From 4887a2e92727b882fd8a2eb7694e5447af7d299e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "elaws-history v2.3.0" Date: Tue, 10 Sep 2024 14:42:17 +0000 Subject: [PATCH] Archive: 2024/09/10T233717.783996912+0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Snapshot of e-Gov法令検索 as of 2024/09/10T233717.783996912+0900 HTTP/2 200 content-type: application/octet-stream content-length: 311180553 date: Tue, 10 Sep 2024 14:37:18 GMT server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/8.2.20 x-powered-by: PHP/8.2.20 content-disposition: attachment; filename="all_xml.zip" x-cache: Miss from cloudfront via: 1.1 15db3cca810568aab246ba24fafd371a.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: SFO53-P5 alt-svc: h3=":443"; ma=86400 x-amz-cf-id: eiNdsB8tTjW0iGoYjF1BiHJTPBOE90hAOAmBnWBuIFZi7slUAh3bfQ== --- ...4M50004000014_20240901_506M60000800083.xml | 20211 +++++++++++++++ ...3CO0000000207_20240902_506CO0000000268.xml | 20392 ++++++++++++++++ ...5M50004002003_20250401_506M60000802003.xml | 273 +- ...6CO0000000405_20240830_506CO0000000269.xml | 3338 +++ ...6CO0000000405_20241101_506CO0000000259.xml | 15 +- ...7CO0000000390_20160401_428CO0000000069.xml | 14 +- ...1M50000100018_20241001_506M60000100118.xml | 1436 ++ ...3M60000800022_20240901_506M60000800083.xml | 6005 +++++ ...9M60000100157_20241202_506M60000100119.xml | 756 + ...M60000040022_20240902_506M60000040038.xml} | 12 +- ...AC0000000029_20240902_506AC0000000008.xml} | 7 +- all_xml/all_law_list.csv | 12 +- 12 files changed, 52235 insertions(+), 236 deletions(-) create mode 100644 all_xml/324/324M50004000014_20240901_506M60000800083/324M50004000014_20240901_506M60000800083.xml create mode 100644 all_xml/333/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268.xml create mode 100644 all_xml/336/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269.xml create mode 100644 all_xml/341/341M50000100018_20241001_506M60000100118/341M50000100018_20241001_506M60000100118.xml create mode 100644 all_xml/413/413M60000800022_20240901_506M60000800083/413M60000800022_20240901_506M60000800083.xml create mode 100644 all_xml/419/419M60000100157_20241202_506M60000100119/419M60000100157_20241202_506M60000100119.xml rename all_xml/422/{422M60000040022_20240412_506M60000040038/422M60000040022_20240412_506M60000040038.xml => 422M60000040022_20240902_506M60000040038/422M60000040022_20240902_506M60000040038.xml} (99%) rename all_xml/423/{423AC0000000029_20240401_506AC0000000008/423AC0000000029_20240401_506AC0000000008.xml => 423AC0000000029_20240902_506AC0000000008/423AC0000000029_20240902_506AC0000000008.xml} (99%) diff --git a/all_xml/324/324M50004000014_20240901_506M60000800083/324M50004000014_20240901_506M60000800083.xml b/all_xml/324/324M50004000014_20240901_506M60000800083/324M50004000014_20240901_506M60000800083.xml new file mode 100644 index 000000000..abf30c3eb --- /dev/null +++ b/all_xml/324/324M50004000014_20240901_506M60000800083/324M50004000014_20240901_506M60000800083.xml @@ -0,0 +1,20211 @@ + +昭和二十四年建設省令第十四号建設業法施行規則 + 建設業法(昭和二十四年法律第百号)に基き、建設業法施行規則を次のように制定する。 + +
+ (国土交通省令で定める学科) + 第一条 + + + + 建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第四項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。 + + + + + + 許可を受けようとする建設業 + + + 学科 + + + + + 土木工事業 + 舗装工事業 + + + 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 + + + + + 建築工事業 + 大工工事業 + ガラス工事業 + 内装仕上工事業 + + + 建築学又は都市工学に関する学科 + + + + + 左官工事業 + とび・土工工事業 + 石工事業 + 屋根工事業 + タイル・れんが・ブロック工事業 + 塗装工事業 + 解体工事業 + + + 土木工学又は建築学に関する学科 + + + + + 電気工事業 + 電気通信工事業 + + + 電気工学又は電気通信工学に関する学科 + + + + + 管工事業 + 水道施設工事業 + 清掃施設工事業 + + + 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 + + + + + 鋼構造物工事業 + 鉄筋工事業 + + + 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 + + + + + しゆんせつ工事業 + + + 土木工学又は機械工学に関する学科 + + + + + 板金工事業 + + + 建築学又は機械工学に関する学科 + + + + + 防水工事業 + + + 土木工学又は建築学に関する学科 + + + + + 機械器具設置工事業 + 消防施設工事業 + + + 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 + + + + + 熱絶縁工事業 + + + 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 + + + + + 造園工事業 + + + 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 + + + + + さく井工事業 + + + 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 + + + + + 建具工事業 + + + 建築学又は機械工学に関する学科 + + +
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+ (許可申請書及び添付書類の様式) + 第二条 + + + + 法第五条の許可申請書及び法第六条第一項の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 + + + + + + 許可申請書 + + + 別記様式第一号 + + + + + + + + 法第六条第一項第一号に掲げる書面 + + + 別記様式第二号 + + + + + + + + 法第六条第一項第二号に掲げる書面 + + + 別記様式第三号 + + + + + + + + 法第六条第一項第三号に掲げる書面 + + + 別記様式第四号 + + + + + + + 削除 + + + + + + + 法第六条第一項第四号に掲げる書面 + + + 別記様式第六号 + + + + +
+
+ (法第六条第一項第五号の書面) + 第三条 + + + + 法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 + + + + + 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 + + + + + + 第七条第一号イに掲げる基準 + + + 別記様式第七号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書 + + + + + + + + 第七条第一号ロに掲げる基準 + + + 次に掲げる書面 + + + + (1) + + 別記様式第七号の二による証明書 + + + + (2) + + 常勤役員等が第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による使用者の証明書 + + + + (3) + + 第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有する常勤役員等を直接に補佐する者が当該ロ柱書に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による証明書 + + + + (4) + + 組織図(全社的なものを含み、かつ、(3)の常勤役員等を直接に補佐する当該ロ柱書に規定する経験を有する者の位置付けを明確にすること。) + + + + + + + + 第七条第一号ハに掲げる基準 + + + 当該ハの規定により同号イ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定された者であることを証する証明書 + + + + + + + + 別記様式第七号の三による第七条第二号イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面 + + + + + + + 法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 + + + + + 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書 + + + + + + 実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書 + + + + + + 法第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書 + + + + + + 監理技術者資格者証の写し + + + + + + + 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。 + + + + + + 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。 + + +
+
+ (法第六条第一項第六号の書類) + 第四条 + + + + 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表 + + + + + + 削除 + + + + + + 別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書 + + + + + + 別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書 + + + + + + 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 + + + + + + 法人である場合においては、定款 + + + + + + 法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面 + + + + + + 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表 + + + + + + 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書 + + + + 十一 + + 個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書 + + + + 十二 + + 別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面 + + + + 十三 + + 法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面 + + + + 十四 + + 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 + + + + 十五 + + 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 + + + + 十六 + + 別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面 + + + + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。 + + + + + + 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで、第十四号及び第十五号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができる。 + + + + + + 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。 + ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。 + + + + + + 許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。 + ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。 + + +
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+ (許可の更新の申請) + 第五条 + + + + 法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。 + + +
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+ (提出すべき書類の部数) + 第六条 + + + + 法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 + + + + + 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通 + + + + + + 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 + + + +
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+ (法第七条第一号の基準) + 第七条 + + + + 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 次のいずれかに該当するものであること。 + + + + + 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 + + + (1) + + 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 + + + + (2) + + 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 + + + + (3) + + 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 + + + + + + + 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 + + + (1) + + 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 + + + + (2) + + 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 + + + + + + + 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 + + + + + + + 次のいずれにも該当する者であること。 + + + + + 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。 + + + + + + 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。 + + + + + + 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。 + + + + +
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+ (変更の届出) + 第七条の二 + + + + 建設業者は、営業所に置く法第七条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + + + + + 建設業者は、前条第一項第一号イ若しくはロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ(1)若しくは(2)に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これらに代わるべき者又は経営体制があるときは、二週間以内に、その者又は経営体制について、第三条第一項第一号に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 建設業者は、別記様式第七号の三の記載事項に変更を生じたときは、二週間(当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後四月)以内に、別記様式第七号の三による変更後の内容を記載した書面に、当該変更の内容を証する書類を添えて(当該変更が従業員数のみである場合を除く。)、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。 + + +
+
+ (法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者) + 第七条の三 + + + + 法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者 + + + + + + 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者 + + + + + + 土木工事業 + + + 一 技術検定のうち建設機械施工管理又は土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 + + + + + 建築工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」とするものに限る。)に合格した者 + 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 + + + + + 大工工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち建築施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」とするものに限る。)に合格した後大工工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者 + 五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 六 建築一式工事及び大工工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + 七 大工工事及び内装仕上工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 左官工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後左官工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + とび・土工工事業 + + + 一 技術検定のうち建設機械施工管理、土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「躯体」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後とび・土工・コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「鋼構造物塗装」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した後とび・土工・コンクリート工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 + 五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 六 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者 + 七 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者 + 八 土木一式工事及びとび・土工・コンクリート工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工・コンクリート工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + 九 とび・土工・コンクリート工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工・コンクリート工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 石工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後石工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + 屋根工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後屋根工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 + 五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 六 建築一式工事及び屋根工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 電気工事業 + + + 一 技術検定のうち電気工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者 + 二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 + 三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 五 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者 + 六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者 + + + + + 管工事業 + + + 一 技術検定のうち管工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者 + 二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱・動力エネルギー機器」、「流体機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 + 三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 四 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 + 五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 + 六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 + + + + + タイル・れんが・ブロック工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」とするものに限る。)に合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 + 五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + 鋼構造物工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「躯体」とするものに限る。)に合格した者 + 二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者 + 三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + 鉄筋工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「躯体」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「仕上げ」とするものに限る。)に合格した後鉄筋工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。) + + + + + 舗装工事業 + + + 一 技術検定のうち建設機械施工管理又は土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 + + + + + しゆんせつ工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後しゆんせつ工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限る。)に合格した後しゆんせつ工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 + 五 土木一式工事及びしゆんせつ工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 板金工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち建築施工管理若しくは管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は管工事施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち建築施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後板金工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + ガラス工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち建築施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後ガラス工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 五 建築一式工事及びガラス工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 塗装工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「鋼構造物塗装」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後塗装工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + 防水工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後防水工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 五 建築一式工事及び防水工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 内装仕上工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち建築施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後内装仕上工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 + 五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 六 建築一式工事及び内装仕上工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + 七 大工工事及び内装仕上工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 機械器具設置工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後機械器具設置工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 二 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後機械器具設置工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 + + + + + 熱絶縁工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は土木施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後熱絶縁工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 五 建築一式工事及び熱絶縁工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 電気通信工事業 + + + 一 技術検定のうち電気通信工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者 + 二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 + 三 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつてその資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者又は同法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項の規定による工事担任者資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る。)であつてその資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + 造園工事業 + + + 一 技術検定のうち造園施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者 + 二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 + 三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + さく井工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後さく井工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 五 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者 + + + + + 建具工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち建築施工管理若しくは管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は管工事施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち建築施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した後建具工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + + + + + 水道施設工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は建築施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後水道施設工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限る。)に合格した後水道施設工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者 + 五 土木一式工事及び水道施設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + + + + 消防施設工事業 + + + 一 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後消防施設工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 二 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後消防施設工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者 + + + + + 清掃施設工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後清掃施設工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後清掃施設工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者 + + + + + 解体工事業 + + + 一 技術検定のうち土木施工管理又は建築施工管理に係る一級又は二級の第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「土木」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した者 + 二 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理若しくは造園施工管理に係る一級の第一次検定又は造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後解体工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 三 技術検定のうち土木施工管理、建築施工管理又は造園施工管理に係る二級の第一次検定又は第二次検定(土木施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「鋼構造物塗装」又は「薬液注入」とするものに限り、建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては検定種別を「仕上げ」とするものに限る。)に合格した後解体工事に関し五年以上実務の経験を有する者 + 四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 + 五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとびとするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し三年以上実務の経験を有する者 + 六 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者 + 七 土木一式工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + 八 建築一式工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + 九 とび・土工・コンクリート工事及び解体工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 + + +
+
+
+ + + + 前二号に掲げる者のほか、第十八条の三第二項第二号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者 + + + + + + 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者 + + +
+
+
+ (登録の申請) + 第七条の四 + + + + 前条第二号の表とび・土工工事業の項第六号若しくは第七号、同表電気工事業の項第六号又は同表解体工事業の項第六号の登録(以下この条から第七条の七まで、第七条の十五及び第七条の十八において「登録」という。)は、それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録基礎ぐい工事試験、登録計装試験又は登録解体工事試験(以下「登録技術試験」という。)の実施に関する事務(以下「登録技術試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + + + + + 登録を受けようとする者(以下この項及び次項において「登録技術試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 登録技術試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録技術試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録技術試験事務を開始しようとする年月日 + + + + + + 登録技術試験委員(第七条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その旨 + + + + + + 申請に係る試験の種目 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 個人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 略歴を記載した書類 + + + + + + + 法人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面 + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + + 登録技術試験委員のうち、第七条の六第一項第二号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 + + + + + + 登録技術試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + + + + 登録技術試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
+
+ (欠格条項) + 第七条の五 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、登録を受けることができない。 + + + + + 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第七条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 法人であつて、登録技術試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの + + + +
+
+ (登録の要件等) + 第七条の六 + + + + 国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 第七条の八第一号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 + + + + + + 地すべり防止工事 + + + 次のいずれかに該当する者 + イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + + + 基礎ぐい工事 + + + 次のいずれかに該当する者 + イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + + + 計装 + + + 次のいずれかに該当する者 + イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + + + 解体工事 + + + 次のいずれかに該当する者 + イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + +
+
+
+
+ + + + 登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録技術試験事務を開始する年月日 + + + + + + 登録に係る試験の種目 + + + +
+
+ (登録の更新) + 第七条の七 + + + + 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 + + + + + + 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 + + +
+
+ (登録技術試験事務の実施に係る義務) + 第七条の八 + + + + 登録技術試験実施機関は、公正に、かつ、第七条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 + + + + + + 種目 + + + 科目 + + + 内容 + + + 時間 + + + + + 地すべり防止工事 + + + 一 地すべり一般知識に関する科目 + + + 砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項 + + + 四時間三十分 + + + + + + + + 二 地すべり関係法令に関する科目 + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項 + + + + + + + + + + + 三 地すべり調査に関する科目 + + + 地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項 + + + + + + + + + + + 四 地すべり対策計画に関する科目 + + + 砂防及び地すべりの技術基準に関する事項 + + + + + + + + + + + 五 地すべり対策施設設計に関する科目 + + + 杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項 + + + + + + + + 基礎ぐい工事 + + + 一 基礎ぐい工事の一般知識に関する科目 + + + 地盤工学、土質力学、構造力学、材料学その他基礎ぐい工事一般に関する事項 + + + 三時間 + + + + + + + + 二 基礎ぐい工事の施工方法に関する科目 + + + 場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工方法に関する事項 + + + + + + + + + + + 三 基礎ぐい工事の技術上の管理に関する科目 + + + 場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 + + + + + + + + + + + 四 基礎ぐい工事の関係法令に関する科目 + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項 + + + + + + + + + + + 五 技術者倫理に関する科目 + + + 技術者倫理に関する事項 + + + + + + + + 計装 + + + 一 計装一般知識に関する科目 + + + 計装一般及び計器に関する事項 + + + 八時間 + + + + + + + + 二 計装設備及び施工管理に関する科目 + + + プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項 + + + + + + + + + + + 三 計装関係法令に関する科目 + + + 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 + + + + + + + + + + + 四 計装設備計画に関する科目 + + + 計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項 + + + + + + + + + + + 五 計装設備設計図に関する科目 + + + プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項 + + + + + + + + 解体工事 + + + 一 解体工事の関係法令に関する科目 + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)その他関係法令に関する事項 + + + 三時間三十分 + + + + + + + + 二 土木工学及び建築工学に関する科目 + + + 構造力学、材料学その他の基礎的な土木工学及び建築工学に関する事項 + + + + + + + + + + + 三 解体工事の技術上の管理に関する科目 + + + 解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 + + + + + + + + + + + 四 解体工事の施工方法に関する科目 + + + 解体工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 + + + + + + + + + + + 五 解体工事の工法及び機器に関する科目 + + + 解体工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項 + + + + + + + + + + + 六 解体工事の実務に関する科目 + + + 解体工事の実務に関する事項 + + + + + +
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+ + + + 登録技術試験を実施する日時、場所その他登録技術試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 + + + + + + 登録技術試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 + + + + + + 終了した登録技術試験の問題及び合格基準を公表すること。 + + + + + + 登録技術試験に合格した者に対し、別記様式第二十一号による合格証明書(以下「登録技術試験合格証明書」という。)を交付すること。 + + +
+
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+ (登録事項の変更の届出) + 第七条の九 + + + + 登録技術試験実施機関は、第七条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ (規程) + 第七条の十 + + + + 登録技術試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録技術試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 + これを変更しようとするときも、同様とする。 + + + + + 登録技術試験事務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 登録技術試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 + + + + + + 登録技術試験の日程、公示方法その他の登録技術試験事務の実施の方法に関する事項 + + + + + + 登録技術試験の受験の申込みに関する事項 + + + + + + 登録技術試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項 + + + + + + 登録技術試験委員の選任及び解任に関する事項 + + + + + + 登録技術試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 + + + + + + 終了した登録技術試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 + + + + + + 登録技術試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項 + + + + + + 登録技術試験事務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + 十一 + + 登録技術試験事務に関する公正の確保に関する事項 + + + + 十二 + + 不正受験者の処分に関する事項 + + + + 十三 + + 第七条の十六第三項の帳簿その他の登録技術試験事務に関する書類の管理に関する事項 + + + + 十四 + + その他登録技術試験事務に関し必要な事項 + + + +
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+ (登録技術試験事務の休廃止) + 第七条の十一 + + + + 登録技術試験実施機関は、登録技術試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止し、又は廃止しようとする登録技術試験事務の範囲 + + + + + + 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
+
+ (財務諸表等の備付け及び閲覧等) + 第七条の十二 + + + + 登録技術試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 + + + + + + 登録技術試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録技術試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 + ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録技術試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 + + + + + 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の書面の謄本又は抄本の請求 + + + + + + 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録技術試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + + 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (適合命令) + 第七条の十三 + + + + 国土交通大臣は、登録技術試験実施機関の実施する登録技術試験が第七条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
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+ (改善命令) + 第七条の十四 + + + + 国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が第七条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同条の規定による登録技術試験事務を行うべきこと又は登録技術試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
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+ (登録の取消し等) + 第七条の十五 + + + + 国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 + + + + + 第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 + + + + + + 第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。 + + + + + + 正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 + + + + + + 前二条の規定による命令に違反したとき。 + + + + + + 第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 不正の手段により登録を受けたとき。 + + + +
+
+ (帳簿の記載等) + 第七条の十六 + + + + 登録技術試験実施機関は、登録技術試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 + + + + + 試験年月日 + + + + + + 試験地 + + + + + + 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別 + + + + + + 合格年月日 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録技術試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 登録技術試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録技術試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 + + + + + + 登録技術試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録技術試験を実施した日から三年間保存しなければならない。 + + + + + 登録技術試験の受験申込書及び添付書類 + + + + + + 終了した登録技術試験の問題及び答案用紙 + + + +
+
+ (報告の徴収) + 第七条の十七 + + + + 国土交通大臣は、登録技術試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 + + +
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+ (公示) + 第七条の十八 + + + + 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 + + + + + 登録をしたとき。 + + + + + + 第七条の九の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第七条の十一の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。 + + + +
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+ (使用人の変更の届出) + 第八条 + + + + 建設業者は、新たに令第三条に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号並びに第四条第一項第四号及び第五号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 + + +
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+ (心身の故障により建設業を適正に営むことができない者) + 第八条の二 + + + + 法第八条第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (法第十一条第一項の変更の届出) + 第九条 + + + + 法第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。 + + + + + + 法第十一条第一項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第五条第一号から第四号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) + + + 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書 + + + + + + + + 法第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 + + + 当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面 + + + + + + + + 法第五条第三号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第四号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 + + + 当該役員等又は支配人に係る法第六条第一項第四号の書面並びに第四条第一項第三号又は第四号及び第五号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類 + + + + + + + + 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更届出書を提出する者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類(第四条第三項の国土交通大臣の定める書類に該当するものに限る。)及び同項第二号に掲げる書面(第三条第三項の国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。 + + +
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+ (毎事業年度経過後に届出を必要とする書類) + 第十条 + + + + 法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書 + + + + + + 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面 + + + + + + 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面 + + + + + + + 法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号及び第六号に掲げる書面とする。 + + +
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+ (法第十一条第五項の書面の様式) + 第十条の二 + + + + 法第十一条第五項の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。 + + +
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+ (廃業等の届出の様式) + 第十条の三 + + + + 法第十二条の規定による届出は、別記様式第二十二号の四による廃業届により行うものとする。 + + +
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+ (届出書の部数) + 第十一条 + + + + 法第十一条又は第七条の二若しくは第八条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。 + + +
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+ (閲覧に供する書類) + 第十二条 + + + + 法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第三条第一項第二号に掲げる書面(届書を提出したことを証する書面を除く。) + + + + + + 第四条第一項第一号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる書類 + + + + + + 第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面 + + + + + + 第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類 + + + + + + 第十三条の二第一項柱書の認可申請書及び同項第一号から第四号までに掲げる書類 + + + + + + 第十三条の二第二項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類 + + + + + + 第十三条の二第三項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類 + + + + + + 第十三条の三第一項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類 + + + +
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+ (特定建設業についての準用) + 第十三条 + + + + 第一条から第六条まで(第三条第二項から第四項までを除く。)、第七条の二及び第八条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 + この場合において、第四条第四項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、第七条の二第一項中「第七条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び次の各号のいずれかに掲げる書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。 + + + + + 法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書 + + + + + + 第三条第二項第一号から第三号までのいずれかに掲げる書面及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書 + + + + + + 法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書 + + + + + + 監理技術者資格者証の写し + + + + + + + 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定建設業の許可を申請する者(特定建設業の許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。 + + + + + + 特定建設業の許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。 + + +
+
+ (譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等) + 第十三条の二 + + + + 譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する「譲渡人」をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する「譲受人」をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)は、同項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 + + + + + 別記様式第二号による譲受人に係る工事経歴書 + + + + + + 別記様式第三号による譲受人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 + + + + + + 別記様式第四号による譲受人に係る使用人数を記載した書面 + + + + + + 別記様式第六号による譲受人(法人である場合においては当該法人、その役員等及び令第三条に規定する使用人、個人である場合においてはその者及び同条に規定する使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + 譲受人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 + + + + + + 譲受人に係る第四条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは、「譲受人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) + + + + + + 別記様式第二十二号の六による譲受人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面 + + + + + + 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し + + + + + + 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類 + + + + + + + 合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 + + + + + 合併の方法及び条件が記載された書類 + + + + + + 建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併存続法人」をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、別記様式第二号による当該合併存続法人に係る工事経歴書 + + + + + + 建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人である場合においては、別記様式第三号による当該合併存続法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 + + + + + + 別記様式第四号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び第三十条第一項において「合併存続法人等」という。)に係る使用人数を記載した書面 + + + + + + 別記様式第六号による合併存続法人等並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + 合併存続法人等に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 + + + + + + 合併存続法人等に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該合併存続法人等が合併により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「合併存続法人等」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) + + + + + + 別記様式第二十二号の六による合併存続法人等に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面 + + + + + + 合併契約書の写し及び合併比率説明書 + + + + + + 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類 + + + + + + + 分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する「分割被承継法人等」をいう。以下この項において同じ。)は、同項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 + + + + + 分割の方法及び条件が記載された書類 + + + + + + 別記様式第二号による分割承継法人(法第十七条の二第三項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。) + + + + + + 別記様式第三号による分割承継法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。) + + + + + + 別記様式第四号による分割承継法人に係る使用人数を記載した書面 + + + + + + 別記様式第六号による分割承継法人並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + 分割承継法人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 + + + + + + 分割承継法人に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「分割承継法人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) + + + + + + 別記様式第二十二号の六による分割承継法人に係る第八項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面 + + + + + + 分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 + + + + + + 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類 + + + + + + + 前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する「合併消滅法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人(同条第三項に規定する「分割被承継法人」をいう。第八項において同じ。)若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、知事許可建設業者が法第五条、法第六条又は法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。 + + + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可を申請した者(次項において「認可申請者」という。)に対し、第一項から第三項までに掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。 + + + + + + 認可申請者は、次の各号に掲げる場合においては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。 + + + + + + 譲受人が建設業者である場合 + + + 当該譲受人に係る第四条第一項第三号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる書類。 + ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第四号及び第五号に掲げる書類については、当該譲受人が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。次号及び第三号において同じ。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。 + + + + + + + + 合併存続法人が建設業者である場合 + + + 当該合併存続法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。 + ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第二項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該合併存続法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。 + + + + + + + + 分割承継法人が建設業者である場合 + + + 当該分割承継法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第三項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。 + ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第三項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該分割承継法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。 + + + + + + + + 第七条の規定は、法第十七条の二第一項から第三項までの認可について準用する。 + この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる期間内に同表の下欄に掲げる書類を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 譲受人、合併存続法人又は分割承継法人(新設分割により設立された法人を除く。) + + + 当該承継の日から二週間以内 + + + 第三条第一項第二号に掲げる書面 + + + + + 合併により新設された法人及び分割承継法人(新設分割により設立された法人に限る。) + + + 当該承継の日から二週間以内 + + + 第三条第一項第二号に掲げる書面 + + + + + 当該承継の日から三十日以内 + + + 第四条第一項第十号、第十二号及び第十三号に掲げる書類 + + +
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+ + 10 + + 第一項から第三項までの規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。 + + +
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+ (相続の認可の申請等) + 第十三条の三 + + + + 相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人(法第十七条の三第一項に規定する「被相続人」をいう。以下この条において同じ。)の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)は、同項の規定により相続の認可を受けようとするときは、別記様式第二十二号の十による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 + + + + + 申請者と被相続人との続柄を証する書類 + + + + + + 別記様式第二号による申請者に係る工事経歴書 + + + + + + 別記様式第三号による申請者に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 + + + + + + 別記様式第四号による申請者に係る使用人数を記載した書面 + + + + + + 別記様式第六号による申請者、その者の令第三条に規定する使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + 申請者に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 + + + + + + 申請者に係る第三条第一項第二号に掲げる書面又は別記様式第二条第二十二号の十一による第六項の規定により読み替えて準用される第七号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面(第七項において「誓約書」という。) + + + + + + 申請者に係る第四条第一項各号(同項第六号から第八号までを除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請中」とあるのは「申請者」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) + + + + + + 申請者以外に相続人がある場合においては、当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人の同意書 + + + + + + + 前項の規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した申請者は、自ら又は被相続人が都道府県知事の許可を受けているときは、別記様式第二十二号の十二による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の許可を受けた同項の申請者又は被相続人が法第五条、法第六条及び法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。 + + + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。 + + + + + + 建設業者である申請者は、第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第三号から第五号まで、第九号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類の提出を省略することができる。 + ただし、第四条第一項第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該申請者が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。 + + + + + + 第七条の規定は、法第十七条の三第一項の認可について準用する。 + この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出した者又は提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第十七条の三第一項の規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した申請者(第一項第八号に掲げる誓約書を提出した者に限る。)は、当該認可を受けた日から二週間以内に第三条第一項第二号に掲げる書面を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。 + + +
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+ (建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十三条の四 + + + + 法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの + + + + + 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置 + + + + + + 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該契約事項等を記録する措置 + + + + + + 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置 + + + + + + + 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 + + + + + + ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 + + + + + + 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。 + + + + + + + 第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 第一項第一号ロに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 + ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 第一項第一号ハに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 + ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容) + 第十三条の五 + + + + 令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) + 第十三条の六 + + + + 令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 建設工事の請負契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に令第五条の五第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十三条の七 + + + + 法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、現場代理人に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて請負人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 + + + + + + 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。 + ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。 + ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + + 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (現場代理人の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容) + 第十三条の八 + + + + 令第五条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち請負人が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十三条の九 + + + + 法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、監督員に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。 + ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。 + ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + + 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (監督員の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容) + 第十三条の十 + + + + 令第五条の七第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十三条の十一 + + + + 法第二十条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 建設業者の使用に係る電子計算機と建設工事の注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 + + + + + + 建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該建設工事の注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。 + ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。 + ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + +
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+ (建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容) + 第十三条の十二 + + + + 令第五条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) + 第十三条の十三 + + + + 令第五条の九第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 建設工事の注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業者の使用に係る電子計算機に令第五条の九第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (工期等に影響を及ぼす事象) + 第十三条の十四 + + + + 法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。 + + + + + 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象 + + + + + + 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象 + + + +
+
+ (一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十三条の十五 + + + + 法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 + + + + + + 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。 + ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。 + ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + + 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容) + 第十三条の十六 + + + + 令第六条の四第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十三条の十七 + + + + 法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。 + ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。 + ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + + 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容) + 第十三条の十八 + + + + 令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (法第二十四条の六第四項の率) + 第十四条 + + + + 法第二十四条の六第四項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。 + + +
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+ (施工体制台帳の記載事項等) + 第十四条の二 + + + + 法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 作成建設業者(法第二十四条の八第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 許可を受けて営む建設業の種類 + + + + + + 健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。) + + + + + + + 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 + + + + + 建設工事の名称、内容及び工期 + + + + + + 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 + + + + + + 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項 + + + + + + 作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項 + + + + + + 主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別 + + + + + + 法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第二十八条第一号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。) + + + + + + 法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者若しくは監理技術者又はヘの監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格 + + + + + + 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。) + + + (1) + + 氏名、生年月日及び年齢 + + + + (2) + + 職種 + + + + (3) + + 健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況 + + + + (4) + + 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別 + + + + (5) + + 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容 + + + + (6) + + 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格 + + + + + + + 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者(第四号リにおいて「一号特定技能外国人」という。)及び同表の技能実習の在留資格を決定された者(第四号リにおいて「外国人技能実習生」という。)の従事の状況 + + + + + + + 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称及び住所 + + + + + + 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類 + + + + + + 健康保険等の加入状況 + + + + + + + 前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 + + + + + 建設工事の名称、内容及び工期 + + + + + + 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日 + + + + + + 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の二第二項に規定する通知事項 + + + + + + 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第十九条の二第一項に規定する通知事項 + + + + + + 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別 + + + + + + 当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格 + + + + + + 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地 + + + + + + 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。) + + + (1) + + 氏名、生年月日及び年齢 + + + + (2) + + 職種 + + + + (3) + + 社会保険の加入等の状況 + + + + (4) + + 被共済者であるか否かの別 + + + + (5) + + 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容 + + + + (6) + + 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格 + + + + + + + 一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況 + + + + + + + + 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。) + + + + + + 前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し + + + + + + 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し + + + + + + 前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し + + + + + + + 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の八第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。 + + + + + + 第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。 + + +
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+ (下請負人に対する通知等) + 第十四条の三 + + + + 建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負人の閲覧に供しなければならない。 + + + + + 作成建設業者の商号又は名称 + + + + + + 当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第二十四条の八第二項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所 + + + + + + + 建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。 + この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第二項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (再下請負通知を行うべき事項等) + 第十四条の四 + + + + 法第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号 + + + + + + 再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日 + + + + + + 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまで、チ及びリに掲げる事項 + + + + + + + 再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第一項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 + + + + + + 再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。 + + + + + + 再下請負通知人該当者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成建設業者又は第二項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。 + この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項に掲げる方法は、作成建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 再下請負通知人該当者は、第四項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第四項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該作成建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 第三項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて第三項に規定する添付書類に代えることができる。 + + +
+
+ (施工体制台帳の記載方法等) + 第十四条の五 + + + + 第十四条の二第二項の規定により添付された書類に同条第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。 + この項前段に規定する書類以外の書類で同条第一項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。 + + + + + + 第十四条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第二項第一号に掲げる書類(同条第一項第四号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。 + + + + + + 作成建設業者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項の記載並びに同条第二項各号に掲げる書類及び第一項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、作成建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。 + + + + + + 第十四条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は再下請負通知書における前条第一項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。 + この場合において、第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「前条第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。 + + + + + + 再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成建設業者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。 + この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者の閲覧に供し、当該作成建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項に掲げる方法は、作成建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第六項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 再下請負通知人は、第六項の規定により前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + 10 + + 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者に対し、前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該作成建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (施工体系図) + 第十四条の六 + + + + 施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほか、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。 + + + + + 作成建設業者の商号又は名称 + + + + + + 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 + + + + + 建設工事の名称及び工期 + + + + + + 発注者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名 + + + + + + 監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名 + + + + + + 第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容 + + + + + + + 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。) + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 代表者の氏名 + + + + + + 一般建設業又は特定建設業の別 + + + + + + 許可番号 + + + + + + + 前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。) + + + + + 建設工事の内容及び工期 + + + + + + 特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する「特定専門工事」をいう。第十七条の六において同じ。)の該当の有無 + + + + + + 下請負人が置く主任技術者の氏名 + + + + + + 第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容 + + + + +
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+ (施工体制台帳の備置き等) + 第十四条の七 + + + + 法第二十四条の八第一項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の五第一項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第二十四条の八第四項の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。 + + +
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+ (紛争処理状況の報告) + 第十五条 + + + + 法第二十五条の二十五の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。 + + + + + あつせん、調停又は仲裁の申請の件数 + + + + + + 職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数 + + + + + + あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数 + + + + + + あつせん又は調停により解決した事件の件数 + + + + + + 仲裁判断をした事件の件数 + + + + + + その他審査会の事務に関し重要な事項 + + + +
+
+ (名簿の記載事項) + 第十六条 + + + + 令第八条第一項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 氏名及び職業 + + + + + + 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨 + + + + + + 任命及び任期満了の年月日 + + + +
+
+ (調書) + 第十七条 + + + + 令第二十三条の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。 + + +
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+ 第十七条の二 + + + + 削除 + + +
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+ 第十七条の三 + + + + 削除 + + +
+
+ (講習の登録の申請) + 第十七条の四 + + + + 法第二十六条第五項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 法人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 株主名簿又は社員名簿の写し + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + + 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類 + + + + + + 法第二十六条の七第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類 + + + + + + 法第二十六条の七第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類 + + + + + + 登録を受けようとする者が法第二十六条の六各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + + + + + 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 + + +
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+ (登録の更新) + 第十七条の五 + + + + 前条の規定は、法第二十六条の八第一項の登録の更新について準用する。 + + +
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+ (特定専門工事の合意の内容等) + 第十七条の六 + + + + 法第二十六条の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該特定専門工事の内容 + + + + + + 当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。次号において同じ。) + + + + + + 当該特定専門工事が元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事に係るものであるときは、当該元請負人が当該発注者から直接請け負つた建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額 + + + + + + 元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格 + + + + + + + 法第二十六条の三第三項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 前項第四号の主任技術者が法第二十六条の三第七項第一号に掲げる要件を満たしていることを証する書面 + + + + + + 前項第四号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面 + + + +
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+ (特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十七条の七 + + + + 法第二十六条の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 + + + + + + 特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 + ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 + ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + +
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+ (特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十七条の八 + + + + 法第二十六条の三第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。 + ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 + + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。 + ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容) + 第十七条の九 + + + + 令第三十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号に規定する方法のうち注文者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) + 第十七条の十 + + + + 令第三十一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの + + + + + 元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令第三十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
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+ (講習の実施基準) + 第十七条の十一 + + + + 法第二十六条の九の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 講習は、講義及び試験により行うものであること。 + + + + + + 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 + + + + + + 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 + + + + + +   + + + 科目 + + + 内容 + + + 時間 + + + + + (一) + + + 建設工事に関する法律制度 + + + イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等 + ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 + + + 一・五時間 + + + + + (二) + + + 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 + + + イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項 + ロ 工程管理に関する事項 + ハ 品質管理に関する事項 + ニ 安全管理に関する事項 + + + 二・五時間 + + + + + (三) + + + 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 + + + イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項 + ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項 + ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項 + ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項 + + + 二時間 + + + + + 備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。 + + +
+
+
+ + + + 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 + + + + + + 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 + + + + + + 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。 + + + + + + 講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。 + + + + + + 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 + + + + + + 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 + + +
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+ (講習規程の記載事項) + 第十七条の十二 + + + + 法第二十六条の十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 + + + + + + 講習の実施に係る公示の方法に関する事項 + + + + + + 講習の受講の申請に関する事項 + + + + + + 講習の実施方法に関する事項 + + + + + + 講習の内容及び時間に関する事項 + + + + + + 講義に用いる教材に関する事項 + + + + + + 試験の方法に関する事項 + + + + + + 修了した旨の記載に関する事項 + + + + + + 講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 + + + + 十一 + + 第十七条の十六第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項 + + + + 十二 + + その他講習業務の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ (登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出) + 第十七条の十三 + + + + 登録講習実施機関は、法第二十六条の十二の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲 + + + + + + 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第十七条の十四 + + + + 法第二十六条の十三第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法) + 第十七条の十五 + + + + 法第二十六条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (帳簿) + 第十七条の十六 + + + + 法第二十六条の十七の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 講習の実施年月日 + + + + + + 講習の実施場所 + + + + + + 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間 + + + + + + 修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十七に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 登録講習実施機関は、法第二十六条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (講習業務の引継ぎ) + 第十七条の十七 + + + + 登録講習実施機関は、法第二十六条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他国土交通大臣が必要と認める事項 + + + +
+
+ (講習の実施結果の報告) + 第十七条の十八 + + + + 登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 講習の実施年月日 + + + + + + 講習の実施場所 + + + + + + 修了者数 + + + + + + + 前項の報告書には、第十七条の十六第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。 + + + + + + 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 + + + + + 登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + +
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+ (講習の受講) + 第十七条の十九 + + + + 法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。 + + +
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+ (検定等の指定) + 第十七条の二十 + + + + 令第三十六条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。 + + + + + 一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。 + + + + + + 正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。 + + + + + + 国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。 + + + + + + + 前項に規定するもののほか、令第三十六条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。 + + + + + + 令第三十六条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。 + + + + + + 検定等を実施する者 + + + 検定等の名称 + + + + + 名称 + + + 主たる事務所の所在地 + + +   + + + + + 一般社団法人日本建設機械施工協会 + + + 東京都港区芝公園三丁目五番八号 + + + 二級建設機械施工技術研修の修了試験 + + + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 二級土木施工管理技術研修の修了試験 + + + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 土木施工技術者試験 + + + + + 一般財団法人建設業振興基金 + + + 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 + + + 二級建築施工管理技術研修の修了試験 + + + + + 一般財団法人建設業振興基金 + + + 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 + + + 建築施工技術者試験 + + + + + 一般財団法人建設業振興基金 + + + 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 + + + 電気工事施工技術者試験 + + + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 二級管工事施工管理技術研修の修了試験 + + + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 管工事施工技術者試験 + + + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 造園施工技術者試験 + + +
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+ (指定試験機関の指定) + 第十七条の二十一 + + + + 法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。 + + + + + + 検定種目 + + + 指定試験機関 + + + 指定をした日 + + + + +   + + + 名称 + + + 主たる事務所の所在地 + + +   + + + + + 建設機械施工管理 + + + 一般社団法人日本建設機械施工協会 + + + 東京都港区芝公園三丁目五番八号 + + + 昭和六十三年十月十七日 + + + + + 土木施工管理 + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 昭和六十三年十月十七日 + + + + + 建築施工管理 + + + 一般財団法人建設業振興基金 + + + 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 + + + 昭和六十三年十月十七日 + + + + + 電気工事施工管理 + + + 一般財団法人建設業振興基金 + + + 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 + + + 昭和六十三年十月十七日 + + + + + 管工事施工管理 + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 昭和六十三年十月十七日 + + + + + 電気通信工事施工管理 + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 平成三十年四月十七日 + + + + + 造園施工管理 + + + 一般財団法人全国建設研修センター + + + 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 + + + 昭和六十三年十月十七日 + + +
