関係) + + + + + + 様式第百二十七 + (第二百八十条の十五関係) + + + + + + 別表第一 + (第十一条の三関係) + + 第一 + + 管理、運営、サービス等に関する事項 + + + + + 基本情報 + + + (1) + + 薬局の名称 + + + + (2) + + 薬局開設者 + + + + (3) + + 薬局の管理者 + + + + (4) + + 薬局の所在地 + + + + (5) + + 薬局の面積 + + + + (6) + + 店舗販売業の併設の有無 + + + + (7) + + 電話番号及びファクシミリ番号 + + + + (8) + + 電子メールアドレス + + + + (9) + + 営業日 + + + + (10) + + 開店時間 + + + + (11) + + 開店時間外で相談できる時間 + + + + (12) + + 健康サポート薬局である旨の表示の有無 + + + + (13) + + 地域連携薬局の認定の有無 + + + + (14) + + 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は第十条の三第一項に規定する傷病の区分を含む。) + + + + + + + 薬局へのアクセス + + + (1) + + 薬局までの主な利用交通手段 + + + + (2) + + 薬局の駐車場 + + + (i) + + 駐車場の有無 + + + + (ii) + + 駐車台数 + + + + (iii) + + 有料又は無料の別 + + + + + (3) + + ホームページアドレス + + + + + + + 薬局サービス等 + + + (1) + + 相談に対する対応の可否 + + + + (2) + + 相談できるサービスの利用方法 + + + + (3) + + 薬剤師不在時間の有無 + + + + (4) + + 対応することができる外国語の種類 + + + + (5) + + 障害者に対する配慮 + + + + (6) + + 車椅子の利用者に対する配慮 + + + + (7) + + 特定販売の実施 + + + (i) + + 特定販売を行う際に使用する通信手段 + + + + (ii) + + 特定販売を行う時間 + + + + (iii) + + 特定販売により販売を行う医薬品の区分 + + + + + (8) + + 薬局製剤実施の可否 + + + + (9) + + 薬局医薬品の取扱品目数 + + + + (10) + + 要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱品目数 + + + + (11) + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第六項に規定する特別用途食品の取扱いの有無 + + + + (12) + + 配送サービスの利用 + + + (i) + + 配送サービスの利用の可否 + + + + (ii) + + 配送サービスの利用方法 + + + + (iii) + + 配送サービスの利用料 + + + + + + + + 費用負担 + + + (1) + + 医療保険及び公費負担等の取扱い + + + + (2) + + 電子決済による料金の支払の可否 + + + + + + 第二 + + 提供サービスや地域連携体制に関する事項 + + + + + 業務内容、提供サービス + + + (1) + + 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数 + + + + (2) + + 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数 + + + + (3) + + 登録販売者その他資格者の人数 + + + + (4) + + 薬局の業務内容 + + + (i) + + 無菌製剤処理に係る調剤の実施 + + + + + 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否(他の薬局の無菌製剤室を利用する場合を含む。) + + + + + + 無菌調剤室の有無 + + + + + + クリーンベンチの有無 + + + + + + 安全キャビネットの有無 + + + + + + 無菌製剤処理に係る調剤を当該薬局において実施した回数 + + + + + + 無菌製剤処理に係る調剤を他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数 + + + + + (ii) + + 一包化に係る調剤の実施の可否 + + + + (iii) + + 麻薬に係る調剤の実施 + + + + + 麻薬に係る調剤の実施の可否 + + + + + + 麻薬に係る調剤を実施した回数 + + + + + (iv) + + せん薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否 + + + + (v) + + 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施 + + + + + 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否 + + + + + + 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務を実施した件数 + + + + + (vi) + + 携帯型ディスポーザブル注入ポンプの取扱いの有無 + + + + (vii) + + 小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無 + + + + (viii) + + 医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否 + + + + (ix) + + オンライン服薬指導の実施 + + + + + オンライン服薬指導の実施の可否 + + + + + + オンライン服薬指導の実施の方法 + + + + + + オンライン服薬指導を実施した回数 + + + + + (x) + + 電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の実施の可否 + + + + (xi) + + 電磁的記録をもつて作成された処方箋の受付の可否 + + + + (xii) + + リフィル処方箋(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条に規定するリフィル処方箋をいう。)の対応実績の件数 + + + + (xiii) + + 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無 + + + + (xiv) + + 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付 + + + + + 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付の可否 + + + + + + 患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する者の対応の可否 + + + + + (xv) + + 緊急避妊薬の調剤の可否 + + + + + 緊急避妊薬の調剤の対応可否 + + + + + + オンライン診療(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)別表第一に規定するオンライン診療をいう。)に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否 + + + + + (xvi) + + 高度管理医療機器に係る業許可 + + + + + 高度管理医療機器の販売業許可の有無 + + + + + + 高度管理医療機器の貸与業許可の有無 + + + + + (xvii) + + 検体測定室の実施 + + + + (xviii) + + 災害・新興感染症への対応 + + + + + (5) + + 地域医療連携体制 + + + (i) + + 医療連携の有無 + + + + (ii) + + 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無 + + + + (iii) + + 入院時の情報を共有する体制 + + + + + 入院時の情報を共有する体制の有無 + + + + + + 入院時の情報を共有した回数 + + + + + (iv) + + 退院時の情報を共有する体制 + + + + + 退院時の情報を共有する体制の有無 + + + + + + 退院時の情報を共有した回数 + + + + + (v) + + (iii)及び(iv)に掲げるもののほか、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報を共有した回数 + + + + (vi) + + 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制 + + + + + 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無 + + + + + + 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供した実績の有無 + + + + + (vii) + + 地域住民への啓発活動への参加の有無 + + + + (viii) + + 調剤報酬上の位置付け + + + + + + + + 実績、結果等に関する事項 + + + (1) + + 薬局の薬剤師数 + + + + (2) + + 医療安全対策の実施 + + + (i) + + 副作用等に係る報告を実施した件数 + + + + (ii) + + 医療安全対策に係る事業への参加の有無 + + + + + (3) + + 感染防止対策の実施の有無 + + + + (4) + + 情報開示の体制 + + + + (5) + + 症例を検討するための会議等の開催の有無 + + + + (6) + + 総取扱処方箋数 + + + + (7) + + 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数 + + + + (8) + + 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数 + + + + (9) + + 患者満足度の調査 + + + (i) + + 患者満足度の調査の実施の有無 + + + + (ii) + + 患者満足度の調査結果の提供の有無 + + + + + + + + 地域連携薬局等に関する事項 + + + (1) + + 地域連携薬局 + + + (i) + + 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数 + + + + (ii) + + 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数 + + + + (iii) + + 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数 + + + + (iv) + + 地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数 + + + + (v) + + 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数 + + + + + (2) + + 専門医療機関連携薬局 + + + (i) + + 第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数 + + + + (ii) + + 第十条の三第三項第二号に基づき、同項第一号の医療機関に情報を共有した回数 + + + + (iii) + + 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数 + + + + (iv) + + 在庫として保管する第十条の三第一項に規定する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数 + + + + (v) + + 地域における他の薬局開設者に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を行つた回数 + + + + (vi) + + 地域における他の医療提供施設に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数 + + + + + + + 第三 + + その他医療を受ける者による薬局の選択に資する事項 + + + + + 別表第一の二 + (第十五条の六、第十五条の十五、第百四十七条の七、第百四十七条の十二関係) + + 第一 + + 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 + + + + + 許可の区分の別 + + + + + + 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項 + + + + + + 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名 + + + + + + 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務 + + + + + + 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 + + + + + + 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 + + + + + + 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間 + + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + 第二 + + 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 + + + + + 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 + + + + + + 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 + + + + + + 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説 + + + + + + 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)に関する解説 + + + + + + 要指導医薬品の陳列に関する解説 + + + + + + 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 + + + + + + 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 + + + + + + 一般用医薬品の陳列に関する解説 + + + + + + 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 + + + + + + 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 + + + + 十一 + + その他必要な事項 + + + + + + 別表第一の三 + (第十五条の六、第百四十七条の七関係) + + + + 薬局又は店舗の主要な外観の写真 + + + + + + 薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真 + + + + + + 現在勤務している薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別及びその氏名 + + + + + + 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び特定販売を行う時間 + + + + + + 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限 + + + + + 別表第一の四 + (第百四十九条の十関係) + + 第一 + + 区域の管理及び運営に関する事項 + + + + + 許可の区分の別 + + + + + + 配置販売業者の氏名又は名称その他の配置販売業の許可証の記載事項 + + + + + + 区域管理者の氏名 + + + + + + 当該区域に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務 + + + + + + 取り扱う一般用医薬品の区分 + + + + + + 当該区域に勤務する者の名札等による区別に関する説明 + + + + + + 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の配置販売による購入又は譲受けの申込みを受理する時間 + + + + + + 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 + + + + + 第二 + + 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 + + + + + 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 + + + + + + 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 + + + + + + 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 + + + + + + 指定第二類医薬品の定義等に関する解説 + + + + + + 指定第二類医薬品を配置販売により購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 + + + + + + 一般用医薬品の陳列に関する解説 + + + + + + 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 + + + + + + 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + 別表第二 + (第百八十一条関係) + + + + + + + + 手術台及び治療台のうち、放射線治療台 + + + + +   + + + 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 + + + + +   + + + 医療用エックス線写真観察装置 + + + + +   + + + 医療用エックス線装置用透視台 + + + + +   + + + 放射性物質診療用器具(シンチレーションカウンタ及びラジオイムノアッセイ用装置を除く。) + + + + +   + + + 放射線障害防護用器具 + + + + +   + + + 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの + 一 ハイパーサーミァ装置 + 二 結石破砕装置 + + + + +   + + + 内臓機能検査用器具のうち、磁気共鳴画像診断装置 + + + + +   + + + 医薬品注入器のうち、造影剤注入装置 + + + + +   + + + 医療用物質生成器のうち、陽子線治療装置 + + + + + + + + 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの + 一 超音波画像診断装置 + 二 医用サーモグラフィ装置 + 三 除細動器 + 四 機能的電気刺激装置 + 五 赤外線画像診断装置 + + + + +   + + + 体温計 + + + + +   + + + 血液検査用器具のうち、オキシメータ + + + + +   + + + 血圧検査又は脈波検査用器具 + + + + +   + + + 内臓機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。 + 一 磁気共鳴画像診断装置 + 二 眼圧計 + 三 血液ガス分析装置 + 四 自動細胞診装置 + + + + +   + + + 聴力検査用器具 + + + + +   + + + 知覚検査又は運動機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。 + 一 歩行分析計 + 二 握力計 + 三 圧痛覚計 + 四 角度計 + 五 背筋力計 + 六 治療点検索測定器 + 七 歯科用電気診断用機器 + + + + +   + + + 補聴器 + + + + + + + + 手術台及び治療台(放射線治療台及び歯科用治療台を除く。) + + + + +   + + + 医療用照明器(歯科用手術灯を除く。) + + + + +   + + + 医療用消毒器 + + + + +   + + + 医療用殺菌水装置 + + + + +   + + + 麻酔器並びに麻酔器用呼吸のう及びガス吸収かん + + + + +   + + + 呼吸補助器 + + + + +   + + + 内臓機能代用器のうち、心臓ペースメーカ + + + + +   + + + 保育器 + + + + +   + + + 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの + 一 心マッサージ器 + 二 脳・せき髄電気刺激装置 + 三 卵管疎通診断装置 + 四 超音波手術器 + 五 手術用ロボット + + + + +   + + + 聴診器 + + + + +   + + + 打診器 + + + + +   + + + 知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、次に掲げるもの + 一 歩行分析計 + 二 握力計 + 三 圧痛覚計 + 四 角度計 + 五 背筋力計 + + + + +   + + + 医療用定温器(微生物培養装置を除く。) + + + + +   + + + 電気手術器 + + + + +   + + + さつ器及び縫合器 + + + + +   + + + 医療用焼しやく器(レーザ手術装置及びレーザコアグレータを除く。) + + + + +   + + + 医療用吸引器(歯科用吸引装置を除く。) + + + + +   + + + 気胸器及び気腹器 + + + + +   + + + 医療用管及び体液誘導管 + + + + +   + + + 医療用洗浄器(歯科用根管洗浄器及び家庭用ちつ洗浄器を除く。) + + + + +   + + + 採血又は輸血用器具 + + + + +   + + + 医薬品注入器(歯科用ちよう薬針及び造影剤注入装置を除く。) + + + + +   + + + 医療用吸入器(家庭用吸入器を除く。) + + + + + + + + 内臓機能代用器(心臓ペースメーカを除く。) + + + + + + + + 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの + 一 ヘリウム・ネオンレーザ治療器 + 二 半導体レーザ治療器 + + + + +   + + + 内臓機能検査用器具のうち、眼圧計 + + + + +   + + + 検眼用器具 + + + + +   + + + 医療用鏡(歯鏡及び歯鏡柄を除く。) + + + + +   + + + 医療用焼しやく器のうち、レーザ手術装置及びレーザコアグレータ + + + + + + + + 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの + 一 光線治療器 + 二 低周波治療器 + 三 高周波治療器 + 四 超音波治療器 + 五 熱療法用装置 + 六 マッサージ器 + 七 針電極低周波治療器 + 八 電位治療器 + 九 骨電気刺激癒合促進装置 + 十 磁気治療器 + + + + +   + + + 知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、治療点検索測定器 + + + + +   + + + 整形用機械器具のうち、運動療法用機械器具 + + + + + + + + 手術台及び治療台のうち、歯科用治療台 + + + + +   + + + 医療用照明器のうち、歯科用手術灯 + + + + +   + + + 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの + 一 歯科用イオン導入装置 + 二 歯科用両側性筋電気刺激装置 + + + + +   + + + 知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、歯科用電気診断用機器 + + + + +   + + + 医療用鏡のうち、歯鏡及び歯鏡柄 + + + + +   + + + 医療用吸引器のうち、歯科用吸引装置 + + + + +   + + + 医療用はく離子のうち、歯科用起子及びはく離子 + + + + +   + + + 医療用てこのうち、次に掲げるもの + 一 歯科用てこ + 二 歯科用エレベータ + + + + +   + + + 医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器のうち、次に掲げるもの + 一 歯科用バー + 二 歯科用リーマ + 三 歯科用ファイル + 四 歯科用ドリル + 五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ + 六 歯科用マンドレル + 七 歯科用根管拡大装置 + 八 歯科技工用バー + 九 歯科技工用マンドレル + + + + +   + + + 医療用洗浄器のうち、歯科用根管洗浄器 + + + + +   + + + 整形用機械器具のうち、歯科矯正用機器 + + + + +   + + + 歯科用ユニット + + + + +   + + + 歯科用エンジン + + + + +   + + + 歯科用ハンドピース + + + + +   + + + 歯科用切削器 + + + + +   + + + 歯科用ブローチ + + + + +   + + + 歯科用探針 + + + + +   + + + 歯科用充てん + + + + +   + + + 歯科用練成器 + + + + +   + + + 歯科用防湿器 + + + + +   + + + 印象採得又はこう合採得用器具 + + + + +   + + + 歯科用蒸和器及び重合器 + + + + +   + + + 歯科用鋳造器 + + + + +   + + + 医薬品注入器のうち、歯科用ちよう薬針 + + + + + + + + 放射性物質診療用器具のうち、次に掲げるもの + 一 シンチレーションカウンタ + 二 ラジオイムノアッセイ用装置 + + + + +   + + + 血液検査用器具(オキシメータを除く。) + + + + +   + + + 尿検査又はふん便検査用器具 + + + + +   + + + 内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの + 一 血液ガス分析装置 + 二 自動細胞診装置 + + + + +   + + + 医療用遠心ちんでん器 + + + + +   + + + 医療用ミクロトーム + + + + +   + + + 医療用定温器のうち、微生物培養装置 + + + + + + + + 舌圧子 + + + + +   + + + 医療用刀 + + + + +   + + + 医療用はさみ + + + + +   + + + 医療用ピンセット + + + + +   + + + 医療用 + + + + +   + + + 医療用こう + + + + +   + + + 医療用かん + + + + +   + + + 医療用のこぎり + + + + +   + + + 医療用のみ + + + + +   + + + 医療用はく離子(歯科用起子及びはく離子を除く。) + + + + +   + + + 医療用つち + + + + +   + + + 医療用やすり + + + + +   + + + 医療用てこ(歯科用てこ及び歯科用エレベータを除く。) + + + + +   + + + 医療用こう断器 + + + + +   + + + 医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器。ただし、次に掲げるものを除く。 + 一 歯科用バー + 二 歯科用リーマ + 三 歯科用ファイル + 四 歯科用ドリル + 五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ + 六 歯科用マンドレル + 七 歯科用根管拡大装置 + 八 歯科技工用バー + 九 歯科技工用マンドレル + + + + +   + + + 開創又は開孔用器具 + + + + +   + + + 医療用拡張器 + + + + +   + + + 医療用消息子 + + + + +   + + + 医療用けん綿子 + + + + +   + + + 医療用洗浄器のうち、家庭用ちつ洗浄器 + + + + +   + + + 整形用機械器具のうち、次に掲げるもの + 一 骨接合用器械 + 二 電動式骨手術器械 + 三 エアー式骨手術器械 + 四 骨接合用又は骨手術用器具 + 五 じん帯再建術用手術器械 + + + + +   + + + 医療用吸入器のうち、家庭用吸入器 + + + + +   + + + バイブレーター + + + + +   + + + 家庭用電気治療器 + + + + +   + + + 指圧代用器 + + + + +   + + + はり又はきゆう用器具のうち、温きゆう器 + + + + +   + + + 家庭用磁気治療器 + + + + +   + + + 医療用物質生成器 + + +
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+ + 別表第三 + (第二百四条関係) + + + + 毒薬 + + + + + + 生薬、動植物成分及びそれらの製剤 + + + + + アコニチン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + アトロピン及びその化合物 + + + + + + アポモルヒネ及びその塩類 + + + + + + アレコリン及びその塩類 + + + + + + エメチン及びその塩類 + + + + + + オモト配糖体 + + + + + + カイソウ配糖体 + + + + + + ガランタミン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + カンタリジン及びその化合物 + + + + + + コルヒチン及びその塩類 + + + + 十一 + + ジギタリス配糖体 + + + + 十二 + + スコポラミン及びその化合物 + + + + 十三 + + スズラン配糖体 + + + + 十四 + + ストリキニーネ及びその塩類 + + + + 十五 + + ストロフアンツス配糖体 + + + + 十五の二 + + セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物及びその製剤。ただし、一個(一丸、一錠、一アンプル、一カプセル又は一包をいう。以下同じ。)中セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 十六 + + センソ及びその毒成分 + + + + 十七 + + チロキシン及びその塩類 + + + + 十八 + + ツボクラリン、その化合物及びそれらの製剤 + + + + 十九 + + テバイン及びその化合物 + + + + 十九の二 + + ドセタキセル及びその製剤 + + + + 二十 + + ニコチン、その塩類及びそれらを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ニコチンとして一〇%以下を含有するもの + + + + (2) + + ニコチンとして一枚中七八mg以下を含有する貼付剤 + + + + + 二十の二 + + パクリタキセル及びその製剤 + + + + 二十一 + + ハズ油 + + + + 二十二 + + ヒヨスチアミン及びその化合物 + + + + 二十三 + + ピロカルピン及びその塩類 + + + + 二十四 + + ビンクリスチン及びその塩類 + + + + 二十四の二 + + ビンデシン及びその塩類 + + + + 二十五 + + ビンブラスチン及びその塩類 + + + + 二十六 + + フイゾスチグミン及びその塩類 + + + + 二十七 + + フクジユソウ配糖体 + + + + 二十八 + + ふぐ毒成分及びその製剤 + + + + 二十九 + + ベラトルムアルカロイド及びその塩類 + + + + 二十九の二 + + + ボスロプス + + + アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素(別名バトロキソビン)及びその製剤。ただし、一ml中ボスロプス + + + アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素一〇バトロキソビン単位以下を含有するものを除く。 + + + + + 三十 + + ホマトロピン及びその塩類 + + + + 三十一 + + モルヒネ及びその化合物。ただし、エチルモルヒネ、コデイン、ジヒドロコデイン及びそれらの塩類を除く。 + + + + + + + 生物学的製剤及び抗菌性物質製剤 + + + + + アクチノマイシンC及びその製剤。ただし、一バイアル中アクチノマイシンC〇・二mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + + + アクチノマイシンD及びその製剤。ただし、一バイアル中アクチノマイシンD〇・五mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + 二の二 + + アクラルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中アクラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + 二の三 + + (+)―(七S・九S)―九―アセチル―九―アミノ―七―[(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントピラノシル)オキシ]―七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六・一一―ジヒドロキシ―五・一二―ナフタセンジオン(別名アムルビシン)及びその塩類 + + + + + + アムホテリシンB及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 注射剤以外の製剤であつて一錠中又は一ml中アムホテリシンB一〇〇mg力価以下を含有するもの + + + + (2) + + 一g中アムホテリシンB二〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + (3) + + 一ml中アムホテリシンB一〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + (4) + + 一片中アムホテリシンB五一・二μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 三の二 + + イダルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三の三 + + インコボツリヌストキシンA及びその製剤 + + + + 三の四 + + A型ボツリヌス毒素及びその製剤 + + + + 三の五 + + エピルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中エピルビシンとして五〇mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + + + クロモマイシンA及びその製剤。ただし、一アンプル中クロモマイシンA〇・五mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + 四の二 + + + ジノスタチン + + + スチマラマー及びその製剤。ただし、一バイアル中ジノスタチン + + + スチマラマーとして六mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + + + + ダウノルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ダウノルビシンとして四四mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + + + ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ドキソルビシンとして五〇mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + + + ネオカルチノスタチン及びその製剤。ただし、一アンプル中ネオカルチノスタチン二〇〇〇単位以下を含有するものを除く。 + + + + 七の二 + + B型ボツリヌス毒素及びその製剤 + + + + 七の三 + + ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ピラルビシンとして三〇mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + + + マイトマイシンC及びその製剤。ただし、一個又は一バイアル中マイトマイシンC二mg力価以下を含有するものを除く。 + + + + + + + 無機薬品及びその製剤 + + + + + 亜セレン酸ナトリウム及びその製剤。ただし、一バイアル中セレンとして一〇〇μg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の二 + + 塩化ラジウム(223Ra)及びその製剤。ただし、一バイアル中塩化ラジウム(223Ra)として十一・五ng以下を含有するものを除く。 + + + + 一の三 + + 黄リン及びその製剤 + + + + + + シアン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ベルリン青、黄血塩、赤血塩、ロダン化合物及びそれらの製剤 + + + + (2) + + シアン銀、シアン水銀又はオキシシアン水銀〇・二%以下を含有するこう剤(硬こう、軟こう漿しよう剤、パスタ剤又はパップ剤をいう。以下同じ。) + + + + (3) + + シアン銀、シアン水銀及びオキシシアン水銀以外のシアン化合物の製剤であつてシアン水素として〇・二%以下を含有するもの + + + + (4) + + 一片中ニトロプルシドナトリウム三六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 二の二 + + シス―ジアンミンジクロロ白金(別名シスプラチン)及びその製剤 + + + + + + 水銀、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 朱及びその製剤 + + + + (2) + + 塩化第一水銀(別名甘こう)及びその製剤 + + + + (3) + + 黄色ヨードこう及びその製剤 + + + + (4) + + オレイン酸水銀及びその製剤 + + + + (5) + + アミノ塩化第二水銀(別名白降こう)及びその製剤 + + + + (6) + + アセチルオキシメルクリヒドロキシウンデカン酸及びその製剤 + + + + (7) + + アセチルオキシメルクリベンゾール(別名酢酸フエニル水銀)及びその製剤 + + + + (8) + + 一―エチルメルクリ―二―エチルメルクリチオ―五―クロロベンツイミダゾール及びその製剤 + + + + (9) + + エチルメルクリチオウンデカン酸及びその製剤 + + + + (10) + + エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)及びその製剤 + + + + (11) + + パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム及びその製剤 + + + + (12) + + パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム及びその製剤 + + + + (13) + + ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム及びその製剤 + + + + (14) + + ビスエチルメルクリスルフイド及びその製剤 + + + + (15) + + ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン及びその製剤 + + + + (16) + + 一―フエニル―二―エチルメルクリチオ―ベンツイミダゾール及びその製剤 + + + + (17) + + フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド及びその製剤 + + + + (18) + + ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル及びその製剤 + + + + (19) + + メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム及びその製剤 + + + + (20) + + メチルメルクリチオアセトアミド及びその製剤 + + + + (21) + + メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール及びその製剤 + + + + (22) + + 塩化第二水銀(別名昇こう)〇・一%以下を含有し、かつ、スカレツト又はフロキシンをもつて着色した水溶液 + + + + (23) + + 塩化第二水銀を綿又はガーゼに吸着させた外用剤であつて、塩化第二水銀〇・三%以下を含有するもの + + + + (24) + + 黄降こう一%以下又は赤降こう一〇%以下を含有する軟こう + + + + (25) + + 一個中水銀ヘマトポルフイリンナトリウム塩二五mg以下を含有する製剤 + + + + (26) + + シアン水銀、オキシシアン水銀又はフエニルメルクリクロリド〇・二%以下を含有するこう + + + + (27) + + ジエチルメルクリホスフエイト及びその製剤 + + + + (28) + + オルトクロルメルクリフエノール〇・〇三%以下を含有するこう + + + + (29) + + 三―クロルメルクリ―二―メトキシプロピル尿素(別名クロルメロドリン)〇・二五%以下を含有する製剤 + + + + + + + ヒ素、その化合物及びそれらの製剤。ただし、ヒ素として〇・〇六%以下を含有するもの並びにパラカルバミノフエニル、アルジン酸(別名カルバルゾン)、パラカルバミノフエニルジ―(カルボキシフエニル)―チオアルゼニト及びそれらの製剤を除く。 + + + + + + + 有機薬品及びその製剤 + + + + + N―アセチル―S―[(二R)―二―アミノ―二―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミド(別名エテルカルセチド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル又は一シリンジ中N―アセチル―S―[(二R)―二―アミノ―二―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミドとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の二 + + アセチルフリルエチルオキシクマリン及びその製剤。ただし、アセチルフリルエチルオキシクマリン五%以下を含有するものを除く。 + + + + 一の三 + + + (+)―(三R・四aR・五S・六S・六aS・一〇S・一〇aR・一〇bS)―五―アセトキシ―六―(三―ジメチルアミノプロピオニルオキシ)―ドデカヒドロ―一〇・一〇b―ジヒドロキシ―三・四a・七・七・一〇a―ペンタメチル―三―ビニル―一H―ナフト〔二・一―b〕ピラン―一―オン(別名コルホルシン + + + ダロパート)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 一の四 + + N―アミジノ―二―(二・六―ジクロロフエニル)アセトアミド(別名グアンフアシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中N―アミジノ―二―(二・六―ジクロロフエニル)アセトアミドとして三mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 一の五 + + 四―(二―アミノエチル)ピロカテコール(別名ドパミン)及びその塩類 + + + + 一の六 + + + (±)―二―[(二―アミノエトキシ)メチル]―四―(オルト―クロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―六―メチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + 三―エチルエステル + + + 五―メチルエステル + + + ベンゼンスルホン酸塩(別名ベシル酸アムロジピン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)―二―[(二―アミノエトキシ)メチル]―四―(オルト―クロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―六―メチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + 三―エチルエステル + + + 五―メチルエステル + + + ベンゼンスルホン酸塩として一三・八七mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 一の七 + + (三RS)―三―(四―アミノ―一―オキソ―一・三―ジヒドロ―二H―イソインドール―二―イル)ピペリジン―二・六―ジオン(別名レナリドミド)及びその製剤 + + + + 一の八 + + 四―アミノ―二―[(三RS)―二・六―ジオキソピペリジン―三―イル]―二H―イソインドール―一・三―ジオン(別名ポマリドミド)及びその製剤 + + + + 一の九 + + 二―[(四―アミノ―二・六―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジン(別名アプラクロニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二―[(四―アミノ―二・六―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジンとして一%以下を含有するものを除く。 + + + + 一の十 + + 二―(二―アミノ―一・三―チアゾール―四―イル)―N―[四―(二―{[(二R)―二―ヒドロキシ―二―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド(別名ミラベグロン)及びその製剤。ただし、一個中二―(二―アミノ―一・三―チアゾール―四―イル)―N―[四―(二―{[(二R)―二―ヒドロキシ―二―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の十一 + + 四―アミノ―一―ヒドロキシブチリデン―一・一―ジホスホン酸(別名アレンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四―アミノ―一―ヒドロキシブチリデン―一・一―ジホスホン酸として一〇mg以下を含有する注射剤及び一個中四―アミノ―一―ヒドロキシブチリデン―一・一―ジホスホン酸として三五mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 一の十二 + + (二R・三R・三aS・七R・八aS・九S・一〇aR・一一S・一二R・一三aR・一三bS・一五S・一八S・二一S・二四S・二六R・二八R・二九aS)―二―[(二S)―三―アミノ―二―ヒドロキシプロピル]―三―メトキシ―二六―メチル―二〇・二七―ジメチリデンヘキサコサヒドロ―一一・一五:一八・二一:二四・二八―トリエポキシ―七・九―エタノ―一二・一五―メタノ―九H・一五H―フロ[三・二―i]フロ[二′・三′:五・六]ピラノ[四・三―b][一・四]ジオキサシクロペンタコシン―五(四H)―オン(別名エリブリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 一の十三 + + 二―アミノ―三―(四―ブロモベンゾイル)フエニル酢酸(別名ブロムフエナク)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中二―アミノ―三―(四―ブロモベンゾイル)フエニル酢酸として〇・八七二mg以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 一の十四 + + (二S)―二―アミノ―三―メチルブタン酸(二RS)―二―[(二―アミノ―六―オキソ―一・六―ジヒドロ―九H―プリン―九―イル)メトキシ]―三―ヒドロキシプロピルエステル(別名バルガンシクロビル)、その塩類及びそれらの製剤。 + + + + 一の十五 + + 四―アミノ―一―(二―メチルプロピル)―一H―イミダゾ[四・五―c]キノリン(別名イミキモド)及びその製剤。ただし、四―アミノ―一―(二―メチルプロピル)―一H―イミダゾ[四・五―c]キノリン五%以下を含有する外用剤(吸入剤、剤及びトローチ剤を除く。以下この表において同じ。)を除く。 + + + + 一の十六 + + + 六アルフア・九アルフア―ジフルオロ―一一ベータ・二一―ジヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―アセタート(別名フルオシノニド)及びその製剤。ただし、六アルフア・九アルフア―ジフルオロ―一一ベータ・二一―ジヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―アセタートとして〇・〇五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + 一の十七 + + + (+)―六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア―メチル―三―オキソ―一七―プロピオニルオキシアンドロスタ―一・四―ジエン―一七ベータ―チオカルボン酸 + + + S―フルオロメチルエステル(別名プロピオン酸フルチカゾン)及びその製剤。ただし、一噴霧量中(+)―六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア―メチル―三―オキソ―一七―プロピオニルオキシアンドロスタ―一・四―ジエン―一七ベータ―チオカルボン酸 + + + S―フルオロメチルエステルとして二〇〇μg以下を含有するエアゾール剤及び一噴霧量中(+)―六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア―メチル―三―オキソ―一七―プロピオニルオキシアンドロスタ―一・四―ジエン―一七ベータ―チオカルボン酸 + + + S―フルオロメチルエステルとして五〇μg以下を含有する点鼻剤を除く。 + + + + + 一の十八 + + 六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―二一―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン(別名吉草酸ジフルコルトロン)及びその製剤。ただし、六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―二一―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン〇・一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 一の十九 + + 三アルフア―ヒドロキシ―五アルフア―プレグナン―一一・二〇―ジオン(別名アルフアキサロン) + + + + 一の二十 + + + 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・二一―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一七・二一―ジプロピオナート(別名プロピオン酸デキサメタゾン)及びその製剤。ただし、九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・二一―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一七・二一―ジプロピオナート〇・一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + 一の二十一 + + イサブコナゾニウム、その塩類及びそれらの製剤。ただし、イサブコナゾールとして二一二mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の二十二 + + + 五―イソプロピル + + + 三―メチル + + + 二―シアノ―一・四―ジヒドロ―六―メチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボキシラート(別名ニルバジピン)及びその製剤。ただし、一個中五―イソプロピル + + + 三―メチル + + + 二―シアノ―一・四―ジヒドロ―六―メチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボキシラート四mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 一の二十三 + + + イノツズマブ + + + オゾガマイシン及びその製剤 + + + + + 一の二十四 + + 三―[二―(イミダゾ[一・二―b]ピリダジン―三―イル)エチニル]―四―メチル―N―{四―[(四―メチルピペラジン―一―イル)メチル]―三―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミド(別名ポナチニブ)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―[二―(イミダゾ[一・二―b]ピリダジン―三―イル)エチニル]―四―メチル―N―{四―[(四―メチルピペラジン―一―イル)メチル]―三―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミドとして十五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の二十五 + + 二―(一H―イミダゾール―四―イル)エタンアミン(別名ヒスタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中二―(一H―イミダゾール―四―イル)エタンアミンとして一二・一mg以下を含有する製剤を除く。 + + + + 一の二十六 + + 右旋性四・六―ジベンジル―五―オキソ―一―チア―四・六―ジアザトリシクロ〔六・三・〇・三・七〕ウンデカニウム(別名トリメタフアン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 一の二十七 + + エス―二―ジメチルアミノエチル―オー―オー―ジエチルチオホスフエイト―エヌ―メチルヨウジド(別名ヨウ化エコチオフエイト)及びその製剤 + + + + 一の二十八 + + (一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―七―[(二Z)―エチリデン]―四・二一―ビス(一―メチルエチル)―二―オキサ―一二・一三―ジチア―五・八・二〇・二三―テトラアザビシクロ[八・七・六]トリコス―一六―エン―三・六・九・一九・二二―ペンタオン(別名ロミデプシン)及びその製剤。ただし、一バイアル中(一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―七―[(二Z)―エチリデン]―四・二一―ビス(一―メチルエチル)―二―オキサ―一二・一三―ジチア―五・八・二〇・二三―テトラアザビシクロ[八・七・六]トリコス―一六―エン―三・六・九・一九・二二―ペンタオンとして一一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の二十九 + + エチルパラニトロフエニルエチルホスホネイト及びその製剤 + + + + 一の三十 + + N―エチル―N―メチルカルバミン酸三―[(一S)―一―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル(別名リバスチグミン)及びその製剤。ただし、一枚中N―エチル―N―メチルカルバミン酸三―[(一S)―一―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル一八mg以下を含有する貼付剤を除く。 + + + + 一の三十一 + + エヌ―エ′ヌ―ジアリルノルトキシフエリンジクロリド(別名塩化アルクロニウム)及びその製剤 + + + + 一の三十二 + + エプコリタマブ及びその製剤。ただし、一バイアル中エプコリタマブとして四八mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の三十三 + + エボカルセト及びその製剤。ただし、一個中エボカルセトとして四mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の三十四 + + (五R)―四・五―エポキシ―三―ヒドロキシ―一七―メチルモルヒナン―六―オン(別名ヒドロモルフオン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(五R)―四・五―エポキシ―三―ヒドロキシ―一七―メチルモルヒナン―六―オンとして二四mg以下を含有するもの及び一バイアル中(五R)―四・五―エポキシ―三―ヒドロキシ―一七―メチルモルヒナン―六―オンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 一の三十五 + + 塩化(二RS)―二―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウム(別名メタコリン塩化物)及びその製剤。ただし、一バイアル中塩化(二RS)―二―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウムとして一〇〇mg以下を含有する製剤を除く。 + + + + 一の三十六 + + 塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―五―イウム(別名メチルチオニニウム)及びその製剤。ただし、一アンプル中塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―五―イウムとして五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + + + カルバミルコリンクロリド(別名カルバコール)及びその製剤。ただし、カルバミルコリンクロリド一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + + カルバミルメチルコリン(別名ベタンコール)及びその塩類 + + + + 三の二 + + 二―[{(四RS)―四―[(七―クロロキノリン―四―イル)アミノ]ペンチル}(エチル)アミノ]エタノール(別名ヒドロキシクロロキン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三の三 + + 一―(四―クロロフエニル)―五―(一―メチルエチル)ビグアニド(別名プログアニル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(四―クロロフエニル)―五―(一―メチルエチル)ビグアニド塩酸塩として一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 三の四 + + ゲムツズマブオゾガマイシン及びその製剤 + + + + 三の五 + + 合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名メカセルミン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一バイアル中合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして一〇mg以下を含有する注射剤 + + + + (2) + + 一容器中合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして三〇〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 三の六 + + + 酢酸 (一′R・六R・六aR・七R・一三S・一四S・一六R)―六′・八・一四―トリヒドロキシ―七′・九―ジメトキシ―四・一〇・二三―トリメチル―一九―オキソ―三′・四′・六a・七・一二・一三・一四・一六―オクタヒドロ―二′H・六H―スピロ[六・一六―(エピチオプロパノオキシメタノ)―七・一三―エピミノベンゾ[四・五]アゾシノ[一・二―b][一・三]ジオキソロ[四・五―h]イソキノリン―二〇・一′―イソキノリン]―五―イル(別名トラベクテジン)及びその製剤 + + + + + + + サクシニルコリン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四の二 + + 二―(四′―三級ブチル―二′・六′―ジメチル―三′―ヒドロキシベンジル)―二―イミダゾリン(別名オキシメタゾリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二―(四′―三級ブチル―二′・六′―ジメチル―三′―ヒドロキシベンジル)―二―イミダゾリンとして〇・〇五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 四の三 + + 七―(四・七―ジアザスピロ[二・五]オクタン―七―イル)―二―(二・八―ジメチルイミダゾ[一・二―b]ピリダジン―六―イル)―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスジプラム)及びその製剤。ただし、一瓶(二g)中七―(四・七―ジアザスピロ[二・五]オクタン―七―イル)―二―(二・八―ジメチルイミダゾ[一・二―b]ピリダジン―六―イル)―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オンとして六〇mg以下を含有するドライシロツプ剤を除く。 + + + + 四の四 + + 三・五―ジアミノ―六―(二・三―ジクロロフエニル)―一・二・四―トリアジン(別名ラモトリギン)及びその製剤。ただし、一錠中三・五―ジアミノ―六―(二・三―ジクロロフエニル)―一・二・四―トリアジンとして一〇〇mg以下を含有する錠剤を除く。 + + + + 四の五 + + N―{四―[(二RS)―一―(二・四―ジアミノプテリジン―六―イル)ペンタ―四―イン―二―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名プララトレキサート)及びその製剤。ただし、一バイアル中N―{四―[(二RS)―一―(二・四―ジアミノプテリジン―六―イル)ペンタ―四―イン―二―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸として二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + + + ジアルキルアミノジチエニルブテン及びその塩類 + + + + + + ジイソプロピルフルオロホスフエイト(別名イソフルロフエイト)及びその製剤。ただし、ジイソプロピルフルオロホスフエイト〇・一%以下を含有するものを除く。 + + + + 六の二 + + 二―[(三RS)―二・六―ジオキソピペリジン―三―イル]イソインドリン―一・三―ジオン(別名サリドマイド)及びその製剤 + + + + 六の三 + + (+)―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―二十四―シクロプロピル―九・十―セココラ―五・七・十(十九)・二十二―テトラエン―一アルフア・三ベータ・二十四―トリオール(別名カルシポトリオール)及びその製剤。ただし、(+)―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―二十四―シクロプロピル―九・十―セココラ―五・七・十(十九)・二十二―テトラエン―一アルフア・三ベータ・二十四―トリオールとして〇・〇〇五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 六の四 + + (二E)―N―[(五R・六R)―十七―(シクロプロピルメチル)―四・五―エポキシ―三・十四―ジヒドロキシモルヒナン―六―イル]―三―(フラン―三―イル)―N―メチルプロパ―二―エンアミド(別名ナルフラフイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(二E)―N―[(五R・六R)―十七―(シクロプロピルメチル)―四・五―エポキシ―三・十四―ジヒドロキシモルヒナン―六―イル]―三―(フラン―三―イル)―N―メチルプロパ―二―エンアミドとして二・四μg以下を含有するものを除く。 + + + + 六の五 + + (SP―四―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―一・二―ジアミン―κN・κN′][エタンジオアト(二―)―κO・κO]白金(別名オキサリプラチン)及びその製剤 + + + + 六の六 + + シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸(別名インカドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸として八・二三mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 六の七 + + 二・五―ジクロロ―三―[五―(三・四―ジヒドロキシ―五―ニトロフエニル)―一・二・四―オキサジアゾール―三―イル]―四・六―ジメチルピリジンN―オキシド(別名オピカポン)及びその製剤。ただし、一錠中二・五―ジクロロ―三―[五―(三・四―ジヒドロキシ―五―ニトロフエニル)―一・二・四―オキサジアゾール―三―イル]―四・六―ジメチルピリジンN―オキシドとして二十五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 六の八 + + + (±)―四―(二・三―ジクロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + エチルエステル + + + メチルエステル(別名フエロジピン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)―四―(二・三―ジクロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + エチルエステル + + + メチルエステルとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 六の九 + + 二・二′―{二―[(一R)―一―({[(二・五―ジクロロベンゾイル)アミノ]アセチル}アミノ)―三―メチルブチル]―五―オキソ―一・三・二―ジオキサボロラン―四・四―ジイル}二酢酸(別名イキサゾミブクエン酸エステル)及びその製剤 + + + + 六の十 + + シス―ジアンミングリコラト白金(別名ネダプラチン)及びその製剤 + + + + 六の十一 + + シス―ジアンミン(一・一―シクロブタンジカルボキシラト)白金(別名カルボプラチン)及びその製剤 + + + + 六の十二 + + 三―(九・一〇―ジデヒドロ―六―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―一・一―ジエチル尿素(別名リスリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中三―(九・一〇―ジデヒドロ―六―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―一・一―ジエチル尿素として〇・〇二五mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 六の十三 + + 一・四―ジヒドロキシ―五・八―ビス〔〔二―〔(二―ヒドロキシエチル)アミノ〕エチル〕アミノ〕アントラキノン(別名ミトキサントロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六の十四 + + (一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―一・一八―ジヒドロキシ―一二―{(一R)―二―[(一S・三R・四R)―四―(二―ヒドロキシエトキシ)―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルエチル}―一九・三〇―ジメトキシ―一五・一七・二一・二三・二九・三五―ヘキサメチル―一一・三六―ジオキサ―四―アザトリシクロ[三〇・三・一・四・九]ヘキサトリアコンタ―一六・二四・二六・二八―テトラエン―二・三・一〇・一四・二〇―ペンタオン(別名エベロリムス)及びその製剤。ただし、一個中(一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―一・一八―ジヒドロキシ―一二―{(一R)―二―[(一S・三R・四R)―四―(二―ヒドロキシエトキシ)―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルエチル}―一九・三〇―ジメトキシ―一五・一七・二一・二三・二九・三五―ヘキサメチル―一一・三六―ジオキサ―四―アザトリシクロ[三〇・三・一・四・九]ヘキサトリアコンタ―一六・二四・二六・二八―テトラエン―二・三・一〇・一四・二〇―ペンタオンとして五mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 六の十五 + + 一―(三・四―ジヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノール及びその塩類 + + + + + + ジヒドロキシフエニルアルキルアミノエタノール及びその化合物。ただし、ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノール(別名イソプロテレノール)及びその塩類を除く。 + + + + 七の二 + + (±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(オルト―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル(別名ニソルジピン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(オルト―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の三 + + + (±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(二―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + メチルエステル + + + 二―オキソプロピルエステル(別名アラニジピン)及びその製剤。ただし、(±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(二―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + メチルエステル + + + 二―オキソプロピルエステル二%以下を含有する粒剤及び一カプセル中(±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(二―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + メチルエステル + + + 二―オキソプロピルエステル一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 七の四 + + + 五・六―ジヒドロ―七―ヨード―123I―五―メチル―六―オキソ―四H―イミダゾ[一・五―a][一・四]ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸 + + + エチルエステル(別名イオマゼニル(123I)) + + + + + 七の五 + + + (五Z)―七―[(一R・二R・三R・五S)―二―[(一E)―三・三―ジフルオロ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―三・五―ジヒドロキシシクロペンチル]―五―ヘプテン酸 + + + 一―メチルエチル(別名タフルプロスト)及びその製剤。ただし、一ml中(五Z)―七―[(一R・二R・三R・五S)―二―[(一E)―三・三―ジフルオロ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―三・五―ジヒドロキシシクロペンチル]―五―ヘプテン酸 + + + 一―メチルエチルとして一五μg以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + + 七の六 + + 一―ジメチルアミノカルバミル―三―ジメチルカルバミルオキシ―五―メチルピラゾール(別名デイメチラン) + + + + 七の七 + + (六RS)―六―(ジメチルアミノ)―四・四―ジフエニルヘプタン―三―オン(別名メサドン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(六RS)―六―(ジメチルアミノ)―四・四―ジフエニルヘプタン―三―オン塩酸塩として一〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 七の八 + + (+)―(四S)―一〇―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―四―エチル―四・九―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二―b〕キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオン(別名ノギテカン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中(+)―(四S)―一〇―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―四―エチル―四・九―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二―b〕キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオンとして四mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の九 + + + (二R・三S)―三―(一・一―ジメチルエチル)オキシカルボニルアミノ―二―ヒドロキシ―三―フエニルプロパン酸 + + + (一S・二S・三R・四S・五R・七S・八S・一〇R・一三S)―四―アセトキシ―二―ベンゾイルオキシ―五・二〇―エポキシ―一―ヒドロキシ―七・一〇―ジメトキシ―九―オキソタキス―一一―エン―一三―イル(別名カバジタキセル)及びその製剤 + + + + + 七の十 + + 三―ジメチルカルバモイルオキシ―一―メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン)及びその製剤。ただし、一錠中三―ジメチルカルバモイルオキシ―一―メチルピリジニウムブロミド六〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の十一 + + (+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名デクスメデトミジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして二〇〇μg以下を含有する製剤及び一mL中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして四μg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 七の十二 + + (-)―(S)―N―(二・六―ジメチルフエニル)―一―プロピルピペリジン―二―カルボキサミド(別名ロピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中(-)―(S)―N―(二・六―ジメチルフエニル)―一―プロピルピペリジン―二―カルボキサミドとして一〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 七の十三 + + + (±)―(R)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸 + + + (R)―一―ベンジル―三―ピペリジニルエステル、メチルエステル(別名ベニジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―(R)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸 + + + (R)―一―ベンジル―三―ピペリジニルエステル、メチルエステルとして七・四六mg以下又は〇・三七%以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 七の十四 + + + (+)―(三′S・四S)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸 三―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステル メチルエステル(別名バルニジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中(+)―(三′S・四S)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸 三―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステル メチルエステルとして一三・九六mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 七の十五 + + 三―{三―[{[(七S)―三・四―ジメトキシビシクロ[四・二・〇]オクタ―一・三・五―トリエン―七―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―七・八―ジメトキシ―一・三・四・五―テトラヒドロ―二H―三―ベンゾアゼピン―二―オン(別名イバブラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―{三―[{[(七S)―三・四―ジメトキシビシクロ[四・二・〇]オクタ―一・三・五―トリエン―七―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―七・八―ジメトキシ―一・三・四・五―テトラヒドロ―二H―三―ベンゾアゼピン―二―オンとして七・五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の十六 + + 二臭化(三アルフア・一七ベータ―ジアセトキシ―五アルフア―アンドロスタン―二ベータ・一六ベータ―イレン)ビス〔一―メチルピペリジニウム〕(別名臭化パンクロニウム)及びその製剤 + + + + 七の十七 + + 臭化(+)―一―(三アルフア・一七ベータ―ジアセトキシ―二ベータ―ピペリジノ―五アルフア―アンドロスタン―一六ベータ―イル)―一―メチルピペリジニウム(別名臭化ベクロニウム)及びその製剤 + + + + 七の十八 + + 臭化トランス―三―(ジ―二―チエニルメチレン)オクタヒドロ―五―メチル―二H―キノリジニウム(別名臭化チキジウム) + + + + 七の十九 + + (+)―臭化(一七ベータ―アセトキシ―三アルフア―ヒドロキシ―二ベータ―モルホリノ―五アルフア―アンドロスタン―一六ベータ―イル)―一―アリル―一―ピロリジニウム(別名ロクロニウム臭化物)及びその製剤 + + + + 七の二十 + + 九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール(別名アルフアカルシドール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール三μg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一ml中九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール〇・五μg以下を含有する内用液剤であつて一容器中九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール五μg以下を含有するもの + + + + (3) + + 九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール〇・〇〇〇一%以下を含有する散剤 + + + + + 七の二十一 + + (五Z・七E)―九・一〇―セコ―五・七・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名カルシトリオール)及びその製剤。ただし、一個中(五Z・七E)―九・一〇―セコ―五・七・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・五μg以下を含有する内用剤及び一ml中(五Z・七E)―九・一〇―セコ―五・七・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール一μg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 七の二十二 + + (+)―(五Z・七E・二四R)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二四―トリオール(別名タカルシトール)及びその製剤。ただし、(+)―(五Z・七E・二四R)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二四―トリオールとして〇・〇〇二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 七の二十三 + + タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の二十四 + + + (一―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金 + + + 二・三・四・六―テトラアセタート(別名オーラノフイン)及びその製剤。ただし、一個中(一―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金 + + + 二・三・四・六―テトラアセタート三mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 七の二十五 + + + デカン酸 + + + 二―[四―[三―[二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル]―プロピル]―一―ピペラジニル]エチルエステル(別名デカン酸フルフエナジン)及びその製剤。ただし、一バイアル中デカン酸 + + + 二―[四―[三―[二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル]―プロピル]―一―ピペラジニル]エチルエステル二五mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + + 七の二十六 + + テトラキス(二―メトキシイソブチルイソニトリル)銅(Ⅰ)四フツ化ホウ酸及びその製剤 + + + + 七の二十七 + + (±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の二十八 + + + デニロイキン + + + ジフチトクス及びその製剤。ただし、一バイアル中デニロイキン + + + ジフチトクスとして三〇〇μg以下を含有するものを除く。 + + + + + 七の二十九 + + 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。 + + + + 七の三十 + + トラメチニブ及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中トラメチニブとして二mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一ボトル中トラメチニブとして四・七mg以下を含有するドライシロツプ剤 + + + + + 七の三十一 + + 一・二・三―トリ(二―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤 + + + + 七の三十二 + + N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の三十三 + + 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン) + + + + + + ニトログリセリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中ニトログリセリン〇・三mg(徐放性製剤たる口腔内貼付剤にあつては、二・五mg)以下を含有するもの + + + + (2) + + 一mL中ニトログリセリン五mg以下を含有する注射剤 + + + + (3) + + ニトログリセリン二%以下を含有する軟膏 + + + + (4) + + 一枚中ニトログリセリン二七mg以下を含有する貼付剤 + + + + (5) + + 一噴霧中ニトログリセリン〇・三mg以下を含有するエアゾール剤及び液剤 + + + + + 八の二 + + 四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤を除く。 + + + + 八の三 + + パラ―〔ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ〕―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 + + + + 八の四 + + 二・五―ビス(一―アジリジニル)三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤。ただし、一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノンとして一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八の五 + + 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤。ただし、一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八の六 + + (一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 八の七 + + (Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)及びその製剤。ただし、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ剤を除く。 + + + + 八の八 + + (E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)及びその製剤。ただし、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する剤を除く。 + + + + 八の九 + + (±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 八の十 + + 九―〔〔二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)エトキシ〕メチル〕グアニン(別名ガンシクロビル)及びその製剤 + + + + 八の十一 + + (五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)及びその製剤。ただし、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤を除く。 + + + + 八の十二 + + (-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 八の十三 + + 一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)及びその塩類 + + + + 八の十四 + + (一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)及びその製剤。ただし、一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するものを除く。 + + + + 八の十五 + + (+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)及びその製剤。ただし、一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 八の十六 + + ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八の十七 + + ピミテスピブ及びその製剤。ただし、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤を除く。 + + + + 八の十八 + + (一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類 + + + + 八の十九 + + 一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)及びその製剤。ただし、一バイアル中一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八の二十 + + N―(一―フエネチルピペリジン―四―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)及びその塩類 + + + + 八の二十一 + + (二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一mL中(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 八の二十二 + + + 二―ブチル―三―ベンゾフラニル + + + 四―[二―(ジエチルアミノ)エトキシ]―三・五―ジヨードフエニルケトン(別名アミオダロン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一アンプル中二―ブチル―三―ベンゾフラニル + + + 四―[二―(ジエチルアミノ)エトキシ]―三・五―ジヨードフエニルケトンとして一五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + + + + 四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノンとして一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 九の二 + + 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 五―フルオロウラシル五%以下を含有するシロツプ剤、注射剤又は軟こう + + + + (2) + + 一錠中五―フルオロウラシル一〇〇mg以下を含有するもの + + + + (3) + + 一個中五―フルオロウラシル二〇〇mg以下を含有する + + + + + 九の三 + + 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸八%以下を含有する粒剤 + + + + (3) + + 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸〇・三三四%以下を含有する外用剤(貼付剤を除く。) + + + + (4) + + 一枚中二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸八〇mg以下を含有する貼付剤 + + + + + 九の四 + + (二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、一枚中(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 九の五 + + (-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するものを除く。 + + + + 九の六 + + 三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスペリドン)及びその製剤。ただし、一錠中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン三mg以下を含有するもの、三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一%以下を含有する細粒剤、一mL中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 九の七 + + 二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン) + + + + 九の八 + + 二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 九の九 + + 三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)及びその製剤。ただし、三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物〇・一二〇%以下を含有するものを除く。 + + + + 九の十 + + (四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オール(別名ガランタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして四mg以下を含有する内用液剤を除く。 + + + + 九の十一 + + (+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名フアレカルシトリオール)及びその製剤。ただし、一錠中(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + + ヘキサメチレンビスカルバミノコリン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十一 + + ヘキサメチレンビス―(ジメチル―九―フルオレニル―アンモニウム)―ジブロミド(別名ヘキサフルオレニウムブロミド)及びその製剤 + + + + 十二 + + ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの各製剤。ただし、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の二 + + + ペグインターフエロン + + + アルフア―二b及びその製剤。ただし、一個中ペグインターフエロン + + + アルフア―二b二二二μg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + + 十二の三 + + (-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤を除く。 + + + + 十二の四 + + 三―ベータ―ラムノシド―一四―ベータ―ヒドロキシ―四・二〇・二二―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン) + + + + 十二の五 + + (三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジドとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の六 + + (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オン(別名ドネペジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中(±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして九・一二mg以下を含有するもの + + + + (2) + + (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして〇・四五六%以下を含有する細粒剤 + + + + (3) + + (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして〇・九一二%以下を含有するシロツプ剤 + + + + (4) + + 一枚中(±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして五五mg以下を含有する貼付剤 + + + + + 十二の七 + + (±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドール(別名ボピンドロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドールとして、一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の八 + + ホスホノホルム酸(別名ホスカルネツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の九 + + ミソプロストール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中ミソプロストール〇・二mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一錠中ミソプロストール二〇〇μg以下を含有するバツカル錠 + + + + + 十三 + + メタ―ヒドロキシフエニル―トリメチルアンモニウムブロミド―一・一〇―デカメチレンビスカルバミン酸エステル(別名臭化デメカリウム)及びその製剤 + + + + 十三の二 + + 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 + + + + 十三の三 + + 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)及びその製剤。ただし、一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十四 + + 一―メチル―三―ヒドロキシピリジニウムブロミド―一・六―ヘキサメチレン―ビス―エヌ―メチルカルバメート(別名臭化ジスチグミン)及びその製剤 + + + + 十四の二 + + + 四―メチルピペラジン―一―カルボン酸 + + + (五S)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イルエステル(別名エスゾピクロン)及びその製剤。ただし、一錠中四―メチルピペラジン―一―カルボン酸 + + + (五S)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イルエステル三mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 十四の三 + + 四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤、点眼剤及び点鼻剤を除く。 + + + + 十四の四 + + {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 + + + + 十五 + + 三―メチル―七―メトキシ―八―ジメチルアミノメチルフラボン(別名ジメフリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十六 + + + 四―(メトキシカルボニル)―四―[(一―オキソプロピル)フエニルアミノ]ピペリジン―一―プロパン酸 + + + メチルエステル(別名レミフエンタニル)及びその塩類 + + + + + 十七 + + N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 + + + + + + + 劇薬 + + + + + + 生薬、動植物成分及びそれらの製剤 + + + + + アガリチン、その塩類及びそれらを含有する製剤 + + + + + + アコニチンを含有する生薬及びその製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中アコニチンとして〇・〇一mg以下を含有するものを除く。 + + + + + + アスカリドール、及びそれを含有する製剤。ただし、アスカリドール一〇%以下を含有するもの及び一個中アスカリドール〇・一五g以下を含有するものを除く。 + + + + + + アトロピン、ヒヨスチアミン、スコポラミン又はそれらの化合物を含有する生薬及び製剤。ただし、こう剤、剤及びマンダラ葉を含有するくん煙剤並びに注射剤以外の製剤であつて次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド〇・三五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド〇・〇二%以下を含有し、かつ、一容器中ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド〇・三五mg以下を含有する外用剤 + + + + (3) + + 一個中ロート総アルカロイドメチルブロミド一mg以下を含有するもの + + + + (4) + + 一個中ブロム水素酸スコポラミン〇・二五mg以下を含有するもの + + + + (5) + + 一個中ブロム水素酸スコポラミンアミノオキシド〇・二五mg以下を含有するもの + + + + (6) + + 一個中アトロピンメチルブロミド二mg以下を含有するもの及びアトロピンメチルブロミド〇・〇〇八%以下を含有する吸入剤 + + + + (7) + + 一個中スコポラミンメチルブロミド二・五mg以下を含有するもの + + + + (8) + + 一個中スコポラミンブチルブロミド一〇mg以下を含有するもの + + + + (9) + + 一個中ヒヨスチアミンメチルブロミド一mg以下を含有するもの + + + + (10) + + 一個中ヒヨスチアミン硫酸塩〇・二五mg以下を含有するもの + + + + (11) + + 一個中エヌ―メチルスコポラミンメチル硫酸塩一mg以下を含有するもの + + + + (12) + + 一個中エヌ―(四―ブトキシベンジル)ヒヨスチアミンブロミド(別名臭化ブトロピウム)五mg以下を含有するもの + + + + (13) + + 一容器中ブロム水素酸スコポラミン〇・二五mg以下を含有する内用液剤 + + + + + + + アポモルヒネ又はその塩類を含有する製剤 + + + + + + アレコリン又はその塩類の製剤 + + + + + + ウスニン酸、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + エクゴニン、その化合物並びにそれらを含有する生薬及び製剤 + + + + + + エチルモルヒネ、コデイン、ジヒドロコデイン及びそれらの塩類並びにモルヒネ又はその化合物を含有する製剤。ただし、一個中あへん三〇mg以下を含有する剤及び一個中リン酸コデイン、硫酸コデイン又はリン酸ヒドロコデイン一五mg以下を含有するもの並びに一日量中リン酸コデイン、硫酸コデイン又はリン酸ヒドロコデイン五〇mg以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤を除く。 + + + + 九の二 + + エンゴサクアルカロイド、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エンゴサクアルカロイドとして一五mg以下を含有するものを除く。 + + + + + + オモト配糖体を含有する生薬及び製剤 + + + + 十一 + + カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤。ただし、シリロシド一〇%以下を含有する殺そ剤を除く。 + + + + 十二 + + カイニン酸及びその製剤。ただし、一個中カイニン酸五mg以下を含有するもの及び一包中カイニン酸二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の二 + + カルシトニン及びその製剤。ただし、カルシトニン〇・三%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 十三 + + 乾燥甲状せん及び甲状せんホルモン又はチロキシン若しくはその塩類を含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中乾燥甲状せん二〇mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一g中チロキシンとして三二〇ng以下を含有する体外診断薬 + + + + (3) + + 一ml中チロキシンとして四〇〇ng以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十四 + + カンタリス、それを含有する製剤及びカンタリジン又はその化合物を含有する製剤。ただし、カンタリスのクロロホルム抽出物三%以下を含有するこう剤及びカンタリスとして〇・一%以下を含有する液剤を除く。 + + + + 十五 + + 揮発ガイシ油 + + + + 十六 + + ゲルゼミンを含有する生薬及び製剤 + + + + 十七 + + ケンゴ子脂及びその製剤。ただし、ケンゴ子脂八%以下を含有する丸剤及び一個中ケンゴ子脂五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十八 + + コタルニン及びその塩類 + + + + 十九 + + コルヒチン又はその塩類を含有する生薬及び製剤 + + + + 二十 + + コロシント実及びその製剤 + + + + 二十一 + + サビナ油並びにサビナ油を含有する生薬及び製剤 + + + + 二十二 + + サントニン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中サントニンとして五〇mg以下を含有するもの及び一包中サントニンとして〇・一g以下を含有するものを除く。 + + + + 二十三 + + ジギタリス配糖体を含有する生薬及び製剤。ただし、ジギタリス配糖体〇・一%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 二十四 + + シヨウリク及びその製剤 + + + + 二十五 + + スズラン配糖体を含有する生薬及び製剤 + + + + 二十六 + + ストリキニーネ又はその塩類を含有する生薬及び製剤。ただし、ストリキニーネとして〇・〇一%以下を含有するもの及びホミカエキス一〇%以下を含有し、かつ、一日量中ホミカエキス三〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十七 + + ストロフアンツス配糖体を含有する生薬及び製剤 + + + + 二十八 + + スパルテイン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十八の二 + + セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物の製剤であつて一個中セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物二〇mg以下を含有する内用剤 + + + + 二十九 + + セフアランチン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中セフアランチン一mg以下を含有するもの + + + + (2) + + セフアランチン〇・〇二%以下を含有する外用剤 + + + + (3) + + セフアランチン一%以下を含有する散剤 + + + + + 三十 + + センソ又はその毒成分を含有する製剤。ただし、一日量中センソ五mg以下を含有するもの及び一錠又は一カプセル中デスアセチルブホタリンとしてブホステロイド〇・一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十の二 + + タンニン酸及びそれを含有する製剤。ただし、内用剤及び外用剤を除く。 + + + + 三十一 + + 注射用アルフアーキモトリプシン製剤 + + + + 三十二 + + 注射用すい臓ホルモン製剤 + + + + 三十三 + + テバイン又はその化合物の製剤 + + + + 三十四 + + トコン及びエメチン又はその塩類を含有する製剤。ただし、トコン一%以下を含有するもの、一個中トコン五〇mg以下を含有する錠剤及びトコン一〇%以下を含有し、かつ、一日量中トコン六〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十五 + + トロパコカイン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六 + + ニコチン又はその塩類を含有する製剤であつて次に掲げるもの。ただし、ニコチンとして〇・二%以下を含有する外用剤、一枚中七八mg以下を含有する貼付剤及び一個中ニコチンとして二mg以下を含有する咀嚼そしやく剤を除く。 + + + (1) + + ニコチンとして一〇%以下を含有するもの + + + + + 三十七 + + ネオスチグミン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ネオスチグミンとして〇・〇〇五%以下を含有する点眼剤 + + + + (2) + + ネオスチグミンとして〇・四二%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 三十八 + + パイナツプル茎搾汁精製物及びその製剤。ただし、一瓶中にタンパク質としてパイナツプル茎搾汁精製物四・三g以下を含有する製剤を除く。 + + + + 三十九 + + + バツカクアルカロイド、その誘導体、それらの塩類、バツカク及びそれらを含有する製剤。ただし、(+)―一〇―メトキシ―一・六―ジメチルエルゴリン―八ベータ―メタノール + + + 五―ブロモニコチン酸エステル(別名ニセルゴリン)及びその製剤を除く。 + + + + + 四十 + + ハズ油を含有する生薬及び製剤 + + + + 四十一 + + パパベリン及びその塩類 + + + + 四十二 + + ハルマラアルカロイド及びその塩類 + + + + 四十三 + + ヒドラスチニン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十四 + + ヒドラスチン、その塩類及びそれらを含有する製剤 + + + + 四十五 + + ピロカルピン又はその塩類を含有する生薬及び製剤 + + + + 四十六 + + ビンクリスチン又はその塩類の製剤 + + + + 四十六の二 + + ビンデシン又はその塩類の製剤 + + + + 四十七 + + ビンブラスチン又はその塩類の製剤 + + + + 四十八 + + フイゾスチグミン又はその塩類を含有する生薬及び製剤。ただし、フイゾスチグミンとして〇・〇六%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 四十九 + + フクジユソウ配糖体を含有する生薬及び製剤 + + + + 五十 + + ブルシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十一 + + ブルボカプニン及びその塩類 + + + + 五十二 + + ブロムカンフル + + + + 五十三 + + ベラトルムアルカロイド又はその塩類を含有する生薬及び製剤 + + + + 五十三の二 + + + ボスロプス + + + アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素(別名バトロキソビン)の製剤であつて一ml中ボスロプス + + + アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素一〇バトロキソビン単位以下を含有するもの + + + + + 五十四 + + ポドフイル酸、その化合物並びにそれらを含有する生薬及び製剤 + + + + 五十五 + + ホマトロピン又はその塩類の製剤 + + + + 五十六 + + メンマ根及びその成分を含有する製剤 + + + + 五十七 + + ヤラツパ根、ヤラツパ脂及びそれらの製剤。ただし、アロエヤラツパ丸、ヤラツパ脂八%以下を含有する丸剤、ヤラツパ脂五〇%以下を含有する薬用石けん及び一個中ヤラツパ脂五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十八 + + ヨヒンビン、その塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤 + + + + 五十九 + + ヨヒンベ酸メチルエステル及びその製剤 + + + + 六十 + + レセルピン、アジマリン及びそれらの塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、一個中レセルピンとして一mg以下を含有するもの及びラウオルフイアセルペンチナ総アルカロイド二mg以下を含有するものを除く。 + + + + 六十一 + + ロベリン、その塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤。ただし、ロベリア草を含有するくん煙剤を除く。 + + + + + + + 生物学的製剤及び抗菌性物質製剤 + + + + + アクチノマイシンCの製剤であつて一バイアル中アクチノマイシンC〇・二mg力価以下を含有するもの + + + + + + アクチノマイシンDの製剤であつて一バイアル中アクチノマイシンD〇・五mg力価以下を含有するもの + + + + 二の二 + + アクラルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中アクラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するもの + + + + 二の三 + + (+)―(七S・九S)―九―アセチル―九―アミノ―七―[(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントピラノシル)オキシ]―七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六・一一―ジヒドロキシ―五・一二―ナフタセンジオン(別名アムルビシン)又はその塩類を含有する製剤 + + + + 二の四 + + アムホテリシンBの注射剤以外の製剤であつて一錠又は一ml中アムホテリシンB一〇〇mg力価以下を含有するもの + + + + 二の五 + + アルベカシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中アルベカシンとして一六〇μg力価以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 二の六 + + インターフエロン―アルフア及びその製剤。ただし、一バイアル中インターフエロン―アルフア五〇〇〇万国際単位以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 二の七 + + インターフエロンアルフアコン―一及びその製剤 + + + + 二の八 + + インターフエロン―ガンマ及びその製剤 + + + + 二の九 + + インターフエロン―ベータ及びその製剤 + + + + 二の十 + + (+)―(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)―四―エチルオクタヒドロ―一一―メトキシ―三a・七・九・一一・一三・一五―ヘキサメチル―一―{四―[四―(三―ピリジル)イミダゾール―一―イル]ブチル}―一〇―{[三・四・六―トリデオキシ―三―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ}―二H―オキサシクロテトラデシノ[四・三―d]オキサゾール―二・六・八・一四(一H・七H・九H)―テトロン(別名テリスロマイシン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中(+)―(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)―四―エチルオクタヒドロ―一一―メトキシ―三a・七・九・一一・一三・一五―ヘキサメチル―一―{四―[四―(三―ピリジル)イミダゾール―一―イル]ブチル}―一〇―{[三・四・六―トリデオキシ―三―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ}―二H―オキサシクロテトラデシノ[四・三―d]オキサゾール―二・六・八・一四(一H・七H・九H)―テトロンとして三〇〇mg力価以下を含有するもの + + + + (2) + + 一片中(+)―(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)―四―エチルオクタヒドロ―一一―メトキシ―三a・七・九・一一・一三・一五―ヘキサメチル―一―{四―[四―(三―ピリジル)イミダゾール―一―イル]ブチル}―一〇―{[三・四・六―トリデオキシ―三―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ}―二H―オキサシクロテトラデシノ[四・三―d]オキサゾール―二・六・八・一四(一H・七H・九H)―テトロンとして一六〇μg力価以下を含有する体外診断薬 + + + + + 二の十一 + + エピルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中エピルビシンとして五〇mg力価以下を含有するもの + + + + 二の十二 + + エポエチン―アルフア及びその製剤。ただし、一ml中エポエチン―アルフア〇・九一国際単位以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 二の十三 + + エポエチン―カツパ(遺伝子組換え)[エポエチン―アルフア後続一]及びその製剤 + + + + 二の十四 + + エポエチン―ベータ及びその製剤 + + + + 二の十五 + + エポエチン―ベータ―ペゴル及びその製剤 + + + + + + エンラマイシン及びその製剤。ただし、外用剤を除く。 + + + + 三の二 + + 乾燥BCG及びその製剤 + + + + + + クロモマイシンAの製剤であつて一アンプル中クロモマイシンA〇・五mg力価以下を含有するもの + + + + + + ゲンタマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ゲンタマイシンとして〇・一%以下を含有する外用剤 + + + + (2) + + ゲンタマイシンとして二・二%以下を含有する体外診断薬 + + + + (3) + + 一片中ゲンタマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 五の二 + + (-)―(三R・四R・五E・一〇E・一二E・一四S・二六R・二六aS)―二六―[二―(ジエチルアミノ)エチルスルホニル]―八・九・一四・一五・二四・二五・二六・二六a―オクタヒドロ―一四―ヒドロキシ―三―イソプロピル―四・一二―ジメチル―三H―二一・一八―ニトリロ―一H・二二H―ピロロ[二・一―c][一・八・四・一九]ジオキサジアザシクロテトラコシン―一・七・一六・二二(四H・一七H)―テトロン(別名ダルホプリスチン)及びその製剤。ただし、一片中(-)―(三R・四R・五E・一〇E・一二E・一四S・二六R・二六aS)―二六―[二―(ジエチルアミノ)エチルスルホニル]―八・九・一四・一五・二四・二五・二六・二六a―オクタヒドロ―一四―ヒドロキシ―三―イソプロピル―四・一二―ジメチル―三H―二一・一八―ニトリロ―一H・二二H―ピロロ[二・一―c][一・八・四・一九]ジオキサジアザシクロテトラコシン―一・七・一六・二二(四H・一七H)―テトロンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 五の三 + + シクロスポリン及びその製剤。ただし、シクロスポリン〇・〇四%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 五の四 + + シソマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一片中シソマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + シソマイシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 五の五 + + + ジノスタチン + + + スチマラマーの製剤であつて、一バイアル中ジノスタチン + + + スチマラマーとして六mg力価以下を含有するもの + + + + + 五の六 + + ジベカシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一片中ジベカシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + ジベカシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 五の七 + + (-)―N―{(六R・九S・一〇R・一三S・一五aS・一八R・二二S・二四aS)―二二―(四―ジメチルアミノベンジル)―六―エチル―ドコサヒドロ―一〇・二三―ジメチル―五・八・一二・一五・一七・二一・二四―ヘプタオキソ―一三―フエニル―一八―[[(三S)―(三―キヌクリジニル)チオ]メチル]―一二H―ピリド[二・一―f]ピロロ[二・一―1][一・四・七・一〇・一三・一六]―オキサペンタアザシクロノナデシン―九―イル}―三―ヒドロキシピリジン―二―カルボキサミド(別名キヌプリスチン)及びその製剤。ただし、一片中(-)―N―{(六R・九S・一〇R・一三S・一五aS・一八R・二二S・二四aS)―二二―(四―ジメチルアミノベンジル)―六―エチル―ドコサヒドロ―一〇・二三―ジメチル―五・八・一二・一五・一七・二一・二四―ヘプタオキソ―一三―フエニル―一八―[[(三S)―(三―キヌクリジニル)チオ]メチル]―一二H―ピリド[二・一―f]ピロロ[二・一―1][一・四・七・一〇・一三・一六]―オキサペンタアザシクロノナデシン―九―イル}―三―ヒドロキシピリジン―二―カルボキサミドとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + + + 接種用診断用抗原類 + + + + 六の二 + + セルモロイキン及びその製剤 + + + + + + ダウノルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ダウノルビシンとして四四mg力価以下を含有するもの + + + + 七の二 + + + ダルベポエチン + + + アルフア(遺伝子組換え)[ダルベポエチン + + + アルフア後続一]及びその製剤 + + + + + 七の三 + + + ダルベポエチン + + + アルフア(遺伝子組換え)[ダルベポエチン + + + アルフア後続二]及びその製剤 + + + + + 七の四 + + + ダルベポエチン + + + アルフア(遺伝子組換え)[ダルベポエチン + + + アルフア後続三]及びその製剤 + + + + + + + 注射用コリスチン製剤 + + + + + + 注射用ポリミキシンB製剤 + + + + + + 治療用抗原類 + + + + 十一 + + 治療用免疫血清類 + + + + 十一の二 + + テセロイキン及びその製剤 + + + + 十一の三 + + ドキソルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ドキソルビシンとして五〇mg力価以下を含有するもの + + + + 十一の四 + + トブラマイシン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + トブラマイシン一%以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + 一片中トブラマイシン一六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十一の五 + + ネオカルチノスタチンの製剤であつて一アンプル中ネオカルチノスタチン二〇〇〇単位以下を含有するもの + + + + 十一の六 + + ネチルマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一片中ネチルマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + ネチルマイシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十一の七 + + + ヒト肝細胞に由来するエリスロポエチンcDNAの改変体の発現により、チヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生され、アミノ酸残基五箇所がアスパラギン―三〇、トレオニン―三二、バリン―八七、アスパラギン―八八、トレオニン―九〇に置換されたヒトエリスロポエチン誘導体で、一六五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ダルベポエチン + + + アルフア(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + + 十一の八 + + ピラルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ピラルビシンとして三〇mg力価以下を含有するもの + + + + 十二 + + ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の二 + + ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三 + + マイトマイシンCの製剤であつて一個又は一バイアル中マイトマイシンC二mg力価以下を含有するもの + + + + 十三の二 + + ミクロノマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一片中ミクロノマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + ミクロノマイシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十四 + + 免疫用毒素及び免疫用トキソイド類 + + + + 十五 + + 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤 + + + + 十六 + + ワクチン類 + + + + + + + 無機薬品及びその製剤 + + + + + 亜鉛の無機酸塩類。ただし、炭酸亜鉛を除く。 + + + + + + 亜硝酸塩類 + + + + 二の二 + + 亜セレン酸ナトリウムの製剤であつて一バイアル中セレンとして一〇〇μg以下を含有するもの + + + + + + アンチモン化合物及びその製剤。ただし、軟こう剤並びに五硫化アンチモン(別名金硫黄いおう)及びその製剤を除く。 + + + + 三の二 + + 一酸化窒素及びその製剤 + + + + 三の三 + + 塩化イツトリウム(90Y)及びその製剤 + + + + 三の四 + + 塩化ストロンチウム(89Sr)及びその製剤 + + + + 三の五 + + 塩化ラジウム(223Ra)の製剤であつて、一バイアル中塩化ラジウム(223Ra)として十一・五ng以下を含有するもの + + + + + + 塩酸及びそれを含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。 + + + + + + 塩素酸カリウム及びその製剤。ただし、塩素酸カリウム一〇%以下を含有するもの及び一個中塩素酸カリウム二g以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + + 塩素酸ナトリウム及びその製剤。ただし、塩素酸ナトリウム一〇%以下を含有するもの及び一個中塩素酸ナトリウム二g以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + + 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。 + + + + + + 過酸化ナトリウム及びその製剤。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。 + + + + + + 金の化合物 + + + + 九の二 + + 金チオリンゴ酸塩類の製剤 + + + + + + 銀の無機酸塩類及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ハロゲン銀及びその製剤 + + + + (2) + + 硝酸銀一%以下を含有する外用剤 + + + + (3) + + 一個中硝酸銀七mg以下を含有し、かつ、一容器中硝酸銀〇・二五g以下を含有する外用剤 + + + + (4) + + 一片中硝酸銀七mg以下を含有する体外診断薬 + + + + (5) + + 硝酸銀一%以下を含有する体外診断薬 + + + + (6) + + 一容器中硝酸銀一二・六mg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十の二 + + 酢酸亜鉛及びその製剤 + + + + 十一 + + シアン化合物の製剤であつてシアン水素として〇・二%以下を含有するもの。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ベルリン青、黄血塩、赤血塩及びロダン化合物の製剤 + + + + (2) + + シアン銀、シアン水銀又はオキシシアン水銀〇・二%以下を含有するこう + + + + (3) + + シアン水素として〇・一%以下を含有する外用剤 + + + + (4) + + 一片中ニトロプルシドナトリウム三六〇μg以下を含有する体外診断薬 + + + + (5) + + シアン水素として〇・一%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十二 + + 臭素 + + + + 十三 + + 硝酸及びそれを含有する製剤。ただし、純硝酸一〇%以下を含有するものを除く。 + + + + 十四 + + 硝酸タリウム及びその製剤。ただし、硝酸タリウム〇・三%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。 + + + + 十五 + + 水銀化合物又はその製剤であつて次に掲げるもの。ただし、こう剤を除く。 + + + (1) + + 塩化第一水銀及びその製剤 + + + + (2) + + 黄色ヨードこう及びその製剤 + + + + (3) + + オレイン酸水銀及びその製剤 + + + + (4) + + アミノ塩化第二水銀及びその製剤 + + + + (5) + + アセチルオキシメルクリヒドロキシウンデカン酸及びその製剤 + + + + (6) + + アセチルオキシメルクリベンゾール(別名酢酸フエニル水銀)及びその製剤。ただし、アセチルオキシメルクリベンゾール〇・二%以下を含有する外用剤、剤及び体外診断薬を除く。 + + + + (7) + + 一―エチルメルクリ―二―エチルメルクリチオ―五―クロロ―ベンツイミダゾール及びその製剤 + + + + (8) + + エチルメルクリチオウンデカン酸及びその製剤。ただし、エチルメルクリチオウンデカン酸〇・五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (9) + + エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)及びその製剤。ただし、エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム〇・二%以下を含有する外用剤、エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム六・五μg以下を含有する貼付剤及びエチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム〇・二%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + (10) + + パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム及びその製剤。ただし、パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム〇・三%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (11) + + パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム及びその製剤。ただし、パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (12) + + ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム及びその製剤。ただし、ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム二%以下を含有する外用剤及び一個中ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム〇・一g以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (13) + + ビスエチルメルクリスルフイド及びその製剤。ただし、ビスエチルメルクリスルフイド〇・二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (14) + + ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン及びその製剤。ただし、ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン〇・五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (15) + + 一―フエニル―二―エチルメルクリチオ―ベンツイミダゾール及びその製剤 + + + + (16) + + フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド及びその製剤。ただし、フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド六%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (17) + + ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル及びその製剤。ただし、ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル〇・五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (18) + + メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム及びその製剤。ただし、メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム四%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (19) + + メチルメルクリチオアセトアミド及びその製剤。ただし、メチルメルクリチオアセトアミド〇・二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (20) + + メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール及びその製剤。ただし、メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール〇・一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (21) + + 塩化第二水銀〇・一%以下を含有し、かつ、スカレツト又はフロキシンをもつて着色した水溶液 + + + + (22) + + 一個中水銀ヘマトポルフイリンナトリウム塩二五mg以下を含有する製剤 + + + + (23) + + ジエチルメルクリホスフエイト及びその製剤。ただし、ジエチルメルクリホスフエイト〇・二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + (24) + + 三―クロルメルクリ―二―メトキシプロピル尿素(別名クロルメロドリン)〇・二五%以下を含有する製剤 + + + + + 十六 + + 水酸化カリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 水酸化カリウム五%以下を含有するもの + + + + (2) + + 一容器中水酸化カリウムとして八・四二mg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十七 + + 水酸化ナトリウム及びその製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。 + + + + 十七の二 + + 炭酸リチウム及びその製剤。ただし、炭酸リチウム一一%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 十八 + + 銅塩類並びにコロイド銅及びその製剤。ただし、メチオニン銅を除く。 + + + + 十九 + + 鉛化合物(酢酸鉛、一酸化鉛及び次酢酸鉛に限る。)及び次酢酸鉛液 + + + + 二十 + + 二硫化セレン及びその製剤。ただし、二硫化セレン二・五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 二十一 + + バリウム化合物。ただし、硫酸バリウムを除く。 + + + + 二十一の二 + + ビス(二―ピリジルチオ―一―オキシド)亜鉛及びその製剤。ただし、ビス(二―ピリジルチオ―一―オキシド)亜鉛二・〇%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 二十二 + + ヒ素又はその化合物の製剤であつてヒ素として〇・〇六%以下を含有するもの並びにパラカルバミノフエニルアルジン酸(別名カルバルゾン)、パラカルバミノフエニルジ―(カルボキシフエニル)―チオアルゼニト及びそれらの製剤。ただし、ヒ素として〇・〇〇三%以下を含有するもの及びパラカルバミノフエニルアルジン酸又はパラカルバミノフエニルジ―(カルボキシフエニル)―チオアルゼニトの製剤であつて一錠中ヒ素として五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十二の二 + + フツ化第一スズ、フツ化ナトリウム、フツ化アンモニウム、フツ化ジアンミン銀及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + フツ素として一%以下を含有するもの + + + + (2) + + 一個中フツ素として〇・五mg以下を含有するもの + + + + (3) + + フツ化ナトリウム一・二五%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 二十三 + + 無水クロム酸 + + + + 二十四 + + ヨウ化カリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ヨウ化カリウム一〇%以下を含有するもの + + + + (2) + + 一個中ヨウ化カリウム〇・三五g以下を含有するもの + + + + (3) + + 一容器中ヨウ化カリウム〇・一七g以下を含有する体外診断薬 + + + + + 二十五 + + ヨウ素及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 遊離ヨウ素三・二%以下を含有する外用剤 + + + + (2) + + 遊離ヨウ素〇・五%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 二十六 + + 硫化カドミウム及びその製剤。ただし、硫化カドミウム二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 二十七 + + 硫酸及びそれを含有する製剤。ただし、純硫酸一〇%以下を含有するものを除く。 + + + + 二十七の二 + + 硫酸タリウム及びその製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。 + + + + 二十八 + + リン化亜鉛及びその製剤。ただし、リン化亜鉛一%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。 + + + + + + + 有機薬品及びその製剤 + + + + + アカラブルチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 一の二 + + + アガルシダーゼ + + + ベータ + + + + + 一の三 + + + アガルシダーゼ + + + ベータ(遺伝子組換え)[アガルシダーゼ + + + ベータ後続一]及びその製剤 + + + + + 一の四 + + 一―(三―アザビシクロ〔三・三・〇〕オクト―三―イル)―三―(パラ―トリルスルホニル)尿素(別名グリクラジド)及びその製剤 + + + + 一の五 + + 三′―アジド―三′―デオキシチミジン(別名ジドブジン)及びその製剤 + + + + 一の六 + + アシミニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 一の七 + + 亜硝酸アミル + + + + 一の八 + + アスペルギルルス・フラヴス由来の尿酸オキシダーゼcDNAの発現により、サカロミユケス・ケレヴイスイアエ株で産生されるアミノ末端がアセチル化された三百一個のアミノ酸残基からなるサブユニツト四分子から構成されるタンパク質(別名ラスブリカーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + 一の九 + + + アスホターゼ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 一の十 + + (-)―(S)―二―アセタミド―N―[三・四―ビス(エトキシカルボニルオキシ)フエネチル]―四―(メチルチオ)ブチルアミド(別名ドカルパミン)及びその製剤 + + + + 一の十一 + + N―アセチル―S―[(二R)―二―アミノ―二―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミド(別名エテルカルセチド)又はその塩類の製剤であつて、一バイアル又は一シリンジ中N―アセチル―S―[(二R)―二―アミノ―二―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミドとして一〇mg以下を含有するもの + + + + + + 四―(二―アセチルエチル)―一・二―ジフエニルピラゾリジン―三・五―ジオン(別名ケトフエニルブタゾン)及びその製剤。ただし、一錠中四―(二―アセチルエチル)―一・二―ジフエニルピラゾリジン―三・五―ジオン〇・二g以下を含有するものを除く。 + + + + + + アセチルコリン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + アセチルコリンとして五〇%以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + 一容器中アセチルコリンとして五・五g以下を含有する体外診断薬 + + + + + 三の二 + + 六―アセチル―八―シクロペンチル―五―メチル―二―{[五―(ピペラジン―一―イル)ピリジン―二―イル]アミノ}ピリド[二・三―d]ピリミジン―七(八H)―オン(別名パルボシクリブ)及びその製剤 + + + + 三の三 + + N―アセチル―三―(ナフタレン―二―イル)―D―アラニル―四―クロロ―D―フエニルアラニル―三―(ピリジン―三―イル)―D―アラニル―L―セリル―四―({[(四S)―二・六―ジオキソヘキサヒドロピリミジン―四―イル]カルボニル}アミノ)―L―フエニルアラニル―四―ウレイド―D―フエニルアラニル―L―ロイシル―N―(一―メチルエチル)―L―リシル―L―プロリル―D―アラニンアミド(別名デガレリクス)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三の四 + + N―アセチル―三―(二―ナフチル)―D―アラニル―四―クロロ―D―フエニルアラニル―三―(三―ピリジル)―D―アラニル―L―セリル―L―チロシル―N―(N・N′―ジエチルカルバミミドイル)―D―リジル―L―ロイシル―N―(N・N′―ジエチルカルバミミドイル)―L―リジル―L―プロリル―D―アラニンアミド(別名ガニレリクス)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三の五 + + (-)―N―アセチル―三―(二―ナフチル)―D―アラニル―パラ―クロロ―D―フエニルアラニル―三―(三―ピリジル)―D―アラニル―L―セリル―L―チロシル―N―カルバモイル―D―オルニチル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―プロリル―D―アラニン―アミド(別名セトロレリクス)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三の六 + + (±)―三―[三―アセチル―四―[三―(三級―ブチルアミノ)―二―ヒドロキシプロポキシ]フエニル]―一・一―ジエチルウレア(別名セリプロロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三の七 + + (±)―一―アセチル―四―〔パラ―〔〔(二R・四S)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(イミダゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル〕メトキシ〕フエニル〕ピペラジン(別名ケトコナゾール)及びその製剤。ただし、(±)―一―アセチル―四―[パラ―[[(二R・四S)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(イミダゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル]メトキシ]フエニル]ピペラジンとして二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 三の八 + + 三′―アセチル―四′―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ブチラニリド(別名アセブトロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三の九 + + 二―アセチル―七―〔(二―ヒドロキシ―三―イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ベンゾフラン(別名ベフノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二―アセチル―七―〔(二―ヒドロキシ―三―イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ベンゾフランとして一%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 三の十 + + 一―(四―アセチルフエニルスルホニル)―三―シクロヘキシルウレア(別名アセトヘキサミド)及びその製剤 + + + + + + アセチルフリルエチルオキシクマリン五%以下を含有する製剤。ただし、アセチルフリルエチルオキシクマリン〇・二五%以下を含有する殺そ剤を除く。 + + + + 四の二 + + (二―アセチルラクトイルオキシエチル)トリメチルアンモニウム(別名アクラトニウム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(二―アセチルラクトイルオキシエチル)トリメチルアンモニウムとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + + アセトアニリド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中アセトアニリド〇・二五g以下を含有するもの + + + + (2) + + アセトアニリド一五g以下を含有する牛馬用剤 + + + + (3) + + アセトアニリド八%以下を含有する軟膏 + + + + + 五の二 + + (二R)―二―アセトアミド―N―ベンジル―三―メトキシプロパンアミド(別名ラコサミド)及びその製剤 + + + + 五の三 + + 二―(四―アセトキシ―二―イソプロピル―五―メチルフエノキシ)―N・N―ジメチルエチルアミン(別名モキシシリト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の四 + + 二―アセトキシ―N―〔三―〔メタ―(一―ピペリジニルメチル)フエノキシ〕プロピル〕アセタミド(別名ロキサチジンアセタート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二―アセトキシ―N―〔三―〔メタ―(一―ピペリジニルメチル)フエノキシ〕プロピル〕アセタミドとして七五mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の五 + + アダリムマブ及びその製剤 + + + + 五の六 + + アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続一]及びその製剤 + + + + 五の七 + + アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続二]及びその製剤 + + + + 五の八 + + アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続三]及びその製剤 + + + + 五の九 + + アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続四]及びその製剤 + + + + 五の十 + + アテゾリズマブ及びその製剤 + + + + 五の十一 + + アニフロルマブ及びその製剤 + + + + 五の十二 + + アバタセプト及びその製剤 + + + + 五の十三 + + + アバルグルコシダーゼ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 五の十四 + + アフリベルセプト及びその製剤 + + + + 五の十五 + + アフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続一]及びその製剤 + + + + 五の十六 + + + アフリベルセプト + + + ベータ及びその製剤 + + + + + 五の十七 + + アブロシチニブ及びその製剤 + + + + 五の十八 + + アベルマブ及びその製剤 + + + + 五の十九 + + N―アミジノ―二―(二・六―ジクロロフエニル)アセトアミド(別名グアンフアシン)又はその塩類の製剤であつて、一個中N―アミジノ―二―(二・六―ジクロロフエニル)アセトアミドとして三mg以下を含有する内用剤 + + + + 五の二十 + + + 六―アミジノ―二―ナフチル + + + パラ―グアニジノベンゾアート(別名ナフアモスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 五の二十一 + + 五―[(二―アミノアセタミド)メチル]―一―[四―クロロ―二―(オルト―クロロベンゾイル)フエニル]―N・N―ジメチル―一H―s―トリアゾール―三―カルボキサミド(別名リルマザホン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五―[(二―アミノアセタミド)メチル]―一―[四―クロロ―二―(オルト―クロロベンゾイル)フエニル]―N・N―ジメチル―一H―s―トリアゾール―三―カルボキサミドとして二mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の二十二 + + 三―アミノアセトキシ―二・二―ジクロルアセタミド―一―(四―メチルスルホニルフエニル)―一―プロパノール(別名アミノ酢酸チアンフエニコール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の二十三 + + 四―アミノ―一―アラビノフラノシル―二―オキソ―一・二―ジヒドロピリミジン(別名シタラビン)及びその製剤 + + + + 五の二十四 + + (一〇R・一二S)―N―{(二R・六S・九S・一一R・一二S・一四aS・一五S・二〇S・二三S・二五aS)―一二―[(二―アミノエチル)アミノ]―二〇―[(一R)―三―アミノ―一―ヒドロキシプロピル]―二三―[(一S・二S)―一・二―ジヒドロキシ―二―(四―ヒドロキシフエニル)エチル]―二・一一・一五―トリヒドロキシ―六―[(一R)―一―ヒドロキシエチル]―五・八・一四・一九・二二・二五―ヘキサオキソテトラコサヒドロ―一H―ジピロロ[二・一―c:二′・一′―l][一・四・七・一〇・一三・一六]ヘキサアザシクロヘンイコシン―九―イル}―一〇・一二―ジメチルテトラデカンアミド(別名カスポフアンギン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中(一〇R・一二S)―N―{(二R・六S・九S・一一R・一二S・一四aS・一五S・二〇S・二三S・二五aS)―一二―[(二―アミノエチル)アミノ]―二〇―[(一R)―三―アミノ―一―ヒドロキシプロピル]―二三―[(一S・二S)―一・二―ジヒドロキシ―二―(四―ヒドロキシフエニル)エチル]―二・一一・一五―トリヒドロキシ―六―[(一R)―一―ヒドロキシエチル]―五・八・一四・一九・二二・二五―ヘキサオキソテトラコサヒドロ―一H―ジピロロ[二・一―c:二′・一′―l][一・四・七・一〇・一三・一六]ヘキサアザシクロヘンイコシン―九―イル}―一〇・一二―ジメチルテトラデカンアミドとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 五の二十五 + + 四―(二―アミノエチル)ピロカテコール(別名ドパミン)又はその塩類を含有する製剤 + + + + 五の二十六 + + + (±)―二―[(二―アミノエトキシ)メチル]―四―(オルト―クロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―六―メチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + 三―エチルエステル + + + 五―メチルエステル + + + ベンゼンスルホン酸(別名ベシル酸アムロジピン)の製剤であつて、一錠中(±)―二―[(二―アミノエトキシ)メチル]―四―(オルト―クロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―六―メチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + 三―エチルエステル + + + 五―メチルエステル + + + ベンゼンスルホン酸塩として一三・八七mg以下を含有するもの + + + + + 五の二十七 + + N―{四―[二―(二―アミノ―四―オキソ―四・七―ジヒドロ―一H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―五―イル)エチル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名ペメトレキセド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の二十八 + + 二―アミノ―二―[二―(四―オクチルフエニル)エチル]プロパン―一・三―ジオール(別名フインゴリモド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の二十九 + + 三―({[(二S)―二―アミノ―二―カルボキシエチル]カルバモイル}アミノ)―五―クロロ―四―メチルベンゼンスルホン酸(別名ウパシカルセト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の三十 + + (±)―一―アミノ―一九―グアニジノ―一一―ヒドロキシ―四・九・一二―トリアザノナデカン―一〇・一三―ジオン(別名グスペリムス)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の三十一 + + (±)―一―(四―アミノ―三―クロロ―五―トリフルオロメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名マブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―一―(四―アミノ―三―クロロ―五―トリフルオロメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノールとして五〇μg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の三十二 + + (±)―四―アミノ―五―クロロ―N―[(三R・四S)―一―[三―(パラ―フルオロフエノキシ)プロピル]―三―メトキシ―四―ピペリジル]―オルト―アニスアミド(別名シサプリド)及びその製剤。ただし、一個中(±)―四―アミノ―五―クロロ―N―[(三R・四S)―一―[三―(パラ―フルオロフエノキシ)プロピル]―三―メトキシ―四―ピペリジル]―オルト―アニスアミド二・五mg以下を含有する内用剤及び(±)―四―アミノ―五―クロロ―N―[(三R・四S)―一―[三―(パラ―フルオロフエノキシ)プロピル]―三―メトキシ―四―ピペリジル]―オルト―アニスアミド〇・五%以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の三十三 + + (-)―[(一S・四R)―四―[二―アミノ―六―(シクロプロピルアミノ)プリン―九―イル]シクロペンタ―二―エニル]メタノール(別名アバカビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の三十四 + + 五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フエニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名フイプロニル)及びその製剤。ただし、一g中五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フエニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリルとして〇・五mg以下を含有する殺虫剤及び五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フエニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリルを担体に吸着させた殺虫剤であつて一枚中五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フエニル]―四―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―三―カルボニトリルとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五の三十五 + + 二―[(四―アミノ―二・六―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジン(別名アプラクロニジン)、その塩類及びそれらの製剤であつて二―[(四―アミノ―二・六―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジンとして一%以下を含有するもの + + + + 五の三十六 + + (±)―一―(四―アミノ―三・五―ジクロロフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名クレンブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―一―(四―アミノ―三・五―ジクロロフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノールとして〇・〇一mg以下を含有する内用剤及び(±)―一―(四―アミノ―三・五―ジクロロフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノールとして〇・〇〇一七七%以下を含有する粒剤を除く。 + + + + 五の三十七 + + 一―(四―アミノ―六・七―ジメトキシ―二―キナゾリニル)―四―(二―フロイル)ピペラジン(別名プラゾシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(四―アミノ―六・七―ジメトキシ―二―キナゾリニル)―四―(二―フロイル)ピペラジンとして二mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五の三十八 + + (±)―二―アミノ―N―(二・五―ジメトキシ―ベータ―ヒドロキシフエネチル)アセトアミド(別名ミドドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―二―アミノ―N―(二・五―ジメトキシ―ベータ―ヒドロキシフエネチル)アセトアミドとして二mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の三十九 + + 二―(二―アミノ―一・三―チアゾール―四―イル)―N―[四―(二―{[(二R)―二―ヒドロキシ―二―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド(別名ミラベグロン)の製剤であつて一個中二―(二―アミノ―一・三―チアゾール―四―イル)―N―[四―(二―{[(二R)―二―ヒドロキシ―二―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド五〇mg以下を含有するもの + + + + 五の四十 + + (S)―二―アミノ―四・五・六・七―テトラヒドロ―六―プロピルアミノベンゾチアゾール(別名プラミペキソール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の四十一 + + 三〇―アミノ―三・一四・二五―トリヒドロキシ―三・九・一四・二〇・二五―ペンタアザトリアコンタン―二・一〇・一三・二一・二四―ペンタオン(別名デフエロキサミン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の四十二 + + 二―アミノ―六―(トリフルオロメトキシ)ベンゾチアゾール(別名リルゾール)及びその製剤。ただし、一錠中二―アミノ―六―(トリフルオロメトキシ)ベンゾチアゾール五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五の四十三 + + (-)―(二S・三R)―二―アミノ―三―ヒドロキシ―三―(三・四―ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸(別名ドロキシドパ)及びその製剤。ただし、一個中(-)―(二S・三R)―二―アミノ―三―ヒドロキシ―三―(三・四―ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸二〇〇mg以下を含有する内用剤及び(-)―(二S・三R)―二―アミノ―三―ヒドロキシ―三―(三・四―ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸二〇%以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の四十四 + + (一S・三S・五S)―二―[(二S)―二―アミノ―二―(三―ヒドロキシトリシクロ[三・三・一・三・七]デカ―一―イル)アセチル]―二―アザビシクロ[三・一・〇]ヘキサン―三―カルボニトリル(別名サキサグリプチン)及びその製剤。ただし、一錠中(一S・三S・五S)―二―[(二S)―二―アミノ―二―(三―ヒドロキシトリシクロ[三・三・一・三・七]デカ―一―イル)アセチル]―二―アザビシクロ[三・一・〇]ヘキサン―三―カルボニトリルとして五mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の四十五 + + 四―アミノ―一―ヒドロキシブチリデン―一・一―ジホスホン酸(別名アレンドロン酸)又はその塩類の製剤であつて一個中四―アミノ―一―ヒドロキシブチリデン―一・一―ジホスホン酸として一〇mg以下を含有する注射剤及び一個中四―アミノ―一―ヒドロキシブチリデン―一・一―ジホスホン酸として三五mg以下を含有する内用剤 + + + + 五の四十六 + + 三―アミノ―一―ヒドロキシプロピリデン―一・一―ビスホスホン酸(別名パミドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の四十七 + + 五―アミノ(三・四′―ビピリジン)―六(一H)―オン(別名アムリノン)及びその製剤 + + + + 五の四十八 + + 四―アミノ―N―(二―ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド銀塩(別名スルフアジアジン銀)及びその製剤。ただし、四―アミノ―N―(二―ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド銀塩一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 五の四十九 + + N―{三―[五―(二―アミノピリミジン―四―イル)―二―(一・一―ジメチルエチル)―一・三―チアゾール―四―イル]―二―フルオロフエニル}―二・六―ジフルオロベンゼンスルホンアミド(別名ダブラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の五十 + + N―{(S)―[二―C―(四―アミノピロロ[二・一―f][一・二・四]トリアジン―七―イル)―二・五―アンヒドロ―D―アルトロノニトリル―六―O―イル]フエノキシホスホリル}―L―アラニン二―エチルブチル(別名レムデシビル)及びその製剤。ただし、一バイアル中N―{(S)―[二―C―(四―アミノピロロ[二・一―f][一・二・四]トリアジン―七―イル)―二・五―アンヒドロ―D―アルトロノニトリル―六―O―イル]フエノキシホスホリル}―L―アラニン二―エチルブチルとして一〇〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 五の五十一 + + [(一S・二R)―三―{[(四―アミノフエニル)スルホニル](二―メチルプロピル)アミノ}―一―ベンジル―二―ヒドロキシプロピル]カルバミン酸(三R・三aS・六aR)―ヘキサヒドロフロ[二・三―b]フラン―三―イルエステル(別名ダルナビル)及びその製剤 + + + + 五の五十二 + + + (一S・二R)―三―{[(四―アミノフエニル)スルホニル](二―メチルプロピル)アミノ}―一―ベンジル―二―(ホスホナトオキシ)プロピルカルバミン酸(三S)―テトラヒドロフラン―三―イルエステル(別名 + + + ホスアンプレナビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 五の五十三 + + 一―{(三R)―三―[四―アミノ―三―(四―フエノキシフエニル)―一H―ピラゾロ[三・四―d]ピリミジン―一―イル]ピペリジン―一―イル}プロパ―二―エン―一―オン(別名イブルチニブ)及びその製剤 + + + + 五の五十四 + + 六―アミノ―九―[(三R)―一―(ブタ―二―イノイル)ピロリジン―三―イル]―七―(四―フエノキシフエニル)―七・九―ジヒドロ―八H―プリン―八―オン(別名チラブルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の五十五 + + 四―アミノ―二―(四―ブチリルヘキサヒドロ―一H―一・四―ジアゼピン―一―イル)―六・七―ジメトキシキナゾリン(別名ブナゾジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中四―アミノ―二―(四―ブチリルヘキサヒドロ―一H―一・四―ジアゼピン―一―イル)―六・七―ジメトキシキナゾリンとして六mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 四―アミノ―二―(四―ブチリルヘキサヒドロ―一H―一・四―ジアゼピン―一―イル)―六・七―ジメトキシキナゾリンとして〇・五%以下を含有する内用剤 + + + + (3) + + 四―アミノ―二―(四―ブチリルヘキサヒドロ―一H―一・四―ジアゼピン―一―イル)―六・七―ジメトキシキナゾリンとして〇・〇一%以下を含有する点眼剤 + + + + + 五の五十六 + + + [二―(六―アミノ―九H―プリン―九―イル)エトキシメチル]ホスホン酸 + + + ビス(二・二―ジメチルプロパノイルオキシメチル)エステル(別名アデホビルピボキシル)及びその製剤 + + + + + 五の五十七 + + + N―[(S)―{[(一R)―二―(六―アミノ―九H―プリン―九―イル)―一―メチルエトキシ]メチル}フエノキシホスフイノイル]―L―アラニン一―メチルエチル(別名テノホビル + + + アラフエナミド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 五の五十八 + + (一〇R)―七―アミノ―一二―フルオロ―二・一〇・一六―トリメチル―一五―オキソ―一〇・一五・一六・一七―テトラヒドロ―二H―四・八―メテノピラゾロ[四・三―h][二・五・一一]ベンゾオキサジアザシクロテトラデシン―三―カルボニトリル(別名ロルラチニブ)及びその製剤 + + + + 五の五十九 + + 四―アミノ―五―フルオロ―一―[(二R・五S)―二―(ヒドロキシメチル)―一・三―オキサチオラン―五―イル]ピリミジン―二(一H)―オン(別名エムトリシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の六十 + + N―(二―アミノ―四―フルオロフエニル)―四―{[(二E)―三―(ピリジン―三―イル)プロパ―二―エンアミド]メチル}ベンズアミド(別名ツシジノスタツト)及びその製剤 + + + + 五の六十一 + + 六―アミノ―二―フルオロメチル―三―(オルト―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名アフロクアロン)及びその製剤。ただし、一個中六―アミノ―二―フルオロメチル―三―(オルト―トリル)―四(三H)―キナゾリノン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の六十二 + + 四―[六―アミノ―五―ブロモ―二―(四―シアノアニリノ)ピリミジン―四―イルオキシ]―三・五―ジメチルベンゾニトリル(別名エトラビリン)及びその製剤 + + + + 五の六十三 + + (±)―四―アミノ―五―ヘキセン酸(別名ビガバトリン)及びその製剤 + + + + 五の六十四 + + + 四―アミノ―一―ベータ―D―アラビノフラノシル―二(一H)―ピリミジノン 五′―(ナトリウム オクタデシル ホスフアート)(別名シタラビン + + + オクホスフアート)及びその製剤 + + + + + 五の六十五 + + 二―アミノ―九―ベータ―D―アラビノフラノシル―六―メトキシ―九H―プリン(別名ネララビン)及びその製剤 + + + + 五の六十六 + + 四―アミノ―一―ベータ―D―リボフラノシル―一・三・五―トリアジン―二(一H)―オン(別名アザシチジン)及びその製剤 + + + + 五の六十七 + + 四―アミノ―N―(一―ベンジル―四―ピペリジル)―五―クロロ―オルト―アニサミド(別名クレボプリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四―アミノ―N―(一―ベンジル―四―ピペリジル)―五―クロロ―オルト―アニサミドとして〇・六八mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五の六十八 + + 二―(二―アミノ―三―ベンゾイルフエニル)アセトアミド(別名ネパフエナク)及びその製剤。ただし、一ml中二―(二―アミノ―三―ベンゾイルフエニル)アセトアミド一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五の六十九 + + 二―アミノ―三―ベンゾイルフエニル酢酸(別名アンフエナク)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の七十 + + (二S)―二―アミノ―二―メチル―三―(四―ヒドロキシフエニル)プロパン酸(別名メチロシン)及びその製剤 + + + + 五の七十一 + + 一―(四―アミノ―二―メチル―五―ピリミジニル)メチル―三―(ベータクロロエチル)―三―ニトロソ尿素(別名ニムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五の七十二 + + 一―[三―(アミノメチル)フエニル]―N―(五―{(一R)―(三―シアノフエニル)[(シクロプロピルメチル)アミノ]メチル}―二―フルオロフエニル)―三―(トリフルオロメチル)―一H―ピラゾール―五―カルボキシアミド(別名ベロトラルスタツト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中一―[三―(アミノメチル)フエニル]―N―(五―{(一R)―(三―シアノフエニル)[(シクロプロピルメチル)アミノ]メチル}―二―フルオロフエニル)―三―(トリフルオロメチル)―一H―ピラゾール―五―カルボキシアミドとして一五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五の七十三 + + 四―アミノ―一〇―メチル葉酸(別名メソトレキセート)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一ml中四―アミノ―一〇―メチル葉酸四五〇ng以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + 一g中四―アミノ―一〇―メチル葉酸一三μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 五の七十四 + + + 四―アミノ―六―メトキシ―一―フエニルピリダジニウム + + + メチル硫酸塩(別名メチル硫酸アメジニウム)及びその製剤。ただし、一錠中四―アミノ―六―メトキシ―一―フエニルピリダジニウム + + + メチル硫酸塩一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 五の七十五 + + アミバンタマブ及びその製剤 + + + + 五の七十六 + + アミフアンプリジン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + アミルレゾルシン + + + + 六の二 + + D―アラニル―三―(二―ナフチル)―D―アラニル―L―アラニル―L―トリプトフイル―D―フエニルアラニル―L―リジンアミド(別名プラルモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中D―アラニル―三―(二―ナフチル)―D―アラニル―L―アラニル―L―トリプトフイル―D―フエニルアラニル―L―リジンアミドとして九一・八二μg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 六の三 + + 六―アリル―二―アミノ―五・六・七・八―テトラヒドロ―四H―チアゾロ[四・五―d]アゼピン(別名タリペキソール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六の四 + + 二―アリルオキシ―四―クロロ―エヌ―(二―ジエチルアミノエチル)―ベンズアミド、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二―アリルオキシ―四―クロロ―エヌ―(二―ジエチルアミノエチル)―ベンズアミドとして二五mg以下を含有する内用剤及び二―アリルオキシ―四―クロロ―エヌ―(二―ジエチルアミノエチル)―ベンズアミドとして一〇%以下を含有する散剤又は粒剤を除く。 + + + + 六の五 + + 一―(二―アリルオキシフエノキシ)―三―イソプロピルアミノ―二―プロパノール(別名オクスプレノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(二―アリルオキシフエノキシ)―三―イソプロピルアミノ―二―プロパノールとして四〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 六の六 + + (-)―一―[(六aR・九R・十aR)―七―アリル―四・六・六a・七・八・九・十・十a―オクタヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボニル]―一―(三―ジメチルアミノプロピル)―三―エチル尿素(別名カベルゴリン)及びその製剤 + + + + 六の七 + + (-)―(一R・九S・一二S・一三R・一四S・一七R・一八E・二一S・二三S・二四R・二五S・二七R)―一七―アリル―一・一四―ジヒドロキシ―一二―[(E)―二―[(一R・三R・四R)―四―ヒドロキシ―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルビニル]―二三・二五―ジメトキシ―一三・一九・二一・二七―テトラメチル―一一・二八―ジオキサ―四―アザトリシクロ[二二・三・一・四・九]オクタコサ―一八―エン―二・三・一〇・一六―テトラオン(別名タクロリムス)及びその製剤 + + + + 六の八 + + (-)―(四aR・七aS・八R・九cR)―一二―アリル―七・七a・八・九―テトラヒドロ―三・七a―ジヒドロキシ―四aH―八・九c―イミノエタノフエナントロ〔四・五―bcd〕フラン―五(六H)―オン(別名ナロキソン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六の九 + + 一―(二―アリルフエノキシ)―三―(イソプロピルアミノ)―二―プロパノール(別名アルプレノロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六の十 + + D―アルギニル―L―アルギニル―L―プロリル―(R)―四―ヒドロキシ―L―プロリルグリシル―三―(チオフエン―二―イル)―L―アラニル―L―セリル―(R)―[(一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン―三―イル)カルボニル]―(二S・三aS・七aS)―[(ヘキサヒドロインドリン―二―イル)カルボニル]―L―アルギニン(別名イカチバント)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中D―アルギニル―L―アルギニル―L―プロリル―(R)―四―ヒドロキシ―L―プロリルグリシル―三―(チオフエン―二―イル)―L―アラニル―L―セリル―(R)―[(一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン―三―イル)カルボニル]―(二S・三aS・七aS)―[(ヘキサヒドロインドリン―二―イル)カルボニル]―L―アルギニンとして一〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 六の十一 + + アルチカイン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六の十二 + + (-)―N―[一―[N―[N―[N―[N―(N2―アルフア―アスパルチルアルギニル)バリル]チロジル]イソロイシル]ヒスチジル]プロリル]フエニルアラニン(別名アンギオテンシンⅡ(ヒト型))及びその製剤 + + + + 六の十三 + + 七―アルフア―〔三―アルフア・五―アルフア―ジヒドロキシ―二―(三―ヒドロキシ―一―トランス―オクテニル)シクロペンチル〕―五―シス―ヘプテン酸(別名ジノプロスト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六の十四 + + 二アルフア・三アルフア―エピチオ―一七ベータ―(一―メトキシシクロペンチルオキシ)―五アルフア―アンドロスタン(別名メピチオスタン)及びその製剤 + + + + 六の十五 + + + 一六アルフア・一七アルフア―シクロペンチリデンジオキシ―九アルフア―フルオロ―一一ベータ・二一―ジヒドロキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―酢酸エステル(別名アムシノニド)及びその製剤 + + + + + 六の十六 + + 三アルフア・七アルフア―ジヒドロキシ―五ベータ―二四―コラン酸(別名ケノデオキシコール酸)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中三アルフア・七アルフア―ジヒドロキシ―五ベータ―二四―コラン酸一二五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 三アルフア・七アルフア―ジヒドロキシ―五ベータ―二四―コラン酸〇・一%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 六の十七 + + + 六アルフア・九アルフア―ジフルオロ―一一ベータ・二一―ジヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―アセタート(別名フルオシノニド)〇・〇五%以下を含有する外用剤 + + + + + + + アルフア―〔(アルフア―メチル―三・四―メチレンジオキシ―フエニルエチルアミノ)―メチル〕―プロトカテキルアルコール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中アルフア―〔(アルフア―メチル―三・四―メチレンジオキシ―フエニルエチルアミノ)―メチル〕―プロトカテキルアルコールとして、二mg以下を含有するもの及びアルフア―〔(アルフア―メチル―三・四―メチレンジオキシ―フエニルエチルアミノ)―メチル〕―プロトカテキルアルコールとして一%以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 七の二 + + 四アルフア・五―エポキシ―三・一七ベータ―ジヒドロキシ―五アルフア―アンドロスト―二―エン―二―カルボニトリル(別名トリロスタン)及びその製剤。ただし、一個中四アルフア・五―エポキシ―三・一七ベータ―ジヒドロキシ―五アルフア―アンドロスト―二―エン―二―カルボニトリル六〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 七の三 + + + アルフアガラクトシダーゼA遺伝子の増幅によつてアルフアガラクトシダーゼAの発現が増加しているヒト線維肉しゆ細胞株(HT―一〇八〇)由来細胞株により産生される三九八個のアミノ酸残基(一個又は二個のC末端アミノ酸残基が欠落しているものを含む。)からなるサブユニツト二つより構成される糖タンパク質(別名アガルシダーゼ + + + アルフア(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + + 七の四 + + (+)―(アルフアR・ガンマS・二S)―アルフア―ベンジル―二―(四級ブチルカルバモイル)―ガンマ―ヒドロキシ―N―[(一S・二R)―二―ヒドロキシインダン―一―イル]―四―(三―ピリジルメチル)ピペラジン―一―バレルアミド(別名インジナビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七の五 + + アルフア―〔(三級―ブチルアミノ)メチル〕―オルト―クロロベンジルアルコール(別名ツロブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中アルフア―〔(三級―ブチルアミノ)メチル〕―オルト―クロロベンジルアルコールとして一mg以下を含有するもの、アルフア―[(三級―ブチルアミノ)メチル]―オルト―クロロベンジルアルコールとして〇・一%以下を含有するシロツプ剤、一噴霧中アルフア―[(三級―ブチルアミノ)メチル]―オルト―クロロベンジルアルコールとして〇・八mg以下を含有する吸入剤及び一枚中アルフア―〔(三級―ブチルアミノ)メチル〕―オルト―クロロベンジルアルコールとして二・〇mg以下を含有する貼付剤を除く。 + + + + 七の六 + + (-)―(S)―アルフア―シアノ―三―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート八五%及び(-)―(R)―アルフア―シアノ―三―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート八・五%の混合物(別名d・d―T―シフエノトリン)及びその製剤。ただし、殺虫剤であつて(-)―(S)―アルフア―シアノ―三―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート八五%及び(-)―(R)―アルフア―シアノ―三―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート八・五%の混合物として五・〇%以下を含有するエアゾール剤、乳剤及びくん煙剤を除く。 + + + + 七の七 + + (±)―アルフア―シアノ―三―フエノキシベンジル(+)―シス/トランス―クリサンテマート(別名d―T八〇―シフエノトリン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 殺虫剤であつて、(±)―アルフア―シアノ―三―フエノキシベンジル(+)―シス/トランス―クリサンテマート〇・一%以下を含有するエアゾール剤 + + + + (2) + + 殺虫剤であつて、(±)―アルフア―シアノ―三―フエノキシベンジル(+)―シス/トランス―クリサンテマート七・二%以下を含有するくん煙剤 + + + + + 七の八 + + アルフア―(二―ジイソプロピルアミノエチル)―アルフア―フエニル―二―ピリジンアセトアミド(別名ジソピラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中アルフア―(二―ジイソプロピルアミノエチル)―アルフア―フエニル―二―ピリジンアセトアミド八μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 七の九 + + + 六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ・一七・二一―トリヒドロキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―アセタート + + + 一七―ブチラート(別名ジフルプレドナート)及びその製剤。ただし、六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ・一七・二一―トリヒドロキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―アセタート + + + 一七―ブチラート〇・〇五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + 七の十 + + 六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―二一―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン(別名吉草酸ジフルコルトロン)の製剤であつて六アルフア・九―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―二一―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン〇・一%以下を含有する外用剤 + + + + 七の十一 + + (一)―(R)―N・アルフア―ジメチル―N―二―プロピニルフエネチルアミン(別名セレギリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七の十二 + + (±)―アルフア―(パラ―三級ブチルフエニル)―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―ピペリジンブタノール(別名テルフエナジン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)―アルフア―(パラ―三級ブチルフエニル)―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―ピペリジンブタノール六〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七の十三 + + 三アルフア―ヒドロキシ―五アルフア―プレグナン―一一・二〇―ジオン(別名アルフアキサロン)を含有する製剤 + + + + 七の十四 + + (±)―一―〔アルフア―(四―ビフエニリル)ベンジル〕―一H―イミダゾール(別名ビフオナゾール)及びその製剤。ただし、(±)―一―〔アルフア―(四―ビフエニリル)ベンジル〕―一H―イミダゾール一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 七の十五 + + アルフアフエニル―アルフアエチル―グルタミン酸イミド(別名グルテチミド)及びその製剤 + + + + 七の十六 + + + 六アルフア―フルオロ―一一ベータ・一六アルフア・一七・二一―テトラヒドロキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一六・一七―アセトニド(別名フルニソリド)及びその製剤。ただし、点鼻剤を除く。 + + + + + 七の十七 + + + 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・二一―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一七・二一―ジプロピオナート(別名プロピオン酸デキサメタゾン)の製剤であつて九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・二一―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一七・二一―ジプロピオナート〇・一%以下を含有する外用剤 + + + + + 七の十八 + + 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・二一―トリヒドロキシ―一六ベータ―メチルプレグナ―一・四―ジエン―三・二〇―ジオン一七・二一―ジプロピオン酸エステル(別名ジプロピオン酸ベタメタゾン)及びその製剤 + + + + 七の十九 + + + 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七・二一―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一七―吉草酸エステル(別名吉草酸デキサメタゾン)及びその製剤。ただし、九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七・二一―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一七―吉草酸エステル〇・一二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + 七の二十 + + 七アルフア―[九―[(四・四・五・五・五―ペンタフルオロペンチル)スルフイニル]ノニル]エストラ―一・三・五(一〇)―トリエン―三・一七ベータ―ジオール(別名フルベストラント)及びその製剤 + + + + 七の二十一 + + アルフア―メチル―五H―[一]ベンゾピラノ[二・三―b]ピリジン―七―酢酸(別名プラノプロフエン)及びその製剤。ただし、アルフア―メチル―五H―[一]ベンゾピラノ[二・三―b]ピリジン―七―酢酸〇・一%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 七の二十二 + + アルプロスタジルアルフア―シクロデキストリン包接化合物及びその製剤 + + + + 七の二十三 + + アレムツズマブ及びその製剤 + + + + + + アンチピリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中アミノピリン、アミノピリンサリチル酸カルシウム、アミノピリングアヤコールグリセリンエーテル複合体又はジメチルアミノプロピオニルアミノアンチピリン〇・二g以下を含有するもの + + + + (2) + + 一個中ブチルアンチピリン〇・三g以下を含有するもの + + + + (3) + + 一個中アンチピリン、サリチル酸アンチピリン、メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸若しくはその塩類、トリクロロエチルウレタンアミノピリン、ミグレニン又はイソプロピルアンチピリン〇・五g以下を含有するもの + + + + (4) + + 一錠中一―フエニル―二・三―ジメチル―四―(フエニルメチルモルフオリノ)―メチルピラゾロン又はその塩類〇・一g以下を含有するもの + + + + (5) + + メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸又はその塩類二%以下を含有するものであつて一容器中メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸又はその塩類〇・七g以下を含有するもの + + + + (6) + + アミノピリン〇・七%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中アミノピリン〇・二g以下を含有するもの + + + + (7) + + ニコチノイルアミノアンチピリン及びその製剤 + + + + (8) + + 四―アミノアンチピリン五・五%以下を含有する体外診断薬 + + + + (9) + + 一片中四―アミノアンチピリン二七mg以下を含有する体外診断薬 + + + + (10) + + 一容器中四―アミノアンチピリン〇・六五g以下を含有する体外診断薬 + + + + + 八の二 + + 二・二′―アンヒドロ―一―ベータ―デイー―アラビノフラノシルシトシン(別名アンシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八の三 + + イオフルパン(123I) + + + + 八の四 + + イキセキズマブ及びその製剤 + + + + 八の五 + + イサツキシマブ及びその製剤 + + + + 八の六 + + イサブコナゾニウム、その塩類及びそれらの製剤であつて、イサブコナゾールとして二一二mg以下を含有するもの + + + + 八の七 + + 三―イソブチリル―二―イソプロピルピラゾロ[一・五―a]ピリジン(別名イブジラスト)及びその製剤。ただし、一個中三―イソブチリル―二―イソプロピルピラゾロ[一・五―a]ピリジン一〇mg以下を含有する内用剤及び三―イソブチリル―二―イソプロピルピラゾロ[一・五―a]ピリジンとして〇・〇一%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 八の八 + + 一―イソプロピルアミノ―三―(一―ナフチルオキシ)―二―プロパノール(別名プロプラノロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八の九 + + dl―一―(イソプロピルアミノ)―三―〔パラ―(二―メトキシエチル)フエノキシ〕―二―プロパノール(別名メトプロロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + 二―イソプロピルアミノ―六―メチルヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二―イソプロピルアミノ―六―メチルヘプタンとして二五mg以下を含有する内用剤、二―イソプロピルアミノ―六―メチルヘプタンとして〇・三%以下を含有する内用液剤及び二―イソプロピルアミノ―六―メチルヘプタンとして一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + + + イソプロピルブロムブチルアミド及びその製剤。ただし、一個中イソプロピルブロムブチルアミド〇・一g以下を含有するものを除く。 + + + + 十の二 + + + 五―イソプロピル + + + 三―メチル + + + 二―シアノ―一・四―ジヒドロ―六―メチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボキシラート(別名ニルバジピン)の製剤であつて、一個中五―イソプロピル + + + 三―メチル + + + 二―シアノ―一・四―ジヒドロ―六―メチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボキシラート四mg以下を含有する内用剤 + + + + + 十一 + + イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト五%以下を含有する殺虫剤 + + + + (2) + + イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイトを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて、一枚中イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト〇・三六g以下を含有するもの + + + + (3) + + イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイトをマイクロカプセル化した殺虫剤であつて、イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト二三%以下を含有するもの + + + + + 十一の二 + + 二―イソプロポキシフエニルメチルカルバメート(別名プロポクスル)及びその製剤。ただし、二―イソプロポキシフエニルメチルカルバメート二%以下を含有する殺虫剤を除く。 + + + + 十一の三 + + + イデユルスルフアーゼ + + + ベータ及びその製剤 + + + + + 十一の四 + + イネビリズマブ及びその製剤 + + + + 十一の五 + + イピリムマブ及びその製剤 + + + + 十一の六 + + イプタコパン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十一の七 + + + イブリツモマブ + + + チウキセタン及びその製剤 + + + + + 十一の八 + + 三―[二―(イミダゾ[一・二―b]ピリダジン―三―イル)エチニル]―四―メチル―N―{四―[(四―メチルピペラジン―一―イル)メチル]―三―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミド(別名ポナチニブ)又はその塩類の製剤であつて、一錠中三―[二―(イミダゾ[一・二―b]ピリダジン―三―イル)エチニル]―四―メチル―N―{四―[(四―メチルピペラジン―一―イル)メチル]―三―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミドとして十五mg以下を含有するもの + + + + 十一の九 + + イミノジプロピルジメタンスルホネート(別名インプロスルフアン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十一の十 + + + インスリン + + + アスパルト及びその製剤 + + + + + 十一の十一 + + + インスリン + + + アスパルト(遺伝子組換え)[インスリン + + + アスパルト後続一]及びその製剤 + + + + + 十一の十二 + + + インスリン + + + イコデク及びその製剤 + + + + + 十一の十三 + + + インスリン + + + グラルギン及びその製剤 + + + + + 十一の十四 + + + インスリン + + + グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン + + + グラルギン後続一]及びその製剤 + + + + + 十一の十五 + + + インスリン + + + グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン + + + グラルギン後続二]及びその製剤 + + + + + 十一の十六 + + + インスリン + + + グルリジン及びその製剤 + + + + + 十一の十七 + + + インスリン + + + デグルデク及びその製剤 + + + + + 十一の十八 + + + インスリン + + + リスプロ及びその製剤 + + + + + 十一の十九 + + + インスリン + + + リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン + + + リスプロ後続一]及びその製剤 + + + + + 十一の二十 + + N―[(一R)―インダン―一―イル]プロピン―三―アミン(別名ラサギリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十一の二十一 + + 一―(七―インデニルオキシ)―三―イソプロピルアミノ―二―プロパノールと一―(四―インデニルオキシ)―三―イソプロピルアミノ―二―プロパノールの二対一の互変異性混合物(別名インデノロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十一の二十二 + + (±)―二―〔(インデン―七―イルオキシ)メチル〕モルホリン(別名インデロキサジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―二―〔(インデン―七―イルオキシ)メチル〕モルホリンとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 十一の二十三 + + 一―(インドール―四―イルオキシ)―三―(イソプロピルアミノ)―二―プロパノール(別名ピンドロール)及びその製剤 + + + + 十一の二十四 + + + (一R・三γ・五S)―一H―インドール―三―カルボン酸 + + + 八―メチル―八―アザビシクロ[三・二・一]オクト―三―イルエステル(別名トロピセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 十一の二十五 + + インフリキシマブ及びその製剤 + + + + 十一の二十六 + + インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続一]及びその製剤 + + + + 十一の二十七 + + インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続二]及びその製剤 + + + + 十一の二十八 + + インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続三]及びその製剤 + + + + 十一の二十九 + + ウステキヌマブ及びその製剤 + + + + 十一の三十 + + ウステキヌマブ(遺伝子組換え)[ウステキヌマブ後続一]及びその製剤 + + + + 十一の三十一 + + ウステキヌマブ(遺伝子組換え)[ウステキヌマブ後続二]及びその製剤 + + + + 十一の三十二 + + 右旋性三―アセトキシ―シス―二・三―ジヒドロ―五―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―二―(四―メトキシフエニル)―一・五―ベンゾチアゼピン―四(五H)―オン(別名ジルチアゼム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中右旋性三―アセトキシ―シス―二・三―ジヒドロ―五―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―二―(四―メトキシフエニル)―一・五―ベンゾチアゼピン―四(五H)―オンとして六〇mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一カプセル中右旋性三―アセトキシ―シス―二・三―ジヒドロ―五―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―二―(四―メトキシフエニル)―一・五―ベンゾチアゼピン―四(五H)―オンとして二〇〇mg以下を含有するもの + + + + + 十一の三十三 + + + 右旋性三―アリル―二―メチルシクロペンタ―二―エン―四―オン―一―イル + + + 右旋性トランス―クリサンテマート及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + + (1) + + 殺虫剤であつて右旋性三―アリル―二―メチルシクロペンタ―二―エン―四―オン―一―イル右旋性トランス―クリサンテマート〇・一三%以下を含有するエアゾール剤 + + + + (2) + + + 右旋性三―アリル―二―メチルシクロペンタ―二―エン―四―オン―一―イル + + + 右旋性トランス―クリサンテマートを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中右旋性三―アリル―二―メチルシクロペンタ―二―エン―四―オン―一―イル + + + 右旋性トランス―クリサンテマート〇・〇二g以下を含有するもの + + + + + (3) + + くん煙剤 + + + + (4) + + + 殺虫剤であつて右旋性三―アリル―二―メチルシクロペンタ―二―エン―四―オン―一―イル + + + 右旋性トランス―クリサンテマート四%以下を含有する蒸散させて用いる液剤 + + + + + + 十一の三十四 + + 右旋性三・一七―ジメチルモルフイナン(別名ジメモルフアン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠又は一包中右旋性三・一七―ジメチルモルフイナンとして一〇mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一カプセル中右旋性三・一七―ジメチルモルフイナンとして五mg以下を含有するもの + + + + (3) + + 右旋性三・一七―ジメチルモルフイナンとして〇・二五%以下を含有するシロップ剤 + + + + + 十一の三十五 + + エキセナチド及びその製剤 + + + + 十一の三十六 + + エクリズマブ及びその製剤 + + + + 十一の三十七 + + 一・三・五(一〇)―エストラトリエン―三・一七―ベータ―ジオール=三―〔ビス―(二―クロロエチル)―カルバメート〕=一七―リン酸エステル(別名リン酸エストラムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十一の三十八 + + エタネルセプト及びその製剤 + + + + 十一の三十九 + + エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続一]及びその製剤 + + + + 十一の四十 + + エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続二]及びその製剤 + + + + 十二 + + エチニルチクロヘキシルカルバミン酸エステル及びその製剤 + + + + 十二の二 + + N―(三―エチニルフエニル)―六・七―ビス(二―メトキシエトキシ)キナゾリン―四―アミン(別名エルロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の三 + + (一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―七―[(二Z)―エチリデン]―四・二一―ビス(一―メチルエチル)―二―オキサ―一二・一三―ジチア―五・八・二〇・二三―テトラアザビシクロ[八・七・六]トリコス―一六―エン―三・六・九・一九・二二―ペンタオン(別名ロミデプシン)の製剤であつて、一バイアル中(一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―七―[(二Z)―エチリデン]―四・二一―ビス(一―メチルエチル)―二―オキサ―一二・一三―ジチア―五・八・二〇・二三―テトラアザビシクロ[八・七・六]トリコス―一六―エン―三・六・九・一九・二二―ペンタオンとして一一mg以下を含有するもの + + + + 十二の四 + + (-)―(五R・五aR・八aR・九S)―九―〔〔四・六―O―(R)―エチリデン―ベータ―D―グルコピラノシル〕オキシ〕―五・八・八a・九―テトラヒドロ―五―(四―ヒドロキシ―三・五―ジメトキシフエニル)フロ〔三′・四′:六・七〕ナフト〔二・三―d〕―一・三―ジオキソール―六(五aH)―オン(別名エトポシド)及びその製剤 + + + + 十二の五 + + (三S・四R)―三―エチル―四―(三H―イミダゾ[一・二―a]ピロロ[二・三―e]ピラジン―八―イル)―N―(二・二・二―トリフルオロエチル)ピロリジン―一―カルボキサミド(別名ウパダシチニブ)及びその製剤 + + + + 十二の六 + + 二―エチル―二・三―ジヒドロ―三―〔四―(二―ピペリジノエトキシ)アニリノ〕―一H―イソインドール―一―オン(別名エトミドリン)及びその製剤。ただし、一錠中二―エチル―二・三―ジヒドロ―三―〔四―(二―ピペリジノエトキシ)アニリノ〕―一H―イソインドール―一―オンとして三mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の七 + + 二―エチル―三・三―ジフエニル―二―プロペニルアミン(別名エチフエルミン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の八 + + 九―エチル―六・六―ジメチル―八―[四―(モルホリン―四―イル)ピペリジン―一―イル]―一一―オキソ―六・一一―ジヒドロ―五H―ベンゾ[b]カルバゾール―三―カルボニトリル(別名アレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の九 + + 三―エチルチオ―一〇―〔三′―(一″―メチルピペラジノ)―プロピル〕―フエノチアジン(別名チエチルペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―エチルチオ―一〇―〔三′―(一″―メチルピペラジノ)―プロピル〕―フエノチアジンとして六・五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の十 + + 二―(四―エチル―一―ピペラジニル)―四―(四―フルオロフエニル)―五・六・七・八・九・一〇―ヘキサヒドロシクロオクタ[b]ピリジン(別名ブロナンセリン)及びその製剤 + + + + 十二の十一 + + N―{五―[(四―エチルピペラジン―一―イル)メチル]ピリジン―二―イル}―五―フルオロ―四―[四―フルオロ―二―メチル―一―(一―メチルエチル)―一H―ベンズイミダゾール―六―イル]ピリミジン―二―アミン(別名アベマシクリブ)及びその製剤 + + + + 十二の十二 + + 一―エチル―三―ピペリジル―ジフエニルアセテート(別名ピペリドレート)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の十三 + + 一―エチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド及びその製剤。ただし、一錠中一―エチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の十四 + + (±)―N―〔(一―エチル―二―ピロリジニル)メチル〕―五―エチルスルホニル―オルト―アニスアミド(別名スルトプリド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の十五 + + {一―(エチルスルホニル)―三―[四―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一H―ピラゾール―一―イル]アゼチジン―三―イル}アセトニトリル(別名バリシチニブ)及びその製剤 + + + + 十二の十六 + + + エチルホスホラミドチオン酸 + + + O―[(E)―二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル] + + + O―メチルエステル(別名プロペタンホス)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + + (1) + + + エチルホスホラミドチオン酸 + + + O―[(E)―二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル] + + + O―メチルエステル三%以下を含有する殺虫剤 + + + + + (2) + + + エチルホスホラミドチオン酸 + + + O―[(E)―二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル] + + + O―メチルエステルをマイクロカプセル化した殺虫剤であつて、エチルホスホラミドチオン酸 + + + O―[(E)―二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル] + + + O―メチルエステル二〇%以下を含有するもの + + + + + + 十二の十七 + + 一―[四―[二―(三―エチル―四―メチル―二―オキソ―三―ピロリン―一―カルボキサミド)エチル]―フエニルスルホニル]―三―(トランス―四―メチルシクロヘキシル)ウレア(別名グリメピリド)及びその製剤 + + + + 十二の十八 + + N―エチル―N―メチルカルバミン酸三―[(一S)―一―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル(別名リバスチグミン)の製剤であつて一枚中N―エチル―N―メチルカルバミン酸三―[(一S)―一―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル一八mg以下を含有する貼付剤 + + + + 十二の十九 + + 四′―エチル―二―メチル―三―ピペリジノプロピオフエノン(別名エペリゾン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四′―エチル―二―メチル―三―ピペリジノプロピオフエノンとして五〇mg以下を含有する内用剤及び四′―エチル―二―メチル―三―ピペリジノプロピオフエノンとして一〇%以下を含有する粒剤を除く。 + + + + 十二の二十 + + エチル(二E・四E・六E・八E)―九―(四―メトキシ―二・三・六―トリメチルフエニル)―三・七―ジメチル―二・四・六・八―ノナテトラエノアート(別名エトレチナート)及びその製剤 + + + + 十二の二十一 + + 六―エチル―三―{三―メトキシ―四―[四―(四―メチルピペラジン―一―イル)ピペリジン―一―イル]アニリノ}―五―[(オキサン―四―イル)アミノ]ピラジン―二―カルボキサミド(別名ギルテリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の二十二 + + 一―エチル―四―(二―モルホリノエチル)―三・三―ジフエニル―二―ピロリジノン(別名ドキサプラム)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の二十三 + + 一・一′―エチレンジ―四―イソブトキシカルボニルオキシメチル―三・五―ジオキソピペラジン(別名ソブゾキサン)及びその製剤 + + + + 十二の二十四 + + 二・二―(エチレンジイミノ)―ジ―一―ブタノール(別名エタンブトール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 二・二―(エチレンジイミノ)―ジ―一―ブタノールとして〇・一%以下を含有する体外診断薬 + + + + (2) + + 一片中二・二―(エチレンジイミノ)―ジ―一―ブタノールとして二五・六μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十二の二十五 + + N・N′―(一・二―エチレン)ビス―L―システインジエチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中N・N′―(一・二―エチレン)ビス―L―システインジエチルエステル二塩酸塩として〇・九mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 十二の二十六 + + エチレンビス[ビス(二―エトキシエチル)ホスフイン](別名テトロホスミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中エチレンビス[ビス(二―エトキシエチル)ホスフイン]として〇・二三mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 十二の二十七 + + 一―(二―エトキシエチル)―二―(ヘキサヒドロ―四―メチル―一・四―ジアゼピン―一―イル)ベンズイミダゾール(別名エメダスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中一―(二―エトキシエチル)―二―(ヘキサヒドロ―四―メチル―一・四―ジアゼピン―一―イル)ベンズイミダゾールとして一・一四mg以下を含有するもの及び一枚中一―(二―エトキシエチル)―二―(ヘキサヒドロ―四―メチル―一・四―ジアゼピン―一―イル)ベンズイミダゾールとして四・五三mg以下を含有する貼付剤を除く。 + + + + 十二の二十八 + + 二―[四―(二―{四―[一―(二―エトキシエチル)―一H―ベンズイミダゾール―二―イル]ピペリジン―一―イル}エチル)フエニル]―二―メチルプロパン酸(別名ビラスチン)及びその製剤。ただし、一錠中二―[四―(二―{四―[一―(二―エトキシエチル)―一H―ベンズイミダゾール―二―イル]ピペリジン―一―イル}エチル)フエニル]―二―メチルプロパン酸として二十mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の二十九 + + (+)―[(二S・六R)―六―[[(S)―一―(エトキシカルボニル)―三―フエニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―[(二S・六R)―六―[[(S)―一―(エトキシカルボニル)―三―フエニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸として三・七二mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の三十 + + (-)―(一S・九S)―九―〔〔(S)―一―エトキシカルボニル―三―フエニルプロピル〕アミノ〕オクタヒドロ―一〇―オキソ―六H―ピリダジノ〔一・二―a〕〔一・二〕ジアゼピン―一―カルボン酸(別名シラザプリル)及びその製剤。ただし、一錠中(-)―(一S・九S)―九―〔〔(S)―一―エトキシカルボニル―三―フエニルプロピル〕アミノ〕オクタヒドロ―一〇―オキソ―六H―ピリダジノ〔一・二―a〕〔一・二〕ジアゼピン―一―カルボン酸一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の三十一 + + (+)―(S)―二―[(S)―N―[(S)―一―エトキシカルボニル―三―フエニルプロピル]アラニル]―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン―三―カルボン酸(別名キナプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―(S)―二―[(S)―N―[(S)―一―エトキシカルボニル―三―フエニルプロピル]アラニル]―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン―三―カルボン酸として二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の三十二 + + + (±)―[二―[四―(三―エトキシ―二―ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム + + + パラ―トルエンスルホン酸塩(別名トシル酸スプラタスト)及びその製剤。ただし、一カプセル中(±)―[二―[四―(三―エトキシ―二―ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム + + + パラ―トルエンスルホン酸塩一〇〇mg以下を含有するもの及び(±)―[二―[四―(三―エトキシ―二―ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム + + + パラ―トルエンスルホン酸塩五%以下を含有するシロツプ剤を除く。 + + + + + 十二の三十三 + + (+)―(S)―二―エトキシ―四―[二―[三―メチル―一―(二―ピペリジノフエニル)ブチルアミノ]―二―オキソエチル]安息香酸(別名レパグリニド)及びその製剤 + + + + 十二の三十四 + + 四―エトキシ―二―メチル―五―モルホリノ―三(二H)―ピリダジノン(別名エモルフアゾン)及びその製剤。ただし、一錠中四―エトキシ―二―メチル―五―モルホリノ―三(二H)―ピリダジノン二〇〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の三十五 + + N―{二―[(一S)―一―(三―エトキシ―四―メトキシフエニル)―二―(メチルスルホニル)エチル]―一・三―ジオキソ―二・三―ジヒドロ―一H―イソインドール―四―イル}アセトアミド(別名アプレミラスト)及びその製剤 + + + + 十二の三十六 + + エヌ―イソプロピル―四―(二―メチルヒドラジノメチル)ベンズアミド(別名プロカルバジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の三十七 + + エヌ―〔(一―エチル―二―ピロリジニル)メチル〕―二―メトキシ―五―スルフアモイルベンズアミド(別名スルピリド)及びその製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中エヌ―〔(一―エチル―二―ピロリジニル)メチル〕―二―メトキシ―五―スルフアモイルベンズアミドとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の三十八 + + エヌ―エチル―三―ピロリジルジフエニルグリコレートエチルブロミド(別名臭化ベンジロニウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中エヌ―エチル―三―ピロリジルジフエニルグリコレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の三十九 + + エヌ―エヌ―ジメチルビグアナイド(別名ジメチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十二の四十 + + エヌ―エヌ―ジメチル―ベータ―(パラ―ブロムアニリノ)―プロピオンアミド(別名ブロマニルプロミド)及びその製剤。ただし、一錠中エヌ―エヌ―ジメチル―ベータ―(パラ―ブロムアニリノ)―プロピオンアミド五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十二の四十一 + + エヌ―エヌ―ビス―〔エヌ―(一・一―ジメチルフエネチル)―エヌ―メチルアミノカルボニルメチル〕―アミノエタノール及びその注射剤 + + + + 十二の四十二 + + エヌ―エヌ―ビス―(ベータ―クロルエチル)―エヌ―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名シクロホスフアミド)及びその製剤 + + + + 十二の四十三 + + エヌ―(四―クロルベンゼンスルホニル)―エ′ヌ―ピロリジノウレア(別名グリクロピラミド)及びその製剤 + + + + 十二の四十四 + + エヌ―三級ブチルオキシカルボニル―ベータ―アラニル―エル―トリプトフイル―エル―メチオニル―エル―アスパルチル―エル―フエニルアラニンアミド(別名ペンタガストリン)及びその製剤 + + + + 十二の四十五 + + エヌ―三級ペンチールオキシカルボニル―エル―トリプトフイル―エル―メチオニル―エル―アスパルチル―エル―フエニルアラニンアミド(別名アモガストリン)及びその製剤 + + + + 十二の四十六 + + エヌ―(二―ジエチルアミノエチル)―二―(四―クロロフエノキシ)アセタミドと四―ブチル―一・二―ジフエニル―三・五―ピラゾリジンジオン等のモル結合体(別名クロフエゾン)及びその製剤 + + + + 十三 + + エヌ―(ジメチルアミノプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中エヌ―(ジメチルアミノプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + エヌ―(ジメチルアミノプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピンとして〇・〇〇〇〇二五%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十三の二 + + エヌ―(ジメチルアミノメチルプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピン(別名トリミプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ―(ジメチルアミノメチルプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十三の三 + + エヌ―(三′―トリフルオロメチル―フエニル)―アントラニル酸(別名フルフエナム酸)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の四 + + エヌ―ヒドロキシエチルピペラジルプロピルジベンゾアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ―ヒドロキシエチルピペラジルプロピルジベンゾアゼピンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十三の五 + + エヌ―〔三―(四′―ピペリジノ―四′―カルバモイル―ピペリジノ)―プロピル〕―ジベンゾジヒドロアゼピン(別名カルピプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ―〔三―(四′―ピペリジノ―四′―カルバモイル―ピペリジノ)―プロピル〕―ジベンゾジヒドロアゼピンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十三の六 + + エヌ―二―ピリジルメチル―エヌ―フエニル―エヌ―二―ピペリジノエチルアミン(別名ピコペリダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パルミチン酸塩及びその製剤並びに一錠中エヌ―二―ピリジルメチル―エヌ―フエニル―エヌ―二―ピペリジノエチルアミンとして三〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十三の七 + + エヌ―フエネチルビグアナイド(別名フエネチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の八 + + エヌ―ブチルビグアナイド(別名ブチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の九 + + エヌ―ベンジル―エ′ヌ―エ″ヌ―ジメチルグアニジン(別名ベタニジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の十 + + エヌ―メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中エヌ―メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + エヌ―メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピンとして〇・〇〇〇〇五%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 十三の十一 + + エヌ―メチル―三―(二・六―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプタジエニリデン)プロピルアミン(別名ノルトリプチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、エヌ―メチル―三―(二・六―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプタジエニリデン)プロピルアミンとして〇・〇〇〇四二%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 十三の十二 + + 一―(四′―エヌメチルピペリジリデン)―二・三・六・七―ジベンゾシクロヘプタジエン(別名サイプロヘプタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(四′―エヌメチルピペリジリデン)―二・三・六・七―ジベンゾシクロヘプタジエンとして四・〇mg以下を含有するもの及び一―(四′―エヌメチルピペリジリデン)―二・三・六・七―ジベンゾシクロヘプタジエンとして〇・〇四%以下を含有するシロツプ剤を除く。 + + + + 十三の十三 + + エヌ―〔五―(二―メトキシエトキシ)―二―ピリミジニル〕ベンゼンスルホンアミド(別名グリミジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の十四 + + エピナスチン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中エピナスチンとして一七・四五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一mL中エピナスチンとして一・七四五mg以下を含有する内用液剤 + + + + (3) + + 一g中エピナスチンとして八・七二mg以下を含有する内用剤であつて一容器中エピナスチンとして二・一八一g以下を含有するもの + + + + (4) + + エピナスチン塩酸塩として〇・五%以下を含有する外用剤 + + + + + 十三の十五 + + + エフガルチギモド + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 十三の十六 + + エプコリタマブの製剤であつて、一バイアル中エプコリタマブとして四八mg以下を含有するもの + + + + 十三の十七 + + エボカルセトの製剤であつて、一個中エボカルセトとして四mg以下を含有するもの + + + + 十三の十八 + + (五R)―四・五―エポキシ―三―ヒドロキシ―一七―メチルモルヒナン―六―オン(別名ヒドロモルフオン)又はその塩類の製剤であつて、一個中(五R)―四・五―エポキシ―三―ヒドロキシ―一七―メチルモルヒナン―六―オンとして二四mg以下を含有するもの及び一バイアル中(五R)―四・五―エポキシ―三―ヒドロキシ―一七―メチルモルヒナン―六―オンとして二〇mg以下を含有するもの + + + + 十三の十九 + + エラスターゼ、エラスターゼに添加剤を加えたもの及びそれらの製剤。ただし、一個中エラスターゼとして一二mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 十三の二十 + + (±)―エリトロ―一―(パラ―ヒドロキシフエニル)―二―〔二―(パラ―ヒドロキシフエニル)エチルアミノ〕―一―プロパノール(別名リトドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―エリトロ―一―(パラ―ヒドロキシフエニル)―二―〔二―(パラ―ヒドロキシフエニル)エチルアミノ〕―一―プロパノールとして五mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 十三の二十一 + + エル―アスパラギンアミドヒドロラーゼ(別名エル―アスパラギナーゼ)及びその製剤 + + + + 十三の二十二 + + エルカトニン及びその製剤 + + + + 十三の二十三 + + エルダフイチニブ及びその製剤 + + + + 十三の二十四 + + エル―三〔(二―ヒドロキシ―一―メチル―二―フエニルエチル)アミノ〕―三′―メトキシプロピオフエノン(別名オキシフエドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エル―三〔(二―ヒドロキシ―一―メチル―二―フエニルエチル)アミノ〕―三′―メトキシプロピオフエノンとして八mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十三の二十五 + + エルラナタマブ及びその製剤 + + + + 十三の二十六 + + + エロスルフアーゼ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 十三の二十七 + + エロツズマブ及びその製剤 + + + + 十三の二十八 + + 塩化(二RS)―二―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウム(別名メタコリン塩化物)であって、一バイアル中塩化(二RS)―二―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウムとして一〇〇mg以下を含有する製剤。 + + + + 十三の二十九 + + 塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―五―イウム(別名メチルチオニニウム)の製剤であつて、一アンプル中塩化三・七―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―五―イウムとして五〇mg以下を含有する注射剤 + + + + 十三の三十 + + + エンシトレルビル + + + フマル酸及びその製剤 + + + + + 十三の三十一 + + エンド―三・九―ジメチル―三・九―ジアザビシクロ[三・三・一]ノン―七―イル―一H―インダゾール―三―カルボキシアミド(別名インジセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の三十二 + + + エンホルツマブ + + + ベドチン及びその製剤 + + + + + 十三の三十三 + + オキシブチニン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中オキシブチニン塩酸塩として三mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一枚中オキシブチニン塩酸塩として七三・五mg以下を含有する貼付剤 + + + + (3) + + 一g中オキシブチニン塩酸塩として二〇〇mg以下を含有するローシヨン剤 + + + + + 十三の三十四 + + 五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロジル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミド(別名ブセレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロジル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミドとして〇・一五%以下を含有する点鼻剤 + + + + (2) + + 五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロジル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミドとして〇・〇〇〇四%以下を含有する注射剤 + + + + + 十三の三十五 + + 一―(五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―プロリル)セミカルバジド(別名ゴセレリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の三十六 + + (-)―五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―三―(二―ナフチル)―D―アラニル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―プロリルグリシンアミド(別名ナフアレリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の三十七 + + 五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―D―ロイシル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミド(別名リユープロレリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十三の三十八 + + 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノインデン(別名クロルデン)及びこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノインデン一〇%以下を含有するものを除く。 + + + + 十四 + + 〔二―(オクタヒドロ―一―アゾシニル)―エチル〕―グアニジン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十四の二 + + オザニモド、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十四の三 + + オゾラリズマブ及びその製剤 + + + + 十四の四 + + オビヌツズマブ及びその製剤 + + + + 十四の五 + + オフアツムマブ及びその製剤 + + + + 十四の六 + + オマリズマブ及びその製剤 + + + + 十四の七 + + + オリプダーゼ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 十四の八 + + (-)―(R)―五―[二―[[二―(オルト―エトキシフエノキシ)エチル]アミノ]プロピル]―二―メトキシベンゼンスルホンアミド(別名タムスロシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(-)―(R)―五―[二―[[二―(オルト―エトキシフエノキシ)エチル]アミノ]プロピル]―二―メトキシベンゼンスルホンアミドとして〇・一八四mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 十四の九 + + 二―オルト―クロルフエニル―二―メチルアミノシクロヘキサノン(別名ケタミン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十四の十 + + 五―(オルト―クロロベンジル)―四・五・六・七―テトラヒドロチエノ〔三・二―C〕ピリジン(別名チクロピジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五―(オルト―クロロベンジル)―四・五・六・七―テトラヒドロチエノ〔三・二―C〕ピリジンとして一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 十四の十一 + + オルト―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシプロポキシ)ベンゾニトリル(別名ブニトロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中オルト―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシプロポキシ)ベンゾニトリルとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十五 + + オルトブロムベンジル―エヌ―エチル―エヌジメチルアンモニウム―パラトルエンスルホネイト及びその製剤 + + + + 十五の二 + + 四―(オルト―ベンジルフエノキシ)―N―メチルブチルアミン(別名ビフエメラン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中四―(オルト―ベンジルフエノキシ)―N―メチルブチルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 四―(オルト―ベンジルフエノキシ)―N―メチルブチルアミンとして五%以下を含有する内用剤 + + + + + 十五の三 + + 一―〔一―〔オルト―(メタ―クロロベンジルオキシ)フエニル〕ビニル〕イミダゾール(別名クロコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―〔一―〔オルト―(メタ―クロロベンジルオキシ)フエニル〕ビニル〕イミダゾールとして一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 十五の四 + + + (±)―一―[オルト―[二―(メタ―メトキシフエニル)エチル]フエノキシ]―三―(ジメチルアミノ)―二―プロピル + + + 水素サクシナート(別名サルポグレラート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―一―[オルト―[二―(メタ―メトキシフエニル)エチル]フエノキシ]―三―(ジメチルアミノ)―二―プロピル + + + 水素サクシナートとして九二・一八mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 十五の五 + + 過酢酸を含有する製剤 + + + + 十六 + + 過酸化尿素及びその製剤。ただし、過酸化尿素一七%以下を含有する染毛剤及び過酸化尿素〇・〇五%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 十六の二 + + カナキヌマブ及びその製剤 + + + + 十六の三 + + カピバセルチブ及びその製剤 + + + + 十七 + + カルバミルコリンクロリド(別名カルバコール)、一%以下を含有する外用剤 + + + + 十八 + + カルバミルメチルコリン(別名ベタンコール)又はその塩類を含有する製剤。ただし、一錠又は一包中カルバミルメチルコリンとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十九 + + 三―(カルバモイル―三・三―ジフエニルプロピル)―ジイソプロピルメチルアンモニウム(別名イソプロパミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中三―(カルバモイル―三・三―ジフエニルプロピル)―ジイソプロピルメチルアンモニウムとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 十九の二 + + + 五―[(一S・二S)―二―[(三S・六S・九S・一一R・一五S・一八S・二〇R・二一R・二四S・二五S・二六S)―三―[(R)―二―カルバモイル―一―ヒドロキシエチル]―一一・二〇・二一・二五―テトラヒドロキシ―一五―[(R)―一―ヒドロキシエチル]―二六―メチル―二・五・八・一四・一七・二三―ヘキサオキソ―一八―[四―[五―(四―ペンチルオキシフエニル)イソオキサゾール―三―イル]ベンゾイルアミノ]―一・四・七・一三・一六・二二―ヘキサアザトリシクロ[二二・三・〇・九・一三]ヘプタコサ―六―イル]―一・二―ジヒドロキシエチル]―二―ヒドロキシフエニル + + + スルフアート(別名ミカフアンギン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中五―[(一S・二S)―二―[(三S・六S・九S・一一R・一五S・一八S・二〇R・二一R・二四S・二五S・二六S)―三―[(R)―二―カルバモイル―一―ヒドロキシエチル]―一一・二〇・二一・二五―テトラヒドロキシ―一五―[(R)―一―ヒドロキシエチル]―二六―メチル―二・五・八・一四・一七・二三―ヘキサオキソ―一八―[四―[五―(四―ペンチルオキシフエニル)イソオキサゾール―三―イル]ベンゾイルアミノ]―一・四・七・一三・一六・二二―ヘキサアザトリシクロ[二二・三・〇・九・一三]ヘプタコサ―六―イル]―一・二―ジヒドロキシエチル]―二―ヒドロキシフエニル + + + スルフアートとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + + 十九の三 + + (+)―(二S・三S)―一八―カルボキシ―二〇―[N―(S)―一・二―ジカルボキシエチル]カルバモイルメチル―一三―エチル―三・七・一二・一七―テトラメチル―八―ビニルクロリン―二―プロパン酸(別名タラポルフイン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十九の四 + + カロテグラストメチル及びその製剤 + + + + 十九の五 + + 一〇―(三―キヌクリジニルメチル)フエノチアジン(別名メキタジン)及びその製剤。ただし、一個中一〇―(三―キヌクリジニルメチル)フエノチアジン三mg以下を含有する内用剤及び一〇―(三―キヌクリジニルメチル)フエノチアジン〇・六%以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 十九の六 + + (三aS)―二―[(三S)―キヌクリジン―三―イル]―二・三・三a・四・五・六―ヘキサヒドロ―一H―ベンゾ[de]―イソキノリン―一―オン(別名パロノセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十九の七 + + ギボシラン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十九の八 + + 四―(六―グアニジノヘキサノイルオキシ)安息香酸エチル(別名ガベキサート)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十 + + グアヤコール及びその製剤。ただし、グアヤコール一〇%以下を含有するもの及び一個中グアヤコール五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十の二 + + クエン酸第一鉄ナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中クエン酸第一鉄ナトリウム四七〇・九mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + クエン酸第一鉄ナトリウムとして七八・五%以下を含有する内用剤 + + + + + 二十の三 + + グセルクマブ及びその製剤 + + + + 二十の四 + + グマロンチニブ及びその製剤 + + + + 二十の五 + + クラゾセンタン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十の六 + + クリサンタスパーゼ及びその製剤 + + + + 二十の七 + + グルカゴン及びその製剤 + + + + 二十の八 + + グルカルピダーゼ及びその製剤 + + + + 二十の九 + + グルタルアルデヒド(別名グルタラール)及びその製剤。ただし、グルタルアルデヒド〇・〇八%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 二十一 + + クレオソート及びその製剤。ただし、クレオソート一〇%以下を含有するもの及び一個中クレオソート五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十一の二 + + クロバリマブ及びその製剤 + + + + 二十二 + + クロルエチル + + + + 二十二の二 + + 一―クロル―三―エチニル―三―ヒドロキシペンテン(別名エスクロルビノール)及びその製剤 + + + + 二十二の三 + + 三―クロル―五―〔三―(ジメチルアミノ)プロピル〕―一〇・一一―ジヒドロ―五H―ジベンズ〔b・f〕アゼピン(別名クロミプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―クロル―五―〔三―(ジメチルアミノ)プロピル〕―一〇・一一―ジヒドロ―五H―ジベンズ〔b・f〕アゼピンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十二の四 + + 一―(二―クロルフエニル)―二―イソプロピルアミノエタノール(別名クロルプレナリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(二―クロルフエニル)―二―イソプロピルアミノエタノールとして五mg以下を含有するもの及び一―(二―クロルフエニル)―二―イソプロピルアミノエタノールとして二%以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 二十二の五 + + 一―(四―クロルベンゼンスルホニル)―三―プロピルウレア(別名クロルプロパミド)及びその製剤 + + + + 二十三 + + クロルメチル及びその製剤。ただし、容量三〇〇cc以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。 + + + + 二十三の二 + + 二―クロル―一一・四―メチルピペラジノ―ジベンゾ〔b・f〕―一・四―チアゼピン(別名クロチアピン)及びその製剤 + + + + 二十四 + + クロルメチレン + + + + 二十四の二 + + 一―{四―〔二―(五―クロル―二―メトキシベンズアミド)―エチル〕フエニルスルホニル}―三―シクロヘキシルウレア(別名グリベンクラミド)及びその製剤 + + + + 二十四の三 + + 二―クロロ―アルフア―(二―ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロール(別名クロフエダノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―クロロ―アルフア―(二―ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロールとして一二・五mg以下を含有するもの及び二―クロロ―アルフア―(二―ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロールとして四・二%以下を含有する粒剤を除く。 + + + + 二十四の四 + + 五―クロロ―四―〔(二―イミダゾリン―二―イル)アミノ〕―二・一・三―ベンゾチアジアゾール(別名チザニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五―クロロ―四―〔(二―イミダゾリン―二―イル)アミノ〕―二・一・三―ベンゾチアジアゾールとして一mg以下を含有する内用剤及び五―クロロ―四―[(二―イミダゾリン―二―イル)アミノ]―二・一・三―ベンゾチアジアゾールとして〇・二%以下を含有する顆粒剤を除く。 + + + + 二十四の五 + + (±)―三―(二―クロロエチル)―二―〔(二―クロロエチル)―アミノ〕―テトラヒドロ―二H―一・三・二―オキサザホスホリン―二―オキシド(別名イホスフアミド)及びその製剤 + + + + 二十四の六 + + (±)―三―クロロ―五―〔三―(二―オキソ―一・二・三・五・六・七・八・八a―オクタヒドロイミダゾ〔一・二―a〕ピリジン―三―スピロ―四′―ピペリジノ)プロピル〕―一〇・一一―ジヒドロ―五H―ジベンズ〔b・f〕アゼピン(別名クロスピプラミン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十四の七 + + 五―クロロ―一―{一―〔三―(二―オキソ―一―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ドンペリドン)及びその製剤。ただし、一個中五―クロロ―一―{一―〔三―(二―オキソ―一―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン一〇mg以下を含有する内用剤、五―クロロ―一―{一―〔三―(二―オキソ―一―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン一%以下を含有する内用剤及び一個中五―クロロ―一―{一―〔三―(二―オキソ―一―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン六〇mg以下を含有する剤を除く。 + + + + 二十四の八 + + 八―クロロ―六―(オルト―フルオロフエニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその製剤。ただし、八―クロロ―六―(オルト―フルオロフエニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン〇・五%以下を含有する注射剤及び口腔用液剤を除く。 + + + + 二十四の九 + + クロロキン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十四の十 + + N―{(二S)―一―[三―(三―クロロ―四―シアノフエニル)―一H―ピラゾール―一―イル]プロパン―二―イル}―五―[(一RS)―一―ヒドロキシエチル]―一H―ピラゾール―三―カルボキサミド(別名ダロルタミド)及びその製剤 + + + + 二十四の十一 + + 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフエニル)―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―二(三H)―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフエニル)―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―二(三H)―オンとして一五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十四の十二 + + 二′―クロロ―二―(二―ジエチルアミノメチル―一―イミダゾリル)―五―ニトロベンゾフエノン(別名ニゾフエノン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十四の十三 + + (-)―(S)―六―クロロ―四―(シクロプロピルエチニル)―一・四―ジヒドロ―四―(トリフルオロメチル)―二H―三・一―ベンゾキサジン―二―オン(別名エフアビレンツ)及びその製剤 + + + + 二十四の十四 + + 四―{三―クロロ―四―[(シクロプロピルカルバモイル)アミノ]フエノキシ}―七―メトキシキノリン―六―カルボキサミド(別名レンバチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十四の十五 + + 六―クロロ―五―シクロヘキシル―一―インダンカルボン酸(別名クリダナク)及びその製剤 + + + + 二十四の十六 + + 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フエニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フエニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸として七・五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十四の十七 + + 二―〔四―〔(Z)―四―クロロ―一・二―ジフエニル―一―ブテニル〕フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミン(別名トレミフエン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十四の十八 + + 二―クロロ―一一―(二―ジメチルアミノエトキシ)ジベンゾ〔b・f〕チエピン(別名ゾテピン)及びその製剤 + + + + 二十四の十九 + + 二―クロロ―二′―デオキシアデノシン(別名クラドリビン)及びそれらの製剤 + + + + 二十四の二十 + + 二―クロロ―九―(二―デオキシ―二―フルオロ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名クロフアラビン)及びその製剤 + + + + 二十四の二十一 + + 二―クロロ―五―(一H―テトラゾール―五―イル)―N―(二―テニル)スルフアニルアミド(別名アゾセミド)及びその製剤。ただし、一個中二―クロロ―五―(一H―テトラゾール―五―イル)―N―(二―テニル)スルフアニルアミド六〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 二十四の二十二 + + 一―クロロ―二・二・二―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名イソフルラン)及びその製剤 + + + + 二十四の二十三 + + 二―クロロ―一・一・二―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン)及びその製剤 + + + + 二十四の二十四 + + + 五―クロロ―二―トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸 + + + メチルエステル(別名アミドフルメト)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + + (1) + + + 殺虫剤であつて一mL中五―クロロ―二―トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸 + + + メチルエステル七・五mg以下を含有するエアゾール剤 + + + + + (2) + + + 殺虫剤であつて五―クロロ―二―トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸 + + + メチルエステル五・〇%以下を含有する燻煙剤 + + + + + + 二十四の二十五 + + 四―{四―[三―(四―クロロ―三―トリフルオロメチルフエニル)ウレイド]フエノキシ}―N―メチルピリジン―二―カルボキサミド(別名ソラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十四の二十六 + + 四―[四―({[四―クロロ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]カルバモイル}アミノ)―三―フルオロフエノキシ]―N―メチルピリジン―二―カルボキサミド(別名レゴラフエニブ)及びその製剤 + + + + 二十四の二十七 + + N―{四―[(五RS)―七―クロロ―五―ヒドロキシ―二・三・四・五―テトラヒドロ―一H―ベンゾ[b]アゼピン―一―カルボニル]―三―メチルフエニル}―二―メチルベンズアミド(別名トルバプタン)及びその製剤 + + + + 二十四の二十八 + + + 六―クロロ―四―ヒドロキシ―二―メチル―N―(二―ピリジル)―二H―チエノ〔二・三―e〕―一・二―チアジン―三―カルボキサミド + + + 一・一―ジオキシド(別名ロルノキシカム)及びその製剤 + + + + + 二十四の二十九 + + 二―クロロ―一一―(一―ピペラジニル)ジベンズ―〔b・f〕〔一・四〕オキサゼピン(別名アモキサピン)及びその製剤 + + + + 二十四の三十 + + 八―クロロ―十一―(ピペリジン―四―イリデン)―六・十一―ジヒドロ―五H―ベンゾ[五・六]シクロヘプタ[一・二―b]ピリジン(別名デスロラタジン)及びその製剤。ただし、一錠中八―クロロ―十一―(ピペリジン―四―イリデン)―六・十一―ジヒドロ―五H―ベンゾ[五・六]シクロヘプタ[一・二―b]ピリジンとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十四の三十一 + + 四―(四―{[二―(四―クロロフエニル)―四・四―ジメチルシクロヘキサ―一―エン―一―イル]メチル}ピペラジン―一―イル)―N―[(三―ニトロ―四―{[(オキサン―四―イル)メチル]アミノ}フエニル)スルホニル]―二―[(一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―五―イル)オキシ]ベンズアミド(別名ベネトクラクス)及びその製剤 + + + + 二十四の三十二 + + 一―(四―クロロフエニル)―二・三―ジメチル―四―ジメチルアミノ―二―ブタノール(別名クロブチノール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十四の三十三 + + + (+)―(S)―二―(二―クロロフエニル)―二―(四・五・六・七―テトラヒドロチエノ[三・二―c]ピリジン―五―イル)酢酸 + + + メチルエステル(別名クロピドグレル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―(S)―二―(二―クロロフエニル)―二―(四・五・六・七―テトラヒドロチエノ[三・二―c]ピリジン―五―イル)酢酸 + + + メチルエステルとして七十五mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 二十四の三十四 + + [五―(三―クロロフエニル)―三―ヒドロキシピリジン―二―カルボキシアミド]酢酸(別名バダデユスタツト)及びその製剤 + + + + 二十四の三十五 + + N―{三―[五―(四―クロロフエニル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボニル]―二・四―ジフルオロフエニル}プロパン―一―スルホンアミド(別名ベムラフエニブ)及びその製剤 + + + + 二十四の三十六 + + (±)―二―[四―[(四―クロロフエニル)フエニルメチル]―一―ピペラジニル]エトキシ酢酸(別名セチリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―二―[四―[(四―クロロフエニル)フエニルメチル]―一―ピペラジニル]エトキシ酢酸として八・四三mg以下を含有するもの及び一容器中(±)―二―[四―[(四―クロロフエニル)フエニルメチル]―一―ピペラジニル]エトキシ酢酸として一・〇六g以下を含有するものを除く。 + + + + 二十四の三十七 + + + 二―(二―{四―[(R)―(四―クロロフエニル)フエニルメチル]ピペラジン―一―イル}エトキシ)酢酸(別名レボセチリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―(二―{四―[(R)―(四―クロロフエニル)フエニルメチル]ピペラジン―一―イル}エトキシ)酢酸 + + + 二塩酸塩五mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 二十四の三十八 + + 一―(四―クロロフエニル)―五―(一―メチルエチル)ビグアニド(別名プログアニル)の製剤であつて、一錠中一―(四―クロロフエニル)―五―(一―メチルエチル)ビグアニド塩酸塩として一〇〇mg以下を含有する内用剤 + + + + 二十五 + + クロロブタノール + + + + 二十五の二 + + (二E)―N―[四―(三―クロロ―四―フルオロアニリノ)―七―{[(三S)―オキソラン―三―イル]オキシ}キナゾリン―六―イル]―四―(ジメチルアミノ)ブタ―二―エナミド(別名アフアチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十五の三 + + (二E)―N―{四―[(三―クロロ―四―フルオロフエニル)アミノ]―七―メトキシキナゾリン―六―イル}―四―(ピペリジン―一―イル)ブタ―二―エンアミド(別名ダコミチニブ)及びその製剤 + + + + 二十五の四 + + 六―[(三―クロロ―二―フルオロフエニル)メチル]―一―[(二S)―一―ヒドロキシ―三―メチルブタン―二―イル]―七―メトキシ―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸(別名エルビテグラビル)及びその製剤 + + + + 二十五の五 + + N―(三―クロロ―四―フルオロフエニル)―七―メトキシ―六―[三―(モルホリン―四―イル)プロポキシ]キナゾリン―四―アミン(別名ゲフイチニブ)及びその製剤 + + + + 二十五の六 + + + 二一―クロロ―九―フルオロ―一一ベータ・一七―ジヒドロキシ―一六ベータ―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 一七―プロピオナート(別名プロピオン酸クロベタゾール)及びその製剤 + + + + + 二十五の七 + + 二一―クロロ―九―フルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―四―プレグネン―三・二〇―ジオン(別名ハルシノニド)及びその製剤 + + + + 二十五の八 + + N―{三―クロロ―四―[(三―フルオロベンジル)オキシ]フエニル}―六―[五―({[二―(メチルスルホニル)エチル]アミノ}メチル)フラン―二―イル]キナゾリン―四―アミン(別名ラパチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十五の九 + + N―{(二S)―一―[(四―{三―[五―クロロ―二―フルオロ―三―(メタンスルホンアミド)フエニル]―一―(プロパン―二―イル)―一H―ピラゾール―四―イル}ピリミジン―二―イル)アミノ]プロパン―二―イル}カルバミン酸メチル(別名エンコラフエニブ)及びその製剤 + + + + 二十五の十 + + クロロプロカイン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六 + + クロロホルム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + クロロホルム擦剤 + + + + (2) + + クロロホルム油 + + + + (3) + + クロロホルム二〇%以下を含有するもの + + + + (4) + + 一容器中クロロホルム三〇mg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 二十六の二 + + (三aRS・一二bRS)―五―クロロ―二―メチル―二・三・三a・一二b―テトラヒドロ―一H―ジベンゾ[二・三:六・七]オキセピノ[四・五―c]ピロール(別名アセナピン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の三 + + 八―クロロ―十一―(四―メチルピペラジン―一―イル)―五H―ジベンゾ[b・e][一・四]ジアゼピン(別名クロザピン)及びその製剤 + + + + 二十六の四 + + 五―クロロ―N―{五―メチル―四―(ピペリジン―四―イル)―二―[(プロパン―二―イル)オキシ]フエニル}―N―[二―(プロパン―二―イルスルホニル)フエニル]ピリミジン―二・四―ジアミン(別名セリチニブ)及びその製剤 + + + + 二十六の五 + + N―(三―クロロ―二―メチルフエニル)アントラニル酸(別名トルフエナム酸)及びその製剤 + + + + 二十六の六 + + N―(二―クロロ―六―メチルフエニル)―二―({六―[四―(二―ヒドロキシエチル)ピペラジン―一―イル]―二―メチルピリミジン―四―イル}アミノ)―一・三―チアゾール―五―カルボキサミド(別名ダサチニブ)及びその製剤 + + + + 二十六の七 + + + 七―クロロ―三―メチル―二H―一・二・四―ベンゾチアジアジン + + + 一・一―ジオキシド(別名ジアゾキシド)及びその製剤 + + + + + 二十六の八 + + 三′―クロロ―二′―〔N―メチル―N―〔(モルホリノカルボニル)メチル〕アミノメチル〕ベンズアニリド(別名ホミノベン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中三′―クロロ―二′―〔N―メチル―N―〔(モルホリノカルボニル)メチル〕アミノメチル〕ベンズアニリドとして八〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 二十六の九 + + {(二S)―一―[(二S・四R)―四―({七―クロロ―四―メトキシイソキノリン―一―イル}オキシ)―二―({(一R・二S)―一―[(シクロプロパンスルホニル)カルバモイル]―二―エテニルシクロプロピル}カルバモイル)ピロリジン―一―イル]―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル}カルバミン酸一・一―ジメチルエチル(別名アスナプレビル)及びその製剤 + + + + 二十六の十 + + {二―[(五―クロロ―二―{二―メトキシ―四―[四―(四―メチルピペラジン―一―イル)ピペリジン―一―イル]アニリノ}ピリミジン―四―イル)アミノ]フエニル}ジメチル―λ―ホスフアノン(別名ブリグチニブ)及びその製剤 + + + + 二十六の十一 + + 合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名メカセルミン)の製剤であつて一バイアル中ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして一〇mg以下を含有する注射剤 + + + + 二十六の十二 + + コバルトプロトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の十三 + + + コラゲナーゼ(クロストリジウム + + + ヒストリチクム)及びその製剤 + + + + + 二十六の十四 + + ゴリムマブ及びその製剤 + + + + 二十六の十五 + + コルチコトロピン放出ホルモン(ヒト)(別名コルチコレリン(ヒト))及びその製剤。ただし、一バイアル中コルチコトロピン放出ホルモン(ヒト)として一〇〇μg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 二十六の十六 + + 酢酸一七―(ピリジン―三―イル)アンドロスタ―五・一六―ジエン―三ベータ―イル(別名アビラテロン酢酸エステル)及びその製剤 + + + + 二十六の十七 + + サケカルシトニン及びその製剤 + + + + 二十六の十八 + + + サシツズマブ + + + ゴビテカン及びその製剤 + + + + + 二十六の十九 + + サトラリズマブ及びその製剤 + + + + 二十六の二十 + + ザヌブルチニブ及びその製剤 + + + + 二十六の二十一 + + サリルマブ及びその製剤 + + + + 二十六の二十二 + + 酸化プロピレン及びその製剤。ただし、酸化プロピレン二〇%以下を含有するものを除く。 + + + + 二十六の二十三 + + (S)―(-)―一―(三級ブチルアミノ)―三―(オルト―シクロペンチルフエノキシル)―二―プロパノール(別名ペンブトロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(S)―(-)―一―(三級ブチルアミノ)―三―(オルト―シクロペンチルフエノキシル)―二―プロパノールとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 二十六の二十四 + + 一―三級ブチルアミノ―三―(二―クロロ―五―メチルフエノキシ)―二―プロパノール(別名ブプラノロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の二十五 + + 一―(三級ブチルアミノ)―三―〔(五・六・七・八―テトラヒドロ―シス―六・七―ジヒドロキシ―一―ナフチル)オキシ〕―二―プロパノール(別名ナドロール)及びその製剤。ただし、一個中一―(三級ブチルアミノ)―三―〔(五・六・七・八―テトラヒドロ―シス―六・七―ジヒドロキシ―一―ナフチル)オキシ〕―二―プロパノール六〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 二十六の二十六 + + 一―三級ブチルアミノ―三―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)フエノキシ〕―二―プロパノール(別名ブフエトロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の二十七 + + 六―〔二―(三級ブチルアミノ)―一―ヒドロキシエチル〕―三―ヒドロキシ―二―ピリジンメタノール(別名ピルブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中六―〔二―(三級ブチルアミノ)―一―ヒドロキシエチル〕―三―ヒドロキシ―二―ピリジンメタノールとして一五mg以下を含有する内用剤及び六―〔二―(三級ブチルアミノ)―一―ヒドロキシエチル〕―三―ヒドロキシ―二―ピリジンメタノールとして一・五%以下を含有する細粒剤を除く。 + + + + 二十六の二十八 + + 五―〔二―〔(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシプロピル)チオ〕―四―チアゾリル〕―二―チオフエンカルボキサミド(別名アロチノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五―〔二―〔(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシプロピル)チオ〕―四―チアゾリル〕―二―チオフエンカルボキサミドとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 二十六の二十九 + + 五―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシ)プロポキシ―三・四―ジヒドロカルボスチリル(別名カルテオロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中五―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシ)プロポキシ―三・四―ジヒドロカルボスチリルとして五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一カプセル中五―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシ)プロポキシ―三・四―ジヒドロカルボスチリルとして一五mg以下を含有するもの + + + + (3) + + 五―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシ)プロポキシ―三・四―ジヒドロカルボスチリルとして一%以下を含有する細粒剤 + + + + (4) + + 五―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシ)プロポキシ―三・四―ジヒドロカルボスチリルとして二%以下を含有する点眼剤 + + + + + 二十六の三十 + + (±)―四―(三―三級ブチルアミノ―二―ヒドロキシプロポキシ)―二―メチル―一(二H)―イソキノリノン(別名チリソロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の三十一 + + 八―〔三―(三級ブチルアミノ)―二―ヒドロキシプロポキシ〕―五―メチルクマリン(別名ブクモロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の三十二 + + (-)―一―(三級ブチルアミノ)―三―〔(四―モルホリノ―一・二・五―チアジアゾール―三―イル)オキシ〕―二―プロパノール(別名チモロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、(-)―一―(三級ブチルアミノ)―三―〔(四―モルホリノ―一・二・五―チアジアゾール―三―イル)オキシ〕―二―プロパノールとして〇・五%以下を含有する点眼剤及び一錠中(一)―一―(三級ブチルアミノ)―三―〔(四―モルホリノ―一・二・五―チアジアゾール―三―イル)オキシ〕―二―プロパノールとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十六の三十三 + + (-)―N―三級ブチル―三―オキソ―四―アザ―五アルファ―アンドロスト―一―エン―十七ベータ―カルボキサミド(別名フィナステリド)及びその製剤 + + + + 二十六の三十四 + + (一)―(三S・四aS・八aS)―N―三級ブチル―二―[(二R・三R)―二―ヒドロキシ―三―(三―ヒドロキシ―二―メチルベンゾイルアミノ)―四―(フエニルチオ)ブチル]デカヒドロイソキノリン―三―カルボキサミド(別名ネルフイナビル)、その塩類及びその製剤 + + + + 二十六の三十五 + + (±)―N―三級ブチル―一―メチル―三・三―ジフエニルプロピルアミン(別名テロジリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の三十六 + + 三十四番目のリジン残基をアルギニン残基に置換したヒトグルカゴン様ペプチド―一の七―三十七番目のアミノ酸残基をコードするDNAの発現により組換え体で産生される三十一個のアミノ酸残基からなるポリペプチドのリジン残基のイプシロン―アミノ基にN―パルミトイルグルタミン酸がガンマ―位で結合した修飾ポリペプチド(別名リラグルチド(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + 二十六の三十七 + + 七―(四・七―ジアザスピロ[二・五]オクタン―七―イル)―二―(二・八―ジメチルイミダゾ[一・二―b]ピリダジン―六―イル)―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスジプラム)の製剤であつて、一瓶(二g)中七―(四・七―ジアザスピロ[二・五]オクタン―七―イル)―二―(二・八―ジメチルイミダゾ[一・二―b]ピリダジン―六―イル)―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オンとして六〇mg以下を含有するドライシロツプ剤 + + + + 二十六の三十八 + + シアナミド及びその製剤 + + + + 二十六の三十九 + + 四―{[四―({四―[(一E)―二―シアノエテニル]―二・六―ジメチルフエニル}アミノ)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンゾニトリル(別名リルピビリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の四十 + + 四―{七―[六―シアノ―五―(トリフルオロメチル)ピリジン―三―イル]―八―オキソ―六―チオキソ―五・七―ジアザスピロ[三・四]オクタン―五―イル}―二―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名アパルタミド)及びその製剤 + + + + 二十六の四十一 + + 四―{三―[四―シアノ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]―五・五―ジメチル―四―オキソ―二―スルフアニリデンイミダゾリジン―一―イル}―二―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名エンザルタミド)及びその製剤 + + + + 二十六の四十二 + + (±)―N―[四―シアノ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―[(四―フルオロフエニル)スルホニル]―二―ヒドロキシ―二―メチルプロパンアミド(別名ビカルタミド)及びその製剤 + + + + 二十六の四十三 + + 二―〔三―(一―シアノ―一―メチルエチル)―五―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)フエニル〕―二―メチルプロパンニトリル(別名アナストロゾール)及びその製剤 + + + + 二十六の四十四 + + 二・四―ジアミノ―六―(二・五―ジクロロフエニル)―s―トリアジン(別名イルソグラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中二・四―ジアミノ―六―(二・五―ジクロロフエニル)―s―トリアジンとして四mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 二・四―ジアミノ―六―(二・五―ジクロロフエニル)―s―トリアジンとして〇・八%以下を含有する内用剤 + + + + + 二十六の四十五 + + 三・五―ジアミノ―六―(二・三―ジクロロフエニル)―一・二・四―トリアジン(別名ラモトリギン)の製剤であつて、一錠中三・五―ジアミノ―六―(二・三―ジクロロフエニル)―一・二・四―トリアジンとして一〇〇mg以下を含有する錠剤 + + + + 二十六の四十六 + + 二・四―ジアミノ―五―(パラ―クロロフエニル)―六―エチルピリミジン(別名ピリメタミン)及びその製剤 + + + + 二十六の四十七 + + + 二・四―ジアミノ―六―ピペリジノピリミジン + + + 三―オキシド(別名ミノキシジル)及びその製剤。ただし、二・四―ジアミノ―六―ピペリジノピリミジン + + + 三―オキシド五%以下を含有するものを除く。 + + + + + 二十六の四十八 + + (二S)―二・六―ジアミノ―N―[(二S)―一―フエニルプロパン―二―イル]ヘキサンアミド(別名リスデキサンフエタミン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十六の四十九 + + N―{四―[(二RS)―一―(二・四―ジアミノプテリジン―六―イル)ペンタ―四―イン―二―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名プララトレキサート)の製剤であつて、一バイアル中N―{四―[(二RS)―一―(二・四―ジアミノプテリジン―六―イル)ペンタ―四―イン―二―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸として二〇mg以下を含有するもの + + + + 二十六の五十 + + N―(四・六―ジアミノ―二―{一―[(二―フルオロフエニル)メチル]―一H―ピラゾロ[三・四―b]ピリジン―三―イル}ピリミジン―五―イル)―N―メチルカルバミン酸メチル(別名リオシグアト)及びその製剤 + + + + 二十六の五十一 + + (四・六―ジアミノ―二―{五―フルオロ―一―[(二―フルオロフエニル)メチル]―一H―ピラゾロ[三・四―b]ピリジン―三―イル}ピリミジン―五―イル)カルバミン酸メチル(別名ベルイシグアト)及びその製剤。ただし、一錠中(四・六―ジアミノ―二―{五―フルオロ―一―[(二―フルオロフエニル)メチル]―一H―ピラゾロ[三・四―b]ピリジン―三―イル}ピリミジン―五―イル)カルバミン酸メチルとして一〇mg以下を含有する錠剤を除く。 + + + + 二十七 + + 九―ジアルキルアミノアルキルチオキサントン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、一錠中九―ジアルキルアミノノルマルプロピル―二―クロル―チオキサントンとして一五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 二十八 + + ジアルキルアミノアルキルフエノチアジン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン)又はジメチルアミノイソエチルフエノチアジンとして二五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一錠中ジエチルアミノエチルフエノチアジン(別名ジエタジン)又はジエチルアミノイソプロピルフエノチアジンとして五〇mg以下を含有するもの + + + + (3) + + 一錠中ジメチルアミノブチルメトキシフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルクロルフエノチアジン(別名クロルプロマジン)、ジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルトリフルオロメチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルフエノチアジン(別名プロマジン)又はジメチルアミノプロピルメトキシフエノチアジンとして二五mg以下を含有するもの及び一個中ジメチルアミノメチルプロピルフエノチアジン(別名アリメマジン)として二五mg以下を含有する内用剤 + + + + (4) + + ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン)又はジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジンとして五%以下を含有する外用剤 + + + + (5) + + ジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルクロルフエノチアジン(別名クロルプロマジン)又はジメチルアミノメチルプロピルフエノチアジン(別名アリメマジン)として〇・二%以下を含有する内用液剤 + + + + (6) + + 一錠中一〇―〔二(ジメチルアミノ)プロピル〕―エヌ―エヌ―ジメチルフエノチアジン―二―スルホンアミド(別名ジメトチアジン)として二〇mg以下を含有するもの + + + + (7) + + 一〇―(二―ジエチルアミノプロピル)フエノチアジン(別名プロフエナミン)として一六%以下を含有する散剤 + + + + (8) + + 一容器中ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン)として二五mg以下を含有する内用液剤 + + + + + 二十九 + + ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレート、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレートメチルブロミド及びその製剤 + + + + (2) + + 一個中ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレートとして三mg以下を含有するもの + + + + (3) + + ジエチルアミノエチルジフエニルグリコレートとして〇・三%以下を含有する外用剤 + + + + + 三十 + + ジアルキルアミノジチエニルブテン又はその塩類を含有する製剤 + + + + 三十の二 + + 二・六―ジイソプロピルフエノール(別名プロポフオール)及びその製剤 + + + + 三十一 + + ジイソプロピルフルオロホスフエイト(別名イソフルロフエイト)〇・一%以下を含有する製剤 + + + + 三十二 + + ジエチルアミノアセトキシリジド(別名リドカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ジエチルアミノアセトキシリジドとして五%以下を含有する外用剤又は + + + + (2) + + ジエチルアミノアセトキシリジドとして〇・〇一七二五%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 三十三 + + ジエチルアミノイソペンチルアミノメトキシキノリン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジエチルアミノイソペンチルアミノメトキシキノリンとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十四 + + ジエチルアミノイソベンチルアミノメトキシクロルアクリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジエチルアミノイソベンチルアミノメトキシクロルアクリジンとして〇・一g以下を含有するものを除く。 + + + + 三十四の二 + + 五―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―三―(アルフア―エチルベンジル)―一・二・四―オキサジアゾール(別名プロキサゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中五―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―三―(アルフア―エチルベンジル)―一・二・四―オキサジアゾールとして一〇〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十四の三 + + N―[二―(ジエチルアミノ)エチル]―五―[(Z)―(五―フルオロ―二―オキソ―一・二―ジヒドロ―三H―インドール―三―イリデン)メチル]―二・四―ジメチル―一H―ピロール―三―カルボキサミド(別名スニチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十四の四 + + 二―ジエチルアミノエチル―三―メチル―二―フエニル―バリレートメチルブロミド(別名バレタメートブロミド)及びその製剤。ただし、一錠中二―ジエチルアミノエチル―三―メチル―二―フエニル―バリレートメチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十四の五 + + 二―(ジエチルアミノエトキシ)―エチル―一′―フエニルシクロペンチル―カルボキシレート(別名カルベタペンテン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中二―(ジエチルアミノエトキシ)―エチル―一′―フエニルシクロペンチル―カルボキシレートとして一五mg以下を含有するもの及び二―(ジエチルアミノエトキシ)―エチル―一―フエニルシクロペンチル―カルボキシレートとして〇・〇五%以下を含有するシロツプ剤を除く。 + + + + 三十四の六 + + 二′―〔二(ジエチルアミノ)エトキシ〕―三―フエニルプロピオフエノン(別名エタフエノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―〔二(ジエチルアミノ)エトキシ〕―三―フエニルプロピオフエノンとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十四の七 + + 七―ジエチルアミノ―五―メチル―S―トリアゾロ〔一・五―a〕ピリミジン(別名トラピジル)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中七―ジエチルアミノ―五―メチル―S―トリアゾロ〔一・五―a〕ピリミジン一〇〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 七―ジエチルアミノ―五―メチル―S―トリアゾロ〔一・五―a〕ピリミジン一〇%以下を含有する内用剤 + + + + + 三十四の八 + + N・N―ジエチル―N′―二―インダニル―N′―フエニル―一・三―プロパンジアミン(別名アプリンジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十四の九 + + ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 + + + + 三十四の十 + + 五―{(一R)―二―[(五・六―ジエチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―二―イル)アミノ]―一―ヒドロキシエチル}―八―ヒドロキシキノリン―二(一H)―オン(別名インダカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五―{(一R)―二―[(五・六―ジエチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―二―イル)アミノ]―一―ヒドロキシエチル}―八―ヒドロキシキノリン―二(一H)―オンとして一五〇μg以下を含有するもの及び一カプセル中五―{(一R)―二―[(五・六―ジエチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―二―イル)アミノ]―一―ヒドロキシエチル}―八―ヒドロキシキノリン―二(一H)―オンとして一五〇μg以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 三十四の十一 + + 一・一―ジエチル―三―(ジフエニルメチレン)―二―メチルピロリジニウム(別名プリフイニウム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・一―ジエチル―三―(ジフエニルメチレン)―二―メチルピロリジニウムとして一五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十四の十二 + + (±)―一・八―ジエチル―一・三・四・九―テトラヒドロピラノ[三・四―b]インドール―一―酢酸(別名エトドラク)及びその製剤 + + + + 三十四の十三 + + (+)―(四S)―四・一一―ジエチル―四―ヒドロキシ―九―[(四―ピペリジノピペリジノ)カルボニルオキシ]―一H―ピラノ[三′・四′:六・七]インドリジノ[一・二―b]キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオン(別名イリノテカン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十四の十四 + + (+)―一・一―ジエチル―三―(六―メチル―八アルフア―エルゴリニル)尿素(別名テルグリド)及びその製剤 + + + + 三十五 + + ジエトキシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六 + + 四塩化炭素及びその製剤 + + + + 三十六の二 + + N―(五―{四―[(一・一―ジオキソ―λ―チオモルホリン―四―イル)メチル]フエニル}[一・二・四]トリアゾロ[一・五―a]ピリジン―二―イル)シクロプロパンカルボキシアミド(別名フイルゴチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の三 + + + (-)―[二・五―ジオキソ―三―(二―プロピニル)―一―イミダゾリジニル]メチル + + + (一R・三R)―クリサンテマート七八%及び(+)―[二・五―ジオキソ―三―(二―プロピニル)―一―イミダゾリジニル]メチル + + + (一R・三S)―クリサンテマート二二%の混合物(別名イミプロトリン)並びにその製剤。ただし、殺虫剤であつて、一ml中(-)―[二・五―ジオキソ―三―(二―プロピニル)―一―イミダゾリジニル]メチル + + + (一R・三R)―クリサンテマート七八%及び(+)―[二・五―ジオキソ―三―(二―プロピニル)―一―イミダゾリジニル]メチル + + + (一R・三S)―クリサンテマート二二%の混合物三・四mg以下を含有するエアゾール剤を除く。 + + + + + 三十六の四 + + 九・九―ジオキソ―一〇―(二―メチル―三―ジメチルアミノプロピル)―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中九・九―ジオキソ―一〇―(二―メチル―三―ジメチルアミノプロピル)―フエノチアジンとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十六の五 + + シクロ[―(四R)―四―(二―アミノエチルカルバモイルオキシ)―L―プロリル―L―フエニルグリシル―D―トリプトフイル―L―リシル―四―O―ベンジル―L―チロシル―L―フエニルアラニル―](別名パシレオチド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の六 + + (-)―一七―(シクロブチルメチル)モルフイナン―三・一四―ジオール(別名ブトルフアノール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の七 + + 七―{(三S・四S)―三―[(シクロプロピルアミノ)メチル]―四―フルオロピロリジン―一―イル}―六―フルオロ―一―(二―フルオロエチル)―八―メトキシ―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸(別名ラスクフロキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中七―{(三S・四S)―三―[(シクロプロピルアミノ)メチル]―四―フルオロピロリジン―一―イル}―六―フルオロ―一―(二―フルオロエチル)―八―メトキシ―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸として七五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十六の八 + + 四―[(三―{[四―(シクロプロピルカルボニル)ピペラジン―一―イル]カルボニル}―四―フルオロフエニル)メチル]フタラジン―一(二H)―オン(別名オラパリブ)及びその製剤 + + + + 三十六の九 + + 一一―シクロプロピル―五・一一―ジヒドロ―四―メチル―六H―ジピリド[三・二―b:二′・三′―e][一・四]ジアゼピン―六―オン(別名ネビラピン)及びその製剤 + + + + 三十六の十 + + 一―シクロプロピル―八―(ジフルオロメトキシ)―七―[(一R)―一―メチル―二・三―ジヒドロ―一H―イソインドール―五―イル]―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸(別名ガレノキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一―シクロプロピル―八―(ジフルオロメトキシ)―七―[(一R)―一―メチル―二・三―ジヒドロ―一H―イソインドール―五―イル]―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸として二〇〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一片中一―シクロプロピル―八―(ジフルオロメトキシ)―七―[(一R)―一―メチル―二・三―ジヒドロ―一H―イソインドール―五―イル]―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸として五一・二μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 三十六の十一 + + (シクロプロピルスルフオニル)[(二R・三aR・一〇Z・一一aS・一二aR・一四aR)―二―({七―メトキシ―八―メチル―二―[四―(一―メチルエチル)―一・三―チアゾール―二―y1]キノリン―四―イル}オキシ)―五―メチル―四・一四―ジオキソ―一・二・三・三a・四・五・六・七・八・九・一一a・一二・一二a・一三・一四・一四a―ヘキサデカヒドロシクロペンタ[c]シクロプロパ[g][一・六]ジアザシクロテトラデシン―一二a―カルボニル]アザニド(別名シメプレビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の十二 + + (+)―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―二十四―シクロプロピル―九・十―セココラ―五・七・十(十九)・二十二―テトラエン―一アルフア・三ベータ・二十四―トリオール(別名カルシポトリオール)の製剤であつて、(+)―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―二十四―シクロプロピル―九・十―セココラ―五・七・十(十九)・二十二―テトラエン―一アルフア・三ベータ・二十四―トリオールとして〇・〇〇五%以下を含有する外用剤 + + + + 三十六の十三 + + (±)―一―シクロプロピル―六―フルオロ―一・四―ジヒドロ―八―メトキシ―七―(三―メチル―一―ピペラジニル)―四―オキソ―三―キノリンカルボン酸(別名ガチフロキサシン) + + + + 三十六の十四 + + 一―シクロプロピル―六―フルオロ―八―メトキシ―七―[(四aS・七aS)―オクタヒドロピロロ[三・四―b]ピリジン―六―イル]―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸(別名モキシフロキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一―シクロプロピル―六―フルオロ―八―メトキシ―七―[(四aS・七aS)―オクタヒドロピロロ[三・四―b]ピリジン―六―イル]―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸として〇・五%以下を含有する点眼剤 + + + + (2) + + 一片中一―シクロプロピル―六―フルオロ―八―メトキシ―七―[(四aS・七aS)―オクタヒドロピロロ[三・四―b]ピリジン―六―イル]―四―オキソ―一・四―ジヒドロキノリン―三―カルボン酸として五十一・二μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 三十六の十五 + + N―シクロプロピルメチル―七アルフア―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・一四―エンド―エタノ―六・七・八・一四―テトラヒドロノルオリパビン(別名ブプレノルフイン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の十六 + + (二E)―N―[(五R・六R)―十七―(シクロプロピルメチル)―四・五―エポキシ―三・十四―ジヒドロキシモルヒナン―六―イル]―三―(フラン―三―イル)―N―メチルプロパ―二―エンアミド(別名ナルフラフイン)又はその塩類の製剤であつて、一個中(二E)―N―[(五R・六R)―十七―(シクロプロピルメチル)―四・五―エポキシ―三・十四―ジヒドロキシモルヒナン―六―イル]―三―(フラン―三―イル)―N―メチルプロパ―二―エンアミドとして二・四μg以下を含有するもの + + + + 三十六の十七 + + (五S)―一七―(シクロプロピルメチル)―四・五―エポキシ―六―メチレンモルヒナン―三・一四―ジオール(別名ナルメフエン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の十八 + + (±)―一―[四―[二―(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]―三―(イソプロピルアミノ)―二―プロパノール(別名ベタキソロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―一―[四―[二―(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]―三―(イソプロピルアミノ)―二―プロパノールとして八・九四mg以下を含有する内用剤及び(±)―一―[四―[二―(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]―三―(イソプロピルアミノ)―二―プロパノールとして〇・五%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 三十六の十九 + + (SP―四―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―一・二―ジアミン―N・N′]ビス(テトラデカノアト―O)白金(別名ミリプラチン)及びその製剤 + + + + 三十六の二十 + + 一―({四―[(一E)―一―({[四―シクロヘキシル―三―(トリフルオロメチル)フエニル]メトキシ}イミノ)エチル]―二―エチルフエニル}メチル)アゼチジン―三―カルボン酸(別名シポニモド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の二十一 + + 六―シクロヘキシル―一―ヒドロキシ―四―メチル―二(一H)―ピリドン(別名シクロピロクス)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、外用剤を除く。 + + + + 三十六の二十二 + + (一S・三aR・六aS)―二―((二S)―二―{(二S)―二―シクロヘキシル―二―[(ピラジン―二―イルカルボニル)アミノ]アセチルアミノ}―三・三―ジメチルブタノイル)―N―[(三S)―一―シクロプロピルアミノ―一・二―ジオキソヘキサン―三―イル]オクタヒドロシクロペンタ[c]ピロール―一―カルボキサミド(別名テラプレビル)及びその製剤 + + + + 三十六の二十三 + + 一―シクロヘキシル―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノール(別名トリヘキシフエニデイール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―シクロヘキシル―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして五mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて一―シクロヘキシル―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして一%以下を含有するものを除く。 + + + + 三十六の二十四 + + 一―シクロヘキシル―フエニル―三―ピロリジノプロパノール(別名プロサイクリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―シクロヘキシル―一―フエニル―三―ピロリジノプロパノールとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十六の二十五 + + N―シクロヘキシルベンゾチアジルスルフエンアミド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 + + + + 三十六の二十六 + + シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸(別名インカドロン酸)又はその塩類の製剤であつて一個中シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸として八・二三mg以下を含有する注射剤 + + + + 三十六の二十七 + + 二―シクロペンチル―二―(二′―チエニル)―グリコール酸―二″―ジエチルアミノエチルメチルブロミド(別名臭化ペンチエネート)及びその製剤。ただし、一錠中二―シクロペンチル―二―(二′―チエニル)―グリコール酸―二″―ジエチルアミノエチルメチルブロミド五mg以下を含有するもの及び二―シクロペンチル―二―(二′―チエニル)―グリコール酸―二″―ジエチルアミノエチルメチルブロミド一%以下を含有する散剤を除く。 + + + + 三十六の二十八 + + (三R)―三―シクロペンチル―三―[四―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一H―ピラゾール―一―イル]プロパンニトリル(別名ルキソリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の二十九 + + 二―ジクロルアセタミド―一―(四―メチルスルホニルフエニル)―一・三―プロパンジオール(別名チアンフエニコール)及びその製剤。ただし、一片中二―ジクロルアセタミド―一―(四―メチルスルホニルフエニル)―一・三―プロパンジオール一〇〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 三十六の三十 + + 二―(二・六―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸(別名ジクロフエナク)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 二―(二・六―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸〇・一%以下を含有する点眼剤 + + + + (2) + + 二―(二・六―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸一%以下を含有する塗布剤 + + + + (3) + + 二―(二・六―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸一・九%以下を含有する貼付剤 + + + + (4) + + 一枚中二―(二・六―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸として七十五mg以下を含有する貼付剤 + + + + + 三十六の三十一 + + 二―(二・六―ジクロルフエニルアミノ)―二―イミダゾリン(別名クロニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠又は一カプセル中二―(二・六―ジクロルフエニルアミノ)―二―イミダゾリンとして〇・一五mg以下を含有するもの及び二―(二・六―ジクロルフエニルアミノ)―二―イミダゾリンとして〇・〇一五%以下を含有する散剤を除く。 + + + + 三十六の三十二 + + 〔二・三―ジクロル―四―(二―メチレンブチリル)―フエノキシ〕―酢酸(別名エタクリン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中〔二・三―ジクロル―四―(二―メチレンブチリル)―フエノキシ〕―酢酸として五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十六の三十三 + + (±)―一・一―ジクロロ―二―(オルト―クロロフエニル)―二―(パラ―クロロフエニル)―エタン(別名ミトタン)及びその製剤 + + + + 三十六の三十四 + + 六・七―ジクロロ―一・五―ジヒドロイミダゾ[二・一―b]キナゾリン―二(三H)―オン(別名アナグレリド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の三十五 + + 二・五―ジクロロ―三―[五―(三・四―ジヒドロキシ―五―ニトロフエニル)―一・二・四―オキサジアゾール―三―イル]―四・六―ジメチルピリジンN―オキシド(別名オピカポン)の製剤であつて、一錠中二・五―ジクロロ―三―[五―(三・四―ジヒドロキシ―五―ニトロフエニル)―一・二・四―オキサジアゾール―三―イル]―四・六―ジメチルピリジンN―オキシドとして二十五mg以下を含有するもの + + + + 三十六の三十六 + + + (±)―二―(二・二―ジクロロビニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボン酸 + + + アルフア―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジルエステル(別名シフルトリン)及びその製剤。ただし、殺虫剤であつて(±)―二―(二・二―ジクロロビニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボン酸 + + + アルフア―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジルエステル一%以下を含有する乳剤を除く。 + + + + + 三十六の三十七 + + 二―(二―{二―[(二・六―ジクロロフエニル)アミノ]フエニル}アセチルオキシ)エタンアミンで部分的にアミド化されたヒアルロン酸ナトリウム(別名ジクロフエナクエタルヒアルロン酸ナトリウム)及びその製剤。ただし、一シリンジ中のジクロフエナクエタルヒアルロン酸ナトリウムとして三〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十六の三十八 + + + (±)―四―(二・三―ジクロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + エチルエステル + + + メチルエステル(別名フエロジピン)の製剤であつて一錠中(±)―四―(二・三―ジクロロフエニル)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + エチルエステル + + + メチルエステルとして五mg以下を含有するもの + + + + + 三十六の三十九 + + (+)―(一S・四S)―四―(三・四―ジクロロフエニル)―一・二・三・四―テトラヒドロ―N―メチル―一―ナフチルアミン(別名セルトラリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の四十 + + 一―〔二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(パラ―クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾール(別名エコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―〔二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(パラ―クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾールとして一%以下を含有する外用剤及び一個中一―〔二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(パラ―クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾールとして五〇mg以下を含有する剤を除く。 + + + + 三十六の四十一 + + 七―[四―[四―(二・三―ジクロロフエニル)―一―ピペラジニル]ブトキシ]―三・四―ジヒドロ―二(一H)―キノリノン(別名アリピプラゾール)及びその製剤 + + + + 三十六の四十二 + + 二―(三・五―ジクロロフエニル)―一・三―ベンゾオキサゾール―六―カルボン酸(別名タフアミジス)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の四十三 + + 三―[(一R)―一―(二・六―ジクロロ―三―フルオロフエニル)エトキシ]―五―[一―(ピペリジン―四―イル)―一H―ピラゾール―四―イル]ピリジン―二―アミン(別名クリゾチニブ)及びその製剤 + + + + 三十六の四十四 + + (+)―九・二一―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン―一七―(二―フロアート)(別名モメタゾンフランカルボン酸エステル)及びその製剤。ただし、一噴霧量中(+)―九・二一―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン―一七―(二―フロアート)として五〇μg以下を含有する点鼻剤、一噴射量中(+)―九・二一―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン―一七―(二―フロアート)として二〇〇μg以下を含有する吸入剤及び一カプセル中(+)―九・二一―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン―一七―(二―フロアート)として三二〇μg以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 三十六の四十五 + + 一―{二・四―ジクロロ―ベータ―〔(二・四―ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾール(別名ミコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―{二・四―ジクロロ―ベータ―〔(二・四―ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾールとして二%以下を含有する外用剤及びゲル剤、一個中一―{二・四―ジクロロ―ベータ―〔(二・四―ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾールとして一〇〇mg以下を含有する剤及び五〇mg以下を含有する口くう用錠剤並びに一片中一―{二・四―ジクロロ―ベータ―[(二・四―ジクロロベンジル)オキシ]フエネチル}イミダゾールとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 三十六の四十六 + + (E)―〔(二・六―ジクロロベンジリデン)アミノ〕グアニジン(別名グアナベンズ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十六の四十七 + + 四―{(一R)―二―[(六―{二―[(二・六―ジクロロベンジル)オキシ]エトキシ}ヘキシル)アミノ]―一―ヒドロキシエチル}―二―(ヒドロキシメチル)フエノール(別名ビランテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四―{(一R)―二―[(六―{二―[(二・六―ジクロロベンジル)オキシ]エトキシ}ヘキシル)アミノ]―一―ヒドロキシエチル}―二―(ヒドロキシメチル)フエノールとして二五μg以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 三十六の四十八 + + 一―〔二―〔(二・六―ジクロロベンジル)オキシ〕―二―(二・四―ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾール(別名イソコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一―〔二―〔(二・六―ジクロロベンジル)オキシ〕―二―(二・四―ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾールとして一%以下を含有する外用剤 + + + + (2) + + 一個中一―〔二―〔(二・六―ジクロロベンジル)オキシ〕―二―(二・四―ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾールとして六〇〇mg以下を含有するちつ + + + + + 三十六の四十九 + + 四―[(二・四―ジクロロ―五―メトキシフエニル)アミノ]―六―メトキシ―七―[三―(四―メチルピペラジン―一―イル)プロピルオキシ]キノリン―三―カルボニトリル(別名ボスチニブ)及びその製剤 + + + + 三十七 + + ジシクロヘキシルアンモニウムニトリト及びその製剤。ただし、ジシクロヘキシルアンモニウムニトリト一%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 三十七の二 + + N―[(一・三―ジシクロヘキシルヘキサヒドロ―二・四・六―トリオキソピリミジン―五―イル)カルボニル]グリシン(別名ダプロデユスタツト)及びその製剤 + + + + 三十七の三 + + 二・二―ジシクロペンチル酢酸―二′―ジエチルアミノエチルエトブロミド及びその製剤。ただし、一錠中二・二―ジシクロペンチル酢酸―二′―ジエチルアミノエチルエトブロミド一五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十七の四 + + (±)―シス―二―アミノメチル―N・N―ジエチル―一―フエニルシクロプロパンカルボキサミド(別名ミルナシプラン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十七の五 + + (-)―シス―N―三級ブチルデカヒドロ―二―[(二R、三S)―二―ヒドロキシ―四―フエニル―三―[[N―(二―キノリルカルボニル)―L―アスパラギニル]アミノ]ブチル]―(三S、四aS、八aS)―イソキノリン―三―カルボキサミド(別名サキナビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十七の六 + + (±)―シス―二・六―ジメチル―四―[三―[四―(一・一―ジメチルプロピル)フエニル]―二―メチルプロピル]モルホリン(別名アモロルフイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、(±)―シス―・六―ジメチル―四―[三―[四―(一・一―ジメチルプロピル)フエニル]―二―メチルプロピル]モルホリンとして〇・五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 三十七の七 + + (±)―四―(シス―二・六―ジメチルピペリジノ)―一―フエニル―一―(二―ピリジル)ブタノール(別名ピルメノール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十七の八 + + (±)―シス―N―(一―ベンジル―二―メチルピロリジン―三―イル)―五―クロロ―二―メトキシ―四―メチルアミノベンズアミド(別名ネモナプリド)及びその製剤 + + + + 三十七の九 + + シス―N―〔四―〔四―(一・二―ベンズイソチアゾール―三―イル)―一―ピペラジニル〕ブチル〕シクロヘキサン―一・二―ジカルボキシイミド(別名ペロスピロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十七の十 + + システアミン、その塩類及びそれらの製剤(外用剤を除く。) + + + + 三十七の十一 + + (±)―シス―二―メチルスピロ[一・三―オキサチオラン―五・三′―キヌクリジン](別名セビメリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中(±)―シス―二―メチルスピロ[一・三―オキサチオラン―五・三′―キヌクリジン]として二五・四mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十七の十二 + + (-)―二′・三′―ジデオキシイノシン(別名ジダノシン)及びその製剤 + + + + 三十七の十三 + + (+)―二′・三′―ジデオキシシチジン(別名ザルシタビン)及びその製剤 + + + + 三十七の十四 + + (-)―二’・三’―ジデヒドロ―三’―デオキシチミジン(別名サニルブジン)及びその製剤 + + + + 三十七の十五 + + 三―(九・一〇―ジデヒドロ―六―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―一・一―ジエチル尿素(別名リスリド)又はその塩類の製剤であつて一個中三―(九・一〇―ジデヒドロ―六―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―一・一―ジエチル尿素として〇・〇二五mg以下を含有する内用剤 + + + + 三十七の十六 + + ジヌツキシマブ及びその製剤 + + + + 三十七の十七 + + (±)―二―(一〇・一一―ジヒドロ―一〇―オキソジベンゾ[b・f]チエピン―二―イル)プロピオン酸(別名ザルトプロフエン)及びその製剤 + + + + 三十七の十八 + + + (+)―Z―七―[(一R・二R・三R・五S)―三・五―ジヒドロキシ―二―(三―オキソデシル)シクロペンチル]ヘプト―五―エン酸 + + + イソプロピルエステル(別名イソプロピル + + + ウノプロストン)及びその製剤。ただし、(+)―Z―七―[(一R・二R・三R・五S)―三・五―ジヒドロキシ―二―(三―オキソデシル)シクロペンチル]ヘプト―五―エン酸 + + + イソプロピルエステルとして〇・一二%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + + 三十七の十九 + + D―(+)―四―(二・四―ジヒドロキシ―三・三―ジメチルブチラミド)酪酸(別名ホパンテン酸)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十七の二十 + + (一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―一・一八―ジヒドロキシ―一二―{(一R)―二―[(一S・三R・四R)―四―(二―ヒドロキシエトキシ)―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルエチル}―一九・三〇―ジメトキシ―一五・一七・二一・二三・二九・三五―ヘキサメチル―一一・三六―ジオキサ―四―アザトリシクロ[三〇・三・一・四・九]ヘキサトリアコンタ―一六・二四・二六・二八―テトラエン―二・三・一〇・一四・二〇―ペンタオン(別名エベロリムス)の製剤であつて、一個中(一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―一・一八―ジヒドロキシ―一二―{(一R)―二―[(一S・三R・四R)―四―(二―ヒドロキシエトキシ)―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルエチル}―一九・三〇―ジメトキシ―一五・一七・二一・二三・二九・三五―ヘキサメチル―一一・三六―ジオキサ―四―アザトリシクロ[三〇・三・一・四・九]ヘキサトリアコンタ―一六・二四・二六・二八―テトラエン―二・三・一〇・一四・二〇―ペンタオンとして五mg以下を含有する内用剤 + + + + 三十七の二十一 + + + (五Z)―七―((一R・二R・三R・五S)―三・五―ジヒドロキシ―二―{(一E・三R)―三―ヒドロキシ―四―[三―(トリフルオロメチル)フエノキシ]ブト―一―エニル}シクロペンチル)ヘプト―五―エン酸 + + + イソプロピルエステル(別名トラボプロスト)及びその製剤。ただし、(五Z)―七―((一R・二R・三R・五S)―三・五―ジヒドロキシ―二―{(一E・三R)―三―ヒドロキシ―四―[三―(トリフルオロメチル)フエノキシ]ブト―一―エニル}シクロペンチル)ヘプト―五―エン酸 + + + イソプロピルエステル〇・〇〇四%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + + 三十七の二十二 + + + (+)―(Z)―七―[(一R・二R・三R・五S)―三・五―ジヒドロキシ―二―[(三R)―三―ヒドロキシ―五―フエニルペンチル]シクロペンチル]―五―ヘプテン酸 + + + イソプロピルエステル(別名ラタノプロスト)及びその製剤。ただし、一ml中(+)―(Z)―七―[(一R・二R・三R・五S)―三・五―ジヒドロキシ―二―[(三R)―三―ヒドロキシ―五―フエニルペンチル]シクロペンチル]―五―ヘプテン酸 + + + イソプロピルエステル五〇μg以下を含有するものを除く。 + + + + + 三十七の二十三 + + 七―[(二S・三S・四R・五R)―三・四―ジヒドロキシ―五―(ヒドロキシメチル)ピロリジン―二―イル]―一・五―ジヒドロ―四H―ピロロ[三・二―d]ピリミジン―四―オン(別名フオロデシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十七の二十四 + + (一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―一・一八―ジヒドロキシ―一二―{(一R)―二―[(一S・三R・四R)―四―ヒドロキシ―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルエチル}―一九・三〇―ジメトキシ―一五・一七・二一・二三・二九・三五―ヘキサメチル―一一・三六―ジオキサ―四―アザトリシクロ[三〇・三・一・四・九]ヘキサトリアコンタ―一六・二四・二六・二八―テトラエン―二・三・一〇・一四・二〇―ペンタオン(別名シロリムス)及びその製剤 + + + + 三十七の二十五 + + 一―(三・四―ジヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノール又はその塩類のいずれかを含有する製剤 + + + + 三十八 + + ジヒドロキシフエニルアルキルアミノエタノール又はその化合物を含有する製剤並びにジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノール(別名イソプロテレノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして一〇mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 左旋性エピレナミンとして〇・一%以下を含有する外用剤、坐剤及び吸入剤 + + + + (3) + + ラセミ体エピレナミンとして〇・七%以下を含有する吸入剤 + + + + (4) + + 一錠中四―〔二―(三級ブチルアミノ)―一―ヒドロキシエチル〕―オルト―フエニレンジ―パラ―トルアート(別名ビトルテロール)として四mg以下を含有するもの + + + + (5) + + 三・四―ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして五%以下を含有する外用剤 + + + + (6) + + 三・四―ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして一%以下を含有する吸入剤 + + + + (7) + + 三・五―ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして五%以下を含有する吸入剤 + + + + (8) + + 一錠中一―(三・五―ジヒドロキシフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名テルブタリン)として二mg以下を含有するもの + + + + (9) + + 一―(三・五―ジヒドロキシフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノールとして一%以下を含有する内用剤 + + + + (10) + + 一錠中二・二′―(ヘキサメチレンジイミノ)―一・一′―ビス(三・四―ジヒドロキシフエニル)ジエタノール(別名ヘキソプレナリン)として〇・五mg以下を含有するもの + + + + (11) + + 二・二′―(ヘキサメチレンジイミノ)―一・一′―ビス(三・四―ジヒドロキシフエニル)ジエタノールとして〇・〇二五%以下を含有する吸入剤 + + + + + 三十八の二 + + ジヒドロキシフエニル―アルフア―メチルアラニン(別名メチルドパ)及びその製剤。ただし、内用剤を除く。 + + + + 三十八の三 + + (R・R)―一―(三・五―ジヒドロキシフエニル)―二―〔一―(四―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノール(別名フエノテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中(R・R)―一―(三・五―ジヒドロキシフエニル)―二―〔一―(四―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして二・五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + (R・R)―一―(三・五―ジヒドロキシフエニル)―二―〔一―(四―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして〇・二八六%以下を含有する吸入剤 + + + + (3) + + (R・R)―一―(三・五―ジヒドロキシフエニル)―二―〔一―(四―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして〇・〇五%以下を含有するシロツプ剤 + + + + + 三十八の四 + + 四―〔二′―(二″・三″―ジヒドロキシプロピルオキシカルボニル)―フエニルアミノ〕―七―クロルキノリン(別名グラフエニン)及びその製剤 + + + + 三十八の五 + + 二・二―ジヒドロキシメチル―ブタノールトリニトレート及びその製剤 + + + + 三十八の六 + + 三―(一〇・一一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン―五―イリデン)―一―エチル―二―メチルピロリジン(別名ピロヘプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―(一〇・一一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン―五―イリデン)―一―エチル―二―メチルピロリジンとして二mg以下を含有するもの及び三―(一〇・一一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン―五―イリデン)―一―エチル―二―メチルピロリジンとして二%以下を含有する散剤を除く。 + + + + 三十八の七 + + (±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(オルト―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル(別名ニソルジピン)の製剤であつて一錠中(±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(オルト―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル一〇mg以下を含有するもの + + + + 三十八の八 + + + (±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―五―(五・五―ジメチル―二―オキソ―一・三・二―ジオキサホスホリナン―二―イル)―四―(三―ニトロフエニル)―三―ピリジンカルボン酸 + + + 二―[ベンジル(フエニル)アミノ]エチルエステル(別名エホニジピン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 三十八の九 + + + (±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(二―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + メチルエステル + + + 二―オキソプロピルエステル(別名アラニジピン)二%以下を含有する粒剤及び一カプセル中(±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(二―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + メチルエステル + + + 二―オキソプロピルエステル一〇mg以下を含有するもの + + + + + 三十八の十 + + + (±)―一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボン酸 + + + 二―〔四―(ジフエニルメチル)―一―ピペラジニル〕エチルエステル、メチルエステル(別名マニジピン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 三十八の十一 + + 三・四―ジヒドロ―六―〔四―(三・四―ジメトキシベンゾイル)―一―ピペラジニル〕―二(一H)―キノリノン(別名ベスナリノン)及びその製剤 + + + + 三十八の十二 + + 三・四―ジヒドロ―八―(二―ヒドロキシ―三―イソプロピルアミノ)プロポキシ―三―ニトロキシ―二H―一―ベンゾピラン(別名ニプラジロール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中三・四―ジヒドロ―八―(二―ヒドロキシ―三―イソプロピルアミノ)プロポキシ―三―ニトロキシ―二H―一―ベンゾピランとして六mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 三・四―ジヒドロ―八―(二―ヒドロキシ―三―イソプロピルアミノ)プロポキシ―三―ニトロキシ―二H―一―ベンゾピランとして〇・二五%以下を含有する点眼剤 + + + + + 三十八の十三 + + + (E)―六―(一・三―ジヒドロ―四―ヒドロキシ―六―メトキシ―七―メチル―三―オキソ―五―イソベンゾフラニル)―四―メチル―四―ヘキセン酸 + + + 二―(四―モルホリニル)エチルエステル(別名ミコフエノール酸モフエチル)及びその製剤 + + + + + 三十八の十四 + + 四―[(五R)―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[一・二―c]イミダゾール―五―イル]―三―フルオロベンゾニトリル(別名オシロドロスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十八の十五 + + N―[(一R・二R)―一―(二・三―ジヒドロベンゾ[b][一・四]ジオキシン―六―イル)―一―ヒドロキシ―三―(ピロリジン―一―イル)プロパン―二―イル]オクタンアミド(別名エリグルスタット)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十八の十六 + + 一・六―ジヒドロ―二―メチル―六―オキソ[三・四′―ビピリジン]―五―カルボニトリル(別名ミルリノン)及びその製剤 + + + + 三十八の十七 + + 一―{[三―(三・四―ジヒドロ―五―メチル―四―オキソ―七―プロピルイミダゾ[五・一―f][一・二・四]トリアジン―二―イル)―四―エトキシフエニル]スルホニル}―四―エチルピペラジン(別名バルデナフイル)及びその塩類 + + + + 三十八の十八 + + 五・一一―ジヒドロ―一一―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)アセチル〕―六H―ピリド〔二・三―b〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六―オン(別名ピレンゼピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中五・一一―ジヒドロ―一一―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)アセチル〕―六H―ピリド〔二・三―b〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六―オンとして二五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 五・一一―ジヒドロ―一一―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)アセチル〕―六H―ピリド〔二・三―b〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六―オンとして一〇%以下を含有する内用剤 + + + + + 三十八の十九 + + (±)―二・三―ジヒドロ―九―メチル―三[(二―メチルイミダゾール―一―イル)メチル]カルバゾール―四(一H)―オン(別名オンダンセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十八の二十 + + (四RS・四aSR)―四・四a―ジヒドロ―三・四―メトキシカルボニル―九―(二―メトキシカルボニルエチル)―四a・八・一四・一九―テトラメチル―一八―ビニル―二三H・二五H―ベンゾ[b]ポルフイン―一三―プロピオン酸と(四RS・四aSR)―四・四a―ジヒドロ―三・四―メトキシカルボニル―一三―(二―メトキシカルボニルエチル)―四a・八・一四・一九―テトラメチル―一八―ビニル―二三H・二五H―ベンゾ[b]ポルフイン―九―プロピオン酸の一対一混合物(別名ベルテポルフイン)及びその製剤 + + + + 三十八の二十一 + + + 五・六―ジヒドロ―七―ヨード―123I―五―メチル―六―オキソ―四H―イミダゾ[一・五―a][一・四]ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸 + + + エチルエステル(別名イオマゼニル(123I))を含有する製剤 + + + + + 三十八の二十二 + + ジフアミラスト及びその製剤。ただし、一g中にジフアミラスト一〇mg以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 三十八の二十三 + + 四・五―ジフエニル―二―オキサゾールプロピオン酸(別名オキサプロジン)及びその製剤 + + + + 三十八の二十四 + + 一・三―ジフエニルグアニジン(別名ジフエニルグアニジン)及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 + + + + 三十九 + + ジフエニルジオキソラニルメチルピペリジウム、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジフエニルジオキソラニルメチルピペリジウムとして二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 三十九の二 + + (±)―二―(二・二―ジフエニルシクロプロピル)―二―イミダゾリン(別名シベンゾリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十 + + ジフエニルジメチルアミノエタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ジフエニルジメチルアミノエタンとして〇・二%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 四十の二 + + 一・三―ジフエニル―五―(二―ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール(別名ジフエナミゾール)及びその製剤。ただし、一錠中一・三―ジフエニル―五―(二―ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール七五mg以下を含有するもの及び一・三―ジフエニル―五―(二―ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール二二・五%以下を含有する散剤を除く。 + + + + 四十一 + + ジフエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジフエニルヒダントインとして〇・一g以下を含有するもの及びジフエニルヒダントインとして一%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 四十二 + + ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチルとして二〇%以下を含有するもの及び一個中ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチルとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 四十二の二 + + 一・一―ジフエニル―ピペリジノブタノール(別名ジフエニドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一・一―ジフエニル―ピペリジノブタノールとして二五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一・一―ジフエニル―ピペリジノブタノールとして一〇%以下を含有する内用剤 + + + + + 四十三 + + 一・一―ジフエニル―三―ピペリジノブタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・一―ジフエニル―三―ピペリジノブタノールとして二mg以下を含有するものを除く。 + + + + 四十三の二 + + 一・一―ジフエニル―三―ピペリジノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・一―ジフエニル―三―ピペリジノプロパノールとして四mg以下を含有するものを除く。 + + + + 四十四 + + ジフエニルピペリジノメタノール、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十五 + + ジフエニルプロピルエチルアミン及びその塩類 + + + + 四十六 + + 一・一―ジフエニルプロピル―一′―メチル―二′―フエニルエチル―アミン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十六の二 + + + ジフエニルプロポキシ酢酸 + + + 一―メチル―四―ピペリジルエステル(別名プロピベリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジフエニルプロポキシ酢酸 + + + 一―メチル―四―ピペリジルエステルとして一八・二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 四十六の三 + + (RS)―二―(ジフエニルメチルスルフイニル)アセタミド(別名モダフイニル)及びその製剤 + + + + 四十六の四 + + 一―〔三―〔四―(ジフエニルメチル)―一―ピペラジニル〕プロピル〕―二―ベンズイミダゾール―二(三H)―オン(別名オキサトミド)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一―〔三―〔四―(ジフエニルメチル)―一―ピペラジニル〕プロピル〕―二―ベンズイミダゾール―二(三H)―オン三〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一―〔三―〔四―(ジフエニルメチル)―一―ピペラジニル〕プロピル〕―二―ベンズイミダゾール―二(三H)―オン二%以下を含有する内用剤 + + + + + 四十七 + + ジブチルジモルホリニルカルボキシアミノエタン及びその製剤。ただし、一個中ジブチルジモルホリニルカルボキシアミノエタン五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 四十七の二 + + 二・二―ジフルオロ―一・一―ジクロロエチル―メチルエーテル(別名メトキシフルラン)及びその製剤 + + + + 四十七の三 + + 三―(二・六―ジフルオロ―三・五―ジメトキシフエニル)―一―エチル―八―[(モルホリン―四―イル)メチル]―一・三・四・七―テトラヒドロ―二H―ピロロ[三′・二′:五・六]ピリド[四・三―d]ピリミジン―二―オン(別名ペミガチニブ)及びその製剤 + + + + 四十七の四 + + 二′・四′―ジフルオロ―四―ヒドロキシ―三―ビフエニルカルボン酸(別名ジフルニサル)及びその製剤 + + + + 四十七の五 + + 四―(四―{四―[四―({(三R・五R)―五―(二・四―ジフルオロフエニル)―五―[(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)メチル]テトラヒドロフラン―三―イル}メトキシ)フエニル]ピペラジン―一―イル}フエニル)―二―[(二S・三S)―二―ヒドロキシペンタン―三―イル]―二・四―ジヒドロ―三H―一・二・四―トリアゾール―三―オン(別名ポサコナゾール)及びその製剤 + + + + 四十七の六 + + (三S―N―{五―[(二R)二―(二・五―ジフルオロフエニル)ピロリジン―一―イル]ピラゾロ[一・五―a]ピリミジン―三―イル}―三―ヒドロキシピロリジン―一―カルボキシアミド(別名ラロトレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十七の七 + + (二R・三S)―二―(二・四―ジフルオロフエニル)―三―(五―フルオロピリミジン―四―イル)―一―(一・二・四―トリアゾール―一―イル)ブタン―二―オール(別名ボリコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中(二R・三S)―二―(二・四―ジフルオロフエニル)―三―(五―フルオロピリミジン―四―イル)―一―(一・二・四―トリアゾール―一―イル)ブタン―二―オールとして五十一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 四十七の八 + + N―{五―[(三・五―ジフルオロフエニル)メチル]―一H―インダゾール―三―イル}―四―(四―メチルピペラジン―一―イル)―二―[(オキサン―四―イル)アミノ]ベンズアミド(別名エヌトレクチニブ)及びその製剤 + + + + 四十七の九 + + (四R・一二aS)―九―{[(二・四―ジフルオロフエニル)メチル]カルバモイル}―四―メチル―六・八―ジオキソ―三・四・六・八・一二・一二a―ヘキサヒドロ―二H―ピリド[一′・二′:四・五]ピラジノ[二・一―b][一・三]オキサジン―七―オラート(別名ドルテグラビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十七の十 + + + (五Z)―七―[(一R・二R・三R・五S)―二―[(一E)―三・三―ジフルオロ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―三・五―ジヒドロキシシクロペンチル]―五―ヘプテン酸 + + + 一―メチルエチル(別名タフルプロスト)の製剤であつて、一ml中(五Z)―七―[(一R・二R・三R・五S)―二―[(一E)―三・三―ジフルオロ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―三・五―ジヒドロキシシクロペンチル]―五―ヘプテン酸 + + + 一―メチルエチルとして一五μg以下を含有する点眼剤 + + + + + 四十七の十一 + + 一―(四―{一―(二・六―ジフルオロベンジル)―五―[(ジメチルアミノ)メチル]―三―(六―メトキシピリダジン―三―イル)―二・四―ジオキソ―一・二・三・四―テトラヒドロチエノ[二・三―d]ピリミジン―六―イル}フエニル)―三―メトキシ尿素(別名レルゴリクス)及びその製剤 + + + + 四十七の十二 + + 七―[(二R・四aR・五R・七aR)―二―(一・一―ジフルオロペンタン―一―イル)―二―ヒドロキシ―六―オキソオクタヒドロシクロペンタ[b]ピラン―五―イル]ヘプタン酸(別名ルビプロストン)及びその製剤。ただし、一カプセル中七―[(二R・四aR・五R・七aR)―二―(一・一―ジフルオロペンタン―一―イル)―二―ヒドロキシ―六―オキソオクタヒドロシクロペンタ[b]ピラン―五―イル]ヘプタン酸として二四μg以下を含有するものを除く。 + + + + 四十七の十三 + + 四・四―ジフルオロ―N―[(一S)―三―{(一R・三S・五S)―三―[三―メチル―五―(プロパン―二―イル)―四H―一・二・四―トリアゾル―四―イル]―八―アザビシクロ[三・二・一]オクタン―八―イル}―一―フエニルプロピル]シクロヘキサンカルボキサミド(別名マラビロク)及びその製剤 + + + + 四十七の十四 + + (二RS)―二―(ジフルオロメトキシ)―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名デスフルラン)及びその製剤 + + + + 四十七の十五 + + 四―[二―(ジプロピルアミノ)エチル]―二―インドリノン(別名ロピニロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十七の十六 + + 一・六―ジブロモ―一・六―ジデオキシ―D―マンニトール(別名ミトブロニトール)及びその製剤 + + + + 四十七の十七 + + 三・五―ジブロモ―四―ヒドロキシフエニル二―エチル―三―ベンゾフラニルケトン(別名ベンズブロマロン)及びその製剤 + + + + 四十七の十八 + + ジベンゾチアジルジスルフイド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 + + + + 四十八 + + ジメタンスルホキシブタン(別名ブスルフアン)及びその製剤 + + + + 四十九 + + ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして四mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 注射剤以外の製剤であつて一個中ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして一二mg以下を含有するもの + + + + (3) + + ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして〇・七五%以下を含有する外用剤 + + + + (4) + + ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして〇・〇五%以下を含有する内用液剤 + + + + + 四十九の二 + + 四―ジメチルアミノ―二―イソプロピル―二―フエニルワレロニトリル(別名イソアミニル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中四―ジメチルアミノ―二―イソプロピル―二―フエニルワレロニトリルとして四〇mg以下を含有するもの及び四―ジメチルアミノ―二―イソプロピル―二―フエニルワレロニトリルとして〇・八%以下を含有するシロツプ剤を除く。 + + + + 四十九の三 + + (-)―(S)―四―[[三―[二―(ジメチルアミノ)エチル]―一H―インドール―五―イル]メチル]―二―オキサゾリジノン(別名ゾルミトリプタン)及びその製剤 + + + + 四十九の四 + + 三―[二―(ジメチルアミノ)エチル]―五―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)インドール(別名リザトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十九の五 + + ジメチルアミノエチル―パラクロル―アルフアメチルベンズヒドリルエーテル(別名クロルフエノキサミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジメチルアミノエチル―パラクロル―アルフアメチルベンズヒドリルエーテルとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十 + + 二―〔(二―ジメチルアミノエチル)―(パラメトキシベンチル)―アミノ〕―ピリジン(別名ピリラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―〔(二―ジメチルアミノエチル)―(パラメトキシベンチル)―アミノ〕―ピリジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十の二 + + N―(二―{[二―(ジメチルアミノ)エチル](メチル)アミノ}―四―メトキシ―五―{[四―(一―メチル―一H―インドール―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}フエニル)プロパ―二―エンアミド(別名オシメルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十の三 + + 三―[二―(ジメチルアミノ)エチル]―N―メチルインドール―五―メタンスルホンアミド(別名スマトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十の四 + + 一〇―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―五―メチル―五H―ジベンゾ〔b・e〕〔一・四〕ジアゼピン―一一(一〇H)―オン(別名ジベンゼピン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十の五 + + 三―[(一R・二R)―三―(ジメチルアミノ)―一―エチル―二―メチルプロピル]フエノール(別名タペンタドール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十の六 + + 一―ジメチルアミノカルバミル―三―ジメチルカルバミルオキシ―五―メチルピラゾール(別名デイメチラン)の製剤。ただし、一―ジメチルアミノカルバミル―三―ジメチルカルバミルオキシ―五―メチルピラゾールを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて一枚中一―ジメチルアミノカルバミル―三―ジメチルカルバミルオキシ―五―メチルピラゾール〇・一g以下を含有するものを除く。 + + + + 五十の七 + + (六RS)―六―(ジメチルアミノ)―四・四―ジフエニルヘプタン―三―オン(別名メサドン)又はその塩類の製剤であって一錠中(六RS)―六―(ジメチルアミノ)―四・四―ジフエニルヘプタン―三―オン塩酸塩として一〇mg以下を含有する内用剤 + + + + 五十の八 + + N―(四―{[(五RS)―五―(ジメチルアミノ)―二・三・四・五―テトラヒドロ―一H―ベンゾ[b]アゼピン―一―イル]カルボニル}フエニル)―二―メチルベンズアミド(別名モザバプタン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十一 + + ジメチルアミノノルマルプロピルアザフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジメチルアミノノルマルプロピルアザフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十一の二 + + (±)―二―ジメチルアミノ―二―フエニルブチル=三・四・五―トリメトキシベンゾアート(別名トリメブチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中(±)―二―ジメチルアミノ―二―フエニルブチル=三・四・五―トリメトキシベンゾアートとして一〇〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + (±)―二―ジメチルアミノ―二―フエニルブチル=三・四・五―トリメトキシベンゾアートとして二〇%以下を含有する内用剤 + + + + + 五十一の三 + + 五―(三―ジメチルアミノプロピリデン)―ジベンゾシクロヘプタジエン(別名アミトリプチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中五―(三―ジメチルアミノプロピリデン)―ジベンゾシクロヘプタジエンとして二五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 五―(三―ジメチルアミノプロピリデン)―ジベンゾシクロヘプタジエンとして〇・〇〇〇四二%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 五十一の四 + + 九―(三―ジメチルアミノプロピリデン)―一〇・一〇―ジメチル―九・一〇―ジヒドロアントラセン(別名メリトラセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中九―(三―ジメチルアミノプロピリデン)―一〇・一〇―ジメチル―九・一〇―ジヒドロアントラセンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十一の五 + + (一S)―一―[三―(ジメチルアミノ)プロピル]―一―(四―フルオロフエニル)―一・三―ジヒドロイソベンゾフラン―五―カルボニトリル(別名エスシタロプラム)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十一の六 + + (+)―(四S)―一〇―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―四―エチル―四・九―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二―b〕キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオン(別名ノギテカン)の製剤であつて、一バイアル中(+)―(四S)―一〇―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―四―エチル―四・九―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二―b〕キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオンとして四mg以下を含有するもの + + + + 五十一の七 + + N―〔二―〔〔五―〔(ジメチルアミノ)メチル〕フルフリル〕チオ〕エチル〕―N′―メチル―二―ニトロ―一・一―エテンジアミン(別名ラニチジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中N―〔二―〔〔五―〔(ジメチルアミノ)メチル〕フルフリル〕チオ〕エチル〕―N′―メチル―二―ニトロ―一・一―エテンジアミンとして三〇〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十一の八 + + 五―(ジメチルアミノ)―九―メチル―二―プロピル―一H―ピラゾロ〔一・二―a〕〔一・二・四〕ベンゾトリアジン―一・三―(二H)―ジオン(別名アザプロパゾン)及びその製剤 + + + + 五十一の九 + + (一R・二R)及び(一S・二S)―二―ジメチルアミノメチル―一―(三―メトキシフエニル)シクロヘキサノール(別名トラマドール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十一の十 + + 一―[(一RS)―二―ジメチルアミノ―一―(四―メトキシフエニル)エチル]シクロヘキサノール(別名ベンラフアキシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十一の十一 + + 一・一―ジメチル―三―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミド(別名グリコピロニウム臭化物)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中一・一―ジメチル―三―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして一mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一・一―ジメチル―三―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして〇・二%以下を含有する粒剤 + + + + (3) + + 一カプセル中一・一―ジメチル―三―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして六三μg以下を含有する吸入剤 + + + + (4) + + 一噴霧中一・一―ジメチル―三―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして九μg以下を含有する吸入剤 + + + + + 五十一の十二 + + 五―({四―[(二・三―ジメチル―二H―インダゾール―六―イル)(メチル)アミノ]ピリミジン―二―イル}アミノ)―二―メチルベンゼンスルホンアミド(別名パゾパニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十一の十三 + + (-)―(S)―五―[三―[(一・一―ジメチルエチル)アミノ]―二―ヒドロキシプロポキシ]―三・四―ジヒドロ―一(二H)―ナフタレノン(別名レボブノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中(-)―(S)―五―[三―[(一・一―ジメチルエチル)アミノ]―二―ヒドロキシプロポキシ]―三・四―ジヒドロ―一(二H)―ナフタレノンとして四・四四mg以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 五十一の十四 + + (五R・七S・一〇S)―一〇―(一・一―ジメチルエチル)―N―{(一R・二R)―一―[N―(シクロプロパンスルホニル)カルバモイル]―二―エチルシクロプロピル}―一五・一五―ジメチル―三・九・一二―トリオキソ―二・三・五・六・七・八・九・一〇・一一・一二・一四・一五・一六・一七・一八・一九―ヘキサデカヒドロ―二・二三:五・八―ジメタノ―一H―ベンゾ[n][一・一〇・三・六・一二]ジオキサトリアザシクロヘンイコシン―七―カルボキサミド(別名バニプレビル)及びその製剤 + + + + 五十一の十五 + + 四―(一・一―ジメチルエチル)―N―[六―(二―ヒドロキシエトキシ)―五―(二―メトキシフエノキシ)―二―(ピリミジン―二―イル)ピリミジン―四―イル]ベンゼンスルホン酸アミド(別名ボセンタン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十二 + + ジメチルエチル―(三―ヒドロキシフエニル)―アンモニウムクロリド及びその製剤 + + + + 五十二の二 + + N―[(四・六―ジメチル―二―オキソ―一・二―ジヒドロピリジン―三―イル)メチル]―五―[エチル(オキサン―四―イル)アミノ]―四―メチル―四′―[(モルホリン―四―イル)メチル]ビフエニル―三―カルボキシアミド(別名タゼメトスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十二の三 + + 三―ジメチルカルバモイルオキシ―一―メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン)の製剤であつて一錠中三―ジメチルカルバモイルオキシ―一―メチルピリジニウムブロミド六〇mg以下を含有するもの + + + + 五十三 + + ジメチル―一・二―ジクロロ―一・二―ジブロムエチルホスフエイト及びそれを含有する製剤。ただし、ジメチル―一・二―ジクロロ―一・二―ジブロムエチルホスフエイト五%以下を含有するものを除く。 + + + + 五十四 + + ジメチルジクロロビニルホスフエイト(別名DDVP)、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ジメチルジクロロビニルホスフエイト五%以下を含有する殺虫剤、ジメチルジクロロビニルホスフエイトを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて一枚中ジメチルジクロロビニルホスフエイト〇・五g以下を含有するもの及びジメチルジクロロビニルホスフエイトをプラスチツク板に吸着させた殺虫剤であつて一枚中ジメチルジクロロビニルホスフエイト二一・三九g以下を含有するもの + + + + (2) + + メチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物(別名カルクロホス)六%以下を含有する殺虫剤及びメチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物を紙又はプラスチツク板に吸着させた殺虫剤であつて一枚中メチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物〇・三五g以下を含有するもの + + + + + 五十四の二 + + + ジメチル + + + 一・四―ジヒドロ―二・六―ジメチル―四―(二―ニトロフエニル)―三・五―ピリジンジカルボキシラート(別名ニフエジピン)及びその製剤 + + + + + 五十四の三 + + (E)―N・N―ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン―デルタ一一(六H)・ガンマ―プロピルアミン(別名ドスレピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一カプセル中(E)―N・N―ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン―デルタ一一(六H)・ガンマ―プロピルアミンとして二五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一錠中(E)―N・N―ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン―デルタ一一(六H)・ガンマ―プロピルアミンとして七五mg以下を含有するもの + + + + + 五十四の四 + + 九・九―ジメチル―一〇―〔三―(ジメチルアミノ)プロピル〕アクリダン(別名ジメタクリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中九・九―ジメチル―一〇―〔三―(ジメチルアミノ)プロピル〕アクリダンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十五 + + 三―ジメチルスルフアミド―一〇―メチルピペラジニルプロピル―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十五の二 + + 五―(三・三―ジメチル―一―トリアゼノ)―イミダゾール―四―カルボキサミド(別名ダカルバジン)及びその製剤 + + + + 五十五の三 + + 三・五―ジメチルトリシクロ[三・三・一・三・七]デカ―一―イルアミン(別名メマンチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十五の四 + + (二E・四E・六E・八E)―三・七―ジメチル―九―(二・六・六―トリメチル―一―シクロヘキセン―一―イル)―二・四・六・八―ノナテトラエン酸(別名トレチノイン)及びその製剤 + + + + 五十五の五 + + 二・四′―ジメチル―三―ピペリジノプロピオフエノン(別名トルペリゾン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二・四′―ジメチル―三―ピペリジノプロピオフエノンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十五の六 + + (+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名デクスメデトミジン)の製剤であつて、一バイアル中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして二〇〇μg以下を含有するもの及び一mL中(+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして四μg以下を含有する注射剤 + + + + 五十五の七 + + 一―[二―(二・四―ジメチルフエニルスルフアニル)フエニル]ピペラジン(別名ボルチオキセチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十五の八 + + N―(二・六―ジメチルフエニル)―八―ピロリジジニルアセトアミド(別名ピルジカイニド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十五の九 + + (-)―(S)―N―(二・六―ジメチルフエニル)―一―プロピルピペリジン―二―カルボキサミド(別名ロピバカイン)の製剤であつて一ml中(-)―(S)―N―(二・六―ジメチルフエニル)―一―プロピルピペリジン―二―カルボキサミド一〇mg以下を含有する注射剤 + + + + 五十五の十 + + + 三′―{(二Z)―二―[一―(三・四―ジメチルフエニル)―三―メチル―五―オキソ―一・五―ジヒドロ―四H―ピラゾール―四―イリデン]ヒドラジノ}―二′―ヒドロキシビフエニル―三―カルボン酸 ビス(二―アミノエタノール)(別名エルトロンボパグ + + + オラミン)及びその製剤 + + + + + 五十五の十一 + + (±)―(R)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸(R)―一―ベンジル―三―ピペリジニルエステル、メチルエステル(別名ベニジピン)又はその塩類の製剤であつて、一個中(±)―(R)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸(R)―一―ベンジル―三―ピペリジニルエステル、メチルエステルとして七・四六mg以下又は〇・三七%以下を含有する内用剤 + + + + 五十五の十二 + + + (+)―(三′S・四S)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸 三―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステル メチルエステル(別名バルニジピン)又はその塩類の製剤であつて、一カプセル中(+)―(三′S・四S)―二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸 三―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステル メチルエステルとして一三・九六mg以下を含有するもの + + + + + 五十五の十三 + + 二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸二―(N―ベンジル―N―メチルアミノ)エチルエステルメチルエステル(別名ニカルジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸二―(N―ベンジル―N―メチルアミノ)エチルエステルメチルエステルとして四〇mg以下を含有する内用剤及び二・六―ジメチル―四―(メタ―ニトロフエニル)―一・四―ジヒドロピリジン―三・五―ジカルボン酸二―(N―ベンジル―N―メチルアミノ)エチルエステルメチルエステルとして一〇%以下を含有する散剤を除く。 + + + + 五十五の十四 + + ジメチル―(四―メチルメルカプト―三―メチルフエニル)―チオホスフエイト及びその製剤。ただし、ジメチル―(四―メチルメルカプト―三―メチルフエニル)―チオホスフエイト五%以下を含有する殺虫剤を除く。 + + + + 五十五の十五 + + 一・一―ジメチル―五―メトキシ―三―(ジチエン―二―イルメチレン)ピペリジニウムブロミド(別名臭化チメピジウム)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一・一―ジメチル―五―メトキシ―三―(ジチエン―二―イルメチレン)ピペリジニウムブロミド三〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一・一―ジメチル―五―メトキシ―三―(ジチエン―二―イルメチレン)ピペリジニウムブロミド六%以下を含有する内用剤 + + + + + 五十五の十六 + + N―{四―[(六・七―ジメトキシキノリン―四―イル)オキシ]フエニル}―N―(四―フルオロフエニル)シクロプロパン―一・一―ジカルボキシアミド(別名カボザンチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十五の十七 + + 三―{三―[{[(七S)―三・四―ジメトキシビシクロ[四・二・〇]オクタ―一・三・五―トリエン―七―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―七・八―ジメトキシ―一・三・四・五―テトラヒドロ―二H―三―ベンゾアゼピン―二―オン(別名イバブラジン)又はその塩類の製剤であつて、一錠中三―{三―[{[(七S)―三・四―ジメトキシビシクロ[四・二・〇]オクタ―一・三・五―トリエン―七―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―七・八―ジメトキシ―一・三・四・五―テトラヒドロ―二H―三―ベンゾアゼピン―二―オンとして七・五mg以下を含有するもの + + + + 五十五の十八 + + [三・四―ジ(四―メトキシフエニル)―五―イソキサゾリル]酢酸(別名モフエゾラク)及びその製剤 + + + + 五十五の十九 + + 一―(三・四―ジメトキシフエニル)―五―エチル―七・八―ジメトキシ―四―メチル―五H―二・三―ベンゾジアゼピン(別名トフイソパム)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一―(三・四―ジメトキシフエニル)―五―エチル―七・八―ジメトキシ―四―メチル―五H―二・三―ベンゾジアゼピン五〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一―(三・四―ジメトキシフエニル)―五―エチル―七・八―ジメトキシ―四―メチル―五H―二・三―ベンゾジアゼピン一〇%以下を含有する内用剤 + + + + + 五十五の二十 + + (±)―一―〔(三・四―ジメトキシフエネチル)アミノ〕―三―(メタートリルオキシ)―二―プロパノール(別名ベバントロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十五の二十一 + + (二RS)―五―[(三・四―ジメトキシフエネチル)メチルアミノ]―二―(三・四―ジメトキシフエニル)―二―(一―メチルエチル)ペンタンニトリル(別名ベラパミル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(二RS)―五―[(三・四―ジメトキシフエネチル)メチルアミノ]―二―(三・四―ジメトキシフエニル)―二―(一―メチルエチル)ペンタンニトリルとして四〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 五十五の二十二 + + (三RS・一一bRS)―九・一〇―ジメトキシ―三―(二―メチルプロピル)―三・四・六・七―テトラヒドロ―一H―ピリド[二・一―a]イソキノリン―二(一一bH)―オン(別名テトラベナジン)及びその製剤 + + + + 五十五の二十三 + + 臭化―(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)―七―[(ヒドロキシジ―二―チエニルアセチル)オキシ]―九・九―ジメチル―三―オキサ―九―アゾニアトリシクロ[三・三・]ノナン(別名臭化チオトロピウム)及びその製剤。ただし、一個中臭化―(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)―七―[(ヒドロキシジ―二―チエニルアセチル)オキシ]―九・九―ジメチル―三―オキサ―九―アゾニアトリシクロ[三・三・]ノナンとして二一・六七μg以下を含有する吸入剤及び一噴霧中臭化―(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)―七―[(ヒドロキシジ―二―チエニルアセチル)オキシ]―九・九―ジメチル―三―オキサ―九―アゾニアトリシクロ[三・三・]ノナンとして三・〇一μg以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 五十五の二十四 + + 臭化(-)―(一R・二R・四S・五S・七S・九S)―九―エチル―九―メチル―七―〔(S)―トロポイルオキシ〕―三―オキサ―九―アゾニアトリシクロ〔三・三・〕ノナン(別名臭化オキシトロピウム)及びその製剤。ただし、臭化(-)―(一R・二R・四S・五S・七S・九S)―九―エチル―九―メチル―七―〔(S)―トロポイルオキシ〕―三―オキサ―九―アゾニアトリシクロ〔三・三・〕ノナン〇・一七八%以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 五十五の二十五 + + 臭化一―ambo―(三R)―三―{[(R)―(シクロペンチル)ヒドロキシ(フエニル)アセチル]オキシ}―一―(二―エトキシ―二―オキソエチル)―一―メチルピロリジニウム(別名ソフピロニウム臭化物)及びその製剤。ただし、一g中に臭化一―ambo―(三R)―三―{[(R)―(シクロペンチル)ヒドロキシ(フエニル)アセチル]オキシ}―一―(二―エトキシ―二―オキソエチル)―一―メチルピロリジニウム五〇mg以下を含有するゲル剤を除く。 + + + + 五十五の二十六 + + 臭化トランス―三―(ジ―二―チエニルメチレン)オクタヒドロ―五―メチル―二H―キノリジニウム(別名臭化チキジウム)を含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中臭化トランス―三―(ジ―二―チエニルメチレン)オクタヒドロ―五―メチル―二H―キノリジニウム一〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 臭化トランス―三―(ジ―二―チエニルメチレン)オクタヒドロ―五―メチル―二H―キノリジニウム二%以下を含有する粒剤 + + + + + 五十六 + + 修酸セリウム + + + + 五十六の二 + + 三・五―ジヨード―四―(三―ヨード―四―アセトキシフエノキシ)安息香酸(別名アセチロマート)及びその製剤 + + + + 五十六の三 + + ジルコプラン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十六の四 + + スチムリマブ及びその製剤 + + + + 五十六の五 + + スペソリマブ及びその製剤 + + + + 五十七 + + スルフアピリジン及びその製剤 + + + + 五十八 + + スルホナール、メチルスルホナール及びそれらの製剤 + + + + 五十八の二 + + 成長ホルモン分泌因子(ヒト)―(一―四四)―ペプチドアミド(別名ソマトレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中成長ホルモン分泌因子(ヒト)―(一―四四)―ペプチドアミドとして一〇〇μg以下を含有するものを除く。 + + + + 五十九 + + 石炭酸及びその製剤。ただし、純石炭酸五%以下を含有するものを除く。 + + + + 五十九の二 + + セクキヌマブ及びその製剤 + + + + 五十九の三 + + 九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール(別名アルフアカルシドール)であつて次に掲げるもの + + + (1) + + 一個中九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール三μg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一ml中九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール〇・五μg以下を含有する内用液剤であつて一容器中九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール五μg以下を含有するもの + + + + (3) + + 九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール〇・〇〇〇一%以下を含有する散剤 + + + + + 五十九の四 + + (五Z・七E)―九・一〇―セコ―五・七・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名カルシトリオール)の製剤であつて一個中(五Z・七E)―九・一〇―セコ―五・七・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・五μg以下を含有する内用剤一ml中(五Z・七E)―九・一〇―セコ―五・七・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール一μg以下を含有する注射剤 + + + + 五十九の五 + + (+)―(五Z・七E・二四R)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二四―トリオール(別名タカルシトール)の製剤であつて、(+)―(五Z・七E・二四R)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二四―トリオールとして〇・〇〇二%以下を含有する外用剤 + + + + 五十九の六 + + セツキシマブ及びその製剤 + + + + 五十九の七 + + + セツキシマブ + + + サロタロカンナトリウム及びその製剤 + + + + + 五十九の八 + + セベリパーゼアルファ及びその製剤 + + + + 五十九の九 + + セマグルチド及びその製剤 + + + + 五十九の十 + + セミプリマブ及びその製剤 + + + + 五十九の十一 + + + セルトリズマブ + + + ペゴル及びその製剤 + + + + + 五十九の十二 + + セルペルカチニブ及びその製剤 + + + + 五十九の十三 + + セルメチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十九の十四 + + + セルリポナーゼ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 五十九の十五 + + ソトラシブ及びその製剤 + + + + 五十九の十六 + + ゾルベツキシマブ及びその製剤 + + + + 五十九の十七 + + タスルグラチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十九の十八 + + + ダトポタマブ + + + デルクステカン及びその製剤 + + + + + 五十九の十九 + + ダニコパン及びその製剤 + + + + 五十九の二十 + + タラゾパリブ又はその塩類の製剤であつて一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するもの + + + + 五十九の二十一 + + ダラツムマブ及びその製剤 + + + + 五十九の二十二 + + ダリドレキサント、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十九の二十三 + + ダリナパルシン及びその製剤 + + + + 五十九の二十四 + + タルラタマブ及びその製剤 + + + + 五十九の二十五 + + 二―(四―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤 + + + + 五十九の二十六 + + チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 六十 + + チオバルビツール酸の誘導体及びその製剤 + + + + 六十の二 + + + (一―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金 + + + 二・三・四・六―テトラアセタート(別名オーラノフイン)の製剤であつて一個中(一―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金 + + + 二・三・四・六―テトラアセタート三mg以下を含有する内用剤 + + + + + 六十一 + + チラミン及びその化合物 + + + + 六十一の二 + + チルゼパチド及びその製剤 + + + + 六十一の三 + + チルドラキズマブ及びその製剤 + + + + 六十一の四 + + 一―デアミノ―八―デイー―アルギニンバソプレシン(別名デスモプレシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十一の五 + + デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノール(別名イフエンプロジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中デイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして二〇mg以下を含有する内用剤及びデイ―エル―エリトロ―四―ベンジル―アルフア―(四―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―一―ピペリジンエタノールとして五%以下を含有する散剤を除く。 + + + + 六十一の六 + + テイコプラニン及びその製剤。ただし、一片中テイコプラニン一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 六十一の七 + + (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十一の八 + + 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 + + + + 六十一の九 + + 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 + + + + 六十一の十 + + (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 + + + + 六十一の十一 + + + (+)―一―(五―デオキシ―ベータ―D―リボフラノシル)―五―フルオロ―一・二―ジヒドロ―二―オキソ―四―ピリミジンカルバミン酸 + + + ペンチルエステル(別名カペシタビン)及びその製剤 + + + + + 六十一の十二 + + 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 + + + + 六十一の十三 + + + デカン酸 + + + 二―[四―[三―[二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル]―プロピル]―一―ピペラジニル]エチルエステル(別名デカン酸フルフエナジン)の製剤であつて、一バイアル中デカン酸 + + + 二―[四―[三―[二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル]―プロピル]―一―ピペラジニル]エチルエステル二五mg以下を含有する注射剤 + + + + + 六十一の十四 + + テクリスタマブ及びその製剤 + + + + 六十一の十五 + + テゼペルマブ及びその製剤 + + + + 六十一の十六 + + テデユグルチド及びその製剤 + + + + 六十二 + + テトラエチルチウラムジスルフイド(別名ジスルフイラム)及びその製剤 + + + + 六十二の二 + + + N―[三・六・九・九―テトラキス(カルボキシメチル)―三・六・九―トリアザノナノイル]―D―フエニルアラニル―L―ヘミシスチル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―スレオニル―L―ヘミシスチル―L―スレオニノル + + + サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ペンテトレオチド)及びその製剤。ただし、一バイアル中N―[三・六・九・九―テトラキス(カルボキシメチル)―三・六・九―トリアザノナノイル]―D―フエニルアラニル―L―ヘミシスチル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―スレオニル―L―ヘミシスチル―L―スレオニノル + + + サイクリツク(二―七)ジスルフイドとして一〇μg以下を含有する製剤を除く。 + + + + + 六十二の三 + + (±)―四―(五・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[一・五―a]ピリジン―五―イル)ベンゾニトリル(別名フアドロゾール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十二の四 + + N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド(別名ラメルテオン)及びその製剤。ただし、一錠中N―{二―[(八S)―一・六・七・八―テトラヒドロ―二H―インデノ[五・四―b]フラン―八―イル]エチル}プロパンアミド八mg以下を含有するものを除く。 + + + + 六十二の五 + + + テトラヒドロ―一H―一・四―ジアゼピン―一・四(五H)―ジプロパノール + + + ビス(三・四・五―トリメトキシベンゾエート)(別名ジラゼプ)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + + (1) + + + 一個中テトラヒドロ―一H―一・四―ジアゼピン―一・四(五H)―ジプロパノール + + + ビス(三・四・五―トリメトキシベンゾエート)として一〇〇mg以下を含有する内用剤 + + + + + (2) + + + テトラヒドロ―一H―一・四―ジアゼピン―一・四(五H)―ジプロパノール + + + ビス(三・四・五―トリメトキシベンゾエート)として一〇%以下を含有する内用剤 + + + + + + 六十二の六 + + 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十二の七 + + 二―(五・六・七・八―テトラヒドロ―一―ナフチルアミノ)―二―イミダゾリン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十二の八 + + (±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸(別名ベラプロスト)又はその塩類の製剤であつて、一個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―二・三・三a・八b―テトラヒドロ―二―ヒドロキシ―一―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―四―メチル―一―オクテン―六―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―五―酪酸として五六・八六μg以下を含有するもの + + + + 六十二の九 + + (+)―(三S)―テトラヒドロ―三―フリル[(S)―アルフア―[(一R)―一―ヒドロキシ―二―(N′―イソブチルスルフアニルアミド)エチル]フエネチル]カルバメート(別名アンプレナビル)及びその製剤 + + + + 六十二の十 + + 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオロウラシル(別名テガフール)及びその製剤 + + + + 六十二の十一 + + 七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六H―六・一〇―メタノアゼピノ[四・五―g]キノキサリン(別名バレニクリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十二の十二 + + 一・二・三・四―テトラヒドロ―二―メチル―九H―ジベンゾ〔三・四:六・七〕シクロヘプタ〔一・二―c〕ピリジン(別名セチプチリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十二の十三 + + + 二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボン酸 + + + (±)―三―アリル―二―メチル―四―オキソ―二―シクロペンテニルエステル(別名テラレトリン)及びその製剤。ただし、二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボン酸 + + + (±)―三―アリル―二―メチル―四―オキソ―二―シクロペンテニルエステル〇・三%以下を含有する殺虫剤を除く。 + + + + + 六十二の十四 + + 三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージド(別名インドシアニングリーン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三・三・三′・三′―テトラメチル―一・一′―ジ(四―スルホブチル)―四・五・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージドとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 六十二の十五 + + テトラメチルチウラムジスルフイド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 + + + + 六十二の十六 + + + デニロイキン + + + ジフチトクスの製剤であつて、一バイアル中デニロイキン + + + ジフチトクスとして三〇〇μg以下を含有する注射剤 + + + + + 六十二の十七 + + デノスマブ及びその製剤 + + + + 六十二の十八 + + テプロツムマブ及びその製剤 + + + + 六十二の十九 + + 五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)の製剤であつて、五―O―デメチル―二二・二三―ジヒドロアベルメクチンA1a及び五―O―デメチル―二五―デ(一―メチルプロピル)―二二・二三―ジヒドロ―二五―(一―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤 + + + + 六十二の二十 + + デユークラバシチニブ及びその製剤 + + + + 六十二の二十一 + + デユピルマブ及びその製剤 + + + + 六十二の二十二 + + デユラグルチド及びその製剤 + + + + 六十二の二十三 + + デユルバルマブ及びその製剤 + + + + 六十二の二十四 + + トシリズマブ及びその製剤 + + + + 六十二の二十五 + + ドナネマブ及びその製剤 + + + + 六十二の二十六 + + トフエルセン及びその製剤 + + + + 六十二の二十七 + + + トラスツズマブ + + + エムタンシン及びその製剤 + + + + + 六十二の二十八 + + + トラスツズマブ + + + デルクステカン及びその製剤 + + + + + 六十二の二十九 + + トラフエルミン及びその製剤。ただし、トラフエルミン一・四一mg以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 六十二の三十 + + トラメチニブの製剤であつて次に掲げるもの + + + (1) + + 一錠中トラメチニブとして二mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一ボトル中トラメチニブとして四・七mg以下を含有するドライシロツプ剤 + + + + + 六十二の三十一 + + トラロキヌマブ及びその製剤 + + + + 六十二の三十二 + + 四・四′―[(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)メチレン]ジベンゾニトリル(別名レトロゾール)及びその製剤 + + + + 六十二の三十三 + + トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド(別名トリジヘキセチルクロリド)及びその製剤。ただし、一錠中トリエチル―(三―ヒドロキシ―三―シクロヘキシル―三―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 六十三 + + トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 + + + + 六十三の二 + + トリクロルエチルホスフエイト、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中トリクロルエチルホスフエイトとして〇・五g以下を含有するものを除く。 + + + + 六十四 + + トリクロル酢酸及びその製剤。ただし、トリクロル酢酸六〇%以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 六十五 + + トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤。ただし、殺虫剤であつてトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト二〇%以下を含有するもの及びトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト〇・三六g以下を含有するものを除く。 + + + + 六十六 + + 三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン及びその製剤。ただし、一錠中三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン三〇mg以下を含有するちつ剤及び三―トリクロロメチルチオ―五―(一―エチル)―アミルヒダントイン一%以下を含有する散剤たるちつ剤を除く。 + + + + 六十七 + + トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド(別名ナイトロジエンマスタード―エヌ―オキシド)、それらの塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十七の二 + + N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(二・二・二―トリフルオロエチル)―九―[四―({四―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―二―イル]カルボキサミド}ピペリジン―一―イル)ブチル]―九H―フルオレン―九―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するもの。 + + + + 六十七の三 + + 二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテン(別名フルペンチキソール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―トリフルオロメチル―九―{三―〔四―(二―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―一―イル〕プロピリデン}チオキサンテンとして一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 六十七の四 + + N―(四―トリフルオロメチルフエニル)―五―メチルイソキサゾール―四―カルボキサミド(別名レフルノミド)及びその製剤 + + + + 六十七の五 + + 四―{三―〔二―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―一〇―イル〕プロピル}―一―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)の製剤 + + + + 六十七の六 + + + 六・六・九―トリメチル―九―アザビシクロ〔三・三・一〕ノン―三ベータ―イル + + + ジ(二―チエニル)グリコレート(別名マザチコール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中六・六・九―トリメチル―九―アザビシクロ〔三・三・一〕ノン―三ベータ―イル + + + ジ(二―チエニル)グリコレートとして四mg以下を含有するもの及び六・六・九―トリメチル―九―アザビシクロ〔三・三・一〕ノン―三ベータ―イル + + + ジ(二―チエニル)グリコレートとして一%以下を含有する散剤を除く。 + + + + + 六十八 + + トリメチルアンモニウムプロピルメチルカンヒジニウムサルフエイト(別名トリメチジニウムメトサルフエイト)及びその製剤 + + + + 六十八の二 + + (±)―三・四・五―トリメトキシ―N―三―ピペリジルベンズアミド(別名トロキシピド)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中(±)―三・四・五―トリメトキシ―N―三―ピペリジルベンズアミド一〇〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + (±)―三・四・五―トリメトキシ―N―三―ピペリジルベンズアミド二〇%以下を含有する内用剤 + + + + + 六十八の三 + + 一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン(別名トリメトキノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして三mg以下を含有する内用剤並びに一―(三・四・五―トリメトキシベンジル)―六・七―ジヒドロキシ―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリンとして一%以下を含有する吸入剤、散剤及びシロツプ剤を除く。 + + + + 六十九 + + トリヨードサイロニンナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中トリヨードサイロニンナトリウム〇・〇〇五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一ml中トリヨードサイロニンナトリウム〇・八mg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 六十九の二 + + トリルスルホニルブチルウレア、その誘導体及びそれらの製剤 + + + + 六十九の三 + + トルバプタンリン酸エステル、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十九の四 + + トレメリムマブ及びその製剤 + + + + 六十九の五 + + (一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド(別名臭化イプラトロピウム)及びその製剤。ただし、一容器中(一S・三S・五R)―三―トロポイルオキシ―八―イソプロピルトロパニウムブロミド五・二三六mg以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 六十九の六 + + ナタリズマブ及びその製剤 + + + + 六十九の七 + + + 三―(二―ナフチル)―D―アラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―バリル―L―システイニル―L―トレオニンアミド + + + 環状(二→七)―ジスルフイド(別名ランレオチド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 六十九の八 + + (±)―一―二級ブチル―四―[パラ―[四―[パラ―[[(二R・四S)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル]メトキシ]フエニル]―一―ピペラジニル]フエニル]―デルタ二―一・二・四―トリアゾリン―五―オン(別名イトラコナゾール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中(±)―一―二級ブチル―四―[パラ―[四―[パラ―[[(二R・四S)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル]メトキシ]フエニル]―一―ピペラジニル]フエニル]―デルタ二―一・二・四―トリアゾリン―五―オンとして二〇〇mg以下又は一%以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一片中(±)―一―二級ブチル―四―[パラ―[四―[パラ―[[(二R・四S)―二―(二・四―ジクロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)―一・三―ジオキソラン―四―イル]メトキシ]フエニル]―一―ピペラジニル]フエニル]―デルタ二―一・二・四―トリアゾリン―五―オンとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬 + + + + + 六十九の九 + + + 二水素 + + + クロロ[七・一二―ジエテニル―三・八・一三・一七―テトラメチル―二一H・二三H―ポルフイン―二・一八―ジプロパノアト(四―)―N21・N22・N23・N24]鉄酸(二―)(別名ヘミン)及びその製剤 + + + + + 六十九の十 + + ニトログリセリン製剤であつて次に掲げるもの。 + + + (1) + + 一錠中ニトログリセリン〇・三mg(徐放性製剤たる口腔内貼付剤にあつては、二・五mg)以下を含有するもの + + + + (2) + + 一mL中ニトログリセリン五mg以下を含有する注射剤 + + + + (3) + + ニトログリセリン二%以下を含有する軟膏 + + + + (4) + + 一枚中ニトログリセリン二七mg以下を含有する貼付剤 + + + + (5) + + 一噴霧中ニトログリセリン〇・三mg以下を含有するエアゾール剤及び液剤 + + + + + 六十九の十一 + + 二―[二―ニトロ―四―(トリフルオロメチル)ベンゾイル]シクロヘキサン―一・三―ジオン(別名ニチシノン)及びその製剤 + + + + 六十九の十二 + + ニボルマブ及びその製剤 + + + + 六十九の十三 + + ネシツムマブ及びその製剤 + + + + 六十九の十四 + + ネモリズマブ及びその製剤 + + + + 六十九の十五 + + バシリキシマブ及びその製剤 + + + + 六十九の十六 + + パチシラン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十九の十七 + + パニツムマブ及びその製剤 + + + + 六十九の十八 + + + パビナフスプ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 七十 + + パラアセトアミノフエノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中パラアセトアミノフエノール〇・三g以下を含有するもの + + + + (2) + + パラアセトアミノフエノール二%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中パラアセトアミノフエノール〇・六g以下を含有するもの + + + + (3) + + パラアセトアミノフエノール〇・〇二%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 七十一 + + パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステルとして五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 七十一の二 + + 二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸(別名ロキソプロフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸七%以下を含有する外用剤 + + + + (2) + + 一個中二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として五十五・一二mg以下を含有するもの + + + + (3) + + 二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として九・一八%以下を含有する細粒剤 + + + + (4) + + 二―[パラ―(二―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として〇・五五%以下を含有する内用液剤 + + + + + 七十一の三 + + 二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミン(別名クロミフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―(二―クロル―一・二―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十一の四 + + 一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―四―メチル―一・四―ジアザシクロヘプタンとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十一の五 + + (±)―五―(パラ―クロロフエニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ[二・一―a]イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその製剤 + + + + 七十一の六 + + + 四―(パラ―クロロフエニル)―一―〔四―(パラ―フルオロフエニル)―四―オキソブチル〕―四―ピペリジニル + + + デカノエート(別名デカン酸ハロペリドール)及びその製剤 + + + + + 七十一の七 + + 四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)又はその塩類を含有する内用剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミドとして一mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 四―〔四―(パラ―クロロフエニル)―四―ヒドロキシ―一―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―二・二―ジフエニルブチルアミド〇・二%以下を含有する内用剤 + + + + + 七十一の八 + + 四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸(別名フエンチアザク)及びその製剤。ただし、一個中四―(パラ―クロロフエニル)―二―フエニルチアゾール―五―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 七十一の九 + + 四―(パラ―クロロベンジル)―二―(ヘキサハイドロ―一―メチル―一H―アゼピン―四―イル)―一(二H)―フタラジノン(別名アゼラスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠又は一カプセル中四―(パラ―クロロベンジル)―二―(ヘキサハイドロ―一―メチル―一H―アゼピン―四―イル)―一(二H)―フタラジノンとして二mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 四―(パラ―クロロベンジル)―二―(ヘキサハイドロ―一―メチル―一H―アゼピン―四―イル)―一(二H)―フタラジノンとして〇・二%以下を含有する粒剤 + + + + + 七十一の十 + + + 三―〔四―〔二―(一―パラ―クロロベンゾイル―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―イルアセトキシ)エチル〕―一―ピペラジニル〕プロピル + + + (±)―四―ベンザミド―N・N―ジプロピルグルタラム酸(別名プログルメタシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 七十一の十一 + + 二―〔二―〔一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―イル〕アセトキシ〕酢酸(別名アセメタシン)及びその製剤 + + + + 七十一の十二 + + 一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸(別名インドメタシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸一%以下を含有する外用剤及び一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチルインドール―三―酢酸五%以下を含有する硬こう剤を除く。 + + + + 七十一の十三 + + + 一―(パラ―クロロベンゾイル)―五―メトキシ―二―メチル―一H―インドール―三―酢酸(六E)―三・七・一一―トリメチル―二・六・一〇―ドデカトリエニルエステルの二E・二Zの七対三幾何異性体混合物(別名インドメタシン + + + フアルネシル)及びその製剤 + + + + + 七十二 + + 一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一包又は一カプセル中一―(パラクロロベンツヒドリル)―四―メチルピペラジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十二の二 + + (Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミン(別名タモキシフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(Z)―二―〔パラ―(一・二―ジフエニル―一―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十二の三 + + 二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド(別名アテノロール)及びその製剤。ただし、一錠中二―〔パラ―〔二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド五〇mg以下を含有するもの及び二―[パラ―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル]アセトアミド一〇%以下を含有するシロツプ剤を除く。 + + + + 七十二の四 + + 四―〔二―〔〔三―(パラ―ヒドロキシフエニル)―一―メチルプロピル〕アミノ〕エチル〕ピロカテコール(別名ドブタミン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十二の五 + + パラフエニレンジアミン及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 + + + + 七十三 + + パラフエネチジンの化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + ベータヒドロキシブチリル―パラフエネチジン(別名ブセチン)の製剤 + + + + (2) + + 一個中フエナセチン又はラクチルフエネチジン〇・五g以下を含有するもの + + + + (3) + + フエナセチン二%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中フエナセチン〇・七g以下を含有するもの + + + + + 七十三の二 + + 八―〔三―(パラ―フルオロベンゾイル)プロピル〕―一―フエニル―一・三・八―トリアザスピロ―〔四・五〕―デカン―四―オン(別名スピペロン)及びその製剤 + + + + 七十三の三 + + 四―〔四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ〕―四′―フルオロブチロフエノン(別名ブロムペリドール)及びその製剤。ただし、一容器中四―[四―(パラ―ブロモフエニル)―四―ヒドロキシピペリジノ]―四′―フルオロブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 七十三の四 + + パラホルムアルデヒド及びその製剤。ただし、ホルムアルデヒドとして一%以下を含有するものを除く。 + + + + 七十三の五 + + 五―(パラ―メトキシフエニル)―一・二―ジチオシクロペンテン―三―チオン及びその製剤 + + + + 七十四 + + バルビツール酸の化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中ジアリルバルビツール酸アミノピリン複合体、イソブチルアリルバルビツール酸アミノピリン複合体又はエチルシクロヘキセニルバルビツール酸アミノピリン複合体〇・二五g以下を含有するもの + + + + (2) + + 一個中ピラビタール又はバルビタールフエナセチン複合体〇・五g以下を含有するもの + + + + (3) + + フエノバルビタール一%以下を含有する外用剤 + + + + (4) + + 一個中セコバルビツール酸アミノピリン複合体〇・一g以下を含有するもの + + + + (5) + + アロピラビタール又はピラビタール〇・三%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中アロピラビタール又はピラビタール〇・三三g以下を含有するもの + + + + (6) + + バルビツール酸として一%以下を含有する体外診断薬 + + + + (7) + + 一容器中バルビタールとして九g以下を含有する体外診断薬 + + + + (8) + + バルビタールとして一九%以下を含有する体外診断薬 + + + + + 七十四の二 + + バルベナジン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十四の三 + + パルミチン酸(九RS)―三―{二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンゾイソキサゾール―三―イル)ピペリジン―一―イル]エチル}―二―メチル―四―オキソ―六・七・八・九―テトラヒドロ―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―九―イル(別名パリペリドンパルミチン酸エステル)及びその製剤 + + + + 七十四の四 + + バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十四の五 + + 非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド(別名フエルモキシデス)及びその製剤。ただし、一個中非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド五六mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 七十五 + + ピクリン酸及びその塩類 + + + + 七十五の二 + + 一個中二・五―ビス(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)として一mg以下を含有するもの + + + + 七十五の三 + + N・N′―ビス(二―アミノエチル)―一・二―エタンジアミン(別名トリエンチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十五の四 + + + ビス(イソプロポキシカルボニルオキシメチル){[(一R)―二―(六―アミノ―九H―プリン―九―イル)―一―メチルエトキシ]メチル}ホスホナート(別名テノホビル + + + ジソプロキシル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 七十五の五 + + 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十五の六 + + 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)の製剤であって一枚中一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するもの + + + + 七十五の七 + + (+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}(別名ピタバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―ビス{(三R・五S・六E)―七―[二―シクロプロピル―四―(四―フルオロフエニル)―三―キノリル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸}として四mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十五の八 + + ビス〔二―〔二―(四―ジベンゾ〔b・f〕〔一・四〕チアゼピン―十一―イル―一―ピペラジニル)エトキシ〕エタノール〕(別名クエチアピン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十五の九 + + ヒスチジン亜鉛及びその製剤 + + + + 七十五の十 + + (四S・四aS・五aR・一二aS)―四・七―ビス(ジメチルアミノ)―九―({[(一・一―ジメチルエチル)アミノ]アセチル}アミノ)―三・一〇・一二・一二a―テトラヒドロキシ―一・一一―ジオキソ―一・四・四a・五・五a・六・一一・一二a―オクタヒドロテトラセン―二―カルボキサミド(別名チゲサイクリン)及びその製剤 + + + + 七十五の十一 + + N―[二・五―ビス(トリフルオロメチル)フエニル]―三―オキソ―四―アザ―五アルフア―アンドロスタ―一―エン―十七ベータ―カルボキサミド(別名デユタステリド)及びその製剤 + + + + 七十五の十二 + + 三・四―ビス―(パラ―ジエチルアミノエトキシフエニル)―ヘキサン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十五の十三 + + (E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジン(別名フルナリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(E)―一―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―四―(三―フエニル―二―プロペニル)ピペラジンとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 七十五の十四 + + ビス―(三―ヒドロキシ―四―ヒドロキシメチル―二―メチル―五―ピリジルメチル)―ジスルフイド(別名ピリチオキシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十五の十五 + + 四―[三・五―ビス(二―ヒドロキシフエニル)―一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル]安息香酸(別名デフエラシロクス)及びその製剤 + + + + 七十五の十六 + + 一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ピモジド)及びその製剤。ただし、一錠中一―{一―〔四・四―ビス(四―フルオルフエニル)ブチル〕―四―ピペリジル}―二―ベンズイミダゾリノンとして三mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十五の十七 + + 一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジン(別名ロメリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―[ビス(四―フルオロフエニル)メチル]―四―(二・三・四―トリメトキシベンジル)ピペラジンとして四・三三mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十五の十八 + + 一・四―ビス(三―ブロムプロピオニル)ピペラジン(別名ピポブロマン)及びその製剤 + + + + 七十五の十九 + + (+)―二―{(一R)―三―[ビス(一―メチルエチル)アミノ]―一―フエニルプロピル}―四―メチルフエノール(別名トルテロジン)及びその塩類 + + + + 七十五の二十 + + ヒトN―アセチルガラクトサミン―四―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される四九五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ガルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + 七十五の二十一 + + ヒトアルフア―L―イズロニダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される六二八個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ラロニダーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + 七十五の二十二 + + ヒトイズロン酸―二―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したヒト繊維肉しゆ細胞HT一〇八〇から産生される五二五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名イデユルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + 七十五の二十三 + + + ヒトインスリン前駆体の化学合成遺伝子の発現により、組換え体で産生されるヒトインスリン前駆体から得られるヒトインスリン誘導体で、B鎖三〇位のトレオニン残基が欠損し、B鎖二九位のリジン残基のイプシロンアミノ基をミリストイル化した五〇個のアミノ酸残基からなる修飾ポリペプチド(別名インスリン + + + デテミル(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + + 七十五の二十四 + + + ヒト肝癌細胞(Hep + + + G二細胞株)のmRNAに由来するヒト第Ⅶ因子cDNAの発現により、シリアンハムスター腎細胞中で生産される四百六個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質(別名エプタコグ + + + アルフア(活性型)(遺伝子組換え))及びその製剤。ただし、一バイアル中ヒト肝癌細胞(Hep + + + G二細胞株)のmRNAに由来するヒト第Ⅶ因子cDNAの発現により、シリアンハムスター腎細胞中で生産される四百六個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質として八・三mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + + 七十五の二十五 + + + ヒト酸性アルフア―グルコシダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される八九六個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名アルグルコシダーゼ + + + アルフア(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + + 七十五の二十六 + + ヒト心房細胞由来のアルフア型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチドに対応する遺伝子の発現により、組換え体で産生される二八個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名カルペリチド)及びその製剤 + + + + 七十五の二十七 + + ヒト胎児肺線維芽細胞に由来するヒトcDNAの発現によりチヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキソサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名イミグルセラーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤 + + + + 七十五の二十八 + + ヒト胎盤から精製されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名アルグルセラーゼ)及びその製剤 + + + + 七十五の二十九 + + ヒトT細胞で免疫したマウスの細胞とマウス骨髄しゆ細胞の融合細胞から産生される一四〇六個のアミノ酸残基からなるたん白質(別名ムロモナブ―CD三)及びその製剤 + + + + 七十六 + + 二―ヒドラジノ―一―フエニル―二―プロパン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十六の二 + + 四―{[(一R・二s・三S・五s・七s)―五―ヒドロキシアダマンタン―二―イル]アミノ}―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―五―カルボキサミド(別名ペフイシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十六の三 + + 五―(一―ヒドロキシ―二―イソプロピルアミノブチル)―八―ヒドロキシカルボスチリル(別名プロカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中五―(一―ヒドロキシ―二―イソプロピルアミノブチル)―八―ヒドロキシカルボスチリルとして〇・〇五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 五―(一―ヒドロキシ―二―イソプロピルアミノブチル)―八―ヒドロキシカルボスチリルとして〇・〇一%以下を含有する内用剤 + + + + (3) + + 五―(一―ヒドロキシ―二―イソプロピルアミノブチル)―八―ヒドロキシカルボスチリルとして〇・四%以下を含有する吸入剤 + + + + + 七十六の四 + + (±)―三―{四―[二―ヒドロキシ―三―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル}プロパン酸メチルエステル(別名エスモロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十六の五 + + + (+)―[(αS)―α―[(一S・三S)―一―ヒドロキシ―三―[(二S)―二―[三―[(二―イソプロピル―四―チアゾリル)メチル]―三―メチルウレイド]―三―メチルブチラミド]―四―フエニルブチル]フエネチル]カルバミン酸 + + + 五―チアゾリルメチルエステル(別名リトナビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 七十六の六 + + (一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)の製剤であつて一個中(一―ヒドロキシ―二―イミダゾール―一―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤 + + + + 七十六の七 + + [一―ヒドロキシ―二―(イミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―イル)エチリデン]ビスホスホン酸(別名ミノドロン酸)及びその製剤 + + + + 七十六の八 + + (一―ヒドロキシエチリデン)ジホスホン酸二ナトリウム(別名エチドロン酸二ナトリウム)及びその製剤 + + + + 七十六の九 + + 六―[二―[(N―二―ヒドロキシエチル)―三―(四―ニトロフエニル)プロピルアミノ]エチルアミノ]―一・三―ジメチル―一H・三H―ピリミジン―二・四―ジオン(別名ニフエカラント)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十七 + + 一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジン(別名パーフエナジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―クロルフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十八 + + 一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(ヒドロキシエチル―四―ピペラジル)―プロピル〕―二―トリフルオロメチルフエノチアジンとして一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十八の二 + + 一七―ヒドロキシ―三―オキソ―一七アルフア―プレグナ―四・六―ジエン―二一―カルボン酸(別名カンレノ酸)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十八の三 + + (±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミド(別名アモスラロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)―五―〔一―ヒドロキシ―二―〔〔二―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―二―メチルベンゼンスルホンアミドとして一八・二五mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 七十八の四 + + 一四―ヒドロキシジヒドロ―六ベータ―テバイノール―四―メチルエーテル(別名オキシメテバノール)及びその製剤 + + + + 七十八の五 + + ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 + + + + 七十八の六 + + {[(一R・二R・三aS・九aS)―二―ヒドロキシ―一―[(三S)―三―ヒドロキシオクチル]―二・三・三a・四・九・九a―ヘキサヒドロ―一H―シクロペンタ[b]ナフタレン―五―イル]オキシ}酢酸(別名トレプロスチニル)及びその製剤 + + + + 七十八の七 + + (一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル]―五―オキソシクロペンタンヘプタン酸(別名アルプロスタジル)及びその製剤 + + + + 七十八の八 + + (Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸(別名ジノプロストン)の製剤であつて、一錠中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸〇・五mg以下を含有するもの及び一個中(Z)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕ヘプト―五―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ + + + + 七十八の九 + + (E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)の製剤であつて、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(E)―(R)―三―ヒドロキシ―四・四―ジメチル―一―オクテニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する + + + + 七十八の十 + + 二―ヒドロキシ―五―〔(一RS)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一RS)―二―(パラ―メトキシフエニル)―一―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリド(別名フオルモテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中二―ヒドロキシ―五―〔(一RS)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一RS)―二―(パラ―メトキシフエニル)―一―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリドとして四〇μg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 二―ヒドロキシ―五―〔(一RS)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一RS)―二―(パラ―メトキシフエニル)―一―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリドとして〇・〇〇四%以下を含有する内用剤 + + + + (3) + + 一噴霧中二―ヒドロキシ―五―[(一RS)―一―ヒドロキシ―二―[[(一RS)―二―(パラ―メトキシフエニル)―一―メチルエチル]アミノ]エチル]ホルムアニリドとして九μg以下を含有する吸入剤 + + + + + 七十八の十一 + + (±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)の製剤であつて、一個中(±)―七―[(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―[(E)―(三R)―三―ヒドロキシ―四―フエノキシ―一―ブテニル]―五―オキソシクロペンチル]―四・五―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤 + + + + 七十八の十二 + + (五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)の製剤であつて、一アンプル中(五E)―五―{(三aS・四R・五R・六aS)―五―ヒドロキシ―四―[(一E・三S・四RS)―三―ヒドロキシ―四―メチルオクタ―一―エン―六―イン―一―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤 + + + + 七十八の十三 + + (-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)の製剤であつて、一個中(-)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(一E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―六―オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤 + + + + 七十八の十四 + + + (E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸 + + + アルフア―シクロデキストリン包接化合物(別名リマプロスト + + + アルフア―シクロデキストリン包接化合物)及びその製剤。ただし、一個中(E)―七―〔(一R・二R・三R)―三―ヒドロキシ―二―〔(三S・五S)―(E)―三―ヒドロキシ―五―メチル―一―ノネニル〕―五―オキソシクロペンチル〕―二―ヘプテン酸として五μg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 七十八の十五 + + (±)―一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―[六―(四―フエニルブトキシ)ヘキシルアミノ]エタノール(別名サルメテロール)及びその塩類 + + + + 七十八の十六 + + 一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名サルブタモール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノールとして四mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノールとして一・六%以下を含有する吸入剤 + + + + (3) + + 一―(四―ヒドロキシ―三―ヒドロキシメチルフエニル)―二―(三級ブチルアミノ)エタノールとして〇・二四%以下を含有するシロツプ剤 + + + + + 七十八の十七 + + + 三―ヒドロキシ―二―(ヒドロキシメチル)―二―メチルプロピオン酸 + + + (一R・二R・四S)―四―{(二R)―二―[(三S・六R・七E・九R・一〇R・一二R・一四S・一五E・一七E・一九E・二一S・二三S・二六R・二七R・三四aS)―九・二七―ジヒドロキシ―一〇・二一―ジメトキシ―六・八・一二・一四・二〇・二六―ヘキサメチル―一・五・一一・二八・二九―ペンタオキソ―一・四・五・六・九・一〇・一一・一二・一三・一四・二一・二二・二三・二四・二五・二六・二七・二八・二九・三一・三二・三三・三四・三四a―テトラコサヒドロ―三H―二三・二七―エポキシピリド[二・一―c][一・四]オキサザシクロヘントリアコンチン―三―イル]プロピル}―二―メトキシシクロヘキシルエステル(別名テムシロリムス)及びその製剤 + + + + + 七十八の十八 + + 九―[(一S・三R・四S)―四―ヒドロキシ―三―(ヒドロキシメチル)―二―メチレンシクロペンチル]グアニン(別名エンテカビル)及びその製剤 + + + + 七十八の十九 + + 六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシー二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オン(別名オロダテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一噴霧中六―ヒドロキシ―八―((一R)―一―ヒドロキシ―二―{[二―(四―メトキシフエニル)―一・一―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―一・四―ベンゾオキサジン―三(四H)―オンとして二・五μg以下を含有する吸入用液剤を除く。 + + + + 七十八の二十 + + 三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾール(別名ペリソキサール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―(一―ヒドロキシ―二―ピペリジノエチル)―五―フエニルイソキサゾールとして二〇〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十八の二十一 + + 一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―〔三―(四―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―三―シアノフエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十八の二十二 + + 一―ヒドロキシ―二―(三―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)又はその塩類を含有する製剤 + + + + 七十八の二十三 + + 一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノール(別名ノルフエネフリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―アミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十九 + + 一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(三―ヒドロキシフエニル)―二―エチルアミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 七十九の二 + + N―[七―ヒドロキシ―五―(二―フエニルエチル)[一・二・四]トリアゾロ[一・五―a]ピリジン―八―カルボニル]グリシン(別名エナロデユスタツト)及びその製剤 + + + + 七十九の三 + + N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 + + + + 七十九の四 + + 四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド(別名ヨウ化チエモニウム)及びその製剤。ただし、一錠中四―〔三―ヒドロキシ―三―フエニル―三―(二―チエニル)プロピル〕―四―メチルモルホリニウムヨージド四〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十 + + ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一容器中ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして五mg以下を含有する内用液剤 + + + + (3) + + ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして五%以下を含有する外用剤 + + + + (4) + + ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして〇・一%以下を含有する吸入剤 + + + + (5) + + 一個中ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして五mg以下を含有する + + + + + 八十一 + + 一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)プロパノール(別名イソクスプリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(四―ヒドロキシフエニル)―二―(一―メチル―二―フエノキシエチルアミノ)―プロパノールとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十一の二 + + (±)―二′―[二―ヒドロキシ―三―(プロピルアミノ)プロポキシ]―三―フエニルプロピオフエノン(別名プロパフエノン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十一の三 + + (一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール(別名エルデカルシトール)の製剤であつて一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―二―(三―ヒドロキシプロピルオキシ)―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一・三・二五―トリオール〇・七五μg以下を含有するもの + + + + 八十一の四 + + (-)―一―(三―ヒドロキシプロピル)―五―((二R)―二―{[二―({二―[(二・二・二―トリフルオロエチル)オキシ]フエニル}オキシ)エチル]アミノ}プロピル)―二・三―ジヒドロ―一H―インドール―七―カルボキサミド(別名シロドシン)及びその製剤 + + + + 八十一の五 + + (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十一の六 + + (-)―一―[(二R・五S)―二―ヒドロキシメチル―一・三―オキサチオラン―五―イル]シトシン(別名ラミブジン)及びその製剤 + + + + 八十一の七 + + 二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート(別名メチル硫酸ベボニウム)及びその製剤。ただし、一錠中二―(ヒドロキシメチル)―一・一―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十一の八 + + (二E・六Z・一〇E)―七―ヒドロキシメチル―三・一一・一五―トリメチル―二・六・一〇・一四―ヘキサデカテトラエン―一―オール(別名プラウノトール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中(二E・六Z・一〇E)―七―ヒドロキシメチル―三・一一・一五―トリメチル―二・六・一〇・一四―ヘキサデカテトラエン―一―オール八〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + (二E・六Z・一〇E)―七―ヒドロキシメチル―三・一一・一五―トリメチル―二・六・一〇・一四―ヘキサデカテトラエン―一―オール八%以下を含有する内用剤 + + + + + 八十一の九 + + + 四―ヒドロキシ―二―メチル―N―(二―ピリジル)―二H―チエノ〔二・三―e〕―一・二―チアジン―三―カルボキサミド + + + 一・一―ジオキシド(別名テノキシカム)及びその製剤 + + + + + 八十一の十 + + + 四―ヒドロキシ―二―メチル―N―(二―ピリジル)―二H―一・二―ベンゾチアジン―三―カルボキサミド + + + 一・一―ジオキシド(別名ピロキシカム)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + + (1) + + + 一個中四―ヒドロキシ―二―メチル―N―(二―ピリジル)―二H―一・二―ベンゾチアジン―三―カルボキサミド + + + 一・一―ジオキシド二〇mg以下を含有する内用剤及び + + + + + (2) + + + 四―ヒドロキシ―二―メチル―N―(二―ピリジル)―二H―一・二―ベンゾチアジン―三―カルボキサミド + + + 一・一―ジオキシド〇・五%以下を含有する外用剤 + + + + + + 八十一の十一 + + 五―〔一―ヒドロキシ―二―〔(一―メチル―三―フエニルプロピル)アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ラベタロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十一の十二 + + (-)―五―〔(一R)―一―ヒドロキシ―二―〔〔(一R)―一―メチル―三―フエニルプロピル〕アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ジレバロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十一の十三 + + N―[(四―ヒドロキシ―一―メチル―七―フエノキシイソキノリン―三―イル)カルボニル]グリシン(別名ロキサデユスタツト)及びその製剤 + + + + 八十一の十四 + + (+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール(別名マキサカルシトール)の製剤であつて一ml中(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―二十―(三―ヒドロキシ―三―メチルブチルオキシ)―九・十―セコプレグナ―五・七・十(十九)―トリエン―一・三―ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤 + + + + 八十一の十五 + + [一―ヒドロキシ―三―(メチルペンチルアミノ)プロパン―一・一―ジイル]ジホスホン酸(別名イバンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十一の十六 + + + 四―ヒドロキシ―二―メチル―N―(五―メチル―二―チアゾリル)―二H―一・二―ベンゾチアジン―三―カルボキサミド + + + 一・一―ジオキシド(別名メロキシカム)及びその製剤 + + + + + 八十二 + + ヒドロキシメチルモルヒナン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 注射剤以外の製剤であつて一個中右旋性メトキシメチルモルヒナンとして二五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一日量中右旋性メトキシメチルモルヒナンとして五〇mg以下を含有するシロツプ剤 + + + + (3) + + ヒドロキシメチルモルヒナン又はその化合物〇・二%以下を含有する外用剤 + + + + + 八十二の二 + + O―(四―ヒドロキシ―三―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル(別名レシメトール)及びその製剤。ただし、一錠中O―(四―ヒドロキシ―三―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル一mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十二の三 + + (-)―三―[四―[(S)―二―ヒドロキシ―三―(二―モルホリノカルボニルアミノ)エチルアミノ]プロポキシ]フエニルプロピオン酸[(S)―二・二―ジメチル―一・三―ジオキソラン―四―イル]メチルエステル(別名ランジオロール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十三 + + ピバリルインダンジオン及びその製剤。ただし、ピバリルインダンジオン〇・五%以下を含有する殺そ剤を除く。 + + + + 八十三の二 + + 四―ビフエニリル酢酸(別名フエルビナク)及びその製剤。ただし、四―ビフエニリル酢酸三%以下を含有する外用剤及び一枚中四―ビフエニリル酢酸七十mg以下を含有する貼付剤を除く。 + + + + 八十三の三 + + N・N′―([一・一′―ビフエニル]―四・四′―ジイルビス{一H―イミダゾール―五・二―ジイル―[(二S)―ピロリジン―二・一―ジイル][(一S)―三―メチル―一―オキソブタン―一・二―ジイル]})ジカルバミン酸ジメチル(別名ダクラタスビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十三の四 + + ピペリジノエチルジフエニルグリコレート(別名ピペタネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中ピペリジノエチルジフエニルグリコレートとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十三の五 + + 二―(一―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド(別名臭化エチルピペタナート)及びその製剤。ただし、一錠中二―(一―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十三の六 + + (±)―N―(二―ピペリジルメチル)―二・五―ビス(二・二・二―トリフルオロエトキシ)ベンズアミド(別名フレカイニド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十三の七 + + + 二―{四―[(三S)―ピペリジン―三―イル]フエニル}―二H―インダゾール―七―カルボキシアミド + + + 一(四―メチルベンゼンスルホン酸塩)(別名ニラパリブトシル酸塩)及びその製剤 + + + + + 八十三の八 + + ピミテスピブの製剤であつて、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤 + + + + 八十三の九 + + ビメキズマブ及びその製剤 + + + + 八十三の十 + + + 二―{[六―({N―[四―(一H―ピラゾール―一―イル)ベンジル]ピリジン―三―スルホンアミド}メチル)ピリジン―二―イル]アミノ}酢酸一―メチルエチル(別名オミデネパグ + + + イソプロピル)及びその製剤 + + + + + 八十三の十一 + + 一H―ピラゾロ〔三・四―d〕ピリミジン―四―オール(別名アロプリノール)及びその製剤。ただし、一錠中一H―ピラゾロ〔三・四―d〕ピリミジン―四―オール〇・一g以下を含有するものを除く。 + + + + 八十三の十二 + + (一R・二S・三R・四S)―N―[四―[四―(二―ピリミジニル)―一―ピペラジニル]ブチル]―二・三―ビシクロ[二・二・一]ヘプタンジカルボキシイミド(別名タンドスピロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十三の十三 + + ピルトブルチニブ及びその製剤 + + + + 八十三の十四 + + 二―(二―ピロリジノエチル)―三―アルフア―四・七・七―アルフア―テトラヒドロ―四・七―エタノインドリンジメチルヨージド(別名オクタピロリジウム)及びその製剤 + + + + 八十三の十五 + + フアリシマブ及びその製剤 + + + + 八十三の十六 + + フイネレノン及びその製剤。ただし、一錠中フイネレノン二〇mg以下を含有する錠剤を除く。 + + + + 八十三の十七 + + フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一錠中ニトロフエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして四mg以下を含有するもの + + + + (3) + + フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン又はその化合物一%以下を含有する殺そ剤 + + + + (4) + + フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして〇・一八%以下を含有する細粒剤 + + + + + 八十四 + + フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン、それらの塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十四の二 + + (-)―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―トレオニル―N―[(一R・二R)―二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)プロピル]―L―システインアミド環状(二→七)ジスルフイド(別名オクトレオチド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十五 + + フエニルエチルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三―エチル―五―フエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤並びに一個中フエニルエチルヒダントインとして〇・一g以下を含有するものを除く。 + + + + 八十六 + + 三―フエニル―五―ジエチルアミノエチル―一・二・四―オキサジアゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤を除く。 + + + + 八十六の二 + + (一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類を含有する製剤。ただし、一個中(一S)―一―フエニル―三・四―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―一―アザビシクロ[二・二・二]オクタ―三―イルエステルとして三・七七mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 八十七 + + フエニルテニルアミノメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中フエニルテニルアミノメチルピペリジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十八 + + フエニルメチルアミノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 注射剤以外の製剤であつて一個中フエニルメチルアミノプロパノールとして二五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一日量中フエニルメチルアミノプロパノールとして五〇mg以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤 + + + + (3) + + フエニルメチルアミノプロパノールとして一%以下を含有する外用剤 + + + + (4) + + 一日量中(一S・二S)―二―メチルアミノ―一―フエニルプロパン―一―オール(別名プソイドエフエドリン)として一九六・六mg以下を含有する内用剤 + + + + + 八十九 + + フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩(別名フエンメトラジンクロルテオフイリン塩)及びその製剤。ただし、一個中フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩三〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 八十九の二 + + 一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)の製剤であつて、一バイアル中一・一′―(一・四―フエニレンビスメチレン)ビス(一・四・八・一一―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するもの + + + + 九十 + + フエネチルジアニシルグアニジン(別名アニシリン)及びその塩類 + + + + 九十の二 + + N―(一―フエネチルピペリジン―四―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)又はその塩類のいずれかを含有する製剤 + + + + 九十の三 + + フエノールスルホン酸及びその製剤 + + + + 九十一 + + フエノールフタレイン + + + + 九十一の二 + + フエンフルラミン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十一の三 + + ブタ腸粘膜に由来するヘパリンベンジルエステルのアルカリ分解により得られた低分子量ヘパリン(別名エノキサパリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十一の四 + + フチバチニブ及びその製剤 + + + + 九十二 + + ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノールとして〇・一%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 + + + + 九十二の二 + + 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十三 + + ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミド(別名ジブカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミドとして一%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 + + + + 九十三の二 + + 四―ブチル―一・二―ジフエニル―三・五―ピラゾリジンジオン(別名フエニルブタゾン)及びその製剤 + + + + 九十三の三 + + (二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)又はその塩類の製剤であつて、一mL中(二S)―一―ブチル―N―(二・六―ジメチルフエニル)ピペリジン―二―カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤 + + + + 九十三の四 + + 四―ブチル―一―(パラ―ヒドロキシフエニル)―二―フエニル―三・五―ピラゾリジンジオン(別名オキシフエンブタゾン)及びその製剤 + + + + 九十三の五 + + 四―ブチル―四―ヒドロキシメチル―一・二―ジフエニル―三・五―ピラゾリジンジオンコハク酸エステル(別名スキシブゾン)及びその製剤 + + + + 九十三の六 + + 一―ブチル―二′・六′―ピペコロキシリジド(別名ブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十三の七 + + + 二―ブチル―三―ベンゾフラニル + + + 四―[二―(ジエチルアミノ)エトキシ]―三・五―ジヨードフエニルケトン(別名アミオダロン)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一アンプル中二―ブチル―三―ベンゾフラニル + + + 四―[二―(ジエチルアミノ)エトキシ]―三・五―ジヨードフエニルケトンとして一五〇mg以下を含有する注射剤 + + + + + 九十三の八 + + ブデソニド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中ブデソニドとして三一・八八mg以下を含有する吸入剤 + + + + (2) + + 一個中ブデソニドとして九mg以下を含有する内用剤 + + + + (3) + + 一個中ブデソニドとして四八mg以下を含有する注腸剤 + + + + + 九十四 + + 三―ブトキシ―四―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステル(別名ベノキシネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三―ブトキシ―四―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステルとして〇・四%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 九十五 + + 四―ブトキシベータ―(一―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)一%以下を含有する外用剤。ただし、こう剤を除く。 + + + + 九十五の二 + + ブリナツモマブ及びその製剤 + + + + 九十六 + + プリン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中アミノフイリン、オキシエチルテオフイリン、オキシプロピルテオフイリン、カフエイン、七―クロルエチルテオフイリン、八―クロルテオフイリン、コリンテオフイリネイト又はテオブロミンとして〇・二五g以下を含有するもの + + + + (2) + + 一個中ジメンヒドリナート又はテオフイリン〇・一g以下を含有するもの + + + + (3) + + カフエイン又はアミノフイリン〇・五%以下を含有する内用液剤であつて一容器中カフエイン又はアミノフイリン〇・二五g以下を含有するもの + + + + (4) + + アミノフイリンの剤及びこう + + + + (5) + + 六―アミノプリン(別名アデニン)及びその製剤 + + + + (6) + + ジヒドロキシプロピルテオフイリン(別名ダイフイリン)及びその製剤 + + + + (7) + + 一―ヘキシル―三・七―ジメチルキサンチン及びその製剤 + + + + (8) + + アデノシン、その化合物及びそれらの製剤 + + + + (9) + + 七―(三′―ジイソブチルアミノ―二′―ベンゾイルオキシプロピル)―テオフイリンの製剤 + + + + (10) + + カフエインとして二・五%以下を含有する散剤及び粒剤 + + + + (11) + + 六―(一―メチル―四―ニトロ―五―イミダゾリルチオ)プリン(別名アザチオプリン)及びその製剤 + + + + (12) + + 一個中一―(五―オキソヘキシル)テオブロミン(別名ペントキシフイリン)三〇〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (13) + + 一容器中カフエインとして五五mg以下を含有する内用液剤 + + + + (14) + + 一容器中ジメンヒドリナート五〇mg以下を含有する内用液剤 + + + + (15) + + 一容器中テオフイリン一〇〇mg以下を含有する内用液剤 + + + + (16) + + カフエイン五%以下を含有する体外診断薬 + + + + (17) + + 一容器中カフエイン二・八g以下を含有する体外診断薬 + + + + (18) + + グアニンとして〇・〇〇四%以下を含有する体外診断薬 + + + + (19) + + テオフイリン〇・〇〇四%以下を含有する体外診断薬 + + + + (20) + + 尿酸四・八%以下を含有する体外診断薬 + + + + (21) + + 一容器中デオキシグアノシン五′―三リン酸として一g以下を含有する体外診断薬 + + + + + 九十六の二 + + 四―フルオル―四′―(四―ヒドロキシ―パラ―トリルピペリジノ)ブチロフエノン(別名モペロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十六の三 + + 一―{一―〔三―(四―フルオルベンゾイル)プロピル〕―一・二・三・六―テトラヒドロ―四―ピリジル}―二―ベンズイミダゾリノン(別名ドロペリドール)及びその製剤 + + + + 九十六の四 + + 五―フルオロウラシルの製剤であつて次に掲げるもの + + + (1) + + 五―フルオロウラシル五%以下を含有するシロツプ剤、注射剤又は軟こう + + + + (2) + + 一錠中五―フルオロウラシル一〇〇mg以下を含有するもの + + + + (3) + + 一個中五―フルオロウラシル二〇〇mg以下を含有する + + + + + 九十六の五 + + (八r)―八―(二―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート(別名臭化フルトロピウム)及びその製剤。ただし、(八r)―八―(二―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート〇・〇四三%以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 九十六の六 + + 五―フルオロシトシン(別名フルシトシン)及びその製剤。ただし、五―フルオロシトシンとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 九十六の七 + + + 八―フルオロ―五・六―ジヒドロ―五―メチル―六―オキソ―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸 + + + エチルエステル(別名フルマゼニル)及びその製剤 + + + + + 九十六の八 + + 四′―フルオロ―四―〔四―(二―チオキソ―一―ベンズイミダゾリニイル)ピペリジノ〕ブチロフエノン(別名チミペロン)及びその製剤 + + + + 九十六の九 + + 四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名ハロペリドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一容器中四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 九十六の十 + + 四′―フルオロ―四―〔四′―ヒドロキシ―四′―(三″―トリフルオロメチル―フエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名トリフルペリドール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十六の十一 + + 六―フルオロ―三―ヒドロキシピラジン―二―カルボキサミド(別名フアビピラビル)及びその製剤 + + + + 九十六の十二 + + 二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)の製剤であつて一錠中二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの及び二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸八%以下を含有する粒剤 + + + + 九十六の十三 + + + (±)―二―(二―フルオロ―四―ビフエニリル)プロピオン酸 + + + 一―アセトキシエチルエステル(別名フルルビプロフエン + + + アキセチル)及びその製剤 + + + + + 九十六の十四 + + (二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)の製剤であつて一枚中(二S)―二―(二―フルオロビフエニル―四―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤 + + + + 九十六の十五 + + (+)―(三R・五S・六E)―七―[四―(四―フルオロフエニル)―二・六―ジイソプロピル―五―メトキシメチル―三―ピリジル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸(別名セリバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―(三R・五S・六E)―七―[四―(四―フルオロフエニル)―二・六―ジイソプロピル―五―メトキシメチル―三―ピリジル]―三・五―ジヒドロキシ―六―ヘプテン酸として〇・一四三mg以下を含有するものを除く。 + + + + 九十六の十六 + + 一―[五―(二―フルオロフエニル)―一―(ピリジン―三―イルスルホニル)―一H―ピロール―三―イル]―N―メチルメタンアミン(別名ボノプラザン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―[五―(二―フルオロフエニル)―一―(ピリジン―三―イルスルホニル)―一H―ピロール―三―イル]―N―メチルメタンアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 九十六の十七 + + (-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)の製剤であつて、一錠中(-)―(三S・四R)―四―(四―フルオロフエニル)―三―[(三・四―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するもの + + + + 九十六の十八 + + (S)―二―[({四―[(三―フルオロフエニル)メトキシ]フエニル}メチル)アミノ]プロパンアミド(別名サフイナミド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十六の十九 + + (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベーターD―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十六の二十 + + + 九―フルオロ―一一ベータ・一七・二一―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチルプレグナ―一・四―ジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―パルミタート(別名パルミチン酸デキサメタゾン)及びその製剤 + + + + + 九十六の二十一 + + + 九―フルオロ―一一ベータ・一七・二一―トリヒドロキシ―四―プレグネン―三・二〇―ジオン + + + 二一―アセタート(別名酢酸フルドロコルチゾン)及びその製剤 + + + + + 九十六の二十二 + + 四―[(四―フルオロベンジル)カルバモイル]―一―メチル―二―(一―メチル―一―{[(五―メチル―一・三・四―オキサジアゾール―二―イル)カルボニル]アミノ}エチル)―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリミジン―五―オラート(別名ラルテグラビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十六の二十三 + + 一―(四―フルオロベンジル)―二―[[一―(四―メトキシフエネチル)―四―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾール(別名アステミゾール)及びその製剤。ただし、一錠中一―(四―フルオロベンジル)―二―[[一―(四―メトキシフエネチル)―四―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾールとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 九十六の二十四 + + 三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名リスペリドン)の製剤であつて、一錠中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン三mg以下を含有するもの、三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一%以下を含有する細粒剤、一mL中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三―[二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンズイソオキサゾール―三―イル)ピペリジノ]エチル]―六・七・八・九―テトラヒドロ―二―メチル―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン五〇mg以下を含有する注射剤 + + + + 九十六の二十五 + + (九RS)―三―{二―[四―(六―フルオロ―一・二―ベンゾイソキサゾール―三―イル)ピペリジン―一―イル]エチル}―九―ヒドロキシ―二―メチル―六・七・八・九―テトラヒドロ―四H―ピリド[一・二―a]ピリミジン―四―オン(別名パリペリドン)及びその製剤 + + + + 九十六の二十六 + + 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十六の二十七 + + 四―フルオロ―五―{[(二S)―二―メチル―一・四―ジアゼパン―一―イル]スルホニル}イソキノリン(別名リパスジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四―フルオロ―五―{[(二S)―二―メチル―一・四―ジアゼパン―一―イル]スルホニル}イソキノリンとして〇・四%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 九十六の二十八 + + + フルオロメチル + + + 二・二・二―トリフルオロ―一―(トリフルオロメチル)エチル + + + エーテル(別名セボフルラン)及びその製剤 + + + + + 九十六の二十九 + + (Z)―五―フルオロ―二―メチル―一―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―三―酢酸(別名スリンダク)及びその製剤。ただし、一個中(Z)―五―フルオロ―二―メチル―一―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―三―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 九十六の三十 + + (四S)―二―{八―フルオロ―二―[四―(三―メトキシフエニル)ピペラジン―一―イル]―三―[二―メトキシ―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三・四―ジヒドロキナゾリン―四―イル}酢酸(別名レテルモビル)及びその製剤 + + + + 九十六の三十一 + + フルキンチニブ及びその製剤 + + + + 九十六の三十二 + + + ブレンツキシマブ + + + ベドチン及びその製剤 + + + + + 九十七 + + プロカイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロカインペニシリン、その製剤並びに塩酸プロカイン〇・二%以下を含有するもの及びプロカインとして五%以下を含有する外用剤及び剤を除く。 + + + + 九十七の二 + + ブロスマブ及びその製剤 + + + + 九十七の三 + + ブロダルマブ及びその製剤 + + + + 九十七の四 + + (二S)―四・四′―(プロパン―二・二―ジイル)ビス(ピペラジン―二・六―ジオン)(別名デクスラゾキサン)及びその製剤 + + + + 九十八 + + プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピルとして三%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 九十八の二 + + (二―プロピルアミノプロピオニル)―二―トルイジン(別名プロピトカイン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十八の三 + + (六S)―六―{プロピル[二―(チオフエン―二―イル)エチル]アミノ}―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―一―オール(別名ロチゴチン)及びその製剤 + + + + 九十八の四 + + + 五―(プロピルチオ)―二―ベンズイミダゾールカルバミン酸 + + + メチルエステル(別名アルベンダゾール)及びその製剤 + + + + + 九十八の五 + + 二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン)の製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド一〇mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 二―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド一〇%以下を含有する内用剤 + + + + + 九十九 + + ブロムエチル + + + + + + ブロムクロルトリフルオロエタン及びその製剤 + + + + 百一 + + ブロムジエチルアセチル尿素及びその製剤 + + + + 百一の二 + + 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 + + + + 百二 + + ブロムワレリル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤であつて一個中ブロムワレリル尿素〇・五g以下を含有するものを除く。 + + + + 百二の二 + + 二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)又はその塩類の製剤であつて一錠中二―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するもの + + + + 百二の三 + + 五―ブロモ―N―(四・五―ジヒドロ―一H―イミダゾール―二―イル)キノキサリン―六―アミン(別名ブリモニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、五―ブロモ―N―(四・五―ジヒドロ―一H―イミダゾール―二―イル)キノキサリン―六―アミン酒石酸塩として〇・一%以下を含有する点眼剤を除く。 + + + + 百二の四 + + 二―ブロモ―二―ニトロ―一・三―プロパンジオール(別名ブロノポール)及びその製剤。ただし、外用剤を除く。 + + + + 百二の五 + + 三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)〇・一二〇%以下を含有するもの。ただし、三―[(一RS・三RS)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンと三―[(一RS・三SR)―三―(四′―ブロモビフエニル―四―イル)―一・二・三・四―テトラヒドロナフタレン―一―イル]―四―ヒドロキシチオクロメン―二―オンの一五―〇:八五―一〇〇混合物〇・〇〇二五%以下を含有する殺そ剤を除く。 + + + + 百二の六 + + N―[五―(四―ブロモフエニル)―六―{二―[(五―ブロモピリミジン―二―イル)オキシ]エトキシ}ピリミジン―四―イル]―N′―プロピル硫酸ジアミド(別名マシテンタン)及びその製剤 + + + + 百二の七 + + 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 + + + + 百二の八 + + N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 + + + + 百三 + + ブロモホルム + + + + 百三の二 + + 三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロピオン酸メチル(別名レミマゾラム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロピオン酸メチルとして五〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 百三の三 + + (一R・二S)―一―(六―ブロモ―二―メトキシキノリン―三―イル)―四―(ジメチルアミノ)―二―(ナフタレン―一―イル)―一―フエニルブタン―二―オール(別名ベダキリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三の四 + + ブロルシズマブ及びその製剤 + + + + 百三の五 + + ペガプタニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百四 + + ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン及びその製剤。ただし、ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン五%以下を含有する殺虫剤を除く。 + + + + 百四の二 + + 一―(ヘキサヒドロアゼピノ)―三―(四―トリル)―スルホニルウレア(別名トラザミド)及びその製剤 + + + + 百四の三 + + ヘキサヒドロ―一―(五―イソキノリンスルホニル)―一H―一・四―ジアゼピン(別名フアスジル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百四の四 + + (-)―(一S・六S)―二・三・四・五・六・七―ヘキサヒドロ―一・四―ジメチル―一・六―メタノ―一H―四―ベンザゾニン―一〇―オール(別名エプタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百四の五 + + 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・一一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンズアゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百四の六 + + (+)―(Z)―(三aR・四R・五R・六aS)―三・三a・四・五・六・六a―ヘキサヒドロ―五―ヒドロキシ―四―〔(E)―(三S)―三―ヒドロキシ―一―オクテニル〕―二H―シクロペンタ〔b〕フラン―Δニ・δ―吉草酸(別名エポプロステノール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百四の七 + + 一・二・三・四・一〇・一四b―ヘキサヒドロ―二―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二―a〕アゼピン(別名ミアンセリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・三・四・一〇・一四b―ヘキサヒドロ―二―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二―a〕アゼピンとして三〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百四の八 + + (十四bRS)―一・二・三・四・十・十四b―ヘキサヒドロ―二―メチルピラジノ[二・一―a]ピリド[二・三―c][二]ベンザゼピン(別名ミルタザピン)及びその製剤 + + + + 百四の九 + + (四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オール(別名ガランタミン)又はその塩類の製剤であつて一個中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・五・九・一〇・一一・一二―ヘキサヒドロ―三―メトキシ―一一―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・三・二―ef][二]ベンザゼピン―六―オールとして四mg以下を含有する内用液剤 + + + + 百四の十 + + (+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール(別名フアレカルシトリオール)の製剤であつて一錠中(+)―(五Z・七E)―二六・二六・二六・二七・二七・二七―ヘキサフルオロ―九・一〇―セココレスタ―五・七・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・二五―トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤 + + + + 百五 + + ヘキサメチレン―ピストリアルキルアンモニウムヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百五の二 + + 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 + + + + 百六 + + ヘキシルレゾルミン + + + + 百七 + + ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル又はその塩類を含有する製剤であつて、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するもの。ただし、こう剤を除く。 + + + + 百七の二 + + ペグアスパルガーゼ及びその製剤 + + + + 百七の三 + + + ペグインターフエロン + + + アルフア―二a及びその製剤 + + + + + 百七の四 + + + ペグインターフエロン + + + アルフア―二bの製剤であつて、一個中ペグインターフエロン + + + アルフア―二b二二二μg以下を含有する注射剤 + + + + + 百七の五 + + ペグセタコプラン及びその製剤 + + + + 百七の六 + + ペグバリアーゼ及びその製剤 + + + + 百七の七 + + ペグビソマント及びその製剤 + + + + 百七の八 + + + ベストロニダーゼ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 百七の九 + + ベータ―(アミノメチル)―パラ―クロロヒドロケイ皮酸(別名バクロフエン)及びその製剤 + + + + 百七の十 + + + (+)―一一ベータ・一七アルフア・二一―トリヒドロキシ―一・四―プレグナジエン―三・二〇―ジオン + + + 二一―[(E・E)―三・七・一一―トリメチル―二・六・一〇―ドデカトリエノアート](別名フアルネシル酸プレドニゾロン)及びその製剤 + + + + + 百七の十一 + + 三―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―四―メチル―七―カルベトキシアセチル―クマリン(別名カルボクロメン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、一個中三―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―四―メチル―七―カルベトキシアセチル―クマリンとして七五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百八 + + 二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテート、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジフエニルアセテートのタンニン酸塩及びその製剤並びに一錠中二―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテートとして一〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百九 + + ベタナフトール及びその製剤。ただし、ベタナフトール五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 百十 + + ベータ・フエニルエチルヒドラジン(別名フエネルジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十の二 + + (-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一錠中(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(-)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―六―プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤 + + + + 百十の三 + + 三―ベータ―ラムノシド―一四―ベータ―ヒドロキシ―四・二〇・二二―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン)の製剤 + + + + 百十の四 + + 一―ベータ―D―リボフラノシル―一H―一・二・四―トリアゾール―三―カルボキサミド(別名リバビリン)及びその製剤 + + + + 百十の五 + + ベドリズマブ及びその製剤 + + + + 百十の六 + + ベバシズマブ及びその製剤 + + + + 百十の七 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 + + + + 百十の八 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 + + + + 百十の九 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 + + + + 百十の十 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 + + + + 百十の十一 + + ―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 + + + + 百十の十二 + + ペムブロリズマブ及びその製剤 + + + + 百十の十三 + + + ベラグルセラーゼ + + + アルフア及びその製剤 + + + + + 百十の十四 + + ベリムマブ及びその製剤 + + + + 百十の十五 + + ペルツズマブ及びその製剤 + + + + 百十の十六 + + ベルモスジル、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十の十七 + + (±)―N―ベンジル―N―[三―イソブトキシ―二―(一―ピロリジニル)プロピル]アニリン(別名ベプリジル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十の十八 + + 一―[二―(ベンジルオキシ)エチル]―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―アゾニアビシクロ[二・二・二]オクタン臭化物(別名ウメクリジニウム臭化物)及びその製剤。ただし、一個中一―[二―(ベンジルオキシ)エチル]―四―(ヒドロキシジフエニルメチル)―一―アゾニアビシクロ[二・二・二]オクタン臭化物として七四・二μg以下を含有する吸入剤を除く。 + + + + 百十の十九 + + 三―〔(一―ベンジルシクロヘプチル)オキシ〕―エヌ・エヌ―ジメチルプロピルアミン(別名ベンシクラン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十の二十 + + 一―ベンジル―シクロヘプトイミダゾロン(別名ベンヘパゾン) + + + + 百十の二十一 + + + (三S・八S・九S・一二S)―九―ベンジル―三・一二―ジ―三級ブチル―八―ヒドロキシ―四・一一―ジオキソ―六―[四―(ピリジン―二―イル)ベンジル]―二・五・六・一〇・一三―ペンタアザテトラデカンジカルボン酸 + + + ジメチルエステル(別名アタザナビル)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + 百十の二十二 + + 一―ベンジル―三―(三―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾール(別名ベンジダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中一―ベンジル―三―(三―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾールとして五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百十の二十三 + + (-)―(二S)―N―〔(一S・三S・四S)―一―ベンジル―四―〔二―(二・六―ジメチルフエノキシ)アセチルアミノ〕―三―ヒドロキシ―五―フエニルペンチル〕―三―メチル―二―(二―オキソテトラヒドロピリミジン―一―イル)ブチルアミド(別名ロピナビル)及びその製剤 + + + + 百十の二十四 + + (三R)―三―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―一―(二―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―三―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十の二十五 + + (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オン(別名ドネペジル)又はその塩類の製剤であつて、次に掲げるもの。 + + + (1) + + 一個中(±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして九・一二mg以下を含有するもの + + + + (2) + + (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして〇・四五六%以下を含有する細粒剤 + + + + (3) + + (±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして〇・九一二%以下を含有するシロツプ剤 + + + + (4) + + 一枚中(±)―二―[(一―ベンジルピペリジン―四―イル)メチル]―五・六―ジメトキシインダン―一―オンとして五五mg以下を含有する貼付剤 + + + + + 百十の二十六 + + 一―(二′―ベンジルフエノキシ)―二―ピペリジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―(二′―ベンジルフエノキシ)―二―ピペリジノプロパンとして二〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百十一 + + 一―ベンジル―二―(五―メチル―三―イソオキサゾリルカルボニル)―ヒドラジン(別名イソカルボキサジド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十一の二 + + 八―ベンジロイルオキシ―六・一〇―エタノ―五―アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリド(別名塩化トロスピウム)及びその製剤。ただし、一錠中八―ベンジロイルオキシ―六・一〇―エタノ―五―アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリドとして五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百十一の三 + + 一・二―ベンズイソキサゾール―三―メタンスルホンアミド(別名ゾニサミド)及びその製剤。ただし、一g中一・二―ベンズイソキサゾール―三―メタンスルホンアミド二・九mg以下を含有する体外診断薬を除く。 + + + + 百十一の四 + + (三aR・四S・七R・七aS)―二―{(一R・二R)―二―[四―(一・二―ベンズイソチアゾール―三―イル)ピペラジン―一―イルメチル]シクロヘキシルメチル}ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―二H―イソインドール―一・三―ジオン(別名ルラシドン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十一の五 + + ベンゼン―一・二―ジカルバルデヒド(別名フタラール)及びその製剤 + + + + 百十一の六 + + 二―ベンゼンスルホンアミド―五―三級ブチル―一・三・四―チアジアゾール(別名グリブゾール)及びその製剤 + + + + 百十一の七 + + 五―ベンゾイル―アルフア―メチル―二―チオフエン酢酸(別名チアプロフエン酸)及びその製剤 + + + + 百十一の八 + + (±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドール(別名ボピンドロール)又はその塩類の製剤であつて、一錠中(±)―四―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―二―メチルインドールとして一mg以下を含有するもの + + + + 百十二 + + ベンゾイル―テトラメチルジアミノ―エチル―イソプロピルアルコール(別名ベンザノール)及びその塩類 + + + + 百十二の二 + + 三―ベンゾイルヒドラトロプ酸(別名ケトプロフエン)及びその製剤。ただし、三―ベンゾイルヒドラトロプ酸三%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 百十二の三 + + 一―(二―ベンゾイルプロピル)―四―(二―エトキシ―二―フエニルエチル)ピペラジン(別名エプラジノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―(二―ベンゾイルプロピル)―四―(二―エトキシ―二―フエニルエチル)ピペラジンとして三〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 百十二の四 + + (一E・三RS)―一―(ベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)―四・四―ジメチルペンタ―一―エン―三―オール(別名スチリペントール)及びその製剤 + + + + 百十二の五 + + (六R・一二aR)―六―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)―二―メチル―二・三・六・七・一二・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四―b]インドール―一・四―ジオン(別名タダラフイル)及びその製剤。ただし、一個中(六R・一二aR)―六―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)―二―メチル―二・三・六・七・一二・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四―b]インドール―一・四―ジオン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 百十二の六 + + 七―{四―[四―(一―ベンゾチオフエン―四―イル)ピペラジン―一―イル]ブチルオキシ}キノリン―二(一H)―オン(別名ブレクスピプラゾール)及びその製剤 + + + + 百十三 + + ペンタエリトリツトテトラニトラート + + + + 百十三の二 + + 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 + + + + 百十四 + + 一・二・二・六・六―ペンタメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・二・六・六―ペンタメチルピペリジンとして二・五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百十四の二 + + 四・四′―(ペンタメチレンジオキシ)ジベンズアミジン(別名ペンタミジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十五 + + ペンタメチレン―ビストリアルキルアンモニウム―ヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十六 + + ペントリニウム、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十六の二 + + ベンラリズマブ及びその製剤 + + + + 百十七 + + 抱水クロラール + + + + 百十七の二 + + ボクロスポリン及びその製剤 + + + + 百十七の三 + + ホスタマチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十七の四 + + ホスネツピタント、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十七の五 + + + ポラツズマブ + + + ベドチン及びその製剤 + + + + + 百十七の六 + + + ポリエチレングリコール + + + モノドデシル + + + エーテル(別名ポリドカノール)及びその製剤 + + + + + 百十七の七 + + + ポリヘマトポルフイリン + + + エーテル/エステル(別名ポルフイマーナトリウム)及びその製剤 + + + + + 百十八 + + ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルマリン石けん液及びホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。 + + + + 百十八の二 + + マリバビル及びその製剤 + + + + 百十八の三 + + ミソプロストールの製剤であつて次に掲げるもの + + + (1) + + 一個中ミソプロストール〇・二mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一錠中ミソプロストール二〇〇μg以下を含有するバツカル錠 + + + + + 百十八の四 + + ミフエプリストン及びその製剤 + + + + 百十八の五 + + ミリキズマブ及びその製剤 + + + + 百十八の六 + + 二―〔三―〔四―(メタ―クロロフエニル)―一―ピペラジニル〕プロピル〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕ピリジン―三(二H)―オン(別名トラゾドン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十八の七 + + 一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノール(別名ピペリデン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして二mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて一―〔二・五―メタノシクロヘキセ(三)ニル〕―一―フエニル―三―ピペリジノプロパノールとして一%以下を含有するものを除く。 + + + + 百十九 + + メタノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 外用剤 + + + + (2) + + 体外診断薬であつて、メタノールを含有する製剤 + + + + + 百十九の二 + + 一―メタヒドロキシフエニル―二―アミノプロパノール(別名メタラミノール)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十九の三 + + N―[七―[(メタンスルホニル)アミノ]―四―オキソ―六―フエノキシ―四H―一―ベンゾピラン―三―イル]ホルムアミド(別名イグラチモド)及びその製剤 + + + + 百二十 + + メチルアルフアフエニル―二―ピペリジンアセテート(別名メチルフエニデート)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十の二 + + 四―(二―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―二・二―ジフエニルブタンアミド(別名イミダフエナシン)及びその製剤。ただし、一個中四―(二―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―二・二―ジフエニルブタンアミド〇・一mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 百二十の三 + + (-)―(R)―五―[(一―メチル―一H―インドール―三―イル)カルボニル]―四・五・六・七―テトラヒドロ―一H―ベンズイミダゾール(別名ラモセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十の四 + + N―メチル―九・一〇―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミン(別名マプロチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中N―メチル―九・一〇―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 百二十の五 + + 一―[[三―(一―メチルエチル)アミノ]ピリジン―二―イル]―四―[[[五―(メチルスルホニル)アミノ]―一H―インドール―二―イル]カルボニル]ピペラジン(別名デラビルジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十一 + + メチルエチルグルタールイミド及びその製剤 + + + + 百二十一の二 + + (二RS)―一―(四―{[二―(一―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―三―[(一―メチルエチル)アミノ]プロパン―二―オール(別名ビソプロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一錠中(二RS)―一―(四―{[二―(一―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―三―[(一―メチルエチル)アミノ]プロパン―二―オールとして四・二五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + 一枚中(二RS)―一―(四―{[二―(一―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―三―[(一―メチルエチル)アミノ]プロパン―二―オールとして八mg以下を含有する貼付剤 + + + + + 百二十一の三 + + 一―メチル―N―(エンド―九―メチル―九―アザビシクロ〔三・三・一〕ノン―三―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド(別名グラニセトロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十一の四 + + + メチル + + + 一八―オー―(オー―エトキシカルボニルシリンゴイル)レセルパート(別名シロシンゴピン)及びその製剤。ただし、一錠中メチル + + + 一八―オー―(オー―エトキシカルボニルシリンゴイル)レセルパートとして一mg以下を含有するものを除く。 + + + + + 百二十一の五 + + 三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステル(別名フラボキサート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステルとして二〇〇mg以下を含有するもの及び三―メチル―四―オキソ―二―フエニル―四H―一―ベンゾピラン―八―カルボン酸二―ピペリジノエチルエステルとして二〇%以下を含有する粒剤を除く。 + + + + 百二十一の六 + + + (+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル + + + (+)―シス/トランス―クリサンテマート(別名d・d―T八〇―プラレトリン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + + (1) + + + 殺虫剤であつて一mL中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル + + + (+)―シス/トランス―クリサンテマート一五mg以下を含有するエアゾール剤 + + + + + (2) + + + 殺虫剤であつて(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル + + + (+)―シス/トランス―クリサンテマート四%以下を含有する蒸散させて用いる液剤 + + + + + (3) + + + (+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル + + + (+)―シス/トランス―クリサンテマートを担体に吸着させた殺虫剤であつて一枚中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル + + + (+)―シス/トランス―クリサンテマート一五mg以下を含有するもの + + + + + (4) + + + 殺虫剤であつて一錠中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル + + + (+)―シス/トランス―クリサンテマート六〇〇mg以下を含有する蒸散させて用いるもの + + + + + (5) + + + 殺虫剤であつて一個中(+)―二―メチル―四―オキソ―三―(二―プロピニル)―二―シクロペンテニル + + + (+)―シス/トランス―クリサンテマート一八mg以下を含有するくん煙させて用いるもの + + + + + + 百二十一の七 + + 三―メチル―一―(五―オキソヘキシル)―七―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン(別名プロペントフイリン)及びその製剤。ただし、一個中三―メチル―一―(五―オキソヘキシル)―七―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 百二十一の八 + + 二―メチル―三―オルトトリルキナゾロン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十一の九 + + (±)―一―メチル―二―(二・六―キシリルオキシ)エチルアミン(別名メキシレチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十一の十 + + 一―メチル―〔二―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジン(別名クレマスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―メチル―〔二―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジンとして一mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + 百二十一の十一 + + + メチル + + + 六―〔三―(二―クロロエチル)―三―ニトロソウレイド〕―六―デオキシ―アルフア―D―グルコピラノシド(別名ラニムスチン)及びその製剤 + + + + + 百二十一の十二 + + 三―メチル―二―(ジエチルアミノアセチルアミノ)―安息香酸メチル、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十一の十三 + + N―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド(別名ヨウ化オキサピウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中N―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二〇mg以下を含有するもの及びN―メチル―N―〔(二―シクロヘキシル―二―フエニル―一・三―ジオキソラン―四―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二%以下を含有する粒剤を除く。 + + + + 百二十一の十四 + + 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)の製剤であつて一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するもの + + + + 百二十一の十五 + + 一―メチル―三―(チオキサンテン―九―イルメチル)―ピペリジン(別名メチキセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一―メチル―三―(チオキサンテン―九―イルメチル)―ピペリジンとして二・五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一―メチル―三―(チオキサンテン―九―イルメチル)―ピペリジンとして一%以下を含有する内用剤 + + + + + 百二十一の十六 + + 三―メチルチオ―一〇―〔(一―メチル―二―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジン(別名チオリタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三―メチルチオ―一〇―〔(一―メチル―二―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百二十二 + + 一―メチル―一・四・五・六―テトラヒドロ―二―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレート(別名オキシフエンサイクリミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一―メチル―一・四・五・六―テトラヒドロ―二―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレートとして一〇mg以下を含有するもの及び一%以下を含有する散剤を除く。 + + + + 百二十二の二 + + (+)―(S)―N―メチル―三―(一―ナフチルオキシ)―三―(二―チエニル)プロピルアミン(別名デユロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十二の三 + + 二―メチル―N―[四―ニトロ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]プロパンアミド(別名フルタミド)及びその製剤 + + + + 百二十二の四 + + (二R)―二―メチル―六―ニトロ―二―[(四―{四―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]ピペリジン―一―イル}フエノキシ)メチル]―二・三―ジヒドロイミダゾ[二・一―b]オキサゾール(別名デラマニド)及びその製剤 + + + + 百二十二の五 + + 一―メチル―五―パラ―トルオイルピロール―二―酢酸(別名トルメチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十二の六 + + 六―(四―メチル―一―ピペラジニル)―一一H―ジベンズ〔b・e〕アゼピン(別名ペルラピン)及びその製剤 + + + + 百二十二の七 + + 一〇―〔三―(一―メチル―四―ピペラジニル)―プロピル〕―二―トリフロロメチルフエノチアジン(別名トリフロペラジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十三 + + 一〇―(一―メチル―四―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジン(別名ペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇―(一―メチル―四―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百二十三の二 + + 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十三の三 + + 四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)又はその塩類のいずれかを含有する内用剤、点眼剤及び点鼻剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして一mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして〇・一%以下を含有する内用剤 + + + + (3) + + 一ml中四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして〇・五mg以下を含有する点眼剤 + + + + (4) + + 一ml中四―(一―メチル―四―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして〇・五四九七五mg以下を含有する点鼻剤 + + + + + 百二十三の四 + + 一―メチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド(別名臭化メペンゾレート)及びその製剤。ただし、一錠中一―メチル―三―ピペリジルベンジレートメチルブロミド七・五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百二十四 + + メチルピペリジルベンズヒドリルエーテル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして五mg以下を含有するもの + + + + (2) + + メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして〇・二%以下を含有する外用剤 + + + + (3) + + 一個中メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして二mg以下を含有する + + + + + 百二十四の二 + + 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十五 + + 一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジド(別名メピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして五%以下を含有する外用剤及び一個中一―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして一五mg以下を含有する坐剤を除く。 + + + + 百二十五の二 + + N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 + + + + 百二十六 + + 一〇―(一―メチル―三―ピロリジルメチル)―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一〇―(一―メチル―三―ピロリジルメチル)―フエノチアジンとして八mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 一〇―(一―メチル―三―ピロリジルメチル)―フエノチアジンとして五%以下を含有する外用剤 + + + + (3) + + 一〇―(一―メチル―三―ピロリジルメチル)―フエノチアジンとして〇・一%以下を含有する内用液剤 + + + + + 百二十六の二 + + (+)―(R)―三―(一―メチルピロリジン―二―イルメチル)―五―(二―フエニルスルホニルエチル)―一H―インドール(別名エレトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十六の三 + + 三―[(三S・四R)―三―メチル―六―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一・六―ジアザスピロ[三・四]オクタン―一―イル]―三―オキソプロパンニトリル(別名デルゴシチニブ)及びその製剤。ただし、三―[(三S・四R)―三―メチル―六―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一・六―ジアザスピロ[三・四]オクタン―一―イル]―三―オキソプロパンニトリル〇・五%以下を含有する軟膏を除く。 + + + + 百二十六の四 + + 一―メチル―二―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド(別名臭化オキシピロニウム)及びその製剤。ただし、一個中一―メチル―二―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド一・五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百二十六の五 + + 四―[五―(四―メチルフエニル)―三―(トリフルオロメチル)ピラゾール―一―イル]ベンゼンスルホンアミド(別名セレコキシブ)及びその製剤 + + + + 百二十六の六 + + 一―(四―メチルフエニル)―一―(二―ピリジル)―三―ピロリジノプロペン(別名トリプロリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中一―(四―メチルフエニル)―一―(二―ピリジル)―三―ピロリジノプロペンとして五mg以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 注射剤以外の製剤であつて一―(四―メチルフエニル)―一―(二―ピリジル)―三―ピロリジノプロペンとして一%以下を含有するもの + + + + + 百二十六の七 + + 五―メチル―一―フエニル―一H―ピリジン―二―オン(別名ピルフエニドン)及びその製剤 + + + + 百二十六の八 + + + 二―メチルプロパン酸 + + + 二―{(一R)―三―[ビス(一―メチルエチル)アミノ]―一―フエニルプロピル}―四―(ヒドロキシメチル)フエニルエステル(別名フエソテロジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二―メチルプロパン酸 + + + 二―{(一R)―三―[ビス(一―メチルエチル)アミノ]―一―フエニルプロピル}―四―(ヒドロキシメチル)フエニルエステルフマル酸塩として八mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 百二十六の九 + + 二―メチル―二―プロピルアミノ―プロピオン―オルト―トルイド(別名カタカイン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十七 + + メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエート(別名メプリルカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエートとして四%以下を含有する外用剤 + + + + (2) + + 一個中メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエートとして一〇mg以下を含有する + + + + + 百二十七の二 + + + メチル + + + 一一―ブロモ―一四・一五―ジヒドロ―一四ベータ―ヒドロキシ―(三アルフア・一六アルフア)―エブルナメニン―一四―カルボキシラート(別名ブロビンカミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中メチル + + + 一一―ブロモ―一四・一五―ジヒドロ―一四ベータ―ヒドロキシ―(三アルフア・一六アルフア)―エブルナメニン―一四―カルボキシラートとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。 + + + + + 百二十七の三 + + 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十七の四 + + {(二R・五R)―五―[(二S)―二―(三―メチル―三―{[二―(一―メチルエチル)―一・三―チアゾール―四―イル]メチル}ウレイド)―四―(モルホリン―四―イル)ブタンアミド]―一・六―ジフエニルヘキサン―二―イル}カルバミン酸一・三―チアゾール―五―イルメチル(別名コビシスタツト)及びその製剤 + + + + 百二十七の五 + + (三Z)―三―[({四―[N―メチル―二―(四―メチルピペラジン―一―イル)アセトアミド]フエニル}アミノ)(フエニル)メチリデン]―二―オキソ―二・三―ジヒドロ―一H―インドール―六―カルボン酸メチル(別名ニンテダニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十七の六 + + 二―メチル―四―(四―メチルピペラジン―一―イル)―一〇H―チエノ〔二・三―b〕〔一・五〕ベンゾジアゼピン(別名オランザピン)及びその製剤 + + + + 百二十七の七 + + N―メチル―二―[三―(一―メチルピペリジン―四―イル)―一H―インドール―五―イル]エタンスルホンアミド(別名ナラトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十七の八 + + 三―{(三R・四R)―四―メチル―三―[メチル(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)アミノ]ピペリジン―一―イル}―三―オキソプロパンニトリル(別名トフアシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十七の九 + + (三R)―N―メチル―三―(二―メチルフエノキシ)―三―フエニルプロパン―一―アミン(別名アトモキセチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十七の十 + + 二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン(別名メピリゾール)及びその製剤。ただし、一錠中二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン一〇〇mg以下を含有するもの及び一包中二―(三―メチル―五―メトキシ―一―ピラゾリル)―四―メトキシ―六―メチルピリミジン一五〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百二十七の十一 + + 一―(三・四―メチレンジオキシフエニル)―二―ヒドラジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十八 + + メチレンジオキシフエニル―メチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類 + + + + 百二十九 + + メチレンジオキシペンチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類 + + + + 百二十九の二 + + 二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミド(別名メトクロプラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして一〇mg以下を含有するもの及び二―メトキシ―四―アミノ―五―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして〇・一%以下を含有するシロツプ剤を除く。 + + + + 百三十 + + メトキシアリルフエノキシ酢酸ジエチルアミド及びその製剤 + + + + 百三十一 + + メトキシアリルフエノールジアリルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十二 + + メトキシアリルフエノールジエチルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十二の二 + + (S)―六―メトキシ―アルフア―メチル―二―ナフタレン酢酸(別名ナプロキセン)及びその製剤。ただし、一錠中(S)―六―メトキシ―アルフア―メチル―二―ナフタレン酢酸として一〇〇mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百三十二の三 + + 五―メトキシ―三―(オルト―メトキシフエニル)―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン(別名メトキサジアゾン)及びその製剤。ただし、五―メトキシ―三―(オルト―メトキシフエニル)―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン二〇%以下を含有する殺虫剤を除く。 + + + + 百三十二の四 + + + 四―(メトキシカルボニル)―四―[(一―オキソプロピル)フエニルアミノ]ピペリジン―一―プロパン酸 + + + メチルエステル(別名レミフエンタニル)又はその塩類を含有する製剤 + + + + + 百三十二の五 + + 三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド(別名塩化カルプロニウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド一〇mg以下を含有するもの及び三―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 百三十二の六 + + (四RS)―N―(六―メトキシキノリン―八―イル)ペンタン―一・四―ジアミン(別名プリマキン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十二の七 + + 六―[四―メトキシ―三―(トリシクロ[三・三・]デシ―一―イル)フエニル]ナフタレン―二―カルボン酸(別名アダパレン)及びその製剤 + + + + 百三十二の八 + + (三R・五aS・六R・八aS・九R・一〇S・一二R・一二aR)―一〇―メトキシ―三・六・九―トリメチルデカヒドロ―一H―三・一二―エポキシ[一・二]ジオキセピノ[四・三―i]イソクロメン(別名アルテメテル)及びその製剤 + + + + 百三十三 + + メトキシフエニルメチルアミノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 + + + (1) + + 一個中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・一g以下を含有する内用剤 + + + + (2) + + 剤中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・一g以下を含有するもの + + + + (3) + + メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・三%以下を含有する内用液剤であつて一容器中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・一g以下を含有するもの + + + + + 百三十三の二 + + 二―(四―メトキシベンゼンスルホンアミド)―五―イソブチル―一・三・四―チアジアゾール(別名イソブゾール)及びその製剤 + + + + 百三十三の三 + + メポリズマブ及びその製剤 + + + + 百三十三の四 + + 二―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウム(別名メスナ)及びその製剤。ただし、一アンプル中二―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウムとして四〇〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 百三十三の五 + + N―(二―メルカプト―二―メチルプロピオニル)―L―システイン(別名ブシラミン)及びその製剤 + + + + 百三十三の六 + + モガムリズマブ及びその製剤 + + + + 百三十三の七 + + モスネツズマブ及びその製剤 + + + + 百三十三の八 + + モノエタノールアミンオレイン酸塩及びその製剤 + + + + 百三十三の九 + + モメロチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十三の十 + + モルヌピラビル及びその製剤 + + + + 百三十三の十一 + + モルホリニルメルカプトベンゾチアゾール及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。 + + + + 百三十三の十二 + + 一―[六―(モルホリン―四―イル)ピリミジン―四―イル]―四―(一H―一・二・三―トリアゾール―一―イル)―一H―ピラゾール―五―オラート(別名モリデユスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十三の十三 + + 一一―ヨード―一〇―ウンデシン酸及びその製剤。ただし、一一―ヨード―一〇―ウンデシン酸〇・五%以下を含有する外用剤を除く。 + + + + 百三十三の十四 + + 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 + + + + 百三十四 + + ヨードホルム + + + + 百三十四の二 + + + (+)―一七―酪酸 + + + 二一―プロピオン酸 + + + 九―フルオロ―一一ベータ・一七・二一―トリヒドロキシ―一六ベータ―メチルプレグナ + + + 一・四―ジエン―三・二〇―ジオン(別名酪酸プロピオン酸ベタメタゾン)及びその製剤 + + + + + 百三十四の三 + + ラスミジタン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十四の四 + + ラニビズマブ及びその製剤 + + + + 百三十四の五 + + ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続一]及びその製剤 + + + + 百三十四の六 + + ラブリズマブ及びその製剤 + + + + 百三十四の七 + + ラムシルマブ及びその製剤 + + + + 百三十四の八 + + リキシセナチド及びその製剤 + + + + 百三十四の九 + + リサンキズマブ及びその製剤 + + + + 百三十四の十 + + リトレシチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十四の十一 + + リン酸(二・五―ジオキソ―四・四―ジフエニルイミダゾリジン―一―イル)メチルエスチル(別名ホスフエニトイン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十四の十二 + + ルスパテルセプト及びその製剤 + + + + 百三十四の十三 + + ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 + + + + 百三十五 + + レカネマブ及びその製剤 + + + + 百三十六 + + レセルピリン酸ジメチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中レセルピリン酸ジメチルアミノエチルとして一五mg以下を含有するものを除く。 + + + + 百三十七 + + レブリキズマブ及びその製剤 + + + + 百三十八 + + レポトレクチニブ及びその製剤 + + + + 百三十九 + + 六塩化ベンゼン及びその製剤。ただし、六塩化ベンゼン五%以下を含有するもの及びくん煙剤を除く。 + + + + 百四十 + + ロザノリキシズマブ及びその製剤 + + + + 百四十一 + + ロナフアルニブ及びその製剤 + + + + 百四十二 + + + ロペグインターフエロン + + + アルフア―二b及びその製剤 + + + + + + + 別表第四 + (第二百二十四条関係) + + + + 機械器具 + + + + + 打診器 + + + + + + 舌圧子 + + + + + + 医療用鏡のうち歯鏡 + + + + + + さつ器及び縫合器 + + + + + + 医療用刀 + + + + + + 医療用はさみ + + + + + + 医療用ピンセツト + + + + + + 医療用 + + + + + + 医療用こう + + + + + + 医療用かん + + + + 十一 + + 医療用のこぎり + + + + 十二 + + 医療用のみ + + + + 十三 + + 医療用はく離子 + + + + 十四 + + 医療用つち + + + + 十五 + + 医療用やすり + + + + 十六 + + 医療用てこ + + + + 十七 + + 医療用こう断器 + + + + 十八 + + 医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器 + + + + 十九 + + 開創又は開孔用器具 + + + + 二十 + + 医療用拡張器 + + + + 二十一 + + 医療用消息子 + + + + 二十二 + + 医療用けん綿子 + + + + 二十三 + + 歯科用切削器 + + + + 二十四 + + 歯科用ブローチ + + + + 二十五 + + 歯科用探針 + + + + 二十六 + + 歯科用充てん + + + + 二十七 + + 歯科用練成器 + + + + 二十八 + + 歯科用防湿器 + + + + 二十九 + + 印象採得又はこう合採得用器具 + + + + 三十 + + 視力補正用眼鏡 + + + + 三十一 + + 視力補正用レンズ + + + + 三十二 + + コンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。) + + + + + + + 医療用品 + + + + + 整形用品 + + + + + + 副木 + + + + + + 別表第四の二 + (第二百二十三条の二関係) + + + + 医療用洗浄器のうち、家庭用ちつ洗浄器 + + + + + + 医療用吸入器のうち、家庭用吸入器 + + + + + + 家庭用電気治療器 + + + + + + 指圧代用器のうち、家庭用指圧代用器 + + + + + + 磁気治療器のうち、家庭用磁気治療器 + + + + + + 次のイからリまでに掲げる医療機器のうち、専ら家庭において使用される医療機器であつて厚生労働大臣が指定するもの + + + + + 補聴器 + + + + + + バイブレーター + + + + + + はり又はきゆう用器具 + + + + + + 医療用物質生成器 + + + + + + 整形用品 + + + + + + 歯科用接着充てん材料 + + + + + + 月経処理用タンポン + + + + + + コンドーム + + + + + + 疾病診断用プログラム + + + + + + + 前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器 + + + + + 別表第五 + (第二百二十八条の十関係) + + + + 医薬品 + + + + + アカラブルチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + アクチノマイシンC及びその製剤 + + + + + + アクチノマイシンD及びその製剤 + + + + + + アクラルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + アシミニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + L―アスパラギンアミドヒドロラーゼ(別名L―アスパラギナーゼ)及びその製剤 + + + + + + (+)―(七S・九S)―九―アセチル―九―アミノ―七―[(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントピラノシル)オキシ]―七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六・一一―ジヒドロキシ―五・一二―ナフタセンジオン(別名アムルビシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + + + 六―アセチル―八―シクロペンチル―五―メチル―二―{[五―(ピペラジン―一―イル)ピリジン―二―イル]アミノ}ピリド[二・三―d]ピリミジン―七(八H)―オン(別名パルボシクリブ)及びその製剤 + + + + + + アテゾリズマブ及びその製剤 + + + + + + + アフリベルセプト + + + ベータ及びその製剤 + + + + + 十一 + + アベルマブ及びその製剤 + + + + 十二 + + 四―アミノ―一―アラビノフラノシル―二―オキソ―一・二―ジヒドロピリミジン(別名シタラビン)及びその製剤 + + + + 十三 + + (三RS)―三―(四―アミノ―一―オキソ―一・三―ジヒドロ―二H―イソインドール―二―イル)ピペリジン―二・六―ジオン(別名レナリドミド)及びその製剤 + + + + 十四 + + N―{四―[二―(二―アミノ―四―オキソ―四・七―ジヒドロ―一H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―五―イル)エチル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名ペメトレキセド)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十五 + + 四―アミノ―二―[(三RS)―二・六―ジオキソピペリジン―三―イル]―二H―イソインドール―一・三―ジオン(別名ポマリドミド)及びその製剤 + + + + 十六 + + 五―アミノ―七―ヒドロキシ―トリアゾロピリミジン(別名八―アザグアニン)及びその製剤 + + + + 十七 + + (二R・三R・三aS・七R・八aS・九S・一〇aR・一一S・一二R・一三aR・一三bS・一五S・一八S・二一S・二四S・二六R・二八R・二九aS)―二―[(二S)―三―アミノ―二―ヒドロキシプロピル]―三―メトキシ―二六―メチル―二〇・二七―ジメチリデンヘキサコサヒドロ―一一・一五:一八・二一:二四・二八―トリエポキシ―七・九―エタノ―一二・一五―メタノ―九H・一五H―フロ[三・二―i]フロ[二′・三′:五・六]ピラノ[四・三―b][一・四]ジオキサシクロペンタコシン―五(四H)―オン(別名エリブリン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十八 + + N―{三―[五―(二―アミノピリミジン―四―イル)―二―(一・一―ジメチルエチル)―一・三―チアゾール―四―イル]―二―フルオロフエニル}―二・六―ジフルオロベンゼンスルホンアミド(別名ダブラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 十九 + + 一―{(三R)―三―[四―アミノ―三―(四―フエノキシフエニル)―一H―ピラゾロ[三・四―d]ピリミジン―一―イル]ピペリジン―一―イル}プロパ―二―エン―一―オン(別名イブルチニブ)及びその製剤 + + + + 二十 + + 六―アミノ―九―[(三R)―一―(ブタ―二―イノイル)ピロリジン―三―イル]―七―(四―フエノキシフエニル)―七・九―ジヒドロ―八H―プリン―八―オン(別名チラブルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十一 + + (一〇R)―七―アミノ―一二―フルオロ―二・一〇・一六―トリメチル―一五―オキソ―一〇・一五・一六・一七―テトラヒドロ―二H―四・八―メテノピラゾロ[四・三―h][二・五・一一]ベンゾオキサジアザシクロテトラデシン―三―カルボニトリル(別名ロルラチニブ)及びその製剤 + + + + 二十二 + + N―(二―アミノ―四―フルオロフエニル)―四―{[(二E)―三―(ピリジン―三―イル)プロパ―二―エンアミド]メチル}ベンズアミド(別名ツシジノスタツト)及びその製剤 + + + + 二十三 + + + 四―アミノ―一―ベータ―D―アラビノフラノシル―二(一H)―ピリミジノン五′―(ナトリウム オクタデシル ホスフアート)(別名シタラビン オクホスフアート)及びその製剤 + + + + + 二十四 + + 二―アミノ―九―ベータ―D―アラビノフラノシル―六―メトキシ―九H―プリン(別名ネララビン)及びその製剤 + + + + 二十五 + + 四―アミノ―一―ベータ―D―リボフラノシル―一・三・五―トリアジン―二(一H)―オン(別名アザシチジン)及びその製剤 + + + + 二十六 + + 一―(四―アミノ―二―メチル―五―ピリミジニル)メチル―三―(ベータクロロエチル)―三―ニトロソ尿素(別名ニムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二十七 + + 四―アミノ―一〇―メチル葉酸(別名メソトレキセート)及びその製剤 + + + + 二十八 + + アミバンタマブ及びその製剤 + + + + 二十九 + + 七アルフア―[九―[(四・四・五・五・五―ペンタフルオロペンチル)スルフイニル]ノニル]エストラ―一・三・五(一〇)―トリエン―三・一七ベータ―ジオール(別名フルベストラント)及びその製剤 + + + + 三十 + + アレムツズマブ及びその製剤 + + + + 三十一 + + 二・二′―アンヒドロ―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名アンシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十二 + + イサツキシマブ及びその製剤 + + + + 三十三 + + N―イソプロピル―四―(二―メチルヒドラジノメチル)―ベンズアミド(別名プロカルバジン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十四 + + イダルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十五 + + + イノツズマブ + + + オゾガマイシン及びその製剤 + + + + + 三十六 + + イピリムマブ及びその製剤 + + + + 三十七 + + + イブリツモマブ + + + チウキセタン及びその製剤 + + + + + 三十八 + + 三―[二―(イミダゾ[一・二―b]ピリダジン―三―イル)エチニル]―四―メチル―N―{四―[(四―メチルピペラジン―一―イル)メチル]―三―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミド(別名ポナチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 三十九 + + イミノジプロピルジメタンスルホネート(別名インプロスルファン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十 + + インターフエロン―アルフア及びその製剤 + + + + 四十一 + + インターフエロン―ガンマ及びその製剤 + + + + 四十二 + + インターフエロン―ベータ及びその製剤 + + + + 四十三 + + 一・三・五(一〇)―エストラトリエン―三・一七―ベータ―ジオール=三―〔ビス―(二―クロロエチル)―カルバメート〕=一七―リン酸エステル(別名リン酸エストラムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十四 + + N―(三―エチニルフエニル)―六・七―ビス(二―メトキシエトキシ)キナゾリン―四―アミン(別名エルロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十五 + + (一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―七―[(二Z)―エチリデン]―四・二一―ビス(一―メチルエチル)―二―オキサ―一二・一三―ジチア―五・八・二〇・二三―テトラアザビシクロ[八・七・六]トリコス―一六―エン―三・六・九・一九・二二―ペンタオン(別名ロミデプシン)及びその製剤 + + + + 四十六 + + (一)―(五R・五aR・八aR・九S)―九―〔〔四・六―O―(R)―エチリデン―ベータ―D―グルコピラノシル〕オキシ〕―五・八・八a・九―テトラヒドロ―五―(四―ヒドロキシ―三・五―ジメトキシフエニル)フロ〔三′・四′:六・七〕ナフト〔二・三―d〕―一・三―ジオキソール―六(五aH)―オン(別名エトポシド)及びその製剤 + + + + 四十七 + + 九―エチル―六・六―ジメチル―八―[四―(モルホリン―四―イル)ピペリジン―一―イル]―一一―オキソ―六・一一―ジヒドロ―五H―ベンゾ[b]カルバゾール―三―カルボニトリル(別名アレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 四十八 + + N―{五―[(四―エチルピペラジン―一―イル)メチル]ピリジン―二―イル}―五―フルオロ―四―[四―フルオロ―二―メチル―一―(一―メチルエチル)―一H―ベンズイミダゾール―六―イル]ピリミジン―二―アミン(別名アベマシクリブ)及びその製剤 + + + + 四十九 + + 六―エチル―三―{三―メトキシ―四―[四―(四―メチルピペラジン―一―イル)ピペリジン―一―イル]アニリノ}―五―[(オキサン―四―イル)アミノ]ピラジン―二―カルボキサミド(別名ギルテリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十 + + 一・一′―エチレンジ―四―イソブトキシカルボニルオキシメチル―三・五―ジオキソピペラジン(別名ソブゾキサン)及びその製剤 + + + + 五十一 + + エピルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 五十二 + + エプコリタマブ及びその製剤 + + + + 五十三 + + エルダフイチニブ及びその製剤 + + + + 五十四 + + エルラナタマブ及びその製剤 + + + + 五十五 + + エロツズマブ及びその製剤 + + + + 五十六 + + 塩化ラジウム(223Ra)及びその製剤 + + + + 五十七 + + + エンホルツマブ + + + ベドチン及びその製剤 + + + + + 五十八 + + オビヌツズマブ及びその製剤 + + + + 五十九 + + オフアツムマブ及びその製剤。ただし、一バイアル中オフアツムマブとして二〇mg以下を含有する注射剤を除く。 + + + + 六十 + + カピバセルチブ及びその製剤 + + + + 六十一 + + カルチノフイリン及びその製剤 + + + + 六十二 + + 乾燥BCG及びその製剤 + + + + 六十三 + + グマロンチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十四 + + クリサンタスパーゼ及びその製剤 + + + + 六十五 + + クロモマイシンA3及びその製剤 + + + + 六十六 + + (±)―三―(二―クロロエチル)―二―〔(二―クロロエチル)―アミノ〕―テトラヒドロ―二H―一・三・二―オキサザホスホリン―二―オキシド(別名イホスフアミド)及びその製剤 + + + + 六十七 + + N―{(二S)―一―[三―(三―クロロ―四―シアノフエニル)―一H―ピラゾール―一―イル]プロパン―二―イル}―五―[(一RS)―一―ヒドロキシエチル]―一H―ピラゾール―三―カルボキサミド(別名ダロルタミド)及びその製剤 + + + + 六十八 + + 四―{三―クロロ―四―[(シクロプロピルカルバモイル)アミノ]フエノキシ}―七―メトキシキノリン―六―カルボキサミド(別名レンバチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 六十九 + + 二―クロロ―二′―デオキシアデノシン(別名クラドリビン)及びその製剤 + + + + 七十 + + 二―クロロ―九―(二―デオキシ―二―フルオロ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名クロフアラビン)及びその製剤 + + + + 七十一 + + 四―{四―[三―(四―クロロ―三―トリフルオロメチルフエニル)ウレイド]フエノキシ}―N―メチルピリジン―二―カルボキサミド(別名ソラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十二 + + 四―[四―({[四―クロロ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]カルバモイル}アミノ)―三―フルオロフエノキシ]―N―メチルピリジン―二―カルボキサミド(別名レゴラフエニブ)及びその製剤 + + + + 七十三 + + 四―(四―{[二―(四―クロロフエニル)―四・四―ジメチルシクロヘキサ―一―エン―一―イル]メチル}ピペラジン―一―イル)―N―[(三―ニトロ―四―{[(オキサン―四―イル)メチル]アミノ}フエニル)スルホニル]―二―[(一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―五―イル)オキシ]ベンズアミド(別名ベネトクラクス)及びその製剤 + + + + 七十四 + + N―{三―[五―(四―クロロフエニル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボニル]―二・四―ジフルオロフエニル}プロパン―一―スルホンアミド(別名ベムラフエニブ)及びその製剤 + + + + 七十五 + + (二E)―N―[四―(三―クロロ―四―フルオロアニリノ)―七―{[(三S)―オキソラン―三―イル]オキシ}キナゾリン―六―イル]―四―(ジメチルアミノ)ブタ―二―エナミド(別名アフアチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十六 + + (二E)―N―{四―[(三―クロロ―四―フルオロフエニル)アミノ]―七―メトキシキナゾリン―六―イル}―四―(ピペリジン―一―イル)ブタ―二―エンアミド(別名ダコミチニブ)及びその製剤 + + + + 七十七 + + N―(三―クロロ―四―フルオロフエニル)―七―メトキシ―六―[三―(モルホリン―四―イル)プロポキシ]キナゾリン―四―アミン(別名ゲフイチニブ)及びその製剤 + + + + 七十八 + + N―{三―クロロ―四―[(三―フルオロベンジル)オキシ]フエニル}―六―[五―({[二―(メチルスルホニル)エチル]アミノ}メチル)フラン―二―イル]キナゾリン―四―アミン(別名ラパチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 七十九 + + N―{(二S)―一―[(四―{三―[五―クロロ―二―フルオロ―三―(メタンスルホンアミド)フエニル]―一―(プロパン―二―イル)―一H―ピラゾール―四―イル}ピリミジン―二―イル)アミノ]プロパン―二―イル}カルバミン酸メチル(別名エンコラフエニブ)及びその製剤 + + + + 八十 + + 五―クロロ―N―{五―メチル―四―(ピペリジン―四―イル)―二―[(プロパン―二―イル)オキシ]フエニル}―N―[二―(プロパン―二―イルスルホニル)フエニル]ピリミジン―二・四―ジアミン(別名セリチニブ)及びその製剤 + + + + 八十一 + + N―(二―クロロ―六―メチルフエニル)―二―({六―[四―(二―ヒドロキシエチル)ピペラジン―一―イル]―二―メチルピリミジン―四―イル}アミノ)―一・三―チアゾール―五―カルボキサミド(別名ダサチニブ)及びその製剤 + + + + 八十二 + + {二―[(五―クロロ―二―{二―メトキシ―四―[四―(四―メチルピペラジン―一―イル)ピペリジン―一―イル]アニリノ}ピリミジン―四―イル)アミノ]フエニル}ジメチル―λ―ホスフアノン(別名ブリグチニブ)及びその製剤 + + + + 八十三 + + ゲムツズマブオゾガマイシン及びその製剤 + + + + 八十四 + + コバルトプロトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 八十五 + + + 酢酸 (一′R・六R・六aR・七R・一三S・一四S・一六R)―六′・八・一四―トリヒドロキシ―七′・九―ジメトキシ―四・一〇・二三―トリメチル―一九―オキソ―三′・四′・六a・七・一二・一三・一四・一六―オクタヒドロ―二′H・六H―スピロ[六・一六―(エピチオプロパノオキシメタノ)―七・一三―エピミノベンゾ[四・五]アゾシノ[一・二―b][一・三]ジオキソロ[四・五―h]イソキノリン―二〇・一′―イソキノリン]―五―イル(別名トラベクテジン)及びその製剤 + + + + + 八十六 + + 酢酸一七―(ピリジン―三―イル)アンドロスタ―五・一六―ジエン―三ベータ―イル(別名アビラテロン酢酸エステル)及びその製剤 + + + + 八十七 + + + サシツズマブ + + + ゴビテカン及びその製剤 + + + + + 八十八 + + ザヌブルチニブ及びその製剤 + + + + 八十九 + + ザルコマイシン及びその製剤 + + + + 九十 + + 二・五―ジ―O―アセチル―D―グルカロ―一・四―六・三―ジラクトン(別名アセグラトン)及びその製剤 + + + + 九十一 + + 四―{七―[六―シアノ―五―(トリフルオロメチル)ピリジン―三―イル]―八―オキソ―六―チオキソ―五・七―ジアザスピロ[三・四]オクタン―五―イル}―二―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名アパルタミド)及びその製剤 + + + + 九十二 + + 四―{三―[四―シアノ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]―五・五―ジメチル―四―オキソ―二―スルフアニリデンイミダゾリジン―一―イル}―二―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名エンザルタミド)及びその製剤 + + + + 九十三 + + (±)―N―[四―シアノ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―[(四―フルオロフエニル)スルホニル]―二―ヒドロキシ―二―メチルプロパンアミド(別名ビカルタミド)及びその製剤 + + + + 九十四 + + N―{四―[(二RS)―一―(二・四―ジアミノプテリジン―六―イル)ペンタ―四―イン―二―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名プララトレキサート)及びその製剤 + + + + 九十五 + + N―[二―(ジエチルアミノ)エチル]―五―[(Z)―(五―フルオロ―二―オキソ―一・二―ジヒドロ―三H―インドール―三―イリデン)メチル]―二・四―ジメチル―一H―ピロール―三―カルボキサミド(別名スニチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十六 + + (+)―(四S)―四・一一―ジエチル―四―ヒドロキシ―九―[(四―ピペリジノピペリジノ)カルボニルオキシ]―一Hピラノ[三′・四′:六・七]インドリジノ[一・二―b]キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオン(別名イリノテカン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 九十七 + + 二―[(三RS)―二・六―ジオキソピペリジン―三―イル]イソインドリン―一・三―ジオン(別名サリドマイド)及びその製剤 + + + + 九十八 + + 四―[(三―{[四―(シクロプロピルカルボニル)ピペラジン―一―イル]カルボニル}―四―フルオロフエニル)メチル]フタラジン―一(二H)―オン(別名オラパリブ)及びその製剤 + + + + 九十九 + + N―(三―{三―シクロプロピル―五―[(二―フルオロ―四―ヨードフエニル)アミノ]―六・八―ジメチル―二・四・七―トリオキソ―三・四・六・七―テトラヒドロピリド[四・三―d]ピリミジン―一(二H)―イル}フエニル)アセトアミド(別名トラメチニブ)及びその製剤 + + + + + + (SP―四―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―一・二―ジアミン―κN・κN′][エタンジオアト(二―)―κO・κO]白金(別名オキサリプラチン)及びその製剤 + + + + 百一 + + (SP―四―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―一・二―ジアミン―N・N′]ビス(テトラデカノアト―O)白金(別名ミリプラチン)及びその製剤 + + + + 百二 + + (三R)―三―シクロペンチル―三―[四―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一H―ピラゾール―一―イル]プロパンニトリル(別名ルキソリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三 + + (±)―一・一―ジクロロ―二―(オルト―クロロフエニル)―二―(パラ―クロロフエニル)―エタン(別名ミトタン)及びその製剤 + + + + 百四 + + 三―[(一R)―一―(二・六―ジクロロ―三―フルオロフエニル)エトキシ]―五―[一―(ピペリジン―四―イル)―一H―ピラゾール―四―イル]ピリジン―二―アミン(別名クリゾチニブ)及びその製剤 + + + + 百五 + + 二・二′―{二―[(一R)―一―({[(二・五―ジクロロベンゾイル)アミノ]アセチル}アミノ)―三―メチルブチル]―五―オキソ―一・三・二―ジオキサボロラン―四・四―ジイル}二酢酸(別名イキサゾミブクエン酸エステル)及びその製剤 + + + + 百六 + + 四―[(二・四―ジクロロ―五―メトキシフエニル)アミノ]―六―メトキシ―七―[三―(四―メチルピペラジン―一―イル)プロピルオキシ]キノリン―三―カルボニトリル(別名ボスチニブ)及びその製剤 + + + + 百七 + + シス―ジアンミングリコラト白金(別名ネダプラチン)及びその製剤 + + + + 百八 + + シス―ジアンミン(一・一―シクロブタンジカルボキシラト)白金(別名カルボプラチン)及びその製剤 + + + + 百九 + + シス―ジアンミンジクロロ白金(別名シスプラチン)及びその製剤 + + + + 百十 + + ジヌツキシマブ及びその製剤 + + + + 百十一 + + + ジノスタチン + + + スチマラマー及びその製剤 + + + + + 百十二 + + 一・四―ジヒドロキシ―五・八―ビス〔〔二―〔(二―ヒドロキシエチル)アミノ〕エチル〕アミノ〕アントラキノン(別名ミトキサントロン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十三 + + (一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―一・一八―ジヒドロキシ―一二―{(一R)―二―[(一S・三R・四R)―四―(二―ヒドロキシエトキシ)―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルエチル}―一九・三〇―ジメトキシ―一五・一七・二一・二三・二九・三五―ヘキサメチル―一一・三六―ジオキサ―四―アザトリシクロ[三〇・三・一・四・九]ヘキサトリアコンタ―一六・二四・二六・二八―テトラエン―二・三・一〇・一四・二〇―ペンタオン(別名エベロリムス)及びその製剤 + + + + 百十四 + + 七―[(二S・三S・四R・五R)―三・四―ジヒドロキシ―五―(ヒドロキシメチル)ピロリジン―二―イル]―一・五―ジヒドロ―四H―ピロロ[三・二―d]ピリミジン―四―オン(別名フオロデシン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十五 + + 三―(二・六―ジフルオロ―三・五―ジメトキシフエニル)―一―エチル―八―[(モルホリン―四―イル)メチル]―一・三・四・七―テトラヒドロ―二H―ピロロ[三′・二′:五・六]ピリド[四・三―d]ピリミジン―二―オン(別名ペミガチニブ)及びその製剤 + + + + 百十六 + + (三S―N―{五―[(二R)二―(二・五―ジフルオロフエニル)ピロリジン―一―イル]ピラゾロ[一・五―a]ピリミジン―三―イル}―三―ヒドロキシピロリジン―一―カルボキシアミド(別名ラロトレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百十七 + + N―{五―[(三・五―ジフルオロフエニル)メチル]―一H―インダゾール―三―イル}―四―(四―メチルピペラジン―一―イル)―二―[(オキサン―四―イル)アミノ]ベンズアミド(別名エヌトレクチニブ)及びその製剤 + + + + 百十八 + + 一・六―ジブロモ―一・六―ジデオキシ―D―マンニトール(別名ミトブロニトール)及びその製剤 + + + + 百十九 + + ジメタンスルホキシブタン(別名ブスルフアン)及びその製剤 + + + + 百二十 + + N―(二―{[二―(ジメチルアミノ)エチル](メチル)アミノ}―四―メトキシ―五―{[四―(一―メチル―一H―インドール―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}フエニル)プロパ―二―エンアミド(別名オシメルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十一 + + (+)―(四S)―一〇―[(ジメチルアミノ)メチル]―四―エチル―四・九―ジヒドロキシ―一H―ピラノ[三′・四′:六・七]インドリジノ[一・二―b]キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオン(別名ノギテカン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十二 + + 五―({四―[(二・三―ジメチル―二H―インダゾール―六―イル)(メチル)アミノ]ピリミジン―二―イル}アミノ)―二―メチルベンゼンスルホンアミド(別名パゾパニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十三 + + + (二R・三S)―三―(一・一―ジメチルエチル)オキシカルボニルアミノ―二―ヒドロキシ―三―フエニルプロパン酸 + + + (一S・二S・三R・四S・五R・七S・八S・一〇R・一三S)―四―アセトキシ―二―ベンゾイルオキシ―五・二〇―エポキシ―一―ヒドロキシ―七・一〇―ジメトキシ―九―オキソタキス―一一―エン―一三―イル(別名カバジタキセル)及びその製剤 + + + + + 百二十四 + + N―[(四・六―ジメチル―二―オキソ―一・二―ジヒドロピリジン―三―イル)メチル]―五―[エチル(オキサン―四―イル)アミノ]―四―メチル―四′―[(モルホリン―四―イル)メチル]ビフエニル―三―カルボキシアミド(別名タゼメトスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十五 + + 五―(三・三―ジメチル―一―トリアゼノ)―イミダゾール―四―カルボキサミド(別名ダカルバジン)及びその製剤 + + + + 百二十六 + + (二E・四E・六E・八E)―三・七―ジメチル―九―(二・六・六―トリメチル―一―シクロヘキセン―一―イル)―二・四・六・八―ノナテトラエン酸(別名トレチノイン)及びその製剤 + + + + 百二十七 + + N―{四―[(六・七―ジメトキシキノリン―四―イル)オキシ]フエニル}―N―(四―フルオロフエニル)シクロプロパン―一・一―ジカルボキシアミド(別名カボザンチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十八 + + 水銀ヘマトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百二十九 + + セツキシマブ及びその製剤 + + + + 百三十 + + + セツキシマブ + + + サロタロカンナトリウム及びその製剤 + + + + + 百三十一 + + セミプリマブ及びその製剤 + + + + 百三十二 + + セルペルカチニブ及びその製剤 + + + + 百三十三 + + セルモロイキン及びその製剤 + + + + 百三十四 + + ソトラシブ及びその製剤 + + + + 百三十五 + + ゾルベツキシマブ及びその製剤 + + + + 百三十六 + + ダウノルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十七 + + タスルグラチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百三十八 + + + ダトポタマブ + + + デルクステカン及びその製剤 + + + + + 百三十九 + + タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百四十 + + ダラツムマブ及びその製剤 + + + + 百四十一 + + ダリナパルシン及びその製剤 + + + + 百四十二 + + タルラタマブ及びその製剤 + + + + 百四十三 + + (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百四十四 + + 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)及びその製剤 + + + + 百四十五 + + 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤 + + + + 百四十六 + + (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤 + + + + 百四十七 + + + (+)―一―(五―デオキシ―ベータ―D―リボフラノシル)―五―フルオロ―一・二―ジヒドロ―二―オキソ―四―ピリミジンカルバミン酸 + + + ペンチルエステル(別名カペシタビン)及びその製剤 + + + + + 百四十八 + + 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤 + + + + 百四十九 + + テクリスタマブ及びその製剤 + + + + 百五十 + + N―デスアセチル―N―メチル―コルヒチン(別名デメコルチン)及びその製剤 + + + + 百五十一 + + テセロイキン及びその製剤 + + + + 百五十二 + + 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百五十三 + + 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオルウラシル及びその製剤 + + + + 百五十四 + + + デニロイキン + + + ジフチトクス及びその製剤 + + + + + 百五十五 + + デユルバルマブ及びその製剤 + + + + 百五十六 + + ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百五十七 + + ドセタキセル及びその製剤 + + + + 百五十八 + + トラスツズマブ及びその製剤 + + + + 百五十九 + + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続一]及びその製剤 + + + + 百六十 + + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続二]及びその製剤 + + + + 百六十一 + + トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続三]及びその製剤 + + + + 百六十二 + + + トラスツズマブ + + + エムタンシン及びその製剤 + + + + + 百六十三 + + + トラスツズマブ + + + デルクステカン及びその製剤 + + + + + 百六十四 + + トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤 + + + + 百六十五 + + トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百六十六 + + トレメリムマブ及びその製剤 + + + + 百六十七 + + ニボルマブ及びその製剤 + + + + 百六十八 + + ネオカルチノスタチン及びその製剤 + + + + 百六十九 + + パクリタキセル及びその製剤 + + + + 百七十 + + パニツムマブ及びその製剤 + + + + 百七十一 + + パラ―[ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ]―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤 + + + + 百七十二 + + バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百七十三 + + 二・五―ビス―(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤 + + + + 百七十四 + + 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百七十五 + + 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤 + + + + 百七十六 + + 一・四―ビス―(三―ブロムプロピオニル)―ピペラジン(別名ピポプロマン)及びその製剤 + + + + 百七十七 + + N―N―ビス―(ベータクロロエチル)―N―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名サイクロホスフアミド)及びその製剤 + + + + 百七十八 + + ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤 + + + + 百七十九 + + + 三―ヒドロキシ―二―(ヒドロキシメチル)―二―メチルプロピオン酸 + + + (一R・二R・四S)―四―{(二R)―二―[(三S・六R・七E・九R・一〇R・一二R・一四S・一五E・一七E・一九E・二一S・二三S・二六R・二七R・三四aS)―九・二七―ジヒドロキシ―一〇・二一―ジメトキシ―六・八・一二・一四・二〇・二六―ヘキサメチル―一・五・一一・二八・二九―ペンタオキソ―一・四・五・六・九・一〇・一一・一二・一三・一四・二一・二二・二三・二四・二五・二六・二七・二八・二九・三一・三二・三三・三四・三四a―テトラコサヒドロ―三H―二三・二七―エポキシピリド[二・一―c][一・四]オキサザシクロヘントリアコンチン―三―イル]プロピル}―二―メトキシシクロヘキシルエステル(別名テムシロリムス)及びその製剤 + + + + + 百八十 + + N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤 + + + + 百八十一 + + (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百八十二 + + ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百八十三 + + + 二―{四―[(三S)―ピペリジン―三―イル]フエニル}―二H―インダゾール―七―カルボキシアミド + + + 一(四―メチルベンゼンスルホン酸塩)(別名ニラパリブトシル酸塩)及びその製剤 + + + + + 百八十四 + + ピミテスピブ及びその製剤 + + + + 百八十五 + + ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百八十六 + + ピルトブルチニブ及びその製剤 + + + + 百八十七 + + ビンクリスチン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百八十八 + + ビンデシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百八十九 + + ビンブラスチン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百九十 + + フチバチニブ及びその製剤 + + + + 百九十一 + + 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百九十二 + + ブリナツモマブ及びその製剤 + + + + 百九十三 + + 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤 + + + + 百九十四 + + (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百九十五 + + 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百九十六 + + フルキンチニブ及びその製剤 + + + + 百九十七 + + ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 百九十八 + + + ブレンツキシマブ + + + ベドチン及びその製剤 + + + + + 百九十九 + + 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤 + + + + 二百 + + 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤 + + + + 二百一 + + N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤 + + + + 二百二 + + 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤 + + + + 二百三 + + ペグアスパルガーゼ及びその製剤 + + + + 二百四 + + 九―ベータ―D―リボフラノシル―九H―プリン―六―チオール及びその製剤 + + + + 二百五 + + ベバシズマブ及びその製剤 + + + + 二百六 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤 + + + + 二百七 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤 + + + + 二百八 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤 + + + + 二百九 + + ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤 + + + + 二百十 + + ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二百十一 + + N4―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤 + + + + 二百十二 + + ペムブロリズマブ及びその製剤 + + + + 二百十三 + + ペルツズマブ及びその製剤 + + + + 二百十四 + + 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤 + + + + 二百十五 + + ポドフイル酸エチルヒドラジド(別名ミトポドジド)及びその製剤 + + + + 二百十六 + + ポドフイルム配糖体のベンジリデン化合物及びその製剤 + + + + 二百十七 + + + ポラツズマブ + + + ベドチン及びその製剤 + + + + + 二百十八 + + 四―[(十B)ボロノ]―L―フエニルアラニン(別名ボロフアラン)及びその製剤 + + + + 二百十九 + + マイトマイシンC及びその製剤 + + + + 二百二十 + + 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤 + + + + 二百二十一 + + + メチル + + + 六―〔三―(二―クロロエチル)―三―ニトロソウレイド〕―六―デオキシ―アルフア―D―グルコピラノシド(別名ラニムスチン)及びその製剤 + + + + + 二百二十二 + + メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二百二十三 + + メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二百二十四 + + 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二百二十五 + + 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二百二十六 + + N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤 + + + + 二百二十七 + + {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤 + + + + 二百二十八 + + 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二百二十九 + + 六―メルカプトプリン及びその製剤 + + + + 二百三十 + + モガムリズマブ及びその製剤 + + + + 二百三十一 + + モスネツズマブ及びその製剤 + + + + 二百三十二 + + N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ)及びその製剤 + + + + 二百三十三 + + モメロチニブ、その塩類及びそれらの製剤 + + + + 二百三十四 + + 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤 + + + + 二百三十五 + + 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤 + + + + 二百三十六 + + ラムシルマブ及びその製剤 + + + + 二百三十七 + + リツキシマブ及びその製剤 + + + + 二百三十八 + + リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続一]及びその製剤 + + + + 二百三十九 + + リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続二]及びその製剤 + + + + 二百四十 + + ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤 + + + + 二百四十一 + + レポトレクチニブ及びその製剤 + + + + 二百四十二 + + + ロペグインターフエロン + + + アルフア―二b及びその製剤 + + + + + + + 別表第六 + (第二百八十二条関係) + + + + 麻酔器用マスク + + + + + + 医療用エツクス線写真観察装置 + + + + + + 医療用エツクス線装置用蛍光板 + + + + + + 医療用エツクス線装置用増感紙 + + + + + + 医療用エツクス線装置用透視台 + + + + + + 医療用ミクロトーム用革砥かわと + + + + + + 歯科用エンジン用ベルトアーム + + + + + + 歯科用エンジン用K滑車 + + + + + + 歯科用エンジンベルト + + + +
+
diff --git a/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml b/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml index fb0c2e16d..e89c8659e 100644 --- a/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml +++ b/all_xml/336/336M50000100001_21171231_429M60000100002/336M50000100001_21171231_429M60000100002.xml @@ -25775,8 +25775,30 @@ - 令第五十八条の検定機関は、生物学的製剤又は抗菌性物質製剤である医薬品については国立感染症研究所、その他の医薬品については国立医薬品食品衛生研究所とする。 + 令第五十八条の検定機関は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる機関とする。 + + + + + 生物学的製剤又は抗菌性物質製剤である医薬品 + + + 当該医薬品の品目ごとに、機構又は国立健康危機管理研究機構のうち厚生労働大臣が指定するもの + + + + + + + + 前号に掲げる医薬品以外の医薬品 + + + 国立医薬品食品衛生研究所 + + + @@ -25784,12 +25806,6 @@ 令第五十八条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る法第十四条第一項若しくは第十五項の承認を取得している製造販売業者又は法第十九条の二第一項若しくは同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認を取得している外国製造医薬品等特例承認取得者に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者とする。 - - - - 第一項の申請書には、令第五十八条の厚生労働大臣の定める手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。 - -
(製造・試験記録等要約書) @@ -25867,7 +25883,7 @@ - 製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。第百九十七条の七から第百九十七条の十までにおいて同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、国立感染症研究所が作成し、又は変更するものとする。 + 製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。第百九十七条の七から第百九十七条の十までにおいて同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、当該品目に係る検定機関が作成し、又は変更するものとする。
@@ -25877,7 +25893,7 @@ - 製造販売業者は、指定製剤に該当する品目について法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請しなければならない。 + 製造販売業者は、指定製剤に該当する品目について法第十四条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該品目に係る検定機関に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請しなければならない。 指定製剤に該当する品目について同項の承認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に、当該品目について同条第十五項の承認を受けた場合においても、同様とする。 @@ -25908,7 +25924,7 @@ - 指定製剤に該当する品目について法第十四条第一項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同条第一項の承認を受ける前においても、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請することができる。 + 指定製剤に該当する品目について法第十四条第一項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同条第一項の承認を受ける前においても、当該品目に係る検定機関に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請することができる。 @@ -25938,7 +25954,7 @@ - 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第十四条第一項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければならない。 + 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第十四条第一項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを当該品目に係る検定機関に提出しなければならない。 @@ -25954,7 +25970,7 @@ - 製造販売業者は、前条の規定により製造・試験記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合に該当したときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、当該製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしなければならない。 + 製造販売業者は、前条の規定により製造・試験記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合に該当したときは、遅滞なく、当該品目に係る検定機関に対し、当該製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしなければならない。 @@ -26003,7 +26019,7 @@ - 指定製剤に該当する品目について法第十四条第十五項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同条第十五項の承認を受ける前においても、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。 + 指定製剤に該当する品目について法第十四条第十五項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同条第十五項の承認を受ける前においても、当該品目に係る検定機関に対し、製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。 @@ -26034,7 +26050,7 @@ - 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第十四条第十五項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければならない。 + 第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第十四条第十五項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを当該品目に係る検定機関に提出しなければならない。 @@ -26081,27 +26097,27 @@ - 国立感染症研究所は、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者又は法第八十条の六第一項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。 + 検定機関は、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者又は法第八十条の六第一項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。
- (国立感染症研究所と製造販売業者との協議) + (検定機関と製造販売業者との協議) 第百九十七条の八 - 国立感染症研究所は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たつては、必要に応じ、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者と協議するものとする。 + 検定機関は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たつては、必要に応じ、第百九十七条の三の申請を行つた製造販売業者と協議するものとする。
- (国立感染症研究所による様式の変更) + (検定機関による様式の変更) 第百九十七条の九 - 国立感染症研究所は、第百九十七条の三の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となつたと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。 + 検定機関は、第百九十七条の三の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となつたと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。
@@ -26111,7 +26127,7 @@ - 国立感染症研究所は、製造・試験記録等要約書の様式を作成又は変更したときは、当該作成又は変更の申請を行つた製造販売業者(前条の規定による変更の場合にあつては、当該様式に係る申請を行つた製造販売業者)に通知するものとする。 + 検定機関は、製造・試験記録等要約書の様式を作成又は変更したときは、当該作成又は変更の申請を行つた製造販売業者(前条の規定による変更の場合にあつては、当該様式に係る申請を行つた製造販売業者)に通知するものとする。 @@ -26142,12 +26158,6 @@ 令第五十八条の出願者は、再生医療等製品については、当該品目に係る法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項の承認を取得している製造販売業者又は法第二十三条の三十七第一項若しくは同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認を取得している外国製造再生医療等製品特例承認取得者に係る選任外国製造再生医療等製品製造販売業者とする。
- - - - 第一項の申請については、第百九十七条第六項の規定を準用する。 - -
(医療機器の検定の申請及び検定機関) @@ -26176,12 +26186,6 @@ 令第五十八条の出願者は、医療機器については、当該品目に係る法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項の承認若しくは基準適合性認証を取得している製造販売業者又は法第二十三条の二の十七第一項若しくは同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認を取得している外国製造医療機器等特例承認取得者に係る選任外国製造医療機器等製造販売業者若しくは基準適合性認証を取得している外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)に係る選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者とする。 - - - - 第一項の申請については、第百九十七条第六項の規定を準用する。 - -
(収納及び表示) @@ -43447,6 +43451,51 @@ + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (検定等の申請に係る経過措置) + 第二条 + + + + 国立健康危機管理研究機構(以下この条において「機構」という。)の成立の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条の規定により国立感染症研究所に対してされている医薬品の検定の申請であって、この省令の施行の際、検定をし、かつ、これに合格させるかどうかの処分がなされていないものは、機構の成立後は、同条の規定により機構に対しされている申請とみなす。 + + + + + + 機構の成立の日前に第五条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「旧医薬品医療機器等法施行規則」という。)第百九十七条の四第一項若しくは第三項又は第百九十七条の五第一項若しくは第三項の規定により国立感染症研究所に対してされている申請であって、この省令の施行の際に旧医薬品医療機器等法施行規則第百九十七条の十の規定による通知がなされていないものは、機構の成立後は、旧医薬品医療機器等法施行規則第百九十七条の四第一項若しくは第三項又は第百九十七条の五第一項若しくは第三項の規定により機構に対しされている申請とみなす。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
様式第一 (第一条関係) @@ -45840,7 +45889,7 @@ (第百九十七条、第百九十七条の十一、第百九十七条の十二関係) @@ -45849,7 +45898,7 @@ (第百九十七条の四関係) @@ -45858,7 +45907,7 @@ (第百九十七条の五関係) @@ -45867,7 +45916,7 @@ (第二百条関係) diff --git a/all_xml/340/340M50004000023_20250401_507M60000800008/340M50004000023_20250401_507M60000800008.xml b/all_xml/340/340M50004000023_20250401_507M60000800008/340M50004000023_20250401_507M60000800008.xml new file mode 100644 index 000000000..e178a5172 --- /dev/null +++ b/all_xml/340/340M50004000023_20250401_507M60000800008/340M50004000023_20250401_507M60000800008.xml @@ -0,0 +1,1362 @@ + +昭和四十年建設省令第二十三号地方住宅供給公社法施行規則 + 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第三十条第二項、第三十二条第二項、第三十五条及び第四十四条第一項並びに地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第三条の規定に基づき、地方住宅供給公社法施行規則を次のように定める。 + +
+ (受入額をこえる一定額の算出方法) + 第一条 + + + + 地方住宅供給公社法(以下「法」という。)第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額は、住宅の積立分譲に関する契約(以下「積立分譲契約」という。)に基づき受け入れた金銭の額及び当該受け入れた金銭の額に当該金銭を受け入れた日から当該積立分譲契約に係る住宅(その敷地を含む。以下「積立分譲住宅」という。)の引渡しの日の前日までの期間について国土交通大臣が定める率を単利計算の方法により乗じて算出した金額(以下第三条及び第五条において「利息相当額」という。)を合計した金額とする。 + + +
+
+ (積立分譲契約の相手方の資格) + 第二条 + + + + 積立分譲契約の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 + + + + + みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの + + + + + + 積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者 + + + + + + + 積立分譲契約の相手方は、前項各号のほか、積立分譲住宅の引渡しを受けるときにおいて、少なくとも次の各号に該当する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団体の長(法第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)にあつては国土交通大臣とし、同項第三号の都道府県及び市が共同で設立した地方公社にあつては都道府県知事とし、以下「設立団体の長等」という。)の承認を得た者にあつては、少なくとも第二号に該当する者)でなければならない。 + + + + + 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)のある者 + + + + + + 積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者 + + + +
+
+ (積立分譲契約の相手方の選定方法) + 第三条 + + + + 地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。 + + + + + + 前項の募集は、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行なわなければならない。 + + + + + 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)、戸数並びに構造及び規模の概要 + + + + + + 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額 + + + + + + 積立金の額及び積立方法並びに利息相当額 + + + + + + 積立分譲住宅の残代金の支払方法 + + + + + + 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期 + + + + + + 積立分譲契約の相手方の資格 + + + + + + 当該募集に係る積立分譲契約の相手方の数 + + + + + + 積立分譲契約の相手方の選定方法 + + + + + + 積立分譲契約の申込みの受付期間及び場所 + + + + + + 積立分譲契約の申込みに必要な書面 + + + + + + + 第一項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公社は、積立分譲契約の申込みをした者の数が前条第二項第七号の数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して当該積立分譲契約の相手方が譲り受ける積立分譲住宅を決定しなければならない。 + + +
+
+ (積立分譲契約の内容) + 第五条 + + + + 地方公社は、積立分譲契約をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。 + + + + + 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)並びに構造及び規模の概要 + + + + + + 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額 + + + + + + 積立金の額及び積立方法並びに利息相当額 + + + + + + 積立分譲住宅の残代金の支払方法 + + + + + + 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期 + + + + + + 積立分譲住宅の譲渡の条件 + + + + + + 積立分譲契約の解除及び積立分譲住宅の買戻しに関する事項 + + + +
+
+ (積立分譲住宅の譲渡の対価) + 第六条 + + + + 積立分譲住宅の譲渡の対価は、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。 + ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、積立分譲住宅の建設に要した費用及び事務費等を基準として定めることができる。 + + + + + + 地方公社は、積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅を引き渡した後その所有権を移転するまでの間は、修繕費、管理事務費、損害保険料、公租公課等を合計した金額の月割額を積立分譲契約の相手方から徴収することができる。 + + +
+
+ (積立分譲住宅の譲渡の条件) + 第七条 + + + + 地方公社は、積立分譲住宅を譲渡する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。 + + + + + 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下次号及び第三号において同じ。)は、当該積立分譲住宅に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。 + + + + + + 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を居住の用途以外の用途に供しないこと。 + ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に併用することができる。 + + + + + + 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を模様替し、又は増築しようとする場合においては、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。 + + + + + + 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅の所有権を移転するまでの間を除く。)は、積立分譲住宅について火災保険契約を締結すること。 + ただし、地方公社の承諾を得たときは、この限りでない。 + + + + + + 前各号に掲げる事項その他積立分譲契約の条項に違反した場合においては、積立分譲契約を解除し、又は当該積立分譲住宅を買い戻すことができること。 + + + +
+
+ (一般分譲住宅の譲受人の資格) + 第八条 + + + + 地方公社が譲渡する積立分譲住宅以外の住宅(その敷地を含む。以下「一般分譲住宅」という。)の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 + + + + + 次に掲げる者 + + + + + 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者 + + + + + + 事業者でその使用する従業員に対し住宅を譲渡し、又は貸し付けしようとするもの + + + + + + 特定の事業者の使用する従業員に対し住宅を供給する事業を行う会社その他の法人 + + + + + + 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し居住性の特に良好な住宅を賃貸する事業を行おうとする者 + + + + + + + 譲渡の対価の支払のできる者 + + + + + + 譲渡の対価の支払について確実な保証人のある者 + + + + + + + 地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、一般分譲住宅の譲受人の資格を別に定めることができる。 + + +
+
+ (一般分譲住宅の譲受人の選定方法) + 第九条 + + + + 地方公社は、一般分譲住宅の譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。 + + + + + + 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 地方公社は、一般分譲住宅の譲受けの申込みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない。 + + +
+
+ (一般分譲住宅の譲渡の対価) + 第十一条 + + + + 第六条の規定は、一般分譲住宅について準用する。 + + +
+
+ (一般分譲住宅の譲渡の条件) + 第十二条 + + + + 第七条の規定は、一般分譲住宅について準用する。 + ただし、同条第一号の規定は、第八条第一項第一号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する従業員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に譲渡し、又は貸付けする場合においては、この限りでない。 + + + + + + 地方公社は、第八条第一項第一号ニに掲げる者に一般分譲住宅を譲渡する場合においては、前項において準用する第七条各号に掲げる事項のほか、少なくとも次に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。 + + + + + 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(一般分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下この条において同じ。)は、入居者の選定は、地方公社の定める基準に従つて行うこと。 + + + + + + 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、入居者の支払う家賃は、近傍同種の住宅の家賃を参酌して地方公社が定める額の範囲内において定めること。 + + + +
+
+ (賃貸住宅の賃借人の資格) + 第十三条 + + + + 地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 + + + + + 次に掲げる者 + + + + + 現に住宅に困窮している者 + + + + + + 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの + + + + + + 事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするもの + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設(以下この条並びに第十六条の二第一項及び第二項において「学校等」という。)の設置者でその学校等に在学する者に対し住宅を貸し付けようとするもの + + + + + + 次に掲げる者に対し住宅を賃貸する事業を行う会社その他の法人 + + + (1) + + 特定の事業者の使用する従業員又は学校等に在学する者(第十六条の二第二項において「従業員等」という。) + + + + (2) + + ハ又はニに掲げる者(第十六条の二第一項及び第二項において「事業者等」という。) + + + + + + + 次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの + + + (1) + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業又は同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業 + + + + (2) + + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業 + + + + (3) + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う事業 + + + + (4) + + 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)に係る同条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業 + + + + (5) + + ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。) + + + + (6) + + 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第一号に掲げる事業に限る。) + + + + + + + + 家賃の支払のできる者 + + + +
+
+ (賃貸住宅の賃借人の選定方法) + 第十四条 + + + + 地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第一号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。 + + + + + + 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 地方公社は、賃貸住宅の賃借りの申込みをした者の数が賃貸する賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して賃貸住宅の賃借人を決定しなければならない。 + + +
+
+ (賃貸住宅の家賃) + 第十六条 + + + + 賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。 + + + + + + 地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。 + この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。 + + +
+
+ (賃貸契約の内容) + 第十六条の二 + + + + 地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。 + + + + + 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けること。 + + + + + + 当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考すること。 + + + + + + 当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めること。 + + + + + + + 地方公社は、第十三条第一号ホに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。 + + + + + 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員等又は事業者等に貸し付けること。 + + + + + + 当該賃貸住宅を貸し付ける従業員等又は事業者等を公正な方法により選考すること。 + + + + + + 第十三条第一号ホに掲げる者が従業員等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員等の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員等の住居費の負担能力を考慮して定めること。 + + + + + + 第十三条第一号ホに掲げる者が事業者等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、第十三条第一号ホに掲げる者と事業者等との賃貸契約において、次に掲げる事項を定めること。 + + + + + 事業者等は、当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けなければならないこと。 + + + + + + 事業者等は、当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考しなければならないこと。 + + + + + + 事業者等は、当該賃貸住宅を貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃を、事業者等が第十三条第一号ホに掲げる者に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めなければならないこと。 + + + + + + + + 地方公社は、第十三条第一号ヘに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。 + + + + + 現に住宅に困窮している者を当該賃貸住宅に入居させること。 + + + + + + 当該賃貸住宅に入居させる者を公正な方法により選考すること。 + + + + + + 当該賃貸住宅に入居した者の支払うべき家賃に相当する費用は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該者の住居費の負担能力を考慮して定めること。 + + + +
+
+ (宅地の譲受人又は賃借人の資格) + 第十七条 + + + + 宅地の譲受人又は賃借人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない。 + + + + + 自ら住宅又は法第二十一条第三項第四号の学校、病院、商店等(以下「商店等」という。)を建設するため宅地を必要とする者 + + + + + + 住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、当該請負契約に基づき住宅を建設する事業を行う者 + + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二十三条第二項の規定に基づき造成宅地等(同法第二条第十項に規定する造成宅地等をいう。)の譲渡に関する事業を行う信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。) + + + + + + + 地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、宅地の譲受人又は賃借人の資格を別に定めることができる。 + + +
+
+ (宅地の譲受人又は賃借人の選定方法) + 第十八条 + + + + 地方公社は、宅地の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。 + + + + + + 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 地方公社は、宅地の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する宅地の区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。 + + +
+
+ (宅地の譲渡の対価) + 第二十条 + + + + 地方公社が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう、地方公社が定める。 + ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる。 + + +
+
+ (宅地の地代) + 第二十一条 + + + + 地方公社が賃貸する宅地の地代は、近傍同種の土地の地代と均衡を失しないよう、地方公社が定める。 + 前条ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (宅地の譲渡又は賃貸の条件) + 第二十二条 + + + + 地方公社は、宅地を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。 + + + + + 譲渡又は賃貸を受けた日から地方公社が指定する期間内に、地方公社が定める宅地の利用計画に従つて当該宅地に住宅又は商店等を建設すること。 + + + + + + 当該宅地に住宅又は商店等を建設する以前に、当該宅地に関する所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、地方公社の承諾を受けること。 + + + + + + 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該宅地を買い戻すことができること。 + + + +
+
+ (利便施設等の譲受人又は賃借人の選定方法) + 第二十三条 + + + + 地方公社は、法第二十一条第三項第三号又は第五号の施設(その敷地を含む。以下「利便施設等」という。)の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。 + + + + + + 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。 + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 地方公社は、利便施設等の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する利便施設等の数をこえる場合においては、公正な方法により選考して利便施設等の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。 + + +
+
+ (利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料) + 第二十五条 + + + + 地方公社が譲渡する利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。 + ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、利便施設等の建設に要した費用及び事務費等を基準とし、利便施設等の位置、用途等を勘案して定めることができる。 + + + + + + 地方公社が賃貸する利便施設等の賃貸料は、近傍同種の施設の賃貸料の額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。 + 前項ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。 + + +
+
+ (利便施設等の譲渡又は賃貸の条件) + 第二十六条 + + + + 地方公社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。 + + + + + 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該利便施設等に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。 + + + + + + 当該利便施設等を契約をもつて定めた用途以外の用途に供しないこと。 + ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に変更することができる。 + + + + + + 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該利便施設等を買い戻すことができること。 + + + +
+
+ (住宅の建設等の基準) + 第二十七条 + + + + 地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。 + ただし、一人若しくは二人の居住の用に供する住宅にあつては三十平方メートル未満のものとし、又は特別の事情がある場合において設立団体の長等の承認を得た住宅にあつては百七十五平方メートルを超えるものとすることができる。 + + + + + + 地方公社が住宅を建設し、又は宅地を造成するときは、道路、公園、排水施設その他の公共施設及び法第二十一条第三項第五号の施設が適切に配置された健全な市街地となるようにしなければならない。 + + + + + + 利便施設等は、当該施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有しなければならない。 + + +
+
+ (業務の委託) + 第二十八条 + + + + 法第二十五条の規定により地方公社が銀行その他の金融機関に委託する業務は、積立分譲契約に基づく金銭の受入れに関する業務のうち当該金銭の収納及び支払の事務とする。 + + +
+
+ (業務方法書) + 第二十九条 + + + + 地方公社の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 積立分譲住宅の譲受人の資格及び選定方法並びに積立分譲契約の内容その他住宅の積立分譲に関する事項 + + + + + + 積立分譲住宅及び一般分譲住宅の近傍同種の住宅の価額、修繕費、管理事務費及び損害保険料の算出方法 + + + + + + 賃貸住宅の近傍同種の住宅の家賃の算出方法 + + + +
+
+ (引当金) + 第三十条 + + + + 地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第三十条第二項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。 + + +
+
+ (業務報告書) + 第三十一条 + + + + 法第三十二条第二項に規定する業務報告書には、次の事項を記載しなければならない。 + + + + + 前事業年度の事業の概況 + + + + + + 前事業年度の役員の異動 + + + + + + その他設立団体の長等の指定する事項 + + + +
+
+ (経理原則) + 第三十二条 + + + + 地方公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 + + +
+
+ (勘定区分) + 第三十三条 + + + + 地方公社の会計においては、法第三十条第一項の会計区分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。 + + + + + + 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。 + + + + + + 負債勘定は、法第三十条第一項に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計(第六項において「積立分譲受入金会計」という。)以外の会計においては、流動負債及び固定負債に区分して計算するものとする。 + + + + + + 資本勘定は、資本金及び剰余金に区分して計算するものとする。 + + + + + + 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。 + + + + + + 損益勘定は、積立分譲受入金会計以外の会計においては、内訳として積立分譲住宅勘定、一般分譲住宅勘定、賃貸住宅勘定、分譲宅地勘定、賃貸宅地勘定その他必要な勘定に区分するものとする。 + + +
+
+ (他の会計への貸付け) + 第三十四条 + + + + 地方公社は、法第三十条第一項に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計から他の会計に貸付けをすることができる。 + + +
+
+ (余裕金の運用方法) + 第三十五条 + + + + 法第三十四条第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第三十六条 + + + + 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 + + + + + 法第三十四条第一号の規定により有価証券を指定すること。 + + + + + + 法第三十四条第二号の規定により金融機関を指定すること。 + + + + + + 第一条の規定により率を定めること。 + + + + + + 第三十条の規定により有価証券を指定すること。 + + + +
+
+ (都道府県知事又は市長の経由) + 第三十七条 + + + + 法第四十四条の規定により都道府県知事又は市長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない申請書その他の書類の提出部数は、正副二通とする。 + + +
+
+ (不動産登記規則の準用) + 第三十八条 + + + + 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項の規定については、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 法附則第二項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が工事に着手している住宅、宅地又は利便施設等については、第二十七条の規定は適用しない。 + + + + + + 法附則第二項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が譲受け又は賃借りの申込みを受理した一般分譲住宅、賃貸住宅、宅地又は利便施設等については、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第二十七条までの規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に地方住宅供給公社が譲受け又は賃借りの申込みを受理した地方住宅供給公社法第二十一条第三項第三号又は第五号の施設(その敷地を含む。)については、この省令による改正後の地方住宅供給公社法施行規則第二十六条の規定は適用しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (日本住宅公団法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + + + 許可、認可等の整理に関する法律附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この省令の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + + + + + + 地方住宅供給公社法施行規則 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、改正後の地方住宅供給公社法施行規則の規定(第三十三条の規定を除く。)の適用に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方住宅供給公社法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に終了した事業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + + + (地方住宅供給公社法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 旧郵便貯金(整備法附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、第五条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行規則第三十条の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、地方住宅供給公社法施行規則第十三条第一号ヘ(3)の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
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第二章の二 労働者の救護に関する措置 + (第二十四条の三―第二十四条の九) + + + 第二章の三 技術上の指針等の公表 + (第二十四条の十) + + + 第二章の四 危険性又は有害性等の調査等 + (第二十四条の十一―第二十四条の十六) + + + 第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 + + 第一節 機械等に関する規制 + (第二十五条―第二十九条の四) + + + 第二節 危険物及び有害物に関する規制 + (第三十条―第三十四条の二十一) + + + + 第四章 安全衛生教育 + (第三十五条―第四十条の三) + + + 第五章 就業制限 + (第四十一条・第四十二条) + + + 第六章 健康の保持増進のための措置 + + 第一節 作業環境測定 + (第四十二条の二・第四十二条の三) + + + 第一節の二 健康診断 + (第四十三条―第五十二条) + + + 第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等 + (第五十二条の二―第五十二条の八) + + + 第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等 + (第五十二条の九―第五十二条の二十一) + + + 第二節 健康管理手帳 + (第五十二条の二十二―第六十条) + + + 第三節 病者の就業禁止 + (第六十一条) + + + 第四節 指針の公表 + (第六十一条の二) + + + + 第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置 + (第六十一条の三) + + + 第七章 免許等 + + 第一節 免許 + (第六十二条―第七十二条) + + + 第二節 教習 + (第七十三条―第七十七条) + + + 第三節 技能講習 + (第七十八条―第八十三条) + + + + 第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画 + (第八十四条―第八十四条の三) + + + 第九章 監督等 + (第八十五条―第九十八条の四) + + + 第十章 雑則 + (第九十九条―第百条の二) + + + + 第二編 安全基準 + + 第一章 機械による危険の防止 + + 第一節 一般基準 + (第百一条―第百十一条) + + + 第二節 工作機械 + (第百十二条―第百二十一条) + + + 第三節 木材加工用機械 + (第百二十二条―第百三十条) + + + 第三節の二 食品加工用機械 + (第百三十条の二―第百三十条の九) + + + 第四節 プレス機械及びシヤー + (第百三十一条―第百三十七条) + + + 第五節 遠心機械 + (第百三十八条―第百四十一条) + + + 第六節 粉砕機及び混合機 + (第百四十二条・第百四十三条) + + + 第七節 ロール機等 + (第百四十四条―第百四十八条) + + + 第八節 高速回転体 + (第百四十九条―第百五十条の二) + + + 第九節 産業用ロボツト + (第百五十条の三―第百五十一条) + + + + 第一章の二 荷役運搬機械等 + + 第一節 車両系荷役運搬機械等 + + 第一款 総則 + (第百五十一条の二―第百五十一条の十五) + + + 第二款 フオークリフト + (第百五十一条の十六―第百五十一条の二十六) + + + 第三款 シヨベルローダー等 + (第百五十一条の二十七―第百五十一条の三十五) + + + 第四款 ストラドルキヤリヤー + (第百五十一条の三十六―第百五十一条の四十二) + + + 第五款 不整地運搬車 + (第百五十一条の四十三―第百五十一条の五十八) + + + 第六款 構内運搬車 + (第百五十一条の五十九―第百五十一条の六十四) + + + 第七款 貨物自動車 + (第百五十一条の六十五―第百五十一条の七十六) + + + + 第二節 コンベヤー + (第百五十一条の七十七―第百五十一条の八十三) + + + + 第一章の三 木材伐出機械等 + + 第一節 車両系木材伐出機械 + + 第一款 総則 + (第百五十一条の八十四―第百五十一条の百十一) + + + 第二款 伐木等機械 + (第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三) + + + 第三款 走行集材機械 + (第百五十一条の百十四―第百五十一条の百十九) + + + 第四款 架線集材機械 + (第百五十一条の百二十―第百五十一条の百二十三) + + + + 第二節 機械集材装置及び運材索道 + (第百五十一条の百二十四―第百五十一条の百五十一) + + + 第三節 簡易架線集材装置 + (第百五十一条の百五十二―第百五十一条の百七十四) + + + + 第二章 建設機械等 + + 第一節 車両系建設機械 + + 第一款 総則 + (第百五十一条の百七十五) + + + 第一款の二 構造 + (第百五十二条・第百五十三条) + + + 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止 + (第百五十四条―第百六十六条) + + + 第三款 定期自主検査等 + (第百六十七条―第百七十一条) + + + 第四款 コンクリートポンプ車 + (第百七十一条の二・第百七十一条の三) + + + 第五款 解体用機械 + (第百七十一条の四―第百七十一条の六) + + + + 第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン + (第百七十二条―第百九十四条の三) + + + 第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械 + (第百九十四条の四―第百九十四条の七) + + + 第二節の三 高所作業車 + (第百九十四条の八―第百九十四条の二十八) + + + 第三節 軌道装置及び手押し車両 + + 第一款 総則 + (第百九十五条) + + + 第二款 軌道等 + (第百九十六条―第二百七条) + + + 第三款 車両 + (第二百八条―第二百十四条) + + + 第四款 巻上げ装置 + (第二百十五条―第二百十八条) + + + 第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止 + (第二百十九条―第二百二十七条) + + + 第六款 定期自主検査等 + (第二百二十八条―第二百三十三条) + + + 第七款 手押し車両 + (第二百三十四条―第二百三十六条) + + + + + 第三章 型わく支保工 + + 第一節 材料等 + (第二百三十七条―第二百三十九条) + + + 第二節 組立て等の場合の措置 + (第二百四十条―第二百四十七条) + + + + 第四章 爆発、火災等の防止 + + 第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止 + (第二百四十八条―第二百五十五条) + + + 第二節 危険物等の取扱い等 + (第二百五十六条―第二百六十七条) + + + 第三節 化学設備等 + (第二百六十八条―第二百七十八条) + + + 第四節 火気等の管理 + (第二百七十九条―第二百九十二条) + + + 第五節 乾燥設備 + (第二百九十三条―第三百条) + + + 第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 + + 第一款 アセチレン溶接装置 + (第三百一条―第三百七条) + + + 第二款 ガス集合溶接装置 + (第三百八条―第三百十一条) + + + 第三款 管理 + (第三百十二条―第三百十七条) + + + + 第七節 発破の作業 + (第三百十八条―第三百二十一条) + + + 第七節の二 コンクリート破砕器作業 + (第三百二十一条の二―第三百二十一条の四) + + + 第八節 雑則 + (第三百二十二条―第三百二十八条の五) + + + + 第五章 電気による危険の防止 + + 第一節 電気機械器具 + (第三百二十九条―第三百三十五条) + + + 第二節 配線及び移動電線 + (第三百三十六条―第三百三十八条) + + + 第三節 停電作業 + (第三百三十九条・第三百四十条) + + + 第四節 活線作業及び活線近接作業 + (第三百四十一条―第三百四十九条) + + + 第五節 管理 + (第三百五十条―第三百五十三条) + + + 第六節 雑則 + (第三百五十四条) + + + + 第六章 掘削作業等における危険の防止 + + 第一節 明り掘削の作業 + + 第一款 掘削の時期及び順序等 + (第三百五十五条―第三百六十七条) + + + 第二款 土止め支保工 + (第三百六十八条―第三百七十五条) + + + 第三款 潜かん内作業等 + (第三百七十六条―第三百七十八条) + + + + 第二節 ずい道等の建設の作業等 + + 第一款 調査等 + (第三百七十九条―第三百八十三条の五) + + + 第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止 + (第三百八十四条―第三百八十八条) + + + 第一款の三 爆発、火災等の防止 + (第三百八十九条―第三百八十九条の六) + + + 第一款の四 退避等 + (第三百八十九条の七―第三百八十九条の十一) + + + 第二款 ずい道支保工 + (第三百九十条―第三百九十六条) + + + 第三款 ずい道型わく支保工 + (第三百九十七条・第三百九十八条) + + + + 第三節 採石作業 + + 第一款 調査、採石作業計画等 + (第三百九十九条―第四百六条) + + + 第二款 地山の崩壊等による危険の防止 + (第四百七条―第四百十二条) + + + 第三款 運搬機械等による危険の防止 + (第四百十三条―第四百十六条) + + + + + 第七章 荷役作業等における危険の防止 + + 第一節 貨物取扱作業等 + + 第一款 積卸し等 + (第四百十七条―第四百二十六条) + + + 第二款 はい付け、はいくずし等 + (第四百二十七条―第四百四十八条) + + + + 第二節 港湾荷役作業 + + 第一款 通行のための設備等 + (第四百四十九条―第四百五十四条) + + + 第二款 荷積み及び荷卸し + (第四百五十五条―第四百六十四条) + + + 第三款 揚貨装置の取扱い + (第四百六十五条―第四百七十六条) + + + + + 第八章 伐木作業等における危険の防止 + (第四百七十七条―第五百十七条) + + + 第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止 + (第五百十七条の二―第五百十七条の五) + + + 第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止 + (第五百十七条の六―第五百十七条の十) + + + 第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止 + (第五百十七条の十一―第五百十七条の十三) + + + 第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止 + (第五百十七条の十四―第五百十七条の十九) + + + 第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止 + (第五百十七条の二十―第五百十七条の二十四) + + + 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 + + 第一節 墜落等による危険の防止 + (第五百十八条―第五百三十三条) + + + 第二節 飛来崩壊災害による危険の防止 + (第五百三十四条―第五百三十九条) + + + 第三節 ロープ高所作業における危険の防止 + (第五百三十九条の二―第五百三十九条の九) + + + + 第十章 通路、足場等 + + 第一節 通路等 + (第五百四十条―第五百五十八条) + + + 第二節 足場 + + 第一款 材料等 + (第五百五十九条―第五百六十三条) + + + 第二款 足場の組立て等における危険の防止 + (第五百六十四条―第五百六十八条) + + + 第三款 丸太足場 + (第五百六十九条) + + + 第四款 鋼管足場 + (第五百七十条―第五百七十三条) + + + 第五款 つり足場 + (第五百七十四条・第五百七十五条) + + + + + 第十一章 作業構台 + (第五百七十五条の二―第五百七十五条の八) + + + 第十二章 土石流による危険の防止 + (第五百七十五条の九―第五百七十五条の十六) + + + + 第三編 衛生基準 + + 第一章 有害な作業環境 + (第五百七十六条―第五百九十二条) + + + 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業 + (第五百九十二条の二―第五百九十二条の八) + + + 第二章 保護具等 + (第五百九十三条―第五百九十九条) + + + 第三章 気積及び換気 + (第六百条―第六百三条) + + + 第四章 採光及び照明 + (第六百四条・第六百五条) + + + 第五章 温度及び湿度 + (第六百六条―第六百十二条) + + + 第六章 休養 + (第六百十三条―第六百十八条) + + + 第七章 清潔 + (第六百十九条―第六百二十八条の二) + + + 第八章 食堂及び炊事場 + (第六百二十九条―第六百三十二条) + + + 第九章 救急用具 + (第六百三十三条・第六百三十四条) + + + + 第四編 特別規制 + + 第一章 特定元方事業者等に関する特別規制 + (第六百三十四条の二―第六百六十四条) + + + 第二章 機械等貸与者等に関する特別規制 + (第六百六十五条―第六百六十九条) + + + 第三章 建築物貸与者に関する特別規制 + (第六百七十条―第六百七十八条) + + + + 附則 + + + + + 第一編 通則 + + 第一章 総則 +
+ (共同企業体) + 第一条 + + + + 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 + + + + + + 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。 + + +
+
+ + 第二章 安全衛生管理体制 +
+ 第一節 総括安全衛生管理者 +
+ (総括安全衛生管理者の選任) + 第二条 + + + + 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。 + + + + + 労働保険番号 + + + + + + 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 + + + + + + 常時使用する労働者の数 + + + + + + 総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日 + + + + + + 総括安全衛生管理者の経歴の概要 + + + + + + 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 + + + + + + 初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨 + + + + + + 報告年月日及び事業者の職氏名 + + + +
+
+ (総括安全衛生管理者の代理者) + 第三条 + + + + 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (総括安全衛生管理者が統括管理する業務) + 第三条の二 + + + + 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 + + + + + 安全衛生に関する方針の表明に関すること。 + + + + + + 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 + + + + + + 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 + + + +
+
+
+ 第二節 安全管理者 +
+ (安全管理者の選任) + 第四条 + + + + 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 + + + + + + その事業場に専属の者を選任すること。 + ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。 + + + + + + 化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。 + + + + + + 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。 + ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。 + + + + + + + + + 建設業 + + + 三百人 + + + + + 有機化学工業製品製造業 + + + + + 石油製品製造業 + + + + + + + + 無機化学工業製品製造業 + + + 五百人 + + + + + 化学肥料製造業 + + + + + 道路貨物運送業 + + + + + 港湾運送業 + + + + + + + + 紙・パルプ製造業 + + + 千人 + + + + + 鉄鋼業 + + + + + 造船業 + + + + + + + + 令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。) + + + 二千人 + + +
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+
+ + + + 第三条の規定は、安全管理者について準用する。 + + + + + + 事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 + + + + + + 安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日 + + + + + + 安全管理者の経歴の概要 + + + + + + 安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容) + + + + + + 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称 + + + + + + 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容 + + + + + + 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 + + + + + + 指定事業場である場合はその旨 + + + + + + 初めて安全管理者を選任した場合はその旨 + + + +
+
+ (安全管理者の資格) + 第五条 + + + + 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 + + + + + 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの + + + + + + 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの + + + + + + + 労働安全コンサルタント + + + + + + 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 + + + +
+
+ (安全管理者の巡視及び権限の付与) + 第六条 + + + + 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 衛生管理者 +
+ (衛生管理者の選任) + 第七条 + + + + 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 + + + + + + その事業場に専属の者を選任すること。 + ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。 + + + + + + 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 + + + + + + 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 + + + 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 + + + + + + + + その他の業種 + + + 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 + + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。 + + + + + + 事業場の規模(常時使用する労働者数) + + + 衛生管理者数 + + + + + 五十人以上二百人以下 + + + 一人 + + + + + 二百人を超え五百人以下 + + + 二人 + + + + + 五百人を超え千人以下 + + + 三人 + + + + + 千人を超え二千人以下 + + + 四人 + + + + + 二千人を超え三千人以下 + + + 五人 + + + + + 三千人を超える場合 + + + 六人 + + +
+
+
+ + + + 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。 + + + + + 常時千人を超える労働者を使用する事業場 + + + + + + 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの + + + + + + + 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。 + + +
+ + + + 第三条の規定は、衛生管理者について準用する。 + + + + + + 事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 + + + + + + 衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日 + + + + + + 衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別 + + + + + + 衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容) + + + + + + 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称 + + + + + + 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容 + + + + + + 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 + + + + + + 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 + + + + + + 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 + + + + + + 初めて衛生管理者を選任した場合はその旨 + + + +
+
+ (衛生管理者の選任の特例) + 第八条 + + + + 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。 + + +
+
+ (共同の衛生管理者の選任) + 第九条 + + + + 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。 + + +
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+ (衛生管理者の資格) + 第十条 + + + + 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 + + + + + 医師 + + + + + + 歯科医師 + + + + + + 労働衛生コンサルタント + + + + + + 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者 + + + +
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+ (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与) + 第十一条 + + + + 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 + + +
+
+ (衛生工学に関する事項の管理) + 第十二条 + + + + 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。 + + +
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+ 第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者 +
+ (安全衛生推進者等を選任すべき事業場) + 第十二条の二 + + + + 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。 + + +
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+ (安全衛生推進者等の選任) + 第十二条の三 + + + + 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 + + + + + + その事業場に専属の者を選任すること。 + ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。 + + + + + + + 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。 + + + + + 第五条各号に掲げる者 + + + + + + 第十条各号に掲げる者 + + + +
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+ (安全衛生推進者等の氏名の周知) + 第十二条の四 + + + + 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 + + +
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+ 第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者 +
+ (化学物質管理者が管理する事項等) + 第十二条の五 + + + + 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。 + ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。 + + + + + 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。 + + + + + + リスクアセスメントの実施に関すること。 + + + + + + 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。 + + + + + + リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。 + + + + + + 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。 + + + + + + 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。 + + + + + + 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。 + + + + + + + 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。 + ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 + + + + + + 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 + + + + + + リスクアセスメント対象物を製造している事業場 + + + 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者 + + + + + + + + イに掲げる事業場以外の事業場 + + + イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者 + + + + + + + + + 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。 + + + + + + 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。 + + +
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+ (保護具着用管理責任者の選任等) + 第十二条の六 + + + + 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 + + + + + 保護具の適正な選択に関すること。 + + + + + + 労働者の保護具の適正な使用に関すること。 + + + + + + 保護具の保守管理に関すること。 + + + + + + + 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 + + + + + + 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。 + + + + + + + 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。 + + + + + + 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。 + + +
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+ 第四節 産業医等 +
+ (産業医の選任等) + 第十三条 + + + + 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 + + + + + + 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。 + + + + + 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者 + + + + + + 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人 + + + + + + 事業場においてその事業の実施を統括管理する者 + + + + + + + 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。 + + + + + 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 + + + + + + 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 + + + + + + ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 + + + + + + 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 + + + + + + 異常気圧下における業務 + + + + + + さく岩機、びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 + + + + + + 重量物の取扱い等重激な業務 + + + + + + ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 + + + + + + 坑内における業務 + + + + + + 深夜業を含む業務 + + + + + + 水銀、素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 + + + + + + 鉛、水銀、クロム、素、黄りん、ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 + + + + + + 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 + + + + + + その他厚生労働大臣が定める業務 + + + + + + + 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。 + + + + + + + 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。 + + + + + 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 + + + + + + 前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 + + + + + + 産業医の氏名、生年月日及び選任年月日 + + + + + + 産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号 + + + + + + 産業医の専門科名 + + + + + + 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称 + + + + + + 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 + + + + + + 初めて産業医を選任した場合はその旨 + + + + + + + 第八条の規定は、産業医について準用する。 + この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 + + +
+
+ (産業医及び産業歯科医の職務等) + 第十四条 + + + + 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 + + + + + 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 + + + + + + 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 + + + + + + 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 + + + + + + 作業環境の維持管理に関すること。 + + + + + + 作業の管理に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。 + + + + + + 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 + + + + + + 衛生教育に関すること。 + + + + + + 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 + + + + + + + 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者 + + + + + + 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの + + + + + + 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの + + + + + + 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 + + + + + + + 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。 + + + + + + 事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 + + + + + + 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。 + + + + + + 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。 + + + + + + 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 + + +
+
+ (産業医に対する情報の提供) + 第十四条の二 + + + + 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由) + + + + + + 第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの + + + + + + + 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる情報 + + + 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる情報 + + + 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。 + + + + + + + + 前項第三号に掲げる情報 + + + 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。 + + + + +
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+ (産業医による勧告等) + 第十四条の三 + + + + 産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。 + + + + + + 事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 当該勧告の内容 + + + + + + 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由) + + + + + + + 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。 + + + + + + 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該勧告の内容 + + + + + + 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由) + + + +
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+ (産業医に対する権限の付与等) + 第十四条の四 + + + + 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。 + + + + + + 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。 + + + + + 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。 + + + + + + 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。 + + + + + + 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。 + + + +
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+ (産業医の定期巡視) + 第十五条 + + + + 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 + + + + + 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの + + + +
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+ (産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等) + 第十五条の二 + + + + 法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。 + + + + + + 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。 + + + + + + 第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。 + + +
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+ 第五節 作業主任者 +
+ (作業主任者の選任) + 第十六条 + + + + 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 + + + + + + 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。 + + +
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+ (作業主任者の職務の分担) + 第十七条 + + + + 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。 + + +
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+ (作業主任者の氏名等の周知) + 第十八条 + + + + 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 + + +
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+ (令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶) + 第十八条の二 + + + + 令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。 + + +
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+ 第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者 +
+ (令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所) + 第十八条の二の二 + + + + 令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。 + + +
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+ (元方安全衛生管理者の選任) + 第十八条の三 + + + + 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。 + + +
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+ (元方安全衛生管理者の資格) + 第十八条の四 + + + + 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 + + + + + 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの + + + + + + 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの + + + + + + 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 + + + +
+
+ (権限の付与) + 第十八条の五 + + + + 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。 + + +
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+ (店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等) + 第十八条の六 + + + + 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 + + + + + + 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 + + + 常時二十人 + + + + + + + + 前号の仕事以外の仕事 + + + 常時五十人 + + + + + + + + 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。 + + +
+
+ (店社安全衛生管理者の資格) + 第十八条の七 + + + + 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 + + + + + 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二の表において同じ。)で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの + + + + + + 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの + + + + + + 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者 + + + + + + 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 + + + +
+
+ (店社安全衛生管理者の職務) + 第十八条の八 + + + + 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。 + + + + + + 法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。 + + + + + + 法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。 + + + + + + 法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。 + + + +
+
+ (安全衛生責任者の職務) + 第十九条 + + + + 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 統括安全衛生責任者との連絡 + + + + + + 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 + + + + + + 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理 + + + + + + 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整 + + + + + + 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認 + + + + + + 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整 + + + +
+
+ (統括安全衛生責任者等の代理者) + 第二十条 + + + + 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。 + + +
+
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+ 第七節 安全委員会、衛生委員会等 +
+ (安全委員会の付議事項) + 第二十一条 + + + + 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 + + + + + 安全に関する規程の作成に関すること。 + + + + + + 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。 + + + + + + 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 + + + + + + 安全教育の実施計画の作成に関すること。 + + + + + + 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。 + + + +
+
+ (衛生委員会の付議事項) + 第二十二条 + + + + 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 + + + + + 衛生に関する規程の作成に関すること。 + + + + + + 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。 + + + + + + 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 + + + + + + 衛生教育の実施計画の作成に関すること。 + + + + + + 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 + + + + + + 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。 + + + + + + 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 + + + + + + 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 + + + + + + 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 + + + + + + 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 + + + + 十一 + + 第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。 + + + + 十二 + + 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。 + + + +
+
+ (委員会の会議) + 第二十三条 + + + + 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。 + + + + + + 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 + + + + + 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 + + + + + + 書面を労働者に交付すること。 + + + + + + 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 + + + + + + + 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの + + + + + + + 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。 + + +
+
+ (関係労働者の意見の聴取) + 第二十三条の二 + + + + 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 + + +
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+
+ 第八節 指針の公表 +
+ 第二十四条 + + + + 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。 + + +
+
+
+ 第八節の二 自主的活動の促進のための指針 +
+ 第二十四条の二 + + + + 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。 + + + + + 安全衛生に関する方針の表明 + + + + + + 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 + + + + + + 安全衛生に関する目標の設定 + + + + + + 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善 + + + +
+
+
+ + 第二章の二 労働者の救護に関する措置 +
+ (救護に関し必要な機械等) + 第二十四条の三 + + + + 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。 + ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。 + + + + + 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。) + + + + + + メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具 + + + + + + 懐中電灯等の携帯用照明器具 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等 + + + + + + + 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。 + + + + + + 令第九条の二第一号に掲げる仕事 + + + 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時 + + + + + + + + 令第九条の二第二号に掲げる仕事 + + + ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時 + + + + + + + + 事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。 + + +
+
+ (救護に関する訓練) + 第二十四条の四 + + + + 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。 + + + + + 前条第一項の機械等の使用方法に関すること。 + + + + + + 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 実施年月日 + + + + + + 訓練を受けた者の氏名 + + + + + + 訓練の内容 + + + +
+
+ (救護の安全に関する規程) + 第二十四条の五 + + + + 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。 + + + + + 救護に関する組織に関すること。 + + + + + + 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。 + + + + + + 救護に関する訓練の実施に関すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。 + + + +
+
+ (人員の確認) + 第二十四条の六 + + + + 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (救護に関する技術的事項を管理する者の選任) + 第二十四条の七 + + + + 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。 + + + + + + その事業場に専属の者を選任すること。 + + + + + + + 第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。 + この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (救護に関する技術的事項を管理する者の資格) + 第二十四条の八 + + + + 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。 + + + + + + 令第九条の二第一号に掲げる仕事 + + + 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者 + + + + + + + + 令第九条の二第二号に掲げる仕事 + + + 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者 + + + + +
+
+ (権限の付与) + 第二十四条の九 + + + + 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。 + + +
+
+ + 第二章の三 技術上の指針等の公表 +
+ 第二十四条の十 + + + + 第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。 + + +
+
+ + 第二章の四 危険性又は有害性等の調査等 +
+ (危険性又は有害性等の調査) + 第二十四条の十一 + + + + 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。 + + + + + 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 + + + + + + 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 + + + + + + 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 + + + + + + + 法第二十八条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号に掲げる業種及び同条第二号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。 + + +
+
+ (指針の公表) + 第二十四条の十二 + + + + 第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。 + + +
+
+ (機械に関する危険性等の通知) + 第二十四条の十三 + + + + 労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。 + + + + + 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項 + + + + + + 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項 + + + + + + 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項 + + + + + + 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項 + + + + + + + 厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。 + + +
+
+ (危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等) + 第二十四条の十四 + + + + 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 名称 + + + + + + 人体に及ぼす作用 + + + + + + 貯蔵又は取扱い上の注意 + + + + + + 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 + + + + + + 注意喚起語 + + + + + + 安定性及び反応性 + + + + + + + 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの + + + + + + + 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。 + + +
+
+ 第二十四条の十五 + + + + 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。 + + + + + 名称 + + + + + + 成分及びその含有量 + + + + + + 物理的及び化学的性質 + + + + + + 人体に及ぼす作用 + + + + + + 貯蔵又は取扱い上の注意 + + + + + + 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 + + + + + + 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 + + + + + + 危険性又は有害性の要約 + + + + + + 安定性及び反応性 + + + + + + 想定される用途及び当該用途における使用上の注意 + + + + 十一 + + 適用される法令 + + + + 十二 + + その他参考となる事項 + + + + + + + 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。 + + + + + + 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。 + + +
+
+ 第二十四条の十六 + + + + 厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。 + + +
+
+ + 第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 +
+ 第一節 機械等に関する規制 +
+ (作動部分上の突起物等の防護措置) + 第二十五条 + + + + 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。 + + + + + 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又はおおいを設けること。 + + + + + + 動力伝導部分又は調速部分については、おおい又は囲いを設けること。 + + + +
+
+ (規格を具備すべき防毒マスク) + 第二十六条 + + + + 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。 + + + + + 一酸化炭素用防毒マスク + + + + + + アンモニア用防毒マスク + + + + + + 亜硫酸ガス用防毒マスク + + + +
+
+ (規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具) + 第二十六条の二 + + + + 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。 + + + + + アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 + + + + + + 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 + + + +
+
+ (規格に適合した機械等の使用) + 第二十七条 + + + + 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+ (通知すべき事項) + 第二十七条の二 + + + + 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 通知の対象である機械等であることを識別できる事項 + + + + + + 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実 + + + +
+
+ (安全装置等の有効保持) + 第二十八条 + + + + 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、おおい、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。 + + +
+
+ 第二十九条 + + + + 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 + + + + + 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 + + + + + + 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。 + + + + + + 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。 + + + + + + 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。 + + + + + + + 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (型式検定を受けるべき防毒マスク) + 第二十九条の二 + + + + 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。 + + + + + 一酸化炭素用防毒マスク + + + + + + アンモニア用防毒マスク + + + + + + 亜硫酸ガス用防毒マスク + + + +
+
+ (型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具) + 第二十九条の三 + + + + 令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。 + + + + + アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 + + + + + + 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 + + + +
+
+ (自主検査指針の公表) + 第二十九条の四 + + + + 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。 + + +
+
+
+ 第二節 危険物及び有害物に関する規制 +
+ (名称等を表示すべき危険物及び有害物) + 第三十条 + + + + 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。 + ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く。 + + + + + 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。) + + + + + + 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物 + + + + + + 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの + + + +
+
+ 第三十一条 + + + + 令第十八条第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。 + ただし、前条ただし書の物を除く。 + + + + + ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの + + + + + + アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの + + + + + + 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの + + + + + + オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの + + + + + + ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの + + + + + + ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの + + + + + + ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの + + + +
+
+ (名称等の表示) + 第三十二条 + + + + 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。 + ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。 + + +
+
+ 第三十三条 + + + + 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 + + + + + + 注意喚起語 + + + + + + 安定性及び反応性 + + + +
+
+ 第三十三条の二 + + + + 事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。 + + +
+
+ (文書の交付) + 第三十四条 + + + + 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 + ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。 + + +
+
+ (名称等を通知すべき危険物及び有害物) + 第三十四条の二 + + + + 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。 + + +
+
+ 第三十四条の二の二 + + + + 令第十八条の二第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。 + + + + + ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの + + + + + + アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの + + + + + + 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの + + + + + + オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの + + + + + + ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの + + + + + + ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの + + + + + + ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの + + + +
+
+ (名称等の通知) + 第三十四条の二の三 + + + + 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。 + + +
+
+ 第三十四条の二の四 + + + + 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 + + + + + + 危険性又は有害性の要約 + + + + + + 安定性及び反応性 + + + + + + 想定される用途及び当該用途における使用上の注意 + + + + + + 適用される法令 + + + + + + その他参考となる事項 + + + +
+
+ 第三十四条の二の五 + + + + 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。 + ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。 + + + + + + 法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。 + + + + + + 前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。 + + +
+
+ 第三十四条の二の六 + + + + 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに令別表第三第一号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。 + この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。 + + +
+
+ (リスクアセスメントの実施時期等) + 第三十四条の二の七 + + + + リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。 + + + + + リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。 + + + + + + リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 + + + + + + + リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。 + + + + + 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法 + + + + + + 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法 + + + + + + 前二号に掲げる方法に準ずる方法 + + + +
+
+ (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知) + 第三十四条の二の八 + + + + 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 + + + + + 当該リスクアセスメント対象物の名称 + + + + + + 当該業務の内容 + + + + + + 当該リスクアセスメントの結果 + + + + + + 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容 + + + + + + + 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 + + + + + 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 + + + + + + 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 + + + + + + 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 + + + +
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+ (指針の公表) + 第三十四条の二の九 + + + + 第二十四条の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による指針の公表について準用する。 + + +
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+ (改善の指示等) + 第三十四条の二の十 + + + + 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。 + + + + + + 前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。 + + + + + + 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + + 事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。 + + +
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+ (有害性の調査) + 第三十四条の三 + + + + 法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。 + + + + + + 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。 + + + + + + + 前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ (新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出) + 第三十四条の四 + + + + 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)に関する次の各号に掲げる事項並びに当該新規化学物質について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する情報及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法(以下この条において「有害性調査結果等」という。)の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、様式第四号の三による届書に、有害性調査結果等を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 + + + + + 製造に係る届出であるか又は輸入に係る届出であるかの別 + + + + + + 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 + + + + + + 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数 + + + + + + 新規化学物質の名称 + + + + + + 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) + + + + + + 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項) + + + + + + 新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予定量又は輸入予定量 + + + + + + 新規化学物質の用途 + + + + + + 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名 + + + + + + 届出年月日及び事業者の職氏名 + + + +
+
+ (労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等) + 第三十四条の五 + + + + 法第五十七条の四第一項第一号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、当該新規化学物質に関する次の各号に掲げる事項及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 + + + + + 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 + + + + + + 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数 + + + + + + 新規化学物質の名称 + + + + + + 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) + + + + + + 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項) + + + + + + 新規化学物質の製造量又は輸入量 + + + + + + 新規化学物質の用途 + + + + + + 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名 + + + + + + 申請年月日及び事業者の職氏名 + + + +
+
+ 第三十四条の六 + + + + 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 + ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、文書で、厚生労働大臣に届け出ることをもつて代えることができる。 + + +
+
+ 第三十四条の七 + + + + 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。 + + +
+
+ (新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請) + 第三十四条の八 + + + + 法第五十七条の四第一項第二号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 + + +
+
+ (法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性) + 第三十四条の九 + + + + 法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。 + + +
+
+ (少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等) + 第三十四条の十 + + + + 令第十八条の四の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該確認を受けようとする期間に関する事項を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 + + +
+
+ 第三十四条の十一 + + + + 令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。 + + +
+
+ (通知) + 第三十四条の十二 + + + + 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。 + + +
+
+ (法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき) + 第三十四条の十三 + + + + 法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。 + + +
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+ (新規化学物質の名称の公表) + 第三十四条の十四 + + + + 法第五十七条の四第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。 + + + + + + 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (学識経験者からの意見聴取) + 第三十四条の十五 + + + + 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。 + + +
+
+ (変異原性試験等結果検討委員候補者名簿) + 第三十四条の十六 + + + + 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。 + + +
+
+ (労働政策審議会への報告) + 第三十四条の十七 + + + + 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。 + + +
+
+ (化学物質の有害性の調査の指示) + 第三十四条の十八 + + + + 法第五十七条の五第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 + + +
+
+ (法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者) + 第三十四条の十九 + + + + 法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。 + + +
+
+ (準用) + 第三十四条の二十 + + + + 第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の五第三項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。 + この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (労働政策審議会への報告) + 第三十四条の二十一 + + + + 厚生労働大臣は、法第五十七条の五第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。 + + +
+
+
+ + 第四章 安全衛生教育 +
+ (雇入れ時等の教育) + 第三十五条 + + + + 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 + + + + + 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 + + + + + + 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 + + + + + + 作業手順に関すること。 + + + + + + 作業開始時の点検に関すること。 + + + + + + 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 + + + + + + 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。 + + + + + + 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 + + + + + + + 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 + + +
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+ (特別教育を必要とする業務) + 第三十六条 + + + + 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 + + + + + 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 + + + + + + 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 + + + + + + アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務 + + + + + + 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 + + + + 四の二 + + 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 + + + + + + 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 五の二 + + 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 五の三 + + 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 五の四 + + テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。) + + + + + + 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務 + + + + 六の二 + + 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 六の三 + + 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + + + 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務 + + + + 七の二 + + 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + + + チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 + + + + + + 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 九の二 + + 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 + + + + 九の三 + + 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務 + + + + + + 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 十の二 + + 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務 + + + + 十の三 + + ボーリングマシンの運転の業務 + + + + 十の四 + + 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務 + + + + 十の五 + + 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 十一 + + 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務 + + + + 十二 + + 削除 + + + + 十三 + + 令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務 + + + + 十四 + + 小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務 + + + + 十五 + + 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務 + + + + + つり上げ荷重が五トン未満のクレーン + + + + + + つり上げ荷重が五トン以上の線テルハ + + + + + 十六 + + つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 + + + + 十七 + + つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務 + + + + 十八 + + 建設用リフトの運転の業務 + + + + 十九 + + つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務 + + + + 二十 + + ゴンドラの操作の業務 + + + + 二十の二 + + 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 + + + + 二十一 + + 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 + + + + 二十二 + + 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 + + + + 二十三 + + 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 + + + + 二十四 + + 再圧室を操作する業務 + + + + 二十四の二 + + 高圧室内作業に係る業務 + + + + 二十五 + + 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務 + + + + 二十六 + + 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 + + + + 二十七 + + 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。) + + + + 二十八 + + エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 + + + + 二十八の二 + + 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務 + + + + 二十八の三 + + 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務 + + + + 二十八の四 + + 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務 + + + + 二十八の五 + + 電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務 + + + + 二十九 + + 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務 + + + + 三十 + + ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務 + + + + 三十一 + + マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 + + + + 三十二 + + 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 + + + + 三十三 + + 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務 + + + + 三十四 + + ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。) + + + + 三十五 + + 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 + + + + 三十六 + + 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 + + + + 三十七 + + 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務 + + + + 三十八 + + 除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務 + + + + 三十九 + + 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) + + + + 四十 + + 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務 + + + + 四十一 + + 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。) + + + +
+
+ (特別教育の科目の省略) + 第三十七条 + + + + 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 + + +
+
+ (特別教育の記録の保存) + 第三十八条 + + + + 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。 + + +
+
+ (特別教育の細目) + 第三十九条 + + + + 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ (職長等の教育) + 第四十条 + + + + 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 + + + + + + 異常時等における措置に関すること。 + + + + + + その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 + + + + + + + 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。 + + + + + + 事項 + + + 時間 + + + + + 法第六十条第一号に掲げる事項 + 一 作業手順の定め方 + 二 労働者の適正な配置の方法 + + + 二時間 + + + + + 法第六十条第二号に掲げる事項 + 一 指導及び教育の方法 + 二 作業中における監督及び指示の方法 + + + 二・五時間 + + + + + 前項第一号に掲げる事項 + 一 危険性又は有害性等の調査の方法 + 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 + 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 + + + 四時間 + + + + + 前項第二号に掲げる事項 + 一 異常時における措置 + 二 災害発生時における措置 + + + 一・五時間 + + + + + 前項第三号に掲げる事項 + 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 + 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 + + + 二時間 + + +
+
+
+ + + + 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。 + + +
+
+ (指針の公表) + 第四十条の二 + + + + 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。 + + +
+
+ (指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告) + 第四十条の三 + + + + 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。 + + + + + + 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第五章 就業制限 +
+ (就業制限についての資格) + 第四十一条 + + + + 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。 + + +
+
+ (職業訓練の特例) + 第四十二条 + + + + 事業者は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第二十条第二号、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。 + + + + + 訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。 + + + + + + 訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。 + + + + + + + 事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第二十条第十号に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。 + + + + + + 前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 第六章 健康の保持増進のための措置 +
+ 第一節 作業環境測定 +
+ (作業環境測定指針の公表) + 第四十二条の二 + + + + 第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。 + + +
+
+ (作業環境測定の指示) + 第四十二条の三 + + + + 法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 + + +
+
+
+ 第一節の二 健康診断 +
+ (雇入時の健康診断) + 第四十三条 + + + + 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 + ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 + + + + + 既往歴及び業務歴の調査 + + + + + + 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 + + + + + + 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査 + + + + + + 胸部エックス線検査 + + + + + + 血圧の測定 + + + + + + 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。) + + + + + + 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。) + + + + + + 低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。) + + + + + + 血糖検査 + + + + + + 尿中の糖及びたん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。) + + + + 十一 + + 心電図検査 + + + +
+
+ (定期健康診断) + 第四十四条 + + + + 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 + + + + + 既往歴及び業務歴の調査 + + + + + + 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 + + + + + + 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 + + + + + + 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査 + + + + + + 血圧の測定 + + + + + + 貧血検査 + + + + + + 肝機能検査 + + + + + + 血中脂質検査 + + + + + + 血糖検査 + + + + + + 尿検査 + + + + 十一 + + 心電図検査 + + + + + + + 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 + + + + + + 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 + + + + + + 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。 + + +
+
+ (満十五歳以下の者の健康診断の特例) + 第四十四条の二 + + + + 事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条又は第十三条(認定こども園法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。 + + + + + + 前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。 + + +
+
+ (特定業務従事者の健康診断) + 第四十五条 + + + + 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 + この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。 + + + + + + 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。 + + + + + + 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。 + この場合において、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。 + + +
+
+ (海外派遣労働者の健康診断) + 第四十五条の二 + + + + 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。 + + + + + + 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 + + + + + + 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。 + この場合において、同条第二項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第四十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ (給食従業員の検便) + 第四十七条 + + + + 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。 + + +
+
+ (歯科医師による健康診断) + 第四十八条 + + + + 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 + + +
+
+ (健康診断の指示) + 第四十九条 + + + + 法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。 + + +
+
+ (労働者の希望する医師等による健康診断の証明) + 第五十条 + + + + 法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。 + + +
+
+ (自発的健康診断) + 第五十条の二 + + + + 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。 + + +
+
+ 第五十条の三 + + + + 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 + ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第五十条の四 + + + + 法第六十六条の二の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。 + + +
+
+ (健康診断結果の記録の作成) + 第五十一条 + + + + 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) + 第五十一条の二 + + + + 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。 + + + + + + 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 + + + + + + + 法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。 + + + + + + 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 + + + + + + + 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 + + +
+
+ (指針の公表) + 第五十一条の三 + + + + 第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項の規定による指針の公表について準用する。 + + +
+
+ (健康診断の結果の通知) + 第五十一条の四 + + + + 事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 + + +
+
+ (健康診断結果報告) + 第五十二条 + + + + 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + 労働保険番号 + + + + + + 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 + + + + + + 常時使用する労働者の数 + + + + + + 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日 + + + + + + 健康診断の実施機関の名称及び所在地 + + + + + + 健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 + + + + + + 第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数 + + + + + + 前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数 + + + + + + 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地 + + + + + + 報告年月日及び事業者の職氏名 + + + + + + + 事業者は、健康診断(第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + 前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + + 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日 + + + + + + 健康診断の実施機関の名称及び所在地 + + + + + + 事業場において取り扱う令第二十二条第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数 + + + + + + 健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数 + + + + + + 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地 + + + +
+
+
+ 第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等 +
+ (面接指導の対象となる労働者の要件等) + 第五十二条の二 + + + + 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 + ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。 + + + + + + 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。 + + +
+
+ (面接指導の実施方法等) + 第五十二条の三 + + + + 法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。 + + + + + + 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。 + + + + + + 事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。 + + + + + + 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。 + + +
+
+ (面接指導における確認事項) + 第五十二条の四 + + + + 医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 + + + + + 当該労働者の勤務の状況 + + + + + + 当該労働者の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 + + + +