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+ (指定試験機関の指定の申請) + 第十七条の二十二 + + + + 法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 名称及び住所 + + + + + + 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 行おうとする試験事務の範囲 + + + + + + 試験事務を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 定款及び登記事項証明書 + + + + + + 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) + + + + + + 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + 組織及び運営に関する事項を記載した書類 + + + + + + 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類 + + + + + + 現に行つている業務の概要を記載した書類 + + + + + + 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 + + + + + + 法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類 + + + + 十一 + + 法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書 + + + + 十二 + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
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+ (名称等の変更の届出) + 第十七条の二十三 + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (役員の選任又は解任の認可の申請) + 第十七条の二十四 + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 + + + + + + 選任又は解任の理由 + + + + + + 選任の場合にあつては、その者の略歴 + + + + + + + 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。 + + +
+
+ (試験委員の要件) + 第十七条の二十五 + + + + 法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。 + + +
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+ (試験委員の選任又は解任の届出) + 第十七条の二十六 + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 試験委員の氏名 + + + + + + 選任又は解任の理由 + + + + + + 選任の場合にあつては、その者の略歴 + + + +
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+ (試験事務規程の記載事項) + 第十七条の二十七 + + + + 法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 + + + + + + 試験事務の実施の方法に関する事項 + + + + + + 受検手数料の収納の方法に関する事項 + + + + + + 試験委員の選任又は解任に関する事項 + + + + + + 試験事務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + + + 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 + + + + + + その他試験事務の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ (試験事務規程の認可の申請) + 第十七条の二十八 + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更しようとする事項 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (事業計画等の認可の申請) + 第十七条の二十九 + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更しようとする事項 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (帳簿) + 第十七条の三十 + + + + 法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 試験の区分 + + + + + + 試験年月日 + + + + + + 試験地 + + + + + + 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別 + + + + + + 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。) + + + + + + + 法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第七条第一項第二号及び第八条第一号第七号の規定により提出された写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。 + + + + + + 法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 + + +
+
+ (試験事務の実施結果の報告) + 第十七条の三十一 + + + + 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 試験年月日 + + + + + + 試験地 + + + + + + 受検申請者数 + + + + + + 受検者数 + + + + + + 合格者数 + + + + + + 合格通知日 + + + + + + + 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した電磁的記録媒体を添付しなければならない。 + + +
+
+ (試験事務の休廃止の許可) + 第十七条の三十二 + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 + + + + + + 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
+
+ (試験事務の引継ぎ) + 第十七条の三十三 + + + + 指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 + + + + + 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 + + + + + + その他国土交通大臣が必要と認める事項 + + + +
+
+ (資格者証の交付の申請) + 第十七条の三十四 + + + + 法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第三項、第十七条の三十六第一項及び第三項並びに第十七条の三十七第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所 + + + + + + 申請者が有する監理技術者資格 + + + + + + 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号 + + + + + + + 前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 監理技術者資格を有することを証する書面 + + + + + + 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面 + + + + + + + 国土交通大臣は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 + + + + + + 資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。 + + + + + + 資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。 + + +
+
+ (資格者証の記載事項及び様式) + 第十七条の三十五 + + + + 法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 交付を受ける者の氏名、生年月日及び住所 + + + + + + 最初に資格者証の交付を受けた年月日 + + + + + + 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日 + + + + + + 交付を受ける者が有する監理技術者資格 + + + + + + 建設業の種類 + + + + + + 資格者証交付番号 + + + + + + 資格者証の有効期間の満了する日 + + + + + + 交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項 + + + + + + 交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨 + + + + + + + 資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。 + + + + + + 資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。 + + +
+
+ (資格者証の記載事項の変更等) + 第十七条の三十六 + + + + 資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。 + + + + + 氏名又は住所を変更したとき。 + + + + + + 資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。 + + + + + + 資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の三十四第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。 + + + + + + + 前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の三十四第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。 + + + + + + 国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 + + + + + + 第十七条の三十四条第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。 + + + + + + 第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。 + + +
+
+ (資格者証の再交付等) + 第十七条の三十七 + + + + 資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。 + + + + + + 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。 + + + + + + 第十七条の三十四条第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。 + + + + + + 資格者証を亡失してその再交付又は新たな資格者証の交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。 + + + + + + 汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。 + + +
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+ (資格者証の有効期間の更新) + 第十七条の三十八 + + + + 法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、当該資格者証の有効期間の満了の日の三十日前までに新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。 + + + + + + 第十七条の三十四第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。 + + + + + + 第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。 + + +
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+ (指定資格者証交付機関の指定) + 第十七条の三十九 + + + + 法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 + + + + + + 指定資格者証交付機関 + + + 指定をした日 + + + + + 名称 + + + 主たる事務所の所在地 + + +   + + + + + 一般財団法人建設業技術者センター + + + 東京都千代田区二番町三番地 + + + 昭和六十三年七月十一日 + + +
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+ (指定資格者証交付機関の指定の申請) + 第十七条の四十 + + + + 法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 名称及び住所 + + + + + + 交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 交付等事務を開始しようとする年月日 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 + + + + + 定款及び登記事項証明書 + + + + + + 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) + + + + + + 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + 組織及び運営に関する事項を記載した書類 + + + + + + 交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類 + + + + + + 現に行つている業務の概要を記載した書類 + + + + + + 交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
+
+ (交付等事務規程の記載事項) + 第十七条の四十一 + + + + 法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 + + + + + 交付等事務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 交付等事務を行う事務所に関する事項 + + + + + + 交付等事務の実施の方法に関する事項 + + + + + + 手数料の収納の方法に関する事項 + + + + + + 交付等事務に関する書類の管理に関する事項 + + + + + + その他交付等事務の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ (事業計画等の届出) + 第十七条の四十二 + + + + 指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 変更しようとする事項 + + + + + + 変更しようとする年月日 + + + + + + 変更の理由 + + + +
+
+ (事業報告書等の提出) + 第十七条の四十三 + + + + 指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第十七条の四十四 + + + + 第十七条の二十三、第十七条の二十八、第十七条の三十二及び第十七条の三十三の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 + この場合において、第十七条の二十三中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、第十七条の二十八第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、第十七条の三十二中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十三第一号及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (令第四十二条の法人) + 第十八条 + + + + 令第四十二条の国土交通省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人農業者年金基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、新関西国際空港株式会社及び公益財団法人JKA(平成十九年八月二十三日に財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)とする。 + + +
+
+ (経営事項審査の受審) + 第十八条の二 + + + + 法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。 + + +
+
+ (経営事項審査の客観的事項) + 第十八条の三 + + + + 法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 + + + + + + 建設業の営業継続の状況 + + + + + + 法令遵守の状況 + + + + + + 建設業の経理に関する状況 + + + + + + 研究開発の状況 + + + + + + 防災活動への貢献の状況 + + + + + + 建設機械の保有状況 + + + + + + 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況 + + + + + + + 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 + + + + + 法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 + + + + + + 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数 + + + + + + 前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数 + + + + + + 元請完成工事高 + + + + + + + 第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 + + + + + 会計監査人又は会計参与の設置の有無 + + + + + + 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無 + + + + + 公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの + + + + + + 登録経理試験(建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八条の十九、第十八条の二十及び第十八条の二十二において準用する第七条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの + + + + + + 登録経理講習(登録経理試験に合格した者に対する建設業の経理に必要な知識を確認するための講習であつて、第十八条の二十三、第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの + + + + + + 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に必要な知識を有すると認める者 + + + + + + + 建設業に従事する職員のうち前号イからニまでに掲げる者の数 + + + +
+
+ (登録の申請) + 第十八条の四 + + + + 前条第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + + + + + 前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第十八条の六までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日 + + + + + + 登録基幹技能者講習委員(第十八条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨 + + + + + + 登録基幹技能者講習の種目 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 個人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 略歴を記載した書類 + + + + + + + 法人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面 + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + + 登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類 + + + + + + 登録基幹技能者講習委員のうち、第十八条の六第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
+
+ (欠格条項) + 第十八条の五 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十八条の三第二項第二号の登録を受けることができない。 + + + + + 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 第十八条の十五の規定により第十八条の三第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 + + + + + + 法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの + + + +
+
+ (登録の要件等) + 第十八条の六 + + + + 国土交通大臣は、第十八条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 第十八条の八第三号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 + + + + + + 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 + + + + + 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + + + + + + 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + + + + + + 第十八条の三第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日 + + + + + + 登録基幹技能者講習の種目 + + + +
+
+ (登録の更新) + 第十八条の七 + + + + 第十八条の三第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 + + + + + + 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 + + +
+
+ (登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務) + 第十八条の八 + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 + + + + + 講習は、講義及び試験により行うものであること。 + + + + + + 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 + + + + + + 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。 + + + + + + 科目 + + + 内容 + + + + + 基幹技能一般知識に関する科目 + + + 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 + + + + + 基幹技能関係法令に関する科目 + + + 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 + + + + + 建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 + + + イ 施工管理に関する事項 + ロ 工程管理に関する事項 + ハ 資材管理に関する事項 + ニ 原価管理に関する事項 + ホ 品質管理に関する事項 + ヘ 安全管理に関する事項 + + +
+
+
+ + + + 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 + + + + + + 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 + + + + + + 試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。 + + + + + + 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。 + + + + + + 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第二十五号の八による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。 + + + + + + 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 + + + + + + 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 + + +
+
+
+ (登録事項の変更の届出) + 第十八条の九 + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、第十八条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 + + +
+
+ (規程) + 第十八条の十 + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 + これを変更しようとするときも、同様とする。 + + + + + 登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 + + + + + + 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項 + + + + + + 登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項 + + + + 十一 + + 登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項 + + + + 十二 + + 不正受講者の処分に関する事項 + + + + 十三 + + 第十八条の十六第三項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項 + + + + 十四 + + その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (登録基幹技能者講習事務の休廃止) + 第十八条の十一 + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲 + + + + + + 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 + + + + + + 休止又は廃止の理由 + + + +
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+ (財務諸表等の備付け及び閲覧等) + 第十八条の十二 + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 + + + + + + 登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 + ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 + + + + + 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の書面の謄本又は抄本の請求 + + + + + + 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 + + + + + + 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + + 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (適合命令) + 第十八条の十三 + + + + 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第十八条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
+
+ (改善命令) + 第十八条の十四 + + + + 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 + + +
+
+ (登録の取消し等) + 第十八条の十五 + + + + 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 + + + + + 第十八条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 + + + + + + 第十八条の九から第十八条の十一まで、第十八条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。 + + + + + + 正当な理由がないのに第十八条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 + + + + + + 前二条の規定による命令に違反したとき。 + + + + + + 第十八条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 不正の手段により第十八条の三第二項第二号の登録を受けたとき。 + + + +
+
+ (帳簿の記載等) + 第十八条の十六 + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 + + + + + 講習の実施年月日 + + + + + + 講習の実施場所 + + + + + + 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別 + + + + + + 登録基幹技能者講習修了証の交付年月日 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 + + + + + + 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 + + + + + 登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類 + + + + + + 終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙 + + + +
+
+ (報告の徴収) + 第十八条の十七 + + + + 国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 + + +
+
+ (公示) + 第十八条の十八 + + + + 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 + + + + + 第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。 + + + + + + 第十八条の九の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第十八条の十一の規定による届出があつたとき。 + + + + + + 第十八条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。 + + + +
+
+ (登録の申請) + 第十八条の十九 + + + + 第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + + + + + 第十八条の三第三項第二号ロの登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録経理試験事務を開始しようとする年月日 + + + + + + 登録経理試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 個人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 略歴を記載した書類 + + + + + + + 法人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面 + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + + 登録経理試験委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 + + + + + + 登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + + + + 登録経理試験事務申請者が第十八条の二十二において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
+
+ (登録の要件等) + 第十八条の二十 + + + + 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 次に掲げる内容について試験が行われるものであること。 + + + + + 会計学 + + + + + + 会社法その他会計に関する法令 + + + + + + 建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。) + + + + + + その他建設業会計に関する知識 + + + + + + + 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 + + + + + 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + + + + + + 建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二に規定する監査証明又は会社法第三百九十六条に規定する監査に係る業務(ハ並びに第十八条の二十四第一項第二号ロ及びハにおいて「建設業監査等」という。)に五年以上従事した者 + + + + + + 監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士 + + + + + + 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + + + + + + 第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録経理試験事務を開始する年月日 + + + +
+
+ (登録経理試験事務の実施に係る義務) + 第十八条の二十一 + + + + 登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 + + + + + + + + + 科目 + + + 内容 + + + 時間 + + + + + 一級 + + + 一 建設業の原価計算に関する科目 + + + 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 + + + 四時間三十分 + + + + +   + + + 二 建設業の財務諸表に関する科目 + + + 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項 + + +   + + + + +   + + + 三 建設業の財務分析に関する科目 + + + 財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項 + + +   + + + + + 二級 + + + 一 建設業の原価計算に関する科目 + + + 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 + + + 二時間 + + + + +   + + + 二 建設業の財務諸表に関する科目 + + + 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項 + + +   + + +
+
+
+ + + + 登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 + + + + + + 登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 + + + + + + 終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。 + + + + + + 登録経理試験に合格した者に対し、別記様式第二十五号の九による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。 + + +
+
+
+ (準用) + 第十八条の二十二 + + + + 第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第七条の五 + + + 登録を + + + 第十八条の三第三項第二号ロの登録を + + + + + 第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号 + + + 登録技術試験事務 + + + 登録経理試験事務 + + + + + 第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号 + + + 登録 + + + 第十八条の三第三項第二号ロの登録 + + + + + 第七条の七第二項 + + + 前三条 + + + 第十八条の十九、第十八条の二十及び第十八条の二十二において準用する第七条の五 + + + + + 第七条の九 + + + 第七条の六第二項第二号 + + + 第十八条の二十第二項第二号 + + + + + 第七条の十第三号 + + + 登録技術試験の + + + 登録経理試験の + + + + + 第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号 + + + 登録技術試験 + + + 登録経理試験 + + + + + 第七条の十第六号 + + + 登録技術試験委員 + + + 登録経理試験委員 + + + + + 第七条の十第九号 + + + 登録技術試験合格証明書 + + + 登録経理試験合格証明書 + + + + + 第七条の十二第二項、第七条の十六第四項 + + + 登録技術試験を + + + 登録経理試験を + + + + + 第七条の十三 + + + 登録技術試験が第七条の六第一項 + + + 登録経理試験が第十八条の二十第一項 + + + + + 第七条の十四 + + + 第七条の八 + + + 第十八条の二十一 + + + + + 第七条の十六第一項 + + + 登録技術試験に + + + 登録経理試験に + + +
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+ (登録の申請) + 第十八条の二十三 + + + + 第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習の実施に関する事務(以下「登録経理講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 + + + + + + 第十八条の三第三項第二号ハの登録を受けようとする者(以下「登録経理講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 登録経理講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録経理講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録経理講習事務を開始しようとする年月日 + + + + + + 登録経理講習委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十九条において読み替えて準用する第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 個人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 略歴を記載した書類 + + + + + + + 法人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面 + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + + 登録経理講習事務の概要を記載した書類 + + + + + + 登録経理講習委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 + + + + + + 登録経理講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 + + + + + + 登録経理講習事務申請者が第十九条において読み替えて準用する第十八条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + +
+
+ (登録の要件等) + 第十八条の二十四 + + + + 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 + + + + + 次条第三号の表の上欄に掲げる級ごとに中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 + + + + + + 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 + + + + + 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録経理講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録経理講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + + + + + + 建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、建設業監査等に五年以上従事した者 + + + + + + 監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士 + + + + + + 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + + + + + + 第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 登録経理講習事務を行う者(以下「登録経理講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 登録経理講習事務を行う事務所の名称及び所在地 + + + + + + 登録経理講習事務を開始する年月日 + + + +
+
+ (登録経理講習事務の実施に係る義務) + 第十八条の二十五 + + + + 登録経理講習実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理講習事務を行わなければならない。 + + + + + 講習は、講義及び試験により行うものであること。 + + + + + + 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 + + + + + + 講義は、次の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計六時間以上行うこと。 + + + + + + + + + 科目 + + + 内容 + + + + + 一級 + + + 一 建設業の原価計算に関する科目 + + + 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 + + + + + + + + 二 建設業の財務諸表に関する科目 + + + 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項 + + + + + + + + 三 建設業の財務分析に関する科目 + + + 財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項 + + + + + 二級 + + + 一 建設業の原価計算に関する科目 + + + 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 + + + + + + + + 二 建設業の財務諸表に関する科目 + + + 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項 + + +
+
+
+ + + + 前号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 + + + + + + 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 + + + + + + 試験は、第三号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。 + + + + + + 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。 + + + + + + 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第二十五号の十による登録経理講習修了証を交付すること。 + + + + + + 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 + + + + + + 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 + + +
+
+
+ (準用) + 第十九条 + + + + 第十八条の五、第十八条の七及び第十八条の九から第十八条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十八条の五、第十八条の七第一項、第十八条の十五第六号及び第十八条の十八第一号 + + + 第十八条の三第二項第二号 + + + 第十八条の三第三項第二号ハ + + + + + 第十八条の五第三号、第十八条の十、第十八条の十一(見出しを含む。)、第十八条の十四、第十八条の十五、第十八条の十六第三項、第十八条の十七及び第十八条の十八第四号 + + + 登録基幹技能者講習事務 + + + 登録経理講習事務 + + + + + 第十八条の七第二項 + + + 前三条 + + + 第十八条の二十三、第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五 + + + + + 第十八条の九 + + + 第十八条の六第二項第二号 + + + 第十八条の二十四第二項第二号 + + + + + 第十八条の十及び第十八条の十六第四項 + + + 登録基幹技能者講習の + + + 登録経理講習の + + + + + 第十八条の十第六号 + + + 登録基幹技能者講習委員 + + + 登録経理講習委員 + + + + + 第十八条の十第七号及び第八号 + + + 登録基幹技能者講習試験 + + + 登録経理講習試験 + + + + + 第十八条の十第九号及び第十八条の十六第一項第四号 + + + 登録基幹技能者講習修了証 + + + 登録経理講習修了証 + + + + + 第十八条の十二第二項及び第十八条の十六第四項 + + + 登録基幹技能者講習を + + + 登録経理講習を + + + + + 第十八条の十三 + + + 登録基幹技能者講習が第十八条の六第一項 + + + 登録経理講習が第十八条の二十四第一項 + + + + + 第十八条の十四 + + + 第十八条の八 + + + 第十八条の二十五 + + + + + 第十八条の十六第一項 + + + 登録基幹技能者講習に + + + 登録経理講習に + + +
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+ (経営状況分析の申請) + 第十九条の二 + + + + 登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。 + + + + + + 法第二十七条の二十四第二項及び第三項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。 + + +
+
+ (経営状況分析申請書の記載事項及び様式) + 第十九条の三 + + + + 法第二十七条の二十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 主たる営業所の所在地 + + + + + + 許可番号 + + + + + + + 経営状況分析申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものとする。 + + +
+
+ (経営状況分析申請書の添付書類) + 第十九条の四 + + + + 法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 + + + + + 会社法第二条第六号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 + + + + + + 前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表 + + + + + + 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の十二による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書 + + + + + + その他経営状況分析に必要な書類 + + + + + + + 前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。 + + +
+
+ (経営状況分析の結果の通知) + 第十九条の五 + + + + 法第二十七条の二十五の通知は、別記様式第二十五号の十三による通知書により行うものとする。 + + +
+
+ (経営規模等評価の申請) + 第十九条の六 + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。 + + + + + + 法第二十七条の二十六第二項及び第三項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
+
+ (経営規模等評価申請書の記載事項及び様式) + 第十九条の七 + + + + 法第二十七条の二十六第二項の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。 + + + + + + 経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十四によるものとする。 + + +
+
+ (経営規模等評価申請書の添付書類) + 第十九条の八 + + + + 法第二十七条の二十六第三項の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号による工事経歴書とする。 + + + + + + 法第六条第一項又は第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。 + + +
+
+ (経営規模等評価の結果の通知) + 第十九条の九 + + + + 法第二十七条の二十七の通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。 + + +
+
+ (再審査の申立て) + 第二十条 + + + + 法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。 + + + + + + 法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。 + + + + + + 再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十四による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。 + + + + + + 第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
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+ (再審査の結果の通知) + 第二十一条 + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七条の二十六第一項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七条の二十九第三項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。 + + +
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+ (総合評定値の請求) + 第二十一条の二 + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。 + + + + + + 総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十四による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。 + + + + + + 前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。 + + +
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+ (総合評定値の算出) + 第二十一条の三 + + + + 法第二十七条の二十九第一項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。 + + + + P=0.25X+0.15X+0.2Y+0.25Z+0.15W + + + + + (この式において、P、X、X、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 総合評定値 + + + + + + + + + + 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの + + + + + + + + + + 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの + + + + + + + + + + 経営状況分析の結果に係る数値 + + + + + + + + + + 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの + + + + + + + + + + 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X、X、Y及びZ以外に係るもの) + + + + +
+
+ (総合評定値の通知) + 第二十一条の四 + + + + 法第二十七条の二十九第一項及び第三項の規定による通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。 + + +
+
+ (登録経営状況分析機関の登録の申請) + 第二十一条の五 + + + + 法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十六の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 法人である場合においては、次に掲げる書類 + + + + + 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 + + + + + + 株主名簿又は社員名簿の写し + + + + + + 申請に係る意思の決定を証する書類 + + + + + + 役員の氏名及び略歴を記載した書類 + + + + + + + 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類 + + + + + + 電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類 + + + + + + 登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の六各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + + その他参考となる事項を記載した書類 + + + + + + + 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 + + +
+
+ (経営状況分析の実施基準) + 第二十一条の六 + + + + 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の九の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。 + + + + + + 経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。 + + + + + + 経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。 + + + + + + 経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第二十五号の十七による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。 + + + + + + 登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。 + + + + + + 第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 + + + + + 登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + +
+
+ (経営状況分析規程の記載事項) + 第二十一条の七 + + + + 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 経営状況分析を行う事務所に関する事項 + + + + + + 経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項 + + + + + + 経営状況分析の実施方法に関する事項 + + + + + + 経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項 + + + + + + 経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項 + + + + + + 電子計算機その他設備の維持管理に関する事項 + + + + + + 次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項 + + + + + + その他経営状況分析の実施に関し必要な事項 + + + +
+
+ (帳簿) + 第二十一条の八 + + + + 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十七の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称 + + + + + + 経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地 + + + + + + 経営状況分析を受けた建設業者の許可番号 + + + + + + 経営状況分析を行つた年月日 + + + + + + 経営状況分析の結果 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十七に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (経営状況分析結果の報告) + 第二十一条の九 + + + + 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第二十五号の十八による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 + + + + + 登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + +
+
+ (準用) + 第二十一条の十 + + + + 第十七条の五、第十七条の十三から第十七条の十五まで及び第十七条の十七の規定は登録経営状況分析機関について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十七条の五 + + + 前条 + + + 第二十一条の五 + + + + +   + + + 法第二十六条の八第一項 + + + 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の八第一項 + + + + + 第十七条の十三 + + + 法第二十六条の十二 + + + 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二 + + + + + 第十七条の十三及び第十七条の十七(見出しを含む。) + + + 講習業務 + + + 経営状況分析の業務 + + + + + 第十七条の十四 + + + 法第二十六条の十三第二項第三号 + + + 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十三第二項第三号 + + + + + 第十七条の十五第一項 + + + 法第二十六条の十三第二項第四号 + + + 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十三第二項第四号 + + + + + 第十七条の十七 + + + 法第二十六条の十八第二項 + + + 法第二十七条の三十五第三項 + + + + +   + + + 前条第三項 + + + 第二十一条の八第三項 + + +
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+ (建設業者団体) + 第二十二条 + + + + 法第二十七条の三十七に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。 + + +
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+ (建設業者団体の届出) + 第二十三条 + + + + 建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + 目的 + + + + + + 名称 + + + + + + 設立年月日 + + + + + + 法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称 + + + + + + 事務所の所在地 + + + + + + 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所 + + + + + + 社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名) + + + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約 + + + + + + + 建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その内容を国土交通大臣に届け出ることができる。 + + + + + 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合(次号に該当する場合を除く。) + + + + + + 建設工事に従事する者の建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上並びに処遇の改善に関する取組を支援する事業を実施している場合 + + + + + + 災害が発生した場合における当該災害を受けた地域の公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な措置を講じている場合 + + + + + + + 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合において、その内容が建設工事の適正な施工の確保及び建設業の健全な発達に特に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ (監督処分の公告) + 第二十三条の二 + + + + 法第二十九条の五第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 + + + + + 処分をした年月日 + + + + + + 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号 + + + + + + 処分の内容 + + + + + + 処分の原因となつた事実 + + + +
+
+ (建設業者監督処分簿) + 第二十三条の三 + + + + 法第二十九条の五第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 処分を行つた者 + + + + + + 処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号 + + + + + + 処分の根拠となる法令の条項 + + + + + + 処分の原因となつた事実 + + + + + + その他参考となる事項 + + + + + + + 建設業者監督処分簿は、法第二十九条の五第三項に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。 + + + + + + 次項の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。 + + + + + + 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。 + + +
+
+ (証明書の様式) + 第二十四条 + + + + 法第三十一条第二項において準用する法第二十六条の二十一第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第二十七号によるものとする。 + + +
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+ (標識の記載事項及び様式) + 第二十五条 + + + + 法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。 + + + + + 一般建設業又は特定建設業の別 + + + + + + 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 + + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 代表者の氏名 + + + + + + 主任技術者又は監理技術者の氏名 + + + + + + + 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。 + + +
+
+ (帳簿の記載事項等) + 第二十六条 + + + + 法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日 + + + + + + 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項 + + + + + 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地 + + + + + + イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号 + + + + + + イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日 + + + + + + + 発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該住宅の床面積 + + + + + + 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵かし負担割合(同項に規定する建設瑕疵かし負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵かし負担割合の割合 + + + + + + 当該住宅について、住宅瑕疵かし担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵かし担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設瑕疵かし担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵かし担保責任保険法人の名称 + + + + + + + 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項 + + + + + 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地 + + + + + + イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号 + + + + + + イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日 + + + + + + ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段 + + + + (2) + + 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期 + + + + (3) + + 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額 + + + + (4) + + 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日 + + + + + + + + + 法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し + + + + + + 前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し + + + + + + 前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。) + + + + + 主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格、監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格 + + + + + + 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号 + + + + + + ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期 + + + + + + ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格 + + + + + + + + 第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。 + + + + + + 第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。 + + + + + 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。) + + + + + + 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。) + + + + + + 施工体系図 + + + + + + + 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。 + + + + + + 第二項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に規定する添付書類に代えることができる。 + + + + + + 第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。 + + +
+
+ (帳簿の記載方法等) + 第二十七条 + + + + 前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。 + + + + + + 前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。 + + +
+
+ (帳簿及び図書の保存期間) + 第二十八条 + + + + 法第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。 + + + + + + 第二十六条第五項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。 + + +
+
+ (国土交通大臣が調査等を行う事項) + 第二十八条の二 + + + + 法第四十条の四第一項の国土交通省令で定める事項は、建設工事の請負契約の締結及び履行の状況とする。 + + +
+
+ (証明書の様式) + 第二十九条 + + + + 法第四十一条の二第五項において準用する法第二十六条の二十一第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第三十号によるものとする。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第三十条 + + + + 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第三十八条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 + ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第三項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。 + + + + + + 法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。 + + + + + + 中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限 + + + + + + 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の七(法第二十六条の八第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の十から法第二十六条の十二まで(法第二十六条の十一第二項を除く。)並びに法第二十六条の十四から法第二十六条の十六まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十八第一項、法第二十六条の二十、法第二十六条の二十一第一項並びに法第二十六条の二十二(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の八第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限 + + + + + + 法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。 + + + + + + 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限 + + + + + + 法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。 + + + + + + 法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。 + + + + + + 法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 + + + + + + 法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 + + + + 十一 + + 法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。 + + + + 十二 + + 法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。 + + + + 十三 + + 法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。 + + + + 十四 + + 中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限 + + + + 十五 + + 令第二十八条第二号の規定により認定すること。 + + + + 十六 + + 技術検定に関する令第三十六条、令第三十八条第一項及び令第三十九条第一項の規定による権限 + + + + 十七 + + 令第四十二条第二号の規定により指定すること。 + + + + 十八 + + 第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。 + + + + 十九 + + 登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限 + + + + 二十 + + 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の十三及び第十七条の十七(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十八第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限 + + + + 二十一 + + 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の二十二第一項、第十七条の二十三(第十七条の四十四において準用する場合を含む。)、第十七条の二十四第一項、第十七条の二十六、第十七条の二十八(第十七条の四十四において準用する場合を含む。)、第十七条の二十九、第十七条の三十一第一項、第十七条の三十二及び第十七条の三十三(第十七条の四十四においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の四十第一項、第十七条の四十二並びに第十七条の四十三の規定による権限 + + + + 二十二 + + 資格者証に関する第十七条の三十四第一項及び第三項(第十七条の三十六第四項、第十七条の三十七第三項及び第十七条の三十八第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十五第三項、第十七条の三十六第一項及び第三項並びに第十七条の三十七第一項及び第四項の規定による権限 + + + + 二十三 + + 登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限 + + + + 二十四 + + 別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。 + + + + 二十五 + + 別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。 + + + + + + + 法第三十一条第一項及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、建設業法施行の日から施行する。 + + + + (令和六年能登半島地震に係る経営事項審査の受審の特例) + + + 令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であつて、事業年度が令和五年十月二十九日から令和六年八月三十日までの間に終了するものについての令和七年三月三十一日までの間における第十八条の二の規定の適用については、同条中「同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日」とあるのは、「令和四年十月二十八日」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + 但し、第六条及び別記様式第二号中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第六項の規定により建設業法の許可を申請する場合においては、別記様式第一号中「申請時においてすでに許可を受けている建設業」とあるのは「申請時の登録」と、「/建設大臣/知事/許可(  )第  号/工事業昭和年月日許可/」とあるのは「/建設大臣/知事/登録第  号/昭和 年 月 日登録/」とし、別記様式第二十号中「許可申請直前の過去3年間で許可を受けて継続して営業した期間」とあるのは「許可申請直前の過去3年間で許可又は登録を受けて継続して営業した期間」とするものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金で改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の第三条第三項及び第十三条第三項の規定は、この省令の施行の際現に建設業の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて当該建設業の許可の更新を申請するものについては、適用しない。 + + + + + + 改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。 + + + + + + この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 別記様式第二十二号の三による変更届出書の様式については、平成五年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十八条及び第十九条の九の改正規定は、平成七年一月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第十五号の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、建設業法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。 + ただし、第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の改正規定、第十七条の二十四を第十七条の二十五とし、第十七条の二十から第十七条の二十三までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の十九の次に一条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第二十五号の二から別記様式第二十五号の六までの改正規定は、平成七年六月二十九日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、建設業法第四十条の三の規定は、適用しない。 + + + + + + 平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の記載並びに同条第二項に規定する書類の添付を省略することができる。 + + + + + + この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更届出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成七年六月二十九日から施行する。 + ただし、第一条、第四条第二項、第十条第二項及び第三項、第十三条第一項、別記様式第七号及び別記様式第八号(1)の改正規定、別記様式第八号(2)を削る改正規定、別記様式第八号(3)の改正規定、同様式を別記様式第八号(2)とする改正規定並びに別記様式第九号から別記様式第十一号の二まで、別記様式第二十二号の三及び別記様式第二十二号の四の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成八年六月二十九日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項において準用する新規則第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、建設業法第十五条第二号ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第十三条第一項において準用する新規則第四条第一項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。 + ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。 + + + + + + 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、建設業法第二十四条の七の規定は、適用しない。 + + + + + + 平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、新規則第二十六条の規定にかかわらず、同条第一項第三号ニに掲げる事項の記載及び同条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + ただし、第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る別記様式第十五号及び第十八号の書類の様式については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年二月二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度については、建設業者は、附属明細表を添付又は提出することを要しない。 + + + + + + この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であつて、法第六条第一項又は第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係るものに限る。)を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、第十九条の三第一項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書面の提出を省略することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令中、第一条の規定は平成十一年三月三十一日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から、第三条の規定は平成十一年七月一日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号は、平成十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度においては、当該営業年度よりも前の営業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該営業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年一月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十七号は、平成十五年三月三十一日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始する事業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類のうち、施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第三号及び第十五号から第十九号までは、平成十六年三月三十一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正後の建設業法施行規則を適用して作成することができる。 + + + + + + 建設業法施行規則別記様式第二十五号の六から第二十五号の八までは、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 経営事項審査申請書の様式については、この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の六別紙二の様式にかかわらず、平成十五年十月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 + + +
+
+ (建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定の施行の際現に法第二条の規定による改正前の建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十四第一項の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあつては、第十九条の四第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号から第二十二号の二まで並びに新規則第十条の二の届出書及び新規則第十条の三の廃業届の様式については、平成十六年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二十五号の三、第二十五号の四、第二十五号の六、第二十五号の七、第二十五号の九及び第二十五号の十四については、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、第十八条の二の次に五条を加える改正規定(第十八条の三第一項第五号に係る部分に限る。)、別記様式第二十五号の十一別紙三の改正規定及び別記様式第二十五号の十二の改正規定は、平成十八年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + + + + + この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。 + ただし、平成十九年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + (助教授の在職に関する経過措置) + + + この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 + + + + + + + + + + + 建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十五号から別記様式第十七号の三までは、平成十八年九月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。 + ただし、平成二十年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 + ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年十一月二十八日から施行する。 + ただし、別記様式第一号の改正規定、別記様式第三号の改正規定、別記様式第四号の改正規定、別記様式第六号から別記様式第十一号の二の改正規定、別記様式第十三号の改正規定、別記様式第十七号の二記載要領3及び6の改正規定、別記様式第十七号の三記載要領第2の4の改正規定、別記様式第二十号の改正規定、別記様式第二十二号の二から別記様式第二十二号の四の改正規定、別記様式第二十五号の二備考1の改正規定、別記様式第二十五号の四の改正規定、別記様式第二十五号の六の改正規定、別記様式第二十五号の八記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規定、別記様式第二十五号の十一の改正規定、別記様式第二十五号の十三備考1の改正規定、並びに別記様式第二十五号の十四の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第十七号の二は、平成二十一年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + ただし、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の九の改正規定、別記様式第二十五号の十四の改正規定及び別記様式第二十五号の十四の次に一様式を加える改正規定は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条から第十九条まで及び第二十条(法第二十八条第一項の規定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十一条の規定(建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。) + + + 法附則第一条第二号に掲げる規定の日(平成二十四年四月一日) + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 + ただし、別記様式第二十五号の十一の改正規定及び別記様式第二十五号の十二の改正規定は、平成二十四年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、この省令による改正後の第十四条の二第一項及び第十四条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + ただし、第十七条の十五第三項及び第十七条の十六の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の建設業法施行規則の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + + +
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+ (建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の建設業法施行規則第七条の二第二項、第十七条の四第二項、第十七条の二十九第三項、第十七条の三十一第三項及び第二十一条の五第二項の規定の適用については、同令第七条の二第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十七条の四第二項、第十七条の二十九第三項、第十七条の三十一第三項及び第二十一条の五第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建設業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十七年度までに実施された建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、同条第二号の表解体工事業の項第一号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録については、建設業法施行規則第十八条の四から第十八条の十八まで(第十八条の四第二項第五号、第十八条の六第二項第五号及び第十八条の八第七号を除く。)の規定を準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十八条の四第一項 + + + 前条第二項第二号の登録 + + + 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号。以下「改正規則」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録 + + + + + + + + 登録基幹技能者講習の + + + 解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事講習」という。)の + + + + + 第十八条の四第一項、第二項第二号及び第三号並びに第三項第三号及び第五号、第十八条の五第三号、第十八条の六第二項第二号から第四号まで、第十八条の八(見出しを含む。)、第十八条の十、第十八の十一(見出しを含む。)、第十八条の十四、第十八条の十五、第十八条の十六第三項、第十八条の十七並びに第十八条の十八第四号 + + + 登録基幹技能者講習事務 + + + 登録解体工事講習事務 + + + + + 第十八条の四第二項 + + + 前条第二項第二号の登録 + + + 改正規則附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録 + + + + + 第十八条の四第二項及び第三項第六号 + + + 登録基幹技能者講習事務申請者 + + + 登録解体工事講習事務申請者 + + + + + 第十八条の四第二項第四号及び第三項第四号並びに第十八条の十第六号 + + + 登録基幹技能者講習委員 + + + 登録解体工事講習委員 + + + + + 第十八条の四第二項第四号 + + + 第十八条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者 + + + 改正規則附則第二条第二項の規定により読み替えて準用する第十八条の六第一項第二号に規定する講師として登録解体工事講習事務に従事する者 + + + + + 第十八条の五、第十八条の六第二項、第十八条の七第一項、第十八条の十五第六号及び第十八条の十八第一号 + + + 第十八条の三第二項第二号の登録 + + + 改正規則附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録 + + + + + 第十八条の六第一項 + + + 二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 + イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + 二 次のいずれかに該当する者が講師として登録解体工事講習事務に従事するものであること。 + イ 解体工事の監理技術者となつた経験を有する者 + ロ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他登録解体工事講習に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録解体工事講習に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 + ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 + + + + + 第十八条の六第二項 + + + 登録基幹技能者講習登録簿 + + + 登録解体工事講習登録簿 + + + + + 第十八条の六第二項第二号及び第十八条の八から第十八条の十七まで + + + 登録基幹技能者講習実施機関 + + + 登録解体工事講習実施機関 + + + + + 第十八条の八 + + + 三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。 + + + 三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計三・五時間以上行うこと。 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 科目 + + + 内容 + + + + + + + + + 科目 + + + 内容 + + + + + + + + + + + + + + 基幹技能一般知識に関する科目 + + + 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 + + + + + + + + + 解体工事の関係法令に関する科目 + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)その他関係法令に関する事項 + + + + + + + + + + + + + + 基幹技能関係法令に関する科目 + + + 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 解体工事の工法に関する科目 + + + 木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 + + + + + + + + + + + + + + 建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 + + + イ 施工管理に関する事項 + ロ 工程管理に関する事項 + ハ 資材管理に関する事項 + ニ 原価管理に関する事項 + ホ 品質管理に関する事項 + ヘ 安全管理に関する事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 解体工事の実務に関する科目 + + + 解体工事の作業の特性等の実務に関する事項 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 六 試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。 + + + 六 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。 + + + + + 第十八条の八第八号 + + + 別記様式第三十号 + + + 改正規則附則様式 + + + + + 第十八条の八第八号、第十八条の十第九号及び第十八条の十六第一項第四号 + + + 登録基幹技能者講習修了証 + + + 登録解体工事講習修了証 + + + + + 第十八条の十第三号 + + + 登録基幹技能者講習の + + + 登録解体工事講習の + + + + + 第十八条の十第四号及び第五号、第十八条の十三並びに第十八条の十六第四項第一号及び第二号 + + + 登録基幹技能者講習 + + + 登録解体工事講習 + + + + + 第十八条の十第七号 + + + 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 + + + 登録解体工事講習に用いる教材の作成に関する事項 + + + + + 第十八条の十第八号 + + + 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 + + + 試験の方法に関する事項 + + + + + 第十八条の十二第二項及び第十八条の十六第四項 + + + 登録基幹技能者講習を + + + 登録解体工事講習を + + + + + 第十八条の十三 + + + 登録基幹技能者講習が + + + 登録解体工事講習が + + + + + 第十八条の十六第一項 + + + 登録基幹技能者講習に + + + 登録解体工事講習に + + + + + 第十八条の十六第一項第三号 + + + 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別 + + + 受講者の受講番号、氏名及び生年月日 + + +
+
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+ 第三条 + + + + 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、当面の間、同条第二号の表解体工事業の項第二号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第二次試験に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第二号の登録については、前条第二項の表の規定により読み替えられた建設業法施行規則第十八条の四から第十八条の十八まで(第十八条の八第七号を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この省令の施行の際現にとび・土工工事業に関し建設業法施行規則第七条の三第一号及び第二号に掲げる者は、令和三年六月三十日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の建設業法施行規則第七条の三に規定する法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者とみなす。 + + +
+ + 附則様式 + + + + +
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。ただし、第七条の三、第七条の四、第七条の六、第七条の八、別表(二)及び別表(四)の改正規定は、平成二十八年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前に作成建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を次の表の上欄に掲げるものとするものに合格した者は、この省令による改正後の建設業法施行規則第七条の三第二号の規定の適用については、それぞれ技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を同表の下欄に掲げるものとするものに合格した者とみなす。 + + + + + + 技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行前の選択科目 + + + 技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行後の選択科目 + + + + + 農業土木 + + + 農業農村工学 + + + + + 熱工学 + + + 熱・動力エネルギー機器 + + + + + 流体工学 + + + 流体機器 + + + + + 林業 + + + 林業・林産 + + + + + 廃棄物管理 + + + 廃棄物・資源循環 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中第二十三条の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中第十七条の十四の改正規定(「その日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない」を「同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない」に改める部分に限る。)、別記様式第二十五号の四記載要領11の改正規定及び別記様式第二十五号の七記載要領8の改正規定 + + + 令和三年一月一日 + + + + +
+
+ (建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建設業法第十九条第一項に規定する書面の交付を同条第三項に規定する情報通信の技術を利用する方法により行う場合に講ずる措置が適合すべき技術的基準については、第一条の規定による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の四第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 施行日前に建設工事の請負契約が締結された場合における施工体制台帳、再下請通知、施工体系図及び法第四十条の三に規定する帳簿の記載事項及び添付書類については、新規則第十四条の二第一項及び第二項、第十四条の四第一項、第十四条の六並びに第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新規則第十八条の三の経営事項審査の客観的事項に関する規定は、令和三年度において行われる経営事項審査から適用するものとし、令和二年度において行われる経営事項審査については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 新規則第十八条の三第三項第二号ハの登録を受けようとするものは、施行日前においても、新規則第十八条の二十三の規定の例により、登録の申請をすることができる。 + + + + + + 国土交通大臣は、前項の申請があつた場合においては、施行日前においても、新規則第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五の規定の例により、登録をすることができる。 + この場合において、当該登録は、施行日にその効力を生ずる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 + ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の第七条の三第二号の表電気通信工事業の項第三号の規定は、令和三年四月一日以後に電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七十三条第一項の工事担任者試験に合格し、同法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項第二号の養成課程を修了し、又は同法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けた者について適用し、同日前に同法第七十三条第一項の工事担任者試験に合格し、同法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項第二号の養成課程を修了し、又は同法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けた者については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の建設業法施行規則別記様式第二号、第十七号の二及び第十九号並びに公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号別表(8)は、令和三年四月一日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき工事経歴書、注記表及び損益計算書並びに比較注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十八条の三第一項、別記様式第二十五号の十四及び別記様式第二十五号の十五の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条(建設業法施行規則第五条、第七条の十六第二項、第九条第三項、第十四条の二第一項、第三項及び第四項、第十四条の四第九項、第十七条の六第二項第一号、第十七条の十二第十一号、第十七条の十六第二項、第十七条の十八第二項、第十七条の三十第三項及び第四項、第十七条の三十六第一項第三号及び第二項、第十七条の三十八第二項、第十七条の四十四、第十八条の十六第二項、第二十一条の八第二項、第二十一条の十、第二十六条第六項から第八項まで並びに第三十条第一項第十九号から第二十一号までの改正規定に限る。)並びに附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) + + + 令和五年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月二十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月一日)から施行する。 + + + + + 別記 + + + 様式第一号 + (第二条関係) + + + + + + 様式第二号 + (第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係) + + + + + + 様式第三号 + (第二条、第十三条の二、第十三条の三関係) + + + + + + 様式第四号 + (第二条、第十三条の二、第十三条の三関係) + + + + + + 様式第五号 +  削除 + + + 様式第六号 + (第二条、第十三条の二、第十三条の三関係) + + + + + + 様式第七号 + (第三条関係) + + + + + + 様式第七号の二 + (第三条関係) + + + + + + 様式第七号の三 + (第三条、第七条の二関係) + + + + + + 様式第八号 + (第三条関係) + + + + + + 様式第九号 + (第三条関係) + + + + + + 様式第十号 + (第十三条関係) + + + + + + 様式第十一号 + (第四条関係) + + + + + + 様式第十二号 + (第四条関係) + + + + + + 様式第十三号 + (第四条関係) + + + + + + 様式第十四号 + (第四条関係) + + + + + + 様式第十五号 + (第四条、第十条、第十九条の四関係) + + + + + + 様式第十六号 + (第四条、第十条、第十九条の四関係) + + + + + + 様式第十七号 + (第四条、第十条、第十九条の四関係) + + + + + + 様式第十七号の二 + (第四条、第十条、第十九条の四関係) + + + + + + 様式第十七号の三 + (第四条、第十条関係) + + + + + + 様式第十八号 + (第四条、第十条、第十九条の四関係) + + + + + + 様式第十九号 + (第四条、第十条、第十九条の四関係) + + + + + + 様式第二十号 + (第四条関係) + + + + + + 様式第二十号の二 + (第四条関係) + + + + + + 様式第二十号の三 + (第四条関係) + + + + + + 様式第二十一号 + (第七条の八関係) + + + + + + 様式第二十二号 +  削除 + + + 様式第二十二号の二 + (第八条、第九条関係) + + + + + + 様式第二十二号の三 + (第十条の二関係) + + + + + + 様式第二十二号の四 + (第十条の三関係) + + + + + + 様式第二十二号の五 + (第十三条の二関係) + + + + + + 様式第二十二号の六 + (第十三条の二関係) + + + + + + 様式第二十二号の七 + (第十三条の二関係) + + + + + + 様式第二十二号の八 + (第十三条の二関係) + + + + + + 様式第二十二号の九 + (第十三条の二関係) + + + + + + 様式第二十二号の十 + (第十三条の三関係) + + + + + + 様式第二十二号の十一 + (第十三条の三関係) + + + + + + 様式第二十二号の十二 + (第十三条の三関係) + + + + + + 様式第二十三号 + (第十七条関係) + + + + + + 様式第二十四号 + (第十七条関係) + + + + + + 様式第二十五号 + (第十七条関係) + + + + + + 様式第二十五号の二 + (第十七条の四関係) + + + + + + 様式第二十五号の三 + (第十七条の九関係) + + + + + + 様式第二十五号の四 + (第十七条の三十四関係) + + + + + + 様式第二十五号の五 + (第十七条の三十五関係) + + + + + + 様式第二十五号の六 + (第十七条の三十六関係) + + + + + + 様式第二十五号の七 + (第十七条の三十七関係) + + + + + + 様式第二十五号の八 + (第十八条の八関係) + + + + + + 様式第二十五号の九 + (第十八条の二十一関係) + + + + + + 様式第二十五号の十 + (第十八条の二十五関係) + + + + + + 様式第二十五号の十一 + (第十九条の三関係) + + + + + + 様式第二十五号の十二 + (第十九条の四関係) + + + + + + 様式第二十五号の十三 + (第十九条の五関係) + + + + + + 様式第二十五号の十四 + (第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係) + + + + + + 様式第二十五号の十五 + (第十九条の九、第二十一条の四関係) + + + + + + 様式第二十五号の十六 + (第二十一条の五関係) + + + + + + 様式第二十五号の十七 + (第二十一条の六関係) + + + + + + 様式第二十五号の十八 + (第二十一条の九第一項関係) + + + + + + 様式第二十六号 + (第二十三条の三関係) + + + + + + 様式第二十七号 + (第二十四条関係) + + + + + + 様式第二十八号 + (第二十五条関係) + + + + + + 様式第二十九号 + (第二十五条関係) + + + + + + 様式第三十号 + (第二十九条関係) + + + + + + (別表) + (一) + + + + + 00 + + + 国土交通大臣 + + + 12 + + + 千葉県知事 + + + 24 + + + 三重県知事 + + + 36 + + + 徳島県知事 + + + + + 01 + + + 北海道知事 + + + 13 + + + 東京都知事 + + + 25 + + + 滋賀県知事 + + + 37 + + + 香川県知事 + + + + + 02 + + + 青森県知事 + + + 14 + + + 神奈川県知事 + + + 26 + + + 京都府知事 + + + 38 + + + 愛媛県知事 + + + + + 03 + + + 岩手県知事 + + + 15 + + + 新潟県知事 + + + 27 + + + 大阪府知事 + + + 39 + + + 高知県知事 + + + + + 04 + + + 宮城県知事 + + + 16 + + + 富山県知事 + + + 28 + + + 兵庫県知事 + + + 40 + + + 福岡県知事 + + + + + 05 + + + 秋田県知事 + + + 17 + + + 石川県知事 + + + 29 + + + 奈良県知事 + + + 41 + + + 佐賀県知事 + + + + + 06 + + + 山形県知事 + + + 18 + + + 福井県知事 + + + 30 + + + 和歌山県知事 + + + 42 + + + 長崎県知事 + + + + + 07 + + + 福島県知事 + + + 19 + + + 山梨県知事 + + + 31 + + + 鳥取県知事 + + + 43 + + + 熊本県知事 + + + + + 08 + + + 茨城県知事 + + + 20 + + + 長野県知事 + + + 32 + + + 島根県知事 + + + 44 + + + 大分県知事 + + + + + 09 + + + 栃木県知事 + + + 21 + + + 岐阜県知事 + + + 33 + + + 岡山県知事 + + + 45 + + + 宮崎県知事 + + + + + 10 + + + 群馬県知事 + + + 22 + + + 静岡県知事 + + + 34 + + + 広島県知事 + + + 46 + + + 鹿児島県知事 + + + + + 11 + + + 埼玉県知事 + + + 23 + + + 愛知県知事 + + + 35 + + + 山口県知事 + + + 47 + + + 沖縄県知事 + + +