+
+ (労働者の希望する医師による面接指導の証明) + 第五十二条の五 + + + + 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 + + + + + 実施年月日 + + + + + + 当該労働者の氏名 + + + + + + 法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名 + + + + + + 当該労働者の疲労の蓄積の状況 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 + + + +
+
+ (面接指導結果の記録の作成) + 第五十二条の六 + + + + 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。 + + +
+
+ (面接指導の結果についての医師からの意見聴取) + 第五十二条の七 + + + + 法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第六十六条の八の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等) + 第五十二条の七の二 + + + + 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。 + + + + + + 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から前条までの規定は、法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導について準用する。 + この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の二第一項」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等) + 第五十二条の七の三 + + + + 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。 + + + + + + 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等) + 第五十二条の七の四 + + + + 法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。 + + + + + + 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から第五十二条の七までの規定は、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導について準用する。 + この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の四第一項」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく、」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第六十六条の九の必要な措置の実施) + 第五十二条の八 + + + + 法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置(第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施)とする。 + + + + + + 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。 + + + + + + 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。 + + +
+
+
+ 第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等 +
+ (心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法) + 第五十二条の九 + + + + 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。 + + + + + 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 + + + + + + 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 + + + + + + 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 + + + +
+
+ (検査の実施者等) + 第五十二条の十 + + + + 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。 + + + + + 医師 + + + + + + 保健師 + + + + + + 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師 + + + + + + + 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。 + + +
+
+ (検査結果等の記録の作成等) + 第五十二条の十一 + + + + 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (検査結果の通知) + 第五十二条の十二 + + + + 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 + + +
+
+ (労働者の同意の取得等) + 第五十二条の十三 + + + + 法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (検査結果の集団ごとの分析等) + 第五十二条の十四 + + + + 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (面接指導の対象となる労働者の要件) + 第五十二条の十五 + + + + 法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。 + + +
+
+ (面接指導の実施方法等) + 第五十二条の十六 + + + + 法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。 + + + + + + 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。 + + + + + + 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。 + + +
+
+ (面接指導における確認事項) + 第五十二条の十七 + + + + 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 + + + + + 当該労働者の勤務の状況 + + + + + + 当該労働者の心理的な負担の状況 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 + + + +
+
+ (面接指導結果の記録の作成) + 第五十二条の十八 + + + + 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 + + + + + + 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 + + + + + 実施年月日 + + + + + + 当該労働者の氏名 + + + + + + 面接指導を行つた医師の氏名 + + + + + + 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見 + + + +
+
+ (面接指導の結果についての医師からの意見聴取) + 第五十二条の十九 + + + + 面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。 + + +
+
+ (指針の公表) + 第五十二条の二十 + + + + 第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。 + + +
+
+ (検査及び面接指導結果の報告) + 第五十二条の二十一 + + + + 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + 労働保険番号 + + + + + + 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 + + + + + + 常時使用する労働者の数 + + + + + + 報告の対象となる期間及び検査の実施年月 + + + + + + 検査を受けた労働者の数及び面接指導を受けた労働者の数 + + + + + + 検査を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別 + + + + + 事業者が選任した産業医 + + + + + + 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師 + + + + + + 検査を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師 + + + + + + + 面接指導を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別 + + + + + 事業者が選任した産業医 + + + + + + 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。) + + + + + + 検査を委託した医師 + + + + + + + 検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無 + + + + + + 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地 + + + + + + 報告年月日及び事業者の職氏名 + + + +
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+
+ 第二節 健康管理手帳 +
+ (令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所) + 第五十二条の二十二 + + + + 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。 + + +
+
+ (健康管理手帳の交付) + 第五十三条 + + + + 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。 + + + + + + 業務 + + + 要件 + + + + + 令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務 + + + 当該業務に三月以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第三号の業務 + + + じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。 + + + + + 令第二十三条第四号の業務 + + + 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第五号の業務 + + + 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第六号の業務 + + + 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第七号の業務 + + + 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第八号の業務 + + + 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 + + + + + 令第二十三条第九号の業務 + + + 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第十号の業務 + + + 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) + + + 次のいずれかに該当すること。 + 一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 + 二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。 + 三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。 + 四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 + + + + + 令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。) + + + 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 + + + + + 令第二十三条第十三号の業務 + + + 当該業務に二年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第十四号の業務 + + + 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 + + + + + 令第二十三条第十五号の業務 + + + 当該業務に二年以上従事した経験を有すること。 + + +
+
+
+ + + + 健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。 + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (手帳の様式) + 第五十四条 + + + + 手帳は、様式第八号による。 + + +
+
+ (受診の勧告) + 第五十五条 + + + + 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。 + + +
+
+ 第五十六条 + + + + 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。 + + +
+
+ (手帳の提出等) + 第五十七条 + + + + 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (手帳の書替え) + 第五十八条 + + + + 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。 + + +
+
+ (手帳の再交付) + 第五十九条 + + + + 手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。 + + + + + + 手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。 + + + + + + 手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。 + + +
+
+ (手帳の返還) + 第六十条 + + + + 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 病者の就業禁止 +
+ 第六十一条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。 + + + + + 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者 + + + + + + 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者 + + + + + + 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者 + + + + + + + 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 指針の公表 +
+ 第六十一条の二 + + + + 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。 + + +
+
+
+ + 第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置 +
+ 第六十一条の三 + + + + 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 + + + + + + 都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。 + + +
+
+ + 第七章 免許等 +
+ 第一節 免許 +
+ (免許を受けることができる者) + 第六十二条 + + + + 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。 + + +
+
+ (免許の欠格事項) + 第六十三条 + + + + ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。 + + +
+
+ (免許の重複取得の禁止) + 第六十四条 + + + + 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。 + ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。 + + + + + + クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 + + + 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許 + + + + + + + + クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 + + + 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許 + + + + +
+
+ (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) + 第六十五条 + + + + 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。 + + + + + + 揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。 + + + + + + ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (障害を補う手段等の考慮) + 第六十五条の二 + + + + 都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 + + +
+
+ (条件付免許) + 第六十五条の三 + + + + 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。 + + + + + + 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。 + + +
+
+ (免許の取消し等) + 第六十六条 + + + + 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 + + + + + 当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。 + + + + + + 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。 + + + + + + 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。 + + + +
+
+ (免許証の交付) + 第六十六条の二 + + + + 免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。 + この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。 + + + + + + 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。 + + + + + + クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。 + この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。 + + +
+
+ (免許の申請手続) + 第六十六条の三 + + + + 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + + 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (免許証の再交付又は書替え) + 第六十七条 + + + + 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。 + + + + + + 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。 + + +
+
+ (免許の取消しの申請手続) + 第六十七条の二 + + + + 免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (免許証の返還) + 第六十八条 + + + + 法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。 + + +
+
+ (免許試験) + 第六十九条 + + + + 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。 + + + + + 第一種衛生管理者免許試験 + + + + 一の二 + + 第二種衛生管理者免許試験 + + + + + + 高圧室内作業主任者免許試験 + + + + + + ガス溶接作業主任者免許試験 + + + + + + 林業架線作業主任者免許試験 + + + + + + 特級ボイラー技士免許試験 + + + + + + 一級ボイラー技士免許試験 + + + + + + 二級ボイラー技士免許試験 + + + + + + エツクス線作業主任者免許試験 + + + + 八の二 + + ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験 + + + + + + 発破技士免許試験 + + + + + + 揚貨装置運転士免許試験 + + + + 十一 + + 特別ボイラー溶接士免許試験 + + + + 十二 + + 普通ボイラー溶接士免許試験 + + + + 十三 + + ボイラー整備士免許試験 + + + + 十四 + + クレーン・デリック運転士免許試験 + + + + 十五 + + 移動式クレーン運転士免許試験 + + + + 十六 + + 潜水士免許試験 + + + +
+
+ (受験資格、試験科目等) + 第七十条 + + + + 前条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第七十五条第三項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第五のとおりとする。 + + +
+
+ (受験手続) + 第七十一条 + + + + 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (合格の通知) + 第七十一条の二 + + + + 都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 + + +
+
+ (免許試験の細目) + 第七十二条 + + + + 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ 第二節 教習 +
+ 第七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (教習科目) + 第七十四条 + + + + 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。 + + + + + 揚貨装置の基本運転 + + + + + + 揚貨装置の応用運転 + + + + + + 合図の基本作業 + + + +
+
+ (教習を受けるための手続) + 第七十五条 + + + + 法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (教習修了証の交付) + 第七十六条 + + + + 教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。 + + +
+
+ (教習の細目) + 第七十七条 + + + + 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ 第三節 技能講習 +
+ 第七十八条 + + + + 削除 + + +
+
+ (技能講習の受講資格及び講習科目) + 第七十九条 + + + + 法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。 + + +
+
+ (受講手続) + 第八十条 + + + + 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (技能講習修了証の交付) + 第八十一条 + + + + 技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。 + + +
+
+ (技能講習修了証の再交付等) + 第八十二条 + + + + 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。 + + + + + + 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。 + + +
+
+ (都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用) + 第八十二条の二 + + + + 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。 + + +
+
+ (技能講習の細目) + 第八十三条 + + + + 第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ + 第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画 +
+ (特別安全衛生改善計画の作成の指示等) + 第八十四条 + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 労働者が死亡したもの + + + + + + 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの + + + + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 + + + + + 前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合 + + + + + + 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第六項第一号、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合 + + + + + + + 法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。 + + + + + + 法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 計画の対象とする事業場 + + + + + + 計画の期間及び実施体制 + + + + + + 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項 + + + + + + + 特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (特別安全衛生改善計画の変更の指示等) + 第八十四条の二 + + + + 法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。 + + + + + + 法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (安全衛生改善計画の作成の指示) + 第八十四条の三 + + + + 法第七十九条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。 + + +
+
+ + 第九章 監督等 +
+ (計画の届出をすべき機械等) + 第八十五条 + + + + 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。 + ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。 + + + + + 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの + + + + + + 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの + + + +
+
+ (計画の届出等) + 第八十六条 + + + + 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + + 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。 + + + + + + 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。 + + +
+
+ (法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置) + 第八十七条 + + + + 法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 + + + + + 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動 + + + +
+
+ (認定の単位) + 第八十七条の二 + + + + 法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。 + + +
+
+ (欠格事項) + 第八十七条の三 + + + + 次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。 + + + + + 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの + + + +
+
+ (認定の基準) + 第八十七条の四 + + + + 所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。 + + + + + 第八十七条の措置を適切に実施していること。 + + + + + + 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。 + + + + + + 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。 + + + +
+
+ (認定の申請) + 第八十七条の五 + + + + 認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書(様式第二十号の二)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面 + + + + + + 第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面 + + + + + + 前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面 + + + + + + 前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書) + + + + + + + 前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。 + + + + + 労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの + + + + + + 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 + + + + + + + 第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。 + + + + + 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの + + + + + + 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 + + + + + + + 所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。 + + +
+
+ (認定の更新) + 第八十七条の六 + + + + 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 + + + + + + 第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。 + + +
+
+ (実施状況等の報告) + 第八十七条の七 + + + + 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)ごとに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (措置の停止) + 第八十七条の八 + + + + 認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 + + +
+
+ (認定の取消し) + 第八十七条の九 + + + + 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。 + + + + + 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 + + + + + + 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。 + + + + + + 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。 + + + + + + 第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。 + + + + + + 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。 + + + +
+
+ (建設業の特例) + 第八十八条 + + + + 第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。 + + + + + + 前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第八十七条の三第一号 + + + 事業場 + + + 建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。) + + + + + 第八十七条の四 + + + 事業場が + + + 店社等が + + + + +   + + + 当該事業場の属する業種 + + + 建設業 + + + + + 第八十七条の七 + + + 認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) + + + 認定に係る店社等 + + + + + 第八十七条の八 + + + 認定事業場 + + + 認定に係る店社等 + + +
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+
+
+
+ (仕事の範囲) + 第八十九条 + + + + 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 + + + + + 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事 + + + + + + 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事 + + + + + + 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋りようの建設の仕事 + + + + + + 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事 + + + + + + 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの + + + + + + ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事 + + + +
+
+ 第九十条 + + + + 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 + + + + + 高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋りようを除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事 + + + + + + 最大支間五十メートル以上の橋りようの建設等の仕事 + + + + 二の二 + + 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋りようの上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。) + + + + + + ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。) + + + + + + 掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事 + + + + + + 圧気工法による作業を行う仕事 + + + + 五の二 + + 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。次号において同じ。)に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事 + + + + 五の三 + + 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事 + + + + 五の四 + + ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事 + + + + + + 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 + + + + + + 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 + + + +
+
+ (建設業に係る計画の届出) + 第九十一条 + + + + 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。 + + + + + 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + + + + + + 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面 + + + + + + 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 + + + + + + 工法の概要を示す書面又は図面 + + + + + + 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 + + + + + + 工程表 + + + + + + + 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。 + この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (土石採取業に係る計画の届出) + 第九十二条 + + + + 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + + + + + + 機械、設備、建設物等の配置を示す図面 + + + + + + 採取の方法を示す書面又は図面 + + + + + + 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 + + + +
+
+ (資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲) + 第九十二条の二 + + + + 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。 + + + + + + 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。 + + +
+
+ (計画の作成に参画する者の資格) + 第九十二条の三 + + + + 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。 + + +
+
+ (技術上の審査) + 第九十三条 + + + + 厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。 + + +
+
+ (審査委員候補者名簿) + 第九十四条 + + + + 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。 + + +
+
+ (計画の範囲) + 第九十四条の二 + + + + 法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。 + + + + + 高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの + + + + + 埋設物その他地下に存する工作物(第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの + + + + + + 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの + + + + + + + 堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの + + + + + + 最大支間三百メートル以上の橋りようの建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの + + + + + 当該橋りようのけたが曲線けたであるもの + + + + + + 当該橋りようのけた下高さが三十メートル以上のもの + + + + + + + 長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの + + + + + + 掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの + + + + + 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの + + + + + + 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの + + + + + + + ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの + + + + + 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの + + + + + + 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの + + + + +
+
+ (審査の対象除外) + 第九十四条の三 + + + + 法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。 + + +
+
+ (技術上の審査等) + 第九十四条の四 + + + + 第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。 + この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (労働基準監督署長及び労働基準監督官) + 第九十五条 + + + + 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。 + + +
+
+ (労働衛生指導医の任期) + 第九十五条の二 + + + + 労働衛生指導医の任期は、二年とする。 + + + + + + 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。 + + +
+
+ (立入検査をする職員の証票) + 第九十五条の三 + + + + 法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の二によるものとする。 + + +
+
+ 第九十五条の三の二 + + + + 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。 + + +
+
+ 第九十五条の四及び第九十五条の五 + + + + 削除 + + +
+
+ (有害物ばく露作業報告) + 第九十五条の六 + + + + 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (事故報告) + 第九十六条 + + + + 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき + + + + + 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。) + + + + + + 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故 + + + + + + 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故 + + + + + + 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故 + + + + + + + 令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき + + + + + + 小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき + + + + + + クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき + + + + + 逸走、倒壊、落下又はジブの折損 + + + + + + ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 + + + + + + + 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき + + + + + 転倒、倒壊又はジブの折損 + + + + + + ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 + + + + + + + デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき + + + + + 倒壊又はブームの折損 + + + + + + ワイヤロープの切断 + + + + + + + エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき + + + + + 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落 + + + + + + ワイヤロープの切断 + + + + + + + 建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき + + + + + 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落 + + + + + + ワイヤロープの切断 + + + + + + + 令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき + + + + + 搬器の墜落 + + + + + + ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 + + + + + + + ゴンドラの次の事故が発生したとき + + + + + 逸走、転倒、落下又はアームの折損 + + + + + + ワイヤロープの切断 + + + + + + + + 次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。 + + +
+
+ (労働者死傷病報告) + 第九十七条 + + + + 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号) + + + + + + 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 + + + + + + 常時使用する労働者の数 + + + + + + 建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称 + + + + + + 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称 + + + + + + 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称 + + + + + + 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号 + + + + + + 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位 + + + + + + 休業見込期間又は死亡日時 + + + + + + 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分 + + + + 十一 + + 労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因 + + + + 十二 + + 報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名 + + + + + + + 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (疾病の報告) + 第九十七条の二 + + + + 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 + + + + + がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称) + + + + + + がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間 + + + + + + がんに罹患した労働者の年齢及び性別 + + + +
+
+ (報告) + 第九十八条 + + + + 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。 + + + + + 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 + + + + + + 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項 + + + +
+
+ (法令等の周知の方法等) + 第九十八条の二 + + + + 法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。 + + + + + + 法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事業場における産業医(法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容 + + + + + + 産業医に対する健康相談の申出の方法 + + + + + + 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法 + + + + + + + 法第百一条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 + + + + + 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 + + + + + + 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。 + + + + + + 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 + + + +
+
+ (指針の公表) + 第九十八条の三 + + + + 第二十四条の規定は、法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。 + + +
+
+ (疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告) + 第九十八条の四 + + + + 厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。 + + +
+
+ + 第十章 雑則 +
+ (申請書の提出部数) + 第九十九条 + + + + 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。 + + +
+
+ (様式の任意性) + 第百条 + + + + 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。 + + +
+
+ (電子情報処理組織による申請書の提出等) + 第百条の二 + + + + 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第二編 安全基準 + + 第一章 機械による危険の防止 +
+ 第一節 一般基準 +
+ (原動機、回転軸等による危険の防止) + 第百一条 + + + + 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、おおい、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又はおおいを設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。 + + + + + + 第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切橋を使用しなければならない。 + + +
+
+ (ベルトの切断による危険の防止) + 第百二条 + + + + 事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。 + + +
+
+ (動力しや断装置) + 第百三条 + + + + 事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。 + ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。 + + +
+
+ (運転開始の合図) + 第百四条 + + + + 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (加工物等の飛来による危険の防止) + 第百五条 + + + + 事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械におおい又は囲いを設けなければならない。 + ただし、おおい又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。 + + + + + + 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (切削屑の飛来等による危険の防止) + 第百六条 + + + + 事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械におおい又は囲いを設けなければならない。 + ただし、おおい又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。 + + + + + + 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (掃除等の場合の運転停止等) + 第百七条 + + + + 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。 + ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (刃部の掃除等の場合の運転停止等) + 第百八条 + + + + 事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。 + ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (ストローク端の覆い等) + 第百八条の二 + + + + 事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (巻取りロール等の危険の防止) + 第百九条 + + + + 事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、おおい、囲い等を設けなければならない。 + + +
+
+ (作業帽等の着用) + 第百十条 + + + + 事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。 + + +
+
+ (手袋の使用禁止) + 第百十一条 + + + + 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。 + + +
+
+
+ 第二節 工作機械 +
+ 第百十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (突出した加工物のおおい等) + 第百十三条 + + + + 事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、おおい、囲い等を設けなければならない。 + + +
+
+ (帯のこ盤の歯等のおおい等) + 第百十四条 + + + + 事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、おおい又は囲いを設けなければならない。 + + +
+
+ (丸のこ盤の歯の接触予防装置) + 第百十五条 + + + + 事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止) + 第百十六条 + + + + 事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。 + ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。 + + +
+
+ (研削といしのおおい) + 第百十七条 + + + + 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、おおいを設けなければならない。 + ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。 + + +
+
+ (研削といしの試運転) + 第百十八条 + + + + 事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。 + + +
+
+ (研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止) + 第百十九条 + + + + 事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。 + + +
+
+ (研削といしの側面使用の禁止) + 第百二十条 + + + + 事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。 + + +
+
+ (バフのおおい) + 第百二十一条 + + + + 事業者は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、おおいを設けなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 木材加工用機械 +
+ (丸のこ盤の反ぱつ予防装置) + 第百二十二条 + + + + 事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (丸のこ盤の歯の接触予防装置) + 第百二十三条 + + + + 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (帯のこ盤の歯及びのこ車のおおい等) + 第百二十四条 + + + + 事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、おおい又は囲いを設けなければならない。 + + +
+
+ (帯のこ盤の送りローラーのおおい等) + 第百二十五条 + + + + 事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又はおおいを設けなければならない。 + ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。 + + +
+
+ (手押しかんな盤の刃の接触予防装置) + 第百二十六条 + + + + 事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (面取り盤の刃の接触予防装置) + 第百二十七条 + + + + 事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。 + ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。 + + + + + + 労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百二十八条 + + + + 事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + + + + + 前項の作業場において作業に従事する者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。 + + +
+
+ (木材加工用機械作業主任者の選任) + 第百二十九条 + + + + 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (木材加工用機械作業主任者の職務) + 第百三十条 + + + + 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。 + + + + + + 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。 + + + + + + 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 + + + + + + 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+
+ 第三節の二 食品加工用機械 +
+ (切断機等の覆い等) + 第百三十条の二 + + + + 事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。 + + +
+
+ (切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止) + 第百三十条の三 + + + + 事業者は、前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止) + 第百三十条の四 + + + + 事業者は、第百三十条の二の機械(原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (粉砕機等への転落等における危険の防止) + 第百三十条の五 + + + + 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 + ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。 + + + + + + 労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止) + 第百三十条の六 + + + + 事業者は、前条第一項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止) + 第百三十条の七 + + + + 事業者は、第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (ロール機の覆い等) + 第百三十条の八 + + + + 事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。 + + +
+
+ (成形機等による危険の防止) + 第百三十条の九 + + + + 事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 プレス機械及びシヤー +
+ (プレス等による危険の防止) + 第百三十一条 + + + + 事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。 + ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置(手払い式安全装置を除く。)を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。 + + + + + プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。 + + + + + + 両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、プレス等の停止性能に応じた性能を有するものであること。 + + + + + + プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあつては、プレスブレーキのスライドの速度を毎秒十ミリメートル以下とすることができ、かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するものであること。 + + + + + + + 前二項の措置は、行程の切替えスイツチ、操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーシヨンの切替えスイツチ又は安全装置の切替えスイツチを備えるプレス等については、当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。 + + +
+
+ (スライドの下降による危険の防止) + 第百三十一条の二 + + + + 事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (金型の調整) + 第百三十一条の三 + + + + 事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。 + + +
+
+ (クラツチ等の機能の保持) + 第百三十二条 + + + + 事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。 + + +
+
+ (プレス機械作業主任者の選任) + 第百三十三条 + + + + 事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (プレス機械作業主任者の職務) + 第百三十四条 + + + + 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + プレス機械及びその安全装置を点検すること。 + + + + + + プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 + + + + + + プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。 + + + + + + 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。 + + + +
+
+ (切替えキースイツチのキーの保管等) + 第百三十四条の二 + + + + 事業者は、動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査) + 第百三十四条の三 + + + + 事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無 + + + + + + クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無 + + + + + + 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無 + + + + + + スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無 + + + + + + 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無 + + + + + + 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無 + + + + + + リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無 + + + + + + ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無 + + + + + + スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ 第百三十五条 + + + + 事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + クラツチ及びブレーキの異常の有無 + + + + + + スライド機構の異常の有無 + + + + + + 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無 + + + + + + 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無 + + + + + + 配線及び開閉器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
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+ (定期自主検査の記録) + 第百三十五条の二 + + + + 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
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+ (特定自主検査) + 第百三十五条の三 + + + + 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。 + + + + + + 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの + + + + + 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。第百五十一条の二十四第二項第一号イにおいて同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの + + + + + + 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの + + + + + + 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者 + + + + + + 法別表第十八第二号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に十年以上従事した経験を有するもの + + + + + + + その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + + + 動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 + + + + + + 事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前の点検) + 第百三十六条 + + + + 事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + クラツチ及びブレーキの機能 + + + + + + クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無 + + + + + + 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能 + + + + + + スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能 + + + + + + プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態 + + + + + + シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態 + + + +
+
+ (プレス等の補修) + 第百三十七条 + + + + 事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第五節 遠心機械 +
+ (ふたの取付け) + 第百三十八条 + + + + 事業者は、遠心機械には、ふたを設けなければならない。 + + +
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+ (内容物を取り出す場合の運転停止) + 第百三十九条 + + + + 事業者は、遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。 + + +
+
+ (最高使用回転数をこえる使用の禁止) + 第百四十条 + + + + 事業者は、遠心機械については、その最高使用回転数をこえて使用してはならない。 + + +
+
+ (定期自主検査) + 第百四十一条 + + + + 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 回転体の異常の有無 + + + + + + 主軸の軸受部の異常の有無 + + + + + + ブレーキの異常の有無 + + + + + + 外わくの異常の有無 + + + + + + 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + + + + + 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+
+ 第六節 粉砕機及び混合機 +
+ (転落等の危険の防止) + 第百四十二条 + + + + 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 + ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。 + + + + + + 労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (内容物を取り出す場合の運転停止) + 第百四十三条 + + + + 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。 + ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。 + + + + + + 労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+
+ 第七節 ロール機等 +
+ (紙等を通すロール機の囲い等) + 第百四十四条 + + + + 事業者は、紙、布、金属はく等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。 + + +
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+ (織機のシヤツトルガード) + 第百四十五条 + + + + 事業者は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。 + + +
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+ (伸線機の引抜きブロツク等のおおい等) + 第百四十六条 + + + + 事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、おおい、囲い等を設けなければならない。 + + +
+
+ (射出成形機等による危険の防止) + 第百四十七条 + + + + 事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。 + + + + + + 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。 + + +
+
+ (扇風機による危険の防止) + 第百四十八条 + + + + 事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。 + + +
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+
+ 第八節 高速回転体 +
+ (回転試験中の危険防止) + 第百四十九条 + + + + 事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。 + ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固なおおいを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (回転軸の非破壊検査) + 第百五十条 + + + + 事業者は、高速回転体(回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。 + + +
+
+ (回転試験の実施方法) + 第百五十条の二 + + + + 事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。 + + +
+
+
+ 第九節 産業用ロボツト +
+ (教示等) + 第百五十条の三 + + + + 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。 + + + + + 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。 + + + + + 産業用ロボットの操作の方法及び手順 + + + + + + 作業中のマニプレータの速度 + + + + + + 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法 + + + + + + 異常時における措置 + + + + + + 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置 + + + + + + その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置 + + + + + + + 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 作業を行つている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。 + + + +
+
+ (運転中の危険の防止) + 第百五十条の四 + + + + 事業者は、産業用ロボツトを運転する場合(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (検査等) + 第百五十条の五 + + + + 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。 + ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。 + + + + + 産業用ロボットの操作の方法及び手順 + + + + + + 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法 + + + + + + 異常時における措置 + + + + + + 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置 + + + + + + その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置 + + + + + + + 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。 + + + + + + 作業を行つている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している者以外の者が当該スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。 + + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条 + + + + 事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + + + + 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無 + + + + + + マニプレータの作動の異常の有無 + + + + + + 制動装置及び非常停止装置の機能 + + + +
+
+
+ + 第一章の二 荷役運搬機械等 +
+ 第一節 車両系荷役運搬機械等 + + 第一款 総則 +
+ (定義) + 第百五十一条の二 + + + + この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 + + + + + フオークリフト + + + + + + シヨベルローダー + + + + + + フオークローダー + + + + + + ストラドルキヤリヤー + + + + + + 不整地運搬車 + + + + + + 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。) + + + + + + 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。) + + + +
+
+ (作業計画) + 第百五十一条の三 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮者) + 第百五十一条の四 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 + + +
+
+ (制限速度) + 第百五十一条の五 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。 + + +
+
+ (転落等の防止) + 第百五十一条の六 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。 + + + + + + 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。 + + +
+
+ (接触の防止) + 第百五十一条の七 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。 + + +
+
+ (合図) + 第百五十一条の八 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。 + + + + + + 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百五十一条の九 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (荷の積載) + 第百五十一条の十 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 偏荷重が生じないように積載すること。 + + + + + + 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。 + + + +
+
+ (運転位置から離れる場合の措置) + 第百五十一条の十一 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 + ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。 + + + + + フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。 + + + + + + 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。 + + + + + + + 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。 + + + + + + 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (車両系荷役運搬機械等の移送) + 第百五十一条の十二 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。 + + + + + + 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。 + + + + + + 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。 + + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百五十一条の十三 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。 + ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (主たる用途以外の使用の制限) + 第百五十一条の十四 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 + ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (修理等) + 第百五十一条の十五 + + + + 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ + 第二款 フオークリフト +
+ (前照灯及び後照灯) + 第百五十一条の十六 + + + + 事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 + + +
+
+ (ヘツドガード) + 第百五十一条の十七 + + + + 事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + + + + 強度は、フオークリフトの最大荷重の二倍の値(その値が四トンを超えるものにあつては、四トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。 + + + + + + 上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。 + + + + + + 運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であること。 + + + + + + 運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、一・八メートル以上であること。 + + + +
+
+ (バツクレスト) + 第百五十一条の十八 + + + + 事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (パレツト等) + 第百五十一条の十九 + + + + 事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。 + + + + + 積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。 + + + + + + 著しい損傷、変形又は腐食がないこと。 + + + +
+
+ (使用の制限) + 第百五十一条の二十 + + + + 事業者は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。 + + +
+
+ (定期自主検査) + 第百五十一条の二十一 + + + + 事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 + + + + + + デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無 + + + + + + タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 + + + + + + かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無 + + + + + + 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無 + + + + + + フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無 + + + + + + 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 + + + + + + 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 + + + + + + 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の二十二 + + + + 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
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+ (定期自主検査の記録) + 第百五十一条の二十三 + + + + 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (特定自主検査) + 第百五十一条の二十四 + + + + フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。 + + + + + + フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの + + + + + 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの + + + + + + 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの + + + + + + フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者 + + + + + + フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者 + + + + + + + その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + + + 事業者は、運行の用に供するフオークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。 + + + + + + フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 + + + + + + 事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の二十五 + + + + 事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 制動装置及び操縦装置の機能 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の機能 + + + + + + 車輪の異常の有無 + + + + + + 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の二十六 + + + + 事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 シヨベルローダー等 +
+ (前照灯及び後照灯) + 第百五十一条の二十七 + + + + 事業者は、シヨベルローダー又はフオークローダー(以下「シヨベルローダー等」という。)については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 + + +
+
+ (ヘツドガード) + 第百五十一条の二十八 + + + + 事業者は、シヨベルローダー等については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (荷の積載) + 第百五十一条の二十九 + + + + 事業者は、シヨベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を積載しなければならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百五十一条の三十 + + + + 事業者は、シヨベルローダー等については、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。 + + +
+
+ (定期自主検査) + 第百五十一条の三十一 + + + + 事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 原動機の異常の有無 + + + + + + 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 + + + + + + 制動装置及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の三十二 + + + + 事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + ヘツドガードの異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査の記録) + 第百五十一条の三十三 + + + + 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の三十四 + + + + 事業者は、シヨベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 制動装置及び操縦装置の機能 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の機能 + + + + + + 車輪の異常の有無 + + + + + + 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の三十五 + + + + 事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第四款 ストラドルキヤリヤー +
+ (前照灯及び後照灯) + 第百五十一条の三十六 + + + + 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百五十一条の三十七 + + + + 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。 + + +
+
+ (定期自主検査) + 第百五十一条の三十八 + + + + 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 原動機の異常の有無 + + + + + + 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 + + + + + + 制動装置及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の三十九 + + + + 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一月を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査の記録) + 第百五十一条の四十 + + + + 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の四十一 + + + + 事業者は、ストラドルキヤリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 制動装置及び操縦装置の機能 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の機能 + + + + + + 車輪の異常の有無 + + + + + + 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の四十二 + + + + 事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 不整地運搬車 +
+ (前照灯及び尾灯) + 第百五十一条の四十三 + + + + 事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百五十一条の四十四 + + + + 事業者は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。 + + +
+
+ (昇降設備) + 第百五十一条の四十五 + + + + 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。 + + +
+
+ (不適格な繊維ロープの使用禁止) + 第百五十一条の四十六 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。 + + + + + ストランドが切断しているもの + + + + + + 著しい損傷又は腐食があるもの + + + +
+
+ (繊維ロープの点検) + 第百五十一条の四十七 + + + + 事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。 + + +
+
+ (積卸し) + 第百五十一条の四十八 + + + + 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 + + + + + + ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 + + + + + + 第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (中抜きの禁止) + 第百五十一条の四十九 + + + + 事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。 + + +
+
+ (荷台への乗車制限) + 第百五十一条の五十 + + + + 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の五十一 + + + + 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。 + + + + + + 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。 + + + + + あおりを確実に閉じること。 + + + + + + あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。 + + + + + + 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。 + + + + + + + + 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者(労働者を除く。以下この条及び第百五十一条の七十三第三項から第六項までにおいて同じ。)を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。 + + + + + + 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部。第六項並びに第百五十一条の七十三第四項及び第六項において同じ。)を超えて乗せてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第百五十一条の五十二 + + + + 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査) + 第百五十一条の五十三 + + + + 事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 + + + + + + クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無 + + + + + + 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 + + + + + + ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 + + + + + + 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無 + + + + + + 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無 + + + + + + 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 + + + + + + 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 + + + + + + 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の五十四 + + + + 事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査の記録) + 第百五十一条の五十五 + + + + 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (特定自主検査) + 第百五十一条の五十六 + + + + 不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。 + + + + + + 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 + この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。 + + + + + + 事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。 + + + + + + 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 + + + + + + 事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の五十七 + + + + 事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 制動装置及び操縦装置の機能 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の機能 + + + + + + 履帯又は車輪の異常の有無 + + + + + + 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の五十八 + + + + 事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第六款 構内運搬車 +
+ (制動装置等) + 第百五十一条の五十九 + + + + 事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。 + + + + + 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。 + + + + + + 警音器を備えていること。 + + + + + + かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。 + + + + + + 前照灯及び尾灯を備えていること。 + + + +
+
+ (連結装置) + 第百五十一条の六十 + + + + 事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百五十一条の六十一 + + + + 事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。 + + +
+
+ (積卸し) + 第百五十一条の六十二 + + + + 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 + + + + + + ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の六十三 + + + + 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 制動装置及び操縦装置の機能 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の機能 + + + + + + 車輪の異常の有無 + + + + + + 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の六十四 + + + + 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第七款 貨物自動車 +
+ (制動装置等) + 第百五十一条の六十五 + + + + 事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。 + + + + + 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。 + + + + + + 運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。 + + + + + + 空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。 + + + + + + 前照灯及び尾灯を備えていること。 + + + + + + かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。 + + + + + + 警音器を備えていること。 + + + + + + 運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。 + + + + + + 速度計を備えていること。 + + + +
+
+ (使用の制限) + 第百五十一条の六十六 + + + + 事業者は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。 + + +
+
+ (昇降設備) + 第百五十一条の六十七 + + + + 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。 + + +
+
+ (不適格な繊維ロープの使用禁止) + 第百五十一条の六十八 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。 + + + + + ストランドが切断しているもの + + + + + + 著しい損傷又は腐食があるもの + + + +
+
+ (繊維ロープの点検) + 第百五十一条の六十九 + + + + 事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。 + + +
+
+ (積卸し) + 第百五十一条の七十 + + + + 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 + + + + + + ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 + + + + + + 第百五十一条の六十七第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (中抜きの禁止) + 第百五十一条の七十一 + + + + 事業者は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。 + + +
+
+ (荷台への乗車制限) + 第百五十一条の七十二 + + + + 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の七十三 + + + + 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。 + + + + + + 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。 + + + + + あおりを確実に閉じること。 + + + + + + あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。 + + + + + + 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。 + + + + + + + + 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。 + + + + + + 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第百五十一条の七十四 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + 最大積載量が五トン以上のもの + + + + + + 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの + + + + + + 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。) + + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の七十五 + + + + 事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 制動装置及び操縦装置の機能 + + + + + + 荷役装置及び油圧装置の機能 + + + + + + 車輪の異常の有無 + + + + + + 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の七十六 + + + + 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第二節 コンベヤー +
+ (逸走等の防止) + 第百五十一条の七十七 + + + + 事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (非常停止装置) + 第百五十一条の七十八 + + + + 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。 + + +
+
+ (荷の落下防止) + 第百五十一条の七十九 + + + + 事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (トロリーコンベヤー) + 第百五十一条の八十 + + + + 事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百五十一条の八十一 + + + + 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。 + ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の八十二 + + + + 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 原動機及びプーリーの機能 + + + + + + 逸走等防止装置の機能 + + + + + + 非常停止装置の機能 + + + + + + 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の八十三 + + + + 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+
+ + 第一章の三 木材伐出機械等 +
+ 第一節 車両系木材伐出機械 + + 第一款 総則 +
+ (定義) + 第百五十一条の八十四 + + + + この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。)をいう。 + + +
+
+ (前照灯の設置) + 第百五十一条の八十五 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械については、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 + + +
+
+ (ヘツドガード) + 第百五十一条の八十六 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (防護柵等) + 第百五十一条の八十七 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (調査及び記録) + 第百五十一条の八十八 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (作業計画) + 第百五十一条の八十九 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力 + + + + + + 車両系木材伐出機械の運行経路 + + + + + + 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所 + + + + + + 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号から第四号までの事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮者) + 第百五十一条の九十 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 + + +
+
+ (制限速度) + 第百五十一条の九十一 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系木材伐出機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系木材伐出機械を運転してはならない。 + + +
+
+ (転落等の防止等) + 第百五十一条の九十二 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、車両系木材伐出機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械の運行経路について必要な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止すること、岩石、根株等の障害物を除去すること等必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系木材伐出機械を誘導させなければならない。 + + + + + + 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の九十三 + + + + 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系木材伐出機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。 + + +
+
+ (合図) + 第百五十一条の九十四 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。 + + + + + + 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (接触の防止) + 第百五十一条の九十五 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百五十一条の九十六 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の九十七 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (走行のための運転位置から離れる場合の措置) + 第百五十一条の九十八 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 + ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。 + + + + + 木材グラツプル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の最低降下位置)に置くこと。 + + + + + + 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずること。 + + + + + + + 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該車両系木材伐出機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。 + + + + + + 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止) + 第百五十一条の九十九 + + + + 事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (車両系木材伐出機械の移送) + 第百五十一条の百 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系木材伐出機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。 + + + + + + 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。 + + + + + + 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。 + + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百五十一条の百一 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席又は荷台以外の箇所に乗せてはならない。 + ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百五十一条の百二 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転倒若しくは逸走又はブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械についてその構造上定められた安定度、最大積載荷重、最大使用荷重等を守らなければならない。 + + +
+
+ (主たる用途以外の使用の制限) + 第百五十一条の百三 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 + + + + + + 前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。 + + +
+
+ (修理等) + 第百五十一条の百四 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限) + 第百五十一条の百五 + + + + 事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業に従事する者を乗せてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。 + + +
+
+ (悪天候時の作業禁止) + 第百五十一条の百六 + + + + 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第百五十一条の百七 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ (検査) + 第百五十一条の百八 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 原動機の異常の有無 + + + + + + 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 + + + + + + 制動装置及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 作業装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + 車体、ヘツドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の百九 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。 + ただし、一月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 + + + + + + 作業装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + ヘツドガード及び飛来物防護設備の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の百十 + + + + 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 + + + + + 制動装置及び操縦装置の機能 + + + + + + 作業装置及び油圧装置の機能 + + + + + + ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無 + + + + + + 前照灯の機能 + + + +
+
+ (補修等) + 第百五十一条の百十一 + + + + 事業者は、第百五十一条の百八若しくは第百五十一条の百九の検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 伐木等機械 +
+ (伐木作業における危険の防止) + 第百五十一条の百十二 + + + + 事業者は、伐木等機械を用いて伐木の作業を行うときは、立木を伐倒しようとする運転者に、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かせなければならない。 + + + + + + 前項の運転者は、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かなければならない。 + + +
+
+ (造材作業における危険の防止) + 第百五十一条の百十三 + + + + 事業者は、伐木等機械を用いて造材の作業を行うときは、造材を行う原木等が転落し、又は滑ることによる危険を防止するため、当該作業を行おうとする運転者に、平たんな地面で当該作業を行う等の措置を講じさせなければならない。 + + + + + + 前項の運転者は、同項の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 走行集材機械 +
+ (ワイヤロープの安全係数) + 第百五十一条の百十四 + + + + 事業者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第百五十一条の百十五 + + + + 事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの + + + + + + 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形崩れ又は腐食のあるもの + + + +
+
+ (スリング等の点検) + 第百五十一条の百十六 + + + + 事業者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 + + +
+
+ (合図) + 第百五十一条の百十七 + + + + 事業者は、走行集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の走行集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (原木等の積載) + 第百五十一条の百十八 + + + + 事業者は、走行集材機械に原木等を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 偏荷重が生じないように積載すること。 + + + + + + 荷崩れ又は原木等の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。 + + + +
+
+ (荷台への乗車制限) + 第百五十一条の百十九 + + + + 事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。 + + +
+
+ + 第四款 架線集材機械 +
+ (ワイヤロープの安全係数) + 第百五十一条の百二十 + + + + 事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第百五十一条の百二十一 + + + + 事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの + + + + + + 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形崩れ又は腐食のあるもの + + + +
+
+ (スリングの点検) + 第百五十一条の百二十二 + + + + 事業者は、架線集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 + + +
+
+ (合図) + 第百五十一条の百二十三 + + + + 事業者は、架線集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の架線集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第二節 機械集材装置及び運材索道 +
+ (調査及び記録) + 第百五十一条の百二十四 + + + + 事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機又は運材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (作業計画) + 第百五十一条の百二十五 + + + + 事業者は、林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 支柱及び主要機器の配置の場所 + + + + + + 使用するワイヤロープの種類及びその直径 + + + + + + 中央垂下比 + + + + + + 最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重 + + + + + + 機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力 + + + + + + 林業架線作業の方法 + + + + + + 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (林業架線作業主任者の選任) + 第百五十一条の百二十六 + + + + 事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (林業架線作業主任者の職務) + 第百五十一条の百二十七 + + + + 事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (作業指揮者) + 第百五十一条の百二十八 + + + + 事業者は、林業架線作業(令第六条第三号の作業を除く。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に第百五十一条の百二十五第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 + + +
+
+ (制動装置等) + 第百五十一条の百二十九 + + + + 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。 + + + + + + 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。 + + + + + + 支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。 + + + + + + サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。 + + + + + + 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。 + + + + + + えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。 + + + +
+
+ (ワイヤロープの安全係数) + 第百五十一条の百三十 + + + + 事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。 + + + + + + ワイヤロープの用途 + + + 安全係数 + + + + + 主索 + + + 二・七 + + + + + えい索 + + + 四・〇 + + + + + 作業索(巻上げ索を除く。) + + + 四・〇 + + + + + 巻上げ索 + + + 六・〇 + + + + + 控索 + + + 四・〇 + + + + + 台付け索 + + + 四・〇 + + + + + 荷吊り索 + + + 六・〇 + + +
+
+
+ + + + 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力の値で除した値とする。 + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第百五十一条の百三十一 + + + + 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの + + + + + + 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形崩れ又は腐食のあるもの + + + +
+
+ (作業索) + 第百五十一条の百三十二 + + + + 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。 + + + + + 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。 + + + + + + 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。 + + + +
+
+ (巻過ぎ防止) + 第百五十一条の百三十三 + + + + 事業者は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (集材機又は運材機) + 第百五十一条の百三十四 + + + + 事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。 + ただし、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。 + + + + + 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。 + + + + + + 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。 + + + + + + + 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。 + + + + + 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。 + + + + + + アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。 + + + +
+
+ (転倒時保護構造等) + 第百五十一条の百三十五 + + + + 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。 + + +
+
+ (ヘツドガード) + 第百五十一条の百三十六 + + + + 事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。 + ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (防護柵等) + 第百五十一条の百三十七 + + + + 事業者は、機械集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (最大使用荷重等の表示) + 第百五十一条の百三十八 + + + + 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + + + + + 事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ 第百五十一条の百三十九 + + + + 事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + + + + 最大使用荷重 + + + + + + 搬器と搬器との間隔 + + + + + + 搬器ごとの最大積載荷重 + + + + + + + 事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ (接触の防止) + 第百五十一条の百四十 + + + + 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (合図等) + 第百五十一条の百四十一 + + + + 事業者は、林業架線作業を行うときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。 + + + + + + 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百五十一条の百四十二 + + + + 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + + + + 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + + + + 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + +
+
+ (ブーム等の降下による危険の防止) + 第百五十一条の百四十三 + + + + 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百五十一条の百四十四 + + + + 事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。 + ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。 + + + + + + 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。 + + +
+
+ (悪天候時の作業禁止) + 第百五十一条の百四十五 + + + + 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の百四十六 + + + + 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 + + + + + + 点検を要する場合 + + + 点検事項 + + + + + 組立て又は変更を行つた場合 + 試運転を行つた場合 + + + 支柱及びアンカの状態 + 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 + 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態 + 搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態 + 第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 + + + 支柱及びアンカの状態 + 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 + 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態 + 第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 + + + + + その日の作業を開始しようとする場合 + + + 集材機、運材機及び制動機の機能 + 荷吊り索の異常の有無 + 運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態 + 第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の機能 + + +
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+
+ (運転位置から離れる場合の措置) + 第百五十一条の百四十七 + + + + 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 + + + + + 作業装置を地上に下ろすこと。 + + + + + + 原動機を止めること。 + + + + + + + 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第百五十一条の百四十八 + + + + 事業者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (主索の安全係数の検定等) + 第百五十一条の百四十九 + + + + 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第百五十一条の百五十 + + + + 事業者は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ (適用除外) + 第百五十一条の百五十一 + + + + 第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。 + + +
+
+
+ 第三節 簡易架線集材装置 +
+ (調査及び記録) + 第百五十一条の百五十二 + + + + 事業者は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (作業計画) + 第百五十一条の百五十三 + + + + 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 支柱及び主要機器の配置の場所 + + + + + + 使用するワイヤロープの種類及びその直径 + + + + + + 最大使用荷重 + + + + + + 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力 + + + + + + 簡易林業架線作業の方法 + + + + + + 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮者) + 第百五十一条の百五十四 + + + + 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 + + +
+
+ (制動装置等) + 第百五十一条の百五十五 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。 + + + + + + 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。 + + + + + + 控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。 + + + + + + ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。 + + + + + + 搬器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。 + + + + + + 作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。 + + + +
+
+ (ワイヤロープの安全係数) + 第百五十一条の百五十六 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第百五十一条の百五十七 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したもの + + + + + + 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形崩れ又は腐食のあるもの + + + +
+
+ (作業索) + 第百五十一条の百五十八 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。 + + + + + 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。 + + + + + + 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。 + + + +
+
+ (巻過ぎ防止) + 第百五十一条の百五十九 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (集材機) + 第百五十一条の百六十 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、次に定める措置を講じなければならない。 + ただし、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。 + + + + + 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。 + + + + + + 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。 + + + + + + + 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。 + + + + + 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。 + + + + + + アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。 + + + +
+
+ (転倒時保護構造等) + 第百五十一条の百六十一 + + + + 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。 + + +
+
+ (防護柵等) + 第百五十一条の百六十二 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (最大使用荷重の表示) + 第百五十一条の百六十三 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + + + + + 事業者は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ (接触の防止) + 第百五十一条の百六十四 + + + + 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (合図等) + 第百五十一条の百六十五 + + + + 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。 + + + + + + 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百五十一条の百六十六 + + + + 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + + + + 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + +
+
+ (ブーム等の降下による危険の防止) + 第百五十一条の百六十七 + + + + 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百五十一条の百六十八 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。 + + + + + + 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。 + + + + + + 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。 + + +
+
+ (運搬の制限) + 第百五十一条の百六十九 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止するため、当該簡易架線集材装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、原木等を空中において運搬してはならない。 + + +
+
+ (悪天候時の作業禁止) + 第百五十一条の百七十 + + + + 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百五十一条の百七十一 + + + + 事業者は、簡易林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 + + + + + + 点検を要する場合 + + + 点検事項 + + + + + その日の作業を開始しようとする場合 + + + 支柱及びアンカの状態 + 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 + 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態 + 搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態 + 第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 + + + 支柱及びアンカの状態 + 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 + 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態 + 第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無 + + +
+
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+
+ (運転位置から離れる場合の措置) + 第百五十一条の百七十二 + + + + 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 + + + + + 作業装置を地上に下ろすこと。 + + + + + + 原動機を止めること。 + + + + + + + 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第百五十一条の百七十三 + + + + 事業者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、当該簡易架線集材装置の運転者を運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第百五十一条の百七十四 + + + + 事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第二章 建設機械等 +
+ 第一節 車両系建設機械 + + 第一款 総則 +
+ (定義等) + 第百五十一条の百七十五 + + + + この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。 + + + + + + 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。 + + + + + 鉄骨切断機 + + + + + + コンクリート圧砕機 + + + + + + 解体用つかみ機 + + + +
+
+ + 第一款の二 構造 +
+ (前照灯の設置) + 第百五十二条 + + + + 事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。 + ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。 + + +
+
+ (ヘッドガード) + 第百五十三条 + + + + 事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止 +
+ (調査及び記録) + 第百五十四条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (作業計画) + 第百五十五条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 使用する車両系建設機械の種類及び能力 + + + + + + 車両系建設機械の運行経路 + + + + + + 車両系建設機械による作業の方法 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (制限速度) + 第百五十六条 + + + + 事業者は、車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。 + + +
+
+ (転落等の防止等) + 第百五十七条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。 + + + + + + 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。 + + +
+
+ 第百五十七条の二 + + + + 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。 + + +
+
+ (接触の防止) + 第百五十八条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。 + + +
+
+ (合図) + 第百五十九条 + + + + 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。 + + + + + + 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (運転位置から離れる場合の措置) + 第百六十条 + + + + 事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 + + + + + バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。 + + + + + + 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。 + + + + + + + 前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (車両系建設機械の移送) + 第百六十一条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。 + + + + + + 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。 + + + + + + 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。 + + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百六十二条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百六十三条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。 + + +
+
+ (主たる用途以外の使用の制限) + 第百六十四条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 + + + + + + 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。 + + + + + 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。 + + + + + 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。 + + + + + + アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。 + + + (1) + + 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。 + + + + (2) + + 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。 + + + + (3) + + 作業装置から外れるおそれのないものであること。 + + + + + + + + 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。 + + + + + + + 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。 + + + + + + 平坦な場所で作業を行うこと。 + + + + + + つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。 + + + + + + ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。 + + + + + 安全係数(クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。)の値が六以上のものであること。 + + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。 + + + + + + 直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。 + + + + + + キンクしていないものであること。 + + + + + + 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。 + + + + + + + つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。 + + + + + 安全係数(クレーン則第二百十三条の二第二項に規定する安全係数をいう。)の値が、次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる値以上のものであること。 + + + (1) + + + 次のいずれにも該当するつりチェーン + + + + + + + (i) + + 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。 + + + + (ii) + + その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。 + + + + + + + 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) + + + 伸び(単位 パーセント) + + + + + 四百以上六百三十未満 + + + 二十 + + + + + 六百三十以上千未満 + + + 十七 + + + + + 千以上 + + + 十五 + + +
+
+
+ + (2) + + + (1)に該当しないつりチェーン + + + + + + +
+ + + + 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。 + + + + + + リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。 + + + + + + 亀裂がないものであること。 + + +
+ + + + ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。 + + +
+
+
+ (修理等) + 第百六十五条 + + + + 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。 + + + + + 作業手順を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等及び第百六十六条の二第一項に規定する架台の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (ブーム等の降下による危険の防止) + 第百六十六条 + + + + 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (アタツチメントの倒壊等による危険の防止) + 第百六十六条の二 + + + + 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。 + + +
+
+ (アタツチメントの装着の制限) + 第百六十六条の三 + + + + 事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを装着してはならない。 + + +
+
+ (アタツチメントの重量の表示等) + 第百六十六条の四 + + + + 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第百六十七条 + + + + 事業者は、車両系建設機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 + + + + + + クラツチ、トランスミツシヨン、プロペラシヤフト、デフアレンシヤルその他動力伝達装置の異常の有無 + + + + + + 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 + + + + + + かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無 + + + + + + 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無 + + + + + + ブレード、ブーム、リンク機構、バケツト、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無 + + + + + + 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 + + + + + + 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 + + + + + + 車体、操作装置、ヘツドガード、バツクストツパー、昇降装置、ロツク装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ 第百六十八条 + + + + 事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無 + + + + + + ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無 + + + + + + バケツト、ジツパー等の損傷の有無 + + + + + + 第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査の記録) + 第百六十九条 + + + + 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (特定自主検査) + 第百六十九条の二 + + + + 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。 + + + + + + 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 + この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 + この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 + この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 + この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。 + + + + + + 事業者は、運行の用に供する車両系建設機械(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要しない。 + + + + + + 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 + + + + + + 事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前点検) + 第百七十条 + + + + 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (補修等) + 第百七十一条 + + + + 事業者は、第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第四款 コンクリートポンプ車 +
+ (輸送管等の脱落及び振れの防止等) + 第百七十一条の二 + + + + 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること、輸送管を堅固な建設物に固定させること等当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。 + + + + + + 作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。 + + + + + + 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース(以下この条及び次条において「輸送管等」という。)の接続部を切り離そうとするときは、あらかじめ、当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。 + + + + + + 洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは、洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に取り付けること。 + + + +
+
+ (作業指揮) + 第百七十一条の三 + + + + 事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 解体用機械 +
+ (使用の禁止) + 第百七十一条の四 + + + + 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械(以下この条において「特定解体用機械」という。)の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。 + ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第百七十一条の五 + + + + 事業者は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。 + ただし、物体の飛来等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (立入禁止等) + 第百七十一条の六 + + + + 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。 + + + + + 物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + +
+
+
+
+ 第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン +
+ (強度等) + 第百七十二条 + + + + 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。 + + + + + + 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。 + + + +
+
+ (倒壊防止) + 第百七十三条 + + + + 事業者は、動力を用いるくい打機(以下「くい打機」という。)、動力を用いるくい抜機(以下「くい抜機」という。)又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。 + + + + + + 施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。 + + + + + + 脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させること。 + + + + + + 軌道又はころで移動するくい打機、くい抜機又はボーリングマシンにあつては、不意に移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。 + + + + + + 控え(控線を含む。以下この節において同じ。)のみで頂部を安定させるときは、控えは、三以上とし、その末端は、堅固な控えぐい、鉄骨等に固定させること。 + + + + + + 控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方法により、いずれの方向に対しても安定させること。 + + + + + + バランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。 + + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第百七十四条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。 + + + + + 継目のあるもの + + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの + + + + + + 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形くずれ又は腐食があるもの + + + +
+
+ (巻上げ用ワイヤロープの安全係数) + 第百七十五条 + + + + 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (巻上げ用ワイヤロープ) + 第百七十六条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等のつり具が最低の位置にある場合等において、巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。 + + + + + + 巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻胴にクランプ、クリツプ等を用いて、確実に取り付けること。 + + + + + + くい打機の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイスティングスイベル等との取付けは、クリップ、クランプ等を用いて確実にすること。 + + + +
+
+ (矢板、ロッド等との連結) + 第百七十七条 + + + + 事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。 + + +
+
+ (ブレーキ等の備付け) + 第百七十八条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。 + ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。 + + +
+
+ (ウインチの据付け) + 第百七十九条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。 + + +
+
+ (みぞ車の位置) + 第百八十条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。 + + + + + + 前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 + + + + + くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。 + + + + + + ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。 + + + +
+
+ (みぞ車等の取付け) + 第百八十一条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。 + + +
+
+ 第百八十二条 + + + + 事業者は、やぐら、二本構等とウインチが一体となつていないくい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車については、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、二本構等に作用しないように配置しなければならない。 + ただし、やぐら、二本構等について、脚部にやらずを設け、脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。 + + +
+
+ (蒸気ホース等) + 第百八十三条 + + + + 事業者は、蒸気又は圧縮空気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれるのを防止するため、当該接続部以外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。 + + + + + + 蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができる位置に設けること。 + + + +
+
+ (乱巻時の措置) + 第百八十四条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。 + + +
+
+ (巻上げ装置停止時の措置) + 第百八十五条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第百八十六条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百八十七条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (矢板、ロッド等のつり上げ時の措置) + 第百八十八条 + + + + 事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。 + くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。 + + +
+
+ (合図) + 第百八十九条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。 + + + + + + くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮) + 第百九十条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。 + + +
+
+ (くい打機等の移動) + 第百九十一条 + + + + 事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第百九十二条 + + + + 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。 + + + + + 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無 + + + + + + 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態 + + + + + + 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能 + + + + + + ウインチの据付状態 + + + + + + 控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態 + + + +
+
+ (控線をゆるめる場合の措置) + 第百九十三条 + + + + 事業者は、くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンシヨンブロツク又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。 + + +
+
+ (ガス導管等の損壊の防止) + 第百九十四条 + + + + 事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (ロッドの取付時等の措置) + 第百九十四条の二 + + + + 事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。 + + + + + + 事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。 + + +
+
+ (ウォータースイベル用ホースの固定等) + 第百九十四条の三 + + + + 事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械 +
+ (保持機構等) + 第百九十四条の四 + + + + 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。 + + + + + + 保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。 + + + + + + すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。 + + + + + + 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。 + + + +
+
+ (作業計画) + 第百九十四条の五 + + + + 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序 + + + + + + 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法 + + + + + + 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法 + + + + + + 使用する機械等の種類及び能力 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (ジャッキ式つり上げ機械による作業) + 第百九十四条の六 + + + + 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + + + + ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。 + + + + + + ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。 + + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第百九十四条の七 + + + + 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節の三 高所作業車 +
+ (前照灯及び尾灯) + 第百九十四条の八 + + + + 事業者は、高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。 + ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、この限りでない。 + + +
+
+ (作業計画) + 第百九十四条の九 + + + + 事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮者) + 第百九十四条の十 + + + + 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 + + +
+
+ (転落等の防止) + 第百九十四条の十一 + + + + 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (合図) + 第百九十四条の十二 + + + + 事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転位置から離れる場合の措置) + 第百九十四条の十三 + + + + 事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は作業を行おうとしている場合を除く。)は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。 + + + + + 作業床を最低降下位置に置くこと。 + + + + + + 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。 + + + + + + + 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は行おうとしている場合であつて、運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。 + + + + + + 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (高所作業車の移送) + 第百九十四条の十四 + + + + 事業者は、高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 積卸しは、平坦で堅固な場所において行うこと。 + + + + + + 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。 + + + + + + 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。 + + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百九十四条の十五 + + + + 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百九十四条の十六 + + + + 事業者は、高所作業車については、積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。 + + +
+
+ (主たる用途以外の使用の制限) + 第百九十四条の十七 + + + + 事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 + ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (修理等) + 第百九十四条の十八 + + + + 事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (ブーム等の降下による危険の防止) + 第百九十四条の十九 + + + + 事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (作業床への搭乗制限等) + 第百九十四条の二十 + + + + 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。 + ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。 + + + + + + 一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。 + + + + + + あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。 + + + + + + + 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。 + + + + + + 第一項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第一号の誘導者が行う誘導及び同項第二号の合図に従わなければならず、かつ、同項第三号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。 + + +
+
+ 第百九十四条の二十一 + + + + 事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずること。 + + + + + + あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。 + + + + + + + 前条第三項の規定は、前項の高所作業車の運転者について準用する。 + この場合において、同条第三項中「同項第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (要求性能墜落制止用器具等の使用) + 第百九十四条の二十二 + + + + 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査) + 第百九十四条の二十三 + + + + 事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 + + + + + + クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無 + + + + + + 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 + + + + + + かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 + + + + + + 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無 + + + + + + ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無 + + + + + + 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 + + + + + + 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 + + + + + + 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ 第百九十四条の二十四 + + + + 事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無 + + + + + + 作業装置及び油圧装置の異常の有無 + + + + + + 安全装置の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査の記録) + 第百九十四条の二十五 + + + + 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (特定自主検査) + 第百九十四条の二十六 + + + + 高所作業車に係る特定自主検査は、第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。 + + + + + + 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 + この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。 + + + + + + 事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。 + + + + + + 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 + + + + + + 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行つたときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前点検) + 第百九十四条の二十七 + + + + 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。 + + +
+
+ (補修等) + 第百九十四条の二十八 + + + + 事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 軌道装置及び手押し車両 + + 第一款 総則 +
+ (定義) + 第百九十五条 + + + + この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)をいう。 + + +
+
+ + 第二款 軌道等 +
+ (軌条の重量) + 第百九十六条 + + + + 事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。 + + + + + + 車両重量 + + + 軌条重量 + + + + + 五トン未満 + + + 九キログラム + + + + + 五トン以上十トン未満 + + + 十二キログラム + + + + + 十トン以上十五トン未満 + + + 十五キログラム + + + + + 十五トン以上 + + + 二十二キログラム + + +
+
+
+
+
+ (軌条の継目) + 第百九十七条 + + + + 事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。 + + +
+
+ (軌条の敷設) + 第百九十八条 + + + + 事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。 + + +
+
+ (まくら木) + 第百九十九条 + + + + 事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。 + + + + + + 事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。 + + +
+
+ (道床) + 第二百条 + + + + 事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (曲線部) + 第二百一条 + + + + 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 曲線半径は、十メートル以上とすること。 + + + + + + 適当なカント及びスラツクを保つこと。 + + + + + + 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。 + + + +
+
+ (軌道のこう配) + 第二百二条 + + + + 事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。 + + +
+
+ (軌道の分岐点等) + 第二百三条 + + + + 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (逸走防止装置) + 第二百四条 + + + + 事業者は、車両が逸走するおそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (車両と側壁等との間隔) + 第二百五条 + + + + 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。 + ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + 明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。 + + + + + + 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。 + + + +
+
+ (車両とう乗者の接触予防措置) + 第二百六条 + + + + 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。 + ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。 + + +
+
+ (信号装置) + 第二百七条 + + + + 事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 車両 +
+ (動力車のブレーキ) + 第二百八条 + + + + 事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。 + + + + + + 事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。 + + +
+
+ (動力車の設備) + 第二百九条 + + + + 事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + 汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。 + + + + + + 夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。 + + + + + + 内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。 + + + + + + 電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。 + + + +
+
+ (動力車の運転者席) + 第二百十条 + + + + 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。 + + + + + + 運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。 + + + +
+
+ (人車) + 第二百十一条 + + + + 事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。 + + + + + + 囲い及び乗降口を設けること。 + + + + + + 斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けること。 + + + + + + 前号の人車については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、非常停止装置を設けること。 + + + + + + 傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。 + + + +
+
+ (車輪) + 第二百十二条 + + + + 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。 + + + + + + フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。 + + + + + + フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。 + + + +
+
+ (連結装置) + 第二百十三条 + + + + 事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。 + + +
+
+ (斜道における人車の連結) + 第二百十四条 + + + + 事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。 + + +
+
+ + 第四款 巻上げ装置 +
+ (巻上げ装置のブレーキ) + 第二百十五条 + + + + 事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。 + + +
+
+ (ワイヤロープ) + 第二百十六条 + + + + 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。 + この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + + + + + リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。 + + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第二百十七条 + + + + 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの + + + + + + 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形くずれ又は腐食があるもの + + + +
+
+ (深度指示器) + 第二百十八条 + + + + 事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止 +
+ (信号装置の表示方法) + 第二百十九条 + + + + 事業者は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (合図) + 第二百二十条 + + + + 事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。 + + + + + + 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。 + + +
+
+ (人車の使用) + 第二百二十一条 + + + + 事業者は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。 + ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + 車両に転落防止のための囲い等を設けること。 + + + + + + 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者とを同乗させないこと。 + + + +
+
+ (制限速度) + 第二百二十二条 + + + + 事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。 + + + + + + 前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。 + + +
+
+ (搭乗定員) + 第二百二十三条 + + + + 事業者は、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (車両の後押し運転時における措置) + 第二百二十四条 + + + + 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。 + ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。 + + + + + 誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。 + + + + + + 先頭車両に前照灯を備えること。 + + + + + + 誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。 + + + +
+
+ (誘導者を車両にとう乗させる場合の措置) + 第二百二十五条 + + + + 事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転席から離れる場合の措置) + 第二百二十六条 + + + + 事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。 + + + + + + 前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第二百二十七条 + + + + 事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。 + + +
+
+ + 第六款 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第二百二十八条 + + + + 事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ 第二百二十九条 + + + + 事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電動機、制御装置、ブレーキ、自動しや断器、台車、連結装置、蓄電池、避雷器、配線、接続器具及び各種計器の異常の有無 + + + + + + 内燃機関車及び内燃動車にあつては、機関、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置及び各種計器の異常の有無 + + + + + + 蒸気機関車にあつては、シリンダー、弁室、蒸気管、加減弁、安全弁及び各種計器の異常の有無 + + + + + + 巻上げ装置にあつては、電動機、動力伝達装置、巻胴、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具、安全装置及び各種計器の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ 第二百三十条 + + + + 事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無 + + + + + + 内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無 + + + + + + 蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無 + + + + + + 巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ (定期自主検査の記録) + 第二百三十一条 + + + + 事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (点検) + 第二百三十二条 + + + + 事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 + + + + + ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能 + + + + + + 空気等の配管からの漏れの有無 + + + + + + + 事業者は、軌道については、随時、軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (補修) + 第二百三十三条 + + + + 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。 + + +
+
+ + 第七款 手押し車両 +
+ (手押し車両の軌道) + 第二百三十四条 + + + + 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。 + + + + + + こう配は、十五分の一以下とすること。 + + + + + + 軌条の重量は、六キログラム以上とすること。 + + + + + + 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。 + + + + + + + 第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。 + + +
+
+ (ブレーキの具備) + 第二百三十五条 + + + + 事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。 + + +
+
+ (車両間隔等) + 第二百三十六条 + + + + 事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。 + + + + + + 車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。 + + + + + + + 前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。 + + +
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+
+ + 第三章 型わく支保工 +
+ 第一節 材料等 +
+ (材料) + 第二百三十七条 + + + + 事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。 + + +
+
+ (主要な部分の鋼材) + 第二百三十八条 + + + + 事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。 + + + + + + 鋼材の種類 + + + 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) + + + 伸び(単位 パーセント) + + + + + 鋼管 + + + 三百三十以上四百未満 + + + 二十五以上 + + + + + 四百以上四百九十未満 + + + 二十以上 + + + + + 四百九十以上 + + + 十以上 + + + + + 鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 + + + 三百三十以上四百未満 + + + 二十一以上 + + + + + 四百以上四百九十未満 + + + 十六以上 + + + + + 四百九十以上五百九十未満 + + + 十二以上 + + + + + 五百九十以上 + + + 八以上 + + + + + 棒鋼 + + + 三百三十以上四百未満 + + + 二十五以上 + + + + + 四百以上四百九十未満 + + + 二十以上 + + + + + 四百九十以上 + + + 十八以上 + + +
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+ (型わく支保工の構造) + 第二百三十九条 + + + + 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+
+ 第二節 組立て等の場合の措置 +
+ (組立図) + 第二百四十条 + + + + 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。 + + + + + + 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。 + + + + + + 第一項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠一平方メートルにつき百五十キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。 + + + + + + 支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。 + + + + + + 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。 + + + + + + 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。 + + + +
+
+ (許容応力の値) + 第二百四十一条 + + + + 前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。 + + + + + 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の三分の二の値以下とすること。 + + + + + + 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。 + + + + + + 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。 + + + + l/i≦Λの場合 + + + + + бc=((1-0.4((l/i)/Λ))/ν)F + + + + + + l/i>Λの場合 + + + + + бc=(0.29/((l/i)/Λ))F + + + + + + + + + (これらの式において、l、i、Λбcν及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。 + + + + + + + + + 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位 センチメートル) + + + + + + + + + + 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル) + + + + + + + Λ + + + 限界細長比=√(πE/0.6F) + + + +
+ + + + + + ただし、π + + + 円周率 + + + + + + +     E + + + 当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル) + + + + + +
+
+
+ + + + бc + + + 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル) + + + + + + + ν + + + 安全率=1.5+0.57((l/i)/Λ) + + + + + + + + + + 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちのいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)) + + + + + + + + + + + + + + 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。 + + + + + + 木材の種類 + + + 許容応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル) + + + + + 曲げ + + + 圧縮 + + + せん断 + + + + + あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ + + + 一、三二〇 + + + 一、一八〇 + + + 一〇三 + + + + + すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが + + + 一、〇三〇 + + + 八八〇 + + + 七四 + + + + + かし + + + 一、九一〇 + + + 一、三二〇 + + + 二一〇 + + + + + くり、なら、ぶな又はけやき + + + 一、四七〇 + + + 一、〇三〇 + + + 一五〇 + + +
+
+
+ + + + 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。 + + + + + /i≦100の場合 + + + =f(1-0.007(l/i)) + + + + + + + /i>100の場合 + + + =0.3f/(l/100i) + + + + + + + + + + (これらの式において、l、i、f及びfは、それぞれ次の値を表すものとする。 + + + + + + + + + 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル) + + + + + + + + + + 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル) + + + + + + + + + + 許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル) + + + + + + + + + + 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)) + + + + + +
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+ (型枠支保工についての措置等) + 第二百四十二条 + + + + 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。 + + + + + + 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。 + + + + + + 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。 + + + + 五の二 + + H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。 + + + + + + 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。 + + + + + 高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。 + + + + + + はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。 + + + + + + + パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。 + + + + + パイプサポートを三以上継いで用いないこと。 + + + + + + パイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。 + + + + + + 高さが三・五メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。 + + + + + + + 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。 + + + + + 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。 + + + + + + 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。 + + + + + + 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。 + + + + + + 第六号ロに定める措置を講ずること。 + + + + + + + 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。 + + + + + 第六号ロに定める措置を講ずること。 + + + + + + 高さが四メートルを超えるときは、高さ四メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。 + + + + + 九の二 + + H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該H型鋼の部分について第六号ロに定める措置を講ずること。 + + + + + + 木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。 + + + + + 第六号イに定める措置を講ずること。 + + + + + + 木材を継いで用いるときは、二個以上の添え物を用いて継ぐこと。 + + + + + + はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。 + + + + + 十一 + + はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。 + + + + + はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。 + + + + + + はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。 + + + + +
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+ (段状の型わく支保工) + 第二百四十三条 + + + + 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。 + + + + + + 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。 + + + + + + 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。 + + + +
+
+ (コンクリートの打設の作業) + 第二百四十四条 + + + + 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。 + + + + + + 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。 + + + +
+
+ (型わく支保工の組立て等の作業) + 第二百四十五条 + + + + 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。 + + + + + + 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + +
+
+ (型枠支保工の組立て等作業主任者の選任) + 第二百四十六条 + + + + 事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (型枠支保工の組立て等作業主任者の職務) + 第二百四十七条 + + + + 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
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+ + 第四章 爆発、火災等の防止 +
+ 第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止 +
+ (高熱物を取り扱う設備の構造) + 第二百四十八条 + + + + 事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必要な構造としなければならない。 + + +
+
+ (溶融高熱物を取り扱うピツト) + 第二百四十九条 + + + + 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。 + ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。 + + + + + + 作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。 + + + +
+
+ (建築物の構造) + 第二百五十条 + + + + 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 床面は、水が滞留しない構造とすること。 + + + + + + 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。 + + + +
+
+ (溶融高熱物を取り扱う作業) + 第二百五十一条 + + + + 事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。 + + +
+
+ (高熱の鉱さいの水処理等) + 第二百五十二条 + + + + 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。 + ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。 + + + + + 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。 + + + + + + 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。 + + + +
+
+ 第二百五十三条 + + + + 事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。 + ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。 + + +
+
+ (金属溶解炉に金属くずを入れる作業) + 第二百五十四条 + + + + 事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。 + + +
+
+ (火傷等の防止) + 第二百五十五条 + + + + 事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。 + + + + + + 労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。 + + +
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+ 第二節 危険物等の取扱い等 +
+ (危険物を製造する場合等の措置) + 第二百五十六条 + + + + 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 爆発性の物(令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。 + + + + + + 発火性の物(令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。 + + + + + + 酸化性の物(令別表第一第三号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、その分解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。 + + + + + + 引火性の物(令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。 + + + + + + 危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。 + + + + + + + 労働者は、前項の場合には、同項各号に定めるところによらなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮者) + 第二百五十七条 + + + + 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。 + + + + + + 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、しや光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。 + + + + + + 前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。 + + + +
+
+ (ホースを用いる引火性の物等の注入) + 第二百五十八条 + + + + 事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。 + + +
+
+ (ガソリンが残存している設備への灯油等の注入) + 第二百五十九条 + + + + 事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。 + + +
+
+ (エチレンオキシド等の取扱い) + 第二百六十条 + + + + 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。 + + + + + + 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵するときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。 + + +
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+ (通風等による爆発又は火災の防止) + 第二百六十一条 + + + + 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。 + + +
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+ (通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業) + 第二百六十二条 + + + + 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。 + + + + + + ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリツプ等の締付具を用いて確実に締付けを行なうこと。 + + + + + + ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行なうこと。 + + + + + + 使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコツクには、当該バルブ又はコツクに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。 + + + + + + 溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行なうこと。 + + + + + + 作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。 + + + + + + + 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項各号に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。 + + +
+
+ (ガス等の容器の取扱い) + 第二百六十三条 + + + + 事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。 + + + + + 通風又は換気の不十分な場所 + + + + + + 火気を使用する場所及びその附近 + + + + + + 火薬類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその附近 + + + + + + + 容器の温度を四十度以下に保つこと。 + + + + + + 転倒のおそれがないように保持すること。 + + + + + + 衝撃を与えないこと。 + + + + + + 運搬するときは、キヤツプを施すこと。 + + + + + + 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。 + + + + + + バルブの開閉は、静かに行なうこと。 + + + + + + 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。 + + + + + + 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。 + + + +
+
+ (異種の物の接触による発火等の防止) + 第二百六十四条 + + + + 事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。 + ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
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+ (火災のおそれのある作業の場所等) + 第二百六十五条 + + + + 事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。 + + +
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+ (自然発火の防止) + 第二百六十六条 + + + + 事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。 + + +
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+ (油等の浸染したボロ等の処理) + 第二百六十七条 + + + + 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第三節 化学設備等 +
+ (化学設備を設ける建築物) + 第二百六十八条 + + + + 事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。 + + +
+
+ (腐食防止) + 第二百六十九条 + + + + 事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。 + + +
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+ (ふた板等の接合部) + 第二百七十条 + + + + 事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。 + + +
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+ (バルブ等の開閉方向の表示等) + 第二百七十一条 + + + + 事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 開閉の方向を表示すること。 + + + + + + 色分け、形状の区分等を行うこと。 + + + + + + + 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。 + + +
+
+ (バルブ等の材質等) + 第二百七十二条 + + + + 事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。 + + + + + + 化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との間には、二重に設けること。 + ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。 + + + +
+
+ (送給原材料の種類等の表示) + 第二百七十三条 + + + + 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。 + + +
+
+ (計測装置の設置) + 第二百七十三条の二 + + + + 事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (自動警報装置の設置等) + 第二百七十三条の三 + + + + 事業者は、特殊化学設備(製造し、又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (緊急しや断装置の設置等) + 第二百七十三条の四 + + + + 事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。 + + + + + + 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 確実に作動する機能を有すること。 + + + + + + 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。 + + + + + + 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。 + + + +
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+ (予備動力源等) + 第二百七十三条の五 + + + + 事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。 + + + + + + バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。 + + + + + + + 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。 + + +
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+ (作業規程) + 第二百七十四条 + + + + 事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。 + + + + + バルブ、コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作 + + + + + + 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置及び圧縮装置の操作 + + + + + + 計測装置及び制御装置の監視及び調整 + + + + + + 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整 + + + + + + ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検 + + + + + + 試料の採取 + + + + + + 特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法 + + + + + + 異常な事態が発生した場合における応急の措置 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置 + + + +
+
+ (退避等) + 第二百七十四条の二 + + + + 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の場合には、作業に従事する者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + +
+
+ (改造、修理等) + 第二百七十五条 + + + + 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。 + + + + + + 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。 + + + + + + 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。 + + + + + + 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。 + + + + + + 第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。 + + + +
+
+ 第二百七十五条の二 + + + + 事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。 + + +
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+ (定期自主検査) + 第二百七十六条 + + + + 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 + ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無 + + + + + + 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無 + + + + + + ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態 + + + + + + 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能 + + + + + + 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能 + + + + + + 予備動力源の機能 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため特に必要な事項 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (使用開始時の点検) + 第二百七十七条 + + + + 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは、前条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。 + + +
+
+ (安全装置) + 第二百七十八条 + + + + 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。 + ただし、内容積が〇・一立方メートル以下である容器については、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあつては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。 + + +
+
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+ 第四節 火気等の管理 +
+ (危険物等がある場所における火気等の使用禁止) + 第二百七十九条 + + + + 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。 + + + + + + 前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。 + + +
+
+ (爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具) + 第二百八十条 + + + + 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。 + + +
+
+ 第二百八十一条 + + + + 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。 + + +
+
+ 第二百八十二条 + + + + 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。 + + +
+
+ (修理作業等の適用除外) + 第二百八十三条 + + + + 前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。 + + +
+
+ (点検) + 第二百八十四条 + + + + 事業者は、第二百八十条から第二百八十二条までの規定により、当該各条の防爆構造電気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+ (油類等の存在する配管又は容器の溶接等) + 第二百八十五条 + + + + 事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。 + + +
+
+ (通風等の不十分な場所での溶接等) + 第二百八十六条 + + + + 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。 + + + + + + 労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。 + + +
+
+ (静電気帯電防止作業服等) + 第二百八十六条の二 + + + + 事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。 + + + + + + 前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。 + + +
+
+ (静電気の除去) + 第二百八十七条 + + + + 事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。 + + + + + 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備 + + + + + + 危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備 + + + + + + 引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備 + + + + + + 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という。)又はその附属設備 + + + + + + 可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行なう設備 + + + + + + 前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く。)又はその附属設備 + + + +
+
+ (立入禁止等) + 第二百八十八条 + + + + 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (消火設備) + 第二百八十九条 + + + + 事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。)又は乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(以下この条において「建築物等」という。)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。 + + + + + + 前項の消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。 + + +
+
+ (防火措置) + 第二百九十条 + + + + 事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。 + + +
+
+ (火気使用場所の火災防止) + 第二百九十一条 + + + + 事業者は、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。 + + + + + + 作業に従事する者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。 + + + + + + 火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。 + + +
+
+ (灰捨場) + 第二百九十二条 + + + + 事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 乾燥設備 +
+ (危険物乾燥設備を有する建築物) + 第二百九十三条 + + + + 事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。 + ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物若しくは同条第九号の三に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (乾燥設備の構造等) + 第二百九十四条 + + + + 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。 + ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。 + + + + + 乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。 + + + + + + 乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。 + + + + + + 危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。 + + + + + + 危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。 + ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。 + + + + + + 危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。 + + + + + + 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。 + + + + + + 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとすること。 + + + + + + 乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。 + + + + + + 乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。 + + + + + + 危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。 + + + + 十一 + + 危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効なおおい又は隔壁を設けること。 + + + +
+
+ (乾燥設備の附属電気設備) + 第二百九十五条 + + + + 事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。 + + + + + + 事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。 + + +
+
+ (乾燥設備の使用) + 第二百九十六条 + + + + 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。 + + + + + + 危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。 + + + + + + 危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。 + + + + + + 第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。 + + + + + + 高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。 + + + + + + 乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。 + + + +
+
+ (乾燥設備作業主任者の選任) + 第二百九十七条 + + + + 事業者は、令第六条第八号の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (乾燥設備作業主任者の職務) + 第二百九十八条 + + + + 事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。 + + + + + + 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 + + + + + + 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 + + + + + + 乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。 + + + +
+
+ (定期自主検査) + 第二百九十九条 + + + + 事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無 + + + + + + 危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無 + + + + + + 第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無 + + + + + + のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無 + + + + + + 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無 + + + + + + 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
+
+ (補修等) + 第三百条 + + + + 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。 + + +
+
+
+ 第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 + + 第一款 アセチレン溶接装置 +
+ (圧力の制限) + 第三百一条 + + + + 事業者は、アセチレン溶接装置(令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。 + + +
+
+ (発生器室) + 第三百二条 + + + + 事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器(以下「発生器」という。)については、専用の発生器室(以下「発生器室」という。)内に設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離に保たなければならない。 + + +
+
+ 第三百三条 + + + + 事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。 + + + + + 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。 + + + + + + 鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張モルタル塗りをし、又は鉄骨に厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板張りをしたものとすること。 + + + + + + + 屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。 + + + + + + 床面積の十六分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口その他の孔口から一・五メートル以上離すこと。 + + + + + + 出入口の戸は、厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同等以上の強度を有する構造とすること。 + + + + + + 壁と発生器との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。 + + + +
+
+ (格納室) + 第三百四条 + + + + 事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。 + ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。 + + +
+
+ (アセチレン溶接装置の構造規格) + 第三百五条 + + + + 事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 + + + + + ガスだめは、次に定めるところによるものであること。 + + + + + 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。 + + + + + + 内径(単位 センチメートル) + + + 鋼板又は鋼管(単位 ミリメートル) + + + + + 六十未満 + + + + + + + + 六十以上百二十未満 + + + 二・五 + + + + + 百二十以上二百未満 + + + 三・五 + + + + + 二百以上 + + + + + +
+
+
+ + + + 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。 + + + + + + アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。 + + +
+ + + + 発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。 + + + + + 安全弁 + + + (イ) + + ガスだめ内の圧力が百四十キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から十キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。 + + + + (ロ) + + 発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を百五十キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。 + + + + + + + 圧力計 + + + (イ) + + 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のガスだめに取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。 + + + + (ロ) + + 目もり盤の最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五百キロパスカル以下の圧力を示すものであること。 + + + + (ハ) + + 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。 + + + + + + + + ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。 + + +
+ + + + 事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。 + + +
+
+ (安全器の設置) + 第三百六条 + + + + 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。 + ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならない。 + + +
+
+ (カーバイドのかすだめ) + 第三百七条 + + + + 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 + ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。 + + + + + れんが又はコンクリート等を使用すること。 + + + + + + 容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。 + + + +
+
+ + 第二款 ガス集合溶接装置 +
+ (ガス集合装置の設置) + 第三百八条 + + + + 事業者は、令第一条第二号のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、火気を使用する設備から五メートル以上離れた場所に設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に保たなければならない。 + + +
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+ (ガス装置室の構造) + 第三百九条 + + + + 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 + + + + + ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。 + + + + + + 屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。 + + + + + + 壁の材料が不燃性の物であること。 + + + +
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+ (ガス集合溶接装置の配管) + 第三百十条 + + + + 事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。 + + + + + + 主管及び分岐管には、安全器を設けること。 + この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。 + + + +
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+ (銅の使用制限) + 第三百十一条 + + + + 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。 + + +
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+ + 第三款 管理 +
+ (アセチレン溶接装置の管理等) + 第三百十二条 + + + + 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。 + + + + + + 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。 + + + + + + アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。 + + + + + + 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。 + + + + + + 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。 + + + +
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+ (ガス集合溶接装置の管理等) + 第三百十三条 + + + + 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。 + + + + + + ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。 + + + + + + ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。 + + + + + + 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。 + + + +
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+ (ガス溶接作業主任者の選任) + 第三百十四条 + + + + 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。 + + +
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+ (ガス溶接作業主任者の職務) + 第三百十五条 + + + + 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。 + + + + + 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。 + + + + + + アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。 + + + + + + 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。 + + + + + + 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。 + + + + + + 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。 + + + + + + カーバイドかんを開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。 + + + + + + + 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。 + + + + + + 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。 + + + + + + アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。 + + + + + + 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。 + + + + + + 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。 + + + + + + カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。 + + + + + + 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。 + + + + + + ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。 + + + +
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+ 第三百十六条 + + + + 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。 + + + + + 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。 + + + + + + ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。 + + + + + + ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。 + + + + + + バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。 + + + + + + + ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。 + + + + + + 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。 + + + + + + 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。 + + + + + + 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。 + + + + + + ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。 + + + +
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+ (定期自主検査) + 第三百十七条 + + + + 事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用を再び開始する際に、同項に規定する事項について自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
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+ 第七節 発破の作業 +
+ (発破の作業の基準) + 第三百十八条 + + + + 事業者は、令第二十条第一号の業務(以下「発破の業務」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。 + + + + + + 火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。 + + + + + + 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。 + + + + + + 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。 + + + + + + 点火後、装塡された火薬類が爆発しないとき、又は装塡された火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。 + + + + + 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。 + + + + + + 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。 + + + + + + + + 前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で発破の業務に従事する者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + + 前項の発破の業務に従事する者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装塡が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。 + + +
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+ (導火線発破作業の指揮者) + 第三百十九条 + + + + 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。 + + + + + + 点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。 + + + + + + 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。 + + + + + + 点火の順序及び区分について指示すること。 + + + + + + 点火の合図をすること。 + + + + + + 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。 + + + + + + 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。 + + + + + + + 導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。 + + + + + + 導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。 + + +
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+ (電気発破作業の指揮者) + 第三百二十条 + + + + 事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。 + + + + + + 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。 + + + + + + 点火者を定めること。 + + + + + + 点火場所について指示すること。 + + + + + + + 電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。 + + + + + + 電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。 + + +
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+ (避難) + 第三百二十一条 + + + + 事業者は、発破の作業を行う場合において、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。 + + +
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+ 第七節の二 コンクリート破砕器作業 +
+ (コンクリート破砕器作業の基準) + 第三百二十一条の二 + + + + 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + コンクリート破砕器を装塡するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。 + + + + + + 込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。 + + + + + + 破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + 点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。 + + + +
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+ (コンクリート破砕器作業主任者の選任) + 第三百二十一条の三 + + + + 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。 + + +
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+ (コンクリート破砕器作業主任者の職務) + 第三百二十一条の四 + + + + 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。 + + + + + + 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。 + + + + + + 点火者を定めること。 + + + + + + 点火の合図をすること。 + + + + + + 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。 + + + +
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+ 第八節 雑則 +
+ (地下作業場等) + 第三百二十二条 + + + + 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。 + + + + + これらのガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し異常を認めたときに、当該ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該ガスの濃度を測定させること。 + + + + + + これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。 + + + +
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+ 第三百二十三条及び第三百二十四条 + + + + 削除 + + +
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+ (強烈な光線を発散する場所) + 第三百二十五条 + + + + 事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。 + ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。 + + +
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+ (腐食性液体の圧送設備) + 第三百二十六条 + + + + 事業者は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(以下「腐食性液体」という。)をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備について、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 圧送に用いる設備の運転を行う者(以下この条において「運転者」という。)が見やすい位置に圧力計を、運転者が容易に操作することができる位置に動力を遮断するための装置を、それぞれ備え付けること。 + + + + + + ホース及びその接続用具は、圧送する腐食性液体に対し、耐食性、耐熱性及び耐寒性を有するものを用いること。 + + + + + + ホースについては、水圧試験等により、安全に使用することができる圧力を定め、これを当該ホースに表示し、かつ、当該圧力を超えて圧送を行わないこと。 + + + + + + ホースの内部に異常な圧力が加わるおそれのあるときは、圧送に用いる設備にアンローダ、リターンバルブ等の過圧防止装置を備え付けること。 + + + + + + ホースとホース以外の管及びホース相互の接続箇所については、接続用具を用いて確実に接続すること。 + + + + + + ゲージ圧力二百キロパスカルを超える圧力で圧送を行うときは、前号の接続用具については、ねじ込結合方式、三こう式結合方式等の方式による接続用具で、ホースを装着する部分に三箇以上の谷を有するもの等当該圧力により離脱するおそれのない構造のものを用いること。 + + + + + + 運転者を指名し、その者に圧送に用いる設備の運転及び圧力計の監視を行わせること。 + + + + + + ホース及びその接続用具は、その日の使用を開始する前に点検し、損傷、腐食等の欠陥により、圧送する腐食性液体が飛散し、又は漏えいするおそれのあるときは、取り換えること。 + + + +
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+ (保護具) + 第三百二十七条 + + + + 事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又はいつ流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液体の飛散、漏えい又はいつ流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。 + + + + + + 第一項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。 + + +
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+ (空気以外のガスの使用制限) + 第三百二十八条 + + + + 事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。 + ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。 + + +
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+ (タイヤの空気充てん作業の基準) + 第三百二十八条の二 + + + + 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節し、及び同項の器具を使用しなければならない。 + + +
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+ (船舶の改造等) + 第三百二十八条の三 + + + + 事業者は、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。 + + +
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+ (液化酸素の製造設備の改造等) + 第三百二十八条の四 + + + + 事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。 + + + + + + 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。 + + + + + + 作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。 + + + + + + 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。 + + + +
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+ (ヒドロキシルアミン等の製造等) + 第三百二十八条の五 + + + + 事業者は、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下この条において「ヒドロキシルアミン等」という。)を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + ヒドロキシルアミン等への鉄イオン等の混入を防止すること等のヒドロキシルアミン等と鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + ヒドロキシルアミン等の加熱の作業を行うときは、その温度を調整すること。 + + + +
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+ + 第五章 電気による危険の防止 +
+ 第一節 電気機械器具 +
+ (電気機械器具の囲い等) + 第三百二十九条 + + + + 事業者は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。 + ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が第三十六条第四号の業務に就いている者(以下「電気取扱者」という。)以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所で、電気取扱者以外の者が接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。 + + +
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+ (手持型電灯等のガード) + 第三百三十条 + + + + 事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 + + + + + 電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとすること。 + + + + + + 材料は、容易に破損又は変形をしないものとすること。 + + + +
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+ (溶接棒等のホルダー) + 第三百三十一条 + + + + 事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。 + + +
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+ (交流アーク溶接機用自動電撃防止装置) + 第三百三十二条 + + + + 事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。 + + +
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+ (漏電による感電の防止) + 第三百三十三条 + + + + 事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。 + + + + + 接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。 + + + + + 一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法 + + + + + + 移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法 + + + + + + + 前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路に接続する端子との混用を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + 接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。 + + + +
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+ (適用除外) + 第三百三十四条 + + + + 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。 + + + + + 非接地方式の電路(当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されていないものに限る。)に接続して使用する電動機械器具 + + + + + + 絶縁台の上で使用する電動機械器具 + + + + + + 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第二項の特定電気用品であつて、同法第十条第一項の表示が付された二重絶縁構造の電動機械器具 + + + +
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+ (電気機械器具の操作部分の照度) + 第三百三十五条 + + + + 事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。 + + +
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+ 第二節 配線及び移動電線 +
+ (配線等の絶縁被覆) + 第三百三十六条 + + + + 事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第三十六条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (移動電線等の被覆又は外装) + 第三百三十七条 + + + + 事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。 + + +
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+ (仮設の配線等) + 第三百三十八条 + + + + 事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。 + ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。 + + +
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+ 第三節 停電作業 +
+ (停電作業を行なう場合の措置) + 第三百三十九条 + + + + 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。 + 当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。 + + + + + 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。 + + + + + + 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。 + + + + + + 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。 + + +
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+ (断路器等の開路) + 第三百四十条 + + + + 事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしや断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロツトランプ、当該電路の系統を判別するためのタブレツト等により、当該操作を行なう労働者に当該電路が無負荷であることを確認させなければならない。 + ただし、当該開閉器に、当該電路が無負荷でなければ開路することができない緊錠装置を設けるときは、この限りでない。 + + +
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+ 第四節 活線作業及び活線近接作業 +
+ (高圧活線作業) + 第三百四十一条 + + + + 事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 + + + + + 労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱つている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。 + + + + + + 労働者に活線作業用器具を使用させること。 + + + + + + 労働者に活線作業用装置を使用させること。 + この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路と電位を異にする物に、労働者の身体又は労働者が現に取り扱つている金属製の工具、材料等の導電体(以下「身体等」という。)が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。 + + + + + + + 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、装着し、又は使用しなければならない。 + + +
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+ (高圧活線近接作業) + 第三百四十二条 + + + + 事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は側距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。 + ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。 + + + + + + 労働者は、前項の作業において、絶縁用防具の装着又は絶縁用保護具の着用を事業者から命じられたときは、これを装着し、又は着用しなければならない。 + + +
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+ (絶縁用防具の装着等) + 第三百四十三条 + + + + 事業者は、前二条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときには、これを着用し、又は使用しなければならない。 + + +
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+ (特別高圧活線作業) + 第三百四十四条 + + + + 事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 + + + + + 労働者に活線作業用器具を使用させること。 + この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。 + + + + + + 充電電路の使用電圧(単位 キロボルト) + + + 充電電路に対する接近限界距離(単位 センチメートル) + + + + + 二二以下 + + + 二〇 + + + + + 二二をこえ三三以下 + + + 三〇 + + + + + 三三をこえ六六以下 + + + 五〇 + + + + + 六六をこえ七七以下 + + + 六〇 + + + + + 七七をこえ一一〇以下 + + + 九〇 + + + + + 一一〇をこえ一五四以下 + + + 一二〇 + + + + + 一五四をこえ一八七以下 + + + 一四〇 + + + + + 一八七をこえ二二〇以下 + + + 一六〇 + + + + + 二二〇をこえる場合 + + + 二〇〇 + + +
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+ + + + 労働者に活線作業用装置を使用させること。 + この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。 + + +
+ + + + 労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (特別高圧活線近接作業) + 第三百四十五条 + + + + 事業者は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 + + + + + 労働者に活線作業用装置を使用させること。 + + + + + + 身体等について、前条第一項第一号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。 + この場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。 + + + + + + + 労働者は、前項の作業において、活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
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+ (低圧活線作業) + 第三百四十六条 + + + + 事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。 + + +
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+ (低圧活線近接作業) + 第三百四十七条 + + + + 事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。 + ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前二項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。 + + +
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+ (絶縁用保護具等) + 第三百四十八条 + + + + 事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。 + + + + + 第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具 + + + + + + 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具 + + + + + + 第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置 + + + + + + 第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具 + + + + + + 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具 + + + + + + + 事業者は、前項第五号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。 + + +
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+ (工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止) + 第三百四十九条 + + + + 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 + + + + + 当該充電電路を移設すること。 + + + + + + 感電の危険を防止するための囲いを設けること。 + + + + + + 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。 + + + + + + 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。 + + + +
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+ 第五節 管理 +
+ (電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等) + 第三百五十条 + + + + 事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。 + + + + + + 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。 + + + +
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+ (絶縁用保護具等の定期自主検査) + 第三百五十一条 + + + + 事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。 + ただし、六月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項又は第二項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 検査年月日 + + + + + + 検査方法 + + + + + + 検査箇所 + + + + + + 検査の結果 + + + + + + 検査を実施した者の氏名 + + + + + + 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 + + + +
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+ (電気機械器具等の使用前点検等) + 第三百五十二条 + + + + 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。 + + + + + + 電気機械器具等の種別 + + + 点検事項 + + + + + 第三百三十一条の溶接棒等のホルダー + + + 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無 + + + + + 第三百三十二条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 + + + 作動状態 + + + + + 第三百三十三条第一項の感電防止用漏電しや断装置 + + + + + 第三百三十三条の電動機械器具で、同条第二項に定める方法により接地をしたもの + + + 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無 + + + + + 第三百三十七条の移動電線及びこれに附属する接続器具 + + + 被覆又は外装の損傷の有無 + + + + + 第三百三十九条第一項第三号の検電器具 + + + 検電性能 + + + + + 第三百三十九条第一項第三号の短絡接地器具 + + + 取付金具及び接地導線の損傷の有無 + + + + + 第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具 + + + ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態 + + + + + 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具 + + + + + 第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置 + + + + + 第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具 + + + + + 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具 + + + + + 第三百四十九条第三号及び第五百七十条第一項第六号の絶縁用防護具 + + +
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+ (電気機械器具の囲い等の点検等) + 第三百五十三条 + + + + 事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁おおいについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
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+ 第六節 雑則 +
+ (適用除外) + 第三百五十四条 + + + + この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。 + + +
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+ + 第六章 掘削作業等における危険の防止 +
+ 第一節 明り掘削の作業 + + 第一款 掘削の時期及び順序等 +
+ (作業箇所等の調査) + 第三百五十五条 + + + + 事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。 + + + + + 形状、地質及び地層の状態 + + + + + + き裂、含水、ゆう水及び凍結の有無及び状態 + + + + + + 埋設物等の有無及び状態 + + + + + + 高温のガス及び蒸気の有無及び状態 + + + +
+
+ (掘削面のこう配の基準) + 第三百五十六条 + + + + 事業者は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが二メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。 + + + + + + 地山の種類 + + + 掘削面の高さ(単位 メートル) + + + 掘削面のこう配(単位 度) + + + + + 岩盤又は堅い粘土からなる地山 + + + 五未満 + + + 九十 + + + + + 五以上 + + + 七十五 + + + + + その他の地山 + + + 二未満 + + + 九十 + + + + + 二以上五未満 + + + 七十五 + + + + + 五以上 + + + 六十 + + +
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+
+ + + + 前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できないときは、当該掘削面について、同項の基準に従い、それよりも崩壊の危険が大きくないように当該各部分の傾斜を保持しなければならない。 + + +
+
+ 第三百五十七条 + + + + 事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。 + + + + + + 発破等により崩壊しやすい状態になつている地山にあつては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の地山の掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できない場合について、準用する。 + + +
+
+ (点検) + 第三百五十八条 + + + + 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、ゆう水及び凍結の状態の変化を点検させること。 + + + + + + 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。 + + + +
+
+ (地山の掘削作業主任者の選任) + 第三百五十九条 + + + + 事業者は、令第六条第九号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。 + + +
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+ (地山の掘削作業主任者の職務) + 第三百六十条 + + + + 事業者は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (地山の崩壊等による危険の防止) + 第三百六十一条 + + + + 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (埋設物等による危険の防止) + 第三百六十二条 + + + + 事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツクへい、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。 + + + + + + 明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない。 + + +
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+ (掘削機械等の使用禁止) + 第三百六十三条 + + + + 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。 + + +
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+ (運搬機械等の運行の経路等) + 第三百六十四条 + + + + 事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。)の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。 + + +
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+ (誘導者の配置) + 第三百六十五条 + + + + 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。 + + + + + + 前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。 + + +
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+ (保護帽の着用) + 第三百六十六条 + + + + 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
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+ (照度の保持) + 第三百六十七条 + + + + 事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 + + +
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+ + 第二款 土止め支保工 +
+ (材料) + 第三百六十八条 + + + + 事業者は、土止め支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。 + + +
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+ (構造) + 第三百六十九条 + + + + 事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、ゆう水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。 + + +
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+ (組立図) + 第三百七十条 + + + + 事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。 + + + + + + 前項の組立図は、矢板、くい、背板、腹おこし、切りばり等の部材の配置、寸法及び材質並びに取付けの時期及び順序が示されているものでなければならない。 + + +
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+ (部材の取付け等) + 第三百七十一条 + + + + 事業者は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けること。 + + + + + + 圧縮材(火打ちを除く。)の継手は、突合せ継手とすること。 + + + + + + 切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとすること。 + + + + + + 中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けること。 + + + + + + 切りばりを建築物の柱等部材以外の物により支持する場合にあつては、当該支持物は、これにかかる荷重に耐えうるものとすること。 + + + +
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+ (切りばり等の作業) + 第三百七十二条 + + + + 事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + +
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+ (点検) + 第三百七十三条 + + + + 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。 + + + + + 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態 + + + + + + 切りばりの緊圧の度合 + + + + + + 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態 + + + +
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+ (土止め支保工作業主任者の選任) + 第三百七十四条 + + + + 事業者は、令第六条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。 + + +
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+ (土止め支保工作業主任者の職務) + 第三百七十五条 + + + + 事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
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+ + 第三款 潜かん内作業等 +
+ (沈下関係図等) + 第三百七十六条 + + + + 事業者は、潜かん又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜かん又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。 + + + + + + 刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。 + + + +
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+ (潜かん等の内部における作業) + 第三百七十七条 + + + + 事業者は、潜かん、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備(以下「潜かん等」という。)の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。 + + + + + + 労働者が安全に昇降するための設備を設けること。 + + + + + + 掘下げの深さが二十メートルを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。 + + + + + + + 事業者は、前項の場合において、同項第一号の測定の結果等により酸素の過剰を認めたとき、又は掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設け、これにより必要な量の空気を送給しなければならない。 + + +
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+ (作業の禁止) + 第三百七十八条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜かん等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。 + + + + + 前条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項の設備が故障しているとき。 + + + + + + かん等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。 + + + +
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+ 第二節 ずい道等の建設の作業等 + + 第一款 調査等 +
+ (調査及び記録) + 第三百七十九条 + + + + 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + +
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+ (施工計画) + 第三百八十条 + + + + 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 掘削の方法 + + + + + + ずい道支保工の施工、覆工の施工、ゆう水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法 + + + +
+
+ (観察及び記録) + 第三百八十一条 + + + + 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。 + + + + + 地質及び地層の状態 + + + + + + 含水及びゆう水の有無及び状態 + + + + + + 可燃性ガスの有無及び状態 + + + + + + 高温のガス及び蒸気の有無及び状態 + + + + + + + 前項第三号の事項に係る観察は、掘削箇所及びその周辺の地山を機械で覆う方法による掘削の作業を行う場合においては、測定機器を使用して行わなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第三百八十二条 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業(ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行なうときは、落盤又ははだ落ちによる労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 点検者を指名して、ずい道等の内部の地山について、毎日及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水及びゆう水の状態の変化を点検させること。 + + + + + + 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。 + + + +
+
+ (可燃性ガスの濃度の測定等) + 第三百八十二条の二 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。 + + +
+
+ (自動警報装置の設置等) + 第三百八十二条の三 + + + + 事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 + この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + + + + 計器の異常の有無 + + + + + + 検知部の異常の有無 + + + + + + 警報装置の作動の状態 + + + +
+
+ (施工計画の変更) + 第三百八十三条 + + + + 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十条第一項の施工計画が第三百八十一条第一項の規定による観察、第三百八十二条の規定による点検、第三百八十二条の二の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該施工計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した施工計画によつて作業を行わなければならない。 + + +
+
+ (ずい道等の掘削等作業主任者の選任) + 第三百八十三条の二 + + + + 事業者は、令第六条第十号の二の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
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+ (ずい道等の掘削等作業主任者の職務) + 第三百八十三条の三 + + + + 事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (ずい道等の覆工作業主任者の選任) + 第三百八十三条の四 + + + + 事業者は、令第六条第十号の三の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (ずい道等の覆工作業主任者の職務) + 第三百八十三条の五 + + + + 事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ + 第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止 +
+ (落盤等による危険の防止) + 第三百八十四条 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又ははだ落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止) + 第三百八十五条 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第三百八十六条 + + + + 事業者は、次の箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + + + + ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所で、落盤又ははだ落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + +
+
+ (視界の保持) + 第三百八十七条 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第三百八十八条 + + + + 第三百六十四条から第三百六十七条までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。 + + +
+
+ + 第一款の三 爆発、火災等の防止 +
+ (発火具の携帯禁止等) + 第三百八十九条 + + + + 事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。 + + +
+
+ (自動警報装置が作動した場合の措置) + 第三百八十九条の二 + + + + 事業者は、第三百八十二条の三の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (ガス抜き等の措置) + 第三百八十九条の二の二 + + + + 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置) + 第三百八十九条の三 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。 + + + + + + 第二百五十七条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。 + + + + + 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。 + + + + + + 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 + + + + + + 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。 + + + + +
+
+ (防火担当者) + 第三百八十九条の四 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 + + + + + + 残火の始末の状況について確認すること。 + + + +
+
+ (消火設備) + 第三百八十九条の五 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。 + + +
+
+ (たて坑の建設の作業) + 第三百八十九条の六 + + + + 前三条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。 + + +
+
+ + 第一款の四 退避等 +
+ (退避) + 第三百八十九条の七 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。 + + +
+
+ 第三百八十九条の八 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + +
+
+ (警報設備等) + 第三百八十九条の九 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。 + + + + + + 出入口から切羽までの距離(以下この款において「切羽までの距離」という。)が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。) + + + サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「警報設備」という。) + + + + + + + + 切羽までの距離が五百メートルに達したとき + + + 警報設備及び電話機等の通話装置(坑外と坑内の間において通話することができるものに限る。以下この条において「通話装置」という。) + + + + + + + + 事業者は、前項の警報設備及び通話装置については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の警報設備及び通話装置に使用する電源については、当該電源に異常が生じた場合に直ちに使用することができる予備電源を備えなければならない。 + + +
+
+ (避難用器具) + 第三百八十九条の十 + + + + 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に作業に従事する者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。 + + + + + + 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(第三号に掲げる場合を除く。) + + + 懐中電灯等の携帯用照明器具(以下この条において「携帯用照明器具」という。)その他避難に必要な器具 + + + + + + + + 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。) + + + 一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具(以下この条において「呼吸用保護具」という。)、携帯用照明器具その他避難に必要な器具 + + + + + + + + 切羽までの距離が五百メートルに達したとき + + + 呼吸用保護具、携帯用照明器具その他避難に必要な器具 + + + + + + + + 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する者(出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。 + ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。 + + +
+
+ (避難等の訓練) + 第三百八十九条の十一 + + + + 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 実施年月日 + + + + + + 訓練を受けた者の氏名 + + + + + + 訓練の内容 + + + +
+
+ + 第二款 ずい道支保工 +
+ (材料) + 第三百九十条 + + + + 事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+ (ずい道支保工の構造) + 第三百九十一条 + + + + 事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、ゆう水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。 + + +
+
+ (標準図) + 第三百九十二条 + + + + 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。 + + + + + + 前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。 + + +
+
+ (組立て又は変更) + 第三百九十三条 + + + + 事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。 + + + + + + 木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。 + + + +
+
+ (ずい道支保工の危険の防止) + 第三百九十四条 + + + + 事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。 + + + + + + 鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。 + + + + + 建込み間隔は、一・五メートル以下とすること。 + + + + + + 主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。 + + + + + + つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。 + + + + + + ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。 + + + + + + 鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。 + + + + + + はだ落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。 + + + + + + + 木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。 + + + + + 大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。 + + + + + + 両端にはやらずを設けること。 + + + + + + 木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。 + + + + + + 部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。 + + + + + + ころがしは、にない内ばり又はけたつなぎばりを含む鉛直面内に配置しないこと。 + + + + + + にない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を十分に行なう状態にすること。 + + + + + + + 鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。 + + + +
+
+ (部材の取りはずし) + 第三百九十五条 + + + + 事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。 + + +
+
+ (点検) + 第三百九十六条 + + + + 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。 + + + + + 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態 + + + + + + 部材の緊圧の度合 + + + + + + 部材の接続部及び交さ部の状態 + + + + + + 脚部の沈下の有無及び状態 + + + +
+
+ + 第三款 ずい道型わく支保工 +
+ (材料) + 第三百九十七条 + + + + 事業者は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。 + + +
+
+ (構造) + 第三百九十八条 + + + + 事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第三節 採石作業 + + 第一款 調査、採石作業計画等 +
+ (調査及び記録) + 第三百九十九条 + + + + 事業者は、採石作業(岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + +
+
+ (採石作業計画) + 第四百条 + + + + 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の採石作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 露天掘り又は坑内掘りの別及び露天掘りにあつては、階段採掘法、傾斜面掘削法又はグローリホール法の別 + + + + + + 掘削面の高さ及びこう配 + + + + + + 掘削面の段の位置及び奥行き + + + + + + 坑内における落盤、はだ落ち及び側壁の崩壊防止の方法 + + + + + + 発破の方法 + + + + + + 岩石の小割の方法 + + + + + + 岩石の加工の場所 + + + + + + 土砂又は岩石の積込み及び運搬の方法並びに運搬の経路 + + + + + + 使用する掘削機械、小割機械、積込機械又は運搬機械の種類及び能力 + + + + + + 表土又はゆう水の処理の方法 + + + +
+
+ (点検) + 第四百一条 + + + + 事業者は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、ゆう水及び凍結の状態の変化を点検させること。 + + + + + + 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。 + + + +
+
+ (採石作業計画の変更) + 第四百二条 + + + + 事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。 + + +
+
+ (採石のための掘削作業主任者の選任) + 第四百三条 + + + + 事業者は、令第六条第十一号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (採石のための掘削作業主任者の職務) + 第四百四条 + + + + 事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + + + + 退避の方法を、あらかじめ、指示すること。 + + + +
+
+ (隣接採石場との連絡の保持) + 第四百五条 + + + + 事業者は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。 + + +
+
+ (照度の保持) + 第四百六条 + + + + 事業者は、採石作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 地山の崩壊等による危険の防止 +
+ (掘削面のこう配の基準) + 第四百七条 + + + + 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。)を行なうときは、掘削面のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。 + ただし、パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 + + + + + + 地山の種類 + + + 掘削面の高さ(単位 メートル) + + + 掘削面のこう配(単位 度) + + + + + 一 崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山 + + + 二十未満 + + + 九十 + + + + + 二十以上 + + + 七十五 + + + + + 二 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山 + + + 五未満 + + + 九十 + + + + + 五以上 + + + 六十 + + + + + 三 前各号に掲げる地山以外の地山 + + + 二未満 + + + 九十 + + + + + 二以上 + + + 四十五 + + +
+
+
+
+
+ (崩壊等による危険の防止) + 第四百八条 + + + + 事業者は、採石作業(坑内で行なうものを除く。)を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (落盤等による危険の防止) + 第四百九条 + + + + 事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、はだ落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (掘削箇所附近での作業禁止) + 第四百十条 + + + + 事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。 + ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第四百十一条 + + + + 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第四百十二条 + + + + 事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 運搬機械等による危険の防止 +
+ (運搬機械等の運行の経路等) + 第四百十三条 + + + + 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 必要な幅員を保持すること。 + + + + + + 路肩の崩壊を防止すること。 + + + + + + 地盤の軟弱化を防止すること。 + + + + + + 必要な箇所に標識又はさくを設けること。 + + + + + + + 事業者は、第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中である旨の掲示をしなければならない。 + + +
+
+ (運行の経路上での作業の禁止) + 第四百十四条 + + + + 事業者は、前条第一項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。 + ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第四百十五条 + + + + 事業者は、採石作業を行うときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (誘導者の配置等) + 第四百十六条 + + + + 事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。 + + + + + + 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。 + + +
+
+
+
+ + 第七章 荷役作業等における危険の防止 +
+ 第一節 貨物取扱作業等 + + 第一款 積卸し等 +
+ 第四百十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (不適格な繊維ロープの使用禁止) + 第四百十八条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。 + + + + + ストランドが切断しているもの + + + + + + 著しい損傷又は腐食があるもの + + + +
+
+ (点検) + 第四百十九条 + + + + 事業者は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮者の選任及び職務等) + 第四百二十条 + + + + 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。 + + + + + + ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (中抜きの禁止) + 第四百二十一条 + + + + 事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。 + + +
+
+ 第四百二十二条から第四百二十五条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (ふ頭等の荷役作業場) + 第四百二十六条 + + + + 事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。 + + + + + + ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。 + + + + + + 陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。 + + + +
+
+ + 第二款 はい付け、はいくずし等 +
+ (はいの昇降設備) + 第四百二十七条 + + + + 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。 + ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。 + + +
+
+ (はい作業主任者の選任) + 第四百二十八条 + + + + 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (はい作業主任者の職務) + 第四百二十九条 + + + + 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。 + + + + + + はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 + + + + + + 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (はいの間隔) + 第四百三十条 + + + + 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。 + + +
+
+ (はいくずし作業) + 第四百三十一条 + + + + 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 中抜きをしないこと。 + + + + + + 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。 + + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。 + + +
+
+ (はいの崩壊等の危険の防止) + 第四百三十二条 + + + + 事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第四百三十三条 + + + + 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (照度の保持) + 第四百三十四条 + + + + 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第四百三十五条 + + + + 事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ 第四百三十六条から第四百四十八条まで + + + + 削除 + + +
+
+
+
+ 第二節 港湾荷役作業 + + 第一款 通行のための設備等 +
+ (船倉への通行設備) + 第四百四十九条 + + + + 事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。 + ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の作業に従事する者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。 + + +
+
+ (船内荷役作業主任者の選任) + 第四百五十条 + + + + 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (船内荷役作業主任者の職務) + 第四百五十一条 + + + + 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 + + + + + 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。 + + + + + + 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。 + + + +
+
+ (通行の禁止) + 第四百五十二条 + + + + 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第四百五十三条 + + + + 事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する者が当該場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場所の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + + + + 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ + + + +
+
+ (照度の保持) + 第四百五十四条 + + + + 事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 荷積み及び荷卸し +
+ (有害物、危険物等による危険の防止) + 第四百五十五条 + + + + 事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。 + + + + + + これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。 + + + +
+
+ (ハツチビーム等の点検) + 第四百五十六条 + + + + 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。 + + +
+
+ (シフチングボード等の取りはずしの確認) + 第四百五十七条 + + + + 事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。 + + +
+
+ (同時作業の禁止) + 第四百五十八条 + + + + 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。 + ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。 + + +
+
+ (巻出索の使用等) + 第四百五十九条 + + + + 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。 + + +
+
+ (みぞ車の取付け) + 第四百六十条 + + + + 事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第四百六十一条 + + + + 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する者が当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (フツク付きスリングの使用) + 第四百六十二条 + + + + 事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。 + + +
+
+ (ベール包装貨物の取扱い) + 第四百六十三条 + + + + 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第四百六十四条 + + + + 事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 揚貨装置の取扱い +
+ (点検) + 第四百六十五条 + + + + 事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。 + + +
+
+ (制限荷重の厳守) + 第四百六十六条 + + + + 事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ (合図) + 第四百六十七条 + + + + 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。 + + + + + + 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。 + + + + + + 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (作業位置からの離脱の禁止) + 第四百六十八条 + + + + 事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (ワイヤロープの安全係数) + 第四百六十九条 + + + + 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (鎖の安全係数) + 第四百六十九条の二 + + + + 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。 + + + + + + 次のいずれにも該当する鎖 + + + + + + + + + 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。 + + + + + + その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。 + + + + + + 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) + + + 伸び(単位 パーセント) + + + + + 四百以上六百三十未満 + + + 二十 + + + + + 六百三十以上千未満 + + + 十七 + + + + + 千以上 + + + 十五 + + +
+
+
+
+ + + + + 前号に該当しない鎖 + + + + + + +
+ + + + 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (フツク等の安全係数) + 第四百七十条 + + + + 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第四百七十一条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの + + + + + + 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形くずれ又は腐食があるもの + + + +
+
+ (不適格な鎖の使用禁止) + 第四百七十二条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 + + + + + 伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの + + + + + + リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの + + + + + + き裂があるもの + + + +
+
+ (不適格なフツク等の使用禁止) + 第四百七十三条 + + + + 事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 + + +
+
+ (不適格な繊維ロープ等の使用禁止) + 第四百七十四条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 + + + + + ストランドが切断しているもの + + + + + + 著しい損傷又は腐食があるもの + + + +
+
+ (ワイヤロープ及び鎖) + 第四百七十五条 + + + + 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。 + + + + + + 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。 + この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。 + + +
+
+ (スリングの点検) + 第四百七十六条 + + + + 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 + + +
+
+
+
+ + 第八章 伐木作業等における危険の防止 +
+ (伐木作業における危険の防止) + 第四百七十七条 + + + + 事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。 + + + + + + かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。 + + + + + + 伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。 + この場合において、技術的に困難である場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残しを確保すること。 + + + + + + + 立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。 + + +
+
+ (かかり木の処理の作業における危険の防止) + 第四百七十八条 + + + + 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。 + ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によつて表示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。 + + + + + + 事業者は、前項の規定に基づき労働者にかかり木の処理を行わせる場合は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒させ、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。 + + + + + + 第一項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒し、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒してはならない。 + + +
+
+ (伐倒の合図) + 第四百七十九条 + + + + 事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。 + + + + + + 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「作業に従事する他の者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。 + + + + + + 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。 + + +
+
+ (造材作業における危険の防止) + 第四百八十条 + + + + 事業者は、造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、転落し、又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第四百八十一条 + + + + 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに造林等の作業を行う作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + + 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + + 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ 第四百八十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (悪天候時の作業禁止) + 第四百八十三条 + + + + 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第四百八十四条 + + + + 事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ (下肢の切創防止用保護衣の着用) + 第四百八十五条 + + + + 事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣(次項において「保護衣」という。)を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、保護衣を着用しなければならない。 + + +
+
+ 第四百八十六条から第五百十七条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止 +
+ (作業計画) + 第五百十七条の二 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序 + + + + + + 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法 + + + + + + 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (建築物等の鉄骨の組立て等の作業) + 第五百十七条の三 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + + + + 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + +
+
+ (建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任) + 第五百十七条の四 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務) + 第五百十七条の五 + + + + 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ + 第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止 +
+ (作業計画) + 第五百十七条の六 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序 + + + + + + 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法 + + + + + + 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法 + + + + + + 使用する機械等の種類及び能力 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (鋼橋架設等の作業) + 第五百十七条の七 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + + + + 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + + + + 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。 + + + +
+
+ (鋼橋架設等作業主任者の選任) + 第五百十七条の八 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の三の作業については、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (鋼橋架設等作業主任者の職務) + 第五百十七条の九 + + + + 事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第五百十七条の十 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ + 第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止 +
+ (木造建築物の組立て等の作業) + 第五百十七条の十一 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + + + + 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + +
+
+ (木造建築物の組立て等作業主任者の選任) + 第五百十七条の十二 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (木造建築物の組立て等作業主任者の職務) + 第五百十七条の十三 + + + + 事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ + 第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止 +
+ (調査及び作業計画) + 第五百十七条の十四 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序 + + + + + + 使用する機械等の種類及び能力 + + + + + + 控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (コンクリート造の工作物の解体等の作業) + 第五百十七条の十五 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + + + + 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + +
+
+ (引倒し等の作業の合図) + 第五百十七条の十六 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の者(以下この条において「作業に従事する他の者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。 + + + + + + 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。 + + +
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+ (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任) + 第五百十七条の十七 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務) + 第五百十七条の十八 + + + + 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第五百十七条の十九 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ + 第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止 +
+ (作業計画) + 第五百十七条の二十 + + + + 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序 + + + + + + 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法 + + + + + + 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法 + + + + + + 使用する機械等の種類及び能力 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (コンクリート橋架設等の作業) + 第五百十七条の二十一 + + + + 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + + + + 材料、器具、工具類等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + + + + 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。 + + + +
+
+ (コンクリート橋架設等作業主任者の選任) + 第五百十七条の二十二 + + + + 事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (コンクリート橋架設等作業主任者の職務) + 第五百十七条の二十三 + + + + 事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第五百十七条の二十四 + + + + 事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+ + 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 +
+ 第一節 墜落等による危険の防止 +
+ (作業床の設置等) + 第五百十八条 + + + + 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第五百十九条 + + + + 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第五百二十条 + + + + 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等) + 第五百二十一条 + + + + 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。 + + +
+
+ (悪天候時の作業禁止) + 第五百二十二条 + + + + 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。 + + +
+
+ (照度の保持) + 第五百二十三条 + + + + 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 + + +
+
+ (スレート等の屋根上の危険の防止) + 第五百二十四条 + + + + 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (不用のたて坑等における危険の防止) + 第五百二十五条 + + + + 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。 + + +
+
+ (昇降するための設備の設置等) + 第五百二十六条 + + + + 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。 + ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。 + + +
+
+ (移動はしご) + 第五百二十七条 + + + + 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + 丈夫な構造とすること。 + + + + + + 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 + + + + + + 幅は、三十センチメートル以上とすること。 + + + + + + すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + +
+
+ 脚立きやたつ + 第五百二十八条 + + + + 事業者は、脚立きやたつについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + 丈夫な構造とすること。 + + + + + + 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 + + + + + + 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。 + + + + + + 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。 + + + +
+
+ (建築物等の組立て、解体又は変更の作業) + 第五百二十九条 + + + + 事業者は、建築物、橋りよう、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。 + + + + + + あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 + + + +
+
+ (立入禁止) + 第五百三十条 + + + + 事業者は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (船舶により作業に従事する者を輸送する場合の危険の防止) + 第五百三十一条 + + + + 事業者は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事する者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (救命具等) + 第五百三十二条 + + + + 事業者は、水上の丸太材、網羽あば、いかだ、又はかいを用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (ホッパー等の内部における作業の制限) + 第五百三十二条の二 + + + + 事業者は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行うことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じ、かつ、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具を使用する等当該危険を防止するための措置を講ずる必要がある旨を周知させたとき)は、この限りでない。 + + +
+
+ (煮沸そう等への転落による危険の防止) + 第五百三十三条 + + + + 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。 + ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 飛来崩壊災害による危険の防止 +
+ (地山の崩壊等による危険の防止) + 第五百三十四条 + + + + 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。 + + + + + + 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。 + + + +
+
+ (落盤等による危険の防止) + 第五百三十五条 + + + + 事業者は、坑内における落盤、はだ落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (高所からの物体投下による危険の防止) + 第五百三十六条 + + + + 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。 + + +
+
+ (物体の落下による危険の防止) + 第五百三十七条 + + + + 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (物体の飛来による危険の防止) + 第五百三十八条 + + + + 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第五百三十九条 + + + + 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 ロープ高所作業における危険の防止 +
+ (ライフラインの設置) + 第五百三十九条の二 + + + + 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。 + + +
+
+ (メインロープ等の強度等) + 第五百三十九条の三 + + + + 事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)については、十分な強度を有するものであつて、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、メインロープ、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。 + + + + + メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物(以下この節において「支持物」という。)に緊結すること。 + この場合において、メインロープ及びライフラインは、それぞれ異なる支持物に、外れないように確実に緊結すること。 + + + + + + メインロープ及びライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さのものとすること。 + + + + + + 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープ又はライフラインが切断するおそれのある箇所(次条第四号及び第五百三十九条の五第二項第六号において「切断のおそれのある箇所」という。)に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置(同号において「切断防止措置」という。)を講ずること。 + + + + + + 身体保持器具は、メインロープに接続器具(第一項の接続器具をいう。)を用いて確実に取り付けること。 + + + +
+
+ (調査及び記録) + 第五百三十九条の四 + + + + 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + + + + 作業箇所及びその下方の状況 + + + + + + メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況 + + + + + + 作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況 + + + + + + 切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態 + + + +
+
+ (作業計画) + 第五百三十九条の五 + + + + 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 + + + + + + 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 作業の方法及び順序 + + + + + + 作業に従事する労働者の人数 + + + + + + メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置 + + + + + + 使用するメインロープ等の種類及び強度 + + + + + + 使用するメインロープ及びライフラインの長さ + + + + + + 切断のおそれのある箇所及び切断防止措置 + + + + + + メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置 + + + + + + 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置 + + + + + + 労働災害が発生した場合の応急の措置 + + + + + + + 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (作業指揮者) + 第五百三十九条の六 + + + + 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (要求性能墜落制止用器具の使用) + 第五百三十九条の七 + + + + 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。 + + + + + + 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (保護帽の着用) + 第五百三十九条の八 + + + + 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。 + + + + + + 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前点検) + 第五百三十九条の九 + + + + 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 + + +
+
+
+ + 第十章 通路、足場等 +
+ 第一節 通路等 +
+ (通路) + 第五百四十条 + + + + 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。 + + + + + + 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。 + + +
+
+ (通路の照明) + 第五百四十一条 + + + + 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。 + ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (屋内に設ける通路) + 第五百四十二条 + + + + 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 用途に応じた幅を有すること。 + + + + + + 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。 + + + + + + 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。 + + + +
+
+ (機械間等の通路) + 第五百四十三条 + + + + 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。 + + +
+
+ (作業場の床面) + 第五百四十四条 + + + + 事業者は、作業場の床面については、つまづき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。 + + +
+
+ (作業踏台) + 第五百四十五条 + + + + 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。 + + +
+
+ (危険物等の作業場等) + 第五百四十六条 + + + + 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。 + + + + + + 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。 + + +
+
+ 第五百四十七条 + + + + 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。 + この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。 + + + + + + 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。 + ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第五百四十八条 + + + + 事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。 + + +
+
+ (避難用の出入口等の表示等) + 第五百四十九条 + + + + 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。 + + + + + + 第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。 + + +
+
+ (通路と交わる軌道) + 第五百五十条 + + + + 事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (船舶と岸壁等との通行) + 第五百五十一条 + + + + 事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。 + ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。 + + +
+
+ (架設通路) + 第五百五十二条 + + + + 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + 丈夫な構造とすること。 + + + + + + 勾配は、三十度以下とすること。 + ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 + + + + + + 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。 + + + + + + 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 + + + + + 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。) + + + + + + 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。) + + + + + + + たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。 + + + + + + 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。 + + + + + + + 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 + + + + + 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 + + + + + + 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。 + + + + + + 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (軌道を設けた坑道等の回避所) + 第五百五十三条 + + + + 事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋りよう等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。 + ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。 + + +