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+ + (別表) + (二) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + コード + + + 資格区分 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + + + 法第7条第2号イ該当 + + + + + + + + + + + + + + 02 + + + 法第7条第2号ロ該当 + + + + + + + + + + + + + + 03 + + + 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) + + + + + + + + + + + + + + 04 + + + 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 建設業法 + + + 11 + + + 一級建設機械施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 1A + + +      〃   (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 1F + + + 一級建設機械施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 12 + + + 二級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) + + + + + + + + + + + + + + 1B + + +      〃   (第1種~第6種)(附則第四条該当) + + + + + + + + + + + + + + 1G + + + 二級建設機械施工管理技士補(第1種~第6種) + + + + + + + + + + + + + + 13 + + + 一級土木施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 1C + + +      〃   (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 1H + + + 一級土木施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 14 + + + 二級土木施工管理技士(土木) + + + + + + + + + + + + + + 1D + + +      〃   (土木)(附則第4条) + + + + + + + + + + + + + + 1J + + + 二級土木施工管理技士補(土木) + + + + + + + + + + + + + + 15 + + + 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) + + + + + + + + + + + + + + 1K + + + 二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) + + + + + + + + + + + + + + 16 + + + 二級土木施工管理技士(薬液注入) + + + + + + + + + + + + + + 1E + + +      〃   (薬液注入)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 1L + + + 二級土木施工管理技士補(薬液注入) + + + + + + + + + + + + + + 20 + + + 一級建築施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 2A + + +      〃   (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 2C + + + 一級建築施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 21 + + + 二級建築施工管理技士(建築) + + + + + + + + + + + + + + 22 + + +      〃   (躯体) + + + + + + + + + + + + + + 2B + + +      〃   (躯体)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 23 + + +      〃   (仕上げ) + + + + + + + + + + + + + + 2D + + + 二級建築施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 27 + + + 一級電気工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 2E + + + 一級電気工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 28 + + + 二級電気工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 2F + + + 二級電気工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 29 + + + 一級管工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 2G + + + 一級管工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 30 + + + 二級管工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 3A + + + 二級管工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 31 + + + 一級電気通信工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 3B + + + 一級電気通信工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 32 + + + 二級電気通信工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 3C + + + 二級電気通信工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 33 + + + 一級造園施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 3D + + + 一級造園施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 34 + + + 二級造園施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 3E + + + 二級造園施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 建築士法 + + + 37 + + + 一級建築士 + + + + + + + + + + + + + + 38 + + + 二級 〃 + + + + + + + + + + + + + + 39 + + + 木造 〃 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 技術士法 + + + 41 + + + 建設・総合技術監理(建設) + + + + + + + + + + + + + + 4A + + +       〃      (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 42 + + + 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) + + + + + + + + + + + + + + 4B + + +                   〃                  (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 43 + + + 農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」) + + + + + + + + + + + + + + 4C + + +            〃           (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 44 + + + 電気電子・総合技術監理(電気電子) + + + + + + + + + + + + + + 45 + + + 機械・総合技術監理(機械) + + + + + + + + + + + + + + 46 + + + 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」) + + + + + + + + + + + + + + 47 + + + 上下水道・総合技術監理(上下水道) + + + + + + + + + + + + + + 48 + + + 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) + + + + + + + + + + + + + + 49 + + + 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) + + + + + + + + + + + + + + 4D + + +            〃           (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 50 + + + 森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」) + + + + + + + + + + + + + + 51 + + + 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) + + + + + + + + + + + + + + 5A + + +            〃           (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 52 + + + 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) + + + + + + + + + + + + + + 53 + + + 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) + + + + + + + + + + + + + + 54 + + + 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 電気工事士法 + 電気事業法 + + + 55 + + + 第一種電気工事士 + + + + + + + + + + + 56 + + + 第二種  〃    3年 + + + + + + + + + + + + + + 58 + + + 電気主任技術者(第1種~第3種) 5年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 電気通信事業法 + + + 59 + + + 電気通信主任技術者 5年 + + + + + + + + + + + 35 + + + 工事担任者 3年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 水道法 + + + 65 + + + 給水装置工事主任技術者 1年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 消防法 + + + 68 + + + 甲種消防設備士 + + + + + + + + + + + + + + 69 + + + 乙種  〃 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 職業能力開発促進法 + + + 71 + + + 建築大工(1級) + + + + + + + + + + + + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 64 + + + 型枠施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 6B + + + 型枠施工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 72 + + + 左官(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 57 + + + とび・とび工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 5B + + + とび・とび工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃  (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 73 + + + コンクリート圧送施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +     〃    (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 7A + + + コンクリート圧送施工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + + + +     〃    (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 66 + + + ウェルポイント施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +     〃    (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 6C + + + ウェルポイント施工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + + + +     〃    (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 74 + + + 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +     〃         〃   (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 75 + + + 給排水衛生設備配管(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +     〃    (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 76 + + + 配管・配管工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 70 + + + 建築板金「ダクト板金作業」(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +       〃      (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 77 + + + タイル張り・タイル張り工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃     〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 78 + + + 築炉・築炉工(1級)・れんが積み + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 79 + + + ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃      〃   (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 80 + + + 石工・石材施工・石積み(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃  〃   〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 81 + + + 鉄工・製罐(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃 〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 82 + + + 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃    〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 83 + + + 工場板金(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 84 + + + 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +     〃           〃            〃     (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 85 + + + 板金・板金工・打出し板金(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 86 + + + かわらぶき・スレート施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃     〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 87 + + + ガラス施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 88 + + + 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 89 + + + 建築塗装・建築塗装工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 90 + + + 金属塗装・金属塗装工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 91 + + + 噴霧塗装(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 67 + + + 路面標示施工 + + + + + + + + + + + + + + 92 + + + 畳製作・畳工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃  〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 93 + + + 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +    〃      〃      〃      〃   〃 〃  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 94 + + + 熱絶縁施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +   〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 95 + + + 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃   〃  〃     〃       〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 96 + + + 造園(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + + 〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 97 + + + 防水施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 98 + + + さく井(1級) + + + + + + + + + + + + + + + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 61 + + + 地すべり防止工事 1年 + + + + + + + + + + + + + + 6A + + +    〃   (附則第4条該当) 1年 + + + + + + + + + + + + + + 40 + + + 基礎ぐい工事 + + + + + + + + + + + + + + 62 + + + 建築設備士 1年 + + + + + + + + + + + + + + 63 + + + 計装 1年 + + + + + + + + + + + + + + 60 + + + 解体工事 + + + + + + + + + + + + + + 36 + + + 基幹技能者 + + + + + + + + + + + + + + 99 + + + その他 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + 備考 + 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。 + +
+
+ + (別表) + (三) + + + + + 01 + + + 北海道 + + + 13 + + + 東京都 + + + 25 + + + 滋賀県 + + + 37 + + + 香川県 + + + + + 02 + + + 青森県 + + + 14 + + + 神奈川県 + + + 26 + + + 京都府 + + + 38 + + + 愛媛県 + + + + + 03 + + + 岩手県 + + + 15 + + + 新潟県 + + + 27 + + + 大阪府 + + + 39 + + + 高知県 + + + + + 04 + + + 宮城県 + + + 16 + + + 富山県 + + + 28 + + + 兵庫県 + + + 40 + + + 福岡県 + + + + + 05 + + + 秋田県 + + + 17 + + + 石川県 + + + 29 + + + 奈良県 + + + 41 + + + 佐賀県 + + + + + 06 + + + 山形県 + + + 18 + + + 福井県 + + + 30 + + + 和歌山県 + + + 42 + + + 長崎県 + + + + + 07 + + + 福島県 + + + 19 + + + 山梨県 + + + 31 + + + 鳥取県 + + + 43 + + + 熊本県 + + + + + 08 + + + 茨城県 + + + 20 + + + 長野県 + + + 32 + + + 島根県 + + + 44 + + + 大分県 + + + + + 09 + + + 栃木県 + + + 21 + + + 岐阜県 + + + 33 + + + 岡山県 + + + 45 + + + 宮崎県 + + + + + 10 + + + 群馬県 + + + 22 + + + 静岡県 + + + 34 + + + 広島県 + + + 46 + + + 鹿児島県 + + + + + 11 + + + 埼玉県 + + + 23 + + + 愛知県 + + + 35 + + + 山口県 + + + 47 + + + 沖縄県 + + + + + 12 + + + 千葉県 + + + 24 + + + 三重県 + + + 36 + + + 徳島県 + + + 48 + + + その他 + + +
+
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+ + (別表) + (四) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + コード + + + 資格区分 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 001 + + + 法第7条第2号イ該当 + + + + + + + + + + + + + + 002 + + + 法第7条第2号ロ該当 + + + + + + + + + + + + + + 003 + + + 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) + + + + + + + + + + + + + + 004 + + + 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) + + + + + + + + + + + + + + 005 + + + 令第28条該当 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 建設業法 + + + 111 + + + 一級建設機械施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 11A + + +      〃   (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 11F + + + 一級建設機械施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 212 + + + 二級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) + + + + + + + + + + + + + + 21B + + +      〃   (第1種~第6種)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 21G + + + 二級建設機械施工管理技士補(第1種~第6種) + + + + + + + + + + + + + + 113 + + + 一級土木施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 11C + + +      〃   (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 11H + + + 一級土木施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 214 + + + 二級土木施工管理技士(土木) + + + + + + + + + + + + + + 21D + + +      〃   (土木)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 21J + + + 二級土木施工管理技士補(土木) + + + + + + + + + + + + + + 215 + + + 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) + + + + + + + + + + + + + + 21K + + + 二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) + + + + + + + + + + + + + + 216 + + + 二級土木施工管理技士(薬液注入) + + + + + + + + + + + + + + 21E + + +      〃   (薬液注入)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 21L + + + 二級土木施工管理技士補(薬液注入) + + + + + + + + + + + + + + 120 + + + 一級建築施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 12A + + +      〃   (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 12C + + + 一級建築施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 221 + + + 二級建築施工管理技士(建築) + + + + + + + + + + + + + + 222 + + +      〃   (躯体) + + + + + + + + + + + + + + 22B + + +      〃   (躯体)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 223 + + +      〃   (仕上げ) + + + + + + + + + + + + + + 22D + + + 二級建築施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 127 + + + 一級電気工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 12E + + + 一級電気工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 228 + + + 二級電気工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 22F + + + 二級電気工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 129 + + + 一級管工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 12G + + + 一級管工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 230 + + + 二級管工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 23A + + + 二級管工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 131 + + + 一級電気通信工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 13B + + + 一級電気通信工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 232 + + + 二級電気通信工事施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 23C + + + 二級電気通信工事施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 133 + + + 一級造園施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 13D + + + 一級造園施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + 234 + + + 二級造園施工管理技士 + + + + + + + + + + + + + + 23E + + + 二級造園施工管理技士補 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 建築士法 + + + 137 + + + 一級建築士 + + + + + + + + + + + + + + 238 + + + 二級 〃 + + + + + + + + + + + + + + 239 + + + 木造 〃 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 技術士法 + + + 141 + + + 建設・総合技術監理(建設) + + + + + + + + + + + + + + 14A + + +       〃      (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 142 + + + 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) + + + + + + + + + + + + + + 14B + + +                   〃                  (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 143 + + + 農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」) + + + + + + + + + + + + + + 14C + + +            〃           (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 144 + + + 電気電子・総合技術監理(電気電子) + + + + + + + + + + + + + + 145 + + + 機械・総合技術監理(機械) + + + + + + + + + + + + + + 146 + + + 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」) + + + + + + + + + + + + + + 147 + + + 上下水道・総合技術監理(上下水道) + + + + + + + + + + + + + + 148 + + + 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) + + + + + + + + + + + + + + 149 + + + 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) + + + + + + + + + + + + + + 14D + + +            〃           (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 150 + + + 森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」) + + + + + + + + + + + + + + 151 + + + 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) + + + + + + + + + + + + + + 15A + + +            〃           (附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 152 + + + 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) + + + + + + + + + + + + + + 153 + + + 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) + + + + + + + + + + + + + + 154 + + + 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 電気工事士法 + 電気事業法 + + + 155 + + + 第一種電気工事士 + + + + + + + + + + + 256 + + + 第二種  〃    3年 + + + + + + + + + + + + + + 258 + + + 電気主任技術者(第1種~第3種) 5年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 電気通信事業法 + + + 259 + + + 電気通信主任技術者 5年 + + + + + + + + + + + 235 + + + 工事担任者 3年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 水道法 + + + 265 + + + 給水装置工事主任技術者 1年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 消防法 + + + 168 + + + 甲種消防設備士 + + + + + + + + + + + + + + 169 + + + 乙種  〃 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 職業能力開発促進法 + + + 171 + + + 建築大工(1級) + + + + + + + + + + + 271 + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 164 + + + 型枠施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 264 + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 16B + + + 型枠施工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 26B + + +  〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 172 + + + 左官(1級) + + + + + + + + + + + + + + 272 + + + 〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 157 + + + とび・とび工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 257 + + +   〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 15B + + + とび・とび工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 25B + + +   〃  (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 173 + + + コンクリート圧送施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 273 + + +     〃    (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 17A + + + コンクリート圧送施工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 27A + + +     〃    (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 166 + + + ウェルポイント施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 266 + + +     〃    (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 16C + + + ウェルポイント施工(1級)(附則第4条該当) + + + + + + + + + + + + + + 26C + + +     〃    (2級)(附則第4条該当) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 174 + + + 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) + + + + + + + + + + + + + + 274 + + +     〃        〃   (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 175 + + + 給排水衛生設備配管(1級) + + + + + + + + + + + + + + 275 + + +     〃    (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 176 + + + 配管・配管工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 276 + + + 〃  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 170 + + + 建築板金「ダクト板金作業」(1級) + + + + + + + + + + + + + + 270 + + +       〃      (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 177 + + + タイル張り・タイル張り工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 277 + + +   〃     〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 178 + + + 築炉・築炉工(1級)・れんが積み + + + + + + + + + + + + + + 278 + + + 〃  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 179 + + + ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 + + + + + + + + + + + + + + 279 + + +   〃      〃   (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 180 + + + 石工・石材施工・石積み(1級) + + + + + + + + + + + + + + 280 + + + 〃  〃   〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 181 + + + 鉄工・製罐(1級) + + + + + + + + + + + + + + 281 + + + 〃 〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 182 + + + 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 282 + + +   〃    〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 183 + + + 工場板金(1級) + + + + + + + + + + + + + + 283 + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 184 + + + 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) + + + + + + + + + + + + + + 284 + + +     〃           〃            〃     (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 185 + + + 板金・板金工・打出し板金(1級) + + + + + + + + + + + + + + 285 + + + 〃  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 186 + + + かわらぶき・スレート施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 286 + + +   〃     〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 187 + + + ガラス施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 287 + + +   〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 188 + + + 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 288 + + + 〃  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 189 + + + 建築塗装・建築塗装工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 289 + + +  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 190 + + + 金属塗装・金属塗装工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 290 + + +  〃    〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 191 + + + 噴霧塗装(1級) + + + + + + + + + + + + + + 291 + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 167 + + + 路面標示施工 + + + + + + + + + + + + + + 192 + + + 畳製作・畳工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 292 + + +  〃  〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 193 + + + 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 293 + + +    〃      〃      〃      〃   〃 〃  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 194 + + + 熱絶縁施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 294 + + +   〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 195 + + + 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 295 + + +  〃   〃  〃     〃       〃  (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 196 + + + 造園(1級) + + + + + + + + + + + + + + 296 + + + 〃(2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 197 + + + 防水施工(1級) + + + + + + + + + + + + + + 297 + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + 198 + + + さく井(1級) + + + + + + + + + + + + + + 298 + + +  〃 (2級) 3年 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 061 + + + 地すべり防止工事 1年 + + + + + + + + + + + + + + 06A + + +    〃   (附則第4条該当) 1年 + + + + + + + + + + + + + + 040 + + + 基礎ぐい工事 + + + + + + + + + + + + + + 062 + + + 建築設備士 1年 + + + + + + + + + + + + + + 063 + + + 計装 1年 + + + + + + + + + + + + + + 060 + + + 解体工事 + + + + + + + + + + + + + + 064 + + + 基幹技能者 + + + + + + + + + + + + + + 099 + + + その他 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + 備考 + 資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。 + +
+
+ + (別表) + (五) + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + コード + + + 資格区分 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 301 + + + 土木工事業について1級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 + + +   + + + + +   + + + 302 + + + 建築工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 303 + + + 大工工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 304 + + + 左官工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 305 + + + とび・土工工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 306 + + + 石工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 307 + + + 屋根工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 308 + + + 電気工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 309 + + + 管工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 310 + + + タイル・れんが・ブロック工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 311 + + + 鋼構造物工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 312 + + + 鉄筋工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 313 + + + 舗装工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 314 + + + しゆんせつ工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 315 + + + 板金工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 316 + + + ガラス工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 317 + + + 塗装工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 318 + + + 防水工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 319 + + + 内装仕上工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 320 + + + 機械器具設置工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 321 + + + 熱絶縁工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 322 + + + 電気通信工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 323 + + + 造園工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 324 + + + さく井工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 325 + + + 建具工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 326 + + + 水道施設工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 327 + + + 消防施設工事業 〃 + + +   + + + + + + + + 328 + + + 清掃施設工事業 〃 + + + + + + + + + + + 329 + + + 解体工事業 〃 + + + + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 401 + + + 土木工事業について2級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 + + +   + + + + +   + + + 402 + + + 建築工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 403 + + + 大工工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 404 + + + 左官工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 405 + + + とび・土工工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 406 + + + 石工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 407 + + + 屋根工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 408 + + + 電気工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 409 + + + 管工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 410 + + + タイル・れんが・ブロック工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 411 + + + 鋼構造物工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 412 + + + 鉄筋工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 413 + + + 舗装工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 414 + + + しゆんせつ工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 415 + + + 板金工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 416 + + + ガラス工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 417 + + + 塗装工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 418 + + + 防水工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 419 + + + 内装仕上工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 420 + + + 機械器具設置工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 421 + + + 熱絶縁工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 422 + + + 電気通信工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 423 + + + 造園工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 424 + + + さく井工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 425 + + + 建具工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 426 + + + 水道施設工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 427 + + + 消防施設工事業 〃 + + +   + + + + + + + + 428 + + + 清掃施設工事業 〃 + + + + + + + + + + + 429 + + + 解体工事業 〃 + + + + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 501 + + + 土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 + + +   + + + + +   + + + 502 + + + 建築工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 503 + + + 大工工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 504 + + + 左官工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 505 + + + とび・土工工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 506 + + + 石工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 507 + + + 屋根工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 508 + + + 電気工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 509 + + + 管工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 510 + + + タイル・れんが・ブロック工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 511 + + + 鋼構造物工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 512 + + + 鉄筋工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 513 + + + 舗装工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 514 + + + しゆんせつ工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 515 + + + 板金工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 516 + + + ガラス工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 517 + + + 塗装工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 518 + + + 防水工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 519 + + + 内装仕上工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 520 + + + 機械器具設置工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 521 + + + 熱絶縁工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 522 + + + 電気通信工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 523 + + + 造園工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 524 + + + さく井工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 525 + + + 建具工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 526 + + + 水道施設工事業 〃 + + +   + + + + +   + + + 527 + + + 消防施設工事業 〃 + + +   + + + + + + + + 528 + + + 清掃施設工事業 〃 + + + + + + + + + + + 529 + + + 解体工事業 〃 + + + + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 601 + + + 登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+ + 備考 + + + 1級技術者…法第15条第2号イに該当する者 + + + + + 2級技術者…法第27条第1項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによつて直ちに法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつて1級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者 + + + + + その他の技術者…法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の者 + + + + + 登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習を終了した者で1級技術者以外の者 + + + +
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diff --git a/all_xml/333/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268.xml b/all_xml/333/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268.xml new file mode 100644 index 000000000..bfa29f55a --- /dev/null +++ b/all_xml/333/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268/333CO0000000207_20240902_506CO0000000268.xml @@ -0,0 +1,20392 @@ + +昭和三十三年政令第二百七号国家公務員共済組合法施行令 + 内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基き、この政令を制定する。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第五条の二) + + + 第二章 組合及び連合会 + (第五条の三―第十条) + + + 第三章 給付 + (第十一条―第二十一条の二) + + + 第四章 費用の負担 + (第二十二条―第二十五条の四) + + + 第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金 + (第二十六条―第二十八条) + + + 第五章 国家公務員共済組合審査会 + (第二十九条―第二十九条の三) + + + 第五章の二 資料の提供 + (第三十条) + + + 第六章 権限の委任 + (第三十一条) + + + 第七章 外国で勤務する組合員に係る特例 + (第三十二条―第四十二条) + + + 第八章 公庫等の継続長期組合員に係る特例 + (第四十三条―第四十四条の四) + + + 第八章の二 行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い + (第四十四条の五) + + + 第八章の三 組合職員及び連合会役職員の取扱い + (第四十五条・第四十五条の二) + + + 第九章 地方公務員共済組合との関係 + (第四十六条―第四十八条) + + + 第十章 任意継続組合員に係る特例 + (第四十九条―第六十一条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加入者」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、私学共済制度の加入者、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。 + + +
+
+ (職員) + 第二条 + + + + 法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。)とする。 + ただし、第七号から第九号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。 + + + + + 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者 + + + + + + 国家公務員法第百八条の六第五項又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者 + + + + + + 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者 + + + + + + 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。) + + + + 四の二 + + 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員 + + + + 四の三 + + 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。) + + + + 四の四 + + 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員 + + + + 四の五 + + 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者 + + + + 四の六 + + 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者 + + + + + + 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの + + + + + + 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者 + + + + + + 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの + + + + + + 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの + + + + + + 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの + + + + + 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。 + + + + + + 報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして財務省令で定めるものを除く。)について、法第四十条第八項及びこの政令第十一条の二の二の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。 + + + + + + + + 法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの + + + + + 二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの + + + + + + 地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの + + + + + + + 国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの + + + + + 二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの + + + + + + 地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの + + + + + + + 国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項その他財務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの + + + + + + 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前三号に掲げる者に準ずるもの + + + + + + 国及び行政執行法人から給与を受けない者 + + + +
+
+ (被扶養者) + 第三条 + + + + 法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。 + + +
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+ (遺族) + 第四条 + + + + 法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。 + + +
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+ (報酬) + 第五条 + + + + 法第二条第一項第五号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 + + + + + + 法第二条第一項第五号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 + + + + + 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定に基づく寒冷地手当 + + + + 一の二 + + 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づく在勤手当(財務大臣が定めるものを除く。) + + + + + + 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の規定に基づく特別の手当 + + + + + + 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定に基づく国際平和協力手当 + + + + + + イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の規定に基づくイラク人道復興支援等手当 + + + + + + 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の規定に基づく特別の手当 + + + + + + + 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。 + + + + + + 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員 + + + 同法第二条の規定に基づく給与 + + + + + + + + 特別職の職員の給与に関する法律第一条第七十三号に掲げる特別職の職員 + + + 同法第十条の規定に基づく給与 + + + + + + + + 国会職員 + + + 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条の規定に基づく給与 + + + + + + + + 裁判官 + + + 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第二条、第九条及び第十五条の規定に基づく給与 + + + + + + + + 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 + + + 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与 + + + + + + + + 検察官 + + + 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条、第二条及び附則第三条の規定に基づく給与 + + + + + + + + 防衛省の職員 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定に基づく給与 + + + + + + + + 行政執行法人の職員 + + + その受ける給与 + + + + + + + + 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについては、別に財務大臣が定める。 + + +
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+ (期末手当等) + 第五条の二 + + + + 法第二条第一項第六号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 + + + + + + 法第二条第一項第六号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。 + + + + + + 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。 + + +
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+ + 第二章 組合及び連合会 +
+ (法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関) + 第五条の三 + + + + 法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。 + + +
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+ (定款の変更) + 第六条 + + + + 法第六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 事務所の所在地の変更 + + + + + + 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 + + + + + + その他財務大臣の指定する事項 + + + +
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+ (事業計画及び予算の変更) + 第七条 + + + + 法第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 人件費及び事務費の最高限度額 + + + + + + 法第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 + + + + + + 組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額 + + + + + + 法第九十八条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度 + + + + + + その他財務大臣の指定する事項 + + + +
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+ (資金の運用) + 第八条 + + + + 組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。 + + + + + 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 + + + + + + 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三第一項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの + + + + + + 国債、地方債その他財務省令で定める有価証券 + + + + + + + 前項第三号の有価証券は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。 + + + + + + 前二項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
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+ (連合会の業務として計算をすべき費用) + 第八条の二 + + + + 法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。 + + + + + + 法第二十一条第二項第二号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。 + + +
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+ (厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て) + 第九条 + + + + 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)として整理しなければならない。 + + + + + + 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。 + + + + + + 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付(法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第二項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)として整理しなければならない。 + + + + + + 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。 + + +
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+ (退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針) + 第九条の二 + + + + 財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第三十五条の三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。 + + + + + + 財務大臣は、指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、指針の案又はその変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。 + + + + + + 財務大臣は、指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。 + + + + + + 連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。 + + + + + + 連合会は、指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。 + + +
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+ (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用) + 第九条の三 + + + + 厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 + + + + + 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第五号に掲げる標準物をいう。第六号イ及び第三項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。) + + + + + + イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの + + + + + + 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの + + + (1) + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第一号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式並びに合同会社及び企業組合の設立に際しての持分 + + + + (2) + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第二号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに合同会社及び企業組合の持分 + + + + (3) + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。) + + + (i) + + 金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券 + + + + (ii) + + 金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券 + + + + (iii) + + 金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券 + + + + (iv) + + 金融商品取引法第二条第一項第九号及び(i)から(iii)までに掲げる有価証券並びに(v)に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券及び証書 + + + + (v) + + (i)から(iii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの + + + + + (4) + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(i)から(v)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの + + + + + + + + 預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。) + + + + + + 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。 + ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。 + + + + + 前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法 + + + + + + コール資金の貸付け又は手形の割引 + + + + + + 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第五号において同じ。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結 + + + + + + + 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)を被保険者とする生命保険(組合員の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み + + + + + + 第一号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者に対する貸付け + + + + + + 次に掲げる権利の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) + + + + + 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利 + + + + + + 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。) + + + + + + + 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) + + + + + + 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) + + + + + + 第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) + + + + + + 財政融資資金への預託 + + + + + + + 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金(以下「退職等年金給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 + + + + + 前項各号に掲げる方法 + + + + + + 不動産の取得、譲渡又は貸付け(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。) + + + + + + 組合に対する資金の貸付け + + + + + + 連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け + + + + + + + 前二項の規定により第一項第一号イ及びロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、国債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他財務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。 + + + + + + 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。 + + + + + + 前各項に規定するもののほか、連合会の厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
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+ (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約) + 第九条の四 + + + + 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。 + + + + + 前条第一項第三号に掲げる信託の契約 + + + + + + 前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約 + + + + + + 前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約 + + + +
+
+ (その他の連合会の余裕金の運用) + 第九条の五 + + + + 連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第一項第一号イ及びロ、同項第二号から第四号まで並びに同条第二項第二号に掲げる方法により運用するものとする。 + + + + + + 前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
+
+ (準用規定) + 第十条 + + + + 第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。 + この場合において、第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第三章 給付 +
+ (災害補償の実施機関の意見) + 第十一条 + + + + 組合又は連合会は、法第三十九条第二項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。 + + + + + + 前項に規定する実施機関は、同項の規定により意見を求められたときは、組合又は連合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。 + + +
+
+ (退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例) + 第十一条の二 + + + + 法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級 + + + 六二〇、〇〇〇円 + + + 六〇五、〇〇〇円以上 + + +
+
+
」とあるのは、「 + + + + + 第三一級 + + + 六二〇、〇〇〇円 + + + 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 + + + + + 第三二級 + + + 六五〇、〇〇〇円 + + + 六三五、〇〇〇円以上 + + +
+
+
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
+
+
+
+
+ (組合員の資格取得時における標準報酬の特例) + 第十一条の二の二 + + + + 法第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。 + + +
+
+ (退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例) + 第十一条の二の三 + + + + 法第四十一条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。 + + +
+
+ (支払未済の給付を受けるべき者の順位) + 第十一条の二の四 + + + + 法第四十四条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が公務遺族年金(法第七十四条第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。 + + +
+
+ (附加給付) + 第十一条の三 + + + + 法第五十一条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 + + + + + + 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしないものとする。 + + +
+
+ (一部負担金の割合が百分の三十となる場合) + 第十一条の三の二 + + + + 法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。 + + + + + + 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 + + + + + 組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者 + + + + + + 組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者 + + + +
+
+ (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) + 第十一条の三の三 + + + + 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。 + + + + + 組合員(法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三第八項において同じ。)又はその被扶養者(法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養(第八項及び第九項において「食事療養」という。)及び同条第二項第二号に規定する生活療養(第八項及び第九項において「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十一条の三の六第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の三の六の二並びに附則第三十四条の三第一項、第二項及び第八項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 + + + + + 法第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。) + + + + + + 当該療養が法第五十四条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第五十五条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額 + + + + + + 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 + + + + + + 法第五十六条の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第十一条の三の六第一項、第四項及び第九項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 + + + + + + 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 + + + + + + 法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 + + + + + + + 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十一条の三の六第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 + + + + + + + 組合員の被扶養者が療養(第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。 + + + + + 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額 + + + + + + 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額 + + + + + + + 組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第三十四条の三第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 + + + + + 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額 + + + + + + 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額 + + + + + + + 組合員が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第三号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養 + + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養 + + + + + + 七十五歳到達前組合員の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養 + + + + + + + 組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。 + + + + + + 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 + + + + + + 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び第十一条の三の五第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 + + + + + + 組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 + + + + + + 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 + + +
+
+ (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) + 第十一条の三の四 + + + + 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。 + ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。 + + + + + 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) + + + + + 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額 + + + + + + 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額 + + + + + + + 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額 + + + + + + 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + + + 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + + + 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + + 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + + 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + + + 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + + + 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + + + 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + 十一 + + 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + 十二 + + 計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + 十三 + + 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + 十四 + + 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + 十五 + + 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + 十六 + + 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + 十七 + + 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + 十八 + + 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + + + 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項 + + + 同号に掲げる + + + 第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る + + + + + + + + 第七号に掲げる + + + 第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る + + + + + + + + 第十三号に掲げる + + + 第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る + + + + + 第一項ただし書 + + + (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 + + + の末日 + + + + + 第一項第一号 + + + おいて当該 + + + おいて他の + + + + + + + + )が当該組合 + + + )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) + + + + + + + + 組合の組合員( + + + 基準日組合の組合員( + + + + + 第一項第二号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第三号 + + + おいて当該組合 + + + おいて基準日組合 + + + + + + + + が当該組合 + + + が当該基準日組合 + + + + + 第一項第四号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第七号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + + + + 組合の組合員の + + + 基準日組合の組合員の + + + + + 第一項第八号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第九号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + + + + 組合の組合員( + + + 基準日組合の組合員( + + + + + 第一項第十号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第十三号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + 組合の組合員の + + + 基準日組合の組合員の + + + + + 第一項第十四号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第十五号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + 組合の組合員の + + + 基準日組合の組合員の + + + + + 第一項第十六号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項 + + + 同号に掲げる + + + 第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る + + + + + + + + 第七号に掲げる + + + 第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る + + + + + + + + 第十三号に掲げる + + + 第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る + + + + + 第一項ただし書 + + + (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 + + + の末日 + + + + + + + + 第五十五条第二項第三号 + + + 第五十七条第二項第一号ニ + + + + + 第一項第一号 + + + おいて当該 + + + おいて他の + + + + + + + + )が当該組合 + + + )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) + + + + + + + + 組合の組合員( + + + 基準日組合の組合員( + + + + + 第一項第二号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第三号 + + + おいて当該組合 + + + おいて基準日組合 + + + + + + + + が当該組合 + + + が当該基準日組合 + + + + + 第一項第四号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第七号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + + + + 組合の組合員の + + + 基準日組合の組合員の + + + + + 第一項第八号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第九号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + + + + 組合の組合員( + + + 基準日組合の組合員( + + + + + 第一項第十号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第十三号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + 組合の組合員の + + + 基準日組合の組合員の + + + + + 第一項第十四号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + + + + 第一項第十五号 + + + 当該組合の組合員で + + + 基準日組合の組合員で + + + + + 組合の組合員の + + + 基準日組合の組合員の + + + + + 第一項第十六号 + + + 他の + + + 基準日組合以外の + + +
+
+
+ + + + 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。 + ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。 + + + + + + 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) + + + 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 + + + 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率 + + + + + 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) + + + 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 + + + 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率 + + + + + 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) + + + 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 + + + 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 + + +
+
+
+ + + + 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。 + + + + + + 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。 + ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。 + + + + + + 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) + + + 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 + + + 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 + + + + + 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) + + + 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 + + + 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 + + + + + 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) + + + 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 + + + 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 + + +
+
+
+ + + + 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、地方の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十一条の三の六の三第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。 + + + + + + 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。 + + + + 10 + + 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。 + + +
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+ (高額療養費算定基準額) + 第十一条の三の五 + + + + 第十一条の三の三第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 次号から第五号までに掲げる者以外の者 + + + 八万百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者 + + + 二十五万二千六百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 + + + + + + + + 療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者 + + + 十六万七千四百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 + + + + + + + + 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) + + + 五万七千六百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十一条の三の六の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) + + + 三万五千四百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。 + + + + + + + + 第十一条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 次号から第五号までに掲げる組合員以外の組合員 + + + 四万五十円と、第十一条の三の三第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 + + + + + + + + 前項第二号に規定する組合員 + + + 十二万六千三百円と、第十一条の三の三第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。 + + + + + + + + 前項第三号に規定する組合員 + + + 八万三千七百円と、第十一条の三の三第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 + + + + + + + + 前項第四号に規定する組合員 + + + 二万八千八百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 + + + + + + + + 前項第五号に規定する組合員 + + + 一万七千七百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。 + + + + + + + + 第十一条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 次号から第六号までに掲げる者以外の者 + + + 五万七千六百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者 + + + 二十五万二千六百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 + + + + + + + + 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者 + + + 十六万七千四百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 + + + + + + + + 法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円未満の組合員又はその被扶養者 + + + 八万百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) + + + 二万四千六百円 + + + + + + + + 健康保険法施行令第四十二条第三項第六号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) + + + 一万五千円 + + + + + + + + 第十一条の三の三第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる者 + + + 二万八千八百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる者 + + + 十二万六千三百円と、第十一条の三の三第四項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。 + + + + + + + + 前項第三号に掲げる者 + + + 八万三千七百円と、第十一条の三の三第四項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 + + + + + + + + 前項第四号に掲げる者 + + + 四万五十円と、第十一条の三の三第四項に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 + + + + + + + + 前項第五号に掲げる者 + + + 一万二千三百円 + + + + + + + + 前項第六号に掲げる者 + + + 七千五百円 + + + + + + + + 第十一条の三の三第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第十一条の三の六の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。 + + + + + + 第三項第一号に掲げる者 + + + 一万八千円 + + + + + + + + 第三項第五号又は第六号に掲げる者 + + + 八千円 + + + + + + + + 第十一条の三の三第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 + + + 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額 + + + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第五十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 + + + 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円) + + + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 + + + 一万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九千円) + + + + + + + + 第十一条の三の三第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 + + + 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額 + + + + + + + 第一項第一号に掲げる者 + + + 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 + + + + + + + + 第一項第二号に掲げる者 + + + 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。 + + + + + + + + 第一項第三号に掲げる者 + + + 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。 + + + + + + + + 第一項第四号に掲げる者 + + + 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 + + + + + + + + 第一項第五号に掲げる者 + + + 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。 + + + + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合 + + + 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額 + + + + + + + 第三項第一号に掲げる者 + + + 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 + + + + + + + + 第三項第二号に掲げる者 + + + 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。 + + + + + + + + 第三項第三号に掲げる者 + + + 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。 + + + + + + + + 第三項第四号に掲げる者 + + + 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。 + + + + + + + + 第三項第五号に掲げる者 + + + 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円) + + + + + + + + 第三項第六号に掲げる者 + + + 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円) + + + + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合 + + + 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める金額に二分の一を乗じて得た金額) + + + + + + + 第三項第一号に掲げる者 + + + 一万八千円 + + + + + + + + 第三項第五号又は第六号に掲げる者 + + + 八千円 + + + + + + + + + 第十一条の三の三第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。 + + + + + + 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 + + + 三万五千四百円 + + + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第十一条の三の三第八項に規定する療養であつて、入院療養である場合 + + + 一万五千円 + + + + + + + + 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第十一条の三の三第八項に規定する療養であつて、外来療養である場合 + + + 八千円 + + + + + + + + 第十一条の三の三第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。 + + + + + + 次号に掲げる者以外の者 + + + 一万円 + + + + + + + + 第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第十一条の三の三第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) + + + 二万円 + + + + + + 10 + + 前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。 + + +
+
+ (その他高額療養費の支給に関する事項) + 第十一条の三の六 + + + + 組合員が同一の月に一の法第五十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第五十五条第二項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十五条の五第三項において準用する法第五十五条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。 + + + + + + 第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費を支給する場合 + + + 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額 + + + + + + + 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 + + + + + + + + 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 + + + + + + + + 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 五万七千六百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 三万五千四百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。 + + + + + + + + + 第十一条の三の三第三項の規定により高額療養費を支給する場合 + + + 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額 + + + + + + + ロからヘまでに掲げる者以外の者 + + + 五万七千六百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 前条第三項第二号に掲げる者 + + + 二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 + + + + + + + + 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 + + + + + + + + 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 + + + + + + + + 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 二万四千六百円 + + + + + + + + 前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 一万五千円 + + + + + + + + + 第十一条の三の三第四項の規定により高額療養費を支給する場合 + + + 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額 + + + + + + + ロからヘまでに掲げる者以外の者 + + + 二万八千八百円。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 + + + + + + + + 前条第四項第二号に掲げる者 + + + 十二万六千三百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。 + + + + + + + + 前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 八万三千七百円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 + + + + + + + + 前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 四万五十円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。 + ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 + + + + + + + + 前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 一万二千三百円 + + + + + + + + 前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 七千五百円 + + + + + + + + + 第十一条の三の三第五項の規定により高額療養費を支給する場合 + + + 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 + + + + + + + ロに掲げる者以外の者 + + + 一万八千円 + + + + + + + + 前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 + + + 八千円 + + + + + + + + + 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 + + + + + + 組合員が同一の月に一の法第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局(第八項において「第一号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 + + + + + + 法第五十六条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第五十七条の三第三項において準用する法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第十一条の三の三第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第五十六条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第五十七条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第五十七条第四項又は第五項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第十一条の三の三第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。 + + + + + + 組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十一条の三の三第八項の規定に該当する組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第五十五条第二項に規定する一部負担金(法第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。 + + + + + + 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 + + + + + + 組合員が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十一条の三の三第八項の規定に該当する組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第五十五条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 + + + + + + 法第五十六条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、法第五十六条の二第三項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 法第五十七条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、法第五十七条第四項及び第五項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十一条の三の三の規定による高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三」と、同条第十項中「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三」と読み替えるものとする。 + + + + 12 + + 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十一条の三の六の四第一項において同じ。)とならない場合その他財務省令で定める場合における第十一条の三の四の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。 + + + + 13 + + 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官(同法第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前三条及び前各項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。 + + + + 14 + + 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