+
+ (軌道内等の作業における監視の措置) + 第五百五十四条 + + + + 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。 + + +
+
+ (保線作業等における照度の保持) + 第五百五十五条 + + + + 事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 + + +
+
+ (はしご道) + 第五百五十六条 + + + + 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + 丈夫な構造とすること。 + + + + + + 踏さんを等間隔に設けること。 + + + + + + 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 + + + + + + はしごの転位防止のための措置を講ずること。 + + + + + + はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。 + + + + + + 坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。 + + + + + + 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。 + + + + + + + 前項第五号から第七号までの規定は、潜かん内等のはしご道については、適用しない。 + + +
+
+ (坑内に設けた通路等) + 第五百五十七条 + + + + 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。 + + +
+
+ (安全靴等の使用) + 第五百五十八条 + + + + 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当なはき物を定め、当該はき物を使用させなければならない。 + + + + + + 前項の労働者は、同項の規定により定められたはき物の使用を命じられたときは、当該はき物を使用しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 足場 + + 第一款 材料等 +
+ (材料等) + 第五百五十九条 + + + + 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+ (鋼管足場に使用する鋼管等) + 第五百六十条 + + + + 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 + + + + + 材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。 + + + + + + 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) + + + 伸び(単位 パーセント) + + + + + 三百七十以上三百九十未満 + + + 二十五以上 + + + + + 三百九十以上五百未満 + + + 二十以上 + + + + + 五百以上 + + + 十以上 + + +
+
+
+ + + + 肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。 + + +
+ + + + 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+ (構造) + 第五百六十一条 + + + + 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+ (本足場の使用) + 第五百六十一条の二 + + + + 事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。 + ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。 + + +
+
+ (最大積載荷重) + 第五百六十二条 + + + + 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。 + + + + + + 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (作業床) + 第五百六十三条 + + + + 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 + + + + + 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。 + + + + + + 木材の種類 + + + 許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル) + + + + + あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ + + + 一、三二〇 + + + + + すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが + + + 一、〇三〇 + + + + + かし + + + 一、九一〇 + + + + + くり、なら、ぶな又はけやき + + + 一、四七〇 + + + + + アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板 + + + 一、六二〇 + + +
+
+
+ + + + つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。 + + + + + 幅は、四十センチメートル以上とすること。 + + + + + + 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。 + + + + + + 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。 + + + + + + + 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。 + + + + + + わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) + + + 次のいずれかの設備 + + + + (1) + + 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備 + + + + (2) + + 手すりわく + + + + + + + + わく組足場以外の足場 + + + 手すり等及び中桟等 + + + + + + + + 腕木、布、はり、脚立きやたつその他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。 + + + + + + つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。 + + + + + + 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。 + ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。 + + +
+ + + + 前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。 + + + + + はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合 + + + + + + はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合 + + + + + + + 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 + + + + + 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 + + + + + + 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + + 第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 + + + + + 幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。 + + + + + 足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。 + + + + + + 足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。 + + + + + + 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。 + + + + + + + 幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。 + + + + + + + 事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。 + + + + + + 労働者は、第三項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 足場の組立て等における危険の防止 +
+ (足場の組立て等の作業) + 第五百六十四条 + + + + 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 + + + + + + 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 + + + + + + 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。 + + + + + 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。 + ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。 + ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + + + 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。 + + + + + + + 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (足場の組立て等作業主任者の選任) + 第五百六十五条 + + + + 事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (足場の組立て等作業主任者の職務) + 第五百六十六条 + + + + 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 + ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。 + + + + + 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。 + + + + + + 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+ (点検) + 第五百六十七条 + + + + 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + + + + + 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + + + + 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 + + + + + + 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 + + + + + + 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 + + + + + + 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 + + + + + + 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 + + + + + + 脚部の沈下及び滑動の状態 + + + + + + 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 + + + + + + 建地、布及び腕木の損傷の有無 + + + + + + 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 + + + + + + + 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 + + + + + 当該点検の結果及び点検者の氏名 + + + + + + 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容 + + + +
+
+ (つり足場の点検) + 第五百六十八条 + + + + 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+ + 第三款 丸太足場 +
+ 第五百六十九条 + + + + 事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + 建地の間隔は、二・五メートル以下とし、地上第一の布は、三メートル以下の位置に設けること。 + + + + + + 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。 + + + + + + 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。 + + + + + + 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。 + + + + + + 筋かいで補強すること。 + + + + + + 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 + + + + + 間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とすること。 + + + + + + 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。 + + + + + + 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。 + + + + + + 第一項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。 + + +
+
+ + 第四款 鋼管足場 +
+ (鋼管足場) + 第五百七十条 + + + + 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。 + + + + + + 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。 + + + + + + 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 + + + + + + 筋かいで補強すること。 + + + + + + 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 + + + + + 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。 + + + + + + 鋼管足場の種類 + + + 間隔(単位メートル) + + + + + 垂直方向 + + + 水平方向 + + + + + 単管足場 + + + + + + 五・五 + + + + + わく組足場(高さが五メートル未満のものを除く。) + + + + + + + + +
+
+
+ + + + 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。 + + + + + + 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。 + + +
+ + + + 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。 + + +
+ + + + 前条第三項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。 + この場合において、前条第三項中「第一項第六号」とあるのは、「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場) + 第五百七十一条 + + + + 事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。 + + + + + + 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。 + + + + + + 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。 + ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。 + + + + + + 建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。 + + + + + + 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。 + + + + + + はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。 + + + + + + 高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ二メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。 + + + + + + + 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。 + + + + + + 第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。 + + +
+
+ (令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場) + 第五百七十二条 + + + + 事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。 + + + + + + 鋼管の肉厚と外径との比 + + + 係数 + + + + + 肉厚が外径の十四分の一以上 + + + + + + + + 肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満 + + + 〇・九 + + + + + 肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満 + + + 〇・八 + + +
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+
+ (鋼管の強度の識別) + 第五百七十三条 + + + + 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。 + + + + + + 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。 + + +
+
+ + 第五款 つり足場 +
+ (つり足場) + 第五百七十四条 + + + + 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 + + + + + つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの + + + + + + 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形崩れ又は腐食があるもの + + + + + + + つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 + + + + + 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの + + + + + + リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントを超えるもの + + + + + + 亀裂があるもの + + + + + + + つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。 + + + + + + つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 + + + + + ストランドが切断しているもの + + + + + + 著しい損傷又は腐食があるもの + + + + + + + つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。 + + + + + + 作業床は、幅を四十センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。 + + + + + + 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。 + + + + + + 足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 + + + + + + + 前項第六号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。 + + +
+
+ (作業禁止) + 第五百七十五条 + + + + 事業者は、つり足場の上で、脚立きやたつ、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。 + + +
+
+
+
+ + 第十一章 作業構台 +
+ (材料等) + 第五百七十五条の二 + + + + 事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。 + + + + + + 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+ (構造) + 第五百七十五条の三 + + + + 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。 + + +
+
+ (最大積載荷重) + 第五百七十五条の四 + + + + 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。 + + + + + + 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (組立図) + 第五百七十五条の五 + + + + 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。 + + + + + + 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。 + + +
+
+ (作業構台についての措置) + 第五百七十五条の六 + + + + 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。 + + + + + + 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。 + + + + + + 高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。 + + + + + + 高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 + + + + + + + 前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 + + + + + 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 + + + + + + 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + + 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。 + + + + + + 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (作業構台の組立て等の作業) + 第五百七十五条の七 + + + + 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 + + + + + + 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 + + + + + + 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 + + + +
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+ (点検) + 第五百七十五条の八 + + + + 事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + + + + + 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + + + + 支柱の滑動及び沈下の状態 + + + + + + 支柱、はり等の損傷の有無 + + + + + + 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 + + + + + + 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 + + + + + + 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 + + + + + + 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 + + + + + + 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無 + + + + + + + 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 + + + + + 当該点検の結果 + + + + + + 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容 + + + +
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+ + 第十二章 土石流による危険の防止 +
+ (調査及び記録) + 第五百七十五条の九 + + + + 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。 + + +
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+ (土石流による労働災害の防止に関する規程) + 第五百七十五条の十 + + + + 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。 + + + + + 降雨量の把握の方法 + + + + + + 降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置 + + + + + + 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置 + + + + + + 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法 + + + + + + 避難の訓練の内容及び時期 + + + + + + + 事業者は、第一項の規程については、前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。 + + +
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+ (把握及び記録) + 第五百七十五条の十一 + + + + 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を、作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。 + + +
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+ (降雨時の措置) + 第五百七十五条の十二 + + + + 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。 + ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。 + + +
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+ (退避) + 第五百七十五条の十三 + + + + 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。 + + +
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+ (警報用の設備) + 第五百七十五条の十四 + + + + 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。 + + +
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+ (避難用の設備) + 第五百七十五条の十五 + + + + 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。 + + +
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+ (避難の訓練) + 第五百七十五条の十六 + + + + 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 実施年月日 + + + + + + 訓練を受けた者の氏名 + + + + + + 訓練の内容 + + + +
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+ + 第三編 衛生基準 + + 第一章 有害な作業環境 +
+ (有害原因の除去) + 第五百七十六条 + + + + 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (ガス等の発散の抑制等) + 第五百七十七条 + + + + 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (ばく露の程度の低減等) + 第五百七十七条の二 + + + + 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。 + + + + + + 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。 + + + + + + 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の健康診断(以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)を行つたときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票(様式第二十四号の二)を作成し、これを五年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合は、三十年間)保存しなければならない。 + + + + + + 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 + + + + + リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。 + + + + + + 聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。 + + + + + + + 事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 + + + + + + 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。 + + + + 10 + + 事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。 + + + + 11 + + 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 + + + + + 第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況 + + + + + + リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況 + + + + + + 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 + + + + + + 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況 + + + + + 12 + + 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 + + + + + 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 + + + + + + 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 + + + + + + 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 + + + +
+
+ 第五百七十七条の三 + + + + 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。 + + +
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+ (内燃機関の使用禁止) + 第五百七十八条 + + + + 事業者は、坑、井筒、潜かん、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。 + ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。 + + +
+
+ (排気の処理) + 第五百七十九条 + + + + 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。 + + +
+
+ (排液の処理) + 第五百八十条 + + + + 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。 + + +
+
+ (病原体の処理) + 第五百八十一条 + + + + 事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。 + + +
+
+ (粉じんの飛散の防止) + 第五百八十二条 + + + + 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (坑内の炭酸ガス濃度の基準) + 第五百八十三条 + + + + 事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。 + ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (騒音を発する場所の明示等) + 第五百八十三条の二 + + + + 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ (騒音の伝ぱの防止) + 第五百八十四条 + + + + 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止等) + 第五百八十五条 + + + + 事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + + + + 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所 + + + + + + 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所 + + + + + + 有害な光線又は超音波にさらされる場所 + + + + + + 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所 + + + + + + ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所 + + + + + + 有害物を取り扱う場所 + + + + + + 病原体による汚染のおそれの著しい場所 + + + + + + + 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。 + + +
+
+ (表示等) + 第五百八十六条 + + + + 事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 + + +
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+ (作業環境測定を行うべき作業場) + 第五百八十七条 + + + + 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。 + + + + + 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 鉱物のばい焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場 + + + + 十一 + + 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場 + + + + 十二 + + 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの + + + + 十三 + + 多量の蒸気を使用する染色そうにより染色する業務を行なう屋内作業場 + + + + 十四 + + 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場 + + + + 十五 + + 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの + + + + 十六 + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場 + + + +
+
+ 第五百八十八条 + + + + 令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。 + + + + + びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 + + + + + + ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場 + + + + + + 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場 + + + + + + タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場 + + + + + + チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 多筒抄紙機により紙をく業務を行なう屋内作業場 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場 + + + +
+
+ 第五百八十九条 + + + + 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。 + + + + + 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場 + + + + + + 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場 + + + + + + 通気設備が設けられている坑内の作業場 + + + +
+
+ (騒音の測定等) + 第五百九十条 + + + + 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 + + + + + 測定日時 + + + + + + 測定方法 + + + + + + 測定箇所 + + + + + + 測定条件 + + + + + + 測定結果 + + + + + + 測定を実施した者の氏名 + + + + + + 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要 + + + +
+
+ 第五百九十一条 + + + + 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。 + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 + + +
+
+ (坑内の炭酸ガス濃度の測定等) + 第五百九十二条 + + + + 事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。 + + + + + + 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 + + +
+
+ + 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業 +
+ (ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定) + 第五百九十二条の二 + + + + 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。 + + + + + + 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。 + + +
+
+ (付着物の除去) + 第五百九十二条の三 + + + + 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。 + + +
+
+ (ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化) + 第五百九十二条の四 + + + + 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。 + ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。 + ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (保護具) + 第五百九十二条の五 + + + + 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。 + ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + + 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 + ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (作業指揮者) + 第五百九十二条の六 + + + + 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。 + + +
+
+ (特別の教育) + 第五百九十二条の七 + + + + 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 + + + + + ダイオキシン類の有害性 + + + + + + 作業の方法及び事故の場合の措置 + + + + + + 作業開始時の設備の点検 + + + + + + 保護具の使用方法 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 + + + +
+
+ (掲示) + 第五百九十二条の八 + + + + 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 + + + + + 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨 + + + + + + ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 + + + + + + ダイオキシン類の取扱い上の注意事項 + + + + + + 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具 + + + +
+
+ + 第二章 保護具等 +
+ (呼吸用保護具等) + 第五百九十三条 + + + + 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 + + +
+
+ (皮膚障害等防止用の保護具) + 第五百九十四条 + + + + 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 + + +
+
+ 第五百九十四条の二 + + + + 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 + + +
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+ 第五百九十四条の三 + + + + 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (騒音障害防止用の保護具) + 第五百九十五条 + + + + 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 + + + + + + 事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 + + + + + + 事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。 + + +
+
+ (保護具の数等) + 第五百九十六条 + + + + 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 + + +
+
+ (労働者の使用義務) + 第五百九十七条 + + + + 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。 + + +
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+ (専用の保護具等) + 第五百九十八条 + + + + 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第五百九十九条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第三章 気積及び換気 +
+ (気積) + 第六百条 + + + + 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。 + + +
+
+ (換気) + 第六百一条 + + + + 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。 + ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。 + + +
+
+ (坑内の通気設備) + 第六百二条 + + + + 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。 + ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。 + + +
+
+ (坑内の通気量の測定) + 第六百三条 + + + + 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。 + + + + + + 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 + + +
+
+ + 第四章 採光及び照明 +
+ (照度) + 第六百四条 + + + + 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。 + ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。 + + + + + + 作業の区分 + + + 基準 + + + + + 精密な作業 + + + 三百ルクス以上 + + + + + 普通の作業 + + + 百五十ルクス以上 + + + + + 粗な作業 + + + 七十ルクス以上 + + +
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+ (採光及び照明) + 第六百五条 + + + + 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。 + + + + + + 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。 + + +
+
+ + 第五章 温度及び湿度 +
+ (温湿度調節) + 第六百六条 + + + + 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (気温、湿度等の測定) + 第六百七条 + + + + 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。 + + + + + + 第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 + + +
+
+ (ふく射熱からの保護) + 第六百八条 + + + + 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。 + + + + + + 事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。 + ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。 + + +
+
+ (加熱された炉の修理) + 第六百九条 + + + + 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ (給湿) + 第六百十条 + + + + 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。 + + +
+
+ (坑内の気温) + 第六百十一条 + + + + 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。 + ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (坑内の気温測定等) + 第六百十二条 + + + + 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。 + + + + + + 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 + + +
+
+ + 第六章 休養 +
+ (休憩設備) + 第六百十三条 + + + + 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 + + +
+
+ (有害作業場の休憩設備) + 第六百十四条 + + + + 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。 + ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (立業のためのいす) + 第六百十五条 + + + + 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。 + + +
+
+ (睡眠及び仮眠の設備) + 第六百十六条 + + + + 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (発汗作業に関する措置) + 第六百十七条 + + + + 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。 + + +
+
+ (休養室等) + 第六百十八条 + + + + 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 + + +
+
+ + 第七章 清潔 +
+ (清掃等の実施) + 第六百十九条 + + + + 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。 + + + + + + ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 + + + + + + ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 + + + +
+
+ (労働者の清潔保持義務) + 第六百二十条 + + + + 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。 + + +
+
+ 第六百二十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (汚染床等の洗浄) + 第六百二十二条 + + + + 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。 + + +
+
+ (床の構造等) + 第六百二十三条 + + + + 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。 + + +
+
+ (汚物の処置) + 第六百二十四条 + + + + 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。 + + + + + + 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。 + + +
+
+ (洗浄設備等) + 第六百二十五条 + + + + 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。 + + +
+
+ (被服の乾燥設備) + 第六百二十六条 + + + + 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。 + + +
+
+ (給水) + 第六百二十七条 + + + + 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。 + + + + + + 事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。 + + + + + + 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。 + ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。 + + + + + + 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。 + + + +
+
+ (便所) + 第六百二十八条 + + + + 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 + ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 + + + + + 男性用と女性用に区別すること。 + + + + + + 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 + + + + + + 同時に就業する男性労働者の数 + + + 便房の数 + + + + + 六十人以内 + + + + + + + + 六十人超 + + + 一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + +
+
+
+ + + + 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 + + + + + + 同時に就業する男性労働者の数 + + + 箇所数 + + + + + 三十人以内 + + + + + + + + 三十人超 + + + 一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + +
+
+
+ + + + 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 + + + + + + 同時に就業する女性労働者の数 + + + 便房の数 + + + + + 二十人以内 + + + + + + + + 二十人超 + + + 一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + +
+
+
+ + + + 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 + + + + + + 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 + + +
+ + + + 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。 + + +
+
+ (独立個室型の便所の特例) + 第六百二十八条の二 + + + + 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。 + + + + + + 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 + + + + + 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。 + + + + + + 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 + + + + + + 同時に就業する男性労働者の数 + + + 便房の数 + + + + + 設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 + + + + + + + + 設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数 + + + 一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + +
+
+
+ + + + 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 + + + + + + 同時に就業する男性労働者の数 + + + 箇所数 + + + + + 設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 + + + + + + + + 設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数 + + + 一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + +
+
+
+ + + + 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 + + + + + + 同時に就業する女性労働者の数 + + + 便房の数 + + + + + 設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 + + + + + + + + 設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数 + + + 一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する女性労働者の数から減じて得た数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 + + +
+
+
+ + + + 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 + + + + + + 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 + + +
+
+
+ + 第八章 食堂及び炊事場 +
+ (食堂) + 第六百二十九条 + + + + 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。 + ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。 + + +
+
+ (食堂及び炊事場) + 第六百三十条 + + + + 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。 + + + + + + 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。 + + + + + + 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。 + + + + + + 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。 + + + + + + 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。 + + + + + + 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。 + + + + + + はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。 + + + + + + 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。 + + + + + + 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。 + + + + + + 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でんそうを設けて排出する等有害とならないようにすること。 + + + + 十一 + + 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。 + + + + 十二 + + 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。 + + + + 十三 + + 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。 + + + + 十四 + + 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。 + + + + 十五 + + 炊事場には、炊事場専用のはき物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。 + + + +
+
+ (栄養の確保及び向上) + 第六百三十一条 + + + + 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
+
+ (栄養士又は管理栄養士) + 第六百三十二条 + + + + 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の栄養士又は管理栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行うようにさせなければならない。 + + +
+
+ + 第九章 救急用具 +
+ (救急用具) + 第六百三十三条 + + + + 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 + + +
+
+ 第六百三十四条 + + + + 削除 + + +
+
+
+ + 第四編 特別規制 + + 第一章 特定元方事業者等に関する特別規制 +
+ (法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所) + 第六百三十四条の二 + + + + 法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 + + + + + 土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。) + + + + 一の二 + + 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であつて、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。) + + + + + + 機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。) + + + + + + 架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。) + + + + + + 埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。) + + + +
+
+ (協議組織の設置及び運営) + 第六百三十五条 + + + + 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。 + + + + + + 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。 + + + + + + + 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。 + + +
+
+ (作業間の連絡及び調整) + 第六百三十六条 + + + + 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。 + + +
+
+ (作業場所の巡視) + 第六百三十七条 + + + + 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。 + + + + + + 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 + + +
+
+ (教育に対する指導及び援助) + 第六百三十八条 + + + + 特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種) + 第六百三十八条の二 + + + + 法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。 + + +
+
+ (計画の作成) + 第六百三十八条の三 + + + + 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。 + + +
+
+ (関係請負人の講ずべき措置についての指導) + 第六百三十八条の四 + + + + 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。 + + + + + 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。 + + + + + + つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。 + + + +
+
+ (クレーン等の運転についての合図の統一) + 第六百三十九条 + + + + 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 + + + + + + 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。 + + +
+
+ (事故現場等の標識の統一等) + 第六百四十条 + + + + 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 + + + + + 有機則第二十七条第二項本文(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場 + + + + + + 高圧則第一条の二第四号の作業室又は同条第五号の気こう室 + + + + + + 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域 + + + + + + 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所 + + + + + + + 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。 + + + + + + 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。 + + +
+
+ (有機溶剤等の容器の集積箇所の統一) + 第六百四十一条 + + + + 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 + + + + + 有機溶剤等(有機則第一条第一項第二号の有機溶剤等をいう。以下同じ。)又は特別有機溶剤等(特化則第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を入れてある容器 + + + + + + 有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤又は特別有機溶剤(特化則第二条第一項第三号の二の特別有機溶剤をいう。以下同じ。)の蒸気が発散するおそれのあるもの + + + + + + + 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき(同項第二号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。)は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。 + + +
+
+ (警報の統一等) + 第六百四十二条 + + + + 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 + + + + + 当該場所にあるエツクス線装置(令第六条第五号のエツクス線装置をいう。以下同じ。)に電力が供給されている場合 + + + + + + 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合 + + + + + + 当該場所において発破が行なわれる場合 + + + + + + 当該場所において火災が発生した場合 + + + + + + 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合 + + + + + + + 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。 + 当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。 + + + + + + 特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。 + + +
+
+ (避難等の訓練の実施方法等の統一等) + 第六百四十二条の二 + + + + 特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 + + + + + + 特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。 + + + + + + 特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。 + + +
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+ 第六百四十二条の二の二 + + + + 前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。 + この場合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条第三項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (周知のための資料の提供等) + 第六百四十二条の三 + + + + 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。 + ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (特定元方事業者の指名) + 第六百四十三条 + + + + 法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。 + + + + + 法第三十条第二項の場所において特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者) + + + + + + 前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者 + + + + + + + 法第三十条第二項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者(同項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。 + + +
+
+ (作業間の連絡及び調整) + 第六百四十三条の二 + + + + 第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。 + この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (クレーン等の運転についての合図の統一) + 第六百四十三条の三 + + + + 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。 + + + + + + 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。 + + +
+
+ (事故現場の標識の統一等) + 第六百四十三条の四 + + + + 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 + + + + + 有機則第二十七条第二項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場 + + + + + + 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域 + + + + + + 酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所 + + + + + + + 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。 + + + + + + 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。 + + +
+
+ (有機溶剤等の容器の集積箇所の統一) + 第六百四十三条の五 + + + + 第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者について準用する。 + + + + + + 第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。 + + +
+
+ (警報の統一等) + 第六百四十三条の六 + + + + 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 + + + + + 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合 + + + + + + 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合 + + + + + + 当該場所において火災が発生した場合 + + + + + + + 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第二号の機器により照射を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。 + 当該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。 + + + + + + 元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。 + + +
+
+ (法第三十条の二第一項の元方事業者の指名) + 第六百四十三条の七 + + + + 第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。 + この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第三十条の三第一項の元方事業者の指名) + 第六百四十三条の八 + + + + 第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。 + この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項に規定する仕事」と、「建築工事における体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (救護に関する技術的事項を管理する者) + 第六百四十三条の九 + + + + 第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。 + + + + + + 法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定する者とする。 + + +
+
+ (くい打機及びくい抜機についての措置) + 第六百四十四条 + + + + 法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という。)は、同項の場合において、請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ。)の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第二節(第百七十二条、第百七十四条から第百七十六条まで、第百七十八条から第百八十一条まで及び第百八十三条に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。 + + +
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+ (軌道装置についての措置) + 第六百四十五条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。 + + +
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+ (型わく支保工についての措置) + 第六百四十六条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二百四十二条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。 + + +
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+ (アセチレン溶接装置についての措置) + 第六百四十七条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 第三百二条第二項及び第三項並びに第三百三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。 + + + + + + ゲージ圧力七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、第三百五条第一項に規定する基準に適合するものとすること。 + + + + + + 前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用しないこと。 + + + + + + 発生器及び安全器は、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。 + + + + + + 安全器の設置については、第三百六条に規定する基準に適合するものとすること。 + + + +
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+ (交流アーク溶接機についての措置) + 第六百四十八条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。 + ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。 + + + + + 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所 + + + + + + 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ + + + +
+
+ (電動機械器具についての措置) + 第六百四十九条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。 + + + + + + 前項の注文者は、同項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属性外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、第三百三十三条第二項各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。 + + +
+
+ (潜かん等についての措置) + 第六百五十条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜かん等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜かん等の内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜かん等について、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。 + + + + + + 前号に定めるもののほか、第二編第六章第一節第三款(第三百七十六条第二号並びに第三百七十七条第一項第二号及び第三号に限る。)に規定する潜かん等の基準に適合するものとすること。 + + + +
+
+ (ずい道等についての措置) + 第六百五十一条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で、当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又ははだ落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又ははだ落ちを防止するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 注文者は、前項のずい道支保工については、第二編第六章第二節第二款(第三百九十条、第三百九十一条及び第三百九十四条に限る。)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (ずい道型わく支保工についての措置) + 第六百五十二条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (物品揚卸口等についての措置) + 第六百五十三条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、おおい等を設けなければならない。 + ただし、囲い、手すり、おおい等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。 + + + + + + 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。 + + +
+
+ (架設通路についての措置) + 第六百五十四条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (足場についての措置) + 第六百五十五条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 + + + + + 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 + + + + + + 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 + + + + + + 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 + + + + + + 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 + + + + + + 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 + + + + + + 脚部の沈下及び滑動の状態 + + + + + + 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態 + + + + + + 建地、布及び腕木の損傷の有無 + + + + + + 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 + + + + + + + 前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。 + + + + + + + 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 + + + + + 当該点検の結果及び点検者の氏名 + + + + + + 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容 + + + +
+
+ (作業構台についての措置) + 第六百五十五条の二 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 + + + + + 支柱の滑動及び沈下の状態 + + + + + + 支柱、はり等の損傷の有無 + + + + + + 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 + + + + + + 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 + + + + + + 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 + + + + + + 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 + + + + + + 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無 + + + + + + + 前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。 + + + + + + + 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 + + + + + 当該点検の結果 + + + + + + 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容 + + + +
+
+ (クレーン等についての措置) + 第六百五十六条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (ゴンドラについての措置) + 第六百五十七条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。 + + +
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+ (局所排気装置についての措置) + 第六百五十八条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第十六条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (プッシュプル型換気装置についての措置) + 第六百五十八条の二 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にプッシュプル型換気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人がプッシュプル型換気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該プッシュプル型換気装置の性能については、有機則第十六条の二(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (全体換気装置についての措置) + 第六百五十九条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (圧気工法に用いる設備についての措置) + 第六百六十条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (エックス線装置についての措置) + 第六百六十一条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (ガンマ線照射装置についての措置) + 第六百六十二条 + + + + 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。 + + +
+
+ (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質) + 第六百六十二条の二 + + + + 令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。 + + +
+
+ (法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業) + 第六百六十二条の三 + + + + 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。 + + +
+
+ (文書の交付等) + 第六百六十二条の四 + + + + 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。 + + + + + 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性 + + + + + + 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項 + + + + + + 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置 + + + + + + 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 + + + + + + + 前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。 + + +
+
+ (法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械) + 第六百六十二条の五 + + + + 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。 + + + + + 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの + + + + + + 車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの + + + + + + つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン + + + +
+
+ (パワー・ショベル等についての措置) + 第六百六十二条の六 + + + + 法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第六百六十二条の八において「特定発注者等」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。 + + +
+
+ (くい打機等についての措置) + 第六百六十二条の七 + + + + 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。 + + +
+
+ (移動式クレーンについての措置) + 第六百六十二条の八 + + + + 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第三号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。 + + +
+
+ (法第三十二条第三項の請負人の義務) + 第六百六十二条の九 + + + + 法第三十二条第三項の請負人は、法第三十条の三第一項又は第四項の規定による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う労働者の救護に関し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。 + + +
+
+ (法第三十二条第四項の請負人の義務) + 第六百六十三条 + + + + 法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。 + + + + + + 法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 + + +
+
+ (法第三十二条第五項の請負人の義務) + 第六百六十三条の二 + + + + 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。 + + +
+
+ (報告) + 第六百六十四条 + + + + 特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。 + + + + + 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地 + + + + + + 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地 + + + + + + 法第十五条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名 + + + + + + 法第十五条の二の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名 + + + + + + 法第十五条の三の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第十八条の六第二項の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名) + + + + + + + 前項の規定は、法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。 + この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第二章 機械等貸与者等に関する特別規制 +
+ (機械等貸与者) + 第六百六十五条 + + + + 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。 + + +
+
+ (機械等貸与者の講ずべき措置) + 第六百六十六条 + + + + 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。 + + + + + + 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。 + + + + + 当該機械等の能力 + + + + + + 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項 + + + + + + + + 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。 + + +
+
+ (機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置) + 第六百六十七条 + + + + 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。 + + + + + + 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。 + + + + + 作業の内容 + + + + + + 指揮の系統 + + + + + + 連絡、合図等の方法 + + + + + + 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項 + + + + + + その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項 + + + + +
+
+ (機械等を操作する者の義務) + 第六百六十八条 + + + + 前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。 + + +
+
+ 第六百六十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三章 建築物貸与者に関する特別規制 +
+ (共用の避難用出入口等) + 第六百七十条 + + + + 法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。 + + + + + + 建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。 + + +
+
+ (共用の警報設備等) + 第六百七十一条 + + + + 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。 + + +
+
+ (貸与建築物の有効維持) + 第六百七十二条 + + + + 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + 局所排気装置 + + + + + + プッシュプル型換気装置 + + + + + + 全体換気装置 + + + + + + 排気処理装置 + + + + + + 排液処理装置 + + + +
+
+ (貸与建築物の給水設備) + 第六百七十三条 + + + + 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。 + + +
+
+ (貸与建築物の排水設備) + 第六百七十四条 + + + + 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (貸与建築物の清掃等) + 第六百七十五条 + + + + 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。 + + + + + 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。 + + + + + + ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 + + + + + + ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 + + + +
+
+ (便宜の供与) + 第六百七十六条 + + + + 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。 + + +
+
+ (貸与建築物の便所) + 第六百七十七条 + + + + 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。 + この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。 + + +
+
+ (警報及び標識の統一) + 第六百七十八条 + + + + 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。 + + + + + + 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。 + + +
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+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 + + + + + + 第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定 + + + 昭和四十八年一月一日 + + + + + + + + 第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定 + + + 昭和四十八年四月一日 + + + + + + + + 第五百七十六条及び第六百三十条第十一号(休憩室の設置に係る部分に限る。)の規定 + + + 昭和四十八年十月一日 + + + + +
+
+ (廃止) + 第二条 + + + + 次の省令は、廃止する。 + + + + + 労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号) + + + + + + 労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年総理庁令・労働省令第一号) + + + + + + 労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令(昭和三十四年労働省令第二十五号) + + + + + + 安全衛生改善計画に関する省令(昭和四十七年労働省令第二十六号) + + + +
+
+ (安全管理者の資格に関する経過措置) + 第五条 + + + + 事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第一条の規定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。 + + + + + + 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。 + + +
+
+ (産業医の選任に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に旧安衛則第十一条の規定により医師である衛生管理者として選任されている者は、この省令の施行の際法第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。 + この場合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものとする。 + + +
+
+ (プレス作業主任者に関する経過措置) + 第八条 + + + + 事業者は、昭和四十七年九月三十日までに旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習を修了した者で、同日においてプレス機械による作業に従事した経験年数が五年に満たないものについては、当該経験年数が五年に達する日までの間は、プレス機械作業主任者として選任することができない。 + + +
+
+ (規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置) + 第十条 + + + + ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。 + + + + + + 前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。 + + + + + + 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。 + + + + + + 第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。 + + + + + + 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。 + + + + + + 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。 + + +
+
+ (譲渡等の制限に関する経過措置) + 第十四条 + + + + 昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等) + 第十五条の二 + + + + 労働大臣は、令附則第九条の二の規定によりその名称等を公表しなければならない化学物質(以下「公表化学物質」という。)のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等を記載した表を昭和五十四年二月二十八日までに公示するものとする。 + + +
+
+ 第十五条の三 + + + + 前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日から一月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。 + + +
+
+ 第十五条の四 + + + + 前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略) + + + + + + 申出に係る化学物質の用途 + + + + + + 申出の趣旨 + + + +
+
+ 第十五条の五 + + + + 労働大臣は、附則第十五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から消除し、その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。 + + +
+
+ 第十五条の六 + + + + 昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年三月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。 + + + + + + 附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。 + + +
+
+ 第十五条の七 + + + + 労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。 + + +
+
+ 第十五条の八 + + + + 昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。 + + + + + + 附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。 + + +
+
+ 第十五条の九 + + + + 労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。 + + +
+
+ 第十五条の十 + + + + 附則第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七及び第十五条の九の規定による公示は、官報に掲載することにより行うものとする。 + + +
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務については昭和四十六年四月一日において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができる。 + この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号の業務については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者で、昭和四十九年九月三十日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定めるものを修了した者を当該業務につかせることができる。 + この場合においては、当該者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (面接指導の対象となる医師の要件等) + 第十九条 + + + + 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。 + + + + + + 面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 + + + + + + 面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (面接指導対象医師が受けた面接指導の証明) + 第十九条の二 + + + + 面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。 + + +
+
+ (面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成) + 第十九条の三 + + + + 面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(同条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。 + + +
+
+ (健康管理手帳の交付に関する経過措置) + 第二十条 + + + + 令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。 + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (発破技士免許試験に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + 都道府県労働局長は、第七十条の規定にかかわらず、附則第十七条に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。 + + +
+
+ (技能講習に関する経過措置) + 第二十三条 + + + + 令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。 + + + + + 旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習(昭和四十六年一月一日前に都道府県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。) + + + + + + 旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習 + + + + + + 労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解体又は変更の作業主任者講習 + + + + + + 旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習 + + + + + + 特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)第八章の規定による特定化学物質等作業主任者講習 + + + + + + 鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二号)第八章の規定による鉛作業主任者講習 + + + + + + 四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令第四号)第五章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習 + + + + + + 酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)第四章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習 + + + + + + 旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習 + + + + + + 旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習 + + + + 十一 + + 旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習 + + + + 十二 + + 旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習 + + + +
+
+ (手払い式安全装置に係る経過措置) + 第二十五条の二 + + + + 当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。 + + +
+
+ (労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置) + 第二十五条の三 + + + + 昭和五十四年六月三十日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者とみなす。 + + + + + 第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 + + + + + + 第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 + + + + + + 第百六十九条の二第二項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 + + + + + + 第百六十九条の二第三項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 + + + + + + 第百六十九条の二第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 + + + +
+
+ (軌道装置に関する経過措置) + 第二十六条 + + + + 昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条及び第二百十八条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置) + 第三十二条 + + + + 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別表第五第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科試験の全部を免除することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 + + + 昭和四十九年五月二十五日 + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則第二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号の次に様式を加える改正規定 + + + 昭和四十九年八月二十五日 + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第二百六十九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定 + + + 昭和四十九年十一月二十五日 + + + + +
+
+ (普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置) + 第二条 + + + + 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。 + + +
+
+ (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置) + 第四条 + + + + 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。 + + +
+
+ (第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置) + 第五条 + + + + 事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。 + + + + + + 事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。 + + +
+
+ (指定教習機関に関する経過措置) + 第六条 + + + + 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (健康管理手帳の交付に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第八条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(次項において「新規則」という。)第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。 + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に新規則第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第五号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定 + + + 昭和五十年四月一日 + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)、同規則第三十六条、第二百九十六条及び第三百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)並びに同規則第三百四十八条、第三百五十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定 + + + 昭和五十年七月一日 + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規則第三十一条、第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三条の五、第二百七十四条、第二百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第八号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第六の改正規定(同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 + + + 昭和五十年十月一日 + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定 + + + 昭和五十一年一月一日 + + + + +
+
+ (化学設備等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)の規定は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、適用しない。 + + + + + + 化学設備(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第一に掲げる危険物に係るもので同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るもの以外のもの及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱うもの(同表に掲げる危険物のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るものを除く。)に限る。以下この表において同じ。)を内部に設ける建築物 + + + 第二百六十八条 + + + + + 化学設備 + + + 第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十三条の二から第二百七十三条の五まで及び第二百七十八条第二項 + + + + + 化学設備の配管 + + + 第二百六十九条、第二百七十二条及び第二百七十三条の五 + + + + + 化学設備の附属設備 + + + 第二百七十三条の五 + + + + + 乾燥設備(令別表第一第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物又は同表第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物が発生する乾燥物に係るもの以外のものに限る。以下この表において同じ。)を設ける部分の建築物 + + + 第二百九十三条 + + + + + 乾燥設備 + + + 第二百九十四条及び第二百九十五条第二項 + + + + + 令別表第一に掲げる危険物の製造又は取扱いをする作業場のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物の製造又は取扱いをするもの以外のもの + + + 第五百四十六条 + + + + + 前項に掲げる作業場を有する建築物 + + + 第五百四十六条及び第五百四十七条 + + +
+
+
+ + + + 安衛則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、昭和五十年十二月一日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ (ボイラー等の安全装置に関する経過措置) + 第三条 + + + + 昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(同条第三号のボイラー並びに同条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。)で内容積が〇・一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定は、なお効力を有する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二条又は第六百四十八条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 + ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定(労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十二条の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康管理手帳の交付に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第五十三条第一項で定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。 + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書(新規則様式第七号)に改正令附則第五条に規定する要件に該当する者であることを証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第八号の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分を除く。)、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の四の用具に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。) + + + 昭和五十二年七月一日 + + + + + + + + 第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分に限る。)及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。) + + + 昭和五十二年十月一日 + + + + +
+
+ (作業室及び気こう室に関する経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に使用させている作業室及び気こう室については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。 + + + + + + 昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気こう室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで及び第百五十一条の三十八から第百五十一条の四十二までに係る部分に限る。) + + + 昭和五十三年四月一日 + + + + + + + + 第百三十五条の次に二条を加える改正規定(第百三十五条の三に係る部分に限る。)、第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の二十四に係る部分に限る。)及び第百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定 + + + 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日 + + + + +
+
+ (健康管理手帳の交付に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項(第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者に関する改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五十三条第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。 + + +
+
+ (車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に関する経過措置) + 第三条 + + + + 昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた車両系建設機械運転技能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証とみなす。 + + +
+
+ (労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する経過措置) + 第四条 + + + + 昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第百三十五条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳とみなす。 + + +
+
+ (健康管理手帳に関する経過措置) + 第三条 + + + + 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(昭和五十三年政令第三十三号)によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)による改正前のじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者(この省令の施行の日前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第三号の業務に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者を除く。)に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二条第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定(同項第三号の適用に係る部分に限る。)は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (免許試験の試験科目に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第三条 + + + + 事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。 + + + + + 施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの + + + + + + 次のいずれかに該当する者 + + + + + 施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの + + + + + + 施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの + + + + + + この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十三条の規定(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の二十四の改正規定に限る。) + + + 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)第一条の規定(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。 + ただし、附則第十五条の次に九条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。 + ただし、第四条から第二十二条までの規定及び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年六月三十日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部分に限る。)及び次条第一項の規定 + + + 昭和五十六年三月一日 + + + + + + + + 第三百八十二条の次に二条を加える改正規定(第三百八十二条の三に係る部分に限る。)、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部分に限る。)、第六百四十二条の次に一条を加える改正規定及び次条第二項の規定 + + + 昭和五十六年九月一日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三百八十九条の五(新規則第三百八十九条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 + + + + + + ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定 + + + 昭和五十七年一月一日 + + + + + + + + 第一編第二章の次に一章を加える改正規定(第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に限る。)、第三十四条の四の改正規定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次に二条を加える改正規定(第六百四十三条の三に係る部分に限る。)並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定 + + + 昭和五十七年六月一日 + + + + + + + + 第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定(第五百十七条の七、第五百十七条の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に限る。) + + + 昭和五十八年六月一日 + + + + +
+
+ (はしご道に関する経過措置) + 第二条 + + + + 昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はしご道については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (作業構台に関する経過措置) + 第三条 + + + + 昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章及び第六百五十五条の二の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定 + + + 昭和五十七年七月一日 + + + + + + + + 第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定 + + + 昭和五十八年四月一日 + + + + +
+
+ (第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八条 + + + + この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 昭和五十七年度において満十八歳に達する者に対する同年度における第四十四条の健康診断に関する改正後の第四十四条第二項第一号の規定の適用については、同号中「健康診断の際」とあるのは、「健康診断及び満十七歳に達する日の属する年度に前項の規定により行われた健康診断の際」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二編第一章中第八節の次に一節を加える改正規定(第百五十条の三第一号、第百五十条の四及び第百五十条の五第一号に係る部分に限る。) + + + 昭和五十九年一月一日 + + + + + + + + 第三十六条に二号を加える改正規定及び第三十九条の改正規定 + + + 昭和五十九年四月一日 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第三条 + + + + + + + + + + 前条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票は、当分の間、前条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。)、第四条第一項第二号の改正規定、第五条の改正規定、第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分を除く。)、第十条の改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定 + + + 昭和六十四年四月一日 + + + + + + + + 第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定 + + + 昭和六十四年十月一日 + + + + +
+
+ (有害性の調査に関する経過措置) + 第二条 + + + + 昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七条の二第一項の規定による有害性の調査については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の三及び第三十四条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (衛生管理者免許に関する経過措置) + 第三条 + + + + 昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生管理者免許を受けた者とみなす。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + 昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における新安衛則様式第十一号及び第十二号の適用については、新安衛則様式第十一号(表面)中「二 衛生管理 + + + + + 一 衛生管理 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 衛生管理 + + +
+
+
」と、新安衛則様式第十二号(1)中「 + + + + + 二 衛生管理 + + + + + 一 衛生管理 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 衛生管理 + + +
+
+
」と、同様式(2)中「 + + + + + 50 + + + 第一種衛生管理者 + + + + + 51 + + + 衛生工学衛生管理者 + + + + + 52 + + + 第二種衛生管理者 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 50 + + + 衛生管理者 + + + + + 51 + + + 衛生工学衛生管理者 + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八条 + + + + この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成元年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二年十月一日から施行する。 + ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一款を加える改正規定(第百五十一条の五十六に係る部分に限る。)、第百六十九条の二の改正規定及び第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定(第百九十四条の二十二に係る部分に限る。)は、平成四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (特別教育に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十六条の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第十六号中「一トン」とあるのは「五トン」とする。 + + +
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第三条 + + + + 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務(旧令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十四号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十五号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年十二月一日から施行する。 + + + + + + その出力側無負荷電圧(交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同じ。)が一・五秒以内に三十ボルト以下となる交流アーク溶接機(その外箱に出力側無負荷電圧を表示した銘板を取り付けたものに限る。)で、この省令の施行の際現に製造しており、又は存するものについては、改正後の労働安全衛生規則第三百三十二条及び第六百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行前に船舶ぎ装に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の労働安全衛生規則別表第五第二号の表の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(同令第二編第八章の二に係る部分に限る。)、同令第七十八条第十一号の二の改正規定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第五百十七条の四の見出し及び同条の改正規定、第五百十七条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十二の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十一の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の九の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章を加える改正規定(同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係る部分に限る。)、同令第五百十七条の七の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の六の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の二の次に一章を加える改正規定(改正後の同令第五百十七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。)、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六の改正規定(同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。)並びに次条の規定 + + + 平成六年十月一日 + + + + +
+
+ (労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年一月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。 + + + + + + 新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。)、新安衛則第二百四十一条の規定(同条第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び新安衛則第二百四十二条の規定(同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。)は、適用しない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 新安衛則第五百十七条の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月三十日までの間、同項中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。 + + + + + + 新安衛則第五百十七条の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。 + + + + + + 新安衛則第五百十七条の六第一項、第五百十七条の七及び第五百十七条の十第一項の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の三」とあるのは、「橋りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更」とする。 + + + + + + 新安衛則第五百十七条の二十第一項、第五百十七条の二十一及び第五百十七条の二十四の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の六」とあるのは、「橋りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の六の規定は、適用しない。 + + + + + + りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の二十の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (避難等の訓練に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新規則」という。)第三百八十九条の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練(以下この条において「旧規則による最後の訓練」という。)を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練(以下この条において「新規則による最初の訓練」という。)を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行つた日から一年以内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に行つた事業者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は平成七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定 + + + 平成七年十月一日 + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定 + + + 平成八年四月一日 + + + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の仕事であって平成七年六月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第四項の規定は適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成八年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置) + 第二条 + + + + 次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第十四条第二項の規定にかかわらず、労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者とする。 + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新規則第十四条第二項第一号に規定する研修に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者 + + + + + + 平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三条第一項の産業医として同項に規定する労働者の健康管理等を行った経験年数が三年以上である者 + + + +
+
+ (健康診断の結果の通知に関する経過措置) + 第三条 + + + + 施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三条、第四十四条又は第四十五条から第四十六条までの健康診断については、新規則第五十一条の四の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定 + + + 平成九年四月一日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 土石流危険河川において行われる建設工事で、平成十年六月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則の規定(第五百七十五条の十三の規定を除く。)は適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三条の改正規定、第四十四条第一項及び第三項の改正規定、第四十五条第二項の改正規定(「第八号まで」を「第九号まで」に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。)、第四十五条の二第四項の改正規定、様式第五号の改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 + ただし、第三十六条の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年一月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第五条 + + + + 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第五条 + + + + 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三条中労働安全衛生規則第六百七十二条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則(以下「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものに対する第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第三号(裏面)備考の改正規定(「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規則第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成18年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証する書面(又は写し)を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 + + + 平成十八年十月一日 + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に改める部分及び「第二節 + + + 有害物に関する規制」を「第二節 + + + 危険物及び有害物に関する規制」に改める部分に限る。)、同令第一編第三章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二の四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定 + + + 平成十八年十二月一日 + + + + + + + + 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (安全管理者に関する経過措置) + 第二条 + + + + 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第五条第一号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十一条第一項の安全管理者として同項に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者とする。 + + +
+
+ (作業主任者に関する経過措置) + 第三条 + + + + 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。 + + + + + + 適用除外する規定 + + + 作業の区分 + + + 資格を有する者 + + + 名称 + + + + + 新安衛則第三百五十九条及び別表第一 + + + 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 + + + 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 + + + 地山の掘削作業主任者 + + + + + 新安衛則第三百七十四条及び別表第一 + + + 令第六条第十号に掲げる作業 + + + 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 + + + 土止め支保工作業主任者 + + + + + 新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 + + + 令第六条第十八号に掲げる作業 + + + 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 特定化学物質作業主任者 + + + + + 新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 + + + 令第六条第二十号に掲げる作業 + + + 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 四アルキル鉛等作業主任者 + + + + + 新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 + + + 令第六条第二十三号に掲げる作業 + + + 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 石綿作業主任者 + + +
+
+
+
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第四条 + + + + 事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (免許試験に関する経過措置) + 第七条 + + + + 都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわらず、旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの(前条第一項の規定に該当する者を除く。)に対し、なお従前の例により旧デリック運転士免許試験の実技試験を行うものとする。 + + + + + + 法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の規定による試験について準用する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 + + + + + + 免除を受けることができる者 + + + 免除する試験又は科目の範囲 + + + + + 旧クレーン免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部 + + + + + 旧デリック免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 + + + + + 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験(以下「旧クレーン運転士免許試験」という。)の学科試験に合格した者 + 二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。)が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。) + + + + + 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者 + 二 当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。) + + + + + 旧床上クレーン限定免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 + + +
+
+
+ + + + 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。 + + + + + + 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ (届出に関する経過措置) + 第三条 + + + + + + + + + + 第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (適用除外製品等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。)第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。 + + + + + + 旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。)とする。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八条 + + + + この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十条の物又は新安衛則第三十一条各号に掲げる物(この省令による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)別表第二に掲げる物に該当するものを除く。)であって、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新安衛則第三十条の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百三十一号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲げる物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当するものを除く。)又は新安衛則第三十四条の二の二各号に掲げる物であって、令別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 新安衛則第三十四条の二の物(改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三十四条の二の二の物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (助教授の在職に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 + + + 一から六まで + + + + + + + + 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年三月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年三月一日から施行する。 + ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第五条 + + + + 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であって、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)は、それぞれこの省令による改正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 日本工業規格C九三〇〇―一一(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)の制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第三条 + + + + 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。 + ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項第一号、第四十四条の二第一項、第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二条 + + + + 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。 + この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。 + + + + + + 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) + + + 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) + + + 登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七 + + + + + 旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) + + + 新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。) + + +   + + + + + 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定 + + + 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 + + + 登録省令第十九条の二十四の八 + + + + + 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 + + + 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 + + + 登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三 + + + + + 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 + + + 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録 + + + 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八 + + + + + 第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 + + + 第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録 + + + 登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十 + + + + + 旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 + + + 新コンサルタント則第十一条第十号の登録 + + +   + + + + + 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 + + + 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録 + + + 登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条 + + + + + 旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 + + + 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 + + +   + + + + + 第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習 + + + 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 + + + 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八 + + + + + 旧作環則第十七条第十六号の講習 + + + 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録 + + +   + + +
+
+
+ + + + この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。 + この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 + + + 新安衛則第十四条第二項第一号の指定 + + + + + 旧安衛則第十四条第二項第二号の指定 + + + 新安衛則第十四条第二項第二号の指定 + + + + + 旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 + + + 新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定 + + + + + 平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習 + + +   + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) + + + 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。) + + + + + 法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) + + + 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。) + + + + + 法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) + + + 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。) + + + + + 法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) + + + 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。) + + + + + 法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) + + + 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。) + + + + + 法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) + + + 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。) + + + + + 法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) + + + 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。) + + +
+
+
+ + + + この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) + + + 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。) + + + + + 旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) + + + 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。) + + + + + 旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 + + + 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 + + + + + 旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 + + + 新安衛則第十四条第二項第二号の実習 + + + + + 旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 + + + 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 + + + + + 旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 + + + 新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習 + + + + + 旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 + + + 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 + + + + + 旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 + + + 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 + + + + + 旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 + + + 新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習 + + + + + 旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習 + + +   + + + + + 旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 + + + 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 + + + + + 旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 + + + 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 + + + + + 旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 + + + 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目 + + + + + 旧作環則第十七条第二号の講習 + + + 新作環則第十七条第二号の講習 + + + + + 旧作環則第十七条第十六号の講習 + + + 新作環則第十七条第十六号の講習 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。 + この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。 + + + + + + 衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定 + + + 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録 + + +
+
+
+ + + + この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (名称等の通知に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第三十四条の二の物(第一条による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。)については、平成二十五年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定める相当様式による申請書とみなす。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第六条 + + + + 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「第一款 構造(第百五十二条・第百五十三条)」を「/第一款 総則(第百五十一条の八十四)/第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)/」に改める部分及び「第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)」を「第五款 解体用機械(第百七十一条の四―第百七十一条の六)」に改める部分に限る。)、第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、労働安全衛生法(次条において「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第三条 + + + + 事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + 平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 + + + + + + 平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を有する者 + + + + + + + 事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次条において「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による申請書とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (前照灯の設置等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、平成二十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十六及び第百五十一条の八十七の規定は、適用しない。 + + + + + + 集材機(架線集材機械を含む。次項において同じ。)であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一条の百三十七の規定は、適用しない。 + + + + + + 集材機であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百六十二の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (特別教育に関する経過措置) + 第二条 + + + + 事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第三十六条第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行うことを要しない。 + + +
+
+ (足場の作業床に関する経過措置) + 第三条 + + + + はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三条第一項第二号ハの規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。 + ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。 + + + + (労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置) + + + 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(次項において「新安衛則」という。)第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新安衛則」という。)第五百三十九条の二に規定するロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九条の三第二項第一号の規定は、適用しない。 + + + + + 新安衛則第五百三十九条の二に規定するメインロープ(次号において「メインロープ」という。)を作業箇所の上方にある異なる二以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。 + + + + + + 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講ずること。 + ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。 + + + + + + + 前項の場合における新安衛則第五百三十九条の三から第五百三十九条の七までの規定の適用については、新安衛則第五百三十九条の三第一項中「ライフライン、これらを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の四第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物(次条第二項第三号及び第七号において「支持物」という。)」と、新安衛則第五百三十九条の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の六第一号中「第五百三十九条の三第二項」とあるのは「第五百三十九条の三第二項第二号から第四号まで及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項」と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九条の七第二項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (計画の届出に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年七月一日から施行する。 + ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十年六月一日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。 + + + + + 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項及び第三項、第百四十二条第一項及び第三項、第百五十一条の百二十七、第百九十四条の二十二、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第三百八十三条の三、第三百八十三条の五、第四百四条、第五百十七条の五、第五百十七条の九、第五百十七条の十三、第五百十七条の十八、第五百十七条の二十三、第五百十八条第二項、第五百十九条第二項、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十二条の二、第五百三十三条、第五百三十九条の二、第五百三十九条の六、第五百三十九条の七、第五百三十九条の九、第五百五十二条第二項及び第四項、第五百六十三条第三項及び第六項、第五百六十四条、第五百六十六条並びに第五百七十五条の六第二項及び第四項 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項(同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定 + + + 平成三十二年八月一日 + + + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + (特別教育に関する経過措置) + + + 事業者は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号に掲げる業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正後の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する同項の特別の教育を行うことを要しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (作業主任者に関する経過措置) + 第二条 + + + + 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧規則」という。)別表第六に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。 + + + + + + 事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に選任することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 + + + 令和二年十月一日 + + + + +
+
+ (届出に関する経過措置等) + 第四条 + + + + 新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行の日(令和三年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条第一項の一級建築士試験に合格した者(次項において「施行前一級建築士試験合格者」という。)は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者(次項において「一級建築士免許権利者」という。)とみなす。 + + +
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+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。)の施行の日(令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ (業務につくことができる者に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の日前に建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十一号)による改正前の建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、第百七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。 + + +
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+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)様式第六号の報告書(労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)に係るものに限る。)は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第六号の二の報告書とみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令の施行の日前に行われた労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)に係る同令第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + + + + + 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 + + + 令和六年四月一日 + + + + +
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+ (型式検定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。 + + +
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+ (様式に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。 + + +
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+ 第四条 + + + + この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
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+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年十月一日から施行する。 + ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十月一日から施行する。 + + +
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+ (規格に適合した機械等の使用に関する経過措置) + 第二条 + + + + 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和五年十月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第二(次項において「新別表第二」という。)の1、2、5、6、9、17、21、27、37、45から48まで、53から55まで、62、65、67、72、74、80、81、84、90、92、104、106から108まで、112、115、118、119、124、126、127、129、130、142、146、148、149、151、155、156、162から165まで、170、178、179、192、194、196、198、200、203、204、206、210、215から218まで、221、222、224、226、231、234、236、237、241、244、249、251、254、256、275、282、285、287から290まで、310、315、317、323、329、330、334、342、348、350、351、354、356、357、359、362から364まで、368、374、379、383から387まで、389、391から393まで、396、404、405、409から412まで、414、415、417、432、434から436まで、439、441、446から449まで、454、457、458、462、464、466、474、475、477、478、481、483、486、488、490、493、497、501、503、509、511、514から516まで、520、522、523、525、530から532まで、535、536、539、542、543、548、549、555、559、564から567まで、570、575、585、587、593、594、596、597、605、610、612、613、615、622、628、634、637、645から647まで、652、654、655、658、659、667、669、670、673、680、692、694、695、698、699、702、709、710、712、715、718、723、725、727、732、733、743から745まで、754、758、759、762、763、765、767、768、770、775、777、784、787、790、798、801、803から809まで、816から819まで、825、833、834、837、838、842、846、849、850、855から857まで、860、869、872、873、875から880まで、885、886、893、897、907、908、911、912、918、919、921、922、924、925、927、929、930、933、936、945、946、949、950、952、955、957から959まで、961から963まで、965、968、971から973まで、975、976、978、979、983、985から988まで、992、994、1005、1007、1008、1011、1013から1015まで、1032、1034、1035、1039、1041、1043、1044、1049、1050、1052、1053、1055、1057、1060、1062、1064から1066まで、1070、1073、1074、1076、1078から1080まで、1084、1086、1089から1092まで、1099、1101、1106、1107、1109、1115、1117、1124、1125、1132、1134から1136まで、1139、1140、1144、1146、1149、1153、1155、1157、1159から1161まで、1163、1168、1173、1174、1177、1179、1180、1185から1188まで、1191、1195、1205、1209、1229から1232まで、1236、1239、1242、1244、1250、1252、1260、1261、1265から1267まで、1271から1276まで、1279、1280、1283、1284、1287、1297、1304から1307まで、1314、1321、1323、1328、1331から1333まで、1336、1339、1341、1344、1345、1351、1361、1365、1370、1372、1377、1382から1386まで、1389、1393、1396から1399まで、1401から1405まで、1411、1413、1414、1416、1417、1419、1420、1422から1425まで、1427から1430まで、1432、1434、1440から1445まで、1452、1456、1463、1468、1472、1478から1483まで、1485、1488、1490、1492から1496まで、1503、1504、1506、1508、1510、1512から1514まで、1516、1518、1527、1534、1535、1538、1540、1544、1548、1549、1556、1558から1560まで、1564、1568、1572、1588、1589、1593、1595、1599から1602まで、1605から1607まで、1610、1611、1613、1614、1622、1623、1626、1628から1630まで、1635、1636、1642、1645、1646、1650、1654から1656まで、1658、1659、1663、1667、1671、1674、1675、1679、1683から1686まで、1689、1690、1693、1695、1698、1699、1701、1703、1707、1708、1711、1715、1722、1723、1732、1735から1737まで、1747、1748、1750、1752、1753、1756、1757、1759、1762から1764まで、1768、1771、1775から1778まで、1782から1784まで、1788、1790、1792、1794、1796、1798、1799、1802、1803、1809、1812、1816、1817、1820、1821、1823から1825まで、1840から1842まで、1847、1856、1862、1864、1867、1869、1874、1879から1881まで、1885、1889、1893、1897、1898、1901、1902、1904、1905、1910、1915から1917まで、1923、1924、1927から1929まで、1931、1935、1936、1938、1939、1946、1949、1950、1954、1956、1957、1962、1963、1965、1969から1971まで、1980、1982、1984、1987、1993、1996、1998、2004、2005、2009、2019から2022まで、2030、2032、2033、2035から2038まで、2040、2046、2048、2052、2053、2059、2061、2063、2070、2078、2082、2085、2086、2088、2096、2097、2099、2102、2104、2106、2111から2113まで、2115、2116、2118、2119、2122、2123、2125から2128まで、2132、2133、2139から2141まで、2144、2147、2153、2155、2157、2159、2166、2168、2171から2174まで、2176、2177、2179、2184、2186、2187、2190、2191、2193、2194、2196、2204、2206、2213から2215まで、2235、2241、2243、2248、2250、2258から2260まで、2262、2273及び2275の項に掲げる物については、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。 + + + + (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物) + + + 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物は、新別表第二の8、10、12、14、18、23、25、30から36まで、38、39、43、49、52、61、63、64、66、69、79、82、83、85、91、93、96から101まで、105、109、110、120から123まで、128、133、135から141まで、143、144、147、153、160、161、166、169、172、176、177、180、181、191、195、199、202、209、213、219、220、227、229、238から240まで、245、246、248、253、268、269、274、276から278まで、280、283、294、298、305から307まで、311、313、314、318、320、325、332、333、335、336、345、349、352、355、366、367、373、380、381、388、394、397から399まで、402、406、407、420から425まで、428から431まで、433、438、440、442、450、452、456、467、469から472まで、480、484、487、489、491、492、494から496まで、499、500、506、510、512、513、521、524、527から529まで、534、545、547、550、552から554まで、558、568、569、572、574、584、599、600、614、616、621、625、630、632、639、641、653、656、657、663、666、668、671、676、679、681から683まで、687、691、693、701、703、705、711、716、717、720、726、728、739から741まで、746、750、753、756、772から774まで、776、780、785、786、789、792、793、796、799、811、812、821から824まで、831、832、836、840、841、844、845、851、852(オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼンを除く。)から854まで、859、862から864まで、867、868、882、884、889、891、892、896、898から902まで、909、910、914、916、917、920(二・四―ジニトロフェノールを除く。)、928、934、935、937、938、947、948、951、953、954、956、960、969、974、977、984、989、991、993、997から999まで、1002、1003、1009、1016から1021まで、1023、1025から1029まで、1033、1038、1045、1054、1056、1058、1059、1061、1063、1067、1068、1071、1081、1093、1096、1097、1102から1105まで、1108、1111、1112、1126、1137、1138、1147、1150、1152、1156、1158、1162、1164から1166まで、1169から1172まで、1175、1176、1178、1181から1183まで、1189、1190、1194、1196、1198から1202まで、1204、1210から1212まで、1216、1219、1221、1223、1226から1228まで、1233から1235まで、1237、1240、1241、1245、1251、1257、1259、1263、1264、1277、1281、1286、1290、1292から1294まで、1296、1299、1300、1302、1303、1310、1316から1320まで、1322、1324、1325、1327、1329、1330、1338、1342、1348、1352から1354まで、1357、1360、1364、1366、1367、1373、1376、1379、1381、1388、1391、1392、1394、1400、1406、1407、1418、1421、1438、1439、1446、1448、1450、1455、1457、1459、1464、1471、1476、1499、1500、1505、1511、1517、1519、1520、1528から1532まで、1541、1542、1545、1553、1555、1563、1567、1569から1571まで、1573、1575から1577まで、1579、1580、1594、1596から1598まで、1603、1604、1615、1616、1620、1625、1633、1634、1637、1639から1641まで、1643、1651、1660、1662、1666、1669、1672、1676、1678、1680、1687、1692、1694、1702、1706、1721、1727から1729まで、1731、1733、1734、1740、1741、1749、1751、1754、1755、1761、1767、1769、1779、1786、1800、1805、1806、1810、1814、1815、1832、1837から1839まで、1843、1848から1850まで、1853、1854、1858、1863、1865、1866、1870、1871、1875、1878、1883、1884、1892、1895、1896、1900、1903、1907から1909まで、1911、1914、1918から1921まで、1941、1942、1945、1951、1953、1955、1966から1968まで、1973、1974、1977、1979、1986、1991、1992、1994、1995、2000、2001、2003、2008、2012、2016、2017、2024、2039、2042、2047、2050、2051、2054、2058、2064から2066まで、2069、2072から2074まで、2076、2077、2089、2091、2093、2101、2103、2105、2110、2114、2117、2120、2121、2124、2129、2131、2134、2136、2142、2156、2161(メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)を除く。)、2162、2167、2170、2178、2180、2181、2195、2200、2205、2209、2212、2219、2220、2227、2230、2234、2236から2240まで、2242、2245、2247、2249、2251、2263及び2270の項に掲げる物とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年一月一日から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。 + + +
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+ 第四条 + + + + 事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和八年七月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定 + + + 令和六年七月一日 + + + + + + + + 次項の規定 + + + 令和七年一月一日 + + + + + + (準備行為) + + + 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の四に規定する届出又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四条の四又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年十二月十三日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三十五号)の施行の日から施行する。 + + + + + 別表第一 + (第十六条、第十七条関係) + + + + + 作業の区分 + + + 資格を有する者 + + + 名称 + + + + + 令第六条第一号の作業 + + + 高圧室内作業主任者免許を受けた者 + + + 高圧室内作業主任者 + + + + + 令第六条第二号の作業 + + + ガス溶接作業主任者免許を受けた者 + + + ガス溶接作業主任者 + + + + + 令第六条第三号の作業 + + + 林業架線作業主任者免許を受けた者 + + + 林業架線作業主任者 + + + + + 令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 + + + 特級ボイラー技士免許を受けた者 + + + ボイラー取扱作業主任者 + + + + + 令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 + + + 特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者 + + + + + 令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱い作業 + + + 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 + + + + + 令第六条第四号の作業のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う作業 + + + 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能講習を修了した者 + + + + + 令第六条第五号の作業 + + + エツクス線作業主任者免許を受けた者 + + + エツクス線作業主任者 + + + + + 令第六条第五号の二の作業 + + + ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者 + + + ガンマ線透過写真撮影作業主任者 + + + + + 令第六条第六号の作業 + + + 木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者 + + + 木材加工用機械作業主任者 + + + + + 令第六条第七号の作業 + + + プレス機械作業主任者技能講習を修了した者 + + + プレス機械作業主任者 + + + + + 令第六条第八号の作業 + + + 乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者 + + + 乾燥設備作業主任者 + + + + + 令第六条第八号の二の作業 + + + コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 + + + コンクリート破砕器作業主任者 + + + + + 令第六条第九号の作業 + + + 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 + + + 地山の掘削作業主任者 + + + + + 令第六条第十号の作業 + + + 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 + + + 土止め支保工作業主任者 + + + + + 令第六条第十号の二の作業 + + + ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者 + + + ずい道等の掘削等作業主任者 + + + + + 令第六条第十号の三の作業 + + + ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者 + + + ずい道等の覆工作業主任者 + + + + + 令第六条第十一号の作業 + + + 採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者 + + + 採石のための掘削作業主任者 + + + + + 令第六条第十二号の作業 + + + はい作業主任者技能講習を修了した者 + + + はい作業主任者 + + + + + 令第六条第十三号の作業 + + + 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 + + + 船内荷役作業主任者 + + + + + 令第六条第十四号の作業 + + + 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 型枠支保工の組立て等作業主任者 + + + + + 令第六条第十五号の作業 + + + 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 足場の組立て等作業主任者 + + + + + 令第六条第十五号の二の作業 + + + 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 + + + + + 令第六条第十五号の三の作業 + + + 鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 鋼橋架設等作業主任者 + + + + + 令第六条第十五号の四の作業 + + + 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 木造建築物の組立て等作業主任者 + + + + + 令第六条第十五号の五の作業 + + + コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者 + + + コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 + + + + + 令第六条第十六号の作業 + + + コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 + + + コンクリート橋架設等作業主任者 + + + + + 令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業 + + + 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 + + + 第一種圧力容器取扱作業主任者 + + + + + 令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業 + + + 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 + + + + + 令第六条第十八号の作業のうち、次の二項に掲げる作業以外の作業 + + + 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(講習科目を次項の金属アーク溶接等作業に係るものに限定したもの(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を除く。令第六条第二十号の作業の項において同じ。)を修了した者 + + + 特定化学物質作業主任者 + + + + + 令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下この項において「金属アーク溶接等作業」という。) + + + 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む。)を修了した者 + + + 金属アーク溶接等作業主任者 + + + + + 令第六条第十八号の作業のうち、特別有機溶剤又は令別表第三第二号37に掲げる物で特別有機溶剤に係るものを製造し、又は取り扱う作業 + + + 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 + + + 特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係) + + + + + 令第六条第十九号の作業 + + + 鉛作業主任者技能講習を修了した者 + + + 鉛作業主任者 + + + + + 令第六条第二十号の作業 + + + 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 + + + 四アルキル鉛等作業主任者 + + + + + 令第六条第二十一号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 + + + 酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 + + + 酸素欠乏危険作業主任者 + + + + + 令第六条第二十一号の作業のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業 + + + 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 + + + + + 令第六条第二十二号の作業 + + + 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 + + + 有機溶剤作業主任者 + + + + + 令第六条第二十三号の作業 + + + 石綿作業主任者技能講習を修了した者 + + + 石綿作業主任者 + + +
+ + 備考 令第六条第四号の作業に係る伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。 + + + + ボイラーの伝熱面積の算定方法は、ボイラー則第二条に規定するところによること。 + + + + + + 貫流ボイラーについては、前号により算定した伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。 + + + + + + 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること。 + + + + + + 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。 + + + + + + ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。 + + + +
+
+ + 別表第2 + (第30条、第34条の2関係) + + + + + + + + + + + 備考 + + + + + + + + 亜鉛 + + + + + + + + + + + 亜塩素酸ナトリウム + + + + + + + + 2の2 + + + 亜鉛=ビス(2―メチルプロパ―2―エノアート) + + + + + + + + + + + アクリルアミド + + + + + + + + + + + アクリル酸 + + + + + + + + + + + アクリル酸イソオクチル + + + + + + + + + + + アクリル酸イソブチル + + + + + + + + + + + アクリル酸エチル + + + + + + + + + + + アクリル酸2―エチルヘキシル + + + + + + + + + + + アクリル酸2―エトキシエチル + + + + + + + + 10 + + + アクリル酸グリシジル + + + + + + + + 11 + + + アクリル酸2―(ジメチルアミノ)エチル + + + + + + + + 11の2 + + + アクリル酸重合物及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 12 + + + アクリル酸ターシャリ―ブチル + + + + + + + + 13 + + + アクリル酸ノルマル―ブチル + + + + + + + + 14 + + + アクリル酸2―ヒドロキシエチル + + + + + + + + 15 + + + アクリル酸2―ヒドロキシプロピル + + + + + + + + 16 + + + アクリル酸メチル + + + + + + + + 17 + + + アクリル酸2―メトキシエチル + + + + + + + + 18 + + + 2―[(アクリロイルオキシ)メチル]―2―(ヒドロキシメチル)プロパン―1,3―ジイル=ジアクリラート + + + + + + + + 19 + + + アクリロニトリル + + + + + + + + 20 + + + アクロレイン + + + + + + + + 21 + + + アザシクロトリデカン―2―オン + + + + + + + + 22 + + + アザチオプリン + + + + + + + + 23 + + + アジ化水素 + + + + + + + + 24 + + + アジ化ナトリウム + + + + + + + + 25 + + + 1―[(2R,4S,5S)―4―アジド―5―(ヒドロキシメチル)オキソラン―2―イル]―5―メチルピリミジン―2,4―ジオン + + + + + + + + 26 + + + アジピン酸 + + + + + + + + 26の2 + + + アジピン酸ジ―2―エチルヘキシル + + + + + + + + 27 + + + アジピン酸ジブチル + + + + + + + + 28 + + + アジポニトリル + + + + + + + + 29 + + + 亜硝酸イソブチル + + + + + + + + 30 + + + 亜硝酸イソプロピル + + + + + + + + 31 + + + 亜硝酸イソペンチル + + + + + + + + 32 + + + 亜硝酸カリウム + + + + + + + + 33 + + + 亜硝酸カルシウム + + + + + + + + 34 + + + 亜硝酸銀 + + + + + + + + 35 + + + 亜硝酸ターシャリ―ブチル + + + + + + + + 36 + + + 亜硝酸ナトリウム + + + + + + + + 37 + + + 亜硝酸ブチル + + + + + + + + 38 + + + 亜硝酸メチル + + + + + + + + 39 + + + 2―(1―アジリジニル)エタノール + + + + + + + + 40 + + + アスファルト + + + + + + + + 41 + + + アセタゾラミド(別名アセタゾールアミド) + + + + + + + + 42 + + + アセチルアセトン + + + + + + + + 43 + + + アセチル=クロリド + + + + + + + + 44 + + + アセチルサリチル酸(別名アスピリン) + + + + + + + + 44の2 + + + 1―アセチル―1,2,3,4―テトラヒドロ―3―[(3―ピリジルメチル)アミノ]―6―[1,2,2,2―テトラフルオロ―1―(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン―2―オン(別名ピリフルキナゾン) + + + + + + + + 45 + + + アセチル=ブロミド + + + + + + + + 46 + + + 3―アセチル―6―メチル―2H―ピラン―2,4(3H)―ジオン + + + + + + + + 47 + + + アセチレン + + + + + + + + 48 + + + アセチレンジカルボン酸アミド + + + + + + + + 49 + + + アセトアニリド + + + + + + + + 50 + + + アセトアミド + + + + + + + + 51 + + + アセトアルデヒド + + + + + + + + 52 + + + 6―アセトキシ―2,4―ジメチル―1,3―ジオキサン + + + + + + + + 53 + + + アセト酢酸エチル + + + + + + + + 54 + + + アセト酢酸ブチル + + + + + + + + 55 + + + アセト酢酸メチル + + + + + + + + 56 + + + アセトニトリル + + + + + + + + 57 + + + アセトフェノン + + + + + + + + 58 + + + アセトン + + + + + + + + 59 + + + アセトンシアノヒドリン + + + + + + + + 60 + + + アセトンチオセミカルバゾン + + + + + + + + 61 + + + アセナフチレン + + + + + + + + 62 + + + アセナフテン + + + + + + + + 63 + + + アゾジカルボンアミド + + + + + + + + 64 + + + 2,2'―アゾビスイソブチロニトリル + + + + + + + + 65 + + + アゾベンゼン(別名ジフェニルジアゼン) + + + + + + + + 66 + + + アトロピン + + + + + + + + 67 + + + 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト) + + + + + + + + 68 + + + アニリン + + + + + + + + 69 + + + アニリン塩酸塩 + + + + + + + + 70 + + + アニリンとホルムアルデヒドの重縮合物 + + + + + + + + 71 + + + アフラトキシン + + + + + + + + 72 + + + アミドチオりん酸O,S―ジメチル + + + + + + + + 73 + + + アミド硫酸アンモニウム + + + + + + + + 74 + + + 1―アミノ―9,10―アントラキノン + + + + + + + + 75 + + + 2―アミノエタノール + + + + + + + + 76 + + + 2―アミノエタンチオール(別名システアミン) + + + + + + + + 77 + + + N―(2―アミノエチル)―2―アミノエタノール + + + + + + + + 78 + + + 3―アミノ―N―エチルカルバゾール + + + + + + + + 79 + + + N―アミノエチルピペラジン + + + + + + + + 79の2 + + + 2―アミノ―3―クロロ―1,4―ナフトキノン(別名ACN) + + + + + + + + 80 + + + 2―アミノ―4―クロロフェノール + + + + + + + + 81 + + + 2―アミノ―5―クロロ―4―メチルベンゼンスルホン酸 + + + + + + + + 82 + + + 5―アミノ―1―[2,6―ジクロロ―4―(トリフルオロメチル)フェニル]―4―エチルスルフィニル―1H―ピラゾール―3―カルボニトリル(別名エチプロール) + + + + + + + + 83 + + + 5―アミノ―1―[2,6―ジクロロ―4―(トリフルオロメチル)フェニル]―3―シアノ―4―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル) + + + + + + + + 84 + + + 2―アミノ―4,6―ジニトロフェノール + + + + + + + + 85 + + + 4―アミノジフェニルアミン + + + + + + + + 86 + + + 4―アミノ―6―ターシャリ―ブチル―3―メチルチオ―1,2,4―トリアジン―5(4H)―オン(別名メトリブジン) + + + + + + + + 87 + + + 3―アミノ―1H―1,2,4―トリアゾール(別名アミトロール) + + + + + + + + 88 + + + 4―アミノ―3,5,6―トリクロロピリジン―2―カルボン酸(別名ピクロラム) + + + + + + + + 89 + + + (S)―2―アミノ―3―[4―[ビス(2―クロロエチル)アミノ]フェニル]プロパン酸(別名メルファラン) + + + + + + + + 90 + + + (S)―2―アミノ―3―[4―(4―ヒドロキシ―3,5―ジヨードフェノキシ)―3,5―ジヨードフェニル]プロパン酸 + + + + + + + + 91 + + + 4―アミノ―1―[(2R,5S)―5―(ヒドロキシメチル)オキソラン―2―イル]ピリミジン―2(1H)―オン + + + + + + + + 92 + + + L―2―アミノ―4―[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフィノイル]ブチリル―L―アラニル―L―アラニン + + + + + + + + 93 + + + L―2―アミノ―4―[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフィノイル]ブチリル―L―アラニル―L―アラニンナトリウム塩 + + + + + + + + 94 + + + 2―アミノ―4―[ヒドロキシ(メチル)ホスホリル]ブタン酸及びそのアンモニウム塩 + + + + + + + + 95 + + + 2―アミノピリジン + + + + + + + + 96 + + + 4―アミノピリジン + + + + + + + + 97 + + + アミノフィリン + + + + + + + + 98 + + + 3―アミノ―1―プロパノール + + + + + + + + 99 + + + (3―アミノプロパン―1―イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN―ココアシル誘導体内部塩 + + + + + + + + 100 + + + 1―アミノプロパン―2―オール + + + + + + + + 101 + + + 3―アミノプロピルトリエトキシシラン + + + + + + + + 102 + + + 3―アミノ―1―プロペン + + + + + + + + 103 + + + 4―アミノ―1―ベータ―D―リボフラノシル―1,3,5―トリアジン―2(1H)―オン + + + + + + + + 104 + + + 2―アミノベンゼンチオール + + + + + + + + 105 + + + 3―アミノメチル―3,5,5―トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン) + + + + + + + + 106 + + + 2―[(4―アミノ―3―メチルフェニル)エチルアミノ]エタノール硫酸塩 + + + + + + + + 107 + + + N―[2―[(4―アミノ―3―メチルフェニル)エチルアミノ]エチル]メタンスルホンアミドセスキ硫酸塩 + + + + + + + + 108 + + + 4―アミノ―3―メチル―6―フェニル―1,2,4―トリアジン―5(4H)―オン(別名メタミトロン) + + + + + + + + 109 + + + 5―アミノ―2―メチルフェノール + + + + + + + + 110 + + + 2―アミノ―2―メチル―1―プロパノール + + + + + + + + 111 + + + 亜硫酸水素ナトリウム + + + + + + + + 112 + + + 亜硫酸=1―[4―(ターシャリ―ブチル)フェノキシ]プロパン―2―イル=(2―クロロエチル) + + + + + + + + 113 + + + アリルアルコール + + + + + + + + 114 + + + 1―アリルオキシ―2,3―エポキシプロパン + + + + + + + + 115 + + + 1―[2―(アリルオキシ)―2―(2,4―ジクロロフェニル)エチル]―1H―イミダゾール + + + + + + + + 115の2 + + + 3―アリルオキシ―2―ヒドロキシ―1―プロパンスルホン酸ナトリウム + + + + + + + + 115の3 + + + 3―アリルオキシ―1,2―ベンゾイソチアゾール―1,1―ジオキシド(別名プロベナゾール) + + + + + + + + 116 + + + 4―アリル―1,2―ジメトキシベンゼン + + + + + + + + 117 + + + アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド + + + + + + + + 118 + + + アリル=ヘキサノアート + + + + + + + + 119 + + + アリル=ヘプタノアート + + + + + + + + 120 + + + 4―アリル―2―メトキシフェノール(別名オイゲノール) + + + + + + + + 121 + + + 亜りん酸 + + + + + + + + 122 + + + 亜りん酸ジメチル + + + + + + + + 123 + + + 亜りん酸トリエチル + + + + + + + + 124 + + + 亜りん酸トリフェニル + + + + + + + + 125 + + + 亜りん酸トリメチル + + + + + + + + 126 + + + アルカノールアンモニウム―2,4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フェノラート + + + + + + + + 127 + + + アルカノール(炭素数が10から16までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 128 + + + 2―[(アルキルオキシ)メチル]オキシラン(アルキル基の炭素数が12から14までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 128の2 + + + アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム=クロリド(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 129 + + + アルキル硫酸エステルナトリウム(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 129の2 + + + アルケン(炭素数が7から9までのものであつて分枝型のもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 130 + + + アルゴン + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 131 + + + 17アルファ―アセチルオキシ―6―クロロ―プレグナ―4,6―ジエン―3,20―ジオン + + + + + + + + 132 + + + 3―(アルファ―アセトニルベンジル)―4―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) + + + + + + + + 133 + + + アルファ,アルファ,アルファ―トリフルオロ―2,6―ジニトロ―N,N―ジプロピル―パラ―トルイジン(別名トリフルラリン) + + + + + + + + 134 + + + アルファ,アルファ―ジクロロトルエン + + + + + + + + 134の2 + + + アルファ―(イソシアナトベンジル)―オメガ―(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン] + + + + + + + + 135 + + + (RS)―アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=N―(2―クロロ―アルファ,アルファ,アルファ―トリフルオロ―パラ―トリル)―D―バリナート(別名フルバリネート) + + + + + + + + 136 + + + アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=2―(4―クロロフェニル)―3―メチルブチラート + + + + + + + + 137 + + + (S)―アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=(S)―2―(4―クロロフェニル)―3―メチルブチラート(別名エスフェンバレレート) + + + + + + + + 138 + + + アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=2,2―ジクロロ―1―(4―エトキシフェニル)―1―シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン) + + + + + + + + 139 + + + アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シペルメトリン) + + + + + + + + 140 + + + (S)―アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチル―シス―シクロプロパンカルボキシラート + + + + + + + + 141 + + + (S)―アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=(1R,3S)―2,2―ジメチル―3―(1,2,2,2―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン) + + + + + + + + 142 + + + (RS)―アルファ―シアノ―3―フェノキシベンジル=2,2,3,3―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン) + + + + + + + + 143 + + + アルファ―シアノ―4―フルオロ―3―フェノキシベンジル=3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン) + + + + + + + + 144 + + + アルファ―ピネン + + + + + + + + 145 + + + アルファ―メチルスチレン + + + + + + + + 146 + + + アルミニウム=トリス(ブタン―2―オラート) + + + + + + + + 147 + + + 安息香酸 + + + + + + + + 147の2 + + + 安息香酸ナトリウム + + + + + + + + 148 + + + 安息香酸ベンジル + + + + + + + + 149 + + + 安息香酸メチル + + + + + + + + 150 + + + アントラセン + + + + + + + + 151 + + + アントラセン―9,10―ジオン(別名アントラキノン) + + + + + + + + 152 + + + アンモニア + + + + + + + + 153 + + + 硫黄 + + + + + + + + 154 + + + 石綿 + + + 令第16条第1項第4号イからハまでに掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限る。 + + + + + 155 + + + イソオクタノール + + + + + + + + 156 + + + イソキノリン + + + + + + + + 157 + + + 3―イソシアナトメチル―3,5,5―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート + + + + + + + + 158 + + + イソシアン酸3,4―ジクロロフェニル + + + + + + + + 159 + + + イソシアン酸メチル + + + + + + + + 160 + + + イソチオシアン酸アリル + + + + + + + + 161 + + + イソニコチン酸ヒドラジド(別名イソニアジド) + + + + + + + + 162 + + + イソフタロイル=ジクロリド + + + + + + + + 163 + + + イソブチルアルデヒド + + + + + + + + 164 + + + イソブチルベンゼン + + + + + + + + 165 + + + イソブチロニトリル + + + + + + + + 166 + + + 2―イソブトキシエタノール + + + + + + + + 167 + + + イソプレン + + + + + + + + 168 + + + 4,4'―イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA) + + + + + + + + 169 + + + 4,4'―イソプロピリデンジフェノールと1―クロロ―2,3―エポキシプロパンの重縮合物 + + + 液状のものに限る。 + + + + + 170 + + + N―イソプロピルアクリルアミド + + + + + + + + 171 + + + N―イソプロピルアニリン + + + + + + + + 172 + + + 4―イソプロピルアニリン + + + + + + + + 173 + + + N―イソプロピルアミノホスホン酸O―エチル―O―(3―メチル―4―メチルチオフェニル)(別名フェナミホス) + + + + + + + + 174 + + + イソプロピルアミン + + + + + + + + 175 + + + イソプロピルエーテル + + + + + + + + 176 + + + イソプロピル=3―クロロカルバニラート(別名クロルプロファム又はIPC) + + + + + + + + 177 + + + N―イソプロピル―N'―フェニル―パラ―フェニレンジアミン + + + + + + + + 177の2 + + + 3―(4―イソプロピルフェニル)―2―メチルプロパナール + + + + + + + + 177の3 + + + (RS)―2―(4―イソプロピル―4―メチル―5―オキソ―4,5―ジヒドロ―1H―イミダゾール―2―イル)ニコチン酸 + + + + + + + + 178 + + + 1―イソプロピル―4―メチルシクロヘキサン + + + + + + + + 179 + + + (1R,2S,5R)―2―イソプロピル―5―メチルシクロヘキサン―1―オール + + + + + + + + 180 + + + 2―イソプロピル―5―メチルフェノール(別名チモール) + + + + + + + + 180の2 + + + 4―イソプロピル―3―メチルフェノール + + + + + + + + 181 + + + イソプロピル=2―(4―メトキシビフェニル―3―イル)ヒドラジノホルマート(別名ビフェナゼート) + + + + + + + + 182 + + + イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) + + + + + + + + 183 + + + イソホロン + + + + + + + + 184 + + + 一塩化硫黄 + + + + + + + + 185 + + + 一酸化炭素 + + + + + + + + 186 + + + 一酸化窒素 + + + + + + + + 187 + + + 一酸化二窒素 + + + + + + + + 188 + + + イプシロン―カプロラクタム + + + + + + + + 189 + + + イブプロフェン + + + + + + + + 190 + + + 2―イミダゾリジンチオン + + + + + + + + 191 + + + イミダゾール + + + + + + + + 192 + + + 1,1'―[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン(別名イミノクタジン) + + + + + + + + 192の2 + + + 1,1'―(イミノジオクタメチレン)ジグアニジン=トリアセタート(別名イミノクタジン酢酸塩) + + + + + + + + 193 + + + 4,4'―(4―イミノシクロヘキサ―2,5―ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド9) + + + + + + + + 194 + + + 4―[イミノ(2―ニトロソヒドラジノ)メチル]テトラゼン―1―カルボキシミドアミド + + + + + + + + 195 + + + イミノビスプロピルアミン + + + + + + + + 196 + + + インデノ[1,2,3―cd]ピレン + + + + + + + + 197 + + + インデン + + + + + + + + 198 + + + インドール + + + + + + + + 199 + + + 1―(1H―インドール―4―イルオキシ)―3―(イソプロピルアミノ)プロパン―2―オール + + + + + + + + 200 + + + 4―(1H―インドール―3―イル)ブタン酸 + + + + + + + + 201 + + + ウレタン + + + + + + + + 202 + + + ウンデカン + + + + + + + + 202の2 + + + 2―(2―ウンデシル―4,5―ジヒドロ―1H―イミダゾール―1―イル)エタノール + + + + + + + + 203 + + + ウンデシルベンゼンスルホン酸並びにそのアンモニウム塩及びナトリウム塩 + + + + + + + + 204 + + + 10―ウンデセナール + + + + + + + + 205 + + + エタノール + + + + + + + + 206 + + + エタン + + + + + + + + 207 + + + エタンチオール + + + + + + + + 208 + + + エチリデンノルボルネン + + + + + + + + 209 + + + N―エチルアニリン + + + + + + + + 210 + + + 2―エチルアミノ―4―イソプロピルアミノ―6―メチルチオ―1,3,5―トリアジン(別名アメトリン) + + + + + + + + 211 + + + エチルアミン + + + + + + + + 212 + + + O―エチル―O―(2―イソプロポキシカルボニルフェニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフェンホス) + + + + + + + + 213 + + + N―エチル―O―(2―イソプロポキシカルボニル―1―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス) + + + + + + + + 214 + + + エチルエーテル + + + + + + + + 214の2 + + + 2,2'―[[[2―エチル―2―[(オキシラン―2―イルメトキシ)メチル]プロパン―1,3―ジイル]ビス(オキシ)]ビス(メチレン)]ビス(オキシラン) + + + + + + + + 215 + + + エチル=2―[4―(6―クロロ―2―キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名キザロホップエチル) + + + + + + + + 216 + + + エチル=2―クロロ―3―[2―クロロ―5―[4―(ジフルオロメチル)―3―メチル―5―オキソ―4,5―ジヒドロ―1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル]―4―フルオロフェニル]プロパノアート + + + + + + + + 217 + + + S―エチル=2―(4―クロロ―2―メチルフェノキシ)チオアセタート + + + + + + + + 218 + + + エチル―N―(ジエチルジチオホスホリルアセチル)―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 219 + + + エチル=2―ジエトキシチオホスホリルオキシ―5―メチルピラゾロ[1,5―a]ピリミジン―6―カルボキシラート(別名ピラゾホス) + + + + + + + + 220 + + + エチルシクロヘキサン + + + + + + + + 221 + + + エチル―2,4―ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイト + + + + + + + + 222 + + + 5―エチル―5,8―ジヒドロ―8―オキソ―[1,3]ジオキソロ[4,5―g]キノリン―7―カルボン酸(別名オキソリニック酸) + + + + + + + + 223 + + + O―エチル=S,S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス) + + + + + + + + 224 + + + 2―エチル―3,5―ジメチルピラジン + + + + + + + + 225 + + + エチル―セカンダリ―ペンチルケトン + + + + + + + + 226 + + + 2―エチルチオメチルフェニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフェンカルブ) + + + + + + + + 227 + + + エチルトリアセトキシシラン + + + + + + + + 228 + + + N―エチル―N―ニトロソ尿素 + + + + + + + + 229 + + + O―エチル=O―(6―ニトロ―メタ―トリル)=セカンダリ―ブチルホスホルアミドチオアート(別名ブタミホス) + + + + + + + + 230 + + + エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) + + + + + + + + 231 + + + 4―エチル―1,1'―ビフェニル + + + + + + + + 232 + + + 1―エチルピロリジン―2―オン + + + + + + + + 233 + + + O―エチル―S―フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス) + + + + + + + + 234 + + + エチル=3―フェニルカルバモイルオキシカルバニラート(別名デスメディファム) + + + + + + + + 235 + + + 5―エチル―5―フェニルバルビツル酸(別名フェノバルビタール) + + + + + + + + 236 + + + 2―エチルフェノール + + + + + + + + 237 + + + 3―エチルフェノール + + + + + + + + 238 + + + 2―エチルブタン酸 + + + + + + + + 239 + + + N―(1―エチルプロピル)―2,6―ジニトロ―3,4―キシリジン(別名ペンディメタリン) + + + + + + + + 239の2 + + + エチル(ヘキサデシル)ジメチルアンモニウム=エチル=スルファート + + + + + + + + 240 + + + 2―エチルヘキサノイル=クロリド + + + + + + + + 241 + + + 2―エチル―1―ヘキサノール + + + + + + + + 242 + + + S―エチル=ヘキサヒドロ―1H―アゼピン―1―カルボチオアート(別名モリネート) + + + + + + + + 243 + + + 2―エチルヘキサン酸 + + + + + + + + 244 + + + 2―エチルヘキサン―1,3―ジオール + + + + + + + + 245 + + + 2―エチルヘキシルアミン + + + + + + + + 246 + + + エチル=(Z)―3―[N―ベンジル―N―[[メチル(1―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) + + + + + + + + 247 + + + エチルベンゼン + + + + + + + + 248 + + + N―エチル―メタ―トルイジン + + + + + + + + 249 + + + N―エチル―2―メチルアニリン + + + + + + + + 250 + + + (3S,4R)―3―エチル―4―[(1―メチル―1H―イミダゾール―5―イル)メチル]オキソラン―2―オン(別名ピロカルピン) + + + + + + + + 251 + + + N―エチル―メチル―(2―クロル―4―メチルメルカプトフェニル)―チオホスホルアミド + + + + + + + + 252 + + + エチルメチルケトンペルオキシド + + + + + + + + 253 + + + 5―エチル―2―メチルピリジン + + + + + + + + 254 + + + N―[3―(1―エチル―1―メチルプロピル)―1,2―オキサゾール―5―イル]―2,6―ジメトキシベンズアミド(別名イソキサベン) + + + + + + + + 255 + + + O―エチル=S―1―メチルプロピル=(2―オキソ―3―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート) + + + + + + + + 256 + + + 4―エチルメルカプトフェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 257 + + + N―エチルモルホリン + + + + + + + + 258 + + + エチレン + + + + + + + + 259 + + + エチレンイミン + + + + + + + + 260 + + + エチレンオキシド + + + + + + + + 261 + + + エチレングリコール + + + + + + + + 262 + + + エチレングリコールジエチルエーテル(別名1,2―ジエトキシエタン) + + + + + + + + 263 + + + エチレングリコールモノイソプロピルエーテル + + + + + + + + 264 + + + エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) + + + + + + + + 265 + + + エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) + + + + + + + + 266 + + + エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) + + + + + + + + 267 + + + エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート + + + + + + + + 268 + + + エチレングリコールモノプロピルエーテル + + + + + + + + 269 + + + エチレングリコールモノベンジルエーテル(別名2―(ベンジルオキシ)エタノール) + + + + + + + + 270 + + + エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) + + + + + + + + 271 + + + エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート + + + + + + + + 272 + + + エチレンクロロヒドリン + + + + + + + + 273 + + + エチレンジアミン + + + + + + + + 274 + + + エチレンジアミン四酢酸 + + + + + + + + 275 + + + エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム + + + + + + + + 275の2 + + + 2,2'―エチレンジオキシジエチル=ジメタクリラート + + + + + + + + 276 + + + エチレンジメタクリラート + + + + + + + + 277 + + + エチレンスルフィド(別名チイラン) + + + + + + + + 278 + + + N,N'―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジネブ) + + + + + + + + 279 + + + N,N'―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ) + + + + + + + + 280 + + + N,N'―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとN,N'―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ) + + + + + + + + 281 + + + 1,1'―エチレン―2,2'―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット) + + + + + + + + 282 + + + エトキシエテン + + + + + + + + 282の2 + + + エトキシ化獣脂アルキルアミン + + + + + + + + 282の3 + + + 9―[2―(エトキシカルボニル)フェニル]―3,6―ビス(エチルアミノ)―2,7―ジメチルキサンチリウム=クロリド + + + + + + + + 283 + + + 6―エトキシ―1,2―ジヒドロ―2,2,4―トリメチルキノリン(別名エトキシキン) + + + + + + + + 284 + + + 2―エトキシ―2,2―ジメチルエタン + + + + + + + + 285 + + + 5―エトキシ―3―トリクロロメチル―1,2,4―チアジアゾール(別名エクロメゾール) + + + + + + + + 285の2 + + + (4―エトキシフェニル)[3―(4―フルオロ―3―フェノキシフェニル)プロピル]ジメチルシラン(別名シラフルオフェン) + + + + + + + + 286 + + + 2―(4―エトキシフェニル)―2―メチルプロピル=3―フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス) + + + + + + + + 287 + + + 1―エトキシ―2―プロパノール + + + + + + + + 288 + + + 1―エトキシプロパノール及び2―エトキシプロパノールの混合物 + + + + + + + + 289 + + + 3―エトキシプロパン酸エチル + + + + + + + + 290 + + + エトキシベンゼン + + + + + + + + 291 + + + エピクロロヒドリン + + + + + + + + 292 + + + エフェドリン + + + + + + + + 293 + + + 1,2―エポキシ―3―イソプロポキシプロパン + + + + + + + + 293の2 + + + 3,4―エポキシ―1―シクロヘキサンカルボン酸(3,4―エポキシシクロヘキサン―1―イル)メチル + + + + + + + + 294 + + + 1,2―エポキシ―3―(トリルオキシ)プロパン + + + + + + + + 295 + + + 2,3―エポキシ―1―プロパナール + + + + + + + + 296 + + + 2,3―エポキシ―1―プロパノール + + + + + + + + 296の2 + + + 2,3―エポキシプロピル=7,7―ジメチルオクタノアート + + + + + + + + 297 + + + 2,3―エポキシプロピル=フェニルエーテル + + + + + + + + 298 + + + エマメクチン安息香酸塩(別名エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物) + + + + + + + + 299 + + + エメリー + + + + + + + + 300 + + + エリオナイト + + + + + + + + 301 + + + 塩化亜鉛 + + + + + + + + 302 + + + 塩化アクリロイル + + + + + + + + 303 + + + 塩化アリル + + + + + + + + 304 + + + 塩化アンモニウム + + + + + + + + 305 + + + 塩化カルシウム + + + + + + + + 306 + + + 塩化金(Ⅲ)(別名塩化第二金) + + + + + + + + 307 + + + 塩化金酸 + + + + + + + + 308 + + + 塩化シアン + + + + + + + + 309 + + + 塩化水素 + + + + + + + + 310 + + + 塩化ストロンチウム + + + + + + + + 311 + + + 塩化スルホニル(別名塩化スルフリル) + + + + + + + + 312 + + + 塩化チオニル + + + + + + + + 312の2 + + + 塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 313 + + + 塩化バナジウム(Ⅲ)(別名三塩化バナジウム) + + + + + + + + 314 + + + 塩化バナジウム(Ⅳ)(別名四塩化バナジウム) + + + + + + + + 315 + + + 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 316 + + + 塩化ビニル + + + + + + + + 317 + + + 塩化プロパノイル + + + + + + + + 318 + + + 塩化ベンザルコニウム + + + + + + + + 319 + + + 塩化ベンジル + + + + + + + + 320 + + + 塩化ベンゼンスルホニル + + + + + + + + 321 + + + 塩化ベンゾイル + + + + + + + + 322 + + + 塩化ホスホリル + + + + + + + + 323 + + + 塩化リチウム + + + + + + + + 324 + + + 塩基性フタル酸鉛 + + + + + + + + 325 + + + 塩酸ヒドロキシルアミン + + + + + + + + 326 + + + 塩素 + + + + + + + + 327 + + + 塩素化カンフェン(別名トキサフェン) + + + + + + + + 328 + + + 塩素化ジフェニルオキシド + + + + + + + + 329 + + + 塩素化テルフェニル + + + + + + + + 330 + + + 塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩及びナトリウム塩 + + + + + + + + 331 + + + 黄りん + + + + + + + + 332 + + + (1R,2S,3R,4S)―7―オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン―2,3―ジカルボン酸(別名エンドタール) + + + + + + + + 333 + + + オキシ三塩化バナジウム + + + + + + + + 334 + + + 2,2'―オキシジエチルビス(アリルカルボナート) + + + + + + + + 335 + + + 2,2'―オキシジエチルビス(クロロホルマート) + + + + + + + + 336 + + + オキシジエチレン=ジアクリラート + + + + + + + + 337 + + + 4,4'―オキシビス(2―クロロアニリン) + + + + + + + + 338 + + + オキシビス(チオホスホン酸)O,O,O',O'―テトラエチル(別名スルホテップ) + + + + + + + + 339 + + + 4,4'―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド + + + + + + + + 340 + + + 1,1'―オキシビス(2,3,4,5,6―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル) + + + + + + + + 341 + + + オキシビスホスホン酸四ナトリウム + + + + + + + + 342 + + + (S)―オキシラン―2―イルメチル=4―メチルベンゼンスルホナート + + + + + + + + 343 + + + オキシラン―2―カルボキサミド + + + + + + + + 344 + + + オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン + + + + + + + + 345 + + + オクタクロロスチレン + + + + + + + + 346 + + + オクタクロロナフタレン + + + + + + + + 347 + + + 1,2,4,5,6,7,8,8―オクタクロロ―2,3,3a,4,7,7a―ヘキサヒドロ―4,7―メタノ―1H―インデン(別名クロルデン) + + + + + + + + 348 + + + オクタ―1,7―ジエン + + + + + + + + 349 + + + (Z)―オクタデカ―9―エン―1―アミン + + + + + + + + 350 + + + オクタデカン―1―アミン + + + + + + + + 351 + + + 1―オクタナール + + + + + + + + 352 + + + 1―オクタノール + + + + + + + + 353 + + + 2―オクタノール + + + + + + + + 354 + + + 2―オクタノン + + + + + + + + 355 + + + オクタヒドロ―1,3,5,7―テトラニトロ―1,3,5,7―テトラゾシン(別名シクロテトラメチレンテトラニトロアミン) + + + + + + + + 356 + + + オクタフルオロシクロブタン + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 357 + + + オクタフルオロプロパン + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 358 + + + オクタブロモジフェニルエーテル + + + + + + + + 359 + + + オクタメチルシクロテトラシロキサン + + + + + + + + 360 + + + オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン) + + + + + + + + 361 + + + オクタン + + + + + + + + 362 + + + オクタン―3―オン + + + + + + + + 363 + + + オクタン酸メチル + + + + + + + + 364 + + + オクタン―1―チオール + + + + + + + + 365 + + + オクチルアミン(別名モノオクチルアミン) + + + + + + + + 366 + + + 2―オクチル―4―イソチアゾリン―3―オン + + + + + + + + 367 + + + 1―オクテン + + + + + + + + 368 + + + 1―オクテン―3―オール + + + + + + + + 369 + + + オゾン + + + + + + + + 370 + + + オメガ―クロロアセトフェノン + + + + + + + + 371 + + + オーラミン + + + + + + + + 372 + + + オルト―アニシジン及びその塩酸塩 + + + + + + + + 373 + + + オルト―アミノフェノール + + + + + + + + 374 + + + オルトぎ酸トリメチル + + + + + + + + 375 + + + オルト―クロロスチレン + + + + + + + + 376 + + + オルト―クロロトルエン + + + + + + + + 377 + + + オルト―セカンダリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 378 + + + オルト―ニトロアニソール + + + + + + + + 379 + + + オルト―ニトロアニリン + + + + + + + + 380 + + + オルト―ニトロフェノール + + + + + + + + 381 + + + オルト―フタルアルデヒド + + + + + + + + 382 + + + オルト―フタロジニトリル + + + + + + + + 383 + + + オルト―ブロモトルエン + + + + + + + + 384 + + + オルト―ブロモフェノール + + + + + + + + 385 + + + オルト―メチルベンジル=クロリド + + + + + + + + 386 + + + オレイン酸アミド + + + + + + + + 386の2 + + + オレイン酸2―エチルヘキシル + + + + + + + + 387 + + + オロト酸 + + + + + + + + 388 + + + 過塩素酸 + + + + + + + + 389 + + + 過塩素酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びマグネシウム塩 + + + + + + + + 390 + + + 過酢酸 + + + + + + + + 391 + + + 過酢酸ターシャリ―ブチル + + + + + + + + 392 + + + 過酸化亜鉛 + + + + + + + + 393 + + + 過酸化カリウム + + + + + + + + 394 + + + 過酸化カルシウム + + + + + + + + 395 + + + 過酸化水素 + + + + + + + + 396 + + + 過酸化ストロンチウム + + + + + + + + 397 + + + 過酸化ナトリウム + + + + + + + + 398 + + + 過酸化尿素 + + + + + + + + 399 + + + 過酸化バリウム + + + + + + + + 400 + + + ガソリン + + + + + + + + 401 + + + カテコール + + + + + + + + 402 + + + 過ほう酸ナトリウム並びにその一水和物、三水和物及び四水和物 + + + + + + + + 403 + + + カーボンブラック + + + + + + + + 404 + + + カリウム=(Z)―オレアート + + + + + + + + 404の2 + + + カリウム=ジエチルジチオカルバマート + + + + + + + + 405 + + + カリウム2,4―ジニトロフェノラート + + + + + + + + 406 + + + カリウムナトリウム合金 + + + + + + + + 407 + + + カルシウム + + + + + + + + 408 + + + カルシウムシアナミド + + + + + + + + 409 + + + カルバゾール + + + + + + + + 410 + + + カルバミン酸2―ヒドロキシ―3―(2―メトキシフェノキシ)プロピル + + + + + + + + 411 + + + 9―(2―カルボキシフェニル)―3,6―ビス(ジエチルアミノ)キサンチリウム=クロリド + + + + + + + + 412 + + + ガンマ―ブチロラクトン + + + + + + + + 413 + + + ぎ酸 + + + + + + + + 414 + + + ぎ酸イソブチル + + + + + + + + 415 + + + ぎ酸イソペンチル + + + + + + + + 416 + + + ぎ酸エチル + + + + + + + + 417 + + + ぎ酸ペンチル + + + + + + + + 418 + + + ぎ酸メチル + + + + + + + + 419 + + + キシリジン + + + + + + + + 420 + + + 2,3―キシレノール + + + + + + + + 421 + + + 2,4―キシレノール + + + + + + + + 422 + + + 2,5―キシレノール + + + + + + + + 423 + + + 2,6―キシレノール + + + + + + + + 424 + + + 3,4―キシレノール + + + + + + + + 425 + + + 3,5―キシレノール + + + + + + + + 426 + + + キシレン + + + + + + + + 427 + + + キノリン及びその塩酸塩 + + + + + + + + 428 + + + キモトリプシン + + + + + + + + 429 + + + 金属「カリウム」 + + + + + + + + 430 + + + 金属「ナトリウム」 + + + + + + + + 431 + + + 金属「リチウム」 + + + + + + + + 432 + + + 銀(Ⅰ)2,4,6―トリニトロフェノラート + + + + + + + + 433 + + + グアニジン + + + + + + + + 434 + + + グアニジンの塩酸塩、硝酸塩及び炭酸塩 + + + + + + + + 435 + + + クマリン + + + + + + + + 436 + + + クミンアルデヒド + + + + + + + + 437 + + + クメン + + + + + + + + 438 + + + グリオキサール + + + + + + + + 439 + + + グリオキシル酸 + + + + + + + + 440 + + + グリコール酸 + + + + + + + + 441 + + + クリセン + + + + + + + + 442 + + + グリホサート + + + + + + + + 443 + + + グルタルアルデヒド + + + + + + + + 443の2 + + + グルタル酸ジメチル + + + + + + + + 444 + + + クレオソート油 + + + + + + + + 445 + + + クレゾール + + + + + + + + 446 + + + クロトン酸 + + + + + + + + 447 + + + N―(3―クロル―4―クロルジフルオロメチルチオフェニル)―N',N'―ジメチルウレア + + + + + + + + 448 + + + 2―クロル―1―(2,4―ジクロルフェニル)ビニルジメチルホスフェイト + + + + + + + + 449 + + + 2―クロル―4,5―ジメチルフェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 450 + + + クロルスルホン酸 + + + + + + + + 451 + + + クロロアセチル=クロリド + + + + + + + + 452 + + + クロロアセトアミド + + + + + + + + 453 + + + クロロアセトアルデヒド + + + + + + + + 454 + + + クロロアセトニトリル + + + + + + + + 455 + + + クロロアセトン + + + + + + + + 456 + + + 2―クロロアニリン + + + + + + + + 457 + + + 2―クロロアリル=ジエチルジチオカルバマート + + + + + + + + 458 + + + 6―クロロ―N―イソプロピル―1,3,5―トリアジン―2,4―ジアミン + + + + + + + + 458の2 + + + 1―(2―クロロイミダゾ[1,2―a]ピリジン―3―イルスルホニル)―3―(4,6―ジメトキシピリミジン―2―イル)尿素(別名イマゾスルフロン) + + + + + + + + 458の3 + + + (E)―4―クロロ―N―[1―(1―イミダゾリル)―2―プロポキシエチリデン]―2―(トリフルオロメチル)アニリン + + + + + + + + 459 + + + クロロエタン(別名塩化エチル) + + + + + + + + 460 + + + 2―クロロエタンスルホニル=クロリド + + + + + + + + 461 + + + 2―クロロ―4―エチルアミノ―6―イソプロピルアミノ―1,3,5―トリアジン(別名アトラジン) + + + + + + + + 462 + + + 2―(4―クロロ―6―エチルアミノ―1,3,5―トリアジン―2―イル)アミノ―2―メチルプロピオノニトリル(別名シアナジン) + + + + + + + + 463 + + + N―(2―クロロエチル)―N'―シクロヘキシル―N―ニトロソ尿素 + + + + + + + + 464 + + + (2―クロロエチル)トリメチルアンモニウム=クロリド + + + + + + + + 465 + + + N―(2―クロロエチル)―N―ニトロソ―N'―[(2R,3R,4S,5R)―3,4,5,6―テトラヒドロキシ―1―オキソヘキサン―2―イル]尿素 + + + + + + + + 466 + + + (2―クロロエチル)ベンゼン + + + + + + + + 467 + + + 2―クロロエチルホスホン酸 + + + + + + + + 468 + + + N―(2―クロロエチル)―N'―(4―メチルシクロヘキシル)―N―ニトロソ尿素 + + + + + + + + 469 + + + 4―クロロ―3―エチル―1―メチル―N―[4―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―5―カルボキサミド(別名トルフェンピラド) + + + + + + + + 470 + + + N―(2―クロロエチル)―N―(1―メチル―2―フェノキシエチル)ベンジルアミン塩酸塩 + + + + + + + + 471 + + + 2―クロロ―2'―エチル―N―(2―メトキシ―1―メチルエチル)―6'―メチルアセトアニリド(別名メトラクロール) + + + + + + + + 472 + + + 5―クロロ―N―[2―[4―(2―エトキシエチル)―2,3―ジメチルフェノキシ]エチル]―6―エチルピリミジン―4―アミン(別名ピリミジフェン) + + + + + + + + 473 + + + 2―クロロ―N―(エトキシメチル)―N―(2―エチル―6―メチルフェニル)アセトアミド + + + + + + + + 474 + + + 1―クロロオクタン + + + + + + + + 475 + + + (RS)―2―(4―クロロ―オルト―トリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ) + + + + + + + + 476 + + + 4―クロロ―オルト―フェニレンジアミン + + + + + + + + 477 + + + クロロぎ酸アリル + + + + + + + + 478 + + + クロロぎ酸イソブチル + + + + + + + + 479 + + + クロロぎ酸エチル(別名クロロ炭酸エチル) + + + + + + + + 480 + + + クロロぎ酸ノルマルプロピル + + + + + + + + 481 + + + クロロぎ酸ベンジル + + + + + + + + 482 + + + 3―クロロ―N―(3―クロロ―5―トリフルオロメチル―2―ピリジル)―アルファ,アルファ,アルファ―トリフルオロ―2,6―ジニトロ―パラ―トルイジン(別名フルアジナム) + + + + + + + + 483 + + + 1―[[2―[2―クロロ―4―(4―クロロフェノキシ)フェニル]―4―メチル―1,3―ジオキソラン―2―イル]メチル]―1H―1,2,4―トリアゾール(別名ジフェノコナゾール) + + + + + + + + 484 + + + 1―クロロ―2―(クロロメチル)ベンゼン + + + + + + + + 485 + + + クロロ酢酸 + + + + + + + + 486 + + + 2―クロロ酢酸イソプロピル + + + + + + + + 487 + + + クロロ酢酸エチル + + + + + + + + 488 + + + クロロ酢酸ナトリウム + + + + + + + + 489 + + + クロロ酢酸メチル + + + + + + + + 490 + + + 2―クロロ―N―(2―シアノエチル)アセトアミド + + + + + + + + 491 + + + 2―クロロ―2',6'―ジエチル―N―(2―プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール) + + + + + + + + 492 + + + 2―クロロ―2',6'―ジエチル―N―(メトキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール) + + + + + + + + 493 + + + クロロシクロヘキサン + + + + + + + + 494 + + + 3―(4―クロロ―5―シクロペンチルオキシ―2―フルオロフェニル)―5―イソプロピリデン―1,3―オキサゾリジン―2,4―ジオン(別名ペントキサゾン) + + + + + + + + 495 + + + 3―クロロ―4―ジクロロメチル―5―ヒドロキシ―2(5H)―フラノン + + + + + + + + 496 + + + 1―クロロ―2,4―ジニトロベンゼン + + + + + + + + 496の2 + + + (RS)―5―クロロ―N―(1,3―ジヒドロ―1,1,3―トリメチルイソベンゾフラン―4―イル)―1,3―ジメチル―1H―ピラゾール―4―カルボキサミド(別名フラメトピル) + + + + + + + + 497 + + + 1―クロロ―1,1―ジフルオロエタン(別名HCFC―142b) + + + + + + + + 498 + + + クロロジフルオロメタン(別名HCFC―22) + + + + + + + + 498の2 + + + 3'―クロロ―4,4'―ジメチル―1,2,3―チアジアゾール―5―カルボキサニリド(別名チアジニル) + + + + + + + + 498の3 + + + (RS)―2―クロロ―N―(2,4―ジメチル―3―チエニル)―N―(2―メトキシ―1―メチルエチル)アセトアミド(別名ジメテナミド) + + + + + + + + 499 + + + (S)―2―クロロ―N―(2,4―ジメチル―3―チエニル)―N―(2―メトキシ―1―メチルエチル)アセトアミド(別名ジメテナミドP) + + + + + + + + 500 + + + 1―クロロ―3,3―ジメチル―2―ブタノン + + + + + + + + 501 + + + 3―クロロ―N―(4,6―ジメトキシピリミジン―2―イルカルバモイル)―1―メチル―4―(5―メチル―5,6―ジヒドロ―1,4,2―ジオキサジン―3―イル)ピラゾール―5―スルホンアミド(別名メタゾスルフロン) + + + + + + + + 502 + + + クロロ炭酸フェニルエステル + + + + + + + + 502の2 + + + 3―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―5―メチル―N―ニトロ―1,3,5―オキサジアジナン―4―イミン(別名チアメトキサム) + + + + + + + + 502の3 + + + (E)―1―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―3―メチル―2―ニトログアニジン(別名クロチアニジン) + + + + + + + + 503 + + + 2―クロロ―1,1,1,2―テトラフルオロエタン(別名HCFC―124) + + + + + + + + 504 + + + 2―クロロ―6―トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン) + + + + + + + + 505 + + + 1―クロロ―4―(トリクロロメチル)ベンゼン + + + + + + + + 506 + + + 1―クロロ―2,4,6―トリニトロベンゼン + + + + + + + + 507 + + + クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―133) + + + + + + + + 508 + + + 2―クロロ―1,1,2―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) + + + + + + + + 509 + + + クロロトリフルオロエチレン + + + + + + + + 510 + + + (RS)―1―[3―クロロ―4―(1,1,2―トリフルオロ―2―トリフルオロメトキシエトキシ)フェニル]―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ノバルロン) + + + + + + + + 511 + + + クロロトリフルオロメタン(別名CFC―13) + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 512 + + + 5―[2―クロロ―4―(トリフルオロメチル)フェノキシ]―2―ニトロ安息香酸ナトリウム + + + + + + + + 512の2 + + + 1―[4―[2―クロロ―4―(トリフルオロメチル)フェノキシ]―2―フルオロフェニル]―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名フルフェノクスロン) + + + + + + + + 513 + + + クロロトリメチルシラン + + + + + + + + 514 + + + 3―クロロトルエン + + + + + + + + 515 + + + 1―クロロナフタレン + + + + + + + + 516 + + + 4―クロロ―2―ニトロアニリン + + + + + + + + 517 + + + 1―クロロ―1―ニトロプロパン + + + + + + + + 518 + + + 2―クロロニトロベンゼン + + + + + + + + 519 + + + クロロピクリン + + + + + + + + 520 + + + 2―クロロ―4,6―ビス(イソプロピルアミノ)―1,3,5―トリアジン + + + + + + + + 521 + + + 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―1,3,5―トリアジン(別名シマジン又はCAT) + + + + + + + + 522 + + + 3―クロロ―2―ヒドロキシプロパ―1―イル(トリメチル)アミニウム=クロリド + + + + + + + + 523 + + + 1―(2―クロロ―4―ピリジル)―3―フェニル尿素 + + + + + + + + 523の2 + + + (E)―N―[(6―クロロ―3―ピリジル)メチル]―N―エチル―N'―メチル―2―ニトロエテン―1,1―ジアミン(別名ニテンピラム) + + + + + + + + 524 + + + 1―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―2―イリデンアミン(別名イミダクロプリド) + + + + + + + + 525 + + + 2―クロロピリジン + + + + + + + + 526 + + + 3―(6―クロロピリジン―3―イルメチル)―1,3―チアゾリジン―2―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド) + + + + + + + + 527 + + + (RS)―2―[2―(3―クロロフェニル)―2,3―エポキシプロピル]―2―エチルインダン―1,3―ジオン(別名インダノファン) + + + + + + + + 528 + + + N―(3―クロロフェニル)カルバミン酸4―クロロ―2―ブチニル + + + + + + + + 529 + + + 4―(2―クロロフェニル)―N―シクロヘキシル―N―エチル―4,5―ジヒドロ―5―オキソ―1H―テトラゾール―1―カルボキサミド(別名フェントラザミド) + + + + + + + + 530 + + + (4RS,5RS)―5―(4―クロロフェニル)―N―シクロヘキシル―4―メチル―2―オキソ―1,3―チアゾリジン―3―カルボキサミド(別名ヘキシチアゾクス) + + + + + + + + 530の2 + + + N―(4―クロロフェニル)―1―シクロヘキセン―1,2―ジカルボキシミド(別名クロルフタリム) + + + + + + + + 530の3 + + + 1―(4―クロロフェニル)―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ジフルベンズロン) + + + + + + + + 531 + + + 3―(4―クロロフェニル)―1,1―ジメチル尿素 + + + + + + + + 531の2 + + + 4―[3―(4―クロロフェニル)―3―(3,4―ジメトキシフェニル)アクリロイル]モルホリン(別名ジメトモルフ) + + + + + + + + 532 + + + 2―(4―クロロフェニル)―2―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル) + + + + + + + + 532の2 + + + 4―クロロフェニル=2,4,5―トリクロロフェニル=スルホン(別名テトラジホン) + + + + + + + + 533 + + + 4―[4―(4―クロロフェニル)―4―ヒドロキシピペリジン―1―イル]―1―(4―フルオロフェニル)ブタン―1―オン(別名ハロペリドール) + + + + + + + + 534 + + + O―6―クロロ―3―フェニル―4―ピリダジニル=S―オクチル=チオカルボナート + + + + + + + + 535 + + + (RS)―4―(4―クロロフェニル)―2―フェニル―2―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イルメチル)ブチロニトリル(別名フェンブコナゾール) + + + + + + + + 535の2 + + + [2―[3―(4―クロロフェニル)プロピル]―2,4,4―トリメチル―1,3―オキサゾリジン―3―イル](1H―イミダゾール―1―イル)メタノン + + + + + + + + 536 + + + 4―クロロフェノキシ酢酸 + + + + + + + + 537 + + + クロロフェノール + + + + + + + + 538 + + + 2―クロロ―1,3―ブタジエン + + + + + + + + 539 + + + 1―クロロブタン + + + + + + + + 540 + + + 1―クロロ―2―プロパノール + + + + + + + + 541 + + + 2―クロロ―1―プロパノール + + + + + + + + 542 + + + 1―クロロプロパン + + + + + + + + 543 + + + 2―クロロプロパン + + + + + + + + 544 + + + 3―クロロ―1,2―プロパンジオール + + + + + + + + 545 + + + 3―クロロプロパンニトリル(別名ベータ―クロロプロピオニトリル) + + + + + + + + 546 + + + 2―クロロプロピオン酸 + + + + + + + + 547 + + + 3―クロロプロピオン酸 + + + + + + + + 548 + + + 2―クロロプロピオン酸メチル + + + + + + + + 549 + + + (3―クロロプロピル)トリメトキシシラン + + + + + + + + 550 + + + クロロヘキシジン + + + + + + + + 551 + + + 2―クロロベンジリデンマロノニトリル + + + + + + + + 551の2 + + + (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)―2―(4―クロロベンジル)―5―イソプロピル―1―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イルメチル)シクロペンタノール + + + + + + + + 552 + + + 4―クロロベンジル=N―(2,4―ジクロロフェニル)―2―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)チオアセトイミダート + + + + + + + + 553 + + + 1―(2―クロロベンジル)―3―(1―メチル―1―フェニルエチル)尿素(別名クミルロン) + + + + + + + + 554 + + + 2―クロロベンズアルデヒド + + + + + + + + 555 + + + 4―クロロベンズアルデヒド + + + + + + + + 556 + + + クロロベンゼン + + + + + + + + 557 + + + クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―115) + + + + + + + + 558 + + + 3―クロロペンタフルオロ―1―プロペン + + + + + + + + 559 + + + 1―クロロペンタン + + + + + + + + 560 + + + クロロホルム + + + + + + + + 560の2 + + + 2―[2―クロロ―4―メシル―3―[(テトラヒドロフラン―2―イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン―1,3―ジオン(別名テフリルトリオン) + + + + + + + + 561 + + + クロロメタン(別名塩化メチル) + + + + + + + + 562 + + + 4―クロロ―2―メチルアニリン及びその塩酸塩 + + + + + + + + 563 + + + O―3―クロロ―4―メチル―2―オキソ―2H―クロメン―7―イル=O',O''―ジエチル=ホスホロチオアート + + + + + + + + 564 + + + 1―(クロロメチル)―4―ニトロベンゼン + + + + + + + + 565 + + + (E)―N―[2―クロロ―5―[1―(6―メチルピリジン―2―イルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバミン酸メチル(別名ピリベンカルブ) + + + + + + + + 566 + + + (4―クロロ―2―メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA) + + + + + + + + 567 + + + 4―(4―クロロ―2―メチルフェノキシ)ブタン酸 + + + + + + + + 568 + + + 4―クロロ―2―メチルフェノール + + + + + + + + 569 + + + 4―クロロ―3―メチルフェノール + + + + + + + + 570 + + + 2―クロロ―2―メチルプロパン + + + + + + + + 571 + + + 1―クロロ―2―メチル―1―プロペン(別名1―クロロイソブチレン) + + + + + + + + 572 + + + 3―クロロ―2―メチル―1―プロペン + + + + + + + + 573 + + + クロロメチルメチルエーテル + + + + + + + + 574 + + + 2―クロロ―N―(3―メトキシ―2―チエニルメチル)―2',6'―ジメチルアセトアニリド + + + + + + + + 574の2 + + + (5―クロロ―2―メトキシ―4―メチルピリジン―3―イル)(2,3,4―トリメトキシ―6―メチルフェニル)メタノン(別名ピリオフェノン) + + + + + + + + 575 + + + けい素 + + + 粉状又は無定形のものに限る。 + + + + + 576 + + + 軽油 + + + + + + + + 577 + + + けつ岩油 + + + + + + + + 578 + + + 結晶質シリカ + + + + + + + + 579 + + + ケテン + + + + + + + + 580 + + + ゲルマン + + + + + + + + 581 + + + 鉱油 + + + + + + + + 582 + + + 五塩化りん + + + + + + + + 583 + + + 固形パラフィン + + + + + + + + 584 + + + ココアルキルアミン + + + + + + + + 585 + + + ココアルキルジメチルアミン=オキシド + + + + + + + + 586 + + + 五酸化バナジウム + + + + + + + + 587 + + + コハク酸ジメチル + + + + + + + + 588 + + + ふつ化臭素 + + + + + + + + 589 + + + コールタール + + + + + + + + 590 + + + コールタールナフサ + + + + + + + + 591 + + + コレカルシフェロール(別名ビタミンD3) + + + + + + + + 592 + + + 酢酸 + + + + + + + + 593 + + + 酢酸亜鉛(Ⅱ)二水和物 + + + + + + + + 594 + + + 酢酸アリル + + + + + + + + 595 + + + 酢酸エチル + + + + + + + + 596 + + + 酢酸1―エトキシ―2―プロピル + + + + + + + + 597 + + + 酢酸シクロヘキシル + + + + + + + + 598 + + + 酢酸1,3―ジメチルブチル + + + + + + + + 599 + + + 酢酸水銀(Ⅰ) + + + + + + + + 600 + + + 酢酸水銀(Ⅱ) + + + + + + + + 601 + + + 酢酸鉛 + + + + + + + + 602 + + + 酢酸ビニル + + + + + + + + 603 + + + 酢酸ブチル + + + + + + + + 604 + + + 酢酸プロピル + + + + + + + + 605 + + + 酢酸ヘキシル + + + + + + + + 606 + + + 酢酸ベンジル + + + + + + + + 607 + + + 酢酸ペンチル(別名酢酸アミル) + + + + + + + + 608 + + + 酢酸マンガン(Ⅱ) + + + + + + + + 609 + + + 酢酸メチル + + + + + + + + 610 + + + 酢酸1―メトキシ―2―プロピル + + + + + + + + 611 + + + サチライシン + + + + + + + + 612 + + + サフロール + + + + + + + + 613 + + + サリチルアルデヒド + + + + + + + + 614 + + + サリチル酸 + + + + + + + + 614の2 + + + サリチル酸メチル + + + + + + + + 615 + + + サリノマイシン及びその一ナトリウム塩 + + + + + + + + 616 + + + 三塩化チタン + + + + + + + + 617 + + + 三塩化ほう素 + + + + + + + + 618 + + + 三塩化りん + + + + + + + + 619 + + + 酸化亜鉛 + + + + + + + + 620 + + + 酸化カルシウム + + + + + + + + 621 + + + 酸化セリウム(Ⅳ) + + + + + + + + 622 + + + 酸化タングステン(Ⅵ) + + + + + + + + 623 + + + 酸化チタン(Ⅳ) + + + + + + + + 624 + + + 酸化鉄 + + + + + + + + 625 + + + 酸化ビスマス(Ⅲ) + + + + + + + + 626 + + + 1,2―酸化ブチレン + + + + + + + + 627 + + + 酸化プロピレン + + + + + + + + 628 + + + 酸化マグネシウム + + + + + + + + 629 + + + 酸化メシチル + + + + + + + + 630 + + + 酸化りん(Ⅴ)(別名五酸化二りん) + + + + + + + + 631 + + + 三酸化二ほう素 + + + + + + + + 632 + + + 三酸化バナジウム + + + + + + + + 633 + + + 三臭化ほう素 + + + + + + + + 634 + + + 酸素 + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 635 + + + 三弗化アルミニウム + + + + + + + + 636 + + + 三弗化塩素 + + + + + + + + 637 + + + 三弗化窒素 + + + + + + + + 638 + + + 三弗化ほう素 + + + + + + + + 639 + + + 三弗化ほう素ジエチルエーテル + + + + + + + + 639の2 + + + 次亜塩素酸カリウム + + + + + + + + 640 + + + 次亜塩素酸カルシウム + + + + + + + + 640の2 + + + 次亜塩素酸ナトリウム + + + + + + + + 640の3 + + + 次亜塩素酸バリウム + + + + + + + + 640の4 + + + 次亜塩素酸マグネシウム + + + + + + + + 640の5 + + + 次亜塩素酸リチウム + + + + + + + + 641 + + + 1,4―ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(別名トリエチレンジアミン) + + + + + + + + 642 + + + N,N'―ジアセチルベンジジン + + + + + + + + 643 + + + ジアセトキシプロペン + + + + + + + + 644 + + + ジアセトンアルコール + + + + + + + + 645 + + + 2,2'―ジアゼンジイルビス(4―メトキシ―2,4―ジメチルペンタンニトリル) + + + + + + + + 646 + + + O―(2―ジアゾアセチル)―L―セリン + + + + + + + + 647 + + + 6―ジアゾ―2,4―ジニトロシクロヘキサ―2,4―ジエン―1―オン + + + + + + + + 648 + + + ジアゾメタン + + + + + + + + 649 + + + シアナミド + + + + + + + + 650 + + + 2―シアノアクリル酸エチル + + + + + + + + 651 + + + 2―シアノアクリル酸メチル + + + + + + + + 652 + + + シアノ酢酸 + + + + + + + + 653 + + + (RS)―2―シアノ―N―[(R)―1―(2,4―ジクロロフェニル)エチル]―3,3―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット) + + + + + + + + 654 + + + 2―シアノピリジン + + + + + + + + 655 + + + 3―シアノピリジン + + + + + + + + 656 + + + O―(4―シアノフェニル)=O―エチル=フェニルホスホノチオアート + + + + + + + + 657 + + + rel―(R)―シアノ(3―フェノキシフェニル)メチル=(1S,3S)―3―[(Z)―2―クロロ―3,3,3―トリフルオロプロパ―1―エン―1―イル]―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート + + + + + + + + 658 + + + シアノ(3―フェノキシフェニル)メチル=2,2―ジメチル―3―(2―メチルプロパ―1―エン―1―イル)シクロプロパン―1―カルボキシラート + + + + + + + + 659 + + + 1―[(EZ)―2―シアノ―2―メトキシイミノアセチル]―3―エチル尿素(別名シモキサニル) + + + + + + + + 660 + + + 2,4―ジアミノアニソール + + + + + + + + 661 + + + 4,4'―ジアミノジフェニルエーテル + + + + + + + + 662 + + + 4,4'―ジアミノジフェニルスルフィド + + + + + + + + 663 + + + 4,4'―ジアミノジフェニルスルホン + + + + + + + + 664 + + + 4,4'―ジアミノ―3,3'―ジメチルジフェニルメタン + + + + + + + + 665 + + + 2,4―ジアミノトルエン + + + + + + + + 666 + + + 1,5―ジアミノナフタレン + + + + + + + + 667 + + + 2,4―ジアミノフェノール二塩酸塩 + + + + + + + + 668 + + + 1,2―ジアミノプロパン + + + + + + + + 669 + + + 1,3―ジアミノプロパン + + + + + + + + 670 + + + 4―ジアリルアミノ―3,5―ジメチルフェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 671 + + + ジアリルアミン + + + + + + + + 672 + + + 四アルキル鉛 + + + + + + + + 673 + + + シアン化亜鉛(Ⅱ) + + + + + + + + 674 + + + シアン化カリウム + + + + + + + + 675 + + + シアン化カルシウム + + + + + + + + 676 + + + シアン化銀(Ⅰ) + + + + + + + + 677 + + + シアン化水素 + + + + + + + + 678 + + + シアン化ナトリウム + + + + + + + + 679 + + + シアン化白金バリウム + + + + + + + + 680 + + + シアン酸カリウム + + + + + + + + 681 + + + シアン酸ナトリウム + + + + + + + + 682 + + + 1,4:3,6―ジアンヒドロ―2,5―ジ―O―ニトロ―D―グルシトール + + + + + + + + 683 + + + 1,4:3,6―ジアンヒドロ―5―O―ニトロ―D―グルシトール + + + + + + + + 684 + + + (SP―4―2)―ジアンミンジクロリド白金(別名シスプラチン) + + + + + + + + 685 + + + ジイソブチルアミン + + + + + + + + 686 + + + ジイソブチルケトン + + + + + + + + 687 + + + ジイソプロパノールアミン + + + + + + + + 688 + + + 2,3:4,5―ジ―O―イソプロピリデン―1―O―スルファモイル―ベータ―D―フルクトピラノース + + + + + + + + 689 + + + ジイソプロピルアミン + + + + + + + + 690 + + + ジイソプロピル―S―(エチルスルフィニルメチル)―ジチオホスフェイト + + + + + + + + 691 + + + 1,3―ジイソプロピルカルボジイミド + + + + + + + + 692 + + + ジイソプロピルチオカルバミン酸S―(2,3―ジクロロアリル) + + + + + + + + 692の2 + + + ジイソプロピルナフタレン + + + + + + + + 693 + + + ジイソプロピルペルオキシジカルボナート + + + + + + + + 694 + + + ジイソプロピルベンゼン + + + + + + + + 695 + + + ジイソペンチルエーテル + + + + + + + + 696 + + + ジエタノールアミン + + + + + + + + 697 + + + N,N―ジエチル亜硝酸アミド + + + + + + + + 698 + + + N,N―ジエチルアニリン + + + + + + + + 699 + + + 2,6―ジエチルアニリン + + + + + + + + 700 + + + 2―(ジエチルアミノ)エタノール + + + + + + + + 701 + + + 3―(ジエチルアミノ)プロピルアミン + + + + + + + + 702 + + + 2―ジエチルアミノ―6―メチルピリミジル―4―ジエチルチオホスフェイト + + + + + + + + 703 + + + O―2―ジエチルアミノ―6―メチルピリミジン―4―イル=O,O―ジメチル=ホスホロチオアート(別名ピリミホスメチル) + + + + + + + + 704 + + + ジエチルアミン + + + + + + + + 705 + + + N,N―ジエチルエチレンジアミン + + + + + + + + 706 + + + ジエチル―4―クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト + + + + + + + + 707 + + + ジエチルケトン + + + + + + + + 708 + + + ジエチル―1―(2',4'―ジクロルフェニル)―2―クロルビニルホスフェイト + + + + + + + + 709 + + + ジエチル―2,5―ジクロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト + + + + + + + + 710 + + + ジエチルジスルファン + + + + + + + + 711 + + + ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 + + + + + + + + 712 + + + ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム + + + + + + + + 713 + + + ジエチル―(1,3―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド + + + + + + + + 714 + + + ジエチルスチルベストロール(別名スチルベストロール) + + + + + + + + 715 + + + N,N―ジエチルチオカルバミン酸S―4―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ) + + + + + + + + 716 + + + N,N'―ジエチルチオ尿素 + + + + + + + + 717 + + + N,N―ジエチル―3―(2,4,6―トリメチルフェニルスルホニル)―1H―1,2,4―トリアゾール―1―カルボキサミド(別名カフェンストロール) + + + + + + + + 718 + + + ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト + + + + + + + + 719 + + + ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) + + + + + + + + 720 + + + N,N―ジエチル―パラ―フェニレンジアミン(別名N,N―ジエチル―1,4―ベンゼンジアミン) + + + + + + + + 721 + + + 1,2―ジエチルヒドラジン + + + + + + + + 722 + + + N,N―ジエチルヒドロキシルアミン + + + + + + + + 723 + + + ジエチルベンゼン + + + + + + + + 724 + + + ジエチルホスホロクロリドチオネート + + + + + + + + 725 + + + N,N―ジエチル―3―メチルベンズアミド + + + + + + + + 726 + + + ジエチレングリコール + + + + + + + + 727 + + + ジエチレングリコールジエチルエーテル + + + + + + + + 728 + + + ジエチレングリコールモノエチルエーテル + + + + + + + + 729 + + + ジエチレングリコールモノブチルエーテル + + + + + + + + 730 + + + ジエチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルカルビトール) + + + + + + + + 731 + + + ジエチレントリアミン + + + + + + + + 732 + + + 1,1―ジエトキシエタン + + + + + + + + 733 + + + ジエトキシジメチルシラン + + + + + + + + 734 + + + 四塩化炭素 + + + + + + + + 735 + + + 1,4―ジオキサン + + + + + + + + 736 + + + 1,4―ジオキサン―2,3―ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O,O,O',O'―テトラエチル(別名ジオキサチオン) + + + + + + + + 737 + + + 1,3―ジオキソラン + + + + + + + + 738 + + + 2―(1,3―ジオキソラン―2―イル)―フェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 739 + + + ジ―オルト―トリルグアニジン + + + + + + + + 740 + + + 1,3―ジカルバモイルチオ―2―(N,N―ジメチルアミノ)―プロパン及びその塩酸塩 + + + + + + + + 741 + + + シクロオクタ―1,5―ジエン + + + + + + + + 742 + + + シクロスポリン + + + + + + + + 743 + + + 1,5,9―シクロドデカトリエン + + + + + + + + 744 + + + シクロプロパン + + + + + + + + 744の2 + + + 4―シクロプロピル―6―メチル―N―フェニルピリミジン―2―アミン(別名シプロジニル) + + + + + + + + 745 + + + シクロヘキサ―1―エン―1,2―ジカルボキシイミドメチル=(1RS)―シス―トランス―2,2―ジメチル―3―(2―メチルプロパ―1―エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン) + + + + + + + + 746 + + + シクロヘキサ―4―エン―1,2―ジカルボン酸無水物 + + + + + + + + 747 + + + シクロヘキサノール + + + + + + + + 748 + + + シクロヘキサノン + + + + + + + + 749 + + + シクロヘキサン + + + + + + + + 750 + + + シクロヘキサン―1,2―ジカルボン酸無水物 + + + + + + + + 751 + + + シクロヘキシミド + + + + + + + + 751の2 + + + シクロヘキシリデン(フェニル)アセトニトリル + + + + + + + + 752 + + + シクロヘキシルアミン + + + + + + + + 752の2 + + + 3―シクロヘキシル―6―(ジメチルアミノ)―1―メチル―1,3,5―トリアジン―2,4(1H,3H)―ジオン + + + + + + + + 753 + + + N―(シクロヘキシルチオ)フタルイミド + + + + + + + + 754 + + + 3―シクロヘキシル―5,6―トリメチレンウラシル + + + + + + + + 755 + + + 2―シクロヘキシルビフェニル + + + + + + + + 756 + + + N―シクロヘキシル―2―ベンゾチアゾールスルフェンアミド + + + + + + + + 757 + + + シクロヘキセン + + + + + + + + 758 + + + シクロヘキセンオキシド + + + + + + + + 759 + + + シクロヘプタン + + + + + + + + 760 + + + シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン + + + + + + + + 761 + + + シクロペンタジエン + + + + + + + + 762 + + + シクロペンタノール + + + + + + + + 763 + + + シクロペンタノン + + + + + + + + 764 + + + シクロペンタン + + + + + + + + 765 + + + シクロペンテン + + + + + + + + 766 + + + シクロホスファミド及びその一水和物 + + + + + + + + 767 + + + ジクロルジニトロメタン + + + + + + + + 768 + + + 2,4―ジクロル―6―ニトロフェノール及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 769 + + + 2,4―ジクロルフェニル=4'―ニトロフェニルエーテル(別名NIP) + + + + + + + + 770 + + + 1,4―ジクロル―2―ブチン + + + + + + + + 771 + + + ジクロロアセチレン + + + + + + + + 772 + + + 2,4―ジクロロアニリン + + + + + + + + 773 + + + 2,5―ジクロロアニリン + + + + + + + + 774 + + + 3,4―ジクロロアニリン + + + + + + + + 775 + + + 3,5―ジクロロアニリン + + + + + + + + 776 + + + 2',4―ジクロロ―アルファ,アルファ,アルファ―トリフルオロ―4'―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルファミド) + + + + + + + + 777 + + + 2,4'―ジクロロ―アルファ―(5―ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール(別名フェナリモル) + + + + + + + + 778 + + + ジクロロエタン + + + + + + + + 779 + + + 4,4'―(2,2―ジクロロエタン―1,1―ジイル)ジ(クロロベンゼン) + + + + + + + + 780 + + + ジクロロ(エチル)シラン + + + + + + + + 781 + + + ジクロロエチルホルマール + + + + + + + + 782 + + + ジクロロエチレン + + + + + + + + 783 + + + 4,4'―(2,2―ジクロロエテン―1,1―ジイル)ジ(クロロベンゼン) + + + + + + + + 784 + + + 1,2―ジクロロ―1―エトキシエタン + + + + + + + + 785 + + + (Z)―2,3―ジクロロ―4―オキソ―2―ブテン酸 + + + + + + + + 785の2 + + + 4,5―ジクロロ―2―オクチルイソチアゾール―3(2H)―オン + + + + + + + + 786 + + + 1,1―ジクロロ―2―(2―クロロフェニル)―2―(4―クロロフェニル)エタン + + + + + + + + 787 + + + 4,6―ジクロロ―N―(2―クロロフェニル)―1,3,5―トリアジン―2―アミン + + + + + + + + 788 + + + ジクロロ酢酸 + + + + + + + + 789 + + + ジクロロ酢酸=クロリド + + + + + + + + 790 + + + 2,2―ジクロロ酢酸メチル + + + + + + + + 790の2 + + + 3,4―ジクロロ―2'―シアノ―1,2―チアゾール―5―カルボキサニリド(別名イソチアニル) + + + + + + + + 791 + + + 3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン + + + + + + + + 792 + + + ジクロロジフェニルシラン + + + + + + + + 793 + + + 1―(3,5―ジクロロ―2,4―ジフルオロフェニル)―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名テフルベンズロン) + + + + + + + + 794 + + + ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―12) + + + + + + + + 795 + + + 1,3―ジクロロ―5,5―ジメチルイミダゾリジン―2,4―ジオン + + + + + + + + 796 + + + ジクロロ(ジメチル)シラン + + + + + + + + 797 + + + 3,5―ジクロロ―2,6―ジメチル―4―ピリジノール(別名クロピドール) + + + + + + + + 798 + + + 3,5―ジクロロ―N―(1,1―ジメチル―2―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) + + + + + + + + 799 + + + ジクロロシラン + + + + + + + + 800 + + + ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―114) + + + + + + + + 801 + + + 1,3―ジクロロ―1,3,5―トリアジン―2,4,6(1H,3H,5H)―トリオン=ナトリウム塩 + + + + + + + + 802 + + + 2,2―ジクロロ―1,1,1―トリフルオロエタン(別名HCFC―123) + + + + + + + + 803 + + + 1,2―ジクロロ―4―(トリフルオロメチル)ベンゼン + + + + + + + + 804 + + + 2,3―ジクロロトルエン + + + + + + + + 805 + + + 2,4―ジクロロトルエン + + + + + + + + 806 + + + 2,5―ジクロロトルエン + + + + + + + + 807 + + + 2,6―ジクロロトルエン + + + + + + + + 808 + + + 3,4―ジクロロトルエン + + + + + + + + 809 + + + 2,3―ジクロロ―1,4―ナフトキノン + + + + + + + + 810 + + + 1,1―ジクロロ―1―ニトロエタン + + + + + + + + 811 + + + 1,2―ジクロロ―3―ニトロベンゼン + + + + + + + + 812 + + + 1,2―ジクロロ―4―ニトロベンゼン + + + + + + + + 813 + + + 1,4―ジクロロ―2―ニトロベンゼン + + + + + + + + 814 + + + 2,4―ジクロロ―1―ニトロベンゼン + + + + + + + + 814の2 + + + O―(2,6―ジクロロ―パラ―トリル)=O,O―ジメチル=ホスホロチオアート(別名トルクロホスメチル) + + + + + + + + 815 + + + 2,2―ジクロロ―N―[2―ヒドロキシ―1―(ヒドロキシメチル)―2―(4―ニトロフェニル)エチル]アセトアミド(別名クロラムフェニコール) + + + + + + + + 816 + + + N―(2,3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド) + + + + + + + + 817 + + + 3,6―ジクロロピリダジン + + + + + + + + 818 + + + 3―(3,5―ジクロロフェニル)―N―イソプロピル―2,4―ジオキソイミダゾリジン―1―カルボキサミド(別名イプロジオン) + + + + + + + + 819 + + + 3,4―ジクロロフェニルカルバミン酸メチル + + + + + + + + 819の2 + + + 1―(2,4―ジクロロフェニル)―N―(2,4―ジフルオロフェニル)―N―イソプロピル―5―オキソ―4,5―ジヒドロ―1H―1,2,4―トリアゾール―4―カルボキサミド(別名イプフェンカルバゾン) + + + + + + + + 819の3 + + + N―(3,5―ジクロロフェニル)―1,2―ジメチルシクロプロパン―1,2―ジカルボキシミド(別名プロシミドン) + + + + + + + + 820 + + + 3―(3,4―ジクロロフェニル)―1,1―ジメチル尿素(別名ジウロン) + + + + + + + + 821 + + + (RS)―2―(2,4―ジクロロフェニル)―3―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)プロピル=1,1,2,2―テトラフルオロエチル=エーテル(別名テトラコナゾール) + + + + + + + + 822 + + + 2―(2,4―ジクロロフェニル)―1―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)―2―ヘキサノール(別名ヘキサコナゾール) + + + + + + + + 823 + + + (2RS,4RS)―1―[2―(2,4―ジクロロフェニル)―4―プロピル―1,3―ジオキソラン―2―イルメチル]―1H―1,2,4―トリアゾール及び(2RS,4SR)―1―[2―(2,4―ジクロロフェニル)―4―プロピル―1,3―ジオキソラン―2―イルメチル]―1H―1,2,4―トリアゾールの混合物(別名プロピコナゾール) + + + + + + + + 824 + + + ジクロロ(フェニル)ホスフィン + + + + + + + + 825 + + + 3―[1―(3,5―ジクロロフェニル)―1―メチルエチル]―3,4―ジヒドロ―6―メチル―5―フェニル―2H―1,3―オキサジン―4―オン(別名オキサジクロメホン) + + + + + + + + 826 + + + (RS)―3―(3,5―ジクロロフェニル)―5―メチル―5―ビニル―1,3―オキサゾリジン―2,4―ジオン(別名ビンクロゾリン) + + + + + + + + 827 + + + 3―(3,4―ジクロロフェニル)―1―メトキシ―1―メチル尿素(別名リニュロン) + + + + + + + + 828 + + + 2,4―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム + + + + + + + + 829 + + + 2,4―ジクロロフェノキシ酢酸 + + + + + + + + 830 + + + (RS)―2―(2,4―ジクロロフェノキシ)プロピオン酸(別名ジクロルプロップ) + + + + + + + + 831 + + + 2,4―ジクロロフェノール + + + + + + + + 832 + + + 2,5―ジクロロフェノール + + + + + + + + 833 + + + 2,6―ジクロロフェノール + + + + + + + + 834 + + + 3,4―ジクロロフェノール + + + + + + + + 835 + + + 1,4―ジクロロ―2―ブテン + + + + + + + + 836 + + + 3,4―ジクロロ―1―ブテン + + + + + + + + 837 + + + 1,1―ジクロロ―1―フルオロエタン(別名HCFC―141b) + + + + + + + + 837の2 + + + 2,3―ジクロロ―N―4―フルオロフェニルマレイミド(別名フルオルイミド) + + + + + + + + 838 + + + 2,4―ジクロロ―1―フルオロベンゼン + + + + + + + + 839 + + + ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―21) + + + + + + + + 840 + + + N―ジクロロフルオロメチルチオ―N',N'―ジメチル―N―パラ―トリルスルファミド + + + + + + + + 841 + + + N―ジクロロフルオロメチルチオ―N',N'―ジメチル―N―フェニルスルファミド + + + + + + + + 842 + + + 2,3―ジクロロ―1―プロパノール + + + + + + + + 843 + + + 1,2―ジクロロプロパン + + + + + + + + 844 + + + 1,3―ジクロロプロパン + + + + + + + + 845 + + + 1,3―ジクロロプロパン―2―オール + + + + + + + + 846 + + + 3',4'―ジクロロプロピオンアニリド + + + + + + + + 847 + + + 2,2―ジクロロプロピオン酸 + + + + + + + + 848 + + + 1,3―ジクロロプロペン + + + + + + + + 849 + + + 2,3―ジクロロプロペン + + + + + + + + 850 + + + (RS)―1―[2,5―ジクロロ―4―(1,1,2,3,3,3―ヘキサフルオロプロポキシ)フェニル]―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ルフェヌロン) + + + + + + + + 851 + + + 4,4'―ジクロロベンジル酸エチル + + + + + + + + 852 + + + ジクロロベンゼン + + + + + + + + 853 + + + 2―[4―(2,4―ジクロロベンゾイル)―1,3―ジメチル―5―ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン) + + + + + + + + 854 + + + 2,6―ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN) + + + + + + + + 855 + + + ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―225) + + + + + + + + 856 + + + 1,5―ジクロロペンタン + + + + + + + + 857 + + + 2―[4―(2,4―ジクロロ―メタ―トルオイル)―1,3―ジメチル―5―ピラゾリルオキシ]―4―メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ) + + + + + + + + 858 + + + ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) + + + + + + + + 859 + + + ジクロロ(メチル)シラン + + + + + + + + 859の2 + + + 2―(2,4―ジクロロ―3―メチルフェノキシ)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ) + + + + + + + + 860 + + + ジコハク酸ペルオキシド + + + + + + + + 861 + + + 四酸化オスミウム + + + + + + + + 862 + + + 四酸化二窒素 + + + + + + + + 863 + + + ジシアノ金(Ⅰ)酸カリウム + + + + + + + + 864 + + + 2,3―ジシアノ―1,4―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン) + + + + + + + + 865 + + + ジシアノメタン(別名マロノニトリル) + + + + + + + + 866 + + + ジシアン + + + + + + + + 867 + + + ジシクロヘキシルアミン及びその亜硝酸塩 + + + + + + + + 868 + + + ジシクロヘキシルカルボジイミド + + + + + + + + 869 + + + N,N―ジシクロヘキシル―2―ベンゾチアゾールスルフェンアミド + + + + + + + + 870 + + + ジシクロペンタジエニル鉄 + + + + + + + + 871 + + + ジシクロペンタジエン + + + + + + + + 872 + + + ジシラン + + + + + + + + 873 + + + L―システイン + + + + + + + + 874 + + + 2,6―ジ―ターシャリ―ブチル―4―クレゾール + + + + + + + + 875 + + + 3,5―ジ―ターシャリ―ブチルサリチル酸 + + + + + + + + 876 + + + 3―(3,5―ジ―ターシャリ―ブチル―4―ヒドロキシフェニル)プロパン酸メチル + + + + + + + + 877 + + + 2,4―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 878 + + + ジ―ターシャリ―ブチルペルオキシド + + + + + + + + 879 + + + 2,4―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール + + + + + + + + 880 + + + 2,5―ジ―ターシャリ―ペンチルベンゼン―1,4―ジオール + + + + + + + + 881 + + + 1,3―ジチオラン―2―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) + + + + + + + + 882 + + + ジチオりん酸O―エチル―S,S―ジフェニル(別名エディフェンホス又はEDDP) + + + + + + + + 883 + + + ジチオりん酸O―エチル―O―(4―メチルチオフェニル)―S―ノルマル―プロピル(別名スルプロホス) + + + + + + + + 884 + + + ジチオりん酸S―[2―クロロ―1―(1,3―ジオキソイソインドリン―2―イル)エチル]―O,O―ジエチル + + + + + + + + 885 + + + ジチオりん酸S―(4,6―ジアミノ―1,3,5―トリアジン―2―イルメチル)O,O―ジメチル + + + + + + + + 886 + + + ジチオりん酸O,O―ジエチル + + + + + + + + 887 + + + ジチオりん酸O,O―ジエチル―S―(2―エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) + + + + + + + + 888 + + + ジチオりん酸O,O―ジエチル―S―エチルチオメチル(別名ホレート) + + + + + + + + 889 + + + ジチオりん酸O,O―ジエチル―S―[(6―クロロ―2,3―ジヒドロ―2―オキソベンゾオキサゾリニル)メチル](別名ホサロン) + + + + + + + + 890 + + + ジチオりん酸O,O―ジエチル―S―(ターシャリ―ブチルチオメチル)(別名テルブホス) + + + + + + + + 891 + + + ジチオりん酸O―2,4―ジクロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロチオホス) + + + + + + + + 892 + + + ジチオりん酸S―(2,3―ジヒドロ―5―メトキシ―2―オキソ―1,3,4―チアジアゾール―3―イル)メチル―O,O―ジメチル(別名メチダチオン又はDMTP) + + + + + + + + 893 + + + ジチオりん酸O,O―ジメチル + + + + + + + + 894 + + + ジチオりん酸O,O―ジメチル―S―[(4―オキソ―1,2,3―ベンゾトリアジン―3(4H)―イル)メチル](別名アジンホスメチル) + + + + + + + + 895 + + + ジチオりん酸O,O―ジメチル―S―1,2―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン) + + + + + + + + 896 + + + ジチオりん酸O,O―ジメチル―S―[(N―メチルカルバモイル)メチル](別名ジメトエート) + + + + + + + + 897 + + + ジチオりん酸O,O―ジメチルS―[(モルホリノカルボニル)メチル] + + + + + + + + 898 + + + ジチオりん酸O,O―ビス(2―エチルヘキシル) + + + + + + + + 899 + + + (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)―4―[(2,6―ジデオキシ―3―C―メチル―3―O―メチル―アルファ―L―リボ―ヘキソピラノシル)オキシ]―14―エチル―12,13―ジヒドロキシ―7―メトキシ―3,5,7,9,11,13―ヘキサメチル―6―[[3,4,6―トリデオキシ―3―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ]オキサシクロテトラデカン―2,10―ジオン(別名クラリスロマイシン) + + + + + + + + 900 + + + (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)―4―[(2,6―ジデオキシ―3―C―メチル―3―O―メチル―アルファ―L―リボ―ヘキソピラノシル)オキシ]―14―エチル―7,12,13―トリヒドロキシ―10―[(2―メトキシエトキシ)メトキシイミノ]―3,5,7,9,11,13―ヘキサメチル―6―[[3,4,6―トリデオキシ―3―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ]オキサシクロテトラデカン―2―オン(別名ロキシスロマイシン) + + + + + + + + 901 + + + ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド + + + + + + + + 902 + + + シトラール + + + + + + + + 903 + + + ジナトリウム=4―アミノ―3―[4'―(2,4―ジアミノフェニルアゾ)―1,1'―ビフェニル―4―イルアゾ]―5―ヒドロキシ―6―フェニルアゾ―2,7―ナフタレンジスルホナート(別名CIダイレクトブラック38) + + + + + + + + 904 + + + ジナトリウム=4―[(2,4―ジメチルフェニル)アゾ]―3―ヒドロキシ―2,7―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソーMX) + + + + + + + + 905 + + + ジナトリウム=8―[[3,3'―ジメチル―4'―[[4―[[(4―メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][1,1'―ビフェニル]―4―イル]アゾ]―7―ヒドロキシ―1,3―ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド114) + + + + + + + + 906 + + + ジナトリウム=3―ヒドロキシ―4―[(2,4,5―トリメチルフェニル)アゾ]―2,7―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソー3R) + + + + + + + + 907 + + + ジナトリウム=2,2'―ビニレンビス[5―(4―モルホリノ―6―アニリノ―1,3,5―トリアジン―2―イルアミノ)ベンゼンスルホナート](別名CIフルオレスセント260) + + + + + + + + 908 + + + 2,4―ジニトロアニリン + + + + + + + + 909 + + + 4,6―ジニトロ―オルト―クレゾールナトリウム + + + + + + + + 910 + + + 2,4―ジニトロ―6―シクロヘキシルフェノール + + + + + + + + 911 + + + 3,7―ジニトロソ―1,3,5,7―テトラアザビシクロ[3.3.1]ノナン + + + + + + + + 912 + + + 2,3―ジニトロトルエン + + + + + + + + 913 + + + 2,4―ジニトロトルエン + + + + + + + + 914 + + + 2,5―ジニトロトルエン + + + + + + + + 915 + + + 2,6―ジニトロトルエン + + + + + + + + 916 + + + 3,4―ジニトロトルエン + + + + + + + + 917 + + + 3,5―ジニトロトルエン + + + + + + + + 918 + + + 1,6―ジニトロピレン + + + + + + + + 919 + + + 1,8―ジニトロピレン + + + + + + + + 920 + + + ジニトロフェノール + + + + + + + + 921 + + + 3,7―ジニトロフルオランテン + + + + + + + + 922 + + + 3,9―ジニトロフルオランテン + + + + + + + + 923 + + + ジニトロベンゼン + + + + + + + + 924 + + + 5,7―ジニトロベンゾ[d][1,2,3]オキサジアゾール + + + + + + + + 925 + + + 2,4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フェニルアセテート + + + + + + + + 926 + + + 2,4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フェノール + + + + + + + + 927 + + + 2,4―ジニトロ―6―メチルプロピルフェノールジメチルアクリレート + + + + + + + + 928 + + + ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ) + + + + + + + + 929 + + + 2,4―ジニトロレソルシノール + + + + + + + + 930 + + + 4,6―ジニトロレソルシノール + + + + + + + + 931 + + + 2―(ジ―ノルマル―ブチルアミノ)エタノール + + + + + + + + 932 + + + ジ―ノルマル―プロピルケトン + + + + + + + + 932の2 + + + [3―(4,5―ジヒドロイソオキサゾール―3―イル)―4―メシル―2―メチルフェニル](5―ヒドロキシ―1―メチルピラゾール―4―イル)メタノン + + + + + + + + 933 + + + 1,8―ジヒドロキシアントラキノン + + + + + + + + 934 + + + 7―(2,3―ジヒドロキシプロピル)―1,3―ジメチル―3,7―ジヒドロ―1H―プリン―2,6―ジオン + + + + + + + + 935 + + + (1S,7aR)―7―[[[(R)―2,3―ジヒドロキシ―2―[(S)―1―メトキシエチル]―3―メチルブタノイル]オキシ]メチル]―2,3,5,7a―テトラヒドロ―1H―ピロリジン―1―イル=(Z)―2―メチルブタ―2―エノアート + + + + + + + + 936 + + + 3,4―ジヒドロ―2H―ピラン + + + + + + + + 937 + + + 2,3―ジヒドロ―6―プロピル―2―チオキソ―4(1H)―ピリミジノン(別名プロピルチオウラシル) + + + + + + + + 938 + + + 3,4―ジヒドロ―2―メトキシ―2H―ピラン + + + + + + + + 939 + + + ジビニルスルホン(別名ビニルスルホン) + + + + + + + + 939の2 + + + 6,6―ジビニル―2,5,7,10―テトラオキサ―6―シラウンデカン + + + + + + + + 940 + + + ジビニルベンゼン + + + + + + + + 941 + + + 2―ジフェニルアセチル―1,3―インダンジオン + + + + + + + + 942 + + + ジフェニルアミン + + + + + + + + 943 + + + 5,5―ジフェニル―2,4―イミダゾリジンジオン + + + + + + + + 944 + + + ジフェニルエーテル + + + + + + + + 945 + + + 1,3―ジフェニルグアニジン + + + + + + + + 946 + + + ジフェニルジスルファン + + + + + + + + 947 + + + N,N'―ジフェニルチオ尿素 + + + + + + + + 948 + + + N,N'―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン + + + + + + + + 949 + + + 1,2―ジフェニルヒドラジン + + + + + + + + 950 + + + 2,2―ジフェニル―2―ヒドロキシ酢酸 + + + + + + + + 951 + + + ジフェンヒドラミン塩酸塩 + + + + + + + + 952 + + + ジブタン―1―イル=ホスホナート + + + + + + + + 953 + + + N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバミン酸2,3―ジヒドロ―2,2―ジメチル―7―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン) + + + + + + + + 954 + + + ジブチルアミン + + + + + + + + 955 + + + 1,1―ジフルオロエタン + + + + + + + + 956 + + + ジフルオロ酢酸 + + + + + + + + 957 + + + 2,4―ジフルオロ―1―ニトロベンゼン + + + + + + + + 958 + + + 4―(2,2―ジフルオロ―1,3―ベンゾジオキソール―4―イル)―1H―ピロール―3―カルボニトリル(別名フルジオキソニル) + + + + + + + + 959 + + + ジフルオロメタン + + + + + + + + 960 + + + ジプロピルアミン + + + + + + + + 961 + + + ジプロピルエーテル + + + + + + + + 962 + + + N,N―ジプロピルチオカルバミン酸S―エチル + + + + + + + + 963 + + + N,N―ジプロピルチオカルバミン酸S―プロピル + + + + + + + + 963の2 + + + N,N―ジプロピルチオカルバミン酸=S―ベンジル(別名プロスルホカルブ) + + + + + + + + 964 + + + ジプロピル―4―メチルチオフェニルホスフェイト + + + + + + + + 965 + + + 3,5―ジブロム―4―ヒドロキシ―4'―ニトロアゾベンゼン + + + + + + + + 966 + + + 1,2―ジブロモエタン(別名EDB) + + + + + + + + 967 + + + 1,2―ジブロモ―3―クロロプロパン + + + + + + + + 968 + + + ジブロモクロロメタン + + + + + + + + 969 + + + 2,2―ジブロモ―2―シアノアセトアミド + + + + + + + + 970 + + + ジブロモジフルオロメタン + + + + + + + + 971 + + + ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―2402) + + + + + + + + 972 + + + 2,4―ジブロモフェノール + + + + + + + + 973 + + + 2,3―ジブロモ―1―プロパノール + + + + + + + + 974 + + + 1,3―ジブロモプロパン + + + + + + + + 975 + + + 2,3―ジブロモプロパンニトリル + + + + + + + + 976 + + + ジブロモメタン + + + + + + + + 977 + + + 2',6'―ジブロモ―2―メチル―4'―トリフルオロメトキシ―4―トリフルオロメチル―1,3―チアゾール―5―カルボキサニリド(別名チフルザミド) + + + + + + + + 978 + + + ジベンジルエーテル + + + + + + + + 979 + + + ジベンゾ[a,h]アクリジン + + + + + + + + 980 + + + ジベンゾ[a,j]アクリジン + + + + + + + + 981 + + + ジベンゾ[a,h]アントラセン(別名1,2:5,6―ジベンゾアントラセン) + + + + + + + + 982 + + + ジベンゾイルペルオキシド + + + + + + + + 983 + + + 7H―ジベンゾ[c,g]カルバゾール + + + + + + + + 984 + + + ジ(ベンゾチアゾール―2―イル)ジスルフィド + + + + + + + + 985 + + + ジベンゾ[b,d]チオフェン + + + + + + + + 986 + + + ジベンゾ[a,h]ピレン + + + + + + + + 987 + + + ジベンゾ[a,i]ピレン + + + + + + + + 988 + + + ジペンチルケトン + + + + + + + + 989 + + + ジペンテン + + + + + + + + 990 + + + ジボラン + + + + + + + + 991 + + + ジメチル亜鉛 + + + + + + + + 992 + + + N,N―ジメチルアクリルアミド + + + + + + + + 993 + + + (RS)―O,S―ジメチル=アセチルホスホルアミドチオアート(別名アセフェート) + + + + + + + + 994 + + + 2',4'―ジメチルアセトアセトアニリド + + + + + + + + 995 + + + N,N―ジメチルアセトアミド + + + + + + + + 996 + + + N,N―ジメチルアニリン + + + + + + + + 997 + + + 2―(ジメチルアミノ)エタノール + + + + + + + + 998 + + + 2―ジメチルアミノ―5,6―ジメチルピリミジル―4―N,N―ジメチルカルバメート + + + + + + + + 999 + + + 5―ジメチルアミノ―1,2,3―トリチアン(別名チオシクラム) + + + + + + + + 1000 + + + [4―[[4―(ジメチルアミノ)フェニル][4―[エチル(3―スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン―2,5―ジエン―1―イリデン](エチル)(3―スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット4B) + + + + + + + + 1001 + + + [4―[[4―(ジメチルアミノ)フェニル](フェニル)メチリデン]シクロヘキサ―2,5―ジエン―1―イリデン](ジメチル)アンモニウム=クロリド(別名マラカイトグリーン塩酸塩) + + + + + + + + 1002 + + + 3―(ジメチルアミノ)プロパンニトリル + + + + + + + + 1002の2 + + + N―[3―(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド + + + + + + + + 1002の3 + + + (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)―4―(ジメチルアミノ)―3,5,6,10,12,12a―ヘキサヒドロキシ―6―メチル―1,11―ジオキソ―1,4,4a,5,5a,6,11,12a―オクタヒドロテトラセン―2―カルボキサミド(別名オキシテトラサイクリン) + + + + + + + + 1003 + + + 3―[[(ジメチルアミノ)メチリデン]アミノ]フェニル=メチルカルバマート=一塩酸塩 + + + + + + + + 1004 + + + ジメチルアミン + + + + + + + + 1005 + + + ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフェイト + + + + + + + + 1006 + + + N,N―ジメチルエチルアミン + + + + + + + + 1007 + + + ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト + + + + + + + + 1008 + + + 1,1―ジメチルエチル=1―メチル―1―フェニルエチル=ペルオキシド + + + + + + + + 1009 + + + ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト(別名チオメトン) + + + + + + + + 1010 + + + ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン) + + + + + + + + 1011 + + + ジメチルエーテル + + + + + + + + 1012 + + + ジメチルエトキシシラン + + + + + + + + 1013 + + + N―(1,1―ジメチル―3―オキソブチル)アクリルアミド + + + + + + + + 1014 + + + 3,7―ジメチルオクタ―6―エナール + + + + + + + + 1015 + + + 3,7―ジメチルオクタ―6―エン―1―イン―3―オール + + + + + + + + 1015の2 + + + (2E)―3,7―ジメチルオクタ―2,6―ジエニル=アセタート(別名酢酸ゲラニル) + + + + + + + + 1016 + + + 3,7―ジメチルオクタ―1,6―ジエン―3―イル=アセタート(別名酢酸リナリル) + + + + + + + + 1017 + + + 3,7―ジメチル―1,6―オクタジエン―3―オール + + + + + + + + 1018 + + + (E)―3,7―ジメチルオクタ―2,6―ジエン―1―オール(別名ゲラニオール) + + + + + + + + 1019 + + + N,N―ジメチルオクタデシルアミン + + + + + + + + 1020 + + + 3,7―ジメチルオクタン―3―オール + + + + + + + + 1021 + + + ジメチル=4,4'―(オルト―フェニレン)ビス(3―チオアロファナート)(別名チオファネートメチル) + + + + + + + + 1022 + + + ジメチルカルバモイル=クロリド + + + + + + + + 1023 + + + 1,3―ジメチルキサンチン(別名テオフィリン) + + + + + + + + 1024 + + + 3,7―ジメチルキサンチン(別名テオブロミン) + + + + + + + + 1025 + + + N,N―ジメチル―2―(2―クロロジベンゾ[b,f]チエピン―11―イルオキシ)エチルアミン + + + + + + + + 1026 + + + ジメチルシアナミド + + + + + + + + 1027 + + + ジメチル―(ジエチルアミド―1―クロルクロトニル)―ホスフェイト + + + + + + + + 1028 + + + N,N―ジメチル―N,N―ジオクタデシルアンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1029 + + + N,N―ジメチルシクロヘキシルアミン + + + + + + + + 1030 + + + ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) + + + + + + + + 1031 + + + ジメチルジスルフィド + + + + + + + + 1032 + + + ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム + + + + + + + + 1033 + + + 2,2―ジメチル―2,3―ジヒドロ―1―ベンゾフラン―7―イル=N―[N―(2―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフェナモイル]―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ) + + + + + + + + 1033の2 + + + S,S'―ジメチル=2―ジフルオロメチル―4―イソブチル―6―トリフルオロメチルピリジン―3,5―ジカルボチオアート(別名ジチオピル) + + + + + + + + 1034 + + + 2,5―ジメチル―2,5―ジ(ベンゾイルペルオキシ)ヘキサン + + + + + + + + 1035 + + + ジメチルスルホキシド + + + + + + + + 1036 + + + N,N―ジメチルチオカルバミン酸S―4―フェノキシブチル(別名フェノチオカルブ) + + + + + + + + 1037 + + + O,O―ジメチル―チオホスホリル=クロリド + + + + + + + + 1037の2 + + + N,N―ジメチルテトラデカン―1―アミン + + + + + + + + 1038 + + + N,N―ジメチルドデシルアミン + + + + + + + + 1039 + + + N,N―ジメチルドデシルアミン=N―オキシド + + + + + + + + 1040 + + + ジメチル=2,2,2―トリクロロ―1―ヒドロキシエチルホスホナート(別名DEP) + + + + + + + + 1041 + + + N,N―ジメチル―4―ニトロソアニリン + + + + + + + + 1042 + + + N,N―ジメチルニトロソアミン + + + + + + + + 1043 + + + 1,3―ジメチル尿素 + + + + + + + + 1044 + + + ジメチル―S―パラクロルフェニルチオホスフェイト(別名DMCP) + + + + + + + + 1045 + + + N,N―ジメチル―パラ―トルイジン + + + + + + + + 1046 + + + ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン) + + + + + + + + 1046の2 + + + 3―(2,2―ジメチルヒドラジノカルボニル)プロパン酸 + + + + + + + + 1047 + + + ジメチルヒドラジン + + + + + + + + 1048 + + + 1,1'―ジメチル―4,4'―ビピリジニウム塩 + + + + + + + + 1048の2 + + + 3,3'―ジメチルビフェニル―4,4'―ジイル=ジイソシアネート + + + + + + + + 1049 + + + 2,5―ジメチルピラジン + + + + + + + + 1050 + + + 2,6―ジメチルピリジン + + + + + + + + 1051 + + + 2―(4,6―ジメチル―2―ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル) + + + + + + + + 1052 + + + 1,4―ジメチル―2―(1―フェニルエチル)ベンゼン + + + + + + + + 1053 + + + 3,4―ジメチルフェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 1054 + + + 3,5―ジメチルフェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 1054の2 + + + (RS)―N―[2―(3,5―ジメチルフェノキシ)―1―メチルエチル]―6―(1―フルオロ―1―メチルエチル)―1,3,5―トリアジン―2,4―ジアミン(別名トリアジフラム) + + + + + + + + 1054の3 + + + (E)―2―[2―[(2,5―ジメチルフェノキシ)メチル]フェニル]―2―メトキシイミノ―N―メチルアセトアミド + + + + + + + + 1055 + + + 3,3―ジメチル―2―ブタノン + + + + + + + + 1056 + + + ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト + + + + + + + + 1057 + + + 3,3―ジメチルブタン―2―オール(別名ピナコリルアルコール) + + + + + + + + 1057の2 + + + 2,2―ジメチルブタン酸=3―(2,4―ジクロロフェニル)―2―オキソ―1―オキサスピロ[4.5]デカ―3―エン―4―イル(別名スピロジクロフェン) + + + + + + + + 1058 + + + 3,3―ジメチルブタン酸=3―メシチル―2―オキソ―1―オキサスピロ[4.4]ノナ―3―エン―4―イル(別名スピロメシフェン) + + + + + + + + 1058の2 + + + (RS)―N―[2―(1,3―ジメチルブチル)―3―チエニル]―1―メチル―3―(トリフルオロメチル)―1H―ピラゾール―4―カルボキサミド(別名ペンチオピラド) + + + + + + + + 1059 + + + N―(1,3―ジメチルブチル)―N'―フェニル―パラ―フェニレンジアミン + + + + + + + + 1060 + + + 2'―[(RS)―1,3―ジメチルブチル]―5―フルオロ―1,3―ジメチルピラゾール―4―カルボキサニリド(別名ペンフルフェン) + + + + + + + + 1061 + + + 2,2―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド) + + + + + + + + 1062 + + + 2,2―ジメチルプロパン酸 + + + + + + + + 1062の2 + + + 2,2―ジメチルプロパン酸=(E)―2―(4―ターシャリ―ブチルフェニル)―2―シアノ―1―(1,3,4―トリメチルピラゾール―5―イル)ビニル(別名シエノピラフェン) + + + + + + + + 1063 + + + N,N―ジメチルプロパン―1,3―ジアミン + + + + + + + + 1064 + + + N―(1,2―ジメチルプロピル)―N―エチルチオカルバミン酸S―ベンジル(別名エスプロカルブ) + + + + + + + + 1064の2 + + + ジメチル=プロピルホスホナート + + + + + + + + 1065 + + + 2,5―ジメチルヘキサ―2,4―ジエン + + + + + + + + 1066 + + + 2,6―ジメチルヘプタン―4―オール + + + + + + + + 1067 + + + N,N―ジメチルベンジルアミン + + + + + + + + 1068 + + + 2,2―ジメチル―1,3―ベンゾジオキソール―4―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ) + + + + + + + + 1069 + + + N,N―ジメチルホルムアミド + + + + + + + + 1070 + + + 2,2―ジメチル―3―メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名カンフェン) + + + + + + + + 1070の2 + + + N'―[1,1―ジメチル―2―(メチルスルホニル)エチル]―3―ヨード―N―[2―メチル―4―[1,2,2,2―テトラフルオロ―1―(トリフルオロメチル)エチル]フェニル]フタルアミド(別名フルベンジアミド) + + + + + + + + 1071 + + + 2,2―ジメチル―3―(2―メチル―1―プロペニル)シクロプロパン―1―カルボン酸=3―アリル―2―メチル―4―オキソ―2―シクロペンテン―1―イル + + + + + + + + 1072 + + + (1R,3R)―2,2―ジメチル―3―(2―メチル―1―プロペニル)シクロプロパンカルボン酸(5―フェニルメチル―3―フラニル)メチル + + + + + + + + 1073 + + + ジメチル―[2―(1'―メチルベンジルオキシカルボニル)―1―メチルエチレン]―ホスフェイト + + + + + + + + 1074 + + + O,O―ジメチル―O―(3―メチル―4―メチルスルフィニルフェニル)―チオホスフェイト(別名メスルフェンホス) + + + + + + + + 1075 + + + 1,2―ジメトキシエタン + + + + + + + + 1076 + + + 9,10―ジメトキシ―5,6―ジヒドロ[1,3]ジオキソロ[4,5―g]イソキノリノ[3,2―a]イソキノリン―7―イウム=クロリド + + + + + + + + 1077 + + + 1―[(2,5―ジメトキシフェニル)アゾ]―2―ナフトール(別名シトラスレッドナンバー2) + + + + + + + + 1078 + + + 3,4―ジメトキシベンズアルデヒド + + + + + + + + 1079 + + + 1,2―ジメトキシベンゼン + + + + + + + + 1080 + + + 1,3―ジメトキシベンゼン + + + + + + + + 1081 + + + 2―[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]―2―フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又はPAP) + + + + + + + + 1081の2 + + + 臭化アンモニウム + + + + + + + + 1082 + + + 臭化エチル + + + + + + + + 1083 + + + 臭化水素 + + + + + + + + 1084 + + + 臭化ベンジル + + + + + + + + 1085 + + + 臭化メチル + + + + + + + + 1086 + + + 臭化リチウム + + + + + + + + 1087 + + + しゆう酸 + + + + + + + + 1088 + + + 十三酸化八ほう素二ナトリウム四水和物 + + + + + + + + 1089 + + + しゆう酸ジエチル + + + + + + + + 1090 + + + しゆう酸鉄(Ⅲ)三アンモニウム + + + + + + + + 1091 + + + しゆう酸鉄(Ⅲ)三ナトリウム + + + + + + + + 1092 + + + しゆう酸の二アンモニウム塩、二カリウム塩及び二ナトリウム塩 + + + + + + + + 1093 + + + しゆう酸マンガン + + + + + + + + 1094 + + + 臭素 + + + + + + + + 1095 + + + 臭素化ビフェニル + + + + + + + + 1096 + + + 臭素酸カリウム + + + + + + + + 1097 + + + 臭素酸ナトリウム + + + + + + + + 1098 + + + 硝酸 + + + + + + + + 1099 + + + 硝酸亜鉛(Ⅱ)及びその六水和物 + + + + + + + + 1100 + + + 硝酸アンモニウム + + + + + + + + 1101 + + + 硝酸2―エチルヘキシル + + + + + + + + 1102 + + + 硝酸カリウム + + + + + + + + 1103 + + + 硝酸カルシウム + + + + + + + + 1104 + + + 硝酸水酸化ビスマス(Ⅲ)(別名次硝酸ビスマス) + + + + + + + + 1105 + + + 硝酸ストリキニーネ + + + + + + + + 1106 + + + 硝酸ストロンチウム + + + + + + + + 1107 + + + 硝酸でん粉 + + + + + + + + 1108 + + + 硝酸ナトリウム + + + + + + + + 1109 + + + 硝酸尿素 + + + + + + + + 1110 + + + 硝酸ノルマル―プロピル + + + + + + + + 1111 + + + 硝酸ビスマス(Ⅲ) + + + + + + + + 1112 + + + 硝酸マグネシウム及びその六水和物 + + + + + + + + 1113 + + + 硝酸リチウム + + + + + + + + 1114 + + + しよう脳 + + + + + + + + 1115 + + + ジラウロイルペルオキシド + + + + + + + + 1116 + + + シラン + + + + + + + + 1117 + + + ジルコニウム + + + + + + + + 1118 + + + 人造鉱物繊維 + + + + + + + + 1119 + + + 水酸化カリウム + + + + + + + + 1120 + + + 水酸化カルシウム + + + + + + + + 1121 + + + 水酸化セシウム + + + + + + + + 1122 + + + 水酸化ナトリウム + + + + + + + + 1123 + + + 水酸化リチウム + + + + + + + + 1124 + + + 水素 + + + + + + + + 1125 + + + 水素化テルフェニル + + + + + + + + 1126 + + + 水素化ナトリウム + + + + + + + + 1127 + + + 水素化リチウム + + + + + + + + 1128 + + + スチレン + + + + + + + + 1130 + + + ステアリン酸鉛 + + + + + + + + 1131 + + + ステアリン酸マグネシウム + + + + + + + + 1132 + + + ステアロイル=クロリド + + + + + + + + 1133 + + + ストリキニーネ + + + + + + + + 1134 + + + ストロンチウム + + + + + + + + 1135 + + + スルファミン酸 + + + + + + + + 1135の2 + + + 4,4'―スルホニルジフェノール + + + + + + + + 1136 + + + 2―スルホヘキサデカン酸―1―メチルエステルナトリウム塩 + + + + + + + + 1137 + + + ゼオライト + + + + + + + + 1138 + + + セカンダリ―ブチルアミン + + + + + + + + 1139 + + + 4―セカンダリ―ブチル―2,6―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 1140 + + + セカンダリ―ブチルベンゼン + + + + + + + + 1141 + + + 石油エーテル + + + + + + + + 1142 + + + 石油ナフサ + + + + + + + + 1143 + + + 石油ベンジン + + + + + + + + 1144 + + + 赤りん + + + + + + + + 1145 + + + セスキ炭酸ナトリウム + + + + + + + + 1146 + + + セミカルバジド塩酸塩 + + + + + + + + 1147 + + + セリウム + + + + + + + + 1148 + + + L―セリル―L―バリル―L―セリル―L―グルタミル―L―イソロイシル―L―グルタミニル―L―ロイシル―L―メチオニル―L―ヒスチジル―L―アスパラギニル―L―ロイシルグリシル―L―リシル―L―ヒスチジル―L―ロイシル―L―アスパラギニル―L―セリル―L―メチオニル―L―グルタミル―L―アルギニル―L―バリル―L―グルタミル―L―トリプトフィル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―リシル―L―リシル―L―ロイシル―L―グルタミニル―L―アスパルチル―L―バリル―L―ヒスチジル―L―アスパラギニル―L―フェニルアラニン(別名テリパラチド) + + + + + + + + 1149 + + + セルロイド類 + + + + + + + + 1150 + + + センデュラマイシン + + + + + + + + 1151 + + + ダイオキシン類 + + + 令別表第3第1号3に掲げる物に該当するものを除く。 + + + + + 1152 + + + ターシャリ―ドデカンチオール + + + + + + + + 1153 + + + ターシャリ―ブチルアミン + + + + + + + + 1154 + + + 2―ターシャリ―ブチルイミノ―3―イソプロピル―5―フェニルテトラヒドロ―4H―1,3,5―チアジアジン―4―オン(別名ブプロフェジン) + + + + + + + + 1155 + + + ターシャリ―ブチル=2―エチルペルオキシヘキサノアート + + + + + + + + 1156 + + + N―ターシャリ―ブチル―N'―(4―エチルベンゾイル)―3,5―ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド) + + + + + + + + 1156の2 + + + 3―(5―ターシャリ―ブチル―1,2―オキサゾール―3―イル)―1,1―ジメチル尿素(別名イソウロン) + + + + + + + + 1157 + + + 2―ターシャリ―ブチル―4―クレゾール + + + + + + + + 1157の2 + + + 3―ターシャリ―ブチル―5―クロロ―6―メチルウラシル(別名ターバシル) + + + + + + + + 1158 + + + 1―ターシャリ―ブチル―3―(2,6―ジイソプロピル―4―フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン) + + + + + + + + 1158の2 + + + rel―(1R,2R)―2―ターシャリ―ブチルシクロヘキシル=アセタート + + + + + + + + 1158の3 + + + 4―ターシャリ―ブチルシクロヘキシル=アセタート + + + + + + + + 1159 + + + 5―ターシャリ―ブチル―3―(2,4―ジクロロ―5―イソプロポキシフェニル)―1,3,4―オキサジアゾール―2(3H)―オン(別名オキサジアゾン) + + + + + + + + 1159の2 + + + 5―ターシャリ―ブチル―3―[2,4―ジクロロ―5―(プロパ―2―イン―1―イルオキシ)フェニル]―1,3,4―オキサジアゾール―2(3H)―オン(別名オキサジアルギル) + + + + + + + + 1160 + + + 1―(4―ターシャリ―ブチル―2,6―ジメチル―3,5―ジニトロフェニル)エタノン + + + + + + + + 1161 + + + 1―(ターシャリ―ブチル)―3,5―ジメチル―2,4,6―トリニトロベンゼン + + + + + + + + 1162 + + + ターシャリ―ブチル=4―[[[(1,3―ジメチル―5―フェノキシ―4―ピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート(別名フェンピロキシメート) + + + + + + + + 1163 + + + 2―ターシャリ―ブチル―4,6―ジメチルフェノール + + + + + + + + 1164 + + + 2―ターシャリ―ブチル―5―(4―ターシャリ―ブチルベンジルチオ)―4―クロロ―3(2H)―ピリダジノン(別名ピリダベン) + + + + + + + + 1164の2 + + + 1―(5―ターシャリ―ブチル―1,3,4―チアジアゾール―2―イル)―1,3―ジメチル尿素(別名テブチウロン) + + + + + + + + 1165 + + + 2―ターシャリ―ブチルヒドロキノン + + + + + + + + 1166 + + + ターシャリ―ブチル=ヒドロペルオキシド + + + + + + + + 1166の2 + + + 2―(4―ターシャリ―ブチルフェニル)―2―シアノ―3―オキソ―3―(2―トリフルオロメチルフェニル)プロパン酸=2―メトキシエチル(別名シフルメトフェン) + + + + + + + + 1166の3 + + + 3―(4―ターシャリ―ブチルフェニル)プロパナール + + + + + + + + 1167 + + + 3―(4―ターシャリ―ブチルフェニル)―2―メチルプロパナール + + + + + + + + 1168 + + + 2―(4―ターシャリ―ブチルフェノキシ)シクロヘキシル=2―プロピニル=スルフィット(別名プロパルギット又はBPPS) + + + + + + + + 1169 + + + 2―ターシャリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 1170 + + + 4―ターシャリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 1171 + + + ターシャリ―ブチル=ペルオキシベンゾアート + + + + + + + + 1172 + + + N―(4―ターシャリ―ブチルベンジル)―4―クロロ―3―エチル―1―メチルピラゾール―5―カルボキサミド(別名テブフェンピラド) + + + + + + + + 1173 + + + ターシャリ―ブチルベンゼン + + + + + + + + 1174 + + + 4―(ターシャリ―ブチル)ベンゼン―1,2―ジオール + + + + + + + + 1175 + + + N―(ターシャリ―ブチル)―2―ベンゾチアゾールスルフェンアミド + + + + + + + + 1176 + + + 2―ターシャリ―ブチル―5―メチルフェノール + + + + + + + + 1177 + + + OO―ターシャリ―ブチル=モノペルオキシマレアート + + + + + + + + 1178 + + + 2―ターシャリ―ブトキシエタノール + + + + + + + + 1179 + + + 1―ターシャリ―ブトキシプロパン―2―オール + + + + + + + + 1180 + + + ターシャリ―ペンチル=3,5,5―トリメチルペルオキシヘキサノアート + + + + + + + + 1181 + + + 4―ターシャリ―ペンチルフェノール + + + + + + + + 1182 + + + 多硫化ナトリウム + + + + + + + + 1183 + + + 炭化カルシウム + + + + + + + + 1184 + + + 炭化けい素 + + + + + + + + 1185 + + + 炭酸カリウム + + + + + + + + 1186 + + + 炭酸ジエチル + + + + + + + + 1187 + + + 炭酸ジフェニル + + + + + + + + 1188 + + + 炭酸ジメチル + + + + + + + + 1189 + + + 炭酸ナトリウム + + + + + + + + 1190 + + + 炭酸バリウム + + + + + + + + 1191 + + + 炭酸プロピレン + + + + + + + + 1192 + + + 炭酸リチウム + + + + + + + + 1193 + + + 2―(1,3―チアゾール―4―イル)―1H―ベンゾイミダゾール + + + + + + + + 1194 + + + チオアセトアミド + + + + + + + + 1195 + + + チオアニソール + + + + + + + + 1196 + + + 2―チオウラシル + + + + + + + + 1197 + + + 2―チオキソ―3,5―ジメチルテトラヒドロ―2H―1,3,5―チアジアジン(別名ダゾメット) + + + + + + + + 1197の2 + + + チオグリコール酸アンモニウム + + + + + + + + 1198 + + + チオグリコール酸2―エチルヘキシル + + + + + + + + 1199 + + + 2―(チオシアナートメチルチオ)―1,3―ベンゾチアゾール(別名TCMTB) + + + + + + + + 1200 + + + チオシアン酸アンモニウム + + + + + + + + 1201 + + + チオシアン酸カリウム + + + + + + + + 1202 + + + チオシアン酸ナトリウム + + + + + + + + 1203 + + + チオジ(パラ―フェニレン)―ジオキシ―ビス(チオホスホン酸)O,O,O',O'―テトラメチル(別名テメホス) + + + + + + + + 1204 + + + 3,3'―チオジプロピオン酸 + + + + + + + + 1205 + + + チオセミカルバジド + + + + + + + + 1206 + + + チオ尿素 + + + + + + + + 1207 + + + 4,4'―チオビス(6―ターシャリ―ブチル―3―メチルフェノール) + + + + + + + + 1208 + + + チオフェノール + + + + + + + + 1209 + + + チオフェン + + + + + + + + 1210 + + + チオりん酸S―[2―(エチルスルフィニル)エチル]O,O―ジメチル + + + + + + + + 1211 + + + チオりん酸O―1―(4―クロロフェニル)―4―ピラゾリル―O―エチル―S―プロピル(別名ピラクロホス) + + + + + + + + 1212 + + + チオりん酸O―4―シアノフェニル―O,O―ジメチル(別名シアノホス又はCYAP) + + + + + + + + 1213 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―O―(2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル)(別名ダイアジノン) + + + + + + + + 1214 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―エチルチオエチル(別名ジメトン) + + + + + + + + 1215 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―O―(6―オキソ―1―フェニル―1,6―ジヒドロ―3―ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン) + + + + + + + + 1216 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―O―2―キノキサリニル + + + + + + + + 1217 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―O―(3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル)(別名クロルピリホス) + + + + + + + + 1218 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―O―(2―ピラジニル)(別名チオナジン) + + + + + + + + 1219 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―O―(5―フェニル―3―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) + + + + + + + + 1220 + + + チオりん酸O,O―ジエチル―O―[4―(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン) + + + + + + + + 1221 + + + チオりん酸O―2,4―ジクロロフェニル―O,O―ジエチル + + + + + + + + 1222 + + + チオりん酸O,O―ジメチル―O―(2,4,5―トリクロロフェニル)(別名ロンネル) + + + + + + + + 1223 + + + チオりん酸O,O―ジメチル―S―[2―[1―(N―メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル] + + + + + + + + 1224 + + + チオりん酸O,O―ジメチル―O―(3―メチル―4―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン) + + + + + + + + 1225 + + + チオりん酸O,O―ジメチル―O―(3―メチル―4―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン) + + + + + + + + 1226 + + + チオりん酸O―3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル―O,O―ジメチル(別名クロルピリホスメチル) + + + + + + + + 1227 + + + チオりん酸O―4―ブロモ―2―クロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロフェノホス) + + + + + + + + 1228 + + + チオりん酸S―ベンジル―O,O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) + + + + + + + + 1229 + + + チタン + + + 粉状のものに限る。 + + + + + 1230 + + + チタン(Ⅳ)=ブタン―1―オラート + + + + + + + + 1231 + + + チタン(Ⅳ)=プロパン―2―オラート + + + + + + + + 1232 + + + 窒素 + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 1232の2 + + + 1,1'―[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)―4―[[5―デオキシ―2―O―[2―デオキシ―2―(メチルアミノ)―アルファ―L―グルコピラノシル]―3―C―ホルミル―アルファ―L―リキソフラノシル]オキシ]―2,5,6―トリヒドロキシシクロヘキサン―1,3―ジイル]ジグアニジン(別名ストレプトマイシン) + + + + + + + + 1233 + + + (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)―2―[(6―デオキシ―2,3,4―トリ―O―メチル―アルファ―L―マンノピラノシル)オキシ]―13―[[4―(ジメチルアミノ)―2,3,4,6―テトラデオキシ―ベータ―D―エリトロ―ヘキソピラノシル]オキシ]―9―エチル―14―メチル―2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b―テトラデカヒドロ―1H―as―インダセノ[3,2―d]オキサシクロドデシン―7,15―ジオン(別名スピノシンA)及び(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)―2―[(6―デオキシ―2,3,4―トリ―O―メチル―アルファ―L―マンノピラノシル)オキシ]―13―[[4―(ジメチルアミノ)―2,3,4,6―テトラデオキシ―ベータ―D―エリトロ―ヘキソピラノシル]オキシ]―9―エチル―4,14―ジメチル―2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b―テトラデカヒドロ―1H―as―インダセノ[3,2―d]オキサシクロドデシン―7,15―ジオン(別名スピノシンD)の混合物(別名スピノサド) + + + + + + + + 1234 + + + デカ―1―エン + + + + + + + + 1235 + + + デカクロロペンタシクロ[5.3.0.02,6.03,9.04,8]デカン―5―オン(別名クロルデコン) + + + + + + + + 1236 + + + デカナール(別名デシルアルデヒド) + + + + + + + + 1237 + + + デカヒドロナフタレン + + + + + + + + 1238 + + + デカボラン + + + + + + + + 1239 + + + 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10―デカメチルシクロペンタシロキサン + + + + + + + + 1240 + + + デカン + + + + + + + + 1241 + + + デカン酸 + + + + + + + + 1242 + + + デカン酸メチル + + + + + + + + 1243 + + + デキストラン鉄 + + + + + + + + 1244 + + + デシルベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 1245 + + + 1,3,5,7―テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) + + + + + + + + 1246 + + + 1,4,7,8―テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー1) + + + + + + + + 1247 + + + テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) + + + + + + + + 1248 + + + テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) + + + + + + + + 1249 + + + テトラエトキシシラン + + + + + + + + 1250 + + + 2,5,8,11―テトラオキサドデカン + + + + + + + + 1250の2 + + + テトラキス(2―メトキシエトキシ)シラン + + + + + + + + 1251 + + + テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) + + + + + + + + 1252 + + + 1,1,1,2―テトラクロロエタン + + + + + + + + 1253 + + + 1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) + + + + + + + + 1254 + + + N―(1,1,2,2―テトラクロロエチルチオ)―1,2,3,6―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル) + + + + + + + + 1255 + + + テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) + + + + + + + + 1256 + + + テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―112) + + + + + + + + 1257 + + + テトラクロロシラン + + + + + + + + 1258 + + + テトラクロロナフタレン + + + + + + + + 1259 + + + 2,3,5,6―テトラクロロ―パラ―ベンゾキノン + + + + + + + + 1260 + + + 2,3,5,6―テトラクロロピリジン + + + + + + + + 1261 + + + 2,3,4,6―テトラクロロフェノール + + + + + + + + 1262 + + + 1,2,3,4―テトラクロロベンゼン + + + + + + + + 1263 + + + 1,2,4,5―テトラクロロベンゼン + + + + + + + + 1264 + + + テトラクロロ無水フタル酸 + + + + + + + + 1265 + + + テトラゾール + + + + + + + + 1266 + + + 4―(2H―テトラゾール―5―イル)テトラアザ―3―エン―2―カルボキシミドアミド一水和物 + + + + + + + + 1267 + + + テトラデシルベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 1268 + + + テトラナトリウム=3,3'―[(3,3'―ジメチル―4,4'―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2,7―ナフタレンジスルホナート](別名トリパンブルー) + + + + + + + + 1269 + + + テトラナトリウム=3,3'―[(3,3'―ジメトキシ―4,4'―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2,7―ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー15) + + + + + + + + 1270 + + + テトラニトロメタン + + + + + + + + 1271 + + + 3a,4,7,7a―テトラヒドロ―1H―インデン + + + + + + + + 1272 + + + テトラヒドロ―5,5―ジメチル―2(1H)―ピリミジノン[パラ―(トリフルオロメチル)―アルファ―[パラ―(トリフルオロメチル)スチリル]シンナミリデン]ヒドラゾン + + + + + + + + 1273 + + + テトラヒドロチオフェン + + + + + + + + 1274 + + + テトラヒドロチオフェン―1,1―ジオキシド + + + + + + + + 1275 + + + 1,2,3,4―テトラヒドロナフタレン + + + + + + + + 1276 + + + テトラヒドロピラン + + + + + + + + 1277 + + + (S)―2,3,5,6―テトラヒドロ―6―フェニルイミダゾ[2,1―b]チアゾール及びその塩酸塩 + + + + + + + + 1278 + + + テトラヒドロフラン + + + + + + + + 1279 + + + (テトラヒドロフラン―2―イル)メタノール + + + + + + + + 1280 + + + 1―(5,6,7,8―テトラヒドロ―3,5,5,6,8,8―ヘキサメチルナフタレン―2―イル)エタン―1―オン + + + + + + + + 1281 + + + テトラヒドロほう酸ナトリウム(別名水素化ほう素ナトリウム) + + + + + + + + 1282 + + + テトラヒドロメチル無水フタル酸 + + + + + + + + 1283 + + + テトラブチルホスホニウム=ブロミド + + + + + + + + 1284 + + + 1,1,1,2―テトラフルオロエタン + + + + + + + + 1285 + + + テトラフルオロエチレン + + + + + + + + 1285の2 + + + 2,3,3,3―テトラフルオロプロパ―1―エン + + + + + + + + 1285の3 + + + 2,2,3,3―テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム(別名テトラピオン又はフルプロパネートナトリウム塩) + + + + + + + + 1285の4 + + + 2,3,5,6―テトラフルオロベンジル=(1R,3S)―3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート + + + + + + + + 1286 + + + テトラフルオロほう酸マグネシウム + + + + + + + + 1287 + + + テトラフルオロメタン + + + + + + + + 1288 + + + 2,3,5,6―テトラフルオロ―4―メチルベンジル=(Z)―3―(2―クロロ―3,3,3―トリフルオロ―1―プロペニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) + + + + + + + + 1289 + + + 1,1,2,2―テトラブロモエタン + + + + + + + + 1290 + + + テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル) + + + + + + + + 1291 + + + テトラブロモメタン + + + + + + + + 1292 + + + テトラメチルアンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1293 + + + テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド + + + + + + + + 1294 + + + N,N,N',N'―テトラメチルエチレンジアミン + + + + + + + + 1294の2 + + + 1―(2,3,8,8―テトラメチル―1,2,3,4,5,6,7,8―オクタヒドロナフタレン―2―イル)エタン―1―オン + + + + + + + + 1295 + + + テトラメチルこはく酸ニトリル + + + + + + + + 1296 + + + 3,7,9,13―テトラメチル―5,11―ジオキサ―2,8,14―トリチア―4,7,9,12―テトラアザペンタデカ―3,12―ジエン―6,10―ジオン(別名チオジカルブ) + + + + + + + + 1297 + + + テトラメチルシラン + + + + + + + + 1298 + + + テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) + + + + + + + + 1299 + + + テトラメチルチウラムモノスルフィド + + + + + + + + 1300 + + + 2,4,6,8―テトラメチル―1,3,5,7―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド) + + + + + + + + 1300の2 + + + 1―[(1R,2R,5S,7R)―2,6,6,8―テトラメチルトリシクロ[5.3.1.01,5]ウンデカ―8―エン―9―イル]エタノン + + + + + + + + 1301 + + + テトラメチル尿素 + + + + + + + + 1302 + + + 2,2,6,6―テトラメチルピペリジン―4―オール + + + + + + + + 1303 + + + 2,2,6,6―テトラメチルピペリジン―4―オン + + + + + + + + 1304 + + + 2,3,5,6―テトラメチルピラジン + + + + + + + + 1305 + + + 4―(1,1,3,3―テトラメチルブチル)フェノール + + + + + + + + 1306 + + + 3,7,11,15―テトラメチルヘキサデカ―1―エン―3―オール(別名イソフィトール) + + + + + + + + 1307 + + + N,N,N',N'―テトラメチル―1,6―ヘキサメチレンジアミン + + + + + + + + 1308 + + + テトラメトキシシラン + + + + + + + + 1309 + + + テトリル + + + + + + + + 1310 + + + テルピノレン + + + + + + + + 1311 + + + テルフェニル + + + + + + + + 1312 + + + テレビン油 + + + + + + + + 1313 + + + テレフタル酸 + + + + + + + + 1314 + + + テレフタル酸ジメチル + + + + + + + + 1315 + + + 灯油 + + + + + + + + 1316 + + + ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.02,6.03,9.04,8]デカン(別名マイレックス) + + + + + + + + 1317 + + + 1―ドデカノール(別名ノルマル―ドデシルアルコール) + + + + + + + + 1318 + + + ドデカン + + + + + + + + 1319 + + + ドデカン―1―チオール + + + + + + + + 1320 + + + 1―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン) + + + + + + + + 1321 + + + 2―(N―ドデシル―N,N―ジメチルアンモニオ)アセタート + + + + + + + + 1321の2 + + + ドデシルトリメチルアンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1321の3 + + + ドデシルトリメチルアンモニウム=ブロミド + + + + + + + + 1321の4 + + + ドデシルフェノール(直鎖型及び分枝型のもの) + + + + + + + + 1322 + + + ドデシルベンゼンスルホン酸 + + + + + + + + 1323 + + + ドデシルベンゼンスルホン酸のアンモニウム塩及びナトリウム塩 + + + + + + + + 1324 + + + ドデシル硫酸ナトリウム + + + + + + + + 1325 + + + 1―ドデセン + + + + + + + + 1326 + + + (1'S―トランス)―7―クロロ―2',4,6―トリメトキシ―6'―メチルスピロ[ベンゾフラン―2(3H),1'―シクロヘキサ―2'―エン]―3,4'―ジオン(別名グリセオフルビン) + + + + + + + + 1327 + + + トランス―N―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N'―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド) + + + + + + + + 1328 + + + トランス―2―[(ジメチルアミノ)メチルイミノ]―5―[2―(5―ニトロ―2―フリル)ビニル]―1,3,4―オキサジアゾール + + + + + + + + 1329 + + + 3,6,9―トリアザウンデカン―1,11―ジアミン(別名テトラエチレンペンタミン) + + + + + + + + 1330 + + + 1,3,5―トリアジン―2,4,6―トリアミン(別名メラミン) + + + + + + + + 1331 + + + 1,2,4―トリアゾール + + + + + + + + 1332 + + + トリアリルアミン + + + + + + + + 1333 + + + トリイソプロパノールアミン + + + + + + + + 1334 + + + トリウム=ビス(エタンジオアート) + + + + + + + + 1335 + + + トリエタノールアミン + + + + + + + + 1336 + + + トリエタノールアンモニウム―2,4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フェノラート + + + + + + + + 1337 + + + トリエチルアミン + + + + + + + + 1338 + + + トリエチルボラン + + + + + + + + 1339 + + + トリエチレングリコールモノブチルエーテル + + + + + + + + 1340 + + + トリエチレンチオホスホルアミド(別名チオテパ) + + + + + + + + 1341 + + + トリエトキシメタン + + + + + + + + 1342 + + + 1,3,5―トリオキサン + + + + + + + + 1342の2 + + + (2,4,6―トリオキソ―1,3,5―トリアジナン―1,3,5―トリイル)トリエチレン=トリアクリラート + + + + + + + + 1343 + + + トリクロロアセトアルデヒド(別名クロラール) + + + + + + + + 1344 + + + トリクロロアセトニトリル + + + + + + + + 1345 + + + 2,3,6―トリクロロ安息香酸 + + + + + + + + 1346 + + + トリクロロエタン + + + + + + + + 1347 + + + 2,2,2―トリクロロ―1,1―エタンジオール(別名抱水クロラール) + + + + + + + + 1348 + + + トリクロロエチルシラン + + + + + + + + 1349 + + + トリクロロエチレン + + + + + + + + 1350 + + + トリクロロ酢酸 + + + + + + + + 1351 + + + トリクロロ酢酸ナトリウム + + + + + + + + 1352 + + + トリクロロシラン + + + + + + + + 1353 + + + 2,4,6―トリクロロ―1,3,5―トリアジン + + + + + + + + 1354 + + + 1,3,5―トリクロロ―1,3,5―トリアジン―2,4,6―トリオン + + + + + + + + 1355 + + + 1,1,2―トリクロロ―1,2,2―トリフルオロエタン + + + + + + + + 1356 + + + トリクロロナフタレン + + + + + + + + 1357 + + + 2,2,2―トリクロロ―1,1―ビス(4―クロロフェニル)エタノール(別名ジコホル) + + + + + + + + 1358 + + + 1,1,1―トリクロロ―2,2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT) + + + + + + + + 1359 + + + 1,1,1―トリクロロ―2,2―ビス(4―メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) + + + + + + + + 1360 + + + トリクロロ(ビニル)シラン + + + + + + + + 1361 + + + (3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル) + + + + + + + + 1362 + + + トリクロロ(フェニル)シラン + + + + + + + + 1363 + + + 2,4,5―トリクロロフェノキシ酢酸 + + + + + + + + 1364 + + + 2―(2,4,5―トリクロロフェノキシ)プロピオン酸 + + + + + + + + 1365 + + + 2,4,5―トリクロロフェノール + + + + + + + + 1366 + + + 2,4,6―トリクロロフェノール + + + + + + + + 1367 + + + 2,3,4―トリクロロ―1―ブテン + + + + + + + + 1368 + + + トリクロロフルオロメタン(別名CFC―11) + + + + + + + + 1369 + + + 1,2,3―トリクロロプロパン + + + + + + + + 1370 + + + 1,2,3―トリクロロベンゼン + + + + + + + + 1371 + + + 1,2,4―トリクロロベンゼン + + + + + + + + 1372 + + + 1,3,5―トリクロロベンゼン + + + + + + + + 1373 + + + トリクロロ(メチル)シラン + + + + + + + + 1374 + + + トリクロロメチルスルフェニル=クロリド + + + + + + + + 1375 + + + N―(トリクロロメチルチオ)―1,2,3,6―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン) + + + + + + + + 1376 + + + N―(トリクロロメチルチオ)フタルイミド + + + + + + + + 1376の2 + + + トリシクロ[5.2.1.02,6]デカ―4―エン―3―イル=プロピオナート + + + + + + + + 1377 + + + 2,4,6―トリス(アリルオキシ)―1,3,5―トリアジン + + + + + + + + 1378 + + + 1,3,5―トリス(2,3―エポキシプロピル)―1,3,5―トリアジン―2,4,6(1H,3H,5H)―トリオン + + + + + + + + 1378の2 + + + 1,3,5―トリス[3―(ジメチルアミノ)プロピル]ヘキサヒドロ―1,3,5―トリアジン + + + + + + + + 1379 + + + 2,4,6―トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール + + + + + + + + 1380 + + + トリス(N,N―ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム) + + + + + + + + 1381 + + + 1,3,5―トリス―2'―プロペニルイソシアヌル酸 + + + + + + + + 1381の2 + + + [トリス(2―メトキシエトキシ)](ビニル)シラン + + + + + + + + 1382 + + + 2,4,6―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 1383 + + + 1,3,5―トリ―ターシャリ―ブチルベンゼン + + + + + + + + 1384 + + + トリチオシクロヘプタジエン―3,4,6,7―テトラニトリル + + + + + + + + 1385 + + + トリデシルベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 1386 + + + 2,4,6―トリニトロ安息香酸 + + + + + + + + 1387 + + + トリニトロトルエン + + + + + + + + 1388 + + + トリニトロベンゼン + + + + + + + + 1389 + + + 2,4,6―トリニトロベンゼン―1,3―ジオール + + + + + + + + 1390 + + + トリニトロレゾルシン鉛 + + + + + + + + 1391 + + + 1,2,3―トリヒドロキシベンゼン(別名ピロガロール) + + + + + + + + 1392 + + + トリフェニルホスフィン + + + + + + + + 1393 + + + トリフェニルホスフィンオキシド + + + + + + + + 1394 + + + トリプシン + + + + + + + + 1395 + + + トリブチルアミン + + + + + + + + 1396 + + + トリブチルトリチオホスフェイト + + + + + + + + 1397 + + + トリブチルホスフィン + + + + + + + + 1398 + + + 1,1,1―トリフルオロエタン + + + + + + + + 1399 + + + 2,2,2―トリフルオロエタン―1―オール + + + + + + + + 1400 + + + トリフルオロ酢酸 + + + + + + + + 1401 + + + トリフルオロメタン + + + + + + + + 1402 + + + トリフルオロメタンスルホン酸 + + + + + + + + 1403 + + + (トリフルオロメチル)ベンゼン + + + + + + + + 1404 + + + トリフルオロヨードメタン + + + + + + + + 1405 + + + トリプロピルアミン + + + + + + + + 1406 + + + トリプロピレングリコールジアクリラート + + + + + + + + 1407 + + + 2,4,6―トリブロモフェノール + + + + + + + + 1408 + + + トリブロモメタン + + + + + + + + 1409 + + + 2―トリメチルアセチル―1,3―インダンジオン + + + + + + + + 1410 + + + 2,4,6―トリメチルアニリン(別名メシジン) + + + + + + + + 1411 + + + 2,4,5―トリメチルアニリン及びその塩酸塩 + + + + + + + + 1412 + + + トリメチルアミン + + + + + + + + 1413 + + + 1,3,3―トリメチル―2―オキサビシクロ[2.2.2]オクタン + + + + + + + + 1414 + + + トリメチル(オクタデシル)アンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1415 + + + 1,3,7―トリメチルキサンチン(別名カフェイン) + + + + + + + + 1416 + + + トリメチルシラノール + + + + + + + + 1417 + + + トリメチルチオ尿素 + + + + + + + + 1418 + + + 2,3,5―トリメチルハイドロキノン + + + + + + + + 1418の2 + + + rel―(1R,2R,4R)―1,7,7―トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン―2―イル=アセタート(別名イソボルニル=アセテート) + + + + + + + + 1419 + + + (1R,2S,4R)―rel―1,7,7―トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン―2―オール + + + + + + + + 1420 + + + 2,3,5―トリメチルピラジン + + + + + + + + 1421 + + + 2,4,6―トリメチルピリジン + + + + + + + + 1422 + + + 2,3,6―トリメチルフェノール + + + + + + + + 1423 + + + 2,4,6―トリメチルフェノール + + + + + + + + 1424 + + + 3,5,5―トリメチルヘキサナール + + + + + + + + 1425 + + + 3,5,5―トリメチル―1―ヘキサノール + + + + + + + + 1426 + + + トリメチルベンゼン + + + + + + + + 1427 + + + 2,4,4―トリメチルペンタ―1―エン + + + + + + + + 1428 + + + 2,4,4―トリメチルペンタ―2―エン + + + + + + + + 1429 + + + 2,2,4―トリメチルペンタン―1,3―ジオールモノイソブチラート + + + + + + + + 1430 + + + トリメチレンジアミン四酢酸 + + + + + + + + 1431 + + + 1,1,1―トリメチロールプロパントリアクリル酸エステル + + + + + + + + 1431の2 + + + トリメトキシ―[3―(オキシラン―2―イルメトキシ)プロピル]シラン + + + + + + + + 1432 + + + トリメトキシ(ビニル)シラン + + + + + + + + 1433 + + + 5―[(3,4,5―トリメトキシフェニル)メチル]ピリミジン―2,4―ジアミン + + + + + + + + 1434 + + + トリメトキシ(メチル)シラン + + + + + + + + 1435 + + + トリレンジイソシアネート + + + + + + + + 1436 + + + トルイジン + + + + + + + + 1437 + + + トルエン + + + + + + + + 1438 + + + トルエンジアミン + + + + + + + + 1439 + + + トルエン―2,4―ジアンモニウム硫酸塩 + + + + + + + + 1440 + + + ナトリウム=3―アセチル―6―メチル―2,4―ジオキソ―3,4―ジヒドロ―2H―ピラン―3―イド + + + + + + + + 1441 + + + ナトリウム=2―アミノ―4,6―ジニトロフェノラート + + + + + + + + 1442 + + + ナトリウム=アルケンスルホナート(アルケンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)及びナトリウム=ヒドロキシアルカンスルホナート(アルカンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)並びにこれらの混合物 + + + + + + + + 1442の2 + + + ナトリウム=1―オキソ―1ラムダ―ピリジン―2―チオラート + + + + + + + + 1443 + + + ナトリウム=2,4―ジニトロフェノラート + + + + + + + + 1444 + + + ナトリウム=4―ニトロフェノラート + + + + + + + + 1445 + + + ナトリウム=1,4―ビス[(2―エチルヘキシル)オキシ]―1,4―ジオキソブタン―2―スルホナート + + + + + + + + 1446 + + + ナトリウム=1,1'―ビフェニル―2―オラート + + + + + + + + 1447 + + + ナトリウム=2―プロピルペンタノアート + + + + + + + + 1448 + + + ナトリウムメトキシド + + + + + + + + 1449 + + + ナフタレン + + + + + + + + 1450 + + + 1,5―ナフタレンジイル=ジイソシアネート + + + + + + + + 1451 + + + ナフタレン―1,4―ジオン + + + + + + + + 1452 + + + 2―ナフタレンチオール + + + + + + + + 1453 + + + 1―ナフチルチオ尿素 + + + + + + + + 1454 + + + 1―ナフチル―N―メチルカルバメート(別名カルバリル) + + + + + + + + 1455 + + + 1―ナフトール + + + + + + + + 1456 + + + ナラシン + + + + + + + + 1457 + + + 二アクリル酸ヘキサメチレン + + + + + + + + 1458 + + + 二亜硫酸ナトリウム + + + + + + + + 1459 + + + 二塩化硫黄 + + + + + + + + 1460 + + + ニコチン + + + + + + + + 1461 + + + 二酸化硫黄 + + + + + + + + 1462 + + + 二酸化塩素 + + + + + + + + 1463 + + + 二酸化炭素 + + + + + + + + 1464 + + + 二酸化チオ尿素 + + + + + + + + 1465 + + + 二酸化窒素 + + + + + + + + 1466 + + + 二硝酸プロピレン + + + + + + + + 1467 + + + ニトリロ三酢酸 + + + + + + + + 1467の2 + + + ニトリロ三酢酸一ナトリウム + + + + + + + + 1468 + + + ニトリロ三酢酸三ナトリウム及びその一水和物 + + + + + + + + 1468の2 + + + ニトリロ三酢酸二ナトリウム + + + + + + + + 1469 + + + 5―ニトロアセナフテン + + + + + + + + 1470 + + + ニトロエタン + + + + + + + + 1471 + + + 4―ニトロ―オルト―フェニレンジアミン一塩酸塩 + + + + + + + + 1472 + + + 1―ニトログアニジン + + + + + + + + 1473 + + + ニトログリコール + + + + + + + + 1474 + + + ニトログリセリン + + + + + + + + 1475 + + + 6―ニトロクリセン + + + + + + + + 1476 + + + 4―ニトロジフェニルアミン + + + + + + + + 1477 + + + ニトロセルローズ + + + + + + + + 1478 + + + 2,2'―(ニトロソイミノ)ジエタノール + + + + + + + + 1479 + + + N―ニトロソジフェニルアミン + + + + + + + + 1480 + + + N―ニトロソジブチルアミン + + + + + + + + 1481 + + + N―ニトロソジプロピルアミン + + + + + + + + 1482 + + + N―ニトロソピペリジン + + + + + + + + 1483 + + + N―ニトロソピロリジン + + + + + + + + 1484 + + + N―ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩 + + + + + + + + 1485 + + + 3―(N―ニトロソメチルアミノ)プロパンニトリル + + + + + + + + 1486 + + + N―ニトロソモルホリン + + + + + + + + 1487 + + + ニトロトルエン + + + + + + + + 1488 + + + 2―ニトロナフタレン + + + + + + + + 1489 + + + 1―ニトロピレン + + + + + + + + 1490 + + + 4―ニトロピレン + + + + + + + + 1491 + + + 1―(4―ニトロフェニル)―3―(3―ピリジルメチル)ウレア + + + + + + + + 1492 + + + 5―(5―ニトロフラン―2―イル)―1,3,4―チアジアゾール―2―アミン + + + + + + + + 1493 + + + [[6―[2―(5―ニトロフラン―2―イル)ビニル]―1,2,4―トリアジン―3―イル]イミノ]ジメタノール + + + + + + + + 1494 + + + 1―[[(5―ニトロフラン―2―イル)メチリデン]アミノ]イミダゾリジン―2―オン + + + + + + + + 1495 + + + N―[4―(5―ニトロ―2―フリル)―1,3―チアゾール―2―イル]アセトアミド + + + + + + + + 1496 + + + 2―ニトロ―9H―フルオレン + + + + + + + + 1497 + + + ニトロプロパン + + + + + + + + 1498 + + + ニトロベンゼン + + + + + + + + 1499 + + + 3―ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム + + + + + + + + 1500 + + + 4―ニトロ―メタ―クレゾール + + + + + + + + 1501 + + + ニトロメタン + + + + + + + + 1502 + + + 二ナトリウム=エタン―1,2―ジイルジカルバモジチオアート + + + + + + + + 1503 + + + 二ナトリウム=7―オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン―2,3―ジカルボキシラート + + + + + + + + 1504 + + + 二ナトリウム=3,3'―[[1,1'―ビフェニル]―4,4'―ジイルビス(ジアゼン―2,1―ジイル)]ビス(4―アミノナフタレン―1―スルホナート) + + + + + + + + 1505 + + + 乳酸 + + + + + + + + 1506 + + + 乳酸エチル + + + + + + + + 1507 + + + 乳酸ノルマル―ブチル + + + + + + + + 1508 + + + 乳酸メチル + + + + + + + + 1509 + + + 二硫化炭素 + + + + + + + + 1510 + + + ノスカピン + + + + + + + + 1511 + + + ノナ―1―エン + + + + + + + + 1512 + + + 1―ノナナール + + + + + + + + 1513 + + + 1―ノナノール(別名ノルマル―ノニルアルコール) + + + + + + + + 1514 + + + 3,3,4,4,5,5,6,6,6―ノナフルオロ―1―ヘキセン + + + + + + + + 1515 + + + ノナン + + + + + + + + 1516 + + + ノナン酸 + + + + + + + + 1517 + + + 26―(4―ノニルフェノキシ)―3,6,9,12,15,18,21,24―オクタオキサヘキサコサン―1―オール + + + + + + + + 1518 + + + 11―(4―ノニルフェノキシ)―3,6,9―トリオキサウンデカン―1―オール + + + + + + + + 1519 + + + ノニルフェノール + + + + + + + + 1520 + + + 4―ノニルフェノール(分枝型のものに限る。) + + + + + + + + 1521 + + + ノルマル―ブチルアミン + + + + + + + + 1522 + + + ノルマル―ブチルエチルケトン + + + + + + + + 1523 + + + ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル + + + + + + + + 1524 + + + N―[1―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―1H―2―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) + + + + + + + + 1525 + + + 発煙硫酸 + + + + + + + + 1526 + + + パラ―アニシジン + + + + + + + + 1527 + + + パラ―アニスアルデヒド + + + + + + + + 1528 + + + パラ―アミノ安息香酸エチル + + + + + + + + 1529 + + + パラ―アミノフェノール + + + + + + + + 1530 + + + パラ―アミノベンゼンスルホン酸 + + + + + + + + 1531 + + + パラアルデヒド + + + + + + + + 1532 + + + パラ―エチルフェノール + + + + + + + + 1533 + + + パラ―エトキシアセトアニリド(別名フェナセチン) + + + + + + + + 1534 + + + パラ―オクチルフェノール + + + + + + + + 1535 + + + パラ―クロロアセトフェノン + + + + + + + + 1536 + + + パラ―クロロアニリン + + + + + + + + 1537 + + + パラ―クロロ―アルファ,アルファ,アルファ―トリフルオロトルエン + + + + + + + + 1538 + + + パラ―クロロ安息香酸 + + + + + + + + 1539 + + + パラ―クロロトルエン + + + + + + + + 1540 + + + (RS)―1―パラ―クロロフェニル―4,4―ジメチル―3―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イルメチル)ペンタン―3―オール(別名テブコナゾール) + + + + + + + + 1541 + + + パラ―クロロベンジルクロリド + + + + + + + + 1542 + + + パラ―ジブロモベンゼン + + + + + + + + 1543 + + + パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン + + + + + + + + 1544 + + + パラ―シメン + + + + + + + + 1545 + + + パラ―セカンダリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 1546 + + + パラ―ターシャリ―ブチル安息香酸 + + + + + + + + 1547 + + + パラ―ターシャリ―ブチルトルエン + + + + + + + + 1548 + + + パラ―トルエンスルホノヒドラジド + + + + + + + + 1549 + + + パラ―トルエンスルホン酸メチル + + + + + + + + 1550 + + + パラ―ニトロアニリン + + + + + + + + 1551 + + + パラ―ニトロ安息香酸 + + + + + + + + 1552 + + + パラ―ニトロクロロベンゼン + + + + + + + + 1553 + + + パラ―ニトロフェノール + + + + + + + + 1554 + + + パラ―フェニルアゾアニリン + + + + + + + + 1555 + + + パラ―フェネチジン + + + + + + + + 1556 + + + パラ―ブロモフェノール + + + + + + + + 1557 + + + パラ―ベンゾキノン + + + + + + + + 1558 + + + パラ―ベンゾキノンジオキシム + + + + + + + + 1559 + + + パラ―メチルアセトフェノン + + + + + + + + 1560 + + + パラ―メチルベンジル=クロリド + + + + + + + + 1561 + + + パラ―メトキシニトロベンゼン + + + + + + + + 1562 + + + パラ―メトキシフェノール + + + + + + + + 1563 + + + パリゴルスカイト(別名アタパルジャイト) + + + + + + + + 1564 + + + ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム + + + + + + + + 1565 + + + 2,2'―ビオキシラン + + + + + + + + 1566 + + + ピクリン酸 + + + + + + + + 1567 + + + ピクリン酸アンモニウム + + + + + + + + 1568 + + + 非晶質シリカ + + + シリカゲル及び沈降シリカに限る。 + + + + + 1569 + + + N,N'―ビス(2―アミノエチル)エタン―1,2―ジアミン + + + + + + + + 1570 + + + ビス(4―アミノシクロヘキシル)メタン + + + + + + + + 1571 + + + 1,3―ビス(アミノメチル)シクロヘキサン + + + + + + + + 1571の2 + + + 1,3―ビス(イソシアナトメチル)ベンゼン + + + + + + + + 1571の3 + + + 2,4―ビス(イソプロピルアミノ)―6―メチルチオ―1,3,5―トリアジン(別名プロメトリン) + + + + + + + + 1572 + + + 2,4―ビス(エチルアミノ)―6―メチルチオ―1,3,5―トリアジン(別名シメトリン) + + + + + + + + 1573 + + + ビス(2―エチルヘキシル)=水素=ホスファート + + + + + + + + 1573の2 + + + ビス(2―エチルヘキシル)=(Z)―ブタ―2―エンジオアート + + + + + + + + 1574 + + + ビス(2,3―エポキシプロピル)エーテル + + + + + + + + 1575 + + + 1,3―ビス[(2,3―エポキシプロピル)オキシ]―2,2―ジメチルプロパン + + + + + + + + 1576 + + + 4,4'―ビス[(2,3―エポキシプロピル)オキシ]―3,3',5,5'―テトラメチルビフェニル + + + + + + + + 1577 + + + 1,4―ビス[(2,3―エポキシプロピル)オキシ]ブタン + + + + + + + + 1578 + + + 1,3―ビス[(2,3―エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン + + + + + + + + 1579 + + + 2,2―ビス[4―(オキシラン―2―イルメトキシ)フェニル]プロパン + + + + + + + + 1580 + + + ビス(2―クロロイソプロピル)エーテル + + + + + + + + 1581 + + + 4―[4―[ビス(2―クロロエチル)アミノ]フェニル]ブタン酸 + + + + + + + + 1582 + + + ビス(2―クロロエチル)エーテル + + + + + + + + 1583 + + + ビス(2―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス) + + + + + + + + 1584 + + + N,N―ビス(2―クロロエチル)―2―ナフチルアミン + + + + + + + + 1585 + + + N,N'―ビス(2―クロロエチル)―N―ニトロソ尿素 + + + + + + + + 1586 + + + ビス(2―クロロエチル)メチルアミン(別名HN2) + + + + + + + + 1587 + + + N,N―ビス(2―クロロエチル)メチルアミン―N―オキシド + + + + + + + + 1588 + + + 1,2―ビス(2―クロロエトキシ)エタン + + + + + + + + 1589 + + + 3,6―ビス(2―クロロフェニル)―1,2,4,5―テトラジン(別名クロフェンチジン) + + + + + + + + 1589の2 + + + ビス[[2―[3―(4―クロロフェニル)プロピル]―2,4,4―トリメチル―1,3―オキサゾリジン―3―イル](1H―イミダゾール―1―イル)メタノン]=フマラート + + + + + + + + 1590 + + + ビス(3,4―ジクロロフェニル)ジアゼン + + + + + + + + 1591 + + + ビス(ジチオりん酸)S,S'―メチレン―O,O,O',O'―テトラエチル(別名エチオン) + + + + + + + + 1592 + + + ビス(2―ジメチルアミノエチル)エーテル + + + + + + + + 1593 + + + ビス[2―(ジメチルアミノ)エチル]メチルアミン + + + + + + + + 1594 + + + 4,4'―ビス(ジメチルアミノ)トリフェニルメタン + + + + + + + + 1595 + + + 4,4'―ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン + + + + + + + + 1596 + + + ビス(N,N―ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジラム) + + + + + + + + 1597 + + + ビス(N,N―ジメチルジチオカルバミン酸)N,N'―エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート) + + + + + + + + 1598 + + + ビス(水素化牛脂由来アルキル)ジメチルアンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1599 + + + 1,1―ビス(ターシャリ―ブチルペルオキシ)シクロヘキサン + + + + + + + + 1600 + + + 2,5―ビス(ターシャリ―ブチルペルオキシ)―2,5―ジメチルヘキサ―3―イン + + + + + + + + 1601 + + + 2,5―ビス(ターシャリ―ブチルペルオキシ)―2,5―ジメチルヘキサン + + + + + + + + 1602 + + + 1,1―ビス(ターシャリ―ブチルペルオキシ)―3,3,5―トリメチルシクロヘキサン + + + + + + + + 1603 + + + (T―4)―ビス[2―(チオキソ―カッパS)―ピリジン―1(2H)―オラト―カッパO]亜鉛(Ⅱ) + + + + + + + + 1604 + + + ビス(2,2,6,6―テトラメチル―4―ピペリジル)=セバケート + + + + + + + + 1605 + + + ビス(2,4,6―トリニトロフェニル)アミン + + + + + + + + 1606 + + + ビス(2,4,6―トリニトロフェニル)スルファン + + + + + + + + 1607 + + + 2,2―ビス[(ニトロオキシ)メチル]プロパン―1,3―ジイルジニトラート + + + + + + + + 1608 + + + 2,2―ビス(4'―ハイドロキシ―3',5'―ジブロモフェニル)プロパン + + + + + + + + 1609 + + + 5,8―ビス[2―(2―ヒドロキシエチルアミノ)エチルアミノ]―1,4―アントラキノンジオール=二塩酸塩 + + + + + + + + 1610 + + + N,N―ビス(2―ヒドロキシエチル)(ココアミド) + + + + + + + + 1611 + + + 1,1―ビス(4―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン + + + + + + + + 1612 + + + 3,3―ビス(4―ヒドロキシフェニル)―1,3―ジヒドロイソベンゾフラン―1―オン(別名フェノールフタレイン) + + + + + + + + 1613 + + + ビス(2―フェノキシエチル)=ペルオキシジカルボナート + + + + + + + + 1614 + + + 2,2―ビス(ブロモメチル)プロパン―1,3―ジオール(別名ジブロモネオペンチルグリコール) + + + + + + + + 1615 + + + ビスマス + + + + + + + + 1616 + + + ビス(1―メチル―1―フェニルエチル)=ペルオキシド + + + + + + + + 1617 + + + S,S―ビス(1―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス) + + + + + + + + 1618 + + + ヒドラジン及びその一水和物 + + + + + + + + 1619 + + + ヒドラジンチオカルボヒドラジド + + + + + + + + 1620 + + + ヒドララジン及びその塩酸塩 + + + + + + + + 1621 + + + 2―ヒドロキシアセトニトリル + + + + + + + + 1621の2 + + + 2―ヒドロキシ安息香酸ベンジル + + + + + + + + 1621の3 + + + 4―ヒドロキシ安息香酸メチル + + + + + + + + 1622 + + + 1―ヒドロキシアントラキノン + + + + + + + + 1623 + + + 6―ヒドロキシ―1―(3―イソプロポキシプロピル)―4―メチル―2―オキソ―5―[[4―(フェニルジアゼニル)フェニル]ジアゼニル]―1,2―ジヒドロピリジン―3―カルボニトリル + + + + + + + + 1624 + + + 3―ヒドロキシ―1,3,5(10)―エストラトリエン―17―オン(別名エストロン) + + + + + + + + 1625 + + + (1―ヒドロキシエタン―1,1―ジイル)ジホスホン酸 + + + + + + + + 1626 + + + ヒドロキシエチルヒドラジン + + + + + + + + 1627 + + + 8―ヒドロキシキノリン(別名8―キノリノール) + + + + + + + + 1628 + + + 2―ヒドロキシコハク酸 + + + + + + + + 1629 + + + 2―ヒドロキシ酢酸ブチル + + + + + + + + 1630 + + + 3―(4'―ヒドロキシ―3',5'―ジ―ターシャリ―ブチルフェニル)プロピオン酸=オクタデシル + + + + + + + + 1631 + + + (5S,5aR,8aR,9R)―9―(4―ヒドロキシ―3,5―ジメトキシフェニル)―8―オキソ―5,5a,6,8,8a,9―ヘキサヒドロフロ[3',4':6,7]ナフト[2,3―d][1,3]ジオキソール―5―イル=4,6―O―[(R)―エチリデン]―ベータ―D―グルコピラノシド(別名エトポシド) + + + + + + + + 1632 + + + (5S,5aR,8aR,9R)―9―(4―ヒドロキシ―3,5―ジメトキシフェニル)―8―オキソ―5,5a,6,8,8a,9―ヘキサヒドロフロ[3',4':6,7]ナフト[2,3―d][1,3]ジオキソール―5―イル=4,6―O―[(R)―2―チエニルメチリデン]―ベータ―D―グルコピラノシド(別名テニポシド) + + + + + + + + 1633 + + + 3―ヒドロキシ―2―ナフトエ酸 + + + + + + + + 1634 + + + N―(4―ヒドロキシフェニル)アセトアミド + + + + + + + + 1635 + + + 3―ヒドロキシ―2―ブタノン + + + + + + + + 1636 + + + 3―ヒドロキシブタン酸エチル + + + + + + + + 1637 + + + 2―ヒドロキシベンズアミド(別名サリチルアミド) + + + + + + + + 1638 + + + N―(ヒドロキシメチル)アクリルアミド + + + + + + + + 1639 + + + 2―ヒドロキシ―4―メチルチオ酪酸 + + + + + + + + 1640 + + + N―[4―[(2―ヒドロキシ―5―メチルフェニル)アゾ]フェニル]アセトアミド + + + + + + + + 1641 + + + (2―ヒドロキシ―4―メトキシフェニル)(フェニル)メタノン + + + + + + + + 1642 + + + 4―ヒドロキシ―3―メトキシベンズアルデヒド + + + + + + + + 1643 + + + ヒドロキシルアミン + + + + + + + + 1644 + + + ヒドロキノン + + + + + + + + 1645 + + + 2―(ビニルオキシ)エタノール + + + + + + + + 1646 + + + 3―[(ビニルオキシ)メチル]ヘプタン + + + + + + + + 1647 + + + 4―ビニル―1―シクロヘキセン + + + + + + + + 1648 + + + 4―ビニルシクロヘキセンジオキシド + + + + + + + + 1649 + + + ビニルトルエン + + + + + + + + 1650 + + + 5―ビニルビシクロ[2.2.1]ヘプタ―2―エン + + + + + + + + 1651 + + + 2―ビニルピリジン + + + + + + + + 1652 + + + 4―ビニルピリジン + + + + + + + + 1653 + + + N―ビニル―2―ピロリドン + + + + + + + + 1654 + + + 2,2'―ビピリジル + + + + + + + + 1655 + + + 4,4'―ビピリジル + + + + + + + + 1656 + + + 1―(4―ビフェニリルオキシ)―3,3―ジメチル―1―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)―2―ブタノール(別名ビテルタノール) + + + + + + + + 1657 + + + ビフェニル + + + + + + + + 1658 + + + [1,1'―ビフェニル]―2―アミン + + + + + + + + 1659 + + + [1,1'―ビフェニル]―4,4'―ジオール + + + + + + + + 1660 + + + ピペラジン + + + + + + + + 1661 + + + ピペラジン二塩酸塩 + + + + + + + + 1662 + + + ピペリジン + + + + + + + + 1662の2 + + + 2―(ピペリジン―1―イル)エタン―1―オール + + + + + + + + 1663 + + + 2―(3―ピリジル)―ピペリジン(別名アナバシン)及びその硫酸塩 + + + + + + + + 1664 + + + ピリジン + + + + + + + + 1665 + + + ピレトラム + + + + + + + + 1666 + + + ピロリジン + + + + + + + + 1667 + + + ピロール + + + + + + + + 1668 + + + フィゾスチグミン(別名エセリン) + + + + + + + + 1669 + + + フェナントレン + + + + + + + + 1669の2 + + + 3―フェニルアクリルアルデヒド + + + + + + + + 1670 + + + フェニルアセトニトリル(別名シアン化ベンジル) + + + + + + + + 1671 + + + 1―フェニルアゾ―2―ナフトール + + + + + + + + 1672 + + + 1―(N―フェニルアミノ)ナフタレン + + + + + + + + 1673 + + + フェニルイソシアネート + + + + + + + + 1674 + + + 2―フェニルエタン―1―オール + + + + + + + + 1675 + + + 1―フェニルエチルアミン + + + + + + + + 1676 + + + 2―フェニルエチルアミン(別名フェネチルアミン) + + + + + + + + 1677 + + + フェニルオキシラン + + + + + + + + 1678 + + + 3―(フェニルジアゼニル)ピリジン―2,6―ジアミン一塩酸塩 + + + + + + + + 1679 + + + 6―フェニル―1,3,5―トリアジン―2,4―ジアミン + + + + + + + + 1680 + + + N―フェニル―2―ナフチルアミン + + + + + + + + 1681 + + + 2―(フェニルパラクロルフェニルアセチル)―1,3―インダンジオン + + + + + + + + 1682 + + + フェニルヒドラジン + + + + + + + + 1683 + + + フェニルヒドラジン一塩酸塩 + + + + + + + + 1684 + + + 2―フェニルフェノール + + + + + + + + 1685 + + + 2―フェニル―2―プロパノール + + + + + + + + 1686 + + + 4―(2―フェニルプロパン―2―イル)フェノール + + + + + + + + 1687 + + + 1―フェニルプロパン―1―オン + + + + + + + + 1688 + + + フェニルホスフィン + + + + + + + + 1689 + + + N―フェニルマレイミド + + + + + + + + 1690 + + + フェニルメタンチオール + + + + + + + + 1691 + + + フェニレンジアミン + + + + + + + + 1692 + + + フェニレンジアミン二塩酸塩 + + + + + + + + 1693 + + + 2―フェノキシエタノール + + + + + + + + 1693の2 + + + 2―フェノキシエチル=イソブチラート + + + + + + + + 1694 + + + 1―フェノキシ―2―プロパノール + + + + + + + + 1695 + + + 3―フェノキシベンジル=3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) + + + + + + + + 1696 + + + フェノチアジン + + + + + + + + 1697 + + + フェノール + + + + + + + + 1698 + + + フェロシリコン + + + + + + + + 1699 + + + フェロセリウム + + + + + + + + 1700 + + + フェロバナジウム + + + + + + + + 1701 + + + プソイドヨノン + + + + + + + + 1702 + + + ブタ―2―イン―1,4―ジオール + + + + + + + + 1703 + + + ブタ―2―エン―1,4―ジオール + + + + + + + + 1704 + + + 1,3―ブタジエン + + + + + + + + 1705 + + + ブタノール + + + + + + + + 1706 + + + フタル酸ジアリル + + + + + + + + 1706の2 + + + フタル酸ジイソオクチル + + + + + + + + 1707 + + + フタル酸ジイソデシル + + + + + + + + 1708 + + + フタル酸ジイソノニル + + + + + + + + 1709 + + + フタル酸ジイソブチル + + + + + + + + 1710 + + + フタル酸ジエチル + + + + + + + + 1711 + + + フタル酸ジオクチル + + + + + + + + 1712 + + + フタル酸ジシクロヘキシル + + + + + + + + 1712の2 + + + フタル酸ジトリデシル + + + + + + + + 1713 + + + フタル酸ジ―ノルマル―ブチル + + + + + + + + 1714 + + + フタル酸ジヘキシル + + + + + + + + 1715 + + + フタル酸ジヘプチル + + + + + + + + 1716 + + + フタル酸ジペンチル + + + + + + + + 1717 + + + フタル酸ジメチル + + + + + + + + 1718 + + + フタル酸ノルマル―ブチル=ベンジル + + + + + + + + 1719 + + + フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP) + + + + + + + + 1719の2 + + + フタル酸ビス(2―メトキシエチル) + + + + + + + + 1720 + + + ブタン + + + + + + + + 1721 + + + ブタン―2―オン=オキシム + + + + + + + + 1722 + + + ブタン酸エチル + + + + + + + + 1723 + + + ブタン酸メチル + + + + + + + + 1723の2 + + + ブタン―1,4―ジイル=ジメタクリラート + + + + + + + + 1724 + + + ブタン―1,4―ジイル=ジメタンスルホナート + + + + + + + + 1725 + + + 2,3―ブタンジオン(別名ジアセチル) + + + + + + + + 1726 + + + 1―ブタンチオール + + + + + + + + 1727 + + + ブタンニトリル(別名ブチロニトリル) + + + + + + + + 1728 + + + ブチリル=クロリド + + + + + + + + 1729 + + + ブチルアルデヒド + + + + + + + + 1730 + + + ブチルイソシアネート + + + + + + + + 1730の2 + + + N―ブチル―N―エチル―アルファ,アルファ,アルファ―トリフルオロ―2,6―ジニトロ―パラ―トルイジン(別名ベスロジン又はベンフルラリン) + + + + + + + + 1731 + + + ブチルエーテル + + + + + + + + 1732 + + + ブチル=(R)―2―[4―(4―シアノ―2―フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル) + + + + + + + + 1733 + + + ブチル=2,3―ジヒドロ―2,2―ジメチルベンゾフラン―7―イル=N,N'―ジメチル―N,N'―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ) + + + + + + + + 1734 + + + ブチルヒドロキシアニソール(別名BHA) + + + + + + + + 1735 + + + N―ブチルピロリジン + + + + + + + + 1736 + + + ブチル―S―ベンジル―S―エチルジチオホスフェイト + + + + + + + + 1737 + + + ブチルベンゼン + + + + + + + + 1738 + + + ブチルリチウム + + + + + + + + 1739 + + + 弗化カルボニル + + + + + + + + 1740 + + + 弗化スルフリル + + + + + + + + 1741 + + + 弗化バリウム + + + + + + + + 1742 + + + 弗化ビニリデン + + + + + + + + 1743 + + + 弗化ビニル + + + + + + + + 1744 + + + 弗素エデンせん + + + + + + + + 1745 + + + 2―ブテナール + + + + + + + + 1746 + + + ブテン + + + + + + + + 1747 + + + 2―[2―(ブトキシ)エトキシ]エチルチオシアナート + + + + + + + + 1748 + + + 1―ブトキシ―2―プロパノール + + + + + + + + 1749 + + + N―ブトキシメチルアクリルアミド + + + + + + + + 1750 + + + 1―(2―ブトキシ―1―メチルエトキシ)プロパン―2―オール + + + + + + + + 1751 + + + N―ブトキシメチル―2―クロロ―2',6'―ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール) + + + + + + + + 1752 + + + フマル酸 + + + + + + + + 1753 + + + フマル酸ジエチル + + + + + + + + 1754 + + + ブラストサイジンS及びそのベンジルアミノベンゼンスルホン酸塩 + + + + + + + + 1755 + + + フラン + + + + + + + + 1756 + + + フラン―2―イルメタンチオール + + + + + + + + 1757 + + + 4―フルオロアニリン + + + + + + + + 1757の2 + + + 4'―フルオロ―N―イソプロピル―2―(5―トリフルオロメチル―1,3,4―チアジアゾール―2―イルオキシ)アセトアニリド(別名フルフェナセット) + + + + + + + + 1758 + + + 5―フルオロウラシル + + + + + + + + 1759 + + + 2―フルオロ酢酸エチル + + + + + + + + 1760 + + + フルオロ酢酸ナトリウム + + + + + + + + 1761 + + + 1―フルオロ―2,4―ジニトロベンゼン + + + + + + + + 1762 + + + 4―フルオロベンズアルデヒド + + + + + + + + 1763 + + + フルオロメタン + + + + + + + + 1764 + + + ブルシン + + + + + + + + 1765 + + + フルフラール + + + + + + + + 1766 + + + フルフリルアルコール + + + + + + + + 1767 + + + プロパ―1―イル=3,4,5―トリヒドロキシベンゾアート + + + + + + + + 1768 + + + プロパン + + + + + + + + 1768の2 + + + 5―プロパン―1―イル―6―(2,5,8―トリオキサドデカン―1―イル)―1,3―ベンゾジオキソール(別名ピペロニルブトキシド) + + + + + + + + 1768の3 + + + 2,2'―[プロパン―1,2―ジイルビス(アザニリリデンメタニリリデン)]ジフェノール + + + + + + + + 1769 + + + プロパン―1,2―ジオール=モノアクリラート + + + + + + + + 1770 + + + 1,3―プロパンスルトン + + + + + + + + 1771 + + + プロパン―1―チオール + + + + + + + + 1772 + + + プロパンニトリル(別名プロピオノニトリル) + + + + + + + + 1773 + + + プロピオンアルデヒド + + + + + + + + 1774 + + + プロピオン酸 + + + + + + + + 1775 + + + プロピオン酸エチル + + + + + + + + 1776 + + + プロピオン酸ビニル + + + + + + + + 1777 + + + プロピオン酸ブチル + + + + + + + + 1778 + + + プロピオン酸ペンチル + + + + + + + + 1779 + + + プロピルアミン + + + + + + + + 1780 + + + プロピルアルコール + + + + + + + + 1781 + + + 2―プロピル吉草酸 + + + + + + + + 1782 + + + N―プロピル―N―[2―(2,4,6―トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール―1―カルボキサミド(別名プロクロラズ) + + + + + + + + 1783 + + + プロピルベンゼン + + + + + + + + 1784 + + + 5―プロピルベンゾ[d][1,3]ジオキソール + + + + + + + + 1785 + + + プロピレンイミン + + + + + + + + 1786 + + + プロピレングリコール + + + + + + + + 1787 + + + プロピレングリコールモノメチルエーテル + + + + + + + + 1788 + + + プロピレン三量体 + + + + + + + + 1789 + + + N,N'―プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロピネブ) + + + + + + + + 1790 + + + プロピレン四量体 + + + + + + + + 1791 + + + 2―プロピン―1―オール + + + + + + + + 1792 + + + 2―プロピン酸 + + + + + + + + 1793 + + + プロペン + + + + + + + + 1794 + + + 1―プロポキシ―2―プロパノール + + + + + + + + 1795 + + + ブロムアセトン + + + + + + + + 1796 + + + (2―ブロモエチル)ベンゼン + + + + + + + + 1797 + + + ブロモエチレン + + + + + + + + 1798 + + + 1―ブロモ―2,3―エポキシプロパン + + + + + + + + 1799 + + + 1―ブロモ―2―クロロエタン + + + + + + + + 1800 + + + ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―1211) + + + + + + + + 1801 + + + 2―ブロモ―2―クロロ―1,1,1―トリフルオロエタン(別名ハロタン) + + + + + + + + 1801の2 + + + 3―ブロモ―1―(3―クロロピリジン―2―イル)―N―[4―シアノ―2―メチル―6―(メチルカルバモイル)フェニル]―1H―ピラゾール―5―カルボキサミド(別名シアントラニリプロール) + + + + + + + + 1802 + + + 4―ブロモ―2―(4―クロロフェニル)―1―エトキシメチル―5―(トリフルオロメチル)ピロール―3―カルボニトリル(別名クロルフェナピル) + + + + + + + + 1803 + + + 1―ブロモ―3―クロロプロパン + + + + + + + + 1804 + + + ブロモクロロメタン + + + + + + + + 1805 + + + ブロモ酢酸 + + + + + + + + 1806 + + + ブロモ酢酸エチル + + + + + + + + 1807 + + + ブロモジクロロ酢酸 + + + + + + + + 1808 + + + ブロモジクロロメタン + + + + + + + + 1809 + + + 4―ブロモ―1,2―ジフルオロベンゼン + + + + + + + + 1810 + + + 2―(4―ブロモジフルオロメトキシフェニル)―2―メチルプロピル=3―フェノキシベンジル=エーテル(別名ハルフェンプロックス) + + + + + + + + 1811 + + + 5―ブロモ―3―セカンダリ―ブチル―6―メチル―1,2,3,4―テトラヒドロピリミジン―2,4―ジオン(別名ブロマシル) + + + + + + + + 1812 + + + 5―ブロモ―1,2,3―トリフルオロベンゼン + + + + + + + + 1813 + + + ブロモトリフルオロメタン + + + + + + + + 1814 + + + 2―ブロモ―2―ニトロプロパン―1,3―ジオール + + + + + + + + 1814の2 + + + 3―ブロモ―2,2―ビス(ブロモメチル)プロパン―1―オール + + + + + + + + 1815 + + + 1―ブロモブタン(別名臭化ノルマル―ブチル) + + + + + + + + 1816 + + + 2―ブロモブタン + + + + + + + + 1817 + + + 3―(3―ブロモ―6―フルオロ―2―メチルインドール―1―イルスルホニル)―N,N―ジメチル―1,2,4―トリアゾール―1―スルホンアミド(別名アミスルブロム) + + + + + + + + 1818 + + + 1―ブロモプロパン + + + + + + + + 1819 + + + 2―ブロモプロパン + + + + + + + + 1820 + + + 3―ブロモプロピオン酸エチル + + + + + + + + 1821 + + + 3―ブロモプロピン + + + + + + + + 1822 + + + 3―ブロモ―1―プロペン(別名臭化アリル) + + + + + + + + 1823 + + + ブロモベンゼン + + + + + + + + 1824 + + + 1―ブロモ―3―メチルブタン + + + + + + + + 1825 + + + 1―ブロモ―2―メチルプロパン + + + + + + + + 1826 + + + ヘキサクロロエタン + + + + + + + + 1827 + + + 1,2,3,4,10,10―ヘキサクロロ―6,7―エポキシ―1,4,4a,5,6,7,8,8a―オクタヒドロ―エキソ―1,4―エンド―5,8―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン) + + + + + + + + 1828 + + + 1,2,3,4,10,10―ヘキサクロロ―6,7―エポキシ―1,4,4a,5,6,7,8,8a―オクタヒドロ―エンド―1,4―エンド―5,8―ジメタノナフタレン(別名エンドリン) + + + + + + + + 1829 + + + 1,2,3,4,5,6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン) + + + + + + + + 1830 + + + ヘキサクロロシクロペンタジエン + + + + + + + + 1831 + + + ヘキサクロロナフタレン + + + + + + + + 1832 + + + ヘキサクロロ白金(Ⅳ)酸アンモニウム + + + + + + + + 1833 + + + 1,4,5,6,7,7―ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]―5―ヘプテン―2,3―ジカルボン酸(別名クロレンド酸) + + + + + + + + 1834 + + + 1,2,3,4,10,10―ヘキサクロロ―1,4,4a,5,8,8a―ヘキサヒドロ―エキソ―1,4―エンド―5,8―ジメタノナフタレン(別名アルドリン) + + + + + + + + 1835 + + + ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン) + + + + + + + + 1836 + + + ヘキサクロロベンゼン + + + + + + + + 1837 + + + (2E,4E)―ヘキサ―2,4―ジエナール + + + + + + + + 1838 + + + ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1839 + + + ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ブロミド + + + + + + + + 1840 + + + 1―ヘキサデシルピリジン―1―イウム=クロリド + + + + + + + + 1841 + + + ヘキサナール + + + + + + + + 1842 + + + 1―ヘキサノール + + + + + + + + 1843 + + + ヘキサヒドロ―1,3,5―トリス(2―ヒドロキシエチル)―1,3,5―トリアジン + + + + + + + + 1844 + + + ヘキサヒドロ―1,3,5―トリニトロ―1,3,5―トリアジン(別名シクロナイト) + + + + + + + + 1845 + + + ヘキサフルオロアセトン + + + + + + + + 1846 + + + ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム + + + + + + + + 1847 + + + ヘキサフルオロエタン + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 1848 + + + ヘキサフルオロけい酸カリウム(別名けい弗化カリウム) + + + + + + + + 1849 + + + ヘキサフルオロけい酸ナトリウム(別名けい弗化ナトリウム) + + + + + + + + 1850 + + + ヘキサフルオロけい酸バリウム(別名けい弗化バリウム) + + + + + + + + 1851 + + + ヘキサフルオロプロペン + + + + + + + + 1852 + + + ヘキサブロモシクロドデカン + + + + + + + + 1853 + + + ヘキサメチルジシラザン + + + + + + + + 1854 + + + ヘキサメチルジシロキサン + + + + + + + + 1855 + + + ヘキサメチルパラローズアニリンクロリド(別名クリスタルバイオレット) + + + + + + + + 1856 + + + 4,6,6,7,8,8―ヘキサメチル―1,3,4,6,7,8―ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン + + + + + + + + 1857 + + + ヘキサメチルホスホリックトリアミド + + + + + + + + 1858 + + + ヘキサメチレンイミン + + + + + + + + 1859 + + + ヘキサメチレンジアミン + + + + + + + + 1860 + + + ヘキサメチレン=ジイソシアネート + + + + + + + + 1861 + + + ヘキサン + + + + + + + + 1862 + + + 2―(ヘキサン―1―イルオキシ)エタノール + + + + + + + + 1863 + + + ヘキサン酸 + + + + + + + + 1864 + + + ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル) + + + + + + + + 1865 + + + 2,5―ヘキサンジオン(別名アセトニルアセトン) + + + + + + + + 1865の2 + + + ヘキサンジヒドラジド + + + + + + + + 1866 + + + 1―ヘキサンチオール + + + + + + + + 1867 + + + 2―(2―ヘキシルオキシエトキシ)エタノール(別名ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル) + + + + + + + + 1867の2 + + + ヘキシル=2―ヒドロキシベンゾアート + + + + + + + + 1868 + + + 1―ヘキセン + + + + + + + + 1869 + + + (Z)―3―ヘキセン―1―オール + + + + + + + + 1870 + + + ベタナフトール + + + + + + + + 1871 + + + ベータ―ピネン + + + + + + + + 1872 + + + ベータ―ブチロラクトン + + + + + + + + 1873 + + + ベータ―プロピオラクトン + + + + + + + + 1874 + + + ベータ―ブロモスチレン + + + + + + + + 1875 + + + ベータ―メルカプトプロピオン酸 + + + + + + + + 1876 + + + 1,4,5,6,7,8,8―ヘプタクロロ―2,3―エポキシ―2,3,3a,4,7,7a―ヘキサヒドロ―4,7―メタノ―1H―インデン(別名ヘプタクロルエポキシド) + + + + + + + + 1877 + + + 1,4,5,6,7,8,8―ヘプタクロロ―3a,4,7,7a―テトラヒドロ―4,7―メタノ―1H―インデン(別名ヘプタクロル) + + + + + + + + 1878 + + + ヘプタクロロナフタレン + + + + + + + + 1878の2 + + + 2―(2―(ヘプタデカ―8―エン―1―イル)―4,5―ジヒドロ―1H―イミダゾール―1―イル)エタノール + + + + + + + + 1879 + + + ヘプタナール + + + + + + + + 1880 + + + 1―ヘプタノール + + + + + + + + 1881 + + + 1,1,1,2,3,3,3―ヘプタフルオロプロパン + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 1882 + + + ヘプタン + + + + + + + + 1883 + + + ヘプタン酸 + + + + + + + + 1884 + + + ヘプテン + + + + + + + + 1885 + + + ヘリウム + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 1886 + + + ペルオキソ二硫酸アンモニウム + + + + + + + + 1887 + + + ペルオキソ二硫酸カリウム + + + + + + + + 1888 + + + ペルオキソ二硫酸ナトリウム + + + + + + + + 1889 + + + ペルクロロ―1,1'―ビ(シクロペンタ―2,4―ジエン) + + + + + + + + 1890 + + + ペルフルオロオクタン酸及びそのアンモニウム塩 + + + + + + + + 1891 + + + ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS) + + + + + + + + 1892 + + + ペルフルオロオクタン―1―スルホン酸カリウム + + + + + + + + 1893 + + + ペルフルオロ(1,2―ジメチルシクロヘキサン) + + + + + + + + 1894 + + + ペルフルオロノナン酸 + + + + + + + + 1895 + + + 2―ベンジリデンオクタナール + + + + + + + + 1896 + + + 2―ベンジリデンヘプタナール + + + + + + + + 1897 + + + 6―(ベンジルアミノ)プリン + + + + + + + + 1898 + + + ベンジルアミン + + + + + + + + 1899 + + + ベンジルアルコール + + + + + + + + 1900 + + + 2―ベンジル―4―クロロフェノール(別名クロロフェン) + + + + + + + + 1901 + + + 2―ベンジル―2―(ジメチルアミノ)―1―(4―モルホリノフェニル)ブタン―1―オン + + + + + + + + 1901の2 + + + ベンジル(ジメチル)(オクタデシル)アンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1902 + + + N―ベンジル―N,N―ジメチル―2―[2―[4―(2,4,4―トリメチルペンタン―2―イル)フェノキシ]エトキシ]エタン―1―アミニウム=クロリド + + + + + + + + 1902の2 + + + ベンジル(ドデシル)(ジメチル)アンモニウム=ブロミド + + + + + + + + 1903 + + + ベンジル(トリメチル)アンモニウム=クロリド + + + + + + + + 1904 + + + 5―ベンジル―3―フリルメチル=(1RS)―シス―トランス―2,2―ジメチル―3―(2―メチルプロパ―1―エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名レスメトリン) + + + + + + + + 1905 + + + ベンズアルデヒド + + + + + + + + 1906 + + + ベンゼン + + + + + + + + 1907 + + + ベンゼン―1,4―ジカルボニル=ジクロリド + + + + + + + + 1908 + + + ベンゼンスルホンアミド + + + + + + + + 1909 + + + ベンゼンスルホン酸 + + + + + + + + 1910 + + + ベンゼンスルホン酸4―クロロフェニル + + + + + + + + 1911 + + + ベンゼン―1,2:4,5―テトラカルボン酸二無水物 + + + + + + + + 1912 + + + 1,2,4―ベンゼントリカルボン酸1,2―無水物 + + + + + + + + 1913 + + + ベンゾ[a]アントラセン + + + + + + + + 1914 + + + 1,2―ベンゾイソチアゾール―3(2H)―オン + + + + + + + + 1914の2 + + + 3―(1,3―ベンゾジオキソール―5―イル)―2―メチルプロパナール + + + + + + + + 1915 + + + 2―(2―ベンゾチアゾリルオキシ)―N―メチルアセトアニリド(別名メフェナセット) + + + + + + + + 1916 + + + ベンゾチアゾール + + + + + + + + 1917 + + + 1H―ベンゾ[d][1,2,3]トリアゾール + + + + + + + + 1918 + + + 2―(2H―1,2,3―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4,6―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 1919 + + + 2―(2H―1,2,3―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4,6―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール + + + + + + + + 1920 + + + 2―(2H―ベンゾトリアゾール―2―イル)―6―セカンダリ―ブチル―4―ターシャリ―ブチルフェノール + + + + + + + + 1921 + + + ベンゾニトリル + + + + + + + + 1922 + + + ベンゾ[a]ピレン + + + + + + + + 1923 + + + ベンゾ[c]フェナントレン + + + + + + + + 1924 + + + ベンゾフェノン + + + + + + + + 1925 + + + ベンゾフラン + + + + + + + + 1926 + + + ベンゾ[e]フルオラセン + + + + + + + + 1927 + + + ベンゾ[j]フルオランテン + + + + + + + + 1928 + + + ベンゾ[k]フルオランテン + + + + + + + + 1929 + + + ペンタエチレンヘキサミン + + + + + + + + 1929の2 + + + 2,5,8,11,14―ペンタオキサペンタデカン + + + + + + + + 1930 + + + ペンタカルボニル鉄 + + + + + + + + 1931 + + + ペンタクロロエタン + + + + + + + + 1932 + + + ペンタクロロナフタレン + + + + + + + + 1933 + + + ペンタクロロニトロベンゼン + + + + + + + + 1934 + + + ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 1935 + + + 1,2,3,4,5―ペンタクロロベンゼン + + + + + + + + 1936 + + + ペンタ―1,3―ジエン + + + + + + + + 1937 + + + 1―ペンタナール + + + + + + + + 1938 + + + 1―ペンタノール + + + + + + + + 1939 + + + ペンタフルオロエタン + + + 高圧のガスの状態のものに限る。 + + + + + 1940 + + + 1,1,3,3,3―ペンタフルオロ―2―(トリフルオロメチル)―1―プロペン(別名PFIB) + + + + + + + + 1941 + + + ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル) + + + + + + + + 1942 + + + ペンタブロモフェノール + + + + + + + + 1943 + + + ペンタボラン + + + + + + + + 1944 + + + ペンタン + + + + + + + + 1945 + + + ペンタン酸 + + + + + + + + 1946 + + + ほう酸亜鉛 + + + + + + + + 1947 + + + ほう酸アンモニウム + + + + + + + + 1948 + + + ほう酸及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 1949 + + + ほう酸トリエチル + + + + + + + + 1950 + + + ほう酸トリメチル + + + + + + + + 1951 + + + ほう弗化テトラエチルアンモニウム + + + + + + + + 1952 + + + ホスゲン + + + + + + + + 1952の2 + + + ポリ(オキシエチレン)アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 1953 + + + ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) + + + + + + + + 1953の2 + + + ポリ(オキシエチレン)アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及び炭素数が18かつ不飽和のもの並びにその混合物に限る。) + + + + + + + + 1954 + + + ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル + + + + + + + + 1955 + + + ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム + + + + + + + + 1956 + + + ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル + + + + + + + + 1957 + + + ポリ(オキシエチレン)=パラ―(1,1,3,3―テトラメチルブチル)フェニルエーテル + + + + + + + + 1958 + + + ポリ[グアニジン―N,N'―ジイルヘキサン―1,6―ジイルイミノ(イミノメチレン)]塩酸塩 + + + + + + + + 1959 + + + (2―ホルミルヒドラジノ)―4―(5―ニトロ―2―フリル)チアゾール + + + + + + + + 1960 + + + ホルムアミド + + + + + + + + 1961 + + + ホルムアルデヒド + + + + + + + + 1962 + + + マグネシウム + + + 粉状のものに限る。 + + + + + 1963 + + + マグネシウムジエタノラート + + + + + + + + 1964 + + + マゼンタ + + + + + + + + 1965 + + + マルトール + + + + + + + + 1966 + + + マレイン酸 + + + + + + + + 1967 + + + マレイン酸クロルフェニラミン + + + + + + + + 1967の2 + + + マレイン酸ジエチル + + + + + + + + 1967の3 + + + マレイン酸ジブチル + + + + + + + + 1968 + + + マレイン酸ジメチル + + + + + + + + 1968の2 + + + マレイン酸モノブチル + + + + + + + + 1969 + + + マロン酸 + + + + + + + + 1970 + + + マロン酸ジエチル + + + + + + + + 1971 + + + D―マンニトール=ヘキサニトラート + + + + + + + + 1972 + + + ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。) + + + + + + + + 1973 + + + 無水イソ酪酸 + + + + + + + + 1974 + + + 無水コハク酸 + + + + + + + + 1975 + + + 無水酢酸 + + + + + + + + 1976 + + + 無水フタル酸 + + + + + + + + 1977 + + + 無水プロピオン酸 + + + + + + + + 1978 + + + 無水マレイン酸 + + + + + + + + 1979 + + + 無水酪酸 + + + + + + + + 1979の2 + + + メタ―アニシジン + + + + + + + + 1980 + + + メタ―アミノフェノール + + + + + + + + 1981 + + + メタ―キシリレンジアミン + + + + + + + + 1982 + + + メタクリルアミド + + + + + + + + 1983 + + + メタクリル酸 + + + + + + + + 1984 + + + メタクリル酸アリル + + + + + + + + 1985 + + + メタクリル酸2―イソシアナトエチル + + + + + + + + 1986 + + + メタクリル酸エチル + + + + + + + + 1987 + + + メタクリル酸2―エチルヘキシル + + + + + + + + 1988 + + + メタクリル酸2,3―エポキシプロピル + + + + + + + + 1989 + + + メタクリル酸クロリド + + + + + + + + 1990 + + + メタクリル酸2―(ジエチルアミノ)エチル + + + + + + + + 1991 + + + メタクリル酸シクロヘキシル + + + + + + + + 1992 + + + メタクリル酸2―(ジメチルアミノ)エチル + + + + + + + + 1993 + + + メタクリル酸ターシャリ―ブチル + + + + + + + + 1993の2 + + + メタクリル酸テトラヒドロフルフリル + + + + + + + + 1994 + + + メタクリル酸2―ヒドロキシエチル + + + + + + + + 1995 + + + メタクリル酸2―ヒドロキシプロピル + + + + + + + + 1996 + + + メタクリル酸ブチル + + + + + + + + 1997 + + + メタクリル酸メチル + + + + + + + + 1998 + + + メタクリル酸2―メチルプロピル + + + + + + + + 1999 + + + メタクリロニトリル + + + + + + + + 2000 + + + メタ―クロロアニリン + + + + + + + + 2001 + + + メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水和物 + + + + + + + + 2002 + + + メタ―ジシアノベンゼン + + + + + + + + 2003 + + + メタ―ニトロアニリン + + + + + + + + 2004 + + + メタ―ニトロ安息香酸 + + + + + + + + 2005 + + + メタ―ニトロフェノール + + + + + + + + 2006 + + + メタノール + + + + + + + + 2007 + + + メタバナジン酸アンモニウム + + + + + + + + 2008 + + + メタバナジン酸ナトリウム + + + + + + + + 2009 + + + メタン + + + + + + + + 2010 + + + メタンスルホニル=クロリド + + + + + + + + 2011 + + + メタンスルホニル=フルオリド + + + + + + + + 2012 + + + メタンスルホン酸 + + + + + + + + 2013 + + + メタンスルホン酸エチル + + + + + + + + 2014 + + + メタンスルホン酸メチル + + + + + + + + 2015 + + + メチラール + + + + + + + + 2016 + + + 4―メチリデンオキセタン―2―オン + + + + + + + + 2017 + + + 2―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸) + + + + + + + + 2018 + + + メチルアセチレン + + + + + + + + 2019 + + + 2'―メチルアセトアセトアニリド + + + + + + + + 2020 + + + N―メチルアセトアミド + + + + + + + + 2021 + + + (Z)―2'―メチルアセトフェノン=4,6―ジメチル―2―ピリミジニルヒドラゾン(別名フェリムゾン) + + + + + + + + 2022 + + + (メチル―ONN―アゾキシ)メチル=アセタート + + + + + + + + 2023 + + + N―メチルアニリン + + + + + + + + 2024 + + + 2―(メチルアミノ)エタノール + + + + + + + + 2025 + + + 2,2'―[[4―(メチルアミノ)―3―ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー1) + + + + + + + + 2026 + + + N―メチルアミノホスホン酸O―(4―ターシャリ―ブチル―2―クロロフェニル)―O―メチル(別名クルホメート) + + + + + + + + 2027 + + + メチルアミン + + + + + + + + 2028 + + + メチル=イソチオシアネート + + + + + + + + 2029 + + + メチルイソブチルケトン + + + + + + + + 2030 + + + 3―メチル―5―イソプロピルフェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 2031 + + + メチルイソプロペニルケトン + + + + + + + + 2032 + + + 2―メチル―1H―イミダゾール + + + + + + + + 2033 + + + 4―メチル―1H―イミダゾール + + + + + + + + 2034 + + + メチルエチルケトン + + + + + + + + 2035 + + + 4―(1―メチルエテニル)フェノール + + + + + + + + 2036 + + + [メチル(オキソ)[1―[6―(トリフルオロメチル)―3―ピリジル]エチル]―ラムダ―スルファニリデン]シアナミド + + + + + + + + 2037 + + + (S)―2―メチル―4―オキソ―3―[(Z)―ペンタ―2,4―ジエン―1―イル]シクロペンタ―2―エン―1―イル=(1R,3R)―3―[(E)―3―メトキシ―2―メチル―3―オキソプロパ―1―エン―1―イル]―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート + + + + + + + + 2037の2 + + + メチル=2―(3―オキソ―2―ペンチルシクロペンチル)アセタート + + + + + + + + 2038 + + + 7―メチルオクタ―1,6―ジエン + + + + + + + + 2039 + + + 2―[メチル―[(Z)―オクタデカ―9―エノイル]アミノ]酢酸(別名オレオイルザルコシン) + + + + + + + + 2040 + + + N―メチルカルバミル―2―クロルフェノール + + + + + + + + 2041 + + + N―メチルカルバミン酸2―イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル) + + + + + + + + 2042 + + + N―メチルカルバミン酸2―イソプロピルフェニル(別名イソプロカルブ又はMIPC) + + + + + + + + 2043 + + + N―メチルカルバミン酸2,3―ジヒドロ―2,2―ジメチル―7―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン) + + + + + + + + 2044 + + + N―メチルカルバミン酸2―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ) + + + + + + + + 2045 + + + メチル=カルボノクロリダート + + + + + + + + 2046 + + + 5―メチルクリセン + + + + + + + + 2047 + + + N'―(2―メチル―4―クロルフェニル)―N,N―ジメチルホルムアミジン + + + + + + + + 2048 + + + N'―(2―メチル―4―クロルフェニル)―N,N―ジメチルホルムアミジン一塩酸塩 + + + + + + + + 2049 + + + メチル=3―クロロ―5―(4,6―ジメトキシ―2―ピリミジニルカルバモイルスルファモイル)―1―メチルピラゾール―4―カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル) + + + + + + + + 2050 + + + メチル=(S)―7―クロロ―2,3,4a,5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1,2―e][1,3,4]オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブ) + + + + + + + + 2051 + + + メチル=N―[2―[1―(4―クロロフェニル)―1H―ピラゾール―3―イルオキシメチル]フェニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン) + + + + + + + + 2052 + + + メチル=(E)―2―[2―[6―(2―シアノフェノキシ)ピリミジン―4―イルオキシ]フェニル]―3―メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン) + + + + + + + + 2053 + + + メチルジエタノールアミン + + + + + + + + 2054 + + + 3―メチル―1,5―ジ(2,4―キシリル)―1,3,5―トリアザペンタ―1,4―ジエン(別名アミトラズ) + + + + + + + + 2055 + + + メチルシクロヘキサノール + + + + + + + + 2056 + + + メチルシクロヘキサノン + + + + + + + + 2057 + + + メチルシクロヘキサン + + + + + + + + 2058 + + + メチルシクロヘキサン―1,2―ジカルボン酸無水物 + + + + + + + + 2059 + + + メチルシクロヘキシル―4―クロルフェニルチオホスフェイト + + + + + + + + 2060 + + + 2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン + + + + + + + + 2061 + + + メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフェイトとの錯化合物 + + + + + + + + 2062 + + + N―メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム) + + + + + + + + 2063 + + + メチルジチオカルバミン酸亜鉛 + + + + + + + + 2064 + + + N―メチルジチオカルバミン酸アンモニウム + + + + + + + + 2065 + + + N―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム(別名メタムナトリウム塩) + + + + + + + + 2066 + + + 6―メチル―1,3―ジチオロ[4,5―b]キノキサリン―2―オン + + + + + + + + 2066の2 + + + N―メチルジデカン―1―イルアミン + + + + + + + + 2067 + + + 2―メチル―4,6―ジニトロフェノール + + + + + + + + 2068 + + + 2―メチル―3,5―ジニトロベンズアミド(別名ジニトルミド) + + + + + + + + 2069 + + + 2―メチル―5,6―ジヒドロ―4H―シクロペンタ[d]イソチアゾール―3―オン + + + + + + + + 2070 + + + 4―メチル―2,4―ジフェニルペンタ―1―エン + + + + + + + + 2071 + + + メチル―N',N'―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―1―チオオキサムイミデート(別名オキサミル) + + + + + + + + 2072 + + + メチル=2―(4,6―ジメトキシ―2―ピリミジニルオキシ)―6―[1―(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート(別名ピリミノバックメチル) + + + + + + + + 2073 + + + メチルシラントリイル=トリアセタート + + + + + + + + 2074 + + + S―(4―メチルスルホニルオキシフェニル)―N―メチルチオカルバマート + + + + + + + + 2075 + + + メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE) + + + + + + + + 2076 + + + 6―メチル―2―チオウラシル + + + + + + + + 2076の2 + + + 2―メチルチオ―4―エチルアミノ―6―(1,2―ジメチルプロピルアミノ)―1,3,5―トリアジン(別名ジメタメトリン) + + + + + + + + 2077 + + + 3―メチルチオプロパナール + + + + + + + + 2078 + + + メチル=ドデカノアート + + + + + + + + 2079 + + + 5―メチル―1,2,4―トリアゾロ[3,4―b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール) + + + + + + + + 2079の2 + + + 3―メチル―4―(2,6,6―トリメチルシクロヘキサ―2―エン―1―イル)ブタ―3―エン―2―オン + + + + + + + + 2080 + + + 2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン + + + + + + + + 2081 + + + メチルナフタレン + + + + + + + + 2082 + + + N―メチル―N―(1―ナフチル)―モノフルオール酢酸アミド + + + + + + + + 2083 + + + 2―メチル―5―ニトロアニリン + + + + + + + + 2084 + + + 2―メチル―1―ニトロアントラキノン + + + + + + + + 2085 + + + N―メチル―N―ニトロソエチルアミン + + + + + + + + 2086 + + + N―メチル―N―ニトロソエテンアミン + + + + + + + + 2087 + + + N―メチル―N―ニトロソカルバミン酸エチル + + + + + + + + 2088 + + + N―メチル―N―ニトロソグリシン + + + + + + + + 2089 + + + 1―メチル―1―ニトロソ―3―[(2S,3R,4R,5S,6R)―2,4,5―トリヒドロキシ―6―(ヒドロキシメエチル)オキサン―3―イル]尿素 + + + + + + + + 2090 + + + N―メチル―N―ニトロソ尿素 + + + + + + + + 2091 + + + 2―メチル―N―[4―ニトロ―3―(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド(別名フルタミド) + + + + + + + + 2092 + + + N―メチル―N'―ニトロ―N―ニトロソグアニジン + + + + + + + + 2093 + + + 2―メチル―5―ニトロベンゼンスルホン酸 + + + + + + + + 2094 + + + メチル―ノルマル―ブチルケトン + + + + + + + + 2095 + + + メチル―ノルマル―ペンチルケトン + + + + + + + + 2096 + + + 2―メチル―パラ―フェニレンジアミン硫酸塩 + + + + + + + + 2097 + + + メチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ―5―エン―2,3―ジカルボン酸無水物 + + + + + + + + 2098 + + + メチルヒドラジン + + + + + + + + 2099 + + + 2―メチル―1―(ビニルオキシ)プロパン + + + + + + + + 2100 + + + メチルビニルケトン + + + + + + + + 2101 + + + 2―メチル―1,1'―ビフェニル―3―イルメチル=(Z)―3―(2―クロロ―3,3,3―トリフルオロ―1―プロペニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ビフェントリン) + + + + + + + + 2102 + + + S―(2―メチル―1―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト + + + + + + + + 2103 + + + N―メチルピペリジン + + + + + + + + 2104 + + + 2―メチルピラジン + + + + + + + + 2105 + + + メチルピリジン + + + + + + + + 2106 + + + 2―メチル―1―(ピリミジン―5―イル)―1―[4―(トリフルオロメトキシ)フェニル]プロパン―1―オール + + + + + + + + 2107 + + + 3―(1―メチル―2―ピロリジニル)ピリジン硫酸塩(別名ニコチン硫酸塩) + + + + + + + + 2108 + + + N―メチル―2―ピロリドン + + + + + + + + 2109 + + + 1―[(2―メチルフェニル)アゾ]―2―ナフトール(別名オイルオレンジSS) + + + + + + + + 2110 + + + 1―メチル―1―フェニルエチル=ヒドロペルオキシド + + + + + + + + 2111 + + + S―1―メチル―1―フェニルエチル=ピペリジン―1―カルボチオアート + + + + + + + + 2112 + + + 2―メチル―1―フェニルプロパン―2―オール + + + + + + + + 2113 + + + 3―メチルフェニル―N―メチルカルバメート + + + + + + + + 2114 + + + [(2―メチルフェノキシ)メチル]オキシラン + + + + + + + + 2115 + + + 2―メチルブタナール + + + + + + + + 2116 + + + 3―メチルブタナール + + + + + + + + 2117 + + + 2―メチル―2―ブタノール + + + + + + + + 2118 + + + 2―メチルブタン―1―オール + + + + + + + + 2119 + + + 3―メチルブタン酸イソペンチル + + + + + + + + 2120 + + + 3―メチル―1―ブチン―3―オール + + + + + + + + 2121 + + + 3―メチル―2―ブテナール + + + + + + + + 2122 + + + 2―メチル―2―ブテン + + + + + + + + 2123 + + + 3―メチル―1―ブテン―3―オール + + + + + + + + 2124 + + + 3―メチル―2―ブテン―1―オール + + + + + + + + 2125 + + + 2―メチルフラン + + + + + + + + 2126 + + + 5―メチルフラン―2(3H)―オン + + + + + + + + 2127 + + + (R)―2―メチル―5―(プロパ―1―エン―2―イル)シクロヘキサ―2―エン―1―オン + + + + + + + + 2128 + + + 2―メチルプロパ―1―エン三量体 + + + + + + + + 2129 + + + 2―メチル―1―プロパンアミン(別名イソブチルアミン) + + + + + + + + 2129の2 + + + 1―メチル―4―(プロパン―2―イル)シクロヘキサ―1,3―ジエン + + + + + + + + 2130 + + + 3―メチル―1―(プロパン―2―イル)―1H―ピラゾール―5―イル=ジメチルカルバマート + + + + + + + + 2131 + + + 2―メチルプロパン酸 + + + + + + + + 2132 + + + 2―メチルプロパン酸エチル + + + + + + + + 2133 + + + 2―メチルプロパン酸2―メチルプロピル + + + + + + + + 2134 + + + 2―メチルプロパン―2―チオール + + + + + + + + 2135 + + + メチルプロピルケトン + + + + + + + + 2136 + + + 2―メチル―2―プロペナール + + + + + + + + 2137 + + + メチル―(4―ブロム―2,5―ジクロルフェニル)―チオノベンゼンホスホネイト + + + + + + + + 2138 + + + 5―メチル―2―ヘキサノン + + + + + + + + 2139 + + + 6―メチル―2―ヘプタノン + + + + + + + + 2140 + + + 6―メチル―5―ヘプテン―2―オン + + + + + + + + 2141 + + + 4―メチルベンズアルデヒド + + + + + + + + 2142 + + + 4―メチルベンゼンスルホン酸 + + + + + + + + 2143 + + + メチル=ベンゾイミダゾール―2―イルカルバマート(別名カルベンダジム) + + + + + + + + 2144 + + + 2―メチルペンタナール + + + + + + + + 2145 + + + 4―メチル―2―ペンタノール + + + + + + + + 2146 + + + 2―メチル―2,4―ペンタンジオール + + + + + + + + 2147 + + + 4―メチル―1―ペンテン + + + + + + + + 2148 + + + メチルホスホン酸ジクロリド + + + + + + + + 2149 + + + メチルホスホン酸ジメチル + + + + + + + + 2150 + + + N―メチルホルムアミド + + + + + + + + 2151 + + + S―メチル―N―(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル) + + + + + + + + 2152 + + + 2―メチル―1―[4―(メチルチオ)フェニル]―2―モルホリノ―1―プロパノン + + + + + + + + 2153 + + + 3―メチル―4―(メチルチオ)フェノール + + + + + + + + 2154 + + + 7―メチル―3―メチレン―1,6―オクタジエン + + + + + + + + 2155 + + + メチル=(E)―メトキシイミノ[2―(オルト―トリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル) + + + + + + + + 2156 + + + メチル=(E)―メトキシイミノ―[2―[[[[(E)―1―[3―(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン]アミノ]オキシ]メチル]フェニル]アセタート(別名トリフロキシストロビン) + + + + + + + + 2157 + + + メチル―2―[2―メトキシ(メチル)エトキシ]エチル=アセタート + + + + + + + + 2158 + + + メチルメルカプタン + + + + + + + + 2159 + + + 4―メチルモルホリン + + + + + + + + 2160 + + + 4,4'―メチレンジアニリン + + + + + + + + 2160の2 + + + N,N'―メチレンビスアクリルアミド + + + + + + + + 2161 + + + 1,1'―メチレンビス(イソシアナトベンゼン) + + + + + + + + 2162 + + + 2,2'―メチレンビス(4―クロロフェノール)(別名ジクロロフェン) + + + + + + + + 2163 + + + メチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート + + + + + + + + 2164 + + + 4,4'―メチレンビス(N,N―ジメチルアニリン) + + + + + + + + 2165 + + + メチレンビスチオシアネート + + + + + + + + 2166 + + + メチレンビス(1―チオセミカルバジド) + + + + + + + + 2167 + + + 2,2'―メチレンビス(3,4,6―トリクロロフェノール) + + + + + + + + 2168 + + + 3,3'―メチレンビス(4―ヒドロキシ―2H―クロメン―2―オン) + + + + + + + + 2169 + + + 4,4'―メチレンビス(2―メチルシクロヘキサンアミン) + + + + + + + + 2169の2 + + + 2,2'―メチレンビス(4―メチル―6―ターシャリ―ブチルフェノール) + + + + + + + + 2170 + + + メチレンブルー + + + + + + + + 2171 + + + (E)―2―メトキシイミノ―N―メチル―2―(2―フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン) + + + + + + + + 2172 + + + メトキシエテン + + + + + + + + 2172の2 + + + 6―(2―メトキシエトキシ)―2,5,7,10―テトラオキサ―6―シラウンデカン + + + + + + + + 2173 + + + 3―メトキシカルボニルアミノフェニル=3'―メチルカルバニラート(別名フェンメディファム) + + + + + + + + 2174 + + + 2―[[(メトキシカルボニル)ヒドラゾノ]メチル]キノキサリン=1,4―ジオキシド + + + + + + + + 2175 + + + メトキシ酢酸 + + + + + + + + 2176 + + + 2―メトキシ―1,3,5―トリニトロベンゼン + + + + + + + + 2177 + + + 2―メトキシ―4―ニトロアニリン + + + + + + + + 2178 + + + 2―メトキシフェノール + + + + + + + + 2179 + + + 1―[[1―[(1―メトキシプロパン―2―イル)オキシ]プロパン―2―イル]オキシ]プロパン―2―オール + + + + + + + + 2180 + + + 3―メトキシプロピルアミン + + + + + + + + 2181 + + + 2―メトキシ―4―(1―プロペニル)フェノール(別名イソオイゲノール) + + + + + + + + 2182 + + + 4―メトキシ―7H―フロ[3,2―g][1]ベンゾピラン―7―オン + + + + + + + + 2183 + + + 9―メトキシ―7H―フロ[3,2―g][1]ベンゾピラン―7―オン + + + + + + + + 2184 + + + メトキシベンゼン(別名アニソール) + + + + + + + + 2185 + + + 4―メトキシベンゼン―1,3―ジアミン硫酸塩 + + + + + + + + 2186 + + + 2―メトキシ―1,3,2―ベンゾジオキサホスホリン―2―スルフィド + + + + + + + + 2187 + + + メトキシメタノール + + + + + + + + 2188 + + + 2―メトキシ―5―メチルアニリン + + + + + + + + 2188の2 + + + 1―(2―メトキシ―1―メチルエトキシ)―2―プロパノール + + + + + + + + 2189 + + + 1―(2―メトキシ―2―メチルエトキシ)―2―プロパノール + + + + + + + + 2190 + + + 2―(メトキシメチル)オキシラン + + + + + + + + 2191 + + + 3―メトキシ―3―メチル―1―ブタノール + + + + + + + + 2192 + + + 2―メトキシ―2―メチルブタン(別名ターシャリ―アミルメチルエーテル) + + + + + + + + 2193 + + + 4―メトキシ―4―メチルペンタン―2―オン + + + + + + + + 2194 + + + 1―メトキシ―2―(2―メトキシエトキシ)エタン + + + + + + + + 2195 + + + メフェナム酸 + + + + + + + + 2196 + + + 2―メルカプトエタノール + + + + + + + + 2197 + + + メルカプト酢酸 + + + + + + + + 2198 + + + 6―メルカプトプリン + + + + + + + + 2199 + + + 2―メルカプトベンゾチアゾール + + + + + + + + 2200 + + + モネンシン及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 2201 + + + モノフルオール酢酸 + + + + + + + + 2202 + + + モノフルオール酢酸アミド + + + + + + + + 2203 + + + モノフルオール酢酸パラブロムアニリド + + + + + + + + 2204 + + + モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド + + + + + + + + 2205 + + + 2―(モルホリノチオ)ベンゾチアゾール + + + + + + + + 2206 + + + (S)―5―(モルホリノメチル)―3―[[(5―ニトロフラン―2―イル)メチリデン]アミノ]―1,3―オキサゾリジン―2―オン + + + + + + + + 2207 + + + モルホリン + + + + + + + + 2208 + + + ヨードホルム + + + + + + + + 2209 + + + 四ナトリウム=4―アミノ―5―ヒドロキシ―3,6―ビス[4―[2―(オキシドスルホニルオキシ)エチルスルホニル]フェニルアゾ]―2,7―ナフタレンジスルホナート + + + + + + + + 2210 + + + 四ナトリウム=6,6'―[(3,3'―ジメトキシ[1,1'―ビフェニル]―4,4'―ジイル)ビス(ジアゼニル)]ビス(4―アミノ―5―ヒドロキシナフタレン―1,3―ジスルホナート) + + + + + + + + 2211 + + + 四ナトリウム=6,6'―[([1,1'―ビフェニル]―4,4'―ジイル)ビス(ジアゼニル)]ビス(4―アミノ―5―ヒドロキシナフタレン―2,7―ジスルホナート) + + + + + + + + 2212 + + + 酪酸 + + + + + + + + 2213 + + + 酪酸イソプロピル + + + + + + + + 2214 + + + 酪酸イソペンチル + + + + + + + + 2215 + + + 酪酸ブチル + + + + + + + + 2216 + + + ラクトニトリル(別名アセトアルデヒドシアンヒドリン) + + + + + + + + 2217 + + + ラサロシド + + + + + + + + 2218 + + + リチウム=ビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド + + + + + + + + 2219 + + + リドカイン + + + + + + + + 2220 + + + d―リモネン + + + + + + + + 2221 + + + 硫化カリウム + + + + + + + + 2222 + + + 硫化カルボニル + + + + + + + + 2223 + + + 硫化ジメチル + + + + + + + + 2224 + + + 硫化水素 + + + + + + + + 2225 + + + 硫化水素ナトリウム + + + + + + + + 2226 + + + 硫化ナトリウム + + + + + + + + 2227 + + + 硫化バリウム + + + + + + + + 2228 + + + 硫化りん + + + + + + + + 2229 + + + 硫酸 + + + + + + + + 2230 + + + 硫酸亜鉛並びにその一水和物及び七水和物 + + + + + + + + 2231 + + + 硫酸ジイソプロピル + + + + + + + + 2232 + + + 硫酸ジエチル + + + + + + + + 2233 + + + 硫酸ジメチル + + + + + + + + 2234 + + + 硫酸水素カリウム + + + + + + + + 2235 + + + 硫酸水素ナトリウム + + + + + + + + 2236 + + + 硫酸ナトリウム + + + + + + + + 2237 + + + 硫酸パラジメチルアミノフェニルジアゾニウム及びそのナトリウム塩 + + + + + + + + 2238 + + + 硫酸バリウム + + + + + + + + 2239 + + + 硫酸ヒドラジン + + + + + + + + 2240 + + + 硫酸ヒドロキシルアミン(別名硫酸ヒドロキシルアンモニウム) + + + + + + + + 2241 + + + 硫酸リチウム + + + + + + + + 2242 + + + りん化亜鉛 + + + + + + + + 2243 + + + りん化アルミニウム + + + + + + + + 2244 + + + りん化水素 + + + + + + + + 2245 + + + りん化石灰 + + + + + + + + 2246 + + + りん酸 + + + + + + + + 2247 + + + りん酸亜鉛 + + + + + + + + 2248 + + + りん酸(2―エチルヘキシル)ジフェニル + + + + + + + + 2249 + + + りん酸カリウム(別名りん酸三カリウム) + + + + + + + + 2250 + + + りん酸クレジルジフェニル + + + + + + + + 2251 + + + りん酸(Z)―2―クロロ―1―(2,4,5―トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル + + + + + + + + 2252 + + + りん酸ジ―ノルマル―ブチル + + + + + + + + 2253 + + + りん酸ジ―ノルマル―ブチル=フェニル + + + + + + + + 2254 + + + りん酸1,2―ジブロモ―2,2―ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド) + + + + + + + + 2255 + + + りん酸ジメチル=(E)―1―(N,N―ジメチルカルバモイル)―1―プロペン―2―イル(別名ジクロトホス) + + + + + + + + 2256 + + + りん酸ジメチル=(E)―1―(N―メチルカルバモイル)―1―プロペン―2―イル(別名モノクロトホス) + + + + + + + + 2257 + + + りん酸ジメチル=1―メトキシカルボニル―1―プロペン―2―イル(別名メビンホス) + + + + + + + + 2258 + + + りん酸トリエチル + + + + + + + + 2259 + + + りん酸トリス(イソプロピルフェニル) + + + + + + + + 2260 + + + りん酸トリス(2―エチルヘキシル) + + + + + + + + 2261 + + + りん酸トリス(2―クロロエチル) + + + + + + + + 2262 + + + りん酸トリス(2―クロロ―1―メチルエチル) + + + + + + + + 2263 + + + りん酸トリス(1,3―ジクロロ―2―プロピル) + + + + + + + + 2264 + + + りん酸トリス(2,3―ジブロモプロピル) + + + + + + + + 2265 + + + りん酸トリス(ジメチルフェニル) + + + + + + + + 2266 + + + りん酸トリトリル + + + + + + + + 2267 + + + りん酸トリ―ノルマル―ブチル + + + + + + + + 2269 + + + りん酸トリメチル + + + + + + + + 2270 + + + りん酸ナトリウム(別名りん酸三ナトリウム) + + + + + + + + 2271 + + + レソルシノール + + + + + + + + 2272 + + + 六塩化ブタジエン + + + + + + + + 2273 + + + 六弗化硫黄 + + + + + + + + 2274 + + + ロジン + + + + + + + + 2275 + + + ロダン酢酸エチル + + + + + + + + 2276 + + + ロテノン + + + + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第四十一条関係) + + + + + 業務の区分 + + + 業務につくことができる者 + + + + + 令第二十条第一号の業務 + + + 一 発破技士免許を受けた者 + 二 火薬類取締法第三十一条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者 + 三 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験又は甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験に合格した者 + + + + + 令第二十条第二号の業務 + + + 揚貨装置運転士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第三号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 + + + 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第三号の業務のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務 + + + 一 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 + 二 ボイラー取扱技能講習を修了した者 + + + + + 令第二十条第四号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 + + + 特別ボイラー溶接士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第四号の業務のうち溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務 + + + 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第五号の業務 + + + ボイラー整備士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 + + + クレーン・デリック運転士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第六号の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 + + + 一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者 + 二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者 + + + + + 令第二十条第七号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 + + + 移動式クレーン運転士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第七号の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務 + + + 一 移動式クレーン運転士免許を受けた者 + 二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 + + + + + 令第二十条第八号の業務 + + + クレーン・デリック運転士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第九号の業務 + + + 潜水士免許を受けた者 + + + + + 令第二十条第十号の業務 + + + 一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者 + 二 ガス溶接技能講習を修了した者 + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十一号の業務 + + + 一 フォークリフト運転技能講習を修了した者 + 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 + + + 一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 + 二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) + 三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 + + + 一 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 + 二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務 + + + 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 + 二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に掲げる建設機械の運転の業務 + + + 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成二十五年七月一日以後に開始されたものに限る。)を修了した者 + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十三号の業務 + + + 一 ショベルローダー等運転技能講習を修了した者 + 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十四号の業務 + + + 一 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 + 二 建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十五号の業務 + + + 一 高所作業車運転技能講習を修了した者 + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 令第二十条第十六号の業務 + + + 一 玉掛け技能講習を修了した者 + 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + +
+
+
+ + 別表第四 + (第六十二条関係) + + + + + 第一種衛生管理者免許 + + + 一 第一種衛生管理者免許試験に合格した者 + 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。) + 三 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 第二種衛生管理者免許 + + + 一 第二種衛生管理者免許試験に合格した者 + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 衛生工学衛生管理者免許 + + + 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したもの + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 高圧室内作業主任者免許 + + + 一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの + 二 高圧則第四十七条第二号に掲げる者 + + + + + ガス溶接作業主任者免許 + + + 一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの + イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの + ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者(当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。) + ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの + ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 + ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの + ヘ 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの + ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの + チ その他厚生労働大臣が定める者 + 二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第八の五の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者 + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 林業架線作業主任者免許 + + + 一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの + 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者(当該講座又は学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの + 三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 特級ボイラー技士免許 + + + 一 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この欄において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの + 二 ボイラー則第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの + + + + + 一級ボイラー技士免許 + + + 一 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの + 二 ボイラー則第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの + + + + + 二級ボイラー技士免許 + + + 一 ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者 + 二 ボイラー則第九十七条第三号ロ及びハに掲げる者 + + + + + エツクス線作業主任者免許 + + + 一 エツクス線作業主任者免許試験に合格した者 + 二 電離則第四十八条各号に掲げる者 + + + + + ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 + + + 一 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 + 二 電離則第五十二条の四各号に掲げる者 + + + + + 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 + + + ボイラー則第百十九条第一項各号に掲げる者 + + + + + 発破技士免許 + + + 一 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したもの + イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの + ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者 + ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修習を経たもの + + + + + 揚貨装置運転士免許 + + + 一 揚貨装置運転士免許試験に合格した者 + 二 揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に揚貨装置運転実技教習を修了したもの + 三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で揚貨装置についての訓練を受けたもの + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 特別ボイラー溶接士免許 + + + 特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者 + + + + + 普通ボイラー溶接士免許 + + + 一 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者 + 二 普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者 + + + + + ボイラー整備士免許 + + + ボイラー則第百十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの + + + + + クレーン・デリック運転士免許 + + + 一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 + 二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者 + + + + + 移動式クレーン運転士免許 + + + 一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者 + 二 クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者 + + + + + 潜水士免許 + + + 一 潜水士免許試験に合格した者 + 二 高圧則第五十二条第二号に掲げる者 + + +
+
+
+ + 別表第五 + (第七十条関係) + + 一 第一種衛生管理者免許試験 + + + + 受験資格 + + + 試験科目 + + + 試験科目の免除を受けることができる者 + + + 免除する試験科目 + + + + + 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの + 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの + 三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科試験 + イ 労働衛生 + ロ 労働生理 + ハ 関係法令 + + + 一 受験資格の欄第三号に掲げる者 + 二 第二種衛生管理者免許を受けた者 + + + 労働生理 + + +
+
+ + 一の二 第二種衛生管理者免許試験 + + + + 受験資格 + + + 試験科目 + + + 試験科目の免除を受けることができる者 + + + 免除する試験科目 + + + + + 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの + 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの + 三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科試験 + イ 労働衛生 + ロ 労働生理 + ハ 関係法令 + + + 受験資格の欄第三号に掲げる者 + + + 労働生理 + + +
+
+ + 二 ガス溶接作業主任者免許試験 + + + + 受験資格 + + + 試験科目 + + + 試験科目の免除を受けることができる者 + + + 免除する試験科目 + + + + + + + + 学科試験 + イ アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識 + ロ アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識 + ハ ガス溶接等の作業に関する知識 + ニ 関係法令 + + + 一 別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。) + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識 + 二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識 + + +
+
+ + 三 林業架線作業主任者免許試験 + + + + 受験資格 + + + 試験科目 + + + 試験科目の免除を受けることができる者 + + + 免除する試験科目 + + + + + + + + 学科試験 + イ 機械集材装置及び運材索道に関する知識 + ロ 林業架線作業に関する知識 + ハ 林業架線作業に必要な力学に関する知識 + ニ 関係法令 + + + 一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。) + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 林業架線作業に必要な力学に関する知識 + + +
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+ + 四 発破技士免許試験 + + + + 受験資格 + + + 試験科目 + + + 試験科目の免除を受けることができる者 + + + 免除する試験科目 + + + + + + + + 学科試験 + イ 火薬類の知識 + ロ 火薬類の取扱い + ハ 発破の方法 + + + + + + + + +
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+ + 五 揚貨装置運転士免許試験 + + + + 受験資格 + + + 試験科目 + + + 試験科目の免除を受けることができる者 + + + 免除する試験科目 + + + + +   + + + 一 学科試験 + イ 揚貨装置に関する知識 + ロ 原動機及び電気に関する知識 + ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技試験 + イ 揚貨装置の運転 + ロ 揚貨装置の運転のための合図 + + + クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者 + + + 一 学科試験のうち、次の科目 + イ 原動機及び電気に関する知識 + ロ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識 + 二 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図 + + + + + 揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了した日から起算して一年を経過しないもの + + + 実技試験の科目の全部 + + + + + 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 + + + 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図 + + + + + 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者 + 二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの + + + 学科試験の科目の全部 + + +
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+ + 別表第六 + (第七十九条関係) + + + + + 区分 + + + 受講資格 + + + 講習科目 + + + + + 木材加工用機械作業主任者技能講習 + + + 一 木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 + ロ 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 + ハ 作業の方法に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + プレス機械作業主任者技能講習 + + + 一 プレス機械による作業に五年以上従事した経験を有する者 + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 + ロ 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 + ハ 作業の方法に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + 乾燥設備作業主任者技能講習 + + + 一 乾燥設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの + 三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 + ロ 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 + ハ 乾燥作業の管理に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + コンクリート破砕器作業主任者技能講習 + + + 一 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に二年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの + 三 発破技士免許を受けた者で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業又は発破の作業に従事した経験を有するもの + 四 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 火薬類に関する知識 + ロ コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 + ハ コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 + ニ 作業者に対する教育等に関する知識 + ホ 関係法令 + + + + + 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 + + + 一 地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。次項第二号及びずい道等の覆工作業主任者技能講習の項第二号において同じ。)で、その後二年以上地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 + + + 一 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(次号において「ずい道等の掘削等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境の改善方法等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + ずい道等の覆工作業主任者技能講習 + + + 一 ずい道等の覆工の作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 + + + 一 型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + +  学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + 足場の組立て等作業主任者技能講習 + + + 一 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 + + + 一 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(次号において「建築物等の鉄骨の組立て等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + 鋼橋架設等作業主任者技能講習 + + + 一 橋りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業(次号において「鋼橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具等に関する知識 + ハ 作業環境等に関する知識 + ニ 作業者に対する教育等に関する知識 + ホ 関係法令 + + + + + コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 + + + 一 コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(次号において「工作物の解体等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 + + + 一 橋りようの上部構造であつて、コンクリート造のものの架設又は変更の作業(次号において「コンクリート橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の方法に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + 採石のための掘削作業主任者技能講習 + + + 一 岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上岩石の掘削の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識 + ロ 設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + はい作業主任者技能講習 + + + はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者 + + + 学科講習 + イ はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識 + ロ 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 + ハ 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + 船内荷役作業主任者技能講習 + + + 一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの + 二 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 作業の指揮に必要な知識 + ロ 船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ハ 玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 + ニ 荷役の方法に関する知識 + ホ 関係法令 + + + + + 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 + + + 一 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(次号において「構造部材の組立て等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 + 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + 学科講習 + イ 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 + ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 + ハ 作業者に対する教育等に関する知識 + ニ 関係法令 + + + + + ガス溶接技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 + ハ 関係法令 + 二 実技講習 + ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い + + + + + フオークリフト運転技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ハ 運転に必要な力学に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技講習 + イ 走行の操作 + ロ 荷役の操作 + + + + + シヨベルローダー等運転技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ハ 運転に必要な力学に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技講習 + イ 走行の操作 + ロ 荷役の操作 + + + + + 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 + ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技講習 + イ 走行の操作 + ロ 作業のための装置の操作 + + + + + 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 + ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技講習 + イ 走行の操作 + ロ 作業のための装置の操作 + + + + + 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 + ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技講習 + イ 走行の操作 + ロ 作業のための装置の操作及び合図 + + + + + 不整地運搬車運転技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ 荷の運搬に関する知識 + ハ 運転に必要な力学に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技講習 + イ 走行の操作 + ロ 荷の運搬 + + + + + 高所作業車運転技能講習 + + +   + + + 一 学科講習 + イ 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 + ロ 原動機に関する知識 + ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 + ニ 関係法令 + 二 実技講習 + 作業のための装置の操作 + + +
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+ + 別表第七 + (第八十五条、第八十六条関係) + + + + + 機械等の種類 + + + 事項 + + + 図面等 + + + + + 一 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。) + + + 一 種類 + 二 圧力能力 + 三 ストローク長さ + 四 停止性能 + 五 切替えスイツチの種類 + 六 機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するものにあつては、 + イ クラツチの型式 + ロ ブレーキの型式 + ハ 毎分ストローク数 + ニ ダイハイト + ホ スライド調節量 + ヘ オーバーラン監視装置の設定位置 + ト クラツチの掛合い箇所の数 + 七 液圧プレスにあつては、 + イ スライドの最大下降速度 + ロ 慣性下降値 + 八 使用の概要 + イ 用途 + ロ 行程 + ハ 加工 + 九 安全措置の概要 + 十 スライドによる危険を防止するための機構を有するものにあつては、その性能 + + + 一 動力プレスの構造図又はカタログ + 二 型式検定に合格した動力プレスにあつては、型式検定合格標章の写し + 三 安全装置を取り付ける動力プレスにあつては、当該安全装置に係る型式検定合格標章の写し及び当該安全装置の構造図又はカタログ + 四 前二号に掲げる動力プレス以外の動力プレスにあつては、安全措置の概要を示す図面又はカタログ + + + + + 二 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が一トン以上のものに限る。) + + + 一 種類、型式、製造者及び製造年月 + 二 取り扱う金属その他の鉱物の種類及び性状 + 三 加熱の方法 + 四 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件 + 五 構造、材質及び主要寸法 + 六 冷却装置、酸素吹込装置、ピツトその他の主要な附属設備の構造、材質及び主要寸法 + + + 一 当該溶解炉及び主要な附属設備の構造図 + 二 設置場所の四隣の概要を示す図面 + + + + + 三 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。) + + + 一 種類、型式及び機能 + 二 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の名称及び性状 + 三 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件 + 四 構造、材質及び主要寸法 + 五 主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法 + + + 当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配置図及び構造図 + + + + + 四 乾燥設備(令第六条第八号イ又はロの乾燥設備に限る。) + + + 一 種類、型式、能力、製造者及び製造年月 + 二 乾燥物の種類及び性状 + 三 加熱の方法 + 四 温度、圧力その他の使用条件 + 五 構造、材質及び主要寸法 + 六 換気装置、温度測定装置、温度調整装置その他の主要な附属設備の機能、構造、材質及び主要寸法 + + + 一 構造図 + 二 設置場所の四隣の概要を示す図面 + + + + + 五 アセチレン溶接装置(移動式のものを除く。) + + + 一 発生器室の床面積、壁、屋根、天井、出入口の戸及び排気筒の構造、材質及び主要寸法並びに収容する装置の数 + 二 発生器の種類、型式、製造者及び製造年月 + 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 + 四 清浄器その他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法 + 五 カーバイドのかすだめの構造及び容積 + + + 一 配置図 + 二 発生器及び安全器の構造図 + 三 発生器室の構造図 + 四 設置場所の四隣の概要を示す図面 + + + + + 六 ガス集合溶接装置(移動式のものを除く。) + + + 一 ガス装置室の構造及び主要寸法並びに貯蔵するガスの名称及び最大ガス貯蔵量 + 二 ガス集合装置の構造及び主要寸法 + 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 + 四 配管、バルブその他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法 + + + 一 配置図 + 二 安全器の構造図 + 三 ガス装置室の構造図 + 四 設置場所の四隣の概要を示す図面 + + + + + 七 機械集材装置(原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるものに限る。) + + + 一 索張り方式 + 二 最大使用荷重 + 三 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 + 四 主索及び作業索の構造及び直径 + 五 主索及び作業索の安全係数(強度計算書を添付すること。) + 六 集材機の型式、定格出力及び最大けん引力 + 七 設置期間 + + + 配置図 + + + + + 八 運材索道(支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のものに限る。) + + + 一 種類 + 二 最大使用荷重及び搬器と搬器との間隔 + 三 支間の斜距離の合計 + 四 最長の支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 + 五 主索及びえい索の構造及び直径 + 六 主索及びえい索の安全係数(強度計算書を添付すること。) + 七 動力式のものにあつては、運材機の型式及び定格出力 + 八 設置期間 + + + 配置図 + + + + + 九 軌道装置 + + + 一 使用目的 + 二 起点及び終点の位置並びにその高低差(平均勾配) + 三 軌道の長さ + 四 最小曲線半径及び最急勾配 + 五 軌間、単線又は複線の区別及び軌条の重量 + 六 橋りよう又は桟橋の長さ、幅及び構造 + 七 動力車の種類、数、形式、自重、けん引力及び主要寸法 + 八 巻上げ機の形式、能力及び主要寸法 + 九 ブレーキの種類及び作用 + 十 信号、警報及び照明設備の状況 + 十一 最大運転速度 + 十二 逸走防止装置の設置箇所及び構造 + 十三 地下に設置するものにあつては、軌道装置と周囲との関係 + + + 中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る平面図、断面図、構造図等の図面 + + + + + 十 型枠支保工(支柱の高さが三・五メートル以上のものに限る。) + + + 一 打設しようとするコンクリート構造物の概要 + 二 構造、材質及び主要寸法 + 三 設置期間 + + + 組立図及び配置図 + + + + + 十一 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上のものに限る。) + + + 一 設置箇所 + 二 構造、材質及び主要寸法 + 三 設置期間 + + + 平面図、側面図及び断面図 + + + + + 十二 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが十メートル以上の構造のものに限る。) + + + 一 設置箇所 + 二 種類及び用途 + 三 構造、材質及び主要寸法 + + + 組立図及び配置図 + + + + + 十三 有機則第五条又は第六条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。) + + + 一 有機溶剤業務(有機則第一条第一項第六号に掲げる有機溶剤業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 + 二 有機溶剤(令別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要 + 三 有機溶剤の蒸気の発散の抑制の方法 + 四 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要 + 五 全体換気装置にあつては、型式、当該装置の主要部分の構造の概要及びその機能 + + + 一 設備等の図面 + 二 有機溶剤業務を行う作業場所の図面 + 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 十四 鉛則第二条、第五条から第十五条まで及び第十七条から第二十条までに規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 + + + 一 鉛業務(鉛則第一条第五号に掲げる鉛業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 + 二 鉛等(鉛則第一条第一号に掲げる鉛等をいう。以下この項において同じ。)又は焼結鉱等(同条第二号に掲げる焼結鉱等をいう。以下この項において同じ。)の粉じんの発散源となる機械又は設備の概要 + 三 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の抑制の方法 + 四 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方法及び当該設備の主要構造部分の構造の概要 + + + 一 設備等の図面 + 二 鉛業務を行う作業場所の図面 + 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 十五 令別表第五第二号に掲げる業務(以下この項において「業務」という。)に用いる機械又は装置 + + + 一 業務の概要 + 二 四アルキル鉛(令別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要 + 三 四アルキル鉛を混入するガソリンの取扱量 + 四 業務に用いる機械又は装置の型式並びにその主要部分の構造の概要及び機能 + 五 保護具、消毒薬等の備付け状況 + 六 洗身設備の概要 + + + 一 業務に用いる機械又は装置の図面 + 二 業務を行う作業場所の図面 + + + + + 十六 特化則第二条第一項第一号に掲げる第一類物質(以下この項において「第一類物質」という。)又は特化則第四条第一項の特定第二類物質等(以下この項において「特定第二類物質等」という。)を製造する設備 + + + 一 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する業務の概要 + 二 主要構造部分の構造の概要 + 三 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備を設置する建築物の構造 + 三 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備の配置の状況を示す図面 + 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 十七 令第十五条第一項第十号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備 + + + 一 特定第二類物質(特化則第二条第一項第三号に掲げる特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第三第三号に掲げる物をいう。)を製造し、又は取り扱う業務の概要 + 二 主要構造部分の構造の概要 + 三 附属設備の構造の概要 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 特定化学設備を設置する建築物の構造 + 三 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 + 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 十八 特定第二類物質又は特化則第二条第一項第五号に掲げる管理第二類物質(以下この項において「管理第二類物質」という。)のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備(特化則第二条の二第二号又は第四号から第八号までに掲げる業務のみに係るものを除く。) + + + 一 特定第二類物質又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う業務の概要 + 二 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 作業場所の全体を示す図面 + 三 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 + 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 十九 特化則第十条第一項の排ガス処理装置であつて、アクロレインに係るもの + + + 一 アクロレインを製造し、又は取り扱う業務の概要 + 二 排気の処理方式及び処理能力 + 三 主要構造部分の構造の概要 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 排ガス処理装置の構造の図面 + 三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 二十 特化則第十一条第一項の排液処理装置 + + + 一 排液処理の業務の概要 + 二 排液の処理方式及び処理能力 + 三 主要構造部分の構造の概要 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 排液処理装置の構造の図面 + 三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 二十の二 特化則第三十八条の十七第一項の一・三―ブタジエン等(以下この項において「一・三―ブタジエン等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) + + + 一 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業の概要 + 二 一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 作業場所の全体を示す図面 + 三 一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 + 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 二十の三 特化則第三十八条の十八第一項の硫酸ジエチル等(以下この項において「硫酸ジエチル等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) + + + 一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業の概要 + 二 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 作業場所の全体を示す図面 + 三 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 + 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 二十の四 特化則第三十八条の十九の一・三―プロパンスルトン等(以下この項において「一・三―プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備 + + + 一 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う業務の概要 + 二 主要構造部分の構造の概要 + 三 附属設備の構造の概要 + 四 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する建築物の構造 + 三 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 + 四 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の図面 + + + + + 二十一 電離則第十五条第一項の放射線装置(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。以下この項において同じ。) + + + 放射線装置を用いる業務、製品及び作業工程の概要 + + + 一 管理区域を示す図面 + 二 放射線装置摘要書(様式第二十七号) + + + + + 二十二 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第五条の空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの + + + 一 空気の処理方法 + イ 空気の浄化方法 + ロ 減湿・与湿方法 + ハ 加湿方法 + ニ 冷却方法 + 二 換気能力 + 三 送風機又は排風機の種類及び能力 + 四 主要構造部分の構造 + 五 空気の供給又は排気の系統 + 六 設備点検の要領 + + + 中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る構造図、配管の配置図等の図面 + + + + + 二十三 粉じん則別表第二第六号及び第八号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第十四号の型ばらし装置 + + + 一 粉じん作業(粉じん則第二条第一項第一号の粉じん作業をいう。以下同じ。)の概要 + 二 機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じんの飛散を防止する方法 + 三 粉じんの飛散を防止する方法として粉じんの発生源を密閉する設備によるときは、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + 四 前号の方法及び局所排気装置により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 + 三 局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面 + + + + + 二十四 粉じん則第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 + + + 粉じん作業の概要 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 + 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + + + + 二十五 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備 + + + 一 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する業務又は石綿分析用試料等(令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。)を製造する業務の概要 + 二 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 + + + 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 + 二 作業場所の全体を示す図面 + 三 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 + 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) + 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) + + +
+
+
+ + 別表第八 +  削除 + + + 別表第九 + (第九十二条の三関係) + + + + + 工事又は仕事の区分 + + + 資格 + + + + + 別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事 + + + 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 + イ 次のいずれかに該当する者 + (1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 + (2) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。 + (3) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 + ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 + 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事 + + + 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 + イ 次のいずれかに該当する者 + (1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 + (2) 建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。 + (3) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 + ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 + 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。) + + + 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 + イ 次のいずれかに該当すること。 + (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。次項第一号イ(1)において同じ。)、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 + (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 + (3) 建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。 + ロ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 + 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + + + + 第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) + + + 一 次のイからハまでのいずれにも該当する者 + イ 次のいずれかに該当すること。 + (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 + (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 + (3) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。 + (4) 建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。 + ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 + (1) 第八十九条第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事 + (2) 第八十九条第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋りようの建設の仕事 + (3) 第八十九条第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事 + (4) 第八十九条第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事 + (5) 第九十条第四号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事 + ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 + 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの + 三 その他厚生労働大臣が定める者 + + +
+
+
+ + 様式第1号 + (第1条関係) + + + + + + 様式第2号 +  削除 + + + 様式第三号 +  削除 + + + 様式第4号 + (第34条の2の10関係) + + + + + + 様式第4号の2 +  削除 + + + 様式第4号の3 + (第34条の4関係) + + + + + + 様式第4号の4 + (第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)(表面) + + + + + + 様式第4号の5 + (第40条の3関係) + + + + + + 様式第5号 + (第51条関係)(1) + + + + + + 様式第六号 +  削除 + + + 様式第7号 + (第53条関係) + + + + + + 様式第8号 + (第54条関係)(1) + + + + + + 様式第9号 + (第57条関係)(1) + + + + + + 様式第10号 + (第58条、第59条関係) + + + + + + 様式第11号 + (第66条の2関係) + + + + + + 様式第12号 + (第66条の3、第67条関係)(表面) + + + + + + 様式第13号 + (第67条の2関係) + + + + + + 様式第14号 + (第71条関係) + + + + + + 様式第15号 + (第75条、第80条関係) + + + + + + 様式第16号 + (第76条関係) + + + + + + 様式第17号 + (第81条関係) + + + + + + 様式第18号 + (第82条関係) + + + + + + 様式第19号 + (第84条関係) + + + + + + 様式第19号の2 + (第84条の2関係) + + + + + + 様式第19号の3 + (第84条の2関係) + + + + + + 様式第19号の4 + (第84条の3関係) + + + + + + 様式第20号 + (第86条関係) + + + + + + 様式第20号の2 + (第87条の5関係) + + + + + + 様式第20号の3 + (第87条の5関係) + + + + + + 様式第20号の4 + (第87条の7関係) + + + + + + 様式第21号 + (第91条、第92条関係) + + + + + + 様式第21号の2 + (第91条関係) + + + + + + 様式第21号の2の2 + (第95条の3関係) + + + + + + 様式第21号の2の3 + (第95条の3の2関係) + + + + + + 様式第21号の3から第21号の6まで +  削除 + + + 様式第21号の7 + (第95条の6関係)(表面) + + + + + + 様式第22号 + (第96条関係) + + + + + + 様式第二十三号及び第二十四号 +  削除 + + + 様式第24号の2 + (第577条の2関係)(表面) + + + + + + 様式第25号 + (別表第7関係) + + + + + + 様式第26号 + (別表第7関係) + + + + + + 様式第27号 + (別表第7関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/347/347M50002000034_20250401_507M60000100014/347M50002000034_20250401_507M60000100014.xml b/all_xml/347/347M50002000034_20250401_507M60000100014/347M50002000034_20250401_507M60000100014.xml new file mode 100644 index 000000000..39012e9f5 --- /dev/null +++ b/all_xml/347/347M50002000034_20250401_507M60000100014/347M50002000034_20250401_507M60000100014.xml @@ -0,0 +1,7684 @@ + +昭和四十七年労働省令第三十四号クレーン等安全規則 + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条・第二条) + + + 第二章 クレーン + + 第一節 製造及び設置 + (第三条―第十五条) + + + 第二節 使用及び就業 + (第十六条―第三十三条) + + + 第三節 定期自主検査等 + (第三十四条―第三十九条) + + + 第四節 性能検査 + (第四十条―第四十三条の二) + + + 第五節 変更、休止、廃止等 + (第四十四条―第五十二条) + + + + 第三章 移動式クレーン + + 第一節 製造及び設置 + (第五十三条―第六十二条) + + + 第二節 使用及び就業 + (第六十三条―第七十五条の二) + + + 第三節 定期自主検査等 + (第七十六条―第八十条) + + + 第四節 性能検査 + (第八十一条―第八十四条の二) + + + 第五節 変更、休止、廃止等 + (第八十五条―第九十三条) + + + + 第四章 デリツク + + 第一節 製造及び設置 + (第九十四条―第百二条) + + + 第二節 使用及び就業 + (第百三条―第百十八条) + + + 第三節 定期自主検査等 + (第百十九条―第百二十四条) + + + 第四節 性能検査 + (第百二十五条―第百二十八条の二) + + + 第五節 変更、休止、廃止等 + (第百二十九条―第百三十七条) + + + + 第五章 エレベーター + + 第一節 製造及び設置 + (第百三十八条―第百四十六条) + + + 第二節 使用及び就業 + (第百四十七条―第百五十三条) + + + 第三節 定期自主検査等 + (第百五十四条―第百五十八条) + + + 第四節 性能検査 + (第百五十九条―第百六十二条の二) + + + 第五節 変更、休止、廃止等 + (第百六十三条―第百七十一条) + + + + 第六章 建設用リフト + + 第一節 製造及び設置 + (第百七十二条―第百七十九条) + + + 第二節 使用及び就業 + (第百八十条―第百九十一条) + + + 第三節 定期自主検査等 + (第百九十二条―第百九十六条) + + + 第四節 変更及び廃止 + (第百九十七条―第二百一条) + + + + 第七章 簡易リフト + + 第一節 設置 + (第二百二条・第二百三条) + + + 第二節 使用及び就業 + (第二百四条―第二百七条) + + + 第三節 定期自主検査等 + (第二百八条―第二百十二条) + + + + 第八章 玉掛け + + 第一節 玉掛用具 + (第二百十三条―第二百二十条) + + + 第二節 就業制限 + (第二百二十一条・第二百二十二条) + + + + 第九章 免許及び教習 + + 第一節 クレーン・デリック運転士免許 + (第二百二十三条―第二百二十八条) + + + 第二節 移動式クレーン運転士免許 + (第二百二十九条―第二百三十四条) + + + 第三節 削除 + + + 第四節 教習 + (第二百四十条―第二百四十三条) + + + + 第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習 + (第二百四十四条―第二百四十七条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 移動式クレーン + + + 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。 + + + + + + + + 建設用リフト + + + 令第一条第十号の建設用リフトをいう。 + + + + + + + + 簡易リフト + + + 令第一条第九号の簡易リフトをいう。 + + + + + + + + つり上げ荷重 + + + 令第十条のつり上げ荷重をいう。 + + + + + + + + 積載荷重 + + + 令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。 + + + + + + + + 定格荷重 + + + クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。 + + + + + + + + 定格速度 + + + クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。 + + + + +
+
+ (適用の除外) + 第二条 + + + + この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 + + + + + クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの + + + + + + エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの + + + + + + 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの + + + + + + せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター + + + +
+
+ + 第二章 クレーン +
+ 第一節 製造及び設置 +
+ (製造許可) + 第三条 + + + + クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。 + ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。 + + + + + + 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + 強度計算の基準 + + + + + + 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 + + + + + + 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要 + + + +
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+ (検査設備等の変更報告) + 第四条 + + + + 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (設置届) + 第五条 + + + + 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 + + + + + 据え付ける箇所の周囲の状況 + + + + + + 基礎の概要 + + + + + + 走行クレーンにあつては、走行する範囲 + + + +
+
+ (落成検査) + 第六条 + + + + クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。 + ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。 + + + + + + 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。 + + + + + + 第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。 + この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。 + + + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。 + + + + + + 落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (落成検査を受ける場合の措置) + 第七条 + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 + + + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 + + + + + 安全装置を分解すること。 + + + + + + 塗装の一部をはがすこと。 + + + + + + リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 + + + + + + ワイヤロープの一部を切断すること。 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項 + + + + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 + + +
+
+ (仮荷重試験) + 第八条 + + + + 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。 + + + + + + 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + + 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。 + + +
+
+ (クレーン検査証) + 第九条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。 + + + + + + クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 + + + + + クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 + + + + + + クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証 + + + + + + + クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。 + + +
+
+ (検査証の有効期間) + 第十条 + + + + クレーン検査証の有効期間は、二年とする。 + ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。 + + +
+
+ (設置報告書) + 第十一条 + + + + 令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (荷重試験等) + 第十二条 + + + + 事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。 + + +
+
+ (走行クレーンと建設物等との間隔) + 第十三条 + + + + 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。 + ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。 + + + + + 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。 + + + + + + クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。 + + + +
+
+ (建設物等との間の歩道) + 第十四条 + + + + 事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。 + ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。 + + +
+
+ (運転室等と歩道との間隔) + 第十五条 + + + + 事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。 + ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 使用及び就業 +
+ (検査証の備付け) + 第十六条 + + + + 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第十七条 + + + + 事業者は、クレーンについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (設計の基準とされた負荷条件) + 第十七条の二 + + + + 事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。 + + +
+
+ (巻過ぎの防止) + 第十八条 + + + + 事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (安全弁の調整) + 第二十条 + + + + 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。 + ただし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。 + + +
+
+ (外れ止め装置の使用) + 第二十条の二 + + + + 事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。 + + +
+
+ (特別の教育) + 第二十一条 + + + + 事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 + + + + + つり上げ荷重が五トン未満のクレーン + + + + + + つり上げ荷重が五トン以上の線テルハ + + + + + + + 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 + + + + + クレーンに関する知識 + + + + + + 原動機及び電気に関する知識 + + + + + + クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + クレーンの運転 + + + + + + クレーンの運転のための合図 + + + + + + + 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ (就業制限) + 第二十二条 + + + + 事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 + ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。 + + +
+
+ (過負荷の制限) + 第二十三条 + + + + 事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 + + + + + あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。 + + + + + + あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。 + + + + + + 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。 + + + + + + + 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (傾斜角の制限) + 第二十四条 + + + + 事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。 + + +
+
+ (定格荷重の表示等) + 第二十四条の二 + + + + 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転の合図) + 第二十五条 + + + + 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。 + ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。 + + + + + + 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第二十六条 + + + + 事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 + + +
+
+ 第二十七条 + + + + 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。 + + + + + + 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。 + + + + + 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 + + + + + + 労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。 + + + + + + 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。 + + + + + + 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。 + + + + + + + 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第二十八条 + + + + 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ 第二十九条 + + + + 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。 + + + + + + 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 + + + + + + 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。 + + + +
+
+ (並置クレーンの修理等の作業) + 第三十条 + + + + 事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転禁止等) + 第三十条の二 + + + + 事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。 + ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (暴風時における逸走の防止) + 第三十一条 + + + + 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (強風時の作業中止) + 第三十一条の二 + + + + 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。 + + +
+
+ (強風時における損壊の防止) + 第三十一条の三 + + + + 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第三十二条 + + + + 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (組立て等の作業) + 第三十三条 + + + + 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 + + + + + + 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。 + + + + + + + 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+
+ 第三節 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第三十四条 + + + + 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。 + ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。 + + + + + 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン + + + + + + 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン + + + + + + + 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。 + + +
+
+ 第三十五条 + + + + 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 + + + + + + ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無 + + + + + + フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 + + + + + + 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無 + + + + + + ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前の点検) + 第三十六条 + + + + 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 + + + + + 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能 + + + + + + ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態 + + + + + + ワイヤロープが通つている箇所の状態 + + + +
+
+ (暴風後等の点検) + 第三十七条 + + + + 事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (自主検査等の記録) + 第三十八条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (補修) + 第三十九条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 性能検査 +
+ (性能検査) + 第四十条 + + + + クレーンに係る法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 + + + + + + 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 + + +
+
+ (性能検査の申請等) + 第四十一条 + + + + クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (性能検査を受ける場合の措置) + 第四十二条 + + + + 第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の有効期間の更新) + 第四十三条 + + + + 登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。 + この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。 + + +
+
+ (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) + 第四十三条の二 + + + + 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。 + + +
+
+
+ 第五節 変更、休止、廃止等 +
+ (変更届) + 第四十四条 + + + + 事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分 + + + + + + 原動機 + + + + + + ブレーキ + + + + + + つり上げ機構 + + + + + + ワイヤロープ又はつりチエーン + + + + + + フツク、グラブバケツト等のつり具 + + + +
+
+ (変更検査) + 第四十五条 + + + + 前条第一号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。 + + + + + + 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。 + + + + + + 変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (変更検査を受ける場合の措置) + 第四十六条 + + + + 第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第四十七条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (休止の報告) + 第四十八条 + + + + クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (使用再開検査) + 第四十九条 + + + + 使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + + + + + + 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。 + + + + + + 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (使用再開検査を受ける場合の措置) + 第五十条 + + + + 第七条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第五十一条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (検査証の返還) + 第五十二条 + + + + クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第三章 移動式クレーン +
+ 第一節 製造及び設置 +
+ (製造許可) + 第五十三条 + + + + 移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 + ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。)については、この限りでない。 + + + + + + 前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + 強度計算の基準 + + + + + + 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 + + + + + + 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要 + + + +
+
+ (検査設備等の変更報告) + 第五十四条 + + + + 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (製造検査) + 第五十五条 + + + + 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。)においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。 + + + + + + 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。 + + + + + + 第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。 + + + + + + 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 + この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。 + + + + + + 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第十八号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。 + + +
+
+ (製造検査を受ける場合の措置) + 第五十六条 + + + + 製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。 + + + + + 検査しやすい位置に移すこと。 + + + + + + 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。 + + + + + + + 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 + + + + + 安全装置を分解すること。 + + + + + + 塗装の一部をはがすこと。 + + + + + + リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 + + + + + + ワイヤロープの一部を切断すること。 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項 + + + + + + + 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 + + +
+
+ (使用検査) + 第五十七条 + + + + 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 + + + + + 移動式クレーンを輸入した者 + + + + + + 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。)を受けた後設置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者 + + + + + + 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者 + + + + + + + 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。 + 当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。 + + + + + + 第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。 + + + + + + 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + + 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。 + + + + + + 都道府県労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第二十号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。 + + +
+
+ (使用検査を受ける場合の措置) + 第五十八条 + + + + 第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。 + この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (移動式クレーン検査証) + 第五十九条 + + + + 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第五十五条第五項又は第五十七条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。 + + + + + + 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。 + + + + + 移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 + + + + + + 移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証 + + + + + + + 移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。 + + +
+
+ (検査証の有効期間) + 第六十条 + + + + 移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。 + ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。 + + +
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+ (設置報告書) + 第六十一条 + + + + 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
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+ (荷重試験等) + 第六十二条 + + + + 事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。 + + +
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+
+ 第二節 使用及び就業 +
+ (検査証の備付け) + 第六十三条 + + + + 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第六十四条 + + + + 事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (設計の基準とされた負荷条件) + 第六十四条の二 + + + + 事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。 + + +
+
+ (巻過防止装置の調整) + 第六十五条 + + + + 事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。 + + +
+
+ (安全弁の調整) + 第六十六条 + + + + 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。 + ただし、第六十二条の規定により荷重試験又は安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。 + + +
+
+ (作業の方法等の決定等) + 第六十六条の二 + + + + 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。 + + + + + 移動式クレーンによる作業の方法 + + + + + + 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 + + + + + + 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統 + + + + + + + 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (外れ止め装置の使用) + 第六十六条の三 + + + + 事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。 + + +
+
+ (特別の教育) + 第六十七条 + + + + 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 + + + + + + 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 + + + + + 移動式クレーンに関する知識 + + + + + + 原動機及び電気に関する知識 + + + + + + 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + 移動式クレーンの運転 + + + + + + 移動式クレーンの運転のための合図 + + + + + + + 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ (就業制限) + 第六十八条 + + + + 事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 + ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。 + + +
+
+ (過負荷の制限) + 第六十九条 + + + + 事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ (傾斜角の制限) + 第七十条 + + + + 事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。 + + +
+
+ (定格荷重の表示等) + 第七十条の二 + + + + 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (使用の禁止) + 第七十条の三 + + + + 事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行つてはならない。 + ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。 + + +
+
+ (アウトリガーの位置) + 第七十条の四 + + + + 事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。 + + +
+
+ (アウトリガー等の張り出し) + 第七十条の五 + + + + 事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。 + ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (運転の合図) + 第七十一条 + + + + 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。 + ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。 + + + + + + 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第七十二条 + + + + 事業者は、移動式クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 + + +
+
+ 第七十三条 + + + + 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。 + + + + + + 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。 + + + + + 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 + + + + + + 労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること。 + + + + + + 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。 + + + + + + 搭乗設備と搭乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。 + + + + + + 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。 + + + + + + + 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第七十四条 + + + + 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ 第七十四条の二 + + + + 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。 + + + + + + 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 + + + + + + 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。 + + + +
+
+ (強風時の作業中止) + 第七十四条の三 + + + + 事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。 + + +
+
+ (強風時における転倒の防止) + 第七十四条の四 + + + + 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第七十五条 + + + + 事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (ジブの組立て等の作業) + 第七十五条の二 + + + + 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。 + + + + + + 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。 + + + + + + + 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
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+ 第三節 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第七十六条 + + + + 事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。 + ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第八十一条第一項の規定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。 + + + + + + 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする。 + + +
+
+ 第七十七条 + + + + 事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 + + + + + + ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無 + + + + + + フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 + + + + + + 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前の点検) + 第七十八条 + + + + 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (自主検査の記録) + 第七十九条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (補修) + 第八十条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 性能検査 +
+ (性能検査) + 第八十一条 + + + + 移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 + + + + + + 第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 + + +
+
+ (性能検査の申請等) + 第八十二条 + + + + 移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (性能検査を受ける場合の措置) + 第八十三条 + + + + 第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。 + この場合において、第五十六条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (検査証の有効期間の更新) + 第八十四条 + + + + 登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。 + この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。 + + +
+
+ (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) + 第八十四条の二 + + + + 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。 + + +
+
+
+ 第五節 変更、休止、廃止等 +
+ (変更届) + 第八十五条 + + + + 事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + ジブその他の構造部分 + + + + + + 原動機 + + + + + + ブレーキ + + + + + + つり上げ機構 + + + + + + ワイヤロープ又はつりチエーン + + + + + + フツク、グラブバケツト等のつり具 + + + + + + 台車 + + + +
+
+ (変更検査) + 第八十六条 + + + + 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。 + + + + + + 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。 + + + + + + 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (変更検査を受ける場合の措置) + 第八十七条 + + + + 第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。 + この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第八十八条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六条第一項ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (休止の報告) + 第八十九条 + + + + 移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (使用再開検査) + 第九十条 + + + + 使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + + + + + + 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。 + + + + + + 使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (使用再開検査を受ける場合の措置) + 第九十一条 + + + + 第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。 + この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第九十二条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (検査証の返還) + 第九十三条 + + + + 移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第四章 デリツク +
+ 第一節 製造及び設置 +
+ (製造許可) + 第九十四条 + + + + デリック(令第十二条第一項第五号のデリックに限る。以下本条から第百条まで、第百三条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 + ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「許可型式デリック」という。)については、この限りでない。 + + + + + + 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + 強度計算の基準 + + + + + + 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 + + + + + + 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要 + + + +
+
+ (検査設備等の変更報告) + 第九十五条 + + + + 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (設置届) + 第九十六条 + + + + 事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック設置届(様式第二十三号)にデリック明細書(様式第二十四号)、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 据え付ける箇所の周囲の状況 + + + + + + 基礎の概要 + + + + + + 控えの固定の方法 + + + + + + + 土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同一の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。 + + +
+
+ (落成検査) + 第九十七条 + + + + デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 + + + + + + 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。 + + + + + + 落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (落成検査を受ける場合の措置) + 第九十八条 + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 + + + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 + + + + + 安全装置を分解すること。 + + + + + + 塗装の一部をはがすこと。 + + + + + + リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 + + + + + + ワイヤロープの一部を切断すること。 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項 + + + + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 + + +
+
+ (デリック検査証) + 第九十九条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリック又は第九十七条第一項ただし書のデリックについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第七号)を交付するものとする。 + この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、第九十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。 + + + + + + デリツクを設置している者は、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは、デリツク検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 + + + + + デリツク検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 + + + + + + デリツク検査証を損傷したときは、当該デリツク検査証 + + + + + + + デリツクを設置している者に異動があつたときは、デリツクを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリツク検査証書替申請書(様式第八号)にデリツク検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。 + + +
+
+ (検査証の有効期間) + 第百条 + + + + デリツク検査証の有効期間は、二年とする。 + ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。 + + +
+
+ (設置報告書) + 第百一条 + + + + 令第十三条第三項第十六号のデリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第二十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (荷重試験) + 第百二条 + + + + 事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 使用及び就業 +
+ (検査証の備付け) + 第百三条 + + + + 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百四条 + + + + 事業者は、デリツクについては、厚生労働大臣の定める基準(デリツクの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (巻過ぎの防止) + 第百五条 + + + + 事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。 + + +
+
+ 第百六条 + + + + 事業者は、巻過防止装置を具備しないデリツクについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (特別の教育) + 第百七条 + + + + 事業者は、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 + + + + + デリツクに関する知識 + + + + + + 原動機及び電気に関する知識 + + + + + + デリツクの運転のために必要な力学に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + デリツクの運転 + + + + + + デリツクの運転のための合図 + + + + + + + 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ (就業制限) + 第百八条 + + + + 事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 + + +
+
+ (過負荷の制限) + 第百九条 + + + + 事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 + + + + + あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。 + + + + + + あらかじめ、第九十七条第三項に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。 + + + + + + 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。 + + + + + + + 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (傾斜角の制限) + 第百十条 + + + + 事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。 + + +
+
+ (運転の合図) + 第百十一条 + + + + 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、デリツクの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。 + ただし、デリツクの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。 + + + + + + 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百十二条 + + + + 事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。 + + + + + + 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百十四条 + + + + 事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + +
+
+ 第百十五条 + + + + 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。 + + + + + + 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 + + + + + + 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 + + + + + + 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。 + + + +
+
+ (暴風時の措置) + 第百十六条 + + + + 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (強風時の作業中止) + 第百十六条の二 + + + + 事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第百十七条 + + + + 事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (組立て等の作業) + 第百十八条 + + + + 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 + + + + + + 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。 + + + + + + + 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+
+ 第三節 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第百十九条 + + + + 事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。 + ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。 + + + + + + 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。 + + +
+
+ 第百二十条 + + + + 事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 + + + + + + ウインチの据付けの状態 + + + + + + ワイヤロープの損傷の有無 + + + + + + ガイロープを緊結している部分の異常の有無 + + + + + + フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 + + + + + + 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前の点検) + 第百二十一条 + + + + 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 + + + + + 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能 + + + + + + ワイヤロープが通つている箇所の状態 + + + +
+
+ (暴風後等の点検) + 第百二十二条 + + + + 事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (自主検査等の記録) + 第百二十三条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (補修) + 第百二十四条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 性能検査 +
+ (性能検査) + 第百二十五条 + + + + デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 + + + + + + 第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 + + +
+
+ (性能検査の申請等) + 第百二十六条 + + + + デリックに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (性能検査を受ける場合の措置) + 第百二十七条 + + + + 第九十八条の規定は、前条のデリックに係る性能検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の有効期間の更新) + 第百二十八条 + + + + 登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。 + この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。 + + +
+
+ (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) + 第百二十八条の二 + + + + 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。 + + +
+
+
+ 第五節 変更、休止、廃止等 +
+ (変更届) + 第百二十九条 + + + + 事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + マスト、ブーム、控えその他の構造部分 + + + + + + 原動機 + + + + + + ブレーキ + + + + + + つり上げ機構 + + + + + + ワイヤロープ又はつりチエーン + + + + + + フツク、グラブバケツト等のつり具 + + + + + + 基礎 + + + +
+
+ (変更検査) + 第百三十条 + + + + 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。 + + + + + + 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。 + + + + + + 変更検査を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (変更検査を受ける場合の措置) + 第百三十一条 + + + + 第九十八条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第百三十二条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (休止の報告) + 第百三十三条 + + + + デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (使用再開検査) + 第百三十四条 + + + + 使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + + + + + + 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。 + + + + + + 使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (使用再開検査を受ける場合の措置) + 第百三十五条 + + + + 第九十八条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第百三十六条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (検査証の返還) + 第百三十七条 + + + + デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第五章 エレベーター +
+ 第一節 製造及び設置 +
+ (製造許可) + 第百三十八条 + + + + エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 + ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。 + + + + + + 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + 強度計算の基準 + + + + + + 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 + + + + + + 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要 + + + +
+
+ (検査設備等の変更報告) + 第百三十九条 + + + + 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (設置届) + 第百四十条 + + + + 事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 据え付ける箇所の周囲の状況 + + + + + + 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法 + + + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (落成検査) + 第百四十一条 + + + + エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 + + + + + + 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。 + + + + + + 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。 + + + + + + 前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (落成検査を受ける場合の措置) + 第百四十二条 + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。 + + + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。 + + + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 + + +
+
+ (エレベーター検査証) + 第百四十三条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。 + + + + + + エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 + + + + + エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 + + + + + + エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証 + + + + + + + エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。 + + +
+
+ (検査証の有効期間) + 第百四十四条 + + + + エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。 + + +
+
+ (設置報告書) + 第百四十五条 + + + + 令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (荷重試験) + 第百四十六条 + + + + 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。 + ただし、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 使用及び就業 +
+ (検査証の備付け) + 第百四十七条 + + + + 事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百四十八条 + + + + 事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (安全装置の調整) + 第百四十九条 + + + + 事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。 + + +
+
+ (過負荷の制限) + 第百五十条 + + + + 事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ (運転方法の周知) + 第百五十一条 + + + + 事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。 + + +
+
+ (暴風時の措置) + 第百五十二条 + + + + 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (組立て等の作業) + 第百五十三条 + + + + 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 + + + + + + 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。 + + + + + + + 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+
+ 第三節 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第百五十四条 + + + + 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ 第百五十五条 + + + + 事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無 + + + + + + ワイヤロープの損傷の有無 + + + + + + ガイドレールの状態 + + + + + + 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ (暴風後等の点検) + 第百五十六条 + + + + 事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (自主検査等の記録) + 第百五十七条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (補修) + 第百五十八条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 性能検査 +
+ (性能検査) + 第百五十九条 + + + + エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 + + + + + + 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。 + + +
+
+ (性能検査の申請等) + 第百六十条 + + + + エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (性能検査を受ける場合の措置) + 第百六十一条 + + + + 第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の有効期間の更新) + 第百六十二条 + + + + 登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。 + この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。 + + +
+
+ (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) + 第百六十二条の二 + + + + 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。 + + +
+
+
+ 第五節 変更、休止、廃止等 +
+ (変更届) + 第百六十三条 + + + + 事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 搬器又はカウンターウエイト + + + + + + 巻上げ機又は原動機 + + + + + + ブレーキ + + + + + + ワイヤロープ + + + + + + 屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え + + + +
+
+ (変更検査) + 第百六十四条 + + + + 前条第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。 + + + + + + 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。 + + + + + + 変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (変更検査を受ける場合の措置) + 第百六十五条 + + + + 第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第百六十六条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (休止の報告) + 第百六十七条 + + + + エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (使用再開検査) + 第百六十八条 + + + + 使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + + + + + + 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。 + + + + + + 使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (使用再開検査を受ける場合の措置) + 第百六十九条 + + + + 第百四十二条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第百七十条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (検査証の返還) + 第百七十一条 + + + + エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第六章 建設用リフト +
+ 第一節 製造及び設置 +
+ (製造許可) + 第百七十二条 + + + + 建設用リフト(令第十二条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下本条から第百七十八条まで、第百八十条及び第百八十一条並びにこの章第四節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 + ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次条において「許可型式建設用リフト」という。)については、この限りでない。 + + + + + + 前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 + + + + + 強度計算の基準 + + + + + + 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 + + + + + + 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要 + + + +
+
+ (検査設備等の変更報告) + 第百七十三条 + + + + 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフトを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 + + +
+
+ (設置届) + 第百七十四条 + + + + 事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 据え付ける箇所の周囲の状況 + + + + + + 基礎の概要 + + + + + + 控えの固定の方法 + + + +
+
+ (落成検査) + 第百七十五条 + + + + 建設用リフトを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、建設用リフトの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 + + + + + + 前項の荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。 + + + + + + 落成検査を受けようとする者は、建設用リフト落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (落成検査を受ける場合の措置) + 第百七十六条 + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。 + + + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る建設用リフトについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 + + + + + 塗装の一部をはがすこと。 + + + + + + リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 + + + + + + ワイヤロープの一部を切断すること。 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項 + + + + + + + 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 + + +
+
+ (建設用リフト検査証) + 第百七十七条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第三十二号)を交付するものとする。 + + + + + + 建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 + + + + + 建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 + + + + + + 建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証 + + + + + + + 建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。 + + +
+
+ (検査証の有効期間) + 第百七十八条 + + + + 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。 + + +
+
+ 第百七十九条 + + + + 削除 + + +
+
+
+ 第二節 使用及び就業 +
+ (検査証の備付け) + 第百八十条 + + + + 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。 + + +
+
+ (使用の制限) + 第百八十一条 + + + + 事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 + + +
+
+ (巻過ぎの防止) + 第百八十二条 + + + + 事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (特別の教育) + 第百八十三条 + + + + 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。 + + + + + 建設用リフトに関する知識 + + + + + + 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + 建設用リフトの運転及び点検 + + + + + + 建設用リフトの運転のための合図 + + + + + + + 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ (過負荷の制限) + 第百八十四条 + + + + 事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ (運転の合図) + 第百八十五条 + + + + 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。 + + + + + + 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。 + + + + + + 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第百八十六条 + + + + 事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。 + ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。 + + +
+
+ (立入禁止) + 第百八十七条 + + + + 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 + + + + + 建設用リフトの搬器の昇降によつて危険を生ずるおそれのある箇所 + + + + + + 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより危険を生ずるおそれのある箇所 + + + +
+
+ (ピツト等をそうじする場合の措置) + 第百八十八条 + + + + 事業者は、建設用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (暴風時の措置) + 第百八十九条 + + + + 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (運転位置からの離脱の禁止) + 第百九十条 + + + + 事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。 + + + + + + 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。 + + +
+
+ (組立て等の作業) + 第百九十一条 + + + + 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 + + + + + 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 + + + + + + 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 + + + + + + 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。 + + + + + + + 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 + + + + + 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 + + + + + + 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 + + + + + + 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 + + + +
+
+
+ 第三節 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第百九十二条 + + + + 事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + ブレーキ及びクラツチの異常の有無 + + + + + + ウインチの据え付けの状態 + + + + + + ワイヤロープの損傷の有無 + + + + + + ガイロープを緊結している部分の異常の有無 + + + + + + 配線、開閉器及び制御装置の異常の有無 + + + + + + ガイドレールの状態 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前の点検) + 第百九十三条 + + + + 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 + + + + + ブレーキ及びクラツチの機能 + + + + + + ワイヤロープが通つている箇所の状態 + + + +
+
+ (暴風後等の点検) + 第百九十四条 + + + + 事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (自主検査等の記録) + 第百九十五条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (補修) + 第百九十六条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 変更及び廃止 +
+ (変更届) + 第百九十七条 + + + + 事業者は、建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト変更届(様式第十二号)に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分(第六号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + ガイドレール又は昇降路 + + + + + + 搬器 + + + + + + 原動機 + + + + + + ブレーキ + + + + + + ウインチ + + + + + + ワイヤロープ + + + +
+
+ (変更検査) + 第百九十八条 + + + + 前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 + ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。 + + + + + + 第百七十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。 + + + + + + 変更検査を受けようとする者は、建設用リフト変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 + + +
+
+ (変更検査を受ける場合の措置) + 第百九十九条 + + + + 第百七十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。 + + +
+
+ (検査証の裏書) + 第二百条 + + + + 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した建設用リフト又は第百九十八条第一項のただし書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 + + +
+
+ (検査証の返還) + 第二百一条 + + + + 建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第七章 簡易リフト +
+ 第一節 設置 +
+ (設置報告書) + 第二百二条 + + + + 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 + + +
+
+ (荷重試験) + 第二百三条 + + + + 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。 + + +
+
+
+ 第二節 使用及び就業 +
+ (安全装置の調整) + 第二百四条 + + + + 事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。 + + +
+
+ (過負荷の制限) + 第二百五条 + + + + 事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 + + +
+
+ (運転の合図) + 第二百六条 + + + + 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。 + + + + + + 前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。 + + +
+
+ (搭乗の制限) + 第二百七条 + + + + 事業者は、簡易リフトを使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。 + ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。 + + +
+
+
+ 第三節 定期自主検査等 +
+ (定期自主検査) + 第二百八条 + + + + 事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + + 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。 + + +
+
+ 第二百九条 + + + + 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 + ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 + + + + + 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無 + + + + + + ワイヤロープの損傷の有無 + + + + + + ガイドレールの状態 + + + + + + + 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前の点検) + 第二百十条 + + + + 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。 + + +
+
+ (自主検査の記録) + 第二百十一条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (補修) + 第二百十二条 + + + + 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第八章 玉掛け +
+ 第一節 玉掛用具 +
+ (玉掛け用ワイヤロープの安全係数) + 第二百十三条 + + + + 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (玉掛け用つりチェーンの安全係数) + 第二百十三条の二 + + + + 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。 + + + + + + 次のいずれにも該当するつりチェーン + + + + + + + + + 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。 + + + + + + その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。 + + + + + + + + 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) + + + 伸び(単位 パーセント) + + + + + 四百以上六百三十未満 + + + 二十 + + + + + 六百三十以上千未満 + + + 十七 + + + + + 千以上 + + + 十五 + + +
+
+ + + + + 前号に該当しないつりチェーン + + + + + + +
+ + + + 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (玉掛け用フツク等の安全係数) + 第二百十四条 + + + + 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上でなければ使用してはならない。 + + + + + + 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 + + +
+
+ (不適格なワイヤロープの使用禁止) + 第二百十五条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 + + + + + ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの + + + + + + 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの + + + + + + キンクしたもの + + + + + + 著しい形くずれ又は腐食があるもの + + + +
+
+ (不適格なつりチエーンの使用禁止) + 第二百十六条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 + + + + + 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの + + + + + + リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの + + + + + + き裂があるもの + + + +
+
+ (不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止) + 第二百十七条 + + + + 事業者は、フツク、シヤツクル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 + + +
+
+ (不適格な繊維ロープ等の使用禁止) + 第二百十八条 + + + + 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 + + + + + ストランドが切断しているもの + + + + + + 著しい損傷又は腐食があるもの + + + +
+
+ (リングの具備等) + 第二百十九条 + + + + 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 + + + + + + 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。 + この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。 + + +
+
+ (使用範囲の制限) + 第二百十九条の二 + + + + 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。 + + + + + + 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。 + + +
+
+ (作業開始前の点検) + 第二百二十条 + + + + 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。 + + + + + + 事業者は、前項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 就業制限 +
+ (就業制限) + 第二百二十一条 + + + + 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 + + + + + 玉掛け技能講習を修了した者 + + + + + + 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 + + + + + + その他厚生労働大臣が定める者 + + + +
+
+ (特別の教育) + 第二百二十二条 + + + + 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。 + + + + + + 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。 + + + + + クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識 + + + + + + クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 + + + + + + クレーン等の玉掛けの方法 + + + + + + 関係法令 + + + + + + クレーン等の玉掛け + + + + + + クレーン等の運転のための合図 + + + + + + + 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ + 第九章 免許及び教習 +
+ 第一節 クレーン・デリック運転士免許 +
+ (クレーン・デリック運転士免許) + 第二百二十三条 + + + + クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 + + + + + クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 + + + + + + クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの + + + + + + 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの + + + + + + 第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの + + + + + + 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの + + + + + + その他厚生労働大臣が定める者 + + + +
+
+ (免許の欠格事項) + 第二百二十四条 + + + + クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。 + + +
+
+ (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) + 第二百二十四条の二 + + + + クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (障害を補う手段等の考慮) + 第二百二十四条の三 + + + + 都道府県労働局長は、クレーン・デリック運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 + + +
+
+ (限定免許) + 第二百二十四条の四 + + + + 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 + + + + + クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの + + + + + + クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの + + + + + + + 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 + + + + + クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの + + + + + + クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの + + + + + + 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの + + + + + + その他厚生労働大臣が定める者 + + + +
+
+ 第二百二十五条 + + + + 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 + + +
+
+ (試験科目) + 第二百二十六条 + + + + クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。 + + + + + + 学科試験は、次の科目について行う。 + + + + + クレーン及びデリックに関する知識 + + + + + + 原動機及び電気に関する知識 + + + + + + クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + + 実技試験は、次の科目について行う。 + + + + + クレーンの運転 + + + + + + クレーンの運転のための合図 + + + +
+
+ (学科試験等の免除) + 第二百二十七条 + + + + 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 + + + + + + 免除を受けることができる者 + + + 免除する試験又は科目の範囲 + + + + + 一 クレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの + 二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてつり上げ荷重が五トン以上のクレーン(床上操作式クレーン及び床上運転式クレーンを除く。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 + + + 実技試験の全部 + + + + + 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回のクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者 + 二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が行つたクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの + + + 学科試験の全部 + + + + + 一 床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの + 二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の床上運転式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 + + + 実技試験のうち、前条第三項第一号に掲げる科目(床上運転式クレーンを用いて行うものに限る。)及び同項第二号に掲げる科目 + + + + + 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 + + + + + 第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、前条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部 + + + + + 移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 + + + + + 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 + + + 実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目 + + +
+
+
+
+
+ (クレーン・デリック運転士免許試験の細目) + 第二百二十八条 + + + + 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、クレーン・デリック運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ 第二節 移動式クレーン運転士免許 +
+ (移動式クレーン運転士免許) + 第二百二十九条 + + + + 移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 + + + + + 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者 + + + + + + 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの + + + + + + 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの + + + + + + 削除 + + + + + + その他厚生労働大臣が定める者 + + + +
+
+ (免許の欠格事項) + 第二百三十条 + + + + 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。 + + +
+
+ (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) + 第二百三十条の二 + + + + 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (障害を補う手段等の考慮) + 第二百三十条の三 + + + + 都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 + + +
+
+ (条件付免許) + 第二百三十条の四 + + + + 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。 + + +
+
+ 第二百三十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (試験科目) + 第二百三十二条 + + + + 移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。 + + + + + + 学科試験は、次の科目について行なう。 + + + + + 移動式クレーンに関する知識 + + + + + + 原動機及び電気に関する知識 + + + + + + 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + + 実技試験は、次の科目について行う。 + + + + + 移動式クレーンの運転 + + + + + + 移動式クレーンの運転のための合図 + + + +
+
+ (学科試験等の免除) + 第二百三十三条 + + + + 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 + + + + + + 免除を受けることができる者 + + + 免除する試験又は科目の範囲 + + + + + 一 移動式クレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの + 二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 + + + 実技試験の全部 + + + + + 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者 + 二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの + + + 学科試験の全部 + + + + + クレーン・デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 + + + + + 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 + + + 実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目 + + +
+
+
+
+
+ (移動式クレーン運転士免許試験の細目) + 第二百三十四条 + + + + 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、移動式クレーン運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ 第三節 削除 +
+ 第二百三十五条から第二百三十九条まで + + + + 削除 + + +
+
+
+ 第四節 教習 +
+ (クレーン運転実技教習の科目) + 第二百四十条 + + + + クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。 + + + + + クレーンの基本運転 + + + + + + クレーンの応用運転 + + + + + + クレーンの合図の基本作業 + + + +
+
+ (移動式クレーン運転実技教習の科目) + 第二百四十一条 + + + + 移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。 + + + + + 移動式クレーンの基本運転 + + + + + + 移動式クレーンの応用運転 + + + + + + 移動式クレーンの合図の基本作業 + + + +
+
+ 第二百四十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (教習の細目) + 第二百四十三条 + + + + 安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ + 第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習 +
+ (床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目) + 第二百四十四条 + + + + 床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。 + + + + + + 学科講習は、次の科目について行う。 + + + + + 床上操作式クレーンに関する知識 + + + + + + 原動機及び電気に関する知識 + + + + + + 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + + 実技講習は、次の科目について行う。 + + + + + 床上操作式クレーンの運転 + + + + + + 床上操作式クレーンの運転のための合図 + + + +
+
+ (小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目) + 第二百四十五条 + + + + 小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。 + + + + + + 学科講習は、次の科目について行う。 + + + + + 小型移動式クレーンに関する知識 + + + + + + 原動機及び電気に関する知識 + + + + + + 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 + + + + + + 関係法令 + + + + + + + 実技講習は、次の科目について行う。 + + + + + 小型移動式クレーンの運転 + + + + + + 小型移動式クレーンの運転のための合図 + + + +
+
+ (玉掛け技能講習の講習科目) + 第二百四十六条 + + + + 玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。 + + + + + + 学科講習は、次の科目について行う。 + + + + + クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識 + + + + + + クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 + + + + + + クレーン等の玉掛けの方法 + + + + + + 関係法令 + + + + + + + 実技講習は、次の科目について行う。 + + + + + クレーン等の玉掛け + + + + + + クレーン等の運転のための合図 + + + +
+
+ (技能講習の細目) + 第二百四十七条 + + + + 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (廃止) + 第二条 + + + + クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)は、廃止する。 + + +
+
+ (クレーンに関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存する令第十二条第三号のクレーンで、前条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する第十七条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。 + + + + + + 前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。 + + + + + + 昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。 + + + + + + 第十三条の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。 + ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。 + + + + + 昭和三十七年十一月一日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン + + + + + + 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン + + + + + + 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン + + + + + + 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン + + + + + + + 第十四条の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。 + ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。 + + + + + 昭和三十七年十一月一日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられていたもの + + + + + + 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの + + + + + + 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン + + + + + + 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン + + + + + + + 第四項第四号又は前項第四号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 + + + + + 事業の種類、名称及び所在地 + + + + + + 延長しようとする建設物の種類及び位置 + + + + + + 許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重 + + + + + + 許可を受けようとする理由 + + + + + + + 昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。 + + +
+
+ (デリツクに関する経過措置) + 第四条 + + + + 昭和三十七年十一月一日において存していたデリツクに関する第百九条第二項の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。 + + +
+
+ (エレベーターに関する経過措置) + 第五条 + + + + 昭和四十六年八月三十一日において設置されていた令第十二条第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルをこえ、及びその天井の高さが一・二メートルをこえるもの(建設用リフトを除く。)に限る。)で、旧クレーン則第百八十二条の簡易リフト構造規格に適合しているものに関する第百四十八条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合しているエレベーターとみなす。 + + +
+
+ (免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置) + 第七条 + + + + 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後のクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第二百二十七条、第二百三十三条又は第二百三十八条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するクレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリツク又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第十条、第六十条第一項、第百条又は第百四十四条に規定する有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 + + + 昭和四十九年五月二十五日 + + + + +
+
+ (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置) + 第四条 + + + + 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定 + + + 昭和五十一年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年十二月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (免許試験の試験科目に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第三条 + + + + 事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。 + + + + + 施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの + + + + + + 次のいずれかに該当する者 + + + + + 施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの + + + + + + 施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの + + + + + + この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (特別教育に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「つり上げ荷重が五トン以上の線テルハ」とあるのは、「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」とする。 + + + + + + この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における新クレーン則第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。 + + +
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第三条 + + + + 事業者は、新クレーン則第二十二条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + + + + + 事業者は、新クレーン則第六十八条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (事故報告に関する経過措置) + 第三条 + + + + 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三条中クレーン等安全規則目次及び第二百四十六条から第二百四十八条までの改正規定並びに第四条中有機溶剤中毒予防規則目次及び第十八条の改正規定、同令第十八条の次に二条を加える改正規定、同令第二十八条の二第一項、第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定並びに同令様式第二号の次に様式を加える改正規定 + + + 平成九年十月一日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第六条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第七条 + + + + この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (就業制限に関する経過措置) + 第四条 + + + + 事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。 + この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレーン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」という。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。 + + + + + + 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。 + + + + + + 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。 + + + + + + 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。 + + + + + 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの + + + + + + 次条の規定により行われる試験に合格した者 + + + +
+
+ (免許試験に関する経過措置) + 第八条 + + + + 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 + + + + + + 免除を受けることができる者 + + + 免除する試験又は科目の範囲 + + + + + 旧クレーン免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部 + + + + + 旧デリック免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 + + + + + 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験(以下「旧クレーン運転士免許試験」という。)の学科試験に合格した者 + 二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。)が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。) + + + + + 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者 + 二 当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。) + + + + + 旧床上クレーン限定免許を受けた者 + + + 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 + + +
+
+
+ + + + 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。 + + + + + + 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 第三条の規定による改正後のクレーン等安全規則第二十七条第二項及び第三項、第三十三条第二項、第七十三条第二項及び第三項、第七十五条の二第二項、第百十八条第二項、第百五十三条第二項並びに第百九十一条第二項 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後のクレーン等安全規則第百四十条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物にエレベーターを設置しようとする場合について適用する。 + + + + + 別表 + + + + + クレーン、移動式クレーン、デリツク、エレベーター及び建設用リフトの種類 + + + 構造部分 + + + + + クレーン + + + 天井クレーン + + + 旋回マントロリ式天井クレーン + + + クレーンガーダ及びジブ + + + + + すべり出し式天井クレーン + + + クレーンガーダ及びすべり出しけた + + + + + 旋回マントロリ式天井クレーン及びすべり出し式天井クレーン以外の天井クレーン + + + クレーンガーダ + + + + + ジブクレーン + + + つち形クレーン又は塔形ジブクレーン + + + ジブ、塔及び脚 + + + + + ポスト形ジブクレーン + + + ジブ及びポスト + + + + + 低床ジブクレーン又は壁クレーン + + + ジブ + + + + + 高脚ジブクレーン、片脚ジブクレーン又は引込みクレーン + + + ジブ、架構及び脚 + + + + + 橋形クレーン + + + ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン又は旋回マントロリ式橋形クレーン + + + クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ + + + + + ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン及び旋回マントロリ式橋形クレーン以外の橋形クレーン + + + クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 + + + + + アンローダ + + + 旋回マントロリ式アンローダ又は引込みクレーン式アンローダ + + + クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ + + + + + 旋回マントロリ式アンローダ及び引込みクレーン式アンローダ以外のアンローダ + + + クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 + + + + + ケーブルクレーン + + + メインロープ、レールロープ、塔、支柱及び控え + + + + + テルハ + + + 走行はり + + + + + 移動式クレーン + + + トラツククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン又は鉄道クレーン + + + ジブ又は塔 + + + + + 浮きクレーン + + + ジブ、架構、脚又はガーダ + + + + + トラツククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン及び浮きクレーン以外の移動式クレーン + + + ガーダ、脚又はジブ + + + + + デリツク + + + ガイデリツク + + + マスト、ブーム及びガイロープ + + + + + スチフレツグデリツク + + + マスト、ブーム及び脚 + + + + + ガイデリツク及びスチフレツグデリツク以外のデリツク + + + マスト、ブーム及び控え + + + + + エレベーター + + + 土木、建築等の工事の作業に使用するエレべーター + + + 昇降路塔又はガイドレール支持塔、控え及び搬器 + + + + + 土木、建築等の工事の作業以外の作業に使用するエレベーター + + + 搬器 + + + + + 建設用リフト + + + タワーリフト + + + 昇降路塔、控え及び搬器 + + + + + タワーリフト以外の建設用リフト + + + ガイドレール、控え及び搬器 + + +
+
+
+ + 様式第1号 + (第3条、第53条、第94条、第138条、第172条関係) + + + + + + 様式第2号 + (第5条関係) + + + + + + 様式第3号 + (第5条関係) + + + + + + 様式第4号 + (第6条、第97条、第141条、第175条関係) + + + + + + 様式第5号 + (第8条関係) + + + + + + 様式第6号 + (第8条関係) + + + + + + 様式第7号 + (第9条、第99条関係) + + + + + + 様式第8号 + (第9条、第59条、第99条、第143条、第177条関係) + + + + + + 様式第9号 + (第11条、第61条関係) + + + + + + 様式第10号 + (第23条、第109条関係) + + + + + + 様式第11号 + (第41条、第82条、第126条、第160条関係) + + + + + + 様式第12号 + (第44条、第85条、第129条、第163条、第197条関係) + + + + + + 様式第13号 + (第45条、第86条、第130条、第164条、第198条関係) + + + + + + 様式第14号 + (第49条、第90条、第134条、第168条関係) + + + + + + 様式第15号 + (第55条関係) + + + + + + 様式第16号 + (第55条関係) + + + + + + 様式第17号 + (第55条、第57条関係) + + + + + + 様式第18号 + (第55条関係) + + + + + + 様式第19号 + (第57条関係) + + + + + + 様式第20号 + (第57条関係) + + + + + + 様式第21号 + (第59条関係) + + + + + + 様式第22号 +  削除 + + + 様式第23号 + (第96条関係) + + + + + + 様式第24号 + (第96条関係) + + + + + + 様式第25号 + (第101条関係) + + + + + + 様式第26号 + (第140条関係) + + + + + + 様式第27号 + (第140条関係) + + + + + + 様式第28号 + (第143条関係) + + + + + + 様式第29号 + (第145条、第202条関係) + + + + + + 様式第30号 + (第174条関係) + + + + + + 様式第31号 + (第174条関係) + + + + + + 様式第32号 + (第177条関係) + + + + +
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diff --git a/all_xml/362/362M50000100047_20250401_507M60000100010/362M50000100047_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/362/362M50000100047_20250401_507M60000100010/362M50000100047_20250401_507M60000100010.xml new file mode 100644 index 000000000..48a874c9d --- /dev/null +++ b/all_xml/362/362M50000100047_20250401_507M60000100010/362M50000100047_20250401_507M60000100010.xml @@ -0,0 +1,876 @@ + +昭和六十二年厚生省令第四十七号外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 + 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項及び第二項第四号並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第三条) + + + 第二章 臨床修練及び臨床教授等 + (第四条―第十一条) + + + 第三章 雑則 + (第十二条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (病院等の指定等) + 第一条 + + + + 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号。以下「法」という。)第二条第五号の規定による病院又は診療所の指定及び同条第十三号の規定による病院の指定は、当該病院又は診療所の開設者(国の開設する病院にあつては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。 + + + + + + 法第二条第五号の厚生労働省令で定める診療所は、同号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所とする。 + + + + + + 法第二条第十三号の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。 + + + + + 医学又は歯学を履修する課程を置く大学に附属する病院 + + + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けた病院 + + + + + + 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターが開設する病院 + + + + + + 国立健康危機管理研究機構が開設する病院 + + + + + + 法第二条第十三号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された病院 + + + + + + + 第二項の診療所が法第二条第五号の規定による指定を受ける場合又は前項第五号の病院が同条第十三号の規定による指定を受ける場合には、緊密な連携体制を確保する病院の管理者の同意書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (指定の取消) + 第二条 + + + + 厚生労働大臣は、法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下「臨床修練病院等」という。)又は同条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下「臨床教授等病院」という。)が、同条第四号に規定する臨床修練(以下「臨床修練」という。)又は同条第十二号に規定する臨床教授等(以下「臨床教授等」という。)を行わせるのに必要な条件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
+
+ (報告) + 第三条 + + + + 臨床修練病院等及び臨床教授等病院の長は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の臨床修練又は臨床教授等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 臨床修練及び臨床教授等 +
+ (臨床修練の許可の申請手続等) + 第四条 + + + + 法第三条第一項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 旅券の写し、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。次条第二項第一号において同じ。)その他の身分を証する書類の写し + + + + + + 外国において医師若しくは歯科医師又は法第二条第四号ハからヨまでに掲げる資格(以下「看護師等」という。)に相当する資格を有することを証する書面の写し + + + + + + 外国において医師若しくは歯科医師又は看護師等に相当する資格を取得した後、三年以上、診療又は看護師等に相当する資格に係る業務に従事したことを明らかにする書類 + + + + + + 患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床修練病院等の開設者が有することを証する書類 + + + + + + 許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。) + + + + + + 医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科衛生士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士又は救急救命士 + + + 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 + + + + + + + + 診療放射線技師 + + + 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害に関する事項 + + + + + + + + 歯科技工士、臨床検査技師又は義肢装具士 + + + 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 + + + + + + + + 理学療法士又は作業療法士 + + + 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 + + + + + + + + 臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の名称並びに臨床修練病院等ごとの臨床修練の分野、期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(以下「臨床修練指導医等」という。)の氏名を記載した臨床修練計画書。 + ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者(法第二条第四号に規定する重度傷病者をいう。次号において同じ。)を搬送する臨床修練病院等の名称、救急用自動車等(同号に規定する救急用自動車等をいう。次号において同じ。)の所有者の氏名、臨床修練の期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の氏名を記載した臨床修練計画書。 + + + + + + 臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の長及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医等の承諾書。 + ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者を搬送する臨床修練病院等の長、救急用自動車等の所有者及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の承諾書。 + + + + + + 写真(申請前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦三センチメートル横二・四センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用写真」という。)一葉 + + + + + + + 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 + + + + + + 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(以下「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床修練に係る第二項第七号の承諾書を添えて届け出なければならない。 + + +
+
+ (臨床教授等の許可の申請手続等) + 第五条 + + + + 法第二十一条の三第一項の規定により臨床教授等の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 旅券の写し、住民票の写しその他の身分を証する書類の写し + + + + + + 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を有することを証する書面の写し + + + + + + 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を取得した後、十年以上、診療に従事したことを明らかにする書類 + + + + + + 臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有することを証する書類 + + + + + + 患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床教授等病院の開設者が有することを証する書類 + + + + + + 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。) + + + + + + 臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の名称並びに臨床教授等病院ごとの臨床教授等の分野、期間及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の氏名を記載した臨床教授等計画書 + + + + + + 臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の長及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の承諾書 + + + + + + 許可証用写真一葉 + + + + + + + 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 + + + + + + 臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師(以下「臨床教授等外国医師等」という。)は、臨床教授等計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床教授等に係る第二項第八号の承諾書を添えて届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者) + 第五条の二 + + + + 法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者とする。 + + +
+
+ (臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続) + 第五条の三 + + + + 法第三条第六項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第二号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 第四条第二項第一号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類 + + + + + + 法第四条第一項の臨床修練許可証(第六条及び第七条第一項において「臨床修練許可証」という。) + + + + + + 有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類 + + + + + + + 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 + + +
+
+ (臨床教授等の許可の有効期間に係る更新の申請手続) + 第五条の四 + + + + 法第二十一条の七第一項において読み替えて準用する法第三条第六項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第二号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 第五条第二項第一号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる書類 + + + + + + 法第二十一条の七第一項において読み替えて準用する法第四条第一項の臨床教授等許可証(次条及び第七条第一項において「臨床教授等許可証」という。) + + + + + + 有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類 + + + + + + + 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 + + +
+
+ (許可証の様式) + 第六条 + + + + 臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は、様式第三号によるものとする。 + + +
+
+ (許可証の書換え交付) + 第七条 + + + + 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の書換え交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請をするには、様式第四号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (許可証の再交付) + 第八条 + + + + 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の申請をするには、様式第五号による再交付申請書に許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 許可証を破り、又は汚した臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等が第一項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない。 + + + + + + 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 + + +
+
+ (許可証の着用) + 第九条 + + + + 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練又は臨床教授等を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。 + + +
+
+ (総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者) + 第十条 + + + + 臨床修練病院等の長は、当該臨床修練病院等における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから一人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。 + + + + + + 臨床教授等病院の長は、当該臨床教授等病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから一人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。 + + +
+
+ (臨床修練証明書) + 第十一条 + + + + 臨床修練外国医師等は、様式第六号により、臨床修練病院等の長及び厚生労働大臣に対し、当該臨床修練外国医師等が法に基づき臨床修練を行つた旨の証明を求めることができる。 + + +
+
+ + 第三章 雑則 +
+ (期限の特例) + 第十二条 + + + + 第八条第四項に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + + この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (様式に関する経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定により交付された臨床修練許可証及び旧規則第十一条の規定により交付された臨床修練指導医認定証等は、この省令の施行の日において、それぞれこの省令による改正後のこれらの規定により交付されたものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第四条による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 様式第一号 + (第四条第一項及び第五条第一項関係) + + + + + + 様式第二号 + (第五条の三第一項及び第五条の四第一項関係) + + + + + + 様式第三号 + (第六条関係) + + + + + + 様式第四号 + (第七条第二項関係) + + + + + + 様式第五号 + (第八条第二項関係) + + + + + + 様式第六号 + (第十一条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/403/403CO0000000340_20250401_507CO0000000033/403CO0000000340_20250401_507CO0000000033.xml b/all_xml/403/403CO0000000340_20250401_507CO0000000033/403CO0000000340_20250401_507CO0000000033.xml new file mode 100644 index 000000000..4af0a1ff2 --- /dev/null +++ b/all_xml/403/403CO0000000340_20250401_507CO0000000033/403CO0000000340_20250401_507CO0000000033.xml @@ -0,0 +1,359 @@ + +平成三年政令第三百四十号抵当証券法施行令 + 内閣は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第四項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十二条及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (交付の申請の手数料) + 第一条 + + + + 抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。 + + + + + + 債権額が二百万円以下のもの + + + 三千円 + + + + + + + + 債権額が二百万円を超え千万円以下のもの + + + 五千円 + + + + + + + + 債権額が千万円を超え五千万円以下のもの + + + 七千円 + + + + + + + + 債権額が五千万円を超えるもの + + + 一万円 + + + + + + + + 前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。 + + +
+
+ (再交付の申請に必要な書面) + 第二条 + + + + 抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。)第二十二条において準用する法第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。 + + + + + 法第二十一条第一号に掲げる場合においては、汚損した証券 + + + + + + 法第二十一条第二号に掲げる場合においては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書 + + + +
+
+ (再交付の申請書の記載事項) + 第三条 + + + + 抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 申請の事由 + + + + + + 当該申請に係る抵当証券(以下「旧抵当証券」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第二十五条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。) + + + + + + 旧抵当証券に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨 + + + +
+
+ (再交付に関する異議の申立ての催告) + 第四条 + + + + 抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第二十二条において準用する法第六条第一項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。 + + + + + + 前項の催告の書面(次条において「催告書」という。)には、申請人の氏名及び住所のほか、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。 + + +
+
+ (再交付に関する異議の申立て) + 第五条 + + + + 抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。 + + + + + 第三条第二号に掲げる事項についての催告書の記載が旧抵当証券の記載と符合しないこと。 + + + + + + 第三条第三号に掲げる事項についての催告書の記載が登記簿の記録又は事実と符合しないこと。 + + + + + + 法第二十二条において準用する法第六条第四項の規定による記載が事実と符合しないこと。 + + + + + + 法第二十二条において準用する法第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事由であって除権決定後に生じたものがあること。 + + + +
+
+ (再交付の抵当証券の記載事項) + 第六条 + + + + 再交付する抵当証券には、法第二十二条において準用する法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 第三条第二号及び第三号に掲げる事項 + + + + + + 再交付する旨及びその事由 + + + +
+
+ (再交付に関する異議の申立ての催告の省略) + 第七条 + + + + 抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。 + + + + + + 前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び旧抵当証券の裏書人に通知しなければならない。 + + +
+
+ (抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料) + 第八条 + + + + 法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき六百円とする。 + + + + + + 法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項及び第四項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき五百円とする。 + + + + + + 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条の規定は、前二項の規定による手数料の納付について準用する。 + + +
+
+ (施行地域) + 第九条 + + + + 法の施行地域は、本邦全域とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成三年十一月十一日から施行する。 + ただし、第八条及び附則第三項の規定は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + (除権判決に関する経過措置) + + + 改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和七年四月一日から施行する。 + + + +
+
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+ 第一節 内部部局 + + 第一款 大臣官房 +
+ (審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官) + 第一条 + + + + 大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。 + + + + + + 地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 + + + + + + 国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 + + + + + + 国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 + + +
+
+ (人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官) + 第二条 + + + + 人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。 + + + + + + 調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。 + + + + + + 人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + + + + + 人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官) + 第三条 + + + + 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。 + + + + + + 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + + 公文書監理・情報公開室に、室長を置く。 + + + + + + 広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 広報室に、室長を置く。 + + + + + + 企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。 + + + + + + 訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + + + + + 法務専門官は、検察官をもって充てる。 + + + + + + 法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。 + + + +
+
+ (監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官) + 第四条 + + + + 会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 + + + + + + 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 + + + + + + + 監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。 + + + + + + 会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。 + + + + + + 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。 + + + + + + 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + + + 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。 + + + + + + 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。 + + + + + + + 経理室に、室長を置く。 + + + + + + 管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 管理室に、室長を置く。 + + + + + + 会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。 + + + + 10 + + 厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + + + + 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。 + + + + + + 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 + + + + + + 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + + + 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。 + + + + + + 恩給に関する連絡事務に関すること。 + + + +
+
+ (地方企画官) + 第四条の二 + + + + 地方課に、地方企画官一人を置く。 + + + + + + 地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官) + 第五条 + + + + 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。 + + + + + + 国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。 + + + + + + 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + + 国際保健・協力室に、室長を置く。 + + + + + + 国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。 + + + + + + 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + + 国際労働・協力室に、室長を置く。 + + + + + + 国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。 + + +
+
+ (災害等危機管理対策室) + 第六条 + + + + 厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。 + + + + + + 災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。 + + + + + + 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + + 災害等危機管理対策室に、室長を置く。 + + +
+
+ 第七条から第九条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第二款 医政局 +
+ (医療技術顧問) + 第十条 + + + + 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。 + + + + + + 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。 + + + + + + 医療技術顧問は、非常勤とする。 + + +
+
+ (医療政策企画官) + 第十一条 + + + + 総務課に、医療政策企画官一人を置く。 + + + + + + 医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。 + + +
+
+ (医療安全推進・医務指導室) + 第十二条 + + + + 地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。 + + + + + + 医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 特定機能病院に関すること。 + + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。 + + + + + + + 医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。 + + +
+
+ (国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官) + 第十三条 + + + + 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。 + + + + + + + 国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。 + + + + + + 医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + + 医療独立行政法人支援室に、室長を置く。 + + + + + + 政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。 + + + + + + + 調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室) + 第十四条 + + + + 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。 + + + + + + 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。 + + + + + + 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 試験免許室に、室長を置く。 + + + + + + 医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 医師臨床研修推進室に、室長を置く。 + + + + + + 死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 死因究明等企画調査室に、室長を置く。 + + +
+
+ (歯科口くう保健推進室) + 第十四条の二 + + + + 歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。 + + + + + + 歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 歯科口腔保健推進室に、室長を置く。 + + +
+
+ (看護サービス推進室及び看護職員確保対策官) + 第十五条 + + + + 看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。 + + + + + + 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 看護サービス推進室に、室長を置く。 + + + + + + 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + +
+
+ (医療機器政策室及び首席流通指導官) + 第十六条 + + + + 医薬産業振興・医療情報企画課に、医療機器政策室及び首席流通指導官一人を置く。 + + + + + + 医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。 + + + + + + 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 医療機器政策室に、室長を置く。 + + + + + + 首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + +
+
+ (治験推進室) + 第十七条 + + + + 研究開発政策課に、治験推進室を置く。 + + + + + + 治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 治験推進室に、室長を置く。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三款 健康・生活衛生局 +
+ (指導調査室) + 第十九条 + + + + 総務課に、指導調査室を置く。 + + + + + + 指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。 + + + + + + 原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。 + + + + + + 保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。 + + + + + + 保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。 + + + + + + 健康・生活衛生局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。 + + + + + + + 指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官十一人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。 + + + + + + 公衆衛生監査官は、命を受けて、第二項第一号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (地域保健企画官及び保健指導官) + 第二十条 + + + + 健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + + + + + 保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。 + + +
+
+ (肝炎対策推進室) + 第二十一条 + + + + がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。 + + + + + + 肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 肝炎対策推進室に、室長を置く。 + + +
+
+ (移植医療対策推進室) + 第二十二条 + + + + 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。 + + + + + + 移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 臓器の移植に関すること。 + + + + + + 造血幹細胞移植に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。 + + + + + + + 移植医療対策推進室に、室長を置く。 + + +
+
+ (生活衛生対策企画官) + 第二十三条 + + + + 生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。 + + + + + 建築物衛生の改善及び向上に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ 第二十三条の二 + + + + 削除 + + +
+
+ (輸入食品安全対策室) + 第二十三条の三 + + + + 食品監視安全課に、輸入食品安全対策室を置く。 + + + + + + 輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。 + + + + + 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。 + + + + + + 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。 + + + + + + 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項又は第三項の検査に関すること。 + + + + + + + 輸入食品安全対策室に、室長を置く。 + + +
+
+ (検疫所業務企画調整官) + 第二十三条の四 + + + + 企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。 + + + + + + 検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (感染症情報管理室) + 第二十三条の五 + + + + 感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。 + + + + + + 感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 感染症情報管理室に、室長を置く。 + + +
+
+ + 第四款 医薬局 +
+ (医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官) + 第二十四条 + + + + 総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。 + + + + + + + 医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地域機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。 + + + + + + 薬局地域機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ 第二十五条 + + + + 削除 + + +
+
+ (麻薬対策企画官及び薬物取締調整官) + 第二十六条 + + + + 監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官一人を置く。 + + + + + + 麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。 + + + + + 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。 + + + + + + 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。 + + + + + + 麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。 + + + + + + + 薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ 第二十七条から第二十九条の二まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第五款 労働基準局 +
+ (石綿対策室並びに労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官) + 第三十条 + + + + 総務課に、石綿対策室並びに労働保険専門調査官九人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。 + + + + + + 石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 石綿対策室に、室長を置く。 + + + + + + 労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。 + + + + + + 主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ (労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官) + 第三十条の二 + + + + 労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 労働条件確保改善対策室に、室長を置く。 + + + + + + 医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。 + + + + + + 過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官) + 第三十一条 + + + + 監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。 + + + + + + 過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 過重労働特別対策室に、室長を置く。 + + + + + + 調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。 + + + + + + 中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + + + + + 主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。 + + +
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+ 第三十一条の二 + + + + 削除 + + +
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+ (中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官) + 第三十一条の三 + + + + 賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。 + + + + + + 主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。 + + +
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+ (労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官) + 第三十二条 + + + + 労災管理課に、労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官七人及び主任中央労災補償監察官一人を置く。 + + + + + + 労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 労災保険財政数理室に、室長を置く。 + + + + + + 建設石綿給付金認定等業務室は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に係る権利の認定等に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 建設石綿給付金認定等業務室に、室長を置く。 + + + + + + 中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。 + + + + + + 主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。 + + +
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+ (労働保険徴収業務室) + 第三十三条 + + + + 労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。 + + + + + + 労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 労働保険徴収業務室に、室長を置く。 + + +
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+ (職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官) + 第三十四条 + + + + 補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。 + + + + + + 職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 職業病認定対策室に、室長を置く。 + + + + + + 労災保険審理室は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 労災保険審理室に、室長を置く。 + + + + + + 調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。 + + +
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+ 第三十五条 + + + + 削除 + + +
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+ (調査官) + 第三十六条 + + + + 計画課に、調査官一人を置く。 + + + + + + 調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
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+ (建設安全対策室) + 第三十七条 + + + + 安全課に、建設安全対策室を置く。 + + + + + + 建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + + 建設安全対策室に、室長を置く。 + + +
+
+ (産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室) + 第三十八条 + + + + 労働衛生課に、産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。 + + + + + + 産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働安全衛生法に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 労働安全衛生法に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置(労働安全衛生法に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及びメンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 産業保健支援室に、室長を置く。 + + + + + + メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働者の心の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。 + + + + + + + メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室に、室長を置く。 + + + + + + 電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。 + + +
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+ (化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室) + 第三十九条 + + + + 化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。 + + + + + + 化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。 + + + + + + 化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + + 化学物質評価室に、室長を置く。 + + + + + + 環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 有害物に係る労働安全衛生法第六十五条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。 + + + + + + 石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。 + + + + + + + 環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。 + + +
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+ 第四十条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第六款 職業安定局 +
+ (訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官) + 第四十一条 + + + + 総務課に、訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官五人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。 + + + + + + 訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二条に規定する特定求職者並びに教育訓練(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(次号及び第七百八十八条の三において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。 + + + + + + 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条の規定による職業訓練受講給付金に関すること。 + + + + + + + 訓練受講支援室に、室長を置く。 + + + + + + 公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。 + + + + + + + 公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。 + + + + + + 人材確保支援総合企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。 + + + + + + + 人材確保支援総合企画室に、室長を置く。 + + + + + + 中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。 + + + + + + 首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。 + + + + 10 + + 中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + + + 11 + + 主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ (労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官) + 第四十二条 + + + + 雇用政策課に、労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官一人を置く。 + + + + + + 労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 労働移動支援室に、室長を置く。 + + + + + + 民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 + + + + + + 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。 + + + + + + + 民間人材サービス推進室に、室長を置く。 + + + + + + 雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