+
+ (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) + 第十一条の三の六の二 + + + + 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算あん分率(第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。 + ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 + + + + + 計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第十一条の三の三第一項から第五項まで又は第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) + + + + + 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 + + + + + + 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 + + + + + + + 基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額 + + + + + + 基準日被扶養者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 + + + + + + 基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額 + + + + + + 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(第十一条の三の四第九項に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額 + + + + + + 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。) + + + + + + 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。) + + + + + + + 前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算あん分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。 + ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 + + + + + + 前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 + この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 + この場合において、第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。 + + + + + + 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算あん分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。 + ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 + + + + + + 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算あん分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。 + ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 + + + + + + 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算あん分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。 + ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (介護合算算定基準額) + 第十一条の三の六の三 + + + + 前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 次号から第五号までに掲げる者以外の者 + + + 六十七万円 + + + + + + + + 基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員 + + + 二百十二万円 + + + + + + + + 基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員 + + + 百四十一万円 + + + + + + + + 基準日が属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。) + + + 六十万円 + + + + + + + + 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である組合員(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) + + + 三十四万円 + + + + + + + + 前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 次号から第六号までに掲げる者以外の者 + + + 五十六万円 + + + + + + + + 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上のもの + + + 二百十二万円 + + + + + + + + 第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの + + + 百四十一万円 + + + + + + + + 第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円未満のもの + + + 六十七万円 + + + + + + + + 市町村民税非課税者である組合員(前三号又は次号に掲げる者を除く。) + + + 三十一万円 + + + + + + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第二項第六号に掲げる者に相当する者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) + + + 十九万円 + + + + + + + + 第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。 + この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。 + この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。 + + + + + + 基準日において地方の組合の組合員である者又はその被扶養者である者 + + + 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 + + + + + 基準日において私学共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 + + + 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する第一項(同条において準用する第三項において準用する場合を含む。)及び次条第一項 + + + 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第二項(同条において準用する第三項において準用する場合を含む。)及び次条第一項 + + + + + 基準日において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等である者 + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 + + + 第二項及び次条第一項 + + + + + 基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者並びに組合員、地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 + + + 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 + + + + + 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 + + + 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 + + + + + 基準日において船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 + + + 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 + + + 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 + + + + + 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 + + + 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 + + + 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 + + +
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+ + + + 前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。 + + +
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+ (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項) + 第十一条の三の六の四 + + + + 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。 + + + + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官(同法第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、前二条及び前項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。 + + + + + + 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
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+ (出産費及び家族出産費の額) + 第十一条の三の七 + + + + 法第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十八万八千円とする。 + ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。 + + + + + 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。 + + + + + + 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、財務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。 + + + +
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+ (埋葬料及び家族埋葬料の額) + 第十一条の三の八 + + + + 法第六十三条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。 + + +
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+ (傷病手当金と障害手当金等との併給調整) + 第十一条の三の八の二 + + + + 法第六十六条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 + + + 傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十六条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額 + + + + + + + + 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 + + + 法第六十六条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額 + + + + + + + + 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 + + + 法第六十六条第二項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額 + + + + + + + + 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 + + + 法第六十六条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額 + + + + +
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+ (傷病手当金と退職老齢年金給付との調整) + 第十一条の三の九 + + + + 法第六十六条第八項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。 + + + + + + 法第六十六条第八項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。 + + + + + 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金 + + + + + + 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 + + + + + + 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 + + + + + + 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの + + + + 四の二 + + 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの + + + + 五の二 + + 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの + + + + + + 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの + + + + + + 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの + + + + + + 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの + + + + + + + 法第六十六条第十二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第百条の十第二項 + + + 機構 + + + 日本年金機構(次項において「機構」という。) + + + + +   + + + 前項各号に掲げる事務の全部又は一部 + + + 国家公務員共済組合法第六十六条第十一項に規定する資料の提供に係る事務(以下「資料の提供に係る事務」という。) + + + + +   + + + 同項各号に掲げる + + + 当該資料の提供に係る + + + + +   + + + の全部又は一部を自ら + + + を自ら + + + + + 第百条の十第三項 + + + 前二項 + + + 国家公務員共済組合法第六十六条第十一項及び同条第十二項において準用する前項 + + + + +   + + + 第一項各号に掲げる + + + 資料の提供に係る + + +
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+ (出産に関する特別休暇等) + 第十一条の三の十 + + + + 法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。 + + + + + + 法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する特別休暇に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。 + + + + + + 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 + + + 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十九条の規定による特別休暇であつて人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇 + + + + + + + + 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用を受ける組合員 + + + 同法第六十五条第一項又は第二項の規定による休業 + + + + + + + + 前二号に掲げる組合員以外の組合員 + + + 前項に定める出産に関する特別休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの + + + + +
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+ (介護のための休業) + 第十一条の三の十一 + + + + 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十三条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第二十条第一項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法第六十八条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。 + + + + + + 裁判官である組合員 + + + 裁判官の介護休暇に関する法律(平成六年法律第四十五号)第一条に規定する介護休暇 + + + + + + + + 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 + + + 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇 + + + + + + + + 前二号に掲げる組合員以外の組合員 + + + 一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの + + + + +
+
+ (傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額) + 第十一条の四 + + + + 法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 + + + + + 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額 + + + + + + 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額 + + + + + + + 法第六十九条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 + + + + + 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額 + + + + + + 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額 + + + +
+
+ (長期給付の適用範囲の特例) + 第十二条 + + + + 法第七十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 + + + + + 法第七十二条第二項第一号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 + + + + + + 国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの + + + + + + + 法第七十二条第二項第三号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第七号に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者とする。 + + + + + + 法第七十二条第二項第四号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。 + + + + + 国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者 + + + + + + 国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者 + + + + + + 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前二号に掲げる者に準ずるもの + + + +
+
+ (付与率を定める際に勘案する事情) + 第十三条 + + + + 法第七十五条第二項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。 + + +
+
+ (基準利率を定める際に勘案する事情) + 第十四条 + + + + 法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。 + + +
+
+ (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算) + 第十五条 + + + + 法第七十五条の五第二項の規定により退職年金(法第七十四条第一号に規定する退職年金をいう。第二十一条の二及び第四十七条第二項において同じ。)の受給権者が法第七十五条の五第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十八条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第七十六条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十一条の二第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十八条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十九条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第七十六条第一項に規定する有期退職年金をいう。第十五条の三及び第十八条の二第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第七十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。 + + +
+
+ (併給の調整の特例) + 第十五条の二 + + + + 公務障害年金(法第七十四条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第八十六条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第七十五条の四の規定を準用する。 + この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。 + + + + + + 公務障害年金の受給権者が地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金を受けることができるときは、法第七十五条の四の規定を準用する。 + この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (公務障害年金算定基礎額の特例) + 第十五条の二の二 + + + + 公務障害年金(法第八十三条第三項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第八十四条第一項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。次項、第四十六条及び第四十八条第三項において同じ。)を法第七十五条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第一項に規定する障害認定日」とする。 + + + + + + 公務障害年金(法第八十三条第四項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第八十四条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第七十五条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。 + + +
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+ (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金) + 第十五条の三 + + + + 法第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第七十七条第二項前段の規定により有期退職年金を支給することとなつた場合における当該有期退職年金に関する規定の適用については、法第七十五条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第七十五条の三第一項中「第七十五条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。)第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項」と、法第七十九条第二項中「給付算定基礎額」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第七十九条の四第一項第一号中「給付算定基礎額(」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額(」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「第七十五条第一項」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項」とする。 + + +
+
+ (終身年金現価率を定める際に勘案する事情) + 第十六条 + + + + 法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十八条第二項において「地方の基準利率」という。)、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。 + + +
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+ (有期年金現価率を定める際に勘案する事情) + 第十七条 + + + + 法第七十九条第五項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。 + + +
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+ (整理退職の場合の一時金に相当する一時金等) + 第十八条 + + + + 法第七十九条の三第三項に規定する同条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の規定とする。 + + + + + + 法第七十九条の三第三項に規定する同条第二項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第二項の規定とする。 + + + + + + 法第七十九条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に係る同条第二項の規定により支給すべき一時金(地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の請求をした者にあつては、同条第二項の規定により支給すべき一時金)の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第七十九条の三第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第七十五条第四項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。 + + + + + + 法第七十九条の三の規定は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の適用を受けない組合員であつて、同法第五条第一項第二号に掲げる者に相当する者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)について準用する。 + この場合において、法第七十九条の三第一項及び第二項中「の退職」とあるのは、「の退職に相当する退職」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等) + 第十八条の二 + + + + 法第七十九条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する死亡した者が法第七十九条の三第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。 + + + + + + 法第七十九条の四第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に二百四十月(法第七十六条第二項の申出をしていた場合には、百二十月)から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に、最終資格取得日の属する月から死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第七十九条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。 + + +
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+ (支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用) + 第十九条 + + + + 法第八十条第一項の申出があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第八十条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰下げ申出日が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰下げ申出日の」と、法第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」とする。 + + +
+
+ (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付) + 第二十条 + + + + 法第八十四条第七項及び第九十条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 + + + + + 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法(以下この条において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第九十条の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「老齢基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「障害基礎年金相当額」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による遺族基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前地方共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額(以下この号において「旧職域加算額」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地方共済法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法」という。)第八十条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年地方の改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第九十九条の三の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第四十八条第三項の規定を適用する場合(同条第一項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この号において「なお効力を有する昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十四条第三項の規定の適用がないものとした場合の同条第二項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年地共済経過措置政令第四十九条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法(以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号に規定する加給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第六十条第一項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + + + 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法(以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。)第三十六条第一項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧船員保険法第四十一条の二第一項の規定により加給される金額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧船員保険法第五十条の三及び第五十条の三の二の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + 十一 + + 平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項及び第四項並びに第十六条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十八条の規定により加算される額及びなお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + + 十二 + + 平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) + + + +
+
+ (掛金等を納付しない場合の給付の制限) + 第二十一条 + + + + 組合が第二十五条の二第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額(以下「未納掛金等」という。)が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日(当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、法第九十六条の規定により、その額(法第四十五条及び第九十七条の規定の適用後の額をいう。)から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等につき年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。 + ただし、次の各号の一に該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 + + + + + 未納掛金等につき控除の行なわれるべき月分のその者の掛金等(法第百条第一項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の額が千円未満であるとき。 + + + + + + その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。 + + + + + + 給付制限額が十円未満であるとき。 + + + + + + + 前項本文の場合において、未納掛金等の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。 + + + + + + 第一項本文の場合において、給付制限額のうちに前回以前の支給に係る給付金で同項本文の規定により支給されなかつたものに対応する金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。 + + + + + + 給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。 + + +
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+ (刑に処せられた場合等の給付の制限) + 第二十一条の二 + + + + 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第九十七条第一項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める割合に相当する金額を支給しない。 + + + + + + 禁錮以上の刑に処せられた場合 + + + 百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十) + + + + + + + + 懲戒処分によつて退職した場合 + + + その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合 + + + + + + + + 国家公務員法第八十二条の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合 + + + 当該停職の期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合に百分の五十(公務障害年金にあつては、百分の二十五)を乗じて得た割合 + + + + + + + + 退職手当支給制限等処分を受けた場合 + + + 当該退職手当支給制限等処分の対象となる国家公務員退職手当法の規定による退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合 + + + + + + + + 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、法第九十七条第二項の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。 + + + + + + 前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七条の規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。 + + + + + + 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七条の規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定により退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。 + + + + + + 第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第九十九条第六項に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。 + + + + + + 第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通知したときは、その割合によるものとする。 + + + + + + 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。 + + +
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+ + 第四章 費用の負担 +
+ (給付に要する費用等の算定方法) + 第二十二条 + + + + 組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。 + + + + + 法第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用 + + + + + + 長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。) + + + + + + 法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定による国の負担に係るもの + + + + + + + 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。 + ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。 + + + + + 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合 + + + + + + 退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合 + + + + + + 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合 + + + + + + + 国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。 + + + + + + 法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。 + + +
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+ (給付に要する費用の算定単位) + 第二十二条の二 + + + + 組合の短期給付等に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。 + ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。 + + + + + + 組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。 + + + + + + 組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。 + + +
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+ (育児休業手当金等に対する国の負担) + 第二十二条の三 + + + + 法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。 + + + + + + 法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。 + + + + + + 法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。 + + +
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+ (組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担) + 第二十三条 + + + + 法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用について、行政執行法人の職員である組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計上した額とする。 + + +
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+ (出産育児交付金) + 第二十三条の二 + + + + 各年度の法第九十九条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。 + + +
+
+ (出産育児交付金に関する技術的読替え) + 第二十三条の三 + + + + 法第九十九条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 健康保険法第百五十二条の三第一項 + + + 前条 + + + 国家公務員共済組合法第九十九条の二第一項 + + + + + 健康保険法第百五十二条の三第二項 + + + 厚生労働省令 + + + 財務省令 + + + + + 各保険者 + + + 国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(次条及び第百五十二条の五において「組合」という。) + + + + + 健康保険法第百五十二条の四 + + + 当該保険者 + + + 当該組合 + + + + + 出産育児一時金等 + + + 国家公務員共済組合法第九十九条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費 + + + + + + + + 厚生労働省令 + + + 財務省令 + + + + + 健康保険法第百五十二条の五 + + + 当該保険者 + + + 当該組合 + + + + + 出産育児一時金等 + + + 国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産費 + + + + + + + + 第百一条 + + + 同法第九十九条の二第一項 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の見出し + + + 保険者 + + + 組合 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条 + + + 保険者、 + + + 国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)、 + + + + + + + + 保険者及び + + + 組合及び + + + + + + + + 保険者の + + + 組合の + + + + + + + + 保険者に + + + 組合に + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項及び第二項 + + + 各保険者 + + + 各組合 + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項 + + + 保険者 + + + 組合 + + +
+
+
+
+
+ (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情) + 第二十四条 + + + + 法第百条第四項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。 + + +
+
+ (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月) + 第二十五条 + + + + 法第百条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。 + + +
+
+ (掛金等の払込期限) + 第二十五条の二 + + + + 法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。 + + + + + + 法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。 + + +
+
+ (組合への国の負担金の払込み) + 第二十五条の三 + + + + 国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。 + + + + + + 国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。 + + + + + + 前二項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。 + + +
+
+ (連合会への負担金の払込み) + 第二十五条の四 + + + + 法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。 + + + + + 法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額 + + + + + + 法第九十九条第二項第四号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額 + + + + + + + 組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第二項に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第二項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。 + + +
+
+ + 第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金 +
+ (国の調整対象費用の額) + 第二十六条 + + + + 法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二条の五第一項に規定する実施機関である連合会に係る同法第八十四条の六第一項第一号に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。 + + +
+
+ (国の厚生年金保険給付等に係る収入) + 第二十七条 + + + + 法第百二条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。)に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために法第百二条の三第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。 + + +
+
+ (国の厚生年金保険給付等に係る支出) + 第二十七条の二 + + + + 法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。 + + +
+
+ (地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出) + 第二十八条 + + + + 連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、財務省令の定めるところにより、地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。 + + + + + + 連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。 + ただし、当該翌々事業年度において地方公務員等共済組合法施行令第三十条の六第一項の規定により地方公務員共済組合連合会が連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。 + + + + + + 連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。 + ただし、当該翌々事業年度において地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。 + + + + + + 前三項の規定は、法第百二条の三第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定による地方公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る拠出金の拠出について準用する。 + この場合において、第一項中「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、第二項中「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、「第三十条の六第一項」とあるのは「第三十条の六第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、前項中「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 + + +
+
+ + 第五章 国家公務員共済組合審査会 +
+ (審査会の委員に対する報酬) + 第二十九条 + + + + 連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。 + + +
+
+ (審査会の委員及び関係人に対する旅費) + 第二十九条の二 + + + + 審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。 + + + + + + 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。 + + +
+
+ (審査会の書記) + 第二十九条の三 + + + + 審査会に書記を置く。 + + + + + + 書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。 + + + + + + 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 + + +
+
+ + 第五章の二 資料の提供 +
+ 第三十条 + + + + 法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 + + + + + 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付 + + + + + + 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付 + + + + + + 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付 + + + + + + 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付 + + + +
+
+ + 第六章 権限の委任 +
+ 第三十一条 + + + + 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 + ただし、財務大臣が必要があると認めるときは、自ら行うことを妨げないものとする。 + + + + + 法第百十六条第三項の規定による監査で組合又は連合会の従たる事務所に関するもの + + + + + + 法第百十七条第一項又は第二項の規定による報告、資料の提出及び出頭の要求並びに質問及び検査で保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者に関するもの + + + + + + + 前項第一号に掲げる財務大臣の権限で、組合又は連合会の従たる事務所の所轄機関に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 + + + + + + 第一項第二号に掲げる財務大臣の権限については、同項に規定する財務局長のほか、同号に規定する保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に係る療養に関する短期給付についての費用の支払を行うべき組合又は連合会の従たる事務所又はその所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 + + +
+
+ + 第七章 外国で勤務する組合員に係る特例 +
+ (療養費の特例) + 第三十二条 + + + + 在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。)内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第五十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その療養に要した費用の額から、その額に百分の三十を乗じて得た額を控除した金額とする。 + + +
+
+ (家族療養費の特例) + 第三十三条 + + + + 在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。)で次の各号に掲げる者(次条から第三十九条までにおいて「在外被扶養者」という。)が本邦外にある期間内において療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、法第五十七条第二項、第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 配偶者 + + + その療養に要した費用の額に百分の七十を乗じて得た金額 + + + + + + + + 子及び父母 + + + その療養に要した費用の額に百分の五十六を乗じて得た金額 + + + + +
+
+ (高額療養費の特例) + 第三十四条 + + + + 在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等(第十一条の三の三第一項第一号に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその者の在勤手当(第五条第二項第一号の二に掲げる給与をいう。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。 + + + + + + 在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「組合員負担額」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、前二項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、第十一条の三の六の規定にかかわらず、組合の定款で定める。 + + +
+
+ (出産費及び家族出産費の特例) + 第三十五条 + + + + 在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第六十一条第一項又は第三項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第十一条の三の七の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 + + +
+
+ (家族埋葬料の特例) + 第三十六条 + + + + 在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外において死亡した場合における法第六十三条第三項の規定による家族埋葬料の額は、第十一条の三の八の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 + + +
+
+ (災害見舞金の特例) + 第三十七条 + + + + 在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。 + + + + + + 在外組合員の本邦外にある住居については、法第七十一条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (対外支払手段による支払) + 第三十八条 + + + + 組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段をいう。)によつて行うものとする。 + + +
+
+ (給付の制限) + 第三十九条 + + + + 在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。 + + +
+
+ (掛金の特例) + 第四十条 + + + + 在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び第四号に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (区分経理) + 第四十二条 + + + + 組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。 + + +
+
+ + 第八章 公庫等の継続長期組合員に係る特例 +
+ (継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲) + 第四十三条 + + + + 法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 + + + + + 小型船舶検査機構 + + + + + + 日本消防検定協会 + + + + + + 株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。) + + + + + + 削除 + + + + + + 株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。) + + + + + + 軽自動車検査協会 + + + + + + 高圧ガス保安協会 + + + + + + 独立行政法人農林漁業信用基金(独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第七条第三項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第三条第四項の規定により解散した旧農業共済基金並びに独立行政法人農林漁業信用基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金を含む。) + + + + + + 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。) + + + + + + 独立行政法人福祉医療機構(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第二条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧医療金融公庫並びに独立行政法人福祉医療機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団を含む。) + + + + 十一 + + 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十九条の規定により企業年金連合会(平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法により設立されたものをいう。以下この号において「旧企業年金連合会」という。)となつた旧厚生年金基金連合会及び旧企業年金連合会を含む。) + + + + 十二 + + 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び旧住宅・都市整備公団法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団、旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。) + + + + 十三 + + 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下この号において「旧日本体育・学校健康センター法」という。)附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校給食会、旧日本体育・学校健康センター法附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。) + + + + 十四 + + 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)第一条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)附則第四条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。) + + + + 十五 + + 東日本高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団を含む。) + + + + 十六 + + 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧緑資源機構法」という。)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。) + + + + 十七 + + 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十二号)附則第二条第一項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)附則第二条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団、平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。) + + + + 十八 + + 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十二号)附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。) + + + + 十九 + + 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団及び同法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。) + + + + 二十 + + 国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所及び同法第二条の独立行政法人理化学研究所を含む。) + + + + 二十一 + + 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第十三条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)附則第七条第五項の規定により解散した旧特定産業信用基金、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第四条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の産業基盤信用基金、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二十一条の繊維工業構造改善事業協会、中小企業総合事業団法附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第六条第一項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。) + + + + 二十二 + + 独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。) + + + + 二十三 + + 独立行政法人労働政策研究・研修機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)附則第二条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構を含む。) + + + + 二十四 + + 独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。) + + + + 二十五 + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第一条の特定船舶製造業安定事業協会、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。) + + + + 二十六 + + 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。) + + + + 二十七 + + 独立行政法人勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構を含む。) + + + + 二十八 + + 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。) + + + + 二十九 + + 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団及び年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。) + + + + 三十 + + 独立行政法人農畜産業振興機構(独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧糖価安定事業団、旧農畜産業振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団並びに独立行政法人農畜産業振興機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金を含む。) + + + + 三十一 + + 独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。) + + + + 三十二 + + 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。) + + + + 三十三 + + 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号。第七十五号において「旧公社法施行法」という。)第六条第一項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第二十八条第一項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。) + + + + 三十四 + + 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団並びに安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。) + + + + 三十五 + + 国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館 + + + + 三十六 + + 社会保障研究所の解散に関する法律(平成八年法律第四十号)第一項の規定により解散した旧社会保障研究所 + + + + 三十七 + + 独立行政法人環境再生保全機構(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。) + + + + 三十八 + + 成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。) + + + + 三十九 + + 独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成二年法律第六号)附則第二条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場及び独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。) + + + + 四十 + + 独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。) + + + + 四十一 + + 独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。) + + + + 四十二 + + 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団 + + + + 四十三 + + 削除 + + + + 四十四 + + 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団及び同法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。) + + + + 四十五 + + 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会を含む。) + + + + 四十六 + + 日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。) + + + + 四十七 + + 独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。) + + + + 四十八 + + 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団を含む。) + + + + 四十九 + + 独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。) + + + + 五十 + + 独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。) + + + + 五十一 + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。) + + + + 五十二 + + 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター + + + + 五十三 + + 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。) + + + + 五十四 + + 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。) + + + + 五十五 + + 日本下水道事業団 + + + + 五十六 + + 独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。) + + + + 五十七 + + 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。)第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限る。) + + + + 五十八 + + 独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。) + + + + 五十九 + + 独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。) + + + + 六十 + + 自動車安全運転センター + + + + 六十一 + + 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第十八号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第六条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。) + + + + 六十二 + + 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十四号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第一条の通信・放送衛星機構を含む。) + + + + 六十三 + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第一条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十七号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。) + + + + 六十四 + + 独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。) + + + + 六十五 + + 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。) + + + + 六十六 + + 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) + + + + 六十七 + + 危険物保安技術協会 + + + + 六十八 + + 消防団員等公務災害補償等共済基金 + + + + 六十九 + + 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。) + + + + 七十 + + 中央労働災害防止協会 + + + + 七十一 + + 地方公務員災害補償基金 + + + + 七十二 + + 中央職業能力開発協会 + + + + 七十三 + + 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。) + + + + 七十四 + + 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター + + + + 七十五 + + 旧公社法施行法第四十条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)により設立された郵便貯金振興会(旧公社法施行法附則第六条第一項に規定する時までの間におけるものに限る。) + + + + 七十六 + + 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。) + + + + 七十七 + + 社会保険診療報酬支払基金 + + + + 七十八 + + 国民年金基金連合会 + + + + 七十九 + + 日本中央競馬会 + + + + 八十 + + 預金保険機構 + + + + 八十一 + + 日本たばこ産業株式会社 + + + + 八十二 + + 日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。次項第八十三号において同じ。) + + + + 八十三 + + 北海道旅客鉄道株式会社 + + + + 八十四 + + 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(平成十三年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。) + + + + 八十五 + + 四国旅客鉄道株式会社 + + + + 八十六 + + 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) + + + + 八十七 + + 日本貨物鉄道株式会社 + + + + 八十八 + + 東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項第八十八号において同じ。) + + + + 八十九 + + 西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項第八十九号において同じ。) + + + + 九十 + + 原子力発電環境整備機構 + + + + 九十一 + + 株式会社産業再生機構 + + + + 九十二 + + 独立行政法人北方領土問題対策協会 + + + + 九十三 + + 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構 + + + + 九十四 + + 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) + + + + 九十五 + + 独立行政法人奄美群島振興開発基金 + + + + 九十六 + + 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。) + + + + 九十七 + + 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 + + + + 九十八 + + 中日本高速道路株式会社 + + + + 九十九 + + 西日本高速道路株式会社 + + + + + + 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 + + + + 百一 + + 独立行政法人地域医療機能推進機構(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。) + + + + 百二 + + 日本司法支援センター + + + + 百三 + + 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。) + + + + 百四 + + 地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。) + + + + 百五 + + 地方競馬全国協会 + + + + 百六 + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + + 百七 + + 全国健康保険協会 + + + + 百八 + + 農水産業協同組合貯金保険機構 + + + + 百九 + + 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。) + + + + 百十 + + 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。) + + + + 百十一 + + 日本年金機構 + + + + 百十二 + + 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会 + + + + 百十三 + + 日本商工会議所 + + + + 百十四 + + 全国土地改良事業団体連合会 + + + + 百十五 + + 全国中小企業団体中央会 + + + + 百十六 + + 全国商工会連合会 + + + + 百十七 + + 漁業共済組合連合会 + + + + 百十八 + + 日本銀行 + + + + 百十九 + + 日本弁理士会 + + + + 百二十 + + 東京地下鉄株式会社 + + + + 百二十一 + + 日本アルコール産業株式会社 + + + + 百二十二 + + 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) + + + + 百二十三 + + 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 + + + + 百二十四 + + 株式会社国際協力銀行 + + + + 百二十五 + + 新関西国際空港株式会社 + + + + 百二十六 + + 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 + + + + 百二十七 + + 株式会社民間資金等活用事業推進機構 + + + + 百二十八 + + 株式会社海外需要開拓支援機構 + + + + 百二十九 + + 地方公共団体情報システム機構 + + + + 百三十 + + 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 + + + + 百三十一 + + 広域的運営推進機関 + + + + 百三十二 + + 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 + + + + 百三十三 + + 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 + + + + 百三十四 + + 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 + + + + 百三十五 + + 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)第三条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十条の使用済燃料再処理機構を含む。) + + + + 百三十六 + + 外国人技能実習機構 + + + + 百三十七 + + 株式会社日本貿易保険 + + + + 百三十八 + + 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。) + + + + 百三十九 + + 地方税共同機構 + + + + 百四十 + + 福島国際研究教育機構 + + + + 百四十一 + + 株式会社脱炭素化支援機構 + + + + 百四十二 + + 金融経済教育推進機構 + + + + 百四十三 + + 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 + + + + + + + 法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等(以下「特定公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 + + + + + 削除 + + + + + + 地方競馬全国協会 + + + + + + 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会 + + + + + + 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会 + + + + + + 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団 + + + + + + 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。) + + + + + + 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団 + + + + + + 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団 + + + + + + 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。) + + + + + + 地方公務員災害補償基金 + + + + 十一 + + 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団 + + + + 十二 + + 預金保険機構 + + + + 十三 + + 日本下水道事業団 + + + + 十四 + + 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。) + + + + 十五 + + 農水産業協同組合貯金保険機構 + + + + 十六 + + 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構 + + + + 十七 + + 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。) + + + + 十八 + + 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。) + + + + 十九 + + 日本私立学校振興・共済事業団 + + + + 二十 + + 株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行 + + + + 二十一 + + 株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行 + + + + 二十二 + + 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。) + + + + 二十三 + + 銀行等保有株式取得機構 + + + + 二十四 + + 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構 + + + + 二十五 + + 独立行政法人水資源機構 + + + + 二十六 + + 独立行政法人農畜産業振興機構 + + + + 二十七 + + 独立行政法人農業者年金基金 + + + + 二十八 + + 独立行政法人農林漁業信用基金 + + + + 二十九 + + 独立行政法人北方領土問題対策協会 + + + + 三十 + + 独立行政法人日本学術振興会 + + + + 三十一 + + 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。) + + + + 三十二 + + 独立行政法人日本スポーツ振興センター + + + + 三十三 + + 独立行政法人日本芸術文化振興会 + + + + 三十四 + + 独立行政法人福祉医療機構 + + + + 三十五 + + 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 + + + + 三十六 + + 独立行政法人日本貿易振興機構 + + + + 三十七 + + 独立行政法人国際交流基金 + + + + 三十八 + + 独立行政法人労働政策研究・研修機構 + + + + 三十九 + + 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構 + + + + 四十 + + 国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。) + + + + 四十一 + + 国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所を含む。) + + + + 四十二 + + 独立行政法人自動車事故対策機構 + + + + 四十三 + + 独立行政法人勤労者退職金共済機構 + + + + 四十四 + + 独立行政法人空港周辺整備機構 + + + + 四十五 + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター + + + + 四十六 + + 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター + + + + 四十七 + + 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金 + + + + 四十八 + + 独立行政法人国際協力機構 + + + + 四十九 + + 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園 + + + + 五十 + + 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。) + + + + 五十一 + + 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構 + + + + 五十二 + + 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 + + + + 五十三 + + 独立行政法人国際観光振興機構 + + + + 五十四 + + 独立行政法人環境再生保全機構 + + + + 五十五 + + 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構 + + + + 五十六 + + 独立行政法人労働者健康安全機構(平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。) + + + + 五十七 + + 独立行政法人情報処理推進機構 + + + + 五十八 + + 独立行政法人日本学生支援機構 + + + + 五十九 + + 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。) + + + + 六十 + + 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。) + + + + 六十一 + + 独立行政法人都市再生機構 + + + + 六十二 + + 独立行政法人奄美群島振興開発基金 + + + + 六十三 + + 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。) + + + + 六十四 + + 沖縄科学技術大学院大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 + + + + 六十五 + + 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 + + + + 六十六 + + 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。) + + + + 六十七 + + 地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。) + + + + 六十八 + + 全国健康保険協会 + + + + 六十九 + + 日本年金機構 + + + + 七十 + + 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会 + + + + 七十一 + + 日本商工会議所 + + + + 七十二 + + 全国土地改良事業団体連合会 + + + + 七十三 + + 全国中小企業団体中央会 + + + + 七十四 + + 全国商工会連合会 + + + + 七十五 + + 高圧ガス保安協会 + + + + 七十六 + + 消防団員等公務災害補償等共済基金 + + + + 七十七 + + 漁業共済組合連合会 + + + + 七十八 + + 軽自動車検査協会 + + + + 七十九 + + 小型船舶検査機構 + + + + 八十 + + 自動車安全運転センター + + + + 八十一 + + 危険物保安技術協会 + + + + 八十二 + + 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) + + + + 八十三 + + 日本電信電話株式会社 + + + + 八十四 + + 北海道旅客鉄道株式会社 + + + + 八十五 + + 四国旅客鉄道株式会社 + + + + 八十六 + + 平成二十七年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) + + + + 八十七 + + 日本貨物鉄道株式会社 + + + + 八十八 + + 東日本電信電話株式会社 + + + + 八十九 + + 西日本電信電話株式会社 + + + + 九十 + + 原子力発電環境整備機構 + + + + 九十一 + + 東京地下鉄株式会社 + + + + 九十二 + + 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) + + + + 九十三 + + 成田国際空港株式会社 + + + + 九十四 + + 東日本高速道路株式会社 + + + + 九十五 + + 首都高速道路株式会社 + + + + 九十六 + + 中日本高速道路株式会社 + + + + 九十七 + + 西日本高速道路株式会社 + + + + 九十八 + + 阪神高速道路株式会社 + + + + 九十九 + + 本州四国連絡高速道路株式会社 + + + + + + 日本アルコール産業株式会社 + + + + 百一 + + 株式会社日本政策金融公庫 + + + + 百二 + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + + 百三 + + 株式会社日本政策投資銀行 + + + + 百四 + + 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 + + + + 百五 + + 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) + + + + 百六 + + 株式会社国際協力銀行 + + + + 百七 + + 新関西国際空港株式会社 + + + + 百八 + + 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の産業競争力強化法第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。) + + + + 百九 + + 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 + + + + 百十 + + 株式会社地域経済活性化支援機構 + + + + 百十一 + + 株式会社民間資金等活用事業推進機構 + + + + 百十二 + + 株式会社海外需要開拓支援機構 + + + + 百十三 + + 地方公共団体情報システム機構 + + + + 百十四 + + 独立行政法人地域医療機能推進機構 + + + + 百十五 + + 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 + + + + 百十六 + + 広域的運営推進機関 + + + + 百十七 + + 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 + + + + 百十八 + + 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 + + + + 百十九 + + 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 + + + + 百二十 + + 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 + + + + 百二十一 + + 外国人技能実習機構 + + + + 百二十二 + + 株式会社日本貿易保険 + + + + 百二十三 + + 地方税共同機構 + + + + 百二十四 + + 福島国際研究教育機構 + + + + 百二十五 + + 株式会社脱炭素化支援機構 + + + + 百二十六 + + 金融経済教育推進機構 + + + + 百二十七 + + 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 + + + +
+
+ (継続長期組合員についての特例を適用しない場合) + 第四十四条 + + + + 法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員(以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。 + + + + + + 法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等役員(以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。 + + + + + + 継続長期組合員が法第百二十四条の二第一項に規定する転出(第四十四条の三において「転出」という。)の日以後再び長期組合員となることなく法第百二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関する規定の適用については、同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するに至つた日に退職したものとみなす。 + + +
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+ (継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例) + 第四十四条の二 + + + + 法第百二十四条の二第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。) + + + + + + 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。) + + + +
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+ (継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い) + 第四十四条の三 + + + + 法第百二十四条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合 + + + + + + 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合 + + + +
+
+ (継続長期組合員の報酬等) + 第四十四条の四 + + + + 継続長期組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 + + +
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+ + 第八章の二 行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い +
+ 第四十四条の五 + + + + 法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五、第四号の六若しくは第七号から第九号までに掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。 + + + + + + 法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第二条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。 + + + + + + 法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第一項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 + + + + + + 法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第十一条、第十二条第二項及び第三項、第二十二条、第二十三条並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十一条第一項 + + + に規定する公務上の災害 + + + に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。) + + + + + 第十二条第二項 + + + に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 + + + から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第十二条第三項 + + + 次に掲げる者 + + + 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第二十二条第一項及び第二項 + + + 行政執行法人の負担に係るもの + + + 行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの + + + + + 第二十三条 + + + 同条第五項 + + + 同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。) + + + + + + + + 行政執行法人 + + + 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等 + + + + + 第二十五条の四 + + + 適用する場合 + + + 適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合 + + + + + + + + 行政執行法人 + + + 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等 + + +
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+ + 第八章の三 組合職員及び連合会役職員の取扱い +
+ (組合職員の取扱い) + 第四十五条 + + + + 法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。 + + + + + + 組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項及び第四項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 + + + + + + 組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第六十八条の三第一項に規定する介護休業とする。 + + + + + + 組合職員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十二条第二項 + + + に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 + + + から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第十二条第三項 + + + 次に掲げる者 + + + 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + +
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+ (連合会役職員の取扱い) + 第四十五条の二 + + + + 法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて法第百二十六条第一項の規定により設けられた共済組合の運営規則で定める者とする。 + + + + + + 連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 + + + + + + 連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 法第五条第一項 + + + 各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) + + + 国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第十二条までにおいて「理事長」という。) + + + + + 法第八条第一項 + + + 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員 + + + 理事長は、第百二十六条第一項に規定する連合会役職員 + + + + + 法第八条第二項 + + + 各省各庁の長 + + + 理事長 + + + + + 法第十二条第一項 + + + 各省各庁の長又は行政執行法人の長 + + + 理事長 + + + + + その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者 + + + 国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者 + + + + + 法第十二条第二項 + + + 各省各庁の長 + + + 理事長 + + + + + 法第九十九条第二項 + + + + + + 連合会 + + + + + 法第九十九条第五項 + + + + + + 連合会 + + + + + 法第百二条第一項 + + + 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 + + + 連合会 + + + + + 国、行政執行法人 + + + 連合会 + + + + + 法第百二条第四項 + + + 国、行政執行法人 + + + 連合会 + + + + + 法第百二十六条の五第二項 + + + + + + 連合会 + + +
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+ + + + 前項の場合における第十二条第二項及び第三項、第二十一条の二第七項並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十二条第二項 + + + に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 + + + から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第十二条第三項 + + + 次に掲げる者 + + + 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第二十一条の二第七項 + + + 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) + + + 連合会の理事長 + + + + + 第二十五条の四 + + + 国、行政執行法人 + + + 連合会 + + +
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+ + 第九章 地方公務員共済組合との関係 +
+ (組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い) + 第四十六条 + + + + 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該地方の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき金額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百二十六条の二第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。 + + +
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+ 第四十七条 + + + + 組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生年金又は障害厚生年金は、第二号老齢厚生年金又は第二号障害厚生年金に該当しないものとみなす。 + + + + + + 組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。 + + +
+
+ (地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い) + 第四十八条 + + + + 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に掲げる旧地方公務員共済組合員期間(以下この項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額)及び厚生年金保険法による標準賞与額(旧地方公務員共済組合員期間にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた額)をその者の第二号厚生年金被保険者期間における当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。 + + + + + + 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の同法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額及び同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十七条第一項に規定する付与率及び地方の基準利率をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十五条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。 + + + + + + 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。 + + + + + + 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法改正前地方共済法第百条に規定する地方公共団体の長であつた期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が十二年以上であるもの(平成二十四年一元化法の施行の日前に地方公共団体の長であつた期間を有する者に限る。)が組合員となつたときは、その者に対する厚生年金保険法による老齢厚生年金(法第百二十六条の三第一項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給又はその者の遺族に対する厚生年金保険法による遺族厚生年金(同項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給については、平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定の例による。 + + + + + + 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項から第四項までの規定によりその額が算定される厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害厚生年金の支給については、同条第二項から第四項までの規定の例による。 + + + + + + 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第九十七条第一項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。 + + +
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+ + 第十章 任意継続組合員に係る特例 +
+ (任意継続組合員となるための申出等の手続) + 第四十九条 + + + + 法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 + + + + + 申出をする者の住所及び氏名 + + + + + + 法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨 + + + + + + 退職した年月日 + + + + + + 退職時の標準報酬の月額 + + + + + + その他財務省令で定める事項 + + + + + + + 法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。 + + + + + 申出をする者の住所及び氏名 + + + + + + 任意継続組合員でなくなることを希望する旨 + + + + + + その他財務省令で定める事項 + + + +
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+ (任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額) + 第四十九条の二 + + + + 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額(法第五十二条に規定する標準報酬の日額をいう。以下同じ。)とする。 + + + + + 任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額 + + + + + + 前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。 + + +
+
+ (費用の負担の特例) + 第五十条 + + + + 任意継続組合員の存する組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第一号、第二号及び第四号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)」とする。 + + +
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+ (任意継続掛金) + 第五十一条 + + + + 任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。 + + + + + + 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。 + + + + + + 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。 + + +
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+ (任意継続掛金の払込み) + 第五十二条 + + + + 任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。 + + + + + + 任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。 + + + + + + 前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。 + + +
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+ (任意継続掛金の前納) + 第五十三条 + + + + 法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。 + ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。 + + +
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+ 第五十四条 + + + + 法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。 + + +
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+ (前納の際の控除額) + 第五十五条 + + + + 法第百二十六条の五第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。 + + +
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+ (前納された任意継続掛金の充当) + 第五十六条 + + + + 法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。 + + +
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+ (前納された任意継続掛金の還付) + 第五十七条 + + + + 法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。 + + + + + + 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。 + + +
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+ (任意継続組合員に係る短期給付の特例) + 第五十八条 + + + + 任意継続組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項又は第六十四条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。 + + +
+
+ 第五十九条 + + + + 任意継続組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。 + + +
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+ (任意継続組合員に係る審査請求等) + 第六十条 + + + + 任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金」とする。 + + +
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+ (省令への委任) + 第六十一条 + + + + 第四十九条から前条までに定めるもののほか、法第百二十六条の五の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 + + +
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+ (他の政令の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる政令は、廃止する。 + + + + + 共済組合審査会に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十五号) + + + + + + 在外公館に勤務する外務公務員についての国家公務員共済組合法の特例に関する政令(昭和二十七年政令第二百四号) + + + +
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+ (厚生年金保険給付積立金等の運用の特例) + 第三条 + + + + 厚生年金保険給付積立金等の運用については、第九条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。 + + + + + 第九条の三第一項各号に掲げる方法 + + + + + + 不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け + + + + + + 組合に対する資金の貸付け + + + + + + 連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第三項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け + + + +