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+ (調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官) + 第四十三条 + + + + 雇用保険課に、調査官一人並びに中央雇用保険監察官五人及び主任中央雇用保険監察官一人を置く。 + + + + + + 調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。 + + + + + + 中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。 + + + + + + 主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。 + + +
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+ 第四十四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官) + 第四十五条 + + + + 需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。 + + + + + + 労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 募集情報等提供事業の監督に関すること。 + + + + + + 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。 + + + + + + + 労働市場基盤整備室に、室長を置く。 + + + + + + 主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。 + + + +
+
+ (海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官) + 第四十六条 + + + + 外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。 + + + + + + 海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四、第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 海外人材受入就労対策室に、室長を置く。 + + + + + + 国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。 + + +
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+ (システム計画官及び主任システム計画官) + 第四十六条の二 + + + + 労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。 + + + + + + 主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ (就労支援室及び建設・港湾対策室) + 第四十七条 + + + + 雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。 + + + + + + 就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 就労支援室に、室長を置く。 + + + + + + 建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。 + + + + + + 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。 + + + + + + + 建設・港湾対策室に、室長を置く。 + + +
+
+ (地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官) + 第四十八条 + + + + 障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。 + + + + + + 地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 地域就労支援室に、室長を置く。 + + + + + + 調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。 + + + + + + 障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。 + + + + + + 主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ + 第七款 雇用環境・均等局 +
+ (労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官) + 第四十九条 + + + + 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官四人及び主任雇用環境・均等監察官一人を置く。 + + + + + + 労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。 + + + + + + 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。 + + + + + + + 労働紛争処理業務室に、室長を置く。 + + + + + + 雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。 + + + + + + 主任雇用環境・均等監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び雇用環境・均等監察官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ (ハラスメント防止対策室) + 第五十条 + + + + 雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。 + + + + + + ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。 + + + + + + ハラスメント防止対策室に、室長を置く。 + + +
+
+ 第五十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室) + 第五十二条 + + + + 勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。 + + + + + + 労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。 + + + + + + 労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。 + + + + + + 労働者協同組合に関すること。 + + + + + + + 労働者協同組合業務室に、室長を置く。 + + + + + + 労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 労働金庫業務室に、室長を置く。 + + +
+
+ 第五十三条から第五十七条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第八款 社会・援護局 +
+ (女性支援室) + 第五十八条 + + + + 総務課に、女性支援室を置く。 + + + + + + 女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。 + + + + + + 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。 + + + + + + + 女性支援室に、室長を置く。 + + +
+
+ (自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官) + 第五十九条 + + + + 保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官一人を置く。 + + + + + + 自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。 + + + + + + 生活保護監査官は、命を受けて、第二項に掲げる事務を行う。 + + + + + + 保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設等及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 保護事業室に、室長を置く。 + + + + + + 特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第五十四条第一項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。 + + +
+
+ (成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室) + 第六十条 + + + + 地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、消費生活協同組合業務室及び生活困窮者自立支援室を置く。 + + + + + + 成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。 + + + + + + 成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第十三条第一項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第二項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。 + + + + + + + 成年後見制度利用促進室に、室長を置く。 + + + + + + 消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。 + + + + + + 生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。 + + + + + + 生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 生活福祉資金の貸付事業に関すること。 + + + + + + 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。 + + + + + + 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 生活困窮者自立支援室に、室長を置く。 + + +
+
+ (福祉人材確保対策官及び法人指導監査官) + 第六十一条 + + + + 福祉基盤課に、福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。 + + + + + + 福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。 + + + + + + 福利厚生センターに関すること。 + + + + + + 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。 + + + + + + 社会福祉主事に関すること。 + + + + + + + 法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第五十六条第一項の規定による検査に関する事務を行う。 + + +
+
+ (中国残留邦人等支援室) + 第六十二条 + + + + 援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。 + + + + + + 中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第四号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。 + + + + + + 未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。 + + + + + + 中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。 + + + + + + + 中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 支援給付監査官は、命を受けて、第二項第二号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。 + + +
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+ 第六十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室) + 第六十三条の二 + + + + 事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。 + + + + + + 事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 事業推進室に、室長を置く。 + + + + + + 戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。 + + +
+
+ (戦没者遺骨鑑定官) + 第六十三条の三 + + + + 事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。 + + + + + + 戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。 + + + + + + 戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。 + + +
+
+ (自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官) + 第六十四条 + + + + 企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官一人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官一人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。 + + + + + + 自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 補装具に関すること。 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。 + + + + + + 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 自立支援振興室に、室長を置く。 + + + + + + 施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。 + + + + + + + 施設管理室に、室長を置く。 + + + + + + 特別自立支援指導官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。 + + + + + + 障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。 + + + + + + 障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。 + + + + + + + 障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関する事務を行う。 + + + + + + 精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。 + + +
+
+ (心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官) + 第六十五条 + + + + 精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。 + + + + + + 精神保健福祉士に関すること。 + + + + + + 国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + + 心の健康支援室に、室長を置く。 + + + + + + 依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 依存症対策推進室に、室長を置く。 + + + + + + 地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。 + + +
+
+ + 第九款 老健局 +
+ (介護保険指導室) + 第六十六条 + + + + 総務課に、介護保険指導室を置く。 + + + + + + 介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。 + + + + + + 老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。 + + + + + + 介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。 + + + + + + 介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。 + + + + + + 介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 + + + + + + 介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。 + + + + + + 介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。 + + + + + + + 介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官二人以内、特別介護サービス指導官三人以内及び介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。 + + + + + + 特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。 + + + + + + 特別介護サービス指導官は、命を受けて、第四項第一号から第四号まで、第六号(介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第七号に掲げる事務を行う。 + + + + + + 介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第四項第五号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (認知症総合戦略企画官) + 第六十六条の二 + + + + 認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官一人を置く。 + + + + + + 認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
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+ + 第十款 保険局 +
+ (歯科医療管理官) + 第六十七条 + + + + 保険局に、歯科医療管理官一人を置く。 + + + + + + 歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。 + + +
+
+ (全国健康保険協会管理室) + 第六十八条 + + + + 保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。 + + + + + + 全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 全国健康保険協会管理室に、室長を置く。 + + +
+
+ (国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官) + 第六十九条 + + + + 国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。 + + + + + + 国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + + + + + 主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ (高齢者医療指導調整官) + 第六十九条の二 + + + + 高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。 + + + + + + 高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。 + + + + + + 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (保険データ企画室) + 第六十九条の三 + + + + 医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。 + + + + + + 保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項及び第三項の規定により提供される情報の管理に関すること。 + + + + + + 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)及び審査支払機関の情報処理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + + 保険データ企画室に、室長を置く。 + + +
+
+ (保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官) + 第七十条 + + + + 医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。 + + + + + + 保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。 + + + + + + 社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。 + + + + + + + 保険医療企画調査室に、室長を置く。 + + + + + + 医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 医療技術評価推進室に、室長を置く。 + + + + + + 医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十八人以内、特別医療指導監査官七人及び療養指導監査官一人を置く。 + + + + + + 医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + + + + + 特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。 + + + + 10 + + 療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。 + + + + 11 + + 薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。 + + +
+
+ (数理企画官) + 第七十一条 + + + + 調査課に、数理企画官一人を置く。 + + + + + + 数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。 + + +
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+ + 第十一款 年金局 +
+ (首席年金数理官及び年金数理官) + 第七十二条 + + + + 総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。 + + + + + + 年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。 + + +
+
+ (数理調整管理官) + 第七十三条 + + + + 数理課に、数理調整管理官一人を置く。 + + + + + + 数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。 + + + + + + 拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。 + + + +
+
+ (システム室、調査室、監査室及び会計室) + 第七十三条の二 + + + + 事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。 + + + + + + システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の二、第七百十条の二の三及び第七百十条の二の四において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。 + + + + + + システム室に、室長を置く。 + + + + + + 調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 調査室に、室長を置く。 + + + + + + 監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 監査室に、室長、上席監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官十二人以内及びシステム監査官三人以内を置く。 + + + + + + 上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。 + + + + + + 監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。 + + + + 10 + + システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。 + + + + 11 + + 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金に係る部分に限る。)の経理に関すること。 + + + + + + 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + + 12 + + 会計室に、室長を置く。 + + +
+
+ 第七十三条の三 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第十二款 人材開発統括官 +
+ (訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官) + 第七十三条の四 + + + + 本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官一人を置く。 + + + + + + 訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 + + + + + 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第二十一条第一項に規定する技能照査に関すること。 + + + + + + 職業訓練指導員に関すること。 + + + + + + 公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。 + + + + + + 前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 + + + + + + + 特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 + + + + + 職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。 + + + + + + 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。 + + + + + + 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項第四号に規定する教育訓練に関すること。 + + + + + + + 就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 + + + + + + 職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。 + + + + + + 主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。 + + + + + + キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 + + + + + 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。 + + + + + + 勤労青少年の福祉の増進に関すること。 + + + + + + + 企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。 + + + + + + 職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。 + + + + 10 + + 主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。 + + + + 11 + + 海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。 + + +
+
+ + 第十三款 政策統括官 +
+ (政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官) + 第七十四条 + + + + 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。 + + + + + + 政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 + + + + + + 社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。 + + + + + + 政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。 + + + + + + サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 + + + + + + 特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。 + + + + + + 労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。 + + + + + + 労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。 + + + + + + 統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 + + + + 10 + + 審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 + + + + + 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。 + + + + + + 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。 + + + + + 11 + + 保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。 + + + + 12 + + 世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 + + + + + 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。 + + + + + 13 + + 賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 + + + + + 賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。 + + + + + + 労働時間に関する統計調査に関すること。 + + + + + + 労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。 + + + + + + 労働者の福祉に関する統計調査に関すること。 + + + + + + 労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。 + + + + + 14 + + 統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 + + + + + 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。 + + + + + + 社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。 + + + + + 15 + + 情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を助ける。 + + + + 16 + + 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。 + + +
+
+ 第七十五条 + + + + 削除 + + +
+
+
+
+ 第二節 施設等機関 + + 第一款 検疫所 +
+ (検疫所の名称及び位置) + 第七十六条 + + + + 検疫所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。 + + +
+
+ (所長及び次長) + 第七十七条 + + + + 検疫所に、所長を置く。 + + + + + + 所長は、検疫所の事務を掌理する。 + + + + + + 検疫所に、次長一人を置く。 + + + + + + 次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。 + + +
+
+ (企画調整官) + 第七十八条 + + + + 成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官一人を置く。 + + + + + + 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。 + + + + + 港及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。 + + + + + + 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。 + + + +
+
+ (横浜検疫所に置く課等) + 第七十九条 + + + + 横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 検疫衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第八十条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 統計に関すること。 + + + + + + 衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (検疫衛生課の所掌事務) + 第八十一条 + + + + 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (食品監視課の所掌事務) + 第八十二条 + + + + 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (輸入食品監督官) + 第八十二条の二 + + + + 横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 + + + + + + 輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。 + + +
+
+ (輸入食品・検疫検査センターの所掌事務) + 第八十三条 + + + + 輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。 + + + + + + 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。 + + + + + + + 輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。 + + +
+
+ (輸入食品・検疫検査センターに置く課等) + 第八十四条 + + + + 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官九人を置く。 + + +
+
+ (審査指導課の所掌事務) + 第八十五条 + + + + 審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (統括検査官の職務) + 第八十六条 + + + + 統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。 + + +
+
+ (港湾衛生評価分析官の職務) + 第八十六条の二 + + + + 港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。 + + + + + 船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。 + + + + + + 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。 + + + +
+
+ (輸入食品中央情報管理官の職務) + 第八十七条 + + + + 輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。 + + + + + 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条第七項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。 + + + + + + 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。 + + + +
+
+ (神戸検疫所に置く課等) + 第八十八条 + + + + 神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。 + + + + 総務課 + + + + + 検疫衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + + + 食品監視第二課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第八十九条 + + + + 総務課は、第八十条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (検疫衛生課の所掌事務) + 第九十条 + + + + 検疫衛生課は、第八十一条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (食品監視課の所掌事務) + 第九十一条 + + + + 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (食品監視第二課の所掌事務) + 第九十二条 + + + + 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (輸入食品監督官) + 第九十二条の二 + + + + 神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 + + + + + + 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (輸入食品・検疫検査センターの所掌事務) + 第九十三条 + + + + 輸入食品・検疫検査センターは、第八十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 第八十三条第二項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。 + + +
+
+ (輸入食品・検疫検査センターに置く課等) + 第九十四条 + + + + 輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官八人を置く。 + + +
+
+ (審査指導課の所掌事務) + 第九十五条 + + + + 審査指導課は、第八十五条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (統括検査官の職務) + 第九十六条 + + + + 統括検査官は、命を受けて、第八十六条に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (東京検疫所に置く課等) + 第九十七条 + + + + 東京検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官二人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 検疫衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + + + 食品監視第二課 + + + + + 検査課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第九十八条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 統計に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (検疫衛生課の所掌事務) + 第九十九条 + + + + 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (食品監視課の所掌事務) + 第百条 + + + + 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (食品監視第二課の所掌事務) + 第百一条 + + + + 食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (検査課の所掌事務) + 第百二条 + + + + 検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (輸入食品監督官) + 第百二条の二 + + + + 東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 + + + + + + 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (感染症検査監督官) + 第百二条の三 + + + + 東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。 + + + + + + 感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。 + + +
+
+ (上席空港検疫管理官の職務) + 第百二条の四 + + + + 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。 + + +
+
+ (上席空港検疫看護管理官の職務) + 第百二条の五 + + + + 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。 + + +
+
+ (成田空港検疫所に置く課等) + 第百三条 + + + + 成田空港検疫所に、次の六課、上席空港検疫管理官四人、上席空港検疫看護管理官一人及び感染症検査管理官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 検疫第一課 + + + + + 検疫第二課 + + + + + 衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + + + 検査課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百四条 + + + + 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (検疫第一課の所掌事務) + 第百五条 + + + + 検疫第一課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (検疫第二課の所掌事務) + 第百五条の二 + + + + 検疫第二課は、港及び飛行場(成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。)における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (衛生課の所掌事務) + 第百六条 + + + + 衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。 + + + +
+
+ (食品監視課の所掌事務) + 第百七条 + + + + 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (検査課の所掌事務) + 第百八条 + + + + 検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (検疫情報管理室) + 第百八条の二 + + + + 成田空港検疫所の検疫第一課に、検疫情報管理室を置く。 + + + + + + 検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。 + + + + + + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十七条の二第二項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。 + + + +
+
+ (輸入食品監督官) + 第百八条の三 + + + + 成田空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 + + + + + + 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (感染症検査監督官) + 第百八条の四 + + + + 成田空港検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。 + + + + + + 感染症検査監督官は、命を受けて、第百八条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。 + + +
+
+ (上席空港検疫管理官の職務) + 第百八条の五 + + + + 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。 + + +
+
+ (上席空港検疫看護管理官の職務) + 第百八条の六 + + + + 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。 + + +
+
+ (感染症検査管理官の職務) + 第百八条の七 + + + + 感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (関西空港検疫所に置く課等) + 第百八条の八 + + + + 関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官四人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 検疫課 + + + + + 衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + + + 検査課 + + + + + + + 第百四条、第百五条、第百六条から第百八条まで及び第百八条の三から第百八条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。 + この場合において、第百五条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、第百八条の五及び第百八条の六中「第百五条及び第百五条の二」とあるのは「第百八条の八第二項の規定により読み替えて適用される第百五条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課等) + 第百九条 + + + + 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、上席空港検疫管理官一人を、名古屋検疫所に上席空港検疫看護管理官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 検疫衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + + + 検査課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百十条 + + + + 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (検疫衛生課の所掌事務) + 第百十一条 + + + + 検疫衛生課は、第九十九条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (食品監視課の所掌事務) + 第百十二条 + + + + 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (検査課の所掌事務) + 第百十三条 + + + + 検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (輸入食品監督官) + 第百十三条の二 + + + + 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 + + + + + + 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (感染症検査監督官) + 第百十三条の三 + + + + 名古屋検疫所及び福岡検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。 + + + + + + 感染症検査監督官は、命を受けて、第百十三条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。 + + +
+
+ (上席空港検疫管理官の職務) + 第百十三条の四 + + + + 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。 + + +
+
+ (上席空港検疫看護管理官の職務) + 第百十三条の五 + + + + 上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。 + + +
+
+ (小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課等) + 第百十四条 + + + + 小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を、小樽検疫所及び那覇検疫所に、上席空港検疫管理官一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 検疫衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第百十五条 + + + + 総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (検疫衛生課の所掌事務) + 第百十六条 + + + + 検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。 + + + + + + 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。 + + + +
+
+ (食品監視課の所掌事務) + 第百十七条 + + + + 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (感染症検査監督官) + 第百十七条の二 + + + + 小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官一人を置く。 + + + + + + 感染症検査監督官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。 + + +
+
+ (輸入食品監督官) + 第百十七条の三 + + + + 小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 + + + + + + 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (上席空港検疫管理官の職務) + 第百十七条の四 + + + + 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。 + + +
+
+ (支所及び出張所の名称及び位置) + 第百十八条 + + + + 支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。 + + +
+
+ (支所及び出張所の所掌事務) + 第百十九条 + + + + 支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。 + + +
+
+ (支所長及び出張所長) + 第百二十条 + + + + 支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。 + + +
+
+ (検疫調整官) + 第百二十条の二 + + + + 大阪検疫所並びに小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所清水検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所門司検疫所支所、福岡検疫所福岡空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所並びに小樽検疫所函館出張所、小樽検疫所釧路出張所、仙台検疫所青森空港出張所、新潟検疫所新潟空港出張所、新潟検疫所富山空港出張所、新潟検疫所金沢・七尾出張所、広島検疫所境出張所、広島検疫所岡山空港出張所、広島検疫所徳山下松・岩国出張所、広島検疫所坂出出張所、広島検疫所松山出張所、福岡検疫所厳原・比田勝出張所、福岡検疫所熊本空港出張所、福岡検疫所大分・佐賀関出張所、福岡検疫所宮崎空港出張所及び那覇検疫所石垣出張所に、検疫調整官一人を置く。 + + + + + + 検疫調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する調整に当たる。 + + + + + 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫を行うこと。 + + + + + + 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。 + + + +
+
+ (支所に置く課等) + 第百二十一条 + + + + 名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の二課及び統括食品監視官一人を置く。 + + + + 庶務課 + + + + + 検疫衛生課 + + + + + + + 小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の二課を置く。 + + + + 庶務課 + + + + + 検疫衛生・食品監視課 + + + + + + + 東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の三課を置く。 + + + + 庶務課 + + + + + 検疫衛生課 + + + + + 食品監視課 + + + +
+
+ (庶務課の所掌事務) + 第百二十二条 + + + + 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。 + + + + + + 統計に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務) + 第百二十三条 + + + + 検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。 + + + + + + 東京検疫所羽田空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。 + + + + + + 検疫衛生・食品監視課は、第一項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (食品監視課の所掌事務) + 第百二十三条の二 + + + + 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (統括食品監視官の職務) + 第百二十四条 + + + + 統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。 + + +
+
+ + 第二款 削除 +
+ 第百二十五条から第四百七十三条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三款 国立ハンセン病療養所 +
+ (国立ハンセン病療養所の名称及び位置) + 第四百七十四条 + + + + 国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。 + + +
+
+ (所長及び副所長) + 第四百七十五条 + + + + 国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長一人を置く。 + + + + + + 所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。 + + + + + + 副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。 + + +
+
+ (国立療養所多磨全生園に置く部等) + 第四百七十五条の二 + + + + 国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部並びに国立ハンセン病療養所医師確保対策官一人を置く。 + + +
+
+ (総務部の所掌事務) + 第四百七十五条の三 + + + + 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公印の保管及び公文書類に関すること。 + + + + + + 退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。 + + + + + + 医療に関する統計に関すること。 + + + + + + 診療記録の保管に関すること。 + + + + + + 入所者の給食に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (総務部に置く課) + 第四百七十五条の四 + + + + 総務部に、庶務課及び福祉課を置く。 + + +
+
+ (庶務課の所掌事務) + 第四百七十五条の五 + + + + 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (福祉課の所掌事務) + 第四百七十五条の六 + + + + 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (人事部の所掌事務) + 第四百七十五条の七 + + + + 人事部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関すること。 + + + +
+
+ (人事部に置く課) + 第四百七十五条の八 + + + + 人事部に、人事課及び給与課を置く。 + + +
+
+ (人事課の所掌事務) + 第四百七十五条の九 + + + + 人事課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の任免、懲戒、服務その他の人事(給与を除く。)に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (給与課の所掌事務) + 第四百七十五条の十 + + + + 給与課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の給与に関すること及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (経理部の所掌事務) + 第四百七十五条の十一 + + + + 経理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 会計、物品及び営繕に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の営繕に関する管理及び調整並びに必要な助言その他の支援に関すること。 + + + +
+
+ (経理部に置く課) + 第四百七十五条の十二 + + + + 経理部に、会計第一課、会計第二課及び施設管理課を置く。 + + +
+
+ (会計第一課の所掌事務) + 第四百七十五条の十三 + + + + 会計第一課は、第四百七十五条の十一第一号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (会計第二課の所掌事務) + 第四百七十五条の十四 + + + + 会計第二課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務のうち、会計及び物品に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (施設管理課の所掌事務) + 第四百七十五条の十五 + + + + 施設管理課は、第四百七十五条の十一第二号(営繕に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (診療科の所掌事務) + 第四百七十五条の十六 + + + + 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 科内の衛生及び取締りに関すること。 + + + + + + 診断及び治療に関すること。 + + + +
+
+ (薬剤科の所掌事務) + 第四百七十五条の十七 + + + + 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (研究検査科の所掌事務) + 第四百七十五条の十八 + + + + 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 医療の向上に寄与する研究に関すること。 + + + + + + 化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。 + + + +
+
+ (看護部の所掌事務) + 第四百七十五条の十九 + + + + 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (国立ハンセン病療養所医師確保対策官の所掌事務) + 第四百七十五条の二十 + + + + 国立ハンセン病療養所医師確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 国立ハンセン病療養所の医師の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 国立ハンセン病療養所の医師の教養及び訓練に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + +
+
+ (国立療養所長島愛生園等に置く部等) + 第四百七十六条 + + + + 国立療養所長島愛生園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。 + + +
+
+ (事務部の所掌事務) + 第四百七十七条 + + + + 事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (事務部に置く課) + 第四百七十八条 + + + + 事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。 + + +
+
+ (庶務課の所掌事務) + 第四百七十九条 + + + + 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号並びに第四百七十五条の七第一号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (会計課の所掌事務) + 第四百八十条 + + + + 会計課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (福祉課の所掌事務) + 第四百八十一条 + + + + 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (診療科の所掌事務) + 第四百八十二条 + + + + 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 科内の衛生及び取締りに関すること。 + + + + + + 診断及び治療に関すること。 + + + +
+
+ (薬剤科の所掌事務) + 第四百八十三条 + + + + 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (研究検査科の所掌事務) + 第四百八十四条 + + + + 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 医療の向上に寄与する研究に関すること。 + + + + + + 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。 + + + +
+
+ (看護部の所掌事務) + 第四百八十五条 + + + + 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (国立療養所松丘保養園等に置く課等) + 第四百八十六条 + + + + 国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。 + + +
+
+ (庶務課の所掌事務) + 第四百八十七条 + + + + 庶務課は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (事務長) + 第四百八十八条 + + + + 庶務課の長を事務長とする。 + + +
+
+ (診療科の所掌事務) + 第四百八十九条 + + + + 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十二条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (薬剤科の所掌事務) + 第四百九十条 + + + + 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十三条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (研究検査科の所掌事務) + 第四百九十一条 + + + + 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (看護課の所掌事務) + 第四百九十二条 + + + + 看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十五条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (総看護師長) + 第四百九十三条 + + + + 看護課の長を総看護師長とする。 + + +
+
+ (看護師養成所) + 第四百九十四条 + + + + 国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。 + + + + + + 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 国立療養所多磨全生園附属看護学校 + + + 東村山市 + + + + + 国立療養所長島愛生園附属看護学校 + + + 瀬戸内市 + + +
+
+
+ + + + 看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。 + + + + + + 看護師養成所に、所長を置く。 + + +
+
+ + 第四款 国立医薬品食品衛生研究所 +
+ (国立医薬品食品衛生研究所の位置) + 第四百九十五条 + + + + 国立医薬品食品衛生研究所は、神奈川県に置く。 + + +
+
+ (所長及び副所長) + 第四百九十六条 + + + + 国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長一人を置く。 + + + + + + 所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。 + + + + + + 副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。 + + +
+
+ (企画調整主幹) + 第四百九十七条 + + + + 国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹一人を置く。 + + + + + + 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。 + + + +
+
+ (国立医薬品食品衛生研究所に置く部等) + 第四百九十八条 + + + + 国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。 + + + + 総務部 + + + + + 薬品部 + + + + + 生物薬品部 + + + + + 生薬部 + + + + + 再生・細胞医療製品部 + + + + + 遺伝子医薬部 + + + + + 医療機器部 + + + + + 生活衛生化学部 + + + + + 食品部 + + + + + 食品添加物部 + + + + + 食品衛生管理部 + + + + + 衛生微生物部 + + + + + 有機化学部 + + + + + 生化学部 + + + + + 安全情報部 + + + + + 医薬安全科学部 + + + +
+
+ (総務部の所掌事務) + 第四百九十九条 + + + + 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (総務部に置く課) + 第五百条 + + + + 総務部に、次の三課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 会計課 + + + + + 業務課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第五百一条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (会計課の所掌事務) + 第五百二条 + + + + 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (業務課の所掌事務) + 第五百三条 + + + + 業務課は、検定、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (薬品部の所掌事務) + 第五百四条 + + + + 薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第五百十四条及び第五百十八条第一号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (生物薬品部の所掌事務) + 第五百五条 + + + + 生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品(再生・細胞医療製品部及び遺伝子医薬部の所掌に係るものを除く。)及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (生薬部の所掌事務) + 第五百六条 + + + + 生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (再生・細胞医療製品部の所掌事務) + 第五百七条 + + + + 再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。)並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (遺伝子医薬部の所掌事務) + 第五百八条 + + + + 遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (医療機器部の所掌事務) + 第五百九条 + + + + 医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器(再生・細胞医療製品部の所掌に係るものを除く。)その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (生活衛生化学部の所掌事務) + 第五百十条 + + + + 生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (食品部の所掌事務) + 第五百十一条 + + + + 食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (食品添加物部の所掌事務) + 第五百十二条 + + + + 食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (食品衛生管理部の所掌事務) + 第五百十三条 + + + + 食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (衛生微生物部の所掌事務) + 第五百十四条 + + + + 衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (有機化学部の所掌事務) + 第五百十五条 + + + + 有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の有機化学的試験及びこれらに必要な研究並びに放射線医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (生化学部の所掌事務) + 第五百十六条 + + + + 生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (安全情報部の所掌事務) + 第五百十七条 + + + + 安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。 + + + + + + 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。 + + + +
+
+ (医薬安全科学部の所掌事務) + 第五百十八条 + + + + 医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。 + + + + + + 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品及び再生医療等製品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品及び再生医療等製品の安全性の確保に関する研究を行うこと。 + + + +
+
+ (安全性生物試験研究センターの所掌事務) + 第五百十九条 + + + + 安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。 + + + + + + 関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。 + + + + + + 関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。 + + + + + + 関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うこと。 + + + + + + 関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供(以下この号及び第五百二十五条において「化学物質の安全性に関する情報の収集等」という。)並びに化学物質の安全性に関する情報の収集等に必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うこと。 + + + +
+
+ (安全性生物試験研究センターに置く部等) + 第五百二十条 + + + + 安全性生物試験研究センターに、次の五部を置く。 + + + + 毒性部 + + + + + 薬理部 + + + + + 病理部 + + + + + ゲノム安全科学部 + + + + + 安全性予測評価部 + + + +
+
+ (毒性部の所掌事務) + 第五百二十一条 + + + + 毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (薬理部の所掌事務) + 第五百二十二条 + + + + 薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (病理部の所掌事務) + 第五百二十三条 + + + + 病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (ゲノム安全科学部の所掌事務) + 第五百二十四条 + + + + ゲノム安全科学部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (安全性予測評価部の所掌事務) + 第五百二十五条 + + + + 安全性予測評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集等及びこれに必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ 第五百二十六条から第五百三十五条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第五款 国立保健医療科学院 +
+ (国立保健医療科学院の位置) + 第五百三十六条 + + + + 国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。 + + +
+
+ (院長及び次長) + 第五百三十七条 + + + + 国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。 + + + + + + 院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。 + + + + + + 次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。 + + +
+
+ (企画調整主幹及び統括研究官) + 第五百三十八条 + + + + 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。 + + + + + + + 統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。 + + +
+
+ (国立保健医療科学院に置く部等) + 第五百三十九条 + + + + 国立保健医療科学院に、次の七部並びに保健医療情報政策研究センター及び保健医療経済評価研究センターを置く。 + + + + 総務部 + + + + + 疫学・統計研究部 + + + + + 公衆衛生政策研究部 + + + + + 生涯健康研究部 + + + + + 医療・福祉サービス研究部 + + + + + 生活環境研究部 + + + + + 健康危機管理研究部 + + + +
+
+ (総務部の所掌事務) + 第五百四十条 + + + + 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。 + + + + + + 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (総務部に置く課) + 第五百四十一条 + + + + 総務部に、次の三課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 会計課 + + + + + 研修・業務課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第五百四十二条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。 + + + + + + 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (会計課の所掌事務) + 第五百四十三条 + + + + 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (研修・業務課の所掌事務) + 第五百四十四条 + + + + 研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (疫学・統計研究部の所掌事務) + 第五百四十五条 + + + + 疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。 + + +
+
+ (公衆衛生政策研究部の所掌事務) + 第五百四十六条 + + + + 公衆衛生政策研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する政策の社会への実装の推進及び社会全体への影響の評価に係るもの(保健医療情報政策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (生涯健康研究部の所掌事務) + 第五百四十七条 + + + + 生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。 + + +
+
+ (医療・福祉サービス研究部の所掌事務) + 第五百四十八条 + + + + 医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るもの(保健医療経済評価研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (生活環境研究部の所掌事務) + 第五百四十九条 + + + + 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るものをつかさどる。 + + +
+
+ (健康危機管理研究部の所掌事務) + 第五百五十条 + + + + 健康危機管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、健康危機管理に係るものをつかさどる。 + + +
+
+ (保健医療情報政策研究センターの所掌事務) + 第五百五十一条 + + + + 保健医療情報政策研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する情報の収集、評価、利用及び提供並びにこれらに関する政策の社会への実装の推進に係るものをつかさどる。 + + +
+
+ (保健医療経済評価研究センターの所掌事務) + 第五百五十二条 + + + + 保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。 + + +
+
+ 第五百五十三条から第五百六十条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第六款 国立社会保障・人口問題研究所 +
+ (国立社会保障・人口問題研究所の位置) + 第五百六十一条 + + + + 国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。 + + +
+
+ (所長及び副所長) + 第五百六十二条 + + + + 国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。 + + + + + + 所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。 + + + + + + 副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。 + + +
+
+ (政策研究調整官) + 第五百六十三条 + + + + 国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官一人を置く。 + + + + + + 政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。 + + +
+
+ (国立社会保障・人口問題研究所に置く部等) + 第五百六十四条 + + + + 国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の七部を置く。 + + + + 企画部 + + + + + 国際関係部 + + + + + 情報調査分析部 + + + + + 社会保障基礎理論研究部 + + + + + 社会保障応用分析研究部 + + + + + 人口構造研究部 + + + + + 人口動向研究部 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第五百六十五条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (企画部の所掌事務) + 第五百六十六条 + + + + 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。 + + + + + + 社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (国際関係部の所掌事務) + 第五百六十七条 + + + + 国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 海外の社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと。 + + + + + + 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る国際協力に関すること。 + + + +
+
+ (情報調査分析部の所掌事務) + 第五百六十八条 + + + + 情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を行うこと。 + + + + + + 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る統計データベースの開発及び管理を行うこと。 + + + +
+
+ (社会保障基礎理論研究部の所掌事務) + 第五百六十九条 + + + + 社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (社会保障応用分析研究部の所掌事務) + 第五百七十条 + + + + 社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (人口構造研究部の所掌事務) + 第五百七十一条 + + + + 人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (人口動向研究部の所掌事務) + 第五百七十二条 + + + + 人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (評議員会) + 第五百七十三条 + + + + 国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。 + + + + + + 評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。 + + + + + + 評議員会は、評議員十人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。 + + + + + + 評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 評議員は、非常勤とする。 + + + + + + 評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。 + + +
+
+ + 第七款 削除 +
+ 第五百七十四条から第六百二十二条の五まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第八款 国立障害者リハビリテーションセンター +
+ (国立障害者リハビリテーションセンターの位置) + 第六百二十三条 + + + + 国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。 + + +
+
+ (総長) + 第六百二十四条 + + + + 国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。 + + + + + + 総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。 + + +
+
+ (国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等) + 第六百二十五条 + + + + 国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。 + + +
+
+ (管理部の所掌事務) + 第六百二十六条 + + + + 管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 利用者及び入院患者の給食に関すること。 + + + + + + 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。 + + + + + + 医療に関する統計に関すること。 + + + + + + 診療記録の保管に関すること。 + + + + + + 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (管理部に置く課) + 第六百二十七条 + + + + 管理部に、次の三課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 会計課 + + + + + 医事管理課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第六百二十八条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。 + + + + + + 利用者及び入院患者の給食に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (会計課の所掌事務) + 第六百二十九条 + + + + 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ 第六百三十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (医事管理課の所掌事務) + 第六百三十一条 + + + + 医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。 + + + + + + 医療に関する統計に関すること。 + + + + + + 診療記録の保管に関すること。 + + + + + + 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。 + + + +
+
+ (企画・情報部の所掌事務) + 第六百三十一条の二 + + + + 企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 障害者のリハビリテーションに関する情報の収集、提供等に関すること。 + + + +
+
+ (企画・情報部に置く課等) + 第六百三十一条の三 + + + + 企画・情報部に、次の二課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。 + + + + 企画課 + + + + + 情報システム課 + + + +
+
+ (企画課の所掌事務) + 第六百三十一条の四 + + + + 企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。 + + +
+
+ (情報システム課の所掌事務) + 第六百三十一条の五 + + + + 情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。 + + +
+
+ (高次脳機能障害情報・支援センターの所掌事務) + 第六百三十一条の六 + + + + 高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (発達障害情報・支援センターの所掌事務) + 第六百三十一条の七 + + + + 発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (自立支援局の所掌事務) + 第六百三十二条 + + + + 自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (自立支援局長) + 第六百三十三条 + + + + 自立支援局に、自立支援局長を置く。 + + + + + + 自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。 + + +
+
+ (自立支援局に置く部) + 第六百三十四条 + + + + 自立支援局に、次の四部を置く。 + + + + 総合相談支援部 + + + + + 第一自立訓練部 + + + + + 第二自立訓練部 + + + + + 理療教育・就労支援部 + + + +
+
+ (総合相談支援部の所掌事務) + 第六百三十五条 + + + + 総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 治療、相談及び支援に関すること(第二自立訓練部及び理療教育・就労支援部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (総合相談支援部に置く課) + 第六百三十六条 + + + + 総合相談支援部に、次の四課を置く。 + + + + 支援企画課 + + + + + 総合相談課 + + + + + 総合支援課 + + + + + 医務課 + + + +
+
+ (支援企画課の所掌事務) + 第六百三十七条 + + + + 支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (総合相談課の所掌事務) + 第六百三十八条 + + + + 総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (総合支援課の所掌事務) + 第六百三十九条 + + + + 総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。 + + + +
+
+ (医務課の所掌事務) + 第六百三十九条の二 + + + + 医務課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 診療及び看護に関すること。 + + + + + + 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。 + + + +
+
+ (第一自立訓練部の所掌事務) + 第六百四十条 + + + + 第一自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (第一自立訓練部に置く課) + 第六百四十一条 + + + + 第一自立訓練部に、視覚機能訓練課及び生活訓練課を置く。 + + +
+
+ (視覚機能訓練課の所掌事務) + 第六百四十二条 + + + + 視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (生活訓練課の所掌事務) + 第六百四十三条 + + + + 生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (第二自立訓練部の所掌事務) + 第六百四十三条の二 + + + + 第二自立訓練部は、重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。 + + + + + + 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。 + + + +
+
+ (第二自立訓練部に置く課) + 第六百四十三条の三 + + + + 第二自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。 + + +
+
+ (肢体機能訓練課の所掌事務) + 第六百四十三条の四 + + + + 肢体機能訓練課は、第六百四十三条の二各号に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (理療教育・就労支援部の所掌事務) + 第六百四十四条 + + + + 理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。 + + + + + + 視覚障害者の理療教育に関すること。 + + + + + + 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。 + + + + + + 視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。 + + + +
+
+ (理療教育・就労支援部に置く課等) + 第六百四十五条 + + + + 理療教育・就労支援部に、次の二課及び教務統括官一人を置く。 + + + + 就労移行支援課 + + + + + 理療教育課 + + + +
+
+ (就労移行支援課の所掌事務) + 第六百四十六条 + + + + 就労移行支援課は、第六百四十四条(第二号を除く。)に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (理療教育課の所掌事務) + 第六百四十七条 + + + + 理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (教務統括官の職務) + 第六百四十八条 + + + + 教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (自立支援局に置く施設) + 第六百四十九条 + + + + 自立支援局に、第六百三十四条に規定するもののほか、次の施設を置く。 + + + + 国立光明寮 + + + + + 国立保養所 + + + + + 国立福祉型障害児入所施設 + + + +
+
+ (国立光明寮の所掌事務) + 第六百五十条 + + + + 国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (国立光明寮の名称及び位置) + 第六百五十一条 + + + + 国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 函館視力障害センター + + + 函館市 + + + + + 神戸視力障害センター + + + 神戸市 + + + + + 福岡視力障害センター + + + 福岡市 + + +
+
+
+
+
+ (寮長) + 第六百五十二条 + + + + 国立光明寮に、寮長を置く。 + + + + + + 寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。 + + +
+
+ (国立光明寮に置く課) + 第六百五十三条 + + + + 国立光明寮に、次の三課を置く。 + + + + 庶務課 + + + + + 支援課 + + + + + 教務課 + + + +
+
+ (庶務課の所掌事務) + 第六百五十四条 + + + + 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 利用者の給食に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (支援課の所掌事務) + 第六百五十五条 + + + + 支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。 + + + + + + 主として夜間における生活等の相談に関すること。 + + + + + + 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。 + + + + + + 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。 + + + + + + 理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。 + + + +
+
+ (教務課の所掌事務) + 第六百五十六条 + + + + 教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 理療教育に関すること。 + + + + + + 視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (国立保養所の所掌事務) + 第六百五十七条 + + + + 国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。 + + + + + + 戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。 + + + +
+
+ (国立保養所の名称及び位置) + 第六百五十八条 + + + + 国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 別府重度障害者センター + + + 別府市 + + +
+
+
+
+
+ (所長) + 第六百五十九条 + + + + 国立保養所に、所長を置く。 + + + + + + 所長は、国立保養所の事務を掌理する。 + + +
+
+ (国立保養所に置く課) + 第六百六十条 + + + + 国立保養所に、次の三課を置く。 + + + + 庶務課 + + + + + 医務課 + + + + + 支援課 + + + +
+
+ (庶務課の所掌事務) + 第六百六十一条 + + + + 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 利用者の給食に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (医務課の所掌事務) + 第六百六十二条 + + + + 医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 診療及び看護に関すること。 + + + + + + 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。 + + + + + + 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。 + + + + + + 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。 + + + +
+
+ (支援課の所掌事務) + 第六百六十三条 + + + + 支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (国立福祉型障害児入所施設の所掌事務) + 第六百六十四条 + + + + 国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第二十四条の三第四項の入所給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。 + + + + + + 障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。 + + + + + + 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法第六十三条の三の二第一項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。 + + + + + + 全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。 + + + +
+
+ (国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置) + 第六百六十五条 + + + + 国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 + + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 秩父学園 + + + 所沢市 + + +
+
+
+
+
+ (施設長及び次長) + 第六百六十六条 + + + + 国立福祉型障害児入所施設に、施設長及び次長一人を置く。 + + + + + + 施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。 + + + + + + 次長は、施設長を助け、国立福祉型障害児入所施設の事務を整理する。 + + +
+
+ (国立福祉型障害児入所施設に置く課) + 第六百六十七条 + + + + 国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。 + + + + 庶務課 + + + + + 地域支援課 + + + + + 地域移行推進課 + + + + + 療育支援課 + + + +
+
+ (庶務課の所掌事務) + 第六百六十八条 + + + + 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。 + + + + + + 障害児及び第六百六十四条第三号に掲げる者(以下「障害児等」という。)の給食に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (地域支援課の所掌事務) + 第六百六十九条 + + + + 地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 障害児等の入退所に関すること(地域移行推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 障害児等の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。 + + + + + + 障害児等の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。 + + + + + + 障害児等の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。 + + + + + + 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。 + + + + + + 障害児等の地域支援に関すること。 + + + +
+
+ (地域移行推進課の所掌事務) + 第六百七十条 + + + + 地域移行推進課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の地域における生活に移行するための支援に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (療育支援課の所掌事務) + 第六百七十一条 + + + + 療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。 + + + + + 障害児等の生活指導、作業指導その他保護及び指導に関すること。 + + + + + + 障害児等の治療教育及び保健衛生に関すること。 + + + +
+
+ 第六百七十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (病院の所掌事務) + 第六百七十三条 + + + + 病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (病院長及び副院長) + 第六百七十四条 + + + + 病院に、病院長及び副院長一人を置く。 + + + + + + 病院長は、病院の事務を掌理する。 + + + + + + 副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。 + + +
+
+ (病院に置く部等) + 第六百七十五条 + + + + 病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。 + + + + 第一診療部 + + + + + 第二診療部 + + + + + 第三診療部 + + + + + リハビリテーション部 + + + + + 臨床研究開発部 + + + +
+
+ (第一診療部の所掌事務) + 第六百七十六条 + + + + 第一診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (第二診療部の所掌事務) + 第六百七十七条 + + + + 第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (第三診療部の所掌事務) + 第六百七十七条の二 + + + + 第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (リハビリテーション部の所掌事務) + 第六百七十八条 + + + + リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。 + + + + + + 心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。 + + + +
+
+ (臨床研究開発部の所掌事務) + 第六百七十九条 + + + + 臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (薬剤科の所掌事務) + 第六百八十条 + + + + 薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (看護部の所掌事務) + 第六百八十一条 + + + + 看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (障害者健康増進・運動医科学支援センター) + 第六百八十二条 + + + + 障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。 + + + + + + 障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。 + + + +
+
+ (研究所の所掌事務) + 第六百八十三条 + + + + 研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (研究所長) + 第六百八十四条 + + + + 研究所に、研究所長を置く。 + + + + + + 研究所長は、研究所の事務を掌理する。 + + +
+
+ (研究所に置く部等) + 第六百八十五条 + + + + 研究所に、次の七部及び企画調整官一人を置く。 + + + + 脳機能系障害研究部 + + + + + 運動機能系障害研究部 + + + + + 感覚機能系障害研究部 + + + + + 福祉機器開発部 + + + + + 障害工学研究部 + + + + + 障害福祉研究部 + + + + + 義肢装具技術研究部 + + + +
+
+ (脳機能系障害研究部の所掌事務) + 第六百八十六条 + + + + 脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (運動機能系障害研究部の所掌事務) + 第六百八十七条 + + + + 運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (感覚機能系障害研究部の所掌事務) + 第六百八十八条 + + + + 感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (福祉機器開発部の所掌事務) + 第六百八十九条 + + + + 福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (障害工学研究部の所掌事務) + 第六百九十条 + + + + 障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (障害福祉研究部の所掌事務) + 第六百九十一条 + + + + 障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ (義肢装具技術研究部の所掌事務) + 第六百九十二条 + + + + 義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。 + + +
+
+ 第六百九十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (企画調整官の職務) + 第六百九十四条 + + + + 企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (学院の所掌事務) + 第六百九十五条 + + + + 学院は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。 + + + + + + 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (学院長及び主幹) + 第六百九十六条 + + + + 学院に、学院長及び主幹一人を置く。 + + + + + + 学院長は、学院の事務を掌理する。 + + + + + + 主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。 + + +
+
+ 第六百九十七条から第七百五条まで + + + + 削除 + + +
+
+
+
+ 第三節 地方支分部局 + + 第一款 地方厚生局 +
+ (地方厚生局の管轄区域の特例) + 第七百五条の二 + + + + 厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、国民健康保険組合の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第七百七条第一項第二十二号、第二十三号及び第二十五号から第二十八号までに掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第七百八条各号に掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。 + + +
+
+ (総務管理官) + 第七百六条 + + + + 地方厚生局に、それぞれ総務管理官一人を置く。 + + + + + + 総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (指導総括管理官) + 第七百六条の二 + + + + 地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。 + + + + + + 指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (特別指導管理官) + 第七百六条の三 + + + + 関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。 + + + + + + 特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (健康福祉部の所掌事務) + 第七百七条 + + + + 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 + + + + + + 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 + + + + 二の二 + + 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。 + + + + 二の二の二 + + 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。 + + + + 二の二の三 + + 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び同法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。 + + + + 二の三 + + 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。 + + + + 二の三の二 + + 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。 + + + + 二の三の三 + + 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。 + + + + 二の四 + + 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。 + + + + 二の五 + + 災害時における医療の確保の支援に関すること。 + + + + + + 医師の確保に関すること。 + + + + 三の二 + + 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。 + + + + + + 削除 + + + + + + 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。 + + + + + + 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。 + + + + + + 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。 + + + + + + あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。 + + + + 八の二 + + 看護師の特定行為研修に関すること。 + + + + 九及び十 + + 削除 + + + + 十一 + + エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。 + + + + 十二 + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。 + + + + 十三 + + 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。 + + + + 十四 + + 削除 + + + + 十五 + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。 + + + + 十六 + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。 + + + + 十七及び十八 + + 削除 + + + + 十九 + + クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。 + + + + 二十 + + クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。 + + + + 二十一 + + 削除 + + + + 二十二 + + 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。 + + + + 二十三 + + 毒物及び劇物の取締りに関すること。 + + + + 二十四 + + 削除 + + + + 二十五 + + 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。 + + + + 二十六 + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。 + + + + 二十七 + + 薬事監視員に関すること。 + + + + 二十八 + + 毒物劇物監視員に関すること。 + + + + 二十九から三十一まで + + 削除 + + + + 三十二 + + 削除 + + + + 三十三 + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。 + + + + 三十四及び三十五 + + 削除 + + + + 三十六 + + 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。 + + + + 三十七 + + 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。 + + + + 三十八 + + 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。 + + + + 三十九及び四十 + + 削除 + + + + 四十一 + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第六条第九号の規定による認定に関すること。 + + + + 四十二 + + 削除 + + + + 四十三 + + 削除 + + + + 四十四 + + 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。 + + + + 四十五 + + 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。 + + + + 四十六 + + 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。 + + + + 四十七 + + 主任児童委員の指名に関すること。 + + + + 四十八 + + 削除 + + + + 四十九 + + 削除 + + + + 五十 + + 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。 + + + + 五十一から五十四まで + + 削除 + + + + 五十五 + + 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。 + + + + 五十六 + + 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。 + + + + 五十七 + + 削除 + + + + 五十八 + + 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。 + + + + 五十九 + + 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 六十 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 六十一 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。 + + + + 六十二 + + 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。 + + + + 六十三 + + 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十条の規定による名簿の受理に関すること。 + + + + 六十四 + + 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。 + + + + 六十五 + + 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 + + + + 六十六 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 + + + + 六十七 + + 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、第三項、第四項及び第六項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 + + + + 六十八 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 + + + + 六十九及び七十 + + 削除 + + + + 七十一 + + 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 七十二 + + 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。 + + + + 七十三 + + 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。 + + + + 七十四 + + 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。 + + + + 七十五 + + 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。 + + + + 七十六 + + 削除 + + + + 七十七 + + 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 + + + + 七十八 + + 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。 + + + + 七十八の二 + + 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。 + + + + 七十九 + + 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 八十 + + 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。 + + + + 八十一 + + 国民年金基金の監督に関すること。 + + + + 八十二 + + 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。 + + + + 八十二の二 + + 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。 + + + + 八十三 + + 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。 + + + +
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+ (麻薬取締部の所掌事務) + 第七百八条 + + + + 麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。 + + + + + + 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関すること。 + + + + + + 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りの実施に関すること。 + + + +
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+ (地方厚生局に置く課) + 第七百九条 + + + + 地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 企画調整課 + + + + + 年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) + + + + + 年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) + + + + + 年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。) + + + + + 年金審査課 + + + + + 管理課 + + + + + 医療課 + + + + + 調査課 + + + + + 特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) + + + + + 特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) + + + + + 指導監査課(北海道厚生局を除く。) + + + +
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+ (総務課の所掌事務) + 第七百十条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の機構及び定員に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 + + + + + + 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + 十一 + + 庁内の管理に関すること。 + + + + 十二 + + 地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + 十三 + + 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。 + + + + 十四 + + 前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
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+ (企画調整課の所掌事務) + 第七百十条の二 + + + + 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。 + + + +
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+ (年金指導課の所掌事務) + 第七百十条の二の二 + + + + 年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の四において同じ。)に係る認可に関すること。 + + + + + + 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るものに限る。第九号において同じ。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の四において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。 + + + + + + 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。 + + + + + + 健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の四において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第七百十条の二の四において同じ。)に関すること。 + + + + + + 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。 + + + +
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+ (年金調整課の所掌事務) + 第七百十条の二の三 + + + + 年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。 + + + + + + 年金委員に関すること。 + + + + + + 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。 + + + + + + 国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。 + + + + + + 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。 + + + + + + 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。 + + + +
+
+ (年金管理課の所掌事務) + 第七百十条の二の四 + + + + 年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。 + + + + + + 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。 + + + + + + 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。 + + + + + + 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。 + + + + + + 健康保険料等の納付の猶予等に関すること。 + + + + + + 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。 + + + + + + 年金委員に関すること。 + + + + 十一 + + 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。 + + + + 十二 + + 国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。 + + + + 十三 + + 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。 + + + + 十四 + + 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。 + + + + 十五 + + 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。 + + + +
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+ (年金審査課の所掌事務) + 第七百十条の二の五 + + + + 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。 + + + + + + 地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること。 + + + +
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+ (管理課の所掌事務) + 第七百十条の三 + + + + 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十五第一項第一号並びに法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条第六号、第六条第四号及び第七号の証明に関すること。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。 + + + + + + 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。 + + + + + + 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。 + + + + + + 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。 + + + + + + 指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課)及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌事務の運営に関すること。 + + + +
+
+ (医療課の所掌事務) + 第七百十条の四 + + + + 北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。 + + + + + + + 東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。 + + + + + + 次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。 + + + + +
+
+ (調査課の所掌事務) + 第七百十条の四の二 + + + + 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。 + + + + + + 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。 + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。 + + + + +
+
+ 第七百十条の五 + + + + 削除 + + +
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+ (特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌事務) + 第七百十条の六 + + + + 特別指導第一課及び特別指導第二課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。 + + +
+
+ (指導監査課の所掌事務) + 第七百十条の七 + + + + 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。 + + + +
+
+ (地域医療保険監査指導官) + 第七百十条の八 + + + + 東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官三人(東海北陸厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官一人を置く。 + + + + + + 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百十条の三第三号から第六号までに掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (上席医療指導監視監査官) + 第七百十条の九 + + + + 医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ 第七百十条の十 + + + + 削除 + + +
+
+ (健康福祉部に置く課等) + 第七百十一条 + + + + 健康福祉部に、次に掲げる課を置く。 + + + + 健康福祉課 + + + + + 医事課 + + + + + 薬事監視指導課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) + + + + + 食品衛生課 + + + + + 地域包括ケア推進課 + + + + + 保険課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) + + + + + 企業年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) + + + + + 保険年金課(関東信越厚生局及び近畿厚生局を除く。) + + + +
+
+ (健康福祉課の所掌事務) + 第七百十二条 + + + + 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + 一の二 + + あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。 + + + + + + エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。 + + + + + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。 + + + + 三の二 + + 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。 + + + + + + クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。 + + + + + + クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。 + + + + + + 削除 + + + + 八の二 + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第六条第九号の規定による認定に関すること。 + + + + + + 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。 + + + + + + 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。 + + + + 十一 + + 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。 + + + + 十二 + + 主任児童委員の指名に関すること。 + + + + 十三 + + 削除 + + + + 十四 + + 母子保健法第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。 + + + + 十五から十八まで + + 削除 + + + + 十九 + + 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。 + + + + 二十 + + 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。 + + + + 二十一 + + 削除 + + + + 二十二 + + 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。 + + + + 二十二の二 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 二十二の三 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 二十二の四 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。 + + + + 二十二の五 + + 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。 + + + + 二十二の六 + + 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。 + + + + 二十二の七 + + 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。 + + + + 二十三 + + 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 + + + + 二十四 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。 + + + + 二十四の二 + + 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、第三項、第四項及び第六項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 + + + + 二十五 + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。 + + + + 二十五の二 + + 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 二十五の三 + + 厚生労働省設置法第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。 + + + + 二十六 + + 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、地域包括ケア推進課、企業年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ 第七百十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (医事課の所掌事務) + 第七百十四条 + + + + 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 + + + + + + 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 + + + + 二の二 + + 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。 + + + + 二の二の二 + + 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。 + + + + 二の二の三 + + 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。 + + + + 二の三 + + 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。 + + + + 二の三の二 + + 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。 + + + + 二の三の三 + + 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。 + + + + 二の四 + + 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。 + + + + 二の五 + + 災害時における医療の確保の支援に関すること。 + + + + + + 医師の確保に関すること。 + + + + 三の二 + + 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。 + + + + + + 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。 + + + + + + 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。 + + + + + + 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。 + + + + + + 看護師の特定行為研修に関すること。 + + + + + + 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。 + + + + + + 毒物及び劇物の取締りに関すること。 + + + + + + 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。 + + + + 十一 + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。 + + + + 十二 + + 薬事監視員に関すること。 + + + + 十三 + + 毒物劇物監視員に関すること。 + + + + 十四 + + 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。 + + + + 十五 + + 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。 + + + + 十六 + + 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。 + + + + 十七 + + 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十八 + + 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。 + + + + + + + 関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 + + + + + + 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 + + + + + + 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。 + + + + + + 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。 + + + + + + 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物の製造の届出並びに特定細胞加工物の製造をする者の監督に関すること。 + + + + + + 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。 + + + + + + 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。 + + + + + + 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。 + + + + + + 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。 + + + + + + 災害時における医療の確保の支援に関すること。 + + + + 十一 + + 医師の確保に関すること。 + + + + 十二 + + 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。 + + + + 十三 + + 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。 + + + + 十四 + + 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。 + + + + 十五 + + 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。 + + + + 十六 + + 看護師の特定行為研修に関すること。 + + + + 十七 + + 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。 + + + + 十八 + + 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。 + + + + 十九 + + 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。 + + + + 二十 + + 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十一 + + 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。 + + + +
+
+ (薬事監視指導課の所掌事務) + 第七百十四条の二 + + + + 薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。 + + + + + + 毒物及び劇物の取締りに関すること。 + + + + + + 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。 + + + + + + 薬事監視員に関すること。 + + + + + + 毒物劇物監視員に関すること。 + + + +
+
+ (食品衛生課の所掌事務) + 第七百十五条 + + + + 食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 健康増進法第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。 + + + + + + 削除 + + + + + + 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。 + + + + + + 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。 + + + + + + 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。 + + + +
+
+ (地域包括ケア推進課の所掌事務) + 第七百十五条の二 + + + + 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。 + + + +
+
+ (保険課の所掌事務) + 第七百十六条 + + + + 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 + + + + + + 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。 + + + + 二の二 + + 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。 + + + + + + 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。 + + + +
+
+ (企業年金課の所掌事務) + 第七百十七条 + + + + 企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国民年金基金の監督に関すること。 + + + + + + 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。 + + + +
+
+ (保険年金課の所掌事務) + 第七百十八条 + + + + 保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。 + + + + + + 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。 + + + + 二の二 + + 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。 + + + + + + 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。 + + + + + + 国民年金基金の監督に関すること。 + + + + + + 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。 + + + +
+
+ 第七百十九条から第七百二十一条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指導官) + 第七百二十二条 + + + + 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 + + + + + + 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席児童扶養手当監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 児童扶養手当監査官一人(東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 上席生活保護監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 生活保護監査官一人(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 障害福祉サービス業務検査官一人(北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 自立支援指導官一人(北海道厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + + + 関東信越厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席児童扶養手当監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 児童扶養手当監査官二人 + + + + + + 上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 社会福祉監査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 上席生活保護監査官一人 + + + + + + 生活保護監査官一人 + + + + + + 障害福祉サービス業務検査官一人 + + + + + + 自立支援指導官一人 + + + + + + + + 近畿厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席児童扶養手当監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 児童扶養手当監査官一人 + + + + + + 上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 社会福祉監査官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 上席生活保護監査官一人 + + + + + + 生活保護監査官一人 + + + + + + 障害福祉サービス業務検査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 自立支援指導官一人 + + + + + + + + 上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。 + + + + + + 児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行う。 + + + + + + 上席社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。 + + + + + + 社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。 + + + + + + 上席生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。 + + + + + + 生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。 + + + + + + 障害福祉サービス業務検査官は、命を受けて、第七百十二条第二十三号及び第二十四号に掲げる事務を行う。 + + + + + + 自立支援指導官は、命を受けて、第七百十二条第二十四号の二及び第二十五号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ 第七百二十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (薬事監視専門官) + 第七百二十四条 + + + + 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課に、それぞれ薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、関東信越厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官七人を、近畿厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官五人を置く。 + + + + + + 医事課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第八号から第十三号までに掲げる事務を、薬事監視指導課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条の二各号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官) + 第七百二十五条 + + + + 地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 + + + + + + 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 地域包括ケア推進官二人 + + + + + + + + 関東信越厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席地域包括ケア推進官一人 + + + + + + 地域包括ケア推進官一人 + + + + + + + + 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 地域包括ケア推進官二人 + + + + + + + + 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。 + + + + + + 地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ 第七百二十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ (上席社会保険監査指導官) + 第七百二十七条 + + + + 保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十六条各号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ 第七百二十七条の二 + + + + 企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 + + + + + + 関東信越厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席社会保険監査指導官一人 + + + + + + 社会保険監査指導官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 企業年金監査官八人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + + + 近畿厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席社会保険監査指導官一人 + + + + + + 社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 企業年金監査官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + + + 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。 + + + + + + 社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条第一号に掲げる事務を行う。 + + + + + + 企業年金監査官は、命を受けて、第七百十七条第二号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ 第七百二十七条の三 + + + + 保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 + + + + + + 北海道厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 企業年金監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + + + 東北厚生局及び中国四国厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 企業年金監査官一人 + + + + + + + + 東海北陸厚生局及び九州厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + 企業年金監査官二人(九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) + + + + + + + + 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。 + + + + + + 企業年金監査官は、命を受けて、第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (次長) + 第七百二十七条の四 + + + + 麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。 + + + + + + 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。 + + +
+
+ (麻薬取締部に置く課等) + 第七百二十八条 + + + + 麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。 + + + + 調査総務課 + + + + + 捜査第一課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。) + + + + + 捜査第二課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。) + + + + + 特別捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。) + + + + + 捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。) + + + + + 密輸対策課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。) + + + + + サイバー捜査課(関東信越厚生局に限る。) + + + + + 国際情報課(関東信越厚生局に限る。) + + + + + 鑑定課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。) + + + + + 情報管理分析課(関東信越厚生局に限る。) + + + + + + + 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 + + + + + + 北海道厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 鑑定官一人 + + + + + + 密輸対策・情報官一人 + + + + + + + + 東北厚生局及び中国四国厚生局 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 鑑定官一人 + + + + + + 密輸対策・情報官一人 + + + + + + + + 関東信越厚生局 + + + 密輸・広域事犯管理官一人 + + + + + + + + 東海北陸厚生局 + + + 情報官一人 + + + + + + + + 近畿厚生局及び九州厚生局 + + + 情報官二人 + + + + +
+
+ (調査総務課の所掌事務) + 第七百二十九条 + + + + 調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること(捜査第一課及び捜査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ 第七百二十九条の二 + + + + 削除 + + +
+
+ (捜査第一課の所掌事務) + 第七百三十条 + + + + 捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。 + + + +
+
+ (捜査第二課の所掌事務) + 第七百三十一条 + + + + 捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (特別捜査課の所掌事務) + 第七百三十一条の二 + + + + 特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (捜査課の所掌事務) + 第七百三十二条 + + + + 捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関すること。 + + + + + + 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。 + + + + + + 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。 + + + +
+
+ (密輸対策課の所掌事務) + 第七百三十二条の二 + + + + 密輸対策課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (サイバー捜査課の所掌事務) + 第七百三十二条の三 + + + + サイバー捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(サイバー空間を利用した罪に限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (国際情報課の所掌事務) + 第七百三十三条 + + + + 国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。 + + + + + + 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。 + + + +
+
+ (鑑定課の所掌事務) + 第七百三十三条の二 + + + + 鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。 + + + + + + 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。 + + + + + + + 関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。 + + + + + + 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。 + + + +
+
+ (情報管理分析課の所掌事務) + 第七百三十三条の三 + + + + 情報管理分析課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関して収集された情報の管理及び分析並びに情報技術の解析に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (情報官の職務) + 第七百三十四条 + + + + 情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。 + + + + + + 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (鑑定官の職務) + 第七百三十四条の二 + + + + 鑑定官は、命を受けて、麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。 + + +
+
+ (密輸対策官の職務) + 第七百三十四条の三 + + + + 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。 + + +
+
+ (密輸対策・情報官の職務) + 第七百三十四条の四 + + + + 密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。 + + + + + + + 前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (密輸・広域事犯管理官の職務) + 第七百三十四条の五 + + + + 密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。 + + +
+
+ (調査総務調整官) + 第七百三十四条の六 + + + + 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官一人を置く。 + + + + + + 調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。 + + +
+
+ (密輸対策官) + 第七百三十四条の七 + + + + 関東信越厚生局の密輸対策課に密輸対策官二人を、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官三人を置く。 + + + + + + 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。 + + +
+
+ (情報官及び情報技術解析専門官) + 第七百三十四条の八 + + + + 関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。 + + + + + + 情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。 + + + + + + 情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。 + + +
+
+ (国際情報官) + 第七百三十四条の九 + + + + 関東信越厚生局の国際情報課に国際情報官一人を置く。 + + + + + + 国際情報官は、命を受けて、麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関する事務を行う。 + + +
+
+ (鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官) + 第七百三十五条 + + + + 関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官二人、DNA型鑑定官一人及び主任DNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。 + + + + + + 鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。 + + + + + + DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に規定する事務を行う。 + + + + + + 主任DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。 + + +
+
+ (地方厚生局に置く分室) + 第七百三十五条の二 + + + + 地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。 + + + + + + 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。 + + + + + + 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。 + + + + + + + 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の二のとおりとする。 + + + + + + 関東信越厚生局の第六分室及び第八分室に、それぞれ次の二課を置く。 + + + + 審査課 + + + + + 指導課 + + + + + + + 第一項第一号から第四号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。 + + + + + + 関東信越厚生局の第五分室、第七分室及び第九分室に、それぞれ次の二課を置く。 + + + + 管理課 + + + + + 調査課 + + + + + + + 第一項第五号及び第六号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。 + + +
+
+ (麻薬取締部の分室) + 第七百三十六条 + + + + 麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。 + + +
+
+ (沖縄分室) + 第七百三十七条 + + + + 九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。 + + + + + + 沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関することに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。 + + +
+
+ (四国厚生支局の所掌事務) + 第七百三十八条 + + + + 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。 + + + +
+
+ (支局の麻薬取締部) + 第七百三十九条 + + + + 支局に、麻薬取締部を置く。 + + + + + + 麻薬取締部は、第七百八条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (支局の総務管理官) + 第七百三十九条の二 + + + + 支局に、総務管理官一人を置く。 + + + + + + 総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (支局の指導総括管理官) + 第七百三十九条の三 + + + + 支局に、指導総括管理官一人を置く。 + + + + + + 指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (支局に置く課) + 第七百四十条 + + + + 支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 企画調整課 + + + + + 年金管理課 + + + + + 年金審査課 + + + + + 健康福祉課 + + + + + 地域包括ケア推進課 + + + + + 保険年金課 + + + + + 管理課 + + + + + 医療課 + + + + + 調査課 + + + + + 指導監査課 + + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第七百四十一条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 四国厚生支局長の官印及び支局印の保管に関すること。 + + + + + + 支局の機構及び定員に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 支局の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 支局の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 + + + + + + 支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + 十一 + + 庁内の管理に関すること。 + + + + 十二 + + 支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + 十三 + + 削除 + + + + 十四 + + 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。 + + + + 十五 + + エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。 + + + + 十六 + + 前各号に掲げるもののほか、支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (企画調整課の所掌事務) + 第七百四十一条の二 + + + + 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。 + + + + + + 支局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。 + + + +
+
+ (年金管理課の所掌事務) + 第七百四十一条の三 + + + + 年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (年金審査課の所掌事務) + 第七百四十一条の四 + + + + 年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。 + + + + + + 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。 + + + +
+
+ (健康福祉課の所掌事務) + 第七百四十二条 + + + + 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 + + + + 一の二 + + 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 + + + + 一の三 + + 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。 + + + + 一の四 + + 災害時における医療の確保の支援に関すること。 + + + + + + 医師の確保に関すること。 + + + + 二の二 + + 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。 + + + + + + 削除 + + + + + + あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。 + + + + 五及び六 + + 削除 + + + + + + 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。 + + + + 八から十まで + + 削除 + + + + 十一 + + クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。 + + + + 十二 + + クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。 + + + + 十三から十九まで + + 削除 + + + + 二十 + + 主任児童委員の指名に関すること。 + + + + 二十一 + + 削除 + + + + 二十二 + + 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関すること。 + + + + 二十三 + + 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。 + + + + 二十四 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 二十五 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 二十六 + + 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。 + + + + 二十七 + + 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。 + + + + 二十八 + + 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。 + + + + 二十九 + + 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。 + + + + 三十 + + 削除 + + + + 三十一及び三十二 + + 削除 + + + + 三十三 + + 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。 + + + + 三十三の二 + + 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 三十三の三 + + 厚生労働省設置法第十九条第二項の規定により地方厚生支局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。 + + + + 三十四 + + 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケア推進課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (地域包括ケア推進課の所掌事務) + 第七百四十三条 + + + + 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。 + + + + + + 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。 + + + +
+
+ 第七百四十四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (保険年金課の所掌事務) + 第七百四十五条 + + + + 保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (管理課の所掌事務) + 第七百四十五条の二 + + + + 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。 + + + + + + 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。 + + + + + + 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。 + + + + + + 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。 + + + + + + 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。 + + + + + + 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。 + + + +
+
+ (医療課の所掌事務) + 第七百四十五条の三 + + + + 医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。 + + + + + + 次に掲げる事務のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。 + + + + +
+
+ (調査課の所掌事務) + 第七百四十五条の四 + + + + 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。 + + + + + + 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。 + + + + + + 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。 + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。 + + + + +
+
+ (指導監査課の所掌事務) + 第七百四十五条の五 + + + + 指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。 + + + +
+
+ (医事管理調整官) + 第七百四十五条の五の二 + + + + 健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。 + + + + + + 医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官) + 第七百四十五条の六 + + + + 地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。 + + + + + + 上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。 + + + + + + 地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官) + 第七百四十六条 + + + + 保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 + + + + + + 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。 + + + + + + 企業年金監査官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (地域医療保険監査指導官) + 第七百四十六条の二 + + + + 管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。 + + + + + + 地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条の二第二号から第五号までに掲げる事務を行う。 + + +
+
+ (麻薬取締部に置く課等) + 第七百四十七条 + + + + 麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。 + + + + + + 前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。 + + +
+
+ (調査総務課の所掌事務) + 第七百四十八条 + + + + 調査総務課は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (捜査課の所掌事務) + 第七百四十九条 + + + + 捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (密輸対策・情報官の職務) + 第七百五十条 + + + + 密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (鑑定官の職務) + 第七百五十条の二 + + + + 鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。 + + +
+
+ 第七百五十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (支局に置く分室) + 第七百五十一条の二 + + + + 支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。 + + + + + 医療監視員に関すること。 + + + + + + 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 + + + + + + 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。 + + + + + + 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。 + + + + + + + 分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。 + + +
+
+ (九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務) + 第七百五十二条 + + + + 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。 + + +
+
+ (九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等) + 第七百五十三条 + + + + 九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。 + + + + + + 前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。 + + +
+
+ (捜査課の所掌事務) + 第七百五十四条 + + + + 捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (調査総務室の所掌事務) + 第七百五十四条の二 + + + + 調査総務室は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (薬事監視専門官) + 第七百五十五条 + + + + 薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。 + + +
+
+ (鑑定官の所掌事務) + 第七百五十六条 + + + + 鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。 + + +
+
+ (密輸対策・情報官の職務) + 第七百五十七条 + + + + 密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。 + + +
+
+ + 第二款 都道府県労働局 +
+ (都道府県労働局に置く部等) + 第七百五十八条 + + + + 都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。 + + + + 総務部 + + + + + 雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。) + + + + + 雇用環境・均等室(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。) + + + + + 労働基準部 + + + + + 職業安定部 + + + + + + + 前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。 + + +
+
+ (総務部の所掌事務) + 第七百五十九条 + + + + 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。 + + + + + + 労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。 + + + + 十一 + + 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。 + + + + 十二 + + 前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。 + + + + 十三 + + 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。 + + + + 十四 + + 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。 + + + + 十五 + + 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + + + + + 東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (労働保険徴収部の所掌事務) + 第七百六十条 + + + + 労働保険徴収部は、前条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (雇用環境・均等部の所掌事務) + 第七百六十条の二 + + + + 雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。 + + + + + + 広報に関すること。 + + + + + + 総合的な労働相談に関すること。 + + + + + + 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。 + + + + + + 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。 + + + + + + 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関すること(労働基準法及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 労働能率の増進に関すること。 + + + + + + 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。 + + + + + + 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。 + + + + 十一 + + 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。 + + + + 十二 + + 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。 + + + + 十三 + + 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。 + + + + 十四 + + 家族労働問題及び家事使用人に関すること。 + + + + 十五 + + 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + 十六 + + 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。 + + + + 十七 + + 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。 + + + +
+
+ (雇用環境・均等室の所掌事務) + 第七百六十条の三 + + + + 雇用環境・均等室は、前条に規定する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (労働基準部の所掌事務) + 第七百六十一条 + + + + 労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等部及び雇用環境・均等室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 児童の使用の禁止に関すること。 + + + + + + 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。 + + + + + + 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。 + + + + + + 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 + + + + + + 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 + + + + + + 労働者の保護及び福利厚生に関すること。 + + + + + + 家内労働者の福祉の増進に関すること。 + + + + + + 社会保険労務士に関すること。 + + + + + + 毎月勤労統計調査に関すること。 + + + + 十一 + + 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。 + + + +
+
+ (職業安定部の所掌事務) + 第七百六十二条 + + + + 職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働力需給の調整に関すること。 + + + + + + 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。 + + + + + + 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第十三号に掲げる事務を除く。)。 + + + + + + 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。 + + + + + + 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。 + + + + + + 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。 + + + + + + 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。 + + + + + + 雇用管理の改善に関すること。 + + + + + + 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。 + + + + 十一 + + 公共職業訓練に関すること。 + + + + 十二 + + 技能検定に関すること。 + + + + 十三 + + 職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十四 + + 勤労青少年の福祉の増進に関すること。 + + + + + + + 東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (需給調整事業部の所掌事務) + 第七百六十二条の二 + + + + 需給調整事業部は、前条第一項第三号(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第八号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七百八十六条第一項第五号、第七百八十八条の二第二号及び第七百八十八条の六第二号において「請負労働者」という。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第十号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ 第七百六十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (総務部に置く課等) + 第七百六十四条 + + + + 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 会計課(東京労働局及び大阪労働局に限る。) + + + + + 労働保険徴収課(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。) + + + + + 労働保険適用・事務組合課(愛知労働局及び大阪労働局に限る。) + + + + + 労働保険徴収室(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、東京労働局、神奈川労働局、新潟労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局を除く。) + + + + + + + 前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官一人を置く。 + + +
+
+ (総務課の所掌事務) + 第七百六十五条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + + + + + 東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (会計課の所掌事務) + 第七百六十六条 + + + + 会計課は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ 第七百六十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (労働保険徴収課の所掌事務) + 第七百六十八条 + + + + 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。 + + + + + + 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。 + + + + + + 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。 + + + + + + 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。 + + + + + + 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。 + + + + + + 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課)の所掌事務の実施状況の監察に関すること。 + + + + + + + 愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第四号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第五号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第七号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (労働保険適用・事務組合課の所掌事務) + 第七百六十九条 + + + + 労働保険適用・事務組合課は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事務、同項第四号及び第五号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第六号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ 第七百七十条及び第七百七十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (労働保険徴収室の所掌事務) + 第七百七十二条 + + + + 労働保険徴収室は、第七百六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (総務調整官の職務) + 第七百七十二条の二 + + + + 総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。 + + +
+
+ (総務企画官) + 第七百七十二条の三 + + + + 総務課に、総務企画官一人を置く。 + + + + + + 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事務の企画及び立案並びに調整に当たる。 + + +
+
+ (労働保険徴収部に置く課) + 第七百七十三条 + + + + 労働保険徴収部に、次の二課を置く。 + + + + 徴収課 + + + + + 適用・事務組合課 + + + +
+
+ (徴収課の所掌事務) + 第七百七十四条 + + + + 徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。 + + + +
+
+ (適用・事務組合課の所掌事務) + 第七百七十五条 + + + + 適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。 + + + + + + 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。 + + + + + + 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、労働保険事務組合に係る労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。 + + + + + + 労働保険事務組合に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。 + + + + + + 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。 + + + +
+
+ (雇用環境・均等部に置く課) + 第七百七十六条 + + + + 雇用環境・均等部に、次に掲げる課を置く。 + + + + 企画課 + + + + + 指導課 + + + +
+
+ (企画課の所掌事務) + 第七百七十六条の二 + + + + 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。 + + + + + + 雇用環境・均等部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 広報に関すること。 + + + + + + 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。 + + + + + + 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 労働能率の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + 十一 + + 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + 十二 + + 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + 十三 + + 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + 十四 + + 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + 十五 + + 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + 十六 + + 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の企画及び立案に関すること。 + + + + 十七 + + 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (指導課の所掌事務) + 第七百七十六条の三 + + + + 指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 総合的な労働相談に関すること。 + + + + + + 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。 + + + + + + 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 労働能率の増進に関する事務の実施に関すること。 + + + + + + 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の実施に関すること。 + + + + + + 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の実施に関すること。 + + + + + + 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の実施に関すること。 + + + + + + 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の実施に関すること。 + + + + + + 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の実施に関すること。 + + + + + + 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の実施に関すること。 + + + + 十一 + + 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + 十二 + + 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の実施に関すること。 + + + + 十三 + + 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の実施に関すること。 + + + +
+
+ (労働基準部に置く課等) + 第七百七十七条 + + + + 労働基準部に、次に掲げる課及び室を置く。 + + + + 監督課 + + + + + 賃金課(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局に限る。) + + + + + 賃金室(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局を除く。) + + + + + 健康安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局を除く。) + + + + + 安全課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。) + + + + + 健康課(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局に限る。) + + + + + 労災補償課 + + + +
+
+ (監督課の所掌事務) + 第七百七十八条 + + + + 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。 + + + + + + 労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課及び賃金課並びに賃金室の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 児童の使用の禁止に関すること。 + + + + + + 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 + + + + + + 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。 + + + + + + 社会保険労務士に関すること。 + + + + + + 労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。 + + + +
+
+ 第七百七十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (賃金課の所掌事務) + 第七百八十条 + + + + 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。 + + + + + + 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 地方最低賃金審議会の庶務に関すること。 + + + + + + 賃金体系に関すること。 + + + + + + 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + +
+
+ (賃金室の所掌事務) + 第七百八十条の二 + + + + 賃金室は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (健康安全課の所掌事務) + 第七百八十一条 + + + + 健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + +
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+ (安全課の所掌事務) + 第七百八十二条 + + + + 安全課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (健康課の所掌事務) + 第七百八十三条 + + + + 健康課は、第七百八十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (労災補償課の所掌事務) + 第七百八十四条 + + + + 労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 + + + + + + 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。 + + + + + + 労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。 + + + + + + 労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。 + + + +
+
+ (職業安定部に置く課) + 第七百八十五条 + + + + 職業安定部に、次に掲げる課を置く。 + + + + 職業安定課 + + + + + 雇用保険課(東京労働局及び大阪労働局に限る。) + + + + + 職業対策課 + + + + + 需給調整事業課(北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局に限る。) + + + + + 訓練課 + + + +
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+ (職業安定課の所掌事務) + 第七百八十六条 + + + + 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 労働力需給の調整に関すること。 + + + + + + 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 学校卒業者その他これに類する者並びに派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 雇用保険法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。 + + + + + + 労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。 + + + + 十一 + + 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。 + + + + 十二 + + 公共職業安定所における職業安定部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十三 + + 前各号に掲げるもののほか、職業安定部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + + + + + 東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)、第十二号及び第十三号に掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)及び第八号から第十三号までに掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (雇用保険課の所掌事務) + 第七百八十七条 + + + + 雇用保険課は、前条第一項第八号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (職業対策課の所掌事務) + 第七百八十八条 + + + + 職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 高年齢者の職業の安定に関すること。 + + + + + + 障害者の職業の安定に関すること。 + + + + + + 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。 + + + + + + 失業対策に関すること。 + + + + + + 駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。 + + + + + + 炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。 + + + + + + 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。 + + + + + + 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十一 + + 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。 + + + + 十二 + + 外国人の職業の安定に関すること。 + + + +
+
+ (需給調整事業課の所掌事務) + 第七百八十八条の二 + + + + 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (訓練課の所掌事務) + 第七百八十八条の三 + + + + 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 訓練受講者の職業紹介及び職業指導に関すること。 + + + + + + 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 公共職業訓練に関すること。 + + + + + + 技能検定に関すること。 + + + + + + 職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 勤労青少年の福祉の増進に関すること。 + + + +
+
+ (需給調整事業部に置く課) + 第七百八十八条の四 + + + + 需給調整事業部に、次の二課を置く。 + + + + 需給調整事業第一課 + + + + + 需給調整事業第二課 + + + +
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+ (需給調整事業第一課の所掌事務) + 第七百八十八条の五 + + + + 需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (需給調整事業第二課の所掌事務) + 第七百八十八条の六 + + + + 需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域) + 第七百八十九条 + + + + 労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。 + + +
+
+ (労働基準監督署の所掌事務) + 第七百九十条 + + + + 労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 + + + + + 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。 + + + + + + 労働能率の増進に関すること。 + + + + + + 児童の使用の禁止に関すること。 + + + + + + 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。 + + + + + + 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。 + + + + + + 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 + + + + + + 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 + + + + + + 労働者の保護に関すること。 + + + + + + 家内労働者の福祉の増進に関すること。 + + + + + + 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。 + + + +
+
+ (労働基準監督署の内部組織) + 第七百九十一条 + + + + 労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。 + + +
+
+ (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域) + 第七百九十二条 + + + + 公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。 + + + + + + 公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務) + 第七百九十三条 + + + + 公共職業安定所(第二項、第三項及び第四項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 + ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第五の日雇労働者の職業紹介(次項第二号及び別表第五において「労働職業紹介」という。)及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第一号及び第六号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。 + + + + + 労働力需給の調整に関すること。 + + + + + + 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第九条第一項に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「日雇港湾労働者」という。)の職業紹介に関することを除く。)。 + + + + + + 職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること。 + + + + 三の二 + + 青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。 + + + + + + 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。 + + + + + + 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。 + + + + + + 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。 + + + + + + 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。 + + + + + + 雇用管理の改善に関すること。 + + + + + + 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること(港湾労働法又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。 + + + + 十一 + + 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。 + + + + + + + 大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 + + + + + 労働職業紹介に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。 + + + + + + 日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。 + + + + + + 労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。 + + + + + + 公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。 + + + + + + 港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他港湾労働法の施行に関すること。 + + + + + + 日雇労働被保険者に係る雇用保険の被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付(雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付をいう。以下この号において同じ。)の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者に係る被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付の支給及び同法第五十六条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。 + + + + + + + 品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第一項及び前項第五号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。 + + + + + + あいりん労働公共職業安定所は、第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務を分掌する。 + + + + + + 公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。 + + +
+
+ (公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織) + 第七百九十四条 + + + + 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。 + + +
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+ + 第二章 中央労働委員会事務局 +
+ (審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官) + 第七百九十五条 + + + + 中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。 + + + + + + 審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。 + + + + + + 特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。 + + + + + + 特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。 + + + + + 不当労働行為の審査に関すること。 + + + + + + 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。 + + + + + + 前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。 + + + + + + + 主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ (広報調査室) + 第七百九十六条 + + + + 委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。 + + + + + + 広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 公文書類の審査及び進達に関すること。 + + + + + + 委員会の保有する情報の公開に関すること。 + + + + + + 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 広報に関すること。 + + + + + + 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 + + + + + + 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。 + + + + + + 委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。 + + + + + + + 広報調査室に、室長を置く。 + + +
+
+ (審査室並びに訟務官及び主任訟務官) + 第七百九十七条 + + + + 委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。 + + + + + + 審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 審査室に、室長を置く。 + + + + + + 訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。 + + + + + + 主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。 + + +
+
+ (行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室) + 第七百九十七条の二 + + + + 委員会の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。 + + + + + + 行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + + + + + 行政執行法人室に、室長を置く。 + + + + + + 委員会の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。 + + + + + + 個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。 + + +
+
+ (地方調査官及び地方調査官補) + 第七百九十八条 + + + + 委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。 + + + + + + 地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 + + + + + 不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。 + + + + + + 労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + + + + + 地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。 + + +
+
+ + 第三章 厚生労働省顧問 +
+ (厚生労働省顧問) + 第七百九十九条 + + + + 厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。 + + + + + + 厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 + + + + + + 厚生労働省顧問は、非常勤とする。 + + +
+
+ + 第四章 雑則 +
+ (組織の細目) + 第八百条 + + + + この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。 + + +
+
+ (施設等機関の職) + 第八百一条 + + + + 第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。 + ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 + + + + 小樽検疫所総務課 + + + + + 新潟検疫所総務課 + + + + + 那覇検疫所総務課 + + + + + 国立療養所多磨全生園人事部 + + + + + 国立ハンセン病療養所に置く看護師養成所 + + + + + 国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部高次脳機能障害情報・支援センター + + + + + 国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部発達障害情報・支援センター + + + + + 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設 + + + + + 国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部 + + + + + 国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部 + + + + + 国立障害者リハビリテーションセンター学院 + + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (この本部令の効力) + + + この本部令は、その施行の日に、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)となるものとする。 + + + + (福祉人材確保対策官の職務の特例) + 2の2 + + 福祉人材確保対策官は、第六十一条第二項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。 + + + + (年金局事業企画課監査室の所掌事務の特例) + + + 年金局事業企画課監査室は、第七十三条の二第六項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十四項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。 + この場合において、第六十五条第四項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。 + + + + (地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課の所掌事務の特例) + + + 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下この項及び第八項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(第七項から第九項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次号において「存続厚生年金基金」という。)の監督に関すること。 + + + + + + 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(存続厚生年金基金に関するものに限る。)。 + + + + + (地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官の職務の特例) + + + 地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第二項及び第七百二十七条の三第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。 + + + + (四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官の職務の特例) + + + 四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百四十六条第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。 + + + + (地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官の職務の特例) + + + 地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第三項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。 + + + + (地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例) + + + 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。 + + + + 10 + + 地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の二各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金及び加算金(次号において「平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。 + + + + + + 平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法第四十六条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予の取消しをいう。)に関すること。 + + + + + (地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課の所掌事務の特例) + 11 + + 地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。 + + + + + + 特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他関係機関との連絡調整に関すること。 + + + + + + 附 則 + + + + この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年一月二十一日から施行する。 + ただし、別表第七茨城県の部龍ヶ崎の項並びに埼玉県の部大宮の項及び春日部の項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第五十四条第二項の改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年二月二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年三月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 + + + + + + 別表第八神奈川の項の改正規定 + + + 平成十四年三月二十五日 + + + + + + + + 別表第七三重の項の改正規定 + + + 平成十四年三月三十一日 + + + + + + + + 別表第七三重の項の改正規定の施行の日前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (大臣官房総務課企画官の設置期間の特例) + + + この省令による改正後の第三条第一項の企画官二十一人のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年二月三日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年三月一日から施行する。 + ただし、別表第三の改正規定(国立弟子屈病院の項を削る部分に限る。)は同月二十五日から、別表第七の改正規定は同月三十一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に浦和労働基準監督署長若しくは大宮労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又はこれらの労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、それぞれ改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第四項の規定は、平成十五年十一月二十九日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。 + ただし、別表第七岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八岐阜の款岐阜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十岐阜社会保険事務局の款第三欄及び第五欄の改正規定は、同年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年六月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。 + ただし、別表第七長野の款長野の項管轄区域の欄の改正規定、別表第八長野の款篠ノ井の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第十長野社会保険事務局の款長野南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年五月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年九月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年九月十三日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年九月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 + ただし、別表第五山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年十月四日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年十月十二日から施行する。 + ただし、別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに同款常陸大宮の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸北の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月十六日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年十二月五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 + ただし別表第四長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款佐世保の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五長崎の款長崎の項管轄区域の欄の改正規定及び同款大瀬戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七長崎社会保険事務局の款(長崎北)の項第三欄及び第五欄の改正規定並びに同款長崎南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同年一月四日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又は社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第二(二)福岡検疫所三角出張所の項の改正規定、別表第四熊本の款熊本の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五熊本の款宇城の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七熊本社会保険事務局の款熊本東の項第三欄及び第五欄の改正規定は、平成十七年一月十五日から、別表第四愛媛の款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定及び同款今治の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五愛媛の款今治の項管轄区域の欄の改正規定及び同款新居浜の項管轄区域の欄の改正規定は、同年一月十六日から、別表第四静岡の款磐田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五静岡の款掛川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七静岡社会保険事務局の款(掛川)の項第三欄の改正規定は、同年一月十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第四福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款福岡東の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款東福岡の項第三欄の改正規定は、平成十七年一月二十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第四岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岐阜の款関の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表広島の款広島西条の項管轄区域の欄の改正規定、同款三原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岐阜社会保険事務局の款美濃加茂の項第三欄の改正規定並びに同表広島社会保険事務局の款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定は、平成十七年二月七日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年二月十一日から施行する。 + ただし、別表第四山梨の款都留の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款恵那の項管轄区域の欄の改正規定及び同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五山梨の款大月の項管轄区域の欄の改正規定、同表岐阜の款中津川の項管轄区域の欄の改正規定及び同款恵那の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表山口の款下関の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七山梨社会保険事務局の款(大月)の項第三欄の改正規定、同表岐阜社会保険事務局の款多治見の項第三欄の改正規定及び同表山口社会保険事務局の款下関の項第三欄の改正規定は同年同月十三日から、別表第四滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五三重の款尾鷲の項管轄区域の欄の改正規定及び同表滋賀の款長浜の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七滋賀社会保険事務局の款(彦根)の項第三欄の改正規定中「東近江市」を「東近江市 米原市」に改める部分は同年同月十四日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年二月二十八日から施行する。 + ただし、別表第四山口の款下松の項管轄区域の欄の改正規定及び同款岩国の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第五山口の款柳井の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年三月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別表第四大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五大分の款佐伯の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七大分社会保険事務局の款佐伯の項第三欄の改正規定 + + + 平成十七年三月三日 + + + + + + + + 別表第四岡山の款和気の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款岡山の項管轄区域の欄の改正規定及び同款和気の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款岡山東の項第三欄及び第五欄の改正規定 + + + 平成十七年三月七日 + + + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年三月二十一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別表第四新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款糸魚川の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七新潟社会保険事務局の款上越の項第三欄の改正規定 + + + 平成十七年三月十九日 + + + + + + + + 別表第四広島の款広島中央の項管轄区域の欄の改正規定、同款呉の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三原の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款呉の項管轄区域の欄の改正規定、同款竹原の項管轄区域の欄の改正規定及び同款広島東の項管轄区域の欄の改正規定並びに同表福岡の款久留米の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七広島社会保険事務局の款広島南の項第三欄の改正規定、同款呉の項第三欄の改正規定及び同款三原の項第三欄の改正規定並びに同表福岡社会保険事務局の款久留米の項第三欄の改正規定 + + + 平成十七年三月二十日 + + + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年六月十三日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 + ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年七月七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 + ただし、別表第四茨城の款鹿島の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款常陸鹿嶋の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定は、同月二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年九月二十日から施行する。 + ただし、別表第七香川社会保険事務局の款高松西の項第三欄の改正規定は、同月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。 + ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年十月二十四日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。 + ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年十二月五日から施行する。 + ただし、別表第四福島の款福島及び郡山の項管轄区域の欄の改正規定は、同月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年一月四日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年一月十日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年一月二十三日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年二月十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年二月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別表第四福井の款敦賀の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福井の款小浜の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福井社会保険事務局の款敦賀の項第三欄の改正規定 + + + 平成十八年三月三日 + + + + + + + + 別表第五北海道の款北見の項管轄区域の欄の改正規定及び同款網走の項管轄区域の欄の改正規定 + + + 平成十八年三月五日 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別表第四群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七群馬社会保険事務局の款高崎の項第三欄の改正規定 + + + 平成十八年三月十八日 + + + + + + + + 別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定及び同款下館の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定 + + + 平成十八年三月十九日 + + + + + + + + 別表第四岡山の款倉敷の項管轄区域の欄の改正規定及び同款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定及び同款玉島の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款倉敷西の項第三欄及び第五欄の改正規定 + + + 平成十八年三月二十一日 + + + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年三月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年六月八日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年十月十日から施行する。 + ただし、別表第四京都の款京都下の項位置の欄の改正規定は、平成十八年十一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。 + ただし、別表第四福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五福岡の款大牟田の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七福岡社会保険事務局の款大牟田の項第三欄の改正規定は、同月二十九日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別表第四神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七神奈川社会保険事務局の款相模原の項第三欄の改正規定 + + + 平成十九年三月十一日 + + + + + + + + 別表第四京都の款京都南の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五京都の款京都田辺の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七京都社会保険事務局の款京都南の項第三欄の改正規定 + + + 平成十九年三月十二日 + + + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。 + ただし、別表第五高知の款高知(香美)の項管轄区域の欄の改正規定及び同款いのの項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七高知社会保険事務局の款(高知西)の項第三欄の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年二月四日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別表第七千葉社会保険事務局の款の改正規定 + + + 平成二十年三月一日 + + + + + + + + 別表第四山口の款の改正規定、別表第五山口の款宇部の項及び小野田の項の改正規定並びに別表第七山口社会保険事務局の款の改正規定 + + + 平成二十年三月二十一日 + + + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年六月二日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月十八日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年二月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 + ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 + ただし、第二十一条の改正規定及び第二十七条の改正規定は、同年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + ただし、別表第四愛知の款及び別表第五愛知の款の改正規定は、同年一月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 + + + + + + 別表第五静岡の款浜松(細江)(天竜)の項公共職業安定所名の欄及び位置の欄の改正規定 + + + 平成二十二年三月一日 + + + + + + + + 別表第四山梨の款及び別表第五山梨の款の改正規定 + + + 平成二十二年三月八日 + + + + + + + + 別表第四愛知の款並びに別表第五愛知の款及び岡山の款の改正規定 + + + 平成二十二年三月二十二日 + + + + + + + + 別表第四埼玉の款、静岡の款、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款並びに別表第五埼玉の款、静岡の款浜松(細江)(天竜)の項管轄区域の欄、同款富士宮の項、熊本の款、宮崎の款及び鹿児島の款の改正規定 + + + 平成二十二年三月二十三日 + + + + + + + + 別表第四新潟の款及び長崎の款並びに別表第五北海道の款岩見沢(美唄)の項、新潟の款、静岡の款三島((熱海))(伊東)の項、京都の款及び長崎の款の改正規定 + + + 平成二十二年三月三十一日 + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年八月五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。 + + + + + + 別表第四島根の款松江の項並びに別表第五島根の款松江(隠岐の島)(安来)の項及び千葉の款の改正規定 + + + 平成二十三年八月一日 + + + + + + + + 別表第四岩手の款及び別表第五岩手の款の改正規定 + + + 平成二十三年九月二十六日 + + + + + + + + 別表第四栃木の款及び島根の款出雲の項並びに別表第五栃木の款及び島根の款出雲の項の改正規定 + + + 平成二十三年十月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。 + ただし、別表第四石川の款及び別表第五石川の款の改正規定は、同年十一月十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年一月四日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (申請、処分等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 + ただし、別表第二(二)の改正規定は、平成二十五年十二月二十日から、第七百七条、第七百十七条、第七百十八条及び附則の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成二十六年第二百五十一号)の施行の日(平成二十六年七月十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年三月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年八月七日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年九月十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年六月二十八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年七月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年九月一日から施行する。 + ただし、第一条中厚生労働省組織規則第七百十条の二の二第二号の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年十月一日から施行する。 + + + + (申請、処分等に関する経過措置) + + + この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年七月五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表第一 +  検疫所(第七十六条関係) + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 小樽検疫所 + + + 小樽市 + + + + + 仙台検疫所 + + + 塩釜市 + + + + + 成田空港検疫所 + + + 成田市 + + + + + 東京検疫所 + + + 東京都江東区 + + + + + 横浜検疫所 + + + 横浜市 + + + + + 新潟検疫所 + + + 新潟市 + + + + + 名古屋検疫所 + + + 名古屋市 + + + + + 大阪検疫所 + + + 大阪市 + + + + + 関西空港検疫所 + + + 大阪府泉南郡田尻町 + + + + + 神戸検疫所 + + + 神戸市 + + + + + 広島検疫所 + + + 広島市 + + + + + 福岡検疫所 + + + 福岡市 + + + + + 那覇検疫所 + + + 那覇市 + + +
+
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+ + 別表第二(一) +  支所(第百十八条関係) + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 小樽検疫所千歳空港検疫所支所 + + + 千歳市 + + + + + 仙台検疫所仙台空港検疫所支所 + + + 名取市 + + + + + 東京検疫所千葉検疫所支所 + + + 千葉市 + + + + + 東京検疫所羽田空港検疫所支所 + + + 東京都大田区 + + + + + 東京検疫所川崎検疫所支所 + + + 川崎市 + + + + + 名古屋検疫所清水検疫所支所 + + + 静岡市 + + + + + 名古屋検疫所中部空港検疫所支所 + + + 常滑市 + + + + + 名古屋検疫所四日市検疫所支所 + + + 四日市市 + + + + + 広島検疫所広島空港検疫所支所 + + + 三原市 + + + + + 福岡検疫所門司検疫所支所 + + + 北九州市 + + + + + 福岡検疫所福岡空港検疫所支所 + + + 福岡市 + + + + + 福岡検疫所長崎検疫所支所 + + + 長崎市 + + + + + 福岡検疫所鹿児島検疫所支所 + + + 鹿児島市 + + + + + 那覇検疫所那覇空港検疫所支所 + + + 那覇市 + + +
+
+
+ + 別表第二(二) +  出張所(第百十八条関係) + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 小樽検疫所函館出張所 + + + 函館市海岸町 + + + + + 小樽検疫所函館空港出張所 + + + 函館市高松町 + + + + + 小樽検疫所旭川空港出張所 + + + 北海道上川郡東神楽町 + + + + + 小樽検疫所室蘭出張所 + + + 室蘭市入江町 + + + + + 小樽検疫所釧路出張所 + + + 釧路市南浜町 + + + + + 小樽検疫所網走出張所 + + + 網走市港町 + + + + + 小樽検疫所留萌・石狩出張所 + + + 留萌市大町 + + + + + 小樽検疫所苫小牧出張所 + + + 苫小牧市港町 + + + + + 小樽検疫所稚内出張所 + + + 稚内市開運 + + + + + 小樽検疫所紋別出張所 + + + 紋別市新港町 + + + + + 小樽検疫所花咲出張所 + + + 根室市花咲港 + + + + + 仙台検疫所青森出張所 + + + 青森市青柳 + + + + + 仙台検疫所青森空港出張所 + + + 青森市大字大谷字小谷 + + + + + 仙台検疫所八戸出張所 + + + 八戸市築港街 + + + + + 仙台検疫所宮古出張所 + + + 宮古市鍬ヶ崎下町 + + + + + 仙台検疫所大船渡・気仙沼出張所 + + + 大船渡市大船渡町 + + + + + 仙台検疫所花巻空港出張所 + + + 花巻市東宮野目 + + + + + 仙台検疫所釜石出張所 + + + 釜石市魚河岸 + + + + + 仙台検疫所石巻出張所 + + + 石巻市中島町 + + + + + 仙台検疫所秋田船川出張所 + + + 秋田市土崎港西 + + + + + 仙台検疫所秋田空港出張所 + + + 秋田市雄和椿川字山籠 + + + + + 仙台検疫所酒田出張所 + + + 酒田市船場町 + + + + + 仙台検疫所小名浜出張所 + + + いわき市小名浜 + + + + + 仙台検疫所福島空港出張所 + + + 福島県石川郡玉川村大字北須釜 + + + + + 東京検疫所日立出張所 + + + 日立市みなと町 + + + + + 東京検疫所鹿島出張所 + + + 神栖市東深芝 + + + + + 東京検疫所茨城空港出張所 + + + 小美玉市与沢 + + + + + 東京検疫所木更津出張所 + + + 木更津市新港 + + + + + 横浜検疫所横須賀・三崎出張所 + + + 横須賀市田浦港町 + + + + + 新潟検疫所新潟空港出張所 + + + 新潟市東区 + + + + + 新潟検疫所直江津出張所 + + + 上越市港町 + + + + + 新潟検疫所富山空港出張所 + + + 富山市秋ケ島 + + + + + 新潟検疫所伏木富山出張所 + + + 高岡市伏木錦町 + + + + + 新潟検疫所金沢・七尾出張所 + + + 金沢市湊 + + + + + 新潟検疫所小松空港出張所 + + + 小松市浮柳町 + + + + + 名古屋検疫所焼津出張所 + + + 焼津市中港 + + + + + 名古屋検疫所静岡空港出張所 + + + 牧之原市坂口 + + + + + 名古屋検疫所三河・福江出張所 + + + 豊橋市神野ふ頭町 + + + + + 名古屋検疫所衣浦出張所 + + + 半田市十一号地 + + + + + 名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所 + + + 尾鷲市南陽町 + + + + + 大阪検疫所敦賀出張所 + + + 敦賀市港町 + + + + + 大阪検疫所内浦出張所 + + + 福井県大飯郡高浜町 + + + + + 大阪検疫所舞鶴出張所 + + + 舞鶴市字下福井 + + + + + 大阪検疫所岸和田出張所 + + + 岸和田市新港町 + + + + + 大阪検疫所和歌山下津出張所 + + + 海南市下津町 + + + + + 広島検疫所境出張所 + + + 境港市昭和町 + + + + + 広島検疫所米子空港出張所 + + + 境港市佐斐神町 + + + + + 広島検疫所浜田出張所 + + + 浜田市長浜町 + + + + + 広島検疫所岡山空港出張所 + + + 岡山市北区 + + + + + 広島検疫所水島出張所 + + + 倉敷市水島福崎町 + + + + + 広島検疫所呉出張所 + + + 呉市宝町 + + + + + 広島検疫所福山出張所 + + + 福山市東手城町 + + + + + 広島検疫所宇部出張所 + + + 宇部市新町 + + + + + 広島検疫所徳山下松・岩国出張所 + + + 周南市徳山港町 + + + + + 広島検疫所徳島小松島出張所 + + + 小松島市小松島町 + + + + + 広島検疫所坂出出張所 + + + 坂出市入船町 + + + + + 広島検疫所高松空港出張所 + + + 高松市香南町 + + + + + 広島検疫所松山出張所 + + + 松山市海岸通 + + + + + 広島検疫所松山空港出張所 + + + 松山市南吉田町 + + + + + 広島検疫所新居浜出張所 + + + 新居浜市西原町 + + + + + 広島検疫所三島川之江出張所 + + + 四国中央市三島紙屋町 + + + + + 広島検疫所高知出張所 + + + 高知市桟橋通 + + + + + 福岡検疫所北九州空港出張所 + + + 北九州市小倉南区 + + + + + 福岡検疫所三池出張所 + + + 大牟田市新港町 + + + + + 福岡検疫所佐賀空港出張所 + + + 佐賀市川副町 + + + + + 福岡検疫所唐津出張所 + + + 唐津市二夕子 + + + + + 福岡検疫所伊万里出張所 + + + 伊万里市山代町 + + + + + 福岡検疫所佐世保出張所 + + + 佐世保市干尽町 + + + + + 福岡検疫所長崎空港出張所 + + + 大村市箕島町 + + + + + 福岡検疫所厳原・比田勝出張所 + + + 対馬市厳原町 + + + + + 福岡検疫所水俣・八代出張所 + + + 水俣市大字月浦 + + + + + 福岡検疫所三角出張所 + + + 宇城市三角町 + + + + + 福岡検疫所熊本空港出張所 + + + 熊本県上益城郡益城町 + + + + + 福岡検疫所大分・佐賀関出張所 + + + 大分市大字海原 + + + + + 福岡検疫所佐伯出張所 + + + 佐伯市鶴谷町 + + + + + 福岡検疫所大分空港出張所 + + + 国東市安岐町 + + + + + 福岡検疫所宮崎空港出張所 + + + 宮崎市大字赤江無番地 + + + + + 福岡検疫所細島出張所 + + + 日向市大字日知屋字堀川 + + + + + 福岡検疫所串木野・喜入出張所 + + + 鹿児島市喜入中名町 + + + + + 福岡検疫所鹿児島空港出張所 + + + 霧島市溝辺町 + + + + + 福岡検疫所志布志出張所 + + + 志布志市志布志町 + + + + + 那覇検疫所平良出張所 + + + 宮古島市平良字下里 + + + + + 那覇検疫所石垣出張所 + + + 石垣市浜崎町 + + + + + 那覇検疫所金武・中城出張所 + + + うるま市与那城平安座坂原 + + +
+
+
+ + 別表第三 +  国立ハンセン病療養所(第四百七十四条関係) + + + + + 名称 + + + 位置 + + + + + 国立療養所松丘保養園 + + + 青森市 + + + + + 国立療養所東北新生園 + + + 登米市 + + + + + 国立療養所栗生楽泉園 + + + 群馬県吾妻郡草津町 + + + + + 国立療養所多磨全生園 + + + 東村山市 + + + + + 国立駿河療養所 + + + 御殿場市 + + + + + 国立療養所長島愛生園 + + + 瀬戸内市 + + + + + 国立療養所邑久光明園 + + + 瀬戸内市 + + + + + 国立療養所大島青松園 + + + 高松市 + + + + + 国立療養所菊池恵楓園 + + + 合志市 + + + + + 国立療養所星塚敬愛園 + + + 鹿屋市 + + + + + 国立療養所奄美和光園 + + + 奄美市 + + + + + 国立療養所沖縄愛楽園 + + + 名護市 + + + + + 国立療養所宮古南静園 + + + 宮古島市 + + +
+
+
+ + 別表第三の二 +  地方厚生局の分室(第七百三十五条の二関係) + + + + + 東北厚生局 + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 第一分室 + + + 青森市 + + + 青森県 + + + + + 第二分室 + + + 盛岡市 + + + 岩手県 + + + + + 第三分室 + + + 秋田市 + + + 秋田県 + + + + + 第四分室 + + + 山形市 + + + 山形県 + + + + + 第五分室 + + + 福島市 + + + 福島県 + + + + + 関東信越厚生局 + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 第一分室 + + + 水戸市 + + + 茨城県 + + + + + 第二分室 + + + 宇都宮市 + + + 栃木県 + + + + + 第三分室 + + + 前橋市 + + + 群馬県 + + + + + 第四分室 + + + 千葉市 + + + 千葉県 + + + + + 第五分室 + + + 千葉市 + + + 千葉県 + + + + + 第六分室 + + + 東京都 + + + 東京都 + + + + + 第七分室 + + + 東京都 + + + 東京都 + + + + + 第八分室 + + + 横浜市 + + + 神奈川県 + + + + + 第九分室 + + + 横浜市 + + + 神奈川県 + + + + + 第十分室 + + + 新潟市 + + + 新潟県 + + + + + 第十一分室 + + + 甲府市 + + + 山梨県 + + + + + 第十二分室 + + + 長野市 + + + 長野県 + + + + + 東海北陸厚生局 + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 第一分室 + + + 富山市 + + + 富山県 + + + + + 第二分室 + + + 金沢市 + + + 石川県 + + + + + 第三分室 + + + 岐阜市 + + + 岐阜県 + + + + + 第四分室 + + + 静岡市 + + + 静岡県 + + + + + 第五分室 + + + 津市 + + + 三重県 + + + + + 近畿厚生局 + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 第一分室 + + + 福井市 + + + 福井県 + + + + + 第二分室 + + + 大津市 + + + 滋賀県 + + + + + 第三分室 + + + 京都市 + + + 京都府 + + + + + 第四分室 + + + 神戸市 + + + 兵庫県 + + + + + 第五分室 + + + 奈良市 + + + 奈良県 + + + + + 第六分室 + + + 和歌山市 + + + 和歌山県 + + + + + 中国四国厚生局 + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 第一分室 + + + 鳥取市 + + + 鳥取県 + + + + + 第二分室 + + + 松江市 + + + 島根県 + + + + + 第三分室 + + + 岡山市 + + + 岡山県 + + + + + 第四分室 + + + 山口市 + + + 山口県 + + + + + 九州厚生局 + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 第一分室 + + + 佐賀市 + + + 佐賀県 + + + + + 第二分室 + + + 長崎市 + + + 長崎県 + + + + + 第三分室 + + + 熊本市 + + + 熊本県 + + + + + 第四分室 + + + 大分市 + + + 大分県 + + + + + 第五分室 + + + 宮崎市 + + + 宮崎県 + + + + + 第六分室 + + + 鹿児島市 + + + 鹿児島県 + + + + + 第七分室 + + + 那覇市 + + + 沖縄県 + + +
+
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+ + 別表第三の三 +  四国厚生支局の分室(第七百五十一条の二関係) + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 第一分室 + + + 徳島市 + + + 徳島県 + + + + + 第二分室 + + + 松山市 + + + 愛媛県 + + + + + 第三分室 + + + 高知市 + + + 高知県 + + +
+
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+ + 別表第四 +  労働基準監督署(第七百八十九条関係) + + + + + 都道府県名 + + + 労働基準監督署名 + (支署名) + + + 位置 + (支署所在地) + + + 管轄区域 + + + + + 北海道 + + + 札幌中央 + + + 札幌市北区 + + + 札幌市のうち中央区、北区、南区、西区、手稲区、石狩市(滝川労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 札幌東 + + + 札幌市厚別区 + + + 札幌市のうち白石区、東区、厚別区、豊平区、清田区、江別市、恵庭市、北広島市、石狩郡 + + + + +   + + + 函館 + + + 函館市 + + + 函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡 + + + + +   + + + 小樽 + (倶知安) + + + 小樽市 + (虻田郡倶知安町) + + + 小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(室蘭労働基準監督署の管轄区域を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡、余市郡 + + + + +   + + + 岩見沢 + + + 岩見沢市 + + + 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、夕張郡、樺戸郡のうち月形町、浦臼町 + + + + +   + + + 旭川 + + + 旭川市 + + + 旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村、雨竜郡のうち幌加内町 + + + + +   + + + 帯広 + + + 帯広市 + + + 帯広市、河東郡、河西郡、広尾郡、中川郡(名寄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、十勝郡、足寄郡、上川郡のうち新得町、清水町 + + + + +   + + + 滝川 + + + 滝川市 + + + 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡のうち奈井江町、上砂川町、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 北見 + + + 北見市 + + + 北見市、網走市、網走郡、斜里郡、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町 + + + + +   + + + 室蘭 + + + 室蘭市 + + + 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡 + + + + +   + + + 苫小牧 + + + 苫小牧市 + + + 苫小牧市、千歳市、白老郡、勇払郡(旭川労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 釧路 + + + 釧路市 + + + 釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡 + + + + +   + + + 名寄 + + + 名寄市 + + + 紋別市、士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、紋別郡(北見労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 留萌 + + + 留萌市 + + + 留萌市、増毛郡、留萌郡、苫前郡 + + + + +   + + + 稚内 + + + 稚内市 + + + 稚内市、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、天塩郡 + + + + +   + + + 浦河 + + + 浦河郡浦河町 + + + 沙流郡、新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡 + + + + + 青森 + + + 青森 + + + 青森市 + + + 青森市(弘前労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東津軽郡 + + + + +   + + + 弘前 + + + 弘前市 + + + 青森市のうち浪岡、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡 + + + + +   + + + 八戸 + + + 八戸市 + + + 八戸市、三戸郡 + + + + +   + + + 五所川原 + + + 五所川原市 + + + 五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡 + + + + +   + + + 十和田 + + + 十和田市 + + + 十和田市、三沢市、上北郡(むつ労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + むつ + + + むつ市 + + + むつ市、下北郡、上北郡のうち横浜町、六ヶ所村 + + + + + 岩手 + + + 盛岡 + + + 盛岡市 + + + 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡 + + + + +   + + + 宮古 + + + 宮古市 + + + 宮古市、下閉伊郡(二戸労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 釜石 + + + 釜石市 + + + 遠野市(花巻労働基準監督署の管轄区域を除く。)、釜石市、上閉伊郡 + + + + +   + + + 花巻 + + + 花巻市 + + + 花巻市、北上市、遠野市のうち宮守町、奥州市(一関労働基準監督署の管轄区域を除く。)、和賀郡、胆沢郡 + + + + +   + + + 一関 + + + 一関市 + + + 一関市、奥州市のうち前沢、衣川、西磐井郡 + + + + +   + + + 大船渡 + + + 大船渡市 + + + 大船渡市、陸前高田市、気仙郡 + + + + +   + + + 二戸 + + + 二戸市 + + + 久慈市、二戸市、二戸郡、下閉伊郡のうち普代村、九戸郡 + + + + + 宮城 + + + 仙台 + + + 仙台市宮城野区 + + + 仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡 + + + + +   + + + 石巻 + + + 石巻市 + + + 石巻市、気仙沼市、東松島市、牡鹿郡、本吉郡 + + + + +   + + + 古川 + + + 大崎市 + + + 大崎市、加美郡、遠田郡、黒川郡 + + + + +   + + + 大河原 + + + 柴田郡大河原町 + + + 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 + + + + +   + + + 瀬峰 + + + 栗原市 + + + 登米市、栗原市 + + + + + 秋田 + + + 秋田 + + + 秋田市 + + + 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 + + + + +   + + + 能代 + + + 能代市 + + + 能代市、山本郡 + + + + +   + + + 大館 + + + 大館市 + + + 大館市、鹿角市、北秋田市、北秋田郡、鹿角郡 + + + + +   + + + 横手 + + + 横手市 + + + 横手市、湯沢市、雄勝郡 + + + + +   + + + 大曲 + + + 大仙市 + + + 大仙市、仙北市、仙北郡 + + + + +   + + + 本荘 + + + 由利本荘市 + + + 由利本荘市、にかほ市 + + + + + 山形 + + + 山形 + + + 山形市 + + + 山形市、上山市、寒河江市、天童市、東村山郡、西村山郡 + + + + +   + + + 米沢 + + + 米沢市 + + + 米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡 + + + + +   + + + 庄内 + + + 鶴岡市 + + + 鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡 + + + + +   + + + 新庄 + + + 新庄市 + + + 新庄市、最上郡 + + + + +   + + + 村山 + + + 村山市 + + + 村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡 + + + + + 福島 + + + 福島 + + + 福島市 + + + 福島市、二本松市、伊達市、伊達郡、相馬郡のうち飯舘村 + + + + +   + + + 郡山 + + + 郡山市 + + + 郡山市、田村市、本宮市、安達郡、田村郡 + + + + +   + + + いわき + + + いわき市 + + + いわき市 + + + + +   + + + 会津 + (喜多方) + + + 会津若松市 + (喜多方市) + + + 会津若松市、喜多方市、大沼郡、南会津郡、耶麻郡、河沼郡 + + + + +   + + + 須賀川 + + + 須賀川市 + + + 須賀川市、岩瀬郡、石川郡 + + + + +   + + + 白河 + + + 白河市 + + + 白河市、西白河郡、東白川郡 + + + + +   + + + 相馬 + + + 相馬市 + + + 相馬市、南相馬市、相馬郡(福島労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 富岡 + + + 双葉郡富岡町 + + + 双葉郡 + + + + + 茨城 + + + 水戸 + + + 水戸市 + + + 水戸市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡 + + + + +   + + + 日立 + + + 日立市 + + + 日立市、高萩市、北茨城市 + + + + +   + + + 土浦 + + + 土浦市 + + + 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡のうち阿見町 + + + + +   + + + 筑西 + + + 筑西市 + + + 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡 + + + + +   + + + 古河 + + + 古河市 + + + 古河市、猿島郡 + + + + +   + + + 常総 + + + 常総市 + + + 常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市 + + + + +   + + + 龍ヶ崎 + + + 龍ヶ崎市 + + + 龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北相馬郡 + + + + +   + + + 鹿嶋 + + + 鹿嶋市 + + + 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 + + + + + 栃木 + + + 宇都宮 + + + 宇都宮市 + + + 宇都宮市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡(日光労働基準監督署の管轄区域を除く。)、那須郡のうち那珂川町 + + + + +   + + + 足利 + + + 足利市 + + + 足利市 + + + + +   + + + 栃木 + + + 栃木市 + + + 栃木市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡 + + + + +   + + + 鹿沼 + + + 鹿沼市 + + + 鹿沼市 + + + + +   + + + 大田原 + + + 大田原市 + + + 大田原市、矢板市、那須塩原市、那須郡(宇都宮労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 日光 + + + 日光市 + + + 日光市、塩谷郡のうち塩谷町 + + + + +   + + + 真岡 + + + 真岡市 + + + 真岡市、河内郡、芳賀郡 + + + + + 群馬 + + + 高崎 + + + 高崎市 + + + 高崎市(藤岡労働基準監督署の管轄区域を除く。)、富岡市、安中市、甘楽郡 + + + + +   + + + 前橋 + + + 前橋市 + + + 前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡 + + + + +   + + + 桐生 + + + 桐生市 + + + 桐生市、みどり市 + + + + +   + + + 太田 + + + 太田市 + + + 太田市、館林市、邑楽郡 + + + + +   + + + 沼田 + + + 沼田市 + + + 沼田市、利根郡 + + + + +   + + + 藤岡 + + + 藤岡市 + + + 高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡 + + + + +   + + + 中之条 + + + 吾妻郡中之条町 + + + 吾妻郡 + + + + + 埼玉 + + + さいたま + + + さいたま市中央区 + + + さいたま市(春日部労働基準監督署の管轄区域を除く。)、鴻巣市(行田労働基準監督署の管轄区域を除く。)、上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、北足立郡 + + + + +   + + + 川口 + + + 川口市 + + + 川口市、蕨市、戸田市 + + + + +   + + + 熊谷 + + + 熊谷市 + + + 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡 + + + + +   + + + 川越 + + + 川越市 + + + 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡(所沢労働基準監督署の管轄区域を除く。)、比企郡、秩父郡のうち東秩父村 + + + + +   + + + 春日部 + + + 春日部市 + + + さいたま市のうち岩槻区、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、南埼玉郡、北葛飾郡 + + + + +   + + + 所沢 + + + 所沢市 + + + 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡のうち三芳町 + + + + +   + + + 行田 + + + 行田市 + + + 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田 + + + + +   + + + 秩父 + + + 秩父市 + + + 秩父市、秩父郡(川越労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + + 千葉 + + + 千葉 + + + 千葉市中央区 + + + 千葉市、市原市、四街道市 + + + + +   + + + 船橋 + + + 船橋市 + + + 船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市 + + + + +   + + + + + + 柏市 + + + 柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市 + + + + +   + + + 銚子 + + + 銚子市 + + + 銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町 + + + + +   + + + 木更津 + + + 木更津市 + + + 館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、安房郡 + + + + +   + + + 茂原 + + + 茂原市 + + + 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡 + + + + +   + + + 成田 + + + 成田市 + + + 成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡(東金労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香取郡(銚子労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 東金 + + + 東金市 + + + 佐倉市、東金市、八街市、山武市、大網白里市、印旛郡のうち酒々井町、山武郡 + + + + + 東京 + + + 中央 + + + 文京区 + + + 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村 + + + + +   + + + 上野 + + + 台東区 + + + 台東区 + + + + +   + + + 三田 + + + 港区 + + + 港区 + + + + +   + + + 品川 + + + 品川区 + + + 品川区、目黒区 + + + + +   + + + 大田 + + + 大田区 + + + 大田区 + + + + +   + + + 渋谷 + + + 渋谷区 + + + 世田谷区、渋谷区 + + + + +   + + + 新宿 + + + 新宿区 + + + 新宿区、中野区、杉並区 + + + + +   + + + 池袋 + + + 豊島区 + + + 豊島区、板橋区、練馬区 + + + + +   + + + 王子 + + + 北区 + + + 北区 + + + + +   + + + 足立 + + + 足立区 + + + 荒川区、足立区 + + + + +   + + + 向島 + + + 墨田区 + + + 墨田区、葛飾区 + + + + +   + + + 亀戸 + + + 江東区 + + + 江東区 + + + + +   + + + 江戸川 + + + 江戸川区 + + + 江戸川区 + + + + +   + + + 八王子 + (町田) + + + 八王子市 + (町田市) + + + 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 + + + + +   + + + 立川 + + + 立川市 + + + 立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 + + + + +   + + + 青梅 + + + 青梅市 + + + 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡 + + + + +   + + + 三鷹 + + + 武蔵野市 + + + 三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市 + + + + + 神奈川 + + + 横浜南 + + + 横浜市中区 + + + 横浜市のうち中区、南区、港南区、磯子区、金沢区 + + + + +   + + + 横浜北 + + + 横浜市港北区 + + + 横浜市のうち神奈川区、西区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 + + + + +   + + + 横浜西 + + + 横浜市保土ヶ谷区 + + + 横浜市のうち栄区、戸塚区、泉区、瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区 + + + + +   + + + 川崎南 + + + 川崎市川崎区 + + + 川崎市のうち川崎区、幸区、横浜市鶴見区のうち扇島 + + + + +   + + + 川崎北 + + + 川崎市高津区 + + + 川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区 + + + + +   + + + 鶴見 + + + 横浜市鶴見区 + + + 横浜市のうち鶴見区(川崎南労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 横須賀 + + + 横須賀市 + + + 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡 + + + + +   + + + 平塚 + + + 平塚市 + + + 平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡 + + + + +   + + + 藤沢 + + + 藤沢市 + + + 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡 + + + + +   + + + 小田原 + + + 小田原市 + + + 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡 + + + + +   + + + 厚木 + + + 厚木市 + + + 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡 + + + + +   + + + 相模原 + + + 相模原市中央区 + + + 相模原市 + + + + + 新潟 + + + 新潟 + + + 新潟市中央区 + + + 新潟市(新津労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 長岡 + + + 長岡市 + + + 長岡市(小出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、柏崎市、三島郡、刈羽郡 + + + + +   + + + 上越 + + + 上越市 + + + 糸魚川市、妙高市、上越市 + + + + +   + + + 三条 + + + 三条市 + + + 三条市、加茂市、見附市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡 + + + + +   + + + 新発田 + + + 新発田市 + + + 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、岩船郡 + + + + +   + + + 新津 + + + 新潟市秋葉区 + + + 新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡 + + + + +   + + + 小出 + + + 魚沼市 + + + 長岡市のうち川口相川、川口荒谷、川口牛ケ島、川口木沢、川口田麦山、川口峠、川口中山、川口武道窪、川口和南津、西川口、東川口、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡 + + + + +   + + + 十日町 + + + 十日町市 + + + 十日町市、中魚沼郡 + + + + +   + + + 佐渡 + + + 佐渡市 + + + 佐渡市 + + + + + 富山 + + + 富山 + + + 富山市 + + + 富山市 + + + + +   + + + 高岡 + + + 高岡市 + + + 高岡市、氷見市、射水市 + + + + +   + + + 魚津 + + + 魚津市 + + + 魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡、下新川郡 + + + + +   + + + 砺波 + + + 砺波市 + + + 砺波市、小矢部市、南砺市 + + + + + 石川 + + + 金沢 + + + 金沢市 + + + 金沢市、かほく市、白山市、野々市市、河北郡 + + + + +   + + + 小松 + + + 小松市 + + + 小松市、加賀市、能美市、能美郡 + + + + +   + + + 七尾 + + + 七尾市 + + + 七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡 + + + + +   + + + 穴水 + + + 鳳珠郡穴水町 + + + 輪島市、珠洲市、鳳珠郡 + + + + + 福井 + + + 福井 + + + 福井市 + + + 福井市、あわら市、坂井市、吉田郡 + + + + +   + + + 敦賀 + + + 敦賀市 + + + 敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡 + + + + +   + + + 武生 + + + 越前市 + + + 鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡 + + + + +   + + + 大野 + + + 大野市 + + + 大野市、勝山市 + + + + + 山梨 + + + 甲府 + + + 甲府市 + + + 甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、中巨摩郡 + + + + +   + + + 都留 + + + 都留市 + + + 都留市、富士吉田市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡 + + + + +   + + + 鰍沢 + + + 南巨摩郡富士川町 + + + 南巨摩郡、西八代郡 + + + + + 長野 + + + 松本 + + + 松本市 + + + 松本市(大町労働基準監督署の管轄区域を除く。)、塩尻市、安曇野市のうち明科中川手、明科七貴、明科東川手、明科光、明科南陸郷、木曽郡、東筑摩郡 + + + + +   + + + 長野 + + + 長野市 + + + 長野市(中野労働基準監督署の管轄区域を除く。)、千曲市、上水内郡、埴科郡 + + + + +   + + + 岡谷 + + + 岡谷市 + + + 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 + + + + +   + + + 上田 + + + 上田市 + + + 上田市、東御市、小県郡 + + + + +   + + + 飯田 + + + 飯田市 + + + 飯田市、下伊那郡 + + + + +   + + + 中野 + + + 中野市 + + + 中野市、須坂市、飯山市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡、下高井郡、下水内郡 + + + + +   + + + 小諸 + + + 小諸市 + + + 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 + + + + +   + + + 伊那 + + + 伊那市 + + + 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 + + + + +   + + + 大町 + + + 大町市 + + + 松本市のうち梓川梓、梓川上野、梓川倭、大町市、安曇野市(松本労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北安曇郡 + + + + + 岐阜 + + + 岐阜 + + + 岐阜市 + + + 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 + + + + +   + + + 大垣 + + + 大垣市 + + + 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 + + + + +   + + + 高山 + + + 高山市 + + + 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 + + + + +   + + + 多治見 + + + 多治見市 + + + 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡 + + + + +   + + + + + + 関市 + + + 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡 + + + + +   + + + 恵那 + + + 恵那市 + + + 恵那市、中津川市 + + + + +   + + + 岐阜八幡 + + + 郡上市 + + + 郡上市 + + + + + 静岡 + + + 浜松 + + + 浜松市中央区 + + + 浜松市、湖西市 + + + + +   + + + 静岡 + + + 静岡市葵区 + + + 静岡市 + + + + +   + + + 沼津 + + + 沼津市 + + + 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 + + + + +   + + + 三島 + + + 三島市 + + + 熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡 + + + + +   + + + 富士 + + + 富士市 + + + 富士市、富士宮市 + + + + +   + + + 磐田 + + + 磐田市 + + + 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡 + + + + +   + + + 島田 + + + 島田市 + + + 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡 + + + + + 愛知 + + + 名古屋北 + + + 名古屋市東区 + + + 名古屋市のうち東区、北区、中区、守山区、春日井市、小牧市 + + + + +   + + + 名古屋西 + + + 名古屋市中村区 + + + 名古屋市のうち西区、中村区、清須市、北名古屋市、西春日井郡 + + + + +   + + + 名古屋南 + + + 名古屋市港区 + + + 名古屋市のうち中川区、港区、南区 + + + + +   + + + 名古屋東 + + + 名古屋市天白区 + + + 名古屋市のうち千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、緑区、名東区、天白区、豊明市、日進市、愛知郡 + + + + +   + + + 豊橋 + + + 豊橋市 + + + 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡 + + + + +   + + + 岡崎 + (西尾) + + + 岡崎市 + (西尾市) + + + 岡崎市、西尾市、額田郡 + + + + +   + + + 豊田 + + + 豊田市 + + + 豊田市、みよし市 + + + + +   + + + 一宮 + + + 一宮市 + + + 一宮市、稲沢市 + + + + +   + + + 半田 + + + 半田市 + + + 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 + + + + +   + + + 津島 + + + 津島市 + + + 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 + + + + +   + + + 瀬戸 + + + 瀬戸市 + + + 瀬戸市、尾張旭市、長久手市 + + + + +   + + + 刈谷 + + + 刈谷市 + + + 刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市 + + + + +   + + + 江南 + + + 江南市 + + + 江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡 + + + + + 三重 + + + 四日市 + + + 四日市市 + + + 四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡 + + + + +   + + + 松阪 + + + 松阪市 + + + 松阪市、多気郡 + + + + +   + + + + + + 津市 + + + 津市、鈴鹿市、亀山市 + + + + +   + + + 伊勢 + + + 伊勢市 + + + 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡 + + + + +   + + + 伊賀 + + + 伊賀市 + + + 名張市、伊賀市 + + + + +   + + + 熊野 + + + 熊野市 + + + 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 + + + + + 滋賀 + + + 大津 + + + 大津市 + + + 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、高島市 + + + + +   + + + 彦根 + + + 彦根市 + + + 彦根市、長浜市、米原市、愛知郡、犬上郡 + + + + +   + + + 東近江 + + + 東近江市 + + + 近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市、蒲生郡 + + + + + 京都 + + + 京都上 + + + 京都市中京区 + + + 京都市のうち上京区、中京区、左京区、右京区、西京区、北区 + + + + +   + + + 京都下 + + + 京都市下京区 + + + 京都市のうち下京区、東山区、山科区、南区、長岡京市、向日市、乙訓郡 + + + + +   + + + 京都南 + + + 京都市伏見区 + + + 京都市のうち伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡 + + + + +   + + + 福知山 + + + 福知山市 + + + 福知山市、綾部市 + + + + +   + + + 舞鶴 + + + 舞鶴市 + + + 舞鶴市 + + + + +   + + + 丹後 + + + 京丹後市 + + + 宮津市、京丹後市、与謝郡 + + + + +   + + + 園部 + + + 南丹市 + + + 亀岡市、南丹市、船井郡 + + + + + 大阪 + + + 大阪中央 + + + 大阪市中央区 + + + 大阪市のうち中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区 + + + + +   + + + 大阪南 + + + 大阪市西成区 + + + 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区 + + + + +   + + + 天満 + + + 大阪市北区 + + + 大阪市のうち北区、都島区、旭区 + + + + +   + + + 大阪西 + + + 大阪市西区 + + + 大阪市のうち西区、港区、大正区 + + + + +   + + + 西野田 + + + 大阪市此花区 + + + 大阪市のうち此花区、西淀川区、福島区 + + + + +   + + + 淀川 + + + 大阪市淀川区 + + + 大阪市のうち淀川区、東淀川区、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 + + + + +   + + + 東大阪 + + + 東大阪市 + + + 東大阪市、八尾市 + + + + +   + + + 岸和田 + + + 岸和田市 + + + 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 + + + + +   + + + + + + 堺市堺区 + + + 堺市 + + + + +   + + + 羽曳野 + + + 羽曳野市 + + + 富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 + + + + +   + + + 北大阪 + + + 枚方市 + + + 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 + + + + +   + + + 泉大津 + + + 泉大津市 + + + 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 + + + + +   + + + 茨木 + + + 茨木市 + + + 茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、三島郡 + + + + + 兵庫 + + + 神戸東 + + + 神戸市中央区 + + + 神戸市のうち灘区、中央区 + + + + +   + + + 神戸西 + + + 神戸市兵庫区 + + + 神戸市のうち兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区 + + + + +   + + + 尼崎 + + + 尼崎市 + + + 尼崎市 + + + + +   + + + 姫路 + + + 姫路市 + + + 姫路市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡 + + + + +   + + + 伊丹 + + + 伊丹市 + + + 伊丹市、川西市、三田市、丹波篠山市、川辺郡 + + + + +   + + + 西宮 + + + 西宮市 + + + 西宮市、芦屋市、宝塚市、神戸市のうち東灘区 + + + + +   + + + 加古川 + + + 加古川市 + + + 明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加古郡 + + + + +   + + + 西脇 + + + 西脇市 + + + 西脇市、加西市、丹波市、加東市、多可郡 + + + + +   + + + 但馬 + + + 豊岡市 + + + 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 + + + + +   + + + 相生 + + + 相生市 + + + 相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡 + + + + +   + + + 淡路 + + + 洲本市 + + + 洲本市、南あわじ市、淡路市 + + + + + 奈良 + + + 奈良 + + + 奈良市 + + + 奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山辺郡 + + + + +   + + + 葛城 + + + 大和高田市 + + + 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡 + + + + +   + + + 桜井 + + + 桜井市 + + + 桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村 + + + + +   + + + 大淀 + + + 吉野郡大淀町 + + + 五條市、吉野郡(桜井労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + + 和歌山 + + + 和歌山 + + + 和歌山市 + + + 和歌山市、海南市、岩出市、海草郡 + + + + +   + + + 御坊 + + + 御坊市 + + + 有田市、御坊市、有田郡、日高郡(田辺労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 橋本 + + + 橋本市 + + + 橋本市、紀の川市、伊都郡 + + + + +   + + + 田辺 + + + 田辺市 + + + 田辺市、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡 + + + + +   + + + 新宮 + + + 新宮市 + + + 新宮市、東牟婁郡 + + + + + 鳥取 + + + 鳥取 + + + 鳥取市 + + + 鳥取市、岩美郡、八頭郡 + + + + +   + + + 米子 + + + 米子市 + + + 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 + + + + +   + + + 倉吉 + + + 倉吉市 + + + 倉吉市、東伯郡 + + + + + 島根 + + + 松江 + + + 松江市 + + + 松江市、安来市、雲南市のうち大東町、加茂町、木次町、仁多郡、隠岐郡 + + + + +   + + + 出雲 + + + 出雲市 + + + 出雲市、大田市、雲南市(松江労働基準監督署の管轄区域を除く。)、飯石郡 + + + + +   + + + 浜田 + + + 浜田市 + + + 浜田市、江津市、邑智郡 + + + + +   + + + 益田 + + + 益田市 + + + 益田市、鹿足郡 + + + + + 岡山 + + + 岡山 + + + 岡山市北区 + + + 岡山市、玉野市、瀬戸内市、加賀郡(新見労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 倉敷 + + + 倉敷市 + + + 倉敷市、総社市、都窪郡 + + + + +   + + + 津山 + + + 津山市 + + + 津山市、真庭市、美作市、苫田郡、久米郡、英田郡、勝田郡、真庭郡 + + + + +   + + + 笠岡 + + + 笠岡市 + + + 笠岡市、井原市、浅口市、小田郡、浅口郡 + + + + +   + + + 和気 + + + 和気郡和気町 + + + 備前市、赤磐市、和気郡 + + + + +   + + + 新見 + + + 新見市 + + + 新見市、高梁市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地、西 + + + + + 広島 + + + 広島中央 + + + 広島市中区 + + + 広島市のうち中区、東区、南区、西区、安芸区、東広島市(呉労働基準監督署及び三原労働基準監督署の管轄区域を除く。)、安芸郡 + + + + +   + + + + + + 呉市 + + + 呉市、東広島市のうち黒瀬学園台、黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬楢原、江田島市 + + + + +   + + + 福山 + + + 福山市 + + + 福山市、府中市、神石郡 + + + + +   + + + 三原 + + + 三原市 + + + 竹原市、三原市、東広島市のうち安芸津町、河内町、豊栄町、福富町、豊田郡 + + + + +   + + + 尾道 + + + 尾道市 + + + 尾道市、世羅郡 + + + + +   + + + 三次 + + + 三次市 + + + 三次市、庄原市、安芸高田市 + + + + +   + + + 広島北 + + + 広島市安佐北区 + + + 広島市のうち安佐南区、安佐北区、山県郡 + + + + +   + + + 廿日市 + + + 廿日市市 + + + 広島市のうち佐伯区、大竹市、廿日市市 + + + + + 山口 + + + 下関 + + + 下関市 + + + 下関市 + + + + +   + + + 宇部 + + + 宇部市 + + + 宇部市、美祢市(山口労働基準監督署の管轄区域を除く。)、山陽小野田市 + + + + +   + + + 徳山 + + + 周南市 + + + 周南市(下松労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 下松 + + + 下松市 + + + 下松市、光市、柳井市(岩国労働基準監督署の管轄区域を除く。)、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂、勝間ヶ丘一丁目、勝間ヶ丘二丁目、勝間ヶ丘三丁目、熊毛中央町、新清光台一丁目、新清光台二丁目、新清光台三丁目、新清光台四丁目、清光台町、高水原一丁目、高水原二丁目、高水原三丁目、鶴見台一丁目、鶴見台二丁目、鶴見台三丁目、鶴見台四丁目、鶴見台五丁目、鶴見台六丁目、藤ヶ台一丁目、藤ヶ台二丁目、呼坂本町、熊毛郡 + + + + +   + + + 岩国 + + + 岩国市 + + + 岩国市、柳井市のうち神代、大畠、遠崎、玖珂郡、大島郡 + + + + +   + + + 山口 + + + 山口市 + + + 山口市、防府市、美祢市のうち秋芳町、美東町 + + + + +   + + + + + + 萩市 + + + 萩市、長門市、阿武郡 + + + + + 徳島 + + + 徳島 + + + 徳島市 + + + 徳島市、小松島市、吉野川市、名東郡、名西郡、勝浦郡 + + + + +   + + + 鳴門 + + + 鳴門市 + + + 鳴門市、阿波市、板野郡 + + + + +   + + + 三好 + + + 三好市 + + + 美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 + + + + +   + + + 阿南 + + + 阿南市 + + + 阿南市、那賀郡、海部郡 + + + + + 香川 + + + 高松 + + + 高松市 + + + 高松市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、香川郡、木田郡、小豆郡 + + + + +   + + + 丸亀 + + + 丸亀市 + + + 丸亀市(坂出労働基準監督署の管轄区域を除く。)、善通寺市、仲多度郡 + + + + +   + + + 坂出 + + + 坂出市 + + + 高松市のうち国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居、国分寺町福家、丸亀市のうち綾歌町、飯山町、坂出市、綾歌郡 + + + + +   + + + 観音寺 + + + 観音寺市 + + + 観音寺市、三豊市 + + + + +   + + + 東かがわ + + + 東かがわ市 + + + さぬき市、東かがわ市 + + + + + 愛媛 + + + 松山 + + + 松山市 + + + 松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡 + + + + +   + + + 新居浜 + + + 新居浜市 + + + 今治市のうち宮窪町四阪島、新居浜市、西条市、四国中央市 + + + + +   + + + 今治 + + + 今治市 + + + 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)、越智郡 + + + + +   + + + 八幡浜 + + + 八幡浜市 + + + 八幡浜市、大洲市、西予市、西宇和郡、喜多郡 + + + + +   + + + 宇和島 + + + 宇和島市 + + + 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡 + + + + + 高知 + + + 高知 + + + 高知市 + + + 高知市、南国市、香美市、長岡郡、土佐郡、吾川郡(須崎労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 須崎 + + + 須崎市 + + + 土佐市、須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡 + + + + +   + + + 四万十 + + + 四万十市 + + + 宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡 + + + + +   + + + 安芸 + + + 安芸市 + + + 室戸市、安芸市、香南市、安芸郡 + + + + + 福岡 + + + 福岡中央 + + + 福岡市中央区 + + + 福岡市のうち中央区、博多区、南区、西区、城南区、早良区、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 + + + + +   + + + 福岡東 + + + 福岡市東区 + + + 福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 + + + + +   + + + 大牟田 + + + 大牟田市 + + + 大牟田市、柳川市、みやま市 + + + + +   + + + 久留米 + + + 久留米市 + + + 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、三潴郡 + + + + +   + + + 飯塚 + + + 飯塚市 + + + 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 + + + + +   + + + 北九州西 + + + 北九州市八幡西区 + + + 北九州市のうち八幡西区、若松区、戸畑区、八幡東区、中間市、遠賀郡 + + + + +   + + + 北九州東 + (門司) + + + 北九州市小倉北区 + (北九州市門司区) + + + 北九州市のうち小倉北区、門司区、小倉南区 + + + + +   + + + 田川 + + + 田川市 + + + 田川市、田川郡 + + + + +   + + + 直方 + + + 直方市 + + + 直方市、宮若市、鞍手郡 + + + + +   + + + 行橋 + + + 行橋市 + + + 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 + + + + +   + + + 八女 + + + 八女市 + + + 八女市、筑後市、八女郡 + + + + + 佐賀 + + + 佐賀 + + + 佐賀市 + + + 佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡 + + + + +   + + + 唐津 + + + 唐津市 + + + 唐津市、東松浦郡 + + + + +   + + + 武雄 + + + 武雄市 + + + 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡 + + + + +   + + + 伊万里 + + + 伊万里市 + + + 伊万里市、西松浦郡 + + + + + 長崎 + + + 長崎 + + + 長崎市 + + + 長崎市、五島市、西海市、西彼杵郡、南松浦郡 + + + + +   + + + 佐世保 + + + 佐世保市 + + + 佐世保市(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。)、東彼杵郡(諫早労働基準監督署の管轄区域を除く。)、北松浦郡(江迎労働基準監督署の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 江迎 + + + 佐世保市 + + + 佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市、北松浦郡のうち佐々町 + + + + +   + + + 島原 + + + 島原市 + + + 島原市、雲仙市、南島原市 + + + + +   + + + 諫早 + + + 諫早市 + + + 諫早市、大村市、東彼杵郡のうち東彼杵町 + + + + +   + + + 対馬 + + + 対馬市 + + + 対馬市、壱岐市 + + + + + 熊本 + + + 熊本 + + + 熊本市中央区 + + + 熊本市(菊池労働基準監督署の管轄区域を除く。)、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡 + + + + +   + + + 八代 + + + 八代市 + + + 八代市、水俣市、八代郡、葦北郡 + + + + +   + + + 玉名 + + + 玉名市 + + + 玉名市、荒尾市、玉名郡 + + + + +   + + + 人吉 + + + 人吉市 + + + 人吉市、球磨郡 + + + + +   + + + 天草 + + + 天草市 + + + 上天草市、天草市、天草郡 + + + + +   + + + 菊池 + + + 菊池市 + + + 熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、菊池郡、阿蘇郡 + + + + + 大分 + + + 大分 + + + 大分市 + + + 大分市、別府市、杵築市、由布市、国東市、東国東郡、速見郡 + + + + +   + + + 中津 + + + 中津市 + + + 中津市、豊後高田市、宇佐市 + + + + +   + + + 佐伯 + + + 佐伯市 + + + 佐伯市、臼杵市、津久見市 + + + + +   + + + 日田 + + + 日田市 + + + 日田市、玖珠郡 + + + + +   + + + 豊後大野 + + + 豊後大野市 + + + 竹田市、豊後大野市 + + + + + 宮崎 + + + 宮崎 + + + 宮崎市 + + + 宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡 + + + + +   + + + 延岡 + + + 延岡市 + + + 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 + + + + +   + + + 都城 + + + 都城市 + + + 都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡 + + + + +   + + + 日南 + + + 日南市 + + + 日南市、串間市 + + + + + 鹿児島 + + + 鹿児島 + + + 鹿児島市 + + + 鹿児島市、枕崎市、指宿市、西之表市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、鹿児島郡、熊毛郡 + + + + +   + + + 川内 + + + 薩摩川内市 + + + 薩摩川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡、出水郡 + + + + +   + + + 鹿屋 + + + 鹿屋市 + + + 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡、肝属郡 + + + + +   + + + 加治木 + + + 姶良市 + + + 霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡 + + + + +   + + + 名瀬 + + + 奄美市 + + + 奄美市、大島郡 + + + + + 沖縄 + + + 那覇 + + + 那覇市 + + + 那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護労働基準監督署の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町 + + + + +   + + + 沖縄 + + + 沖縄市 + + + 沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇労働基準監督署の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村 + + + + +   + + + 名護 + + + 名護市 + + + 名護市、国頭郡(沖縄労働基準監督署の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村 + + + + +   + + + 宮古 + + + 宮古島市 + + + 宮古島市、宮古郡 + + + + +   + + + 八重山 + + + 石垣市 + + + 石垣市、八重山郡 + + + + + 行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例 + 1 労働基準監督署の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、労働基準監督署の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の労働基準監督署の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の労働基準監督署の管轄区域に属するすべての地域が他の労働基準監督署に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。 + 2 労働基準監督署の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。 + + +