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+ (特例退職組合員の標準報酬の日額) + 第四条 + + + + 特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。 + + +
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+ (特例退職組合員に係る費用の負担の特例) + 第五条 + + + + 特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。 + + +
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+ (特例退職掛金) + 第六条 + + + + 特例退職掛金(法附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。 + + + + + + 特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。 + + + + + + 特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。 + + +
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+ (特例退職掛金の払込み) + 第六条の二 + + + + 特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。 + + + + + + 特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。 + + + + + + 前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。 + + +
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+ (特例退職掛金の前納) + 第六条の三 + + + + 第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。 + この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (特例退職組合員に係る短期給付の特例) + 第六条の四 + + + + 特例退職組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。 + + +
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+ 第六条の五 + + + + 特例退職組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。 + + +
+
+ (特例退職組合員に係る審査請求等) + 第六条の六 + + + + 特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第六条第一項に規定する特例退職掛金」とする。 + + +
+
+ (省令への委任) + 第六条の七 + + + + 附則第五条から前条までに定めるもののほか、法附則第十二条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
+
+ (支給の繰上げの請求があつた場合における法第七十六条等の規定の適用) + 第七条 + + + + 法附則第十三条第一項の請求があつた場合における法第七十六条、第七十八条から第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日(以下「繰上げ請求日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰上げ請求日が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰上げ請求日の」と、法第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」とする。 + + +
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+ (公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例) + 第七条の二 + + + + 法第八十四条第一項又は第九十条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第十四条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第八十四条第一項及び第九十条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。 + + +
+
+ (介護休業手当金に対する国の負担に関する暫定措置) + 第七条の三 + + + + 法第九十九条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。 + + +
+
+ 第七条の三の二 + + + + 令和六年度から令和八年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。 + + +
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+ (一時金の請求ができない事由となる受給権を有したことのある給付) + 第七条の三の三 + + + + 法附則第十三条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。 + + +
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+ (介護納付金に係る掛金の徴収の特例) + 第七条の四 + + + + 法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。 + + + + + 法第百条第一項又は第二項に規定する対象月 + + + + + + 組合員の資格を喪失した日の属する月(組合員の資格を取得した日の属する月を除く。) + + + + + + 組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。) + + + + + + + 法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第一項及び第二項又は附則第六条第一項及び第二項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。 + + + + + + 法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。 + + + + + + 外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。 + + +
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+ (支出費あん分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例等) + 第七条の五 + + + + 厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第二十六条の規定の適用については、同条中「得た」とあるのは、「得た額に、当該拠出金算定対象額に当該実施機関である連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費あん分率を乗じて得た額を加えて得た」とする。 + + +
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+ (短期給付に係る財政調整事業) + 第八条 + + + + 法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、その組合の所要掛金率(第二十二条第四項の規定の例により算定した短期給付(法第五十一条に規定する短期給付を除く。以下この項において同じ。)及び介護納付金に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が全ての組合の平均の所要掛金率を基礎として財務大臣の定める率以上である組合であつて、短期給付及び介護納付金に係る掛金の負担を軽減することが必要であると認められるものに対して行うものとする。 + + + + + + 連合会は、前項の規定により行う交付金の交付の事業のほか、財務大臣の承認を受けて、組合員又はその被扶養者が受けた療養に関する費用の組合員に対する通知その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。 + + + + + + 法附則第十四条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した費用は、所要掛金率が財務大臣が定める率を超える組合の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額とする。 + + + + + 当該事業年度における当該組合の組合員(交流派遣職員(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、法科大学院派遣職員(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者をいう。第六項において同じ。)である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。次項において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額 + + + + + + 当該組合の所要掛金率から当該財務大臣が定める率を控除した率 + + + + + + + 組合は、法附則第十四条の三第二項の規定による交付金の交付に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該交付金の交付に要する費用の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項の特別拠出金として払い込まなければならない。 + + + + + + 国、行政執行法人若しくは法第九十九条第六項に規定する職員団体、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会(以下この項において「費用負担者」という。)は、毎月、組合に対し、前項の規定により当該組合が連合会に払い込むべき特別拠出金の額に、当該組合に係る同条第二項第一号に掲げる費用に充てるための負担金の合計額に対する当該費用負担者の負担金の割合を乗じて得た金額を払い込まなければならない。 + + + + + + 組合は、法附則第十四条の三第一項の規定により行う事業に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員(交流派遣職員である組合員、法科大学院派遣職員である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員である組合員及び継続長期組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該費用(同条第二項又は第三項の規定により特別拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てられる費用を除く。)の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第一号の調整拠出金として払い込まなければならない。 + + + + + + 法第百二条第二項の規定は、前三項の規定による払込みについて準用する。 + + + + + + 組合は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた後二月以内に、前事業年度の末日において有する短期給付に係る業務上の余裕金のうち法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う事業の運営上必要と認める金額を財務大臣の定める基準により連合会に預託しなければならない。 + + + + + + 連合会は、前項の規定により預託された預託金を第八条第一項から第三項までの規定の例により運用しなければならない。 + + + + 10 + + 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の事業の対象となる組合に対する交付金の額の算定その他交付金の交付に関し必要な事項、第四項から第六項までの規定による払込みに関し必要な事項並びに前二項の規定による余裕金の預託及びその運用に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 + + +
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+ (恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であつた者の範囲) + 第九条 + + + + 施行法第五条第二項第二号に規定する施行日の前日に旧長期組合員であつた者には、同日において旧法第九十四条第二項の規定の適用を受けていた者を含まないものとする。 + + +
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+ (職員に準ずる者) + 第十条 + + + + 施行法第七条第一項第五号に規定する職員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 職員(国家公務員法の施行前におけるこれに相当する者を含む。)以外の者として国に使用され、国庫から報酬を受けていた者であつて、次のイ、ロ又はハに掲げる者に該当するもの + + + + + 昭和二十三年七月一日(同日前から国に使用され、国庫から報酬を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、旧法第一条第三号から第五号までに掲げる者その他財務省令で定める者(以下「駐留軍労働者等」という。)として勤務した日を除く。)が二十二日以上ある月が六月引き続いている期間(ロにおいて「待期期間」という。)を有するに至つた者で、その有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの + + + + + + 昭和二十三年七月一日以後における待期期間を合算した期間が十二月となるに至つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの + + + + + + イ又はロに掲げる者に準ずる者で財務省令で定めるもの + + + + + + + 旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁に勤務していた者で職員に相当するもの + + + + + + + 施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、前項第一号に掲げる者であつた期間は、駐留軍労働者等として勤務した期間を含まないものとする。 + + +
+
+ (政令で定める要件に該当する期間) + 第十条の二 + + + + 施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件に該当する期間は、外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)第一項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含む。以下この条において「外地官署所属職員」という。)であつた者で、昭和二十年八月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省令で定める期間とする。 + + +
+
+ (外国政府職員等から職員となるまでの期間等) + 第十条の三 + + + + 施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 + + + + + + 施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この項において同じ。)に勤務していた者のうち次の各号に掲げる者とする。 + + + + + 当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した者で、その後他に就職することなく昭和二十三年八月七日(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。次号において同じ。)と認められた者にあつては、その帰国した日から三年を経過する日の前日)までの間に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで引き続いて職員であつたもの + + + + + + 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第三十一条第一項に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)で、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで引き続いて職員であつたもの + + + + + + 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第三十一条第一項に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、その後任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで引き続いて職員であつたもの + + + +
+
+ (特殊の期間の通算の対象となる者等) + 第十一条 + + + + 施行法第九条第四号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。 + + + + + + 施行法第九条第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。 + + +
+
+ (地方鉄道会社の範囲) + 第十一条の二 + + + + 施行法第九条第五号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青梅電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社とする。 + + +
+
+ 第十二条から第十七条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (施行日以後の重複期間を有する者の取扱い) + 第十八条 + + + + 昭和三十四年九月三十日において、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)第二条の規定による改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受けていた組合員は、施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員に該当するものとみなし、その組合員については、同項において準用する施行法第七条第二項に規定する同条第一項第二号から第四号までの期間には、昭和三十四年一月一日以後の組合員期間を含むものとする。 + + +
+
+ 第十九条及び第二十条 + + + + 削除 + + +
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+ (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い) + 第二十一条 + + + + 施行法第二十八条第一項に規定する政令で定める者は、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十年政令第百八十四号)の施行の日に職員として在職している者で施行法の施行の日(恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日)前に附則第十条第一項各号に掲げる者であつたことのあるもののうち、同令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当する者(第三号又は第四号に掲げる者については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第三百三十号)の施行の日から六十日を経過する日以前に、その者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第二十八条第一項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をした場合に限る。)以外の者とする。 + + + + + 旧厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「被保険者期間」という。)が旧厚生年金保険法の規定による老齢年金の受給資格要件たる期間以上である者 + + + + + + 旧厚生年金保険法の規定による障害年金の受給権を取得している者 + + + + + + 旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつていた者 + + + + + + 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第九条第一項又は第二項の規定により脱退手当金を受けることができた者 + + + + + + + 前項の規定に該当する者の施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号に掲げる期間内の被保険者期間は、施行法第七条第一項第三号の期間で施行法第二条第十四号に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。 + + +
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+ (恩給等の裁定者等の証明等) + 第二十二条 + + + + 連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給(施行法第三十一条第一項後段の規定により恩給とみなされるものを含む。)、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権並びにその基礎となつた在職年、条例在職年(地方の施行法第二条第一項第二十号に規定する条例在職年をいう。)、旧長期組合員期間(地方の施行法第二条第一項第二十一号に規定する旧長期組合員期間をいう。)、地方の組合の組合員であつた期間その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。 + + + + + + 裁定者等は、前項の規定により連合会から証明を求められたときは、速やかに回答しなければならない。 + + +
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+ (長期給付の決定に関する審理) + 第二十三条 + + + + 連合会は、長期給付の決定の基礎となる組合員期間のうち次に掲げる期間(普通恩給若しくは一時恩給の裁定又は長期給付の決定を受けた期間を除く。)に該当するものに係る長期給付については、施行法第五十五条の規定により、総務大臣の審理を経て決定するものとする。 + + + + + 恩給公務員期間のうち、在職年の計算において実在職年数と異なつた在職年の計算を行う期間 + + + + + + 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第九十条第二項の規定により通算されることとされている期間 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、財務大臣が特に必要と認め、総務大臣と協議して定める期間 + + + +
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+ (健康保険組合の権利義務の承継) + 第二十四条 + + + + 連合会組合(法附則第十六条に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)は、その成立の際、同条の規定により解散した健康保険組合(以下「解散健康保険組合」という。)のすべての権利義務を承継する。 + この場合において、解散健康保険組合の保険料その他の徴収金で未収のものに係るものがあるときは、連合会組合は、なお従前の例により、当該徴収金を徴収することができる。 + + + + + + 解散健康保険組合の理事であつた者は、解散の日から三十日以内に、解散の日の前日現在で決算を行わなければならない。 + この場合において、当該理事であつた者は、大蔵大臣の定める様式により、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。 + + + + + + 解散健康保険組合の理事であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なくこれを厚生大臣に提出し、その認定を受けた後、これを連合会の理事長に引き継がなければならない。 + + + + + + 連合会の理事長は、前項の規定により第二項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、大蔵大臣及び厚生大臣に報告しなければならない。 + + +
+
+ (組合職員及び連合会役職員の取扱い) + 第二十五条 + + + + 組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。)又は連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員に対する施行法の規定の適用については、次に定めるところによる。 + + + + + これらの者のうち旧法の規定に基づく組合又は連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)でそれぞれ組合又は連合会の運営規則で定めるもの(以下「旧組合職員等」という。)であつた者の旧組合職員等であつた期間(施行法第七条第一項第三号又は第四号の期間に該当するものを除く。)は、同項第五号の期間(旧組合職員等であつた期間(職員であつた期間を含む。)が昭和三十三年七月一日(連合会役職員にあつては、昭和三十六年十月一日)の前日まで引き続いていない場合には、施行法第九条第一号の期間)に該当するものとする。 + + + + + + これらの者のうち法附則第十八条第一項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、施行法第七条第一項第三号の期間で施行法第二条第十四号に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。 + + + + + + + 昭和三十六年十月一日前に職員が連合会役職員(旧法の規定に基づく連合会に使用された者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)を含む。)となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受ける者の例による。 + + +
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+ (厚生保険特別会計からの交付金) + 第二十六条 + + + + 法附則第十九条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額は、昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)における厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において厚生年金保険法の規定により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の百分の八十五に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保険者であつたすべての者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて算定した金額とする。 + + + + + + 前項に規定する組合に交付すべき金額の交付の手続については、大蔵大臣が厚生大臣と協議して定める。 + + +
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+ (地方の職員等であつた組合員の取扱い) + 第二十七条 + + + + 地方の更新組合員(施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員をいう。)であつた者で地方の施行法第三十三条第一項の申出をしたものが組合員となつたときにおける施行法第三十一条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基礎となつた期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。 + + + + + + 施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。 + + + + + + 施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。 + + + + + + 施行法第三十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第五条第二項本文(施行法第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。 + ただし、その組合員期間のうち、昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法第百五十一条の規定による改正前の施行法(以下「昭和三十七年改正前の施行法」という。)第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有する者、昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。 + + + + + 地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条、第六条若しくは第十一条又は地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条、第六条若しくは第十一条の規定の適用を受けることができなかつた者のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の施行の日前に都道府県の条例に基づく退職年金を受ける権利又は市町村の教育職員として勤務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権利を有していた者 + + + + + + 地方自治法第二百五十二条の十八第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法附則第七条第一項ただし書の規定により市町村の教育職員としての在職年が恩給法の公務員、都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年に通算しないこととされている者で、その通算しないこととされている市町村の教育職員として勤務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権利を有していたもの。 + ただし、前号の規定に該当する者を除く。 + + + + + + + 前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有するもの(昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。)に施行法第三十一条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「地方の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間に受けたこれらの給付の額」とする。 + + +
+
+ (復帰更新組合員等から除かれる者の範囲) + 第二十七条の二 + + + + 施行法第三十三条第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であつた者 + + + + + + 沖縄の中央教育委員会の委員であつた者 + + + + + + + 施行法第三十三条第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 前項各号に掲げる者 + + + + + + 常時勤務に服することを要しない者であつた者で財務省令で定めるもの + + + +
+
+ (退職共済年金等の取扱い) + 第二十七条の三 + + + + 施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者から除かれる者は、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定による返還一時金の支給を受けた者とする。 + + + + + + 施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者に準ずるものとして政令で定める者は、次に掲げる者(前項の返還一時金の支給を受けた者を除く。)とする。 + + + + + 公務員等共済法第六十六条第一項ただし書、公立学校職員共済法第六十七条第一項ただし書又は年金法第二十八条第一項ただし書の規定の適用を受けた者 + + + + + + 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。以下「沖縄の通算年金関係整理法」という。)附則第五条ただし書又は附則第十四条ただし書の規定によりこれらの規定に規定する控除額相当額を琉球政府又は公立学校職員共済法に基づく公立学校職員共済組合に返還した者 + + + + + + + 施行法第三十四条第二項に規定する者については、その者が沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた間長期組合員であつたものと、同項に規定する退職一時金は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の法第八十条第二項の退職一時金とみなして、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金(施行法第十一条第一項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が当該退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。 + + +
+
+ (沖縄の組合員であつた長期組合員の取扱い) + 第二十七条の四 + + + + 施行法第三十七条第三項に規定する政令で定める者は、年金法附則第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)別表第一に掲げる職員(同表第十七項及び第十八項に掲げる職員を除く。)及びこれに準ずる者として財務省令で定める者とする。 + + + + + + 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第十四号に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。 + + + + + + 次の各号に掲げる者であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が当該各号に掲げる者であつた間、施行法第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で沖縄の共済法(施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定によつて消滅したものは施行法中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、施行法の規定を適用する。 + + + + + 公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第三十九条第一項第二号に掲げる者 + + + + + + 公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号)第二十三条第一項第二号に掲げる者 + + + + + + 年金法附則第四条第一項の規定に該当した者 + + + + + + + 施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員(前項各号に掲げる者を含む。以下同じ。)である同条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する施行法第八条第二号及び第十四条第一項の規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、同号中「第五条第二項本文」とあるのは「第三十五条第二項本文」と、同項中「第五条第一項及び第二項本文」とあるのは「第三十五条第一項及び第二項本文」とする。 + + + + + + 施行法第三十七条第五項の規定は、施行法第三十五条第二項第二号の規定による申出をしなかつた者又は施行法第三十六条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による申出をした者については、適用しない。 + + +
+
+ (副看守長等であつた衛視等の取扱い) + 第二十七条の五 + + + + 施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。 + + + + + + 施行法第三十八条第一項に規定する副看守長等(以下「副看守長等」という。)であつた法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下「衛視等」という。)については、その者が昭和四十一年七月一日前において副看守長等であつた間施行法第二条第四号の二に規定する警察監獄職員であつたものとみなして、施行法の規定を適用する。 + + + + + + 沖縄更新組合員である副看守長等であつた衛視等に対する施行法第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは、「昭和四十一年七月一日」とする。 + + +
+
+ (沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い) + 第二十七条の六 + + + + 施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 復帰更新組合員(施行法第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員をいう。次号において同じ。)であつた者で再び組合員となつたもの + + + + + + 沖縄の組合員であつた者(附則第二十七条の二第一項各号に掲げる者及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員であつた者を除く。)で沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後に組合員となつたもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。) + + + + + + + 施行法第三十五条第二項(第二号を除く。以下この項において同じ。)並びに第三十六条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。 + この場合において、施行法第三十五条第二項並びに第三十六条第一項本文及び第二項中「特別措置法の施行日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の六第一項各号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (省令への委任) + 第二十七条の七 + + + + 附則第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、施行法第九章の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 + + +
+
+ (経過措置に伴う追加費用の負担) + 第二十八条 + + + + 施行法第五十四条第一項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。 + + + + + + 施行法第五十四条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。 + + + + + + 施行法第五十四条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもつて定める。 + + +
+
+ (旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置) + 第二十九条 + + + + 旧公営企業金融公庫の職員で旧地方公営企業等金融機構法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (動力炉・核燃料開発事業団法の施行に伴う経過措置) + 第三十条 + + + + 旧原子燃料公社の役員又は職員で原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号。以下この条において「旧動力炉・核燃料開発事業団法」という。)附則第八条の規定による廃止前の原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、旧動力炉・核燃料開発事業団法附則第三条第一項及び平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第三条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
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+ (水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置) + 第三十一条 + + + + 旧愛知用水公団の役員又は職員で昭和四十三年十月一日前に旧愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項及び独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (農用地開発公団法の施行に伴う経過措置) + 第三十二条 + + + + 旧農地開発機械公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この条において「旧農用地整備公団法」という。)附則第十六条の規定による廃止前の農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、旧農用地整備公団法附則第六条第一項、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第三条第一項、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (旧住宅・都市整備公団法の施行に伴う経過措置) + 第三十三条 + + + + 旧日本住宅公団の役員又は職員で旧住宅・都市整備公団法附則第二十一条第一号の規定による廃止前の日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、旧住宅・都市整備公団法附則第六条第一項、旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項及び独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置) + 第三十三条の二 + + + + 旧中小企業信用保険公庫の職員で中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この条において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第二十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項及び中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置) + 第三十三条の三 + + + + 旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律による改正前の森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十四条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置) + 第三十三条の四 + + + + 旧労働福祉事業団の役員又は職員で平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十五条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置) + 第三十三条の五 + + + + 旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ (病床転換支援金等の経過措置) + 第三十四条 + + + + 令和八年三月三十一日までの間、第二十二条第一項第一号中「流行初期医療確保拠出金等」とあるのは、「流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。 + + +
+
+ (郵便貯金銀行等の組織の再編成) + 第三十四条の二 + + + + 法附則第二十条の二第二項第三号ニ及び第四号ニに規定する政令で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。 + + +
+
+ 第三十四条の二の二 + + + + 法附則第二十条の二第二項第三号ニに掲げる組織の再編成後の法人(この項の規定により同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなされる法人を含む。)であつて同号の規定により財務大臣が定めたものが事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割を行つたときは、当該事業の全部若しくは一部を譲り受けた法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により当該事業を承継した法人を同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなして同号の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、法附則第二十条の二第二項第四号ニに掲げる組織の再編成後の法人であつて同号の規定により財務大臣が定めたものについて準用する。 + + +
+
+ (郵政会社等役職員の取扱い) + 第三十四条の二の三 + + + + 法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。 + + + + + + 郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十二条第二項 + + + に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 + + + から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第十二条第三項 + + + 次に掲げる者 + + + 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第二十一条の二第七項 + + + 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) + + + 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。) + + + + + 第二十三条 + + + に規定する政令 + + + 又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令 + + + + +   + + + 行政執行法人が + + + 行政執行法人又は郵政会社等が + + + + +   + + + 組合が + + + 組合又は日本郵政共済組合が + + + + +   + + + 当該組合 + + + これらの組合 + + + + + 第二十五条の四 + + + 行政執行法人 + + + 行政執行法人、郵政会社等 + + + + + 附則第八条第五項 + + + 国立大学法人等 + + + 国立大学法人等若しくは郵政会社等 + + + + + 附則第二十八条第二項 + + + 又は独立行政法人国立病院機構 + + + 若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社 + + +
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+ (適用法人の要件等) + 第三十四条の二の四 + + + + 法附則第二十条の六第一項に規定する政令で定める要件は、同項の承認の際、次の各号のいずれにも該当することとする。 + + + + + 新たに設立される法人で郵政会社等と密接な関係を有する業務を行うものと認められること。 + + + + + + 法附則第二十条の六第一項に規定する承認を受けようとする法人(以下この項において「承認申請法人」という。)が株式会社であるときは当該承認申請法人の発行済株式の総数の三分の二以上に当たる株式が郵政会社等により保有されていると認められること又は承認申請法人が株式会社以外の法人であるときは当該承認申請法人が郵政会社等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。 + + + + + + 郵政会社等に使用され、かつ、郵政会社等から給与を受ける者(郵政会社等の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)又は適用法人(法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下この号及び次条において同じ。)に使用され、かつ、当該適用法人から給与を受ける者(当該適用法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)から引き続き承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者(当該承認申請法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。以下この号において同じ。)となるものの数が当該承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者の総数の四分の三以上になると認められること。 + + + + + + + 前項に規定する要件に該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の六第一項に規定する承認を受けようとするものは、財務省令で定めるところにより、財務省令で定める書類を添えて、財務大臣に申請しなければならない。 + + +
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+ (適用法人に使用される者の取扱い) + 第三十四条の二の五 + + + + 法附則第二十条の六第一項に規定する職員に相当する者として政令で定める者は、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。 + + + + + + 適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。 + + + + + + 適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十二条第二項 + + + に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 + + + から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + + + + 第十二条第三項 + + + 次に掲げる者 + + + 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 + + +
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+ (市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例) + 第三十四条の三 + + + + 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第十一条の三の四第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第十一条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。 + + + + + 七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者あん分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第十一条の三の四第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額 + + + + + + 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 + + + + + + + 第一項の規定により読み替えて適用する第十一条の三の四第一項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「同条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 第十一条の三の五第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。 + この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第三十四条の三第二項第一号の」と、同項第一号中「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、同項第二号中「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第十一条の三の五第二項第三号に定める金額とする。 + + + + + + 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の五第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める金額とする。 + + + + + + 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。 + + + + + + 第一項、第二項、第六項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + その被扶養者が療養を受ける月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者 + + + + + + その被扶養者が療養を受ける月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者 + + + +
+
+ (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置) + 第三十四条の四 + + + + 法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であつて、健康保険法施行令附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第十一条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の四、第十二条、附則第四条の三から第四条の六まで、附則第四条の十から第四条の十二まで並びに附則第七条第七項及び第八項の規定 + + + 昭和三十四年一月一日 + + + + + + + + 新令第二条及び附則第七条第一項の規定 + + + 昭和三十四年五月十五日 + + + + + + + + 改正前の国家公務員共済組合法施行令第二条第二項(同令附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十四年五月十五日以後は、適用しないものとする。 + + + + + + 新令附則第四条の八の規定は、昭和三十四年五月十五日以後給付事由が生じた施行法第十九条に規定する退職一時金について適用する。 + + + + + + 新令第四条の九に規定する者でこの政令の施行前に増加恩給等を受ける権利を有することとなつたものについては、同条中「当該増加恩給等を受ける権利を有することとなつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第二百七号)の施行の日」として、同条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。 + ただし、第十一条の五の次に一条を加える改正規定、改正後の附則第十五条の次に三条を加える改正規定中附則第十六条に係る部分及び改正後の附則第二十七条第八項の前に三項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (適用区分) + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は昭和三十四年一月一日から、新令第十一条の六の規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から、それぞれ適用する。 + ただし、同日後この政令の公布の日前に既に支給を受けた、又は受けるべきであつた長期給付の額については、同条の規定は、この限りでない。 + + + + (普通恩給受給権を放棄した者等に関する経過措置) + + + 新令附則第二十七条第五項の規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。 + + + + + この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五条第二項の規定により普通恩給(同法第五十一条第一項後段(同法第五十一条の三において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給とみなされるものを含む。)を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出た者 + + + + + + この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により退職年金を受けることとなつた者 + + + + + (消防職員に係る警察共済組合の権利義務の承継) + + + 改正法附則第六条第三項に規定する市町村職員共済組合又は健康保険組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)は、昭和三十四年十月一日において、同条第一項に規定する消防職員(以下「消防職員」という。)に係る法による短期給付及び法第九十八条第一号に掲げる事業で主として消防職員たる組合員の利用に供するものに係る改正法附則第六条第二項に規定する警察共済組合(以下「警察共済組合」という。)のすべての権利義務を承継する。 + + + + + + 警察共済組合は、昭和三十四年十二月三十一日までに、同年九月三十日現在で、前項に規定する短期給付及び事業について、決算を行わなければならない。 + この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。 + + + + + + 警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを市町村職員共済組合等に引き継がなければならない。 + + + + + + 市町村職員共済組合等は、前項の規定により第五項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、自治大臣又は厚生大臣に報告しなければならない。 + + + + (消防職員に係る責任準備金に相当する金額の引継) + + + 警察共済組合は、改正法附則第六条第四項の規定により、新令附則第八条の規定の例により算定した責任準備金に相当する金額を、昭和三十五年一月三十一日までに、市町村職員共済組合又は市町村若しくは都に引き継がなければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。 + + + + (他の政令の廃止) + + + 炭鉱離職者援護会等の役職員期間と国家公務員共済組合の組合員期間との通算に関する政令(昭和三十五年政令第二十五号)は、廃止する。 + + + + (適用区分) + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第一項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。 + + + + (傷病手当金と俸給との調整に関する経過措置) + + + 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号。以下「改正法」という。)の施行の際現に同法による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病によりこの政令の施行の日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第十一条の四第一号の場合に該当するときにおいても、同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。 + + + + (恩給法施行前の在職年等の取扱いに関する経過措置) + + + この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付に係る改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第十条に規定する恩給、退隠料その他これらに準ずべきもの及び期間の取扱いについては、なお従前の例による。 + + + + (公庫等の在職者の復帰希望職員となるための申出等) + + + 新令第四十四条及び第四十五条の規定は、改正法附則第九条第二項に規定する公庫職員及び同法附則第十一条第一項に規定するその他の公庫等職員について、新令第四十五条の規定は、同法附則第十条第一項に規定する公団等職員について、新令第四十六条の規定は、同法附則第十条第一項の申出について、それぞれ準用する。 + + + + (厚生保険特別会計からの交付金) + + + 新令附則第二十六条の規定は、改正法附則第十六条第二項の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額について準用する。 + この場合において、新令附則第二十六条第一項中「昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日の前日」と、「同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であつた期間(同号に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するものであつた期間に限る。)」と読み替えるものとする。 + + + + (中小企業信用保険公庫の共済負担金) + + + 中小企業信用保険公庫の共済負担金に係る新令附則第二十九条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「毎年度(昭和三十六年度以前の共済負担金については、同年度)」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第三項の規定は、昭和三十七年四月一日から施行し、附則第五項及び附則第六項の規定は、昭和三十六年十一月二十五日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第八十条 + + + + 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条又は第三十三条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた療養費又は家族療養費について適用し、同日前に給付事由が生じた療養費又は家族療養費については、なお従前の例による。 + + + + + + 新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者のうち、この政令の施行の日前において恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条第一項各号又は第二項に規定する事由が生じたことにより、その適用を受けることとなつたものに対する新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定中「その該当することとなつた日の属する月の翌月分」とあるのは、「昭和三十七年十月分」とする。 + + + + + + 新令附則第二十五条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に同号の退職をした者について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 + + + + + + この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 + この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(昭和三十八年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、この政令による改正後の附則第二十七条の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 + ただし、附則第二十条の次に二条を加える改正規定中附則第二十条の三に係る部分及び附則第二十五条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第三項、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について、新令附則第二十条の三の規定は前項ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付についてそれぞれ適用し、これらの日前に給付事由が生じたこれらの給付については、なお従前の例による。 + + + + + + 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号。以下「法律第百五十三号」という。)による改正前の国家公務員共済組合法第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の申出をした者(法律第百五十三号附則第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。附則第八項を除き、以下同じ。)の申出をした者を除く。)については、改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 新令附則第二十五条第二項の規定は、昭和三十六年十月一日から附則第一項ただし書に規定する日の前日までの間に退職した同条第一項に規定する連合会役職員(以下「連合会役職員」という。)についても、適用する。 + + + + + + 法律第百五十三号附則第五条第五項に規定する政令で定める組合員は、施行日において現に連合会役職員である者で新令附則第二十五条第二項の規定の適用を受けるものとする。 + + + + + + 法律第百五十三号附則第五条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面に履歴書を添えて、これを組合に提出してするものとする。 + + + + + 申出をする者の氏名 + + + + + + 法律第百五十三号附則第五条第二項の規定の適用を受けようとする旨 + + + + + + 法律第百五十三号附則第五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に該当する者にあつては、同条第三項に規定する期間内に受けた同項各号に掲げる給付に係る明細 + + + + + + + 新令第七条の二第一項に規定する連合会加入組合は、前項の書面の提出があつたときは、これを国家公務員共済組合連合会に送付しなければならない。 + + + + + + 法律第百五十三号附則第五条第五項において準用する同条第二項の申出をした者(施行日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を除く。)については、施行法第五条第二項ただし書(同項第二号に掲げる権利に係る部分に限る。)及び第四項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 + + + + + + 前項に規定するもののほか、法律第百五十三号附則第五条第二項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、大蔵大臣が定める。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十年五月十九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第九十六条に規定する事実が生じた場合について適用する。 + + + + + + 新令第十二条の二第一項の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。 + + + + + + 新令附則第十条の二、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十五条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。 + + + + + + 新令附則第二十五条第一項に規定する組合職員又は連合会役職員である組合員につきこの政令の施行の日以後最初に生じた長期給付の給付事由に基づく給付について、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「法律第百一号」という。)附則第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一項第三号の規定により算定した金額(以下「旧法による給付額」という。)が、法律第百一号附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及び新令附則第二十五条第一項第二号から第四号までの規定により算定した金額(以下「新法による給付額」という。)をこえる場合には、旧法による給付額に相当する金額をもつて新法による給付額とみなす。 + + + + + + 退職一時金の額の算定につき前項の規定の適用を受けた者は、新令附則第二十一条の四に規定する者に含まれないものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第九条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十二条、第二十条第一項及び第二十七条の改正規定並びに附則第四項から第六項まで及び第十一項の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。 + + + + (在外組合員に係る療養費の特例に関する経過措置) + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第三十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。 + + + + (公庫等の範囲の改正に関する経過措置) + + + 新令第四十三条の規定は、施行日以後に同条に規定する法人に勤務することとなつた者の同日以後の勤務期間について適用する。 + + + + (琉球政府等職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置) + + + 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員又は同法第四十一条第一項各号に掲げる者が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第五十三条の十四並びに施行法及び新令の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法令の規定を適用して算定した額に改定する。 + + + + + + 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 + + + + + + 附則第四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 + ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 + + + + (職員に準ずる者の範囲等の改正に伴う経過措置) + + + 新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定は、これらの規定に係る給付事由の生じた日(障害給付にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族給付にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)が昭和四十年六月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。 + ただし、施行日の前日までに退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者のうち、既に支給を受けた退職一時金又は遺族一時金の額(以下「従前の額」という。)が、これらの規定を適用するとしたならば受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金の額(以下「改定後の額」という。)より多いこととなる者については、従前の額から改定後の額を控除した額に相当する額を、施行日から六十日以内に返還しないときは、新令附則第二十一条の二第一項の規定は、適用しない。 + + + + + + 附則第六項の規定は、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者について準用する。 + + + + + + 施行日前に退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用を受けることとなる者につきこれらの規定の適用によりこれらの年金の額が改定される場合には、その者(遺族年金を受ける権利を有する者にあつては、組合員であつた者又はその遺族)の施行日前に受けたこれらの年金の額は、改定後の年金として支給する額の内払とみなす。 + この場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、その受けた年金の額と支給すべきであつた年金の額との差額に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 + + + + 10 + + 前項前段の規定は、施行日前に退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者が、新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定の適用により受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金について準用する。 + + + + (旧軍人等の在職年の取扱いに関する経過措置) + 11 + + 改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の規定は、昭和四十一年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有するものとし、同日以前の期間に係る給付については、同日後もなお従前の例によるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 + + + + + + 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)がこの政令の施行前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百二十号)による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)並びに施行法及びこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定を適用するとしたならば、その者又はその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十二年十月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。 + + + + + + 改正前の第二条第二号の規定は、この政令の施行前において同号の規定の適用を受けていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十四年七月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の第三十五条から第三十七条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正後の第四十条及び第四十一条第一項の規定は、昭和四十四年七月分以後の掛金について適用し、同年六月分以前の掛金については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の第十一条の六、附則第二十条及び附則第二十条の二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。 + + +
+
+ (奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置) + 第二条 + + + + 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下この条において「改正後の特別措置に関する政令」という。)第二条の二及び同法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。 + + + + + + 前項の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を改定されることとなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普通恩給の額の総額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した金額とする。 + + + + + + 昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で改正後の特別措置に関する政令第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間(次項において「奄美群島職員期間」という。)を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 + + + + + + 昭和四十四年十月一日以後に死亡した更新組合員等で奄美群島職員期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 + + +
+
+ (琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例) + 第三条 + + + + 前条第二項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第六条第一項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律第九十一号」という。)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合について、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で昭和四十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職した更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、それぞれ準用する。 + この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (改定された年金等の支給に関する経過措置) + 第四条 + + + + 附則第二条第一項、昭和四十四年改正法附則第五条において準用する同法附則第四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若しくは遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。)又は同項の規定により新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和四十四年法律第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの控除) + 第二条 + + + + 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額(すでに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受給額」という。)に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。 + + + + + + 四十四年改正法附則第十一条第四項の規定による遺族年金からの控除は、普通恩給受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。 + + +
+
+ (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。 + + + + + + 四十四年改正法附則第八条第四項に規定する者のうち同項の普通恩給の支給を受けていた者の遺族(同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。)に遺族年金を支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。 + この場合において、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 四十四年改正法附則第十一条第三項の規定は、同法附則第九条第一項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。 + + + + + + 前項に規定する者に係る同項において準用する四十四年改正法附則第十一条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合(国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する連合会加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。)が、その差額に相当する金額を一時に支給する。 + + + + + + 四十四年改正法附則第九条第一項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。 + + +
+
+ (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置) + 第五条 + + + + 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。 + + + + + + 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「四十二年改定法」という。)附則第九条第四項(同法附則第十条第八項において準用する場合を含む。)において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。 + + + + + + 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者に係る同条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。 + + + + + + 四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有するものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定を適用する。 + + +
+
+ (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置) + 第六条 + + + + 増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、なお従前の例による。 + ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の申出があつたときは、当該申出に係る遺族の扶助料を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 + + + + + + 第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る遺族につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 + + + + + + 前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する遺族が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。 + + + + + + 第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。 + + + + + + 前条第二項の規定は、第三項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。 + + + + + + 第二項に規定する扶助料を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。 + + +
+
+ (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置) + 第七条 + + + + 四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 + + + + + + 前項に規定する者には、四十四年改正法附則第九条第二項の規定に準じて算定した増加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。 + + + + + + 第一項に規定する更新組合員等であつた者のうち施行日前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。 + + + + + + 附則第四条第一項及び第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。 + + +
+
+ (地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置) + 第八条 + + + + 施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた組合員が昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十三号)附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出とみなして、同法の規定を適用する。 + + + + + + 四十四年改正法第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、前項に規定する組合員であつた者のうち四十四年改正法附則第十条第一項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。 + + +
+
+ (増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分) + 第九条 + + + + 施行法第五十一条の二第五項若しくは第六項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)附則第五条第三項若しくは第四項、四十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項(これらの規定を同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)、附則第二条第一項(附則第四条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)、附則第二条第二項(附則第三条第二項、附則第四条第三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含む。)又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞれ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。 + + +
+
+ (特例による退職年金の額に関する経過措置) + 第十条 + + + + 改正後の施行法第十三条第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条の三第三項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以後適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 + ただし、次項から附則第四項までの規定は、同年十一月一日から施行する。 + + + + (一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等) + + + 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。 + + + + + + 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額(同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算定した額との合算額)とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第二十七条の七第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。 + + + + + + 新令附則第二十七条の七第一項第二号の規定は、昭和四十八年十月分以後の給付について適用する。 + + +
+
+ (一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等) + 第二条 + + + + 昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。 + + + + + + 昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。 + + + + + + 前二項の規定は、前条第二項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。 + + +
+
+ (特例年金等の給付に伴う調整等) + 第三条 + + + + 昭和四十八年改正法附則第四条第三項に規定する政令で定めるものは、昭和四十八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。 + + + + + + 前項に規定する者が昭和四十八年改正法の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又は第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 特例年金等が旧法第七十条、第八十八条又は第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金である場合 + + + 当該新法の年金等は、支給しない。 + + + + + + + + 特例年金等が旧法第九十三条の規定による遺族一時金である場合 + + + 当該新法の年金等のうち法第八十八条の規定による遺族年金(以下「新法の遺族年金」という。)につき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺族年金の支給は、停止する。 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十三条及び第三十六条の改正規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十三条及び第三十六条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員をいう。)又は同法第四十一条第一項第一号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置) + + + 改正後の第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第十二条第二項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項、附則第二十一条の二第三項、附則第二十三条の二並びに附則第二十七条の五第三項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 + + + + + + 附則第八条の二の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第十一条の六の改正規定、第十一条の八の次に一条を加える改正規定、第四十八条第三項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第七条の三、附則第十条第五項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに附則第二十七条の七の改正規定(同条第一項第一号の改正規定中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第三十三条及び別表に係る部分、附則第二十七条の七第三項中「第六号」を「第七号」に改める部分並びに同条に一項を加える改正規定中施行法第三十三条に係る部分を除く。)並びに次条第一項及び附則第五条の規定 + + + 昭和五十一年八月一日 + + + + +
+
+ (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。 + + + + + + 昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金(施行法の規定によりこれらの年金たる給付とみなされる給付を含む。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同令第十一条の六第一項中「又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」と、「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条」とあるのは「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同条第二項及び第三項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第六条の三及び附則第七条第一項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第七条の二中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条中「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条の二中「又は昭和五十年改正法」とあるのは「又は昭和五十年改正法附則第七条」と、「若しくは昭和五十年改正法」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」とする。 + + +
+
+ (任意継続掛金等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 新令第十二条第四項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。 + + + + + + 昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第十二条第四項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十九条第一項第四号に規定する退職時の俸給)」とする。 + + + + + + 新令第五十一条第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。 + + + + + + 昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第五十一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。 + + + + + + 新令第五十二条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。 + + + + + + 新令第五十三条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (公務による遺族年金の額の最低保障の特例の調整に関する経過措置) + 第四条 + + + + 昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第十七条の二第一号中「昭和五十一年法律第五十一号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年法律第五十一号」という。)」と、「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により連合会が支給する年金」と、同条第二号中「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。 + + +
+
+ (昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金の取扱い) + 第五条 + + + + 昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金に係る昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「第八十二条の二」とあるのは、「第八十二条の二(同条第二項第一号中組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合に係る部分を除く。)」とする。 + + +
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+ (長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い) + 第六条 + + + + 昭和五十一年改正法附則第十一条第一項第三号に規定する遺族年金を受ける者が妻である場合における同条の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「その額(その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第八十八条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。 + + +
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+ (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整) + 第七条 + + + + 昭和五十一年改正法附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合 + + + + + + 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合 + + + + + + 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合 + + + + + + 施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる年金額改定法第三条の九において準用する年金額改定法第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の第五十三条の規定は、昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間に国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十七条の二を附則第十七条の三とし、附則第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第十九条の二第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び同条第四項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条、附則第二十七条の四第六項及び第七項並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。 + + +
+
+ (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整) + 第三条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合 + + + + + + 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合 + + + + + + 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合 + + + + + + 施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる年金額改定法第三条の十若しくは第三条の十の二において準用する年金額改定法第一条の十第五項前段若しくは第一条の十の二第六項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合 + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の改正規定並びに次条第二項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項第四号、第四十六条の三第四項及び第五項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。 + + + + + + 改正後の附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四第一項第一号、第三項及び第四項、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。 + + +
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+ (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整) + 第三条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合 + + + + + + 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合 + + + + + + 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合 + + + + + + 施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる年金額改定法第三条の十一若しくは第三条の十一の二において準用する年金額改定法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の第三十五条、第三十六条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十九条の二第一項に一号を加える改正規定及び附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の附則第八条の三の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 + ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の二第二項第四号並びに新令附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次条第一項及び附則第七条の規定 + + + 昭和五十四年四月一日 + + + + + + + + 新令附則第十一条の三及び第十六条の四第三項の規定並びに附則第四条第一項の規定 + + + 昭和五十四年六月一日 + + + + + + + + 新令附則第十六条の四第四項の規定及び附則第四条第二項の規定 + + + 昭和五十四年十月一日 + + + + +
+
+ (遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 + + + + + + 新令第十一条の八の二第二項第五号の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。 + + +
+
+ (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置) + 第三条 + + + + 新令第十二条の二第二項ただし書の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。 + + +
+
+ (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 新令附則第十一条の三及び第十六条の四第三項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。 + + + + + + 新令附則第十六条の四第四項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。 + + +
+
+ (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み) + 第五条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。 + + +
+
+ (地方公務員共済組合との関係に関する経過措置) + 第六条 + + + + 組合員又は組合員であつた者が、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「地方の新法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(次項において「地方の組合」という。)の組合員となり地方の新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 地方の組合の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方の新法第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定による改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整) + 第七条 + + + + 改正法附則第十八条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合 + + + + + + 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法(施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合 + + + + + + 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合 + + + + + + 施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二において準用する年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合 + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 + + + + (組合の連合会加入に伴う権利義務の承継に関する経過措置) + + + 改正前の国家公務員共済組合法施行令第十条第二号又は附則第六条に規定する組合の次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定によりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これらの組合がなお従前の例により行う。 + + + + + この政令の施行の日前に給付事由が生じた長期給付(国家公務員共済組合法第七十二条第一項に規定する長期給付をいう。次号において同じ。)の決定及び支払 + + + + + + 責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用 + + + + + (組合の連合会加入に伴う国家公務員共済組合法の適用の特例) + + + 前項の場合における国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第四十一条第一項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合(国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二十九号)附則第二項に規定する組合を除く。)」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十九条の二第一項及び第四項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の二第二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置) + 第二条 + + + + 新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 + + +
+
+ (掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する経過措置) + 第三条 + + + + 新令附則第六条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み) + 第四条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。 + + +
+
+ (沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措置) + 第五条 + + + + 昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間における新令附則第二十七条の七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるのは、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号。第六項において「昭和五十五年改正法」という。)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 + + + + (再退職者に係る減額退職年金の額の改定等に関する経過措置) + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の六の三、附則第七条第二項並びに附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 新令附則第六条の六、第七条第一項及び第七条の二の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の八の二第二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置) + 第二条 + + + + 新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 + + +
+
+ (給付の制限に関する経過措置) + 第三条 + + + + 新令第十一条の十第三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。 + ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について新令第十一条の十第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (短期給付に係る財政調整事業に関する特例) + 第四条 + + + + 昭和五十六年度における新令附則第七条の六第三項の規定による余裕金の預託に関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み) + 第五条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号)附則第四条の規定の適用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十一条から第三十四条までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。 + + +
+
+ (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。 + + +
+
+ (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み) + 第三条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十六号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。 + + + + + + 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第四項の規定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合の算定について適用する。 + この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる政令は、廃止する。 + + + + + 公共企業体職員等共済組合審査会令(昭和三十五年政令第二百八十五号) + + + + + + 昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令(昭和四十一年政令第三百三十四号) + + + + + + 公共企業体職員等共済組合法施行令(昭和四十五年政令第三十一号) + + + + + + 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関する政令(昭和四十五年政令第三十二号) + + + + + + 沖縄の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十五号) + + + + + + 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第五条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(昭和四十七年政令第三百六十一号) + + + + + + 昭和四十八年度及び昭和四十九年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令(昭和四十八年政令第二百七十一号) + + + + + + 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例の調整に関する政令(昭和五十一年政令第百八十六号) + + + + + + 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律附則第四条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(昭和五十六年政令第二百三号) + + + +
+
+ (郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合(以下この条において「郵政省共済組合」という。)に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の法」という。)第二十一条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会(以下この条において「連合会」という。)において行うこととなつたことに伴い、郵政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継する。 + + + + + + 前項の規定により連合会が承継する権利義務の範囲その他承継に関し必要な事項は、郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。 + + + + + + 連合会は、当分の間、連合会の業務の状況を勘案して、連合会の理事長と郵政省共済組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。 + + + + + + 郵政省共済組合の組合員であつた者について改正法第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第一項(これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が決定した長期給付とみなす。 + + + + + + 郵政省共済組合の組合員であつた者について第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第十九条の二第二項の規定を適用する場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等は、連合会に返還されたものとみなす。 + + +
+
+ (公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例) + 第四条 + + + + 公共企業体の組合(改正後の法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。次条第二項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。 + + +
+
+ (旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等) + 第五条 + + + + 旧公企体共済法(改正後の施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(第三項において「旧組合」という。)の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。 + + + + + + 改正法の施行の日の前日において公共企業体の役員であり、改正法の施行の日以後引き続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しない者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。 + + + + + + 改正法の施行の日の前日において、旧公企体共済法附則第十九条第一項の規定により、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつた者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の施行法の長期給付に関する規定は適用しない。 + + +
+
+ (給付の制限に関する経過措置) + 第六条 + + + + 旧公企体組合員期間(改正後の施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。)を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定めるもののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期間内の停職の期間の月数を控除した月数による。 + + +
+
+ (長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置) + 第七条 + + + + 改正法の施行の日以後最初に改正後の法第九十九条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位については、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (資金の運用に関する経過措置) + 第八条 + + + + 新令附則第五条第一項において読み替えられた新令第九条第三項及び新令附則第三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額について適用する。 + この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すべき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。 + + + + + + 昭和六十年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において改正後の法第三十五条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えられた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定にかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。 + ただし、当該金額をこれらに運用することにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及び第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条の七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。 + + +
+
+ (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み) + 第三条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十五号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。 + + +