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+ + 別表第五 +  公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所(第七百九十二条及び第七百九十三条関係) + + + + + 都道府県名 + + + 公共職業安定所名 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + +   + + + (出張所名) + + + (出張所位置) + + +   + + + + +   + + + ((分庁舎名)) + + + ((分庁舎所在地)) + + +   + + + + + 北海道 + + + 札幌 + + + 札幌市中央区 + + + 札幌市のうち中央区、南区、西区、手稲区 + + + + +   + + + 函館 + + + 函館市 + + + 函館市、北斗市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、二海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡 + + + + +   + + + (八雲) + + + (二海郡八雲町) + + +   + + + + +   + + + (江差) + + + (檜山郡江差町) + + +   + + + + +   + + + 旭川 + + + 旭川市 + + + 旭川市、富良野市、上川郡のうち鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、空知郡のうち上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡のうち占冠村、雨竜郡のうち幌加内町 + + + + +   + + + (富良野) + + + (富良野市) + + +   + + + + +   + + + 帯広 + + + 帯広市 + + + 帯広市、河西郡、上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、本別町、十勝郡、広尾郡、足寄郡 + + + + +   + + + ((池田)) + + + ((中川郡池田町)) + + +   + + + + +   + + + 北見 + + + 北見市 + + + 北見市(網走公共職業安定所の管轄区域を除く。)、網走郡のうち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町 + + + + +   + + + ((美幌)) + + + ((網走郡美幌町)) + + +   + + + + +   + + + (遠軽) + + + (紋別郡遠軽町) + + +   + + + + +   + + + 紋別 + + + 紋別市 + + + 紋別市、紋別郡(北見公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 小樽 + + + 小樽市 + + + 小樽市、余市郡、積丹郡、古平郡 + + + + +   + + + ((余市)) + + + ((余市郡余市町)) + + +   + + + + +   + + + 滝川 + + + 滝川市 + + + 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡(旭川公共職業安定所及び岩見沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + ((深川)) + + + ((深川市)) + + +   + + + + +   + + + (砂川) + + + (砂川市) + + +   + + + + +   + + + 釧路 + + + 釧路市 + + + 釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡 + + + + +   + + + 室蘭 + + + 室蘭市 + + + 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡のうち豊浦町、洞爺湖町、有珠郡 + + + + +   + + + ((伊達)) + + + ((伊達市)) + + +   + + + + +   + + + 岩見沢 + + + 岩見沢市 + + + 岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡のうち南幌町、樺戸郡(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 稚内 + + + 稚内市 + + + 稚内市、宗谷郡、天塩郡、利尻郡、礼文郡 + + + + +   + + + 岩内 + + + 岩内郡岩内町 + + + 岩内郡、磯谷郡、寿都郡、島牧郡、古宇郡、虻田郡のうち倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、ニセコ町、真狩村 + + + + +   + + + ((倶知安)) + + + ((虻田郡倶知安町)) + + +   + + + + +   + + + 留萌 + + + 留萌市 + + + 留萌市、留萌郡、増毛郡、苫前郡 + + + + +   + + + 名寄 + + + 名寄市 + + + 士別市、名寄市、上川郡のうち和寒町、剣淵町、下川町、中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町、枝幸郡 + + + + +   + + + (士別) + + + (士別市) + + +   + + + + +   + + + 浦河 + + + 浦河郡浦河町 + + + 新冠郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡 + + + + +   + + + ((静内)) + + + ((日高郡新ひだか町)) + + +   + + + + +   + + + 網走 + + + 網走市 + + + 北見市のうち常呂町、網走市、網走郡のうち大空町、斜里郡 + + + + +   + + + 苫小牧 + + + 苫小牧市 + + + 苫小牧市、勇払郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、白老郡、沙流郡 + + + + +   + + + 根室 + + + 根室市 + + + 根室市、野付郡、標津郡、目梨郡 + + + + +   + + + ((中標津)) + + + ((標津郡中標津町)) + + +   + + + + +   + + + 札幌東 + + + 札幌市豊平区 + + + 札幌市のうち白石区、豊平区、厚別区、清田区、江別市、北広島市、石狩郡のうち新篠津村 + + + + +   + + + (江別) + + + (江別市) + + +   + + + + +   + + + 札幌北 + + + 札幌市東区 + + + 札幌市のうち北区、東区、石狩市(滝川公共職業安定所の管轄区域を除く。)、石狩郡のうち当別町 + + + + +   + + + 千歳 + + + 千歳市 + + + 夕張市、千歳市、恵庭市、夕張郡 + + + + +   + + + (夕張) + + + (夕張市) + + +   + + + + + 青森 + + + 青森 + + + 青森市 + + + 青森市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、東津軽郡 + + + + +   + + + 八戸 + + + 八戸市 + + + 八戸市、三戸郡 + + + + +   + + + 弘前 + + + 弘前市 + + + 弘前市、平川市(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中津軽郡、南津軽郡(黒石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北津軽郡のうち板柳町 + + + + +   + + + むつ + + + むつ市 + + + むつ市、下北郡 + + + + +   + + + 野辺地 + + + 上北郡野辺地町 + + + 上北郡(三沢公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 五所川原 + + + 五所川原市 + + + 五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(弘前公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 三沢 + + + 三沢市 + + + 十和田市、三沢市、上北郡のうち六戸町、おいらせ町 + + + + +   + + + (十和田) + + + (十和田市) + + +   + + + + +   + + + 黒石 + + + 黒石市 + + + 青森市のうち浪岡、黒石市、平川市のうち新屋町上沢田、新屋町北鶉野、新屋町下沢田、新屋町田川、新屋町松居、新屋町松下、新屋町松久、新屋町道ノ下、新屋町南鶉野、新屋町村元、小国浅瀬石山、小国川辺、小国川原田、小国館の沢、小国深沢、小国山下、小国横前沢、小国和古婦沢、長田沼田、長田野田、長田村下、長田元村、尾上栄松、金屋上松元、金屋上早稲田、金屋下松元、金屋下早稲田、金屋中松元、金屋中早稲田、金屋西松元、蒲田一本松、蒲田玉田、蒲田豊田、蒲田豊富、蒲田三原、蒲田元宮、切明浅瀬石山、切明上井戸、切明誉田邸、切明坂本、切明滝の森、切明滝候沢、切明津根川森、切明温川沢、切明温川森、切明蛍沢、切明山下、葛川浅瀬石山、葛川一本木平、葛川大川添、葛川折戸、葛川上の平、葛川唐川平、葛川葛川沢、葛川葛川平、葛川葛川出口、葛川毛無森、葛川砂子沢、葛川田の沢口、葛川長小股、葛川平六沢上、葛川平六村下、葛川家岸、猿賀浅井、猿賀浅田、猿賀池上、猿賀池田、猿賀石林、猿賀上岡、猿賀上川、猿賀下岡、猿賀下川、猿賀下野、猿賀遠林、猿賀富岡、猿賀平塚、猿賀松枝、猿賀南田、猿賀南野、猿賀明堂、猿賀安岡、猿賀安田、李平上安原、李平上山崎、李平北豊田、李平下安原、李平西豊田、李平西山崎、李平西和田、李平東豊田、李平東和田、李平南豊田、高木岡崎、高木岡田、高木岡部、高木豊岡、高木豊沖、高木豊崎、高木豊田、高木原田、高木原富、高木松元、中佐渡石田、中佐渡鎌田、中佐渡上石田、中佐渡下石田、中佐渡前田、中佐渡南田、中佐渡村元、新山岡部、新山松橋、新山村元、新山柳田、新山早稲田、西野曽江川崎、西野曽江橋元、西野曽江広田、原大野、原上原、原北原、日沼一本柳、日沼河原田、日沼下川原、日沼下袋、日沼李田、日沼高田、日沼塚越、日沼樋田、日沼富田、日沼富岳、南田中北林元、南田中北原、南田中北細田、南田中北村井、南田中中細田、南田中中村井、南田中西林元、南田中西原、南田中東林元、南田中南林元、南田中南細田、南田中南村井、南田中村内、八幡崎高野、八幡崎高原、八幡崎本林、八幡崎松枝、八幡崎松橋、八幡崎宮田、八幡崎宮本、八幡崎本宮、南津軽郡のうち田舎館村 + + + + + 岩手 + + + 盛岡 + + + 盛岡市 + + + 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡 + + + + +   + + + (沼宮内) + + + (岩手郡岩手町) + + +   + + + + +   + + + 釜石 + + + 釜石市 + + + 釜石市、遠野市、上閉伊郡 + + + + +   + + + (遠野) + + + (遠野市) + + +   + + + + +   + + + 宮古 + + + 宮古市 + + + 宮古市、下閉伊郡(久慈公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 花巻 + + + 花巻市 + + + 花巻市 + + + + +   + + + 一関 + + + 一関市 + + + 一関市、西磐井郡 + + + + +   + + + 水沢 + + + 奥州市 + + + 奥州市、胆沢郡 + + + + +   + + + 北上 + + + 北上市 + + + 北上市、和賀郡 + + + + +   + + + 大船渡 + + + 大船渡市 + + + 大船渡市、陸前高田市、気仙郡 + + + + +   + + + 二戸 + + + 二戸市 + + + 二戸市、二戸郡、九戸郡のうち軽米町、九戸村 + + + + +   + + + 久慈 + + + 久慈市 + + + 久慈市、九戸郡(二戸公共職業安定所の管轄区域を除く。)、下閉伊郡のうち普代村 + + + + + 宮城 + + + 仙台 + + + 仙台市宮城野区 + + + 仙台市、名取市、岩沼市、富谷市、亘理郡、黒川郡(塩釜公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + (大和) + + + (黒川郡大和町) + + +   + + + + +   + + + 石巻 + + + 石巻市 + + + 石巻市、東松島市、牡鹿郡 + + + + +   + + + 塩釜 + + + 塩釜市 + + + 塩釜市、多賀城市、黒川郡のうち大郷町、宮城郡 + + + + +   + + + 古川 + + + 大崎市 + + + 大崎市、加美郡、遠田郡 + + + + +   + + + 大河原 + + + 柴田郡大河原町 + + + 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 + + + + +   + + + (白石) + + + (白石市) + + +   + + + + +   + + + 築館 + + + 栗原市 + + + 栗原市 + + + + +   + + + + + + 登米市 + + + 登米市 + + + + +   + + + 気仙沼 + + + 気仙沼市 + + + 気仙沼市、本吉郡 + + + + + 秋田 + + + 秋田 + + + 秋田市 + + + 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 + + + + +   + + + (男鹿) + + + (男鹿市) + + +   + + + + +   + + + 能代 + + + 能代市 + + + 能代市、山本郡 + + + + +   + + + 大館 + + + 大館市 + + + 大館市、北秋田市、北秋田郡 + + + + +   + + + (鷹巣) + + + (北秋田市) + + +   + + + + +   + + + 大曲 + + + 大仙市 + + + 大仙市、仙北市、仙北郡 + + + + +   + + + (角館) + + + (仙北市) + + +   + + + + +   + + + 本荘 + + + 由利本荘市 + + + 由利本荘市、にかほ市 + + + + +   + + + 横手 + + + 横手市 + + + 横手市 + + + + +   + + + 湯沢 + + + 湯沢市 + + + 湯沢市、雄勝郡 + + + + +   + + + 鹿角 + + + 鹿角市 + + + 鹿角市、鹿角郡 + + + + + 山形 + + + 山形 + + + 山形市 + + + 山形市、上山市、天童市、東村山郡 + + + + +   + + + 米沢 + + + 米沢市 + + + 米沢市、南陽市、東置賜郡 + + + + +   + + + 酒田 + + + 酒田市 + + + 酒田市、東田川郡のうち庄内町、飽海郡 + + + + +   + + + 鶴岡 + + + 鶴岡市 + + + 鶴岡市、東田川郡(酒田公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 新庄 + + + 新庄市 + + + 新庄市、最上郡 + + + + +   + + + 長井 + + + 長井市 + + + 長井市、西置賜郡 + + + + +   + + + 村山 + + + 村山市 + + + 村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡 + + + + +   + + + 寒河江 + + + 寒河江市 + + + 寒河江市、西村山郡 + + + + + 福島 + + + 福島 + + + 福島市 + + + 福島市、伊達市、伊達郡 + + + + +   + + + いわき + + + いわき市 + + + いわき市 + + + + +   + + + (小名浜) + + + (いわき市) + + +   + + + + +   + + + (勿来) + + + (いわき市) + + +   + + + + +   + + + 会津若松 + + + 会津若松市 + + + 会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 + + + + +   + + + (南会津) + + + (南会津郡南会津町) + + +   + + + + +   + + + (喜多方) + + + (喜多方市) + + +   + + + + +   + + + 郡山 + + + 郡山市 + + + 郡山市、田村市、田村郡 + + + + +   + + + 白河 + + + 白河市 + + + 白河市、西白河郡、東白川郡 + + + + +   + + + 須賀川 + + + 須賀川市 + + + 須賀川市、岩瀬郡、石川郡 + + + + +   + + + 相双 + + + 南相馬市 + + + 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 + + + + +   + + + (相馬) + + + (相馬市) + + +   + + + + +   + + + (富岡) + + + (双葉郡富岡町) + + +   + + + + +   + + + 二本松 + + + 二本松市 + + + 二本松市、本宮市、安達郡 + + + + + 茨城 + + + 水戸 + + + 水戸市 + + + 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、東茨城郡、那珂郡 + + + + +   + + + (笠間) + + + (笠間市) + + +   + + + + +   + + + 日立 + + + 日立市 + + + 日立市 + + + + +   + + + 筑西 + + + 筑西市 + + + 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡 + + + + +   + + + (下妻) + + + (下妻市) + + +   + + + + +   + + + 土浦 + + + 土浦市 + + + 土浦市、つくば市、かすみがうら市、稲敷郡のうち阿見町 + + + + +   + + + 古河 + + + 古河市 + + + 古河市、猿島郡 + + + + +   + + + 常総 + + + 常総市 + + + 常総市、守谷市、板東市、つくばみらい市 + + + + +   + + + 石岡 + + + 石岡市 + + + 石岡市、小美玉市 + + + + +   + + + 常陸大宮 + + + 常陸大宮市 + + + 常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡 + + + + +   + + + 龍ヶ崎 + + + 龍ヶ崎市 + + + 龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、稲敷郡(土浦公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北相馬郡 + + + + +   + + + 高萩 + + + 高萩市 + + + 高萩市、北茨城市 + + + + +   + + + 常陸鹿嶋 + + + 鹿嶋市 + + + 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 + + + + + 栃木 + + + 宇都宮 + + + 宇都宮市 + + + 宇都宮市、那須烏山市、河内郡、塩谷郡(矢板公共職業安定所の管轄区域を除く。)、那須郡(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + (那須烏山) + + + (那須烏山市) + + +   + + + + +   + + + 鹿沼 + + + 鹿沼市 + + + 鹿沼市 + + + + +   + + + 栃木 + + + 栃木市 + + + 栃木市、下都賀郡(小山公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 佐野 + + + 佐野市 + + + 佐野市 + + + + +   + + + 足利 + + + 足利市 + + + 足利市 + + + + +   + + + 真岡 + + + 真岡市 + + + 真岡市、芳賀郡 + + + + +   + + + 矢板 + + + 矢板市 + + + 矢板市、さくら市、塩谷郡のうち塩谷町 + + + + +   + + + 大田原 + + + 大田原市 + + + 大田原市、那須塩原市(黒磯公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 小山 + + + 小山市 + + + 小山市、下野市、下都賀郡のうち野木町 + + + + +   + + + 日光 + + + 日光市 + + + 日光市 + + + + +   + + + 黒磯 + + + 那須塩原市 + + + 那須塩原市のうち並木町、若草町、豊浦北町、豊浦南町、春日町、北栄町、美原町、黒磯、豊浦、共墾社、下厚崎、上厚崎、埼玉、鳥野目、小結、東原、渡辺、大原間、東小屋、山中新田、上大塚新田、佐野、三本木、木曽畑中、沼野田和、下中野、島方、上中野、笹沼、北和田、波立、中内、鹿野崎、本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、共墾社一丁目、住吉町、豊町、中央町、高砂町、弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、若葉町、東大和町、東栄一丁目、東栄二丁目、東豊浦、安藤町、末広町、豊浦町、清住町、新緑町、松浦町、阿波町、豊浦中町、原町、新町、西新町、豊住町、無栗屋、唐杉、上郷屋、塩野崎、北弥六、前弥六、沓掛、塩野崎新田、高林、箕輪、洞島、箭坪、木綿畑、湯宮、鴫内、百村、油井、亀山、細竹、西岩崎、板室、戸田、青木、越堀、寺子、鍋掛、野間、那須郡のうち那須町 + + + + + 群馬 + + + 前橋 + + + 前橋市 + + + 前橋市 + + + + +   + + + 高崎 + + + 高崎市 + + + 高崎市(藤岡公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安中市 + + + + +   + + + (安中) + + + (安中市) + + +   + + + + +   + + + 桐生 + + + 桐生市 + + + 桐生市、みどり市 + + + + +   + + + 伊勢崎 + + + 伊勢崎市 + + + 伊勢崎市、佐波郡 + + + + +   + + + 太田 + + + 太田市 + + + 太田市 + + + + +   + + + 館林 + + + 館林市 + + + 館林市、邑楽郡 + + + + +   + + + 沼田 + + + 沼田市 + + + 沼田市、利根郡 + + + + +   + + + 群馬富岡 + + + 富岡市 + + + 富岡市、甘楽郡 + + + + +   + + + 藤岡 + + + 藤岡市 + + + 高崎市のうち新町、吉井町、藤岡市、多野郡 + + + + +   + + + 渋川 + + + 渋川市 + + + 渋川市、北群馬郡、吾妻郡 + + + + +   + + + (中之条) + + + (吾妻郡中之条町) + + +   + + + + + 埼玉 + + + 川口 + + + 川口市 + + + 川口市、蕨市、戸田市 + + + + +   + + + 熊谷 + + + 熊谷市 + + + 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡、児玉郡 + + + + +   + + + (本庄) + + + (本庄市) + + +   + + + + +   + + + 大宮 + + + さいたま市大宮区 + + + さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、鴻巣市(行田公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡 + + + + +   + + + 川越 + + + 川越市 + + + 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、比企郡、秩父郡のうち東秩父村 + + + + +   + + + (東松山) + + + (東松山市) + + +   + + + + +   + + + 浦和 + + + さいたま市浦和区 + + + さいたま市(大宮公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 所沢 + + + 所沢市 + + + 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡 + + + + +   + + + (飯能) + + + (飯能市) + + +   + + + + +   + + + 秩父 + + + 秩父市 + + + 秩父市、秩父郡(川越公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 春日部 + + + 春日部市 + + + 春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡(越谷公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南埼玉郡 + + + + +   + + + 行田 + + + 行田市 + + + 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち赤城、赤城台、新井、榎戸、榎戸一丁目、榎戸二丁目、大芦、鎌塚、鎌塚一丁目、鎌塚二丁目、鎌塚三丁目、鎌塚四丁目、鎌塚五丁目、上会下、北新宿、北根、屈巣、小谷、境、三町免、下忍、新宿一丁目、新宿二丁目、関新田、筑波一丁目、筑波二丁目、荊原、広田、吹上、吹上富士見一丁目、吹上富士見二丁目、吹上富士見三丁目、吹上富士見四丁目、吹上本町一丁目、吹上本町二丁目、吹上本町三丁目、吹上本町四丁目、吹上本町五丁目、袋、前砂、南一丁目、南二丁目、明用 + + + + +   + + + 草加 + + + 草加市 + + + 草加市、三郷市、八潮市 + + + + +   + + + 朝霞 + + + 朝霞市 + + + 朝霞市、志木市、和光市、新座市 + + + + +   + + + 越谷 + + + 越谷市 + + + 越谷市、吉川市、北葛飾郡のうち松伏町 + + + + + 千葉 + + + 千葉 + + + 千葉市美浜区 + + + 千葉市のうち中央区(千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、四街道市、八街市、山武市、山武郡(成田公共職業安定所及び千葉南公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 市川 + + + 市川市 + + + 市川市、浦安市 + + + + +   + + + 銚子 + + + 銚子市 + + + 銚子市、旭市、匝瑳市 + + + + +   + + + 館山 + + + 館山市 + + + 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 + + + + +   + + + 木更津 + + + 木更津市 + + + 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 + + + + +   + + + 佐原 + + + 香取市 + + + 香取市、香取郡 + + + + +   + + + 茂原 + + + 茂原市 + + + 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡 + + + + +   + + + (いすみ) + + + (いすみ市) + + +   + + + + +   + + + 松戸 + + + 松戸市 + + + 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 + + + + +   + + + (野田) + + + (野田市) + + +   + + + + +   + + + 船橋 + + + 船橋市 + + + 船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市 + + + + +   + + + 成田 + + + 成田市 + + + 成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町 + + + + +   + + + 千葉南 + + + 千葉市中央区 + + + 千葉市中央区のうち赤井町、今井一丁目、今井二丁目、今井三丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗一丁目、白旗二丁目、白旗三丁目、蘇我一丁目、蘇我二丁目、蘇我三丁目、蘇我四丁目、蘇我五丁目、蘇我町二丁目、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、宮崎一丁目、宮崎二丁目、宮崎町、村田町、若草一丁目、緑区、東金市、市原市、大網白里市、山武郡のうち九十九里町 + + + + + 東京 + + + 飯田橋 + + + 東京都文京区 + + + 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村 + + + + +   + + + 上野 + + + 東京都台東区 + + + 台東区 + + + + +   + + + (玉姫労働) + + + (東京都台東区) + + +   + + + + +   + + + 品川 + + + 東京都港区 + + + 港区、品川区 + + + + +   + + + 大森 + + + 東京都大田区 + + + 大田区 + + + + +   + + + 渋谷 + + + 東京都渋谷区 + + + 目黒区、世田谷区、渋谷区 + + + + +   + + + 新宿 + + + 東京都新宿区 + + + 中野区、杉並区、新宿区 + + + + +   + + + 池袋 + + + 東京都豊島区 + + + 豊島区、板橋区、練馬区 + + + + +   + + + 王子 + + + 東京都北区 + + + 北区 + + + + +   + + + 足立 + + + 東京都足立区 + + + 足立区、荒川区 + + + + +   + + + (河原町労働) + + + (東京都足立区) + + +   + + + + +   + + + 墨田 + + + 東京都墨田区 + + + 墨田区、葛飾区 + + + + +   + + + 木場 + + + 東京都江東区 + + + 江戸川区、江東区 + + + + +   + + + 八王子 + + + 八王子市 + + + 八王子市、日野市 + + + + +   + + + 立川 + + + 立川市 + + + 立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 + + + + +   + + + 青梅 + + + 青梅市 + + + 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 + + + + +   + + + 三鷹 + + + 三鷹市 + + + 三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市 + + + + +   + + + 町田 + + + 町田市 + + + 町田市 + + + + +   + + + 府中 + + + 府中市 + + + 府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市 + + + + + 神奈川 + + + 横浜 + + + 横浜市中区 + + + 横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区 + + + + +   + + + (横浜港労働) + + + (横浜市中区) + + +   + + + + +   + + + 戸塚 + + + 横浜市戸塚区 + + + 横浜市のうち戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区 + + + + +   + + + 川崎 + + + 川崎市川崎区 + + + 横浜市のうち鶴見区、川崎市のうち川崎区、幸区 + + + + +   + + + 横須賀 + + + 横須賀市 + + + 横須賀市(横浜南公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三浦市 + + + + +   + + + 平塚 + + + 平塚市 + + + 平塚市、伊勢原市、中郡 + + + + +   + + + 小田原 + + + 小田原市 + + + 小田原市、足柄下郡 + + + + +   + + + 藤沢 + + + 藤沢市 + + + 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡 + + + + +   + + + 相模原 + + + 相模原市中央区 + + + 相模原市 + + + + +   + + + 厚木 + + + 厚木市 + + + 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡 + + + + +   + + + 松田 + + + 足柄上郡松田町 + + + 秦野市、南足柄市、足柄上郡 + + + + +   + + + 川崎北 + + + 川崎市高津区 + + + 川崎市のうち中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区 + + + + +   + + + 港北 + + + 横浜市港北区 + + + 横浜市のうち港北区、緑区、青葉区、都筑区 + + + + +   + + + 横浜南 + + + 横浜市金沢区 + + + 横浜市のうち金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡 + + + + +   + + + 大和 + + + 大和市 + + + 大和市、綾瀬市 + + + + + 新潟 + + + 新潟 + + + 新潟市中央区 + + + 新潟市(新津公共職業安定所及び巻公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 長岡 + + + 長岡市 + + + 長岡市、小千谷市 + + + + +   + + + (小千谷) + + + (小千谷市) + + +   + + + + +   + + + 上越 + + + 上越市 + + + 妙高市、上越市 + + + + +   + + + (妙高) + + + (妙高市) + + +   + + + + +   + + + 三条 + + + 三条市 + + + 三条市、加茂市、見附市、南蒲原郡 + + + + +   + + + 柏崎 + + + 柏崎市 + + + 柏崎市、三島郡、刈羽郡 + + + + +   + + + 新発田 + + + 新発田市 + + + 新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡 + + + + +   + + + 新津 + + + 新潟市秋葉区 + + + 新潟市のうち秋葉区、南区、五泉市、東蒲原郡 + + + + +   + + + 十日町 + + + 十日町市 + + + 十日町市、中魚沼郡 + + + + +   + + + 糸魚川 + + + 糸魚川市 + + + 糸魚川市 + + + + +   + + + + + + 新潟市西蒲区 + + + 新潟市のうち西蒲区、燕市、西蒲原郡 + + + + +   + + + 南魚沼 + + + 南魚沼市 + + + 魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡 + + + + +   + + + (小出) + + + (魚沼市) + + +   + + + + +   + + + 佐渡 + + + 佐渡市 + + + 佐渡市 + + + + +   + + + 村上 + + + 村上市 + + + 村上市、岩船郡 + + + + + 富山 + + + 富山 + + + 富山市 + + + 富山市 + + + + +   + + + 高岡 + + + 高岡市 + + + 高岡市、射水市 + + + + +   + + + 魚津 + + + 魚津市 + + + 魚津市、黒部市、下新川郡 + + + + +   + + + 砺波 + + + 砺波市 + + + 砺波市、小矢部市、南砺市 + + + + +   + + + (小矢部) + + + (小矢部市) + + +   + + + + +   + + + 氷見 + + + 氷見市 + + + 氷見市 + + + + +   + + + 滑川 + + + 滑川市 + + + 滑川市、中新川郡 + + + + + 石川 + + + 金沢 + + + 金沢市 + + + 金沢市、かほく市、河北郡 + + + + +   + + + ((津幡)) + + + ((河北郡津幡町)) + + +   + + + + +   + + + 小松 + + + 小松市 + + + 小松市、能美市、能美郡 + + + + +   + + + 七尾 + + + 七尾市 + + + 七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡 + + + + +   + + + (羽咋) + + + (羽咋市) + + +   + + + + +   + + + 加賀 + + + 加賀市 + + + 加賀市 + + + + +   + + + 白山 + + + 白山市 + + + 白山市、野々市市 + + + + +   + + + 輪島 + + + 輪島市 + + + 輪島市、珠洲市、鳳珠郡 + + + + +   + + + (能登) + + + (鳳珠郡能登町) + + +   + + + + + 福井 + + + 福井 + + + 福井市 + + + 福井市、坂井市のうち春江町、吉田郡 + + + + +   + + + 武生 + + + 越前市 + + + 鯖江市、越前市、今立郡、南条郡、丹生郡 + + + + +   + + + 大野 + + + 大野市 + + + 大野市、勝山市 + + + + +   + + + 三国 + + + 坂井市 + + + あわら市、坂井市(福井公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 敦賀 + + + 敦賀市 + + + 敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町のうち倉見、白屋、成願寺、上野、能登野、横渡、井崎、岩屋、田上、東黒田、相田、藤井、南前川、北前川、佐古、田名、向笠、鳥浜、中央、館川、三方、生倉、気山、上瀬、成出、田井、島の内、海山、世久見、塩坂越、遊子、小川、神子、常神 + + + + +   + + + 小浜 + + + 小浜市 + + + 小浜市、大飯郡、三方上中郡(敦賀公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + + 山梨 + + + 甲府 + + + 甲府市 + + + 甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡 + + + + +   + + + 塩山 + + + 甲州市 + + + 山梨市、甲州市 + + + + +   + + + 韮崎 + + + 韮崎市 + + + 韮崎市、北杜市 + + + + +   + + + 鰍沢 + + + 南巨摩郡富士川町 + + + 西八代郡、南巨摩郡 + + + + +   + + + 富士吉田 + + + 富士吉田市 + + + 大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、南都留郡、北都留郡 + + + + +   + + + (都留) + + + (都留市) + + +   + + + + +   + + + (大月) + + + (大月市) + + +   + + + + + 長野 + + + 長野 + + + 長野市 + + + 長野市(篠ノ井公共職業安定所及び須坂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、上水内郡 + + + + +   + + + 松本 + + + 松本市 + + + 松本市、塩尻市(木曽福島公共職業安定所の管轄区域を除く。)、安曇野市、東筑摩郡 + + + + +   + + + 上田 + + + 上田市 + + + 上田市、東御市、小県郡 + + + + +   + + + 飯田 + + + 飯田市 + + + 飯田市、下伊那郡 + + + + +   + + + 伊那 + + + 伊那市 + + + 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 + + + + +   + + + 篠ノ井 + + + 長野市 + + + 長野市のうち篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井御幣川、篠ノ井会、篠ノ井横田、合戦場、篠ノ井塩崎、篠ノ井小松原、篠ノ井岡田、篠ノ井石川、篠ノ井二ツ柳、みこと川、篠ノ井小森、篠ノ井東福寺、東犀南、篠ノ井杵淵、篠ノ井西寺尾、神明、篠ノ井有旅、篠ノ井山布施、松代町岩野、松代町清野、松代町松代、松代町東条、松代町豊栄、松代町西寺尾、松代町城北、松代町東寺尾、松代町柴、松代町小島田、松代町牧島、松代町大室、松代町西条、皆神台、松代温泉、松代町城東、川中島町原、里島、川中島町今井、川中島町今井原、川中島町御厨、金井田、川中島町今里、川中島町上氷鉋、三本柳西、川中島町四ツ屋、丹波島、三本柳東、青木島、青木島町青木島、青木島町綱島、大橋南、青木島町大塚、小島田町、稲里、稲里町中氷鉋、稲里町下氷鉋、下氷鉋、稲里町中央、稲里町田牧、広田、真島町真島、真島町川合、市場、信更町赤田、信更町田野口、信更町氷ノ田、信更町灰原、信更町高野、信更町田沢、信更町吉原、信更町今泉、信更町三水、信更町上尾、信更町涌池、信更町桜井、信更町宮平、信更町下平、信更町古藤、信更町安庭、大岡甲、大岡乙、大岡丙、大岡中牧、大岡弘崎、千曲市、埴科郡 + + + + +   + + + 飯山 + + + 飯山市 + + + 中野市、飯山市、下水内郡、下高井郡 + + + + +   + + + 木曽福島 + + + 木曽郡木曽町 + + + 塩尻市のうち贄川、木曽平沢、奈良井、木曽郡 + + + + +   + + + 佐久 + + + 佐久市 + + + 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 + + + + +   + + + (小諸) + + + (小諸市) + + +   + + + + +   + + + 大町 + + + 大町市 + + + 大町市、北安曇郡 + + + + +   + + + 須坂 + + + 須坂市 + + + 須坂市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡 + + + + +   + + + 諏訪 + + + 諏訪市 + + + 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 + + + + +   + + + (岡谷) + + + (岡谷市) + + +   + + + + + 岐阜 + + + 岐阜 + + + 岐阜市 + + + 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 + + + + +   + + + 大垣 + + + 大垣市 + + + 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 + + + + +   + + + (揖斐) + + + (揖斐郡揖斐川町) + + +   + + + + +   + + + 多治見 + + + 多治見市 + + + 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡 + + + + +   + + + 高山 + + + 高山市 + + + 高山市、飛騨市、下呂市(美濃加茂公共職業安定所の管轄区域を除く。)、大野郡 + + + + +   + + + 中津川 + + + 中津川市 + + + 中津川市 + + + + +   + + + 恵那 + + + 恵那市 + + + 恵那市 + + + + +   + + + + + + 関市 + + + 関市、美濃市、郡上市 + + + + +   + + + (岐阜八幡) + + + (郡上市) + + +   + + + + +   + + + 美濃加茂 + + + 美濃加茂市 + + + 美濃加茂市、下呂市のうち金山町、加茂郡 + + + + + 静岡 + + + 静岡 + + + 静岡市駿河区 + + + 静岡市(清水公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 浜松 + + + 浜松市中央区 + + + 浜松市、湖西市 + + + + +   + + + (細江) + + + (浜松市浜名区) + + +   + + + + +   + + + (浜北) + + + (浜松市浜名区) + + +   + + + + +   + + + 沼津 + + + 沼津市 + + + 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 + + + + +   + + + (御殿場) + + + (御殿場市) + + +   + + + + +   + + + 清水 + + + 静岡市清水区 + + + 静岡市のうち清水区 + + + + +   + + + 三島 + + + 三島市 + + + 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡 + + + + +   + + + (伊東) + + + (伊東市) + + +   + + + + +   + + + 掛川 + + + 掛川市 + + + 掛川市、御前崎市、菊川市 + + + + +   + + + 富士宮 + + + 富士宮市 + + + 富士宮市 + + + + +   + + + 島田 + + + 島田市 + + + 島田市、牧之原市、榛原郡 + + + + +   + + + (榛原) + + + (牧之原市) + + +   + + + + +   + + + 焼津 + + + 焼津市 + + + 焼津市、藤枝市 + + + + +   + + + 磐田 + + + 磐田市 + + + 磐田市、袋井市、周智郡 + + + + +   + + + 富士 + + + 富士市 + + + 富士市 + + + + +   + + + 下田 + + + 下田市 + + + 下田市、賀茂郡 + + + + + 愛知 + + + 名古屋東 + + + 名古屋市名東区 + + + 名古屋市のうち千種区、東区、昭和区、守山区、名東区、天白区、日進市、長久手市、愛知郡 + + + + +   + + + 名古屋中 + + + 名古屋市中区 + + + 名古屋市のうち北区、西区、中村区、中区、中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡 + + + + +   + + + 名古屋南 + + + 名古屋市熱田区 + + + 名古屋市のうち瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区、豊明市 + + + + +   + + + 豊橋 + + + 豊橋市 + + + 豊橋市、田原市 + + + + +   + + + 岡崎 + + + 岡崎市 + + + 岡崎市、額田郡 + + + + +   + + + 一宮 + + + 一宮市 + + + 一宮市、稲沢市(津島公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 半田 + + + 半田市 + + + 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡 + + + + +   + + + 瀬戸 + + + 瀬戸市 + + + 瀬戸市、尾張旭市 + + + + +   + + + 豊田 + + + 豊田市 + + + 豊田市、みよし市 + + + + +   + + + 津島 + + + 津島市 + + + 津島市、稲沢市のうち平和町、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 + + + + +   + + + 刈谷 + + + 刈谷市 + + + 刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、大府市 + + + + +   + + + (碧南) + + + (碧南市) + + +   + + + + +   + + + 西尾 + + + 西尾市 + + + 西尾市 + + + + +   + + + 犬山 + + + 犬山市 + + + 犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡 + + + + +   + + + 豊川 + + + 豊川市 + + + 豊川市、蒲郡市 + + + + +   + + + (蒲郡) + + + (蒲郡市) + + +   + + + + +   + + + 新城 + + + 新城市 + + + 新城市、北設楽郡 + + + + +   + + + 春日井 + + + 春日井市 + + + 春日井市、小牧市 + + + + + 三重 + + + 四日市 + + + 四日市市 + + + 四日市市、三重郡(桑名公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 伊勢 + + + 伊勢市 + + + 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + + + + 津市 + + + 津市 + + + + +   + + + 松阪 + + + 松阪市 + + + 松阪市、多気郡 + + + + +   + + + 桑名 + + + 桑名市 + + + 桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡のうち朝日町 + + + + +   + + + 伊賀 + + + 伊賀市 + + + 名張市、伊賀市 + + + + +   + + + 尾鷲 + + + 尾鷲市 + + + 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡、度会郡のうち大紀町錦 + + + + +   + + + (熊野) + + + (熊野市) + + +   + + + + +   + + + 鈴鹿 + + + 鈴鹿市 + + + 鈴鹿市、亀山市 + + + + + 滋賀 + + + 大津 + + + 大津市 + + + 大津市、高島市 + + + + +   + + + (高島) + + + (高島市) + + +   + + + + +   + + + 長浜 + + + 長浜市 + + + 長浜市、米原市 + + + + +   + + + 彦根 + + + 彦根市 + + + 彦根市、愛知郡、犬上郡 + + + + +   + + + 東近江 + + + 東近江市 + + + 近江八幡市、東近江市、蒲生郡 + + + + +   + + + 甲賀 + + + 甲賀市 + + + 甲賀市、湖南市 + + + + +   + + + 草津 + + + 草津市 + + + 草津市、守山市、栗東市、野洲市 + + + + + 京都 + + + 京都西陣 + + + 京都市上京区 + + + 京都市のうち上京区、北区、左京区、中京区、右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡 + + + + +   + + + (園部) + + + (南丹市) + + +   + + + + +   + + + 京都七条 + + + 京都市下京区 + + + 京都市のうち下京区、南区、東山区、山科区、長岡京市、向日市、乙訓郡 + + + + +   + + + 伏見 + + + 京都市伏見区 + + + 京都市のうち伏見区、八幡市 + + + + +   + + + 京都田辺 + + + 京田辺市 + + + 京田辺市、木津川市、綴喜郡(宇治公共職業安定所の管轄区域を除く。)、相楽郡 + + + + +   + + + (木津) + + + (木津川市) + + +   + + + + +   + + + 福知山 + + + 福知山市 + + + 福知山市、綾部市 + + + + +   + + + (綾部) + + + (綾部市) + + +   + + + + +   + + + 舞鶴 + + + 舞鶴市 + + + 舞鶴市 + + + + +   + + + 峰山 + + + 京丹後市 + + + 宮津市、京丹後市、与謝郡 + + + + +   + + + (宮津) + + + (宮津市) + + +   + + + + +   + + + 宇治 + + + 宇治市 + + + 宇治市、城陽市、久世郡、綴喜郡のうち宇治田原町 + + + + + 大阪 + + + 大阪東 + + + 大阪市中央区 + + + 大阪市のうち中央区(大阪西公共職業安定所の管轄区域を除く。)、天王寺区、東成区、生野区、城東区、鶴見区 + + + + +   + + + 梅田 + + + 大阪市北区 + + + 大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、旭区 + + + + +   + + + 大阪西 + + + 大阪市港区 + + + 大阪市西区、港区、大正区、浪速区、中央区のうち安堂寺町、上本町西、東平、上汐、中寺、松屋町、瓦屋町、高津、南船場、島之内、道頓堀、千日前、難波千日前、難波、日本橋、東心斎橋、心斎橋筋、西心斎橋、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目 + + + + +   + + + 大阪港労働 + + + 大阪市港区 + + + 大阪市のうち北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、波速区、西淀川区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区、堺市、泉大津市、高石市 + + + + +   + + + 阿倍野 + + + 大阪市阿倍野区 + + + 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区 + + + + +   + + + あいりん労働 + + + 大阪市西成区 + + + 大阪市のうち住之江区、住吉区、西成区、阿倍野区、東住吉区、平野区 + + + + +   + + + 淀川 + + + 大阪市淀川区 + + + 大阪市のうち淀川区、東淀川区、吹田市 + + + + +   + + + 布施 + + + 東大阪市 + + + 東大阪市、八尾市 + + + + +   + + + + + + 堺市堺区 + + + 堺市 + + + + +   + + + 岸和田 + + + 岸和田市 + + + 岸和田市、貝塚市 + + + + +   + + + 池田 + + + 池田市 + + + 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 + + + + +   + + + 泉大津 + + + 泉大津市 + + + 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 + + + + +   + + + 藤井寺 + + + 藤井寺市 + + + 柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市 + + + + +   + + + 枚方 + + + 枚方市 + + + 枚方市、寝屋川市、交野市 + + + + +   + + + 泉佐野 + + + 泉佐野市 + + + 泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 + + + + +   + + + 茨木 + + + 茨木市 + + + 茨木市、高槻市、摂津市、三島郡 + + + + +   + + + 河内長野 + + + 河内長野市 + + + 河内長野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡 + + + + +   + + + 門真 + + + 門真市 + + + 守口市、大東市、門真市、四條畷市 + + + + + 兵庫 + + + 神戸 + + + 神戸市中央区 + + + 神戸市(灘公共職業安定所、明石公共職業安定所及び西神公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三田市 + + + + +   + + + (神戸港労働) + + + (神戸市中央区) + + +   + + + + +   + + + (三田) + + + (三田市) + + +   + + + + +   + + + + + + 神戸市灘区 + + + 神戸市のうち東灘区、灘区、中央区のうち旭通、吾妻通、生田町、磯上通、磯辺通、小野柄通、小野浜町、籠池通、上筒井通、神若通、北本町通、国香通、雲井通、熊内町、熊内橋通、御幸通、琴ノ緒町、坂口通、東雲通、神仙寺通、大日通、筒井町、中尾町、中島通、二宮町、布引町、野崎通、旗塚通、八幡通、浜辺通、日暮通、葺合町、真砂通、南本町通、宮本通、八雲通、若菜通、脇浜海岸通、脇浜町、割塚通 + + + + +   + + + 尼崎 + + + 尼崎市 + + + 尼崎市 + + + + +   + + + 西宮 + + + 西宮市 + + + 西宮市、芦屋市、宝塚市 + + + + +   + + + 姫路 + + + 姫路市 + + + 姫路市(龍野公共職業安定所の管轄区域を除く。)、神崎郡、揖保郡 + + + + +   + + + 加古川 + + + 加古川市 + + + 加古川市、高砂市、加古郡 + + + + +   + + + 伊丹 + + + 伊丹市 + + + 伊丹市、川西市、川辺郡 + + + + +   + + + 明石 + + + 明石市 + + + 神戸市西区のうち曙町、天が岡、伊川谷町有瀬、伊川谷町上脇、伊川谷町潤和、伊川谷町長坂、伊川谷町別府、池上、今寺、岩岡町、枝吉、王塚台、大沢、大津和、上新地、北別府、小山、白水、玉津町、天王山、中野、長畑町、福吉台、二ツ屋、丸塚、水谷、南別府、宮下、持子、森友、竜が岡、和井取、明石市 + + + + +   + + + 豊岡 + + + 豊岡市 + + + 豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 + + + + +   + + + (香住) + + + (美方郡香美町) + + +   + + + + +   + + + (八鹿) + + + (養父市) + + +   + + + + +   + + + ((和田山)) + + + ((朝来市)) + + +   + + + + +   + + + 西脇 + + + 西脇市 + + + 西脇市、小野市、加西市、加東市、多可郡 + + + + +   + + + 洲本 + + + 洲本市 + + + 洲本市、南あわじ市、淡路市 + + + + +   + + + 柏原 + + + 丹波市 + + + 丹波篠山市、丹波市 + + + + +   + + + (篠山) + + + (丹波篠山市) + + +   + + + + +   + + + 龍野 + + + たつの市 + + + 姫路市のうち安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町末広、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町名坂、安富町三坂、安富町三森、安富町皆河、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、赤穂郡、佐用郡 + + + + +   + + + (相生) + + + (相生市) + + +   + + + + +   + + + (赤穂) + + + (赤穂市) + + +   + + + + +   + + + 西神 + + + 神戸市西区 + + + 神戸市西区(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市 + + + + + 奈良 + + + 奈良 + + + 奈良市 + + + 奈良市、天理市、生駒市、山辺郡 + + + + +   + + + 大和高田 + + + 大和高田市 + + + 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、高市郡 + + + + +   + + + 桜井 + + + 桜井市 + + + 桜井市、宇陀市、磯城郡、宇陀郡、吉野郡のうち東吉野村 + + + + +   + + + 下市 + + + 吉野郡下市町 + + + 五條市、吉野郡(桜井公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 大和郡山 + + + 大和郡山市 + + + 大和郡山市、生駒郡 + + + + + 和歌山 + + + 和歌山 + + + 和歌山市 + + + 和歌山市、紀の川市、岩出市 + + + + +   + + + 新宮 + + + 新宮市 + + + 田辺市のうち本宮町伏拝、本宮町三越、本宮町一本松、本宮町大居、本宮町上切原、本宮町切畑、本宮町土河屋、本宮町本宮、本宮町渡瀬、本宮町湯峯、本宮町下湯川、本宮町曲川、本宮町檜葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町久保野、本宮町平治川、本宮町大津荷、本宮町請川、本宮町耳打、本宮町皆瀬川、本宮町川湯、本宮町田代、本宮町上大野、本宮町東和田、本宮町静川、本宮町蓑尾谷、本宮町野竹、本宮町高山、本宮町小津荷、本宮町津荷谷、新宮市、西牟婁郡のうちすさみ町、東牟婁郡 + + + + +   + + + (串本) + + + (東牟婁郡串本町) + + +   + + + + +   + + + 田辺 + + + 田辺市 + + + 田辺市(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)、日高郡のうちみなべ町、西牟婁郡(新宮公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 御坊 + + + 御坊市 + + + 御坊市、日高郡(田辺公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 湯浅 + + + 有田郡湯浅町 + + + 有田市、有田郡 + + + + +   + + + 海南 + + + 海南市 + + + 海南市、海草郡 + + + + +   + + + 橋本 + + + 橋本市 + + + 橋本市、伊都郡 + + + + + 鳥取 + + + 鳥取 + + + 鳥取市 + + + 鳥取市、岩美郡、八頭郡 + + + + +   + + + 米子 + + + 米子市 + + + 米子市、境港市、西伯郡、日野郡 + + + + +   + + + (根雨) + + + (日野郡日野町) + + +   + + + + +   + + + 倉吉 + + + 倉吉市 + + + 倉吉市、東伯郡 + + + + + 島根 + + + 松江 + + + 松江市 + + + 松江市、安来市、隠岐郡 + + + + +   + + + (隠岐の島) + + + (隠岐郡隠岐の島町) + + +   + + + + +   + + + (安来) + + + (安来市) + + +   + + + + +   + + + 浜田 + + + 浜田市 + + + 浜田市、江津市、邑智郡 + + + + +   + + + (川本) + + + (邑智郡川本町) + + +   + + + + +   + + + 出雲 + + + 出雲市 + + + 出雲市 + + + + +   + + + 益田 + + + 益田市 + + + 益田市、鹿足郡 + + + + +   + + + 雲南 + + + 雲南市 + + + 雲南市、仁多郡、飯石郡 + + + + +   + + + 石見大田 + + + 大田市 + + + 大田市 + + + + + 岡山 + + + 岡山 + + + 岡山市北区 + + + 岡山市のうち北区、中区、南区、加賀郡(高梁公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 津山 + + + 津山市 + + + 津山市、真庭市、美作市、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡 + + + + +   + + + (美作) + + + (美作市) + + +   + + + + +   + + + 倉敷中央 + + + 倉敷市 + + + 倉敷市、総社市、都窪郡 + + + + +   + + + (総社) + + + (総社市) + + +   + + + + +   + + + (児島) + + + (倉敷市) + + +   + + + + +   + + + 玉野 + + + 玉野市 + + + 玉野市 + + + + +   + + + 和気 + + + 和気郡和気町 + + + 備前市、赤磐市、和気郡 + + + + +   + + + (備前) + + + (備前市) + + +   + + + + +   + + + 高梁 + + + 高梁市 + + + 高梁市、新見市、加賀郡吉備中央町のうち上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川(字日ノヘ七五一八番、字日ノヘ七五一九番、字長坂七五二〇番を除く。)、黒山、北、岨谷、宮地、西 + + + + +   + + + (新見) + + + (新見市) + + +   + + + + +   + + + 笠岡 + + + 笠岡市 + + + 笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡、小田郡 + + + + +   + + + 西大寺 + + + 岡山市東区 + + + 岡山市のうち東区、瀬戸内市 + + + + + 広島 + + + 広島 + + + 広島市中区 + + + 広島市(可部公共職業安定所、廿日市公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 広島西条 + + + 東広島市 + + + 竹原市、東広島市、豊田郡 + + + + +   + + + (竹原) + + + (竹原市) + + +   + + + + +   + + + + + + 呉市 + + + 呉市、江田島市 + + + + +   + + + 尾道 + + + 尾道市 + + + 尾道市、世羅郡 + + + + +   + + + 福山 + + + 福山市 + + + 福山市 + + + + +   + + + 三原 + + + 三原市 + + + 三原市 + + + + +   + + + 三次 + + + 三次市 + + + 三次市、庄原市、安芸高田市 + + + + +   + + + (安芸高田) + + + (安芸高田市) + + +   + + + + +   + + + (庄原) + + + (庄原市) + + +   + + + + +   + + + 可部 + + + 広島市安佐北区 + + + 広島市のうち安佐北区、山県郡 + + + + +   + + + 府中 + + + 府中市 + + + 府中市、神石郡 + + + + +   + + + 広島東 + + + 広島市南区 + + + 広島市のうち東区、南区、安芸区、安芸郡 + + + + +   + + + 廿日市 + + + 廿日市市 + + + 広島市佐伯区のうち杉並台、湯来町、大竹市、廿日市市 + + + + +   + + + (大竹) + + + (大竹市) + + +   + + + + + 山口 + + + 山口 + + + 山口市 + + + 山口市(防府公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 下関 + + + 下関市 + + + 下関市 + + + + +   + + + 宇部 + + + 宇部市 + + + 宇部市、美祢市、山陽小野田市 + + + + +   + + + 防府 + + + 防府市 + + + 山口市のうち徳地伊賀地、徳地小古祖、徳地上村、徳地岸見、徳地串、徳地鯖河内、徳地島地、徳地野谷、徳地引谷、徳地深谷、徳地藤木、徳地船路、徳地堀、徳地三谷、徳地八坂、徳地山畑、徳地柚木、防府市 + + + + +   + + + + + + 萩市 + + + 萩市、長門市、阿武郡 + + + + +   + + + ((長門)) + + + ((長門市)) + + +   + + + + +   + + + 徳山 + + + 周南市 + + + 周南市(下松公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 下松 + + + 下松市 + + + 下松市、光市、周南市のうち大字大河内、大字奥関屋、大字小松原、大字清尾、大字中村、大字原、大字樋口、大字八代、大字安田、大字呼坂、勝間ヶ丘一丁目、勝間ヶ丘二丁目、勝間ヶ丘三丁目、熊毛中央町、新清光台一丁目、新清光台二丁目、新清光台三丁目、新清光台四丁目、清光台町、高水原一丁目、高水原二丁目、高水原三丁目、鶴見台一丁目、鶴見台二丁目、鶴見台三丁目、鶴見台四丁目、鶴見台五丁目、鶴見台六丁目、藤ヶ台一丁目、藤ヶ台二丁目、呼坂本町 + + + + +   + + + 岩国 + + + 岩国市 + + + 岩国市、玖珂郡 + + + + +   + + + 柳井 + + + 柳井市 + + + 柳井市、大島郡、熊毛郡 + + + + + 徳島 + + + 徳島 + + + 徳島市 + + + 徳島市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡 + + + + +   + + + (小松島) + + + (小松島市) + + +   + + + + +   + + + 三好 + + + 三好市 + + + 三好市、三好郡 + + + + +   + + + 美馬 + + + 美馬市 + + + 美馬市、阿波市のうち阿波町、美馬郡 + + + + + + + + 阿南 + + + 阿南市 + + + 阿南市、那賀郡、海部郡 + + + + + + + + (牟岐) + + + (海部郡牟岐町) + + + + + + + +   + + + 吉野川 + + + 吉野川市 + + + 吉野川市、阿波市(美馬公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 鳴門 + + + 鳴門市 + + + 鳴門市、板野郡 + + + + + 香川 + + + 高松 + + + 高松市 + + + 高松市、香川郡、木田郡 + + + + +   + + + 丸亀 + + + 丸亀市 + + + 丸亀市、善通寺市、仲多度郡 + + + + +   + + + 坂出 + + + 坂出市 + + + 坂出市、綾歌郡 + + + + +   + + + 観音寺 + + + 観音寺市 + + + 観音寺市、三豊市 + + + + +   + + + さぬき + + + さぬき市 + + + さぬき市、東かがわ市 + + + + +   + + + (東かがわ) + + + (東かがわ市) + + +   + + + + +   + + + 土庄 + + + 小豆郡土庄町 + + + 小豆郡 + + + + + 愛媛 + + + 松山 + + + 松山市 + + + 松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡 + + + + +   + + + 今治 + + + 今治市 + + + 今治市(新居浜公共職業安定所の管轄区域を除く。)、越智郡 + + + + +   + + + 八幡浜 + + + 八幡浜市 + + + 八幡浜市、西予市、西宇和郡 + + + + +   + + + 宇和島 + + + 宇和島市 + + + 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡 + + + + +   + + + 新居浜 + + + 新居浜市 + + + 今治市のうち宮窪町大字四阪島、新居浜市 + + + + +   + + + 西条 + + + 西条市 + + + 西条市 + + + + +   + + + 四国中央 + + + 四国中央市 + + + 四国中央市 + + + + +   + + + 大洲 + + + 大洲市 + + + 大洲市、喜多郡 + + + + + 高知 + + + 高知 + + + 高知市 + + + 高知市(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。)、南国市、香南市、香美市、長岡郡、土佐郡 + + + + +   + + + (香美) + + + (香美市) + + +   + + + + +   + + + 須崎 + + + 須崎市 + + + 須崎市、吾川郡のうち仁淀川町、高岡郡(いの公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 四万十 + + + 四万十市 + + + 宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡 + + + + +   + + + 安芸 + + + 安芸市 + + + 安芸市、室戸市、安芸郡 + + + + +   + + + いの + + + 吾川郡いの町 + + + 高知市のうち春野町、土佐市、吾川郡(須崎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、高岡郡のうち日高村 + + + + + 福岡 + + + 福岡中央 + + + 福岡市中央区 + + + 福岡市のうち博多区、中央区、南区のうち那の川一丁目、那の川二丁目、城南区、早良区、糟屋郡のうち宇美町、志免町、須恵町 + + + + +   + + + 飯塚 + + + 飯塚市 + + + 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 + + + + +   + + + 大牟田 + + + 大牟田市 + + + 大牟田市、柳川市、みやま市 + + + + +   + + + 八幡 + + + 北九州市八幡西区 + + + 北九州市のうち若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、中間市、遠賀郡 + + + + +   + + + (若松) + + + (北九州市若松区) + + +   + + + + +   + + + ((戸畑)) + + + ((北九州市戸畑区)) + + +   + + + + +   + + + 久留米 + + + 久留米市 + + + 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡 + + + + +   + + + (大川) + + + (大川市) + + +   + + + + +   + + + 小倉 + + + 北九州市小倉北区 + + + 北九州市のうち門司区、小倉北区、小倉南区 + + + + +   + + + (門司) + + + (北九州市門司区) + + +   + + + + +   + + + 直方 + + + 直方市 + + + 直方市、宮若市、鞍手郡 + + + + +   + + + 田川 + + + 田川市 + + + 田川市、田川郡 + + + + +   + + + 行橋 + + + 行橋市 + + + 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 + + + + +   + + + (豊前) + + + (豊前市) + + +   + + + + +   + + + 福岡東 + + + 福岡市東区 + + + 福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 八女 + + + 八女市 + + + 八女市、筑後市、八女郡 + + + + +   + + + 朝倉 + + + 朝倉市 + + + 朝倉市、朝倉郡 + + + + +   + + + 福岡南 + + + 春日市 + + + 福岡市のうち南区(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 + + + + +   + + + 福岡西 + + + 福岡市西区 + + + 福岡市のうち西区、糸島市 + + + + + 佐賀 + + + 佐賀 + + + 佐賀市 + + + 佐賀市、多久市、小城市、神埼市 + + + + +   + + + 唐津 + + + 唐津市 + + + 唐津市、東松浦郡 + + + + +   + + + 武雄 + + + 武雄市 + + + 武雄市、杵島郡(鹿島公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 伊万里 + + + 伊万里市 + + + 伊万里市、西松浦郡 + + + + +   + + + 鳥栖 + + + 鳥栖市 + + + 鳥栖市、神埼郡、三養基郡 + + + + +   + + + 鹿島 + + + 鹿島市 + + + 鹿島市、嬉野市、藤津郡、杵島郡白石町のうち新開、牛屋、坂田、新明、田野上、戸ケ里、深浦、辺田 + + + + + 長崎 + + + 長崎 + + + 長崎市 + + + 長崎市、西海市、西彼杵郡 + + + + +   + + + (西海) + + + (西海市) + + +   + + + + +   + + + 佐世保 + + + 佐世保市 + + + 佐世保市(江迎公共職業安定所の管轄区域を除く。)、北松浦郡のうち小値賀町、佐々町 + + + + +   + + + 諫早 + + + 諫早市 + + + 諫早市、雲仙市 + + + + +   + + + 大村 + + + 大村市 + + + 大村市、東彼杵郡 + + + + +   + + + 島原 + + + 島原市 + + + 島原市、南島原市 + + + + +   + + + 江迎 + + + 佐世保市 + + + 佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市 + + + + +   + + + 五島 + + + 五島市 + + + 五島市、南松浦郡 + + + + +   + + + 対馬 + + + 対馬市 + + + 対馬市、壱岐市 + + + + +   + + + (壱岐) + + + (壱岐市) + + +   + + + + + 熊本 + + + 熊本 + + + 熊本市中央区 + + + 熊本市(菊池公共職業安定所及び宇城公共職業安定所の管轄区域を除く。)、阿蘇郡のうち西原村、上益城郡 + + + + +   + + + (上益城) + + + (上益城郡御船町) + + +   + + + + +   + + + 八代 + + + 八代市 + + + 八代市、八代郡 + + + + +   + + + 菊池 + + + 菊池市 + + + 熊本市北区のうち植木町、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡 + + + + +   + + + 玉名 + + + 玉名市 + + + 荒尾市、玉名市、玉名郡 + + + + +   + + + 天草 + + + 天草市 + + + 上天草市、天草市、天草郡 + + + + +   + + + 球磨 + + + 人吉市 + + + 人吉市、球磨郡 + + + + +   + + + 宇城 + + + 宇城市 + + + 熊本市南区のうち城南町、富合町、宇土市、宇城市、下益城郡 + + + + +   + + + 阿蘇 + + + 阿蘇市 + + + 阿蘇市、阿蘇郡(熊本公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 水俣 + + + 水俣市 + + + 水俣市、葦北郡 + + + + + 大分 + + + 大分 + + + 大分市 + + + 大分市、由布市 + + + + +   + + + 別府 + + + 別府市 + + + 別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡 + + + + +   + + + 中津 + + + 中津市 + + + 中津市 + + + + +   + + + 日田 + + + 日田市 + + + 日田市、玖珠郡 + + + + +   + + + 佐伯 + + + 佐伯市 + + + 佐伯市、臼杵市、津久見市 + + + + +   + + + 宇佐 + + + 宇佐市 + + + 豊後高田市、宇佐市 + + + + +   + + + 豊後大野 + + + 豊後大野市 + + + 竹田市、豊後大野市 + + + + + 宮崎 + + + 宮崎 + + + 宮崎市 + + + 宮崎市、東諸県郡 + + + + +   + + + 延岡 + + + 延岡市 + + + 延岡市、西臼杵郡 + + + + +   + + + 日向 + + + 日向市 + + + 日向市、東臼杵郡 + + + + +   + + + 都城 + + + 都城市 + + + 都城市、北諸県郡 + + + + +   + + + 日南 + + + 日南市 + + + 日南市、串間市 + + + + +   + + + 高鍋 + + + 児湯郡高鍋町 + + + 西都市、児湯郡 + + + + +   + + + 小林 + + + 小林市 + + + 小林市、えびの市、西諸県郡 + + + + + 鹿児島 + + + 鹿児島 + + + 鹿児島市 + + + 鹿児島市、西之表市、鹿児島郡、熊毛郡 + + + + +   + + + (熊毛) + + + (西之表市) + + +   + + + + +   + + + 川内 + + + 薩摩川内市 + + + 薩摩川内市、薩摩郡 + + + + +   + + + (宮之城) + + + (薩摩郡さつま町) + + +   + + + + +   + + + 鹿屋 + + + 鹿屋市 + + + 鹿屋市、垂水市、肝属郡 + + + + +   + + + 国分 + + + 霧島市 + + + 霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡 + + + + +   + + + (大口) + + + (伊佐市) + + +   + + + + +   + + + 加世田 + + + 南さつま市 + + + 枕崎市、南さつま市、南九州市(指宿公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + +   + + + 伊集院 + + + 日置市 + + + 日置市、いちき串木野市 + + + + +   + + + 大隅 + + + 曽於市 + + + 曽於市、志布志市、曽於郡 + + + + +   + + + 出水 + + + 出水市 + + + 阿久根市、出水市、出水郡 + + + + +   + + + 名瀬 + + + 奄美市 + + + 奄美市、大島郡 + + + + +   + + + ((徳之島)) + + + ((大島郡徳之島町)) + + +   + + + + +   + + + 指宿 + + + 指宿市 + + + 指宿市、南九州市のうち頴娃町 + + + + + 沖縄 + + + 那覇 + + + 那覇市 + + + 那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(名護公共職業安定所の管轄区域を除く。)、中頭郡のうち西原町 + + + + +   + + + 沖縄 + + + 沖縄市 + + + 沖縄市、宜野湾市、うるま市、中頭郡(那覇公共職業安定所の管轄区域を除く。)、国頭郡のうち金武町、宜野座村、恩納村 + + + + +   + + + 名護 + + + 名護市 + + + 名護市、国頭郡(沖縄公共職業安定所の管轄区域を除く。)、島尻郡のうち伊是名村、伊平屋村 + + + + +   + + + 宮古 + + + 宮古島市 + + + 宮古島市、宮古郡 + + + + +   + + + 八重山 + + + 石垣市 + + + 石垣市、八重山郡 + + + + + 労働職業紹介及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例 + 一 労働職業紹介に関する管轄区域の特例 + 第七百九十三条第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事項(日雇港湾労働者に係る事項を除く。)に関する事務(雇用保険印紙に関する事務を除く。)についての大阪港労働公共職業安定所の管轄区域並びに同項第一号及び第六号に掲げる事項に関する事務についての上野公共職業安定所、品川公共職業安定所、足立公共職業安定所、立川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、四日市公共職業安定所、松阪公共職業安定所及び京都七条公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。ただし、港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例により定めがある場合を除く。 + + + + + 公共職業安定所名 + + + 管轄区域 + + + + + 大阪港労働 + + + 大阪市のうち都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、北区、中央区 + + + + + 上野 + + + 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、台東区 + + + + + 品川 + + + 港区、品川区、大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区 + + + + + 足立 + + + 北区、足立区、荒川区、墨田区、葛飾区 + + + + + 立川 + + + 八王子市、日野市、立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡、三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、西東京市、町田市、府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市 + + + + + 横浜 + + + 横浜市のうち神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、港南区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、金沢区、横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、港が丘、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡 + + + + + 川崎 + + + 横浜市のうち鶴見区、川崎市 + + + + + 四日市 + + + 四日市市、三重郡、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡 + + + + + 松阪 + + + 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(尾鷲公共職業安定所の管轄区域を除く。)、松阪市、多気郡 + + + + + 京都七条 + + + 京都市、亀岡市、南丹市、船井郡、長岡京市、向日市、乙訓郡、八幡市 + + + + + 二 港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例 + 第七百九十三条第二項第一号、第二号(日雇労働者の募集の監督に関する事項に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項(港湾労働者に係る事項に限る。)についての品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所及び神戸公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。 + + + + + 公共職業安定所名 + + + 管轄区域 + + + + + 品川 + + + 千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区 + + + + + 横浜 + + + 横浜市(戸塚公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + + 名古屋南 + + + 名古屋市のうち西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、常滑市、東海市、知多市、弥富市、海部郡のうち飛島村 + + + + + 神戸 + + + 神戸市(明石公共職業安定所の管轄区域を除く。)、三木市、三田市 + + + + + 雇用保険印紙に関する管轄区域の特例 + 第七百九十三条第二項第六号に掲げる事項のうち雇用保険印紙に関する事務についての大阪港労働公共職業安定所及びあいりん労働公共職業安定所の管轄区域は、次のとおりとする。 + + + + + 公共職業安定所名 + + + 管轄区域 + + + + + 大阪港労働 + + + 大阪市のうち福島区、此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、中央区のうち安堂寺町、上汐、上本町西、瓦屋町、高津、島之内、心斎橋筋、千日前、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、道頓堀、東平、中寺、難波、難波千日前、西心斎橋、日本橋、東心斎橋、松屋町、南船場 + + + + + あいりん労働 + + + 大阪府(大阪港労働公共職業安定所の管轄区域を除く。) + + + + + 行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例 + 1 公共職業安定所の管轄区域の基準となった行政区画に変更があったときは、公共職業安定所の管轄区域も、またこれに伴って変更される。ただし、二以上の公共職業安定所の管轄区域にわたってあらたに行政区画が設けられたとき、又は一の公共職業安定所の管轄区域に属するすべての地域が他の公共職業安定所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。 + 2 公共職業安定所の管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、また前項と同様とする。 + + +
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diff --git a/all_xml/417/417M60000800100_20250401_507M60000800004/417M60000800100_20250401_507M60000800004.xml b/all_xml/417/417M60000800100_20250401_507M60000800004/417M60000800100_20250401_507M60000800004.xml new file mode 100644 index 000000000..0b23ce007 --- /dev/null +++ b/all_xml/417/417M60000800100_20250401_507M60000800004/417M60000800100_20250401_507M60000800004.xml @@ -0,0 +1,173 @@ + +平成十七年国土交通省令第百号国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 + 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第六条第一項の埋立地を定める省令を次のように定める。 + +
+ (道路管理者の意見の聴取) + 第一条 + + + + 国土交通大臣(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は、法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業(法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 + + + + + + 関係道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。 + + +
+
+ (道路管理者の意見を聴く必要がない場合) + 第二条 + + + + 法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。 + + +
+
+ (総合効率化計画の変更の認定) + 第三条 + + + + 前二条の規定は、法第七条第一項の変更の認定の申請があった場合について準用する。 + + +
+
+ (法第八条第一項の国土交通省令で定める埋立地) + 第四条 + + + + 法第八条第一項の国土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。 + + + + + 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項のしゆん功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。) + + + + + + 住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地 + + + +
+
+ (荷待ち時間) + 第五条 + + + + 法第三十条第四号の国土交通省令で定める者は、連鎖化事業者(法第四十五条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次項において同じ。)とする。 + + + + + + 法第三十条第四号の国土交通省で定めるところにより算定される時間は、運転者(同条第二号に規定する運転者をいう。以下同じ。)が集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所(以下この項において「集貨場所等」という。)に到着した時刻(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる時刻)から荷役等(同条第五号に規定する荷役等をいう。次条第二項において同じ。)を開始した時刻までの時間(荷主(法第三十条第七号に規定する荷主をいう。)、集貨場所等の管理者又は連鎖化事業者(次条第一項において「荷主等」という。)の都合により待機した時間に限る。)とする。 + + + + + + 決定された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻又は運転者が指示若しくは伝達された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻よりも前に集貨場所等に到着した場合 + + + これらの時刻 + + + + + + + + 到着後速やかに受付その他これに類する行為を行った場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + 当該行為を行った時刻 + + + + +
+
+ (荷役等時間) + 第六条 + + + + 法第三十条第五号の国土交通省令で定める業務は、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査、貨物の荷造り、搬出、搬入、保管、仕分又は陳列、ラベルの貼付け、代金の取立て又は立替え、荷主等が行う荷役への立会いその他の通常同条第一号に規定する貨物自動車の運転の業務に附帯する業務とする。 + + + + + + 法第三十条第五号の国土交通省令で定めるところにより算定される時間は、運転者が荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く。)とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (中小企業流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令の廃止) + 第二条 + + + + 中小企業流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(平成四年運輸省令第二十九号)は、廃止する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/419/419M60000100014_20250401_507M60000100010/419M60000100014_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/419/419M60000100014_20250401_507M60000100010/419M60000100014_20250401_507M60000100010.xml new file mode 100644 index 000000000..aa1026125 --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419M60000100014_20250401_507M60000100010/419M60000100014_20250401_507M60000100010.xml @@ -0,0 +1,3799 @@ + +平成十九年厚生労働省令第十四号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令 + 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項及び第七十六条の四の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。 + +
+ (指定薬物) + 第一条 + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。 + + + + + 亜硝酸イソブチル + + + + + + 亜硝酸イソプロピル + + + + + + 亜硝酸イソペンチル + + + + + + 亜硝酸三級ブチル + + + + + + 亜硝酸シクロヘキシル + + + + + + 亜硝酸ブチル + + + + + + 四―アセチル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + + + 四―アセトキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 + + + + + + 四―アセトキシ―N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 + + + + + + 四―アセトキシ―N・N―ジアリルトリプタミン及びその塩類 + + + + 十一 + + 四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 + + + + 十二 + + 四―アセトキシ―N・N―ジエチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 十三 + + 四―アセトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 十四 + + N―(一―アダマンチル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 十五 + + N―(一―アダマンチル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 十六 + + N―(一―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 十七 + + N―(二―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 十八 + + N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 十九 + + N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二十 + + N―(一―アダマンチル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二十一 + + N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二十二 + + 一―アダマンチル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 二十三 + + 一―アダマンチル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二十四 + + N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二十五 + + 一―アダマンチル{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類 + + + + 二十六 + + N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二十七 + + N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二十八 + + N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二十九 + + N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十 + + N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十一 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十二 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十三 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十四 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十五 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十六 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ヘキシル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十七 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ベンジル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十八 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 三十九 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十 + + N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十一 + + 二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン及びその塩類 + + + + 四十二 + + N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十三 + + N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(二―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十四 + + N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十五 + + N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十六 + + 二―(四―アリルオキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 四十七 + + 七―アリル―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十八 + + 七―アリル―四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 四十九 + + 二―(イソプロピルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 五十 + + 一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 五十一 + + N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 五十二 + + N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 五十三 + + 一酸化二窒素 + + + + 五十四 + + インダン―二―アミン及びその塩類 + + + + 五十五 + + 一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 五十六 + + 一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類 + + + + 五十七 + + (一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 五十八 + + 一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 五十九 + + 二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 六十 + + 二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 六十一 + + 一―(エチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類 + + + + 六十二 + + 三―[一―(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類 + + + + 六十三 + + 二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 六十四 + + 二―(エチルアミノ)―二―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 六十五 + + 二―(エチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 六十六 + + 二―(エチルアミノ)―二―(二―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 六十七 + + 二―(エチルアミノ)―二―(三―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 六十八 + + 二―(エチルアミノ)―二―(三―メチルフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 六十九 + + N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類 + + + + 七十 + + N―エチル―一・二―ジフェニルエチルアミン及びその塩類 + + + + 七十一 + + エチル=三・三―ジメチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類 + + + + 七十二 + + 二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 七十三 + + 二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 七十四 + + 二―[(四―エチル―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類 + + + + 七十五 + + 一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 七十六 + + N―エチル―四―ヒドロキシ―N―プロピルトリプタミン及びその塩類 + + + + 七十七 + + N―エチル―四―ヒドロキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 七十八 + + 一―(四―エチルフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 七十九 + + エチル=二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)アセテート及びその塩類 + + + + 八十 + + N―エチル―一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 八十一 + + N―エチル―一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 八十二 + + N―エチル―一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 八十三 + + 三―エチル―二―(三―フルオロフェニル)モルフォリン及びその塩類 + + + + 八十四 + + エチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 + + + + 八十五 + + エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 + + + + 八十六 + + エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 + + + + 八十七 + + エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 + + + + 八十八 + + エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 + + + + 八十九 + + 三―{二―[エチル(プロピル)アミノ]エチル}―一H―インドール―四―イル=アセテート及びその塩類 + + + + 九十 + + N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 九十一 + + N―エチル―N―[二―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)エチル]プロパン―一―アミン及びその塩類 + + + + 九十二 + + N―エチル―一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサン―一―アミン及びその塩類 + + + + 九十三 + + N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 九十四 + + 二―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 九十五 + + 一―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 九十六 + + 二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピペリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類 + + + + 九十七 + + 二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン及びその塩類 + + + + 九十八 + + キノリン―八―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 九十九 + + キノリン―八―イル=三―[(四・四―ジフルオロピペリジン―一―イル)スルホニル]―四―メチルベンゾアート及びその塩類 + + + + + + キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百一 + + キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百二 + + キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百三 + + キノリン―八―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百四 + + キノリン―八―イル=一―ペンチル(一H―インドール)―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百五 + + 五―クロロ―三―エチル―N―[四―(ピペリジン―一―イル)フェネチル]―一H―インドール―二―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百六 + + 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百七 + + 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四・五―トリメトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百八 + + 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百九 + + 二―[(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類 + + + + 百十 + + 一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百十一 + + 二―(二―クロロフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類 + + + + 百十二 + + N―(四―クロロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類 + + + + 百十三 + + 一―(四―クロロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百十四 + + 二―(三―クロロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類 + + + + 百十五 + + サルビノリンA + + + + 百十六 + + 一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百十七 + + N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 + + + + 百十八 + + 一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―フルオロベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類 + + + + 百十九 + + 一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類 + + + + 百二十 + + 三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート及びその塩類 + + + + 百二十一 + + N・N―ジエチル―七―エチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百二十二 + + N・N―ジエチル―四―ヒドロキシトリプタミン及びその塩類 + + + + 百二十三 + + N・N―ジエチル―七―メチル―四―(チオフェン―二―カルボニル)―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百二十四 + + N・N―ジエチル―七―メチル―四―プロピオニル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百二十五 + + N・N―ジエチル―七―メチル―四―ペンタノイル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百二十六 + + N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類 + + + + 百二十七 + + 一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百二十八 + + 一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百二十九 + + 四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百三十 + + 四―(シクロプロピルカルボニル)―N―メチル―N―(プロパン―二―イル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百三十一 + + 二―(シクロヘキシルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百三十二 + + 二―シクロヘキシル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百三十三 + + 二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタン酸及びその塩類 + + + + 百三十四 + + [一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百三十五 + + [一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](四―メトキシナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百三十六 + + 五―(シクロヘキシルメチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類 + + + + 百三十七 + + 一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン及びその塩類 + + + + 百三十八 + + 二―(三・四―ジクロロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類 + + + + 百三十九 + + 四―(三・四―ジクロロフェニル)―七―メトキシ―二―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン及びその塩類 + + + + 百四十 + + 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百四十一 + + 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百四十二 + + 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百四十三 + + 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百四十四 + + 一・二―ジフェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百四十五 + + ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類 + + + + 百四十六 + + 二―(ジフェニルメチル)ピペリジン及びその塩類 + + + + 百四十七 + + 二―(ジフェニルメチル)ピロリジン及びその塩類 + + + + 百四十八 + + 一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン及びその塩類 + + + + 百四十九 + + N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類 + + + + 百五十 + + (二・四―ジメチルアゼチジン―一―イル)―(七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百五十一 + + 二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール及びその塩類 + + + + 百五十二 + + 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百五十三 + + 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百五十四 + + 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百五十五 + + 二―[二・五―ジメトキシ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]エタンアミン及びその塩類 + + + + 百五十六 + + 二―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百五十七 + + 一―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百五十八 + + 二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百五十九 + + 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百六十 + + 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類 + + + + 百六十一 + + 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百六十二 + + 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 + + + + 百六十三 + + 二―(二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百六十四 + + 二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百六十五 + + 一―(三・五―ジメトキシ―四―プロポキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百六十六 + + 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百六十七 + + 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)―二―メトキシエタンアミン及びその塩類 + + + + 百六十八 + + {一―[(テトラヒドロピラン―四―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百六十九 + + (二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)[一―(四・四・四―トリフルオロブチル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類 + + + + 百七十 + + 二―(二・四・五―トリクロロ―三・六―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 百七十一 + + 一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 百七十二 + + 二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類 + + + + 百七十三 + + 二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類 + + + + 百七十四 + + 一―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百七十五 + + ナフタレン―一―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百七十六 + + ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百七十七 + + N―(ナフタレン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百七十八 + + ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百七十九 + + ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百八十 + + N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百八十一 + + ナフタレン―一―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 百八十二 + + N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百八十三 + + ナフタレン―一―イル[四―(ペンチルオキシ)ナフタレン―一―イル]メタノン及びその塩類 + + + + 百八十四 + + ナフタレン―一―イル(九―ペンチル―九H―カルバゾール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百八十五 + + ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百八十六 + + ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―五―フェニル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 百八十七 + + N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―N―(一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボニル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 百八十八 + + 二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}アセトアミド及びその塩類 + + + + 百八十九 + + 二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}―N―メチルアセトアミド及びその塩類 + + + + 百九十 + + 四―ヒドロキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 百九十一 + + 四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 + + + + 百九十二 + + N―{一―[二―ヒドロキシ―二―(チオフェン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類 + + + + 百九十三 + + (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類 + + + + 百九十四 + + 三―[一―(ピペリジン―一―イル)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類 + + + + 百九十五 + + 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百九十六 + + 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百九十七 + + 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 百九十八 + + 二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸イソプロピルエステル及びその塩類 + + + + 百九十九 + + 一―フェニル―二―(ピペリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百 + + N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百一 + + 一―(一―フェニルペンタン―二―イル)ピロリジン及びその塩類 + + + + 二百二 + + N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルイソブチルアミド及びその塩類 + + + + 二百三 + + N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロペンタンカルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百四 + + 四―ブタノイル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百五 + + 二―(ブチルアミノ)―一―(四―クロロフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百六 + + 二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百七 + + 二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百八 + + 一―ブチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百九 + + N―{一―[二―(フラン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類 + + + + 二百十 + + 一―(四―フルオロフェニル)―二―(イソプロピルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百十一 + + 一―[一―(三―フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類 + + + + 二百十二 + + 一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類 + + + + 二百十三 + + 二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類 + + + + 二百十四 + + 一―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百十五 + + N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)フラン―二―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百十六 + + 一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百十七 + + 一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百十八 + + [五―(二―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百十九 + + [五―(三―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百二十 + + 一―(二―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百二十一 + + 一―(三―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百二十二 + + 一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百二十三 + + 二―(二―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類 + + + + 二百二十四 + + 二―(三―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類 + + + + 二百二十五 + + 二―(四―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類 + + + + 二百二十六 + + [一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロピル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百二十七 + + [一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百二十八 + + 一―(四―フルオロベンジル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百二十九 + + N―(二―フルオロベンジル)―二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 二百三十 + + [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百三十一 + + [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ピリジン―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百三十二 + + [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二―ヨードフェニル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百三十三 + + 一―(五―フルオロペンチル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百三十四 + + 一―(五―フルオロペンチル)―N―フェニル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百三十五 + + 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百三十六 + + 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百三十七 + + 五―(五―フルオロペンチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類 + + + + 二百三十八 + + 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百三十九 + + [一―(五―フルオロペンチル)―一H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百四十 + + 一―(四―フルオロ―三―メチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百四十一 + + 二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 二百四十二 + + 二―[(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類 + + + + 二百四十三 + + 二―(八―ブロモ―二・三・六・七―テトラヒドロベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 二百四十四 + + 一―(八―ブロモベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百四十五 + + 三―ヘプチル―六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―一―メトキシ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン及びその塩類 + + + + 二百四十六 + + 二―ベンジルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百四十七 + + 四―ベンジルピペリジン及びその塩類 + + + + 二百四十八 + + N―ベンジル―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百四十九 + + N―ベンジル―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百五十 + + 一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類 + + + + 二百五十一 + + 一―[一―(ベンゾ[b]チオフェン―二―イル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類 + + + + 二百五十二 + + 一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百五十三 + + 一―(ベンゾフラン―四―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百五十四 + + 一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百五十五 + + 一―(ベンゾフラン―六―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百五十六 + + 一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百五十七 + + 一―(ベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百五十八 + + 一―(ベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百五十九 + + 一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百六十 + + 一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百六十一 + + 一―ペンチル―N―(キノリン―八―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百六十二 + + 一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百六十三 + + 一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百六十四 + + [一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百六十五 + + 二―(メチルアミノ)―一―(三・四―ジメチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百六十六 + + 二―(メチルアミノ)―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百六十七 + + 二―(メチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 二百六十八 + + 二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン及びその塩類 + + + + 二百六十九 + + N―メチルインダン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百七十 + + (E)―メチル=二―[(二S・三S・七aS・十二bS)―三―エチル―七a―ヒドロキシ―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・七a・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類 + + + + 二百七十一 + + (E)―メチル=二―[(二S・三S・十二bS)―三―エチル―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・十二・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類 + + + + 二百七十二 + + メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百七十三 + + メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百七十四 + + メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百七十五 + + メチル=三―(三・四―ジクロロフェニル)―八―メチル―八―アザビシクロ[三・二・一]オクタン―二―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 二百七十六 + + N―メチル―一―(ナフタレン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百七十七 + + (四―メチルピペラジン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百七十八 + + {一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 二百七十九 + + 一―[一―(三―メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン及びその塩類 + + + + 二百八十 + + 二―(四―メチルフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類 + + + + 二百八十一 + + 一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百八十二 + + メチル(一―フェニルプロパン―二―イル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類 + + + + 二百八十三 + + 二―(二―メチルフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百八十四 + + 一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン及びその塩類 + + + + 二百八十五 + + 一―(三―メチルフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百八十六 + + メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百八十七 + + メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百八十八 + + メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百八十九 + + メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百九十 + + メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―フェニルプロパノアート及びその塩類 + + + + 二百九十一 + + メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百九十二 + + メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 + + + + 二百九十三 + + N―メチル―N―(プロパン―二―イル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 + + + + 二百九十四 + + N―メチル―一―(五―メチルチオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 二百九十五 + + 三―メチル―二―(四―メチルフェニル)モルフォリン及びその塩類 + + + + 二百九十六 + + メチル=三―メチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類 + + + + 二百九十七 + + メチル=三―メチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類 + + + + 二百九十八 + + 四―メチル―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 + + + + 二百九十九 + + N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百 + + 三―メチル―二―(三・四―メチレンジオキシフェニル)モルフォリン及びその塩類 + + + + 三百一 + + 五・六―メチレンジオキシインダン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百二 + + 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百三 + + 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル(メチル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類 + + + + 三百四 + + 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類 + + + + 三百五 + + 一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類 + + + + 三百六 + + 一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百七 + + (Z)―N―[三―(二―メトキシエチル)―四・五―ジメチルチアゾール―二(三H)―イリデン]―二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類 + + + + 三百八 + + 五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類 + + + + 三百九 + + 一―メトキシ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 + + + + 三百十 + + 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 三百十一 + + 一―[一―(四―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類 + + + + 三百十二 + + 四―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]モルフォリン及びその塩類 + + + + 三百十三 + + 一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類 + + + + 三百十四 + + 一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類 + + + + 三百十五 + + N―(四―メトキシフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類 + + + + 三百十六 + + 二―(三―メトキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 三百十七 + + 二―(二―メトキシフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類 + + + + 三百十八 + + (二―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 三百十九 + + (四―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 三百二十 + + 二―(三―メトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類 + + + + 三百二十一 + + 二―(二―メトキシフェニル)―一―{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}エタノン及びその塩類 + + + + 三百二十二 + + 三―[二―(二―メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン―二・四(一H・三H)―ジオン及びその塩類 + + + + 三百二十三 + + N―(二―メトキシベンジル)―二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 三百二十四 + + 二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類 + + + + 三百二十五 + + N―(二―メトキシベンジル)―N―メチル―一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百二十六 + + 三―メトキシ―二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 + + + + 三百二十七 + + 五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類 + + + + 三百二十八 + + 一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百二十九 + + 一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 + + + + 三百三十 + + [一―(二―モルフォリノエチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 三百三十一 + + 五―ヨードインダン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百三十二 + + 一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 + + + + 三百三十三 + + 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四―メチレンジオキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 + + + + 三百三十四 + + 二―[(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類 + + + + 三百三十五 + + (二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類 + + + + 三百三十六 + + (二―ヨードフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + 三百三十七 + + (二―ヨードフェニル)[一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類 + + + + 三百三十八 + + (二―ヨードフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類 + + + + 三百三十九 + + (一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。 + ただし、次に掲げる物を除く。 + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬 + + + + + + (四―エトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + + + (一―オクチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + + + (四―ヘキシルナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + + + (一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + + + (四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 + + + + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + 一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのいずれかのものに限る。) + 二 直鎖状アルケニル基(炭素数が五のものに限る。) + 三 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 + + + 一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) + 二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) + 三 フッ素原子 + 四 塩素原子 + 五 臭素原子 + 六 ヨウ素原子 + + +
+
+
+ + 三百四十 + + (二―メチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。 + ただし、次に掲げる物を除く。 + + + + + 覚醒剤取締法に規定する覚醒剤 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬 + + + + + + (二―メチル―一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 + + + + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + 一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から七まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。) + 二 炭素数が八の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が二又は三の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。) + 三 炭素数が五の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。) + 四 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 + + + 一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) + 二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) + 三 フッ素原子 + 四 塩素原子 + 五 臭素原子 + 六 ヨウ素原子 + + +
+
+
+ + 三百四十一 + + 二―アミノ―一―フェニル―プロパン―一―オン(以下この号及び第二条第六号において「基本骨格」という。)の二位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、三位に水素以外が結合していないか又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、ベンゼン環の二位から六位までに水素以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の二位、三位若しくは四位に同表の第三欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合している物であって基本骨格の二位、三位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。 + ただし、次に掲げる物を除く(第二条第六号において「カチノン系化合物群」という。)。 + + + + + 覚醒剤取締法に規定する覚醒剤 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬 + + + + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + 第三欄 + + + + + 一 メチルアミノ基 + 二 エチルアミノ基 + 三 ジメチルアミノ基 + 四 ジエチルアミノ基 + 五 メチルエチルアミノ基 + 六 一―ピロリジニル基 + + + 一 メチル基 + 二 エチル基 + 三 直鎖状プロピル基 + 四 直鎖状ブチル基 + 五 直鎖状ペンチル基 + 六 直鎖状ヘキシル基 + 七 直鎖状ヘプチル基 + + + 一 メチル基 + 二 エチル基 + 三 メトキシ基 + 四 メチレンジオキシ基 + 五 フッ素原子 + 六 塩素原子 + 七 臭素原子 + 八 ヨウ素原子 + + +
+
+
+ + 三百四十二 + + 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。 + ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。 + + + + 三百四十三 + + 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。 + ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。 + + + + 三百四十四 + + 六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類 + + + + 三百四十五 + + 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。 + ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)及びミトラガイナ スペシオーサ(ミトラガイナ属に属する他の種との交雑種を含み、直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。 + + +
+
+
+ (医療等の用途) + 第二条 + + + + 法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。 + + + + + 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途 + + + + + 国の機関 + + + + + + 地方公共団体及びその機関 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関 + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 + + + + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + + + 法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途 + + + + + + 法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途 + + + + + + 法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途 + + + + + + 犯罪鑑識の用途 + + + + + + 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途 + + + + + + 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 + + + 一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) + 二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一酸化二窒素及びこれを含有する物 + + + 一 疾病の治療の用途(法第十四条若しくは第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品又は法第十四条の九の規定により届出をして製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) + 二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + 三 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + 四 工業用の洗浄剤の用途 + 五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物の用途 + 六 電気絶縁の用途 + 七 噴射剤の用途 + 八 冷媒の用途 + + + + + インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + 一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + 二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + 三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―(ジフェニルメチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + 二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。 + + + 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者(同法第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)又は第二種大麻草採取栽培者(同条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。以下同じ。)による大麻草の加工の用途 + + + + + 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。 + + + 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者による大麻草の加工の用途 + + + + + ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + 一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 四―ベンジルピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + 二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + 一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + N―メチルインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパナミド)ピペリジン―四―カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + 一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + 五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + + + + 一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + (二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 + + + 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) + + + + + カチノン系化合物群(基本骨格の二位にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基又は一―ピロリジニル基が結合している物を除く。)及びこれらを含有する物 + + + 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 + + +
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+
+ + + + 前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百五十五号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十八号)の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百五十四号)の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百三十二号)の施行の日(平成二十八年六月二十六日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百四号)の施行の日(平成二十九年八月二十五日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百八十七号)の施行の日(平成三十年七月二十日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第四十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百二十号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百五十号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十七号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十一号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
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diff --git a/all_xml/419/419M60000100129_20250401_507M60000100010/419M60000100129_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/419/419M60000100129_20250401_507M60000100010/419M60000100129_20250401_507M60000100010.xml new file mode 100644 index 000000000..067249def --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419M60000100129_20250401_507M60000100010/419M60000100129_20250401_507M60000100010.xml @@ -0,0 +1,8531 @@ + +平成十九年厚生労働省令第百二十九号高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 医療費適正化計画等 + (第一条―第五条の十四) + + + 第二章 後期高齢者医療制度 + + 第一節 総則 + (第六条・第七条) + + + 第二節 被保険者 + (第八条―第二十八条) + + + 第三節 後期高齢者医療給付 + + 第一款 通則 + (第二十九条) + + + 第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 + (第三十条―第四十七条) + + + 第二目 訪問看護療養費の支給 + (第四十八条―第五十三条) + + + 第三目 特別療養費の支給 + (第五十三条の二―第五十七条) + + + 第四目 移送費の支給 + (第五十八条―第六十条) + + + + 第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 + (第六十一条―第七十一条の十) + + + 第四款 後期高齢者医療給付の制限 + (第七十二条―第七十五条) + + + 第五款 雑則 + (第七十六条―第八十二条の二) + + + + 第四節 保険料等 + (第八十三条―第百十二条) + + + 第五節 高齢者保健事業 + (第百十二条の二―第百十二条の四) + + + 第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会 + (第百十三条) + + + 第七節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会 + (第百十四条) + + + + 第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務 + (第百十五条) + + + 第四章 雑則 + (第百十六条―第百二十二条) + + + 附則 + + + + + 第一章 医療費適正化計画等 +
+ (全国医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法) + 第一条 + + + + 全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画(法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。 + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法) + 第一条の二 + + + + 都道府県医療費適正化計画の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、医療費適正化基本方針(法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針をいう。)に従って算定するものとする。 + + +
+
+ (法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項) + 第一条の三 + + + + 法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報 + + + + + + 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報 + + + + + + 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等) + 第一条の四 + + + + 都道府県は、法第十一条第一項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第二項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第十一条第三項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を厚生労働大臣に報告するに当たっては、当該計画の期間の終了する日の属する年度の六月末日までにするものとする。 + + +
+
+ (全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等) + 第二条 + + + + 前条第一項の規定は、法第十一条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価) + 第三条 + + + + 都道府県は、法第十二条第一項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。 + + + + + + 都道府県は、法第十二条第二項の規定に基づき、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果を、当該計画の終了する年度の翌年度の十二月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。 + + + + + + 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第二項の規定に基づき都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (全国医療費適正化計画の実績に関する評価) + 第四条 + + + + 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。 + + + + + + 第一条の四第一項の規定は、法第十二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画及び各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。 + + +
+
+ (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析) + 第五条 + + + + 法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報 + + + + + + 法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報 + + + + + + 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査及び同条第五号に規定する保健指導(いずれも生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報 + + + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第四項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百十一条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第四項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十六条第五項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第四項又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第五項に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報 + + + + + + 死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報 + + + + + + + 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報 + + + + + + 地域別の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)数の推移の状況に関する情報 + + + + + + + 法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百十二条の二において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。 + + + + + + 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 + + + + + 防衛大臣 + + + + + + 健康保険法第百五十条第三項、船員保険法第百十一条第三項、国民健康保険法第八十二条第三項、私学共済法第二十六条第四項、国家公務員共済組合法第九十八条第三項又は地方公務員等共済組合法第百十二条第四項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等 + + + + + + + 第三項の規定は、法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。 + + + + + + 法第十六条第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報(第一項第五号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。 + + + + + + 前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。 + + +
+
+ (都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供) + 第五条の二 + + + + 厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、法第九条第九項又は第十五条第一項に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる。 + + +
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+ (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者) + 第五条の三 + + + + 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、医療保険等関連情報に係る特定の被保険者等(法第七条第四項に規定する加入者及び法第五十条に規定する被保険者をいう。)及びこれに準ずる者とする。 + + +
+
+ (法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第五条の四 + + + + 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 + + + + + + 前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 + + + +
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+ (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等) + 第五条の五 + + + + 法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。 + + + + + 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該公的機関の名称 + + + + + + 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。) + + + + + + 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該個人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の利用目的 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報 + + + + 十一 + + 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が第五条の九第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨 + + + + 十二 + + 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項 + + + + + 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + + 提供申出者が公的機関である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨 + + + + + (2) + + + 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨 + + + + + (3) + + + 提供申出者が次条に規定する者である場合 + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が第五条の七第一項に規定する業務に資する目的である旨 + + + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容 + + + + + + 当該業務の成果物を公表する方法 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 + + + + + + 第五条の九に規定する措置として講ずる内容 + + + + + + 当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日 + + + + + + イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項 + + + + + + + + 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 + + + + + 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは法第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私学共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 + + + + + + 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面 + + + + + + + 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。 + + + + + + 健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。) + + + 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出 + + + + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。) + + + 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出 + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」という。) + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の四十四第一項に規定する提供の申出 + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工医療情報(以下「匿名加工医療情報」という。) + + + 認定匿名加工医療情報作成事業者(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者をいう。第百十八条の三第二項第七号において同じ。)に対する匿名加工医療情報の提供の申出 + + +
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+ + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 + + + + + + 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 + + + + + + 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。 + + +
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+ (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者) + 第五条の六 + + + + 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金若しくは資金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百十八条の三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 + + + + + 法、前条第三項の表の上欄に規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 + + + + + + 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) + + + + + + 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 + + + + + + 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報 + + + 厚生労働大臣 + + + + + 匿名診療等関連情報 + + + + + + + + 匿名介護保険等関連情報 + + + + + + + + 匿名感染症関連情報 + + + + + + + + 匿名加工医療情報 + + + 主務大臣(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣をいう。) + + +
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+ (法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務) + 第五条の七 + + + + 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 + + + + + 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。 + + + + + + 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 + + + + + + 第五条の九に規定する措置が講じられていること。 + + + + + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。 + + + + + + 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。 + + + + + + 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 + + + + + + + + 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 + + + + + + 匿名診療等関連情報 + + + 健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務 + + + + + 匿名介護保険等関連情報 + + + 介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務 + + + + + 匿名感染症関連情報 + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十六第一項各号に掲げる業務 + + +
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+ (匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) + 第五条の八 + + + + 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。 + + +
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+ (法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置) + 第五条の九 + + + + 法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 + + + + + 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 + + + + + + + 次に掲げる人的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 + + + (1) + + 第五条の六第一号に該当する者 + + + + (2) + + 暴力団員等 + + + + (3) + + 匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者 + + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 + + + + + + + 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。 + + + + + + + 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 + + + + + 匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。 + + + + + + イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 + + + + + + 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。 + + + + +
+
+ (あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等) + 第五条の九の二 + + + + 提供申出者が、厚生労働大臣があらかじめ抽出及び加工した匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合においては、第五条の五第一項第十号の規定は、適用しない。 + + + + + + 提供申出者が、厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを用いた方法により、匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合における第五条の五及び第五条の七の規定の適用については、同条第一項第八号中「並びに保管場所(日本国内に限る。)及び」とあるのは「及び」とし、同項第十二号ヘ及び第五条の七第一項第一号ニ中「第五条の九」とあるのは「第五条の九(第三号ニを除く。)」とし、前条第三号ニの規定は、適用しない。 + + +
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+ (手数料に関する手続) + 第五条の十 + + + + 厚生労働大臣は、法第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第十七条の二第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。 + + + + + + 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から第五条の五第七項の変更に係る申出がなされた場合又は同条第一項第十二号ニの成果物を公表する前に当該成果物の内容の確認を求められた場合において、通常要すると見込まれる費用として前項の規定により通知した手数料の額を上回る費用が生じたときは、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料の額及び納付期限を通知するものとする。 + + + + + + 前二項の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 + + +
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+ (令第一条第三項の厚生労働省令で定める書面) + 第五条の十一 + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第三項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 + + + + + 手数料の額 + + + + + + 手数料の納付期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務) + 第五条の十二 + + + + 令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務は、匿名医療保険等関連情報を利用して行う業務であって、適正な保健医療サービスの提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。 + + +
+
+ (令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等) + 第五条の十三 + + + + 令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等は、次のとおりとする。 + + + + + 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センター + + + + + + 国立研究開発法人国立循環器病研究センター + + + + + + 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター + + + + + + 国立研究開発法人国立成育医療研究センター + + + + + + 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター + + + + + + 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 + + + + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + + 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 + + + + + + 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人 + + + + 十一 + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学を設置するものに限る。) + + + + 十二 + + 独立行政法人国立病院機構 + + + + 十三 + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 + + + + 十四 + + 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第十号に掲げるものを除く。) + + + + 十五 + + 公益社団法人日本医師会 + + + + 十六 + + 公益社団法人日本歯科医師会 + + + + 十七 + + 公益社団法人日本薬剤師会 + + + + 十八 + + 前各号に掲げる者のほか、国民保健の向上に密接な関連がある研究又は業務を行うものとして厚生労働大臣が認めた者 + + + +
+
+ (手数料の減免に関する手続) + 第五条の十四 + + + + 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令第一条の二第六項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項若しくは第三項又は第五項の規定による手数料の減額又は免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 後期高齢者医療制度 +
+ 第一節 総則 +
+ (令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務) + 第六条 + + + + 令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し + + + + + + 第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付 + + + + + + 第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し + + + + + + 第二十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の引渡し + + + + + + 第二十一条第一項の規定による再通知の申請書の提出の受付及び同条第二項の規定による再通知書の引渡し + + + + + + 第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付 + + + + + + 第五十四条の二第一項の規定による資格確認書の返還の受付及び同条第四項の規定による資格確認書の引渡し + + + + + + 第五十四条の四の規定による届書の提出の受付 + + + + + + 第五十四条の五の規定による届書の提出の受付 + + + +
+
+ (令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務) + 第七条 + + + + 令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 + + + + + 第三十二条の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し + + + + + + 第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付 + + + + + + 第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付及び第五十四条の三に規定する通知書の引渡し + + + + + + 第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + + + 第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る特定疾病療養受療証等(同条第四項に規定する特定疾病療養受療証等をいう。次号において同じ。)の引渡し + + + + + + 第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証等の返還の受付 + + + + 十一 + + 第六十二条第八項において準用する第十七条第一項の規定による特定疾病療養受療証(第六十二条第四項に規定する特定疾病療養受療証をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出及び第十七条第一項の規定による資格確認書(第六十二条第四項に規定する資格確認書をいう。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)の再交付の申請書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十七条第三項の規定により再交付される特定疾病療養受療証及び同項の規定により再交付される資格確認書の引渡し + + + + 十二 + + 第六十二条第八項において準用する第十七条第四項の規定による特定疾病療養受療証の返還及び同項の規定による資格確認書の返還の受付 + + + + 十三 + + 第六十二条第八項において準用する第十八条第二項の規定による特定疾病療養受療証の提出及び同項の規定による資格確認書の提出の受付並びに第六十二条第八項において準用する第十八条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証及び同項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し + + + + 十三の二 + + 第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十三号の六までにおいて同じ。)の引渡し + + + + 十三の三 + + 第六十六条の二第三項の規定による資格確認書の返還の受付 + + + + 十三の四 + + 第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し + + + + 十三の五 + + 第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付 + + + + 十三の六 + + 第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し + + + + 十四 + + 第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る資格確認書(同項に規定する資格確認書をいう。次号から第十八号までにおいて同じ。)の引渡し + + + + 十五 + + 第六十七条第三項の規定による資格確認書の返還の受付 + + + + 十六 + + 第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し + + + + 十七 + + 第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付 + + + + 十八 + + 第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し + + + + 十九 + + 第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の二 + + 第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の三 + + 第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付 + + + + 十九の四 + + 第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し + + + + 二十 + + 第七十三条の規定による届書の提出の受付 + + + + 二十一 + + 第七十五条の規定による通知書の引渡し + + + + 二十二 + + 第八十二条の規定による通知書の引渡し + + + +
+
+
+ 第二節 被保険者 +
+ (障害認定の申請) + 第八条 + + + + 法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。 + + +
+
+ (法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者) + 第九条 + + + + 法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(入管法に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号に該当する者を除く。) + + + + + + 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。) + + + + + + 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第百十七号)第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第一条第一号に該当する者 + + + + + + その他特別の事由がある者で条例で定めるもの + + + +
+
+ (資格取得の届出等) + 第十条 + + + + 七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) + + + + + + 資格取得の年月日 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + + + + その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者番号(法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び個人番号 + + + + + + 資格取得の年月日及びその理由 + + + + + + 前項第三号及び第四号に規定する事項 + + + + + + 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動 + + + + + + + 第一項第五号又は前項第四号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + +
+
+ (後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録) + 第十一条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第百六十五条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第二項又は前条の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、支払基金又は国保連合会に提供するものとする。 + + +
+
+ (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) + 第十二条 + + + + 被保険者は、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号 + + + + + + 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日 + + + + + + 入院等をしている病院等の名称 + + + + + + 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + + + + + 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、法第五十三条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。 + + +
+
+ 第十三条から第十五条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (資格確認書の交付等) + 第十六条 + + + + 法第五十四条第三項に規定する書面であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第二号又は様式第三号によるものに限る。以下この条において同じ。)の交付を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その交付を申請しなければならない。 + + + + + 申請の年月日 + + + + + + 申請者の氏名、生年月日及び個人番号 + + + + + + 申請の理由 + + + + + + その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による交付の申請があったときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。 + + + + + + 前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において後期高齢者医療広域連合が定めるものとする。 + + + + + + 法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称 + + + + + + 資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日 + + + + + + 一部負担金の割合及び発効期日 + + + + + + 有効期限 + + + + + + その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が記載を求めたもの + + + +
+
+ (資格確認書の再交付及び返還) + 第十七条 + + + + 資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる。 + + + + + 次に掲げる事項 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は被保険者番号 + + + + + + 再交付申請の理由 + + + + + + + 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの + + + + + 個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類 + + + + + + イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類 + + + + + + + + 資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。 + + + + + + 被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + +
+
+ (資格確認書の検認又は更新) + 第十八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、資格確認書の検認又は更新をすることができる。 + + + + + + 被保険者は、前項の検認又は更新のため、資格確認書の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、既に後期高齢者医療広域連合に資格確認書を提出している者については、この限りでない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 + ただし、第五十四条の二第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し資格確認書の返還を求めている場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。 + + +
+
+ (被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等) + 第十九条 + + + + 法第五十四条第五項の規定により資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする被保険者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その交付を申請しなければならない。 + + + + + 被保険者の氏名及び生年月日 + + + + + + 被保険者の個人番号又は被保険者番号 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該被保険者に交付しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該被保険者にその旨を通知するものとする。 + + +
+
+ (資格情報通知書による通知) + 第二十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その被保険者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 + + + + + 氏名 + + + + + + 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称 + + + + + + 資格情報通知書の通知年月日 + + + + + + 一部負担金の割合及び発効期日(法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。) + + + + + + 有効期限 + + + + + + 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の通知をする場合には、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。 + + + + + 前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができないこと。 + + + + + + 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。第三十条の三第三号において同じ。)を受けることができない状況にある場合において、前項の通知を受けた被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。 + + + + + + + 前二項の規定は、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。 + + +
+
+ (資格情報通知書による再通知) + 第二十一条 + + + + 被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第十七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。 + + + + + 氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 個人番号又は被保険者番号 + + + + + + 再通知申請の理由 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。 + + +
+
+ (被保険者の氏名変更の届出) + 第二十二条 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更前及び変更後の氏名 + + + +
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+ (住所変更の届出) + 第二十三条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 + + + + + + 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + +
+
+ (被保険者の個人番号変更の届出) + 第二十三条の二 + + + + 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その個人番号を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 変更前及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 + + + +
+
+ (世帯変更の届出) + 第二十四条 + + + + 第十二条及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 変更の年月日 + + + + + + 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄 + + + +
+
+ (障害状態不該当の届出) + 第二十五条 + + + + 障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日 + + + +
+
+ (資格喪失の届出) + 第二十六条 + + + + 被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 資格喪失の年月日及びその理由 + + + + + + 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所 + + + +
+
+ (届書の記載事項等) + 第二十七条 + + + + 第十条から第十二条まで、第二十二条から前条まで、第五十四条の四及び第五十四条の五の規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。 + + + + + + 前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。 + + +
+
+ (届出の省略) + 第二十八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十六条及び第五十四条の五の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 + + +
+
+
+ 第三節 後期高齢者医療給付 + + 第一款 通則 +
+ (厚生労働省令で定める国保連合会) + 第二十九条 + + + + 法第五十八条第三項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。 + + +
+
+ + 第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 + + 第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 +
+ (処方せんの提出) + 第三十条 + + + + 被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する健康保険法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。 + + +
+
+ (法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法) + 第三十条の二 + + + + 法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。以下同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。 + + +
+
+ (法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) + 第三十条の三 + + + + 法第六十四条第三項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 資格確認書を提出する方法 + + + + + + 処方せんを提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。) + + + + + + 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) + + + + + + その他厚生労働大臣が定める方法 + + + +
+
+ (令第七条第五項第一号に規定する収入の額) + 第三十一条 + + + + 令第七条第五項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 + + +
+
+ (令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請) + 第三十二条 + + + + 令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 令第七条第五項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額 + + + +
+
+ (法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第三十三条 + + + + 法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。 + + + + + + 一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請が第一項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免等証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について療養の給付、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。 + + +
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+ (入院時食事療養費の支払) + 第三十四条 + + + + 被保険者が、保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
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+ (食事療養標準負担額の減額の対象者) + 第三十五条 + + + + 法第七十四条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ又は第四号の規定の適用を受けている者 + + + + + + 健康保険法施行規則第五十八条第五号に掲げる者 + + + +
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+ (食事療養標準負担額の減額) + 第三十六条 + + + + 前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、第六十七条第二項の規定により交付された資格確認書を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (食事療養標準負担額の減額に関する特例) + 第三十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、第六十七条第二項の規定により資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を添えて申請しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 食事療養について支払った食事療養標準負担額 + + + + + + 食事療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (入院時食事療養費に係る領収証) + 第三十八条 + + + + 保険医療機関は、法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費の支払) + 第三十九条 + + + + 被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額の対象者) + 第四十条 + + + + 法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。) + + + + + + 令第十六条第一項第一号ヘ又は第二号ヘの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。) + + + + + + 令第十六条第一項第四号の規定の適用を受けている者 + + + + + + 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号に掲げる者 + + + + + + 健康保険法施行規則第六十二条の三第五号に掲げる者 + + + + + + その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者 + + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額) + 第四十一条 + + + + 前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第六十七条第二項の規定により交付された資格確認書を当該保険医療機関に提出しなければならない。 + + +
+
+ (生活療養標準負担額の減額に関する特例) + 第四十二条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 + + + + + + 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + この場合において、第六十七条第二項の規定により資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を添えて申請しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 生活療養について支払った生活療養標準負担額 + + + + + + 生活療養を受けた被保険者の入院期間 + + + + + + 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (入院時生活療養費に係る領収証) + 第四十三条 + + + + 保険医療機関は、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (保険外併用療養費の支払) + 第四十四条 + + + + 被保険者が、保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (保険外併用療養費に係る領収証) + 第四十五条 + + + + 保険医療機関等は、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 + + + + + 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 + + + + + + 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 + + + + + + 当該生活療養に係る生活療養標準負担額 + + + +
+
+ (第三者の行為による被害の届出) + 第四十六条 + + + + 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 届出に係る事実 + + + + + + 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + 被害の状況 + + + +
+
+ (療養費の支給の申請) + 第四十七条 + + + + 法第七十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名又は個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 + + + + + + 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 + + + + + + 療養に要した費用の額 + + + + + + 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 + + + + + + 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し + + + + + + 後期高齢者医療広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた被保険者の同意書 + + + +
+
+ + 第二目 訪問看護療養費の支給 +
+ (法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第四十八条 + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。 + + +
+
+ (法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者) + 第四十九条 + + + + 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合) + 第五十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。 + ただし、他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (訪問看護療養費の支払) + 第五十一条 + + + + 被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。 + + +
+
+ (訪問看護療養費に係る領収証) + 第五十二条 + + + + 指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第五十三条 + + + + 第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ + 第三目 特別療養費の支給 +
+ (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第五十三条の二 + + + + 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 + + + + + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 + + + + + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + + + 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + 十一 + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + 十二 + + 令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給 + + + + 十三 + + 国民健康保険法施行規則第二十七条の四の二第十五号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第五十三条の三 + + + + 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 + + +
+
+ (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組) + 第五十三条の四 + + + + 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。 + + + + + 保険料滞納者(法第八十二条第一項に規定する保険料滞納者をいう。以下同じ。)に次項各号に掲げる事項を記載した通知を送付すること。 + + + + + + 電話、訪問等により滞納している保険料の納付を催促すること。 + + + + + + 電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。 + + + + + + その他前三号の取組に類するもの + + + + + + + 前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 滞納額及び当該滞納額に係る納期限 + + + + + + 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を後期高齢者医療広域連合へ届け出なければならない旨及びその期限 + + + + + + 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨 + + + + + + 当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容 + + + +
+
+ (特別療養費の支給の申請) + 第五十四条 + + + + 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 傷病名及び療養期間 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (保険料の滞納に係る資格確認書の返還等) + 第五十四条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、保険料滞納者に対し法第八十二条第三項の規定による通知を行うときは、当該保険料滞納者に対し資格確認書(第十六条第二項の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により当該保険料滞納者に対し資格確認書の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納者に通知しなければならない。 + + + + + 前項の規定により資格確認書の返還を求める旨 + + + + + + 資格確認書の返還先及び返還期限 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている保険料滞納者に係る資格確認書が第十八条第四項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなすことができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納者に対し、様式第四号、様式第四号の二又は様式第四号の三による次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。 + + + + + 被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称 + + + + + + 資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日 + + + + + + 有効期限 + + + + + + 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨 + + + + + + その他後期高齢者医療広域連合が定める事項 + + + +
+
+ (法第八十二条第三項の規定による通知) + 第五十四条の三 + + + + 法第八十二条第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 法第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日 + + + + + + 特別療養費の支給申請先 + + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第五十四条の四 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第十二条の二に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + + + + + 被保険者は、第五十四条の二第四項に規定する書面の交付を受けている場合において、令第十二条の三に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 + + +
+
+ (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) + 第五十四条の五 + + + + 被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第五十三条の二各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあったときは、速やかに、当該届書を、当該後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称 + + + + + + + 被保険者は、法第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + + 前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (法第八十二条第五項の規定による通知) + 第五十四条の六 + + + + 法第八十二条第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。 + + +
+
+ (特別療養費に係る療養に関する届出等) + 第五十五条 + + + + 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 当該保険医療機関等の名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第六項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第六項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第六項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ 第五十六条 + + + + 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 保険者番号及び被保険者番号 + + + + + + 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地 + + + + + + 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名 + + + + + + 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数 + + + + + + 訪問終了の状況 + + + + + + 死亡時刻 + + + + + + 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名 + + + + + + 療養内容 + + + + + + 療養につき算定した費用の額 + + + + + + + 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。 + + + + + + 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第六項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第六項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。 + + +
+
+ (準用規定) + 第五十七条 + + + + 第四十五条の規定は、法第八十二条第六項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第六項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五十二条の規定は、法第八十二条第六項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 + この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四目 移送費の支給 +
+ (移送費の額) + 第五十八条 + + + + 法第八十三条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。 + ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。 + + +
+
+ (移送費の支給が必要と認める場合) + 第五十九条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。 + + + + + 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 + + + + + + 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 + + + + + + 緊急その他やむを得なかったこと。 + + + +
+
+ (移送費の支給の申請) + 第六十条 + + + + 法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 + + + + + + 移送に要した費用の額 + + + + + + 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) + + + + + + 移送経路、移送方法及び移送年月日 + + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。 + + +
+
+
+ + 第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 +
+ (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第六十一条 + + + + 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給 + + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 七の二 + + 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給 + + + + 七の三 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 + + + + 七の四 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ (特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定) + 第六十一条の二 + + + + 令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号 + + + + + + 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 + + + + + + + 認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。 + ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。 + ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。 + + + + + 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。 + + + + + + + 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十六条の二第四項及び第五項並びに第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条、第六十六条の二第四項及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十六条の二第一項又は第六十七条第一項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ (特定疾病認定の申請等) + 第六十二条 + + + + 令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号 + + + + + + 特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証又は特定疾病認定に係る情報を記載した資格確認書(以下この条において「特定疾病療養受療証等」という。)を交付しなければならない。 + + + + + + 特定疾病療養受療証等の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証等を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 + + + + + + + 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、第四項の資格確認書を当該保険医療機関等に提出し、又は資格確認書(第四項の資格確認書を除く。)若しくは処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証等を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 第十七条及び第十八条(第三項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 + + + + + + 特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る特定疾病療養受療証等を添えなければならない。 + + +
+
+ (令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の二 + + + + 令第十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + 令第十四条の二第六項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+ + + + 令第十四条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。 + + +
+
+ (令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の三 + + + + 令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 + + +
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+
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+
+ (令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第六十二条の四 + + + + 令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 + + + + + + 健康保険の被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 日雇特例被保険者の被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 船員保険の被保険者の被扶養者 + + + 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + + + + 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 + + +
+
+
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+
+ (令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第六十二条の五 + + + + 令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額) + 第六十三条 + + + + 令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾病給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + + + + + 令第十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額 + + + 法第七十条第一項又は第二項の規定により算定した費用の額 + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ハ及びニに掲げる額 + + + 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 + + + 法第七十七条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号ト及びチに掲げる額 + + + 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額 + + + + + + + + 令第十四条第一項第一号リ及びヌに掲げる額 + + + 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) + + + + +
+
+ (令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第六十四条 + + + + 令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。 + + +
+
+ (令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) + 第六十五条 + + + + 令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。 + + +
+
+ (令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) + 第六十六条 + + + + 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。 + + +
+
+ (限度額適用認定等) + 第六十六条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、当該認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る第二項の規定により交付された資格確認書を添えなければならない。 + + +
+
+ (限度額適用・標準負担額減額の認定等) + 第六十七条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、認定を受けた被保険者であって、当該認定に係る情報が記載されている資格確認書の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る情報を記載した資格確認書を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により資格確認書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該資格確認書を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 + + + + + 被保険者の資格を喪失したとき。 + + + + + + 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。 + + + + + + + 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 + この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、第二項の規定により交付された資格確認書を当該医療機関等に提出しなければならない。 + + + + + + 認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者に係る第二項の規定により交付された資格確認書を添えなければならない。 + + +
+
+ (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) + 第六十八条 + + + + 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 + + + + + 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 + + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 + + + + + + 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給 + + + + 五の二 + + 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費の支給 + + + + 五の三 + + 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給 + + + + + + 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付 + + + +
+
+ 第六十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給の申請) + 第七十条 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 個人番号 + + + + + + 令第十四条第一項、第二項又は第三項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額 + + + + + + + 前項第三号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 高額療養費に係る療養が、令第十四条第七項又は第十五条第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給申請等) + 第七十条の二 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月 + + + + + + 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 + + + + + 令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書 + + + + + + 基準日における申請者の所得区分を証する書類 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + + + + 当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額 + + + + + + その他高額療養費の支給に必要な事項 + + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) + 第七十条の三 + + + + 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月 + + + + + + + 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名 + + + + + + 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間 + + + + + + 計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第七十一条 + + + + 第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。 + + +
+
+ (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十一条の二 + + + + 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者であった期間 + + + 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者であった期間 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 自衛官等であった期間 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + + + 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の三 + + + + 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 + + +
+
+ (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) + 第七十一条の四 + + + + 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。 + + + + + +   + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + + + + + + 健康保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 日雇特例被保険者又はその被扶養者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 船員保険の被保険者又はその被扶養者 + + + 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 自衛官等 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 + + + + + + + + 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + + + + + + + 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) + 第七十一条の五 + + + + 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 一の項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 二の項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 三の項 + + + 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + + + + 四の項及び五の項 + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 六の項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 七の項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + 八の項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 + + +
+
+
+
+
+ (令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の六 + + + + 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。 + + +
+
+ (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) + 第七十一条の七 + + + + 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 + + + + +   + + + 次条第一項 + + + 第四十四条第七項 + + + + + 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 + + + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 + + + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 + + + 次の各号に掲げる者 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 + + + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 + + + 国民健康保険の世帯主等と + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と + + + + +   + + + 国民健康保険の世帯主等及び + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び + + + + +   + + + 被保険者が + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が + + +
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+ (令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) + 第七十一条の八 + + + + 令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給の申請) + 第七十一条の九 + + + + 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月 + + + + + + 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間 + + + + + + + 前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 + ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。 + + + + + + 申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) + 第七十一条の十 + + + + 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名及び個人番号 + + + + + + 計算期間の始期及び終期 + + + + + + 基準日に加入する医療保険者の名称 + + + + + + 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月 + + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 + ただし、第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 申請者の氏名 + + + + + + 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間 + + + + + + 前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 + この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第二項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 + + +
+
+ + 第四款 後期高齢者医療給付の制限 +
+ (法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間) + 第七十二条 + + + + 法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 + + +
+
+ (特別の事情に関する届出) + 第七十三条 + + + + 被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第十二条の二に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 + + + + + 被保険者番号 + + + + + + 氏名及び個人番号 + + + + + + 保険料を納付することができない理由 + + + +
+
+ (後期高齢者医療給付の支払の差止) + 第七十四条 + + + + 法第九十二条第一項又は第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が一時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。 + + +
+
+ (一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除) + 第七十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、法第九十二条第三項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 + + + + + 法第九十二条第三項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨 + + + + + + 一時差止に係る後期高齢者医療給付の額 + + + + + + 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限 + + + +
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+ + 第五款 雑則 +
+ (口頭による申請等) + 第七十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。 + + + + + + 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、氏名を記載しなければならない。 + + +
+
+ (申請書等の記載事項) + 第七十七条 + + + + この節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。 + + +
+
+ (添付書類等の省略) + 第七十八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。 + + + + + + 前節及びこの節の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、当該申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。 + + +
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+ (診療報酬請求書の審査) + 第七十九条 + + + + 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 + + +
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+ (再度の考案) + 第八十条 + + + + 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。 + + +
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+ (診療報酬の支払) + 第八十一条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。 + + +
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+ (後期高齢者医療給付に関する処分の通知) + 第八十二条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。 + この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。 + + +
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+ (医療費の通知) + 第八十二条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が支払った医療費の額を当該被保険者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。 + + + + + 被保険者の氏名 + + + + + + 療養を受けた年月 + + + + + + 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称 + + + + + + 被保険者が支払った医療費の額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合の名称 + + + +
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+ 第四節 保険料等 +
+ (令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法) + 第八十三条 + + + + 令第十八条第一項第二号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第一号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第六号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。 + + + + + + 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第二号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第三項第一号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 + + +
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+ (特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法) + 第八十四条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号イの特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。 + + +
+
+ (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法) + 第八十五条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。 + + +
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+ (被保険者均等割額の算定方法) + 第八十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。 + + +
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+ (特定地域所得割率の算定方法) + 第八十七条 + + + + 令第十八条第二項第三号に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。 + + +
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+ (令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法) + 第八十八条 + + + + 令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。 + + +
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+ (予定保険料収納率の算定方法) + 第八十九条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百七条第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。 + + +
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+ (所得係数の見込値の算定方法) + 第九十条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第三項第三号に規定する所得係数の見込値(附則第八条において「所得係数の見込値」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。 + + +
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+ (年金保険者の市町村に対する通知の期日) + 第九十一条 + + + + 法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 + + +
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+ (年金額の見込額の算定方法) + 第九十二条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 + + + 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 + + +
+
+ (年金保険者の市町村に対する通知事項) + 第九十三条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日 + + + + + + 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(法第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)の名称 + + + +
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+ (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第九十四条 + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。 + + + + + + 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。 + + + + + + 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。 + + + + + + その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。 + + + +
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+ (保険料の一部を特別徴収する場合) + 第九十五条 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。 + + + + + + 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。 + + + +
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+ (令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額) + 第九十六条 + + + + 令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
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+ (令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第九十七条 + + + + 令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十八条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第九十八条 + + + + 令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前条第一号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第三号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額又は同令第四十五条の三第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額 + + + + + + + + 前条第四号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第五号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項の規定を適用する場合においては所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + + + + + 前条第六号に掲げる被保険者 + + + 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額(第百十条第二項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項又は第百十二条第一項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額) + + + + +
+
+ (市町村の特別徴収の通知) + 第九十九条 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称 + + + +
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+ (支払回数割保険料額の算定方法) + 第百条 + + + + 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。 + + +
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+ (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) + 第百一条 + + + + 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 + + + + + + + + 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき + + + 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額 + + + + + + + + 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 + + +
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+ (支払回数割保険料額等の納入方法) + 第百二条 + + + + 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。 + + +
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+ (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) + 第百三条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第九十四条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。 + + +
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+ 第百四条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。 + + + + + + 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 + + +
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+ (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) + 第百五条 + + + + 準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十八条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第二十九条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十一条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + + + + + 令第三十二条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
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+ (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) + 第百六条 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 + + + + + + 前二号の規定は、令第三十条から第三十二条までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。 + この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者が、法第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。 + + + + + + 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 + + + +
+
+ 第百七条 + + + + 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 + + + + + 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + +
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+ (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等) + 第百八条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。 + + +
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+ 第百九条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨 + + + + + + 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額 + + + + + + その他必要と認める事項 + + + +
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+ (仮徴収額の徴収方法等) + 第百十条 + + + + 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。 + + + + + + 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十条第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) + 第百十一条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十一条第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百十二条 + + + + 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項若しくは第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十二条第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 高齢者保健事業 +
+ (療養の給付等に関する記録の提供) + 第百十二条の二 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。 + + +
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+ (法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報) + 第百十二条の三 + + + + 法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。 + + +
+
+ (保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供) + 第百十二条の四 + + + + 法第百二十五条の三第一項から第三項までの規定により記録の写し又は情報の提供を求められた保険者並びに他の市町村及び後期高齢者医療広域連合は、同条第四項の規定により当該記録の写し又は情報を提供するに当たっては、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 + + + + + 被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報、健康診査及び保健指導に関する記録並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報並びに介護保険法の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国保連合会が構成するものを用いて提供する方法 + + + + + + 電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この号において同じ。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提供する方法 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、適切な方法 + + + +
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+ 第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会 +
+ (国民健康保険法施行規則の準用) + 第百十三条 + + + + 国民健康保険法施行規則第五章の規定は、法第百二十六条第一項に規定する後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。 + この場合において、同令第四十一条中「第三十条」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八十条」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第七節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会 +
+ (特別審査委員会) + 第百十四条 + + + + 法第七十条第五項に規定する指定法人(次項及び第百十八条の三第一項第六号において「指定法人」という。)は、同条第五項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第四十二条の二に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。 + + +
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+ + 第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務 +
+ (国保連合会の議決権の特例) + 第百十五条 + + + + 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合(次項において「組合」という。)を代表する者を除くこととすることができる。 + + + + + + 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により国保連合会に委託する事務に関して、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(組合を除く。)を代表する者に代えて、後期高齢者医療広域連合を代表する者とすることができる。 + + +
+
+ + 第四章 雑則 +
+ (被扶養者であった者の通知) + 第百十六条 + + + + 保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。 + + + + + 氏名、性別及び生年月日 + + + + + + 被扶養者でなくなった日 + + + + + + + 前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (事業状況の報告) + 第百十七条 + + + + 法第百三十五条第一項及び第二項の規定による報告は、毎月の事業の状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。 + + +
+
+ (身分を示す証明書の様式) + 第百十八条 + + + + 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 + + + + + + 法第六十一条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第六号 + + + + + + + + 法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第七号 + + + + + + + + 法第八十一条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第八号 + + + + + + + + 法第百三十四条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第九号 + + + + + + + + 法第百三十七条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十号 + + + + + + + + 法第百五十二条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十一号 + + + + + + + + 法第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書 + + + 様式第十二号 + + + + +
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+ (保険者協議会が行う調査及び分析) + 第百十八条の二 + + + + 法第百五十七条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報並びに医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。 + + +
+
+ (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) + 第百十八条の三 + + + + 法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 + + + + + 厚生労働大臣 + + + + + + 地方厚生局長及び地方厚生支局長 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合 + + + + + + 支払基金 + + + + + + 国保連合会 + + + + + + 指定法人 + + + + + + 保険医療機関等 + + + + + + 法第七十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者 + + + + + + 指定訪問看護事業者 + + + + + + 都道府県知事 + + + + 十一 + + 市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + 十二 + + 年金保険者 + + + + + + + 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第七条第二項に規定する保険者が、同条第一項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合 + + + + + + 後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合 + + + + + + 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合 + + + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合 + + + + + + がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合 + + + + + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 + + + + + + 認定匿名加工医療情報作成事業者又は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合 + + + + + + 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合 + + + + + + 第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合 + + + + + + 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) + + + 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 + + + + + + + + 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 + + + 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 + + + + + + + + 民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの + + + 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) + + + + + + + + 法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合 + + + + 十一 + + 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合 + + + + 十二 + + 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合 + + + + 十三 + + 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合 + + + +
+
+ (権限の委任) + 第百十九条 + + + + 法第百六十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第十条の規定による権限 + + + + + + 法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) + + + + + + 法第八十条(法第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第八十一条第一項(法第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限 + + + + + + 法第百三十四条第一項の規定による権限 + + + + + + + 法第百六十三条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 + ただし、同項第二号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。 + + +
+
+ (法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) + 第百二十条 + + + + 法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施 + + + + + + 法第百四条第一項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) + 第百二十一条 + + + + 法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施 + + + + + + 法第百四条第一項の規定による保険料の徴収 + + + + + + 法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施 + + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百十七条各号に掲げる事務 + + + +
+
+ (法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの) + 第百二十二条 + + + + 法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、附則第九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (老人保健法施行規則の廃止) + 第二条 + + + + 老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)は、廃止する。 + + +
+
+ (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法に関する経過措置) + 第三条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十五条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とする。 + + +
+
+ (被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置) + 第四条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十六条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「における過去の各年度における被保険者の数等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者の数等」とする。 + + +
+
+ (特定地域所得割率の算定方法に関する経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る特定地域所得割率の算定に当たって、第八十七条の規定を適用する場合においては、同条中「法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。 + + +
+
+ (令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置) + 第六条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。 + + +
+
+ (予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置) + 第七条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る予定保険料収納率の算定に当たって、第八十九条の規定を適用する場合においては、同条中「普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「七十五歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。 + + +
+
+ (所得係数の見込値の算定に関する経過措置) + 第八条 + + + + 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る所得係数の見込値の算定に当たって、第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における所得係数の値等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の額等により算定した所得係数の値等」とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日) + 第九条 + + + + 令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項) + 第十条 + + + + 第九十三条の規定は、令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法) + 第十一条 + + + + 令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) + 第十二条 + + + + 第九十四条の規定は、令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 + この場合において、第九十四条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額) + 第十三条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額) + 第十四条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額) + 第十五条 + + + + 令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)とする。 + + +
+
+ (令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額) + 第十六条 + + + + 令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額は、令第十八条並びに附則第十二条第一項及び第二項の基準に従って算出された平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。 + + +
+
+ (平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等) + 第十七条 + + + + 第九十九条、第百二条から第百四条まで及び第百七条から第百九条までの規定は、令附則第十二条第六項において準用する特別徴収について準用する。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 特別徴収義務者は、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。 + + +
+
+ (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) + 第二十条 + + + + 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 + + + + + + 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 + この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 + + + + + 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 + + + + + + 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額 + + + + + + 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 + + + + + + + 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 + この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十一条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (特定市町村所得割率の算定方法) + 第二十二条 + + + + 令附則第十三条第三号に規定する特定市町村所得割率は、当該特定市町村(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村をいう。以下同じ。)につき令附則第十三条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める率とする。 + + +
+
+ (給付費比率の算定方法) + 第二十三条 + + + + 令附則第十三条第四号に規定する給付費比率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 + + + + + 当該特定市町村につき平成十五年度から平成十七年度までにおける健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四十六条の二十二に規定する老人医療費(次号において「老人医療費」という。)の合計額を平成二十年四月改正前老健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者(次号において「老人医療受給対象者」という。)の合計数で除して得た額 + + + + + + 当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における平成十五年度から平成十七年度までの老人医療費の合計額の合計額を当該老人医療受給対象者の合計数の合計数で除して得た額 + + + +
+
+ (令附則第十三条第六号の被保険者均等割額の算定方法) + 第二十四条 + + + + 令附則第十三条第六号に規定する被保険者均等割額は、当該特定市町村につき同条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める額とする。 + + +
+
+ (平成二十年度における保険料の特別徴収に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 平成二十年度の保険料の特別徴収について第九十五条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項」とあるのは「平成二十年度の仮徴収(令附則第十二条第三項」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成二十年度の仮徴収」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (個人番号カードの交付の申請に関する支援) + 第二十六条 + + + + 後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、法第六十四条第三項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の個人番号カードの交付の申請(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。 + + +
+
+ (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の外来療養に要した費用の額) + 第二十七条 + + + + 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第十四号)附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る外来療養に係る第六十三条各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十一年五月から九月までの間においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第四項に規定する病院等に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第五項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第四項に規定する病院等に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 + + + 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第五条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式により使用されている書類(後期高齢者医療検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 + + + + + + 第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第五号の様式によるものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和元年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第百七条第二項に規定する老齢等年金給付 + + + 第十三条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第九十四条 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第八条 + + + + 後期高齢者医療広域連合は、第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新高確則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第四号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証、様式第四号の二による後期高齢者医療限度額適用認定証及び様式第五号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等」という。)を交付することができる。 + この場合において、旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現に交付されている旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。 + + + + + + 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (被保険者資格等の確認に係る経過措置) + 第二条 + + + + 療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第五十三条(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十二条第一項(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号(同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号(同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第七条、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。 + + +
+
+ (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 第四条の規定の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者が、施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証については、改正法附則第十八条の規定による被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。 + + + + + + 前項に規定する者に係るこの省令による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条及び第四十二条並びに第六十六条の二第六項又は第六十七条第六項において準用する第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十六条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 様式第一号 + (第十六条第一項関係) + + + + + + 様式第二号 + (第十六条第一項関係) + + + + + + 様式第三号 + (第十六条第一項関係) + + + + + + 様式第四号 + (第五十四条の二第四項関係) + + + + + + 様式第四号の二 + (第五十四条の二第四項関係) + + + + + + 様式第四号の三 + (第五十四条の二第四項関係) + + + + + + 様式第五号 + (第六十二条第四項関係) + + + + + + 様式第六号 + (第百十八条第一号関係) + + + + + + 様式第七号 + (第百十八条第二号関係) + + + + + + 様式第八号 + (第百十八条第三号関係) + + + + + + 様式第九号 + (第百十八条第四号関係) + + + + + + 様式第十号 + (第百十八条第五号関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第百十八条第六号関係) + + + + + + 様式第十二号 + (第百十八条第七号関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/422/422M60000100038_20250401_507M60000100010/422M60000100038_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/422/422M60000100038_20250401_507M60000100010/422M60000100038_20250401_507M60000100010.xml new file mode 100644 index 000000000..8da76cc5a --- /dev/null +++ b/all_xml/422/422M60000100038_20250401_507M60000100010/422M60000100038_20250401_507M60000100010.xml @@ -0,0 +1,1645 @@ + +平成二十二年厚生労働省令第三十八号高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第八条第二項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)第四条、第十七条及び附則第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。 + +
+ (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産) + 第一条 + + + + 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。 + + +
+
+ (監査報告の作成) + 第一条の二 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 + この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 + + + + + 当該国立高度専門医療研究センターの役員及び職員 + + + + + + その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 + + + + + + + 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 + + + + + + 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該国立高度専門医療研究センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 監事の監査の方法及びその内容 + + + + + + 当該国立高度専門医療研究センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 + + + + + + 当該国立高度専門医療研究センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該国立高度専門医療研究センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 + + + + + + 当該国立高度専門医療研究センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 + + + + + + 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 + + + + + + 監査報告を作成した日 + + + +
+
+ (監事の調査の対象となる書類) + 第一条の三 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。 + + +
+
+ (業務方法書の記載事項) + 第二条 + + + + 国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十三条第一項第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項 + + + + + + 法第十三条第一項第二号に規定する医療の提供に関する事項 + + + + + + 法第十三条第一項第三号に規定する技術者の研修に関する事項 + + + + + + 法第十三条第一項第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 + + + + + + 法第十三条第一項第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 + + + + + + 国立がん研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立がん研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 + + + + + + 業務委託の基準 + + + + + + 競争入札その他契約に関する基本的事項 + + + + + + その他国立がん研究センターの業務の執行に関して必要な事項 + + + + + + + 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十四条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項 + + + + + + 法第十四条第二号に規定する医療の提供に関する事項 + + + + + + 法第十四条第三号に規定する技術者の研修に関する事項 + + + + + + 法第十四条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 + + + + + + 法第十四条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 + + + + + + 国立循環器病研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立循環器病研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 + + + + + + 業務委託の基準 + + + + + + 競争入札その他契約に関する基本的事項 + + + + + + その他国立循環器病研究センターの業務の執行に関して必要な事項 + + + + + + + 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十五条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項 + + + + + + 法第十五条第二号に規定する医療の提供に関する事項 + + + + + + 法第十五条第三号に規定する調査及び研究に関する事項 + + + + + + 法第十五条第四号に規定する技術者の研修に関する事項 + + + + + + 法第十五条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 + + + + + + 法第十五条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 + + + + + + 国立精神・神経医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立精神・神経医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 + + + + + + 業務委託の基準 + + + + + + 競争入札その他契約に関する基本的事項 + + + + + + その他国立精神・神経医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項 + + + + + + + 国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項 + + + + + + 法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項 + + + + + + 法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項 + + + + + + 法十六条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 + + + + + + 法第十六条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 + + + + + + 国立成育医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立成育医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 + + + + + + 業務委託の基準 + + + + + + 競争入札その他契約に関する基本的事項 + + + + + + その他国立成育医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項 + + + + + + + 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 法第十七条第一号に規定する調査及び研究に関する事項 + + + + + + 法第十七条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項 + + + + + + 法第十七条第三号に規定する医療の提供に関する事項 + + + + + + 法第十七条第四号に規定する技術者の研修に関する事項 + + + + + + 法第十七条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 + + + + + + 法第十七条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 + + + + + + 国立長寿医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立長寿医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 + + + + + + 業務委託の基準 + + + + + + 競争入札その他契約に関する基本的事項 + + + + + + その他国立長寿医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項 + + + +
+
+ (中長期計画の認可の申請) + 第三条 + + + + 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (中長期計画の記載事項) + 第四条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 職員の人事に関する計画 + + + + + + 施設及び設備に関する計画 + + + + + + 法第二十条第一項に規定する積立金の処分に関する事項 + + + + + + その他中長期目標を達成するために必要な事項 + + + +
+
+ (業務実績等報告書) + 第五条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 + その際、国立高度専門医療研究センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立高度専門医療研究センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + + 一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 + + + 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + イ 中長期計画及び年度計画の実施状況 + ロ 当該事業年度における業務運営の状況 + ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値 + ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報 + 二 当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 + ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 + ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 + + + + + 二 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 + + + 一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況 + ロ 当該期間における業務運営の状況 + ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 + ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報 + 二 当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 + ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 + ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 + + + + + 三 中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 + + + 一 中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況 + ロ 当該期間における業務運営の状況 + ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 + ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報 + 二 当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 + ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 + ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 + + +
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+ + + + 国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 + + +
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+ (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書) + 第六条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + その際、国立高度専門医療研究センターは、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立高度専門医療研究センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。 + なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + + + + + 当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況 + + + + + + 当該期間における業務運営の状況 + + + + + + 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 + + + + + + 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報 + + + + + + + 前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。 + なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 + + + + + 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 + + + + + + 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 + + + + + + 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 + + + + + + + + 国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 + + +
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+ (年度計画) + 第七条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 + + + + + + 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (企業会計原則等) + 第八条 + + + + 国立高度専門医療研究センターの会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 + + + + + + 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 + + + + + + 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 + + +
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+ (償却資産の指定等) + 第九条 + + + + 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 + + + + + + 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 + + +
+
+ (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) + 第九条の二 + + + + 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 + + +
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+ (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) + 第九条の三 + + + + 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のために保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 + + +
+
+ (財務諸表) + 第十条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 + + +
+
+ (事業報告書の作成) + 第十条の二 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該国立高度専門医療研究センターの目的及び業務内容 + + + + + + 国の政策における当該国立高度専門医療研究センターの位置付け及び役割 + + + + + + 中長期目標の概要 + + + + + + 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 + + + + + + 中長期計画及び年度計画の概要 + + + + + + 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 + + + + + + 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 + + + + + + 業績の適正な評価に資する情報 + + + + + + 業務の成果及び当該業務に要した資源 + + + + + + 予算及び決算の概要 + + + + 十一 + + 財務諸表の要約 + + + + 十二 + + 財政状態及び運営状況の理事長による説明 + + + + 十三 + + 内部統制の運用状況 + + + + 十四 + + 当該国立高度専門医療研究センターに関する基礎的な情報 + + + +
+
+ (財務諸表等の閲覧期間) + 第十一条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。 + + +
+
+ (会計監査報告の作成) + 第十一条の二 + + + + 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 + ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 + + + + + 当該国立高度専門医療研究センターの役員(監事を除く。)及び職員 + + + + + + その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 + + + + + + + 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 + + + + + 会計監査人の監査の方法及びその内容 + + + + + + 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 + + + + + + 無限定適正意見 + + + 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 + + + + + + + + 除外事項を付した限定付適正意見 + + + 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 + + + + + + + + 不適正意見 + + + 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 + + + + + + + + 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 + + + + + + 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 + + + + + + 追記情報 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 + + + + + + 会計監査報告を作成した日 + + + + + + + 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。 + + + + + 会計方針の変更 + + + + + + 重要な偶発事象 + + + + + + 重要な後発事象 + + + +
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+ (短期借入金の認可の申請) + 第十二条 + + + + 国立高度専門医療研究センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 借入れを必要とする理由 + + + + + + 借入金の額 + + + + + + 借入先 + + + + + + 借入金の利率 + + + + + + 借入金の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (長期借入金又は債券の償還期間) + 第十三条 + + + + 令第四条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。 + + + + + + 施設 + + + 三十年間 + + + + + + + + 設備 + + + 十年間 + + + + +
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+ (償還計画の認可の申請) + 第十四条 + + + + 国立高度専門医療研究センターは、法第二十三条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 + + + + + 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 + + + + + + 当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券(以下「債券」という。)の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み + + + + + + 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
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+ (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) + 第十五条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 + + + + + 土地及び建物 + + + + + + その他厚生労働大臣が指定する財産 + + + +
+
+ (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) + 第十六条 + + + + 国立高度専門医療研究センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 処分等に係る財産の内容及び評価額 + + + + + + 処分等の条件 + + + + + + 処分等の方法 + + + + + + 国立高度専門医療研究センターの業務運営上支障がない旨及びその理由 + + + +
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+ (内部組織) + 第十六条の二 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該国立研究開発法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 + + + + + + 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 + + +
+
+ (管理又は監督の地位) + 第十六条の三 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第五十一条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) + 第十七条 + + + + 国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。 + + +
+
+ (他の省令の準用) + 第十八条 + + + + 次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号 + + + + + + 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条 + + + + + + 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項、第十条の六第一項、第十条の七並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。) + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条 + + + + + + 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条 + + + + + + 削除 + + + + + + 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号 + + + + + + 削除 + + + + + + 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第一条第一項 + + + + 十一 + + 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項 + + + + 十二 + + 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条 + + + + 十三 + + 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条 + + + + + + + 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 覚醒剤取締法施行規則第二十三条第二項 + + + 主務大臣 + + + 当該覚醒剤施用機関を開設する国立高度専門医療研究センター + + + + + 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条 + + + 所管大臣 + + + 開設者である国立高度専門医療研究センター + + + + + 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条 + + + 所管大臣 + + + 開設者である国立高度専門医療研究センター + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政府出資から控除される引当金) + 第二条 + + + + 法附則第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。 + + +
+
+ (国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置) + 第三条 + + + + 独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十八号)による改正前の厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)による改正前の法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。 + + +
+
+ (労働者災害補償保険法施行規則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + 国立高度専門医療研究センターの成立前に労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十一条第一項の規定により令附則第三十八条による改正前の厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百五十条の表の上欄に規定する国立高度専門医療センターに対しされた指定については、国立高度専門医療研究センターの成立後は、国立高度専門医療研究センターに対しされた指定とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (中期計画の認可申請等に係る経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る第十八条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立高度専門医療研究センター財会省令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。 + + +
+
+ (業務実績等報告書に関する経過措置) + 第三条 + + + + + + + + + + 改正法附則第十一条第二項の規定により施行日において国立研究開発法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第三十五条の六第三項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新国立高度専門医療研究センター財会省令第五条第一項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 表一の項 + + + 通則法第三十五条の四第二項第二号に + + + 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に + + + + + + + + 同項第三号から第五号まで + + + 同項第二号、第四号及び第五号 + + + + + + + + 通則法第三十五条の四第二項第二号から + + + 旧通則法第二十九条第二項第二号から + + + + + 表三の項 + + + 通則法第三十五条の四第二項第二号に + + + 旧通則法第二十九条第二項第三号に + + + + + + + + 同項第三号から第五号まで + + + 同項第二号、第四号及び第五号 + + + + + + + + 通則法第三十五条の四第二項第二号から + + + 旧通則法第二十九条第二項第二号から + + +
+
+
+
+
+ (事業報告書の作成に係る経過措置) + 第四条 + + + + 次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 + + + 一から十一まで + + + + + + 十二 + + 新国立高度専門医療研究センター財会省令第十条の二第三項 + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置) + 第五条 + + + + 次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。 + + + 一から十まで + + + + + + 十一 + + 第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十条及び第十条の二第二項 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (会計監査報告に係る経過措置) + + + 次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。 + + + 一から九まで + + + + + + + + 第十条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条の二 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+
+
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+ (適用) + 第一条 + + + + 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十一、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十六及び第六十二条の三の規定による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(以下「令」という。)に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に関する事項については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 + + + + + + この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。 + + + + + + 「放射性廃棄物」とは、実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。 + + + + + + 「燃料体」とは、実用炉規則第二条第二項第三号に規定する燃料体をいう。 + + + + + + 「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。 + + + + + + 「保全区域」とは、実用炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域をいう。 + + + + + + 「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。 + + + + + + 「放射線業務従事者」とは、実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をいう。 + + + + + + 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。 + + + + + + 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。 + + + + + + 「廃止措置対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、令において読み替えて適用する法第四十三条の三の三十四第二項の規定に基づき認可を受けた実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた廃止措置に関する事項に係る廃止措置の対象となるものをいう。 + + + + 十一 + + 「設計上考慮する事象」とは、次に掲げる事象であって、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの設計において発生を考慮しているものをいう。 + + + + + 自然現象 + + + + + + 発電用原子炉施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。) + + + + + + 発電用原子炉施設内における火災その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象 + + + + +
+
+ (記録) + 第三条 + + + + 法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 + ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。 + + + + + + 記録事項 + + + 記録すべき場合 + + + 保存期間 + + + + + 一 発電用原子炉施設の施設管理(第十二条に規定する施設管理をいう。以下この表において同じ。)に係る記録 + + + + + + + + + + + イ 第十二条第三号の規定による施設管理の実施状況及びその担当者の氏名 + + + 施設管理の実施の都度 + + + 施設管理を実施した発電用原子炉施設の解体又は廃棄をした後五年が経過するまでの期間 + + + + + ロ 第十二条第四号の規定による施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 + + + 評価の都度 + + + 評価を実施した発電用原子炉施設の施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画の改定までの期間 + + + + + ハ 第十二条第七号の規定による検査の結果 + + + 検査の都度 + + + 検査を実施した発電用原子炉施設の存続する期間(燃料体については当該燃料体に係る使用済燃料の貯蔵を委託する事業者に記録を引き渡すまでの期間) + + + + + ニ 第十二条第八号の規定による検査の結果 + + + 検査の都度 + + + 検査を実施した発電用原子炉施設の存続する期間(燃料体については当該燃料体に係る使用済燃料の貯蔵を委託する事業者に記録を引き渡すまでの期間) + + + + + 二 運転記録(廃止措置対象施設に係るものを除く。) + + + + + + + + + + + イ 運転開始前及び運転停止後の発電用原子炉施設の点検の結果 + + + 開始及び停止の都度 + + + 一年間 + + + + + ロ 警報装置から発せられた警報の内容 + + + その都度 + + + 一年間 + + + + + ハ 運転管理責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項 + + + 交代の都度 + + + 一年間 + + + + + ニ 原子炉本体(四号炉、五号炉及び六号炉(それぞれ令に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る四号炉、五号炉及び六号炉をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に注入する冷却材の流量 + + + 毎日一回 + + + 十年間 + + + + + ホ 原子炉圧力容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)の底部の温度 + + + 連続して + + + 十年間 + + + + + ヘ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内の温度 + + + 連続して + + + 十年間 + + + + + ト 使用済燃料貯蔵槽における冷却材の温度 + + + 毎日一回 + + + 十年間 + + + + + チ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内における原子核分裂生成物のうちキセノン又はクリプトンの濃度 + + + 毎日一時間ごと + + + 十年間 + + + + + リ 原子炉圧力容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)及び原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)に封入される窒素の流量 + + + 毎日一回 + + + 十年間 + + + + + ヌ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内における水素の濃度 + + + 毎日一回 + + + 十年間 + + + + + ル 発電用原子炉施設内における放射性物質を含む海水及び地下水の水位 + + + 毎日一回 + + + 十年間 + + + + + ヲ 建屋周辺の地下水の水位及び放射能濃度 + + + 測定の都度 + + + 十年間 + + + + + ワ 第十四条第五号ロの運転上の制限に関する点検及び運転上の制限からの逸脱があった場合に講じた措置 + + + その都度 + + + 一年間。ただし、運転上の制限からの逸脱があった場合は、当該記録について五年間とする。 + + + + + 三 燃料体の記録(イからトまでに掲げる事項については、廃止措置対象施設を除く。) + + + + + + + + + + + イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量 + + + 受渡しの都度 + + + 十年間 + + + + + ロ 発電用原子炉への燃料体の種類別の挿入量 + + + 挿入の都度 + + + 取出後十年間 + + + + + ハ 使用済燃料の種類別の取出量 + + + 取出しの都度 + + + 十年間 + + + + + ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 + + + 取出しの都度又は毎月一回 + + + 十年間 + + + + + ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 + + + 配置又は配置替えの都度 + + + 五年間 + + + + + ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 + + + 払出しの都度 + + + 十年間 + + + + + ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 + + + 挿入前及び取出後 + + + 取出後十年間 + + + + + チ 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料の記録 + + + 払出しの都度 + + + 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 + + + + + (1) 外観 + + + + + + + + + + + (2) 燃焼度 + + + + + + + + + + + (3) 取出しから容器への封入までの期間 + + + + + + + + + + + (4) 使用済燃料を封入した容器内における当該使用済燃料の配置 + + + + + + + + + + + 四 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料を封入した容器の記録 + + + 払出しの都度 + + + 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 + + + + + イ 外観 + + + + + + + + + + + ロ 漏えい率 + + + + + + + + + + + ハ 真空乾燥した後の真空度又は不活性ガスを充塡した後の湿度並びに充塡した不活性ガスの成分、量及び圧力 + + + + + + + + + + + ニ 容器内において使用済燃料の位置を固定するために用いた装置の外観 + + + + + + + + + + + ホ 重量 + + + + + + + + + + + 五 放射線管理記録 + + + + + + + + + + + イ 発電用原子炉施設(五号炉及び六号炉並びにこれらの附属施設を除く。)のうち遮蔽壁を設ける必要があるもの(廃止措置対象施設を除く。)の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 + + + 毎日一回。 + + + 十年間 + + + + + ロ 使用済燃料の貯蔵施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉(それぞれ令に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉をいう。以下同じ。)並びに廃止措置対象施設に係るものを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。)の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 + + + 毎日一回。ただし、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎週一回とする。 + + + 十年間 + + + + + ハ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 + + + 一日間の平均濃度にあっては毎日一回、三月間の平均濃度にあっては三月ごとに一回 + + + 十年間 + + + + + ニ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 + + + 毎週一回 + + + 十年間 + + + + + ホ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により発電用原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 + + + 一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては三月ごとに一回、一月間の線量にあっては一月ごとに一回 + + + 第四項に定める期間 + + + + + ヘ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 + + + 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) + + + 第四項に定める期間 + + + + + ト 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量 + + + その都度 + + + 第四項に定める期間 + + + + + チ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 + + + その者が当該業務に就く時 + + + 第四項に定める期間 + + + + + リ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 + + + 運搬の都度 + + + 一年間 + + + + + ヌ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄又は投棄の日、場所及び方法 + + + その廃棄又は投棄の都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + ル 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 + + + 封入又は固型化の都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + ヲ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には、その状況及び担当者の氏名 + + + 広がりの防止及び除去の都度 + + + 一年間 + + + + + 六 発電用原子炉施設等の事故記録 + + + + + + + + + + + イ 事故の発生及び復旧の日時 + + + その都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置 + + + その都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + ハ 事故の原因 + + + その都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + ニ 事故後の処置 + + + その都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + 七 気象記録 + + + + + + + + + + + イ 風向及び風速 + + + 連続して + + + 十年間 + + + + + ロ 降雨量 + + + 連続して + + + 十年間 + + + + + ハ 大気温度 + + + 連続して + + + 十年間 + + + + + 八 保安教育の記録 + + + + + + + + + + + イ 保安教育の実施計画 + + + 策定の都度 + + + 三年間 + + + + + ロ 保安教育の実施日時及び項目 + + + 実施の都度 + + + 三年間 + + + + + ハ 保安教育を受けた者の氏名 + + + 実施の都度 + + + 三年間 + + + + + 九 廃止措置記録 + + + + + + + + + + + イ 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる発電用原子炉施設の設備の名称 + + + 廃止措置対象施設に係る工事の各工程の終了の都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + ロ イに規定する工事の対象となる廃止措置対象施設から当該工事に伴い生じる物(放射性廃棄物を除く。)の表面における放射性物質の密度及び当該物に含まれる放射性物質の数量の測定結果、測定方法、測定日及び測定をした者の氏名 + + + 測定の都度 + + + 第六項に定める期間 + + + + + 十 品質管理基準規則第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) + + + 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 + + + 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 + + + + + 十一 第十七条に規定する防護措置の記録 + + + + + + + + + + + イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 + + + 毎日一回 + + + 一年間 + + + + + ロ 第十七条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への同項第五号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 + + + 発行の都度 + + + 五年間 + + + + + ハ 第十七条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 + + + 点検の都度又は毎日一回 + + + 一年間 + + + + + ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 + + + 毎日一回 + + + 一年間 + + + + + ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 + + + 点検の都度 + + + 一年間 + + + + + ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 + + + 点検又は保守の都度 + + + 一年間 + + + + + ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 + + + 教育又は訓練の実施の都度 + + + 五年間 + + + + + チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 + + + 指定の都度 + + + 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 + + + + + リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 + + + 評価又は改善の都度 + + + 五年間 + + + + + 十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録 + + + + + + + + + + + イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 + + + + + + + + + + + (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果 + + + 調査の都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 + + + 調査の都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果 + + + その都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果 + + + その都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果 + + + 選択の都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果 + + + 評価の都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 + + + + + + + + + + + (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 + + + 測定又は評価の都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (2) 放射能濃度の測定結果 + + + 測定又は評価の都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果 + + + 測定又は評価の都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果 + + + その都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 + + + その都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + + + + ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録 + + + その都度 + + + 工場又は事業所から搬出された後十年間 + + +
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+ + + + 前項の表第五号イ及びロの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。 + + + + + + 第一項の表第五号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の表第五号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 + + + + + + 発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の表第五号ヌ及びル、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。 + + +
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+ (電磁的方法による保存) + 第四条 + + + + 法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。 + + + + + + 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (品質マネジメントシステム) + 第五条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第九条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。 + + +
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+ 第六条から第八条まで + + + + 削除 + + +
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+ (管理区域への立入制限等) + 第九条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 管理区域については、次の措置を講ずること。 + ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。 + この場合においては、当該措置を実施する区域を明らかにしなければならない。 + + + + + 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。 + + + + + + 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。 + + + + + + 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。 + + + + + + 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 + + + + + + + 保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。 + + + + + + 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 + + + + + 人の居住を禁止すること。 + + + + + + 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。 + ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。 + + + + +
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+ (線量等に関する措置) + 第十条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 + + + + + + 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉施設の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。 + + + + + + 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 + + + + + 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。 + + + + + + 緊急作業についての訓練を受けた者であること。 + + + + + + 原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。 + + + +
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+ 第十一条 + + + + 削除 + + +
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+ (発電用原子炉施設の施設管理) + 第十二条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この条及び第十七条の二第二項第一号において「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉施設ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。 + ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 + + + + + + 前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。 + + + + + + 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 + + + + + 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 + + + + + + 発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。 + + + + + + 発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。 + + + + + + 発電用原子炉施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期に関すること。 + + + + + + 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。 + + + + + + 発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。 + + + + + + ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。 + + + + + + 発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 + + + + + + + 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 + + + + + 施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間 + + + + + + 施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間 + + + + + + + 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。 + + + + + + 発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。 + + + + + + 発電用原子炉施設について設置又は変更の工事(発電用原子炉施設のうち溶接をするものの溶接を含む。以下同じ。)をした場合には、その使用の開始前に、当該発電用原子炉施設の工事及び性能について検査を行い、当該発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認すること。 + + + + + 当該発電用原子炉施設に係る工事が実施計画に従って行われたものであること。 + + + + + + 当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであること。 + + + + + + + 使用を開始した発電用原子炉施設について、定期に検査を行い、当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであることを確認すること。 + ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 + + + + + + 毎年度一回、前号に規定する検査の計画及び実施状況について原子力規制委員会に報告すること。 + + + +
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+ (設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置) + 第十三条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。 + ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。 + + + + + 発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(次に掲げる発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に関することを含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。 + + + + + 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。 + + + + + + 消防吏員への通報に関すること。 + + + + + + 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 + + + + + + + 設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。 + + + + + + 設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 + + + +
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+ (発電用原子炉施設の運転) + 第十四条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。 + ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 + + + + + 発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。 + + + + + + 発電用原子炉施設の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。 + + + + + + 前号の構成人員のうち運転管理責任者は、発電用原子炉施設の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。 + + + + + + 前号に定めるもののほか、運転管理責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。 + + + + + + 発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 + + + + + 発電用原子炉施設の運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項 + + + + + + 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(実施計画で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び第十八条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項 + + + + + + 警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項 + + + + + + + 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 + + + + + + 運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。 + ただし、第十八条第五号に掲げるときを除く。 + + + +
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+ (工場又は事業所において行われる運搬) + 第十四条の二 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項及び第十八条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 + + + + + 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 + + + + + + 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 + ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 + + + + + 核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合 + + + + + + 核燃料物質によって汚染された物であって、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合 + + + + + + + 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。 + + + + + + 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。 + + + + + + + 核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第九条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 + + + + + + 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 + + + + + + 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 + + + + + + 運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。 + + + + + + 車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。 + + + + + + 核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 + + + + + + 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。 + + + + + + + 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。 + ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。 + + + + + + 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。 + + +
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+ (貯蔵) + 第十五条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 + + + + + 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。 + + + + + + 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。 + + + + + + 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。 + + + + + + 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。 + + + + + + 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 + + + + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。 + + + + + + 貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された法第四十三条の四第一項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。 + + + + + + 前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。 + + + + + + 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、第三条第一項の表第三号チ及び第四号の記録を引き渡すこと。 + + + + + + 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。 + + + +
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+ (工場又は事業所において行われる廃棄) + 第十六条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 + + + + + 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。 + + + + + + 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。 + + + + + + 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 + + + + + 排気施設によって排出すること。 + + + + + + 放射線障害防止の効果を持った廃棄槽に保管廃棄すること。 + + + + + + + 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。 + この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 + + + + + + 第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 + + + + + + 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 + + + + + 排水施設によって排出すること。 + + + + + + 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。 + + + + + + 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。 + + + + + + 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。 + + + + + + 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。 + + + + + + + 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によって排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。 + この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 + + + + + + 第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 + + + + + + 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。 + + + + + + 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。 + + + + + + 容器の蓋が容易に外れないものであること。 + + + + + + + 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。 + + + + 十一 + + 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。 + + + + + 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。 + + + + + + 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。 + + + + + + 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第三条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。 + + + + + + 当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。 + + + + + 十二 + + 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 + + + + + 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。 + + + + + + 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。 + + + + + + ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。 + + + + + 十三 + + 前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第九号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。 + + + + 十四 + + 第十二号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第十号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。 + + + + 十五 + + 第十二号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第十一号ロ及びニに規定する例によること。 + + + +
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+ (防護措置) + 第十七条 + + + + 法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 + ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。 + + + + + + 一 照射されていない次に掲げる物質 + イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの + ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの + ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの + 二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの + + + 次項に定める措置 + + + + + 三 照射された第一号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。) + 四 照射されていない次に掲げる物質 + イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの + ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの + ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの + ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの + 五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの + 六 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。)第三条第三号に規定する特定核燃料物質(第十一号に掲げるものを除く。) + + + 次項に定める措置 + + + + + 七 照射された第四号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。) + 八 照射されていない次に掲げる物質 + イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの + ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの + ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの + ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの + ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの + 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。) + 十 照射された第一号、第四号又は第八号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) + 十一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) + + + 第三項に定める措置 + + +
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+ + + + 前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。 + + + + + + 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。 + + + + + + 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。 + + + + + + 見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。 + + + + + + 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。 + + + + + + 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。 + + + + + + 防護区域に、ロに掲げる者が立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 + + + + + + + 業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。 + ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 + + + + + + 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。 + ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 + + + + + + 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。 + ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。 + + + + + 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。 + + + + + + 防護区域の出入口においては、第五号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。 + + + + + + 見張人に出入口を常時監視させること。 + ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。 + + + + + + + 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。 + + + + + + 見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。 + ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。 + + + (1) + + 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。 + + + + (2) + + 施設に立ち入ることが特に必要な者として当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。 + + + + (3) + + 見張人に、監視装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により施設の周辺を巡視させること。 + + + + + + + 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。 + + + + + + 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。 + + + + + + + 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。 + ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + + 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。 + + + + + 十一 + + 監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。 + + + + + 人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する監視装置を設置すること。 + + + + + + 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。 + + + + + 十二 + + 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域並びに施設の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。 + + + + + + 不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。 + + + + + + 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。 + ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。 + + + + + 十三 + + 中央制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)及び特定重大事故等対処施設(実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項において同じ。)に属する緊急時制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 壁は、容易に破壊されないものであること。 + + + + + + 出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。 + + + + + 十四 + + 中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。 + + + + + + イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 + + + + + 十五 + + 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域内に存する設備であって、第五号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定重大事故等対処施設に属する場合を除く。)については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。 + + + + + + 周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。 + + + + + + イの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。 + + + + + 十六 + + 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。 + + + + + + イの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。 + + + + + + イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 + + + + + 十七 + + 特定重大事故等対処施設(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)は、防護区域内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。 + ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情により特定重大事故等対処施設を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。 + + + + 十八 + + 発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。 + + + + 十九 + + 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。 + + + + 二十 + + 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。 + + + + 二十一 + + 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。 + + + + 二十二 + + 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。 + ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。 + + + + + + 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 + + + + + + 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 + + + + + + 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 + + + + + + 見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 + + + + + 二十三 + + 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。 + + + + + + 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 + + + + + + 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 + + + + + + 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 + + + + + + 監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 + + + + + 二十四 + + 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。 + + + + 二十五 + + 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。 + + + + 二十六 + + 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。 + + + + 二十七 + + 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。 + この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。 + + + + + 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項 + + + + + + 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項 + + + + + + 緊急時対応計画に関する詳細な事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項 + + + + + + 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項 + + + + + + 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項 + + + + + 二十八 + + 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。 + + + (1) + + 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。 + + + + (2) + + 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。 + + + + (3) + + あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。 + + + + + + + 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。 + + + + + + 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。 + ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。 + + + + + + 証明書等の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。 + + + (1) + + 防護区域 + + + + (2) + + 第十四号ロに規定する区域 + + + + (3) + + 第十六号ハに規定する区域 + + + + (4) + + 見張人の詰所 + + + + (5) + + 監視所 + + + + + + 二十九 + + 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。 + + + + 三十 + + 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。 + + + + + + + 第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。 + この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十九号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。 + + + + + 防護区域を定めること。 + + + + + + 防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。 + + + + + + 見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。 + ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。 + + + + + + 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。 + + + + + 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。 + + + + + + 見張人に、監視装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。 + + + + + + + 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 + + + +
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+ (発電用原子炉主任技術者の選任等) + 第十七条の二 + + + + 法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。 + ただし、複数の発電用原子炉について兼任することを妨げない。 + + + + + + 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。 + + + + + 発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間 + + + + + + 発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間 + + + + + + 発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間 + + + + + + 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間 + + + + + + + 法第四十三条の三の二十六第二項において読み替えて準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。 + + +