+
+ (国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれらの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + + この政令の施行の日前に総理府総務副長官であつた者のうち国会議員でない者をもつて充てられたものに対する国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による長期給付については、第二十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。 + + + + + + この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。 + ただし、第四十三条第四号及び第五号の改正規定は公布の日から、第十二条第二項及び第四項の改正規定、第十二条の四の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第四十五条第二項、第四十七条の二第二項及び附則第八条の改正規定並びに附則第三条の規定は同年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (特例継続組合員に係る費用の負担の特例に関する経過措置) + 第二条 + + + + 昭和六十年三月三十一日における改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第七条の十第一項の規定の適用については、同項の表中「百分の五十」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の八十五、当該特例継続組合員に係る国の負担金百分の十五」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例) + 第二十一条 + + + + 公共企業体等の組合(整備法第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。 + + +
+
+ (旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担) + 第二十二条 + + + + 旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。 + + + + + + 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。 + この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例) + 第十八条 + + + + 公共企業体等の組合(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。 + + +
+
+ (旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担) + 第十九条 + + + + 旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。 + この場合においては、会社法附則第四条第一項の適用があるものとする。 + + + + + + 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。 + この場合においては、会社法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + ただし、第十一条の三の二第六項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + この政令による改正後の第十一条の三の二第六項の規定は、昭和六十年一月一日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。 + + + + + + この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者に係る国家公務員等共済組合法第六十一条第一項若しくは第三項又は第六十三条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第六十三条第二項又は第六十四条第一項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 + + +
+
+ (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 + + +
+
+ (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み) + 第三条 + + + + 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十九号)附則第二条の規定の適用により、昭和六十年四月分から六月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有する。 + + + + + + 昭和六十二年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新共済法」という。)第三十五条の二第二項又は附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項に定められている金額(昭和六十二年三月三十一日においてこれらに運用している金額にあつては、旧施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項に定められている金額)に達するまでの間に限り、新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項の規定にかかわらず、当該末日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する積立金の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。 + ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合連合会又は新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。 + + +
+
+ (標準報酬の月額と掛金との割合の算定方法に関する経過措置) + 第三条 + + + + 昭和六十一年度の掛金のうち短期給付に係るものに関しては、新施行令第十二条第四項中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給(任意継続組合員にあつては、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第五十一条第二項の規定により任意継続掛金の標準となつた額)の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。 + + +
+
+ (国等の負担金の調整に関する経過措置) + 第四条 + + + + 旧施行令第十二条の五第一項の規定により国又は日本国有鉄道が国家公務員等共済組合に払い込んだ金額と昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第九十九条第三項の規定により国又は日本国有鉄道が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (任意継続組合員に係る特例に関する経過措置) + 第五条 + + + + 新施行令第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者の任意継続組合員(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に退職した者に対する新施行令第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。 + + + + + + 昭和六十一年度の任意継続組合員の新共済法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額に関しては、新施行令第四十九条の二第二号中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 新施行令第五十一条及び第五十二条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金(新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧共済法第百二十六条の五第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第五十一条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、国家公務員等共済組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。 + この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。 + + +
+
+ (特例継続組合員に係る特例に関する経過措置) + 第六条 + + + + 新施行令附則第七条の四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に退職した者の特例継続組合員(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員をいう。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に退職した者に対する国家公務員共済組合法施行令附則第七条の五の規定の適用については、同条中「その者の退職時の標準報酬の月額」とあるのは、「その者の退職した日の属する月の昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 新施行令附則第七条の六及び附則第七条の七の規定は、昭和六十一年四月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。 + + + + + + この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (旧特殊法人登記令等の暫定的効力) + 第二条 + + + + 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力) + 第二条 + + + + この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 + + + + + + この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 + この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成元年六月一日から施行する。 + + + + + + この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。 + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 平成元年四月一日 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)附則第七条の九の二、第七条の九の三、第十二条及び第二十七条の四第五項の規定 + + + + + + + + + + + + 附則第六条の規定 + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 平成元年十二月一日 + + + + + + 改正後の施行令第十一条の七の二、第十一条の七の四及び第十一条の七の十の規定 + + + + + + + + + + + + 次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定 + + + + +
+
+ (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。 + + + + + + 平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。 + + + + + + 平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。 + + + + + + 平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。 + + +
+
+ (短期給付等に係る標準報酬の区分の特例に関する経過措置) + 第三条 + + + + 平成二年一月一日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成元年十二月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の施行令附則第六条の規定により読み替えられた法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。 + + + + + + 前項の規定により改定された標準報酬は、平成二年一月から同年九月までの各月の標準報酬とする。 + + +
+
+ (特別拠出金の算定に関する経過措置) + 第四条 + + + + 平成元年度における改正後の施行令附則第七条の十第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間」とする。 + + +
+
+ (日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率) + 第六条 + + + + 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十七条第一項に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とし、同項に規定する昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇八とし、同項に規定する昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇七とする。 + + + + + + 改正後の昭和六十年改正法(平成元年改正法附則第一条第二項第一号に規定する改正後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。)附則第三十五条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例) + 第三条 + + + + 施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。 + + + + + + 日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (適用) + 第二条 + + + + 当分の間、国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第三十三条の二の規定の適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、「規定する調整交付金から同法附則第二条第二項に規定する特例調整額を控除して得た額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三年五月一日から施行する。 + + + + + + この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成四年一月一日から施行する。 + ただし、第一条中老人保健法施行令第一条の改正規定(「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第三条の四を同令第三条の五とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定(同令第三条の七第二号に係る部分に限る。)並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成四年十月一日から施行する。 + + + + + + この政令の施行の日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。 + + + + + + 前項の規定により改定された標準報酬は、平成四年十月から平成五年九月までの各月の標準報酬とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年五月一日から施行する。 + + + + + + この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + (長期給付に要する費用の算定単位の統合に伴う経過措置) + + + 改正後の国家公務員等共済組合法施行令(次項において「新施行令」という。)第十二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。 + + + + + + 前項の規定により新施行令第十二条の二第二項の規定が適用される再計算に基づく標準報酬の月額と掛金との割合が適用される日(以下「適用日」という。)前に任期制自衛官(改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の二第二項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き非任期制自衛官等(旧施行令第十二条の三第一項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。)となった場合又は非任期制自衛官(旧施行令第十二条の二第二項に規定する非任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整については、なお従前の例による。 + + + + + + 適用日前に任期制自衛官であった期間を有する任期制自衛官が適用日以後に引き続き非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合(財務省令で定める場合を除く。)には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第十二条の三の規定の例により、掛金の額を調整する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第三十一条、第三十三条及び第三十八条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中国家公務員等共済組合法施行令第十一条の二の二、第十一条の七の二、第十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定 + + + 平成六年十二月一日 + + + + + + + + 第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第七条の九を附則第七条の八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 + + + 平成七年四月一日 + + + + +
+
+ (短期給付の額に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第四十九条の二の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率) + 第三条 + + + + 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 + + + + + + 平成元年 + + + 一・〇九七 + + + + + + + + 平成二年 + + + 一・〇六四 + + + + + + + + 平成三年 + + + 一・〇三〇 + + + + + + + + 平成四年 + + + 一・〇一三 + + + + + + + + 平成六年改正法第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。 + + +
+
+ (年金である給付の額に関する経過措置) + 第四条 + + + + 平成六年十月一日前から引き続き国家公務員共済組合法による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前共済法」という。)による年金である給付の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。 + + + + + + 平成六年九月三十日において平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。 + + +
+
+ (平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係) + 第五条 + + + + 平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第五十七号)第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成八年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成八年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成九年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十年四月一日から施行する。 + ただし、第十二条の五第二項の改正規定は公布の日から、第五条第一項及び第十二条の五第一項の改正規定は同年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三の規定は、平成十年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係) + 第三条 + + + + 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十六号)の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。)については、適用しない。 + + +
+
+ (平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置) + 第四条 + + + + 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。 + + + + + 改正後の法第八十七条の七及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正前の法」という。)第八十七条の七及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額 + + + + + + + 平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。 + + +
+
+ (平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置) + 第五条 + + + + 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。 + + + + + 改正後の法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 改正前の法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額 + + + + + + + 平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。 + + +
+
+ (平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置) + 第六条 + + + + 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。 + + + + + 改正後の法第九十三条の三及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 改正前の法第九十三条の三及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額 + + + + + + + 平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。 + + +
+
+ (平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置) + 第七条 + + + + 平成十二年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第四十二条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。 + + + + + 昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額 + + + +
+
+ (平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置) + 第八条 + + + + 平成十二年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。 + + + + + 昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定を適用したとしたならば同条の規定により算定される金額 + + + + + + 改正前の昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法(改正前の昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額 + + + + + + + 前項第二号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。 + + +
+
+ (平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置) + 第九条 + + + + 平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。 + + + + + + 平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、附則第五条の改正規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成十二年度以前の年度に係る国家公務員共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十三年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年一月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の四、第十二条の二、第六十条、附則第六条の二の八、附則第七条の八及び附則第二十五条の改正規定、第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の表及び第三十二条の表の改正規定並びに附則第三項中私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条の表の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の十一の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月前である者に支給する国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第八十二条第一項後段に規定する障害共済年金の額については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十二条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率(以下「従前額改定再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」とする。 + + +
+
+ (平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置) + 第三条 + + + + 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第八十七条の七(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第八十七条の七の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。 + この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。 + + + + + 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第八十七条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + + 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。 + + + + + + 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。 + + +
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+ 第四条 + + + + 法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。 + この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。 + + + + + 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七(後段を除く。)及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + + 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。 + + + + + + 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。 + + +
+
+ (組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置) + 第五条 + + + + 法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 法による遺族共済年金(法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第三条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、前条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + +
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+ (平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置) + 第六条 + + + + 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。 + + + + + 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第八十七条の四の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の四の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + + 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + +
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+ 第七条 + + + + 法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。 + + + + + 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の四の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + + 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第七条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の四」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。 + + + + + + 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + +
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+ (平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置) + 第八条 + + + + 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。 + + + + + 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第九十三条の三並びに平成十二年改正法第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第九十三条の三並びに昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + + 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。 + + + + + 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十三条の三及び附則第十三条の九並びに平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第九十三条の三並びに昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額 + + + + + + + 前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。附則第十三条の九において同じ。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第九十三条の三」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。 + + + + + + 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。 + + +
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+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 平成十五年度の法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(短期給付(同法第五十二条の二に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第三項中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の法第百一条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。以下この項において「標準期末手当等の額」という。)」とする。 + + +
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+ (平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額(次項において「特例退職組合員の標準報酬の月額」という。)に関しては、同条第五項中「標準期末手当等の額」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。 + + + + + + 平成十六年一月から同年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までにおける当該組合員の標準期末手当等の額」とする。 + + +
+
+ (退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置) + 第十二条 + + + + 平成十二年改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び附則第九条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「共済法第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第六項の規定により読み替えられた共済法第七十二条の二、第七十七条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定」と、「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三中」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同令附則第九条第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三中」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第二中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年六月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年一月五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、機構の成立の時から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員共済組合法第七十二条第二項第二号の規定により長期給付に関する規定が適用されない職員であって施行日において改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の五第二号に掲げる職員である者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者が施行日以後引き続き同号に掲げる職員である間、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等) + 第二条 + + + + 平成二十六年四月以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による年金である給付について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 + + + 附則第十二条の四の二第二項第一号 + + + 四百四十四月 + + + 四百八十月 + + + + + 附則別表第四各号 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 平成十年四月以後 + + + 〇・九八〇 + + +   + + +   + + + 平成十年四月から平成十七年三月まで + + + 〇・九八〇 + + +   + + + + +   + + +   + + + 平成十七年四月から平成十八年三月まで + + + 〇・九八七 + + +   + + + + +   + + +   + + + 平成十八年四月から平成十九年三月まで + + + 〇・九九〇 + + +   + + + + +   + + +   + + + 平成十九年四月から平成二十一年三月まで + + + 〇・九八八 + + +   + + + + +   + + +   + + + 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで + + + 〇・九七七 + + +   + + + + +   + + +   + + + 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで + + + 〇・九九一 + + +   + + + + + + + + + + + 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで + + + 〇・九九八 + + + + + + + + + + + + + + 平成二十四年四月から平成二十六年三月まで + + + 一・〇〇一 + + + + + + + + + + + + + + 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで + + + 〇・九九六 + + + + + + + +   + + +   + + + + + 二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号) + + + 第十一条第一項 + + + 三十七年 + + + 四十年 + + + + + 三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。) + + + 附則第十六条第一項第一号 + + + 四百四十四月 + + + 四百八十月 + + + + + 附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号 + + + 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) + + + 七十七万二千八百円 + + + + + 附則第二十八条第一項第一号 + + + 加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) + + + 加算額 + + + + + 四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の平成十五年改正政令」という。)附則第二条の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。) + + + 附則第十一条第一項及び第十二条第一項 + + + 法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額 + + + 法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) + + + + + 六十万三千二百円 + + + 五十七万九千七百円 + + +
+
+
+ + + + 平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号の項に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 + + + 第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号 + + + 乗じて得た金額 + + + 乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) + + + + + 第八十二条第二項 + + + 加えた金額) + + + 加えた金額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) + + + + +   + + + 第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号 + + + 乗じて得た金額 + + + 乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) + + + + +   + + + 附則第十三条の九 + + + 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 + + + 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 + + +
+
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+ + + + 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。 + + + + + + 平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。 + この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。 + + +
+
+ (平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等) + 第三条 + + + + 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 一 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正前の昭和六十一年経過措置政令」という。) + + + 第三十四条 + + + 百八万四千六百円 + + + 百四万二千三百円 + + + + + 第三十八条第一項第一号ロ + + + 三万七千七百十六円 + + + 三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た金額 + + + + + 第三十八条第一項第一号ハ + + + 相当する額 + + + 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 + + + + + 第三十八条第一項第三号ロ + + + 三万七千七百十六円 + + + 三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た金額 + + + + + 第三十八条第一項第三号ハ + + + 相当する金額 + + + 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 + + + + +   + + + 第三十八条第二項 + + + 百八万四千六百円 + + + 百四万二千三百円 + + + + +   + + +   + + + 相当する金額 + + + 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 + + + + +   + + + 第四十二条第一項第一号 + + + 五百二十八万千九百円 + + + 五百七万五千九百円 + + + + +   + + + 第四十二条第一項第二号 + + + 三百四十四万五千六百円 + + + 三百三十一万千二百円 + + + + +   + + + 第四十二条第一項第三号 + + + 二百三十八万九千九百円 + + + 二百二十九万六千七百円 + + + + +   + + + 第四十二条第二項第一号 + + + 二十万八千百円 + + + 二十万円 + + + + +   + + + 第四十二条第二項第二号 + + + 一万四千八百円 + + + 一万四千二百円 + + + + +   + + + 六万六千九百円 + + + 六万四千三百円 + + + + +   + + +   + + + 十四万千二百円 + + + 十三万五千七百円 + + + + +   + + + 第四十二条第四項第一号 + + + 百三十二万六千九百円 + + + 百二十七万五千二百円 + + + + +   + + + 第四十二条第四項第二号 + + + 百八万四千六百円 + + + 百四万二千三百円 + + + + +   + + + 第四十二条第四項第三号及び第四十五条 + + + 八十万四千二百円 + + + 七十七万二千八百円 + + + + +   + + + 第四十六条第一項 + + + 七万七千百円 + + + 七万四千百円 + + + + +   + + +   + + + 二十三万千四百円 + + + 二十二万二千四百円 + + + + +   + + + 第四十八条第一項 + + + 百八十七万三千三百円 + + + 百八十万二百円 + + + + +   + + + 第四十八条第二項 + + + 百八十七万三千三百円 + + + 百八十万二百円 + + + + +   + + +   + + + 百七十四万六千四百円 + + + 百六十七万八千三百円 + + + + +   + + + 第四十八条第三項 + + + 一万四千八百円 + + + 一万四千二百円 + + + + +   + + +   + + + 六万六千九百円 + + + 六万四千三百円 + + + + +   + + + 第五十条各号列記以外の部分 + + + 相当する金額 + + + 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 + + + + +   + + + 第五十条第一号 + + + 加えた額 + + + 加えた額に〇・九六一を乗じて得た額 + + + + +   + + + 第五十条第三号 + + + 相当する額 + + + 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 + + + + +   + + + 第五十七条第一項 + + + 乗じて得た率 + + + 乗じて得た率に、〇・九六一を乗じて得た率 + + + + +   + + +   + + + に相当する金額 + + + に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に一・〇二七を乗じて得た率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額 + + + + +   + + +   + + + 当該相当する金額 + + + 当該控除した金額 + + + + +   + + + 第五十七条第二項 + + + 乗じて得た率 + + + 乗じて得た率に、〇・九六一を乗じて得た率 + + + + +   + + + 第六十条 + + + 掲げる額 + + + 掲げる額に〇・九六一を乗じて得た額 + + + + + 二 第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条及び次条において「改正前の平成十二年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 + + + 第三十八条第一項第一号ハ + + + 相当する額 + + + 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 + + + + + 第三十八条第一項第三号ハ及び第二項並びに第五十条各号列記以外の部分 + + + 相当する金額 + + + 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 + + + + + 第五十条第一号及び第三号 + + + 相当する額 + + + 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 + + + + + 第五十七条第一項 + + + に相当する金額 + + + に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・〇二七に一・二二を乗じて得た率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額 + + + + +   + + +   + + + 当該相当する金額 + + + 当該控除した金額 + + +
+
+
+ + + + 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。 + + +
+
+ (更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例) + 第四条 + + + + 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六一を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。 + この場合において、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合において、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。 + この場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。 + + +
+
+ (再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付) + 第五条 + + + + 平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。 + + +
+
+ (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付) + 第六条 + + + + 平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。 + + + + + 法による障害一時金 + + + + + + 旧共済法による年金 + + + +
+
+ (再評価率等の改定等の特例の対象となる率) + 第七条 + + + + 平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める率は、平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率とする。 + + +
+
+ (年金額等の水準を表す指数の計算方法) + 第八条 + + + + 各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第七十二条の三第一項又は第三項(法第七十二条の四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。次条第一項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 + ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。 + + + + + + 平成二十六年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 + + + + + + 前項に規定する平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。 + + +
+
+ 第八条の二 + + + + 平成十六年改正法附則第七条の二第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十六年度における前条第一項の規定により得た数に、平成二十七年度において法第七十二条の三第一項又は第三項(法第七十二条の四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 + + + + + + 平成十六年改正法附則第七条の二第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、前条第二項の規定により得た数とする。 + + +
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+ (平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例) + 第八条の三 + + + + 平成二十七年三月三十一日において附則第二条第一項(同項の表第四号の項に限る。)、第二項(同項の表のうち平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九に係る部分を除く。)、第三項又は第四項の規定の適用を受けていた者(平成十三年十二月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成二十七年度における平成十二年改正法附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十二号)第四条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、一・〇三一にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。 + + + + + + 平成十四年十二月以前の組合員期間がある者 + + + 〇・九七〇 + + + + + 平成十六年十二月以前の組合員期間がある者(平成十四年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) + + + 〇・九七三 + + + + + 平成二十一年十二月以前の組合員期間がある者(平成十六年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) + + + 〇・九七六 + + + + + 平成二十二年十二月以前の組合員期間がある者(平成二十一年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) + + + 〇・九八〇 + + + + + 平成二十三年一月以後の組合員期間がある者(平成二十二年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) + + + 〇・九八三 + + +
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+ (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置) + 第八条の四 + + + + 平成十六年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。 + + + + + + 平成十七年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 平成十八年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。 + + + + + + 平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項及び附則第三十四条の二の三第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。 + + +
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+ (平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例) + 第八条の五 + + + + 法第九十九条第三項第二号に掲げる費用のうち平成十六年改正法附則第八条の二の規定により国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 + + + + + + + + + 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額から次号から第五号までに定める金額の合計額を控除した金額 + + + + + + + + 独立行政法人造幣局 + + + 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額(以下この条において「標準報酬総額」という。)に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額 + + + + + + + + 独立行政法人国立印刷局 + + + 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額 + + + + + + + + 独立行政法人国立病院機構 + + + 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額 + + + + + + + + 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 + + + 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額 + + + + +
+
+ (存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定) + 第九条 + + + + 平成二十六年四月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 + + + + + + 一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 + + + 附則第十二条の四の二第二項第一号 + + + 四百四十四月 + + + 四百八十月 + + + + + 附則別表第四各号 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 平成十年四月以後 + + + 〇・九八〇 + + +   + + +   + + + 平成十年四月から平成十七年三月まで + + + 〇・九八〇 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 平成十七年四月から平成十八年三月まで + + + 〇・九八七 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 平成十八年四月から平成十九年三月まで + + + 〇・九九〇 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 平成十九年四月から平成二十一年三月まで + + + 〇・九八八 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで + + + 〇・九七七 + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + + 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで + + + 〇・九九一 + + +   + + + + + + + + + + + + + + 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで + + + 〇・九九八 + + + + + + + + + + + + + + + + + 平成二十四年四月から平成二十六年三月まで + + + 一・〇〇一 + + + + + + + + + + + + + + + + + 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで + + + 〇・九九六 + + + + + + + +   + + +   + + +   + + + + + 二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 + + + 第十一条第一項 + + + 三十七年 + + + 四十年 + + + + + 三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 + + + 附則第十六条第一項第一号 + + + 四百四十四月 + + + 四百八十月 + + + + + 附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号 + + + 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) + + + 七十七万二千八百円 + + + + + 第二十八条第一項第一号 + + + 加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) + + + 加算額 + + +
+
+
+ + + + 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十七万九千七百円」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 + + + + + + 平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。 + + + + + + 平成十九年四月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。 + この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。 + + +
+
+ (退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置) + 第九条の二 + + + + 法第七十八条の二第四項及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の二第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「取得した日」とあるのは、「取得した日の翌日」とする。 + + + + + + 組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して一月を経過した日の属する月が法第七十八条の二第一項の申出をした日の属する月以前である場合における法第七十七条第一項又は第二項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。 + + +
+
+ (国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付) + 第十条 + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。 + + + + + 法による年金である給付及び障害一時金 + + + + + + 旧共済法による年金 + + + +
+
+ (平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の廃止) + 第十一条 + + + + 平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十六年政令第百十四号)は、廃止する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例) + 第二条 + + + + 国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)の改定について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の三の規定にかかわらず、法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。 + + +
+
+ (平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 + + + + + + 第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 + + + + + + 第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。 + + +
+
+ (施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置) + 第四条 + + + + 昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十四条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。 + + +
+
+ (平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置) + 第五条 + + + + 第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定並びに平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、附則第三条の規定を準用する。 + + +
+
+ (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令等の廃止) + 第六条 + + + + 次に掲げる政令は、廃止する。 + + + + + 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令(平成十五年政令第二百九十一号) + + + + + + 独立行政法人国際観光振興機構法施行令(平成十五年政令第二百九十四号) + + + + + + 独立行政法人自動車事故対策機構法施行令(平成十五年政令第二百九十五号) + + + + + + 独立行政法人国民生活センター法施行令(平成十五年政令第三百五十八号) + + + + + + 独立行政法人日本学術振興会法施行令(平成十五年政令第三百六十七号) + + + + + + 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法施行令(平成十五年政令第三百九十四号) + + + + + + 独立行政法人日本貿易振興機構法施行令(平成十五年政令第四百六号) + + + + + + 独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第四百九号) + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済法施行令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 新国共済法施行令第十一条の三の三第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 新令第十一条の三の三第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。 + + + + + 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第十一条の三の二第二項又は第十一条の三の三第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者) + + + + + + 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第十一条の三の二第二項又は第十一条の三の三第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者) + + + + + + + 特定収入組合員に係る令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。 + + + + + + 特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号イ」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 施行日前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条又は第六十三条若しくは第六十四条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員並びに同法第四十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が九十八万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。 + + + + + + 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十九年四月から同年八月までの各月の標準報酬とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置) + 第三条 + + + + 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十七条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。 + + +
+
+ (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え) + 第四条 + + + + 平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項 + + + 組合員期間 + + + 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第十五条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。) + + + + + 平成十二年改正法附則第十五条 + + + 前の組合員期間 + + + 前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。) + + + + + 国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条 + + + とする。 + + + とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。 + + + + + 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)附則第九条の二第二項 + + + 組合員期間 + + + 組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。) + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の九の三の規定は、平成十九年度以後の年度において国等(同令第十二条第一項に規定する国等をいう。)が負担すべき金額について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、信託法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置) + 第二十条 + + + + 旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 + + + + + + + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第八条第一項第一号及び第九条の三第一項第一号 + + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二十五条 + + + + 平成十九年度において第九十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)附則第八条の二第四項の規定により読み替えられた第三十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の二の三第二項において読み替えて適用する同令第十二条の三第三項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第九十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の二第四項において読み替えて適用する第三十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十二条の三第三項第五号に定める金額を控除した金額とする。 + + + + + + 旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項及び第二項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合(整備法第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により旧公社に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。附則第三十四条第二項において同じ。)に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会(旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項の規定により払い込んだ金額にあっては、整備法第六十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同じ。)が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 + + + 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 + + + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え) + 第三条 + + + + 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条とする。 + この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第四十七条 + + + + 第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ 第四十八条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四十九条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五十条 + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、第八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十一条の三の五第二項第一号に定める金額とする。 + + + + + 療養の給付又はその被扶養者(新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する新国共済令第十一条の三の二第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者) + + + + + + 次のイ及びロのいずれにも該当する者 + + + + + 新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者がいない者である組合員であって、被扶養者であった者(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第五十二条第四項第二号において同じ。)がいるもの + + + + + + 療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者 + + + + + + + + 特定収入組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、旧国共済令第十一条の三の五第三項第一号に定める金額とする。 + + + + + + 特定収入組合員又はその被扶養者に係る新国共済令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第八条の規定による改正前の同項第二号イ又は第三号イに定める金額」とする。 + + +
+
+ 第五十一条 + + + + 平成十八年健保法等改正法附則第五十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この項及び第五項において「新国共済法」という。)第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新国共済法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新国共済令第十一条の三の六第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第十一条の三の四第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国共済法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第十一条の三の四第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、同令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十一条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第五十二条 + + + + 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十一条の三の六の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) + + + 六十七万円 + + + 八十九万円 + + + + + 百二十六万円 + + + 百六十八万円 + + + + + 三十四万円 + + + 四十五万円 + + + + + 第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) + + + 六十二万円 + + + 七十五万円 + + + + + 六十七万円 + + + 八十九万円 + + + + + 三十一万円 + + + 四十一万円 + + + + +   + + + 十九万円 + + + 二十五万円 + + + + + 第十一条の三の六の三第五項の表 + + + 地方公務員等共済組合法施行令( + + + 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令( + + + + +   + + + 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項 + + + 改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項 + + + + +   + + + 私立学校教職員共済法施行令 + + + 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 + + + + +   + + + 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + 改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 + + + + +   + + + 第二項及び + + + 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第二項及び + + + + +   + + + 健康保険法施行令 + + + 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 + + + + +   + + + 船員保険法施行令 + + + 改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 + + + + +   + + + 国民健康保険法施行令 + + + 改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 + + + + + 第十一条の三の六の三第六項 + + + 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 + + + 改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令 + + +
+
+
+ + + + 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。 + + + + + 新国共済令第十一条の三の六の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給 + + + + + この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が同項に規定する支給基準額(以下この項において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同条第一項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した金額 + + + + + + イ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額 + + + + + + + 新国共済令第十一条の三の六の二第五項及び第六項の規定による高額介護合算療養費の支給 + + + + + この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合の同条第五項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した金額 + + + + + + イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額 + + + + + + + 新国共済令第十一条の三の六の二第七項の規定による高額介護合算療養費の支給 + + + + + この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。) + + + + + + イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額 + + + + + + + + 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第十一条の三の六の三第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) + + + 六十二万円 + + + 五十六万円 + + + + + 第十一条の三の六の三第五項の表下欄 + + + 地方公務員等共済組合法施行令 + + + 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 + + + + +   + + + 私立学校教職員共済法施行令 + + + 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 + + + + +   + + + 第二項及び + + + 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた第二項及び + + + + +   + + + 健康保険法施行令 + + + 改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 + + + + +   + + + 船員保険法施行令 + + + 改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 + + + + +   + + + 国民健康保険法施行令 + + + 改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 + + +
+
+
+ + + + 新国共済令第十一条の三の六の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国共済令第十一条の三の六の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。 + + + + + 附則第五十条第一項第二号イに掲げる者 + + + + + + 基準日とみなされる日(新国共済令第十一条の三の六の四第一項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者 + + + + + + + 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 第二十三条の三の八第一項 + + + 第二十三条の三の八第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第四項 + + + + + )及び次条第一項 + + + )及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 + + + + + 第二項及び次条第一項 + + + 第二項及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 + + + + + 第四十三条の四第一項 + + + 第四十三条の四第一項並びに改正令附則第三十三条第四項 + + + + + 第四十四条第四項 + + + 第四十四条第四項並びに改正令附則第三十三条第四項 + + + + + 第十一条の四第一項 + + + 第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項 + + + + + 及び第二項 + + + 及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項 + + +
+
+
+ + + + 基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条及び附則第十二条において「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項及び第十一条の三の四から第十一条の三の六の二までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 国家公務員共済組合法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新国共済令第十一条の三の四第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第四項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第五項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + + + + + 新国共済令第十一条の三の六第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第十一条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十一条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。 + + + + + + 新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新国共済令第十一条の三の四第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国共済令第十一条の三の四第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。 + この場合において、新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十六条の二第三項の規定及び新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十一条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十二条第一項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項の規定若しくは同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第三項の規定又は附則第三十四条の三第二項の規定))」とする。 + + + + + + 平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十二条第二項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法第六十一条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十一年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。 + ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + ただし、第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第百十八号)附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の国家公務員共済組合法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。) + + + 法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日) + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三十二条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + + + 平成二十四年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。 + + +
+
+ (追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例) + 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二十一の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十一条の二及び第二十六条の二の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置) + 第三条 + + + + 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第九十一条第四項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第六項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第九十一条第二項及び第三項の規定は適用せず、改正前国共済法第九十一条第四項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第八十五号。次項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。)第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」と、同条第四項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 新国共済令第十一条の三の五第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、旧国共済令附則第三十四条の四第一項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第十一条の三の四第六項に規定する特定給付対象療養又は旧国共済令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第四条 + + + + この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新国共済令第十一条の三の六の二から第十一条の三の六の四までの規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の四第一項の規定により同令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 施行日前の出産に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置) + + + 平成二十七年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定 + + + 平成二十七年八月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八条の三の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 + ただし、次条第一項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置) + 第二条 + + + + 財務大臣は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済令」という。)第九条の二の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定め、これを公表することができる。 + + + + + + 前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において新国共済令第九条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。 + + + + + + 国家公務員共済組合連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第二条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の表改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の項及び第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。 + + +
+
+ (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二の規定は、施行日以後に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額について適用し、施行日前に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + (旧共済法による年金の額に関する経過措置) + + + 平成二十九年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 新国共済令第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。 + + + + (旧共済法による年金の額に関する経過措置) + + + 平成三十年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年八月一日から施行する。 + ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為) + 第七条 + + + + 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この条及び附則第十八条において「新国共済令」という。)第十一条の三の六第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による組合(国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新国共済令の規定の例によりすることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和二年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行の日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において国家公務員共済組合が改定するものとする。 + + + + + + 前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「改正前国共済法施行令」という。)第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「令和二年改正法」という。)第十五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前国共済法施行令第四十四条の五第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法施行令第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人国立病院機構が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人国立病院機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前国共済法施行令附則第三十四条の二の三第三項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この項において「管理・支援機構」という。)が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と改正前国共済法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により管理・支援機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (旧共済法による年金の額に関する経過措置) + 第五条 + + + + 令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和四年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第三十七条第二項の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (旧共済法による年金の額に関する経過措置) + 第四条 + + + + 令和四年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令及び平成二十七年国共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 旧再任用職員等である組合員であった者(第十一条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第二十一条の二並びに第十条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第八条第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項並びに第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号、第二号及び第四号(第一号又は第二号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)において同法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)の組合員の資格を取得した者(同法第二条第一項第七号に掲げる各省各庁(以下「各省各庁」という。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)に所属している者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第五項、第六十七条第三項又は第百二十六条の五第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。 + + + + + + 施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(各省各庁又は行政執行法人に所属している者に限る。)については、新国共済令第二条第二項(第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた各省各庁又は行政執行法人に所属している間は、適用しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 当分の間、特定法人以外の行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(新国共済令第二条第一項第九号に掲げる者をいう。以下同じ。)については、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合の組合員としない。 + + + + + + 特定法人に該当しなくなった行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。 + ただし、当該行政執行法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合に特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき + + + 当該労働組合の同意 + + + + + + + + 前号に規定する労働組合がないとき + + + イ又はロに掲げる同意 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上の同意 + + + + + + + + 前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。 + + + + + + 特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する行政執行法人を含む。)以外の行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者(組合員及び特定四分の三未満短時間勤務者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき + + + 当該労働組合の同意 + + + + + + + + 前号に規定する労働組合がないとき + + + イ又はロに掲げる同意 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意 + + + + + + + + 前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。 + この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての国家公務員共済組合法第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。 + + + + + + 第四項の申出をした行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。 + ただし、当該行政執行法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき + + + 当該労働組合の同意 + + + + + + + + 前号に規定する労働組合がないとき + + + イ又はロに掲げる同意 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意 + + + + + + 当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上の同意 + + + + + + + + 前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。 + + + + + + この条において「特定法人」とは、行政執行法人であって、当該行政執行法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により新国共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時百人を超えるものをいう。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 附則第二条第一項の規定は、新国共済令第四十四条の五第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項又は附則第三十四条の二の三第一項若しくは第三十四条の二の五第一項の規定により新国共済令第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)の規定に準じて国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(同法第百二十六条第二項及び附則第二十条の二第四項の規定により組合とみなされたものを含む。以下「組合」という。)の運営規則で定める者について準用する。 + この場合において、附則第二条第一項の規定中「規定により」とあるのは、「規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める規定により」と読み替えるものとする。 + + + + + + 附則第二条第二項の規定は、法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下同じ。)の職員であって、施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合の組合員の資格を有するものについて準用する。 + この場合において、附則第二条第二項の規定中「第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の」とあるのは「第三号に係る部分に限る。)の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と、「所属していた各省各庁又は行政執行法人」とあるのは「所属していた法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。)」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。 + この場合において、同条第一項の規定中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者」と、同条第八項の規定中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + (退職者給付拠出金に関する経過措置) + + + 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、国家公務員共済組合法施行令及び令和五年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第百二十九号)第一条の規定による改正前の」と、「並びに国民健康保険法」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の三の規定は、令和六年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。 + + + + + 別表 + (第三十七条関係) + + + + + 損害の程度 + + + 割合 + + + + + 一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 + 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 + + + 二〇割 + + + + + 一 家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 + 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 + + + 一〇割 + + + + + 一 家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 + 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 + + + 五割 + + +
+ + 備考 + この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。 + +
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diff --git a/all_xml/335/335M50004002003_20250401_506M60000802003/335M50004002003_20250401_506M60000802003.xml b/all_xml/335/335M50004002003_20250401_506M60000802003/335M50004002003_20250401_506M60000802003.xml index fdabdf2fc..2b6c81b54 100644 --- a/all_xml/335/335M50004002003_20250401_506M60000802003/335M50004002003_20250401_506M60000802003.xml +++ b/all_xml/335/335M50004002003_20250401_506M60000802003/335M50004002003_20250401_506M60000802003.xml @@ -8983,14 +8983,12 @@ - - + - - + 又は @@ -9013,8 +9011,7 @@ - - + (石又はこれに類するものによる場合) @@ -9022,8 +9019,7 @@ - - + @@ -9100,12 +9096,10 @@ (道路びょうによる場合) - - + - - + @@ -9115,8 +9109,7 @@ - - + @@ -9127,8 +9120,7 @@ (道路びょうによる場合) - - + @@ -9154,12 +9146,10 @@ - - + - - + @@ -9222,14 +9212,12 @@ - - + - - + 路上駐車場(108) @@ -9999,11 +9987,7 @@ - - - - - + 図示の「8―20」は、車両の転回を禁止する時間が八時から二十時までであることを示す。 @@ -10027,23 +10011,11 @@ 一 図示の道路のA及びBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合 (一) - - - - - + (二) - - - - - + 二 図示の道路のBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合 - - - - - + @@ -10064,17 +10036,9 @@ - - - - - + 図示のAの車両通行帯を通行する車両がBの車両通行帯を通行すること及びBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。 - - - - - + 図示のBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。 @@ -10283,29 +10247,13 @@ 一 高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯 (一) ペイント又はこれに類するものによるとき - - - - - + 又は - - - - - + (二) 道路びよう、石又はこれらに類するものによるとき - - - - - + 二 高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯 - - - - - + @@ -10349,11 +10297,7 @@ - - - - - + 図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 @@ -10375,11 +10319,7 @@ - - - - - + 図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 @@ -10401,11 +10341,7 @@ - - - - - + 図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 @@ -10427,11 +10363,7 @@ - - - - - + 図示の文字は、専用通行帯を通行しなければならない車両の種類を示す。 @@ -10522,33 +10454,13 @@ - - - - - - - - - - - - - - - + + + 右折するときに矢印の示す方向により中央の標示に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 - - - - - + 左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 - - - - - + 左折又は右折をした後に通行する車両通行帯に入るように左折又は右折することを示す。 @@ -10570,11 +10482,7 @@ - - - - - + 左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 @@ -10597,17 +10505,9 @@ 一 一台の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合 - - - - - + 二 二台以上の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合 - - - - - + @@ -10773,16 +10673,8 @@ - - - - - - - - - - + + @@ -10804,24 +10696,12 @@ 一 時間を限定して行う場合 - - - - - + 二 終日行う場合 (一) - - - - - + (二) - - - - - + @@ -10958,18 +10838,10 @@ 一 道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合 - - - - - + 二 一以外の場所に設置する場合 (一) ペイント又はこれに類するものによるとき - - - - - + @@ -10978,26 +10850,17 @@ (二) 道路びよう、石又はこれらに類するものによるとき - - - - - + - - + 三 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合 (一) 常時指定するとき - - - - - + @@ -11006,25 +10869,16 @@ (二) 日又は時間を限つて指定するとき - - - - - + - - + 四 一及び三の(一)の場合で特に必要があるとき - - - - - + @@ -11046,17 +10900,9 @@ 一 ペイント又はこれに類するものによるとき - - - - - + 又は - - - - - + @@ -11065,15 +10911,10 @@ 二 道路びよう、石又はこれらに類するものによるとき - - - - - + - - + @@ -11116,17 +10957,9 @@ 一 片側に避ける場合 - - - - - + 二 両側に避ける場合 - - - - - + diff --git a/all_xml/336/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269.xml b/all_xml/336/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269.xml new file mode 100644 index 000000000..316b2a8de --- /dev/null +++ b/all_xml/336/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269/336CO0000000405_20240830_506CO0000000269.xml @@ -0,0 +1,3338 @@ + +昭和三十六年政令第四百五号児童扶養手当法施行令 + 内閣は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項第五号及び第二項第四号、第九条第二項、第十三条第一項、第二十条並びに第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態) + 第一条 + + + + 児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。 + + + + + + 法第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。 + + +
+
+ (法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童) + 第一条の二 + + + + 法第四条第一項第一号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 + + + + + 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童 + + + + + + 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童 + + + + + + 父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 + + + + + + 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童 + + + + + + 前号に該当するかどうかが明らかでない児童 + + + +
+
+ (法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童) + 第二条 + + + + 法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 + + + + + 母が引き続き一年以上遺棄している児童 + + + + + + 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童 + + + + + + 母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 + + + + + + 母が婚姻によらないで懐胎した児童 + + + + + + 前号に該当するかどうかが明らかでない児童 + + + +
+
+ (手当額の改定) + 第二条の二 + + + + 令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。 + + + + + + 令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万七百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。 + + + + + + 令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。 + + +
+
+ (法第九条第一項の政令で定める児童) + 第二条の三 + + + + 法第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 + + + + + 母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 + + + + + + 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの + + + + + + 父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 + + + + + + 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 + + + + + + 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童 + + + +
+
+ (法第九条から第十条までの政令で定める額等) + 第二条の四 + + + + 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、四十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 扶養親族等又は児童の数 + + + 金額 + + + + + 一人 + + + 八七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、九七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、一、〇二〇、〇〇〇円とする。) + + + + + 二人以上 + + + 八七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) + + +
+
+