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+ (事故故障等の報告) + 第十八条 + + + + 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。 + + + + + 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 + + + + + + 核燃料物質(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)が臨界に達し又は達するおそれがあるとき。 + + + + + + 発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。 + ただし、核燃料物質等の漏えいを防止するための機能を有していないと認められた場合であって、第十号ただし書又は第十一号ただし書のときを除く。 + + + + + + 火災により発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの故障があったとき。 + ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。 + + + + + + 前二号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。 + + + + + + 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。 + + + + + + 気体状の放射性廃棄物(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)を排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。 + + + + + + 気体状の放射性廃棄物(前号に規定するものを除く。)を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。 + + + + + + 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条第七号の濃度限度を超えたとき。 + + + + + + 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 + ただし、漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったときを除く。 + + + + 十一 + + 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く。)が管理区域内で漏えいしたとき。 + ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたときを除く。)を除く。 + + + + + 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのせきの外に拡大せず、かつ、地下に浸透しなかったとき。 + + + + + + 漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったとき。 + + + + + + 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。 + + + + + 十二 + + 発電用原子炉施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附属施設を除く。)の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。 + ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。 + + + + + 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 + + + + + + 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。 + + + + + 十三 + + 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 + + + + 十四 + + 放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。 + + + + 十五 + + 前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 + + + +
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+ (実施計画検査) + 第十八条の二 + + + + 法第六十四条の三第七項の検査(以下「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。 + + + + + 発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査を行うこと。 + + + + + + 発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用を開始した後、当該発電用原子炉施設の性能について検査を行うこと。 + + + + + + 保安のための措置の実施状況について検査を行うこと。 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のための措置の実施状況について検査を行うこと。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、発電用原子炉施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従って行われているかどうかを確認するために必要な検査を行うこと。 + + + + + + + 実施計画検査のうち、前項第二号から第四号までに掲げる検査については、毎年度一回以上行うものとする。 + + +
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+ (使用前検査の申請) + 第十九条 + + + + 前条第一項第一号の検査(第二十六条に規定する溶接検査及び第二十九条第一項に規定する輸入溶接検査を除く。以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 + + + + + + 申請に係る発電用原子炉施設の概要 + + + + + + 法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日 + + + + + + 使用前検査を受けようとする工程、期日及び場所 + + + + + + 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期 + + + + + + + 前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。 + + + + + 工事の工程 + + + + + + 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) + + + + + + + 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。 + + +
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+ (使用前検査の実施) + 第二十条 + + + + 使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。 + + + + + + 工事の工程 + + + 検査事項 + + + + + 一 実施計画に定められた発電用原子炉施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時 + + + 実施計画に定められた発電用原子炉施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの + 一 材料検査 + 二 寸法検査 + 三 外観検査 + 四 組立て及び据付け状態を確認する検査 + 五 耐圧検査 + 六 漏えい検査 + + + + + 二 実施計画に定められた発電用原子炉施設の設備の組立てが完了した時 + + + 実施計画に定められた発電用原子炉施設の運転に必要な機能又は性能を確認する検査 + + + + + 三 実施計画に定められた発電用原子炉施設の工事の計画に係る工事が完了した時 + + + 実施計画に定められた発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査 + + +
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+ + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。 + + + + + 発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 + + + + + + 発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 + + + + + + 発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合 + + + +
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+ 第二十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (使用前検査実施要領書) + 第二十二条 + + + + 原子力規制委員会は、第十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、使用前検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。 + + +
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+ 第二十三条 + + + + 削除 + + +
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+ (使用前検査終了証) + 第二十四条 + + + + 原子力規制委員会は、使用前検査を終了したと認めたときは、使用前検査終了証を交付する。 + + +
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+ (試験使用の承認等の申請) + 第二十五条 + + + + 第二十条第二項第一号又は第二号の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 使用しようとする発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 + + + + + + 使用しようとする発電用原子炉施設の概要 + + + + + + 法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日 + + + + + + 申請に係る発電用原子炉施設の使用開始の予定年月日及び使用期間 + + + + + + 使用の方法 + + + + + + + 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 + ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類を添付することを要しない。 + + + + + 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類 + + + + + + 試験項目及び試験工程表 + + + +
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+ (溶接検査を受ける発電用原子炉施設) + 第二十六条 + + + + 第十八条の二第一項第一号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接(溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。)について行うもの(以下「溶接検査」という。)を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器 + + + + + + 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分 + + + + + + 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定するものを除く。) + + + + + + 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(前号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの + + + + + + 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(第三号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第二号及び第三号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの + + + + + 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル + + + + + + 液化ガス(通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。)用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル + + + + + + イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル + + + + + + イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル) + + + + + + + 非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの + + + + + + 非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐圧部分について溶接をするもの + + + +
+
+ (溶接検査の申請) + 第二十七条 + + + + 溶接検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度 + + + + + + 溶接工程表 + + + + + + 溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所 + + + + + + + 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書 + + + + + + 溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図 + + + + + + 溶接部の設計図 + + + + + + + 第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。 + + +
+
+ (溶接検査の実施) + 第二十八条 + + + + 溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。 + ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、次の各号に掲げる工程に代えて、原子力規制委員会が適当と認める工程によることができる。 + + + + + 溶接作業を行うとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における溶接検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。 + + + + + + 非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。 + + + + + + 突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。 + + + + + + 耐圧試験を行うことができる状態になったとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、溶接検査を受けることを要しない。 + + + + + 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないと認めて溶接検査を受けないで使用することができる旨の指示をした場合 + + + + + + 次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉施設として使用する場合 + + + + + ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した設備又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定を受けた設備 + + + + + + 発電用原子炉施設(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項(同法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの + + + + + + + 漏止め溶接のみをした第二十六条第五号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合 + + + +
+
+ (輸入溶接検査の申請) + 第二十九条 + + + + 第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 溶接施行工場の名称及び所在地 + + + + + + 輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度 + + + + + + 輸入溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所 + + + + + + + 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 溶接の方法に関する説明書 + + + + + + 輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図 + + + + + + 溶接部の設計図 + + + + + + 溶接(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先形状の検査、溶接施行方法の検査(溶接部の設計及び溶接の方法の検査をいう。)、非破壊試験(第二十八条第一項第二号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書 + + + + + + + 第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。 + + +
+
+ 第三十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (溶接検査実施要領書又は輸入溶接検査実施要領書) + 第三十一条 + + + + 原子力規制委員会は、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、溶接検査又は輸入溶接検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。 + + +
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+ 第三十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (溶接検査又は輸入溶接検査の終了証等) + 第三十三条 + + + + 原子力規制委員会は、溶接検査又は輸入溶接検査を行い、終了したと認めたときは、溶接検査又は輸入溶接検査の終了証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。 + + +
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+ 第三十四条から第四十一条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (身分を示す証明書) + 第四十二条 + + + + 法第六十四条の三第八項において準用する法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十七条第二項第十六号の規定 + + + 平成二十五年十二月二十九日 + + + + + + + + 第十七条第二項第十五号及び第二十二号の規定 + + + 平成二十六年三月三十日 + + + + + + (経過措置) + + + この規則の適用の日前に法第三十四条の規定により記録した実用炉規則第七条第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。 + + + + + + この規則の適用の際現に実用炉規則第十二条第三号の規定により原子力規制委員会が指定する者の認定を受けている者は、第十四条第一項第三号の規定により原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものとみなす。 + この場合において、当該基準に適合した者に係る有効期限については、なお従前の例による。 + + + + + + この規則の適用の日前に実用炉規則第十一条の二第一項の規定により策定された原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画は、第十三条第一項の規定により策定された十年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十一条中東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十六号の改正規定 + + + 平成二十五年十二月二十九日 + + + + + + + + 第二十一条中東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十五号の改正規定 + + + 平成二十六年三月三十日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第十六条 + + + + 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百九十一号)第十一条の規定により設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しないとされた者に対する第二十一条の規定による改正後の東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条の二の規定の適用については、第四号新規制法第六十四条の三第一項の認可により認められた期間内は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + この規則の施行の際現に法第六十四条の三第一項の規定による実施計画の認可を受けている者(以下「実施計画認可者」という。)については、同条第二項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「新東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、同項第一号に掲げる措置に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、これらの規定は適用しない。 + + + + + + この規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「旧東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は同項第二十七号の規定により行った業務上知り得る者の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。 + + + + + + 第五項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第一号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 + ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この規則の施行前にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)第三条第一項の規定により記録した同項の表の上欄に掲げる事項の保存については、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)本則に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)において発電用原子炉設置者が行う保安活動(原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下この項において「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。)については、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムを導入するための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の三第二項による実施計画の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新規則第三条第一項の表第十号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第十四条第三号の規定により選任されている運転責任者は、新規則第十四条第三号の規定により選任された運転管理責任者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の日の前日までに旧規則第三十四条第一項の規定に基づいてされた申請に係る施設定期検査の実施については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。 + + + + + 別記様式 + (第42条関係) + + + + +
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第十一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場合を含む。第三十二条第三項及び第四十三条第三項において同じ。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準のうち再生医療等製品の臨床試験の実施に係るもの並びに第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。 + + +
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+ (定義) + 第二条 + + + + この省令において「製造販売後臨床試験」とは、再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項第三号に規定する製造販売後臨床試験をいう。 + + + + + + この省令において「実施医療機関」とは、治験又は製造販売後臨床試験を行う医療機関をいう。 + + + + + + この省令において「治験責任医師」とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。 + + + + + + この省令において「製造販売後臨床試験責任医師」とは、実施医療機関において製造販売後臨床試験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。 + + + + + + この省令において「被験製品」とは、治験の対象とされる人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの(以下「加工細胞等」という。)又は製造販売後臨床試験の対象とされる再生医療等製品をいう。 + + + + + + この省令において「対照製品」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験製品と比較する目的で用いられる加工細胞等をいう。 + + + + + + この省令において「治験製品」とは、被験製品及び対照製品(治験に係るものに限る。)をいう。 + + + + + + この省令において「製造販売後臨床試験製品」とは、被験製品及び対照製品(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。 + + + + + + この省令において「治験使用製品」とは、被験製品(治験に係るものに限る。以下この項において同じ。)並びに被験製品の有効性及び安全性の評価のために使用する加工細胞等をいう。 + + + + 10 + + この省令において「治験使用製品等」とは、治験使用製品又は治験使用製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められる加工細胞等をいう。 + + + + 11 + + この省令において「製造販売後臨床試験使用製品」とは、被験製品(製造販売後臨床試験に係るものに限る。以下この項において同じ。)並びに被験製品の有効性及び安全性の評価のために使用する加工細胞等をいう。 + + + + 12 + + この省令において「製造販売後臨床試験使用製品等」とは、製造販売後臨床試験使用製品又は製造販売後臨床試験使用製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められる加工細胞等をいう。 + + + + 13 + + この省令において「被験者」とは、被験製品若しくは製造販売後臨床試験製品を使用される者又は当該者の対照とされる者をいう。 + + + + 14 + + この省令において「原資料」とは、被験者に対する治験製品若しくは製造販売後臨床試験製品の使用及び診療により得られたデータその他の記録をいう。 + + + + 15 + + この省令において「治験分担医師」とは、実施医療機関において、治験責任医師の指導の下に治験に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。 + + + + 16 + + この省令において「製造販売後臨床試験分担医師」とは、実施医療機関において、製造販売後臨床試験責任医師の指導の下に製造販売後臨床試験に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。 + + + + 17 + + この省令において「症例報告書」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験責任医師若しくは治験分担医師又は製造販売後臨床試験責任医師若しくは製造販売後臨床試験分担医師の評価を被験者ごとに記載した文書をいう。 + + + + 18 + + この省令において「治験協力者」とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。 + + + + 19 + + この省令において「製造販売後臨床試験協力者」とは、実施医療機関において、製造販売後臨床試験責任医師又は製造販売後臨床試験分担医師の指導の下にこれらの者の製造販売後臨床試験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。 + + + + 20 + + この省令において「治験調整医師」とは、一の治験実施計画書(第二十二項に規定する治験実施計画書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づき複数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者(第二十二項に規定する治験依頼者をいう。次項において同じ。)又は自ら治験を実施する者により当該実施医療機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務(以下この条において「調整業務」という。)の委嘱を受け、当該調整業務を行う医師又は歯科医師をいう。 + + + + 21 + + この省令において「治験調整委員会」とは、一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者又は自ら治験を実施する者により調整業務の委嘱を受けて当該調整業務を行う複数の医師又は歯科医師で構成される委員会をいう。 + + + + 22 + + この省令において「モニタリング」とは、治験又は製造販売後臨床試験が適正に行われることを確保するため、治験又は製造販売後臨床試験の進捗状況並びに治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験の計画書(以下「治験実施計画書」という。)又は製造販売後臨床試験の計画書(以下「製造販売後臨床試験実施計画書」という。)に従って行われているかどうかについて治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)若しくは製造販売後臨床試験の依頼をした者(以下「製造販売後臨床試験依頼者」という。)が実施医療機関に対して行う調査又は自ら治験を実施する者が実施医療機関に対して特定の者を指定して行わせる調査をいう。 + + + + 23 + + この省令において「監査」とは、治験又は製造販売後臨床試験により収集された資料の信頼性を確保するため、治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験実施計画書又は製造販売後臨床試験実施計画書に従って行われたかどうかについて治験依頼者若しくは製造販売後臨床試験依頼者が行う調査又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。 + + + + 24 + + この省令において「有害事象」とは、治験使用製品又は製造販売後臨床試験使用製品を使用された被験者に生じた全ての疾病若しくは障害又はこれらの徴候をいう。 + + + + 25 + + この省令において「代諾者」とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。 + + + + 26 + + この省令において「自ら治験を実施しようとする者」とは、その所属する実施医療機関等において自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出ようとする者であって、治験責任医師となるべき医師又は歯科医師(一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において共同で治験を行う場合にあっては、代表して同項の規定に基づき治験の計画を届け出ようとする治験調整医師となるべき医師又は歯科医師を含む。)をいう。 + + + + 27 + + この省令において「自ら治験を実施する者」とは、その所属する実施医療機関等において自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出た治験責任医師(一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において共同で治験を行う場合にあっては、代表して同項の規定に基づき治験の計画を届け出た治験調整医師を含む。)をいう。 + + + + 28 + + この省令において「治験製品提供者」とは、自ら治験を実施する者に対して治験製品を提供する者をいう。 + + + + 29 + + この省令において「拡大治験」とは、人道的見地から実施される治験をいう。 + + +
+
+ (承認審査資料の基準) + 第三条 + + + + 法第二十三条の二十五第一項若しくは第九項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の三十七第一項の承認を受けようとする者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(同条第十一項及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する資料の収集及び作成については、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第四十八条第一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定の定めるところによる。 + + + + + + 自ら治験を実施する者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項に規定する資料の収集及び作成については、第二章第二節、第三章第二節及び第四章(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定の定めるところによる。 + + +
+
+ + 第二章 治験の準備に関する基準 +
+ 第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準 +
+ (業務手順書等) + 第四条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、治験実施計画書の作成、実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合に関する情報等(以下「不具合情報等」という。)の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。 + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師その他の治験の依頼及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。 + + +
+
+ (安全性試験等の実施) + 第五条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、被験製品の品質、安全性、効能、効果及び性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。 + + +
+
+ (実施医療機関等の選定) + 第六条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、第五十四条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第六十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。 + + +
+
+ (治験実施計画書) + 第七条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。 + + + + + 治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十八条第一項第二号及び第六号並びに第二十四条第一項第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十五条、第十八条第一項第二号及び第六号、第二十四条第一項第二号並びに第三十四条第二項において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号において同じ。) + + + + + + 治験に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該業務を受託した者(以下この章において「受託者」という。)の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲 + + + + + + 実施医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 治験責任医師となるべき者の氏名 + + + + + + 治験の目的 + + + + + + 治験使用製品の概要 + + + + + + 治験の方法 + + + + + + 被験者の選定に関する事項 + + + + + + 原資料の閲覧に関する事項 + + + + + + 記録(データを含む。)の保存に関する事項 + + + + 十一 + + 治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名 + + + + 十二 + + 治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名 + + + + 十三 + + 第二十七条に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨 + + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、当該治験が被験者に対して治験製品の効果を有しないこと及び第七十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。 + + + + + 当該治験が第七十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明 + + + + + + 当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明 + + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、当該治験が第七十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。 + + + + + 当該被験製品が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される再生医療等製品として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明 + + + + + + 現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明 + + + + + + 被験製品の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明 + + + + + + 第二十七条に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨 + + + + + + + 第一項の規定により治験実施計画書を作成するときは、当該治験実施計画書の内容及びこれに従って治験を行うことについて、治験責任医師となるべき者の同意を得なければならない。 + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、治験使用製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなければならない。 + この場合においては、前項の規定を準用する。 + + +
+
+ (治験製品概要書) + 第八条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、第五条の試験により得られた資料並びに被験製品の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験製品概要書を作成しなければならない。 + + + + + 被験製品の構成細胞、導入遺伝子又は識別記号 + + + + + + 品質、安全性、効能、効果、性能その他の被験製品に関する事項 + + + + + + 臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項 + + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、被験製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験製品概要書を改訂しなければならない。 + + +
+
+ (説明文書の作成の依頼) + 第九条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第七十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。 + + +
+
+ (実施医療機関の長への文書の事前提出) + 第十条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出しなければならない。 + + + + + 治験実施計画書(第七条第五項の規定により改訂されたものを含む。) + + + + + + 治験製品概要書(第八条第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用製品(被験製品を除く。)に係る科学的知見を記載した文書 + + + + + + 症例報告書の見本 + + + + + + 説明文書 + + + + + + 治験責任医師及び治験分担医師(以下「治験責任医師等」という。)となるべき者の氏名を記載した文書 + + + + + + 治験の費用の負担について説明した文書 + + + + + + 被験者の健康被害の補償について説明した文書 + + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提出することができる。 + この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。 + + + + + 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と、実施医療機関の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と実施医療機関の長の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて実施医療機関の長の閲覧に供し、当該実施医療機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による文書の提出を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、実施医療機関の長がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる文書を提出しようとするときは、あらかじめ、当該実施医療機関の長に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項の承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、当該実施医療機関の長から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該実施医療機関の長に対し、第一項各号に掲げる文書の提出を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該実施医療機関の長が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (治験製品の事前交付の禁止) + 第十一条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験製品を交付してはならない。 + + +
+
+ (業務の委託) + 第十二条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。 + + + + + 当該委託に係る業務の範囲 + + + + + + 当該委託に係る業務の手順に関する事項 + + + + + + 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨 + + + + + + 受託者に対する指示に関する事項 + + + + + + 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨 + + + + + + 受託者が治験の依頼をしようとする者に対して行う報告に関する事項 + + + + + + 当該委託する業務に係る第十四条の措置に関する事項 + + + + + + その他当該委託に係る業務について必要な事項 + + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。 + この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約の締結をしたものとみなす。 + + + + + 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と、受託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と受託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、それぞれの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて受託者の閲覧に供し、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による契約の締結を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 治験の依頼をしようとする者及び受託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 + + + + + + ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 + + + + + + + 治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該受託者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項各号の規定による承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、受託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による契約を締結しない旨の申出があったときは、受託者に対し、第一項各号に掲げる事項を内容とする契約の締結を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、受託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (治験の契約) + 第十三条 + + + + 治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施医療機関)は、次に掲げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない。 + + + + + 契約を締結した年月日 + + + + + + 治験の依頼をしようとする者の氏名及び住所 + + + + + + 前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者の氏名、住所及び当該委託した業務の範囲 + + + + + + 実施医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 契約担当者の氏名及び職名 + + + + + + 治験責任医師の氏名 + + + + + + 治験の期間 + + + + + + 治験使用製品の管理に関する事項 + + + + + + 記録(データを含む。)の保存に関する事項 + + + + + + この省令の規定により治験依頼者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項 + + + + 十一 + + 被験者の秘密の保全に関する事項 + + + + 十二 + + 治験の費用に関する事項 + + + + 十三 + + 実施医療機関が治験実施計画書を遵守して治験を行う旨 + + + + 十四 + + 実施医療機関が治験依頼者の求めに応じて第六十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨 + + + + 十五 + + 実施医療機関がこの省令、治験実施計画書又は当該契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、治験依頼者が治験の契約を解除できる旨 + + + + 十六 + + 被験者の健康被害の補償に関する事項 + + + + 十七 + + その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項 + + + + + + + 前項の文書による契約については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、同条第二項中「前項の受託者」とあるのは「実施医療機関(この条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、実施医療機関及び受託者)(以下「実施医療機関等」という。)」と、同項第一号並びに同条第三項第一号、同条第四項及び第五項中「受託者」とあるのは「実施医療機関等」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (被験者に対する補償措置) + 第十四条 + + + + 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。 + + +
+
+ (治験国内管理人) + 第十五条 + + + + 本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとする者に代わって治験の依頼を行うことができる者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準 +
+ (業務手順書等) + 第十六条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、治験実施計画書の作成、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。 + + +
+
+ (安全性試験等の実施) + 第十七条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、被験製品の品質、安全性、効能、効果及び性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。 + + +
+
+ (治験実施計画書) + 第十八条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。 + + + + + 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び住所 + + + + + + 治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲 + + + + + + 実施医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 治験の目的 + + + + + + 治験使用製品の概要 + + + + + + 治験製品提供者の氏名及び住所 + + + + + + 治験の方法 + + + + + + 被験者の選定に関する事項 + + + + + + 原資料の閲覧に関する事項 + + + + + + 記録(データを含む。)の保存に関する事項 + + + + 十一 + + 治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名 + + + + 十二 + + 治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名 + + + + 十三 + + 第三十八条に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨 + + + + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が被験者に対して治験製品の効果を有しないこと及び第七十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。 + + + + + 当該治験が第七十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明 + + + + + + 当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明 + + + + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が第七十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。 + + + + + 当該被験製品が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される再生医療等製品として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明 + + + + + + 現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明 + + + + + + 被験製品の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明 + + + + + + 第三十八条に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨 + + + + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、治験使用製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなければならない。 + + +
+
+ (治験製品概要書) + 第十九条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、第十七条の試験により得られた資料並びに被験製品の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験製品概要書を作成しなければならない。 + + + + + 被験製品の構成細胞、導入遺伝子又は識別記号 + + + + + + 品質、安全性、効能、効果又は性能その他の被験製品に関する事項 + + + + + + 臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項 + + + + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、被験製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験製品概要書を改訂しなければならない。 + + +
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+ (説明文書の作成) + 第二十条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第三十七条において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。 + + +
+
+ (実施医療機関の長への文書の事前提出及び治験の実施の承認) + 第二十一条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出し、治験の実施の承認を得なければならない。 + + + + + 治験実施計画書(第十八条第四項の規定により改訂されたものを含む。) + + + + + + 治験製品概要書(第十九条第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用製品(被験製品を除く。)に係る科学的知見を記載した文書 + + + + + + 症例報告書の見本 + + + + + + 説明文書 + + + + + + モニタリングに関する手順書 + + + + + + 監査に関する計画書及び業務に関する手順書 + + + + + + 治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書 + + + + + + 治験使用製品の管理に関する事項を記載した文書 + + + + + + この省令の規定により自ら治験を実施する者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項を記載した文書 + + + + + + 治験の費用に関する事項を記載した文書 + + + + 十一 + + 被験者の健康被害の補償に関する事項を記載した文書 + + + + 十二 + + 実施医療機関が自ら治験を実施する者の求めに応じて第六十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨を記載した文書 + + + + 十三 + + 実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、自ら治験を実施する者が治験を中止することができる旨を記載した文書 + + + + 十四 + + その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項を記載した文書 + + + +
+
+ (業務の委託) + 第二十二条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関は、治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)受託者との契約を締結しなければならない。 + + + + + 当該委託に係る業務の範囲 + + + + + + 当該委託に係る業務の手順に関する事項 + + + + + + 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨 + + + + + + 受託者に対する指示に関する事項 + + + + + + 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨 + + + + + + 受託者が自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関に対して行う報告に関する事項 + + + + + + 当該委託する業務に係る次条に規定する措置に関する事項 + + + + + + その他当該委託に係る業務について必要な事項 + + + + + + + 前項の規定による文書による契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (被験者に対する補償措置) + 第二十三条 + + + + 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。 + + +
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+ + 第三章 治験の管理に関する基準 +
+ 第一節 治験依頼者による治験の管理に関する基準 +
+ (治験製品又は治験使用製品の管理) + 第二十四条 + + + + 治験依頼者は、治験製品の容器又は被包に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければならない。 + + + + + 治験用である旨 + + + + + + 治験依頼者の氏名及び住所(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに治験国内管理人の氏名及び住所) + + + + + + 構成細胞、導入遺伝子又は識別記号 + + + + + + 製造番号又は製造記号 + + + + + + 貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、その内容 + + + + + + + 治験依頼者は、治験製品に添付する文書、その治験製品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載してはならない。 + ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状態にしていない治験製品を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては、この限りではない。 + + + + + 予定される販売名 + + + + + + 予定される効能、効果又は性能 + + + + + + 予定される用法、用量又は使用方法 + + + + + + + 治験依頼者は、被験者、治験責任医師等及び治験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状態で実施医療機関に交付した治験製品について、緊急時に、治験責任医師等が被験製品及び対照製品の識別を直ちにできるよう必要な措置を講じておかなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するため治験製品を包装して実施医療機関に交付しなければならない。 + ただし、輸送及び保存中の汚染や劣化のおそれのない場合においてはこの限りではない。 + + + + + + 治験依頼者は、治験使用製品に関する次に掲げる記録を作成しなければならない。 + + + + + 治験製品の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験製品の安定性等の品質に関する試験の記録 + + + + + + 実施医療機関ごとの治験使用製品の交付又は回収の数量及び年月日の記録 + + + + + + 治験使用製品の処分の記録 + + + + + + + 治験依頼者は、治験の契約の締結後遅滞なく、実施医療機関における治験使用製品の管理に関する手順書を作成し、これを実施医療機関に交付しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、必要に応じ、治験製品の使用方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験責任医師等、治験協力者及び第五十八条に規定する治験製品管理者に交付するとともに、必要に応じ、これらの者に教育訓練を行わなければならない。 + + + + + + 第六項の規定による手順書の交付については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは、「治験依頼者」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第七項の文書の交付については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「治験依頼者」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験責任医師等、治験協力者及び第五十八条に規定する治験製品管理者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (治験製品の交付) + 第二十五条 + + + + 治験依頼者は、治験製品の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験製品を、治験依頼者の責任のもと実施医療機関に交付しなければならない。 + ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、実施医療機関が在庫として保管する再生医療等製品の中から、治験製品として使用する再生医療等製品を当該実施医療機関に選定させること又は治験依頼者自ら選定することができる。 + + + + + + 治験依頼者は、前項ただし書の場合には、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場所において、治験製品の容器又は被包に前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を邦文で記載しなければならない。 + + + + + + 第五十八条に規定する治験製品管理者は、第一項ただし書の場合には、当該治験製品とそれ以外の再生医療等製品とを区別して適切に管理しなければならない。 + + +
+
+ (委嘱の文書の作成) + 第二十六条 + + + + 治験依頼者は、第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。 + + +
+
+ (効果安全性評価委員会の設置) + 第二十七条 + + + + 治験依頼者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。 + + + + + + 治験依頼者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。 + + +
+
+ (不具合情報等) + 第二十八条 + + + + 治験依頼者は、治験使用製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、治験使用製品について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験製品ごとに、当該被験製品について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、前項に規定する事項のうち当該被験製品の治験製品概要書又は治験使用製品(被験製品を除く。)に係る科学的知見から予測できないものを知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、治験使用製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験製品概要書を改訂しなければならない。 + この場合において、治験実施計画書の改訂について治験責任医師の同意を得なければならない。 + + +
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+ (モニタリングの実施) + 第二十九条 + + + + 治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。 + + + + + + 前項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。 + ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。 + + +
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+ (モニターの責務) + 第三十条 + + + + モニタリングに従事する者(以下「モニター」という。)は、モニタリングの結果、実施医療機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任医師に告げなければならない。 + + + + + + モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなければならない。 + + + + + モニタリングを行った日付 + + + + + + モニタリングの対象となった実施医療機関 + + + + + + モニターの氏名 + + + + + + モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名 + + + + + + モニタリングの結果の概要 + + + + + + 前項の規定により治験責任医師に告げた事項 + + + + + + 前号の事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見 + + + +
+
+ (監査) + 第三十一条 + + + + 治験依頼者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って監査を実施しなければならない。 + + + + + + 監査に従事する者(以下「監査担当者」という。)は、当該監査に係る治験製品の開発及びモニタリングに関連した業務を担当する者であってはならない。 + + + + + + 監査担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書を作成し、これを治験依頼者に提出しなければならない。 + + +
+
+ (治験の中止等) + 第三十二条 + + + + 治験依頼者は、実施医療機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、当該実施医療機関との治験の契約を解除し、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第二十三条の二十五第三項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 第二項及び前項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは、「治験依頼者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (総括報告書) + 第三十三条 + + + + 治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。 + + +
+
+ (記録の保存等) + 第三十四条 + + + + 治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を被験製品に係る再生医療等製品についての製造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第四十五条、第五十三条及び第六十一条第二項において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。 + + + + + 治験実施計画書、契約書、総括報告書その他この省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し + + + + + + 症例報告書、第五十一条第六項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験責任医師等から入手した記録 + + + + + + モニタリング、監査その他の治験の依頼及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。) + + + + + + 治験を行うことにより得られたデータ + + + + + + 第二十四条第五項の記録 + + + + + + + 本邦内に住所を有しない治験依頼者は、治験国内管理人に第二十四条第五項の記録を前項に定める期間保存させなければならない。 + + +
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+ 第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準 +
+ (治験製品又は治験使用製品の管理) + 第三十五条 + + + + 自ら治験を実施する者は、治験製品の容器又は被包に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければならない。 + + + + + 治験用である旨 + + + + + + 自ら治験を実施する者の氏名及び住所 + + + + + + 構成細胞、導入遺伝子又は識別記号 + + + + + + 製造番号又は製造記号 + + + + + + 貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、その内容 + + + + + + + 自ら治験を実施する者は、治験製品に添付する文書、その治験製品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載してはならない。 + ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状態にしていない治験製品を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては、この限りではない。 + + + + + 予定される販売名 + + + + + + 予定される効能、効果又は性能 + + + + + + 予定される用法、用量又は使用方法 + + + + + + + 自ら治験を実施する者は、被験者、治験分担医師及び治験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状態で入手した治験製品について、緊急時に、治験分担医師が被験製品及び対照製品の識別を直ちにできるよう必要な措置を講じておかなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。 + ただし、輸送及び保存中の汚染や劣化のおそれのない場合においてはこの限りではない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、治験使用製品に関する次に掲げる記録を作成し、又は入手しなければならない。 + + + + + 治験製品の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験製品の安定性等の品質に関する試験の記録 + + + + + + 治験使用製品を入手し、又は治験製品提供者から提供を受けた場合にはその数量及び年月日の記録 + + + + + + 治験使用製品の処分の記録 + + + + + + + 自ら治験を実施する者は、治験の実施の承認後遅滞なく、実施医療機関における治験使用製品の管理に関する手順書を作成し、これを実施医療機関に交付しなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、必要に応じ、治験製品の使用方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験分担医師、治験協力者及び第五十八条に規定する治験製品管理者に交付するとともに、必要に応じ、これらの者に教育訓練を行わなければならない。 + + +
+
+ (治験製品の品質の確保) + 第三十六条 + + + + 自ら治験を実施する者は、治験製品の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験製品を用いて治験を実施しなければならない。 + ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、実施医療機関が在庫として保管する再生医療等製品の中から、治験製品として使用する再生医療等製品を当該実施医療機関に選定させること又は自ら治験を実施する者自ら選定することができる。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、前項ただし書の場合には、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場合において、治験製品の容器又は被包に前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を邦文で記載しなければならない。 + + + + + + 第五十八条に規定する治験製品管理者は、第一項ただし書の場合には、当該治験製品とそれ以外の再生医療等製品とを区別して適切に管理しなければならない。 + + +
+
+ (委嘱の文書の作成) + 第三十七条 + + + + 自ら治験を実施する者は、第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。 + + +
+
+ (効果安全性評価委員会の設置) + 第三十八条 + + + + 自ら治験を実施する者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。 + + +
+
+ (不具合情報等) + 第三十九条 + + + + 自ら治験を実施する者は、治験使用製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、治験使用製品について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を実施医療機関の長(一の実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む。)に通知しなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、治験使用製品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験製品概要書を改訂しなければならない。 + + +
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+ (モニタリングの実施) + 第四十条 + + + + 自ら治験を実施する者は、モニタリングに関する手順書を作成し、第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を踏まえて、当該手順書に従って、モニタリングを実施させなければならない。 + + + + + + モニターは、モニタリングの対象となる実施医療機関においてその対象となる治験に従事してはならない。 + + + + + + 第一項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。 + ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。 + + +
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+ (モニターの責務) + 第四十一条 + + + + モニターは、モニタリングの結果、実施医療機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任医師に告げなければならない。 + + + + + + モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しなければならない。 + + + + + モニタリングを行った日付 + + + + + + モニターの氏名 + + + + + + モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名 + + + + + + モニタリングの結果の概要 + + + + + + 前項の規定により治験責任医師に告げた事項 + + + + + + 前号の事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見 + + + +
+
+ (監査) + 第四十二条 + + + + 自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を踏まえて、当該計画書及び手順書に従って監査を実施させなければならない。 + + + + + + 監査担当者は、当該監査に係る治験を実施する医療機関において当該治験の実施(その準備及び管理を含む。)及びモニタリングに従事してはならない。 + + + + + + 監査担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書を作成し、これを自ら治験を実施する者及び実施医療機関の長に提出しなければならない。 + + +
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+ (治験の中止等) + 第四十三条 + + + + 自ら治験を実施する者は、実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料が法第二十三条の二十五第三項の申請書に添付されないことを知り得た場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。 + + +
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+ (総括報告書) + 第四十四条 + + + + 自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。 + + +
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+ (記録の保存等) + 第四十五条 + + + + 自ら治験を実施する者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を、治験製品提供者が被験製品に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受ける日(第四十三条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。 + + + + + 治験実施計画書、承認書、総括報告書その他この省令の規定により自ら治験を実施する者が作成した文書又はその写し + + + + + + 症例報告書、第五十一条第七項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験分担医師から入手した記録 + + + + + + モニタリング、監査その他の治験の実施の基準及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。) + + + + + + 治験を行うことにより得られたデータ + + + + + + 第三十五条第五項に規定する記録 + + + +
+
+
+ + 第四章 治験を行う基準 +
+ 第一節 治験審査委員会 +
+ (治験審査委員会の設置) + 第四十六条 + + + + 実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならない。 + + + + + 実施医療機関の長が設置した治験審査委員会 + + + + + + 一般社団法人又は一般財団法人が設置した治験審査委員会 + + + + + + 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が設置した治験審査委員会 + + + + + + 医療関係者により構成された学術団体が設置した治験審査委員会 + + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会 + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置した治験審査委員会 + + + + + + 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置した治験審査委員会 + + + + + + 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会 + + + + + + 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会 + + + + + + + 前項第二号から第四号までに掲げる治験審査委員会は、その設置をする者(以下「治験審査委員会の設置者」という。)が次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 + + + + + 定款その他これに準ずるものにおいて、治験審査委員会を設置する旨の定めがあること。 + + + + + + その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。 + + + + + + その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。 + + + + + 特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者 + + + + + + 特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者 + + + + + + + 治験審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 + + + + + + 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。 + + + + + + その他治験審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。 + + + +
+
+ (治験審査委員会の構成等) + 第四十七条 + + + + 治験審査委員会は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 + + + + + 治験について倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うことができること。 + + + + + + 五名以上の委員からなること。 + + + + + + 委員のうち、医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する者以外の者(次号及び第五号の規定により委員に加えられている者を除く。)が加えられていること。 + + + + + + 委員のうち、実施医療機関と利害関係を有しない者が加えられていること。 + + + + + + 委員のうち、治験審査委員会の設置者と利害関係を有しない者が加えられていること。 + + + + + + + 治験審査委員会の設置者は、次に掲げる事項について記載した手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要を作成し、当該手順書に従って業務を行わせなければならない。 + + + + + 委員長の選任方法 + + + + + + 会議の成立要件 + + + + + + 会議の運営に関する事項 + + + + + + 第五十条第一項の適否の審査の実施時期に関する事項 + + + + + + 会議の記録に関する事項 + + + + + + 記録の保存に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 治験審査委員会の設置者は、前項に規定する当該治験審査委員会の手順書、委員名簿及び会議の記録の概要を公表しなければならない。 + + + + + + 治験審査委員会の設置者は、治験審査委員会の事務を行う者を選任しなければならない。 + + +
+
+ (治験審査委員会の会議) + 第四十八条 + + + + 次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない。 + + + + + 治験依頼者の役員又は職員その他の治験依頼者と密接な関係を有する者 + + + + + + 自ら治験を実施する者又は自ら治験を実施する者と密接な関係を有する者 + + + + + + 実施医療機関の長、治験責任医師等又は治験協力者 + + + + + + + 審議に参加していない委員は、採決に参加することができない。 + + +
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+ (治験審査委員会の審査) + 第四十九条 + + + + 実施医療機関の長は、当該実施医療機関において治験を行うことの適否について、あらかじめ、第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第四十六条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならない。 + + + + + 当該契約を締結した年月日 + + + + + + 当該実施医療機関及び当該治験審査委員会の設置者の名称及び所在地 + + + + + + 当該契約に係る業務の手順に関する事項 + + + + + + 当該治験審査委員会が意見を述べるべき期限 + + + + + + 被験者の秘密の保全に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 前項の契約の締結については、第十二条第二項から第六項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第四十六条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるものとする。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第一項の規定により第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を聴くに当たり、治験を行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、当該治験審査委員会の承諾を得て、当該専門的事項について当該治験審査委員会以外の治験審査委員会(第四十六条第一項各号に掲げるもの(同項第二号から第四号までに掲げるものにあっては、同条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)に限る。)の意見を聴くことができる。 + + + + + + 実施医療機関の長は、前項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(以下「専門治験審査委員会」という。)が意見を述べたときは、速やかに当該意見を第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会に報告しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第四項の規定により専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第四十六条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の意見を聴く場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該専門治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならない。 + + + + + 当該契約を締結した年月日 + + + + + + 当該実施医療機関及び当該専門治験審査委員会の設置者の名称及び所在地 + + + + + + 当該契約に係る業務の手順に関する事項 + + + + + + 当該専門治験審査委員会が調査審議を行う特定の専門的事項の範囲及び当該専門治験審査委員会が意見を述べるべき期限 + + + + + + 被験者の秘密の保全に関する事項 + + + + + + その他必要な事項 + + + + + + + 前項の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第四十九条第五項に規定する専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第四十六条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるものとする。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第一項又は第四項の規定により、第四十六条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した同項第一号に掲げる治験審査委員会を除く。)に意見を聴くときは、第四十七条第二項に規定する当該治験審査委員会の手順書及び委員名簿を入手しなければならない。 + + +
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+ (継続審査等) + 第五十条 + + + + 実施医療機関の長は、治験の期間が一年を超える場合には、一年に一回以上、当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否について、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項について前条第四項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会がある場合にあっては、同条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会及び当該専門治験審査委員会)の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十九条第二項の規定により通知を受けたとき、第六十八条第二項及び第三項並びに第七十四条第三項の規定により報告を受けたときその他実施医療機関の長が必要があると認めたときは、当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否について、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項について前条第四項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会がある場合にあっては、同条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会及び当該専門治験審査委員会)の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項の規定により専門治験審査委員会の意見を聴く場合については、前条第五項の規定を準用する。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第四十一条第二項に規定するモニタリング報告書を受け取ったとき又は第四十二条第三項に規定する監査報告書を受け取ったときは、当該実施医療機関において治験が適切に行われているかどうか又は適切に行われたかどうかについて、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ (治験審査委員会の責務) + 第五十一条 + + + + 第四十六条第一項の治験審査委員会(以下この条において「治験審査委員会」という。)は、第四十九条第一項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる治験が倫理的及び科学的に妥当であるかどうかその他当該治験が当該実施医療機関において行うのに適当であるかどうかを、次に掲げる資料に基づき審査し、文書により意見を述べなければならない。 + + + + + 第十条第一項各号又は第二十一条各号に掲げる文書 + + + + + + 被験者の募集の手順に関する資料 + + + + + + 第七条第五項又は第十八条第四項に規定する情報その他治験を適正に行うために重要な情報を記載した文書 + + + + + + 治験責任医師等となるべき者の履歴書 + + + + + + その他当該治験審査委員会が必要と認める資料 + + + + + + + 専門治験審査委員会は、第四十九条第四項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる特定の専門的事項について前項各号に掲げる資料(当該専門治験審査委員会が必要と認めるものに限る。)に基づき審査し、文書により意見を述べなければならない。 + + + + + + 治験審査委員会及び専門治験審査委員会は、前条第一項又は第二項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、治験審査委員会にあっては当該実施医療機関において当該治験が適切に行われているかどうかを調査した上で当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否を、専門治験審査委員会にあっては意見を聴かれた特定の専門的事項について調査をした上で当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる専門的事項をそれぞれ審査し、意見を聴かれた事項に係る事態の緊急性に応じて速やかに、文書により意見を述べなければならない。 + + + + + + 治験審査委員会は、前条第四項の規定により、実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、当該実施医療機関において当該治験が適切に行われているかどうか又は適切に行われていたかどうかについて審査し、文書により意見を述べなければならない。 + + + + + + 第四十九条第四項の規定により実施医療機関の長が専門治験審査委員会の意見を聴いた場合においては、治験審査委員会は、第一項又は第三項の規定により意見を述べるに当たり、同条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告された当該専門治験審査委員会の意見を踏まえて、これを行わなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第一項又は第三項の規定による治験審査委員会の意見を治験の依頼をしようとする者又は治験依頼者及び治験責任医師となるべき者又は治験責任医師に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第一項、第三項又は第四項の規定による治験審査委員会の意見を自ら治験を実施しようとする者又は自ら治験を実施する者に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 第六項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験の依頼をしようとする者又は治験依頼者及び治験責任医師となるべき者又は治験責任医師」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (治験審査委員会の意見) + 第五十二条 + + + + 実施医療機関は、第四十九条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、治験を行うことが適当でない旨の意見を述べたときは、治験の依頼を受け、又は治験の実施を承認してはならない。 + + + + + + 実施医療機関は、第五十条第一項又は第二項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、治験を継続して行うことが適当でない旨の意見を述べたときは、治験の契約を解除し、又は治験を中止させなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第五十条第四項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、当該実施医療機関において当該治験が適切に行われていない旨又は適切に行われていなかった旨の意見を述べたときは、必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (記録の保存) + 第五十三条 + + + + 治験審査委員会を設置した者は、第四十七条第二項に規定する手順書及び委員名簿並びに会議の記録及びその概要、第四十九条第二項及び第六項の規定による契約に関する資料、第五十一条第一項各号に掲げる資料、同条第二項に規定する資料並びに第六十条第一項から第四項までの規定による治験審査委員会及び専門治験審査委員会に対する通知を、被験製品に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。 + + +
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+ 第二節 実施医療機関 +
+ (実施医療機関の要件) + 第五十四条 + + + + 実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 + + + + + 十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること。 + + + + + + 緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること。 + + + + + + 治験責任医師等、薬剤師、看護師その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保されていること。 + + + +
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+ (実施医療機関の長) + 第五十五条 + + + + 実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、当該実施医療機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験の契約書、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては第二十一条第五号から第十一号までに規定する文書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (モニタリング等への協力) + 第五十六条 + + + + 実施医療機関の長は、治験依頼者が実施し、又は自ら治験を実施する者が実施させるモニタリング及び監査並びに第四十六条第一項の治験審査委員会及び第四十九条第五項の専門治験審査委員会(専門治験審査委員会にあっては、第四十九条第四項の規定により意見を聴く場合に限る。以下「治験審査委員会等」という。)による調査に協力しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、前項のモニタリング、監査又は調査が実施される際には、モニター、監査担当者又は治験審査委員会等の求めに応じ、第六十一条第二項各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。 + + +
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+ (治験事務局) + 第五十七条 + + + + 実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。 + + +
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+ (治験使用製品の管理) + 第五十八条 + + + + 治験製品管理者(治験製品を管理する者をいう。)は、第二十四条第六項又は第三十五条第六項の手順書に従って治験使用製品を適切に管理しなければならない。 + + +
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+ (業務の委託等) + 第五十九条 + + + + 実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。以下この条において同じ。)は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。 + + + + + 当該委託に係る業務の範囲 + + + + + + 当該委託に係る業務の手順に関する事項 + + + + + + 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを実施医療機関が確認することができる旨 + + + + + + 当該受託者に対する指示に関する事項 + + + + + + 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを実施医療機関が確認することができる旨 + + + + + + 当該受託者が実施医療機関に対して行う報告に関する事項 + + + + + + その他当該委託に係る業務について必要な事項 + + + +
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+ (治験の中止等) + 第六十条 + + + + 実施医療機関の長は、第二十八条第二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を実施する者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第三十二条第二項の規定により治験依頼者から若しくは第四十三条第二項の規定により自ら治験を実施する者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を治験責任医師及び治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第六十九条第二項の規定により治験責任医師から治験を中断し、又は中止する旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨及びその理由を治験審査委員会等及び治験依頼者に文書により通知しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長は、第六十九条第三項の規定により治験責任医師から治験を終了する旨の報告を受けたときは、その旨及びその結果の概要を治験審査委員会等及び治験依頼者に通知しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (記録の保存) + 第六十一条 + + + + 実施医療機関の長は、記録保存責任者を置かなければならない。 + + + + + + 前項の記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録(文書を含む。)を被験製品に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。 + + + + + 原資料 + + + + + + 契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令の規定により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はその写し + + + + + + 治験実施計画書、第五十一条第一項から第三項までの規定により治験審査委員会等から入手した文書その他この省令の規定により入手した文書 + + + + + + 治験使用製品の管理その他の治験に係る業務の記録 + + + +
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+ 第三節 治験責任医師 +
+ (治験責任医師の要件) + 第六十二条 + + + + 治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 + + + + + 治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。 + + + + + + 治験実施計画書、治験製品概要書及び第二十四条第七項又は第三十五条第七項に規定する文書に記載されている治験使用製品の適切な使用方法に精通していること。 + + + + + + 治験を行うのに必要な時間的余裕を有すること。 + + + +
+
+ (治験分担医師等) + 第六十三条 + + + + 治験責任医師は、当該治験に係る治験分担医師又は治験協力者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師は、治験分担医師及び治験協力者に治験の内容について十分に説明するとともに、第二十八条第二項及び第三項の規定により通知された事項、第三十九条第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。 + + +
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+ (被験者となるべき者の選定) + 第六十四条 + + + + 治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき者を選定しなければならない。 + + + + + 倫理的及び科学的観点から、治験の目的に応じ、健康状態、症状、年齢、同意の能力等を十分に考慮すること。 + + + + + + 同意の能力を欠く者にあっては、被験者とすることがやむを得ない場合を除き、選定しないこと。 + + + + + + 治験に参加しないことにより不当な不利益を受けるおそれがある者を選定する場合にあっては、当該者の同意が自発的に行われるよう十分な配慮を行うこと。 + + + +
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+ (被験者に対する責務) + 第六十五条 + + + + 治験責任医師等は、治験使用製品の適正な使用方法を被験者に説明し、かつ、必要に応じ、被験者が治験使用製品を適正に使用しているかどうかを確認しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師等は、被験者が他の医師により治療を受けている場合には、被験者の同意の下に、被験者が治験に参加する旨を当該他の医師に通知しなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の長及び治験責任医師等は、被験者に生じた有害事象に対して適切な医療が提供されるよう、事前に、必要な措置を講じておかなければならない。 + + + + + + 治験責任医師等は、被験者に有害事象が生じ、治療が必要であると認めるときは、その旨を被験者に通知しなければならない。 + + +
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+ (治験実施計画書からの逸脱) + 第六十六条 + + + + 治験責任医師等は、治験審査委員会が事前に承認した治験実施計画書を遵守して、治験を実施しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者が治験を依頼する場合における前項の規定による文書の提出については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「治験責任医師」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (症例報告書) + 第六十七条 + + + + 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。 + + +
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+ (治験中の不具合等報告) + 第六十八条 + + + + 治験責任医師は、治験の実施状況の概要を、適宜、実施医療機関の長に文書により報告しなければならない。 + + + + + + 治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては、治験責任医師は、治験使用製品の不具合等によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたとき又はその発生のおそれがあると認めたときは、直ちに実施医療機関の長に報告するとともに、治験依頼者に通知しなければならない。 + この場合において、治験依頼者、実施医療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験責任医師はこれに応じなければならない。 + + + + + + 自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師は、治験使用製品の不具合等によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたとき又はその発生のおそれがあると認めたときは、直ちに実施医療機関の長(一つの実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む。)に報告するとともに、治験製品提供者に通知しなければならない。 + この場合において、治験製品提供者、実施医療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験責任医師はこれに応じなければならない。 + + +
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+ (治験の中止等) + 第六十九条 + + + + 治験責任医師は、第六十条第二項の通知により治験が中断され、又は中止されたときは、被験者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な医療の提供その他必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 治験責任医師は、自ら治験を中断し、又は中止したときは、実施医療機関の長に速やかにその旨及びその理由を文書により報告しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師は、治験を終了したときは、実施医療機関の長にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければならない。 + + +
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+ 第四節 被験者の同意 +
+ (文書による説明と同意の取得) + 第七十条 + + + + 治験責任医師等は、被験者となるべき者を治験に参加させるときは、あらかじめ治験の内容その他の治験に関する事項について当該者の理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。 + + + + + + 被験者となるべき者が同意の能力を欠くこと等により同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず、被験者となるべき者の代諾者の同意を得ることにより、当該被験者となるべき者を治験に参加させることができる。 + + + + + + 治験責任医師等は、前項の規定により被験者となるべき者の代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と被験者との関係についての記録を作成しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師等は、当該被験者に対して治験製品の効果を有しないと予測される治験においては、第二項の規定にかかわらず、同意を得ることが困難な被験者となるべき者を治験に参加させてはならない。 + ただし、第七条第二項又は第十八条第二項に規定する場合は、この限りではない。 + + + + + + 治験責任医師等は、説明文書の内容その他治験に関する事項について、被験者となるべき者(被験者となるべき者の代諾者の同意を得る場合にあっては、当該者。次条から第七十三条までにおいて同じ。)に質問をする機会を与え、かつ、当該質問に十分に答えなければならない。 + + +
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+ (説明文書) + 第七十一条 + + + + 治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。 + + + + + 当該治験が試験を目的とするものである旨 + + + + + + 治験の目的 + + + + + + 治験責任医師の氏名及び連絡先 + + + + + + 治験の方法 + + + + + + 予測される治験製品による被験者の心身の健康に対する利益(当該利益が見込まれない場合はその旨)及び予測される被験者に対する不利益 + + + + + + 他の治療方法に関する事項 + + + + + + 治験に参加する期間 + + + + + + 治験の参加をいつでも取りやめることができる旨 + + + + + + 治験に参加しないこと又は参加を取りやめることにより被験者が不利益な取扱いを受けない旨 + + + + + + 治験の参加を取りやめる場合の治験製品の取扱いに関する事項 + + + + 十一 + + 被験者の秘密が保全されることを条件に、モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が原資料を閲覧できる旨 + + + + 十二 + + 被験者に係る秘密が保全される旨 + + + + 十三 + + 健康被害が発生した場合における実施医療機関の連絡先 + + + + 十四 + + 健康被害が発生した場合に必要な治療が行われる旨 + + + + 十五 + + 健康被害の補償に関する事項 + + + + 十六 + + 当該治験の適否等について調査審議を行う治験審査委員会の種類、各治験審査委員会において調査審議を行う事項その他当該治験に係る治験審査委員会に関する事項 + + + + 十七 + + 被験者が負担する治験の費用があるときは、当該費用に関する事項 + + + + 十八 + + 当該治験に係る必要な事項 + + + + + + + 説明文書には、被験者となるべき者に権利を放棄させる旨又はそれを疑わせる記載及び治験依頼者、自ら治験を実施する者、実施医療機関、治験責任医師等の責任を免除し若しくは軽減させる旨又はそれを疑わせる記載をしてはならない。 + + + + + + 説明文書には、できる限り平易な表現を用いなければならない。 + + +
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+ (同意文書等への署名等) + 第七十二条 + + + + 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに署名しなければ、効力を生じない。 + + + + + + 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、治験責任医師等に強制され、又はその判断に不当な影響を及ぼされたものであってはならない。 + + + + + + 説明文書を読むことができない被験者となるべき者(第七十条第二項に規定する被験者となるべき者を除く。)に対する同条第一項に規定する説明及び同意は、立会人を立ち会わせた上で、しなければならない。 + + + + + + 前項の立会人は、治験責任医師等及び治験協力者であってはならない。 + + +
+
+ (同意文書の交付) + 第七十三条 + + + + 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。 + + +
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+ (被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合) + 第七十四条 + + + + 治験責任医師等は、治験に継続して参加するかどうかについて被験者の意思に影響を与えるものと認める情報を入手した場合には、直ちに当該情報を被験者に提供し、これを文書により記録するとともに、被験者が治験に継続して参加するかどうかを確認しなければならない。 + この場合においては、第七十条第五項及び第七十二条第二項の規定を準用する。 + + + + + + 治験責任医師は、前項の場合において、説明文書を改訂する必要があると認めたときは、速やかに説明文書を改訂しなければならない。 + + + + + + 治験責任医師は、前項の規定により説明文書を改訂したときは、その旨を実施医療機関の長に報告するとともに、治験の参加の継続について改めて被験者の同意を得なければならない。 + この場合においては、第七十一条から前条までの規定を準用する。 + + +
+
+ (緊急状況下における救命的治験) + 第七十五条 + + + + 治験責任医師等は、第七条第三項又は第十八条第三項に規定する治験においては、次の各号の全てに該当する場合に限り、被験者となるべき者及び代諾者となるべき者の同意を得ずに当該被験者となるべき者を治験に参加させることができる。 + + + + + 被験者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。 + + + + + + 現在における治療方法では十分な効果が期待できないこと。 + + + + + + 被験製品の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。 + + + + + + 予測される被験者に対する不利益が必要な最小限度のものであること。 + + + + + + 代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。 + + + + + + + 治験責任医師等は、前項に規定する場合には、速やかに被験者又は代諾者となるべき者に対して当該治験に関する事項について適切な説明を行い、当該治験への参加について文書により同意を得なければならない。 + + +
+
+
+ + 第五章 再審査等の資料の基準 +
+ (再審査等の資料の基準) + 第七十六条 + + + + 法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合に限る。)、第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。)、第九条、第十条(第一項第二号を除く。)、第十一条から第十五条まで、第二十四条から第三十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十八条(第一項第二号を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十一条(第七項を除く。)、第五十二条から第六十七条まで、第六十八条(第三項を除く。)及び第六十九条から第七十五条までの規定を準用する。 + この場合において、これらの規定(見出しを含み、第二十四条第二項ただし書を除く。)中「治験」とあるのは「製造販売後臨床試験」と、「治験実施計画書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、「治験責任医師」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師」と、「治験国内管理人」とあるのは「製造販売後臨床試験国内管理人」と、「治験調整医師」とあるのは「製造販売後臨床試験調整医師」と、「治験調整委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験調整委員会」と、「治験分担医師」とあるのは「製造販売後臨床試験分担医師」と、「治験責任医師等」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師等」と、「治験依頼者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「治験協力者」とあるのは「製造販売後臨床試験協力者」と、「治験製品管理者」とあるのは「製造販売後臨床試験製品管理者」と、「治験審査委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会」と、「専門治験審査委員会」とあるのは「専門製造販売後臨床試験審査委員会」と、「治験審査委員会等」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会等」と、「治験使用製品」とあるのは「製造販売後臨床試験使用製品」と、「治験使用製品等」とあるのは「製造販売後臨床試験使用製品等」と、これらの規定(見出しを含み、第十一条、第二十四条の見出し及び同条第一項、第二項並びに第五項から第七項まで、第二十五条(見出しを含む。)並びに第五十八条(見出しを含む。)の規定を除く。)中「治験製品」とあるのは「製造販売後臨床試験製品」と、第七条第一項第二号中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十一条中「治験製品」とあるのは「被験者、製造販売後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状態(以下「盲検状態」という。)にした製造販売後臨床試験製品」と、第十二条第一項及び第十三条中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第二十四条の見出し及び同条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、第一号中「治験用」とあるのは「製造販売後臨床試験用」と、同条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、同条第二項ただし書中「被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験製品及び対照製品の識別をできない状態」とあるのは「盲検状態」と、「拡大治験」とあるのは「拡大製造販売後臨床試験」と、同条第二項各号中「予定される」とあるのは「承認されている」と、第二十五条(見出しを含む。)中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、第二十八条第二項中「治験使用製品について法第八十条の二第六項に規定する事項」とあるのは「法第六十八条の十第一項に規定する事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百二十八条の二十第四項第一号及び第二号に規定する事項であって当該製造販売後臨床試験において発生したものに限る。)」と、「当該被験製品について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験製品に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験製品概要書」とあるのは「添付文書若しくは注意事項等情報」と、同条第四項中「治験実施計画書及び治験製品概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、第三十四条第一項中「に係る再生医療等製品についての製造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第四十五条、第五十三条及び第六十一条第二項において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了した日後五年間(法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六第五項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する資料を収集するために行った製造販売後臨床試験については、製造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第七十六条において準用する第五十三条及び第六十一条において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日。第七十六条において準用する第五十三条及び第六十一条において同じ。)又は製造販売後臨床試験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日)までの期間」と、第五十三条中「に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了する日(法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六第五項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する資料を収集するために行った製造販売後臨床試験については、製造販売の承認を受ける日又は製造販売後臨床試験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日)までの期間」と、第五十七条の見出し中「治験事務局」とあるのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第五十八条(見出しを含む。)中「治験製品」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験製品」と、「第二十四条第六項又は第三十五条第六項」とあるのは「第二十四条第六項」と、第六十条第一項中「治験依頼者から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、同条第二項中「治験依頼者から若しくは第四十三条第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは「通知」と、第六十一条第二項中「に係る再生医療等製品についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了する日(法第二十三条の二十五第三項(法第二十三条の二十六第五項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する資料を収集するために行った製造販売後臨床試験については、製造販売の承認を受ける日又は製造販売後臨床試験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日)までの期間」と、第六十二条第二号中「治験実施計画書、治験製品概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第六章 治験の依頼等の基準 +
+ (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) + 第七十七条 + + + + 法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第八条第一項、第十一条、第十三条(同条第一項第十号、第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く。)、第十四条及び第十五条の規定を準用する。 + この場合において、第四条第一項中「実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合に関する情報等(以下「不具合情報等」という。)の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る」とあるのは「治験製品の管理及び記録の保存の」と、第五条中「試験その他治験の依頼をするために必要な試験」とあるのは「試験」と、第十三条第一項中「前条の規定により」とあるのは「治験の依頼及び管理に係る」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準) + 第七十八条 + + + + 治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定を準用する。 + + + + + + 自ら治験を実施する者が治験を実施する場合においては、法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一項、第十七条、第十八条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第二十三条、第三十五条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及び第三項、第四十五条(第一号から第四号までを除く。)並びに第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、第十六条第一項中「治験実施計画書の作成、治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治験製品の管理及び記録の保存の」と、第十七条中「試験その他治験を依頼するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第三十五条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第四十五条中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準) + 第七十九条 + + + + 法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第二十四条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十九条第一項並びに第三十四条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。 + この場合において、第二十四条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第三十四条第一項中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 + ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)又は医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)の規定に基づき実施された、又はこの省令の施行の際現にこれらの省令の規定に基づき実施されている人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの又は医薬品若しくは医療機器(改正法附則第三十条の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされたもの又は改正法附則第三十七条の規定により法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。以下同じ。)の臨床試験については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行前に医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令又は医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に基づき治験実施計画書が作成された人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの又は製造販売後臨床試験実施計画書が作成された医薬品若しくは医療機器の臨床試験(前項の臨床試験を除く。)については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/430/430M60000100017_20250401_507M60000100010/430M60000100017_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/430/430M60000100017_20250401_507M60000100010/430M60000100017_20250401_507M60000100010.xml new file mode 100644 index 000000000..a1950ae6e --- /dev/null +++ b/all_xml/430/430M60000100017_20250401_507M60000100010/430M60000100017_20250401_507M60000100010.xml @@ -0,0 +1,3858 @@ + +平成三十年厚生労働省令第十七号臨床研究法施行規則 + 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第一項並びに第二項第一号並びに第二号ロ、ニ及びヘ、第三条第一項、第五条第一項及び第三項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第九条、第十二条、第十三条第一項、第十四条、第十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十三条第一項、第二項、第三項並びに第四項第一号及び第三号(同法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三号、第二十五条第一項及び第四項、第二十七条第一項、第三十二条、第三十三条、第三十六条第一項並びに第三十八条の規定に基づき、臨床研究法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第七条) + + + 第二章 臨床研究の実施 + (第八条―第六十三条) + + + 第三章 認定臨床研究審査委員会 + (第六十四条―第八十七条) + + + 第四章 臨床研究に関する資金等の提供 + (第八十八条―第九十一条の二) + + + 第五章 雑則 + (第九十一条の三―第九十六条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この省令において使用する用語は、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。 + + + + + 「実施医療機関」とは、臨床研究が実施される医療機関をいう。 + + + + + + 「研究責任医師」とは、法に規定する臨床研究を実施する者をいい、一の実施医療機関において臨床研究に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。 + + + + + + 「多施設共同研究」とは、一の臨床研究の計画書(以下「研究計画書」という。)に基づき複数の実施医療機関において実施される臨床研究をいう。 + + + + + + 「研究代表医師」とは、多施設共同研究を実施する場合に、複数の実施医療機関の研究責任医師を代表する研究責任医師をいう。 + + + + + + 「研究分担医師」とは、実施医療機関において、研究責任医師の指導の下に臨床研究に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。 + + + + + + 「モニタリング」とは、臨床研究に対する信頼性の確保及び臨床研究の対象者の保護の観点から臨床研究が適正に行われていることを確保するため、当該臨床研究の進捗状況並びに当該臨床研究がこの省令及び研究計画書に従って行われているかどうかについて、研究責任医師が特定の者を指定して行わせる調査をいう。 + + + + + + 「監査」とは、臨床研究に対する信頼性の確保及び臨床研究の対象者の保護の観点から臨床研究により収集された資料の信頼性を確保するため、当該臨床研究がこの省令及び研究計画書に従って行われたかどうかについて、研究責任医師が特定の者を指定して行わせる調査をいう。 + + + + + + 「代諾者」とは、臨床研究の対象者の配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者をいう。 + + + +
+
+ (適用除外) + 第二条 + + + + 法第二条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料を利用する研究 + + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七項に規定する治験に該当するもの(医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験に該当するものを除く。) + + + + + + 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。) + + + + + + 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。) + + + + + + 再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等(第一号に規定する研究に該当するものを除く。) + + + + + + 医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の厚生労働大臣が定める基準への適合性に関する情報の収集のために行う試験(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格に規定するものに限る。) + + + +
+
+ (医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者) + 第三条 + + + + 法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、医薬品等製造販売業者の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。 + + +
+
+ (研究資金等) + 第四条 + + + + 法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると認められる資金とする。 + + +
+
+ (適応外医薬品) + 第五条 + + + + 法第二条第二項第二号ロに規定する厚生労働省令で定める事項は、用法、用量、効能及び効果とする。 + + +
+
+ (適応外医療機器) + 第六条 + + + + 法第二条第二項第二号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、使用方法、効果及び性能とする。 + + +
+
+ (適応外再生医療等製品) + 第七条 + + + + 法第二条第二項第二号ヘに規定する厚生労働省令で定める事項は、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能とする。 + + +
+
+ + 第二章 臨床研究の実施 +
+ (臨床研究実施基準) + 第八条 + + + + 法第三条第一項の厚生労働省令で定める臨床研究の実施に関する基準は、次条から第三十八条までに定めるところによる。 + + +
+
+ (臨床研究の基本理念) + 第九条 + + + + 臨床研究は、臨床研究の対象者の生命、健康及び人権を尊重し、次に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。 + + + + + 社会的及び学術的意義を有する臨床研究を実施すること + + + + + + 臨床研究の分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること + + + + + + 臨床研究により得られる利益及び臨床研究の対象者への負担その他の不利益を比較考量すること + + + + + + 独立した公正な立場における審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の審査を受けていること + + + + + + 臨床研究の対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同意を得ること + + + + + + 社会的に特別な配慮を必要とする者について、必要かつ適切な措置を講ずること + + + + + + 臨床研究に利用する個人情報を適正に管理すること + + + + + + 臨床研究の質及び透明性を確保すること + + + +
+
+ (研究責任医師等の責務) + 第十条 + + + + 研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有し、かつ、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、臨床研究を実施する場合には、その安全性及び妥当性について、科学的文献その他の関連する情報又は十分な実験の結果に基づき、倫理的及び科学的観点から十分検討しなければならない。 + + + + + + 研究責任医師及び研究分担医師は、この省令及び研究計画書に基づき臨床研究を行わなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを随時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究の中止又は研究計画書の変更その他の臨床研究の適正な実施を確保するために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、臨床研究に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が遵守すべき事項について、委託契約の内容を確認するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 + + +
+
+ (実施医療機関の管理者等の責務) + 第十一条 + + + + 実施医療機関の管理者は、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを随時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究の適正な実施を確保するために必要な措置をとらなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の管理者は、前項の確認のため、研究責任医師に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。 + + + + + + 研究責任医師は、実施医療機関の管理者の求めに応じ、当該管理者が求める資料の提出その他の必要な協力を行わなければならない。 + + +
+
+ (多施設共同研究) + 第十二条 + + + + 臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、当該多施設共同研究として実施する臨床研究に係る業務を代表するため、当該研究責任医師の中から、研究代表医師を選任しなければならない。 + + + + + + 臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、他の研究責任医師に対し、当該多施設共同研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。 + + +
+
+ (疾病等発生時の対応等) + 第十三条 + + + + 研究責任医師は、研究計画書ごとに、当該研究計画書に基づく臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等が発生した場合の対応に関する一の手順書を作成し、当該手順書に沿った対応を行わなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等が発生した場合は、当該臨床研究の中止その他の必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (研究計画書) + 第十四条 + + + + 研究責任医師は、次に掲げる事項を記載した研究計画書を作成しなければならない。 + + + + + 臨床研究の実施体制に関する事項 + + + + + + 臨床研究の背景に関する事項(当該臨床研究に用いる医薬品等の概要に関する事項を含む。) + + + + + + 臨床研究の目的に関する事項 + + + + + + 臨床研究の内容に関する事項 + + + + + + 臨床研究の対象者の選択及び除外並びに臨床研究の中止に関する基準 + + + + + + 臨床研究の対象者に対する治療に関する事項 + + + + + + 有効性の評価に関する事項 + + + + + + 安全性の評価に関する事項 + + + + + + 統計的な解析に関する事項 + + + + + + 原資料等(臨床研究により得られたデータその他の記録であって、法第三十二条の規定により締結した契約の内容を含む。以下同じ。)の閲覧に関する事項 + + + + 十一 + + 品質管理及び品質保証に関する事項 + + + + 十二 + + 倫理的な配慮に関する事項 + + + + 十三 + + 記録(データを含む。)の取扱い及び保存に関する事項 + + + + 十四 + + 臨床研究の実施に係る金銭の支払及び補償に関する事項 + + + + 十五 + + 臨床研究に関する情報の公表に関する事項 + + + + 十六 + + 臨床研究の実施期間 + + + + 十七 + + 臨床研究の対象者に対する説明及びその同意(これらに用いる様式を含む。)に関する事項 + + + + 十八 + + 前各号に掲げるもののほか、臨床研究の適正な実施のために必要な事項 + + + +
+
+ (不適合の管理) + 第十五条 + + + + 研究責任医師は、臨床研究がこの省令又は研究計画書に適合していない状態(以下「不適合」という。)であると知ったときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、研究分担医師について準用する。 + この場合において、同項中「研究責任医師」とあるのは「研究分担医師」と、「実施医療機関の管理者」とあるのは「研究責任医師」と読み替えるものとする。 + + + + + + 研究責任医師は、第一項の不適合であって、特に重大なものが判明した場合においては、速やかに認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 第一項及び前項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、第一項中「報告しなければ」とあるのは「報告するとともに、これを研究代表医師に通知しなければ」と、前項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と読み替えるものとする。 + + + + + + 研究代表医師は、第一項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により多施設共同研究が不適合であることを知ったときはその旨を、速やかに他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + + +
+
+ (構造設備その他の施設) + 第十六条 + + + + 研究責任医師は、臨床研究の内容に応じ、実施医療機関が救急医療に必要な施設又は設備を有していることを確認しなければならない。 + ただし、他の医療機関と連携することにより、臨床研究の対象者に対し、救急医療を行うために必要な体制があらかじめ確保されている場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (モニタリング) + 第十七条 + + + + 研究責任医師は、研究計画書ごとにモニタリングに関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、モニタリングを実施させなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、モニタリングの対象となる臨床研究に従事する者に、当該者が直接担当する業務のモニタリングを行わせてはならない。 + + + + + + モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を研究責任医師に報告しなければならない。 + + + + + + 前項の報告を受けた研究責任医師は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合は、必要に応じ、当該報告の内容を研究代表医師に通知しなければならない。 + この場合において、当該研究代表医師は、当該通知の内容を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + + +
+
+ (監査) + 第十八条 + + + + 研究責任医師は、必要に応じて、研究計画書ごとに監査に関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、監査を実施させなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、監査の対象となる臨床研究に従事する者及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはならない。 + + + + + + 監査に従事する者は、当該監査の結果を研究責任医師に報告しなければならない。 + + + + + + 前条第四項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、前項の報告を受けた研究責任医師について準用する。 + + +
+
+ (モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等) + 第十九条 + + + + 研究責任医師は、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者が行うモニタリング及び監査に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 + + +
+
+ (臨床研究の対象者に対する補償) + 第二十条 + + + + 研究責任医師は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない。 + + +
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+ (利益相反管理計画の作成等) + 第二十一条 + + + + 研究責任医師は、次に掲げる関与についての適切な取扱いの基準(以下「利益相反管理基準」という。)を定めなければならない。 + + + + + 当該研究責任医師が実施する臨床研究に対する医薬品等製造販売業者等(医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者をいう。以下同じ。)による研究資金等の提供その他の関与 + + + + + + 当該研究責任医師が実施する臨床研究に従事する者(当該研究責任医師、研究分担医師及び統計的な解析を行うことに責任を有する者に限る。)及び研究計画書に記載されている者であって、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者に対する当該臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者による寄附金、原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬の提供その他の関与 + + + + + + + 実施医療機関の管理者又は所属機関の長は、前項の関与が確認された場合には、利益相反管理基準の確認及び当該利益相反管理基準に基づく前項の関与の事実関係についての確認を行い、当該確認の結果(助言、勧告その他の措置が必要な場合にあっては、当該措置の内容を含む。)を記載した報告書を研究責任医師に提出しなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、前項に規定する報告書の内容も踏まえ、第一項の関与についての適切な取扱いの方法を具体的に定めた計画(前項の報告書に助言、勧告その他の措置が記載されている場合にあっては、その内容を含む。以下「利益相反管理計画」という。)を作成しなければならない。 + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、利益相反管理基準及び利益相反管理計画について、認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、第一項の関与について、利益相反管理基準及び利益相反管理計画に基づき、適切な管理を行わなければならない。 + + + + + + 第一項及び第四項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、第一項及び第四項中「研究責任医師は」とあるのは「研究代表医師は」と、第一項中「当該研究責任医師、」とあるのは「当該研究代表医師、他の研究責任医師、」と読み替えるものとする。 + + + + + + 研究代表医師は、第一項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により利益相反管理基準を定めたときは、これを他の研究責任医師に通知しなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の意見への対応) + 第二十二条 + + + + 研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会から意見を述べられた場合には、速やかに、その意見の内容について、実施医療機関の管理者に対し報告を行わなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、前項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、「報告を行わなければ」とあるのは「報告を行うとともに、これを他の研究責任医師に対し情報提供しなければ」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定により研究代表医師から情報提供を受けた他の研究責任医師は、速やかに当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + + + + + 第一項(第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の場合において、研究責任医師は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。 + + +
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+ (苦情及び問合せへの対応) + 第二十三条 + + + + 研究責任医師は、臨床研究に関する苦情及び問合せに適切かつ迅速に対応するため、苦情及び問合せを受け付けるための窓口の設置、苦情及び問合せのための対応の手順の策定その他の必要な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (情報の公表等) + 第二十四条 + + + + 研究責任医師は、臨床研究を実施する場合には、あらかじめ、臨床研究を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他の臨床研究の過程の透明性の確保及び国民の臨床研究への参加の選択に資する事項を厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより、当該事項を公表しなければならない。 + これを変更したときも同様とする。 + + + + + + 研究責任医師は、第十四条第四号に掲げる臨床研究の内容に関する事項として記載した主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から一年以内に主要評価項目報告書(研究計画書につき当該収集の結果等を取りまとめた一の概要をいう。以下同じ。)を、同号に掲げる臨床研究の内容に関する事項として記載した全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から一年以内に研究計画書につき一の総括報告書(臨床研究の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)及びその概要を、それぞれ作成しなければならない。 + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、前項の規定により主要評価項目報告書の作成を行う場合は、実施計画の変更をしなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、第二項の規定により主要評価項目報告書又は総括報告書及びその概要を作成したときは、遅滞なく、実施医療機関の管理者に提出するとともに、第一項の規定により、主要評価項目報告書又は総括報告書の概要を公表しなければならない。 + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、前項の規定による提出をしようとするときは、あらかじめ認定臨床研究審査委員会の意見を聴くとともに、当該認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して一月以内に第一項の規定による公表をしなければならない。 + この場合において、当該研究責任医師は、前項の規定により、総括報告書の概要を提出したときは、速やかに、当該総括報告書の概要に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 研究計画書 + + + + + + 統計解析計画書(統計的な解析を行うための計画書をいう。以下同じ。)を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書 + + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定による提出をした場合、同条第三項の規定による届出をした場合又は前項の規定による総括報告書の概要の厚生労働大臣への提出をした場合にあっては、第一項の公表を行ったものとみなす。 + + + + + + 第一項及び第三項から前項までの規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、これらの規定中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、第三項中「前項の規定により」とあるのは「前項の規定により研究責任医師が」と、第四項中「第二項の規定により」とあるのは「第二項の規定により研究責任医師が」と、前三項中「第一項」とあるのは「第七項において準用する第一項」と、前二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する研究代表医師は、前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定により、主要評価項目報告書又は総括報告書の概要を公表したときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告するとともに、その旨を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究代表医師は、第七項の規定により読み替えて準用する第五項の規定による提出をしたときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告するとともに、その旨を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保等) + 第二十五条 + + + + 研究責任医師は、臨床研究の内容に応じ、当該臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保のために必要な措置を講じた上で製造された医薬品等を用いて臨床研究を実施しなければならない。 + + + + + + 研究責任医師は、法第二条第二項第二号イ、ハ又はホに規定する医薬品等を用いる臨床研究を実施する場合その他臨床研究の内容に応じて必要と判断される場合にあっては、臨床研究に用いる医薬品等に関する次に掲げる記録を作成し、又は入手しなければならない。 + + + + + 臨床研究に用いる医薬品等の製造年月日、製造番号又は製造記号その他の当該医薬品等の製造に関する記録 + + + + + + 臨床研究に用いる医薬品等を入手した場合には、その数量及び年月日の記録 + + + + + + 臨床研究に用いる医薬品等の処分の記録 + + + +
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+ (臨床研究を行う際の環境への配慮) + 第二十六条 + + + + 研究責任医師は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。 + + +
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+ (個人情報の取扱い) + 第二十七条 + + + + 臨床研究に従事する者及び実施医療機関の管理者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 臨床研究に従事する者及び実施医療機関の管理者は、個人情報を取り扱うに当たっては、前項の規定にかかわらず、第三項及び第四項並びに次条から第三十八条までの規定の定めるところによる。 + + + + + + 臨床研究に従事する者は、原則として、あらかじめ、本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「本人等」という。)から同意を受けている範囲又は次条の規定により通知し、若しくは公表している範囲を超えて、臨床研究の実施に伴い取得した個人情報を取り扱ってはならない。 + + + + + + 研究責任医師は、個人情報の利用(臨床研究を多施設共同研究として実施する場合における他の研究責任医師又は外国(個人情報の保護に関する法律第二十八条第一項に規定する外国をいう。第三十七条において同じ。)にある者への提供を含む。次条及び第六十二条第一項において同じ。)の目的(次条第一号イにおいて「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。 + + +
+
+ (本人等の同意) + 第二十八条 + + + + 研究責任医師は、個人情報を利用して臨床研究を実施する場合においては、次に掲げる場合を除き、本人等の同意を得なければならない。 + + + + + 既存試料等(研究計画書が作成されるまでの間に存在する試料等(人体から取得された試料及び臨床研究に用いる情報をいう。以下同じ。)又は当該研究計画書が作成された後に当該臨床研究の目的以外の目的で取得された試料等であって、当該臨床研究に利用するものをいう。以下同じ。)の取得時に別の研究における利用についての同意が得られており、当該臨床研究の実施について、次に掲げる事項を既存試料等が臨床研究に利用される者又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「既存試料等が臨床研究に利用される者等」という。)に通知し、又は公表しており、かつ、その同意が当該臨床研究の目的と相当の関連性があると合理的に認められる場合 + + + + + 当該臨床研究における既存試料等の利用目的及び利用方法(当該臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、他の研究責任医師へ提供される場合はその方法を含む。) + + + + + + 当該臨床研究に利用する既存試料等の項目 + + + + + + 当該臨床研究に利用する既存試料等を利用する者の範囲 + + + + + + 当該臨床研究に利用する既存試料等の管理について責任を有する者の氏名又は名称 + + + + + + + 当該臨床研究の実施について、次に掲げる事項を既存試料等が臨床研究に利用される者等に通知し、又は公表している場合であって、当該既存試料等が臨床研究に利用される者が当該臨床研究に参加することについて、原則として、既存試料等が臨床研究に利用される者等が拒否できる機会を保障している場合(前号に該当する場合を除く。) + + + + + 前号イからニまでに掲げる事項 + + + + + + 既存試料等が臨床研究に利用される者等の求めに応じて、既存試料等が臨床研究に利用される者が識別される既存試料等の利用又は他の研究責任医師への提供を停止すること + + + + + + ロの既存試料等が臨床研究に利用される者等の求めを受け付ける方法 + + + + +
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+ 第二十九条 + + + + 削除 + + +
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+ 第三十条 + + + + 削除 + + +
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+ 第三十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第三十二条 + + + + 削除 + + +
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+ 第三十三条 + + + + 削除 + + +
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+ 第三十四条 + + + + 削除 + + +
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+ 第三十五条 + + + + 削除 + + +
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+ (試料等に係る個人情報の保護に関する措置) + 第三十六条 + + + + 臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、他の研究責任医師に対し試料等を提供する場合にあっては、個人情報の保護の観点から、個人情報の全部又は一部を削除(当該個人情報の全部又は一部を特定の個人と関わりのない情報に置き換えることを含む。)するための措置をとるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (記録の作成) + 第三十七条 + + + + 研究責任医師は、外国にある者と共同して臨床研究を実施する場合であって、外国にある者に個人情報を含む試料等を提供するとき(他の法令の規定により当該外国にある者に当該試料等を提供する場合を除く。)は、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。 + + + + + 当該個人情報を含む試料等を提供した年月日 + + + + + + 当該外国にある者の名称及び所在地 + + + + + + 法第九条に規定する同意を得ている旨又は前条に規定する手続を行っている旨 + + + + + + 当該個人情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 + + + + + + 当該外国にある者に提供した個人情報の項目 + + + + + + + 外国にある者から個人情報を含む試料等の提供を受ける場合(他の法令の規定により外国にある者から試料等の提供を受ける場合を除く。)には、研究責任医師は、次に掲げる事項の確認を行い、当該確認に係る事項に関する記録を作成しなければならない。 + + + + + 当該個人情報を含む試料等の提供を受けた年月日 + + + + + + 当該試料等の提供を行った外国にある者の名称及び所在地 + + + + + + 当該試料等が適切に取得されたことを記載した書類 + + + + + + 当該外国にある者から提供を受けた個人情報の項目 + + + +
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+ (個人情報の保護に関する実施医療機関の管理者の協力) + 第三十八条 + + + + 実施医療機関の管理者は、研究責任医師が法第十条に規定する義務及び第二十七条から前条までに規定する義務を履行するために必要な協力をしなければならない。 + + +
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+ (実施計画の提出) + 第三十九条 + + + + 法第五条第一項の規定による提出は、特定臨床研究を開始する前に様式第一による計画を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の提出を行ったときは、速やかにその旨を当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による計画の提出及び前項の規定による通知は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合にあっては、研究代表医師が行うものとする。 + この場合において、当該研究代表医師は、第一項の規定による計画の提出をしたときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告するとともに、その旨を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により研究代表医師から情報提供を受けた他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + + + + + 法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定臨床研究についての研究資金等の提供及び特定臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者の関与に関する事項(法第五条第一項第七号に規定する事項を除く。) + + + + + + 審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の認定番号及び当該実施計画の審査に関する事項 + + + + + + 法第九条の規定による説明及び同意に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究を実施するに当たって留意すべき事項 + + + + + + + 研究責任医師は、実施計画と研究計画書との整合性を確保しなければならない。 + + +
+
+ (実施計画を厚生労働大臣に提出する場合の手続) + 第四十条 + + + + 研究責任医師は、法第五条第三項(法第六条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により認定臨床研究審査委員会の意見を聴こうとするときは、次に掲げる書類を当該認定臨床研究審査委員会に提出しなければならない。 + ただし、既に認定臨床研究審査委員会に提出されている当該書類に変更がないときは、その提出を省略することができる。 + + + + + 実施計画 + + + + + + 研究計画書 + + + + + + 医薬品等の概要を記載した書類 + + + + + + 第十三条第一項の規定により作成した手順書 + + + + + + 第十七条第一項の規定により作成した手順書及び第十八条第一項の規定により手順書を作成した場合にあっては、当該手順書 + + + + + + 利益相反管理基準及び利益相反管理計画 + + + + + + 研究責任医師及び研究分担医師の氏名を記載した文書 + + + + + + 統計解析計画書を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書 + + + + + + その他認定臨床研究審査委員会が求める書類 + + + + + + + 研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた後に、前項各号に規定する書類その他実施医療機関の管理者が求める書類を提出して、当該実施医療機関における当該特定臨床研究の実施の可否について、当該管理者の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、第一項中「研究責任医師は」とあるのは「研究代表医師は」と、前項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師及び研究責任医師」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (実施計画の変更の提出) + 第四十一条 + + + + 法第六条第一項の規定による変更は、あらかじめ、変更後の実施計画及び様式第二による届書を提出して行うものとする。 + + +
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+ (実施計画の軽微な変更の範囲) + 第四十二条 + + + + 法第六条第一項に定める厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定臨床研究に従事する者の氏名、連絡先又は所属する機関の名称の変更であって、当該者又は当該者の所属する機関の変更を伴わないもの + + + + + + 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 + + + + + + 苦情及び問合せを受け付けるための窓口の変更 + + + + + + 研究責任医師又は研究代表医師の所属する実施医療機関の管理者の氏名の変更 + + + + + + 特定臨床研究の実施の可否についての管理者の承認に伴う変更 + + + + + + 特定臨床研究の実施状況の確認に関する事項の変更であって、当該特定臨床研究の結果及び監査の実施の変更を伴わないもの + + + + + + 審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の名称又は連絡先の変更であって、当該認定臨床研究審査委員会の変更を伴わないもの + + + + + + 前各号に掲げる変更のほか、特定臨床研究の実施の適否及び実施に当たって留意すべき事項に影響を与えないもの + + + +
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+ (実施計画の軽微な変更の届出) + 第四十三条 + + + + 法第六条第三項の規定による届出は、様式第三による届書を提出して行うものとする。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の変更禁止) + 第四十四条 + + + + 研究責任医師は、法第五条第一項の規定により、実施計画を厚生労働大臣に提出した後は、認定臨床研究審査委員会が廃止された場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会を変更してはならない。 + + +
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+ (特定臨床研究の中止の届出) + 第四十五条 + + + + 法第八条の規定による届出は、様式第四による届書を提出して行うものとする。 + + +
+
+ (特定臨床研究の対象者等に対する説明及び同意事項) + 第四十六条 + + + + 法第九条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 実施する特定臨床研究の名称、当該特定臨床研究の実施について実施医療機関の管理者の承認を受けている旨及び厚生労働大臣に実施計画を提出している旨 + + + + + + 実施医療機関の名称並びに研究責任医師の氏名及び職名(特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合にあっては、研究代表医師の氏名及び職名並びに他の実施医療機関の名称並びに当該実施医療機関の研究責任医師の氏名及び職名を含む。) + + + + + + 特定臨床研究の対象者として選定された理由 + + + + + + 特定臨床研究の実施により予期される利益及び不利益 + + + + + + 特定臨床研究への参加を拒否することは任意である旨 + + + + + + 同意の撤回に関する事項 + + + + + + 特定臨床研究への参加を拒否すること又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けない旨 + + + + + + 特定臨床研究に関する情報公開の方法 + + + + + + 特定臨床研究の対象者又はその代諾者(以下「特定臨床研究の対象者等」という。)の求めに応じて、研究計画書その他の特定臨床研究の実施に関する資料を入手又は閲覧できる旨及びその入手又は閲覧の方法 + + + + + + 特定臨床研究の対象者の個人情報の保護に関する事項 + + + + 十一 + + 試料等の保管及び廃棄の方法 + + + + 十二 + + 特定臨床研究に対する第二十一条第一項各号に規定する関与に関する状況 + + + + 十三 + + 苦情及び問合せへの対応に関する体制 + + + + 十四 + + 特定臨床研究の実施に係る費用に関する事項 + + + + 十五 + + 他の治療法の有無及び内容並びに他の治療法により予期される利益及び不利益との比較 + + + + 十六 + + 特定臨床研究の実施による健康被害に対する補償及び医療の提供に関する事項 + + + + 十七 + + 特定臨床研究の審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会における審査事項その他当該特定臨床研究に係る認定臨床研究審査委員会に関する事項 + + + + 十八 + + その他特定臨床研究の実施に関し必要な事項 + + + +
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+ (特定臨床研究の対象者等の同意の取得) + 第四十七条 + + + + 法第九条の厚生労働省令で定めるところにより行う説明及び同意の取得は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + できる限り平易な表現を用い、文書により行うものとすること。 + + + + + + 特定臨床研究の対象者が十六歳以上の未成年者(特定臨床研究の対象者となることについての説明を十分に理解できる能力を有する場合に限る。以下同じ。)である場合には、当該特定臨床研究の対象者の同意に加え、当該対象者の代諾者の同意も得ること。 + + + + + + 特定臨床研究の対象者が十六歳以上の未成年者である場合であって、次のイ及びロに掲げる事項が研究計画書に記載され、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた上で実施医療機関の管理者が承認したときは、当該対象者から同意を得ること。 + + + + + 特定臨床研究の対象者の身体又は精神に障害又は負担が生じない旨 + + + + + + 特定臨床研究の目的及び個人情報の取扱いその他の特定臨床研究の実施に係る情報を公表し、特定臨床研究の対象者が当該特定臨床研究に参加することについてその代諾者が拒否できる機会を保障する旨 + + + + +
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+ (特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な事由) + 第四十八条 + + + + 法第九条の厚生労働省令で定める事由は次に掲げる事由とする。 + + + + + 特定臨床研究の対象者となるべき者が、単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者であること。 + + + + + + 特定臨床研究の対象者となるべき者が、十六歳未満の者(前号に該当する者を除く。)であること。 + + + +
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+ (特定臨床研究の対象者の代諾者) + 第四十九条 + + + + 法第九条の厚生労働省令で定める者は、後見人その他これに準ずる者とする。 + + +
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+ (特定臨床研究を行う場合に説明及び同意が不要な場合等) + 第五十条 + + + + 法第九条の厚生労働省令で定めるときは、研究計画書に定めるところにより、次に掲げる事項のいずれも満たすと判断した場合とする。 + ただし、当該特定臨床研究を実施した場合には、速やかに、法第九条の規定に基づく手続を行わなければならない。 + + + + + 当該特定臨床研究の対象者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。 + + + + + + その他の治療方法では十分な効果が期待できないこと。 + + + + + + 当該特定臨床研究を実施することにより生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。 + + + + + + 当該特定臨床研究の対象者となるべき者に対する予測される不利益が必要な最小限度のものであること。 + + + + + + 代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。 + + + + + + + 研究責任医師は、特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な場合であっても、当該対象者の理解力に応じた平易な表現で説明を行い、当該対象者の賛意を得るよう努めなければならない。 + + +
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+ (特定臨床研究の対象者の代諾者から同意を得る場合の説明及び同意) + 第五十一条 + + + + 第四十六条の規定は、特定臨床研究の対象者の代諾者に対する説明及び同意について準用する。 + この場合において、同条第五号及び第七号中「特定臨床研究への参加」とあるのは「代諾者の同意」と、同条第十号中「特定臨床研究の対象者の個人情報」とあるのは「特定臨床研究の対象者等の個人情報」と読み替えるものとする。 + + + + + + 研究責任医師は、代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と特定臨床研究の対象者との関係についての記録を作成しなければならない。 + + +
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+ (同意の撤回等) + 第五十二条 + + + + 研究責任医師は、特定臨床研究の対象者等から法第九条に規定する同意の全部又は一部の撤回又は拒否があった場合には、遅滞なく、当該撤回又は拒否の内容に従った措置を講ずるとともに、その旨を当該特定臨床研究の対象者等に説明しなければならない。 + ただし、当該措置を講ずることにより、当該特定臨床研究の継続が困難となることその他の理由がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により、同意の撤回又は拒否の内容に従った措置を講じない旨の決定をした場合には、当該特定臨床研究の対象者等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により、当該特定臨床研究の対象者等から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合は、当該特定臨床研究の対象者等に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 + + +
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+ (特定臨床研究に関する記録の保存) + 第五十三条 + + + + 法第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定臨床研究の対象者を特定する事項 + + + + + + 特定臨床研究の対象者に対する診療及び検査に関する事項 + + + + + + 特定臨床研究への参加に関する事項 + + + + + + 前各号のほか、特定臨床研究を実施するために必要な事項 + + + + + + + 研究責任医師は、特定臨床研究が終了した日から五年間、法第十二条に規定する記録を次に掲げる書類及び記録とともに保存しなければならない。 + + + + + 研究計画書、実施計画、特定臨床研究の対象者に対する説明及びその同意に係る文書、総括報告書その他のこの省令の規定により研究責任医師が作成した文書又はその写し並びに記録 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書 + + + + + + モニタリング及び監査(第十八条の規定により監査を実施する場合に限る。)に関する文書 + + + + + + 原資料等(法第十二条及び第一号に掲げるものを除く。) + + + + + + 特定臨床研究の実施に係る契約書(法第三十二条の規定により締結した契約に係るものを除く。) + + + + + + 特定臨床研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書及び第二十五条第二項の規定により作成又は入手した記録(第一号に掲げるものを除く。) + + + + + + 前各号のほか、特定臨床研究を実施するために必要な文書 + + + + + + + 研究責任医師は、法第十二条に規定する記録の修正を行う場合は、修正者の氏名及び修正を行った年月日を記録し、修正した記録とともに保存しなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会への疾病等の報告) + 第五十四条 + + + + 研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究の実施について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を実施医療機関の管理者に報告した上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。 + + + + + + 次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究(法第二条第二項第一号に規定する特定臨床研究のうち同項第二号イからヘまでに規定する医薬品等を用いる特定臨床研究及び同項第二号に規定する特定臨床研究をいう。以下同じ。)の実施によるものと疑われるものであって予測できないもの + + + 七日 + + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある疾病等 + + + + + + + + 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項 + + + 十五日 + + + + + + 次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの(前号に掲げるものを除く。) + + + (1) + + 死亡 + + + + (2) + + 死亡につながるおそれのある疾病等 + + + + + + + 次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究の実施によるものと疑われるものであって予測できないもの(前号に掲げるものを除く。) + + + (1) + + 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる疾病等 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 障害につながるおそれのある疾病等 + + + + (4) + + (1)から(3)まで並びに死亡及び死亡につながるおそれのある疾病等に準じて重篤である疾病等 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + + + 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項 + + + 十五日 + + + + + + 死亡(感染症によるものを除く。)の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの + + + + + + 次に掲げる疾病等(感染症を除く。以下この号及び次号において同じ。)の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われるものであって、かつ、当該特定臨床研究に用いた医薬品等の使用上の注意等(医薬品医療機器等法第五十二条第二項第一号若しくは第六十三条の二第二項第一号に掲げる使用上の必要な注意又は医薬品医療機器等法第六十八条の二第二項第一号イ、第二号イ若しくは第三号イに規定する使用上の必要な注意をいう。以下同じ。)から予測することができないもの又は当該医薬品等の使用上の注意等から予測することができるものであって、その発生傾向を予測することができないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生若しくは拡大のおそれを示すもの + + + (1) + + 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる疾病等 + + + + (2) + + 障害 + + + + (3) + + 死亡又は障害につながるおそれのある疾病等 + + + + (4) + + 死亡又は(1)から(3)までに掲げる疾病等に準じて重篤である疾病等 + + + + (5) + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われる感染症による疾病等の発生のうち、当該医薬品等の使用上の注意等から予測することができないもの + + + + + + 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われる感染症による死亡又はロ(1)から(5)までに掲げる疾病等の発生(ハを除く。) + + + + + + + + 前号ロ(1)から(5)までの疾病等の発生のうち、当該特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの(前号ロに掲げるものを除く。) + + + 三十日 + + + + + + + + 特定臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等の発生(前四号に掲げるものを除く。) + + + 法第十七条第一項の規定による認定臨床研究審査委員会への定期報告を行うとき + + + + + + + + 前項(第五十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、「研究責任医師」とあるのは、「研究代表医師」と読み替えるものとする。 + + + + + + 研究責任医師は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、第一項各号(第五十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する疾病等の発生を知ったときは、これを実施医療機関の管理者に報告した上で、研究代表医師に通知しなければならない。 + + + + + + 研究代表医師は、第二項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する第一項(第五十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告を行ったときは、その旨を速やかに他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会への不具合報告) + 第五十五条 + + + + 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究の実施について、当該特定臨床研究に用いる医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生であって、当該不具合によって次に掲げる疾病等が発生するおそれのあるものについて知ったときは、これを知った日から三十日以内にその旨を実施医療機関の管理者に報告した上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。 + + + + + 死亡 + + + + + + 死亡につながるおそれのある疾病等 + + + + + + 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる疾病等 + + + + + + 障害 + + + + + + 障害につながるおそれのある疾病等 + + + + + + 第三号から第五号まで並びに死亡及び死亡につながるおそれのある疾病等に準じて重篤である疾病等 + + + + + + 後世代における先天性の疾病又は異常 + + + + + + + 前項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、「研究責任医師」とあるのは、「研究代表医師」と読み替えるものとする。 + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、当該特定臨床研究に用いる医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生であって、当該不具合によって第一項各号に掲げる疾病等が発生するおそれのあるものを知ったときは、これを実施医療機関の管理者に報告した上で、研究代表医師に通知しなければならない。 + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究代表医師は、第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による報告を行ったときは、その旨を速やかに、他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (厚生労働大臣への疾病等の報告) + 第五十六条 + + + + 法第十四条の厚生労働省令で定めるものは、第五十四条第一項第一号及び第二号(ロに限る。)に掲げる事項とする。 + + + + + + 第五十四条(第一項第一号及び第二号(ロに限る。)並びに第二項から第四項までに限る。)の規定は、法第十四条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。 + この場合において、第五十四条第一項中「当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (厚生労働大臣が機構に提供する情報) + 第五十七条 + + + + 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は次に掲げる事項とする。 + + + + + 認定臨床研究審査委員会が当該特定臨床研究に対して過去に述べた意見の内容 + + + + + + 法第三十五条第一項の規定による報告徴収又は立入検査により得られた当該特定臨床研究の実施状況に関する情報 + + + + + + その他機構による情報の整理のために必要な厚生労働大臣が有する情報 + + + +
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+ (機構に対する疾病等の報告) + 第五十八条 + + + + 第五十四条(第一項第一号及び第二号(ロに限る。)並びに第二項から第四項までに限る。)の規定は、法第十六条第四項の規定による機構への報告について準用する。 + この場合において、第五十四条第一項中「当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会への定期報告) + 第五十九条 + + + + 法第十七条第一項の規定に基づき、研究責任医師は、特定臨床研究の実施状況について、実施計画に記載された特定臨床研究ごとに、次に掲げる事項について、実施医療機関の管理者に報告した上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。 + + + + + 当該特定臨床研究に参加した特定臨床研究の対象者の数 + + + + + + 当該特定臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経過 + + + + + + 当該特定臨床研究に係るこの省令又は研究計画書に対する不適合の発生状況及びその後の対応 + + + + + + 当該特定臨床研究の安全性及び科学的妥当性についての評価 + + + + + + 当該特定臨床研究に対する第二十一条第一項各号に規定する関与に関する事項 + + + + + + + 前項の報告には、第四十条第一項第二号から第九号までに掲げる書類(認定臨床研究審査委員会が最新のものを有していないものに限る。)を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の報告は、原則として、実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、一年ごとに、当該期間満了後二月以内に行わなければならない。 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会は、第一項の報告を受けた場合には、当該特定臨床研究の継続の適否について、意見を述べなければならない。 + + + + + + 前四項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、第一項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、前二項中「第一項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 研究代表医師は、前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による報告を行ったときは、その旨を、速やかに、他の研究責任医師に情報提供しなければならない。 + この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。 + + +
+
+ (厚生労働大臣への定期報告) + 第六十条 + + + + 法第十八条第一項の規定に基づき、特定臨床研究を実施する研究責任医師は、特定臨床研究の実施状況について、実施計画に記載された特定臨床研究ごとに、当該実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の名称、当該認定臨床研究審査委員会による当該特定臨床研究の継続の適否及び前条第一項第一号に掲げる事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 前項の報告は、認定臨床研究審査委員会が前条第四項の意見を述べた日から起算して一月以内に行わなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。 + この場合において、第一項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、前項中「前項」とあるのは「第三項において準用する前項」と、「前条第四項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (秘密保持義務) + 第六十一条 + + + + 臨床研究に従事する者又は臨床研究に従事する者であった者は、臨床研究の実施に関して知り得た秘密(法第十一条に規定するものを除く。)についても、法第十一条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + +
+
+ (既存試料等が臨床研究に利用される者の記録の作成及び保存等) + 第六十二条 + + + + 研究責任医師は、既存試料等が臨床研究に利用される者の記録の作成及び保存をする場合は、法第十二条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + + + + + 実施医療機関の管理者は、研究責任医師が法第十二条及び前項に規定する義務を履行するために、必要な協力をしなければならない。 + + +
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+ (特定臨床研究以外の臨床研究を実施する場合に講ずべき措置) + 第六十三条 + + + + 臨床研究(特定臨床研究を除く。第八十七条において同じ。)を実施する研究責任医師は、法第二十一条の規定に基づき、当該臨床研究の実施に関する計画を作成し、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた場合は、法第八条(認定臨床研究審査委員会への通知に係る部分に限る。)の規定並びに第五十四条第一項第三号から第五号まで及び第二項から第四項まで、第五十五条並びに第五十九条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 認定臨床研究審査委員会 +
+ (認定臨床研究審査委員会を設置できる団体) + 第六十四条 + + + + 法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。 + + + + + 医学医術に関する学術団体 + + + + + + 一般社団法人又は一般財団法人 + + + + + + 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 + + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。) + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。) + + + + + + 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。) + + + + + + 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。) + + + + + + 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。) + + + + + + + 臨床研究審査委員会を前項第一号から第三号までに掲げる団体が設置する場合は、当該者は次の要件を満たすものでなければならない。 + + + + + 定款その他これに準ずるものにおいて、臨床研究審査委員会を設置する旨の定めがあること。 + + + + + + その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。 + + + + + + その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。 + + + + + 特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者 + + + + + + 特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者 + + + + + + + 臨床研究審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 + + + + + + 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。 + + + + + + その他臨床研究審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。 + + + +
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+ (臨床研究審査委員会の認定の申請) + 第六十五条 + + + + 法第二十三条第二項の規定による申請は、あらかじめ、様式第五による申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条第二項第五号(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、臨床研究審査委員会の所在地及び臨床研究審査委員会の連絡先とする。 + + + + + + 法第二十三条第三項(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。 + + + + + 前条第一項第一号から第三号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合 + + + + + 業務規程(法第二十三条第四項第二号に規定する業務規程をいう。以下同じ。) + + + + + + 臨床研究審査委員会を設置する者に関する証明書類 + + + + + + 臨床研究審査委員会を設置する者が臨床研究審査委員会を設置する旨を定めた定款その他これに準ずるもの + + + + + + 前条第二項第二号及び第三号の要件を満たすことを証明する書類 + + + + + + 財産的基礎を有していることを証明する書類 + + + + + + 臨床研究審査委員会の委員の略歴 + + + + + + + 医療機関の開設者又は前条第一項第四号から第八号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合 + + + + + 業務規程 + + + + + + 臨床研究審査委員会を設置する者に関する証明書類 + + + + + + 臨床研究審査委員会の委員の略歴 + + + + +
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+ (臨床研究審査委員会の認定の要件) + 第六十六条 + + + + 臨床研究審査委員会は、倫理的及び科学的観点から審査意見業務を行うことができるよう、次項から第四項までに掲げる要件を満たす場合には、認定を受けることができる。 + + + + + + 法第二十三条第四項第一号の厚生労働省令で定める体制は、次のとおりとする。 + + + + + 臨床研究審査委員会に、委員長を置くこと。 + + + + + + 次に掲げる者から構成されること。 + ただし、イからハまでに掲げる者は当該イからハまでに掲げる者以外を兼ねることができない。 + + + + + 医学又は医療の専門家 + + + + + + 臨床研究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者 + + + + + + イ及びロに掲げる者以外の一般の立場の者 + + + + + + + 委員が五名以上であること。 + + + + + + 男性及び女性がそれぞれ一名以上含まれていること。 + + + + + + 同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。 + + + + + + 臨床研究審査委員会を設置する者の所属機関に属しない者が二名以上含まれていること。 + + + + + + 審査意見業務を継続的に行うことができる体制を有すること。 + + + + + + 苦情及び問合せを受け付けるための窓口を設置していること。 + + + + + + 臨床研究審査委員会の運営に関する事務を行う者が四名以上であること。 + + + + + + + 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。 + + + + + 審査意見業務に関して徴収する手数料(以下「審査手数料」という。)に関する事項、審査意見業務を依頼する研究責任医師又は審査意見業務の対象となる特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している委員及び技術専門員(審査意見業務の対象となる疾患領域の専門家及び毒性学、薬力学、薬物動態学等の専門的な知識を有する臨床薬理学の専門家、生物統計の専門家その他の臨床研究の特色に応じた専門家をいう。以下同じ。)の審査意見業務への参加の制限に関する事項、法第十三条第一項に規定する疾病等の報告を受けた場合の手続に関する事項、第八十条第四項及び第五項に規定する場合の手続に関する事項その他の審査意見業務の実施の方法に関する事項 + + + + + + 第八十五条に規定する記録の作成及びその保存方法に関する事項並びに秘密の保持に関する事項 + + + + + + 次項第三号及び第八十六条の規定による公表に関する事項 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会を廃止する場合に必要な措置に関する事項 + + + + + + 苦情及び問合せに対応するための手順その他の必要な体制の整備に関する事項 + + + + + + 臨床研究審査委員会の委員、技術専門員及び運営に関する事務を行う者(以下「委員等」という。)の教育又は研修に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、臨床研究審査委員会が独立した公正な立場における審査意見業務を行うために必要な事項 + + + + + + + 法第二十三条第四項第三号(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 審査意見業務を行う順及び内容並びに審査意見業務に関して徴収する手数料について、審査意見業務を依頼する者にかかわらず公正な運営を行うこと。 + + + + + + 活動の自由及び独立が保障されていること。 + + + + + + 審査意見業務の透明性を確保するため、業務規程、委員名簿その他臨床研究審査委員会の認定に関する事項及び審査意見業務の過程に関する記録に関する事項について、厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより公表すること。 + ただし、前条第一項、第六十九条若しくは第七十六条第一項に規定する申請書又は第七十一条若しくは第七十三条第一項に規定する届書に記載された事項及び当該申請書又は当該届書に添付された書類に記載された事項については、当該事項を公表したものとみなす。 + + + + + + 審査意見業務(第八十条第四項及び第五項の規定によるものを除く。)を行うため、年十二回以上定期的に開催すること。 + + + + + + 法第二十六条第二項の規定による有効期間の更新を受ける場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。 + ただし、災害その他やむを得ない事由により、これらの要件を満たすことができないときは、この限りでない。 + + + + + 審査意見業務を行うため、年七回以上開催していること。 + + + + + + 年一以上、かつ有効期間を通じて六以上の実施計画について法第二十三条第一項第一号に規定する業務(法第六条第二項において準用する法第五条第三項の規定により意見を求められた場合において意見を述べる業務を除く。第八十条第二項において同じ。)を行っていること。 + + + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の認定証の交付) + 第六十七条 + + + + 厚生労働大臣は、法第二十三条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。 + 法第二十六条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。 + + +
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+ (欠格事由) + 第六十八条 + + + + 法第二十四条第三号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣が法第三十五条第一項の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための認定委員会設置者の審査意見業務の実施体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定委員会設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該認定委員会設置者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の変更の認定の申請) + 第六十九条 + + + + 法第二十五条第一項の規定による認定の申請は、変更後の第六十五条第一項に規定する申請書及び様式第七による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 + + +
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+ (法第二十五条第一項の軽微な変更の範囲) + 第七十条 + + + + 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 + + + + + 当該認定臨床研究審査委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの + + + + + + 当該認定臨床研究審査委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第六十六条第二項第二号から第六号までに規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの + + + + + + 当該認定臨床研究審査委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの + + + + + + 審査意見業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査意見業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれのないもの + + + +
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+ (法第二十五条第二項の軽微な変更の届出) + 第七十一条 + + + + 法第二十五条第二項の規定による届出は、様式第八による届書を提出して行うものとする。 + + +
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+ (法第二十五条第四項の軽微な変更の範囲) + 第七十二条 + + + + 法第二十五条第四項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 + + + + + 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 + + + + + + 当該認定臨床研究審査委員会の委員の略歴の追加に関する事項 + + + + + + 臨床研究審査委員会を設置する旨の定めをした定款その他これに準ずるものの変更であって、次に掲げるもの + + + + + 法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理 + + + + + + 第一号及びイに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰り上げ又は繰り下げその他の形式的な変更 + + + + +
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+ (法第二十五条第四項の変更の届出) + 第七十三条 + + + + 法第二十五条第四項の規定による届出は、様式第九による届書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第二十三条第三項に規定する書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の同条第三項に規定する書類を添えなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の認定証の書換え交付の申請) + 第七十四条 + + + + 認定委員会設置者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第十による申請書及び認定証を厚生労働大臣に提出してその書換えを申請することができる。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の認定証の再交付) + 第七十五条 + + + + 認定委員会設置者は、認定臨床研究審査委員会の認定証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第十一による申請書を厚生労働大臣に提出してその再交付を申請することができる。 + この場合において、認定証を破り、又は汚した認定委員会設置者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。 + + + + + + 認定委員会設置者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の認定の更新の申請) + 第七十六条 + + + + 法第二十六条第六項において準用する法第二十三条第二項の規定による更新の申請は、様式第十二による申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、申請に係る認定証の写しを添えなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の廃止) + 第七十七条 + + + + 法第二十七条第一項の規定による届出は、様式第十三による届書を提出して行うものとする。 + + + + + + 認定委員会設置者が前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた研究責任医師に、その旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の廃止後の手続) + 第七十八条 + + + + 認定委員会設置者は、その設置する認定臨床研究審査委員会を廃止したときは、速やかに、その旨を当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた研究責任医師に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、認定委員会設置者は、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた研究責任医師に対し、当該臨床研究の実施に影響を及ぼさないよう、他の認定臨床研究審査委員会を紹介することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (認定臨床研究審査委員会の認定証の返納) + 第七十九条 + + + + 認定委員会設置者は、法第三十一条第一項の規定により認定臨床研究審査委員会の認定の取消しを受けたとき、又は当該認定臨床研究審査委員会を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に認定証を返納しなければならない。 + + +
+
+ (認定臨床研究審査委員会の審査意見業務) + 第八十条 + + + + 認定臨床研究審査委員会が、審査意見業務を行う場合には、第六十六条第二項第二号から第六号までに掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会は、法第二十三条第一項第一号に規定する業務を行うに当たっては、技術専門員からの評価書を確認しなければならない。 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会は、審査意見業務(前項に掲げる業務を除く。)を行うに当たっては、必要に応じ、技術専門員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会は、審査意見業務の対象となるものが、臨床研究の実施に重要な影響を与えないものである場合であって、当該認定臨床研究審査委員会の指示に従って対応するものである場合には、前三項の規定にかかわらず、業務規程に定める方法により、これを行うことができる。 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会は、法第二十三条第一項第二号又は第四号に規定する業務を行う場合であって、臨床研究の対象者の保護の観点から緊急に当該臨床研究の中止その他の措置を講ずる必要がある場合には、第一項及び第三項並びに第八十二条の規定にかかわらず、業務規程に定める方法により、当該認定臨床研究審査委員会の委員長及び委員長が指名する委員による審査意見業務を行い、結論を得ることができる。 + この場合において、当該認定臨床研究審査委員会は、後日、第八十二条の規定に基づき、認定臨床研究審査委員会の結論を得なければならない。 + + + + + + 認定臨床研究審査委員会は、法第二十三条第一項第一号に規定する業務を行う場合であって、災害その他やむを得ない事由があり、かつ、保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は臨床研究の対象者(臨床研究の対象者となるべき者を含む。)の保護の観点から、緊急に実施計画を提出し、又は変更する必要がある場合には、第一項及び第八十二条の規定にかかわらず、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第九十四条第一項において同じ。)を含む。)により審査意見業務を行い、結論を得ることができる。 + この場合において、当該認定臨床研究審査委員会は、後日、当該臨床研究の実施にあたって留意すべき事項又は改善すべき事項について、第八十二条の規定に基づき、認定臨床研究審査委員会の結論を得なければならない。 + + +
+
+ (認定臨床研究審査委員会の判断及び意見) + 第八十一条 + + + + 次に掲げる認定臨床研究審査委員会の委員又は技術専門員は、審査意見業務に参加してはならない。 + ただし、第二号又は第三号に規定する委員又は技術専門員については、認定臨床研究審査委員会の求めに応じて、当該認定臨床研究審査委員会において意見を述べることを妨げない。 + + + + + 審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の研究責任医師又は研究分担医師 + + + + + + 審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の研究責任医師と同一の医療機関の診療科に属する者又は過去一年以内に多施設で実施される共同研究(特定臨床研究に該当するもの及び医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験のうち、医師又は歯科医師が自ら実施するものに限る。)を実施していた者 + + + + + + 審査意見業務を依頼した研究責任医師が属する医療機関の管理者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、審査意見業務を依頼した研究責任医師又は審査意見業務の対象となる特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している者であって、当該審査意見業務に参加することが適切でない者 + + + +
+
+ (認定臨床研究審査委員会の結論) + 第八十二条 + + + + 認定臨床研究審査委員会における審査意見業務に係る結論を得るに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。 + ただし、認定臨床研究審査委員会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を当該認定臨床研究審査委員会の結論とすることができる。 + + +
+
+ (帳簿の備付け等) + 第八十三条 + + + + 認定委員会設置者は、法第二十三条第一項各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 + + + + + + 認定委員会設置者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間、保存しなければならない。 + + +
+
+ (委員等の教育又は研修) + 第八十四条 + + + + 認定委員会設置者は、年一回以上、委員等に対し、教育又は研修を受けさせなければならない。 + ただし、委員等が既に当該認定委員会設置者が実施する教育又は研修と同等の教育又は研修を受けていることが確認できる場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (認定臨床研究審査委員会の審査意見業務の記録等) + 第八十五条 + + + + 認定委員会設置者は、当該認定臨床研究審査委員会における審査意見業務の過程に関する記録を作成しなければならない。 + + + + + + 認定委員会設置者は、審査意見業務に係る実施計画その他の審査意見業務を行うために研究責任医師から提出された書類、前項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定臨床研究審査委員会の結論を審査意見業務に係る実施計画を提出した研究責任医師に通知した文書の写しを、当該実施計画に係る特定臨床研究が終了した日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 認定委員会設置者は、第六十五条第一項に規定する申請書の写し及び同条第三項に規定する申請書の添付書類、業務規程並びに委員名簿を、当該認定臨床研究審査委員会の廃止後五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (運営に関する情報の公表) + 第八十六条 + + + + 認定委員会設置者は、研究責任医師が、認定臨床研究審査委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査意見業務を依頼することができるよう、認定臨床研究審査委員会の審査手数料、開催日程及び受付状況を公表しなければならない。 + + +
+
+ (特定臨床研究以外の臨床研究に係る認定臨床研究審査委員会の業務) + 第八十七条 + + + + 認定臨床研究審査委員会は、法第二十一条の規定により臨床研究の実施に関する計画に係る意見を求められ、これに応じた場合には、審査意見業務に準じて法第二十三条第一項各号に掲げる業務と同様の業務を行うよう努めなければならない。 + + +
+
+ + 第四章 臨床研究に関する資金等の提供 +
+ (契約で定める事項) + 第八十八条 + + + + 法第三十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 契約を締結した年月日 + + + + + + 特定臨床研究(法第二条第二項第一号に掲げるものに限る。以下この条、次条、第九十条及び第九十一条の二において同じ。)の実施期間 + + + + + + 研究資金等の提供を行う医薬品等製造販売業者等及び実施医療機関の名称及び所在地 + + + + + + 特定臨床研究を実施する研究責任医師及び研究代表医師の氏名 + + + + + + 特定臨床研究についての研究資金等の支払の時期 + + + + + + 法第三十三条に定める研究資金等の提供に関する情報等の公表に関する事項 + + + + + + 特定臨床研究の成果の取扱いに関する事項 + + + + + + 医薬品等の副作用、有効性及び安全性に関する情報の提供に関する事項 + + + + + + 第二十四条第一項に規定する厚生労働省が整備するデータベースへの記録による公表に関する事項 + + + + + + 特定臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項 + + + + 十一 + + 第二十一条第一項に規定する利益相反管理基準及び同条第三項に規定する利益相反管理計画の作成等に関する事項 + + + + 十二 + + 次条第二号に規定する研究の管理等を行う団体における実施医療機関に対する研究資金等の提供に係る情報の提供に関する事項(医薬品等製造販売業者等が当該団体と契約を締結する場合に限る。) + + + + 十三 + + その他研究資金等の提供に必要な事項 + + + +
+
+ (特殊の関係のある者) + 第八十九条 + + + + 法第三十三条の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる者であって、特定臨床研究を実施する研究責任医師が所属するもの。 + + + + + 医療機関 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(学部、研究科、大学院、大学院の研究科及び大学附置の研究所を含む。)その他の研究機関 + + + + + + 第六十四条第一項第一号から第三号に掲げる団体 + + + + + + + 研究の管理等を行う団体(特定臨床研究についての研究資金等の管理又は特定臨床研究の支援、受託若しくは複数の医療機関における事務の統括管理を行う団体を介して医薬品等製造販売業者等が当該特定臨床研究の実施医療機関に研究資金等を提供する場合の当該団体をいう。次条において同じ。) + + + +
+
+ (公表する情報) + 第九十条 + + + + 法第三十三条の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 医薬品等製造販売業者等が、医療関係者に対して行う自社で製造販売をする医薬品に関する情報等の提供に関する事項として当該医薬品等製造販売業者等が行う事業全体に係る講演会、説明会その他の会合の件数及びその実施に要した費用の総額並びに当該医薬品等製造販売業者等が行う事業全体に係る情報提供のための書籍等の提供に要した費用の総額(前事業年度分に限る。)を、交際費として当該医薬品等製造販売業者等が行う事業全体に係る接遇を行う際の飲食に要した費用、慶弔費等の総額(前事業年度分に限る。)をそれぞれ公表した場合 + + + 次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの(前事業年度分に限る。) + + + + + + + + 研究資金等(研究の管理等を行う団体(医薬品等製造販売業者等が特定臨床研究についての研究資金等を提供したものに限る。)が当該特定臨床研究の実施医療機関に提供した研究資金等を含む。) + + + 一 第二十四条第一項に規定する厚生労働省が整備するデータベースに記録される識別番号 + 二 提供先 + 三 実施医療機関 + 四 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体及び実施医療機関ごとの契約件数 + 五 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体及び実施医療機関ごとの研究資金等の総額 + + + + + 寄附金(特定臨床研究の実施期間及び終了後二年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師又は第八十九条に規定する当該研究責任医師と特殊の関係のある者に提供したものに限り、当該研究責任医師に提供されないことが確実であると認められるものを除く。) + + + 一 提供先 + 二 提供先ごとの契約件数 + 三 提供先ごとの提供総額 + + + + + 原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬(特定臨床研究の実施期間及び終了後二年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師に提供したものに限る。) + + + 一 業務を行う研究責任医師の氏名 + 二 研究責任医師ごとの業務件数 + 三 研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額 + + +
+
+ + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 前号の表及び次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じて、それぞれ当該前号の表及び次の表の下欄に掲げるもの(前事業年度分に限る。) + + + + + + + + 医療関係者に対して行う自社で製造販売をする医薬品に関する情報等の提供に関する事項(特定臨床研究の実施期間及び終了後二年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師に提供されたものに限る。) + + + 一 講演会、説明会その他の会合の件数及びその実施に要した費用の総額 + 二 情報提供のための書籍等の提供に要した費用の総額 + + + + + 交際費(特定臨床研究の実施期間及び終了後二年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師に提供されたものに限る。) + + + 接遇を行う際の飲食に要した費用、慶弔費等の総額 + + +
+
+
+
+
+ (公表時期) + 第九十一条 + + + + 法第三十三条による公表は、毎事業年度終了後一年以内に行わなければならない。 + + + + + + 前項の規定による公表の期間は、公表した日から五年間とする。 + + +
+
+ (特定臨床研究が再生医療等に該当する場合についての読替規定) + 第九十一条の二 + + + + 特定臨床研究が再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に該当する場合の第八十八条及び第九十条の規定の適用については、第八十八条第九号中「第二十四条第一項に規定する厚生労働省が整備するデータベースへの記録による公表」とあるのは「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)第八条の九第一項に規定する厚生労働省が整備するデータベースへの記録による公表」と、同条第十一号中「第二十一条第一項に規定する利益相反管理基準及び同条第三項に規定する利益相反管理計画の作成等」とあるのは「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第八条の八第一項に規定する利益相反管理基準及び同条第三項に規定する利益相反管理計画の作成等」と、第九十条の表中「第二十四条第一項に規定する厚生労働省が整備するデータベースに記録される識別番号」とあるのは「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第八条の九第一項に規定する厚生労働省が整備するデータベースに記録される識別番号」とする。 + + +
+
+ + 第五章 雑則 +
+ (身分を示す証明書) + 第九十一条の三 + + + + 法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、様式第十四によるものとする。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第九十二条 + + + + 法第三十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が第四号、第六号、第七号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第五条第一項に規定する権限 + + + + + + 法第六条第一項及び第三項に規定する権限 + + + + + + 法第八条に規定する権限 + + + + + + 法第十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限 + + + + + + 法第十八条第一項及び第二項に規定する権限 + + + + + + 法第十九条に規定する権限 + + + + + + 法第二十条第一項及び第二項に規定する権限 + + + + + + 法第二十三条第一項、第二項及び第四項(同条第二項及び第四項の規定を法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)並びに第五項(法第二十五条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限 + + + + + + 法第二十五条第一項、第二項及び第四項に規定する権限 + + + + + + 法第二十六条第三項に規定する権限 + + + + 十一 + + 法第二十七条第一項及び第二項に規定する権限 + + + + 十二 + + 法第二十九条に規定する権限 + + + + 十三 + + 法第三十条第一項及び第二項に規定する権限 + + + + 十四 + + 法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限 + + + + 十五 + + 法第三十五条第一項に規定する権限 + + + + 十六 + + 法附則第五条第二項に規定する権限 + + + + + + + 第二十四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第六十七条、第七十四条、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十九条に規定する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。 + ただし、厚生労働大臣が第七十九条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。 + + +
+
+ (邦文記載) + 第九十三条 + + + + 厚生労働大臣又は機構に提出する計画、申請書、届書その他の書類は、英語による記載を求める事項を除き、邦文で記載されていなければならない。 + ただし、特別の事情により邦文をもって記載することができない書類であって、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。 + + +
+
+ (電磁的記録媒体による手続) + 第九十四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる厚生労働大臣に提出する書類については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもってこれらの書類に代えることができる。 + + + + + + 第二十四条第五項 + + + 総括報告書の概要 + + + + + 第三十九条第一項 + + + 様式第一による計画 + + + + + 第四十一条 + + + 様式第二による届書 + + + + + 第四十三条 + + + 様式第三による届書 + + + + + 第四十五条第一項 + + + 様式第四による届書 + + + + + 第六十五条第一項 + + + 様式第五による申請書 + + + + + 第六十九条 + + + 様式第七による申請書 + + + + + 第七十一条 + + + 様式第八による届書 + + + + + 第七十三条第一項 + + + 様式第九による届書 + + + + + 第七十四条 + + + 様式第十による申請書 + + + + + 第七十五条第一項 + + + 様式第十一による申請書 + + + + + 第七十六条第一項 + + + 様式第十二による申請書 + + + + + 第七十七条第一項 + + + 様式第十三による届書 + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体は当該書類とみなす。 + + +
+
+ (電磁的記録媒体に記載する事項) + 第九十五条 + + + + 第九十四条第一項の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 提出者、申請者又は届出をする者の氏名 + + + + + + 提出年月日、申請年月日又は届出年月日 + + + +
+
+ (電子情報処理組織による手続) + 第九十六条 + + + + 法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条第三項(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による書類の添付は電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、これらの規定による添付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて入力し、送信することをもってこれらの書類に代えることができる。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 法の施行の際現に特定臨床研究を実施する研究責任医師が実施する当該特定臨床研究の実施計画についての法第二十三条第一項第一号の規定による審査意見業務(法第六条第二項において準用する法第五条第三項の規定により意見を求められた場合を除く。)は、第八十条第一項及び第二項並びに第八十二条の規定にかかわらず、書面によりこれを行うことができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第九十一条第一項の規定は、平成三十年十月一日以後に開始する事業年度から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。 + + +
+
+ (臨床研究審査委員会の認定の要件に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存する臨床研究法(平成二十九年法律第十六号。以下「法」という。)第二十三条第五項第一号に規定する認定委員会設置者がこの省令の施行の日以後最初に受ける法第二十六条第二項に規定する有効期間の更新に係るこの省令による改正後の臨床研究法施行規則第六十六条第四項第五号の規定の適用については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 更新前の有効期間のうち、この省令の施行の日を含む年以前の期間 + + + 同号イ中「年七回」とあるのは「年十一回」とし、同号ロの規定は適用しない。 + + + + + + + + 更新前の有効期間のうち、この省令の施行の日を含む年後の期間 + + + 同号ロ中「年一以上、かつ有効期間を通じて六以上」とあるのは「年一以上」とする。 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年六月二十八日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 医薬品の製造販売業者、医療機器の製造販売業者又は再生医療等製品の製造販売業者が、この省令による改正前の臨床研究法施行規則第二条第三号から第五号までに掲げる製造販売後調査等(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項第三号、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項第三号及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項第三号に掲げるものに限る。)を実施する場合は、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十三条第二号及び第三号、第百十四条の五十四の二第二号及び第三号並びに第百三十七条の五十五の二第二号及び第三号の規定は、令和五年九月三十日までは、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + (情報の公表に関する経過措置) + + + この省令による改正後の臨床研究法施行規則第九十条の規定は、この省令の施行の日以後に開始する最初の事業年度から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 様式第一 + (第三十九条関係) + + + + + + 様式第二 + (第四十一条関係) + + + + + + 様式第三 + (第四十三条関係) + + + + + + 様式第四 + (第四十五条関係) + + + + + + 様式第五 + (第六十五条関係)(第一面) + + + + + + 様式第五 + (第六十五条関係)(第二面) + + + + + + 様式第五 + (第六十五条関係)(第三面) + + + + + + 様式第六 + (第六十七条関係) + + + + + + 様式第七 + (第六十九条関係) + + + + + + 様式第八 + (第七十一条関係) + + + + + + 様式第九 + (第七十三条関係) + + + + + + 様式第十 + (第七十四条関係) + + + + + + 様式第十一 + (第七十五条関係) + + + + + + 様式第十二 + (第七十六条関係)(第一面) + + + + + + 様式第十二 + (第七十六条関係)(第二面) + + + + + + 様式第十二 + (第七十六条関係)(第三面) + + + + + + 様式第十三 + (第七十七条関係) + + + + + + 様式第十四 + (第九十一条の三関係) + + + + +
+
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+ (許可の申請) + 第一条 + + + + 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 + + + + + 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 + + + + + + 土地の掘削の目的 + + + + + + 土地の掘削の場所 + + + + + + 土地の掘削の方法及び規模 + + + + + + 着手及び完了の予定日 + + + + + + + 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。 + + + + + 掘削しようとする地点を明らかにした図面 + + + + + + 土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図 + + + +
+
+ (許可の申請書の添付図面の省略等) + 第二条 + + + + 法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。 + + + + + + 前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ (土地の掘削の許可の基準) + 第三条 + + + + 法第五十一条の二十九第二項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。 + + +
+
+ (身分を示す証明書) + 第四条 + + + + 法第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成三十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。 + + + + + 別記様式第1 + (第4条関係) + + + + + + 別記様式第2 + (第4条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/502/502M60000040032_20250401_507M60000040004/502M60000040032_20250401_507M60000040004.xml b/all_xml/502/502M60000040032_20250401_507M60000040004/502M60000040032_20250401_507M60000040004.xml new file mode 100644 index 000000000..55dbf9f6d --- /dev/null +++ b/all_xml/502/502M60000040032_20250401_507M60000040004/502M60000040032_20250401_507M60000040004.xml @@ -0,0 +1,64 @@ + +令和二年財務省令第三十二号育児休業給付資金事務取扱規則 + 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三条の二第六項の規定に基づき、育児休業給付資金事務取扱規則を次のように定める。 + +
+ (通則) + 第一条 + + + + 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百二十三条の十二第一項に規定する育児休業給付資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 + + +
+
+ (資金の受払い) + 第二条 + + + + 資金は、法第百二十三条の十二第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。 + + +
+
+ (資金受払簿) + 第三条 + + + + 厚生労働大臣は、別紙書式の育児休業給付資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + + 別紙書式 + + + + + + +
+
diff --git a/all_xml/504/504CO0000000394_20250101_506CO0000000346/504CO0000000394_20250101_506CO0000000346.xml b/all_xml/504/504CO0000000394_20250219_507CO0000000034/504CO0000000394_20250219_507CO0000000034.xml similarity index 95% rename from all_xml/504/504CO0000000394_20250101_506CO0000000346/504CO0000000394_20250101_506CO0000000346.xml rename to all_xml/504/504CO0000000394_20250219_507CO0000000034/504CO0000000394_20250219_507CO0000000034.xml index 9938048cf..14fbedf67 100644 --- a/all_xml/504/504CO0000000394_20250101_506CO0000000346/504CO0000000394_20250101_506CO0000000346.xml +++ b/all_xml/504/504CO0000000394_20250219_507CO0000000034/504CO0000000394_20250219_507CO0000000034.xml @@ -5,7 +5,7 @@ 目次 第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保 - (第一条―第八条) + (第一条―第八条の三) 第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保 @@ -463,6 +463,67 @@
+
+ (施設委託管理者の指定の手続等) + 第八条の二 + + + + 法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。)の指定は、当該指定を受けようとする法人の申請により、法第四十五条第三項に規定する施設委託管理業務(次条第三号において「施設委託管理業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる法人について行う。 + + +
+
+ 第八条の三 + + + + 主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。 + + + + + 当該施設の内容及び範囲並びに所在地 + + + + + + 管理の委託の期間 + + + + + + 施設委託管理業務を開始すべき日 + + + + + + 当該施設に係る特別特定重要物資等(法第四十四条第一項の規定による指定を受けた特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(法第七条に規定する原材料等をいう。)をいう。)の品目 + + + + + + 前号の特別特定重要物資等の安定的な供給の確保のために施設委託管理者がとるべき措置 + + + + + + 管理に関する費用の負担区分 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保 @@ -1167,5 +1228,14 @@
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + diff --git a/all_xml/504/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372.xml b/all_xml/504/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372.xml index d436fff38..d64af3240 100644 --- a/all_xml/504/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372.xml +++ b/all_xml/504/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372/504CO0000000394_20250401_506CO0000000372.xml @@ -5,7 +5,7 @@ 目次 第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保 - (第一条―第八条) + (第一条―第八条の三) 第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保 @@ -463,6 +463,67 @@ +
+ (施設委託管理者の指定の手続等) + 第八条の二 + + + + 法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。)の指定は、当該指定を受けようとする法人の申請により、法第四十五条第三項に規定する施設委託管理業務(次条第三号において「施設委託管理業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる法人について行う。 + + +
+
+ 第八条の三 + + + + 主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。 + + + + + 当該施設の内容及び範囲並びに所在地 + + + + + + 管理の委託の期間 + + + + + + 施設委託管理業務を開始すべき日 + + + + + + 当該施設に係る特別特定重要物資等(法第四十四条第一項の規定による指定を受けた特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(法第七条に規定する原材料等をいう。)をいう。)の品目 + + + + + + 前号の特別特定重要物資等の安定的な供給の確保のために施設委託管理者がとるべき措置 + + + + + + 管理に関する費用の負担区分 + + + + + + その他必要な事項 + + + +
第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保 @@ -1180,5 +1241,14 @@ + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + diff --git a/all_xml/507/507M60001500001_20250218_000000000000000/507M60001500001_20250218_000000000000000.xml b/all_xml/507/507M60001500001_20250218_000000000000000/507M60001500001_20250218_000000000000000.xml new file mode 100644 index 000000000..8f6ac19c6 --- /dev/null +++ b/all_xml/507/507M60001500001_20250218_000000000000000/507M60001500001_20250218_000000000000000.xml @@ -0,0 +1,413 @@ + +令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 + 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百八十二号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十八条第二項の規定に基づき、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令を次のように定める。 + +
+ (定義) + 第一条 + + + + この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + デクロランプラス + + + 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号。以下「施行令」という。)第一条第一項第三十九号に規定する化学物質をいう。 + + + + + + + + 届出使用者 + + + 業としてデクロランプラスを使用することについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十六条第一項の規定による届出をした者をいう。 + + + + + + + + デクロランプラス取扱事業者 + + + 業としてデクロランプラスを取り扱う者(デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務の委託を受けた者を除く。)をいう。 + + + + + + + + 汚染物 + + + デクロランプラスを含む廃液又はデクロランプラスが付着している布その他の不要物をいう。 + + + + + + + + 保管容器 + + + デクロランプラス又は汚染物を保管する容器をいう。 + + + + + + + + 移替え + + + デクロランプラスを他の設備、保管容器等へ移す作業をいう。 + + + + + + + + 使用設備 + + + デクロランプラスの使用の用に供する設備であって、デクロランプラスが投入される設備からデクロランプラスを施行令附則第三項の表令和十二年二月二十六日の項の下欄に掲げる用途に用いられる原料と混合する設備までの各設備のうち、デクロランプラスと接触する設備をいう。 + + + + +
+
+ (移替え) + 第二条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 + + + + + コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。 + + + + + + デクロランプラスが飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + デクロランプラスが飛散又は流出した場合に備えて、局所排気装置等を準備すること。 + + + + + + 移替えに使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、デクロランプラスが残留しないよう努めること。 + + + + + + 前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、保管容器に入れて保管すること。 + + + +
+
+ (使用設備) + 第三条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 + + + + + 使用設備は、密閉式の構造のものとすること。 + ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、使用設備をコンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置するときは、この限りでない。 + + + + + + 使用設備は、デクロランプラスの使用の用にのみ供する設備であること。 + ただし、洗浄、掃除等により使用設備中のデクロランプラスを除去することができる場合は、この限りでない。 + + + + + + 使用設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。 + + + + + + 集じん装置、スクラバーその他の使用設備から排出する気体に含まれるデクロランプラスの量を低減するための装置を設置すること。 + + + + + + 使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備がデクロランプラスを使用するものである旨を表示すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、使用設備からのデクロランプラスの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。 + + + +
+
+ (排出量の把握) + 第四条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、デクロランプラスの排出量を把握しなければならない。 + ただし、サンプリング及び分析によるデクロランプラスの排出量の把握が技術上困難な場合は、デクロランプラスの使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。 + + + + + + デクロランプラス取扱事業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、デクロランプラスの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。 + + + + + + デクロランプラス取扱事業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。 + + + + + + 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (保管) + 第五条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。 + + + + + 保管容器は、デクロランプラス又は汚染物が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒した場合の衝撃に耐える密閉式の構造の堅固な容器であること。 + + + + + + 保管容器は、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置すること。 + + + + + + 保管容器は、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。 + + + + + + 保管容器及びその保管場所の見やすい箇所に、デクロランプラス又は汚染物を保管している旨を表示すること。 + + + + + + + デクロランプラス取扱事業者(届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、デクロランプラス又は汚染物の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。 + + + + + + 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (点検) + 第六条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。 + ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。 + + + + + 使用設備及び保管容器からデクロランプラス又は汚染物が漏出又は飛散していないこと。 + + + + + + 使用設備及び保管容器に損傷が生じていないこと。 + + + + + + 使用設備及び保管容器を設置する床面にひび割れがないこと。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められないこと。 + + + + + + + デクロランプラス取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + デクロランプラス取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (運送) + 第七条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (漏出時の措置) + 第八条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。 + + + + + + 漏出したデクロランプラス又は汚染物について回収するよう努めること。 + + + + + + 回収したデクロランプラス又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管すること。 + + + +
+
+ (委託先の監督) + 第九条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 + + +
+
+ (管理責任者) + 第十条 + + + + デクロランプラス取扱事業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。 + + + + + 移替えに関すること。 + + + + + + 使用設備に関すること。 + + + + + + デクロランプラスの排出量の把握に関すること。 + + + + + + デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管に関すること。 + + + + + + 使用設備及び保管容器並びにその設置する床面の点検に関すること。 + + + + + + デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の運送に関すること。 + + + + + + デクロランプラス又は汚染物が漏出した場合の措置に関すること。 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年二月十八日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index 6d8386544..e1b02aacd 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -177,6 +177,7 @@ 府省令,大正十一年大蔵省令第二十号,国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令,くにのかいけいちょうぼおよびしょるいのようしきとうにかんするしょうれい,,大正十一年三月二十九日,証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十三号,令和二年十二月四日,令和三年一月一日,,211M10000040020,https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000040020/20210101_502M60000040073, 府省令,大正十一年大蔵省令第三十一号,国債規則,こくさいきそく,,大正十一年四月一日,国債規則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第八十九号,令和二年十二月二十五日,令和三年四月一日,,211M10000040031,https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000040031/20210401_502M60000040089, 府省令,大正十一年大蔵省令第三十二号,日本銀行国債事務取扱規程,にほんぎんこうこくさいじむとりあつかいきてい,,大正十一年四月一日,政府所有有価証券取扱規程等の一部を改正する省令,令和元年財務省令第十号,令和元年六月二十六日,令和元年七月一日,,211M10000040032,https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000040032/20190701_501M60000040010, +府省令,大正十一年大蔵省令第三十二号,日本銀行国債事務取扱規程,にほんぎんこうこくさいじむとりあつかいきてい,,大正十一年四月一日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整備等に関する省令,令和七年財務省令第四号,令和七年二月二十一日,令和七年四月一日,,211M10000040032,https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000040032/20250401_507M60000040004,○ 府省令,大正十一年大蔵省令第四十三号,大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件),かいけいほうきにもとづくすいとうけいさんのすうじおよびきさいじこうのていせいにかんするけん,,大正十一年五月三十日,証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十三号,令和二年十二月四日,令和三年一月一日,,211M10000040043,https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000040043/20210101_502M60000040073, 府省令,大正十一年逓信省令第四十五号,大正十一年逓信省令第四十五号(船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト独逸国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規),せんぱくまんさいきっすいせんしょうしょごにんのけんにかんしていこくせいふとどいつこくせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき,,大正十一年八月一日,,,大正十一年八月一日,大正十一年八月一日,,211M10001000045,https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10001000045/19220801_000000000000000, 府省令,大正十一年逓信省令第五十六号,大正十一年逓信省令第五十六号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規),せんぱくせきりょうごにんのけんにかんしていこくせいふとでんまーくこくせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき,,大正十一年九月十八日,,,大正十一年九月十八日,大正十一年十月一日,,211M10001000056,https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10001000056/19221001_000000000000000, @@ -747,6 +748,7 @@ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第五十九号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,323M40000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050/20240401_506M60000100059, 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,医療法施行規則の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第六十三号,令和四年三月三十一日,令和七年四月一日,,323M40000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050/20250401_504M60000100063,○ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百六十四号,令和六年十二月二十七日,令和七年四月一日,,323M40000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050/20250401_506M60000100164,○ +府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,323M40000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050/20250401_507M60000100010,○ 府省令,昭和二十三年厚生省令第五十六号,社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょしんさいいんかいおよびしゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょとくべつしんさいいんかいきてい,,昭和二十三年十二月十三日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第六十号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,323M40000100056,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100056/20240401_506M60000100060, 府省令,昭和二十三年厚生省令第六十三号,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準,じどうふくししせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,昭和二十三年十二月二十九日,児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十二号,令和六年八月二十七日,令和六年十月一日,,323M40000100063,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063/20241001_506M60000002072, 府省令,昭和二十三年厚生省令第六十三号,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準,じどうふくししせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,昭和二十三年十二月二十九日,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百九号,令和六年十一月二十九日,令和七年四月一日,,323M40000100063,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063/20250401_506M60000002109,○ @@ -874,6 +876,7 @@ 政令,昭和二十四年政令第百三十四号,法制審議会令,ほうせいしんぎかいれい,,昭和二十四年五月三十一日,,平成十二年政令第三百五号,平成十二年六月七日,平成十三年一月六日,,324CO0000000134,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000134/20010106_412CO0000000305, 政令,昭和二十四年政令第百三十九号,公証人身元保証金令,こうしょうにんみもとほしょうきんれい,,昭和二十四年五月三十一日,,,昭和二十四年五月三十一日,昭和二十四年五月三十一日,,324CO0000000139,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000139/19490531_000000000000000, 政令,昭和二十四年政令第百四十号,登記手数料令,とうきてすうりょうれい,,昭和二十四年五月三十一日,会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令,令和四年政令第二百四十九号,令和四年七月二十一日,令和四年九月一日,,324CO0000000140,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140/20220901_504CO0000000249, +政令,昭和二十四年政令第百四十号,登記手数料令,とうきてすうりょうれい,,昭和二十四年五月三十一日,登記手数料令等の一部を改正する政令,令和七年政令第三十三号,令和七年二月十九日,令和七年四月一日,,324CO0000000140,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140/20250401_507CO0000000033,○ 政令,昭和二十四年政令第百四十四号,法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令,ほうむきよくおよびちほうほうむきよくせつちにともなうかんけいせいれいのせいりとうにかんするせいれい,,昭和二十四年五月三十一日,,,昭和二十四年五月三十一日,昭和二十四年六月一日,,324CO0000000144,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000144/19490601_000000000000000, 政令,昭和二十四年政令第二百三十一号,労働組合法施行令,ろうどうくみあいほうしこうれい,,昭和二十四年六月二十九日,,平成二十七年政令第百二十六号,平成二十七年三月三十一日,平成二十七年四月一日,,324CO0000000231,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231/20150401_427CO0000000126, 政令,昭和二十四年政令第二百七十一号,文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令,もんぶかがくしょうちょさくきょうかしょのしゅっぱんけんとうにかんするほうりつせこうれい,,昭和二十四年七月十六日,学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,平成三十年政令第三百五十五号,平成三十年十二月二十七日,平成三十一年四月一日,,324CO0000000271,https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000271/20190401_430CO0000000355, @@ -1388,6 +1391,7 @@ 府省令,昭和二十六年大蔵省令第七十一号,駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則,ちゅうりゅうぐんとうろうどうしゃおよびこうきょうじぎょうろうむしゃにしはらうべききゅうよきんしはらいにかんするとくべつとりあつかいきそく,駐留軍等労務者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則,昭和二十六年七月二十三日,証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十三号,令和二年十二月四日,令和三年一月一日,,326M50000040071,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040071/20210101_502M60000040073, 府省令,昭和二十六年大蔵省令第九十四号,特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程,とくべつちょうたつしきんかいけいかんおよびとくべつちょうたつしきんすいとうめいれいかんしはらいじむきてい,,昭和二十六年十一月十五日,特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程等の一部を改正する省令,令和三年財務省令第三十九号,令和三年四月一日,令和三年四月一日,,326M50000040094,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040094/20210401_503M60000040039, 府省令,昭和二十六年大蔵省令第九十五号,特別調達資金出納官吏事務規程,とくべつちょうたつしきんすいとうかんりじむきてい,,昭和二十六年十一月十五日,特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程等の一部を改正する省令,令和三年財務省令第三十九号,令和三年四月一日,令和三年四月一日,,326M50000040095,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040095/20210401_503M60000040039, +府省令,昭和二十六年大蔵省令第九十五号,特別調達資金出納官吏事務規程,とくべつちょうたつしきんすいとうかんりじむきてい,,昭和二十六年十一月十五日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整備等に関する省令,令和七年財務省令第四号,令和七年二月二十一日,令和七年四月一日,,326M50000040095,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040095/20250401_507M60000040004,○ 府省令,昭和二十六年大蔵省令第九十六号,特別調達資金使用計画等取扱規則,とくべつちょうたつしきんしようけいかくとうとりあつかいきそく,,昭和二十六年十一月十五日,証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十三号,令和二年十二月四日,令和三年一月一日,,326M50000040096,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040096/20210101_502M60000040073, 府省令,昭和二十六年大蔵省令第百号,日本銀行特別調達資金出納取扱規程,にほんぎんこうとくべつちょうたつしきんすいとうとりあつかいきてい,,昭和二十六年十一月二十四日,日本銀行国庫金取扱規程等の一部を改正する省令,令和六年財務省令第五十七号,令和六年九月十八日,令和六年十月十五日,,326M50000040100,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040100/20241015_506M60000040057, 府省令,昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号,閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令,へいさきかんれいだいにじゅうはちじょうのきていによるへいさきかんじゅうたくえいだんのおこなうとうきとうのとくれいにかんするめいれい,,昭和二十六年三月二十二日,,,昭和二十六年三月二十二日,昭和二十六年三月二十二日,,326M50000041001,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000041001/19510322_000000000000000, @@ -2096,6 +2100,7 @@ 法律,昭和三十年法律第百八十六号,原子力基本法,げんしりょくきほんほう,,昭和三十年十二月十九日,脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律,令和五年法律第四十四号,令和五年六月七日,令和五年六月七日,,330AC1000000186,https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186/20230607_505AC0000000044, 法律,昭和三十年法律第百八十六号,原子力基本法,げんしりょくきほんほう,,昭和三十年十二月十九日,脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律,令和五年法律第四十四号,令和五年六月七日,令和七年六月六日,,330AC1000000186,https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186/20250606_505AC0000000044,○ 政令,昭和三十年政令第二十七号,鉱害賠償登録令,こうがいばいしょうとうろくれい,,昭和三十年三月七日,個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令,令和三年政令第二百九十二号,令和三年十月二十九日,令和四年四月一日,,330CO0000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000027/20220401_503CO0000000292, +政令,昭和三十年政令第二十七号,鉱害賠償登録令,こうがいばいしょうとうろくれい,,昭和三十年三月七日,登記手数料令等の一部を改正する政令,令和七年政令第三十三号,令和七年二月十九日,令和七年四月一日,,330CO0000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000027/20250401_507CO0000000033,○ 政令,昭和三十年政令第四十七号,土地区画整理法施行令,とちくかくせいりほうしこうれい,,昭和三十年三月三十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理に関する政令,令和五年政令第三百五十号,令和五年十二月六日,令和六年四月一日,,330CO0000000047,https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000047/20240401_505CO0000000350, 政令,昭和三十年政令第四十七号,土地区画整理法施行令,とちくかくせいりほうしこうれい,,昭和三十年三月三十一日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第十九号,令和七年一月二十九日,令和七年四月一日,,330CO0000000047,https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000047/20250401_507CO0000000019,○ 政令,昭和三十年政令第七十九号,市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令,しけいさつのはいしにともなうけいかそちにかんするせいれい,,昭和三十年五月三十日,,,昭和三十年五月三十日,昭和三十年五月三十日,,330CO0000000079,https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000079/19550530_000000000000000, @@ -2809,6 +2814,7 @@ 府省令,昭和三十六年法務省令第十一号,矯正医官修学資金貸与法施行規則,きょうせいいかんしゅうがくしきんたいよほうしこうきそく,,昭和三十六年四月六日,,平成十六年法務省令第八十七号,平成十六年十二月十五日,平成十七年一月一日,,336M50000010011,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011/20050101_416M60000010087, 府省令,昭和三十六年文部省令第二十三号,高等専門学校設置基準,こうとうせんもんがっこうせっちきじゅん,,昭和三十六年八月三十日,大学設置基準等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省令第三十四号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,336M50000080023,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000080023/20221001_504M60000080034, 府省令,昭和三十六年厚生省令第一号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百六十五号,令和六年十二月二十七日,令和六年十二月二十七日,,336M50000100001,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001/20241227_506M60000100165, +府省令,昭和三十六年厚生省令第一号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,336M50000100001,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001/20250401_507M60000100010,○ 府省令,昭和三十六年厚生省令第一号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,平成二十九年厚生労働省令第二号,平成二十九年一月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日,336M50000100001,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001/21171231_429M60000100002,○ 府省令,昭和三十六年厚生省令第二号,薬局等構造設備規則,やっきょくとうこうぞうせつびきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和三年厚生労働省令第十五号,令和三年一月二十九日,令和三年八月一日,,336M50000100002,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100002/20210801_503M60000100015, 府省令,昭和三十六年厚生省令第四号,放射性医薬品の製造及び取扱規則,ほうしゃせいいやくひんのせいぞうおよびとりあつかいきそく,,昭和三十六年二月一日,放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第六十三号,令和二年三月三十一日,令和三年四月一日,,336M50000100004,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004/20210401_502M60000100063, @@ -3249,6 +3255,7 @@ 府省令,昭和四十年建設省令第十七号,道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令,みちのくいきないのこくどこうつうだいじんがかんりするかせんにかかるりゅうすいせんようりょうとうにかんするしょうれい,,昭和四十年四月一日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,340M50004000017,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000017/20210101_502M60000800098, 府省令,昭和四十年建設省令第二十号,河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則,かせんふおびこうじのひようふたんにかんするじむとりあつかいきそく,,昭和四十年六月十二日,水害予防組合法による予算調製の式及び費目流用その他財務に関する件等の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第一号,令和元年五月七日,令和元年五月七日,,340M50004000020,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000020/20190507_501M60000800001, 府省令,昭和四十年建設省令第二十三号,地方住宅供給公社法施行規則,ちほうじゅうたくきょうきゅうこうしゃほうしこうきそく,,昭和四十年七月十日,地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令,令和三年国土交通省令第十号,令和三年三月二十五日,令和三年四月一日,,340M50004000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023/20210401_503M60000800010, +府省令,昭和四十年建設省令第二十三号,地方住宅供給公社法施行規則,ちほうじゅうたくきょうきゅうこうしゃほうしこうきそく,,昭和四十年七月十日,地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令,令和七年国土交通省令第八号,令和七年二月二十六日,令和七年四月一日,,340M50004000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023/20250401_507M60000800008,○ 府省令,昭和四十年建設省令第二十九号,近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令,きんきけんのきんこうせいびくいきおよびとしかいはつくいきにおけるこうぎょうだんちぞうせいじぎょうにかんするしょうれい,,昭和四十年九月二十日,独立行政法人都市再生機構に関する省令,平成十六年国土交通省令第七十号,平成十六年六月十八日,平成十六年七月一日,,340M50004000029,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000029/20040701_416M60000800070, 府省令,昭和四十年農林省令第十三号,とうもろこし等の関税割当制度に関する省令,とうもろこしとうのかんぜいわりあてせいどにかんするしょうれい,,昭和四十年三月三十一日,とうもろこし等の関税割当制度に関する省令及び経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第五号,令和四年一月二十八日,令和四年四月一日,,340M50010000013,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000013/20220401_504M60000200005, 府省令,昭和四十年農林省令第十七号,農林水産技術会議事務局組織規則,のうりんすいさんぎじゅつかいぎじむきょくそしききそく,,昭和四十年四月一日,農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第二十五号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,340M50010000017,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000017/20220401_504M60000200025, @@ -4016,10 +4023,12 @@ 府省令,昭和四十七年労働省令第三十二号,労働安全衛生規則,ろうどうあんぜんえいせいきそく,,昭和四十七年九月三十日,労働安全衛生規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八十号,令和六年四月三十日,令和七年四月一日,,347M50002000032,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20250401_506M60000100080,○ 府省令,昭和四十七年労働省令第三十二号,労働安全衛生規則,ろうどうあんぜんえいせいきそく,,昭和四十七年九月三十日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百六十四号,令和六年十二月二十七日,令和七年四月一日,,347M50002000032,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20250401_506M60000100164,○ 府省令,昭和四十七年労働省令第三十二号,労働安全衛生規則,ろうどうあんぜんえいせいきそく,,昭和四十七年九月三十日,労働安全衛生規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第七十九号,令和六年四月二十五日,令和八年七月一日,,347M50002000032,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20260701_506M60000100079,○ +府省令,昭和四十七年労働省令第三十二号,労働安全衛生規則,ろうどうあんぜんえいせいきそく,,昭和四十七年九月三十日,労働安全衛生規則の一部を改正する省令,令和七年厚生労働省令第十二号,令和七年二月十九日,令和九年四月一日,,347M50002000032,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20270401_507M60000100012,○ 府省令,昭和四十七年労働省令第三十三号,ボイラー及び圧力容器安全規則,ぼいらーおよびあつりょくようきあんぜんきそく,,昭和四十七年九月三十日,労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百五十七号,令和五年十二月十八日,令和五年十二月二十一日,,347M50002000033,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033/20231221_505M60000100157, 府省令,昭和四十七年労働省令第三十三号,ボイラー及び圧力容器安全規則,ぼいらーおよびあつりょくようきあんぜんきそく,,昭和四十七年九月三十日,労働安全衛生規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八十号,令和六年四月三十日,令和七年四月一日,,347M50002000033,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033/20250401_506M60000100080,○ 府省令,昭和四十七年労働省令第三十四号,クレーン等安全規則,くれーんとうあんぜんきそく,,昭和四十七年九月三十日,押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第二百八号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,347M50002000034,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034/20201225_502M60000100208, 府省令,昭和四十七年労働省令第三十四号,クレーン等安全規則,くれーんとうあんぜんきそく,,昭和四十七年九月三十日,労働安全衛生規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八十号,令和六年四月三十日,令和七年四月一日,,347M50002000034,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034/20250401_506M60000100080,○ +府省令,昭和四十七年労働省令第三十四号,クレーン等安全規則,くれーんとうあんぜんきそく,,昭和四十七年九月三十日,クレーン等安全規則の一部を改正する省令,令和七年厚生労働省令第十四号,令和七年二月二十五日,令和七年四月一日,,347M50002000034,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034/20250401_507M60000100014,○ 府省令,昭和四十七年労働省令第三十五号,ゴンドラ安全規則,ごんどらあんぜんきそく,,昭和四十七年九月三十日,押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第二百八号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,347M50002000035,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035/20201225_502M60000100208, 府省令,昭和四十七年労働省令第三十五号,ゴンドラ安全規則,ごんどらあんぜんきそく,,昭和四十七年九月三十日,労働安全衛生規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八十号,令和六年四月三十日,令和七年四月一日,,347M50002000035,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035/20250401_506M60000100080,○ 府省令,昭和四十七年労働省令第三十六号,有機溶剤中毒予防規則,ゆうきようざいちゅうどくよぼうきそく,,昭和四十七年九月三十日,じん肺法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第四十五号,令和六年三月十八日,令和七年一月一日,,347M50002000036,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036/20250101_506M60000100045, @@ -4950,6 +4959,7 @@ 府省令,昭和六十二年外務省令第六号,在勤基本手当の号の適用に関する規則,ざいきんきほんてあてのごうのてきようにかんするきそく,,昭和六十二年四月一日,,平成二十三年外務省令第六号,平成二十三年四月二十七日,平成二十三年四月二十七日,,362M50000020006,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000020006/20110427_423M60000020006, 府省令,昭和六十二年文部省令第一号,公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則,こうりつがっこうのがっこういがっこうしかいおよびがっこうやくざいしのこうむさいがいほしょうのきじゅんをさだめるせいれいしこうきそく,,昭和六十二年一月三十一日,公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第二十一号,令和五年四月十日,令和六年四月一日,,362M50000080001,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000080001/20240401_505M60000080021, 府省令,昭和六十二年厚生省令第四十七号,外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則,がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんとうにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和六十二年十月三十一日,申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第三十六号,令和四年三月十四日,令和四年三月十四日,,362M50000100047,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047/20220314_504M60000100036, +府省令,昭和六十二年厚生省令第四十七号,外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則,がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんとうにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和六十二年十月三十一日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,362M50000100047,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047/20250401_507M60000100010,○ 府省令,昭和六十二年厚生省令第四十九号,社会福祉士及び介護福祉士法施行規則,しゃかいふくししおよびかいごふくししほうしこうきそく,,昭和六十二年十二月十五日,社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第九十三号,令和六年五月三十一日,令和六年五月三十一日,,362M50000100049,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049/20240531_506M60000100093, 府省令,昭和六十二年厚生省令第五十号,社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則,しゃかいふくししかいごふくししようせいしせつしていきそく,,昭和六十二年十二月十五日,社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第二十号,令和四年一月三十一日,令和四年四月一日,,362M50000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050/20220401_504M60000100020, 府省令,昭和六十二年厚生省令第五十一号,社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令,しゃかいふくししおよびかいごふくししほうにもとづくしていしけんきかんおよびしていとうろくきかんにかんするしょうれい,,昭和六十二年十二月十五日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第八十五号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,362M50000100051,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100051/20240527_506M60000100085, @@ -5227,6 +5237,7 @@ 政令,平成三年政令第三百二十七号,資源の有効な利用の促進に関する法律施行令,しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつせこうれい,,平成三年十月十八日,私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二百九号,令和六年六月十四日,令和七年四月一日,,403CO0000000327,https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000327/20250401_506CO0000000209,○ 政令,平成三年政令第三百三十五号,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令,ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつせこうれい,,平成三年十月二十五日,,平成二十四年政令第二百六十一号,平成二十四年十月十九日,平成二十五年一月三十日,,403CO0000000335,https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000335/20130130_424CO0000000261, 政令,平成三年政令第三百四十号,抵当証券法施行令,ていとうしょうけんほうしこうれい,,平成三年十一月一日,不動産登記令等の一部を改正する政令,令和四年政令第三百十五号,令和四年九月二十九日,令和五年四月一日,,403CO0000000340,https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340/20230401_504CO0000000315, +政令,平成三年政令第三百四十号,抵当証券法施行令,ていとうしょうけんほうしこうれい,,平成三年十一月一日,登記手数料令等の一部を改正する政令,令和七年政令第三十三号,令和七年二月十九日,令和七年四月一日,,403CO0000000340,https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000340/20250401_507CO0000000033,○ 府省令,平成三年総理府令第六号,スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則,すぱいくたいやふんじんのはっせいのぼうしにかんするほうりつせこうきそく,,平成三年三月二十八日,押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令,令和二年環境省令第三十一号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,403M50000002006,https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000002006/20201228_502M60001000031, 府省令,平成三年自治省令第八号,山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令,さんそんしんこうほうだいじゅうよんじょうのちほうぜいのふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい,,平成三年三月三十日,山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令,平成三十一年総務省令第四十四号,平成三十一年三月三十日,平成三十一年四月一日,,403M50000008008,https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000008008/20190401_431M60000008044, 府省令,平成三年大蔵省令第六号,法人臨時特別税に関する省令,ほうじんりんじとくべつぜいにかんするしょうれい,,平成三年三月十五日,,平成十四年財務省令第七十二号,平成十四年十二月二十七日,平成十五年一月六日,,403M50000040006,https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000040006/20030106_414M60000040072, @@ -6813,6 +6824,7 @@ 府省令,平成十三年文部科学省令第四十三号,独立行政法人教職員支援機構に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんきょうしょくいんしえんきこうにかんするしょうれい,独立行政法人教員研修センターに関する省令,平成十三年三月三十日,日本私立学校振興・共済事業団法施行規則等の一部を改正する省令,令和元年文部科学省令第四号,令和元年六月十三日,令和元年六月十三日,,413M60000080043,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080043/20190613_501M60000080004, 府省令,平成十三年文部科学省令第七十三号,著作権等管理事業法施行規則,ちょさくけんとうかんりじぎょうほうせこうきそく,,平成十三年六月十五日,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令,令和元年文部科学省令第十四号,令和元年九月十三日,令和元年九月十四日,,413M60000080073,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080073/20190914_501M60000080014, 府省令,平成十三年厚生労働省令第一号,厚生労働省組織規則,こうせいろうどうしょうそしききそく,,平成十三年一月六日,厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則,令和六年厚生労働省令第九十四号,令和六年五月三十一日,令和六年十一月一日,,413M60000100001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001/20241101_506M60000100094, +府省令,平成十三年厚生労働省令第一号,厚生労働省組織規則,こうせいろうどうしょうそしききそく,,平成十三年一月六日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,413M60000100001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001/20250401_507M60000100010,○ 府省令,平成十三年厚生労働省令第三号,厚生労働省定員規則,こうせいろうどうしょうていいんきそく,,平成十三年一月六日,厚生労働省定員規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第六十八号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000100003,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100003/20240401_506M60000100068, 府省令,平成十三年厚生労働省令第五号,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令,ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのしこうにともなうこくみんねんきんのほけんりょうののうふにかんするけいかそちにかんするせいれいだいにじょうだいいっこうにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるものとうをさだめるしょうれい,,平成十三年一月九日,,,平成十三年一月九日,平成十三年一月十日,,413M60000100005,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100005/20010110_000000000000000, 府省令,平成十三年厚生労働省令第四十一号,国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令,こくみんけんこうほけんほうだいよんじゅうごじょうだいろっこうにきていするこうせいろうどうだいじんがしていするほうじんをしていするしょうれい,,平成十三年三月二十七日,,平成二十四年厚生労働省令第八十二号,平成二十四年五月一日,平成二十四年五月一日,,413M60000100041,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100041/20120501_424M60000100082, @@ -8087,6 +8099,7 @@ 府省令,平成十七年国土交通省令第八十号,地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則,ちいきにおけるたようなじゅようにおうじたこうてきちんたいじゅうたくとうのせいびとうにかんするとくべつそちほうせこうきそく,,平成十七年七月二十七日,公営住宅法施行規則及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令,平成二十九年国土交通省令第四十七号,平成二十九年七月二十六日,平成二十九年七月二十六日,,417M60000800080,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800080/20170726_429M60000800047, 府省令,平成十七年国土交通省令第八十二号,都市鉄道等利便増進法施行規則,としてつどうとうりべんぞうしんほうしこうきそく,,平成十七年七月二十九日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,417M60000800082,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800082/20240401_506M60000800026, 府省令,平成十七年国土交通省令第百号,国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則,こくどこうつうしょうかんけいりゅうつうぎょうむのそうごうかおよびこうりつかのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成十七年九月三十日,持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和二年国土交通省令第九十三号,令和二年十一月二十七日,令和二年十一月二十七日,,417M60000800100,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800100/20201127_502M60000800093, +府省令,平成十七年国土交通省令第百号,国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則,こくどこうつうしょうかんけいぶっしのりゅうつうのこうりつかにかんするほうりつしこうきそく,国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則,平成十七年九月三十日,国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令,令和七年国土交通省令第四号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,417M60000800100,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800100/20250401_507M60000800004,○ 府省令,平成十七年国土交通省令第百五号,使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令,しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつだいななじゅうよんじょうだいにこうのしょうかいのほうほうをさだめるしょうれい,,平成十七年十一月二日,,,平成十七年十一月二日,平成十七年十二月二十六日,,417M60000800105,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800105/20051226_000000000000000, 府省令,平成十七年国土交通省令第百九号,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則,かくげんりょうぶっしつかくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつだいろくじゅうにじょうのさんにきていするこくどこうつうだいじんへのほうこくにかんするきそく,,平成十七年十二月一日,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の一部を改正する省令,平成三十年国土交通省令第七十七号,平成三十年十月一日,平成三十年十月一日,,417M60000800109,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800109/20181001_430M60000800077, 府省令,平成十七年国土交通省令第百十四号,国土形成計画法施行規則,こくどけいせいけいかくほうしこうきそく,,平成十七年十二月二十一日,,平成二十年国土交通省令第五十八号,平成二十年七月四日,平成二十年七月四日,,417M60000800114,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800114/20080704_420M60000800058, @@ -8576,11 +8589,13 @@ 府省令,平成十九年文部科学省令第三十六号,有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則,ゆうかしょうけんはっこうがっこうほうじんのざいむしょひょうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく,,平成十九年十月三十一日,学校法人会計基準の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第二十八号,令和六年九月三十日,令和七年四月一日,,419M60000080036,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080036/20250401_506M60000080028,○ 府省令,平成十九年文部科学省令第三十七号,武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則,ぶりょくふんそうのさいのぶんかざいのほごにかんするほうりつせこうきそく,,平成十九年十二月十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整理等に関する省令,令和元年文部科学省令第九号,令和元年七月一日,令和元年七月一日,,419M60000080037,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080037/20190701_501M60000080009, 府省令,平成十九年厚生労働省令第十四号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつだいにじょうだいじゅうごこうにきていするしていやくぶつおよびどうほうだいななじゅうろくじょうのよんにきていするいりょうとうのようとをさだめるしょうれい,,平成十九年二月二十八日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百四十八号,令和六年十月三十一日,令和七年三月一日,,419M60000100014,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100014/20250301_506M60000100148, +府省令,平成十九年厚生労働省令第十四号,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令,いやくひんいりょうききとうのひんしつゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつだいにじょうだいじゅうごこうにきていするしていやくぶつおよびどうほうだいななじゅうろくじょうのよんにきていするいりょうとうのようとをさだめるしょうれい,,平成十九年二月二十八日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,419M60000100014,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100014/20250401_507M60000100010,○ 府省令,平成十九年厚生労働省令第三十八号,社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則,しゃかいいりょうほうじんさいをはっこうするしゃかいいりょうほうじんのざいむしょひょうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく,,平成十九年三月三十日,元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和元年厚生労働省令第一号,令和元年五月七日,令和元年五月七日,,419M60000100038,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100038/20190507_501M60000100001, 府省令,平成十九年厚生労働省令第五十七号,あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,あんままつさーじしあつしはりしきゆうしとうにかんするほうりつだいじゅうさんじょうのにおよびあんままつさーじしあつしはりしきゆうしとうにかんするほうりつしこうれいだいじゅうごじょうのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,,平成十九年三月三十日,,,平成十九年三月三十日,平成十九年四月一日,,419M60000100057,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100057/20070401_000000000000000, 府省令,平成十九年厚生労働省令第九十四号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふにかかるじこうのとくれいとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成十九年七月六日,厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八十九号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,419M60000100094,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100094/20240527_506M60000100089, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百十七号,日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令,にほんやっきょくほうひょうじゅんひんをせいぞうするもののとうろくにかんするしょうれい,,平成十九年九月二十八日,,平成二十六年厚生労働省令第八十七号,平成二十六年七月三十日,平成二十六年十一月二十五日,,419M60000100117,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100117/20141125_426M60000100087, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百二十九号,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十月二十二日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百十九号,令和六年八月三十日,令和六年十二月二日,,419M60000100129,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129/20241202_506M60000100119, +府省令,平成十九年厚生労働省令第百二十九号,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十月二十二日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,419M60000100129,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129/20250401_507M60000100010,○ 府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十号,高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令,こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるほけんしゃのぜんきこうれいしゃこうふきんとうのがくのさんていとうにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100140,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100140/20240401_506M60000100005, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十一号,後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令,こうきこうれいしゃいりょうのちょうせいこうふきんのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100141,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100141/20240401_506M60000100005, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百五十一号,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十二月十九日,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第七十三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,419M60000100151,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151/20240401_506M60000100073, @@ -9078,6 +9093,7 @@ 府省令,平成二十二年文部科学省令第十三号,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則,こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきんのしきゅうにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十二年四月一日,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第三十一号,令和六年十一月十八日,令和六年十二月二日,,422M60000080013,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080013/20241202_506M60000080031, 府省令,平成二十二年文部科学省令第二十四号,PTA・青少年教育団体共済法施行規則,ぴーてぃーえーせいしょうねんきょういくだんたいきょうさいほうせこうきそく,,平成二十二年十二月二十七日,押印を求める手続の見直し等のための文部科学省関係省令の一部を改正する省令,令和二年文部科学省令第四十四号,令和二年十二月二十八日,令和三年一月一日,,422M60000080024,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080024/20210101_502M60000080044, 府省令,平成二十二年厚生労働省令第三十八号,高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令,こうどせんもんいりょうにかんするけんきゅうとうをおこなうこくりつけんきゅうかいはつほうじんのぎょうむうんえいざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい,,平成二十二年三月三十一日,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第十八号,令和四年一月三十一日,令和四年一月三十一日,,422M60000100038,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000100038/20220131_504M60000100018, +府省令,平成二十二年厚生労働省令第三十八号,高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令,こうどせんもんいりょうにかんするけんきゅうとうをおこなうこくりつけんきゅうかいはつほうじんのぎょうむうんえいざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい,,平成二十二年三月三十一日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,422M60000100038,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000100038/20250401_507M60000100010,○ 府省令,平成二十二年厚生労働省令第五十一号,平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則,へいせいにじゅうにねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十二年三月三十一日,こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和五年厚生労働省令第四十八号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,422M60000100051,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000100051/20230401_505M60000100048, 府省令,平成二十二年厚生労働省令第六十七号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふのしはらいのちえんにかかるかさんきんのしきゅうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十二年四月二十八日,厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八十九号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,422M60000100067,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000100067/20240527_506M60000100089, 府省令,平成二十二年厚生労働省令第六十七号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふのしはらいのちえんにかかるかさんきんのしきゅうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十二年四月二十八日,健康保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百六十三号,令和六年十二月二十七日,令和七年四月一日,,422M60000100067,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000100067/20250401_506M60000100163,○ @@ -9704,6 +9720,7 @@ 府省令,平成二十五年内閣府・国土交通省・環境省令第一号,大規模災害からの復興に関する法律第十三条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令,だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつだいじゅうさんじょうだいろっこうにきていするこくどこうつうだいじんかんきょうだいじんとうにたいするきょうぎにかんするめいれい,,平成二十五年八月十九日,,,平成二十五年八月十九日,平成二十五年八月二十日,,425M60001802001,https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001802001/20130820_000000000000000, 府省令,平成二十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号,農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則,のうりんすいさんしょうこくどこうつうしょうかんきょうしょうかんけいだいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十五年八月十九日,,,平成二十五年八月十九日,平成二十五年八月二十日,,425M60001A00001,https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001A00001/20130820_000000000000000, 規則,平成二十五年原子力規制委員会規則第二号,東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則,とうきょうでんりょくかぶしきがいしゃふくしまだいいちげんしりょくはつでんしょげんしろしせつのほあんおよびとくていかくねんりょうぶっしつのぼうごにかんするきそく,,平成二十五年四月十二日,原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和六年原子力規制委員会規則第一号,令和六年三月七日,令和六年三月七日,,425M60080000002,https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002/20240307_506M60080000001, +規則,平成二十五年原子力規制委員会規則第二号,東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則,とうきょうでんりょくかぶしきがいしゃふくしまだいいちげんしりょくはつでんしょげんしろしせつのほあんおよびとくていかくねんりょうぶっしつのぼうごにかんするきそく,,平成二十五年四月十二日,東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則等の一部を改正する規則,令和七年原子力規制委員会規則第二号,令和七年二月十九日,令和七年六月六日,,425M60080000002,https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002/20250606_507M60080000002,○ 規則,平成二十五年原子力規制委員会規則第五号,実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則,じつようはつでんようげんしろおよびそのふぞくしせつのいちこうぞうおよびせつびのきじゅんにかんするきそく,,平成二十五年六月二十八日,実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の一部を改正する規則,令和四年原子力規制委員会規則第四号,令和四年九月二十六日,令和四年九月二十六日,,425M60080000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005/20220926_504M60080000004, 規則,平成二十五年原子力規制委員会規則第六号,実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則,じつようはつでんようげんしろおよびそのふぞくしせつのぎじゅつきじゅんにかんするきそく,,平成二十五年六月二十八日,実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の一部を改正する規則,令和四年原子力規制委員会規則第四号,令和四年九月二十六日,令和四年九月二十六日,,425M60080000006,https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006/20220926_504M60080000004, 規則,平成二十五年原子力規制委員会規則第九号,研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則,けんきゅうかいはつだんかいはつでんようげんしろおよびそのふぞくしせつのいちこうぞうおよびせつびのきじゅんにかんするきそく,,平成二十五年六月二十八日,原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則,令和二年原子力規制委員会規則第三号,令和二年一月二十三日,令和二年四月一日,,425M60080000009,https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009/20200401_502M60080000003, @@ -9854,6 +9871,7 @@ 府省令,平成二十六年厚生労働省令第七十二号,生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令,せいかつほごほうべっぴょうだいいちにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるじょうほうをさだめるしょうれい,,平成二十六年六月三十日,雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百四十四号,令和六年十月二十八日,令和七年四月一日,,426M60000100072,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100072/20250401_506M60000100144,○ 府省令,平成二十六年厚生労働省令第八十八号,再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令,さいせいいりょうとうせいひんのあんぜんせいにかんするひりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成二十六年七月三十日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第八十四号,令和四年五月二十日,令和四年五月二十日,,426M60000100088,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100088/20220520_504M60000100084, 府省令,平成二十六年厚生労働省令第八十九号,再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令,さいせいいりょうとうせいひんのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成二十六年七月三十日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,426M60000100089,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100089/20231226_505M60000100161, +府省令,平成二十六年厚生労働省令第八十九号,再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令,さいせいいりょうとうせいひんのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成二十六年七月三十日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,426M60000100089,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100089/20250401_507M60000100010,○ 府省令,平成二十六年厚生労働省令第九十号,再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令,さいせいいりょうとうせいひんのせいぞうはんばいごのちょうさおよびしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成二十六年七月三十日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,426M60000100090,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100090/20231226_505M60000100161, 府省令,平成二十六年厚生労働省令第九十三号,再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令,さいせいいりょうとうせいひんのせいぞうかんりおよびひんしつかんりのきじゅんにかんするしょうれい,,平成二十六年八月六日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和三年厚生労働省令第十五号,令和三年一月二十九日,令和三年八月一日,,426M60000100093,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100093/20210801_503M60000100015, 府省令,平成二十六年厚生労働省令第九十四号,医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令,いりょうききまたはたいがいしんだんよういやくひんのせいぞうかんりまたはひんしつかんりにかかるぎょうむをおこなうたいせいのきじゅんにかんするしょうれい,,平成二十六年八月六日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和三年厚生労働省令第十五号,令和三年一月二十九日,令和三年八月一日,,426M60000100094,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100094/20210801_503M60000100015, @@ -10444,6 +10462,7 @@ 府省令,平成三十年内閣府・文部科学省令第一号,特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令,とくていちいきないがくぶしゅうようていいんのよくせいとうにかんするめいれい,,平成三十年九月二十七日,特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の一部を改正する命令,令和五年内閣府・文部科学省令第一号,令和五年六月九日,令和五年六月九日,,430M60000082001,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001/20230609_505M60000082001, 府省令,平成三十年厚生労働省令第五号,介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準,かいごいりょういんのじんいんしせつおよびせつびならびにうんえいにかんするきじゅん,,平成三十年一月十八日,指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第十六号,令和六年一月二十五日,令和六年四月一日,,430M60000100005,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100005/20240401_506M60000100016, 府省令,平成三十年厚生労働省令第十七号,臨床研究法施行規則,りんしょうけんきゅうほうしこうきそく,,平成三十年二月二十八日,臨床研究法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第二十七号,令和六年二月十四日,令和六年四月一日,,430M60000100017,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100017/20240401_506M60000100027, +府省令,平成三十年厚生労働省令第十七号,臨床研究法施行規則,りんしょうけんきゅうほうしこうきそく,,平成三十年二月二十八日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,430M60000100017,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100017/20250401_507M60000100010,○ 府省令,平成三十年厚生労働省令第百五十一号,年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則,ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつせこうきそく,,平成三十年十二月二十八日,厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第八十九号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,430M60000100151,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151/20240527_506M60000100089, 府省令,平成三十年厚生労働省令第百五十三号,働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令,はたらきかたかいかくをすいしんするためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのいちぶのしこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成三十年十二月二十八日,,,平成三十年十二月二十八日,平成三十年十二月二十八日,,430M60000100153,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100153/20181228_000000000000000, 府省令,平成三十年農林水産省令第十二号,テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令,てんさいしすとせんちゅうのきんきゅうぼうじょにかんするしょうれい,,平成三十年三月二十六日,テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第六号,令和六年二月二十八日,令和六年三月二十九日,,430M60000200012,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200012/20240329_506M60000200006, @@ -10470,6 +10489,7 @@ 府省令,平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号,産業競争力強化法施行規則,さんぎょうきょうそうりょくきょうかほうしこうきそく,,平成三十年七月六日,産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,430M60001FCA001,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001/20240902_506M60001FCA005, 府省令,平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号,産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令,さんぎょうきょうそうりょくきょうかほうにもとづくにんていぎじゅつとうじょうほうろうえいぼうしそちにんしょうきかんにかんするめいれい,,平成三十年九月二十五日,産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第六号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,430M60001FCA003,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA003/20240902_506M60001FCA006, 規則,平成三十年原子力規制委員会規則第十号,指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則,していはいきぶつまいせつくいきにおけるとちのくっさくのきょかとうにかんするきそく,,平成三十年九月二十八日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う原子力規制委員会関係規則の整備に関する規則,令和元年原子力規制委員会規則第三号,令和元年七月一日,令和元年七月一日,,430M60080000010,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60080000010/20190701_501M60080000003, +規則,平成三十年原子力規制委員会規則第十号,指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則,していはいきぶつまいせつくいきにおけるとちのくっさくのきょかとうにかんするきそく,,平成三十年九月二十八日,東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則等の一部を改正する規則,令和七年原子力規制委員会規則第二号,令和七年二月十九日,令和七年六月六日,,430M60080000010,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60080000010/20250606_507M60080000002,○ 規則,平成三十年国家公安委員会規則第十五号,重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則,じゅうだいなはんざいをぼうししおよびこれとたたかううえでのきょうりょくのきょうかにかんするにほんこくせいふとあめりかがっしゅうこくせいふとのあいだのきょうていのじっしにかんするほうりつしこうきそく,,平成三十年十一月二十日,,,平成三十年十一月二十日,平成三十一年一月五日,,430M60400000015,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60400000015/20190105_000000000000000, 規則,平成三十年国家公安委員会規則第十六号,重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則,じゅうだいなはんざいをぼうししおよびこれとたたかううえでのきょうりょくのきょうかにかんするにほんこくせいふとあめりかがっしゅうこくせいふとのあいだのきょうていのてきせいなじっしのかくほにかんするきそく,,平成三十年十一月二十日,,,平成三十年十一月二十日,平成三十一年一月五日,,430M60400000016,https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60400000016/20190105_000000000000000, 法律,平成三十一年法律第一号,平成三十年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律,へいせいさんじゅうねんどぶんとしてこうふすべきちほうこうふぜいのそうがくのとくれいにかんするほうりつ,,平成三十一年二月十四日,,,平成三十一年二月十四日,平成三十一年二月十四日,,431AC0000000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000001/20190214_000000000000000, @@ -10685,6 +10705,7 @@ 府省令,令和二年法務省令第三十三号,法務局における遺言書の保管等に関する省令,ほうむきょくにおけるゆいごんしょのほかんとうにかんするしょうれい,,令和二年四月二十日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年四月二十二日,,502M60000010033,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033/20240422_506M60000010032, 府省令,令和二年法務省令第三十三号,法務局における遺言書の保管等に関する省令,ほうむきょくにおけるゆいごんしょのほかんとうにかんするしょうれい,,令和二年四月二十日,不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令,令和七年法務省令第二号,令和七年二月十四日,令和七年三月二十四日,,502M60000010033,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033/20250324_507M60000010002,○ 府省令,令和二年財務省令第三十二号,育児休業給付資金事務取扱規則,いくじきゅうぎょうきゅうふしきんじむとりあつかいきそく,,令和二年三月三十一日,,,令和二年三月三十一日,令和二年四月一日,,502M60000040032,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040032/20200401_000000000000000, +府省令,令和二年財務省令第三十二号,育児休業給付資金事務取扱規則,いくじきゅうぎょうきゅうふしきんじむとりあつかいきそく,,令和二年三月三十一日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う財務省関係省令の整備等に関する省令,令和七年財務省令第四号,令和七年二月二十一日,令和七年四月一日,,502M60000040032,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040032/20250401_507M60000040004,○ 府省令,令和二年財務省令第三十三号,雇用安定資金事務取扱規則,こようあんていしきんじむとりあつかいきそく,,令和二年三月三十一日,,,令和二年三月三十一日,令和二年四月一日,,502M60000040033,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040033/20200401_000000000000000, 府省令,令和二年財務省令第四十四号,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則,しんがたころなういるすかんせんしょうとうのえいきょうにたいおうするためのこくぜいかんけいほうりつのりんじとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,令和二年四月三十日,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十九号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,502M60000040044,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040044/20240401_506M60000040029, 府省令,令和二年財務省令第五十三号,とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令,とんぜいほうふそくだいななこうおよびとくべつとんぜいほうふそくだいさんこうにきていするこくどこうつうだいじんがざいむだいじんにていきょうするじょうほうをさだめるしょうれい,,令和二年六月三十日,,,令和二年六月三十日,令和二年十月一日,,502M60000040053,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040053/20201001_000000000000000, @@ -10990,7 +11011,7 @@ 政令,令和四年政令第三百六十四号,高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,こうあつがすほあんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,令和四年十一月三十日,,,令和四年十一月三十日,令和五年三月二十日,,504CO0000000364,https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000364/20230320_000000000000000, 政令,令和四年政令第三百六十八号,国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令,くにのしょゆうにかかわるとうきょうちかてつかぶしきがいしゃのかぶしきのしょぶんにかんするせいれい,,令和四年十二月二日,,,令和四年十二月二日,令和四年十二月二日,,504CO0000000368,https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000368/20221202_000000000000000, 政令,令和四年政令第三百七十二号,溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令,ようゆうあえんめっきてっせんにたいしてかするふとうれんばいかんぜいにかんするせいれい,,令和四年十二月七日,,,令和四年十二月七日,令和四年十二月八日,,504CO0000000372,https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000372/20221208_000000000000000, -政令,令和四年政令第三百九十四号,経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令,けいざいしさくをいったいてきにこうずることによるあんぜんほしょうのかくほのすいしんにかんするほうりつしこうれい,,令和四年十二月二十三日,経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第三百四十六号,令和六年十一月二十日,令和七年一月一日,,504CO0000000394,https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394/20250101_506CO0000000346, +政令,令和四年政令第三百九十四号,経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令,けいざいしさくをいったいてきにこうずることによるあんぜんほしょうのかくほのすいしんにかんするほうりつしこうれい,,令和四年十二月二十三日,経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和七年政令第三十四号,令和七年二月十九日,令和七年二月十九日,,504CO0000000394,https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394/20250219_507CO0000000034, 政令,令和四年政令第三百九十四号,経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令,けいざいしさくをいったいてきにこうずることによるあんぜんほしょうのかくほのすいしんにかんするほうりつしこうれい,,令和四年十二月二十三日,海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令,令和六年政令第三百七十二号,令和六年十二月十三日,令和七年四月一日,,504CO0000000394,https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394/20250401_506CO0000000372,○ 政令,令和四年政令第三百九十五号,農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令,のうちちゅうかんかんりじぎょうのすいしんにかんするほうりつによるふどうさんとうきのとくれいにかんするせいれい,,令和四年十二月二十三日,,,令和四年十二月二十三日,令和五年四月一日,,504CO0000000395,https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000395/20230401_000000000000000, 府省令,令和四年内閣官房令第三号,国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令,こっかこうむいんたいしょくてあてほうふそくだいじゅうにこうだいじゅうよんこうおよびだいじゅうろっこうのきていによるたいしょくてあてのきほんがくのとくれいとうにかんするないかくかんぼうれい,,令和四年四月二十二日,国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令及び国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令,令和五年内閣官房令第四号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,504M60000001003,https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000001003/20230401_505M60000001004, @@ -11361,4 +11382,5 @@ 府省令,令和七年厚生労働省令第三号,国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令,こくりつけんこうききかんりけんきゅうきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい,,令和七年一月十七日,,,令和七年一月十七日,令和七年一月十七日,,507M60000100003,https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100003/20250117_000000000000000, 府省令,令和七年厚生労働省令第三号,国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令,こくりつけんこうききかんりけんきゅうきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい,,令和七年一月十七日,,,令和七年一月十七日,令和七年四月一日,,507M60000100003,https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000100003/20250401_000000000000000,○ 府省令,令和七年環境省令第一号,廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令,はいきぶつしょぶんぎょうしゃのはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,令和七年一月十六日,,,令和七年一月十六日,令和七年二月一日,,507M60001000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001000001/20250201_000000000000000, +府省令,令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号,デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令,でくろらんぷらすのとりあつかいにかんするぎじゅつじょうのきじゅん(きょかせいぞうぎょうしゃにかかるものをのぞく)をさだめるしょうれい,,令和七年二月十八日,,,令和七年二月十八日,令和七年二月十八日,,507M60001500001,https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60001500001/20250218_000000000000000, 府省令,令和七年防衛省令第一号,風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則,ふうりょくはつでんせつびのせっちとうによるでんぱのでんぱんしょうがいをかいひしでんぱをもちいたじえいたいとうのえんかつかつあんぜんなかつどうをかくほするためのそちにかんするほうりつしこうきそく,,令和七年一月二十二日,,,令和七年一月二十二日,令和七年三月一日,,507M60002000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60002000001/20250301_000000000000000,