+ + + + 法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額未満であるときは同表の第三欄に定める法第五条第二項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第四欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 + + + + + + 第一欄 + + + 第二欄 + + + 第三欄 + + + 第四欄 + + + + + 法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき + + + 一、九二〇、〇〇〇円 + + + 一人 + + + 基本額一部支給停止額 + + + + + + + + 二人 + + + 基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額 + + + + + + + + + + + 三人以上 + + + 基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額 + + + + + 法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき + + + 一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) + + + 一人 + + + 基本額一部支給停止額 + + + + + 二人 + + + 基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額 + + + + + + + + 三人以上 + + + 基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額 + + +
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+ + + + 前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二四三〇〇七を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。 + + + + + + 第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇三七四八三を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。 + + + + + + 第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二二四四八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。 + + + + + + 法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。 + + + + + + 法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 扶養親族等又は児童の数 + + + 金額 + + + + + 一人 + + + 二、七四〇、〇〇〇円 + + + + + 二人以上 + + + 二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) + + +
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+ + + + 法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 扶養親族等の数 + + + 金額 + + + + + 一人 + + + 二、七四〇、〇〇〇円 + + + + + 二人以上 + + + 二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) + + +
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+ (手当の支給を制限する場合の所得の範囲) + 第三条 + + + + 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。 + ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。 + + + + + + 法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。 + + +
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+ (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) + 第四条 + + + + 法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から八万円を控除した額とする。 + ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。 + + + + + + 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 + + + + + + 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者 + + + 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額 + + + + + + + + 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者 + + + その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円) + + + + + + + + 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(母を除く。) + + + 二十七万円 + + + + + + + + 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) + + + 三十五万円 + + + + + + + + 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者 + + + 二十七万円 + + + + + + + + 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者 + + + 当該免除に係る所得の額 + + + + + + + + 前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について準用する。 + この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第十二条第一項の政令で定める財産) + 第五条 + + + + 法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。 + + +
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+ (法第十二条第二項の規定による返還) + 第六条 + + + + 法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。 + + + + + + 法第十二条第二項第一号に該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く。)において、同項第一号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第十二条第二項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。 + + +
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+ (法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令) + 第六条の二 + + + + 法第十三条の二第一項第四号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 + + + + + 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号) + + + + + + 船員法(昭和二十二年法律第百号) + + + + + + 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) + + + + + + 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号) + + + + + + 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) + + + + + + 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) + + + + + + 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) + + + +
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+ (法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限) + 第六条の三 + + + + 法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 + + + + + + 法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。) + + + 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額 + + + + + + + + 法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 + + + 手当の額 + + + + + + + + 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。 + + + + + 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 + + + + + + 次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。 + + + + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項 + + + 同項に規定する遺族年金 + + + + + + + + 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項 + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 + + + 同項に規定する複数事業労働者遺族年金 + + + + + + + + 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 + + + 同項に規定する遺族年金 + + + + + + + + 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。) + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項 + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 + + + 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償 + + + + + + + + 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 + + + 同項に規定する障害補償年金 + + + + + + + + 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 + + + + + + 二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 + + + + + + 法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 + + + + + + 法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号、第六条の五第二項第七号及び第六条の六第二項第三号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。 + + + + + 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。 + + + + + + イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。 + ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。 + + + (1) + + + 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) + + + 五千円 + + + + + (2) + + + 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 + + + 三千円 + + + + + + + + + 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 + + + + + + + 法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。 + この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第六号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (法第十三条の二第二項第一号の政令で定める給付) + 第六条の四 + + + + 法第十三条の二第二項第一号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。 + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) + + + + + + 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給 + + + + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定に基づく障害年金 + + + + + + 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基づく障害年金 + + + + + + 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定に基づく留守家族手当 + + + + + + 労働者災害補償保険法の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金 + + + + + + 国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金 + + + + + + 地方公務員災害補償法の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの + + + + + + 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金 + + + + + + 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次号及び第十二号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十二号において「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) + + + + 十一 + + 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) + + + + 十二 + + 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) + + + + 十三 + + 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第十一条第一項の公務傷病年金 + + + + 十四 + + 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給 + + + +
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+ (法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限) + 第六条の五 + + + + 法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 + + + + + + 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) + + + 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額 + + + + + + + + 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 + + + 手当の額 + + + + + + + + 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。 + + + + + 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 + + + + + + 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。 + + + + + + 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項 + + + 同項に規定する遺族年金 + + + + + + + + 労働者災害補償保険法第六十条第三項 + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 + + + 同項に規定する複数事業労働者遺族年金 + + + + + + + + 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 + + + 同項に規定する遺族年金 + + + + + + + + 国家公務員災害補償法附則第十四項 + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 地方公務員災害補償法附則第六条第三項 + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 + + + 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償 + + + + + + + + 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 + + + 同項に規定する遺族補償年金 + + + + + + + + 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 + + + + + + 二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 + + + + + + 法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 + + + + + + 受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける者であるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第二号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。 + + + + + + 前号に規定する場合において支給要件該当児童が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第二号から第四号まで及び前号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。 + + + + + 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。 + + + + + + イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。 + ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。 + + + (1) + + + 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) + + + 五千円 + + + + + (2) + + + 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 + + + 三千円 + + + + + + + + + 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 + + + +
+
+ (法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限) + 第六条の六 + + + + 法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 + + + + + + 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) + + + 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額 + + + + + + + + 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 + + + 手当の額 + + + + + + + + 前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。 + + + + + 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。 + + + + + + 障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 + + + + + + 支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。 + + + + + 障害基礎年金等加算額は、全ての支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。 + + + + + + イに規定する児童別障害基礎年金等加算額は、支給要件該当児童ごとの障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。 + ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。 + + + (1) + + + 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) + + + 五千円 + + + + + (2) + + + 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 + + + 三千円 + + + + + + + + + 前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 + + + +
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+ (受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例) + 第六条の七 + + + + 受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。 + + +
+
+ (法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額) + 第七条 + + + + 受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 + + +
+
+ (法第十三条の三第二項の政令で定める事由) + 第八条 + + + + 法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 + + + + + + 受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。 + + + + + + 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること。 + + + +
+
+ (国の費用の負担) + 第九条 + + + + 法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還金、法第二十三条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。 + + +
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+ (福祉事務所を管理しない町村長が行う事務) + 第十条 + + + + 法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。 + + + + + 法第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 + + + + + + 法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 + + + + + + 法第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 + + + + + + 手当に関する証書の交付に関する事務 + + + + + + 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務 + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。 + ただし、法附則第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 + + + + + + この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 + この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この政令による改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和四十年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 + + + + + + 昭和四十八年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。 + + + + + + 昭和四十九年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。 + + + + + + 昭和五十年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。 + + + + + + 昭和五十一年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。 + + + + + + 昭和五十二年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。 + + + + + + 昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。 + + + + + + 昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。 + + + + + + 昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 昭和六十年七月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + + 児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る昭和六十年八月から昭和六十一年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還についてこの政令による改正後の第二条の三第二項及び第五条の二の規定を適用する場合においては、第二条の三第二項中「一、六〇五、〇〇〇円」とあるのは「二、一四八、〇〇〇円」と、「三三〇、〇〇〇円」とあるのは「二九〇、〇〇〇円」と、第五条の二第二項中「第二条の三第二項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百三十六号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第二条の三第二項」とする。 + + +
+
+ (市町村が行う事務に関する経過措置) + 第三条 + + + + 既認定者等に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日までの間、この政令による改正前の第六条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (既認定者等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 既認定者等に係る改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法第十二条、第二十三条又は第二十九条の規定を適用する場合においては、同法第十二条第二項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「国」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第二十九条第一項及び第二項中「都道府県知事等」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の第二条の三及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限について、改正後の第五条の二及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年三月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + + 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する既認定者等であつて、その者の昭和五十九年の児童扶養手当法第九条に規定する所得が改正後の第二条の三第二項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る昭和六十一年四月から同年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項及び改正後の第五条の二第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「一万千二百円」とあるのは、「一万千七百円」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。 + + + + + + 昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。 + + + + + + 昭和六十二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三及び第五条の二並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 + + + + + + 昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。 + + + + + + 昭和六十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成元年八月一日から施行する。 + + + + + + 平成元年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三及び第五条の二並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。 + + + + + + 平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + (児童扶養手当の支給の制限等の経過措置) + + + 平成二年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二年八月一日から施行する。 + + + + + + 平成二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + + + 平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成三年八月一日から施行する。 + + + + + + 平成三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + + 平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成四年八月一日から施行する。 + + + + + + 平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + + 平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成五年八月一日から施行する。 + ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + 平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + 平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成六年八月一日から施行する。 + + + + + + 平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。 + + + + + + 第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定 + + + 平成六年十月一日 + + + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + + 平成七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成七年八月一日から施行する。 + + + + + + 平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成八年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成九年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十年八月一日から施行する。 + ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + (児童扶養手当の支給に関する経過措置) + + + 平成十年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + + この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において、児童扶養手当の支給要件に該当すべき者(第一条中児童扶養手当法施行令第一条の二第三号の改正規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日においてその要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。 + + + + + + 前項の手続をとった者が、施行日において児童扶養手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、平成十年八月分から支給する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第四十八条、第四十九条及び第六十九条の規定は、平成十四年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十三年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十四年六月一日から施行する。 + ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成十五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 平成十七年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(附則第四条において「新令」という。)第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新令第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童扶養手当法第十二条第二項の規定による返還について、適用する。 + + + + + + 平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の児童扶養手当法第十二条第二項の規定による返還については、新令第五条の二第二項の規定により返還することとなる金額が第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第五条の二第二項に規定する金額を超える場合(児童扶養手当法第十二条第二項第一号に規定する所得が、同令第二条の四第二項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄に定める額未満である場合に限る。)には、新令第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定は、平成十七年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成十八年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一〇九八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第二項の規定は、平成十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成十九年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八三九八八」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十一年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十二年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十二年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成二十三年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八〇三四七」とあるのは、「〇・〇一八三四一〇」とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十三年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定 + + + 平成二十四年八月一日 + + + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第十一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項及び第二項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + + + 平成二十四年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一七九八二七」とあるのは、「〇・〇一八二八九〇」とする。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定)は、平成二十四年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの政令による改正後の児童扶養手当法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第二号又は第一条の三第二号の規定により新たに児童扶養手当法第四条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成二十四年八月三十一日までの間に同法第六条第一項又は第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。 + + + + + + 前項に規定する者(施行日において新令第一条の二第二号又は第一条の三第二号の規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当することとなった者に限る。)に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十四年八月一日」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(第六条の規定による改正後の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第二条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十七年七月以前の月分の児童扶養手当に係る第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(以下この項及び次項において「新令」という。)第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、新令第三条第一項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、新令第四条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。 + + + + + + 平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の児童扶養手当に係る新令第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、新令第三条第一項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、新令第四条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十七年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十七年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第六条の三第二項第二号及び第六条の四第二項第二号の規定は、平成二十八年一月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、平成二十七年十二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十八年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項から第五項までの規定は、平成二十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成二十九年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、平成二十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項から第三項までの規定は、平成三十一年十一月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成三十年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、平成三十年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成三十年八月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新児童扶養手当法施行令」という。)第二条の四第一項及び第三項から第五項までの規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + + 新児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項の規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 平成三十一年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、平成三十一年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和二年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、令和二年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和三年三月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新令」という。)第六条の七の規定(児童扶養手当法施行令第三条第一項の読替えに係る部分に限る。)は、令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + + 新令第六条の七に規定する場合における令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還についての国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七十号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる同令第四条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「除く」とあるのは「除き、非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、非課税公的年金給付等についても所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号の規定により計算した金額と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した金額を同条第一項に規定する雑所得の金額として計算するものとする」と、「山林所得金額、同法」とあるのは「山林所得金額、地方税法」とし、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項(これらの規定を児童扶養手当法施行令第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (児童扶養手当の支給の制限に関する経過措置) + + + この政令の施行の日前に児童扶養手当の支給の認定を受けた児童扶養手当法第十三条の三第一項に規定する受給資格者であって、この政令の施行により新たに児童扶養手当法施行令第八条第二号に掲げる事由に該当することとなったものに係る令和四年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和四年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項及び第四項の規定は、令和四年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和五年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、令和五年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 令和六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当(次項において「児童扶養手当」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、令和六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第一条、第八条関係) + + + + 次に掲げる視覚障害 + + + + + 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの + + + + + + 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの + + + + + + ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの + + + + + + 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの + + + + + + + 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの + + + + + + 平衡機能に著しい障害を有するもの + + + + + + そしやくの機能を欠くもの + + + + + + 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの + + + + + + 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの + + + + + + 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの + + + + + + 一上肢の機能に著しい障害を有するもの + + + + + + 一上肢の全ての指を欠くもの + + + + + + 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの + + + + 十一 + + 両下肢の全ての指を欠くもの + + + + 十二 + + 一下肢の機能に著しい障害を有するもの + + + + 十三 + + 一下肢を足関節以上で欠くもの + + + + 十四 + + 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの + + + + 十五 + + 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの + + + + 十六 + + 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの + + + + 十七 + + 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの + + + + + (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 + + + + + + 別表第二 + (第一条関係) + + + + 次に掲げる視覚障害 + + + + + 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの + + + + + + 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの + + + + + + ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの + + + + + + 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの + + + + + + + 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの + + + + + + 両上肢の機能に著しい障害を有するもの + + + + + + 両上肢の全ての指を欠くもの + + + + + + 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの + + + + + + 両下肢の機能に著しい障害を有するもの + + + + + + 両下肢を足関節以上で欠くもの + + + + + + 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの + + + + + + 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの + + + + 十一 + + 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、内閣総理大臣が定めるもの + + + + + (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 + + + + +
+
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+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
別表第一 (第一条、第八条関係) diff --git a/all_xml/337/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069.xml b/all_xml/337/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069.xml index 30392745e..4465c04f2 100644 --- a/all_xml/337/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069.xml +++ b/all_xml/337/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069/337CO0000000390_20160401_428CO0000000069.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - + 昭和三十七年政令第三百九十号 家庭用品品質表示法施行令 @@ -478,12 +478,12 @@ 繊維製品 - - - (一) - - 糸(その全部又は一部が綿、麻(亜麻及びちよ麻に限る。)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維その他これらに類する繊維であつて内閣府令で定めるものに限る。) - + + (一) + + 糸(その全部又は一部が綿、麻(亜麻及びちよ麻に限る。)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維その他これらに類する繊維であつて内閣府令で定めるものに限る。) + + (二) diff --git a/all_xml/341/341M50000100018_20241001_506M60000100118/341M50000100018_20241001_506M60000100118.xml b/all_xml/341/341M50000100018_20241001_506M60000100118/341M50000100018_20241001_506M60000100118.xml new file mode 100644 index 000000000..0c04679c3 --- /dev/null +++ b/all_xml/341/341M50000100018_20241001_506M60000100118/341M50000100018_20241001_506M60000100118.xml @@ -0,0 +1,1436 @@ + +昭和四十一年厚生省令第十八号救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十九条の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準を次のとおり定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第八条) + + + 第二章 救護施設 + (第九条―第十六条の二) + + + 第三章 更生施設 + (第十七条―第二十二条) + + + 第四章 授産施設 + (第二十三条―第二十七条の二) + + + 第五章 宿所提供施設 + (第二十八条―第三十三条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 + + + + + + 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準 + + + 第五条、第六条、第十一条、第十九条、第二十五条及び第三十条の規定による基準 + + + + + + + + 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 + + + 第十条第三項第一号及び第五項第一号ロ(第十条の二において準ずる場合並びに第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第一号、第二十九条第一項第一号並びに附則第二項(第十条第五項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準 + + + + + + + + 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 + + + 第六条の四、第十五条第二項(第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)及び第二十六条の規定による基準 + + + + + + + + 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準 + + + 第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項、第二十八条第一項並びに附則第二項(第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項並びに第二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定による基準 + + + + + + + + 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 + + + この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの + + + + +
+
+ (基本方針) + 第二条 + + + + 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行なうよう努めなければならない。 + + +
+
+ (構造設備の一般原則) + 第三条 + + + + 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 + + +
+
+ (設備の専用) + 第四条 + + + + 救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (職員の資格要件) + 第五条 + + + + 救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 + + + + + + 生活指導員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 + + +
+
+ (職員の専従) + 第六条 + + + + 救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。 + ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (苦情への対応) + 第六条の二 + + + + 救護施設等は、その行つた処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 救護施設等は、その行つた処遇に関し、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。 + + + + + + 救護施設等は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 + + +
+
+ (就業環境の整備) + 第六条の三 + + + + 救護施設等は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (業務継続計画の策定等) + 第六条の四 + + + + 救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 + + + + + + 救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 + + +
+
+ (非常災害対策) + 第七条 + + + + 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。 + + + + + + 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。 + + + + + + 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 + + +
+
+ (帳簿の整備) + 第八条 + + + + 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 救護施設 +
+ (規模) + 第九条 + + + + 救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 + + + + + + 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であつて入所者が二十人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。 + + + + + + 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。 + + +
+
+ (設備の基準) + 第十条 + + + + 救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は準耐火建築物(同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)でなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあつては、指定都市又は中核市の市長。第十八条第三項において準用する場合において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 + + + + + スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 + + + + + + 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 + + + + + + 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 + + + + + + + 救護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 + ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 + + + + + 居室 + + + + + + 静養室 + + + + + + 食堂 + + + + + + 集会室 + + + + + + 浴室 + + + + + + 洗面所 + + + + + + 便所 + + + + + + 医務室 + + + + + + 調理室 + + + + + + 事務室 + + + + 十一 + + 宿直室 + + + + 十二 + + 介護職員室 + + + + 十三 + + 面接室 + + + + 十四 + + 洗濯室又は洗濯場 + + + + 十五 + + 汚物処理室 + + + + 十六 + + 霊安室 + + + + + + + 前項第一号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けるものとする。 + + + + + + 第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 居室 + + + + + 地階に設けてはならないこと。 + + + + + + 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。 + + + + + + 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 + + + + + + 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。 + + + + + + 特別居室は、原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。 + + + + + + + 静養室 + + + + + 医務室又は介護職員室に近接して設けること。 + + + + + + イに定めるもののほか、前号イ及びハからホまでに定めるところによること。 + + + + + + + 洗面所 + + + + 居室のある階ごとに設けること。 + + + + + + + 便所 + + + + 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 + + + + + + + 医務室 + + + + 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 + + + + + + + 調理室 + + + + 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 + + + + + + + 介護職員室 + + + + 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 + + + + + + + + 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。 + + + + + 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。 + ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。 + + + + + + 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 + + + + + + 階段の傾斜は、ゆるやかにすること。 + + + +
+
+ (サテライト型施設の設備の基準) + 第十条の二 + + + + サテライト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。 + + +
+
+ (職員の配置の基準) + 第十一条 + + + + 救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 + ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。 + + + + + 施設長 + + + + + + 医師 + + + + + + 生活指導員 + + + + + + 介護職員 + + + + + + 看護師又は准看護師 + + + + + + 栄養士 + + + + + + 調理員 + + + + + + + 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とする。 + + +
+
+ (居室の入所人員) + 第十二条 + + + + 一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。 + + +
+
+ (給食) + 第十三条 + + + + 給食は、あらかじめ作成された献立に従つて行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。 + + +
+
+ (健康管理) + 第十四条 + + + + 入所者については、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行なわなければならない。 + + +
+
+ (衛生管理等) + 第十五条 + + + + 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。 + + + + + + 救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。 + + + + + + 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 + + + + + + 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 + + + +
+
+ (生活指導等) + 第十六条 + + + + 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。 + + + + + + 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。 + + + + + + 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。 + + + + + + 一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 + + + + + + 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行なわなければならない。 + + + + + + 救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。 + + +
+
+ (給付金として支払を受けた金銭の管理) + 第十六条の二 + + + + 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 + + + + + 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。 + + + + + + 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。 + + + + + + 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。 + + + + + + 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。 + + + +
+
+ + 第三章 更生施設 +
+ (規模) + 第十七条 + + + + 更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 + + + + + + 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。 + + +
+
+ (設備の基準) + 第十八条 + + + + 更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 + ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 + + + + + 居室 + + + + + + 静養室 + + + + + + 集会室 + + + + + + 食堂 + + + + + + 浴室 + + + + + + 洗面所 + + + + + + 便所 + + + + + + 医務室 + + + + + + 作業室又は作業場 + + + + + + 調理室 + + + + 十一 + + 事務室 + + + + 十二 + + 宿直室 + + + + 十三 + + 面接室 + + + + 十四 + + 洗濯室又は洗濯場 + + + + + + + 前項第九号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。 + + + + + + 前二項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第十条第一項、第二項、第五項第一号(ホを除く。)及び第二号から第六号まで並びに第六項の規定を準用する。 + + +
+
+ (職員の配置の基準) + 第十九条 + + + + 更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 + ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。 + + + + + 施設長 + + + + + + 医師 + + + + + + 生活指導員 + + + + + + 作業指導員 + + + + + + 看護師又は准看護師 + + + + + + 栄養士 + + + + + + 調理員 + + + + + + + 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が百五十人以下の施設にあつては六人以上、入所人員が百五十人を超える施設にあつては六人に百五十人を超える部分四十人につき一人を加えた数以上とする。 + + +
+
+ (生活指導等) + 第二十条 + + + + 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、生活指導等については、第十六条(第二項及び第六項を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ (作業指導) + 第二十一条 + + + + 更生施設は、入所者に対し、前条第一項の個別支援計画に従つて、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。 + + + + + + 作業指導の種目を決定するに当たつては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。 + + +
+
+ (準用) + 第二十二条 + + + + 第十二条から第十五条まで及び第十六条の二の規定は、更生施設について準用する。 + + +
+
+ + 第四章 授産施設 +
+ (規模) + 第二十三条 + + + + 授産施設は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。 + + + + + + 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。 + + +
+
+ (設備の基準) + 第二十四条 + + + + 授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 + ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 + + + + + 作業室 + + + + + + 作業設備 + + + + + + 食堂 + + + + + + 洗面所 + + + + + + 便所 + + + + + + 事務室 + + + + + + + 第一項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 + + + + + 作業室 + + + + + 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。 + + + + + + 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 + + + + + + + 便所 + + + + 男子用と女子用を別に設けること。 + + + + +
+
+ (職員の配置の基準) + 第二十五条 + + + + 授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 + + + + + 施設長 + + + + + + 作業指導員 + + + +
+
+ (工賃の支払) + 第二十六条 + + + + 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。 + + +
+
+ (自立指導) + 第二十七条 + + + + 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。 + + +
+
+ 第二十七条の二 + + + + 第十五条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。 + + +
+
+ + 第五章 宿所提供施設 +
+ (規模) + 第二十八条 + + + + 宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。 + + + + + + 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。 + + +
+
+ (設備の基準) + 第二十九条 + + + + 宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 + ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 + + + + + 居室 + + + + + + 炊事設備 + + + + + + 便所 + + + + + + 面接室 + + + + + + 事務室 + + + + + + + 前項第二号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。 + + + + + + 前二項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第十条第五項第一号(ホを除く。)並びに第六項第一号及び第二号の規定を準用する。 + + +
+
+ (職員の配置の基準) + 第三十条 + + + + 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。 + + +
+
+ (居室の利用世帯) + 第三十一条 + + + + 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、二以上の世帯に利用させてはならない。 + + +
+
+ (生活相談) + 第三十二条 + + + + 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。 + + +
+
+ 第三十三条 + + + + 第十五条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する救護施設等については、第九条第一項及び第二項、第十条第一項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第五項第一号ロ(第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第六項第一号(第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二十三条第一項並びに第二十八条第一項の規定は、当分の間適用しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に存する救護施設については、この省令による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(以下「最低基準」という。)第十条第三項第十五号の規定は、当分の間適用しない。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する救護施設、更生施設及び宿所提供施設については、最低基準第十二条(第二十二条において準用する場合を含む。)及び第二十九条第三項において準用する第十条第四項第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年八月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (業務継続計画の策定等に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、同条による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第六条の四の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 + + +
+
+ (感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新基準第十五条第二項(新基準第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年十月一日から施行する。 + + + +
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+ (首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官) + 第一条 + + + + 北海道開発局に、首席監察官一人、入札契約監察官一人、監察官一人、監査官一人及びアイヌ関連施策監理官一人を置く。 + + + + + + 首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。 + + + + + + 入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。 + + + + + + 監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。 + + + + + + 監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。 + + + + + + アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。 + + + + + + アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 + + +
+
+ (開発監理部の所掌事務) + 第一条の二 + + + + 開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 局長の官印及び局印の保管に関すること。 + + + + + + 情報の公開に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 公文書類の審査に関すること。 + + + + + + 機構及び定員に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。 + + + + 十一 + + 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 + + + + 十二 + + 表彰に関すること。 + + + + 十三 + + 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 + + + + 十四 + + 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十五 + + 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十六 + + 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + 十七 + + 広報に関すること。 + + + + 十八 + + 削除 + + + + 十九 + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。 + + + + 二十 + + 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。 + + + + 二十一 + + 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。 + + + + 二十二 + + 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。 + + + + 二十三 + + 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。 + + + + 二十四 + + 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十五 + + 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 + + + + 二十六 + + 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。 + + + + 二十七 + + 補償コンサルタントの登録に関すること。 + + + + 二十八 + + 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 + + + + 二十九 + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 + + + + 三十 + + 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。 + + + + 三十一 + + 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 + + + + 三十二 + + 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。 + + + + 三十三 + + 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。 + + + + 三十四 + + 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。 + + + + 三十五 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第十四条第十五号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 + + + + 三十六 + + 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。 + + + + 三十七 + + 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。 + + + + 三十八 + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。 + + + + 三十九 + + 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第十五条において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。 + + + + 四十 + + 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。第十五条において同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。 + + + + 四十一 + + アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 + + + + 四十二 + + 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + 四十三 + + 直轄事業に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。第十八条において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + 四十四 + + 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。 + + + + 四十五 + + 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (事業振興部の所掌事務) + 第二条 + + + + 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。 + + + + + + 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。 + + + + + + 民間の宅地造成に関する調査に関すること。 + + + + + + 都市計画及び都市計画事業に関すること。 + + + + + + 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。 + + + + + + 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。 + + + + + + まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 + + + + + + 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。 + + + + + + 国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。 + + + + 十一 + + 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。 + + + + 十二 + + 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。 + + + + 十三 + + 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。 + + + + 十四 + + 都市の整備に関する調査に関すること。 + + + + 十五 + + 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。 + + + + 十六 + + 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(第二十二号及び第三十四条において「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。 + + + + 十七 + + 家賃債務保証業者の登録に関すること。 + + + + 十八 + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。 + + + + 十九 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。 + + + + 二十 + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十一 + + 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。 + + + + 二十二 + + 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。 + + + + 二十三 + + 北海道開発局が行う工事(地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(以下「建設工事等」という。)を含む。以下「直轄工事」という。)の手続に関すること。 + + + + 二十四 + + 直轄工事の入札に係る建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者(第三十五条において「建設業者等」という。)の資格の審査に関すること。 + + + + 二十五 + + 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。 + + + + 二十六 + + 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること。 + + + + 二十七 + + 公共工事の統計及び報告に関すること。 + + + + 二十八 + + 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発に関すること。 + + + + 二十九 + + 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 三十 + + 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。 + + + + 三十一 + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。 + + + + 三十二 + + 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + 三十三 + + 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、地方公共団体からの要請等に基づき派遣される緊急災害対策派遣隊(以下単に「緊急災害対策派遣隊」という。)の管理及び運営その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 三十四 + + 直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。 + + + + 三十五 + + 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。 + + + + 三十六 + + 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定に関すること。 + + + + 三十七 + + 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。 + + + + 三十八 + + 情報システムの整備及び管理に関すること。 + + + + 三十九 + + 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。 + + + + 四十 + + 建設業者団体の指導及び監督に関すること。 + + + + 四十一 + + 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。 + + + + 四十二 + + 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。 + + + + 四十三 + + 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。 + + + + 四十四 + + 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。 + + + + 四十五 + + 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 四十六 + + 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。 + + + + 四十七 + + 建設コンサルタントの登録に関すること。 + + + + 四十八 + + 地質調査業者の登録に関すること。 + + + + 四十九 + + 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。 + + + + 五十 + + 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。 + + + + 五十一 + + マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。 + + + + 五十二 + + 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。 + + + + 五十三 + + 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。 + + + + 五十四 + + 特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。 + + + + 五十五 + + 地価の調査に関すること。 + + + + 五十六 + + 地価の公示に関すること。 + + + + 五十七 + + 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。 + + + +
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+ (建設部の所掌事務) + 第三条 + + + + 建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。 + + + + + + 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 + + + + + + 管理主任技術者の資格の認定に関すること。 + + + + + + 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 + + + + + + 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第四十六条及び第四十九条において同じ。)における低潮線の保全に関すること。 + + + + + + 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 + + + + + + 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第七十四条を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。 + + + + + + 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第四十六条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。 + + + + + + 運河(港湾内の運河を除く。第四十六条において同じ。)に関すること。 + + + + 十一 + + 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。 + + + + 十二 + + 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。 + + + + 十三 + + 国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第十五号及び第十八号並びに第四十六条及び第四十七条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 + + + + 十四 + + 河川整備計画に関すること。 + + + + 十五 + + 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第三十号及び第五十三条において「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。以下「直轄河川事業等」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。 + + + + 十六 + + 直轄河川事業等に係る調査に関すること。 + + + + 十七 + + 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。 + + + + 十七の二 + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。 + + + + 十八 + + 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。 + + + + 十九 + + 直轄河川事業等の実施に関すること。 + + + + 二十 + + 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。 + + + + 二十一 + + 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。 + + + + 二十二 + + 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。 + + + + 二十三 + + 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。 + + + + 二十四 + + ダム及びその附帯施設の工事以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + 二十五 + + 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + 二十六 + + 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。 + + + + 二十七 + + 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。 + + + + 二十八 + + 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 + + + + 二十九 + + 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。 + + + + 三十 + + 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。 + + + + 三十一 + + 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。 + + + + 三十二 + + 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。 + + + + 三十三 + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。 + + + + 三十四 + + 第三十一号から第三十三号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 + + + + 三十五 + + 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。 + + + + 三十六 + + 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。 + + + + 三十七 + + 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。 + + + + 三十八 + + 道路の行政監督に関すること。 + + + + 三十九 + + 沿道整備道路の指定に関すること。 + + + + 四十 + + 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに道道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。 + + + + 四十一 + + 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。第四十六条及び第五十三条において同じ。)に関すること。 + + + + 四十二 + + 地方道路公社の行う業務に関すること。 + + + + 四十三 + + 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第五十四号並びに第五十条及び第五十三条において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道等及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。 + + + + 四十四 + + 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + 四十五 + + 道路に関する調査に関すること。 + + + + 四十六 + + 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。 + + + + 四十七 + + 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。 + + + + 四十八 + + 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + 四十九 + + 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + 五十 + + 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + 五十一 + + 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + 五十二 + + 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。 + + + + 五十三 + + 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。 + + + + 五十四 + + 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。第五十三条において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。 + + + + 五十五 + + 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。 + + + +
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+ (港湾空港部の所掌事務) + 第四条 + + + + 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 + + + + + + 航路の整備、保全及び管理に関すること。 + + + + + + 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 + + + + + + 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 + + + + + + 港湾内の運河に関すること。 + + + + + + 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 + + + + + + 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(第六十六条において「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。 + + + +
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+ (農業水産部の所掌事務) + 第五条 + + + + 農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 土地改良事業(農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第四十五号に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。 + + + + + + 農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。 + + + + + + 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。 + + + + + + 国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。 + + + + + + 草地の整備に関すること。 + + + + + + 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。 + + + + + + 土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。第六十九条において同じ。)の管理及び処分に関すること。 + + + + + + 農業水利に関すること。 + + + + + + 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。 + + + + + + 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。 + + + + 十一 + + 漁港漁場整備事業に関すること。 + + + + 十二 + + 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。 + + + +
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+ (営繕部の所掌事務) + 第六条 + + + + 営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。 + + + + + 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 営繕工事に係る積算に関すること。 + + + + + + 営繕工事の設計に関すること。 + + + + + + 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。 + + + + + + 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。 + + + + + + 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。 + + + + + + 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。 + + + + + + 既成営繕工事の引渡しに関すること。 + + + +
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+ (次長) + 第七条 + + + + 開発監理部に、次長二人を置く。 + + + + + + 次長は、命を受けて、部の事務を整理する。 + + +
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+ (調整官) + 第八条 + + + + 事業振興部に、調整官二人を、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官一人を置く。 + + + + + + 調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。 + + +
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+ (開発監理部に置く課等) + 第九条 + + + + 開発監理部に、次の十課及び二室を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 人事課 + + + + + 会計課 + + + + + 職員課 + + + + + 用地課 + + + + + 開発計画課 + + + + + 開発調整課 + + + + + 開発調査課 + + + + + 開発連携推進課 + + + + + アイヌ施策推進課 + + + + + 広報室 + + + + + 職員研修室 + + + +
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+ (総務課の所掌事務) + 第十条 + + + + 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 機密に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 + + + + + + 局長の官印及び局印の保管に関すること。 + + + + + + 情報の公開に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。 + + + + + + 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 + + + + + + 公文書類の審査及び進達に関すること。 + + + + + + 機構及び定員に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。 + + + + 十一 + + 北海道開発局の事務能率の増進に関すること。 + + + + 十二 + + 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
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+ (人事課の所掌事務) + 第十一条 + + + + 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(職員課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 表彰に関すること。 + + + +
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+ (会計課の所掌事務) + 第十二条 + + + + 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。 + + + + + + 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 庁内の管理に関すること。 + + + +
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+ (職員課の所掌事務) + 第十三条 + + + + 職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 + + + + + + 職員の災害補償に関すること。 + + + + + + 職員の団体に関すること。 + + + + + + 職員の勤務条件に関すること。 + + + + + + 非常勤職員に関すること。 + + + +
+
+ (用地課の所掌事務) + 第十四条 + + + + 用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。 + + + + + + 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 + + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。 + + + + + + 補償コンサルタントの登録に関すること。 + + + + + + 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 + + + + 十一 + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。 + + + + 十二 + + 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。 + + + + 十三 + + 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。 + + + + 十四 + + 国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。 + + + + 十五 + + 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。 + + + + 十六 + + 大規模災害からの復興に関する法律第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。 + + + + 十七 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 + + + +
+
+ (開発計画課の所掌事務) + 第十五条 + + + + 開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。 + + + + + + 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。 + + + + + + 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。 + + + + + + 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。 + + + + + + 経費の予算に関すること。 + + + +
+
+ (開発調整課の所掌事務) + 第十六条 + + + + 開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。 + + + + + + 直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。 + + + + + + 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + +
+
+ (開発調査課の所掌事務) + 第十七条 + + + + 開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。 + + + + + + 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。 + + + + + + 北海道の開発に関する資料の保管に関すること。 + + + +
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+ (開発連携推進課の所掌事務) + 第十八条 + + + + 開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること。 + + + + + + 直轄事業に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。 + + + +
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+ (アイヌ施策推進課の所掌事務) + 第十八条の二 + + + + アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。 + + +
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+ (広報室の所掌事務) + 第十九条 + + + + 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。 + + +
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+ (職員研修室の所掌事務) + 第二十条 + + + + 職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。 + + +
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+ 第二十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第二十二条 + + + + 削除 + + +
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+ (開発調査官) + 第二十三条 + + + + 開発監理部に、開発調査官三人を置く。 + + + + + + 開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。 + + +
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+ (適正業務管理官及び総務企画官) + 第二十四条 + + + + 総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (人事対策官及び人事企画官) + 第二十五条 + + + + 人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (会計指導官及び会計企画官) + 第二十五条の二 + + + + 会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (福利厚生管理官及び職員企画官) + 第二十六条 + + + + 職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (用地企画官及び用地補償管理官) + 第二十七条 + + + + 用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + + + + + 用地補償管理官は、命を受けて、第十四条第三号及び第五号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (開発企画官) + 第二十八条 + + + + 開発計画課に、開発企画官二人を置く。 + + + + + + 開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (開発企画官及び開発調整推進官) + 第二十九条 + + + + 開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + + + + + 開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (開発企画官) + 第三十条 + + + + 開発調査課に、開発企画官一人を置く。 + + + + + + 開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (開発企画官) + 第三十条の二 + + + + 開発連携推進課に、開発企画官二人を置く。 + + + + + + 開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
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+ (アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官) + 第三十条の三 + + + + アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。 + + + + + + アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + + + + + 象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (広報企画官) + 第三十一条 + + + + 広報室に、広報企画官一人を置く。 + + + + + + 広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (教務指導官) + 第三十二条 + + + + 職員研修室に、教務指導官一人を置く。 + + + + + + 教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (事業振興部に置く課) + 第三十三条 + + + + 事業振興部に、次の七課を置く。 + + + + 都市住宅課 + + + + + 工事管理課 + + + + + 技術管理課 + + + + + 防災課 + + + + + 機械課 + + + + + デジタル基盤整備課 + + + + + 建設産業課 + + + +
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+ (都市住宅課の所掌事務) + 第三十四条 + + + + 都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。 + + + + + + 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。 + + + + + + 民間の宅地造成に関する調査に関すること。 + + + + + + 都市計画及び都市計画事業に関すること。 + + + + + + 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。 + + + + + + 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。 + + + + + + まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 + + + + + + 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。 + + + + + + 国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。 + + + + 十一 + + 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。 + + + + 十二 + + 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。 + + + + 十三 + + 石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。 + + + + 十四 + + 都市の整備に関する調査に関すること。 + + + + 十五 + + 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。 + + + + 十六 + + 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十七 + + 住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。 + + + + 十八 + + 家賃債務保証業者の登録に関すること。 + + + + 十九 + + 建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。 + + + + 二十 + + 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。 + + + + 二十一 + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部、建設部及び建設産業課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十二 + + 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。 + + + + 二十三 + + 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。 + + + + 二十四 + + 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (工事管理課の所掌事務) + 第三十五条 + + + + 工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄工事の手続に関すること。 + + + + + + 直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。 + + + + + + 直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。 + + + + + + 直轄工事の統計に関すること。 + + + +
+
+ (技術管理課の所掌事務) + 第三十六条 + + + + 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。 + + + + + + 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。 + + + + + + 公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。 + + + + + + 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (防災課の所掌事務) + 第三十七条 + + + + 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 防災に係る情報の収集及び提供に関すること。 + + + + + + 防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。 + + + + + + 自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。 + + + +
+
+ (機械課の所掌事務) + 第三十八条 + + + + 機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。 + + + + + + 直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。 + + + + + + 土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。 + + + + + + 直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。 + + + + + + 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 + + + +
+
+ (デジタル基盤整備課の所掌事務) + 第三十八条の二 + + + + デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。 + + + + + + 情報システムの整備及び管理に関すること。 + + + +
+
+ (建設産業課の所掌事務) + 第三十九条 + + + + 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 浄化槽設備士に関すること。 + + + + + + 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。 + + + + + + 建設業者団体の指導及び監督に関すること。 + + + + + + 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。 + + + + 四の二 + + 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。 + + + + + + 建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。 + + + + + + 資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。 + + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 七の二 + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。 + + + + 七の三 + + 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。 + + + + + + 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。 + + + + + + 建設コンサルタントの登録に関すること。 + + + + 十一 + + 地質調査業者の登録に関すること。 + + + + 十二 + + 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。 + + + + 十三 + + 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。 + + + + 十四 + + マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。 + + + + 十四の二 + + 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。 + + + + 十四の三 + + 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。 + + + + 十四の四 + + 特定転貸事業者等の監督に関すること。 + + + + 十五 + + 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。 + + + + 十六 + + 地価の調査に関すること。 + + + + 十七 + + 地価の公示に関すること。 + + + + 十八 + + 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。 + + + +
+
+ (都市事業管理官及びまちづくり事業推進官) + 第四十条 + + + + 都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。 + + + + + + まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (工事評価管理官及び工事契約管理官) + 第四十一条 + + + + 工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (技術管理企画官) + 第四十二条 + + + + 技術管理課に、技術管理企画官一人を置く。 + + + + + + 技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (地震津波対策官及び災害対策管理官) + 第四十二条の二 + + + + 防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。 + + + + + + 災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官) + 第四十三条 + + + + 機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + + + + + 建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官) + 第四十三条の二 + + + + デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。 + + + + + + デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + + + + + 電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。 + + + + + + 行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。 + + +
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+ (建設産業企画官及び不動産業適正化推進官) + 第四十四条 + + + + 建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 + + + + + + 不動産業適正化推進官は、命を受けて、第三十九条第十二号及び第十四号から第十四号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (建設部に置く課) + 第四十五条 + + + + 建設部に、次の八課を置く。 + + + + 建設行政課 + + + + + 河川計画課 + + + + + 河川工事課 + + + + + 河川管理課 + + + + + 道路計画課 + + + + + 道路建設課 + + + + + 道路維持課 + + + + + 地方整備課 + + + +
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+ (建設行政課の所掌事務) + 第四十六条 + + + + 建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。 + + + + + + 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 + + + + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。 + + + + + + 管理主任技術者の資格の認定に関すること。 + + + + + + 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 + + + + + + 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 + + + + + + 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。 + + + + + + 公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。 + + + + 十一 + + 運河に関すること。 + + + + 十二 + + 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。 + + + + 十三 + + 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。 + + + + 十四 + + 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 + + + + 十五 + + 道路の行政監督に関すること。 + + + + 十六 + + 沿道整備道路の指定に関すること。 + + + + 十七 + + 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。 + + + + 十八 + + 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。 + + + + 十九 + + 地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 二十 + + 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
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+ (河川計画課の所掌事務) + 第四十七条 + + + + 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。 + + + + + + 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄河川事業等に係る調査に関すること。 + + + + + + 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。 + + + + + + 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。 + + + +
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+ (河川工事課の所掌事務) + 第四十八条 + + + + 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄河川事業等の実施に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。 + + + + + + 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。 + + + +
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+ (河川管理課の所掌事務) + 第四十九条 + + + + 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。 + + + + + + ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。 + + + + + + 第四十六条第一号及び第二号に掲げる事務、同条第三号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第十四号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。 + + + + + + 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。 + + + + + + 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。 + + + +
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+ (道路計画課の所掌事務) + 第五十条 + + + + 道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。 + + + + + + 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。 + + + + + + 道路に関する調査に関すること。 + + + + + + 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。 + + + + + + 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
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+ (道路建設課の所掌事務) + 第五十一条 + + + + 道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + +
+
+ (道路維持課の所掌事務) + 第五十二条 + + + + 道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + + + 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + + + 共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。 + + + + + + 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。 + + + + + + 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。 + + + + + + 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。 + + + +
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+ (地方整備課の所掌事務) + 第五十三条 + + + + 地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 + + + + + + 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 + + + + + + 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。 + + + + + + 流域水害対策計画の同意に関すること。 + + + + + + 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。 + + + + + + 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。 + + + + + + 水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。 + + + + + + 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。 + + + + + + エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。 + + + + + + 第七号から第九号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 + + + + 十一 + + 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。 + + + + 十二 + + 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。 + + + + 十三 + + 雨水出水浸水想定区域に関すること。 + + + + 十四 + + 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + 十五 + + 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。 + + + + 十六 + + 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。 + + + + 十七 + + 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。 + + + +
+
+ (建設行政企画官) + 第五十四条 + + + + 建設行政課に、建設行政企画官一人を置く。 + + + + + + 建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官) + 第五十五条 + + + + 河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 + + + + + + 河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + + + + + 河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + + + + + 河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官) + 第五十六条 + + + + 河川工事課に、河川技術対策官一人、災害査定官三人及び河川構造物対策官一人を置く。 + + + + + + 河川技術対策官は、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。 + + + + + + 災害査定官は、第四十八条第四号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 + + + + + + 河川構造物対策官は、命を受けて、第四十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (河川情報管理官及び低潮線保全官) + 第五十七条 + + + + 河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 低潮線保全官は、第四十九条第七号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (道路調査官及び道路企画官) + 第五十八条 + + + + 道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 道路調査官は、第五十条第三号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (道路技術対策官) + 第五十九条 + + + + 道路建設課に、道路技術対策官一人を置く。 + + + + + + 道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 + + +
+
+ (道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官) + 第六十条 + + + + 道路維持課に、道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 道路防災対策官は、第五十二条第一号に掲げる事務で道路防災対策に関するもの及び同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 道路交通管理官は、第五十二条第一号に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。 + + + + + + 道路保全対策官は、命を受けて、第五十二条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (地域事業管理官及び上下水道調整官) + 第六十一条 + + + + 地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 地域事業管理官は、第五十三条第一号から第六号まで及び第十四号から第十七号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 上下水道調整官は、第五十三条第四号(下水道に係る部分に限る。)及び第七号から第十三号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。 + + +
+
+ (港湾空港部に置く課) + 第六十二条 + + + + 港湾空港部に、次の四課を置く。 + + + + 港湾計画課 + + + + + 港湾建設課 + + + + + 港湾行政課 + + + + + 空港・防災課 + + + +
+
+ (港湾計画課の所掌事務) + 第六十三条 + + + + 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。 + + + + + + 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (港湾建設課の所掌事務) + 第六十四条 + + + + 港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。 + + + + + + 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(空港・防災課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。 + + + + + + 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。 + + + +
+
+ (港湾行政課の所掌事務) + 第六十五条 + + + + 港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 港湾等に関する助成及び監督に関すること。 + + + + + + 港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関することを除く。)。 + + + + + + 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 + + + + + + 港湾内の運河に関すること。 + + + + + + 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。 + + + +
+
+ (空港・防災課の所掌事務) + 第六十六条 + + + + 空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。 + + + + + + 港湾及び航路の保安の確保に関すること。 + + + + + + 港湾及び航路に関する災害の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。 + + + + + + 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 + + + + + + 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。 + + + +
+
+ (港湾企画官及び港湾計画管理官) + 第六十七条 + + + + 港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 + + + + + + 港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (港湾管理官) + 第六十七条の二 + + + + 港湾行政課に、港湾管理官一人を置く。 + + + + + + 港湾管理官は、命を受けて、第六十五条第二号及び第三号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (港湾保安管理官) + 第六十七条の三 + + + + 空港・防災課に、港湾保安管理官一人を置く。 + + + + + + 港湾保安管理官は、命を受けて、第六十六条第二号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (農業水産部に置く課) + 第六十八条 + + + + 農業水産部に、次の六課を置く。 + + + + 農業計画課 + + + + + 農業調査課 + + + + + 農業設計課 + + + + + 農業整備課 + + + + + 農業振興課 + + + + + 水産課 + + + +
+
+ (農業計画課の所掌事務) + 第六十九条 + + + + 農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 土地改良事業に関する制度に関すること。 + + + + + + 土地改良事業に関する長期計画に関すること。 + + + + + + 農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。 + + + + + + 土地改良事業の負担に関すること。 + + + + + + 国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。 + + + + + + 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。 + + + + + + 国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。 + + + + + + 土地改良財産の管理及び処分に関すること。 + + + + + + 国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (農業調査課の所掌事務) + 第七十条 + + + + 農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。 + + + + + + 草地の整備に関する調査に関すること。 + + + +
+
+ (農業設計課の所掌事務) + 第七十一条 + + + + 農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。 + + + + + + 土地改良事業の工事の設計に関すること。 + + + + + + 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。 + + + + + + 農業水利に関すること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (農業整備課の所掌事務) + 第七十二条 + + + + 農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 国が直轄で行う土地改良事業の実施に関すること。 + + + + + + 国が直轄で行う災害復旧事業の実施に関すること。 + + + + + + 国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 + + + + + + 国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。 + + + +
+
+ 第七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (農業振興課の所掌事務) + 第七十四条 + + + + 農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。 + + + + + + 農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。 + + + +
+
+ (水産課の所掌事務) + 第七十五条 + + + + 水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。 + + + + + + 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。 + + + + + + 漁港漁場整備事業に関すること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。 + + + + + + 農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。 + + + + + + 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 + + + +
+
+ (事業計画推進官及び農業施設管理官) + 第七十六条 + + + + 農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。 + + + + + + 事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。 + + + + + + 農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。 + + +
+
+ (農業企画官) + 第七十七条 + + + + 農業設計課に、農業企画官一人を置く。 + + + + + + 農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (事業調査官) + 第七十八条 + + + + 農業整備課に、事業調査官一人を置く。 + + + + + + 事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。 + + +
+
+ (農業振興対策官) + 第七十八条の二 + + + + 農業振興課に、農業振興対策官一人を置く。 + + + + + + 農業振興対策官は、命を受けて、第七十四条第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (水産企画官及び漁港管理官) + 第七十九条 + + + + 水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。 + + + + + + 水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 + + + + + + 漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (営繕部に置く課等) + 第八十条 + + + + 営繕部に、次の五課及び室並びに営繕品質調査官一人を置く。 + + + + 営繕管理課 + + + + + 営繕計画課 + + + + + 営繕調整課 + + + + + 営繕整備課 + + + + + 技術・評価課 + + + + + 保全指導・監督室 + + + +
+
+ (営繕管理課の所掌事務) + 第八十一条 + + + + 営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 既成営繕工事の引渡しに関すること。 + + + + + + 営繕工事に関する統計に関すること。 + + + + + + 官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導を除く。第八十三条第三号において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (営繕計画課の所掌事務) + 第八十二条 + + + + 営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕管理課、営繕調整課、技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。 + + + +
+
+ (営繕調整課の所掌事務) + 第八十三条 + + + + 営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + + + + 営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。 + + + + + + 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。 + + + +
+
+ (営繕整備課の所掌事務) + 第八十四条 + + + + 営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事の設計に関すること。 + + + + + + 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。 + + + +
+
+ (技術・評価課の所掌事務) + 第八十五条 + + + + 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。 + + + + + + 営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。 + + + + + + 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。 + + + + + + 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。 + + + +
+
+ (保全指導・監督室の所掌事務) + 第八十六条 + + + + 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。 + + + +
+
+ (営繕品質調査官の職務) + 第八十七条 + + + + 営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。 + + + + + + 営繕工事に係る積算に関すること。 + + + +
+
+ (官庁施設管理官) + 第八十七条の二 + + + + 営繕調整課に、官庁施設管理官一人を置く。 + + + + + + 官庁施設管理官は、第八十三条第四号に掲げる事務をつかさどる。 + + +
+
+ (設備技術対策官) + 第八十七条の三 + + + + 営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。 + + + + + + 設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。 + + + + + + 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。 + + + +
+
+ (営繕監督官) + 第八十八条 + + + + 北海道開発局に、営繕監督官十二人以内を置く。 + + + + + + 営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。 + + +
+
+ (建設監督官) + 第八十九条 + + + + 北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十九人以内を置く。 + + + + + + 建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。 + + +
+
+ (用地官) + 第九十条 + + + + 北海道開発局に、用地官三人を置く。 + + + + + + 用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。 + + +
+
+ (開発専門官) + 第九十一条 + + + + 北海道開発局に、開発専門官五十六人以内を置く。 + + + + + + 開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。 + + +
+
+ (開発建設部の名称、位置及び管轄区域) + 第九十二条 + + + + 開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。 + + +
+
+ (開発建設部の所掌事務) + 第九十三条 + + + + 開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、一の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。 + + +
+
+ (開発建設部の内部組織) + 第九十四条 + + + + 開発建設部に、次長三人を置く。 + + + + + + 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長六人を置く。 + + + + + + 次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。 + + +
+
+ 第九十五条 + + + + 札幌開発建設部に、事業調整官一人を置く。 + + + + + + 事業調整官は、部長を助け、開発建設部の事業の実施に関する重要事項について整理する。 + + +
+
+ 第九十六条 + + + + 開発建設部に、調査官一人を置く。 + + + + + + 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。 + + + + + + 調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。 + + +
+
+ 第九十七条 + + + + 開発建設部に、技術管理官一人を置く。 + + + + + + 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。 + + + + + + 技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。 + + +
+
+ 第九十八条 + + + + 開発建設部に、次の五課並びに広報官及び道路防災推進官それぞれ一人を置く。 + + + + 総務課 + + + + + 地域連携課 + + + + + 施設整備課 + + + + + 防災課 + + + + + 道路計画課 + + + + + + + 前項の課並びに広報官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官四人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官二人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官一人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官一人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官一人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官二人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官一人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官二人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官一人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官一人、河川管理推進官一人及び特定道路事業対策官二人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部及び留萌開発建設部に、それぞれ特定道路事業対策官一人を、札幌開発建設部に、空港対策官一人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官一人を置く。 + + + + + + 札幌開発建設部 + + + 職員課、経理企画課、経理業務課、契約企画課、契約業務課、技術企画課、技術審査課、用地企画課、用地業務第一課、用地業務第二課、公物管理企画課、公物管理業務課、電気通信技術課、河川計画課、河川整備保全課、都市圏道路計画課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課 + + + + + 函館開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、工務課、築港課、農業開発課 + + + + + 小樽開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、工務課、築港課、農業開発課 + + + + + 旭川開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課 + + + + + 室蘭開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 + + + + + 釧路開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 + + + + + 帯広開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、農業計画課、農業整備課 + + + + + 網走開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業計画課、農業整備課 + + + + + 留萌開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、治水課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 + + + + + 稚内開発建設部 + + + 経理課、契約課、技術管理課、用地課、公物管理課、道路整備保全課、築港課、農業開発課 + + +
+
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+
+
+ (事務所) + 第九十九条 + + + + 開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。 + + + + + + 事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。 + + +
+
+ (雑則) + 第百条 + + + + この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ (この本部令の効力) + 第二条 + + + + この本部令は、その施行の日に、北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)となるものとする。 + + +
+
+ (開発監理部の所掌事務の特例) + 第三条 + + + + 開発監理部は、第一条の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 期限 + + + 事務 + + + + + 令和七年三月三十一日 + + + 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 + + + + + + + + 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 + + + + + 令和九年三月三十一日 + + + 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 + + + + + 令和十五年三月三十一日 + + + 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 + + +
+
+
+ + + + 開発監理部は、第一条の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。 + + +
+
+ (事業振興部の所掌事務の特例) + 第四条 + + + + 事業振興部は、第二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ (開発監理部用地課の所掌事務の特例) + 第五条 + + + + 開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。 + + +
+
+ (開発監理部開発計画課の所掌事務の特例) + 第六条 + + + + 開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 期限 + + + 事務 + + + + + 令和七年三月三十一日 + + + 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 + + + + + + + + 半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 + + + + + 令和九年三月三十一日 + + + 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 + + + + + 令和十五年三月三十一日 + + + 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関する事務 + + +
+
+
+
+
+ (開発監理部開発調査課の所掌事務の特例) + 第七条 + + + + 開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 + + + + + + 期限 + + + 事務 + + + + + 令和七年三月三十一日 + + + 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 + + + + + + + + 半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 + + + + + 令和九年三月三十一日 + + + 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 + + + + + 令和十五年三月三十一日 + + + 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関する事務 + + +
+
+
+
+
+ (事業振興部建設産業課の所掌事務の特例) + 第八条 + + + + 事業振興部建設産業課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、附則第三条の表の改正規定、附則第四条の表の改正規定及び附則第五条の表の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十八年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、第三十九条の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + ただし、第三条及び第四十七条の改正規定は、平成二十三年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、東日本大震災復興特別区域法附則第一条本文の政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年八月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。 + ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月一日)から施行する。 + + + + + 別表 + (第九十二条関係) + + + + + 名称 + + + 位置 + + + 管轄区域 + + + + + 札幌開発建設部 + + + 札幌市 + + + 札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩振興局及び空知総合振興局管内並びに旭川開発建設部の管轄区域のうち、石狩川水系空知川及び雨竜川の管理に関する区域 + + + + + 函館開発建設部 + + + 函館市 + + + 函館市、北斗市、渡島総合振興局及び檜山振興局管内 + + + + + 小樽開発建設部 + + + 小樽市 + + + 小樽市、後志総合振興局管内 + + + + + 旭川開発建設部 + + + 旭川市 + + + 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、上川総合振興局管内 + + + + + 室蘭開発建設部 + + + 室蘭市 + + + 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局及び日高振興局管内 + + + + + 釧路開発建設部 + + + 釧路市 + + + 釧路市、根室市、釧路総合振興局及び根室振興局管内 + + + + + 帯広開発建設部 + + + 帯広市 + + + 帯広市、十勝総合振興局管内 + + + + + 網走開発建設部 + + + 網走市 + + + 北見市、網走市、紋別市、オホーツク総合振興局管内 + + + + + 留萌開発建設部 + + + 留萌市 + + + 留萌市、留萌振興局管内並びに稚内開発建設部の管轄区域のうち、天塩川水系天塩川、雄信内川及び問寒別川の管理に関する区域 + + + + + 稚内開発建設部 + + + 稚内市 + + + 稚内市、宗谷総合振興局管内 + + +
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diff --git a/all_xml/419/419M60000100157_20241202_506M60000100119/419M60000100157_20241202_506M60000100119.xml b/all_xml/419/419M60000100157_20241202_506M60000100119/419M60000100157_20241202_506M60000100119.xml new file mode 100644 index 000000000..849d4df42 --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419M60000100157_20241202_506M60000100119/419M60000100157_20241202_506M60000100119.xml @@ -0,0 +1,756 @@ + +平成十九年厚生労働省令第百五十七号特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準を次のように定める。 + +
+ (特定健康診査の項目) + 第一条 + + + + 保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する保険者をいう。以下同じ。)は、法第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十五歳以下の年齢に達するもの(七十五歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目について、特定健康診査(法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。 + + + + + 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) + + + + + + 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 + + + + + + 身長、体重及び腹囲の検査 + + + + + + BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)の測定 + + + + BMI=体重(kg)÷身長(m) + + + + + + + 血圧の測定 + + + + + + アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)の検査(以下「肝機能検査」という。) + + + + + + 血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査(以下「血中脂質検査」という。) + + + + + + 血糖検査 + + + + + + 尿中の糖及びたん白の有無の検査(以下「尿検査」という。) + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要と認めるときに行うもの + + + + + + + 前項第三号に掲げる項目のうち、腹囲の検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 + + + + + + 保険者は、第一項第三号の規定による腹囲の検査に代えて、内臓脂肪(腹くう内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。以下同じ。)の面積の測定を行うことができる。 + この場合において、当該保険者は、同号の規定による腹囲の検査を行ったものとみなす。 + + + + + + 保険者は、血清トリグリセライド(中性脂肪)が一デシリットル当たり四百ミリグラム以上である場合又は食後に採血する場合には、第一項第七号の規定による低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査に代えて、総コレステロールから高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)を除いたもの(Non―HDLコレステロール)の量の検査を行うことができる。 + この場合において、当該保険者は、同号の規定による低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査を行ったものとみなす。 + + + + + + 医師は、第一項第十号の規定による項目を実施する場合には、当該項目の対象となる者に対し当該項目を実施する前にその理由を明らかにするとともに、保険者に対し当該項目を実施した後にその理由を明らかにしなければならない。 + + +
+
+ (他の法令に基づく健康診断との関係) + 第二条 + + + + 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、法第二十一条第一項の規定により、当該保険者は当該加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなす。 + + + + + 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) + + + + + + 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 + + + + + + 身長、体重及び腹囲の検査 + + + + + + 血圧の測定 + + + + + + 血色素量及び赤血球数の検査 + + + + + + 肝機能検査 + + + + + + 血中脂質検査 + + + + + + 血糖検査 + + + + + + 尿検査 + + + + + + 心電図検査 + + + + 十一 + + 血清クレアチニン検査 + + + +
+
+ (特定健康診査に関する結果等の通知) + 第三条 + + + + 保険者は、法第二十三条の規定により、特定健康診査を受けた加入者に対し、特定健康診査に関する結果を通知するに当たっては、当該特定健康診査に関する結果に加えて、当該加入者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供しなければならない。 + + + + + + 保険者は、前項の通知及び同項の情報の提供に関する事務を、特定健康診査を実施した機関に委託することができる。 + + +
+
+ (特定保健指導の対象者) + 第四条 + + + + 法第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)とする。 + + + + + 血圧の測定の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者 + + + + + + 血清トリグリセライド(中性脂肪)又は高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)の量が厚生労働大臣が定める基準に該当する者 + + + + + + 血糖検査の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者 + + + + + + + 第一条第三項の規定により、腹囲の検査に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合には、前項中「腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者」とあるのは、「内臓脂肪の面積が百平方センチメートル以上の者又は内臓脂肪の面積が百平方センチメートル未満の者であってBMIが二十五以上のもの」とする。 + + +
+
+ (保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者) + 第五条 + + + + 法第十八条第一項に規定する保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師又は管理栄養士とする。 + + +
+
+ (特定保健指導の実施方法) + 第六条 + + + + 保険者は、法第二十四条の規定により、第四条に規定する者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次条第一項に規定する動機付け支援又は第八条第一項に規定する積極的支援により特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。 + + +
+
+ (動機付け支援) + 第七条 + + + + 動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 + + + + + 動機付け支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。 + + + + + + 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、動機付け支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行うこと。 + + + + + + 動機付け支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。 + + + + + 第一号の規定により面接による指導を行った者 + + + + + + 動機付け支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(保険者が当該動機付け支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該動機付け支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。) + + + + + + + + 前項の動機付け支援対象者は、次の各号に掲げる者とする。 + + + + + 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当する者(次条第二項第二号に該当する者を除く。) + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当するもの(次条第二項第四号に該当する者を除く。) + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当するもの + + + + + + 特定健康診査を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、動機付け支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)のうち、次に掲げるもの + + + + + 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか二以上に該当する者 + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者 + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれにも該当するもの + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの + + + + + + + + 第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。 + + +
+
+ (積極的支援) + 第八条 + + + + 積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 + + + + + 積極的支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。 + + + + + + 医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに関する支援を相当な期間継続して行うこと(積極的支援対象者であって、厚生労働大臣が定める要件に該当する者に係る当該支援については、厚生労働大臣が定めるところにより行うこと)。 + + + + + + 積極的支援対象者及び次のいずれかに掲げる者が、行動計画の進捗状況に関する評価を行うこと。 + + + + + 第一号の規定により面接による指導を行った者 + + + + + + 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(保険者が当該積極的支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。) + + + + + + + 積極的支援対象者及び次のいずれかに該当する者が、行動計画の策定の日から三月以上経過した日において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。 + + + + + 第一号の規定により面接による指導を行った者 + + + + + + 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をイに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(保険者が当該積極的支援対象者の特定保健指導の総括及び情報の管理を行わない場合は、イに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。) + + + + + + + + 前項の積極的支援対象者は、次の各号に掲げる者(同項の積極的支援を実施する年度において六十五歳以上七十五歳以下の年齢に達する者(当該年度において七十五歳に達する者にあっては、積極的支援の実施の際に当該年齢に達していない者に限る。)を除く。)とする。 + + + + + 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか二以上に該当する者 + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者 + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれにも該当するもの + + + + + + 腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの + + + + + + + 第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。 + + +
+
+ (その他の保健指導) + 第九条 + + + + 保険者は、特定健康診査の結果その他の事情により、加入者の健康の保持増進のために必要があると認めるときは、前二条の規定にかかわらず、加入者に対し、適切な保健指導を行うよう努めるものとする。 + + +
+
+ (特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存) + 第十条 + + + + 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。 + + + + + + 保険者は、前項の作成及び同項の保存に関する事務の全部又は一部を、当該事務を適切かつ円滑に遂行し得る能力のある者に委託することができる。 + + +
+
+ (特定健康診査等に要した費用の請求) + 第十一条 + + + + 法第二十六条第一項の規定により他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行った保険者が、同項の規定により当該特定健康診査等を受けた他の保険者の加入者に対し請求することができる費用の額は、当該保険者が、当該保険者の加入者に対して行う特定健康診査等に要する費用の額を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とする。 + + + + + + 法第二十六条第三項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者(労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。)又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。 + + + + + 医療保険各法(法第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。第十三条第一項において同じ。)による記号及び番号 + + + + + + 特定健康診査等を受けた者の氏名及び生年月日 + + + + + + 特定健康診査等を実施した保険者の保険者番号及び名称 + + + + + + 特定健康診査等を受けた病院、診療所その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 + + + + + + 特定健康診査を受けた年月日又は特定保健指導を受けた年月日及び期間 + + + + + + 特定健康診査等に要した費用の額 + + + + + + + 前項の申請書には、同項第六号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (特定健康診査等に関する記録の送付) + 第十二条 + + + + 他の保険者の加入者に対し特定健康診査等を行った保険者は、法第二十六条第二項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (他の保険者が行う記録の写しの提供) + 第十三条 + + + + 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。 + ただし、当該記録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得たことが確認できたとき又は当該記録の写しの提供が電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この条において同じ。)において保険者が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。以下この条において同じ。)を利用する方法により行われたときは、この限りでない。 + + + + + + 法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + + + + + 法第二十七条第四項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を受けた保険者は、当該記録の写しに係る情報の漏えいの防止その他の当該記録の写しに係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等) + 第十三条の二 + + + + 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)とする。 + + + + + + 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。以下同じ。)が保存している加入者に係る健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。 + + +
+
+ (事業者等が行う記録の写しの提供) + 第十四条 + + + + 保険者が、法第二十七条第三項の規定により加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。 + + + + + + 法第二十七条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 + + +
+
+ (記録等の提供に要する費用の支払) + 第十五条 + + + + 他の保険者又は事業者等は、第十三条又は前条の規定により記録の写しを提供したときは、当該記録の写しの提供を求めた保険者から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けることができる。 + + +
+
+ (特定健康診査等の委託) + 第十六条 + + + + 保険者は、法第二十八条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合には、特定健康診査及び特定保健指導を円滑かつ効率的に実施する観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものに委託しなければならない。 + + + + + + 保険者が特定健康診査及び特定保健指導の受託者に対し提供することができる情報は、第十条の規定により保存している特定健康診査及び特定保健指導に関する記録その他必要な情報とする。 + + + + + + 保険者が第一項の規定により特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合において、保険者に代わり特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した費用の請求の受付並びに当該費用の支払並びにこれらに附帯する事務を行うことができる者は、特定健康診査及び特定保健指導に係る情報の漏えいの防止並びに当該事務の円滑な実施を図る観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものとする。 + + +
+
+ (雑則) + 第十七条 + + + + この省令に定めるもののほか、特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設及び運営に関する事項、記録の保存に関する事項その他の特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な細則は、厚生労働大臣が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定保健指導の実施に係る経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の日から令和十二年三月三十一日までの間は、第七条第一項第一号及び第三号並びに第八条第一項第一号、第三号及び第四号中「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」と、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に実施された特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)の結果に基づく特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和三年二月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。 + + +
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diff --git a/all_xml/422/422M60000040022_20240412_506M60000040038/422M60000040022_20240412_506M60000040038.xml b/all_xml/422/422M60000040022_20240902_506M60000040038/422M60000040022_20240902_506M60000040038.xml similarity index 99% rename from all_xml/422/422M60000040022_20240412_506M60000040038/422M60000040022_20240412_506M60000040038.xml rename to all_xml/422/422M60000040022_20240902_506M60000040038/422M60000040022_20240902_506M60000040038.xml index 864b93ec1..04173ca44 100644 --- a/all_xml/422/422M60000040022_20240412_506M60000040038/422M60000040022_20240412_506M60000040038.xml +++ b/all_xml/422/422M60000040022_20240902_506M60000040038/422M60000040022_20240902_506M60000040038.xml @@ -354,7 +354,7 @@ 十四 - 措置法第四十二条の十二の七第一項から第六項までの規定 + 措置法第四十二条の十二の七第一項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額 @@ -375,7 +375,7 @@ - 措置法第四十二条の十二の七第四項から第六項までの規定 + 措置法第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額) @@ -3515,6 +3515,12 @@ 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定及び新規則別記様式による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第七号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 + + + + 新規則第二条第十四号の規定及び新規則別記様式(記載要領第四号の表中小企業事業再編投資損失準備金の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 + + @@ -3598,7 +3604,7 @@ 別記様式 diff --git a/all_xml/423/423AC0000000029_20240401_506AC0000000008/423AC0000000029_20240401_506AC0000000008.xml b/all_xml/423/423AC0000000029_20240902_506AC0000000008/423AC0000000029_20240902_506AC0000000008.xml similarity index 99% rename from all_xml/423/423AC0000000029_20240401_506AC0000000008/423AC0000000029_20240401_506AC0000000008.xml rename to all_xml/423/423AC0000000029_20240902_506AC0000000008/423AC0000000029_20240902_506AC0000000008.xml index dc3d0d79a..3a7036840 100644 --- a/all_xml/423/423AC0000000029_20240401_506AC0000000008/423AC0000000029_20240401_506AC0000000008.xml +++ b/all_xml/423/423AC0000000029_20240902_506AC0000000008/423AC0000000029_20240902_506AC0000000008.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成二十三年法律第二十九号東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 +平成二十三年法律第二十九号 + + + 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 @@ -2634,7 +2637,7 @@ 14 - 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index 66cb44daf..a2db5067e 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -924,6 +924,7 @@ 府省令,昭和二十四年運輸省令第四十九号,海上運送法施行規則,かいじょううんそうほうしこうきそく,,昭和二十四年八月三十一日,海上運送法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第四十七号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,324M50000800049,https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049/20240401_506M60000800047, 府省令,昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号,水先法施行規則,みずさきほうしこうきそく,,昭和二十四年八月二十九日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,324M50000804001,https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000804001/20240401_506M60000800026, 府省令,昭和二十四年建設省令第十四号,建設業法施行規則,けんせつぎょうほうしこうきそく,,昭和二十四年七月二十八日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令,令和六年国土交通省令第六十二号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,324M50004000014,https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014/20240527_506M60000800062, +府省令,昭和二十四年建設省令第十四号,建設業法施行規則,けんせつぎょうほうしこうきそく,,昭和二十四年七月二十八日,建設業法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十三号,令和六年八月三十日,令和六年九月一日,,324M50004000014,https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014/20240901_506M60000800083, 府省令,昭和二十四年建設省令第十六号,測量法施行規則,そくりょうほうしこうきそく,,昭和二十四年九月一日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,324M50004000016,https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016/20240401_506M60000800026, 府省令,昭和二十四年農林省令第七十五号,土地改良法施行規則,とちかいりょうほうしこうきそく,,昭和二十四年八月四日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和六年四月一日,,324M50010000075,https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50010000075/20240401_505M60000200063, 府省令,昭和二十四年農林省令第九十三号,獣医師法施行規則,じゅういしほうしこうきそく,,昭和二十四年九月十四日,獣医師法施行規則の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第五十八号,令和四年十月十一日,令和四年十月十一日,,324M50010000093,https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50010000093/20221011_504M60000200058, @@ -2512,6 +2513,7 @@ 政令,昭和三十三年政令第百八十九号,義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令,ぎむきょういくしょがっこうとうのしせつひのこっこふたんとうにかんするほうりつせこうれい,,昭和三十三年六月二十七日,義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令,平成三十年政令第五十二号,平成三十年三月二十二日,平成三十年四月一日,,333CO0000000189,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189/20180401_430CO0000000052, 政令,昭和三十三年政令第二百二号,公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令,こうりつぎむきょういくしょがっこうのがっきゅうへんせいおよびきょうしょくいんていすうのひょうじゅんにかんするほうりつしこうれい,,昭和三十三年六月三十日,公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,333CO0000000202,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202/20240401_506CO0000000105, 政令,昭和三十三年政令第二百七号,国家公務員共済組合法施行令,こっかこうむいんきょうさいくみあいほうせこうれい,,昭和三十三年六月三十日,雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百八十六号,令和六年五月十七日,令和六年五月十七日,,333CO0000000207,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207/20240517_506CO0000000186, +政令,昭和三十三年政令第二百七号,国家公務員共済組合法施行令,こっかこうむいんきょうさいくみあいほうせこうれい,,昭和三十三年六月三十日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二百六十八号,令和六年八月三十日,令和六年九月二日,,333CO0000000207,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207/20240902_506CO0000000268, 政令,昭和三十三年政令第二百十六号,台風常襲地帯の指定基準に関する政令,たいふうじょうしゅうちたいのしていきじゅんにかんするせいれい,,昭和三十三年七月十一日,,平成十二年政令第三百三号,平成十二年六月七日,平成十三年一月六日,,333CO0000000216,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000216/20010106_412CO0000000303, 政令,昭和三十三年政令第二百二十六号,臨床検査技師等に関する法律施行令,りんしょうけんさぎしとうにかんするほうりつしこうれい,,昭和三十三年七月二十一日,診療放射線技師法施行令等の一部を改正する政令,令和四年政令第三十九号,令和四年二月九日,令和四年五月一日,,333CO0000000226,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226/20220501_504CO0000000039, 政令,昭和三十三年政令第二百二十七号,証人等の被害についての給付に関する法律施行令,しょうにんとうのひがいについてのきゅうふにかんするほうりつしこうれい,,昭和三十三年七月二十二日,証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第六十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,333CO0000000227,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227/20240401_506CO0000000069, @@ -2821,6 +2823,7 @@ 政令,昭和三十六年政令第三百八十七号,畜産経営の安定に関する法律施行令,ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうれい,"畜産物の価格安定等に関する法律施行令,畜産物の価格安定に関する法律施行令",昭和三十六年十一月二十七日,畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令,平成二十九年政令第七号,平成二十九年一月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日,336CO0000000387,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387/21171231_429CO0000000007,○ 政令,昭和三十六年政令第三百八十七号,畜産経営の安定に関する法律施行令,ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうれい,"畜産物の価格安定等に関する法律施行令,畜産物の価格安定に関する法律施行令",昭和三十六年十一月二十七日,畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令,平成三十年政令第三百六十一号,平成三十年十二月二十八日,令和九十九年十二月三十一日,環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日,336CO0000000387,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387/21171231_430CO0000000361,○ 政令,昭和三十六年政令第四百五号,児童扶養手当法施行令,じどうふようてあてほうしこうれい,,昭和三十六年十二月七日,児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百十九号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,336CO0000000405,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405/20240401_506CO0000000119, +政令,昭和三十六年政令第四百五号,児童扶養手当法施行令,じどうふようてあてほうしこうれい,,昭和三十六年十二月七日,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百六十九号,令和六年八月三十日,令和六年八月三十日,,336CO0000000405,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405/20240830_506CO0000000269, 政令,昭和三十六年政令第四百五号,児童扶養手当法施行令,じどうふようてあてほうしこうれい,,昭和三十六年十二月七日,児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百五十九号,令和六年七月三十一日,令和六年十一月一日,,336CO0000000405,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405/20241101_506CO0000000259,○ 政令,昭和三十六年政令第四百十五号,連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令,れんごうこくせんりょうぐんとうのこういとうによるひがいしゃとうにたいするきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつせこうれい,,昭和三十六年十二月十九日,,平成十八年政令第二百八十六号,平成十八年八月三十日,平成十八年十月一日,,336CO0000000415,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000415/20061001_418CO0000000286, 府省令,昭和三十六年総理府令第二十三号,内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令,ないかくふのかんりにぞくするぶっぴんのむしょうかしつけおよびじょうよにかんするないかくふれい,,昭和三十六年五月三十日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令,令和五年内閣府令第三十三号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,336M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023/20230401_505M60000002033, @@ -3364,6 +3367,7 @@ 府省令,昭和四十一年文部省令第三十六号,就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則,しゅうがくぎむゆうよめんじょものとうのちゅうがっこうそつぎょうていどにんていきそく,,昭和四十一年七月一日,就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則及び高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令,令和二年文部科学省令第七号,令和二年三月二十五日,令和二年三月二十五日,,341M50000080036,https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000080036/20200325_502M60000080007, 府省令,昭和四十一年厚生省令第一号,毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令,どくぶつまたはげきぶつをがんゆうするもののていりょうほうほうをさだめるしょうれい,,昭和四十一年一月八日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和元年厚生労働省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,341M50000100001,https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100001/20190701_501M60000100020, 府省令,昭和四十一年厚生省令第十八号,救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準,きゅうごしせつこうせいしせつじゅさんしせつおよびしゅくじょていきょうしせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,昭和四十一年七月一日,救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令,令和三年厚生労働省令第八十号,令和三年三月三十一日,令和三年八月一日,,341M50000100018,https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018/20210801_503M60000100080, +府省令,昭和四十一年厚生省令第十八号,救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準,きゅうごしせつこうせいしせつじゅさんしせつおよびしゅくじょていきょうしせつのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,昭和四十一年七月一日,救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百十八号,令和六年八月三十日,令和六年十月一日,,341M50000100018,https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018/20241001_506M60000100118,○ 府省令,昭和四十一年厚生省令第十九号,養護老人ホームの設備及び運営に関する基準,ようごろうじんほーむのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん,,昭和四十一年七月一日,指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第十六号,令和六年一月二十五日,令和六年四月一日,,341M50000100019,https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019/20240401_506M60000100016, 府省令,昭和四十一年厚生省令第二十二号,戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則,せんしょうびょうしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうしこうきそく,,昭和四十一年七月一日,戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十七号,令和六年三月六日,令和六年四月一日,,341M50000100022,https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100022/20240401_506M60000100037, 府省令,昭和四十一年厚生省令第三十号,医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令,いやくひんとうにしようすることができるたーるしきそをさだめるしょうれい,,昭和四十一年八月三十一日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和元年厚生労働省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,341M50000100030,https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100030/20190701_501M60000100020, @@ -4209,7 +4213,7 @@ 政令,昭和四十九年政令第百七十七号,伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令,でんとうてきこうげいひんさんぎょうのしんこうにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十九年五月二十五日,,平成十三年政令第百六十三号,平成十三年四月十八日,平成十三年四月十八日,,349CO0000000177,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000177/20010418_413CO0000000163, 政令,昭和四十九年政令第百七十九号,在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令,ざいがいこうかんにきんむするがいむこうむいんのざいきんきほんてあてのがくじゅうきょてあてにかかるこうじょがくおよびげんどがくならびにしじょきょういくてあてにかかるじこふたんがくをさだめるせいれい,,昭和四十九年五月二十七日,在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令,令和六年政令第百三十四号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,349CO0000000179,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000179/20240401_506CO0000000134, 政令,昭和四十九年政令第二百二号,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令,かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十九年六月七日,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百四十四号,令和六年七月十日,令和六年七月十日,,349CO0000000202,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202/20240710_506CO0000000244, -政令,昭和四十九年政令第二百二号,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令,かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十九年六月七日,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百四十四号,令和六年七月十日,令和六年九月十日,,349CO0000000202,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202/20240910_506CO0000000244,○ +政令,昭和四十九年政令第二百二号,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令,かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十九年六月七日,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百四十四号,令和六年七月十日,令和六年九月十日,,349CO0000000202,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202/20240910_506CO0000000244, 政令,昭和四十九年政令第二百二号,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令,かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十九年六月七日,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百四十四号,令和六年七月十日,令和七年一月十日,,349CO0000000202,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202/20250110_506CO0000000244,○ 政令,昭和四十九年政令第二百十九号,市町村立学校職員給与負担法附則第三項の規定に基づき学校栄養職員の範囲を定める政令,しちょうそんりつがっこうしょくいんきゅうよふたんほうふそくだいさんこうのきていにもとづきがっこうえいようしょくいんのはんいをさだめるせいれい,,昭和四十九年六月二十二日,,,昭和四十九年六月二十二日,昭和四十九年六月二十二日,,349CO0000000219,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000219/19740622_000000000000000, 政令,昭和四十九年政令第二百二十八号,防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令,ぼうえいしせつしゅうへんのせいかつかんきょうのせいびとうにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十九年六月二十七日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百六十一号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,349CO0000000228,https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000228/20240401_506CO0000000161, @@ -6911,6 +6915,7 @@ 府省令,平成十三年国土交通省令第二十一号,地方整備局組織規則,ちほうせいびきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,地方整備局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021/20240401_506M60000800033, 府省令,平成十三年国土交通省令第二十一号,地方整備局組織規則,ちほうせいびきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,地方整備局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第七十九号,令和六年七月三十一日,令和六年七月三十一日,,413M60000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021/20240731_506M60000800079, 府省令,平成十三年国土交通省令第二十二号,北海道開発局組織規則,ほっかいどうかいはつきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,北海道開発局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十四号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800022,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022/20240401_506M60000800034, +府省令,平成十三年国土交通省令第二十二号,北海道開発局組織規則,ほっかいどうかいはつきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,建設業法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十三号,令和六年八月三十日,令和六年九月一日,,413M60000800022,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022/20240901_506M60000800083, 府省令,平成十三年国土交通省令第二十四号,地方交通審議会規則,ちほうこうつうしんぎかいきそく,,平成十三年一月六日,,平成二十七年国土交通省令第五十号,平成二十七年六月三十日,平成二十七年七月一日,,413M60000800024,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800024/20150701_427M60000800050, 府省令,平成十三年国土交通省令第二十五号,地方航空局組織規則,ちほうこうくうきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,地方航空局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800025,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800025/20240401_506M60000800036, 府省令,平成十三年国土交通省令第二十六号,航空交通管制部組織規則,こうくうこうつうかんせいぶそしききそく,,平成十三年一月六日,航空交通管制部組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第六十五号,令和六年六月十二日,令和六年六月十三日,,413M60000800026,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800026/20240613_506M60000800065, @@ -8523,6 +8528,7 @@ 府省令,平成十九年厚生労働省令第百四十一号,後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令,こうきこうれいしゃいりょうのちょうせいこうふきんのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,,平成十九年十一月二十二日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,419M60000100141,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100141/20240401_506M60000100005, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百五十一号,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年十二月十九日,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第七十三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,419M60000100151,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151/20240401_506M60000100073, 府省令,平成十九年厚生労働省令第百五十七号,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準,とくていけんこうしんさおよびとくていほけんしどうのじっしにかんするきじゅん,,平成十九年十二月二十八日,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第五十二号,令和五年三月三十一日,令和六年四月一日,,419M60000100157,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100157/20240401_505M60000100052, +府省令,平成十九年厚生労働省令第百五十七号,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準,とくていけんこうしんさおよびとくていほけんしどうのじっしにかんするきじゅん,,平成十九年十二月二十八日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百十九号,令和六年八月三十日,令和六年十二月二日,,419M60000100157,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100157/20241202_506M60000100119,○ 府省令,平成十九年農林水産省令第一号,道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令,どうしゅうせいとくべつくいきにおけるこういきぎょうせいのすいしんにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいいっこうだいにごうのとくていほあんしせつじぎょうこうふきんのこうふにかんするしょうれい,,平成十九年一月二十六日,,,平成十九年一月二十六日,平成十九年一月二十六日,,419M60000200001,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200001/20070126_000000000000000, 府省令,平成十九年農林水産省令第五十八号,農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令,のうりんすいさんしょうしょかんにぞくするぶっぴんのむしょうかしつけおよびじょうよとうにかんするしょうれい,,平成十九年六月一日,,平成二十五年農林水産省令第五号,平成二十五年二月二十六日,平成二十五年四月一日,,419M60000200058,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200058/20130401_425M60000200005, 府省令,平成十九年農林水産省令第六十号,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則,かねみゆしょうじけんかんけいかりばらいきんへんかんさいけんのめんじょについてのとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年六月八日,,,平成十九年六月八日,平成十九年六月八日,,419M60000200060,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200060/20070608_000000000000000, @@ -9000,7 +9006,7 @@ 府省令,平成二十二年内閣府・法務省令第五号,資金移動業履行保証金規則,しきんいどうぎょうりこうほしょうきんきそく,,平成二十二年三月一日,前払式支払手段発行保証金規則及び資金移動業履行保証金規則の一部を改正する命令,令和四年内閣府・法務省令第二号,令和四年七月二十九日,令和四年九月一日,,422M60000012005,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000012005/20220901_504M60000012002, 府省令,平成二十二年財務省令第三号,国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令,こくゆうざいさんのかしつけりょうをこうざふりかえによりのうふするばあいにおけるてつづきとうにかんするしょうれい,,平成二十二年一月二十七日,,,平成二十二年一月二十七日,平成二十二年二月一日,,422M60000040003,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040003/20100201_000000000000000, 府省令,平成二十二年財務省令第四号,口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令,こうざふりかえによるこくゆうざいさんのかしつけりょうののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい,,平成二十二年二月一日,,,平成二十二年二月一日,平成二十二年二月一日,,422M60000040004,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040004/20100201_000000000000000, -府省令,平成二十二年財務省令第二十二号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第三十八号,令和六年四月十二日,令和六年四月十二日,,422M60000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040022/20240412_506M60000040038, +府省令,平成二十二年財務省令第二十二号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第三十八号,令和六年四月十二日,令和六年九月二日,,422M60000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040022/20240902_506M60000040038, 府省令,平成二十二年財務省令第二十二号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第三十八号,令和六年四月十二日,令和六年十二月二十日,農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日,422M60000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040022/20241220_506M60000040038,○ 府省令,平成二十二年財務省令第二十二号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十六号,令和六年三月三十日,令和七年四月一日,,422M60000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040022/20250401_506M60000040026,○ 府省令,平成二十二年財務省令第五十二号,平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則,へいせいにじゅうにねんしがついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのしょとくぜいおよびほうじんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十二年十月二十九日,,,平成二十二年十月二十九日,平成二十二年十月二十九日,,422M60000040052,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000040052/20101029_000000000000000, @@ -9031,7 +9037,7 @@ 府省令,平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令,かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつしこうれいふそくだいさんこうのひょうPFOSまたはそのしおのこう、PFOAまたはそのしおのこうまたはPFHxSもしくはそのいせいたいまたはこれらのしおのこうにきていするしょうかき、しょうかきようしょうかやくざいおよびあわしょうかやくざいにかんするぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい,"化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第九条の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令",平成二十二年九月三日,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令,令和六年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号,令和六年五月一日,令和六年六月一日,,422M60003D08001,https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60003D08001/20240601_506M60003D08001, 規則,平成二十二年人事院規則九―九七―一,人事院規則九―九七(超過勤務手当),じんじいんきそくきゅうのきゅうじゅうななちょうかきんむてあて,,平成二十二年二月一日,,平成二十三年人事院規則九―九七―二,平成二十三年二月一日,平成二十三年四月一日,,422RJNJ09097001,https://laws.e-gov.go.jp/law/422RJNJ09097001/20110401_423RJNJ09097002, 法律,平成二十三年法律第十七号,展覧会における美術品損害の補償に関する法律,てんらんかいにおけるびじゅつひんそんがいのほしょうにかんするほうりつ,,平成二十三年四月四日,博物館法の一部を改正する法律,令和四年法律第二十四号,令和四年四月十五日,令和五年四月一日,,423AC0000000017,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000017/20230401_504AC0000000024, -法律,平成二十三年法律第二十九号,東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律,ひがしにほんだいしんさいのひさいしゃとうにかかるこくぜいかんけいほうりつのりんじとくれいにかんするほうりつ,,平成二十三年四月二十七日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,423AC0000000029,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000029/20240401_506AC0000000008, +法律,平成二十三年法律第二十九号,東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律,ひがしにほんだいしんさいのひさいしゃとうにかかるこくぜいかんけいほうりつのりんじとくれいにかんするほうりつ,,平成二十三年四月二十七日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和六年九月二日,,423AC0000000029,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000029/20240902_506AC0000000008, 法律,平成二十三年法律第二十九号,東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律,ひがしにほんだいしんさいのひさいしゃとうにかかるこくぜいかんけいほうりつのりんじとくれいにかんするほうりつ,,平成二十三年四月二十七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,423AC0000000029,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000029/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成二十三年法律第二十九号,東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律,ひがしにほんだいしんさいのひさいしゃとうにかかるこくぜいかんけいほうりつのりんじとくれいにかんするほうりつ,,平成二十三年四月二十七日,所得税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第八号,令和六年三月三十日,令和八年五月二十一日,公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日,423AC0000000029,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000029/20260521_506AC0000000008,○ 法律,平成二十三年法律第三十三号,東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律,ひがしにほんだいしんさいによるひがいをうけたこうきょうどぼくしせつのさいがいふっきゅうじぎょうとうにかかるこうじのくにとうによるだいこうにかんするほうりつ,,平成二十三年四月二十九日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律,令和五年法律第三十四号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,423AC0000000033,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000033/20240401_505AC0000000034,